東京都議会は、条例や予算、契約など都政に関わる議案を審議し、その可否を決定するなどの活動を行っています。こうした活動の中に、都民の方々の要望や意見を都政に反映させるための、請願・陳情制度があります。
都議会に対して請願書を提出する場合は、都議会議員の紹介を必要とします。請願は、委員会での審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを知事などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
都議会議員の紹介のないものは陳情として受け付けます。陳情の内容、形式などの要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。陳情の書式、手続きなどについては、次の説明文中「請願」を「陳情」と読み替えてください。
知事へのご意見などは、都民の声総合窓口のメールフォームへお寄せください。
都議会へのご意見・ご要望は東京都議会議会局広報課のメールフォームへお寄せください。
陳情書については、次の説明文中の「請願」を「陳情」と読み替えてください。
次の事項を邦文で記載した請願書を議長宛てに1部提出してください。別記の様式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。
複数で請願をするときは、次のように署名簿を請願書に添えて、提出してください。
注釈 なお、日本国外に居住している外国人の方は、請願者及び署名者とは、なれません。
次の窓口へ持参ください。また、郵送でも受け付けています。
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 電話03(5320)7132
東京都議会議会局議事部議案法制課(都議会議事堂4階中央)
東京都の休日(土・日曜、祝日及び年末年始)を除く午前9時から午後5時まで
郵送の場合は事前に窓口へ問合せいただき、記載事項に不備がないようにしてください。また、内容などの確認のため連絡する場合がありますので、電話番号を忘れずに記載してください。
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、都の職員に懲戒などの個別具体的な処分を求めるものなど、請願になじまないものはご遠慮ください。
提出された請願書に基づき、次の要領で文書表を作成します。
その後受理したものは、次の議会において委員会に付託します。ただし、次の陳情は、委員会では審査せずに関係議員に写し(又はその要約したもの)を送付し、閲覧に供します。
請願の訂正(署名追加、紹介議員の追加など)又は取下げを行うときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に記載して、申請してください。
申請には押印が必要です。(請願提出時に押印した場合は、同じ印鑑が必要です。)
議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願者(複数で請願された場合は代表者)に通知します。なお、委員会などの審査で結論の出なかったものについては、請願者に通知しませんが、都議会議員の任期切れにより、審議未了廃案となった場合には、お知らせします。
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