| 委員長 | 浜中のりかた君 |
| 副委員長 | かまた悦子君 |
| 副委員長 | 龍円あいり君 |
| 理事 | 山口 花君 |
| 理事 | 伊藤しょうこう君 |
| 理事 | 米倉 春奈君 |
| せりざわ裕次郎君 | |
| ひがしゆき君 | |
| 東 友美君 | |
| 高野たかひろ君 | |
| 原 のり子君 | |
| 岩永やす代君 | |
| うすい浩一君 | |
| 荒木ちはる君 |
欠席委員 なし
出席説明員| 福祉局 | 局長 | 高崎 秀之君 |
| 次長理事兼務 | 浅野 直樹君 | |
| 理事 | 遠松 秀将君 | |
| 総務部長 | 森田 能城君 | |
| 企画部長DX推進担当部長兼務 | 柳橋 祥人君 | |
| 生活福祉部長 | 石塚 宣君 | |
| 子供・子育て支援部長 | 天野 哲史君 | |
| 高齢者施策推進部長 | 新内 康丈君 | |
| 障害者施策推進部長 | 梶野 京子君 | |
| 政策推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 佐藤 公治君 | |
| 事業調整担当部長 | 矢島 剛君 | |
| 総合連携担当部長児童相談センター総合連携担当部長人材企画担当部長兼務 | 榎本 光宏君 | |
| 障害者医療調整担当部長 | 吉野 成典君 | |
| 保健医療局 | 局長 | 山田 忠輝君 |
| 次長理事兼務 | 荒田 有紀君 | |
| 技監感染症危機管理担当部長事務取扱 | 小竹 桃子君 | |
| 理事 | 花本 由紀君 | |
| 総務部長 | 加藤 みほ君 | |
| 企画部長DX推進担当部長兼務 | 犬飼陽一郎君 | |
| 保健政策部長 | 杉下 由行君 | |
| 医療政策部長 | 新倉 吉和君 | |
| 都立病院支援部長 | 河村 浩君 | |
| 健康安全部長 | 神永 貴志君 | |
| 感染症対策部長 | 竹中 雪与君 | |
| 政策推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 繁宮 賢君 | |
| 健康危機管理統括調整担当部長 | 宮崎 晶子君 | |
| 地域保健担当部長 | 井上 俊治君 | |
| 医療改革推進担当部長 | 深井 園子君 |
本日の会議に付した事件
請願の取下げについて
保健医療局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 保健医療局所管分
・備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについて
報告事項(説明・質疑)
・令和七年度東京都一般会計予算(保健医療局分)の繰越しについて
請願陳情の審査
(1)八第五号 夜勤規制と大幅増員による安全・安心な医療・介護の実現を求めることに関する請願
(2)八第六号 精神障害者への医療費助成対象拡大及び若年層への健康診断実施支援強化に関する陳情
(3)八第一六号 東京の医療の充実及び地域医療の確保並びに都民への医療サービスの向上に関する陳情
福祉局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 福祉局所管分
・東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・杉並区の児童自立支援施設に係る事務の受託について
・地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(説明・質疑)
・令和七年度東京都一般会計予算(福祉局分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)八第三号 視覚障害者等の読書環境の整備に向けた持続可能な音訳支援体制の構築に関する陳情
(2)八第六号 精神障害者への医療費助成対象拡大及び若年層への健康診断実施支援強化に関する陳情
(3)八第七号 東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業に関する陳情
(4)八第九号 精神障害者保健福祉手帳等の更新手続に係る事務処理遅延の抜本的解消等に関する陳情
(5)八第十号 虐待被害者の経済的自立と安全について国会へ意見書を提出することに関する陳情
(6)八第一三号 障害福祉サービスにおける必要な介護の継続に関する陳情
○浜中委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課の担当書記の小塩祐一朗君です。
議案法制課の担当書記の秀衡健太君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○浜中委員長 次に、請願の取下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり、八第三号、集合住宅における受動喫煙防止に関する請願については、議長から取下げを許可した旨の通知がありましたので、ご了承願います。
○浜中委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申合せをしましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、保健医療局及び福祉局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取並びに請願陳情の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項については、説明を聴取した後に質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これより保健医療局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長より紹介があります。
○山田保健医療局長 それでは、説明に先立ちまして、人事異動及び役職に変更のございました幹部職員を紹介させていただきます。
次長で福祉局理事、保健医療局理事兼務の荒田有紀でございます。技監で福祉局技監兼務、教育庁技監併任の小竹桃子でございます。理事の花本由紀でございます。企画部長でDX推進担当部長、福祉局福祉保健医療連携推進担当部長、スタートアップ戦略推進本部スタートアップ戦略推進担当部長兼務の犬飼陽一郎でございます。保健政策部長の杉下由行でございます。都立病院支援部長の河村浩でございます。健康安全部長の神永貴志でございます。感染症対策部長の竹中雪与でございます。政策推進担当部長で女性活躍推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長兼務の繁宮賢でございます。健康危機管理統括調整担当部長の宮崎晶子でございます。医療改革推進担当部長の深井園子でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○浜中委員長 紹介は終わりました。
○浜中委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○山田保健医療局長 令和八年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております保健医療局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします議案は、令和八年度六月補正予算案一件、事件案一件の合計二件でございます。
初めに、補正予算案についてでございますが、中東情勢の影響が長期化しつつある状況を踏まえ、足元の事業者の不安を払拭するため、これまで国の重点支援地方交付金で実施してきた医療機関など価格転嫁が困難な事業者への支援につきまして、都独自に事業を継続いたします。
また、今後の感染拡大を着実に抑制していくため、現在実施しております麻疹患者接触者への緊急接種事業の拡充に必要な経費を補正するものでございます。
次に、事件案についてでございますが、新型インフルエンザ流行時に医療機関等に供給する備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについてでございます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。
以上、簡単ではございますが、提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤総務部長 それでは、令和八年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
初めに、令和八年度六月補正予算案でございます。
お手元の資料、令和八年度六月補正予算概要によりご説明申し上げます。
一ページをご覧ください。Ⅰ、総括表でございます。
今回の補正は、一般会計歳出予算の補正でございます。
右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。保健医療費で七十三億七百九十一万七千円の増額補正でございます。これにより、補正後の歳出合計は五千七百十二億二百九十一万七千円となります。
二ページをご覧ください。Ⅱ、事項別内訳の1、物価高騰緊急特別対策事業でございます。
物価高騰緊急特別対策事業に要する経費として、医療機関等物価高騰緊急対策事業について、医療政策費で六十三億四千二百七十万六千円の歳出を計上してございます。
三ページをご覧ください。薬局物価高騰緊急対策事業について、健康安全費で八億五千八百五万円の歳出を計上してございます。
四ページをご覧ください。2、麻しん対策でございます。
麻疹対策に要する経費として、麻しん患者の接触者へのワクチン緊急接種事業について、感染症対策費で一億七百十六万一千円の歳出を計上してございます。
令和八年度六月補正予算案については以上でございます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和八年第二回東京都議会定例会事件案の概要の一ページをご覧ください。整理番号1、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについてでございます。
新型インフルエンザの発生により、都内における抗インフルエンザウイルス薬の供給が不安定になった場合に、速やかに医療機関等に供給するため、あらかじめ売払いに当たっての条件を定めるものでございます。
種類、数量上限及び予定単価でございますが、ラピアクタ点滴静注液バイアル百五十ミリグラムにつきまして、数量上限は九万六百バイアル、予定単価は一バイアル当たり二千九百八十九・八〇円でございます。したがいまして、総額二億七千八十七万五千八百八十円となります。
事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和八年第二回東京都議会定例会事件案をご覧いただきたいと存じます。
以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○浜中委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○犬飼企画部長DX推進担当部長兼務 令和七年度東京都一般会計予算の繰越しにつきましてご報告させていただきます。
お手元の資料、厚生委員会報告事項のうち、令和七年度一般会計繰越説明書をご覧いただきたいと存じます。
二ページをご覧ください。繰越総括表でございます。
令和七年度十二月補正予算及び最終補正予算にて、保健医療費につきまして繰越明許費として議決いただいたもののうち、執行見込みの状況を踏まえまして、表の右側、翌年度繰越額の欄に記載のとおり、歳出予算二百四十九億三千八百三十九万六千円を今年度に繰越しいたします。
その財源といたしましては、繰越財源内訳の欄に記載のとおり、国庫支出金が二百六億五十七万五千円、繰越金が四十三億三千七百八十二万一千円でございます。
次に、三ページをご覧ください。事項別内訳でございます。
まず、医療政策費の繰越しにつきまして、資料右側の説明欄をご覧ください。医療機関等物価高騰緊急対策事業でございます。
国の令和七年度補正予算、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、東京DMATでございます。
特殊車両の更新につきまして、令和七年度内に事業が完了しなかったため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、産科・小児科医療機関等支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
四ページをご覧ください。続きまして、ドクターヘリ運航体制緊急支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、ドクターヘリ運航体制緊急支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、地域連携周産期医療体制モデル事業でございます。
国の令和七年度補正予算、地域連携周産期医療体制モデル事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、生産性向上に対する支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、健康安全費の繰越しにつきまして、説明欄をご覧ください。薬局物価高騰緊急対策事業でございます。
国の令和七年度補正予算、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
五ページをご覧ください。施設整備費の繰越しにつきまして、説明欄をご覧ください。施設整備の促進に対する支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、施設整備促進支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続きまして、出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援事業でございます。
国の令和七年度補正予算、産科・小児科医療機関等支援事業を令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
以上が令和七年度東京都一般会計予算の繰越しについての報告でございます。よろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○浜中委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願八第五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○深井医療改革推進担当部長 手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号2、請願八第五号の夜勤規制と大幅増員による安全・安心な医療・介護の実現を求めることに関する請願は、東京医療関連労働組合協議会代表の三母明己さんから提出されたものでございます。
請願の趣旨についてご説明します。
都議会において、次の事項について国に意見書を提出していただきたい。
1、安全・安心な医療、介護を実現するため、医師、看護師、介護職員などの配置基準を抜本的に見直すこと。また、ケア労働者を大幅に増員し、安定した人員確保のために大幅な賃上げを支援すること。
2、医療や介護現場における夜勤交代制労働に係る労働環境を抜本的に改善すること。
3、新たな感染症や災害対策に備えるため、公立、公的病院を拡充強化するとともに、保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。
4、患者、利用者の負担を軽減することというものでございます。
現在の状況について、項目に沿ってご説明させていただきます。
項番1についてご説明します。
医療機関における医師及び歯科医師の人員配置標準は法令で、看護師等の人員配置基準は法令で定める基準に従い都道府県の条例、規則で、介護施設等における人員配置基準は法令で定める基準に従い都道府県または区市町村の条例、規則でそれぞれ定められております。
都は、東京都ナースプラザにおける就業促進、教育研修、普及啓発等の取組などにより看護師の確保を図っているほか、介護職員の確保に向け、育成研修や資格取得支援などに取り組んでおります。
国に対しては、看護職員の処遇改善、養成、定着、再就業に向けた十分な財源確保、介護事業者が介護人材の確保、育成、定着を図り、事業運営を安定的に行うことができる介護報酬とすることなど、実効性のある総合的な対策を講じるよう繰り返し提案要求しております。
なお、国は、医療機関や介護事業所等に対して、令和七年十二月から六か月分の賃上げに係る経費を支援しているほか、令和八年度診療報酬改定及び介護報酬改定において、賃上げ分のプラス改定を行うこととしております。
項番2についてご説明します。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、医師については時間外労働の上限規制や勤務間インターバル規制が適用されております。
看護師等の夜勤体制については、国の指針により、看護師等の負担に配慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必要とされております。
診療報酬においても、夜間に複数の看護要員を配置した場合は、加算により評価する仕組みとなっております。
都は国に対し、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る診療報酬改定の評価、検証を行うとともに、医療機関の体制整備等支援の充実を図るよう繰り返し提案要求しております。
また、介護施設は、条例により、夜間及び深夜に入所定員に応じた一定数以上の介護または看護職員を配置することとされており、基準を上回る職員配置について、介護報酬の夜勤職員配置加算により評価する仕組みとなっております。
項番3についてご説明します。
都は、新たな感染症の発生、蔓延への備えとして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、新興感染症発生時における病床や外来体制を確保するため、医療機関との医療措置協定を締結しております。
また、災害時に患者を迅速に受け入れるため、重症患者に対応する災害拠点病院や、中等症患者に対応する災害拠点連携病院を整備するなど、重層的な体制を確保しております。
地方独立行政法人東京都立病院機構の定款には、災害及び公衆衛生上の緊急事態等に対処するために必要な業務を行うことを定めております。
保健所については、都道府県が設置する保健所の所管区域は、地域保健法に基づく国の地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、二次医療圏とおおむね一致した区域とすることが原則とされており、二次保健医療圏に一か所、都保健所を設置しております。
都は、令和六年四月に多摩地域の都保健所に市町村連携課を新設するなど、体制、機能の強化を図っております。
国に対しては、新興感染症の発生に備えるための協定締結医療機関に対する必要な財政支援や保健所の機能強化、災害医療体制の整備に必要な財政支援の充実について繰り返し提案要求しております。
項番4についてご説明します。
医療、介護を含めた社会保障制度の枠組みについては、社会経済状況の変化を踏まえ、負担と給付のバランスに考慮して国が定めております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○米倉委員 夜勤規制と大幅増員による安全・安心な医療・介護の実現を求めることに関する請願について意見を述べます。
請願の願意と理由は、いずれもそのとおりだと思います。
医師、看護師、介護職員などのケア労働者は、私たちの生活を支える重要な仕事を行っていて、新型コロナウイルスの感染拡大を機にエッセンシャルワーカーとも呼ばれるようになりました。
しかし、その重要な役割に見合った処遇にはなっていません。夜勤など負担の重い仕事を少ない人数で行っている一方、物価上昇の中、賃上げは不十分で、他産業を下回っています。
ケア労働者の果たしている役割を、言葉だけでなく、実際の待遇で正当に評価すべきです。ケア労働者の配置基準を改善し、賃金を引き上げることは、職員の確保やケアの質の向上にもつながります。
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の中で、公立、公的病院や保健所の果たす役割の重要性が改めて認識されました。にもかかわらず、医療や保健の分野の予算は不十分なままで、多くの公立病院が経営の危機に直面しています。
こうした政治の姿勢を転換し、公立、公的病院の拡充強化や保健所の増設を進める必要があります。
政府が高額療養費の負担上限の引上げやOTC類似薬の患者負担増を強行しようとしていることは、患者の命や健康、生活を脅かすもので、許されません。
今でも、経済的な理由で医療機関の受診を抑制したり、介護の利用を抑えている方がいらっしゃいます。負担の軽減こそ求められます。
したがって、本請願は採択し、都議会として国に意見書を提出すべきだということを意見として述べ、発言を終わります。
○浜中委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。
よって、請願八第五号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情八第六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○井上地域保健担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号4、陳情八第六号、精神障害者への医療費助成対象拡大及び若年層への健康診断実施支援強化に関する陳情は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において次のことを実現していただきたい。
2、国民健康保険に加入している十八歳から三十九歳までのいわゆる健康診断空白世代に対し、都内各自治体が費用負担の少ない、あるいは無料の健康診断を安定的かつ継続的に実施できるよう、新たな補助制度の創設や財政的支援を行うことというものでございます。
次に、現在の状況をご説明いたします。
国民健康保険法では、市町村及び国民健康保険組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、健康診査等、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされております。
国は、国民健康保険の保険者努力支援制度において、予防・健康づくり支援として、市町村国保ヘルスアップ事業により、区市町村が実施する事業に係る経費の補助を行っております。
区市町村が地域の実情に応じて実施している取組のうち、生活習慣病予防対策として行う四十歳未満の国保被保険者に対する特定健診に準じた内容の健診も国の補助対象となっております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○原委員 日本共産党の原のり子です。陳情八第六号について質疑を行います。
本陳情の二項目め、保健医療局に関わる事項は、国民健康保険に加入している十八歳から三十九歳までのいわゆる健康診断空白世代に対し、費用負担の少ない、あるいは無料の健康診断の実施のため、都として新たな補助制度の創設や財政的支援を行うことを求めています。
陳情が指摘しているとおり、四十歳以上は特定健診がありますが、義務教育が終了し、三十九歳までは健診がありません。
まず、国民健康保険加入者に対する健康診断の意義や必要性について、どのように認識しているか伺います。
○井上地域保健担当部長 国民健康保険法では、市町村及び国民健康保険組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、健康診査等、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされております。
○原委員 特定健診の実施は義務化されていますが、それだけではなくて、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努力していくことが位置づけられているということでした。
それでは、区市町村の国民健康保険被保険者のうち、若年層の人数、割合はどのようになっているのか伺います。
○井上地域保健担当部長 令和六年度の都内区市町村における国民健康保険の被保険者のうち、二十歳以上四十歳未満の被保険者数は五十九万六千八百六十五人であり、全被保険者に対する割合は二三・七%となっております。
○原委員 会社などに勤めていれば、そこで健診は行われるわけですが、国保に加入している非正規の方やフリーランスの方は、長期間、制度的な健診は保障されません。
二十歳から四十歳までは、今ご答弁にあったとおり、五十九万六千八百六十五人とのことで、比率は二三・七%ということで、かなりの比率になっているわけです。
そして、十五歳から十九歳までは、伺うところによりますと七万七千七十一人と聞いていますが、そのうち高校に進学をしていない方などは健診の機会はないわけです。
義務教育が終了した国保加入者の若年層は、四十歳からの特定健診まで長期間、制度的な健診がありません。
国民健康保険法に基づき、区市町村の判断において実施することは可能ですけれども、国の補助を活用して若年層の健康診断を実施している自治体はどのぐらいありますか。
○井上地域保健担当部長 令和六年度に、国の補助を活用し、四十歳未満の国保被保険者に対する特定健診に準じた内容の健診を実施している自治体は、四自治体でございました。
○原委員 国民健康保険法に基づく四十歳未満早期介入保健指導事業を実施しているのは、都内では四自治体のみということです。国から補助もあるということであっても、四自治体しかやっていないということなわけです。
それでちょっと伺いたいんですけれども、なぜ実施する区市町村がこれだけ少ないのか。四十歳未満早期介入保健指導事業を実施した場合、区市町村の財政負担がかなり大きいからなんでしょうか。どのように見解をお持ちか伺いたいと思います。
○井上地域保健担当部長 四十歳未満の方への健診につきましては、区市町村が地域の実情に応じて独自で判断を行っているものでございます。
○原委員 ご答弁にあったとおり、区市町村の判断で行うものだというのはそのとおりだと思いますが、これだけ少ないということについては、私は東京都でもぜひ実情を把握していただきたいということを要望しておきたいと思うんです。
義務化されている特定健診について、受診率や保健指導を向上させるために、区市町村は力を集中しているという面もあるかもしれませんし、補助上限額との関係で実施が難しいということがあるのかもしれないので、ぜひそうした状況について把握をしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
若年層は、病気によっては進行が早い場合もあって、早期発見、早期治療のための健診は若年層も非常に重要だと思っています。
若年層の健診の重要性については、都はどのように認識していますか。
○杉下保健政策部長 区市町村では、健康増進法に基づき、主として生活習慣病予防を目的として、四十歳以上の方を対象に健診を実施しております。
四十歳未満の方への健診については、区市町村が地域の実情に応じて独自の判断で行っております。
○原委員 認識についてはちょっと答えていただけませんでしたけれども、健康増進法に基づく東京都の健康推進プラン21(第三次)は全年齢を対象にしていて、誰一人取り残さない健康づくりということがうたわれています。
その中で若年層についても、喫煙率、適正な体重や運動習慣、飲酒、メンタルヘルスなどの項目で重視をされています。
現在、区市町村独自の若年層の健診や人間ドックについて、東京都の補助はどのようになっているか伺います。
○杉下保健政策部長 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金は、四十歳以上の受診者が対象でございますが、島しょ地区については、健診班の島しょへの招聘に要する経費を補助するとともに、三十歳代の健診についても補助対象としております。
○原委員 島しょ地域に実施をしているということで、町村の負担は三分の一と聞いています。
現在、八丈島、青ヶ島以外の一町六村から申請があるということも伺っていますが、つまりニーズはあるということですよね。
しかし、島しょ以外は都の支援はないということだと思います。
この間、私たち共産党都議団は、フリーランスの方からもいろいろお話を伺ってきたんですけれども、その中には、健康診断の機会がない中、三十代で大病を患った、そういう方もいらっしゃいました。
また、国保加入者の三十代の方が健康診断の機会もないまま急死をされた、そういうケースもありました。
健診を受けていたらそういうことは防げたとは限りませんけれども、でも、定期的に、お金の心配なく、誰もが健診を受けられるということは、自分自身の健康管理にとってとても重要だと思います。
若年層の健康診断についても、都内の区市町村に差がなく実施ができ、経済的な心配なく健診を受けられるように、東京都の後押しが必要ではないかと考えますが、いかがですか。
○杉下保健政策部長 区市町村では、健康増進法に基づき、主として生活習慣病予防を目的として、四十歳以上の方を対象に健診を実施しております。
四十歳未満の方への健診については、区市町村が地域の実情に応じて独自の判断で行っております。
○原委員 東京都の後押しが必要ではないですかということについて、直接のお答えがなくて大変残念ですけれども、東京都の健康推進プラン21、これを進めていく上でも、健康診断は本当に重要だと思うんです。
区市町村任せにせず、東京都として支援を進めていくということを検討すべきだと思います。
本陳情の二項目めについては採択すべきとの意見を述べまして、質問を終わります。
○浜中委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、本件につきましては、福祉局所管分もございますので、決定は福祉局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認め、よって陳情八第六号は継続審査といたします。
○浜中委員長 次に、陳情八第一六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新倉医療政策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号9、陳情八第一六号の東京の医療の充実及び地域医療の確保並びに都民への医療サービスの向上に関する陳情は、前澤淑子さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨についてご説明いたします。
都において次の事項を実現していただきたい。
1、都内各地域の医療体制を一層充実させ、救急医療や災害時医療など求められる医療分野への支援を進めること。
2、医療機関の運営を安定化し、継続して医療を提供できるよう支援を強化すること。
3、都立病院の行政的医療を充実させることというものでございます。
現在の状況について、項目に沿ってご説明させていただきます。
項番1についてご説明します。
都は、安全・安心かつ質の高い保健医療の提供に向けて、東京都保健医療計画に基づき、救急医療や災害医療など、疾病、事業ごとに切れ目のない体制を整備するとともに、医療機関等に対して、事業の運営費や施設設備整備費などへの支援を行っております。
項番2についてご説明します。
都は、地域医療を確保するため、緊急的かつ臨時的な対応として、全ての民間病院を対象に入院患者数に応じた支援金を交付するとともに、急性期医療を担う民間病院に対し、救急車の受入れ実績に応じた支援を行うこととしております。
項番3についてご説明します。
都立病院では、感染症医療や災害医療、周産期医療などの行政的医療の安定的かつ継続的な提供等を推進することで、都民の健康を守り、その増進に寄与しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○ひがし(ゆ)委員 立憲ミネ無会派のひがしゆきです。よろしくお願いいたします。
陳情第一六号、東京の医療の充実及び地域医療の確保並びに都民への医療サービスの向上に関する陳情について意見を述べさせていただきます。
本陳情は、都内各地域の医療体制の充実、医療機関への支援強化、そして都立病院の行政的医療の充実を求めるものです。
新型コロナウイルス感染症の流行を経て、東京の医療を取り巻く環境は大きく変化をいたしました。物価高騰や人件費の上昇、医療従事者の不足などにより、多くの医療機関が厳しい経営状況に置かれております。
また、救急医療や小児、周産期医療など、採算性だけでは支えられない医療をいかに維持していくかは、都民の命と健康を守る上で重要な課題となります。
地域医療を支える医療機関が安定して運営を継続できる環境を整備することは、都民が住み慣れた地域で安心して医療を受け続けるための基盤となります。
また、感染症医療、災害医療などを担う都立病院の役割も今後ますます重要になると考えます。
私自身、長年医療の現場で働いてまいりましたが、医療従事者の確保、そして病院運営をめぐる課題は年々深刻化していると感じております。
救急医療や地域医療が一度失われると、簡単には取り戻すことができません。だからこそ、都民が必要なときに必要な医療を受けられる体制を維持していくことは、東京都の重要な責務であると考えます。
本陳情が求める地域医療の充実、行政的医療の確保は重要な課題であり、方向性に賛同するものです。よって、本陳情については趣旨採択を求めます。
以上です。
○米倉委員 日本共産党の米倉春奈です。
私からも、東京の医療の充実及び地域医療の確保並びに都民への医療サービスの向上に関する陳情について質問します。
陳情は、都内の医療体制の一層の充実、医療機関の運営への支援、都立病院の行政的医療の充実を求めているものです。どれも大切な課題です。
特に、物価高騰やイランによる影響で、医療機関の経営の困難は深刻です。とりわけ歯科医の方々からは、麻酔薬、鎮痛剤、医療用グローブなどが極度に不足している、医療材料が大幅に値上がりしていると悲鳴が上がっています。
都は第二回定例会に補正予算案を提出する予定ですが、発表された内容は、医療機関に対する支援はこれまでの物価高騰支援を延長することにとどまります。公定価格が上がったからということで、食材費への支援は今回はありません。
前回、物価高騰対策の補正予算を編成した昨年末から、さらに状況が大きく変わっているわけですから、こうした医療機関を支える支援を、予算を増やして拡充して対応するよう求めます。
都立病院を中心にして、東京の医療を充実することについて伺います。
先月、日本共産党都議団は、墨東病院の産婦人科、小児総合医療センターを視察しました。医療だけでなく、福祉につないだり、連携する必要がある方を受け入れて対応しているなど、現場の皆さんの取組を見せていただきました。採算が取れなくても、行政的医療を担う都立病院だからこそ担える役割だと思いました。
まず、墨東病院の産婦人科について伺います。
産婦人科は、区東部二次保健医療圏唯一の都の指定する総合周産期母子医療センターとして、新生児科と共に高度な周産期医療を提供しています。未受診妊婦やハイリスクの妊婦も受け入れています。
墨東病院の産婦人科では、未受診妊婦の受入れの状況はどのような状況となっているのか、病院には当事者はどうやってつながっているのか、行政や民間の支援につないだり、連携したりするなどの状況も具体的にどうなっているのか伺います。
○河村都立病院支援部長 墨東病院での未受診妊婦の受入れ件数は、令和五年度は六件、令和六年度は九件となっており、民間の支援団体や行政機関等からの紹介で受診につながることが多い状況にございます。
病院では、退院後も母子が安心して生活を送れるよう、関係機関と連携し、入院中から育児指導や生活環境の改善に向けた支援を行っております。
○米倉委員 ご本人がぎりぎりのところで、行政や支援団体に連絡を取り、そして、そこから連絡が病院に入って受診相談ということが多いと聞いています。
医師の方が、敷居を低くしてとにかく病院に来てもらえるように、医療につながれるようにしている、支援団体からもちょっと困ったら電話で相談してもらい、受け入れていく、とにかく来てくれてよかったというような対応をするようにしていると話されていたのが大事だと思いました。
未受診妊婦の方で病院に来られた方の中では、怒られると思って来られなかったという声が出るそうで、実際に地域のクリニックで怒られている方もいらっしゃるそうです。
未受診妊婦になる、この背景には、性教育がきちんと行われていないことや経済的問題など、社会的な要因があります。
また、まずつながってもらわないことには支援が始まりません。敷居を下げるというのはとても大事な姿勢だと思いました。
性暴力被害者の受入れの状況も伺います。
当事者がどのように病院につながっているのか、また、行政や民間の支援につないだり、連携したりする内容についても伺います。
○河村都立病院支援部長 墨東病院では、性暴力の被害者を含め、一般医療機関では対応が難しい社会的リスクを抱えた患者を積極的に受け入れております。
行政機関からの紹介を受けて受診につながったケースでは、関係機関と連携しながら相談支援等を行ったところでございます。
○米倉委員 では続いて、外国人の妊産婦で日本語を話せない方の受入れはどう対応しているかも伺います。
○河村都立病院支援部長 墨東病院では、日本語を十分に理解できない外国人の出産にも適切に対応しております。
診察や相談支援等に当たっては、自動翻訳機等のコミュニケーションツールを活用するほか、必要に応じ、専門の医療通訳を手配し対応しております。
○米倉委員 性暴力被害に遭った方も、日本語を話せない外国人も、それぞれ医療や必要な支援につながるよう対応されているということです。
例えば未受診妊婦の方を受け入れると、医療以外に福祉につなぐなどの対応が必要な、病院にとっては追加の仕事がついてくるので、受入れが難しいことがあると別の医療機関の医師からは聞きます。
医学的にもハイリスクとされるので、体制の整った医療機関が受け入れるという面もありますが、受け入れる医療機関を見つけるのが難しいと。しかし、墨東病院では、そこは税金を入れてもらっている都立病院だから断る理由はないと受け入れて、対応は、追加の部分ですね、墨東病院ではソーシャルワーカーがやっていると説明を聞きました。
都立病院の重要な役割として、引き続き担っていくということを求めます。
このように、都立病院が社会的な困難を抱える方へ医療を提供すること、社会的な支援につなげていくことは大事な役割ですが、どう考えていますか。
○河村都立病院支援部長 都立病院は、行政的医療を適切に都民に提供し、都における良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割としておりまして、未受診妊婦など一般の医療機関では対応が難しい患者を受け入れるとともに、患者・地域サポートセンターにおきましては、福祉に関する相談や退院支援等を実施しているところでございます。
○米倉委員 一般の医療機関では対応が難しい患者の対応をされているということです。伺ってきた内容のほかにも、高齢者なども含まれていることだと思います。
そして、墨東病院の取組を伺って学んだことは、社会的な困難を抱えている人には、医療提供だけでなく、福祉などの支援につなぐ役割のスタッフがいることが大切だということです。ソーシャルワーカーも含めたチームで働くこと、それぞれの役割が大事であることも、私もお話を伺って学びました。これは行政的医療の土台となることです。
そのソーシャルワーカーについても伺います。
都立病院においてソーシャルワーカーの位置づけはどういうものなのか、未受診妊婦の受入れに関して具体的にどのような役割を果たしているのか、お示しください。
○河村都立病院支援部長 都立病院の医療ソーシャルワーカーは、医療チームの一員として、患者とそのご家族の相談に応じるなど、様々な支援を実施しております。
未受診妊婦に対しては、出産後の養育に関する本人の意向や経済的な要件等を確認し、関係機関と連携して、養育施設への入所手続、母子手帳の取得や生活保護の申請などに関する支援を行っております。
○米倉委員 大事な役割を果たしているということです。
墨東病院では、ソーシャルワーカーの人数が昨年度は少なかった時期があると聞いています。この間の増減の理由と具体的な人数の推移を伺います。
○河村都立病院支援部長 病院の人員体制は、採用、退職、休職など様々な要因により変動するものでございますが、都立病院では、独法化のメリットを生かした人材の機動的な確保により、医療ニーズに適切に対応してございます。
墨東病院の医療ソーシャルワーカーの現員数は、令和七年十月一日時点で十・五人、令和八年二月一日時点で九・五人、令和八年五月一日現在は十一・五人となってございます。
○米倉委員 ソーシャルワーカーは、患者さんが病院に来たタイミングや入院中に、ご本人の意向も聞きながら支援の相談をするそうです。
医療ニーズに適切に対応とのことですが、ソーシャルワーカーの人数が少なかったときは、周産期の担当も常勤の方と非常勤の方一人ずつの二人だけだったんです。妊婦さんが来る日に合わせて休みの日をずらしたりして対応してきたそうです。
現場の人が減る理由は様々で、勤務環境に問題があってということは減らさなければなりませんが、そうでない理由で退職や休職などがあったとしても、十分な対応ができなかったり、職員に過重な負担がかかったりということにならないように、都立病院においてソーシャルワーカーのさらなる体制の充実を求めます。
今、独法のメリットを生かしてということをおっしゃられたんですが、現場はこういうことが起きているわけですよね。やっぱり常に必要な体制と、そして拡充していくということが必要だと思います。
次に、小児総合医療センターについてです。
こちらも伺いました。ここでも医師の方が話されたのは、チームで医療は支えられているということでした。小児集中治療室、PICUの先生は、看護師、薬剤師、医療作業を担うスタッフ、作業員、みんな必要だと話されました。それぞれの職員の体制の充実と、働き続けられる職場であることが大切です。薬剤師を増やしてほしいということは、強い要望として語られました。
小児総合医療センターにおいて薬剤師はどのような役割を担っているのか、また、直近の人数も伺います。また、小児病院の場合の薬剤師の仕事の特徴はどのようなものなのかも併せて伺います。
○河村都立病院支援部長 病院の薬剤師は、医薬品の調整や情報提供、服薬指導等を通じて薬物療法を支援しております。
小児総合医療センターでは、例えば調剤に際して、識別がつきやすいよう薬包紙の記載を工夫したり、年齢や体重、症状に応じて医薬品の大きさや量を調整するなど、小児の特性に応じた対応を行っております。
また、小児総合医療センターの薬剤師の現員数は、令和七年十月一日時点で二十一・八人、令和八年五月一日現在は二十五・三人となってございます。
○米倉委員 お答えにあるように、小児科では子供の体重によって薬の容量が細かく変わります。また、看護師さんからの薬についての質問にも答えていると聞きました。
病院内の薬剤師はどういう位置にいるのかと、看護師を長くしてきた方に聞きました。目まぐるしく進歩する治療の情報に合わせて薬を選び、量や投与期間を判断することは、医師だけで判断するのはリスクがあって、薬剤師と相談しながら対応するとのことです。
病棟薬剤師がいなければ、看護師がミキシングをして投薬しなければいけないことが多くありますが、そうすると薬剤師が行うよりも、薬の間違いや過剰投与、副作用にも気づきにくく、重大事故につながるリスクがあり、本来は病棟ごとに配置すべきものだと聞きます。
ご答弁では、昨年十月時点では二十一・八人、直近では薬剤師は二十五・三人に増えたということです。
十月時点の人数は、以前から厚生委員会に資料を提出していただいているので推移が分かるのですが、小児総合医療センターの薬剤師が最も多かったのは、二〇二〇年と独法化した年の二〇二二年で二十五人でした。その後、二〇二三年に二十人まで減って、昨年十月時点でもまだ回復していません。
また、月が違うので単純比較できませんが、今年の五月には二十五・三人まで増えたとのことですが、独法化前の定数は二十六人だったので、いまだに不足しているということだと思うんです。これは小児総合医療センター全体の薬剤師の人数でありまして、PICUでは実際には薬剤師は五、六人となっていると聞きます。
病院全体の薬剤師を増やし、PICUの配置も増やしてほしいということは、現場からは強く要望されているそうですが、増えないのだと聞きます。
ぜひこうした現場の声を聞きながら、薬剤師などの配置を充実していくということは大事なことだと思うんです。これは要望したいのですが、いかがですか。
○河村都立病院支援部長 都立病院が、行政的医療をはじめ質の高い医療を継続的に提供するには、医療人材の安定的な確保、定着が重要であると考えております。
○米倉委員 安定的な確保が必要なんです。
今、この五年ぐらいの薬剤師の人数についても触れたんですけれども、独法化前の定数をいまだに満たせていないということになるんです。現場の増員の要望にも応えられていないということなんです。
これまで都は、都立病院を独法化すれば人材が確保できるといってこられていたんですけれども、これは何だったのかといわざるを得ません。責任を持って病院を支援して、増員できるようにしていくということを求めます。
加えて伺いますが、現在PICUでは医療作業を担うスタッフの配置がないと聞いています。このスタッフも看護師と同様に、現場の医療を支えるチームだと医師からは聞きます。
医療作業のスタッフはどういう位置づけで、どのような仕事をしているんでしょうか。
○河村都立病院支援部長 都立病院では、医療従事者の負担軽減や専門性を発揮できる職場環境を整備するため、病室の清掃や物品、検体の搬送などを行う医療作業を担うスタッフを配置してございます。
小児総合医療センターでは、随時、医療作業を担うスタッフを募集採用しておりまして、病院内の各部門の実情に応じて活用してございます。
○米倉委員 スタッフを随時募集しているということです。早急にPICUにも配置していただきたいと求めておきます。
看護師の配置についても伺います。
現場は余裕はありません。さらに、PICUでは常に注意を払う必要がある子供たちがたくさんいます。私たちが視察しているときにも、常にアラートが鳴っていました。
一人にたくさんの機械が備え付けられていて、二十もの数値が常に示されています。それを追いかけるだけでかなりの時間が取られ、特に夜間の看護師、患者二人に看護師一人の体制で、子供の近くに行けないということにならないよう、増員をという声は切実です。
看護体制の充実は医療を守る上で必要ですが、都はどう認識していますか。
○河村都立病院支援部長 都立病院が行政的医療をはじめ質の高い医療を継続的に提供するには、医療人材の安定的な確保、定着が重要であると考えております。
○米倉委員 人材が安定的に確保されて定着する必要があるというお答えです。
では、ちょっと今のご答弁だとよく分からなかったので確認したいんですが、それはつまり、さらに確保していくことは必要という認識なんでしょうか。
○河村都立病院支援部長 繰り返しになってしまって恐縮ですが、都立病院が行政的医療をはじめとして質の高い医療を継続的に提供するためには、医療人材の安定的な確保、定着が重要でございまして、これまでもですね、必要な人材の確保に努めてまいったというようなところでございます。
○米倉委員 今の時点で、ぜひもっと体制を厚くしてほしいということで、切実に現場から声が出ているわけです。この声を受け止めた対応をぜひ検討していただきたいと思うんです。
医療機関は看護師不足が深刻ですが、その原因の一つは、人員配置が十分でない中で、命を預かる仕事をすることの負担があります。
ある救急の看護師は、数か月働くと疲弊し切ってしまうので、一度退職し、数か月休んで回復したら、また新しい職場で働いていると話されます。
都として、都立病院で看護体制の充実を進めること、そして同時に国に強く要請していくということを求めます。
しかし、昨年の十二月に開かれた東京都地方独立行政法人評価委員会の資料を見ますと、労働力の減少への対応という論点があります。ここでは、今後、労働力人口が減少していくと書かれています。そして、限られた労働力で地域医療を支えていかなければならないと書かれています。
一方で、医療労働者の待遇を改善して、医療分野で働こうとする人を増やすという視点は読み取れないんです。
医療現場の人手不足はどこも深刻です。根本的に解決していくには、体制の充実と待遇の改善が必要です。
看護師などの医療職をより選ばれる仕事にしていくことが重要ではないかと考えますが、いかがですか。
○深井医療改革推進担当部長 都は、働きやすい職場づくりに向けた医療機関の取組を支援するため、東京都医療勤務環境改善支援センターを設置しまして、医療労務管理アドバイザー等が就業規則の見直しやハラスメント対策などについて相談対応等を行う体制を整備しております。
加えまして、都内の病院を対象に、短時間正職員制度の導入ですとか当直負担の軽減など、医療従事者の離職防止等に向けた取組に対し補助しております。
○米倉委員 都として、働き方の改善について様々取り組んでいらっしゃるということです。
あわせてですが、医療従事者の役割が正当に評価されて、賃金が上がることが必要です。
先日、NHKのクローズアップ現代で報道がありました。この五年の賃金の伸びを見ると、ホワイトカラーよりもブルーカラーで賃金が上がっています。
これまであまりにも賃金が低かったということはありますが、タクシー運転手の賃金が五割上がって、メーター検針員は六割上がったと。その一方でホワイトカラーは一割前後の伸びにとどまっているというものです。
他方で、ブルーカラーといわれる現場職でも、公定価格で賃金が決まっている介護職員や看護師などは賃金が上がっておらず、たった七%しか上がっていない状況があると。
このままでは、現場職の中でも給料が上がる仕事とそうでない仕事に二極化し、稼げる現場職へ労働者が移動してしまうのではないかという指摘もありました。
看護師などケア労働者は、今後さらに求められる仕事となっています。仕事に見合うふさわしい賃金へ上がらないと、確保していくということはできません。
医療従事者の役割が正当に評価され、賃金が上がることは重要ですが、都はどう考えていますか。
○深井医療改革推進担当部長 都は、医療従事者の賃金引上げが図られるよう、国に対し診療報酬の適切な見直しを繰り返し提案要求しております。
○米倉委員 医療従事者の賃上げは必要だと都も考えていて、国に診療報酬の引上げを求めているということです。それは必要なことです。
あわせて、都立病院においても職員の賃上げを進めることが重要ですが、どう取り組むのですか。
○河村都立病院支援部長 都立病院では、令和六年度に診療報酬上新設されたベースアップ評価料を活用いたしまして、労使交渉を経た上で、医療従事者の給料の引上げを行っております。
○米倉委員 診療報酬の加算を使って給料を引き上げるということには取り組んでいるということです。
しかし、先ほど紹介したように、看護師などの賃金は公定価格で、賃上げが不十分な状況があります。
医師や看護師などに限定されずに、病院に関わるスタッフ全体で賃上げが進むことが必要です。都立病院の賃上げの対応とともに、国に対するさらなる要請を求めておきます。
病床数についても確認します。
現在、都立病院の中期目標と中期計画の改定作業が進められています。都立病院が独法化されて初めての改定です。
全国的には、自民党政府が病床を十一万も減らすということを進めているさなかです。こうした流れに乗って、都立病院でも病床削減が進められれば、今日の質問でも紹介してきたような、都民の命のとりでとしての役割も縮小していくことになってしまいます。
都立病院が行政的医療を担い、パンデミックや災害時の命のとりでとして役割を果たすためにも、病床数は減らさずに確保し続ける必要がありますが、いかがですか。
○河村都立病院支援部長 都立病院の使命は、災害医療や感染症医療といった行政的医療の提供などの役割を将来にわたって果たすことでございます。
都立病院の運営については、都立病院の果たすべき役割、民間医療機関との役割分担や連携の在り方など、様々な要素を総合的に勘案しながら行っていくものでありまして、引き続き都民ニーズに的確に対応してまいります。
○米倉委員 病床を減らすべきではないという質問には、かみ合ったお答えはありませんでした。
しかし、答弁で触れたように、都立病院の使命である行政的医療などを将来にわたって全ての都民に向かって果たそうとするならば、十四病院の機能と規模を後退させるということはあり得ないと思います。
地域ごとの医療ニーズもつかみながら、積極的に新たな役割を担っていくことも必要です。
例えば、先ほど質問した社会的困難を抱えた方への医療提供では、無料低額診療の実施にも踏み出すべきです。また、災害や感染症の拡大時に対応できる体制も必要です。そして、性暴力被害の対応にも、医療だけではなく、これは追加の対応が必要な分野になっています。都立病院など、こうした病院が役割を果たしていくことが求められる分野です。
こうしたことを対応していくというためにも、病床は削減すべきではないと申し上げておきます。
物価高騰の影響についても伺います。
物価高騰の下で、都立病院はかなり努力をしてきました。それで太刀打ちできる事態では実際にはありません。
物価高騰の影響は都立病院の現場ではどうなっているのか、あわせて、イラン戦争の影響は現状ではどうなっているのか、また今後の見通しについても伺います。
○河村都立病院支援部長 都立病院では、物価高騰の影響がある中でも、共同調達などによる費用削減の取組を進め、行政的医療をはじめ、都民に必要とされる医療を着実に提供しております。
また、中東情勢による一部診療材料等の出荷制限や価格改定といった影響はあるものの、代替品等で対応することで当面の病院運営に支障は生じない見込みでございます。
○米倉委員 イラン戦争の影響も受けているけれども、直ちに大きな支障が出ないというお答えです。
ただ、当面支障がないから安心だということにはならないと思います。ナフサの供給不足で先行きは不透明ですが、医療現場で衛生上必要な物品は使わないわけにはいきません。節約する余地も限られます。
物資自体の不足に対しては病院現場でできることは限られますから、現場から懸念の声を発信し、戦争をやめるようアメリカとイスラエルに求めることをはじめとした対策を、都が国に求めていくべきです。
同時に、物価高騰の影響は大きいと都立病院の医師や関係者の方々からも聞いています。この点では、都立病院の運営費負担金を引き上げ、病院をしっかりと支えていくべきです。
病院の経営費用削減に関わっては、評価委員会では、法人がPFI事業の運営業務範囲の見直しを図ることで、経費の削減を進めていると説明しています。これは具体的にはどのような内容なのか、なぜ運営業務範囲を見直すと支出が減るのかも伺います。
○河村都立病院支援部長 多摩メディカルキャンパスにおけるPFI事業の第一期から第二期への移行に当たっては、専門性の高い人材の育成や、医療環境の変化に迅速に対応するなどの観点から、一つ一つの業務内容を精査し、業務範囲の見直しを行ったところでございます。
例えば、経営支援業務ですとか情報システム統括業務など、独法化のメリットを生かし、専門性の高い人材を確保育成することが可能となった業務について、内製化を行っております。
また、直接契約に切り替えた医薬品や診療材料の購入、光熱費につきまして、十四病院のスケールメリットを生かした共同調達を活用することなどにより、経費の削減を図っております。
○米倉委員 経費の削減で大きいところというのは、共同調達を各病院ごとではなく、都立病院一括で行うことにしたものが多いと聞いています。
もともと都は、PFIはコスト縮減になるとして導入してきました。しかし、今回、コスト縮減のためにPFI事業の運営事業範囲を見直したということです。こうした矛盾があるということです。
PFI事業を行う企業に委ねるよりも、都立病院全体で調達を行った方が、スケールメリットを生かしてコスト縮減に取り組むことができるということは、PFIが導入された頃から分かっていたはずの話なんです。実際に日本共産党都議団の吉田信夫都議が当時の厚生委員会で指摘をしています。それなのに、なぜ調達をPFI事業の中で行うことにしたのか、問われていると思います。
また、この間、物価高騰が深刻化する中で、都立病院では強烈にコスト削減の努力をされてきました。私は、現場への影響を心配して、この委員会でも質疑で取り上げてきました。
現場の方にお話も聞きましたところ、このコスト削減の中で影響は出ているというふうに聞いています。
特に大きいのは、機器を更新してもらえないというものです。本来新しいものに買い換える時期の機器を、買換えを求めても、壊れるまで使ってほしいと都立病院機構本部にいわれるということです。これは医療の質にも関わってくると思います。
この間、都は、物価高騰の影響について、ほとんど都立病院に支援をしないというどころか、経営努力が足りないという趣旨の評価を二年続けて行ってきました。
都直営だったら、都の予算編成方針のとおりに物価高騰に見合った予算措置が行われたはずなのに、税金投入を縮減することが目的の独立行政法人にしてしまったために起きている事態だと思います。
独法化に関わっては、これで人も柔軟に確保できると説明してこられました。けれども、実際には現場で人手が足りないと切実な声が上がっていることも、今日の質疑でも取り上げました。
都立病院の現場では懸命な努力が行われていますが、都は一体どうやってこの都立病院の医療を守り、充実していくんでしょうか。
三定には都立病院の中期目標が都議会に提出される見込みだと聞いていますが、独立行政法人として運営していくということではなく、直営に戻し、医療充実が必要です。この検討を強く求めます。
ましてや病床削減など、都立病院につながる中期目標を、そういう方向につながる目標を出すということは許されないと、これは厳しく申し上げておきます。
そして、この陳情については採択すべきと申し上げ、質問を終わります。
○浜中委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第一六号は不採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で保健医療局関係を終わります。
○浜中委員長 これより福祉局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。
○高崎福祉局長 説明に先立ちまして、人事異動及び役職に変更のあった幹部職員を紹介させていただきます。
理事で保健医療局理事兼務の遠松秀将でございます。生活福祉部長の石塚宣でございます。高齢者施策推進部長の新内康丈でございます。政策推進担当部長で女性活躍推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長兼務の佐藤公治でございます。事業調整担当部長の矢島剛でございます。総合連携担当部長で児童相談センター総合連携担当部長人材企画担当部長兼務の榎本光宏でございます。障害者医療調整担当部長で保健医療局精神保健医療担当部長兼務の吉野成典でございます。最後に、当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の清水在三智でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○浜中委員長 紹介は終わりました。
○浜中委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○高崎福祉局長 令和八年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします議案は、令和八年度六月補正予算案一件、条例案三件、事件案一件、諮問一件の合計六件でございます。
初めに、令和八年度六月補正予算案につきましてでございますが、中東情勢の影響が長期化しつつある状況を踏まえまして、足元の事業者の不安を払拭するため、これまで国の重点支援地方交付金で実施してきた福祉施設など価格転嫁が困難な事業者への支援につきまして、都独自に事業を継続、拡充するための経費などを補正するものでございます。
次に、条例案についてでございますが、杉並区が児童相談所設置区となることに伴い規定を整備するもののほか、女性福祉資金の貸付事業の充実を図るものなどでございます。
続きまして、事件案についてでございますが、杉並区が児童自立支援施設に係る事務を受託するために規約を定めるものでございます。
最後に、諮問についてでございますが、地方自治法第二百三十一条の三第一項の規定による処分につきましての審査請求に関するものでございます。
なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。
以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○森田総務部長 令和八年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
初めに、令和八年度六月補正予算案につきまして、お手元の資料、令和八年度六月補正予算概要によりご説明いたします。
二枚おめくりいただきまして、一ページをご覧ください。Ⅰ、総括表でございます。
今回の補正は、一般会計歳入歳出予算の補正でございます。
右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。福祉費で七十八億二千三百四十六万三千円の増額補正でございます。これにより、補正後の歳出合計は、その表の一番右下になりますが、一兆二千九百八十三億八千四百四十六万三千円となります。
二ページをご覧ください。Ⅱ、事項別内訳の1、物価高騰緊急特別対策事業でございます。
物価高騰緊急特別対策事業に要する経費として、保護施設物価高騰緊急対策事業について、生活福祉費で六千五百九十四万四千円の歳出を計上してございます。
三ページをご覧ください。児童養護施設等物価高騰緊急対策事業や保育所等物価高騰緊急対策事業について、子供・子育て支援費で三十一億二千八百五十七万八千円の歳出を計上してございます。
四ページをご覧ください。特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策事業や介護サービス事業所物価高騰緊急対策事業について、高齢者施策推進費で二十四億二千五百九十万八千円の歳出を計上してございます。
五ページをご覧ください。障害者支援施設等物価高騰緊急対策事業や障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策事業について、障害者施策推進費で二十二億三百三万三千円の歳出を計上してございます。
六ページをご覧ください。2、歳入歳出予算の更正でございます。
八丈町の令和七年台風被害に対する災害援護資金の国庫貸付金を都債として受け入れるため、生活福祉費の財源を更正してございます。
七ページをご覧ください。Ⅲ、繰越明許費でございます。
特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策事業外三事業について、それぞれ繰越明許費として計上してございます。
次に、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和八年第二回東京都議会定例会条例案等の概要をご覧ください。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをご覧ください。整理番号1、東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございます。
国の児童福祉法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、都の児童相談所の所管区域から杉並区を除くほか、東京都多摩中部児童相談所の設置に伴い、所要の改正を行うものでございます。
この条例の施行日は、令和八年十一月一日及び令和九年四月一日を予定しております。
整理番号2、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
国の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
二ページをご覧ください。整理番号3、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、事業開始資金等の貸付限度額を改めるものでございます。
この条例の施行日は公布の日を予定しておりますが、改正後の規定は令和八年四月一日以降の申請について適用する予定でございます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
三ページをご覧ください。整理番号1、杉並区の児童自立支援施設に係る事務の受託についてでございます。
令和八年十一月に児童相談所を設置する予定の杉並区から、児童福祉法に規定する児童自立支援施設に係る事務を受託するため、地方自治法の規定に基づき、都と杉並区間の協議により、規約を定めるものでございます。
この規約の施行日は、令和八年十一月一日を予定しております。
条例案及び事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和八年第二回東京都議会定例会条例案、事件案及び諮問を後ほどご覧いただきたいと存じます。
最後に、諮問についてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております諮問は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の規定による処分についての審査請求に関する諮問一件で、東京都児童相談センター所長が行った督促処分の取消しを求める審査請求に関するものでございます。
審査請求人氏名、審査請求の年月日、審査請求の趣旨をそれぞれ記載してございます。
審査請求の理由は、入所措置に係る費用の額につき、義務教育課程の教育はひとしく無償であり、生活費に関して、衣食住等の生活環境が等しく公平な提供であるにもかかわらず、所得に応じて額が異なることは、著しく公共性、公益性に欠ける。
加えて、現状の徴収金額は、授業料、教科書等無償対象のものを除く負担額としての費用内訳も不透明かつ不明瞭であり、極めて高額な水準であり、仮に現状の徴収金額をもってすれば、児童本人により手厚く適切な指導が可能な選択肢を提供できるというものでございます。
本件の経緯と見解についてご説明いたしますので、恐れ入りますが、別冊になっておりますお手元の資料、令和八年第二回東京都議会定例会条例案、事件案及び諮問をお開きいただきまして、二〇ページをご覧ください。第一、本件の経緯でございます。
請求人が審査請求するに至るまでの時系列を一から四まで記載してございます。
二一ページをご覧ください。第二、本件処分に係る適法性及び審査請求に対する見解でございます。
一に、児童福祉施設等措置費徴収額の決定に係る法令等の定めを記載してございます。
一枚おめくりいただきまして、二二ページをご覧ください。二に、児童福祉施設等措置費徴収金に係る督促について記載してございます。
本件では、児童相談所長が請求人の子につき入所措置を取ることとしたこと、処分庁は、児童相談所長から提出された調書等に基づき、入所措置費用として徴収する金額を決定し、請求人宛て通知するとともに、入所措置費用について納入通知をしたこと、請求人が入所措置費用を納入期限までに納入しなかったことから、請求人に対し入所措置費用の納入を督促する本件処分を行いました。
三、審査請求に対する見解でございますが、本件処分は法令等の定めにのっとった適正なものであり、違法または不当な点はなく、請求人が主張する入所措置費用の額についても、法令等の定めに基づいて適正に決定されたものであることから、請求人の主張には理由がなく、本件請求を棄却するのが相当と考えます。
以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○浜中委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○柳橋企画部長DX推進担当部長兼務 令和七年度東京都一般会計予算、福祉局分の繰越しにつきまして、ご報告させていただきます。
こちら厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただきまして、令和七年度一般会計繰越説明書をご覧ください。
一枚おめくりいただき、一ページをご覧ください。繰越総括表でございます。
繰越明許費予算議決額の欄に記載のとおり、令和七年度十二月補正予算及び最終補正予算にて、福祉費について五百三十億四千二百六十四万七千円を繰越明許費として議決いただいております。
このうち、執行見込みの状況を踏まえまして、表の右側、翌年度繰越額の欄に記載のとおり、歳出予算三百七十七億五千七百六十八万一千円を今年度に繰り越しいたします。
その財源といたしましては、二ページをご覧いただきまして一番下の段、繰越財源内訳の欄に記載のとおり、国庫支出金が二百七十億九千百五十九万四千円、繰越金が百六億六千六百八万七千円でございます。
次に、三ページをご覧ください。事項別内訳でございます。
まず、一段目、生活福祉費の繰越しについて、資料右側の説明欄をご覧ください。保護施設物価高騰緊急対策事業でございます。
国の令和七年度補正予算、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用いたしまして、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、その下の低所得世帯向けエアコン設置区市町村等緊急支援事業ですが、生活保護世帯を対象とした事業と、その下、住民税非課税世帯等を対象とした事業について、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、その下の子供・子育て支援費の繰越しについて、説明欄をご覧ください。赤ちゃんファーストプラスでございます。
こちらも国の臨時交付金を活用し、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、その下、子供と子育て家庭の熱中症予防支援事業と、次の四ページをご覧いただき、一段目、子育て応援プラスでございます。
こちらも令和七年度から令和八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、説明欄の一段下になります、児童養護施設等物価高騰緊急対策事業と、その下、保育所等物価高騰緊急対策事業でございます。
こちらも国の臨時交付金を活用いたしまして、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、説明欄の一段下、認証保育所等に対する事業継続支援事業でございます。
こちらも令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、その下の高齢者施策推進費の繰越しについて、説明欄をご覧ください。特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策事業と、次の五ページをご覧いただきまして、一段目、介護サービス事業所物価高騰緊急対策事業でございます。
こちらも国の臨時交付金を活用しまして、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、説明欄の一段下、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業と、その下、介護事業所等に対するサービス継続支援事業と、そのさらに下、介護施設等に対するサービス継続支援事業でございます。
こちらは国の令和七年度補正予算を活用いたしまして、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、説明欄の一段下、高齢者の熱中症予防支援事業でございます。
こちらも令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
次に、六ページをご覧ください。障害者施策推進費の繰越しについて、説明欄をご覧ください。障害者支援施設等物価高騰緊急対策事業と、その下、障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策事業でございます。
こちらも国の臨時交付金を活用いたしまして、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、説明欄の一段下、福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援事業でございます。
こちらは国の令和七年度補正予算を活用し、令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
続いて、説明欄の一段下、訪問系障害福祉サービス暑さ対策緊急支援事業と、その下、障害者・障害児の熱中症予防支援事業でございます。
こちらも令和七年度から八年度にかけて実施する必要があるため、予算を繰り越して支出するものでございます。
次に、七ページをお願いいたします。施設整備費の繰越しについて、説明欄をご覧ください。立川児童相談所一時保護所改築工事でございます。
記録的猛暑等によりまして工期の延伸がありましたものですから、令和七年度中の事業完了が困難になり、予算を繰り越して支出するものでございます。
以上が令和七年度東京都一般会計予算、福祉局分の繰越しを行った事業についてのご報告でございます。よろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情八第三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号3、陳情八第三号の視覚障害者等の読書環境の整備に向けた持続可能な音訳支援体制の構築に関する陳情は、葛飾区の本坊優吾さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において次のことを実現していただきたい。
1、視覚障害者等の知る権利を保障するため、音訳ボランティアの人手不足への対策として、教育機関や企業等と連携し、若者や現役世代が音訳活動に関心を持ち、参画しやすい仕組みを構築すること。
2、活動の負担軽減及び効率化を図るため、ICTを活用した多様な活動形態の整備や、新たな技術と人力を組み合わせた音訳支援モデルの検討、推進を図ること。
3、次世代の音訳の担い手を確保するため、学生や現役世代のボランティア活動に対する社会的評価の向上や普及啓発活動の支援を行うことというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都では、東京都障害者・障害児施策推進計画等を、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に基づく読書バリアフリー計画として位置づけ、視覚障害者等が読書による文字、活字文化の恩恵を受けられるよう、様々な取組を行っております。
音訳により視覚障害者の意思疎通を支援する朗読奉仕員の養成は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業において区市町村の必須事業とされており、都では朗読奉仕員の質の向上を図るため、地域において指導等を行う朗読奉仕員指導者を養成しております。
また、視覚障害者等が円滑に情報を取得できる環境を整備するため、日本点字図書館において、専門図書等の録音媒体の製作、貸出し、交付等を行うほか、東京都障害者ICT総合支援センターにおいて、読書を支援するアプリなどの情報発信や、最新のデジタル機器を体験できる場の提供等を行っております。
このほか、障害者のコミュニケーション手段等を掲載したデジタルブックにおいて、朗読奉仕員等の活動内容等を紹介しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岩永委員 陳情八第三号、視覚障害者等の読書環境の整備に向けた持続可能な音訳支援体制の構築に関する陳情について意見を申し上げます。
本陳情は、視覚障害者等の読書環境を支える音訳支援体制を持続可能な形で再構築するために、若者や現役世代の参画促進、ICTの活用、人材基盤の強化を求めるものです。
二〇二五年に都議会の全会派で提案し制定された東京都障害者情報コミュニケーション条例が掲げる、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに意思を伝え、理解し、尊重し合いながら安心して生活することができる共生社会の実現という理念に照らしても、重要な内容です。
視覚障害のある人にとって、音訳は生活に欠かせない大切な情報源です。行政のお知らせや選挙公報、災害時の避難情報、そして本や雑誌など、日々の暮らしを支える多くの情報が音声で届けられています。
しかし、今、その音訳を支えてきたボランティアの方々が高齢化し、読み手が足りなくなる人手不足が深刻になっています。こうした現状を変えるためには、これまでの善意だけに頼るボランタリーな仕組みだけでは限界があります。
また、陳情要旨にもある、若い世代や現役世代が参加しやすい環境づくりが必要です。学校や企業と連携し、音訳活動が社会に役立つ経験として認められ、気軽に関わりやすくなる仕組みづくりを東京都が後押しすることは大きな意義があると考えます。
また、ICTの活用も欠かせません。例えば、オンラインでの講習や自宅でできる録音作業、AIを使った下読みの補助など、新しい技術を取り入れることで活動の負担を減らし、より多くの人が参加しやすくなります。これは、障害者情報コミュニケーション条例が掲げる多様な手段で情報を届けるという考え方にも合うものです。
さらに、音訳活動の価値を社会全体で認め、続けやすい環境を整えることも大切です。学生や働く世代がやってよかったと思えるような評価や仕組みがあれば、担い手は広がるのではないでしょうか。条例でも情報を届ける人材の育成が位置づけられており、東京都が積極的に取り組むべき分野です。
視覚障害者等の読書環境を整えることは、誰もが必要な情報を受け取れる東京をつくるための大切な取組です。
若い世代の力と新しい技術を取り入れ、持続可能な音訳支援体制を築いていくことは、障害者情報コミュニケーション条例の理念を実際の形にしていくことにもつながります。
本陳情はその方向性を示すものであり、趣旨採択を求めます。
○浜中委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第三号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情八第六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○矢島事業調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号4、陳情八第六号は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において次のことを実現していただきたいというものでございます。
第一項として、都の心身障害者医療費助成制度、マル障について、精神障害者保健福祉手帳の所持者に対する対象要件を、現行の一級のみから二級以上へ拡大し、精神障害者保健福祉手帳二級所持者についても、精神科以外の全診療科における医療費助成が適用されるよう、制度を抜本的に改正することというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
第一項につきまして、東京都心身障害者医療費助成制度は、所得税の特別障害者控除との整合性や重度心身障害者の医療に係る経済的負担が特に大きいことを踏まえ、身体障害者手帳一級、二級及び内部障害三級、愛の手帳一度、二度、精神障害者保健福祉手帳一級の方を対象としており、国の特別障害者手当に準拠した所得制限の範囲内となる方の医療保険の自己負担分の一部、区市町村民税非課税者は自己負担分の全部を助成しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
念のために申し上げます。
本件中、保健医療局所管分に対する質疑は既に終了しております。
本件についての発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第六号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情八第七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新内高齢者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号5、陳情八第七号、東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業に関する陳情は、中野区介護支援専門員協会の宮原和道さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業について、補助基準額を一律月額二万円としていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
介護サービス事業は、国が定める介護報酬等により運営されることが基本であり、都は国に対し、事業者が事業を安定的に運営できる介護報酬等とするよう、繰り返し提案要求しています。
また、都は、国が介護報酬等について必要な見直しを講じるまでの間、介護職員及び介護支援専門員を対象に月額一万円の居住支援特別手当を支給する事業者を支援しており、人材確保の観点から、勤続五年目までの介護職員には一万円を加算し、月額二万円としています。
なお、国は、令和八年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所等を対象とした介護職員等処遇改善加算を新設しており、都は、こうした加算の取得を目指す事業者を支援するため、電話相談窓口の設置や訪問による助言などを行っています。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○ひがし(ゆ)委員 よろしくお願いいたします。
陳情八第七号、東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業に関する陳情について質疑をさせていただきます。
本陳情は、東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業について、現在の補助基準額を一律月額二万円へ引き上げることを求めるものです。
介護現場では慢性的な人材不足が続いており、介護職員や介護支援専門員の確保、定着は大きな課題となっています。
特に東京は住居費の負担が大きく、人材確保の観点からも居住支援は重要な施策であります。
都の制度に加え、一部自治体では独自の上乗せ支援も行われております。私の地元である品川区におきましても、東京都の支援に加えて、勤続五年目まで、そして六年目以降についても各一万円、区独自の支援が行われており、現場からも喜びの声が届いております。
一方で、陳情者は、勤続六年目以降に支援額が減額されることによって、人材の定着に影響が生じる可能性を指摘しています。
そこでお伺いいたします。都の居住支援特別手当に独自に上乗せを実施している自治体の数、そして、その理由について状況把握をしているのか、また、それらの取組についての都の受け止めについてお伺いいたします。
○新内高齢者施策推進部長 都は、国が介護報酬等について必要な見直しを講じるまでの間、介護職員などを対象に月額一万円の居住支援特別手当を支給する事業者を支援しており、人材確保の観点から、勤続五年目までの介護職員には一万円を加算し、月額二万円としております。
各区市町村におきましては、地域の実情を踏まえ、介護人材確保に向けた取組が行われており、一部の自治体におきましては、そうした独自の上乗せが行われているものと承知をしております。
○ひがし(ゆ)委員 ご答弁ありがとうございます。私は制度の内容についてお伺いをしたのではなくて、区独自に上乗せをしている自治体の数、そして、都としてどのように状況を把握しているのかについてお伺いをいたしましたが、十分な答弁ではなかったと思っております。
確認をしたところ、渋谷区、そして杉並区では勤続五年目まで、そして、六年目以降に差が生じないように独自の上乗せの補助が行われております。
こうした取組は、勤続年数による支援額の変化への対応という側面もありますが、それ以上に、各自治体が介護人材の確保と定着に強い危機感を持ち、独自財源を投入していることの表れではないかと感じております。
先ほどもお伝えしたように、人材確保、そして定着のためには、居住支援の充実が重要となります。一方で、こうした支援の有無、金額によって、地域差が生じている現状があります。
介護人材の確保は東京都全体の課題であり、本来は自治体ごとの努力だけに委ねるべきではありません。
独自に上乗せ支援を実施している自治体の取組、また効果についてしっかりと把握をし、東京都全体の人材確保策に生かしていただくよう強く要望をいたします。
そして、我が会派といたしましても、居住支援特別手当の拡充を求めてまいりました。現場の厳しい状況を踏まえれば、今回の陳情者が求める月額二万円の引上げを含め、さらなる支援の充実について検討していく必要があると考えます。
よって、本陳情の趣旨に賛同するものであり、趣旨採択を求め、質疑を終わらせていただきます。
○浜中委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第七号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情八第九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○吉野障害者医療調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号6、陳情八第九号の精神障害者保健福祉手帳等の更新手続に係る事務処理遅延の抜本的解消等に関する陳情は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、常態化している自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の更新手続の著しい遅延について、次の措置を早急に講じていただきたい。
1、標準処理期間の厳格な遵守体制と業務プロセスの抜本的な見直しをすること。
2、行政の事務処理遅延に伴うみなし有効措置を公式に制度化し、周知徹底することというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
精神保健福祉法等では、自立支援医療受給者証(精神通院医療)の有効期間は一年、精神障害者保健福祉手帳の有効期間は二年と定められており、有効期間終了時に更新を希望する場合は所定の手続が必要となります。
受給者証や手帳の交付に当たっては、診断書に記載された精神疾患の状態等について適切な審査を行う必要があることから、都は、申請から交付までの標準処理期間を四十五開庁日としており、申請書や診断書等の不備に伴い医療機関等に返戻する必要がある場合等を除き、標準処理期間内で交付しております。
また、申請件数が増加傾向にある中、交付事務をより円滑に進めるため、交付事務に関する事務処理委託の拡大や審査を行う医師の増員により審査体制の強化を図っているほか、受給者証や手帳の所持者が更新時期を逸することのないよう、更新手続の開始時期をショートメッセージやSNS等により通知するなどの取組を行っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岩永委員 陳情八第九号、精神障害者保健福祉手帳等の更新手続に係る事務処理遅延の抜本的解消等に関する陳情について質疑をさせていただきます。
本陳情は、東京都において、自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳の更新手続の遅延について措置を講じることを求めるものです。
具体的には、標準処理時間の厳格な遵守体制と業務プロセスの抜本的な見直しを行うこと、行政の事務処理遅延に伴うみなし有効措置を公式に制度化して周知徹底することの二つです。
会派として、本陳情の願意に全面的に賛同することは難しいという立場ではありますが、このテーマについては、二〇二四年の厚生委員会で会派の中村議員が質問を行っています。現在の状況確認も含めて質疑させていただきます。
まず最初に、自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の更新手続の一連のプロセスと実際にかかる日数を伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 精神障害者保健福祉手帳の更新手続については、区市町村が申請を受け付け、申請書、添付書類の診断書、年金証書の写し等を確認の上、中部総合精神保健福祉センターへ送付いたします。
センターでは、書類の審査基準への適合等を確認し、必要に応じて医療機関への診断書内容の確認を行った上で、医師により構成された東京都精神障害者保健福祉手帳等審査会の審査を経て、手帳の交付の可否及び障害等級の判定を行った後、区市町村を通じて申請者に手帳を交付いたします。
自立支援医療受給者証についても、手帳とおおむね同様の手順でございます。
精神障害者保健福祉手帳は、紙形式で四十五開庁日、カード形式で五十五開庁日を標準処理期間としており、自立支援医療受給者証では四十五開庁日を標準処理期間としております。
○岩永委員 申請の受付は市区町村で行われ、提出された申請書類を一式、都の中部総合精神保健福祉センターで審査をして、手帳を作成した後に市区町村が交付するという流れです。
また、期間については、紙の手帳の場合には四十五開庁日、これは一週間を五日間とするとおおむね九週間ということです。また、カード形式のものは五十五日ということですので、十一週間となります。内訳としては、自治体の事務処理に要する日数が十五日、東京都側はそれぞれ三十日、四十日であることを確認しております。
続けてお聞きします。自立支援医療と障害者保健福祉手帳の年間の交付件数を過去三年間の実績でお示しください。また、発行までにかかる平均日数はどの程度か伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 自立支援医療受給者証交付数は、令和四年度二十七万九千六百四十八件、令和五年度二十九万二千六百十七件、令和六年度二十九万四千九百七十二件でございます。
精神障害者保健福祉手帳交付数は、令和四年度八万十四件、令和五年度九万二千三百九十件、令和六年度九万三千四百八十二件でございます。
申請書や診断書等に不備があり、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合等を除きまして、現在、標準処理期間内で交付しております。
○岩永委員 自立支援医療受給者証は、三年間で計算をしますと一万五千三百二十四件増え、割合にすると約五・五%の増、精神障害者保健福祉手帳は三年間で一万三千四百六十八件増え、割合では約一七%の増になると思います。いずれも増加傾向にあることを確認いたしました。
更新申請は有効期限の三か月前からですが、標準処理期間は紙形式ですと、先ほど来ご説明いただいている四十五開庁日、約九週間で、カードタイプですと約五十五開庁日、十一週間ということですので、申請のタイミングによっては有効期限が過ぎてしまうということもあると思います。まずは実態を把握することが必要だと考えます。
実態把握について、所見を伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 都は、対象者が更新時期を逸することのないよう、希望者に対して更新手続の開始時期をショートメッセージ、LINE、書面により通知するサービスを行っております。
申請書や診断書等に不備があり、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合等を除きまして、現在、標準処理期間内で交付しております。
○岩永委員 更新時期を逃さないように、ショートメッセージ、LINE、書面により通知をすることはよい取組ですが、実態把握についての言及はありませんでしたので、改めて求めておきます。
個別調査に限らず、今年度策定作業が行われる東京都障害者・障害児施策推進計画の基礎調査の中で一緒に確認をするという方法もあると考えます。検討を要望しておきます。
また、先ほど三年間の申請件数の推移をお聞きしましたが、申請件数とも大きく関係する審査に当たる人員体制について伺います。
申請件数は増えているので、審査に当たる医師やスタッフの増員が必要と考えます。
審査体制の強化について伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 申請件数が増加傾向にある中、交付事務をより円滑に進めるため、交付事務に関する事務処理委託の拡大や審査を行う医師の増員により、審査体制の強化を図っております。
○岩永委員 審査体制を強化しているというご答弁でした。
標準処理期間内に手続が終わるように、審査件数に合わせて柔軟な体制整備を要望しておきます。
また、先ほどご答弁でもありましたけれども、都は二〇二五年度から対象者へ更新期限の通知を行うサービスを開始いたしました。
事前に更新期限が分かることで、診断書の依頼など必要な手続を早めに始められ、期限内の更新完了につながると考えます。
期間内に更新が完了できるように、通知内容のさらなる工夫が必要と考えますが、見解を伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 都は、対象者が更新時期を逸することのないよう、希望者に対して更新手続の開始時期をショートメッセージ、LINE、書面により通知するサービスを行っております。
自立支援医療受給者証に係る更新申請の受付開始通知の書面には、申請から受給者証の交付までに二か月程度かかるため、早めに申請するよう記載しております。
受給者証や手帳の所持者が更新時期を逸することのないよう、引き続き更新申請の受付開始通知を行ってまいります。
○岩永委員 通知サービスは申込制ですので、自ら登録手続を行わなければならない仕組みになっております。
しかし、通知サービスをまだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、通知を希望される方が受け取れるように、登録ができるように、周知の強化を求めます。
また、登録方法が分からないという方もいらっしゃると思います。そういう方々に対して、自治体窓口でのサポート体制の整備もお願いしておきます。
最後に、中長期的な改善として、電子申請導入などを含めた手続の簡素化を要望します。
東京都として、抜本的な改善に向け、国に対しても必要な要望を行うべきと考えます。
これまでの取組と今後の方針について伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 都はこれまでも、精神障害者保健福祉手帳等の電子申請に係るシステムを国の責任において構築するよう要望してまいりました。
国が現在検討しているマイナポータルによる電子申請について、結論を示すよう求めていくこととしております。
○岩永委員 マイナンバー制度には慎重な立場ではありますが、制度の目的の一つには、必要な支援を必要な人に届けるということがあります。
障害や難病のある人は、体調の変化もあり、更新手続が負担という声を多く聞いてきました。
当事者に寄り添い、手続の簡素化と処理日数の短縮に向けた取組を求めて、質疑を終わります。
○原委員 日本共産党の原のり子です。
陳情八第九号について伺います。
本陳情は、都において常態化している自立支援医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳更新手続の著しい遅延を早急に解決することを求めるとしています。
更新が遅れて受給者証や手帳に空白期間ができると、継続して受ける必要のある支援が途切れてしまうこともあり得ます。そのような事態にならないように、更新の手続を確実に進めることが必要です。
陳情者が指摘するとおり、自立支援医療受給者証及び精神障害者保健福祉手帳の更新を希望する場合には、有効期限の三か月前から手続を開始することができますが、なぜそのような設定になっているのか、理由を伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 自立支援医療受給者証の継続に当たっては、有効期限のおおむね三か月前から申請を行うことができると国の要綱で定められております。
精神障害者保健福祉手帳の更新に当たりましては、有効期限の三か月前から申請を行うことができると国の規則で定められております。
○原委員 受給者証、手帳ともに有効期限の三か月前から申請を行うことができる。これは国によって規定をされているということです。
そうしている理由は述べられませんでしたけれども、区市町村のホームページなどを見ますと、手続にかなりの時間がかかり、支援が途切れる可能性もあることから、有効期限の三か月前から申請できるというお知らせをしている自治体もあります。
継続して必要な医療を受ける、必要な支援を途切れないようにするということが大変重要ですけれども、実際に更新手続が有効期限内や標準処理期間内、つまり四十五日以内に完了しなかったケースはどのぐらいあるのでしょうか。
一年間の交付件数と、そのうち有効期限内、また標準処理期間内に完了できなかった件数を伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 令和六年度における自立支援医療受給者証交付数は二十九万四千九百七十二件、精神障害者保健福祉手帳交付数は九万三千四百八十二件でございます。
申請書や診断書等に不備があり、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合等を除きまして、現在、標準処理期間内で交付しております。
○原委員 申請書類等に不備があるなどの場合を除いて、期間内に更新しているという答弁でしたけれども、実際には様々な声が寄せられています。
昨年度、東京都自閉症協会の皆様からいただいた要望書でも、特に重要だと考えていることとして、精神障害者保健福祉手帳の更新に三か月以上かかり、手続中に失効するケースが報告されていることを指摘し、実態を把握した上で対策をお願いしますと述べられています。
では、有効期限内や標準処理期間内に完了できないケースは、申請書や診断書の不備以外にどういう理由によるのか伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 申請書や診断書の不備以外の理由といたしましては、手帳の写し、写真などの添付書類の漏れなどがございます。
○原委員 今ご答弁にあったような、そういう理由であれば、それほど時間がかからずに解決できそうに思えますけれども、実際には三か月以上かかるケースも出てきています。
それでは、都立中部総合精神保健福祉センターにおいて、どのような手順で更新についての審査、事務処理が行われているのか、具体的に伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 精神障害者保健福祉手帳の場合、センターでは、区市町村から送付された申請書類の審査基準への適合等を確認し、必要に応じて医療機関への診断書内容の確認を行った上で、医師により構成された東京都精神障害者保健福祉手帳等審査会の審査を経て、手帳の交付の可否及び障害等級の判定を行った後、区市町村を通じて申請者に手帳を交付いたします。
自立支援医療受給者証につきましても、手帳とおおむね同様の手順でございます。
○原委員 窓口である区市町村が書類を受け取り、それがセンターに来て、書類の確認や審査会での審査が行われ、手帳を作成して、また区市町村へ送るということです。
書類の不備や漏れがあると、医療機関に確認をしたり、一旦区市町村に戻して、申請者に連絡して書類を整えるという作業が必要になるので、どうしても時間がかかるわけです。
また、昨年度、三か月以上かかっているとして、私たち日本共産党都議団に寄せられた相談がありました。このケースは、年金事務所に照会をしていて、その回答に時間がかかっているということでした。
しかし、そうしたことがあっても、可能な限り手帳が期限切れにならないように手続を迅速にすることが必要だと思います。
都の標準処理期間は、先ほどもご答弁ありましたが、紙の手帳の場合四十五日、カード形式の場合は五十五日ですけれども、厚生労働省の精神障害者保健福祉手帳制度の実施要領では、このように書いてあります。
市町村長が申請書を受理したときは、交付の可否の決定を、申請書を受理した日からおおむね一か月以内に行うことが望ましいとされています。
手帳の発行に関わる事務職員は、二〇二二年の第一回定例会のときに我が会派の福手ゆう子議員が行った文書質問への答弁で四名という答弁があって、それは二〇一〇年と変わっていないということがその文書質問で明らかになっています。
その後、職員体制を強化したとの議会でのやり取りを認識していますけれども、具体的にどのような改善が行われたのか伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 令和七年度は、書類の記入漏れや審査基準への適合等の確認を行う職員体制を臨時に増強するとともに、専門的な見地から審査を行う医師の増員等を行いました。
令和八年度には、事務処理委託の拡大による審査体制の強化を行っております。
○原委員 二〇二五年度は臨時的に職員の増強を図った。また、医師も増員したということです。
そのような対応をする必要が出てきたのは、やはり件数が多いということではないでしょうか。新規の申請も増えているのではないでしょうか。
過去十年間で、申請数、発行数、不承認数はどのようになっているのか伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 自立支援医療受給者証の申請数は、平成二十六年度十八万六千四百九十七件、令和六年度二十九万四千九百九十一件、交付数は、平成二十六年度十八万六千四百九十一件、令和六年度二十九万四千九百七十二件、そして却下数は、平成二十六年度六件、令和六年度十九件でございます。
また、精神障害者保健福祉手帳の交付数は、平成二十六年度四万六千十八件、令和六年度は九万三千四百八十二件でございます。
○原委員 この十年を見ると、件数が物すごく増えているということです。
自立支援医療受給者証は十年間で十万件以上も申請が増えているわけです。精神障害者手帳の方も十年間で二倍以上に交付が増えているということなので、申請も同じような規模で増えていると考えられます。
さすがに、臨時的に都の職員も、また医師も増強せざるを得なかったということだと思います。これは、臨時的な対応、一時的な対応でよいのかということも改めて問われていると思います。
更新手続が滞り、申請者の方が不利益を被ることがあってはなりません。どういう対策を取っていくのか伺います。
○吉野障害者医療調整担当部長 都は、対象者が更新時期を逸することのないよう、希望者に対して更新手続の開始時期をショートメッセージ、LINE、書面により通知するサービスを行っております。
令和八年度は、事務処理委託の拡大による審査体制の強化を行ったほか、区市町村向けマニュアルの改善や周知を図るとともに、各審査工程の事務の効率化などに取り組んでおります。
また、国が現在検討しているマイナポータルによる電子申請について、結論を示すよう国に求めていくこととしております。
○原委員 いろいろ対策のお話はあったんですけれども、人員体制の強化についてはご答弁がありませんでした。
ただ、先ほどのご答弁があったように、件数が増えている中で、臨時的に職員を増やして対応する必要性があったわけですから、それを臨時の対応にせず、定数を増やすということが必要ではないですか。
電子申請の検討も国において行われているとはいっても、結論はまだ出ていませんし、出たとしても、手帳の審査や交付について、人の手や判断が必要なことには変わりありません。
現に件数が大きく増えている下では、都の職員や医師を恒常的に増員することは欠かせないのではないでしょうか。
必要な人に適切な期間内で確実に発行されるように、さらなる体制の強化が必要だと考えますが、いかがですか。
○吉野障害者医療調整担当部長 都は今年度、事務処理委託の拡大による審査体制の強化を行ったほか、区市町村向けマニュアルの改善や周知を図るとともに、各審査工程の事務の効率化などに取り組んでございます。
○原委員 事務処理委託の拡大というお話もありました。
そういう委託の部分だけではなくて、都の職員、医師の増員も行い、遅滞なく発行されるように強く求めて、本陳情は趣旨採択すべきとの意見を述べて、質問を終わります。
○浜中委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第九号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情八第一〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○石塚生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号7、陳情八第一〇号は、三鷹市の今井健さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において次の事項について、地方自治法第九十九条に基づき国会に意見書を提出していただきたいというものでございます。
第一項として、虐待サバイバー等の困窮を防ぐため、障害年金への特別加算制度を創設すること。
第二項として、生活保護について、虐待被害者が安全に受給できるよう、加害者への扶養照会を完全に撤廃する法整備を行うこと。
第三項として、生活保護について、自立に向けた資産形成を妨げないよう、資産保有要件の特例を認めることというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
第一項につきまして、障害年金は、国民年金等の加入中、病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給されます。
障害年金の支給に当たっては、法令により定められた障害の程度に該当していることや、保険料の納付要件を満たしていることなどが要件とされております。
障害者の所得保障は国の役割であり、都は他の自治体とも連携し、障害基礎年金の増額など所得保障制度の充実を国に要望しております。
第二項につきまして、生活保護法は、扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、保護に優先して行われるものとされております。
その上で、国の通知では、夫の暴力から逃れてきた母子や虐待等の経緯がある者など、当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる場合には、扶養義務者への直接の照会を控える取扱いとされております。
第三項につきまして、生活保護法では、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるとされております。
その上で、国の通知では、保有する資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されている場合等には資産の保有が一部認められており、宅地や居住用家屋、家具什器及び衣類寝具などについて、保有が容認される要件が示されております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第一〇号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情八第一三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号8、陳情八第一三号の障害福祉サービスにおける必要な介護の継続に関する陳情は、板橋区の未来親の会代表、ファティ・エマさんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、障害福祉サービスについて次のことを実現していただきたい。
1、訪問介護事業所(以下「事業所」という。) が閉鎖する際、利用者が納得できる新たな事業所との契約が済み、サービスが行われるまで、現在の介護が継続される仕組みを検討すること。
2、介護利用における契約に関するトラブルが発生した場合、地域行政は関わることができず、都が窓口となっていることから、当該窓口においてはきめ細やかな対応をすること。また、対応が困難な場合は、部署を新設し、または地域に権限を委ねること。
3、介護利用における契約について、障害者の人権を念頭に、事業所側本意な契約内容に規制をかけること。
4、運営基準が守られるよう、事業者に対する指導を徹底し、閉鎖時には利用者が他の事業所に移動できたか、最終的に事業所からの確認書を取ることというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
障害者総合支援法では、事業者は事業を廃止するときは、廃止の一月前までに都道府県知事に届け出るとともに、利用者に必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の事業者との連絡調整等を行わなければならないと規定されております。
社会福祉法では、事業者は利用者等からの苦情の適切な解決に努めることが義務づけられており、双方で解決が困難な場合は、都道府県社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正化委員会において調査や改善の申入れなどを行っております。
これに加え、都では福祉サービスに係る苦情等の相談に応じる窓口を設置する区市町村への支援も実施しております。
東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例では、事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性等を踏まえた個別支援計画に基づき、適切かつ効果的な障害福祉サービスを提供しなければならないことに加え、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならないことなどを規定しております。
都は、これらの法令に基づき、事業所の適正な運営の確保に向け、関係自治体と連携し必要な指導等を行っているほか、事業所の廃止に当たっては、利用者の移行先リストにより他事業所への移行調整が完了していることを確認しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第一三号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で福祉局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時二十四分散会
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