| 委員長 | 浜中のりかた君 |
| 副委員長 | かまた悦子君 |
| 副委員長 | 龍円あいり君 |
| 理事 | 山口 花君 |
| 理事 | 伊藤しょうこう君 |
| 理事 | 米倉 春奈君 |
| せりざわ裕次郎君 | |
| ひがしゆき君 | |
| 東 友美君 | |
| 高野たかひろ君 | |
| 原 のり子君 | |
| 岩永やす代君 | |
| うすい浩一君 | |
| 荒木ちはる君 |
欠席委員 なし
出席説明員| 福祉局 | 局長 | 高崎 秀之君 |
| 次長理事兼務 | 浅野 直樹君 | |
| 理事 | 船尾 誠君 | |
| 総務部長 | 森田 能城君 | |
| 企画部長DX推進担当部長兼務 | 柳橋 祥人君 | |
| 生活福祉部長 | 新内 康丈君 | |
| 子供・子育て支援部長 | 天野 哲史君 | |
| 障害者施策推進部長 | 梶野 京子君 | |
| 政策推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 石塚 宣君 | |
| 事業調整担当部長 | 松谷いづみ君 | |
| 子供・子育て施策推進担当部長 | 瀬川 裕之君 | |
| 障害者医療調整担当部長 | 新田 裕人君 | |
| 保健医療局 | 局長 | 山田 忠輝君 |
| 次長理事兼務 | 谷田 治君 | |
| 技監感染症危機管理担当部長事務取扱 | 成田 友代君 | |
| 総務部長 | 加藤 みほ君 | |
| 企画部長DX推進担当部長兼務 | 吉原 宏幸君 | |
| 保健政策部長 | 小竹 桃子君 | |
| 医療政策部長 | 新倉 吉和君 | |
| 都立病院支援部長 | 鈴木 和典君 | |
| 健康安全部長 | 中川 一典君 | |
| 感染症対策部長 | 内藤 典子君 | |
| 政策推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 犬飼陽一郎君 | |
| 健康危機管理統括調整担当部長 | 及川 勝利君 | |
| 地域保健担当部長 | 井上 俊治君 |
本日の会議に付した事件
保健医療局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立心身障害者口腔保健センターの指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)七第五六号 国民健康保険加入者に対する資格確認書の一律交付に関する陳情
(2)七第六三号 公営火葬場の新設を求めることに関する陳情
(3)七第九五号 公衆衛生及び土地の有効活用のため、土葬禁止条例の制定を求めることに関する陳情
(4)七第九六号 都内のペットショップにおける犬・猫の生体販売を禁止する条例の制定に関する陳情
福祉局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、債務負担行為 福祉局所管分
・東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都船形学園の指定管理者の指定について
・東京都八街学園の指定管理者の指定について
・東京都勝山学園の指定管理者の指定について
・東京都片瀬学園の指定管理者の指定について
・東京都七生福祉園の指定管理者の指定について
・東京都八王子福祉園の指定管理者の指定について
・東京都千葉福祉園の指定管理者の指定について
・東京都立東大和療育センターの指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)七第四〇号 生活保護制度の概要を説明する冊子の作成に係るガイドライン策定等に関する陳情
(2)七第四三号 カード形式の精神障害者保健福祉手帳の運用方法変更等に関する陳情
(3)七第四四号 精神障害者都営交通乗車証及び都営交通無料乗車券における多摩格差解消等に関する陳情
(4)七第四五号 品川児童相談所の名称を大田児童相談所に変更することに関する陳情
(5)七第五二号 障害者手帳の所持者に対する福祉施策の充実に関する陳情
(6)七第五三号 日本駆け込み寺に対する東京都若年被害女性等支援事業の補助金交付の再開に関する陳情
(7)七第五七号 「重度かつ継続」に関する意見書の廃止等に関する陳情
(8)七第五九号 都内の駅におけるエレベーターの適正な利用について定める条例の制定に関する陳情
(9)七第六八号 障害者手帳の一本化と障害種別間の格差の解消を目的とする法令改正等に関する陳情
(10)七第七〇号 障害のある青年・成人の余暇活動に関する陳情
(11)七第七九号 生活保護受給者を偏見や差別的言動から守るための制度整備を求めることに関する陳情
(12)七第八〇号 東京都障害者休養ホーム事業の助成額及び助成回数上限の引上げに関する陳情
(13)七第八一号 外国人に対する生活保護法に準じた保護の廃止等を求めることに関する陳情
(14)七第八二号 障がい児・者個人賠償責任保険事業の実施を求めることに関する陳情
(15)七第八三号 都立中部総合精神保健福祉センターの一時入所事業の拡充及び施設建て替えに関する陳情
(16)七第八四号 高速道路料金における障害者割引制度の対象拡大を国に求めることに関する陳情
(17)七第八五号 低所得世帯向けの物価高対策給付金の実施に関する陳情
(18)七第八六号 DV被害に遭った男性を一時保護するためのシェルターの設置に関する陳情
(19)七第八七号 「生活保護手帳」及び「生活保護手帳別冊問答集」の無料配布を求めることに関する陳情
(20)七第八八号 生活扶助基準額の大幅な増額と夏季加算の創設等を求めることに関する陳情
(21)七第八九号 生活保護法第三十八条に基づく宿所提供施設の整備に関する陳情
(22)七第九〇号 生活保護の申請に係る業務のオンライン化に関する陳情
(23)七第九一号 ベビーシッター利用支援事業に関する陳情
(24)七第九二号 都内全ての児童福祉施設に対し監視カメラの設置を義務化する条例の制定に関する陳情
(25)七第九三号 障害者の社会参加を促進するための制度の創設に関する陳情
(26)七第九四号 低所得世帯の防災備蓄に関する陳情
(27)七第一〇二号 愛の手帳三度、四度の知的障害者の医療費の負担軽減を求めることに関する陳情
○浜中委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承お願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、保健医療局及び福祉局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより保健医療局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、保健医療局長から幹部職員の紹介があります。
○山田保健医療局長 それでは、先般の人事異動に伴い役職に変更のありました幹部職員を紹介させていただきます。
健康危機管理統括調整担当部長で調整担当部長兼務となりました及川勝利でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○浜中委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○山田保健医療局長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております保健医療局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします議案は、事件案一件でございます。
当局が所管いたしております公の施設の管理運営を行う指定管理者の指定を行うものでございます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○加藤総務部長 それでは、令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
お手元の資料、令和七年第四回東京都議会定例会事件案の概要の一ページをご覧ください。整理番号1、東京都立心身障害者口腔保健センターの指定管理者の指定についてでございます。
地方自治法の規定に基づく公の施設の指定管理者の指定につきましてお諮りするものでございまして、資料には、公の施設の名称及び所在地、指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地、指定の期間を記載してございます。
本件は、東京都立心身障害者口腔保健センターについて、公益社団法人東京都歯科医師会を指定管理者とするもので、指定期間は令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの五年間でございます。
事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和七年第四回東京都議会定例会事件案をご覧いただきたいと存じます。
以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○浜中委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情七第五六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○井上地域保健担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号7、陳情七第五六号、国民健康保険加入者に対する資格確認書の一律交付に関する陳情は、東京歯科保険医協会会長の早坂美都さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたい。
1、国民健康保険加入者に、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず資格確認書を一律に交付するよう都内区市町村に対して要請すること。
2、加入者に資格確認書を一律に交付する都内区市町村に対して、必要な財政支援を行うことというものでございます。
次に、現在の状況をご説明いたします。
国は、健康保険証の廃止に伴う資格確認書の運用について、国民健康保険法第九条において、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに資格確認書を交付することとされており、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく、一律に資格確認書を交付することは認められないとしております。
令和七年六月六日、衆議院厚生労働委員会においても、厚生労働大臣が、自治事務であるため自治体の判断ということになるが、あくまでも国としては、資格確認書を一律に交付する必要があるとは考えていないと答弁しております。
都は、令和七年五月三十日、国に対し、被保険者が安心してマイナ保険証を利用し、医療を受けられるよう、マイナ保険証の制度やメリット、安全性等について、分かりやすく周知、広報を行い、利用促進に一層取り組むとともに、健康保険証の切替えに当たっては現場の実態を把握した上で、区市町村や医療機関が混乱を来さぬよう、対応策を示すことを要望いたしました。
国は、令和七年六月二十七日、現場の実態を勘案し、暫定的な対応として、令和八年三月末までは、有効期限が切れた健康保険証でも保険診療を受けられる方針を示しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岩永委員 それでは、陳情の第五六号、国民健康保険加入者に対する資格確認書の一律交付に関する陳情について意見を申し上げます。
デジタル庁によりますと、マイナンバーカード保有者のうち、健康保険証としての利用登録者数、いわゆるマイナ保険証に移行している人は、二〇二五年十月末時点で八七・四%です。
これは、政府が巨額の税金を投じたポイント付与による推進策が功を奏したものですが、健康保険証の発行をなくしていくことを前提とした、拙速な移行策には批判もありました。
その結果、急いで登録をしたものの、分かりにくい、また、既存の保険証との関係はどうなるのかなど、不安の声が相次ぎました。結果として、実際にマイナ保険証を利用している人は三割台にとどまっています。
一方、マイナンバーカードを持っていない被保険者には、資格確認書を発行することが保険者に義務づけられていますが、来月十二月一日は、既存の健康保険証が全て有効期限を迎えます。
東京都が保険者であり、市区町村が保険事務を担う国民健康保険においては、混乱を避け、安心して医療を受けることができるよう、自治体判断で資格確認書の一律送付を行うことは有意義であると考え、本陳情は趣旨採択といたします。
○米倉委員 陳情七第五六号、国民健康保険加入者に対する資格確認書の一律交付に関する陳情について意見を申し上げます。
この陳情は、東京歯科保険医協会から提出されたものです。
願意は二つで、一点目は、国民健康保険の加入者については、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、資格確認書を一斉交付することを都内の区市町村に要請してほしいということ。二点目は、資格確認書の一斉交付を行う区市町村に対して必要な財政支援を行っていただきたいというものです。
既に渋谷区と世田谷区では、資格確認書を一斉交付しています。国会でも、厚労大臣が資格確認書を一律に交付することについて、自治事務なので自治体の判断になることを答弁しています。つまり、資格確認書は自治体が判断すれば一律交付できるということです。
マイナ保険証は、国民健康保険や後期高齢者医療の健康保険証が期限切れを迎えているにもかかわらず、利用率が低い状況です。十月時点の利用率は、三七%にとどまっています。
マイナ保険証の利用が増えないのは、マイナンバーカードに対する不信やセキュリティの不安、医療機関の受付で本人確認に時間がかかったり、資格情報のひもづけがエラーになったりと、トラブルが絶えないからです。
国は、十二月二日から使用できなくする予定だった従来の健康保険証を、来年三月まで使用できるようにする暫定措置を決めましたが、医療機関に連絡するだけで、広く周知しないとしています。
意味が分からない対応ですが、あくまで国民には、従来の保険証の利用を十二月でやめさせ、マイナ保険証の利用を押しつけようというものです。
この間、医療現場では、マイナ保険証の有効期限切れによる受診トラブルも多発してきました。
そうしたことを踏まえると、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、資格確認書が一律に交付されることは大切です。
都内の各自治体が一律に資格確認書を交付できるよう、都として財政的支援をすることを求め、採択を主張し、意見とします。
○浜中委員長 ほかになければ、これより採決を行いたいと思います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第五六号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第六三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中川健康安全部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号10、陳情七第六三号、公営火葬場の新設を求めることに関する陳情は、新宿区の古山大輔さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、都民の生活を支える公共インフラとしての公営火葬場を新設していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況をご説明いたします。
東京では、今後の人口動態を踏まえると、火葬需要の増加が見込まれております。
こうした状況を踏まえ、都は、都内の死亡者数の長期推計と、都内全ての火葬場の火葬能力等の調査を実施するなど、実態を精緻に把握いたします。
その上で、火葬能力の強化に向けた対応策を区市町村と連携し、検討することとしております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○かまた委員 陳情七第六三号、公営火葬場の新設を求めることに関する陳情について意見を述べさせていただきます。
陳情者が、公営火葬場を新設することで、東京博善社の寡占状態を廃し、市場競争が生まれ、公共性も回復すると考えている点については理解をするところであります。
ただ、墓地埋葬法をはじめとする現行制度においては、火葬場の設置主体は区市町村の役割となっています。
現に都が設置をした瑞江葬儀所は、東京市の時代に開設をしたものであり、現在において、ほかの道府県は一つも火葬場を設置しておりません。
そこで、都議会公明党は、各区が単独もしくは複数区が協力して、公営火葬場を新設するための財政支援が行えるよう、都議会で粘り強く訴えて、予算を確保してまいりました。
また、公明党所属の区議会議員も同様の陳情や意見書を採択するなどして、事態の打開に向けて取り組んできております。
さらに、民間火葬場の料金設定についても、許可制とすべく、厚生労働大臣へ申し入れも行ってまいりました。
したがって、陳情者の課題意識につきましては賛同いたしますが、都が火葬場を新設すべきという陳情につきましては同意できないと申し上げ、意見とさせていただきます。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第六三号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第九五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中川健康安全部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号29、陳情七第九五号、公衆衛生及び土地の有効活用のため、土葬禁止条例の制定を求めることに関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、都民の安心・安全な生活環境を確保し、土地の有効活用を推進するため、土葬を全面的に禁止し、火葬を原則とする旨を定めた土葬禁止条例を速やかに制定していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況をご説明いたします。
墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地の経営許可等の権限は、都内においては、島しょ地域は都が、それ以外の区域は区市町村が有しております。
土葬については、それぞれの条例により土葬禁止地域を定めており、現在、都内では五十二の区市町村で土葬が禁止されております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、よって、陳情七第九五号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第九六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中川健康安全部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号30、陳情七第九六号、都内のペットショップにおける犬・猫の生体販売を禁止する条例の制定に関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、都内のペットショップにおける犬、猫の生体販売を禁止する条例を制定していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況をご説明いたします。
動物の販売等の業を営もうとする者は、動物の愛護及び管理に関する法律第十条第一項に基づき、第一種動物取扱業の登録を都道府県知事から受けなければならないとされております。
第一種動物取扱業者は、法第二十一条に基づき、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないとされており、省令において、ケージの構造、規模や、繁殖の回数、方法などの遵守事項が定められております。
また、法第二十二条の五では、幼齢の犬または猫に係る販売等が制限されております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○東(友)委員 陳情七第九六号、都内のペットショップにおける犬・猫の生体販売を禁止する条例の制定に関する陳情について意見を申し上げます。
繁殖から飼い主の手に渡る、その流通の過程で死亡する動物が減らない背景といたしまして、需要に対する過剰な繁殖が挙げられ、その防止策として、ペットショップでの生体販売を禁止することは有用であるといわれております。
実際に、イギリスやアメリカの一部の州、またフランス等では、ペットショップでの生体販売を禁止する法律を定め、運用されており、成果を上げております。
しかしながら、日本においては、これらの規制が存在せず、そのことが現状を打破できない要因の一つとなっております。
ただ一方で、日本においても、ペットに関する規制が全く存在しないわけではありません。
例えば、動物愛護管理法及び付随する省令におきましては、従事する職員一人当たりの飼育頭数の制限や、動物の繁殖回数に関わる制限が定められておりますが、これらが守られていない、また行政の目が行き届いていないという指摘もございます。
また、ほかにも、例えばブリーダー業を許可制にすることや、第一種動物取扱業の資格取得の厳格化や研修の充実等、ペット動物の過剰繁殖防止に資する足元からの様々な対策も取られていない状況にございます。
また、遺棄動物の大きな原因となっている、ペットショップにおける衝動買いの防止策や、高齢者への販売対策が、事業者の善意に委ねられている状況にあることも看過できません。
以上のとおり、現行の法遵守、またその監視も十分でないといわれている状況及び動物福祉に基づいた様々な施策がほとんど取られていない現状においては、唐突に生体販売を禁止するのではなく、まずは法令遵守、動物福祉の浸透、幅広い都民に対する意識の醸成が必要だと考えます。
生体販売の禁止は来るべき未来だとは考えますが、都には、まずは今申し上げたような動物福祉に資する新たな事業、また施策を十分に行っていただくことを求め、意見とさせていただきます。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第九六号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で保健医療局関係を終わります。
○浜中委員長 これより福祉局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○高崎福祉局長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします議案は、令和七年度十二月補正予算案一件、条例案二件、事件案八件の合計十一件でございます。
初めに、補正予算案についてでございますが、萩山実務学校の改築工事に必要な債務負担行為を補正するものでございます。
次に、条例案の概要でございますが、国の一時保護施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備するものなどでございます。
最後に、事件案の概要でございますが、当局が所管いたします公の施設の管理運営を行う指定管理者を指定するものでございます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○森田総務部長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
初めに、令和七年度十二月補正予算案でございます。
お手元の資料、令和七年度十二月補正予算概要によりご説明を申し上げます。
三枚おめくりいただきまして、二ページをご覧ください。Ⅱ、債務負担行為でございます。
萩山実務学校改築工事について、設備工事の着手に必要となる令和八年度から令和九年度分の債務負担行為として、三十三億一千三百五万二千円を計上してございます。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和七年第四回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をご覧ください。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをご覧ください。整理番号1、東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
国の一時保護施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
この条例の施行日は、令和八年三月一日を予定しております。
整理番号2、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
この条例の施行日は、令和八年三月一日を予定しております。
最後に、事件案についてご説明申し上げます。
一枚おめくりいただきまして、二ページをご覧ください。
整理番号1から、三ページの整理番号8までの八件の事件案でございますが、全て地方自治法の規定に基づきまして、公の施設の指定管理者の指定につきましてお諮りするものでございます。
それぞれ、公の施設の名称及び所在地、指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地、指定の期間を記載してございます。
二ページの整理番号1の東京都船形学園から、三ページの整理番号7の東京都千葉福祉園までの七件は、いずれも社会福祉法人東京都社会福祉事業団を指定管理者とするもので、指定の期間は五年間でございます。
整理番号8の東京都立東大和療育センターは、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会を指定管理者とするもので、指定の期間は十年間でございます。
条例案及び事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和七年第四回東京都議会定例会条例案及び事件案をご覧いただきたいと存じます。
以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○浜中委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情七第四〇号、陳情七第七九号、陳情七第八一号及び陳情七第八七号から陳情七第九〇号までは、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新内生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号1、陳情七第四〇号は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
第一項として、都内区市町村の福祉事務所が配布している生活保護制度の概要を説明する冊子に関し、作成のためのガイドラインを策定するなど、生活保護法による被保護者に対し、生活保護制度でカバーできる範囲について、分かりやすい説明がなされるような施策を実現すること。
第二項として、被保護者からの問合せ対応を行う際に、誤った案内をしないよう、ケースワーカーに対する教育に係るガイドラインを策定することというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
第一項につきまして、国の通知によると、生活保護の相談の段階から、保護のしおり等を用いて、制度の仕組みを十分に説明することが必要とされております。
都は、毎年度実施している生活保護法施行事務指導検査において、福祉事務所が作成している保護のしおりについて、生活保護制度の要点が分かりやすく記載されているか等を確認するとともに、必要事項の記載がない場合や、申請権の侵害につながるおそれがある記載があった場合は、修正するよう指摘しております。
第二項につきまして、国は、ケースワーカーの質の確保、向上のため、標準的な研修教材を作成し、福祉事務所等に提供しております。
都は、都内福祉事務所のケースワーカーが、生活保護制度を十分に理解した上で、被保護者の実情を把握し、よき相談相手となるよう研修を実施しております。
続きまして、整理番号13、陳情七第七九号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、生活保護制度に対する偏見や誹謗中傷から生活保護受給者を守るため、生活保護受給者の人権を保護し、安心して制度を利用できる環境を整備していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都は、生活保護の申請は国民の権利であることや、ためらわずに相談してほしいことについて、ホームページで広く周知しております。
また、福祉事務所のケースワーカーが、生活保護制度を十分に理解した上で、被保護者の実情を把握し、よき相談相手となるよう研修を実施しております。
続きまして、整理番号15、陳情七第八一号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において、次の事項について国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
第一項として、外国人に対する生活保護法に準じた保護の行政措置を原則として廃止し、真にやむを得ない人道上の配慮が必要な場合についても、厳格な要件と期間を定め、制度の抜本的な適正化を図ることというものでございます。
第二項として、特に朝鮮人や韓国人など特定の国籍、民族に偏りが見られるとされる現状についても、徹底的な検証と是正を行うことというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
国の通知では、生活保護法により外国人は法の適用対象とならないが、生活に困窮する外国人については、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する場合は、人道上の観点から、行政措置として生活保護法の取扱いに準じた保護を行うこととされております。
続きまして整理番号21、陳情七第八七号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、生活保護受給者が制度の内容や権利義務を正しく理解できるよう、中央法規出版株式会社の生活保護に関する実務書である生活保護手帳及び生活保護手帳別冊問答集を、希望する受給者に対し無料で配布していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
生活保護手帳は、生活保護関係法令や国通知が体系的に収録されており、また、生活保護手帳別冊問答集は、生活保護の具体的な運用事例が掲載されております。
いずれも行政等の実務担当者向けの書籍であり、民間の出版社から発行されております。
続きまして、整理番号22、陳情七第八八号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、次の事項について国に働きかけていただきたいというものでございます。
第一項として、全ての生活保護世帯について、令和八年度の生活扶助基準額を少なくとも七・七%以上引き上げること。
第二項として、夏季の光熱水費を賄うための夏季加算を創設すること。
第三項として、全ての生活保護世帯について、エアコン購入費用の支給を可能とすることというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
第一項につきまして、生活扶助基準について、国は社会経済情勢等を総合的に勘案して、令和七年十月から当面二年間の臨時的、特例的な措置として、一人当たり月額千五百円を加算しております。
都は、国に対し、生活扶助基準について、被保護者が住みなれた地域での生活を継続できるよう、大都市の生活実態を踏まえたものとすること、また、急激な物価高騰等による消費実態を迅速に基準に反映できるよう、必要な措置を講じることを提案要求しております。
第二項につきまして、都は、国に対し、夏季の冷房器具使用に係る電気料金相当分を含め、高騰する光熱水費を生活扶助基準に反映させるなど、措置を講じることを提案要求しております。
第三項につきまして、国は、生活保護受給者に生活福祉資金の貸付けによる冷房機器の購入を認めております。
また、保護開始時や転居の場合などの要件に該当する者に対し、冷房器具の購入に必要な費用の支給を認めております。
都は、健康維持管理上必要な場合には、保護開始時等に限らず、購入経費を支給できるよう国に提案要求しております。
続きまして、整理番号23、陳情七第八九号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、生活保護法第三十八条の規定に基づく宿所提供施設を整備していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
生活保護制度における住宅扶助は、金銭給付によって行うものとされておりますが、金銭給付によることができない場合などは、現物給付として宿所提供施設を利用できることとされております。
現在、都内に九施設、定員六百五十四名の宿所提供施設が設置されております。
続きまして、整理番号24、陳情七第九〇号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、生活保護の申請に係る業務のオンライン化を可能とする制度を整備するよう国に働きかけていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
生活保護の申請は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づき、地方自治体の判断で、オンラインにより行うことが可能となっております。
令和六年五月現在、都内では四区七市及び西多摩福祉事務所において、生活保護のオンライン申請を導入しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○米倉委員 生活保護関係の七つの陳情について意見を申し上げます。
生活保護は、憲法二十五条に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための重要な制度です。
しかし、今の生活保護基準は低過ぎ、食事も十分に食べられないなど深刻な実態が広がっています。
基準の抜本的な引上げが必要であり、第八八号、生活扶助基準額の大幅な増額と夏季加算の創設等を求めることに関する陳情は採択にすべきと考えます。
生活保護を申請し利用することは、日本に住む人の大事な権利であり、申請をためらわせるようなことはあってはなりません。
しかし、今の日本では、生活保護を利用する方への偏見が強いため、所持金が底を尽きたなど、生活が追い詰められていても、生活保護だけは受けたくないとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
生活保護への偏見は、バッシングによって増幅されてきました。しかも、そのバッシングを政治家が先頭に立って行ってきたことは重大です。
今、物価高騰で、暮らしの底が抜けた事態が深刻さを増しています。そうした中、東京都は、生活保護を利用することは恥ではなく当然の権利であることを知らせ、ためらわずに申請することを呼びかける広報に力を入れる必要があります。
まち中や公共交通機関などでのポスターやデジタルサイネージなどを利用した広告、テレビ、インターネットなどを通じた広報など、幅広い手段を利用して伝えていくべきです。
また、制度の具体的な内容について、利用者や申請をする方などに分かりやすく伝えることも必要です。
伝える手段は様々考えられると思いますが、理解をしやすい伝え方をしていくことは大切なことだと考えます。
申請のオンライン化は、利便性向上のために有効だと考えます。
国際人権規約や難民条約を踏まえ、外国人に生活保護を含めた社会保障を適用することは不可欠です。
外国人を排除するようなことは、決してあってはならないということも申し上げます。
そのため、第七九号、生活保護受給者を偏見や差別的言動から守るための制度整備を求めることに関する陳情、第四〇号、生活保護制度の概要を説明する冊子の作成に係るガイドライン策定等に関する陳情、第八七号、「生活保護手帳」及び「生活保護手帳別冊問答集」の無料配布を求めることに関する陳情、第九〇号、生活保護の申請に係る業務のオンライン化に関する陳情は趣旨採択に、そして第八一号、外国人に対する生活保護法に準じた保護の廃止等を求めることに関する陳情は不採択にするべきと考えます。
宿所提供施設は、単身男性の利用は災害時に限られており、多摩地域にはないなど、地域的な偏在もあります。そのため、第八九号、生活保護法第三十八条に基づく宿所提供施設の整備に関する陳情は趣旨採択にするべきと考えます。
以上、意見表明とします。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情七第四〇号、陳情七第七九号、陳情七第八七号、陳情七第八九号及び陳情七第九〇号を一括して採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第四〇号、陳情七第七九号、陳情七第八七号、陳情七第八九号及び陳情七第九〇号は、いずれも不採択と決定いたしました。
次に、陳情七第八一号をお諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第八一号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情七第八八号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八八号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第四三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新田障害者医療調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号2、陳情七第四三号のカード形式の精神障害者保健福祉手帳の運用方法変更等に関する陳情は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、カード形式の精神障害者保健福祉手帳について、次のことを実現していただきたい。
1、手帳本体の住所変更等記載欄が不足した場合に、初めて別冊を交付する運用に変更すること。
2、別冊に氏名、手帳番号などの個人情報を記載し、手帳本体と別冊をひもづける様式に変更することというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都は、精神障害者保健福祉手帳について、申請者の希望に応じて、紙形式とカード形式のいずれかを選択できるようにしております。
紙形式は、住所変更や税の減免の証明等を記載する欄を設けており、カード形式でも、こうしたスペースを確保するため、証明事項等の記載用の別冊を併せて配布することで、利便性に配慮しております。
なお、カード形式の仕様の検討に当たっては、様式例等を定めた国の通知を踏まえるとともに、障害者団体等の意見も伺っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認め、よって、陳情七第四三号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第四四号、陳情七第八四号及び陳情七第九三号は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号3、陳情七第四四号の精神障害者都営交通乗車証及び都営交通無料乗車券における多摩格差解消等に関する陳情は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、精神障害者都営交通乗車証及び都営交通無料乗車券について、次のことを実現していただきたい。
1、サービス内容が同一であることから、どちらかに一本化すること。
2、東京メトロも対象路線とすること。
3、都営交通がほとんど存在しない多摩地域において、多摩モノレールや多摩地域の民間バスなどの公共交通機関も対象路線とするなど、多摩格差を解消するための措置を講ずることというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都は、東京都都営交通無料乗車券発行規程に基づき、身体障害者手帳所持者や愛の手帳所持者等に対して都営交通の乗車券を発行するとともに、東京都精神障害者都営交通乗車証条例に基づき、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して乗車証を発行しております。
旅客運賃の割引の適用範囲等は、国の通知を踏まえ鉄道、バス事業者がそれぞれ設定しており、東京地下鉄株式会社、多摩都市モノレール株式会社等では、障害者手帳所持者に対して運賃割引を実施しております。
都は、他の自治体と連携し、鉄道事業者における運賃割引の充実を関係機関に働きかけるよう国に要望しております。
続きまして、整理番号18、陳情七第八四号の高速道路料金における障害者割引制度の対象拡大を国に求めることに関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、高速道路料金における障害者割引制度の対象範囲を、精神障害者を含む全ての障害者に拡大するとともに、公共交通機関及び高速道路等の有料道路事業者に対する財政的負担が一方的にならないよう、補助金等の制度を整備するよう国に働きかけていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
高速道路事業者における障害者割引制度の実施内容は、各社が判断しております。
都は、他の自治体と連携し、有料道路における障害者割引の対象拡大を関係機関に働きかけるよう国に要望しております。
続きまして、整理番号27、陳情七第九三号の障害者の社会参加を促進するための制度の創設に関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、障害者の外出、通院、就労支援を促進するため、都営交通が少ない地域や民営バス、私鉄、東京メトロなどでも利用でき、軽度の障害者も含めた幅広い対象者が利用できるよう、制度を創設していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都は、東京都都営交通無料乗車券発行規程に基づき、身体障害者手帳所持者や愛の手帳所持者等に対して都営交通の乗車券を発行するとともに、東京都精神障害者都営交通乗車証条例に基づき、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して乗車証を発行しております。
旅客運賃の割引の適用範囲等は、国の通知を踏まえ鉄道バス事業者がそれぞれ設定しております。
都は、他の自治体と連携し、鉄道事業者における運賃割引の充実を関係機関に働きかけるよう国に要望しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○原委員 陳情七第四四号について意見を述べます。
この陳情は、障害者の移動権、交通権の保障を求めているものです。
都営交通については無料で乗車することができますが、都営交通がほとんどない地域では、ほぼ利用できない実態があります。
障害当事者の方からは、せめてシルバーパスと同じように、民営バスでも使えるパスにしてほしい、多摩都市モノレールや東京メトロなどでも利用できるようなパスをつくってほしいという声が、私たちのところにも届いています。
また、現在、民営のバスについては、事業者ごとに半額で乗車できる障害者割引制度をつくっていますが、これに対する公的な支援はありません。
さらに、知的、身体障害では都県境を越える路線が基本的に対象になっていますが、精神障害の場合は一部の事業者にとどまっており、障害による制度の差が生じています。
障害のある方からは、障害種別によって制度に差があるようなことは改善してほしいという声が寄せられています。そのためにも、無料のパスの適用や民営バスの障害者割引への公的支援についても検討すべきです。
都内全域で障害者の移動保障を進めることが重要であり、本陳情は趣旨採択をすることを求めます。なお、陳情第八四号、第九三号についても、趣旨採択すべきとの意見といたします。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第四四号、陳情七第八四号及び陳情七第九三号は、いずれも不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第四五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○天野子供・子育て支援部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号4、陳情第四五号は、品川区の本田真悟さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、品川児童相談所の名称を大田児童相談所に変更していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東京都品川児童相談所の所管区域は、品川区、目黒区及び大田区でありましたが、令和六年十月の品川区児童相談所の設置に伴い品川区を除外し、また、令和七年四月に目黒区の所管を東京都児童相談センターに変更したことにより、現在は大田区のみとなっております。
品川区児童相談所の設置に当たりましては、関係者に混乱が生じないよう、案内サインの整備やホームページによる広報等を実施するほか、品川区と協力しながら、利用者や関係機関等へ個別に連絡するなど、周知を徹底しているところでございます。
なお、令和八年度に大田区内に新たな児童相談所を設置する予定としております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第四五号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第五二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号5、陳情七第五二号の障害者手帳の所持者に対する福祉施策の充実に関する陳情は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、障害により外出が困難な障害者手帳の所持者に対して、食料品の配達事業を実施するなど、福祉施策を充実させていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
障害者総合支援法では、障害者が地域で安心して暮らせるよう、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、食料品の買物や調理、洗濯、掃除等の家事など、生活全般にわたる援助を行う居宅介護サービスが位置づけられております。
サービスの利用者負担については、所得に応じた負担上限月額が設定されており、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯には負担を求めないこととされております。
また、精神障害者保健福祉手帳の所持者は、税金の減額、免除、生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付け、都営交通乗車証の発行等のサービスを受けることができます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第五二号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第五三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○天野子供・子育て支援部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号6、陳情七第五三号は、府中市の繁友律子さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、公益社団法人日本駆け込み寺に対する東京都若年被害女性等支援事業の補助金交付を再開していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都は、様々な困難を抱えた若年女性の自立を推進するため、若年被害女性等支援事業を実施しております。
令和五年度及び令和六年度の本事業の補助事業者の公募において、都は、外部有識者等による審査を経て、関係法令等に基づき、公益社団法人日本駆け込み寺を含め補助事業者を選定いたしました。
令和七年五月、当該団体の元事務局長が逮捕され、当該団体による事業の適正な実施に疑義が生じたことから、報告を求めております。
その結果、補助事業者としての遵守事項に違反していることが判明したため、令和七年六月三十日に補助金の交付決定を取り消し、当該団体に対して補助金の返還命令を行っております。
なお、令和七年度は四団体を公募により選定し、本事業を実施しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認め、よって、陳情七第五三号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第五七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新田障害者医療調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号8、陳情七第五七号の「重度かつ継続」に関する意見書の廃止等に関する陳情は、日野市の長谷川智哉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、自立支援医療(精神通院医療)の申請者のうち、特定の条件を満たす者に提出を求める重度かつ継続に関する意見書を廃止するとともに、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)に重度かつ継続に係る情報の記入欄を設けるよう、書式を変更していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
自立支援医療制度では、医師が計画的、集中的な通院医療が継続して必要と判断した者について、医療費の自己負担を軽減しております。
都は、この者が自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を併せて申請する場合、重度かつ継続に関する医師の意見書の提出を求めております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○米倉委員 陳情七第五七号、「重度かつ継続」に関する意見書の廃止等に関する陳情について意見を述べます。
千葉県では、精神障害者保健福祉手帳用の診断書様式の紙の中に、重度かつ継続の有無を記入するスペースも設けられ、一枚の紙になっています。
診断書料は各医療機関で設定しているものですが、現在の東京都のやり方と千葉県のようなやり方の、どちらの方が診断書料や医療機関の事務負担の軽減が図れるかを調査し、負担が軽減できるようであれば変更することが適当だと考えます。
また、本人の負担軽減という点では、診断書料の助成を行っている自治体もあります。都としても検討すべきと考えます。
診断書料の負担を軽減したいという陳情者の趣旨を踏まえ、この陳情は趣旨採択にすることを求め、意見とします。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第五七号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第五九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松谷事業調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号9、陳情七第五九号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、駅におけるエレベーターの適正な利用について定める条例を制定していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
東京都福祉のまちづくり条例では、事業者及び都民の責務として、高齢者や障害者を含めた全ての人の施設、物品またはサービスの円滑な利用を妨げないよう努めなければならない旨が規定されております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第五九号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第六八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号11、陳情七第六八号の障害者手帳の一本化と障害種別間の格差の解消を目的とする法令改正等に関する陳情は、足立区の平田美由樹さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、現行の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳)の区分に起因する支援格差、とりわけ、精神障害に係る医療費助成の脆弱性を是正し、個々の機能や生活状況に即した等級認定と、適正かつ妥当な福祉の提供を実現するため、次のことを実現していただきたい。
1、都議会において、以下の内容を骨子とする法令改正を求める意見書を国に提出すること。
(1)障害者手帳を一本化すること。
(2)障害種別によらない公平な医療費助成の制度を設計すること。
(3)個別性に基づく等級認定を明確化すること。
(4)障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害種別間の格差を解消し、合理的配慮の実効性を確保すること。
2、都において、国の法改正を待たずに、先行的に以下のことを実現すること。
(1)精神障害に係る医療費助成の拡充を図ること。
(2)障害者手帳の申請、更新のワンストップ化を図ること。また、オンライン手続や相談体制を強化すること。
(3)アセスメントシートを標準化すること。また、審査の透明性を向上させること。
(4)医療、福祉、就労等の切れ目のない支援に向けて、関係機関と連携を図ること。
(5)当事者、家族、医療、福祉、教育、就労支援の実務者、学識経験者、都議会及び都庁の関係局による検討会を設置し、具体的な制度案と実施工程を取りまとめることというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
要旨1の(1)、(3)、2の(3)につきまして、都は、身体障害者福祉法、東京都愛の手帳交付要綱及び精神保健福祉法に基づき、各手帳を交付しております。障害等級の認定等は、医師の診断書等を基に、身体障害者障害程度等級表、知的障害(愛の手帳)判定基準表及び精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準等に基づいて実施をしております。
要旨1の(2)、2の(1)につきまして、国は、障害者の医療費について、医療保険制度のほか、自立支援医療費の支給等で負担軽減措置を講じております。
都は、自立支援医療制度における精神通院医療について、低所得者に対し精神通院医療の一割の自己負担分を助成しております。
また、心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図るため、所得税の特別障害者控除との整合性や、医療に係る経済的負担が大きいことを踏まえ、重度の障害者を対象に、医療費の一部を助成しております。
要旨2の(2)につきまして、国は、精神障害者保健福祉手帳の交付申請等のオンライン化について、今年度から検討を開始しております。
要旨1の(4)につきまして、障害者自立支援法の施行により、障害の種別にかかわらず、障害者が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みが一元化されております。
また、都は、障害者差別解消条例に基づき、障害者への不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を事業者に義務づけており、ホームページやパンフレットなど様々な媒体により広く普及啓発しております。
要旨2の(4)、(5)につきまして、都は、障害者の障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当事者や関係機関等で組織する東京都障害者施策推進協議会を設置しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第六八号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第七〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号12、陳情七第七〇号の障害のある青年・成人の余暇活動に関する陳情は、障害をもつ子どものグループ連絡会会長、矢澤健司さん外八十三団体から提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において次のことを実現していただきたい。
1、障害のある青年、成人の余暇活動について、関係団体、事業所と連携し、既存のサービスにとどまらず実態やニーズを把握すること。
2、障害のある青年、成人の余暇活動の充実に向け、モデル事業の試行や、将来的な制度化へ向けた検討会を立ち上げ、陳情者を含む関係団体や当事者等の参加または意見聴取を実施することというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都は、障害のある方が就労後や休日に地域の人々と交流できる余暇活動の場を確保する区市町村の取組を包括補助により支援しており、今年度は取組状況を把握するため、調査を実施いたしました。
また、区市町村の取組に対し、必要な財源を措置することを国に提案要求しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岩永委員 陳情七第七〇号、障害のある青年・成人の余暇活動に関する陳情について意見を申し上げます。
本陳情は、障害のある青年、成人とその家族が直面する十八歳の壁問題の改善に向けた東京都の対応を求めるものです。
障害のある人は、十八歳までは児童福祉法に基づく制度の下で支援を受けますが、高校や特別支援学校を卒業すると、障害者総合支援法に基づくサービスへと切り替わります。
しかし、生活介護や就労継続支援事業所などの福祉施設の多くは十三時ごろに終了し、夕方以降や週末に過ごす場所や、活動の機会が不足しています。
そのため、当事者からは、放課後等デイサービスを利用できなくなり、十五時以降は外出の機会がなく、自宅で一人で過ごしているという声や、ご家族からは、小一の壁は乗り越えられたが、十八歳の壁を支える福祉サービスや社会資源はまだ不足しているという声、また、保護者が就労を継続できずに、退職を余儀なくされたなどの声が届いています。
東京都には包括補助を活用した支援制度がありますが、自治体の財源も必要になるため、取り組める自治体は限られています。
障害の有無にかかわらず、誰もが過ごせる地域の居場所づくりも有効な解決策の一つであり、当事者や家族の声を丁寧に聞きながら進めることが重要です。
高校卒業後も保護者が安心して働き続けられるように、そして、十八歳以降の障害のある青年、成人の余暇活動を充実させ、生活の質を保障する取組を都内全ての自治体で進めることが必要と考え、本陳情の採択を求めます。
○原委員 陳情七第七〇号、障害のある青年・成人の余暇活動に関する陳情について、質疑を行います。
本陳情は、八十四団体の連名で提出をされています。放課後等デイサービス卒業後の居場所、余暇支援の切実さを実感します。
学齢期が終わると、放課後等デイサービスがなくなり、作業所等の後の居場所がなくなってしまいます。このことは以前から大きな課題であり、障害当事者や関係者の皆さんは、障害を持つ青年、成人の余暇支援、居場所支援について、国や都に働きかけをずっと続けてきています。
二〇一六年には、陳情でも示されているように、障害のある青年、成人の余暇活動に関する請願が都議会で全会一致で採択をされ、国にも意見書が上がり、都は包括補助で支援を行っています。しかし、まだ十分に活用されておらず、十七区市にとどまっています。
一方、放課後等デイサービスは、二〇二五年四月一日現在、一千三百三十八か所にまで増えています。それに見合っただけの余暇支援、居場所支援の場を確保していく課題が急務になっています。
そうした中、東京都が実施をした区市町村への障害者の居場所に関する調査により、四十三区市町が夕方の居場所確保の要望があると回答しています。
それを受けて、先日、来年度予算に向けての局要求の案で示されたものが、その具体化であると思いますが、その概要と狙いを伺います。
○梶野障害者施策推進部長 都は、障害のある方が就労後や休日に地域の人々と交流できる余暇活動の場を確保する区市町村の取組を包括補助により支援しており、今年度は、取組状況を把握するため、調査を実施いたしました。
その結果等を踏まえて、障害者の社会参加等の取組について予算要求をしており、具体的な内容につきましては、予算編成過程の中で検討していくものでございます。
○原委員 今、社会参加等の取組について予算要求しているということです。おっしゃられましたけれども、現在、東京都のホームページで都民の皆さんに公表されている福祉局の予算要求概要には、区市町村障害者の居場所づくり促進事業として、新規事業を提案しています。その予算は、六億一千七百万円と書かれていました。
身近な地域において、今おっしゃったように、障害者の社会参加や、家族の就労継続等のニーズに対応できるよう、その仕組みを検討しているということだと思います。これは大事な動きだと受け止めています。
特別区長会からも、来年度予算に向けて、高校卒業後の障害者の家族が仕事と介護を両立していくため、既存の障害福祉サービス事業所等が夕方の居場所事業を実施する場合の補助制度を整備すること、その際、事業所家賃や利用者数に応じた職員配置、強度行動障害や医療的ケアを含む重度障害への対応なども考慮することということが求められています。
よい制度、よいものにしていくためには、いろいろと検討すべき課題があると思います。
そこで一つ伺いますけれども、以前から、余暇支援、居場所支援を行ってきている事業所等もあります。その事業所は、それぞれ週一回とか、あるいは週五日など様々な実施状況です。
検討中の新しい仕組みについては、全ての事業所を対象にできるのかどうか伺います。
○梶野障害者施策推進部長 具体的な内容につきましては、予算編成過程の中で検討していくものでございます。
○原委員 もちろん予算編成過程の中で検討、そうだとは思いますが、ただ、実際に予算額を見積もって提案をされているわけです、局では。
ですから、当然、今、私が週何日とかいろんな条件の中でも、どの事業者も適用になるのかというようなことは、恐らく検討されているんだと思うんです。ただ、残念ながら、今の時点ではお答えがないということです。
これから詳細を詰めていくから今は答えないということであるのであれば、これまで余暇支援や居場所支援を工夫して実施をしてきている団体が、制度から排除されないような制度設計を求めておきたいと思います。
また、自治体の財政状況により、実施に格差が出ることのないように、強く求めておきます。
この新たな制度をつくる動きというのは、大変大事な動きだと思いますけれども、改めて確認しておきたいことがあります。
これまで東京都は、余暇支援、居場所支援については、包括補助の活用を呼びかけてきましたが、別の支援制度をつくる必要があると考えたのはなぜですか。
○梶野障害者施策推進部長 調査結果等を踏まえて予算要求をしておりまして、具体的な内容につきましては、予算編成過程の中で検討していくものでございます。
○原委員 具体的な内容はこれからなわけですけれども、でも、新しい制度が必要だと提案しているんですから、その必要性というのはなぜなのかというのは本来答えられるべきではないかと私は思うんです。
ただ、今のご答弁の中で、調査結果を踏まえてという言葉がありましたから、調査結果を踏まえて、つまり夕方のニーズが高いということを主に指しているのかなというふうに思いました。
ただ、本来は、今までやっている包括補助の活用でも、夕方のニーズに応えるということは不可能ではないんです。しかし、包括補助の活用自治体が増えてきたとはいえ、十七自治体にとどまっていると。
どこの自治体でも活用するという広がりにはまだまだ、なかなかなっていないということについて、これをなぜと分析をしているのか、ここが大事になってくると思うんです。
広がりが十七自治体以上になかなかまだ広がっていないということについて、どう分析をされているか。また、二分の一補助、東京都が二分の一で区市町村二分の一という、この補助率がハードルになっているという自治体からの声もありますけれども、これらについては検討されたのか伺います。
○梶野障害者施策推進部長 都は、地域の実情に応じて青年、成人期の障害者の余暇活動支援に取り組む区市町村を、包括補助事業において補助率二分の一で支援をしております。
○原委員 検討されたのかということへのお答えはないんですけれども、それでは確認しますけれども、ある自治体の障害福祉計画についてのパブリックコメントの中で、青年、成人期の余暇支援について、市民の方から切実な声が出されていたんです。
それに対して市の回答というのはどういうふうにいっているかというと、都の包括補助はあるが、市の負担があるため、財政状況から実施が難しく、市長会を通じて補助の拡充を求めていると回答しているんです。現に、二〇二四年度の東京都予算への市長会の要望には、補助率の拡充が要望されていました。
一点聞きたいのは、このことについては把握をされていますか。
○梶野障害者施策推進部長 ご要望につきましては承知しておりますが、都は、地域の実情に応じて青年、成人期の障害者の余暇活動支援に取り組む区市町村を、包括補助事業、補助率二分の一で支援をしているところでございます。
○原委員 要望については承知をしているということなんですね。ただ、検討したかどうかということはおっしゃらないという、そういう今回、答弁です。
でも、承知をしているということですから、この補助率が一つネックになっているということは明らかだということだと思うんです。
それで、この包括補助については、今後も継続する考えなのかどうか、その点について伺います。
○梶野障害者施策推進部長 都は、地域の実情に応じて青年、成人期の障害者の余暇活動支援に取り組む区市町村を、包括補助により支援をしているところでございます。
○原委員 私は、この包括補助についても継続をするとともに、補助率の拡充を進めることを強く求めたいと思います。
また、今回の新しい制度を検討されているということですけれども、最終的にどのような内容になるのかというのは、これからということですよね。これが、もし仮に平日の夕方の居場所支援だけが対象ということになると、休日などの余暇支援、居場所支援が対象から外れてしまうということも考えられるわけです。
様々な支援メニューを用意する点でも、新しい制度の検討とともに、包括補助の拡充も必要だということを指摘しておきたいと思います。
平日の夕方の居場所支援を考えたときに大事なのは、単に親の就労保障をするためというだけではなくて、もちろんそれも大事なんですけれど、それだけではなくて、その支援が安心で豊かなものになることが大事だと思うんです。
余暇支援と居場所支援というのは一体不可分のものです。障害者にとっての余暇活動の重要性を、都はどのように考えていますか。
○梶野障害者施策推進部長 障害の有無にかかわらず、レクリエーションなどの余暇活動を楽しむことは、人生を豊かにするものでございます。
都は、地域の実情に応じて青年、成人期の障害者の余暇活動支援に取り組む区市町村を、包括補助により支援をしております。
○原委員 障害の有無にかかわらずということで、ご答弁がありました。もちろんそうなのですが、障害者の方にとっては特別のものがあるということも指摘したいと思います。
だからこそ、障害者権利条約の中にも余暇が位置づけられており、一般的意見の中でも、障害のある人が、障害に特有のスポーツ及びレクリエーションの活動を組織し、発展させ、及びこれに参加する機会を有することを確保すること、また、このため適切な指導、訓練及び資源が、他の者との平等を基礎として提供されるよう奨励することを求めているわけです。
障害のある方が余暇を楽しめる場というのは、まだまだ多くはありません。ですから、意識的につくっていく必要があります。そして、安心して過ごせる場において、障害のある方たちが仕事の場や家庭とはまた違う場所で力をつけていくということが、とても重要だと思います。
少し紹介をさせていただきたいんですけれども、先日、余暇支援の場を見学させていただきました。何か所か行かせていただきましたが、ある余暇支援の場では、重度の知的障害の方たちが夕方過ごされていました。
ある方は他害、ほかの方を攻撃してしまう、傷つけてしまうということが、とても激しい方だったそうで、親御さんも家でずっと向き合うことは困難で、余暇支援の場で過ごすようになりました。最初は暴れたり、落ちつけず、大変だったけれども、びっくりするほど今落ち着いて過ごせるようになったと職員の方が話してくださいました。
ほかの方がいても、時間になると集中して工作をやったり、それを見事に時間の中で完成をさせたりして生き生きと過ごしている様子を見させていただきました。
また、別の余暇支援の場では、二つの団体が合同で、笑いヨガというのがあるんですけれど、笑いヨガを講師を招いて実施をしていました。知的障害の人たちが楽しく集中して取り組んでいて、ほかの団体の皆さんとも交流しながら楽しく過ごされているんです。その様子は本当に驚きました。
一つのグループは、この笑いヨガの後にカラオケもやって楽しんで、親御さんがお迎えに来た人から順々に帰宅をされていましたけれども、お母さんも一緒に一曲歌って帰ったり、本当にリラックスしたいい雰囲気でした。
余暇支援、居場所支援を充実するためには、今紹介したような、本当に努力をしているすばらしい取組、たくさんありますので、こういう現在活動している団体に意見を聞く必要があると思うのですが、いかがですか。
○梶野障害者施策推進部長 都はこれまでも、障害者施策の推進に当たり、東京都障害者施策推進協議会で事業者団体等に参画いただき、意見を丁寧に聞いております。
○原委員 障害者施策推進協議会の構成員の出身団体の中に、余暇支援、居場所支援に取り組んでいる方がいるということは、もちろんあると思いますけれども、協議会が扱うテーマはとても広い一方で、開催回数や時間には限りがあります。個別政策について深く検討をしようとするときには、協議会の議論にとどまらず、特別に意見を聞いていく必要があると考えます。
とりわけ、今回、新しい制度もつくろうという動きなので、当事者、関係者の声を聞くことは、とても重要だと思います。この陳情が最も訴えていることは、当事者、関係者の声を十分に聞いて進めてほしいということです。そこにどう応えていくのか伺います。
○梶野障害者施策推進部長 都はこれまでも、障害施策の推進に当たり、東京都障害者施策推進協議会や東京都障害者団体連絡協議会に当事者である障害者団体に参画いただくなど、様々な機会を捉えてご意見を丁寧に聞いております。
○原委員 様々な機会を捉えて意見を聴取しているという答弁ですけれども、来年度予算に向けて検討されている、障害者の社会参加や家族の就労継続等のニーズに対応できる仕組みについては、まだ当事者、関係者の声を詳しく聞けているという状況ではないと思います。
実態に合ったものにするために、新しい制度についての考えを広くお知らせし、ご意見をもらって練り上げるということをやらなければならないと思います。早急にご意見を伺う場を設定していただきたいと思います。利用しようとしている方々、困っている方々の声を聞き取れるようにしていくことを求めます。
特に、都が行った生活介護事業所調査結果では、延長支援についての現利用者の要望が高くは表れませんでした。
しかし、本当は要望はあるが、伝えられていない方がいる可能性もありますし、何より生活介護の延長の要望はあまりないけれど、生活介護とは別に、夕方の居場所が欲しい、余暇活動をしたいという要望はあるという方はいらっしゃると思います。むしろ間違いなくニーズは高いことは分かっているわけです。
そういう意味でも、皆さんの声を聞き、生活介護事業所の時間延長だけではなく、様々な余暇支援、居場所支援の場を支援していくことが求められているということを指摘したいと思います。
また、親の就労保障はもちろん大事ですけれども、同時に大事なのは、障害者が成長する場、人として安心して楽しく過ごす場の確保であり、その支援の質が問われると考えます。見解を伺います。
○梶野障害者施策推進部長 障害の有無にかかわらず、レクリエーションなどの余暇活動を楽しむことは、人生を豊かにするものでございまして、都は、余暇活動の場を確保する区市町村の取組を事例集にまとめて紹介をしております。
○原委員 放課後連・東京、成人部門連絡会が作成をした冊子には、余暇活動の大事さが実に分かりやすく書かれています。紹介させていただきたいと思います。
一人で余暇を楽しむことのできない、または集団活動を望んでいる青年、成人たちが、集団の中で自分の居場所をつくり、生活の一部として過ごせるようになってほしい。青年期の余暇活動は、自己実現の場です。青年たちは、健康、学習、生きがいをテーマとするこの活動から、明日への活力や働く意欲、さらには生活力を育み、心を安定させています。たくさんの仲間たちや支援者たちによる集団活動が、青年たちの生きがいにつながっていると書かれています。
ここに余暇活動の意味がとてもよく分かりますし、そして、居場所というのは、単にハード面を指しているんではないということがよく分かります。社会に一人一人の居場所をつくっていくということが居場所支援なんだということを、この今の文章から学ぶことができると思います。
障害を持つ青年、成人の余暇支援、居場所支援が拡充するよう、本陳情が最も求めている、声を聞きながら進めてほしいということに一層応えることを求めて、本陳情は採択すべきとの意見を述べて、質疑を終わります。
○山口委員 本陳情について、国民民主党会派としての姿勢とその理由について意見表明をさせていただきたいと思います。
本陳情で示された、障害のある青年、成人の方々の余暇支援の活動について、この必要性については大いに賛同いたしますし、迅速に進めるべき案件です。生活の質や社会参加の機会を広げ、本人の自立、発達を支えるという点で、余暇活動は決して周辺的なテーマではなく、生活そのものを支えるテーマです。
この十八歳の壁の問題が近年話題になっていますが、障害当事者とそのご家族、そして支援者の方々が日々の暮らしの中で抱えている、余暇の場がない、子を見るために仕事を辞めなければいけないという切実な声は、私たち政治と行政の側が真摯に受け止めるべき課題です。
その上で、我が会派は、この陳情について採択しないという姿勢を取るため、その理由について申し上げます。
令和八年度予算において、本件に関する支援が六億円超見込まれております。余暇支援の基盤整備が進む中で、この見通しが立っている中で、予算措置が具体的に動き出している以上、同趣旨の要望を再度陳情で求めるよりも、まずは既に計上される予定である、この予算の実施状況を丁寧に検証し、必要に応じて改善を進めていく。そして、要望にもありましたとおり、実際の当事者の方々の意見を聞きながら制度を組み立てていくというシステムを取り入れた方が、より迅速で実効的であると判断いたしました。
我が党は、党を挙げてこの分野についての取組を進めている自負があります。だからこそ、必要とされているのは、単なる一時的なメニューの追加ではなく、障害のある青年、成人の社会参加を中長期で支える仕組みづくりです。
特に思春期から成人期への移行、いわゆるトランジションの部分の制度は、谷間が生じやすく、当事者やご家族の負担が集中しています。予算がついたからといって課題が全て解消されるわけではありませんが、この予算がつく予定であるという目下の進展を踏まえて、引き続き具体的な議論を加速していくことで陳情への対応としたいと、会派としては考えております。
また、要求されている予算についても、その予算がしっかりと、まさに当事者の皆様に届く制度になるのか、現場に届いているのかを継続して検証し、必要な改善をしっかりと求めてまいります。
以上を踏まえまして、今回の陳情に対して、我が会派は採択しない姿勢をとります。繰り返しになりますが、これはあくまでも令和八年度予算に予算が要求されていることを前提とした判断でありまして、示された課題そのものが極めて重要であって、当事者の声の重さを委員会としても共有し続けるべきものだと考えております。
東京都が、障害のある青年、成人が社会の一員として生きていく権利を保障する、そんな都政をさらに前に進められるよう、引き続き本陳情を含む現場の声を踏まえながら提案を続けてまいります。以上です。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第七〇号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第八〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明をさせていただきます。
整理番号14、陳情七第八〇号の東京都障害者休養ホーム事業の助成額及び助成回数上限の引上げに関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、東京都障害者休養ホーム事業における助成額及び助成回数の上限を引き上げていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
本事業は、福祉サービスが不十分であった昭和五十年代に、障害者児が家族や仲間とくつろげる宿泊施設を指定し、その宿泊料の一部を助成することにより、もって障害者児の福祉の増進を図ることを目的として開始したものでございます。
大人一人当たり一泊六千四百九十円、年間二泊を上限に助成をしております。
都は、様々な地域の宿泊施設を選択できるよう配慮しているほか、利用された方からのご意見や利用状況等を踏まえ、必要な見直しを行っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八〇号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第八二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梶野障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号16、陳情七第八二号の障がい児・者個人賠償責任保険事業の実施を求めることに関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、愛知県岡崎市が実施する障がい児・者個人賠償責任保険事業(保険料自己負担無し)と同様の事業を実施していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
障害者総合支援法では、障害者が地域で安心して暮らし、安全に外出や移動ができるよう、屋外での移動が困難な障害者等に対する移動支援のほか、知的障害または精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者の外出時に、危険を回避するために必要な支援を行う行動援護サービスが位置づけられております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八二号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第八三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新田障害者医療調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号17、陳情七第八三号の都立中部総合精神保健福祉センターの一時入所事業の拡充及び施設建て替えに関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたい。
1、都立中部総合精神保健福祉センター−−以下、センターという−−が実施する一時入所事業について、利用対象者や医療機関の拡充などの制度改善を行い、より多くの精神障害者やその家族が安心して利用できる制度とすること。
2、センターは老朽化しているため、安全性や利便性を高める観点から、建て替えることというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
東京都立中部総合精神保健福祉センターでは、地域で生活する精神障害者が、本人の事情等により一時的に自宅等に居住し続けることが困難となり、法令に基づく短期入所事業を利用できない場合に、短期間、施設に入所する事業を実施しております。当該事業の利用期間は十四日以内としております。
センターについては、定期的な設備点検を行うとともに、必要な修繕等を行っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岩永委員 陳情七第八三号、都立中部総合精神保健福祉センターの一時入所事業の拡充及び施設建て替えに関する陳情について意見を申し上げます。
都立精神保健福祉センターは、都内に三か所設置されており、地域の精神保健福祉活動の中核的な施設として、都民の精神保健の向上、精神障害者の医療の充実、社会復帰に向けた支援などの役割を担っています。
その中でも、中部総合精神保健福祉センターは、地域の保健所等への技術指導や援助、教育研修を行い、相談件数も三か所の中で最も多く、アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症支援に積極的に取り組んでいます。
近年深刻化している薬物依存、オーバードーズ、子供や若者の自殺といった社会課題に対応するためにも、都内の中核機関として、事業の充実と施設整備を進めることが重要と考えます。
中部総合精神保健福祉センターの一時入所は、定員四人、利用期間は十四日以内と伺っています。
依存症を治療中の方が在宅での自己管理に困難を抱える場合、リセットするために一時入所制度を利用し、いっとき自宅を離れた環境で療養することも想定されるのではないでしょうか。
また、自治体で実施されているショートステイ事業との連携も含め、今後は必要とする利用者が制度を活用できるよう、対象者や利用期間の拡充と併せて、制度の周知を図ることも重要です。
さらに、この施設のリハビリ棟は、建設から五十年以上が経過していると聞いています。増改築は行われているものの、将来的な施設更新や建て替えを含めた環境改善、人員配置の強化など、機能拡充に向けた取組が必要と考えます。
以上の理由から、中部総合精神保健福祉センターの機能強化に向け、本陳情の趣旨採択を求め、意見といたします。
○原委員 陳情七第八三号についての意見を述べます。
本陳情は、都立中部総合精神保健福祉センターにおける一時入所事業について、より多くの精神障害者やその家族が安心して利用できる制度にすること、また、センターの老朽化のため、安全性や利便性を高める観点から、建て替えられるように働きかけることを求めています。
まず、一時入所の利用状況です。二〇二四年度は延べ人数で五百十二人で、この三年間で百七十八人増えています。コロナ禍前の二〇一八年度は八百六十三人でしたので、人数が戻りつつあるといえると思います。
利用を必要とする方が、いつでも安心して利用できる体制と環境が求められます。常に当事者やご家族の声を聞いて、内容の充実と必要な改善を進めていただきたいと思います。
また、一時入所と短期宿泊は、都立の三つのセンターの中で、中部総合精神保健福祉センターでしか実施していませんが、多摩のセンターでの実施も再開すべきです。
次に、施設の問題ですが、中部センターは、一九七二年に世田谷リハビリテーションセンターとして設立され、一九八五年にその建物を引継ぎ、必要な増築を行って、センターを開設したとのことです。宿泊部分は、一九七二年のときの建物の中にあります。築五十年を超えていることからも、改めて施設をよく見ていただき、施設の保全や改修について、計画的に進めていただきたいと思います。
陳情者は建て替えを求めていますが、リノベーションという方法も考えられますし、老朽化の度合いを踏まえて、決めていくべきものと思います。また、今の時代に合った施設設備になっているか、利用しやすい雰囲気になっているかなどの観点で、よりよい施設にしていくことも大切です。
よって、より利用しやすい事業、施設にしてほしいとの陳情者の願意に鑑み、趣旨採択すべきものと考えます。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八三号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第八五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新内生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号19、陳情七第八五号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、急激な物価上昇により生活が困難となっている低所得世帯に対して、生活支援を目的とした物価高対策給付金を実施していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
都は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に、生活困窮者自立支援法に基づき、区市等が設置する自立相談支援機関において、包括的な支援が行われるよう、必要な助言等を実施しております。
また、住居を失い、不安定な就労に従事されている方等に対し、TOKYOチャレンジネットにおいて、生活相談や一時利用住宅の提供などの居宅支援、就労支援等を一体的に行っているほか、生活困窮者等に食料を提供し、適切な支援につなげるフードパントリーの設置や運営に対する支援を実施しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八五号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第八六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○天野子供・子育て支援部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号20、陳情七第八六号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、男性がDV被害に遭った際に利用可能な一時保護シェルターを設置していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都では、東京ウィメンズプラザと女性相談支援センターが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく、配偶者暴力相談支援センターの機能を担っており、東京ウィメンズプラザでは、配偶者等暴力を含め、男性のための相談を実施しております。
また、区市町村においても、配偶者暴力相談支援センターのほか、男女平等参画センターや福祉事務所など、様々な相談窓口で配偶者等暴力相談を受け付けております。
都や区市町村の相談窓口では、一時利用が可能な施設の活用を含めて、相談者の状況に応じた適切な支援が行えるよう、関係機関で相談状況を共有し、連携して対応しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岩永委員 陳情七第八六号、DV被害に遭った男性を一時保護するためのシェルターの設置に関する陳情に関して質問をいたします。
配偶者暴力、DVは、女性だけではなく、現在は男性からの相談も増加しているといわれています。
そこで、都の配偶者暴力相談支援センターで受け付けた配偶者暴力相談の総数と、そのうち男性からの相談件数及び十年前からの増加割合について伺います。
○天野子供・子育て支援部長 配偶者等暴力被害者本人からの相談は、十年前の平成二十六年度は七千二百二十一件で、うち男性からの相談は九十一件でありました。令和六年度の被害者本人からの相談は七千二百四十件で、うち男性からの相談は三百五十一件でありました。男性からの相談件数は、約四倍に増加しております。
○岩永委員 男性からの相談件数が、この十年間で約四倍に増加しているということは、都としても新たな検討をすべき段階に来ているのではないでしょうか。
このように、男性被害者からの相談が増えている中で、被害男性を一時保護するシェルターが必要と考えますが、都の施策の現状について伺います。
○天野子供・子育て支援部長 都や区市町村の配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口では、男性被害者からの相談のうち、保護を求めるケースについては、一時利用が可能な施設の活用を含めて、相談者の状況に応じた適切な支援が行えるよう、関係機関で連携して対応してございます。
○岩永委員 現状では、既存施設の柔軟な活用や関係機関との連携によって対応されているということですが、東京ウィメンズプラザは、その知見を男性被害者支援にも生かすことが期待されます。
そこで、男性被害者の保護という新たな課題に対して、男性相談を受けている東京ウィメンズプラザや市区町村との情報共有、連携が重要と考えますが、都の見解を伺います。
○天野子供・子育て支援部長 女性相談支援センターも参加する配偶者暴力相談支援センター連携会議等におきまして、男性被害者からの相談等の状況についても情報共有し、連携してございます。
○岩永委員 このような情報共有、連携の仕組みは、性的マイノリティーの人も含めて、性別にかかわらず、全てのDV被害者が安心して相談、保護を受けられる体制が必要と考え、本陳情の趣旨採択を求めて、質問を終わります。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八六号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第九一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○瀬川子供・子育て施策推進担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明をさせていただきます。
整理番号25、陳情七第九一号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、資力のない生活保護受給世帯がベビーシッター利用支援事業を利用できるようにしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都は、保育所等での一時預かりや定期利用保育の実施に取り組む区市町村を支援するとともに、ベビーシッターによる保育に係る利用者負担の軽減に取り組む区市町村を支援しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第九一号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第九二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○天野子供・子育て支援部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号20、陳情七第九二号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、都内の全ての児童福祉施設に対し、園内での不適切保育や虐待行為を未然に防止するため、監視カメラの設置を義務化する条例を制定していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第十条におきまして、児童福祉施設の職員による児童虐待その他児童の心身に有害な影響を与える行為は禁止されております。
また、児童福祉施設は、国のガイドライン等に基づき、虐待の防止に取り組むこととされております。
児童福祉施設におけるカメラの設置については、児童のプライバシーの保護に十分配慮する必要があるため、設置の要否や設置場所等は、各施設において判断することとされており、都は、各施設が虐待防止等の取組の一環として設置する場合には、財政支援を行っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認め、よって陳情七第九二号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第九四号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松谷事業調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号28、陳情七第九四号は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、生活困窮状態にある都民が防災備蓄できるよう支援していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
東京都地域防災計画にのっとり、都と区市町村を合わせて、発災後三日間で必要となる食料、生活必需品等が備蓄などにより確保されております。四日目以降は、小売事業者、生協及び業界団体から食料、生活必需品等を調達することとしておりまして、被災者に適切に物資が行き届くよう体制が整備されております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○浜中委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第九四号は不採択と決定いたしました。
○浜中委員長 次に、陳情七第一〇二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松谷事業調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号31、陳情七第一〇二号は、清瀬市の東京都心身障害者医療費助成制度の対象を拡大することを求める全都連絡会会長、緒志嘉彦さん外九十八団体から提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、愛の手帳三度、四度の知的障害者の医療費の負担を軽減していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
東京都心身障害者医療費助成制度は、所得税の特別障害者控除との整合性や、重度心身障害者の医療に係る経済的負担が特に大きいことを踏まえ、身体障害者手帳一級、二級及び内部障害三級、愛の手帳一度、二度並びに精神障害者保健福祉手帳一級の方を対象としており、国の特別障害者手当に準拠した所得制限の範囲内となる方の医療保険の自己負担分の一部、区市町村民税非課税者は自己負担分の全部を助成しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○浜中委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○東(友)委員 陳情七第一〇二号、愛の手帳三度、四度の知的障害者の医療費の負担軽減を求めることに関する陳情について意見を申し上げます。
現行の制度では、愛の手帳一度及び二度の方のみが医療費の助成対象となっておりますが、我が会派では、愛の手帳三度及び四度の方々についても、負担割合の低減や、自己負担額上限の設定等、新たな助成制度を設けるべきだと考えております。
本件については、二〇一九年と二〇二一年に請願陳情が提出され、都議会にて継続審査となっており、結論を得ておりませんが、当事者やそのご家族、支援者の方は、本制度の早期設立を切に望まれております。
愛の手帳三度及び四度の方々は、例えば就労継続支援B型の事業所で作業を行う場合、月の平均賃金は約一万七千円でございます。何かサービスを利用する場合、その利用料に収入の大半を費やすことになり、それ以外のことに金銭を使うことが難しい状況にございます。
当然、医療費を捻出することも難しく、三割の自己負担が支払えないために、受診控えが起こる、また持病のケアですら難しい状況にある方もいらっしゃいます。
都として、そのような状況にある方の命と健康を守ることは責務で、支援を行っていく必要がございます。よって、陳情は趣旨採択を求め、意見といたします。
○米倉委員 日本共産党の米倉春奈です。
私からも、陳情七第一〇二号、愛の手帳三度、四度の知的障害者の医療費の負担軽減を求めることに関する陳情について質問いたします。
陳情を提出された東京都心身障害者医療費助成制度の対象を拡大することを求める全都連絡会の皆さんは、都内二十六団体が参加してつくり、共に障害者の医療費助成制度の対象拡大を求め、九年も活動をされてきたということです。今日審査となっているこの陳情は、九十九団体の皆さんから提出されたものとなっています。
これだけの協働が広がっているというところに、この課題が、知的障害者の皆さんにとって、どれだけ切実な課題かということが分かると思います。
先日も、この都議会の建物で医療費助成の拡大を求めるシンポジウムが実施され、都議会の各会派の都議が出席をしたり、メッセージを送るなどをいたしました。
これだけの協働が広がっていることからも、この声に応え、前に進める必要があると思います。
都議会に対しては二〇一九年、二〇二一年に請願陳情を提出され、どちらも全会派一致で継続審査となりましたが、任期終了に伴い廃案になっています。提出された陳情を今回こそ医療費助成の拡充につなげることが必要です。
初めに、心身障害者医療費助成制度の目的について伺います。
○松谷事業調整担当部長 心身障害者医療費助成制度は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、重度障害者の医療費の一部を助成する福祉施策として実施しております。
○米倉委員 医療費の助成をすることで、障害者の保健の向上と福祉の充実を図ることが目的ということです。
都は、重度障害者を対象にしているといわれましたが、条例の目的には重度と限定せず、障害者の保健の向上と福祉の増進となっています。この目的のために、必要であれば対象を拡大するということは当然のことです。
先日、埼玉県にお話を聞きに行ってきました。東京では愛の手帳三度に当たる中度の知的障害者は、東京では医療費助成の対象外ですが、埼玉県ではかなり前から中度の方々を対象としています。来年の一月からは、さらに精神障害者保健福祉手帳二級も助成の対象とします。
埼玉県からお話を聞いて大事だと思ったのは、実態に合わせて対応をしているということなんです。埼玉でできて、東京でできないということはありません。
もう一点、確認したいことがあります。先日のシンポジウムでお話しされた三十二歳の方、愛の手帳三度と身体障害者手帳三級を持っている方は、次のようにお話をされました。
僕は緑内障とぜんそくを持っています。緑内障で目が見えなくなってしまうので、毎月検査して、薬をたくさんもらっています。僕は身体障害があるので、最近は体が疲れてしまって、痛くて、マッサージに通うのでお金がかかります。お給料が安くて、お母さんがいなくなったら、お金が払い切れません。だから医療費を無料にしてください。皆さん、よろしくお願いしますと話をされました。
この方のお母さんによると、毎月、呼吸器内科と眼科を受診し、それ以外にも医療機関にかかることが多く、約二万円の医療費を支払っているそうです。生命保険も保険料が高かったり、断られて入れないことがほとんどで、親も定年を過ぎ、子供の医療費負担が今まで以上に大きくのしかかってきています。
親亡き後に病気で苦しむことも、金銭面で苦しい思いをさせることも避けたい。生きていくのに必要なもので、無駄遣いをさせてほしいというのではない。親の思いをご理解いただき、医療費助成の拡大の予算化を一日も早く実現できるようにお願いしたいですと話されています。
生きていくのに必要な医療、これを受けられるかどうか、そのような心配をされているわけです。医療に関わるこの問題は、命に関わる問題、こういう認識はありますか。
○松谷事業調整担当部長 障害をお持ちの方が地域の中で生活を送る上で、医療費をはじめとする負担が大きいなど、様々なご意見があることは承知しております。
障害者の医療費につきましては、国の医療保険制度のほか、自立支援医療費の支給などで負担軽減措置を講じております。
また、収入が低い方につきましては、医療保険制度の下、所得に応じた介護保険料の軽減措置がなされているほか、高額療養費制度による自己負担限度額などにより、家計に対する医療費等の負担が過剰なものとならないよう配慮されているものと認識しております。
○米倉委員 医療費の負担が大きいという声があって承知しているということは、本当にそのとおりなんです。命に関わる問題だと、その認識を今聞いたんですが、ここは本当に大事なこの問題の本質的なところだと思います。こういう立場で、どう対応していくのかということが問われていると思います。
るる今いろんな支援があるというご答弁があったんですが、その支援があってなお、こういう実態があるから支援を充実させてほしいっていうのが、この十年近く、当事者の皆さんや家族の皆さんが声を上げてきたということだと思うんです。
都議会に対しても、東京都に対しても、この間シンポジウムや陳情、要請で、医療費の負担が重く、必要な医療を受けられていない、親が高齢になっても、子供の医療費などの経済的な負担が重くのしかかっていること、親亡き後はどうなるのかと、都の支援を求めて当事者の皆さんが伝えてこられました。
私も、この間二回、シンポジウムに参加してお話を聞いてきました。こうした声に、都議会の各会派も、そして東京都も真剣に応えることが、本当に強く求められています。一刻も早く医療費助成を拡充する必要があります。
この陳情は、都議会に出されたものですから、各会派の皆さんにも一緒に賛同して、前に進めようと呼びかけたいと思います。
医療費助成に関わって幾つか伺います。
都の障害者手帳を取得している人数について伺います。愛の手帳の人数と一度、二度の方の人数、そして精神障害者保健福祉手帳の人数と一級の方の人数、身体障害者手帳の人数と一級、二級、内部障害の三級の人数をそれぞれ伺います。
○梶野障害者施策推進部長 都内の愛の手帳の交付者数は、令和七年三月末現在で十万六千六百八十三人であり、そのうち一度は三千三百二人、二度は二万四千七百九人でございます。
また、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は、令和七年三月末現在で十七万七千九十人であり、そのうち一級は八千八百五十五人でございます。
また、身体障害者手帳の交付者数は、令和七年三月末現在で四十三万八千九百五十七人であり、そのうち一級は十四万三千七百五十一人、二級は六万千六百十二人、内部障害の三級が二万五百十七人でございます。
○米倉委員 今ご答弁された人数が、それぞれの手帳を取得している方の総数と、そのうち心身障害者医療費助成の対象になり得る手帳の等級の人数となっています。
つまり、手帳を取得している方の中で、都の医療費助成の対象となる等級の方は、愛の手帳、知的障害者の方は二六%で、四人に一人しか対象とならない。そして、精神障害者はたった五%。身体障害者は五一%で二人に一人ということです。
それに加えて、所得制限がある、六十五歳以上の方は新規に申請ができない、後期高齢者医療制度の加入者で住民税課税の方は対象にならないなど、様々な条件で除外されるため、実際に対象になる方はさらに少なくなります。
都の医療費助成は、障害者の保健と福祉の充実が目的のはずなのに、対象が非常に狭いと思います。大事なことは、医療費の支援を必要とする障害者の皆さんが支援を受けられることです。
その点で、都のこの間の対応を聞いていきたいと思います。医療費助成の拡大が必要だと、都は当事者の皆さんから話を聞いてきました。愛の手帳三度、四度について、医療費助成の対象にする検討はしたことはありますか。
○松谷事業調整担当部長 都は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、重度障害者の医療費の一部を助成する福祉施策として、心身障害者医療費助成制度を実施しております。
本制度の対象要件は、趣旨を同じくする所得税の特別障害者控除との整合性や、医療に係る経済的負担が特に大きいことを踏まえて設定しております。
○米倉委員 今のお答えは制度の解説で、聞いていることには答えていないんです。検討したことがあるとはいえないということだと思います。行政が都民の切実な声を聞いてきたのに、対応がないということでいいんでしょうか。
そして、対象要件は、医療費の経済的負担が特に大きいことを踏まえ、設定していると、いつも東京都はそういうふうにおっしゃるんですが、医療費助成の対象外となっている障害者の医療費負担は大きくないといえる根拠はあるんでしょうか。
先ほど紹介したような医療費の負担が大変だという声は、私もたくさん聞いています。所得が低く、医療費が重く、診療科を減らしている、具合が悪くても病院に行かないようにしているなど、医療を受けることに支障がある、こうした実態を都も十年間聞いてきたと思いますが、こういう実態を都として調べることは、検討したことあるんですか。
○松谷事業調整担当部長 障害者の生活実態は、五年に一度、福祉保健基礎調査により把握しております。福祉保健基礎調査、障害者の生活実態においては、障害の状況、健康医療等、都内に居住する障害者の生活実態を調査しております。
○米倉委員 東京都の障害者の生活実態調査自体は大切です。障害者の収入がとても低いことなどが、ここからも分かります。
しかし、必要な医療にかかれていないという実態や、医療費をどれだけ負担しているか、こういうことを尋ねる設問はありませんよね。
先日のシンポジウムでは、五十二歳で愛の手帳四度の方から、このような発言がありました。
生活介護事業所に通所して、グループホームに入っています。私は、作業所からの工賃は三千円から五千円で、給食費で六千円かかります。このままでは給食費も医療費も払えません。最近は、お母さんから、お金がかかるから、ちょっとの風邪では病院に行かないで休むようにいわれています。でも、悪くならないかと心配です。私の両親は、以前は何度も都議会に来てくれましたが、今は二人ともデイサービスに通うようになっています。私のことをとても心配しています。安心して病院に通えるようにお願いします。
このようにお話しされました。公的な支援がなければ、家族が医療費を負担しない限り、医療費を払えないことは明白だと思います。しかし、家族も、いつまでも支え続けることは困難です。
こうした医療に関わる実態を、医療費の負担の重さや、医療控えの実態を詳しく調べるべきではありませんか。たくさん実態、東京都にも寄せられていると思います。調査を求めます。どうですか。
○松谷事業調整担当部長 都におきましては、福祉保健基礎調査、障害者の生活実態において、障害の状況、健康医療等、都内に居住する障害者の生活実態を調査しているところでございます。
○米倉委員 そういうふうにおっしゃるんだったら、医療費がどれだけの負担になっているかとか、医療控えの実態がこの調査から分かるんですか。
○松谷事業調整担当部長 繰り返しのご答弁になりますが、福祉保健基礎調査、障害者の生活実態におきましては、障害の状況、健康医療、日常生活、就労状況など、都内に居住する障害者の生活実態を把握しているところでございます。
○米倉委員 つまり分からないわけです。
私は、これは政治や行政が何のためにあるのかということが問われていると思います。都として、医療費負担の重さについて、その切実さ、必要な医療が受けられていない、こういう実態について調べるべきだと、これは強く求めます。
もう一つよくいわれることですが、知的障害者の老化現象は、ほかの人より早く表れることも踏まえる必要があると思います。国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の研究部の岡田裕樹氏らが二〇二〇年度に行った文献調査でも、高齢知的障害者は、身体機能の早期の低下や、罹患する疾病の多さが指摘されていることなどが把握できたとしています。
この文献調査の対象となった東京学芸大学の春日井宏彰氏などが行った調査でも、対象者が平均年齢三十二・一歳と、比較的青年期、中年期に偏っていたにもかかわらず、加齢変化が全対象者の四六・五%に表れていた。若い方を調べても半分近くが、加齢の変化が出ていたということなんです。
対象者は、大きくダウン症、自閉症、知的障害に分けられていますが、加齢変化が早い傾向は共通しています。
こうした指摘からしても、知的障害者の皆さんが、必要なときにお金の心配なく医療を受けられることは大切だと考えますが、都はどういう認識ですか。
○松谷事業調整担当部長 都は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図る目的として、重度障害者の医療費の一部を助成する福祉施策として、心身障害者医療費助成制度を実施しております。
本制度の対象要件は、趣旨を同じくする所得税の特別障害者控除との整合性や、医療に係る経済的負担が特に大きいことを踏まえて設定しているものでございます。
○米倉委員 やっぱり、こういう実態、東京都が把握して、対応を考えていく必要があると思います。
さらに声を紹介したいと思います。六十七歳の女性です。
作業所とグループホームに入っています。私は、お父さんもお母さんも亡くなって、いません。愛の手帳四度ですが、病院には毎月行っています。今はお姉さんにお金を出してもらっていますが、お姉さんもこの前大きな病気をしたので、本当に心配です。毎日頑張って休まず仕事も行っているので、具合が悪くなったときに、お金に困らず安心して病院に行けるようにお願いしますという声です。
もう一人、九十歳のお父さんです。
私の娘は、愛の手帳三度で五十歳、福祉作業所で軽作業に従事して、月五千円ほどの工賃をいただいていますが、給食費も六千円かかります。残念ながらお金の計算ができず、電車に一人で乗ることもできません。しかし、国保税は一万五千円納入し、医療費は三割負担です。
九十歳の私と娘は、三か月に一度、歯科医院に通い、定期健診、治療を受けておりますが、年金生活者の私が一割の六百円、彼女は三割負担です。九十歳の私より歯茎が柔らかくなっており、そのうち、ぼろぼろ抜け始めると先生にいわれて、懸命に歯磨きを手伝っております。
障害者は老化が早く、様々な病気と闘っておられる人たちがたくさんいます。障害者の親たちは、出生以来、様々な苦労をしてきました。この子たちの親亡き後の生活はどうなるのか、最大の心配事です。どうか十年来の懸案である愛の手帳三度、四度の知的障害者の医療費の負担軽減を切にお願いいたしますという声です。
都は、こうした医療費助成の拡充を求める切実な声をどう受け止めますか。
○松谷事業調整担当部長 障害をお持ちの方が地域の中で生活を送る上で、医療費をはじめとする負担が大きいなど、様々なご意見があることは承知しております。
都におきましては、障害者の医療費につきましては、国の医療保険制度のほか、自立支援医療費の支給などで負担軽減措置を講じているほか、収入が低い方につきましては、医療保険制度の下、加入保険料の軽減措置、高額療養費制度など、医療費等の自己負担が過剰なものとならないよう配慮されているものと認識しております。
○米倉委員 障害者の方たちの医療費負担が大きいという意見があることは、都も認めているわけです。今、答弁で述べたような制度は当然使っていて、それでも負担が重いということで、対応を求めているわけです。
これまでも東京都は、障害者の医療費助成制度の対象を拡大してきました。一九七七年に身体障害者手帳の内部障害三級を対象にし、二〇一九年に精神障害者保健福祉手帳一級も対象にしてきました。これは、当事者の声や実態を踏まえて対応してきたんだと思います。
二〇一九年から、この精神障害者手帳一級所持者を医療費助成の対象に加えたことは、経過はどういうものでしたか。
○松谷事業調整担当部長 平成二十九年の都議会定例会におきまして、精神障害者を対象とすることに関する請願が全会一致で採択されたことを受けて、都は検討を実施いたしました。所得税の特別障害者控除との整合性や、医療に係る経済的負担が特に大きいことを踏まえ、精神障害者保健福祉手帳一級所持者を対象に加えることといたしました。
○米倉委員 請願が全会一致で議会で採択されたことを受けて、検討を行い、精神障害者へ医療費助成を拡大したということです。
当時一万人以上の署名を集めて請願を出したのは、精神障害者の家族会の皆さんです。これは都民の声が都政を動かしたということと同時に、その声に応えた都議会の役割は大きかったということだと思います。
先ほど紹介した埼玉県でも、来年度から障害者の医療費助成の対象を拡大する背景には、障害者関連の団体から拡大を求める強い声があったことを話されていました。そして、県議会でも全会一致で決議が上がったという中で実現したそうです。
こうした中でいえることは、都民や当事者の皆さんには、政治を動かす、制度を拡充させる力があるし、同時に、議会はその声に応えて、大事な役割を果たすことができるということです。
知的障害でも、対象拡大が必要です。委員長も、この厚生委員会で対象を拡大することを求めて質疑をされるなど尽力されてきました。各会派の皆さんが求めてきたことだと思います。議論はもう十分に行ってきました。
この陳情に、私は採択を呼びかけ、そして愛の手帳三度、四度の方の医療費の負担軽減を実現しましょうということを、厚生委員会の皆さんに呼びかけて、質疑を終わります。
○山口委員 本陳情について意見表明をさせていただきます。
本陳情は、愛の手帳三、四度の当事者の医療費負担の軽減を求めるものですが、既に長く継続審査とされている経緯があります。まず、このたなざらしとなっている年月の長さ自体が、当事者の皆様にとって大変重いものであることを、委員会としても、都としても、改めて重く認識をすべきだと考えます。
障害福祉の制度も、支援を求める当事者の皆様を取り巻く環境も、そして何よりここに至るまでの議員の面々を含めた政治の環境も、この間変化をしてきたはずです。
障害者の社会参加の機会が広がり、受皿としての四度認定の機能も加わり、当事者の数は増加傾向にあります。障害を持つ人の賃金の安さに対し、医療費、生活費の負担が重く、物価高の中で家計を圧迫しているという実態があることも承知をしております。
にもかかわらず、当事者の生活実態や、最初にこの陳情が出されたときとは異なる社会状況を十分に把握しないまま、却下ではなく、継続審査という形を続けてきたことについては、いいかげん何らかの行動につなげるべきだといわざるを得ません。
もちろん、この陳情の趣旨にある形のままの制度改正が直ちに実現するかといえば、この継続されてきた期間の間の財政的な影響や制度の公平性といった課題もあり、必ずしも短期での実現が現実的ではないということも、私は理解ができます。
様々な状況を鑑みて、本陳情にあります三、四度の拡充が難しいというのであれば、これを難しいと判断する背景をしっかりと当事者の皆様に説明した上で、却下をするという形で差し戻すという選択肢も、ここまでの議論の中であったはずです。
我が会派は、本年新しく厚生委員会に籍を持った責任として、この制度の実装に係る予算や規模をまだ把握し切れておりません。本陳情の実効性を調査確認することなども踏まえ、本年においては、あえてこれまでと同様となる継続審査を私たちは選択させていただきます。
まずは実態を把握しながら、委員会でしっかりと議論をし、予算要望の中でも実態をつかんでいきたいと思っています。
しかしながら、惰性的な継続であってはならず、委員会としてこれまでとは違う角度から、真の意味での趣旨の採択、議会での採択につながるような継続的な審査が不可欠だと考えます。
当事者の立場に立ち、医療費負担が本人の生活や家族の介護負担にどう影響しているのか、そこに充てる財源は本当にあるのか。エビデンスに即した議論を深め、必要ならその調査も含め、やるならやる、無理なら無理だと、形骸的な継続審査にかけられ続けている本陳情の奥にいる当事者の皆様に対して、誠実になるべきだと考えます。以上です。
○浜中委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浜中委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第一〇二号は継続審査といたします。
陳情の審査を終わります。
以上で福祉局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時二十五分散会
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