厚生委員会速記録第十七号

令和五年十二月十八日(月曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長あかねがくぼかよ子君
副委員長磯山  亮君
副委員長斉藤やすひろ君
理事関口健太郎君
理事原 のり子君
理事内山 真吾君
北口つよし君
上田 令子君
伊藤 大輔君
浜中のりかた君
山加 朱美君
鈴木  烈君
里吉 ゆみ君
高倉 良生君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉局局長佐藤 智秀君
次長小林 忠雄君
総務部長関口 尚志君
保健医療局局長雲田 孝司君
次長理事兼務谷田  治君
総務部長船尾  誠君

本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第二百十三号議案 東京都リハビリテーション病院の指定管理者の指定について
・第二百十四号議案 集中的検査に用いる新型コロナウイルス抗原定性検査キットの買入れ(単価契約)について
・第二百二十二号議案 令和五年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 厚生委員会所管分
・諮問第一号 地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○あかねがくぼ委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書三件につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。

○あかねがくぼ委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第二百十三号議案、第二百十四号議案及び第二百二十二号議案、令和五年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、厚生委員会所管分並びに諮問第一号、地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 この際、本案及び本件に対し発言の申出がありますので、これを許します。

○里吉委員 諮問についての意見を述べます。
 この諮問は、都立看護専門学校の学生が、授業料の減額免除を申請したが認められなかったことについて、認めないという決定の取消しを求めて行った審査請求に関するものです。
 知事が棄却すべき理由としているのは、一つは、請求人が授業料を期限までに納付をしたため、特段の事情がない限り、納入期限までに授業料の納付が困難であったとは認められないこと、もう一つは、請求人が都の要綱で示されている授業料減免の対象者の類型に該当しないことです。
 一つ目の点については、請求人が授業料を納付したことは、納付が不可能ではなかったことを示すのであって、納付が困難でなかったことを示すものではありません。授業料を納付したことを根拠に、納付が困難ではないと判断するのは正しくないと考えます。
 二つ目の点については、請求人は、自らが離職したことが要綱にある失職に該当するため、減免の対象になると主張しています。
 東京都から議会に出された諮問の概要では、減免の申請書に専門学校に通うため会社を退職した旨が記載されていること、離職票における資格喪失原因が事業主の都合による離職以外の離職とされていること、失職については要綱の事務処理手順で、自己都合によるものを除く、入学のために退職した場合などは含まないとされていることから、請求人は、要綱にある失職した者に該当しないとしています。
 この点については、請求人は、有期雇用契約の更新を拒否されたために雇用契約が終了しており、そのことは離職票にも書かれていて、離職は自己の意思に反するものであるとしていました。
 また、減免の申請書類の、専門学校に通うため会社を退職した旨の記載の趣旨については、退職時に進学することが決まっていたため、雇用継続に向けた積極的働きかけ及び他の会社への就職活動をせずに雇用契約期間が終了した理由を述べたものである、すなわち、単に会社を退職し、専門学校に進学したという事実を述べているにすぎないとしています。
 このように見解が分かれているわけですが、その下で、離職の理由については、何よりも離職票の記載によって判断するべきです。離職票は法令に基づいて交付され、離職の事実や離職の理由を示す書類であり、一般的にいって客観性がある書類だと考えられるからです。
 まず、離職票の資格の喪失原因の欄には、事業主の都合による離職以外の離職であることが書かれています。これは自己都合による離職であることを示しているわけではありません。そして、離職理由の欄には、労働契約期間満了による離職であること、労働者から契約の更新または延長を希望する旨の申出があったことが書かれています。つまり、雇い止めになったということです。本人は働き続けることを望んでいたわけですから、自己都合による退職ではありません。
 なお、雇用保険制度の扱い上は、雇い止めが、いわゆる自己都合退職扱いとなる場合がありますが、これは雇用保険制度上の給付の扱いを決めるために分類を行っているものであって、実際の離職理由が自己都合なのかどうかを示すものではありません。
 以上のことから、請求人の離職は、要綱の事務処理手順にある自己都合によるものを除く、入学のために退職した場合などは含まないには該当しないと考えられます。したがって、請求人の離職は、要綱にある失職に該当すると考えられます。
 したがって、東京都が議会に提出した諮問の概要の中で、今回の審査請求について棄却が相当である理由として挙げているものは、いずれも成り立たないことから、今回の審査請求は容認すべきと考えます。
 なお、今回の諮問については、現在の規定を前提として判断しましたが、質疑の際にも述べたように、今の規定自体が適切なものであるとは考えられません。また、減免の対象になるかどうかに関わる重要な内容が、事務処理手順の文書で定められていることも適切だとは思えません。
 さらに、減免の件数は今年度の前期分で五十件しかありません。今回の議会でも減免等を行うことで修学機会を適切に確保しているという答弁がありましたが、このような減免制度があることを根拠に、修学機会が適切に確保されているということはできないと思います。
 学ぶ権利の保障を考えるなら、無償化こそ必要であることを改めて強調し、意見といたします。

○あかねがくぼ委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第二百十三号議案、第二百十四号議案及び第二百二十二号議案、令和五年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、厚生委員会所管分を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○あかねがくぼ委員長 異議なしと認めます。よって、第二百十三号議案、第二百十四号議案及び第二百二十二号議案、令和五年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、厚生委員会所管分は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、諮問第一号、地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、棄却すべき旨答申することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○あかねがくぼ委員長 起立多数と認めます。よって、諮問第一号は棄却すべき旨答申することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○あかねがくぼ委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○あかねがくぼ委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○あかねがくぼ委員長 この際、所管局を代表いたしまして、雲田保健医療局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○雲田保健医療局長 お許しをいただきまして、当委員会所管両局を代表いたしまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。
 本定例会でご提案申し上げました議案につきましては、ただいまご決定をいただき誠にありがとうございました。
 ご審議の過程で頂戴いたしました貴重なご意見、ご指摘等につきましては、今後の事業執行に反映させてまいりたいと存じます。また、福祉局とも引き続き緊密な連携を図りまして、さらなる施策の充実に努めてまいる所存でございます。
 今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○あかねがくぼ委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十分散会

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