厚生委員会速記録第八号

令和五年九月十三日(水曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長内山 真吾君
副委員長早坂 義弘君
副委員長中山 信行君
理事平田みつよし君
理事藤田りょうこ君
理事菅原 直志君
上田 令子君
竹平ちはる君
たかく則男君
龍円あいり君
浜中のりかた君
山加 朱美君
竹井ようこ君
白石たみお君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉局局長佐藤 智秀君
次長小林 忠雄君
理事浅野 直樹君
総務部長関口 尚志君
企画部長DX推進担当部長兼務山本 謙治君
指導監査部長坂本 尚史君
生活福祉部長中川 一典君
子供・子育て支援部長西尾 寿一君
障害者施策推進部長鈴木 和典君
政策推進担当部長森田 能城君
福祉人材・サービス基盤担当部長新内 康丈君
事業調整担当部長渋谷 恵美君
子供・子育て施策推進担当部長新倉 吉和君
高齢者施策推進担当部長梶野 京子君
障害者医療担当部長石黒 雅浩君
障害者医療調整担当部長新田 裕人君
保健医療局局長雲田 孝司君
次長理事兼務谷田  治君
技監感染症危機管理担当部長事務取扱成田 友代君
総務部長船尾  誠君
企画部長DX推進担当部長兼務村本 一博君
保健政策部長感染症保健政策担当部長兼務小竹 桃子君
医療政策部長感染症医療政策担当部長兼務遠藤 善也君
都立病院支援部長齋藤 善照君
健康安全部長藤井麻里子君
感染症対策部長加藤 みほ君
政策推進担当部長宮澤 一穂君
健康危機管理統括調整担当部長感染症対策総合調整担当部長兼務高畠 信次君
地域保健担当部長特命担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務大出  仁君
医療政策担当部長感染症医療政策担当部長兼務岩井 志奈君
食品医薬品安全担当部長早乙女芳明君
感染症対策調整担当部長医療改革推進担当部長健康安全研究センター健康情報解析担当部長兼務西塚  至君
感染症対策調整担当部長内藤 典子君
感染症対策調整担当部長松谷いづみ君
感染症対策調整担当部長感染症対策連絡調整担当部長兼務藤井 達男君
感染症対策調整担当部長小原  昌君
感染症対策調整担当部長蓮沼 正史君
感染症対策調整担当部長及川 勝利君
感染症対策調整担当部長高橋 葉夏君

本日の会議に付した事件
理事の辞任及び互選
保健医療局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都保健医療局関係手数料条例の一部を改正する条例
・興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例
・旅館業法施行条例の一部を改正する条例
・プール等取締条例の一部を改正する条例
・東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
・備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の買入れについて
・備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについて
・集中的検査に用いる新型コロナウイルス抗原定性検査キットの買入れ(単価契約)について
報告事項(説明)
・地方独立行政法人東京都立病院機構の令和四年度業務実績評価結果の報告について
福祉局関係
報告事項(説明)
・私債権の放棄について
・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和四年度業務実績評価結果の報告について
・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第三期中期目標期間業務実績評価結果の報告について
陳情の審査
(1)五第一八号 リモートによる療育の継続に関する陳情
(2)五第二九号 医療機関における精神障害者に対する虐待の防止と適正な医療へのアクセスに関する陳情

○内山委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、竹井ようこ理事から、理事を辞任したい旨の申出がありました。
 お諮りいたします。
 本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、竹井ようこ理事の辞任は許可されました。

○内山委員長 次に、ただいまの竹井ようこ理事の辞任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○浜中委員 指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○内山委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。よって、理事には藤田りょうこ委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。よって、理事には藤田りょうこ委員が当選されました。

○内山委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席については、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますので、ご了承願います。

○内山委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、保健医療局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、保健医療局及び福祉局関係の報告事項の聴取並びに福祉局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより保健医療局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正により、保健医療局が設置されましたので、局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 保健医療局長に就任されました雲田孝司君をご紹介いたします。

○雲田保健医療局長 七月一日付で保健医療局長に着任いたしました雲田孝司でございます。
 私ども保健医療局では、都民の生命と健康を守り、都民が生涯を通じて安全な環境の下で安心して暮らし続けることのできる社会を実現するため、大都市東京にふさわしい保健医療施策を積極的に展開し、さらなる充実を目指していく所存でございます。
 複雑高度化する行政需要に対し、保健医療局は高い専門性と機動性を発揮して応えるとともに、福祉分野と保健、医療分野は相互に関連性が強いことから、引き続き福祉局と強固に連携し、福祉、保健、医療サービスを将来にわたって盤石なものとするよう努めてまいります。
 内山委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、説明に先立ちまして、当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長で福祉局理事、保健医療局理事兼務の谷田治でございます。技監で福祉局技監兼務、教育庁技監併任の成田友代でございます。総務部長の船尾誠でございます。企画部長でDX推進担当部長、スタートアップ・国際金融都市戦略室スタートアップ戦略推進担当部長、福祉局福祉保健医療連携推進担当部長兼務の村本一博でございます。保健政策部長で感染症保健政策担当部長兼務の小竹桃子でございます。医療政策部長で感染症医療政策担当部長兼務の遠藤善也でございます。都立病院支援部長の齋藤善照でございます。健康安全部長の藤井麻里子でございます。感染症対策部長の加藤みほでございます。政策推進担当部長で子供政策連携室企画調整担当部長兼務の宮澤一穂でございます。健康危機管理統括調整担当部長で感染症対策総合調整担当部長兼務の高畠信次でございます。地域保健担当部長で特命担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務の大出仁でございます。医療政策担当部長で感染症医療政策担当部長兼務の岩井志奈でございます。食品医薬品安全担当部長の早乙女芳明でございます。感染症対策調整担当部長で医療改革推進担当部長健康安全研究センター健康情報解析担当部長兼務の西塚至でございます。感染症対策調整担当部長の内藤典子でございます。感染症対策調整担当部長の松谷いづみでございます。感染症対策調整担当部長で感染症対策連絡調整担当部長兼務の藤井達男でございます。感染症対策調整担当部長の小原昌でございます。感染症対策調整担当部長の蓮沼正史でございます。感染症対策調整担当部長の及川勝利でございます。感染症対策調整担当部長の高橋葉夏でございます。最後に、当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の斎藤毅でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○内山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○内山委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○雲田保健医療局長 令和五年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております保健医療局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回審議をお願いいたします議案は、条例案五件、事件案三件の合計八件でございます。
 初めに、条例案の概要でございますが、旅館業法等の改正に伴い、引用条文や事業譲渡による営業者の地位の承継に係る規定を整備するものなどでございます。
 次に、事件案の概要でございますが、備蓄用抗インフルエンザ薬の買入れなどでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○船尾総務部長 それでは、令和五年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
 初めに、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元資料の令和五年第三回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、旅館業法施行条例の一部を改正する条例から、おめくりください、二ページの整理番号5、東京都保健医療局関係手数料条例の一部を改正する条例までの全五条例につきましては、国の生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行による旅館業法等の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 このうち、整理番号1につきましては、旅館業法の改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。
 整理番号2から整理番号5までにつきましては、興行場法等の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に係る規定などを設けるものでございます。
 これらの条例の施行日は、旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日または条例の公布の日のいずれか遅い日を予定しております。
 次に、事件案についてご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。整理番号1、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の買入れについてでございます。
 都内での新型インフルエンザの発生に備えた医療に必要な医薬品の供給及び流通用として買い入れるものでございます。
 種類及び数量は、ゾフルーザ錠二十ミリグラムを十八万七千錠、価格は二億七十三万八千六百五十九円でございます。
 続きまして、整理番号2、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについてでございます。
 都内での新型インフルエンザ発生時における医療に必要な医薬品の供給及び流通用として、あらかじめ売払いに当たっての条件を定めるものでございます。
 種類、数量上限及び予定単価でございますが、ゾフルーザ錠二十ミリグラムにつきまして、数量上限は十八万七千錠、予定単価は一錠当たり二千二百八十五・六四円でございます。したがいまして、総額四億二千七百四十一万四千六百八十円となります。
 最後に、整理番号3、集中的検査に用いる新型コロナウイルス抗原定性検査キットの買入れ(単価契約)についてでございます。
 重症化リスクの高い高齢者、障害者等が利用する施設の職員を対象とする集中的検査に用いるため、新型コロナウイルス抗原定性検査キットを買い入れるものでございます。
 種類、数量上限及び価格でございますが、新型コロナウイルス抗原定性検査キットにつきまして、数量上限は三百万個、単価は一個当たり百五十三・四五円でございます。したがいまして、総額四億六千三十五万円となります。
 条例案及び事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和五年第三回東京都議会定例会条例案及び事件案をご覧いただきたいと存じます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○内山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○内山委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○齋藤都立病院支援部長 地方独立行政法人東京都立病院機構の令和四年度の業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料、厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただき、三ページをお開きください。地方独立行政法人制度の概要でございます。
 1、地方独立行政法人の定義でございますが、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業のうち、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人でございます。
 2、地方独立行政法人制度の仕組みと議会の関係でございます。資料右側の括弧にありますように、議決事項、条例事項及び報告事項の三つに分類して列挙しております。今回はこのうち、〔3〕、目標による管理及び評価の三つ目の項目、知事が法人の業務実績を評価について、議会に対しご報告するものでございます。
 一ページにお戻りください。1、評価制度の概要でございます。知事は、法人の業務実績について、地方独立行政法人法及び東京都条例に基づき、東京都地方独立行政法人評価委員会の意見を聴いた上で評価を行うこととなっております。評価委員会は外部有識者で構成され、当法人につきましては、この評価委員会に置かれた四つの分科会のうち、都立病院分科会に意見を聴いております。
 次に、2、評価方針と手順でございます。法人が作成した中期計画の事業の実施状況を確認すること、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出された業務実績報告書を基に、法人に対するヒアリング等を実施するとともに、評価委員会から意見を聴取しております。
 3、評価結果の概要でございます。評価は、項目別評価と全体評価について実施しております。
 まず、項目別評価については、行政的医療や高度、専門的医療等の安定的かつ継続的な提供、災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応などの分野における令和四年度計画の計二十一項目について、事業の進捗状況、成果を五段階で評価しております。
 全体評価は、項目別評価を基礎とし、法人の中期計画の進行状況全体について評価したものでございます。
 まず、枠内に記載をしております項目別評価についてでございます。
 二十一項目のうち、評定S、年度計画を大幅に上回って実施しているとしたのは三項目で、小児医療、感染症医療及び災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応でございます。評定A、年度計画を上回って実施しているとしたのは、がん医療、精神疾患医療、救急医療など十項目でございます。評定B、年度計画をおおむね順調に実施しているとしたのは八項目、評定C、年度計画を十分に実施できていない及び評定D、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとした項目はございませんでした。
 次に、二ページをお開き願います。全体評価でございます。
 1、総評として、全体として年度計画を上回って実施しており、優れた業務の進捗状況にあると評価してございます。
 具体的には、新型コロナウイルス感染症について、重症、中等症の患者や、軽症でも基礎疾患のある患者、小児、妊婦、透析、精神疾患のある患者等を積極的に受け入れたほか、エムポックスや梅毒対応に貢献するなど、公衆衛生上の緊急事態において、都の方針の下、求められる感染症医療を確実に提供したこと、また、新型コロナウイルス感染症に対応しながらも、各病院が有する医療機能に応じて、精神科身体合併症患者や小児の重症、重篤な患者を積極的に受け入れるなど、行政的医療を着実に提供したことなどを高く評価してございます。
 2、都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項として、熱中症患者等の増加や救急医療機関のクラスター発生等により、救急医療が逼迫した状況を踏まえて、新型コロナ対策と救急医療の両立を考慮しながら医療提供体制を確保し、様々な救急患者を着実に受け入れたこと、また、高齢化に伴い増加が予想される脳血管疾患医療や心疾患医療における体制を整備したことなどを評価してございます。
 また、3、法人の業務運営及び財務状況に関する事項として、地方独立行政法人制度のメリットである人事や予算の弾力的な運用等による効率的、効果的な体制を構築したほか、令和五年度も見据えながら、法人運営の基盤構築に向けて、新たに四つのプロジェクトを推進したことなどを評価してございます。
 4、中期目標・中期計画の達成に向けた課題、法人への要望として、今後、第一期中期目標・中期計画の達成に向けて、都立病院の役割を踏まえつつ、都民や地域医療機関等から寄せられるニーズ等に柔軟に応えていくために、職員一人一人が有する専門性を発揮しながら、一丸となって取組を進めていただきたいとしております。
 以上が評価結果の主な内容ですが、詳細は、お手元の資料、令和四年度地方独立行政法人東京都立病院機構業務実績評価書をご覧いただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。

○内山委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○白石委員 資料要求をさせていただきます。
 都立病院機構の医師及び看護要員の退職者数。
 医師及び看護要員の採用者数。
 医師及び看護要員の現員の推移。
 医師及び看護要員の退職者数の推移。
 医師及び看護要員の採用者数の推移。
 都立病院機構の病院での特性のある新型コロナ患者の受入れ状況。
 以上です。

○内山委員長 ほか、よろしいでしょうか。——ただいま白石委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で保健医療局関係を終わります。

○内山委員長 これより福祉局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正により、福祉局が設置されましたので、局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 福祉局長に就任されました佐藤智秀君をご紹介いたします。

○佐藤福祉局長 七月一日付で福祉局長に着任をいたしました佐藤智秀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私ども福祉局では、都民が生涯を通じて安全・安心に暮らし続けることができるよう、都民の生命と健康を守り、地域での自立を支える新しい福祉を実現するため、大都市東京にふさわしい福祉施策を積極的に展開し、さらなる充実を目指していく所存でございます。
 複雑高度化する行政需要に対し、福祉局は高い専門性と機動性を発揮して応えるとともに、福祉分野と保健、医療分野は相互に関連性が強いことから、引き続き保健医療局と強固に連携をいたしまして、福祉、保健、医療サービスを将来にわたって盤石なものとするよう努めてまいります。
 内山委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、説明に先立ちまして、当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長の小林忠雄、理事で子供政策連携室理事兼務の浅野直樹、総務部長の関口尚志、企画部長でDX推進担当部長、スタートアップ・国際金融都市戦略室スタートアップ戦略推進担当部長、保健医療局福祉保健医療連携推進担当部長兼務の山本謙治、指導監査部長の坂本尚史、生活福祉部長の中川一典、子供・子育て支援部長で子供政策連携室企画調整担当部長兼務の西尾寿一、障害者施策推進部長の鈴木和典、政策推進担当部長で子供政策連携室企画調整担当部長兼務の森田能城、福祉人材・サービス基盤担当部長の新内康丈、事業調整担当部長の渋谷恵美、子供・子育て施策推進担当部長で子供政策連携室企画調整担当部長兼務の新倉吉和、高齢者施策推進担当部長の梶野京子、障害者医療担当部長で保健医療局精神保健医療担当部長兼務の石黒雅浩、障害者医療調整担当部長で保健医療局精神保健医療担当部長兼務の新田裕人。最後に、当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の柳橋祥人。
 なお、高齢者施策推進部長の花本由紀は、本日、公務により欠席をさせていただいております。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○内山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○内山委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○山本企画部長DX推進担当部長兼務 東京都債権管理条例第十三条に基づき、旧福祉保健局が令和四年度に実施いたしました私債権の放棄についてご報告させていただきます。
 お手元の資料、厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただき、一ページをご覧ください。旧福祉保健局におきまして令和四年度に放棄いたしました私債権は、福祉局に係る合計八件で、金額は三百五万二千八十八円でございます。
 表の番号1から5までの東京都女性福祉資金貸付金でございますが、この制度は、女性の経済的自立と生活意欲の助長を図り、福祉の増進を図ることなどを目的として資金を貸与しているもので、今回放棄した案件は、昭和五十五年度及び平成五年度に貸与したものでございます。
 次に、番号6から8までの東京都母子及び父子福祉資金貸付金でございますが、この制度は、母子、父子家庭に対して、経済的自立、扶養されている子供の福祉の増進を図ることなどを目的に資金を貸与しているもので、今回放棄した案件は昭和五十八年度及び平成四年度に貸与したものでございます。
 これら八件のいずれも、債務者や連帯保証人等に対しまして、催告を行うなど回収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、死亡や行方不明等により、実質的に回収不能となったものでございます。
 また、これらの債権は消滅時効に係る時効期間が既に経過しておりますとともに、債務者等が死亡や行方不明等の状態で、時効の援用の確認を得ることができないことから、令和五年三月に債権を放棄したものでございます。
 以上が私債権の放棄についての報告でございます。よろしくお願いいたします。

○梶野高齢者施策推進担当部長 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの令和四年度業務実績評価及び第三期中期目標期間における業務実績評価につきまして一括してご報告申し上げます。
 お手元の資料、厚生委員会報告事項、三ページをご覧ください。まず、令和四年度の業務実績評価でございます。
 毎年度の業務実績につきましては、1、評価制度の概要、2、評価方針と手順にございますように、地方独立行政法人法及び東京都地方独立行政法人評価委員会条例に基づき、知事が法人に対するヒアリング等を実施するとともに、外部有識者で構成いたします評価委員会の意見を聴いた上で評価することとなってございます。
 評価の結果につきましては、3、評価結果の概要をご覧ください。評価は、項目別評価と全体評価を実施しております。
 枠囲みの中をご覧ください。項目別評価では、全体で二十の項目につきまして、事業の進捗状況や成果を五段階で評価いたしました。
 評定S、年度計画を大幅に上回って実施しているとしたのは、救急医療、高齢者に特有な疾患と老年症候群を克服するための研究、研究推進のための基盤強化と成果の還元の三項目、評定A、年度計画を上回って実施しているとしたのは、血管病医療、高齢者がん医療、認知症医療など十二項目、評定B、年度計画をおおむね順調に実施しているとしたのは五項目、評定C、年度計画を十分に実施できていない及び評定D、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとした項目はございませんでした。
 四ページをお開きください。全体評価でございます。
 1、総評でございますが、全体として年度計画を上回って実施しており、優れた業務の進捗状況にあると評価いたしました。
 具体的には、病院部門では、三つの重点医療である血管病、高齢者がん及び認知症について、高齢者の特性に合わせた医療の提供に努めるとともに、地域の医療機関からの紹介受入れ、逆紹介を推進したほか、救急患者の積極的な受入れを行い、高齢者の急性期医療を担う病院としての役割を果たしたことを高く評価しております。
 また、研究部門では、高齢者に特有な疾患に関する研究等を推進し、過去最高となる競争的外部資金を獲得するなど、研究成果の実用化や社会への還元を一層推進したこと、そして、経営部門では、フレイルサポート医等育成のための研修を実施するなど、高齢者の医療と介護を支える地域の専門人材の育成を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症流行下において公的医療機関としての役割を果たしたことを高く評価しております。
 一方で、改善や充実を求める事項といたしまして、アフターコロナを見据えた医業収入の一層の確保や、物価高騰の影響も踏まえたコスト管理の体制強化に向けたさらなる取組、患者満足度のさらなる向上を目指した患者中心の医療の実践を求めております。
 次に、2、都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項につきましては、高齢者に特有な疾患に対応した専門外来の実施や、入院時から退院を視野に入れた治療の提供と適切な退院支援を行うとともに、フレイルに配慮した高齢者医療モデルの確立、普及に努めたことなどを評価しております。
 また、3、法人の業務運営及び財務状況に関する事項につきましては、新型コロナウイルス感染症流行下においても、新規患者の獲得や平均在院日数の短縮、新たな施設基準の取得等により、医業収入確保策を推進するとともに、積極的に外部研究資金の獲得を図るなど、収入の確保に努めたことなどを評価しております。
 東京都健康長寿医療センターにおいては、今年度が法人の第四期中期目標期間の初年度となり、目標達成に向けて、第四期中期計画に基づき、初年度から確実に成果を上げていくことが重要でございます。
 そのため、これらの評価を踏まえまして、4、中期目標・中期計画の達成に向けた課題、法人への要望として、法人が東京都における高齢者医療、研究の拠点として、その役割を着実に果たすとともに、目標達成に向け、法人一丸となって取り組むことを求めております。
 以上が令和四年度の業務実績評価に関する報告でございます。
 続きまして、第三期中期目標期間における業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料、5ページをご覧ください。こちらは、平成三十年度から令和四年度までの五年間の第三期中期目標期間における業務実績を評価するものでございます。
 1、評価制度の概要、2、評価方針と手順でございますが、先ほどご報告しました単年度の評価と同様、法に基づき、外部有識者で構成いたします評価委員会の意見を聴いた上で評価を行うこととなってございます。
 3、評価結果の概要でございます。評価は、令和四年度評価と同様に、項目別評価と全体評価を実施しております。
 まず、枠囲みの中に記載しております項目別評価でございます。
 全体で二十項目のうち、評定S、中期目標の達成状況が極めて良好であるとしたのは、高齢者に特有な疾患と老年症候群を克服するための研究及び研究推進のための基盤強化と成果の還元の二項目、評定A、中期目標の達成状況が良好であるとしたのは、血管病医療、高齢者がん医療、認知症医療など十項目、評定B、中期目標の達成状況がおおむね良好であるとしたのは八項目となっております。評定C、中期目標の達成状況がやや不十分であると、評定D、中期目標の達成状況が不十分であり、法人の組織、業務等の見直しが必要であるとした項目はございませんでした。
 次に、六ページをお開きください。全体評価でございます。
 1、総評でございますが、優れた業務の達成状況にあると評価をいたしました。
 具体的には、病院部門では、三つの重点医療について高齢者の特性に合わせた医療の提供に努めるとともに、救急患者を積極的に受け入れ、高齢者の専門病院としての役割を果たしたこと、研究部門では、病院と研究所を一体的に運営する法人の特徴を生かした研究を進め、高齢者の地域生活支援に資する研究に取り組み、成果を普及、還元したこと、経営部門では、コロナ禍において、地方独立行政法人として機動的な経営判断や弾力的な予算執行をより一層推進するとともに、都が設置する宿泊療養施設等への看護師等の派遣など、公的医療機関として都の施策に貢献したことを高く評価いたしました。
 一方で、改善充実を求める事項といたしまして、新設した研修センターも活用した専門人材育成のさらなる取組の推進や、経営基盤のさらなる強化に向け、収支の改善に引き続き取り組むことを求めております。
 2、都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項としては、三つの重点医療における取組のほか、フレイルに配慮した治し支える医療を通じて高齢者医療モデルの確立に取り組むとともに、その普及に努めたことなどを評価しております。
 3、法人の業務運営及び財務状況に関する事項としましては、診療材料及び医薬品について、ベンチマークシステムを活用し費用の抑制に努めたほか、大型委託契約の見直し等により委託費のコスト管理を推進したことなどを評価しております。
 七ページをご覧ください。4、第四期中期目標期間の運営に向けてとしまして、急速な高齢化が進展している中、これまで培ってきた知見や、病院と研究所が一体化した強みを生かし、人生百年時代を見据え、介護予防、フレイル予防、認知症との共生と予防など、高齢者の健康寿命の延伸に寄与することが求められることなど、法人が第四期に取り組むべき事業運営の方向性について記載してございます。
 以上が第三期中期目標期間における業務実績評価に関する報告でございます。
 なお、詳細は、お手元の資料、令和四年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価書、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター第三期中期目標期間における業務実績評価書をご覧いただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○内山委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○白石委員 資料要求いたします。
 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの職種別職員数の推移。
 診療科別医師数。
 経営指標の推移。
 その他医業収益の推移と内訳。
 運営費負担金及び運営費交付金の推移。
 個室使用料の推移。
 人材紹介会社への職種別支払い金額の推移。
 新卒者、経験者別看護師採用者数の推移。
 看護師の夜勤回数別勤務者数。
 職種別年次有給休暇平均取得日数。
 以上です。

○内山委員長 ほか、よろしいでしょうか。——ただいま白石委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○内山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 まず、陳情五第一八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、陳情五第一八号のリモートによる療育の継続に関する陳情は、練馬区の長谷川ほなみさんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、新型コロナウイルス感染症の五類感染症への移行後も、リモートによる児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育を継続して認め、障害福祉サービス等の報酬算定の対象とするよう国に働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 国は、令和二年二月二十八日に学校等に一斉臨時休業を要請したことを踏まえ、同日付での通知により、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、児童生徒が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合で、当該児童生徒の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと区市町村が認める場合には、その支援を特例的に報酬の対象とすることといたしました。支援の方法については、児童生徒の居宅への訪問や電話等が望ましいとしつつ、メール、LINE等その他の方法を活用することも認められておりました。
 令和五年五月八日以降は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、この特例的な取扱いは終了されました。現在は、感染者が多数発生し、やむを得ず休業する場合など事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合で、居宅への訪問でできる限りの支援を行ったと区市町村が認める場合には、報酬の対象とすることとされております。
 また、平成三十年度から、重度の障害や疾病のため外出することが著しく困難な障害児に対して、児童発達支援または放課後等デイサービスと同様の支援を居宅において提供する居宅訪問型児童発達支援が障害児通所支援に位置づけられております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○内山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 リモートによる療育の継続に関する陳情について意見表明をいたします。
 新型コロナ感染症は五類に移行されましたが、病原性や感染力が低くなったわけではありません。
 東京都医師会会長は昨日の会見で、現在の都内の一日当たりの感染者数は、第八波のピークに迫る勢いの一万五千人規模と想定されると述べ、副会長は、第七波、第八波のときにあったようなコロナ患者の搬送先が見つからない状況が今も起きていると現状を語り、警鐘を鳴らしております。基礎疾患を抱える障害児者などにとっては命に関わる感染症であることは変わりなく、陳情者が抱く不安や心配は当然です。
 一方で、放課後等デイサービスは、障害があっても人との触れ合いが成長の基本として、遊びや学びを通じて子供たちの成長や発達に結びつける重要な役割を担っております。遊びは子供の活動と学びの原点であり、遊びにより、心や体の発達、社会性、情緒面、それから我慢することや、やってよかったという達成感などにつながると専門家も指摘するように、全ての子供にとって主体的な遊びはなくてはならない活動です。また、子どもの権利条約にも学ぶ権利は明記がされています。
 しかし、障害のある子供たちは、小さい頃から与えられて遊ぶという経験が多くなり、主体的な遊びの経験、体験が欠けているということは少なくありません。本来、全ての子供たちにある遊ぶ権利を障害児にも保障をするのが放課後等デイサービスであり、地域になくてはならない存在です。
 以上のことからも、本陳情の願意に沿うことはできませんが、陳情者がやむにやまれず都議会に対して訴えたこの思いや背景を、私たちは正面から受け止めなければなりません。少しでも不安を取り除くための環境整備が東京都や都議会の責任だと思います。
 新型コロナ感染症を五類に引き下げたからといって、コロナを軽く扱うのではなく、正しい情報提供、相談体制の充実、医療機関で受ける検査の公費負担の再開、コロナ感染を早期に発見するための無料PCR検査の再開など検査体制の拡充、障害があってもすぐに受け入れられる都立病院の医療提供体制強化、障害者施設への支援強化など、強く要望し、意見表明といたします。

○上田委員 陳情五第一八号、リモートによる療育の継続に関する陳情でございます。
 この陳情者の趣旨といたしましては、障害福祉サービスの報酬算定の対象としてほしいという願意でありますけれども、図らずもこのコロナによりまして、こうした療育が必要な子供たち、あるいは不登校の子供たちが願っていたリモート体制での療育や学習が図られたところでございます。
 当初は、コロナ感染者の子供だけというような硬直的な運用の中、そうしたちょっと広く解釈をしまして、不登校児にもリモートの方を活用していこうという動きが如実に学校現場で進んだわけでございます。
 殊に、この陳情者の方の願意の中では、感染を覚悟で療育に通うか、感染不安のために欠席するかの二者択一を迫られている、また、自治体の小学校には自閉症・情緒障害固定学級の設置がなくて、同学級のある学校に入学するためには転校までしなきゃいけない、通所であれば療育の事業所も変更しなければならず、子供にとって環境の変化に伴う精神的なストレスは非常に大きいと。きっとこのストレスが、また免疫力低下に至り、陳情者といたしましては、非常に心配されていることだと思います。
 せっかくリモートの学習体制が整ってきて、現在の状況でも、メール、LINE等その他の方法を活用した支援も当初認めていたということで、こうした前例を活用いたしまして、適材適所にリモートを活用するような、この陳情、そのまま報酬に結びつけて、感染症のもののみならず、ぜひ障害を持つ子供たちの感染症対策と学習機会の確保を——福祉局におきましては子供政策連携室と兼務をされている部長が四人もいることでございますので、リモート学習の広い意味での確保に向けまして、願意を受けて取り組んでいただきたいというふうに思います。
 この陳情には、願意や趣旨は理解するものではございますけれども、今回は賛同という形にはなりませんことをあしからず申し述べまして、私の意見表明とさせていただきます。

○内山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第一八号は不採択と決定いたしました。

○内山委員長 次に、陳情五第二九号を議題といたします。
 なお、本件につきましては、関連のある保健医療局の理事者にもご出席いただいております。ご了承願います。
 理事者の説明を求めます。

○新田障害者医療調整担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、陳情五第二九号の医療機関における精神障害者に対する虐待の防止と適正な医療へのアクセスに関する陳情は、東京都精神保健福祉家族会連合会会長の眞壁博美さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨についてご説明します。
 1、八王子市にある滝山病院に入院している患者の意向調査を実施し、退院や転院を希望する患者に対して支援すること。
 2、滝山病院において日常的な虐待がなぜ起きたのか、直接的、間接的、構造的な原因や要因を究明すること。
 3、全ての都立病院において精神障害者が身体合併症の適切な治療を受けることができる体制を整備し、都内全域で精神障害者が医療にアクセスできるようにすること。
 4、都立病院において、改めて障害者虐待防止に関する研修を実施すること。また、都内の精神障害者が利用する医療機関に対しても、オンライン研修などにより啓発を行うこと。
 5、医療機関において精神障害者が虐待や虐待の可能性がある行為を受けた場合に、障害者虐待防止について専門的な知見を持つ機関に相談し、支援を受けることができる体制を整備すること。
 6、身体合併症がある精神障害者の医療アクセスの改善策、虐待防止、相談体制及び内部告発の専用窓口の設置等について、次期東京都保健医療計画及び東京都障害者・障害児施策推進計画に盛り込むこと。また、滝山病院の虐待事件のような事態が二度と起きないよう、各種計画に再発防止をするための施策を盛り込むこと。
 7、身体合併症の治療も行う精神科について、一般病床と同等の人員配置基準とすることや診療報酬の改定を含めて制度を改正するよう、国に対して要望することというものでございます。
 現在の状況について、項目に沿ってご説明させていただきます。
 項番1についてご説明します。都は、東京精神保健福祉士協会や都内区市及び他県と情報連携、協力しながら、滝山病院に入院中の患者に対し、退院や転院等の希望に関する調査を行い、患者家族等にも丁寧に説明しつつ、希望する患者の退院や転院等に向けた支援を実施しております。
 項番2についてご説明します。都は本年四月、滝山病院に対し、医療法及び精神保健福祉法に基づき、外部の第三者を交えた虐待防止委員会を設置し、虐待が行われた原因等について検証することや、虐待の未然防止や早期の発見の取組を強化することなどを内容とした改善命令を発出しました。
 この改善命令を受けまして、本年六月には、弁護士や精神保健指定医、精神保健福祉士等の専門職に加え、患者の家族会の代表などにより構成された虐待防止委員会が滝山病院に設置され、原因究明に向けた調査や再発防止に向けた議論が行われております。
 都は、虐待防止委員会の調査や議論が着実に進むよう、その進行管理を行うとともに、病院が虐待防止研修の実施など再発防止に向けて実効的に取り組むよう指導しています。
 項番3についてご説明します。都立病院は、都内の精神科患者に対し、迅速かつ適正な身体医療の確保を目的とする精神科患者身体合併症医療事業において、令和四年度は、夜間及び休日に身体疾患を併発した方の九四%に当たる六十四名を、また、精神科病院の入院患者で、迅速な対応が必要な身体疾患を併発し、転院が必要となった方の七五%に当たる四百十五名を受け入れています。
 また、精神科の有無にかかわらず、全ての都立病院は、その医療機能に応じて、身体疾患を有する精神障害者を受け入れ、治療を行っています。
 項番4についてご説明します。障害者虐待防止法では、医療機関の管理者は、職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発等を講ずるものと規定されており、全ての都立病院で、虐待に関する基礎知識や被虐待者への対応方法等を学ぶ虐待防止研修を毎年度実施しています。
 また、都は、都内の病院に対して、院内で活用できるよう虐待防止に係る研修、啓発資料を周知しています。
 項番5についてご説明します。都は、障害者虐待の対応窓口となる東京都障害者権利擁護センターを設置し、相談や通報があった事案に関係部署と連携して対応しています。
 また、医療に関する苦情や相談等については、患者の声相談窓口において、相談者と医療機関との信頼関係が構築されるよう支援しています。
 精神科病院においては、精神保健福祉法により、患者が自由に利用できる場所に電話を設置することとされ、入院中の隔離、拘束等の処遇改善、その他苦情に関することなどに対応する都道府県精神保健福祉主管部局等の電話番号を見やすいところに掲示するとされています。
 令和六年四月からの改正精神保健福祉法の施行により、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報することが義務づけられることから、都は、通報や相談を受けるための体制の整備等を検討しています。
 項番6についてご説明します。都は、第八次東京都保健医療計画策定の中で、東京都地方精神保健福祉審議会での議論も踏まえ、精神科病院における虐待防止等に向けた取組の推進を精神疾患の取組の柱の一つとして位置づけ、都が虐待を受けたと思われる患者を発見した者から通報や相談を受けるための体制整備などを検討しています。
 また、一般科と精神科の相互の連携体制の充実に向けた対応や精神身体合併症救急医療体制の整備など、身体合併症がある精神障害者の医療アクセスの改善に向けた取組についても、併せて検討しています。
 これらの内容については、東京都障害者施策推進協議会においても議論した上で、次期東京都障害者・障害児施策推進計画にも反映させていくこととしています。
 項番7についてご説明します。精神病床の人員配置基準は、医療法等において、大学病院のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する百床以上の病院で、一般病床と同じく医師は十六対一、看護職員は三対一の配置が定められています。
 都はこれまでも、精神身体合併症患者に対する適切な医療体制を一層整備するため、一般診療科と精神科の連携を促進し、患者の受入れに必要な診療報酬の充実を図ることについて国に要望しています。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○内山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○浜中委員 それでは、本件に関して質疑をさせていただきます。
 まず、滝山病院の件ということでございまして、これは東京都の精神保健福祉家族会連合会の方から出されたものであるかと思います。この質疑をやるに当たって、私はNHKの報道、「クローズアップ現代」ですとか「ETV特集」というのを見て、大変胸が痛んだ次第であります。ここに書いてある願意とかを読んでも、まさにこれはいっている、このとおりだなということでございまして、こういうことがないように、どう我々が取り組んでいくのかということがとても大切なことだというふうに思います。
 その上で、ちょっと幾つか質問をさせていただきたいと思います。まず、この滝山病院における虐待事件を受けて、東京都は本年四月に、虐待が行われた原因等について検証することや、虐待の未然防止や早期発見の取組を強化することなどを内容とした改善命令を出しました。これは聞くところによると、最後に出たのが平成十四年とかですから、もう二十年ぶりとか。あんまり改善命令というのが出たというのは、私、記憶にないんですけれども、かなり重い改善命令を受けて、本年六月には虐待防止委員会が滝山病院に設置をされ、虐待防止等に向けた議論が行われていると聞いております。
 このような事件が再び発生することがないように、滝山病院においては、委員会での議論を含めて、再発防止に向けて実効性のある取組を進めていくことが求められていくということであるかと思います。
 そこでお尋ねいたしますが、滝山病院では虐待防止委員会が設置されておりますが、現在、どのような議論が進められているのかということをお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 滝山病院では、外部の弁護士や精神保健指定医、精神保健福祉士、患者の家族会の代表などにより構成された第一回目の虐待防止委員会が六月十九日に開催され、これまで三回の委員会が開催されております。
 現在、虐待防止委員会では、患者の状態に適した支援や組織体制など、様々な観点から虐待が起きた原因について検証するとともに、それらに対応した再発防止策について議論が進められています。
 都は、実効性のある再発防止策が策定され、職員に周知徹底が図られるよう、引き続き、虐待防止委員会での議論をしっかり確認していきます。

○浜中委員 ただいまご答弁をいただきましたが、いろんな議論があった中で、滝山病院の改善を進めていくということで、これが本当に大切なことであると思います。
 虐待防止委員会において、再発防止に向けた実効的な議論が行われることを期待しております。また、東京都にも、虐待防止委員会の調査や議論が着実に進むように、その進行管理を行うとともに、再発防止に向けた病院の実効的な取組についても、引き続き、監督をしていくことを望みます。
 そこで、委員会での議論を踏まえて、今後、二度とこのような虐待事案が起きないように、改善計画を着実に実施し、再発防止に向けた取組を行うということが重要であります。現在、滝山病院における改善計画の取組状況についてお伺いをいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 滝山病院では、改善計画に基づき、非常勤職員を含めた全ての職員を対象として、人権擁護及び虐待等不適切行為の防止に係る研修が実施され、全員の受講が完了しております。
 また、虐待の類型や具体例、職員に求められる倫理、虐待防止に向けた対応策などを盛り込んだ虐待防止対応マニュアルが作成されており、今後、虐待防止委員会において、さらなる内容の充実を図っていくと聞いております。
 さらに、虐待や虐待が疑われる行為を発見した職員が院内で報告、相談しやすい体制の整備として、メールによる報告、相談ができる外部の通報窓口が開設されています。
 都は、今後も立入検査等を継続し、取組状況を確認していきます。

○浜中委員 ただいまご答弁にありましたとおり、再発防止に向けて改善計画が着実に実施されるように、引き続き、立入検査なども通じながら、取組状況の確認をお願いいたします。
 滝山病院において虐待が起きてしまった要因や背景については、これ、陳情の中にもありますけれども、現在、虐待防止委員会において検証が行われていることだと思います。また、刑事もありますから、そちらでも議論というか、事実関係だとか、そういったものも出てくると思います。
 精神病院における患者の虐待については、滝山病院以外にも、これまでも全国で発生してきたということは皆さんご承知のとおりだと思います。それで、精神病院で虐待が起きやすい要因として、外部の目が入りづらいことがあるというふうにいわれております。これは報道なんかでもいわれているかと思います。
 このことについて、東京都はどのように取り組んでいくのかということを、見解をお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 令和六年四月施行の改正精神保健福祉法により、医療機関外の第三者である訪問支援員が精神科病院に入院中の患者を訪問し、支援する事業が都道府県等の任意事業として位置づけられました。また、東京都地方精神保健福祉審議会においても、精神科病院に外部の目を入れることの必要性について意見が出されております。
 こうしたことから、都は、第三者が患者の気持ちを丁寧に聞くとともに、必要な情報提供などを行う取組を検討しております。

○浜中委員 ありがとうございました。ただいまご答弁にありましたとおり、医療機関外の第三者が精神病院を訪問し、患者の気持ちを聞くことは、人権擁護の観点からも非常に重要であります。
 滝山病院の事件により、多くの精神科病院で同じようなことが起こっているのではないかというふうにいわれることもありますが、多くの精神病院では、病院の職員さんやスタッフさんというのが、現場で日々汗を流しております。この報道によって、一生懸命頑張っている現場の人たちが、そこの病院も同じようなことが行われているんじゃないかと、そういう目で見られてしまうというのは、これは非常に遺憾であります。精神病院に外部の目が入ることで、このように、精神科の病院で働く職員の努力も多くの都民に知っていただけたらというふうに思っております。
 最後になりますけれども、患者への虐待は絶対にあってはなりません。精神医療を受けている患者の不安を解消するとともに、また、その家族の不安を、安心して任せられるという信頼の醸成ということはとても大切なことでありますし、この事件を契機に、我々も都庁も一丸となってこれには取り組まなければいけない、都民からの信頼回復のためにも、滝山病院の改善が進むことが私は大切なことであると思います。
 都としてもしっかりと引き続き取り組んでいただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。

○龍円委員 東京都八王子市の精神科病院、滝山病院で看護師による入院患者への暴行事件が明るみに出てから、精神障害のある人やその家族らは大変心を痛めてまいりました。
 三月の厚生委員会の予算審議においてこの件について質疑をした際に、私は障害のある子の親として、このニュース報道を文字で読むことはできても、恐ろしくて動画で見ることができないという話をさせていただきました。今も虐待被害に遭われた患者の皆様がどのようにして過ごされているのか、少しは穏やかに過ごされるようになったのだろうかという心配などを考えると、胸が締めつけられます。スペシャルニーズ、障害のある当事者やその家族にとっては、本当に不安に陥れる事件でありました。
 そんな中、一九六八年から活動を続けてこられた歴史があり、都内の五十二の家族会の連合である東京都精神保健福祉家族会連合会、東京つくし会がこのような陳情を都議会に提出したことは、とても重いことだと捉えています。伺いましたところ、つくし会が五十年以上の歴史の中で都議会に陳情を出すのはこれが初めてということでして、この事件がどれほど精神障害のある人やその家族にとって深刻なこととして捉えられ、影を落としているかが分かります。
 さて、陳情の内容に即して質疑をしてまいります。
 まず初めに、滝山病院に入院している患者に意向調査をして、退院や転院を希望する患者に対して支援を行ってくださいという要望があります。都では、滝山病院に入院中の患者の方々の転院、退院の支援を行っているとのことです。
 今年五月に患者の方々の意向調査を始めたとのことですが、まずはその経緯についてお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 滝山病院に入院中の患者さんにつきましては、転院や退院を希望しても、自ら転退院先を見つけることが困難な方もいらっしゃいます。
 都では、それらの患者さんに対する転院先等に関する情報提供や、関係機関などとの調整などの支援を行うこととし、本年五月、一般社団法人東京精神保健福祉士協会の協力を得て、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、事務から成る合同チームにより、個別に患者に面会し、転退院に関する意向調査を行いました。
 意向調査は、入院患者のうち、生活保護実施機関が対応している患者を除く約七十人に対して実施し、約半数が転院や退院を希望いたしました。

○龍円委員 入院している患者一人一人に面談する形で意向調査をしたということで、丁寧な形でのヒアリングをしてきたことが分かりました。
 約七十人のうち、約半数が転院や退院を希望しているとのことで、かなりの人数の方が滝山病院から出ることを希望しているということが分かりました。
 この病院にはかなり長期間にわたって入院している患者も多いと伺っております。その方々を受け入れることができるほかの病院を探したり、地域に戻っていただくというのは簡単なことではないことだと推測されます。東京都による支援がとても重要になってくると思います。
 意向調査の後、具体的に転院、退院の支援をどのように進めてきたのかお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 患者の転退院については、そのご家族の理解も必要と考えられることから、患者の意向調査を終えた後、転退院を希望する患者の家族等に対し、東京精神保健福祉士協会の協力の下、患者の希望を説明するとともに、家族等からの転退院に関する様々な相談にも対応してきました。
 滝山病院には長期の入院の患者も多く、心身の状況等からも直ちに地域で暮らすのは難しいことも想定され、都の精神保健指定医の判断により、まずは他の病院への転院を進めることとし、七月から東京精神科病院協会の協力を得て、都内全域で二十を超える転院先候補の病院との個別調整を開始しました。

○龍円委員 まずは、患者本人の希望を聞いた内容をご家族に伝えて、そして、ご家族の相談も受けながら対応を進めていらっしゃる様子が分かってまいりました。
 東京精神科病院協会は、ホームページに記載されている情報によりますと、今年四月時点で都内の六十三の病院が加盟しているようです。東京都ではその全ての病院に意向調査をした上で、そのうち、受け入れる可能性がある二十以上の病院と個々に調整しながら、転院に向けて動いているということでありました。都内全域の病院とのコミュニケーションを取りながら対応している状況にあるということが分かりました。
 そして、先月の後半から実際に患者の転院が始まったということですが、現状と今後どのように進めていくのかお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 転院先候補の病院との調整を進めた結果、五名の患者の転院先が決定し、患者本人への最終的な意思確認を行った上で、八月下旬に当該患者の転院が行われており、今後も関係機関と連携しながら支援を継続していきます。
 なお、患者が転院後に地域での生活を希望される場合には、障害者総合支援法に基づく地域の障害福祉サービスを活用して、地域での生活につなげていきます。

○龍円委員 まずは五人が転院することがかなったこと、そして転院先で地域での生活を希望している人についてはサポートもしているということでありました。転院、退院希望者が三十数人いらっしゃるということなので、今後もしっかりとサポートをしながら速やかに進めていただけますようお願いいたします。
 さて、陳情では、滝山病院における日常的な虐待がなぜ起きたのか、直接的かつ間接的、また構造的な原因や要因の究明をしてくださいと、滝山病院事件の原因の究明を求めております。
 被害者やその家族のため、そして、同じような事件が二度と起きないようにするためにも、直接の原因と、また、それに結びついた間接的な要因などを含めて、事件を検証していくことは重要だと思います。都の対応についてお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 現在、滝山病院では、虐待防止委員会において、虐待行為が起きた原因について検証するとともに、その再発防止策等について議論が進められております。
 都は、虐待防止委員会での議論をしっかり確認してまいります。

○龍円委員 虐待防止委員会が立ち上がって原因究明をしているところですので、その議論について確認していくということでした。議論をしっかり注視していただいて、適宜、必要な対応ですとか東京都の施策につなげていただきますようお願いいたします。
 つくし会の陳情によりますと、精神障害者は長期の投薬の副作用が出ることがあるほか、がんなどの一般的な病気にかかることがあるものの、適切な治療や入院ができる病院が非常に限られているそうなんです。また、受診を断られるケースも少なくなく、医療へのアクセスの悪さが大きな課題になっているそうです。
 そのため、行政的医療を担っている都立病院において、全ての病院で精神障害者が身体的合併症について適切な治療を受けられるよう体制を整備することで、都内全域で精神障害者が医療にアクセスできるようにすることを求めています。
 三月の厚生委員会の際にも触れましたが、精神障害者のご家族の間で、滝山病院に関して悪い評判は絶えずあったそうです。しかしながら、それでも、精神科病院で透析などの身体的な治療も併せて入院治療を行うことができる病院が限られていることから、利用せざるを得ない状況もあったのではないかという話を伺いました。
 また、その際に、ご家族の皆様にとって、都立松沢病院は絶大なる信頼をいただいていることもご紹介いたしました。三月の委員会では、都立松沢病院では、身体科と精神科の双方が主治医として診療に参加して、骨折、がん治療、糖尿病などの内科疾患、入院患者への透析などに対応しているという話を伺ったところであります。
 ただ、それがホームページ等で分かりやすく示されていないことを改善した方がいいのではないかと、その際にお伝えしたのですが、その後、ホームページが改定されまして、現在は、精神科身体合併症医療ができることについて明確に分かりやすく表示されました。これで、身体的な治療を必要としている精神疾患がある方が松沢病院を頼っていただきやすくなったと思います。ありがとうございます。
 さて、悪い評判がある病院に頼らざるを得ないというような状況を改善していくためには、そもそも身近な地域の医療機関での受入れ体制を強化していくことが不可欠なことだと思っております。
 そこで、まずは全ての都立病院において、精神疾患や障害のある方が安心して受診できるよう、着実に受入れしていくことを徹底してほしいと思いますが、都の見解をお伺いいたします。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 国や都では、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉、介護などが包括的に確保された、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて取組を進めております。
 都立病院は、精神科の有無にかかわらず、身体的な疾患で受診した患者が鬱病や統合失調症等の精神疾患や障害を有していても、医療機能に応じた治療を行っております。
 なお、身体的な治療が必要な方の精神症状が悪化し、治療の継続が難しい場合には、患者の意向等も確認をしながら、都の精神科医療の拠点であります松沢病院等へ転院していただくなど、連携して治療に当たっております。
 引き続き、精神疾患や障害を有する患者が安心して必要な医療を受けられるよう、着実に受入れを図ってまいります。

○龍円委員 全ての都立病院において、精神疾患や障害のある患者を受け入れて身体的な治療をしていて、精神の方の症状が悪化した際は松沢病院と連携して対応しているとのことでありました。このことは、もっともっと精神疾患や障害のある人の家族に知ってもらいたいと思います。
 障害のある人やその家族は、受入れを拒否される経験をあまりに多くしていますので、なかなか新しい病院やサービスにつながりにくい面があると思います。ぜひ都立病院のホームページ等で知らせるなどして周知をしていただきますようお願いいたします。
 次に、陳情では、障害者虐待防止の研修の実施を求めています。
 都立病院では毎年度、虐待防止研修を実施していると伺いました。この研修は、虐待を受けている疑いのある患者を発見した場合の対応などについて啓発するものだと伺っております。もちろんとても大事な研修です。
 しかし、今回の滝山病院の事件では、医療従事者自身が虐待をしてしまいました。医療従事者による虐待は絶対にあってはならないものです。
 都立病院において、患者に対する虐待が起きるというふうに一般的には考えにくいものの、それでも改めて、都立病院において職員自らが虐待をしないように啓発を行っていくべきだと考えますが、取組についてお伺いいたします。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 都立病院では、患者権利章典を定め、医療従事者及び患者に対して、患者は誰でもどのような病気にかかった場合でも良質な医療を公平に受ける権利があることや、職員はこの権利を尊重し、患者に対して常に公平であることなどを周知しております。
 また、人権研修を毎年度開催いたしまして、障害者差別解消に向けた考え方や東京都の取組などを講義しております。
 令和五年度の研修では、精神科病院での虐待事件も例に挙げまして、患者が人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を有していることを改めて啓発する予定でございます。

○龍円委員 今年度の都立病院の全ての職員が受ける研修で、滝山病院での虐待事例もあることを挙げて、医療従事者による虐待防止のための啓発をするということでありました。
 さて、その研修の際にぜひ使っていただきたい資料があります。令和五年七月に厚生労働省が通知した障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引きであります。
 この手引には障害者虐待防止法について解説されているほか、具体的に障害者虐待は何かということがとても分かりやすく示されています。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待という五つの虐待が挙げられ、どのような行為がそれに当たるのか具体的に示されています。
 これを読んで感じたのが、身体的と性的虐待は多くの人がご存じだと思うんですが、心理的虐待や放棄・放置、経済的虐待は、障害のある人だからこそ、より起こりやすい虐待だというふうに感じました。つまり、障害者への対応について詳しくない人だと、知らず知らずのうちに虐待をしてしまって、それが恒常的に続いていくうちにエスカレートしていくことがあるだろうなというふうに感じました。
 この手引には、本当に具体的な事例が書いてあって分かりやすいと思っております。
 例えば、心理的虐待として挙げられている具体例としては、無視する。「意味もなく呼ばないで」「どうしてこんなことができないの」などという。トイレを使用できるのに、職員の都合を優先して、本人の意思や状態を無視しておむつを使う。子供扱いするような呼称で呼ぶ。本人の意思に反して、呼び捨てやあだ名で呼ぶなど、紹介し切れないほどたくさんの具体例が挙げられています。
 これらは、障害のある人が身近にいる人だったり、障害福祉に従事している人なら当然やらないことだと思うことばかりなんですけれども、障害者が身近にいない人だったら、恐らく健常者に対してはやらないのに、障害のある人に対しては知らず知らずのうちにやってしまうことがありそうだなというふうに感じました。
 日本では、障害のある子供が特別支援学級や特別支援学校という分離された環境で教育が行われているため、医師や看護師の方々の多くも障害のある人と交わったことがないまま医療に従事するようになっているのではないかと思います。障害のある人の疾患や病気については詳しくても、どう対面したらいいのかは、きちんと知られていない可能性があるというふうに考えます。
 障害者虐待防止法には、何人も障害者を虐待してはいけないとは書いてありますが、その中でも、特に養護者、それから障害福祉施設従事者、そして使用者の三つのカテゴリーの人が障害者虐待しているのを発見したときは、通報することが義務づけられています。
 また、この法律上では、医療機関の関係者は障害者虐待を防止する側として挙げられています。つまり、虐待する可能性のある人として医療従事者は想定されていなかったということになります。
 したがって、医療従事者は、もともと障害のある人とどう対面したり接したりするか、あまり知らない可能性がある上に、法律に定められている障害者虐待について詳しく勉強したりしていない可能性もあると感じます。改めて、都立病院での研修では、この手引を配布するなどして、周知を徹底していただけますようお願いいたします。
 今回の陳情では、都立病院のみならず、都内の精神障害者が利用する医療機関に対して、障害者虐待防止についての研修や啓発を求めておられます。
 どの医療機関においても虐待されることがない東京にしていかないとなりません。都の対応についてお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 障害者虐待防止法では、医療機関の管理者は、職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発等を講じるものと規定されており、都は、都内の病院に対して、院内で活用できるよう、医療従事者向けの研修資料やポスターなどを周知しています。

○龍円委員 東京都では、今回の事件が発覚した後、都内の全ての病院に対して、障害者虐待防止に関する研修資料やポスターを周知したということであります。各病院に、滝山病院のことと他人ごとではなくて、うちの病院でも起き得ることとして意識を持っていただくために迅速な対応をされたことを評価いたします。
 とはいえ、それだけでは十分ではないかと思います。精神科病院で虐待を二度と起こさないためには、医療従事者向けの障害者虐待防止研修が必要であり、特に組織をマネジメントする管理者層の患者の人権擁護に対する意識のさらなる向上も重要です。
 今後どのように対策を講じていくのか、都の見解をお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 改正精神保健福祉法では、精神科病院の管理者は職員等に対して、障害者の虐待防止のための研修の実施や普及啓発等の措置を講じるものと規定されています。
 都では、精神科病院における患者の人権擁護への意識の向上や、虐待が発生しにくい組織風土づくりに向けた取組の支援を検討しています。

○龍円委員 東京都では、精神科病院での人権擁護の意識向上と、虐待を発生させない組織づくりのための取組や支援を検討しているとのことでありました。今後、どのような取組をしていくのか決まりましたら、またぜひお伺いさせていただきたいと思います。
 さて、あまりこのような場でさらりとお話しすることでもありませんが、私のダウン症のある息子が障害者虐待に当たる行為を受けていたことが発覚したことがあります。大きな障害者団体に様子を見てもらった上で障害者虐待に相当すると判断いただいたので、相手に対して、これは障害者虐待に当たるんですよと説明してみたのですが、全くぴんとこない様子で、言葉にはしていませんですが、被害妄想しているんじゃないかと思っていることが伝わってまいりました。
 また、それに関係する組織の方々にも話をしてみたのですが、うなずいて話は聞いてもらったものの、特に虐待が起きているという認識は最後まで持っていただくことができませんでした。
 先ほどの厚生労働省の手引をご紹介したときにも触れましたが、障害者虐待は、知識がないと気がつかないうちにしてしまっていて、日常的に続けていくうちに、だんだんとそれが恒常化してしまう。つまり、当たり前の対応になっていて、誰もそれがおかしいと気がつきもしない状況になってしまうということを身をもって経験いたしました。
 こちらとしては、とても大きな傷を負っているのに、それを与えた側は当たり前のことをしていただけですという認識の溝は最後まで埋まることはありませんでした。
 この経験から痛感したのが、相談する相手が専門的な知識がないと、相談しても何も解決しないということでありました。
 陳情では、医療機関における障害者虐待に対する専門的な相談支援体制を構築するように求めております。
 令和六年四月一日施行の改正精神保健福祉法において、精神科病院における虐待防止措置や、虐待を発見した者からの都道府県への通報が義務化されるとのことであります。東京都の職員でたまたま電話に出た人が通報に対応するというのでは、専門的知識が足りず、きちんとした対応ができない可能性があると思っています。東京都において、ぜひ専門的な知見のある人材を配置した相談窓口を設けていただきたいです。
 障害者虐待については、本人が通報できない場合もあり、今回のように医療従事者が発見者ではなくて虐待をしている側である可能性もあることから、障害者の家族や関係者が病院内で虐待をされている可能性があると感じたときにも相談できる体制を構築していただきたいと思います。東京都の見解をお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 令和六年四月一日からの改正精神保健福祉法の施行に向け、東京都地方精神保健福祉審議会での議論を踏まえ、都では、虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者や、虐待を受けた精神障害者や家族からの通報や相談を受ける窓口設置に向けた検討を進めています。
 こうした体制を整備することで、虐待が疑われる事案の早期発見を図るとともに、必要に応じて速やかな立入検査につなげていきます。

○龍円委員 東京都では、精神科病院における障害者虐待を発見した者や、障害者本人や家族からの通報や相談を受ける専門的な相談窓口の設置に向けて検討を進めているということが分かりました。さらに、必要に応じて立入検査につなげていくということなので、大変重要なことだと思います。
 ただ、今回、私たち親子が経験したことからも考えて、障害者に対する虐待は、障害のある人が日常的によく過ごすところであれば、どこでも起き得るなと感じております。そして、相談しても、相手が障害者虐待についてよく知らないと、ほとんど相談しても理解してもらえなかったりすることが分かりました。
 たまたま私は、職業柄、法律を読み込んだりしますし、障害者の人権に関してプロフェッショナルな方々が身近にいたことで、いやいや、虐待なんですと話すことができましたが、障害者本人や家族も専門的な知識がないと、もやもやしながらもその状況に甘んじるとか諦めるしかなくなるかもしれないと思っております。
 しかし、障害者に対する虐待は、放っておくとだんだんエスカレートして、そして恒常化していくため、早期にしっかりとした対応を取れるようにすることがとても重要だと考えています。そのためには、全ての障害のある人、その家族や関係者が専門的知識のある人に相談できるということが重要です。
 全ての障害のある人や家族が専門的知識のある人に相談できるようにすること、そして逆に、障害のある人たちと接することがある人たちにとっても、専門的知識がある人と相談できる用意があることが重要です。都の見解をお伺いいたします。

○鈴木障害者施策推進部長 都は、東京都障害者権利擁護センターを設置し、障害の種別を問わず、障害者や関係者からの障害者虐待に関する相談等を受け付けております。
 今後、このセンターのさらなる周知を図るとともに、区市町村、関係機関及び検討を進めている新たな通報窓口とも連携し、障害者虐待に的確に対応してまいります。

○龍円委員 東京都障害者権利擁護センターで障害者虐待についても相談を受けていることが分かりました。
 障害者虐待防止法では、通報先が区市町村と指定されたりしておりまして、それでしたら区市町村にお問い合わせくださいといわれてしまうことも考えられます。区市町村の担当者様が専門的知識が十分にないこともあることから、最終的に相談するのが別の場所だったとしても、こちらのセンターでは、相談者が求めているこういったことに対して、専門家によるアドバイスなどをしていただける体制をしっかりと取っていただけますよう要望させていただきます。
 次に、精神科の人員配置についての要望についてです。
 精神科では、一般病床と同等の人員配置ができないことから、滝山病院のように身体症状についてもケアする必要がある場合、職員らの疲弊を招いて虐待リスクを高めている可能性があると記載されています。
 身体的な治療をする精神科についての診療報酬の充実を図ることなどについて、都として国に要望していただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 都はこれまでも、精神身体合併症患者に対する適切な医療提供体制を一層整備するため、一般診療科と精神科の連携を推進し、患者の受入れに必要な診療報酬の充実を図ることについて国に要望しており、今後とも働きかけてまいります。

○龍円委員 今回の滝山病院の事件を、ただ一つの病院で起きた事件とせずに、しっかり東京都の施策として取り組んでいただきたいと思っております。
 陳情の6にあるように、来年度から東京都の次期東京都障害者・障害児施策推進計画が始まる予定であります。全ての障害のある人が安心して生きられる東京にするために、次期東京都障害者・障害児施策推進計画に、全ての障害のある人に対する虐待を防止する取組をしっかりと取り入れてほしいと思っておりますが、東京都の見解についてお伺いいたします。

○鈴木障害者施策推進部長 障害者に対する虐待は、その尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって、障害者虐待の防止を図ることが極めて重要であります。
 このため、都は、東京都障害者・障害児施策推進計画における取組の方向性として、区市町村や関係機関と連携した障害者虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応や再発防止のための取組の推進等を位置づけております。
 今後も、障害者虐待防止等の推進に向けた取組について、東京都障害者施策推進協議会での議論も踏まえ、次期計画改定に向けた検討を進めてまいります。

○龍円委員 来年度、令和六年度からスタートする次期東京都障害者・障害児施策推進計画に向けて、障害者虐待防止の推進に向けた取組を検討して入れていくと明言いただいたと思います。
 私は、日頃、スペシャルニーズ、障害のある人もない人も共に生きていくインクルーシブな社会を目指して活動を続けています。インクルーシブな社会になればなるほど、障害のある人とない人が日常的に一緒に過ごすことが増えてくるはずです。
 これまで話させてもらったように、障害のある人たちは健常者に比べて虐待されやすく、自ら助けを求めにくく、また、周囲の人は知識がないと知らぬ間に虐待をしてしまいがちという面があります。広く社会一般に障害者虐待について知ってもらい、障害のある当事者やその家族らが虐待されないという安心感が持てる社会にならないと、インクルーシブな社会には近づいていけないというふうに考えています。
 どうぞ、障害者虐待防止を重要な要素として次期計画でしっかりと盛り込んで、障害のある人と関わる可能性のある人に広く周知し、防止対策に取り組んでいただけますようお願いいたします。
 東京つくし会はこの陳情を通して、東京都の全ての精神障害者が人権侵害や虐待をされることがなく、身近な地域で適切な精神保健医療にアクセスできるようになることを願っておられます。今日の質疑を通じて、東京都としても、これらの内容に応えようと施策を進めようとしていることが分かりました。ぜひしっかりと取り組んでいただけますようお願いいたします。
 最後に、国では、児童に対する性虐待をした前科のある人が子供に関わる仕事に就くことができないようにする日本版DBS創設の議論が行われております。
 現在、厚労省から、性犯罪歴の確認を義務づける対象として、障害児の入所施設は明示されているんですけれども、通所施設である児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどは例示されていないことから、障害児の保護者らから、このままだと障害児の通所施設に性犯罪者が集まってしまうのではないかという不安の声が上がっています。
 これまでの議論で見てきたように、障害のある人は虐待されていることを人に説明したり、助けを求めたりするのが簡単ではないわけですが、それがお子さんになるとさらに難しい可能性が高まります。
 都として、国の議論を注視していただいて、もし障害児の通所施設が確認義務の対象から外れるようなことがありましたら、国に対してこれらの施策を求めるよう要望しておきます。
 以上でございます。ありがとうございました。

○竹平委員 よろしくお願いいたします。
 本陳情につきましては、大変、陳情者のおっしゃるとおり、ごもっともなことばかりだというふうに思います。また、今までの他の委員とのやり取りの中で、大変多く私も分かった部分もございます。二度とこの滝山病院のような虐待事件が起きないように、しっかりと再発防止に取り組んでいただきたいと私からも強く求めたいと思います。
 その上で、この陳情の中の6、7についてちょっと質問をさせていただきたいと思います。
 まず6に、陳情者は、身体合併症がある精神障害者の医療アクセスの改善策を次期の計画に盛り込むことを望まれております。現在の保健医療計画を見ますと、身体合併症がある精神障害者の医療アクセスについて、精神科と一般診療科等との連携体制、そして精神科救急医療体制についての記載はございます。
 しかしながら、滝山病院もそうでありますけれども、精神病床でありながら、精神身体合併症患者についても内科の治療などを行っている病院の医療体制についての記載等はございません。
 都は、陳情者が望まれるように、精神病床でありながら、精神身体合併症患者についても内科の治療などを行っている病院の医療体制、また、意義についてもしっかりと検討し、安心して医療が受けられるような施策を考え、次期の保健医療計画等に盛り込むべきと考えますが、都の見解を求めます。

○新田障害者医療調整担当部長 都はこれまでも、精神身体合併症患者が地域において迅速かつ適正な医療を受けられるよう、一般診療科と精神科との連携体制の構築を進め、精神身体合併症救急医療体制の整備などの取組を行ってきました。
 身体合併症がある精神障害者の医療アクセスのより一層の改善につきまして、精神病院における精神身体合併症医療も含め、地域保健医療計画の策定の中で、東京都地方精神保健福祉審議会の意見も聴きながら検討していきます。

○竹平委員 陳情者がこの6でおっしゃるように、身体合併症がある精神障害者の医療アクセスの改善策のほか、また、虐待防止、相談体制等についても次期の計画にしっかり盛り込むことを重ねて要望したいというふうに思います。
 続きまして、滝山病院は内科を併設した精神病床で、身体合併症の治療を行う病院であります。身体合併症の治療も行える精神科病床につきましては、公明党もその拡大を促すための診療報酬上の増額を求めてまいりました。
 都もこの点を国に要望しており、国は診療報酬改定を実現してきていますけれども、急性期は手厚く一般病床の同程度の配置や、救急、また合併症医療を提供する施設については、診療報酬上高い評価をしております。その点は改めて評価を表明しておきたいと思います。
 しかし、そうした手だてを講じてきた中でありますけれども、陳情者からは、この7のような要望も出されておりますことから、この点を都はしっかりと分析をし、こうした陳情に至っている原因を見極めるべきと考えます。
 具体的には、身体合併症を受けている精神科病床で、この診療報酬の制度で適切かつ十分に活用できていない個別の事情があるのかないのか、また、制度を活用できていても必要とする人員増につながっていないのか、さらには、人員増を目指すとしても、それは配置基準で行うべきなのか、診療報酬の充実で行うべきなのか、もし配置基準を見直すとしたら、どの程度の見直しが適切と考えるのか、そういう点を都としても調査をし、状況を見極めて国に要望していくべきと考えますけれども、都の見解を求めます。

○新田障害者医療調整担当部長 精神身体合併症患者に対する適切な医療提供体制を確保するために、現状を分析した上で、患者や家族会等の団体、東京精神科病院協会等の関係団体の意見も聞きながら、必要な改善について、国へ要望していきます。

○竹平委員 ありがとうございます。
 しっかりと、今お話ございましたように現状を分析して、また、各関係団体のご意見も聞きながら、必要な改善に向けて、しっかりと国に要望していただきたいとお願いを申し上げて、質問を終わりたいと思います。

○内山委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時四十三分休憩

   午後三時開議

○内山委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○藤田委員 日本共産党の藤田りょうこです。医療機関における精神障害者への虐待をなくし適正な医療へのアクセスを可能とする陳情について、私からも質疑をいたします。
 日本は法律に、医療保護入院や措置入院といった患者の意思を問われない形での強制入院ができる仕組みがあります。精神科の入院は、こうした強制入院が全体の過半数を占め、平均の入院期間も、二〇二一年のデータですが、東京都は百九十二日と長期入院になっています。本人の意思で退院することも難しく、地域で生活するための資源も不足しています。そして、精神科病院の職員配置基準は低く抑えられています。こうしたことが虐待につながる背景となっています。
 精神障害者の支援においても、当事者を権利の主体として関わることが非常に重要だと思うのですが、都の認識を伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例の基本理念のとおり、全て都民は、障害の有無にかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されると認識しております。

○藤田委員 障害があることをもって差別されてはいけないし、基本的人権を享有しているからこそ、あらゆる場面において権利の主体として関わることが重要です。
 今回の滝山病院の事件への対応についても、何よりも患者本人の意思を尊重し、権利擁護を強化することが大切です。意思を尊重するということは、人手も時間も必要になります。今回、都が行っている入院患者の転院や退院等の対応についても、一人一人かけがえのない個人として尊重し、関わっていただきたいと思います。
 今年二月十五日、滝山病院の職員による患者への暴行事件が発覚して以降、都は、東京精神保健福祉士協会などと連携し、協力しながら、退院や転院の希望に関する調査を行ったとしています。この調査は、どういうふうに聞いたのですか。

○新田障害者医療調整担当部長 本年五月、一般社団法人東京精神保健福祉士協会の協力を得て、個別に患者に面会し、転退院に関する意向調査を行いました。

○藤田委員 私、どういうふうにと伺ったんですが、具体にはお答えになりませんでした。
 それでは、その結果、どういった意向が示されたのか、それぞれ内訳を伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 意向調査は、入院患者のうち、福祉事務所が対応している患者を除く約七十人の入院患者に対して実施し、約半数が転院や退院を希望しました。

○藤田委員 約半数が転院や退院を希望されたということですが、残りの半数の方はどのような希望があったのでしょうか、お答えください。

○新田障害者医療調整担当部長 入院の継続を希望された方や意思疎通が困難な方がおりました。
 意思疎通が困難な方に対しては、その意向を継続して確認しています。

○藤田委員 引き続き、そういった皆さんにも、再度意向調査を行っていただきたいと思います。
 事件が発覚した二月十五日から現在までの滝山病院の入院患者数の推移と増減の内訳について、生活保護を受けている方とそれ以外の方とを分けて伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 本年二月十五日時点で、滝山病院の入院患者は百四十五名であり、七月末日時点では百一名です。
 その増減の内訳は、入院四名、自宅への退院二名、転院、施設入所二十四名、死亡二十二名です。
 なお、七月末時点の入院患者のうち、生活保護受給者は三十二名です。

○藤田委員 生活保護を受けている方については、元の人数を把握していなかったということもあって、七月末時点のみの答弁でした。あと、新たな入院も四名いらっしゃったということで、やはり滝山病院をどうしても必要とする方がいらっしゃるというのは、こういったことからも分かります。
 以前伺ったお話では、都と精神保健福祉士協会による取組により、八月中に五名の方が転院されたということでした。また、この間、二十二名の方が亡くなられたということです。亡くなられた方のご冥福を心からお祈りするとともに、最後まで一人の人として尊厳を持って生きることができたのだろうかと思うと、本当に胸が締めつけられます。
 現在の滝山病院において、患者の人権を尊重した対応が行われるようになったかは疑問が強く、できるだけ速やかに転院や退院等の対応が進むことが望ましいと思います。
 都は今後、どのように支援を行っていくのですか。

○新田障害者医療調整担当部長 都は引き続き、一般社団法人東京精神保健福祉士協会をはじめ、関係機関と連携して支援を行っていきます。

○藤田委員 引き続き、関係機関と連携して支援を行っていくということでした。
 先ほど別の委員の方の答弁にあったように、都の精神保健指定医の判断によって、まずは地域援助事業者が連携を取りやすい病院への転院を検討していくことになったと答弁していました。転院とか退院というのは必ずしも簡単なことではありませんが、患者が退院を希望した際に、多くの選択肢の中から自分の希望に沿った対応を支援できるようにするためにも、初めから転院に限定するということは望ましくありません。
 また、私の地元大田区に、区民で生活保護を受給していて滝山病院に入院していた方が、これまでどのような転帰をたどっていたのかを調べました。そうすると、この五年間で、大田区から滝山病院に入院された方は十九名でした。そのうち既に十四名の方が亡くなられていらっしゃいました。残る五名の方は、四名は施設に入られ、一人は転院されたということです。生活保護の方は病院以外の退院ができているのに、それ以外の方が皆転院となるのは納得がいきません。ぜひ本人の意思を尊重できるよう対応していただきたいと思います。
 意向を確認した後、ご家族にも連絡を取っているということを伺ったのですが、ご家族がもし退院を反対したらどうするのですか。

○新田障害者医療調整担当部長 患者の転退院については、本人の意向に基づき行っておりますが、家族等に対しても患者の希望を説明しております。
 今後も関係機関と連携しながら支援を継続し、地域での生活を希望される場合には、障害者総合支援法に基づく地域の障害福祉サービスを活用して、地域での生活につなげていきます。

○藤田委員 患者が地域での生活を希望される場合には、地域での生活につなげていくということでした。
 私は、生まれてから二十二歳まで、統合失調症のおばと一緒に生活してきました。今年八十二歳になりますが、六十代のときに都内の精神科の病院に措置入院されて以降、一度も退院しないまま今に至っています。
 私が物心ついたときには、おばは既に通院も薬を飲むことも全く受け入れられず、十年以上も未治療の状態が続いていました。祖母は評判がいいという精神科を探し、高校生のとき、私も一緒に埼玉県の病院まで行ったこともありました。しかし、遠くだと病院の職員も訪問などできないということで、まずは近くの保健所や医療機関に相談してという話になりました。これは三十年ほど前のことです。しかし、保健師が来ても通院には至りませんでした。
 結局、妄想や幻聴の世界から、おばを助けてあげることができず、家族の顔でさえ認識もできないことが増え、家族と衝突を繰り返していました。二十年前に祖母が他界して兄弟と二人暮らしになったことをきっかけに、家庭は大荒れに荒れてしまいました。
 こんなことで措置入院につながったのですが、やっぱり障害がある方に虐待してはいけない、ネグレクトをしてはいけないという知識があるだけでは、こうした衝突や家庭内での荒れる状況というのはなかなか回避ができないというのは、本当に身をもって実感しています。
 多くの家族がこうした非常に重い負担を負わされており、そのことが、家族が患者さんが退院してくることを反対するということにもつながることもあります。そのことは東京都も強く認識をする必要があります。
 最終的に尊重されるべきなのは障害者本人の意向です。だからこそ、退院することを家族の負担にしないよう、最大限取り組む必要があります。そして、家族に重い負担を負わせてしまうような制度や社会の在り方そのものを変えていくことが必要です。そして変えるべきです。
 今回の退院や転院等の支援を行うに当たり、民間団体の協力を得ながら進めることについて、東京都はどう考えていますか。

○新田障害者医療調整担当部長 都はこれまでも、東京精神保健福祉士協会や東京精神科病院協会の協力を得て、滝山病院の患者に対する退院や転院等の支援を行ってきました。
 今後も、関係機関と連携しながら支援を継続していくとともに、患者が転院後に地域での生活を希望される場合には、障害者総合支援法に基づく地域の障害福祉サービスを活用して、地域での生活につなげていきます。

○藤田委員 障害がない方であれば急性期治療が終わったら本人の望むところへ退院できるわけですから、障害があっても本人の望むところへ退院が可能となるよう、民間団体とも連携しながら取り組むことを要望いたします。
 地域生活を支えるためには多くの資源を必要としますが、本人が意思決定をできるようにするという、そのためにも、多くの人手が必要だと思います。
 意思決定ができるようになるためには、例えば自分の体調の何が問題なのかとか、どんな治療法があるのかなどの情報を集めることも、得られた情報を比較して自分に一番合っているものを選ぶということ、また、選んだものを医療者に伝えるということなど、そういったことが必要になってきます。これら全ての段階を自分で決めていく、もしくは各段階で誰かに手伝ってもらって自分で決めていくという、そういう取組が必要です。
 なので、先ほど、今は退院や転院の希望がないとおっしゃった方も、もしかしたらどうしていいか分からないかもしれません。なので、繰り返し状況をお伝えして確認することが大事だと思います。
 精神障害者を個人として尊重するのであれば、意思決定にも支援が必要という立場で関わることが必要です。今後も東京精神保健福祉士協会をはじめとした方々と連携して支援をしていくということですので、ぜひ本人の意向を尊重していけるよう、体制を厚くして対応していただくことを要望いたします。
 次に、医療度の高い方への対応について伺います。
 とりわけ滝山病院に頼らざるを得ない病状の方として、透析が必要なケースが挙げられます。先ほど、これだけの事件があった滝山病院に、四人の方がこの間も入院をされている、こういう状態も、やはり透析が必要だった方が入院されたのかなと思います。
 以前、松沢病院の前院長の齋藤正彦先生にお話を伺った際、精神科の身体合併症である透析は、診療報酬ではなく税金で見るべきと話していました。都立病院で透析患者を受け入れることも提案されていました。
 滝山病院の患者が転院を希望した場合、転院先の選択肢に都立病院は入っていますか。都立病院への転院を検討したことはありますか。

○新田障害者医療調整担当部長 身体合併症の治療を必要とする場合は、都立病院も転院先の選択肢の一つとして転院の検討を行いました。

○藤田委員 都立病院も選択肢の一つということです。
 ちょっと一つ確認したいんですが、この間、滝山病院から都立病院に転院したという方はいらっしゃいますか。いらっしゃれば、何人ですか。

○新田障害者医療調整担当部長 個別の患者さんがどこの病院に転院したかということについては申し上げられません。

○藤田委員 それでは、保健医療局に伺います。
 都立松沢病院はじめ都立病院では、透析医療を含む精神身体合併症医療の急性期以外の患者を受け入れていますか。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 都立病院は急性期の精神科身体合併症医療を提供しております。
 なお、都立病院で急性期の治療を終えた患者が地域移行や他の医療機関への転院等の調整の間、入院している例はございます。

○藤田委員 先ほどの福祉局との答弁とややずれを感じるんですが、都立病院は急性期医療を行う病院なんだということですが、都立病院の果たすべき役割は民間では提供が難しい医療を行うことであり、急性期に限る必要はありません。
 もはや、ほかに行き場がないから人権侵害や虐待が起こるような滝山病院に今もなお頼らざるを得ない患者さんがいらっしゃるということです。そういう患者さんを、ほかの病院も滝山病院に転院せざるを得ないということがあるということです。こうした事件まで起きているようなことがあるわけですから、やはり都立病院では、急性期しか受けないとでもいうような考えは改めるべきです。
 それでは、過去五年間で松沢病院から滝山病院に転院した患者は何人ですか。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 滝山病院から受け入れました新型コロナ患者八名を除きまして、平成三十年度からの五か年で計二名でございます。

○藤田委員 コロナに感染した方もいらっしゃいましたが、そうした方以外で松沢病院から滝山病院に二名の方が転院したということです。
 松沢病院の前院長の齋藤先生もお話をしていました。松沢病院の透析ユニットは三床しかない。以前も全身性エリテマトーデスという難病の方が急性腎不全と脳梗塞を発症し、緊急入院を受け入れたが——この方は急性腎不全ですので、透析が必要なことが入院時にすぐに分かったわけですね。その後、この急性期が終わったらどこに送ろうかということを、本当に頭をよぎったとおっしゃっていました。滝山しかないというふうに考えながら患者さんを受けたと齋藤先生もお話しされていました。今回は事件が起きたので、報道などで実態を多くの方が知ることとなりましたが、医療関係者は滝山病院がどういう病院かということは、以前からみんなが知っていたということもお話しされていました。
 急性期が過ぎても滝山病院に送らなくても済むように、松沢病院をはじめとした都立病院で体制を整備するべきです。
 そこで伺いますが、現在、松沢病院に透析を行う医師と臨床工学技士はそれぞれ何人いますか。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 透析を行う医師は二名、臨床工学技士は一名でございます。

○藤田委員 透析を行う医師は二名、臨床工学技士が一名ということで、確かに現在の体制では維持透析が必要な方に対して継続的に透析を行うということは難しいかもしれません。
 精神疾患のある方に対して透析を行うということは通常の透析よりも多くの人手が必要ですし、採算が取れる医療とはいえません。ぜひ民間では担うことが難しい行政的医療を提供する都立病院において、体制強化を行って実施に踏み出すことを強く求めたいと思います。
 同時に、都立病院が役割を果たす方法は、都立病院に入院することだけではありません。都立病院の近隣の施設や病院に入院、入所している精神疾患患者の維持透析を受け入れる仕組みを都立病院でつくるべきではありませんか。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 都立病院は透析を含む精神科身体合併症医療など、急性期の精神科医療を提供しております。

○藤田委員 あくまでも急性期の医療を行うということです。
 しかし、そういった状況では、慢性期の透析を必要とする精神疾患患者が滝山病院に行かざるを得ないというこの現状を全く変えることはできないと思います。
 どのように変えていこうと考えているのでしょうか。何らかの手だてを取らなければならないと思いますが、精神保健福祉の所管としてこの状況をどう考えるのか、見解を伺いたいと思います。

○新田障害者医療調整担当部長 引き続き一般科と精神科の連携など、身体合併症を抱えた精神疾患患者の方の医療提供体制の提供について検討してまいります。

○藤田委員 答弁だけ見てもずれを感じるような状況ですので、どのように連携するか、やっぱり具体性に欠けるといわざるを得ません。
 患者が行き場のない状況をつくらないというのが行政の仕事です。今回、東京都精神保健福祉家族会連合会、つくし会の皆さんは理由の中にこう述べられています。
 家族は必死の思いで患者を精神科医療につないで回復を願うものである。しかし、その負担は重く、心身ともに疲弊し、さらに家族自身の高齢化や患者が身体合併症の治療が可能な医療機関を求めていることなどから、最終的に長期入院が可能な医療機関を頼らざるを得ない状況に至ることもまれではない。このような中、全国に放送された、先ほどもお話がありましたが、二月二十五日に放送されたNHK教育テレビの番組「ルポ死亡退院 精神医療・闇の実態」、これを見るには本当に忍びない、聞くに堪えないおぞましい現実に、精神障害者の家族は心を痛めるばかりであった。そして、この心情は時間の経過とともに憤りに変わり、精神科病院ひいては精神科医療の改革を求める声として大きくなりつつあると、このように述べていらっしゃるんですね。
 ぜひこの声を福祉局と、そして保健医療局、両局でしっかりと受け止めて、連携ができると言葉だけでいうのではなくて、実態も伴うように改善を求めていきたいと思います。
 その最後のとりでとなるのが都立病院なんです。慢性期の透析を必要とする精神疾患患者を都立病院で受け止めることを改めて求めておきます。
 最後に、今回この質疑の場が、陳情を出してくださったということで実現しましたが、私は前回の定例会から、ぜひ東京都が議会の場に報告すべきだと繰り返し求めてきました。
 今回の滝山病院の事件について都議会への報告は、いつ、どのように行ってきましたか。

○新田障害者医療調整担当部長 都議会本会議での質疑のほか、都議会厚生委員に対しても適宜情報提供を行っております。

○藤田委員 答弁の中身は議会への中身じゃないんですね。本会議の質疑というのは、議員が質問したから答弁したというものです。厚生委員への情報提供というのも、あくまでも個別に厚生委員に説明するというものなんです。つまり、都議会には、都議会の会議の場で報告したということはなかったんです。
 滝山病院の問題は、東京都の精神科医療全体に関わる問題ですし、社会の中でも注目も高く、その重要性を踏まえれば、行政として主体的に議会に報告するべきです。今後の議会での報告を必ず行うということを強く求めて、質問を終わります。

○竹井委員 私からも質問させていただきます。
 滝山病院の問題については、都議会立憲民主党としても本会議や委員会等で質問、要望を行ってきたところです。今回の陳情にもあるとおり、テレビなどの報道で虐待の実態を目の当たりにして、家族の姿に重ね合わせて深く傷ついておられるであろう家族会の皆さん、このことは想像に難くありません。
 今回、東京都精神保健福祉家族会連合会から出された陳情について、以下何点か、この内容に沿って質問をさせていただきますが、前に質問された委員と重複もあるので、なるべく重複を避けて質問します。
 最初に、要旨にあるように、患者の意向調査を実施して、退院や転院を希望する患者に対して支援することということで、都として意向調査を行ったのか、また、どのようにして行ったのか、患者一人一人の聞き取り調査であったかということについて伺おうと思ったのですが、これは何度もご答弁がありました。個別に聞き取り調査を行ったというご答弁でした。この際に、都の職員さんはじめ、医師、看護師、保健師、そして精神保健福祉士協会の皆さんでグループを組んで、タッグを組んでやっていただいたということであります。
 現在、何人が入院していて、うち何人が退院、転院の希望をしていらっしゃるのかについて伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 本年五月に実施した意向調査では、入院患者のうち、生活保護実施機関が対応している患者を除く約七十人に対して実施し、約半数が転院や退院を希望しました。七月末時点で百一名が入院しております。

○竹井委員 生活保護実施機関が対応している患者さんもいらっしゃって、そちらは自治体の窓口の方で対応しているということですね。様々ご担当が分かれていて、なかなかちょっと全体が分かりづらいということがありますので、ご報告については全体も併せてお願いできればというふうにも思います。
 その希望者のうち、これまでに退院、転院をした患者さんの数をお聞きしようと思いましたけれども、これについてもお答えがあって、五名だったということです。
 そこで伺いたいのですが、全員の退院、転院が完了するのは一体いつぐらいになるのかということについて伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 転院した患者は八月末で五名ですが、今後も関係機関と連携しながら支援を継続してまいります。

○竹井委員 いつ頃になりますかという問いでしたけれども、ご答弁としては明らかにはなりませんでしたが、ここは丁寧さに加えてスピード感も必要です。
 身体の疾病、地域で空きがあるかどうか等々、調整する内容は様々あるかと思いますけれども、項番3で求められている身体合併症の適切な治療がますます求められると思いますので、私からも要望させていただきたいと思いますし、また、地域の福祉関係者、それから支援者とをつないでいくことも非常に重要かと思いますが、そういった地域の福祉関係者、支援者と家族をつなぐことについて、行っているかどうかについて伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 患者が転院後に地域での生活を希望される場合には、障害者総合支援法に基づく地域の障害福祉サービスを活用して、地域での生活につなげていきます。

○竹井委員 よろしくお願いしたいと思いますし、また先日、特定非営利活動法人トモニさんをはじめとする皆さんからの公開質問状が出ておりました。情報提供していただきました。ありがとうございます。
 地域の福祉関係者や司法関係者からの支援をご希望される方々については、そのご希望にも沿って我々との間を橋渡ししていただくことはできるかという一文がありました。
 多くの皆さんがこのことについて危惧をしている状況でありますので、具体的にどのようにつなげていくのか、いつつなげていくのか、できるだけ早い時期に、具体的に地域につなげていただきたいということを要望したいと思います。
 それから、亡くなられた患者さんについて伺います。
 都からの報告では、亡くなられた患者さんは二十二名とのことです。その年齢と死因について伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 死亡された方については、高齢の方が多かったことに加え、慢性腎不全などの疾患を抱えた方が多かったことを把握しております。

○竹井委員 要旨の4にありますように、都立病院における障害者虐待防止に関する研修の実施状況や都内の医療機関に向けた啓発活動の現状について伺いたいと思います。

○齋藤保健医療局都立病院支援部長 都立病院では、人権研修を毎年度開催し、障害者差別解消に向けた考え方や東京都の取組などを講義しておりまして、今年度は精神科病院での虐待事件も例に挙げながら啓発をする予定でございます。

○竹井委員 そうしましたらば、都内の精神障害者が利用するほかの医療機関に向けた啓発活動の現状について伺いたいと思います。

○新田障害者医療調整担当部長 都は、都内の病院に対して、院内で活用できるよう、医療従事者向け研修資料やポスターなどを周知しています。

○竹井委員 先ほどの状況説明の中でありましたけれども、第八次東京都保健医療計画の策定の中で、精神科病院における虐待防止等に向けた取組の推進を精神疾患の取組の柱の一つとして位置づけるということですけれども、具体的にはどのような取組を推進しようとしているのか。陳情の6に具体的に列記された内容は非常に重要でありますけれども、計画の中にはどのように反映させていくのかについて伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 都は、第八次東京都保健医療計画の策定の中で、通報や相談を受ける窓口の設置など、虐待防止に向けた取組について東京都地方精神保健福祉審議会での議論を踏まえながら検討しています。

○竹井委員 このご要望の中には、身体合併症がある精神障害者の医療アクセスの改善策、虐待防止、相談体制及び内部告発の専用窓口の設置等について次期の東京都保健医療計画及び東京都障害者・障害児施策推進計画に盛り込むこと、そして、滝山病院の虐待事件のような事態が二度と起きないよう、各種計画に再発を防止するための施策を盛り込むことと具体的に書かれていますので、先ほどご答弁では、少しあっさりとしたご答弁でありましたけれども、しっかりとこの内容を盛り込んだものにしていただきたいということを改めて要望したいと思います。
 今回の陳情につきましては、次のことを実現していただきたいという願意が1から7まで書かれております。ぜひ一つ一つ丁寧に対応していただきたいですし、特に転院、退院の支援については迅速に行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 また、ここの願意の中にありましたけれども、虐待については社会の縮図のような人権侵害の表れである、この滝山病院の中での虐待についてはですね、そういったご指摘がありました。重要な指摘であると思います。
 私たちも重く受け止めていきたいと思いますし、引き続き本件に対して、私たちへの迅速なアップデートを求め、ご報告も求め、要望も併せてしておきたいと思います。
 以上で質問を終わります。

○上田委員 陳情五第二九号、医療機関における精神障害者に対する虐待の防止と適正な医療へのアクセスに関する陳情への質疑をさせていただきます。
 令和五年二月十五日、入院患者に暴力を振るったとして、八王子署は八王子市の精神病院、滝山病院に勤務する五十代の看護師の男を暴行容疑で逮捕しました。マスコミ報道が先んじ、見るに堪えない画像や聞くに堪えぬ音声、NHK、ETV特集「ルポ死亡退院 精神医療・闇の実態」が二月二十五日に放映され、院長、医師、看護師等医療従事者が患者の尊厳を全く考えぬ暴言を吐き、虐待を看過するどころか積極的に加担し、さらにはカルテの改ざんとも取られるような文書の捏造が疑われる映像に、全国に衝撃が走りました。
 都は、実地指導で虐待を見つけられなかったばかりか、報告書では、人権侵害について四段階評価で上から二番目のB判定、身体拘束などの入院患者の生活状況については多くがA判定であったことも報道されております。同番組は九月六日に新聞協会賞を受賞しました。
 結局のところ、虐待や不当な入院や拘束などの状況を見つけ出すについて、精神科病院に対する実地指導が全く機能していなかったと、私は直後の厚生委員会予算審査で指摘をしました。
 事件があったからではなく、上田はかねてより、都における立入検査が少な過ぎる、抜き打ちはほとんど実施していないことから、資料要求もし、指摘を重ねてきました。令和四年の事務事業資料で取り寄せたものでは、精神科医療機関の立入検査、虐待件数はゼロ件、令和三年一月十三日付厚生労働省の通知、精神科病院に対する指導監督等の徹底についてを受けて実地指導をしたのは、たったの一件というありさまでした。都としては、ようやく重い腰を上げて、四月二十五日、それでも異例の改善命令を出しました。
 一方、六月二日、看護師による入院患者の暴行事件で都から改善命令を受けた滝山病院をめぐり、元患者らの代理人の相原啓介弁護士が滝山病院から提出された改善計画の内容に問題があるとして、都に受理を撤回し、再度の提出を求めるよう申入れもされました。
 弁護士の申入れは、病院管理者等について、事件に関する責任が問われていないのみならず、いまだ事件の全体像も病院管理者等の関与の有無、内容も一切不明なまま今後の虐待防止について中心的役割を担う計画になっている、第三者委員会、虐待防止委員会の人選に中立性が欠ける上、その調査対象も病院管理者自身の不正の有無に対する調査が入っていないなど不適切である、被害者、被害者家族に対する被害者説明会の開催や賠償の方向性についての計画がない点を挙げ、上田としても、もっともな指摘と考えております。
 また、弁護士はじめ福祉関係者によって八月二十九日に公開質問状が提出されましたが、よもやこれまでどおりのコピペではなく、真摯に答えられたのでしょうか。
 また、同病院は虐待防止委員会を設置し、令和五年六月十九日に第一回、七月、八月と合計三回実施され、今月も予定されております。
 都議会においても、滝山病院の虐待について、議員の質疑には答弁しても厚生委員会の場で都からの正式な報告はいまだになされておりません。民間病院の起こした単独事件ではなく、管理監督を長年怠ってきた都の責任は重大であります。
 以下について伺います。
 この重大虐待事件を受けて、滝山病院はもとより、都内全精神病院における医療保護入院患者の尊厳を守るために、当然改善に向けた再検討、あるいは各病院への注意喚起、啓発をするものと思料いたします。
 所見及び現時点の取組については、医療保護入院制度の趣旨や手続等について都内の精神科病院に周知するとともに、適正に運用が行われているか、関係法令に基づき、立入検査において都は確認しているとのことですが、どのような場面で、どのような頻度で、どのような方法によって確認されているのか、具体的な内容をお示しください。

○新田障害者医療調整担当部長 都では、精神病床を有する病院に対して立入検査を毎年行い、法令等に基づいた対応が行われているか確認するとともに、精神医療審査会を設置し、医療保護入院の入院届や定期病状報告等に関する審査を行っています。

○上田委員 法令遵守は当然でございまして、取締り法規は、性善説に立っていては機能しません。新たな対策を講じることもなく、今ある法律、規則、行政の監督責任をまず行使すべきと考えております。
 上田の質疑ではいつも、都は関係法令等に基づき、定期の立入検査に加え、必要と判断した場合は、予告なく速やかに立入検査、実地指導と答弁されております。
 滝山病院虐待事件を受け、上田が調べた限り皆無に近かった予告ない速やかな立入検査をどう実現し、どう講じていくのか、新たな抜き打ち立入検査の基準を求めてきましたが、関係法令等に基づき、予定の立入検査に加え、入院患者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等は、事前の予告なしで立入検査を実施しているとのことですが、何度もおっしゃっていますが、これは滝山事件が発生する従前の運用と同一で、より具体的に滝山事件を契機に運用を変更した点はあるのか、あるとすると、どのように変更して、その基準等はどのようになっているのかを確認したく、改めて伺います。
 そのまた新たな基準により、抜き打ち検査を行った事実が実際にあるのか、現時点の状況をご説明ください。

○新田障害者医療調整担当部長 都は、これまでどおり関係法令に基づき、定期の立入検査に加え、入院患者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合などは、事前の予告なしで立入検査を実施しております。

○上田委員 従前のご答弁のように見受けます。
 虐待の速やかな内部通知についてです。
 先ほど来申し上げております令和三年一月十三日の厚労省通知では、法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指導を行う場合には、最長でも一週間から十日間の予告期間をもって行うこととするが、入院中の者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合については予告期間なしに実施するとあるんですね。
 児童相談所の判断と同じく、虐待が強く疑われるという一文で、その判断は恣意的かつ現場での裁量権に委ねられて、迅速な救済に結びつかないのではないかと危惧をするものでございます。
 実際に日本精神科病院協会会長山崎學氏は、日本精神科病院協会雑誌四月号にて、NHKの特集については幾つかの疑問点を指摘しておきたい。まず、放送の中心になった情報源の入手経路である。放送の中で病室の高い位置から映した二人に暴行される患者の映像と看護師の声が音声として流れ、その後も定点撮影された内部告発のための情報として盗撮、盗聴を行うことは違法性はないといわれるが、バックヤードの会話を公表することは、どの業界においても好ましいと思う人はいないだろう。個人情報保護の観点から、病院の管理責任の問題が大きいとは思われるが、虐待、暴力の告発とは異なる内容である。単純に正当な情報入手とは考えにくい。滝山病院は腎不全など重度の身体合併症を抱えた患者が多く、死亡退院という形でしか——死亡退院という形でしか、これちょっと驚いたんですけどね、退院できない患者も多い。死亡退院を強調することは違和感を覚えずにいられなかったと、せっかくの内部告発を個人情報漏えいにすり替えた上に、異常な死亡退院についてもかばうような見解を述べております。精神医療業界全体への深い反省が感じられず、驚愕しました。東京精神科病院協会平川淳一会長も、同様の雑誌におきまして同趣旨の内容を述べていらっしゃいます。
 虐待防止委員会にはこの平川会長が就任するとあれば、中立性を欠くと相原弁護士が指摘するように、患者の命と人権を尊重するために真の内部通報が実現できる虐待防止策が図れるのかは、甚だ疑わしいといわざるを得ません。
 改善計画では、全病室のほか、ナースステーションや透析室など、計五十台のカメラを設置するとのことですが、これ、内部通知をする者、内部告白をする者を逆に監視するのではないかと、個人的には思えるほどでございます。
 同通知を受けて、強く疑われるの強くの基準は何をもって判断されるのか、ご説明ください。これまでの運用としては、職員等から内部通報があっても、それだけでは強く疑われるとまではいえないという見解の下、ほかに証拠となる録画、録音などの客観的な資料がない場合には、事前通知を一週間前にしてから実地指導を行い、結果として、その一週間で貴重な証拠もなくなるかもしれません。結果として、貴重な内部情報を無意味なものとしてしまって、患者を虐待から守るという職責を果たせてこなかったというのが実態ではなかったでしょうか。
 今後は、実効性の確保の見地や虐待が見過ごされた場合の被害の深刻さに鑑みれば、少なくとも病院職員からの内部通報があれば、直ちに抜き打ちの立入調査を行うことを原則とすべきと考えますが、この点についても併せてご説明ください。

○新田障害者医療調整担当部長 病院からの通報、相談等の内容は様々であり、入院患者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合などは、事前の予告なしで立入検査を実施しております。

○上田委員 同じ答弁ありがとうございます。
 日本の精神病院協会のトップにある、先ほどいった日本精神科病院協会の山崎会長、そして東京都の方の平川会長も、内部告発のための情報として、盗撮、盗聴を行うことに否定的です。今後、全病院に、盗撮、盗聴禁止命令が出るのではないかと危惧しております。
 ただし、このたびの滝山病院事件における録音、録画に関しては、正当な証拠保全活動であって、盗撮、盗聴といった何か犯罪を連想させかねない文言の使用は避けるべきではないかと考えております。
 しかし、都としては、今後も同様の事案において、証拠保全のための録音、録画についても、盗聴、盗撮という文言を用いることが適切であると考えた上で、各民間病院において、そのような盗撮や盗聴を職員に禁じることを許されるという見解に立たれるのか、疑義を持っています。
 都は、関係法令に基づき、定期の立入検査に加え、入院患者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合は、事前の予告なしで立入調査を実施しているとしております。先ほどもおっしゃっていましたよね。
 滝山のような事件が絶対に起きないための厚労省通知ですので、強くとは具体的にどのような場合を指すのか、改めて確認します。ついては、強く疑われると判断する具体的な基準について例示するなど、いま一度、丁寧な説明をお願いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 病院からの通報、相談等の内容は様々であり、録音、録画の有無等にかかわらず、入院患者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高いと判断される場合などは、事前の予告なしで立入検査を実施しています。

○上田委員 録音、録画がなくとも、立入検査も可能ということは、言質をいただかせていただきました。
 虐待が疑われても、盗撮、盗聴の証拠が職場で禁止される等不可能な場合、どうしても物的証拠を得ることができない場合、どのような手段で虐待内部通報をすれば、抜き打ち立入検査に結びつけられるのか疑義を感じたところ、都の見解は、国の通知では、虐待が疑われる事案が発生した場合は、精神科病院は速やかにその概要を都道府県等に報告されているとのことです。
 ついては、各病院において、証拠保全のための録音、録画を盗聴あるいは盗撮と呼び、禁止されることが許されると都は考えているのかいないのか、関知しないのか、人命が関わることですので、所見を伺わせてください。

○新田障害者医療調整担当部長 国の通知では、虐待が疑われる事案が発生した場合には、精神科病院は速やかにその概況を都道府県等に報告することとされています。
 なお、公益通報者保護法では、公益通報したことを理由とする労働者に対する不利益な取扱い等を禁止しています。

○上田委員 盗聴、それから盗撮ではなく、録音、また録画をした人が不利益取扱いを受けてはいけないということを確認させてもらいました。
 勇気を持って内部通報をしても、保健医療局医療安全課等所轄部署が病院に事前に連絡をしてしまっては、証拠隠滅を行い、先ほどもいいましたけれども、通報職員の犯人捜しを行い、隠蔽することは、火を見るより明らかです。強くにかかわらず虐待が疑われたら、直ちに予告なしに実施せねば絶対に根絶に結びつかないと考えます。
 そのため、上田の提言以外に何かお考えがあれば、どのようにして職員の身分と内部通報を守り、速やかに抜き打ち立入検査に結びつけるのか疑義を持っておりました。都の見解としては、公益通報者保護法では、公益通報したことを理由とする労働者に関する不利益な取扱いを禁止しているとし、関係法令に基づき、入院患者に虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合は、以下略、ずっと答えていらっしゃるとおりで、何度も繰り返すので、私も繰り返しておりますが、つきましては、強くにかかわらず虐待が疑われたら、直ちに予告なしに実施せねば絶対に根絶に結びつかないと考えている私の見解について、都はどのように考えているのか、ご説明ください。
 といいますのは、現実には、公益通報者保護制度があるので、何も通報者に危険が及ぶ心配がなくても安心して通報できる環境が実際に整っているとはいえず、通報者はこれからも、報復等を恐れて通報をためらうことが懸念されるので、しつこく質問をしているわけです。
 都として、現状の制度があれば、何も問題なく適切な情報が得られ、その結果として適切な抜き打ち検査ができるとしているのかどうか確認したいので、ご答弁のほどよろしくお願いを申し上げます。

○新田障害者医療調整担当部長 都は、関係法令に基づき、入院患者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合等は、事前の予告なしで立入検査を実施しています。
 なお、令和六年四月からの改正精神保健福祉法の施行により、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報することが義務づけられております。

○上田委員 義務づけられるからこそ、安心できる相談、通報体制が求められております。患者の声窓口がある、精神保健福祉法で患者が利用できる場所に電話設置が定められていると説明されていましたが、機能していなかったから度々見直しを求めてまいりました。
 不当な処遇や、違法と思われる強制入院や拘束をめぐり、多摩地区の複数の精神科病院が患者側から訴えられています。滝山病院の虐待事件も加わり、多摩地域の精神病院医療従事者のモラルの低下も疑われます。
 多摩地域全体の精神医療従事者の教育、啓発、意識改革を進めるべきと考えていたところ、都は、医療機関の管理者は、障害者虐待防止法に基づき、院内における虐待の防止に必要な研修を行うこととされ、医療従事者向け研修資料を周知するなど、虐待の防止や早期発見の取組を促すということですが、研修のみで完結してしまっています。これでは、事件前の従前の取組内容と同一なんです。従前の取組では不十分だから事件が発生してしまったのではないかと、私は指摘させていただきます。
 都として、これまでの対応と同一のことをしていれば問題がないとしているのか、それとも従前の取組は不十分な点も見られるとお考えなのか、その点について言及した上で、仮に不十分と考える場合にはどのような改善をしていくのか、ご答弁をお願いします。

○新田障害者医療調整担当部長 医療機関の管理者は、虐待防止法に基づき、虐待防止に必要な研修等を行うこととされており、現在、各精神科病院において、虐待防止のための取組が進められています。
 なお、令和六年四月施行の改正精神保健福祉法においても、精神科病院の管理者は、職員等に対して、精神障害者の虐待防止のための研修の実施や普及啓発等の措置を講ずることが義務づけられました。

○上田委員 国の方が先んじて法改正を行ったということで、それに基づいてやっていくということで、定点観測させていただきたいと思います。
 滝山病院は、外来診療を行っていないことや面会の制限があったと指摘されることから、外部の人間が入ることが極端に少なかったことが虐待の温床になったのではないかと思料します。
 コロナのような特別な場合を除き、面会制限の法的根拠について、精神保健福祉法第三十七条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が基準を定めることは承知しておりますが、そのとおり滝山病院では運用がなされていたのか伺います。

○遠藤保健医療局医療政策部長感染症医療政策担当部長兼務 面会制限については、昨年六月に実施した滝山病院への定例の立入検査におきまして、精神保健福祉法第三十七条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により、適正に運用されていることを確認いたしました。

○上田委員 では、都は、滝山の面会制限が妥当だったということでよろしいのでしょうか。外来もない滝山病院にどのような形で患者が入院していったのか、不思議に思っております。
 NHKの番組では、特別区などからも入院しているようでした。行政やほかの病院の紹介などで入院しているのか、入院経路については、患者個人の状況により様々という見解をいただいておりますが、既に立入りも入って、都も把握していると思料いたしますので、幾つか例示をお願いいたします。

○新田障害者医療調整担当部長 入院経路については、患者個人の状況により様々です。福祉事務所等や保健所での相談を経て入院したケースや、転院により入院したケースなどがあると承知しております。

○上田委員 やはり福祉事務所等からも紹介を受けたということで、江戸川区からも患者さんがいるということも、私も独自調査で把握しました。
 過剰診療及び過剰診療が原因で死亡していると思われる事案がある点も指摘されております。院長の朝倉重延医師は、患者への虐待や大量の診療報酬の不正請求の発覚等により廃院となった朝倉病院の当時の院長でした。
 NHKでも書類改ざんが疑われるシーンもあり、不正請求について都が把握しているのか確認したところ、国と都は共同で当該病院に対し、健康保険法、国民健康保険法に基づく指導を令和五年五月に実施、事実関係を確認中ということでありました。
 指導の中で、実地に赴いて確認していることは承知しておりますが、八月末にも、厚労省、八王子市も同時に立入検査したようなことから、新たに把握された事実等があればご報告ください。

○大出保健医療局地域保健担当部長特命担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 先月、国と都が共同で実施した指導につきましては、五月に引き続き行ったものでございまして、事実関係については確認中でございます。

○上田委員 事務事業の頃には、この確認中もご報告いただけるかと思いますので、確認中を私も確認中、させていただきたいと思います。
 滝山病院には、地域医療連携室があるのか、あっても機能していたのか、退院後生活環境相談員の配置やスキルはどうであったのか、事件発覚後、真っ先に気になりました。
 当該病院には、いわゆる地域医療連携室は設置されておりませんし、PSWもいなかったと聞いておりますが、法で定める資格を要する退院後生活環境相談員は二名配置されているようですが、退院後生活環境相談員はあくまでも医療保護入院者について設置されるものであって、入院者を含めた患者全体に対応するものではないはずです。
 退院後生活環境相談員しか設置されていなかったということは、任意入院患者については、通常の地域連携室に配置される専門のソーシャルワーカー等の担当職員は各患者についていなかった、あるいは、いても機能していなかったということではなかったでしょうか、所見を伺います。
 また、資格はあって当然であって、患者への対応スキルについてはどうであったのかも伺います。二名の資格についても、お答えできるのであれば、お示しください。

○遠藤保健医療局医療政策部長感染症医療政策担当部長兼務 滝山病院への定例の立入検査において、任意入院者の相談にも、退院後生活環境相談員が対応していることを確認しております。
 また、退院後生活環境相談員の資格は、法律及び厚生労働省令で定められており、精神保健福祉士または保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士として精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者、または、三年以上、精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有する者であって、かつ厚生労働大臣が定める研修を修了した者のいずれかに該当することでございます。

○上田委員 一般論と、そして、一応、任意の入院者の相談にも対応しているということを確認させていただきました。スキルについては、ちょっと漏れていたように思います。
 現在、滝山病院に残っている患者の心身の健康、命、人権が守られ、虐待が続いていないのか、懸念しております。被害者がどうなっているのか、救済されたのか、被害者を把握せず、救わずに指導完了では意味がないと思料します。ほかの委員も指摘されていました。
 残っている患者の人数、今後の個別の救済策を伺います。
 特に、現在も患者の安全が保障されているのか確証がない上、その救済には何か月かけるのかではなく、スピード感が求められますが、都に確認したところ、七月一日現在、患者は百五人、滝山病院に入院中の患者の転院及び退院等に向けた支援を行っているとのことですが、既に百四十五名中、ほかの委員も指摘しておりますが、二十二名が亡くなっており、その間に、都の支援で退院した者は五名にすぎません。
 都としては、このようなスピードで行われる支援に問題がなく、今後とも変更する予定はないのか、お考えを伺います。また、救済策がある場合には、今後の活動のスケジュールについても、できるだけ具体的な見通しを併せて伺います。なぜテレビ報道後、僅か五か月で二十二名も亡くなったのかの合理的な説明も併せてお願いします。

○新田障害者医療調整担当部長 都は、滝山病院に入院中の患者への転院及び退院等に向けた支援を行っており、今後も関係機関と連携しながら支援を継続していきます。
 死亡された方については、高齢の方が多かったことに加え、慢性腎不全などの疾患を抱えた方が多かったことを把握しております。

○上田委員 しかしながら、この二十二名の死亡というところの数字を明らかにしたということは、非常に評価を、私はしたいと思います。
 それを受け止めるのは都民のお考えになると思いますので、ご説明のとおりで納得するかどうかは、議事録に残っておりますので、私は、都民と陳情者に委ねたいと思います。
 行政処分についてです。
 生活保護者が多数入院したという指摘があります。都は、生活保護法の規定により、指定医療機関へ不正を調査したり指定取消しをできる権限、つまり、行政処分ができるはずでございます。また、生活保護者の患者に係る不正や不当な事案に係る都の行政処分は、生活保護法に基づき対応して、令和四年度におけます指定医療機関の行政処分は三件ということであります。
 東京の指定医療機関の母数、ちょっと私が調べた限りでは、二・四万件、二万四千件で間違いないでしょうかね、ちょっと確認してもらいたいんですけれども。該当者と照らし合わせますと——二千四百ですか、慌てて調べたのでちょっとご回答いただきたいと思うんですけれども、いずれにしろ、分母からすると、三件というのは少な過ぎるように思います。僅か三件ということに係る所見を求めます。

○中川生活福祉部長 都は、生活保護法に基づきまして、指定医療機関の指定取消しなどの行政処分を行っております。
 なお、令和五年四月一日付の指定医療機関数は二万四千百七十九件でございます。

○上田委員 ちょっと三件についての見解が、少ないか多いかということはお答えいただけないというふうなことでよろしいんでしょうか。
 二万四千件分の三ということでありまして、きっとほかは一生懸命やっているんでしょうし、皆さんも指導をちゃんとしているというふうに、現時点では理解したいと思っております。
 なぜこれまで、滝山に行政処分が下されなかったのは——まあこの三件というのを聞いているのは、不思議でならないからなんです。独自に病院が設置する第三者機関の判断とは切り分けて、都が今後、この行政処分の判断を下さないのか知りたいところなんです。
 都は、医療法及び精神保健福祉法に基づく立入検査等において、虐待の事実を確認し、当該病院における行政処分を行っているのも、健康保険法に基づく保険医療機関の行政処分は厚生労働省が、生活保護法の指定医療機関の行政処分は中核市である八王子市が所管していることも承知しております。
 しかれども、改善命令を受けて、滝山病院が提出した改善計画は不十分であるので、さらなる行政処分が必要と考えておりまして、何らか都による行政処分は存在しないのか、確認させてください。
 法に基づいて実施するのは当たり前で、結局、対応が遅れた、あるいは不足していたから痛ましい事件が起こったわけです。よって、滝山病院が設置した第三者委員会の判断結果とは別に、都独自の調査を併せて行い、その結果を総合して新たな行政処分を行うことがあり得るのかという趣旨で確認させてください。

○新田障害者医療調整担当部長 都は、立入検査などを継続し、改善が見られないなど問題が明らかになった場合には、関係法令に基づき、厳正に対応していきます。

○上田委員 問題が明らかになった場合は、あり得るということでありました。
 保険医療機関の指導や取消処分自体は厚生局が担当する一方、生活保護の医療扶助や自立支援医療費などの公費負担分については厚生局だけでは追えないため、不正の全貌をつかむためには、厚生局と自治体の連携が不可欠と思います。特に生活保護受給者の割合が多い医療機関については、都道府県が主体的に動かない限り、不正の実態はつかめません。
 滝山病院に関しては、厚生局と都と八王子が合同で調査を始めたという報道がありましたが、これまでにも、都が主体となって診療報酬の不正について調査し、その結果として、保険医療機関指定取消しや、生活保護や自立支援医療の指定医療機関取消しに至った事例はあるか、具体的なことが知りたいです。
 保険医療機関の指定取消しは厚生労働省、生活保護や自立支援医療の指定医療機関取消しは都及び中核都市、八王子が行うことになっております。
 都の主な指定取消しの理由は架空請求であるそうですが、指定医療機関の取消し事由は、法律上は必ずしも架空請求等の金銭に関する不正に限られていないけれども、それでも、ほかの理由では取消しの実績がないという趣旨なのか、それとも、架空請求等の等の中にほかの事由での取消しがあったという趣旨なのか、明らかにしてください。

○中川生活福祉部長 都は昨年度、生活保護法に基づき、三件の指定医療機関の指定取消しを行いました。
 これらはいずれも、国における保険医療機関の指定取消しに伴うものでございまして、その理由は、架空請求、付け増し請求、振替請求及び二重請求でございます。

○上田委員 詳細を明らかにしていただき、ありがとうございます。滝山がどうなっていくのか注視したいと思います。
 生活保護についてです。
 八王子市以外の都内在住の生活保護受給者の医療扶助は、生活保護費の費用負担については生活保護法七十五条に基づき、中核市か否かにかかわらず、国が四分の三、実施機関の区市などが四分の一を負担しているとのことです。
 その場合、滝山病院からは東京都にレセプトが渡され、八王子市はその内容を関知できないのではないか。そうなりますと、八王子市は、行政処分、指定医療機関等の取消しの権限を有しながらも、レセプトを十分に調査できないのではないか懸念するのですが、運用や権限についてご説明ください。

○中川生活福祉部長 指定医療機関の行政処分は、生活保護法に基づき、国、都道府県、政令指定都市、中核市がそれぞれ権限を有しております。
 八王子市に所在する滝山病院につきましては、中核市である八王子市に権限がございまして、他の自治体の福祉事務所に対してもレセプトの提出等を求めることが可能でございます。

○上田委員 八王子はレセプトを確認できるということが分かりました。
 また、生活保護法第五十条二項で、指定医療機関は、被保護者の医療について、厚労大臣または都道府県知事の行う指導に従わなければならないとありますが、八王子市に権限を移譲したのであれば、都は指導できないのでしょうか。また、指導はできなかったとしても、調査をすることは可能なのでしょうか。

○中川生活福祉部長 八王子市に所在する滝山病院につきましては、繰り返しになりますが、中核市である八王子市に調査や指導の権限がございます。

○上田委員 いずれにしても、八王子市と都の強固な連携を求めるものでございます。
 調べて分かったことがあります。生活保護の指定ばかりで、自立支援医療の指定について見落としておりまして、都内指定の自立支援医療機関一覧で、滝山病院も指定されていました。千六百八十九番でした。
 通院患者は自立支援医療を適用していると思われます。また、生活保護受給者で自立支援医療の対象であれば、生活保護の医療扶助からではなく、全て自立支援医療の財源から出されているはずです。
 このリストは東京都が指定した自立支援医療機関の情報と書かれてありました。ついては、滝山病院について自立支援医療機関の指定や調査、取消しの権限は、八王子市ではなく、東京都になるのではないでしょうか。
 生活保護受給者で自立支援医療を適用している滝山への通院患者については、これ都民ですね、医療費は全額公費負担になり、その負担は東京都が一〇〇%になるのではないですか。都にその権限があるので——自立支援医療の指定の調査や取消しが都にあるのであれば、今まで法に基づいた調査をこれまで——障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律なんですけど、それに基づいた調査を当該病院に実施してこなかったのでしょうか、伺います。

○新田障害者医療調整担当部長 自立支援医療のうち精神通院医療は、外来診療を対象とするものであり、滝山病院は自立支援医療機関に指定されていますが、外来はなく、一部の訪問診療を除き、入院診療が大部分を占めております。
 なお、障害者総合支援法により、指定自立支援医療機関の指定、監督、検査、取消しは、都道府県知事が行うこととされています。
 また、生活保護受給者で自立支援医療が適用されている方の医療費は全額公費負担となりますが、その負担割合は、国と都で二分の一ずつとなっております。
 法によれば、都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療機関の開設者等に対し報告や帳簿書類等の提出を命じ、出頭を求め、または職員に関係者に対して質問させ、設備や診療録等につき検査させることができるとされております。

○上田委員 ということは、小池知事が必要と認めれば、滝山病院に対して報告や帳簿書類の提出を命じて、出頭を求め、職員に関係者に対して質問させ、設備や診療録等につき検査させることができるということでありますね。ぜひやっていただきたいと思います。
 最後に、私は何年も前から、もう本当、自分でいうのも嫌になっちゃうぐらい、立入検査の必要性と実施を求めてきたものの、都度、都は問題がないという答弁を繰り返されてきました末の滝山事件です。
 しかも、都が発見、公表したのではなく、残念ながらマスコミ報道によって世に示され、後手後手に法に基づいた手続が行われ、ようやく立入検査や今日に至る指導が行われたわけであります。
 滝山病院だけではなく、これまでの福祉保健局、福祉局、保健医療局の在り方そのものが問われているのではないでしょうか。深い反省に基づかれ、滝山病院はもとより、都内全ての生活保護者、精神障害者が入院する病院、自立支援医療機関が同様の倫理観にもとる事案を起こさぬために、局長の具体的な指示を求めた所見を伺います。
 事は人の命に直接関わり、厚労省も動き、国民の関心も高い、重大かつ深刻な事柄でございますので、最後の質問になりますが、今後の所見、今後のこうした再発防止に向けた局長ご自身の言葉で所見をお述べいただきたいと思います。

○新田障害者医療調整担当部長 虐待が疑われる事案の早期発見を図るとともに、必要に応じて速やかな立入検査につなげていくなど、今後とも、関係法令に基づき適切に対応してまいります。

○上田委員 局長ではなく、部長答弁ということでありました。
 これまで、精神障害者を真ん中に、都や医療、福祉現場と良好な連携関係を構築されてきた東京都精神保健福祉家族会連合会、つくし会様が陳情されるということは、よほどのやむにやまれぬ思いあってのことと考えます。
 精神医療の闇については、私は初当選以来、指摘を続け、二〇一六年は、小児総合医療センター顧問の小児精神科医の利益相反自己申告を指摘し、退陣に追い込みました。
 この間、精神保健指定医資格更新を怠って、都立病院では、無資格で二百十八件診察、都内最多の状況であったことを独自調査や質疑で明らかにしておりました。無資格状態で、強制入院二十一件、未成年一人、身体拘束六十五件、隔離六十三件、うち未成年二件もしていたことは、懲戒処分相当以上に、精神障害者の人権を軽視した証左ではないでしょうか。
 また、榎本クリニックによる生活保護者貧困ビジネスも指摘をさせていただきまして、時の厚労大臣が東京都に異例の指摘をするという事態にもなったわけであります。
 松沢病院と、都立病院と連携するからといって、私がいまだ安心できないのは、これまで、このような東京都及び都内病院の精神医療の風土がとても変わったとは思えないからであります。警鐘を鳴らし続けての滝山病院事件でございました。
 都議の質問に局長が答えないということは、陳情者の問いに局長が答えないということであります。これが都議会とかの慣例だったのかもしれませんが、前例踏襲の結果、今回の事件が起こり、今回の陳情が上がってきたものと思います。局長、いかがでしょうか。

○新田障害者医療調整担当部長 障害者の虐待防止に向けまして、先ほど答弁いたしましたように、虐待が疑われる事案の早期発見を図るとともに、必要に応じて速やかな立入検査につなげていくなど、今後とも、関係法令に基づきまして適切に対応してまいります。

○上田委員 新たな福祉局、保健医療局の姿勢を確認させていただきました。
 最後になりますが、令和三年一月の厚労省通達、虐待を発見した場合に、安心して誰しもが通報できる体制の構築、強く疑われるの強くを裁量権にくるまず、直ちに立入検査をすること、また、陳情者の1から7の願意に具体的に応えていくこと、いわゆる行路病院といわれる行き場のない生活保護者かつ精神障害者の命と人権救済、医療の包括的な整備と都においての再発防止策を強く求めまして、私の質疑を終わります。

○内山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第二九号は趣旨採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で福祉局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定しました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時二十分散会

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