厚生委員会速記録第一号

令和五年二月十四日(火曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長内山 真吾君
副委員長早坂 義弘君
副委員長中山 信行君
理事平田みつよし君
理事菅原 直志君
理事竹井ようこ君
上田 令子君
竹平ちはる君
たかく則男君
龍円あいり君
浜中のりかた君
藤田りょうこ君
山加 朱美君
白石たみお君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長西山 智之君
健康危機管理担当局長佐藤 智秀君
次長雲田 孝司君
技監感染症危機管理担当部長事務取扱成田 友代君
理事谷田  治君
理事木村 健治君
理事小林 忠雄君
総務部長高野 克己君
企画部長山本 謙治君
指導監査部長坂本 尚史君
医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務遠松 秀将君
保健政策部長新型コロナウイルス感染症保健政策担当部長兼務遠藤 善也君
生活福祉部長高橋 博則君
高齢社会対策部長山口 真吾君
少子社会対策部長奈良部瑞枝君
健康安全部長藤井麻里子君
都立病院支援部長齋藤 善照君
企画担当部長大出  仁君
企画担当部長森田 能城君
医療改革推進担当部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務小竹 桃子君
地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務渋谷 恵美君
新型コロナウイルス感染症対策担当部長
医療連携推進担当部長健康安全研究センター健康情報解析担当部長兼務
西塚  至君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長藤井 達男君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長酸素・医療提供ステーション担当部長兼務蓮沼 正史君
酸素・医療提供ステーション担当部長小林 俊文君

本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和五年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・令和五年度東京都国民健康保険事業会計予算
・令和五年度東京都母子父子福祉貸付資金会計予算
・令和五年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・令和五年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計予算
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都子供・子育て会議条例の一部を改正する条例
・東京都認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例
・東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例
・東京都福祉保健局関係手数料条例及び東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例
・東京都立療育センター条例の一部を改正する条例 
・社会福祉施設建替え促進用仮移転施設(仮称)(四)新築工事請負契約
・土地の信託の変更について・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画の認可について
・建物の譲渡について
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第七号)中、歳出、繰越明許費 福祉保健局所管分
・令和四年度東京都国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
・令和四年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計補正予算(第一号)
請願の審査
(1)四第四三号 子どもの医療費助成の拡充に関する請願
(2)四第五二号 東京の保育の質を守り、向上させることに関する請願
(3)四第五三号 安全・安心の医療・介護・福祉の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願
(4)四第五四号 介護保険制度の改善を求める意見書の提出に関する請願

〇内山委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申合せをいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般人事異動のあった幹部職員について、福祉保健局長から紹介があります。

〇西山福祉保健局長 それでは、役職に変更のあった幹部職員を紹介させていただきます。
 新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長で酸素・医療提供ステーション担当部長兼務の蓮沼正史でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

〇内山委員長 紹介は終わりました。

〇内山委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

〇西山福祉保健局長 令和五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、令和五年度予算案五件、令和四年度補正予算案三件、条例案十件、事件案三件、契約案一件の合計二十二件でございます。
 初めに、令和五年度予算案についてご説明を申し上げます。
 令和五年度東京都予算案は、明るい未来の東京の実現に向け、将来にわたって成長と成熟が両立した光り輝く都市へと確実に進化し続ける予算と位置づけ、編成されております。
 この方針に基づきまして、福祉保健局では、現下の社会状況に的確に対応するとともに、将来的な課題にも備え、様々な工夫を凝らし、施策の充実を図っております。
 当初予算案のうち、福祉保健局が所管いたします一般会計歳出予算は総額一兆五千三百四十五億七千四百万円、令和四年度に比べ一千五百五十六億五千七百五万六千円、九・二%の減となっております。
 予算額が大きく減少しておりますのは、新型コロナウイルス感染症対策のうち、医療提供体制の確保等に係る予算について、五年度当初予算案としては、感染症に強い東京の実現に向けた平時からの備えとして、一部の事業のみを計上するとしたことが大きな減要因となっております。
 なお、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国において、原則五月八日から五類感染症に移行する対応方針が示されました。都におきましても、五類感染症移行に向けた対応方針を定め、補正予算の編成を進めているところでございます。
 また、特別会計が四つございまして、まず、国民健康保険事業会計が予算額一兆一千四百四十六億八千七百万円、次に、母子父子福祉貸付資金会計が予算額六十四億八千九百万円、次に、心身障害者扶養年金会計が予算額三十三億三千九百万円、最後に、地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計が予算額百五十一億百万円となっております。
 分野ごとの取組について簡単に紹介させていただきますと、まず、子供家庭分野では、安心して子供を産み育てることができる環境づくりや都民のニーズに対応した保育サービスの充実に向けた取組を推進するほか、特別な支援を要する子供と家庭に対する支援の充実に努めてまいります。
 高齢者分野では、介護人材の確保、定着等を図るための取組や認知症高齢者への支援、介護予防、フレイル予防と社会参加の促進など、地域包括ケアシステムの構築をより一層推進するとともに、特別養護老人ホームなどの介護サービス基盤の整備を進めてまいります。
 障害者分野では、共生社会の実現に向け、障害者や障害児が地域で安心して暮らせる基盤の整備や障害者の就労を支援するとともに、障害者差別の解消に向けた取組を進めてまいります。
 生活福祉分野では、区市町村と連携しながら、ひきこもり対策及び低所得者などの生活の安定に向けた支援を行うとともに、福祉人材の確保、育成や福祉のまちづくりに取り組んでまいります。
 保健政策分野では、生活習慣病対策などにより、都民の健康づくりを支援するとともに、がん検診の受診促進や受動喫煙防止対策、自殺対策などに取り組んでまいります。
 医療政策分野では、将来あるべき医療提供体制の実現に向け、医療と介護の連携を進め、在宅療養を支援する体制づくりに努めるとともに、がん医療、小児医療、周産期医療などの取組も着実に推進してまいります。また、都民の安全と安心を守る救急災害医療体制の充実に取り組んでまいります。
 健康安全分野では、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症への対策を推進するとともに、食品の安全確保や薬物乱用防止に向けた普及啓発など、多様化する健康危機から都民を守る施策を進めてまいります。
 次に、令和四年度最終補正予算案についてご説明を申し上げます。
 一般会計歳入歳出予算及び繰越明許費、国民健康保険事業会計歳入歳出予算並びに地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計繰越明許費の補正でございます。
 一般会計の内容は、福祉先進都市実現基金及び安心こども基金の積立金の補正や、国民健康保険事業会計における保険給付費等交付金の財源として、同会計への繰出金の補正を行うもののほか、予算の執行状況を精査した上で減額補正を行うものなどでございます。
 国民健康保険事業会計の内容は、保険給付費等交付金等について執行額の増加により当初予算額での不足が見込まれるため、所要額の補正を行うものでございます。
 また、一般会計及び地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計につきましては、それぞれ繰越明許費の補正を計上しております。
 続きまして、条例案の概要をご説明申し上げます。
 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、児童、障害児の安全の確保に関する計画の策定等に係る規定を設けるもののほか、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、規定を整備するものなどでございます。
 次に、事件案の概要をご説明申し上げます。
 地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの中期計画を認可するものなどでございます。
 最後に、契約案でございますが、社会福祉施設建て替え促進用仮移転施設を整備するものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇高野総務部長 令和五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
 初めに、令和五年度予算案でございます。お手元の資料、令和五年度当初予算概要によりご説明申し上げます。
 表紙に続いて、目次を三枚おめくりいただき、一ページをお開き願います。令和五年度福祉保健局所管予算の概要でございます。
 1、一般会計のほか、2、特別会計歳出予算として、国民健康保険事業会計、母子父子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計の四つの特別会計がございます。
 以下、会計別にご説明させていただきます。
 まず、一般会計でございます。
 一枚おめくりいただき、一般会計とあります青色の中扉をさらにおめくりいただき、五ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 歳出の計欄をご覧ください。令和五年度は一兆五千三百四十五億七千四百万円で、四年度当初予算額に比べて一千五百五十六億五千七百五万六千円、九・二%の減となっております。
 次に、歳入ですが、表の下から二段目、特定財源の計欄をご覧ください。令和五年度は二千四百八億八千五百七十二万五千円で、四年度に比べて三千四十二億八千七百八十二万六千円、五五・八%の減となっております。
 六ページをお開き願います。Ⅱ、職員定数でございます。
 表の最下段、合計欄にありますように、令和五年度の職員定数は四千七百三十七人で、四年度と比較して百七人の増となっております。主な増減員は表の右側にお示ししたとおりでございます。
 隣の七ページから、Ⅲ、事項別内訳でございまして、科目別に記載しております。
 主要な事業につきまして、新規、拡充事業を中心にご説明申し上げます。
 まず、福祉保健管理費でございます。
 八ページをお開き願います。中ほどやや下、7、福祉・保健医療分野におけるデジタル化の推進でございます。
 都政のQOS向上に向け、福祉、保健医療等の各分野における事務事業のデジタル化を推進してまいります。
 次に、医療政策費でございます。
 一六ページをお開き願います。上から二番目、(11)、心不全サポート事業でございます。
 地域における医療、介護関係者への心不全に対する理解促進や相談支援の充実を図るとともに、関係者間の連携を強化し、患者が地域において適切な療養生活を送れる体制を整備してまいります。
 二三ページをお開き願います。一番下、(10)、がん治療と就労の両立に向けた支援事業でございます。
 頭頸部がん患者本位の医療技術の開発提供や病院施設の充実など、頭頸部がん患者のニーズを調査し、治療と就労の両立を多角的に支援する体制モデルを構築してまいります。
 二五ページをお開き願います。一番上、(9)、在宅医療推進強化事業でございます。
 在宅医療の推進を強化するため、往診医療機関の活用などにより、地域における二十四時間診療体制の構築に取り組む地区医師会を支援するとともに、在宅医等がオンラインを活用して病院からの診療支援を円滑に受けられる仕組みを構築してまいります。
 次に、保健政策費でございます。
 三四ページをお開き願います。中ほど、(3)、こころといのちの相談・支援東京ネットワークでございます。
 自殺念慮者や未遂者がその悩みに応じた相談支援を受けられますよう、関係機関等によるネットワークを構築いたしまして自殺の未然防止を図るほか、新たに大学等における自殺予防の取組への支援や自死遺族を早期から支援するための相談窓口設置等を行いまして、対策の強化を図ってまいります。
 四三ページをお開き願います。一番上、5、高校生等医療費助成事業補助でございます。
 子育て支援の充実のため、高校生等の医療費の一部を助成してまいります。
 同じページの下、1、区市町村国民健康保険事業に対する負担金等のうち、一枚おめくりいただきまして、次のページ一番上、エ、産前産後保険料負担金でございます。
 国民健康保険における出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料、保険税負担の軽減を図るため、均等割保険料、保険税及び所得割保険料、保険税の免除に係る経費の一部を補助してまいります。
 次に、生活福祉費でございます。
 五二ページをお開き願います。中ほど、5、若手職員による福祉の仕事PR事業でございます。
 若年層に対し、福祉の現場で悩みや葛藤を抱えながらやりがいを持って働く若手職員が福祉の仕事のPR活動を行うことで、福祉分野への就労意欲を喚起してまいります。
 五四ページをお開き願います。下から二番目、5、ひきこもりに係る支援事業でございます。
 ひきこもりの状態にある方やその家族に対する相談窓口の設置や早期のニーズ把握、早期支援につなげるための普及啓発を行いますとともに、身近な地域において切れ目のない支援体制が構築されるよう区市町村を支援してまいります。
 次に、高齢社会対策費でございます。
 六五ページをお開き願います。上から二番目、(6)、要介護度等の維持改善に向けた介護事業者の取組促進でございます。
 科学的介護の実現を目指し、導入の意義やメリット等を周知するとともに、要介護度等の維持改善に資する取組を行った事業所に対し、都独自の報奨金を支給することによりまして、自立支援、重度化防止の取組を促進してまいります。
 六六ページをお開き願います。一番上、(5)、いきいき・あんしん在宅療養サポート訪問看護人材育成支援事業でございます。
 訪問看護師の育成のための教育プログラムを作成するとともに、eラーニングと人体型シミュレーターを活用いたしまして、移動、巡回型体験研修を実施してまいります。
 六七ページをご覧ください。下から二番目、(9)、介護現場のDX・タスクシェア促進事業でございます。
 ロボットを活用した介護業務のタスクシェアを進めることによりまして、介護業務の負担軽減を図る実証を行うほか、介護の周辺業務をDX化することによる負担軽減に取り組む介護施設を支援してまいります。
 六九ページをお開き願います。上から三番目、(19)、外国人介護従事者受入れマッチング支援事業でございます。
 外国人介護従事者の雇用を検討している介護事業者が、受入れ調整機関に相談をすることができるマッチング支援合同相談会を開催してまいります。
 七〇ページをお開き願います。一番上、(3)、TOKYOシニア食堂推進事業でございます。
 地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる取組を推進することによりまして、高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流の促進を図ってまいります。
 七一ページをご覧ください。下から二番目、(2)、介護サービス事業所のBCP策定支援事業でございます。
 介護サービス事業所におけるBCP策定を支援することによりまして、自然災害や感染症発生時における都内介護サービス事業所の業務継続力向上を図ってまいります。
 次に、少子社会対策費でございます。
 七九ページをお開き願います。上から三番目、9、多様な他者との関わりの機会の創出でございます。
 他者との関わりの中で、非認知能力の向上など子供の健やかな成長が図られるよう、保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所等で児童を定期的に預かる新たな仕組みを創出いたします。あわせまして、支援が必要な家庭を新たなサービスにつなぎ、継続的に支援してまいります。
 続いて、一つ下、10、保育所等における地域の子育て支援事業でございます。
 保育所等に地域の子育て家庭を対象とした育児相談の場を設け、保育の専門性を生かした子育て支援を実施するなど、在宅子育て家庭の育児不安の軽減に取り組む区市町村を支援してまいります。
 八五ページをお開き願います。上から三番目、40、不妊治療費助成でございます。
 医学的適応による卵子凍結に関する助成制度の対象疾患の拡充や、社会的適応による凍結卵子を用いた体外受精、顕微授精に関する助成制度を構築してまいります。
 八六ページをお開き願います。上から二番目、43、卵子凍結への支援に向けた調査でございます。
 子供を望む方に対する支援の充実を図るため、社会的適応の卵子凍結への助成制度の構築に向け、医療機関等と連携しながら必要な支援等を調査検討し、ガイドラインを作成してまいります。
 八七ページをご覧ください。一番上、47、東京都出産・子育て応援事業及びその一つ下、48、とうきょうママパパ応援事業でございます。
 国事業創設に伴う事業の再構築として、妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対して、子育て支援サービスの利用や育児用品等を提供するとともに、とうきょうママパパ応援事業と連動し、伴走型相談支援と経済的支援とを一体的に実施することにより、妊婦や子育て家庭への切れ目ない支援体制の整備を推進してまいります。
 続いて一つ下、49、東京ユースヘルスケア推進事業でございます。
 中高生等の思春期特有の健康上の悩みなどに対応するための相談窓口を設置するとともに、妊娠適齢期や婦人科疾患等に関する相談支援、健康教育、普及啓発を実施する区市町村を支援してまいります。また、妊娠を考える男女のプレコンセプションケアの推進に向け、正しい知識の普及啓発やAMH検査への支援等を実施してまいります。
 八八ページをお開き願います。一番上、51、妊婦健康診査支援事業でございます。
 妊婦及び胎児の健康を守り、安心して出産できるよう、超音波検査の費用を助成する区市町村を支援してまいります。
 九〇ページをお開き願います。一番上、61、〇一八サポートでございます。
 生まれた家庭の環境にかかわらず、全ての子供の成長をひとしく応援することを趣旨として給付することで、十八歳以下の子供の育ちを切れ目なく支援してまいります。
 九二ページをお開き願います。一番上、9、児童相談所業務における民間事業者の活用でございます。
 深刻化する児童虐待に対応するため、民間事業者を活用して児童相談所の体制強化を図ってまいります。
 九七ページをお開き願います。上から三番目、27、保育サービス推進事業でございます。
 保育所等の特性と創意工夫による自主的かつ柔軟な施設運営を支援し、都民の多様な保育ニーズに対応した福祉サービスの確保と利用者の福祉の向上を図ってまいります。また、新たに認証保育所における看護師等の配置や育児困難家庭の児童受入れ等の取組を支援することで保育力の強化を図ってまいります。
 一〇〇ページをお開き願います。一番上、40、認可外保育施設改修費等支援事業でございます。
 国の指導監督基準を満たしていない認可外保育施設に対し、基準を満たすための改修及び移転等に要する経費の一部を補助することにより、保育サービスの質の確保、向上を図ってまいります。
 続いて、二つ下、42、保育所等利用多子世帯負担軽減事業でございます。
 子供を二人以上持ちたいと願う方の経済的負担軽減に向けて、第二子の保育料を無償化するため、生計を同一にする子が二人以上いる世帯に対し、認可保育所等に通う第二子以降の保育料(利用者負担分)について、負担軽減を行う区市町村を支援してまいります。
 なお、一つ下、43、認可外保育施設利用支援事業におきましても、同様の取組を計上しております。
 次に、障害者施策推進費でございます。
 一〇五ページをお開き願います。一番上、5、情報保障機器の普及促進事業でございます。
 障害者やその家族及び区市町村職員等に対して、最新の情報保障機器等について積極的に情報提供することで、障害者の情報保障を推進してまいります。
 一〇九ページをお開き願います。上から二番目、(8)、生産活動に係る営業開拓等支援事業でございます。
 就労継続支援B型事業所に対し、事業所の状況に応じて仕事が受注できるよう、企業と事業所の間で仕事のマッチングができる環境を構築し、営業活動を支援してまいります。
 一一三ページをお開き願います。上から二番目、(12)、医療的ケア児日中預かり支援事業でございます。
 医療的ケア児の日中預かりを行う事業所に対し支援を行うことで、日中の預かり先を確保し、医療的ケア児の保護者が安心して就労できる環境を整備してまいります。
 続いて、二つ下、(14)、医療的ケア児ペアレントメンター事業でございます。
 医療的ケア児の保護者に対し、ペアレントメンターが就労等について自身の経験を基にノウハウの提供や相談に応じることで、医療的ケア児の保護者の就労に向けた取組を支援してまいります。
 一二七ページをお開き願います。上から二番目、9、児童発達支援事業所等利用支援事業でございます。
 先ほどご説明いたしました保育所等における第二子の保育料無償化と同じく、児童発達支援事業所等に通う第二子以降の自己負担分について負担軽減を実施してまいります。
 一三二ページをお開き願います。一番上、(13)、摂食障害治療支援体制整備事業でございます。
 摂食障害について、適切な治療と支援により、患者が地域で支障なく安心して暮らすことができる体制を整備するため、医療機関の連携促進等、必要な検討を行ってまいります。
 次に、健康安全費でございます。
 一四八ページをお開き願います。一番上、13、帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業でございます。
 個人負担の軽減を図るため、帯状疱疹ワクチンの任意予防接種に係る費用の一部を区市町村を通じて補助してまいります。
 次に、都立病院支援費でございます。
 一五三ページをお開き願います。一番下、4、総合診療体制の強化でございます。
 都立病院の臨床現場を活用して、都独自の総合診療医の育成プログラムを作成し、人材育成を行うとともに、育成した人材を地域に輩出し、都における総合診療体制の充実強化を図ってまいります。
 一五四ページをお開き願います。一番上、5、粒子線治療施設に係る整備計画の策定でございます。
 都内未導入の粒子線治療について、都立病院粒子線治療施設整備計画(仮称)を策定してまいります。
 次に、特別会計でございます。
 少し飛びますが、一七九ページをお開き願います。国民健康保険事業会計でございます。
 国民健康保険事業会計では、国民健康保険法に基づく保険給付等に要する経費として、一兆一千四百四十六億八千七百万円を計上してございます。
 一八三ページをお開き願います。本会計における職員定数を記載しており、令和五年度は六人となっております。
 一八五ページをお開き願います。母子父子福祉貸付資金会計でございます。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子、父子福祉資金の貸付けに要する経費として、六十四億八千九百万円を計上してございます。
 一八六ページをご覧ください。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例に基づく年金給付等に要する経費として、三十三億三千九百万円を計上してございます。
 一八七ページをご覧ください。地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計でございます。
 地方独立行政法人法に基づき、設立団体である東京都から東京都立病院機構への貸付けに要する経費等として、百五十一億百万円を計上してございます。
 令和五年度予算案については以上でございます。
 続きまして、令和四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和四年度最終補正予算概要をご覧いただきたいと存じます。
 三枚おめくりいただきまして、三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をご覧ください。
 国庫支出金で二千二百六十五億六千八百六万八千円の減額、繰入金で二百十一億四千二百三十三万八千円の減額、諸収入で九十八億七千六百四十二万四千円の増額、都債で一億二千万円の減額、合計で二千三百七十九億五千三百九十八万二千円の減額でございます。これにより、補正後の歳入合計は九千五百八十億五千六百十二万七千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。
 福祉保健費で二千四百四十八億百三十一万四千円の減額、諸支出金で五百四十九億八千二十万三千円の増額、合計で千八百九十八億二千百十一万一千円の減額でございます。これにより、補正後の歳出合計は二兆四千四百億八千六百二十三万一千円となります。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、福祉先進都市実現基金でございます。
 福祉先進都市の実現に向けた安定的な施策展開を図るための福祉先進都市実現基金積立金として、福祉保健管理費で歳出予算一千億円を計上してございます。
 五ページをご覧ください。2、安心こども基金でございます。
 不妊治療費助成の事業費に活用するための安心こども基金への積立金として、少子社会対策費で歳出予算百五億二千八百三十八万八千円を計上しております。
 六ページをお開き願います。3、国民健康保険事業会計繰出金でございます。
 国民健康保険事業会計における保険給付費等交付金の財源とするため、同会計への繰出金として、保健政策費で歳出予算六億九千三百五十七万八千円を計上しております。
 七ページをご覧ください。4、歳入歳出予算の更正でございます。
 七ページから二二ページにかけて、歳入歳出予算の更正を行う経費として、歳出科目ごとに記載してございます。
 二三ページをお開き願います。5、国庫支出金返納金でございます。
 精算の結果、受入れが超過した国庫支出金の返納に要する経費として、歳出予算五百四十九億八千二十万三千円を計上してございます。
 二四ページをお開き願います。Ⅲ、繰越明許費でございます。
 1の社会福祉施設等整備助成のうち、医療施設自家発電設備整備事業に係る繰越明許費として五億四千五十八万五千円を計上してございます。
 次に、特別会計でございます。
 二七ページをお開き願います。国民健康保険事業会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をご覧ください。
 分担金及び負担金で百二十一億六千百八万八千円の減額、国庫支出金で八十八億三千百六十四万二千円の増額、前期高齢者交付金で六億四千百九十六万円の増額、繰入金で百四十九億九千九百八万七千円の増額、諸収入で百二十六億八千九百四十五万二千円の増額、繰越金で三十六億一千百六十一万八千円の増額、合計で二百八十六億一千二百六十七万一千円の増額でございます。これにより、補正後の歳入合計は一兆一千三百五十億八千百六十七万一千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。
 国民健康保険事業費で二百八十六億一千二百六十七万一千円の増額でございます。これにより、補正後の歳出合計は一兆一千三百五十億八千百六十七万一千円となります。
 二八ページをお開き願います。地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計の総括表でございます。
 左下側の(5)、繰越明許費欄をご覧ください。
 繰越明許費として四億八千二百五十一万七千円計上しております。
 二九ページをご覧ください。Ⅱ、事項別内訳の1、国民健康保険事業会計でございます。
 二九ページから三一ページにかけて、保険給付費等交付金等について、執行額の増加により当初予算額での不足が見込まれるため、所要額として、合計で歳出予算二百八十六億一千二百六十七万一千円を計上しております。
 三二ページをお開き願います。Ⅲ、繰越明許費でございます。
 地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計として、1の施設整備といたしまして、都立荏原病院建物整備に係る繰越明許費を四億八千二百五十一万七千円計上してございます。
 令和四年度最終補正予算案については以上でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和五年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例及び東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 手数料の額を改正するとともに、国の食品衛生法及び食品衛生法施行令に基づく事務の手数料の額を据え置く経過措置の期間を延長するものでございます。
 条例の施行日は、令和五年四月一日及び公布の日を予定しております。
 整理番号2、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、児童の安全の確保を図るための計画策定等を義務づける規定を設けるほか、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除するなど、規定を整備するものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日及び令和五年四月一日を予定しております。
 二ページをお開き願います。整理番号3、東京都認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、自動車を運行する際の乗降車時の子供の所在確認及び通園用自動車への安全装置装備を義務づける規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
 この条例の施行日は、令和五年四月一日を予定しております。
 整理番号4、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例及び三ページの整理番号5、東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、国の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、障害児の安全の確保を図るための計画策定等を義務づけるほか、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除するなど、規定を整備するものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日及び令和五年四月一日を予定しております。
 整理番号6、東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例でございます。
 児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、主務大臣に係る規定を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和五年四月一日を予定しております。
 整理番号7、東京都子供・子育て会議条例の一部を改正する条例でございます。
 子ども・子育て支援法の改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和五年四月一日を予定しております。
 四ページをお開き願います。整理番号8、東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例及び整理番号9、東京都立療育センター条例の一部を改正する条例につきまして、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、主務大臣に係る規定を改めるものでございます。
 これらの条例の施行日は、令和五年四月一日を予定しております。
 整理番号10、東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都足立児童相談所の移転に伴い、位置を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和五年四月二十四日を予定しております。
 以上の十件は、既に議長宛て送付をさせていただいておりますが、このほかに、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、二月三日に内閣府・文部科学省・厚生労働省令が公布されたため、条例案を提出させていただく予定でございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 五ページをご覧ください。整理番号1、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画の認可についてでございます。
 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが地方独立行政法人法第二十六条の規定に基づき作成した中期計画につきまして、同条及び第八十三条の規定に基づき認可する必要がございます。
 中期計画の期間は、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの五年間としており、中期計画の項目といたしましては、都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標や業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するため取るべき措置などを定めるものでございます。
 六ページをお開き願います。整理番号2、建物の譲渡についてでございます。
 社会福祉法人はばたきに対して、はばたきの郷八王子自立ホームの建物を無償譲渡するものでございます。
 譲渡の時期は、令和五年四月一日を予定しております。
 整理番号3、土地の信託の変更についてでございます。
 現在、東京都健康プラザがございます東京都新宿区歌舞伎町二丁目四百六十一番一及び四百六十一番三の土地の信託契約を継続するに際し、現在の信託期間満了日である令和五年六月二十九日から令和十年六月二十九日まで信託期間を変更するものでございます。
 なお、本事件案は、財政委員会に付託の上、本委員会でご審議いただくものでございます。
 条例案及び事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和五年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案をご覧いただきたいと存じます。
 最後に、契約案につきましてご説明申し上げます。
 本契約案は、財政委員会に付託の上、本委員会でご審議いただくものでございます。
 お手元の資料、令和五年第一回東京都議会定例会契約案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。社会福祉施設建替え促進用仮移転施設(仮称)(四)新築工事請負契約でございます。
 都内の社会福祉施設は、老朽化のため建て替えを必要とする施設が多いものの、敷地が狭く地価も高いため、現地での建て替えや仮移転用地の確保が困難な状況でありますことから、社会福祉施設の建て替えを促進するため、希望する事業者が建て替え期間中に交代で利用する代替施設を整備するものでございます。
 工事場所は、板橋区栄町三十五番二、敷地面積は一万六千八百・一九平方メートルでございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページに施設の案内図を、三ページに配置図をそれぞれ記載してございます。
 さらに一枚おめくりいただき、次の四ページに、今回ご審議いただきます工事請負契約の概要をお示ししてございます。
 契約の方法は一般競争入札で、契約の相手方は株式会社冨士工でございます。
 工期は契約確定の日の翌日から令和七年十一月二十八日まででございます。
 契約金額は三十八億一千六百六十七万円でございます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇内山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

〇藤田委員 二十六点の資料を要求いたします。
 一点目、二次保健医療圏別NICU病床整備状況。
 二点目、療養病床を有する医療施設数及び療養病床数(医療保険適用、介護保険適用)の推移並びに介護医療院の施設数及び定員。
 三点目、地域密着型サービスの事業者数の推移。
 四点目、地域包括支援センターの設置状況。
 五点目、障害者グループホームの定員。
 六点目、被爆者の子の健康診断受診票の交付者数及び健康診断受診状況の推移。
 七点目、都内障害者グループホームの国加算算定状況。
 八点目、新型コロナウイルス感染症に関連した死亡者数の推移、月別。
 九点目、新型コロナウイルス感染症に関連した自宅療養者等の死亡者数の推移、月別。
 十点目、高齢者等医療支援型施設における施設ごとの延べ患者受入れ数の推移、月別。
 十一点目、都立病院機構の病院における医師の診断科別計画数及び現員、病院別。
 十二点目、都立病院機構の病院における職種別職員計画数及び現員、病院別。
 十三点目、都立病院機構の病院における看護要員の採用、退職者数の推移、病院別。
 十四点目、都立病院機構の病院における看護要員の年次有給休暇平均取得日数、病院別。
 十五点目、都立病院機構の病院における研修医受入れ状況、病院別。
 十六点目、都立病院機構におけるPFI事業に関わる経費及び内訳の推移及び累計並びに各事業の契約額。
 十七点目、一般会計繰入金、運営費負担金、運営費交付金(施設整備関連経費以外)及び公社病院への運営費補助金の推移、病院別。
 十八点目、一般会計繰入金、運営費負担金、運営費交付金の推移、施設整備関連経費。
 十九点目、二〇二三年度予算案における都立病院機構への運営費負担金、運営費交付金の計算方法の二〇二二年度からの変更点の有無とその内容。
 二十点目、二〇二二年度予算における一般会計繰入金、都立病院機構への運営費負担金、運営費交付金の計算方法の二〇二一年度の一般会計繰入金からの変更点の有無とその内容。
 二十一点目、都立病院機構の病院における経営指標の推移、病院別。
 二十二点目、旧都立病院から旧公社病院への診療科別医師派遣者数の推移。
 二十三点目、都立病院機構の病院における看護要員の離職率の推移、既卒、新卒別、病院別。
 二十四点目、都立病院機構の病院における専門看護師及び認定看護師の人数及び分野内訳、病院別。
 二十五点目、都立病院機構の病院における看護要員の夜勤回数の分布、二〇二二年十月実績、病院別。
 二十六点目、都立病院機構の病院における一直二勤の実施病院と実施科の推移、五年分。
 以上です。

〇上田委員 予算が二十三、補正予算一点と契約案件について三点お願いします。
 まず、令和五年度の予算からです。
 児童福祉法等の一部を改正をする法律の本年施行に向けての都の取組状況が分かるもの。
 こども基本法の本年施行に向けての都の取組状況が分かるもの。
 低所得者のひとり親世帯生活支援給付金事業補助金の区市町村別の使途とそれぞれの金額が分かるもの。
 過去五年に開設された認可、認証保育園の区市町村別の施設数と区市町村別の総定員数。
 同じく、閉園した認可、認証保育園の一覧。所在区市町村と設置者、閉園理由の分かるもの。
 心身障害者福祉手当、特別障害者手当、重度心身障害者福祉手当の区市町村別交付金と返還額、過去五年分。
 キッズラインへの指導監督の状況と企業側の対応が分かるもの。事業認定以来、現在まで。
 グローバルキッズが運営する施設一覧及び各施設への補助金。認可、認証、それ以外の別ごとに過去五年分。
 グローバルキッズへの指導監督の状況と施設側の対応が分かるもの。同じく五年。
 株式会社コスモズが運営する施設一覧及び各施設の補助金。認可、認証、それ以外の別に過去五年分。
 コスモズへの指導監督の状況と施設側の対応が分かるもの。過去五年分。
 平成十一年三月に小金井市議会が議決した三つの福祉事業団から市民の権利を生かす会への補助金の還流疑惑の報告書。
 都所管の児童養護施設及び児童相談所に係る人権教育、外部通報に係る取組状況。
 児相における措置、措置解除に係る不服申立て件数、審査請求、訴訟なども含む、及びその裁決などの推移、過去十年。こちら里親も含みます。
 児童相談所における親権停止裁判の請求人数及び承認人数の実績推移、過去十年です。
 養育家庭の認定取消件数の推移、過去五年分。
 児童相談所長、児童養護施設長における子供への治療、投薬の判断基準や権限、それらの法的根拠が分かるもの。
 一時保護所から精神科病院への強制入院、医療保護入院、措置入院等に至るまでの経緯が分かるもの。
 一時保護から強制入院、医療保護入院、措置入院等に至った件数、過去五年。
 福祉保健局の指導管理対象となっている都内病院における強制入院、行動制限等で係争中の病院の一覧と経緯、過去五年分。
 若年被害女性等支援事業について監査対象となった団体の監査に至る経緯と指摘に係る福祉保健局の見解と対応状況が分かるもの。
 同事業開始以来、年度ごとの補助金支給総額と管理監督、指導の状況及び改善状況の分かるもの。
 局における補助金不正受給防止、適正化の取組状況と成果の分かるもの。
 補正予算です。
 補正予算においては、国庫支出金返納金五百四十九億八千万円のうち、百六十一億九千九百万円、福祉保健局分の内訳。
 契約案件です。
 決定までの入札者の一覧、金額、結果が分かるもの。
 契約締結に係る入札参加者条件と入札参加可能事業者数及び辞退理由。
 低入札への聴取の日時と内容等分かるもの。
 以上です。よろしくお願いいたします。

〇内山委員長 そのほか、いかがでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇内山委員長 ただいま藤田委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇内山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

〇内山委員長 次に、請願の審査を行います。
 初めに、請願四第四三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 お手元にお配りしております請願審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、請願四第四三号は、豊島区の新日本婦人の会東京都本部代表佐久間千絵さん外七千二百二十三人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次の事項を実現していただきたいというものでございます。
 第一項として、十八歳までの子供の医療費助成の拡充に合わせて、自治体間における子供の医療費助成の格差を埋め、都内どこでも完全無料となるように自治体を支援すること。
 第二項として、子供の医療費助成を二十二歳まで対象とするなど、さらに拡充することというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一項につきまして、都は、市町村が実施する子供の医療費助成事業に対し、子育てを支援する福祉施策の一環として、所得制限や一部自己負担など一定の基準の下で補助しており、具体的な実施内容は、実施主体である自治体がそれぞれの地域の実情を勘案しながら定めております。
 また、高校生等医療費助成事業につきましては、所得制限や一部自己負担を設けた上で、実施主体である区市町村との負担割合を二分の一とすることを基本的な枠組みとし、早期の事業開始を促進するため、令和五年度から七年度までの間は都の負担割合を十分の十としております。
 令和八年度以降の取扱いなどについては、都と区市町村との間で協議する場を設けており、各区市町村における事業実施の状況や課題等も踏まえ検討することとしております。
 第二項につきまして、高校生の世代は生涯にわたる健康づくりの基礎を培う大切な時期であり、自らの健康をコントロールし、改善できるよう支援することは重要であるため、都は、高校生等医療費助成事業を令和五年度から開始することとしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇内山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

〇白石委員 日本共産党の白石たみおです。子どもの医療費助成の拡充に関する請願について質問をいたします。
 本請願は、新日本婦人の会東京都本部代表佐久間千絵さん外七千二百二十三人の方から提出がされました。本請願を採択する立場で質問をさせていただきたいと思います。
 子供の医療費助成制度が十八歳まで拡充されるということは、我が党も繰り返し求めてきたことなので、重要な前進であると、このように思っております。
 まず初めに伺いたいのが、十八歳までの子供の医療費助成を実施する目的と、それから重要性を伺いたいと思います。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 高校生等医療費助成事業は、生涯にわたる健康づくりの基礎を培う大切な時期である高校生等について、自らの健康をコントロールし、改善できるよう支援することは重要であることから、保護者に対して高校生等の医療費を助成することといたしました。
 本事業は、従来の乳幼児医療費助成事業及び義務教育就学児医療費助成事業と同様、子育てを支援する福祉施策として実施するものでございます。

〇白石委員 今の答弁は、つまり高校生等に、自らの健康をコントロールし、改善できるように支援することが重要だと。そのことから医療費助成制度を創設したというふうなことだと思います。
 この重要性というのは、親の所得によって変わることはないと思います。本来であれば、都内どこにいても全ての高校生などが対象となることが当然であると考えます。しかし、この十八歳までの医療費助成制度には、所得制限や自己負担が設けられているというのが今の状況だと思います。
 そこで伺いたいと思いますが、十八歳までの子供に月五千円給付をする〇一八サポート、これは所得制限が設けられていないと。ところが、十八歳までの医療費助成制度では所得制限を設けております。なぜ〇一八サポートには所得制限がないのに、片や十八歳までの医療費助成制度には所得制限があるのか、その理由について具体的に説明をしていただきたいと思います。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 〇一八サポートは、ゼロ歳から十八歳までの子供を対象としており、子供一人一人の成長をひとしく支えていくという考えから、所得制限は設けておりません。
 一方、子供の医療費助成に関する事業は、保護者に対して子供の医療費を助成するものであり、子育てを支援する福祉施策であることから、所得制限を設けております。

〇白石委員 十八歳までの医療費助成制度でも、医療を受けるのは子供です。ですから、医療ですから、子供一人一人の成長をまさしく支えるものであると思います。その点は全く同じだと思うんです。皆さん聞いていても同じだと思うんです。
 でも、今の局の説明というのは、保護者に対して支援をするものだから所得制限があると。私、ちょっと意味不明だと思うんです。聞いている方も、今の説明だと理解できないと思うんです。
 ちょっともう一回確認したいと。〇一八サポートは子供への支援だから所得制限がないと。十八歳までの医療費助成制度は保護者への支援だから所得制限があると。こういう理解でいいですか。端的にお答えください。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 先ほど申し上げたとおりでございます。

〇白石委員 先ほど申し上げたのがよく分からないから聞いているんです。
 いいですか。〇一八サポートは子供への支援だから所得制限がないと。十八歳の医療費助成制度は親への支援だから所得制限があると。そういう理解でいいですかと聞いています。お答えください。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 繰り返し申し上げますが、〇一八サポートは、子供一人一人の成長をひとしく支えていくという考え方から、所得制限は設けておりません。
 子供の医療費助成に関する事業は、保護者に対して子供の医療費を助成するものであり、子育てを支援する福祉施策であることから、所得制限を設けております。

〇白石委員 普通にいってくれればいいんですよ。つまり、子供への支援だから〇一八サポートは所得制限がないんですよ、十八歳の医療費助成制度については保護者への支援だから所得制限があるんですよと、そういうことですね。よろしいですね。--はい。
 先ほど重要性について答弁がありましたが、知事も実はちゃんと答弁しているんです。もっとはっきりいっているんです。この十八歳医療費助成制度、高校生の世代は自らの判断で医療機関を受診する機会も増えるということから、自身の健康をコントロールし改善できるよう、子供たちを支援することが重要と考えますと。どう聞いても子供たちへの支援だと、十八歳医療費の助成制度、いっているんですね。知事がいっているんですよ、はっきりと。
 子供たちへの支援なんですから、先ほどの説明で、〇一八サポートは子供たちへの支援だから所得制限がないんだと。十八歳の医療費助成制度は保護者への支援だから所得制限があると。ちょっと意味不明です。先ほどの説明でいくんだったら、この十八歳の医療費助成制度だって、所得制限、私はなくすべきだと思うんです。
 所得制限を設けたことによってどういうことが起こるかと。都内全ての地域で無料化が実施されないような状況になるということを否定できないと思うんですね。実際に十五歳までの医療費助成制度では、区部では無料、ところが多摩地域では所得制限や自己負担が一部あります。
 このまま同じようにしていけば、区部に住む十八歳までの子供たちは医療費が少なくとも三年間は完全無料になるけれども、多摩地域では所得制限が一部あって、子供が住んでいる地域によって医療費の無料化の対象外、この十八歳の医療費の助成制度の対象外の子供を都が生み出してしまうということになると思うんです。
 そのことについて、東京都はどのように認識をしているか伺いたいと思います。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 都は、子供の医療費助成事業について、子育てを支援する福祉施策の一環として、所得制限など一定の基準を設けております。
 子供の医療費助成の実施主体は区市町村であり、具体的な実施内容は、実施主体である区市町村がそれぞれの地域の実情を勘案して定めるものと認識しております。

〇白石委員 はっきりと申し上げたい。これ以上、地域間格差を広げるべきではないというふうに思います。
 知事は、〇一八サポートの所得制限を設けない理由について、次のように述べております。子供は生まれ育つ家庭にかかわらず、ひとしく教育の機会、育ちの支援を受けるべきだとしております。
 この考え方をそのまま十八歳までの医療費助成制度に当てはめれば、生まれた環境、つまり親の収入も地域も関係なく、ひとしく応援されなければいけないということになるんじゃないんでしょうか。やはり所得制限や自己負担は、都の責任で撤廃をすべきだと強く訴えたいと思います。
 それでは、都内全ての子供たちが十八歳までの医療費無料化の対象となるよう、都として所得制限や自己負担をなくすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

〇渋谷地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 繰り返しになりますが、都は、子供の医療費助成事業について、子育てを支援する福祉施策の一環として、所得制限など一定の基準を設けた上で行っており、具体的な実施内容は、実施主体である区市町村がそれぞれの地域の実情を勘案して定めるものと認識しております。
 なお、高校生等医療費助成事業に関する令和八年度以降の財源や所得制限の取扱いなどについては、都と区市町村との間で協議する場を設けており、各区市町村における事業実施の状況や課題等も踏まえ検討することとしております。

〇白石委員 今の答弁だと、今後は、区市町村と協議の場で検討していくというふうなご答弁でした。つまり、要するに所得制限や自己負担の撤廃も含めて、これから協議の場で検討をしていくんだ、区市町村と財政も含めて検討していくんだというふうな答弁でした。
 東京都市長会からは、恒久的な財源措置や、所得制限及び自己負担の廃止を強く要望がされております。部長も知っていると思います。多摩地域の例えば東村山市、それから狛江市など、複数の市議会からも、所得制限や自己負担を撤廃することを求める意見書も上がっております。これも皆さん分かっていると思います。
 ぜひ都としてこの声を受け止めて、二〇二六年度まで待たずに所得制限や自己負担を撤廃し、都内どこでも、十八歳までの子供たち、誰でも医療費を完全無料化するよう強く要望したいと思います。
 また、二十二歳まで対象を拡充してほしいという要望も本請願に書かれております。全国を見れば、何と北海道の南富良野町、この町は所得制限も自己負担もなしで、二十二歳まで医療費を無料化にしております。この南富良野でできて、東京でできないということにはならないと思います。
 やはりこういう全国の動きも見て、さらに拡充を求めたいと思います。そして、この本請願を採択することを求めて、質問を終わりたいというふうに思います。
 以上です。

〇上田委員 地域政党自由を守る会では、昨年の今頃ですかね、参議院に児童手当の所得制限の撤廃の請願を提出いたしまして、六月に、却下をされたんですけれども、政府の方も児童手当の所得制限の撤廃をしようという動きも出てくる。一方で、そちらがまだ見えていない中、突如として、福祉保健局の幹部職も知らなかったし、多分、大会派さんも知らない中、〇一八サポートですか、突如として小池知事が五千円を配るというような形になりまして、今回の請願については、私、ちょっと予算のことも考えて軽々には賛成はしかねるものの、願意は非常に納得、説得力があるところでございます。
 〇一八サポート、政府の児童手当の所得制限撤廃、様々な整合性をまず持って、来年の都知事選か何だか知りませんけれども、矢継ぎ早な安易な子育て支援策を講じる前に、やはり歴然とある三多摩格差の解消、こちらの方を願意を受け止めてですね、進めていただき、今年度の予算には間に合いませんでしたけれども、ここで、しっかりと議事録の残る場で議論したということで、令和六年度に関しましては、統合性のある、継続性のある、また財源の担保のある子育て支援策、子供の健康を守る、生活を守る政策をお願いしたいと意見表明をさせていただきます。

〇内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

〇内山委員長 起立少数と認めます。よって、請願四第四三号は不採択と決定いたしました。

〇内山委員長 次に、請願四第五二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

〇奈良部少子社会対策部長 お手元にお配りしております請願審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、請願四第五二号は、新宿区の公的保育・福祉を守る東京実行委員会の代表丸山麻利子さん外四万七千百一人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一項といたしまして、補助金の不正受給や基準を下回る保育が横行しないようにするため、都内の全ての保育施設に対し年一回の実地検査が行えるよう、検査員を大幅に増員するなど体制を強化すること。
 第二項といたしまして、全ての保育施設が安定して運営できるようにするため、入所児童数が定員に満たない施設に対し、委託費の不足分を都が補う仕組みをつくること。
 第三項といたしまして、保育園の職員が長く働き続けられるようにするため、処遇改善のための制度を拡充すること。
 第四項といたしまして、区市町村が公立保育園を維持し続けられるようにするため、老朽化した施設の建て替えに対する補助制度を創設すること。
 第五項といたしまして、国に対し、保育園の職員配置や面積などの最低基準の改善と公定価格の大幅な引上げを求める意見書を提出することという内容でございます。
 現在の状況でございますが、第一項につきましては、都は、児童福祉法等に基づき、保育施設の設備や運営に関する基準の適合状況等を確認するため、認可保育所及び認証保育所については、新規開設や課題のある施設等に対し指導検査を実施しており、認可外保育施設につきましては、毎年巡回指導を実施するとともに、職員配置や保育内容に課題のある施設等には速やかに立入検査を実施しております。
 また、区市町村は、子ども・子育て支援法等に基づき、指導検査を実施しております。
 第二項につきましては、子ども・子育て支援新制度における施設型給付費は、児童一人当たりの単価を設定し、在籍児童数等の実績に応じて支払うものとされております。
 都は、保育所等が空き定員や余裕スペースを活用し、保護者の外出やレスパイト等の際に、子供を一時的に受け入れる取組を支援しております。
 また、地域の子育て家庭の育児不安を軽減するため、保育所等の生活を体験する取組などを実施する保育所等を独自に支援しております。
 第三項につきましては、国は、子ども・子育て支援新制度における施設型給付費におきまして、保育士等の処遇改善を図っており、令和四年十月、同年二月から開始された補助事業と同様の内容で、職員の賃金の継続的な引上げ等に係る加算が設けられました。
 加えて、都は、保育人材の確保、定着を図るため、平成二十七年度からキャリアパスの導入に取り組む事業者への独自の補助を実施しており、平成二十九年度からは、各施設の財務情報等の公表や非常勤職員の賃金改善を行うことなどを条件に補助の充実を図っております。
 第四項につきましては、公立保育所の整備費の財源につきましては、平成十八年度に保育の実施主体である区市町村に税源移譲がなされております。
 第五項につきましては、職員配置や必要な面積などの許可や認定の基準は、認可保育所及び認定こども園は都道府県が、小規模保育事業や家庭的保育事業等の地域型保育事業は区市町村が、児童福祉法に基づき定めることとされております。
 都は、保育サービス推進事業等により、地域の実情に応じて保育サービスの向上に取り組む区市町村を支援するほか、国に対し、保育をはじめとした子供、子育て支援施策の強化、推進を図るため、恒久的、安定的財源を十分に確保するよう提案要求しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇内山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

〇白石委員 日本共産党の白石たみおです。東京の保育の質を守り、向上させることに関する請願について質問をいたします。
 この請願は、公的保育・福祉を守る東京実行委員会代表の丸山麻利子さん外四万七千百一人の方から提出がされました。本請願は、こども基本条例にのっとり、東京の子供の幸福を追求する立場から、東京都の保育の質を守り、向上させる施策の拡充を求めて、五つの項目について都議会に求められております。
 請願を採択する立場から質問を進めていきたいと思います。
 まず初めに、東京都の保育施設における死亡事故、重篤な事故件数の推移を五年間、伺いたいと思います。

〇奈良部少子社会対策部長 保育所等における重大事故につきましては国に報告することとされておりまして、その対象は、死亡事故及び治療に要する期間が三十日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等となっております。
 令和三年一月一日から令和三年十二月三十一日までの期間内に国に報告いたしました認可保育所の事故報告件数は百九十一件、令和二年一月一日から令和二年十二月三十一日までの期間内に国に報告いたしました認可保育所の事故報告件数は百三十八件となっております。

〇白石委員 私、最初に局に五年間分の保育施設における死亡や重篤事故件数の推移を出してほしいと、このように依頼をさせていただきました。ところが、資料の保存期間というのが一年だけだから、今答弁あったように直近の二年間分しかありません。しかも、今の数字というのは認可保育園分のみのデータだということでした。
 やっぱり私、これ初めにいっておきますが、どのような事故が増えているのかなど実態把握やデータの蓄積というのは、例えば事故の検証や再発防止策など、保育の質を測る上で重要だというふうに思います。ですから、保存期間が過ぎたからといって、すぐぽんぽんぽんぽん捨てていったら、要するに五年間問われても分からないわけですね。むしろ、都としてこういう資料というのは、重大事故の分析を行うためにも、私、重要資料として位置づけて、そしてこういう分析などに活用することを最初に求めておきたいというふうに思います。
 死亡、重篤な事故件数は年を追うごとに増えております。先ほど二年間分でしたけれども、答弁で、令和二年は百三十八件、令和三年が百九十一件、増えているんですね。実際に国の調査、見ました。子ども・子育て支援制度が始まった二〇一五年から六年間で、死亡や重篤事故件数というのは、何と三・七倍に増えております。例えば、昨年九月に三歳児がバスに置き去りになり死亡した静岡県での事故をはじめ、不適切な保育も各地で問題となっております。
 部長、ちょっと聞きたいんですけれども、この死亡、重篤事故が増加しているというのは、どのように都は考えているか、ちょっと率直にお聞きしたいなというふうに思います。何で増えているか。
 もう一回いいますね。要するに、死亡事故、先ほどいったように国の調査でも三・七倍になっていると。二年間分でも東京都は増えていますね、死亡事故や重篤事故。こういうふうに事故が増加しているというのは、どう考えているのか、何が理由かというところはどうでしょうか。これ通告していないんでね、ぜひ率直にお聞かせください。

〇奈良部少子社会対策部長 保育所等での事故の報告件数等が増えているのは、一点には、事故をきちんと報告しなければいけないという意識が浸透していることもあると思います。
 そのほかには、各保育所によっての様々な事情があると推察しております。

〇白石委員 ちょっと聞こえにくかったんですけれども、今おっしゃられたのは、報告の意識が浸透したから増えたんだと。三・七倍なんですよ。それだけで三・七倍になるわけがない。二〇一五年から三・七倍になっているわけですから、報告をするというのが浸透したから増えたというわけじゃないと。
 もちろん、事故や虐待などの行為というのは、あってはならないというふうに思います。しかし、その園や職員が悪いといっているだけでは解決できないと思うんです。保育現場の声と実態をつかむことが、とりわけ私は重要だと思います。
 保育士さんから、安全を確保するためには何が大事かと直接お話聞きました。そうしたら、開口一番、安全を守るには人の配置が最も重要だと話をしてくれました。例えば、お庭遊びのとき、本来、三十対一の配置基準の四歳、五歳児でも、基準よりも多く職員を配置して安全を確保する、このようにいいます。そして、園児全体が見える場所を探して、そこに職員が行くと。でも、保育士は監視員じゃないんですね。例えば、安全を優先すれば、園児が一緒にこれやってといっても、ちょっと待っててねといって、子供たちと一緒に楽しく遊び込めない状況がどうしても生まれてしまうと。十分な人手がなければ、安全と保育というのは両立しないんですね。子供たちが主体となった本来の保育とは何かが、今、政治や行政に厳しく問われていると思います。
 これ、私だけじゃないんです。専門家や保育士関係者からも、低過ぎる保育士の配置基準こそ、こういう事故も多発している中で見直すべきなんだという声が広がっております。
 そこで確認したいと思いますが、保育士の配置基準は何年前に定められた基準なのか、年齢別で示していただきたい。

〇奈良部少子社会対策部長 国に確認いたしましたところ、ゼロ歳児につきましては平成十年、一、二歳児については昭和四十二年、三歳児につきましては昭和四十四年、四、五歳児につきましては昭和二十三年から現行の配置基準となっております。

〇白石委員 ゼロ歳児の基準というのは二十五年前なんですね。一、二歳児は五十六年前、三歳児は五十四年前、四、五歳児に至っては七十五年前の基準なんですね、今。七十五年前といえばどういう時代かと。まだ日本がアメリカの占領下の時代の、そんなときの基準が今も変わっていないんです。本当驚きですよ、これ。やっぱり早急に改善すべきだというふうに思います。
 全国知事会は、昨年十一月の十七日に、子どもの健やかで安全・安心な育ちのための提言を国に提出をしております。その中では、保育等の現場においては、子供たちへの細やかな目配りにより十分に安全が確保できる環境となるよう、子ども・子育て支援新制度の質の向上に向けた取組に掲げられている一歳児及び四、五歳児の職員の配置基準の見直しを早期に実現することとして、保育士配置基準の改善、しかも早期実現を全国知事会、要望しております。もちろんこれは、小池知事も入っていますね。
 それから、愛知県ではどうか。子どもたちにもう一人保育士を!実行委員会が立ち上げられ、県内のみならず全国でアンケート調査を行い、配置基準の見直しを求める運動が広がっております。
 そこで伺いたいと思います。保育士の配置基準の重要性について、都の認識、伺いたいと思います。

〇奈良部少子社会対策部長 保育士の配置基準につきましては、国の省令に基づき、都や区市町村が条例で定めることとされております。
 この配置基準は、全国一律に一定の水準を確保する上で重要と認識しております。

〇白石委員 一定の水準を確保する上で配置基準は重要との、こういう答弁でした。
 一定の水準がどういう水準なのかがやはり重要になると思うんですね。少なくとも、五十年と七十年以上前の水準が望ましいとはならないと思います。
 そこで伺いたいと思います。都は、国が定める保育士の配置基準、先ほどいった、例えば四歳、五歳児は七十五年前の基準、変わっていない、この国が定める保育士の配置基準、適切だと考えていますか。いかがでしょうか。

〇奈良部少子社会対策部長 先ほども申し上げましたが、保育士の配置基準につきましては、国が省令で定めることとされておりまして、国において検討すべきものと考えております。
 全国知事会では、子ども・子育て支援新制度の質の向上に向けた取組に掲げられている一歳児及び四、五歳児の職員の配置基準の見直しを早期に実現することを国に対して要望しております。

〇白石委員 国において検討すべきだと。七十五年間、検討しても何も変わっていないという状況です。あまりにも低過ぎるんですよ。世界から見たらどうか。OECDが行った幼児への配置基準の国際比較、何と断トツのワースト一位です。
 現場では、保育士の皆さんがぎりぎりの状態で保育を行っているんですね。例えば保育士の勤務時間は、子供と接している時間だから事務作業ができないんです。じゃあ、どこでやるか。例えば連絡帳を書くときとかどこで書くかと。そうすると、休憩時間に書くんです。お昼ご飯、お弁当とかを食べながら、子供と接していない時間帯で連絡帳を書くと。こういうことをしないとやりくりができないんです。これが今の実態なんです。根底に何があるか。低過ぎる配置基準があるからです。
 これ、職員だけじゃないんです。子供たちにもしわ寄せが行くんですね。いろいろ私もお話聞きました。夏の時期というのはプールがあります。プールには監視員をつけなければならないとなりました。監視員が確保できずに、実際にプールができないという事態になったと。
 お散歩のとき、安全を確保するために基準以上に職員を配置していくが、そもそもゆとりがある体制ではないため、実際にはトータルではお散歩の頻度が減った。子供にしわ寄せが行くんです。
 それだけじゃない。保護者にも行くんです。影響あるんですね。本来、保護者ごと、支援をしていかなければならないが、保護者の話をゆっくり聞くとなると、例えば七十五年前の基準、三十対一じゃできないんだと。お帰りなさいの声かけしかできないと。だから、それ以上に配置しているが、そうなると保育園の運営費面で圧迫してしまうと。本当に配置基準を一刻も早く引き上げてほしいと切実に訴えておりました。
 部長ね、私、実際に保育士さんと、いろいろお話を聞いて、現場のリアルな実態を聞きました。こういう現場の切実な声というのは、今聞いていてどのように受け止めているのか、率直に聞きたいと思うんです。いかがでしょうか。

〇奈良部少子社会対策部長 各保育所等におかれましては、職員の方が一人一人の子供の健やかな成長を願いながら、日々努力されていると考えております。

〇白石委員 そうなんですよ。一人一人の保育士が、子供に寄り添ってどうやっていい保育をしようかと。ただ、それが今、ぎりぎりの状況だと。ゆとりがないんです。休憩時間に事務作業をやらなければいけない。保護者対応もしなければいけないけれども、低過ぎる配置基準だったら、お帰りなさいしかいえないと。一日子供はこうだったよというのを対面でやることもできないと。それが今の実態なんだと。私、これ本当に受け止めていただきたいと思います。
 知事や福祉保健局は、東京都社会福祉協議会保育部会から、昨年十二月に来年度予算についてのヒアリングを行っております。そこでも、東社協の保育部会から、配置基準以上の保育士を雇用する施設に対する支援が要望で出され、局長はどういう回答を行ったか。局長、実際、今いますから、そのときの局長が東社協の保育部会で、この配置基準、保育士を雇用する施設に対する支援、要望されたときにどう答えたか、局長、答えていただきたいというふうに思います。いかがですか。

〇奈良部少子社会対策部長 東京都社会福祉協議会保育部会からの要望に対しまして、福祉保健局長は、私の方からは、配置基準以上の保育士を雇用する施設に対する支援でございます、都といたしましては、ゼロ歳児や障害児、アレルギー児など、特に配慮が必要な保育の充実を図るために、保育サービス推進事業によりまして、サービスの質の向上に向けた区市町村や事業者の皆様の取組を支援させていただいております、また、子育て推進交付金などによりまして自治体を支援しておりまして、各自治体では、職員の増配置や障害児保育に必要な人員の配置などを行う保育所等を支援しているところでございます、今後とも、必要な支援について検討を進めてまいります、どうぞよろしくお願いいたしますとお答えしております。

〇白石委員 局長、そこのその場にいるんだから、自分でいったんだから、答弁すればいいと思うんですよ。議事録にも載っていますから、皆さん、見ていただきたいと思いますが、そっくりそのまま読んでいただきました、今。
 局長は、配置基準以上の保育士を雇用する施設に対する支援でございますがという形で回答をして、いろいろいうんですけれども、最後に、今後とも必要な支援について検討を進めていきたい、どうぞよろしくお願いしますと、東社協の保育部会にこういうふうな形で回答しています。
 今後とも必要な支援を検討していくと回答したのであれば、当然、保育士を増やす園への支援を行って、低過ぎる配置基準を都としてやっぱり改善すべきだと、本当に強く訴えたいと思います。
 そこで伺いたい。国が保育士の配置基準を変えなくても、都が独自に配置基準を引き上げることは、法や条例上、可能かどうか伺いたいと思います。

〇奈良部少子社会対策部長 国の資料によりますと、従うべき基準であっても、地方自治体がこれを上回る基準を定めることは可能であるとされております。
 配置基準の引上げに当たりましては、必要な人材の確保や財政面の担保など、様々な課題があると考えております。

〇白石委員 今答弁あったとおり、先ほどから、この配置基準というのは国が検討すべきなんだというふうにいっておりましたけれども、別に東京都が独自でやればいい話なんです、国がやらなければ。今答弁あったとおり、別に法でも条例上でも、何ら問題ないと。国の最低基準を下回らなければ、国基準以上に引き上げることは何ら制限ないんですね。これが今の答弁です。
 都が独自に配置基準を引き上げることは何ら問題ないと。そもそもですよ、振り返ったときに、東京都は国基準よりも高い配置基準を定めていたんですね。ところが、石原都政の下で都独自の配置基準というのが廃止をされたんです。そもそも国基準よりも、本来持っていたんです。それが廃止されたんです。
 しかも、知事は、都独自の少子化対策について何といっているか。皆さん、知事の発言、よく聞いていると思うんです。私も調べました。まずは国を牽引する、国より早くというのではなく、国が遅い、その一言ですと。
 こういうのなら、五十年、七十年以上も変わっていない配置基準こそやるべきだというふうに思うんです。早急に都独自で基準を引き上げて、国を牽引することが必要であると強く要望していただきたいというふうに思いますし、本当に都の役割を--本来は国が引き上げるべきですよ。だけれども、今の現状というのは、例えば四、五歳児、七十五年前の基準がずうっと変わらないと。だったら、知事がいっているように、国がやらなければ都が率先してやると。そうやって保育の現場、実態をしっかりと見た上で、やっぱり東京都にこの配置基準、法的にも条例的にも何ら問題ない、引き上げていただきたいというふうに思います。
 定員割れについて質問を進めたいと思います。
 保育の質の維持には、保育施設の安定した運営の保障が欠かせません。近年、コロナの影響などにより、保育園の定員数が満たない状況が発生をしております。一方で、現在の保育園の運営費は、在園児童数に合わせて支払われるため、定員に満たない保育園の経営は深刻となっております。
 そこで伺いたいと思います。定員割れによって保育施設にどのような影響が起こるのかなど、都として調査はしているのか。しているのであれば、その調査結果を具体的に伺いたいと思います。

〇奈良部少子社会対策部長 令和四年度に都が実施した空き定員の状況に関する調査では、認可保育所の空き定員は都全体で、四月は三万三千四百二十七人、十月は二万六千百七十五人で、四月に比べ十月の空き定員は減少しております。
 都は、保育所等が空き定員や余裕スペースを活用し、地域の子育て家庭の子供を一時的に受け入れる取組を支援しております。また、空き定員や余裕スペースを有効に活用して、緊急的に一歳児を受け入れる認可保育所の取組を支援しているほか、ゼロ歳児の空き定員を一歳児の受入れに活用できるよう、定員変更を行う取組についても支援しております。

〇白石委員 私が質問をしたのは、定員割れによって保育園にどういう影響があるのかというのを聞いたのであって、年度初めから空き定員がどのように推移しているかというふうには聞いていないんですね。
 ぜひ部長にも聞いていただきたい。どういう実態があるのか聞いていただきたいと思うんです。ある保育園は、三年前のコロナ感染拡大が始まった時期から定員割れが続いていると。ゼロ歳児九人の定員に対し、年度初めでは定員の半分以下の四名しか埋まらず定員割れになったと。でも、年度途中で入園する児童によって、十月には定員の九名まで満たされたと。年度途中からでも入園を希望する子供も保育園に入れるようにするのが当たり前だと。でも、運営費は入園している児童の数に応じて支払われるため、六か月分、つまり四月一日は定員割れしていましたから、十月まで割れているわけですから、この六か月分の定員割れ分は全く出てこないということになるんですね。
 一方で、東京都は、保育園に空き定員がある場合については、定員までの児童を受け入れられるよう、定員に基づく職員配置を求めているんですね。定員に基づく職員配置を求めるのであれば、定員数に合わせて運営費を支払うべきです。だってそうじゃないですか。先ほど取り上げた事例ですけれども、年度初めに定員に満たないからといって、職員を削るわけにいかないんですよ。東京都はですよ、定員数に応じて職員配置は求めるけど、運営費は児童分しか支払えませんというのは、私、あまりにも理不尽だというふうに思うんです。
 二〇二一年の充足状況について我が党が調査をしたところ、例えばゼロ歳児の場合、区部と多摩地域の認可保育園で、年度初め三千七百二十七人分の空き定員がありましたが、十月一日には八割以上の空き定員が解消されていました。年度途中からでも保育が必要な子供たちが入園できるようにするための、要するに必要な定員数なんですね。年度初めで三千七百人空き定員があったけれども、十月一日には大体八割以上、八五%ぐらいです、空き定員が解消されているという実態を私ども調べました。
 また、我が党都議団の昨年度の調査で、定員に空きが生じた保育施設へ何らかの補助を出している区部と多摩の自治体、どのぐらいかというのも調べました。十五区十六市町村でした。ところが一方で、八区、十四市町村では補助がないという状況です。
 やっぱり都として、都内どこでも空き定員の不足分を補填する仕組みをつくり、支援をする仕組みをつくるよう、都として検討していただきたいというふうに思います。
 また、保育士への処遇改善や指導検査の拡充、老朽化した公立施設への建て替え補助制度の創設も併せて求めたいと思います。
 最後に、お話を聞いた保育士の方、次のようにこの方は述べていたんです。これ、ぜひ局長も聞いていただきたいと思います。
 最も保育で大事にしているのは何ですかと聞きました。最も保育で大事にしているのは、子供の権利ですとはっきりとおっしゃられました。言葉でいうのは簡単だが、きちんと自分の言葉で意見がいえるように、園児たちや子供たちになってほしいと。その中で、少しずつ相手のことも尊重できる保育の実践がしたいんだと。子供の年齢が小さければ小さいほど、子供の意見というのは今聞いてほしいと。こういうふうになるんです。その今を逃さず受け止めるには、人員が必要だと訴えます。
 全ての会派の皆さんにも訴えたいと思います。こども基本条例を全会派一致で制定したこの都議会でこそ、本請願を私は採択すべきだと改めて強く全ての会派の皆さんに呼びかけて、質問を終わりたいというふうに思います。

〇上田委員 私は、一九九九年に江戸川ワークマムという、保育園待機児童、本当に困っているお母さんのグループを立ち上げまして、特に江戸川区は区立保育園でゼロ歳児をやっていなかったんですね。ただ、あまりにも区立保育園を守れというのをこだわるあまりに、緩やかな民間参入ができなくて、一気に、結局保育園の受皿がなくなり、社会進出が進んで、矢継ぎ早に民間保育園ができたことは、量としては大変ありがたいことではありましたけれども、今回も資料要求いたしましたけれども、やはり不正受給や質の問題といった民間保育園の方の問題も非常に浮き彫りになってきました。とはいえ、私は、また区立を増やせとか、そこを拡充しろというのは非常に現実的ではないというふうに思っております。
 先ほどの委員の質疑もありましたけれども、大体、子供が犠牲になって質が改善していくと。二十二年前に私も普通のお母さんでしたけれども、保育園の屋上に駐車場があって、そこからおじいちゃんが運転する乗用車が落ちてきて、ほかの児童の二歳の女の子が亡くなっちゃいました。そのお母さんを皆で支えながら、時の厚生労働大臣、厚生大臣だったかな当時は、坂口大臣のところに陳情し、ハードウエアの方、保育園の上に駐車場があるときは、強化をしなきゃいけないということが決まってきた次第であります。
 私も今度質疑しますけれども、今もう、やはり定員割れの時代にそろそろ入ろうとする中、量から質に転化していくように思っております。
 この請願、なかなか予算の問題等あるとは思います。先ほどの請願もそうですけれども、これも政府との整合性を鑑みつつ、量より質の時代に入ってきたところはぜひ受け止めていただきたいということと、児童福祉法も改正いたしました。子供は何もいえない、意見表明できないんですね、保育園の子供はちっちゃ過ぎて。こちらの方とも、子供たちのアドボカシー、本当に大事だと思いますので、この点を、趣旨をぜひ理解をしていただきまして、ちょっと全部、私は賛同はできないのでありますけれども、こちらにおきましても請願者の趣旨を尊重して、全部では賛同できませんけれども、趣旨の方をぜひ理事者におかれましても受け止めていただきたいと申しまして、私の意見表明とさせていただきます。

〇内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

〇内山委員長 起立少数と認めます。よって、請願四第五二号は不採択と決定いたしました。

〇内山委員長 次に、請願四第五三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

〇小竹医療改革推進担当部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務 お手元にお配りしております請願審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号3、請願四第五三号、安全・安心の医療・介護・福祉の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願は、東京医療関連労働組合協議会の三母明己さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、次の事項について、国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 第一項として、安全・安心の医療、介護、福祉を実現するため、医師、看護師、介護職員などの配置基準を抜本的に見直し、大幅に増員すること。また、安定した人員確保のためにも、ケア労働者の賃上げを支援すること。
 第二項として、医療や介護現場における夜勤交代制労働に係る労働環境を抜本的に改善するため、以下の事項を実現すること。
 一つ、労働時間の上限規制や勤務間インターバルの確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。
 二つ、夜勤交代制労働者の週当たりの労働時間を短縮すること。
 三つ、介護施設や有床診療所などで行われている一人夜勤体制をなくし、複数夜勤体制とすること。
 第三項として、新たな感染症や災害に備えるため、公立、公的病院を拡充強化するとともに、保健所の増設など公衆衛生体制を強化すること。
 第四項として、患者、利用者の負担を軽減することというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一項につきまして、医療機関における医師及び歯科医師の人員配置標準は法令で、看護師等の人員配置基準は、法令で定める基準に従い都道府県の条例、規則で定められております。介護施設等における人員配置基準は、法令で定める基準に従い都道府県または区市町村の条例、規則で定められております。
 都は、医師奨学金制度等の取組を通じて医師の確保に努めるとともに、東京都ナースプラザにおける就業促進、教育研修、普及啓発等の取組などにより看護師の確保を図っているほか、介護職員の確保に向け、育成研修や資格取得支援などに取り組んでおります。
 国に対しては、小児科など不足する分野の医師の早急な確保、看護職員の養成、定着、再就業に向けた十分な財源確保、介護事業者が介護人材の確保、育成、定着を図り、事業運営を安定的に行うことができる介護報酬とすることなど、実効性ある総合的な対策を講じるよう提案要求しております。
 なお、国は、これまでの介護報酬における処遇改善加算等の取組に加え、看護及び介護職員について、令和四年二月から補助金による処遇改善のための措置を講じ、同年十月以降は診療報酬及び介護報酬の改定により、その措置を継続しております。
 第二項につきまして、平成三十年に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立し、医師について、令和六年四月から時間外労働の上限規制や勤務間インターバル規制が適用されることとなりました。
 当該規制の適用開始に向け、令和三年に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律が成立し、長時間労働の医師の労働時間短縮や健康確保のための措置が講じられることとなりました。
 都は、医療機関の勤務環境改善に向け、医療勤務環境改善支援センターにおいて、アドバイザーの派遣や電話相談対応などの支援を行っております。
 夜勤体制について、介護施設は、条例により、夜間及び深夜に入所定員等に応じた一定数以上の介護または看護職員を配置することとされており、基準を上回る職員配置について、介護報酬の夜勤職員配置加算により評価する仕組みとなっております。
 また、有床診療所等における看護師等については、厚生労働省の看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針により、入院患者の状況等に応じて、複数を主として月八回以内の夜勤体制の構築に向け積極的に努力する必要があるとされており、夜間に複数の看護要員を配置した場合は、診療報酬の夜間看護配置加算により評価する仕組みとなっております。
 都は国に対し、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る診療報酬改定の評価、検証を行うとともに、医療機関の体制整備等支援の充実を図るよう提案要求しております。
 第三項につきまして、都は、新型コロナウイルス感染症の対応において、感染症入院重点医療機関等による患者の受入れ体制に加え、臨時の医療施設を設置するなど、医療提供体制を確保しております。
 令和四年に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、改正された感染症法には、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、都道府県と医療機関との事前協定や国による医療人材派遣の仕組みなどが規定されております。
 また、災害時に患者を迅速に受け入れるため、重症患者に対応する災害拠点病院や中等症患者に対応する災害拠点連携病院を整備するなど、重層的な体制を確保しております。
 なお、地方独立行政法人東京都立病院機構の定款には、災害及び公衆衛生上の緊急事態等に対処するために必要な業務を行うことを定めております。
 保健所については、都道府県が設置する保健所の所管区域は、地域保健法に基づく国の地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、二次医療圏とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要とされております。
 都保健所は地域保健の広域的、専門的、技術的拠点として、二次保健医療圏に一か所設置しており、感染症対策に従事する保健師の定数を令和三年度に十一名、令和四年度に十名増員いたしました。都は現在、感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会を設置し、その在り方について検討しております。
 なお、国に対しては、新たな感染症危機に備えるための自治体や医療機関等における経費についての全面的支援や保健所の機能強化、災害医療体制の整備に必要な財政支援の充実について提案要求しております。
 第四項につきまして、医療、介護を含めた社会保障制度の枠組みについては、社会経済状況の変化を踏まえ、負担と給付のバランスに考慮して国が定めております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇内山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

〇藤田委員 安全・安心の医療・介護・福祉の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願について質疑をいたします。日本共産党の藤田りょうこです。
 本請願は、東京医療関連労働組合協議会代表三母明己さんから提出をされました。本請願を採択する立場で質問をいたします。
 請願者は、新型コロナウイルスの感染拡大により、入院が必要であるにもかかわらず入院できない医療崩壊や、介護を受けたくても受けられない介護崩壊が現実となったと述べられています。先ほどの都の説明では、国にも提案要求しているということですが、配置基準の抜本的見直しは求めておりません。そもそも医療崩壊が現実となったということについて、正面から受け止める必要があると思います。
 昨年十二月二十九日に、東京消防庁の救急隊が運転する救急車が横転するという事故を起こしました。約十七時間連続して救急活動を行ったことにより、運転中に眠気に襲われたことが原因であり、東京消防庁から聞き取りを行ったところ、救急隊の負担増の背景には、救急医療の逼迫があるということでした。
 救急隊が五つ以上の医療機関に当たるか、もしくは二十分以上搬送先が見つからないケースである、いわゆる東京ルール事案は、コロナ感染拡大と同時に増加し、オミクロン株になった二〇二二年一月以降の感染拡大での東京ルール事案は、さらに大幅に増加しています。
 全救急搬送患者に占める東京ルール事案の割合は、二〇一九年は一・二七%でしたが、二〇二〇年は二・四五%、二〇二一年は三・六一%でした。東京都保健医療計画の目標は、この値について下げるとなっていますが、達成させるためにはどう対応するのですか。

〇遠松医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務 指標につきましては、保健医療計画推進協議会におきまして、新型コロナウイルス感染症拡大前のものであり、評価の前提となる状況が指標設定時と大きく異なっていることから評価自体が難しいとの意見もあり、総合評価をつけないこととされていました。
 都はこれまでも、休日・全夜間診療事業を実施し、患者の受入れ体制を確保するとともに、救急車の適正利用の普及啓発を図ってまいりました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大時には、救急医療機関に対し追加の病床確保や患者を受け入れた際の支援金の支給など、状況に応じた緊急対策を実施してまいりました。

〇藤田委員 コロナ感染拡大前の指標だから評価自体が難しいといいますが、そうだとしても、東京ルール事案を減らすことが重要だということは変わりません。だからこそ、緊急対策を実施したわけですけれども、東京ルール事案の割合は増えたということです。やはり、中長期的な対策も含めて東京ルール事案をどう減らしていくのか、さらなる対策が必要です。
 救急隊は、受入先が決まらなければ救急活動は終わりません。しかし、救急車を受け入れている多くの医療機関では、救急車の受入れを断らざるを得なくなりました。ある二次救急医療機関では、コロナ以前は八割以上の救急車を受け入れていましたが、昨年十二月には、年末は四四%まで応需率が落ちたということでした。
 東京都は、保健医療計画の中で、救急車の応需率について上げると目標を掲げられています。一昨年七月に出された東京都保健医療計画の中間見直しでは、二次救急医療機関の応需率が、二〇一九年の実績では七五・七%でした。
 直近の応需率は何%でしたか。

〇遠松医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務 二次救急医療機関の応需率は、東京消防庁の統計によりますと、令和二年、二〇二〇年が六八・四%、令和三年、二〇二一年は六〇・五%となっております。

〇藤田委員 先ほどの答弁では、感染拡大時には、救急医療機関に対し追加の病床確保や患者を受け入れた際の支援金の支給など、状況に応じた緊急対策を実施しているということでしたけれども、そうした対策を実施していても、この間の救急車の受入れは年々厳しくなっていたということです。昨年一年間の東京ルール事案は、二〇二一年よりさらに増えているわけですから、応需率もさらに下がっている可能性があります。
 東京消防庁は、二〇二二年中の救急出場一件当たりの平均活動時間について、百十三分五十九秒で過去最多を記録と話していました。消防庁としても、平時の救急隊に加えて、非常用の救急隊を編成し対応に当たっていたということですが、それでも、救急車の出動率が九五%を超える状況が常態化し、新たな救急現場に向かわせる救急隊が僅少となるなど、通報を受けてから救急車の到着までに時間を要している状況だったということで、救急搬送体制が逼迫していたと現状を語られていました。こうした事態は命に直結するものであり、感染拡大にとどまらず、打開のためのあらゆる方策を取る必要があります。
 一方、政府は、今後オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど科学的な前提が異なる状況にならない限り、五月八日に新型コロナ感染症の分類を五類に引き下げる方針を打ち出しました。
 これにより、多くの医療機関でコロナの検査や診療が行えるようになると主張する人もいるわけですが、医療現場や専門家からは懸念の声が寄せられています。
 一つは、新型コロナの感染症法上の分類を変えても、ウイルスの感染力の強さや病原性、医療へのインパクトが変わるわけではないので、多くの医療機関では対策を緩和することができず、補助金や診療報酬によって検査や診療を行う医療機関はむしろ減ってしまって、医療へのアクセスが悪くなる可能性があるというものです。
 もう一つは、新型コロナ感染症が季節性インフルエンザと同等の感染力や病原性になるまでには、これからまだ相当の時間がかかるだろうという見込みや、今後も新型コロナのような新興感染症のパンデミックが繰り返されるという見込みがあるということです。
 そうであるなら、新型コロナ感染症と一般医療を同時に診ることができる医療体制へと抜本的に拡充することが必要だと考えます。
 新型コロナ対策についての国のアドバイザリーボードに出された専門家の意見では、パンデミック以前にも医療体制には余裕がなかったところに非常に多くの感染者や医療を必要とする重症者が生じることによって医療逼迫は起きていると考えるべきだと考えられると述べられています。この指摘をどう受け止めますか。

〇遠松医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務 都は、誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる東京の実現を目指し、東京都保健医療計画に基づき、救急、小児、周産期、がん医療など、疾病別、事業別に施策を展開し、医療体制の確保に努めてきました。
 コロナ禍においては、救急医療が逼迫する中、各医療機関の実情に応じて病床の柔軟な活用を行うなど、通常医療とコロナ医療の両立を図ってまいりました。

〇藤田委員 通常医療とコロナ医療の両立を図ったとおっしゃいますが、両立などと、そんな生易しい状況ではありません。
 当然、医療現場では、これまで診てきた患者さんも、コロナの患者さんもみんな助けたいと思って、この間、多くの医療機関では、医療体制のキャパシティーを大幅に超えて献身的に尽くしてきました。それでも、助かるはずの命が助けられなかったり、救急車を断らないことをモットーとしてきた医療機関が何件も断らざるを得なくなったり、現場では本当につらい思いを何度も何度も繰り返してきました。これまでは、いつも目の前の患者さんの命に最善を尽くす医療ができていたのに、その患者さんの下にたどり着くことさえできない事態だったんです。コロナ感染拡大の中では、医療現場から見れば、まさに医療崩壊が起きていたのです。
 また、高齢者施設では、コロナに感染しても重症にならないと入院できず、施設に留め置かれ、十分な医療を受けることができないまま大勢の方が亡くなられました。高齢者の尊厳を守ることができず、介護職員自身の尊厳も傷つけられ苦しんでいます。介護の現場でも介護崩壊が起きているのです。
 循環器疾患や老衰による死亡についても、コロナ禍での超過死亡が顕著になっています。そうした実態やケア労働者の思いを受け止め、命の現場で何が起きていたのかを正確に見る必要が東京都にはあると思います。
 新型コロナの感染拡大が繰り返される状況はまだ続くことを想定し、この状態を平時の状態と想定して、新型コロナ感染症と一般医療の両立ができる医療体制へと抜本的に強化をするべきです。そのためには、病床も医療従事者も大幅に増やせるような配置基準へと抜本的に見直すことが必要です。併せて、働き続けられる処遇にしていくことも重要です。
 請願者は、十六時間連続で働き続けなくてはならない苛酷な長時間夜勤や、寝る間もない極端に短い勤務間インターバルなどを解消するために、労働時間規制を含めた実効性ある対策を実施することは、猶予できない喫緊の課題だとしています。
 二〇二一年九月、厚生労働省労働基準局は、血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について、いわゆる過労死認定の基準について、二十年ぶりに改定を行いました。
 コロナ禍で業務の過重性の評価について、新たに認定基準に追加された点について伺います。

〇遠松医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務 厚生労働省が作成した、脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要によりますと、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化、労働時間以外の負荷要因を見直し、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化が新たに認定基準として追加されております。

〇藤田委員 新たに認定基準に追加された内容というのは、過労死裁判の判例を参考にしたものになっていて画期的だと思います。これまでは、発症前一か月間に百時間を超える時間外労働または二か月から六か月間平均で月八十時間を超える時間外労働では、発症との関連性は強いとされ、主に時間外労働の長さを基準として労災認定の判断が行われてきました。
 しかし、過去の看護師の過労死裁判では、時間外労働が八十時間未満であっても、勤務と勤務の間が十一時間未満など短い勤務があること、不規則な勤務、交代制夜勤や交代制勤務などがあることにより、過労死認定されてきた経緯があります。
 一方、医療現場では、夜勤労働の負担が大きくなっているという実態があります。東京地方医療労働組合連合会と日本医療労働組合連合会が昨年三月に公表した夜勤実態調査によると、都内の二交代制夜勤の実施割合は六八・六%で、全国の四四%よりも二〇ポイント以上高いことが分かりました。そのうち十六時間以上の長時間夜勤となっている割合も九八・三%と、全国の五二・七%に比べて都内は大多数が長時間夜勤となっているのが実態でした。
 さらに、勤務と勤務の間が極端に短くなってしまうのも医療現場の特徴で、例えば夜中零時から勤務が始まる深夜勤の前に日勤を行うということも、医療現場では珍しくありません。そのため、勤務間隔が八時間未満と答えた割合は四五・五%に上り、これも全国より高くなっているということが分かりました。
 つまり都内の医療機関で働く看護師は、負荷のかかる働き方を行っているということなんです。こうした状況を改善し、労働時間自体も減らしていくためにも、やはり、抜本的に配置基準を引き上げていくということが必要です。
 また、医療現場の皆さんは、こうした中でも献身的に働いて、何とか現場で守れる命を守っているというのが実態です。同じく日本医療労働組合連合会が看護師の声を集めた冊子がありますので、一部紹介したいと思います。
 私たちはこんな看護がしたいというところで、患者さんが満足する看護をしたいといっています。その人に合った看護を提供したいという方は、利用者さんやご家族のお話をもっと聞いてあげたい、その中から、その人に合った看護を考えて提供してあげたい、余裕を持ってカンファレンスする時間があれば、いろんな意見や方向性も具体的に相談でき、チームワークも高まるのではないか、入浴や医療的な処置が必要なとき、日程や時間なども患者さんの希望に合わせたり、こちらも気持ちや時間に余裕を持ち安全に実施できるような時間が欲しい、患者さんの要望に応え安心して過ごせる看護がしたいと願っています。
 また、一方で、人手が少ないことによって多くの時間がケアや医療的処置に追われて忙殺されているという方もたくさんいらっしゃいます。こういう看護がしたいという方は、あと三人いたらできることが増えるとおっしゃっています。あと三人看護師が増えるだけでできることが増える、今、他セクションから援助をもらって、ようやく発熱外来の百人の患者さんを対応できるような状況、それでも目の回るような忙しさで殺人的な状況になっている、あと三人看護師がいたら発熱外来の流れがスムーズだと援助をもらって改めて分かった、あと三人看護師がいたら気になる患者さんのところへ外来からアウトリーチしていける、地域に歩み出る外来看護がしたい、あと三人看護師がいたら平日でもみんな気兼ねなく年休が取れる、大変でも平日に交代で休むことで、また生き生きと働くための鋭気を養える、長く元気に働き続けられる、六、七人増えたら夜勤を二人から三人に増やすことができる、体を抑制することが減らせるかもしれない、入浴を週に三回、身だしなみや爪切りができる、レクリエーションができる、家族との連絡が密に取れる、カンファレンスが充実する、そういった声も寄せられています。
 人手を増やして看護の質を上げたいという方は、看護師に声をかけたいけれど忙しそうにしていて声をかけられないと患者さんから言葉を聞いたときは悲しい気持ちになりました、病院の方針で患者さんの数は増えますが、職員の数に限りがあり、走り回って何とか対応している今、患者さんの声をなかなか聞く時間が多く取れず、看護の質を上げるためにも多くの人手が必要だと感じていますと、こういった声が寄せられています。
 ぜひとも、患者さんが安心して医療や看護、福祉を利用できるようにするためにも、配置基準の抜本的な見直しとともに、保健所の増設、患者さんや利用者さんの負担軽減も必要です。
 よって、本請願は採択すべきと求めまして、質問を終わります。

〇内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

〇内山委員長 起立少数と認めます。よって、請願四第五三号は不採択と決定いたしました。

〇内山委員長 次に、請願四第五四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

〇山口高齢社会対策部長 お手元にお配りしております請願審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 九ページをお開き願います。整理番号4、請願四第五四号、介護保険制度の改善を求める意見書の提出に関する請願は、豊島区の公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部の窪田光さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、次のことを実現するため、国に意見書を提出していただきたいとして、第一に、介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用料の引上げ、要介護一、二の生活援助などの保険外し、ケアプラン作成の有料化、貸与の福祉用具を購入に変更するなどの見直しを行わないこと。
 第二に、全額公費により、全ての介護従事者の給与を全産業平均水準まで早急に引き上げること。また、介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消と人員配置基準の引上げを行うこと。
 第三に、利用者が安心して介護を受けることができ、介護事業所、従事者が不安なく介護を提供できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を強化すること。
 第四に、介護保険料、利用料、食費、居住費などの負担軽減、介護報酬の改善など、介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。また、介護保険財政における国庫負担の割合を大幅に引き上げることというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 第一についてですが、国の社会保障審議会介護保険部会は、令和六年度の介護保険制度の見直しに向けて議論しており、令和四年十二月に、地域包括ケアシステムの深化、推進及び介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保を内容とする介護保険制度の見直しに関する意見を取りまとめました。
 これによると、高齢者の負担能力に応じた負担の見直しについては、令和六年度からの次期第九期介護保険事業(支援)計画に向けて早急に結論を得ることなどが適当であること、福祉用具貸与、販売種目の在り方等については、制度施行当初からの状況の変化等を踏まえ、引き続き検討を行うことが適当であること、ケアマネジメントに関する給付の在り方や軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、包括的に検討し、令和九年度からの第十期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当であることとされております。
 都は国に対し、今後の制度改正等に向けて、速やかな情報提供を行い、保険者の意見を聞くとともに、被保険者、保険者及び介護保険事業者に十分に配慮するよう提案要求しております。
 第二についてですが、介護職員の給与は、国の介護従事者処遇状況等調査によると、平成二十一年度以降の処遇改善加算等の取組により、令和元年度までに累計で月額七万五千円の賃金改善が実現しております。
 これに加え、国は令和四年二月から、介護職員の収入を三%程度、月額九千円引き上げるための補助金による措置を講じ、同年十月以降は、介護報酬の介護職員等ベースアップ等支援加算の創設により、その措置を継続しております。
 都は、介護職員の確保に向け、育成研修や資格取得支援などに取り組んでいるほか、条例により、介護施設は、夜間及び深夜に入所定員等に応じた一定数以上の介護または看護職員を配置することとしており、基準を上回る職員配置について、介護報酬の夜勤職員配置加算により評価する仕組みとなっております。
 国に対しては、長期的な視点で介護人材の確保、定着を図ることができる介護報酬とするよう提案要求しております。
 第三についてですが、令和三年度の介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和三年四月から九月までの間、基本報酬に〇・一%の上乗せが実施されたほか、通所介護等の報酬について、新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者数が減少した場合に、基本報酬の三%加算等の特例措置が設けられました。
 都は、介護サービス事業所、施設等において、利用者や職員が陽性者や濃厚接触者になった場合でもサービスを継続できるよう、通常の介護サービスの提供では想定されない掛かり増し経費に対する補助を、地域医療介護総合確保基金を活用して実施しております。
 また、高齢者施設等における感染拡大防止の観点から、施設職員等に対する集中的、定期的な検査を実施するとともに、入所者等に対する検査を実施する施設等を補助しております。
 第四についてですが、六十五歳以上の方の介護保険料は、所得に応じて段階的に設定されており、収入減少等に対する減免措置が講じられております。
 また、利用者負担については、月々の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される高額介護サービス費や、施設等における食費、居住費等の負担額を軽減する特定入所者介護サービス費の仕組みが設けられているほか、生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度が実施されており、都は、対象サービス等を独自に拡大して実施しております。
 国は、令和六年度介護報酬改定に向け、令和三年度介護報酬改定の効果検証や、介護事業者の経営状況、介護従事者の処遇状況等の実態調査を行っており、都は国に対し、介護事業者が介護人材の確保、定着を図り、安定的な事業運営を行い、良質な介護サービスを提供できる介護報酬とするとともに、低所得者に配慮された制度とするよう提案要求しております。
 また、介護保険の給付財源は、介護保険法で費用の負担割合が定められており、利用者負担を除いて、保険料が五〇%、公費が五〇%で構成され、公費の内訳は、国が二五%、施設等給付費は二〇%、都道府県が一二・五%、同一七・五%、区市町村が一二・五%となっております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇内山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

〇藤田委員 日本共産党の藤田りょうこです。介護保険制度の改善を求める意見書の提出に関する請願について質疑をいたします。
 この請願は、公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部の皆さんから提出されました。介護保険制度は、制度が始まって二十二年が経過していますが、必要なサービスを利用できない実態が広がっており、家族の介護を理由とした介護離職も高止まりしていると請願者は述べられています。
 全日本民主医療機関連合会が昨年九月から十月に実施した介護保険・利用料負担の見直し案に対する緊急影響調査では、利用料が二倍に引き上げられた場合、施設入所では一三%の利用者が施設を退所する、もしくは退所を検討すると回答しました。在宅サービスでは三四%の利用者がサービスの利用を減らす、取りやめると答えています。二割負担の拡大によって、経済的事情による利用抑制が一層広がることは明らかです。ほかにもケアプラン作成の有料化や要介護一、二の方の総合事業への移行などが検討対象にされました。
 今回、老人福祉施設協議会や介護支援専門員協会などの職能団体や認知症の人と家族の会などが反対の意見を次々と表明したことにより、一部見送りの方針となっていますが、政府は、二割負担の拡大などについて、今年の夏までに結論を出すとしています。介護保険利用の実態と費用負担の重さから見て、介護保険の利用に新たな困難をもたらす見直しは行うべきではありません。
 併せて請願者は、介護現場の人手不足を解消し行き届いた介護を実現するには、介護報酬の引上げ、処遇改善、介護従事者の大幅増員、一人夜勤の解消及び人員配置基準の引上げを行うことが必要であるとしています。
 二〇二一年、賃金構造基本統計調査によると、東京の介護職員の賃金、所定内給与は全産業労働者の平均賃金より約十万円も低くなっています。昨年二月から新たに開始された介護事業者の処遇改善は一人九千円の賃上げとなっており、実態から見れば、差を埋めるには程遠い水準です。
 加えて、全労連が行った介護施設で働く労働者のアンケート二〇一九年版によると、介護の仕事を辞めたいと考えたことがある人は六四・五%にも上りました。辞めたい理由は、仕事がつらい、忙し過ぎる、体力が続かない五五・九%、賃金が安い三九・九%となっていて、やりがいを持って働き続けられるためにも、給与以外の処遇改善についても、対策は待ったなしです。
 日本医療労働組合連合会が行った二〇二一年介護施設夜勤実態調査によると、小規模多機能及び看護小規模多機能では、全ての施設で夜勤の勤務者が一名となる一人夜勤となっていました。さらに、グループホームでも全ての施設で一ユニット一人で夜勤を行っている実態となっていました。
 都は、こうした一人夜勤が多いという実態を把握していますか。

〇山口高齢社会対策部長 小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの事業所における人員等の基準は、厚生労働省令に基づき各区市町村が条例で定めており、各事業所には、この基準にのっとった職員配置が義務づけられております。
 基準では、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、宿泊利用者がいる場合、夜勤職員を一名以上及び宿直職員を必要数配置することとなっております。実態についてでございますが、これら事業所の一日当たりの宿泊者数の上限は九名となっておりますが、国の資料によると、平均の宿泊者数は、小規模多機能が四・三名、看護小規模多機能が四・二名という実績となっております。
 また、認知症高齢者グループホームについては、基準では、ユニットごとに原則として一名以上の夜勤職員を配置することとなっており、一ユニット当たりの利用者数の上限は九名でございます。実態でございますが、都内のグループホームの八二・八%が複数のユニットで運営されておりまして、こうした施設では、夜勤職員も複数名が配置されております。

〇藤田委員 私は、一人夜勤が多い実態を把握していますかと聞いたのです。それに対する答えがありませんでした。
 一ユニットに一人なら、当然一人夜勤と考えるべきです。夜間は利用者の急変も起きやすい時間帯ですが、その時間帯をたった一人で勤務しなければならないため、職員の精神的な負担や不安が強いのが一人夜勤の特徴です。
 先ほどの調査では、夜間に救急車の要請や医療機関への受診をしたことがあった施設は約三割に上り、比較的介護度の低いグループホームや小規模多機能型施設においても、それぞれ二一・七%、一四・三%の施設で救急対応があったと答えています。そうした場合、職員が付き添わなくてはならなくなるため、施設によっては、休みの職員や施設管理者を呼び出して対応したり、二つのユニットを一人で対応するなど、業務の負担も精神的な負担も大きくなります。
 また、介護施設では、入所者や利用者が夜間静かに寝ているとは限りません。居室から出てずっと歩いている方の安全を見守ったり、眠れない方の話し相手になったりと、十分な仮眠が取れないこともしばしばあります。利用者と職員の安全のためにも、一ユニットも含め複数夜勤となる配置基準の見直しを行うことが必要です。
 さらに、コロナ感染等により、クラスターやスタッフのコロナ感染、濃厚接触者などにより、シフトが組めない状況が各地で起こりました。介護現場の方のお話では、勤務交代によって十一日間連続勤務になった、夜勤が連続に続いた、夜勤が二日間続いた、二交代夜勤の協定が月に四、五回のところ八から九回の夜勤になった、休みの日でもいつでも臨時出勤ができるようにと自宅待機を要請されたなどの状況となっていました。新型コロナ感染等により、急に勤務ができなくなる職員が発生することで、夜勤がますます大変になっています。
 都は、こうした実態について調査すべきですが、いかがですか。

〇山口高齢社会対策部長 都は、コロナ禍にあっても介護事業所が夜勤体制の確保を含めサービスを継続できるよう様々な支援を実施しております。
 具体的には、感染者等の発生により職員が不足した場合に、介護人材の緊急雇用に係る費用などの掛かり増し経費を補助するとともに、都が契約した人材派遣会社から、代替職員を派遣する事業を実施するなど、事業運営に必要な人員が確保できるよう支援しております。

〇藤田委員 私は、実態調査すべきと聞いたのです。また、お話の事業は、代替職員の登録状況により派遣のご希望に沿えない場合がございます、あらかじめご了承くださいとホームページに記載されていますので、確実に派遣される保証はありません。
 高齢者一人一人の生活習慣などに合わせてケアを行うには、短期間だけ働くという形では安全にできるものではなく、派遣というものには限界があります。もともとの体制を厚くすることこそ重要です。
 請願者は、介護事業所でのコロナ禍における人手不足や介護控え、クラスター発生等により経営難が一層加速し、深刻な事態にあるとも指摘しています。政府が昨年五月に実施した介護事業経営概況調査では、二〇二一年度決算で、全体の収益率は二〇二〇年度に比べ〇・九ポイント低下しました。中でも通所系事業所の減少が大きく、二〇二二年以降では、より感染力が強くなったオミクロン株によるクラスターが激増したため、深刻な影響を受けています。
 昨年十二月には、お隣、品川区で三つのデイサービスが廃業しました。東京商工リサーチによると、二〇二二年の老人福祉、介護事業の休廃業、解散は、二〇一〇年の調査開始以来、過去最多の四百九十五件となり、前年より一五・六%増加しました。
 介護事業所が廃業しないためにも、介護報酬の改善など制度の抜本的な見直しが必要と考えますが、都の認識を伺います。

〇山口高齢社会対策部長 コロナ禍の長期化に加え、昨今の物価高騰により、介護サービス事業所施設の収支への影響が懸念されております。都は、コロナ禍にあっても介護事業所がサービスを継続できるよう、掛かり増し経費の補助や応援職員の派遣など、様々な支援を実施しております。
 また、物価高騰についても、昨年十月から介護事業所の負担軽減に向けた緊急対策に取り組むとともに、国に対しては、介護事業所、施設が安定的、継続的に事業運営できるよう、現下の物価高騰の影響も踏まえ、適時適切に介護報酬等に反映することを提案要求しております。

〇藤田委員 懸念しているということですが、補助は、実際の減収には追いついておりません。昨年の質疑でもお話ししましたが、そもそもクラスターが発生したことによる通所サービスや短期入所の利用者の減少が、もともと大きな減収になっていますので、施設によっては月に四百万円から千二百万円減収になったとも伺っています。そこに物価高騰が重なったわけですから、物価高騰対策だけでは不十分です。
 また、掛かり増し経費については、安定的に職員を雇用できる補助にはなっていないと現場の方は話されていました。介護施設、事業所が安定的、継続的に事業運営ができるためには、クラスターの発生による減収の補填こそが切実に求められています。
 訪問介護や通所介護、そして入所介護など、どの場面でも多くの高齢者は大きなリスクを背負ってコロナ感染症と向き合っています。そうした中、利用者さんの命を守るのが介護労働者であり介護施設です。そうした立場で、東京都が率先して介護を支援するという立場を求めていくとともに、国にも、改善のための職員の配置基準、減収補填を行うよう求めていきたいと思います。
 介護保険制度そのものが、利用者にとっても職員にとっても、安心して介護を提供できる制度へと大本から改善する必要があります。
 よって、本請願は採択すべきであると訴えまして、質問を終わります。

〇内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

〇内山委員長 起立少数と認めます。よって、請願四第五四号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十六分散会

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