委員長 | 内山 真吾君 |
副委員長 | 早坂 義弘君 |
副委員長 | 中山 信行君 |
理事 | 平田みつよし君 |
理事 | 菅原 直志君 |
理事 | 竹井ようこ君 |
上田 令子君 | |
竹平ちはる君 | |
たかく則男君 | |
龍円あいり君 | |
浜中のりかた君 | |
藤田りょうこ君 | |
山加 朱美君 | |
白石たみお君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 西山 智之君 |
健康危機管理担当局長 | 佐藤 智秀君 | |
技監感染症危機管理担当部長事務取扱 | 成田 友代君 | |
理事 | 谷田 治君 | |
理事 | 小林 忠雄君 | |
総務部長 | 高野 克己君 | |
企画部長 | 山本 謙治君 | |
少子社会対策部長 | 奈良部瑞枝君 | |
障害者施策推進部長 | 中川 一典君 | |
都立病院支援部長 | 齋藤 善照君 | |
企画担当部長 | 大出 仁君 | |
企画担当部長 | 森田 能城君 | |
事業調整担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務 | 新田 裕人君 | |
障害者医療担当部長 | 石黒 雅浩君 |
本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 福祉保健局所管分
・東京都東村山福祉園の指定管理者の指定について
・個人防護具(ガウン等セット)の買入れについて
陳情の審査
(1)四第五五号 都の福祉施設等のお手洗い事情の改善に関する陳情
(2)四第六四号 生活保護制度の名称の変更を求める意見書の提出に関する陳情
(3)四第六七号 自立支援医療制度における公認心理師によるカウンセリングの医療費軽減に関する陳情
(4)四第七一号 家出をしている若者の住居の確保に向けた支援に関する陳情
○内山委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申合せいたしましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより福祉保健局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
雲田次長及び木村理事は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申出がありました。ご了承願います。
次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○西山福祉保健局長 令和四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします議案は、令和四年度十二月補正予算案一件、事件案二件の合計三件でございます。
初めに、補正予算案についてでございますが、低所得世帯への支援など都民生活への支援を強化するとともに、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行への万全の備えを講じるための施策などを実施していくために必要な経費を補正するものでございます。
次に、事件案の概要についてでございますが、東京都東村山福祉園の管理運営を行う指定管理者の指定及び個人防護具の買入れについてでございます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。
以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高野総務部長 それでは、令和四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
初めに、令和四年度十二月補正予算案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和四年度十二月補正予算概要をご覧いただきたいと存じます。
二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
今回の補正は、一般会計歳入歳出予算の補正でございます。
左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をご覧ください。国庫支出金で百六十六億五千六百二十七万九千円の増額、繰入金で二億八百四十一万一千円の増額により、補正後の歳入合計は一兆一千九百六十億一千十万九千円となります。
右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。福祉保健費で五百三十六億一千六百二十一万一千円の増額補正でございます。これによりまして、補正後の歳出合計は二兆六千二百九十九億七百三十四万二千円となります。
二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、都民生活・事業者への支援等でございます。
低所得者への支援等に要する経費といたしまして、こころといのちの相談・支援東京ネットワークについて、保健政策費で五百万円の歳出を計上してございます。
三ページをご覧ください。低所得者への支援等に要する経費といたしまして、東京おこめクーポン事業や新生活サポート事業などにつきまして、生活福祉費で二百九十七億六百二十四万五千円の歳出を計上してございます。
四ページをお開き願います。低所得者への支援等に要する経費といたしまして、国の出産・子育て応援交付金への対応やひとり親家庭就業推進事業につきまして、少子社会対策費で百億二千万一千円の歳出を計上してございます。
五ページをご覧ください。子供の安全対策等に要する経費といたしまして、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業について、同じく少子社会対策費で十九億八百八十万円の歳出を計上してございます。
六ページをお開き願います。子供の安全対策等に要する経費といたしまして、障害児通所支援事業所における送迎バス等安全対策支援事業につきまして、障害者施策推進費で七億二千九百六十万円の歳出を計上してございます。
七ページをご覧ください。2、新型コロナウイルス感染症対策等でございます。
新型コロナウイルス感染症対策に要する経費といたしまして、子供の健康相談室について、少子社会対策費で二億八百四十一万一千円の歳出を計上してございます。
八ページをお開き願います。新型コロナウイルス感染症対策に要する経費といたしまして、障害者(児)の受入れ促進事業や診療・検査医療機関等休日小児診療促進事業などにつきまして、健康安全費で百十億三千八百十五万四千円の歳出を計上してございます。
九ページをご覧ください。Ⅲ、繰越明許費でございます。
1の東京おこめクーポン事業に係る繰越明許費としまして、二百九十六億四百二万一千円を計上してございます。
2の国の出産・子育て応援交付金への対応に係る繰越明許費といたしまして、百億円を計上してございます。
次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和四年第四回東京都議会定例会事件案の概要をご覧ください。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都東村山福祉園の指定管理者の指定についてでございます。
社会福祉法人東京都社会福祉事業団を指定管理者とするものでございまして、指定期間は令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの五年間でございます。
整理番号2、個人防護具(ガウン等セット)の買入れについてでございます。
都内での新型インフルエンザ発生時の対策に従事する保健所及び医療機関等の職員の感染防止用といたしまして買い入れるものでございます。
種類及び数量は、ガウン等セットの個人防護具が四十三万五千二百五十セットとなりまして、価格は三億三千四百九十万三千百十二円となります。
なお、事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和四年第四回東京都議会定例会事件案をご覧いただきたいと存じます。
以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○内山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○藤田委員 十点の資料を要求いたします。
一つ目、陽性者登録センターでの日ごとの登録実績、九月二十七日以降。
二つ目、東京おこめクーポン事業の予算額と、そのうちの事務費の額。
三つ目、生活福祉資金特例貸付の件数、金額の年度別実績と償還免除の決定状況、区市町村別。
四つ目、各社会福祉協議会で生活福祉資金貸付事業を担当している職員の人数及び雇用形態と、そのうち第三回定例会で成立した補正予算の生活福祉資金貸付事業補助において配置された債権管理事務の人数。
五つ目、高齢者等医療支援型施設の月別の最大受入れ時の患者数、施設別。
六つ目、高齢者等医療支援型施設、赤羽での透析患者の月別の最大受入れ時の患者数。
七つ目、高齢者等医療支援型施設の職員配置状況の推移。
八つ目、旧府中療育センターを活用した新型コロナウイルス感染症専用医療施設の月別の最大受入れ時の入院患者数。
九つ目、旧府中療育センターを活用した新型コロナウイルス感染症専用医療施設の開設以来の職員配置状況の推移。
十個目、障害者(児)の受入れ促進事業の謝金の対象となる心身障害者児の範囲と予算の積算根拠。
以上です。
○上田委員 最初に、東京おこめクーポン事業選定、決定に至る起案、稟議、合議、決裁者、責任者について時系列で分かるもの。
過去五年に係る東京都、区市町村別になりますが、出生数、合計特殊出生率と総出産数の推移。
生活困窮者の定義と過去五年に係る対象と推移。今般事業の対象となる想定人数が分かるもの。
過去五年に係るひとり親家庭の区市町村別内訳と総数の推移。
保育所等における送迎バス等安全対策支援事業、障害児通所支援事業における送迎バス等安全対策支援事業の対象となる機器の対象基準の分かるもの。
要介護高齢者のコロナ感染者数、死亡者数の月別推移。これはコロナ発生からこれまででございます。
同じく、障害者児のコロナ感染者数、死亡者数の月別推移。
また、防護服の備蓄状況。これもコロナ発生時からこれまで。
そして、海外への提供状況も、コロナ発生からこれまでということでお示しいただければと思います。
よろしくお願いします。
○内山委員長 ほかにいかがでしょうか。−−それでは、ただいま藤田委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○内山委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情四第五五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○齋藤都立病院支援部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号1、陳情四第五五号、都の福祉施設等のお手洗い事情の改善に関する陳情は、小畑孝平さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
第一に、東京都健康プラザハイジアのお手洗いを、来訪者が自由に利用できるようにすること。
第二に、都の福祉施設その他の公共施設において、お手洗いの利用状況について調査の上、来訪者が自由に利用できない事態があった場合は改善することという内容でございます。
現在の状況でございますが、第一につきまして、東京都健康プラザハイジアは、公有地信託事業として東京都と信託契約を締結した信託銀行が、都から所有権を移転した土地上に、自ら建物を建設し、管理運営している民間施設でございます。
建物の一階及び地下一階には主に商業施設が入居しており、このフロアにあるトイレは不特定多数の来訪者の利用が可能となっておりましたが、不適正利用が頻発したため、他の施設利用者に迷惑がかからないよう、建物所有者である信託銀行の判断により、平成二十九年十二月に一階を、平成三十年三月に地下一階のトイレをコイン式に変更したものでございます。
第二につきまして、福祉保健局が所管する施設については、来訪者が自由にトイレを利用できない事例はないことを確認しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○内山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○藤田委員 都の福祉施設等のお手洗い事情の改善に関する陳情について意見を述べます。
新宿区歌舞伎町にある東京都健康プラザハイジアは、今説明があったとおり、公有地信託事業で運営する民間の施設です。
土地信託制度とは、都が所有する土地を信託銀行に託して、資金調達から建物の建設、管理運営まで民間が行うもので、つまり、土地信託を行ったから民間施設となってしまったわけですが、まさにそのことが問題です。
一階と地下一階のトイレがコイン式になった経過の根拠には、今説明がありましたが、そもそも土地信託を行って商業施設が入る貸しビルにしていなければ、トイレがコイン式になる事態は起きませんでした。
都有地は貴重な都民の財産であり、貸しビルではなく、公共的に利用する都民のために直接活用するべきであり、我が党は、都が土地信託を行うことに一貫して反対してきました。
東京都健康プラザハイジアの施設においても、土地信託をやめて、都民の財産として運用の在り方を根本的に見直すよう求め、発言を終わります。
○内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○内山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第五五号は不採択と決定いたしました。
○内山委員長 次に、陳情四第六四号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新田事業調整担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号2、陳情四第六四号は、山梨県中央市の小池裕敏さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において、生活保護制度の名称を生活保障制度に変更することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
現行の生活保護制度は、昭和二十五年五月に全面改定された生活保護法に基づく制度であり、生活保護という名称は、昭和二十一年十月の旧生活保護法施行時から用いられております。
生活保護法第一条では、法の目的について、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することと規定されております。
都は、相談者が申請をためらうことがないよう、生活保護の申請は国民の権利であることをホームページで広報するとともに、福祉事務所に対し、生活保護は申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこととの国の通知を周知しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○内山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○藤田委員 生活保護制度の名称の変更を求める意見書の提出に関する陳情について意見を述べます。
コロナ危機と物価の高騰によって、貧困、生活困窮に陥る人が激増する中、生活に困窮している人が制度の利用を行政によって阻まれたり、保護を利用する人の人権が侵害されたりするなど、現行の生活保護制度の問題点と矛盾が次々と明らかになっています。
実際、これだけ生活困窮する方が増加したにもかかわらず、この二年間、生活保護受給世帯の数はコロナ以前とほとんど変わっていません。
生活保護は、憲法二十五条が明記した国民の生存権を守る最後のとりでです。ところが政府は、社会保障費を削減するために、二度にわたる生活保護費の削減を強行し、申請者の親族に対する扶養照会の強化など、保護を利用しにくくする制度改悪を繰り返してきました。それが今日の深刻な事態を生んでいます。
日本共産党は、生活保護を必要とする全ての人が利用できる制度にするため、生活保護費削減、生活扶助費の一五%カットを緊急に復元し、支給水準を生存権保障にふさわしく引き上げること、保護申請の門前払いや扶養照会をやめること、自動車を保有していることや僅かな預貯金など資産を理由に保護利用を拒む運用を改めること、名称も生活保障制度に改め、権利性を明確にし、生存権保障にふさわしい制度に改革することを求めてきました。
これらの改革は、生活保護制度を国民の命、暮らし、人権を守る制度として改善、強化するために必要なものであり、本陳情にあるとおり、都議会としても、生活保護制度の名称の変更を求める意見書を国に提出すべきであると述べ、発言を終わります。
○内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○内山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第六四号は不採択と決定いたしました。
○内山委員長 次に、陳情四第六七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○石黒障害者医療担当部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号3、陳情四第六七号の自立支援医療制度における公認心理師によるカウンセリングの医療費軽減に関する陳情は、江東区の後藤颯太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、自立支援医療(精神通院医療)の受給者が、病院または診療所において、公認心理師によるカウンセリングを受けた場合にかかる費用について、医療費軽減、一割負担の対象としていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のため通院による継続的な治療を要する方を対象とした障害者総合支援法に基づく給付でございまして、公的医療保険の自己負担を軽減する制度でございます。
公認心理師が、医師の指示の下、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して行うカウンセリングは、小児特定疾患カウンセリング料として診療報酬に算定され、自立支援医療(精神通院医療)の対象となっております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○内山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○白石委員 自立支援医療制度における公認心理師によるカウンセリングの医療費軽減に関する陳情について意見を述べます。
自立支援医療は、通院による精神医療を受け続ける必要がある方の通院医療費を、通常の三割負担から一割に軽減するなどの支援制度です。ところが、公認心理師が行うカウンセリングは、一般的に公的医療保険の対象外となり、自己負担は十割となってしまい、重い負担となります。そのため、公認心理師によるカウンセリングなどを自立支援医療の対象にすることを求めて、江東区の後藤颯太さんから本陳情が提出をされました。
現在、心の健康問題は複雑多様化しておりますが、心理職の国家資格は、これまで日本にはありませんでした。しかし、二〇一五年に公認心理師法が成立し、それに伴い、医師や薬剤師などと同様に、心理職としては初めての国家資格として、公認心理師が誕生いたしました。
公認心理師は、心の健康についての知識や情報を発信し、生活する中で心の健康を保つために役立つ情報発信や啓蒙活動をすることが求められております。
二〇一八年に初めて公認心理師試験が実施され、二万八千五百七十四人が公認心理師となり、二年後には三万五千人を超えました。
国の調査によると、一九九九年から十八年間で、二十歳未満の精神疾患患者は二・五倍に増えました。その下で、二〇二〇年には、発達障害など児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング料が、公認心理師が行う場合にも保険適用されました。これにより、小児の自立支援医療受給者は、公認心理師のカウンセリングが対象となり、十割負担から一割負担へと軽減がされております。
国の調査でも、精神疾患患者は年々増えており、精神疾患患者の支援を拡充することは重要です。都として国に公認心理師のカウンセリングの保険適用を拡大するよう求めるとともに、都としても精神疾患患者への独自支援を拡充するよう求めます。
よって、本陳情を趣旨採択することを主張して、意見といたします。
以上です。
○内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○内山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第六七号は不採択と決定いたしました。
○内山委員長 次に、陳情四第七一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○奈良部少子社会対策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号4、陳情四第七一号は、杉並区の安出崇さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、様々な事情で家に帰ることができない未成年者を中心とした若者が、専用の住宅または都内で空き物件となっている賃貸住宅に入居できるよう、住宅の確保を支援する制度を新設していただきたいという内容でございます。
現在の状況でございますが、児童相談所長は、児童の保護が必要と判断した場合は、児童福祉法第三十三条の規定に基づき、児童相談所の一時保護所で保護するほか、児童養護施設等に一時保護を委託しております。
また、都は、若年被害女性等支援事業におきまして、身体的、心理的な状態や家庭環境等により、一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した若年女性に対しまして、居場所を提供し、食事の提供など日常生活上の支援等を行っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○内山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○白石委員 家出をしている若者の住居の確保に向けた支援に関する陳情について意見を述べます。
本陳情は、杉並区、安出崇さんから提出をされました。
陳情の願意は、様々な事情で家に帰ることができない未成年者を中心とした若者に、住宅確保など支援する制度を都として創設してほしいということです。
虐待やDV、性暴力など様々な事情により、家に居場所がなく、まちをさまよい深刻な被害に遭ってしまうことが社会問題となっております。
この間も、メディアなどで大きく報道されているトー横キッズは、新宿歌舞伎町にある新宿東宝ビルの横をたまり場としております。未成年も含まれた若者の集団となっております。
居場所のない子供、若者が違法薬物や売春、性搾取業者など大人たちに利用され、被害が深刻になるケースも多発をしております。また、被害に遭いながらも、そこから抜け出せない若者たちも数多くいます。
そんな子供や若者たちに対し、大規模な補導など取締りの強化をして対応しても、居場所のない若者たちは、また同じ場所に戻ったり、より見えにくい場所で被害に遭ってしまうループに陥っているのが現状です。
居場所のない子供や若者たちに必要なのは、寄り添い型で継続的な相談と公的な支援です。東京都はこの間、様々な困難を抱えた若年女性に、公的機関と民間団体が密接に連携し、夜間の見回りや声かけなどのアウトリーチ支援や、安全・安心な居場所の確保などを行う若年被害女性等支援事業を拡充しております。
重要な拡充ですが、安全・安心なシェルターなどの伴走型支援を増やすには、NPOや支援団体任せでは行き詰まってしまいます。都が財政的な支援を抜本的に行い、関係団体と一層連携を図り、公としての責任を果たすことを改めて求めたいと思います。
そのためにも、若者を所管する組織を都としてつくることが今こそ求められております。我が党が全国調査を行ったところ、四分の三の道府県で若者を所管する組織があることが分かりました。しかし、全国で一番若者がいる東京都には、若者を所管する組織がありません。
組織再編は福祉保健局だけの問題ではありませんが、全ての若者を所管する組織を創設し、居場所がない若者などに寄り添った支援を都が責任を持って行うことを強く求め、趣旨採択を求めて意見表明といたします。
以上です。
○竹井委員 陳情四第七一号、今回は、家出をしている若者の住居確保についての陳情でありました。
今お話があったように、トー横キッズが象徴的に取り上げられています。未成年を多く含む若者が集まって、この間も様々な事件が報道でも取り上げられてきたところです。そして、福祉保健局の施策としては、若年被害女性等支援事業を行っているというふうに伺いました。
様々な困難を抱えた若年女性について、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設へのつなぎを含めたアプローチで、若年女性の自立の推進に資することを目的とするとのことですけれども、この事業の評価について伺います。
○奈良部少子社会対策部長 若年被害女性等支援事業では、困難を抱えた若年女性等の被害の未然防止等を図るため、深夜の繁華街などを巡回し、家に帰れずにいる若年女性等に対しまして、声かけや相談支援、居場所の提供などを実施しております。
令和三年度は、電話やメール、SNSなどで約一万一千人から相談を受け、そのうち約四割が二十歳未満であるなど、若年女性の不安や悩みに対応しております。
○竹井委員 この陳情の骨子となっている住居の確保について、若年被害女性等支援事業では居場所の確保として行われているようですけれども、どういった形で行われているのかについて伺います。
○奈良部少子社会対策部長 本事業では、若年女性の身体的、心理的な状態や家庭環境等によりまして、一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合に居場所を提供しております。
居場所の具体的な事例といたしましては、一時的な保護の場合には団体の活動場所近くのホテルなどを活用するほか、中長期的な支援が必要な際には戸建て住宅などを活用したシェルターなどで対応しております。
○竹井委員 短期と中長期があるということなんですけれども、その居場所を出てからの対応というのはどのようになるのかについて伺います。
○奈良部少子社会対策部長 居場所では、食事の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を行っております。
ホテルなどの一時的な居場所の滞在期間は通常一日から二日でございまして、多くの方は居場所から出た後は帰宅していらっしゃいます。
中長期的な支援の必要性があるなど、保護期間が二週間を超える場合には、利用者の意見を踏まえて自立支援計画を策定した上で、福祉事務所や女性相談センターなど関係機関につないでおります。
○竹井委員 分かりました。
今現在、四つの団体に委託をしているということで、今回例として取り上げられている新宿のほか、渋谷、池袋、秋葉原、町田等で活動しているというふうに伺いました。
女性は性被害に遭いやすいということから事業が立ち上がっていますけれども、若年男性も様々な課題を抱えているのではないかというふうに思います。例として挙げられたトー横キッズにしましても、報道によれば三〇%ぐらいが男性とのことですし、過去には男性グループが引き起こした事件などもあって、また、女性とのカップルでの自死などの悲しい事件もあったところであります。
今回は、住居の確保が取り上げられていますけれども、住居確保だけが課題−−もちろん課題なんですけれども、それだけが課題ではないというふうにも考えます。トー横に来る経緯というものも、虐待により家に帰れないということばかりでもなく、事情が様々であることから、警視庁はもとより、生活文化スポーツ局などとの横の連携が不可欠かというふうに思います。
なかなか全体を俯瞰しているという形ではないように思いましたので、先ほど青年を対象とする部署の必要性についてのお話もありましたけれども、ぜひ、必要に応じて横の連携をお願いしたいというふうに思います。
さて、児童の保護が必要と判断した場合には、児童相談所の一時保護所で保護するほか、児童養護施設等に一時保護を委託しているとのことでありました。今、一時保護、一時保護委託の件数が、この十年間で倍増しています。
児童福祉司の大幅な増員なども行ってきたというふうに思いますけれども、その体制強化の効果と、それから経験の浅い児童福祉司に対してのサポート体制について、関連して最後に伺います。
○奈良部少子社会対策部長 児童相談所への通告件数の増加に伴い、一時保護件数も増加しております。
都はこれまで、児童相談所の体制を強化するため、児童福祉司を増員しておりまして、令和四年度は三十六名増員し、四百二十二名となっております。
経験年数の浅い児童福祉司には、専門課長が助言や指導等を行うなど、効果的なOJTを実施しているほか、退職した児童福祉司等の経験者が同行支援を行うなど、実務能力の向上を図っております。
さらに、今年度は、トレーニングセンターを設置し、新任職員向けにロールプレーイングによる面接技法の習得やゼミナール形式による集中的な事例検討など、実践的なプログラムによる研修を開始しております。
○上田委員 陳情四第七一号、家出をしている若者の住居の確保に向けた支援に関する陳情についてお尋ねをいたします。
このトー横キッズの問題は、るるマスメディア、様々なところで取り上げられております。私個人としても、複合的な要因が、ほかの委員も指摘したようにあるかと思っております。多感な時期の対応というのは、なかなか難しいところであります。
東京都におけます家出少年少女、若者対策、他局とまたがるはずなんですね、またがっていると思うので、オール東京としての施策についてお示しいただければと思います。その上で、東京都若年被害女性等支援事業の開始からこれまでの取組、実績、課題、実施をして見えてきた次に取り組むべきことについてご説明ください。
○奈良部少子社会対策部長 都では、インターネットカフェ等で寝泊まりしながら不安定な就労に従事する方に対しまして、支援拠点であるTOKYOチャレンジネットにおきまして、居住支援や就業支援等のサポートを実施しております。
困難を抱える若年女性に対しましては、民間団体と連携し、アウトリーチによる相談支援や居場所の確保など、自立を支援する若年被害女性等支援事業を実施しております。
この事業は、平成三十年度から三団体に委託し、モデル事業として開始しておりまして、令和三年度からは、実施団体を四団体に増やすなど、相談支援体制を強化して本格実施しております。
夜間の見守りや声かけ活動、メール、LINEを活用した相談支援を行うほか、警視庁などの関係機関や民間団体が参画する連携会議を設置いたしまして、情報の共有なども図っております。
若年女性の抱える課題は多岐にわたっておりますことから、今後も、民間団体のノウハウを活用しながら支援に取り組んでまいります。
○上田委員 虞犯行為を起こすとか、そういった家に帰らないというような情報って、実は警視庁が一番持っているんですよね。学校現場においては、例えば、年間警視庁がたしか数千件、桁違いに学校に子供の情報を出しますが、教育現場はもう驚くほど、数十件ぐらいしか出していない、オール東京の中で。まあ個人の情報だとかなんとかいろいろと理由はあるようなんですけれども。
やっぱりそうした様々な機関で、子供を中心に情報共有を−−今回、家出ですから、そうすると自治体も越えなきゃいけないので、福祉保健局だけやっていればいいことでもないというふうに思っておりまして、答弁においても、当初は福祉保健局のみの方の、こう答弁になりそうなところを、ちょっと、他局の分も、警視庁などの関係機関、民間団体が参加する連携会議、情報の共有を図っているというご答弁をいただいたんですけれども、これ、教育庁とほかの道府県や区市町村も含めて、もっと連携力が分かるような形での取組にしていただきたいと思います。
この若年被害女性等支援事業の、一般社団法人Colabo、NPO法人BONDプロジェクト、若草プロジェクト、ぱっぷす、それぞれの法人の担当地域や特徴を含めた説明と実績等、東京都としての各法人への評価、課題について説明ください。
○奈良部少子社会対策部長 委託している団体の主な活動地域は、Colabo及びぱっぷすは新宿、BONDプロジェクトは渋谷、若草プロジェクトは秋葉原となっております。
各団体では、十八歳未満の学生や二十代後半など支援対象を定め、それぞれの特色や活動地域の実態なども踏まえながら対応しております。また、繁華街でのアウトリーチ中心や相談拠点の場の設置など、相談支援方法も様々でございます。
令和三年度は四団体合わせて、アウトリーチ活動は約四百五十回、相談件数は約五万件となるほか、中長期的な居場所も確保し、ハローワークへの同行支援など就労に向けた支援なども実施しております。
より多くの若年女性を支援していくためには、団体における人材の確保や育成が課題であることから、今年度は、相談対応職員の技能向上に係る経費を支援しております。
○上田委員 確かにアウトリーチが四百五十回で、相談件数が五万件というところなんですけれども、アウトリーチ件数って、新宿が百二十二件で、渋谷二十七、池袋八、秋葉原が十八で、秋葉原の常設は二百八十八、町田三ということで、四百六十六ということになっておりまして、やっぱりこのアウトリーチ事業については常設が望まれてくるのかなというふうに思っておりますし、居場所の提供については、短期が八十九、長期、二週間超えが二十九で、百十八ということで、やっぱり若干少ないのかなというふうに思っております。
効果をこの事業が発揮をしているから、この陳情の願意は満たされているというふうな解釈でいらっしゃると思うんですけれども、居場所の確保は充足しているのか、アウトリーチがこれでいいのか。また、自立支援においては、継続的な支援が必要と判断される利用者については、家族との調整や就労支援など自立に向けた支援を実施するということなんですけれども、ご説明の中ではなかなか具体的なものが見えづらいなというふうに痛感をしておりますし、この事業が若者の間で周知されているのかどうかということも課題認識を持っていただきたいというふうに思っております。
また、自治体間の児童相談所の連携、これがやはり取りこぼれて、目黒の五歳女児の悲しい、痛ましい虐待死事件が起こったわけですので、区市町村のみならず、道府県を超えました児相連携ということも要望をさせていただきたいと思います。
こちらについては、非常に重要な、必要性の高さを感じておりますことから、趣旨採択として、私は賛同させていただきたいと思います。
以上です。
○内山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○内山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第七一号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で福祉保健局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十四分散会
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