厚生委員会速記録第一号

令和四年二月十五日(火曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長おじま紘平君
副委員長伊藤こういち君
副委員長小松 大祐君
理事関口健太郎君
理事やまだ加奈子君
理事桐山ひとみ君
かまた悦子君
上田 令子君
うすい浩一君
浜中のりかた君
藤田りょうこ君
菅原 直志君
小宮あんり君
白石たみお君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長中村 倫治君
健康危機管理担当局長佐藤 智秀君
次長理事兼務雲田 孝司君
技監田中 敦子君
理事医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長事務取扱矢沢 知子君
理事早川 剛生君
総務部長高野 克己君
保健政策部長新型コロナウイルス感染症保健政策担当部長兼務成田 友代君
生活福祉部長高橋 博則君
高齢社会対策部長山口 真吾君
少子社会対策部長奈良部瑞枝君
障害者施策推進部長中川 一典君
感染症対策部長武田 康弘君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長
新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務
齋藤 善照君
医療政策担当部長鈴木 和典君
地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務池上 晶子君
新型コロナウイルスワクチン担当部長村本 一博君
新型コロナウイルス戦略的検査推進担当部長新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長兼務河野 和久君
新型コロナウイルス感染症対策総合調整担当部長早川 八十君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長佐久間巧成君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長小原  昌君
病院経営本部本部長西山 智之君
経営企画部長谷田  治君
サービス推進部長西川 泰永君
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務藤本  誠君
計画調整担当部長船尾  誠君

本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・令和四年度東京都国民健康保険事業会計予算
・令和四年度東京都母子父子福祉貸付資金会計予算
・令和四年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例の一部を改正する条例
・東京都国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例
・東京都国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
・東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
・中野区の児童自立支援施設に係る事務の受託について
・板橋区の児童自立支援施設に係る事務の受託について
・令和三年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出 福祉保健局所管分
・令和三年度東京都国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
請願陳情の審査
(1)三第四八号 東京の乳幼児期の子供の権利を守り、保育施策の拡充を求めることに関する請願
(2)三第五〇号 遺骨を含む土砂を辺野古埋立てに使用しないよう求める意見書の提出に関する請願
(3)三第五一号 介護保険制度の抜本的転換を求める意見書の提出に関する請願
(4)三第五二号 都立病院を廃止する都立・公社病院の地方独立行政法人化の中止等に関する請願
(5)三第一〇〇号 障害者のきょうだい児への支援に関する陳情
(6)三第一一五号 東京都心身障害者医療費助成制度の対象の拡大を求めることに関する陳情
病院経営本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計予算、歳出 病院経営本部所管分
・令和四年度東京都地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計予算
・令和四年度東京都病院会計予算
・地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例
・地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
・東京都立病院条例を廃止する条例
・地方独立行政法人東京都立病院機構中期目標について
・地方独立行政法人東京都立病院機構に承継させる権利を定めることについて
・令和三年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費 病院経営本部所管分
報告事項
・「広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業実施方針」の策定について(説明)
・地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期計画(案)について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)

○おじま委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局及び病院経営本部関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、病院経営本部関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、報告事項、契約の締結については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、福祉保健局長から紹介があります。

○中村福祉保健局長 それでは、人事異動及び役職に変更があった幹部職員を紹介させていただきます。
 新型コロナウイルス感染症対策総合調整担当部長の早川八十でございます。政策企画局東京eSGプロジェクト推進担当部長で都市整備局まちづくり調整担当部長福祉保健局新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長兼務の佐久間巧成でございます。港湾局臨海副都心開発調整担当部長で福祉保健局新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長兼務の小原昌でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○おじま委員長 紹介は終わりました。

○おじま委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中村福祉保健局長 令和四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案についてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、令和四年度予算案五件、令和三年度補正予算案二件、条例案十二件、事件案二件の合計二十一件でございます。
 初めに、令和四年度予算案についてご説明申し上げます。
 令和四年度東京都予算案は、都政に課された使命を確実に果たし、次なるステージへと力強く歩みを進めることで、希望ある未来を切り開いていく予算と位置づけ、編成されております。
 この方針に基づき、福祉保健局では、現下の社会状況に的確に対応するとともに、将来的な課題にも備え、様々な工夫を凝らし、施策の充実を図っております。
 当初予算案のうち、福祉保健局が所管いたします一般会計歳出予算は総額一兆六千九百五十四億九千百万円、令和三年度に比べまして四千五百十六億三千九百万円、三六・三%の増となっております。
 予算額が大きく増加しておりますのは、令和三年度は補正予算を編成して取組を進めております新型コロナウイルス感染症対策のうち、医療提供体制の確保等に係る事業の予算につきまして、令和四年度は当初予算に計上しておりますことや、令和四年七月に予定している都立、公社病院の地方独立行政法人化後は、病院経営本部を廃止し、福祉保健局に法人の運営支援を担う都立病院支援部、仮称でございますが、それの設置を予定しておりますことから、地方独立行政法人化後の予算につきまして、福祉保健局予算として計上したことなどが主な要因となっております。
 また、特別会計が四つございまして、まず、国民健康保険事業会計が予算額一兆一千六十四億六千九百万円、次に、母子父子福祉貸付資金会計が予算額四十三億七千二百万円、次に、心身障害者扶養年金会計が予算額三十五億四千四百万円、最後に、来年度新たに設置いたします地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計が予算額百八十三億二千三百万円となっております。
 分野ごとの取組について簡単に紹介させていただきますと、まず、子供家庭分野では、安心して子供を産み育てることができる環境づくりや都民のニーズに対応した保育サービスの充実に向けた取組を推進するほか、特別な支援を要する子供と家庭に対する支援の充実に努めてまいります。
 高齢者分野では、介護人材の確保、定着等を図るための取組や認知症高齢者への支援、介護予防、フレイル予防と社会参加の促進など、地域包括ケアシステムの構築をより一層推進するとともに、特別養護老人ホームなどの介護サービス基盤の整備を進めてまいります。
 障害者分野では、共生社会の実現に向け、障害者や障害児が地域で安心して暮らせる基盤の整備や障害者の就労を支援するとともに、障害者差別の解消に向けた取組を進めてまいります。
 生活福祉分野では、区市町村と連携しながら、ひきこもり対策及び低所得者などの生活の安定に向けた支援を行うとともに、福祉人材の確保、育成や福祉のまちづくりに取り組んでまいります。
 保健政策分野では、生活習慣病対策などにより、都民の健康づくりを支援するとともに、がん検診の受診促進や受動喫煙防止対策、自殺対策などに取り組んでまいります。
 医療政策分野では、将来あるべき医療提供体制の実現に向け、医療と介護の連携を進め、在宅療養を支援する体制づくりに努めるとともに、がん医療、小児医療、周産期医療などの取組も着実に推進してまいります。また、都民の安全と安心を守る救急災害医療体制の充実に取り組んでまいります。
 健康安全分野では、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症への対策を推進するとともに、食品の安全対策や薬物乱用防止に向けた普及啓発など、多様化する健康危機から都民を守る施策を進めてまいります。
 次に、令和三年度最終補正予算案についてご説明申し上げます。
 一般会計歳入歳出予算及び国民健康保険事業会計歳入歳出予算の補正でございます。
 一般会計の内容は、生活福祉資金貸付事務費の補助に要する経費の補正や国民健康保険事業会計における保険給付費等交付金の財源として、同会計への繰出金の補正を行うもののほか、予算の執行状況を精査した上で減額補正を行うものなどでございます。
 また、国民健康保険事業会計の内容は、保険給付費等交付金等について執行額の増加により当初予算額での不足が見込まれるため、所要額の補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案の概要をご説明申し上げます。
 国民健康保険法の改正等に伴い、財政調整事業に係る規定を設けるもののほか、民法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、対象者の年齢に係る規定を改めるもの、東京都食品安全審議会答申に基づき、免許制度を見直すものなどでございます。
 次に、事件案の概要をご説明申し上げます。
 中野区及び板橋区から児童自立支援施設に係る事務を受託するため、規約を定めるものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高野総務部長 令和四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
 初めに、令和四年度予算案でございます。お手元の資料、令和四年度当初予算概要によりご説明申し上げます。
 表紙に続いて、目次を三枚おめくりいただき、一ページをお開き願います。令和四年度福祉保健局所管予算の概要でございます。
 1、一般会計のほか、2、特別会計歳出予算として、国民健康保険事業会計、母子父子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計の四つの特別会計がございます。
 なお、局長からの概要説明にございました都立、公社病院の地方独立行政法人化後の法人に対する運営支援などの事業に係る経費につきましては、一般会計においては、第九項、都立病院支援費に、特別会計においては、地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計にそれぞれ計上されております。
 議案書上、当局の予算として計上されてはおりますが、正式な組織改正前でございますので、ご審議は、現所管局において対応させていただくこととなります。あらかじめご了承いただきたいと思います。
 以下、会計別にご説明させていただきます。
 まず、一般会計でございます。
 次ページの一般会計とあります青色の中扉をおめくりいただき、五ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 歳出の計欄をご覧ください。令和四年度は一兆六千九百五十四億九千百万円で、三年度当初予算額に比べて四千五百十六億三千九百万円、三六・三%の増となっております。
 次に、歳入ですが、表の下から二段目、特定財源の計欄をご覧願います。令和四年度は五千四百五十一億三千八百八十二万一千円で、三年度に比べて三千三百十八億七千二百九十六万五千円、一五五・六%の増となっております。
 六ページをお開き願います。Ⅱ、職員定数でございます。
 表の下段、合計欄にありますように、令和四年度の職員定数は四千六百二十六人で、三年度と比較して百三十八人の増となっております。主な増減員の内訳は表の右側にお示ししたとおりでございます。
 隣の七ページから、Ⅲ、事項別内訳を科目別に記載してございます。
 主要な事業につきまして、新規、拡充事業を中心にご説明申し上げます。
 二四ページをお開き願います。中ほどやや下、(12)、切れ目のない在宅医療体制整備支援事業でございます。
 区市町村が地域の実情に応じて、医療、介護関係者の相互連携による二十四時間の支援体制を構築できますよう、区市町村と連携したモデル事業を実施、検証し、切れ目のない在宅医療提供体制の整備を推進してまいります。
 二六ページをお開き願います。一番上、(21)、医療現場への「やさしい日本語」導入・普及事業でございます。
 都民の誰もが安心して医療を受けられますよう、医療現場への「やさしい日本語」の導入、普及を推進し、患者と医療現場の間における、より円滑なコミュニケーションの実現を図ってまいります。
 三〇ページをお開き願います。上から二番目、(8)、看護職員等処遇改善事業でございます。
 国制度に基づきまして、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に対し、勤務する看護職員等の賃金改善を行うための必要な費用を支援してまいります。
 なお、同様に国制度の介護や障害、児童養護施設等の児童分野に加え、都独自に認証保育所等への支援を予定しており、高齢社会対策費、障害者施策推進費、少子社会対策費にそれぞれ予算計上を行っております。
 三三ページをお開き願います。中ほど、1、保健所の運営等でございます。
 東京の公衆衛生行政を担う人材を安定的に確保し、定着へとつなげるため、採用活動の強化や働きやすい環境整備などの取組を一層推進してまいります。
 四三ページをお開き願います。一番下、5、高校生等医療費助成事業補助でございます。
 子育て支援の充実のため、高校生相当年齢への医療費助成制度の開始に向けた区市町村等の準備経費を補助してまいります。
 四四ページをお開き願います。一番上、1、区市町村国民健康保険事業に対する負担金等の(1)、ウの未就学児均等割保険料負担金でございます。
 国民健康保険の未就学児に係る均等割保険料、税負担の軽減を図るため、保険料、税軽減に係る経費の一部を補助してまいります。
 五〇ページをお開き願います。中ほど、7、公共トイレへの介助用大型ベッド設置促進事業でございます。
 公共トイレへの介助用大型ベッドの計画的な設置に取り組む区市町村を支援いたしまして、公共トイレのバリアフリー化を一層推進してまいります。
 五四ページをお開き願います。中ほど、5、ひきこもりに係る支援事業でございます。
 ひきこもりの状態にある方やその家族に対する相談窓口の設置や早期のニーズ把握、早期支援につなげるための普及啓発を行いますとともに、身近な地域において切れ目のない支援体制が整備されるよう区市町村を支援してまいります。
 五五ページをご覧ください。上から二番目、9、受験生チャレンジ支援貸付事業でございます。
 低所得者世帯に対して、学習塾等の受講料及び高等学校、大学等の受験料の貸付けを実施いたします本事業につきまして、令和四年度から収入要件を緩和し、子供の進学に向けた取組を一層支援してまいります。
 六一ページをお開き願います。一番下、(3)、介護予防・フレイル予防普及啓発事業でございます。
 新しい日常においても、高齢者が健康な状態を維持できますよう、介護予防、フレイル予防の普及啓発を実施し、予防への取組を推進してまいります。
 六三ページをお開き願います。上から二番目、(6)、老人クラブ活動継続支援事業でございます。
 地域において、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、見守り活動など、地域を支える役割を担う老人クラブの事務効率化等を図る区市町村を支援してまいります。
 続いて、下から二番目、(9)、人生百年時代社会参加マッチング事業でございます。
 シニアやプレシニアの継続的な社会参加を促進いたしますため、委員会を設置し、効果的なきっかけづくりやマッチング等に向けた施策を立案するとともに、区市町村の取組を支援してまいります。
 六五ページをお開き願います。一番下、(5)、介護の仕事就業促進事業でございます。
 インターンシップからマッチング、就業、定着までを一貫して支援することによりまして、求職者と求人事業所双方のニーズに応え、未経験者の介護分野への入職、定着を促進してまいります。
 六六ページをお開き願います。一番上、(6)、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業でございます。
 令和四年度から通所介護や在宅介護の事業者などの活用が図られるよう補助要件を一部見直し、介護職員住宅の借り上げを支援いたしまして、介護人材の一層の確保定着を図りますとともに、地域の災害福祉拠点を中心として、災害時の対応力強化を推進してまいります。
 なお、障害者施策推進部で実施している宿舎借り上げ支援事業につきましても、同様の見直しを図っております。
 七三ページをお開き願います。一番下、3、高齢者の健康づくりに資するスマートウォッチ等デジタル機器活用事業でございます。
 東京都健康長寿医療センターの知見等を活用いたしまして、高齢者の血圧や脈拍等を計測できるスマートウオッチ等も用いながら、在宅中も健康状態の把握や病気の予兆を察知できるアプリの開発等につなげますとともに、高齢者の行動変容を促し、健康増進を図ってまいります。
 七五ページをお開き願います。一番上、5、東京都こども基本条例に関する理解促進事業でございます。
 子供や保護者等に対し、条例の内容を分かりやすく伝え、子供の意見表明や地域社会等への参加促進、子供の権利擁護に関する理解促進を図ってまいります。
 七九ページをお開き願います。一番上、13、ヤングケアラー支援事業でございます。
 ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強化を図りますとともに、ヤングケアラーが悩みなどを共有できるオンラインサロンやピアサポート、家事支援ヘルパー派遣等の支援活動を民間団体と連携して推進してまいります。
 八四ページをお開き願います。上から三番目、42、不妊治療費助成でございます。
 補助制度から診療報酬への切り替わりの時期にあって、年度をまたいで治療を受けられる方に継続的な支援を行うとともに、令和四年度は、女性が自らのライフプランについて適切な選択が行えるよう、卵子凍結の正しい知識の普及啓発を行いますほか、卵子凍結に関する助成対象を検討してまいります。
 八六ページをお開き願います。一番上、49、とうきょうママパパ応援事業でございます。
 バースデーサポートの対象を現在の一歳児から一歳児または二歳児へ拡大し、切れ目ない支援体制を整備しますとともに、コロナ禍で家事育児ヘルパー等の対面型のサービスの提供や活用が平時に比べて難しいことから、その代替としての選択肢を加えるほか、健康診査の負担が大きい多胎妊婦への支援を新たに開始いたします。
 続いて、一つ下、50、東京ユースヘルスケア推進事業でございます。
 中高生等の思春期特有の健康上の悩みや妊娠を考える男女を対象とした健康管理などにつきまして、相談の実施方法や医療機関との連携、受診支援の在り方等を検討してまいります。
 八七ページをご覧ください。一番下、58、予防のための子供の死亡検証(CDR)でございます。
 子供の死亡事例について、福祉、保健、教育等の関係機関と連携しながら、社会的背景や環境要因等を分析、検証いたしまして、効果的な予防対策を提言することで、将来に向けた予防につなげてまいります。
 八八ページをお開き願います。一番上、59、とうきょう子育て応援パートナー事業でございます。
 妊娠期から就学前にかけて、子供と家庭に寄り添い、あらゆる支援をコーディネートする人材を育成いたしまして、安心して子育てができる環境を整備してまいります。
 九一ページをお開き願います。下から二番目、6、自立支援強化事業でございます。
 社会的養護施設を十八歳で措置解除となったケアリーバーが安定した生活を送れるよう、施設職員等によるきめ細やかなアフターケアを行い、自立を支援してまいります。
 なお、一枚おめくりいただいて、九三ページの中ほど、15、養育家庭等におきましても、同様の取組を予算計上しております。
 九九ページをお開き願います。一番上、43、認証保育所事業等でございます。
 都独自の基準による認証保育所につきまして、令和四年度からゼロ歳児定員設定の要件緩和や学齢児の放課後の居場所としての活用を図るなど、制度の見直しを図り、保育サービスの充実につなげてまいります。
 一〇〇ページをお開き願います。上から二番目、48、ベビーシッター利用支援事業でございます。
 学齢児の長時間預かり等のニーズに対応するため、一時預かり利用支援の対象者を小学校三年生まで拡大し、支援を充実してまいります。
 一〇五ページをお開き願います。一番下、4、地域生活支援拠点整備に向けた障害者(児)ショートステイ受入体制支援事業でございます。
 有資格の支援員等を短期入所事業所に配置するなど、地域生活支援拠点整備に向け、緊急時に重度障害者児を確実に受け入れられる体制確保に取り組む区市町村を支援してまいります。
 一〇八ページをお開き願います。一番下、(12)、就労移行支援事業におけるテレワーク等支援力向上事業でございます。
 就労移行支援事業所等向けに、新しい日常におけるテレワーク等の多様な働き方に対応するための研修や事例紹介等を行い、障害者の円滑な就職活動及び就労促進、定着を実現してまいります。
 一一〇ページをお開き願います。一番下、(8)、医療的ケア児支援センター事業でございます。
 医療的ケア児が心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにするため、医療的ケア児支援センターを設置し、相談支援や情報提供を行いますとともに、支援に関わる人材を養成してまいります。
 一一一ページをご覧ください。一番上、(9)、在宅レスパイト・就労等支援事業でございます。
 重症心身障害児者及び医療的ケア児の家族のレスパイトや就労等を支援するため、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う訪問看護師の派遣に取り組む区市町村を支援する事業ですが、包括補助から個別事業化して、さらに推進してまいります。
 一一五ページをお開き願います。下から二番目、(3)、障害福祉サービス等人材育成・定着支援事業でございます。
 雇用環境、業務管理に係る課題への解決方法や先進事例の紹介等を行いますことで、障害福祉サービス事業所等における福祉人材の育成、定着に向けた取組を支援してまいります。
 一二三ページをお開き願います。下から二番目、6、都型放課後等デイサービス事業でございます。
 都で定める基準を満たす事業者へ運営等に要する経費の一部を補助いたしまして、放課後等デイサービス事業所の支援の質の向上を図ってまいります。
 少し飛びまして、一四三ページをお開き願います。中ほど、16、中小病院におけるポストコロナ時代の感染症健康危機への対応能力強化事業でございます。
 中小病院での新型コロナウイルス感染症のクラスター発生事例を分析し、それに基づいた教育資材を開発いたしますとともに、医療現場等において感染症対策を担う人材を育成し、中小病院の対応能力向上を図ってまいります。
 続いて、その下、17、手洗い場の設置等支援事業でございます。
 新型コロナウイルス感染症等への対策として、多くの方が利用する公共の場に手洗い場を設置し、小まめに手洗いができる環境整備に取り組む区市町村を支援してまいります。
 一四五ページをお開き願います。一番下、22、相談体制の確保から一五四ページにかけまして、感染症対策費で追加計上いたしました新型コロナウイルス感染症対策を掲載してございます。
 大半の事業につきまして、括弧書きで令和三年度補正予算計上と記載しておりますが、今年度、補正予算にて財源を確保し、事業を執行しているものでございます。これら検査体制や病床の確保、宿泊療養施設、自宅療養、ワクチン接種体制の整備等に係る事業につきまして、引き続きの対応を図るものでございます。
 今後も新型コロナウイルスの感染状況や国の動向を踏まえながら各事業を進めていく必要がありますことから、三か月または六か月の予算を計上しております。
 次に、特別会計でございます。
 少し飛びますが、一七七ページをお開き願います。国民健康保険事業会計でございます。
 国民健康保険事業会計には、国民健康保険法に基づく保険給付等に要する経費として、一兆一千六十四億六千九百万円を計上してございます。
 一八一ページをお開き願います。本会計における職員定数を記載してございます。令和四年度の職員定数は六人でございます。
 一八二ページをお開き願います。母子父子福祉貸付資金会計でございます。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子、父子福祉資金の貸付けに要する経費として、四十三億七千二百万円を計上してございます。
 一八三ページをご覧ください。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例に基づく年金給付等に要する経費として、三十五億四千四百万円を計上してございます。
 令和四年度予算案については以上でございます。
 続きまして、令和三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和三年度最終補正予算概要をご覧いただきたいと存じます。
 三枚おめくりいただきまして、三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をご覧ください。
 国庫支出金で二百四億三千百九十九万三千円の増額、繰入金で五百六十四億九千百五十九万九千円の減額、都債で八億四千六百万円の減額、合計で三百六十九億五百六十万六千円の減額でございます。これにより、補正後の歳入合計は九千五百七十億九千七百十万円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。
 福祉保健費で四十二億二千五十七万七千円の減額、諸支出金で三百九十二億六千九百七万八千円の増額、合計で三百五十億四千八百五十万一千円の増額でございます。これにより、補正後の歳出合計は二兆一千七百七十三億六千五百六十九万三千円となります。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、生活福祉資金貸付事業補助でございます。
 低所得者等向け生活福祉資金貸付事務費の補助に要する経費として、生活福祉費で歳出予算二百四十億円を計上してございます。
 五ページをご覧ください。2、東京都保育従事職員等処遇改善事業でございます。
 国が令和四年二月から保育士等の収入を三%程度引き上げる措置を実施することを受け、国が対象としていない認証保育所等に対し、都独自に支援を行うための経費として、少子社会対策費で歳出予算一億二千六十二万一千円を計上しております。
 六ページをお開き願います。3、安心こども基金でございます。
 不妊治療費助成の事業費に活用するための安心こども基金への積立てに要する経費として、同じく少子社会対策費で歳出予算五十九億七千五十四万三千円を計上しております。
 七ページをご覧ください。4、国民健康保険事業会計繰出金でございます。
 国民健康保険事業会計における保険給付費等交付金の財源とするため、同会計への繰出金として、保健政策費で歳出予算六十八億一千二百三十三万九千円を計上しております。
 八ページをお開き願います。5、歳入歳出予算の更正でございます。
 八ページから二四ページにかけて、歳入歳出予算の更正を行う経費について、歳出科目ごとに記載してございます。
 二五ページをお開き願います。6、国庫支出金返納金でございます。
 精算の結果、受入れが超過した国庫支出金の返納に要する経費として、歳出予算三百九十二億六千九百七万八千円を計上してございます。
 次に、特別会計でございます。
 二九ページをお開き願います。国民健康保険事業会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をご覧ください。
 分担金及び負担金で百八十八億六千四百四十万二千円の減額、国庫支出金で二百六十九億六千百一万八千円の増額、前期高齢者交付金で二十九億八千二百四十四万五千円の増額、繰入金で百五十七億四千七百七十二万三千円の増額、諸収入で九十八億五千八百八万二千円の増額、繰越金で二百二十四億五千四百六十五万二千円の増額、合計で五百九十一億三千九百五十一万八千円の増額でございます。これにより、補正後の歳入合計は一兆一千四百四十九億七千百五十一万八千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をご覧ください。
 国民健康保険事業費で五百九十一億三千九百五十一万八千円の増額でございます。これにより、補正後の歳出合計は一兆一千四百四十九億七千百五十一万八千円となります。
 三〇ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、国民健康保険事業会計でございます。
 三〇ページから三二ページにかけて、保険給付費等交付金等について、執行額の増加により当初予算額での不足が見込まれるため、所要額として、合計で歳出予算五百九十一億三千九百五十一万八千円を計上しております。
 令和三年度最終補正予算案については以上でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和四年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の食品衛生法及び食品衛生法施行令に基づく事務の手数料の額を据え置く経過措置の期間を延長するものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 整理番号2、東京都国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例でございます。
 国の国民健康保険法の改正等に伴い、財政調整事業のために基金を取り崩すことを可能とする規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 整理番号3、東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例の一部を改正する条例でございます。
 国の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 二ページをお開き願います。整理番号4、東京都国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例でございます。
 国の国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令の改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 整理番号5、東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例でございます。
 国の民法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、保護者の監督保護に係る者の年齢を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 整理番号6、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定における対象者を改めるとともに、引用条文を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 三ページをご覧ください。整理番号7、東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い、児童相談所の所管区域から中野区及び板橋区を除くものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日及び令和四年七月一日を予定しております。
 整理番号8、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 四ページをお開き願います。整理番号9、東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設の基準を満たすとみなす経過措置の期間を延長するものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 整理番号10、東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の改正に伴い、指定障害者支援施設の基準を満たすとみなす経過措置の期間を延長するものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 五ページをご覧ください。整理番号11、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉法の改正を踏まえ、指定療養介護の基準を満たすとみなすことができる施設の対象に、児童相談所設置市が指定した医療型障害児入所施設を追加する規定を設けるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 整理番号12、東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都食品安全審議会答申に基づき、条例の規制範囲から加工及び調理を除くことやふぐ調理師免許制度を見直すことのほか、所要の改正を行うものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日及び令和五年四月一日を予定しております。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。整理番号1、中野区の児童自立支援施設に係る事務の受託について及び整理番号2、板橋区の児童自立支援施設に係る事務の受託についてにつきまして、令和四年度に児童相談所を設置する予定の中野区及び板橋区から児童福祉法に規定する児童自立支援施設に係る事務を受託するため、地方自治法の規定に基づき、都と中野区間、都と板橋区間の協議により、それぞれ規約を定めるものでございます。
 これらの規約の施行日は、令和四年四月一日及び令和四年七月一日を予定しております。
 条例案及び事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和四年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案をご覧いただきたいと存じます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○白石委員 資料要求させていただきます。
 一点目、二次保健医療圏別NICU病床整備状況。
 二点目、療養病床を有する医療施設数及び療養病床数、医療保険適用、介護保険適用の推移並びに介護医療院の施設数及び定員。
 三点目、地域密着型サービスの事業者数の推移。
 四点目、地域包括支援センターの設置状況。
 五点目、障害者グループホームの定員。
 六点目、被爆者の子の健康診断受診票の交付者数及び健康診断受診状況の推移。
 七点目、都内障害者グループホームの国加算算定状況。
 以上です。

○上田委員 児童養護施設入所者が施設内外において自殺、死亡及び重体となった件数と状況が分かるもの、過去五年分。
 都所管の各児童養護施設に対する指導検査における事項別文書指導、指摘数の事由別推移。
 養護施設、児童相談所一時保護所におけます人権教育、外部通報について、取組状況、実績が分かるもの。
 児相における措置、措置解除に係る不服申立て、審査請求等も含む件数と結果実績、実親、里親ともでございます。
 児相における親権停止の事由別申立て数と決定の実績、過去十年。
 里親等との養育家庭事業での認定取消し件数と事由、過去五年分。
 令和三年一月十三日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知、精神科病院に対する指導監督等の徹底についての一部改正についてに基づく精神科病院に対する今年度に実施された実地指導の回数、対象施設数と指導によって確認された精神科病院内での虐待の件数とその詳細及び改善状況。
 医療安全課所管の附属機関の各メンバーについて、出身大学、現在の所属組織、役職、選定基準、在任年数の分かるもの。
 医療安全課所管の附属機関の各メンバーについて、製薬会社などからの報酬、寄附の受け取りの有無、金額の状況、報告の状況が分かるもの、いわゆる利益相反の確認状況が分かるもの。
 保育園入園不承諾による育休延長、切上げ等の件数と状況、その後、待機が解消できたか分かるもの。
 東京都病児、病後児保育施設の施設種別と受入れ実績。
 家庭的保育事業、いわゆる保育ママ制度の区市町村別実施状況及び家庭的保育者数と保育児童数、直近の保護者負担額。
 区市町村による認証保育所等、認可外、保育ママを含むあらゆる保育サービス利用者負担軽減制度の実施状況。
 キッズラインの強制わいせつ事案を受けての対応、指導の経過と記録等の見直しなどの改善策の報告状況が時系列で分かるもの。
 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業の月次利用件数、執行額を、一時預かり事業、定期利用保育事業、認証保育所事業、都制度による家庭的保育事業、緊急一歳児受入事業のそれぞれと月次、年度別合計。
 新型コロナウイルス感染症蔓延以降の宿泊療養施設の契約及び確保室数及び月次稼働状況。
 宿泊療養施設への東京都職員派遣の人数、延べ時間数の月次実績、その管理職内数も含めてお願いします。
 以上です。

○おじま委員長 ただいま白石委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○おじま委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願三第四八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奈良部少子社会対策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 一ページをお開きください。整理番号1、請願三第四八号は、東京の乳幼児期の子供の権利を守り、保育施策の拡充を求めることに関する請願です。新宿区の公的保育・福祉を守る東京実行委員会の丸山麻利子さん外四万七千二百十六名の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、東京都こども基本条例の理念に基づき、乳幼児期の子供が権利の主体として尊重され、意見が表明でき、その意見を保育施策に反映することができる仕組みを構築するとともに、必要な財政措置を取ること。
 第二に、離職を食い止め、長く働き続けられるようにするため、保育士の処遇を改善する都独自の制度を拡充すること。
 第三に、国に対し、低過ぎる保育園の面積基準や職員配置基準の改善と少な過ぎる公定価格の引上げを求める意見書を提出すること。
 第四に、国の基準を上回る都独自の面積基準や職員配置基準をつくるとともに、必要な財政措置を取ることという内容でございます。
 現在の状況でございますが、第一につきましては、都は、東京都子供・子育て支援総合計画の策定に当たり、有識者及び関係団体からの意見聴取を行うとともに、パブリックコメントを実施し、広く都民に意見を伺っております。また、施策立案の参考とするため、都内の子育て世帯を対象に、五年ごとに東京都福祉保健基礎調査を実施しております。
 また、令和三年四月に、東京都こども基本条例に基づき関係局が連携して施策を推進するため、子供・子育て施策推進本部の下に二十二局から成る部会を設置し、子供の意見を施策に反映する環境の整備に取り組んでおります。
 第二につきましては、都は、保育人材の確保、定着を図るため、平成二十七年度から、キャリアパスの導入に取り組む事業者への独自の補助を実施しており、平成二十九年度からは、各施設の財務情報等の公表や非常勤職員の賃金改善を行うこと等を条件に補助の充実を図っております。
 第三及び第四につきましては、職員配置や必要な面積などの認可や認定の基準は、認可保育所及び認定こども園は都道府県が、小規模保育事業や家庭的保育事業等の地域型保育事業は区市町村が児童福祉法に基づき定めることとされております。
 都は、保育サービス推進事業等により、地域の実情に応じて保育サービスの向上に取り組む区市町村を支援するほか、国に対し、保育をはじめとした子供、子育て支援施策の強化、推進を図るため、恒久的、安定的財源を十分に確保するよう提案要求を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桐山委員 それでは、私からは、請願三第四八号、東京の乳幼児期の子供の権利を守り、保育施策の拡充を求めることに関する請願について、ただいまご説明がございましたが、確認のため、質問させていただきたいと思います。
 まず、願意の二番目の保育士の処遇の問題についてですけれども、東京都として、これまで待機児童対策の一環の中で、保育士の処遇改善など行ってきたとご説明にもありましたが、これまでの実績と今後の取組についてお伺いしたいと思います。

○奈良部少子社会対策部長 都は、保育士の専門性を高めながら、将来を見通し、やりがいを持って働くことができるよう、キャリアパスの仕組みを導入する事業者を対象に、保育士の処遇改善の取組への支援を平成二十七年度から実施しており、平成二十九年度からは、財務情報の公表や非常勤職員の賃金改善等を行うことを条件に補助を拡充しております。
 こうした取組によりまして、保育士一人当たり月額四万円程度が賃金改善に充てられるなど、保育士の処遇改善が着実に進んでおります。
 今後とも、保育士等の処遇改善が図られるよう支援してまいります。

○桐山委員 ありがとうございます。
 ただいまご答弁にありましたように、これまでも保育士一人当たり月額四万円程度の賃金拡充に充てられていて、保育士の処遇改善が着実に進んでいるとご答弁がございました。引き続き、保育士の処遇改善に充てられますよう、ぜひ支援をお願いしたいというふうに思います。
 それから、次に、願意の三番目ですけれども、国への意見書の提出の件です。
 ご説明でもありましたように、国への要望ということで、これまでも行ってきていると思いますが、国に対する要望内容についてお伺いしたいと思います。

○奈良部少子社会対策部長 子ども・子育て支援制度による子ども、子育て支援の量的拡充と質の改善の実現のためには、国において一兆円超の財源が必要とされておりましたが、予算措置額は七千億円の範囲にとどまっております。
 また、保育サービスの公定価格については、基本分単価や地域区分、減価償却費加算、賃借料加算等の額、保育所等の施設整備費補助などが大都市の実情に応じたものとなってはおりません。
 そのため、都は、待機児童対策をはじめ、子供、子育て支援施策の強化推進を図るため、恒久的、安定的財源を十分に確保するとともに、公定価格の単価などについて、大都市の実情に応じたものとするよう国に提案要求しております。
 なお、国は今月から、認可保育所等に勤務する保育士等を対象として、収入を三%程度引き上げるための措置として、処遇改善に要する経費を支援しております。

○桐山委員 ありがとうございます。
 国への要望ということでも、この公定価格については大都市の実情に合っていないと、東京都は合っていないということで、国に提案要求をしているということです。
 確かに、地方と比べると本当に家賃も高いですし、そのため、もともとの保育サービスの中でも、保育士に対しても家賃補助をしていただいて、間接的にですけれども、保育士に対しての処遇改善を一方でしていただいたり、あるいは、保育所を改めて整備をされる際の家賃補助ですとか、そういったことも都独自で行っていることもたくさんあろうかと思います。
 引き続き、こういった地方と、まあ大都市に見合わない公定価格につきましては、国に引き続き、ぜひ要望を続けていただきたいというふうに思います。
 それから、最後ですけれども、願意の1に込められておりますけれども、こども基本条例ということで、これも議員提案にて全会一致で可決をされたこども基本条例です。この込められた理念の中で、子どもの権利条約に基づく四つの権利と四つの一般原則の下に、あらゆる場面において、子供を権利の主体として尊重されなければなりませんというふうにもうたわせていただいているかと思います。
 今後は、あらゆる場面で局を横断する組織−−これまでも局を横断する部会の設置ということで、今後様々な取組を図っていこうというふうに、部会の中でもご議論していただいていると思いますが、令和四年四月一日の組織の改正の中でも、子供政策連携室というものも設置をされ、その中でも、子供目線でしっかりと子供政策をど真ん中に見据えた中で取組を行っていくということでございますので、所管は所管として、これからもしっかりと子供の意見を聞けるように、ぜひしていただきたいと思いますし、また、子供の権利擁護の設置、コミッショナーの設置というものも予定されているかとも思います。
 こういったことで、画期的なことも、今後、子供の権利に関するこの条例に見合ったものをこれからも進めていくかと思います。こういったことも、大変この請願の方々も、非常にご評価もいただいていることだと思いますので、引き続き−−様々な令和四年度の子供施策に対しましての財政措置というものも数多くお示しをいただいているかと思います。また、これらにつきましては、別の機会に質疑を続けさせていただきたいと申し上げまして、質疑を終わります。

○藤田委員 私からも、請願三第四八号、東京の乳幼児期の子供の権利を守り、保育施策の拡充を求めることに関する請願について質問いたします。
 この請願は、新宿区、公的保育・福祉を守る東京実行委員会の丸山麻利子様外四万七千二百十六人の方から提出されました。
 本請願は、乳幼児期の子供の権利を守って、保育施策の拡充のために必要なことを求めているものでありまして、これらの項目の実現は、子供の健やかな成長には欠かせない内容であるため、本請願を採択すべきという立場から質問させていただきます。
 昨年三月、東京都こども基本条例が全会派一致で成立し、福祉保健局もこの条例に基づいて様々な取組を進めていることは重要です。
 こども基本条例は、子供が社会の一員として意見を表明することができ、その意見が施策に反映されるための環境整備を東京都に求めています。
 都は、この条例を保育分野でどのように具体化しようと考えていますか。

○奈良部少子社会対策部長 都は、東京都子供・子育て支援総合計画におきまして、保育サービスの量の見込みや提供体制の確保方策などを定め、保育施策を推進しております。
 令和二年三月に取りまとめました第二期計画の策定に当たりましては、職員が都立学校へ出向きまして出前授業を行うなど、子供の意見を聞く取組を実施いたしました。
 来年度は計画の中間見直しを行うこととしておりまして、引き続き様々な機会を通じて子供の意見を聴取しながら、子供、子育て施策を検討してまいります。

○藤田委員 都立学校に出向いて、子供の意見を聴取したこと自体は重要です。
 しかし、私が伺ったのは、乳幼児期の子供たちの意見、思いを酌み取るために、都はどのようにしようとしているのかということです。
 条例の成立を踏まえて、乳幼児期の子供たちの意見、そうした思いを酌み取るための対策を、都として取組を進める、発展させることが必要です。国連子どもの権利委員会の一般的意見十二では、意見表明権を定めた子どもの権利条約第十二条について、何らの年齢制限も課していないことを強調するとしています。
 都として、子供が年齢にかかわらず意見表明権を有するという立場で意見を聞いて、それらの意見を施策に生かしていくことが重要です。
 二つ目の離職を食い止め、長く働き続けられるようにするため、保育士の処遇を改善する都独自の制度を拡充することということについて伺います。
 東京の全産業の平均月収と保育士の平均月収はそれぞれどうなっているのか伺います。

○奈良部少子社会対策部長 国の賃金構造基本統計調査によりますと、令和二年の都内の全産業では、平均年齢は四十二・五歳、月額現金給与額は三十九万六千三百円となっております。
 また、都内の保育士につきましては、平均年齢は三十五・二歳、月額現金給与額は二十七万七千六百円となっております。

○藤田委員 今の答弁では、キャリアアップ補助を行っているといっても、平均ですが、十二万円もの差があるということです。処遇改善で給与は重要な要素です。人件費補助について、さらに拡充する必要があるということは明らかです。
 3の国に対し、低過ぎる保育園の面積基準や職員配置基準の改善と少な過ぎる公定価格の引上げを求める意見書を提出することというのは、私たち議会に求められていることです。
 同時に、四つ目、国の基準を上回る都独自の面積基準や職員配置基準をつくるとともに、必要な財政措置を取ることを求めています。面積基準や職員配置基準を向上させることは、保育の質を保障するために東京都ができることです。
 一クラスの子供の人数、大人と子供の比率についていえば、ほかの主要先進国と比べても低過ぎる基準であることは明らかです。さらに、今までの規制緩和によって、園庭がない保育園が増えてしまっていることも、この間、私たちは一貫して指摘してきました。
 昨年のコロナ禍で、登園自粛期間中、少人数保育を経験した保育士からは、子供たち一人一人に寄り添った保育ができた、こういう保育をしたかったと声が上がり、少人数保育のよさが実感されています。保育士を増やし、一クラスの人数を少なくすることこそ求められています。
 また、日本の保育園の面積基準は、戦後直後に制定されてからほとんど改善がなく、極めて遅れたものとなっています。
 したがって、本請願は採択することを求めて、私からの質問は終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、請願三第四八号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、請願三第五〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、請願三第五〇号は、豊島区の東京平和委員会事務局長岸本正人さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、都民も含まれる沖縄戦の戦没者の遺骨が眠っている土砂を、辺野古埋立てに使用しないよう、国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 都は、さきの大戦において沖縄を含む南方諸地域で戦没された東京都関係者を慰霊するとともに、関係ご遺族と都民の平和への願いを象徴するものとして、昭和四十六年に沖縄県糸満市に東京都南方地域戦没者慰霊碑、東京之塔を建立しました。
 以降、毎年十月に、戦没者の慰霊と平和を願う都民の強い決意を表すため、慰霊碑前において戦没者追悼式を実施しております。
 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律では、遺骨収集の推進が国の責務と明記され、平成二十八年度から九年間を集中実施期間として、国が基本計画を定め、遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するために必要な措置を講じることとされております。
 都は、厚生労働省に対し、南方諸地域の戦没者等の遺骨収集帰還について、外務省、防衛省等の関係行政機関と緊密に連携協力して遺骨収容体制や情報収集体制を強化し、強力に推進するとともに、DNA鑑定の実施体制の充実により、早期の身元の特定に努めることなどを提案要求しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 本請願は、東京平和委員会事務局長の岸本正人さんから、東京都民も含め、沖縄県民の戦没者の遺骨が眠っている土を埋立てに使わないように、国に対して意見書を提出することを求めております。
 請願書でも述べられているように、沖縄戦犠牲者の遺骨が今も眠っている沖縄本島南部の土が、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設の埋立て用の土砂として使用されようとしております。
 このことに対し、沖縄戦遺骨収集ボランティア、ガマフヤー代表の具志堅隆松さんは、沖縄戦の犠牲者、特に住民のほとんどが南部で亡くなっている、そこには本土から沖縄に送られ、戦死した多くの日本兵のものも含んでいる、沖縄だけの問題ではなく、戦争で倒れながら骨も見つかっていない肉親が眠る場所の土砂を埋立てに使うことがあっていいことか否か、日本全国の問題として考えてもらいたい、それは基地に賛成か反対かという政治的見解を超えた問題だと、このように訴えているように、これは沖縄県だけの問題ではありません。
 東京都は、一九七一年に沖縄激戦地の米須の丘に東京之塔を建立し、南方諸地域で戦没された東京都関係者十万人以上の方を慰霊しております。土砂採取現場である糸満市などは、沖縄戦最後の激戦地といわれ、東京都の関係者も含め十数万人もの尊い命が砲弾の雨に撃たれて犠牲となり、この一帯には、未収集の遺骨が現在も多く眠り、遺骨の収集が今も行われております。
 沖縄県内では、戦没者の遺骨が眠る土地を基地のために使うなと県民世論が高まり、沖縄県内の地方議会で、土砂採取の中止を求める意見書が相次いで採択をされております。この意見書を採択する動きは全国へと広がり、京都府議会や埼玉県議会など五つの府県議会で既に意見書の採択がなされ、都内では、中野区、小平市、東村山市、三鷹市、武蔵野市で採択がされております。
 これまでに、衆議院には百六十九議会から意見書が上げられております。東京都議会でも国に遺骨土を辺野古埋立てに使用しないように、意見書を採択することを強く求めるものです。
 よって、本請願の採択を求め、意見表明といたします。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、請願三第五〇号は継続審査といたします。

○おじま委員長 次に、請願三第五一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山口高齢社会対策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 五ページをお開き願います。整理番号3、請願三第五一号、介護保険制度の抜本的転換を求める意見書の提出に関する請願は、豊島区の守ろう!介護保険制度・市民の会、介護をよくする東京の会及び公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部の事務局の伴香葉さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、次のことを実現するため、国に意見書を提出していただきたいとして、第一に、安心して介護サービスを提供できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を強化すること。
 第二に、介護保険料、利用料負担の軽減やサービスの拡充など、介護保険制度の抜本的な改善を行うこと。
 第三に、全ての介護従事者の給与を全産業平均水準まで引き上げるとともに、その財源は全額公費負担で賄うこと。
 第四に、介護保険財政における国庫負担割合を大幅に引き上げることというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一についてですが、令和三年度介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和三年四月から九月までの間、基本報酬に〇・一%の上乗せが実施されたほか、通所介護等の報酬について、新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者数が減少した場合に、基本報酬の三%加算等の特例措置が設けられております。
 都は、介護サービス事業所、施設等において、利用者や職員に感染者や濃厚接触者が発生した場合でもサービスを継続できるよう、通常の介護サービスの提供では想定されない掛かり増し経費に対する補助を、地域医療介護総合確保基金を活用して実施しており、国に対しては、地域の感染状況等に応じて柔軟に補助対象を拡充できる仕組みとするよう提案要求しております。
 また、高齢者施設等における感染拡大防止の観点から、施設職員等に対する集中的、定期的な検査を実施するとともに、入所者等に対する検査を実施する施設等に補助しております。
 おめくりいただきまして、第二についてですが、六十五歳以上の方の介護保険料は、所得に応じて段階的に設定されており、新型コロナウイルス感染症の影響による場合を含め、収入減少等に対する減免措置が講じられております。
 また、利用者負担については、月々の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される高額介護サービス費や、施設等における食費、居住費等の負担額を軽減する特定入所者介護サービス費の仕組みが設けられているほか、生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度が実施されており、都は、対象サービス等を独自に拡大して実施しております。
 国は、令和六年度介護報酬改定に向け、今後、令和三年度介護報酬改定の効果検証や、介護事業者の経営状況、介護従事者の処遇状況等の実態調査を行うこととしており、都は国に対し、介護事業者が介護人材の確保、定着を図り、安定的な事業運営を行い、良質な介護サービスを提供できる介護報酬とするとともに、低所得者に配慮された制度とするよう提案要求しております。
 第三についてですが、介護職員の給与は、国の介護従事者処遇状況等調査によると、平成二十一年度以降の処遇改善加算等の取組により、令和元年度までに累計で月額七万五千円の賃金改善が実現しております。
 これに加え、国は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる介護現場の最前線で働く方の処遇改善を図る目的で、介護職員の収入を三%程度、月額九千円引き上げるための措置を、令和四年二月分から実施することとしております。
 なお、都は国に対し、長期的な視点で介護人材の確保、定着を図ることができる介護報酬とするよう提案要求しております。
 第四についてですが、介護保険の給付財源は、介護保険法で費用の負担割合が定められており、利用者負担を除いて、保険料が五〇%、公費が五〇%で構成され、公費の内訳は、国が二五%、ただし施設等給付費は二〇%、都道府県が一二・五%、ただし施設等給付費は一七・五%、区市町村が一二・五%となっております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 請願三第五一号、介護保険制度の抜本的転換を求める意見書の提出に関する請願について、採択すべきという立場から質問いたします。
 今回は、第六波の感染拡大によって、これまでになく事業の継続が困難になっているという声を伺いましたので、コロナ対策に特化してお聞きしたいと思います。
 小池知事は、オミクロン株の特性を踏まえてということで、追加対策を示しましたが、この間、高齢者を中心にコロナによって亡くなる方が急増しています。感染防止対策の基本は、迅速なワクチン接種と検査による陽性者の早期発見、早期隔離を同時並行で進めることであり、そうした対策によって、いかに高齢者に感染させないようにするのか、今まさに重要な局面を迎えています。
 先日、介護事業所の方にお話を伺いましたが、職員の住む自治体によって、コロナワクチンの接種券がまだ届いていないということでした。
 全国老人福祉施設協議会などの介護施設へのアンケート結果では、ワクチンの接種券がないことで追加接種が完了していないと答えた介護施設が約二割となっています。このことを都はどう受け止めますか。

○村本新型コロナウイルスワクチン担当部長 追加接種に当たりましては、原則として、区市町村が発行する接種券が必要でございます。
 都といたしましては、二回目接種から六か月以上経過した方が速やかに接種できるよう、接種券の前倒し発送について、既に区市町村に働きかけを行っており、多くの自治体では対応が図られておりますが、今後とも、接種券の早期発送を継続して働きかけてまいります。

○藤田委員 今後とも、接種券の早期発送を継続して働きかけていくということです。
 接種券の発送作業は自治体によって異なっています。例えば、私の地元大田区では、二回目接種から六か月経過した区民に対して接種券を発送していますが、自治体によっては五・五か月というところや、七か月というところもあると伺いました。
 そのため、職員の住んでいる自治体ごとに接種券があったりなかったりするので、施設の嘱託医に接種を依頼している事業所では、接種計画が立てられていないという実態があるということです。
 自治体に早期発送を促すとともに、接種券がある職員については、都の大規模接種会場も利用できることを介護事業所にも周知していただきたいと思います。その際、モデルナワクチンによる追加接種が進むように広報していただきたいということも要望しておきます。
 さらに、根本的には、接種券がない場合の接種は一応できるものの、手続があまりにも煩雑なので、進めやすいように制度を改善するよう、国に求めていただくことを要望いたします。
 また、施設に新型コロナウイルスを持ち込まない対策として、今行っている集中検査について伺います。
 入所系の施設での週一回のPCR検査は、すごく安心で助かっているというお話を幾つかの事業所から伺いました。また、こうした集中検査を訪問、通所系に拡大したことは重要です。しかし、なぜ、抗原定性検査なのかというご意見も伺いました。
 訪問、通所系での集中検査についてもPCR検査にすべきと考えますが、いかがですか。

○河野新型コロナウイルス戦略的検査推進担当部長新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長兼務 今回、対象を拡充いたしました集中的検査につきましては、感染拡大のスピードや実施の規模を踏まえまして、速やかに検査を実施することができる抗原定性検査の方法により実施しております。

○藤田委員 抗原定性検査を使う場合も効果はあって、否定するものではありません。
 しかし、抗原定性で始めたという理由が、感染の急拡大に合わせて事業の開始にスピード感が必要だったからというものであるならば、今後、抗原定性のままにしなければならない理由はありません。
 そして、検査の精度でいえばPCR検査の方が高く、PCR検査で陽性になる場合でも、ウイルス量が少ないと抗原定性検査では陰性になります。だから、国の通知でも、PCR検査等が困難な場合に抗原定性検査を幅広く実施することは有効という書き方になっているのです。困難でない場合は、PCR検査の方がよいということだと思います。
 そのため、とりわけ、いろいろな事業所の職員がケアに当たる訪問や通所系での定期的な検査はPCR検査を求めているのですが、その点についてはいかがですか。

○河野新型コロナウイルス戦略的検査推進担当部長新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長兼務 先ほどご答弁いたしましたとおり、感染拡大のスピードや検査規模を踏まえて、速やかに実施しております。
 今は感染をしっかりと抑えていくことが重要と考えております。

○藤田委員 事業所としては、本当に神経を使って対応しているのです。感染リスクの低減と、そうした精神面への負担軽減と併せて、施設、事業所からのPCR検査で集中検査を実施してほしいという声に、ぜひとも前向きに検討いただくよう、また、検査体制のさらなる強化を行うように要望いたします。
 最後に、感染症対応によって、介護施設での経営状況は今までになく悪化しているという実態について伺いたいと思います。
 感染拡大の影響により、介護施設等の経営状況は厳しくなっていると思うのですが、どのように認識をしていますか。都として支援すべきではないですか。

○山口高齢社会対策部長 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染に不安を抱く利用者による通所サービス等の利用控えが生じるほか、マスクや手袋等の衛生用品の購入や人材確保のための割増し手当の支給等の通常時には想定されない費用負担などにより、介護サービス事業所、施設の収支への影響が懸念されております。
 このため、介護報酬におきましては、通所介護等で、感染症等の影響により利用者数が減少した場合に、基本報酬の加算等の特例措置が設けられております。
 また、都は、利用者や職員に感染者や濃厚接触者が発生した場合でもサービスを継続できるよう、通常の介護サービスの提供では想定されない掛かり増し経費に対する補助を実施するなど、介護サービス事業所、施設がコロナ禍にあっても、安定的にサービス提供できるよう支援しております。

○藤田委員 支援の中身をお話ししていただきましたが、現状の第六波の中では、本当に懸念が払拭できないような状況になっています。
 介護施設や事業所では、以前から職員体制が厳しく、一人夜勤というところも珍しくありません。そこに来て、とりわけ第六波では、介護施設でのクラスター発生や、介護職員がコロナ陽性や濃厚接触となるなどによって、事業そのものが止まるという事態となっています。
 ある社会福祉法人のグループでは、一月の後半で五か所、三、四日程度の保育園の休園や通所施設の休所を余儀なくされました。そのグループでは、一月は何百万円かの減収を見込んでいるということでした。
 保育園は休園しても減収にはなりませんが、通所施設は、実際に実績に応じた報酬なので、利用実績がない日については報酬が減る仕組みとなっています。そこに加えて、消毒薬や日常的に着用している防護服、手袋などについては、現在はどこからも費用補助が行われておりません。
 昨年度は、都も掛かり増し経費の補助を行っていましたが、今年度からは、介護報酬への〇・一%の上乗せになるということで、都の事業もなくなりました。しかし、その上乗せも昨年の九月末で終了しました。十月からは、購入した物品などに対して僅かな補助金が出ていましたが、それも十二月の年末までの対応でした。
 先ほどの答弁では、通常の介護サービスの提供では想定されない掛かり増し経費に対する補助を実施ということですが、これは陽性や濃厚接触者が発生した際の補助であり、日常的に感染防止を行うための物品には適用できません。
 そうしたことからも、以前に比べて、事業の継続が困難なほど職員体制が不安定となり、収支への影響も懸念される中で、国や都のコロナ対応に対する財政支援もほぼなくなっているというのが現状です。
 コロナを乗り越えた後も安心して介護が受けられるためには、今ある介護施設などが事業を続けられることが大前提です。
 一昨年度に行っていた掛かり増し経費の補助の復活をはじめ、事業が続けられる支援を都として積極的に行っていただくことを強く要望いたしまして、質問を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、請願三第五一号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、請願三第五二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木医療政策担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いまして説明させていただきます。
 七ページをお開きください。整理番号4、請願三第五二号、都立病院を廃止する都立・公社病院の地方独立行政法人化の中止等に関する請願は、人権としての医療・介護東京実行委員会事務局の窪田光さん外三万四千五百八十七人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、国の病床削減、統合に反対し、都内九病院を存続し、充実させることを国に求めることを実現していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 国は、令和元年、公立、公的医療機関等を対象に診療実績データの分析を行いましたが、その分析手法は全国一律の基準を機械的に適用したものであり、分析結果をもって、各医療機関が将来担うべき役割やそれに必要なダウンサイジング、機能分化等の方向性を決めるものではないとされております。都内では九病院が具体的対応方針の再検証が必要な医療機関とされましたが、この中には、僻地医療を担う病院や特殊な疾病に対応する病院も含まれておりました。
 これらを踏まえまして、都は令和元年度、二次保健医療圏ごとに設置している地域医療構想調整会議で、国の分析だけでは判断し得ない地域の実情に関する意見を補いながら、対象病院の役割や医療機能について意見交換を行い、各病院はそれぞれの特色を生かして地域における役割を果たしているものと確認いたしました。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 請願三第五二号について、採択すべきという立場から質疑いたします。
 本請願は、豊島区、人権としての医療・介護東京実行委員会事務局窪田光さん外三万四千五百八十七人から提出されております。
 請願項目は、国の病床削減、統合に反対し、都内九病院を存続し、充実させることを国に求めることというものです。
 政府の経済財政諮問会議では、高齢者の増加が続く二〇四〇年を見据えて、スピード感を持って社会保障改革を進めるべきであるということで、地域医療構想の実現を推し進めています。
 二〇一九年十月二十八日の財界四委員による提言では、地域医療構想の実現の鍵となるものとして三点挙げられています。その二つ目が、官民合わせて過剰となる約十三万床の病床削減というものです。その方針に沿って進められているのが、公立、公的医療機関の再編統合です。
 そして、民間も含めた病床削減、統合のために具体化したものが、二〇二〇年十月に厚労省が示した新たな病床機能の再編支援についてです。
 東京都は、来年度予算案に病床機能再編支援事業を新たに盛り込み、一億五千七百万円の予算を計上しています。この事業の目的と内容について伺います。

○鈴木医療政策担当部長 病床機能再編支援事業は、病院及び有床診療所が自ら取り組む地域医療構想の実現に向けた取組を支援することを目的とし、病床を削減、統合した際に、削減した病床数に応じて地域医療介護総合確保基金から給付金を支給する事業でございます。

○藤田委員 政府の説明資料などを見ますと、病床を一〇%以上減らす場合において、減らせば減らすほど多くの給付金が支給されると。そういう事業だということが説明には書かれております。
 この事業、コロナ禍での都内の現状を見れば、全く理解できない内容です。コロナ対応をめぐって、コロナ病床を確保すれば一般医療ができるベッドが足りない、患者が受け入れられないといっているこのときに、なぜベッドを減らすことに支援をするのかということなんです。
 二〇一九年末から世界的な新型コロナ感染症のパンデミックとなり、感染拡大するたびに救急車の受入れが難しくなっています。もともと、医療体制がパンデミックに対応できない脆弱なものであったことを示しています。
 さらに今回の第六波では、救急搬送が困難な、いわゆる東京ルール事案が第五波のピーク時を大きく上回るという事態になりました。急性期病床や医療従事者の不足によって、一般医療との両立ができなくなっているということは、この間の地域医療構想調整会議の中でも、各病院の院長などが繰り返し述べられています。
 政府は、第五波の経験を踏まえて、これまで以上の病床確保を求めていましたが、調整会議では、自分の医療機関だけでは対応できないという声が多数出されていました。
 病床確保や医療従事者の派遣など、全ての医療機関に対してコロナ対応をするよう呼びかけているのに、なぜこのタイミングで病床削減を進める予算をつけたのですか。

○鈴木医療政策担当部長 本事業の予算化は、国の通知を受け、医療機関の本事業を活用する意向に基づき対応ができるよう行ったものでございます。
 都は、病床の適正配置の推進と適切な入院医療の確保を目的に、国の規定に基づき基準病床を定め、地域医療構想調整会議の議論を踏まえ、病床配分を行っております。

○藤田委員 意向に基づいて対応できるようといっても、予算をつけてしまったら、病床削減に誘導することになるのは明らかです。
 昨年九月に東京都が実施した都民生活に関する世論調査によると、東京都に特に力を入れてほしいことの一位が、医療、衛生対策でした。医療、衛生対策は、二〇一九年まで四位でしたが、新型コロナの感染が拡大した二〇二〇年には二位となり、昨年は防災を抜いて一位となりました。
 さらに、新型コロナ感染症対策に限っての調査では、医療提供体制の充実強化が八二・五%で断トツ、トップになっています。
 また、日本世論調査会による調査では、病床を削減する政府の地域医療構想について、八四%が新型コロナ感染拡大を機に見直すべきだと答えています。
 医療費抑制政策の転換が強く求められています。医療機関が病床削減せざるを得なくなる大きな原因は、医師不足、看護師不足です。
 東京都が、こうした医療機関の医師不足や看護師不足への対応をするというのであれば、病床を減らさなくて済む支援こそ必要です。病床削減しなくて済む支援を都として行うべきではないですか。

○鈴木医療政策担当部長 都では、地域医療構想の実現に向けた民間病院の施設設備の整備に対する補助や経営改善の取組に対する補助などを行い、各医療機関の運営を支援しております。

○藤田委員 都が行う医療機関への支援があってもなお、経営は困難な状況です。病床削減しなくて済むよう、抜本的な支援を都としても行うよう求めるものです。
 また、新型コロナ感染症のパンデミックによって、平時から病床にゆとりが必要なことが明らかとなりました。つまり、政府が進める地域医療構想の実現という名の病床削減では、新興感染症の拡大から都民の命は守れないということです。
 都として、国が進める病床削減には反対すること、また、公立、公的病院の再編統合についても反対し、都立神経病院をはじめ、名指しされた都内の九病院について、都の責任で存続、充実を行うよう強く求め、質問を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件については、病院経営本部所管分もあり、かつ関連する提出予定案件と併せて会期中に審査を行いますので、本日のところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、請願三第五二号は継続審査といたします。

○おじま委員長 次に、陳情三第一〇〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中川障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号5、陳情三第一〇〇号の障害者のきょうだい児への支援に関する陳情は、杉並区の安出崇さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、障害者のきょうだい児を支援するため、次のことを実現していただきたい。
 第一に、各区役所等が、障害者のきょうだい児専門の相談所を開設または相談員を配置できるよう支援すること。
 第二に、障害者のきょうだい児を対象とした経済的な支援制度を創設することというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一についてですが、区市町村は、障害者総合支援法等において、地域の障害者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を実施することとされており、都は、相談支援に従事する者の資質の向上に向けた研修を実施しております。
 また、子供からの様々な相談は、子供と子育て家庭の第一義的な相談窓口である区市町村の子供家庭支援センターで対応しています。
 第二についてですが、障害児者への経済的な支援制度は、国制度として、障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当等が、都制度として、重度心身障害者手当、児童育成手当、心身障害者福祉手当等があり、障害児者の福祉の増進を図ることを目的に、障害児者またはその保護者等に支給しています。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 障害者のきょうだい児への支援に関する陳情について意見表明をいたします。
 本陳情は、障害者のきょうだいに対し、相談できる体制や経済的支援を都として取り組んでほしいことを願意として、安出崇さんから提出がされました。
 陳情者である安出さんに直接お話を伺ったところ、安出さんの弟さんは軽度の知的障害者であり、現在、その弟さんとお母さんの三人で生活をされております。現在、知的障害がある弟さんは福祉作業所に通っていますが、収入はとても少ない状況です。その下で安出さんは、親亡き後は、自分が弟を支えて生活をしなければならない、それを考えると経済的な面でも強い不安があると、切実に話をしてくれました。そして、その不安が背景となり、本陳情を提出したと、このように話されておりました。
 これは安出さんだけが抱いている不安ではありません。障害がある子供を育てる親の不安であり、支援団体や関係者の皆さんが都に繰り返し訴えている切実な声なのです。
 多くの障害者が低収入となっていることは、都の調査結果で明らかとなっています。障害者本人の収入だけでは足りない生活費や医療費は、多くの場合、その家族が負担をしているのが実態です。
 陳情書では、きょうだい児への支援と書かれておりますが、安出さんから話を聞くと、きょうだいも含めた家族支援の充実を求めているとのことです。障害者や家族が不安なく生活できるよう、都が抜本的に家族への支援を強めることを改めて求めるものです。
 よって、本陳情を趣旨採択とするよう求め、意見表明といたします。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第一〇〇号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第一一五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号6、陳情三第一一五号は、清瀬市の清瀬わかば会家族会会長緒志嘉彦さん外二十六団体から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、東京都心身障害者医療費助成制度の対象を拡大していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 心身障害者医療費助成制度は、所得税の特別障害者控除との整合性や重度心身障害者の医療に係る経済的負担が特に大きいことを踏まえ、身体障害者手帳一級、二級及び内部障害三級、愛の手帳一度、二度、精神障害者保健福祉手帳一級の方を対象としており、国の特別障害者手当に準拠した所得制限の範囲内となる方の医療保険の自己負担分の一部(区市町村民税非課税者は自己負担分の全部)を助成しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 日本共産党の白石たみおです。
 東京都心身障害者医療費助成制度の対象の拡大を求めることに関する陳情について質問をいたします。
 心身障害者医療費助成制度、いわゆるマル障は、障害者とその家族の経済的負担を軽減するため、医療費の一部を助成する制度となっております。
 本陳情は、清瀬市、清瀬わかば会家族会会長の緒志嘉彦さん外二十六団体から提出がされました。
 障害者とその家族の医療費の経済的負担は、障害の程度にかかわらず重いことから、マル障の対象を障害の程度にかかわらず拡大してほしいと、このような要望となっております。
 二〇一九年八月の厚生委員会でも同様に、マル障の対象拡大を求める請願が一万二千三十二人の賛同の下で提出がされ、全会派一致で継続審査となりました。
 提出者の皆さんは、不採択ではなく、引き続き審議をしようと、このように判断されたことを一筋の希望が見えたと大変喜んでいましたが、都議会の任期満了に伴い、現在は審議未了で廃案となっております。
 新型コロナの感染拡大は二年以上が経過をしております。とりわけ障害者は、感染リスクや重症化リスクが高く、感染することは命に関わる問題となっております。また、加齢とともに新しく病気が見つかって、今まで以上に医療費が重くのしかかり、先の見えない不安が続いております。
 この切実な実態や願いを正面から受け止め、一日も早く解決することが、これまで以上に問われています。障害の程度にかかわらず安心して医療を受けられるようにするため、マル障の対象拡大は待ったなしであり、本陳情を採択する立場で質問を行います。
 初めに、障害者手帳を取得している障害者は、都内に何人いるのか。また、愛の手帳の人数と一度、二度の方の人数、精神障害者保健福祉手帳の人数と一級の方の人数について伺いたいというふうに思います。

○中川障害者施策推進部長 令和三年三月末の都の障害者手帳交付者数は、合計で七十一万四千三百九人となってございます。
 愛の手帳につきましては、合計で九万五千四百九十人、うち一度は三千二百三人、二度は二万二千五百四十三人となっております。
 また、精神障害者保健福祉手帳につきましては、合計で十三万三百二十七人、そのうち一級につきましては七千五百三人となってございます。

○白石委員 今、答弁ありましたように、例えば知的障害者の手帳取得者は、二〇二一年三月末時点で九万五千四百九十人となっております。そのうち、マル障の対象外の三度、四度は六万九千七百四十四人となります。
 つまり、七割以上の知的障害者が現行制度の対象外となっております。精神障害者では、手帳取得者の実に九四%が対象外となっております。
 知的と精神など障害が重複している場合も当然ありますので、実際の対象者は変化をすることはあると思いますが、多くの障害者が対象外となっている現状は明白だというふうに思います。
 マル障の対象者を限定する理由、これ東京都は何といっているかということなんです。先ほども説明ありました所得税の特別障害者控除との整合性、そして医療に関わる経済的負担が特に大きいことを踏まえて設定していると、このように説明をしております。
 伺いたいと思いますが、この経済的負担が特に大きいというのはどのぐらいの負担なのか、具体的に示していただきたいと思います。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 国の所得税法では、重度の障害者につきまして、特別障害者控除の対象とすることで障害者控除に比べて手厚く負担軽減をしており、都の心身障害者医療費助成制度は、特別障害者控除との整合性などを踏まえて対象者の範囲を定めております。
 なお、心身障害者医療費助成制度の令和元年度の実績から計算いたしますと、都が助成した医療保険の自己負担額は、重度障害者一人当たり約十四万三千円でありました。
 一方、国の調査によりますと、令和元年度の健康保険制度における一人当たりの患者負担は、全国平均で約四万九千円となっております。

○白石委員 いや、あのですね、私が質問したのは、経済的負担が特に大きいとはどのぐらいの負担なんですかと。具体的に示していただきたい、これ、東京都が説明をしていることなんですから。
 改めて伺います。経済的負担が特に大きいとは、どのぐらいの負担ですか。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 国の所得税法では、重度障害者につきまして、特別障害者控除の対象とすることで障害者控除に比べて手厚く負担をしておりまして、都の心身障害者医療費助成制度は、特別障害者控除との整合性などを踏まえてその対象範囲を定めております。
 実際の医療費について把握するのはなかなか難しいところでありますが、先ほど申し上げましたとおり、都の助成対象の方の自己負担額、重度障害者一人当たりは約十四万三千円、国の調査によりまして、保険制度での全国平均は約四万九千円となっております。

○白石委員 いや、だから繰り返しですね。質問に答えていないんです。皆さん、聞いていて分かると思います。経済的負担が特に大きいという考え方について、具体的な数字では説明できないんですね。
 そもそも、医療費がどのぐらいの経済的負担となるかは、それぞれの収入によって異なるんです。当たり前なんです。マル障の対象者は、医療費の経済的負担が特に大きいとして重度の方を対象としておりますが、本当に重度以外の障害者は経済的負担は重くないのかを明確にする必要があると思います。
 そこで伺いたいと思います。東京都福祉保健基礎調査で、障害者の生活実態を五年ごとに都は調査をしております。その調査では、知的障害者の年間収入はどのような結果となったのか伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 平成三十年度の障害者の生活実態調査によりますと、知的障害者の年間収入につきましては、上位から、五十万円以上百万円未満の方が割合として二七・〇%、百万円以上百五十万円未満の方が二一・六%、百五十万円以上二百万円未満の方が一三・四%となってございます。

○白石委員 今、答弁ありました。今の答弁に加えて、この調査を見ますと、五十万円未満の方が一二・一%いらっしゃいます。収入なしの方が七・四%いらっしゃいます。ですから、知的障害者の八割以上が年収二百万円未満なんです。身体、知的、精神障害者について見ても、五十万円から百万円未満の年間収入という方が最も多いという結果が都の調査で明らかとなっています。
 手帳の程度別に、じゃあどうなのかと、ここを見ました。知的障害者の場合、年収二百万円未満の方は、愛の手帳一度で約七割、二から四度でも約八割です。精神障害者、身体障害者について見ても、等級による程度によっての違い、ないんです。これは皆さんの調査で明らかになっています。
 多くの障害者の収入は、障害の程度にかかわらず低収入であるということは、誰も否定できない明白な事実です。今回の陳情のように、中度、軽度の障害者の医療費の負担が大きいことは、団体から声も、この間も寄せられております。
 中度、軽度の障害者の医療費負担については、東京都はどのように認識をしているのか伺いたいと思います。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 障害者の医療費につきましては、負担が大きいなど様々なご意見があることは承知しております。
 中度、軽度の障害者の医療費負担につきましては、各種医療保険制度等によりまして、それぞれの制度で定められた一部負担金を自己負担していただいているものでございます。

○白石委員 障害者の医療費の負担が大きいという、そのような声は承知をしているというふうなご答弁でした。
 マル障の対象外となっている愛の手帳四度で、福祉作業所で働く四十九歳の方の実態です。聞いていただきたいと思います。
 主な収入は、障害者年金、福祉手当、工賃であり、それらを合わせた年間収入は約九十三万円です。一方で、支出は、医療費を除いて、昼食代、グループホーム入居費、休日の交通費とお小遣いなどで、年間約百十九万円が支出となっています。そもそも医療費を工面する余裕などないということは、この実態からも明らかです。じゃあ、この方だけが特別なのかといったら、そうじゃないんです。
 次の方、三十八歳、愛の手帳三度の知的障害者のお父さんからの訴えです。
 右目は視力がなく、左目は外傷性白内障と診断され、治療が必要となりました。その費用は二十五万円以上かかり、その後も、通院のために一万円以上の費用がかかる。極度の吃音があり、言葉での意思表示がうまくできないため、病状を訴えられず発見が遅くなり、重症化してしまった。健常者であれば通常の麻酔で済むところを、全身麻酔になって医療行為も過重になり、医療費も高額になる。収入は障害者年金のみで、グループホームの費用をはじめ、多少のお小遣いで精いっぱい。今後、年齢を重ねれば病気やけがの危険性が高くなり、ますます医療費がかさみ、生活が困窮していくことが現実となります。年金生活の親も援助の限界があることや親が亡くなった後はどうなるのかなど、不安を抱えながら生活をしています。障害者医療費助成制度の対象拡大を切にお願いするものです。
 次の方、三十二歳の娘を持つお父さんからの訴えです。
 娘は生まれながらにして障害を持っています。彼女にとって病院は欠かせないところです。健常児でも病院は欠かせませんが、障害を持っている人たちは、その何倍も何倍も通わざるを得ない大事なところです。これからの生活、親が生きているうちは生活が安定していると思いますが、親亡き後は、いろんなことに遭遇することと思います。金銭的なこと、精神的なこと、生活していくことなど、後のことを考えると、とても不安です。将来、彼女が一人でも生きていけるようにするためには、障害者に対する健康面、医療面での手厚い支援が不可欠だと思います。障害者が安心して暮らせるように、障害者医療費助成制度がより一層充実してほしいと思います。それが私の願いです。
 局長に伺いたいと思います。今、実態を出しました。制度の対象外となっている障害者も医療費の経済的負担は重いと、このように思わないかどうか伺いたいと思います。

○中村福祉保健局長 ただいま先生からいろいろな実態のお話をいただきました。
 障害をお持ちの方が地域の中で生活を送る上で、収入が十分ではない、あるいは医療費をはじめとする負担が大きいというようなご意見があるということは、様々な場面でお聞きしております。また、様々な団体からも、私もお聞きしているところでございます。
 障害をお持ちの方の収入というのも、年金あるいは手当、自治体給付、あるいは就労、様々な構成で、障害種別、あるいは家族構成によって様々であるという形で考えております。
 そういう中で、この心身障害者医療費助成制度は、心身障害者の保健の向上、福祉の増進を図ることを目的として実施しているところではございます。
 そういった観点では、まず所得保障という形が、国の役割としてしっかりとやっていただく。これは、こういうような観点から、東京都としても国に対して要望しているところでございます。
 一方で、都としては、障害者が地域において必要な支援を受けながら尊厳を持って生活できる社会の実現を目指して施策を推進していく必要があると、そういうような観点で、サービスの充実も図ってきております。この制度についても、対象の拡大等も行ってきているところではございます。
 今後とも、国に対して必要な要望を行うとともに、地域で安心して暮らせる社会の実現に向けて、基盤の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。

○白石委員 今、局長、答弁していただきました。実態も、私ね、本当に受け止めていただきたいと。国に所得保障なんかは要望していきますよということは、それはもうどんどん要望していただきたいと。
 ただ、このお父さんやお母さんの思いというのは、まだ親がいれば何とか医療費や生活費を工面できるけれども、親亡き後、どうするんだと、この不安がずうっと付きまとっていると。やっぱり、ここをしっかり直視していただいて、そして、東京都の調査でも、障害者の収入というのは極めて低いということが明らかとなっていると。やっぱり、それを受け止めていただいて、この切実な声と実態を正面からしっかり受け止めて、しっかりとこのマル障の対象外となってしまっている障害者やご家族の皆さんの支援を強めていただきたいということだと思います。
 障害者の多くは、年収だけで生活できないのが実態なんです。それにもかかわらず、マル障の対象外のために、多くは医療費が三割の自己負担となっております。
 たとえ軽度であっても、医療の助けがなくては普通の生活が送れない障害者はたくさんいるんです。外来でできる治療が、先ほどの実態もありました、障害特性から入院など特別な対応が必要となる場合など、通常よりも医療費がかかることは少なくないんです。収入がないからといって、医療を受けないわけにはいかないんです。だから、多くの場合親が負担をしていると、これが実態です。
 そこで伺いたいと思いますが、障害者が安定的に医療を受けられる権利や重要性について、都の見解を伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 全ての障害者が、障害者でない者とひとしく生活を保障される権利を有することは、障害者基本法で定められており、障害者施策を推進する前提と認識しております。

○白石委員 障害特性や程度にかかわらず医療を安心して受けることは、当然の権利だというふうに思います。しかし、多くの障害者の収入は低い、けれども医療は通常よりもかかる、ところが医療費は三割負担、これが今の実態なんです。
 先ほど部長の答弁で、全ての障害者が、障害者でない者とひとしく生活を保障される権利があり、障害者施策の前提だと、このように述べられました。その前提に立つのであれば、今のこの実態は、障害者の権利が脅かされているんだと。やっぱりここをしっかり直視すべきです。マル障の対象を拡大することこそ、まず東京都が果たすべき役割であると強く指摘をしたいというふうに思います。
 マル障の対象を限定している理由として、所得税の特別障害者控除との整合性が必要だとも、先ほども繰り返し東京都は説明しております。
 素朴な疑問なんですけれども、所得税の特別障害者控除との整合性がないと対象拡大ができないのかどうか伺いたいと思います。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 現行の東京都の心身障害者医療費助成制度は、この制度と趣旨を同じくする所得税の特別障害者控除との整合性を踏まえて、重度の障害者を対象としております。

○白石委員 ごめんなさい、私が聞いたのは、今の所得税の特別障害者控除との整合性がないと、対象拡大が制度上できないんですかという質問です。改めて伺います。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 現在の心身障害者医療費助成制度をつくるに当たっては、所得税の特別障害者控除との整合性を鑑みて制度をつくっているところでございます。

○白石委員 整合性がないと対象拡大ができない。そんなわけないんです。なぜならば、全国では、東京都よりも幅広く障害者医療費助成の対象範囲を定めている自治体があるんです。
 伺いますけれども、都道府県の医療費助成制度で、中度の知的障害者まで対象としている自治体数を伺います。あわせて、身体障害者手帳の所持にかかわらず対象としている自治体数と自治体名を教えていただきたい。

○池上地域保健担当部長保健所デジタル化推進担当部長兼務 令和三年四月一日現在、全国の都道府県で、知的障害の中度までを医療費助成の対象としているのは三十自治体でございます。
 そのうち、身体障害者手帳の所持にかかわらず中度まで対象としているのは九県で、具体的には、埼玉、石川、福井、長野、岐阜、愛知、広島、香川、長崎でございます。

○白石委員 対象範囲を東京都の重度以上よりも広く中度まで対象としている自治体は、今答弁ありました、九自治体あるんだと。精神障害でも、東京は一級のみしか対象にしておりませんが、全国を見れば、二級までを対象としているのは、事前にいただいた資料では八自治体あります。
 東京都よりも広い対象としている自治体で、先ほどから答弁されている所得税の特別障害者控除との整合性が問題になるようなことなんてないんです。問題だったらできないですから。実際には全国ではやられているところがあると。
 事前にいただいた資料で、奈良県は精神障害者を対象外とされておりますけれども、実は、精神障害二級までを対象とした独自の医療費助成制度があるんです。実施したきっかけは、当事者や支援者の運動と県議会で請願が採択されたことだということです。
 運動と議会の取組により、奈良県は、精神障害者の暮らしぶりなどの調査を行ったということです。行われた県の調査を見ますと、精神障害者の収入は五十万円から百万円が最も多いこと、医療費を工面するために飲食や交際費、衣服費などを削って医療費に充てていることなど、医療費が精神障害者の暮らしの重い負担となっていることが明らかとなって、制度拡充へと大きく踏み出したというのが奈良県の実態です。
 東京都も五年に一度、障害者の生活実態を調査しているということですから、次回の障害者の生活実態調査で、障害者の暮らしぶりや医療費の負担などをやっぱり新たに調査項目に取り入れるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○中川障害者施策推進部長 障害者の生活実態調査は、プライバシーに関する項目も多いため、実施に当たりましては、障害者団体の代表を含めた検討会を設置するとともに、都の障害者施策について障害のある方等と協議するために設置している東京都障害者連絡調整会議にも意見を聴取して実施しております。
 医療費につきましては、プライバシーに関する事項であることに加え、個人からの聞き取りにより、正確に把握することが困難という課題も多うございます。

○白石委員 医療費については正確な把握が困難と、このような答弁をされましたけれども、都が行った障害者の生活実態での収入の調査では、源泉徴収を求めて把握しているわけじゃないんです、収入の場合は。医療費の負担だけ、例えば前回質疑したときに、レセプト情報などがないと正確に把握できないという、こういう理由でなかなかやろうとしない、正直、理解に苦しみます。だって収入では、源泉徴収とか関係なくアンケートを取っているのに、医療費の負担を聞くと、正確に把握ができない、レセプト情報などが必要だ、プライバシーだなどといってなかなかやろうとしないと。
 奈良県の実態調査を改めて紹介したいと思いますけど、医療費の負担などについてやっているんですね。どうやったか。手帳取得者約千二百人にアンケートを取って調査をしたんです。都が行っている障害者の生活実態調査と同様のアンケート形式です。そこで医療費の負担などの実態を把握しているんです。
 医療費が生活を送る中でどのぐらいの負担となっているかと、こういう項目を追加する検討はすぐにでもできるし、やるべきだと。そして、検討会にも東京都から提案をするということが今求められているというふうに思います。障害者の医療費が生活にどのように負担となっているか、把握を、やっぱりしっかりと東京都としてすること。まず、これを第一義的に強く要望したいというふうに思います。
 今回の質疑で、マル障の対象範囲を重度以外に広げられない制度的制約も具体的理由もないことは明らかとなりました。障害の程度にかかわらず対象範囲を拡大することは、待ったなしの課題であると思います。
 本日の陳情審査に向けて、清瀬わかば会や家族会の皆さん、医療費助成を求めて、私の願いを冊子にまとめて届けてくれています。厚生委員の皆さんには、直接、もう届いているかと思います。この冊子、本日、事前に福祉保健局の皆さんにお渡しをいたしました。お手元にあると思います。これ、ぜひ読んでいただきたい、局長にも。
 この冊子に書かれた一つ一つの声が切実であり、親の不安と子供を思う気持ちがつづられております。ここにいる福祉保健局の皆さん、それから議員の皆さん、インターネット中継を見ていただいている皆さん、全ての皆さんにその思いを聞いていただきたいと思います。局の皆さんには、一九ページを見ていただければというふうに思います。
 今、私の一日が終わり、娘の深い寝息が聞こえてきます。私は、ほっとして、その安心し切った寝顔をしばらく見るのが好きです。娘は、この頃、老いぼれてきた私の姿に不安を感じ、お母さんは死なないよとよくいいます。これから先、いつまで面倒を見られるだろうか。やがて親という支えを亡くし、一人になったら、この子はどんなに心細くなるだろうかと考えてしまいます。娘も、四十を過ぎて、これからいろいろな病気に見舞われることでしょう。そのときの少ない工賃では、どうにもなりません。障害の程度、区分にかかわらず、この子たちがひとしく十分な医療が無償で受けられますように、そして親亡き後も自立して生きていけますようにと願っております。どうか議員の皆様、関係者の皆様、よろしくお力添えをお願いいたします。
 当事者や家族の皆さんをはじめ、障害者団体や関係者の皆さんのマル障の対象拡大を求める署名運動というのは、八年が既に経過をしております。当事者はもとより、その家族もまた、年金暮らしになったり、高齢に伴う病気が見つかったりと、実態は一層深刻となっております。一日も早く東京都心身障害者医療費助成制度の対象を障害の程度にかかわらず拡大することを改めて強く求めます。
 そして、本陳情を採択することを全ての厚生委員の皆さんに強く呼びかけて、質問を終わりたいというふうに思います。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三第一一五号は継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。

○おじま委員長 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○西山病院経営本部長 令和四年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 ご審議いただきます議案は、令和四年度当初予算案三件、令和三年度補正予算案一件、条例案三件、事件案二件の合計九件でございます。
 病院経営本部は、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進という地方公営企業の経営の基本原則にのっとり、都民に対する医療サービスの向上と日々の経営改善努力を不断に積み重ねながら、都立病院を運営してまいりました。
 一方、少子高齢化の急速な進行や国の医療制度改革など、医療をめぐる環境は大きく変化をしており、医療提供の在り方は、病院完結型の医療から地域完結型の医療へと転換が求められています。
 このような情勢の中、都立病院は、これまで充実強化してまいりました医療資源を最大限活用し、継続的かつ安定的に行政的医療を提供するとともに、地域医療の充実にも積極的に貢献していくことが引き続き重要であると認識してございます。
 また、行政的医療や高度専門的医療等の提供及び地域医療の充実への貢献に向けた取組を推進し、都民の健康の維持及び増進に寄与することを法人の目的と定めた地方独立行政法人東京都立病院機構の定款を令和三年第三回定例会において議決をいただきました。
 現在は、新型コロナウイルス感染症の動向に応じて病床を確保し、他の医療機関では対応困難な患者を中心に受け入れるなど、都民が必要とする医療を受けられるよう対応しているところでございます。
 こうした状況を踏まえまして、令和四年度予算は、新型コロナウイルス感染症への適切な対応を図りつつ、都立病院新改革実行プラン二〇一八の取組や令和四年七月を予定してございます地方独立行政法人への移行準備を着実に進めるとともに、独法化後も行政的医療を着実に提供していくための予算としてございます。
 また、独法化後は病院経営本部を廃止し、福祉保健局に法人の運営支援を担う都立病院支援部(仮称)の設置を予定してございます。このことに合わせまして、独法化後の法人に対する運営支援などの事業は福祉保健局所管の予算としてございます。
 それでは、予算に盛り込みました主要な施策につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、一般会計予算では、公益財団法人東京都保健医療公社が所管する六つの地域病院とがん検診センターの運営に要する経費などを計上しております。
 次に、病院会計予算では、都の医療政策推進への貢献、安全・安心で質の高い医療の提供など六つの戦略等に基づき、より多くの都民に適切な医療を提供していくための経費を計上してございます。
 令和四年度につきましては、現在の取組を着実に進めますとともに、多摩総合医療センターにおける外来化学療法センター及び透視下内視鏡室の拡充、不妊治療相談体制の整備、先端技術を活用した医療課題の解決など新たな取組を実施してまいります。
 新型コロナウイルス感染症専用医療施設についても引き続き運営をしてまいります。
 次に、令和四年度予算案における福祉保健局所管分でございます。
 一般会計予算では、地方独立行政法人東京都立病院機構が所管する十四病院とがん検診センターの運営を支援するための経費などを計上してございます。
 特別会計、地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計は、法人に対する貸付け等に関する経理を明確にするため新たに設置するものでございまして、貸付けに要する経費などを計上してございます。
 以上が令和四年度当初予算案における主要な施策の概要でございます。
 次に、令和三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 令和三年度補正予算案の内容は、公益財団法人東京都保健医療公社が所管する地域病院等に対する施設整備費及びその財源の更生、東部地域病院自家発電設備設置工事等に係る繰越明許費でございます。
 次に、条例案についてご説明を申し上げます。
 地方独立行政法人東京都立病院機構の設立に伴い地方独立行政法人法の規定に基づく重要な財産を定めるもの、同法人の設立に際し法人に職員を引き継ぐ東京都の内部組織を定めるもの、また、同法人の設立に伴い東京都立病院条例を廃止するものでございます。
 最後に、事件案についてでございますが、地方独立行政法人東京都立病院機構の中期目標を定めるもの、また、同法人に承継させる権利を定めるものでございます。
 以上が本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
 今後とも、都民の皆様の生命と健康を守るため、病院経営本部職員一丸となって、これらの課題に取り組んでまいります。何とぞ委員の皆様方のご指導、ご支援を引き続きよろしくお願い申し上げます。
 なお、議案の詳細につきましては、この後、経営企画部長からご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○谷田経営企画部長 引き続き、令和四年第一回定例会に提出を予定しております議案の概要についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております資料1、令和四年度当初予算の概要をご覧いただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。令和四年度病院経営本部所管当初予算総括表から始まりまして、一般会計、病院会計及び福祉保健局所管予算となります一般会計、特別会計の順に概要をご説明申し上げます。
 なお、病院経営本部所管の一般会計、病院会計につきましては、地方独立行政法人東京都立病院機構の設立を七月一日に予定しておりますため、独法化前の四月から六月までの三か月分の予算を計上し、福祉保健局所管の一般会計、特別会計につきましては、独法化後の九か月分の予算を計上しております。
 一ページをお開き願います。なお、これから申し上げます予算額等につきましては、百万円未満は四捨五入して説明をさせていただきます。
 令和四年度病院経営本部所管当初予算総括表でございます。
 上段、一般会計の予算額は三十五億三千二百万円でございます。病院会計は四百八十六億八千百万円で、合計五百二十二億一千三百万円を計上しております。
 初めに、一般会計予算についてご説明いたします。
 二枚おめくりいただき、三ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上段の歳出は、公益財団法人東京都保健医療公社の運営費や施設整備費及び公社を担当する病院経営本部職員の人件費などで、合わせまして三十五億三千二百万円を計上しております。
 下段は、財産収入などの特定財源で四千三百万円を計上しております。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
 公社を担当する病院経営本部職員の定数でございます。
 五ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。
 まず、地域病院等の運営として、三十五億一千五百万円を計上しております。
 概要欄にございますように、ア、病院運営として、公社所管の六病院の運営に要する経費を計上しております。
 六ページをお開き願います。イの備品整備から、コの病院管理等まで、所要の経費をそれぞれ計上しております。
 次に、2、地域病院等の施設整備でございます。
 病院等の施設整備に要する経費として一千七百万円を計上しております。
 続きまして、病院会計予算についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、二枚おめくりいただきまして、八ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表、1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益を合わせまして四百六十二億一千三百万円を計上しております。支出は、医業費用、医業外費用を合わせまして四百六十二億一千三百万円を計上しており、収支均衡を見込んでおります。
 なお、収入欄の括弧内の金額は一般会計繰入金で、収入計欄にありますように、合計で百六億七千五百万円でございます。
 次に、下の表、2、資本的収支でございます。
 収入は、その他資本収入として二千八百万円、支出は、建設改良費として二十四億六千八百万円を計上しております。資本的収支の差引額は二十四億四千万円の不足となりますが、損益勘定留保資金その他で補填いたします。
 収益的支出と資本的支出の合計は四百八十六億八千百万円、令和三年度と比較しまして一千五百八十七億七千万円、率にして七六・五%の減となっております。
 九ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
 令和四年度の予算定数は、表の合計欄にございますように六千八百六十六人で、令和三年度と比較して十六人の増となっております。
 増減員の内訳につきましては、表の右側に事項を記載してございますが、小児総合医療センター病棟看護体制の整備による増員を行うものでございます。
 一〇ページをお開き願います。Ⅲ、患者規模総括表でございます。
 上の表、1、入院でございますが、病床数は合計四千九百床、延べ人員は合計三十九万四千二百十二人で、前年度と比較して、それぞれ百床の増加、百十五万七千七百六十八人の減少としております。
 これは、病床数につきましては、新型コロナウイルス感染症専用医療施設の運営が令和四年度当初予算に計上されたことに伴う増加でございます。延べ人員につきましては、算定期間が独法化までの三か月分となることに伴う減少でございます。
 次に、下の表、2、外来でございますが、一日当たりの患者数は合計七千二百三十五人で、前年度と同数でございます。延べ人員は合計五十三万五千三百九十人で、前年度と比較して百五十八万四千四百六十五人の減少としており、これは、算定期間が独法化までの三か月分となることに伴う減少でございます。
 一一ページをお開き願います。このページから二四ページまでが、Ⅳ、事項別内訳でございまして、令和四年度の病院会計予算を九つの分野に区分して整理したものでございます。
 まず、一、病院管理運営でございます。
 都立八病院の管理運営に要する経費で、四百四十六億五千百万円を計上しております。
 一二ページをお開き願います。戦略1、都の医療政策推進への貢献でございます。
 予算額は十六億一千百万円を計上しております。
 都立病院が地域の実情を踏まえ、様々な医療課題に対して中核的な役割を果たしていくために、新型コロナウイルス感染症専用医療施設の運営や、がん医療の充実、救急医療体制の強化等を行います。
 また、一三ページにございますように、地域の子育てを支援するため、区市のニーズを踏まえて、病児、病後児保育を実施するなど、都の政策実現に貢献してまいります。
 一四ページをお開き願います。戦略2、安全・安心で質の高い医療の提供でございます。
 予算額は一億五千七百万円を計上しております。
 院内の医療専門職が連携し、不妊治療に関する総合的な相談支援を実施するほか、一五ページにございますように、患者サービス向上の取組を推進するため、オンライン資格確認や診療費後払いサービスなど、ICTを活用した患者向けサービス等を提供してまいります。
 また、患者の療養生活を総合的に支援していくため、患者支援センターにおいて、円滑な転退院や在宅移行に向けた相談支援機能を強化してまいります。
 一七ページをお開き願います。戦略3、地域の医療提供体制の確保・充実への貢献でございます。
 予算額は一千三百万円を計上しております。
 都民が安心して暮らせる地域医療体制の実現に向け、他の医療機関等との適切な役割分担と連携を推進するとともに、都立病院の医療機能や人材を活用し、地域包括ケアシステムの構築を支援してまいります。
 一九ページをお開き願います。戦略4、専門性が高く良質な医療人材の確保・育成でございます。
 予算額は一億六千六百万円を計上しております。
 行政的医療を適正に都民に提供していくため、東京医師アカデミーを引き続き着実に運営し、次代を担う若手医師の確保、育成を図るとともに、育児等で離職した医師の復職を支援いたします。
 また、看護職員のキャリア開発を支援する仕組みを体系化した東京看護アカデミーにより、質の高い看護職員の確保、育成及び定着を図ってまいります。
 二一ページをお開き願います。戦略5、サステイナブルな病院運営体制の構築でございます。
 予算額は四億二千二百万円を計上しております。
 医療の高度化、専門化が進む中で、都立病院が良質な医療を提供し、安定的な運営を継続していくため、先端技術の活用やタスクシフトの推進などにより、多様な働き方の実現を可能にする体制を構築することで、優秀な人材の確保を図ってまいります。
 二二ページをお開き願います。戦略6、都民にわかりやすく病院の状況を見える化でございます。
 予算額は八百万円を計上しております。
 都立病院の役割や医療情報等について積極的に情報発信していくとともに、病院機能評価等の第三者機関の評価制度を活用し、その評価結果を公表してまいります。
 二三ページをお開き願います。地方独立行政法人への移行でございます。
 予算額は六億一千三百万円を計上しております。
 地方独立行政法人の設立に向けた必要な各種手続等を着実に進めてまいります。
 二四ページをお開き願います。病院施設整備でございます。
 予算額は十億四千百万円を計上しております。
 都立病院の施設改修及び医療器械等の整備に要する経費や設備の老朽化した大塚病院の改修工事に要する経費を計上しております。
 次に、二五ページをお開き願います。Ⅴ、債務負担行為でございます。
 令和四年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは三件で、合計百九十六億六千五百万円でございます。
 1、大塚病院改修工事につきましては、令和五年度までの事業期間中の債務負担行為として、十二億八千四百万円の限度額を計上しております。
 その他、病院管理運営事業、病院建設改良事業を行うものでございます。
 以上が病院経営本部所管の令和四年度当初予算案についての説明でございます。
 続きまして、二六ページをお開き願います。令和四年七月に予定しております組織改正に伴いまして、福祉保健局所管予算となります一般会計及び特別会計につきましてご説明申し上げます。
 初めに、一般会計についてご説明いたします。
 Ⅰ、総括表でございます。
 上段の歳出は、地方独立行政法人東京都立病院機構の運営を支援するための経費や財産管理に係る賃借料などで、合わせまして四百十八億七千七百万円を計上しております。
 下段は、財産収入などの特定財源で六億三千九百万円を計上しております。
 二七ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳でございます。
 1、東京都立病院機構への支援として、行政的医療の安定的かつ継続的な提供をはじめ、高度専門的医療の提供及び地域医療への充実への貢献に向けた取組を推進できるよう、必要な経費を支援してまいります。
 その他、2、財産管理から、4、病院管理等まで、所要の経費をそれぞれ計上しております。
 次に、特別会計について説明いたします。
 二八ページをお開き願います。地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計でございます。
 法人に対する施設整備や医療機器等の整備に必要な資金の貸付け等に関する経理を明確にするため新たに設置する特別会計でございまして、貸付費や施設整備費など百八十三億二千三百万円を計上しております。
 次に、三一ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 令和四年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは三件で、合計十八億四百万円でございます。
 1、大塚病院改修工事につきましては、令和五年度までの事業期間中の債務負担行為として、十二億八千四百万円の限度額を計上しております。
 その他、荏原病院空調設備改修工事等を行うものでございます。
 以上が福祉保健局所管となります令和四年度当初予算案についての説明でございます。
 続きまして、令和三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 資料2、令和三年度補正予算の概要をご覧いただきたく存じます。
 恐れ入りますが、資料を二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。令和三年度病院経営本部所管予算総括表でございます。
 病院経営本部が所管する一般会計と病院会計のうち、補正予算の対象は一般会計のみとなってございます。
 二枚おめくりいただきまして、三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 上段、歳出に関しまして、事業費の補正予算額として三億四百万円の減額を計上しております。
 中段、今回の歳出予算に対する財源でございますが、予算額の補正に伴い、財源の減額を行うものでございます。
 下段、繰越明許費に関しましては、一般会計に係る補正予算、二事業四億二千八百万円を計上しております。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳でございます。
 1、地域病院等の施設整備において、工事起工額の減少及び契約差金の発生などに伴い、不用となった施設整備費を減ずるものでございます。
 五ページをお開き願います。Ⅲ、繰越明許費でございます。
 東部地域病院自家発電設備設置工事等に関しまして、令和三年度内に支出を終わらないおそれのあるものを翌年度に継続実施するために要する経費でございます。
 続きまして、条例案及び事件案についてご説明申し上げます。
 資料3、令和四年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をご覧いただきたいと存じます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は三件、事件案は二件でございます。
 資料の一ページをお開き願います。まず、条例案についてでございますが、整理番号1、地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例でございます。
 地方独立行政法人東京都立病院機構に係る法第六条第四項及び法第四十四条第一項の規定に基づき、重要な財産について定める条例を新設するものでございます。
 この条例は、東京都規則で定める日から施行することとしております。
 次に、整理番号2、地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例でございます。
 地方独立行政法人東京都立病院機構の設立に際しまして、当該法人に職員を引き継ぐ東京都の内部組織を定める必要があることから、条例を新設するものでございます。
 この条例は、東京都規則で定める日から施行することとしております。
 二ページをお開き願います。整理番号3、東京都立病院条例を廃止する条例でございます。
 東京都立病院の業務を行う地方独立行政法人を設立することに伴いまして、東京都立病院条例を廃止するものでございます。
 この条例は、令和四年七月一日から施行することとしております。
 続きまして、事件案についてご説明いたします。
 三ページをご覧願います。整理番号1、地方独立行政法人東京都立病院機構中期目標についてでございます。
 地方独立行政法人法第二十五条の規定に基づきまして、東京都が地方独立行政法人の中期目標を定めるものでございます。中期目標に記載する事項といたしましては、中期目標の期間、都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項などでございます。
 四ページをお開き願います。整理番号2、地方独立行政法人東京都立病院機構に承継させる権利を定めることについてでございます。
 地方独立行政法人法第六十六条第一項の規定に基づきまして、地方独立行政法人東京都立病院機構に承継させる権利を定めるものでございます。承継させる権利ですが、土地建物等に係る所有権、物品及び債権でございます。
 承継の時期は、令和四年七月一日を予定しております。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○白石委員 資料要求させていただきます。
 一点目、都立病院及び公社病院における医師の診療科別定数及び現員。
 二点目、都立病院及び公社病院における職種別職員定数及び現員。
 三点目、都立病院及び公社病院における看護要員の採用、退職者数の推移。
 四点目、都立病院及び公社病院における看護要員の年次有給休暇平均取得日数。
 五点目、都立病院及び公社病院における研修医受入れ状況。
 六点目、都立病院におけるPFI事業に関わる経費及び内訳の推移及び累計並びに各事業の契約額。
 七点目、一般会計繰入金の推移、施設整備関連経費以外、病院別。
 八点目、一般会計繰入金の推移、施設整備関連経費。
 九点目、都立病院における経営指標の推移。
 十点目、公社病院に対する運営費補助金の推移。
 東京都から公社病院への診療科別医師派遣者数の推移。
 十二点目、都立病院における看護要員の離職率の推移、既卒、新卒別。
 十三点目、都立病院における専門看護師及び認定看護師の人数及び分野の内訳。
 十四点目、新型コロナウイルス専用医療施設の医師及び看護要員配置状況について。
 十五点目、都立病院及び公社病院における看護要員の夜勤回数の分布、二〇二一年十月実績。
 以上です。

○上田委員 都立小児総合医療センターの精神科病棟につきまして、小児、思春期の入退院状況、デイプログラムの実施状況、入退院後のカウンセリング、心理検査等計画の状況、子供や家族のための相談窓口の設置、運用状況、子供、保護者への言葉がけや接遇に関する苦情対策状況、虐待等各種措置など、児相との連携状況が分かるもの、過去五年分を目安にお願いしたいと思います。
 都立病院全体におけます行動制限、身体拘束及び隔離、電気けいれん療法、措置入院の件数等、過去五年分。
 都立病院、公社病院に対する精神保健福祉法、医療法に基づく指導監督の実績、事由別で過去三年分。
 前ですね、精神保健指定医の失効問題がありまして、都が松沢病院と多摩総合医療センターに対して講じた指導監督の内容と対応状況が、これまでに係るもので分かるもの。
 現在の指定医の失効の有無とその確認状況をお願いします。
 最後に、松沢病院における患者、職員の新型コロナウイルスの月次感染状況をお願いいたします。
 以上です。

○おじま委員長 ただいま白石委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○おじま委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業実施方針の策定について外一件の報告を聴取いたします。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業実施方針の策定についてご報告申し上げます。
 お手元に、資料5、「広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業実施方針」(概要)、資料6、広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業実施方針及び資料7、広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業要求水準書(案)をお配りしてございます。
 それでは、資料5の概要によりご説明させていただきます。
 一ページをご覧ください。都は、令和元年十月に策定した広尾病院整備基本計画に基づき、整備手法等の検討を進めております。
 このたび、広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業に関し、実施方針を策定いたしました。
 まず、1、実施方針についてをご説明いたします。
 本事業の実施方針は、PFI法第五条に基づき、事業者等に対して本事業の事業概要等を早期にかつ広く周知するために公表するものでございます。この公表により、事業者に対し準備期間を提供することができます。
 続きまして、2、実施方針の概要についてご説明いたします。
 (1)、対象となる公共施設の種類でございます。
 本事業の対象となる施設は、表のとおりでございます。
 (2)、本事業の概要でございます。
 広尾病院については、敷地内において、現在の診療規模、機能を維持しつつ、既存建物等を解体しながら段階的に建て替えを進め、新たな広尾病院を整備いたします。
 あわせて、職員宿舎等や広尾看護専門学校を敷地内に整備いたします。
 さらに、広尾病院、職員宿舎等及び広尾看護専門学校につきまして、一体的に維持管理、運営業務を行う予定でございます。
 二ページをお開き願います。(3)、事業者が行う業務でございます。
 事業者が行う主な業務は、表中の内容を予定しております。詳細は、四ページ及び五ページの別紙、業務内容一覧をご参照ください。
 なお、具体的な業務内容等につきましては、都が求めるサービス水準を記載した資料7の要求水準書(案)に示してございます。
 次に、(4)、感染症への対応力強化でございます。
 感染症拡大時には、患者受入れ体制を確保することとし、また、表中の強化する主な内容により、感染症対応力を強化し、基幹災害拠点病院としての機能を向上させることとしています。
 次に、(5)、事業方式でございます。
 新設施設等につきましては、事業者が設計及び建設を行い、その所有権を都に移した後、維持管理、運営において都の求めるサービスを提供するBTO方式により実施いたします。
 また、既存病院等につきましては、維持管理、運営において、都の求めるサービスを提供するオペレート方式、いわゆるRO方式により実施いたします。
 次に、(6)、事業期間でございます。
 事業契約を締結した翌日から令和二十五年三月三十一日までとなっております。
 三ページをお開き願います。次に、(7)、事業スケジュールでございます。
 本事業の事業スケジュールとして、主な施設の引渡し日及び供用開始日は表に記載した日を予定していますが、より前倒しで整備できる提案を事業者に求めます。
 次に、(8)、特定事業の選定に当たっての考え方でございます。
 都は、本事業につきまして、財政負担の縮減やサービス水準の向上等が見込まれ、PFI事業として実施することが適切と判断した場合には、PFI法第七条に基づく特定事業に選定いたします。
 続きまして、3、今後のスケジュール(予定)でございます。
 特定事業の選定結果は、VFMの算定等とともに、令和四年六月の第二回定例会においてご報告する予定でございます。
 説明は以上でございます。詳細は、資料6と7をご覧ください。
 簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○船尾計画調整担当部長 地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期計画(案)につきまして、お手元に配布してございます資料8に基づきましてご報告申し上げます。
 それでは、表紙をおめくりください。本日は、この概要の資料でご説明させていただきます。
 まず、中期計画でございますが、地方独立行政法人法第二十六条に基づきまして、知事が法人に指示する中期目標を達成するための計画として作成するものでございます。
 それでは、資料に沿ってご説明させていただきます。
 第1、都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置でございます。
 1、行政的医療や高度・専門的医療等の安定的かつ継続的な提供の(1)、行政的医療の安定的かつ継続的な提供でございます。
 ア、法令等に基づき対応が求められる医療から、ウ、新たな医療課題に対して先導的に取り組む必要がある医療までの三つの事項を行政的医療として、安定的、継続的に適正に都民に提供することとしております。
 次に、(2)、各医療の提供でございます。
 ア、がん医療から、シ、その他の行政的医療等の提供まで、医療課題ごとに取り組む内容を記載してございます。
 次に、2、災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応でございます。
 人的、物的資源を最大限活用し、各病院等が機動的に対応していくとともに、都の方針の下、都や関係機関と連携し率先して対応することとしております。
 次に、3、地域医療の充実への貢献でございます。
 地域の医療機関等との連携を強化し、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組等を行うこととしております。
 その他、4、安全で安心できる質の高い医療の提供と、5、診療データの活用及び臨床研究・治験の推進につきまして、取り組む内容を記載してございます。
 一枚おめくり願います。第2、業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置でございます。
 1、効率的・効果的な法人運営体制の構築、2、人材の確保・育成、3、効率的・効果的な業務運営で構成しており、人事や予算の弾力的な運用等により、効率的、効果的な病院運営の推進などに取り組むこととしております。
 次に、第3、財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置でございます。
 収入の確保と適切な支出の徹底に努め、財務内容の改善に取り組むこととしております。
 次に、第4、予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画でございます。
 1、予算、2、収支計画、3、資金計画で構成しており、それぞれ令和四年七月から令和八年度までの金額を記載しております。
 次に、第5、短期借入金の限度額でございます。
 1、短期借入金の限度額、2、想定される短期借入金の発生理由について記載してございます。
 次に、第6、出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画と、次の第7、前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画でございますが、それぞれなしとしております。
 次に、第8、剰余金の使途でございます。
 施設の整備、医療機器の購入など、医療の質の向上等に充当することとしております。
 次に、第9、料金に関する事項でございます。
 診療料等を記載しており、現在の東京都立病院条例に規定する使用料等の内容と同一の内容としてございます。
 次に、第10、その他業務運営に関する重要事項でございます。
 1、病院運営におけるDXの推進、2、施設・設備の整備、3、適正な業務運営の確立、4、外部からの意見聴取で構成しており、AIの活用等による医療の質の向上などにより、QOS、クオリティー・オブ・サービスを向上させる取組などを行うこととしております。
 恐れ入ります、一枚おめくり願います。第一期中期計画(案)の本文につきましては、この一ページから二〇ページに記載してございます。後ほどご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期計画(案)の報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○おじま委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○おじま委員長 次に、契約の締結についての報告を聴取いたします。

○谷田経営企画部長 お手元にお配りしております資料9、契約締結報告書に基づき、動産の買入れ契約につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。本日ご報告申し上げます契約二件の総括表でございます。
 次に、三ページをお開き願います。本契約は、都立小児総合医療センターにおいて使用いたします循環器エックス線血管撮影装置の買入れでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二億三百五十万円で、契約の相手方はグリーンホスピタルサプライ株式会社でございます。
 四ページをお開き願います。本契約は、都立墨東病院において使用いたしますエックス線循環器診断システムの買入れ及び保守業務委託でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は三億三千八百四十四万三千六百円で、契約の相手方は株式会社ソフトテックでございます。
 簡単ではございますが、以上で契約締結のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○おじま委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○上田委員 エックス線循環器診断システムの買入れ及び保守業務委託、これ墨東の方ですね、循環器エックス線血管撮影装置の買入れ、これ小児医療の方ですが、医療用機械器具に登録している事業者でA等級の格付を対象としており、現在この区分には百六十五者が登録していること、入札経過については、前者は三者が入札しソフトテックが落札、後者は二者のうちグリーンホスピタルサプライが落札し、無事、適切な入札を経て買入れしていることは確認させていただきました。
 今回の契約目途額の決定法も、複数のディーラーから見積書を徴取して契約目途額を設定したものと思料いたしますが、それぞれ確認させてください。

○西川サービス推進部長 小児総合医療センターの循環器エックス線血管撮影装置の買入れ及び墨東病院のエックス線循環器診断システムの買入れ及び保守業務委託のいずれにおきましても、仕様書に定める性能や機器構成、販売開始時期、為替レート等の条件により価格が左右されますことから、職員による契約目途額の積算は困難でございます。
 こうしたことから、複数のディーラーから見積書を徴取することで、適正な契約目途額を設定いたしました。

○上田委員 仕様書の方も確認させていただきました。作成に当たっては、公平性、競争性を確保するため、メーカー等から技術的な情報を収集した上で、可能な限り多数の製品が要件を満たすようにしていることを都度確認はしておりますが、今回も同様に行われていたという理解でよろしいでしょうか。
 何か特記すべきことがございましたら、お示しください。

○西川サービス推進部長 今回の二つの契約案件におきましても、仕様書は、病院が要求する性能や数量、納入期限等を要件として定めております。
 これらの仕様書の作成に当たりましても、これまでと同様に、公平性、競争性を確保するため、可能な限り多数の製品が要件を満たすように、メーカー等から技術的な情報収集を行いました。

○上田委員 エックス線循環器診断システムの買入れ及び保守業務委託なんですけど、この保守期間を十年に設定した理由及び根拠をお示しいただければと思います。

○西川サービス推進部長 病院が求める性能や機器構成などを満たすエックス線循環器診断システムについてメーカーなどから情報収集を行いましたところ、複数のメーカーが保守期間を最長十年として設定しておりました。
 そこで、こうした高額な医療機器をできるだけ長期間活用するため、今回の契約の保守期間を十年といたしました。

○上田委員 この機器の支払い方法なんですけれども、仕様書等もちょっと見させていただいて、買入れに係る支払いが六五%、保守が三五%を占めているということなんですけれども、この金額については、東京都契約事務規則十三条が定める予定価格の決定方法に準じているのでしょうか。

○西川サービス推進部長 仕様書におきましては、買入れの代金は契約金額の六五%、保守業務委託の代金は契約金額の三五%と定めております。
 この比率につきましては、契約目途額を設定するために複数のディーラーから見積書を徴取するに際しまして、契約の総額だけではなく、その内訳として買入れと保守業務委託の金額も記載させており、それを基に算出をしたものでございます。
 こうしたことから、この比率は、入札の予定価格を適正に定めることを求める東京都契約事務規則第十三条の趣旨に準じて算定したものとなっております。

○上田委員 仕様書を見て、六五%と三五%の理由がちょっといま一つ分からなかったということもありました。それと、この十三条との兼ね合いが分からず、合理的な理由についてご説明をいただいたことでありました。
 この機器だからこういう割合、配分になっているのか、ほかの機器等はどのようになっているかも、今後、一つ一つ仕様書等を見て確認をさせていただきたいと思います。
 契約期間も十年ということで根拠を示していただいたところなんですが、機械ですから不測の事態が起こりますので、使用ができなくなっちゃった場合、保守料金の方はどうなるのでしょうか。
 令和十四年まで払い続けるのか、それとも即時解約になるのか、機器を事業者負担で修理あるいは交換して、保守料金はそのままなのか等を確認させてください。

○西川サービス推進部長 今回の契約におきましては、受託者の業務には定期点検のほか、機器の修理や部品の交換などが含まれており、機器が使用できなくなった場合には、受託者が自らの負担で機器を再び使用できる状態に整備することとなっております。
 また、保守料金につきましては、都は、受託者がこうした保守業務を適切に履行していることを確認した上で、あらかじめ契約により定められた一定の料金を半年ごとに受託者に支払うこととなっております。

○上田委員 受託者の負担で機器を再び使用できる状態に整備と、重要なところを確認させていただきました。
 循環器エックス線血管撮影装置の方ですが、年間の機器メンテ費用はどのぐらいを見込んでいるのでしょうか。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当該機器の年間のメンテナンス費用は二千二百万円程度と見込んでおります。

○上田委員 二千二百万円ということで、毎回確認しますが、この機器それぞれに主な検査別の診療報酬は幾らぐらいになるのか、年間稼働予定はどのぐらいを予定し、導入経費及びランニングコストを計算した場合、赤字になるのかならないのか、国税庁における減価償却の耐用年数はどのぐらいか、確認させていただきます。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 本機器で検査や手術をした場合、例えば、心臓の血管造影検査一件当たりの診療報酬で見ますと、成人は四万円ですが、乳幼児は八万円などとなっています。
 本機器を使用し、墨東病院では年間六百五十件程度、小児総合医療センターでは年間三百六十件程度の検査や手術を行うことを想定しています。
 試算した結果、ランニングコストも含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法でございますが、薬機法で作成が義務づけられている機器の添付文書に記載されている耐用期間十年以内に導入経費を回収できるものと見込んでおります。
 なお、本機器の国税庁における減価償却の耐用年数は六年となっております。

○上田委員 一応、十年以内、保守期間内に回収ができるということでありました。今議会の方にも繰越明許とか、いろいろ上がっています。連綿と続いていくわけですが、独法化しちゃうと、これって誰がチェックするのかなというふうな不安を持っております。
 高額機器ですからね、しっかりと議会のチェックができるような状況が、私は当面は必要なのではないかというふうに思っておりますけれども、毎回毎回、高額医療機器が購入されておりまして、独法化前の駆け込み購入ではないとは思うんですけれども、引き続き、独法化については、今、懐疑的ではございますけれども、しっかりと購入に当たっても監視の目を光らせていただきたいと思っております。
 以上です。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で病院経営本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時八分散会

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