厚生委員会速記録第十五号

令和三年十一月二十六日(金曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長おじま紘平君
副委員長伊藤こういち君
副委員長小松 大祐君
理事関口健太郎君
理事やまだ加奈子君
理事桐山ひとみ君
かまた悦子君
上田 令子君
うすい浩一君
浜中のりかた君
藤田りょうこ君
菅原 直志君
小宮あんり君
白石たみお君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長中村 倫治君
健康危機管理担当局長佐藤 智秀君
次長理事兼務雲田 孝司君
技監田中 敦子君
理事医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長事務取扱矢沢 知子君
理事早川 剛生君
総務部長高野 克己君
保健政策部長新型コロナウイルス感染症保健政策担当部長兼務成田 友代君
少子社会対策部長奈良部瑞枝君
障害者施策推進部長中川 一典君
健康安全部長藤井麻里子君
感染症対策部長武田 康弘君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長
新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務
齋藤 善照君
医療改革推進担当部長小竹 桃子君
子供・子育て施策推進担当部長西尾 寿一君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務花本 由紀君
新型コロナウイルスワクチン担当部長村本 一博君
酸素・医療提供ステーション担当部長関口 尚志君
病院経営本部本部長西山 智之君
経営企画部長谷田  治君
サービス推進部長西川 泰永君
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務藤本  誠君
計画調整担当部長船尾  誠君

本日の会議に付した事件
理事の辞任及び互選
病院経営本部関係
報告事項
・地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期目標(素案)について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)
福祉保健局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都清瀬喜望園の指定管理者の指定について
請願陳情の審査
(1)三第一〇号 コロナ禍で都立・公社病院の独法化中止と都民が安心して受療できることに関する請願
(2)三第一一号 「原子爆弾被爆者健康指導事業」委託事業費に関する請願
(3)三第四四号 潜在看護師を活用するための組織の創設を求める意見書の提出に関する陳情
(4)三第四八号 新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止に関する陳情
(5)三第五四号 東京都ペットを受動喫煙から守る条例の制定に関する陳情
(6)三第五八号 「臨時の医療施設」開設の実現を求めることに関する陳情
(7)三第六七号 就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情
(8)三第七四号 虐待から子どもを救うための児童相談所と警察の全件共有及び連携した活動に関する陳情

○おじま委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、上田令子理事から、理事を辞任したい旨の申出がありました。
 お諮りいたします。
 本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、上田令子理事の辞任は許可されました。

○おじま委員長 次に、ただいまの上田令子理事の辞任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○浜中委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○おじま委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、理事には関口健太郎委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、理事には関口健太郎委員が当選されました。

○おじま委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席については、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○おじま委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び病院経営本部関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、報告事項、契約の締結については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期目標(素案)についての報告を聴取いたします。

○船尾計画調整担当部長 地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期目標(素案)につきまして、お手元に配布してございます資料1に基づきましてご報告申し上げます。
 それでは、表紙をおめくりください。本日は、この概要の資料で説明をさせていただきます。
 まず、中期目標でございますが、地方独立行政法人法第二十五条に基づきまして、地方独立行政法人が達成すべき目標を都が定め、法人に指示するものでございます。記載の第1から第5までの五つの事項について定めることが法定をされております。
 それでは、資料に沿って説明をいたします。左上の中期目標の基本的な考え方でございます。
 一点目は、将来にわたり行政的医療等を安定的、継続的に提供していくこと、二点目は、地域医療機関との役割分担の下、地域医療の充実に貢献していくこと、三点目は、未知の感染症をはじめ先々の新たな医療課題に対しても率先して迅速に対応していくこと、この三点を基本的考え方として素案を作成しております。
 次に、第1、中期目標の期間でございますが、令和四年七月一日から令和九年三月三十一日までの四年九か月間を予定してございます。
 次に、第2、都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項でございます。
 1、行政的医療や高度専門的医療等の安定的かつ継続的な提供の(1)、行政的医療の安定的かつ継続的な提供でございます。
 ア、法令等に基づき、対応が求められる医療から、ウ、新たな医療課題に対して、先導的に取り組む必要がある医療までの三つの事項を行政的医療として、安定的、継続的に、適正に都民に提供することとしております。
 次に、(2)、各医療の提供でございます。
 ア、がん医療から、シ、その他の行政的医療等の提供まで、医療課題ごとに提供する内容を記載しております。
 次に、2、災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応でございます。
 災害医療や感染症医療の緊急事態への対応として、法人自らが適切に対応するとともに、都の方針の下、率先して対応することとしております。
 次に、3、地域医療の充実への貢献でございます。
 地域医療の充実への貢献を通じて地域包括ケアシステムの構築を支援することなどとしております。
 その他、4、安全で安心できる質の高い医療の提供と、5、臨床研究、治験の推進について、法人が取り組むことを記載してございます。
 次に、第3、業務運営の改善及び効率化に関する事項でございます。
 1、効率的、効果的な法人運営体制の構築、2、人材の確保、育成及び3、効率的、効果的な業務運営で構成しており、効率的、効果的な病院運営を実現する法人運営体制を構築することなどとしております。
 次に、第4、財務内容の改善に関する事項でございます。
 収入の確保と費用の節減に努め、財務内容の改善に取り組むこととしております。
 最後に、第5、その他の業務運営に関する重要事項でございます。
 1、病院運営におけるDXの推進、2、施設設備の整備及び3、適正な業務運営の確立で構成しており、DXの推進により、QOS、クオリティー・オブ・サービスを一層向上させることなどとしております。
 一枚おめくり願います。中期目標(素案)の本文につきましては、この一ページから八ページに記載してございます。後ほどご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、地方独立行政法人東京都立病院機構第一期中期目標(素案)の報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○おじま委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○おじま委員長 次に、契約の締結についての報告を聴取いたします。

○谷田経営企画部長 お手元にお配りしてございます資料2、契約締結報告書に基づき、動産の買入れ契約につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。本日ご報告申し上げます契約二件の総括表でございます。
 二ページをお開き願います。本契約は、都立駒込病院において使用いたします手術用支援ロボットシステムの買入れでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二億一千二百五十五万五千六百四十円で、契約の相手方は株式会社イノメディックスでございます。
 三ページをお開き願います。本契約は、都立駒込病院において使用いたしますMRI装置の買入れでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は三億八千四百七十二万五千円で、契約の相手方はエム・シー・ヘルスケア株式会社でございます。
 簡単ではございますが、以上で契約締結のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○おじま委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○上田委員 まずは、いわゆるダヴィンチというところであります。
 発注対象の営業種目や対象事業者は、入札参加資格における種目のうちA等級の格付を対象としているということで、現在、この区分には百六十三者が登録されているとのことなんですが、今般の開札状況と経緯についてご説明ください。

○西川サービス推進部長 本件は、財務局におきまして入札を執行しており、その入札経過調書によりますと、令和三年十月十三日に開札し、株式会社イノメディックス一者が応札いたしました。
 入札価格は、税抜で一億九千三百二十三万二千四百円でございまして、最低の価格をもって入札をした株式会社イノメディックスを落札者として決定いたしました。

○上田委員 前回、墨東のときよりも一千万ぐらい、ちょっと安くなっているということで、このイノメディックスは、多摩総と駒込、そして、墨東はまた別の会社ということで、それぞれ毎回ちゃんとやっているのかなというふうには思いますが、いわゆるダヴィンチは、様々な条件から職員の積算は困難なことで、複数ディーラーから見積書を出してもらって契約目途額を設定しているということですが、今回は、公正、公明、適正価格でなし得たのか伺います。

○西川サービス推進部長 今回の手術用支援ロボットシステムの購入におきましても、仕様書に定める性能や機器構成、販売開始時期、為替レートなどの条件により価格が左右されますことから、職員による積算は困難でございます。
 こうしたことから、複数のディーラーから見積りを徴取することで、適正な契約目途額を設定いたしました。

○上田委員 その購入契約における仕様書というものが必要なんですけれども、仕様書の作成に当たっても適正にできたのか伺いたいと思います。

○西川サービス推進部長 今回の手術用支援ロボットシステムの購入契約におきましても、仕様書は、病院が要求する性能や数量、納入期限などを要件として定めております。
 仕様書の作成に当たりましては、公平性、競争性を確保するため、可能な限り多数の製品が要件を満たすように、メーカーなどから技術的な情報収集を行いました。

○上田委員 ありがとうございます。
 墨東のときも確認しましたけれども、年間の機器メンテ費用はどのぐらいを見込んでいるのか、手術別の診療報酬は幾らか、年間稼働予定はどのぐらいを予定しているのか、導入経費及びランニングコストを計算した場合、赤字になるのかならないのか、国税庁における減価償却の耐用年数はどのくらいか確認いたします。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 年間の機器のメンテナンス費用は、約一千五百万円程度と見込んでおります。
 駒込病院では、本機器で手術をした場合、例えば大腸がんの手術一件当たりの診療報酬で見ますと約八十四万円程度、今後拡充する膵臓がんであれば約百五十九万円程度となっております。
 この機器を使用し年間百八十件程度の手術を行うことを想定しており、試算した結果、ランニングコストも含め、機器の償却期間六年以内で導入コストを回収できるものと見込んでおります。

○上田委員 毎回確認しますけれども、このダヴィンチを扱える外科医は何名いて−−現在、何名の外科医がいて、そのうち機器を使いこなせる外科医は何名いるのか伺います。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 駒込病院では、胃外科、大腸外科、婦人科、腎泌尿器外科で運用をしておりまして、これらの診療科には、常勤医師十六名が在籍をしております。
 このうち本機器を使用できる常勤医師は、現時点で十名でございます。

○上田委員 前回、墨東が三名ということでしたから、十名いらっしゃるということで、一つ安心材料です。
 またこの技術、なかなか研さんしないと、どんどん腕が落ちていってしまう、昨日もドクターXをやっていましたけれども、人材育成体制は、駒込病院でも整っているのかどうか伺います。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 医師が本機器を使った手術に携わるためには、関連学会のガイドラインに基づく研修や操作訓練を受け、また手術症例を見学することなどにより、技術を身につけることとなっております。
 駒込病院では、術者となる予定の医師は、他院でトレーニングを行うなど、人材の確保、育成に努めております。

○上田委員 そうした研さんしたドクターが退職をしたり、医局に戻ってしまう点は、事務事業質疑でも確認させていただいておりますけれども、この辺りの人材確保の継続ですね、駒込においても対策は取られていますか、伺います。

○谷田経営企画部長 駒込病院を含む都立病院では、医療機器の購入に当たりまして、その機器を活用しながら、安全かつ安定的に医療を提供できる人材を継続して確保、育成していくことを前提としております。
 今後も、こうした医療を担う人材がやむを得ず退職する場合に備えるとともに、高水準で専門性の高い医療の充実強化に資するため、症例の拡大にも対応しながら、引き続き人材育成を進めていくとともに、必要に応じて、大学医局等に対しても人材の提供を求めてまいります。

○上田委員 MRIについても、開札状況と経緯についてご説明ください。

○西川サービス推進部長 本件は、財務局において入札を執行しておりまして、その入札経過調書によりますと、令和三年十月二十日に開札をし、エム・シー・ヘルスケア株式会社と株式会社イノメディックスの二者が応札をいたしました。
 入札価格は、税抜で、エム・シー・ヘルスケア株式会社が三億四千九百八十五万円、株式会社イノメディックスが四億三千万円でありまして、いずれの入札価格も予定価格の制限の範囲内ではなかったため、同日、再度入札を行いました。
 二回目の入札では、エム・シー・ヘルスケア株式会社は税抜で三億四千九百七十五万円で応札し、株式会社イノメディックスは辞退をいたしました。
 この結果、最低の価格をもって入札したエム・シー・ヘルスケア株式会社を落札者として決定いたしました。

○上田委員 辞退理由についても、今後しっかり把握していっていただきたいと思います。
 また、MRIについての発注対象の営業種目及び対象事業者はどうなっているのか確認させてください。

○西川サービス推進部長 本件は、東京都の入札参加資格における営業種目のうち、医療用機械器具に登録している事業者でA等級の格付を対象としておりまして、現在、この区分には百六十三者が登録されております。

○上田委員 ダヴィンチと同じところかなというふうに思料いたしました。
 契約目途額の決定方法なんですけれども、どのようになっているのか伺います。

○西川サービス推進部長 今回買い入れますMRI装置は、仕様書に定める性能や機器構成、販売開始の時期、為替レート等の条件により価格が左右されますことから、職員による積算は困難でございます。
 こうしたことから、複数のディーラーから見積書を徴取いたしまして、契約目途額を設定いたしました。

○上田委員 百六十三者の中からしっかりと選ばれたということで、見積書も、その根拠になっているということでした。
 最後になりますけど、年間のメンテ費用です。先ほどと同じように、今回は、手術というより検査の診療報酬は幾らなのか、導入コストや国税庁における減価償却の耐用年数、赤字になるのかならないのかが、ここが一番頭の痛いところでございますので、確認させてください。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 今回の買入れでは、三テスラと一・五テスラの診断能力の異なる二台のMRIの更新を予定しており、年間の機器のメンテナンス費用は、二台で約四千三百万円程度と見込んでおります。
 本機器で検査を行った場合、例えば造影剤を用いた頭部のMRI撮影の診療報酬は、一件当たり、一・五テスラの場合二万円程度、三テスラでは二万四千円程度となっております。
 この二台の機器を使用し年間七千五百件程度の検査を行うことを想定しており、試算した結果、ランニングコストも含め、機器の償却期間、十年ですが、八年以内で導入コストを回収できるものと見込んでおります。

○上田委員 ありがとうございました。
 ダヴィンチが六年、MRIが十年ないし八年ということですが、独法化において、私はちょっと立ち止まってほしいというところですけど、来年七月、要するに独法化してしまったとして、そこのときにようやっと回収できるというような状況でありますので、今慌てて購入しているわけではないとは思いますけれども、そうですね、あまり、今のうちに買ってしまうとか、そういうようなことがないような機器の選定とメンテナンスの方をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○おじま委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中村福祉保健局長 令和三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、事件案一件でございます。
 当局が所管いたします公の施設の管理運営を行う指定管理者の指定を行うものでございます。
 詳細につきましては、後ほど総務部長からご説明申し上げます。
 なお、新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算案につきましては、準備が整い次第、本定例会に追加提案させていただく予定でございます。併せてよろしくお願いいたします。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高野総務部長 それでは、令和三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明させていただきます。
 お手元の資料、令和三年第四回東京都議会定例会事件案の概要をご覧いただきたいと存じます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。地方自治法の規定に基づく公の施設の指定管理者の指定につきましてお諮りするものでございます。
 資料には、公の施設の名称及び所在地、指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地、指定の期間を記載してございます。
 整理番号1の東京都清瀬喜望園につきまして、社会福祉法人まりも会を指定管理者とするもので、指定期間は令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの二年間でございます。
 詳細な内容は、お手元の資料、令和三年第四回東京都議会定例会事件案をご覧いただきたいと存じます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○おじま委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願三第一〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○花本新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、請願三第一〇号、コロナ禍で都立・公社病院の独法化中止と都民が安心して受療できることに関する請願は、人権としての医療・介護東京実行委員会事務局の窪田光さん外五万九千三百六十七人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第二項として、病床の削減、統合の対象となった九つの公立病院、公的病院を存続し、充実させることを国に求めること。
 第三項として、PCR検査、抗体検査及び医療体制の抜本的な強化で、新型コロナウイルス感染症対策を充実させること。
 第四項として、保健所の増設、保健師などの増員と拡充を行い、感染防止と公衆衛生の抜本的な強化を図ること。
 第五項として、重大な経営難、経営危機に見舞われている医療機関への抜本的な財政支援を行うとともに、国に対して支援を求めることというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 第二項につきまして、国は令和元年、公立、公的医療機関等を対象に診療実績データの分析を行いましたが、その分析手法は全国一律の基準を機械的に適用したものであり、分析結果をもって、各医療機関が将来担うべき役割やそれに必要なダウンサイジング、機能分化等の方向性を決めるものではないとされております。都内では九つの病院が具体的対応方針の再検証が必要な医療機関とされましたが、この中には、僻地医療を担う病院や特殊な疾病に対応する病院も含まれておりました。
 これらを踏まえまして、都は令和元年度、二次保健医療圏ごとに設置している地域医療構想調整会議で、国の分析だけでは判断し得ない地域の実情に関する意見を補いながら、対象病院の役割や医療機能について意見交換を行い、各病院はそれぞれの特色を生かして地域における役割を果たしているものと確認いたしました。
 第三項につきまして、都は、令和三年四月に策定した検査体制整備計画に基づき、必要な方が身近な地域で迅速に検査を受けられるよう、診療・検査医療機関等の確保や地域外来・検査センターの運営経費への支援を行うことなどにより、検査体制を整備してまいりました。
 また、同年十月に国が新たな検査体制整備指針を示したことを踏まえ、過去最大規模の新規陽性者が発生した場合を想定し、さらにインフルエンザの流行による検査数を見込み、検査体制整備計画を見直しております。
 抗体検査については、国からの依頼に基づき、都内の複数自治体を対象とした住民の抗体保有状況を把握するための疫学調査に協力するとともに、公益財団法人東京都医学総合研究所等が新型コロナウイルスワクチン接種後の抗体価の保有状況を調査分析しております。
 医療体制については、入院患者を重点的に受け入れる医療機関を指定するなど、病床の確保を進めるとともに、新型コロナ外来を設置する医療機関に人件費等を支援することで、施設数の増加や診療時間の拡大を図っております。
 また、発熱患者がかかりつけ医等の身近な医療機関などで診療や検査が適切に受けられるよう、診療・検査医療機関の拡充に取り組むとともに、公表に同意した医療機関の情報を都のホームページに掲載するなど、速やかに受診、検査につながるよう取り組んでおります。
 第四項につきまして、地域保健法に基づく国の地域保健対策の推進に関する基本的な指針で、都道府県が設置する保健所の所管区域は、二次医療圏とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要であるとされており、都保健所は、地域保健の広域的、専門的、技術的拠点として、二次保健医療圏に一か所設置しております。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応では、庁内から応援職員の配置、会計年度任用職員や人材派遣職員の活用などのほか、感染症対策に従事する保健師の定数を令和三年度に十一名増員し、体制強化に取り組んでおります。
 今後、今回の感染拡大から終息に至るまでの都保健所の取組を検証した上で、改めてその在り方を検討していくこととしております。
 第五項につきまして、都は、新型コロナウイルス感染症の患者等を受け入れる医療機関に、病床確保料や新型コロナ外来の運営費等を補助しております。
 また、国に対し、医療提供体制を確保するため、感染状況や医療機関の需要を踏まえ、必要な財源を措置することに加え、通常診療を担う医療機関でも医療提供体制が確実に維持されるよう、医療機関の実情を踏まえた財政支援を提案要求しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 コロナ禍で都立・公社病院の独法化中止と都民が安心して受療できることに関する請願について意見を述べさせていただきます。
 新型コロナ感染症の拡大によって、症状があっても検査が受けられない、苦しくても入院できない、自宅療養中に保健所から連絡が来ない、受診抑制で病院経営は赤字など、東京の医療、保健体制のもろさが浮き彫りとなりました。
 第一波から引き続き第五波でも、保健所機能はパンクし、電話がつながらない事態となりました。積極的疫学調査を縮小する保健所も多く、濃厚接触者になっても検査は受けられない事態となりました。
 医療機関では、急性期病床でのコロナ患者の受入れを進めてきましたが、感染症医療には多くの医療従事者が必要となるため、一般医療が大きく制限されてきました。
 また、第五波では、重症化しても入院できない事態となり、自宅療養中やコロナと診断されていなかった方で自宅などで亡くなられたコロナ患者さんは、八月だけでも百十二人に上りました。
 命を救うことができなかった大きな原因は、医療機関のマンパワー不足です。感染症医療などの災害対応には、平時から余力のある医療体制を整えておくことが必要ですが、現在の診療報酬での配置基準では、そうした対応はできません。
 都として、パンデミックの際にも十分に検査が行き渡るようにすること、必要な医療が受けられるよう人員体制の確保ができるようにすること、保健所機能を強化して都の公衆衛生を充実させることが必要であり、本請願を採択すべきと表明し、発言を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件については、病院経営本部所管分もあり、かつ関連する報告事項と併せて審査を行いますので、決定は十二月十日の病院経営本部所管分の審査の際に行い、本日のところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、請願三第一〇号は継続審査といたします。

○おじま委員長 次に、請願三第一一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○成田保健政策部長新型コロナウイルス感染症保健政策担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、請願三第一一号は、文京区の一般社団法人東友会代表理事家島昌志さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、平均年齢が八十歳代半ばとなった都内在住の原爆被爆者の実情に見合った事業ができるよう、原子爆弾被爆者健康指導事業委託事業費を支給していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 都は、被爆者の健康の保持増進及び福祉の向上を図ることを目的に、原子爆弾被爆者健康指導事業を一般社団法人東友会に委託して実施しており、被爆者の高齢化が進む中、医療生活相談や訪問相談指導等について必要な経費を確保しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 「原子爆弾被爆者健康指導事業」委託事業費に関する請願について意見を述べさせていただきます。
 原爆の被害は、一九四五年のうちに、広島で十四万人、長崎で七万人という方の尊い命を奪いました。その上、原爆被害から七十六年を経過した今もなお、被爆者に様々な健康被害を生み出しています。さらに、孫子の代まで、その不安を引き継いでいるものであり、原爆は非人道的な最悪の被害を与えるものです。
 こうした被爆者などのあらゆる相談に応じているのが、原子爆弾被爆者健康指導事業であり、一般社団法人東友会に委託して行われています。
 請願提出の理由にもありますように、東京都在住被爆者の平均年齢は八十三・四歳になり、被爆者数は四千四百二人となりました。そうした中、東友会に寄せられる高齢となった被爆者からの相談では、一件当たりの相談時間も長くなっており、相談活動の負担も大きくなっています。さらに、被爆二世の方の最高齢者も後期高齢者となっていて、そうした相談も増えているということでした。
 一方、この事業の予算は、一九九七年度から二〇〇〇年度にかけて、百二十六万六千円減少して、千五百七十九万四千円となって以降、変わっていませんが、こうした相談活動のほか、医療講演会を昨年度は一回、相談員養成研修会を一回開催し、相談活動のしおりとパンフレットを作成して全被爆者に郵送するなどの活動を行い、東友会は、委託事業費の支出以外にも、毎年一千四百万円余りの支出をしているということです。
 高齢化が進む中でも、被爆者のために相談活動に取り組んでいるこの事業を今後も維持、継続できるよう、強力に支援していくことが行政に求められています。
 よって、本請願は採択すべきであるとの意見を述べて、発言を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、請願三第一一号は趣旨採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第四四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小竹医療改革推進担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号3、陳情三第四四号、潜在看護師を活用するための組織の創設を求める意見書の提出に関する陳情は、一輪のバラの会代表の加藤克助さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、パンデミック時などに潜在看護師を活用するため、自衛隊の即応予備自衛官制度を参考とした都道府県単位の組織の創設を求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、平成二十七年十月から、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、病院等を離職した場合などに、住所、氏名などの情報を都道府県ナースセンターである東京都ナースプラザに届け出ることとされております。
 都道府県ナースセンターでは、届出情報を基に離職中の看護師等に対し、それぞれの状況に応じて、復職に向けた研修、無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや情報提供等の支援を行っております。
 なお、都は令和三年一月に、近隣県と共同で、国に対し新型コロナウイルス感染症の急拡大により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出された状況下において、医療人材の確保のために、潜在看護師の実態を把握するとともに、積極的な活用を図るための仕組みづくりを行うよう要望しております。
 ご説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 潜在看護師を活用するための組織の創設を求める意見書の提出に関する陳情について意見を述べさせていただきます。
 全国の潜在看護師の人数については、実数が明らかになるものはありません。一方、潜在看護師は、理由があって退職したり、復職が困難になったりしているため、即応予備自衛官のような新組織をつくることで解決できるものではないと思います。
 都の説明にあった東京都ナースプラザの取組、これはナースバンクと呼ばれますが、これには、昨年度までの累積で一万二百七十七人の登録があったと伺っています。また、ナースバンクに登録された方には、メールや復職情報の郵送を行い、昨年度中に新型コロナ関連業務に従事したのは二百七人ということでした。
 また、二〇一九年度に登録者へのアンケート調査も実施しており、通勤時間の希望は三十分以内が六割以上、労働時間も休憩含め六時間以内が六割以上、労働日は週三日以内が約七割という回答でした。身近で短時間で働きたい方が多いというのが、登録している潜在看護師の実態です。
 八月の自宅療養者が急増した際、地元大田区の訪問診療を行っている医療機関の方が、医療現場の状況についての報道で紹介されていました。このニュースなどをご覧になった大田区の元看護師二人から、医療機関が大変そう、家の近くの医療機関なら手伝いに行きたいのでぜひ紹介してほしいという相談が寄せられました。家事、育児、介護、健康問題など、様々な理由で潜在看護師となることが多いので、家が近いということは、第一条件になり得るのだと思いました。
 潜在看護師の活用に必要なのは、看護師の様々な生活状況に応じて柔軟な対応ができることです。現在のナースプラザの届出制度を活用し、さらなる実態把握を行ったり、よりニーズに合った復職支援について検討することを求めます。
 よって、本陳情は不採択とすべきと表明し、発言を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三第四四号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第四八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○村本新型コロナウイルスワクチン担当部長 それでは、お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4、陳情三第四八号、新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止に関する陳情は、子供の人権と教育を考える有志一同代表の香西浩さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、安全性が確認されておらず死亡や重篤な副反応を引き起こす新型コロナウイルスワクチンの接種を直ちに中止していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種は、予防接種法に基づく臨時の予防接種であり、同法では、予防接種の対象者は接種を受けるよう努めなければならないと規定されております。
 また、国が令和三年九月二十八日付で発出した新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針では、予防接種は最終的には個人の判断で接種されるものであることから、予防接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し接種の判断ができる情報を提供することが必要であるとされ、その上で、政府は国民に対して、ワクチンの安全性及び有効性についての情報を提供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を進め、幅広く予防接種への理解を得るとともに、国民が自らの意思で接種の判断を行うことができるよう取り組むこととされております。
 国は、新型コロナウイルスワクチンの国内製造販売を承認する際に、数万人規模の比較試験、いわゆる臨床試験等で、接種後に重大な副反応がないことを確認し、ワクチン接種のメリットが副反応のリスクより大きいとしております。
 また、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会では、副反応の発生状況等を審議し、ワクチンの安全性を継続的に確認しており、国は、副反応疑い報告制度によりワクチン接種後の死亡事例が報告されているが、現時点でワクチン接種との因果関係があると判断された事例はないとしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三第四八号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第五四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○藤井健康安全部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号5、陳情三第五四号、東京都ペットを受動喫煙から守る条例の制定に関する陳情は、栃木県宇都宮市の中山一行さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、ペットを受動喫煙から守る条例を制定していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況をご説明いたします。
 動物の愛護及び管理に関する法律では、動物を取り扱う場合には、必要な健康の管理並びに動物の種類、習性等を考慮した飼養または保管を行うための環境の確保を行わなければならないと規定されております。
 また、環境省が平成二十二年二月に策定した住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインには、たばこの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があり、受動喫煙の害に気をつけるよう記載されております。
 都においては、動物の健康管理やそのための環境確保等につきまして、適正飼養の講習会を実施するとともに、パンフレットやホームページを通じて、受動喫煙の害や消臭剤、殺虫剤などの化学薬品の使用に注意するよう、都民に普及啓発を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桐山委員 それでは、陳情三第五四号、東京都ペットを受動喫煙から守る条例の制定に関する陳情に対して質疑をさせていただきます。
 犬や猫は、自分で環境を整えられず、飼い主任せということもありまして、飼い主が犬や猫への副流煙のリスクを知らなければ、様々な病気を誘発する可能性があるといわれています。
 ただいまもご説明もありましたように、環境省では、平成二十二年に策定したガイドラインにおきまして、住宅密集地における室内飼いに際して注意をしなければならないこととして、ペットの受動喫煙についての注意喚起を行っているところです。
 都においても、これまでも我が会派でも、ペットの受動喫煙に対しては啓発をしていくべきだということを述べさせていただきました。
 ペットを受動喫煙から守るために、都は、具体的にどのような普及啓発を行っているのかお伺いしておきます。

○藤井健康安全部長 都は、犬の飼い方や猫の飼い方のパンフレットやホームページにたばこの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があることを記載することなどにより、受動喫煙の害について都民への普及啓発を図っております。
 このパンフレットにつきましては、区市町村や保健所の窓口で配布するほか、適正飼養の講習会やイベントでも配布いたしまして周知に努めているところです。

○桐山委員 ありがとうございます。
 東京都では、パンフレットやホームページ、犬猫のペットの飼い方の中で、受動喫煙に関することを記載されているということが分かりました。
 条例制定をするまでには至りませんけれども、今ご答弁いただいたように、この冊子とか、またホームページに、今掲載をしていただいておりますけれども、犬や猫にも悪影響を与える可能性があるんだということを、これからもしっかり啓発をしていただきたいと思います。
 そして、具体的になんですが、犬や猫を飼っている場合に、ペットのいない部屋でたばこを吸いましょうですとか、ペットが出入りできない部屋を一つつくって、喫煙専用の部屋でたばこを吸ってくださいですとか、また、どうしてもペットの、こういった専用の部屋なんかがつくれない場合は、換気扇の下とかベランダでたばこ−−あんまりベランダとか換気扇とかも、我々、受動喫煙対策に対して声を上げている身としてはあまりお勧めはできませんが、こういった専用の部屋をつくれない場合の注意喚起ということで、室内におけます副流煙を取り込まずに、ペットちゃんたちも、そういったことができるように、健康被害にならないように、ぜひ、こういった具体的な例も挙げていただきながら、引き続き、動物愛護の観点からも取り組んでいただきますことを要望いたしまして、質問を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第五四号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第五八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○関口酸素・医療提供ステーション担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号6、陳情三第五八号、「臨時の医療施設」開設の実現を求めることに関する陳情は、立憲共和党代表者の角田統領さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、新型インフルエンザ等対策特別措置法の臨時の医療施設の開設を実現していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、患者を受け入れる病床の確保に加え、これを補完する臨時の医療施設等も整備しております。
 具体的には、緊急対応といたしまして、入院待機中の患者を一時的に受け入れる入院待機ステーションや軽症、中等症患者を受け入れる酸素・医療提供ステーションを設置し、それぞれの機能を生かしつつ、地域バランスも考慮しながら、適切に医療を提供する体制を整備しております。
 また、一部の宿泊療養施設も臨時の医療施設に指定し、酸素投与等の処置や重症化リスクのある方への抗体カクテル療法の実施など、都民が安心して療養できる環境を整備しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第五八号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第六七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中川障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号7、陳情三第六七号の就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情は、杉並区の安出崇さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、就労継続支援B型事業所における工賃の向上に向けた支援制度の構築のため、次のことを実現していただきたい。
 第一に、B型事業所の利用者の雇用契約を義務化すること。
 第二に、B型事業所の利用者の平均月収を増加させることというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一についてですが、就労継続支援B型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものとされております。
 就労系障害福祉サービスには、B型事業のほか、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して支援を行う就労継続支援A型事業、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して支援を行う就労移行支援事業などがあり、サービスの内容は障害者総合支援法等で定められております。
 第二についてですが、B型事業者は、国の省令等で、利用者に対して、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないとされております。
 都は、利用者が地域で自立した生活を実現できるよう、事業所における生産性の向上や販路拡大などの工賃向上に向けた取組を支援しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情について意見を述べます。
 本陳情は、杉並区在住の安出崇さんから提出されました。陳情者の弟さんは知的障害者であり、現在、B型事業所に通所しております。雇用契約が前提のA型事業所に移行することを目標としておりますが、A型に移行することができなければ、将来にわたりB型事業所に通所することになります。低過ぎる工賃により、B型事業所の利用者の平均月収を増加させてほしいことなどを願意としております。
 本陳情で触れられているように、B型事業所の工賃は、全国平均で一万六千百十八円となっております。東京都の平均工賃は、二〇一二年度では一万四千四百八十五円、二〇一九年度では一万六千百五十四円と、七年間で約千六百円しか上がっておりません。
 とりわけ、重度障害がある人や精神障害がある人ほど週当たりの通所日数が少なく、通所時間も短くなる傾向があるので、その分、工賃が下がります。これで生活を支えていくことは極めて困難です。
 東京都福祉保健基礎調査、障害者の生活実態によれば、知的障害者の年間収入額は百万円未満が五割、精神障害者に至っては六割となっており、低収入であることは明らかです。陳情者の弟さんの将来を考えると不安になるその気持ちは、家族や個人の問題ではなく、社会が正面から受け止め、解決すべき問題です。
 日本は、障害者権利条約を二〇一四年に批准しています。条約の第二十七条では、締約国は、障害者が障害のない人と平等に労働に関する権利を有することを認め、その権利が実現されることを保障、促進することを定めております。
 雇用契約がないということは、一般就労の人と様々な格差が生まれることを意味します。例えば、作業所で働く障害のある人の多くは、けがや病気で作業所を休むと工賃をもらうことができません。一方、一般企業で働く人は、仕事を長期に休んでも傷病手当制度により、給料の一部がもらえます。
 一人一人の障害のある人に合わせて、必要な支援と生活ができるだけの収入を保障する仕組みを都としてもつくるべきです。
 よって、本陳情を趣旨採択とすることを求め、意見表明といたします。

○関口委員 就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情について質疑をしていきたいと思います。
 まず、初めになんですが、今ご説明をいただきました各就労系障害福祉サービスの具体的な対象者について伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 就労移行支援事業は、企業等に雇用されることが可能と見込まれまして、就労を希望する方が利用しております。
 一方、就労継続支援A型事業は、雇用契約に基づく就労が可能である方を対象としておりまして、例えば、過去に就労移行支援事業を利用したものの企業等への雇用に結びつかなかった方などが利用しております。
 また、就労継続支援B型事業につきましては、雇用契約に基づく就労が困難である方を対象としておりまして、例えば、年齢や体力の面で企業等に雇用されることが難しい方などが利用しております。

○関口委員 今ご答弁もいただきましたが、年齢や体力の面で、なかなか企業などの雇用が困難となって、就労の雇用契約が難しいという方々がB型事業所を利用されているということでありました。
 一方で、陳情者の方が訴えておりますのが工賃の問題でありますが、このB型事業所の工賃の現状、そして、工賃向上に係る課題というものはどのようなものがあるか伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 都内の就労継続支援B型事業所の一月当たりの平均工賃は、平成二十九年度は一万五千七百五十二円、平成三十年度は一万六千七十八円、令和元年度は一万六千百五十四円となってございます。
 都内事業所の工賃アップに向けた取組状況を把握するため実施いたしました令和元年度の実態調査では、多くの事業所が抱える問題意識として、利用者の高齢化、重度化対応、次いで、販路開拓、新商品開発、また利用者と仕事のマッチングが挙げられております。

○関口委員 今ご答弁でもいただきましたが、問題意識というものが挙げられておりました。
 B型事業所は、生産活動に係る事業収入から生産活動による事業の経費を控除した額を工賃として支払わなければならないということでありまして、そのためには当然でありますが、生産活動の収入の増と、そして生産活動に係る経費の減というものが必須であります。
 そこで、都としては、工賃向上のためにどのような支援を行っているのか伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 都は本年七月に、福祉施設における工賃向上のための具体的な方策を示すため、令和三年度から令和五年度までの三か年を計画期間とする東京都工賃向上計画を策定し、この計画に基づきまして各種支援策を実施しております。
 具体的には、工賃アップセミナー事業により、事業所職員の経営意識を高める基礎研修に加え、それぞれの事業所が利用者の特性や作業内容を踏まえた課題を解決できるよう、個別の相談会や中小企業診断士等の専門家による助言を実施するなど、事業所の工賃向上に向けた取組を支援しております。
 また、生産性向上や受注機会の拡大を目的といたしました生産設備の整備に対する補助や新たな販路を開拓するための都における共同受注窓口の設置等を行っております。

○関口委員 事業所の工賃向上や、都の共同受注窓口の設置がされるなど、工賃向上のための支援があるということは理解をしました。
 一方で、今回の陳情者は、知的障害を持つご家族の方の現在の工賃の状況であったり、あるいは今後の将来について強い不安を持ったことによって都議会に陳情を出されたことは、強く、重く認識をしなければならないと思っております。
 今後も、工賃アップだけに限らず、障害を持つ方々への就労環境の向上であったり、生活支援、こうしたものを福祉保健局全体で包括的な支援をいただくことを求めて、質疑を終わりたいと思います。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第六七号は不採択と決定いたしました。

○おじま委員長 次に、陳情三第七四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いまして説明させていただきます。
 整理番号8、陳情三第七四号は、中央区の特定非営利活動法人シンクキッズ−子ども虐待・性犯罪をなくす会代表理事の後藤啓二さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 児童相談所で把握した虐待案件を全て警察に提供し、当該案件について警察の保有する情報等も得て、虐待リスクを可能な限り正確に判断し、一時保護等の適切な処遇を行うとともに、保護者の面会拒否、威嚇的な言動、DV等の前歴、子供の迷子、家出歴、暴力的な同居人の出現など、子供の安全が危惧される家庭に警察と連携して適切な頻度で家庭訪問するなどして、子供の安全をより一層確保していただきたいという内容でございます。
 現在の状況でございますが、都はこれまで、警視庁と定期的に意見交換する場の拡充や、警察官及び退職した警察官を児童相談所へ配置してきたほか、平成二十八年十月に協定を締結し、身体的虐待として一時保護した児童が家庭復帰した事案について情報共有するなど、両者の連携を強化してまいりました。
 平成三十年九月にこの協定を見直し、児童相談所が受理した児童虐待ケースについて、アセスメントシート等を活用してリスクを評価した上で、虐待に該当しないケースや助言指導で終了したケース、警察から通告のあったケース等を除き、リスクが高いと考えられるケースは全て情報共有しております。
 令和二年度に児童相談所が対応した虐待に関する相談総件数のうち、警察からの通告は約半数を占めております。
 児童相談所は、虐待の相談や通告があった場合、緊急受理会議を速やかに開催し、調査の対応方針や一時保護の要否等を協議した上で、原則として四十八時間以内に児童の安全を確認しており、必要があるときは警察と同行して訪問しているところでございます。
 平成三十年十月から、児童の迅速かつ確実な安全確認をさらに徹底することを目的に、安全確認の手法や出頭要求、立入調査を行う判断基準等を定めた都独自の安全確認行動指針の運用を開始し、警察と緊密に連携しながら対応しております。
 なお、平成三十一年四月に施行した東京都子供への虐待の防止等に関する条例も、虐待事案に的確に対応するため、警察と必要な情報を共有することを定めております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桐山委員 それでは、陳情三第七四号、虐待から子供を救うための児童相談所と警察の全件共有及び連携した活動に関する陳情について質疑をさせていただきます。
 児童虐待を防止するためには、警察との情報共有は重要であるということ、これは、これまでも答弁をいただいており、認識をいただいています。ご説明にもありましたように、厚労省の通知に基づき、平成二十八年度より児童虐待への対応における警察との情報共有等の徹底ということで、東京都は警察との協定を結んでいます。
 以前は、警察との協定の中身は、身体的虐待で一時保護した子供が家庭復帰した場合のみ情報共有をするというものでしかありませんでした。その際に、私もこの厚生委員会の中でも、協定の見直しができないかということも質問させていただき、要望してきたところです。
 都は、平成三十年の九月に警察との協定を見直されました。そして情報共有の範囲を拡大し−−改めて、情報共有の考え方、そしてその範囲の見直し後の実績等を伺っておきたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 お話のとおり、平成二十八年十月に締結いたしました児童虐待に係る都と警視庁との協定では、情報共有の対象を重篤な状況に至る可能性のある身体的虐待で一時保護した児童が家庭に復帰した事案としておりましたが、児童の安全の確保をより徹底するため、平成三十年九月に協定を見直し、リスクが高いと考えられるケースを全て共有することといたしました。
 具体的には、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待のうち、支援継続の事案や、虐待に起因した一時保護または施設入所等の措置をしたもののうち、家庭復帰した事案につきましては、毎月データを送付し、共有しております。
 また、児童相談所が四十八時間以内に安全確認ができない事案や他県との移管ケースにつきましては、その都度、情報提供しております。
 虐待に該当しないケースや児童相談所の助言指導で終了したケースなど、リスクが少ない、または低いものにつきましては対象外といたしました。
 平成三十年十月に運用を開始いたしました新協定に基づく提供件数は、平成三十年度は八百四件、令和元年度は二千三百九十三件、二年度は二千五十一件でございました。

○桐山委員 ありがとうございました。
 平成三十年九月に協定を見直されて、リスクが高いと考えられるケースの全てを現在共有されていることが分かったところでございます。そして、新協定に基づく件数も、以前は身体的虐待のみだったことが、今は全て共有されることで、平均して大体二千件以上、増加傾向があるということも理解をさせていただきました。
 国に先駆けて、親の体罰等を禁じる事項を加えた東京都子供への虐待防止条例、これを東京都は平成三十一年の四月に施行ということで制定をされたところです。この条文の中でも、警察と必要な情報共有をすると定めております。
 現在、都は、どのように警察との連携強化をしているのか、改めて伺っておきます。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 都は、独自の安全確認行動指針を策定し、それに基づきまして、子供の安全が四十八時間以内に確認できなかった場合、立入調査の実施を決定した上で、警察へ援助要請をしております。
 また、警視庁からの現職警察官の派遣、退職した警察官の児童相談所への複数配置などによりまして連携を強化しております。
 また、お話のように、平成三十一年四月に施行いたしました東京都子供への虐待の防止等に関する条例におきましても、虐待事案に的確に対応するため、警察と必要な情報を共有することを定めております。
 今後とも、警察をはじめ、子供家庭支援センター、学校、医療機関等の地域の関係機関と一層連携を深めながら、児童虐待防止に取り組んでまいります。

○桐山委員 ありがとうございます。
 これまで、児童相談所の増員ですとか、また、ハイリスク案件の警察とのこういった全件共有を実施される中で、警察官の派遣、退職をされた警察官の増員配置など、連携強化をしていることも改めて確認をさせていただきました。
 この条例に基づく体罰によらない子育ての推進ということで、これまで、私ども都民ファーストの会も推進をさせていただき、たたかない、どならない子育ての推進ということを広く周知していただきたいことも述べさせていただいたところです。
 現在、コロナ禍において、非常に、テレワークですとか自宅勤務ということで、在宅勤務の中で、こういった、いらいらすること、あるかと思うんですよね。子供と向き合わなきゃいけないことでいらいらすることもあり、ついどなってしまうというようなお声も、私のところにも届いているところです。
 あわせて、やはり陳情者は、子供たちを虐待から救うということを求めている陳情の趣旨は、理解をさせていただくところではございますので、引き続き、こういった虐待をなくすために、まず、未然防止というところを重点に置いて、しっかりこれからも取り組んでいただきたい、また、しっかりと様々な機関との連携を強化していただくことを要望させていただきまして、質疑を終わります。

○上田委員 都議会宛て、児童相談所と警察との虐待情報の全件を共有し、連携し対応することを求める、虐待から子供を救うための児童相談所と警察の全件共有及び連携した活動に関する陳情が提出されておりますので、これについてお尋ねします。
 本年十月二十三日に、大田区で父親が一歳男児に暴行し重体に陥らせる事件が起こりました。この案件は、児童相談所が通報を受け、対応していました。
 さきの事務事業質疑において、この家庭には、事件発生前に児相が関与していて、本年六月に通告を受け、家庭訪問を二回実施、両親に育児の助言を行い受け入れたこと、親族の関わりなど周囲の支援も受けられることを確認し、関係機関等に見守りを依頼、こうした状況を総合的に勘案し、援助方針会議を経て、児童相談所長が決定し、九月に終結、つまり、対応完了として対応を打ち切っていた案件です。
 この案件につき、品川児童相談所は、警察と事前に情報共有をしていたのでしょうか、伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 都は平成三十年九月、児童虐待に係る警視庁との協定を見直しまして、警察への情報提供の範囲を、虐待非該当、警察による通告及び助言指導としたものを除く身体的虐待、ネグレクト、性的虐待があると考えられる全ての事案、四十八時間以内に児童の安全確認ができない事案、他県との移管ケースとしております。
 お話のケースにつきましては、両親が児童相談所の助言を受け入れたこと、親族の関わりなど周囲の支援も受けられること、関係機関等に見守りを依頼したことなどから、再発のリスクは低いと判断し、助言指導としておりまして、警察への情報提供は行っておりません。

○上田委員 なぜ、警察と情報共有をしなかったのでしょうか。結局、意識不明の重体になりましたよね。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 本ケースにつきましては、再発のリスクは低いと判断し、助言指導としたことから、警察への情報提供は行っておりません。

○上田委員 リスクは低いと、児相が判断したということですよね。
 先ほど来、桐山委員からの質問もありました。平成三十年九月七日付、警視庁との児童虐待対応の連携強化に関する協定書には、虐待に該当しないケース、あるいは助言指導で足りると児相が判断した案件を除き、警察に情報提供すると規定されています。
 ということは、虐待に該当しない、あるいは助言指導で足りると児相が判断した案件は、情報提供しないという理解でよいか確認します。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 協定では、虐待非該当、警察による通告及び助言指導としたものは、警視庁への情報提供の対象としておりません。

○上田委員 この児相の判断でしたけれども、大田区の案件は、品川児相の判断は正しかったのでしょうか。結果的に、現在も男児は意識不明の重篤な状態となりました。所見を伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 児童相談所では、様々な状況を考慮した上で、再発のリスクが低いと判断いたしましたが、結果として重篤な虐待が生じておりまして、これまでの取組について振り返り、今後、児童福祉審議会におきまして検証してまいります。

○上田委員 品川児相なんですけれども、二〇一八年の目黒区の結愛ちゃん虐待死事件も担当でした。児相担当者は、母親から面会拒否されていたんですが、それでも警察に連絡していなかったんです。
 事件発生から痛ましい終結となるまでの警察との連携体制につき、具体的に時系列で報告ください。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 本件につきましては、当該家族が都内に転入した後、児童相談所から警察への情報提供は行っておりません。
 平成三十年九月までの都と警視庁との協定では、情報提供の対象を、児童相談所が身体的虐待として一時保護し、児童が家庭復帰した事案としておりましたが、新協定では、都外からケース移管された事案につきましても情報提供することとしております。

○上田委員 結果的に、警察とは共有していないことは確認しました。
 事務事業質疑では、犯罪の経歴は、要配慮個人情報とされていることから慎重に取り扱っているとのことではありましたが、本来、共有すべきであった香川児相から申し送りのあった結愛ちゃんの父親によります当該児童への二度の虐待の書類送検についても見逃しておりましたし、結局この父親は大麻も所持していました。本当、警察と共有していたら、大麻を所持していたことで別件逮捕で結愛ちゃんの命は助かったと思うんですよ。ご都合主義で犯罪情報を共有したりしなかったり、しなければならないものがこぼれ落ちていたんです。
 二〇一五年に事件となった足立区の玲空斗ちゃん、ウサギ用ケージ虐待死事件では、近所の住民から玲空斗ちゃんの姿が見えないとの通報を受けるまで警察に通報せず、捜査の結果、警察に通報した一年前に玲空斗ちゃんは虐待死させられていたんです。
 それまで、何をもって児相は虐待リスクは高くないと判断していたのでしょうか、伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 本件に係ります平成二十八年七月の児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会の報告書では、児童相談所では、本家庭への家庭訪問や来所面接において、子供全員の安全確認ができていない状況にあったが、実父母との電話でのやり取りができており、児童相談所の関わりを一切拒否するスタンスではなかったことから、本家庭に安心感を持ってしまっていたと指摘されております。
 改善策といたしましては、児童相談所は、長期に子供の安全確認ができない場合は、子供への虐待の可能性を十分に意識し、関係機関との連携を図り、家庭訪問や出頭要求、立入調査、臨検、捜索等を行うなど、あらゆる方法を活用し確実に子供全員の安全確認を行うこととの提言を受けております。

○上田委員 この案件は、足立児相は十一回家庭訪問したけど、二回しか会えなかったと説明しています。それで何をもって虐待リスクは高くなくて、警察と情報を共有する必要はないと判断したのか、ご説明ください。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 児童福祉審議会検証部会の報告書では、実父母との電話でのやり取りができており、児童相談所の関わりを一切拒否するスタンスではなかったことから、本家庭に安心感を持ってしまっていたと指摘されております。
 なお、事件が発覚いたしました平成二十六年六月当時は、警察との情報共有に関する取決めはなかったものの、必要に応じて情報共有を行っておりました。

○上田委員 必要に応じてというのがぶれちゃうから、こぼれ落ちると思うんですよね。
 この事件の直後、当時の足立児相の所長は、虐待を疑う情報がなかったと二〇一五年五月二十日の朝日新聞にコメントされているんですけれども、この判断は甘過ぎたとしか、私はいえないと思います。
 近隣住民から姿が見えないとの通報もあって、九回も面接拒否を受けながら、虐待とは判断しなかったということも本当、不思議なんです。プロがいっぱい集まっているところだと思うんですけどね。この辺りについて伺いたいと思います、なぜなのか。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 児童福祉審議会検証部会の報告書にあるとおり、児童相談所は、他県からの情報提供を受け多子家庭であることや実父に逮捕歴があることなどからリスクが高いと判断し、主訴虐待の受理を行い、継続指導としたケースでございました。

○上田委員 よくないんですけど、この前年も残虐な事件が起こっています。二〇一四年の葛飾区の愛羅ちゃん虐待死事件は、警察が虐待ではないかとの一一〇番通報を受け家庭訪問したが、児相が警察に事前に情報提供していなかったため、警察官が親から夫婦げんかといわれだまされてしまい、虐待ではないと判断し、愛羅ちゃんを保護せず帰ってしまい、その五日後に虐待死させられた事件です。遺体には四十か所ものあざがありました。
 児相が事前に警察と情報共有していれば、警察官は、この家庭は虐待が懸念される家庭であるとの情報を得て、親にだまされることなく、子供の体を調べることができたと思います。すると、あざが多数あったのですから、警察官が愛羅ちゃんを緊急に保護できたと思うのですが、どうお考えか、所見を伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 本件は、親類宅に預けられていた児童が一時帰宅中に発生したものでございます。
 児童相談所では、実父母から本児を引き取りたいとの要望があり、それまで実父母による身体的虐待が確認されていなかったこと、実父母と暮らしている実弟の養育状況に問題が見られなかったことなどからリスクは低いと判断いたしまして、実父母と本児との交流を認めておりました。
 当時は、警察に情報提供を行っておりませんが、平成三十年十月から実施しております新協定に照らしますと、本件は、児童相談所からの情報提供の対象となってございます。

○上田委員 協定があるとかないとかの問題じゃないと思うんですよね。普通に考えて、情報提供しないということがちょっと考えられないんですね、この事案に関しても。
 江戸川区では、二〇一〇年一月二十四日、小一の岡本海渡君が、実母の再婚後僅か一年弱で、歯科医や地域住民からの声が寄せられていたにもかかわらず、江戸川区、都児童相談所、学校現場の連携が図られず、義父に撲殺される痛ましい事件が発生しました。
 当時、江戸川区議であった私も含め、江戸川区、区議会は深い反省に立って一丸となり、悲願であった都で初めての児相移管を実現し、昨年、江戸川区の児童相談所、はあとポートが開設されました。海渡君の事案も、警察との共有ができていたらと悔やまれてなりません。
 このように多くの事件で、児相は、虐待ではない、あるいは指導助言で足りると判断し、警察に連絡せず、みすみす虐待死に至らしめています。これらの多くの事件から明らかなことは、児相だけで虐待リスクの判断をすることは極めて危険であるということです。
 そもそも親は虐待を隠すことが通例で、子家セン、児相担当者も、親のいうことをうのみにしがちな上、子供は被害を訴えることができず、虐待の急なエスカレート、突如現れた交際相手による暴力も珍しくありません。
 ですから、一回や二回の家庭訪問で、児相が自分の有する情報にのみ基づいて、虐待リスクの正確な判断などは不可能なんです。そのことを理解している大阪府、神奈川県、埼玉県など、多くの自治体の児相は、警察と全件共有しています。江戸川区児童相談所においても、区内三警察と協定を交わしているのはもちろんのことですが、独自に連携を強固にし、事実上、全件の共有をし始めているところです。
 ところが、都児相は、これらの事件で、虐待リスクは高くなく、警察と情報共有する必要はないと判断して、虐待死あるいは重篤な状態に至らしめる事件を何回も繰り返しているんです。
 警察と情報共有する案件を虐待リスクが高いと判断した案件に限定せず、虐待リスクが低いかどうか分からないという謙虚な姿勢に立って、全件共有した方が子供を取りこぼすことなく守ることができると思います。違いますか、所見を伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 繰り返しになりますが、新協定では、警察への情報提供の範囲を、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案のうち、支援継続中の事案、四十八時間以内に児童の安全確認ができない事案、都外からケース移管された事案、都外へケース移管した事案に拡大しております。
 また、都は、独自の安全確認行動指針を策定し、それに基づきまして、子供の安全が四十八時間以内に確認できなかった場合、立入調査の実施を決定した上で、警察への援助要請を実施しております。
 加えまして、警視庁からの現職警察官の派遣、退職した警察官の児童相談所への複数配置など、連携を強化しております。
 平成三十一年四月に施行いたしました東京都子供への虐待の防止等に関する条例におきましても、虐待事案に的確に対応するため、警察と必要な情報を共有することを定めておりまして、今後とも、警察をはじめ、子供家庭支援センター、学校、医療機関等、地域の関係機関と一層連携を深めながら、児童虐待防止に取り組んでまいります。

○上田委員 児相が警察と全件共有すると虐待に該当しない、または低いものを含めて警察に情報提供することになるとの答弁ですが、まさにそこが問題です。
 児相が一回や二回家庭訪問しただけでは、虐待に該当しないとか、助言で終了、リスクはない、またはリスクが低いという判断は、神様でもないのに正確にはできないということなんです。
 実際に、大田区のケースは助言指導で終了と判断し、それが間違っていたのではないでしょうか。葛飾の事件も、足立の事件も、リスクが低いと判断し、警察に連絡しないまま虐待死させているじゃないですか。自分たちで、リスクがない、低いから警察と連携しないでいいという判断した事件でこそ、虐待死は起こっているのです。そこの自覚がないのかなと危惧をしているんです。
 よく、全件共有した場合、児相への相談や通告をためらわせる、警察に全件共有をためらわせるというような話を聞くんですけれども、既に全国半数程度の児相で全件共有が行われているんですが、いろいろ調べたところ、そんな事態はどこからも上がっておりません。むしろ、厚労省の調査に対して茨城県と高知県からは、そんなようなことは起こっていないという回答が寄せられて、ホームページにも公表されています。どういう根拠があるのでしょうか。
 また、そもそも警察と情報共有しないことで虐待死に至らしめてしまう事件をこれだけ起こしているのに、あるかどうか分からない不確かな概念を根拠として、警察との全件共有を正当化できるのか、甚だ疑問です。
 児相が警察と事前に案件を共有すると、その家庭につき、警察が保有する情報を入手することができますし、結愛ちゃんのお父さんのときもそうでした、その後も、警察が周辺をパトロールした際に、子供の泣き声や親のどなり声が聞こえたり、付近の住民からその家庭について情報が寄せられたり、迷子として子供を保護したり、そういうことが十分あり得、そのような情報を警察から入手することができるんです。そうすることにより、より多くの情報に基づいて虐待リスクを判断できるようになるのではないでしょうか。
 児相の有する情報だけではなく、警察の有する情報も得た上で、虐待リスクの判断はより正確にでき、一時保護の判断なども、より迅速かつ適正に行うことができるようになると思いますが、なぜそう思われないのか、所見を伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 都の児童相談所の虐待対応件数の約半数は警察からの通告でございまして、令和二年度の警察からの通告件数は一万四百二十二件でございました。
 これに加えまして、新協定に基づき、警察が児童虐待の疑いがあるとして調査したが、通告に至らなかった事案につきましても、その都度、提供を受けているところでございます。

○上田委員 警察は、だから、一〇〇%情報を共有してくれているんです。その逆は、ないんです。児童相談所が警察以外から通告を受けた案件につき、警察に情報提供すれば、その案件につき、警察が保有する親のDV歴、子供の迷子、家出、虞犯行為も含めて、あるいは裸で外に出されるとか、いろいろあると思うんですけれども、保有している情報の提供を受けることができ、児相にとっても本当はプラスになるのではないかということを私はいいたいんです。
 虐待リスクの判断は、児相の保有する情報だけでなく、警察など他機関の保有する情報、また、その後も保有し得る情報も入手し、より多くの情報に基づいて判断した方がより正確になる、これは親を守るためじゃないんです、子供を守るために多くの情報を得た方がいい、それが正確になるというふうに思うんですが、所見を伺います。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 現在、都内全ての区市町村は、警察をはじめ、保育所、学校、医療機関など、地域の関係機関で構成いたします要保護児童対策地域協議会等のネットワークを構築しておりまして、各関係機関が要保護児童もしくは要支援児童及びその保護者等に関する情報の共有を図りながら援助方針を確認し、児童や家庭への支援を行っております。

○上田委員 お答えでは、それでも関係機関との情報共有の重要性は認めておられると思います。
 そうすると、情報共有する案件の範囲を限定することなく全件に広げればいいだけのことで、限定すればするほど、情報共有により守られる子供の範囲が減ってしまうのではないかと考えているんです。
 そもそも児童虐待対応の基本的な考え方についてお聞きしますが、子供を守るためには、一つの機関だけで子供を見守るより、多くの機関で、多くの目と足で子供を見守った方が子供はより守られるというのは、火を見るより明らかです。
 実際に、平成十九年以降に虐待死した子供は二十名、虐待が特定されるものの死亡した子供は十七名、児相が関わりながら三十七名という子供が、把握しているだけでも命が失われています。
 これまでのやり方を見直してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 現在、都内全ての区市町村は、要保護児童対策地域協議会等のネットワークを構築しておりまして、各関係機関が情報の共有を図りながら援助方針を確認し、児童や家庭への支援を行っているところでございます。

○上田委員 ほとんどの都民も国民も、悲惨な、毎月のように報道される虐待死事件に大変強い悲しみと憤りを持っていらっしゃって、多くの機関の、多くの目と手で子供を守った方が子供は守られていると考えると思うんですよね。警察なんか当然だろうと思っていると思うんです。都民の代表である都議会もそうです。都議会はこれ以上、これを座視することはできないと思うんです。
 一つの児相だけで子供を見守るよりも、多機関で子供たちを見守った方がよいと、警察権力の福祉現場への介入を嫌う風土もありますが、警察も都政事業の一つであります。
 東京都は、長期戦略として宮坂副知事が旗振りをして、都民のQOL、クオリティー・オブ・ライフ向上、これまで行政サービスにはあまりデジタルの力が使われていなかった、アナログとデジタルの二刀流にすれば絶対に伸び代があるはずだと考え、シン・トセイを標榜し、デジタル局を新設して、TOKYO Data Highway基本戦略を強力的に進めています。
 これこそ、虐待情報をいち早くデータベース化して、児相、福祉保健局、警視庁、教育庁、区市町村、子家セン、要対協などとの関係機関と共有すればいいのではないでしょうか。
 命に直結しない都市のデジタルツイン、東京都3Dビジュアライゼーション実証プロジェクトをするよりも、真っ先に虐待情報全件共有のデータDX化実証プロジェクトを進めるべきではないでしょうか。
 被虐待児を取りこぼすことなく、役所が連携を図って救っていくことこそ、国民の誰しもが求めていることでしょう。それをいろいろと言い訳としかいえない詭弁を弄して受け入れようとしない東京都政でいいのでしょうか。チルドレンファースト、子供ファーストは一体どこにいったのでしょうか。
 都のDX戦略に、まず、警視庁を中心とした虐待情報全件のデータベース化を求めていくべきと考えますが、福祉保健局の所見を求めます。

○西尾子供・子育て施策推進担当部長 現在、児童相談所と警察との間では、暗号化したデータファイルで相互に情報共有をしております。
 各関係機関を共通のネットワークでつなぎますデータベース化につきましては、各自治体の個人情報保護条例や情報セキュリティ基準の内容が異なっていることから、慎重な対応が必要と考えております。

○上田委員 セキュリティを万全にするのは、当たり前のクラッカーじゃなくて、当たり前です。
 埼玉県では、児相と警察署の間でネットワークを結び、常時リアルタイムで情報共有するシステムを整備しているんです。埼玉県のバジェットは二兆円です。東京都は六倍ですよ。できない理由は何一つないと思います。しかも、ヤフーの元社長の宮坂副知事が来て、DX、DXといっているわけですから、これはもう進めない理由を探す方が難しいと思います。
 既に、今の埼玉、大阪、愛知、神奈川、沖縄など、全国の半数近くの道府県、政令市で、児相と警察の虐待情報の全件共有と、連携しての活動が実現しているにもかかわらず、東京都が後塵を拝しており、ほかの方は、各道府県の議会が活発に動いた証左でもあり、結愛ちゃんの事件のとき、三月、結愛ちゃんの亡くなったのが二日でしたが、五日に一般質問でしたけど、誰も質問しませんでした。私だけでした、質問したのは。座して見て、様子を見て、世論は、お願い、許してノートがばっと出て、慌てて、協定の見直しとか、やった感を出して、もう一万年虐待防止をやっていたように動いたのはいいんですけれども、肝腎の警察との共有がぽっこり落ちちゃっていて、後塵を拝しているんですね。
 ほかの道府県議会でもかなり議論はあったと思うんですけれども、子供の命のために、しっかりその課題をクリアしてきました。我々都議会の見識も問われているところです。
 この二〇一八年の九月に協定を見直した、見直したといいますが、三月に結愛ちゃんが命を落として慌ててですよね。何で今までやってこなかったのという話でありますし、何で今もやっていないのという話でございます。
 警察OBがいるとか、児相に−−リアルタイムに警視庁と、警察と、私は全件共有をしていただきたい。今こそ東京都議会として、子供の命を守るということで、条例、協定をつくっておしまい、やっています、頑張っていますではなくて、どう命を守るか、警視庁だって東京都の機関ですから、いち早く情報共有をお願いし、都議会の矜持として、ぜひ本陳情の趣旨を理解し、賛成の意見を表すべきとお願いを申し上げ、私の質疑を終わります。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第七四号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十五分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る