厚生委員会速記録第七号

令和三年五月二十六日(水曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長のがみ純子君
副委員長桐山ひとみ君
副委員長白石たみお君
理事柴崎 幹男君
理事谷村 孝彦君
理事もり  愛君
森澤 恭子君
やまだ加奈子君
藤田りょうこ君
小宮あんり君
まつば多美子君
鳥居こうすけ君
岡本こうき君
伊藤 ゆう君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長吉村 憲彦君
健康危機管理担当局長理事兼務初宿 和夫君
次長理事兼務雲田 孝司君
技監田中 敦子君
理事医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長事務取扱矢沢 知子君
理事早川 剛生君
総務部長高野 克己君
指導監査部長坂本 尚史君
生活福祉部長高橋 博則君
高齢社会対策部長山口 真吾君
少子社会対策部長奈良部瑞枝君
障害者施策推進部長中川 一典君
健康安全部長藤井麻里子君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長
新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務
齋藤 善照君
事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック連絡調整担当部長兼務渋谷 恵美君
医療改革推進担当部長小竹 桃子君
地域保健担当部長池上 晶子君
事業調整担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務新田 裕人君
感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務杉下 由行君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務花本 由紀君
新型コロナウイルス戦略的検査推進担当部長河野 和久君
病院経営本部本部長西山 智之君
経営企画部長谷田  治君
サービス推進部長西川 泰永君
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務藤本  誠君
計画調整担当部長船尾  誠君

本日の会議に付した事件
病院経営本部関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和三年度東京都病院会計補正予算(第二号)
報告事項
・多摩メディカル・キャンパス整備等事業に係る特定事業の選定について(説明)
・令和二年度東京都一般会計予算(病院経営本部所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・令和二年度東京都病院会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
福祉保健局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和三年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出 福祉保健局所管分
・東京都地域医療医師奨学金貸与条例の一部を改正する条例
・東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
・東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都母子及び父子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・旅館業法施行条例の一部を改正する条例
・公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和三年度東京都一般会計補正予算(第三号)の報告及び承認について中、福祉保健局所管分
報告事項(説明・質疑)
・令和二年度東京都一般会計予算(福祉保健局分)の繰越しについて
請願陳情の審査
(1)三第四号 後期高齢者の医療費窓口負担二割化の撤回を求める意見書の提出に関する請願
(2)三第六号 誰もが安心できる国民健康保険制度の実現を求めることに関する請願
(3)三第一九号 コミュニティバスをシルバーパスの利用対象として運賃補助を行うことに関する陳情
(4)三第二〇号 マスクなしでの会話を禁止する条例の制定に関する陳情
(5)三第二三号 放課後等デイサービスへの緊急的な支援に関する陳情

○のがみ委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の傍聴人の定員は、当面の間、委員会傍聴規則第五条第二項の規定により四名にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課の担当書記の小塩祐一朗さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○のがみ委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、病院経営本部及び福祉保健局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び病院経営本部関係の報告事項、多摩メディカル・キャンパス整備等事業に係る特定事業の選定については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、その他の報告事項については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、病院経営本部長及び病院経営本部の幹部職員に交代がありましたので、本部長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 病院経営本部長に就任されました西山智之さんをご紹介いたします。

○西山病院経営本部長 令和三年四月一日付で病院経営本部長に着任をいたしました西山智之でございます。
 のがみ委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから病院事業につきまして、ご指導、ご鞭撻を賜りまして、まことにありがとうございます。
 病院経営本部は、医療環境の変化に的確に対応し、福祉保健局とも密接に連携をしながら、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すなど、都民の皆様に安全・安心の医療を提供してまいる所存でございます。
 今後とも一層、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。
 続きまして、同じく四月一日付で異動のあった幹部職員をご紹介申し上げます。
 当委員会との連絡に当たらせていただきます担当部長で総務課長事務取扱の大出仁でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○のがみ委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○のがみ委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○西山病院経営本部長 令和三年第二回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 ご審議いただきます議案は、令和三年度補正予算案一件でございます。
 補正予算は病院会計に係るものでございまして、その内容は、新型コロナウイルス感染症患者への治療等の業務を行う職員に対する特殊勤務手当の支給及び多摩総合医療センターにおける新型コロナウイルス感染症専用医療施設に係る運営につきまして、必要な補正を行うものでございます。
 今後とも、医療提供体制を確保することにより、都民の皆様の生命と健康を守る役割を果たすために、病院経営本部職員一丸となって取り組んでまいります。
 議案の詳細につきましては、この後、経営企画部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○谷田経営企画部長 令和三年第二回定例会に提出を予定しております議案の概要についてご説明申し上げます。
 お手元に配りしております資料1、令和三年度補正予算の概要をごらんください。これから申し上げます予算額等につきましては、百万円未満は四捨五入して説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。令和三年度病院経営本部所管予算総括表でございます。
 病院経営本部が所管する一般会計と病院会計のうち、補正予算の対象は病院会計のみでございます。
 続きまして、二枚おめくりいただきまして、三ページをお開きください。Ⅰ、総括表でございます。
 病院会計の1、収益的収支、2、資本的収支について記載しております。
 上の表、収益的収支でございますが、収入の補正予算額といたしまして、医業収益に二十億六千二百万円、医業外収益に一億八千二百万円計上しております。なお、括弧内の金額は一般会計繰入金で十二億三千九百万円でございます。支出の補正予算額といたしまして、医業費用に二十二億四千四百万円を計上しております。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、患者規模総括表でございます。
 上の表1、入院でございますが、延べ人員は百五十六万九千百人で、既定予算と比較して九千八百四十人の増としております。
 五ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。
 補正予算の事項一、病院管理運営につきましては、1、給与費といたしまして、十億九千二百万円を計上しております。
 新型コロナウイルス感染症患者への治療等に携わる職員に対しまして、特殊勤務手当を支給してまいります。
 六ページをお開き願います。二、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、1、医療提供体制の確保といたしまして、十一億五千二百万円を計上しております。
 多摩総合医療センターにおいて、新型コロナウイルス感染症専用医療施設の運営を行ってまいります。
 以上で令和三年度補正予算の概要の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○白石委員 資料要求をさせていただきます。
 新型コロナウイルス感染症専用医療施設の月別延べ入院患者数。
 二点目が、都立病院と公社病院で確保した新型コロナウイルス感染症患者用病床二千床の病院別の内訳。二点です。
 以上です。

○のがみ委員長 ほかにございますか。大丈夫ですか。−−ただいま白石副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○のがみ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、多摩メディカル・キャンパス整備等事業に係る特定事業の選定についての報告を聴取いたします。

○藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 多摩メディカル・キャンパス整備等事業に係る特定事業の選定についてご報告させていただきます。
 お手元に、資料2、多摩メディカル・キャンパス整備等事業に係る特定事業の選定について(概要版)、資料3、多摩メディカル・キャンパス整備等事業に係る特定事業の選定についてをお配りしております。
 それでは、資料2の概要によりご説明します。
 一ページをごらんください。1、特定事業の選定についてです。
 多摩メディカル・キャンパス整備等事業は、令和二年十一月に、PFI法第五条に基づき実施方針を策定し公表しました。
 このたび、都が本事業を直接実施する場合とPFI手法により実施する場合について、定量的、定性的な観点で比較、評価した結果、PFI手法により本事業を実施することが適切であると判断しましたので、今後、特定事業に選定する予定です。
 続きまして、2、本事業の概要についてです。
 本事業は、東京都がん検診センターをキャンパス内で新たに改築し、多摩総合医療センターの別館として、外来がん検査・治療センターを整備します。
 また、東京都がん検診センターの解体後、当該跡地に神経病院を改築し、難病医療センターを整備します。
 これら二つの新規施設と既設の多摩総合医療センター及び小児総合医療センターを合わせた四つの施設の維持管理業務、運営業務を一体的に実施します。
 続きまして、3、評価結果です。
 PFI手法により本事業を実施することで、次のようなメリットがあります。
 (1)、定量的評価です。
 設計、建設、維持管理、運営の四つの業務を包括し、民間事業者に発注することで、従来の分離分割発注方式よりもコスト縮減を図ることが可能となります。
 従来の分離分割発注方式と比べて、PFI事業として実施する場合の財政負担の縮減割合を示すバリュー・フォー・マネー、いわゆるVFMは二・七%になります。
 (2)、定性的評価です。
 PFI手法により本事業を実施することで、次の定性的な効果が期待できます。
 具体的には、ア、包括契約による工期の短縮化、イ、統括マネジメント機能の発揮によるサービス水準の向上。二ページをお開き願います。ウ、災害時や緊急時における迅速かつ機動的な対応、エ、性能発注による民間ノウハウの活用がございます。
 次に、(3)、選定事業者に移転されるリスク評価です。
 民間事業者にリスクの一部を移転することで、将来発生する可能性のある都の財政負担を縮減するとともに、不測の事態において、迅速かつ的確な対応が期待できます。
 次に、(4)、総合評価です。
 財政負担の縮減及びサービス水準の向上を期待できるため、本事業をPFI事業として実施することは適当です。
 次に、4、今後のスケジュールです。
 今後、入札公告を行い、落札者の決定を経て、令和四年四月に事業契約を締結する予定です。
 説明は以上でございます。簡単ですが、ご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○のがみ委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○のがみ委員長 次に、令和二年度東京都一般会計予算、病院経営本部所管分の繰り越しについて外一件について報告を聴取いたします。

○谷田経営企画部長 令和二年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、令和二年度予算繰越説明書をごらんいただきたいと思います。
 一ページをお開き願います。令和二年度病院経営本部予算繰越総括表でございます。
 一般会計予算について、事故繰越として三千五百三十二万余円、病院会計予算について、建設改良費繰越と事故繰越を合わせまして十三億三千百十九万余円、病院経営本部全体で十三億六千六百五十一万余円を令和三年度に繰り越しを行うものでございます。
 三ページをお開き願います。一般会計予算のうち病院経営本部所管分の繰り越しについてご説明申し上げます。
 1、事故繰越についてでございます。
 対象となりました事業名は、施設整備でございます。
 病院経営本部といたしましては、令和二年度内に円滑に事業が終了するよう努めてまいりましたが、工事の調整に不測の日時を要したため、中ほどの翌年度繰越額の欄にございますように、三千五百三十二万余円を令和三年度に繰り越して継続実施することといたしました。
 五ページをお開き願います。病院会計予算の繰り越しについてご説明申し上げます。
 1、建設改良費繰越でございます。
 対象となりました事業名は、都立病院建設改良事業でございます。
 工事の調整に不測の日時を要したため、中ほどの翌年度繰越額の欄にございますように、九億四千六百三十五万余円を令和三年度に繰り越して継続実施することといたしました。
 六ページをお開き願います。2、事故繰越でございます。
 対象となりました事業名は、都立病院建設改良事業でございます。
 工事の調整に不測の日時を要したため、中ほどの翌年度繰越額の欄にございますように、三億八千四百八十三万余円を令和三年度に繰り越して継続実施することといたしました。
 以上、大変簡単ではございますが、令和二年度予算の繰り越しにつきましてご説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○のがみ委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○のがみ委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、福祉保健局長から紹介があります。

○吉村福祉保健局長 それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 健康危機管理担当局長理事兼務の初宿和夫でございます。次長理事兼務の雲田孝司でございます。理事医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長事務取扱の矢沢知子でございます。理事の早川剛生でございます。総務部長の高野克己でございます。指導監査部長の坂本尚史でございます。生活福祉部長の高橋博則でございます。高齢社会対策部長の山口真吾でございます。少子社会対策部長の奈良部瑞枝でございます。障害者施策推進部長の中川一典でございます。健康安全部長の藤井麻里子でございます。企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務の齋藤善照でございます。事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック連絡調整担当部長兼務の渋谷恵美でございます。医療改革推進担当部長の小竹桃子でございます。事業調整担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務の新田裕人でございます。感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務の杉下由行でございます。新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務の花本由紀でございます。新型コロナウイルス戦略的検査推進担当部長の河野和久でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○のがみ委員長 紹介は終わりました。

○のがみ委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○吉村福祉保健局長 令和三年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、令和三年度六月補正予算案一件、条例案十九件、専決処分の報告及び承認案一件の合計二十一件でございます。
 初めに、補正予算案についてでございますが、現下の感染状況や社会経済情勢を踏まえ、ワクチン接種の促進や検査、医療体制の確保など新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策や都民生活を支えるセーフティーネット対策などの対策を実施していくために必要な経費を補正するものでございます。
 次に、条例案の概要をご説明申し上げます。
 地域医療医師奨学金事業及び看護師等修学資金貸与事業の充実を図るもののほか、公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置等の基準を改めるものなどでございます。
 最後に、専決処分の報告及び承認案の概要をご説明申し上げます。
 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和三年度補正予算について報告を行い、承認を求めるものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高野総務部長 それでは、令和三年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
 初めに、令和三年度六月補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和三年度六月補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 今回の補正は、一般会計歳入歳出予算の補正でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。国庫支出金で二千七百三十七億六千百八十一万五千円及び繰入金で十一億三百二十七万三千円の増額により、補正後の歳入合計は六千二百三十四億六千百六十八万一千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。福祉保健費で三千九十四億三千三百十六万一千円増額補正でございます。これにより、補正後の歳出合計は一兆六千八百九十二億四千二百三十九万八千円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、新型コロナウイルス感染症緊急対策でございます。
 新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策に要する経費として、東京都地域救急医療センター等の運営について、医療政策費で一億五千四百四十九万九千円の歳出を計上してございます。
 三ページをごらんください。経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化充実に要する経費として、こころといのちの相談・支援東京ネットワークや東京都自殺相談ダイヤルなどの実施について、保健政策費で四千五百二十万六千円の歳出を計上してございます。
 四ページをお開き願います。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策に要する経費として、救護施設における集中的検査の実施について、生活福祉費で三千六百七十七万六千円の歳出を計上してございます。
 五ページをごらんください。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策及び経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化充実に要する経費として、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助や生活福祉資金貸付事業補助などについて、同じく生活福祉費で千百八十六億二千四百十三万六千円の歳出を計上してございます。
 六ページをお開き願います。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策に要する経費として、郵送によるシルバーパス一斉更新や高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業について、高齢社会対策費で七億四千九百三十四万一千円の歳出を計上してございます。
 七ページをごらんください。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策及び経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化充実に要する経費として、新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合対策事業や、ひとり親家庭支援センター事業について、少子社会対策費で六千九百九十三万六千円の歳出を計上してございます。
 八ページをお開き願います。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策に要する経費として、障害者支援施設等における集中的検査の実施や障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症対策強化事業について、障害者施策推進費で十六億三千百三十七万五千円の歳出を計上してございます。
 九ページをごらんください。九ページから一一ページにかけまして、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策に要する経費として、新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業や戦略的検査強化事業などについて、健康安全費で千八百八十一億二千百八十九万二千円の歳出を計上してございます。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和三年第二回東京都議会定例会条例案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都地域医療医師奨学金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 地域医療医師奨学金事業の充実を図るため、返還債務の履行を猶予する期間に係る規定を改めるとともに、返還債務の履行猶予事由を追加するほか、所要の改正を行うものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 整理番号2、東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 看護師等修学資金貸与事業の充実を図るため、貸与資格者に都外養成施設等在学者を追加するほか、種別ごとに一律であった貸与金額を選択できるよう規定を改めるなど、所要の改正を行うものでございます。
 この条例の施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 整理番号3、東京都介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例でございます。
 国の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の改正に伴い、貸付金の償還方法の特例に係る規定を設けるものでございます。
 この条例の施行日は、令和三年八月一日を予定しております。
 二ページをお開き願います。整理番号4、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 国の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 整理番号5、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、事業開始資金、事業継続資金及び修学資金の貸付限度額を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 整理番号6、東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による基準の改正に伴い、業務継続計画の策定等に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。
 この条例の施行日は、令和三年八月一日を予定しております。
 三ページをごらんください。整理番号7、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から、七ページ上段、整理番号16、東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例までの十条例につきましては、国の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による基準の改正に伴い、電磁的記録に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。
 これらの条例の施行日は、公布の日及び令和三年七月一日を予定しております。
 七ページ中段、整理番号17、旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 旅館業の施設の衛生に必要な措置等の基準を改めるほか、所要の改正を行うなど、規定を整備するものでございます。
 この条例の施行日は、令和三年十月一日及び令和四年一月一日を予定しております。
 整理番号18、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置等の基準を改めるほか、所要の改正を行うなど、規定を整備するものでございます。
 この条例の施行日は、令和三年十月一日及び令和四年一月一日を予定しております。
 八ページをお開き願います。整理番号19、東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の施行等に伴い、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者の責務に係る規定を改めるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 続きまして、お手元の資料、令和三年度補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、蔓延防止等重点措置の適用が決定されたことを踏まえ、検査体制の強化などを含め、都独自の施策を速やかに実施するため補正予算を編成し、四月九日に専決処分いたしましたので、ご報告し、その承認をお願いするものでございます。
 二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 今回の補正は、一般会計歳入歳出予算の補正でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。繰入金で百四十三億九十四万七千円の増額により、補正後の歳入合計は三千四百八十五億九千六百五十九万三千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。福祉保健費で百四十三億九十四万七千円の増額により、補正後の歳出合計は一兆三千七百九十八億九百二十三万七千円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、新型コロナウイルス感染症緊急対策でございます。
 新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策に要する経費として、高齢者施設における集中的検査の実施について、高齢社会対策費で八十三億三百六十万二千円の歳出を計上してございます。
 三ページをごらんください。障害者支援施設等における集中的検査の実施について、障害者施策推進費で四億三千三百十二万五千円の歳出を計上してございます。
 四ページをお開き願います。戦略的検査強化事業やゴールデンウイークにおける入院医療体制の確保支援事業などについて、健康安全費で五十五億六千四百二十二万円の歳出を計上してございます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○白石委員 資料要求させていただきます。
 まず第一点目、医療従事者のワクチンの接種数、所属別。
 二点目、新型コロナウイルスのクラスター発生場所の種別件数、月別。
 三点目、区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業により実施した検査の対象、検査数及び陽性者数、区市町村別。
 四点目、東京都の新型コロナ感染症患者受け入れ病院数、非受け入れ病院数、入院患者数を経営主体別、都立、公社、都立以外の公立、国の独立行政法人、その他の公的、民間別に二月一日、五月十六日時点。
 看護師等修学資金の貸与種別並びに養成所等の課程及び設置主体による貸与月額の区分別貸付実績、五年分。
 以上です。

○のがみ委員長 ほかにございますか。−−ただいま白石副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○のがみ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○高野総務部長 令和二年度東京都一般会計予算の繰り越しにつきましてご報告させていただきます。
 お手元の資料、厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただき、令和二年度一般会計繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。繰越総括表でございます。
 事故繰越といたしまして、表右側、翌年度繰越額の欄に記載のとおり、歳出予算二億二千九百万九千円を令和三年度に繰り越すものでございます。
 この財源といたしまして、繰越財源内訳の欄に記載のとおり、全額国庫支出金でございます。
 次に、二ページをお開き願います。事項別内訳でございます。
 資料右側の説明欄をごらんください。対象となりました事業は、民間検査機関等に対するPCR検査機器の導入支援及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業の二事業でございます。
 一つ目の民間検査機関等に対するPCR検査機器の導入支援につきましては、支出負担行為額は十八億七千八百二十一万六千円でございます。
 検査機器の納品遅延により、令和二年度内の事業完了が困難となったことにより、執行が終わっていない七千六十万九千円を令和三年度に繰り越すものでございます。
 二つ目の新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業につきましては、支出負担行為額は六十四億七千百七十四万円でございます。
 医療機器の納品遅延により、令和二年度内の事業完了が困難となったことにより、執行が終わっていない一億五千八百四十万円を令和三年度に繰り越すものでございます。
 以上が令和二年度東京都一般会計予算の繰り越しについてのご報告でございます。よろしくお願い申し上げます。

○のがみ委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○のがみ委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願三第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○池上地域保健担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、請願三第四号は、豊島区の東京高齢期運動連絡会会長杉山文一さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、後期高齢者の医療費窓口負担の二割化を撤回するよう、国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 現在の後期高齢者医療制度では、患者が医療機関等で支払う自己負担の割合は、現役並み所得者が三割、それ以外が一割でございます。
 国は、七十五歳以上の後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって政令で定める一定所得以上であるものについて、窓口負担割合を二割とする法案を国会に提出しています。
 この窓口負担割合を二割とする一定所得は、課税所得二十八万円以上かつ単身世帯の場合年収二百万円以上とし、施行に当たっては、二割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後三年間、一月分の負担増を最大でも三千円におさまるような措置を導入する方針を示しています。
 都は国に対し、後期高齢者の自己負担割合のあり方については、制度設計者である国の責任において、必要な医療への受診抑制につながることがないよう、低所得者に十分配慮した制度のあり方を検討することを提案要求しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 後期高齢者の医療費窓口負担二割化撤回を求める意見書提出に関する請願について意見を述べさせていただきます。
 年齢を重ねていく中でも、誰もが健康でありたいと願っています。それでも病気やけがをしたときには、安心して医療にかかれる、病院に行けるというのが公的医療保険の役割です。
 ところが、政府は現在、原則一割の七十五歳以上の医療費窓口負担に二割負担を導入する法案を提出し、衆院では可決され、昨日二十五日から、参議院厚労委員会でも実質審議入りしました。単身世帯で年収二百万円以上、夫婦世帯で同じく三百二十万円以上を対象にして、約三百七十万人が負担増となります。
 私がお話を伺った八十代の方も年収二百万円の方で、医療費に、現状の一割負担でも、約一割が医療費にかかっているというお話を伺いました。これが、この法案が実施されることによって二倍になる、医療費も今の収入の中で二割を占めるという状況になります。許されることではありません。
 既に、いわゆる現役並み所得で三割負担の人を合わせると、七十五歳以上の約三人に一人が二割以上の負担になってしまいます。
 七十五歳以上の方は、病気やけがをすることが多く、複数の医療機関にかかったり、治療に時間がかかる状況があります。また、病状を悪化させないために、現状の複数の診療や内服を続けなければいけない状況にあります。
 請願者も年金を切り詰めながら、医療費だけでなく、介護保険料や水道光熱費、税金も支払っている厳しい現状や負担を述べられていらっしゃいます。コロナ危機も加わるもとで医療負担をふやしてしまったら、病院に通いたくても通えず、治療を諦め手おくれになってしまうなど、受診控えによる深刻な影響が出ていくことは明らかです。
 コロナ危機の今こそ、国民が安心して受診できる医療をと求められているときに、この法案は逆行しています。窓口負担に三年間だけ経過措置をつくるといいますが、負担増になることは変わらないし、その経過措置期間が終わってしまえば、容赦なく二倍の負担がかかるものです。
 誰もが医療を受ける権利を、命を守るために、この法案には反対です。よって、後期高齢者の医療費窓口負担二割化撤回を求める意見書提出に関する請願に賛成であり、意見書を提出することを呼びかけまして、意見といたします。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、請願三第四号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、請願三第六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○池上地域保健担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、請願三第六号は、豊島区の東京社会保障推進協議会会長吉田章さん外一万六千四百十九人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、高過ぎる国民健康保険料、税を引き下げるために必要な手だてを講ずること。
 第二に、国民健康保険料、税の引き下げにおいては、均等割の軽減、とりわけ子供の均等割の減免を行うための財政支援を行うこと。また、国に対して財政支援をふやすよう求めること。
 第三に、国民健康保険料、税が高過ぎることにより、加入世帯の生活が脅かされ、さらには、コロナ禍で以前にも増して生活困難に陥っているため、法定外繰り入れの解消の指導をやめ、区市町村への財政支援を拡充すること。
 第四に、国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症の影響への対策として行われている保険料の減免や傷病手当金の支給については、適用期間の延長を国とともに東京都としても実施すること。
 第五に、国民健康保険組合の育成、強化について、引き続き支援することというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 第一についてですが、国民健康保険は、保険料、税、国、都、区市町村が法令の定める割合により負担する公費及び前期高齢者交付金等により運営されており、保険料、税は、区市町村が議会での議決を経て決定しています。都は、国民健康保険制度の健全かつ安定的な運営を図るため、法令等に基づく負担のほか、独自の財政支援を行っております。
 第二についてですが、国民健康保険の保険料、税は、法令に基づき、世帯加入者の人数分が賦課される均等割と所得に応じて賦課される所得割等を組み合わせて、区市町村が算定することになっております。
 低所得者世帯に対しては、所得に応じて均等割額の七割、五割、二割が軽減され、都は、軽減相当分につき、法令に基づき応分の負担を行っております。
 国は、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険制度において未就学児に係る均等割保険料を軽減する法案を国会に提出しています。
 都は国に対し、国民健康保険制度について、今後の医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の強化を図ること、その際に必要となる財源については地方自治体に負担を転嫁することがないよう国の責任において確保することを提案要求しております。
 第三についてですが、国民健康保険財政において必要となる費用は、原則として法定の公費負担と保険料、税で賄うこととされており、安定的な運営のためには、これらの収支が均衡していることが重要でございます。
 一般会計から決算補填等を目的として法定外繰り入れを行うことは、給付と負担の関係が不明確となるほか、加入者以外の住民にも負担を求めることになり、東京都国民健康保険運営方針では、決算補填等を目的とする法定外繰り入れを計画的、段階的に解消、削減していくこととしております。
 都は、国民健康保険制度の健全かつ安定的な運営を図るため、法令等に基づく負担のほか、独自の財政支援を行っております。
 第四についてですが、国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した被保険者等を対象とした保険料、税の減免を区市町村等の保険者が行った場合の特例的な財政支援を令和三年度も実施し、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までに納期限が到来する保険料、税を対象とする通知を発出しました。
 また、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、保険者が傷病手当金を支給する場合の特例的な財政支援を延長し、令和三年九月三十日までに感染し療養のため労務に服することができない期間を対象とする通知を発出しました。
 都は、区市町村にこの方針を周知するなど各保険者が円滑に取り組めるよう支援しております。
 第五についてですが、都は、国民健康保険組合に対し、法令に基づき必要な指導及び助言を行うとともに、国民健康保険組合が行う国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、財政支援を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 高過ぎる国民健康保険料、税を引き下げ、誰もが安心できる国民健康保険制度の実現を求める請願について意見を述べます。
 新型コロナウイルスの影響で都民の生活の困難が深刻化しています。国民健康保険は、もともと所得の低い被保険者が多い一方で医療費は高いという特徴があり、高過ぎる保険料、保険税が問題になっていましたが、コロナの影響で、支払いが困難な世帯がさらに増大しています。
 東京都も国に対し、保険者努力支援交付金の算定に当たって、評価項目の一つである法定外繰り入れの解消について、新型コロナの影響を勘案するよう申し入れているとのことです。
 つまり、法定外繰り入れを解消して保険料、保険税を引き上げることが難しい実態があるということです。そのような認識があるのであれば、法定外繰り入れの解消を区市町村に求めることをやめて、むしろ引き下げのための支援を行うべきです。
 また、新型コロナに対応した保険料、保険税の減免や、傷病手当金の支給が行われていることは重要であり、九月まで延長されましたが、十月以降も継続して行われるべきです。
 子供の均等割については、国は二〇二二年度から軽減を導入する方針ですが、小学校入学前の子供の分を半額軽減するという内容にとどまっています。対象も、軽減額も、さらなる充実が必要です。
 昨年の第三回定例会の我が党の河野ゆりえ都議の本会議一般質問に対し、国民健康保険組合は、被保険者の健康保持増進に尽力しているという答弁がありました。そうした評価にふさわしく、育成、強化に取り組んでいくべきです。
 以上のことから、この請願は採択とすることを呼びかけまして、意見表明といたします。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、請願三第六号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、陳情三第一九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山口高齢社会対策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明いたします。
 五ページをお開き願います。整理番号3、陳情三第一九号、コミュニティバスをシルバーパスの利用対象として運賃補助を行うことに関する陳情は、江東区のシルバーパスでぶらり東京の会の小櫻美智子さん外二十四名から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、区市町村が運行するコミュニティバスをシルバーパスの利用対象とし、運賃補助を行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 シルバーパス事業は、東京都シルバーパス条例に基づき、実施主体である一般社団法人東京バス協会に対し、都が補助を行い、利用を希望する方に対してシルバーパスを発行しているもので、利用対象交通機関は、都営交通及び路線バスとなっております。
 コミュニティバスは、交通手段の少ない地域の解消や公共施設などへの移動手段の確保のため、区市町村とバス事業者が、路線や運賃、運行経費の負担等について協定を締結し、運行されているものでございます。
 このうち、一般のバス路線と同等の運賃を設定しているものについて、区市町村とバス事業者等の協議が調った場合は、シルバーパスで乗車できるようになっております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桐山委員 それでは、コミュニティバスをシルバーパスの利用対象として運賃補助を行うことに関する陳情について、ただいまご説明があった現在の状況について確認のため質問させていただきたいと思います。
 シルバーパス条例施行規則第四条第二項第四号では、地方公共団体の委託を受けて乗合旅客を運送する運行系統は、パスの運用区間から除外することとなっております。
 平成二十六年東京都議会第四回定例会におきまして、コミュニティバスへのシルバーパス適用に関する質疑が行われました。福祉保健局長から、一般路線バスと同等の運賃が設定されて、区市町村とバス事業者との協議が調った場合は、シルバーパスで乗車可能との答弁がなされたと認識をしております。
 改めて、コミュニティバスの取り扱いについては、どのようになっているのかお伺いしておきたいと思います。

○山口高齢社会対策部長 コミュニティバスの運行形態としましては、区市町村が実施主体となってバス事業者に運行を委託する場合と、区市町村とバス事業者が協定を締結し、一定の財政支援のもとでバス事業者が実施主体となって運行する場合がございます。
 東京都シルバーパス条例施行規則では、これらのうち、区市町村が運行委託する場合について、シルバーパスの利用対象から除外する旨を規定しておりますが、こうした運行形態のコミュニティバス路線は、令和二年十月一日時点で都内にはございません。
 一方、バス事業者が実施主体となって運行する場合のうち、一般の路線バスと同等の運賃を設定しているものにつきましては、区市町村とバス事業者等の協議が調った場合はシルバーパスが利用可能となっております。

○桐山委員 以前から、それらに基づきましてシルバーパスを適用されているコミュニティバス路線もあると認識をしております。
 適用がなされているコミュニティバスが運行している現在の区市町村及び路線数をお伺いしておきたいと思います。

○山口高齢社会対策部長 シルバーパスで利用可能なコミュニティバス路線がございます自治体は、令和二年十月一日時点で、六区十市ございまして、具体的には、区部が世田谷区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区及び葛飾区、市部が八王子市、三鷹市、調布市、日野市、国立市、狛江市、武蔵村山市、多摩市、稲城市及び町田市でございます。
 路線数で申し上げますと、一律百円などの運賃設定の路線を除きまして、一般路線バスと同等の運賃を設定しているなど、対象となり得ますコミュニティバスの路線は九十七路線ございますが、このうちの八十三の路線でシルバーパスの利用が可能となっております。

○桐山委員 ありがとうございます。
 コミュニティバス事業者、区市町村にとりましては、コミュニティバスというのは、それぞれの区市町村が運営に基づきまして、さまざまな考え方があったり、また、それぞれが市区町村によって違いがあるということも認識をさせていただいております。
 また、本市もそうなんですけど、コミュニティバスは、採算性も含めて、利用者の利便性とかルートとか、いろいろ考えていますと、赤字で運行しているという現状もありまして、非常に財政的にも厳しいということもあります。
 こういったシルバーパス導入に当たって、この赤字部分を市で補填ができるようになれば適用できる可能性があるのかということについて、お伺いしておきたいと思います。

○山口高齢社会対策部長 対象路線の採算性でありますとか、区市町村からバス事業者への財政支援の状況など、それぞれのコミュニティバスを取り巻く環境はさまざまでございまして、そうした中で、シルバーパスの利用についても協議が行われ、その協議が調った場合に利用が可能でございます。

○桐山委員 ありがとうございます。
 今ご答弁がありましたように、例えば赤字で運行していたとしても、シルバーパスを導入するに当たって、ある意味、条件が整って、協議が調える状況であれば、協定等を結びながら導入は可能だということで認識をさせていただきます。
 シルバーパスの導入は、高齢者の社会参加を助長することで、高齢者福祉の向上を図ることが目的とされていると思います。このコミュニティバスについても、先ほども申し上げましたが、さまざまなコミュニティバスの考え方がそれぞれ市区町村あると思うんですが、その目的の一端も担っていると考えてもおります。
 コミュニティバスへのシルバーパス導入の促進のために、例えばそういった補助金等の増額など、考えるご予定があるのか伺っておきたいと思います。

○山口高齢社会対策部長 お話のとおり、シルバーパスは、高齢者の社会参加の助長を目的としておりまして、一方、コミュニティバスも、交通手段の少ない地域の解消や公共施設などへの移動手段を確保するために運行されているものでございまして、地域の高齢者等の社会参加を促進する上で有効なものであると認識しております。
 現行の仕組みにおきましても、区市町村とバス事業者等の協議が調うなど、一定の条件のもとで、コミュニティバスでのシルバーパスの利用が可能となっておりまして、先ほどお答えしましたとおり、多くの路線が利用対象となってございます。
 また、補助金についてでございますが、東京バス協会へのシルバーパスの運賃補償額は、パスの発行枚数に基づいて算定しておりまして、高齢化の進展等により、年々補償額は増加しております。

○桐山委員 ありがとうございました。
 最後に意見を述べさせていただきますが、そもそもシルバーパスの制度のあり方については、三年前だったと記憶しておりますけれども、東京都が、幅広い年代の都民とパスの利用者を対象にしたシルバーパス制度に関する調査をされてきたと思います。
 そして、その制度に対する都民の考え方など、利用状況について概要を把握ができたということも、以前、答弁でも伺っておりまして、今後、超高齢社会に向けて、移動支援とか、区市町村におけます、例えば先ほども出ていた高齢者の社会参加促進のための取り組みの課題ですとか、また、将来の利用者となる世代の意識や、またその向上など、そういったことの把握も、これからやっていかなきゃいけないということも、質疑等やりとりの中でもご答弁をいただいていたと思います。
 最後に答弁をいただいた、バス協会へシルバーパスの運賃補償額ということで、かなり年々増加もしているということもあり、パス全体の、今後、持続可能なシルバーパスになるための検討を、まず、都としてやっていかなければいけないことだというふうに認識しておりますので、ただいまの質疑の中で、あくまでも市区町村が協定を結んでといいますか、話し合いの中で協議が調えば、シルバーパス導入が可能だということがわかりましたので、以上で質問を終わりたいと思います。

○藤田委員 コミュニティバスをシルバーパスの利用対象として運賃補助を行うことに関する陳情について意見を述べさせていただきます。
 高齢者にとって、コミュニティバスは生活のかなめです。年をとれば足腰が弱くなり、車の運転にも支障が出てきて、免許を返納することになります。そんなとき、通院や買い物に行けるのは、コミュニティバスがあってこそという方はたくさんいらっしゃいます。この間、私がお話を聞いた方は、ミニバスは私にとって足と同じですと話されていらっしゃいました。
 一方、陳情者の地域は、現在コミュニティバスの運行が検討されているということなので、地域にお住まいの方にもお話を伺いました。その方からは、認知症が疑われると区内の高齢者医療センターを紹介されるけれども、バスの便がとても悪い、タクシーを使うと往復三千円になる、高齢化で数百メートル歩くのも難しく普通の人なら十分もかからない病院にタクシーを使わないと通えないなど、切実な声があり、コミュニティバスを通してほしいという要望が幾つも寄せられていますと話されていました。
 もちろん、コミュニティバスは、地域のいろいろな世代の方が使っています。しかし、歩くのが難しくなる高齢者にとって、コミュニティバスは、まさに生活の足となるものです。都内でも高齢化が進み、単身で住まわれる方が一層ふえる中で、コミュニティバスの大切さがさらに増していくのは明らかです。
 今回の陳情では、都内の全てのコミュニティバスの路線をシルバーパスの対象として、運賃補助をというのが願意です。シルバーパスの目的は、高齢者の社会参加を助長することです。生活のかなめであるコミュニティバスでシルバーパスが使えるようになれば、高齢者の社会参加をもっと後押しすることができます。
 東京都に都内の現状をお聞きしたところ、現在、コミュニティバスを走らせている自治体は十八区二十三市あるということでした。先ほどのお話にもあるように、そのうちシルバーパスが使えるのは六区十市でした。
 シルバーパスが使えないという自治体に事情を聞いてみたところ、ある自治体は、東京都にシルバーパスが使えないかと何度か問い合わせをしたということでしたけれども、一般の路線と同等の運賃設定でないと対象外だというふうにいわれたということでした。
 ほかに、三鷹市と調布市は連名で、コミュニティバスについて、シルバーパスの交付事業等の運賃補償がなされるよう求める要望というのを二〇一四年に出されておりますけれども、これについても、いまだに何も変わっていないということでした。
 現状では、同じ都内に住んでいても、シルバーパスを使って通院などができる高齢者と、シルバーパスが使えずに自分で負担している高齢者がいるというのが状況です。少ない年金で暮らす高齢者にとって、どこの地域に住んでいても格差なく社会参加ができる、そうした支援を東京都が進めるべきだと思います。
 コミュニティバスは、交通困難地域を解消するなど公共性の高い交通機関です。高齢者の社会参加をより一層後押しするためにも、都内の全てのコミュニティバスの路線をシルバーパスの対象とするように、本陳情は採択すべきと表明いたしまして、意見といたします。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第一九号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、陳情三第二〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○杉下感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長新型コロナウイルス感染症検査推進担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4、陳情三第二〇号、マスクなしでの会話を禁止する条例の制定に関する陳情は、東村山市の江藤将一さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、マスクなしでの会話を禁止する条例を早急に制定することというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 都は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、ホームページやSNSでマスク着用の徹底を広く呼びかけるほか、東京iCDCの専門家ボードが作成した新型コロナウイルス感染症都民向け感染予防ハンドブック等により、マスク着用の有効性や正しい着脱の方法などを広く周知しております。
 また、飲食や酒類を提供する店舗や施設の責任者をコロナ対策リーダーとして登録し、利用者に食事のとき以外はマスクを着用するよう呼びかける取り組みも進めているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○岡本委員 都民ファーストの会の岡本こうきです。
 まず冒頭に、質疑なし、意見表明のみで十五分というのはちょっと長いんじゃないかというふうに思われた方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっとその点、ご説明をしたいと思います。
 この陳情は、マスクの着用の有効性を聞くという点では、福祉保健局に関する問題ではあるんですけれど、マスクなしでの会話を禁止する条例、禁止の条例ということになりますと、むしろ総務局で議論をすべき問題だというふうに思っております。その総務局の現在の取り組みを踏まえないと、これについて意見を述べることが難しいというふうに思いますので、まず、総務局の取り組み等を私の方で紹介をして、それで意見を述べたいというふうに思って、ちょっと時間を長めにいただいております。
 事前に総務局に、この点を質問いたしました。質問いたしまして、メモという形で回答の骨子をいただいております。ですので、実質的にこの意見表明の中に、私の質問と、それに対する総務局の正式な答弁ではありませんけれど、それに類する回答が含まれているという前提でお聞きをいただければというふうに思います。
 この件は、本来、厚生委員会で質疑をするのであれば、総務局の職員の方に来ていただいて、それで質疑をして答弁する、国会の場合ですとそういうような運用がなされるかと思いますけれど、この都議会においては、そういう局をまたがる横断的な質問というのは、なかなか、そういう運用はされていないというところで、この点についても、今後、議会のあり方、議会改革という点では、検討が必要な課題なのではないかというふうに私は考えております。
 では、中身に入らせていただきたいと思います。まず、先ほど都の取り組み、福祉保健局のご説明をいただきましたけれど、総務局に私がお聞きをした、マスク着用に係る都の取り組みについて伺いました。
 主に五点の柱の回答をいただきました。五点が、まず一つ目が現行の緊急事態措置における内容、それから二点目がコロナ対策リーダー、三点目がTOKYOサポートプロジェクト、四点目が東京動画、そして五番目が知事の定例記者会見、こうした五つの柱であります。
 まず一つ目、現行の緊急事態措置。
 現在、我々、緊急事態宣言下にありますけれど、都が緊急事態措置として要請している内容、これにマスクの着用ということが含まれております。
 まず、酒類、カラオケ設備を提供しない飲食店、営業している飲食店について、都は、特措法四十五条二項に基づいて、入場する者に対するマスク着用の周知、そして、感染防止対策を実施しない者の入場禁止を飲食店等に対して要請しているということです。
 この点、非常に重要でありまして、四十五条二項に基づくということは、これは、制度上、命令や罰則も可能だということです。命令、罰則も可能なんですけれど、現在、運用としては、国も都も、今のところ罰則の適用は予定をしていないというところでありますけれど、状況によっては、命令や罰則にも移行することは、制度上可能だというところです。この点は、特措法の改正と、二月の特措法の改正の直後になされた施行令の改正に基づいてなされたというところであります。
 それから、飲食店を含めた全施設について、業種別のガイドラインの遵守、感染防止対策の徹底を要請しておりまして、これは特措法の二十四条九項に基づいて、各種の事業者別のガイドラインの遵守の中に、マスクが含まれている場合もあるということになります。
 それから二番目ですけれど、コロナ対策リーダーにマスクの着用の徹底を要請、呼びかけている。
 コロナ対策リーダーにおいては、マスクをつけていないお客さんに呼びかけをするのがなかなか難しいといった報道もありますけれど、それをどうやってうまくやっていくかということが重要であります。
 お示ししますと、総務局では、こういうような掲示をダウンロードできるようにホームページでしておりまして、マスクをつけていない方の入店をお断りするポスターというものをご参考に使ってくださいということを公表しております。
 それから、これもホームページでダウンロード可能な、お声がけカード、マスクの着用というもので、お客さんとのトラブルを避けるためにも、こういうカードや掲示を利用してくださいということにしているということです。
 それから三点目、都職員や民間の委託事業者が各店舗を訪問するといった事業。
 この訪問する事業の中で、マスクについても、マスク着用の徹底を呼びかけていると。そして、各店舗の訪問において、こうした冊子、コロナ対策リーダーに、リーダー必携といった冊子を配っているということでありまして、この冊子の中にもマスクの着用の徹底ということを記載して周知をしているということです。
 それから、東京動画です。
 東京動画においてマスクの着用を呼びかける動画を−−私も三つ四つ拝見いたしましたけれど、そうした中で、例えば屋外の飛沫感染リスクで、屋外についてもマスクをしましょうという呼びかけや、小池知事の、緊急事態宣言発令中の知事メッセージでのマスク着用の呼びかけ、またスーパーコンピューターの富岳のシミュレーションを視覚的に表現した飛沫感染防止の動画、こうしたものもありました。富岳のシミュレーションを用いた東京動画が比較的視聴回数が多くて、百八十四万回の視聴がなされているということを私も確認いたしました。
 それから、知事の定例記者会見で、わずかな時間でもマスクを外したすきにコロナが狙っているという発言等で、マスク着用の呼びかけをしている、こういった取り組みをしているというのが現状ということであります。
 こうした現状を踏まえて私の意見に入りたいと思いますけれど、まず、これまで私もマスクの着用については、いろいろと検討をして議論を深めてまいりました。昨年の十一月二十七日の総務委員会の事務事業質疑において、マスクの着用、マスク会食の点について、私もかなり詳しく取り上げさせていただきました。
 私は、尾身会長が昨年の十一月にマスク会食を呼びかけるその以前から、マスク会食についても賛同して、私自身、実践をしていたというところがあります。
 現在は、マスク会食というよりは、そもそもお酒を出す飲食店自体がもう営業をしていないというところですので、それより、今、厳しい状況になっておりますけれど、この陳情者の方がおっしゃるマスクの着用によって社会全体の経済をよくするということ、マスク着用によって経済と両立を図っていくということに関しては、私も賛同するものであります。
 その当時の状況、十一月に比べれば、今は大分、感染状況は厳しい状況になっておりますので、より厳しい対策も必要だということだと思いますけれど、それで、この間に、私もマスクについての条例化をできないかということを考えてまいりました。昨年の十一月に会派内でも議論をしました。また一月にも、具体的な条例の条文案も考えて議論をしたという経緯があります。
 マスクの着用についての義務化というものについては、二つのアプローチがあって、一つは、飲食店などの事業者を通じて、事業者からお客さんに呼びかける、その義務の対象者や罰則の対象は事業者になるというアプローチの仕方と、もう一つは、直接的にマスクなしで会話をした方に対して罰則をかけるという直接的な規定と、二通りのアプローチがあります。
 やはり、まずは事業者を通じてということで、私も十一月にはそういう条文案を考えていたんですけど、それについては、特措法の改正と特措法の施行令の改正で、これはもう実現したということになります。
 他方で、さらに、事業者を通じないでユニバーサルマスクの着用を義務づける条例が必要かというところについても、私なりに検討をしたという経緯があります。こちらは、私の結論としては、非常に構成要件の定め方が難しいというふうに考えております。
 例えば、この陳情者の方も、同居する家族との会話は例外とするとか、、体調が悪くなるなどの正当な理由がある場合は除く、これは当然なんですけど、じゃあ同居する家族といった場合に、家族というのは何親等なのかとか、同居していない家族はどうなのかとか、あるいは家族じゃないけれど同居している場合にはどうなのか、家庭に踏み込めるのかというところも問題になってきますし、それから、フェースシールドやマウスシールドや、あるいはバンダナを巻いているといった場合はマスクと同等とみなしていいのか、みなさずに罰則をかけるべきなのかというあたりも、非常に考え方として難しい問題があるというふうに考えております。
 また、年齢ですね、子供の場合、小学生以下の未就学児については、マスクの着用を期待するのは難しい。そういう場合に、じゃあ保護者に義務づけるのかとか、こういった検討すべき課題が非常にありまして、事業者を通じた場合には、比較的命令や罰則の対象にもしやすいところはありますけれど、直接的な会話のマスク着用についての、直接的に義務づけをするというのは、非常に難しいというのが私なりの結論であります。
 というところで、この陳情者がおっしゃる内容、マスクの徹底、そして経済活動との両立というところについては私も大いに賛同するところではありますけれど、この禁止する条例の制定というところについては難しいというところで、私としては、結論としては、この部分は賛成できないなというふうに考えております。
 以上で私の意見を述べさせていただきました。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三第二〇号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、陳情三第二三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中川障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号5、陳情三第二三号の放課後等デイサービスへの緊急的な支援に関する陳情は、東久留米市の障害児放課後グループ連絡会・東京会長の村岡真治さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、1、放課後等デイサービスの専門的支援加算は、児童発達支援事業と同様に、五年以上経験のある保育士、児童指導員が認められるように、国に働きかけてください。
 2、国が放課後等デイサービスの専門的支援加算に、五年以上経験のある保育士、児童指導員を認めるまでの間、それにかわる何らかの手だてを都として緊急にとってくださいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 令和三年四月の報酬改定で、児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、児童指導員等加配加算Ⅱを廃止する一方、専門的支援を必要とする児童のため、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員などの専門職を一名以上加配して行う支援を評価する専門的支援加算が創設されました。
 また、児童発達支援では、本加算における専門職の職種の対象に、児童福祉事業に五年以上経験のある保育士、児童指導員を含めることとされました。
 しかし、放課後等デイサービスでは、この見直しにより保育士等の雇用の継続が難しくなり、結果として支援の質の低下につながることが懸念されることから、同年三月五日、都は国に対し、放課後等デイサービスについても、児童発達支援と同様、児童福祉事業に五年以上経験のある保育士、児童指導員を専門職の職種の対象に含めるよう緊急提案を行いました。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桐山委員 それでは、放課後等デイサービスへの緊急的な支援に関する陳情について質問をさせていただきたいと思います。
 今回の放課後等デイサービスの報酬改定では、先ほども説明の方にもありましたように、基本報酬区分や加算の見直し等が行われたと思います。
 国は、どのような形で今回見直しを行われたのか、改めてお伺いしておきたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 これまで、放課後等デイサービスの報酬は、食事、排せつ、入浴、移動の四項目のうち三つ以上で全介助を必要とする障害児の割合が五割以上の事業所などと、これに該当しない事業所、この二つの区分となっておりました。
 令和三年四月の報酬改定では、より手厚い支援を必要とする障害児に応じて、きめ細かく報酬上の評価を行うため、この二つの区分分けが廃止され、ケアニーズの高い児童などの人数に応じて加算する方式に改めるとともに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員などの専門職を加配して行う支援を評価する専門的支援加算が創設されました。
 また、基本報酬全体では、放課後等デイサービスの経営状況を踏まえ、減額の見直しが行われました。

○桐山委員 今回の報酬改定では、児童発達支援の専門的支援加算で対象としている児童福祉事業に五年以上経験のある保育士、児童指導員について、放課後等デイサービスと同じ加算では対象としておりませんが、都は、今回、この見直しをどのように受けとめていらっしゃるのかお伺いしておきたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 児童発達支援は、主に未就学の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導などを行い、一方、放課後等デイサービスについては、学校の授業終了後などに生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などを行ってございます。
 放課後等デイサービスにおいて、専門的、個別的支援が必要であることは児童発達支援と同様であり、児童発達支援からの継続的な支援が必要なことを考えても、保育士、児童指導員の加配について、児童発達支援のみを加算の対象とする合理的理由はないと考えております。
 また、この加算が算定できないことにより、保育士等の雇用の継続が難しくなり、結果として質の低下につながることが懸念されると考えております。

○桐山委員 ありがとうございます。
 今のご答弁の中で、放課後等デイサービスにおいて、専門的、個別的支援が必要であるということで、保育士、児童指導員の加配について、児童発達支援のみを加算される対象とするのは合理的な理由ではないということで、この点について、ご答弁、受けとめていただいていることには、今後、非常にこの陳情者にとっても、何ていうんですかね、ご理解をしていただけているということが理解をしていただけるのかなというふうに思います。
 また、こういった質の低下につながるということも非常に懸念されているということもご答弁をいただきましたので−−この陳情者の方々に、直接私たちもお会いをさせていただいて話を聞きましたが、今、懸念材料が、ご答弁いただいたというところの中では、区分廃止をされる中で、事業所の実態のことをお話伺いますと、加配についての、除外されたことについては、やはり百万とか二百万ぐらいの単位で影響が出るのではないかということをおっしゃっていました。そういったことも含めて、これからも、ぜひ実態を調査してほしいなというふうにも思っているところであります。
 次に、質問入りますが、この陳情者は、今申し上げましたように、国が五年以上経験のある保育士、児童指導員を認めるまでの間、この項目にですけれども、都として緊急対策を講じてほしいと要望しておりますけれども、都の考え方をお伺いしておきたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 都は、令和三年三月、今回の報酬改定に関する国への緊急提案を行っており、今後、報酬改定後の放課後等デイサービスの運営状況やサービス提供の状況を把握し、課題があれば、国に対して働きかけを行ってまいります。

○桐山委員 ありがとうございます。
 説明の際にもありましたように、令和三年三月の際にも、報酬改定に関するということで、この点について緊急提案も行っていただいているということも承知をさせていただいております。
 また、今のご答弁にもありますように、影響等も含めて、サービス提供状況をしっかりと把握をして、課題把握に努めていただくということでございますので−−今後、放課後等デイサービスというのは、新規参入する事業者が急激に増加もしておりますけれども、医療的ケア児や重心の放課後の時間の安心・安全にも、過ごせる場所の確保ということでも非常に重要だということで、我が会派の都民ファーストの会としても、この支援の充実を図るよう東京都の方にも求めてきたところでございます。
 これらを受けまして、都は今年度から、新規事業に取り組むことともしておられますけれども、放課後等の支援の充実に向けた取り組みが着実に進んでいくことを期待しております。
 また、この報酬改定の影響について、今もご答弁があったような、サービスの運用状況と、またサービスの状況把握ということをしっかりやっていただいて、課題があれば、またその際に、国にしっかりと働きをかけていただきたいですし、また、質の向上に向けてさらなる支援の充実というものも、東京都としてご検討いただくことを強く要望させていただきながら、質問を終えたいと思います。

○小宮委員 まず、ただいま議題になっております放課後等デイサービスが実施をされている施設というものが都内にどれぐらいの数あるのかということと、実際、基本的には法人が運営するものとなっておりますけれども、運営する法人の形態というんでしょうか、形態ごとの数について教えてください。

○中川障害者施策推進部長 令和三年四月一日現在、都内における放課後等デイサービスの施設数は九百五十八カ所でございます。
 法人別に見ますと、営利法人が最も多く五百六十六カ所、次にNPO法人が百八十七カ所、社団・財団法人が九十六カ所、社会福祉法人が八十三カ所、その他の種別の法人が二十六カ所となってございます。

○小宮委員 全体でいうと、約半分が株式会社で運営をされているということです。
 今回のこの陳情の提出者でありますけれども、障害児放課後グループ連絡会さん、この連絡会さんは、ほぼNPOで構成をされていて、八割が小規模の運営であるというふうに伺っておりますし、かつ以前の区分一という重い障害の子を預かるところが約七割あるというふうに伺っております。この団体に加盟をしている事業所のアンケートによりますと、今回の報酬改定でかなりの減収になるというふうに伺っております。
 今回の報酬改定について、都にはどのような声が届いており、また事業者にとってどのような影響があると考えているのか伺います。

○中川障害者施策推進部長 今回の報酬改定では、特に支援を必要とする障害児を定員の五割以上受け入れている事業所において、これまで算定の対象であった保育士、児童指導員の加配加算がなくなるため、その分は減収になると聞いております。
 一方で、著しく重度で行動上の課題のあるケアニーズの高い児童や虐待等の要保護児童等の受け入れ人数に応じた加算、また、理学療法士等を配置して支援を行った場合の加算が創設されました。
 事業所によって加算の取得状況が異なるため、今回の報酬改定により一律に減収となるわけではなく、増収となる事業所もあると考えてございます。

○小宮委員 国が制度をがらっと変えて、区分一、二というあり方に関しても課題はありましたけれども、お子さん一人一人を見る、そのような報酬改定が行われたんだというふうに思いますが、今のご答弁には、一律に減収となるのではなくて、増収となる事業所もあると考えているというお話がありましたが、何を根拠に、都としてそう考えていらっしゃいますか。

○中川障害者施策推進部長 今回の報酬改定により、増額あるいは減額となる事業者がそれぞれあると考えております。
 実際、増額となる可能性がある事業者につきましてですが、現在、区分一、区分二という二つの区分で運営をされております。その中で、五人以上を処遇している場合については加算の対象に、基本報酬についてプラスになる、五人未満の処遇をしている事業所につきましては、その基本報酬が五人以上に比べて低いといったようなことでございます。
 例えば、四人、難しいお子さんを処遇している場合につきましては、低い方の報酬になっていくというようなのが、今、現状でございますけれども、今後、報酬改定が行われた際には、四人のそれぞれの加算が一名ずつつくというようなことでございまして、これまで四人であれば加算の対象にならなかったものにつきまして、今回、報酬改定後につきましては、四人分の加算がつくといったようなこともあります。
 したがいまして、一律に減収となるといったようなことではないだろうというふうに考えてございます。

○小宮委員 事業所によって、一人一人のお子さんに提供される支援の内容というのは、多種多様であると思います。支援の質の観点からも大きな開きがあると聞いております。
 私も現場を見てきましたけれども、経験豊富なスタッフによって、障害の内容も程度も異なるお子さん一人一人に対して寄り添う、大変熱心な手厚いスタッフの配置がなされているといった小規模の事業者さんがおられました。
 その一方で、利益を優先して、子供の健全育成をおろそかにしているという事業者も、今、社会の中でも問題になっているというふうに認識をしております。
 そこで、放課後等デイサービスの質の確保について、都としてどう考えるのか見解を伺います。

○中川障害者施策推進部長 放課後等デイサービスは、学校や家庭とは異なる時間、空間、人間関係、体験等を通じて、障害児の状況に応じた発達支援を行うことにより、子供の最善の利益の保障と健全な育成を図ることなどを目的としており、適切かつ質の高い支援を提供することが重要でございます。
 このため、都は、障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保などを定めた国のガイドラインも踏まえながら、放課後等デイサービスの事業所に対して、必要な運営指導や支援、助言などを行ってございます。

○小宮委員 放課後等デイサービスに参入する事業者が、株式会社ですとか、急激に増加していく中で、サービスの質を確保するということは、確認の仕様も含めて大変簡単なことではないと思います。
 実際には、質にばらつきが大きいというふうにもいわれておりまして、今回の報酬改定の背景の一つであると聞いていますが、この報酬改定が、国の狙いどおりに、そもそも質を底上げするめり張りのきいた報酬改定となるのか、現場の実態を丁寧に東京都として把握する必要があると考えますが、東京都の考え方を伺います。

○中川障害者施策推進部長 都は、今回の報酬改定も踏まえ、放課後等デイサービスの運営状況等について実態把握を行ってまいります。実態把握に当たっては、事業者や団体とも意見交換を重ねてまいります。

○小宮委員 実態把握というのは、毎月の国保連を通じての請求状況を見てということになると思いますけれども、改定後の四月の状況が把握できるのは六月であるというふうに伺っております。
 今回の報酬改定によって大きな影響の出る事業者、特に小規模であって、これまで区分一、重いお子さんなどを預かっていらっしゃった、そうした小規模の事業者、人の配置をしっかりと手厚くされていたような事業者とそこで過ごすお子さんたちのためにも、この事業の運営に支障が出ることのないように、早急な実態把握に努めていただきたいと思いますし、都として、影響のあるところには、ぜひ支援を行っていただくよう検討を求めて、質問を終わります。

○白石委員 私からも、放課後等デイサービスへの緊急的な支援に関する陳情について質問をしたいというふうに思います。
 本陳情は、障害児放課後グループ連絡会・東京会長村岡真治さん外一万二千四百七十五人の方々から提出がされております。
 今回の放課後等デイサービスの報酬改定では、基本報酬が下がることに加えて児童指導員等加配加算Ⅱが廃止もされることなどから、これまで手厚い支援を行うために配置基準を上回って支援体制を確保してきた事業所など、多くの事業所で大幅な減収となる見込みであるということが、相次いで声が出されています。
 そのことから、今回新たに設けられた専門的支援加算で、五年以上の経験がある保育士や児童指導員を対象にすることを国に求めてほしい、また、対象となるまでの間は、何らかの手だてを緊急に都として講ずること、これを願意としております。
 まず初めに伺いたいと思いますけれども、放課後等デイサービスの報酬の見直し、改定は、どのような目的で行われたのか伺います。

○中川障害者施策推進部長 これまで、放課後等デイサービスの報酬は、食事など四項目のうち三つ以上で全介助を必要とする障害児の割合が五割以上の事業所と、これに該当しない事業所の二つの区分となってございました。
 今回の報酬改定では、より手厚い支援を必要とする障害児に応じて、きめ細かく報酬上の評価を行うため、ケアニーズの高い児童などの人数に応じて加算する方法に改めるとともに、理学療法士などの専門職を加配して行う支援を評価する加算が創設されました。
 また、基本報酬全体では、放課後等デイサービスの経営状況を踏まえ、減額の見直しが行われました。

○白石委員 今のご説明によると、今回の改定の目的というのは大きく二つあるということです。
 一つ目が、理学療法士など専門職への加算を新たに設けることによって、質の高い事業所が、より手厚い支援を必要とする障害児を受け入れられるように見直したということです。二つ目に、基本報酬の切り下げなどにより、利益優先で支援の質が低い事業所をこれ以上ふやさないようにする、こういう大きな二つの目的があるというふうに思います。
 国の説明どおりに実態が改善をされるのかという点がやはり問われるというふうに思います。ところが、多くの事業所で大幅な減収が想定され、質が低下したり、運営に深刻な影響が出かねないとの声が相次いでおります。ご質問でも、先ほどからもありました。
 利益優先とは無縁で、子供の成長、発達のために懸命に活動している事業所が、今回の報酬改定によって運営困難になってしまったら、これは本末転倒だというふうに思います。
 そこで伺いたいと思いますけれども、都はこれまで、事業所、団体から声を聞いていると思います。どういう声を聞いているのか伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 都は、事業者等々から、特に支援を必要とする障害児を定員の五割以上受け入れている事業所において、保育士、児童指導員の加配加算がなくなるため、その分は減収になると聞いてございます。

○白石委員 報酬の見直し、いろいろ声を聞いていると。やはり加配加算がなくなるということで、その分、減収になっているよと、いろんな声を聞いていますよというふうなことだと思います。
 報酬の見直しによって、質の高い支援がこれまで以上に可能となるのであれば、緊急的な支援を求める陳情というのは出されないというふうに思うんですね。でも、今回、緊急的な支援を求めるというふうな陳情が出されております。
 事業所からどういう声が上がっているのかという点、幾つか紹介したいと思います。
 放デイ三施設を運営する事業所では、報酬改定により一千万円を超える減収、こういう見込みです。減少した収入をどのようにして対応することを検討されているかというと、事業所の数を減らす、さらに賃金や手当を削って減収分を穴埋めするしかない、こういう声が出ています。
 別の事業所。年間五百万円の減収となる。人件費の削減、イベントを縮小して対応することを検討。
 別の事業所。放デイ三施設を運営している事業所です。子供の人数に対して、六から七割の人数の職員を配置しているが、報酬改定により年間六百五十万円の減収見込み。それぞれの事業所の正規職員一人分ずつの給料が支払えなくなると。
 また、さらに別の事業所。月三十五万円前後の減収となる。年間四百万円以上が減収となる見込み。常勤を一人削減、さらに非常勤スタッフの出勤回数を半分以下に減らさざるを得ない。ボーナスも出せない。
 また、ほかの事業所。職員を一人以上減らして、土曜日の活動をやめるなどしないと減収分を穴埋めすることはできないんだと。
 紹介し切れないですけれども、ほかの事業所からも同様の声が多く上がっております。
 減収分を穴埋めするために共通しているのが、今ご紹介したように、事業所を、数をもう削減するしかないんだと。さらには、多彩な活動を縮小するしかない。そして、手厚い支援の最大の保障となる人件費の削減が、既に事業所には迫られていると。こういうような、悲痛ともいえる叫びが、今、事業所から多く上がっています。つまり、支援の質が大幅に低下することにつながるのが、今回の改定なんだというふうに思います。
 そこで、改めて伺いたいと思いますけれども、東京都は、放課後等デイサービスの支援の質の確保、この重要性について、どう認識しているのか。また、報酬改定に伴って支援の質が低下することは、私はあってはならないと思います。その認識、都はどういうふうに認識しているのか、あわせて伺いたいと思います。

○中川障害者施策推進部長 放課後等デイサービスは、学校の授業終了後などに生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などを行っており、適切かつ質の高い支援を提供することが重要でございます。
 また、今回の報酬改定は、より手厚い支援を必要とする障害児に応じて、きめ細かく報酬上の評価を行うなどの見直しが行われたものと認識しております。
 一方で、児童指導員等加配加算の見直しにつきましては、保育士等の雇用の継続が難しくなり、結果として支援の質の低下につながる懸念もあると考えられます。このため、都は、令和三年三月、国に緊急提案を行いました。

○白石委員 今、答弁で、放課後等デイサービスというのは、学校の授業終了後などに生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などを行っている、重要なんだというふうなご答弁がありました。
 ここで、私は一つだけいっておきたいと思います。子供たちにとって、放課後というのは自由な時間なんですね。訓練の時間ではないんです。遊びや学びを通じて、子供たちの成長や発達に結びつける、やっぱりそれが、放課後等デイサービスの重要な役割であるということを改めて強調しておきたいと思います。
 先ほど部長から答弁ありました、報酬改定によって保育士等の雇用の継続が難しくなり、結果として支援の質の低下につながる懸念がある、こういう認識が示されました。その認識というのは、私、非常に大事だというふうに思っております。
 人件費の削減により、支援の質がどのように低下するのか、放デイの皆さんから次のような声が出ております。ぜひ聞いていただきたい。
 手厚い支援を大事にしているので、人件費がかかってしまいます。今までできていたことができなくなってしまいます。放課後の活動の主人公は子供たちです。これからもずっとそれは変わりありません。報酬改定の見直しをしてもらいたいです。
 ほかの方。人手が減ることにより、公園などの外出の機会を少なくせざるを得ない。結果として、室内で安全に過ごすことがメーンとなり、DVDを見せるだけという批判を受けている事業所の支援内容に近づいていかざるを得ない。送迎に割ける人手も減るため、危険が高まるんだと、こういう声です。
 利益優先で支援の質が低い事業所をこれ以上ふやさないようにするという目的の見直しだったのが、むしろ支援の質が低い事業所に近づけてしまうのが今回の報酬改定なんです。
 少なくとも陳情者がいわれているように、専門的支援加算の対象に五年以上の経験がある保育士や児童指導員を含めることを、都として、改めて強力に、強く国に求めていただきたいと要望しておきたいと思います。
 都は、今回の報酬の見直しの影響の実態把握をすると、このようにしておりますが、それはどういう目的と理由で行おうとしているのか伺いたいと思います。また、どのように実態を調べようとしているのでしょうか。

○中川障害者施策推進部長 都は、今回の報酬改定も踏まえ、事業者等の意見を伺いながら実態を把握し、課題があれば、国に対して働きかけを行っていくこととしております。

○白石委員 先ほども答弁されましたけれども、基本報酬や加配加算の廃止によって、多くの事業所で大幅減収となって保育士等の雇用の継続が難しくなる、結果として支援の質の低下につながる懸念がある、こういうふうに都も認識をしているからこそ、実態把握をして、国に働きかけていくというふうな、こういうふうなことだと思います。それは、本当に最低限必要なことだというふうに思っております。
 都として、独自に実態をちゃんと把握をしていただきたい、本当にどうなってしまうのかと。これ、本当に死活問題になりますので、やっぱりしっかりと聞いていく、実態を把握していくということが大事だと思います。しかし、どういうふうに実態把握をしていくのかというふうな答弁はありませんでした。
 そこで、また改めて提案したいと思いますけれども、団体や事業所から、都が直接この改定の影響などを聞き取って、しっかりと実態把握をするべきだと、直接聞き取るべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

○中川障害者施策推進部長 実態把握に当たりましては、団体、事業者と意見交換を行ってまいります。

○白石委員 ぜひ、都として直接、事業者、それから団体と、しっかり実態を直接聞いていただいて、実態把握に努めていっていただきたいというふうに思います。
 私、いろいろ聞きましたら、聞き取る際には、一つだけ、やっぱり子供たちが集まる夕方の時間帯、これはとりわけ避けていただきたいと。事業者は忙しい時間帯なんです、夕方というよりは放課後ですから。例えば夕方四時、五時というのは、いろいろ学校から来ますので、集まってくる時間帯が大体夕方ぐらいに集中するというふうな状況になってしまいますので、聞き取りをする際には、やっぱり事業所が忙しくない時間帯、一番、比較的話が聞けるような時間帯、つまり午前中とか、そういうふうにするなど、事業所の運営に配慮をして行っていただきたいなというふうに思っております。
 先ほどから述べているように、今回の改定というのは、人件費や事業所の運営自体を困難とさせるなど、事業所にとっては死活問題であるというふうに思います。事業所だけの問題ではなく、やはり一番しわ寄せがあるのが、放デイに通う子供たちになると思います。
 だからこそ、手厚い支援を行うために基準を超えて人員を配置している事業所をしっかり都として評価をして、人件費を補助するということや、それから事業所の家賃補助、固定費を補助する仕組みなどを、都がやっぱり緊急的に行う必要があるというふうに思います。
 また、利益を優先し、質の悪い事業所を区市町村とも連携をしてチェックして指導する、こういう体制や仕組み、やっぱり都として検討していっていただきたいなというふうに思っております。
 改めて、放課後活動とは何か、どうあるべきか、これは局長も含めて聞いていただきたいと思います。
 放課後活動など子供が主体的に遊ぶ重要性というのは、今さまざまなところで指摘がされております。
 例えば、これは以前も指摘しましたけど、東京慈恵会医科大学名誉教授の前川喜平氏、子供と遊びについて次のように指摘をしております。遊びは、子供の活動と学びの原点であり、遊びにより、心や体の発達、社会性、情緒面、それから我慢することや、やってよかったという達成感の発達などが促進すると、このようにしております。
 全ての子供にとって、主体的な遊びはなくてはならない活動だというふうに思います。
 また、子どもの権利条約にも、遊ぶ権利というのは明記がされております。しかし、障害のある子供たちは、小さいころから与えられて遊ぶという経験が多くなってしまい、主体的な遊びの経験、体験が欠けているということが少なくありません。本来、全ての子供たちにある遊ぶ権利を障害児にも保障をするのが放課後等デイサービスであり、地域になくてはならない存在であることを改めて強調したいと思います。
 最後に、委員の皆さんにも呼びかけたいと思います。
 これまで東京都になかった子供の権利を条文の本体で定めたこども基本条例が、三月議会で全会派一致により制定がされました。本条例の本文には、子どもの権利条約の精神にのっとることを明記しております。子どもの権利条約では、繰り返しになりますけれども、遊ぶ権利が明記をされております。まさに今こそ、こども基本条例を生かすときではないかと思います。
 我が党は、子供は権利の主体という立場から採択を求めて、質問を終わりたいというふうに思います。

○森澤委員 既に、さまざま質疑され、都としても、国に対して緊急提案がされている中ではありますが、私からも、放課後等デイサービスへの緊急的な支援に関する陳情について一言意見を申し上げます。
 本年四月の報酬改定によって収入が大きく減ることになり、経営が成り立たない、厳しいとする事業者からの意見、私たちのもとにも寄せられています。
 東京都では、障害者、障害児が地域で安心して暮らせる社会の実現に向けて、放課後等デイサービスも含めた各種サービスや生活基盤の確保を進めていますが、まだまだ道半ばであると考えます。
 障害児が早期に適切な療育、生活訓練を受けながら、自分らしく暮らしていく人生を切り開いていくためにも、放課後等デイサービスの果たす役割は重要です。
 確かに国の調査では、利益率が著しく高い事業者があるということも承知をしておりますが、それを理由に、質の向上に努めながらも経営が困難に陥る事業所がふえるのは本末転倒です。まずはしっかりと受け皿を広げ、その上で質を高める取り組みを支援していくのが、本来の目指す方向性だと考えます。
 その際、今般示された専門的支援加算で例示されている専門職の方々は、既に別の業界で働くなどしており人材不足でもあり、さらに、資格に加え、特性や能力の異なる個人を相手にすることから、経験則に頼ることも大きいものです。
 本陳情の願意にあるように、経験の長い保育士や児童指導員を加算の対象にした上で、専門職の助言を得るような仕組みにすれば、保育士や児童指導員のキャリア形成も含め、サービスの質向上につながると考えます。
 また、今回の陳情の願意には含まれていませんが、前回の報酬改定が行われた際に、自治体ごとに判断が異なり、A市では加算対象がB区では対象とされないというような事態も発生しました。
 国による制度ではありますが、一つ一つの方針や経営状況の異なる事業所の実態を把握し、意見を吸い上げた上で国へと届けたり、国の制度が自治体ごとに解釈が異なるような事態が起きないように徹底することは、広域自治体としての東京都の役割であるとも考えます。
 本陳情には趣旨採択といたしますが、現場で子供たちの成長を後押ししている事業者等の現場の声に対し、より一層寄り添い、引き続き国への働きかけを強めることを求め、意見を終わります。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三第二三号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時三分散会

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