厚生委員会速記録第一号

令和三年二月十六日(火曜日)
第七委員会室
午後零時三十分開議
出席委員 十四名
委員長のがみ純子君
副委員長桐山ひとみ君
副委員長白石たみお君
理事細田いさむ君
理事柴崎 幹男君
理事もり  愛君
森澤 恭子君
やまだ加奈子君
藤田りょうこ君
栗林のり子君
小宮あんり君
鳥居こうすけ君
岡本こうき君
伊藤 ゆう君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長吉村 憲彦君
健康危機管理担当局長初宿 和夫君
次長理事兼務後藤 啓志君
次長総務部長事務取扱雲田 孝司君
技監医療改革推進担当部長事務取扱田中 敦子君
医療政策部長新型コロナウイルス感染症医療政策担当部長兼務矢沢 知子君
高齢社会対策部長村田 由佳君
少子社会対策部長高野 克己君
障害者施策推進部長藤井麻里子君
感染症対策部長武田 康弘君
企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務齋藤 善照君
企画調整担当部長奈良部瑞枝君
医療政策担当部長鈴木 和典君
地域保健担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務池上 晶子君
高齢者施策推進担当部長新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長
新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務
山本 謙治君
感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長兼務杉下 由行君
感染症対策調整担当部長中川 一典君
新型コロナウイルスワクチン担当部長村本 一博君
新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長
新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務
花本 由紀君
病院経営本部本部長堤  雅史君
経営企画部長谷田  治君
サービス推進部長西川 泰永君
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務藤本  誠君
計画調整担当部長船尾  誠君

本日の会議に付した事件 委員長の互選
病院経営本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和三年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 病院経営本部所管分
・令和三年度東京都病院会計予算
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出 病院経営本部所管分
・令和二年度東京都病院会計補正予算(第五号)
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
請願の審査
(1)二第四六号 都立病院・公社病院の地方独立行政法人化の中止と医療サービスの充実に関する請願
福祉保健局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和三年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・令和三年度東京都国民健康保険事業会計予算
・令和三年度東京都母子父子福祉貸付資金会計予算
・令和三年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都福祉・健康安心基金条例を廃止する条例
・東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
・東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都足立児童相談所(二)改築工事請負契約
・港区の児童自立支援施設に係る事務の受託について
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
請願陳情の審査
(1)二第四四号 東京の全ての子供が安心して過ごせるようにするための保育環境の改善に関する請願
(2)二第四六号 都立病院・公社病院の地方独立行政法人化の中止と医療サービスの充実に関する請願
(3)二第四八号 病院給食の自己負担引上げの撤回に関する請願
(4)二第一二一号 放課後等デイサービスの指標該当児判定の廃止を求める意見書の提出に関する陳情
(5)二第一二四号の一 建設現場従事者に対する新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する陳情

○桐山副委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 委員会条例第十条に基づき、私が暫時委員長の職務を代行させていただきます。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る二月五日付をもって、うすい浩一議員が本委員会から環境・建設委員会に変更になり、新たに、のがみ純子議員が環境・建設委員会から本委員会の所属になった旨、通知がありましたので、ご報告をいたします。
 この際、新任の委員をご紹介いたします。
 のがみ純子委員です。

○のがみ委員 よろしくお願いいたします。

○桐山副委員長 紹介は終わりました。

○桐山副委員長 次に、うすい浩一議員の所属変更に伴い、委員長が欠員となりましたので、これより委員長の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○岡本委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○桐山副委員長 ただいまの動議にご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○桐山副委員長 異議なしと認めます。よって、委員長には、のがみ純子委員をご指名申し上げます。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○桐山副委員長 異議なしと認めます。よって、委員長には、のがみ純子委員が当選をされました。
 委員長から就任のご挨拶があります。
   〔桐山副委員長退席、のがみ委員長着席〕

○のがみ委員長 ただいま委員長にご推挙いただきました公明党ののがみ純子でございます。
 厚生委員会は、都民生活に直結する福祉や医療など、大変重要な審議をする委員会です。まして、今はコロナ禍にあって、コロナ対策、そしてこれからワクチン接種など、業務も大変複雑でふえております。
 私は、今から十四年前、平成十九年に厚生委員会の委員長をさせていただいたんですけれども、本当に久々で、両副委員長、そして理事の皆様、委員の皆様のご協力を仰ぎながら、また、福祉保健局長、病院経営本部長を初め職員の皆様の多大なるご協力をいただきながら、円滑で公平、そして公正な委員会運営に努める所存でございます。どうか皆様、さまざまご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 以上でございます。(拍手)
 次に、議席について申し上げます。
 議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしたいと思います。ご了承願います。
 この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
   午後零時三十三分休憩

   午後一時開議
○のがみ委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、病院経営本部及び福祉保健局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、病院経営本部関係の報告事項の聴取並びに病院経営本部及び福祉保健局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、本日は、報告事項については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○堤病院経営本部長 令和三年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 ご審議をいただきます議案は、令和三年度当初予算案二件、令和二年度補正予算案二件の合計四件でございます。
 病院経営本部は、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進という地方公営企業の経営の基本原則にのっとりまして、都民に対する医療サービスの向上と日々の経営改善努力を不断に積み重ねながら、都立病院を運営してまいりました。
 一方、少子高齢化の急速な進行や国の医療制度改革など、医療を取り巻く環境は大きく変化をしておりまして、医療提供のあり方は、病院完結型の医療から地域完結型の医療へと転換が求められております。
 このような情勢の中、都立病院は、これまで充実強化をしてまいりました医療資源を最大限活用し、継続的かつ安定的に行政的医療を提供するとともに、地域医療の充実にも積極的に貢献していくことが引き続き重要であると認識をしております。
 また、都立病院、公社病院が担うべき役割を将来にわたり安定的に果たし続けていくため、令和二年三月、新たな病院運営改革ビジョン、大都市東京を医療で支え続けるためにを策定いたしました。
 現在は、新型コロナウイルス感染症の動向に応じて病床の確保に努めるとともに、他の医療機関では対応困難な患者を中心に受け入れることで、民間病院等の負担軽減を図るなど、都民が必要とする医療を受けられるよう対応しているところでございます。
 こうした状況を踏まえまして、令和三年度予算は、新型コロナウイルス感染症への適切な対応を図りつつ、都立病院新改革実行プラン二〇一八を着実に推進するとともに、地方独立行政法人への移行準備を進めていくための予算としてございます。
 それでは、予算案に盛り込みました主要な施策につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、一般会計予算でございますが、公益財団法人東京都保健医療公社が所管する六つの地域病院とがん検診センターの運営に要する経費などを計上してございます。
 次に、病院会計予算では、都の医療政策推進への貢献、安全・安心で質の高い医療の提供など六つの戦略等に基づき、より多くの都民に適切な医療を提供していくための経費を計上してございます。
 一つ目の戦略は、都の医療政策推進への貢献でございます。
 患者本位のがん医療を提供するため、がん医療機器の高度化やがんゲノム医療の推進を図るとともに、感染症医療体制を充実強化するため、医療資器材等の整備や病院改修工事などを実施いたします。
 また、多摩地域の医療水準のさらなる向上を図るための多摩メディカルキャンパスの整備、基幹災害拠点病院である広尾病院の整備を着実に進めてまいります。
 二つ目の戦略は、安全・安心で質の高い医療の提供でございます。
 大塚病院におきまして女性医療を充実させていくとともに、ICTの活用によりオンラインで患者相談を行うなど、患者サービスのさらなる向上を図ってまいります。
 三つ目の戦略は、地域の医療提供体制の確保、充実への貢献でございます。
 地域包括ケアシステムの構築を支援するため、都立病院と地域の医療機関等との連携を強化するとともに、患者支援センターを患者・地域サポートセンター(仮称)として再構築し、在宅移行、在宅療養を支援する体制の充実を図ってまいります。
 四つ目の戦略は、専門性が高く良質な医療人材の確保、育成でございます。
 東京医師アカデミー、東京看護アカデミーの運営などを通じまして、質の高い人材の確保や資質の向上に引き続き努めてまいります。
 五つ目の戦略は、サステーナブルな病院運営体制の構築でございます。
 安定的かつ強固な経営基盤を確立するため、働き方改革の推進を初め、医業未収金管理体制の強化やICTの活用による業務効率化を行ってまいります。
 六つ目の戦略は、都民にわかりやすく病院の状況を見える化でございます。
 都立病院が提供する医療内容や経営状況等について、都民にわかりやすく情報発信をしてまいります。
 そして、一般会計予算、病院会計予算それぞれに、地方独立行政法人への移行に向けた経費を計上いたしました。都民の生命と健康を守る使命を着実に果たしていくため、設立準備を進めてまいる所存でございます。
 以上が令和三年度当初予算における主要な施策の概要でございます。
 次に、令和二年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
 令和二年度補正予算案のうち、一般会計の内容は、公益財団法人東京都保健医療公社が所管する地域病院等に対する施設整備費の更正でございます。
 病院会計の内容は、多摩総合医療センターにおける新型コロナウイルス感染症専用医療施設に係る運営費として必要な補正を行うものでございます。
 以上が本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
 今後とも、都民の皆様の生命と健康を守るため、病院経営本部職員一丸となって、これらの課題に取り組んでまいります。何とぞ委員の皆様方のご指導、ご支援を引き続きよろしくお願い申し上げます。
 なお、議案の詳細につきましては、この後、経営企画部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○谷田経営企画部長 引き続き、令和三年第一回定例会に提出を予定しております議案の概要についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております資料1、令和三年度当初予算の概要をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。令和三年度病院経営本部所管当初予算総括表から始まりまして、一般会計、病院会計の順に概要をご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 なお、これから申し上げます予算額等につきましては、百万円未満は四捨五入して説明させていただきます。
 令和三年度病院経営本部所管当初予算総括表でございます。
 上段、一般会計の予算額は百五十二億二千七百万円でございます。病院会計は二千七十四億五千百万円で、合計二千二百二十六億七千八百万円を計上しております。
 初めに、一般会計予算についてご説明いたします。
 二枚おめくりいただきまして、三ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上段の歳出は、公益財団法人東京都保健医療公社の運営費や施設整備費及び公社を担当する病院経営本部職員の人件費などで、合わせまして百五十二億二千七百万円を計上しております。
 下段は、財産収入などの特定財源で十四億八千八百万円を計上しております。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
 公社を担当する病院経営本部職員の定数でございます。
 五ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。
 まず、1、地域病院等の運営として、百三十九億九百万円を計上しております。
 概要欄にありますように、ア、病院運営として、公社所管の六病院の運営に要する経費を計上しております。
 六ページをお開き願います。イ、備品整備から、サ、病院管理等まで、所要の経費をそれぞれ計上しております。
 次に、2、地域病院等の施設整備でございます。
 東部地域病院における水害対策を進めるための自家発電設備設置工事など、病院の施設整備に要する経費として十三億一千八百万円を計上しております。
 七ページをお開き願います。令和三年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは三件で、合計八億九千万円でございます。
 荏原病院における照明設備の改修工事等を行うものでございます。
 続きまして、病院会計予算についてご説明申し上げます。
 二枚おめくりいただきまして、九ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表、1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益を合わせまして一千七百八十五億八千万円を計上しております。支出は、医業費用、医業外費用を合わせまして一千七百八十五億八千万円を計上しており、収支均衡を見込んでおります。
 なお、収入欄の括弧内の金額は一般会計繰入金で、収入計欄にありますように、合計で三百八十三億七千四百万円でございます。
 次に、下の表、2、資本的収支でございます。
 収入は、企業債、国庫補助金及びその他資本収入を合わせまして百二十九億二千七百万円、支出は、建設改良費、企業債償還金及び国庫補助金返還金を合わせまして二百八十八億七千百万円を計上しております。資本的収支の差引額は百五十九億四千四百万円の不足となりますが、損益勘定留保資金その他で補填いたします。
 収益的支出と資本的支出の合計は二千七十四億五千百万円、令和二年度と比較して三億四千五百万円、率にして〇・二%の増となっております。
 一〇ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
 令和三年度の予算定数は、表の合計欄にございますように六千八百五十人で、令和二年度と比較して九人の増となっております。
 主な増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございますが、感染症対策の体制整備による増員などを行うものでございます。
 一一ページをお開き願います。Ⅲ、患者規模総括表でございます。
 上の表、1、入院でございますが、病床数は合計四千八百床、延べ人員は百五十五万一千九百八十人で、前年度と比較して、それぞれ十六床、一万三千八百七十人の減としております。
 これは、小児総合医療センターにおきまして、工事により一部病棟の休止を行うこと等によるものでございます。
 次に、下の表、2、外来でございますが、一日当たりの患者数は七千二百三十五人、延べ人員は二百十一万九千八百五十五人としており、前年度と同数でございます。
 一二ページをお開き願います。このページから二五ページまでが、Ⅳ、事項別内訳でございまして、令和三年度の病院会計予算を九つの分野に区分して整理したものでございます。
 まず、一、病院管理運営でございます。
 都立八病院の管理運営に要する経費で、一千七百五十八億五千六百万円を計上しております。
 一三ページをお開き願います。二、戦略1、都の医療政策推進への貢献でございます。
 予算額は二十七億八千九百万円を計上しております。
 まず、1、都の医療体制の充実でございます。
 都立病院が地域の実情を踏まえ、さまざまな医療課題に対して中核的な役割を果たしていくために、がん医療の充実や水害対策など災害に備えた体制強化、感染症医療体制の充実強化等を行います。
 また、多摩地域の医療水準を向上させるための多摩メディカルキャンパス整備、基幹災害拠点機能を強化するための広尾病院整備をそれぞれ推進してまいります。
 続きまして、一四ページをお開き願います。2、その他の政策実現への貢献でございます。
 地域の子育てを支援するため、区市のニーズを踏まえて、病児、病後児保育を実施するなど、都の政策実現に貢献してまいります。
 一五ページをお開き願います。三、戦略2、安全・安心で質の高い医療の提供でございます。
 予算額は十億七千百万円を計上しております。
 まず、1、質の高い医療の提供でございます。
 大塚病院の女性生涯医療外来にコンシェルジュ等を配置し、ワンストップ、シームレスな医療を提供するほか、患者の状態に合わせた迅速かつ質の高い医療を提供するため、特定行為が実施できる看護師を養成してまいります。
 2、高度で先駆的な医療の提供でございます。
 認定遺伝カウンセラーを養成し、がんゲノム医療等の提供体制の充実を図ってまいります。
 続いて、一六ページをお開き願います。3、だれもが利用しやすい環境づくりでございます。
 患者サービス向上の取り組みを推進するため、オンライン資格確認や診療費後払いサービスの導入など、ICTを活用した患者向けサービス等を提供してまいります。
 4、患者支援機能の充実・強化でございます。
 患者の療養生活を総合的に支援していくため、患者支援センターにおいて、円滑な転退院や在宅移行に向けた相談支援機能を強化するとともに、オンライン相談環境を整備いたします。
 一七ページをお開き願います。5、医療安全管理対策等の充実でございます。
 都民の医療に対する信頼を確保し、安全な医療を提供するため、患者の安全・安心につながる医療安全管理対策を推進してまいります。
 6、情報システム管理体制の強化でございます。
 診療業務の安定的、効率的な運用を確保するため、電子カルテシステムの更新を行うとともに、強固な情報セキュリティー環境を構築してまいります。
 一八ページをお開き願います。四、戦略3、地域の医療提供体制の確保・充実への貢献でございます。
 予算額は八千三百万円を計上しております。
 まず、1、切れ目のない地域医療連携の推進でございます。
 地域医療機関等と連携し、虐待等の被害者の早期発見や支援を図るため、虐待等防止に関する専門的知識を有する職員を育成してまいります。
 次に、2、地域包括ケアシステム構築への貢献でございます。
 都民が安心して暮らせる地域医療体制の実現に向け、他の医療機関等との適切な役割分担と連携を推進するとともに、都立病院の医療機能や人材を活用し、医療や予防、健康づくりに関する啓発を行うなど、地域包括ケアシステムの構築を支援してまいります。
 一九ページをお開き願います。3、地域医療を支える人材育成への貢献でございます。
 地域を支える人材育成に貢献するため、多摩地域の医療機関との人材交流を促進してまいります。
 二〇ページをお開き願います。五、戦略4、専門性が高く良質な医療人材の確保・育成でございます。
 予算額は五億六千七百万円を計上しております。
 まず、1、医師の確保・育成と専門性の発揮でございます。
 行政的医療を適正に都民に提供していくため、東京医師アカデミーを引き続き着実に運営し、次代を担う若手医師の確保、育成を図るとともに、育児等で離職した医師の復職を支援いたします。
 次に、2、看護職員の確保・育成と専門性の発揮でございます。
 看護職員のキャリア開発を支援する仕組みを体系化した東京看護アカデミーにより、質の高い看護職員の確保、育成及び定着を図ってまいります。
 二一ページをお開き願います。3、コメディカル職員の確保・育成と専門性の発揮でございます。
 コメディカル職種の専門性を向上させ、医療の高度化、専門化に対応できる職員を育成するため、学会認定資格等の取得支援を行ってまいります。
 4、病院経営を支える事務職員の確保・育成でございます。
 病院を経営していく上で必要な知識と経営能力を備えた事務職員を育成するため、研修等へ職員を派遣するとともに、資格取得支援等を行ってまいります。
 二二ページをお開き願います。六、戦略5、サステイナブルな病院運営体制の構築でございます。
 予算額は十五億五百万円を計上しております。
 まず、1、働き方改革の推進でございます。
 医療の高度化、専門化が進む中で、都立病院が良質な医療を提供し、安定的な運営を継続していくため、多様な働き方の実現を可能にする体制を構築することで、優秀な人材の確保を図ってまいります。
 次に、2、経営力の強化でございます。
 都立病院が将来にわたって良質な医療サービスを安定的に提供していくため、経営力の強化や経営分析力の向上のための取り組み等を推進してまいります。
 二三ページをお開き願います。七、戦略6、都民にわかりやすく病院の状況を見える化でございます。
 予算額は一千百万円を計上しております。
 1、病院の状況の見える化の推進でございます。
 都立病院の役割や医療情報等について積極的に情報発信していくとともに、病院機能評価等の第三者機関の評価制度を活用し、その評価結果を公表してまいります。
 二四ページをお開き願います。八、地方独立行政法人への移行でございます。
 予算額は二十二億四千八百万円を計上しております。
 1、地方独立行政法人への移行といたしまして、法人の目指すべき目標や運営体制、医療サービスや経営上の具体的な取り組みを検討するなど、地方独立行政法人の設立準備を進めてまいります。
 二五ページをお開き願います。九、病院施設整備でございます。
 予算額は二百三十三億二千三百万円を計上しております。
 まず、1、都立病院施設整備でございます。
 都立病院の施設改修や医療器械等の整備に要する経費を計上しております。
 次に、2、病院施設の維持・強化等でございます。
 大塚病院における改修工事や多摩メディカルキャンパス駐車場整備工事等を実施してまいります。
 次に、3、企業債の償還でございます。
 都立病院整備のために発行した企業債の元金償還に要する経費を計上しております。
 最後に、二六ページをお開き願います。Ⅴ、債務負担行為でございます。
 令和三年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは五件で、合計八百七十五億六千九百万円でございます。
 1、多摩メディカル・キャンパス整備運営事業につきましては、建設を含め、令和二十五年度までの事業期間中の債務負担行為として、八百五十七億五千六百万円の限度額を計上しております。
 その他、多摩メディカルキャンパスにおける駐車場等整備工事、大塚病院改修工事等を行うものでございます。
 Ⅵ、企業債でございます。
 医療器械整備などの病院建設改良事業及び借りかえ資に要する財源として計上しております。限度額は百二十五億四千七百万円でございます。
 以上で病院経営本部所管の令和三年度当初予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、令和二年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
 資料2、令和二年度補正予算の概要をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。令和二年度病院経営本部所管予算総括表でございます。
 1、歳入につきまして、病院会計の補正予算額は七億五千万円の増額でございます。
 2、歳出の上段、一般会計の補正予算額は四億三百万円の減額でございます。
 病院会計は七億五千万円の増額で、合計三億四千七百万円を計上しております。
 二枚おめくりいただきまして、三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 上段、歳出に関しまして、事業費の補正予算額として四億三百万円の減額を計上しております。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳でございます。
 1、地域病院等の施設整備において、工事起工額の減少及び契約差金の発生などに伴い、不用となった施設整備費を減ずるものでございます。
 二枚おめくりいただき、六ページをお開き願います。病院会計の総括表でございます。
 病院会計の1、収益的収支、2、資本的収支について記載しております。
 上の表、収益的収支でございますが、収入の補正予算額といたしまして、医業収益に五億一千九百万円、医業外収益に二億三千百万円を計上しております。
 支出の補正予算額といたしまして、医業費用に七億五千万円計上しております。
 七ページをお開き願います。Ⅱ、患者規模総括表でございます。
 上の表、1、入院でございますが、病床数は合計四千九百十六床、延べ人員は百五十七万六百十人で、既定予算と比較いたしまして、それぞれ百床、四千七百六十人の増としております。
 八ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。
 補正予算の事項は、一、新型コロナウイルス感染症対策でございまして、1、医療提供体制の確保といたしまして、七億五千万円を計上しております。
 多摩総合医療センターにおいて、新型コロナウイルス感染症専用医療施設の運営を行ってまいります。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○白石委員 資料要求させていただきます。
 一点目、都立病院及び公社病院における医師の診療科別定数及び現員、二〇二一年三月一日現在。
 二点目、都立病院及び公社病院における職種別職員定数及び現員、二〇二一年三月一日現在。
 三点目、都立病院及び公社病院における看護要員の採用、退職者数の推移。
 四点目、都立病院及び公社病院における看護要員の年次有給休暇平均取得日数。
 五点目、都立病院及び公社病院における研修医受け入れ状況。
 六点目、都立病院におけるPFI事業にかかわる経費及び内訳の推移及び累計並びに各事業の契約額。
 七点目、一般会計繰入金の推移、施設整備関連経費以外、病院別。
 八点目、一般会計繰入金の推移、施設整備関連経費。
 九点目、都立病院における経営指標の推移。
 十点目、公社病院に対する運営費補助金の推移。
 十一点目、東京都から公社病院への診療科別医師派遣者数の推移。
 十二点目、都立病院における看護要員の離職率の推移、既卒、新卒別。
 十三点目、都立病院における専門看護師及び認定看護師の人数及び分野の内訳、二〇二一年三月一日現在。
 十四点目、コロナ専用医療施設の職員配置状況。
 以上です。

○のがみ委員長 ほかにございませんでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 ただいま白石副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○のがみ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○谷田経営企画部長 お手元にお配りしてございます資料3、契約締結報告書に基づき、動産の買い入れ契約につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。本日ご報告申し上げます契約一件の総括表でございます。
 続きまして、二ページをお開き願います。本契約は、都立大塚病院において使用いたしますSPECT装置外一点の買い入れでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二億一千二百九十一万一千六百円で、契約の相手方はアイティーアイ株式会社でございます。
 簡単ではございますが、以上、契約締結のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○のがみ委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○のがみ委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願二第四六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○谷田経営企画部長 それでは、お手元の資料4、厚生委員会付託請願審査説明表を二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 整理番号1、請願二第四六号についてご説明申し上げます。
 この請願は、大田区の前沢淑子さん外三万一千九百十九人から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、都において、次のことを実現していただきたいとしまして、全五項目から成るものでございます。
 このうち、第二項から第五項までにつきましては、後ほど福祉保健局より説明がございますので、私からは、第一項、新型コロナウイルス感染症対策で重要な役割を果たしている都立病院、公社病院の地方独立行政法人化を中止し、都直営で運営することにより医療体制を充実させることについて、現在の状況を説明させていただきます。
 新型コロナウイルス感染症については、都立、公社病院はこれまで、感染の状況を踏まえながら、率先して専用病床を確保するとともに、合併症のある対応困難な患者等を積極的に受け入れるなど、その役割を果たしてまいりました。
 都立病院、公社病院の地方独立行政法人化は、超高齢社会の本格化や医療の担い手不足など医療課題が深刻化していく中でも、都民ニーズに迅速かつ柔軟に対応することで、行政的医療の安定的、継続的な提供や地域医療の充実への貢献等の役割を将来にわたって果たし続けるために行うものでございます。
 今後、高齢化の進展に伴い、医療の質や量が大きく変わることが予測されている中、都民ニーズに確実に対応できる医療提供体制の整備が急務であり、また、新型コロナウイルスのような感染症が新たに発生した場合にも、より柔軟、迅速に対応する必要があるため、こうした将来の医療課題にも機動的に対応できる地方独立行政法人への移行準備を着実に進めております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○白石委員 都立病院・公社病院の地方独立行政法人化の中止と医療サービスの充実に関する請願について質問をしたいというふうに思います。
 請願は、前沢淑子さん外三万一千九百十九人の方から提出がされております。病院経営本部にかかわる願意といたしましては、都立病院、公社病院の地方独立行政法人化を中止して、都直営の運営で医療体制の充実を求めているということになります。
 この間、独法化の問題、再三にわたって当委員会でも、私も質疑をしてきました。きょうは、初めに定款について幾つか質問したいというふうに思います。
 独立行政法人化するには、必ず法人の目的や名称、それから業務の範囲など、基本原則を定める定款が必要となります。
 この定款は、議会に諮り議決を得ることが必要となっております。議会で議決された後、総務大臣の認可を得て独立行政法人が設立されると、こういう手続になります。つまり、定款を定めることは、独立行政法人の設立に不可欠となり、法人の根本原則を定める重大な手続となっております。
 昨年、第四回定例議会で、病院経営本部は、都立病院・公社病院の地方独立行政法人への移行に向けた検討状況というのを本委員会に報告をいたしました。
 この内容は、定款を策定するための必須の要件が示されておりました。この報告をわざわざ昨年十二月、四定に報告をしたことを踏まえれば、あしたから開会する第一回定例議会に定款を提出することが予測をされたと、私も予測をしておりました。
 ところが、第一回定例会には、定款が議案として提出されないということが明らかとなりました。そこで、幾つか確認をしたいというふうに思います。
 初めに、簡単な質問です。病院経営本部は、定款を第一回定例議会に提出することを検討していたかどうかお伺いしたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 法人の設立に当たりましては、先ほどお話ありました定款や中期目標などについて議決をいただくなどの法定の手続のほか、運営体制や各種制度の検討、規定整備やシステム構築など、さまざまな準備が必要でございます。
 また、こうした準備や独法化のメリットを生かした患者サービス向上に資する医療機能強化等の検討につきましては、病院現場と十分な意見交換や調整も必要でございます。
 定款の議案の上程時期につきましては、こうした検討状況や国の医療政策の動向などを総合的に判断して決めていくものでありまして、第一回定例会も含めた設立までの議会でご審議いただけるよう検討を進めてきております。

○白石委員 ちょっとわかりにくかったんですけれども、つまり第一回定例会を含めて、第一回定例会で定款を提出するということは検討されていたということでよろしいでしょうか、確認です。

○船尾計画調整担当部長 定款につきましては、いつ議決しなければならないという決められたものはないということで、定款の議案の上程時期はさまざまな、先ほど申し上げたような検討状況等、総合的に判断して決めていくということで、第一回定例会も含めて、設立までの間でご審議いただけるように検討を進めてきたと、そういうことでございます。

○白石委員 今、いろいろ前置きありましたけれども、つまり、第一回定例会で定款を提出することは検討されていたということです。
 定款を第一定で議会に諮り議決を得ることが検討されていたということが、今答弁でも確認されました。
 それでは、次に伺いたいというふうに思いますけれども、第一回定例会で定款を議会に提出しなかった理由というのを具体的に説明していただきたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 定款につきましては、先ほど申し上げたとおり、いつ議決しなければならないという決められたものがあるわけではございませんで、先ほど申し上げたような、設立に必要な運営体制や各種制度の検討状況、国の医療政策の動向、また、三病院の重点医療機関化を初め、各病院が新型コロナウイルス感染症患者の治療を最優先とするなどの病院現場における状況など、さまざまな要素を総合的に判断したということでございます。

○白石委員 私がさっきから聞いているのは、一定で議決をするかどうかというよりは、検討しておりましたかというふうに聞いています。
 確かに定款というのは、いつ議決しなければいけないという決まりはありませんので、ご答弁のとおり、第一回定例議会で定款を提出するということは検討されていたと。だけれども、第一回定例議会では定款を議会に提出しなかったと。で、今その理由を具体的に説明をしていただきました。
 新型コロナの感染拡大が終息しないもとで、都立、公社病院は、都民の命を守るため、最前線で必死の医療対応が引き続きされております。しかも、現場職員は自分が感染をするかもしれないという、はかり知れない恐怖と緊張感に向き合いながら治療を行っているという状況です。
 また、さらなる感染拡大に対応するために、広尾病院、荏原病院、豊島病院の三病院を重点化して、都立、公社病院のコロナ専用病床、これが千百床から約五割ふやされまして、千七百床まで引き上げることが、ことしの一月に発表されて、急速に整備もされております。
 重点化するには、行政的医療である産科や救急医療などを縮小、休止するなどしなければなりません。さらに、職員への負担も一層重くなるなど大きな影響が伴います。それでも感染拡大から医療崩壊を食いとめるため、重点化を指定すると判断がされました。
 これほど大規模な病床を確保することは、民間の医療機関では到底できないという対応だと思います。やはり、都立、公社病院の役割が本当にますます重要になってきているなということだと思います。
 つまり、一定で定款を提出しないとした判断基準というのは、都立、公社病院の三病院の、重点医療機関に指定された、重点化されたということや、都立、公社病院の職員の懸命なコロナ対応をしている状況などを踏まえて、定款を出すには、検討していたけれども、やはり一定はふさわしくないという判断をしたという理解でよろしいでしょうか。

○船尾計画調整担当部長 先ほどご答弁差し上げましたように、いろんな要素を総合的に勘案して判断したということで、その一つに、三病院の重点医療機関化を初めとした、新型コロナウイルス感染症への最優先の対応というものもございましたが、その他さまざまな準備状況、あるいは国の医療政策の動向、そういった要素を総合的に判断をしたと、こういうことでございます。

○白石委員 今の三つの病院のコロナ対応の重点化、それから病院現場の必死なコロナ対応の状況、これは一つ理由として、定款を提出しなかった理由にあるというご答弁です。感染拡大状況や医療現場での対応状況を踏まえれば、これは当たり前の判断だというふうに思います。
 急速な感染拡大の状況においても、独法化準備を進めるために、現場職員に独法化後の人事や給与の説明を勤務中に一時間視聴させるなど、独法化しなければ必要のない負担を現場職員に押しつけてきたということを、この間、私たち日本共産党都議団、やめるべきだと繰り返し厳しく指摘をしてきました。
 今回、定款は出さなかったということですが、それでは、定款について、都立、公社病院の職員には、今後どのように説明をするつもりなのか、具体的に伺いたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 定款でございますが、法人の目的や名称等について定めることが法定をされておりまして、そのうちの要素のうち、重要な事項につきましては、先ほど副委員長からもございましたように、さきの第四回定例会の本委員会にご報告申し上げたというところでございまして、職員に対しましても、同時期に同内容を院内のイントラネット上に掲示するなどを通しまして、説明をしてございます。
 定款につきまして、内容が固まった段階で、院内のイントラネットを含めて、状況に応じた方法で、今後、職員に説明していく予定でございます。

○白石委員 今のご答弁でも、また職員に負担を強いることになるということだと思います。
 小池知事は、何があっても独法化を進めるという姿勢を続けてきました。今回、病院現場のコロナ対応状況などにより、定款の提出を見送りましたが、だからよいということにはなりません。独法化に固執することが現場に重い負担を与えて、コロナ対策にも悪影響を与えるのは、これまでも同じなんですね。
 これまで指摘してきましたけれども、小池都政が、独法化するために独法化後の給与や人事面について、先ほどもいいました約一時間の動画を視聴するように職員に求めて、現場の負担は深刻なものとなりました。これ一度、もう指摘をしています。
 改めていいますけれども、例えば日勤では、朝出勤すると夜間の患者の状態を夜勤の看護師から聞き取りをすることから始まると。そこからスケジュールを組んで、体温、血圧をはかり、午後は手術後の患者を受け入れて、カンファレンス、点滴、記録などをとって終わっていくと。昼間は患者対応が最優先で、受け持ちの患者がいる限り、とても勤務中は見ることができないと。先ほどイントラネット上といいましたけれども、見ることができないというふうな声が上がっているんですね。それでも見るようにと促してきたんです、病院経営本部は。
 夜勤の方はどうか。夜十時、消灯後に見る時間がとれても、ナースコールのたびに中断しながら見ていたと、このように話しています。中には、夜勤後の徹夜状態で見ざるを得ない人もいました、独法化後の説明を。
 現場からどういう声が上がるか、コロナ対応に集中させてほしいという訴えが出されてきているんです。この声、本当に私は受けとめるべきだというふうに思います。
 こういう現場職員の負担を、職員に強いて、独法化の準備を進めてきたという認識はあるでしょうか、お答えください。

○船尾計画調整担当部長 さまざまな検討状況につきましては、その時々の現場の状況に応じました方法で職員にきっちり説明をしていく。今後も、そういったものが出てきましたら、適切な方法で職員の方に説明をしていきたいというふうに考えております。

○白石委員 いや、その時々の状況に応じて職員に説明してきたというふうに述べられましたけれども、その時々というのが、コロナで必死に対応している、そういうときに、約一時間のこの動画を見せて、しかも日勤でも見る時間がほとんどないと。夜勤の方は夜勤明けで見ていると。本当にコロナ対応に集中させてほしいと、そういうときにやってきたということなんです。
 これ、本当に深刻な問題ですし、コロナ対応で必死にやっているのに、一方で独法化の準備のための動画を見させると。こういう現場の職員の負担というのを、私は本当に受けとめるべきだと、やめるべきだと思います。今の答弁を聞いても、そういう認識も反省もないと。病院経営本部が、一丸となってコロナ対応に取り組んでいく決意を機会あるごとに述べておりますが、いっていることとやっていることが全く違うと、改めていいたいと思います。
 コロナ対応に集中させてほしいという現場からの声を、再び出ないようにするためにも、定款の提出を見送るだけでなく、独法化の準備自体を直ちにやめるよう強く要望したいというふうに思います。
 次に移っていきたいと思います。
 独法化後の医療の展開について質問を進めます。
 初めに、都立、公社病院を独法化した後の医療展開の検討で、医療ツーリズムを検討した事実はありますか。

○船尾計画調整担当部長 医療ツーリズム、これは、あらかじめ病床や人員を確保して、治療を求めて来日する外国人を優先的に受け入れる、こういった形だと思うんですけれども、こうした検討をしたことはございません。
 東京では、将来さらなる国際化の進展により、在留外国人や訪都外国人が増加した場合、外国人に対する医療についても充実が必要となります。
 このため、独法化後の都立病院、公社病院が提供する医療の一つとして、外国人に対する医療の検討を行った経緯がありますが、これは、東京で暮らす外国人や観光客が安心して医療を受けられる体制の整備についての検討でございます。

○白石委員 非常に条件つけましたけれども、医療ツーリズムは検討したことがないということでよろしいですか。

○船尾計画調整担当部長 いわゆる医療ツーリズムにつきましては、検討したことはございません。

○白石委員 明確なご答弁ありがとうございます。
 最初に、パネルを、きょうご用意いたしました。ぜひ、ちょっと見えにくいかもしれませんが、見ていただきたいというふうに思います。
 これ、二〇一九年六月十九日、知事、そして副知事、病院経営本部長などが、知事室で独法化の検討を行ったときの資料となっております。我が党の公文書開示請求で、これ、出された資料の一部となっております。独法化後の医療提供について、医療ツーリズムが検討されているんじゃないかということが、本当にこの資料からもうかがえるというふうに思います。
 開示された資料を見ますと、独法化により二〇四〇年の医療危機から都民を守るとして、六つの視点で医療機関の方向性がまとめられています。
 これが五点目になりますね、ここの資料の。それで、その中の五番目、このパネルにあるものですけれども、外国人を医療でもてなすというふうに書かれております。さらには、東京の稼ぐ力を牽引と明確にこの資料の中に示されています。ここの下の図、医療でもてなす、ここですね、東京の稼ぐ力を牽引と。この下、見ていただければというふうに思いますけれども、東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応と、これ大きくしておきました。
 こういうふうな説明資料が、まさに知事、副知事、病院経営本部長、まあ部長もいらっしゃったというふうに思いますけれども、この資料が開示によって明らかになりました。
 これですね、海外の医療ニーズへの対応と。最先端技術や都立、公社病院の豊富な症例を活用し、東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応と、このようにはっきりと書かれております。
 伺いたいと思いますが、医療ツーリズムの定義というのは何ですか。

○船尾計画調整担当部長 医療ツーリズムの定義のお問い合わせですが、特段、国の方でも、これといった明確なものは定義されていないというふうに考えておりまして、先ほどご答弁差し上げた医療ツーリズムの考えにつきましては、私どもとしては、あらかじめ病床や人員をそのために確保して、治療を求めて来日する外国人を優先的に受け入れるような形、こういったものが医療ツーリズムではないのかなというふうに考えております。

○白石委員 改めてパネルを見ていただきたいと思いますが、要するに東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応すると。これは医療ツーリズムではないということですか。

○船尾計画調整担当部長 決まった定義というのは、多分ないと思うんですけれども、あらかじめ、そのために病床や人員を確保して受け入れるような形は医療ツーリズムではないかというふうに考えているところです。

○白石委員 なかなかごまかすんですけれども、医療でもてなすですからね。おもてなしですからね、医療の。というところで書いてあるわけです。
 今、部長がいろいろ答弁していますけれども、これは医療ツーリズムじゃないんですかと、医療ツーリズムとは書いておりませんけれども、中身は医療ツーリズムでしょうと、誰が見ても、私は明らかだなというふうに思うんですけれども、例えば日本政策投資銀行のレポート、何と書いてあるか、医療ツーリズムとは、医療を受ける目的で他の国へ渡航することとしております。
 また、札幌市の医師会−−医師会はいろいろホームページがありますけれども、例えば札幌市の医師会、QアンドAで、医療ツーリズムとは、医療を受ける目的で他の国へ渡航することとしています、こういうふうに定義づけています。ほかにも医療ツーリズムを同じように定義している、説明しているところが多くあります。
 改めて伺いたいと思いますけれども、この東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応、これは海外の医療ニーズへの対応で、これは医療ツーリズムではないんですか。お答えいただきたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 先ほど申し上げましたように、医療ツーリズムの定義というのが、決まったものはないということで、そちらのパネルにもございますように、そのパネルの三角の上に大きな字で、外国人も自国と同様に安心して暮らし、働き続けることで東京の稼ぐ力を牽引ということで、東京にいらっしゃる観光客ですとか、あるいは東京でお働きになっている外国人、こういった方を想定して、どういった医療があるのかということを、いろいろ検討した資料というふうに記憶してございます。

○白石委員 私、こっち聞いているんじゃないんです。外国人を医療でもてなすというふうに、ちゃんとタイトルがあって、その中で東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応と。いいですか、東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応する、これは先ほどいろいろ、私、もう紹介しましたけれども、医療ツーリズムじゃないんですかって聞いているんです。
 ここの部分は医療ツーリズムじゃないんですか。はっきりとお答えいただきたいと思います。違うなら違うといってください。

○船尾計画調整担当部長 医療ツーリズムの定義が、先ほど申し上げているように、ちゃんとした定義というのがないという中で、あらかじめ病床や人員を確保して、そのために確保してですね、そこに記載しているような、治療を求めて来日する外国人を優先的に受け入れるような形というのが医療ツーリズムだというふうに考えてございます。

○白石委員 何度聞いてもいろいろごまかすんですけど、つまりは、これは医療ツーリズムではないというふうにずっといい張っているということですね。
 先ほどの開示資料は知事に説明したときの資料ですが、じゃあ、そうしたら次のパネル、持ってきました。これ、知事に上がる前の資料です。読み上げます。ここを見てください、医療ツーリズムへの対応と。最先端技術や都立病院の豊富な症例を活用し、外国人のさまざまなニーズに対応、東京の医療、インフラのブランド化。資料の構成も内容もほとんど一緒です。
 ここに医療ツーリズムへの対応と、開示資料でこれは明らかになった資料ですからね、部長、先ほどから医療ツーリズムじゃないとずっといっていましたけれども、みずから医療ツーリズムへの対応と書いてあるじゃないですか。これどういうことかと。虚偽答弁になりますよ。これは説明していただきたい。

○船尾計画調整担当部長 そちらの先ほどのパネルの資料が、いつの、どの時点の資料かというのがちょっとよくわからないんですけれども、ご質問のあった、知事に説明した最初のパネルの右の上にありました、書いてある内容というのは、医療ツーリズムというのは先ほど申し上げたような、あらかじめ、そのために人員とかを割いて優先的に受け入れるような形ということなので、先ほどの記載のところは、そういう意味ではないということで答弁を申し上げたところでございます。

○白石委員 そんなの通じるはずないじゃないですか。いいですか、これ、開示資料で出てきた資料ですからね。私たちが独自に入手したんじゃない、皆さんが出した資料です。
 読みますよ。医療ツーリズムへの対応と。最先端技術や都立病院の豊富な症例を活用し、外国人のさまざまなニーズに対応、東京の医療、インフラのブランド化。これが下の、ここの一文ですね。ほとんど構成、一緒なんですよ。さっきの知事室でやったときの資料、読みますよ。最先端技術や都立、公社病院の豊富な症例を活用し、東京での治療を求めて来日する外国人のニーズに対応、もうほぼ内容は同じなんですよ。
 それを皆さん、最初は医療ツーリズムというふうに書いているんです。いや、こういうね、本当にごまかし、さらには、これ虚偽答弁ですよ、こういうことをやって覆い隠すと。私、これ大問題だと思いますよ。医療ツーリズムを検討していたのに、それを覆い隠して答弁すると。これ、議会の冒涜だと改めていいたいと思います。断じて許されないと。
 これ、独法化の検討を知事室並びに知事の前の段階でも検討したときの資料ですよ。独法化の検討でこれが出されていると。つまり、医療ツーリズムの検討がされていたと、ないしはされているということなんです。
 先ほどから答弁では、いわゆる医療ツーリズムの検討はしたことないと繰り返し繰り返しいいました。こういうやり方、本当に許されないと。しかも、みずから出した開示資料ですよ。それを何か出所不明なことをいうような答弁をする、断じて許されないと思います。
 改めて説明を求めたいと思いますけれども、都立、公社病院で、医療ツーリズムを検討した目的と理由を具体的に説明をしていただきたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 東京におきましては、将来、さらなる国際化の進展によりまして、在留外国人や訪都外国人が増加した場合、外国人に対する医療についても充実が必要ということから、独法化後の都立病院、公社病院が提供する医療の一つとして、外国人に対する医療の検討を行った経緯がありますが、これは、東京で暮らす外国人や観光客が安心して医療を受けられる体制の整備について検討をしてきたということで、医療ツーリズム、すなわち、あらかじめ病床や人員を確保して治療を求めて来日する外国人を優先的に受け入れるような形、これを検討したことはないということでございます。

○白石委員 いや、これ聞いていて誰も納得できませんよ。(「納得しています」と呼ぶ者あり)していません。(「納得できますよ」と呼ぶ者あり)いいですか、外国人が東京に住んで、その方々が医療を受ける、それは当然の権利なんです。
 これはおもてなしなんです。医療ツーリズムというのは、他国の高度で発展した治療や検診を受けるために渡航すること、これはもういわれています。別名何というか、医療観光と呼ばれているんです。先ほども資料でありました、外国人を医療でおもてなしと。おもてなしなんですよ、つまり医療観光なんです。
 例えば、診療の待ち時間がなく特別待遇があったり、最新鋭の医療機器を売りにして、世界の富裕層を対象にする、まあ、これは医療ツーリズムの特徴ですよ。
 厚生労働省の社会保障審議会で、医療ツーリズムについて日本医師会は強い懸念を表明しております。医療ツーリズムに警鐘を鳴らしています。
 日本を訪れる富裕層の外国人は、全額自己負担で診療を受け、現金やカードで支払う。医療機関からすればレセプトの請求をする必要がなく、かつ現金収入にもなる。診療報酬上の点数よりも、はるかに高い金額を設定することもあるだろう。そして、全額自己負担で高い診療費を支払う外国人患者は、優先的に扱われることになる。医療機関が外国人患者に対して自由価格を設定して収益を上げ、経営状況が好転するようになれば、最新の画像診断機器を装備した近隣の医療機関もそれに倣うことは容易に想定できると。結果、保険診療で受診している多くの日本人の患者は、これまでよりも後回しにされる。そうなると全額自己負担でもいいから優先的に検査、治療をしてほしい、こういう日本人患者が出てくることになり、全額自己負担ができない日本人との格差が生じる。
 ほかの委員からも、医療ツーリズムなどで医療自体が空洞化するのではないかと、こういう懸念が厚生労働省の社会保障審議会でも出されています。
 医療ツーリズムは、現在の都立、公社病院の目的としている都民や住民の医療の向上に当てはまらないと考えますが、都の見解を伺いたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 独法化後の都立病院が目指す医療の方向性は、行政的医療等の充実強化と地域医療の充実への貢献の二つの柱でございまして、これまで、先ほど申し上げたような医療ツーリズムという形で具体的に検討したことはございませんで、現在も検討しておりません。
 医療ツーリズムにつきましては、高度専門的医療の症例がふえることで、医療技術の向上が期待される一方、都民の医療に必要な医療資源が医療ツーリズムに割かれるなど、地域医療に影響を及ぼすおそれがあるともいわれております。
 都民や住民の医療の向上に当てはまるかどうかにつきましては、さまざまな見方があるものと認識しております。

○白石委員 都立、公社病院の目的、都民、それから住民の医療の向上に当てはまるのかどうなのかと聞いたら、さまざまな見方があると、このように答弁されました。都民、住民の医療の向上に当てはまるかどうかは、さまざまな見方があると、本当とんでもないと思いますよ。
 医療格差、先ほどもいいました、医師会だって警鐘を鳴らしています。医療格差、国民皆保険の崩壊、人材や病床などの医療資源の不足に一層の拍車をかける、これが医療ツーリズムなんだと、こういうふうに警鐘を鳴らしているんです。
 医療ツーリズムを行うには、医師、看護師などの人手が必要となります。先ほど来から、答弁では、そういう特別な対応をして外国人を受け入れるというようなことは検討していないと、このようにいいました。二次医療圏ごとに病床数というのは決まっていますから、都民が必要とする限りある病床が医療ツーリズムに配分されることに、踏み出していけば、絶対になります。限られた医療資源が、もうけを優先とする医療ツーリズムに割り当てられることによって、不採算医療である行政的医療や都民医療の後退に道を切り開く大問題であると。医療ツーリズムは、現在の都立、公社病院の目的には、はっきり申し上げますが、相入れないことは明白なんです。これを答弁できないということなんです。
 これまでも再三にわたり指摘をしてきましたが、医療ツーリズムの今の問題でも明らかになりました。独法化の目的というのは、行政的医療の充実などというのは見せかけなんですよ。もうかる医療をより柔軟に、機動的に行える経営形態につくりかえることが、独法化の目的なんです。
 先ほど隣から、公明党さんから、今ね(発言する者あり)いや、やじが飛んできているからですよ。こういうふうな形で(「答弁が検討していないといっているのに、かみ合っていないっていうんだよ」と呼ぶ者あり)検討していないと、じゃあ、資料を先ほど見せました。検討している資料が出てきているんですよ。
 先ほどもパネルで示しましたが、しかも、稼ぐ力、もてなす医療と露骨に書いてある。まさに公共性の重視から、経営効率の採算性の重視へと、都立、公社病院のあり方を百八十度転換するものだと、はっきりと申し上げたいと思います。
 改めてお聞きしますが、独法化したら、医療ツーリズムについて、現在も検討しているのかどうなのか伺いたいと思います。

○堤病院経営本部長 先ほど来、部長がご答弁をさせていただいておりますけれども、知事へのご説明の資料にもありましたけれども、日本が国際化をする、それで、医療が発展することによりまして、特に医療に不便を受けている国の方々が我が国においでになる、それは想定の中だというふうに我々は考えております。
 ただ、今、副委員長が、まさに最後の方のご発言でおっしゃいましたけれども、富裕層を対象に、それから人材やベッドを優先的に、これが先ほどのお話でも医療ツーリズムだということでございましたから、そういう医療ツーリズムを、これはもう先ほど来答弁していますとおり、検討している事実もございませんし、これから検討することもございません。
 法制度の違いもありまして、例えば我が国でも海外へ行って治療を受けられる方というのはいらっしゃいます。同じように、医療を求めて渡航されるから、それが一概に悪いとは、我々、検討段階ではいえないというふうに考えております。
 ですから、その上で法整備ですとか、いろんな形のものが国でも進んでくると思いますので、医療に関しましては、これから東京大会もございまして、ますます国際交流が活発になりますので、その中で、どのような形で、我々が都立病院として、公社病院として行っていくかということになりますけれども、改めて申し上げますが、これまで、そういう富裕層を対象とした、あるいはベッドを優先的に配置するという医療ツーリズムは、検討もしておりませんし、今も考えてございません。
 以上でございます。

○白石委員 さっき見せましたよ。検討していない、事実がないといいながら、医療ツーリズムへの対応というふうに書いてあるんですよ。自分たちの資料に書いてあって検討しているじゃないか、明らかじゃないかと。本当に、今長々といいましたけど、検討した事実がないというふうにいいましたけれども、みずから出された情報公開の資料で書いてあるんですから、検討されているんですよ。それを覆い隠して、そういうことはやっていませんなんて、こんなこと許されないと。
 昨年十一月にまとめられた都立病院・公社病院の地方独立行政法人への移行に向けた検討状況についてでは、医療ツーリズムは、目指す医療の方向性、医療機能強化の方向性を明記されていません。この医療ツーリズムがどこに該当するのか、また、検討状況に具体的に明記されていなくても、今後、位置づけられることはあるのかどうか伺いたいと思います。

○船尾計画調整担当部長 独法化後の目指す医療の方向性は、先ほど申し上げたような行政的医療等の充実強化、それと地域医療の充実への一層の貢献、この二本柱でありまして、そういった富裕層を対象とした医療ツーリズムというのは、検討の要素に、この要素に入っていないということでございます。
 医療ツーリズムは、都民の医療に必要な医療資源が医療ツーリズムに割かれることなど、地域医療に影響を及ぼすおそれがあるともいわれております。このため、先ほど本部長もご答弁申し上げたように、受け入れに係る国のルールの整備など、国の医療政策の動向や地域医療の提供体制の状況等も踏まえて検討していくべきものと認識をしてございます。

○白石委員 もう今の答弁でわかりますよ。先ほどの答弁で、検討していません、事実、検討していないんですというふうにいいながら、まあ資料は出てきていますけれども、今の答弁、国の医療政策の動向や地域医療提供体制の状況なども踏まえ、検討していくべきものとしています、検討していくべきというふうに答弁しているんですよ。
 何かさっきから擁護するように、検討なんかしてきていないんだなんてことをいっていますけれども、資料も出てきている、今答弁でも検討していくべきものなんだと、このような答弁しました。
 以前から検討して、議会にも都民にも明らかにせず、ましてや事実を覆い隠して答弁したというのは、本当に責任重大ですよ。検討ぐらいいいんじゃないか−−よくないんですよ。医療の格差、医療崩壊を招く可能性があるんです。だから、医師会がこのように警鐘を鳴らしているんです。医療格差の拡大や医療の空洞化を招く危険性がある医療ツーリズムを都立、公社病院が先導するようなことは絶対にあってはならないと重ねて指摘したいと思います。
 都立、公社病院の病床数は、都内の全病床のわずか五・七%にすぎません。コロナ専用病床の確保数は現在では一千七百床までふやして、都内のコロナ専用病床の実に約三五%を占めております。東京の医療が崩壊の危機に直面しているもとで、都立、公社病院のかけがえのない役割は一層増しています。
 都民の命を守る都立、公社病院において、財政負担の削減や、もうかる医療を重視されることにより、不採算医療など都民の必要とする医療を後退させることなど断じて許されません。
 全ての委員の皆さんに改めていいたいと思います。こういう道を切り開いたら、本当に都民医療、行政的医療、不採算医療が後退すると。でも、それを加速化させる、道を切り開くのが独法化なんだと。全ての委員の皆さん、改めてこの請願、採択するよう呼びかけて、質問を終わりたいと思います。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、本件は、福祉保健局所管分もございますので、決定は福祉保健局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。よって、請願二第四六号は継続審査といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○のがみ委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、福祉保健局長から幹部職員の紹介があります。

○吉村福祉保健局長 それでは、説明に先立ちまして、このたび人事異動がございました幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長を兼務となりました高齢者施策推進担当部長新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長兼務の山本謙治でございます。新型コロナウイルスワクチン担当部長の村本一博でございます。新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長を兼務となりました新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長の花本由紀でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○のがみ委員長 紹介は終わりました。

○のがみ委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○吉村福祉保健局長 令和三年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、令和三年度予算案四件、令和二年度補正予算案一件、条例案二十二件、事件案一件、契約案一件の合計二十九件でございます。
 初めに、令和三年度予算案についてご説明申し上げます。
 令和三年度東京都予算案は、厳しい財政環境の中にあっても、都民の命を守ることを最優先としながら、東京の経済を支え、その先の未来を見据えて、都政に課せられた使命を確実に果たしていく予算と位置づけ、編成されております。
 この方針に基づき、福祉保健局では、現下の社会状況に的確に対応するとともに、将来的な課題にも備え、さまざまな工夫を凝らし、施策の充実を図っております。
 当初予算案のうち、福祉保健局が所管する一般会計歳出予算は総額一兆二千四百三十八億五千二百万円、二年度に比べ百七十一億九千万円、一・四%の増となっております。
 さらに、特別会計が三つございまして、まず、国民健康保険事業会計が予算額一兆八百五十八億三千二百万円、次に、母子父子福祉貸付資金会計が予算額三十六億一千二百万円、最後に、心身障害者扶養年金会計が予算額三十八億三千三百万円となっております。
 分野ごとの取り組みについて簡単に紹介させていただきますと、まず、子供家庭分野では、安心して子供を産み育てることができる環境づくりや都民のニーズに対応した保育ニーズの充実に向けた取り組みを推進するほか、特別な支援を要する子供と家庭に対する支援の充実に努めてまいります。
 高齢者分野では、介護人材の確保、定着等を図るための取り組みや認知症高齢者への支援、高齢者の社会参加の促進など、地域包括ケアシステムの構築をより一層推進するとともに、特別養護老人ホームなどの介護サービス基盤の整備を進めてまいります。
 障害者分野では、共生社会の実現に向け、グループホームなど障害者や障害児が地域で安心して暮らせる基盤の整備や障害者の就労を支援するとともに、障害者差別の解消に向けた取り組みを進めてまいります。
 生活福祉分野では、区市町村と連携しながら、ひきこもり対策及び低所得者などの生活の安定に向けた支援を行うとともに、福祉人材の確保、育成や福祉のまちづくりに取り組んでまいります。
 保健政策分野では、生活習慣病対策などにより都民の健康づくりを支援するとともに、がん検診の受診促進や受動喫煙防止対策、自殺対策などに取り組んでまいります。
 医療政策分野では、都民の安全と安心を守る救急災害医療体制を充実するとともに、将来あるべき医療提供体制の実現に向け、医療と介護の連携を進め、在宅療養を支援する体制づくりに努めてまいります。また、がん医療、小児医療、周産期医療などの取り組みも着実に推進してまいります。
 健康安全分野では、新型コロナウイルス感染症を初めとする感染症への対策を推進するとともに、食品の安全確保や薬物乱用防止に向けた普及啓発など、多様化する健康危機から都民を守る施策を進めてまいります。
 次に、令和二年度最終補正予算案についてご説明申し上げます。
 一般会計歳入歳出予算及び債務負担行為の補正でございます。
 内容は、生活福祉資金貸付のための原資となる補助に要する経費の補正や不妊治療費助成の拡充等を図るための安心こども基金への積立金の補正を行うもののほか、予算の執行状況を精査した上で減額補正を行うもの、さらに、新型コロナウイルス感染症緊急対応資金融資利子補給に係る債務負担行為について新たに補正を行うものなどでございます。
 なお、新型コロナウイルス感染症対策に係る令和二年度補正予算案及び令和三年度補正予算案については、準備が整い次第、本定例会に追加提案させていただく予定でございます。あわせてよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、条例案の概要をご説明申し上げます。
 児童相談所設置市となる港区への事務の移譲に伴うもののほか、介護保険法やいわゆる障害者総合支援法等に基づくサービス等の基準に係る規定を整備するものなどでございます。
 次に、事件案の概要をご説明申し上げます。
 港区から児童自立支援施設に係る事務を受託するため、規約を定めるものでございます。
 最後に、契約案の概要をご説明申し上げます。
 東京都足立児童相談所の改築工事を行うものでございます。
 なお、詳細につきましては、次長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○雲田次長 それでは、私から、令和三年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細をご説明申し上げます。
 初めに、令和三年度予算案でございます。お手元の資料、令和三年度当初予算概要によりご説明申し上げます。
 表紙に続きまして、目次を三枚おめくりいただきますと、令和三年度福祉保健局所管予算の概要がございます。
 1、一般会計のほか、2、特別会計歳出予算として、国民健康保険事業会計、母子父子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計の三つの特別会計がございます。
 以下、会計別にご説明させていただきます。
 まず、一般会計でございます。
 次のページの一般会計とあります青色の中扉をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 歳出の計欄をごらんください。令和三年度は一兆二千四百三十八億五千二百万円で、二年度当初予算額に比べまして百七十一億九千万円、一・四%の増となっております。
 次に、歳入ですが、表の下から二段目、特定財源の計欄をごらん願います。令和三年度は二千百三十二億六千五百八十五万六千円で、二年度に比べまして百億七百八十六万八千円、四・九%の増となっております。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、職員定数でございます。
 表の下段、合計欄にございますように、令和三年度の職員定数は四千四百八十八人で、二年度と比較して二百十四人の増となっております。主な増減員の内訳は表の右側にお示ししたとおりでございます。
 隣の三ページから、Ⅲ、事項別内訳を科目別に記載してございます。
 主要な事業につきまして、新規事業を中心にご説明申し上げます。
 九ページをお開き願います。中ほどやや下、6、デジタル技術を活用した社会福祉施設等に対する指導検査の推進でございます。
 指導検査に係る事業者及び行政双方の事務負担の軽減、利便性の向上を図るため、デジタル技術の効果的な活用方策を検討いたしまして、指導検査における対面、書面による業務プロセスの見直しに必要なデジタル環境の整備を推進してまいります。
 一九ページをお開き願います。上から三番目、(9)、若年がん患者生殖機能温存治療費助成事業でございます。
 がん治療により生殖機能が低下する、または失うおそれがある若年がん患者に対しまして、生殖機能温存から妊娠のための治療までを一体的に支援してまいります。
 二四ページをお開き願います。一番下、(8)、医療法人台帳オンラインシステムでございます。
 医療法人台帳システムのオンライン化を進め、法人による医療法に関する申請手続や都民の閲覧等の利便性の向上、簡素化及び効率化を図ってまいります。
 二七ページをお開き願います。下から二番目、(4)、プラチナナース就業継続支援事業でございます。
 看護職員のキャリア継続を支援するため、定年退職前からその後のライフプランを考え、多様な職場を知る機会を提供いたしまして、看護職員の潜在化を防止するとともに、定着促進を図ってまいります。
 二九ページをお開き願います。中ほどやや下、1、保健所の運営等でございます。
 新型コロナウイルス感染症に係る保健所の取り組みを検証するため、感染症対策に関する業務の調査分析を行いますとともに、最新のデジタルツールの導入などにより、都民サービスの向上や業務の効率化などを推進してまいります。
 三三ページをお開き願います。一番上、8、がん登録の活用によるがん検診精度管理向上事業でございます。
 区市町村が行うがん検診の質の向上を支援するため、モデル区市町村を選定いたしまして、検診データと全国がん登録のデータを照合し、がん検診の精度管理に活用してまいります。
 中ほど9の(2)、受動喫煙防止対策の推進でございます。
 東京都受動喫煙防止条例に基づきまして、都民や関係団体の普及啓発、区市町村に対する支援を実施し、受動喫煙防止対策を一層推進してまいります。
 四二ページをお開き願います。上から二番目、2、地域福祉推進区市町村包括補助事業でございます。
 区市町村が地域の実情に応じて主体的に行う基盤整備及びサービスの充実を支援する包括補助事業におきまして、三つのC、子供、ChildrenのC、ChojuのC、居場所、CommunityのCのことですが、これらを推進する区市町村に対しまして、政策企画局と緊密に連携して分野横断的な支援を展開してまいります。
 なお、同様の趣旨の取り組みを高齢社会対策区市町村包括補助事業、子供家庭支援区市町村包括補助事業におきましても実施してまいります。
 四五ページをお開き願います。一番上、9、保護施設等の感染拡大防止対策等支援事業でございます。
 保護施設等における新型コロナウイルス感染症に係る施設内感染対策等の取り組みへの支援につきまして、令和二年度も補正予算などにより対応いたしましたが、令和三年度も引き続き支援してまいります。
 なお、同様の趣旨の取り組みを高齢社会対策分野、少子社会対策分野、障害者施策推進分野におきましても実施してまいります。
 五〇ページをお開き願います。下から二番目、6、ひきこもり等社会参加支援事業でございます。
 ひきこもりの状態にある方やその家族に対する相談窓口の設置や支援に関する情報発信、普及啓発を行いますとともに、ひきこもりに係る支援のあり方について検討を行い、施策を推進してまいります。
 その下、7、住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業でございます。
 インターネットカフェなどでの生活を余儀なくされている低所得者等に対する生活相談、居住相談、就労支援等の実施や区市等の自立相談支援窓口への後方支援について、令和二年度の補正予算で拡充した内容を引き続き実施いたしまして、安定した居住、生活の確保を図ってまいります。
 五七ページをお開き願います。一番下、(3)、新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業−コロナに負けない!−でございます。
 新型コロナウイルス感染症対策を講じて集合方式で行う通いの場等の活動やオンラインツールを活用して行う介護予防、フレイル予防活動に取り組む区市町村を支援してまいります。
 五八ページをお開き願います。一番上、(4)、短期集中予防サービス強化支援事業でございます。
 要支援者等を対象に、保健や医療の専門職が短期かつ集中的に関与する短期集中予防サービスを実施するモデル区市町村に対し、一定期間、定期的な訪問や助言等の支援を行いますことで、要支援者等のセルフケア能力の向上や社会参加の促進を図ってまいります。
 六二ページをお開き願います。上から二番目、(7)、介護現場改革促進事業でございます。
 効率的かつ継続的な介護サービスの提供に向けまして、次世代介護機器やキャリアパス制度の導入など、生産性の向上に取り組む介護事業者を支援してまいります。
 右側、六三ページをごらんください。上から二番目、(13)、介護事業者の地域連携推進事業でございます。
 小規模な介護事業者が安定的に事業を運営し介護サービスを継続的に提供できますよう、地域の中核となる介護事業者を中心とした連携体制を構築するための試行的な取り組みを行う区市町村を支援してまいります。
 六四ページをお開き願います。上から二番目、(18)、介護現場におけるハラスメント対策事業でございます。
 介護事業者に対するハラスメント対策説明会の実施や介護職員向けのハラスメント相談窓口の設置などを行い、介護現場におけるハラスメント対策を推進してまいります。
 六六ページをお開き願います。一番下、9、高齢社会対策区市町村包括補助事業でございます。
 介護事業者によるデジタル技術を活用したきめ細かなサービス提供の実現に取り組む区市町村を新たに支援してまいります。
 七〇ページをお開き願います。一番下、4、子供アドボケイト検討委員会の運営でございます。
 将来的な子供アドボケートの仕組みの本格実施を見据えまして、検討委員会を立ち上げ、事業実施上の課題分析と効果検証を行ってまいります。
 七三ページをお開き願います。上から二番目、6の(1)、学童クラブ事業費補助でございます。
 学童クラブにおける医療的ケア児や重症心身障害児等の受け入れをさらに促進いたしますため、看護師等の追加配置に必要となる経費などについて補助内容の充実を図ってまいります。
 七七ページをお開き願います。下から二番目、25、保育所等における要支援児童等対応推進事業でございます。
 保育士や社会福祉士等の資格を有する地域連携推進員を確保し、管内の保育所等への巡回を通じまして、要支援児童等への対応力強化を図る区市町村を支援してまいります。
 七八ページをお開き願います。上から二番目、28、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業でございます。
 保育人材の確保定着及び離職防止を図るため、保育従事職員用の宿舎の借り上げを行う事業者を区市町村が支援する場合の経費の一部補助について、令和三年度も引き続き実施してまいります。
 八二ページをお開き願います。一番上、47、とうきょうママパパ応援事業でございます。
 妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援を提供するため、子育て世代包括支援センターの設置促進を図りますとともに、妊婦全数面接や育児パッケージの配布、家事、育児支援等を行う区市町村の取り組みを引き続き支援してまいります。
 その下、48、東京都出産応援事業−コロナに負けない!−でございます。
 コロナ禍において、これから子供を産み育てたいと考えている家庭を応援、後押しするため、子育て支援サービスの利用や育児用品等の購入に係る経済的負担を軽減いたしますとともに、具体的な子育てニーズを把握し、今後の施策に反映してまいります。
 一番下、51、予防的支援推進とうきょうモデル事業でございます。
 区市町村に予防的支援チームを設置し、アドバイザーからの助言と関係機関との連携により、支援対象家庭の抽出と支援を行うモデル事業を実施することによりまして、予防的支援の方法を確立してまいります。
 八五ページをお開き願います。下から二番目、9、児童相談所の人材確保事業でございます。
 児童福祉司など、東京の福祉のセーフティーネットを担う質の高い人材を安定的に確保し、定着へとつなげるため、新たなリクルート戦略の展開など、総合的な取り組みを実施してまいります。
 九〇ページをお開き願います。下から二番目、21、里親養育専門相談事業(里親子のサポートネット)でございます。
 都では、里親子に対して、関係機関が連携しながら専門的な支援を行うチーム養育の体制を整備しておりますが、チーム養育の中で調整できなかった課題や疑問について、専門相談員が第三者の立場から、里親や児童相談所の意見を聞き調整する仕組みを児童福祉審議会のもとに設置することによりまして、子供の利益を守るとともに権利擁護を図ってまいります。
 九三ページをお開き願います。上から二番目、33、子供主体の保育普及促進事業でございます。
 自然環境を活用した保育等の実践に係るセミナーの開催やアドバイザーの派遣などによりまして、保育所等における子供を中心とした保育実践の普及啓発を図ってまいります。
 九六ページをお開き願います。一番下、49、ベビーシッター利用支援事業でございます。
 ベビーシッターを安全・安心に利用できるよう、認定事業者による巡回支援やウエブカメラ機器等の備品購入など、保育の質の向上に向けた取り組みを支援いたしますとともに、一時預かりを利用する場合の対象年齢の拡大や利用上限時間の引き上げなど、補助内容の充実を図ってまいります。
 一〇三ページをお開き願います。中ほど、(7)、商品開発等業務改善支援モデル事業でございます。
 新たな販路開拓や利益率の向上に向け、商品開発、営業手法、作業に係る工程管理等への支援を、就労継続支援B型事業所に対してモデル事業として実施することによりまして、工賃向上の実現を図ってまいります。
 一番下、(9)、デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援事業でございます。
 遠隔操作が可能な分身ロボットや意思伝達システム等を活用し、重度肢体不自由等の重度障害者の就労を支援するモデル事業を実施してまいります。
 一一〇ページをお開き願います。一番上、11の(1)、障害者支援施設等支援力育成派遣事業でございます。
 障害者支援施設等における利用者の高齢化や障害の重度化等への対応力を向上させるため、専門職等を派遣いたしまして、施設の支援力強化を図ってまいります。
 中ほど、(3)、デジタル技術を活用した障害福祉サービス事業所等支援事業でございます。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や障害福祉分野における生産性向上に向けた取り組みを促進いたしますため、障害福祉サービス事業所等におけるデジタル技術の導入を支援してまいります。
 一一七ページをお開き願います。中ほどやや上、5の(3)、障害児の放課後等支援事業でございます。
 重症心身障害児や医療的ケア児に対する放課後等支援の充実を図りますため、専門職の配置や送迎支援等に取り組む区市町村を支援してまいります。
 その下、6、障害児入所施設協議体制整備事業でございます。
 十八歳以上で福祉型障害児入所施設に入所している方が、継続的に適切な場所で適切な支援を受けることができますよう、関係機関から成る検討会を設置いたしまして必要な検討を行ってまいります。
 一二二ページをお開き願います。上から二番目、(4)、てんかん地域診療連携体制整備事業でございます。
 てんかん患者についての診療連携体制の整備に向け、都内の実態把握や都の拠点となる医療機関の設置に向けて必要な検討を行ってまいります。
 一三六ページをお開き願います。下から二番目、12、高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業でございます。
 高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の接種率の向上を図るため、自己負担額の軽減について区市町村を通じて支援してまいります。
 その下、13、東京iCDC専門家ボードでございます。
 感染症対策全般について提言を行う専門家ボードにおきまして、調査研究を実施してまいります。
 右側、一三七ページをごらんください。上から二番目、15、東京都感染症医療支援ドクター事業でございます。
 新型コロナウイルス感染症を初めとした感染症医療に携わる臨床医を、専門研修等を通じて育成してまいります。
 一四五ページをお開き願います。一番下、21、オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業でございます。
 かかりつけ医等によるオンライン医療相談、診療等を推進するため、情報通信機器等の初期経費支援につきまして、令和二年度も補正予算を編成して事業を開始いたしましたが、令和三年度も引き続き支援してまいります。
 一五〇ページをお開き願います。下から二番目、40、高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業でございます。
 簡易陰圧装置の設置や多床室の個室化等を行う社会福祉法人等に対し支援を行いまして、高齢者施設等における感染症対策を推進してまいります。
 その下、41、介護職員の宿舎施設整備支援でございます。
 介護職員宿舎の整備を支援することで介護人材の確保、定着を図りますとともに、施設等における防災の取り組みを計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進してまいります。
 一五三ページをお開き願います。中ほどやや下、(4)、障害者(児)施設の感染症対策推進事業でございます。
 感染症の拡大や新たな感染者の発生を防止し、障害者児施設等における感染症対策の推進及び徹底を図ってまいります。
 次に、特別会計でございます。
 一六一ページをお開き願います。国民健康保険事業会計でございます。
 この一六一ページには、本会計における職員定数を記載してございます。令和三年度の職員定数は六人でございます。
 一六二ページをお開き願います。国民健康保険事業会計には、国民健康保険法に基づく保険給付等に要する経費として、一兆八百五十八億三千二百万円を計上してございます。
 一六七ページをお開き願います。母子父子福祉貸付資金会計でございます。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子、父子福祉資金の貸し付けに要する経費として、三十六億一千二百万円を計上してございます。
 一六八ページをお開き願います。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例に基づく年金給付等に要する経費として、三十八億三千三百万円を計上してございます。
 令和三年度予算案につきましては以上でございます。
 続きまして、令和二年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和二年度最終補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 二枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。補正は一般会計でございます。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。
 国庫支出金で百十四億四千九百三十万七千円の増額、寄附金で八億五千万円の増額、繰入金で二百二十億八千八百三十八万円の減額、諸収入で七十七億二千五百八十八万円の増額、合計で二十億六千三百十九万三千円の減額でございます。これにより、補正後の歳入合計は九千三十六億三千九百九十六万四千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。
 福祉保健費で四百九十一億三千九百五十三万五千円の減額、諸支出金で四十五億八千三百四十一万九千円の増額、合計で四百四十五億五千六百十一万六千円の減額でございます。これにより、補正後の歳出合計は一兆九千百七十八億五千三百三十三万円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、生活福祉資金貸付事業補助でございます。
 低所得者等向け生活福祉資金貸付原資の補助に要する経費として、生活福祉費で二百十一億五千五百四十万七千円を計上してございます。
 右側、三ページをごらんください。2、安心こども基金でございます。
 不妊治療費の助成の拡充等を図るための安心こども基金への積み立てに要する経費などとして、少子社会対策費で六十三億八千二百万千円を計上してございます。
 四ページをお開き願います。3、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業でございます。
 この四ページから一二ページにかけまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業に要する経費について、歳出科目ごとに記載してございます。
 一三ページをお開き願います。4、歳入歳出予算の更正でございます。
 この一三ページから二八ページにかけまして、歳入歳出予算の更正を行う経費について歳出科目ごとに記載してございます。
 二九ページをお開き願います。5、国庫支出金返納金でございます。
 精算の結果、受け入れが超過した国庫支出金の返納に要する経費として、四十五億八千三百四十一万九千円を計上してございます。
 三〇ページをお開き願います。Ⅲ、債務負担行為でございます。
 新型コロナウイルス感染症緊急対応資金融資利子補給に係る令和三年度から令和六年度までの分の債務負担行為として、十六億五千万円を計上してございます。
 最終補正予算案につきましては以上でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料、令和三年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 地域連携薬局等の認定の申請に係る手数料を設けるとともに、国の食品衛生法に基づく事務に係る規定を整備するほか、輸出証明書の発行等の事務に係る規定を設けるものでございます。
 この条例の施行日は、それぞれ令和三年八月一日、令和三年六月一日及び令和三年四月一日を予定しております。
 整理番号2、東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、児童相談所の所管区域から港区を除くものでございます。
 この条例の施行日は、令和三年四月一日を予定しております。
 整理番号3、東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例でございます。
 子育て支援対策臨時特例交付金事業の交付事業に幼児教育、保育無償化円滑化事業が追加されたことに伴い、対象事業の実施期限を令和六年三月三十一日までに改めるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 二ページをお開き願います。整理番号4、東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から、六ページ上段の整理番号12、東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例までの九条例につきましては、国の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による基準の改正に伴い、業務継続計画の策定等に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うなど規定を整備するものでございます。
 これらの条例の施行日は、令和三年四月一日を予定しております。
 整理番号13、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から、一〇ページ中段の整理番号21、東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例までの九条例につきましては、国の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行による基準の改正に伴い、業務継続計画の策定等に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うなど規定を整備するものでございます。
 これらの条例の施行日は、令和三年四月一日を予定しております。
 整理番号22、東京都福祉・健康安心基金条例を廃止する条例でございます。
 東京都福祉・健康安心基金について、所期の目的を達成したため廃止するものでございます。
 この条例の施行日は、令和三年四月一日を予定しております。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 一一ページをごらんください。整理番号1、港区の児童自立支援施設に係る事務の受託についてでございます。
 令和三年度に児童相談所を設置する予定の港区から、児童福祉法に規定する児童自立支援施設に係る事務を受託するため、地方自治法の規定に基づき、都と港区が協議により規約を定めるものでございます。
 この規約の施行日は、令和三年四月一日を予定しております。
 条例案及び事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和三年第一回東京都議会定例会条例案及び事件案をごらんいただきたいと存じます。
 最後に、契約案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料、令和三年第一回東京都議会定例会契約案の概要をごらんください。
 今回の福祉保健局関係の契約案は、工事請負契約でございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。東京都足立児童相談所(二)改築工事でございます。
 今般、適正な一時保護所の運営や相談業務の円滑な実施、執務環境の確保のために、現地改築、建てかえを行うものでございます。
 工事場所は、2に記載してございますように、東京都足立区西新井本町三丁目八番四号でございます。
 敷地面積は、3に記載してございますように、二千四百六十八・四八平方メートルでございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページに案内図を、三ページに配置図をそれぞれ記載してございます。
 四ページをお開き願います。今回ご審議いただきます工事請負契約の概要をお示ししてございます。
 契約の方法は一般競争入札で、契約の相手方は新井・矢島建設共同企業体でございます。工期は、契約確定の日の翌日から令和五年二月三日まででございます。契約金額は十四億八千六百十万円でございます。契約案の詳細は五ページ及び六ページをごらんください。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○白石委員 資料要求させていただきます。
 一点目、二次保健医療圏別NICU病床整備状況。
 二点目、療養病床を有する医療施設数及び療養病床数、医療保険適用、介護保険適用の推移並びに介護医療院の施設数及び定員数。
 三点目、地域密着型サービスの事業所数の推移。
 四点目、地域包括支援センターの設置状況。
 五点目、障害者グループホームの定員数。
 六点目、被爆者の子の健康診断受診票の交付者数及び健康診断受診状況の推移。
 七点目、都内障害者グループホームの国加算算定状況。
 以上です。

○のがみ委員長 ほかにございませんか。−−ただいま白石副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○のがみ委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二第四四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高野少子社会対策部長 お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 一ページをお開き願います。整理番号1、請願二第四四号、東京の全ての子供が安心して過ごせるようにするための保育環境の改善に関する請願は、新宿区の公的保育・福祉を守る東京実行委員会の丸山麻利子さん外五万五千二百三十六人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、区市町村が面積や職員配置といった保育の基準を引き上げるための補助制度を創設すること。
 第二に、国に対して低過ぎる保育の最低基準の引き上げを求める意見書を提出すること。
 第三に、保育士の処遇改善にかかわる都独自の施策を拡充することという内容でございます。
 現在の状況でございますが、第一及び第二につきましては、職員配置や必要な面積などの認可や認定の基準は、認可保育所及び認定こども園は都道府県が、小規模保育事業、家庭的保育事業等の地域型保育事業は区市町村が、児童福祉法に基づき定めることとされております。
 都は、保育サービス推進事業等により、地域の実情に応じて保育サービスの向上に取り組む区市町村を支援するほか、国に対し、保育を初めとした子供、子育て支援施策の強化、推進を図るため、恒久的、安定的財源を十分に確保するよう提案要求を行っております。
 第三につきましては、都は、保育人材の確保、定着を図るため、平成二十七年度からキャリアパスの導入に取り組む事業者への独自の補助を実施しており、平成二十九年度からは各施設の財務情報等の公表や非常勤職員の賃金改善を行うこと等を条件に補助の充実を図っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 東京の全ての子供が安心して過ごせるよう保育環境の改善を求める請願は、公的保育・福祉を守る東京実行委員会の丸山麻利子さん外五万五千二百三十六人の方の署名とともに提出されています。
 新型コロナ感染症が拡大する中においても、子供たちの健康と健やかな成長を保障するためには、保育の基準の引き上げが必要であり、本請願を採択すべきであるとの立場から質問いたします。
 初めに、保育園の面積基準について要望いたします。
 目黒区で、ゼロ歳から五歳の保育を行っている認可保育園では、二〇〇四年の園舎建てかえのときに自治体から定員増を求められ、廊下も含めて、国の面積基準ぎりぎりの状態で保育を行っています。
 この保育園には、ホールも園庭もなく、遊ぶ、食べる、寝るを同じ部屋で行っています。そのため、保育士は、午睡のたびに棚やおもちゃ箱を毎日移動させます。幼児では布団を敷き詰めると足の踏み場もなく、百二十センチ以上に大きな布団は敷き切れないと話しています。
 そもそも二歳児以上の保育園の面積基準は、一人当たり一・九八平方メートルで、一九四八年以来、七十二年間変わっていません。
 一方、五歳児の身長は、男子で百三・七センチから百十・三センチ、女子で百二・五センチから百九・四センチと、男女とも七センチ大きくなりました。さらに、小学校に入るまでの一年で六センチほど伸びます。
 こうした子供たちの育ちにとって必要な面積が広がっているのに、基準が追いついていないという状況です。施設基準ぎりぎりの保育園はどうやっているのか、感染症対策はどうなのかなど、保育園の実態を把握し、国に対して、面積基準の引き上げを求めるよう要望いたします。
 次に、保育士配置基準について伺います。
 昨年八月の暑い時期には、プールに入りたくても、密を防ぐためにみんなで入ることができませんでした。分かれてプールに入るため、プールにつく保育士、ほかの子供たちを見る保育士、トイレに行きたくなる子供に対応する保育士などの体制がとれない場合には、プールを中止していました。保育園によっては、全くプールに入れない園もありました。
 ある保育園では、通常、朝と夕方は子供が少ないため、複数のクラスを一緒に見ることで保育士の体制は少なくなっていますが、子供や家族がPCR検査を受けることになると、結果がわかるまで、その子供のクラスだけ朝夕の集団から分けて預かるため、それぞれに保育士を配置するという対応が必要になります。
 日ごろから体制があればいいのですが、現状では、こうした臨時対応によって毎日の人手が足りなくなってしまいます。
 また、保護者が保育園のクラスやホールの中に極力入らないようにしていることで、布団カバーの脱着や受け渡しのときのおむつの交換など、保育士が行うようになりました。
 最も保育士の業務としてふえたのが消毒です。新型コロナ感染症の対策のために、保育現場では業務量が大幅に増加しています。都にはそのような認識はありますか。

○高野少子社会対策部長 都は、昨年六月に、感染リスクを抑え、保育所運営を行っていく上での課題や対応策等につきまして、区市町村を通じ保育所にアンケートを実施し、遊具、おもちゃ等の物品の消毒や清掃の頻度の変化、消毒作業の担い手等について調査いたしました。
 アンケートにつきましては、二百八十八の施設から回答がございまして、約九割の施設で、消毒や清掃の頻度、園児の手洗いの回数をふやすなどの見直しを図っているという回答でございました。
 主に消毒作業を担っているのは、担当保育士が約三割、保育補助者等の担当保育士以外が約七割であり、各施設におきまして、さまざまな工夫をしながら感染予防の取り組みを行っていると認識してございます。

○藤田委員 消毒の頻度をふやしたら、明らかに業務量もふえるわけです。
 アンケートを行ったのは緊急事態宣言が解除された直後であり、感染も今より落ちついていた時期です。
 また、当時の緊急事態宣言では、登園自粛が今より強力に行われていましたから、多くの保育園で、子供の登園が半分以下になっていて、集団の規模を小さくするなどの対応は比較的しやすかったと保育士も話していました。
 当時のアンケートでは、業務量がどの程度ふえたのか把握することはできません。人手不足はないのかなど、現在の状況を踏まえた実態調査をぜひ行っていただきたいと思います。
 こうした状況になるのも、そもそも日本の保育士配置基準が低いことに問題があります。一歳児と二歳児は子供六人に対して保育士一人、三歳児は二十人に対して一人、四歳児、五歳児であれば、子供三十人に対して保育士は一人です。
 新型コロナ感染症対策のためにも、一人一人の安全を守りながら、健やかな育ちを保障するためにも、現在の保育士配置基準は低過ぎるという認識はありますか。子供の人数に対する保育士の人数をふやすべきだと思いますが、いかがですか。

○高野少子社会対策部長 職員配置等の基準につきましては、国が社会保障審議会等の議論を経て省令等で定めております。都や区市町村は、それらを踏まえ、議会等の審議を経て条例等で定めているところでございます。
 また、都は、障害者への対応やチーム保育体制の整備のための保育士の増員など、施設の保育実態に応じた取り組みに対しまして、施設型給付費等を加算するとともに、保育士の業務負担を軽減するため、保育補助者の雇用助成も行っているところでございます。

○藤田委員 もともとの不十分さがコロナ対応を通じて浮き彫りになったわけですから、改めて基準が今のままでよいのか、考え直すべきです。
 また、東京都においては、保育の専門家を初め、保育現場における感染症対策のあり方についてなど、検討する場が必要だと思います。
 東京の全ての子供たちが安心して過ごせる保育環境をつくるために、本請願への賛同を強く求め、質問を終わります。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、請願二第四四号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、請願二第四六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○花本新型コロナウイルス感染症対策調整担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、請願二第四六号、都立病院・公社病院の地方独立行政法人化の中止と医療サービスの充実に関する請願は、前沢淑子さん外三万一千九百十九名から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第二項として、病床の削減や統合の対象となった九つの公立、公的病院を存続し、充実させることを国に求めること。
 第三項として、東京都は、PCR検査、抗体検査及び医療体制の抜本的な強化により、新型コロナウイルス感染症対策を充実させること。
 第四項として、保健所の増設、保健師等の増員と拡充を行い、感染防止と公衆衛生の抜本的強化を図ること。
 第五項として、重大な経営難や経営危機に見舞われている医療機関への抜本的な財政支援を行うとともに、国に対して支援を求めることというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 第二項につきまして、国は、令和元年に公立、公的医療機関等を対象として診療実績データの分析を行いましたが、その分析手法は、全国一律の基準を機械的に適用したものであり、分析結果をもって、各医療機関が将来担うべき役割やそれに必要なダウンサイジング、機能分化等の方向性を決めるものではないとされております。
 都内では、九病院が具体的対応方針の再検証が必要な医療機関とされましたが、この中には、僻地医療を担う病院や特殊な疾病に対応する病院も含まれておりました。
 これらを踏まえまして、都は、令和元年十月から地域医療構想調整会議で、国の分析だけでは判断し得ない地域の実情に関する意見を補いながら、当該医療機関の役割や医療機能を確認し、理解を深めた上で、地域に必要な医療提供体制について議論を進めております。
 第三項につきまして、都は、新型コロナウイルス感染症の検査体制の拡充を図るため、民間検査機関や大学病院、新型コロナ外来を設置する医療機関等に対してPCR等検査機器の導入を支援しております。
 また、国からの依頼に基づき、都内全域を対象として住民の抗体保有状況を把握するための疫学調査に協力しております。
 医療体制については、入院患者を重点的に受け入れる医療機関の指定を行うなど、病床確保を進めるとともに、新型コロナ外来を設置する医療機関に対して人件費等の支援を行うことで、施設数の増加や診療時間の拡大を図っております。
 さらに、発熱患者が地域の医療機関で適切に診療、検査を受けられるよう、診療・検査医療機関を指定しているところでございます。
 第四項につきまして、地域保健法に基づく国の地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、都道府県が設置する保健所の所管区域は、二次医療圏とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要であるとされており、多摩地域の都の保健所は、地域保健の広域的、専門的、技術的拠点として、二次保健医療圏に一カ所設置しております。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応では、保健師の負担軽減を図るため、受診相談業務の委託化、会計年度任用職員や人材派遣の活用などに取り組んでおり、今後、今回の感染拡大から終息に至るまでの保健所の取り組みを検証した上で、改めてそのあり方を検討していくこととしております。
 なお、国は、保健所の人員体制を強化するため、感染症対応業務に従事する保健師を令和三年度から二年間で一・五倍に増員するための財政措置を講ずるとしております。
 第五項につきまして、都は、新型コロナウイルス感染症の患者等を受け入れる医療機関に対して、病床確保料や新型コロナ外来の運営費等を補助しております。
 また、国に対して、医療提供体制を確保するため、感染状況や医療機関の需要を踏まえ、必要な財源を措置することに加え、通常診療を担う医療機関においても、医療提供体制が確実に維持されるよう、医療機関の実情を踏まえた財政支援を要望しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 念のために申し上げます。
 本件中、病院経営本部所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
 本件について発言を願います。

○岡本委員 岡本です。私の方からは、PCR検査を含む検査体制について、的を絞って質問させていただきたいと思います。
 まず、新型コロナウイルス感染症が都内で初めて確認されてから一年が経過しました。
 この間、都では、健康安全研究センターの検査機能を拡充するほか、民間検査機関等の検査機器導入を支援するなど、PCR検査体制の充実を図ってきました。当初に比べれば、日々の検査件数も格段に増加をしてきました。
 具体的に申しますと、昨年の一月から二月の検査件数は、多い日で二百件前後でした。三月に三百件を超え、四月には、その後急速に拡大をしまして、多い日で一日千七百件を超えています。五月には千九百件を超えています。そして、七月には五千件を超え、十一月には一日に一万件を超えています。十二月には多い日で一万三千件を超えました。
 そして、一月、急速にまた感染が拡大しているときにおいては、検査が一日一万八千件を超えました。そして、二月には一万二千件から一万三千件の検査を一日にしている日があるという状況で、これまで検査件数は格段に増加してきました。
 一方、年末年始の陽性者数、患者数の急増に伴いまして、各保健所の業務量が増大したために、当面の対応として、先日、一月二十二日に、積極的疫学調査等について、調査の縮小化と重点化を図る方針が示されました。
 具体的には、医療機関や高齢者施設、障害者施設における濃厚接触者について重点的に調査を行い、飲食店や職場や学校などにおいては、調査の縮小化をするということであります。
 この間、十二月三十一日には千三百五十三人の陽性者が判明し、一月七日には二千五百二十人の陽性者が判明したという急増に伴ったものだということで伺っております。
 現状、緊急事態宣言下においては、都内の新規陽性者数は減少傾向にあります。ここ一週間は二百人台から四百人台が続いています。
 これについて、東京都が検査数を絞り込んだ結果、減少傾向にあるのではないかというような風評も見られます。
 この点について、必要な検査が十分に実施されているのか、また感染者が十分把握されていないといったようなことが起きていないか、確認のため伺います。

○杉下感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長兼務 現在保健所では、都が示した方針を踏まえつつ、地域の実情に合わせ、積極的疫学調査や検査等の対応を行っております。
 新規陽性者数について、モニタリング会議における感染状況の分析報告では、接触歴等が不明の者の割合や有症状者の割合は増加していないとされており、症状のない濃厚接触者も含め、必要な検査が実施されていると認識しております。

○岡本委員 各保健所において、必要な検査は十分に実施されているというご答弁でした。
 今ご答弁いただいた内容のほかにも、陽性率を見ましても、陽性率も減少しております。現在四・七%ということで、一月の初めに比べれば半減しているということで、検査数が絞り込まれているというようなところではないというふうに思います。
 また、コールセンターの相談につきましても、一月初めに比べれば四分の一に減っていますし、発熱相談センターについても、一月初めに比べれば半減しているという状況ですので、やはり、この緊急事態宣言下において、感染自体が減っているんだということは確認をできると思います。
 感染拡大を予防するため、また医療の逼迫を防止するためには、保健所による検査に加えて、感染リスクの高い、また重症化リスクの高い場所において、無症状者に対する検査を実施していくことが有効だというふうに考えます。特に、クラスターが発生している高齢者施設などでの検査実施が必要だというふうに思います。
 この点については、七月二十日の厚生委員会でも詳しく扱いました。特に、病院や高齢者施設で働く人に積極的なPCR検査をすべきだという意見、そうした意見を紹介しまして、陽性者がいなくても、また濃厚接触者がいなくても、何も症状がなくても、こうした施設において積極的なPCR検査を定期的にすべきではないかということ、そして、こうした医療機関や高齢者施設への感染防止は命に直結するという非常に重要な問題であることから、この検査の対象経費はしっかりと都や国で負担するようにということをお願いいたしました。そして、これまで都としては、そうした対策に取り組んでこられたというふうに認識しております。
 その後、現在も高齢者が入所する施設で職員から感染が広がるケースが多くあり、やはり感染拡大を防止するためには、職員に対する検査を徹底することが重要だということがいえます。
 これについて、二月二日に国の基本的対処方針が変更されて、次のような内容が盛り込まれました。感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画を策定し、令和三年三月までをめどに実施するとともに、その後も、地域の感染状況に応じ定期的に実施するよう求めるということが、国の方で書かれました。
 こうした国の基本的対処方針を踏まえて、東京都においても、施設における検査の集中的実施計画を策定するということで伺っております。
 どのような施設を対象にするのか、考え方を伺います。

○齋藤企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 今回の基本的対処方針では、地域の実情に応じて対象施設の種別を設定することとされております。
 都では、クラスターが発生している入所施設のうち、特に感染すると重症化するリスクの高い方が入所する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院及び障害者、障害児入所施設を対象に、職員の検査を実施することとしております。

○岡本委員 ありがとうございました。
 先ほどの二月二日の対処方針、そして二月四日には、厚労省の方から各都道府県に要請も出されておりまして、高齢者は症状が重症化しやすく、医療提供体制への負荷の増大を防ぐ観点からも、感染防止や早期対応が一層重要である一方、高齢者施設等における集団感染が依然として発生しているということでありますし、飲食に伴うクラスターが減る一方で、高齢者施設、特に長期入所施設におけるクラスターは、感染した職員から生じる傾向が多いということが指摘をされております。ぜひ、この点の高齢者施設における対策を進めていただくようにお願いをいたします。
 それから、今ご答弁にありました障害者、障害児の入所施設についても対象に検査を実施するということで、この点は望ましいことだというふうに歓迎をしたいというふうに思っております。
 昨年の二月、三月のころから、武漢におけるデータに基づいて、基礎疾患がある高齢者は非常にハイリスクであるということは、当初からいわれておりました。他方で、障害者、障害児に関しては、なかなかデータがなくて、ハイリスクなのかどうかということが、当初わかりませんでした。
 これについて、例えばダウン症ですけれど、十月の下旬に大規模なデータが示されまして、イギリスの十月のデータによると、COVID-19のダウン症の方の死亡リスクは、一般の方に比べて十倍であるというデータが示されました。
 障害についても、いろいろなものがあると思いますけれど、なかなかデータが十分にとれていない、判明していないという場合もありますので、予防的な対応をとっていただけるということは望ましいことだというふうに考えております。
 先ほどのご答弁で、集中的検査の実施施設に関する都の考え方を理解いたしました。実施期間が短いことや対象規模などを考慮すると、重症化リスクの高い施設をメーンにするなど、優先順位をつけて取り組むことが必要になってきます。
 他方、とはいえ、その他の施設についても、検査実施を呼びかけるなどの対応をとっていくことが必要と考えます。これについて、どのように考えるか見解を伺います。

○齋藤企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都はこれまで、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に加えまして、要介護高齢者が利用する有料老人ホームなどにつきましても、職員や利用者に係る検査や消毒液等の経費を支援してまいりました。
 また、認知症高齢者グループホームや障害者のグループホームなど身近な地域の施設等につきましても、区市町村を通じて感染対策を支援しているところでございます。
 今回の実施計画の対象とならない施設等に対しましても、こうした都の事業を活用するなど、検査に取り組むよう働きかけてまいります。

○岡本委員 昨年の七月の補正予算におきまして、介護、障害、児童福祉施設等における感染症対策への支援ということで四百五十九億円の補正予算を審議し、これを可決しました。この中にはさまざまな対策、消毒液などの対策も含め、またPCR検査なども一部含めて四百五十九億円ということでありました。
 それから、同様に七月の補正予算において、区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業ということで五十億円の予算を可決しております。
 そして、九月の補正予算におきまして、高齢者・障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症対策強化事業として三十億円。この中には、スクリーニングを含むPCR検査等を実施した場合の経費を支援ということで、これまでも都としては、無症状の職員も含めて、PCR検査をしっかりと予算を組んで対応してきたというところだというふうに認識しております。
 そして、今回の国の基本的対処方針を踏まえた集中的実施計画も実施されるということでありますので、引き続きの検査の拡充と感染予防をしっかりと取り組んでいただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

○藤田委員 私からも、都立病院、公社病院の地方独立行政法人化を中止し、医療サービスの充実を求める請願について、採択すべきとの立場から質問いたします。
 感染症対策は、東京の医療政策の大きな柱の一つです。この一年、繰り返される新型コロナ感染拡大によって、多くの都民の命と暮らし、営業に甚大な影響を与えてきました。
 請願では、東京都が都民の命を守る自治体の責任を果たすよう求めています。その大きな柱が、医療体制の充実と検査体制の抜本的強化です。
 現在、一日当たりの新規陽性者は減少傾向ですが、一方で、高齢者の割合が上がってきています。年末年始に感染が急拡大したとき、新規陽性者のうち六十五歳以上の方は一二%前後でした。しかし、直近、二月十日のモニタリング会議の資料によると、二月八日までの一週間に感染した方のうち、六十五歳以上の方は二六・八%と上昇しています。
 私の地元大田区でも、一月後半から複数の特養ホームでクラスターが発生しています。施設内での感染では、入所者、つまり高齢者では大半が症状があるのに対して、職員のほとんどは症状がありません。重症化しやすい方への感染が減らない限り、医療の逼迫は改善されません。そのため、いかにしてリスクの高い方に感染させないかが対策のポイントとなりますから、無症状の方も含めた幅広い検査戦略が必要です。
 国は、二月二日に基本的対処方針の変更を行い、その中で、感染多発地域における高齢者施設の従業員等の検査の集中的実施計画の策定と感染状況に応じた定期的な検査の実施を求めています。
 今回、東京都が国に対して提出した計画はどうなっていますか。対象地域、対象施設、対象者、検査方法を教えてください。また、現在の都の行政検査の検査能力を圧迫することなく行えるのですか。

○齋藤企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 基本的対処方針の改定によりまして、高齢者施設等の集中的検査実施計画を策定し、都内の介護度が高く重症化リスクの高い方が入所する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院及び障害者、障害児入所施設の職員を対象として検査を実施するものでございます。
 今月二月から三月の間に、既存の補助事業等を活用いたしまして、検査を実施する予定のない施設にPCR検査キットを送付いたしまして、年度内に実施する予定でございます。
 検査に当たりましては、行政検査に影響を与えないよう配慮することとしております。

○藤田委員 一つ確認ですが、対象者の職員というのは、施設が必要と判断したら、併設するデイサービス、ショートステイや委託業者の職員も対象としているのでしょうか、確認させてください。

○齋藤企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 各施設におきまして検査を実施する必要があると判断した場合には、特別養護老人ホームに併設されるサービスや委託業者の職員などにつきましても対象となるものでございます。

○藤田委員 あともう一つ質問をしたいことがあるんですが、先ほどの質疑の中で、障害者も重症化リスクがあるという、そういった研究の結果が示されていまして、今回、国が示した基本的対処方針の改定というところでの集中的検査実施計画は、高齢者施設というふうに書かれていたんですが、その中においても、東京都が障害者施設を追加して含めた理由はどういったところなんでしょうか。あと、加えて、医療機関が入っていないのはどういった理由でしょうか、教えてください。

○齋藤企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 国の通知におきまして、高齢者以外も感染した場合の重症化リスクの高い方が入所する施設を対象とするという通知があったため、都といたしましては、先ほどお答え申し上げた施設の職員も対象としたものでございます。

○藤田委員 あと、質問の中では、医療施設を含めなかった理由はあるのか伺っております。教えてください。

○齋藤企画担当部長事業推進担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 大変失礼いたしました。医療施設におきましては、自身の施設におきましてPCR検査ができる環境が整っていることから、今回の対象からは除外したものでございます。

○藤田委員 今回、東京都が、高齢者施設だけでなく障害者入所施設も含めたことは重要です。
 しかし、重症化リスクのある方への感染を徹底して防ぐためには、医療機関、特別支援学校、訪問介護、訪問看護など、さらに対象を幅広くして、また単独の通所施設へも幅を広くして、最低でも二週間に一回程度、利用者を含めた一斉、定期的な検査が必要です。医療体制を守る上でも感染を抑え込む上でも、さらに集中的な検査を行う範囲を広げるよう求めます。
 また、医療機関においては、自前で検査ができる場合であっても、費用などの課題から実施していないところも多くあります。実施できていない課題を明らかにして、その課題を取り除くための支援を東京都から行うことを求めます。
 これらの取り組みを進めるためにも、プール検査の実施を含めて、検査能力をさらに向上させることを要望いたします。
 次に、医療体制について伺います。
 新型コロナ感染症の患者に対応するには、防護服の着用が必要です。そのため、医療機関での感染症対策には多くの人手と時間が必要になります。さらに、職員が感染したり、濃厚接触者となって自宅待機となってしまうことで、診療を制限せざるを得なくなっています。
 感染症対策、とりわけ新型コロナ感染症については、マンパワー不足による医療崩壊も懸念されているところです。
 この間の都内の医療体制の逼迫は、医師や看護師の不足も大きく影響していると思うのですが、今の診療報酬の配置基準では医師も看護師も足りないという認識はありますか。

○鈴木医療政策担当部長 診療報酬制度は、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の議論を踏まえ決定する制度でございます。
 医療機関の医師や看護師の人員配置は、診療報酬上の配置基準を踏まえ、その管理者が判断しているものでございます。

○藤田委員 診療報酬は国が決め、人員配置は医療機関が判断していると。まるで都には関係がないかのような、余りにも無責任な答弁です。
 東京都医師会が二月九日に行った記者会見では、記者から、どうして医療が逼迫したのかと聞かれて、尾崎
会長は、日本の医療は、国が全てパンデミックに備えてこなかったことが一番の問題と答えています。
 既に、通常医療に深刻な影響が起きています。心臓の病気は、治療のおくれが命に直結します。先ほど紹介した会見でも、幾つか事例が紹介されていました。
 西多摩で発生した急性心不全では、十病院で入院を断られた後、三十三キロ離れた府中市にある榊原記念病院で収容されました。町田で発生した心筋梗塞の救急要請では、三カ所の病院で断られ、同じく榊原記念病院で収容し、結果、発症から収容まで三時間経過していたため、カテーテル治療ができるタイミングを逸するというケースが紹介されました。
 そもそも今の診療報酬は、病院が持っているベッド全部をフル稼働してやっと黒字になる程度で、コロナの前から、ベッドもベッド数に応じた職員の体制も、ぎりぎりの状態でした。新型コロナのような危機に備えるためには、ふだんから余裕のある職員体制でなければなりません。
 現在でも逼迫している医療機関を支えることはもちろん、通常医療も維持しながら感染症対策が充実できるよう、医療体制の抜本的な強化を行うことを強く要望いたします。
 昨年四月から六月にかけてを中心として、感染拡大による受診抑制と手術などの延期により、多くの医療機関で大幅減収となりました。昨年末からは、さらなる感染の急拡大に対してベッド稼働が不安定となったことで、同様の経営危機となることを危惧しています。
 ある民間病院では、発熱などの症状がない場合でも、入院患者全員に対して入院時にPCR検査を実施しています。陽性者が発生すれば、本来なら転院するのですが、十二月からは病床が逼迫し、それができなくなりました。
 やむを得ず対応を余儀なくされた結果、三つある急性期病棟のうち一病棟が二週間にわたって新規入院と転院がストップしました。その後、相次いでほかの病棟でも同様な事態となり、百三十九床の医療機関で約二カ月にわたりベッド稼働が九十床台へと落ち込みました。
 また、ふだんなら九〇%以上救急車を受け入れていたのですが、救急外来の動線が分けられないために、一人発熱者の対応が入れば次の救急車は断らざるを得ず、二カ月にわたり救急車の応需率は五〇%へと激減しました。こうしたことも、ベッド稼働が低下した要因となっています。
 医療従事者の疲労は限界を超えています。引き続き、感染症対策を行っていく上でも、ワクチン接種という新たな課題に取り組んでいくためにも、医療機関への財政支援は不可欠となっています。
 昨年七月に補正予算で支給した二百億円は、経営基盤を包括的に支援する必要があると判断したためということで、現場からは歓迎されています。現在でも重大な経営難や経営危機に見舞われている医療機関への抜本的な財政支援を国に求めるとともに、都としても支援を行うよう要望いたします。
 新型コロナ感染症が拡大する中、都立病院と公社病院でのコロナ対応病床の大幅拡大を初め、地域の公立、公的病院も、その役割を大いに発揮しています。
 政府は、都内九つの公立、公的病院について、再編統合の再検証を行うよう都に対して要請しています。
 しかし、今回のコロナ感染症の対応を受け、公立、公的病院の重要性が明らかになったと思うのですが、都の認識を伺います。

○鈴木医療政策担当部長 国は、二〇二五年の地域医療構想の実現に向け、公立、公的医療機関等について、高度急性期、急性期機能や不採算部門、過疎地等の医療提供等の役割を担うことを求めております。
 都が平成三十年に策定した東京都保健医療計画において、地域における必要な医療提供体制の確保を図り、僻地医療、不採算医療や高度先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担っていくものとしてございます。
 都の新型コロナウイルス感染症対策においても、公立、公的医療機関等が重要な役割を担っていると認識してございます。

○藤田委員 感染症対応は不採算医療です。こうした中で、公立、公的医療機関が重要な役割を担っているという認識があるというご答弁でした。
 そうした中、地域医療構想調整会議では、議論でも、コロナ以前から、地理的状況が一切考慮されていない、この基準が本当に適当なのかもう一度厚労省に考え直してほしい、今回の公表については非常に問題、ある意味つるし上げ、公表自体が問題、そもそもこの病院は全都的に専門的に扱っている病院などという意見が出されています。
 また、例えば区中央部では、一昨年の調整会議の中で名指しされた医療機関について、これを何か変えていこうとかいう、そういう必要がないということを会議の中で承認しています。
 やはり都として、地域が判断した内容を真摯に受けとめ、国に再編統合の中止を求めるよう強く要望いたしまして、質問を終わります。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、請願二第四六号は不採択と決定いたしました。
 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後三時三十五分休憩

   午後三時五十分開議
○のがみ委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 請願二第四八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○池上地域保健担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号3、請願二第四八号は、台東区の東京地方医療労働組合連合会給食対策委員会の委員長鶴渕弘之さん外五百六十六名から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都議会において、病院給食を公的保険の療養給付に含め、四百六十円の自己負担をなくすよう国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 入院患者の食事代は、平成六年九月以前は療養給付、診療報酬として算定され、患者はその一部を自己負担する仕組みでございましたが、平成六年十月に入院と在宅の費用負担の公平を図る観点から、入院時の食事代が療養の給付から分離され、新たに入院時食事療養費制度が創設されました。これにより、入院と在宅双方に係る費用として、入院患者は食材費相当額を自己負担することとなりました。
 平成二十七年五月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、入院患者が負担する食事代について、在宅療養との公平等の観点から見直しが行われ、一般病床等の入院患者及び療養病床の六十五歳未満の入院患者の負担額は、家計調査から算出した食材費相当額である一食当たり二百六十円に調理費相当額を加え、平成三十年四月からは四百六十円となっております。ただし、低所得者や難病患者等については、負担額が据え置かれております。
 また、平成十八年に創設された入院時生活療養費制度においては、療養病床が介護病床と同様に住まいとしての機能を有していることに着目し、食材費相当額に加え、介護施設において通常本人や家族が負担している調理費相当額と光熱水費相当額を自己負担としており、療養病床の六十五歳以上の入院患者が負担する食事代は、低所得者等を除き、食材費相当額の二百六十円に調理費相当額の二百円を加えた四百六十円となっております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤田委員 本請願の願意は、都議会において、病院給食を公的保険の療養の給付に含め、四百六十円の自己負担をなくすよう国に意見書を提出していただきたいというものです。本請願を採択すべきとの立場から質問いたします。
 入院の場面での食事とは、ホテルでのサービスのようなものとは全く違って、病状に合ったカロリーや塩分、脂肪分に調整したり、手術や検査などによって頻繁に食事回数や内容、形態を変更したりしています。
 また、どのようにしたら必要な栄養が体の中に入るのか、口から食べられる分を把握し、足りない分を点滴などで補うなど、さまざまな検討の中で提供されています。
 また、高齢化によって普通の形態の食事が食べられない患者さんもふえているので、おかずを小さくしたり、刻んだり、ミキサーにかけたり、とろみをつけたり、おかゆでも水分をなくしたり、そこでとることができない水分をゼリーなど別の食事で補ったりできるように工夫しています。
 さらに、近年ではアレルギー対応食もふえ、ほとんど全ての患者さん一人一人に個別の食事をつくるという手間がふえています。しかし、この間の自己負担の導入と値上げとともに、健康保険から医療機関に入る費用が減らされる一方、水光熱費や委託費などあらゆる経費がふえているため、医療機関では、給食部門の収支は大幅に悪化しています。
 必要なのは、患者に自己負担を強いることではなく、病院給食は治療の一環として患者さんに提供されるものであり、その治療代は保険診療で賄われるものであるという認識のもと、保険から出される金額をふやすのだと思います。
 病院給食は、治療を第一の目的としています。病院給食は、治療の一環として提供されるべきものであるという認識はありますか。

○池上地域保健担当部長新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務 入院時食事療養費は、健康保険法等に規定されており、国の通知によれば、食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善を目指して行われるべきものとされております。
 平成二十七年五月に成立した法改正による入院時の食事代の見直しについて、入院と在宅療養の負担の公平等を図る観点から、在宅療養でも負担する費用として、食材費相当額に加え調理費相当額の負担を求めることとすると国は説明しております。
 栄養管理代や治療食が提供された場合の特別食加算等は、引き続き入院時食事療養費として保険から給付されております。

○藤田委員 特別食加算などは、引き続き保険給付の対象とはいいますが、加算となっていたものが廃止されたり減らされたりしてきたことが大きな問題なのです。
 二〇一六年、厚労省は医療機関に対して、入院時食事療養の収支等に関する実態調査を行い、調査結果概要の中に、収入減少の要因としては、食事療養費本体の収入及び特別食加算の収入の低下と特別管理加算の廃止による影響が大きいと健康保険分の収入が減っていることを認めています。
 しかも、患者負担は、住民税課税世帯の方の場合、一日当たり千三百八十円、二週間の入院で約二万円にもなるものであり、非常に負担は重いものになっています。
 新型コロナの影響で、格差と貧困はますます深刻となり、お金の切れ目が命の切れ目となる事態を生んでいます。入院が必要な状況になっても、経済的な理由で医療機関を受診しない方もふえています。
 そうした中、安心して医療にかかることができるためにも、医療に係る自己負担は極力減らさなければなりません。病院給食が重要な治療の一環として位置づけられているのであれば、公的保険の療養の給付として位置づけ、患者の自己負担自体をなくすべきです。
 ぜひ、この請願を採択し、議会として国に意見書を出していただくことを心から呼びかけまして、私からの質問を終わります。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、請願二第四八号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、陳情二第一二一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○藤井障害者施策推進部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4、陳情二第一二一号の放課後等デイサービスの指標該当児判定の廃止を求める意見書の提出に関する陳情は、東久留米市の障害児放課後グループ連絡会・東京会長の村岡真治さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、令和三年四月の報酬改定において、平成三十年度に導入された放課後等デイサービスの指標該当児判定を廃止するよう、都議会から国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づき、就学している障害児に対し、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う事業であり、令和二年十二月一日現在の都内事業所数は九百二十二カ所でございます。
 国は、三年に一度、障害福祉サービス等報酬改定を実施しており、平成三十年度の報酬改定では、それまで一律の単価設定となっていた放課後等デイサービスの基本報酬について、障害児の状態像を勘案した指標を設定し、特に支援を必要とする指標該当児を全体の五〇%以上受け入れている事業所を区分一、それ以外の事業所を区分二とする新たな報酬区分を設けました。
 令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、令和二年十二月に、障害福祉サービス等報酬改定検討チームが基本的な方向性を取りまとめました。
 そこでは、区分一、区分二の廃止や著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について評価する要支援児加算(仮称)の創設などが示されました。
 また、この要支援児加算(仮称)の判定に当たっては、現在導入されている指標該当児の判定スコアを用いること、判定のばらつきを防ぐため留意事項等を設けることが検討されております。
 国が示している検討スケジュールでは、障害福祉サービス等報酬改定案の取りまとめを令和三年一月から二月にかけて実施し、三月に関係告示の改正及び通知等の発出を行うとされております。
 なお、国は二月四日に、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を公表しました。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桐山委員 それでは、放課後等デイサービスの指標該当児判定の廃止を求める意見書の提出に関する陳情に対して質疑をさせていただきます。
 まず、簡単に確認をさせていただきますが、ただいまも現在の状況ということで説明がありましたように、現在、事業所は区分一、区分二に分けられていますが、この違いと都内の事業所数、内訳についてお伺いしたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 放課後等デイサービスは、平成三十年度報酬改定におきまして、受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じまして、事業所を基本報酬区分により区分一、区分二と分けたところです。
 具体的には、障害児の状態像を勘案した指標を設定し、その指標に該当する特に支援を必要とする障害児を五〇%以上受け入れている事業所を区分一、それ以外の事業所を区分二といたしました。
 重症心身障害児を対象とする事業所を除きまして、都内の放課後等デイサービス事業所は、令和三年一月現在、八百五十四カ所、うち二百二十三カ所が区分一、六百三十一カ所が区分二となっております。

○桐山委員 陳情者のいう指標該当児判定は、今は区市町村が行うこととなっておりますけれども、陳情者も陳情文の中にも書いてありますが、判定に差が生じて、ばらつきがあるということをよく伺っております。
 この自治体間の差があることについては課題でありますけれども、それについて、国の対応について、どのようになっているのかお伺いしたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 今お話にありましたとおり、現在、放課後等デイサービスに導入されている指標該当児の判定スコアにつきましては、自治体によって判定にばらつきがあるとの声がございます。
 そのため、都は、児童の障害の程度や状態像を判定する場合、自治体による基準にばらつきがないよう、判定項目等を示すことなどにつきまして、国に提案要求を行っているところです。
 国の対応についてですが、自治体ごとの判定のばらつきを防ぐため、今後、判定における留意事項を設けることを検討していると聞いております。

○桐山委員 ありがとうございます。
 このばらつきがあるということも非常に問題視をされております。国の方も、こういった声を受けて、今ご答弁がありましたように、いわゆる留意事項を統一的に設けるという、いわゆるガイドラインを設けるというような検討がなされているということだというふうにも伺っておりますので、これにつきましては理解させていただきました。
 次に、区分二の事業所から、負担が大きいというふうに、声も届いているところですけれども、どのようなことが問題になっているのか。先ほどもご答弁がありましたように、都内では、事業所が八百五十四カ所あって、そのうちの区分一が二百二十三で、区分二が六百三十一カ所ということで、非常に、区分一より区分二の方が都内では多いということです。
 今申し上げましたように、この区分二の事業所からの負担というものが、どのようなことが問題なのか、改めてお伺いしたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 現行の制度では、指標に該当する児童の割合が五〇%以上かそうでないかによりまして、基本報酬の区分が決定されております。
 そのため、区分二の事業所が障害が重い児童を受け入れた場合でも、報酬上の評価がされておりませんでした。
 令和三年度報酬改定概要におきましては、区分一、区分二を廃止し、より手厚い支援を必要とする障害児を支援した場合に、加算で評価することとしているところです。

○桐山委員 事業所ごとの区分になっているということで、区分二の事業所については、障害の重い児童を受け入れた場合ですとか、あるいは障害が軽度でも行動障害を持つなど対応が困難な児童を受け入れた場合でも、割合が五〇%以上に達しない限り、基本報酬上、評価されないという、そういった現状が現在あるということで理解させていただきました。
 今回の改正に当たっては、今もご答弁の中にもありましたが、医療ケアが必要な障害児への支援に対しての判定基準の見直しがなされていると思います。
 今回の改定での基本的な考え方についてお伺いしたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 医療技術の進歩等を背景といたしまして、医療的ケア児が増加している中で、サービス提供体制の確保が必要となっております。
 現在、放課後等デイサービスの基本報酬は、重症心身障害児とそれ以外の単価設定となっておりまして、医療的ケア児については評価されておりません。
 国は、今回の報酬改定におきまして、いわゆる動ける医ケア児にも対応した判定スコアを用い、医療的ケア児への支援を直接評価する基本報酬を新設することとしております。

○桐山委員 改定後は、放課後デイサービスの基本報酬は、医療的ケア児を直接評価する基本報酬が新設されることというのが、今のご答弁でわかりました。
 今回の改正では、区分の廃止と医ケア児の報酬で、より重度の障害児を受け入れる事業者がふえることに期待をするものでございます。
 最後に、これらを受けまして、都としての改定に対する対応についてお伺いしておきたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 国は、医療的ケア児への支援について直接評価する基本報酬を新設するなど、支援の必要性が適切に評価される報酬となるよう、報酬改定概要をまとめたものと考えております。
 今回、国が示した報酬改定概要につきましては、現在、詳細を国に確認しているところでございまして、どのような影響があるか、今後、具体的に検証していきます。
 その結果、実態に合っていない等の課題があれば、国に対し提案要求を行うなど、必要な対応を行ってまいります。

○桐山委員 ありがとうございました。
 今ご答弁にありましたように、概要は示されていますけれども、具体的な詳細が、まだ確認中ということでした。
 これから改定ということで、さまざま、これから事業所から声も上がってくる可能性もあります。さまざまな具体的な検証の中で、課題があれば、ぜひ国に対しても提案要求を引き続き行っていただきたいことを要望いたしまして、質問を終わります。

○小宮委員 私からも、放課後等デイサービスの、ただいまご質問ありました指標該当児判定の廃止を求める意見書の提出に関する陳情について伺いたいと思いますが、この要旨によりますと、指標該当児判定を廃止するよう、都議会から国に意見書を提出してほしいという内容ですけれども、既にそうした意見書としてのタイミングは過ぎておりますが、この際、放課後等デイサービスの課題や今後について伺いたいと思います。重複する部分がかなりありましたので、その辺は割愛させていただきながら伺いたいと思います。
 今回、陳情者が要望しておりました指標該当児判定による報酬区分というのは廃止をされたということで、ただ懸念をされているのが、今後の判定のばらつきだということであると思いますけれども、それに関しては今ご答弁もございました。国が判定における留意事項を今後設けていくということですので、それを、またしっかりと注視していただきたいというふうに思います。
 また、今回、国は放課後等デイサービスの質を高める方策というのも検討したということですが、先ほど医ケア児も加算の対象としたと、そういうプラスがあったという話もございましたけれども、改めてその内容について伺います。

○藤井障害者施策推進部長 今回の報酬改定におきましては、放課後等デイサービスについて、現行の事業所を二区分に分けて報酬を設定する方法を改め、より手厚い支援を必要とする児童に応じまして、きめ細かく加算を算定するものとなっております。
 例えば、著しく重度及び行動上の課題があるケアニーズが高い児童に対する支援や、虐待等の要保護児童等に対する支援への評価である個別サポート加算等の新たな加算が導入されました。
 また、今、委員お話しのとおり、医療的ケア児に対する基本報酬も新たに設定されたところでございます。

○小宮委員 今ご答弁にあったような、今回新設をされた、そうした加算の対象となる、より手厚い支援を必要とする児童というのは、現在、どの程度受け入れが行われているんでしょうか、伺います。

○藤井障害者施策推進部長 現行の指標該当児による報酬算定区分につきましては、前年度の利用延べ人数により算定を行うこととなっております。
 このため、現時点では個別の利用児童一人一人の状況について把握することは困難でございまして、していないところです。

○小宮委員 手厚い支援を必要とする児童への加算という考え方は重要ですけれども、放課後デイの質を高めるための方策というのは、それだけではないと思います。
 私も杉並の放課後デイサービス事業を見てきましたけれども、個々の事業者が取り組む質の向上というのはさまざまありまして、例えばスタッフの配置ですとか、改めて、各事業者さんが子供たちに合わせて、一人一人に合わせて行っている取り組みですとか、課題、こういったものを、これからまた正確に把握する必要があるというふうに思っております。
 放課後等デイサービスというのは、通学を覚えたり、買い物の仕方を覚えたりと、生活の基本を学ぶ療育という場でありますけれども、お子さんを預けて働く、そうした親御さんにとっては、子供たちの数少ない貴重な居場所として頼られている、療育の場とあわせて、そうした預かりの場、居場所というふうな形が実態として見られるわけです。
 今回の報酬改定で、放課後等デイサービスについては、収支差率が大きいなどの理由で大幅な報酬単価減となるという課題があるというふうにも伺っています。
 報酬改定の細かい内容については、今後、都としてしっかりとご確認をいただきまして、必要な内容を国に対して提案要求を行っていただくようお願いいたしまして、質問を終わります。

○栗林委員 私の方からも、質疑をさせていただきたいと思います。しかし、今、桐山副委員長、小宮委員の方からの質疑で、ほぼ内容等は確認をさせていただくことができましたので、一点だけ伺いたいと思います。
 放課後等デイサービスは、障害児の育ちを支援する重要な事業でございます。そこで特に大事なのは、サービスの質を高めるということが大事ではないかと思います。
 令和三年度報酬改定において、サービスの質を向上させるためにどういった工夫がされているのか伺います。

○藤井障害者施策推進部長 国は、今回の報酬改定概要におきまして、より手厚い支援を必要とする障害児にきめ細かく加算を算定するなど、支援の内容を評価しているところです。
 また、国は、基準上の人員配置につきまして、専門性及び質の向上に向け、二年間の経過措置を設けた上で、保育士と児童指導員に限定することとしております。
 都は現在、今回国が示した報酬改定概要について詳細を国に確認しているところでございまして、あわせて、サービスの質の向上につながるものとなることなどを確認してまいります。

○栗林委員 今ご答弁いただきました専門性等の向上ということで、保育士と児童指導員に限定をして体制をつくっていくということでございました。
 今回の報酬改定に合わせて、改善される面も多くあるとは思いますけれども、一方で、運営している事業者さんの方からは、いろんなさまざまな声も寄せられております。
 ゼロ歳から五歳までを対象とした児童発達支援、これは、国の報酬プラス、より手厚いということで、都としても都加算というところで支援もされていると思います。しかし、放課後等デイサービス、これは、六歳から十八歳までを対象としているこの事業に対しては都加算がないということで、重度の心身障害のお子さんに対するこれには都の加算がないということから、やはり、より専門性も高めてサービスの向上をしていくためには、そういった都としての支援も要望をしているというお声もいただいております。
 これは、これから明らかになってくると思いますので、その中で、さらに支援を必要とするような事業者に対するお声をよく確認していただきながら、しっかりとした体制構築をしていただきたいと思います。
 終わります。

○白石委員 私からも、放課後等デイサービスの指標該当児判定の廃止を求める意見書の提出に関する陳情について質問をいたします。
 本陳情は、障害児放課後グループ連絡会・東京会長の村岡真治さんから提出がされました。
 願意は、都議会において、放課後等デイサービスの指標該当児判定を廃止するよう、国に意見書を提出していただきたいという、こういう趣旨となっております。
 少し振り返りますが、障害のある子供たちの放課後活動を保障することを目的として、二〇一二年に国事業として放課後等デイサービスが制度化をされました。
 放課後等デイサービスが制度化されたことをきっかけとして、全国規模で事業所数は拡大をしているということです。二〇一二年当初は、全国で事業所数は二千五百カ所でしたが、二〇一九年四月時点では約五倍、一万三千五百カ所へと急増しているということです。
 この背景には、放課後等デイサービスの基本人員配置が、子供十人に対してスタッフ二名の最低配置基準となっていることから、民間営利法人の参入が容易になったことが挙げられます。いろんなところで、これは指摘されています。
 その結果、必要最低限の人員配置では十分な支援がされずに、事業所にいる間、ずっとDVDを見せるなど、質の低い事業所が、一方では増加をしてきたということになります。
 こうした事業所を抑制するという理由で、二〇一八年に報酬改定が行われて、子供の障害の状態を点数化して、合計が十三点以上になった子供を該当児、十三点未満の子供は非該当児と判定する指標該当児判定が二〇一八年導入されました。該当児が半数以上なら区分一、半数未満は区分二に分けられて、区分により報酬の差をつける、簡単にいえば、こういう仕組みとなっております。
 ところが、多彩な活動や丁寧な支援を行っている事業所に、この報酬改定は大きな影響を与えることになりました。指標該当児判定は、支援の中身そのものを判定するのではなくて、子供の行動の表面的な特徴を聞くものに偏っている、実態を反映するには極めて不十分な判定であるということだと思います。
 初めに伺いたいと思いますが、今回の国の見直し概要では、指標該当児判定は廃止をされるのかされないのか、伺います。

○藤井障害者施策推進部長 国は、現在放課後等デイサービスに導入されております指標該当児の判定スコアを、新設の個別サポート加算Ⅰの判定に用いるとしております。
 また、あわせて国は、判定のばらつきを防ぐため留意事項等を設けることを検討しております。

○白石委員 今、答弁あったとおり、国が示した新たな見直し概要では、引き続き指標該当児判定が残されるということになっております。国は、実態を全く見ていないといわざるを得ないなと思います。
 該当児か非該当児かの判定で、どういうことが起こるかということですが、具体的に、例えば、てんかんの発作がある子供の場合、ほとんどの子供が抗てんかん薬を服用しております。発作自体は、年に数回あるかないかということですが、いつ発作を起こすかわからないため、実際の対応というのは、発作に備えて常に子供を見ていなければならないということです。
 ところが、この指標該当児判定では、このてんかんの子供は非該当児とされると。支援は、日常から、いつてんかんの発作が起こるかわからないから、やはり寄り添って手厚くやらなければいけない。だけれども、判定でいくと非該当児となってしまうと。
 つまり、支援の実態と判定が乖離していると。にもかかわらず、その判定により、事業所の運営を左右する、要するに報酬に影響が出てしまう、区分一、区分二でということになってしまいます。
 ある事業所の方からは、受け入れのときに、該当児かそうでないか、頭をよぎることがあると。それが本当に悔しいという声が出されました。
 保護者からは、できるできないで評価されるため、自分の子供を否定しているようでつらいという声、上がっております。
 放課後等デイサービスのスタッフ、保護者、関係者、そして子供たちが傷つく判定は、やはり廃止すべきだと思います。
 そこで、指標該当児判定について、都は問題があると認識をしているか、都の見解、伺いたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 現在、放課後等デイサービスに導入されております指標該当児の判定スコアについては、自治体によって判定にばらつきがあるとの声がございます。
 そのため、都は、児童の障害の程度や状態像を判定する場合、自治体による基準にばらつきがないよう、判定項目等を示すこと等につきまして、国に提案要求を行っております。
 加算の算定に当たりましては、支援の必要性について適切に評価する必要がありまして、そのための基準は必要であると考えております。

○白石委員 自治体や担当者ごとで基準が曖昧となっていることは、当然改善をされなければならないと思います。
 しかし、この判定の一番の問題というのはどこにあるかというと、先ほど指摘しましたけれども、多彩な活動や支援の実態と乖離してしまう判定となっているということなんです。指標該当児判定を廃止することを都として国に強く働きかけていただきたいと改めて要望したいと思います。
 国の報酬改定の見直し概要は、ほかにも、私、問題があると思っております。
 そこで、国が示している報酬改定の見直し概要は、どのような見直しとなっているのか、改めて説明していただきたいと思います。また、見直す目的もあわせてご説明いただければと思います。

○藤井障害者施策推進部長 国は、現行の事業所を二区分に分けて報酬設定する方法を改め、より手厚い支援を必要とする児童への支援について、加算により評価するなどの見直しを実施することとしております。
 国は、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、支援の必要性が適切に評価される報酬のあり方などを論点として提示しており、そうした観点から見直しを行ったものと考えております。

○白石委員 今の答弁によれば、今回の報酬改定、見直しの概要には、支援の必要性が適切に評価される報酬のあり方、これを前提としていると、このようなご答弁でした。
 私、非常に疑問を持っています。例えば、基本報酬は、現行の制度から現在示されている見直しに移行すれば、基本報酬が減り、児童指導員や保育士などの加配加算も大幅に減るということになっております。
 これ、事業所に、私、実際にお聞きしました。実際に見直し概要に基づいて−−私、これをもらいましたけれども、今、国が示している放課後等デイサービスの報酬改定の見直しの概要、これに基づいて、事業所に、実際どういうふうになるのか、報酬がどのように変わるのかというのを、今、かなり事業所、計算しております、計算して、どういう結果でしたかとお聞きしました。そうしたら、月に四十万円の減収になる計算になる、それ以上になる可能性もあると話します。中身が全てはっきりと決まっているわけではないので、これはまだ流動的だというのはわかりますが、実際にこの概要版での計算をすると、この事業所は月に四十万円の減収だと、それ以上になる可能性もあると話します。
 そうなるとどうなるか。パートやアルバイト全員やめてもらわないと、事業所の運営ができなくなる、こういう可能性があるんだと、非常に心配と不安の声、上がっております。
 現行の区分一の放課後等デイサービスは大幅に減収となる懸念など、多くの問題、私はあると思いますけれども、都は、国の見直し概要について、適切な見直しであると、このように認識をされているのか伺いたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 報酬の設定に当たりましては、支援の必要性が適切に評価されることが必要でございます。
 今回、国が示した概要につきまして、現在、詳細を国に確認しているところでありまして、どのような影響があるか、今後具体的に検証してまいります。

○白石委員 今のご答弁は、支援の必要性が適切に評価されることが都としては必要だと。国に、今示された概要については詳細を確認している、今後、どういう影響があるか、具体的に検証していきたいというご答弁でした。
 今の段階で、前回の報酬改定とは比にならないほどの減収となる可能性があります。
 ある事業所では、十人の子供たちに、スタッフを六人から七人配置しております。配置基準の三倍以上確保して人を配置している理由は何かというと、例えば、集団活動で椅子とりゲームをすると、障害があるため最初はゲームのルールや楽しみ方がわからなかったけれども、スタッフが一緒に寄り添って教えながら椅子とりゲームをやっているうちに、ゲームを理解して、悔しいとか楽しいという感情や共有ができるようになると。この子がどう考えているかスタッフが近くで目を向けて気づいてあげることによって、その子の成長につながるんだと。また、子供自身が困っていても、障害があって、困っていることを伝えることができない。でも、スタッフがそばにいることによって困っていることに気づく、こういうことも、手厚い人の配置で大事なことなんだと。
 けれども、報酬改定の見直しによって大幅な減収となったら、人を削らなければならない。仮に十対二の最低配置基準となったら、とても子供たちを見切れないと。報酬が大幅に減って、アルバイトやパートの人たちがみんないなくなって、十対二の最低基準の放課後等デイの事業所になったら、一人がトイレに行ったら九人を一人の先生が見る、そんなことになったら、僕たちもDVDを見せるだけの事業所になってしまうかもしれないと真剣に不安を話していただきました。
 国の見直し概要には、虐待、こういうふうな不安も本当に出ておりますので、ぜひとも、先ほど、どのような影響があるか今後具体的に検証していきたいというふうなご答弁でしたので、ぜひ事業所の声とか、それから今回の見直しによってどうなってしまうのかというのは、東京都として把握し、そして、しっかりと国にも、改善であったり見直しをするように働きかけていただきたいなというふうに思います。
 次に、国の見直し概要には、虐待等の要保護児童等への支援評価として、個別サポート加算Ⅱを新たに設けると、このようにしております。
 この加算をとった場合、子供の保護者に加算のことを説明することになるのかどうなのか伺いたいと思います。

○藤井障害者施策推進部長 先ほども申し上げましたとおり、加算の内容につきましては、現在、詳細を国に確認しているところでございます。

○白石委員 国に確認をしているところということですが、放課後等デイサービスに通わせている保護者には、サービス利用に要した費用の一部が障害児通所給付費として給付されます。その額を保護者に通知しなければならないと、このように基準省令でも−−今回見直しがあるので、どうなるかはまだ詳細ははっきりとはしていませんけど、現時点では、基準省令でも、全てその額をしっかりと伝えなければ、通知しなければならないと、このようにしております。
 戻りますけれども、この個別サポート加算Ⅱというのは、虐待等の要保護児童への支援への評価での加算なんですね。つまり、虐待などの疑いがあるということで、児童相談所と協力して支援することを保護者に説明しなければならなくなる可能性があるんですね。
 例えば、虐待があるかもしれない子供であれば、その保護者との信頼関係が崩れて、事業所から離れたり虐待を隠すなど、子供の命にかかわる問題に発展しかねない、この個別サポート加算Ⅱが。自分の子供の虐待を疑われているのかと、このようなことで信頼関係が崩れたり、もし仮にですよ、虐待をされていたら、この説明によって、放課後等デイの、今そこに通っている事業所にもう通わせなくなって、そして、虐待を隠して、子供の命にかかわる、こういう問題に発展しかねないという、重大な欠点があると思っています。極めて重大な問題です。
 今後、都として、国に対して見直しの改善、求めていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○藤井障害者施策推進部長 今回、国が示した概要につきましては、現在、詳細を国に確認しているところでございます。
 事業の実態を踏まえ、課題があると判断すれば、国に提案要求を行ってまいります。

○白石委員 事業の実態を踏まえ、課題があると判断すれば、国に提案要求していくというふうに、今、部長もおっしゃられました。
 先ほど個別サポートⅡの問題、ちょっと私、指摘したんですけれども、今、確認中だというふうに部長はおっしゃいましたけれども、実際にそういうふうになる可能性があるというふうな認識はあるでしょうか。

○藤井障害者施策推進部長 先ほどお話があったとおり、加算の内容につきましては、基本的に保護者に説明する必要がございます。しかし、虐待等の要保護児童であること等について保護者に説明することは難しいと考えております。
 そうした点も含めて、国に確認しているところでございます。

○白石委員 どうあれ、これが引き金になって子供たちの命にかかわるような問題に発展しないように、そういうところも踏まえて、しっかり国に詳細は確認をしていただきながらも、やはりこういう危険性も今はらんでいるというところも含めて、それから、見直し概要全体を見ても、本当に真面目にというか、手厚くやっている事業所の運営にもかかわるような見直しの案ともなっていますので、ぜひ事業所の実態や声を吸い上げて、多彩な活動をしている事業所が、国の今回の見直しによって質の低下につながるようなことがないように、都として国に強く働きかけを行っていただきたいと思います。
 お話を聞いた放課後等デイサービスのスタッフの方は、多彩な活動を行うことにより、子供たち自身の気づきがその子の成長につながる、子供の成長を奪わないでほしいと、このように話します。
 この声に応えることは、やはり私たち都議会議員の役割ではないかと、改めて委員の皆さんにも、ぜひともこの陳情を採択していただきたいというふうに、このこともお願いをいたしまして、質問を終わりたいというふうに思います。

○森澤委員 私からも、放課後等デイサービスの指標該当児判定の廃止を求める意見書の提出に関する陳情につきまして一言申し上げます。
 令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定では、先ほどご説明があったとおり、放課後等デイサービスについて、著しく重度及び行動上の課題であるケアニーズの高い児童への支援について評価する要支援児加算の創設などが示され、その判定に当たっては、現在導入されている指標該当児の判定スコアを用いることに加え、判定のばらつきを防ぐため、留意事項等を設けることは検討されているということです。しかし、現時点では、その留意事項が、まだ具体的に示されていないということです。
 この自治体間による判定基準のばらつきについては、今回の会からも指摘がありますし、先ほど来ご指摘があります事業者からも、その是正を求める声を聞いています。
 都としても、その課題について認識し、十二月に国に対して行った緊急提案においても、児童の障害の程度や状態像を判定する場合、自治体による基準にばらつきがないよう、判定項目等を示すことを国に要望しています。
 今回、国から提示される留意事項が現場の実態に即し、各自治体でばらつきが出ないような基準となっているのか都としても注視し、場合によっては、各自治体の実態を踏まえ、国にさらに働きかけるとともに、都としてできることも検討していただきたいと申し述べ、私の意見を終わります。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○のがみ委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二第一二一号は不採択と決定いたしました。

○のがみ委員長 次に、陳情二第一二四号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○杉下感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長兼務 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号5、陳情二第一二四号の一、建設現場従事者に対する新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する陳情は、新宿区、全国建設労働組合総連合東京都連合会執行委員長の菅原良和さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は二点ございます。
 まず一点目としまして、社会基盤整備に携わる建設現場従事者が安心して業務に従事できるように、PCR検査等の検査体制を強化すること。
 二点目としまして、頻発する自然災害による被災地の復旧、復興支援事業に当たる建設現場従事者に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための公的な検査を実施することというものでございます。
 次に、現在の状況についてご説明させていただきます。
 都は、民間検査機関等に対するPCR等検査機器の導入を支援するとともに、抗原定性検査、いわゆる抗原簡易キットの活用を促進することなどにより、検査体制の拡充を進め、現在、一日当たり最大六・八万件の検査処理能力を確保しているところでございます。
 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための公的な検査につきましては、令和二年九月十五日の国の通知では、クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、現に感染が発生した施設等に限らず、地域の関係者を幅広く検査することが可能となっております。
 また、同年十一月二十日の国の通知では、クラスターが発生している地域に存在する、感染が生じやすく、感染があった場合に地域へ拡大しやすい場所、集団などを優先して、積極的に検査を実施する方針を示しており、都は、こうした国の考え方に基づいて対応しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○のがみ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○もり委員 建設現場従事者に対する新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する陳情について、我が会派としては、建設現場における感染防止対策の強化について、昨年より、建設従事者の皆様よりお声を伺ってまいりました。
 建設業においては、昨年四月、都内建設現場で感染事例が発生し、死亡する事例も起きており、その後も建設現場における休憩室が大変密な状況であることなど、建設現場内の三密による感染リスクを懸念する声が現場の建設従事者の皆様から寄せられていることは、重く受けとめねばならないと考えます。
 東京二〇二〇大会の会場整備や都内での再開発等、コロナ禍であっても社会機能を維持するために必要なエッセンシャルワーカーとして、社会基盤整備に携わる建設現場従事者が安心して業務に従事できるように、PCR等の検査体制の強化は喫緊の課題です。
 多数の労働者が流動的に出入りする建設現場において、感染拡大防止対策のガイドラインが作成されているか、ガイドラインが遵守されているか、いま一度、東京都が関与する建設現場においては、現場への指導監督も求められると考えます。
 また、先日も福島で大きな余震が発生し、自然災害が頻発する中で、避難所の感染拡大防止とともに、被災地の復旧、復興支援事業に従事する建設現場従事者に対する感染拡大防止対策をあらかじめ想定しておくことはとても重要だと考えます。
 建設現場従事者の方は、一人親方であったり、個人事業主、中小企業として、大企業の下請として大型工事に入っている方も多く、下請、孫請まで建設現場で働く方が安心して従事できる体制を強化することの必要性を鑑みて、趣旨に賛同し、趣旨採択を主張いたします。

○柴崎委員 陳情二第一二四号の一、建設現場従事者に対する新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する陳情について、都議会自民党を代表いたしまして意見表明をいたします。
 大規模災害発生時に、建設現場はもとより、社会インフラの復旧、復興にかかわる全ての従事者が、迅速かつ的確にその活動ができるよう、受け入れ体制に万全を期しておくことは極めて重要です。
 先週の土曜日夜半、福島沖を震源地とする最大震度六強の地震が東北地方で発生しました。幸いにも死者、行方不明者はなかったものの、負傷者百五十七名、建物倒壊、土砂災害、鉄道、道路の寸断、電気、水道等のライフライン停止などが起こり、地元県民生活や産業経済活動に深刻な影響を与えています。
 こうしたとき、災害時応援協定に基づいて全国から集結する復旧、復興要員が、安全・安心に活動できるよう、受け入れ体制をしっかり整備していくことが求められます。
 令和二年に発生した九州豪雨災害でも、現地の受け入れ体制が必ずしも十分でなかったことにより、効果的な活動が展開できなかったことを現地に赴いた関係者の皆様から伺っています。そして、現在頻発している自然災害では、コロナ禍での復旧、復興活動となることを余儀なくされます。
 ついては、陳情書にあるとおり、大規模災害発生時、社会基盤の復旧、復興にかかわる全ての従事者に対し、コロナ感染拡大を防止する公的な検査体制を確立するよう求めます。
 ぜひ、都が主体となって、全国建設労働組合総連合東京都連合会との協議を開始していただき、全都道府県の災害復旧、復興活動力の強化に尽力されることを要請いたします。
 よって、本陳情については、趣旨採択とされることを求めて、私の発言を終わります。

○細田委員 私からも、一言意見を表明させていただきます。
 まず、この願意の1番、私どもは、社会機能を維持するために必要なエッセンシャルワーカーであると、まさに全建総連東京連合会、ここで働く方々、中小零細事業者の方々の役割をそのように認識しています。
 安全・安心がしっかりと広がるように、今、理事者からの説明でもありましたが、これまでPCRの検査体制、拡大してきておりますけれども、さらに拡充されて、安全・安心が広がるような取り組みを求めておきます。
 そして、願意の2の方なんですけれども、まさに被災地の復興支援に、この中小零細事業者の方々、全建総連の方々が取り組まれてまいりました。私も何人もの方々からご意見を伺いました。
 けれども、今、柴崎委員もおっしゃいましたが、昨年のコロナ禍において、ぜひ支援に行きたいんだけれども、やらせてほしい、ですが、被災地の方から、なかなか感染者が多い東京からというのは難しいという流れの中で、復興支援にお手伝いに行けなかった、今は動けないと、こんな状況もありました。
 そのことを考えたときに、まさに行きたくても行けない、こんな状況もあるので、このテーマに関しては、PCR検査を単純にふやす、それだけじゃなくて、自分も罹患しないということと、被災地の方々も罹患させないということの支援というものも、今後の施策に必要になってくると思います。
 それなので、そういうような進め方を、さらに取り組んでいかなくちゃいけない。こういうことも踏まえまして、この願意が、ちゃんと1番、そして2番が届いていく、そのことを求めまして、私どもも趣旨採択ということで、表明をさせていただきます。
 以上です。

○白石委員 私からも、建設現場従事者に対する新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する陳情について何点か質問します。
 本陳情は、全国建設労働組合総連合東京都連合会の執行委員長菅原良和さんから提出がされたものです。
 今まであったとおり、願意の一つ目は、建設現場従事者が安心して業務に従事できるようにPCR検査などの検査体制強化をしてほしいと、こういうものです。
 この願意の背景には、建設現場などでも感染者が相次いでいる状況が広がっているということにあります。大型建設現場では、例えば一斉朝礼や詰所での食事、仮設エレベーターなどでの密接が余儀なくされるということです。多数の従事者が流動的に現場に出入りすることで、感染リスクが高くなっていると。実際に現場でクラスターも発生をしていると。
 例えば、ちょっとお聞きしましたら、昨年七月に発生した日本郵政本社ビル改修工事現場では、大成建設の社員十五人が感染してクラスターが発生をいたしました。下請の従事者も十名が感染をしているということです。
 陳情書にも書いてあるとおり、建設業というのは、社会基盤を整備する仕事であり、社会機能を維持するために必要なエッセンシャルワーカーと                                              もいえます。必要な方にPCR検査を行えるように、検査体制の強化と、さらには実施数の抜本的拡充を改めて求めたいと思います。
 また、願意の二つ目は、被災地の復旧、復興支援に当たる建設現場従事者には、公的な検査を実施してほしいというものです。大震災や台風被害など、近年、自然災害が激甚化しております。建設現場従事者は、被災地支援や復旧、復興支援に大きな力を発揮しております。
 そこで、新型コロナの感染拡大を防止するために、被災地支援や復旧、復興に携わる建設現場従事者に、公的にこの検査を実施すべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

○杉下感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長兼務 昨年九月十五日に発出された国の通知では、クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、現に感染が発生した施設等に限らず、地域の関係者を幅広く検査することが可能となっております。
 また、十一月二十日の国の通知では、重症化のリスクが高い方が多数いる集団や、感染が生じやすく、感染があった場合に拡大しやすい場所を優先し、積極的に検査する方針を示しており、都は、こうした国の考えに基づいて対応しております。

○白石委員 被災地支援という、そういう中での復旧、復興に携わる建設現場の従事者というのは大きな力も発揮しますし、やっぱり実際に公的に検査を実施するということは、しっかりと検討していただきたいなというふうに思います。
 例えば、昨年七月に熊本県を中心に発生した集中豪雨では、多数の世帯が浸水被害に遭って、豪雨により亡くなる方も七十人以上に上っていました。この災害を受け、建設現場従事者の方々は、災害復旧、復興支援に駆けつけようと、このようにしたんですけれども、やはり昨年七月ですから、コロナの関係で、新型コロナ感染が拡大する東京からは控えてほしい、来ないでほしいと、このようにいわれて悔しい思いをしたと、こういうふうな話も、私もお聞きをいたしました。
 そこで、被災地対応の検査のあり方について、どのような検討が国で行われているのか伺いたいというふうに思います。

○杉下感染症危機管理担当部長医療連携推進担当部長兼務 昨年十月に開催された国の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、被災地対応については、検査前確率が低い場合にも、支援活動が円滑に行われるようにするために、検査が必要なケースもあることから別枠で検討すると専門家からご意見がございました。
 国はこれまでも、このような専門家の議論を踏まえ、検査のあり方について方針や取り組みを都度示しており、都は、国の動向を注視しつつ適切に対応してまいります。

○白石委員 今、答弁でありましたように、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言、持ってきましたけれども、ここに今ご答弁あったとおり、被災地対応については、検査前確率が低い場合にも、支援活動が円滑に行われるようにするために、検査が必要なケースもあることから別枠で検討するというふうな提言も出されています。
 つまり、やっぱり被災地対応で行く場合にも、支援活動を円滑に行えるように、検査は必要に応じてやれるように検討していくんだというふうな提言になっております。
 そういうふうなところも、国も今検討に入っておりますので−−近年、激甚化する災害、毎年のように日本を襲っております。先日も、先ほどもありましたけれども、福島で震度六強の地震があったばかりということです。新型コロナの感染拡大を防止しながら、大規模災害の復旧、復興支援に駆けつけられるように、建設現場の従事者の皆さんが安心して、感染しない、感染させないと。そういうときやっぱり本当に検査の重要性が今問われていると思います。少なくとも公的な検査を拡充していくことが求められているのではないかというふうに思います。
 以上のことからも、本陳情を採択することを求めまして、質問を終わりたいと思います。

○森澤委員 私からも、建設現場従事者に対する新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する陳情について一言申し上げます。
 社会基盤整備に携わってくださっている建設現場では、陽性者の方が一人でも出れば、事実上、一定期間の休業となってしまうような場合もあり、厳しいということを伺っているところです。
 一方で、これは建設現場に限らないですけれども、無症状の感染者であれば、業務開始時に体温を計測したとしても、業務が継続されるため、特に対面や接触を避けられない業務においては、感染防止が図られづらい場面が多々あるのではないかとご不安の声をいただくこともあります。
 感染拡大防止、従業員の安全・安心の確保、業務継続に当たり、自主的に自費で検査を行っている事業者も一部ありますが、そういった予算がとれない場合は、不安な気持ちがありながらも検査を受けないままに仕事に従事する、家族や仕事仲間にうつしてしまっているのかもしれないということも不安に感じながら、生活されるという方もふえていると伺っています。
 建設現場のみならず、引き続き、社会を支えてくださっている対面や接触を避けられない職種や業態の皆さんが、安心して業務に従事できるよう、これは産業労働局と連携することになると思いますが、支援を強化していただきたいと申し述べ、私の意見を終わります。

○のがみ委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○のがみ委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二第一二四号の一は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時五十九分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る