厚生委員会速記録第七号

令和元年六月十四日(金曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長栗林のり子君
副委員長白石たみお君
副委員長桐山ひとみ君
理事小宮あんり君
理事まつば多美子君
理事岡本こうき君
伊藤しょうこう君
もり  愛君
斉藤れいな君
藤田りょうこ君
清水 孝治君
遠藤  守君
後藤 なみ君
木下ふみこ君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長内藤  淳君
次長松川 桂子君
技監矢内真理子君
理事後藤 啓志君
総務部長雲田 孝司君
指導監査部長本多由紀子君
医療政策部長矢沢 知子君
保健政策部長成田 友代君
生活福祉部長坂本 尚史君
高齢社会対策部長村田 由佳君
少子社会対策部長谷田  治君
障害者施策推進部長松山 祐一君
健康安全部長高橋 博則君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務奈良部瑞枝君
事業推進担当部長池上 晶子君
医療改革推進担当部長田中 敦子君
医療政策担当部長櫻井 幸枝君
地域保健担当部長上田 貴之君
事業調整担当部長藤井麻里子君
子供・子育て施策推進担当部長遠藤 善也君
障害者医療担当部長石黒 雅浩君
食品医薬品安全担当部長花本 由紀君
感染症危機管理担当部長吉田 道彦君

本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百九号議案 東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例
・第百十号議案 東京都母子及び父子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・第百十一号議案 東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・第百十二号議案 東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

○栗林委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の付託議案の審査を行います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、内藤福祉保健局長、谷田少子社会対策部長及び雲田総務部長から発言の申し出がありますので、これを許します。

○内藤福祉保健局長 このたび、東京都児童虐待防止公式ホームページのキャラクターにつきまして、児童虐待防止推進キャラクターと表記すべきところを児童虐待推進キャラクターと表記するという誤記がございました。
 この誤記は、都民に、より身近でわかりやすいウエブサイトとするために、ホームページを大幅リニューアルする過程で生じたものでございます。
 詳細な経緯と今後の対応につきましては、後ほど少子社会対策部長と総務部長がご説明いたしますが、今回の事態は、職員間の連携不足や局内での確認体制が不十分であったことが原因であると考えております。
 本年四月から、東京都子供への虐待の防止等に関する条例を施行し、社会全体で児童虐待防止への理解を深め、その防止に関する取り組みを一層推進していこうとするやさきに、このようなミスを起こしたことに対しまして責任を痛感しております。
 都議会の皆様、都民の皆様に対しまして、不快や不安な思いを抱かせてしまったことを心よりおわび申し上げます。
 今後、このようなことを二度と起こさないよう、局事業全般にわたりまして、職員一人一人が細心の注意を払って職務に当たるとともに、各段階におきまして、入念に確認を行うほか、第三者の目によるチェック体制の検討など、局一丸となって再発防止を徹底してまいります。

○谷田少子社会対策部長 このたび発生いたしました東京都児童虐待防止公式ホームページの誤記の経緯についてご説明いたします。
 まず、誤記発覚までの経緯でございますが、ホームページの改修に当たりましては、本年一月二十五日に指名競争入札によりまして事業者を選定し、委託契約を締結いたしました。二月五日から三月二十日までの間、委託事業者との打ち合わせを計四回、作業状況の書面による確認を計七回実施した後、三月二十二日に委託完了を確認し、公開準備を進め、四月八日にホームページを公開いたしました。
 その後、五月十六日に局内の職員から、児童虐待防止推進キャラクター、OSEKKAIくんの名称から、防止という言葉が抜け落ちているとの指摘が部内の職員にメールで寄せられ、それを受けまして、当該職員が改めてホームページを確認したところ、所管部署の電話番号とファクス番号の誤記、会議名の誤記、地図に児童相談センターのリンクが張られていないことに気づきました。
 そこで、OSEKKAIくんの名称誤記についての受信メールを転送する際に、これらの新たに気づいた誤りを冒頭に追記いたしまして、ホームページ担当職員に送信いたしました。そのため、OSEKKAIくんの名称誤記の指摘だけが転送部分としてメールの下部に表示される形になったことから、ホームページ担当職員がその記載に気づかず、この部分が未修正のままとなり、六月十一日に誤記が発覚いたしました。
 次に、誤記発覚時の六月十一日の経緯でございます。
 十三時五十分ごろ、都民の方から所管部署にOSEKKAIくんの説明が東京都児童虐待推進キャラクターと表記されているので修正した方がよいと電話でご指摘をいただきまして、所管部署として誤記を確認いたしました。
 直ちに委託事業者に修正依頼を行い、十七時三十分に修正データを受領いたしまして、十八時五十分にホームページの修正を完了いたしました。
 その後、十九時に担当職員から局内管理職に報告をし、謝罪文について関係部署と調整をした後、二十三時三十分に局のホームページに掲載をいたしました。
 経緯については以上になります。
 社会全体で児童虐待防止への理解を深め、その防止に関する取り組みを推進する中、このようなミスを起こしまして、都議会の皆様、都民の皆様に対し、不快や不安な思いを抱かせてしまったことにつきまして、所管部長として深くおわび申し上げます。申しわけございませんでした。

○雲田総務部長 局としての今後の対応策につきましてご説明させていただきます。
 本事案につきましては、次のような課題があったと考えております。
 まず、ホームページのリニューアルに当たりまして、デザインや使いやすさには注力したものの、表記の細部については確認が不十分でした。
 また、最初にあった指摘について一部見落としていたほか、指摘に対する対応をメールのみで行い、口頭で確認しておりませんでした。
 さらに、管理職への報告がおくれ、誤記のままホームページへの掲載を継続するなど、適切な対策を講じることができませんでした。
 こうした事態を受けまして、昨日、緊急部長会を開催し、今回の情報を共有するとともに、局のホームページやポスター等に誤記がないか緊急点検を行っております。
 今後、この緊急点検の結果も踏まえまして、広報物の誤記等を防止するため、局として次のように対応してまいります。
 まず、確認体制の仕組みを徹底いたします。ホームページやポスター等の作成に当たっては、組織的に対応し、作成段階から複数人で入念に確認を重ねるとともに、誤りが見つかった場合には直ちに管理職に報告し、迅速に対応することを徹底いたします。
 また、管理職が率先して緊張感を持ちながら業務に当たるとともに、常日ごろから職員の危機管理意識の啓発に努めてまいります。加えまして、職員研修等の機会も通じて、危機管理意識の一層の徹底を図り、細心の注意を払って業務を遂行してまいります。
 さらに、第三者による新たなチェック体制についても検討するなど徹底して再発防止に取り組んでまいります。

○栗林委員長 発言は終わりました。
 本件について、厚生委員会を代表して、委員長として一言申し上げます。
 ただいまのご説明にありましたとおり、今後の対応策として、意識啓発及び第三者による新たなチェック機能の検討などをしっかりと実行に移していただくとともに、今後は、襟を正し、緊張感を持って、児童虐待防止を初めとした事業の推進に全力で取り組んでいただきますよう強く申し上げます。よろしくお願いいたします。

○栗林委員長 次に、理事者の欠席について申し上げます。
 横手特命担当部長は、病気療養のため、当分の間、委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百九号議案から第百十二号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○岡本委員 今回上程されております東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例について質問させていただきます。
 今回の改正の概要の一つ目、主要な内容として、健康増進法と重複する条文を削除するということでありますが、なぜそのような改正を行う必要があるのかお伺いいたします。
 条例が法律に先行して制定をされて、条例の後で法律が制定されたという場合に、そのような条例改正を行うことが一般的なのか、あわせてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 条例と法の規定が重複する場合は、法の規定が優先されることとなり、重複する条例の規定は削除することが妥当であるとされております。
 条例と改正健康増進法は、同目的、同趣旨の規制でございまして、重複する規定が多数存在いたします。このため、今回の条例改正は、健康増進法の改正を踏まえ、法との整合性を図るために行うものでございます。

○岡本委員 ありがとうございます。重複する場合は削除することが妥当だということでご回答いただきました。
 考え方によっては、特に実質的な内容に変更がないのであれば、条例を当初の形で残しておくということも条例の制定の経緯を物語っているのではないかという気もするんですけれど、こうした改正を行うことにはどのようなメリットがあるのかお伺いいたします。

○成田保健政策部長 今回の条例改正は、健康増進法の改正を踏まえ、法と重複する規定を削除するなど法との整合性を図るものであり、条例改正により条例の規定範囲を明確にすることで、都民にとってわかりやすい条例としております。
 また、この改正を行うことで、都や保健所設置区市といった事務の実施主体を明確に規定することとなります。

○岡本委員 ありがとうございます。より整理された形で、都民にとってもわかりやすい条例となるということでございます。
 確かに、今の健康増進法自体が非常に複雑な構造になっておりまして、都の条文を見ても、どこに国の法律との違いがあるのかというのは、一見するとなかなか非常に難しい、見てわかりづらいというところが現在あると思います。それを、重複する部分を削除されるということによって、違い--どの部分が上乗せであり横出しなのかというところがはっきりとわかるということになるんだと思います。
 今回の改正は、第一条改正、第二条改正、第三条改正となっておりまして、もとの条例の条文が複数回にわたって改正されるなど、これも大変複雑な構造になっております。なぜこのような改正となるのかご説明をお願いいたします。

○成田保健政策部長 健康増進法の改正が平成三十一年一月二十四日、令和元年七月一日、令和二年四月一日に段階的に施行され、用語の規定についても施行時期に合わせて修正されます。
 例えば、第六条におきましては、施設管理者の定義について、平成三十一年一月二十四日施行時は施設を管理する者に、令和元年七月一日施行時は施設の管理権原者に、全面施行時には施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者にそれぞれ修正されます。
 こうしたことを踏まえまして、条例改正も三段階で改正を行う必要があるものでございます。

○岡本委員 ご説明ありがとうございました。
 そもそも法律の内容自体が施行時期に合わせて、一月二十四日、七月一日、四月一日と段階的に施行されていくものでありますので、そもそも法律の構造自体が非常に複雑になっている。さらにそれに合わせて、条例の改正も合わせるということになると、もともと複雑なものがさらに複雑な改正になるということで、大変なご努力をされたということに敬意を表したいと存じます。
 さて、都議会自民党が六月十一日の代表質問におきまして、法令との整合性の確保の文脈で、今回の条例改正の提案は拙速な条例制定が露呈した結果だなどと批判を述べておられました。それは的外れな主張だと考えております。
 法律との整合性という意味では、制定前の時点の法案の内容との整合性は十分に図られていたということがいえます。そして、今回の条例改正は、当時法案だったものが正式な法律として制定されたことに伴い整合性を図るものですので、いずれの時点においても整合性は図られているということがいえます。
 法案との整合性、そして正式な法律との整合性、いずれにおいても整合性は図られているということであり、都議会自民党の批判は甚だ失当であるということを考えております。
 私としては、東京都がそもそも条例制定を国に先行して制定するという姿勢を示していたからこそ、国の方も健康増進法制定の政治的な決着にたどり着いたものだということはいえると考えております。
 小池都知事が条例制定をもし示していなければ、健康増進法の内容が自民党と厚生労働省の間で決着がついていたのか、あるいは、場合によってはさらに骨抜きの内容になっていた可能性もあると考えております。
 東京都が国に先行して条例を制定したことは大いに意義があったということを考えておりますし、また、もしあの時点で条例制定を先延ばしして、第二回定例会ではなく、国の法律の制定後に条例をということになっていれば、都条例の内容周知や周知のための準備活動はおくれをとり、混乱が生じていたことになっていたのではないかと考えます。
 改めまして、東京が昨年の第二回定例会で条例を制定したことの意義について都の見解を伺います。

○成田保健政策部長 これまで健康増進法により、多数の者が利用する施設におきましては、受動喫煙の防止措置を講じる努力義務が設けられ、一定の成果を上げてまいりましたが、依然として多くの人々がこうした施設において受動喫煙を経験しているという状況がございました。
 オリンピック・パラリンピックを一つの契機として、都民の健康増進を図るため、都は、オリンピック・パラリンピックのホストシティーとして、これまでの開催都市の取り組みも踏まえ、受動喫煙防止対策を強化していく必要があると考えておりました。
 また、大会開催に向け、都民や事業者に対して、十分な周知期間や準備期間を確保するため、平成三十年第二回定例会に条例案を提出し、可決いただきました。

○岡本委員 ありがとうございます。
 国に先行して都が条例を制定した意義、また社会からの評価というものについても大いに評価をいただいているところだと思います。こうしたことを踏まえて、引き続き啓発を図っていただきたいと思います。
 では、次に、具体的な改正の条文についてお伺いをいたします。
 今回、改正する前の現行の条例の第七条の配慮義務について取り上げます。
 この配慮義務の条文、第七条は、条例の制定時におきましても、またその後のこの厚生委員会での質問、また私の本会議での一般質問でもたびたび取り上げてきた条文であります。この条文が今回の改正では削除されております。
 法律と条例とでは、類似の、似ている条文ではありますが、若干の違いがあります。
 条文を読み上げますと、ことし一月施行されている現時点での現行の健康増進法の条文ですけれど、喫煙をする際の配慮義務等の第二十五条の三、何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。二項、多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。これが国の法律であります。
 他方、東京都の条例におきましては、この望まないという文言が入っておりませんで、端的に、何人も喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。また、二項も同様に、この望まないという文言がないという点が違いであります。
 これを今回の条例の改正案では削除するということになっているわけですけれども、条例の、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止するという基本的な考え方も変更したのかどうかお伺いをいたします。

○成田保健政策部長 条例改正案の第一条の目的では、都民がみずからの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを規定しております。
 このため、現行条例第七条を削除いたしましても、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止するという、この考え方に変わりはございません。

○岡本委員 昨年六月二十二日の、まさに条例を審議している厚生委員会の質疑におきまして、桐山委員の質問におきまして、成田部長のご答弁で、望む望まないではなく、受動喫煙をなくすということを目標に掲げたということ、そして望まない受動喫煙に限定することなく、受動喫煙を防止する条例案を提出したということを以前ご答弁いただいておりました。そして、その考え方は、基本的に今も変わっていないということを、今ご答弁をいただきました。
 では、条例の、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止すべきだという観点が今も残っているということですので、その残っている条文を全て挙げていただければと思います。

○成田保健政策部長 前文のほか、第一条の目的、第三条の都の責務、第四条の都民の責務、第五条の保護者の責務及び第六条の関係者の協力に関する各条文におきまして、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止するということを規定しております。

○岡本委員 ありがとうございます。
 例えば、国の方は、健康増進法の国及び地方公共団体の責務において、望まない受動喫煙が生じないようという文言が入っておりますが、都の場合ですと、都の責務において、望む望まないといった文言はなく、都は、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するためということで端的に規定をされております。
 また、都の責務の第三条三項におきましても、都は、前項に定めるもののほか、受動喫煙の防止に関するその他必要な施策ということで、ここも国とは違う書きぶりになっているということであります。
 また、関係者の協力等におきましても、国の方は、関係者の協力で望まない受動喫煙が生じないようという文言が入っておりますけれど、東京都の六条におきましては、関係者は受動喫煙が生じないようということで、やはりこのあたりも国との違いは今も残っている、この改正後も残るということであります。
 ということで、基本的な考え方は変わっていないということを確認させていただきました。
 では、第七条についてですけれど、主要な部分が法律と条例とでほぼ共通であるということで削除されたんだと思いますが、若干、その望む望まないが違うという差異がありますので、その差異を明確に残すような条例改正、残すような改正としていただいてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですが、東京都はそこは重複だということで考えられたのかなと思います。基本的な考え方は変わっていないのであれば、よろしいかというふうに思います。
 では、次に、飲食店に関する規制についてお伺いいたします。
 もう皆様もよくご理解されていることだと思いますが、都の条例では、罰則の対象となる飲食店が法律よりも広いものとなっております。従業員を使用している飲食店が対象になっています。条例改正後の新八条に規定をされることになります。
 法律の既存特定飲食提供施設、これは法律の場合は、既存特定飲食提供施設が規制の例外という扱いでこの用語が使われております。
 他方で、今回の改正後の条例におきましては、以下、単に既存特定飲食提供施設と呼ぶというふうにされている施設は、都において規制の対象ということになっておりまして、ただ、そこでは、従業員を使用するものを除くとなっているので、これ非常に紛らわしくてわかりにくいんですが、既存特定飲食提供施設は、法律の概念と条例の概念とで若干範囲が異なるということになっております。ですので、もっといい呼び方があればいいなというふうには思うんですけれど、要するに、改正後の条例では、従業員を使用する飲食店を意味しているということで理解をいたしております。
 資本金五千万円超の会社、また客席床面積百平方メートル超の飲食店は、法律の七十六条に定める違反の場合は五十万円以下の過料に処するということになっております。それ以外の店で従業員を使用している飲食店の場合は、改正後の条例の十五条、十一条三項の違反の場合には五万円以下の過料に処するということとされております。
 要するに、国の法律に違反した場合には五十万円以下の過料に処する、大規模な飲食店は五十万円以下の過料に処するとなっておりまして、新たに都の条例で国の法律に上乗せ、横出しで追加されている部分としては、従業員を使用している飲食店、大規模ではなくても従業員を使用している飲食店に関しては、違反があれば五万円以下の過料に処するということになっております。
 このそれぞれの過料の徴収方法の違いについてお伺いをいたします。

○成田保健政策部長 改正健康増進法に規定される過料につきましては、国が五月二十八日に開催いたしました都道府県等担当者への説明会資料によりますと、施設管理権原者の義務違反に改善が見られない場合には、都道府県知事等が地方裁判所に通知することとされております。
 一方、条例に規定される過料につきましては、地方自治法に基づき、施設管理権原者等の義務違反者に対し、あらかじめ過料の処分をする旨を告知するとともに、弁明の機会を与えた上で、地方自治体の長が処分するものでございます。

○岡本委員 ご説明ありがとうございました。
 国の方の今後の事務要領がまだはっきりとわかりませんので、確実なことはわかりませんけれども、恐らく一般的な理解としては、国の健康増進法に違反している部分に関しては、都道府県知事などが地方裁判所に通知する、地方裁判所を通して過料の罰則が適用される。
 他方で、都の上乗せ、横出しに関しては、条例で規定される過料に関しては裁判所を通さずに地方自治法に基づいて、都あるいは区市の保健所が直接徴収をすることができるということになるんだというふうに一般論として理解をしております。
 そうすると、国の方が一見、過料としては重いように見えるんですけれど、必ずしもそうともいえないのではないかということが行政法学者等から指摘をされています。改正前の附則七条において、法令等により同等以上の措置を講ずる事項についてはこの条例の規定は適用しないということで、重複する部分に関しては、もともとこの条例を適用しないということが明記されているわけです。
 ただ、考え方によっては、裁判所を介さないで行政庁がみずから制裁を課すことができる都の条例の国に対する独自の部分の方が、行政庁のちゅうちょが少なく、実際の発動がふえる可能性があるということが指摘をされています。
 国の過料の方は制裁としては重いんだけれど、金額も五十万円以下ということで金額も重いわけですけれども、条例の過料の方が、例えば千代田区の路上喫煙禁止のように、その場ですぐに徴収をするという観点からすると、条例の過料の方が発動がしやすい、また迅速性があるという観点で、実効性としては優位な面もあるということがいえると思います。
 もともとの附則の七条で、重複する場合に関しては条例を適用しないという考え方がもともと条例でとられておりまして、今回の改正案では、重複しているので、そこはもう条文としても削除するという考え方になっております。
 ただ、国の過料と条例の過料とでは、実際には条例の過料が迅速性の面で優位にあるという点も含めて考えると、条例の過料も重ねて適用できるようにするといったような考え方も成り立たないわけではないのかなというふうに考えるところであります。
 これは今後の行政法学において、もっと深い議論がなされることを期待するところであります。
 次に、七月一日から施行されます健康増進法の二段階目の施行に関してお伺いをいたします。
 本年の七月一日には、改正健康増進法の一部施行によりまして、罰則適用も含めて第一種施設の規制が始まります。また、都条例の一部施行により、九月一日から、保育所、小中高等学校においては敷地内の屋外でも喫煙ができなくなります。
 第一種施設に対するこれまでの周知、啓発活動と今後の取り組み予定についてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 これまでに医療機関や学校関係者等を含む施設管理者や関係各局、区市町村等に対する説明会を開催し、条例の趣旨や内容を説明するとともに、新たに作成した施設管理者向けハンドブックの配布や解説動画の放映等により、事業者や都民への啓発を進めております。
 今後、医療機関や学校等に掲示するポスターを作成する予定でございまして、引き続き区市町村や関係団体と連携協力し、普及啓発を進めてまいります。

○岡本委員 ありがとうございます。
 一部の、ごく一部だと思いますが、一部の学校や病院で、七月一日の条例の施行が守られないのではないかといった都民の方からの危惧も漏れ聞こえてくるところであります。
 敷地内が禁煙で、さらに屋内はもう例外なく禁煙ですので、当然、屋内に喫煙所を残すという選択肢はあり得ないわけですけれども、一部の病院や一部の学校で喫煙所を隠れて運用しようとしているような、そうした話も聞こえてきますので、しっかりと法律が守られるように徹底をしていただきたいなというふうに思っております。
 先ほど解説動画の放映というお話をご答弁いただきました。これについて少し感想を述べたいと思います。
 三月十八日の厚生委員会におきまして、高橋尚子さんの出演のポスター、動画について私の意見を述べさせていただきました。その後、五月十六日に新たに動画が公開をされました。本日ここで動画を流すわけにいかないので、パネルをお持ちいたしましたけれど、この動画、拝見させていただきました。改正法や条例の具体的な内容を解説されておりまして、視覚的にも目にとどまりやすく、アニメーションでわかりやすい、都民や事業者の方にもわかりやすい内容だということを評価したいと思います。
 ただ一点、苦言を述べさせていただきたいと思います。五分版の締めくくりは非常にいい締めくくりだというふうに思います。オール東京で受動喫煙防止対策に取り組みましょうということで、非常に五分版の締めくくりはいいと思うんですが、三十秒版の締めくくりの言葉がちょっと私としてはひっかかりました。
 たばこは決められた場所で吸いましょう。間違いではないです。決められた場所でというところを強調するのは大事だと思うんですが、最後、どうしても、たばこは吸いましょうというように耳に残るのは、非常に、ちょっと残念だなというふうに思いました。たばこは吸いましょうではなく、むしろ禁煙を推進しましょうと、これは条例の内容ではありませんので条例の動画には入らないかもしれませんけど、私としては、そういうスタンスで臨んでいただきたいなというふうに思っております。そこは共通の理解だと思いますけれど、禁煙の推進をぜひ引き続きお願いをしたいと思います。
 そこで、禁煙の推進についてお伺いをします。
 東京都医師会と日本対がん協会が中心になって禁煙推進企業コンソーシアムが四月十八日に発足いたしました。このリストバンドがそれを象徴するものであります。
 企業が従業員の禁煙をしっかりとサポートしていくと。そして、喫煙率を下げていこうと。受動喫煙の究極の対策は、やっぱり喫煙率を下げるということが一番抜本的な解決であります。喫煙所をどこに設置するか、屋外に設置するかといったような議論よりも、抜本的にたばこを吸わなければ受動喫煙も起きないというところでありますので、そして、国の目標でもあり、都の目標でもある喫煙率を一二%に下げていくというところの目標をしっかりと達成していくためにも、禁煙自体をサポートするという取り組みは非常に重要だと思っております。
 東京都は、この禁煙推進企業コンソーシアムとどのように連携をしていくのかお伺いをいたします。

○成田保健政策部長 禁煙推進企業コンソーシアムの活動は、東京都保健医療計画第七次改定や東京都がん対策推進計画(第二次改定)で掲げた成人の喫煙率を一二%とするという目標や、この達成に向けた取り組みとも合致しておりまして、都としてコンソーシアム発足発表会を後援いたしました。
 この活動は、禁煙及び受動喫煙の健康への悪影響から都民を守るという都の取り組みの推進にもつながるため、今後も引き続き連携させていただきたいと考えております。

○岡本委員 ありがとうございます。ぜひ引き続き連携を図っていただきたいと私も思っております。
 何度かこの委員会でも申し上げておりますけれど、そもそも喫煙をしている方々も、やめられるんだったらやめたいという禁煙願望を持っておられる方が非常に多数おられる。なかなか楽にやめられない、あるいは禁断症状が出る、そうした苦痛を伴うので禁煙ができない、禁煙を挫折してしまうというところですけれど、やめられるんだったらやめたいというところの本音がある。
 そして、会社を挙げて、あるいは周りの仲間が一緒にやめるんだったら自分もやめたいという、そうした思いをしっかりと、喫煙する方のやめたいという思いをしっかりとサポートして、禁煙につなげていただきたいというふうに思います。
 次に、ことし七月一日からいよいよ--七月一日といえば二週間ちょっとということになります。来月ですので二週間ちょっとですが、行政機関、学校、大学を含む医療機関、薬局、児童福祉施設など、第一種施設において原則敷地内禁煙となり、違反した場合には罰則もあるということになります。
 先ほども少しそれに対する都民の懸念の声を述べましたけれど、そうした、もし違反があった場合の通報先は、監督権限を有する各保健所が基本となるということで理解をしておりますが、都の本庁に設置してあります〇五七〇-〇六九六九〇、もくもくゼロの電話相談の窓口におきましても、通報の相談があった場合にそれを受け付けるのかどうなのか。そして、二十三区内や保健所設置の八王子市内、町田市内に所在する施設の違反に関する通報があった場合、都はどのように対応するのかお伺いいたします。

○成田保健政策部長 お話の相談窓口におきまして、現在も都内全域から相談やお問い合わせ等をいただいており、その内容によって所管の区市町村に情報提供しております。
 本年七月一日の改正健康増進法の一部施行後において、都の相談窓口に違反事項のご連絡をいただいた場合にも、お話を伺った上で保健所設置区市に対応を依頼するなど連携してまいります。

○岡本委員 ぜひ都の方でも、連絡があった場合には、保健所設置区市としっかりと連携をしていただくようにお願いいたします。窓口に相談された都民の方がたらい回しにされるようなことがないように、しっかりと連携をしていただきますようにお願いいたします。
 次に、九月一日の条例の一部施行に向けて、これまで飲食店に対してどのように啓発を行ってきたのか、また今後どのように周知活動を行っていくのか。これについては、六月十一日の代表質問や六月十二日の保坂まさひろ都議の一般質問でもお伺いをいたしましたが、より具体的な内容についてお伺いをいたします。

○成田保健政策部長 今月から開始いたしました、保健所が食中毒予防の一環として、延べ十六万件の監視指導を行う機会を活用いたしまして、飲食店に個別に標識の掲示を促すリーフレットを配布するほか、事業者説明会や保健所で実施する講習会等において、施設管理者向けハンドブック等も活用しながら説明をしております。
 今後は、飲食店の経営者が集まるイベントで、条例の内容の説明や個別の相談に対応するほか、条例の施行時期等に合わせ、関係団体の発行する広報紙等への掲載やポスターの掲示、区市町村と連携したキャンペーンを実施するなど、さらなる普及啓発に努めてまいります。

○岡本委員 ありがとうございます。
 都内の飲食店が十六万店舗あるということで、どうやって啓発を図っていくのか、周知を図っていくのかというのは非常に重要な課題だと思っております。
 食中毒予防の延べ十六万件の監視指導の機会も活用して、個別に働きかけをしていくということは非常に重要な取り組みだと思います。
 やはり、動画を見てください、ビラを配っておりますではなくて、実際に都や区市の職員の方がお店に来るということは非常に意味があることだと思いますし、都民としても受けとめ方が非常に--大きな働きかけになるというふうに思いますので、ぜひそうした個別の訪問というところを私は重視をしていただきたいなというふうに思っております。
 その上で、少し他の自治体の状況もちょっとお話をさせていただきたいと思います。
 千代田区におきまして、二〇〇二年に安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例、いわゆる生活環境条例を制定し、二〇〇二年の十一月一日から路上喫煙の過料の適用を開始しました。そのときに千代田区がどういう人員体制をとっていたかということについて、千代田区にヒアリングを行いました。
 そうしたところ、まず区長が先頭に立ち、そして全庁を挙げて、所管の部や課を問わず、全庁横断的に全職場の管理職及び係長級以上の区の職員が、総勢二百五十名でシフトの体制を組んで、路上喫煙のパトロールを行って過料の徴収に当たり、また区内の事業所や商店を無差別にアポなしで個別訪問をして、ポスターの掲示を依頼して回ったということで伺っております。ローラー作戦とおっしゃっていました。
 ぜひ都も福祉保健局を挙げて、所管の課を問わず、こうした活動を検討していただければというふうに思います。
 また、条例制定当初は、そうした街頭での活動や個別訪問の経験やノウハウが乏しかったということで、当初は民間の警備会社も活用して、区職員との同行を委託したということで伺っております。また、近年では、警察OBを非常勤職員として採用し、次第にその非常勤職員の方々による割合を高めているということであると伺っております。
 また、神奈川県におきましても、受動喫煙防止条例を施行した二〇一〇年度から二〇一八年度までに、県の本庁、また保健所の職員において、主に飲食店に教育的指導として八万一千施設の個別訪問を行ったということで伺っております。神奈川県は、実際には罰則は適用しておりませんけれど、教育的指導ということで個別の訪問をしているということであります。
 また、千葉市です。我々の条例の三カ月後、二〇一八年、昨年の九月に受動喫煙防止条例を制定した千葉市においては、条例の制定前から、また制定後も飲食店の個別の訪問をしているということであります。そして、昨年の年度内に全ての飲食店を訪問したということで、現在はもう二巡目を回っているということで伺っております。
 こうした形で個別の訪問をするということは、条例の本気度を示すという上でも非常に重要なことだと思いますので、ご検討いただければと思います。
 今後、マンパワーに関してはいろいろと検討すべき課題があるのではないかと思います。そもそも、指導や罰則の適用に当たる保健所の人員体制を拡充すべきではないか、そのための来年度予算を拡充する必要があるのではないか、そして法律、条例違反に関する住民からの相談窓口をどのように設置するのか--各保健所に置くのか、あわせて都庁にも置くのかというところ、それから、保健所以外の部署では罰則の適用は直接はできないとしても、啓発、指導助言に当たる人員体制を創設すべきではないかといったこともご検討をいただきたいと思います。
 そうしたこともご検討いただいて、来年度の予算編成に当たっては、ぜひとも条例の本気度を示す予算編成を期待するところであります。
 最後に、来年四月の条例の全面施行に向けて、事業者への指導方法など具体的な業務内容の検討状況についてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 条例の円滑な施行に向け、保健所設置区市を個別に訪問し、都民や事業者に対する広報展開等について意見交換するとともに、事業者への指導方法などの業務手順について保健所設置区市の担当者間で検討を重ねております。
 今後、国から示されます予定の保健所業務に関する事務要領とも整合を図りながら、さらに詳細な手順についての検討を進め、事業者への啓発や助言指導等に関して、各保健所設置区市において適切にご対応をいただけますよう、引き続き連携協力してまいります。

○岡本委員 ぜひ保健所設置区市とのさらなる連携をお願いいたします。
 そして、知事が先頭に立って、また、内藤局長が先頭に立って、ぜひともさらなる条例の周知を図っていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○まつば委員 東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例につきまして何点か質問いたします。
 岡本理事からの質疑と若干重なる部分もあるかもしれませんが、私からも質問をさせていただきます。
 まず、東京都受動喫煙防止条例を今回改正する目的、また具体的な効果を確認の意味からお伺いいたします。

○成田保健政策部長 今回の条例改正は、健康増進法の改正を踏まえ、重複する条文を削除するなど法との整合を図るために行うものでございます。
 条例を改正することにより、都が法に上乗せ、横出しした規定を、都民、事業者、保健所設置区市等にわかりやすく伝えることが可能となります。

○まつば委員 この条例の円滑な施行に当たりましては、都民の皆様の理解と協力が不可欠であることはいうまでもありません。新たな喫煙に関するルールにつきまして、都民の皆様に理解をいただき、協力をいただくために周知を図っていくことが大変大事でございます。
 そこで、今後の取り組みについてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 都では、条例制定以降、条例の趣旨や喫煙に関する新たなルールにつきまして、広報紙やホームページを活用して都民に周知してまいりました。
 本年五月には、広く都民の方に条例の内容を知っていただくため、条例の施行時期に合わせて規制内容を紹介する解説動画を作成し、JRや都営地下鉄の車内や東京都提供テレビ番組のCMで放映いたしました。東京動画にも掲載しておりまして、今後も地域の大型ビジョンなどを活用し、放映していく予定でございます。
 また、条例施行のタイミングなどに合わせまして、新たに、条例の内容をわかりやすく解説したポスター、具体的には飲食店における店頭表示、学校、病院での禁煙をお知らせするポスターや、条例の内容を案内する啓発グッズを作成いたしますとともに、区市町村と連携したキャンペーンを実施する予定でございまして、今後も関係各局、区市町村、民間の関係団体等と連携し、さまざまな機会を捉えまして都民への普及啓発を行うなど受動喫煙防止対策を一層推進してまいります。

○まつば委員 法に上乗せ規定した都条例のポイントは、受動喫煙から、みずからの意思で受動喫煙を防ぐことが難しい子供を守ること、そして従業員を守ることであります。本年九月から高校、中学校、小学校、幼稚園、保育園において敷地内禁煙となります。
 そこで、学校への働きかけなど、これまでの取り組み状況と今後の取り組みについてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 都ではこれまで、学校関係者を含む施設管理者、関係各局、区市町村等に対して説明会を開催し、条例の趣旨や内容を説明するとともに、四月に新たに作成した規制内容等をわかりやすく解説した施設管理者向けハンドブックの配布等により、周知してまいりました。
 今後、学校等敷地内禁煙となる施設向けに、屋内外とも禁煙となることを示すポスターを作成、配布し、規制内容の周知を徹底してまいります。
 また、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について正しい知識を普及するため、授業でも活用できますよう、小中高校のレベル別副教材を作成する予定でございます。
 引き続き、関係各局、区市町村、関係団体等と連携協力し、子供を受動喫煙から守る取り組みを推進してまいります。

○まつば委員 ただいま答弁で、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について正しい知識を普及するため、授業でも活用できるよう、小中高校のレベル別副教材を作成する予定であると、こういう答弁がありました。受動喫煙から子供をしっかりと守っていただくこととともに、子供たちへの教育といった観点もあわせて進めていただきたいと思います。
 条例のもう一つのポイントであります従業員を守るを推進するためには、事業者のご理解とご協力が不可欠であります。来年四月の全面施行まで一年を切り、事業者への周知や支援の取り組みをスピードアップさせる必要があると考えます。
 そこで、事業者に対する本年度におけるこれまでの取り組みについてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 本年二月に改正健康増進法に基づく政省令が公布され、専用喫煙室の設置基準等が規定されました。この内容を踏まえて作成いたしました先ほどの施設管理者向けハンドブックを活用し、事業者への周知を図っております。
 また、職域や飲食関係の団体等を訪問し、規制内容等を説明いたしますとともに、各団体の広報紙への掲載など、啓発に関する協力を依頼しております。
 さらに、昨年九月に開設いたしました相談窓口では、現在、一日三十件程度の相談を受けておりまして、事業者から寄せられる専用喫煙室の設置基準や補助金等の問い合わせに対応しております。

○まつば委員 都議会公明党は、昨年の第二回定例会代表質問におきまして、ワンストップの相談窓口の設置や、また飲食施設の喫煙専用ルームの設置について、補助対象の拡大や補助率のアップを求めた経緯があります。設置されましたワンストップ相談窓口での状況につきまして、今ご答弁がありましたけれども、引き続き丁寧な相談対応をお願いしたいと思います。
 その上で、事業者の準備期間は大変限られておりまして、事業者の方からは不安の声も聞いております。
 そこで、今後の事業者に対する支援についてお伺いいたします。

○成田保健政策部長 条例の施行に当たりましては、事業者の方に条例の趣旨や内容をご理解、ご協力していただくことが重要でございます。
 引き続き、事業者向け説明会や保健所が実施する講習会などさまざまな機会を活用し、条例の内容や支援策を丁寧に説明するとともに、喫煙専用室等の設置を希望する事業者に対してアドバイザーを派遣し具体的な助言を行うなど、事業者の取り組みを支援してまいります。
 来年四月の条例の全面施行に向け、今後ともこうした取り組みを通じ、事業者の受動喫煙防止の取り組みの促進を図ってまいります。

○まつば委員 来年四月の条例の全面施行に向けまして、事業者の皆様への支援にしっかり取り組んでいただくことと、そして都民の皆様への周知に全力で取り組んでいただくことをお願いいたしまして、質問を終わります。

○伊藤委員 東京都受動喫煙防止条例の一部改正について伺います。
 今回の改正内容は健康増進法の改正による規定整備であり、内容に変更はないとのことでした。
 さて、我々都議会自民党の公約は、原則屋内を全面禁煙とした罰則規定のある受動喫煙防止対策でありました。しかし、昨年の二定で審議された際、都の条例に対しては、その実効性や弱者への配慮について問題点を指摘させていただきましたが、主張はかないませんでした。
 改めて確認しますと、国の健康増進法と都の受動喫煙防止条例の違い、すなわち上乗せ、横出しの都の独自基準については、一つ目は、第一種施設のうち学校などの屋外喫煙場所の設置不可の努力義務、二つ目は、第二種施設のうち中小規模で特例措置のある飲食店に従業員がいないこと、そして三つ目は、ことし九月から施行される飲食店の禁煙、喫煙の店頭表示の義務化、以上の三点とのことでした。
 都の条例並びに健康増進法については、ことし一月に責務などが施行されました。そして来月一日には第一種施設に関する規定、その後、九月一日には学校など屋外喫煙場所の設置不可や飲食店の店頭表示の義務化が実施され、来年四月には全面施行となりますので、現状などを確認いたします。
 まず、受動喫煙防止条例や健康増進法に関して、都民や事業者への周知や理解の促進、また問い合わせの状況などについて伺います。
 都民や事業者への周知や理解促進にどのような対応をしてきたのか伺います。

○成田保健政策部長 都ではこれまで、条例の趣旨や内容につきまして、「広報東京都」やホームページ、SNS等を活用した普及啓発を行うとともに、事業者や区市町村等に対して説明会を開催してまいりました。
 また、本年四月には施設管理者向けにハンドブックを作成し、事業者に配布するとともに、条例の内容を解説した動画を活用し周知を行いました。
 さらに、区市町村や関係団体に広報紙等への掲載を依頼し、条例の内容の周知に努めてまいります。

○伊藤委員 続きまして、相談や問い合わせなどの実情と、その主な内容もどのようなものがあるのかもあわせて伺います。

○成田保健政策部長 都では、事業者や都民からの問い合わせに対応するため、昨年九月に受動喫煙防止対策に関する相談窓口を設置し、これまでに主に法や条例の規制内容、喫煙専用室の設置基準に関する問い合わせがございまして、本年五月末現在で延べ約二千六百件の相談を受けております。

○伊藤委員 これまでの対応や、また相談の状況などをお伺いいたしました。
 受動喫煙防止対策については、法や条例の内容など、都も説明会の実施やPRに努めているということでした。
 しかし、福祉保健局に確認したところ、その認知度は、昨年の七月とことし一月を比較すると、一四%減少し四六%であり、また内容の詳細の認知度も一割未満とのことでした。
 認知度や理解度が減ってしまえば、来年の全面施行に向けて不安が残りますが、混乱がないよう、今後どのように周知など対応していくのか伺います。

○成田保健政策部長 都では、条例施行のタイミングに合わせまして、ポスター等を作成し、掲示するとともに、区市町村と連携したキャンペーンを行うなど、さまざまな機会を捉え都民に周知を図ってまいります。
 また、事業者向け説明会の開催や、保健所が実施する講習会や監視指導の機会など、区市町村や関係団体と連携協力し、条例の内容を事業者に周知してまいります。

○伊藤委員 多くの都民や事業者に、まず理解をしていただかないと進まないと思いますので、十分対応していただきたいと思います。
 続きまして、受動喫煙防止対策の対象施設の区分ごとの状況についてもお尋ねします。
 区分については、学校、病院、行政機関である第一種施設、そして第一種以外の多数の者が利用する飲食店、ホテル、事業所などの第二種施設、シガーバーなどの喫煙目的施設などに区分されていますが、今後の全面施行に向けて、都庁舎の対応を含め、状況はどうなっているのか伺います。

○成田保健政策部長 都立学校では、平成十六年度末までに敷地内を全面禁煙とし、区市町村立学校では、平成二十八年度末までに九割以上で敷地内を全面禁煙としております。
 また、平成二十九年度に実施した調査によりますと、飲食店のうち、喫茶店や中華料理店等の一般飲食店の約四五%、居酒屋やバーなどの遊興飲食店の約九%が禁煙となってございます。
 なお、お話の都庁舎を含めた事業所につきましては、本年五月に関係各局の事務担当者に対する説明会を開催いたしまして、条例による規制内容を説明しております。

○伊藤委員 学校などは法や条例制定以前から禁煙が進んでいるというのは承知をしておりました。また、行政機関なども、その性格上徹底されると推察します。しかし、それ以外の施設は膨大な数となりますので、今後どのように対応するのか推移を見守りたいと思います。
 次に、対象施設のうち飲食店について伺います。
 飲食店は、第二種施設に該当し、原則屋内禁煙ですが、お店の中に喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置も可能となっています。
 その中でも特例措置のある飲食店として、国の健康増進法では、二〇二〇年四月現在で既に営業していること、中小企業または個人が経営していること、客席面積は百平方メートル以下であることの以上が要件となっています。これに都条例では上乗せして、従業員がいない場合には喫煙専用室をつくらなくても、お店全部を禁煙か、または喫煙可能かを選ぶことができるとのことです。
 すなわち、国の法律では、この要件を満たせば、従業員の有無にかかわらずどちらも選べますが、都内の中小飲食店は、家族以外の従業員がいれば禁煙しか選べないということになります。
 これを東京都内の飲食店の実態に当てはめますと、店舗総数は約十六万軒あり、このうち従業員がいる店舗が八三・七%で約十三万四千軒となり、従業員がいない店舗が一六・三%、約二万六千軒であるそうです。また、面積百平方メートル以下などの特例要件を満たす中小店舗は全体の約五五%、約八万八千軒あるそうです。
 都としては、詳しい実情は把握していないようですが、百平米を超える店舗で従業員がいないことは想像しにくいので、あくまで試算ですが、約八万八千軒から約二万六千軒を差し引いた約六万二千軒、この六万二千軒のうちの相当数が禁煙店舗にするか、または喫煙を選択するなら少ない面積の中で喫煙室を設置しなくてはなりません。
 それでは、これらの特例措置のある中小飲食店の実情はどのようなものなのか、またどのような声が寄せられているのか伺います。

○成田保健政策部長 客席面積による禁煙、分煙の状況は把握してございませんが、平成二十九年度に実施した調査によりますと、一般飲食店の六四%、遊興飲食店の約二二%が禁煙または分煙としております。
 また、飲食店関係団体や事業者に対し、条例の趣旨や内容を繰り返し説明しておりますが、事業者からは、例えば、どのような喫煙室を設置してよいかわからない、店内にはつくれないので公衆喫煙所をもっとつくってほしいなど、さまざまな意見をいただいているところでございます。
 今後とも、事業者の皆様の意見を聞きながら、条例の全面施行に向けた事業者の取り組みへの支援につなげてまいります。

○伊藤委員 今ご答弁いただきましたが、繰り返しますが、特例措置のある飲食店で、従業員が家族のみ、またはいない場合は禁煙、喫煙を選択すればいいわけですが、従業員がいる場合でも喫煙も可としたい場合が一番の問題となります。国の法律に上乗せをした都に責任があると思います。
 中小事業者にそのしわ寄せが行かないよう、今後どのように支援、対応していくのか、あわせて伺います。

○成田保健政策部長 条例の趣旨や内容につきまして、飲食店関係団体や事業者に対して繰り返し説明するとともに、喫煙専用室の設置を希望する事業者に対しましては、具体的な助言を行うアドバイザーを派遣するなど、理解促進を図ってまいります。

○伊藤委員 ただいまご答弁いただきまして、繰り返し説明をして理解促進を図るということでしたので、あわせて都の支援策についても伺います。
 産業労働局では、中小飲食店や宿泊施設に喫煙室を設置する場合の補助や、店舗を禁煙にするか喫煙室を設置するかなどの経営相談を実施しているそうです。
 それでは、福祉保健局では、市区町村が取り組む屋内外の公衆喫煙所の整備の補助を行っていますが、利用状況はどうなっているのか伺います。

○成田保健政策部長 公衆喫煙所の整備に関する区市町村への補助は、昨年度三十三カ所実施し、今年度は約三百カ所の整備が見込まれております。

○伊藤委員 福祉保健局の公衆喫煙所の整備は、昨年が三十三カ所で今年度は三百カ所ですから十倍ということになります。
 一方、所管は違いますが、産業労働局さんに喫煙所の設置の補助金の申請状況、アドバイザーの派遣状況を確認したところ、まだ今年度に入って二カ月ですけど、問い合わせ件数が三百五十一件でありますが、補助金の申請件数はゼロ件ということです。アドバイザーも、今年度は三件ありますけれども、昨年度のアドバイザーの派遣実績は一件ということであります。
 ですから、特に中小は、一人親方、一人マスターでやっているような飲食店というのは、経営相談を受けたり、そういった時間もなくて、仕入れをして、仕込みをしてやっているなんていうケースもたくさんありますから、より丁寧に対応していただければと思っております。
 続きまして、市区町村との連携についても伺います。
 受動喫煙防止対策については、都民や事業者の理解や協力が最も大事であり、周知や啓発など、東京都だけではなく、住民に一番近い身近な市区町村との連携も必要です。
 都はどのように対応していくのか伺います。

○成田保健政策部長 都ではこれまで、市区町村の職員向けの説明会を開催し、条例の趣旨や内容等を説明してまいりました。また、施設管理者向けハンドブック、シール型の標識、ポスター等の啓発資材につきましては、各市区町村と連携しながら都民や事業者に配布するなど周知を図っております。

○伊藤委員 また一方で、全面施行した後ですけど、受動喫煙防止対策への違反の場合の助言指導、勧告を含めまして、保健所が担うことということであります。
 二十三区と町田市と八王子市は保健所設置自治体でありますが、どのように対応するのか伺います。

○成田保健政策部長 条例の円滑な施行に向け、保健所設置区市を個別に訪問し、都民や事業者に対する広報展開等について意見交換をするとともに、事業者への指導方法などの業務手順等について保健所設置区市の担当者間で検討を重ねております。
 今後、国から示される予定の保健所業務に関する事務要領とも整合を図りながら、さらに詳細な手順についての検討を進め、事業者への啓発や助言指導等に関して、各保健所設置区市において適切にご対応いただけますよう、引き続き連携協力してまいります。

○伊藤委員 私の地元八王子でも、保健所が今から十年ぐらい前に東京都さんから移管になりました。保健所の業務も多岐にわたっていまして、生活衛生、食品衛生含めて、いろんな指導をしていかなきゃいけない中で、ご存じだと思いますが、かなり人数が限られています。その中で、業界の皆さんの自主管理とかいろんな、何ていうんですかね、協働しながらやっていかないともう手が回らなくて、多分、人をふやせばいいという話ではないんだと思うので、実態に合わせてどういう仕組みが一番いいのかというのをよく連携をしながらやっていただいた方がいいのかなと。上から目線でびしびしやればいいという話ではなくて、やっぱり事業者の方も頑張っている方はいっぱいいますので、その点、実情をしっかり把握していただければと思っております。
 続きまして、喫煙者への禁煙支援についても伺います。
 喫煙は、個人の趣味嗜好ですが、禁煙の支援も必要です。ある調査で禁煙を試みたきっかけ、動機について書かれていました。その一位は将来の自身の健康が気になったため、二位がお金を節約しようと思ったため、三位がたばこ税が増税されたためと、こうありました。たばこの増税額とその頻度はかなり財布を圧迫しておりますが、健康に留意することが禁煙の動機の第一位のようです。
 それでは、喫煙者への禁煙支援について、都はどのような対応をしているのか、その効果等を含めて伺います。

○成田保健政策部長 都は、禁煙を希望する方を支援するため、区市町村や医療保険者等を通じてリーフレットを配布するほか、禁煙治療に保険が適用される医療機関の情報をホームページに掲載しております。
 また、昨年度から禁煙外来の医療費等への助成を行う区市町村の取り組みを推進するため、包括補助での支援を開始しております。
 国民生活基礎調査によりますと、平成二十八年の成人の喫煙率は一八・三%となっており、引き続き喫煙率の減少に向けた取り組みを推進してまいります。

○伊藤委員 受動喫煙防止対策について、現在の状況、対応などをこれまで確認しました。
 受動喫煙による健康被害を防止することについては、我が党ももちろん推進する立場です。しかし、対象施設については、その種類も施設数も膨大な数に及ぶ中で、施設管理者などの周知もまだまだ十分ではなく、特に客足の減少など不安がある中小飲食店への対応は丁寧に行っていただきたいと思います。
 たばこを吸うことは、屋内も屋外も厳しい制限がありますが、違法行為ではありません。また、喫煙者も吸わない人に迷惑をかけて吸おうと思っていないと思います。
 平成二十九年度実績でたばこ税の収入は、東京都で約百六十四億円、二十三区合計で約七百七十三億円、市町村合計で約二百二十九億円、合計千百六十億円もの税額です。かなりの税額を納めながら、屋内も屋外も路上も禁煙では少しかわいそうな気がします。
 都庁舎内の喫煙所も六月二十八日で閉鎖となります。都庁は第一種施設なので、屋外には要件を満たせば公衆屋外喫煙所の設置も可能です。人に迷惑をかけず、端っこでよいので、市区町村に率先して範を示すことも都の役割だということを指摘して、質問を終わります。

○藤田委員 私からも、東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例について質問いたします。
 今回の、条例の一部改正は、後から公布された健康増進法と重複するなどの文言整理が目的であるということです。
 改正にて、第七条の喫煙をする際の配慮義務が削除となっているのですが、その理由を教えてください。

○成田保健政策部長 条例と法の規定が重複する場合は、法の規定が優先されることとなりまして、重複する条例の規定は削除することが妥当であるとされております。
 条例と改正健康増進法は、同目的、同趣旨の規制でございまして、重複する規定が多数存在しております。このため、今回の条例改正は、健康増進法の改正を踏まえ、法との整合性を図るために行うものでございます。

○藤田委員 ありがとうございます。
 しかし、先ほども質問がありましたので、重複したところを省きますと、第七条の部分では、望まないという部分が新たに含まれるような改正になっています。施設などの管理権原者についての規定も同様に、法律には望まないというふうに入ることになります。
 昨年の条例では、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止するということを目的としたと思うのですが、その理由についてお伺いします。

○成田保健政策部長 一昨年度の東京都がん対策推進計画改定時の協議会におきまして、委員から、望む受動喫煙はないと、こういったご意見がございまして、これを参考に当計画において、望む望まないにかかわらず受動喫煙をなくすということを目標に掲げました。
 こうしたことから、望まない受動喫煙に限定することなく、受動喫煙を防止することを目的に条例を制定したものでございます。

○藤田委員 望まない受動喫煙に限定することなく、受動喫煙を防止することを目的に条例制定したということは重要です。
 であるならば、東京都の条例全体が、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止すると貫かれてきた精神が揺らぐ可能性があるのではないですか。

○成田保健政策部長 条例改正案の第一条の目的では、都民がみずからの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを規定しております。
 このため、現行条例第七条を削除しても、望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止するという考え方に変わりはございません。
 都としては、広く都民の健康増進を図るため、望む望まないにかかわらず受動喫煙防止の取り組みを推進してまいります。

○藤田委員 七条を削除しても都の決意は変わらないということを確認させていただきました。
 副流煙は主流煙よりも有害ということが明らかになっています。第七条は、たばこを吸う人や施設の管理権原者に対して受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮することや、喫煙場所を設置する際にも受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することを義務づけています。
 そして、配慮の対象となる人が受動喫煙を望むか望まないかにはかかわらず、広く都民の健康増進を図ることを目的として条例を制定してきました。
 望む望まないにかかわらず受動喫煙を防止するためには、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、都民一人一人が正しく理解することが必要でありまして、そのための理解促進と受動喫煙を生じさせない環境整備に全力を挙げていただきたいということを要望いたしまして、私からの質問は終わります。

○清水委員 それでは、よろしくお願いしたいと思います。
 私からも、受動喫煙防止条例の取り組み状況のことについてお伺いさせていただければなと思います。
 私はたばこを吸いません。もっというと、正確にいいますと、吸いたかったんですけど、結果、吸えなかったというふうなことでありまして、トライはしてみたんですけど、残念なのかどうかわかりませんけど。当時は、若いころは、映画のカサブランカのハンフリー・ボガートみたいにたばこをくわえればもてるかなと思ったんですが、その実現は果たすことができなかったんですが、結果、今思うと、これはよかったのかなと自分でも思っております。
 しかしながら、当時は八対二の割合でお吸いになる方が多かったです。ご案内のとおり、今その比率が逆転して二対八になったということですが、逆にいえば、まだ二割の方はお吸いになっていると。そういった現状がある中で、この東京都の受動喫煙防止条例が制定されたことを契機に、これは受動喫煙を防止することは当然として、ともに、たばこを吸う人もそうでない方も共存できるような東京をつくるということが、皆さんも含めて我々の務めなのかなと思っております。
 そういった観点で何点か質問をしたいと思うんですが、初めに、本会議でもお伺いしました改正の法律、あるいは条例制定によりましての事務の移譲につきまして伺いたいと思います。
 関係法令の改正と都条例の制定によりまして、七月から具体的な規制が始まる中で、保健所設置区市に対する取り組みを今定例会、我が党の代表質問でお伺いをさせていただきました。そうしましたら、事務の移譲に向けた協議を進めますというふうな答弁を頂戴したわけでありますが、具体的に、この事務の移譲とはどのような手続なのか、まずはお示しをいただければと思います。

○成田保健政策部長 都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法に基づき、事務を行うこととなる区市町村長に協議を行った上で、条例の定めるところにより、区市町村に権限を移譲することができることとされております。
 東京都におきましては、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例により、移譲する事務について定めております。
 東京都受動喫煙防止条例に基づく事務を移譲するに当たっての具体的な手続は、特別区及び市の企画財政担当部長会に、移譲する事務と財源措置につきまして、それぞれの協議の提案をし、ご検討いただきまして、権限移譲を受けるとの回答を得た上で、それぞれ事務処理の特例に関する条例を改正することとなります。
 今回は、五月の企画財政担当部長会で協議提案したところでございます。

○清水委員 ありがとうございました。
 事務処理特例という制度があるそうですね。それによって、移譲する事務について、今検討、協議を進めているというふうなことでございますが、済みません、現段階で結構なんですが、どんな事務をこの保健所設置区市に移譲するおつもりなのか、東京都と区市の役割分担についてお伺いをできればなと思います。

○成田保健政策部長 今後移譲する事務についてでございますけれども、まず、喫煙可能室設置届け出の受理につきまして、移譲に向けた協議を現在進めております。
 また、今後、従業員がいる既存特定飲食提供施設への指導と禁煙表示していない飲食店への指導等について、移譲に向けた協議を今後東京都として行う予定でございます。

○清水委員 ありがとうございます。今後のお話もしていただきました。こういった東京都が定めた条例により、法律よりも上乗せ、横出しが加えられたわけでございますので、しっかりと保健所設置の区市の皆さんと連携をとっていただいて、事務の執行に努めていただければなと思います。
 それでは、次に、先ほども質問が出てまいりました公衆喫煙所設置に対する支援について伺いたいと思います。
 私は、この受動喫煙防止の議論になりますと、以前、著名な宗教家の方から伺った話を思い出すわけでございまして、ちょっと済みません、唐突ではございますが、それはこういう話だったんです。清水さん、どんな立派なお経でも、世間法に合わなければ、その法は生かされないんですよというお話なんです。深いお話だと思うんですけど、仏様も、いわゆる世間からお生まれになったそうなんですね。したがって、その仏様が唱える仏法--如来法ともいうそうなんですが、それは世間法、すなわち現実の社会の中で受け入れられて初めてその法も生きてくるんですというふうなありがたいお話でございました。
 これはすなわち、どんな立派な条例をつくられても、世間に合わせることができなければ、これは私たちの目標としている、吸う人も吸わない人も共存を図るんだというふうな目的は達成できないというふうなことを暗に示唆しているような会話だったのかな、お話だったのかなと思いました。
 先ほど申し上げましたとおり、やはり二割の喫煙者がいる中で、以前から地元の区市では、ほとんどの区市では何らかの屋外でのたばこの規制の条例が制定されているわけでありまして、そこで、今回、いわゆる、これは事実上、原則屋内は禁煙という話になりました。したがって、喫煙者の方からしてみれば、一体俺たちはどこで吸ったらいいのという話になろうかと思いますし、委員の皆さんもそういった質問は大なり小なりされたのかなというふうに思うわけでございます。
 吸う方も吸わない方も共存をするためには、やはりそうなると、冒頭申し上げました公衆喫煙所の役割、また東京都もその設置に区市と協力して取り組むということが、これが非常に重要じゃないかと私は思うわけであります。
 本年の三月二十日には、小池知事は、千代田区内に設置されましたトレーラー型の公衆喫煙所というのがあるんですね、これをご視察なさったそうでございます。その際、知事はこうおっしゃったんです。喫煙トレーラーは一つの新しい考え方、受動喫煙防止のためのツールの一つとして千代田区と一緒に進めさせていただきました、吸う人も吸わない人も快適な東京を目指してともに進めていきたいというふうにご発言なさいました。
 私はいつも、私がこういうふうに発言すると、知事に対して、ある意味批判的なコメントばかりいっているように思われるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。このコメントというのは、今回の条例をこれから進めていくに当たりまして非常に重要な発言だと私は本当に思っているんですね。それは何かというと、地域、区市と一緒になって進めていくんだと、これからも一緒に進めていきたいというふうな意味が、この知事の発言から読みとれるというか、込められていると思うんです。
 それで、きょうお伺いしたいことは何かといいますと、じゃあ、この千代田区の取り組み、千代田区と一緒に進めてきたというこの意味は、具体的にはどう進められてきたのかというのをお伺いできればなと思います。

○成田保健政策部長 都は、屋内外の受動喫煙を防止するため、昨年九月から区市町村が行う公衆喫煙所の整備への補助を開始しております。あわせて、保健所設置区市等を個別に訪問いたしまして、この補助の活用を働きかけてまいりました。
 こうした中、千代田区からトレーラーを活用した公衆喫煙所の整備についてご相談がございまして、補助申請に向けて調整を行いました。その後、正式に申請を受けまして、審査の結果、補助対象として設置に至ったものでございます。

○清水委員 ありがとうございます。
 どうしても今の部長のご答弁ですと、後段の方の申請の手続をしっかりと行ったみたいに聞こえてしまうんですが、その前段にありました補助の活用を働きかけてきた、ここが私は重要だと思うんですよね。公衆喫煙所というのは、これからこの条例が進んでいく中で非常に重要なんですということを、地元の区市の皆さんだけに判断してもらうんじゃなくて、東京都もこれが重要なんですと、必要なんですということを、やはり一緒にお訴えするというのが重要なんじゃないかなというふうに私は思いました。
 ぜひともその辺の認識を持っていただいて、この事業を進めていっていただければなと思うわけでございますが、先ほども我が党の伊藤委員の方から、本会議でも、本事業、これ正式には受動喫煙対策の強化に伴う禁煙環境整備事業というそうでございまして、三十六自治体で現在三百カ所もこの申請が設置に至っていると--申請の段階でしたっけ、というふうなご答弁をいただきました。
 三十六団体、三百カ所というと非常に多く感じる方もいらっしゃるかと思いますし、また昨年に比べて随分理解が進んできたなと思うわけなんですが、片や、まだ整備されていない自治体も当然あるわけでございます。二十三区二十六市三町一村ですので。そういった意味では、そういったまだ整備されていない自治体にも、地域には鉄道の駅ですとか、あるいは何らかの集客施設があるわけでございますので、私は、まだこの事業は足りていないというか、充実を図るべきだと思っています。
 そこでお伺いしたいんですけど、今ありました三十六自治体、三百カ所というこの数値の実績についての当局のご認識をお伺いできればなと思います。

○成田保健政策部長 本事業につきましては、昨年九月から実施しておりますけれども、昨年度三十三カ所の実績に対しまして、今年度は約三百カ所の整備が見込まれているというような状況でございまして、地域の実情に応じた取り組みが進んでいるものと認識しております。
 今後も、多くの地域で公衆喫煙所の設置が進みますよう、区市町村に働きかけてまいります。

○清水委員 ありがとうございます。今後もぜひとも取り組みを進めていただきたいと思いますし、あわせまして、現在、設置を検討中の自治体もあろうかと思います。さまざまな申請の手続の期限というものがあろうかと思いますが、そういったところもぜひ柔軟に構えていただきまして、しっかりと相談に乗っていただきたいと要望するとともに、あわせて、来年度以降もぜひ本事業は継続して実施していただきますよう要望をさせていただきたいと思います。
 次に、実際、公衆喫煙所をつくりたいと思っている区市の皆様からちょっとご意見をお伺いしたんですが、公衆喫煙所をつくりたいと思っている駅前は、実は都道が多いそうでございます。
 そこで、東京都の関係局と協議をしながら、設置実現に向けてご努力をなさっているそうなんですが、これは、地域、もっというと建設事務所によって、その対応、解釈に差があるそうなんです。あるところは設置に前向きな建設事務所もございまして、またあるところになると、それはなかなか難しいですと。特に最近は、コンテナ型といって、以前よりも煙が出てくるのが少なくしてあるようなものを置きたいというふうな傾向もあるやに聞いておりまして、そういった建設事務所というか地域といったらいいんですかね、それによって対応が分かれているような状況では、これは普及拡大は進まないと思うんです。
 ぜひとも私は、福祉保健局の方で、そういった現場の対応に当たっていらっしゃる各建設事務所の皆さんに、これだけ必要なんだということを訴えていただいて、その設置に向けてご努力をしていただきたいと思いますが、ご見解をお願いしたいと思います。

○成田保健政策部長 本年五月に開催されました都庁内の各局政策総務担当部長会におきまして、関係局に対して、区市町村から関係部署に公衆喫煙所の整備に関して問い合わせや相談があった場合には適切に対応していただくとともに、詳細につきましては、公衆喫煙所の整備支援を行っている福祉保健局をご案内いただくよう協力を依頼いたしました。

○清水委員 ありがとうございます。ぜひとも関係各局ご協力をいただきまして、設置ができるような努力を重ねていただければなと思います。
 一応最後になろうかと思いますが、この公衆喫煙所なんですが、これ設置していただければ結構なんですが、実際、じゃあどこに設置するのという話になるとなかなか、それぞれ地元の区市の皆さんも、その設置場所等に苦慮しているというのが、これは現実かと思うわけでございます。
 ましてや、現在、私の地元立川市や武蔵野市、調布市、稲城市では、これは地域の事情も大分あったみたいでございますが、いわゆる駅前のような重点地域というところでは、公衆喫煙所の設置すらできないような状況であります。
 先ほどの質問で申し上げたとおり、公衆喫煙所のしつらえも以前と大分変わってきたわけでございまして、また、たばこを売っている方の考え方も、屋外では受動喫煙というのはないんだというふうな考え方から、いや、そうじゃないというふうな考え方に、屋外でも受動喫煙というのはあるんだというふうな考え方に、これはだんだん移ってきてくれたような話も聞いております。
 つまり、時代の移り変わりもあるものですから、ぜひ、吸われる方、吸われない方の共存のためにも、都は公衆喫煙所の設置に対して設置補助制度をつくって財政支援だけをするというふうなお考えではなくて、やはり一緒に地元の区市と取り組みを進めていくんだというふうな考え方に立って、取り組みを進めていっていただきたいと思うわけでございますが、ぜひともご見解を頂戴できればなと思います。

○成田保健政策部長 都はこれまで、説明会や個別に自治体を訪問した際に、公衆喫煙所の設置に関する補助につきまして、トレーラーを活用した公衆喫煙所などの先行事例の紹介を含め、詳しく説明をしてございます。
 地域の実情に応じた公衆喫煙所の設置が促進されますよう、個別訪問や説明会等の場において説明していくとともに、区市町村と連携協力し、公衆喫煙所の設置も進めてまいります。

○清水委員 しっかりとご答弁いただきましたので、これで終わります。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑はいずれも終了いたしました。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十七分散会

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