厚生委員会速記録第六号

令和元年五月三十日(木曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長栗林のり子君
副委員長白石たみお君
副委員長桐山ひとみ君
理事小宮あんり君
理事まつば多美子君
理事岡本こうき君
伊藤しょうこう君
もり  愛君
斉藤れいな君
藤田りょうこ君
清水 孝治君
後藤 なみ君
木下ふみこ君

欠席委員 一名

出席説明員
福祉保健局局長内藤  淳君
次長松川 桂子君
理事後藤 啓志君
総務部長雲田 孝司君
指導監査部長本多由紀子君
医療政策部長矢沢 知子君
保健政策部長成田 友代君
生活福祉部長坂本 尚史君
高齢社会対策部長村田 由佳君
少子社会対策部長谷田  治君
障害者施策推進部長松山 祐一君
健康安全部長高橋 博則君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務奈良部瑞枝君
事業推進担当部長池上 晶子君
医療改革推進担当部長田中 敦子君
医療政策担当部長櫻井 幸枝君
地域保健担当部長上田 貴之君
事業調整担当部長藤井麻里子君
子供・子育て施策推進担当部長遠藤 善也君
障害者医療担当部長石黒 雅浩君
食品医薬品安全担当部長花本 由紀君
感染症危機管理担当部長吉田 道彦君
病院経営本部本部長堤  雅史君
経営企画部長児玉英一郎君
サービス推進部長西川 泰永君
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務樋口 隆之君
計画調整担当部長船尾  誠君

本日の会議に付した事件
病院経営本部関係
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度東京都病院会計予算の繰越しについて
福祉保健局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例
・東京都母子及び父子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)三一第一二号 特別養子縁組制度利用者の監護期間についての意見書の提出に関する陳情

○栗林委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課の担当書記の伊藤靖子さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○栗林委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び病院経営本部関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の陳情の審査を行います。
 なお、福祉保健局関係の提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、病院経営本部関係の報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、病院経営本部長から紹介があります。

○堤病院経営本部長 四月一日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 サービス推進部長の西川泰永でございます。計画調整担当部長の船尾誠でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の斎藤圭司でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○児玉経営企画部長 平成三十年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成三十年度予算繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 予算繰り越しの対象は、病院経営本部が所管する病院会計でございます。
 二枚おめくりいただき、二ページをお開き願います。建設改良費繰越についてでございます。
 対象となりました事業名は、都立病院建設改良事業でございます。
 病院経営本部といたしましては、平成三十年度内に円滑に事業が終了するよう努めてまいりましたが、工事の調整に不測の日時を要したため、中ほどの翌年度繰越額の欄にございますように、七千三十六万余円を令和元年度に繰り越して継続実施することといたしました。繰越理由等は右側の説明欄に記載のとおりでございます。
 以上、簡単ではございますが、平成三十年度予算の繰り越しにつきまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○栗林委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、福祉保健局長から紹介があります。

○内藤福祉保健局長 それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動により当局幹部職員の交代がございました。新任幹部職員をご紹介させていただきたいと存じます。
 まず、理事の後藤啓志でございます。総務部長の雲田孝司でございます。指導監査部長の本多由紀子でございます。高齢社会対策部長の村田由佳でございます。事業推進担当部長の池上晶子でございます。医療政策担当部長の櫻井幸枝でございます。地域保健担当部長の上田貴之でございます。事業調整担当部長の藤井麻里子でございます。子供・子育て施策推進担当部長の遠藤善也でございます。食品医薬品安全担当部長の花本由紀でございます。
 なお、技監の矢内真理子、特命担当部長の横手裕三子につきましては、病気療養中のため、本日の委員会を欠席させていただきます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いします。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○内藤福祉保健局長 令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回、ご審議をお願いいたします議案は、条例案四件でございます。
 健康増進法の改正に伴うもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正に伴うもの、女性福祉資金貸付事業の充実を図るもの、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴うものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○雲田総務部長 それでは、私から、令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和元年第二回東京都議会定例会条例案の概要をごらんください。資料の順に従いまして、ご説明いたします。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都受動喫煙防止条例の一部を改正する条例でございます。
 国の健康増進法の改正を踏まえ、健康増進法と重複する条文を削除するほか、所要の改正を行うものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日、令和元年七月一日及び令和二年四月一日を予定しております。
 整理番号2、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 国の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正に伴いまして、償還未済額の一部の償還を免除することができる貸付金に、母子臨時児童扶養等資金及び父子臨時児童扶養資金を加えるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しております。
 整理番号3、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、事業開始資金等の貸付限度額を引き上げるものでございます。
 この条例の施行日は、公布の日を予定しておりますが、改正後の規定につきましては、平成三十一年四月一日から遡及して適用する予定でございます。
 二ページをお開き願います。整理番号4、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国の児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴いまして、指定障害児通所支援事業者の指定等の事務及び権限を八王子市へ移譲するため、八王子市の区域において条例の適用を除外する規定を設けるものでございます。
 この条例の施行日は、令和元年七月一日を予定しております。
 そのほか条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、令和元年第二回東京都議会定例会条例案をごらんいただきたいと存じます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情三一第一二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○谷田少子社会対策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、陳情三一第一二号は、茨城県土浦市の特定非営利活動法人、NPO Babyぽけっと代表の岡田卓子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、国に対し、特別養子縁組制度における監護期間の取り扱いについて、実態として、法律上の子と変わりなく養育されているものであることから、法律上の子に準じて各種権利が保護される必要があることの周知徹底を図るべく、通達等を出すことを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 特別養子縁組制度において、民法第八百十七条の八の規定により、家庭裁判所は縁組を成立させるに当たって、養親となる者が養子となる者を六カ月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないとされております。
 この監護期間における育児休業の取り扱いに関する行政相談を受けた総務省は、平成二十七年三月十日付で厚生労働省に対してあっせんを行い、法律上の子に準じて育児休業を認める必要があるとの見解を示しました。
 国は、平成二十八年三月三十一日に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律を改正し、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって当該労働者が現に監護するものや、児童福祉法により養子縁組里親である労働者に委託されている児童を対象に追加しました。
 児童手当については、児童手当法第四条第一項第三号で、父母等または父母指定者のいずれにも監護されず、またはこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつその生計を維持する者も対象とされており、法律上の親子関係がない場合でも、監護していれば給付されることとなっております。
 扶養手当や法律に定めのない各種休暇については、使用者は就業規則等で定めており、自治体は条例や規則で定めております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○木下委員 ただいまの陳情三一第一二号につきましてご質問させていただきます。
 経済的な要因ですとか、また望まない妊娠、また若年の妊娠など、母となっても子供さんを養育することが難しいケースが残念ながらございます。一方で、子供を迎えたいというふうに思っていても、そういったご夫婦の中には子供を授からない人々がいることも現実としてあります。
 ここを橋渡しして、生まれてくる新たな命の最善のために、最善の環境を整えるというための制度であるこの特別養子縁組の制度は大変重要だと考えております。また、その活用がスムーズに行われることを願う立場でございます。
 今回の陳情の内容は、その点で特別養子縁組をする夫婦の側の実態に即しており、その趣旨は、陳情にございますような不利益が、特別養子縁組のマッチング期間六カ月、監護期間というふうに定められているこの期間においても、このような不利益が起きないように、企業の側の、人事担当者中心に理解が進み、そういった企業がふえることで都内での環境整備が求められる、しっかりと実現されていくことが大切であるというふうに考えております。
 そこで、特別養子縁組に関する都内の企業の認識を把握した上で制度の推進を図っていくべきと考えますが、都の取り組みをお伺いいたします。

○谷田少子社会対策部長 特別養子縁組は、実家庭で養育ができない児童の場合、永続的解決の観点から、有力、有効な選択肢となるものである一方、実親との親子関係を法的に解消するものでもございます。
 特別養子縁組を行うに当たりましては、児童の福祉を第一に、児童の年齢、心身の発達状況や保護者の引き取りの可能性など、一人一人の状況を総合的に勘案し、進めることが必要でございます。
 特別養子縁組の推進につきましては、今年度策定する新たな社会的養育推進計画に盛り込む予定でございまして、本年二月に児童福祉審議会の専門部会での検討を開始いたしました。
 検討に当たりましては、都内の企業の人事担当者を対象に、養子縁組里親も含めた里親制度について知っていたことや、社員が里親になることを支援する制度の有無等について調査を実施することとしております。
 今後、この調査結果も踏まえながら、特別養子縁組の推進を図ってまいります。

○木下委員 ありがとうございました。
 こちらの陳情では、通達等という言葉が書かれておりまして、やはり通達というと、民間企業さんに行政の方から、こうやれと押しつけるというようなことを意味する言葉でもありますので、なかなか通達というのはそぐわないのかなというふうに個人的には思っているところでございまして、とはいえ、こういったことが、やはり野放しにされていいとは全く思っておりませんので、今のご回答のように、きちっと企業様の意思を調べた上で、しっかりとこれが不利益とならないような取り組みが前に進むことを心より祈念しておりますので、しっかりと進めていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

○小宮委員 私からも、特別養子縁組制度利用者の監護期間についての意見書の提出に関する陳情に関しまして質問します。
 昨年からことしにかけまして、残念ながら、目黒区や千葉県の野田で、女児の虐待死事件が発生した、相次いだわけですけれども、東京都においては、本年三月に子供への虐待の防止等に関する条例が制定をされまして、その際には、この委員会でもそうでしたけれども、子供の命をいかに迅速に的確に守るか、また被害に遭った子供や親、家族をどういうふうに支援していくかといったことも含めて、さまざまな議論がなされました。
 実の親が子供を養育することが困難な場合や適当でないという場合に、特別養子縁組は重要な選択肢の一つとなります。国においても、特別養子縁組の成立を推進すべく、その対象について原則六歳未満から十五歳未満に引き上げる民法などの改正案が、おとといの衆議院本会議で可決をいたしております。
 そこでまず、この特別養子縁組の推進に向けた国及び東京都の取り組み状況について確認します。

○谷田少子社会対策部長 国は、平成二十九年八月に公表した新しい社会的養育ビジョンにおいて、おおむね五年以内に、現状の約二倍である年間一千人以上の特別養子縁組成立を目指すことを明記しております。
 また、昨年七月には、ビジョンで掲げられました取り組みを推進するため、都道府県社会的養育推進計画の策定要領を示し、都道府県に対して、今年度末までに新たな計画を策定することを求めております。
 都は、平成二十九年度から、特別養子縁組が最善と判断した場合には、できる限り新生児のうちに委託する新生児委託推進事業を実施しております。
 また、今年度策定する社会的養育推進計画に、特別養子縁組の推進について盛り込む予定でございまして、本年二月に児童福祉審議会の専門部会での検討を開始いたしました。
 今後、この議論も踏まえながら、特別養子縁組の推進を図ってまいります。

○小宮委員 国が二十九年八月の社会的養育ビジョンで示したところによると、特別養子縁組の成立は当時五百件で、その倍増の千件を目指す、千人以上の特別養子縁組の成立を目指すというふうな国の方向があって、東京都としては、その実現のために、今年度末までに策定する社会的養育推進計画に特別養子縁組の推進についても盛り込むべく、今検討中ということでした。
 今回の陳情は、特別養子縁組制度における監護期間、これ六カ月以上、考慮されるべきというふうになっておりますが、法律上の子供に準じて各種権利が保護される必要があることの周知徹底を図るべく、通達等を出すということを求める意見書を国に提出してほしいという内容ですけれども、確かに監護期間においても、実際に子供を養育しているわけですから、さまざまな負担を考えると、扶養手当ですとか休暇制度についても、やはり配慮が必要であるというふうに考えますが、この通達という手段に関しまして、東京都としての見解を確認しておきたいと思います。

○谷田少子社会対策部長 扶養手当や法律に定めのない各種休暇につきましては、企業等の使用者は就業規則等で定めており、自治体は条例や規則で定めているところでございます。
 これらの制度については、使用者や自治体がそれぞれの実情に応じて主体的に検討するものであり、通達により国が一律に働きかけることはなじむものではないと考えております。
 都といたしましては、引き続き特別養子縁組制度への理解を促進するための普及啓発に取り組んでまいります。

○小宮委員 今のご答弁で、扶養手当や法律に定めのない各種休暇については、使用者、民間だと就業規則で規定をしているということ、それから自治体、公務員ですと条例や規則で規定をしているということ。
 つまり、法律は関係ないということですから、例えば東京都として、皆さんの立場に置かれると、条例や規則で、この特別養子縁組制度における監護期間においての扶養手当や各種休暇を定めることができるということでしょうか、確認したいと思います。

○谷田少子社会対策部長 ただいまお話ありましたように、条例、規則等で定めることは可能でございます。

○小宮委員 今回の陳情の趣旨というものは、皆さんが理解をするところであると思います。
 ただ、国の通達というものはなじまない、国の通達によるのではなくて、都としても、その使用者や自治体が主体的に検討するものであるというふうなご答弁もありましたように、それならば、東京都が、例えば計画の策定、これのみにとどまることなく、みずからできるということをぜひ積極的に示していただきたいと。
 そういうことによって、今後、民間企業に対しても、押しつけとか強制とかではなくて、東京都が率先してそういったことに取り組むことによって、広く社会全体に対して、この社会的養育の必要性、重要性というものを訴えていってほしい、そういうきっかけにしていただきたい陳情であるなと思いましたので、最後に思いを申し述べまして、質問を終わります。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三一第一二号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十四分散会

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