委員長 | 栗林のり子君 |
副委員長 | 白石たみお君 |
副委員長 | 桐山ひとみ君 |
理事 | 小宮あんり君 |
理事 | まつば多美子君 |
理事 | 岡本こうき君 |
伊藤しょうこう君 | |
もり 愛君 | |
藤田りょうこ君 | |
伊藤こういち君 | |
清水 孝治君 | |
後藤 なみ君 | |
木下ふみこ君 | |
たきぐち学君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 内藤 淳君 |
次長理事兼務 | 松川 桂子君 | |
技監 | 矢内真理子君 | |
総務部長 | 後藤 啓志君 | |
指導監査部長 | 村田 由佳君 | |
医療政策部長 | 矢沢 知子君 | |
保健政策部長 | 成田 友代君 | |
生活福祉部長事業調整担当部長事務取扱 | 坂本 尚史君 | |
高齢社会対策部長 | 粉川 貴司君 | |
少子社会対策部長 | 谷田 治君 | |
障害者施策推進部長 | 松山 祐一君 | |
健康安全部長 | 高橋 博則君 | |
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 奈良部瑞枝君 | |
事業推進担当部長 | 古賀 元浩君 | |
医療改革推進担当部長 | 田中 敦子君 | |
医療政策担当部長 | 花本 由紀君 | |
地域保健担当部長 | 本多由紀子君 | |
子供・子育て施策推進担当部長 | 加藤 みほ君 | |
障害者医療担当部長 | 石黒 雅浩君 | |
食品医薬品安全担当部長 | 野口 俊久君 | |
感染症危機管理担当部長 | 吉田 道彦君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 堤 雅史君 |
経営企画部長 | 児玉英一郎君 | |
サービス推進部長 | 山口 真君 | |
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 樋口 隆之君 | |
計画調整担当部長 | 末村 智子君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
福祉保健局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為 福祉保健局所管分
・東京都児童育成手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都重度心身障害者手当条例の一部を改正する条例
・東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成三十年度東京都児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会報告書(平成三十年三月発生事例)について
・東京都子供への虐待の防止等に関する条例(仮称)骨子案について
請願陳情の審査
(1)三〇第四七号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求めることに関する陳情
(2)三〇第五九号 若年被害女性等支援モデル事業に関する陳情
(3)三〇第六一号 陳情三〇第二〇号の一等の平成三十年第四回定例会中の議決を求めることに関する陳情
(4)三〇第六二号 児童虐待に対して関係機関が一丸となることを求めることに関する陳情
病院経営本部関係
報告事項
・都立病院の現状と課題の検証(中間まとめ)について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)
○栗林委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり、陳情三〇第四五号、定員三十名の特別養護老人ホームに対する補助金支給額の不平等に関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。
○栗林委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、福祉保健局及び病院経営本部関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の陳情の審査を行います。
なお、病院経営本部関係の報告事項、契約の締結については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより福祉保健局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
福祉保健局の横手事業調整担当部長は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○内藤福祉保健局長 平成三十年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
今回、ご審議をお願いいたします議案は、平成三十年度補正予算案一件、条例案四件でございます。
まず、補正予算案は債務負担行為を補正するもの、条例案は所得税法の改正に伴うもの、東京都立精神保健福祉センターの移転に伴うものでございます。
以上で提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○後藤総務部長 それでは、私から、平成三十年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の詳細につきましてご説明を申し上げます。
まず、平成三十年度一般会計補正予算案でございます。
お手元の資料、平成三十年度補正予算概要によりましてご説明を申し上げます。
表紙をおめくりいただきますと目次がございますけれども、その次、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
今回の福祉保健局関係の補正は、債務負担行為を補正するものでございます。
右下の(4)、債務負担行為をごらんください。限度額に二十九億三千九百八十六万二千円を追加し、債務負担行為限度額を百五十四億五千四百五万八千円といたします。
二ページをお開き願います。Ⅱ、債務負担行為でございます。
民間社会福祉施設建替促進施設(仮称)の整備に係ります平成三十一年度分の債務負担行為といたしまして、二十九億三千九百八十六万二千円を計上するものでございます。
続きまして、条例案四件につきましてご説明を申し上げます。
お手元の資料、平成三十年第四回東京都議会定例会条例案の概要をごらんください。
こちらの一ページをお開きいただきたいと思います。
まず、整理番号1、東京都児童育成手当に関する条例の一部を改正する条例から、整理番号3、東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例までの三件につきましては、所得税法の改正に伴いまして、規定を改めるものでございます。
これらの条例の施行日は、公布の日を予定しております。
次に、整理番号4、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例でございます。
東京都立精神保健福祉センターの移転に伴いまして、位置を改めるものでございます。
この条例の施行日は、平成三十一年三月四日を予定しております。
ただいまご説明申し上げましたそれぞれの議案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成三十年第四回東京都議会定例会条例案をごらんいただきたいと存じます。
以上の四件の条例案は、既に議長宛て送付させていただいておりますけれども、整理番号(5)、東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、昨日、十一月二十九日に公布されました厚生労働省令の改正に伴いまして、今後あわせて提案させていただく予定でございます。
以上、簡単ではございますけれども、提出予定議案のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○栗林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○藤田委員 資料を二点お願いいたします。
一点目、東京都内の児童虐待死数と、そのうち子供の月齢がゼロカ月の人数及び生後ゼロ日の人数……。
○栗林委員長 違うと思う。(藤田委員「違いますか」と呼ぶ)今の説明に対しての資料要求でございます。(藤田委員「失礼いたしました」と呼ぶ)
よろしいですか。
ほかにございますか、資料要求。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 では、資料要求はないということで確認をさせていただきます。
○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○谷田少子社会対策部長 お手元の資料、厚生委員会報告事項に従いまして、二件ご説明をさせていただきます。
まず、平成三十年度東京都児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会報告書(平成三十年三月発生事例)についてご説明いたします。
本件の資料といたしまして、概要版を資料1、本文を資料2としておりますが、資料1の概要版に基づきましてご説明をさせていただきます。
資料1の一ページをお開きください。本件は、香川県から都に転居してきました五歳の女児が保護者からの虐待により死亡した事件であります。
平成二十八年八月以降、香川県児童相談所がかかわり、本児を二度の一時保護後に児童福祉司指導措置を付しましたが、都への転居に伴い、同措置を解除いたしました。その後、都の児童相談所、区の子供家庭支援センター、保健機関に引き継ぎがされましたが、いずれの機関も本児を一度も確認することなく、本児死亡となりました。
資料左上のはじめににありますとおり、都では、学識経験者等第三者から成る児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会におきまして、検証を実施しております。
本件は、自治体間をまたがる転居ケースであったため、転居元の香川県検証委員会と情報を共有し、合同検証会議も含め、一連の事実関係を両者で確認しながら検証を進めるほか、平成三十年十月に公表された国の検証結果報告書の内容も踏まえて検証を行いました。その結果、各機関の対応につきまして、検証部会によりご指摘をいただきました。
その下の主な課題と改善策〔1〕をごらんください。
まず、(1)、転居前後での引き継ぎ状況についての課題です。
ア、〔1〕にありますとおり、A県児童相談所は、本家庭の転居に伴い児童福祉司指導措置を解除し、引き続きの継続指導としましたが、引き継ぎの資料にその旨の記載がなく、口頭での補足もなかったため、都児童相談所は児童福祉法に基づく継続指導とは捉えられませんでした。そのため、全国ルールに基づく移管ではなく、情報提供として受け取りました。
一方、A県児童相談所は移管として処理していたため、児童相談所間の認識にずれが生じました。また、〔2〕にありますとおり、アセスメントシートの未作成、けがの写真の未提供等、A県児童相談所による情報伝達は不十分でありましたが、〔5〕にありますとおり、都児童相談所は不足している情報をA県児童相談所に求めませんでした。
これらの課題に対する改善策として、資料の右側、改善策にございますように、児童相談所運営指針や全国ルールに基づいた手続を徹底し、特に緊急性の高い事例は、原則として対面による引き継ぎを行うことや、転居元児童相談所は転居先児童相談所がアセスメントを行うために必要な情報を提供し、転居先児童相談所も不足している情報を速やかに確認することなどが挙げられています。
資料二ページをごらんください。(1)、イに転居前後におけるA県及び都の各関係機関のかかわりについて、課題、改善策が挙げられております。
次に、その下、(2)、引き継ぎを受けた以降の対応状況等についての課題です。
ア、〔1〕にありますとおり、都児童相談所は、A県児童相談所からの連絡を受け、緊急受理会議を開催して、みずからの判断で虐待ケースとして受理しましたが、四十八時間以内の安全確認を行っておりませんでした。また、〔4〕にありますとおり、都児童相談所は、家庭訪問等で本児を確認できなかったにもかかわらず、A県から引き継いだ保護者との関係づくりを優先するという方針を継続し、出頭要求や立入調査等の法的対応を含めた次なる安全確認の方策を十分に検討しておりませんでした。
これらの課題に対する改善策として、資料右側にありますとおり、子供に会えないことが最大のリスク要因であると考え、速やかに子供の安全確認と必要に応じた安全確保を行うことや、安全確認ができない場合は、直ちに次の安全確認をいつまでにどのように行うか組織的に検討し、確実に実施することなどが挙げられております。
さらに、資料下段、イ、〔1〕、〔2〕にありますとおり、子供家庭支援センターは都児童相談所の判断待ちになってしまったり、保健機関については虐待対応は子供家庭支援センターや児童相談所が主担当との認識から、主体的なかかわりが不十分でありました。
これらの課題に対する改善策として、子供家庭支援センターや保健機関は、児童相談所との情報共有を徹底し、援助方針に疑問等がある場合は児童相談所に意見を伝えることや、日ごろから積極的に連携を図り、互いに理解を深めることなどが挙げられております。
資料三ページをごらんください。ウに、関係機関全てに共通した問題点、課題とそれに対する改善策が挙げられております。
さらに、今回、三つの提言をいただきました。
提言1として、児童の安全確認を最優先に考え対応することが挙げられております。児童相談所は、通告後四十八時間以内に児童の安全確認ができない場合、緊急安全確認会議を開催し、その後、原則、立入調査等を実施するなど、本年十月から実施しております安全確認行動指針の徹底が求められております。
提言2として、転居ケースについて、全国統一のルールに基づく移管等の手続を徹底することが挙げられております。児童相談所は、移管または情報提供に当たり、児童相談所運営指針を改めて確認し、徹底することが求められております。
提言3として、児童相談所、子供家庭支援センター及び保健機関等関係機関の連携、協働を一層進めるとともに、さらなる虐待防止に努めることが挙げられております。児童相談所と子供家庭支援センターとの連絡調整に関する基本ルールである東京ルールの徹底や、要保護児童対策地域協議会の一層の活用、職員体制の強化、研修の充実等が求められております。
また、一番下にありますとおり、国へ要望すべきこととして、児童相談所運営指針等、改めて全国統一ルールの周知徹底や児童福祉司等のアセスメント力向上に資する研修カリキュラムの構築等が挙げられております。
以上、ご報告申し上げます。
続きまして、仮称でございますが、東京都子供への虐待の防止等に関する条例骨子案についてでございます。
本件の資料といたしまして、概要を資料3、骨子案を資料4としておりますが、資料3の概要に基づきましてご説明をさせていただきます。
資料3の一ページをごらんください。はじめにでございますが、都内の児童虐待相談対応件数は年々増加しており、また、先ほどご説明申し上げたような痛ましい事例も発生しております。
こうしたことから、都では、社会全体で子供への虐待防止の取り組みを一層進めるため、条例制定に向けて検討を行っております。条例案の検討に当たりましては、東京都児童福祉審議会におきまして、専門家による審議を行ってまいりました。また、本年九月には、条例の基本的な考え方を公表し、都民の皆様からさまざまなご意見をいただきました。こうしたことも踏まえ、このたび条例骨子案を作成いたしました。
資料をおめくりいただきまして、一ページの裏面をごらんください。上段、下段それぞれの右端に数字を付しております。本資料では、この数字をページ番号として説明をさせていただきます。
まず、二ページ、目的でございます。
この条例は、保護者が子供に対して行う虐待の防止について規定しており、虐待から子供を守る環境づくりを進め、子供の権利利益の擁護と健やかな成長に寄与することを定めております。
次に、理念でございます。虐待から子供を守り健やかに育むために、社会全体で虐待を防止することや、子供の安全・安心、最善の利益を最優先することを定めております。
三ページをごらんください。都民の責務でございます。
都及び区市町村が実施する虐待の防止に関する施策に協力するよう努めることとしております。
次に、保護者の責務でございます。体罰や暴言は子供の脳の発達に深刻な影響を及ぼすともいわれていることや、専門家からの意見等も踏まえ、体罰等の禁止を盛り込んでおります。また、保護者の育児不安や課題を早期に見つけ、支援につなげるため、健診の受診勧奨に応じるよう努めることとしております。
四ページをごらんください。虐待を未然に防止するためには、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援の仕組みを整えていくことが重要であり、母子保健や子育て支援の施策を推進していくこととしております。
また、子供自身が、自分は守られるべき存在であるということ、困り事があった場合は相談できるということを認識することが必要であり、そのための啓発や情報提供を行ってまいります。
五ページをごらんください。都民の皆様がためらわずに通告できるよう、虐待通告は子供を守るのみならず、家庭への支援につながる契機でもあることを周知してまいります。
裏面、六ページをごらんください。虐待は子供の生命にかかわる問題であるため、児童相談所は、虐待通告を受けたときは、迅速かつ的確に子供の安全を確認することを改めて明記いたします。
七ページをごらんください。児童相談所が一般事業者に対して、虐待の目撃情報、防犯カメラ映像、居住実態など、子供と家庭の状況把握に必要な情報提供について依頼できる規定を盛り込んでおります。
八ページをごらんください。支援が必要な家庭が転居した場合、家族がなれない地域で孤立し、家族関係が悪化する可能性もあるため、児童相談所間の的確な引き継ぎを一層徹底してまいります。
これは、先ほどご説明申し上げました虐待死事例の検証報告を踏まえたものでございます。
九ページをごらんください。虐待があった場合でも、子供が家庭で健やかに育まれるようにするため、子供に対する年齢や心身の状況を考慮した支援や、保護者に対する適切な親子関係の構築等に向けた支援を行ってまいります。
一〇ページをごらんください。虐待等のさまざまな理由により、家庭で適切な養育が受けられないため、都内で約四千人の子供が施設や里親のもとで養育されております。
こうした子供を公的責任において適切に養育するため、里親への委託等を推進するとともに、児童養護施設等の事業を充実してまいります。
一一ページをごらんください。深刻化する虐待への対応や施設に入所した子供等への継続した支援を進めていくために、専門的な知識や技術を有する職員を育成し、児童相談所の運営体制を適切に確保してまいります。
一二ページをごらんください。今回ご説明申し上げました条例骨子案に対する都民の皆様からのご意見を本日から十二月二十九日までの一カ月間募集いたします。
これによりいただいたご意見に加え、区市町村等のご意見も伺いながら条例案を作成し、平成三十一年第一回定例会に提出する予定でございます。
以上、ご報告申し上げます。よろしくお願いをいたします。
○栗林委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○藤田委員 資料要求、二点あります。
東京都内の児童虐待死数と、そのうち子供の月齢がゼロカ月の人数及び生後ゼロ日の人数。
二つ目に、都内で二十歳未満で人工妊娠中絶を行った件数の推移、年齢別に十年分です。
お願いいたします。
○栗林委員長 ほかにございませんか、資料要求。
ただいま藤田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。
○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
まず、陳情三〇第四七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○成田保健政策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号1、陳情三〇第四七号は、新宿区の移植ツーリズムを考える会、東京都担当の佐藤マチ子さんからご提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、早急な対策が必要であることから、都議会から国へ臓器移植の環境整備を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明させていただきます。
臓器の移植に関する法律が平成九年十月に施行され、生前に書面で臓器提供の意思表示をしている場合、脳死判定された方からの臓器提供が可能となりました。平成二十一年七月に法改正が行われ、平成二十二年七月からは、本人の生前の意思が不明な場合も、家族の承諾があれば臓器提供が可能となりました。
同法に基づく臓器あっせん機関である公益社団法人日本臓器移植ネットワークには、平成三十年六月末現在、一万三千三百二十八人が移植希望者として登録されておりますが、平成二十九年に行われた移植件数は三百八十件となっております。
国は、臓器移植の課題をドナーの数が少ないこと、臓器摘出を行う医療機関である臓器提供施設が少ないこととしており、国民の十分な理解とともに、臓器移植医療の実施体制の整備が重要としております。
このため、パンフレットの作成、配布や臓器移植推進国民大会の開催など普及啓発を行うとともに、臓器提供施設において必要とされる倫理委員会等の設置や院内マニュアルの作成、研修会の開催などへの支援を行っております。
都は、臓器提供意思表示カードのついたリーフレットの配布や普及推進キャンペーンの実施などにより、都民の理解促進を図っております。また、臓器提供事例発生時に、日本臓器移植ネットワークに所属する臓器移植コーディネーターとともに、ドナー家族への説明等に当たる東京都臓器移植コーディネーターを医療機関に設置しております。臓器移植を推進する上では、臓器移植コーディネーターの体制の充実が必要であるため、日本臓器移植ネットワークに所属する臓器移植コーディネーターの人員拡充や処遇改善について国に提案要求しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○栗林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○白石委員 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情について意見表明をいたします。
臓器提供施設は、適正な脳死判定を行う体制などが備わり、高度の医療を行う施設が指定をされております。臓器提供施設は、全国に公表されているもので四百一施設あり、都内では都立病院や大学病院などを中心に三十二施設が公表されています。他方、移植手術が可能な病院数は十一病院となっております。
改正臓器移植法施行から六年間で、脳死判定を受け臓器提供を行ったドナー数は全国で三百三十七人、都内では四十五人が臓器提供しております。一方で、臓器移植希望者は全国で一万三千三百二十八人が登録しており、臓器移植を受けられる患者は極めて少ない状況です。そのため、現在の日本は、移植を受けた方より、移植の機会を待ちながら亡くなられる方の方が多いのが実態です。
より多くの希望者が日本で臓器移植を受けられるように、環境整備を充実させることは重要な課題です。そのためには、国民的理解を一層深める取り組みが求められております。
今回提出された陳情には、臓器移植の環境整備を求める意見書案が添付をされております。意見書案の中には、国民が臓器移植ネットワークの構築されていない国において、臓器移植を受けることのないよう必要な対策を講ずることとの項目があり、四点の具体策が掲げられております。
例えば、具体策の〔2〕では、医師に対する患者への渡航移植の危険性の告知義務が示されております。これは、臓器移植ネットワークが構築されていない国での危険性を告知する義務を医師へ課すものです。端的にいえば、患者に対して医師が危険であるからやめるようにとおどすような強要をしてしまうということになってしまい、容認できるものではありません。
また、具体策の〔3〕では、医師が臓器移植を受けた患者であることを覚知したときは、厚労省へ告知義務を医師に課すとしております。これは、患者の個人情報を探り、合意を得ずに情報提供することを義務化させるものです。レシピエントへの甚大なプライバシー侵害に当たります。
陳情書とともに提出をされた意見書案などを踏まえ判断すると、医師への義務を強める、押しつけるものであって、患者のプライバシーを侵害するものです。我が党としては、受け入れられないということを述べさせていただきます。よって、本陳情に反対の立場を表明し、意見表明といたします。
○栗林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○栗林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三〇第四七号は不採択と決定いたしました。
○栗林委員長 次に、陳情三〇第五九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○谷田少子社会対策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
三ページをごらんください。整理番号2、陳情三〇第五九号は、板橋区の久保若葉さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、若年被害女性等支援モデル事業の内容を向上させること及び児童のホームレスを保護することを目的として、次のことを実現していただきたいというものでございます。
第一の趣旨は、若年被害女性等支援モデル事業における子供シェルターに関して、次の(1)から(12)までに掲げる内容を可能な限り実施及び支援することというものであり、(1)としまして、子供シェルターにおいて、入所している児童、以下、入所者といいます--が自己の遠い未来に想像と希望を持てるように、精神的な支援を行うこと。
(2)としまして、子供シェルターは、入所者が自己の権利を侵害され、あるいは児童買春その他の犯罪に遭った者であるときは、当該入所者が自己の権利に対する侵害を理解できるよう支援すること。
(3)としまして、子供シェルターは、入所者の学習のための設備及び環境を整備し、入所者が進学することが可能となるよう努めること。
(4)としまして、子供シェルターの職員は、貧困問題や労働問題などの時代の変化に応じた知識を備え、活用し、入所者及び要保護児童の個別の事例の背景を理解するよう努めること。
(5)としまして、都は、子供シェルターの職員に対して、上述(4)を実現するため及びその他必要な知識を育むための研修を行うこと。
(6)としまして、子供シェルターは、入所者が要保護児童となった原因について、虐待、犯罪及び人権侵害の有無を探ること。その際には、社会的に認識が十分でない人権侵害についても探るよう努めること。
(7)としまして、子供シェルターの入所者が要保護児童となった原因が虐待または犯罪であることが判明した場合、虐待は福祉事務所または児童相談所に、犯罪は警察にそれぞれ通報すること。また、当該入所者が受けた虐待、犯罪または人権侵害が自己の権利に対する侵害であることを理解できるよう支援すること。
(8)としまして、要保護児童を発見し保護するためのアウトリーチの方法として、新宿区歌舞伎町、渋谷駅周辺及び池袋駅周辺の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号が規定する宿泊施設及び異性との会話の機会を提供することにより、客に異性を紹介することを目的とする飲食店の付近等で声かけをし、子供シェルターに関する情報提供を実施すること。
(9)としまして、都は、上述(8)の業務を推進するため、子供シェルターと警察とを連携させること。
(10)としまして、子供シェルターは、上述(8)の業務を行うに当たり、異性を紹介する飲食店等の業態の変化にも柔軟に対応するよう努めること。
(11)としまして、子供シェルターは、上述(1)及び(2)に掲げる支援を入所者が読書を通じて獲得できるように読書環境を整備すること。
(12)としまして、子供シェルターは、設備、内外装及び構造について、身体に障害のある児童の入所を想定した配慮をするよう努めることという内容でございます。
また、第二には、都は、児童のホームレス問題に関して都民の理解促進に努めること。
第三には、都は、若年被害女性等支援モデル事業及び児童のホームレス問題に関して、識見のある専門家から意見を聞くよう努めることという内容でございます。
現在の状況についてご説明いたします。
都は、さまざまな困難を抱えた若年女性の自立を図るため、公的機関と民間団体が密接に連携しながら、アウトリーチ支援、居場所の提供に関する支援、自立支援を行う若年被害女性等支援モデル事業を本年十月から実施しております。
このうち、アウトリーチ支援では、週一回程度、渋谷、新宿等の繁華街を深夜などに巡回し、家に帰れずにいる若年女性等に対しての声かけのほか、出張や電話、メール、SNS等による相談支援を実施しております。
居場所の提供に関する支援では、女性の状況により、一時的に安心・安全な居場所での支援が必要な場合に、女性の安全やプライバシーに配慮した居場所を提供し、食事の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を実施しております。
自立支援では、女性の新たな居住地、就業、生活資金等に関する情報提供や助言を行い、あわせて関係機関への同行支援及び連絡調整等を図っております。
なお、女性の状況に応じて、速やかに児童相談所や警察等関係機関と連携し、適切に対応しております。
また、これらの取り組みに係る公的機関と民間団体の連携では、警察や女性への支援に係る関係機関、民間団体等で構成する連携会議を設置しております。この連携会議では、必要に応じて外部有識者からの意見を聞きながら、女性を取り巻く環境の変化への対応も含め、支援内容等に係る情報共有を図っております。
さらに、事業の実施に際し、適宜ホームページに事業に係る情報を掲載するとともに、必要に応じて区市町村や町会等にも説明し、都民の事業への理解促進に努めております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○栗林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○岡本委員 たった今、本年十月から始まった若年被害女性等支援モデル事業についてご説明をいただきました。
連携会議で外部有識者の意見を聞きながら情報共有を図っているということでしたので、陳情の三項めは既に実施しているものと思いました。
陳情の二項め、ホームレス問題に関する都民の理解促進を要望しておられまして、都の説明では、若年被害女性等支援モデル事業に関する都民の理解促進に努めているということで、内容及び表現に少し違いはありますが、重なる面もあって、この点も取り組んでおられるのかなというふうに思いました。
陳情の一項目めは、(1)から(12)までありますが、柱書きにおいて、若年被害女性等支援モデル事業における子供シェルターと記載してあって、ちょっとその意味するところが必ずしも明確ではないのですが、この点を検討する前提として、このモデル事業について、さらに詳しくお聞きしたいと思い、質問をさせていただきます。
まず、このモデル事業を都が開始した経緯についてお伺いいたします。
○谷田少子社会対策部長 国は、女性に対し、本人の意に反してアダルトビデオへの出演を強要する問題や、いわゆるJKビジネスと呼ばれる営業により児童が性的な被害に遭う問題など、若年層の女性に対する性的な暴力に係る問題が深刻な状況にあることを踏まえまして、若年被害女性等支援モデル事業を創設いたしました。
これを受けまして、都は、公的機関と民間団体等が密接に連携するための関係機関連携会議の設置、若年被害女性等に対するアウトリーチ支援、居場所の確保、自立支援を行う本事業を全国に先駆け実施することといたしました。
本事業のうち、アウトリーチ支援、居場所の確保、自立支援を民間団体に委託して実施しているところでございます。
○岡本委員 東京都が全国に先駆けて最初に実施をしているということです。
次に、この民間団体への委託の点についてお伺いをいたします。
本事業のうち、アウトリーチ支援、居場所の確保、自立支援について民間団体に委託しているということですが、委託先の団体名、各団体への委託料の上限金額、また、各団体のアウトリーチ支援の活動場所についてお伺いいたします。
○谷田少子社会対策部長 都は、一般社団法人Colabo、特定非営利活動法人BONDプロジェクト、特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハウスの三団体に事業を委託しておりまして、委託料は一団体当たり一千五十一万九千円が上限でございます。
また、アウトリーチ支援につきましては、Colaboは新宿及び渋谷で、BONDプロジェクトは渋谷及び秋葉原で、ライトハウスは新宿で週一回程度実施しているところでございます。
○岡本委員 次に、本事業における居場所とはどういう場所か伺います。また、その居場所を出た後の対応についてお伺いいたします。
○谷田少子社会対策部長 本事業では、若年被害女性等の身体的、心理的な状態や家庭環境等により必要な場合、一時的に安心・安全な居場所を提供しております。
居場所での支援は、原則一日から二日程度の期間といたしまして、食事の提供などの日常生活上の支援、不安や悩み等への相談支援を実施しております。
居場所を出る際は、若年被害女性等の状況に応じて、児童相談所や福祉事務所など関係機関と連携し、その後の継続した自立支援等につなげております。
○岡本委員 ご説明ありがとうございました。本事業における居場所というのは、一日から二日程度の一時的な保護を原則とした制度ということを理解いたしました。その後は、児童相談所や福祉事務所などの従来からある制度へとつなげていくということだと理解をいたしました。
そういう意味では、今回の陳情者が挙げておられる一項目めは、若年被害女性等支援モデル事業における子供シェルターと書いてあって、陳情書を拝見しますと、この子供シェルターというのはある程度長期的な滞在を想定しておられるようですので、モデル事業におけるというのはちょっと違うのかなと、むしろ児童相談所の一時保護所や自立援助ホーム等を念頭に置いておられるのかなというふうに思います。
ですので、ちょっと陳情書面に書いてある内容だけからは趣旨が判然としないところではありますが、私としても、この陳情者の方が、(1)から(12)で求めておられる内容については、一時保護所や自立援助ホームなどにおいて可能なものについては、できるだけ趣旨を尊重していただければなというふうに思います。
この機会に、若年被害女性等支援モデル事業に関連して、私の意見を少し述べさせていただきたいと思います。
先週十一月二十一日に、Colaboさんの新宿区役所前でのアウトリーチ支援である、バスを活用した十代向け無料夜カフェの準備の様子を見学させていただきました。年間に上限約一千万円という予算の中で居場所の確保まで含めてやっていくのはなかなか大変な状況だろうなというふうに思いました。
また、一時的な保護の後の中長期的な生活の場をどう確保していくかという、そういった点に課題があるように感じました。声がけをしても、その後どうやって支援につなげていくかと、その支援につなげていく先というところが非常に重要であると感じました。
支援を必要としている子供は、児童相談所の一時保護所の管理的な体制になじめない子供や、一時保護所での生活を嫌がり、拒否する子もいます。実際に一時保護所に入った経験を持って、二回目はもう入りたくないというふうにいっている子供もいるということで伺っております。
また、この自立援助ホームという制度については、実態としては不足していて、女の子が入りたくても入れない実情があるということを複数聞いておりますし、また、施設運営が経済的に厳しい状況にあるといった現場の声も複数聞いております。
こうしたモデル事業で一時保護した後につなげていく中長期的な生活の場の確保について、ぜひご検討いただければというふうに思っております。
また、モデル事業について、先ほどありました一千五十一万九千円という上限ですが、この上限についても、将来的には予算をさらに拡充すべきではないか。今回、国の補助金の制度として実施をしておりますが、国が十分の十負担をしている制度ですが、国の補助金に加えて、必要があれば、都でも別途追加や加算をすべきでないかといったことも、今後モデル事業を実施してみて、現場の声があれば、そういったこともご検討いただければと思います。
まずは、十月から始まったばかりということで、十月、十一月とまだ二カ月の制度ですので、このモデル事業が一定の成果を上げて、しっかりと定着していくということに期待をし、私としても応援をしたいと考えております。
以上です。
○清水委員 それでは、よろしくお願いいたします。
私からも、本陳情の採決の可否を判断するために、何点かお伺いをしたいと思います。
さきの委員の方から詳しく事業の概要につきましてはご質問がありましたので、はしょって聞かせていただきたいと思いますが、本事業は、タイトルとして、若年被害女性等というふうに書いてありますが、この若年というのは一体どのくらいの年代の方を指しているのかお伺いしたいと思います。
○谷田少子社会対策部長 本事業の対象者ですが、性暴力や虐待等の被害に遭った、または遭うおそれのある主に十代から二十代の女性でございます。
○清水委員 ありがとうございました。主に十代から二十代という、まさに好奇心が旺盛な年ごろで、私もそういう時期があったなあなんて思っているわけですが、本事業では、例えば何らかの事情で家を飛び出しちゃって繁華街に出てきたような若い女性が、いわゆるJKビジネスですとか、あるいは性暴力やアダルトビデオへの出演強要などの被害に遭うことがあるということに焦点を当てて、支援していく取り組みなんだろうなあなんていうふうに思うわけであります。
この事業を実施するに当たりましては、こうした方々への支援を効果的に行うため、民間団体に委託しているんだというふうなことが、さきの委員の方の質問でわかったわけでございます。
三つ委託先の団体がございました。Colaboさん、BONDプロジェクトさん、ライトハウスさん、それぞれどのような得意分野というのか、特徴を持った活動をなさっているのかお伺いしたいと思います。
○谷田少子社会対策部長 この三団体につきましては、これまで若年被害女性等へのさまざまな支援を行ってきておりまして、一般社団法人Colaboは、中高生を中心とした女性への支援経験が豊富で、秋葉原等での夜間の見回り、SNSを活用した相談支援を実施してきました。
特定非営利活動法人BONDプロジェクトは、全国規模で若年女性への支援を行うほか、渋谷等での夜間見回り、SNS上でのパトロールや相談支援を実施してきました。
それから、特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハウスでございますが、こちらはアダルトビデオへの出演や性風俗店での勤務を強要された女性等への支援を実施してきました。
このように、各団体とも若年被害女性等への支援の実績、ノウハウを有しているものでございます。
○清水委員 ありがとうございました。ご説明いただきました。それぞれノウハウを十分に有した民間団体なのかなというふうなことが推察されるわけでございますが、特に印象的だったのは、アダルトビデオへの出演ですとか、性風俗への勤務を強要された場合のところを得意としているライトハウスさんが、人身取引被害者というふうな名目をつけているというのがすごく心に残ったわけでございます。
それで、本事業は十月から開始したばかりだというふうなわけでございますが、これまで、今日までどのような取り組みといいますか、活動をしてきたのか、その辺を少しご説明いただければなと思います。
○谷田少子社会対策部長 本事業では、九月に民間団体、婦人相談員、婦人保護施設、警察、福祉事務所等から成ります関係機関連携会議課長会を開催いたしました。
課長会では、各機関が行っている若年被害女性等への支援の取り組みや、本事業の目的、仕組み等を共有するとともに、効果的な事業実施に向け、意見交換等を行いました。
十月からは、各団体が渋谷、新宿、秋葉原の繁華街で深夜などに若年女性に声かけを行うアウトリーチ活動を順次開始しており、今後、池袋でも実施する予定でございます。また、アウトリーチ活動とあわせて、居場所の提供や自立支援も行っております。
こうした事業の実施状況を踏まえまして、十一月に連携会議ケース検討会を開催いたしまして、関係機関が困難事例に関して情報共有や、これまでの支援の検証、今後の支援の検討等を行ったところでございます。
○清水委員 ありがとうございます。繁華街でのアウトリーチを開始しているということでございますが、夜間に声をかけた女性に対して、モデル事業では、必要に応じて居場所の提供支援も行っていただいているというふうなことでございます。
本陳情を拝見いたしますと、非常に本事業につきまして好意的といいますか、協力的な方なのかなと感じております。
その具体的な項目の中で、先ほど来出ておりました子供シェルターという表現なんですが、これは多分、本事業における居場所のことなのかなというふうに思っているわけでございますが、特に、その子供シェルターなる居場所の施設の機能ですとか、あるいは施設整備そのものの充実を非常に強くお訴えなさっているのかなというふうに思っております。
あわせて、さきの委員の質問で、いわゆる安心・安全な居場所というふうなところなんですが、原則、大体一日か二日というふうな短期といいますか、緊急避難といいますか、そういった形をとられているそうでございますが、先ほど来ありました、本来長期化する場合、児童相談所の一時保護所というふうな話になってくるんでしょうけど、なかなかそこになじめないような方もいらっしゃる。その他、事情があって、やむを得ず本事業の居場所に長期滞在しなけりゃならないような場合があるかなと思いますが、そのようなときはどのように対応なさるおつもりなのか、お考えを聞かせていただければなと思います。
○谷田少子社会対策部長 居場所での支援がやむを得ず長期化する場合には、自立支援計画等に基づきまして、住まいや就業等についての情報提供や助言、関係機関への同行支援など、自立に向けた支援を行うこととしております。
○清水委員 ありがとうございました。本モデル事業でのこの居場所支援ということに対して、陳情者の方は非常に充実というか、拡充を求めているような内容がほとんどであるかと思いますが、基本的には、先ほど来申し上げているとおり、緊急避難的なごく短期間のものであるということがやりとりでわかったわけでございます。
また、その後の支援が必要な場合も、自立支援の取り組みも含め対応されていることがわかりました。
一方、現在、東京都では、先ほど来ご報告がありましたとおり、いわゆる虐待防止条例の検討をしているわけでございます。その中で、子供ということを対象にしておりますが、子供といいましても乳児、幼児だけではなく、本陳情からわかりますとおり、この事業の対象となるような年齢の児童というふうな方も虐待から守らなければならないと考えるわけでございます。
都は、こうしたお子さんにも、虐待に遭うことを念頭に虐待防止条例の策定をぜひとも考えていただければなと、ご検討いただければなと思います。
そしてまた、本事業はモデル事業として始められているということでございますが、こうした若年女性への支援は重要なため、ぜひともこれからも継続して取り組んでいただきますよう要望させていただきまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○藤田委員 私からも、この陳情に対して意見を述べさせていただきたいと思います。
若年被害女性等支援モデル事業は、要綱によれば、対象者は性暴力や虐待等の被害に遭った、または被害に遭うおそれのある主に十代から二十代の女性であり、居場所の支援では一日から二日程度の一時的な保護を原則とするが、利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間、やむを得ず長期化する場合は、都の判断により、引き続き居場所での支援を実施することができることとするとしています。
この事業を実施する団体の一つである一般社団法人Colaboは、新宿や渋谷で週に一回、十八時から二十二時の間、バスを出し、テントを張って、少女たちへ温かい食事や日用品の提供を行っており、支援につなげたりする活動を行っています。
先日のNHKニュースおはよう日本でも報道されましたが、家族の暴力、虐待など、さまざまな理由でまちをさまよう少女たちに声をかけ、つながるアウトリーチ活動です。こうした少女たちは性被害の危険にさらされており、Colaboが行うようなアウトリーチ活動は極めて重要だと思います。
若年被害女性等支援モデル事業では、事業を実施している時間帯からも、場合によっては、子供シェルターにも保護されることが想定されます。陳情者は、若年被害女性等支援モデル事業の対象者に対する支援の充実を求めているということだと思います。
実際には、現場の意見と実態に基づいて取り組みを進めていくことが重要ですが、陳情内容の趣旨には賛成できるものであるため、趣旨採択が妥当であると考えます。
以上で発言を終わります。
○栗林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○栗林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三〇第五九号は不採択と決定いたしました。
○栗林委員長 次に、陳情三〇第六一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○谷田少子社会対策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
五ページをごらんください。整理番号3、陳情三〇第六一号は、江戸川区の情報公開えどがわ代表の秦智紀さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、厚生委員会に付託中の陳情三〇第二〇号の一及び陳情三〇第四〇号について、直ちに継続審査を解いて審査を進め、平成三十年第四回定例会会期末までに議決をし、都民及び都知事以下関係機関に対して、都議会としての意思を示していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
都はこれまで、警視庁との間で、平成二十三年十二月に確認書を、平成二十七年十二月に覚書を、平成二十八年十月に協定をそれぞれ締結し、定期的に意見交換を行う場の拡充や現職警察官や警察官OBの児童相談所への配置を行うほか、身体的虐待として一時保護した児童が家庭復帰した事案について情報を共有するなど、両者の連携強化を図ってきました。
また、平成三十年九月七日付けで警視庁との協定を見直し、児童相談所が受理した児童虐待ケースのうち、虐待に該当しないケースや児童相談所の助言指導で終了したケースを除き、リスクが高いと考えられるケースを全て共有しております。
児童相談所は、児童虐待の相談や通告があった場合、緊急受理会議を速やかに開催し、調査の対応方針や一時保護の要否等について協議した上で、原則として四十八時間以内に児童の安全確認を行っており、必要があるときは警察と同行して訪問しております。警察から通告を受けた事案については、その後の児童相談所での対応状況を警察に報告し、情報の共有を図っております。
こうした対応をさらに強化するため、児童の迅速かつ確実な安全確認を徹底することを目的として、安全確認の手法や、出頭要求、立入調査を行う判断基準等について定めた都独自の安全確認行動指針を策定し、平成三十年十月一日からその運用を開始しております。
一時保護の解除を判断する際には、虐待についての保護者の認識や一時保護前後の家庭環境等について調査を行うとともに、地域の関係機関の相談援助体制の状況等を確認しております。
また、虐待をした保護者の状況、虐待の程度、児童の年齢や心理的な影響などを総合的に判断し、援助方針を決定しており、その方針に基づき、保護者への指導など必要な対応を行っております。
平成二十九年三月三十一日には、乳幼児健康診査が未受診等で連絡がとれない児童であって、区市町村が所在等の確認が必要と判断した児童について、所在及び安全が確認できるよう、頻回な家庭訪問を実施するとともに、調査等により情報収集を行うこと、必要に応じて、児童相談所や警察等関係機関の協力を通じて情報収集に努めることとする、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知、市町村子ども家庭支援指針、ガイドラインが発出されており、都は区市町村に周知しております。
都内全ての区市町村は、子供家庭支援センター、児童相談所、学校、警察、保健所等の地域の関係機関で構成するネットワークを構築し、各関係機関が情報の共有を図りながら援助方針等を確認し、児童や家庭への支援を実施しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○栗林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○藤田委員 陳情第三〇第二〇号の一等の平成三十年第四回定例会中の議決を求めることに関する陳情について意見を述べさせていただきます。
児童虐待通報の警察との全件共有によって、児童相談所への通告をためらうのではないか、また、保護者自身も児童相談所への相談がしにくくなるのではないかなどの懸念があることは、これまで本委員会でも述べてきたことです。
警察との全件共有は行うべきではないという立場から、今回の陳情についても不採択にすべきとの立場を表明いたしまして、私からの発言を終わります。
○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三〇第六一号は継続審査といたします。
○栗林委員長 次に、陳情三〇第六二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○谷田少子社会対策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
七ページをごらんください。整理番号4、陳情三〇第六二号は、江戸川区の情報公開えどがわ代表の秦智紀さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、現在も発生している児童虐待に対して、都が全庁一丸となってワーキングトゥゲザー、関係機関で一緒に頑張ろうという虐待から子供を守る基本的な理念を理解し、都知事以下の関係機関、全知事部局、全公立学校、全市立学校、警視庁、消防庁等において理念を共有し、児童虐待の根絶を実現するよう働きかけ、都内の子供たちを守っていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
都内全ての区市町村は、子供家庭支援センター、児童相談所、学校、警察、保健所等の地域の関係機関で構成するネットワークを構築し、各関係機関が情報の共有を図りながら、援助方針等を確認し、児童や家庭への支援を実施しております。
都は、本年三月に起きた虐待死事案も踏まえ、関係各局の連携を強化するため、六月に全庁横断的なプロジェクトチームを立ち上げており、児童虐待の未然防止、早期発見を目的として、新たに作成した虐待に気づくためのチェックリストを都庁全職員及び関係機関等に配布するとともに、各種イベントを活用した普及啓発を推進するなど、全庁一丸となって児童虐待の防止に向けた総合的な対策を進めております。
また、関係機関等が一体となって子供と家庭を支え、全ての子供を虐待から守る環境づくりを進めるために、都独自の新たな条例の制定に向けて取り組んでおります。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○栗林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○藤田委員 児童虐待に対して関係機関が一丸となることを求める陳情について意見を述べさせていただきます。
本陳情は、都が全庁一丸となってワーキングトゥゲザーという理念を理解し、取り組むことを求めていますが、陳情の理由を読むと、これは警察との全件共有が含まれていることがわかります。
先ほども述べましたように、警察と全件共有は行うべきではないため、本陳情は不採択にすべきとの意見を表明いたしまして、私からの発言を終わります。
○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三〇第六二号は継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で福祉保健局関係を終わります。
○栗林委員長 これより病院経営本部関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、都立病院の現状と課題の検証(中間まとめ)についての報告を聴取いたします。
○末村計画調整担当部長 恐れ入ります。お手元に配布してございます資料1、都立病院の現状と課題の検証(中間まとめ)につきましてご報告をさせていただきます。
一ページをお開きください。1、都立病院の現状でございます。
(1)、課題検証の必要性でございます。平成三十年一月の都立病院経営委員会報告におきまして、都立病院が安定した経営基盤を確立し、今後も担うべき役割を持続的に果たしていくためには、現行の病院運営において制度的な課題があり、制度的に最も柔軟な一般地方独立行政法人への移行について検討すべきとの提言がなされました。
この経営委員会報告を受けまして、平成三十年三月に策定いたしました都立病院新改革実行プラン二〇一八で都立病院の経営形態のあり方について検討を進めることとしておりまして、本日は、病院の現状と課題につきまして、中間のまとめとしてご報告するものでございます。
恐れ入ります。二ページをお開きください。(2)、都立病院の医療提供でございます。
ア、都内の医療提供体制における都立病院の占める割合でございます。都立病院の病床規模は都内総病床数の四%程度でございますが、行政的医療に積極的に取り組むなど、東京の医療のセーフティーネット機能を担っております。
三ページをごらんください。イ、都立病院が提供する行政的医療と財源措置について記載しております。
四ページをお開きください。2、医療環境の変化と都立病院が直面する課題として、本ページ以降、(1)から(4)まで四点の課題をお示ししてございます。
まず、(1)、行政的医療の量的・質的変化でございます。高齢化や医療の高度化等に伴う医療需要の変化について記載しております。
ア、高齢化に伴う医療需要の量的・質的変化〔1〕でございます。都内救急搬送人員に占める高齢者の割合の増加が見込まれております。
五ページをごらんください。イ、高齢化に伴う医療需要の量的・質的変化〔2〕でございます。
高齢化による合併症患者の増加など、技術面、採算面で対応が難しい患者の増加が見込まれております。
六ページをごらんください。ウ、ハイリスク妊産婦の増加でございます。
周産期医療におきましてリスクの高まる三十五歳以上の母からの出生数は増加傾向にございます。
七ページをごらんください。エ、治療の選択肢の多様化・高度化でございます。
がん患者等が増加する中で、患者の意思決定を支える適切な医療の提供に率先して取り組む必要がございます。
八ページをお開きください。オ、行政的医療の提供における取組の方向性でございます。
都民ニーズの変化に応じて、迅速に受け入れ体制を強化し、患者に最適な医療を提供するため、複数診療科、多職種チーム医療の充実が必要でございます。
九ページをごらんください。行政的医療の提供における運営上の課題をまとめてございます。
都民ニーズの変化に迅速、柔軟に対応できる体制づくりには、機動的な人材の確保が必要ですが、自治体としての定数管理の仕組み等により、迅速かつ柔軟な人材確保が困難であることを挙げております。
具体的には、自治体職員の定数を定める上では予算の裏づけが必要であり、当初予算と合わせて定数を定め、人材配分を適切に実施するため、統一的な手続により、効果的かつ効率的な定数管理を行う仕組みが原則でございます。
そのため、新たな医療ニーズなど、病院現場の実情に即した対応を行う場合、一定の時間を要するなど、機動性に課題がございます。
一〇ページをお開きください。(2)、地域完結型医療への転換でございます。
今後、医療、介護需要の増加が見込まれる中、国や都では地域完結型医療への転換を進めており、都立病院には地域医療機関との連携の推進や地域の医療水準の向上に積極的に取り組むことが求められております。
まず、ア、在宅療養に関する患者の不安として、都の世論調査では、都民の約三割が自宅での療養を希望していますが、そのうちの約五割は実現が難しいと思うと回答しております。
一一ページをごらんください。在宅療養の実現は難しいと思う理由としまして、家族に負担をかける、急に症状が変わったときの対応が不安などがあり、地域の医療、福祉資源につなぐ適切な相談、連携体制の構築が必要でございます。
一二ページをお開きください。イ、在宅療養に関する地域の担い手の課題でございます。
訪問診療を実施している一般診療所の割合は二割程度となっております。今後、患者の受け入れ体制の充実が求められている状況でございます。
一三ページをごらんください。ウ、治療と生活の両立ニーズの増大でございます。
医療技術の進歩によりまして、治療を受けながら日常生活を続けたいというニーズが増大しております。
そのため、退院後の生活を見据えた治療の選択や、入院、通院治療の充実が必要でございます。
エ、地域医療の充実への貢献における取組の方向性といたしまして、今後、都立病院の専門性やノウハウを生かし、地域医療機関等へ職員を派遣して行う診療応援など、切れ目のない医療提供のための人材交流が必要でございます。
一四ページをお開きください。地域医療の充実への貢献における運営上の課題をまとめております。
地方公務員法による服務の制約により、民間医療機関への診療応援等は困難であることを挙げております。
これまでも、極端な医師不足への対応など、一部のケースにつきましては、個別協議により運用の緩和を図ってまいりましたが、地方公務員法の原則においては、民間医療機関での診療行為には制約がございます。
今後、都立病院が地域医療の充実への貢献に積極的に取り組んでいくため、地域ニーズに応じた人材交流のルールづくりを行っていく上では、より柔軟な仕組みづくりが必要でございます。
一五ページをごらんください。(3)、医療の担い手の不足と働き方改革でございます。
都民に質の高い医療を提供するためには、医療人材の安定的な確保、定着に資する取り組みが必要であり、医療の担い手不足への対応や医療現場における働き方改革が求められております。
人材確保の課題として、ア、イ、二つの例をお示ししてございます。
ア、人材確保の課題、医師の例でございます。全国的な人材不足や女性医師の割合が増加傾向にある中、柔軟な勤務体制を構築し、専門医を安定的に確保、活用することで、質の高い医療サービスを患者に提供していくことが可能でございます。
一六ページをお開きください。次に、イ、人材確保の課題、病棟に専任で配置する薬剤師の例でございます。
病棟専任薬剤師の配置は、服薬指導等により、治療効果や安全性が向上するほか、タスクシフティングの推進にもつながりますが、原則年一回の人員要求、採用試験のため、人材確保に時間がかかっております。
一七ページをごらんください。人材確保に係る運営上の課題をまとめております。
これまでも、院内保育室の二十四時間受け入れ体制の充実など、人材確保に資する環境づくりに取り組んでまいりましたが、地方公務員法により、国や他の地方公共団体等との均衡が求められるため、女性医師の定着に資する、より柔軟な勤務制度など、多様な働き方が可能な仕組みの構築が困難でございます。
また、医療の質の向上や働き方改革に資するタスクシフティング等に向けて、必要な人材の機動的な確保が必要でございますが、自治体としての定数管理の仕組み等によりまして、迅速かつ柔軟な人材確保が困難であることを挙げております。
一八ページをお開きください。(4)、経営力の向上でございます。
ア、都立病院の経営を取り巻く厳しい環境ですが、全国の自治体病院の運営は厳しい状況にございます。
一九ページをごらんください。診療報酬は今後も厳しくなることが予想され、都立病院が提供する医療を今後も継続していくためには、より一層効率的な病院経営が必要でございます。
二〇ページをお開きください。イ、都立病院の経営を支える事務職員の育成でございます。
医療の質の向上や経営改善のため、病院経営のスペシャリストを計画的に育成する必要がございます。
次に、ウ、効率的な予算執行でございます。
これまでも、共同購入の推進などによる薬品費、診療材料費の節減などを進めてまいりましたが、費用抑制に引き続き取り組んでいく必要がございます。
二一ページをごらんください。経営力の向上に係る運営上の課題をまとめてございます。
全庁的な職種管理や配置育成方針により、計画的な事務職員の育成が困難であること、また、現行制度では地方自治法による予算単年度主義により、中長期の視点に立った財務運営に課題があること、さらに法令等に基づく契約制度上の制約や手続が求められることから、契約内容の特性に応じた手法による費用抑制を行うことに課題があることを挙げてございます。
二二ページをお開きください。(5)、まとめでございます。
ア、課題検証のまとめでございます。都民の期待に的確に応えるため、各都立病院が都民ニーズと都の医療政策の目指す方向性に沿って医療サービスの計画を策定し、予算、人員、設備投資などの機動的な経営判断を通じて、都民ニーズを迅速に実現する必要がございます。
これまでも、東京ERや周産期医療体制の充実、東京医師アカデミーによる専門医の育成等、現行制度下でできる限りの工夫をしてまいりました。しかし、今後、加速する医療環境の変化や都民ニーズの多様化にスピーディーに対応していくためには、制度的な制約を解決していかなくてはなりません。
イ、今後の方向性といたしまして、さらなるサービス向上、経営改善に向けた不断の取り組みを進めるとともに、都立病院が将来にわたり担うべき役割を果たしていくためには、変化に応じた機動的な対応が可能な仕組みの検討が必要でございます。
以上、ご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○栗林委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○白石委員 五点の資料要求をさせていただきます。
一点目、都立病院で勤務する各医療職の採用試験、選考の実施主体。
二点目、これまでに行った都立病院の医師の他医療機関との兼業の緩和の実施時期と実施内容及び実施理由。
三点目、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に掲げられている地方公務員の派遣を行うことができる団体の種類の一覧。
四点目、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令に掲げられている地方公務員の派遣を行うことができる法人の種類の一覧。
五点目、都立病院医師の給与水準の全国の自治体病院との比較。
以上です。
○栗林委員長 ほかにございませんか。--ただいま白石副委員長より資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○栗林委員長 次に、契約の締結についての報告を聴取いたします。
○児玉経営企画部長 お手元にお配りしております資料2、契約締結報告書に基づき、工事請負契約及び動産の買い入れ契約につきましてご報告申し上げます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。本日ご報告申し上げます契約三件の総括表でございます。
順次、契約の概要についてご報告申し上げます。
二ページをお開き願います。本契約は、都立墨東病院において、診療棟及び病棟昇降機十六基の改修工事を行います、都立墨東病院昇降機設備ほか改修工事に係る請負契約でございます。
契約の方法は特命随意契約、契約金額は十二億五千二百八十万円で、契約の相手方は日本オーチス・エレベータ株式会社でございます。
三ページをお開き願います。本契約は、都立多摩総合医療センターにおいて使用いたします全身用エックス線CT診断装置の買い入れでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は三億一千八百六万円で、契約の相手方はグリーンホスピタルサプライ株式会社でございます。
四ページをお開き願います。本契約は、都立小児総合医療センターにおいて使用いたします一・五テスラ磁気共鳴断層撮影装置の買い入れでございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は一億四千九百四十五万三千六百四十円で、契約の相手方はシーメンスヘルスケア株式会社でございます。
簡単ではございますが、以上で契約締結のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○栗林委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗林委員長 異議なしと認め、報告事項、契約の締結についてに対する質疑は終了いたします。
以上で病院経営本部関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十六分散会
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