厚生委員会速記録第十号

平成三十年六月二十五日(月曜日)
第四委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長伊藤こういち君
副委員長桐山ひとみ君
副委員長和泉なおみ君
理事加藤 雅之君
理事小宮あんり君
理事山内  晃君
古城まさお君
藤田りょうこ君
龍円あいり君
鳥居こうすけ君
つじの栄作君
高橋 信博君
岡本こうき君
鈴木 章浩君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長梶原  洋君
総務部長後藤 啓志君
病院経営本部本部長内藤  淳君
経営企画部長児玉英一郎君

本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第百三十号議案 東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百三十一号議案 東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百三十二号議案 東京都国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
・第百三十三号議案 東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・第百三十四号議案 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例
・第百三十五号議案 旅館業法施行条例の一部を改正する条例
・第百三十六号議案 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例
・議員提出議案第十号 東京都子どもの医療費の助成に関する条例
・議員提出議案第十一号 東京都青少年の医療費の助成に関する条例
・第百六十二号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○伊藤委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書中、意見書二件につきましては、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
 案文の朗読は省略いたします。

   児童虐待防止対策の強化及び充実に関する意見書(案)
 児童虐待事案の深刻化と相談件数の急激な増加などを背景に、平成十二年十一月に児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)が施行され、平成十六年四月以降、数次の改正もなされ、更に平成二十三年には民法の親権規定の改正も行われてきた。
 このような中、本年三月に東京都目黒区において香川県から転居してきた五歳の女児が児童虐待によって死亡する事案が発生した。
 児童虐待は一つの機関だけで対応できる問題ではない。関係機関の密接な連携及び協力が不可欠であるばかりでなく、自治体間の連携や全国統一のルールの策定が喫緊の課題となっている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、速やかに次の事項を実現するよう強く要請する。
1 児童相談所の職員体制を強化するため、必要な財源措置を講ずるとともに、職員の専門性向上と弁護士、医師等の配置基準を定めるなど、人材確保のための措置を講ずること。
2 児童虐待や経済的な事情等を理由に親元で暮らせない子供の社会的養護に関して、児童養護施設等の充実を図るとともに、家庭的養護を推進すること。
3 現在、虐待により相談対応を行っている家庭が転居した場合、他の児童相談所へのケース移管や情報提供等を行うルールについて、技術的助言である厚生労働省通知に規定されているが、児童の安全を最優先に確保するという観点から見直しを行い、徹底を図ること。また、児童相談所、地方自治体及び警察の間で迅速に必要な情報が共有できる仕組みを構築すること。
4 平成二十八年度に改正された児童虐待防止法では、児童相談所長や区市町村長から児童虐待の防止等に関する資料等の提供を求められた場合、従来の地方公共団体の機関に加え、医療機関、児童福祉施設、学校等が当該資料等を提供できる旨が規定されたが、児童相談所の調査がより的確にできるよう、様々な機関等に対して、関係資料等の提供を要求できるようにするとともに、要求を受けた当該機関等に応諾義務を課すよう法改正を行うこと。
5 要保護児童の保護を第一に、迅速かつ柔軟な対応が可能となるよう必要に応じて法改正や通達を行うこと。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成三十年六月 日
東京都議会議長 尾崎 大介
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
少子化対策担当大臣
宛て

   旧優生保護法による不妊手術の被害者救済に関する意見書(案)
 昭和二十三年に施行された優生保護法下では、知的障害や精神疾患などを理由に、優生保護審査会の決定があれば、本人の同意がなくても不妊手術が行われてきた。その後、平成八年に障害者差別に該当するとして、同法は母体保護法に改正された。
 厚生労働省によると、旧優生保護法の下で不妊手術を受けた障害者などは約二万五千人おり、このうち一万六千四百七十五人は本人の同意がなかったと報告されている。本人の意思に反して手術が行われた方たちの身体的・精神的な苦痛は計り知れないものがある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、被害者を救済するため、速やかに次の事項を実現するよう強く要請する。
1 旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査と全容解明を進めること。
2 都道府県が所有する優生保護審査会の資料などの保全を図ること。
3 関係者から情報収集する際は、その心情に十分配慮した上で幅広く調査すること。
4 被害者やその家族などからの相談に対応する総合的・専門的な窓口を国が責任を持って設置すること。
5 被害者の高齢化が進んでいることを考慮し、的確な救済措置を講ずること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成三十年六月 日
東京都議会議長 尾崎 大介
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
宛て

○伊藤委員長 本件は、議長宛て提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
 なお、その他の意見書につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。

○伊藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百三十号議案から第百三十六号議案まで、第百六十二号議案並びに議員提出議案第十号及び議員提出議案第十一号を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 修正案の提出について申し上げます。
 ただいま議題となっております議案中、第百六十二号議案に対し、高橋信博委員外二名及び藤田りょうこ委員外一名から、それぞれ修正案が提出されました。
 案文はお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○伊藤委員長 これらを本案とあわせて議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

○小宮委員 我が党は、罰則つきの受動喫煙防止条例を公約に掲げ、その実現を都民の皆様にお約束をしています。そして、受動喫煙防止は、都民の皆様の日常生活、各事業者の日々の事業活動に直接的にかかわる施策です。
 罰則つきの受動喫煙防止対策のルールを定めるに当たって重要なことは、受動喫煙による健康影響が大きい子供や病人、妊婦などに対し、特に配慮を必要とする方をしっかりと守ること、また、都民、国民、外国人など全ての人にとってわかりやすく、日々の生活の中で継続的かつ確実に運用できる効果的な制度であることです。
 このため、本委員会に付託された議案中、東京都受動喫煙防止条例案の修正を求める動議について、提案理由の説明を行います。
 本条例では、第二条第五号において、イ、ロ、ハの三区分を設定し、イは学校、病院、児童福祉施設など、ロは、児童福祉法に規定する保育所、学校教育法に規定する幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校など、ハは、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎として、これらを第一種施設と定義しています。
 そして、同条第十三号において、第一種施設では、敷地内に屋外喫煙所を設け、その中では喫煙できるとした上で、第九条第三項において、そのうち、ロの施設の管理者には屋外喫煙所を設けないよう努めなければならないという努力義務を課しています。
 第一種施設のうち、ロの施設は、幼児、児童生徒を預かる施設であることに着目をして、こうした努力義務が課されていると考えますが、イの施設も、学生、そして病人、児童が集まる施設であり、病気の方や児童を守るという観点から、ロと同様に、イの施設管理者にも努力義務を課すべきと考えます。
 次に、条例の附則第三条第二項が定める都指定特定飲食提供施設についてです。
 現在、第二種施設のうち、労働基準法第九条に定める労働者、つまり、従業員がいない店舗であれば、店内を全面喫煙可にするか否か選択できるとしています。
 しかし、都内の中小飲食店等の従業員の雇用実態は流動的かつ多様であり、条例でこのような条件を付しても、都内全域にわたって、その実態を継続的に正確に把握し、罰則適用も含め、条例の公平かつ的確な運用を担保できる仕組みを構築することは極めて困難であり、このままでは実効性のない、形骸的な条例になってしまうことが危惧されます。
 そこで、国が検討している店舗面積百平方メートル以下で、個人または資本金五千万円以下の中小企業という条件に加え、全従業員の同意が得られた店舗を同附則第三条第二項に定める都指定特定飲食提供施設とすべきです。
 店舗面積は目に見える基準であり、店内に喫煙に必要なスペースをやりくりできる目安として現実的であり、当該店舗の資金力も加味できる基準であるともいえます。そして、店舗面積は頻繁に変動することもありません。
 また、意に沿わない従業員の受動喫煙を防ぐため、全従業員の同意も必要とすべきです。
 以上、二点を修正することで、東京都が責任を持って運用していける、実効性があり、合理性もある、そうした基準にすべきです。
 以上が提案理由です。
 皆様にご賛同をお願いし、提案理由の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。

○和泉委員 東京都受動喫煙防止条例に対する日本共産党都議団提出の修正案について説明をいたします。
 知事が提出した東京都受動喫煙防止条例は、屋内原則禁煙としながらも、さまざまな例外が設定されています。
 私たちは、昨年七月の都議会議員選挙で、例外なく屋内を全面禁煙にすることを公約に掲げました。この立場から、内容をより強化すべきと考えている点は少なくありませんが、今回は、四つの点に絞って修正案を提案するものです。
 一点目です。加熱式たばこについては、健康被害が確認できるまでは規制を緩和するという立場ではなく、安全が確認できるまでは規制を緩和しないという立場に立つべきだと考えます。
 ニコチンを初めとした有害物質を出していることは科学的に明らかであり、規制を緩和するべきではありません。そのため、加熱式たばこについての例外である、飲食のできる専用喫煙室の設置の容認、罰則の不適用をなくします。
 二点目です。都の条例案は、保育園、幼稚園、小中高等学校において、屋外喫煙場所を設置しないことを努力義務としていますが、受動喫煙防止をさらに強化するため、保育園以外の児童福祉施設、病院、小中高等学校以外の学校なども屋外喫煙場所不設置の努力義務の対象とします。これは、自民党提案の修正案のうち、我が党としてもそうすべきと考える一致できる点であるため、加えたものです。
 三点目です。条例案の第六条にあるように、受動喫煙の防止を進めるためには、都、区市町村と事業者を含めた関係者の連携と協力が重要です。そのため、連携と協力を具体的に進めるために、東京都受動喫煙防止対策推進協議会を設置します。
 四点目です。条例施行後も受動喫煙防止の取り組みをより早く発展させるため、施行後の検討を行う時期を五年後から二年後にします。
 我が党の修正案は、現在提出されている都の条例案の中で、防止対策を強化するために必要な修正のうち、参考人質疑等も踏まえて、限られた論点に絞って提案したものです。ともにスモークフリー東京を目指し、力を合わせることを呼びかけます。
 ぜひ、各会派の皆さんの賛同をお願いして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。

○伊藤委員長 説明は終わりました。
 これより修正案に対する質疑を行います。
 初めに、高橋信博委員外二名から提出された修正案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○岡本委員 都民ファーストの会の岡本こうきです。早速、質問に入らせていただきたいと思います。
 全従業員の同意があれば、例外的な措置をするという案を提出されておりますが、この同意について、手続についてお伺いをしたいと思います。
 この同意というのは、書面で行うものなのか、口頭で行うものなのか、そして、それを誰がどうやって同意の有無を確認するのかということをお伺いしたいと思います。

○鈴木委員 ただいま私たちが提出させていただきました修正案に対する質問をいただきました。その中で、従業員の同意についてのお話をいただきました。
 この前提となるのは、今回の私たちの修正案の一番的な骨子になるのは、この特例要件の中で、特例要件の基準の違い、店舗の面積でまず判断することができるということが一つ大きな柱になっております。
 その中で、この面積要件だけでなく、さらに、従業員の方々の健康も配慮する、そしてまた、経営者の自主性も配慮するという中で同意をいただくということは、今回、国の法案の中でも、関係省令でそうしたことも盛り込もうというような意思が書かれているわけですけれども、それと準じて、今回は、私たちも職場での労働条件として載せていくことが大事だというふうに思っております。
 その中で、まず、雇用契約を締結済みの方については同意書を作成します。新たに雇用する場合については、契約書に明記して確認を想定しております。この同意書もしくは同意事項が記載された契約書を保管し、保健所等の求めに応じて開示することとしまして、いつでも確認できる状態にしておくことを義務づけることで、店主による独断専行を抑止し、受動喫煙対策の着実な推進が図れるものというふうに思っております。
 この同意要件については、必要のたびに検証すれば足りるというふうに私たちは考えております。
 以上です。

○岡本委員 同意書を作成するあるいは契約書に入れるということだったんですが、それはこの条例の条文に書かれていないんですが、それは何か別の条例をまたつくられるということなんでしょうか。

○鈴木委員 従業員の同意をとる義務を条例に明記して、あわせて同意書の保管、そして提示義務を課す、そして従業員の意にそぐわない形で独断で決定するという事態を抑止しようとしておりますので、義務を条例に明記していくことが大事ではないかなというふうに思っております。
 その部分においては、今回の修正案が皆さんにご理解いただいたところで明記することが大事だというふうに思っております。

○岡本委員 では、次の質問に行きます。
 仮にその同意があった場合に、それが任意に自由な意思で同意がなされたものであるのか、それとも経営者等から圧力がかかって、必ずしも本意ではないんだけれど、同意書を書いたと。こういう場合は、どのようにお考になるんでしょうか。
 その場合も、本心としては嫌々であった、渋々であったというような場合も、同意をしている以上は、それは同意があるというふうにお考えになるのか。それとも、それは同意としては効力が認められないとお考えになるのか、どのようにお考えでしょうか。

○鈴木委員 今のご質問ですけれども、過日の麺業の田中理事長さんの意見聴取の際にもその話が出ました。現場の声として、特に今、中小の飲食店などでは、人手不足の中、少しでも従業員の方に長く働いていただきたいという思いで、心を砕いているのが現実であります。
 そうした中で、今回の条例が制定される中では、各店舗でそういったことに配慮する、さらに配慮が進むという考えの中で、現場においては、そういった問題はないというふうにも思っております。
 しかしながら、これは条例でございますので、しっかりと制度として整えていかなくてはいけないという中では、雇用契約を結ぶという状況の中で、雇用条件としてしっかりと明記することが大事だというふうに思っております。
 以上です。

○岡本委員 ちょっと今の私の質問に明確なお答えはいただけなかったように思うんですが、性善説で考えて、経営者と従業員がしっかり話をして、信頼関係を持って、それに同意をしたというような場合は、性善説で考えればあるのかもしれませんけれど、そうではなくて、やはり一般的に、立場上、弱い立場として従業員の方が経営者からいわれれば、渋々同意せざるを得ないと。こういったような場合については、それも同意なのか、それは同意ではないというふうにお考えになるのか、もう一度ご回答いただけますでしょうか。

○鈴木委員 そもそも今回の条例が制定されれば、そうした受動喫煙に対する被害、それに対する配慮義務というものが生まれてくるわけでございます。
 そうした中で、望む、望まないというよりは、労働条件の一つとして、雇用する際にそういった話し合いができるような環境にしていくことが何よりも大事ではないかなというふうに思っております。
 個別の案件で、契約段階でさまざまなことが想定されるわけですけれども、その全てに条例を当てていくというよりは、やはり、個店の事業主の自主性を重んじていくことも大事ではないかなというふうに私たちは考えております。
 以上です。

○岡本委員 次の質問に行きます。
 あからさまに経営者の方から、同意しなければ給料下げるとか、あるいは同意しなければ懲戒にするとか、あるいは同意しなければ解雇にするというようなことがあれば、それは個別の労働紛争として争いの対象になると思いますし、それは現在ある労働法制でもある程度は保護されると思うんですが、他方で、アルバイトあるいは期間雇用の場合ですと、雇いどめ、もう契約を更新しませんというふうにいわれると、非常に立場が弱いと思うんですね。契約を更新しません、契約を更新してほしければ同意してくださいというふうにいわれると非常に立場が不利な状況に置かれると思うんですけど、その場合は、その雇いどめとの関係でいうと、経営者はそういう雇いどめをすると、同意をしないので、この人は契約更新しませんでしたということはできるんでしょうか、できないんでしょうか。

○鈴木委員 今、個別の案件の中で、労働条件が一応提示されて、その中で確認をして働いていただく中で、アルバイトの方々は、それが実際にどうなのかという話だったわけでございますけれども、その部分においても、基本的な話、先ほどの答弁ではないですけれども、この配慮義務というものが今回生まれたということは、大変大きな意味があるというふうに思っております。
 それで、そのことが、同意書の関係が、契約書の関係が、雇いどめになるというふうにいわれておりますけれども、そうならないようにすることが何よりも大事であって、実際に現場のお話では、特に今、従業員の方々を大切にしているという中では、今、岡本委員も性善説、性悪説というお話ありましたけれども、基本的には、そういったことも含めて、皆さんが配慮義務の中で、新しく生まれた条例をしっかりと実効性のあるものにしていくことが大事だということで、その個別の案件で、これが雇いどめになるのかどうなのかっていう話は、今、私たちは必要ないというふうにも思っております。

○岡本委員 同意ができる人は喫煙者に限るのか、特に喫煙者に限らず、非喫煙者も同意ができるのか、念のため確認をさせてください。

○鈴木委員 それは喫煙者に限らず、そういった話し合いの中で同意がされるものというふうに私たちは考えております。

○岡本委員 先週の金曜日のこちらの委員会でも私、発言しましたけれど、衆議院の厚生労働委員会における質疑において、加藤厚生労働大臣は、基本的には非喫煙者が望む受動喫煙はないというふうにおっしゃっているんですけれど、そのように答弁されていますけれど、それとの関係はどのようにお考えなんでしょうか。
 望む受動喫煙はないと大臣も一応考えている。多くの非喫煙者は望むことはまずないだろうというふうに、私もそのように考えるんですけれど、その場合でも、やはり同意をした、同意をすることはあり得るということですので、同意をして、あくまで同意した以上は、やはり受動喫煙環境下で働かざるを得ないということなんでしょうか。

○鈴木委員 今、雇用の関係以前に、非喫煙者の中で望まない受動喫煙は--受動喫煙を望まないという話、望むか、望まないかというお話ございましたけれども、そもそもそういったものに対して、やはり望まないというふうにお考えの方は、そういった労働環境の中で、職業選択の自由がある中で、そういったところに仕事をさせてくださいというように来るということはあり得ない、あり得ないというか、来ることは、まず余り少ないだろうというふうに私たちは考えております。
 しかしながら、先日の田中理事長の話でありましたけれども、やはり来てくださる方々は大切な人手だという中では、しっかりとそうしたことに配慮していくことも大事だというふうに思っておりますし、その部分は、今回の条例の理念がしっかりと理解されるようになれば、私は各事業所の自主性の中でそういったものが配慮されるものというふうにも思っております。

○岡本委員 そこで働くのが嫌であれば、ほかを選択するというお考えだということですね。
 昨年の五月十五日の自民党厚生部会で、次のような報道がなされております。三原じゅん子議員のブログによれば、がん患者の方々は就労を続けることや新たに働く場を見つけるのも困難な場合もあります、好きなところで働くという選択が許されないほど現実は厳しいのです、そうしてやっと見つけた職場が喫煙可で、煙もくもくの中で、たまったものではありません、そういう方々のお気持ちに寄り添うことも必要ではと、その際に発言をしたということです。
 報道によれば、三原じゅん子議員が、がん患者は選べません、お店を、仕事場を、弱い立場の方々がたくさんいるということを知ってほしいんです、がん患者が治療している中で、喫煙されているところで働くことの苦しさというのはどういうものがあるか、ぜひ皆さんにといったときに、都議会議員出身でもある自民党の大西英男議員が、働かなきゃいいんだよと発言したということです。
 こうしたがん患者の方が働く場を選ぶことが難しいということについては、どのようにお考えでしょうか。

○鈴木委員 国会でどういうやりとりがあったのかという詳細を私たちが今、把握しておりませんので、それについてのコメントは控えさせていただきたいというふうにも思っております。
 しかしながら、がん患者に対する配慮というお話ございましたけれども、それも、例えば雇用する以前にも、私はがんですけれども、この職場で働かせていただきたいという方もいるというふうに思いますし、仕事をしている段階で発病されて、そして、その後、また退院されて仕事につかれる方もいらっしゃるというふうに思います。
 基本的には、そういった方々に配慮していくことが何よりも大事だということが、今回の条例の一番の大事な部分ではないかなというふうに思う中で、やはり誰もがそういったことに対する配慮は必要だろう、当たり前だろうと思うところは、しっかりとこれからの、今回においては、事業所の自主性の中で私たちは実行されるんではないかなというふうに思っております。

○岡本委員 次の質問に移りたいと思います。
 先ほど、同意書を書面で出す、あるいは契約書に書くとおっしゃったんですが、一度同意をした労働者が、しばらく働いていて、体調が悪くなったと。これは私も弁護士として非常によく相談を受けます。
 最初はそんなに苦痛ではなかったけれど、働いていくうちにどんどん体調が悪化したとか、ぜんそくが悪化した、ぜんそくを発症した、あるいは化学物質過敏症になった。当初の働き始めたときと比べて、体調が受動喫煙によって悪化していったというようなことで、非常に途中から苦痛に感じると、激しく苦痛に感じるというような状況もあると思います。
 そうした場合に、同意の撤回ということについてはどのようにお考えなんでしょうか。

○鈴木委員 労働条件の最低基準について定める、これは岡本委員ご承知のように、労基法とかパートタイム労働法、そして、労働者派遣法に基づく事業主の義務であるわけですけれども、雇用契約書の作成はまさに任意だというふうに私たちは思っている中で、そうした部分においては、変更も事業者と話し合いの中で私たちはできるものというふうに思っております。
 そもそも、今回、さまざまな状況が予想されるわけですけれども、先ほどもお話しさせていただいたように、前提は、東京都の条例案もそうですけれども、受動喫煙の暴露にさらされるようなことがないような、そうした配慮義務を皆さんが持つということが前提だというふうに私たちは感じております。
 その部分においては、私たちはその前提の中で雇用契約も結ばれるものというふうに思っております。

○岡本委員 今のはちょっと法的に重要な点なのでお聞きしますが、話し合いで変更できると今おっしゃいました。話し合いで変更できるんであれば、それはもう契約の内容になっていて、一方的には同意を変更できないということなんでしょうか。
 同意といえば、それは労働者の同意を要件にするんであれば、それは変更できてしかるべきで、労働者が一方的に同意をしている状態から同意をしていないという状態に変更できなければおかしいと思うんですが、一旦同意をしたら、それは契約の内容になってしまって、もう一方的には変更できない、話し合いをしなければ変更できないというお考えなんでしょうか。

○鈴木委員 今、岡本委員が、本当に法律家としての視点でいろいろとお尋ねいただいたというふうに思っておりますけれども、そうした、これから考えられることに対して、規則その他で具体的な取り組みを条例に明記していく、私たちはそうしたことが必要だというふうにも思っております。
 今のお話ですけれども、これからそうした要素も入れて、規則その他で私たちはこれから条例をしっかりと皆さんにご理解いただけるようなものにしていきたいというふうに思っております。

○岡本委員 今、指摘した点も、非常に法的にも難しい内容だと思います。
 じゃあ一方的に労働者が変更できるということになると、お店は禁煙にするしかないということになるわけですし、やはりこの同意にかかわらせるというのは、要件のつくり方、定め方、規則の定め方というのは非常に法的に難しい面があると私は感じています。
 次の質問に移りたいと思います。
 労働安全衛生法令では、化学物質に関してさまざまな規制を行っております。石綿等は製造禁止、PCB等は製造許可制度、そのほかさまざまな百種類の化学物質については特別の規則に基づく作業環境や健康の管理、濃度基準、作業環境測定、呼吸用保護、特殊の健康診断などが設けられています。
 同意をして、受動喫煙を受け続ける環境下で働く労働者に対して、このような何らかの保護措置というのは考えておられるんでしょうか。健康被害を低減するというようなことはお考えなんでしょうか。

○鈴木委員 今回の東京都の条例案というのは、具体的に小規模で事業をされている方々に対しての、急激にそうしたことの対応ができるのかという合理性に私たちは矛盾を感じております。
 しかしながら、私たちも、受動喫煙防止という対策というのは、まさに必要だというふうに思っておりまして、その前提となる配慮義務、これは私たちももっと本当に推し進めていくことが大事だというふうに思っておりますので、今すぐにそうしたことが対応が可能なのかといわれますと、事業者の方々との相談が必要だというふうにも思っておりますけれども、将来的には、やはりたばこというのは健康に害があるということは、もうエビデンスとしてしっかりといわれていることでございますので、そうしたことに対しての配慮ということが進んでいくものというふうに私たちは考えております。

○岡本委員 次に、これも同意に関する、ちょっと理論的なところを整理しておきたいと思うんですが、ほかの法律では、同意がある場合はどのように扱っているかという視点で、参考に議論をさせていただきたいと思います。
 例えば、傷害罪、人を傷つける傷害罪、これは通常、同意がなく傷つける場合が傷害罪に当たるわけですけれど、本人が同意している場合にその人を傷つけたという場合に、これは傷害罪が成立するのかしないのかといった議論があります。
 これは刑法で非常に議論されている点で、最高裁判例もある点ですけれど、よく最高裁判例で問題になっている実際に出た事案は、保険金詐欺目的で交通事故を仮装で装ったと。仮装の交通事故は詐欺罪にもちろんなるんですけれど、詐欺罪に加えて、本人が同意している場合に傷害罪になるのかどうなのかといった議論があります。
 この場合に、本人が同意しているから、それはもう傷害罪にならないんだという考え方の刑法学説もありますし、他方で、本人が同意をしていても、社会的相当性を欠くから、違法性があって、これは傷害罪になるんだということで、見解の対立があるわけであります。
 そうした場合に、この場合、本件について、傷害罪が必ずしも成立するわけではないとしても、理論的には類似性を考えておく必要があると思います。
 社会的相当性という観点からすると、本人がやはり受動喫煙に同意をしていても、受動喫煙によって社会的な医療費が増大しているということや、それから、WHOやIOCにおいても、あるいは国際的な潮流によって、受動喫煙を防ぐべきだとしている。そうした観点からすると、受動喫煙について本人が同意をしていても、やはり社会的な相当性の点で、これは問題があるんではないかというふうにも考えられるんですけれど、こうした点に関してご検討しておられれば、あるいはご意見がございましたらお聞かせいただきたいと思います。

○鈴木委員 ただいまのご発言とご質問ですけれども、そもそも今回、受動喫煙防止条例の中で、特例要件をどうするのかという話が大きな問題だというふうに私たちは思っております。
 その中で、東京都の条例案というのは、人に対して、従業員がいるかいないかという判断基準だ。しかしながら、それは私たちは、合理性も欠くし、そして実効性にも乏しいというふうに感じております。
 そうした中で、私たちは、国の法令と同じように、この面積要件、しかしながら、単なる面積要件だけでなく、配慮義務ということを考えて、従業員の方々に対する同意ということを今回明記させていただいたという話の中で、今お話しされていた同意というものが法的にどういうふうに担保されるのかって話とは、話がまたちょっと違うんではないかなというふうにも思っております。
 私たちは、今回の条例案、私たちの修正案の中では、同意をすることによって、さらに国の面積要件よりも厳しく、そしてまた、事業者の自主性が配慮されるような、そうした取り組みになっているというふうに思っておりまして、法的には私たちの修正案の方が合理性、そして実効性があるというふうに思っております。
 以上です。

○岡本委員 もう一つ、同意の法的な見方に関しては、自殺は不可罰、罰則が科せられておりません。他方で、自殺を手伝う行為、あるいは本人の同意を得て殺す行為というのは、これは自殺関与罪あるいは同意殺人罪がありまして、その場合、本人が同意をしていても、なぜそれは罰せられるのかと、自殺関与罪、同意殺人罪が罰せられるのか、これもさまざまな学説の理論的な説明があります。
 その中で特に重要な点として一点紹介したいのが、本人がやはり同意をしていても、それは本来の意思に反するとみなすんだという考え方があります。こうした点も述べた上で、同意というものについての理論的な難しさという点を指摘しておきたいと思います。
 それから、先ほど店舗面積の点をおっしゃいました。店舗面積は客観的に動かないというふうにおっしゃいましたけれど、その点は、保健所において、事前に店舗面積百平米というのは把握しているわけではありません。店舗面積が各保健所においてその飲食店が幾らかというのは把握していなくて、申告によってわかるものだと思います。失礼、店舗面積ではないですね、客席ですよね。客席面積百平米以下ですよね。ですので、店舗面積ではなく、客席面積ですので、では、玄関や通路の面積を変更すれば、客席面積というのは容易に変更できる。面積自体も変動させられるし、しかも、外形的にも把握できないという点で、これも難しい点があると思います。
 ですので、実効性、合理性があるというふうにおっしゃいましたけれど、面積の点でも、従業員の同意においても、非常に確認が困難なのではないかというふうに考えるんですが、もう一度ご意見いただけますでしょうか。

○鈴木委員 今回の国の基準、面積基準で百平米という話が、確認がどうなのかという話でありますけれども、これはしっかりと店舗の改修においても、それが例えば変更されるときは届け出を義務づける、そういったことが把握することとして大変大切なことではないかなというふうに思います。
 しかしながら、東京都の条例案は、従業員の有無というところが、私たちは、その従業員の有無、先日、田中理事長さんも、パートさんや一時的に仕事が忙しいときにお手伝いをしていただくことがあるというふうに話されておりましたけれども、その都度、保健所にその変更を提出する。そして、提出してしばらく、何日も経たないうちにおやめになっていく、そういったこともあり得る中で、外見的には全くわからない。そして、保健所も把握しにくい。どちらが把握しやすいかといえば、私たちは面積要件で対応していくことの方が合理性があり、そして実効性があるというふうに思っております。

○岡本委員 同意に関する質問は以上とさせていただきまして、次の質問に入りたいと思います。
 今回、修正案として出されていない点についてなんですが、先週二十一日の厚生委員会の質疑でも詳しく述べました、配慮義務という規定があると。七条一項で配慮義務という規定があって、歩きたばこや集合住宅でのベランダ喫煙や住居の配慮義務が今後対象となる。そして、家庭内においても配慮義務の規定を設けたということ。
 この点は、今回、特に修正案を出しておられないということは、この配慮義務については認めておられるのかなというふうに思うんですが、子どもを受動喫煙から守る条例のときは、法は家庭に入らずと述べて反対をされた。その考え方については変更されたという理解でよろしいんでしょうか。

○鈴木委員 今回、これまでもですけれども、喫煙者が周囲の状況に配慮するのは、私たち都議会自民党は当然であるというふうにも思っております。
 そうしたことを前提にして、私たちも受動喫煙防止ということは大切だということで、前回の都議選でも公約に挙げさせていただきました。
 しかしながら、前回の議員提出条例においては、本来、喫煙者の方がご自宅や車の中や職場などで、それぞれ状況を踏まえて自主的に配慮すべき事柄について、理念条例とはいいながら、東京都の役所が配慮の仕方を具体的に指示する内容になっている、そこが問題であるというふうに私たちは指摘をさせていただきました。
 どのように配慮するかは、配慮する方がお決めになることであるというふうにも思っておりますし、子どもを受動喫煙から守る条例においては、本条例が規定する配慮義務を超えて、そこに理念条例とはいいながら、配慮の仕方を具体的に指示するということが、私たちはそこまでやる必要があるのかというような思いの中で反対をさせていただきました。

○岡本委員 配慮をするというのは、子供の近くで喫煙をしないということだと私は思いますけれど、時間となりましたので、私の質問としてはこれで終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

○加藤委員 それでは、まず、修正案では、既存店舗で客席面積百平米以下、また、全ての従業員の同意があれば、特定飲食提供施設として、当面の間、喫煙も可能となるということであります。
 参考人質疑では、東京都医師会の会長、尾崎参考人から、面積が狭くなるほど受動喫煙による健康被害が高まることを、医学的、科学的知見から、わかりやすくご説明いただいたと思います。
 そうしますと、従業員の同意があるとはいえ、受動喫煙による健康被害のリスクが高まるということに対して、どう考えるのか伺います。

○鈴木委員 従業員の同意があるとはいっても、健康被害のリスクが高まるということがどうなのかというお尋ねだというふうに思います。
 基本的には、たばこというものは、喫煙すれば、体に、健康に害があるということは、誰もがもう認識していることでありまして、そしてさらに、受動喫煙を防止するために配慮していく社会を築いていくことが何よりも大切だということは間違いないというふうに思います。
 しかしながら、世界の中で、先日の平昌オリンピックでもそうですけれども、じゃあ、規制によって室内を禁煙にした。しかしながら、外でたばこを吸われている方が大変いる。海外では、室内は禁煙だけれども、屋外は喫煙可であり、そうした方々がたくさんいたということは、皆様方も承知だというふうに思っております。
 スモークフリーの社会をつくるということは本当に大切なことであるわけですけれども、それをどのように実現をしていくかということが何よりも大切ではないかなということと、それと、規制をかけるということは、やはり都民生活や経済活動に影響を及ぼすということを考えると、その二つの課題に対して、どのように合理的な条例をつくっていくかということが何よりも私たちが求められているものではないかなというふうに思っております。
 よって、今お話ありました、今回の受動喫煙の健康被害リスクが高まるんではないかというお話ありましたけれども、私たちは、そうしたことにならないように、これからも考えていくことが大事だというふうに思っております。

○加藤委員 今のご答弁とも関連するかもしれませんけれども、この修正案では、都の条例案より受動喫煙の対策としては緩い規制となりまして、受動喫煙防止に向けての国際条約、FCTCが求める建物内を全面一〇〇%禁煙にするという世界的な動きや、東京二〇二〇大会を機に、スモークフリー五輪、スモークフリーオリ・パラ大会、スモークフリー都市東京を目指す首都東京の動きと逆行するのではないかと考えますけれども、見解を伺います。

○鈴木委員 今のお話ですけれども、先ほどの岡本委員に対する答弁でも述べさせていただきました。
 基本的に世界の基準、世界のまず環境というのは屋内禁煙、そして、屋外喫煙可という状況の中で、そしてもう一つは、全てに対して条例、規制をかけることによって、それが、受動喫煙防止が徹底されるのかということにおいては、私たちは、世界の状況を見ても、なかなか難しい現実があるんだというふうに思っております。
 一番大事なことは、やはり都民の方々、そして、国民の方々が、この配慮義務ということがどういうことかということをしっかりと理解して、それを広げていくことが大事だというふうに思います。
 今回の条例、そして、その手続において、今までの協力をいただいていた事業者、そしてまた、関係自治体に対する説明が不足している。そして、その協力をお願いする、そうした姿勢が私たちは足りないんではないかという中で、政策決定プロセスにも大きな問題があるというふうに指摘をさせていただいておりました。
 この受動喫煙防止において、それをしっかりと実効性のあるものにしていくためには、やはり一人一人がそうしたことに配慮がある、配慮義務を皆さんが理解をしていただくような社会をまずつくっていくことが前提であるというふうにも思っております。
 そして、全てに対して規制をかければいいというのではなくて、まず規制をかけて、そして、その中で社会的影響とかさまざまな現場の声を聞かせていただく中で、それをまたさらに進化させていくことが大事ではないかなというふうに思っております。
 今、事業者の方々から大変な切実な思い、この間の参考人聴取でもいただきましたけれども、多くの方々が今回の条例案に対しては不安を感じております。私たちは、そうした取り組みがこれからの配慮義務につながっていくのかなということを考えると、やはりもう少し政策決定プロセスを慎重に、そして、皆さんのご理解をいただく中で、みんなで取り組んで、進めていければよかったのかなというふうにも思っております。
 二〇二〇年オリンピック・パラリンピック大会、そしてまた、ラグビーのワールドカップが近い、このホストシティーの東京において、じゃあ、今どうしたらいいのかということを考えますと、やはり東京の屋内原則禁煙、そしてまた、屋外は今、歩きたばこ、この禁止条例があるように、東京都においては、屋内、屋外でこういった東京ルールの中で進めていくということをしっかりと世界に発信していくことが何よりも大事ではないのかなというふうに私たちは考えております。

○加藤委員 尾崎参考人は、今回の都の条例案のポイントとしまして、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守ると、ここに注目したということが私は高く評価されると思っていると、このように述べられておりました。
 先ほど、この同意ということについてはさまざまやりとりがありましたけれども、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員の全てから正当に同意を得ることは可能なのか、また、この同意を得たことを確認するのに、人の内心まで確認することが可能なのかということをお伺いしたいと思います。

○鈴木委員 この件、先ほど答弁させていただいたとおりではございますけれども、先日の田中理事長のお話からも、やはり今、人手不足の社会の中で、私たちは、現場の中では、私たちが考えている以上に、働いてくださっている方々に対するこの配慮は大事だというふうに思っている中で、さらにそれを実効性のあるものにしていかなくてはいけないという話をいただきました。まさにそのとおりだというふうに思います。
 しかしながら、同意をしたけれども、やはり本心からそういった同意ができたかできないかというような、そういったお尋ねだというふうにも思いますけれども、その部分も、やはり今後、この契約、そして同意書が変更することができるのかできないかも含めて、規則としてどうするのかということも考えていく必要があるというふうに思っております。しかしながら、一番大事な部分は、現場の自主性を重んじながら、現場の事業者の方々が、その配慮義務をしっかりとまず、この事業者の方々が理解していただいて、そうした、同意を望んでいないにもかかわらず同意をしてしまったというようなことが起きないようにしていくようにお願いをして、一緒に取り組んでいくことが大事ではないかなというふうに思います。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 高橋信博委員外二名から提出された修正案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、高橋信博委員外二名から提出された修正案に対する質疑は終了いたしました。
 次に、藤田りょうこ委員外一名から提出された修正案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○岡本委員 質問させていただきます。
 今回ご提案の、受動喫煙防止対策推進協議会ということを提案しておられます。この具体的な内容を、どういった協議会になるのかという具体的なイメージを教えていただければと思います。

○和泉委員 ご質問いただきましてありがとうございます。
 受動喫煙防止対策推進協議会ですけれども、私どもの方で想定しておりますのは、構成は、東京都、区市町村、それから飲食店を含む事業者、学識経験者などで構成することを想定しております。
 協議会の協議事項ですけれども、本条例案が有効に働くためには、罰則の裏づけだけではなく、都民の理解が重要になると考えます。そのための普及啓発をどのように進めるか、あるいは施行後の見直しに当たって、その内容を議論することも考えられると思っております。

○岡本委員 ありがとうございます。
 次に、検討期間を、五年を二年に改めたと。確かに私も五年というのは長いなというふうに、率直に感じます。ただ、実務上、二年ということで、二年で見直しができるのかというところも、どうなのかなというところもお伺いしたいと思います。
 この趣旨には私も、早期の見直しが必要なのではないかというご指摘については、趣旨には賛同するんですが、現実的に可能なのかどうなのか、あるいはこうした条例で、二年で見直しをしているような別の何か例があるか、教えていただきたいと思います。

○和泉委員 このような期間が、実際に二年で実施されているような協議会等あるかどうかということについては、詳細を調べてはおりません。ただ、三年というのが一般的かというふうに思います。
 ただ、本条例案の場合には、段階的に施行時期がずれてまいります。全体が施行されるのは二〇二〇年、そうしますと、見直しの時期が七年先ということになります。こうしたことを考えて、施行期間中の検討も踏まえれば、全部施行後二年というのは、決して短くはない期間だというふうに考えております。

○岡本委員 ありがとうございます。
 次に、加熱式たばこについてお伺いをいたします。
 この条例の条文では、加熱式たばこについて、知事が指定をしなければ、通常の紙巻きたばこと同じ扱いになると思います。ですので、知事が指定をするかどうかという運用面で対応すれば、対応はできるのではないかとも思えるんですけれど、この条文を変更することの必要性があるのかどうかについて、ご意見をいただきたいと思います。

○和泉委員 もちろん、知事が指定をしなければ含まれないということになりますが、指定をすれば含まれるという条文のつくりになってございます。
 有害物質を出していることは科学的に明らかですし、予防原則の立場に立てば、健康への影響の有無がはっきりするまでは、知事の指定があろうとなかろうと、これは規制の対象にすべきというふうに思います。

○岡本委員 ありがとうございます。
 今、予防原則という言葉をおっしゃいました。私も予防原則という言葉は承知しております。重大な環境影響や人体への影響がある場合には、必ずしも有害性や危険性が判明していない場合であっても積極的に規制をかけていくべきだというのが予防原則の考え方だと承知しております。
 農薬の問題等、EUでは非常にこの予防原則にも基づいた考え方で規制を早期に行っている。他方、日本はそうした考え方が極めて乏しいということも認識しております。
 この予防原則について、環境や人体に影響がある場合には、予防原則に立つべきだという考え方自体は理解しているんですけれど、日本の法律では、こうした予防原則に立っている例がなかなか見受けられないんじゃないかなというふうに思います。
 もし、こうした予防原則に立っていると思われる例が日本の国内法でございましたら、教えていただければと思います。

○和泉委員 ありがとうございます。
 予防原則の立場に立っている法律がほかにあるかということについては、詳細を把握しておりません。
 ただ、日本は、たばこ規制枠組み条約を批准しております。批准して十年以内に法律をきちんと定めるべきということになっておりますけれども、いまだに日本ではその法律が定められていないという現実がございます。
 そういう中で、東京都が条例の制定に踏み切るというのは一歩前進だというふうに私たちも把握をしておりますけれども、世界的に見れば、この加熱式たばこについては、一部の報道によればですけれども、日本がそのシェアの九割を占めているという実態があります。
 他国では、この予防原則の立場に立って、健康に安全だということのエビデンスがはっきりするまで規制をするという立場に立っているのが、アメリカでもそのような立場から販売が許可されていないものでございます。
 ですから、この立場に立てば、私どもは、日本の国内の中に予防原則に立っている法律があるかなしや、それだけではなくて、やはり健康をしっかりと守る、受動喫煙による害をしっかりと防止していく、この立場に立てば、加熱式たばこもしっかり規制の対象に加えるべきというふうに考えております。

○岡本委員 ありがとうございます。
 今回ご提案の趣旨には、いずれも、私も賛同するということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

○加藤委員 私も、この加熱式たばこのことについてちょっと聞きたいと思いますが、知事は、健康影響が明らかでない段階で、紙巻きたばこと同じ規制とすべきでない、国と同様の規制内容とするべきなど、さまざまな意見に加えまして、国からは、法案と整合を図るようにとの意見があったことを明らかにしております。
 健康増進法の改正案では、加熱式たばこは原則屋内禁煙ですけれども、当面は喫煙室内での喫煙可で、飲食等も可となっており、条例も同様にして整合を図りました。
 今回の共産党提出の修正案では、原則屋内禁煙ですけれども、この喫煙専用室内でのみ喫煙可とするもので、飲食店での飲食可能な喫煙室を認めないことにしております。
 そこで、都において独自に加熱式たばこが受動喫煙に健康影響が明らかであるとする根拠は何なのか、また今後、国において健康への影響が乏しいという科学的知見が示された場合のリスク、例えば製造販売会社からの訴訟等、そうしたことに対しての対応をどう考えるのか伺います。

○和泉委員 まず、加熱式たばこの健康影響が明らかでないもとで、国の法律との整合性という点ですけれども、法律を下回るようなものになっていれば、当然整合性を図って国の基準まで引き上げなければいけないということだと思いますが、そこに上乗せして、各条例がそれを上回る基準を設定することについてまで否定しているものではありません。
 実際に安全性が証明されていないのであれば、規制するということは特別な考え方ではないというふうに考えております。
 現在、受動喫煙では、年間一万五千人が死亡しています。同様に、命と健康にかかわる影響がある可能性が否定できないのであれば、予防的に規制するのは行き過ぎにはならないというふうに考えております。
 健康に対する影響がないというエビデンスが確立した場合に、たばこ会社等からの訴訟についてどう対応するのかということでございますけれども、その際にこうむった被害というのが、それが国民の、あるいは都民の健康を守るために行ったものであるということであれば、私どもとしてはそういった点まで配慮をして、今健康影響が明らかになっていないからということで規制をしない、その理由づけにはならないというふうに考えております。
 あくまで、健康被害があることが確立していない以上は規制すべきではないということではなく、健康に影響がないということがはっきりするまでは規制の手を緩めないということが、受動喫煙を防止するという観点では重要だというふうに考えております。

○加藤委員 次に、先ほども出ましたが、見直し条項についてなんですけれども、例えば、都が施行二年後に規制を強化したり、また弱くしたりするなどの見直しがあって、国は五年後の検討ですから、その間の都と国の整合性、また、都と違った結論を国が五年後に出した場合のことについてはどうするのか、そのことについてご見解を聞かせてください。

○和泉委員 この見直し期間の短縮ですけれども、東京都が条例で上乗せをするものですから、国の考えている見直しと必ずしも一致しなくても構わないというふうに考えております。
 繰り返しで恐縮ですけれども、このままの条例ですと、実際に全部施行されてから見直しの時期が五年後ということになります。施行日が二〇二〇年、見直しが二〇二五年、七年後ということになります。
 この条例案は、施行の時期をずらしながら、全部施行が二〇二〇年ということになりますから、その後、二年たってからの見直しというのは、決して短くはないというふうに思っております。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 藤田りょうこ委員外一名から提出された修正案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、藤田りょうこ委員外一名から提出された修正案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で修正案に対する質疑は終了いたしました。
 この際、本案及び修正案に対し、発言の申し出がありますので、これを許します。

○岡本委員 採決に際しまして、都民ファーストの会東京都議団の意見を述べさせていただきます。
 まず、他党の方々から条例の修正案の提出があり、答弁者としてお立ちになられたことには、率直に敬意を表したいと存じます。
 また、参考人招致が実施され、活発な議論が行われました。都議会が緊張感を持った議論の場となっていることは望ましい姿であると考えています。
 我々都民ファーストの会は、引き続き、古い都議会を新しくということを掲げて、今後も議会の改革を進めてまいりたいと考えております。
 今回の条例について、東京都の受動喫煙防止条例について意見を述べます。
 我々は、働く人と子供を受動喫煙から守るとした知事提案の条例案に賛成いたします。
 これまで我が国の受動喫煙の議論では、顧客や店の経営の観点ばかりが議論され、働く人を守るという視点が置き去りにされ、海外に比べて日本は従業員を守る視点が弱かったといえます。
 これに対して、知事が、働く人を受動喫煙から守るという点を受動喫煙の議論の正面に据えたことは画期的な英断であると考えます。
 この条例案は、現在、国会で審議されている健康増進法の改正案と整合性を持った形で作成されており、国の法案に上乗せ、横出しをする内容となっています。
 施設類型の区分、加熱式たばこの取り扱い、保健所の活用や事業所の届け出制などの執行体制の構成、オリンピック前の全面施行時期など、基本的に健康増進法改正案と整合性をとっています。
 他方、国の法案が経過措置として、既存飲食店に対する規制に関して大幅な例外措置を設けているのに対し、知事提案の条例案は、従業員を使用している飲食店を規制対象としており、これは条例による横出しといえます。また、学校や保育所を敷地内禁煙とし、屋外喫煙所の設置も不可とする努力義務を課す点は、国の法案に比べて、条例による上乗せといえます。
 この条例案は、国の法案が、望まない受動喫煙との文言を用い、望む望まないといった線引きを設けているのではなく、端的に受動喫煙を防止するという考え方に基づいており、この点も賛同し、支持いたします。
 条例案は、国の法案の特に不十分な点を補う内容となっており、妥当な内容であると評価します。その上で、本条例の施行に当たっては、中小規模の飲食店には、特にその実情に鑑みて、十分な助言や支援を行うなどの格段の配慮がなされることを要望いたします。
 なお、我々都民ファーストの会としては、国との整合を強く意識したこの条例案が理想の完成形であるとは考えていません。喫煙室設置は煙の漏れを完全に防ぐことは困難ですし、喫煙室を清掃する従業員の負担や健康被害なども考えられるところであり、WHO及びたばこ規制枠組み条約、FCTCのガイドラインが推奨するように、本条例案が、第二種施設としている施設についても、将来的には屋内に喫煙室を設けない屋内全面禁煙を目指すべきだと考えます。
 喫煙室設置について、国は一年前の案では、煙の流出防止等の技術的基準に適合しているか否かを保健所が事前審査する制度設計としていたのに対して、今般の国の法案及びそれとの整合性を持つ知事の条例案では、事前審査ではなく、事後的な指導、勧告の対象としており、その点は、喫煙室からの煙の漏れを防ぐ上で、やはり不十分ではないかといわざるを得ません。
 また、国の法案及び知事の条例案ともに、喫煙可能な場所、喫煙室などへの子供の立入禁止に罰則が設けられていない点も対策として不十分だと考えます。
 また、加熱式たばこに関しては、規制をより厳しくすべきだとの意見に我々も数多く接しています。しかしながら、こうした点は、本来、国の法案の不備というべきであり、本委員会の質疑を通じて、知事の条例案は、法案との整合性について十分な検討がなされており、実務上の混乱をできるだけ生じさせないために、これらの点は、まずは国の法案と同じ内容にそろえて条例をスタートさせるものであると理解しました。
 もっとも、加熱式たばこに関しては、本来、国が規制をするべきであり、受動喫煙の観点のみならず、能動喫煙及び依存性の観点、喫煙者の禁煙意欲を阻害し得る商品であること、増税や価格のあり方等も含めた総合的な観点で、国が加熱式たばこに対する規制を行うべきです。
 本条例案における加熱式たばこの位置づけは、国と地方自治体の能力及び権限の差に鑑み、また、本条例を実施する際の実務上の混乱を回避する上でもやむを得ないものと理解いたします。
 我々都民ファーストの会としては、これらの点は、条例を施行し、ある程度定着した後の条例見直しの際に検討すべき課題であろうと考えます。
 次に、自民党及び共産党から修正案が提出されましたので、その点について意見を述べます。
 自民党の修正案は、飲食店に関して、全従業員の同意をもって規制の例外とする内容ですが、この案では、使用者に対して弱い立場にある従業員を受動喫煙から保護することができず、使用者による不当な圧力によって同意を事実上強いられるおそれがあり、受動喫煙防止が不十分、不徹底なものとなってしまいます。
 また、質疑を通じて、この案が理論面や実務面において具体的な検討がなされているとはいいがたく、さまざまな問題をはらんでいることも明らかになりました。
 我々都民ファーストの会は、自民党修正案に反対し、知事提案の条例案に賛成いたします。
 次に、共産党修正案についてですが、我々都民ファーストの会も、その趣旨には賛成するものですが、既に述べたとおり、知事提案条例が国の法案との整合性を十分に検討し、実務上の混乱をできる限り防止すべく、上乗せあるいは横出しを行う点を限定しており、国の法案からの変更点は慎重かつ抑制的なものであることを踏まえて、知事提案の条例案を支持します。
 共産党修正案については、条例見直しの際に検討されるべき内容と考えます。
 条例の見直し期間については、知事提案の五年以内の中で、実務上可能である場合には五年よりも短い期間に見直しを行うよう、我々都民ファーストの会としても要望いたします。
 最後に、受動喫煙は明らかな他者危害であり、社会的にも害悪です。にもかかわらず、これまでの政治が、一部のしがらみや利権にとらわれて十分な対策を講じてきませんでした。この問題に対して、本条例が制定されることは大きな一歩であり、この一歩を通過点として、さらなる受動喫煙対策及び喫煙対策を進めていく必要があります。
 知事及び都の職員の方々のさらなる取り組みに期待して、私の意見を終わります。

○古城委員 私からは、都議会公明党を代表して、第百六十二号議案、東京都受動喫煙防止条例及び議員提出の修正案二案について意見を申し述べます。
 我が党は、昨年の都議会議員選挙において、重点政策に、原則屋内全面禁煙を内容とする罰則規定を持った受動喫煙防止条例を制定と掲げました。そして、今期、二十期のスタートに当たり、会派内に受動喫煙防止対策プロジェクトチームを立ち上げるとともに、精力的に会派全体で議論してきました。
 また、昨年の第三回定例会では、東京都子どもを受動喫煙から守る条例を共同提案し、成立させました。さらに、関係する多くの団体や事業者などとの意見交換や視察を行ってきました。また、都民の皆様にもご意見やご要望をお寄せいただきました。そして、本定例会における代表質問での議論、委員会での質疑や参考人質疑などを踏まえて、受動喫煙防止対策について検討を行ってまいりました。
 さて、参考人質疑では、尾崎参考人から、例外なく全ての飲食店で禁煙が望ましいが、人を守る、従業員を守るという視点での条例案は大きな進歩があったとの条例案原案についての評価がありました。
 一方で、田中参考人が訴えられた飲食業界の皆様の懸念は真摯に受けとめなければなりません。経営の継続という観点が非常に大事であると考えています。
 そこで、我が党は代表質問において、飲食店などに対する補助事業の対象を条例に適合する喫煙専用ルームの設置などにも広げ、あわせて、補助の割合も大幅にアップすべきと提案し、知事から、補助の対象を喫煙専用室の設置にも広げ、さらに、中小飲食店への補助率を十分の九に引き上げるとの方針が示されました。
 また、風営法の対象となる飲食業の組合の皆様からも、事業継続に対する影響を指摘されています。
 この点について、警視庁によると、客室面積の変更は、計画段階で事前に変更承認申請を行うことにより、新たな許可申請ではないので、従前の許可申請のまま営業の継続が認められるとのことです。
 さて、知事は我が党の提案に対して、規制内容に関する問い合わせや各種の相談に丁寧に応じていく、また、各施設の状況に沿った具体的な助言ができるよう、専門のアドバイザーを派遣するとの方針を示しています。
 この点について、田中参考人は、これからの話として、ありがたいお話を伺ったと評価されました。
 そこで、都においては、事業者、特に飲食店の皆様からの相談や問い合わせには丁寧に対応していただきたいと思います。
 一方、たばこの吸える場所が狭められる喫煙者にも配慮が必要です。
 そこで、我が党は代表質問で、公共の屋外喫煙所の設置に取り組む自治体に対して、都が全面的に支援すべきと提案しました。これに対して知事は、屋外の公衆喫煙所の設置などに要する経費を全額補助することを表明しました。喫煙できる場所が狭まることになる喫煙者に対する配慮もなされていると考えます。
 次に、飲食店における従業員の同意について申し述べます。
 参考人質疑において、田中参考人からは、小さいお店であっても、従業員の健康は経営者の責任でもあり、しっかり手を尽くしたい旨のご意見、尾崎参考人からは、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守ることが高く評価される旨のご意見を伺いました。
 また、尾崎参考人の説明により、主流煙は高度な燃焼温度により有害物質もある程度分解されるが、副流煙の方が有害であり発がん性物質も多いこと、小さな空間で吸えば吸うほどたばこの副流煙の濃度は濃くなり、害は大きくなることがわかりました。
 したがって、従業員の同意を要件とせず、本人が望む望まないにかかわらず、また、煙を気にする、煙を気にしないにかかわらず、受動喫煙の健康影響から従業員を守るという条例案原案の視点は重要であると考えます。
 次に、加熱式たばこの条例上の扱いについて申し述べます。
 我が党の代表質問に対して、知事は、加熱式たばこには、その主流煙に健康に悪影響を与えるニコチンや発がん性の物質が含まれていることは、科学的に明らかとなっていることを述べ、健康影響が明らかでない段階で、紙巻きたばこと同じ規制とすべきではない、国と同様の規制内容とするべきなどさまざまな意見や、国の法案と整合を図るようにとの意見を踏まえて、法案と同様の取り扱いとしたことを明らかにしました。
 また、我が党の受動喫煙の健康影響に関する調査研究の結果を踏まえ、それに基づく適正な措置を講ずるべきとの提案に対して、現在、国は、加熱式たばこによる受動喫煙の健康影響に関する研究を進めており、都は、今後の研究結果を踏まえて必要な措置を講じるとしています。
 健康増進法改正案と同じ規定となった条例案原案は、都民にとってわかりやすくなっており、また今後、健康影響の研究結果を踏まえて対応することによって、法的なリスクが避けられ、法的な安定性が担保されていると考えます。
 都民の生命と健康を守るためには、受動喫煙防止対策は喫緊の課題であります。先送りをすることなく、できるだけ早期に実効性のある対策を行わなければなりません。そして、受動喫煙の影響を感じさせないスモークフリー都市東京を実現し、世界に恥じないスモークフリー東京オリ・パラ大会を世界に発信していくべきです。
 以上の理由から、都議会公明党は、第百六十二号議案、条例案の原案に賛成し、議員提出の修正案二案には反対である旨を表明し、意見表明といたします。

○高橋委員 第百六十二号議案、東京都受動喫煙防止条例に、都議会自民党を代表して、反対の立場で意見を述べます。
 本条例案には、人に着目した受動喫煙防止条例であるとうたいながら、大きな問題点が二点あります。
 一点目が、屋外喫煙所の設置規定についてであります。
 都条例案は、保育所や小中高等学校の屋外喫煙所設置は不可とする一方で、医療機関や児童福祉施設は屋外喫煙所設置を可能としております。児童や病人、妊婦などの社会的弱者が通う施設も同様に屋外喫煙所設置を不可にし、真に人に着目した受動喫煙対策を徹底すべきであります。
 二点目が、条例の実効性についてであります。
 都条例案は、罰則を設ける以上、その基準は都民にとってわかりやすく合理性があることが必要不可欠であります。しかし、国と基準が異なる従業員の有無という基準は抽象的かつ曖昧であり、とりわけ中小飲食店等の雇用状況は流動的であり、確認、検証は極めて困難であります。
 また、親族は従業員からは除くとしていますが、従業員か親族かは外見では判断が難しく、机上の空論であります。これを区市の保健所に継続的に把握させるというのは、実効性のない荒唐無稽な基準であり、混乱を生じるのは明らかであります。
 都条例案がもし制定されれば、都民や都政の将来に大きな禍根を残すことは明らかであり、我が党の修正案のとおり、国基準をベースにした内容に改めるべきであります。
 以上のことから、第百六十二号議案及び共産党提案の修正案には反対し、他の議案には賛成することを表明いたしまして、意見といたします。

○藤田委員 日本共産党都議団を代表いたしまして、今定例会に提出されました知事提出の第百三十一号議案、東京都病院及び診療所の人員、施設等の基準に関する条例の一部を改正する条例外二つの議案に反対、第百六十二号議案、東京都受動喫煙防止条例外四つの議案に賛成、我が党提出の子ども及び青少年の医療費助成に関する二つの条例案に賛成、また、受動喫煙防止条例に対する我が党提出の修正案に賛成、自民党提出の修正案に反対の立場から意見を述べさせていただきます。
 初めに、我が党提出の二つの条例案についてです。
 現在、市町村における小学校就学前の医療費は全額無料になっている一方で、就学から十五歳になる年度までの児童の医療費を、二十三区のように所得制限も一部負担金もなくしている自治体は二市三町五村のみであり、ほとんどの市町村では、所得制限と小中学生の年齢の学童が医療にかかる際の通院費の自己負担が発生しています。
 同じ東京で暮らす子供たちが、住む地域によって医療のかかりやすさに差があってはなりません。子どもの医療費の助成に関する条例案により、いつでもどこでも安心して医療にかかれ、市町村においても、二十三区と同様の十五歳までの医療費助成が可能になります。
 第十一号議案についてです。現在、十八歳まで医療費の助成対象を拡大している自治体は二区二町二村のみです。受診抑制のあった子供のうち、経済的な理由から受診しなかったとする割合は、自己負担が発生する十六歳から十七歳で上がっています。青少年の医療費の助成に関する条例案により、十八歳までお金の心配なく医療を受けることができるようになります。
 また、入院時食事療養費の負担は、一九九四年に保険給付から外され、患者の一部負担になりました。さらにこの三年間では、一日当たり六百円値上げとなり、ほかの医療費が無料になったとしても、食事療養費で一カ月四万円以上の負担となってしまいます。
 都内では、十二区三市一町が独自で食事療養費までの補助を行っていますが、我が党提案の二つの条例案によって、十八歳までの全ての年齢において、入院時食事療養費を無料にすることができます。
 若者の貧困が社会問題化する中、子育て世代の経済的負担を軽減することは急務です。また、医療政策のみならず、貧困対策、少子化対策にもつながる二つの条例案に賛成いたします。
 次に、受動喫煙防止条例案と、同案に対する修正案についてです。
 たばこ規制枠組み条約を批准しているにもかかわらず、長きにわたって受動喫煙防止の法規制が行われず、国会に提出された法案も極めて不十分な中で、本条例案は、受動喫煙防止対策を前進させるものとして重要であり、基本的に賛成です。
 一方で、我が党の公約は、あくまで屋内全面禁煙であり、WHOの求める水準も、参考人として意見を伺った東京都医師会の考えも同様です。
 そうした点などで、本条例案は不十分な点があるといえます。
 主な点としては、喫煙専用室を認めるべきではないということと、飲食店も全て禁煙にすべきということです。こうした点から、喫煙専用室の設置のための補助も不要になります。
 また、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に規制すべきです。学校や保育園で屋外喫煙場所の不設置を努力義務としている点も義務とすべきですし、対象も広げるべきです。
 受動喫煙で年間一万五千人が亡くなっていることを考えれば、こうした規制は、公共の福祉から当然認められ、国も上乗せ条例を認めており、何の問題もありません。これらの不十分な点や、さらに強化すべき点のうち、四点に絞って提案したのが我が党の修正案です。
 東京都医師会会長の尾崎参考人や都知事も、加熱式たばこの蒸気には有害物質が含まれているという認識でした。であるならば、健康影響に対する研究結果がないということを理由に規制対象から外すことはせず、紙巻きたばこと同様の規制を行うべきです。
 また、実効性を高めるためにも、都民、関係者の理解が必要です。しかし、最も受動喫煙を受けやすい場所である飲食店の業者が、この条例案には懸念を示しており、そうした方々を含めて、実効性を高めるために、協議が行える場の設置は重要であると考えます。また、検討時期も国の法案に合わせる必要はなく、より効果的に進めていく観点から、短くすることが望ましいと考えます。
 よって、共産党の修正案に賛成です。
 自民党の修正案では、屋内喫煙場所の設置をしないよう努めなければならない義務のある施設を、子供のいる学校や保育園だけでなく、健康被害を受けやすい方が利用している病院や児童福祉施設にも拡大し、規制を強化している点については大いに賛成するところであり、我が党の修正案にも盛り込んだところです。
 一方、第三条二項の修正については、従業員が同意する場合、飲食する場で喫煙できるようにするもので、屋内の喫煙が可能な場所が拡大し、都条例よりも、より多くの方が受動喫煙にさらされる内容になっています。
 受動喫煙を防止し、かつ、混乱を防ぐというのであれば、屋内全面禁煙にすることの方が、より実効性を高めるものと思われます。
 よって、自民党の修正案には反対いたします。
 以上で私からの発言を終わります。

○伊藤委員長 これより採決を行います。
 初めに、議員提出議案第十号及び議員提出議案第十一号を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立少数と認めます。よって、議員提出議案第十号及び議員提出議案第十一号は、いずれも否決されました。
 次に、第百六十二号議案を採決いたします。
 まず、藤田りょうこ委員外一名から提出されました修正案について、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立少数と認めます。よって、藤田りょうこ委員外一名から提出されました修正案は否決されました。
 次に、高橋信博委員外二名から提出されました修正案について、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立少数と認めます。よって、高橋信博委員外二名から提出されました修正案は否決されました。
 次に、原案について起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立多数と認めます。よって、第百六十二号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百三十一号議案、第百三十五号議案及び第百三十六号議案を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立多数と認めます。よって、第百三十一号議案、第百三十五号議案及び第百三十六号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百三十号議案及び第百三十二号議案から第百三十四号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、第百三十号議案及び第百三十二号議案から第百三十四号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○伊藤委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○伊藤委員長 次に、今後の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。

○伊藤委員長 この際、所管二局を代表いたしまして、梶原福祉保健局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○梶原福祉保健局長 お許しをいただきまして、当委員会所管両局を代表いたしまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。
 本定例会でご提案申し上げました議案につきましては、ただいまご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 ご審議の過程で頂戴いたしました貴重なご意見、ご指摘等につきましては、今後の事業執行に反映をさせてまいりたいと存じます。
 また、病院経営本部とも引き続き緊密な連携を図りまして、さらなる施策の充実に努めてまいる所存でございます。
 今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○伊藤委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十二分散会


修正案の提出について

第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  平成三十年六月二十五日

(提出者)
 高橋 信博  小宮あんり  鈴木 章浩

厚生委員長 殿

第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例案に対する修正案
第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例案の一部を次のように修正する。
第九条第三項中「第二条第五号」の下に「イ及び」を加える。
附則第三条第二項中「「都指定特定飲食提供施設」とは、」の下に「この条例の施行の際現に存する」を加え、「当該飲食店等で業務に従事する従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)がいるものを除く。)」を「次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)であって、当該飲食店等の全ての従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。以下この項について同じ。)が喫煙可能室設置施設であることに同意しているもの又は従業員がいないもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。)
二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
 イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
 ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。)

(提案理由)
児童や病人など社会的弱者をより一層守るとともに、合理的かつ確実に運用できる基準とするため、規定を整備する必要がある。

東京都受動喫煙防止条例(平成三十年第百六十二号議案) 新旧対照表(抄)
修正案
第一条から第八条まで (原案のとおり)
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第九条 (原案のとおり)
2 (原案のとおり)
3 第二条第五号イ及びロに規定する施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。
4から6まで (原案のとおり)
第十条から第二十二条まで (原案のとおり)
   附則
第一条及び第二条 (原案のとおり)
(都指定特定飲食提供施設に関する特例)
第三条 (原案のとおり)
2 前項の「都指定特定飲食提供施設」とは、この条例の施行の際現に存する第二種施設のうち、飲食店等(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)であって、当該飲食店等の全ての従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。以下この項について同じ。)が喫煙可能室設置施設であることに同意しているもの又は従業員がいないものをいう。
一 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。)
二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
  イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
  ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。)
3から8まで (原案のとおり)
第四条から第八条まで (原案のとおり)

原案
第一条から第八条まで (略)
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第九条 (略)
2 (略)
3 第二条第五号ロに規定する施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。
4から6まで (略)
第十条から第二十二条まで (略)
附則
第一条及び第二条 (略)
(都指定特定飲食提供施設に関する特例)
第三条 (略)
2 前項の「都指定特定飲食提供施設」とは、第二種施設のうち、飲食店等(当該飲食店等で業務に従事する従業員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。)がいるものを除く。)をいう。
3から8まで (略)
第四条から第八条まで (略)

         修正案の提出について
第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  平成三十年六月二十五日

(提出者)
 藤田りょうこ  和泉なおみ

厚生委員長 殿

第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例案に対する修正案
 第百六十二号議案 東京都受動喫煙防止条例案の一部を次のように修正する。
 目次中「第三章 罰則(第二十条―第二十二条)」を
「第三章 東京都受動喫煙防止対策推進協議会(第二十条)
第四章 罰則(第二十一条―第二十三条)」
に改める。
 第三条第三項中「第六条において」を「以下」に改める。
 第九条第二項中「、附則第三条第一項」を「又は附則第三条第一項」に改め、「又は附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」を削り、同条第三項中「第二条第五号」の下に「イ及び」を加える。
 第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とする。
 第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
   第三章 東京都受動喫煙防止対策推進協議会
(東京都受動喫煙防止対策推進協議会)
第二十条 都、区市町村、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係者が相互に連携して受動喫煙防止対策を推進するため、東京都受動喫煙防止対策推進協議会を置く。
2 東京都受動喫煙防止対策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
 附則第一条第一号中「附則第七条」を「附則第五条」に改め、同条第二号中「第二十条第一号」を「第二十一条第一号」に、「第二十一条第一号」を「第二十二条第一号」に、「第二十二条第二号、」を「第二十三条第二号及び」に改め、「、附則第六条第一項及び同条第二項(第十一条第一項及び第十七条第一項に係る部分に限る。)」を削る。
 附則第二条第二号の表第九条第二項の項中「、附則第三条第一項」を「又は附則第三条第一項」に改め、「又は附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」を削り、同表附則第六条第一項の項を削る。
 附則第四条を削る。
 附則第五条第一項中「、喫煙可能室設置施設標識、指定たばこ専用喫煙室標識若しくは指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」を「若しくは喫煙可能室設置施設標識」に改め、同項第四号及び同条第二項第四号を削り、同条を附則第四条とする。
 附則第六条を削り、附則第七条を附則第五条とする。
 附則第八条中「五年」を「二年」に改め、同条を附則第六条とする。

(提案理由)
 屋外喫煙場所の設置をより制限し、指定たばこについての規定を削除するとともに、東京都受動喫煙防止対策推進協議会の設置についての規定を設け、施行状況の検討を行う時期を施行後二年とする必要がある。

東京都受動喫煙防止条例(平成三十年第百六十二号議案) 新旧対照表(抄)
修正案
目次
 前文
 第一章及び第二章 (原案のとおり)
 第三章 東京都受動喫煙防止対策推進協議会(第二十条)
 第四章 罰則(第二十一条―第二十三条)
 附則
前文から第二条まで(原案のとおり)
(都の責務)
第三条 (原案のとおり)
2 (原案のとおり)
3 都は、前項に定めるもののほか、受動喫煙の防止に関するその他必要な施策について、都民、区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)その他の関係者と連携し、及び協力して実施するよう努めなければならない。

第四条から第八条まで (原案のとおり)
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第九条 (原案のとおり)
2 第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(附則第三条第二項において「飲食店等」という。)(第十二条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識又は附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識が掲示されている施設を除く。)の管理権原者は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。

 一及び二 (原案のとおり)
3 第二条第五号イ及びロに規定する施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。
4から6まで (原案のとおり)
第十条から第十九条まで (原案のとおり)
   第三章 東京都受動喫煙防止対策推進協議会
(東京都受動喫煙防止対策推進協議会)
第二十条 都、区市町村、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係者が相互に連携して受動喫煙防止対策を推進するため、東京都受動喫煙防止対策推進協議会を置く。
2 東京都受動喫煙防止対策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
   第四章 罰則
(罰則)
第二十一条 (原案のとおり)
 一から三まで (原案のとおり)
第二十二条 (原案のとおり)
 一及び二 (原案のとおり)
第二十三条 (原案のとおり)
 一及び二 (原案のとおり)
   附則
(施行期日等)
第一条 (原案のとおり)
 一 第一条、第二条(第一号から第三号までに限る。)、第三条から第七条まで、次条第一号及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日
 二 第二条(第四号から第七号まで、第十三号及び第十四号に限る。)、第八条第一項各号列記以外の部分、同条第二項、第九条(第五項を除く。)、第十条、第十一条、第十七条、第十九条(第一項第二号を除く。)、第二十一条第一号(第十一条第三項の規定に基づく命令に違反した者に限る。)、第二十二条第一号、第二十三条第二号及び次条第二号の規定 平成三十一年九月一日までの間において規則で定める日

第二条 (原案のとおり)
 一 (原案のとおり)
 二 (原案のとおり)
第三条第三項  (原案のとおり) (原案のとおり)
 (原案のとおり) (原案のとおり)
第六条 (原案のとおり) (原案のとおり)
第七条第一項 (原案のとおり) (原案のとおり)
第七条第二項 (原案のとおり) (原案のとおり)
第八条の見出し (原案のとおり) (原案のとおり)
第八条第一項各号列記以外の部分 (原案のとおり) (原案のとおり)
第八条第二項 (原案のとおり) (原案のとおり)
第九条の見出し (原案のとおり) (原案のとおり)
第九条第一項 (原案のとおり) (原案のとおり)
 (原案のとおり) (原案のとおり)
第九条第二項 施設(附則第三条第二項において「飲食店等」という。)(第十二条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識又は附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識が掲示されている施設を除く。) 施設
第九条第二項第一号 (原案のとおり) (原案のとおり)
第九条第四項 (原案のとおり) (原案のとおり)
第九条第六項 (原案のとおり) (原案のとおり)
 (原案のとおり) (原案のとおり)
第十条(見出しを含む。)、第十一条(見出しを含む。)及び第十七条第一項 (原案のとおり) (原案のとおり)
第十九条第一項第一号 (原案のとおり) (原案のとおり)
第十九条第一項第三号 (原案のとおり) (原案のとおり)
第十九条第二項 (原案のとおり) (原案のとおり)
第十九条第三項 (原案のとおり) (原案のとおり)
 (原案のとおり) (原案のとおり)
第三条 (原案のとおり)

(標識の使用制限に関する経過措置)
第四条 何人も、第十六条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識、喫煙目的室設置施設標識、喫煙可能室標識若しくは喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

 一から三まで (原案のとおり)

2 (原案のとおり)
 一から三まで (原案のとおり)

3 (原案のとおり)

(他の法令等との関係)
第五条 (原案のとおり)

(検討)
第六条 都は、この条例の施行後二年を経過した場合において、この条例の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

原案
目次
 前文
 第一章及び第二章 (略)

 第三章 罰則(第二十条―第二十二条)
 附則
前文から第二条まで (略)
(都の責務)
第三条 (略)
2 (略)
3 都は、前項に定めるもののほか、受動喫煙の防止に関するその他必要な施策について、都民、区市町村(特別区及び市町村をいう。第六条において同じ。)、多数の者が利用する施設及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)その他の関係者と連携し、及び協力して実施するよう努めなければならない。
第四条から第八条まで(略)
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第九条 (略)
2 第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(附則第三条第二項において「飲食店等」という。)(第十二条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識又は附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識が掲示されている施設を除く。)の管理権原者は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。
 一及び二 (略)
3 第二条第五号ロに規定する施設の管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。
4から6まで (略)
第十条から第十九条まで (略)

   第三章 罰則
(罰則)
第二十条 (略)
 一から三まで (略)
第二十一条 (略)
 一及び二 (略)
第二十二条 (略)
 一及び二 (略)
   附則
(施行期日等)
第一条 (略)
 一 第一条、第二条(第一号から第三号までに限る。)、第三条から第七条まで、次条第一号及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日
 二 第二条(第四号から第七号まで、第十三号及び第十四号に限る。)、第八条第一項各号列記以外の部分、同条第二項、第九条(第五項を除く。)、第十条、第十一条、第十七条、第十九条(第一項第二号を除く。)、第二十条第一号(第十一条第三項の規定に基づく命令に違反した者に限る。)、第二十一条第一号、第二十二条第二号、次条第二号、附則第六条第一項及び同条第二項(第十一条第一項及び第十七条第一項に係る部分に限る。)の規定
   平成三十一年九月一日までの間において規則で定める日
第二条 (略)
 一 (略)
 二 (略)
第三条第三項 (略) (略)
 (略) (略)
第六条 (略) (略)
第七条第一項 (略) (略)
第七条第二項 (略) (略)
第八条の見出し (略) (略)
第八条第一項各号列記以外の部分 (略) (略)
第八条第二項 (略) (略)
第九条の見出し (略) (略)
第九条第一項 (略) (略)
第九条第二項 施設(附則第三条第二項において「飲食店等」という。)(第十二条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識、附則第三条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識又は附則第四条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識が掲示されている施設を除く。) 施設
第九条第二項第一号 (略) (略)
第九条第四項 (略) (略)
第九条第六項 (略) (略)
第十条(見出しを含む。)、第十一条(見出しを含む。)及び第十七条第一項 (略) (略)
第十九条第一項第一号 (略) (略)
第十九条第一項第三号 (略) (略)
第十九条第二項 (略) (略)
第十九条第三項 (略) (略)
附則第六条第一項 指定たばこ 指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。次項において同じ。)
第三条 (略)
(指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)
第四条 第二種施設等の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。以下同じ。)のみの喫煙をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての第八条第一項、第十二条及び第十三条の規定の適用については、この条例の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項第二号イ及び第五号並びに第十二条の見出し 喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室
第十二条第一項 たばこ 指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するものをいう。以下この項において同じ。)
 専ら喫煙 喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。)
第十二条第二項 を専ら喫煙 を喫煙
 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
第十二条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙
第十二条第三項 喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を
 喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第十二条第三項第一号 喫煙専用室( 指定たばこ専用喫煙室(
 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
第十二条第四項 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が
 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
第十二条第五項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
 喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に
第十二条第六項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
 専ら喫煙 喫煙
 喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に
 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
第十二条第七項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
 専ら喫煙 喫煙
 喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
 喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第十三条の見出し 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
第十三条第一項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
 喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の
 喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に
 喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識
 喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
 喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が
第十三条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等
2 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3 知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二万円以下の過料に処する。
(標識の使用制限に関する経過措置)
第五条 何人も、第十六条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識、喫煙目的室設置施設標識、喫煙可能室標識、喫煙可能室設置施設標識、指定たばこ専用喫煙室標識若しくは指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
 一から三まで (略)
 四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合
2 (略)
 一から三まで (略)
 四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた第十二条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた第十三条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合
3 (略)
(指定たばこの適用除外)
第六条 指定たばこについては、当分の間、第八条第二項の規定は適用しない。
2 専ら指定たばこの喫煙の用に供する器具、設備又は施設の管理権原者等については、当分の間、第十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十条第二号、第二十一条第二号、第二十二条第一号、附則第三条第五項及び第八項第一号並びに附則第四条第三項の規定は適用しない。
(他の法令等との関係)
第七条(略)
(検討)
第八条 都は、この条例の施行後五年を経過した場合において、この条例の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る