厚生委員会速記録第六号

平成二十九年五月二十六日(金曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長小林 健二君
副委員長上田 令子君
副委員長和泉 武彦君
理事和泉なおみ君
理事中山 信行君
理事山加 朱美君
前田 和茂君
大場やすのぶ君
木村 基成君
藤井  一君
斉藤あつし君
畔上三和子君
石毛しげる君
野島 善司君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長梶原  洋君
次長理事兼務山岸 徳男君
技監笹井 敬子君
総務部長後藤 啓志君
指導監査部長村田 由佳君
医療政策部長西山 智之君
保健政策部長矢内真理子君
生活福祉部長坂本 尚史君
高齢社会対策部長粉川 貴司君
少子社会対策部長松山 祐一君
障害者施策推進部長高原 俊幸君
健康安全部長高橋 博則君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務奈良部瑞枝君
事業推進担当部長古賀 元浩君
医療改革推進担当部長成田 友代君
医療政策担当部長矢沢 知子君
地域保健担当部長本多由紀子君
生活支援担当部長横手裕三子君
施設調整担当部長稲葉  薫君
子供・子育て施策推進担当部長加藤 みほ君
障害者医療担当部長石黒 雅浩君
食品医薬品安全担当部長仁科 彰則君
感染症危機管理担当部長吉田 道彦君

本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・都立府中療育センター(二十九)改築電気設備工事請負契約
請願陳情の審査
(1)二九第四号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願
(2)二九第一一号 保育施設の設置又は存続に際しひるまないことに関する陳情
(3)二九第一四号の二 社会保険料等の算定における交通費の除外を求める意見書の提出に関する陳情
(4)二九第一五号 社会保険料の算定基礎から残業代を除外することを求める意見書の提出に関する陳情
(5)二九第一六号 同月得喪における社会保険料二重取りの廃止を求める意見書の提出に関する陳情
(6)二九第二〇号 都営交通の無料パスを東京メトロと共通化することに関する陳情
(7)二九第二二号 受動喫煙防止条例の早期制定に関する陳情
(8)二九第二六号の二 〇歳児の家庭保育の充実及び一歳児の認可保育所「入園予約制」の実施に関する陳情
(9)二九第三五号 一律的で過度な受動喫煙防止条例の制定に反対することに関する陳情

○小林委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課の担当書記の本間雅美さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○小林委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせをしましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、病院経営本部の幹部職員に交代がありましたので、病院経営本部長より紹介があります。

○内藤病院経営本部長 四月一日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 計画調整担当部長の末村智子でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○小林委員長 紹介は終わりました。

○小林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、福祉保健局長から紹介があります。

○梶原福祉保健局長 それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 指導監査部長の村田由佳でございます。保健政策部長の矢内真理子でございます。高齢社会対策部長の粉川貴司でございます。健康安全部長の高橋博則でございます。生活支援担当部長の横手裕三子でございます。施設調整担当部長の稲葉薫でございます。子供・子育て施策推進担当部長の加藤みほでございます。障害者医療担当部長の石黒雅浩でございます。感染症危機管理担当部長の吉田道彦でございます。総務課長の中川一典でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小林委員長 紹介は終わりました。

○小林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○梶原福祉保健局長 平成二十九年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 今回、ご審議をお願いいたします議案は、条例案一件と契約案一件でございます。
 初めに、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十九年第二回東京都議会定例会条例案の概要をごらんください。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、事業開始資金及び事業継続資金の貸付限度額を引き上げるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしておりますが、改正後の規定は平成二十九年四月一日から適用することとしております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十九年第二回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 続きまして、契約案でございますが、都立府中療育センターの改築に伴い、電気設備工事を行うものでございます。
 契約案の詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○後藤総務部長 それでは、平成二十九年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております契約案の詳細をご説明申し上げます。
 本契約案は、財政委員会に付託の上、本厚生委員会でご調査いただくものでございます。
 お手元の資料、平成二十九年第二回東京都議会定例会契約案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページでございます。都立府中療育センター(二十九)改築電気設備工事としております。
 昭和四十三年に開設いたしました東京都立府中療育センター及び昭和五十一年に開設いたしました東京都立多摩療育園は、開設以来四十年以上が経過し、老朽化も進んでおりますため、東京都立府中療育センターの隣接地への移転改築を行うこととしておりまして、改築工事につきましては、さきの平成二十九年第一回東京都議会定例会でご審議いただいております。
 この電気設備工事は、この移転改築に伴うものでございます。
 工事場所は府中市武蔵台二丁目でございます。以下、敷地面積、構造、階数、規模等を記載してございます。
 次の二ページに施設の案内図、三ページに配置図をそれぞれ記載してございます。
 四ページをお開き願います。今回ご審議いただきます工事請負契約の概要をお示ししてございます。
 契約金額は十八億四千五百六十一万二千円で、契約の相手方は九電工・豊国・マスミ・中尾建設共同企業体でございます。工期は、契約確定の日から平成三十一年十二月三日まででございます。契約の方法その他につきましては記載のとおりでございます。
 このページ下段には、参考といたしまして、平成二十九年第一回東京都議会定例会でご審議いただきました議案の概要を記載してございます。
 隣の五ページ以降に議案の内容を記載してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上で提出予定議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小林委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二九第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○成田医療改革推進担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明申し上げます。
 整理番号1、請願二九第四号、安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願は、台東区の東京医療関連労働組合協議会代表の千葉かやとさんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、次の四点について、国に対して意見書を提出していただきたいというものでございます。
 第一に、医師、看護師、医療技術職、介護職等の夜勤交代制労働において、次の項目を実現し、労働環境を改善すること。
 一つ、労働時間は一日八時間以内を基本とし、上限規制や勤務間インターバルの確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること。
 二つ、夜勤交代制労働者の労働時間を短縮すること。
 三つ、介護施設等における一人夜勤を早期に解消すること。
 第二に、安全・安心の医療、介護を実現するため、医師、看護師、医療技術職、介護職を増員すること。
 第三に、患者、利用者の負担軽減を図ること。
 第四に、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保することという四点でございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 第一についてでございますが、我が国においては、医療、介護従事者を含めた労働者の労働条件は労働基準法により定められており、労働時間に関しては原則として一週間に四十時間、一日について八時間を超えないこととされております。
 平成二十九年三月には、国の働き方改革実現会議が、時間外労働時間の上限規制や勤務間インターバル制度導入などを盛り込んだ実行計画をまとめており、国は、今年度中に労働基準法等の改正案の国会への提出を予定しております。
 都は、医療機関の勤務環境改善に向け、医療勤務環境改善支援センターにおいて、アドバイザーの派遣や電話相談対応などの支援を行っております。
 特別養護老人ホーム等の介護施設における人員等の基準は、厚生労働省令に基づき条例で定めており、夜間及び深夜については、入所定員等に応じて一定数以上の介護職員または看護職員を配置することとしております。
 また、基準を上回る職員配置につきましては、介護報酬の夜勤職員配置加算により評価する仕組みとなっております。
 第二についてですが、都は、医師、看護師、介護職員等の確保のため、育成研修や資格取得、復職支援などの事業を行うとともに、国に対しては、看護職員の確保、定着に向けた十分な財源確保、小児科など不足する分野の医師の早急な確保や勤務環境改善に向けた診療報酬の一層の充実、介護職員の確保、育成、定着のための対策の確立など、実効性ある総合的な対策を講ずるよう提案要求を行っております。
 第三についてですが、医療、介護を含めた社会保障制度の枠組みについては、社会経済状況の変化を踏まえ、負担と給付のバランスを考慮して、国が定めております。
 第四についてでございますが、病床整備の基準となる基準病床数は、国が示す算定式に基づき、都道府県が策定する医療計画において圏域ごとに定められております。
 また、都が平成二十八年七月に策定した東京都地域医療構想では、患者に応じた質の高い医療提供体制の確保に向けて、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進するため、平成三十七年の医療需要と目指すべき医療提供体制、それを実現するための施策について盛り込んでおります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○和泉(な)委員 今、説明がありましたとおり、この請願ですけれども、医師、看護師、医療技術者、介護職等の夜勤交代制労働における労働環境の改善、これを含めて四点にわたって国に対して意見書を上げてほしいという内容です。
 日本医療労働組合連合会が、ことし三月に看護・介護労働黒書というのを発行しました。
 この労働組合連合会ですけれども、年一回の夜勤実態調査、それから約五年に一度の看護職員の労働実態調査、こういったものを行っていて、今回初めて一週間の生活実態表というのに取り組んでいます。一週間の行動記録を二十四時間の時間軸に落として、生活全般を把握していくというものになっています。
 これを見ますと、始業前は三十分から一時間の残業が常態化しています。また、終業後の残業も多く、二時間、三時間は当たり前のような状態になっています。
 また、準夜勤、深夜勤後の残業も多く、その後の睡眠時間に影響して、翌日休日でも、結局、この休日の時間を奪うような結果になってしまっています。
 都内の医療機関における調査結果では、三交代で、一週間に所定の労働時間が四十五時間。さらに、残業を二十二・五時間行っているという事例もあるんです。
 このような医療現場の実態が改善されることなしに看護師不足を根本的に解消していくというのはなかなか難しいことだというふうに思いますが、都の所見を伺います。

○成田医療改革推進担当部長 都はこれまで、二次保健医療圏ごとに配置いたしました就業協力員が中小病院を巡回訪問するなど、看護職員確保や定着に向けた病院の取り組みへの支援を実施しております。
 さらに、東京都医療勤務環境改善支援センターを設置し、社会保険労務士などの専門のアドバイザーが労働時間の見直し等についてアドバイスを行うなど、勤務環境改善の取り組みを行う医療機関を支援しております。

○和泉(な)委員 都として、できる勤務環境の改善についていろいろ取り組んでいると。私も社会保険労務士ですから、社会保険労務士を使って勤務改善に取り組んでいるということについては大変評価をしたいというふうに思います。
 東京都医療勤務環境改善支援センターは、今申し上げたとおり、社会保険労務士などが実際の勤務環境改善のための具体的取り組みなどについてアドバイスを行ったり、センターの周知を図るために、実施した病院の実例の紹介やセミナーを行っていますよね。
 昨年もお聞きしましたけれども、今のところ、利用数は横ばいだというふうにお聞きしています。都としてもいろいろな周知の努力をされているし、実践したところではある程度の成果も出ているようですから、さらに利用をふやして実効性が上がるようにするためにも、なぜなかなか利用がふえていかないのかなということの分析も必要かもしれないというふうに思います。
 それはそれで評価するんですけれども、ただ、それぞれの病院において自主的に取り組むこと、これ、もちろん必要だと思いますが、昨年も申し上げたとおり、人員配置を強化していくということ抜きにして抜本的な勤務環境の改善というのは厳しいんじゃないかというふうに思います。
 先ほどの一週間調査ですけれども、都内の調査結果を私も何件かいただいていますが、今、二交代勤務というのが非常にふえています。
 この二交代勤務の四十代の女性、シングルマザーでお母さんの介護もあるという方のケースですと、十六時からの夜勤が翌朝九時まで続きます。その後、二時間残業しているんです。帰ってから、お母さんの食事介助、訪問入浴の後、やっと十五時から十九時まで仮眠。前日の朝五時に起きてから三十八時間のうちに、睡眠時間はわずかに六時間半です。勤務中の休憩もわずか三十分。
 日勤の日も、八時に出勤して、十七時の終業後、二十時半まで残業しています。翌日はまた夜勤で、十六時から翌朝九時まで。その後、十一時半まで残業しているんです。さらにこの日は、帰宅後、お母さんのおむつ交換をやって、食事介助をやって、訪問入浴を済ませ、二時間ほどの仮眠をとった後、看護研究のために、再び十七時から二十一時まで出勤している。こういう実態なんですよね。
 恐らく、お母さんの介護もあることから、ある程度長い時間のインターバルがある二交代勤務を選んでいるんだろうというふうに思いますが、家事も介護も家計も一手に背負って、なおかつこのような厳しい勤務をこなしていたら体を壊すんじゃないかと、私はこのデータを見て大変心配になりました。
 勤務前後の残業がふえている背景は、申し送り時間がないと。その結果、始業前に出勤して患者の情報収集をやらなければいけなくなっている。終業後も、看護ケアや記録、スタッフの指導などで残業というふうになっています。
 国に対して診療報酬のあり方を見直すように求めることは引き続き必要ですけれども、以前から求めてきたとおり、都としても実態をしっかりと調査して現場の状況を把握した上で、それも含めて国に対して物をいっていくということが必要だと思いますが、都の所見を伺います。

○成田医療改革推進担当部長 都は、平成二十八年、病院管理者の医療勤務環境改善に対する考え方、具体的な取り組み状況を明らかにすることなどを目的といたしまして、都内全病院の管理者を対象に医療勤務環境改善に関する病院管理者意識調査を実施いたしました。
 調査内容は、医療勤務環境改善に関する基本的な考え方、スタッフの働き方、休み方への関与、スタッフの健康支援など五つの区分となっております。
 都は、病院管理者の勤務環境改善の取り組みが促進されますよう、本調査結果と勤務環境改善に役立つ情報をまとめた資料を全病院に配布するとともに、セミナー等で周知しております。

○和泉(な)委員 調査の実施に踏み出したということは重要です。ただ、管理者だけではなくて、さらに労働者を対象にした調査も行えば、より現場の状況は浮き彫りになってくると思います。検討していただくように求めておきたいと思います。
 先ほど労働時間について、説明の中で、労基法の定めが一日八時間、週四十時間となっているという説明がありました。労基法というのは、もうご存じだとは思いますが、最低限度の基準として設けられているもので、夜勤が労働者の心身に大きな負担になることを考えれば、この基準を守ってさえいればいいんだということにはならないと思います。
 ILO看護職員条約を補足する勧告、これを見ますと、看護職員の勤務時間について、一日の労働時間は超過勤務を含めて十二時間を超えるべきではないこと、交代勤務の場合は交代時間と次の交代時間の間に少なくとも十二時間の休息時間を設けること、週休時間はいかなる場合でも継続する三十六時間を下回らないことなどを勧告しています。
 この条約そのものは、日本は批准していないようですけれども、これが国際基準の考え方なんだとすれば、やはり日本の看護師の労働実態というのは余りにも苛酷だというふうに思います。
 看護師の過労死の労災認定もふえ始めていますけれども、以前は過労死ラインの残業八十時間、これがネックになって労災認定されなかったケースも多かったというふうに認識していますが、最近では、残業時間六十時間で過労死認定が労災として認定されている例もあります。
 もちろん残業時間だけが労災認定の基準ではありませんから、休日が確保されていたかとか、仕事の性質上どの程度の緊張が続くのかとか、総合的に判断しますけれども、それでも、ほかの職種よりも短い時間で過労死認定されるということは、それだけ仕事の緊張の度合いも高く、夜勤勤務の多い看護師の労働は健康へのリスクが大きいということではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○成田医療改革推進担当部長 都は、長時間労働や当直、夜勤、交代制勤務などの労働環境にある医療従事者が健康で安心して働けますよう、休暇の取得、健康診断の受診、ストレスチェック等、医療従事者の心身の健康に関する情報についてセミナー等で周知することにより、病院管理者の勤務環境改善への意識向上を図っております。

○和泉(な)委員 都も、夜勤、交代勤務などの労働環境にある医療従事者が健康で安心して働くことができる、そういう環境をつくることが大事なんだという認識を持っているという答弁だったというふうに思います。
 休暇の取得等、心身の健康に関する情報についてセミナー等で周知する、病院管理者の勤務環境改善に対する意識の向上を図っていく、もちろん都としてそういう取り組みが必要だ、大変必要なことだというふうに思うんですけれども、それだけで、病院の努力だけで、現場の努力だけで何とかできるか、そうはならないと私は思うんです。
 現に、この調査でも、週の所定労働時間四十五時間に、さらに二十二・五時間の残業を行っているという結果が出ているわけです。この週だけとってみたら明らかな労基法違反ですし、残業時間も、このペースが仮に一カ月続いたら、過労死ラインをはるかに超えてしまいます。命を守る現場で働く人たちが、働き過ぎてみずからの命を落としている。この現状は、一刻も放置できることではないというふうに思います。
 介護の現場でも、一人夜勤が認められていたり、夜勤回数に上限がなかったりと、労働者に過度の負担がかかっているという実態が報告をされています。
 都は、医療、介護で働く人たちも含めて、都民の命と暮らしを守る責任を負っている。そうである以上、やはりこの請願が求めるとおり、実態をしっかりと把握した上で、必要な手だてを、都として取り組むだけではなくて、もっと抜本的な対策についても、国に対してより強く意見をいうべきなんじゃないでしょうか。
 よって、本請願は採択されるべきということを最後に申し述べて、質疑を終わります。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小林委員長 起立少数と認めます。よって、請願二九第四号は不採択と決定いたしました。

○小林委員長 次に、陳情二九第一一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○加藤子供・子育て施策推進担当部長 お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 三ページをお開き願います。整理番号2、陳情二九第一一号、保育施設の設置又は存続に際しひるまないことに関する陳情は、埼玉県北葛飾郡の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、都内の保育施設においては、その設置または存続について、単に苦情その他の反対意見があったことを理由にこれを諦めないこと。
 第二に、施設の設置等に関し反対意見があっても、これが多数または甚大でない限り、当該設置等を貫徹することという内容でございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 保育施設を設置する場合には、民間事業者や保育の実施主体である区市町村が十分な説明を行うなど、地域住民の理解を得ながら整備を進めてございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第一一号は不採択と決定いたしました。

○小林委員長 次に、陳情二九第一四号の二、陳情二九第一五号及び陳情二九第一六号は、内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奈良部企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 整理番号3、陳情二九第一四号の二、整理番号4、陳情二九第一五号、整理番号5、陳情二九第一六号についてご説明させていただきます。
 これらは、いずれも埼玉県北葛飾郡の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
 整理番号3、陳情二九第一四号の二の陳情の趣旨は、国に対し、社会保険料の算定基礎から交通費を除外することを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 また、整理番号4、陳情二九第一五号の陳情の趣旨は、国に対し、社会保険料の算定基礎から残業代を除外することを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてですが、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額は、厚生年金保険法第三条及び健康保険法第三条で規定する報酬及び賞与に基づき決定されます。この報酬及び賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものと定義されており、現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規定等に基づいて使用者が定期的に被用者に支払うものが該当し、通勤手当及び残業手当も含まれます。
 次に、整理番号5、陳情二九第一六号の陳情ですが、この趣旨は、国に対し、同月得喪における社会保険料の二重取りを廃止することを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料は、被保険者の資格を取得した月から一カ月単位で納付することとなっておりますが、前月から引き続き被保険者である者が月の途中で資格を喪失した場合には、資格を喪失した月の保険料を納付する必要はございません。
 しかし、例えば月の初日に健康保険法に基づく健康保険の被保険者資格を取得した者が、同月中に資格を喪失し、以降、国民健康保険の被保険者である場合、健康保険法等に基づき、それぞれの保険者にその月の保険料を納付することになっております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 陳情二九第一四号の二、陳情二九第一五号及び陳情二九第一六号は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第一四号の二、陳情二九第一五号及び陳情二九第一六号は、いずれも継続審査といたします。

○小林委員長 次に、陳情二九第二〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高原障害者施策推進部長 お手元の請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号6、陳情二九第二〇号の都営交通の無料パスを東京メトロと共通化することに関する陳情は、荒川区の齊藤裕哉さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、都内に住む障害者等に対して発行される都営交通の無料パス(都営交通無料乗車券、東京都シルバーパス、精神障害者都営交通乗車証)を東京メトロと共通化し、東京メトロ各線でも使用できるようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 都は、東京都都営交通無料乗車券発行規程に基づき、身体障害者手帳所持者や愛の手帳所持者等に対して、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の乗車券を発行するとともに、東京都精神障害者都営交通乗車証条例に基づき、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して乗車証を発行しております。
 また、東京都シルバーパスは、東京都シルバーパス条例及び施行規則に基づき、七十歳以上の方を対象に、区市町村民税非課税の方は千円、課税の方は二万五百十円の利用者負担で発行されており、利用対象交通機関は都営交通及び路線バスとなっております。
 JR、東京メトロ等の私鉄においては、国の通知等を踏まえ、身体障害者手帳所持者と愛の手帳所持者に対して運賃割引を実施しており、都は、精神障害者に対しても、他の障害の手帳所持者と同様に、交通機関の運賃割引を実施するよう、JR東日本及び関東鉄道協会に対して要望するとともに、国に対しても関係機関へ働きかけを強化するよう要望しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○畔上委員 私は、意見を述べさせていただきたいと思います。
 今ご説明いただきましたように、東京都においては、精神障害者に対しても、ほかの障害の手帳所持者と同様に、交通機関の運賃割引を実施するよう、JR東日本及び関東鉄道協会に対して要望するとともに、国に対しても関係機関への働きかけを強化するよう要望しているということであります。
 全国各地で障害者団体を初めとした方々が同様の要望を出されています。こうした中、西日本鉄道は、この四月から精神障害者も割引対象といたしましたが、大手の鉄道会社の中では初めてとのことでありまして、大きな前進です。
 同時に、とりわけ東京メトロのように東京都が出資をしている事業者に対しては、都が主導的に必要な運賃補填もしながら割引を導入していくことが重要と思います。
 私たち日本共産党都議団としても調査をいたしましたところ、ほかの都市では、障害者への交通費の支援を公営交通以外でも行っていることが少なくありません。
 横浜市では、第三セクターの金沢シーサイドラインと民営バス、名古屋市でも、第三セクターのゆとりーとライン及びあおなみ線、神戸市でも、第三セクターのポートライナー、六甲ライナーと民営バス、福岡市においては、民間のバスや電車、札幌市では、民間バスも含め精神障害者の方々も支援対象にしていました。
 運賃の補填はそれぞれのやり方で行っています。陳情者が主張されていますように、障害者や高齢者の社会参加を促進する上でも、都営交通の無料パスやシルバーパスの東京メトロとの共通化は大変重要な取り組みであると考えます。
 大阪府の高槻市では、市営バスの高齢者無料乗車証の利用実態等アンケート調査を行い、昨年の三月に調査結果を発表しておりますけれども、それによりますと、外出頻度がふえたことによる社会参加の増、歩行数の増加による健康増進、外出増による経済効果、また自動車利用を抑える環境負荷低減効果などが報告されております。
 私たち都議団は、シルバーパスを第三セクターの「ゆりかもめ」や多摩モノレールにも適用できるよう、生活者ネットとともに条例改正案を提出し、現在、継続審議となっておりますけれども、こうした対象拡大は都民の切実な要望であると同時に、高槻市の調査結果でも明らかなように、社会参加の増、健康増進、経済効果、環境負荷低減効果など、社会的効果も大きいものです。東京メトロにも広げていくべきだと思います。
 都におかれましては、さらに積極的にJR東日本及び関東鉄道協会に働きかけるとともに、とりわけ東京メトロのように都が出資している交通機関には、都自身が主体的な役割を果たすことを強く求めまして、陳情の趣旨に賛成し、意見表明といたします。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第二〇号は継続審査といたします。

○小林委員長 次に、陳情二九第二二号及び陳情二九第三五号は、内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○矢内保健政策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号7、陳情二九第二二号は、千代田区のスモークフリーキャラバンの会スモークフリーキャラバンin TOKYO代表の中久木一乗さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、都民の健康増進と二〇二〇東京大会の開催に向け、受動喫煙防止条例を早期に制定していただきたいというものでございます。
 また、整理番号9、陳情二九第三五号は、渋谷区の東京都生活衛生同業組合連合会会長の山縣正さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、一律的で過度な受動喫煙防止条例を制定しないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 国は、二〇二〇年東京大会の基本方針に基づき、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地における受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化するため、受動喫煙防止対策強化検討チームを設置しており、都は、オブザーバーとして参加しております。
 平成二十八年十月には、厚生労働省から、官公庁、学校、医療機関、飲食店等のサービス業の施設等の、各施設の用途等に応じた対策案が、受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)として示され、検討チームでは、たたき台について、飲食業や経済団体、鉄道会社など三十の関係団体からヒアリングを行いました。
 また、平成二十九年三月には、厚生労働省から、喫煙禁止場所の範囲、施設等の管理について、権原を有する者等の責務、施設等の利用者の責務、義務違反者に対する罰則の適用等を盛り込んだ、受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)が示されました。
 現在、基本的な考え方の案に基づき、政府・与党において健康増進法の改正に向けた議論が行われております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○畔上委員 これにつきましても、意見を述べさせていただきたいと思います。
 受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、SIDS、乳幼児突然死症候群など、数多くの疾患につながります。日本では、年間一万五千人が受動喫煙により死亡していると推計されています。
 日本が批准していますたばこ規制枠組み条約でも、締結国が受動喫煙防止対策を行うことが定められています。しかし、日本の対策はおくれており、WHOからも最低レベルと評価されています。
 東京都が行った都民の意識調査でも、六六%の方が受動喫煙に関して法的な規制がある方がよいと答えており、受動喫煙を防止するための条例制定が必要です。
 たばこ規制枠組み条約のガイドラインでは、一〇〇%の無煙環境以外のアプローチは効果がないとされています。受動喫煙を防ぐには、屋内を禁煙にする必要があります。
 こうしたことを踏まえ、屋内の公共空間、不特定または多数の者が出入りすることができる空間と職場を全面禁煙にする、罰則規定を含む受動喫煙防止条例をつくるよう強く求めまして、条例の早期制定を求める陳情に賛成をいたします。
 以上です。

○上田委員 陳情二九第二二号、受動喫煙防止条例の早期制定に関する陳情に、一言意見を申し添えます。
 本件陳情は、都において受動喫煙防止条例の早期制定を、都民の健康推進と二〇二〇東京大会の開催を念頭に求める趣旨であります。
 さきの知事選におきまして、小池百合子知事は、公約である東京大改革、ダイバーシティーの一環として受動喫煙対策のスモークフリーの推進を掲げており、都民ファーストの会としても、受動喫煙、いわゆる煙害を防止し被害者を保護するための施策は、国やほかの自治体を先導すべく、大いに東京が牽引して取り組むべきではないかと考えております。
 本件陳情では、特に飲食店等のサービス産業で働く労働者の健康を守るため、屋内禁煙を求めております。
 これに関連して、自民党都連幹事長も務められ、都議会議員の経験も長い、自民党の東京十六区、江戸川区選出の大西英男代議士が受動喫煙対策をめぐる党内の会合で、がん患者を指し、働かなくていいのではないかと発言したことが報じられ、がん患者団体から強い抗議が表明されました。
 これは、憲法で保障された労働権のみならず、がんサバイバーとご家族、支援者の尊厳と努力を著しく傷つけるものであり、政治家以前に人として絶対に許されるものではありません。大西代議士は、直ちに発言を撤回し、選良にふさわしく潔く身を処すべきではないかと考えるものであります。
 私自身、議員になる前から、保育園待機児童解消、保育の拡充を求める活動をしてまいりました。当時、陳情のために、新生児の次男をだっこしながら妊婦を含む母親たちと江戸川区議会を回ったときに、対応した議員たちが、たばこの煙がもうもうとしている自民党控室の中におり、妊婦が訪れても、窓をあけて排煙するどころか喫煙を続けながら陳情を聞いていた姿に目を疑いました。
 これは十数年前の出来事ですが、今でも喫煙している場に非喫煙者が入っていかなければならない場面があります。都民ファーストの会といたしましては、隗より始めよということで、都議会議事堂の全面禁煙を求めるものでございます。
 なお、本件陳情は罰則につきまして言及しております。私も、江戸川区議会議員時代に、事実上初めての議員立法にて、ポイ捨て、歩きたばこ防止条例を起案し、制定に結びつけました。条例の実効性を担保するためには罰則についても検討すべきですが、各区市で制定されている路上喫煙禁止条例に見られるように、罰則の定め方によって条例の実効性に格差が生じてしまっている現状があります。
 中には、議会の議長が路上喫煙禁止地区の表示の真上で喫煙している姿が住民に目撃されたという、空文化した路上喫煙禁止条例も見られる、散見されております。
 受動喫煙防止条例の制定に当たっては、構成要件を厳格化するとともに、業務履行確保、すなわち受動喫煙防止のための措置を徹底するための具体的な措置を条例に定め、実効性を確保することが不可欠です。このためには、拙速に陥らず、都民を巻き込んだ全庁を挙げての検討が進められるべきであります。
 一方で、私も居酒屋を営みますシングルマザーの母親に育ててもらったこともありまして、個人事業主の皆様のご不安については理解し得るものであります。中小規模の飲食店の経営問題にも配慮しながら進める観点も不可欠であるということも申し添えます。
 受動喫煙の防止は、都民の命、健康、生活をあらゆる場において守るための、まさに都民ファーストの根幹をなすものでございます。そのために、引き続きの議論を広範に求め、本件陳情に対する意見といたしたいと思います。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 陳情二九第二二号及び陳情二九第三五号は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第二二号及び陳情二九第三五号は、いずれも継続審査といたします。

○小林委員長 次に、陳情二九第二六号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○加藤子供・子育て施策推進担当部長 お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いましてご説明をさせていただきます。
 一五ページをお開き願います。整理番号8、陳情二九第二六号の二、〇歳児の家庭保育の充実及び一歳児の認可保育所「入園予約制」の実施に関する陳情は、江戸川区の薦田真由美さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第二に、一歳児の認可保育所への入園予約制を導入すること。
 第三に、入園予約制における予約者が入園するまでの空き枠を、ゼロ歳児の一時保育として拡充すること。
 第四に、ゼロ歳児を持つ家庭に対し、ベビーシッター等のサービスを受けることのできる子育て支援券やバウチャーを支給し、ゼロ歳児の一時保育を支援すること。
 第五に、子育て支援券やバウチャーが利用できるベビーシッター等のサービスを提供する会社を誘致することという内容でございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第二につきましては、保育所等の利用に関する利用調整は、保育の実施主体でございます区市町村が行っておりまして、品川区など一部の自治体では、一歳児の入園予約制を導入いたしております。
 国は、平成二十九年度から保育利用支援事業を開始し、予約により、保育所に入園する予定の児童が入園前に利用する一時預かりやファミリー・サポート・センターなどの代替サービス利用料を支援するとともに、入園予約制を導入する保育所で保護者からの相談や自治体との連絡調整等に対応するための経費を補助することとしてございます。
 第三、第四、第五につきましては、保育サービスや一時預かり事業等は、子育て支援の実施主体でございます区市町村が地域の実情に応じて実施をしておりまして、都は、区市町村が創意工夫をして実施する取り組みを、子供家庭支援区市町村包括補助や子育て推進交付金により支援をしております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○畔上委員 意見を述べさせていただきます。
 ゼロ歳児の一時保育の拡充を求めるとともに、一歳児の入園予約制を求める陳情です。
 確かに年度途中の入所が大変困難な中で、育児休暇を切り上げざるを得ない母親も多くいて、せっかく育児休暇をとったのに、一歳児以降の保育園が決まっていないために保活に必死になっている、加点をとるために育休を切り上げて認証保育園に入所せざるを得なかったなどの声を多く伺っています。
 そうした点から、私は、年度途中の入園を可能にすることは切実な保育要求であると受けとめています。同時に、入園予約制を導入している自治体の実態がどうなのか、こうした制度が待機児解消につながっているのか、実態を把握する必要があると考えております。
 品川区では、区立三十七園で、予約できる枠は基本的に一人ずつで、年四回実施するということですが、一次選考で不承諾になる子が千人を超える、そういう中では、予約自体が難関だということです。予約ができた人は、ほっとしますが、入れなかった人も多いことから申しわけない気持ちになってしまうという声を伺いました。
 また、入園予約制を公立保育園のみで実施している豊島区では、保育園の面積基準を国基準まで引き下げて実施しています。年二回の募集というやり方ですが、前期の公募は十一名に対し七十八名が応募、後期の公募は十三名に対し八十九名が応募と、やはり狭き門です。結果的には、予約枠のための新たな保活に迫られているというのが現状です。
 年度途中で入れるようにすることは必要ですが、保育園全体の定員が少ない中では予約で入れる保障はありません。自営業等の育休をとれない方との公平性もどうするのかという課題もあります。
 厚労省は、年度途中での入所とは別に、一歳の四月入園を予約し、育休明けから四月までの間を一時預かりなどでつなぐというものも進めようとしておりますが、同じような課題がありますし、一時預かり等を利用できる保障もなく、枠の取り合いになる心配もあります。
 やはり、待機児童解消として行政が中心的に取り組むべきは認可保育園の増設であり、保育士確保が確実にできる公立保育園の増築などによる定員の拡大です。認可保育園の抜本的拡充のために、都としてもしっかりと目標を持って増設に取り組むことを強く求めます。
 一時預かり事業については、欠員がないと利用できない自治体もあり、枠が少ない中でのゼロ歳児のベビーシッター制度の要望などだと思いますが、基本的には行政が子供の安全などに責任を持って一時保育の拡充をしていくことが重要だと考えます。
 育休を取得している、取得していないにかかわらず、一時保育が必要なときに利用できるようにするために、区市町村の創意工夫をさらに支援するよう求めておきます。孤立した子育ての中で、保護者の方が追い詰められていくことがないように、一時保育などの支援を利用できるようにすることはとても大切だと思います。
 本陳情は、切実な保育要求から端を発していることは十分理解するものの、そのためには、先ほども申し上げたように、認可保育園を大幅に増設し、そして一時保育の実施場所をふやしていくことこそ重要だと思います。そのことを申し上げ、意見表明といたします。

○上田委員 私が議員となりましたのは、先ほども申し上げましたように、保育園探しに苦労したことがきっかけでございました。先ほどいったとおり、十数年前に江戸川区議会に陳情してもらちが明きませんで、当時は、保育園待機児童問題というのは今ほどの社会問題はなくて、どうしても女性の自己実現というような解釈で進まないところがありまして、議会に、働くお母さんの当事者をと、現在に至って、都議会議員にならせていただいております。
 まさに、保育園、子育て支援は私の一丁目一番地の取り組みでございまして、ゆえに東京大改革の中で最も達成感を感じましたのは、保育園待機児童政策が、都知事が誕生した後に、しっかりと補正予算が単体で百二十六億円もつくというのは、これは余り報道されませんが、めったにないことで、福祉保健局のご努力を大きく評価させていただいている次第でございます。
 また、都有地の積極活用を促すとうきょう保育ほうれんそう、保育コンシェルジュの増員、保育の質担保のための巡回指導人員の拡充、保育士人件費加算も、非常に喜ばしい事業が満載の、今回の二十九年度予算になっております。
 よって、この保育園待機児童対策費の本予算は、千三百八十一億円と四百三億円もふえているわけでございます。全体は圧縮して、こうして予算をふやすという、これは、小池都政でなくてはなかなか実現しなかった事業だったと思っております。
 しかしながら、この陳情の願意は、私、江戸川区選出だからわかるのですが、江戸川区は、再三再四にわたりまして長年東京都の方からもご指導を受けているんですが、公立保育所では、まだゼロ歳児を実施しておりません。枠が少ないので、まず予約制のそのあいているところまで一時預かりをしていただけないかという、もう本当に声なき声の陳情であるというふうに思っております。
 そして、江戸川区は、認証保育所の補助も二十三区で一番最後に出しましたが、しかも所得制限がございまして、余り拡充ともいえません。さらには、つい最近までは保育ママを利用した人に一点加算をしておりまして、要するに、ゼロ歳児を保育している認証保育所利用者が認可を受けるときには一点加算にならないというような、こうした複雑な状況があっての陳情ということを理解していただきたいと思います。
 しかしながら、また、東京都も頑張りまして、これも余り報道されていないんですが、福祉保健局の方で、認証と認可の差額を埋める四万円分の保育バウチャーを全ての二十六市二十三区に、要するに認証と認可の利用料金をイコールフッティングするという事業が出てまいりました。
 今回は、非常にピンポイントのご要望なので、不採択ということに、私どもも全てが受け入れられるということではございませんけれども、ぜひ、この願意を受け入れる形といたしまして、認証と認可のイコールフッティング政策を二十三区--二十六市では既に認証保育所はあきがあるところが出てきているというところも聞いておりますので、金額が一緒であれば十三時間開所でゼロ歳児保育からやっている認証保育所をさらに活用ができるという、この陳情者の願意も満たされると思いますので、福祉保健局におけますご努力を要望いたしまして、私どもの意見とさせていただきたいと思います。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第二六号の二は不採択と決定いたしました。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十七分散会

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