厚生委員会速記録第十六号

平成二十八年十一月三十日(水曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長小林 健二君
副委員長上田 令子君
副委員長木村 基成君
理事大場やすのぶ君
理事和泉 武彦君
理事中山 信行君
前田 和茂君
和泉なおみ君
藤井  一君
斉藤あつし君
畔上三和子君
山加 朱美君
石毛しげる君
野島 善司君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長梶原  洋君
次長理事兼務山岸 徳男君
技監笹井 敬子君
総務部長後藤 啓志君
指導監査部長松浦 慎司君
医療政策部長西山 智之君
保健政策部長上田  隆君
生活福祉部長坂本 尚史君
高齢社会対策部長西村 信一君
少子社会対策部長松山 祐一君
障害者施策推進部長高原 俊幸君
健康安全部長小林 幸男君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務奈良部瑞枝君
事業推進担当部長古賀 元浩君
医療改革推進担当部長成田 友代君
医療政策担当部長矢沢 知子君
地域保健担当部長本多由紀子君
生活支援担当部長高橋 博則君
施設調整担当部長村田 由佳君
子供・子育て施策推進担当部長横手裕三子君
障害者医療担当部長平賀 正司君
食品医薬品安全担当部長仁科 彰則君
感染症危機管理担当部長矢内真理子君

本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の買入れについて
・備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについて
陳情の審査
(1)二八第七二号 障がい者への虐待の防止の強化等に関する陳情
(2)二八第七八号 犬肉の食用を禁止する条例の制定を求める陳情
(3)二八第八一号 動物取扱業登録の取消し処分等に関する陳情
(4)二八第八四号 東京都動物愛護相談センターの専門機関化と動物譲渡事業の民間委託等の推進に関する陳情

○小林委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び福祉保健局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○梶原福祉保健局長 平成二十八年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 今回、ご審議をお願いいたします議案は、事件案二件でございます。
 お手元の資料、平成二十八年第四回東京都議会定例会事件案の概要をごらんください。資料の順に沿ってご説明をいたします。
 一ページをお開き願います。整理番号1、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の買入れについてでございます。
 都内での新型インフルエンザの発生に備えた医療に必要な医薬品の供給及び流通用として買い入れるものでございます。
 種類はラピアクタ点滴静注液バイアル百五十ミリグラム、数量は十九万四千バイアル、予定価格は二億一千四万百二十八円としております。
 整理番号2、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについてでございます。
 都内での新型インフルエンザ発生時における医療に必要な医薬品の供給及び流通用に、売り払いに当たっての条件を定めるものでございます。
 タミフルドライシロップ三%の数量上限は二万二千四百四十瓶、予定単価は一瓶当たり六千八百五・四円、また、ラピアクタ点滴静注液バイアル百五十ミリグラムの数量上限は十九万四千バイアル、予定単価は、一バイアル当たり三千百三・三三円でございます。
 本件の予定価格は七億五千四百七十五万九千百九十六円としております。
 事件案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十八年第四回東京都議会定例会事件案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 まず、陳情二八第七二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高原障害者施策推進部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、陳情二八第七二号の障がい者への虐待の防止の強化等に関する陳情は、埼玉県北葛飾郡の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次の事項の実現に向け、尽力していただきたいというもので、1、都内の障害者施設等における利用者への虐待の阻止及び予防の、より一層の強化をすること。2、障害者への虐待の防止、その他障害者の人権に係る啓発のさらなる強化をすること。3、いま一度、障害者の人権に係る宣言をすることの三点でございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 平成二十四年十月一日の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に伴い、都は、東京都障害者権利擁護センターを設置し、区市町村が実施する虐待防止等の取り組みに関し、連絡調整や情報提供、助言その他必要な援助を行うとともに、障害者虐待の防止に係る広報啓発、情報の収集分析等を行っております。
 また、施設の管理者や従事者を対象に、虐待問題への理解を深め、虐待防止のために必要な対応等を学ぶ、東京都障害者虐待防止・権利擁護研修を毎年実施しております。
 さらに、障害や障害者への理解促進を図るための特設サイト、ハートシティ東京を開設し、情報発信を行っているほか、平成二十八年四月には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されたことから、さまざまな障害の特性や障害者に配慮すべき事項等をまとめた東京都障害者差別解消法ハンドブックやパンフレットを作成し、区市町村や事業者団体等に配布するなど、広く都民に周知を図っております。
 障害者の人権については、人権施策の基本理念や施策展開に当たっての考え方を示した東京都人権施策推進指針において、人権課題の一つに位置づけ、人権施策を展開しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 それでは、私の方からは、陳情二八第七二号の障がい者への虐待の防止の強化等に関する陳情について、意見を述べさせていただきます。
 障害者施設における虐待をいかに防ぐかという課題と、時折明らかになる残念な事件への対策として、東京都や区市町村としても、その都度、運営指導などによって再発防止策を重ねているというふうに私どもは考えております。
 ただ今回、陳情の中でも、事例の、特に後段の事例として挙げられています神奈川県障害者施設における死傷事件においては、かつて勤務をしていた元職員が退職後にわざわざ侵入して凶行に及ぶという、かつて例のないような大変複雑な事案であります。
 この再発防止対策として、仮に施設部外者を排除するといった方向になれば、全障害者の地域生活の充実や、施設の地域への開放といった現在の方向性とは異なるようなことになるため、対策もどのようなものが適切なのか、さらに検討していかなければなりません。
 また、この事件の詳細については、経緯等も含めて、まだ解明がこれからでありますので、陳情者の願意にそのまま沿うことはできませんが、しかしながら、事件に対する憂慮というものについては、多くの都民も同様に考えるのではないかと思っております。
 都として、障害者への虐待などの犯罪を防ぐ取り組みをさらに研究、検討していただくよう申し述べ、意見とさせていただきます。
 以上です。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第七二号は不採択と決定いたしました。

○小林委員長 次に、陳情二八第七八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○仁科食品医薬品安全担当部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、陳情二八第七八号、犬肉の食用を禁止する条例の制定を求める陳情は、神奈川県横浜市の神野重雄さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、オリンピック・パラリンピック開催を控える日本国民として、よりよい日本のために、首都である東京から犬肉の食用を禁止する条例を直ちに制定していただきたいというものでございます。
 現在の状況をご説明いたします。
 我が国では、食品衛生法第六条により、人の健康を損なうおそれがある食品の販売等が禁止されております。
 現在、同条の規定に基づき、フグの内臓など、有毒、有害な物質が含まれる疑いのあるものや、腸管出血性大腸菌が検出された生食用食肉など、病原微生物により汚染されたものなどの販売等は禁止されており、犬の肉についても、人の健康を損なうおそれがある場合には同条が適用されます。
 また、食品として犬の肉を輸入する場合には、家畜伝染病予防法第四十条に基づき、農林水産省の動物検疫所での検査を受け、さらに食品衛生法第二十七条に基づく厚生労働省の検疫所の検査も受けた上で、合格したものが国内への流通が認められております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第七八号は不採択と決定いたしました。

○小林委員長 次に、陳情二八第八一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小林健康安全部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号3、陳情二八第八一号、動物取扱業登録の取消し処分等に関する陳情は、荒川区の和田寿津子さん外一名から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、都において、次の事項を実現していただきたい。(1)、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物虐待が認められ、動物取扱業登録を取り消した場合に、その者に時宜に応じて適切な対応(指導、監督処分等)をすること。(2)、動物取扱業登録の取り消しを受けた者の現状把握に努め、適宜情報公開に努めること。
 第二に、国に対し、動物愛護法のもとで虐待と認められる事象の場合には、その被虐待動物等の所有権を制限し、行政を含む第三者が一時的に保護することができるよう、意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 第一についてですが、第一種動物取扱業の登録を取り消した場合は、取り消し後の状況を現地に赴き、定期的に確認しております。
 また、登録を取り消された者が、登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ場合には、告発を行い、必要に応じて情報公開することとしております。
 第二についてですが、平成二十四年に行われた動物の愛護及び管理に関する法律の改正では、動物の虐待について具体的な事例が明記されました。この法律は、施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
 都は、虐待のおそれのある事案を把握した場合には、区市町村や関係団体と連携し、適正飼養の指導や譲渡等の助言を行うとともに、必要に応じて警察とも連携して対応しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○中山委員 陳情二八第八一号の動物取扱業登録の取消し処分等に関する陳情について、都議会公明党を代表して意見を申し上げます。
 現在の状況を都に伺いますと、都は、問題のある事業者に対して、動物愛護管理法に基づき登録取り消しを行った際には、事後のフォローもし、また、当然のことながら、登録を受けずに営業をしているようなことがあれば、法違反なわけでありますから、厳正な対応をとるということでありました。
 今回の陳情には、動物の所有権の制限について、国に意見書を出してほしいといった内容が含められています。
 個人の財産権は、大もととしては憲法で、そして、具体的には民法で認められており、それを動物愛護の見地に反する行為がたび重ねてあったことなどを理由に制限を加えることについては、社会的、道義的にその有意性が認められるとしても、さまざまな論議、意見のあるところだと考えております。
 今後、国が動物愛護管理法の施行状況を検討することになっております。現時点では、本陳情の可否の審査は行わず、そうした動向も踏まえて改めて審査するものとし、継続とすべきと考えます。
 一方で、既に法改正がなされ、虐待の事例も明記されたということでございますから、動物の取り扱いに対し、問題のある事例を認めた場合には、都は、より一層迅速に関係機関と連携して、虐待防止にしっかりと取り組んでいただき、人にも動物にも優しい東京の実現を目指してもらいたいと考えます。
 以上です。

○上田委員 二八第八一号、動物取扱業登録の取消し処分等に関する陳情について質疑をさせていただきます。
 本件陳情は、昨年末にテレビ報道により発覚した、墨田区内の劣悪猫カフェの業務停止、登録取り消し処分に関するものです。
 私たちが近隣区民からの情報で当該事業者について調べたところ、頭数、繁殖が放置されたまま、本当にあの狭いところに三十匹も六十匹もいるというような状況でコントロールされておらず、感染症も蔓延寸前しかねない、劣悪な飼養衛生状況であることが判明しました。
 情報提供いただいた地域住民らは追跡調査を進め、福祉保健局への指摘をし、都議会、墨田区議会--これはお店がある場所です。江東区議会、これはバックヤードがあったところですね--と三カ所、陳情が同時に提出されました。
 これを受け、私は今年度予算審査におきまして、三月九日、管理当局である福祉保健局に言及し、迅速な対応を求めた結果、本年六月の十六日、全国初の劣悪猫カフェへの登録取り消し処分が下り、新聞のみならず、テレビでも大々的に、NHKでも報道をされた次第でございます。
 しかし、これは悪質事業者の氷山の一角にすぎないと考えるものであります。実際、報道を受け、劣悪猫カフェについての情報提供が各所に相次いでおります。
 動物の愛護及び管理に関する法律は、第一条で、この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取り扱いとその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とするとうたっております。
 小池知事も動物愛護の推進を打ち出す中、管理当局としての福祉保健局に以下を伺います。
 初めに、本件陳情第一項では、同法に基づき、動物虐待が認められ、動物取扱業登録取り消しとした場合、その者に時宜に応じて適切な対応、指導や監督処分などをされることを求めておりますが、当該事案を踏まえ、その後の対応状況と再発防止策についてご説明ください。

○小林健康安全部長 都は、平成二十八年六月十六日に行った全国で初めてとなる猫カフェの登録取り消し事案を踏まえ、都内で猫の展示を行っている第一種動物取扱業者、いわゆる猫カフェ全六十一施設に対して、平成二十八年七月一日から十月二十五日にかけて一斉監視を行い、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく飼育施設や設備の管理、動物の管理などの基準の遵守状況等について、監視指導を実施いたしました。
 また、動物取扱責任者研修等の機会を通じて、法令遵守と事業者責任の徹底を改めて指導いたしました。

○上田委員 今、現状把握もされているようですけれども、同じような同種の事案については把握されていますでしょうか。やっぱり氷山の一角と思いますので、把握しているとすれば、対応についてご説明ください。

○小林健康安全部長 都は、同様の事案を発生させないため、ただいま申し上げましたとおり、猫カフェに対する一斉監視を行い、動物の取り扱い、施設の管理、新たに制度化された届け出の有無等、施設運営全般にわたって検査を実施し、軽微な書類等の不備も含め、三十七施設に対して注意指導を行いました。

○上田委員 この当該猫カフェなんですけれども、墨田区のは一応、東京都も頑張って取り消しをしていただいたんですけれども、その後も開放型保護猫シェルターという非営利団体の形態をとりまして、ホームページなんかでも掲載されておりまして、心配の声が上がっております。
 つきましては、本件陳情第二項では、動物取扱業登録取り消しを受けた者の現状把握に努め、適宜情報公開に努めていることを求めているところでございますが、対応状況をご説明ください。

○小林健康安全部長 都が登録取り消しを行った猫カフェを営業していた場所には、登録取り消し後も定期的に赴き、状況確認を行うとともに、取り消し後も掲載されていた営業用のホームページの削除を指示しております。
 今後、登録を取り消された者が登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ場合には、告発を行い、必要に応じて、違反の内容や都の対応に関して情報公開する方針でございます。

○上田委員 告発をするということですが、この事案も告発をしてほしいという声がかなり届いておりました。
 さて、行政手続法第十二条第一項は、行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないとの規定があり、信賞必罰を明確にしていくことを求めております。
 当該事案の反省に立ち、二度とこのような業者が出ないよう、再発防止のためには、処分基準を定めて明確化し、公表、周知をしていくべきと考えますが、動物取扱業者への営業停止や登録取り消しについての処分基準の運用状況と今後の取り扱いについて、ご所見を求めます。

○小林健康安全部長 都は、動物の愛護及び管理に関する法律に違反した動物取扱業者に対する行政処分等の基準について、平成十八年八月十四日付で、東京都動物の愛護及び管理に関する不利益処分取扱要綱及び、同日付で、東京都動物の愛護及び管理に関する不利益処分取扱要綱実施要領を定め、公にしております。
 これまで、問題のある事業者に対して重点的に監視指導を行い、改善が図られない場合は、処理基準に基づき、改善勧告、改善命令、業務停止命令、登録取り消しを行っており、今後とも適切に対応してまいります。

○上田委員 日本は法治国家ですし、東京都もしっかりと条例や法律に基づいた事業運用をしていると思いますが、やっぱり運用をしっかりやっていただきたいと思うんですね。改善勧告、改善命令、業務停止命令、登録取り消しも、今回、登録取り消しが初めて出たというのは本当にすごいことだとは思うんですが、やっぱり伝家の宝刀は、抜くときは抜くということをかねがねからお願いしておりますけれども、お願いをしまして、次の質問に進めさせていただきたいと思います。
 この陳情が出されると同時に、九月二十日同日に知事宛てに、ほぼ同じ願意とする動物取扱業登録取り消し処分に関する請願書が提出されております。これは、江東区長、墨田区長にも出ていたというふうに仄聞しております。
 請願法第五条に基づく、これは本当に都民の行政に物申す権利だと思うんですけれども、これに基づきます処理の状況と今後の反映についてご説明ください。

○小林健康安全部長 請願法第五条では、この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならないと規定しております。
 平成二十八年九月二十日付で都が受理した請願は、本陳情と同一の内容であり、現在の状況は先ほどご説明したとおりでございます。
 今後とも、適切に対応してまいります。

○上田委員 この陳情が出されたことでもないんですけど、殺処分ゼロを知事は所信表明でもされていた、請願書をごらんいただけたかなというふうに思っておるんですけれども、このように注目も高くなってきております。
 また、マスコミや新聞報道では、二兆円ともいわれるネコノミクス経済効果、この闇は深く、まだまだ同種の事業者は後を絶ちません。
 生き物は商品ではありません。今後の動物取扱業者の指導監督強化の先鞭をつけてもらった実績をもちまして、率先して動物愛護推進のもと、都の指導監督強化の推進を重ねて求めてまいる所存でございます。
 陳情書の第三項では、東京都として国に対し、動物愛護法のもとで、虐待と認められる事象の場合には、その被虐待動物等の所有権を制限し、行政を含む第三者が一時的に保護することができるよう意見書を提出することを求めております。本当にこの所有物というところがなかなか、キャットガーディアンさんとかさまざまな動物愛護団体が、猫たちを引き取ることができないという現状があります。今回も実際にそうでありました。
 当該事案の反省に立ちまして、動物愛護をより一層推進する観点から、憲法にかかることも含めまして、一つの試みとして、都議会として国に意見書を提出することを求め、本件についての質疑を終わります。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第八一号は継続審査と決定いたしました。

○小林委員長 次に、陳情二八第八四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小林健康安全部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4、陳情二八第八四号、東京都動物愛護相談センターの専門機関化と動物譲渡事業の民間委託等の推進に関する陳情は、豊島区のしっぽ連盟代表の山本葉子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次の事項を実現していただきたいというものでございます。
 第一に、東京都動物愛護相談センターを、動物の愛護及び管理に関する法律のもとにその権限を最大限に生かし、動物を取り扱う事業所への調査、指導、監督を徹底する専門機関として、その役割を果たすとともに、都民及び事業者等との情報共有を進めること。
 第二に、これまで保健所及び動物愛護センターで担ってきた、動物の引き取り及び譲渡事業を担い得る実績ある保護団体等、民間団体を把握し、支援するとともに、その業務の委託を、随時進めること。
 以上の二点でございます。
 現在の状況をご説明いたします。
 第一についてですが、動物愛護相談センターは、都における動物愛護や危機管理の拠点として、動物の愛護及び管理に関する法律等に基づき、適正飼養の普及啓発、保護した動物の譲渡、動物取扱業の監視指導、動物由来感染症対策、災害時の救護などを行っております。
 センターでは、都民に対して、犬や猫の譲渡会のお知らせや、人と動物との共通感染症の情報、動物の購入を検討している方が留意すべき事項など、さまざまな情報をホームページで発信しております。
 また、事業者に対しては、動物取扱責任者研修を通じて法令遵守と事業者責任の徹底を図るほか、最新の知見も踏まえた動物の適切な取り扱いなどの情報を提供しております。
 第二についてですが、現在、センターでは、飼育経験が豊富で譲渡活動に実績のある四十九のボランティア団体を登録し、センターから団体へ譲渡できる動物の情報を専用サイトで提供するとともに、団体の譲渡活動をホームページやPRイベントで紹介するなど、団体と連携しながら譲渡事業を進めております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○中山委員 陳情二八第八四号、東京都動物愛護相談センターの専門機関化と動物譲渡事業の民間委託等の推進に関する陳情について、都議会公明党を代表して意見を申し上げさせていただきます。
 本陳情は、これまで動物愛護相談センターが担ってきた動物の引き取りや譲渡の業務を民間団体等に委託し、センターを調査、指導、監視に専念する専門機関として特化することを求めるものです。
 都としても、二〇二〇年までにペット殺処分ゼロの目標を達成するためには、譲渡に取り組む関係団体やボランティア団体との連携、協働が大変重要であります。
 その点、都からは、現在、飼育経験が豊富で譲渡活動に実績のある四十九のボランティア団体を登録して、連携して譲渡事業を進めているとの説明を伺ったところであります。
 今後、どの範囲をどのような基準や考え方に基づいて委託していくかについては詳細に検討する必要があるとともに、多くのボランティア団体は、現状では、スタッフや活動時間などにも一定の制約を抱えている状況にあります。
 しかし、我が党が獣医師会の方々と意見交換を行った際には、獣医師会としても、動物愛護相談センターの業務の受託について、強い関心を持って臨んでいると伺ったところであります。
 獣医師会が中核となり、多くのボランティア団体との連携も図れれば、委託の可能性も大いに現実味を増すものと期待するものであります。
 その意味で、都を含めた関係者の調整、準備の順調な進展を待ちつつ、現時点では、本陳情の可否の審査を決定せず、継続とすべきと申し上げます。
 以上です。

○和泉(な)委員 私も東京都動物愛護相談センターの専門機関化と動物譲渡事業の民間委託等の推進に関する陳情について意見を述べます。
 この陳情の提出理由を見ますと、動物愛護センターの殺処分にカウントされている以外にも、人間の身勝手によって命を失う猫がたくさんいるため、事業所等への調査指導専門機関としての機能を持たせ、動物の引き取りや譲渡は民間に委託するべきであるとあります。
 確かに、動物愛護センターの業務は、動物の適正飼育の普及啓発のためにさまざまなイベントに参加したり、動物教室や動物を飼っている人、飼いたい人への講習会の開催、二万件を超える苦情や相談、問い合わせへの対応、動物取扱業の登録や監視指導、動物の保護、管理、譲渡、人と動物との共通感染症等への対応など、健康危機管理、業務の運営に係る調査研究など、実に多種多様な事業を行っています。また、夜間、休日の緊急出動もあります。
 私は一昨日、動物愛護相談センターの本所を視察させていただき、殺処分ゼロを目指して、センターの皆さんが努力を重ねてきたこともわかりました。治療が無理で早く苦痛から解放してあげる必要がある場合、そういった場合などを除いて、極力譲渡につなげるようにされているということでした。
 その結果、ここ数年を見ても、殺処分は著しく減少し、二〇一二年度が二千四百四頭、二〇一三年度は千四百四十一頭、二〇一五年度は八百十六頭にまで減少しています。
 私も、虐待されていた犬を引き取って飼っていましたが、引き取ったときは表情がなく、感情を表に出すことがありませんでした。愛情をかけ、少しずつ信頼関係ができていく中で、尻尾を振るようになり、甘えるようになり、時にいたずらをするようになっていきました。
 センターで保護されている犬たちは、どの子も明るい表情で、職員の方たちに尻尾を振っていました。心が傷つく経験をしてセンターに来た犬もいると思いますが、ケージの隅に体を寄せておびえる様子を見せる犬は、一頭もいません。そのことが職員の皆さんの真摯な取り組みを物語っていると思います。
 事業概要にも、その取り組みの一例が紹介されています。殺処分となるのは猫が圧倒的に多いことから、従来の飼養管理方法を見直して、これまで殺処分の対象となっていた離乳前の子猫も、感染症の検査を行い、必要であれば治療をし、譲渡できるようにする、そういう取り組みが報告されています。
 その結果、三年前と比べて、致死処分、収容後死亡の割合は五分の一まで減り、譲渡率が三倍まで上がっています。
 また、動物の引き取りの際には、どんな状況で飼養されていたか、周辺の環境はどうだったか、重大な感染症はないか、どんな看護、治療が必要かなど、また、譲渡できるタイミングというのも個体によって違うでしょう。そのような総合的な観点から、専門家集団であるセンターの職員が果たしている役割は、本当に重要だというふうに思います。そして、都が直接センターを運営しているからこそ、この環境が保障されるんだというふうにも思います。
 先ほどの報告のまとめの中にも、離乳前の子猫の飼育には多くの人員と労力がかかることが課題というふうになっています。
 殺処分ゼロを目指すなら、その命をつなごうと力を尽くす人が必要です。動物が命あるものとして、天寿を全うし、人間の身勝手によって命を奪われることのないようにするために、人的な配置をふやすことも含め、都が責任を果たすように求めたいと思います。
 一方で、動物取扱業の登録施設数は、センターの事業概要でも、毎年三百施設ふえているとあります。規制の内容も、飼養環境などでさらなる強化が必要です。センターの指導監督機能の強化が求められるのは、陳情の趣旨にあるとおりで、そのためにも、職員の増員は必要だというふうに思います。
 譲渡を引き受けている団体の皆さんとの連携も大きな役割を果たしていると思います。
 譲渡の推進のために、民間の団体の力を生かすことは、今も行われていますが、さらに重要であり、この陳情は趣旨採択されるべきであるということを述べて、意見表明とします。

○上田委員 陳情二八第八四号、東京都動物愛護相談センターの専門機関化と動物譲渡事業の民間委託等の推進に関する陳情について質疑をさせていただきます。
 本件陳情書第一項には、東京都動物愛護相談センターを、動物愛護法のもとにその権限を最大限に生かし、動物を取り扱う事業所への調査、指導、監督を徹底する専門機関としての役割を果たすとともに、都民並びに事業者等との情報共有を進めることとありますが、東京都動物愛護相談センターの権限と具体的な活動につきまして、専門性を求めていらっしゃることからも、補足をしてご説明していただきたいと思います。

○小林健康安全部長 東京都動物愛護相談センターは、狂犬病予防法に基づき、犬の捕獲、収容を行うとともに、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物の適正飼養の普及啓発、飼い主からの犬、猫の引き取り、負傷動物の収容と治療、譲渡事業、動物取扱業の登録、監視指導、特定動物の飼養許可、動物由来感染症の調査などの業務を行っております。

○上田委員 狂犬病とか、戦後混乱した東京都という中で、追いつくようにつくられてきたセンターですけれども、時代とともに人権意識も高まり、ペットがもう家族という時代になってきたようなことが時代を感じさせていただいた次第でございます。
 つきましては、小池知事によります保護犬あるいは猫の譲渡活動を進めていきたいとの発言に関して、現時点の具体策をご説明いただければと思います。

○小林健康安全部長 都は現在、動物愛護管理推進計画に基づき、動物の致死処分数のさらなる減少を目指して、動物の適正飼養や終生飼養の普及啓発、ボランティア団体等と連携した譲渡活動など、さまざまな取り組みを推進しております。
 また、動物愛護相談センターや動物愛護団体等が行う保護犬、保護猫の譲渡活動を多くの方に知っていただくため、都独自の取り組みとして、今年度、新たに十一月を動物譲渡促進月間とし、街頭ビジョンやユーチューブを活用した知事メッセージの発信や譲渡PRイベント等を実施しております。
 今後、動物の譲渡をさらに進めるため、飼い主のいない猫対策や離乳前の子猫の育成と譲渡、保護犬、保護猫の譲渡活動を紹介するイベントなどの取り組みを進めていく考えでございます。

○上田委員 まさに、所信表明からわずか数カ月で、街頭ビジョン、ユーチューブと、知事メッセージ、滝川クリステルさんとのテレビの露出なんかは、非常に大きな波及効果があったと思います。大いに期待しているところであります。
 陳情書の第二項についてです。
 動物の引き取りや譲渡事業に実績のある民間団体の把握と支援を求めておりますけれども、都としての把握状況、支援、協働、委託についての考え方、今後の展開につきましてご所見をお示しください。また、保健所から犬、猫を引き出して譲渡活動をしている保護団体が全面的に資金の負担をしているが、そこへの支援を進めるべきではないのか、ご所見を求めます。

○小林健康安全部長 動物の譲渡を進めるためには、飼育経験が豊富で譲渡活動に実績のあるボランティア団体との連携が必要と考えており、今後、譲渡のさらなる拡大に向け、連携を一層強化してまいります。
 また、団体の譲渡活動を支援するため、センターから譲渡できる動物の情報を専用サイトで提供するとともに、団体の活動をセンターのホームページや譲渡PRイベント等で紹介しており、今後とも、こうした取り組みを進めてまいります。

○上田委員 やっぱりボランティアさんや保護団体は、自前、持ち出しで頑張っていただいているようですけれども、少なくともPRとかキャンペーンについてはコミットして、積極的な連携を図ろうという試みにつきましては理解させていただきました。
 さて、先日の私の厚生委員会の所管の事務事業質疑で、都は、飼い主のいない猫対策を進めるため、区市町村に対して包括補助により支援を行っている等の答弁がありました。
 その支援とは具体的にどのようなものなのか、ご説明ください。

○小林健康安全部長 都は、飼い主のいない猫対策に主体的に取り組む区市町村に対し、医療保健政策区市町村包括補助事業により支援を行っております。
 包括補助では、飼い主のいない猫対策に関する普及啓発や、町内会、自治会等との会議の開催、不妊去勢手術の実施、捕獲箱借り上げ、搬送、治療、餌やり、トイレ設備等整備及び普及啓発の実施に係る経費を補助しております。

○上田委員 そうなんですよね。ただ、区市町村によりまして、避妊去勢の助成制度にばらつきがありまして、私、江戸川区議会時代に、何とか助成が、これ、つくようになったんです、東京都の助成に挑みまして。
 しかしながら、それまで実費で去勢に協力してくれていた獣医師さんたちらが、獣医師会に入っていなくて、獣医師会に入っていないと助成が使えないというようなことになってしまったりとか、そうした実際今までやってきたところとばらつきが出てきております。
 また、区市町村によっては、飼い主のいない犬、猫は、餌をやらなければ自然淘汰され、増加の一途をたどることはないとの認識で避妊去勢に積極的ではないが、犬、猫の譲渡活動とともに、避妊去勢を進めることが殺処分を減らすためには必要であると考えております。
 そのためには、避妊去勢の助成制度の緩和が必要だとのことを陳情者からご意見をいただいております。先ほどいったように、いろいろと約束事があって、なかなか使い勝手が悪かったりする自治体もあるということですね。
 都として、各区市町村の助成制度と殺処分数の関係性はどのように把握されているのか。関連して、助成制度のハードルが高いか、ない場合に、殺処分が多いということに連関性はないか、ご所見をお示しください。

○小林健康安全部長 都の包括補助を活用して、飼い主のいない猫対策に取り組む区市町村の数は、制度を開始した平成十九年度は十七でございましたが、平成二十七年度には三十八に増加しております。
 また、平成二十七年度時点で、九つの自治体が都の包括補助を活用せずに対策に取り組んでおります。
 この間の東京都における子猫の致死処分数は四千四百四十九頭から四百三頭まで減少しており、飼い主のいない猫対策の取り組みが寄与しているものと認識しております。
 一方で、地域によって飼い主のいない猫の数などの状況や取り組みの内容はさまざまであり、補助制度が殺処分数に与える影響を区市町村ごとに判断するのは困難でございます。

○上田委員 区市町村と、そしてやはりボランティアさんや愛護団体さんとともに、力を合わせて現状把握をすることがゼロに結びついていくのかなというふうに考えております。
 次に、都立公園やその周辺地区などを都主導または都の依頼で、保護団体が避妊、去勢を行う考えはないのか。都立公園ですから、比較的ハンドリングが可能かなというふうに思っております。現状認識とご所見をお示しください。

○小林健康安全部長 公共施設における飼い主のいない猫対策は、その管理者が主体となって行うべきものであり、公共施設を含む地域全体における対策は、各区市町村が地域住民や動物愛護団体、公共施設の管理者などと連携しながら取り組むものと考えております。
 都は、こうした区市町村の取り組みを包括補助により支援しております。

○上田委員 都立公園と包括補助の合わせわざで、ぜひ、さらに推進していってほしいと思います。
 最後に、殺処分ゼロを実現するためには、地域住民の理解が不可欠です。
 現在、都内小学校では、学校飼育動物による教育が行われていますが、果たして、そのことが生き物を大切にする心を本当に育んでいるのか、監督当局の観点から、ご所見をお示しください。

○小林健康安全部長 動物愛護施策を所管する立場といたしましては、子供のころから動物に親しみ、命の大切さを体感することは重要と考えております。
 このため、動物愛護相談センターにおいても、小学校低学年を対象に、動物愛護の精神を養うとともに、動物の習性や行動を理解するための動物教室やサマースクール等の取り組みを進めております。

○上田委員 ありがとうございました。子供たちは目線も低いので地域猫も発見しやすいと、こうした地域の情報を得まして、一匹でも猫をしっかりと終生面倒を見て、去勢を施して、一代の命を大事にするような地域づくりに東京都が貢献していただきたいと思います。
 事ほどかように、ペットショップ、猫カフェは動物愛護管理法、牧場とか家畜は畜産法規なんですね。動物、サファリは博物館法、都市公園法、学校動物については教育庁における適正飼養の枠組みがあるようですが、虐待などの有事の際は、福祉保健局やセンターも関係すると思いますので、これも包括的な対応が望まれるところであります。
 都内の築地、大田市場、都立城北中央公園またはその近隣には野良猫が多く、適正に管理されていないことから次第に頭数が増加しております。
 最近では、地域猫活動を推進する自治体もありますが、個人や保護団体が対応しているのが実情です。現状では、全ての猫に避妊、去勢を施すことは不可能でありまして、結果的に殺処分となる猫を生み出す、再生産することにつながっております。
 そこで、各市場や都立公園の民間担当者設置と、公費でのTNR--地域猫を捕獲、避妊をしてもとの場所へ戻すというのをTNRといいますが、TNRと管理の適正化を求めるものです。これにより、徐々に着実に野良猫、地域猫の数は減少し、殺処分ゼロの実現に近づくものと考えます。
 都内の取り組み例としては、都立水元公園では、都内でも殺処分が多い公園でしたが、動物愛護団体が公園内の猫を管理するようになり、殺処分される猫はゼロになっているとのことです。
 こうした取り組みは大変評価できますものの、殺処分ゼロを目指していても、結局は保護団体や個人ボランティアに保護動物をスライドさせるだけでは、団体も個人ボランティアも長続きできません。
 水元の事例も、お皿と腕章は支給されたが、あとは一切何もいただいていないそうで、補助など、持続可能なサポートの今後の必要性を鑑みまして、より一層の動物愛護の推進を重ねて求め、本件陳情の趣旨に強く賛同をいたしまして、趣旨採択をさせていただきたいと思います。

○小林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第八四号は継続審査と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十八分散会

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