厚生委員会速記録第九号

平成二十八年九月二十六日(月曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長斉藤やすひろ君
副委員長栗山 欽行君
副委員長両角みのる君
理事高倉 良生君
理事早坂 義弘君
理事山加 朱美君
和泉なおみ君
和泉 武彦君
島田 幸成君
小山くにひこ君
畔上三和子君
小宮あんり君
小磯 善彦君
野島 善司君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長梶原  洋君
次長理事兼務山岸 徳男君
技監笹井 敬子君
総務部長後藤 啓志君
指導監査部長松浦 慎司君
医療政策部長西山 智之君
保健政策部長上田  隆君
生活福祉部長坂本 尚史君
高齢社会対策部長西村 信一君
少子社会対策部長松山 祐一君
障害者施策推進部長高原 俊幸君
健康安全部長小林 幸男君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務奈良部瑞枝君
事業推進担当部長古賀 元浩君
医療改革推進担当部長成田 友代君
医療政策担当部長矢沢 知子君
地域保健担当部長本多由紀子君
生活支援担当部長高橋 博則君
施設調整担当部長村田 由佳君
子供・子育て施策推進担当部長横手裕三子君
障害者医療担当部長平賀 正司君
食品医薬品安全担当部長仁科 彰則君
感染症危機管理担当部長矢内真理子君
病院経営本部本部長内藤  淳君
経営企画部長矢田部裕文君
経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務大久保達也君

本日の会議に付した事件
病院経営本部関係
報告事項
・私債権の放棄について(説明)
・契約の締結について(説明・質疑)
福祉保健局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十八年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 福祉保健局所管分
・東京都民生委員定数条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・私債権の放棄について
・東京都東村山ナーシングホームの民設民営施設への転換(介護老人保健施設)について
・平成二十七年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価について
陳情の審査
(1)二八第四一号 子どもの医療費の助成制度の拡充及び国民健康保険料の軽減に関する陳情
(2)二八第四三号 動物の殺処分における安楽死を求めることに関する陳情

○斉藤委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、六月十五日付をもって、中山信行議員が本委員会から総務委員会に変更になり、新たに小磯善彦議員が総務委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありました。
 この際、新任の小磯善彦委員をご紹介いたします。

○小磯委員 小磯でございます。どうかよろしくお願いいたします。

○斉藤委員長 紹介は終わりました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○斉藤委員長 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせをしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、病院経営本部及び福祉保健局関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び病院経営本部の報告事項、私債権の放棄について並びに福祉保健局の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、病院経営本部の報告事項、契約の締結については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、病院経営本部長及び病院経営本部の幹部職員に交代がありましたので、本部長からご挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 病院経営本部長に就任されました内藤淳君をご紹介いたします。

○内藤病院経営本部長 去る七月一日付で病院経営本部長に着任いたしました内藤淳でございます。
 斉藤委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから病院事業につきましてご指導、ご鞭撻を賜りまして、まことにありがとうございます。
 私ども病院経営本部は、医療環境の変化に的確に対応し、福祉保健局とも密接に連携しながら、都民の皆様に安心・安全の医療を提供してまいる所存でございます。
 今後とも、一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、七月一日付で異動のございました当本部幹部職員をご紹介申し上げます。
 まず、経営企画部長の矢田部裕文でございます。経営戦略担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします大久保達也でございます。当委員会との連絡調整に当たります総務課長の船尾誠でございます。
 なお、サービス推進部長の谷田治につきましては、本日所用のため、委員会を欠席させていただいております。次回の委員会の際にご紹介させていただければと存じます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○斉藤委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○斉藤委員長 次に、理事者の欠席について申し上げます。
 谷田サービス推進部長は、所用のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、私債権の放棄について報告を聴取いたします。

○矢田部経営企画部長 東京都債権管理条例第十三条に基づき、病院経営本部が平成二十七年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
 お手元配布の資料、厚生委員会報告事項をごらんください。
 一ページをお開き願います。平成二十七年度に放棄した私債権は、東京都立広尾病院診療料等で千二百十三件、金額は五千七百五十一万九千五百九十四円でございます。
 当該債権は、広尾病院を初めとする都立病院を受診した際にかかった診療料や分娩料等でございまして、平成九年度から平成二十四年度までに発生し、債務の履行が滞っていた債権でございます。
 債務者に対し、催告、交渉、各種調査など、徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、これまでの徴収努力の状況を踏まえると実質的に回収不能であり、また、当該債権の消滅時効に係る時効期間が平成十七年度から平成二十七年度までに経過したことから、時効の援用が見込まれます。
 また、債務者については、行方不明などの状態で、援用の確認を得ることができないため、平成二十八年三月に放棄を実施したところでございます。
 以上、ご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。

○斉藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○斉藤委員長 次に、契約の締結について報告を聴取いたします。

○矢田部経営企画部長 動産の買い入れ契約につきまして、お手元にお配りしております資料、契約締結報告書に基づき、ご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。本日ご報告申し上げます契約二件の総括表でございます。以下順次、契約の概要についてご報告申し上げます。
 二ページをお開き願います。この契約は、都立墨東病院において使用いたしますハイブリッド手術システムの買い入れでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は五億六千七百万円で、契約の相手方は株式会社八神製作所でございます。
 三ページをお開き願います。この契約は、都立広尾病院において使用いたします全身用エックス線CT診断装置の買い入れでございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二億五千九百三万八千円で、契約の相手方は富士フイルムメディカル株式会社でございます。
 簡単ではございますが、以上で契約締結のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○斉藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○高倉委員 ただいま、墨東病院のハイブリッド手術システム及び広尾病院の全身用エックス線CT診断装置の二件の医療機器の買い入れ契約について報告がありました。
 CTやMRIなどの高度な医療機器は、救急医療や周産期医療など、都立病院が担う高度な医療機能の基盤となるものでありまして、日々多くの患者の診療に当たる病院現場にとりましては、欠かすことのできない重要な機器であるというふうに思っております。
 今回、墨東病院に整備される予定のハイブリッド手術室では、手術室に必要な設備と血管内治療が可能な設備とを一体的に整備するというふうに聞いております。このような内科的治療と、そして外科手術を同じ場所で実施できるハイブリッド手術室は、都立病院では初めて導入されるとのことであります。
 そこでまず、このハイブリッド手術室の導入により、どのような効果が期待をされているのかについてお伺いをしたいと思います。

○大久保経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 ハイブリッド手術室の整備効果につきましては、例えば、動脈瘤に対する内科的治療の実施中に患者の容体が急変した場合、同一の場所で速やかに開胸、開腹などの外科手術に移行することができるようになります。これまでは別に準備していた手術室へ患者を移動しておりましたが、このリスクを回避することができるということになります。
 また、心臓と大動脈との間にある大動脈弁がかたくなり、動きが悪くなることで、十分な量の血液が送り出せなくなる大動脈弁狭窄症という病気がございますが、この病気に対して、カテーテルと呼ばれる医療用の管を用いて人工弁と置きかえる治療法を実施することが可能となります。このことにより、心臓疾患への対応力が強化されることになります。
 さらに、前置胎盤の妊婦の場合、帝王切開時に大量出血により母体に危険が伴う危険性がございますが、万一、手術中に大量出血した場合においても、手術を進めると同時に止血ができるようになるため、ハイリスク妊産婦への対応力を強化できるというふうに考えております。
 このように、ハイブリッド手術室を整備することにより、内科的治療と外科手術を同じ場所で行うことが可能となり、治療上の安全性の向上や疾患対応力の強化を見込んでおります。

○高倉委員 今、幾つかの例を引かれて大変わかりやすく説明をしていただきましたけれども、大変に大きな効果があるんではないかなというふうに思います。
 今回の医療機器の契約金額を見てみますと、ハイブリッド手術室は五億六千七百万円、CT装置は二億五千九百万円と高額でありまして、契約手続においては、当然、競争性、経済性といったものが最大限発揮されることが求められるということであると思います。
 そこで、今回報告された二件の入札の経過についてお伺いをしたいと思います。

○矢田部経営企画部長 この二件の契約につきましては、財務局において、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に該当する、いわゆるWTO一般競争入札を行ったものでございます。
 入札経緯でございますけれども、まず、全身用エックス線CT診断装置の買い入れにつきましては、財務局の入札経過調書によりますと、富士フイルムメディカル株式会社及びシーメンスヘルスケア株式会社の二者が応札し、入札金額はそれぞれ税抜きで二億三千九百八十五万円及び四億七千万円でございました。
 次に、ハイブリッド手術システムの買い入れについてでございますが、株式会社八神製作所及びシーメンスヘルスケア株式会社の二者が応札し、入札金額は株式会社八神製作所が税抜きで五億二千五百万円であり、シーメンスヘルスケア株式会社は辞退いたしました。

○高倉委員 今、答弁がありましたけれども、二件とも二者が応札をしておりますが、うち一件は辞退業者が出て、実際は一者入札ということになっているわけであります。
 参加する業者の数は決して多いとはいえないわけでありますけれども、この結果のみで競争性が働いているのかどうかといったことを直ちに判断するということは、なかなか難しい面もあろうかと思います。
 工事契約においては、予定価格が公表されているために落札率を見ることができるわけでありますが、物品の買い入れ契約では、予定価格を公表していないために落札率で経済性をはかることも困難であるというふうに思います。
 今回の契約では、競争性が十分確保されていると考えていらっしゃるのかどうか、この点について見解をお伺いしたいと思います。

○矢田部経営企画部長 先ほどご答弁しましたとおり、当該二件の契約につきましては、WTO一般競争入札で実施したものでございます。
 WTO一般競争入札は、より競争原理が働くよう、入札に参加できる機会を海外にまで広げ、公平性や競争性を十分確保することが趣旨でございます。
 このことから、製品の指定は原則として認められず、仕様書を作成する際には、複数のメーカーの製品が競合できる内容としているほか、入札公告は四十日前までに行い、海外の事業者も対象として英語訳を併記するなど、広く一般に公告しております。
 高額な医療機器の製造、販売を行える事業者は限られていることから、応募者数は少なかったものの、競争原理が最大限に働く仕組みで入札を行った結果であり、競争性は確保されていると考えております。

○高倉委員 今、答弁をいただきまして、医療機器の買い入れ契約につきましては、複数者が入札に参加できるような仕様とするなど、公平性や競争性の確保は図られているといったことであります。
 契約においては、経済性の発揮だけではなく、履行の品質確保といったことも極めて重要ではないかというふうに思います。落札金額が低く抑えられたとしましても、履行能力の乏しい業者が参入してしまえば、病院経営に大きな影響を及ぼすことになってしまいまして、そうした事態は避けなければならないと思います。
 工事契約では、落札率が著しく低い場合には低入札価格調査制度により調査を行うなど、品質の確保と不良不適格業者を排除するといった仕組みがあるわけであります。
 今回のような医療機器の買い入れ契約においては、入札後に価格の調査を行うなど、履行品質を担保する、そうした仕組みがあるのかどうかについて、お伺いしたいと思います。

○矢田部経営企画部長 東京都の契約制度では、買い入れ契約におきましては低入札価格調査制度の適用はなく、要求する機能、性能の条件を満たした物品を予定価格の範囲内で安価に調達することとされております。
 都立病院におきましても、納入条件を満たす機種であれば、メーカー及び機種名を問わないこととしており、入札参加希望者が応札前に提出する性能証明書で納入予定物品が病院の定める仕様項目を全て満たしていることを確認しております。

○高倉委員 最近は、この医療機器、日々進歩しているわけでありまして、治療の向上につながる適切な機器を導入していくということは、私は大事な取り組みであるというふうに思っております。
 今、やりとりをさせていただきましたけれども、ぜひ今後とも入札の公平性あるいは競争性、また、品質の確保といったことをしっかりと図りながら取り組みをお願いしたいというふうに思います。
 以上で質問を終わります。

○両角委員 私からも、今回の契約案件、ハイブリッド手術システムの買い入れと全身用エックス線CT診断装置の買い入れ、これについてお伺いをしたいと思います。
 まず、今回、墨東病院に導入がされますハイブリッド手術システム及び広尾病院に導入をされます全身用のエックス線CT診断装置、この概要と今回導入をする必要性について伺います。

○大久保経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 墨東病院のハイブリッド手術システムは、内科的治療である血管内治療と外科手術を同じ場所で行うことを可能にするものでございます。心臓疾患や妊産婦のハイリスク症例等への対応力を強化するとともに、治療上の安全性向上を図るために導入するものでございます。
 また、広尾病院のCT診断装置は、診断及び治療計画並びに救急時、撮影に必要な装置でございます。設置後十年以上が経過し、老朽化した現有機を更新するものでございます。

○両角委員 広尾については、これは老朽化の更新というようなお話でもございました。
 それで、以前にも、私は高額のこういった医療機器について、まさに効率的な調達ができているのだろうか、あるいはもう少し工夫をすれば効率的な調達ができるのではないかという観点から質問をさせていただいたわけでございますが、その肝となるのが保守管理ではないかというふうに思っておりまして、そこで次に伺いますのは、上記二機種の保守契約の状況についてはどのようになっているのかを伺います。

○矢田部経営企画部長 今回の二件の購入契約では、初期不良等のトラブルへの適切な対応のため、無償修理保証期間を一年間と設定しております。
 このため、保守契約は今年度行わず、無償修理保証期間が終了した後に締結する予定でございます。

○両角委員 保守契約につきましては、無償の保証期間終了後に締結をするというご答弁をいただきましたが、民間の医療機関の関係者のお話を伺いますと、この高額医療機器、やはりどこの病院も導入をしているわけでございますけれど、保守に係る経費というのが随分業者さんによって違うし、お金がかかる部分であるというように認識をされているようでございます。
 今回、この質問に当たりまして、過去のこういった高額医療機器の保守契約の状況というものがどうなっているかということで確認をさせていただきましたが、当面、この三カ年の状況で三病院、大塚病院、墨東病院、神経病院についての資料を拝見させていただくと、五つの機器を導入している中で、結果として全て--結局、年度、それと病院の導入した機器を含めると十一の契約を結んでいるわけでございますけれど、十一契約全てがこの保守管理については特命随意契約というふうになっているわけでございます。
 こういったことも含めて、今後、特命随意契約で--しかも、特命随意契約先というのがメーカーの系列の保守管理業者さんという形になってございます。例えば、大塚病院でフィリップス社製のMRIを導入しておりますけれど、これについては、フィリップスエレクトロニクスジャパン株式会社というところが保守管理を請け負って、毎年毎年、特命随意契約を行っている。あるいは、墨東病院におきましては、平成二十二年にゼネラル・エレクトリック社のMRIをやはり導入しておりますが、これについての保守契約については、ゼネラル・エレクトリック社のヘルスケア・ジャパン株式会社というところが受けている。全てがそのメーカーの系列の保守管理会社が特命随意契約という形で受けるという形になっているわけでございます。
 その中で、競争性がどれだけ働いて、保守管理の契約の金額が下がっていっているのだろうかという疑問を持つわけでございます。そこで伺います。今、保守管理契約については単年度ごとに東京都の方と契約をしている現状にあるわけでありますけれど、これを、例えば最初の三年間というような形で長期契約を行って、その期間をもって、もう少し契約金額を下げるというようなことができないかというふうに思うわけでございますけれど、ご見解を伺います。

○矢田部経営企画部長 地方自治法が定める予算単年度主義の例外として、都では、長期継続契約の制度が定められております。
 条例及び規則におきましては、長期継続契約を締結することができる契約としては、電子計算機の保守や庁舎の冷暖房設備の保守、機械警備などを列挙しており、医療機器の保守契約については規定されておりません。
 また、財務局は、長期継続契約の対象として、業務内容が定型的、定量的なもので、毎年度繰り返して行うものと定めております。
 医療機器の保守契約につきましては、使用年限をあらかじめ定めることは困難で、使用状況によってメンテナンスの内容が変動することから、なじまないものと考えております。

○両角委員 ただいまご答弁をいただきまして、契約の性質からいって、メンテナンスの内容が変動するということもあって、なじまないというようなお考えを示されたわけでございますけれど、特に、今、先ほどお話をさせていただいたような、メーカーとメーカーにひもづいた保守管理業者が結果として保守管理業務を請け負う、そして、特命随意契約で、毎年度同じところが請け負うという状況を見ますと、できれば、結果としてメーカーとメーカー系列の保守管理業者がセットで、契約、要は機器の納入と数年間にわたる保守管理を一体としてトータルコストを提示する、そのトータルコストを比較することによって、都民の税金を使って購入をする機器をできるだけコストを減して導入することができないかというふうに思うわけでございます。
 そこで、公営企業会計におきまして、こういった機器の購入と保守管理を一体で契約する方法ということは、地方自治法や東京都の契約事務規則上、そういった制度上の縛りがどの程度あって、できるものなのか、できないものなのか、制度上のお考えを伺いたいと思います。

○矢田部経営企画部長 都における契約手続は、法令及びこれに基づく東京都契約事務規則にのっとり実施することとされており、都立病院を含む病院経営本部も当該規則の適用対象となっております。
 契約事務規則では、売買、賃貸借、請負といった契約の種類に応じてその手続を規定しておりますが、種類の異なる契約形態を複合した契約については定められておりません。
 このため、都立病院におきまして、医療機器の購入と保守管理を一体として契約することはできないと考えております。

○両角委員 今、保守管理と機器の導入の一体契約というのは困難であるというようなお考えが示されたわけでありますけれど、しかしながら、実際、民間病院等では、こういった契約の手法も一部導入をされたり、トータルコストを比較することによって、まさに病院経営が厳しい中でコストをどれだけ抑えるかということを、まさに知恵を絞って実施しているところでもございます。
 都立病院につきましても、やはり、一つはしっかりと責任のある医療体制をとっていくということと、一方で、限られた財源、お金をしっかり効率的に使っていくことが非常に重要ではないかと思うわけでございます。
 今、いただいたご答弁では、長期の保守契約についても、あるいは機器の導入と保守契約の一体契約についても、今の制度上難しい、できないというようなお話であったわけでございますけれど、やはりこういった、ある面、価格があってないようなものともいわれるような高額医療機器、そして、もちろん保守管理が必ず生じてくる、その額も大変大きなものであるものについては、まずトータルコストを把握できるような形で、そしてトータルコストを比較して同じサービスであれば、トータルコストの低いところから物品調達ができる、サービスの調達ができるというようなことを目指していくべきではないかというふうに感じるわけでございます。
 東京都におきましても、民間でやられているような事例を参考にいたしまして、コスト比較などを行った上で購入と保守契約が一体となった契約の仕組みを導入ができるように、契約事務規則の改正を、これは財務局が持っている規則でございますから、現場の声としてしっかりと伝えて、工夫ができるような、それが可能な契約事務規則改正をしていけないかなと思うわけでございますが、このことに対してのご見解を伺います。

○矢田部経営企画部長 地方公共団体の契約は、相対での交渉が可能な民間企業と異なりまして、透明性の確保、公正な競争の促進等の観点から、さまざまな規定にのっとって実施されております。
 また、こうした制約が緩和されたとしても、医療機器は使用状況によってメンテナンスの内容や頻度が年度によって異なる可能性があること、販売と保守委託を一体契約で行わない方針のメーカーがあることなどから、契約方法の見直しは慎重にすべきと認識しております。
 しかしながら、都立病院が行政的医療を継続的に提供するためには、まずは経営の安定が重要であり、収益の拡大とともに、コストの削減が不可欠でございます。
 これまでも不断の見直しを行ってきたところでございますが、引き続き、コスト削減のため、さまざまな方策について検討してまいります。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認め、報告事項、契約の締結についてに対する質疑は終了いたしました。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○斉藤委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、梶原福祉保健局長から紹介があります。

○梶原福祉保健局長 それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 次長理事兼務の山岸徳男でございます。総務部長の後藤啓志でございます。生活福祉部長の坂本尚史でございます。事業推進担当部長の古賀元浩でございます。企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務の奈良部瑞枝でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○斉藤委員長 紹介は終わりました。

○斉藤委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○梶原福祉保健局長 平成二十八年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、平成二十八年度補正予算案一件、条例案一件でございます。
 初めに、平成二十八年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 都は、保育サービスの整備を一層加速するため、待機児童ゼロに向けた第一弾として、今月九日に待機児童解消に向けた緊急対策を取りまとめました。
 今回の補正予算案は、この緊急対策に盛り込まれた事業等の実施に必要な経費、百二十六億八百十一万八千円を補正するものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 本定例会に提案しております条例案につきましては、民生委員の定数を改めるものがございます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○後藤総務部長 初めに、平成二十八年度一般会計補正予算案につきまして、お手元の資料、平成二十八年度補正予算概要によりご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。総括表でございます。
 今回の補正は、一般会計歳入歳出予算の補正でございます。
 まず、左側の(1)、歳入予算でございますが、国庫支出金で七百五十一万六千円、繰入金で百二十六億六十万二千円を追加し、これにより歳入合計は一千七百二十億三千五百四十万八千円となります。
 次に、右側の(2)、歳出予算でございますが、少子社会対策費で百二十五億八千六百十六万九千円、施設整備費で二千百九十四万九千円を追加し、これにより歳出合計は一兆一千二百四十九億六千九百十一万八千円となります。
 二ページをお開き願います。事項別内訳の1、待機児童解消に向けた保育サービスの整備促進につきまして、四ページにかけて記載してございます。
 まず、二ページでございますが、緊急一時預かり事業補助、民有地マッチング事業、保育施設に対する巡回指導等の体制強化などに要する経費を計上しております。
 三ページに参りまして、認可外保育施設利用支援事業、待機児童解消区市町村支援事業、借地を活用した認可保育所等設置支援事業などに要する経費を計上してございます。
 四ページをお開き願います。病児保育施設整備事業に要する経費を計上しております。
 以上で補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十八年第三回東京都議会定例会条例案の概要をごらんください。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都民生委員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 民生委員の一斉改選に合わせまして、区市町村からの意見を踏まえ、区市町村ごとに定めております民生委員の定数を改めるものでございます。
 この条例は、平成二十八年十二月一日から施行することとしております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十八年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○畔上委員 補正予算案に関連して、資料をお願いしたいと思います。
 一つは、待機児童解消区市町村支援事業の自治体別実績。
 二点目が、借地を活用した認可保育所等設置支援事業の実施要綱のある自治体の一覧。
 三点目が、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業の自治体別実績。
 四点目が、子育て支援員の地域保育コースの研修内容と期間。
 五点目が、認可外保育施設数と立入調査を行った昨年度実績の総数及び認証保育所、ベビーホテル、事業所内保育施設の内訳。
 以上です。お願いします。

○斉藤委員長 ただいま畔上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○斉藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 私債権の放棄について外二件について報告を聴取いたします。

○奈良部企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京都債権管理条例第十三条に基づき、福祉保健局が平成二十七年度に実施いたしました私債権の放棄についてご報告させていただきます。
 お手元の資料、厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと存じます。
 当局におきまして平成二十七年度に放棄いたしました私債権は合計六件で、金額は四百三十万九百七十六円でございます。
 表の番号1の東京都同和生業資金貸付金、番号2の東京都同和応急生活資金貸付金でございますが、この制度は、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域等に居住している方に対し、同和問題の解決に資することを目的として資金を貸与しているもので、今回放棄する案件は、昭和五十二年度に貸与したものでございます。
 表の番号3から6までの東京都母子及び父子福祉資金貸付金でございますが、この制度は、母子、父子家庭の経済的自立、扶養されている子供の福祉の増進を図ることなどを目的として資金を貸与しているもので、今回放棄する案件は、昭和六十年度及び平成八年度に貸与したものでございます。
 これら六件のいずれも、債務者や連帯保証人等に対しまして催告を行うなど、回収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、実質的に回収不能となったものでございます。
 また、これらの債権は、消滅時効に係る時効期間が既に経過しておりますとともに、連帯保証人等が死亡または行方不明等の状態となっており、時効の援用の確認を得ることができないことから、平成二十八年三月に債権の放棄を実施したものでございます。
 以上が私債権の放棄についての報告でございます。

○村田施設調整担当部長 東京都東村山ナーシングホームの民設民営施設への転換、介護老人保健施設分につきまして、お手元の資料、厚生委員会報告事項によりましてご説明を申し上げます。
 資料の三ページをお開きください。1、対象施設でございますが、東京都東村山ナーシングホームでございます。
 施設の所在地、定員及び開設時期につきましては、記載のとおりでございます。
 現在の運営形態につきましては、都立の直営施設として運営をしております。
 2、施設整備の概要でございますが、運営形態の転換に伴いまして、東村山キャンパス内に整備する第一期及び第二期の指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホームに続きまして、介護老人保健施設を武蔵野市桜堤の都有地に整備いたします。
 開設は、平成三十一年度末を予定してございます。
 3、介護老人保健施設の定員規模でございますが、現行の五十名から八十名以上へと拡大をし、通所リハビリテーション及び訪問看護を併設いたします。
 東村山ナーシングホームは、平成二十九年度末に開設予定の第一期施設において、特別養護老人ホームの現入所者の受け入れ終了後、廃止をいたします。
 4、施設整備・運営法人の選定及び施設整備予定地の取扱いでございますが、審査基準を定めまして、公募により適切な法人を選定し、同法人による整備、運営といたします。
 また、新施設建設に要する土地に関しましては、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業として、都有地の貸し付けを行う予定でございます。
 なお、今後、この敷地の一部を活用しまして、同じく都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業により、障害者の共同生活援助、短期入所が整備される予定でございます。
 5、介護老人保健施設の今後のスケジュールでございますが、平成二十八年十月に公募を実施し、平成二十九年六月に事業者を決定いたします。平成三十年度中に工事着工いたしまして、平成三十一年度末に開設をする予定でございます。
 資料の四ページは、本件敷地の案内図でございます。
 本件に関しましてご報告申し上げます。よろしくお願いをいたします。
 続きまして、お手元の資料、厚生委員会報告事項によりまして、五ページ目の平成二十七年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価の概要をごらんください。
 平成二十七年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価結果につきましてご報告を申し上げます。
 まず、資料の七ページ目をお開きください。地方独立行政法人制度の概要を記載しております。
 1の地方独立行政法人の定義でございますが、記載にありますとおり、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業を効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人という定義になってございます。
 2の地方独立行政法人制度の仕組みと議会との関係でございますが、資料右側の括弧にありますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類をして列挙してございます。
 今回は、このうち、〔3〕、地方独立行政法人評価委員会の二つ目の項目、評価委員会が法人の業務実績を評価につきまして、委員会により評価が実施をされ、知事に報告をされましたので、これに基づき報告をするものでございます。
 五ページにお戻りください。1の評価制度の概要でございますが、法人の業務実績については、地方独立行政法人法に基づきまして、外部有識者十七名から成る東京都地方独立行政法人評価委員会の評価を受けることとなっており、健康長寿医療センターにつきましては、この評価委員会の中にある三つの分科会の一つである高齢者医療・研究分科会において評価を実施いたしました。平成二十一年四月の法人設立後、今回が七回目の評価となります。
 続きまして、2の評価方針と手順でございます。中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出をされました業務実績報告書をもとに、法人に対するヒアリング等を実施いたしました。
 3の評価結果の概要でございますが、評価は、項目別評価と全体評価について実施をいたしました。
 まず、項目別評価につきましては、高齢者の特性に配慮した医療の確立と提供、高齢者の健康の維持・増進と活力の向上を目指す研究、業務運営の改善及び効率化に関する事項などの分野における計二十項目につきまして、事業の進捗状況、成果を五段階で評価したもので、その結果は、資料五ページ目の枠内に、(1)、項目別評価として示しております。
 評定S、年度計画を大幅に上回って実施をしているとされたものは、救急医療の充実、先進的な老化研究の展開・老年学研究におけるリーダーシップの発揮の二項目。評定A、年度計画を上回って実施しているとされたものは、血管病医療、高齢者がん医療、認知症医療、高齢者に特有な疾患と生活機能障害を克服するための研究、収入の確保など十項目。評定B、年度計画をおおむね順調に実施しているとされたものは、地域連携の推進、活気ある地域社会を支え長寿を目指す研究、高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成、適切なセンター運営を行うための体制の強化など八項目。評定C、年度計画を十分に実施できていない及び評定D、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとされた項目はございませんでした。
 続きまして、全体評価につきましては、六ページ目をお開きください。(2)、全体評価として主な意見を記載してございます。全体評価は、項目別評価を踏まえつつ、中期計画の進行状況全体について評価をしたものでございます。
 アの総評としましては、全体として年度計画を順調に実施しており、おおむね着実な業務の進捗状況にあると評定をされました。
 具体的には、三つの重点医療である血管病、高齢者がん、認知症医療において、難易度の高い鑑別診断や低侵襲な治療の提供に努めたこと、地域の医療機関等との連携に基づき、高齢者が地域で安心して生活できるよう医療体制を強化したこと、中でも、二次救急医療機関及び東京都地域救急医療センターとして、地域の医療機関とも協力、連携をしながら、救急患者の受け入れ体制を強化し、平成二十六年度に続き救急医療の実績を伸ばしたこと、研究事業につきましては、これまで蓄積した糖鎖の研究から、複数の指定難病の発症原因を解明するなど画期的な成果が得られたほか、高齢者が安心して生活するための社会環境づくりに関して、さまざまな視点から研究に取り組み、成果を還元していることなどが評価をされました。
 イの都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項としましては、認知症医療について、最新の機器と高度な技術により、早期診断の推進及び診断精度の向上を図るとともに、都の委託により、認知症ケアに従事する医療専門職等の研修拠点として、新たに認知症支援推進センターを設置し、各種研修等を実施したこと、また、研究部門において、糖鎖構造の異常が、指定難病である福山型先天性筋ジストロフィーや網膜色素変性症の発症の一因であることを解明したほか、膵臓がん病変部周辺の形態異常が見られない膵管組織や、悪性化が見られる前の膀胱腫瘍において、テロメア長の短縮を確認し、がん化や悪性化のリスク評価としてテロメア長の測定が有効である可能性が示されたこと、高齢者の世代間交流についての長期介入研究から、社会貢献活動が心身機能の維持改善にもたらす効果を明らかにし、高齢者ボランティアの支援のためのコーディネートマニュアルを作成したことなどが評価をされてございます。
 ウの法人の業務運営及び財務状況に関する事項としましては、病院部門における新入院患者の確保や病床利用率の向上に向けた取り組み、新たな施設基準の取得等により収入の確保に努めたこと、後発医薬品の採用促進や、手術室で使用する材料についても効率的管理に努めるなど、コストの縮減に向けて取り組んだことなどが評価をされました。
 エの中期目標・中期計画の達成に向けた課題、法人への要望としては、第三期中期目標期間を見据え、センターの医療、研究を取り巻く状況を踏まえながら、地方独立行政法人の特性を生かして経営基盤の強化を図り、目標達成に向けた一層の発展を期待するなどの意見となってございます。
 以上が評価結果の主な内容でございますが、詳細は、お手元の資料、平成二十七年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、平成二十七年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価に関する報告を終わらせていただきます。

○斉藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○畔上委員 七項目の資料をお願いしたいと思います。
 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの職種別職員数の推移。
 同医療センターの診療科別医師数。
 同医療センターの経営指標の推移。
 同医療センターのその他医業収益の推移と内訳。
 同医療センターに対する運営費の負担金及び運営費交付金の推移。
 同医療センターにおける患者の退院先別人数の推移。
 同医療センターにおける有料病床の金額の推移。
 以上です。よろしくお願いします。

○斉藤委員長 ただいま畔上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○斉藤委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二八第四一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上田保健政策部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、陳情二八第四一号は、豊島区の東京社会保障推進協議会事務局長の寺川慎二さん外三万一千五百十三人から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、都における子供の医療費の助成制度について、対象の上限年齢を、現在の十五歳から十八歳まで引き上げること。
 第二に、区市町村が保険者である国民健康保険において、十八歳までの子供に係る均等割額軽減の助成制度を都として独自に創設するとともに、国民健康保険組合に加入する子供に係る保険料の軽減を行うこと。
 第三に、第一及び第二の願意に係る助成制度を国の制度として創設するよう国に対して働きかけること。
 以上の三点でございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一についてですが、子供の医療費助成事業の実施主体は区市町村であり、それぞれの自治体が条例を定め、医療保険の自己負担額を助成しております。
 都は、乳幼児は病気にかかりやすく、親の年齢が一般的に若く収入が低いこと、また、小中学校の学齢期は人間形成の核となる重要な時期であることから、市町村が実施する乳幼児医療費助成事業及び義務教育就学児医療費助成事業に対し補助を行っております。
 第二についてですが、区市町村の国民健康保険料は、法令に基づき、世帯加入者の人数分が賦課される均等割と、所得に応じて賦課される所得割等を組み合わせて、各区市町村が算定することと定められております。低所得者世帯に対しましては、所得に応じて均等割額の二割、五割、七割が軽減され、都は軽減相当分について、法令に基づき応分の負担を行っております。
 国民健康保険組合の保険料は、各組合の規約において定められております。都は、被保険者の負担軽減等を図るため、国民健康保険組合に対し補助を行っております。
 第三についてですが、都は、少子化対策の観点から、子供に対する医療費の負担軽減に取り組むよう、国に対して提案要求しております。また、子供に係る保険料均等割を軽減する制度を設けるよう、全国知事会を通じて要望しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○和泉(な)委員 陳情の理由にもあるとおり、格差と貧困の拡大で、子供を育てる環境は厳しく、少子化も進行しています。とりわけ都内では、子育てそのものの大変さに加えて、物価が高く、住宅家賃も高いなど、経済的な困難はより大きいものがあります。夫婦二人で働けば何とかなる、そう思っても、保育園を見つけるために大変な苦労をしなければなりません。
 義務教育の間は、授業料や教科書代がかからないとはいっても、それ以外の費用はかさみます。成長期の子供は、衣服や靴もあっという間に小さくなります。高校になれば、なお一層費用はかさみ、授業料や教科書代だけでなく、通学に係る費用、部活動の合宿や遠征費、さまざまなイベントや学校教材に係る費用などが家計に重い負担となります。
 もちろん、これらは、子供を一人育てるために親の肩にのしかかってくる重い負担のほんの一部にすぎません。実質賃金が下がり、非正規雇用が拡大している現状が経済的な困難に拍車をかけているもとでは、少子化が改善しないのはやむを得ないことだというふうに思います。
 そのような状況の中で、次の時代を担う子供たちの健やかな成長を保障するための努力は、親だけに求めるものではなく、社会全体がともに責任を担うべきものです。少子化を解決するためにも、出産、保育、教育など、子育てに係るあらゆる部面で子育てを支援することが、国にも自治体にも切実に求められています。
 一九九四年に日本が批准した子どもの権利条約は、第二十四条一項で、児童が到達可能な最高水準の健康を享受し、治療、回復のための便宜が与えられる権利を確保するために、締約国が努力することを明確にして、第二十六条では、児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利の完全な実現のために必要な措置をとるとされています。さらに、第三条では、行政当局、立法機関、いずれにおいて行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとされています。
 医療に係る費用や医療保険に係る費用の負担を軽減することは、子育て支援の重要な側面であるとともに、行政当局として、治療、回復の便宜が与えられる権利の完全な実現のためにも必要だと考えます。
 子どもの権利条約にあるとおり、子供たちがひとしく治療や回復のための便宜を受けることは子供の権利である、そういう価値観に立つことが重要だと思います。たとえ家庭の経済的状況がどんなに困難なものであっても、医療を受ける機会を奪われない、その機会を阻むような障害を取り除く、子供の最善の利益を主として考慮するなら、この立場を貫くことが必要だと思いますが、都の認識を伺います。

○上田保健政策部長 我が国の医療制度は、誰もが一定の自己負担で医療等を受けることができる国民皆保険制度や、受診する医療機関を自由に選ぶことができるフリーアクセスの仕組みとなっております。
 また、義務教育就学前の子供の一部負担は二割となっているほか、所得に応じて月ごとに負担する医療費の上限を定める高額療養費制度がございます。
 その上で、都は、乳幼児は病気にかかりやすく、親の年齢が一般的に若く収入が低いこと、小中学校の学齢期は人間形成の核となる重要な時期であることから、市町村が実施する乳幼児医療費助成事業、義務教育就学児医療費助成事業に対し補助を行っております。

○和泉(な)委員 しかしながら、そうはいっても、都内のほとんどの自治体では、高校生になると医療費助成はなくなって三割負担になります。学校に係るお金がふえることもあわせて、家庭の負担は重くなります。所得の低い層で受診抑制や健康状態の悪化が生じているという調査はさまざまあり、高校生でも十分に考えられることです。生まれ育った環境にかかわらず、健康を保障できるよう、十八歳までの医療費助成の実施を強く求めるものです。
 次に、国民健康保険料についてです。
 子供にまで保険料を課しているのは、公的医療保険制度においては国保だけです。子供が被扶養者ではなく被保険者となっていることから、被保険者一人当たりの保険料である均等割保険料が子供にまで賦課されるという結果になっています。
 これは、事業主負担分の保険料がないということとあわせて、被用者保険と大きく違う点です。国の国庫負担は、事業主負担にかわるものも含めて、しっかりとした財政支援をするべきものだというふうに思います。
 子育て支援の点からも、子どもの権利条約が定める医療給付を受ける権利の完全な実現のためにも、子供の保険料について負担を軽くする必要があると思いますが、都の認識を伺います。

○本多地域保健担当部長 区市町村の国民健康保険料は、法令に基づき、世帯加入者の人数分が賦課される均等割と、所得に応じて賦課される所得割等を組み合わせて、各区市町村が算定することと定められております。
 低所得者世帯に対しましては、所得に応じて均等割額の二割、五割、七割が軽減され、都は、軽減相当分について法令に基づき応分の負担を行っているところでございます。
 都は、子育て支援の観点から、国民健康保険における子供に係る均等割保険料の軽減に取り組むよう、全国知事会を通じて国に要望しております。

○和泉(な)委員 私は、ことしの第一回定例議会における委員会の質疑で、四十代の夫婦と十代の子供二人の自営業者、売り上げから経費を除いた営業所得百十四万円の世帯に対して、国保料が二十四万九千円も賦課されているという実態を示しました。一カ月当たりの営業所得が九万五千円の世帯に対して、一回の保険料納付額が二万四千九百円にも上っています。
 この世帯で、子供の均等割保険料が仮になくなれば、二割軽減が行われているこの世帯の均等割の保険料は、昨年度の保険料額で計算すると、年間七万一千五百二十円の減額になります。一回の納付も二万四千九百円から一万七千七百円になります。高過ぎる保険料に苦しんでいる子育て世帯にとって、保険料の負担が軽くなることは、収納率を上げるという、子育て支援だけにとどまらない大きな効果も期待できるんじゃないでしょうか。
 現在、保険料が払えず、滞納している世帯にも、多くの子育て世帯が含まれるのではないかと思いますが、都は、子育て世帯の国保滞納状況について把握していますか、伺います。

○本多地域保健担当部長 滞納世帯の総数は把握しておりますが、このうち、十八歳未満の被保険者がいる世帯の数は把握しておりません。
 なお、子供の心身ともに健やかな育成に資するため、国民健康保険法第九条において、保険料を滞納し、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯に属する高校生世代以下の子供に対しては、資格証明書ではなく、短期被保険者証を交付することとされております。

○和泉(な)委員 いかに資格証明書を交付されていない、短期証になっているとはいえ、短期証が交付された時点で受診抑制が起こるのではないかというふうに思うんです。ぜひ都には調査をしていただきたいと思います。子育て世帯の滞納状態だけでなく、さまざまな側面から、滞納を生む背景や原因を探ること、そして、その原因を極力取り除くような対策を講じて収納率を上げること、これが根本的な収納率向上の取り組みとして必要じゃないかというふうに思います。
 都も区市町村とともに調査し、分析し、知恵と工夫を凝らして、都民の暮らしに寄り添った収納率向上の努力をしていただきたいと強く要望しておきます。
 平成二十七年一月九日に社会保障審議会に提出された知事会の緊急要請では、国の財政支援のあり方を提言するとともに、子供の均等割保険料について軽減を検討するよう求めています。これは、全国知事会も子供の保険料軽減が必要であるという認識に立ってのことですが、その後、国と地方の協議の中での進捗はどのようになっているんでしょうか。都は、どの程度把握し、どのような働きかけをしてきたのか、伺います。

○本多地域保健担当部長 子供の均等割保険料につきましては、平成二十七年五月の国民健康保険法改正に際し、参議院厚生労働委員会において、子供に係る均等割保険料の軽減措置について、地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論することとの附帯決議がなされたところでございます。
 国民健康保険制度改革について検討するため、国と地方の協議の場である国保基盤強化協議会が開かれており、全国知事会は、昨年十一月の少子化対策の抜本強化に向けた緊急提言、また、本年七月の平成二十九年度の国の施策並びに予算に関する提案・要望において、引き続き、子供に係る保険料の軽減を要望しております。

○和泉(な)委員 先ほど来、都はああいうふうにやっている、制度はこういうふうになっている、いろいろな答弁がありましたが、それでもやっぱり全国知事会からも繰り返し要望が出されているということは、それだけ、この国保料の軽減、子供の均等割に係る軽減が喫緊の課題だ、そういう認識があるんだと思うんです。都もこれらの提言、要望に賛同しているということは、都としても、少子化対策の抜本強化の対策として、この国保料の均等割軽減が有効であり、また、国保の子供に係る軽減が必要だと、そういう立場であるんだと思います。
 国が対策を講じるのをまつまでもなく、都が国に先んじて、子供の保険料軽減の施策を講じるべきだと思います。やる気になればできる施策だということを、強く東京都から国に示してほしいと思います。できない理由から探すのではなく、どうすればできるかを考える、その姿勢をぜひ東京都が示してほしいということを強く要望して、質疑を終わります。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○斉藤委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第四一号は不採択と決定いたしました。

○斉藤委員長 次に、陳情二八第四三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小林健康安全部長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、陳情二八第四三号、動物の殺処分における安楽死を求めることに関する陳情は、埼玉県北葛飾郡の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、次の事項について、国に対し意見書を提出していただきたい。
 (1)、保健所等における動物の殺処分について、これを安楽死とすること。
 (2)、上記(1)の実現に必要な関係法令の改正を行うこと。
 第二に、都において、上記の願意1(1)の実現に必要な例規の改正を行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況をご説明いたします。
 動物の愛護及び管理に関する法律第四十条第一項において、動物を殺さなければならない場合には、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないと規定されており、その方法に関しては、動物の殺処分方法に関する指針、平成七年総理府告示第四十号において、化学的または物理的方法により、できる限り動物に苦痛を与えない方法を用いて行うこととされております。
 都は、さらなる致死処分数の減少を目指し、引き取り収容した動物の譲渡や、飼い主のいない猫対策の推進に取り組んでおり、致死処分は、引き取り収容した動物が生まれて間もないため育成困難な場合や、負傷等により耐えがたい肉体的苦痛がある場合など、譲渡ができない動物について、この趣旨に沿って実施しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二八第四三号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十一分散会

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