厚生委員会速記録第十七号

平成二十七年十二月十日(木曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長斉藤やすひろ君
副委員長栗山 欽行君
副委員長両角みのる君
理事高倉 良生君
理事早坂 義弘君
理事山加 朱美君
西沢けいた君
和泉なおみ君
中山 信行君
和泉 武彦君
島田 幸成君
畔上三和子君
小宮あんり君
野島 善司君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長梶原  洋君
次長砥出 欣典君
技監笹井 敬子君
理事黒田 祥之君
総務部長山岸 徳男君
指導監査部長飯塚美紀子君
医療政策部長西山 智之君
保健政策部長上田  隆君
生活福祉部長芦田 真吾君
高齢社会対策部長西村 信一君
少子社会対策部長手島 浩二君
障害者施策推進部長高原 俊幸君
健康安全部長小林 幸男君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務後藤 啓志君
事業推進担当部長坂本 尚史君
医療改革推進担当部長成田 友代君
医療政策担当部長矢沢 知子君
地域保健担当部長本多由紀子君
生活支援担当部長松浦 慎司君
施設調整担当部長村田 由佳君
子供・子育て施策推進担当部長松山 祐一君
障害者医療担当部長平賀 正司君
食品医薬品安全担当部長仁科 彰則君
感染症危機管理担当部長矢内真理子君

本日の会議に付した事件
意見書について
福祉保健局関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百三号議案 東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第二百四号議案 東京都障害児通所給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例
・第二百五号議案 東京都障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例
・第二百六号議案 東京都心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例
・第二百七号議案 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例
・第二百三十八号議案 東京都リハビリテーション病院の指定管理者の指定について
・第二百三十九号議案 東京都立心身障害者口腔(くう)保健センターの指定管理者の指定について
・第二百四十号議案 東京都立東大和療育センターの指定管理者の指定について
付託議案の審査(説明・質疑)
・議員提出議案第十八号 東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例

○斉藤委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書三件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○斉藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の付託議案の審査を行います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、付託議案のうち知事提出議案の審査を行います。
 第二百三号議案から第二百七号議案まで及び第二百三十八号議案から第二百四十号議案までを一括して議題といたします。
 本件につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○和泉(な)委員 第二百四号議案、東京都障害児通所給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例並びに第二百五号議案、東京都障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例について質疑します。
 今回の条例改定は、行政不服審査法の施行を踏まえて、委員に係る規定を設ける必要があるということから提案をされています。行政不服審査法の新法第八十一条は、地方公共団体に執行機関の附属機関として、この法律の規定により、その権限に属させられた事項を処理するための機関を置くと定め、同条第四項で、当該機関の組織及び運営に関して必要な事項を条例で定めるというふうにしています。
 そこで伺いますが、この二つの条例に基づく各審査会は、行政不服審査法第八十一条の規定に基づいて設置される審査会ということなのでしょうか。
 また、違うとすれば、どの法律に基づいて設置されている審査会なのでしょうか。それぞれ伺います。

○高原障害者施策推進部長 東京都障害者介護給付費等不服審査会は、障害者総合支援法第九十八条第一項の規定に基づき設置をされ、また、東京都障害児通所給付費等不服審査会は、児童福祉法第五十六条の五の五第二項及び同項において準用される障害者総合支援法に基づき設置をされており、行政不服審査法の規定に基づいて設置される行政不服審査会に該当するものではございません。

○和泉(な)委員 つまり、提出理由の説明では、行政不服審査法の施行を踏まえて必要ということでしたが、実際には、行政不服審査法の施行には関係がなく、障害者介護給付費等不服審査会は障害者総合支援法、障害者通所給付費等不服審査会は障害者総合支援法の準用による児童福祉法に基づく条例によって設置された審査会であるということです。
 さらに伺いますが、提出理由の説明には、委員に係る規定を設ける必要があるというふうにされていますけれども、どの法律のどのような根拠に基づいて規定する必要があるのでしょうか。

○高原障害者施策推進部長 まず、東京都障害者介護給付費等不服審査会の委員につきましては、障害者総合支援法第九十八条第三項において、人格が高潔であって、介護給付費等、または地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するとされ、同法第百四条は、不服審査会に関し必要な事項は、当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定めるとされていることから、都の条例において規定をしているものでございます。
 また、東京都障害児通所給付費等不服審査会の委員につきましても、児童福祉法第五十六条の五の五第二項において、障害者総合支援法を準用する規定が設けられていることから、同様に都の条例に規定しているものでございます。

○和泉(な)委員 これもまた、行政不服審査法とは関係のない法律に基づいているわけです。
 では、なぜ行政不服審査法の施行日に合わせて施行する必要があるのでしょうか。
 さらに、提出されている条例案は、委員に係る規定が第三条で新たに三項目設けられたわけですが、この第三条の第三項について、委員は在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治活動をしてはならないとなっています。
 なぜ政治的な活動に対する制限が必要なのでしょうか、伺います。

○高原障害者施策推進部長 審査会の委員は、区市町村が行った介護給付費や障害児通所給付費等の支給決定に係る不服審査事件を取り扱うに当たって、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を、第三者の立場から審理する役割を担っておりまして、法に定めるとおり、公正かつ中立な判断が求められ、政治的に中立的な立場に立って職務に当たることが必要であるということから、規定を設けたものでございます。

○和泉(な)委員 審査を行うに当たって、客観的かつ公正な判断を行うために政治的にも中立であることが必要だという答弁ですけれども、審査に当たって、客観的かつ公正な判断を行うことは、政治活動をしていようといまいと当然のことではないでしょうか。
 だからといって、職務以外での委員の内心の自由に立ち入って自由な表現活動、政治活動に対してまで制限を加えていいということにはならないのではありませんか。
 先ほど答弁のあったとおり、行政不服審査法第八十一条は、そもそもこの条例とは無関係です。その上、内容からいっても、地方自治体に機関を置くことを求めてはいますが、同条第四項で、組織や運営に関し必要なことは条例で定めるとしているだけで、委員の要件や資格、服務に関して具体的に要求しているわけではありません。
 また、障害者総合支援法においても、第九十八条で、都道府県が条例で定めるところにより障害者介護給付費等不服審査会を置くことができるとしていますが、委員に関しては、先ほどご答弁があったように、人格が高潔であって、介護給付費等、または地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するとなっていて、政治活動の制限などは法定されていません。
 どちらの法律をとっても、わざわざ条例で委員の政治活動に制限を加えなければならないという法的根拠はありません。行政不服審査法の規定に基づいて設置されている条例でも審査会でもなく、かつ障害者総合支援法に基づいて規定しなければならない委員に係る規定でもない。つまり、必要のない条例改定ということになるんじゃないのでしょうか。
 そもそも、個人の内心の自由、思想、信条、表現の自由が保障されなければならないことはいうまでもありません。たとえ、この条例に基づく委員の在任中であっても、憲法が保障した権利を制限することは適切ではないと考えます。
 この規定は条例案から除外するべきだと考えますが、都の見解を伺います。

○高原障害者施策推進部長 先ほどもご答弁申し上げたとおり、審査会の委員は審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を第三者の立場から審理する役割を担っておりまして、公正かつ中立な判断が求められることから、政治的にも中立的な立場に立って職務に当たることが必要でございます。
 こうした職務の性質に照らし、政治活動の制限等について、今回、規定をしたものでございます。

○和泉(な)委員 委員の職務上の言動が委員としての適性を欠き、公平公正な立場に立っていないと認められる場合には、そのこと自体を問題にすればいいんです。
 そして、それは繰り返しになりますが、政治活動をしているしていないにかかわらず、委員個人としての資質の問題です。職務に関係のない部分にまで都条例が立ち入って、権利、自由を制限するような条例改定には反対です。
 そのことを述べて、私の質疑といたします。

○西沢委員 私からは指定管理者の指定についてお伺いをいたします。
 今回、指定管理者の指定を行う三施設でございますが、いずれも公設民営で運営を開始しまして、平成十八年度に指定管理者制度を導入して以降、今回で三期目の指定期間となります。
 指定管理者制度導入後は公募により選定を行っていますが、これまで他の事業者の手は挙がらず、結果として現在の指定管理者が、開設以来、継続して運営を担っております。
 私は、この三施設を先日視察してまいりました。それぞれ福祉施設や病院として高い専門性と安定的なサービス提供が必要だということは理解をしておるわけですが、指定管理者制度は、本来、民間事業者が切磋琢磨をして効果的、効率的な都民サービスを提供することが目的となっているはずであります。
 この三施設は二十年以上、三施設とも開業以来、開始以来ずっと同一の団体が運営をしている。ほかに手が挙がっていない以上、競争性が全くないということがいえるのではないかというように思います。
 そこで、公募において競争性が確保されない場合に、指定管理者のサービス水準をどのように確保するのか、お伺いいたします。

○坂本事業推進担当部長 都立施設の指定管理者は、学識経験者や公認会計士など、外部の委員を含めました指定管理者選定委員会におきまして、指定期間中の収支計画、人員計画、利用者支援計画などの事業計画と、法人の運営実績などを審査し選定しております。
 また、応募事業者が一事業者の場合でございますが、審査結果が一定の水準に達しないときは選定しないという仕組みになっております。
 また、指定管理期間中の施設の管理運営状況でございますが、外部委員を含めました指定管理者評価委員会によりまして、毎年、全ての施設について評価を行っております。その評価結果は公表いたしますとともに、施設の管理運営の質の向上に反映するように指導を行っているところでございます。
 また、不適切な指定管理者と認められた場合につきましては、改善策の策定、実施の指示や、指定の取り消しなどの措置を講じることとなります。
 今後とも、民間事業者の能力やノウハウを活用いたしまして、効果的、効率的な施設運営を図るため、適切な指定管理者を選定するとともに、そのサービス水準の維持向上に努めてまいります。

○西沢委員 審査もしているし、取り消しもいざとなればできるし、そして、日々指定管理者の評価委員会による評価もしているということで、サービス水準を確保しているということでありました。
 引き続き、それは取り組んでいただきたいと思いますし、選定に当たっては固定概念にとらわれないような大胆な発想も、サービス水準を高めることにつながるということも念頭に入れていただきたいというように思います。
 次に、施設ごとに質問をしていきたいと思いますが、東京都リハビリテーション病院についてお伺いをいたします。
 高齢化の急速な進展に伴い脳血管疾患や骨折、廃用症候群、認知症等の患者の増加が見込まれ、高齢者のリハビリテーションの重要性がますます高まっております。病気やけが、加齢により心身の機能が低下した方が寝たきり状態にならないためには、急性期、回復期、維持期、生活期へと切れ目なく適切なリハビリテーションを行うことが大切です。
 その中で、東京都リハビリテーション病院は、都におけるリハビリテーション医療の中核的病院で、リハビリテーション医療を行う必要のある患者さんのための専門病院としての役割を担っています。
 また一方で、都が地域リハビリテーション提供体制の強化や、訪問、通所リハビリテーションの利用促進、地域リハビリテーション関係者の連携強化等を図るため、二次保健医療圏ごとに指定している地域リハビリテーション支援センターとしての役割も担っており、その取り組みも重要です。
 そこで、東京都リハビリテーション病院が実施している地域支援にかかわる取り組みについて伺います。

○矢沢医療政策担当部長 東京都リハビリテーション病院は、区東部保健医療圏の地域リハビリテーション支援センターといたしまして、理学療法士等の専門職、かかりつけ医及び介護職員を対象とした研修会を実施し、地域におけるリハビリテーション技術の向上に取り組んでおります。
 また、相談窓口を設置し、地域の介護支援専門員や地域包括支援センターの職員から寄せられる相談に専門職が対応しております。
 さらに、地域の医師、訪問看護師、介護職員、行政関係者等で構成する連絡協議会を開催いたしまして、情報の共有や意見交換を行うなど、関係者間の連携強化を図っております。
 今後とも、こうした取り組みを通じ、地域支援に積極的に取り組んでまいります。

○西沢委員 東京都リハビリテーション病院では、専門的なリハビリテーションや地域支援のほか、患者の自宅を訪問し、リハビリテーションの立場から患者の機能障害、能力低下の評価、診療を行い、必要な訓練や対応方法の指導、福祉、地域リハビリテーション資源の紹介も行っていると伺いました。
 こうした取り組みの結果、入院患者さんの自宅復帰率は約八〇%と高くなっています。今後も、より一層、質の高いリハビリテーションの提供と、地域リハビリテーション提供体制の充実に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、都立心身障害者口腔保健センターについて伺います。
 障害のある方が身近な場所において、必要な日常生活を営むための支援を受けられることは、障害者総合支援法の基本理念として掲げられています。歯科医療においても、障害者等が住みなれた身近な場所で安心して受診できることは大切なことです。
 一方で、先日、口腔保健センターを視察した際に、診療の現場も見学をして、一般の診療所で障害者の治療を行うということがとても大切だということを感じました。
 そういった中、センターは都立の障害者歯科医療専門機関として、診療だけでなく教育研修や情報管理といった事業も行っています。
 特に、地域の障害者歯科医療を担う歯科医師のスキルアップを図るための取り組みとして、個別研修を行っていると聞きました。つまり、そこで研修を積んだ方がみずからのまち、住んでいる地域に戻って、そこで障害者の方が歯医者さんに通える、そういった診療を行うと。
 確かに今、歯医者さんはまち中にたくさんあふれているというか、たくさんあります。私の住んでいるところでもそうですけれども、すぐ身近に、歯が悪い、虫歯になればすぐに行けるというところがありますが、障害を持った方がそこに気軽に行けるというところは、なかなか多くはないというように思います。
 そういった意味で、個別研修は大変重要だなというように視察をして感じたわけであります。
 そこで、個別研修の具体的な内容と、それから、今後の取り組みについてお伺いをいたします。

○矢沢医療政策担当部長 東京都立心身障害者口腔保健センターでは、歯科医師や歯科衛生士が、地域における障害者歯科医療に積極的に携わることができますよう、障害の特性を理解し、診療に必要な知識、技術を習得することを目的に、基礎、アドバンス及びフォローアップの個別研修を実施しております。
 基礎コースでは、障害者歯科におけます診療の実際や歯科医師等の役割などの講義を、基礎コース修了者を対象としたアドバンスコースでは、臨床実習を行っております。
 さらに、アドバンスコース修了者に対しましては、受講者の希望に応じ、より多くの症例を経験できるフォローアップコースも実施しております。
 今後も、障害者が身近な地域で安心して歯科医療を受けることができますよう、受講者や地域のニーズを把握し研修を充実するなど、地域との連携を図りながら、歯科医師や歯科衛生士の技術支援に努めてまいります。

○西沢委員 比較的軽度な患者さんは地域の歯科で診てもらうという取り組み、役割分担ですね、全身麻酔はこのセンターの方で行うと。
 確かに口をあけること自体ができないという障害を持たれた方も多くいらっしゃいます。そんな中で、現場では全身麻酔の患者さんの割合なんかもふえてきて、常に予約でいっぱい、もしくは予約してもかなり先、一カ月、二カ月先になってしまうという話なんかもありました。
 こうした役割分担はあるものの、やはり地域で診てもらう歯医者さんがふえるということは非常に重要だと思います。
 地域の診療所との連携を強化し、障害者が身近な地域で適切な歯科医療を受けることができるよう支援していくことが、センターの重要な役割であると改めて感じました。
 これからもセンターの役割を十分に発揮していただき、都の障害者歯科医療の充実強化を図っていくことを希望いたします。
 続いて、東大和療育センターについてお伺いいたします。
 こちらも視察をしてまいりましたが、開設から二十年以上が経過しまして、一部、老朽化が目についたところであります。また、医療機器が必要な方がふえており、病室が非常に狭くなっているということも感じました。
 指定管理者更新の募集要項には、指定管理期間中に大規模改修が予定されていると書かれているわけでありますが、施設からも、今後、大規模改修の予定があるという話なんかも聞いています。
 そこで、この療育センターの大規模改修について、その概要とスケジュールについてお伺いいたします。

○高原障害者施策推進部長 東大和療育センターは、平成四年の開設から二十年以上が経過をいたしまして、空調や給排水等の設備が更新時期を迎えております。
 そのため、今後各設備の更新を行うとともに、施設の老朽化や医療機器を必要とする利用者の受け入れ等に伴う病室の狭隘化を改善するため、必要な改修工事を実施するものでございます。
 今年度から基本設計に着手をしておりまして、来年度以降、実施設計等を行ってまいります。
 改修工事は平成三十年度後半から着手して、平成三十二年度竣工の予定でございます。なお、大規模改修の間は、仮設建物での運営を予定してございます。

○西沢委員 現在、基本設計に着手したということでありますが、部屋の狭さというものを大分工夫して悩みを解消しているという話を現場でも伺いました。ぜひ現場の職員の意見を十分聞きながら進めていっていただきたいというように思います。
 今回の議案審議に当たり、この三施設を視察して、それぞれ都立施設として専門性の高いサービス提供が行われているということを確認してまいりました。
 また、質疑を通じまして、今回、指定管理者の候補者として上がっている事業者は、選定や評価の過程を通じて一定の水準を確保しているということ、また、地域への支援、連携体制の強化などにも力を入れているということがわかりました。
 東京都は、引き続き施設の設置者として指導監督責任を果たし、これからの指定期間において、都民が安心して利用できる施設運営を確保するとともに、さらなる都民サービスの向上に取り組むよう求めて質問を終わります。

○斉藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑はいずれも終了いたしました。

○斉藤委員長 次に、付託議案のうち議員提出議案の審査を行います。
 議員提出議案第十八号を議題といたします。
 本案について提出者の説明を求めます。

○和泉(な)委員 それでは、東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例の提出理由を説明いたします。
 この条例に基づく障害者福祉手当の制度は一九七四年に開始をされました。都内に住む身体障害者、知的障害者に月一万五千五百円の手当が支給されています。実施主体は市町村ですが、都が手当の全額を出しています。
 六十五歳以上の方が新たに申請することはできない制度になっていますが、六十五歳になる前に申請した方は、六十五歳になっても引き続き受け取ることができます。
 今回の条例改正案は、この条例に基づいて支給されている福祉手当を精神障害者にも支給するとともに、六十五歳以上の新規申請も再開するというもので、内容の拡充に伴って条例の名称も東京都障害者福祉手当に改めるというものです。
 知的、身体、精神の三障害の一元化が法律で明確にされて十年たった今でも、精神障害者は身体、知的障害者に比べて、経済的支援や交通費割引がない、または少ないなどの格差があり、本条例においても、愛の手帳一度から三度までの知的障害、身体障害者手帳一級と二級の身体障害、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のある人となっていて、精神障害は対象とされていません。その是正が、精神障害者や家族団体から長年にわたって要望されてきました。
 条例改正は、当事者の要望に応えるものです。障害者差別解消法も来年四月から施行されます。障害のある人に対する不当な差別的扱いや合理的配慮をしないことは、障害がある人もない人もともに生きる社会を目指すこの法律に違反するということになります。
 二〇一三年度に都が行った調査、障害者の生活実態では、精神障害者で収入なしという方は二五・三%に上り、二〇〇八年度の一九・五%と比べてふえています。経済状態は他の障害でも大変ですが、収入のない方は、身体障害者七・一%、知的障害者六・九%であり、精神障害者でより高い理由の一つが、福祉手当の対象外となっていることです。
 また、同じ調査で、精神障害者が社会参加する上で妨げになっていることで一番多いのが経済的理由で、三一・八%に上り、二〇〇八年度の二四・六%と比べても高まっています。
 このように、精神障害者が経済的に困難を抱えている中で、障害者福祉手当が精神障害者を対象外としていることは、合理的配慮を欠くものであると考えます。
 この点が、今回提案する条例案の最大の目的です。同時に、年齢による差別を解消することも切実な要望です。障害の重さや経済状態が同じでも、障害者になった年齢が六十五歳以上だということだけで対象になっていないということは合理性がありません。
 条例改正による財政負担は、推計ですが、精神障害者への支給で三十四億円、六十五歳以上の新規認定で四十一億円、合わせると約七十五億円です。
 二〇二〇年のパラリンピックに向けて、東京都は心のバリアフリーを都民に呼びかけています。みずからの障害者施策において不十分な点は当然見直しが図られるべきですし、障害者に平等な支援を行うことは、委員の皆さんにもご賛同いただけるものと考えています。
 ぜひ活発にご審議をいただき、東京都の障害者福祉をより一層前進させるために可決していただくことを心から訴えて、提出理由の説明を終わります。

○斉藤委員長 説明は終わりました。
 これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○斉藤委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十八分散会

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