厚生委員会速記録第十六号

平成二十六年十一月二十七日(木曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長遠藤  守君
副委員長おときた駿君
副委員長小宮あんり君
理事斉藤やすひろ君
理事山加 朱美君
理事野島 善司君
小松 大祐君
和泉なおみ君
中山 信行君
あさの克彦君
松田やすまさ君
神野 次郎君
斉藤あつし君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長梶原  洋君
次長砥出 欣典君
技監前田 秀雄君
理事宗田 友子君
総務部長山岸 徳男君
指導監査部長飯塚美紀子君
医療政策部長小林 幸男君
保健政策部長笹井 敬子君
生活福祉部長芦田 真吾君
高齢社会対策部長枦山日出男君
少子社会対策部長手島 浩二君
障害者施策推進部長高原 俊幸君
健康安全部長中谷 肇一君
企画担当部長後藤 啓志君
事業調整担当部長西村 信一君
医療改革推進担当部長矢内真理子君
医療政策担当部長西山 智之君
地域保健担当部長稲葉  薫君
生活支援担当部長松浦 慎司君
施設調整担当部長村田 由佳君
事業推進担当部長松山 祐一君
障害者医療担当部長熊谷 直樹君
食品医薬品安全担当部長仁科 彰則君
感染症危機管理担当部長上田  隆君

本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 福祉保健局所管分
・東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都民生委員定数条例の一部を改正する条例
・東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
・東京都地域医療介護総合確保基金条例
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
・東京都石神井学園の指定管理者の指定について
・東京都小山児童学園の指定管理者の指定について
・東京都船形学園の指定管理者の指定について
・東京都八街学園の指定管理者の指定について
・東京都勝山学園の指定管理者の指定について
・東京都片瀬学園の指定管理者の指定について
・東京都七生福祉園の指定管理者の指定について
・東京都八王子福祉園の指定管理者の指定について
・東京都千葉福祉園の指定管理者の指定について
・東京都東村山福祉園の指定管理者の指定について
・東京都清瀬喜望園の指定管理者の指定について
・東京都視覚障害者生活支援センターの指定管理者の指定について
・東京都八王子自立ホームの指定管理者の指定について
・東京都立東部療育センターの指定管理者の指定について
請願陳情の審査
(1)二六第一五号 骨髄移植ドナーに対する制度創設に関する請願
(2)二六第四七号の一 性同一性障害による就労困難問題に関する陳情
(3)二六第六四号 城北労働・福祉センター(台東区)に関する陳情
(4)二六第六七号 東京都のホームレス・野宿者に関する陳情

○遠藤委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承を願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○梶原福祉保健局長 平成二十六年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明をいたします。
 今回、ご審議をお願いいたします議案は、平成二十六年度補正予算案一件、条例案二十二件及び事件案十四件でございます。
 初めに、平成二十六年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 今回の補正予算案は、世界一の都市東京の早期実現に向けまして、必要な取り組みを加速化させることを基本に編成されております。
 このことから、福祉保健局では、直ちに取り組むべき課題に対応するため、福祉保健施策の充実を図ってまいります。
 続きまして、条例案でございます。
 本定例会に提案しております条例案につきましては、八王子市が中核市に移行することに伴いまして、所要の改正を行うもの、東京都地域医療介護総合確保基金を設置するために、条例を制定するもの、女性福祉資金貸付事業における就学支度資金の貸付限度額の改正を行うものがございます。
 最後に、事件案についてでございますが、当局が所管いたします公の施設の管理運営を行う指定管理者の指定を行うものでございます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山岸総務部長 初めに、平成二十六年度一般会計補正予算案につきまして、お手元の資料、平成二十六年度補正予算概要によりご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございますが、左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。
 国庫支出金で三十八億三千二百二十一万四千円、繰入金で三十億七千六百五十一万四千円を増額補正いたします。これにより、補正後の歳入合計は一千八百三十七億八千百三十八万九千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。
 福祉保健費で八十三億四千六百十四万七千円を増額いたしまして、補正後の歳出合計は、最下欄にありますように、一兆百八十五億三百七万二千円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、平成二十七年度予算要求事業の一部前倒しによる福祉保健施策の充実につきまして、七ページにかけて記載してございます。
 まず、二ページでございますが、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業に要する経費を計上しております。
 三ページに参りまして、事業所内保育施設支援事業の拡充に要する経費を計上しております。
 四ページをお開き願います。短期入所開設準備経費等補助事業に要する経費を計上しております。
 五ページに参りまして、障害者児施設設置のための用地確保策の充実に要する経費を計上しております。
 六ページをお開き願います。危険ドラッグ対策の拡充に要する経費を計上しております。
 七ページに参りまして、特別養護老人ホーム整備費補助の拡充に要する経費を計上しております。
 八ページをお開き願います。2、地域医療介護総合確保基金につきまして、一二ページにかけて記載してございます。
 まず、八ページでございますが、新たに創設する地域医療介護総合確保基金への積立金のほか、在宅療養推進基盤整備事業の事業実施等に要する経費を計上しております。
 九ページに参りまして、島しょ看護職員定着促進事業の事業実施等に要する経費を計上しております。
 一〇ページをお開き願います。精神障害者早期退院支援事業の事業実施等に要する経費を計上しております。
 一一ページに参りまして、医薬分業の推進等の事業実施に要する経費を計上しております。
 一二ページをお開き願います。東京都地域医療連携ICTシステム整備支援事業の事業実施等に要する経費を計上しております。
 一三ページをごらん願います。3、歳入予算の更正でございますが、地域医療介護総合確保基金の創設に伴い、既定予算の財源の更正を行うものでございまして、一八ページにかけて記載してございます。
 以上で補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十六年第四回都議会定例会条例案等の概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から、七ページの整理番号20、東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例までの二十条例につきましては、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の改正により、八王子市が中核市に移行することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
 これらの条例は、平成二十七年四月一日から施行することとしております。
 整理番号21、東京都地域医療介護総合確保基金条例でございます。
 ただいま補正予算案の説明で申し上げました基金を設置するために条例を制定するものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 八ページをお開き願います。整理番号22、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、就学支度資金の貸付限度額を引き上げるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 最後に、事件案についてご説明いたします。
 ご審議をお願いいたします事件案は、全て地方自治法第二百四十四条の二第六項に基づきまして、公の施設の指定管理者の指定についてお諮りをするものでございます。
 九ページをごらん願います。それぞれ、公の施設の名称及び所在地、指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地、指定の期間を記載してございます。
 それでは、個々の事件案につきましてご説明をいたします。
 整理番号1の東京都石神井学園から、一〇ページの整理番号6、東京都片瀬学園までの六施設につきましては、児童養護施設でございます。指定管理者は、いずれも社会福祉法人東京都社会福祉事業団で、指定期間は記載の五年間または三年間でございます。
 一一ページをごらん願います。整理番号7の東京都七生福祉園から、一二ページの整理番号10、東京都東村山福祉園までの四施設につきましては、障害者支援施設等でございます。指定管理者は、いずれも社会福祉法人東京都社会福祉事業団で、指定の期間は記載の三年間でございます。
 整理番号11の障害者支援施設、東京都清瀬喜望園につきましては、指定管理者は社会福祉法人東京アフターケア協会で、指定期間は記載の三年間でございます。
 整理番号12の東京都視覚障害者生活支援センターにつきましては、障害福祉サービス事業を行う事業所でございます。指定管理者は社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会で、指定期間は記載の二年間でございます。
 一三ページをごらん願います。整理番号13の障害者支援施設、東京都八王子自立ホームにつきましては、指定管理者は社会福祉法人はばたきで、指定期間は記載の二年間でございます。
 整理番号14の東京都立東部療育センターにつきましては、重症重度心身障害児施設でございます。指定管理者は社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会で、指定期間は記載の五年間でございます。
 議案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十六年第四回都議会定例会条例案及び事件案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 以上で説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○遠藤委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 まず、請願二六第一五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○笹井保健政策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、請願二六第一五号、骨髄移植ドナーに対する制度創設に関する請願は、新宿区の公的骨髄バンクを支援する東京の会代表の三瓶和義さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、ドナーとして造血幹細胞提供に伴う入院、通院、打ち合わせ等のため休業する場合の休業補償制度の創設を国に要望すること。
 第二に、従業員がドナーとして造血幹細胞提供のため、入院、通院、打ち合わせ等に必要な休業を付与できるよう労働関係法令等の改正を国に要望すること。
 第三に、都内区市町村が骨髄移植ドナーへの支援制度を創設した場合、都として支援すること。
 以上の三点でございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一及び第二についてでございますが、造血幹細胞の提供をあっせんする事業、骨髄バンク事業につきましては、造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的といたしまして、本年一月に施行された移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律において国の許可制とされ、現在、公益財団法人日本骨髄バンク--以下、骨髄バンクといいます--が許可を得て実施しております。
 骨髄等の提供に当たっては、骨髄の場合は通常三泊四日の入院、末梢血幹細胞の場合は六日間程度の入院または通院が必要とされております。
 骨髄バンクでは、提供者の入退院や通院時等の交通実費を支給するとともに、提供者に万一の健康被害が生じた場合に備えた傷害保険の保険料については、患者の負担としております。また、提供者から骨髄等を採取するための医療費は、患者の健康保険が適用されます。
 しかし、骨髄等の提供に当たり必要とされる検査や入院、通院時の休暇制度及び休業補償については、現在法令に定めがありません。
 第三についてですが、現在、都内では、稲城市が、提供者及び提供者が従事する事業所に対し、通院、入院等の日数に応じて奨励金を交付しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤(や)委員 意見表明をさせていただきたいと思います。
 今回、この骨髄移植ドナーに対する制度創設に関する請願、我が会派から多数議員が紹介議員になっておりますけれども、この骨髄移植のドナーに対する、いわゆる骨髄バンクの支援につきましては、我が党も二十数年来、支援をしてきたものでございます。
 平成二十四年九月に国が動きまして、ようやく法的根拠になります法律ができたところでございまして、二十六年の一月から施行をされて、今、鋭意、さらなる支援が進んでいるところでございますが、このドナー移植の最大の問題は何なのか。これは、提供者がいても、気持ちがあっても実行することがなかなか困難な理由がございます。それが経済的な理由であったり、健康的理由だったりするんですけれども、働いている方が登録をされておられましても、休業することは事業者にとっても大変ご負担が大きいことでもございますし、こういった個々の現場、救える命がありながら救えないという状況が四割ぐらいございます。六〇%の方は--統計上ですけれども、提供率六〇%を達成している。この四〇%、この方々が救える命だということを皆さん思いながらも、亡くなられている現実がございますので、こういったことを後押しするために、本来これは国がやることでございますので、ぜひともこういった休業補償制度などの創設など、また、労働関係の法令などを整備いたしまして、国がしっかりと、自治体によって命に差があってはいけないという観点から、推進をお願いしたいと思っているものでございます。
 どうか各会派の皆様のご賛同を賜りたくお願いを申し上げまして、一言、意見表明をさせていただきます。

○和泉委員 私もこの請願について意見を申し述べます。
 請願理由にあるとおり、ドナーの造血幹細胞提供に当たっては、コーディネートや健康状態の確認、自己血の採血、入院による骨髄採取と、さまざまな精神的、肉体的負担を伴うというふうにあります。
 請願理由に記載のあるとおり、ことし一月に施行された移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律、この第二十条によって、提供する者に対する健康診断の実施、健康の保護のための措置、移植に用いる骨髄または移植に用いる末梢血幹細胞の採取に伴う健康被害の補償のための措置を講じることが、骨髄、末梢血幹細胞提供あっせん事業者に義務づけられているところです。
 これによって、日本骨髄バンクが交通費、入院中の医療費のドナー負担をなくして、万が一、健康障害が発生した場合には、ドナー補償のための骨髄バンク団体傷害保険、これによって死亡保険金や後遺障害保険、入院給付金、通院給付金、これらの給付を行っています。
 けれども、法が求めているのは、先ほど説明があったとおり、ドナーの健康の保護に関する事項であって、骨髄液または末梢血幹細胞の採取のために休職を余儀なくされる場合の賃金の補償に関しては何ら定めがありません。
 同法第四条には、国の責務として、法の基本理念にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すると国の責任を説いています。精神的、肉体的な負担が避けられないドナーに対して、せめて経済的負担を負わせない施策が必要だと思います。
 現在の労働法下では、このようなケースで会社を休む場合に、年次有給休暇を使うか、さもなければ欠勤になってしまいます。欠勤ということになれば、昇給、賞与の算定、退職金の算定、そして次年度の有給休暇付与日数への影響など、さまざまな不利益が生じることが予測されます。休業補償制度を創設することとともに、休職している間の賃金を保障する労働関係法令の整備が必要だと思います。
 したがって、本請願の趣旨に賛同いたします。
 以上です。

○斉藤(あ)委員 それでは、私の方からは、この請願の骨髄移植ドナーの話題において、この機会に局に何点か確認をしていきたいと思います。
 骨髄移植、末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの血液疾患の治療においては重要で広く知られているものであります。この治療法の環境整備を進めていくために、ちょっと確認ということになるんですが、この治療法の効果について、東京都の所見を伺います。

○笹井保健政策部長 骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの重症の血液疾患の治療の中で、抗がん剤等では十分な効果が得られない場合などに行われている治療法で、その効果につきましては、病気の種類や病状、患者さんとドナーの方の年齢や性別、白血球の型がどの程度適合しているかなどによって影響を受けるとされておりますが、日本骨髄バンクの調査によりますと、平成十四年から平成十八年までの間に国内で実施されました三千百三十七例の移植例の一年後生存率は、平均六三・七%といった報告がございます。

○斉藤(あ)委員 それでは、東京都の事業に関する取り組みについての確認なんですが、現状について、骨髄移植ドナーを拡大するために東京都はどのような取り組みを現在行っているか、そこを確認したいと思います。

○笹井保健政策部長 都は、骨髄移植について広く都民の方々のご協力やご理解を得られるよう、毎年十月の骨髄バンク推進月間を中心に、ポスターやパンフレット、ホームページなどによって普及啓発を行い、ドナー登録の拡大を図っております。
 また、都の保健所で骨髄ドナー登録の受け付けを行い、登録機会の確保にも取り組んでおります。

○斉藤(あ)委員 保健所なども含めて活動するということであります。
 それで、先ほど説明にも触れておりましたけれども、東京都内の稲城市で、平成二十四年度より骨髄移植ドナーへの支援事業を行っているようです。どのような事業で、実績がわかれば教えていただきたいと思います。

○笹井保健政策部長 稲城市では平成二十四年度から、骨髄、末梢血幹細胞移植及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及びドナーが従事する事業所に対して、健康診断のための通院や骨髄、末梢血幹細胞の採取のための入院などに要した日数に応じて奨励金を交付する事業が実施されております。
 この事業の実績は、平成二十四年度が二件、平成二十五年度がゼロ件とのことでございます。

○斉藤(あ)委員 稲城市は、ドナーの従事する事業所に一日一万円、ドナーに対しては検査のための通院及び入院に対して、通算で七日を上限にして、一日二万円を奨励金として支給しているということであります。事業所への気遣いもあるというのが大変特筆に値するんじゃないかなというふうに思います。
 稲城市の人口については、平成二十六年十一月、つまり今月現在では八万六千四百四十三人の人口ですから、大体、その前年、前々年もそのぐらいの人口だということでありますが、今、実際に提供された実績について、この奨励金が使われている件数実績について聞くと、二十四年度おととしで二件、二十五年度はゼロ件ということで、件数が人口に対して決して多いというふうな感じには感じられません。それだけ患者にとってみれば提供を受けるチャンスが少ないということでありますから、それは非常に残念であり、厳しい現実だと思います。そういう意味では、まさに先ほど意見表明の中でほかの会派からもありましたように漏れなく、適合すれば、そのチャンスを生かしていかなくてはいけないというのは、そのとおりだと思います。
 大体、稲城市の方でいえば、ホームページなんかを見ますと、一件につき三万円ということになりますので、三万円掛ける最大七日で、そうすると、一件当たり最大で二十一万円程度の予算が必要になってくるような感じかなと思います。この単価でいけば、おおむね、どの自治体でも、行う上での予算が推計できるんじゃないかなという気がいたします。
 都道府県レベルでは、既に埼玉県の中の五十七市町村が、骨髄及び末梢血幹細胞を提供されたドナーのための助成制度を推進しています。ドナー登録の推進を目指して、財源の一部を県が補助しているわけなんですが、どのような経緯で開始をされたのか、そこを伺います。

○笹井保健政策部長 埼玉県では、平成二十五年九月に県議会に提出されました請願の採択を受けて、本年四月から、骨髄、末梢血幹細胞のドナーへの助成事業を行った市町村を対象とした補助金の交付が行われております。
 現時点で、六十三市町村のうち五十七の市町村が対象となる事業を実施されております。

○斉藤(あ)委員 ありがとうございました。幾つか確認をさせていただきました。
 日本骨髄バンクによると、平成二十五年十月末から平成二十六年十月末までの一年間に骨髄等の提供を行ったドナー登録者の数は、埼玉県で九十四人、東京都ですと百二十九人ということであります。
 ただ、この数字については、日本骨髄バンクの発表そのものは、もともと累計の実績になっていますので、多分、年間としたらこういう感じということで推計ということになるんですけども、そういう意味では、東京では百二十九人というふうな推計なんですが、恐らく東京都が何らかの形で骨髄等の提供者に対して支援をするならば、事業を準備する段階で、こういった実績数のカウントについても一定の調査作業が必要になるんじゃないかなというふうに思います。
 埼玉県では、県が市町村を支援するドナーへの助成制度を開始した結果、現在、六十三市町村中五十七という大変多くの自治体で骨髄ドナーへの支援制度が実施されているという答弁でございました。
 一方、一年間に百人を超える提供者がいるにもかかわらず、都内の自治体で骨髄ドナー支援制度を実施しているのは稲城市のみということで、大分開きがあります。骨髄や末梢血幹細胞は人工的につくることができませんので、骨髄移植が必要な患者にとっては、提供者となるドナー登録者をふやすこと、そして提供者への負担が公的な支援によって軽減され、より多くの提供者が得られることは非常に重要なことだといえます。
 私ども民主党も、以前より、このドナーへの助成制度の政策には関心を持っておりまして、都内でも働きかけを行い、実際に検討の方向性を出していただいている市もございます。
 そのようなことを視野に考えますと、この請願の第三項の中でもちょっと触れておりますけれども、東京都の支援というものを大いに願うところであります。東京都でも埼玉県と同じように助成制度を設けて、区市町村が積極的にドナー支援に取り組めるよう強く要望いたします。
 その一方で、この請願の趣旨、まさに同感でございます。ぜひとも、私どもはこの趣旨に賛同いたします。意見を述べたところで質問を終わらせていただきます。

○遠藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認めます。よって、請願二六第一五号は趣旨採択と決定をいたしました。

○遠藤委員長 次に、陳情二六第四七号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○芦田生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2、陳情二六第四七号の一、性同一性障害による就労困難問題に関する陳情は、大阪府箕面市の性同一性障害の元当事者である宇井一さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、1、生活保護の窓口に女装した性同一性障害の当事者が来たら、女装せずに男性として就労するように指導すること。
 2、性同一性障害には日本精神神経学会が定めた医療ガイドラインがあるが、日本の病院はどこもガイドラインを守っていない。性同一性障害の当事者に、人体に有害なホルモン剤の投与などの悪質な治療をしないよう病院に指導するとともに、本人にもホルモン剤を服用しないよう病院から指導すること。
 以上二点でございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 まず、1についてでございますが、生活保護の実施機関である福祉事務所の担当職員は、生活保護の相談に当たり、相手の置かれている立場や心情をよく理解した上で必要な助言を行っております。
 また、就労可能な被保護者については、稼働能力の十分な活用が求められることから、性同一性障害者であるか否かにかかわらず、経験や能力、適性等を踏まえた就労支援の方針を提示し、理解と同意を得た上でさまざまな助言指導を行っております。
 次に、2についてでございますが、性同一性障害の治療には精神科領域の治療と身体的治療とがあり、身体的治療にはホルモン療法、乳房切除術、性別適合手術がございます。
 性同一性障害の診断と治療に関するガイドラインにおいては、身体的治療については、治療に関する十分な理解を前提とした上で、自己の責任において、どのような治療をどのような順番で受けるかを自己決定することができるとされております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○和泉委員 意見表明を行います。
 この陳情のうち、厚生委員会に付託されているのは、生活保護の窓口に女装した性同一性障害者の当事者が来たら、女装せずに男性として就労するように指導すること。性同一性障害の当事者に、人体に有害なホルモン剤の投与などの悪質な治療をしないよう病院に指導するとともに、本人にもホルモン剤を服用しないよう指導することの二項目となっています。
 性同一性障害に関しては、身体的性別が男性であり、自認する、自分が認識している性別が女性である、いわゆるMTFの場合だけでなく、逆に、身体的性別は女性で自覚する性別が男性であるFTMの場合ももちろんあります。
 日本精神神経学会の性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン第四版によれば、性同一性障害者と診断するための自分が認識している性別、ジェンダーアイデンティティーの判定に当たって、外側と内側の性別が違うことに対する違和、性別違和の実態に次のような症状を挙げています。みずからの性別に対する不快感、嫌悪感を持ち、自分が間違った性別に生まれたと確信していて、乳房やペニス、精巣を傷つけたり、FTMの場合、声を潰そうと声帯を傷つけたりする。
 だとすれば、それほどの苦しみの中にいてもなお、MTFの性同一性障害者に対して身体的性別である男性として就労することを強いるのは、本人の人権、尊厳すら否定することになるのではないでしょうか。逆の場合、FTMに対しても同様です。
 また、このガイドラインによれば、性同一性障害の診断は、少なくても二人以上の精神科医が詳細な養育歴、生活史、性行動歴について聴取をして、性別違和の実態を明らかにした上でジェンダーアイデンティティーの判定をし、身体的性別を判定し、精神疾患などによる要因や、文化的、社会的理由による性役割の忌避、職業的利得を得るためなどの除外要件を判断した上で診断するとなっています。
 さらには、周囲や職場などに対するカムアウトの範囲や方法、タイミングについて一緒に検討し、いずれの性別でどのような生活を送ることが自分にとってふさわしいのか本人に検討をさせ、さらに、起こり得るさまざまな状況に精神的に安定して対応できることを確認できてから初めて身体的治療のホルモン療法、乳房切除、性適合手術に移行することとなっています。
 このような診断、治療がしっかりと行われれば、性同一性障害者の苦しみも治療による弊害も相当減らすことができると思います。
 陳情者がその理由の中で述べているような、簡単なアンケートや同意書への記入のみで診断されることも大きな問題、ずさんな診断で営利目的で患者にホルモン剤を投与したり、取り返しのつかない去勢手術をする悪質な病院が日本には多数存在するということが事実であるとすれば、こういった事実を調べて適正に対応することこそ求められているのであって、性同一性障害が矛盾だらけの医療公害にすぎないと一概に断じることはできないと思います。大事なことは、適切な医療にいかにして結びつけるかということではないでしょうか。
 この障害によって苦しむ人たちに対する偏見や差別をなくすためにも、性同一性障害者が性別違和から解消されて、社会で自分らしく当たり前に就労し、暮らしていけるようにするためにも、都は、正しい知識の普及啓発に努め、適切な医療に早い段階でつなげるような施策の導入を求めて、本陳情には反対の意見表明をいたします。以上です。

○遠藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第四七号の一は不採択と決定いたしました。

○遠藤委員長 次に、陳情二六第六四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松浦生活支援担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号3、陳情二六第六四号、城北労働・福祉センターに関する陳情は、神奈川県横浜市の宮崎康史さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、都の監理団体である城北労働・福祉センターが行う就労支援や福祉の対象者をより拡大していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 公益財団法人城北労働・福祉センターでは、山谷地区に居住する日雇い労働者の職業の安定及び福祉の増進を図るため、職業紹介、住宅や生活保護等に関する生活総合相談、宿泊や給食等の応急援護、レクリエーション事業、広報活動、娯楽室及び敬老室の運営、健康相談室の運営等の事業を行っております。
 このうち、日雇い労働者として安定した生活を継続するために行う職業紹介、応急援護及び健康相談室の事業を利用する際には、山谷地区に居住する日雇い労働者であることを確認するため、センターが発行する利用者カードを提示する必要がございます。
 利用者カードの発行に当たっては、山谷地区の日雇い労働者が、センターの実施する各種事業を利用することによって経済的に自立した生活を送ることが期待できるか否か等を総合的に判断し、決定しております。
 なお、相談の結果、センターを利用するよりも自立支援センターによる支援が適している方や生活保護が必要な方に対しましては、当該支援につなげるなどの対応を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がないようですので、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第六四号は不採択と決定いたしました。

○遠藤委員長 次に、陳情二六第六七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松浦生活支援担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4、陳情二六第六七号、東京都のホームレス・野宿者に関する陳情は、神奈川県横浜市の宮崎康史さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、ホームレス、野宿者に対する襲撃や差別、偏見などをやめさせる条例を制定していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 都は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づき、ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画を策定しております。
 平成二十六年六月に策定いたしました第三次計画では、早期に路上生活から社会復帰できるよう自立支援センター事業等を行うとともに、路上生活者の人権擁護について定めております。
 この計画に基づき、都は、ホームレスに対する偏見や差別をなくし、ホームレスの置かれている状況や自立支援の必要性について都民の理解を促進するため、広報啓発活動を行っております。
 また、学校教育においては、人権教育の実践的な手引である人権教育プログラムに、東京二十三区の路上生活者の現状に関する資料などとともに、実践、指導事例を掲載しております。
 社会教育においては、東京都、区市町村の社会教育関係職員及び社会教育関係団体指導者等を対象とした研修会や人権啓発学習資料等の中で、さまざまな人権課題の一つとしてホームレスの人権問題について適宜取り上げるなど啓発等に努めております。
 警察では、関係機関や地域住民と緊密に連携して、ホームレスの人権に配慮しつつ、ホームレス個々の被害防止や要保護事案のほか、地域住民に与える不安感の除去など、地域の安全と平穏を守るための活動を推進しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤(や)委員 意見表明のみにさせていただきますが、今、福祉保健局、理事者から説明がありましたように、都としては、既に国の法律に基づきまして、ホームレスの自立支援等に関する東京都の実施計画を策定し、現在、第三次計画を策定したものに沿って、路上生活者の人権擁護等について定め、それの啓発活動も積極的に行っているというふうに認識しております。
 むしろ教育の方が重要ではないかというふうに思って、これは所管、別の委員会になりますので、詳しくは述べませんけれども、都内の中学生、高校生がホームレスを襲撃したような事件が、確かに平成二十五年に確認をされております。大変ショッキングな事件でございましたが、むしろそういった野宿者、ホームレスへの襲撃、差別、偏見などをやめさせるためには教育が重要であろうと、このように考えているわけでございます。
 今、理事者から学校教育の場においての取り組みについてもご説明がありましたが、この点を私も確認いたしましたところ、既に東京都は、東京都教育委員会教育長より、都立学校長及び区市町村の教育委員会の教育長宛てに、学校教育の場での人権教育、こういったことが二度と起こらないようにということで通知文を発出していることを確認させていただいております。
 また、人権教育プログラム、人プロといわれているものですが、そこの指導事例にしっかりそれを掲載しまして、全ての教員に配布し、現場に徹底しているという取り組みをしていることを確認しております。
 これからも、福祉保健局と教育委員会、連携をとりながら、一層、こういったホームレスの野宿者に対する、弱者を襲撃することなどがない社会、差別や偏見のない社会を形成する努力を引き続きしていくべきだと考えます。
 このように、都としては既に対応済みでございまして、条例を制定すべきであるという当該陳情は不採択としたいと思います。以上です。

○大山委員 私も、ちょっと幾つか伺いながら質疑したいと思います。
 新聞報道のもとになった調査、これは概要版ですけれども(資料を示す)、野宿者への襲撃の実態に関する調査を改めて見て、これは大変なことになっているということを実感しています。
 アンケートを実施した都内のNPO法人は、東京都内では一九九五年以降、十人の方が野宿をしているというだけでゆえなく暴力を受け、命を奪われているということで、野宿者への襲撃の実態を明らかにしようと、三百四十七名の野宿者からアンケートをとったとその動機を述べています。期間は、ことしの六月二十八日から七月十四日ということです。
 この調査から、四〇%の人が襲撃を受けた経験をしていること。襲撃は夏季に集中して、襲撃者、つまり加害者の三八%は子供、若者であること。襲撃者は、七五%が複数人で襲撃に及んでいること。襲撃の内容としては、殴る、蹴るなどの身体を使った暴力や、ペットボトルやたばこ、花火などの物を使った暴力が六二%を占めていること。子供、若者の襲撃は、物を使った暴力が五三・六%に上ることなどが明らかになりました。
 明らかになった襲撃の実態は、非常に深刻なものです。調査した団体は、襲撃の背景には野宿者に対する社会的な差別や偏見が見てとれます、この事態を放置することは、さらなる襲撃、そして命を脅かされるような重大な被害を生みかねません、こう危惧しています。
 野宿者への襲撃の実態に関する調査結果について、都としてどう認識していますか。

○松浦生活支援担当部長 いかなる場合でも、他人に対し暴力を振るうことは許されないことでございます。
 そのため、都は、ホームレスに対する偏見や差別をなくし、ホームレスの置かれている状況や自立支援の必要性について都民の理解を促進するため、学校教育や社会教育の場などでも、広く広報啓発活動を行っております。
 また、ホームレスの方は、さまざまな事情により路上等で生活している人たちでございますが、一日も早く地域社会での生活に復帰することが重要と考えております。
 このため、都は特別区と共同して、ホームレスの方が生活する場所に出向き声かけなどを行う巡回相談や一時的な宿泊場所の提供、自立支援センターにおいて就労による自立を支援する取り組みを行っております。

○大山委員 いかなる場合でも、暴力を振るうなどということ自体、許されないことですよね。差別や偏見をなくすということは基本的なことですから、ぜひ、引き続き充実させていっていただきたいと思います。
 同時に、住居を失った方たちがどういう状況になっているのか、それから、どうすれば自立していけるのか、実態を把握することは不可欠だと思っています。
 東京都の調査だと、ホームレスは減っている、こうなっているんですね。これは昼間の調査だからではないでしょうか。例えば新宿駅の西口でも、夜十二時過ぎになると、三々五々、人が集まってきます。
 私も、一度だけなんですけれども、ボランティア団体の方々と一緒に夜の見回り、相談活動に同行したことがあります。昼間はそれぞれ仕事をしていたりして、夜になると段ボールなんかを持って、そのときは戸山公園の大久保地区でしたけれども、広い広場があって、広場にそれぞれ自分の場所を定めて横になるわけですね。
 その団体は、温かいみそ汁をポットに入れて、温かいみそ汁はいかがですかと、そっと声をかけて相談したり、対話したり、それから情報提供したり、ここ行ってみたらどうですかとか、こういう相談がここにありますよとかということを含めて話をしているんですよね。
 ホームレスの調査は、昼間だけではなくて夜間の実態把握が必要だと思います。相談について、夜間巡回相談も行っているようなんですけれども、より拡充できるように職員もふやして対応すべきですけれども、どうですか。

○松浦生活支援担当部長 都と特別区は、都区共同の巡回相談事業を日中だけではなく夜間にも行い、ホームレスの実態を把握しております。
 夜間の巡回相談は、ホームレスが多く集まる地域や住民や区から依頼のあった地点などを重点として、自立支援センター職員による巡回に加え、自立支援センター職員と福祉事務所職員との合同での巡回、区が独自に行う巡回など、地域の実情に応じて効果的に行っております。
 今後とも、都といたしましては、特別区等と連携しながらホームレスの自立支援に向けた取り組みを進め、路上生活からの脱却を図ってまいります。

○大山委員 東京都も、夜間も自立支援センターだとか区とか連携しながら、それから区独自でも巡回相談などを行っているということなんですけれども、やはり人員増もして、より拡充していってほしいと思っています。
 昼間はそれぞれ活動していて、仕事を見つけて仕事をしている人もいるわけで、実態把握というのだったら、いつも発表している昼間だけの調査ではなくて、夜間の人数の把握も含めて実態把握してほしいと思います。
 実際、住宅困窮者は、住宅を失った方たちは、夜、公園だとか、ガード下とか、駅だとか、ネットカフェを含めて、家を失っている人たちがいるということなんです。
 陳情の趣旨を酌んで、暴力などを振るわれるようなことがないように、人権差別などについて教育庁とも連携して、教育、普及啓発はもちろんのこと、住居を失った方たちへの支援をより一層充実して、自立支援と格差を広げないような施策を求めて終わりにします。

○遠藤委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第六七号は不採択と決定をいたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十一分散会

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