委員長 | まつば多美子君 |
副委員長 | 塩村あやか君 |
副委員長 | 早坂 義弘君 |
理事 | 遠藤 守君 |
理事 | 和泉 武彦君 |
理事 | 山加 朱美君 |
山内 晃君 | |
栗山よしじ君 | |
田中 健君 | |
和泉なおみ君 | |
今村 るか君 | |
ともとし春久君 | |
野島 善司君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 梶原 洋君 |
総務部長 | 山岸 徳男君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 醍醐 勇司君 |
経営企画部長 | 中野 透君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第百五十一号議案 平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 厚生委員会所管分
・第百五十八号議案 東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・第百五十九号議案 東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百六十号議案 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
・第百六十五号議案 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
・第百六十六号議案 東京都食品安全条例の一部を改正する条例
・第百六十七号議案 東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例
・第百六十八号議案 東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例
・第百六十九号議案 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例の一部を改正する条例
・第百八十二号議案 個人防護具(ガウン等セット)外三点の買入れについて
・第百六十号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○まつば委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書中一件につきましては、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
案文の朗読は省略いたします。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等に関する意見書(案)
B型及びC型肝炎に代表されるウイルス性肝炎は国内最大級の感染症とも言われ、国民の健康に関わる重要な課題とされている。
平成二十二年一月に、肝炎対策を総合的に実施する国の責務が明記された肝炎対策基本法が施行されるとともに、平成二十三年五月には「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」が定められ、これらに沿って国及び地方公共団体の取組が進められてきた。
しかし、現在のウイルス性肝炎患者への医療費助成制度の対象は、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療等の抗ウイルス療法に限定されている。これらの治療法の適応とならない肝硬変・肝がんの患者は、高額な治療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の者も多く、生活に困難を来している。
また、身体障害者福祉法に基づく肝臓機能障害による障害認定については基準が極めて厳しいため、患者に対する生活支援の実効性が発揮されていない。早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、ウイルス性肝炎患者を救済するため、次の事項を早期に実現するよう強く要請する。
一 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
二 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による障害認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十六年十月 日
東京都議会議長 吉野 利明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
宛て
○まつば委員長 本件は、議長宛て提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
なお、その他の意見書につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。
○まつば委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
これより付託議案の審査を行います。
第百五十一号議案、平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、厚生委員会所管分、第百五十八号議案から第百六十号議案まで、第百六十五号議案から第百六十九号議案まで及び第百八十二号議案を一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
ただいま議題となっております議案中、第百六十号議案に対し、和泉なおみ委員外一名から修正案が提出されました。
案文はお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
〔修正案は本号末尾に掲載〕
○まつば委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
提出者の説明を求めます。
○大山委員 第百六十号議案、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例案に対する修正案の提案をします。
本条例案は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準を定める条例案です。これらは、保育の質を維持向上させるための保障となるものですから、子供、職員の比率、クラス規模、園舎や保育室の面積、給食などは重要な要素です。
ところが、提案された条例案は、学級の規模、職員の配置と資格、施設や園庭の面積など、保育、教育を支える根幹となる要素が規則に委任されており、議会にかけることもなく変更できるようになっています。
しかも、規則に委ねた都の基準案のほとんどは国基準どおりであり、東京の保育園や幼稚園の実態からいっても、国際的な保育や幼児教育に関する知見から見ても、極めて低いものになっています。
したがって、私たちの修正案は、重要な要素を条例本文に取り込むとともに、基準を引き上げる内容となっています。
基準を定めるに当たっては、幼稚園、保育園の基準の高い方を採用するという原則を重視するとともに、かつて東京都が定めていて、今でも基本的に守られている認可保育園の旧都基準を考慮し、東京の保育園、幼稚園の実態としての水準を維持できることを最低限としました。同時に、学級の規模、職員配置基準等は、日本国内での調査研究や国際的な水準を考慮し、引き上げる努力をしました。
修正した主な点は、現在の東京の水準を維持することに関しては、園舎や保育室の面積基準、また、職員配置では一歳児の保育教諭配置を五対一にすることを初め、保健師、看護師を配置することや調理師の配置人数、保育教諭の充実や長時間対応への増配置などです。
より基準を向上させたものは学級の規模です。最新の知見や現状を総合的に判断し、三歳児は十五人、四、五歳児は二十人としました。
また、給食の搬入は認めないことにしました。
これらの修正案は、子供たちの豊かな成長発達を保障するために、安心と信頼感のある生活を整えるためには必要な条件整備の基準です。
各会派の皆様のご賛同を心からお願いいたしまして、修正案の提案といたします。
○まつば委員長 この際、発言の申し出がありますので、これを許します。(「修正案だからここは……」と呼び、その他発言する者あり)説明は終わりました。
この際、発言の申し出がありますので、これを許します。--全体の、全ての議案につきましての意見表明でございますので。(「ああ、意見等っていうとこね」と呼ぶ者あり)はい。意見でございます。
○野島委員 東京公害裁判、一般的な名前を使いますが、端を発するこの医療費助成制度は、都の主導で平成二十年に創設されました。とりわけ、救済的、経済給付的な側面を持つ事業を行政施策とするのは大変困難を伴うものです。そのため、私は今回の質疑に当たっては、改めて、制度創設に至った経緯や制度の基本的な枠組みをひもときながら、その上で今回の見直しの考え方について質疑を行ったところです。
今もなお、大気汚染の影響による健康障害に苦しむ都民の方がおられるのも現実です。その方々への、経済給付の激変緩和措置も盛り込まれています。福祉に温かい自民党とわだちを一にするものでございます。
この内容は、制度を取り巻くさまざまな状況を大局的に捉えた上で、都としてでき得る最大限の対応を図ったものと評価し、都議会自民党はこの提案に賛意を開陳いたします。
さて、私は、のりを越えるなと、こういうことを生活信条としています。これは、私の認識では、人はみずから律する。すなわち、この道徳律をいいあらわしているなと受けとめております。これを社会の共通認識とするのが、のり、法ですね。のりを律する綱紀としての法律と、このように受けとめている次第でございます。その生活信条を具現化するには、牽強付会の病にかかってはいけないと思いながら、本案の質疑に臨んだところでございます。
最後に、不適切発言がございましたら、委員長の議事整理権に委ねて発言を終わります。
○遠藤委員 私からは、共産党さん提案の百六十号議案に対する修正案、これは質疑がないということに決まりましたので、これについて意見を若干述べさせていただきます。
今回、東京都側より提案されました新たな認定こども園の基準条例案では、基本的な事項が条例の中に定められ、そして、その具体的な水準等については規則に委任すると、こういう形になっております。この物の考え方については、平成二十三年に都が制定いたしました条例、すなわち、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例における考え方を踏襲したものであると、このように理解をいたしております。
一方、今回、提案をされました百六十号議案、これは昨日の連合審査会でも、私は、一部、質問をいたしましたけれども、取り上げましたけれども、この修正案は、規則には委任せず、全て条例で定めるべきという、こうした基本的な考え方に立っておられます。今、大山委員の方から、趣旨説明にもそのような趣旨が、お話があったと思います。
都議会として、この認定こども園のあり方を議論するというのは、これは当然重要なことでありますけれども、今回、この百六十号議案に対する修正案のつくり方については、私は疑問を持っております。というのは、この定め方をした場合、運用の詳細な規定まで条例に定めた場合、弾力的な運用がいささか困難になる可能性がある、秘めているのではないかと、こういう点であります。
先ほど、趣旨説明の中に、大事な事項であるがゆえに、議会にかけることなく変更されるおそれがあると。したがって、条例の中にしっかりと明記をしないといけないんだと。こういう提案理由が一つあったと思いますけれども、そもそも、今回テーマになっております規則ですとか、あと、いわゆる要綱行政等々で、いろいろ、時に批判される向きもありますけれども、これらの、いわば細則等々は、我々議会、議員がその開示を求めたり、公表を求めた場合には、当然ながらこれはオープンにされるべきものであるし、また、されてきたわけでありますので、直ちに、この条例の中に書き込んでいないという理由で、議会が関与できないという、こういうおそれがあるという、こうした考え方というのは、それゆえに条例でないといけないんだというのは、いささか無理があるのではないのかなと思う点が理由の一点であります。
二点目、仮に、今回のようなつくり方をした場合、都にはさまざまな条例が既にありますけれども、いってみれば、物事の仕組みなり何なりを条例で大きく規定をして、細かいことについては細則、要綱等でやるという、規則等で委ねると、こういうつくりをしている条例はたくさんありますので、そうしたものを一体どう考えるのかという、さらに大きな議論も出てくるんだと思います。これに手をつけるつけないかは別として、仮に、そのようなことになった場合、都政は大混乱するおそれもあると私は思います。
先ほど申し上げたとおり、この平成二十三年に制定した条例についても、これまで特に、このつくりで問題が生じたという事例はなく、適切に運用をされてきておりますし、現に私自身の経験、体験からいっても、規則または要綱にあって、条例にはないけど、そこに盛り込まれていることで、都民の皆さんから、この点についてはこういうふうに変えるべきだと、しっかり要綱や規則等を見てもらいたいと、こういう話があった場合には、それに目を通して、変えるべきである点があれば、それをもとにして都に改正を迫りましたし、それがなるほどということになれば、それが改定をされて具体の運用になったということも事実としてあります。
今回の条例についても、これと同様に対応しており、私は、都の条例案というのは妥当な判断、妥当なつくりであると、このように考えまして、したがって、百六十号議案に対する修正案には反対する意見でございます。終わります。
○和泉(な)委員 今定例会に提出をされました第百六十号議案、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例、第百六十五号議案、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に反対し、第百五十一号議案、平成二十六年度一般会計補正予算(第二号)、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の修正案に賛成の立場で意見を述べます。
第百六十号議案、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例は、国の子ども・子育て支援新制度に基づいて、今回条例として提案されていますが、学級の編制も職員の配置も設備の基準も規則に委任されていることは、これまでの議論で明らかです。これらは、子供の健全な発育や安全を保障するために大変重要な事項であり、しっかりと条例の条文で定めるべきだと考えます。
実際に、法律にも基準を条例で定めると明記されています。そして、法律の中で定められた基準を変えるときには、子供・子育て会議に意見を聞かなければいけない。法律上はそのような担保がされているんです。しかし、都の条例案には、規則に委任するというだけで、変更する場合に、何かそれを担保するようなものがありません。
きのうの合同審査でも、我が党の質疑で、三歳以上の子供の学級編制が三十五人以下となっていることが、子供の発達に寄り添える限度を超えたものであること、都の定めようとしている職員の配置基準が、国際的にも都内の保育園などの実態と比べても低過ぎることなどが明らかになりました。
都は、東京の保育の水準を維持するために、国基準にとどめず、よりよい基準をつくるために力を尽くすことを求め、修正案に賛成します。
第百六十五号議案、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例は、大気汚染訴訟の和解条項に基づいて都が創設した医療費全額助成に自己負担を導入し、来年度以降は新規認定も打ち切るというものです。助成を受けている患者さんの約三割が無職であることを考えれば、月六千円の自己負担も大変厳しい負担となり、受診抑制で症状が悪化する患者が出るのではないかという質問に対して、都は、患者に支障は出ないと答弁しました。しかし、実際に患者さんたちは、制度が受けられなくなれば治療を中断したり、薬を減らしたりせざるを得ないと答えています。
また、十八歳までに認定を受けた患者が、新規認定が打ち切られ、十八歳以降は全く助成がなくなることも認めました。これは、今なお、ぜんそくに苦しむ患者を見放すものであり、到底賛成できません。
本来であれば、大気汚染訴訟の被告である国や自動車メーカー、首都高にも責任があります。都が国に制度創設を強く求め、自動車メーカーなどにも引き続き責任を果たすよう求めていくこと、そして、それが実現しなくても、都として全額補助を保障することこそ重要だと思います。
第百五十一号議案、平成二十六年度一般会計補正予算(第二号)については、我が党が、保育園の待機児や特養ホームの待機者解消のために繰り返し要求してきた内容を反映するものであり、賛成します。
定期借地による一時金への補助を国有地にも適用することや、借地料への補助の新設、それに伴う整備費の増額など、その内容は高く評価できるものです。同時に、先日の質疑で我が党の大山都議が、世田谷区は五年などと区切っていないと述べましたが、世田谷区は、三年間だった借地料補助を二十年に延ばしました。
そうしたことにも学び、国有地、民有地借地料補助の期限のさらなる延長や、急騰する建築費に見合う補助単価の引き上げなど、なお一層の充実を求めておきます。
以上です。
○田中委員 第百六十号議案、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例に賛成し、修正案に反対の立場から意見を述べさせていただきます。
子供を中心にした新たな子ども・子育て支援新制度を進める意義は、子供自身の育つ力を尊重して、子育て環境を整備するとともに、親の事情にかかわらず、同じ保育施設で保育、幼児教育を行い、妊娠、子供の誕生から子育てまでを社会全体で支えていく国の形を実現することにあります。
保護者が子育てについての第一義的責任を有するとしても、子供を育てる親が追い込まれることのないよう、社会全体で支援し、育てるべきであります。だからこそ、新制度では、育児を社会保障の一環として明確に位置づけることとしました。
新制度は、民主党、自民党、公明党の三党合意を得て、来年度のスタートに向け準備が行われていますが、国による情報発信の不足や、公定価格の仮単価の不十分さなどから、多くの認定こども園が新制度への移行を選択しないとの意向が伝えられてきています。
そこで、国の責任において制度が円滑に移行できるよう、しっかりと取り組むことを述べておきます。
新たな幼保連携型認定こども園は、親の就業の有無にかかわらず保育を受けられ、都市部では待機児童解消にも資することが期待されています。都としても、区市町村が地域の実情を踏まえ、地域の子育て支援機能を持ち、質の高い保育、幼児教育を提供する幼保連携型認定こども園が整備できるように、積極的に支援することを求めます。
また、新たな幼保連携型認定こども園の新設基準には、長時間過ごす子供たちの育ちに配慮した対応や安全対策も求められます。基準設定の後も、都内における施設整備の状況を注視し、改正が必要な場合は、子供の立場に立った、よりよき基準としていくことを求めます。
そして、障害のある子供とともに保育、幼児教育時間を過ごすことは、障害のあるなしにかかわらず、双方にとってよい影響があります。積極的な障害児の保育受け入れや保育の充実においては、保育施設が障害児を積極的に受け入れられるよう、都が先進事例の紹介や子育てネットワークの構築に向けた取り組みへのサポートを行っていただくことを要請いたします。
最後に、幼稚園、保育所と小学校の連携については、子供たちの状況や情報をお互いが共有し対応していくことによって問題解決などが図られます。地域で子供たちが安心して育つことができることから、連携の推進を都としても積極的に支援していくよう求めるものです。
条例案は、東京において現在運営されている幼保連携型認定こども園に適用されている基準を基礎とし、幼稚園や保育所の基準内容が高い水準を引き継ぎ、追加すべき内容を都の現状を鑑みて定めたものであり、修正案に関しては反対をいたします。
以上です。
○まつば委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
初めに、第百六十号議案を採決いたします。
まず、和泉なおみ委員外一人から提出されました修正案を、起立により採決いたします。
本修正案に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立少数と認めます。よって、和泉なおみ委員外一名から提出されました修正案は否決されました。
次に、原案について起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立多数と認めます。よって、第百六十号議案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第百六十五号議案を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立多数と認めます。よって、第百六十五号議案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第百五十一号議案、平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、厚生委員会所管分、第百五十八号議案、第百五十九号議案、第百六十六号議案から第百六十九号議案まで及び第百八十二号議案を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認めます。よって、第百五十一号議案、平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、厚生委員会所管分、第百五十八号議案、第百五十九号議案、第百六十六号議案から第百六十九号議案まで及び第百八十二号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○まつば委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○まつば委員長 この際、所管二局を代表いたしまして、梶原福祉保健局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○梶原福祉保健局長 お許しをいただきまして、当委員会所管両局を代表いたしまして一言御礼のご挨拶を申し上げます。
本定例会でご提案申し上げました議案につきましては、ただいまご決定をいただき、まことにありがとうございました。
ご審議の過程で頂戴いたしました貴重なご意見、ご指摘等につきましては、今後の事業執行に反映させてまいりたいと存じます。
また、病院経営本部とも、引き続き緊密な連携を図りまして、さらなる施策の充実に努めてまいる所存でございます。
今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○まつば委員長 発言は終わりました。
この際、私からも一言ご挨拶を申し上げます。
昨年八月から約一年二カ月間、委員長を務めさせていただきました。副委員長、理事、委員の皆様方には、多大なるご協力を賜りましたこと、心から感謝申し上げます。
また、梶原福祉保健局長を初め福祉保健局の皆様、醍醐病院経営本部長を初め病院経営本部の皆様には、円滑なる委員会運営にご協力をいただきました。
さらには、議会局の職員の皆様には細やかな配慮をいただきまして、委員長の職務を全うすることができました。重ねて御礼を申し上げます。
昨年十月の台風二十六号による大島の土砂災害では、福祉保健局、病院経営本部におかれましては、災害対応にご尽力され、心から感謝申し上げる次第でございます。
また、この一年二カ月の間、都民の健康、福祉、医療といった諸課題について、委員会におきまして活発なるご議論をいただきました。福祉保健局、病院経営本部が抱える課題は、少子高齢化対策、障害者対策、危険ドラッグ、感染症など、都民の生活に密着した、また、命や健康にかかわる重大な内容ばかりで、とりわけ都民の関心の高い内容でございます。今後、環境や社会状況の変化により、新しい課題もまた生まれてくることと思います。今後とも、課題の解決に向け、たゆまぬ努力を続けていただきたいと思います。
皆様のさらなるご活躍とご健勝をお祈りいたしまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。皆様、大変にありがとうございました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時四十四分散会
第百六十号議案 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
平成二十六年九月三十日
(提出者)
和泉なおみ 大山とも子
厚生委員長 殿
第百六十号議案 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例案に対する修正案
第百六十号議案 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例案の一部を次のように修正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 一学級の園児数は、満三歳以上満四歳未満の学級については十五人以下、満四歳以上の学級については二十人以下を原則とする。
第五条に次の一項を加える。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
第六条の見出し中「職員」を「職員等」に改め、同条第一項本文中「規則で」を「次の各号に」に、「基準を満たさなければならない」を「員数とする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 園長 一人
二 専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭 各学級ごとに一人以上。ただし、特別な事情があると きは、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
三 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次に掲げる園児又は施設の区分に応じ、それぞれ次に定める員数を合算した員数以上とする。ただし、当該職員の数は常時二人を下ってはならない。
イ 満一歳未満の園児 おおむね三人につき一人
ロ 満一歳以上満二歳未満の園児 おおむね五人につき一人
ハ 満二歳以上満三歳未満の園児 おおむね六人につき一人
ニ 満三歳以上満四歳未満の園児 おおむね十五人につき一人
ホ 満四歳以上の園児 おおむね二十人につき一人
へ 次に掲げる施設にあっては、イからホまでに定める員数を合算した員数に、それぞれ次に定める員数を加えた員数とする。
(1) 園児の定員が六十人以下の施設 二人
(2) 園児の定員が六十一人以上の施設 一人以上
ト 開所時間が十一時間以上の施設にあっては、イからヘまでに定める員数を合算した員数に、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める員数を加えた員数とする。
(1) 園児の定員が六十人以下の施設 一人以上
(2) 園児の定員が六十一人以上の施設 二人以上
チ 特別な支援が必要な園児を置く施設にあっては、東京都規則(以下「規則」という。)で定める員数を配置しなければならない。
四 幼保連携型認定こども園の給食は職員により調理し提供する方法を原則とし、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める員数以上の調理員を置かなければならない。ただし、施設内の調理室を使用して調理業務の全てを委託している施設にあっては、調理員を置かないことができる。
イ 園児の定員が五十九人以下の施設 二人以上
ロ 園児の定員が六十人以上百五十人未満の施設 三人以上
ハ 園児の定員が百五十人以上の施設 四人以上
ニ 満一歳未満の園児の保育を実施している施設 イからハまでに定める員数を合算した員数に、一人以上を加えた員数
五 保健師又は看護師 満一歳未満の園児を保育する施設に一人
六 嘱託医 非常勤一人
第六条第二項を削り、同条第三項を第二項とする。
第二十七条を第二十八条とし、第二十条から第二十六条までを一条ずつ繰り下げる。
第十九条第一項中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。
献立の作成は、栄養士が携われるよう努めなければならない。
第十九条第五項を削り、同条を第二十条とする。
第十八条を第十九条とし、第十二条から第十七条までを一条ずつ繰り下げる。
第十一条中「保護者が」を「保護者の」に、「についての第一義的責任を有するという基本認識の下に、」を「をしていく力を高める観点及び地域において」に改め、「自ら実践する力の向上を積極的に」を削り、「ことを旨として」を「体制等の充実を図る観点に立って」に改め、同条を第十二条とする。
第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
第八条第三項を削り、同条第四項を第三項とし、同項に次の一項を加える。
4 第一項第二号から第四号までに掲げる設備の面積は、それぞれ各号に定める面積以上とする。
一 乳児室又はほふく室 満一歳未満の園児一人につき五平方メートル、満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートルにそれぞれの園児数を乗じて得た面積を合算した面積
二 保育室又は遊戯室 満二歳以上の園児一人につき一・九八平方メートルに園児数を乗じて得た面積
第八条を第九条とする。
第七条第一項中「園庭」の下に「(屋上に設置したものは含めない。)」を加え、同条第三項中「以上」を削り、同条第五項中「及び園庭」を削り、「規則で定める基準を満たさなければならない」を「次に掲げる面積を合算した面積以上とする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
学級数 面積(平方メートル)
一学級 180
二学級以上 320+100×(学級数―2)
二 満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートル以上(満一歳未満の園児にあっては、園児一人につき五 平方メートル以上)、満二歳以上満三歳未満の園児一人につき一・九八平方メートル以上の面積にそれぞれの園児数を乗じて得た面積を合算した面積以上
第七条に次の一項を加える。
6 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
学級数 面積(平方メートル)
二学級以下 330+30×(学級数―1)
三学級以上 400+80×(学級数―3)
二 満二歳以上満三歳未満の園児一人につき三・三平方メートル以上に園児数を乗じて得た面積
第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(職員の資格)
第七条 第六条第一項第三号に規定する職員は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法 律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この項において同じ。)を有し、かつ、 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録(以下この項において「保育士登録」という。)を受けた者とする。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。
一 満三歳未満の園児に対する保育従事職員 保育士登録を受けた者
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第一号に規定する園児がいない時間帯の保育従事職員 保育士登録を受けた者。ただし、規則で定める場合は除く。
2 園長、副園長及び教頭は教諭免許状(専修免許状及び一種免許状に限る。教諭免許状の種類は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等を含む。)を有し、かつ、保育士登録を受け、かつ、五年以上の教育職又は児童福祉事業の経験がある者とする。
附則第一項中「施行の日」の下に「(以下「施行日」という。)」を加え、附則第三項中「みなし幼保連携型認定こども園」を「施行日から起算して五年間は、第六条第一項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園」に改め、「いう。)をいう。」の下に「次項において同じ。」を加え、「設備」を「職員配置」に改め、「、第七条から第九条までの規定にかかわらず、当分の間」を削り、同項に次の一項を加える。
4 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第八条から第十条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(提案理由)
幼保連携型認定こども園の保育・教育の質を保障するため、学級の編制、職員、設備等の重要な基準について、条例に規定する必要がある。
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