委員長 | まつば多美子君 |
副委員長 | 塩村あやか君 |
副委員長 | 早坂 義弘君 |
理事 | 遠藤 守君 |
理事 | 和泉 武彦君 |
理事 | 山加 朱美君 |
山内 晃君 | |
栗山よしじ君 | |
田中 健君 | |
和泉なおみ君 | |
今村 るか君 | |
ともとし春久君 | |
野島 善司君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 梶原 洋君 |
次長 | 砥出 欣典君 | |
技監 | 前田 秀雄君 | |
理事 | 宗田 友子君 | |
総務部長 | 山岸 徳男君 | |
指導監査部長 | 飯塚美紀子君 | |
医療政策部長 | 小林 幸男君 | |
保健政策部長 | 笹井 敬子君 | |
生活福祉部長 | 芦田 真吾君 | |
高齢社会対策部長 | 枦山日出男君 | |
少子社会対策部長 | 手島 浩二君 | |
障害者施策推進部長 | 高原 俊幸君 | |
健康安全部長 | 中谷 肇一君 | |
企画担当部長 | 後藤 啓志君 | |
事業調整担当部長 | 西村 信一君 | |
医療改革推進担当部長 | 矢内真理子君 | |
医療政策担当部長 | 西山 智之君 | |
地域保健担当部長 | 稲葉 薫君 | |
生活支援担当部長 | 松浦 慎司君 | |
施設調整担当部長 | 村田 由佳君 | |
事業推進担当部長 | 松山 祐一君 | |
障害者医療担当部長 | 熊谷 直樹君 | |
食品医薬品安全担当部長 | 仁科 彰則君 | |
感染症危機管理担当部長 | 上田 隆君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 醍醐 勇司君 |
経営企画部長 | 中野 透君 | |
サービス推進部長 | 野瀬 達昭君 | |
経営戦略担当部長 | 高野 豪君 |
本日の会議に付した事件
病院経営本部関係
報告事項(説明)
・私債権の放棄について
福祉保健局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 福祉保健局所管分
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
・大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
・東京都食品安全条例の一部を改正する条例
・東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例
・東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例
・薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例の一部を改正する条例
・個人防護具(ガウン等セット)外三点の買入れについて
報告事項
・私債権の放棄について(説明)
・平成二十五年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価について(説明)
・都立障害者支援施設及び都立障害福祉サービス事業所の民間移譲について(説明)
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都母子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
請願の審査
(1)二六第七号 シルバーパスの改善に関する請願
○まつば委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、病院経営本部及び福祉保健局関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の請願の審査を行います。
なお、本日は、福祉保健局関係の報告事項、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について外三件の一部改正条例に関する報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより病院経営本部関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、醍醐病院経営本部長から紹介があります。
○醍醐病院経営本部長 七月十六日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
経営企画部長の中野透でございます。サービス推進部長の野瀬達昭でございます。経営戦略担当部長の高野豪でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○まつば委員長 紹介は終わりました。
○まつば委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○中野経営企画部長 東京都債権管理条例第十三条に基づき、病院経営本部が平成二十五年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
お手元配布の資料、厚生委員会報告事項をごらんください。
一ページをお開き願います。平成二十五年度に放棄した私債権は、東京都立広尾病院診療料等で六百六件、金額は六千三百十九万四千五円でございます。
当該債権は、広尾病院を初めとする都立病院を受診した際にかかった診療料や分娩料等でございまして、平成十三年度から平成二十二年度までに発生し、債務の履行が滞っていた債権でございます。
債務者に対し、催告、交渉、各種調査など、徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、これまでの徴収努力の状況を踏まえますと実質的に回収不能であり、また、当該債権の消滅時効に係る時効期間が平成十六年度から平成二十五年度までに経過したことから、時効の援用が見込まれます。
また、債務者につきましては、行方不明などの状態で、援用の確認を得ることができないため、平成二十六年三月に放棄を実施したところでございます。
以上、ご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
○まつば委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で病院経営本部関係を終わります。
○まつば委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、福祉保健局長及び福祉保健局の幹部職員に交代がありましたので、局長からご挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
福祉保健局長に就任されました梶原洋さんをご紹介いたします。
○梶原福祉保健局長 七月十六日付で福祉保健局長に着任いたしました梶原洋でございます。よろしくお願いいたします。
私ども福祉保健局では、急激に変化する社会環境に迅速かつ的確に対応し、都民が安心して暮らし続けられるよう、大都市東京にふさわしい福祉、保健、医療施策を積極的に展開し、さらなる充実を目指していく所存でございます。
まつば委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
福祉保健局次長の砥出欣典でございます。福祉保健局理事の宗田友子でございます。総務部長の山岸徳男でございます。生活福祉部長の芦田真吾でございます。高齢社会対策部長の枦山日出男でございます。少子社会対策部長の手島浩二でございます。障害者施策推進部長の高原俊幸でございます。事業調整担当部長の西村信一でございます。医療政策担当部長の西山智之でございます。施設調整担当部長の村田由佳でございます。事業推進担当部長の松山祐一でございます。食品医薬品安全担当部長の仁科彰則でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○まつば委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
○まつば委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○梶原福祉保健局長 平成二十六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております議案は、平成二十六年度一般会計補正予算案一件、条例案十二件、事件案一件の計十四件でございまして、このうち厚生委員会に付託される予定のものは、平成二十六年度一般会計補正予算案一件、条例案八件、事件案一件の計十件でございます。
それでは、付託予定議案の概要につきましてご説明申し上げます。
まずは、平成二十六年度一般会計補正予算案でございます。
今回の補正予算案は、世界一の都市東京の実現に向け、直ちに取り組むべき課題に対してスピーディーに対応することを基本に編成されております。
福祉保健局では、待機児童数の増加等の緊急課題に対応するため、新たな施策の速やかな事業化と既存施策のさらなる加速化を図ることとし、三千人分の保育サービスを拡充してまいります。
続きまして、条例案でございます。
厚生委員会に付託予定の条例案につきましては、薬事法の改正に伴い、所要の改正を行うもの、いわゆる認定こども園法の改正により、幼保連携型認定こども園の運営基準等を定めるもの、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成の対象範囲を見直すもの、また、都内の薬物乱用拡大の状況を踏まえ、警察職員に立入調査権を付与するなど監視指導の強化を図るものなどがございます。
最後に、事件案についてでございますが、都内での新型インフルエンザ発生時の対策に従事する保健所及び医療機関等の職員の感染防止用として、個人防護具等を買い入れるものでございます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山岸総務部長 厚生委員会に付託される予定の平成二十六年度一般会計補正予算案一件、条例案八件、事件案一件についてご説明申し上げます。
初めに、平成二十六年度一般会計補正予算案につきまして、お手元の資料、平成二十六年度補正予算概要によりご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございますが、左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。
繰入金で十八億四万七千円を増額補正いたします。これにより、補正後の歳入合計は一千七百六十八億七千二百六十六万一千円となります。
右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。
福祉保健費で三十一億六千九百九十五万二千円を増額いたしまして、補正後の歳出合計は、最下段にありますように一兆百一億五千六百九十二万五千円となります。
二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、国有地・民有地を活用した福祉インフラ整備の促進につきまして、三ページにかけて記載してございます。
まず、二ページでございますが、借地を活用した特別養護老人ホーム設置支援事業に要する経費として九千七百九十一万六千円を計上したほか、三ページに参りまして、認可保育所の整備を促進するため、借地を活用した認可保育所設置支援事業や定期借地権利用による認可保育所整備促進事業に要する経費として一億四千九百九十二万四千円を計上してございます。
次に、四ページをお開き願います。2、待機児童解消に向けた保育所設置支援の充実につきまして、五ページにかけて記載してございます。
まず、四ページでございますが、保育所の設置を促進するため、認可保育所家賃補助事業や認証保育所事業、待機児童解消区市町村支援事業に要する経費として十一億九千十一万二千円を計上したほか、五ページに参りまして、認可保育所の施設整備を支援するため、賃貸物件による保育所整備事業や保育所緊急整備事業に要する経費として十七億三千二百万円を計上してございます。
補正予算案については以上でございます。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、平成二十六年第三回東京都議会定例会条例案等の概要をごらんください。
資料の順に沿ってご説明いたします。
一ページをお開き願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
手数料の額を改定するとともに、薬事法の改正等に伴い、再生医療等製品の製造販売業の許可等に関する手数料に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年十一月一日及び同月二十五日から施行することとしております。
整理番号2、東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
薬事法の改正に伴い、法律名を変更するほか、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行することとしております。
整理番号3、東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例でございます。
いわゆる認定こども園法の改正に伴いまして、新たな幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準を都道府県が条例で定めることとされたことを受けまして、条例を制定するものでございます。
この条例は、改正認定こども園法の施行の日から施行することとしております。
三ページをお開き願います。整理番号8、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成の対象範囲を見直すほか、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十七年四月一日から施行することとしております。
整理番号9、東京都食品安全条例の一部を改正する条例、四ページに参りまして、整理番号10、東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例及び整理番号12、薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例の一部を改正する条例の三条例につきましては、整理番号2と同様に、薬事法の改正等に伴い、法律名を変更するほか、所要の改正を行うものでございます。
これらの条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行することとしております。
整理番号11、東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例でございます。
都内の薬物乱用拡大の状況を踏まえ、警察職員に立入調査権を付与するなど監視指導の強化を図るほか、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年十一月二十五日及び平成二十七年一月一日から施行することとしております。
条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十六年第三回東京都議会定例会条例案及び事件案をご参照いただきたいと存じます。
続きまして、事件案一件についてご説明申し上げます。
五ページをお開き願います。整理番号1、個人防護具(ガウン等セット)外三点の買入れについてでございます。
都内での新型インフルエンザ発生時の対策に従事する保健所及び医療機関等の職員の感染防止用として買い入れるものでございます。
予定価格は十一億六千六百十八万四千円としております。
以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○まつば委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○和泉(な)委員 資料をお願いいたします。
まず初めに、現在、給食を外部搬入している認可保育園の所在。
それと二つ目に、三階以上に保育室がある認可保育園の所在。
三つ目、保育室以外に遊戯室が確保されていない認可保育園の区市町村別箇所数。
それと四つ目に、各区市町村の年齢別保育室の一人当たりの面積。
五つ目に、園庭についてですけれども、敷地内で基準を満たしている、あるいは代替公園とあわせて基準を満たしている、代替公園のみのそれぞれの園の数を、二〇〇九年度以前に整備された認可保育園は合計数で、二〇一〇年から二〇一三年に整備された認可保育園については各年度ごとにお願いいたします。
六つ目です。各区市町村の年齢ごとの認可保育園の保育士配置、その他の保育士配置の根拠と人数。
それと七つ目です。大気汚染に係る国及び都の制度における平成二十五年度の認定患者数と、十八歳未満の認定患者数の推移を年齢別にお願いいたします。
以上です。
○まつば委員長 ただいま和泉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○まつば委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、私債権の放棄について外二件について報告を聴取いたします。
○後藤企画担当部長 東京都債権管理条例第十三条に基づきまして、福祉保健局が平成二十五年度に実施いたしました私債権の放棄についてご報告させていただきます。
お手元の資料、厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただきまして、一ページをごらんいただきたいと存じます。
当局におきまして平成二十五年度に放棄いたしました私債権は合計三件で、金額は九十九万一千五百五十円でございます。
表の番号1及び2の東京都母子福祉資金貸付金でございますが、この制度は、母子家庭の経済的自立、扶養されている子供の福祉の増進を図ることなどを目的として資金を貸与しているもので、今回放棄する案件は昭和五十九年度に貸与したものでございます。
次に、番号3の東京都立多摩総合精神保健福祉センター診療料でございますけれども、平成十年度及び十一年度に発生いたしました診療費の患者自己負担分でございます。
これら三件のいずれも、債務者や連帯保証人等に対しまして催告を行うなど、回収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、実質的に回収不能となったものでございます。
また、これらの債権は、消滅時効に係る時効期間がそれぞれ平成十年度、平成十六年度及び平成十五年度までに経過しておりますとともに、債務者及び連帯保証人が行方不明等の状態となっており、時効の援用の確認を得ることができないことから、平成二十六年三月に債権の放棄を実施したものでございます。
以上が私債権の放棄についてのご報告でございます。
○村田施設調整担当部長 平成二十五年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価結果につきましてご報告申し上げます。
お手元の資料、厚生委員会報告事項より、平成二十五年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価の概要をごらんください。
まず、資料の五ページ目をお開きください。地方独立行政法人制度の概要を記載してございます。
1の地方独立行政法人の定義についてでございますが、記載にありますとおり、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業を効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人という定義になっております。
2の地方独立行政法人制度の仕組みと議会との関係でございますが、資料右側の括弧にありますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類をして列挙をしております。今回は、このうち、〔3〕、地方独立行政法人評価委員会の二つ目の項目、評価委員会が法人の業務実績を評価について、評価委員会により評価が実施され、その結果が知事に報告をされましたので、当委員会に報告事項として説明をさせていただくものでございます。
三ページ目にお戻りください。1の評価制度の概要についてでございます。
法人の業務実績につきましては、地方独立行政法人法に基づき、外部有識者十七名から成ります東京都地方独立行政法人評価委員会の評価を受けることとなっており、健康長寿医療センターにつきましては、この評価委員会の中にある三つの分科会の一つである高齢者医療・研究分科会において評価を実施をいたしました。平成二十一年四月の法人設立以降、今回が第五回目の評価となります。
続きまして、2の評価方針と手順でございます。中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出されました業務実績報告書をもとに、法人に対するヒアリング等を実施いたしました。
3の評価結果の概要でございますが、評価は、項目別評価と全体評価について実施をいたしました。
まず、項目別評価につきましては、高齢者の特性に配慮した医療の確立と提供、高齢者の健康の維持・増進と活力の向上を目指す研究、業務運営の改善及び効率化に関する事項などの分野における計二十項目につきまして、事業の進捗状況、成果を五段階で評価をしたもので、その結果は、資料三ページ目の枠内に、(1)、項目別評価として示しております。
評定S、年度計画を大幅に上回って実施しているとされたものは、血管病医療の一項目。評定A、年度計画を上回って実施しているとされたものは、高齢者がん医療、認知症医療、高齢者に特有な疾患と生活機能障害を克服するための研究、収入の確保など九項目。評定B、年度計画をおおむね順調に実施しているとされたものは、地域連携の推進、活気ある地域社会を支え長寿を目指す研究、コスト管理の体制強化など十項目。評定C、年度計画を十分に実施できていない、評定D、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとされた項目はございませんでした。
続きまして、全体評価につきましては、四ページ目をお開きください。(2)、全体評価として主な意見を記載をしております。全体評価は、項目別評価を踏まえつつ、中期計画の進行状況全体について評価をしたものでございます。
アの総評としましては、全体として年度計画を順調に実施をしており、おおむね着実な業務の進捗状況にあると評定をされました。
具体的には、平成二十五年六月に新施設に移転をしましたが、移転に際しては、入院患者を安全に移送するとともに、診療制限による影響を最小限に抑えたことは、大いに評価したいとなっております。
また、重点医療である血管病、高齢者がん、認知症の医療提供体制の充実について、関連する診療科が連携をして治療等を行う血管病センターや認知症センターを新設をしたこと、ハイブリッド手術室を初め、最先端の医療の提供が可能となる設備や機器を導入し、身体への負担が少ない多様な手術、検査、治療を推進したことなどが評価をされました。
イの都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項としては、認知症医療につきまして、MRI、SPECT、PET等の検査実施による症例集積やデータ解析のほか、認知症アセスメントシート、DASCの普及啓発を行い、認知症の早期発見、早期診断の推進に貢献したという評価のほか、高齢者がんの研究につきまして、高齢女性のエストロゲンと大腸がんの関係解明など、高齢者がんの新たな予防法や治療法に関する研究を推進したという評価になっております。
ウの業務運営の改善、効率化に関する事項としましては、平均在院日数については、適切かつ積極的な退院支援やクリニカルパスの活用等により短縮を図り、年度目標を達成したことなどが評価をされております。
エ、中期目標・中期計画の達成に向けた課題、法人への要望としましては、平成二十六年度は、新施設への移転後一年となることから、最新の設備や機器を活用し、地域と連携を図りながら、高齢者医療及び研究の拠点としての取り組みを一層充実させる必要があるなどの意見となっております。
以上が評価結果の主な内容ですが、詳細につきましては、お手元の資料、平成二十五年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、平成二十五年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価に関する報告を終わらせていただきます。
○高原障害者施策推進部長 都立障害者支援施設及び都立障害福祉サービス事業所の民間移譲についてご報告させていただきます。
お手元の資料、厚生委員会報告事項の七ページをごらんいただきたいと存じます。
今回、民間移譲を行いますのは、資料の1、対象施設の(1)、障害者支援施設でございます東京都東村山福祉園及び(2)、障害福祉サービス事業所であります東京都江東通勤寮、東京都豊島通勤寮、東京都立川通勤寮、東京都町田通勤寮でございます。
施設の所在地、定員及び開設時期につきましては、記載のとおりでございます。
このうち、東村山福祉園ですが、今回、民間移譲の具体的対象となりますのは、欄外米印1に記載のとおり、三施設に分割いたします施設のうち、現地改築する入所定員八十名の障害者支援施設についてでございます。なお、この分割は、先般の児童福祉法の改正を踏まえてのものでございます。
一ページおめくりいただきまして、2、目的でございますが、社会福祉法人の自主性や創意工夫を生かした、より弾力的かつ効率的な施設の運営を行い、利用者サービスの向上を図ることにございます。
3、現在の運営形態は、全て指定管理者により管理運営を行ってございます。
4、運営法人の選定につきましては、選定基準を定め、公募により適切な社会福祉法人を選定し、同法人による運営といたします。
5の財産上の取り扱いでございますが、東村山福祉園につきましては、現在の敷地の一部を無償貸付することとしております。
通勤寮四カ所につきましては、当面、建物を無償貸付いたします。その後、譲与または法人みずからが建てかえを行うこととし、その際には敷地を無償貸付いたします。
6、今後のスケジュールにつきましては、いずれの施設も、今年度中に公募により運営法人を選定いたします。
その後、東村山福祉園につきましては、平成二十七年度以降に運営法人が新施設を建設し、竣工後、平成二十九年度に東京都障害者支援施設等に関する条例の一部改正をご提案させていただき、平成三十年度に移譲する予定でございます。
また、通勤寮四カ所につきましては、平成二十七年度に条例の改正をご提案させていただいた後、平成二十八年度から運営法人に移譲してまいる予定でございます。
なお、移譲に当たりましては、入所者が引き続き安心して生活できるよう、十分かつ丁寧な引き継ぎを実施してまいります。
以上、ご報告申し上げました。よろしくお願いをいたします。
○まつば委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○和泉(な)委員 資料をお願いいたします。全て、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る資料です。
職種別職員定数及び現員の推移を五年分。
それと、診療科別医師数の推移を五年分。
経営指標の推移を五年分。
その他医業収益の推移とその内訳を五年分。
健康長寿医療センターに対する運営費負担金及び運営費交付金の推移を五年分。
さらに、患者の退院先別人数の推移を五年分。在宅、施設、リハビリテーション病院、療養型病床、その他の分類でお願いいたします。
以上です。
○まつば委員長 ただいま和泉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○まつば委員長 次に、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について外三件について報告を聴取いたします。
○山岸総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案のうち、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例など四条例について、お手元の資料、平成二十六年第三回東京都議会定例会条例案等の概要によりご報告申し上げます。
二ページをお開き願います。整理番号4、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から、三ページに参りまして、整理番号7、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例までの四条例につきましては、母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
これらの条例は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。
条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十六年第三回東京都議会定例会条例案及び事件案をご参照いただきたいと存じます。
以上、ご報告申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
○まつば委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を一括して行います。
発言を願います。
○塩村委員 手短に三点、質問をさせていただきます。東京都母子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例について質問をさせていただきます。
この条例において、東京都は現行、東京都母子福祉資金を事業化しており、都内に六カ月以上在住の母子家庭の母と、二十歳未満のお子さんを扶養している方へ資金を貸し付けているものです。
今回の条例改正は、父子家庭でも福祉資金の貸し付けを必要としている方もいらっしゃり、母子家庭だけでは公平性に欠けるという意見や訴えが背景にあると思いますが、国の制度改正を踏まえた東京都の制度創設と、今回の制度改正の見解をお伺いいたします。
○松山事業推進担当部長 ひとり親家庭への支援施策につきましては、昨年五月に設置された厚生労働省社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会において、平成二十三年度全国母子世帯等調査結果等を踏まえ、検討が進められました。
平成二十五年八月には、経済的に厳しい状況に置かれている父子家庭には、母子家庭と同様に経済的支援の対象とすることが適当であるという同専門委員会からの中間のまとめが示されました。
これを受け、本年四月に母子及び寡婦福祉法が一部改正され、十月一日に施行されることから、都は、福祉資金の創設を盛り込んだ東京都母子福祉資金貸付条例の一部を改正する条例案を今定例会に提出することといたしました。
今回の改正により、父子家庭に対する支援策は、母子家庭とほぼ同様となります。都は引き続き、ひとり親家庭への支援施策の充実を図ってまいります。
○塩村委員 ありがとうございます。経済的に苦しい父子家庭も存在していることから、制度の拡大は公平性の観点からも歓迎すべきものです。
次です。制度が拡大されるということで、予算の確保も重要です。制度の運用に十分な予算は確保できているのでしょうか。
そこでお伺いいたします。現在、この制度を利用している人の数、そして、制度を改正した後に利用が見込まれる人数をお知らせください。
あわせて、この条例は十月一日より施行されますので、平成二十六年度の予算で賄えるのかが気になるところです。事業費の確保についてお伺いをいたします。
○松山事業推進担当部長 平成二十二年の国勢調査によると、都内の母子世帯は五万八千七百六世帯、父子世帯は七千百八世帯となっており、父子世帯の数は母子世帯の約一割強となっております。
母子福祉資金の過去三カ年の平均貸付件数は七千六百六十件であり、母子世帯の約一三%の方が利用されております。この数字を利用して仮に推計いたしますと、本年十月以降の父子世帯の貸付件数は約五百件となります。
今年度予算は、平成二十二年度、八千三十三件、平成二十三年度、七千七百八件、平成二十四年度、七千二百四十件という過去三カ年の貸付件数をもとに、貸付金額約四十六億円を計上しております。
今年度の貸付実績はおおむね例年どおりに推移していますことから、当初予算内で対応できる見込みでございます。
○塩村委員 ありがとうございます。
最後の質問となります。今回の条例の改正で、父子家庭も利用できるようになります。せっかく制度ができても、福祉資金を必要としている父子家庭の方に、この制度の改正が届かなければ、利用がされないために意味がありません。
どのように都民、特に支援を必要とする父子家庭に周知をしていくのか、その具体的方法をお知らせください。
○松山事業推進担当部長 支援を必要としている父子家庭の方々に、制度の周知を行っていくことは必要であります。
このため、都では、ホームページや広報紙への掲載、ツイッターの活用、リーフレットを作成、配布するとともに、当事者団体などとも連携して、広く都民に周知を図ってまいります。
また、父子福祉資金の相談窓口は区市などであることから、地域で相談に応じている民生児童委員や子供家庭支援センターなどの関係機関とともに、父子福祉資金の制度周知を図ってまいります。
○塩村委員 地域に密着をした民生委員や児童委員を通じて個別にアプローチをしていただけるとのこと、ぜひお願いいたします。
この条例改正により、父子家庭も利用できるようになる東京都母子福祉資金ですが、修学資金、生活資金や就職支度資金など、多くの貸付種類があります。
現状、貸し付けを受ける人の多く、九割が修学資金、就学支度資金で利用とのこと、これはいかにひとり親世帯が子供の教育費に苦労をしているのかが、うかがえる結果ではないでしょうか。
親が高収入、高学歴なほど、子供の学力が高いということがわかったという文部科学省の発表もありました。親が塾に通わせる所得があれば、子供の学力は上がっているということをうかがわせる数字です。
これは、子供には責任のないところで貧困の連鎖になってしまう可能性があります。そういったことからも、この条例の改正と制度の周知徹底をしっかりとお願いしまして、質問を終わります。
○まつば委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑はいずれも終了いたしました。
○まつば委員長 次に、請願の審査を行います。
請願二六第七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○枦山高齢社会対策部長 お手元にお配りしております請願審査説明表に従いましてご説明いたします。
整理番号1、請願二六第七号、シルバーパスの改善に関する請願は、日野市のシルバーパスをよくする会代表者、村山卓男さん外二百十九人から提出されたものでございます。
請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
一点目は、多摩都市モノレールにも、シルバーパスが使えるように制度を改善すること。
二点目は、シルバーパスの利用料金を所得の段階に応じたものに改善することでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
一点目につきまして、シルバーパス事業は、高齢者の社会参加活動を促進するために、利用を希望する方に一般社団法人東京バス協会がパスを発行し、都が補助を行っている事業であります。
パスの利用対象交通機関は、東京都シルバーパス条例によって定められており、路線バスと都営交通となっております。
二点目につきまして、本事業は、若年世代との間に不公平があるなどの課題があったことから、平成十二年に、都民の理解を得て見直しを行い、利用者の所得に応じて、区市町村民税非課税の方は千円、課税の方は二万五百十円の利用者負担をいただいております。
なお、平成十八年度から、課税であっても合計所得金額が百二十五万円以下の方には、税制改正に伴う経過措置として、千円でパスを発行しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○まつば委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○早坂委員 本シルバーパス事業の目的は、高齢者の社会参加の促進であり、事業開始以来四十年が経過しようとしています。
この間、社会経済情勢は大きく変動してまいりました。その筆頭は、超高齢社会の到来です。また、公共交通機関網の充実が進む一方、地域跛行性も存在します。
そのほかにも本事業を取り巻く諸情勢は大きく変動している中、請願項目に限定した部分的な議論を行うべきでなく、冒頭申し上げた事業目的に沿った大局的かつ幅広い議論を行うべきであります。
よって、本請願は不採択とすべきです。
○大山委員 超高齢化社会ということがいわれ、それから、今、幅広い議論が必要だと。本当に幅広い議論が必要だと思うんですね。この制度がいかに高齢者の役に立っているかということを含めて、きちんと、みんなで議論するということが非常に重要だと思っています。
シルバーパス、この請願は、シルバーパスの多摩都市モノレールへの適用拡大と二万五百十円の負担軽減を求めるというものです。
まず伺いますけれども、東京の高齢者にとって、シルバーパスは非常に身近な東京の施策です。このシルバーパスで東京都を感じているという方が大勢いらっしゃるわけですね。
まず伺いますけれども、シルバーパスが果たしている役割についてどう認識していますか。
○枦山高齢社会対策部長 シルバーパスの役割についてでございますが、シルバーパスは高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的としており、高齢者の社会参加と生きがいの活動に活用されていると認識しております。
○大山委員 高齢者の社会参加を進め、生きがいの活動に活用されているんだという、大切な役割を果たしているということですね。
シルバーパスの最新の発行数をいただきました。二十五年度は九十三万六千九百五十九人の方々がシルバーパスを持って、バスに乗ったり、地下鉄に乗ったりして出かけているわけですね。外出して、社会参加もしている。しかし、七十歳以上人口に占める発行割合というのは、平成十九年度が四九%でしたけれども、二十五年度は四七・三%で、徐々に減ってきてしまっています。
二十五年度の七十歳以上人口が約百九十八万人ですから、一%減るということは、二万人近い方々が新たに七十歳になっても受け取らなかったり、今まで受け取っていた人も受け取らないという状況なわけですね。
高齢者が元気で社会参加できるようにするために、シルバーパスを、より多くの高齢者がより活用しやすいようにすることが重要です。
先ほどの説明の中で、若年世代との間に負担の不公平があるなどの課題があったと、そう説明されましたけれども、実際にこれは都民の調査とか、意識調査とか、それから実態調査などをしたんでしょうか。
○枦山高齢社会対策部長 都といたしましては、東京都シルバーパスは高齢者の社会参加を助長し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的としており、高齢者の社会参加と生きがいの活動に活用されていると認識しており、調査はしておりません。
○大山委員 調査もしないで、世代間の負担に不公平がある、そういう問題があった、課題があったというのは、東京都みずからが意図的に世代間の対立をつくっているということじゃないんでしょうか。
名古屋市は、六十五歳以上の方々に、千円、三千円、五千円の交通パスを出しています。市営交通と第三セクターの交通に利用できます。
名古屋市は調査しているんです、大々的に。六十五歳以上と、二十から六十四歳、六十五歳から発行しますから、六十五歳が区切りで、その上の年齢と、二十以降の六十五歳未満、それぞれ三千人ずつにアンケートをしました。結果はどうだったか。敬老パスの対象年齢を現行の六十五歳以上でよいという回答が、六十五歳以上では、五二%でした。二十から六十四歳では、七〇%が現在の年齢でよいと回答したんですね。また、パスの負担金を現行のままでよいという方が六十五歳以上では六四%、二十から六十四歳は五二%でした。
ですから、現役世代の敬老パス制度に対する意向というのはどういうものがあったかというと、自分も将来使ってみたい、四〇%。家族が使っており、よい制度であると思う、一七%など、結果は、若い人たちが敬老パスを支持しているというものだったんです。
名古屋市は、このように大がかりな市民アンケートを実施しました。重要なことは、そのアンケート結果に基づいて、検証、推計、これを日本能率協会総合研究所というところに委託したんですけれども、昨年報告がされています。
敬老パス交付によるさまざまな効果の検証について、東京都はどう受けとめていますか。
○枦山高齢社会対策部長 名古屋市では、高齢者が急速に増加し、事業費がさらに増大することが予想されるとして、今後の敬老パス制度のあり方について検討するため、市民アンケートを実施したことは承知しております。
その中では、アンケート結果に基づく社会参加効果、健康効果、経済効果、環境効果などが記載されておりますが、具体的にどのような方法で、どのように算出されたかわからないことから、その内容について認識を求められても、答えのしようがないと考えております。
○大山委員 東京都は、制度を変えたわけですよね。そのときに、都民のアンケートもしないで変えました。それで都民の納得を得てなんていうことをいっていますけれども、そうじゃなくて、今重要なのは、制度を変えた方がいいんじゃないかという意見が出たときに、名古屋市は、きちんと年齢の若い人と、それから敬老パスの受給の対象年齢の方々と、三千人ずつ六千人の調査をしているんですね。そこは根本的に、施策に対する、住民に対してどうなのかというところを検討するためには、姿勢をやはり学んでいただきたいと思っています。
で、コメントはできないということなんですけれども、これはとても重要な検証をしています。
名古屋市は、先ほど紹介した六千人の市民アンケートに基づいて、敬老パスの交付による、さっき答弁した社会参加効果だとか健康効果だとかの検証をしたわけですね。
社会参加効果として、敬老パスを使っての外出回数は一・七回、外出は二八%ふえる。外出する人は一六%ふえる。健康効果として、敬老パスでの外出一回当たりの歩数は千四百歩、約十五分間相当ふえる。経済効果、これがみんなびっくりしたわけですけれども、敬老パスを利用すると、一回当たり四千二百十円を消費するというんですね。これは医療費も含んでいます。これと先ほどの外出回数増から、敬老パスの直接効果を計算すると三百十六億円だというのが出たんです。
名古屋市の敬老パスの予算は、約年間百三十億円です。百三十億円の予算で、経済効果、直接効果が三百十六億円だったというんですね。
産業連関表を使って、生産誘発額を計算すると約五百億円、税収効果が五・八億円、国税、県税を含めると四十二・九億円でした。
環境効果として、自動車利用機会の減少によって、二酸化炭素の削減効果は六千五百トンでした。
市民アンケートによって、なかなか数になりにくい効果を目に見える形にして、いかに敬老パスが重要な役割を果たして、高齢者の健康にも社会参加にもよい効果があって、そればかりでなくて、環境にもよいし、経済効果の数字は大きな衝撃を与えたわけです。
結局、名古屋市の敬老パス制度はそのまま継続していますし、名古屋市交通局は、「おでかけに!敬老パス」、こういうポスターまでつくって、利用促進をしているわけです。
名古屋市の調査でさまざまな効果が明らかになったわけですが、効果を上げるためには、より使いやすいシルバーパス、より使えるシルバーパスにすることが重要です。そのための方法の一つは、この請願にもあるように、所得百二十五万円を超えると、一気に二万五百十円になってしまう負担額の軽減、そして使える路線をふやすことです。
多摩都市モノレールにシルバーパスが使えるようにしてほしいと、この要望というのは、このモノレールができる前から一貫してあるわけですね。それは請願にもあるように、多摩都市モノレールが開通して、同じところを走っているバスの本数が少なくなったり、バス路線そのものが廃止になったりして、シルバーパスが使えない多摩都市モノレールだからなんですね。
例えば高幡不動の駅から立川に行こう、多摩都市モノレールに乗ると、四駅目の立川南駅、片道二百六十円ですから往復で五百二十円もかかります。ここでシルバーパスが使えれば、請願にあるとおり、もっと利用しやすくなるということですね。
シルバーパスと同じような高齢者向けのパスを発行している政令市などで、いわゆる第三セクターにも利用できる自治体は幾つありますか。
○枦山高齢社会対策部長 政令指定都市を調査したところ、高齢者に対する何らかのいわゆる優待乗車制度を実施している政令指定都市は、二十都市中十三都市で、それぞれの方式は、年間利用限度額を設定するもの、所得に基づき利用負担を求めるもの、乗車の都度、乗車料金の半額を支払うもの、利用回数を制限するもの、所得制限を設けるもの、民営のバスを対象としていないものなど、さまざまでございます。
お尋ねのあった、こうした高齢者優待乗車制度を第三セクターが運営する交通機関に適用している例は、横浜市、浜松市、名古屋市、京都市、神戸市、広島市の六市でございます。
○大山委員 いろいろいいましたけれども、高齢者への優待乗車制度を実施している自治体の約半数は、第三セクターの交通機関にも適用しているわけですね。現在でも、多摩地域はどうしても都営交通が少ないわけですから、もしくはないわけですから、利用できる交通機関が少ないんですね。
その格差を埋めるためにも、多摩都市モノレールに拡大することは有効です。しかも、多摩都市モノレールは、第三セクターよりももっと東京都の関与が大きい監理団体、東京都の監理団体ですね。ですから、当然、拡大してもいい対象だと考えています。
ですから、この請願はぜひ採択をしていただきたいということを呼びかけて、終わりにします。
○今村委員 私からも、本請願に対しての意見表明をさせていただきたいと思います。
シルバーパス制度は、一九七四年、高齢者の皆さんが気軽に健康で外出をし、社会参加ができるように、高齢社会の到来を前に、当時四十万人の高齢者を対象に制度がスタートしたと聞いております。
その後、何度かの改正を行いながら、昨年度は九十四万人の高齢者の方々がシルバーパスをみずから申し込み、ご利用され、高齢者の方々の間には広く浸透しています。
多摩地区においても、昨年度二十九万人の方がご利用されて、バス路線周辺はもとより、シルバーパスを利用し、バスから鉄道へ乗り継ぎされている方も多くいらっしゃいます。
また、多摩地区を南北に走る多摩都市モノレールも、市民の身近な足として多くの高齢者がご利用になっています。この多摩都市モノレール株式会社は、東京都が約八〇%の株を保有する新交通システムであり、同区間の一部開業前に運行されていたバス路線などは、開業とともに多摩都市モノレールに引き継がれ、廃線となった路線が複数あります。
こうしたことからも、沿線住民はもちろんでありますが、特に多摩地区の高齢者からは、シルバーパスでの利用を都に求める声が多くあります。都においては、そうした声に応えていくべきだと考えます。
よって、多摩都市モノレール株式会社との協議などを行い、都の対応を求めて、都議会民主党としての意見表明といたします。
○塩村委員 本請願に関する意見を述べさせていただきます。
シルバーパスは、満七十歳以上の希望する高齢者に発行され、東京都が百六十八億円の予算を組み、東京バス協会を通じ、最終的には各鉄道事業者等に支払われているものです。発行枚数はおよそ九十三万六千枚と、大変に人気のある制度ではありますが、原則、住民税の非課税の方は千円、課税の方には二万五百十円と、請願者の指摘のように二段階しか設定されていません。
発行枚数は、千円がおよそ八十三万五千枚、二万五百十円が十万一千枚と、千円の発行が八割を超え、九割近くにまで上っています。これは、高齢者のほとんどの方が退職をされて、収入が年金に限られることが大きいともいえ、所得合計金額が百二十五万円以下の低所得の方や、住民税が非課税だからといって生活が苦しい方ばかりではないのではないでしょうか。つまり、貯金や資産などのストックを全く考慮していない料金設定となっています。
そういったことから、現在の二段階しかない設定区分の見直しには一定の理解をするものの、我が党は、世代間格差の是正を主張している立場であり、現行制度のシルバーパスの発行の資格条件をストックを含め検討すべきだと考えています。
つまり、請願者は、所得段階に応じて利用料を設定すれば、負担の軽減が図れると主張していますが、行政コストを考えて、廃止、または世代間格差を埋めるためにも、資産等のある千円の利用者には区分をふやして、負担をよりお願いをすべきスタンスをとる我が党の考えとは逆の内容となってしまいます。
よって、高齢者の方の孤立の回避や健康増進に一役買っていることは理解はしていますが、シルバーパスの利用料金を所得の段階に応じたものに改善をすることには反対です。
1の多摩都市モノレールにも、シルバーパスが使えるように制度を改善することに関しては、区部では、都バス等利用可能な交通手段が多いのに対し、市部ではそれが限られてしまうことを考慮し、市部でもできるだけ区部と合わせるべきであるということから、こちらは趣旨採択をさせていただきたいと思います。
○まつば委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立少数と認めます。よって、請願二六第七号は不採択と決定いたしました。
以上で請願の審査を終わります。
以上で福祉保健局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時一分散会
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