委員長 | まつば多美子君 |
副委員長 | 塩村あやか君 |
副委員長 | 早坂 義弘君 |
理事 | 遠藤 守君 |
理事 | 和泉 武彦君 |
理事 | 山加 朱美君 |
山内 晃君 | |
栗山よしじ君 | |
田中 健君 | |
和泉なおみ君 | |
今村 るか君 | |
ともとし春久君 | |
野島 善司君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 川澄 俊文君 |
次長 | 梶原 洋君 | |
技監 | 前田 秀雄君 | |
理事 | 藤田 裕司君 | |
総務部長 | 中川原米俊君 | |
指導監査部長 | 飯塚美紀子君 | |
医療政策部長 | 小林 幸男君 | |
保健政策部長 | 高橋 郁美君 | |
生活福祉部長 | 高原 俊幸君 | |
高齢社会対策部長 | 中山 政昭君 | |
少子社会対策部長 | 浜 佳葉子君 | |
障害者施策推進部長 | 山岸 徳男君 | |
健康安全部長 | 中谷 肇一君 | |
企画担当部長 | 篠原 敏幸君 | |
事業調整担当部長 | 手島 浩二君 | |
医療改革推進担当部長 | 笹井 敬子君 | |
医療政策担当部長 | 村田 由佳君 | |
地域保健担当部長 | 松浦 慎司君 | |
生活支援担当部長 | 望月 秀夫君 | |
施設調整担当部長 | 枦山日出男君 | |
事業推進担当部長 | 廣瀬 豊君 | |
障害者医療担当部長 | 熊谷 直樹君 | |
食品医薬品安全担当部長 | 古屋 正裕君 | |
感染症危機管理担当部長 | 清古 愛弓君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 醍醐 勇司君 |
経営企画部長 | 和賀井克夫君 | |
サービス推進部長 | 中野 透君 | |
経営戦略担当部長 | 野瀬 達昭君 |
本日の会議に付した事件
病院経営本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 病院経営本部所管分
・平成二十六年度東京都病院会計予算
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 病院経営本部所管分
福祉保健局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・平成二十六年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
・平成二十六年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費 福祉保健局所管分
・東京都社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
・東京都地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例
・東京都介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例
・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例
・東京都民生委員定数条例
・東京都指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例
・介護保険法施行条例の一部を改正する条例
・東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例の一部を改正する条例
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都障害者支援施設等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都肢(し)体不自由者自立ホーム条例を廃止する条例
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例
・東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例
・東京都医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)二五第五二号 都民の足を確保するためのコミュニティバスの運行費補助の拡充に関する請願
(2)二五第六七号 デイサービスにおける自主事業である宿泊サービスの長期連泊利用者の保護に関する陳情
(3)二五第一〇一号の二
(4)二五第一〇二号の二
都営交通の運賃値上げの中止等に関する陳情
○まつば委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、病院経営本部及び福祉保健局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに福祉保健局関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより病院経営本部関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○醍醐病院経営本部長 平成二十六年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明申し上げます。
ご審議いただきます議案は、平成二十六年度当初予算案二件、平成二十五年度補正予算案一件の合計三件でございます。
それではまず、平成二十六年度当初予算案につきましてご説明申し上げます。
病院経営本部は、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進という地方公営企業の経営の基本原則にのっとり、都民に対する医療サービスの向上と日々の経営改善努力を不断に積み重ねながら、都立病院を運営してまいりました。
一方、少子高齢化の急速な進行など、医療をめぐる環境は大きく変化しております。また、東日本大震災の経験を教訓とし、災害発生時における医療確保の重要性はますます強く認識されるようになりました。
このような医療環境の変化にも的確に対応し、今後とも、行政的医療を継続的かつ安定的に提供していく体制を構築していくことが重要な課題となっております。
これらを踏まえまして、一般会計予算では、公益財団法人東京都保健医療公社の運営費などを計上するとともに、病院会計予算では、平成二十五年三月に策定いたしました都立病院改革推進プランを着実に実施していくために、医療の質と患者サービスの向上、都立病院を支える人材の確保と資質の向上、迅速で的確な危機管理体制の強化、経営力の強化を四つの柱といたしまして、都立病院が持てる医療資源を最大限有効活用し、高水準の医療機能を生かして、より多くの都民に適切な医療を提供していくための経費を計上したところでございます。
予算案に盛り込みました事項につきましては、後ほど経営企画部長からご説明申し上げますので、私からは主要な施策についてご説明をさせていただきます。
まず、一般会計予算でございます。
公益財団法人東京都保健医療公社が所管する六つの地域病院とがん検診センターの運営に要する経費などを計上しております。
次に、病院会計予算でございます。
まず、一つ目の柱は、医療の質と患者サービスの向上でございます。
二〇二〇年オリンピック・パラリンピックなど、今後増加していくことが見込まれる外国人患者の受け入れ体制を充実していくとともに、患者支援センター、仮称でございますが、これを新たに設置し、患者の療養生活を総合的に支援してまいります。
また、救急医療、小児医療、周産期医療、精神科医療などの各医療課題に対し、医療体制、医療機能の充実を図るとともに、より質の高い医療を効率的かつ効果的に提供するため、電子カルテシステムの更新などを行ってまいります。
二つ目の柱は、都立病院を支える人材の確保と資質の向上でございます。
東京医師アカデミーや東京看護アカデミーの運営などを通じて、質の高い人材の確保や資質の向上に努めてまいります。
三つ目の柱は、迅速で的確な危機管理体制の強化でございます。
新型インフルエンザ等の感染症への対策として、墨東病院に入院、外来機能を備えた独立の感染症対応病棟等を整備いたします。
また、災害時においても医療を継続して提供していくため、これまで進めてきた対策を着実に推進するとともに、ライフラインを強化するなど、災害対策のさらなる充実を図ってまいります。
四つ目の柱は、経営力の強化でございます。
安定的かつ強固な経営基盤を確立するための経営力向上に向けた取り組みや、医業未収金管理体制の強化を行ってまいります。
以上が平成二十六年度当初予算案における主要な施策の概要でございます。
次に、平成二十五年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
平成二十五年度補正予算案の内容は、公益財団法人東京都保健医療公社を担当する病院経営本部の職員に係る給与費の更正等でございます。
以上が本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
今後とも、都民の皆様の生命と健康を守るため、職員一丸となって、これらの課題に取り組んでいく所存でございます。何とぞ委員の皆様方のご指導、ご支援を、引き続きよろしくお願い申し上げます。
なお、議案の詳細につきましては、この後、経営企画部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○和賀井経営企画部長 引き続き、平成二十六年第一回定例会に提出を予定しております議案の概要についてご説明申し上げます。
初めに、お手元にお配りしております資料、平成二十六年度当初予算の概要をごらんいただきたいと存じます。
恐れ入りますが、表紙をお開きいただき、目次をごらんください。平成二十六年度病院経営本部所管当初予算総括表から始まりまして、一般会計、病院会計と順に概要をご説明申し上げます。
なお、これから申し上げます予算額等につきましては、百万円未満は四捨五入してご説明を申し上げます。
一ページをお開き願います。平成二十六年度病院経営本部所管当初予算総括表でございます。
上段、一般会計の予算額は百四十五億七千百万円、下段、病院会計は二千二百四十六億九千六百万円で、合わせまして二千三百九十二億六千七百万円を計上しております。
三ページをお開き願います。以下七ページまで一般会計予算についてご説明をいたします。
Ⅰ、総括表でございます。
上段の歳出は、公益財団法人東京都保健医療公社の運営費や施設整備費及び公社を担当する病院経営本部職員の人件費などで、合わせまして百四十五億七千百万円を計上しております。
下段は、財産収入などの特定財源で六億一千五百万円を計上しております。
四ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
公社を担当する病院経営本部職員の定数でございます。
五ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。
まず、1、地域病院等の運営でございますが、百三十九億円を計上しております。
概要欄にありますように、ア、病院運営として、公社所管の六病院の運営に要する経費を計上しております。
六ページをお開き願います。イ、備品整備から、カ、病院管理等まで、所要の経費をそれぞれ計上しております。
次に、2、地域病院等の施設整備でございます。
多摩南部地域病院における中央監視装置改修工事など、病院の施設改修などに要する経費として六億七千百万円を計上しております。
七ページをお開き願います。平成二十六年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは一件で、八千二百万円でございます。
1、多摩南部地域病院ナースコール設備更新工事につきましては、老朽化が著しいナースコールを平成二十六年度から二十七年度にかけて更新するものでございます。
続きまして、病院会計予算についてご説明を申し上げます。
九ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
上の表、1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益及び特別利益を合わせまして二千百二十六億六千七百万円を計上しております。支出は、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして二千三十四億二千八百万円を計上しております。収支差引額は九十二億三千九百万円の利益を見込んでおります。
なお、収入欄の括弧内の数値は一般会計繰入金で、収入計欄にありますように、合計で七百十一億三千百万円でございます。
平成二十六年度につきましては、公営企業会計基準の見直しにより義務化されました退職給付引当金等の計上に伴い、その所要額の一部を繰り入れております。
次に、下の表、2、資本的収支でございます。
収入は、企業債及び固定資産売却収入を合わせまして四十九億一千四百万円、支出は、建設改良費及び企業債償還金を合わせまして二百十二億六千八百万円を計上しております。資本的収支の差引額は百六十三億五千四百万円の不足となりますが、損益勘定留保資金その他で補填をいたします。
収益的支出と資本的支出の合計は二千二百四十六億九千六百万円、平成二十五年度と比較して四百五十億一千九百万円、率にして二五・一%の増となっております。
一〇ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
平成二十六年度の予算定数は、表の合計欄にございますように六千六百五十八人で、平成二十五年度と比較いたしまして三人の減員となっております。増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございますが、多摩総合医療センターの周産期医療体制の強化などによる増員を行うとともに、再編整備の進行に伴う見直しなどの減員を行っております。
一一ページをお開き願います。Ⅲ、患者規模総括表でございます。
上の表、1、入院でございますが、平成二十六年度の病床数は合計四千九百九十七床で、平成二十五年度と比べ五床の増となっております。延べ人員は、墨東病院の増築棟への移転による影響などにより、平成二十五年度に比べ七千八百九十四人の減少となっております。
下の表、2、外来でございますが、平成二十六年度の一日当たりの患者数は合計七千二百三十五人で、平成二十五年度と同数でございます。
一二ページをお開き願います。Ⅳ、事項別内訳でございます。
平成二十六年度の病院会計予算を六つの分野に区分して整理したものでございます。
まず、一、病院管理運営でございます。
都立八病院の管理運営に要する経費で、千九百八十一億二千百万円を計上しております。
都立病院の運営経費及び公営企業会計基準見直しにより義務化されました退職給付引当金等を計上しております。
一三ページをお開き願います。二、医療の質と患者サービスの向上でございます。
1、質の高い医療の提供から、一五ページの5、電子カルテの更新等までで十八億三千万円を計上しております。
まず、1、質の高い医療の提供でございます。
二〇二〇年オリンピック・パラリンピックの開催や国家戦略特区推進等により、今後、増加することが見込まれます、都内に居住、滞在する外国人にとっても、安全・安心の医療を提供できるよう環境整備を進めてまいります。
次に、2、重点医療課題への取組でございます。
都立病院が、地域の実情を踏まえ、他の医療機関等と密接に連携しながら、さまざまな医療課題に対し中核的な役割を果たしていくため、小児医療、周産期医療、精神科医療、救急医療につきまして、医療体制や医療機能の充実を図ってまいります。
一四ページをお開き願います。3、患者サービスの向上でございます。
患者の療養生活を総合的に支援していくため、仮称、患者支援センターを設置し、円滑な転退院、在宅移行に向けた相談支援機能を強化してまいります。
また、患者が診察の待ち時間を有効活用できるよう外来環境の整備を進めるとともに、療養環境の改善を進めてまいります。
次に、4、病院施設の維持・強化でございます。
コスト縮減と環境対策を両立させたESCO事業を着実に実施し、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量及び光熱水費の削減を図ってまいります。
一五ページをお開き願います。5、電子カルテの更新等でございます。
診療業務の安定的、効率的な運用を確保するため、電子カルテシステム等の整備を行います。
一六ページをお開き願います。三、都立病院を支える人材の確保と資質の向上でございます。
1、東京医師アカデミーの運営から、一七ページの3、人材の育成・確保までで四十五億七千三百万円を計上しております。
まず、1、東京医師アカデミーの運営でございます。
高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を都民に提供していくため、平成二十年四月に開講した東京医師アカデミーを引き続き着実に運営し、次世代を担う若手医師の確保、育成を図ってまいります。
次に、2、東京看護アカデミーの運営でございます。
質の高い看護職員の確保、育成及び定着を図るため、東京看護アカデミーの運営を着実に実施してまいります。
一七ページをお開き願います。3、人材の育成・確保でございます。
院内保育室の運営や医療クラークの配置など、働きやすい勤務環境を整備するとともに、引き続き質の高い看護師採用の活動を推進するなど、人材の育成、確保に努めてまいります。
一八ページをお開き願います。四、迅速で的確な危機管理体制の強化でございます。
1、感染症医療体制の充実強化から、二〇ページの4、情報セキュリティ対策の推進までで二十億九千百万円を計上しております。
まず、1、感染症医療体制の充実強化でございます。
平成二十一年度からの医療資器材等整備三カ年計画に基づき整備をしてまいりました医療資器材等の保管、配送体制を引き続き確保するとともに、耐用年数が終了する資器材の更新を行ってまいります。
また、区東部保健医療圏を中心とした地域の感染症診療機能を強化するため、墨東病院におきまして、入院、外来機能を備えた独立の感染症対応病棟等を整備いたします。工事期間は平成二十七年度まででございます。
一九ページをお開き願います。2、災害に備えた体制強化でございます。
災害時において、都立病院が十分な医療機能を果たすため、医療資器材を整備するなど、災害対策を充実いたします。
また、基幹災害拠点病院である広尾病院において、老朽化した給排水衛生設備などの改修や、墨東病院の非常用発電機の燃料タンクを増設するなど、ライフラインの強化を実施いたします。
二〇ページをお開き願います。3、医療安全管理対策の推進でございます。
安心できる医療を着実に推進するため、医療安全管理対策の充実強化に取り組みます。
次に、4、情報セキュリティ対策の推進でございます。
情報セキュリティー外部監査を実施するなど、強固な情報セキュリティー対策を推進いたします。
二一ページをお開き願います。五、経営力の強化でございます。
1、経営の効率化及び経営分析力の向上及び2、未収金対策の強化で九千四百万円を計上しております。
まず、1、経営の効率化及び経営分析力の向上でございます。
都立病院が今後も安定的、継続的に行政的医療を提供していくために、収益力の強化や経営分析力の向上のための取り組みを実施いたします。
次に、2、未収金対策の強化でございます。
医業未収金の確実な回収と発生防止のための方策として、未収金管理体制を強化してまいります。
二二ページをお開き願います。六、病院施設整備でございますが、1、病院一般施設整備から、3、企業債の償還まで、都立病院の施設改修や医療器械等の整備などに要する経費として百七十九億八千八百万円を計上しております。
二三ページをお開き願います。Ⅴ、債務負担行為でございます。
平成二十六年度予算におきまして、新たに債務負担行為限度額を計上したのは二件で、十四億六千六百万円でございます。
1、都立病院建物管理委託につきましては、建物管理の質を担保するために、総合評価方式による業者選定に加えまして、事業期間を三年間とするものでございます。
2、都立駒込病院看護宿舎改築工事につきましては、老朽化しました看護宿舎の改築に向け、実施設計を行うものでございます。
次に、Ⅵ、企業債でございます。
都立墨東病院病棟等改築工事など、病院建設改良事業に要する財源として計上しております。限 度額は四十七億一千七百万円でございます。
以上で平成二十六年度の病院経営本部におきます当初予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、平成二十五年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
資料、平成二十五年度補正予算の概要をごらんいただきたいと存じます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。平成二十五年度病院経営本部所管予算総括表でございます。
病院経営本部が所管する一般会計と病院会計について記載してございますが、補正予算の対象は一般会計のみとなっております。
三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
上段、歳出に関しまして、人件費、通勤手当等及び事業費の補正予算額として三億六千三百万円の減額を計上しております。下段、今回の歳出補正予算に対する財源でございますが、予算額の補正に伴い、財源の減額を行うものでございます。
四ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳でございます。
1、地域病院等の運営でございますが、ア、職員費及びイ、地域病院等の運営のうち、不用となった額を減ずるものでございます。
次に、2、地域病院等の施設整備でございます。
これは、実施設計に伴う起工額の減少及び契約差金の発生などに伴い不用となった額を減ずるものでございます。
以上で平成二十五年度補正予算の概要の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○まつば委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○和泉(な)委員 十点ほど資料をお願いいたします。
一つ、都立病院及び公社病院における医師の診療科別定数及び現員。
二つ、都立病院及び公社病院における職種別定数及び現員。
三つ目、都立病院及び公社病院における看護要員の採用、退職者数の推移。
四つ目、都立病院及び公社病院における研修医受け入れ状況。
五つ目に、都立病院におけるPFI事業に係る経費の推移。
六つ目に、一般会計繰り入れの推移、施設整備費以外、病院別でお願いいたします。
七つ目、一般会計繰り入れの推移、施設整備関連経費。
八つ目に、都立病院における経営指標の推移。
九つ目、各公社病院における経営指標の推移。
十番目に、各公社病院に対する運営費補助金の推移。
以上でございます。
○まつば委員長 ただいま和泉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で病院経営本部関係を終わります。
○まつば委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○川澄福祉保健局長 平成二十六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
今回ご審議をお願いいたします議案は、平成二十六年度予算案三件、平成二十五年度補正予算案一件、条例案二十一件の合計二十五件でございます。
初めに、平成二十六年度予算案についてご説明申し上げます。
新知事の就任後、知事の指示を受けて、一月に発表しました予算暫定案に一部内容を追加することといたしました。
その内容は先週に発表したとおりでございまして、福祉保健局関係でも何点かの予算の追加がございますが、この追加分は補正予算として、後日、都議会に提案させていただく予定でございます。
したがいまして、本日は、既に提案しております当初予算案について説明させていただきます。
当初予算案のうち、福祉保健局が所管する一般会計歳出予算は総額一兆三十八億一千九百万円、二十五年度に比べ四百二十億五千八百万円、四・四%の増となっております。
また、特別会計が二つございまして、まず、母子福祉貸付資金会計が予算額四十七億六千四百万円、次に、心身障害者扶養年金会計が予算額五十九億二千六百万円となっております。
分野ごとの取り組みについて簡単に紹介させていただきますが、子供家庭分野では、引き続き都内の各地域に適した多様な保育サービスが提供できるように、区市町村への支援を一層強化してまいりますほか、不妊治療への助成や、女性への相談支援体制の構築など、妊娠、出産から子育てに至るまで、さらなる支援策の拡充に努めてまいります。
高齢者分野では、地域包括支援センターや訪問看護ステーションなどへの支援を通じて、高齢者が安心して在宅療養できる環境づくりを目指すとともに、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の整備促進や、介護人材の確保、定着に取り組んでまいります。
障害者分野では、グループホームの整備促進などを通じて障害者が地域で安心して暮らせる基盤整備に取り組むとともに、障害者の就労を支援してまいります。
生活福祉分野では、区市町村と連携しながら低所得世帯などの生活の安定に向けた支援を行うとともに、福祉人材の育成、確保に取り組んでまいります。
保健政策分野では、生活習慣病への対策などにより都民の健康づくりを支援するとともに、がん検診の受診促進や自殺対策などに取り組んでまいります。
医療政策分野では、医師確保への支援やベッドの確保を通じて救急医療の体制強化を図るとともに、医療と介護の連携を進め、在宅療養を支援する体制づくりにも努めてまいります。また、がん医療、小児医療、周産期医療などへの取り組みを推進し、誰もが安心して質の高い医療を受けられる環境を整備してまいります。
健康安全分野では、新型インフルエンザの流行に備え、医薬品の備蓄や医療提供体制の強化に努めるとともに、違法、脱法ドラッグに対する施策をさらに強化するなど、多様化する健康危機から都民を守る施策を実施してまいります。
また、全ての分野において、大規模災害に対する備えとして、医療施設及び社会福祉施設の耐震化や要援護者対策などに取り組んでまいります。
次に、平成二十五年度最終補正予算案についてご説明申し上げます。
一般会計歳入歳出予算の補正でございますが、内容は、国の補正予算に基づき、安心こども基金など既存の基金への積み増しを行うもののほか、昨年の台風により被害を受けました大島町の災害復旧、復興に関連するものなどでございます。
続きまして、条例案の概要をご説明申し上げます。
本定例会に提案しております条例案につきましては、基金に関する国の交付金事業の延長や交付目的の追加に伴い所要の改正を行うもの、後期高齢者医療の保険料率の増加抑制を図るため、基金の処分の特例に関する規定を改めるもののほか、いわゆる第三次一括法の施行や障害者総合支援法などの法令改正に伴う制定、改正を行うもの、また、都内の薬物乱用拡大の状況及び薬事法の改正を踏まえ、知事指定薬物の所持、使用等に対する罰則を設けるものなどがございます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中川原総務部長 初めに、平成二十六年度予算案につきまして、お手元の資料、平成二十六年度当初予算概要によりご説明申し上げます。
表紙に続いて、目次を二枚めくっていただきますと、平成二十六年度福祉保健局所管予算の概要がございます。
一般会計のほか、母子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計がございます。
以下、会計別にご説明させていただきます。
初めに、一般会計でございます。
次の一般会計の中扉をおめくりいただき、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
歳出の計欄をごらんください。二十六年度は一兆三十八億一千九百万円で、二十五年度当初予算に比べて四百二十億五千八百万円、四・四%の増となっております。
次に、歳入ですが、特定財源の計欄をごらん願います。二十六年度は一千七百五十億七千二百六十一万四千円で、二十五年度に比べて百五億二千五百四十二万六千円、六・四%の増となっております。
二ページをお開き願います。Ⅱ、職員定数でございます。
表の下段の合計欄をごらん願います。平成二十六年度における職員の定数は四千百三人で、二十五年度と比較して三十七人の減員となっております。
主な増減員の内訳は、表の右側にお示ししたとおりでございます。
三ページをごらんください。このページから、Ⅲ、事項別内訳を科目別に記載してございます。
主要な事業につきまして、新規事業を中心にご説明申し上げます。
四ページをお開き願います。概要欄の一番下の(5)、都有地を活用した社会福祉施設建替え促進策検討事業でございます。
老朽化に伴い、建てかえ時期を迎えている民間社会福祉施設の建てかえを促進するため、都立清瀬小児病院跡地に移転用の施設を整備して活用したいと考えておりまして、その整備手法を検討してまいります。
一〇ページをお開き願います。中ほどの(5)、特殊診療でございます。
これまで実施しておりました熱傷患者や心臓循環器患者に加え、新たに開放性骨折及び吐下血の症状を有する救急患者に対応する体制整備を図ってまいります。
一四ページをお開き願います。中ほどの(14)、新生児医療担当医確保緊急事業でございます。
新生児医療の調査研究を行う大学病院に新生児医療調査研究講座を設置し、医学の教育、研究に寄与することとあわせて、大学病院から、NICUを新たに開設する予定の病院等へ医師派遣を実施していただくものでございます。
その下の(15)、新生児集中治療管理室開設等緊急支援事業でございますが、NICUの開設等を予定している病院等に対し、開設に当たっての準備経費を補助してまいります。
一八ページをお開き願います。中ほどの(8)、がん患者就労環境づくり推進事業でございます。
がんの治療と就労の両立が進められるように、事業主等に対する普及啓発を通して、がん患者の就労環境の整備を推進してまいります。
二〇ページをお開き願います。(8)、在宅療養移行支援事業でございます。
救急医療機関、特に中小規模の病院の入院患者を円滑に在宅に移行するとともに、在宅療養患者の容体が急変した際などにも対応できるように、専門のスタッフの確保を支援してまいります。
二つ下の(10)、小児等在宅医療連携拠点事業でございます。
NICUを退院した小児患者等が地域で安心して療養できるよう、病院、地域の診療所などの医療、福祉サービス等が連携した支援体制の構築を図ってまいります。
二九ページをお開き願います。中ほどより下の(3)、こころといのちの相談・支援東京ネットワークの自殺未遂者支援事業でございます。
救急医療機関に搬送された自殺未遂者に対する支援体制を構築してまいります。
三一ページをお開き願います。中ほどの2、ウェルネス・チャレンジでございます。
都民が負担感なく生活習慣を改善し、健康づくりが実践できるよう、区市町村や民間企業と連携して、普及啓発などを進めてまいります。
その下の3、健康づくり普及推進事業でございます。
昨年度改訂しました東京都健康推進プラン21(第二次)で示した目標達成に向けて、生活習慣病の発症予防や生活習慣の改善などの普及啓発を行ってまいります。
四二ページをお開き願います。2、地域福祉推進区市町村包括補助事業でございますが、平成二十六年度は新たに三つの事業メニューを追加しております。
このうち、一番下の、住まい対策一体型地域生活支援事業では、居住支援協議会などの仕組みを整備して、低所得高齢者など住宅の確保に配慮を要する方への支援に取り組む区市町村への助成を実施してまいります。
四六ページをお開き願います。中ほどの6、寄りそい型宿泊所事業でございます。
身体機能が低下し、見守りが必要となった低所得高齢者等が、本来的な居場所を確保するまでの間、不安なく居住できる中間的居場所として、支援機能を有する無料低額宿泊所を整備してまいります。
五〇ページをお開き願います。3、将来に向けた人材育成・活用プロジェクト事業でございます。
東京都福祉人材センターの多摩支所を新たに設置するなど、福祉、介護人材を安定的かつ継続的に確保し、定着、育成する仕組みを整備してまいります。
五五ページをお開き願います。11、生活困窮者自立促進支援に関する普及啓発事業でございます。
昨年、成立した生活困窮者自立支援法に基づき、区市町村では相談支援体制を整備することとなっております。
都は、区市町村をサポートするため、先駆的な取り組み事例の紹介や、民間団体の取り組み実態に関する情報提供などを実施してまいります。
六一ページをお開き願います。一番下の(4)、訪問看護師勤務環境向上事業でございます。
訪問看護ステーションに対し、訪問看護師が研修等に参加する場合に必要となる代替職員の雇用を支援することにより、研修等に参加しやすい環境づくりを進めてまいります。
六二ページをお開き願います。(5)、訪問看護師定着推進事業でございます。
訪問看護ステーションに勤務する訪問看護師が産前産後休業や介護休業等を取得した場合に必要となる代替職員の雇用を支援することにより、訪問看護師が働き続けやすい環境の整備を進めてまいります。
その下の(6)、地域包括支援センター機能強化推進事業でございます。
区市町村が設置する地域包括支援センターの機能強化を図るため、管内センターの統括、調整機能を有する機能強化型地域包括支援センターの設置を支援するとともに、介護予防により専門的に取り組めるよう、専門スタッフの配置を支援してまいります。
また、これまで実施してきた地域包括支援センター職員研修の内容を充実し、人材育成にも力を入れてまいります。
六六ページをお開き願います。(2)、介護人材確保対策事業でございます。
介護現場への就労を希望する者に対して、資格の取得やトライアル雇用の場を設定するなど、介護人材の安定的な確保を図ってまいります。
六九ページをお開き願います。一番下の7、高齢社会対策区市町村包括補助事業でございますが、平成二十六年度は、新たに若年性認知症の人と家族を支える体制整備事業をメニューに追加しました。
この事業では、若年性認知症の人の活動支援のための拠点整備や家族会への活動支援を行うことにより、若年性認知症の人が身近な地域で安心して生活できる体制の整備を図る区市町村を支援してまいります。
七七ページをお開き願います。5、子供家庭支援区市町村包括補助事業でございますが、平成二十六年度は、新たに送迎保育ステーション事業をメニューに追加しました。
この事業では、近隣に入所可能な保育所がない児童が自宅から遠距離にある保育所に通所できるよう、学校や児童館等に送迎ステーションを設置し、バス等により児童を送迎する仕組みを整備する区市町村に対して支援してまいります。
八四ページをお開き願います。26、ひとり親家庭の子供サポートモデル事業でございます。
ひとり親家庭に育つ子供の自立促進を図るモデル事業として、子供の学習支援や悩みの相談に応じるなどの生活支援を行うボランティアを派遣する事業を実施してまいります。
八五ページをごらんください。中ほどの31、不妊治療費助成でございます。
子供を欲しいと望んでいるにもかかわらず恵まれない方々が、体外授精などの特定不妊治療を受けやすくなるように、治療費の一部を助成してまいります。
二十六年度は、国の基準額に上乗せして都独自の補助を実施してまいります。
八六ページをお開き願います。33、生涯を通じた女性の健康支援事業でございます。
妊娠、出産に関する悩みについての専用ホットラインを開設するなど、女性への相談支援体制を充実するほか、妊娠等に関する正確な知識が広まるように普及啓発を行ってまいります。
また、その下の34、妊娠・出産に関する相談支援普及啓発事業により、先ほどご説明いたしました女性の専用ホットラインの開設に伴い、相談窓口の認知度向上を図ってまいります。
その下の35、妊婦健康診査受診促進事業でございます。
妊婦健康診査の定期的な受診を促すとともに、悩みを抱える妊婦を適切に支援するための普及啓発を行ってまいります。
八七ページをごらんください。中ほどより下の37、保育緊急確保事業でございます。
二十七年度からの子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、区市町村が実施する地域子育て支援拠点事業などを先行的に支援してまいります。
その下の38、地域少子化対策強化交付金(仮称)事業でございます。
結婚から妊娠、出産、子育てまで一貫した切れ目のない支援を行うことを目的に、地域の実情に応じた先駆的な取り組みを行う区市町村を支援してまいります。
九三ページをお開き願います。一番下の13、待機児童解消区市町村支援事業でございます。
待機児童の解消に向け、保育の実施主体である区市町村が地域の実情に応じて実施する事業を広く支援してまいります。
平成二十六年度は補助を拡充し、これまで八分の一としていた事業者の負担割合を十六分の一まで軽減できるようにするなど、保育サービス整備への取り組みをさらに強化してまいります。
九七ページをお開き願います。一番下の22、定期借地権利用による認可保育所整備促進事業でございます。
保育所の整備を促進するため、定期借地権を利用した民間保育所の整備を都と区市町村が支援してまいりますが、平成二十六年度は都の負担割合を二分の一から四分の三に拡大し、区市町村の負担を軽減してまいります。
一〇四ページをお開き願います。(2)、障害者施策推進区市町村包括補助事業でございますが、平成二十六年度は新たにヘルプマークの推進を追加し、区市町村が地域の実情に応じて実施するヘルプマークの活用施策等を支援することにより、ヘルプマークの普及や要援護者対策の推進を図ってまいります。
一〇六ページをお開き願います。中ほどの(4)、共同受注マッチングモデル事業でございます。
障害者福祉施設における広域的な共同受注体制づくりをモデル的に実施し、将来の受注拡大や工賃向上を図る取り組みにつなげてまいります。
一〇七ページをごらんください。(6)、障害者就労実態調査でございます。
障害者の一般就労の実態や、就労を支援する側の現状を把握するため、障害者を雇用している都内の民間企業を対象に調査を実施してまいります。
一一一ページをお開き願います。一番下の(5)、障害者理解促進事業でございます。
障害及び障害のある方に対する都民の理解をさらに促進するため、広く普及啓発を実施してまいります。
一一七ページをお開き願います。一番下のキ、聴覚障害者意思疎通支援事業でございます。
聴覚に障害のある方の広域的な移動を円滑にするため、意思疎通支援に係る連絡調整体制の整備などを実施してまいります。
一三二ページをお開き願います。一番下の(3)、違法(脱法)ドラッグ対策でございます。
いわゆる脱法ハーブなどによる健康被害の防止に向け、ツイッターなどのソーシャルメディア等に流れる大量のデータを解析し、流行製品を的確に把握するなど、監視指導の強化を図ってまいります。
一三八ページをお開き願います。4、新型インフルエンザ対策でございます。
新型インフルエンザの流行に備えて策定した東京都新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、引き続き医薬品や資器材を計画的に確保するとともに、民間救急事業者による移送体制の構築などに取り組んでまいります。
一四一ページをお開き願います。(3)、都有地を活用した社会福祉施設建替えの促進でございます。
この事業は、一番初めにご説明いたしました四ページの(5)、都有地を活用した社会福祉施設建替え促進策検討事業と一体的に行う事業でございまして、民間社会福祉施設の建てかえを促進する仕組みづくりに向け、都立清瀬小児病院跡地の一部について、病院経営本部から所管がえを行うものでございます。
一四二ページをお開き願います。(6)、SCU(広域医療搬送拠点臨時医療施設)の整備でございます。
災害発生時に、被災地内の医療機関では対応が困難な患者をヘリコプターなどで搬送するための拠点整備を行います。
一四七ページをお開き願います。10、医療施設耐震化の(4)、医療施設耐震対策緊急促進事業でございます。
耐震改修促進法に定める要緊急安全確認大規模建築物に該当する医療施設が行う耐震診断、耐震補強工事等に必要な経費を補助してまいります。
その下の11、医療施設防火対策緊急整備事業でございます。
消防法によるスプリンクラーの設置義務がない医療施設に、スプリンクラー等の設置に要する経費の一部を補助してまいります。
一五〇ページをお開き願います。24、特別養護老人ホーム等整備費補助でございますが、一五三ページの一番下の34、老人保健施設整備費補助もあわせてごらんください。
平成二十六年度からは補助単価を増額するとともに、小規模多機能事業所などの地域密着型サービスを併設する場合の加算制度を新設し、一層の整備促進を図ってまいります。
一五〇ページに戻りまして、25、認知症高齢者グループホーム緊急整備でございます。
二十六年度からは重点的緊急整備地域を拡大し、認知症高齢者グループホームの整備をさらに促進してまいります。
一五三ページをお開き願います。32、地域密着型サービス等重点整備事業でございます。
平成二十六年度からは都の補助割合を現行の二分の一から四分の三に拡充し、小規模多機能事業所などの地域密着型サービスの整備促進を図ってまいります。
次に、特別会計でございます。
一六三ページをお開き願います。母子福祉貸付資金会計でございます。
母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金の貸し付けに要する経費として、四十七億六千四百万円を計上してございます。
一六五ページをお開き願います。心身障害者扶養年金会計でございます。
東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例に基づく年金給付等に要する経費として、五十九億二千六百万円を計上してございます。
平成二十六年度予算案については以上でございます。
続きまして、平成二十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、平成二十五年度最終補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開き願います。左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。
国庫支出金で三億五千八百十八万七千円の増額、繰入金で四億一千九百十一万円の増額のほか、都債で三十四億一千万円の減額などにより、補正後の歳入合計は一千七百十五億三千七百十万二千円となります。
右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。
福祉保健費で三百三十五億八千二百十一万七千円の減額、諸支出金で百二十八億一千百七十三万円の増額、合計で二百七億七千三十八万七千円の減額補正でございます。これにより、補正後の歳出合計は九千五百十七億八千八百九万六千円となります。
二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、地域自殺対策緊急強化基金でございますが、国の平成二十五年度補正予算に基づき拡充する基金への積立金として一億五百七万二千円を計上しております。
三ページをごらんください。2、安心こども基金でございますが、国の平成二十五年度補正予算に基づき拡充する基金への積立金として二十億八千万円を計上しております。
四ページをお開き願います。このページから隣の五ページにかけて、大島の災害復旧に係る事業等を記載してございます。
まず、四ページの3、災害弔慰金の支給等ですが、大島町が実施する災害弔慰金の支給や災害援護資金の貸付、被災者生活再建支援事業などに要する経費として九億八千八百四十万円を計上してございます。
五ページをごらんください。4、簡易水道事業等補助でございますが、大島町が実施する水道施設の災害復旧に要する経費として八百万円を計上してございます。
六ページから一五ページにかけて、歳入歳出予算の更正を行う経費について、歳出科目ごとに記載してございます。
一六ページをお開き願います。6、国庫支出金返納金でございます。
受け入れが超過した国庫支出金の返納に要する経費として百二十八億一千百七十三万円を計上してございます。
最終補正予算案については以上でございます。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の平成二十六年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんください。
資料の順に沿ってご説明いたします。
一ページをお開き願います。整理番号1、東京都社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例及び整理番号2、東京都医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例につきましては、基金に関する国の交付金事業が平成二十六年度まで延長されたことに伴い、条例の対象とする事業を改めるものでございます。
この条例は、公布の日から施行することとしております。
整理番号3、東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例でございます。
基金への拠出率を改定するとともに、平成二十六年度及び二十七年度において、後期高齢者の保険料の増加抑制を図るため、基金から広域連合に対して交付できるよう、処分の特例の期間を改めるものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
二ページをお開き願います。整理番号4、東京都地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例から、整理番号6、東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例までの三条例につきましては、整理番号1、2と同様に、基金に関する国の交付金事業の延長に伴い、条例の対象とする事業を改めるなどの改正を行うものでございます。
これらの条例は、公布の日から施行することとしております。
三ページをごらんください。整理番号7、東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例でございます。
国の交付金事業の交付目的に、不妊に悩む方への特定治療支援事業が追加されることに伴い、基金の設置目的を改めるものでございます。
この条例は、公布の日から施行することとしております。
整理番号8、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。
東京都立板橋看護専門学校の移転に伴い、条例中の位置の欄の記載を改めるものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号9、東京都民生委員定数条例でございます。
いわゆる第三次一括法の施行による民生委員法の改正に伴い、区市町村ごとの民生委員の定数を定めるものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
四ページをお開き願います。整理番号10、東京都指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例でございます。
第三次一括法の施行による介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業に係る人員及び運営の基準を定めるものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号11、介護保険法施行条例の一部を改正する条例でございます。
整理番号10と同様に、第三次一括法の施行による介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業者の指定における欠格事由を定めるほか、東京都介護保険審査会の委員に関し、所要の規定を設けるなどの改廃を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号12、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
整理番号10の東京都指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の施行に伴い、条例で引用している根拠規定の整備を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
五ページをごらんください。整理番号13、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例の一部を改正する条例でございます。
第三次一括法の施行による地方独立行政法人法の改正に伴い、条例の題名を改めるとともに、不要となった場合に納付等により処分を行わなければならない重要な財産の範囲を定めるものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号14、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、保育士試験の免除申請の審査に要する手数料について定めるほか、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日及び、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとしております。
整理番号15、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例及び六ページの整理番号16、東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、いわゆる障害者総合支援法の改正に伴い、根拠条項に変更が生じるため、所要の改正を行うものでございます。
これらの条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号17、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
障害者総合支援法が改正され、障害支援区分の創設や、共同生活介護と共同生活援助の一元化が行われることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号18、東京都障害者支援施設等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、東京都大泉障害者支援ホームの民間移譲や東京都八王子自立ホームの障害者支援施設への移行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
この八王子自立ホームのサービス移行を受け、七ページの整理番号19、東京都肢(し)体不自由者自立ホーム条例を廃止する条例をあわせて提案しております。
これらの条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号20、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例でございます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に伴い、根拠条項に変更が生じるため、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、平成二十六年四月一日から施行することとしております。
整理番号21、東京都薬物の濫用防止に関する条例の一部を改正する条例でございます。
都内の薬物乱用拡大の状況及び薬事法の改正を踏まえ、知事指定薬物の所持、使用等に対する罰則を設けるほか、禁止行為等に関する規定を改めるものでございます。
この条例は、平成二十六年七月一日から施行することとしております。
条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十六年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○まつば委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○大山委員 十一点お願いします。
一つは、二次保健医療圏別NICU病床整備状況。
二つ目が、都有地活用での福祉施設整備状況。
三番目が、療養病床数の推移。
四番目は、地域密着型施設の整備状況の推移。
五番目が、福祉保健区市町村包括補助事業の補助額。
六番目が、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況。
七番目が、小規模保育の実施状況。これは、自治体別箇所数、定員、整備運営基準でお願いします。
八番目が、地域包括支援センターの設置状況。これも、自治体別箇所数と、各担当地域の高齢者人口と、職種別職員定数でお願いします。
九番目が、自治体別シルバー交番の設置状況。
十番目が、地域福祉コーディネーターの配置状況。
十一番目が、障害者グループホーム、ケアホームの設置状況。これも、自治体別箇所数、そして定員でお願いします。
以上です。
○塩村委員 二点お願いいたします。
予算についてですが、原爆被爆者救護事業の内訳について、過去三年分と、同じく予算について、動物愛護管理事業の内訳、過去三年分、お願いいたします。
○まつば委員長 ただいま塩村副委員長、大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○まつば委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願二五第五二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○高原生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
表紙、目次をおめくりください。整理番号1番、請願二五第五二号、都民の足を確保するためのコミュニティバスの運行費補助の拡充に関する請願は、中野区のミニバスを走らせる会事務局、金子恵美子さん外九百八十四名の方々から提出されたものでございます。
請願の趣旨は、都において、交通不便地域などの都民の足を確保するために、コミュニティバスの運行費補助について、三年間の期限の撤廃や補助率の引き上げなど拡充していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
コミュニティバスは、既存の路線バスや鉄道等では補えない交通需要に対応する乗合バスであり、区市町村等が、交通空白地域の解消、高齢者や障害者等の外出促進など地域福祉の向上を目的として、みずからが主体的に計画し、自立的な運営を確保する場合に、都は、地域福祉推進区市町村包括補助事業により補助しております。
コミュニティバスの事業運営に当たっては、民間バス事業者では路線の参入、存続が困難な地域での運行や低廉な運賃設定等が求められることなどから、特に事業の立ち上げ段階においては採算を確保することが難しいため、都は、導入に係る調査検討費用、車両購入費用及び運行開始日の属する月から三十六カ月までの運行経費を補助対象として、区市町村等の取り組みを支援しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
○まつば委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○和泉(な)委員 コミュニティバスを導入するための初期費用と、それから採算ベースに乗るまでの費用の補助であって、導入に係る調査検討費用、車両購入費、三十六カ月までの運行経費が対象であるという説明がありました。これはやはり、なかなか民間の事業者では採算がとれないようなところが、どうしても交通空白地域になっているということや、そうはいっても、その地域の高齢者や障害者にとっては、買い物や通院など、どうしても日常生活で欠くことのできない交通手段を確保する必要がある、そのようなことから、都も事業を開始したと思うんですけれども、請願の趣旨は、このうち運行経費補助について、三年の上限の撤廃、補助率の引き上げなどの拡充を求めています。
この中野の「なかのん」という路線について、運行開始が八年前ということですから、運行経費補助の年限は既に超えていますけれども、補助実績はどのようになっているんでしょうか。
○高原生活福祉部長 都は、この中野区の「なかのん」に対しまして、平成十七年度に車両購入費用と運行経費の補助を行ったものでございます。
○和泉(な)委員 請願によりますと、このコミュニティバスが走り始めてから、七、八年たっても経営困難な状況で、減便や運行時間の短縮という形で利用者にしわ寄せが行っています。
せっかく走り始めたコミュニティバスが結局不便なものになってしまって、また交通空白地域の中に取り残されるんではないか、そういう不安に駆られて、住民の皆さんはこうやって請願を出しているわけです。
都としての事業の意義も、このままでは果たせないのではないかというふうに思います。
請願の補助実績の後、どのような状況になっているかということについては、中野区の方でしか詳しい状況はわからないとは思いますが、都の補助が本当に実態に見合ったものになっているかということを、都としてもきちんと検証しなければいけないんじゃないでしょうか。
今回の請願に当たって、補助実績の資料をいただきましたけれども、これを見ますと、調査検討を行ったけれども運行に至らなかった、そういう自治体もあるようですが、どのような形になっていますでしょうか。
運行に至らなかった理由はどういったものか、把握していますでしょうか。
○高原生活福祉部長 これまで都の補助を受けて調査検討を行ったもののうち、現時点でいまだ運行に至っていないのは三自治体ございます。
その理由でございますが、既存の路線や他の公共交通を踏まえた新規路線を現在においても検討中であるというものが二自治体、調査検討を行った後、高齢者や障害者等に対象者を限定した無料の福祉バスを運行したというものが一自治体、このようになってございます。
○和泉(な)委員 運行に至らなかった自治体があるということですけれども、運行に至らなかった理由は今伺いましたが、調査検討を行った実際の年度というのはどのようになっているんでしょうか。
○高原生活福祉部長 今、調査検討後、現時点では運行に至っていない自治体というのが三つあるというふうに申し上げましたけれども、そのうち一自治体は、平成二十一年度から二十三年度にかけて、都の補助を受けて調査検討を行ったものでございます。
また、他のもう一自治体は平成十三年度、並びに残りのもう一自治体が平成十五年度というふうになってございます。
○和泉(な)委員 調査検討を行ってから、いずれの自治体もかなり年数がたっていると思うんですが、そんなに長い間運行ができないというのは、どういうわけなんでしょう。
調査検討を行ったということは、運行しようという意図と必要性があったはずだと思うんです。都が定める交通空白地域の基準に該当しないということなのか、三年後以降の運行に係る経費がなかなか採算を確保することができないという判断からなのか、あるいは事業者と折り合いがつかないのか、少なくともその辺の理由を、調査検討を行う補助をした都として把握するべきだと思います。
続いて伺います。
運行費補助を三年行ったけれども、その後廃止になってしまった路線というのがあるかどうかの把握はしていますでしょうか。
○高原生活福祉部長 この三年間の都の補助を経過した後に廃止になった路線でございますけれども、これまで二自治体、二路線ございます。
その内訳でございますが、一路線は、財政状況等を勘案し、住民や交通事業者との協議を経た後、廃止したもの、もう一路線は、都の補助を受けて開始したコミュニティバスの運行を一旦廃止した後、住民要望を受け、引き続きほぼ同等のルートで、町民に限定した無料バスとして運行を開始したものというふうになってございます。
○和泉(な)委員 二自治体のうち、完全に路線を廃止してしまったという自治体が一つあるようですけども、これは何年から何年まで運行して、何年に廃止されたものなんでしょうか。
○高原生活福祉部長 この路線につきましては、平成二十一年度から二十四年度まで運行費補助を受けまして、平成二十一年七月以降、運行開始後、運行経費が賄えない状況等が続いたこと等により、市、交通事業者、住民代表と協議をし、平成二十四年九月に廃止されたというふうに聞いてございます。
○和泉(な)委員 この自治体なんですけれども、二十一年から二十四年、要するに、都の運行補助三年をもってすぐに廃止されたということになると思うんです。
この自治体に関して、住民とも協議の上でというふうに今ご説明ありましたけれども、この自治体の住民からは存続を求める声がその時点で多数上がっていたと、市役所への申し入れもあったし、日本共産党の市議会議員が議会でも取り上げて存続を求めたというふうに聞いています。
路線が廃止されたことによって生活の足が奪われ、買い物などの外出が減り、自宅にこもりがちになってしまった高齢者もいるということでした。
運行を調査検討をしながら、なかなか実現しない。せっかく実施しても、三年経過後に運行を廃止する、そういった路線が生まれている。これは、高齢者や障害者等の社会参加の促進を図るという目的に、実際の補助が見合ったものになっていないということではないでしょうか。
実際に、事業開始からの補助実績というのは年々極端に減っています。平成十五年に二億一千五百六十八万円だったものが、平成二十四年度には三千二百七十一万九千円、六分の一以下まで減っているんです。
これは、やはり東京都の補助の条件が厳しいために活用できないという事態になっているんじゃないでしょうか。
○高原生活福祉部長 都は、コミュニティバスの導入支援のために、平成十二年度の事業開始以降、これまでに三十七区市町村に対して補助を実施してまいりました。
その結果、平成二十五年十二月一日時点で、自主財源のみで開始したものも含めまして、四十三区市町村において百五十四の路線が運行されており、コミュニティバスの普及が進んでいる状況にございます。
このように、本事業が広く活用され、コミュニティバスの普及が進んだことにより、新規に開設する路線が減少したことが実績減の理由というふうに考えてございます。
○和泉(な)委員 そうでしょうか。日本共産党都議団は、三年前になりますが、二〇一一年、平成二十三年の一月に、全区市町村に対して、このコミュニティバスのアンケート調査を行っています。
その年度の補助実績は既に五千七十二万二千円まで減っていますが、アンケートに寄せられたのは、コミュニティバスの普及が進んでいるとはとてもいえないようなものでした。
運行費補助の年限を撤廃、あるいは延長してほしいと答えた区市町村は三十八、補助率を引き上げてほしいは二十、補助上限額を引き上げてほしいと答えた自治体は十三、多くの自治体からそのような要望が上がっているんです。
最初の現状の説明の中では、交通空白地域は、民間バス事業者では路線の参入、存続が困難であり、採算を確保することが難しいと、都が認識しているわけです。採算の確保が難しいから、交通空白地域として取り残されてしまっているんではないんでしょうか。だからこそ、行政が実態に合った補助を行う必要があるし、都も事業として開始したはずだと思います。
高齢者、障害者等の社会参加の促進という目的をしっかりと果たして、利用しやすい制度にするためには、運行費補助だけではなくて、車両購入費についても現在の補助の条件を緩和することを強く求め、この請願に賛成の意を表明して、質問を終わります。
○まつば委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第五二号は不採択と決定いたしました。
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○まつば委員長 次に、陳情二五第六七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中山高齢社会対策部長 お手元の請願・陳情審査説明表に従いましてご説明いたします。
整理番号2番、陳情二五第六七号、デイサービスにおける自主事業である宿泊サービスの長期連泊利用者の保護に関する陳情は、多摩市の介護業界「宿泊付きデイサービス」を考える介護ウォッチャー日本代表世話人、堤龍太郎さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、デイサービスにおける自主事業である宿泊サービスを、三十一日以上の長期連泊で利用している利用者の実態を調査した上で、病院、特別養護老人ホーム、老人保健施設など入居できる施設に移送し、保護するような仕組みを構築していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
通所介護事業所における宿泊サービスは、法令に位置づけられていない自主事業として、利用者と事業者との間での契約関係に基づき実施されております。
都は、平成二十二年十二月、宿泊サービスを提供する通所介護事業所に対し緊急調査を実施し、その結果をもとに、高齢者の尊厳の保持及び安全を確保するため、平成二十三年五月に独自の基準を策定し、届出・公表制度の運用を開始いたしました。
この基準では、原則として、緊急かつ短期間の利用として宿泊サービスを提供し、利用者のやむを得ない事情により長期利用が予定される場合には、介護支援専門員等と密に連携を図ること、サービス内容や期間について利用申込者からあらかじめ同意を得ること、消防設備や非常災害に際して必要な設備等を備えること、宿泊サービスの提供時間帯を通じて介護職員または看護職員を常時一以上確保することなどを定めております。
都は、この基準に基づき宿泊サービスの適正な運営が行われるよう、平成二十四年十二月、宿泊サービスを提供している事業所等に対し、消防設備や運営状況等に関するアンケート調査を実施しました。この結果も踏まえ、区市町村と連携しながら、設備や運営について指導するとともに、長期に連続した宿泊サービスの提供が確認された場合は、施設サービスの利用も含めたケアプランの見直し等の検討を助言しております。
なお、老人福祉法におきましては、六十五歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由等により居宅において養護や介護を受けることが困難な者を、養護老人ホーム等へ入所させる等、区市町村が必要に応じて措置を講じることが定められております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○まつば委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○大山委員 陳情者は、宿泊サービスのあるデイサービスで二年以上、現在まで実際働いて、宿泊デイサービスでの実態を憂いて、何とか改善しよう、高齢者の尊厳を守ることができるようにしようという思いが伝わってくるわけですけれども、今回の課題は、東京都のガイドラインでは連続宿泊日数三十日となっているのに三十一日以上連続宿泊している実態を実際に経験して、尋常な状態ではないということで、利用者の実態を調査した上で適切な対応ができるように仕組みを構築してほしいという内容です。
陳情者の理由の中に、ガイドラインを守っていない施設が複数存在していたとなっています。陳情者が問題意識を持っているのは主に連泊についてですが、ガイドラインで三十日となっている連泊上限を守っていない事業所はどれぐらいあるのか把握していますか。
○中山高齢社会対策部長 都は、ガイドラインにおきまして、宿泊サービスの提供に当たっては、緊急かつ短期間の利用とし、やむを得ない事情により連続して宿泊する場合の上限を原則三十日と定め、各事業所を指導しております。
今年度、現地確認を行った六十八カ所の宿泊サービスを提供している通所介護事業所におきましては、宿泊利用契約者の総数は八百十九名、そのうち、実際に三十日を超えて連続宿泊している利用者が確認された事業所は三十二カ所、連続宿泊となっていた実利用者数は六十名となっておりました。
都は、連続宿泊が確認された場合におきましては、ガイドラインに基づき、個々の利用者の心身の状況等に合わせ、適切な宿泊サービスの提供となるよう、必要な助言等を行っております。
○大山委員 陳情者が、働いた十二カ所中六カ所で十三名の利用者が長期連泊をしていたと述べているわけです。ですから、半数の施設で、施設数の二倍程度の方々が長期連泊をしていたということです。
今ご答弁した福祉保健局の現地調査でも、六十八事業所中三十二カ所で六十人が長期連泊をしていたということですから、陳情者とほぼ同じような割合で長期連泊が行われているということではないでしょうか。
先ほど、現在の状況を説明されましたけれども、長期に連続した宿泊サービスの提供が確認された場合は、施設サービスの利用も含めたケアプランの見直し等の検討を助言しているとご答弁していますけれども、長期連泊をせざるを得ない方々の中には、特養ホームも申し込んでいても入れない、老人保健施設もあいていない、だから宿泊デイサービスを利用せざるを得ないというケースが多いんじゃないでしょうか。そういうとき、どう助言しているんですか。
○中山高齢社会対策部長 宿泊サービスを提供している事業所に対する現地確認などで、長期の宿泊サービス利用が確認された場合には、保険者や事業者に対しまして、施設サービスの利用も含めたケアプランの見直し等の再検討、利用者またはその家族からの相談に適切に対応し、必要なアドバイスその他の援助を行うよう助言をしているところでございます。
○大山委員 陳情者が心配している--何が心配かっていったら、建物自体が高齢者に配慮してつくったものではないところが多い、大体、小規模だと一軒家をそのまま使っているというようなところが多いわけですけれども、夜間は職員が一人で対応しているし、看護師などもいないから、利用者が急変したり、転んだり、それからベッドから落っこったりということも報告されているわけですけれども、そういうときに適切な対応ができないこともあると。
昨年の十一月のこの委員会でも明らかになりましたけれども、日中のデイサービスに通っている利用者よりも、宿泊している利用者の方が介護度が高いこと、その上、福祉保健局の二年前の調査のときよりも、さらに宿泊デイを利用している方々の介護度は高くなっているということです。
長期利用が確認された場合の助言としては、先ほどご答弁したように、施設サービスの利用も含めたケアプランの見直し等の検討のほか、利用者、それから家族に対して、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うことなどと答えていらっしゃいますけれども、長期利用が、福祉保健局が調査しただけでも三十二カ所で、実人員が六十人ということですね。
その実際調査した六十人の皆さんのうち、特養ホームなどを希望して待っていらっしゃる方々はどのぐらいいたんですか。
○中山高齢社会対策部長 長期宿泊の理由につきましては、家族介護者が入院中であるなど、さまざまな理由がございましたが、お尋ねにありましたような特別養護老人ホーム等への入所申し込み中とお答えになった方は、六十名中十二名いらっしゃいました。
○大山委員 六十人中十二人が申し込んでいて待っているということですね。
家族が入院して対応できないときというのは、ご主人を介護していた奥さんが入院しちゃったりしたら、もう本当に介護する人がいないということで緊急にということがあるわけですけれども、六十人のうち十二人が待機で、それでそのほかの方々というのは、ほかにどんな理由があるんでしょう。
○中山高齢社会対策部長 先ほどもお答えしましたように、さまざまな理由で長期宿泊となっている実態がございました。
介護者が入院中である方、それから、ただいま申し上げたような特養への入所申し込み中の方、それから、既に特養への入所が決まったけれども、それまで待機状態にあるという方もおりますし、近日中に帰宅を予定していますと答えた方もいらっしゃいます。
そのほか、家族から宿泊サービスの継続を希望されているケースといったものもございました。
○大山委員 さまざまな理由があるからこそ、やはりきちんと調査していかなきゃいけないわけですけれども、家族が入院していて行く場所がないというのは、やっぱり本来だったら、特養ホームなどのショートステイが緊急でも利用できれば、そこに行けるわけですよね。それも足りないわけです。
やはり、行く場所がないから長期に宿泊せざるを得ないということではないんでしょうか。特養ホームやグループホームや小規模多機能などを思い切って増設して、行く場所がないということをなくすことがますます求められています。
あと、ケアマネジャーさんのところには、うちの宿泊デイを利用してくださいという情報がたくさん来るようなんです。利用者の状況を把握してケアプランをつくる重要な役割を持っているのがケアマネジャーさんですから、ケアマネジャーさんに対してはどのような対応をしていらっしゃるんですか。
○中山高齢社会対策部長 都は、平成二十三年度に、宿泊サービス利用者のケアマネジメントの質の向上を目的といたしまして、宿泊デイ利用者のケアマネジメント点検支援マニュアルを作成し、ホームページ上で掲載するとともに、都内全ての居宅介護支援事業所に配布し、活用の推進を図っております。
このマニュアルでは、長期の宿泊サービスの見直しについて自己点検するためのツールとしまして、長期にわたる宿泊デイ利用者に係るケアマネジメント点検支援シートを示しております。このシートは、居宅での生活の継続を検討した内容や、地域包括支援センター等の関係機関との連携状況を自己点検できるようになっております。
お話のような場合、都は、このマニュアルを活用して介護支援専門員が適切なケアプランを作成することができるよう、保険者を通じて促しております。
○大山委員 宿泊デイ利用者のケアマネジメント点検支援マニュアル、これですよね。(資料を示す)今おっしゃったように点検シートがあって、解消するための検討、検討した内容と具体的な方法、モニタリングの内容、認知症の専門の医療機関などにつなげているか、望ましい入所先などと、あとQアンドAがありました。このような点検支援マニュアルがあること自体は重要だと思います。
モニタリングの内容で、実際に夜間の状況を見ている必要はないと書いてあるんですけれども、私も以前、実際に夜間の時間帯に訪問して、男女が同じ部屋で寝ていることだとか、それから認知症の進んだ方もかなりいらっしゃるだとか、車椅子の方もいらっしゃることだとか、それから夜の七時過ぎに伺ったんだけれども、もう既に布団が敷き詰められていて、電気も消されて寝る状態だったということだとかも含めて、やはり夜間の時間帯も実感を持って把握するという点では、ケアマネジャーさん、本当にケースをたくさん持っていて大変なんですよね。しかし、高齢者の尊厳と命を守るという立場で、本当に大変なんですけれども、何度も行ってほしいとはいわないんですが、夜間帯にもぜひ訪問できるように促していただければと思っています。
このマニュアルにあるように、ケアマネジャーさんが、宿泊デイの長期連泊は自立した日常生活に資さないものと認識し、次の生活の場、自宅や施設や病院等を速やかに検討しているかとなっているわけですけれども、それはそのとおりなんです。
しかし、特養ホームを初め、ショートステイも足りない。高齢者が安心できる生活の場を東京都が責任を持って早急に整備していくことなしに、ケアマネジャーさんが利用者にとってよりよいケアプランをつくることはできないということなんです。
この陳情は採択することに賛成であると同時に、特養ホームを初めとした、高齢者が安心して暮らせる施設整備を都が積極的に進めることを求めて、質疑を終わります。
○田中委員 この陳情に関しては不採択でお願いをしたわけでありますが、しかし、一言、意見表明させていただきます。
デイサービスにおける自主事業である宿泊サービスの長期連泊利用者を保護してほしいとの陳情でありますが、都の説明は、今ありましたように、区市町村が必要に応じて措置を講じていくとのことであります。
しかしながら、都が要介護高齢者の生活の場として整備を進めている特別養護老人ホームは、いまだ都内で四万三千人の待機者がいること、また、建てかえもなかなか困難な現状にあります。
また、経済的な理由によって自宅での生活が困難な高齢者が入居する養護老人ホームや軽費老人ホームも、全国に比べ、東京は少ない現状です。そして、実際、養護老人ホームは措置の人数を年々減少させており、なかなか入ることができません。
今後、都は、特別養護老人ホームの整備促進や認知症対策、介護人材の確保などによる高齢者の支援を進め、都民が未来に希望を持てる東京を実現することを目指す方向を、実際、打ち出しております。
都としても、高齢者が安心して暮らせるような社会の実現に向けて、区市町村とともにこの取り組みを進めていただきたいことを、意見として一言申し述べさせていただきます。
以上です。
○まつば委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第六七号は不採択と決定いたしました。
○まつば委員長 次に、陳情二五第一〇一号の二及び陳情二五第一〇二号の二は、内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中山高齢社会対策部長 お手元の請願・陳情審査説明表に従いましてご説明いたします。
整理番号3番、陳情二五第一〇一号の二、陳情二五第一〇二号の二、都営交通の運賃値上げの中止等に関する陳情は、足立区の東京都年金者組合執行委員足立年金者組合書記長、市井眞一さん外五百七十一人及び足立区の東京ほくと医療生活協同組合理事、横田敏夫さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、シルバーパスの購入代金を値下げすることというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
シルバーパス事業は、高齢者の社会参加活動を促進するために、利用を希望する方に一般社団法人東京バス協会がパスを発行し、都が補助を行うものであり、利用者の所得に応じて、区市町村民税非課税の方は一千円、課税の方は二万五百十円の利用者負担をいただいております。
本事業は、若年世代との間に負担の不公平があるなどの課題があったことから、平成十二年に、都民の理解を得て見直しを行い、所得に応じた負担をいただいているものでございます。
なお、平成十八年度から、課税であっても合計所得金額が百二十五万円以下の方には、税制改正に伴う経過措置として一千円でパスを発行しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○まつば委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○大山委員 この陳情は、シルバーパスの代金を値下げしてほしいというものです。
今、状況説明の中で、若年世代との間に負担の不公平があると、そういう課題だったら、高い方を低くするんじゃなくて、低い方を引き上げていくことこそ東京都の役割じゃないでしょうか。と同時に、都民の理解を得てなどといっていましたけれども、とんでもありません。多くの都民の皆さんは納得していないからこそ、値下げしてほしい、せめて段階的なパスの値段にしてほしい、こういい続けているわけです。
七十歳以上人口に対するシルバーパスの発行割合は、パスが無料のころは七割を超えていたのに、ここ数年は五割を割り込むという、激減している状況です。これをどう捉えているのか、まず見解を伺いたいと思います。
○中山高齢社会対策部長 シルバーパス事業でございますが、この事業は、先ほどもお答えしたとおり、若年世代との間に負担の不公平があるなどの課題がありましたことから、平成十二年に、都民の理解を得て見直しを行い、所得に応じた負担をいただいているものでございます。
ここ数年の交付割合は五割程度で推移をしております。シルバーパス全体の発行枚数自体は年々増加をしておりまして、多くの高齢者がパスの発行を受け、社会参加と生きがいの活動に活用されていると認識しているところでございます。
○大山委員 パスを社会参加と生きがいの活動に利用している、こういうパスを、もっと多くの方が経済的な理由で持てないということのないようにしなきゃいけないわけです。
昨年の予算特別委員会で、シルバーパスの発行数の推移というのを、毎年出していただいていますけれども、これは去年の分です。それで、平成十八年度から二十四年度までの実績があります。実際、平成十八年度と二十四年度を比べると、発行枚数はふえています。ところが、それは七十歳以上人口がふえたからなんです。
この七年間で、七十歳以上人口は一・二三倍になりました。しかし、シルバーパスの発行枚数は一・〇九倍しかふえていません。七十歳以上人口に占める割合は五〇・六%から四五・二%に、五・四ポイントも下がってしまいました。五割程度っておっしゃっていますけれども、十九年度からは四九%、そして二十二年度四八%、二十三年度も四八・四%ということですから、以下なんです。年々、この割合は減っているというのも事実です。
七十歳以上人口の増加の割合、一・二三倍に比べると、千円券の発行枚数も実は一・一四倍ですから、人口がふえるほどにはふえていないということなんです。とりわけ、二万五百十円の券は〇・八六倍ですから、減り方がより大きいということです。
二万五百十円のパスの利用者がここまで減っているということを、都はどのように考えているんでしょうか。
○中山高齢社会対策部長 現在のシルバーパスは、本人の希望により発行しているものでございます。
二万五百十円のパスでございますが、この発行枚数は、ここ数年間は十万枚程度で推移をしております。
○大山委員 二万五百十円のパスの発行枚数は、ここ数年、十万枚程度で推移しているんだって、今ご答弁されましたけれども、比較が可能な--というのは、二十四年度は九月、途中、一斉更新のときから十二月までの数だということなので、期間が一年間の、比較できる数で見ても、どうなっているかというと、十八年度が十一万千六百二十四枚、十九年度が十一万三千四百六十一枚で少しふえました。しかし、翌年度からは、十万六千、十万五千、十万二千、二十三年度は十万一千、同じ年間の、一年間の枚数での実績も着実に減っているじゃありませんか。
しかも、本人の希望によって発行すると答弁されましたけれども、今、多くの都民の皆さんが問題にしているのは、シルバーパスは欲しい、本人は希望しているけれども買えないということなんです。
本人の希望があっても買えないということについて、どう考えているんですか。
○中山高齢社会対策部長 繰り返しになりますけれども、現在のシルバーパス制度ですが、若年世代との間に負担の不公平があるなどの課題がありましたことから、平成十二年に、都民の理解を得て見直しを行い、所得に応じた負担をいただいているものでございます。
なお、平成十八年度から、住民税が課税されていても合計所得金額が百二十五万円以下の方には、税制改正に伴う経過措置としまして一千円でパスを発行しております。この経過措置は現在も続けております。
○大山委員 そんなこといいますけれども、年金だけの収入の方にとって、一つ一つがどんなに大きな負担になるかということなんです。
十八年度からは、今ご答弁されたように、税制改定で非課税ラインが低くなったけれど、シルバーパスは所得金額百二十五万円で千円券が買えるように据え置いたんだと、これは今も継続しているんだということですね。それはそれで、据え置いたことはもちろん重要です。しかし、それだけでは不十分なんです。
年金収入だと、所得額が百二十五万円ですから、収入は約二百四十五万円となります。例えば、七十歳で単身で年金収入だけだったら--私、新宿で計算してきました。新宿区在住だったら、この方は国保料が、今年度は十一万八千三百十二円、来年度はまた値上げが予定されていて、可決されたらですよ、十二万一千百二十四円になるんですよ。介護保険料が七万七千六百円。住民税は、来年度は均等割が五千円になりますから、均等割と合わせて九万三千五百円です。
二百四十五万円の中から、国保料、介護保険料、住民税だけで合計二十九万二千三百八十四円ですよ、約三十万、これを引くと、二百十五万七千六百十六円です。一カ月十八万円にもならない生活なんです。その中から光熱水費も必要です。借家だったら家賃だって必要です。持ち家だって維持管理しなきゃいけませんからね。
年間一千万も二千万円もあるような収入だったら、二万五百十円の負担もそれほどではないでしょうけれども、年金収入で月額十八万円ぐらいの方の二万五百十円は大きな負担なんですよ。だから、せめて収入によって、三千円とか五千円とかのシルバーパスをつくってほしい、そういう要望が根強いんです。
高齢者がどんな思いで暮らしているのかというと、例えば医療費が、働いていたときにはさほどに思っていなかったけれども、年金のみの収入になって、医療費の高さにびっくりしていると話している方もいました。四月から七十歳以上の医療費負担を国は二割にしようとしているわけですから、そうなったら、さらに負担がふえます。
七十歳過ぎたら体の故障が出て思うように行動できない、こういう方々にこそ、さっきご答弁したように、社会参加、それから生きがい、そうやってシルバーパスを大いに使ってもらって、どんどん外出して、介護予防にも貢献するのがシルバーパスなんじゃないんでしょうか。
都民の理解を得てなどといいますけれども、都民の皆さんは理解などしていません。そして、ますます切実になって、シルバーパスが欲しくても買えないから、せめて所得に応じた負担でと要望しているんじゃないんですか。
ぜひとも採択することを求めて、終わります。
○まつば委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、一括して採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○まつば委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第一〇一号の二及び陳情二五第一〇二号の二は、いずれも不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で福祉保健局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四十五分散会
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