厚生委員会速記録第六号

平成二十五年五月二十九日(水曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長大津 浩子君
副委員長遠藤  守君
副委員長早坂 義弘君
理事三原まさつぐ君
理事三宅 茂樹君
理事門脇ふみよし君
加藤 雅之君
くりした善行君
岡田眞理子君
伊藤まさき君
ともとし春久君
斉藤あつし君
大山とも子君

欠席委員 一名

出席説明員
福祉保健局局長川澄 俊文君
次長梶原  洋君
技監前田 秀雄君
総務部長中川原米俊君
指導監査部長高原 俊幸君
医療政策部長浜 佳葉子君
保健政策部長高橋 郁美君
生活福祉部長小林 秀樹君
高齢社会対策部長中山 政昭君
少子社会対策部長桃原慎一郎君
障害者施策推進部長山岸 徳男君
健康安全部長中谷 肇一君
企画担当部長篠原 敏幸君
事業調整担当部長手島 浩二君
医療改革推進担当部長笹井 敬子君
医療政策担当部長小林 幸男君
地域保健担当部長松浦 慎司君
生活支援担当部長望月 秀夫君
施設調整担当部長枦山日出男君
事業推進担当部長廣瀬  豊君
障害者医療担当部長熊谷 直樹君
食品医薬品安全担当部長鈴木 達夫君
感染症危機管理担当部長清古 愛弓君
病院経営本部本部長塚田 祐次君
経営企画部長和賀井克夫君
サービス推進部長中野  透君
経営戦略担当部長齊藤 和弥君

本日の会議に付した事件
 病院経営本部関係
  報告事項
  ・平成二十四年度東京都病院会計予算の繰越しについて(説明・質疑)
  ・都立病院改革推進プランについて(説明)
 福祉保健局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 福祉保健局所管分
  ・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都子供・子育て会議条例
  ・東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
  請願陳情の審査
  (1)二五第五号 安全・安心の医療・介護を実現するための看護師等の夜勤の改善・大幅増員に関する請願
  (2)二五第四号 精神障害者の申請事務に関する陳情
  (3)二五第一五号 こどもの城・青山劇場の存続を求める意見書の提出に関する陳情
  (4)二五第一六号 受動喫煙防止に関する陳情

○大津委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議案法制課担当書記の小林智美さんです。
 よろしくお願いします。
   〔書記あいさつ〕

○大津委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び病院経営本部関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項、都立病院改革推進プランについては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項、平成二十四年度東京都病院会計予算の繰り越しについては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い、幹部職員に交代等がありましたので、本部長より紹介があります。

○塚田病院経営本部長 四月一日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 経営戦略担当部長の齊藤和弥でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○大津委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成二十四年度東京都病院会計予算の繰り越しについてを聴取いたします。

○和賀井経営企画部長 平成二十四年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の平成二十四年度予算繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 病院経営本部は一般会計と病院会計を所管してございますが、予算繰り越しの対象は病院会計のみとなってございます。
 二ページをお開き願います。建設改良費繰越についてでございます。
 対象となりました事業名は、都立病院建設改良事業でございます。
 病院経営本部といたしましては、平成二十四年度内に円滑に事業が終了するよう努めてまいりましたが、工事の調整に不測の日時を要したため、右から四列目に掲載してございます千五百三十五万余円を平成二十五年度に繰り越して継続実施することといたしました。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございます。
 以上、大変簡単ではございますが、平成二十四年度予算の繰り越しにつきましてご説明を終わらせていただきます。

○大津委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 ご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○大津委員長 次に、都立病院改革推進プランについてを聴取いたします。

○和賀井経営企画部長 都立病院改革推進プランの概要につきましてご説明を申し上げます。
 お手元に資料といたしまして、資料1、都立病院改革推進プランの概要、資料2、都立病院改革推進プラン本文、資料3、都立病院改革推進プラン概要版をお配りしてございます。
 それでは、資料1によりましてご説明をさせていただきます。
 まず、第一部の医療環境の変化と都立病院の果たす役割でございますが、プラン策定の背景とプランの基本的な考え方について記載をしてございます。
 東京都は、都民に安全で安心していただける医療を提供することを目標として、平成十三年十二月に都立病院改革マスタープランを策定いたしました。その後、二次にわたる実行プログラムで改革の進め方を具体的に示し、東京ERの設置、東京医師アカデミー及び東京看護アカデミーの開設、PFI手法による都立病院の再編整備など、さまざまな取り組みを行ってまいりました。
 一方、医療を取り巻く環境は、少子高齢化の進行、人口減少社会の到来、医療制度改革など急速に変化しており、都立病院は、引き続き不断の改革に取り組んでいく必要がございます。
 こうしたことから、都立病院改革推進プランの基本的な考え方にございますように、本計画は、これまで推進してきました都立病院改革の成果を最大限生かし、かつ高度な技術と総合診療基盤を活用して四つのクオリティーを強化し、都立病院が継続的かつ安定的に行政的医療を提供していく体制を構築することを目指し、策定したものでございます。
 計画期間は、平成二十五年度から平成二十九年度までの五カ年としております。
 第二部の都立病院改革推進プランの実施計画では、四つの項目別に具体的に取り組む事業を示しております。
 第一に、医療の質と患者サービスの向上では、患者の重症化や合併症を有する患者の増加などに対応するために、東京ERの機能強化に取り組みます。また、患者の療養生活を総合的にサポートする患者支援センターの整備などにより、患者支援の充実を図ります。区市町村や医師会等と協力して、在宅医療を実施する医療機関等を支援する取り組みを検討するなど、地域医療機関等との協働の推進に取り組んでまいります。
 第二に、都立病院を支える人材の確保と資質の向上では、東京医師アカデミーや東京看護アカデミーの内容の充実を図るなど、医療を担う人材の確保と資質の向上に取り組んでまいります。
 第三に、迅速で的確な危機管理体制の強化では、BCM(事業継続マネジメント)の推進やライフラインの強化などによりまして、災害に備えた体制の充実強化を図ります。また、墨東病院の感染症診療機能の強化など、感染症医療体制の充実強化を図ります。コンピューターウイルスによる攻撃等の脅威から個人情報等を保護するための情報セキュリティー対策の推進にも取り組んでまいります。
 第四に、経営力の強化では、都立病院経営委員会による本計画の進捗のモニタリングや、病院機能評価の継続受審などの外部の視点を取り入れた経営管理体制の強化に取り組みます。DPCデータなど診療データを活用した経営分析や医療費算定の精度向上に向けた体制の充実など、経営の効率化及び経営分析力の向上を図ります。また、初動体制の強化や回収困難案件への対応力向上など、未収金対策の強化に取り組んでまいります。
 第三部の医療水準の向上と自律的経営力の強化-各都立病院の改革の方向性でございますが、都立の八つの病院それぞれの特徴と今後の機能強化の方向性を明記してございます。
 広尾病院では、他の医療機関では受け入れ困難な多様な救急患者に対応するため、ER機能を強化します。また、高齢化による救急患者の増加や重症化に対応するため、脳血管疾患医療及び心臓病医療を充実してまいります。
 大塚病院では、周産期医療、小児医療の機能強化を図り、主にハイリスク患者を対象とした高度、専門的な医療を提供してまいります。また、地元区や地元医師会等と協力して、地域の在宅医療を実施する医療機関等を支援するなど、在宅医療支援を推進してまいります。
 駒込病院では、都道府県がん診療連携拠点病院として個々の患者に最適ながん医療を提供するため、総合診療基盤を生かし、手術療法、放射線治療、化学療法などを組み合わせた、集学的かつ低侵襲な治療等を充実してまいります。
 墨東病院では、区東部保健医療圏の基幹病院として救急医療の充実を図るため、脳疾患、循環器疾患の救急患者受け入れ体制や救命救急センターの機能など、ER機能を強化いたします。また、新型インフルエンザ等のパンデミック期やハイリスク患者、重症患者に対応できるよう、感染症医療体制の強化に取り組んでまいります。
 松沢病院では、一般の精神科病院では対応困難な精神科身体合併症医療を強化いたします。また、増加する認知症疾患に適切に対応するため、認知症疾患医療センター機能の強化に取り組むなど、東京都における精神科医療の拠点としての役割を果たしてまいります。
 多摩総合医療センターでは、多摩地域の広域基幹病院として増加する救急患者を確実に受け入れるため、ER機能を強化します。また、ハイリスク周産期患者の増加に対応するため、小児総合医療センターとの連携を一層強化するなど、周産期医療体制の強化に取り組んでまいります。
 小児総合医療センターでは、より多くの重症患者を円滑に受け入れるため、重症患者対応の拡充を図ります。また、小児がん拠点病院として、都道府県の枠を超え、小児がん医療の中心的役割を担うなど、小児専門医療を強化してまいります。
 神経病院では、東京都における脳、神経難病医療の拠点として高度な専門医療を提供するため、神経難病医療の充実強化を図ります。また、地域医療機関等との連携を強化し、神経難病在宅医療を推進してまいります。
 多摩メディカル・キャンパスに関しましては、限られた医療資源を最大限効果的、効率的に運用するため、今後の方向性について検討してまいります。
 なお、本計画の詳細につきましては、後ほど本文及び概要版をごらんいただければと存じます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 六つです。
 一つ目は、都立病院、公社病院と主要県立病院及び政令指定都市立病院における医師の給与比較。これは団体別でお願いします。
 二つ目は、小児総合医療センター各科の診療実績の推移。
 三つ目は、大塚病院児童精神科の診療実績の推移。
 四つ目は、多摩北部医療センター各科の診療実績。
 五つ目は、都立病院及び公社病院における医師の診療科別定員及び現員。これは今年度の四月一日か、もしくは五月一日、どちらかでお願いします。
 六つ目は、都立病院及び公社病院における職種別職員定数及び現員です。これも日付は四月一日か五月一日ということです。
 以上です。

○大津委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○大津委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。

○川澄福祉保健局長 それでは説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして、当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 事業調整担当部長の手島浩二でございます。生活支援担当部長の望月秀夫でございます。最後に、当委員会との連絡に当たらせていただきます担当部長で総務課長事務取扱の後藤啓志でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○大津委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○川澄福祉保健局長 平成二十五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回、ご審議をお願いいたします議案は、平成二十五年度補正予算案一件、条例案三件の合計四件でございます。
 初めに、平成二十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 今回の補正予算案は、国の緊急経済対策に時期を逸することなく呼応するとともに、子育て支援の強化に向けた都独自の対応を行うことを基本に編成されております。
 このことから、福祉保健局では、国の補正予算に基づき基金への積み増しを行うもの、また、基金を活用して事業を行うもの、さらに、子育て支援の強化に向けた都独自の支援として、小規模保育の拡充や保育士等の処遇改善などに取り組んでまいります。
 次に、条例案についてですが、介護保険法施行規則の改正等に伴い、介護サービス情報調査手数料に係る対象サービスの追加等を行うもの、子ども・子育て支援法等の施行に伴い、東京都子供・子育て会議を設置するもの、動物の愛護及び管理に関する法律の改正を受け、所要の規定を改正するものがございます。
 以上、簡単でございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中川原総務部長 初めに、平成二十五年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十五年度補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。左側の(1)、歳入予算の補正予算額欄をごらんください。
 国庫支出金で四十一億四千五百八十八万二千円、繰入金で五十四億八千四万円を増額補正いたします。これにより、補正後の歳入合計は一千七百四十一億七千三百十一万円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。
 福祉保健費で百七億九千七百四十八万三千円を増額補正いたします。これにより、補正後の歳出合計は九千七百二十五億五千八百四十八万三千円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、地域医療再生基金でございますが、国の平成二十四年度補正予算に基づき拡充する基金への積立金及び事業実施に係る経費を計上するとともに、既定予算の財源の更正を行うものでございます。
 四ページをお開き願います。2、医療施設耐震化臨時特例基金でございますが、国の平成二十四年度補正予算に基づき拡充する基金への積立金及び五ページに参りまして、事業実施に係る経費を計上するものでございます。
 六ページをお開き願います。3、地域自殺対策緊急強化基金事業でございますが、地域自殺対策緊急強化基金を活用した事業実施に係る経費を計上するとともに、既定予算の財源の更正を行うものでございます。
 八ページをお開き願います。4、安心こども基金事業等でございます。
 安心こども基金を活用した事業実施に係る経費を計上するもののほか、都独自の取り組みといたしまして、国事業の対象とならない一時預かり事業や、保育士等の処遇改善を含む保育士人材確保等事業に係る経費を計上するものでございます。
 九ページをごらんください。5、小規模保育整備促進支援事業(東京スマート保育)でございますが、待機児童の解消に向けた取り組みをさらに加速させていくため、小規模保育の整備を促進する区市町村への支援に要する経費を計上するものでございます。
 以上で補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十五年第二回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 介護保険法施行規則の改正などに伴いまして、介護サービス情報の調査対象として追加された定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに係る手数料を設けるほか、介護サービス情報調査手数料に係る介護サービスの区分を改めるものでございます。
 本条例は、公布の日から施行することとしております。
 整理番号2、東京都子供・子育て会議条例でございます。
 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる認定こども園法改正法の施行に伴いまして、東京都子供・子育て会議の所掌事項や構成などを定め、会議を設置するものでございます。
 本条例は、平成二十五年七月一日及び認定こども園法改正法に係る規定については、同法の施行日から施行することとしております。
 整理番号3、東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、現行の動物取扱業が第一種動物取扱業とされ、第二種動物取扱業が創設されることに伴いまして、条例中の所要の規定を改正するものでございます。
 本条例は、平成二十五年九月一日から施行することとしております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成二十五年第二回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 三つです。
 一つは、認可保育園、認証保育所の保育士の給与。
 二つ目は、二〇一三年四月一日付の認可保育園の施設数と定員数。
 三つ目は、二〇一三年四月一日付の待機児数。各区市町村別で、これは旧定義で結構ですので、お願いします。
 以上です。

○大津委員長 ほかにありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○大津委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二五第五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○笹井医療改革推進担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1番、請願二五第五号、安全・安心の医療・介護を実現するための看護師等の夜勤の改善・大幅増員に関する請願は、台東区の東京医療関連労働組合協議会代表、太田トミさんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、次の二点について、国に対し意見書を提出していただきたいというものでございます。
 第一に、看護師など夜勤、交代制労働者の労働時間を一日八時間、週三十二時間以内とし、勤務間隔を十二時間以上とすることで労働環境を改善すること。
 第二に、医師、看護師、介護職員などを大幅にふやすことという二点でございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 第一についてでございますが、我が国におきましては、看護職員を含めた労働者の労働条件は労働基準法により定められており、労働時間に関しましては、原則として一週間について四十時間、一日について八時間を超えないこととされております。
 第二についてでございますが、都においては、医師、看護師、介護職員等の医療、介護サービスを担う人材の確保及び定着のため、育成研修や資格取得、復職支援などのさまざまな事業に取り組んでいるところでございます。
 また、国に対して、看護職員の確保、定着に向けた十分な財源確保、小児科など不足する分野の医師の早急な確保や勤務環境改善に向けた診療報酬の一層の充実、介護職員の育成、確保や専門性向上のための支援強化など、実効性ある総合的な対策を講ずるよう提案要求を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○大津委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 この請願は、昨年も、それから一昨年も同様のものが出されています。いかに切実なものかということではないでしょうか。
 先ほどの説明で、一番について、我が国においてはということで、労基法で労働時間は原則として一週間について四十時間、一日について八時間を超えないこととされていると、こうおっしゃいましたけれども、東京都内の看護師など、夜勤、交代制労働者の労働実態を把握しているんでしょうか。

○笹井医療改革推進担当部長 都では、医療法に基づき、病院への立入検査を定期的に実施しております。その中で、労働基準法に基づく就業規則や職員の一週間の勤務時間などについて確認を行っているところでございます。

○大山委員 就業規則で確認しているんだということですけれども、実態を把握することとはちょっと違うわけですね。
 この請願を出した東京医療関連労働組合協議会では、その全国組織で、病院等で働く看護職員等の夜勤実態を全国規模で把握するために、毎年、実態調査を実施しています。二〇一二年の調査が昨年の十一月に発表されています。
 それを見ますと、二交代のうち十六時間以上の長時間夜勤は約五割で、前年が六割でしたから、少し減少している。二交代は二八%に増加をしていました。勤務時間と勤務時間の間隔が十二時間以下というところが七五%、前年度が八〇%ですから、これは少し改善しているといえます。
 同時に、疲れが翌日に残る、これが五一・二%、休日でも回復しない、これが二二・三%ですから、七割以上の方々が慢性疲労を抱えていることになります。
 この実態調査の結果を受けて、公益財団法人労働科学研究所慢性疲労研究センター長の佐々木司氏が、二交代がふえて十二時間未満の勤務間隔時間の割合が減ったということは、単純に考えるなら十二時間夜勤がふえたということであるとおっしゃっていて、十二時間夜勤についての世界の動向について言及しているんですね。最近、再び十二時間夜勤についての議論が活発になっているということなんです。
 最近の知見で、一つは、一九九八年と二〇一二年の年月の間には、労働のIT化という大きな溝があって、現代労働者に過重な労働負担を強いていることが強調され、とりわけ看護師では十二時間夜勤は難しいと記されているということなんですね。看護職場でのIT化といえば電子カルテ、病院のナースステーションでもパソコンがたくさん置いてあるわけです。
 もう一つ、最近の知見で注目するべきことは、十二時間夜勤は、長い勤務間隔時間が確保できるために労働者が好む傾向があるが、安全性や健康性の点では八時間夜勤より明らかに劣ると、こう強調しているんですね。
 毎年、福祉保健局は、さっきいったように、労基法で労働時間は原則として一週間について四十時間、一日について八時間を超えないとされている、こう木で鼻をくくったような答弁ではなくて、都としても、きちんと看護職等の実態を調査、把握するべきですし、実態を把握するということは、具体的な対策が立てられるということです。看護職員が健康で働き続けられることが、患者の安全と安心に直結するから重要なわけです。
 最近の大きな出来事としては、二〇一一年に厚労省の五局長連名で、各都道府県知事あてに、看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについてという通知を出したことです。この通知は、厚労省内の局が横断的につながったことと、看護職種に絞った内容になっていることなど、画期的なものと評価されました。
 この通知を受けて、昨年のこの請願の審査の中で、局の答弁では、就業協力員の中小病院の巡回や、東京労働局と連携した取り組みなどが行われているということを答弁されていましたけれども、看護師の需給状況というのは、二十三年度の時点で全都で二千六百人の不足、二十七年度に需給均衡を目指すとなっているんですけれども、現状と今後の見通しはどうなっていますか。

○笹井医療改革推進担当部長 都はこれまで、看護師の養成、定着、再就職の施策を柱に、総合的な看護職員の確保に取り組んでおります。
 都内における看護師養成所等の卒業生は、平成二十三年度で約四千八百人で、近年、増加傾向にございます。また、離職者や潜在看護師が多いことから、都は、定着と再就職に重点的に取り組んでおります。
 定着対策としては、二次保健医療圏ごとに配置した就業協力員が中小病院を巡回訪問し、看護職員確保や定着に向けた病院の取り組みへの支援を行っております。
 さらに、昨年度からは、就職相談会の開催や認定看護師取得支援も実施しております。
 また、再就職対策といたしましては、身近な地域の病院での復職支援研修や相談を実施し、例年三百人以上の受講生のうち、半分以上が再就職を果たしております。
 さらに、今年度からは、研修病院をふやすとともに、訪問看護ステーションコースを拡充するなど、強化しているところでございます。
 こうした取り組みにより、平成二十七年度の需給均衡を目指してまいります。

○大山委員 さまざまな取り組みをしているから、二十七年度に均衡するんですよということなんですけれども、今、何人確保できたから大丈夫とか、具体的現状がなかなか把握できないわけです。二年に一度しか、看護職員が何人就業しているかという把握をしていないということのようですけれども、健康で安心して働ける環境を整備し、雇用の質を高めていくことが喫緊の課題だとする五局長連名の通知を実効あるものにするためには、夜勤の改善と大幅な人員増なしにはできないわけです。
 ですから、都としても全力を尽くしてほしいということと同時に、この請願は採択をして、ぜひとも、みんなで国に対して意見書を出せればということを主張して、終わります。

○大津委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第五号は不採択と決定いたしました。

○大津委員長 次に、陳情二五第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○熊谷障害者医療担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2番、陳情二五第四号、精神障害者の申請事務に関する陳情は、練馬区の市川聖三さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、1、精神障害者に関する各種申請書類については、医療機関で受け取ることができる体制を整備すること。2、自立支援医療受給者証や精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来する前に、郵便などで連絡をもらえるよう体制を整備することというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都が判定及び交付を行っております自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳と、区市町村が実施主体である障害福祉サービスの申請につきましては、いずれも区市町村が窓口となっております。
 都は、受給者証及び手帳の申請に必要な診断書の様式については、都のホームページからダウンロードできるようにしております。この様式を用いて医療機関が作成した診断書を区市町村の窓口に持参すれば、その他の申請書類を窓口で記載することで、その場での申請が可能となっております。
 国は法令により、受給者証の有効期間を原則として一年、手帳の有効期間を原則として二年と定めております。都におきましては、更新申請は有効期間の終了する三カ月前から受け付けておりまして、受給者証及び手帳にその旨を明記しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○大津委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○加藤委員 精神障害者の申請事務に関する陳情につきまして意見を申し述べます。
 まず初めに、申請書類の受け取りの件ですが、医療機関に各種申請書類を置くだけならば、一見すぐにでもできそうにも思います。しかし、医療機関で各種申請書類を受け取ることができるとなると、ご本人やその家族が書類の記載方法や疑問について医療機関に相談や説明を求めることは十分に予想され得ることから、医療機関に行政の窓口機能を持たせてしまう結果となり、本来業務ではないことで過度の負担を生じさせてしまうなど、かえって混乱を来す可能性があります。
 都の説明によれば、医療機関が受給者証及び手帳の申請に必要な診断書の様式をダウンロードして使用することができるので、申請者はそれをもらって区市町村の窓口に行けば、一度で手続を終えることが可能ということのようなので、この方法をPRすることが現実的ではないかと考えます。
 したがって、一つ目の項目については不採択を主張します。
 次に、郵便などによる受給者証や手帳の更新時期の連絡の件についてです。
 今回の陳情に当たり、私も現状を調べさせてもらいましたが、精神通院に係る自立支援医療受給者証と手帳の交付件数は、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの一年間で、受給者証が約十七万件、手帳が約四万件と、かなりの数の交付件数であります。
 また、国の法令により、受給者証の有効期間は原則として一年、手帳の有効期間は原則として二年と定められていますが、そもそも、なぜ受給者証や手帳には有効期間が設定されているのか。それは、精神障害者の方は、症状が軽快したり治癒したり、あるいは逆に症状が重くなるなど、症状に変動がある方が多いことから、その症状に適切に対応する必要があるからであります。有効期間が設定されていること自体は、精神障害者の方やご家族にご負担はかかりますが、障害の性質上、これはやむを得ないと考えます。
 この点で、行政から有効期間満了のお知らせを行ってほしいという願意は、うっかり更新手続を忘れて、有効期間が切れてしまうといったことが防げるという点で十分に理解できます。しかし、一口に精神障害者といっても、うつ病や統合失調症など、疾病は多岐にわたり、また、その症状も軽い方から重い方までさまざまであります。
 軽度の方々の中には、ご自分が精神科に通院していることや精神障害者保健福祉手帳を所持していることをご家族に知らせていない場合があると聞いており、こうした方々にとって、一律に更新申請の案内を郵送することは、かえって迷惑になることも想定されます。
 とはいえ、重度の精神障害者の方など、更新時期に気づきにくい方々への配慮はやはり重要であり、例えば、重度の方については、日ごろからその方をサポートしている地域の相談支援事業者やヘルパーなどからの声かけやサポートをお願いするなど、工夫ができる点があると考えます。
 したがいまして、二つ目の項目については、一律の郵便等での通知は難しいと思いますが、何かしらの形で取り組んでいただくことが必要であると考え、趣旨採択を主張します。
 以上です。

○大山委員 私も意見を述べておきます。
 手続に関して、簡素に時間をとらずにできるようにしてほしいという趣旨だと思います。障害福祉サービスは区市町村が窓口ということですけれども、通院している方々が全国に及んでいるわけでもないでしょうから、患者が多い自治体のものを置いておくなど、少しの工夫で障害者の利便性が上がるように努力することではないでしょうか。
 障害がありながらも仕事をしていたり、病態によって、さまざまな手続などのストレスが大きかったりすることを考えれば、陳情者の趣旨を酌んで、当事者の皆さんの要望も聞きながら進めていくことを求めておきます。

○大津委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第二項については趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第四号中、第二項については趣旨採択と決定いたしました。

○大津委員長 次に、陳情二五第一五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○桃原少子社会対策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明をさせていただきます。
 五ページをお開き願います。整理番号3番、陳情二五第一五号、こどもの城・青山劇場の存続を求める意見書の提出に関する陳情は、中央区のこどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続を願う有志の会代表の有泉慶美さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、厚生労働省が平成二十七年三月末で閉館しようとしているこどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続を求める意見書を、東京都議会として国に提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 国立総合児童センター、こどもの城は、昭和五十四年の国際児童年を記念して、国が昭和六十年に開設した国立の児童厚生施設でございます。青山劇場、青山円形劇場は、こどもの城の一部門として劇場貸与などを行っております。
 平成二十四年九月二十八日、厚生労働省は、こどもの城の閉館について報道発表を行いました。この発表によりますと、開館当時に比べ、子どもの遊び方や遊び場所の多様化など、子どもを取り巻く環境が大きく変化しましたことや、地方自治体で児童館や地域子育て支援拠点の整備が進んだこと、建物の老朽化が進行しており、現在の機能を維持、継続することは困難であることから、平成二十六年度末を目途に閉館することとしております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○大津委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 この陳情は、こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続を求める意見書を、都議会として国に提出してほしいということですから、私たち議員に問われていることです。
 東京都児童会館が、多くの反対の声があったにもかかわらず、三・一一の地震での被害を理由に閉鎖され、そのまま閉館になりました。その児童会館と同じ地域に、歩いても十分もかからないところにあるのが、こどもの城です。
 陳情者が理由で述べられているように、東京都児童会館が平成二十四年三月末で閉館しており、こどもの城が閉館になれば、東京の大型児童館はゼロになってしまう。東京都児童会館の廃止の問題で、二〇〇七年の厚生委員会の質疑で、少子社会対策部長さんが、近くにこどもの城もございますし、十分地域の資源を活用していただけるものと考えています、こう答弁しているんです。
 今、こどもの城の廃止計画が出されているわけですが、この答弁と、こどもの城の廃止をどう考えているんでしょうか。

○桃原少子社会対策部長 こどもの城に言及いたしました、平成十九年第一回定例会の厚生委員会における答弁の趣旨でございますが、都内では、児童会館内に設置しておりましたホール、収容人数六百八十人でございますが、これと同等規模以上の公共ホールの整備が進んでおり、その一例として、近隣のこどもの城を取り上げたものでございます。
 今回、こどもの城の廃止が打ち出されていることにつきましては、これはあくまで国が設置した児童公設施設につきまして、施設の存続廃止を国の判断で行ったものでございまして、都として言及する立場にはないものと考えております。

○大山委員 この間の二〇〇七年の答弁はホールのことだけだと矮小化しようとしているわけですけれども、このときの質疑の中身をよく読めば、ホールのことだけをいっているわけではありません。この答弁をしたときの質問はどうだったか。地域児童館では置きかえられない役割を果たしている、全国では市町村の児童館と県レベルの児童館の二重構造をとっているところが多数など、大型児童館としての役割についての質疑をしているんです。そこで子どもたちが思い切り、区市町村の児童館ではとてもできない経験ができる場であるということ、こういう質疑が行われているときに、こどもの城が近くにあるんです、だからそちらを使ってくださいと、こういったわけですよね。
 しかも、今の答弁だと、その存続廃止は国の判断によるんだということですけれども、大勢の都民が親子でこどもの城を使っているんですよ。都民の声をきちんと国に伝えるのが東京都の役割じゃないですか。
 東京都児童会館は、年間六十万人もの子どもや保護者が利用していました。親子が気軽に利用できて、安心して遊べる居場所、交流の場であると同時に、文化ホールも併設しており、人形劇や児童演劇等を通じて、子どもの豊かな情操をはぐくむ良質な文化の拠点としての役割を果たしていました。その東京都児童会館がなくなって、今度は国が設置しているこどもの城までなくしてしまおうとする。
 年間八十万人以上の入場者があり、多くの皆さんが存続を願っているのが、こどもの城です。昨年の九月二十八日に突然、廃止が発表されて、びっくりした多くのお父さん、お母さんたちが、この陳情を出された会をつくって、この会のホームページを見ますと、五月二十日現在、国会請願署名の数は三万筆を超えたということで、三万二十七筆になったとのことです。
 ことし一月十七日のホームページの記事では、こどもの城の前で街頭署名をしていたら、親子連れが中から出てきて、東京都児童会館に来たら閉館していて、こどもの城に来たのに、ここも閉館するんですか、三歳の娘が閉館は絶対に嫌というので署名に来ましたと話してくれました、こういう記事が載っていました。子どもたちにも絶大な人気があるわけですよ。愛されているわけですね。
 署名の呼びかけ人という方々を募っていて、広範な方々に広がっています。今話題の是枝監督、女優の鳳蘭さん、人気アニメ「ONE PIECE」の主人公ルフィの声の、声優の田中真弓さん、元高知県知事の橋本大二郎さん、それから、大國神社宮司さんも、ミュージカル「アニー」を運営するキョードー東京も賛同人になっています。まだまだ大勢いて、プリントアウトしたらこんなにたくさんありました。
 タレントの水道橋博士が、昨年の十一月号の広報東京都、ここに「はかせのはなし」というコラムがあって、消えゆく夢の城を想うという題名で書いています。こどもの城のことです。都会の真ん中にある施設だから意味があることも、自分が子育てを始めてからわかったといって、実際に行ってみて、子どもたちの数の多さに驚いています、こう書いてあるんです。そして、少子化対策などという言葉は国としてかけ声倒れではないでしょうか、こう批判をして、こどもの城の存続を期待していますということで締めているんです。
 国会議員は超党派で、こどもの城の見学会も実施しています。ことし四月五日に、民主党、社民党、共産党が参加しました。自民党さんからも参加予定だったんですけれども、直前に別件が入って、急遽キャンセルになってしまったようですけれども、機会を見て、こどもの城の見学はしたいとおっしゃってくれましたということでした。
 そもそも、このこどもの城が廃止されること自体、全く理屈が立たないんです。九月七日に公表された厚労省の平成二十四年行政事業レビューシートでは、この事業が中核施設としてやってきたという役割を述べながら、年間八十万人前後の来館者があることから、広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるといえる、年間八十万人前後の来館者があり、整備された施設は十分に活用されている、こう評価しているんです。そして、点検結果というのでは、唯一の国立の児童館であるが、開館以来、既に二十五年以上が経過していることから、館内の各施設等については、老朽化が著しくなってきており、毎年、子どもたちの安全の確保、維持のための改修や、利用者の利便性の向上等を図り、児童の健全育成にふさわしい環境を保つための整備を行っているところであり、事業を行うために最低限必要な経費については確保すべきであると。閉館するべきなどということは、もう全然出てきていないんです。その後、わずか三週間たって、九月二十八日に突然、閉館の判断で、一片の紙で通知が出たと。
 だれが見ても、この間、どういうことになっちゃったのか、わからないわけですね。だから、四月十五日の衆議院予算委員会の分科会で、田村厚生労働大臣は、基本的に一度決めた部分ではありますが、もう一度、省内の中で、どういう経過においてこのようなことが決定したのかということは検証させていただきたいというふうに思いますと答弁したんです。厚労大臣も、どうして、こんな評価をしていたのに廃止になっちゃうのか、全然不可解だということなんですね。
 ところが、きのう、参議院の厚生労働委員会でこの問題が取り上げられて、田村厚生労働大臣は、いいにくそうに、理由らしきことは明確にはいわないんですけれども、今までのその役割というものは非常に大きかった、忍びない、こういいながら、ご理解をと答弁する--後退してしまいました。
 しかし、不可解な部分が明らかになったわけではありませんし、存続させることが国民に理解されないと厚労大臣はいっているだけに、私たち都議会が、都民の皆さんの願いは存続ですよ、都議会も応援しますよ、そういう意思を意見書という形で示すことが、ますます今重要だと思います。
 国会では超党派で存続を求めていることからも、何より子どもたちも含めて多くの皆さんの存続を願う声があるのですから、私たち都議会として、国に意見書を出して意思を示すことが、都民の皆さんの願いにこたえることです。
 ですから、採択をして、ぜひ意見書を出そうではありませんか。
 以上です。

○大津委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第一五号は不採択と決定いたしました。

○大津委員長 次に、陳情二五第一六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋保健政策部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4番、陳情二五第一六号は、栃木県宇都宮市の中山一行さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、公共施設、不特定多数の者が利用する施設など、受動喫煙の可能性のあるすべての施設における受動喫煙防止策を徹底すること。
 第二に、たばこの有害性と迷惑性に関する広報広聴活動を強化するとともに、学校、職場などにおける禁煙教育をこれまで以上に強化すること。
 第三に、受動喫煙防止のために、罰則つきの条例を制定すること。
 第四に、受動喫煙防止のために、国に対して、罰則つきの法律を制定するとともに、たばこ事業者に対して、業界みずからがたばこの有害性及び迷惑性に対する有効かつ積極的な対策を講ずるように指導するよう意見書を提出すること。
 以上の四点でございます。
 現在の状況につきましてご説明させていただきます。
 第一につきましては、都は、健康増進法に基づき、東京都受動喫煙防止ガイドライン--平成十六年策定、二十三年改定。以下、ガイドラインといいます--や東京都健康推進プラン21(第二次)を策定し、公共の場所や多数の者が利用する施設の受動喫煙防止対策に取り組んでいます。
 具体的には、事業所や飲食店の設置者、管理者等が適切な受動喫煙防止対策を講じることができるよう、研修会を開催し、先進事例を紹介するほか、職場に対しては、対策を進めるためのポイントや具体例を紹介したハンドブックを配布するとともに、飲食店における取り組みを支援するためのリーフレット、店頭表示ステッカーを配布しています。
 第二につきましては、都は、リーフレットの配布やホームページなどを通じた受動喫煙による健康影響に関する普及啓発のほか、受動喫煙の防止対策を進める上で重要である喫煙マナーの遵守についても広く都民に普及啓発を行っています。
 また、小学四年生から高校三年生までを対象として、未成年者喫煙防止ポスターコンクールを実施するとともに、毎年度、都内の中学一年生全員に、喫煙の健康影響について正しい知識と行動を呼びかけるリーフレットを配布しているほか、特に喫煙の健康影響が懸念される妊婦に対しても、リーフレットの配布による普及啓発に取り組んでいます。
 さらに、たばこに起因することが多いCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の正しい知識を普及するためのパンフレットや禁煙支援のためのリーフレットを広く健康保険組合等に配布し、職場における取り組みを支援しています。
 第三につきましては、都は、ガイドラインにおいて、受動喫煙防止対策を推進するためには、喫煙者と非喫煙者との相互理解と、都民や施設の管理者等が自主的に取り組むことが重要であるという基本的考え方のもとに、受動喫煙を防止するための環境整備に係る、都、区市町村、民間企業等の役割と具体的な方策を示すとともに、喫煙マナーの遵守についても明記しています。
 第四につきましては、国は、平成二十二年二月二十五日付厚生労働省健康局長通知において、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙にすべきであるが、禁煙が極めて困難である場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めること、また、受動喫煙防止対策を実効性をもって継続的に推進するためには、社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むという機運を醸成することが重要であるとしています。
 また、平成二十五年三月に、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に、たばこの健康影響評価専門委員会を設置し、たばこ及びたばこ成分の健康影響評価や、たばこによる健康影響を減じるための施策を検討しています。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 意見を述べておきます。
 この陳情者が問題にしているのは、受動喫煙の防止です。
 日本がん学会を初め、十九の学会が参加している禁煙推進学術ネットワークは、受動喫煙について、喫煙による煙に含まれるさまざまな有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていないときに立ち上る副流煙により多く含まれ、副流煙と呼出煙--これ、吐き出した煙ですね--を喫煙者の周りにいる人が吸い込むことにより、受動喫煙が起こりますと。
 受動喫煙に関連する疾患や病態として、成人には脳卒中、肺がん、COPDなどの呼吸器疾患既往症の悪化、心筋疾患、低出生体重児。子どもたちにも、乳幼児突然死症候群、気管支ぜんそくを初め、さまざまなものが挙げられています。みずからの喫煙ではなく、ほかの人が吸っていることにより健康被害が起こるわけですから、より厳しい対策が求められています。
 昨年十月二十九日付で厚労省健康局長から、受動喫煙防止対策の徹底について、知事と保健所設置市長と特別区長あてに文書が出ているように、都としても、受動喫煙防止対策をさらに強化する必要があります。
 陳情者の一と二の要望は、ごく当然の要望でありまして、重要です。と同時に、都として必要なことは中小業者への支援です。例えば、飲食店などでも、全面禁煙にはできないけれども、分煙にする場合、喫煙しない人に煙が行かないように施設整備しなければならない場合など、支援はより手厚くすることが求められると思います。
 三と四の項目は、罰則つきの条例や法律ということです。罰則をつければ何でも解決するわけではありませんし、罰則については慎重にすべきだと思っています。この陳情者がどのようなものを想定しているかわかりませんけれども、例えば、神奈川県の条例の罰則は、立入調査に関して拒否したり、虚偽の報告をした場合や、勧告に従わない場合、喫煙してはいけない場所で喫煙した場合などが罰則に当たりますから、我が党も賛成しています。
 受動喫煙防止の社会的な合意を広げ、中小業者への支援を拡充することを要望して、この陳情は趣旨採択することを求めます。

○大津委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第一六号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る