厚生委員会速記録第五号

平成二十五年三月二十一日(木曜日)
第七委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長大津 浩子君
副委員長遠藤  守君
副委員長早坂 義弘君
理事三原まさつぐ君
理事三宅 茂樹君
理事門脇ふみよし君
加藤 雅之君
くりした善行君
岡田眞理子君
伊藤まさき君
ともとし春久君
野島 善司君
斉藤あつし君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
福祉保健局局長川澄 俊文君
次長梶原  洋君
技監前田 秀雄君
総務部長中川原米俊君
指導監査部長高原 俊幸君
医療政策部長浜 佳葉子君
保健政策部長高橋 郁美君
生活福祉部長小林 秀樹君
高齢社会対策部長中山 政昭君
少子社会対策部長桃原慎一郎君
障害者施策推進部長山岸 徳男君
健康安全部長中谷 肇一君
企画担当部長篠原 敏幸君
事業調整担当部長萱場 明子君
医療改革推進担当部長笹井 敬子君
医療政策担当部長小林 幸男君
地域保健担当部長松浦 慎司君
生活支援担当部長市川郁美子君
施設調整担当部長枦山日出男君
事業推進担当部長廣瀬  豊君
障害者医療担当部長熊谷 直樹君
食品医薬品安全担当部長鈴木 達夫君
感染症危機管理担当部長清古 愛弓君
病院経営本部本部長塚田 祐次君
経営企画部長和賀井克夫君

本日の会議に付した事件
 福祉保健局関係
付託議案の審査(質疑)
・議員提出議案第六号 東京都がん対策推進条例
意見書について
予算の調査(意見開陳)
・第一号議案 平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 厚生委員会所管分
・第五号議案 平成二十五年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
・第六号議案 平成二十五年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・第十七号議案 平成二十五年度東京都病院会計予算
付託議案の審査(決定)
・第六十四号議案 障害者自立支援法施行条例の一部を改正する条例
・第六十五号議案 東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第六十六号議案 東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第六十七号議案 東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第六十八号議案 東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第六十九号議案 東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第七十号議案 東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第七十一号議案 東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第七十二号議案 東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第七十三号議案 東京都障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例
・第七十四号議案 東京都障害児通所給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例
・第七十五号議案 東京都障害者支援施設等に関する条例の一部を改正する条例
・第七十六号議案 東京都肢(し)体不自由者自立ホーム条例の一部を改正する条例
・第七十七号議案 東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例
・第七十八号議案 東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例
・第七十九号議案 東京都立多摩療育園条例の一部を改正する条例
・第八十号議案 東京都立重症重度心身障害児者施設条例の一部を改正する条例
・第八十一号議案 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例
・第八十七号議案 東京都国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例
・第八十八号議案 東京都介護福祉士等修学資金貸与条例を廃止する条例
・第八十九号議案 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第九十号議案 東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第九十一号議案 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第九十二号議案 東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第九十三号議案 東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
・第九十四号議案 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
・第九十五号議案 食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
・第九十六号議案 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例
・第九十七号議案 東京都立病院条例の一部を改正する条例
・第百二十九号議案 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画の認可について
・議員提出議案第六号 東京都がん対策推進条例
閉会中の継続審査について
・議員提出議案第六号 東京都がん対策推進条例
請願の審査
1 二四第三九号 東京の待機児童の解消と「保育の質」の向上のための予算増額に関する請願
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○大津委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、予算の調査、付託議案及び請願の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 議員提出議案第六号を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しております。
 過日に引き続き質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○斉藤委員 先般、大変失礼をいたしました。休憩をとらせていただきました。
 二日前に、休憩前に野島議員からいただきましたご質問につきましては、都民会議設置に関する予算についてですが、委員ご指摘のとおり、予算権を拘束することはできませんが、皆様のご賛同をいただき条例案が可決した折には、当局において必要な予算措置を講じていただければと考えております。
 施行期日についてでありますけれども、条例案策定においていろいろ検討しましたが、余り短過ぎても準備ができないだろうと。そしてまた、一年以上という先ではなかなか先過ぎるだろうというふうなことをいろいろ考えました結果、約六カ月後と考えさせていただきました。若干、ゆとりがさらに必要というふうなご意見が多数ございましたら、この約六カ月後に固執するものではございませんので、ご了解いただければというふうに思っています。
 以上でございます。

○野島委員 私も、私の質問で長いこと時間を労して、大変ご迷惑をおかけいたしました。
 そこで、今ご答弁をお聞きいたしました。これ以上細かく質疑をする気はそんなに持っていません。そんなにですよ。
 今、皆様の賛同という意見が出ました。地方議会あるいは地方の執行機関というのは国と違いますから、一政党が、こういうことで希望がある条例を出したと、それをのんで執行側がということはないわけであります。皆様の賛同というのは、議会の意思として機関の決定がされれば、議会意思の尊重というのは当然、執行側はやっていくことですから、そういうことに応ずる可能性もあるだろうという答弁というふうに受けとめておるんです。反論があったら後で。質問じゃないので、反論があったらという前提で構いません。
 そういう意味では、ただ単に民主党が出したから、それを皆さんで賛同してということになりますと、議会の各党会派の意思じゃないんですね。私どもも賛同はしましたと、それで議会意思として決まりましたと、しかし、提案者は民主党ですから、皆さんの根幹的な意思であるかどうかって、これは執行側も悩むはずなんです。これが国における議院内閣制、すなわち国権の最高機関であり、与党、野党といういい方をします。与党は、議院内閣制ですから、ある意味では執行権も有したまま内閣をつくると、こういう形になるわけですね。
 したがって、その辺の枠組みは、しかと受けとめていただきたいということを要望はいたしておきます。反論があれば、どうぞご反論をお願いいたします。
 それから、執行期日であります。今までお話ししてまいりまして、この条例は執行条例だと伺っております。しかし、それは--だから執行期日が書いてあるわけですね。すなわち、そこまでに執行することによって、この条例を提出した効果を早目に出せといっているんですね。そういうことですよね、執行期日を設けているということは。それは延ばしてもいいですよと、いろいろ準備の都合もあるでしょうから。
 それで、私はもう質問をやめましたけれども、これを読んでいくと、その他、条項がたくさんあるんですね。さあ、それをどう整理しますかというときに、執行側は恐らく半年や一年じゃ無理ですよ。がん対策推進計画をつくるんだって、もっともっと時間をかけているんだから。
 それと同時に、そこの政策効果というのが我々にとっては命なんですよ、都民の皆さんに訴えていくときに。遠い将来、なるかもしれませんというのは、おとぎ話。何月何日までに必ず実現させるというのは夢。あした実現させるのが政策なんですよ。その政策の根幹をなす執行期日が、条例のところに書いてあって、それは皆さんの意向でなんて、それじゃ全然、民主党としての、この条例を出した意味がないと私は思うんですね。ご反論がありましたら承りますが、なければ次の質問に移りますが--いいですか。
 ということで、反論がないということは、黙示の承認というふうにいうんですね。民法では黙示の承認というんです。沈黙の黙に示すと書くんです。わかりましたということなんです。よろしいですか。
 民法に黙示の承認という概念があります。反論がないことは、相手のいうことを認めたということなんです。あるいは、裁判で相手が出頭しないということは、相手は既にその段階では議論はいたしませんといっているんです。そういうふうにとらえてよろしいですか。
 私がいったのは、反論があればと申し上げて、二つの項目を申し上げた。それで、私の意見をいった。それに反論がなければ黙示の承認というふうにみなすんです。推定するんじゃないんです。みなし規定なんです、黙示の承認というのは。それでよろしいかどうか。よろしくなければよろしくないといっていただけば結構です。

○大津委員長 意見がありましたら挙手をお願いいたします。なければ、次に参ります。

○野島委員 じゃ、わかりました。そういう前提で、最後にお話をさせていただきます。
 お話ということでありますから、別に答弁は求めませんが、最後に答弁を求めて、イエス、ノーという、私が発言をするようであれば、それも含めて、どうぞ答弁をいただきたいと思います。
 私があえていうまでもなく、条例というのは、自治法に定めのあるように、予算提出を除いては、議会側はできますよと、こういうことであります。一方、執行側は、地方財政法の縛りがございまして、財源担保のない条例等は提案できないと、こういう縛りがあるのは、私があえていうこともないと思います。
 そういう意味では、私は、それらをクリアするには、議会側の提出条例はそれらをクリアして出すわけでありますから、極めて崇高な権限だと思っているんですね。さっきいったように、国においては議院内閣制でありますから、国権の最高機関であります。唯一の立法機関であります。この立法機関が、議院内閣制ということで内閣をつくるわけですね。そうすると、与党が占めれば、あるいは連立政権でございますけれども、そういうことで、ある種、執行権を持った、国会の意思に、与党の意思に呼応して、執行権を有する内閣ができるわけですね。したがって、これは、二元代表制を基本とする地方自治における、首長と議会側というのは異質なんですよね。
 それで、よく識者や有権者の皆さんは、議員立法が少ないから議会が機能していないとか、そういうふうにいわれるんですね。私どもは全くそのとおりだというふうに受けとめます、表面上は。
 しかし、その二つを考えたときに極めて困難だというふうに私は受けとめているんです。困難ということは、それを乗り越えたときには崇高な権利行使なんです。それで今までずっと質疑をしてたら、大変申しわけない。ご苦労はいろいろわかるけれども、その足跡が私には見当たらないですね。
 そこで、よくチェック・アンド・バランスということをいいます。有識者と私は話したことがあったんです。議会はもっともっと議員立法しろと。しかし、先生、その先生というのは大森さんというんだけど、現実に地方議会でできますか、何か方法がありますかといったら、議会局の調査部をもっともっと拡大してと。であれば、執行側はあれだけの補助職員がついてるのよと。東京都でいえば、各局にわたれば相当の補助職員がいるわけですよ。私どもがそれでやったらば、同じような形でできるわけがないんです。だったら併任辞令を出せばいいという話をしていました。すなわち、行政側だけれども、この案件については議会事務局職員で調査部だよ、これも一つの方法なの。そんなことはどうでもいいんだ、学者の遊びの世界だから。
 そこで、最後にいいますが、今までるる答弁もしていただきました。それで、修正にも応じますよというふうなお話でございました。執行期日の関係ですね。いろいろ伺いました。それで、最後にまとめで、今も含めて、まとめでやっていきます。
 意義については共有をいたします。性格については執行条例でもあると確認をいたしました。必要性については、法定計画のがん対策推進計画が今改定さなかでございまして、それとこれを合わせたときに、いささか疑問を呈しておきます。
 その上で、現行のがん対策がどのように変わるのか。すなわち、執行条例ということであれば、そこが変わっていって、結果、どうだということであります。具体的には、教育をしていかなきゃいけない、あるいは就労支援も大切であると、全くそのとおりだと思っております。
 執行委任で期日は縛るが、その目玉商品である都民参加の施策についても具体性がありません。それは、会議をつくるのは執行側だから。しかし、少なくともその辺の具体性は、私は必要だと思うんですね。
 それで、予算の関係は、今も答弁がありますが、補正でも組んで予算要望をしたいと。来年度の組み替え予算を提出するんだというふうな答弁はございませんでした。組み替え動議を出すような。これらを考えますと、総じて旗上げ条例です。理念条例だと思うんですね。
 そこで、これから公明党さんの質疑もあるかというふうに伺っております。これだけのいろんなことがあるのであれば、むしろ、本会議で預かった条例を委員会に出して修正するというのは、本会議に失礼だし、条例提案権を侵しちゃうんです。民主党さんの条例提案は逆に侵しちゃう。失礼な話なんですよ、修正なんていうのは。語彙のちょっとした過ちですよということであれば、それはそれで構いません。条例の持つ本格的な骨格をいじることは、私は、修正にはなじまないと思っているんです。
 例えば、ここの議事録だって、語彙のいい間違いですよは、委員長の議事整理権で整理できるんです。しかし、根幹の質疑、答弁を、例えば執行側が答弁して、それを直すかどうかというのは、委員会の中で判断しないとできないんです。それほど実は、崇高なと申し上げた、とりわけ議員提出議案は崇高であります。それに対して修正をするということは、私はあり得ないだろうと。そのことは、議会という立場よりも、提案者である民主党さんを傷つけるんですよ。(発言する者あり)反論があったらいってください。傷つけるんですよ。
 私が今、るる申し述べた、語彙のちょっとしたものであれば、それは修正になじむんですよ。条例本体をいじるのは、私どもが今までいろんなことをいってきた、それも含めた条例でなければ、ただただ、旗は残っていますけど、内容は変わりましたということで、果たして議員提出議案として、あるいは都議会として決定することに、私は極めて抵抗感があります。
 ということで、ぜひ皆さんの賛同をという話でありました。今まで提出されてから一年たちました。この一年間の経験則も踏まえて、学習効果なんていうと失礼ですから、十分学習されているわけだから--改めてお出しになるというお考えはありますか。

○斉藤委員 前回の、一年前の一回目の提案、最初の方の提案のときも何度か申し述べさせていただきました。皆さんのご意見をいただく中で、時に修正ということは当然あるだろうと、また、皆さんのご意見の部分で、この条例に沿う部分もあれば、少し変えた方がいいという意見もあるだろうということは、私ども承知を、そういう意見があること自体、そういう意見が存在してはいけないということは毛頭思っておりません。いろんな意見があって当然かというふうに思っています。
 ですので、今回の部分について、またこの委員会の中でさまざまな意見を既にいただいておりますけれども、この条例については、今、出している条例自体は条例自体で、ひとつ判断をいただいて、ただ、もちろん、前回の議員提出議案の部分でも、そのときの委員会の議論をある程度踏まえまして、一部修正をさせていただいた事情がございます。
 ですので、その部分については、また今後、取り組む必要が、努力が必要な部分があれば、そこはしっかりやっていきたいと思ってはおりますが、この条例については条例で、皆さんの判断自体はいただくことがあるのかなというふうに思っております。よろしくお願いします。

○野島委員 わかりました。条例については撤回する意向はございませんと、こういうことであります。判断をしていただきたいと、こういうことですね。今定例会でね。それでよろしいですか。それだけ。

○斉藤委員 私どもの要望としては、もちろん出した中で、皆さんの意見をいただいた上で判断をいただきたいという希望を持ってはおります。ただ、結果的に、皆様の方の意見がいろいろございますと思いますので、私どもとしては、そういうふうに願っているというところであります。

○野島委員 私、そんな複雑な聞き方をしていないんですよ。条例を撤回する気持ちがありますかということで、なしということ。しかし、将来、修正ということがあるのであればということですね、直すべきところがあれば、それは民主党ひとりでやりますよということなんですか。それとも皆さんと相談しましょうということなんですか。
 意見を踏まえて、民主党さんが修正を、修正ということはない、原案が--今、提出されている条例を、みずから修正して出すということなんですか。それとも、全体と一致して、いろんな意見を聞きながら、さっき僕がいった、予算をとるんだという議会総体の意思じゃなきゃ執行側は動かない。そう考えると、みんなで話し合いをしながらやりましょうということをいっているのか。それとも、いや、意見はいろいろ聞いたから、それに基づいて民主党が提案するということもあるだろうと。これ、推測ですから。私どもは今時点の判断ですけど、せっかくそこまで言及されたから、私、聞いているんですが。

○斉藤委員 この委員会自体も、皆様の意見をいただく場だというふうに私どもは思っております。今後、皆様の意見をさらにいただいて、もちろん議会とは限らず、いろいろな団体の意見も、この間もいただいておりますけれども、議会の方の意見についても、皆さんの意見をいただいて、また練っていくことができるということは、私どもとしては、それはまた非常に大事なことだというふうに思っております。

○野島委員 僕は主体を聞いているだけなんですよ。僕はそんな質問してなかった。ただ、答弁でそう返ってきて、これから修正にも及びますよということだから、今の答弁を聞くと、それは民主党さんが、いろいろな団体の意見も聞いたり、この意見も聞いてやりますよと。だから、民主党が単独で、主体としてやりますよということなのか。議会の皆さんも一緒に、将来の話だから、いいですよ、それは。議会の皆さんも聞いて、できれば共産党も含めて共同提案しましょうという趣旨の話なのかどうかということです。

○斉藤委員 野島委員から、これから先の、少し話というふうなことでいただきました。私どもとしては、みんなでやれたら、それがいいというふうに考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。

○野島委員 だから、僕は質疑したんじゃなくて、斉藤委員の答弁があるから聞いただけなんだ。だから、これ以上はいわないけれども、要は、撤回はしませんと、意見は聞きますよと、だけど共同提案かどうかは将来の判断ですよと、こういうふうに理解をしていいですか。これは物を決める前提ではないと僕は思っているんです。この条例を可決するか、否決するか、どうするかという、そこを示されているので、それは将来のことだから、確定的なことをいって、約束してくれと、そんなことはさらさら考えていない。思いとしてを聞いているんです。
 だから、撤回する気はありませんと、それはわかりました。一方、こちらからは、修正でもいいじゃないかと、しかし、修正という重みをもう一度勉強してきていただきたい。条例提案して修正するということはどういうことなのか。
 例えば、箱物条例、これはどこどこに何をつくりますよと、こういう条例です。表面上だけはそこでいいのかどうかじゃないんです。それまでの議論がいっぱい詰まって、こういう箱物をつくりますよと、こういうつくりなんですよ、条例というのは。それを、ここの部分だけ直していいですよと、いろいろ根幹の部分は修正しますよといったら、条例提案者に失礼だと僕は思っている。
 ということで、確認させていただきます。撤回する意思はない。将来のことは、希望としては承りました。質問を終わります。

○遠藤委員 それでは、一昨日、そして本日にわたり、野島委員から、いわゆる法体系の観点から大所高所、骨太の議論、また、質疑、答弁がありました。私からは、提案された条例案の中身に沿ってお伺いをしたいと思います。
 特に、一昨日の趣旨説明の中で、岡田委員の方から、昨年の議論を踏まえて、その点を中心に修正を加えましたと、こういうようなお話があったと思います。その辺のことの確認も含めて、一年前のここでのやりとり、また、民主党さん、今回、条例案を提出するに当たり、一年間、さまざまな団体等の皆さんにも改めて意見を聞かれたんだと思います。一年前とどう変わっているのか、変わっていないのか、その辺について明らかにしていきたいと思います。
 そういった意味で、文言等の確認もさせていただきたいので、これは専門家であります局の皆さんにもその解釈等々は聞きたいと、考え方を聞きたいと思いますので、その辺はあらかじめご了承いただければと思います。
 今、さまざまな議論になっております民主党さんの案、そして、一方では、東京都が出しておりますがん対策推進計画は、まさに今、改定に向けて、素案を公表してパブコメを受けていると、最終の段階であるんだと思います。
 新たながん対策推進計画でありますけれども、これについては、我が党公明党がこの五年間、また、場合によっては、第一期の計画ができる前の段階からいってきたものもありますけれども、さまざまな課題について取り組みが記されております。
 特に、小児がんの対策、さらには、がんの教育、健康教育、こうした観点、さらには、今回の代表質問でもやりましたけれども、がん患者の皆さんの就労支援等々、東京都でも五年前の計画の中では盛り込まれていなかった、盛り込まれていたけれども言及が少なかった、こういうテーマについては、今回の新たな推進計画の中で大幅に紙幅を割いて記述されているのではないのかなと、私も読ませていただきましたけれども、そのような感じを受けました。そういった意味では、我が党の主張もこの中に明確に記されているということで、現時点では、この新たな計画、一定の評価をしたいと思っております。
 そうした、まさにこの都の推進計画が片方にある中で、今回、民主党さんは、二回目のがん条例というものを出してきたわけであります。そういった意味では、都民から見れば、都は都で出していると、一方、都議会の大会派であります民主党からもこういう条例案が出てきていると。一体、都民はどうこれを見たらいいのかと。東京都がいっていることが確かなのか、それとも民主党さんのいっている条例が、これを上げることが、都民の健康増進、がん対策の推進に寄与するのか、こういう見方をしているんだと思います。
 そこで、今回、民主党さんが新たな条例案を出してきましたけれども、今回、推進計画が出ています。これから聞きますので。この推進計画の中に、新しいものですよ、盛り込まれていることを、どこに課題があって、今回新たに条例を出されてきたのか。いろいろ課題があると認識しているんだと思いますけれども、優しく聞けば、この新たな東京都のがん対策推進計画、決定的にここが問題だと、課題はこれだと。一つでも二つでも三つでもいいですけれども、都民にわかりやすいように、今、民主党が条例案を出す、都の計画ではここが欠落をしているから、我が党民主党は出すんだと、都民にメッセージを伝えていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。

○斉藤委員 今、遠藤副委員長の方から、どこが欠落しているのかというふうな質問がありました。
 私どもとしては、欠落というふうな認識で計画の方を見てはおりません。計画の方については、さまざまな課題、特に、先ほど申しましたように、以前では余り触れられなかった就労の支援とか、または就労に対して、未成年の場合は就労ではありません、前回の条例の中でも出た、復学などを前提にしたような文言をつくりましたけれども、そういった小児のがん患者に関する部分についても、新しい計画については網羅しておりますので、特にその部分が個々で欠落をしているというふうな認識は持っていません。
 ただ、私どもとしては、この条例において、この計画をより都民に広く流布できるような後押しをしたいという思いがあります。そのような思いでこの条例をつくらせていただきましたということを申し述べさせていただきます。

○遠藤委員 個別具体な施策については、欠落はしていない、網羅されていると。だけれども、今、斉藤委員のお話では、より計画を流布できるように、それを後押しするための条例であると答弁されましたけれども、計画を後押しする、流布を後押しすると、こういう答弁だったと思います。それはそれで、お考えなので聞きおきました。
 それでは、我が党、また、私も特にこだわっておりました小児がん、この対策であります。
 新たな推進計画の案の中に、小児がん、非常によく書き込んでいただいていたと思います。その中で、私も、平成二十一年だと思いますけれども、都議会の代表質問、我が党公明党の代表質問でも、この小児がん対策を取り上げました。この委員会でも、それについて言及したかと思いますけれども、その質問に先立ち、前に、小児がんを持つ患者家族のお母さんと、私は面会をする機会がありました。当時はまだ高校生でありました。一定程度よくなっているけれども、将来的に再発の懸念がありますと。また、それを支える家族も、精神的、肉体的、経済的な、さまざまな将来の不安、リスクを抱えているので、東京都もぜひ、この小児がん、治療から、お子さんが成長して、そして働いて、家庭をつくって、このライフワークのすべてに応じて小児がん患者をサポートしてもらいたい、その仕組みなり、制度なり、または予算なりをしっかり確保してもらいたい、こんな話を受けましたので、平成二十一年だったと思いますけれども、代表質問で取り上げさせていただきました。
 そのとき、残念ながら、都は、この小児がん、これは都だけじゃなくて国もそうだと思いますけれども、既にがん対策の国の計画、都の計画もできてしまった後だったので、そのことが盛り込まれてなかったんですね。我が党だけでないと思いますけれども、各党の方からも、恐らくこの小児がん対策をしっかりやれという意見があったと思いますので、それを踏まえて、この計画の中に盛り込まれたんだと思います。
 そこで、前置きが長くなりましたけれども、国は、既にご案内のとおり、小児がん拠点病院を全国で十五病院指定し、都内では二つの病院が指定をされたわけであります。ただ、この二つの病院以外にも、小児がんの診断ですとか治療を提供する医療機関が多数存在し、中でも、小児がんだけではなくて--がんは二つのタイプがあると思いますけれども、いわゆる固形腫瘍というんですかね、脳腫瘍等々の固形腫瘍という分類と、もう一つは、白血病等に象徴される、いわゆる血液性の腫瘍ですね。大きく分けると、この二つの部類があると思いますけれども、この年間症例が十例以上ある診療実績の高い医療機関は、それぞれ約十施設、十医療機関存在していると、このようにも聞いております。
 こうした、都内に小児がんを治療するための医療資源はあるわけでありますけれども、新たな推進計画、ここでは、今申し上げたとおり、都内のこうしたさまざまな医療資源を有効に活用するために、東京都小児がん診療連携ネットワークを構築することが明記されております。しかるに、民主党さんが今回提案されている条例案には、こうした医療資源、都内であるからこそ、これだけの医療資源を持っているという前提でありますけれども、こうした都の特性を踏まえた条例案にはなっておりません。
 そして、今回、一年前の議論を踏まえて、小児がんの項目にも多少修正を加えてお出しになられたと思いますけれども、やはり患者への支援、就労支援とか、こういう項目は追加されているんですけれども、肝心かなめの医療分野、これに対する記載がありません。生涯を通じた患者さん、または家族の皆さんの支援はもちろん大事なんですけれども、やっぱり今かかっている病気に対して、都内の医療機関の粋を集めて、こういう症状であればここがいいですよと、こういう状況であれば、うちよりもあっちに行ってくださいねと、こういうネットワークをしっかりと構築した上で、患者、家族に必要な情報を適宜適切に提供すると、こういう医療分野に関する記述を、もっとしっかり、この民主党さんの条例案には記述すべきであると私は思いますし、それを患者、家族の皆さんはイの一番に望んでいるんだと思いますけれども、この辺、条例案では、都の特性はどのように反映をしたと思っているのかお伺いしたいと思います。

○斉藤委員 遠藤副委員長がこの間、遠藤副委員長に限らない話かと思いますが、さまざまに、過去、いろいろな患者の方、もしくは患者のご家族、または医療関係者の方にお会いしているのは、私どもは非常に推察をしております。その部分では、多分それぞれのケースを思い浮かべながらのご疑問だというふうに思っています。
 私どもも、この小児のがん患者に関して、小児がんというくくりというよりは、小児のがん患者に関して、さまざまに課題があることはわかりますし、また、それが少しでも、後遺症も含めて、また、予後も含めて、よくなってほしいという思いは、遠藤副委員長の言葉の端々に私もよく感じております。
 ただ、条例というふうな形にする際に、私ども、非常にこれは、実はずっと悩んでいて、なかなか、今回出しているものの中に必ずしも全部表現されていない悩みだったということなんですが、条例につきましては、余り細かく書いてしまうと、特に医療面のように日進月歩や技術的なものと別にまた制度的なものも含めてこのことを書いてしまうと、どうしても非常に短期的にまた変更しなければいけないとか、もしくはいろんな医療の中でも--これはいろんな技術に関してすべていえることだと思います--いろんな学術や技術があるというふうなことからすると、なかなか一定に絞るというのが非常に難しいというのは、私ども、実はこの条例をつくる中で常に悩んでいることであります。
 物すごく、遠藤副委員長の思いも、また、こうなってほしいという思いも非常によくわかります。私どもも、そういったことを踏まえて、これも入れようか、あれも入れようかという部分の悩みはございました。ただ、一点、社会に小児がんの患者さんが戻るところをちゃんとつくっていくという点は共通していたんですが、それ以上の記述については、医療関係者も含めてご意見を賜ったときに、余り細かくならないようにという、どうしても、条例の性格上、条例をつくる上で意識しなければいけない課題がありましたので、そのような意味で割愛をさせていただいた部分がありますことを申し述べさせていただきます。よろしくお願いします。

○遠藤委員 私は、細かく書けと、書いた方がいいんじゃないかといっているのではなくて、提出された条例案は、十三条で、小児がん患者等への支援となっていますけれども、第一項で、小児がん患者の療養中の学習、復学等に関する支援と、いきなりもう療養中の患者さんに対する学習、復学等の支援ということで、これは、私は否定しているわけじゃないんです。これはもちろん大事なんですけれども、その前の段階で、しっかり、小児がん患者に対する医療の手当を東京都として、この前もお話になりました、執行委任される条例でありますので、都として、この医療については、こういう視点、こういう角度から、さらにやるべきであると、こういうようなくだりがあった方がいいのではないのかと、あるべきだと、こういう趣旨に基づいて、今、お考えをお伺いしたので、別に細かいことを書くとか書かないとか、この小児がんについては、いろいろまだ研究段階のものとかありますので、臨床のいろんな結果もあると思うので、細かいことは書けないというのは、それはよくわかりますけれども、やはり何といっても、この病気を治癒すると、治すと、それについて東京都はしっかりと、さらに力を入れていくべきであると、その項目があって、二項目、三項目以降に、この支援、復学だとか学習支援がある方がよいのではないかと、こういう現状認識で来ました。
 ところで、前回の一年前の条例でもそうですけれども、今回、結果的に、小児がん患者に対する医療という、この部分の記載がないというのは、前回もそうでした。今回もそうでありますけれども、一貫して、ここに目を向けてないなという、これは見解の違いといえば違いなんですけれども、私はそういう側面を覚えております。
 その中に、成人のがん患者さん、または小児の患者さん、これを、いささか同一視している。がん患者であれば、成人のがんであろうと、または小児がんの患者であろうと、同じがん患者なんだから、そういうところで見ていけばいいんじゃないかと。前の方にも、がん患者全体へのいろんな支援について書かれております。医療の部分も当然書かれておりますけれども、恐らく民主党さんは、この中に小児がんの患者の方もインクルードしていると、含んでいると、こうおとらえになっているんだと思いますけれども、私は、小児がんは切り分けて考えるべきだという考え方を持っているんです。
 最新の今の医療現場において、小児がん患者の特殊性というんですかね、一般とはなかなか違うんだよと、その辺についてはどうなんでしょうか。お医者さんは技監ですかね。成人のがんと小児のがん、この辺の特殊性みたいなものを、ちょっと説明してもらえればと思います。

○前田技監 成人のがんと小児がんの違いでございますけれども、小児のがんというのは非常に進行が早い。成人のがんというのは生活習慣等々の積み重ねでなるものでございますけれども、小児のがんというのは先天的なものがございまして、非常に進行が早いということが一つ、特徴があります。
 一方で、非常に早期から治療を行うことによって、七〇%以上の方が治癒可能であると、こうしたところが成人と大きく異なることでございます。
 このため、早期の発見、治療が非常に重要でございますし、また、治療の面におきましても、いわゆる一つの科で集約するものではなくて、非常に多くの科が集中してやるということでは、とりわけ、そのがんを専門とする医療機関に的確に結びつけるということが非常に重要な疾患というふうに認識しております。

○遠藤委員 今、技監から答弁いただきましたけれども、進行が早いのが特徴の一つと。早期発見が可能であれば、統計上ですけれども、七割は治癒すると。あと、多くの診療分野が一斉にかかわって対処することが重要であると。いいかえると、この辺が成人のがんとは違うアプローチ、また、都民もこの辺についてしっかりと理解をしていくことが、あらかじめ理解しておくことが重要だと、こういう答弁だったと思います。
 やっぱりこの辺はしっかりと、新たな課題として、国でも、また東京都でも認識しているのであれば、この医療に関する記述はしっかりと切り分けて記述すべきであると、繰り返しになりますけど、そんな印象を持ちました。
 次に、たばこであります。
 これも昨年、いろいろとやりました。質疑の後に、私も地域のイベントに行っておりましたけれども、そこに、たばこ業界の関係者の方がいらっしゃっておりまして、遠藤さん、質疑やりましたねと、翌日だけれども、しっかり入っていまして、都民の、または業界の皆さんも、この問題に対する関心は高いなと。私はその場でもはっきり持論を展開しましたけれども、やっぱり関心が高い。
 そんな中で、昨年の条例案には、禁煙を希望する者に対する禁煙支援がありました。昨年は、この条例案を提出される直前までは、禁煙自体の推進がありましたけれども、落ちつくところは、禁煙を希望する者に対する禁煙支援と、こういうようなものになったわけであります。
 ところが、昨年記載されていた、禁煙を希望する者に対する禁煙支援、これが今回は削除されているわけであります。都の新たながん対策推進計画には、成人の喫煙率を下げるということが書いてあります。禁煙を、成人の喫煙率を下げると、目標として書いてありますけれども、私は個人的には、成人の喫煙率を下げるというのは目標ではないと、こう思っていますけど、それは別に議論しましょう。
 ところで、民主党さんが今回出された、この喫煙に対するくだり、昨年の条例案より後退をしているんじゃないでしょうか。また、都の新たな推進計画にも--私は後退しているんだと思いますけれども、昨年から、禁煙について、党内で、または関係団体とのヒアリングの中で、どんな議論があって、いえることといえないことがあると思いますけれども、今回のようなくだりになったのか、ご説明いただきたいと思います。

○斉藤委員 昨年も、遠藤副委員長とは、この禁煙の部分に関していろいろ議論させていただきました。私が答弁するときに、どうしても、私個人の思いみたいなものをそのままいえれば一番答弁しやすいということは重々承知をしておりますが、必ずしもそういう場ではないので、この間の議論の中の背景を説明させていただきます。
 生活習慣の中で、飲食、飲酒、もしくは、いわゆる余り運動をしないとか、そういったものがございます。いろんながんの原因に関してのデータというのはあるんですが、地域によっては、不摂生な飲食、暴飲暴食とか、非常に偏った栄養素の食事などの部分に関しても、非常にがんの原因として高いといわれている地域がありまして、その部分が、たばこの影響という部分とほぼ同率であるというような発表をしているところもあります。これも愛煙家か愛煙家じゃないかというふうなことではないんですけれども、いろんな方面から、飲食の方も、つまり食生活や飲酒の方も、原因としては、同じように非常に重いではないかというふうなご意見をいただきました。
 今回、予防の推進の中に、六条の一号ですね、喫煙が一番上に入っておりますけれども、その下の食生活、飲酒などについても非常に高いではないかという意見をいただきまして、やはり同じように、この部分については、みんなが意識をして、がん予防のために生活環境を改善させなければいけないんじゃないかという意見をいただきました。
 私個人の思いはまた別としまして、全体の議論の中で、同じように重いものを同じに扱ってくれというふうな、つまり飲食について、私はたばこは吸わないですけれども、たばこを吸わないけれども、たばこを吸わなくてもがんになるような人が当然いるわけでございまして、そういったものを踏まえて、同じような取り扱いというふうな議論がありましたものですから、今回は六条の方にまとめさせていただきまして、受動喫煙の防止は、またこれは別の問題ということで、七条の方に書き出させていただきました。

○遠藤委員 個人の嗜好ですから、個人の嗜好で斉藤委員がおっしゃられるということであれば、この点については、私も斉藤委員と同じノンスモーカーですからあれですけど、ただ、個人の嗜好は別として、この条例案を、前回提出して、そして今回、条例案を見る限りにおいては、具体的な施策において、この禁煙に対する取り組みが後退したという印象はぬぐえないんじゃないのかなと、私はこのような感をいたしております。それはそれで、そういう判断をしたということでありますので、これ以上申し上げません。
 次に、ちょっと順序が相前後しますけれども、先ほどの医療のところでいえばいいんでしたけれども、がんの医療について、ちょっとお話をしたいと思います。
 都の新たな推進計画、ここには、東京都の特性を踏まえた取り組みが書かれているわけであります。じゃ、都の特性というのは何なんだということになりますけれども、これは改めていうまでもなく、多様な、多彩な多くの医療資源が都には集積をしていると。そうした医療資源をしっかりと生かしながら、この連携体制をしっかりと進めていくこと、いわゆるネットワークなんだと思いますけれども、そして、あわせて、今のがん医療の中心は、手術療法であり、そして放射線治療であり、そして化学療法であるという、この三大療法だと思いますけれども、それぞれの療法のいいところ、そして患者の方に合っているそうしたものを適宜適切に組み合わせて提供するという、いわゆる集学的治療を一層進めること。この二つが、都のがん対策の柱、総合的に展開していくということが都の特性であり、それをしっかりと後押しすること、後押しするというか、進めることが都の重要な役割であると、このようなことだと思います。
 ところで、今回の民主党条例案の中に、この医療の観点で、九条、がん医療の充実と、こうあります。その第二号に、東京都がん診療連携拠点病院、東京都認定がん診療病院、東京都がん診療連携協力病院等、がん診療に係る医療機関の充実と、このようなくだりがあります。ここでいう、がん診療に係る医療機関の充実、民主党さんがおっしゃられているこの医療機関の充実とは、具体的にいうと何なんでしょうか。

○斉藤委員 東京都内にあります医療機関の中で、既にこういった認定をされているような病院というのはあるわけですけれども、一方で、これからそういうふうな方向に運営的にもやっていきたいというふうな医療機関などもございます。私どもとしては、そういった、認定をしたり登録をしたりという医療機関がふえてほしいという思いで、この充実というふうに考えております。

○遠藤委員 ということは、今の答弁を訳すと、ここの二号に、東京都がん診療連携拠点病院云々かんぬんと、ざっと並んでおりますけれども、それで等で締めくくってあるわけですけど、民主党のお考えとして、このいわゆる病院、拠点病院だとか、診療病院とか、いろんな、ついていますけれども、こうした病院を、指定をさらにふやして、がん医療を充実していくべきだと、こういうお考えだということでよろしいですか。確認のため。

○斉藤委員 もちろん、この認定などについてもそうですけれども、ただ、そういうのが単純にふえるということばかりではありません。当然、同じような標榜をしていたり、もしくは、特にこういったがんに関係というふうなことを表に出していなくても、当然、患者さんの中には、地元の病院がゆえに、そこでぜひ、がんの方も含めていろいろお世話になりたいということもありますので、それぞれの医療機関がこのがんに対して対応ができるような、そんな底上げができることもまた含めて、充実をしていければいいかというふうに思っております。

○遠藤委員 私、なぜ聞いたかというと、等というのが入っているじゃないですか。次の第三号に、いわゆる在宅、これは恐らく診療所等々を視野に入れて、在宅のがん医療を支えていくんだと、多分こういう切り分けだと思うので、あえてこの二号のところで、いろいろ並べて、等と、こう書かれているので、この等には何が含まれているのかという、そこを聞きたい、いいかえるとですね。それを答弁いただきたいと思います。

○斉藤委員 遠藤副委員長ご存じのように、病院というふうに名乗るとなると、一定程度、診療科というものも必要になってまいりますし、また、入院ベッド数の基準がございますので、診療所、クリニックと、そして病院を分けた段階でも、非常に病院に近いような診療所もございます。一方で、病院といっても、今申しましたように、いろんなこういうものを、認可をとっているものもあれば、そういうものは登録していないけれども、非常に地域医療として頑張っていて、その中には、訪問でやっている流れの中で、結果的にがんの術後、もしくはターミナル、緩和ケアなどに近いものをやっているところもございますので、そういったことも含めて、一般的な病院も含めて、がんに関する実績や技術を上げていくということも想定をして、等と入れさせていただきました。よろしくお願いします。

○遠藤委員 わかるようでわからない。多分そういう漠とした中で文言を精査されたのではないのかなと思います。一応、こういう病院、厚労省が、または東京都が指定、認定している病院があるよねと、こういうのも、あれもこれもひっくるめて、しっかりと医療機関を充実していくんだということで、等ということを使ったんだと思いますけれども、私はそこの、ひっくるめて、これは私がひっくるめてといっちゃったんですけれども、そこが、これから申し上げますけれども、ちょっと不手際があったのではないのかなと思います。
 一番最初に、東京都がん診療連携拠点病院という名称がございます。私の理解では、都道府県がん診療連携拠点病院という正式な名称があります。これは、今、都内は、東京都立駒込病院、こちらが一つと、がん研有明病院。これは、都内にある数多くの医療機関から、さまざまなやりとりがありましたけれども、東京都が厚生労働省に対して、この二つの医療機関を推薦して、推薦という言葉が的確じゃないかもしれませんけれども、厚生労働省にどうだということで、厚生労働省が認可をすると、それで指定を受けると。これは都道府県がん診療連携拠点病院ということで、この二つの病院が認定をされております。
 私の理解では、東京都がん診療連携拠点病院というくくりはないと思いますけれども、事実関係のみでいいですけれども、福祉保健局、答弁いただきたいと思います。

○小林医療政策担当部長 国の指針に基づく東京都のがん診療連携拠点病院は、正しくは、都道府県がん診療連携拠点病院と地域がん診療連携拠点病院がございます。都道府県がん診療連携拠点病院は二カ所、地域がん診療連携拠点病院は二十二カ所指定されております。
 また、都では、がん診療連携拠点病院と同等の高度な診療機能を持つ医療施設を、都独自に、東京都認定がん診療病院として十カ所認定しております。
 さらに、がんの発症部位ごとに、拠点病院と同等の高度な診療機能を有する医療施設を、東京都がん診療連携協力病院として、独自に現在十五カ所認定しております。

○遠藤委員 ご丁寧に余分なところまで答弁していただきましたけれども、一言でいえば、この民主党の条例案に示されている東京都がん診療連携拠点病院なる病院はないと、こういう答弁であったと思います。
 一昨日の質疑で、これは執行委任条例ということで、こういうものを拡充すべきだと、これを通じてやるべきだと、こういうことを都にゆだねる条例でありますけれども、ないものをゆだねる、それはどうなんでしょうかね。
 この東京都がん診療連携拠点病院は、民主党さんから、別の考えを持って、こういう文言を入れたのか。今、部長がいったものとやや違う概念ですということであれば、説明いただきたいと思います。

○斉藤委員 種別が新たにというふうなことではございません。同じものであります。表記については、このような表記になっているものがあるということがありましたものですから、ただ、私どもとしては、幾つかの部分でチェックをさせていただきまして、このように表記がありますが、ただ、この表記に関して、確かに私どもの方も、遠藤副委員長の方が指摘している部分について、別に間違っているというふうなことは全く思っていませんので、当然のことながら、この部分の表記については、もちろん適当であるかどうかという部分も含めてご議論いただければというふうに思っております。

○遠藤委員 ちょっと答弁がよく--私が聞いているのは、東京都がん診療連携拠点病院と書いてあるので、これは、民主党さんの理解では、こういうものが存在している病院なのかということであります。それを、等で踏まえて、こういう医療機関を充実すべきだと書いてあるんですから、じゃ、東京都に充実させようといっているんだから、この東京都がん診療連携拠点病院というのは、どこのどういう病院なんですかと、こういうことです。

○斉藤委員 都道府県がん診療連携拠点病院のところであります。これにつきましては、幾つかチェックをした中で、このように表記の部分で指摘があれば、その部分については議論していきたいと思います。
   〔発言する者あり〕

○遠藤委員 都道府県がん診療連携拠点病院に含まれると、こういうようなことをいっておりますけれども、ということは、含まれるのであれば、都道府県がん診療連携拠点病院をしっかりと拡充というか、答弁、私もいいましたけれども、今、二つあります。これを都の意思として、三つなり四つなりにふやすべきであると、こういう主張なら主張としてわかるんですけれども、ここに実体のないものを記すと。今、最後に、修正も結構ですよというようなお話でありましたけれども、そういうことになると、これは本当に、申し上げましたとおり、やはり拠点病院とか認定病院というのは、都のがん医療の、さっきいったとおり、ネットワークを組んでやるという根幹中の根幹の仕組みなわけでありますよね。その一番最初にやっぱり、がん医療の拠点とするのが、この都道府県のがん診療連携拠点病院なんですから、これをふやせということであれば、それはそれは大きな問題提起であると思いますので、ここは修正しますとか、この場で一言で済ませられる議論ではないと思います。
   〔早坂委員「委員長、動議」と呼ぶ〕

○早坂委員 今の斉藤委員の発言と局の解釈とで、私の理解する範囲では、言葉の意味するところが不明瞭であります。繰り返しになりますが、九条の第二号、東京都がん診療連携拠点病院が何をするかということが、意味が不明であります。これをぜひ委員長の責任において議事を整理していただきたいと思います。ここで休憩をぜひ求めたいと思います。

○大津委員長 ただいまの件に関しましてお諮りいたします。
 今の件、その取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔発言する者多し〕

○大津委員長 ただいまの--休憩の動議ということであれば、この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
   午後二時四分休憩

   午後三時十六分開議

○大津委員長 休憩前に引き続き質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○斉藤委員 追加の答弁の機会をいただきましてありがとうございます。
 先ほど話題になりました東京都がん診療連携拠点病院ですが、国が指定する都道府県がん診療連携拠点病院並びに地域がん診療連携拠点病院を指すものであります。東京都の条例ですので、東京都がん診療連携拠点病院というふうに表記をさせていただき、あくまで都内の対象病院を意識したものであります。
 これにつきましては、福祉保健局のがん対策の広報の中でもそのように表記をされておりますので、東京都の中のというふうな意味で使わせていただきました。

○遠藤委員 答弁聞かれて、皆さんどう思ったかわかりませんけれども、まず、大きい答弁として、東京都内にかかわる条例だから、こういう文言で勘弁してくれと、そういう話。勘弁してくれっていうか、都内だけだから細かくいわなくてもわかるだろうと、決まってるじゃないかと、多分こういう趣旨。反論があるならしてもらえればいいと思います。
 あともう一つは、東京都のホームページにもこういうくだりがあるからと、この二点が答弁の趣旨なんだと思います。
 別に、私、福祉保健局を守るわけじゃないですけれども、東京都のホームページというのは、それを見た都民の皆さん、これこそまさに、都民の皆さんが、都としてどういう制度があるのかということを、わかりやすく便宜上立てて、私もあの後ちょっと見せてもらいましたけれども、見出し風に書いてあって、その後に正しい表記があるわけです。
 一方、条例ですから、これは法の文言ですよね。これは、都民であろうとなかろうと、議員であろうと執行機関だろうと、だれが見ても、こういう文言というのはこういうことを意味するんだという正確さが大事なわけであって、議会が見ればわかるだろうと、執行機関が見ればわかるだろうと、都民が見ればわかるだろうと、そういうものではないと思います。
 この質疑を聞いている人はわかると思います。民主党さんはそういう思いでつくったんだろうなということはわかると思いますけれども、それでいいというものではないし、それで済むというものではないと思いますけれども、どうですか。私のこの意見に対してどうですか。

○斉藤委員 この項目に限らず、るる、いろんな、それぞれに、表記に関してもご意見があることは当然かというふうに思っております。私どもとしましては、このような形で提出させていただき、皆さんに判断を仰ぎたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○遠藤委員 まだいろいろ聞きたいことがあります。ありますけれども、先ほど来やっている小児がんの話、または、たばこ、禁煙の話、また、最後、挙げましたけれども、用語の取り扱いの問題等々踏まえても、この先多くの時間を費やしても、当座のところ、余り実りのある議論にはならないと、このように思います。
 現時点でありますけれども、私たち公明党の立場を改めて申し上げます。
 私たちは、原則、東京都の推進計画の策定及びその推進に、あらゆる英知、このあらゆる英知というのは、我々議員もそうです。また、団体の皆さんもそうだと思います。また、執行機関の皆さんもそうだと思います。こうしたあらゆる英知を絞って、そして、その推進にエネルギーを投入すべきであると、これが、私たち公明党のこれまでの、そして現時点における考え方であります。
 一昨日のやりとり、そして、きょう私自身がさせていただいたこのやりとりの中で、民主党の皆さん、前回の議論を今回の議論に前向きに生かそうという姿勢、ご努力は、わずかながらでありますけれども、その姿勢は見えると思いますけれども、現時点においては、さきに述べました我が党公明党の原則的な考えを覆すに足る十分な説得力があるとは思いません。
 終わります。
   〔野島委員「委員長、議事進行」と呼ぶ〕

○野島委員 物すごく大事な話なんですよ、今の質問。したがって、お許しをいただいて、関連して質疑をさせていただきたいと思いますが、委員長、よろしいですか。下審査機関は十分な審査をするのが前提ですから。
 議事進行。私が関連して質疑をしたいからということです。

○大津委員長 一たん速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○大津委員長 速記を始めてください。
 野島委員のただいまの質問の動議につきまして、その取り扱いについて、ここで賛成の方はご起立願うということで採決を行ってよろしいでしょうか。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立多数と認めます。よって、本件についてはそのように決定いたしました。

○野島委員 細かくは聞きません。委員長のご采配に心から感謝を申し上げます。
 そこで、今の質疑でやりとりをしておりまして、それはそれで質問者と答弁者の関係だから、私はとやかく申し上げません。
 その中で、読み方の問題がありました。ご案内のように、地方自治法は、議会の機関意思の決定を執行側が公布ということによって初めて効力を発する、いわば東京都としての団体意思が発揮されるわけであります。
 質疑、答弁を聞いておりますと、ホームページに書いてあるから、それも広く包含するというふうな趣旨の発言でありましたが、執行側は、これを公布されたときにどうされますか。公布しますか--公布できないんですよ。だって、法令の中に、あるいは東京都の計画の中に、ホームページとしてはあったって、公式な名前が入ってないのに公布したら、幽霊の病院を、条例の中で、量を高めるのか、質を高めるのかということしかなくなっちゃうんですよ。法体系の中で、公布という行為を執行側がしなきゃいけないんです。そのために、機関意思を決定して送り込んだ。執行側は困っちゃうんですよ。
 私は細かいことはもういいません。含んでいるとか含んでいない--そういう法令行為なんだ、団体意思としての。それに対してはどういう見解をお持ちですか。それだけ聞いておきます。答弁できなきゃ休憩でも構いません。(発言する者あり)だったら休憩して調整すりゃいいじゃない。答弁委員を差しかえるとかさ。
   〔発言する者多し〕

○斉藤委員 私どもは、今回、議員提出をしております。いろいろご意見、るるいただきました。しかしながら、皆さんにぜひ判断を仰ぎたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○野島委員 だから、私が聞いているのは、これから議会として決定して、仮に審議機関の採決で決定すれば、執行側に送るわけだよ。執行側が公布することによって、初めて団体意思になるわけですよ。議会の議決だけで団体意思じゃないですよ。執行側が公布することによって、初めて条例は効果を持つんです。
 何だかあちらの方から、ホームページだから参考意見だと。私がいっているのは法令行為なんですよ。法令行為の中でこの問題をどうクリアするの。幽霊なんですよ、この病院は。ないものを東京都は告示するんですか。地方自治体の雄の東京都が笑い物になりますよ。そこなんですよ。
 質疑の中でいろいろありましたと、公明党さんの質問で答弁されて、それ納得したから、私はそのことを問うているんじゃないんです。この条例を可決してくれといった。協力してくれって。協力して可決したらば、執行側に送るわけよ。執行側は手の打ちようがないんだ。執行側が勝手に条例を、これまずいから、これ言葉のあやだから、答弁でもあったから直しましょうなんて、そんなやわな執行側じゃないですよ。
 私が問うているのは、地方自治体における法体系の中で、議員の条例提出とこの審査の結果と法令が執行側に及ぼす効果、結果として団体意思を出さない限り、効果は出ないの。そのことに対してどう思っているか。これは法律だからね、法令だから。言葉のあやの問題じゃないんだ。お願いします。

○斉藤委員 前回の提案もさせていただきまして、その中でいろいろご意見いただいて、私どももなるほどと思って修正した部分がございます。常に皆さんの意見を聞いて、私どもは、もちろん、提案したものについて、それなりにちゃんと理屈を持って出させていただいておりますけれども、議論の中で参考にさせていただくものがたくさんあるということは、もう重々承知しております。ですので、そこも含めて、皆さんにご判断をいただきたいと思います。
 私どもとしましては、それなりに経過があって書いているものであります。もちろんその経過の時間の中で、医療的な意味も含めて、もしくは技術的な意味も含めて、こういうふうに直した方がいいなということが全くないわけではないです。それは、どんな条例でもそうだと思っています。
 ですので、私としては、今の時点で皆さんのご判断を仰ぎたいというふうに思っております。その結果、たまたま行政側の方に送れることがあったとしたら、それは、その部分の一つの結果だというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

○野島委員 全く私の質問に答えてない。
 法令行為ですよというふうに私は申し上げた。その中で、この条項をどうクリアするんですかと。答えはいろいろあるから、これから話をしますよと。これからどうやって話するんですか。継続審査でもするの。取り下げて改めて出すの。議決すると、執行側は公布しなきゃいけないんです。日の限りにおいて。
 ある意味、おれにいわせれば、究極の話は、法令違反の、法令っていうのは、この条例じゃないですよ。全体としての法令が地方自治法にあるわけだ。その違反の条例を可決すれば送っちゃうわけだよ。
 修正してくださいと僕はさっきいった。根幹の問題だ。いや、間違ったから書きかえてくださいっていう話じゃないんだよ、これ。法令行為の中で、この条項はどうやってクリアできるんですかということなんです。これからいろいろ話し合うというのは事実関係。議会の審査というのは事実関係。法令の中でどうクリアするんですかということを聞いているだけなの。

○斉藤委員 こちらの方で議員提出をさせていただきました。内容について、いろいろそごがあるというふうに考える方も当然いらっしゃいます。ですが、私どもとしては、今時点での採決をお願いしますし、また、その採決の後について、いろいろ議論をするということは、もちろんそういうことがあるかもしれませんけれども、それを別に前提にしているわけではなく、私どもとしては、なるべく今時点で、自分たちが考え得る、いろんな経過の中でつくったものについて、皆さんに判断をいただきたいというところで出しておりますので、よろしくお願いいたします。

○野島委員 私どもは、意思決定の前提として質疑をしております。その質疑に対して明確な答弁がない。修正すればいいとか、後々考えればいいとか。
 私どもは判断をして、執行側に送らなきゃいけない。いや、自民党はそれが反対というなら反対といえと--いいんだけれども、都議会として、法令違反に当たるような条例を採決できますか。(「意見の相違だよ」と呼ぶ者あり)あるいは賛成ですか。意見の相違じゃないんだよ。おれは法体系をいっているんだよ。いったでしょう、議論するのは事実関係だよ。法体系の中でどうやってクリアするんですか。同じ答弁なら、私は何時間でもやってやる。(「やりましょう」と呼ぶ者あり)やりましょう。(発言する者あり)いや、休憩とって理事会やりゃいいじゃない。(「ちゃんとした答弁すればいいんだよ」と呼ぶ者あり)そうだよ、済むんだよ。委員長、注意してよ。
 おれのいってることがわかってないの、質問の趣旨が。議論をするとか何かじゃない。この条例に書いてあることが、法令を全うしないといってるんですよ。

○斉藤委員 この提案をする前に、関係行政機関の中について確認をしました。もちろん、その部分については、この項目以外のものも多々ございます。その中で、ある一定程度、理解をできないというふうな意見をいただいたものについては、その部分については、ちゃんと手を加えながら整文をしていった経過がございます。
 もちろん、いろんな意見がございますかと思いますが、今、判断というのは、決してこの後議論をしてくださいというふうなことをいっているわけじゃなくて、きちんとマル・バツ含めて判断をしていただきたいということでございます。よろしくお願いします。

○野島委員 今、冒頭に、執行側から意見を聞きましたという話がございました。関係行政機関で聞きましたと。どこを聞いてるか知りませんが、提案してるのは民主党、あなたの党ですよ。あなたの党なんです。議員提案なんです。(「意見を聞いているっていうだけで、そのとおりにつくったわけじゃないでしょう」と呼ぶ者あり)違うだろう。それがあるから、この条例になったっていってるんですよ。(「いろんなことを参考にするのは当然でしょう」と呼ぶ者あり)いろんな意見聞くのは当たり前よ。行政機関から聞いたという話だから……(「それも一つですよ」と呼ぶ者あり)じゃ、ほかにいっぱい挙げてください。法令違反はどうやってクリアするんですか。私の質問はそれだけなんだよ。
 それで、私は、それを議会が審査しちゃいけないなんていってないんだよ。判断の前提として、そういうものがあるから、それはどうやってクリアできるんですかということを聞いてるんですよ。でしょう。違う。おれも余り言葉遣いうまくないからごめんね。
 要するに、繰り返しになっちゃうけど、仮に決めたと。じゃ、決めないでほっぽりゃいいじゃないかと、こういう話になる。それはそれでいいんですよ。それは採決の表決の問題だから。その表決の前提として質疑をしているんでしょう。そのときに、気持ちはわかってください、それで条例読んでください、いろんなところから意見も聞きましたと。結果として、私は法令違反だと思っている。それで都議会が判断して送ったときに、天下の都議会が笑われるんだよ。(「我々はそういう判断してないんだから」と呼ぶ者あり)委員長、ちょっと注意してくれよ。そんなにいいたいなら、席行けよ。
   〔発言する者多し〕

○斉藤委員 私どもとしましては、法令違反とまでは考えておりませんで、同時に、この部分について見ていただいて、(発言する者あり)もちろん、いろんな意見があるのは当たり前です。当然ながら……

○大津委員長 ご静粛にお願いします。

○斉藤委員 いろんな団体から参考で意見をいただいても、あくまで参考です。別にその責任を転嫁をする相手を探しているわけではございません。
 これを見ていただいて、逆にいえば、この部分以外で、いろいろそごがあるというふうな指摘をする方がいらっしゃっても当然かと思います。そのいろんな意見の部分の集約の中で、この部分にたどり着いたということがあって、我々はその部分において、決してそれだけが答えだというふうには当然思っていませんし、多分皆さんも思っていないと思います。その中で判断をいただきたいというふうにお願いをしているんです。

○野島委員 私の質問に対して、今、法令違反だとは思っていませんということでした。
 条例を提案することが法令違反なんて僕はいってないですよ。私たちが賛成するか、継続するか、反対するか、これはこれからの話。今議論してるの。その前提となることを議論しているんです。その中で、私は法令違反だとまでいい切ってるんです。いい切ってるんですよ。条例提案が法令違反だ、そんなことはいってないですよ。
 だから、仮に三つの条件のうち、私どもが賛成したときに、ほかがどうするか知らないけど、これが執行機関に送られる。それで再議に付すかどうかわからない。公布しなければ、条例は効果を発しない。当然いろんな、斉藤委員も熱くなって語っていただいた、がんの教育とか何とか、そういう効果も出てこない。自治体は旗を上げるために行政をやってるんじゃないですよ。結果を見るために行政をやってるんだ。そういうことを考えたときに、法令に違反しますよと。答えは、いろいろあるけれども、法令に違反してませんということですか。法令には全く違反してませんと。
 条例提案することは構わないんです。私どもが判断する前提として、法令に違反してないというふうにいい切るならいってください。

○斉藤委員 私どもの考えとしては、法令違反をしていないと考えております。
   〔発言する者あり〕

○野島委員 根拠を示してください。委員かわってくれ。僕は議員提出議案が違法だなんていってないですよ。全体の、送ったときにどうするかという話をしてるんだよ。

○斉藤委員 私どもとしては、そういうふうに考えております。そして、るる条例をつくる中で、多分いろんな項目がある中で、じゃ、その法令違反だけが問題かといえば、いろんな部分で気になる点というのは、それは人によってはあるかと思います。ただ、それが今出している部分である程度問題ない、もしくはこういうところでチェックをしているので、我々としては、その人たちのことを信じるとか、それはもう私どもの自由で、その中で自信を持って詰めてまいりました。
 もちろんその部分について疑義があるというご意見も先ほど来から賜っていますし、そういうふうなご意見をいただくことはあるだろうと私どもも思っています。その中で出しておりますので、私どもとしては、法令違反というふうなことで考えてはおりません。

○野島委員 法令違反ではないと考えておりますと。仮にその思いがあれば修正してくださいと、こういうことですか。まあ、いいや、それは。もういいよ、いいよ。そういうことですか。そういうことであれば、そういうことというふうに受けとめますよ。
 私は、違反してるかいないかを聞いたんじゃないんです。法体系の中で、私どもはこれから判断しなきゃいけない。判断するときに、違法性があるものを判断するのか、違法性はないけれども不当ということなのか、全く違法性がないのかと、これを聞いてるんですよ。条例の提出を違法なんていってないですよ。この条項が違法なんていってないですよ。それはさっき質疑でやりとりした。
 全体の法令をつくる。それで、議会で条例を決めるというよりは、法律を決めるということなんですよ。法律を決めるときに、ファジーな答えで違反してないと思いますと。違反してないなら違反してないといい切ってください。いや、違反してるおそれもありますと、ご希望であれば修正してくださいと、それなら、修正してくださいといってください。全く問題ありませんというなら、修正にも応じないといってくれりゃいいんですよ。簡単ですよ、選択肢三つ。
 私も、こういう問題はあんまり精通してないんだ。ただ、概略の地方自治、その中で条例とは何ぞや。さっき、おれいった。そういう中で、この問題は、違法性というもののおそれがありますよ。私は違法だといい切りますよ。仮に執行側に行ったときに、執行側はこれ、できないんだよ。できますか。恐らくできないですよ。直した--議会意思を勝手に解釈して直しちゃう。
 斉藤委員が、あのときの答弁で、違法のおそれも、あるとはいってないのか、問題ないといったから、執行委任も受けてることだから、適当に条例直そうなんてあり得ないですよ。
 三つ。法令体系の中では違法です、違法じゃないけれども不当のおそれがあります、全く問題ありません、三つに一つ。質問に明確に答えてください。

○斉藤委員 私どもとしては、問題ないと思っておりますので、このまま提案をさせていただきます。

○野島委員 法体系の中で問題ないという根拠を示してください--わかった、わかった。民主党としては気持ちの問題で出したと。気持ちとはいわぬがね、さっきの質疑。
 議会としての意思決定機関は、最終的にはこれから本会議。それが、違法に当たるかもしれない条例を可決することを、我々としては推測できるわけだ。民主党さん、当然、提案者だから賛成するでしょう。天下に都議会の恥をさらしてるわけ。法令体系も読めないのかと。その中で旗上げ条例だけに喜々としてやってるのかと、こういうそしりを免れないですよ。
 だから、いいんですよ。いい切ってくれれば。見解の違いっていうのは、さっきあそこから、門脇理事が見解の違いで同じことを繰り返してるって、同じこと繰り返したら時間のむだなだけだよ。三つの答弁を、私、これですか、これですか、これですかっていってるんだから。答弁できないなら、答弁できませんでいいですよ。それを前提に判断しますから。時間がないから。

○斉藤委員 根拠ですが、私どもとしてはこのように解釈をしておりますので、そのように提出させていただきましたというところしか、いいようがございません。

○野島委員 私の質問は、三つの項目について聞いてるんです。私どもは判断してますということは、答えとして判断していますということは、この三つを否定しているんですよ。法令違反ではない、法令違反ではないけど不当性があるとも思わない、全く問題ない、込みにして、こういう判断をしてますということ。私の質問に的確に答えてないもん。これから採決に臨むとき、質疑っていうのは採決に至る前置主義だからね。だから、そこだけ答えてくれりゃ、僕はいいですよ。三つのうちの一つですよ。全く問題ないっていうなら、いい切ってくださいよ。

○斉藤委員 認識としては、問題がないと思っています。

○野島委員 よくわかりました。余り一人でぐずぐずいってるのも--ただ、執行側もよく聞いておいてください。問題点はそこにありますよ。可決されて公布できますか。再議に付さざるを得ないですよ。そういう問題点は非常に大きい。内容ではない、法体系の中で都議会が--僕らは賛成するかどうかまだわかんない--違法に及ぶ。都議会としてじゃないですよ。何決めたっていいんだから。法体系の中で違法に及ぶ。自治体という中の法体系から飛び出して、議会が決めたということのそしりは免れない。それは執行側が再議に付しゃいいじゃないかと、そんな軽い議員提出議案出さないでよ。
 だから、いったように、撤回されたらどうですかということを私は親切心で申し上げた。さっき答弁いただいたから、そのことはいいです。議論をそういうふうに整理して、ぜひ、民主党さん賛成だから、多分提案者だから、堂々と胸を張って討論をしてください。
 自民党からこの三つの提案がありましたけど、私どもは法体系に照らして全く問題ありませんという堂々とした討論を心からご期待申し上げて、質疑を終わります。
   〔「何時間もやらせた」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 ほかに(「議事進行」と呼ぶ者あり)ほかに発言がなければ……

○野島委員 ちょっというけどさ、何時間どうのこうのなんていうけど、おれ、最初に委員長にいったでしょう。質問はちゃんと整理していってるんだから。答弁でしょう。それ、いわれる筋合いないよ。理事会開いてやってくれ。(「議事進行」と呼ぶ者あり)おかしいだろう。
   〔発言する者多し〕

○大津委員長 今、質問が終わったんですね。

○野島委員 質問は終わったけれども、わきからちょろちょろちょろちょろいってさ。テープとめろよ、テープ。

○大津委員長 速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○大津委員長 速記を始めてください。
 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
   午後三時五十分休憩

   午後九時十五分開議

○大津委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書中三件については、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
 案文の朗読は省略いたします。

   B型肝炎・C型肝炎患者等の救済に関する意見書(案)
 我が国のB型肝炎・C型肝炎患者及び感染者は約三百五十万人と推定され、感染の原因としては、集団予防接種や治療時の注射器の連続使用、輸血、血液製剤の投与などの医療行為によるものも少なくないとされる。
 平成二十二年一月に、肝炎対策を総合的に実施する国の責務が明記された肝炎対策基本法が施行された。また、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の成立により、患者等が裁判を通じて補償・救済される仕組みが出来た。
 しかし、感染当時のカルテ等明確な証拠が用意できないことなどから救済を受けられない患者等も多く、中には、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる場合もある。
 肝炎対策基本法に基づき、B型肝炎・C型肝炎患者等の支援に必要な法整備及び財源の確保を図り、全ての患者等が、いつでも、どこでも安心して治療を受け続けることができるよう、肝炎治療を支える公的支援制度を充実することが求められる。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、B型肝炎・C型肝炎患者等の救済に関して、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 肝硬変及び肝がん患者に対する医療費の支援や、肝臓機能障害に係る身体障害者手帳の交付基準を改善するなど、公的支援制度を充実すること。
二 医療行為に起因したB型肝炎・C型肝炎については、死亡者には一時金を支給するとともに、患者等には健康管理手当や支援金を支給する法制度の確立によって、持続的に治療を受けられる環境を整備すること。
三 治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化等を図ること。
四 肝炎ウイルス検査の未受診者及びウイルス陽性者のうち未治療者の実態を調査し、早期発見、早期治療につなげる施策を講じること。
五 B型肝炎・C型肝炎への偏見差別の解消、薬害の根絶を図ること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十五年三月 日
東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
宛て

放課後等デイサービスの充実に関する意見書(案)
 児童福祉法が改正され、平成二十四年四月に放課後等デイサービスが創設された。これは、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育とあいまって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進することを目的とした、学齢期の障害児を支援する重要な事業である。
 しかし、都内の放課後等デイサービス事業者には、人件費や物件費等が高額であるという大都市に特有の経営環境の厳しさがある。また、放課後等デイサービスは、比較的重度の障害児の積極的な受入れを行っているが、このためには、人員体制等の充実が必要である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、放課後等デイサービスの充実に関し、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 報酬単価の設定に当たっては、人件費、物件費等が高額である大都市の実情を反映させること。
二 比較的重度の障害児の利用に対応可能な人員体制等を整備できるよう必要な措置を講ずること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
 平成二十五年三月 日
東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
宛て

軽度外傷性脳損傷(MTBI)患者に係る労災認定基準に関する意見書(案)
 軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故やスポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、その結果として、持続する頭痛、記憶障害、けん怠感や睡眠リズムの変化等の症状が現れる疾病であり、重症の場合は寝たきりの生活となることもある。
 平成十九年の世界保健機関(WHO)の報告から推測すると、MTBI患者の発生は年間約九百万人に上るとされ、我が国においてもその対策が求められているところである。
 この疾病は、磁気共鳴画像法(MRI)などの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多い。働くことができない上に補償も十分に受けられない患者は、経済的に追い込まれて苦しんでおり、その救済が必要である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、MTBI患者に係る労災認定基準に関し、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 MTBIのため働くことができない患者に対し、労災の障害(補償)年金が支給できるようにすること。
二 MTBIの判定方法として、不正防止のため、画像検査に代わる他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
 平成二十五年三月 日
東京都議会議長 中村 明彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
宛て

○大津委員長 本件は、議長あて提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
 なお、その他の意見書については、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。

○大津委員長 これより予算の調査を行います。
 第一号議案、平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、厚生委員会所管分、第五号議案、第六号議案及び第十七号議案を一括して議題といたします。
 本件については、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより意見の開陳を行います。
 順次発言を願います。

○岡田委員 私は、都議会民主党を代表して、当委員会に調査を依頼された平成二十五年度予算案に係る議案について意見の開陳を行います。
 猪瀬知事のもとで最初に編成された平成二十五年度予算案は、都税収入が増加に転じたものの依然低い水準にある中で、将来の財政負担にも考慮した、総じて堅実な予算案となっています。
 猪瀬知事は、国を動かし、民間活力を引き出しながら、新たな東京モデルを発信していく予算案だと述べていますが、予算案に盛り込まれた調査や検討などを踏まえ、真に必要な事業については、今後の積極的な展開を期待するものです。
 また、予算案では、経済波及効果の高い公共投資に財源を重点的に配分するとして、投資的経費を前年度に比べて一・八%増の八千六百六十三億円とし、九年連続の増としています。今回、個別事業の経済波及効果や雇用創出数を示すという新たな試みも見られますが、こうした都民にわかりやすい説明については、今後とも、積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 さらに、二十五年度予算案から、新たに監査報告を活用した類似事業への横断的な検証が取り入れられましたが、各局におかれましては、今後、監査報告を積極的に活用されることを求めておきます。
 予算案の目的別内訳では、福祉と保健は初めて一兆円の大台を超え、構成比も分野別のトップとなりました。予算編成に当たっては、事業評価などを通じてすべての施策を厳しく検証し、その効率性や実効性の向上に取り組んでいるとのことですが、今後とも、施策のあり方を不断に検証しながら、東京の特性を踏まえた費用対効果の高い施策の展開を要望するものです。
 また、監理団体、報告団体も含めた外郭団体改革として、外部有識者による評価、検証を恒常的に行う仕組みの構築についても強く求めておきます。
 以上、私たちの総括的な意見を述べ、以下、各局にかかわる事項について申し上げます。
 まず、福祉保健局について申し上げます。
 一、限りある医療資源を最大限に活用し、区市町村や関係団体などと十分連携を図りながら、都の特性を踏まえた医療提供体制を整備すること。
 一、救急医療体制の充実に向け、二次救急医療体制の見直しを行うこと。
 一、新たに改定されるがん対策推進計画に基づき、がん予防など、がん対策を推進すること。
 一、待機児童解消のため、引き続き保育所の新設、分園の開設等、保育サービスの拡充に取り組むこと。また、事業所内保育に対する支援を引き続き行うこと。
 一、認可保育所と認証保育所の保護者負担の格差解消のための方策について検討すること。
 一、東京スマート保育について、事業者の参入を促す取り組みを進めるとともに、三歳児以上の受け入れ対策について検討すること。
 一、児童虐待対策について、児童相談所の職員、児童福祉司の増員、さらに広報、PR活動を強化し、虐待通報の認知度を上げる等、一層の取り組みを推進すること。また、児童福祉司の資質向上に向け取り組むこと。
 一、精神障害者への訪問型支援、アウトリーチを早期に全都で実施するため取り組むこと。
 一、産後うつなど精神疾患による養育困難家庭支援に向け、育児支援ヘルパーの活用など、関係機関の連携体制を強化すること。
 一、里親、里子がきめ細かな支援を受けられるサポート体制を構築すること。さらに、早期から自立に向けた支援を実施するとともに、措置解除後の支援についてもしっかりと取り組むこと。
 一、ひとり親家庭支援については、在宅就業支援事業の活用を進めるため、ひとり親等の在宅就業に関するニーズ、課題を調査するなど、さまざまに工夫して取り組むこと。
 一、障害者の区市町村就労支援事業については、就労定着支援相談や特別支援学校との連携支援等の相談件数の増加に応じた業務対応を強化すること。
 一、地域住民に直接かかわる歯科保健業務について、各市町村において適切な歯科保健サービスが提供されるよう、都保健所の歯科衛生士は、必要に応じて支援するとともに、市町村の歯科衛生士と連携すること。
 一、国民健康保険事業の円滑な運営に努めるとともに、運営費補助を行うこと。国保組合についても引き続き補助を行うこと。
 次に、病院経営本部について申し上げます。
 一、医師の確保、育成の取り組みを継続し、麻酔科医を初めとした、必要な医師を確保できるよう取り組むこと。
 一、入院患者への口腔ケアについて、歯科衛生士の配置や看護師への講習など、質の向上に取り組むこと。
 一、医薬品や診療材料の購入価格を下げる工夫を引き続き行うこと。
 一、高度専門的医療提供体制の確立、患者サービスの向上のため、引き続き専門看護師や認定看護師の養成を進めること。
 一、救急医療について、東京ERの機能強化を図り、増加する重症患者や他の医療機関では対応が困難な合併症患者を積極的に受け入れること。
 一、各都立病院において患者支援体制の充実を図り、患者が安心して地域に戻れるよう細やかな相談支援体制を整備すること。
 一、多摩小児総合医療センターにおいて、小児救急患者の救命対応や地域の二次医療機関とのネットワークを構築するとともに、こども救命センター並びに多摩小児医療ネットワークの運営を充実させること。
 一、都立病院における周産期母子医療センターの安定的な運営のため、地域の実情に応じ、周産期医療ネットワークグループなど連携体制を構築すること。
 一、公社病院は、公社活性化プランⅢの内容を着実に推進し、地域の安全・安心の確保に向け、地域医療支援病院としての役割を果たすこと。
 一、医師派遣や遠隔診療の活用など、島しょ地域の医療確保を支援すること。
 以上で都議会民主党を代表しての意見開陳を終わります。

○早坂委員 初めに、各局共通事項について申し上げます。
 平成二十五年度予算案は、都税の増収を活用し、都民の安全・安心を守る取り組みを最優先に、首都東京の活力、魅力を高めていくための確かな手だてを講じるものとなっています。
 その結果、政策的経費である一般歳出は一・六%の増となっていますが、中でも特に目を引くのは、東京の都市機能を向上させるとともに経済波及効果の高い投資的経費に財源を振り向け、九年連続で増加させていることです。
 首都東京の大命題ともいえる防災力の強化や、国際競争力の向上に資するインフラ整備などを積極的に推進しており、景気対策の観点からも評価できるものです。
 その一方で、税収増の一部を都債発行の抑制に充てるなど、財政基盤の強化を図っており、施策の充実と財政基盤の強化の両面にしっかりと目配りがなされています。
 足元の景気には明るい兆しが見え始めていますが、都財政を取り巻く環境はまだ楽観視できる状況にはありません。都民の暮らしを守るとともに、東京から日本を切り開いていく施策を積極的に展開していくためにも、引き続き堅実な財政運営に徹することを望みます。
 最後に、現下の都民生活を取り巻く状況を適切に踏まえ、都民が施策の効果をできる限り早期に享受できるよう、各局とも、迅速かつ着実な予算執行に努められるよう強く要望いたします。
 次に、各局関係に移ります。
 まず、福祉保健局関係について申し上げます。
 一、「二〇二〇年の東京」へのアクションプログラム二〇一三に基づく施策を着実に進められたい。
 二、平成二十四年十一月に修正した東京都地域防災計画に基づき、災害医療コーディネーターを核とした災害医療体制を構築し、医療機関の役割分担と機能強化を図るため、都内すべての病院の耐震化の促進、災害拠点病院の拡充、災害時に専門的医療を担う診療所の電力確保など、災害医療体制の充実に努められたい。
 三、ハイリスクの妊産婦や新生児、重篤な小児救急患者に係る高度な医療を確保するため、NICU病床の増床に取り組むとともに、妊産婦や新生児のリスクに応じた医療体制や、こども救命センターの安定的な病床確保のためのコーディネーター設置など、小児医療機関の連携強化に努められたい。
 四、超高齢社会に対応し、切れ目なく医療、介護サービスを受けられるよう、区市町村の在宅療養推進の取り組みを支援するとともに、在宅療養環境の整備に努められたい。
 五、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、東京都認定がん診療病院及び東京都がん診療連携協力病院の拡充、機能強化を図りつつ、これらの病院と地域の病院、診療所の効果的な連携や、各医療機関の機能、専門性を生かした役割分担の実現など、都全体のがん医療提供体制の充実に努められたい。
 六、特別養護老人ホームの計画的な整備を進めるとともに、身近な地域での在宅サービスの基盤整備を図るため、区市町村が行う地域密着型サービス拠点や訪問看護ステーションの整備を図られたい。
 七、ケアつき住まいの整備促進に努めるとともに、高齢者の見守りを一層充実するため、シルバー交番の設置促進や見守りサポーターを養成する区市町村への支援に努められたい。
 八、特養経営支援事業などにより、特別養護老人ホームに入所する医療的ケアが必要な方々への支援を充実されたい。
 九、高齢化の進展に伴い急増する認知症の人とその家族を地域で支え、安心できる暮らしを確保していくため、認知症施策の一層の充実を図られたい。
 十、児童養護施設における最近の児童の状況変化に合わせて、民間社会福祉施設サービス推進費の見直しにより、施設の取り組みへの支援を充実されたい。また、児童養護施設や自立援助ホームなどで育つ児童への相談、援助などの取り組みを充実し、児童の自立支援の一層の強化を図られたい。
 十一、児童虐待を早期に発見し、より適切に対応していくため、児童相談所や子ども家庭支援センターの組織体制などの機能を一層強化するとともに、虐待の未然防止に関する区市町村の取り組みについて支援を充実されたい。
 十二、待機児童の解消に当たっては、保育の質の確保を行うとともに、保育の実施主体である区市町村が行う取り組みを広く柔軟に支援されたい。また、認証保育所のさらなる設置促進や認定こども園、家庭的保育、小規模保育の充実などに取り組み、保育サービスの拡充を図られたい。
 十三、障害者が入所施設から地域生活に安心して移行できるよう支援するとともに、地域で安心して生活するためのグループホームなどのサービス基盤について、引き続き整備促進を図られたい。
 十四、身近な地域において、精神障害者が治療を継続し、安心して地域で生活していけるよう、区市町村などと連携した訪問型支援の実施や精神疾患に関する地域医療連携体制の整備、民間などによる短期宿泊事業の実施など、地域精神科医療の仕組みづくりを行うこと。
 十五、抗インフルエンザウイルス薬、個人防護具などの備蓄や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく地域保健医療体制の強化を図るなど、対策に万全を期されたい。
 十六、脱法ドラッグの監視指導や規制の強化に加え、乱用防止に向けた普及啓発を強化し、都民の健康と安全の確保を図られたい。
 次に、病院経営本部関係について申し上げます。
 一、患者中心の医療の実現と高水準で専門的な医療を幅広く都民に提供できる体制を構築するとともに、患者の転退院や在宅移行を円滑に支援するなど、都民の医療ニーズを的確に見据えながら、次期計画に基づき都立病院改革を着実に推進すること。
 二、小児三次救急を担う小児総合医療センターと地域の小児医療の中核を担う小児二次救急医療施設間において、情報システムを活用し、病床の空き情報の共有や画像診断などによる支援など、施設間連携により多摩地域の小児医療体制の強化を図ること。
 三、精神疾患患者数の増加や、平成二十五年度から精神疾患と在宅医療を加えた五疾病五事業及び在宅医療の医療体制の構築が進められることなどを踏まえ、松沢病院で認知症疾患医療センターの着実な運営を行うほか、患者の社会復帰を一層支援するなど、精神科医療の充実を図ること。
 四、都立病院は災害拠点病院としての中心的な役割を果たせるよう、関係機関との連携を強化するとともに、自家発電設備の設置などによるライフラインの強化を行うなど、災害対応能力の一層の向上に努め、首都直下型地震などへの備えに万全を期すこと。
 五、区東部保健医療圏における新型インフルエンザなどの新興感染症の発生に備え、感染症医療の拠点である墨東病院において、ほかの病棟から独立した感染症病棟及び外来の整備を進めるとともに、大規模流行期に必要な医療を確実に提供するため、地域医療機関などとの連携体制を構築すること。
 六、急性期医療、高度専門医療に積極的に取り組み、安定的で良質な医療サービスを提供していくため、次代を担う若手医師を育成、確保する東京医師アカデミーによる臨床研修の充実を図るとともに、看護師を初め、医療人材の確保、定着対策を引き続き講じること。
 七、公益財団法人東京都保健医療公社病院は、地域の中核病院として、ほかの医療機関や都立病院との緊密な連携を推進し、住民が必要とする地域医療の充実に努めるとともに、災害拠点病院として災害対応能力の一層の向上に努めること。
 なお、本予算案には、先ほど申し述べたとおり、がん対策が含まれています。その積極的な施策展開に敬意を表しますとともに、民主党、議員提出議案第六号について一言申し上げます。
 本条例案は、極めて稚拙であることがこれまでの質疑の中で明らかになりました。私どもは、本条例の意義、性格、必要性、がん対策の推進に当たっての独自性など、多岐にわたり答弁を求めましたが、そのほとんどが極めてあいまいもことした答弁に終始しました。
 とりわけ第九条第二号の東京都がん診療連携拠点病院という表現は法令上存在しないにもかかわらず、これを条例本文にうたうのは、地方自治の諸法令に照らし無効だと思料します。
 しかしながら、議員提出議案の崇高さ並びに委員会中心主義の都議会における先例を尊重し、我が党以外がすべて継続調査ということであるならば、ここに、断腸の思いで異議は申し立てないことを表明します。
 以上をもちまして意見開陳を終わります。

○加藤委員 都議会公明党を代表しまして、当委員会に付託された平成二十五年度予算関係議案について意見開陳を行います。
 平成二十五年度の一般会計当初予算案は、企業収益の持ち直しなどによって増加した都税収入を活用し、政策的経費である一般歳出を、前年度比一・六%増の四兆五千九百四十三億円と三年ぶりに増加させています。
 その中身は、現場を踏まえた都民の安全・安心を守る取り組みや、国や民間を動かす先駆的な取り組みに財源を重点的に投入する、めり張りのきいたものとなっています。
 具体的には、我が党が掲げる防災・減災ニューディールとも合致する社会資本の老朽化対策を初めとした投資的経費は、九年連続で増加させております。また、公明党が一貫して充実を求めてきた福祉と保健の分野については、予算額が初めて一兆円を超え、構成比も過去最高としています。
 加えて、いまだ震災のつめ跡が残る被災地の復興に向けて、都内避難者への支援や、災害廃棄物の受け入れ、被災地応援ツアーの継続など、被災者、被災地支援に物心両面にわたり取り組む姿勢は高く評価するものであります。
 一方、都財政は景気変動の影響を受けやすい不安定な歳入構造にあり、税収増に転じたとはいえ、その先行きは楽観視できる状況にありません。その点、今後の経済環境の変動に備えた財政基盤の強化は、将来にわたり安定的、持続的に行政サービスを提供していくために必要な取り組みであります。事業評価などを通じ、施策のむだをなくし、効率性や実効性の向上に努めるとともに、その際には複式簿記・発生主義による新たな公会計制度も活用しながら、きめ細かく分析、検証を行うよう求めます。
 今後とも、いかなる状況にあっても都民生活を守り抜く覚悟で、将来に向けて責任ある堅実な財政運営に努めることを強く望むものであります。
 あわせて、予算の執行に当たっては、都民の期待にこたえられるよう、より一層効率的、効果的に行うとともに、景気回復の兆しを確かなものとするためにも、日本全体に大きな影響を与え得る東京が率先して、新たな成長につながる施策を強力に推し進めていくことを要望いたします。
 次に、各局別に申し上げます。
 初めに、福祉保健局関係について申し上げます。
 一、「二〇二〇年の東京」へのアクションプログラム二〇一三に基づく施策を着実に進めること。
 一、認知症高齢者を地域で支える体制づくりを進めるとともに、若年性認知症の人やその家族のため、ワンストップ相談窓口を拡充し、相談体制を強化するなど、認知症対策を総合的に推進すること。
 一、特別養護老人ホームの整備促進に努めるとともに、高齢者が身近な地域で暮らし続けられるよう、認知症グループホームやケアハウス、小規模多機能拠点などの地域密着型施設の整備に対する支援の充実を図ること。
 一、ひとり暮らし高齢者の在宅生活の安全・安心を確保するため、シルバー交番の計画的な設置を進めること。
 一、保育所待機児童の解消に向けて、区市町村が地域の実情に応じて実施する事業を広く柔軟に支援すること。また、多様な保育ニーズに対応するため、大都市特性に合わせた独自の基準を持つ認証保育所や認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育を設置促進するなど、取り組みの充実を図ること。
 一、社会的養護のもとで育つ子どもの自立を促進するため、児童養護施設や自立援助ホーム、養育家庭における自立支援の体制を強化すること。
 一、児童虐待等に迅速かつ的確な対応が図れるよう、児童相談所及び子ども家庭支援センターの体制を強化するとともに、区市町村における虐待未然防止の取り組みを支援すること。
 一、都外を含む入所施設利用者の地域移行がスムーズに行えるよう、入所施設に対し、地域移行に結びつけるための支援を行うとともに、障害者の地域生活を支えるため、グループホーム及び通所施設等の基盤整備を推進すること。
 一、精神疾患に関する地域医療連携体制の整備や民間等による短期宿泊事業の実施など、地域精神科医療の仕組みづくりを行うこと。また、ひきこもりの長期化への対応として、精神保健福祉相談の取り組みを充実させること。
 一、ハイリスクの妊産婦や新生児を受け入れるため、周産期母子医療センターやNICUの整備を図るなど、二十四時間体制で対応できる周産期医療システムを整備、拡充すること。特に、整備のおくれている多摩地域においては、重点的に対応すること。
 一、重篤な小児救急患者を迅速に受け入れるため、こども救命センターに退院支援コーディネーターを配置するなど、搬送システムの安定的な運用に努めること。
 一、これまで、がんの予防、検診、治療から、緩和ケア、がん登録に至るまで、一貫した流れを築き、推進してきた総合的ながん対策について、次期東京都がん対策推進計画に基づき、がん教育や小児がん対策、がん患者の就労支援など、新たな取り組みを含め、さらに強力に推進していくこと。
 一、女性の健康を総合的に支援することを目的とした三月の女性の健康週間において、女性のがんについての普及啓発の取り組みを充実させること。また、子宮頚がん予防ワクチンに対する正しい知識の普及を行うこと。
 一、救急搬送に対する都民の不安を払拭するため、救急患者の受け入れを調整する地域救急医療センターの充実を図り、救急患者の円滑な受け入れに努めること。
 一、医師、看護師などの医療人材の効果的な確保策を推進すること。小児科、産科の専門医や地域医療を担う医師を養成するため、奨学金制度の取り組みを進めるほか、病院勤務医離職防止のため、勤務環境改善に向けた取り組みを図るとともに、離職した医師の再就職支援を推進すること。
 一、新型インフルエンザに備え、抗インフルエンザウイルス薬、個人防護具等の備蓄や、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、地域保健医療体制の強化を図るなど、万全の対策を講じること。
 一、介護人材不足の解消に向け、有資格者の再就職支援や職員の資質の向上や定着に向けた支援を実施するなど、介護人材の確保、定着に向けた対策を推進すること。
 一、大規模災害の発生時における都民の安全・安心に資する医療提供体制の確保に向け、地域の実情に応じた医療救護体制や災害拠点病院の通信手段の整備など、災害医療体制の強化に努めること。
 一、都民が身近な場所で安心して在宅療養できる仕組みを構築するため、地域の実情を踏まえた区市町村による取り組みを支援するとともに、病院、診療所、訪問看護ステーションなど、地域のネットワーク構築や、かかりつけ医に対するリハビリテーション知識の向上など、在宅療養を支える基盤の整備に努めること。
 一、脱法ドラッグの乱用による死亡事故や健康被害を防止するため、監視指導等の強化に加え、若者を中心に有毒性を普及啓発するなど、脱法ドラッグ対策の強化に努めること。
 次に、病院経営本部関係について申し上げます。
 一、都立病院は他の医療機関との連携を強化するとともに、高度多様化する都民の医療ニーズに迅速かつ的確に対応し、一般の医療機関では対応困難な行政的医療の充実や患者の円滑な転退院、在宅移行支援など、次期計画に基づき、さまざまな医療課題に積極的に取り組むこと。
 一、小児がん患者とその家族が抱える問題に適切に対応していくため、小児がん拠点病院として指定された小児総合医療センターにおいて、さまざまな課題に対応可能な質の高い医療提供体制を整備すること。
 一、高齢化の進行や救急医療機関の減少など、医療環境の変化を踏まえ、墨東病院の救急受け入れ体制を一層強化し、高度で質の高い救急医療を提供するとともに、区東部保健医療圏における救急医療の拠点としての役割を引き続き果たしていくこと。
 一、大規模災害発生時の迅速な初動体制を確保するとともに、診療機能を維持するためのインフラの強化や、発災後、一定期間が経過した後も継続的に医療を提供していくため、BCPに基づき、着実にBCMを推進するなど、災害対策を一層強化すること。
 一、東京医師アカデミーによる専門性の高い優秀な医師の育成、確保に取り組むため、学習環境の整備や指導医向け研修会、指導体制などを充実させ、医師にとって魅力的な病院づくりに積極的に取り組むこと。
 一、多くの優秀な看護職員を採用し、都立病院の医療の質向上を目指すとともに、東京看護アカデミーによる研修を引き続き充実させることで、認定看護師、専門看護師の養成派遣研修や、助産師資格取得支援など、看護職員のキャリア開発を支援すること。
 一、公益財団法人東京都保健医療公社病院は、地域の中核病院として、救急医療、脳血管疾患医療などの重点医療に加え、今後も増加が予想されるがんの早期発見、早期治療への取り組みをさらに強化し、地域の医療ニーズに的確に対応するよう努めること。
 以上をもちまして意見の開陳を終わります。

○大山委員 日本共産党都議団を代表して、二〇一三年度予算案について意見を述べます。
 都民の収入が減り続けている中、政府は消費税の大増税と社会保障の全分野での給付抑制、予算削減を本格化させています。こんなときだからこそ、都民の暮らしを守り抜く、地方自治体としての東京都の役割はますます重要になっています。
 杉並、足立、大田、渋谷区などで、認可保育園に入りたくても入れない保護者が相次いで不服審査請求を行う中で開かれた定例会だっただけに、質も量も同時に、緊急に拡充するための認可保育園大増設への具体的取り組みや、急速に進む超高齢社会への備えを急ぐことも問われました。
 都は、福祉と保健の予算は、来年度ようやく一兆円を超えるといいますが、ふえた主な要因は、法律で義務づけられている後期高齢者医療保険、介護保険、国民健康保険などに対する負担金の当然増で、重い保険料負担の軽減などが含まれているものではありません。
 老人保健施設整備への補助は、今年度予算の三分の二に減らされ、療養病床整備についても大きく立ちおくれているにもかかわらず、今年度の四割の予算しか計上されていません。施設整備費はマイナス百六億円となり、また、福祉人材対策などの生活福祉費も七億円、感染症対策などの健康安全費も四十億円の減額となっています。
 日本共産党都議団は、都民の暮らし、福祉最優先の予算にすることを求めるものです。
 福祉保健局関係です。
 一、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料を軽減するため、区市町村、後期高齢者医療広域連合及び国保組合への財政支援を抜本的に拡充すること。
 一、待機児解消に向け、認可保育園を大増設するために、整備費の増額、公立保育園への補助を実施すること。
 一、特養ホーム、老人保健施設、認知症グループホームなど、高齢者施設等の整備を促進するために、整備費補助を増額すること。
 一、認可保育園、特養ホームを初め、福祉施設用地として都有地をさらに活用しやすいように情報提供、賃貸料のさらなる減額を進めること。また、国有地の貸し付けに関し、無償、減額など、さらに拡充できるよう国に強く求めること。民有地の場合の補助などを実施すること。
 一、私立保育園の職員の確保、定着を促進するため、国が保育士の処遇改善のために積み増しした安心こども基金も最大限活用するとともに、東京都が上乗せもして実施すること。また、サービス推進費を拡充し、職員の経験年数加算を再開すること。サービス推進費の対象になっていない民間の福祉関係労働者の給与も増額できるように、サービス推進費の対象とすること。また、認可外保育施設で働く職員の処遇改善のため、運営費の増額を行うこと。
 一、介護者、介助者の孤立化防止と総合的支援策の確立に向け、実態調査及び要望調査を実施すること。
 一、NICUの整備を促進するとともに、周産期連携病院、多摩新生児連携病院をふやすなど、周産期医療、小児救急医療体制を拡充すること。NICUを、多摩地域でも二次医療圏ごとに整備すること。
 一、小児科の休日・全夜間救急診療事業の委託料を拡充し、都内六十カ所に向け、整備を促進させること。
 一、地域における災害医療体制強化に向け、中小病院に対し、応急資器材等の整備費補助を実施すること。
 一、がんによる痛みや苦痛を和らげるため、情報提供や相談を行う在宅緩和ケア支援センターをふやすなど、がん医療を拡充すること。また、がん検診の無料化や受診率向上に取り組む区市町村を支援するなど、予防体制を拡充すること。
 一、がん治療での経済的負担軽減のため、医療費助成を実施すること。
 一、療養病床の増床を大幅に進めるため、運営費補助を実施するなど、支援を拡充すること。
 一、児童精神科医療の拡充のための審議会を設置し、検討を開始すること。
 一、深刻な医師不足の打開に向け、離職している医師の再就職を促進するドクターバンクを設置すること。
 一、看護学校の奨学金制度の充実を図ること。廃止した看護専門学校を再開または新設するなど、定員をふやすこと。
 一、都の保健所に感染症担当保健師を増配置することを初め、新型インフルエンザ等への対応を強化すること。
 一、難病相談・支援センターを多摩地域にも設置すること。
 一、被爆者の高齢化による相談件数の増加等に対応するため、健康指導委託費を増額すること。
 一、心身障害児者医療費助成の六十五歳以上の新規受け付けを再開し、段階的に制度の拡充を進めること。
 一、乳幼児医療費助成の所得制限を撤廃すること。また、都の義務教育就学児医療費助成の通院一回二百円の一部負担をなくし、入院だけでなく、通院も無料にすること。また、高校生年齢までの医療費無料化を実施すること。
 一、七十五歳以上の医療費無料化を進めること。
 一、生活保護世帯に対する熱中症対策としての冷房機器設置支援及び熱中症対策を実施する区市町村に対する補助を実施すること。
 一、コミュニティバス運行費の助成の要件を緩和し、区部の路線も補助を受けられるようにするとともに、運行開始から三年限りの運行補助を五年に延長すること。区部の路線も補助対象にすること。
 一、民間アパート等を借り上げることにより、仕事と住まいを失った人などが再出発できるよう支援すること。無料低額宿泊所の改善を進めるため、公設施設を整備する区市町村への整備費補助を実施すること。
 一、低年金の高齢者も認知症グループホームに入れるように家賃補助を実施すること。
 一、小規模多機能型居宅介護施設の利用促進に向け、宿泊利用料の軽減補助を実施すること。
 一、小規模多機能施設など、地域密着型サービスの整備予算を増額、拡充すること。
 一、無償で家族等の介護を行っている人に対し、手当を支給すること。
 一、介護保険の利用料減免制度を拡充すること。
 一、シルバーパスは所得に応じ三千円パスを発行し、住民税課税者の負担を軽減するとともに、多摩都市モノレールを対象交通機関とすること。
 一、シルバー交番制度を拡充し、設置を進めること。
 一、都型学童クラブの補助対象に公設公営施設を加えること。
 一、ひとり親家庭の当事者団体等が実施する相談支援事業に対し補助を行うこと。
 一、都立児童養護施設に個別ケア職員等を配置し、専門的機能を強化すること。
 一、都庁で行うチャレンジ雇用の対象を、視力、聴覚障害、内部障害、発達障害者等にも拡大し、対象人数をふやすこと。
 一、心身障害者福祉手当を増額するとともに、精神障害者にも適用すること。
 一、視覚、聴覚の両方に障害がある盲ろう者の通訳・介助者派遣事業の派遣時間数を抜本的に増額するとともに、盲ろう者支援センターを多摩地域にも設置すること。
 一、個人のみでなく、集まりの場の主催者による利用や、広域的利用ができる都独自の要約筆記者派遣事業を再開すること。また、都の手話通訳派遣事業を再開すること。
 一、難聴の高齢者、障害者の社会参加促進に向け、磁気ループを設置する区市町村の購入費を補助すること。
 一、精神障害者と家族への多職種訪問型支援、アウトリーチ支援を拡充すること。
 一、都内避難者の孤立防止や総合相談窓口などの支援を拡充するとともに、都民と同様の行政サービスを受けることができるよう、支援を強化すること。福島県の十八歳までの医療費助成を、都内に避難している子どもたちにも現物給付にできるよう、県、区市町村と相談すること。
 一、BSE全頭検査を継続実施すること。
 病院経営本部です。
 一、小児総合医療センター及び大塚病院の児童精神科について、医師、看護師、保育士などの増配置を行い、初診の待ち時間を短縮すること。医師アカデミーを修了した医師が都立病院に就職できるよう、定数増すること。
 一、都立病院の運営は直営を堅持して拡充し、独立行政法人化はしないこと。
 一、駒込病院、多摩総合医療センター、小児総合医療センター、松沢病院のPFIは、契約解除を検討すること。
 一、がん医療などに高度に対応できる医療技術職員の計画的な養成のために、医療技術者アカデミー、あるいはコメディカルアカデミーを開設すること。
 一、がん患者の在宅療養支援のため、がん在宅医療支援チームをつくって実施すること。
 一、松沢病院を初め、精神科がある都立、公社病院で、多職種で構成したアウトリーチチームを実現すること。
 一、早期に医療につながる、患者を理解することなどに有効な、小中学生から心の病気に関する学習ができるよう、病院の事業として積極的に取り組むこと。
 一、都立病院で院内助産所、助産師外来を実施すること。
 一、都立病院、公社病院の医師の待遇改善、看護師の夜勤三人以上体制、病棟薬剤師の常駐が実施できるように、医師、看護師、薬剤師等の配置をふやすこと。
 一、小児科の広大な空白地域になってしまった南多摩保健医療圏の八王子市内に、また、児童精神科については、梅ケ丘病院の跡地に世田谷区と協力し、小児総合医療センターのブランチを設置すること。
 一、多摩地域及び区部の小児医療、周産期医療、障害児医療を拡充すること。また、都立病院での自家発電施設整備を促進し、災害医療体制を拡充強化すること。
 以上です。

○くりした委員 東京維新の会からの意見開陳を行います。
 このたびの平成二十五年度一般会計予算案は、歳出総額約六兆三千億円、猪瀬都政初の予算として新たな施策も盛り込まれたものとなっております。
 歳出の内訳を見ると、福祉保健分野にかかわるものが初めて一兆円を超え、構成比率としても最大となりました。これは、福祉政策を強化していく猪瀬知事の方針によるものであると、我々は現状、よい方向にとらえておりますけれども、同時に、これらがしっかりと都民の満足度向上に結びついていくこと、また、都財政の健全性をしっかりと維持していくことについて、都議会がチェックをしていく責任はさらに大きなものになっていくと考えております。
 猪瀬知事が標榜する百二十点の都政、百点を東京都民のために、二十点を東京以外の地域の方々のためにとるという都政を実現するためには、まず、東京都において最先端の行政、そして議会となって他の自治体をリードする立場にならなければなりません。
 東京維新の会は、現状に甘んずることなく、筋肉質な都政をつくり、日本を牽引するための原動力にしていくために、今後も行政改革、議会改革について特に力を入れて取り組んでまいります。
 以上、全体に関する意見を述べた上で、厚生委員会所管分について意見を述べてまいります。
 一、不足する介護基盤整備のために、特別養護老人ホーム等の整備費、運営費の補助を拡充すること。また、整備率が低い地域へは加算措置等を設け、一層の整備促進を図ること。
 一、待機児童ゼロを目指し、区市町村の取り組みに対する支援の充実などを図ること。また、病後児、休日、夜間、一時保育等、多様なニーズに応じられる保育環境の整備を促進すること。
 一、負担感の重い専業主婦が利用できる安価な保育サービスを提供すること。
 一、小児科への救急患者に対し、常に小児科医が対応できる体制を確保するため、医師確保経費の補助や診療体制整備に対する補助を充実させ、休日・全夜間診療体制を強化すること。
 一、児童虐待への対応として、児童相談所の機能強化、人員体制拡充を行うこと。また、相談実態等を踏まえ、児童相談所の増設や適正配置について早急に検討を行うこと。
 以上、五つの点について特に強く要望いたしまして、東京維新の会の意見開陳とさせていただきます。

○大津委員長 以上で予算に対する意見開陳を終わります。
 なお、ただいま開陳されました意見については、委員長において取りまとめの上、調査報告書として議長に提出いたしますので、ご了承願います。
 以上で予算の調査を終わります。

○大津委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 初めに、第六十四号議案から第八十一号議案まで、第八十七号議案から第九十七号議案まで及び第百二十九号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○大山委員 今定例会に提出された第百二十九号議案、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画の認可については反対し、他の議案に賛成する立場で意見を述べます。
 第百二十九号議案、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画の認可について、健康長寿医療センターは、地方独立行政法人化によって効率性、収益性を重視せざるを得ない仕組みになってしまいました。このことが今回の中期計画において端的にあらわれたのが、新病棟の完成に伴い、今までは一室もなかった個室ですが、新病棟の約四割が個室になりました。都立病院の個室率は全体で九・三%であり、非常に高い個室率といわざるを得ません。
 また、中期計画では個室使用料が一日二万六千円となっており、多摩総合医療センター以外の都立病院と比べても、非常に高額になっています。よって、本中期計画を承認することはできません。
 なお、独立行政法人化についても見直すべきであることを述べておきます。

○大津委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百二十九号議案を採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立多数と認めます。よって、第百二十九号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第六十四号議案から第八十一号議案まで及び第八十七号議案から第九十七号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。よって、第六十四号議案から第八十一号議案まで及び第八十七号議案から第九十七号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、議員提出議案第六号を議題といたします。
 本案については、既に質疑を終了しております。
 この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○門脇委員 私たち都議会民主党が提出をいたしております議員提出議案第六号、東京都がん対策推進条例について、会派の意見を簡潔に申し上げます。
 厚生委員会質疑の中で答弁したとおり、現在、この条例を提出し、条例を制定する意味は、大変重要であると考えております。もちろん意見の違いはあるものの、私たちは関係者、関係機関などとこれまで十分に協議、連絡を重ね、自信を持って提出をしたことは当然であります。とりわけ先ほどの質疑の中で、この条例は違法な法規範であるという趣旨の発言がありましたが、この批判は全く当たらないものであります。
 しかし、先ほど開かれた理事会では、この議案の取り扱いについて、継続審査とすべきとのご意見が多数でございましたので、本来であれば、ぜひご賛同をいただき、可決していただきたいところではありますが、他会派の皆さんのご意向を尊重して、慎重審議をしていただけると思いますので、継続審査と、同意をさせていただきました。
 なお、第二回定例会において精力的な議論が行われ、結論を出していただくよう、各会派に強く要望いたしまして、議案の取り扱いに対する意見といたします。
 以上です。

○大山委員 議員提出議案第六号、東京都がん対策推進条例について申し上げます。
 本条例中、九条第二号について、条例上は、東京都がん診療連携拠点病院の東京都の三文字を取った方がよいのですが、提案者が答弁で、東京都がん診療連携拠点病院は、国が指定する都道府県がん診療連携拠点病院並びに地域がん診療連携拠点病院を指すものですとはっきり答弁していますので、趣旨は明確です。議員提案でもあり、この答弁をもって根拠とできます。
 がん医療の充実は切実な課題であり、がん対策を進める上でも、がん対策推進の基本条例制定は重要なことであり、私たちも、二〇〇八年度予算要望以来、条例の制定を要望してきました。
 昨年の第一回定例会に続き提案された条例ですが、昨年の委員会で私が指摘させていただいたことに関しては改善が見られなかったことは、極めて残念なことです。とりわけ経済的な負担の軽減については、治療にかかわることだけに、明記してほしいものです。しかし、まずは第一歩を踏み出すことを重視して、賛成の立場を表明しました。
 継続が提案されましたので、今後、よりよいものにして成立させる立場から、継続に賛成します。

○大津委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 議員提出議案第六号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、既に質疑を終了しておりますが、閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認めます。よって、議員提出議案第六号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
 会議規則第六十六条の規定により、委員長から継続審査の申し出をいたしておきますので、ご了承願います。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○大津委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願二四第三九号を議題といたします。
 本件については、既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立少数と認めます。よって、請願二四第三九号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。

○大津委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項については、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○大津委員長 この際、所管局を代表いたしまして、塚田病院経営本部長から発言を求められておりますので、これを許します。

○塚田病院経営本部長 お許しをいただきまして、当委員会所管両局を代表して、一言御礼のごあいさつを申し上げます。
 本定例会でご提案申し上げました議案につきましては、ただいまご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 ご審議の過程でちょうだいをいたしました貴重なご意見、ご指摘等につきましては、今後の事業執行に反映させてまいります。
 また、福祉保健局とも、より一層連携を深めまして、さらなる施策の充実に努めてまいる所存でございます。
 今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

○大津委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後十時六分散会

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