厚生委員会速記録第十号

平成二十四年九月十三日(木曜日)
第七委員会室
   午後零時三十分開議
 出席委員 十四名
委員長今村 るか君
副委員長くりした善行君
副委員長遠藤  守君
理事山加 朱美君
理事三原まさつぐ君
理事増子 博樹君
小林 健二君
たきぐち学君
田の上いくこ君
吉住 健一君
野島 善司君
斉藤あつし君
ともとし春久君
大山とも子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉保健局局長川澄 俊文君
次長梶原  洋君
技監前田 秀雄君
総務部長中川原米俊君
指導監査部長高原 俊幸君
医療政策部長浜 佳葉子君
保健政策部長高橋 郁美君
生活福祉部長小林 秀樹君
高齢社会対策部長中山 政昭君
少子社会対策部長桃原慎一郎君
障害者施策推進部長山岸 徳男君
健康安全部長中谷 肇一君
企画担当部長篠原 敏幸君
事業調整担当部長萱場 明子君
医療改革推進担当部長笹井 敬子君
医療政策担当部長小林 幸男君
地域保健担当部長松浦 慎司君
生活支援担当部長市川郁美子君
施設調整担当部長枦山日出男君
事業推進担当部長廣瀬  豊君
障害者医療担当部長熊谷 直樹君
食品医薬品安全担当部長鈴木 達夫君
感染症危機管理担当部長清古 愛弓君
病院経営本部本部長塚田 祐次君
経営企画部長和賀井克夫君
サービス推進部長中野  透君
経営戦略・再編整備担当部長齊藤 和弥君

本日の会議に付した事件
 委員長の互選
 副委員長の辞任及び互選
 陳情の取り下げについて
 病院経営本部関係
報告事項(説明)
・都立病院経営委員会報告について
・私債権の放棄について
 福祉保健局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
・東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
・東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
・東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
・東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
・介護保険法施行条例
・食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
・食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標について
・特種用途自動車(災害時医療支援車)の買入れについて
・磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の買入れについて
・東京都監察医務院(二十四)本館改築その他工事請負契約
報告事項(説明)
・私債権の放棄について
・平成二十三年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価について
・都立障害者支援施設の民間移譲について
陳情の審査
(1)二四第四二号 東京都内における外国人への生活保護支給の減額・廃止に関する陳情

○遠藤副委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 東京都議会委員会条例第十条の規定に基づき、私が暫時委員長の職務を行わせていただきます。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る九月五日付をもって、吉田康一郎議員が当委員会から環境・建設委員会に変更になり、新たに、今村るか議員が文教委員会から当委員会に所属変更になった旨、また、九月十二日付をもって、柳ヶ瀬裕文議員が当委員会から環境・建設委員会に変更になり、新たに、くりした善行議員が財政委員会から当委員会に所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告をいたします。
 この際、新任の委員をご紹介いたします。
 初めに、今村るか委員でございます。

○今村委員 よろしくお願いいたします。

○遠藤副委員長 くりした善行委員でございます。

○くりした委員 よろしくお願いいたします。

○遠藤副委員長 紹介は終わりました。

○遠藤副委員長 次に、吉田康一郎議員の所属変更に伴い、委員長が欠員となりましたので、これより委員長の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○吉住委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○遠藤副委員長 ただいまの動議にご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤副委員長 異議なしと認めます。したがって、委員長には、今村るか委員をご指名申し上げたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤副委員長 異議なしと認めます。よって、委員長には、今村るか委員が当選されました。
 委員長から就任のごあいさつがございます。
   〔遠藤副委員長退席、今村委員長着席〕

○今村委員長 ただいま皆さんから委員長にご推挙をいただきました、今村るかでございます。
 残された任期は、今第三回定例会になりますけれども、しっかりと都民の負託にこたえられるように働いてまいります。両副委員長、理事、そしてまた委員の皆さん初め、理事者の皆さんのご協力を心からお願い申し上げまして、就任のごあいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○今村委員長 次に、吉住健一副委員長から、副委員長を辞任したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、吉住健一副委員長の辞任は許可されました。

○今村委員長 次に、ただいまの吉住健一副委員長の辞任に伴い、副委員長一名が欠員となりましたので、これより副委員長の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○吉住委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○今村委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には、くりした善行委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には、くりした善行委員が当選されました。
 副委員長から就任のごあいさつがあります。

○くりした副委員長 ただいまご推挙いただきました、くりしたでございます。
 今村委員長、そして、遠藤副委員長と一緒に円滑な委員会運営に努めてまいります。都民の福祉向上のために働いていく所存でございますので、皆様どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○今村委員長 副委員長のあいさつは終わりました。

○今村委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしたいと思います。ご了承願います。
 この際、議事の都合により、暫時休憩をいたします。
   午後零時三十五分休憩

   午後一時開議

○今村委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、二四第四八号、墓地建設計画に関する陳情については、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○今村委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程どおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程どおり、福祉保健局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び病院経営本部及び福祉保健局関係の報告事項の聴取並びに福祉保健局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、病院経営本部長及び幹部職員に交代がありましたので、本部長からごあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
 病院経営本部長に就任されました塚田祐次君をご紹介いたします。

○塚田病院経営本部長 七月一日付で病院経営本部長に着任いたしました塚田祐次でございます。よろしくお願い申し上げます。
 今村委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから病院事業につきまして、ご指導、ご鞭撻を賜りまして、まことにありがとうございます。
 病院経営本部は、福祉、保健医療行政と密接に連携しながら病院事業の推進に努め、医療サービスのさらなる向上を図り、都民の皆様の信頼とご期待にこたえてまいる所存でございます。
 今後とも、一層のご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、七月十六日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 経営企画部長の和賀井克夫でございます。サービス推進部長の中野透でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○今村委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○今村委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○和賀井経営企画部長 都立病院経営委員会報告について及び私債権の放棄についての二件について、ご報告を申し上げます。
 初めに、都立病院経営委員会報告につきましてご報告を申し上げます。
 お手元に、資料といたしまして、資料1、都立病院経営委員会の概要、資料2、都立病院経営委員会報告(概要)今後の都立病院のあり方について、資料3、都立病院経営委員会報告本文をお配りしてございます。
 それでは、資料1及び2によりご説明をさせていただきます。
 まず、資料1、都立病院経営委員会の概要をごらんください。
 1の設置目的でございますが、都立病院経営委員会は、都立病院における医療の質の向上と効率的な経営を実現するため、病院や企業の経営及び財務事務等に精通した専門家による直接指導や、実効性の高い改善策の提案を得ることを目的として設置されております。
 2の委員名簿でございますが、企業経営者、民間病院長、学識経験者、都医師会代表、患者団体代表等の計十五名により構成されております。
 恐れ入りますが、一枚おめくり願います。
 3の開催状況でございますが、平成二十三年十一月十八日に、病院経営本部長より本委員会に対し、1、都立病院の基本的役割について、2、都立病院の地域医療機関との協働について、3、都立病院における経営力の強化について、4、その他必要な関連事項の四点につきまして検討を付託いたしております。
 同委員会では、詳細な検討をするため、経営部会を設置し、委員会と部会を合わせて十一回開催し、検討を行っていただきました。その検討結果が平成二十四年九月十日に、病院経営本部長に報告書として提出されたところでございます。
 次に、資料2の都立病院経営委員会報告(概要)今後の都立病院のあり方についてに従いまして、報告内容をご説明いたします。
 第1章、東京の医療環境では、人口構造の変化といたしまして人口減少社会の到来、急速な少子高齢化を、疾病構造の変化といたしまして高齢化に伴う合併症の増加、精神疾患に対応する救急医療の増加を、医療提供体制の変化といたしまして急性期等医療機能の分化・強化、減少する都内の病院・病床数などを挙げております。
 第2章、都立病院の現状と課題では、これまで都立病院は、都立病院改革マスタープランに基づき、再編整備の推進や患者中心の医療の提供を推進してまいりました。
 一方、高齢化による合併症患者への着実な対応、地域医療機関等との協働体制の一層の強化による医療環境の変化への対応と、経営分析力や職員の育成等による経営基盤の強化という課題があるとされております。
 これらの課題に着実に対応していくための方向性として、第3章、今後の都立病院のあり方では、都立病院の基本的役割といたしまして、都立病院がこれまで果たしてきた役割や都立病院が保有する機能を前提として、医療環境や医療課題の変化に対応していくこととされております。
 また、地域医療機関との協働といたしまして、地域の医療機関との協働体制の構築、在宅医療支援への対応に取り組んでいくこととされております。
 さらに、その他の取り組みといたしまして、先進医療や治験等への積極的取り組み、都立病院と公社病院の連携を推進していくこととされております。
 第4章、経営力の強化では、各病院の自律性と病院総体の強固な経営基盤を確立していくため、収益力強化、コスト削減、経営管理体制の強化に取り組んでいくことが重要であるとされております。
 次に、資料右側をごらんいただきたいと存じます。
 第5章、各都立病院の中長期的な展望では、各病院の方向性を検討するに当たって、患者の移動時間や移動距離を踏まえた診療圏を想定することが必要であり、診療圏内の医療機能や実態を十分に分析すべきであるとされております。
 各病院が重点的に取り組む医療機能といたしましては、まず、病院経営本部は、経営分析力の強化、病院別・医療機能別管理会計の実践とされております。
 広尾病院は、心臓病医療や脳血管疾患医療の強化、社会環境や医療需要の変化を的確にとらえた東京ER・広尾の機能強化とされております。
 駒込病院は、都全体のがん医療水準の向上に貢献、難治性がん、再発がん等への積極的取り組み、治験・臨床研究や先進医療の推進とされております。
 松沢病院は、精神科身体合併症に対応する一般医療体制の強化、認知症に係る地域関係機関との連携体制構築とされております。
 大塚病院は、周産期・小児医療の重症患者に積極的に対応、在宅医療支援の先導的取り組みをモデル実施とされております。
 墨東病院は、地域の医療状況と超高齢社会に対応した東京ER・墨東の機能強化、地域医療機関との一歩進んだ協働体制の構築とされております。
 多摩メディカル・キャンパスは、病院、福祉、保健、教育の機能を有する施設が集積しており、多摩地域全体の医療水準を向上させるため、各機能を有機的に連携させ、キャンパス総体の総合力発揮による新たな医療の姿を発信していくことが求められているとされております。
 多摩メディカル・キャンパス内にございます病院の重点的に取り組む医療機能といたしましては、多摩総合医療センターは、将来的な医療提供体制の方向性を見据えた医療機能の強化、超高齢社会に対応した東京ER・多摩の機能強化とされております。
 小児総合医療センターは、小児医療の拠点機能の発揮、地域との連携・協働による転院・退院機能の強化、治験、研究、先進医療の推進とされております。
 神経病院は、脳・神経難病の身体合併症患者への対応強化、地域医療機関の技術支援や人材育成への貢献とされております。
 報告の概要につきましては以上でございます。
 なお、詳細につきましては、資料3、都立病院経営委員会報告本文をごらんいただければと存じます。
 続きまして、東京都債権管理条例第十三条に基づき、病院経営本部が平成二十三年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
 お手元配布の資料4、厚生委員会報告事項をごらんください。
 一ページをお開き願います。
 平成二十三年度に放棄しました私債権は、東京都立広尾病院診療料等で九十八件、金額は一千九百五十五万四千四百四十八円でございます。
 当該債権は、広尾病院、大塚病院、駒込病院、墨東病院、多摩総合医療センター及び松沢病院を受診した際にかかった診療料や分娩料等でございまして、平成十年度から平成二十年度までに発生し、長いもので平成十五年度から、短いもので平成二十年度から債務の履行が滞っていた債権でございます。
 債務者に対し、催告、交渉、各種調査など、徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、これまでの徴収努力の状況を踏まえると実質的に回収不能であり、また、当該債権の消滅時効に係る時効期間が平成十八年度から平成二十三年度までに経過したことから、時効の援用が見込まれます。
 また、債務者については行方不明などの状態で、援用の確認を得ることができないため、平成二十四年三月に債権放棄を実施したところでございます。
 以上でご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○今村委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○大山委員 二つお願いします。
 一つは、各病院の診療圏というのが設定されていますが、その診療圏がどこなのかということを、各病院の人口に当たる地域を地図でお願いします。
 二つ目は、小児総合医療センターと大塚病院の児童精神科の実績をお願いします。
 以上です。

○今村委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 ご異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○今村委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、福祉保健局長及び幹部職員に交代がありましたので、局長からごあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
 福祉保健局長に就任されました川澄俊文君をご紹介いたします。

○川澄福祉保健局長 七月一日付で福祉保健局長に着任いたしました川澄俊文でございます。よろしくお願いいたします。
 私ども福祉保健局では、急激に変化する社会環境に迅速かつ的確に対応し、都民が安心して暮らし続けられるよう、大都市東京にふさわしい福祉、保健、医療施策を積極的に展開し、さらなる充実を目指していく所存でございます。
 今村委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 福祉保健局次長の梶原洋でございます。福祉保健局技監の前田秀雄でございます。総務部長の中川原米俊でございます。指導監査部長の高原俊幸でございます。医療政策部長の浜佳葉子でございます。保健政策部長の高橋郁美でございます。障害者施策推進部長の山岸徳男でございます。企画担当部長の篠原敏幸でございます。医療改革推進担当部長の笹井敬子でございます。医療政策担当部長の小林幸男でございます。施設調整担当部長の枦山日出男でございます。事業推進担当部長の廣瀬豊でございます。感染症危機管理担当部長の清古愛弓でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○今村委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○今村委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○川澄福祉保健局長 平成二十四年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、条例案八件、事件案三件、契約案一件の合計十二件でございます。
 初めに、条例案についてでございますが、いわゆる地域主権改革に伴う関係法令の改正により、指定居宅サービス等の事業や福祉施設等の運営基準等を都道府県が条例で定めることとされたことを受けて、条例の新設、改正を行うものなどがございます。
 次に、事件案についてでございますが、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの中期目標を定めるものなどがございます。
 最後に、契約案についてでございますが、東京都監察医務院の改築工事を行うものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中川原総務部長 初めに、条例案、事件案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十四年第三回東京都議会定例会条例案及び事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は八件、事件案は三件でございます。
 それでは、順を追ってご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 まず、条例案についてでございますが、整理番号1から、三ページの整理番号7までの七条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、昨年四月に成立いたしました、いわゆる第一次一括法及び昨年八月に成立いたしました、いわゆる第二次一括法の施行等による福祉、衛生関係の各法令の改正に伴いまして、指定居宅サービス等の事業や福祉施設等の運営基準等を都道府県が条例で定めることとされたことを受けまして、条例の新設、改正を行うものでございます。
 整理番号1、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び整理番号2、東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例でございます。
 両条例は、介護保険法の改正に伴いまして、指定居宅サービス、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものでございます。
 これらの条例は、平成二十五年四月一日から施行することとしております。
 次に、整理番号3、東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例から、二ページに参りまして、整理番号4、東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例、整理番号5、東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例までの三条例につきましては、生活保護法及び社会福祉法の改正に伴いまして、保護施設等、軽費老人ホーム、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。
 これらの条例は、平成二十四年十一月一日から施行することとしております。
 整理番号6、介護保険法施行条例でございます。
 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行による介護保険法の改正に伴いまして、指定居宅サービス事業者等の指定の欠格事由に係る規定等を定めるものでございます。
 この条例は、平成二十四年十一月一日から施行することとしております。
 三ページをごらん願います。
 整理番号7、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 食品衛生法施行令等の改正に伴いまして、都が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるほか、厚生労働省において生食用食肉を取り扱う規格基準を制定したことに伴いまして、食品衛生法に関する三業種に係る営業施設の基準を定めるものでございます。
 また、整理番号8、食品製造業等取締条例の一部を改正する条例につきましては、ただいまご説明いたしました整理番号7、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例と同様に、厚生労働省において生食用食肉を取り扱う規格基準を制定したことに伴いまして、食品衛生法に規定のない業種のうち、生食用食肉の加工または調理を行う給食供給者に係る給食施設の基準を定めるものでございます。
 これらの条例は、平成二十四年十一月一日から施行することとしております。
 続きまして、事件案についてご説明いたします。
 四ページをお開き願います。
 整理番号1、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標についてでございます。
 地方独立行政法人法第二十五条の規定に基づきまして、東京都が地方独立行政法人の中期目標を定めるものでございます。中期目標に規定する事項といたしましては、中期目標の期間、都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項などがございます。
 中期目標の期間は、平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日までの五年間としております。
 次に、整理番号2、特種用途自動車(災害時医療支援車)の買入れについてでございます。
 災害発生時等における災害医療派遣チームの救命活動用として買い入れるものでございます。買い入れ数量は十五台、予定価格は二億七千四百五十五万一千六百三十七円としております。
 整理番号3、磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の買入れについてでございます。
 患者の診断用として、頭部を含む身体の部位の断層画像を撮影する装置である磁気共鳴断層撮影装置(MRI)一式の買い入れを行うもので、予定価格は二億二千五十万円としております。
 これは、東京都リハビリテーション病院におきまして、より精度の高い診断を行うために購入するものでございます。
 続きまして、契約案一件についてご説明申し上げます。
 本契約案は、財政委員会に付託の上、本委員会でご調査いただくものでございます。
 お手元の資料、平成二十四年第三回東京都議会定例会契約案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。東京都監察医務院(二十四)本館改築その他工事でございます。
 昭和四十三年に建設した東京都監察医務院は、築四十四年が経過し、老朽化が進んでいるため、改築工事を行い、安全かつ良好な環境で監察医務業務を行うことができる施設を整備するものでございます。
 工事場所は文京区大塚でございます。敷地面積は四千九百六十八・九五平方メートルでございます。建物の構造は鉄骨鉄筋コンクリートづくり、階数は地下一階、地上四階でございます。工事の規模でございますが、延べ床面積は五千五百八十四・四五平方メートルで、検案室、解剖室、薬化学室、分析室などを設置することとしております。
 次の二ページに施設の案内図を、三ページに配置図をそれぞれ記載してございます。
 四ページをお開き願います。本工事請負契約の概要をお示ししてございます。
 契約金額は十一億五千二百九十万円で、契約の相手方は錢高・京王建設共同企業体でございます。工期でございますが、契約確定の日から平成二十六年三月十四日まででございます。契約の方法その他につきましては記載のとおりでございます。
 なお、五ページ以降に議案の内容を記載してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 条例の関係で一つ。地域主権一括法に伴う介護保険関連の条例について、他の道府県の状況がわかるもの。例えば、設置済みだとか、独自基準の事業があれば概要だとかというのがわかればと思います。

○今村委員長 ただいま大山委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○今村委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○篠原企画担当部長 お手元の資料、厚生委員会報告事項の表紙をおめくりいただいて、一ページをお開きください。
 東京都債権管理条例第十三条に基づきまして、福祉保健局が平成二十三年度に実施いたしました私債権の放棄について報告させていただきます。
 放棄しました私債権は、表にお示ししております四件、七十万八千二百九十四円でございます。
 表の番号1から3までの旧東京都多摩老人医療センター診療料でございますが、平成十二年度から十六年度の間に発生いたしました診療費の患者自己負担分でございます。
 次に、番号4の東京都保育士修学資金貸付金でございますが、これは都内の保育士養成所に在学する方に対しまして修学資金を貸与する制度でございまして、この案件は平成五年度に貸与したものでございます。
 四件のいずれに関しましても、債務者や連帯保証人などに対しまして催告を行うなど、徴収に向けた努力を重ねてまいりましたが、滞納のまま消滅時効に係る時効期間が経過してしまっております。さらに、債務者及び連帯保証人が行方不明などの状態で実質的に回収不能でございまして、債務者等による時効の援用の確認を得るということができないという状態にあることから、平成二十四年三月に債権を放棄したものでございます。
 以上で私債権の放棄につきましての報告を終わらせていただきます。

○枦山施設調整担当部長 平成二十三年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価結果につきましてご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料三ページ、平成二十三年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価の概要をごらんください。
 まず、資料の五ページ目をお開きください。地方独立行政法人制度の概要を記載しております。
 1の地方独立行政法人の定義についてでございますが、記載にありますとおり、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業を効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人という定義となっております。
 2の地方独立行政法人制度の仕組みと議会との関係でございますが、資料右側の括弧にありますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類して列挙しております。今回はこのうち、〔3〕、地方独立行政法人評価委員会の二つ目の項目、評価委員会が法人の業務実績を評価について、評価委員会により評価が実施され、その結果が知事に報告されましたので、当委員会に報告事項としてご説明させていただくものです。
 なお、先ほど総務部長よりご説明した事件案、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標については、〔2〕の一つ目の項目、議決事項に該当するものでございます。
 三ページ目にお戻りください。1の評価制度の概要でございますが、法人の業務実績については、地方独立行政法人法に基づき、外部有識者十七名から成る東京都地方独立行政法人評価委員会の評価を受けることとなっており、健康長寿医療センターにつきましては、この評価委員会の中にある三つの分科会の一つである高齢者医療・研究分科会において評価を実施しました。平成二十一年四月の法人設立以後、今回が第三回目の評価となります。
 次に、2の評価方針と手順です。中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人に対するヒアリング等を実施しました。
 3の評価結果の概要でございますが、評価は、項目別評価と全体評価について実施しました。
 まず、項目別評価については、高齢者の特性に配慮した医療の確立と提供、高齢者の医療と介護を支える研究の推進、効率的かつ効果的な業務運営などの分野における計三十項目につきまして、事業の進捗状況、成果を五段階で評価したもので、その結果は、資料三ページ目の枠内に、(1)、項目別評価として示しています。
 評定S、年度計画を大幅に上回って実施しているとされたものは、高齢者がんの病因・病態・治療・予防の研究、認知症の病因・病態・治療・予防の研究の二項目。評定A、年度計画を上回って実施しているとされたものは、血管病医療への取り組み、高齢者の健康長寿と福祉に関する研究、財務内容の改善に関する事項など十一項目。評定B、年度計画をおおむね順調に実施しているとされたものは、地域連携の推進、適正な研究評価体制の確立、外部研究資金の獲得など十七項目。評定C、年度計画を十分に実施できていない、及び評定D、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとされた項目はございませんでした。
 次に、全体評価につきましては、四ページ目をお開きください。(2)、全体評価として主な意見を記載しています。全体評価は、項目別評価を踏まえつつ、中期計画の進行状況全体について評価したものです。
 アの総評としては、全体として年度計画を順調に実施しており、おおむね着実な業務の進捗状況にあると評定されました。そのほか、平成二十五年度から始まる第二期中期目標期間を踏まえた取り組みに着手したこと、具体的には、二十五年度に移転する新施設において緩和ケア病棟を開設することを踏まえ、緩和ケアチームの設置を行い、計画的に準備を進めたことなどが評価されました。また、東日本大震災発生後の対応として、被災地への医師等の派遣、都内の在宅療養高齢者への震災の影響調査の実施などを挙げ、今後の災害対応に、これらの実績を生かしていくことを期待するとされています。
 イの都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項としては、血管病医療について、心臓外科の医師の増員配置を行い、血管病医療の体制強化を行ったことは、その後の治療件数の増にもつながっているという評価のほか、認知症医療については、認知症疾患医療センターの指定を想定し、精神保健福祉士や臨床心理士による初回面接を実践したことや、研究部門と連携し、認知症の診断法の確立に取り組んだことは、顕著な実績であるという評価となっております。
 ウの法人の業務運営及び財務状況に関する事項では、業務の効率的かつ効果的な運営に向けて、入院に係る診療報酬請求業務を委託から直営に切りかえ、請求業務のより一層の精度向上を図ったことは、独立行政法人ならではの機動的な経営判断であるなどの評価となっています。
 エの中期目標・中期計画の達成に向けた課題、法人への要望としては、平成二十四年度は、次期の中期計画の作成や、新施設への移転を控えた重要な時期であることを踏まえ、トップマネジメントのイニシアチブを強化し、法人が一体となって、医療の質の確保や、患者の期待にこたえる安定した業務運営に努めるとともに、第二期につながる発展的な事業に取り組むことを期待するなどの意見となっています。
 以上が評価結果の主な内容ですが、詳細はお手元の資料、平成二十三年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、平成二十三年度地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの業務実績評価に関する報告を終わらせていただきます。

○山岸障害者施策推進部長 お手元の資料七ページ、都立障害者支援施設の民間移譲についてに基づき、今後の取り組みについてご説明させていただきます。
 今回、民間移譲を行うのは、資料の1の対象施設にございますとおり、東京都大泉障害者支援ホームでございます。施設の所在地、定員及び開設時期については、記載のとおりでございます。現在の運営形態につきましては、指定管理者により管理運営を行っております。
 2の目的でございますが、社会福祉法人の自主性や創意工夫を生かした、より弾力的かつ効率的な施設運営を行い、利用者サービスの向上を図ることでございます。
 3の運営法人の選定につきましては、選定基準を定め、公募により適切な社会福祉法人を選定し、同法人による運営といたします。
 4の財産上の取り扱いでございますが、建物については、当面、無償貸付するものとし、その後、譲与または法人みずからが建てかえを行うこととしております。
 5の今後のスケジュールにつきましては、平成二十四年度中に公募により運営法人を選定いたします。また、平成二十五年度に東京都障害者支援施設等に関する条例の一部改正を提案させていただき、平成二十六年度から運営法人に移譲してまいる予定でございます。
 なお、移譲に当たっては、入所者が引き続き安心して生活できるよう、十分な引き継ぎを実施したいと考えております。
 以上、ご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。

○今村委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 健康長寿医療センターについて、中期目標とも関係するんですけれども、五つお願いします。
 一つは、今建てている新しい病院の概要。
 それから二つ目は、科別、職種別職員の定員と現員。
 三つ目は、経営指標の推移。
 四つ目は、保険外収入の推移と内訳。
 五つ目は、運営費負担金と運営費交付金の推移。
 以上です。

○今村委員長 ほかにありませんか。--ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 ご異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○今村委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二四第四二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小林生活福祉部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いまして、ご説明させていただきます。
 整理番号1番、陳情二四第四二号、東京都内における外国人への生活保護支給の減額・廃止に関する陳情は、中央区の、外国人生活保護廃止を求める会代表、金友隆幸さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、東京都内における外国籍の住民に対して支給している生活保護費の廃止、もしくは減額措置を行い、生活保護費の増大に一定の歯どめをかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況につきましてご説明いたします。
 生活保護法は、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としており、外国人は適用対象となっておりませんが、昭和二十九年五月八日付厚生省社会局長通知により、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人につきましては、人道上の観点から、当分の間、国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて保護を行うこととされてございます。
 外国人に対する保護の措置は、この国通知に基づきまして、当該外国人の居住地を所管する各実施機関が個々の世帯の生活困窮状況を判断した上で実施しており、その費用負担は、国が四分の三、地方自治体が四分の一となってございます。
 東京都内では、区部及び市部は区市の長が、町村部は東京都知事が保護の実施機関となっており、平成二十三年七月三十一日現在、外国人が世帯主であって、法の保護に準じた取り扱いを受けている世帯数は五千九百十五世帯、うち東京都知事が保護を実施していますのは二十七世帯でございます。
 国は、従来から、外国人に対する保護は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によって行っているものである、したがって、生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護の措置を請求することはできないとしており、大分地方裁判所も、平成二十二年十月十八日、生活保護申請却下処分の取り消し等を求める請求について、外国人は生活保護法の適用がないことから、却下及び棄却の判決を下しております。
 また、出入国管理及び難民認定法は、貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者は本邦に上陸することができないとしており、国は昨年、改めて地方入国管理局に対し、在留資格の審査を一層厳正に行うよう通知するとともに、保護の実施機関に対しましては、入国後間もない外国人から生活保護の申請があった場合には、当該外国人が在留資格の取得の際に地方入国管理局に提出した立証資料の提出を求め、理由なく資料の提出を拒まれた場合には、当該外国人が急迫な状態であって放置することができない場合を除きまして、申請を却下して差し支えないとの見解を示してございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○今村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 それでは、陳情二四第四二号について、何点か質問をいたします。
 都民に生活保護のシステムに対して関心を持っていただくというのは、大変いいことだと私は思います。特に生活保護につきましては、過去、市議会議員の時代も含めて、市区の担当職員と、また、東京都の方の担当職員と話をする中で、日本の社会保障のさまざまな課題について集約をされている担当部門であると考え、また、その内容も想定外の事案、要素を含んだ申請案件に対して、短期間に的確に調査をして、判断するという点では、非常に難易度が高い福祉の対応を求められるものだと私は思っておりまして、個人的には大変、その関係各所に対しては敬意を払っているところであります。
 そういった中で、今回、案件としては非常に限られているものでありますが、その制度の中での多様性をよく示すものについて取り上げておりますので、大変興味深いものであります。そしてまた、この外国人につきましては、東京都が町村の部分を担当しているわけなんですけれども、同法の適用対象外というふうになっているものの、定住者、永住者などの一定の要件に該当する者に対しては、厚生労働省の通知に基づいて、生活保護の取り扱いに準じて対応しているというふうに聞いております。
 さて、まず最初に、東京都が所管をしている町村区域における外国人の保護世帯数は、説明の中で二十七世帯ということでございますが、最近の世帯数の動向と、具体的にどのような事例があるのか、個人情報にもちろん留意をした上で、差し支えない範囲で教えていただきたいと思います。また、ここ数年で、申請却下など準用とならなかった事例がありましたら、その状況について教えていただきたいと思います。

○小林生活福祉部長 東京都が所管しております町村部の外国人保護世帯数は、過去五年間で見ますと、平成十九年度以降、二十三世帯から二十七世帯程度で推移してございます。
 具体的事例といたしましては、例えば、特別永住者や永住資格を有する高齢者で、無年金や要介護状態などにより生活に困窮した世帯、あるいは日本人の配偶者との間に生まれた日本国籍の子を養育し、定住資格を有するひとり親世帯などがございます。
 申請に当たりまして、十分に事前に面接相談を行い、対応しているところでございますけれども、ここ一、二年で法を準用しなかった事例といたしまして、町村部では、日系外国人で在留期間切れのため、申請を却下したケースがございます。また、それ以外では、区市から技術的助言を求められた事例の中に、短期滞在資格等で在留資格が該当せず、法の準用に至らなかったケースなどがございます。

○斉藤委員 日本に滞在している外国人というふうにいっても、あくまで短期滞在者や不法滞在者は対象にならないということで、そこは明確にしていると。特別永住者や永住資格を有するというふうな形となっているということです。
 入国をして間もない者からの申請などについて、準用については疑義があるケースも生じているというのも聞いております。福祉事務所では、法の準用の対象となる者かどうかの判断については、なかなか、そこが大事なポイントになるわけですが、具体的にどのような方法で、どのようにして法の準用の対象になるかどうかを判断しているのか、そこを確認したいと思います。

○小林生活福祉部長 福祉事務所では、外国人から保護の申請があった場合には、当該外国人が提示いたします在留カード、または特別永住者証明書により、日本での在留資格及び居住地等を確認いたしまして、法の準用の対象となるのかどうかを判断してございます。
 ご指摘のような、日本への入国後、間もなく保護を申請したケースにつきましては、平成二十三年八月に厚生労働省より通知が出されておりまして、在留資格取得の際に入国管理局に対して提出した雇用予定証明書や身分保証書等の立証資料の提出を求め、理由なく提出を拒む場合は申請を却下できることとなってございます。

○斉藤委員 今、答弁で、立証資料の提出を理由なく拒む場合など、ちょっと後ろめたいのかなというような事案がある場合について却下できるというふうなことで対応しているということです。
 福祉事務所は今、大変人手が不足をしている代表的な部署の一つだというふうに思っています。特にその中での生活保護の申請の調査及び支給に関する部署というのは、人員がどこの市区でも大変不足をしている部署だというふうに理解をしておりますので、なかなか調査で手が回らない部分があるかと思いますが、しかしながら、一方で、この外国人についていえば、在留カードというものを活用して在留資格などをきちんと確認すれば、このあたりについては、ある程度、市や区の方でかなり情報収集ができるというふうに理解できます。
 そこで伺うんですが、外国人に対して法を準用した場合に、開始後に世帯の状況に変動があったときには速やかに対応すべきもの--これは例えば、新たに、実際に支給開始をしたときにわからなかった情報が後でわかってくるということも入ってくるかと思うんですが、そういった場合には速やかに対応すべきものと考えますが、どのように対応しているか、そこを伺います。

○小林生活福祉部長 法を準用いたしました外国人に対する保護につきましても、国民に対する保護の場合と同様の方法で実施してございます。
 外国人に対する保護の開始後に、就労したり、疾病になったり、出産したりなど、世帯の状況に変動が生じた場合には、速やかに届け出をさせるとともに、生活実態の確認や必要な調査を行いまして、保護の変更決定を行うなど、適正な実施に努めてございます。

○斉藤委員 質問では外国人についてというふうな限定したいい方をさせていただいたんですが、実際には日本人であっても、後で実際の情報、保護を受けられないような情報が出てきたり、保護支給の対象にならないような形に変化があった場合には、法の準用について、もしくはその支給に関して変更が生じるというのは当然の話でありますので、そこは外国人、そしてまた日本人問わず、しっかりやっていただきたいと思いますし、また、やっていただいているというふうなことで答弁をいただきました。
 さて、外国人に対する生活保護の実施についても、福祉事務所が行う中で、外国人への法の準用方針の見直しに際しては、法務省の入国管理局や外務省等の関係省庁との調整というものが場合によっては必要になってくることがあるかと思います。その調整については、どのようにしているのか伺います。この調整というふうないい方ですが、いろんな情報が複数ある中で判断をしていくというところに結びつけていくには、ある程度、その情報をそれぞれ調整したり、また、確認をとったりというふうな作業というふうになるわけですが、このような、国が、法務省や外務省が絡むようなケースについて、どのように調整をしているのかということを確認したいと思います。
 また、都としても、準用に疑義が生じるようなケース、疑義があるようなケースについては、どのように対応しているのか、その実情について伺いたいと思います。

○小林生活福祉部長 法を準用いたしました外国人の保護につきましては、先ほど申し上げましたように、厚生労働省が出しました通知に基づき実施しているものでございますので、関係省庁間の調整につきましては、厚生労働省が行うこととなってございます。
 また、個別ケースに関しまして、法の準用に疑義がある場合につきましては、福祉事務所から入国管理局等への確認を行うと同時に、必要に応じまして、厚生労働省にも情報提供を行い、確認を得ているところでございます。

○斉藤委員 厚生労働省が生活保護の窓口となっておりますから、国の部分について、さまざまな情報収集や情報の分析、さらには調整といったものについては、厚生労働省を窓口にして国の方で行っていただいて、そしてまた、最終的にそこから出てくる結果というものについて、厚生労働省が窓口となって、各市区や都の方に情報提供を厚生労働省から行うというふうな仕組みになっているということです。このあたりがちょっと、普通の一般的な日本人に対する生活保護の支給決定のプロセスの中で若干違うところかなというふうに思います。
 さて、外国人への保護の実施に当たり、支給する保護費を地方自治体が独自に減額するという判断があるのかどうかというのも確認をしておきたいと思います。陳情におきましては、減額措置というふうなことが出てくるわけなんですけれども、実際、そういうことがあるのかどうか伺いたいと思います。

○小林生活福祉部長 生活保護法におけます保護費の基準額は、法律に基づく告示によって、また、その計算方法は、国が作成した実施要領によりまして詳細に定められておりまして、地方自治体による任意の保護費の減額という取り扱いがございません。
 この法を準用した外国人への保護につきましても、国は保護の内容等について別段取り扱い上の差異をつけるべきではないとしていることから、減額は行ってございません。

○斉藤委員 そうですね。陳情の方で減額という言葉を使っているんですが、生活保護の仕組みの中で、減額という、この単語というのは実は余りなじまないというか、違和感があるんですね。この部分については保護をするけれども、この部分については保護の対象としてはちょっと十分ではない、もしくは救済をするほどではないというような判断になると、比率的な意味の増額、減額というのがなくて、ゼロか百かということですね。この部分については、やるなら百、この部分について助ける必要がないのであればゼロというふうな、そういう判断の中でこの保護費というのは最終的に決定しているので、減額というのがどうしてもなじみづらい解釈なんですね。もちろん、陳情者側の方の思いというのはわからなくはないんですけれども、実際には、この陳情の部分について、ちょっとそこまではなかなか受けとめ切れないところかなというふうなことを、私としては判断しております。
 加えて、最後に確認なんですが、今回、東京都が町村の保護費の支給をしているという部分で質問を続けてきたんですけれども、都が実施している外国人への準用というのは、ある意味、区や市にとっても、都が判断をしているという部分で一種の判断基準になる場合が多いんじゃないかなと思います。いろんな部分で東京都の判断を見て、参考にして、区市が判断をするというのは、ほかの分野でも多分に用いられている判断姿勢だったりするものですから、この準用に関して区市から相談があった場合に、東京都というのはどのように対応しているのかというのを伺いたいと思います。

○小林生活福祉部長 外国人への法の準用の判断につきましては、まず、各福祉事務所におきまして判断を行っているところでございます。
 東京都に対しまして、区市から法の準用に関する相談があった場合につきましては、国が示している通知等の内容に従いまして助言を行っているところでございます。

○斉藤委員 ありがとうございました。るる聞いてまいりました。外国人の生活保護の申請に関して、やっぱり日本人の場合と少し違うのは、在留カードなどを使って永住権、在留資格などを確認し、また、特別永住者か永住資格を有するかといった部分を在留カードをもとに確認をするという点、そしてもう一つは、もともとの出身の国や、もしくはその人の過去の、入国までの経緯などを含めて、どうしても入国管理局や外務省などにその問い合わせをしなければいけない場面というのが多分に出てくるということがございます。このあたりは日本人の生活保護申請とは少し違う調査の部分じゃないかなというふうに思うんですが、こういった、どうしても国レベルでの情報収集が必要、もしくは確認が必要な場合については、厚生労働省を通じて国に確認をしている、このあたりが特徴的な部分じゃないかなと思います。
 また、さらに減額につきましては、ちょっと私としては、生活保護の仕組みの中で減額という部分については、そのまま受けとめるというのは少し難しいかなというふうな感想を持っているというふうなことで、質疑の中で確認をさせていただきました。
 最後に、これはまとめ、意見なんですけれども、昭和二十九年に、このもとの通知は出されております。どうしても時代背景というものについては、今とは違う部分がありますし、また、この通知の中では、担当する地方自治体が直接情報収集をするようなイメージにとれるような表現もあったりして、ちょっと現状とどうしても合わない部分が表現的にあるのかなというふうに思っています。特にこういった通知に関しては、時代時代をちゃんと追って、受ける印象にそごがないような形で通知を出していかなきゃいけないということもありますので、この部分については今後の研究の課題かなというふうには思っています。
 ただ一方で、どこの国でも、いわゆる人道的な配慮というものはありますし、その国ではきちんとした法治的なことができても、入国する外国人で、母国では非常に人道的に疑義があるようなルールがあって、その結果、その国に逃げるようにして入国するという場合もありますので、そういった意味では、外国人への法の準用については、国がその対象を一定範囲に定めていますので、国が責任を持って政策判断をすべきものでありますし、その中で、そういった人道的な部分の伸びしろというものが存在することは、あるものじゃないかなというふうに理解をしております。
 一方、地方自治体における外国人に対する保護の実施に当たっても、国民への保護の適用と同様に、不正受給がないように適正に実施すべきであるのは当然のことでありまして、特に、入国後すぐに保護申請をするようなケースに対しては、昨年、国が出した通知に従って厳正に対応することは、これは当然のことかなというふうに思っています。
 東京都として、今後も保護の適正な実施について引き続き努力をしていただきたいとお願いをしまして、私の質問を終わります。

○大山委員 私は、この陳情には反対の立場で意見を述べます。
 都内に在住している外国人についての生活保護は、先ほどの説明にもありましたように、昭和二十九年の厚生省社会局長通知で、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて、必要と認める保護を行うこと、これに基づいて実施しているわけですよね。QアンドAでも、外国人に対する保護は、法律上の権利として保障したものではなく、行政措置だとした上で、保護の内容等については別段取り扱い上の差等をつけるべきではない、これが国の見解なわけです。
 陳情者は、日本に来る外国人がふえているから、生活保護も増加するから歯どめをと書かれているわけですけれども、全国の数字ですけれども、生活保護受給者のうちで、日本人以外の、日本国籍以外の世帯の割合というのは、二〇〇五年から二〇一〇年度の統計で見ますと、大体二・八%から三%程度で推移しています。
 被保護世帯で一番増加率が高かったのは、これも全国の数字ですけれども、フィリピン国籍で、二〇〇〇年度には五百九十七人だったものが、二〇一〇年度には四千二百三十四人と、約七倍になっています。
 これが厚労省の会議に出された資料なんですけれども、在日フィリピン人シングルマザーが増大していることが指摘されて、DV被害が多いことも深刻になっていると。日本人と結婚して、子どもが産まれるけれども、DV被害などで離婚してシングルマザーとなって、深刻な経済状態になっているんだということなんですね。このようなことも原因になっているということです。
 在留資格があって、日本で生活していて、生活に困窮した場合に、日本人ではないからと生活保護も受けさせないということでは、人道上も国際的にも許されないことだと考えます。生活保護が増大していることは事実です。しかし、その原因は、社会保障の削減や雇用の破壊によるワーキングプアの増大などが大きな原因なのですから、まともに生活できる賃金を保障するための最低賃金の引き上げや、正規雇用が当たり前のルールをつくることや、年金や医療を初めとした社会保障の充実こそ、やらなければならないことだということを述べて、意見といたします。

○くりした委員 私からは、このたびの陳情を採択すべきという立場から意見を申し上げます。
 局からの説明にあったとおり、現在の生活保護法においては、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することが目的とされております。
 また、平成二十二年十月十八日の大分地方裁判所の判決においては、永住外国人を含む外国人には生活保護法の適用はない、外国人の生存権保障の責任は、一義的にはその者の所属する国家が負うべきである、永住外国人であっても、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく、無条件に保護を求めることになるという理由で、生活保護の適用は日本国民に限定されるとの判決が下されております。
 にもかかわらず、これまで東京都を含む多くの地方自治体において、外国人に対しても生活保護の支給を行ってきたのは、説明にあった昭和二十九年の厚生省による、人道上の観点から、適法に日本に滞在する外国人については、当分の間、生活保護を支給するという旨の通知があったことを根拠にするもので、先ほど斉藤委員からも、この通知については時代にそぐわなくなってきている部分もあるのではないかという指摘もありましたけれども、通知発令から五十年以上の年月がたち、社会情勢も大きく変化をしたこと、また、生活保護事業が地方分権一括法により事業の位置づけが変わったことをかんがみれば、都は主体的に、さきに挙げた生活保護法や判例との整合性を保つために、これを改めるべく働きかけを行っていくべきだと考えます。
 景気の長期低迷により、生活保護が国や自治体の財政を圧迫する中、審査体制の不備や、受給額、受給形式のあり方については、日本人に対するものでさえ、近年、大きな議論の対象になっています。制度の信頼性を保つために、矛盾やあいまいさを一つでも減らし、法治国家にふさわしい、法に基づいた取り扱いを遵守していくことは、国民、都民の信頼を得る上で極めて重要だといえます。
 よって、このたびの陳情の願意については大いに理解をすることができるとして、我々どもは採択を支持したいと思います。
 以上であります。

○今村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○今村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二四第四二号は不採択と決定をいたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時六分散会

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