委員長 | 吉田康一郎君 |
副委員長 | 遠藤 守君 |
副委員長 | 吉住 健一君 |
理事 | 山加 朱美君 |
理事 | 三原まさつぐ君 |
理事 | 増子 博樹君 |
小林 健二君 | |
柳ヶ瀬裕文君 | |
たきぐち学君 | |
田の上いくこ君 | |
野島 善司君 | |
斉藤あつし君 | |
ともとし春久君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 杉村 栄一君 |
次長 | 真田 正義君 | |
技監 | 桜山 豊夫君 | |
総務部長 | 梶原 洋君 | |
医療政策部長 | 中川原米俊君 | |
保健政策部長 | 前田 秀雄君 | |
生活福祉部長 | 小林 秀樹君 | |
高齢社会対策部長 | 中山 政昭君 | |
少子社会対策部長 | 桃原慎一郎君 | |
障害者施策推進部長 | 芦田 真吾君 | |
健康安全部長 | 中谷 肇一君 | |
企画担当部長 | 浜 佳葉子君 | |
事業調整担当部長 | 萱場 明子君 | |
医療改革推進担当部長 | 高橋 郁美君 | |
医療政策担当部長 | 山岸 徳男君 | |
地域保健担当部長 | 松浦 慎司君 | |
生活支援担当部長 | 市川郁美子君 | |
施設調整担当部長 | 高木 真一君 | |
事業推進担当部長 | 秀嶋 善雄君 | |
障害者医療担当部長 | 熊谷 直樹君 | |
食品医薬品安全担当部長 | 鈴木 達夫君 | |
感染症危機管理担当部長 | 笹井 敬子君 | |
特命担当部長 | 清古 愛弓君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
福祉保健局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百三十九号議案 東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例
・第百四十号議案 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十一号議案 東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十二号議案 東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十三号議案 東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
○吉田委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、意見書五件を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○吉田委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の付託議案の審査を行います。
これより福祉保健局関係に入ります。
理事者の欠席について申し上げます。
松浦指導監査部長は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
付託議案の審査を行います。
第百三十九号議案から第百四十三号議案までを一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○斉藤委員 それでは、整理番号1から5番まで、関連して何点か質問いたします。
整理番号1の東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例についてですけれども、この指定介護療養型医療施設の基準省令の条例化に当たって、この省令が該当する区分としては、従うべき区分と、参酌すべき区分の二つになると聞いております。
それぞれの基準の具体的な事項としてどのようなものがあるのか、わかりやすく教えていただきたい。また、都として独自の基準を設けている事項が参酌すべき基準の中にあるのか、そこを確認したいと思います。
○中山高齢社会対策部長 いわゆる地域主権改革の第一次一括法の施行によります介護保険法の改正に伴う基準省令の条例化に当たりましては、従うべき基準と、標準と、参酌すべき基準の三区分がございます。
今回の指定介護療養型医療施設の基準省令は、このうち、従うべき基準と参酌すべき基準の二区分が該当いたします。
従うべき基準の主なものは、従業員数や病室の床面積などの人員、設備に関する事項、サービスの適切な利用や安全確保、秘密保持など運営に関する事項でございます。
また、参酌すべき基準には、運営規定や勤務体制の確保、衛生管理などがございます。
今回の条例化に当たりまして、都として現在の指定介護療養型医療施設の状況を把握し、関係団体や事業者等の意見を聞いた上で、省令と同様の基準が妥当なものと判断したものでございます。
○斉藤委員 ありがとうございます。東京都の方で独自のものが今回はなくて、省令と同様の基準というふうなことになっているということで、よくわかりました。
それでは、続きまして、整理番号2番、3番、4番に、これ、三つ関連をしていますので、その中で伺いたいと思います。
指定介護療養型医療施設については、平成二十三年の介護保険法の改正を受けて、制度廃止時期が平成二十三年度末から二十九年度末に延長されたということなわけですが、これまでの間、今まで、平成二十三年度末までの間に施設の転換というものが実際になされてきたのかどうか、実績があるのかどうか、そこの状況を伺いたいと思います。
○中山高齢社会対策部長 国は、平成十八年の医療制度改革におきまして、療養病床の再編成に向けて、指定介護療養型医療施設につきましては平成二十三年度末までに廃止し、その間に介護保険施設等への転換を進めることとしております。
都は、老人保健施設や医療療養病床等への転換を促進するため、独自の整備費補助を実施してまいりました。しかしながら、事業者にとっては転換後の経営や医療サービスが低下することへの不安などがありまして、計画どおりに転換が進まなかった状況から、国は、今般の介護保険法改正で廃止期限を平成二十九年度末まで延長いたしました。
都内の指定介護療養型医療施設の数でございますが、平成十九年当初には百七施設七千七百四十一床であったところ、本年四月一日時点では七十五施設五千六百七十五床となっております。
この間の転換の状況についてですが、介護療養型老人保健施設へ転換したものが一施設百九十三床でありまして、医療療養病床へ転換したものが一千九百二床、一般病床へ転換したものが九十七床ございます。
○斉藤委員 ありがとうございます。今まで介護療養病床、医療の方の療養病床についても、ある程度、廃止に向けて、ほかのタイプの施設に移ってくださいというふうなことで国の方が過去動いた経緯があるんですが、医療系の療養型病床というのは、今もって非常にニーズが高いということで、それがあることによって、救急や急性期の方の病院からすれば、転院先が確保できるという点で、今もって需要が高いというふうにも聞いております。
また、介護療養病床については、今お話がありましたように、転換をして減らしていく、最終的には廃止をしていくというふうなことはわかっているんですが、現実には一施設しか老人保健施設には移っておりませんし、多くが医療系の療養病床の方に移っているということは、これはニーズがありますのである意味いいことなんですけれども、実際には制度の転換ということ自体は、まだあんまりたくさん進んでいない。
そういう中で、今回、期間が延長になったということなんですけれども、実際にはなかなか、運営の形式がかなり変わりますので、転換していくというのは運営者側にとってみればちょっと大変面倒くさい話ですし、もともと介護療養型の医療施設をつくった背景の中に、その病院の患者さんの傾向とか、その地域の傾向とかという、若干のニーズがあったことも恐らく推察されますので、そういう状況、背景を、なかなか変えられるというふうなことではないのかもしれないなというふうに思っています。
さらにちょっと何点か伺いたいんですが、ちなみに、この整理番号3に登場する指定介護老人福祉施設は、介護保険法の中での名称なんだそうですけれども、事実上、老人福祉法の特別養護老人ホームを指すということなので、これは一つ、同じものとして解釈をして質問したいと思います。
多分、特別養護老人ホームの需要に対して、非常に供給が不足をして、非常に各地の需要が高いというふうなことは推察できるんですけれども、私のいる多摩地域は、そうはいってもそれなりに、過去の介護保険以前の措置時代に、各市がベッドの確保に邁進、いそしみまして、自分の市の市民を入所させられるような特別養護老人ホームのベッドの確保というのは、結構市内にあるんですね。
ですが、恐らく、私ども小平市あたりでも、ほかの地域、特に区部に近いところのベッド確保があるような施設も私どもの市内にありますので、恐らく区部や都市部、もうちょっと中心部の方は、特別養護老人ホームのベッドの確保はかなり難しいんじゃないかなというふうに思っております。
ちょっと伺いたいのは、この特別養護老人ホームの現在の整備状況並びに不足状況、そして、あえて今回は区部の状況について詳しく教えていただければと思います。
○中山高齢社会対策部長 特別養護老人ホームの必要入所定員総数は、区市町村が地域の介護ニーズを踏まえて算定したサービス見込み量に基づき、東京都高齢者保健福祉計画において定めてございます。
特別養護老人ホームの整備状況については、平成二十三年度末で定員三万八千三百二十五人でございます。平成二十一年度から二十三年度までを計画期間とする第四期計画の平成二十三年度末における必要入所定員総数四万八十四人に対しては、九五・六%の達成率となっております。
なお、区部の整備状況でございますが、平成二十三年度末で定員一万九千百十九人でありまして、第四期計画の平成二十三年度末における必要入所定員総数二万一千二百四十人に対しては、九〇・〇%の達成率でございます。
○斉藤委員 全体で達成率が九五・六%ですが、区部だけで見ると達成率九〇%ということで、多摩の方が達成率がやはり高いのかなと、全体になった方が高いということは、多摩の方が達成率がかなり高いんじゃないかというふうに推察されます。
それでは、同様にして、介護老人保健施設、この現在の整備状況及び不足状況、あと特に区部の状況について伺いたいと思います。
○中山高齢社会対策部長 介護老人保健施設の必要入所定員総数につきましても、特別養護老人ホームと同様、区市町村のサービス見込み量に基づきまして、計画で定めております。
介護老人保健施設の整備状況につきましては、平成二十三年度末で定員一万八千六百五十六人でありまして、同じく第四期計画の平成二十三年度末における必要入所定員総数二万二千百十三人に対して、八四・四%の達成率でございます。
なお、区部の整備状況ですが、平成二十三年度末で定員一万六百七十七人でありまして、第四期計画の平成二十三年度末における必要入所定員総数一万四千四百四十一人に対して、七三・九%の達成率となっております。
○斉藤委員 東京都全体で見ると達成率八四%ですけれども、区部だけ見ると七三%、大分ここも開きがありまして、やはり多摩地域の方の達成率は比較的いいのかなと思いつつも、全体で特養に比べてさらにもっと、介護老人保健施設の整備というのは達成率が低いということで、まだまだ待ってらっしゃる--特に三カ月とか六カ月とか、中期の希望の方がやはりかなり多いんですけど、待ってらっしゃるということがよくわかりました。
今回、指定介護療養型医療施設の廃止期限が六年間延長されたことや介護保険報酬の改定を受けまして、指定介護療養型医療施設の事業者は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設の転換など、今後の方向性について検討を始めてくれているんじゃないかなというふうに思っております。
ただ、実際に転換を行うという段になりますと、いろいろ具体的な課題、現場の事情が出てきますので、これら個々の事業者と東京都の方も相談しつつ、円滑な転換を支援することになると思いますけれども、実際にこのあたりについては、都の所見、どのように考えているか伺いたいと思います。
○中山高齢社会対策部長 今回の介護報酬改定では、転換先として有力な施設でございます介護療養型老人保健施設において、専門医療を必要とする認知症高齢者の割合や、喀たん吸引、経管栄養の実施状況等を考慮した、高い水準の報酬が設定されました。
都はこれまで、転換に関して指定介護療養型医療施設の関係者から意見を聞いておりますが、今回の医療報酬と介護報酬の同時改定後の影響を把握しながら、転換先等の今後の方針を検討する予定であるとの声が多く寄せられております。
今後とも、関係者へのきめ細やかなヒアリングを実施しながら、引き続き国に対して必要な提言を行うとともに、先ほど申し上げました都独自の整備費補助を活用しながら、円滑な転換を支援してまいります。
○斉藤委員 大分、達成率の到達もそうですし、また、待機者に対してのある程度早い段階での対応ができるよう、ぜひ支援に努力をしていただければというふうにお願いいたします。
それでは最後に、整理番号5番についてです。
今回の改正については、いわゆる介護つき有料老人ホームなどの中に、介護保険事業のショートステイ事業を空床利用で加えるものであります。
実際にこの条例、整理番号5番の条例の改正については、ある程度、評価の制度を改正するというものでありますが、ちょっとこれに関係して少し内容を見てみると、内容というか評価制度を変えるというのが伴うような、もとの制度の改正については、なかなか運営上は大胆なアイデアだなというところであります。
いわゆる有料老人ホームの空き室を使って、割と待機者がいる、もしくは緊急な申し込みにこたえられないというショートステイのところを、このあいている部屋を利用して、そこで介護保険で使ってもらおうと、ショートステイとして使ってもらおうという、空き部屋に悩んでいる事業者側から見てもプラスになる面がありますし、ショートステイをすぐにでも使いたいという方にとってもプラスの面がある改正なわけなんですが、この改正の趣旨と経緯について、もう少し詳しく東京都から伺いたいと思いますので、教えてください。
○中山高齢社会対策部長 ショートステイは、高齢者が可能な限り居宅において生活することができるよう、在宅での介護負担の軽減を図るものでございます。
都はこれまで、特別養護老人ホームに併設する場合に補助を行ってまいりましたが、平成二十二年度からは、単独型ショートステイや有料老人ホームと同時に整備する場合にも補助を行い、その整備促進に努めております。
同時に、地価の高い東京においてショートステイ事業の促進が図れるよう、職員配置や設備基準等について、小規模での運営が可能となるような基準の設定や、介護つき有料老人ホームの空床を利用したショートステイについて介護保険の対象とすることを、国に提案要求してまいりました。
このような都の取り組みによりまして、今般の制度改正におきまして、有料老人ホームの空床利用によるショートステイが介護保険サービスの対象に加えられるという成果に結びついたものでございます。
○斉藤委員 今、お話がありましたように、東京都の方で、国の方に少し制度を工夫してほしいということで要望していて、それが形になったということで、まさにその成果というふうにおっしゃっていましたけれども、そういう成果として評価をしてよろしいかと思います。
実際に、東京みたいに、割とショートステイも、またさっきの老人保健施設なんかも、これもまたやはり地方に比べればかなり需要が高くて、ただ、実際にはそれにこたえていけないというところが多いのも聞いております。
また、有料老人ホームなんかも、かなり昔から、大体一日単位でのショートステイというのは存在したんですが、これはあくまで自費の制度、そこの有料老人ホーム自体が運営の事業の一つとしてやっていて、全く自費負担なものですから、平均して当時一泊一万円ぐらいというような、まさにホテルと同じような金額で、ショートステイが有料老人ホームに存在していました。
ただ、なかなか、これは余裕がないと使えないものですから、空床、部屋があいてしまうということに関して、有料老人ホームは運営上かなり悩んでいたところがあるので、こういったことは事業者側にとっても非常に歓迎するところなんじゃないかなと思います。
ただ、もちろん、全部がパーフェクトに問題ないというふうなことは、必ずしもないかもしれません。というのは、有料老人ホーム、入るときの入居金が、例えば一千万、二千万単位というところ、高いのもありますし、今は入居金自体はゼロで、毎月の利用料金の部分で全部賄えるようにというような、かなり金額的な幅があります。
また、余裕がある人から--この場合は介護つきということなんですが、それでも余裕のある人、ない人、生活の文化的な水準とか、もしくはその社会的な背景みたいなものが大分違う方がいらっしゃるので、どうしてもショートステイに入られる方というのは、そういったものを問わずに、介護で困窮された方が入るというふうなことになりますので、多少、生活背景みたいなものに全体的な平均の差があるというふうなことも、ショートステイなんかはある程度考慮しなければならないのかなと思います。
ただ、この辺を上手にやるのは、それこそまさに民間の有料老人ホームの、まさに運営の技術というか、スキルというか、一つの采配でありますので、そこは事業者側の方のまさに自助努力に頑張ってもらう部分かなと思うんですが、ショートステイで入ったときに、ちょうどそのショートステイで入られる方が周りの方と上手にやれるという、必ずしもそういう保証はありませんし、かなりお困りになってショートステイを使われますので、いろいろトラブルを抱えているということもあるかもしれません。
そういったときに、もちろん運営する側の方がしっかりとやるのが前提でありますけれども、なかなかいい結論ばかりにはならないかと思いますので、そういうときには、東京都の方も上手に運営者側の方、事業者側の方にアドバイスをして、トラブルの解決を後押ししていただければというふうに思っております。
そういったところの課題を今後もしっかり見ていただいて、逆にショートステイで希望されていたけど、希望がかなってなかった方に対して、いいチャンスが与えられればいいかなというふうに私も思っておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
それでは、以上で私の質問を終わります。
○吉田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑はいずれも終了いたしました。
以上で福祉保健局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十一分散会
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