厚生委員会速記録第一号

平成二十四年二月二十日(月曜日)
第七委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長松下 玲子君
副委員長遠藤  守君
副委員長吉住 健一君
理事田の上いくこ君
理事山加 朱美君
理事三原まさつぐ君
小林 健二君
柳ヶ瀬裕文君
たきぐち学君
野島 善司君
斉藤あつし君
ともとし春久君
増子 博樹君
大山とも子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉保健局局長杉村 栄一君
次長真田 正義君
技監桜山 豊夫君
総務部長梶原  洋君
指導監査部長松浦 和利君
医療政策部長中川原米俊君
保健政策部長前田 秀雄君
生活福祉部長小林 秀樹君
高齢社会対策部長中山 政昭君
少子社会対策部長桃原慎一郎君
障害者施策推進部長芦田 真吾君
健康安全部長中谷 肇一君
企画担当部長浜 佳葉子君
事業調整担当部長萱場 明子君
医療改革推進担当部長高橋 郁美君
医療政策担当部長山岸 徳男君
地域保健担当部長松浦 慎司君
生活支援担当部長市川郁美子君
施設調整担当部長高木 真一君
事業推進担当部長秀嶋 善雄君
障害者医療担当部長熊谷 直樹君
食品医薬品安全担当部長鈴木 達夫君
病院経営本部本部長川澄 俊文君
経営企画部長藤田 裕司君
サービス推進部長別宮 浩志君
経営戦略・再編整備担当部長齊藤 和弥君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 病院経営本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 病院経営本部所管分
・平成二十四年度東京都病院会計予算
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 病院経営本部所管分
・東京都立病院条例の一部を改正する条例
 福祉保健局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・平成二十四年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
・平成二十四年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
・東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
・東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例
・東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
・東京都認定こども園の認定基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例
・東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例
・興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例
・旅館業法施行条例の一部を改正する条例
・公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例
・東京都妊婦健康診査支援基金条例の一部を改正する条例
・東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都子宮頸けいがん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例
・東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
・東京都介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
・東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例
・東京都障害児通所給付費等不服審査会条例
・東京都心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例
・東京都障害者支援施設等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都知的障害者援護施設条例を廃止する条例
・東京都身体障害者更生援護施設条例を廃止する条例
・東京都肢し体不自由者自立ホーム条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例
・東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例
・東京都立肢体不自由児施設条例の一部を改正する条例
・東京都立重症重度心身障害児者施設条例の一部を改正する条例
・東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
・都立板橋看護専門学校(二十三)改築工事請負契約
請願の審査
(1)二三第四五号 安心して払える国民健康保険料(税)のための区市町村への都の財政支援等に関する請願

○松下委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、請願の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、請願二三第三五号及び第三六号、社会保障・税一体改革成案における受診時定額負担の導入反対の意見書提出に関する請願については、それぞれ議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○松下委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、病院経営本部及び福祉保健局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに福祉保健局関係の請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○川澄病院経営本部長 平成二十四年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議いただきます議案は、平成二十四年度当初予算案二件、平成二十三年度補正予算案一件、条例案一件の合計四件でございます。
 それではまず、平成二十四年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 病院経営本部は、地方公営企業法第三条に基づく公営企業として、公共の福祉の増進と経済性の発揮という経営の基本原則にのっとり、都民に対する医療サービスの向上と日々の経営改善努力を不断に積み重ねながら、都立病院を運営してまいりました。
 一方、少子高齢化の進展や疾病構造の変化、都民の医療に対する意識の高まりなどから、これまで以上に都民のニーズに応じたきめ細かな医療サービスの提供や、医療安全対策の強化など、医療の質をより一層向上させることが重要な課題になっております。
 また、昨年三月十一日の東日本大震災を踏まえ、都民の生命を守るため、被災地支援の経験等を生かしながら、災害時においても継続して医療を提供できるよう、取り組みを強化していくことが喫緊の課題であります。
 平成二十四年度予算は、平成二十年一月に策定した第二次都立病院改革実行プログラムを着実に実施するとともに、災害時にも確実に医療を提供するという、都立、公社病院の役割を果たしていくための予算としております。
 一般会計予算では、財団法人東京都保健医療公社の運営費などを計上するとともに、病院会計予算では、医療を担う人材の育成と資質の向上、医療の質の向上と患者サービスの充実強化、再編整備の推進と医療機能の強化、災害対策、感染症対策の強化、IT化の推進と情報セキュリティー対策の強化を五つの柱といたしまして、都立病院改革を着実に推進していくための経費を計上したところでございます。
 予算案に盛り込みました事項につきましては、後ほど経営企画部長からご説明を申し上げますので、私からは主要な施策についてご説明させていただきます。
 まず、一般会計予算でございます。
 財団法人東京都保健医療公社が所管する六つの地域病院の運営に要する経費などを計上しております。
 次に、病院会計予算でございます。
 まず一つ目の柱は、医療を担う人材の育成と資質の向上でございます。
 東京医師アカデミー及び東京看護アカデミーの着実な運営などを実施いたします。
 二つ目の柱は、医療の質の向上と患者サービスの充実強化でございます。
 都の小児医療の拠点病院である小児総合医療センターにおいて小児医療体制の充実を図るとともに、総合周産期母子医療センターにおいて地域の実情に応じた連携体制を構築してまいります。また、松沢病院を中心に、精神科医療の充実を図ってまいります。
 三つ目の柱は、再編整備の推進と医療機能の強化でございます。
 五月に新病棟が稼働する松沢病院の整備を着実に進めてまいります。
 四つ目の柱は、災害対策、感染症対策の強化でございます。
 災害対策につきましては、これまで進めてきた取り組みに加え、昨年五月にまとめられた東京緊急対策二〇一一に基づき、災害時においても医療を継続して提供できる体制をハード面、ソフト面から強化してまいります。
 また、新型インフルエンザ等の感染症への対策として、都立墨東病院に入院、外来機能を備えた独立の感染症対応病棟等を整備いたします。
 五つ目の柱は、IT化の推進と情報セキュリティー対策の強化でございます。
 電子カルテの更新や強固な情報セキュリティー環境の構築などを実施いたします。
 以上が平成二十四年度当初予算案における主要な施策の概要でございます。
 次に、平成二十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 平成二十三年度補正予算案の内容は、財団法人東京都保健医療公社を担当する病院経営本部の職員に係る給与費の更正等でございます。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、東京都立病院条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法及び障害者自立支援法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 この条例は、平成二十四年四月一日からの施行を予定しております。
 以上が本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
 平成二十四年度は、東日本大震災の教訓を都立、公社病院の運営に生かし、災害時にも万全の体制を整えるとともに、松沢病院の新病棟が五月にオープンするなど、再編整備の節目の年でもあります。
 また、周産期医療、小児医療及び精神科医療など都民が期待する医療サービスを都立病院が十全に提供していくためには、医師、看護師等の医療人材の確保、育成及び定着が引き続き重要な課題となっております。
 私ども病院経営本部といたしましては、職員一丸となって全力でこれらの課題に取り組む所存でございます。何とぞ委員の皆様方のご指導、ご支援を引き続きよろしくお願い申し上げます。
 なお、議案の詳細につきましては、この後、経営企画部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤田経営企画部長 引き続きまして、平成二十四年第一回定例会に提出を予定しております議案の概要につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております資料、平成二十四年度当初予算の概要をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、表紙をお開きいただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。平成二十四年度病院経営本部所管当初予算総括表から始まりまして、一般会計、病院会計と順に概要をご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。平成二十四年度病院経営本部所管当初予算総括表でございます。
 上段、一般会計でございますが、予算額は百七十億二千七百万円でございます。病院会計は一千七百六十八億三千四百万円で、合わせまして一千九百三十八億六千百万円を計上しております。
 三ページをお開き願います。以下七ページまで一般会計予算についてご説明いたします。
 Ⅰ、総括表でございます。
 上段の歳出は、財団法人東京都保健医療公社の運営費や施設整備費及び公社を担当する病院経営本部職員の人件費などで、合わせまして百七十億二千七百万円を計上しております。
 下段は、財産収入などの特定財源で七億五百万余円を計上しております。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
 公社を担当する病院経営本部職員の定数でございます。
 五ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。
 まず、1、地域病院等の運営でございますが、百六十二億八千五百万余円を計上しております。
 概要欄にございますように、ア、病院運営といたしまして、公社所管の六病院の運営に要する経費を計上しております。
 六ページをお開き願います。イ、備品整備からカ、病院管理等まで、所要の経費をそれぞれ計上しております。
 次に、2、地域病院等の施設整備でございます。
 荏原病院における防災設備改修工事など、病院の施設改修などに要する経費として七億四千百万余円を計上しております。
 七ページをお開き願います。平成二十四年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは一件で、一億六千七百万余円でございます。
 荏原病院防災設備改修工事につきましては、老朽化が著しい荏原病院の防災設備について、平成二十五年度までの二カ年で改修するものでございます。
 続きまして、病院会計予算についてご説明申し上げます。
 九ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表、1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益及び医業外収益を合わせまして一千五百九十八億二千五百万円を計上しております。支出は、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして一千六百三十四億九千三百万円を計上しております。収支差引額は三十六億六千八百万円の損失を見込んでおります。
 なお、収入欄の括弧内の数値は一般会計繰入金で、収入計欄にございますように、合計で四百四十億五百万円でございます。
 次に、下の表、2、資本的収支でございます。
 収入は、企業債及びその他資本収入等を合わせまして四十六億三千百万余円、支出は、建設改良費及び企業債償還金を合わせまして百三十三億四千百万円を計上しております。資本的収支の差引額は八十七億九百万余円の不足となりますが、損益勘定留保資金その他で補てんいたします。
 収益的支出と資本的支出の合計は一千七百六十八億三千四百万円、平成二十三年度と比較いたしまして、百二十一億五千百万円、率にして六・四%の減となっております。
 一〇ページをお開き願います。Ⅱ、予算定数でございます。
 平成二十四年度の予算定数は、表の合計欄にございますように六千五百六十人で、平成二十三年度と比較いたしまして、十四人の減員となっております。増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございますが、松沢病院の新病棟開設に伴う医療体制の強化等による増員を行うとともに、再編整備事業の進行に伴う見直しなどの減員を行っております。
 一一ページをお開き願います。Ⅲ、患者規模総括表でございます。
 上の表、1、入院でございますが、平成二十四年度の病床数は合計四千九百九十二床で、平成二十三年度に対し二十八床の増となっております。延べ人員は、二十三年度がうるう年であることとの対比による営業日数の減はございますけれども、駒込病院が年間を通してフルオープンになりますことや、松沢病院の新病棟オープンにより、平成二十三年度に比べまして三万四千五百三十九人の増加となっております。
 下の表、2、外来でございます。平成二十四年度の一日当たりの患者数は合計七千百八十人で、松沢病院の新病棟開設に向けた移転の影響による減少を見込みまして、平成二十三年度に比べ、五人の減となっております。延べ人員は、営業日数が平成二十三年度と比べて二日減少いたしますことから、一万五千八百三十五人の減となっております。
 一二ページをお開きください。Ⅳ、事項別内訳でございます。
 平成二十四年度の病院会計予算を七つの分野に区分して整理したものでございます。
 まず、一、病院管理運営でございます。
 都立八病院の管理運営に要する経費で、一千五百三十億五千四百万余円を計上しております。
 一三ページをお開き願います。二、医療を担う人材の育成と資質の向上でございます。
 1、東京医師アカデミーの運営から、先の一四ページの3、人材の育成、確保までで四十七億余円を計上してございます。
 まず、1、東京医師アカデミーの運営でございます。
 臨床を重視した患者さん本位の医療を提供できる質の高い若手医師を育成するため、平成二十年四月に開講いたしました東京医師アカデミーを引き続き着実に運営してまいります。その一つとして、平成二十三年四月から開講いたしましたクリニカルフェローコースにより、将来の都立病院の中核を担う人材を引き続き養成してまいります。
 次に、2、東京看護アカデミーの運営でございます。
 質の高い看護職員の確保、育成及び定着を図るため、東京看護アカデミーの運営を着実に実施してまいります。
 一四ページをお開き願います。3、人材の育成、確保でございます。
 院内保育室の運営及び医療クラークの配置など、働きやすい勤務環境を整備いたしますとともに、引き続き質の高い看護師採用の活動を推進するなど、人材の育成、確保に努めてまいります。
 一五ページをお開き願います。三、医療の質の向上と患者サービスの充実強化でございます。
 1、小児医療体制の充実から一七ページの5、省エネルギー対策等の推進までで一億五千二百万余円を計上しております。
 都立病院が提供いたします小児医療などの実際の診療業務全般にかかります費用は、一二ページの説明で申し上げました病院管理運営に含まれておりまして、これからご説明申し上げます1、小児医療体制の充実から3の精神科医療の充実までの費用は、体制整備やネットワーク構築などの東京都の医療政策を踏まえた事業を別に記載しているものでございます。
 まず、1、小児医療体制の充実でございます。
 都における小児医療の拠点病院である小児総合医療センターにおいて、こども救命センターの運営など、地域の住民が安心して医療を受けられる小児医療体制の充実を図ります。
 次に、2、周産期医療体制の充実でございます。
 総合周産期母子医療センターの安定的な運営のために、地域の実情に応じた連携体制の構築を進めるとともに、平成二十三年二月に多摩総合医療センター、小児総合医療センターで指定を受けました、いわゆるスーパー総合周産期センターを運営し、東京都の母体救命搬送体制の充実を図ります。
 一六ページをお開き願います。3、精神科医療の充実でございます。
 近年の精神疾患の患者増加を受け、医療法に定められております四疾病五事業に精神疾患が加わり、五疾病五事業となる見込みでございます。都立病院におきましても、松沢病院を中心に精神科医療の充実を図ってまいります。
 4、医療安全管理対策の充実強化でございます。
 安心できる医療を強力に推進するため、インシデント・アクシデントレポートのIT化など、医療安全管理対策の充実強化に取り組みます。
 一七ページをお開き願います。5、省エネルギー対策等の推進でございます。
 コスト縮減と環境対策を両立させたESCO事業の着実な実施や患者さんの療養環境にも配慮した緑化の推進など、都立病院の環境対策を実施いたします。
 一八ページをお開き願います。四、再編整備の推進と医療機能の強化でございまして、七十六億四千九百万余円を計上しております。
 1、松沢病院の整備でございます。
 平成二十四年五月の新館稼働に向けた準備経費や、PFI手法による効率的な業務運営の経費などを計上しております。
 一九ページをお開き願います。五、災害対策、感染症対策の強化でございます。
 1、新型インフルエンザ等感染症対策から二一ページの3、災害対策の充実で七億五千四百万余円を計上しております。
 1、新型インフルエンザ等感染症対策といたしまして、医療資器材等整備三カ年計画に基づいた医療資器材等の保管、配送体制を整えてまいります。
 また、区東部保健医療圏を中心とした地域の感染症診療機能を強化するため、今年度に引き続き墨東病院において、入院、外来機能を備えた独立の感染症対応病棟等の整備を実施いたします。工事期間は平成二十六年度まででございます。
 二〇ページをお開き願います。2、東京緊急対策二〇一一の推進でございます。
 平成二十三年五月にまとめられました東京緊急対策二〇一一に基づき、都民の生命を守る最後のとりでとして、発災後も医療を継続して提供できるよう、震災版の東京都立病院BCPを策定するとともに、自家発電設備の設置等を行い、ライフラインの強化等を行ってまいります。
 二一ページをお開き願います。3、災害対策の充実でございます。
 災害時において、都立病院が十分な医療機能を果たすため、災害用資器材の整備、充実などを実施いたします。また、広尾病院において、老朽化した給排水設備の更新工事を行いますとともに、駒込病院看護宿舎の耐震化工事を実施してまいります。
 二二ページをお開き願います。六、IT化の推進と情報セキュリティー対策の強化でございます。
 1、電子カルテの導入等及び2、情報セキュリティー対策の強化で二億五千七百万余円を計上しております。
 より質の高い医療を効果的かつ効率的に提供するため、電子カルテシステム等の整備を行うとともに、強固な情報セキュリティー環境を構築いたします。
 二三ページをお開き願います。七、病院施設整備でございますが、1、病院一般施設整備から4、国庫補助金の返還まで、都立病院の施設改修や医療器械等の整備などに要する経費として百二億六千五百万余円を計上しております。
 二四ページをお開き願います。Ⅴ、債務負担行為でございます。
 平成二十四年度予算において、新たに債務負担行為限度額を計上したのは二件で、五億五千万余円でございます。
 1、都立広尾病院自家発電設備設置工事につきましては、東京緊急対策二〇一一を踏まえ、災害時の基幹病院である広尾病院に、発災後も医療を継続して提供できる体制を整えるため、ガスによる自家発電設備を二十四年度から二十五年度にかけて整備するものでございます。
 2、都立墨東病院病棟等改築工事につきましては、現在実施しております墨東病院における感染症病棟等整備の関連工事によるものでございます。
 次に、Ⅵ、企業債でございます。
 松沢病院の整備など、病院建設改良事業に要する財源として計上しております。限度額は四十五億八千七百万円でございます。
 以上で平成二十四年度の病院経営本部におきます当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成二十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 資料、平成二十三年度補正予算の概要をごらんいただきたいと思います。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。平成二十三年度病院経営本部所管予算総括表でございます。
 病院経営本部が所管する一般会計と病院会計について記載してございますが、補正予算の対象は一般会計のみとなってございます。
 三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 上段、歳出に関しまして、人件費、通勤手当等及び事業費の補正予算額として、三億四千五百万余円の減額を計上しております。下段、今回の歳出補正予算に対する財源でございますが、予算額の補正に伴い、財源を減額するとともに、減収補てん債の充当及び財源更正を行うものでございます。
 四ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳でございます。
 1、地域病院等の運営でございますが、ア、職員費及びイ、地域病院の運営等のうち、給与改定の影響などにより不用となった額を減ずるものでございます。
 次に、2、地域病院等の施設整備でございます。
 これは、実施設計に伴う起工額の減少及び契約差金の発生などに伴い不用となった額を減ずるものでございます。
 以上で平成二十三年度補正予算の概要の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は一件でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料、平成二十四年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都立病院条例の一部を改正する条例についてでございます。
 障害者自立支援法の改正により、障害福祉サービスから児童デイサービスが削除されたこと及び利用者負担額が原則一割負担から応能負担となったことに伴い、規定の整備を行うものでございます。
 また、児童福祉法の改正により、児童福祉施設の分類方法が障害種別による分類から、入所、通所による分類へ変更されたこと及び利用者負担額が原則一割負担から応能負担となったこと等に伴い、規定の整備を行うものでございます。
 この条例は平成二十四年四月一日からの施行を予定しております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元にお配りしてございます資料、平成二十四年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○斉藤委員 各都立病院で、それぞれの病院での手術数及び麻酔科医の確保状況について資料を求めたいと思います。

○大山委員 十点お願いします。
 一つは、都立病院及び公社病院における医師の診療科別定員及び現員。
 二つ目は、都立病院及び公社病院における職種別定員及び現員。
 三番目は、都立病院及び公社病院における看護要員の採用、退職者数の推移。
 四番目は、都立病院及び公社病院における研修医受け入れ状況。
 五番目は、都立病院におけるPFI事業に係る経費の推移。
 六番目は、一般会計繰り入れの推移なんですけれども、一つは施設整備費以外を病院別で、もう一つの一般会計繰り入れの推移は、施設整備費関連でお願いします。
 八番目は、都立病院における経営指標の推移。
 九番目は、各公社病院における経営指標の推移。
 十番目は、各公社病院に対する運営費補助金の推移。
 以上です。

○松下委員長 ただいま斉藤委員、大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松下委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○松下委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 笹井感染症危機管理担当部長は、公務のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○杉村福祉保健局長 平成二十四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、平成二十四年度予算案三件、平成二十三年度補正予算案一件、条例案三十六件、契約案一件の合計四十一件でございます。
 それでは、お手元の議案概要説明をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、平成二十四年度予算案についてご説明申し上げます。
 平成二十四年度東京都予算案は、厳しい財政環境が続く中にあっても、将来に向けて強固な財政基盤を堅持するとともに、直面する難局を乗り越え、東京のさらなる発展に向けて、着実に歩みを進める予算として編成されております。
 福祉保健局所管の一般会計一般歳出予算の総額ですが、九千三百七十一億四千百万円、今年度に比べ、四百六十三億六千九百万円、五・二%の増でございます。
 また、母子福祉貸付資金会計及び心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計を合わせ、会計間重複を控除した全会計の総額は、九千四百八十億一千二百一万三千円となっております。
 福祉保健局では、都民の安全と安心をより確かなものとするため、昨年十二月に策定された「二〇二〇年の東京」への実行プログラム二〇一二に基づく施策展開を図るとともに、急速に変化する社会環境において直面する福祉、保健、医療の課題にも迅速的確に対応すべく、各種施策にさまざまな工夫を凝らし、充実を図っております。
 また、昨年三月十一日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時における医療機能の確保や高齢者、障害者など災害時要援護者への支援など、東京緊急対策二〇一一に盛り込んだ事業についても着実に推進しております。
 子ども家庭分野では、子どもが健やかに生まれ、はぐくまれる社会を目指し、平成二十二年一月に取りまとめた少子化打破緊急対策に引き続き取り組み、待機児童解消に努めるほか、要支援家庭を早期に発見し、必要な支援につなげるための体制づくりを強化するとともに、相談体制の充実など里親に対する支援にもより一層取り組んでまいります。
 高齢者分野では、高齢者が健康で自分らしく暮らせる社会を目指し、大都市の特性を生かした地域包括ケア体制の整備や多様な手法による介護サービス基盤の整備、サービスを支える介護人材の確保、定着に取り組んでまいります。
 障害者分野では、障害者が地域で安心して暮らせるよう、居住の場や在宅サービスなどの基盤整備に努めるとともに、医療支援体制の充実や自立に向けた就労支援を図ってまいります。
 生活福祉分野では、低所得者、離職者の生活の安定に向けた支援を行うとともに、福祉人材の育成、確保に取り組んでまいります。
 保健分野では、がん予防、早期発見のための取り組みや、生活習慣病への対策、健康づくりなどの取り組みを充実するとともに、地域の特性を踏まえた自殺対策を強化してまいります。
 医療分野では、迅速かつ適切な救急医療、災害時の医療体制の強化を図るとともに、医療と介護が連携した在宅療養支援体制の整備や、がん医療、小児医療、周産期医療体制の取り組みを着実に推進し、だれもが安心して質の高い医療を受けられる体制を整備してまいります。
 健康安全分野では、新型インフルエンザの流行に備え、引き続き医療提供体制の整備やサーベイランス体制の強化に努めるとともに、空間放射線測定や食品等の安全対策など、多様化する健康危機から都民を守る体制の強化を図ってまいります。
 災害に強いまちづくりに向けた取り組みとしては、医療施設及び社会福祉施設の耐震化や災害時要援護者対策、放射能測定体制の充実などを図ってまいります。
 こうした平成二十四年度に重点的に取り組む施策を分野別に取りまとめた冊子として、今月八日に東京の福祉保健の新展開二〇一二を公表したところであり、都民、事業者に対して積極的に施策のPRを行ってまいります。
 次に、平成二十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 一般会計歳入歳出予算の補正でございます。
 国の補正予算の成立により、東日本大震災にかかわる被災者生活再建支援金の支払い等へ対応するため、被災者生活再建支援基金への拠出金及び医療施設耐震化臨時特例基金などの既存基金への積み増しを行うもの、また、今後の執行見込み額を精査し増額または減額するもの及び超過受け入れとなった国庫支出金の返納金について補正するものでございます。
 また、独立行政法人福祉医療機構の貸付条件の変更に伴う利子補給事業の債務負担行為の増分を計上してございます。
 続きまして、条例案の概要をご説明申し上げます。
 いわゆる地域主権改革に伴う関係法律の改正により、福祉施設の運営基準などを都道府県が条例で定めることとされたことを受けて条例の新設、改正を行うものや、公衆浴場等の衛生に係る措置等の基準を特別区及び保健所政令市が定めることとされたことなどを受けて規定を整備するもの、またそのほかには、国の補正予算の成立等を受けて基金に係る規定を整備するものや、児童福祉法、障害者自立支援法の改正により障害児者施設に係る規定を整備するもの、フグ調理師以外の者によるフグ加工製品の取り扱いについての規定を整備するものなどがございます。
 最後に、契約案についてでございますが、都立板橋看護専門学校の移転改築を行うものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○梶原総務部長 初めに、平成二十四年度予算案につきまして、お手元の資料、平成二十四年度当初予算概要によりご説明申し上げます。
 表紙に続いて、目次を二枚めくっていただきますと、平成二十四年度福祉保健局所管予算の概要がございます。
 一般会計のほか、母子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計がございます。
 以下、会計別にご説明させていただきます。
 次の一般会計の中扉をおめくりいただき、一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 歳出の計欄をごらんください。二十四年度は九千三百七十一億四千百万円で、二十三年度当初予算に比べて、四百六十三億六千九百万円、五・二%の増となっております。
 次に、歳入でございますが、特定財源の計欄をごらん願います。二十四年度は一千九百九十二億九千四百七十一万五千円で、二十三年度に比べて、二十三億九千百十九万九千円、一・二%の減となっております。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、人事定数でございます。
 表の下段の合計欄をごらん願います。平成二十四年四月一日における職員の人事定数は四千百二十九人で、二十三年度と比較して五十九人の減員となっております。
 主な増減員は表の右側にお示ししてございます。
 三ページをごらんください。Ⅲ、事項別内訳でございますが、科目別に記載してございます。
 主要な事業につきまして、新規事業を中心にご説明申し上げます。
 概要欄の2、福祉保健改革の推進の(1)、福祉・健康安心基金のア、介護保険財政安定化基金取り崩し分の積み立てでございます。
 介護保険法の一部改正により、基金の一部を取り崩し、都、国及び区市町村に配分することとしております。
 都分については、介護保険に関する事業に活用するため、二十五年度及び二十六年度充当分を福祉・健康安心基金へ積み立てるものでございます。
 なお、二十四年度分は、直接事業に充当しております。
 四ページをお開き願います。(4)、在宅人工呼吸器使用者災害時支援事業でございます。
 在宅人工呼吸器使用者や家族等が、災害への備え及び災害発生時に適切に対応を行えるよう、区市町村が行う災害時個別支援計画の策定を支援してまいります。
 一四ページをお開き願います。(1)、周産期医療システムの整備でございます。
 ハイリスク妊婦や高度医療が必要な新生児等に対する医療を確保するため、新たに周産期母子医療センターにNICU、新生児集中治療管理室入院児支援コーディネーターを配置し、早期からの在宅移行支援や、NICU等入院児にかかわる医師等への在宅移行研修を行うなど、周産期医療体制の充実を図ってまいります。
 一六ページをお開き願います。概要欄4、災害対策の(1)、災害医療協議会等でございます。
 災害の発生直後から傷病者対応を迅速かつ円滑に行うため、新たに二次保健医療圏ごとに地域災害医療連携会議を設置し、災害時の医療救護体制を検討してまいります。
 一七ページをごらんください。(4)、災害拠点病院への衛星電話整備費補助事業でございます。
 災害時に医療拠点となる災害拠点病院が医療機能を十分に発揮するため、衛星電話設置に係る経費を補助し、通信連絡体制の強化を図ってまいります。
 一九ページをお開き願います。概要欄6、がん医療対策の(2)、がん診療連携拠点病院事業でございます。
 がん医療水準の向上を図るため、都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院の整備を進めております。
 新たに地域がん診療連携拠点病院を中心に、二次保健医療圏内の緩和ケアの連携体制、支援体制の構築を図ってまいります。
 二〇ページをお開き願います。概要欄7、地域医療対策等の(5)、在宅医等相互支援体制構築事業でございます。
 在宅療養患者へ三百六十五日二十四時間の安心を提供するため、地域で在宅医と訪問看護ステーションとの連携を促進する等、チームでの診療体制の構築を図り、在宅療養環境の整備を推進してまいります。
 二七ページをお開き願います。概要欄3、看護職員定着対策の(2)、看護職員就業強化事業でございます。
 中小病院等の採用担当者向けのセミナーや、看護学生及び再就業希望者を対象とした就職相談会を開催し、看護職員の確保、定着を促進してまいります。
 (5)、認定看護師資格取得支援でございます。
 資金面での制約など、独力での研修参加が困難な中小病院の看護職員を対象に、認定看護師の資格取得を支援し、資質向上などを図ってまいります。
 三二ページをお開き願います。(6)、がん検診受診率・精度向上支援事業でございます。
 がん検診の受診率及び質の向上を目指して、検診受診の普及啓発や検診精度の向上に関する区市町村支援を行ってまいります。
 次の4、地域がん登録事業でございますが、総合的ながん対策の実施、評価に向け、がん患者に関する正確な情報把握を行うため、平成二十四年七月より地域がん登録業務を実施してまいります。
 三三ページをごらんください。7、COPD(慢性閉塞性肺疾患)対策でございます。
 COPDについて、正しい知識を都民に広めるとともに、健康増進事業の実施主体である区市町村に対して研修を行い、早期発見、早期治療を促進してまいります。
 三五ページをお開き願います。3、透析患者への災害時医療確保対策でございます。
 人工透析患者が災害時に備えて携帯するカードを作成するとともに、災害時における透析医療活動マニュアルを活用し、関係機関に対して人工透析患者に対する災害時対応の研修を実施してまいります。
 三九ページをお開き願います。概要欄1、区市町村国民健康保険事業に対する負担金等の(2)、財政調整交付金でございます。
 年少扶養控除廃止に伴う地方増収分の取り扱い方針により、都道府県調整交付金が療養給付費等の七%から九%に変更されることによる影響分を含めて計上してございます。
 四〇ページをお開き願います。概要欄2、後期高齢者医療制度に係る都負担金等の(1)、後期高齢者医療財政安定化基金でございます。
 平成二十四年度及び二十五年度の保険料の急激な上昇を緩和するため、後期高齢者医療財政安定化基金への積立金及び東京都後期高齢者医療広域連合に対する交付金を計上してございます。
 四七ページをお開き願います。6、福祉のまちづくりの普及、推進でございます。
 新たに障害者用駐車スペースの適正利用に向けた検討を行ってまいります。
 五五ページをお開き願います。9の低所得者・離職者アフターフォロー事業でございます。
 第二のセーフティーネットの一つである総合支援資金の利用者に対し、総合相談等を実施することで、償還率の向上とともに、就労の継続、生活の安定化を図ってまいります。
 本事業は、産業労働局において予算計上してございます。
 五七ページをお開き願います。2、介護保険財政安定化基金の運営の(1)、介護保険財政安定化基金拠出金でございます。
 恐れ入りますが、五八ページをお開き願います。概要欄イ、区市町村への交付でございます。
 三ページでご説明いたしましたが、介護保険財政安定化基金の取り崩しのうち、区市町村へ配分する分について計上しております。
 六一ページをお開き願います。概要欄1、在宅療養の推進の(2)、訪問看護ステーション人材確保支援事業でございます。
 在宅療養を支える訪問看護サービスの担い手である訪問看護師不足を解消するため、人材確保、定着へ向けた検討委員会を設置して支援策の検討を実施するとともに、管理者向け人材育成マニュアルの作成及び説明会等を行い、訪問看護サービス量の確保を図ってまいります。
 六三ページをお開き願います。(5)、避難者の孤立化防止事業でございます。
 都内には被災地から多くの方が避難してきており、避難が長期化する中で、避難者の不安を取り除き、孤立化を防止するため、戸別訪問や避難者の集うサロンの開設等、地域の実情に応じて実施する取り組みを支援してまいります。
 六四ページをお開き願います。概要欄3、認知症対策事業の展開の(4)、東京都若年性認知症総合支援センター設置事業でございます。
 若年性認知症の人への支援は、医療、介護、福祉のみならず、就労支援など多岐にわたることから、行政組織の相談対応窓口が複数にまたがり、一貫した対応が困難であるため、若年性認知症の人及び家族のためのワンストップ相談窓口の設置や、地域包括支援センター等への支援を行い、相談体制の強化を図り、早期に適切な支援へつなげてまいります。
 七六ページをお開き願います。1、子どものための手当の支給でございます。
 現在、通常国会において審議中でございます児童手当法の一部を改正する法律案の支給要件に基づき、支給額を予算計上してございます。
 八八ページをお開き願います。2、児童養護施設等への保護委託等でございます。
 里親やファミリーホームへの委託促進や委託後の支援体制の充実を図るため、児童養護施設及び乳児院に里親支援専門相談員を配置してまいります。
 八九ページをごらんください。5、自立支援強化事業でございます。
 平成二十二年度に実施いたしました児童養護施設等退所者アンケートの調査結果等を踏まえ、児童養護施設に専任の自立支援担当職員を配置し、入所児童の自立支援や施設退所後の児童のアフターケアの充実を図ってまいります。
 次の6、乳児院の医療体制整備事業でございますが、気管切開による経管栄養など、常時、医療、看護が必要な病虚弱児等の一時保護委託が近年増加していることを踏まえ、乳児院の看護師の増配置を行い、受け入れ体制の整備を図ってまいります。
 九〇ページをお開き願います。7、養育家庭等でございます。
 新たに養育家庭を満年齢解除となった児童への自立支援の充実を図るため、養育家庭から元里子に対する生活相談などの自立に向けた援助に対し、補助を行ってまいります。
 次の8、里親支援機関事業でございますが、平成二十四年度から全児童相談所の十一カ所に拡充するとともに、夜間土日養育相談対応、定期巡回訪問、育児・家事援助者派遣を新たに実施いたしまして、養育家庭への支援の充実を図ってまいります。
 九二ページをお開き願います。15、駅前型病児保育事業でございます。
 利用児童が多く見込まれる駅前の病児保育施設において、保育施設等の連携による病気の児童の送迎など、病児保育事業のサービス向上による効率的、効果的な事業実施の手法を検証するため、平成二十四年度から三年間のモデル事業を実施してまいります。
 九五ページをお開き願います。23、児童福祉施設等耐震化促進事業(土地借料補助)でございます。
 認可保育所等の耐震化のための改修、または改築に際して必要となる仮設施設設置のための土地賃借料の補助を行うことによりまして、耐震化の一層の推進を図ってまいります。
 九八ページをお開き願います。3、ヘルプカード普及促進事業でございます。
 障害者が災害時等に周囲に支援を求める際に活用する、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載したヘルプカードの標準様式や作成ポイント等に関するガイドラインを作成するとともに、リーフレット等により区市町村や都民に対する普及啓発を行ってまいります。
 一一三ページをお開き願います。11、障害者の地域生活移行に向けた支援の(1)、障害者地域生活移行普及啓発事業や、(2)、障害者グループホーム等利用者単身生活移行モデル事業を実施することにより、障害者の地域移行等を支援してまいります。
 一二一ページをお開き願います。10、定期借地権の一時金に対する補助でございます。
 施設用地確保のために、定期借地権による一時金の一部を助成することにより、障害者施設の設置促進を図ってまいります。
 一二二ページをお開き願います。概要欄の精神障害者地域生活支援の(1)、精神障害者地域移行体制整備支援事業でございます。いわゆる社会的入院の状態にある精神障害者が円滑な地域移行や安心した地域生活を送るための体制整備を行うとともに、精神科医療機関と地域との相互理解及び連携強化の推進により、精神障害者が望む地域生活の実現を図り、もって精神障害者の福祉の向上を図ってまいります。
 一二八ページをお開き願います。3、食の安全・安心確保対策でございます。
 食品による健康被害の防止のため、都がこれまで蓄積してきた食中毒、違反食品、苦情事例等、食品安全に関する情報を整理し、データベースとして整備、公表することで、都民、事業者への情報発信や普及啓発を充実してまいります。
 一三三ページをお開き願います。3、放射線に係る情報提供の充実でございます。
 放射線やその影響に関する都民の不安の軽減や正しい知識の普及啓発のため、わかりやすく正確な情報提供を行ってまいります。
 一四一ページをお開き願います。(9)、子ども家庭総合センターの整備でございます。
 中央児童相談所機能を充実強化するとともに、福祉保健、教育、警察の各相談機関が連携し、子どもと家庭を総合的に支援する拠点としまして、子ども家庭総合センターを平成二十四年度中に開設いたします。
 次の(10)、石神井学園キャンパスの再編整備でございます。経年により老朽化した石神井学園児童棟の改築を行うための基本計画を策定するとともに、児童ケアの充実を図るため、虐待による重篤な症状を持つ児童等を確実に受け入れるという公的な役割を果たす施設として、生活支援、医療、教育を一体的に提供する連携型専門ケア機能を試行的に実施するための体制整備を図ってまいります。
 一四三ページをお開き願います。(20)、健康安全研究センターの再編整備でございます。
 新たな感染症の脅威や食品による健康被害など、新たな健康危機から都民の生命と健康を守るため、健康危機管理の技術的拠点として健康安全研究センターを再編整備してまいります。なお、平成二十四年度に新棟が竣工する予定でございます。
 一五八ページをお開き願います。1、国庫支出金返納金の(2)、介護保険財政安定化基金でございます。
 三ページ及び五八ページでご説明いたしましたが、介護保険財政安定化基金の取り崩しのうち、国へ配分する分について計上しております。
 一六一ページをお開き願います。母子福祉貸付資金会計でございます。
 母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金の貸し付けに要する経費として、四十九億二千九百万円を計上してございます。
 一六三ページをお開き願います。Ⅱ、心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例に基づく年金給付等に要する経費として、六十八億一千二百万円を計上してございます。
 以上で、平成二十四年度予算案についての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、平成二十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十三年度最終補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。
 左側の(1)、歳入予算の補正予算額をごらんください。国庫支出金で二百億九千百九万八千円の増額、繰入金で三十八億一千八十万四千円の減額などにより、補正後の歳入合計は二千三百三億一千二百五十九万五千円となります。
 右側の(2)、歳出予算の補正予算額欄をごらんください。福祉保健費で二百三十五億二千五百七十四万八千円の増額、諸支出金で十九億三千八百六万八千円の増額、総額で二百五十四億六千三百八十一万六千円を増額補正いたします。これにより、補正後の歳出合計は九千二百三十四億七千百八十七万六千円となります。
 その下の(4)、債務負担行為でございますが、六億二千四百九十四万七千円を補正するものでございます。これにより、債務負担行為限度額は百六十六億三千五百五十七万五千円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、被災者生活再建支援基金拠出金でございます。
 国の補正予算に基づき、被災者生活再建支援基金への拠出金として九十億五千百五十二万八千円を計上してございます。
 三ページをごらんください。2、医療施設耐震化臨時特例基金でございますが、国の補正予算に基づき拡充する基金への積立金として十四億一千四百九十一万三千円を計上してございます。
 四ページをお開き願います。3、地域自殺対策緊急強化基金でございますが、国の補正予算に基づき拡充する基金への積立金として一億一千五百二十六万八千円を計上してございます。
 五ページをごらんください。4、安心こども基金でございますが、国の補正予算に基づき拡充する基金への積立金として百二十七億円を計上してございます。
 六ページをお開き願います。5、妊婦健康診査支援基金でございますが、国の補正予算に基づき拡充する基金への積立金として十一億一千百八十七万四千円を計上してございます。
 七ページをごらんください。6、障害者自立支援対策臨時特例基金でございますが、国の補正予算に基づき拡充する基金への積立金として十二億二千百四十八万円を計上してございます。
 八ページをお開き願います。7、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金でございますが、国の補正予算に基づき拡充する基金への積立金として五十五億九千二百八十五万八千円を計上してございます。
 九ページをごらんください。8、住民生活に光をそそぐ交付金でございます。
 平成二十三年度に実施する事業に要する経費として、一二ページにかけまして歳出科目ごとに記載してございます。
 一三ページをお開き願います。
 都税の減収に対応するとともに、予算の執行状況の精査により補正を行うものでございます。
 9、国民健康保険費及び10、障害者施設費でございますが、当初予算に不足が見込まれるため、所要額を歳出科目ごとに記載してございます。
 また、一四ページから二四ページにかけまして、歳入歳出予算の更正を行う経費について、歳出科目ごとに記載してございます。
 二五ページをお開き願います。12、国庫支出金返納金でございます。
 精算の結果、受け入れが超過した国庫支出金の返納に要する経費として、各局分を取りまとめて十九億三千八百六万八千円を計上してございます。
 二七ページをお開き願います。Ⅲ、債務負担行為でございますが、特別養護老人ホーム等の償還期限が五年間延長されたことに伴い、六億二千四百九十四万七千円を計上してございます。
 以上で最終補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十四年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。
 整理番号1から整理番号8までの八条例につきましては、昨年四月に成立いたしました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第一次一括法の施行に伴う福祉関係各法の改正により、福祉施設の運営基準等を都道府県が条例で定めることとされたことを受けまして、福祉保健局が所管する施設に関する条例の新設、改正を行うものでございます。
 整理番号1、東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例及び整理番号2、東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例でございます。両条例は、老人福祉法の改正に伴いまして、養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。これらの条例は、平成二十四年八月一日から施行することとしております。
 次に、整理番号3、東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び、二ページに参りまして、整理番号4、東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例でございます。両条例は、介護保険法の改正に伴いまして、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設の人員や設備、運営等に関する基準を定めるものでございます。これらの条例は、平成二十四年八月一日から施行することとしております。
 整理番号5、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例でございます。児童福祉法の改正に伴いまして、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号6、東京都認定こども園の認定基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴いまして、これまで法で定める認定要件の一つであった都道府県条例で定める基準を認定要件として規定するほか、規定を整備するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 三ページをごらん願います。
 整理番号7、東京都福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例及び整理番号8、東京都地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例でございます。両条例は、障害者自立支援法の改正に伴いまして、福祉ホーム、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。これらの条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号9から12までの四条例につきましては、昨年八月に成立いたしました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第二次一括法の施行に伴う公衆衛生関係法律の改正により、都道府県が条例で定めている興行場などの衛生措置の基準等について、特別区、保健所政令市にあっては各自治体が定めることとされたことなどを受けまして、条例の改正を行うものでございます。
 整理番号9、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例でございます。興行場法の改正に伴いまして、規定を整備するものでございます。
 四ページをお開き願います。
 整理番号10、旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。旅館業法の改正に伴いまして、規定を整備するものでございます。
 整理番号11、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。公衆浴場法の改正に伴いまして、規定を整備するものでございます。
 整理番号12、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 墓地、埋葬等に関する法律の改正に伴いまして、規定を整備するものでございます。
 以上の四条例は、いずれも平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 続きまして、整理番号13から20までの八条例は、当局が所管しております国の交付金により造成された基金について、国の補正予算による交付金の追加交付や基金の設置期限の延長などを受けまして、規定を整備するものでございます。
 整理番号13、東京都医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例でございます。医療施設耐震化臨時特例交付金により造成された基金の期限が延長され、平成二十五年三月三十一日までに着工した事業を交付対象とすることとされたことに伴いまして、規定を整備するものでございます。
 整理番号14、東京都安心こども基金条例の一部を改正する条例でございます。子育て支援対策臨時特例交付金事業が平成二十七年度まで延長されることに伴いまして、基金の期限を延長するものでございます。
 整理番号15、東京都妊婦健康診査支援基金条例の一部を改正する条例でございます。妊婦健康診査臨時特例交付金事業が平成二十四年度まで延長されることに伴いまして、基金の期限を延長するものでございます。
 六ページをお開き願います。
 整理番号16、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例でございます。障害者自立支援対策臨時特例交付金事業が平成二十四年度まで延長されることに伴いまして、基金の期限を延長するものでございます。
 整理番号17、東京都子宮頸けいがん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金条例の一部を改正する条例でございます。子宮頸けいがん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業が平成二十四年度まで延長されることに伴いまして、基金の期限を延長するものでございます。
 整理番号18、東京都社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例でございます。社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金により造成された基金の期限が延長され、平成二十五年三月三十一日までに着手した事業を交付対象とすることとされたことに伴いまして、基金を整備するものでございます。
 七ページをごらん願います。
 整理番号19、東京都介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例でございます。介護基盤緊急整備等臨時特例交付金及び介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金により造成された基金の期限が延長され、平成二十五年三月三十一日までに着手した事業を交付対象とすることとされたことに伴いまして、規定を整備するものでございます。
 整理番号20、東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例でございます。介護職員処遇改善等臨時特例交付金により造成された基金の期限が延長され、平成二十五年三月三十一日までに交付対象として認められた事業に交付できることとされたことに伴いまして、規定を整備するものでございます。
 基金に係る以上の八条例は、いずれも公布の日から施行することとしております。
 次に、整理番号21、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手数料の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 八ページをお開き願います。
 整理番号22、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。都立看護専門学校の授業料、入学料及び寄宿舎使用料の額を改定するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行いたしますが、平成二十五年以降の入学に係るものから適用することとしております。
 整理番号23、東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例でございます。後期高齢者の保険料率の増加の抑制を図るため、東京都後期高齢者医療財政安定化基金に係る拠出率及び処分の特例を認めるものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 次の整理番号24及び25は、いずれも介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行による介護保険法の改正に伴い、改正を行うものでございます。
 整理番号24、東京都介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例でございます。保険料率の増加の抑制を図るとともに、介護保険に関する事業に要する経費等に充てるため、東京都介護保険財政安定化基金の処分の特例を設けるものでございます。
 九ページをごらん願います。
 整理番号25、東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例でございます。介護老人福祉施設等の根拠規定を改めるなど、規定を整備するものでございます。
 以上の二条例は、いずれも平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号26、東京都障害児通所給付費等不服審査会条例でございます。障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律、以下、整備法とさせていただきます、の施行による児童福祉法の改正に伴いまして、障害児の保護者に対する特別区及び市町村の障害児通所給付費等に係る処分についての審査請求の事件を取り扱わせるため、東京都障害児通所給付費等不服審査会を設置するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号27、東京都心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例でございます。東京都心身障害者福祉センターの身体障害者更生施設機能を練馬障害者支援ホームに移転するとともに、宿泊室を廃止するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 一〇ページをお開き願います。
 整理番号28、東京都障害者支援施設等に関する条例の一部を改正する条例でございます。障害者自立支援法に基づく障害者支援施設、または障害福祉サービス事業を行う事業所に移行するため、条例中に、東京都東村山福祉園、東京都江東通勤寮外五つの通勤寮の規定を設けるとともに、都立施設改革に伴い、東京都清瀬療護園を社会福祉法人に移譲するため廃止するほか、規定を整備するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号29、東京都知的障害者援護施設条例を廃止する条例でございます。障害福祉サービス事業を行う事業所に移行するため、東京都江東通勤寮等につきましては、ただいまご説明いたしました整理番号28の条例に規定されることになったことから、これまで設置の根拠であった条例を廃止するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号30、東京都身体障害者更生援護施設条例を廃止する条例でございます。障害者福祉事業に係る社会情勢の変化に伴いまして、東京都清瀬園を廃止するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 一一ページをごらん願います。
 整理番号31、東京都肢し体不自由者自立ホーム条例の一部を改正する条例でございます。東京都八王子自立ホームが行っている身体障害者授産施設支援を障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所に移行することに伴いまして、事業、使用料等に係る規定を整備するものでございます。この条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 次の整理番号32から35につきましては、整備法の施行による児童福祉法、障害者自立支援法の改正により、規定を整備するものでございます。
 整理番号32、東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例でございます。児童福祉法及び障害者自立支援法の改正により、知的障害児施設が福祉型障害児入所施設となるほか、根拠条項、実施事業等に変更等が生じるため、規定を整備するものでございます。
 整理番号33、東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例でございます。児童福祉法及び障害者自立支援法の改正により、肢体不自由児施設が医療型障害児入所施設となるほか、根拠条項、実施事業等に変更等が生じるため、規定を整備するものでございます。
 一二ページをお開き願います。
 整理番号34、東京都立肢体不自由児施設条例の一部を改正する条例でございます。児童福祉法の改正により、肢体不自由児施設が医療型児童発達支援センターとなるほか、根拠条項、実施事業等に変更等が生じるため、規定を整備するものでございます。
 整理番号35、東京都立重症重度心身障害児者施設条例の一部を改正する条例でございます。児童福祉法及び障害者自立支援法の改正により、重症心身障害児施設が医療型障害児入所施設となるほか、根拠条項、実施事業等に変更等が生じるため、規定を整備するものでございます。
 以上の四条例は、平成二十四年四月一日から施行することとしております。
 整理番号36、東京都ふぐの取扱規制条例の一部を改正する条例でございます。東京都食品安全審議会からの答申を受けまして、適正に処理された身欠きフグに限り、フグ調理師以外の者も取り扱えるようにするほか、規定を整備するものでございます。この条例は、平成二十四年十月一日から施行することとしております。
 続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成二十四年第一回東京都議会定例会契約案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 本契約案は、財政委員会に付託の上、本委員会でご調査いただくものでございます。
 一ページをお開き願います。都立板橋看護専門学校(二十三)改築工事でございます。
 昭和四十七年に設立した都立板橋看護専門学校は、築三十九年が経過し、老朽化が進んでいるため、隣接地への移転改築工事を行い、安全かつ良好な環境で看護師を養成することができる施設を整備するものでございます。
 工事場所は板橋区栄町でございます。敷地面積は五千四十六・〇二平方メートルでございます。建物の構造は鉄筋コンクリートづくり、階数は地上四階でございます。工事の規模でございますが、延べ床面積は七千九百九十三・五一平方メートルで、教室、実習室のほか、視聴覚室、図書室、体育館などを設置することとしております。
 次の二ページに施設の案内図を、三ページに配置図をそれぞれ記載してございます。
 四ページをお開き願います。本工事請負等の請負契約の概要をお示ししてございます。
 契約金額は十二億七千九百九十五万円で、契約の相手方は、アイサワ・谷沢建設共同企業体でございます。工期でございますが、契約確定の日から平成二十六年一月三十一日まででございます。契約の方法その他につきましては、記載のとおりでございます。
 なお、五ページ以降に議案の内容を記載してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○大山委員 十一点お願いします。
 一つ目は、二次保健医療圏別NICU病床の整備状況。
 二つ目は、都有地活用での福祉施設整備状況。
 三つ目は、療養病床数の推移を十年間でお願いします。
 四番目は、地域密着型施設の整備状況の推移、これも十年です。
 五番目は、宿泊サービスを実施しているデイサービス事業所の届け出状況。
 六番目は、福祉保健区市町村包括補助事業の補助額。
 七番目は、認可保育所設置基準に関する東京都児童福祉審議会の検討経過。
 八番目は、都立看護専門学校の授業料減免の利用状況の推移を十年間でお願いします。
 九番目は、都立看護専門学校の学校数及び定員数の推移を九九年度以降、お願いします。
 十番目は、都内区市町村の人間ドック及び脳ドック受診料助成の実施状況をお願いします。
 十一番目は、都内区市町村の高齢者及び児童等に対する補聴器利用支援の実施状況をお願いします。
 以上です。

○松下委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異義なし」と呼ぶ者あり〕

○松下委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○松下委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願二三第四五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松浦地域保健担当部長 お手元にお配りしております請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1番、請願二三第四五号は、豊島区の東京社会保障推進協議会会長の竹崎三立さん外一万三千二百一名の方から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、国民健康保険料の負担増を抑えるため、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、都からの財政支援をふやすこと。第二に、国に必要な財源措置を求める意見書を提出すること。
 以上の二点でございます。
 現在の状況についてご説明させていただきます。
 第一につきましては、国民健康保険制度は、保険料、都、国、区市町村が法令の定める割合により負担する公費及び前期高齢者交付金等により運営することとされております。保険者である区市町村は、議会の議決を経て保険料を決定しております。
 都は、国民健康保険制度の健全かつ安定的な運営を図るため、法令で定める負担のほか、保険者、被保険者等の代表の委員から成る東京都国民健康保険委員会の答申に基づいた補助を区市町村に対し行っております。
 第二につきましては、都は、国に対し、国民健康保険制度の見直しに当たっては、将来にわたり安定的で持続可能な制度となるよう十分議論をするとともに、必要な財源を確保すること、また国民健康保険制度の構造的な課題の解決を図ることなどを提案要求しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松下委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○大山委員 安心して払える国民健康保険料(税)のための区市町村への都の財政支援等に関する請願ということですけれども、この間、特別区国保料は毎年値上げされました。一人当たりの平均保険料で見ますと、九九年度は年間七万四千九百五円でしたけれども、来年度は九万五千二百七十七円。年間にいたしますと二万三百七十二円の負担増になっています。これ、一・三倍です。
 赤ちゃんから高齢者までだれでも同じ額を払う均等割はだれでも同じですから、所得が低い世帯ほど負担は大きいわけですが、その均等割額は九九年度が二万六千百円、来年度は四万二百円で、一・五倍、一人当たり一万四千百円も年間の負担が大きくなりました。
 さらに、昨年度までの国保料の算定は住民税方式でしたから、扶養人数に応じた控除や障害者などの人的控除のほか、社会保険料を控除した後の課税所得が基礎でした。しかし、今年度からの旧ただし書き方式では、基礎控除を引くのみですから、家族数の多い世帯や障害者がいる家族などを中心に、保険料が値上げされました。しかし、一人世帯でも二人世帯でも上がっています。基礎控除だけしか控除されないために、昨年までは均等割だけだった方も所得割を払うようになったり、均等割を減額されていた方も、減額の割合が小さくなったりということで、値上げが起こっているわけです。
 この東京社会保障推進協議会が調査をされた二十三区国保加入者アンケートでは、回答者千五百六十六件中、保険料、国保料が上がったと四七%の方が回答して、そのうち五三%が収入が減った世帯とのことです。特別区がそれぞれで旧ただし書き方式に移行するときに値上げになる世帯は、特別区全体では約一九%程度だといわれていたようですが、この乖離をどう受けとめていますか。

○松浦地域保健担当部長 保険者である特別区は、二十三年度の保険料改定時に、すべての被保険者約二百六十七万人の所得等をもとに試算を行ってございます。一方、委員からお話のあったアンケートにつきましては、千五百六十六名による回答であり、その世帯員の年収など不明であるため、比較することはできません。

○大山委員 比較することはできないんだということなんですけれども、先日、出身の新宿区に旧ただし書き方式を提案したときに、保険料値上げになる被保険者はどれぐらいだと見込んでいたのか、また実際はどうだったのかというのを聞いてみました。そうしたら、経過措置に該当した方は、ほぼ予測と同様の結果であって、一万七千四百七十七人で一六・六%でしたということなんですね。
 つまり、どういうことかというと、純粋に値上げになった人を把握しているわけではなくて、激変緩和の経過措置を受けた人が、予測とほぼ同じだったということだけなんですね。経過措置は、非課税の方と、それから旧ただし書き所得が課税基準額の一・五倍を超えないと適用されませんから、一・五倍未満の方々は、たとえ値上げになったとしても把握していないということなんです。
 私たちのところにも深刻な事例が寄せられています。例えば母子家庭なんですね。パートで働いています、年収が二百万円、でも毎月の保険料が二万円近く、本当に大変です。自営業の方では、後期高齢者医療になった--ご主人は後期高齢者医療なんですね、奥さんの国保料と合わせて一万五千三百二十五円、介護保険料を合わせたら毎月二万三千円ぐらいになる、自営業で、本当に仕事はないし、蓄えのない生活をしている毎日で大きな負担ですとか、あと、四十代のご夫婦二人は、自営業で、昨年赤字経営だったから二万七千円だったんだけれども、介護保険料を含めると、今年度は二十一万円だったというんですね。本当に深刻な状況なんです。
 国保料の値上げは、こういう状況、事態になっているわけですけれども、来年度の国保料の案を決める一月十六日に開かれた特別区長会に出された資料の中では、こう書いてあるんです。被保険者一人当たりの旧ただし書き所得は、長引く景気の低迷の影響から一・三%程度の減となることを見込んでいるというんですね。つまり、どういうことかというと、被保険者の所得が減ることがわかっているのに、保険料は上げるということなんです。被保険者の負担はますます大きくなって、被保険者の生活をさらに圧迫するということなんじゃないんでしょうか。

○松浦地域保健担当部長 特別区の国保事業につきましては、保険者である特別区の判断により運営されており、来年度の保険料についても、特別区長会で了承され、今後、各区議会での議決を経て決定されるものであります。
 一般論として申し上げれば、国民健康保険は相互扶助の考えに基づき運営される社会保障制度であり、保険者は必要な医療給付費に見合った保険料を確保するため、被保険者の所得に応じて保険料を賦課しております。また、低所得の方に対しては、保険料の軽減措置を適用するなどの配慮を行っております。

○大山委員 今答弁されたのは、医療保険は被保険者間の相互扶助で成り立つ社会保障制度、そんなことをいっていますけれども、社会保障制度というのは日本国憲法が基本じゃないんですか。
 厚生白書、平成十一年度版に、日本国憲法と社会保障制度審議会勧告としてこう書いてあります。憲法二十五条に、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないことが明記された、このように、憲法に社会保障制度の基本的理念が明記され、戦後の社会保障関係の法律の源となったと書いてあるんですね。
 今、厚労省のホームページには、社会保障制度とは、すべての国民を対象とする公的年金、医療・介護保険、子育て支援、生活保護、福祉、公衆衛生などの社会保障制度は、私たちの暮らしを支える最も重要といっても過言ではない、社会基盤です、こう書いてあるんですね。病気やけがをした場合に、だれもが安心して医療にかかることができる医療保険、こう書いてあるんです。
 相互扶助で成り立つなどというのは、憲法のどこにも書いていないわけですね。国がきちんと責任を負うことになっているわけです。しかも、医療給付に見合う保険料を確保するために、被保険者の所得に応じた保険料を賦課する、こういうふうにおっしゃいましたけれども、被保険者の所得に見合った保険料といえるのかということなんです。
 例えば国保料、協会けんぽと比べても高いですね。勤労者世帯で同じ収入、同じ世帯構成で特別区の国保料と協会けんぽ、それぞれの保険料はどうなっているでしょう。

○松浦地域保健担当部長 国民健康保険の平均的な世帯人数及び所得であります二人世帯年収三百万円の場合で保険料を比較いたしますと、特別区の国民健康保険料は十八万八千二百八十六円、協会けんぽにつきましては二十七万九千二百八十円でございます。

○大山委員 今の、特別区が--ごめんなさい、もう一回いっていただけますか、ちょっと聞き落としちゃったので。

○松浦地域保健担当部長 特別区の国保が十八万八千二百八十六円、協会けんぽにつきましては二十七万九千二百八十円でございます。

○大山委員 特別区で二人世帯で三百万が、十八万八千二百八十六円ですよね。それで、協会けんぽは三百万円で十三万九千六百円じゃないですか。

○松浦地域保健担当部長 今申し上げた協会けんぽの二十七万九千二百八十円は、事業主負担を含んだ金額ですので、被用者ということであれば十三万九千六百四十円でございます。

○大山委員 ごめんなさいね。被保険者の保険料をお願いしたんです。
 今おっしゃったように、二人世帯で年収三百万の場合、被保険者は特別区国保では十八万八千二百八十六円ですね。協会けんぽは、今ご答弁されたように、保険料の半分は事業主負担ですから、被保険者は十三万九千六百四十円ですね。当然、協会けんぽの保険料の方が国保よりも安くなるわけです。
 国保料は、家族が多ければ、さらに均等割額が増加していきますから、三人世帯になると、特別区国保は、二人世帯で十八万八千円ですけれども、三人世帯になると二十万七千円になるわけですね。協会けんぽは家族の人数は関係ありませんから、三人になっても四人になっても五人になっても、十三万九千六百四十円ということなんですよね。
 国保は、国民健康保険は、退職者だとか失業した方だとか非正規労働者だとか年金生活者だとか、それから自営業者の皆さんなどが加入して、医療費総額で保険料算定をするということになっていますから、そのままにしていたら、所得に応じたどころか、際限なく国保料、保険料値上げとなってしまうわけですね。
 私たちは、区市町村に、国保について東京都への要望を伺いました。率直に市町村へのさらなる財政支援をお願いしたい、こう書いてあるところもありましたし、多くの自治体が都補助金の増額と国の財政支援を要望しているんです。
 区市町村に対する都の支出金は、九九年度と来年度予算ではそれぞれ幾らになっていますか。

○松浦地域保健担当部長 都から区市町村への国民健康保険の支出金の総額でございますけれども、平成十一年度の決算額では約三百六十億円、来年度予算額では約千百七億円でございます。

○大山委員 九九年度は三百六十億円、そして来年度予算は一千百七億円ですから、一見すると都からの支出金はふえているようなんですね。しかし、区市町村が受け取る額としてはどうかということなんです。保険者は区市町村ですからね。
 重大なのは、もともとは国が出していた分を国が出さなくなって、東京都が出すことになったもの。この一つは、保険基盤安定負担金ですね。九九年度の負担割合は、東京都は四分の一、区市町村が四分の一、国が二分の一でした。国は出さないというように負担割合を変えて、東京都が四分の三を出すようになりましたね。これについては、二〇〇五年三月に全国知事会は、保険基盤安定制度における都道府県負担の拡大は、都道府県の役割や権限強化とは無縁の単なる国庫負担の転嫁であると批判しています。これが一つ。
 それから、もう一つは財政調整交付金です。国が負担していた定率国庫負担四〇%を三四%に下げて、国の調整交付金を一〇%から九%に下げた分、合わせて七%を東京都が調整交付金として出すようになりました。これらは、国が負担していた分を東京都が肩がわりしただけです。ですから、千百七億円のうち、保険基盤安定負担金のうちの百四十七億円と、財政調整交付金の七百四十二億円、合計八百八十九億円については、保険者である区市町村にとっては、お金の出どころが国から都に移っただけです。ですから、保険者の収入は変わらないということなんですね。
 つまり、区市町村が受け取る額としては、十一年度は都区財調算入額を抜いても、さっき答弁していただいた三百六十億円。来年度は、国の肩がわり分を抜けば二百十九億円ということなんです。国が負担を下げてきたことが国保財政の大変さの大きな要因になっていることは明らかではないでしょうか。
 国が出す分を減らさないで、東京都が今と同じように出していれば、国が出していた合計八百八十九億円、一世帯当たりにすれば約三万七千円ですから、保険料も値下げできるということなんですね。ですから、この請願にあるとおり、都の財政支援をふやすこと、これは重要なことです。
 区市町村の国保会計への支出、区市町村が一般会計から国保会計に支出する、その額はどうなっていますか。

○松浦地域保健担当部長 平成十一年度につきましては約千百六十三億円、二十一年度につきましては一千九十四億円でございます。

○大山委員 区市町村の一般会計から法定外の繰入金は一千百六十三億円から一千九十四億円ですから、総額では下がっているんですけれども、後期高齢者医療制度の創設などで被保険者総数が減っています。ですから、一人当たりの繰入額というのは、九九年度は二万六千九百八十八円、〇九年度は二万八千六百六円ですから、一人当たりにするとふえているんですね。先ほど紹介した区市町村調査でも、一般会計からの繰り入れも限界である、そういう声も書かれていました。
 ちょっと確認したいんですけれども、国は来年度予算が成立すれば、現在は国が九%出している調整交付金を七%に下げて、東京都が二%ふえて九%にすると。この二%分については、定率分として交付してほしいという区市町村の切実な要望が多かったわけですけれども、この二%分はどのような補助になるんでしょうか。

○松浦地域保健担当部長 先ほどの総務部長からのご説明でもありましたけれども、年少扶養控除廃止に伴う地方増収分の取り扱い方針によりまして、都道府県調整交付金については二%引き上げるということが今国会に提出されたところでございます。
 国は、夏以降を目標に、都道府県調整交付金の配分のガイドラインを設けるということになっておりまして、それをもとにして都として検討していきたいと考えております。
 以上でございます。

○大山委員 区市町村は、変動してしまう補助金だと非常に不安定だということで、定率分としてやってほしいというのが要望なんですよね。ですから、この区市町村の要望にこたえて、国にも働きかけるとともに、都としてそのように実施するように要望しておきます。
 先ほど紹介した厚労省がいうように、病気やけがをした場合に、だれもが安心して医療にかかることができる、そういう国民健康保険にしなければならないわけです。しかし、事務事業質疑のときにいただいた資料では、滞納のために資格証明書が都内で二万四千八十五枚発行されています。短期証は九万七千四百八十九枚発行されています。資格証では窓口負担十割ですから、医療からは遠くなります。
 先ほどの東京社会保障推進協議会の調査では、調査した、答えてくれた方の十二人は資格証、それから八人は保険証を持っていない、こう回答しています。さらに、やっとの思いで保険料を払って正規の保険証は持っているけれども、三割の窓口負担が厳しくて、病院から遠のいてしまうというケースも報告されています。
 東京社会保障推進協議会の調査では、経済的な理由で病気やけがをしたが受診しなかった、通院の回数を減らした、検査や治療を断ったり減らしたりした、病気やけがの治療を中断した、退院したなどの問いに、一項目以上あったと回答した方は三割以上に上っています。これは明らかに経済的な理由での受診抑制だと思いますけれども、どう受けとめていますか。

○松浦地域保健担当部長 アンケートにつきましては、年収や通常の受診状況、病状等が不明であるため、受診抑制の有無についてはわかりません。
 なお、経済的な理由により医療機関等への支払いが困難になった方に対しましては、一部負担金の徴収猶予あるいは減免の制度が設けられております。

○大山委員 やはりどうなっているかというのは把握する必要というのはあるんですよね。こういう問題提起があるわけだから、東京都としてもちゃんと実態を把握するということは求めておきます。
 と同時に、経済的な理由で受診抑制とならないようという答弁をされていましたけれども、ということは、経済的な理由での受診抑制はあってはならないという立場であることですよね。ところが、そうなっていないわけです。
 具体的には、糖尿病で通院回数を減らしたとか、治療を中断した、薬を長もちさせるために量を減らした、検査や治療を断ったり減らしてもらった、レビー小体型認知症という方は早目に退院した、虫歯は受診しなかった、また高血圧は検査や治療を断った、治療を中断した、こういう報告がされているわけです。虫歯は病院に行かなかったら、絶対に自然治癒しませんから、そのまま放置したら、口腔崩壊ということにつながるわけです。糖尿病だとか高血圧などは、きちんと通院して管理していれば、それは通常の生活ができますけれども、放置しておいたら命にかかわることだということですよね。
 徴収猶予や減免の制度があると答弁されましたけれども、昨年の事務事業質疑のときにいただいた資料は、国保における一部負担金の減免件数の推移、それ、もらいましたけれども、平成二十年度から二十二年度の実績ですが、年々実績が下がっているんですね。しかも、都内の全部の被保険者合わせても、年間、二十二年度で百八件です。自治体は、圧倒的に実績がゼロのところが多いわけですね。
 先ほどからの東京社保協の調査によりますと、国保料や窓口一部負担の減免制度をご存じですか、その問いに四五・五%の方が知らない、こう答えています。無料低額診療など、利用できることなども含めて、せめてわかりやすく必要な方々がきちんと利用できるように周知するということも必要であるということを求めておきます。
 社会保障としての国保、だれもが安心して医療にかかることができる国保にするために、都の財政支援の増額と、国に必要な財政措置を行うことは当然です。したがって、この請願は採択することを求めて終わります。

○梶原総務部長 今の審議の中で、事実関係を確認しておきたかった点を二点お話させていただきます。
 十一年度と二十一年度の比較の中で補助金が下がったという事実がございますが、これは正確にご理解をいただきたいのですが、都区財調制度がありまして、平成十二年に国保制度というのは大きく変わっています。それまでは、統制条例という形で東京都が全部制度をつくっていた。それが保険制度が変わる、その段階で、いわゆる一般財源として都区財調の交付金の中にかなりの金額、何百億という形が自己財源で移っているのです。ですから、このときに出された特別区の補助金と、いろいろその後加わって、実は一千百億出している補助金が二百何億しかないじゃないか、減ったじゃないかということをおっしゃるならば、そのときの都区財調の中にどれだけ国保の自己財源として移ったかということをいっていただかないと、それは正しくないということを事実として確認をさせていただきたいと、これが一点であります。
 それから、先ほどの相互扶助の考え方が社会保障制度の中で憲法の中に書いていないということなのですが、相互扶助というのは、まさに社会保険方式というのは相互扶助の方式なのです。つまり、社会保障制度の中で財政をどういうふうに考えなきゃいけないか--つまり全部税でやりますという社会保障制度はあります。それから、保険料を積み立てていく中で、社会保障をどういうふうにやっていくか、いわゆる社会保険料、保険料方式というのがあります。日本の場合は、ほとんどが保険料方式なんですが、実は二分の一公費補助が入っていたりして、一〇〇%の公費補助もなければ、一〇〇%の保険料方式もない。こういう状況の中で、これは相互扶助ということで、一九五〇年、いわゆる日本国憲法ができて、社会保障制度がかかわる中で、日本の中でどういうものをつくっていくかというのがずっと議論されていく中で、そこで保険料方式というのがとられてきた。
 そこで、国民皆保険制度もできてきて、保険料方式もできて、それが相互扶助方式ということでいわれていますので、私どもは、日本国憲法に相互扶助がないということではなくて、社会保障制度というのは、そうしたさまざまな考え方の中に、相互扶助、つまり、社会保険で賄うのだという考え方もあるんだということは、これを確認しておかないと、保険料方式があたかも相互扶助の方式ではない、あるいは憲法に基づいていないというふうにご指摘をいただくと、そこについては、そうではないんじゃないかというふうにいわせていただきたいということでございます。

○大山委員 最初の補助金のことですけれども、当然、二〇〇〇年度から制度は変わりました。それまでは財政不足額をすべて東京都の責任でやるんだと、都と区市町村でやるということで、例えば平成十一年度は一千十五億円が財源不足額です。そのうち二百五十四億円を都が負担金として負担し、そして七百六十一億円は、都区財調に算入するというやり方をやっていたわけですね。
 私がいったのは、肩がわりした分が八百八十九億円、国の肩がわり分は東京都が負担したので、それで国が負担を減らさなければ、国もきちんと負担を減らさないで国の責任を果たす、そして東京都も今一千百七億円、実際に出しているわけですから、それをきちんと国も都も出せばいいじゃないですかということです。
 それから、社会保障については、社会保険料のことを、だから、何がいいたいかというと、今の基本的な生存権を保障するための国保になっていないでしょうということを私は主張しただけです。だから、保険料でやっていることがおかしいとかということをいっているわけではなくて、それが余りにも--国の補助を、国の責任をきちんと果たすべきでしょうということを発言しました。
 以上です。

○松下委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○松下委員長 起立少数と認めます。よって、請願二三第四五号は不採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十一分散会

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