厚生委員会速記録第七号

平成十九年六月八日(金曜日)
第七委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長長橋 桂一君
副委員長かち佳代子君
副委員長山加 朱美君
理事谷村 孝彦君
理事増子 博樹君
理事野島 善司君
伊藤 興一君
山口 文江君
田代ひろし君
いのつめまさみ君
大塚たかあき君
佐藤 裕彦君
吉田 信夫君

 欠席委員 一名

 出席説明員
福祉保健局局長安藤 立美君
次長関  敏樹君
技監梶山 純一君
総務部長杉村 栄一君
指導監査部長梶原 秀起君
医療政策部長細川えみ子君
保健政策部長清宮眞知子君
生活福祉部長永田  元君
高齢社会対策部長狩野 信夫君
少子社会対策部長吉岡 則重君
障害者施策推進部長松浦 和利君
健康安全室長桜山 豊夫君
企画担当部長松井多美雄君
施設調整担当部長宮垣豊美子君
参事蒲谷 繁夫君
参事吉井栄一郎君
参事住友眞佐美君
参事芦田 真吾君
参事松原 定雄君
参事菊本 弘次君
参事金丸 陽子君
参事奥澤 康司君
参事月川由紀子君
病院経営本部本部長秋山 俊行君
経営企画部長及川 繁巳君
サービス推進部長都留 佳苗君
参事黒田 祥之君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 病院経営本部関係
報告事項(説明)
・「がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業」に係る落札者の決定について
・「精神医療センター(仮称)整備運営事業」のPFI事業としての実施について
 福祉保健局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一九第六号 昭島市田中町の新規墓地建設計画反対に関する請願
(2)一九第七号 心身障害者扶養年金制度の廃止に伴う権利確保に関する陳情
(3)一九第八号 練馬区関町北四丁目三〇〇に開園予定の保育所の認可に関する陳情
(4)一九第九号 東京都児童会館の存続と充実に関する陳情

○長橋委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の望月翌可君です。よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○長橋委員長 次に、請願の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一八第一六一号、永明院による大規模墓地建設計画の中止に関する請願及び一九第八号、永明院による大規模墓地建設計画に関する請願につきましては、議長から取り下げを許可した旨、通知がありました。ご了承願います。

○長橋委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせを行いました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、病院経営本部関係の報告事項の聴取、並びに福祉保健局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行います。ご了承願います。
 なお、報告事項及び提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は定例会中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、病院経営本部長に秋山俊行君が就任されました。
 また、幹部職員に交代がありましたので、秋山本部長からあいさつ並びに紹介があります。

○秋山病院経営本部長 六月一日付の幹部異動で病院経営本部長に就任をいたしました秋山でございます。よろしくどうぞお願いいたします。
 長橋委員長を初め、本委員会の先生方のご指導、ご鞭撻を賜りまして、都立病院改革の着実な推進を進めてまいりますとともに、都民の皆様方に対します医療サービスのさらなる充実、向上に努めてまいりたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。
 続きまして、当本部の幹部職員に異動がございましたので、紹介させていただきます。
 サービス推進部長の都留佳苗でございます。参事で経営戦略・再編整備担当の黒田祥之でございます。どうかよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○長橋委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○長橋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○及川経営企画部長 二件の報告事項につきまして、お手元にお配りしております資料に基づき、ご報告申し上げます。
 まず、右肩資料1、がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業に係る落札者の決定についてでございます。
 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づく事業として、平成十八年五月三十一日に入札公告を行って以来、事業者の選定手続を進めてまいりましたが、本年三月十九日に落札者が決定いたしました。
 資料の5から7に記載してありますとおり、総合評価一般競争入札によりまして、三菱商事株式会社外三社が一千八百六十一億五千三百八十一万余円で落札いたしました。
 今後は、本事業を遂行するために設立されます特別目的会社と、本年中を目途に事業契約を締結する予定でございます。
 事業契約を締結いたしました際には、改めて本委員会にご報告申し上げます。
 続きまして、右肩資料2、精神医療センター(仮称)整備運営事業のPFI事業としての実施についてでございます。
 本事業は、昨年十二月十九日に実施方針の公表を行うなど、PFI手法の導入に向けまして検討を進めてまいりました。その後、民活手法検討委員会におきまして、都が直接本事業を実施した場合とPFI手法を導入して実施した場合のそれぞれのケースにおける財政負担やサービスの向上などを比較しました、いわゆるバリュー・フォー・マネーの評価等について審議を行い、PFI事業として実施することについて承認を得ました。
 このため、都としては、本事業をPFI事業として実施することとし、本年四月九日に特定事業選定の公表を行ったところでございます。
 まず、1の事業の概要についてでございます。
 事業方式についてですが、新館につきましては、事業者が病院施設の建設を行い、都に所有権を移転した後、維持管理、運営業務を行う、いわゆるBTO方式で行い、社会復帰病棟につきましては、都が所有権を有したまま事業者が施設の改修を行い、その後、維持管理、運営業務を行うRO方式としております。
 事業内容でございますが、事業者は、病院施設の改築、改修の設計、工事や施設の維持管理、医事業務、医薬品の調達等の運営業務を担当してまいります。
 事業期間は、契約締結の日から平成三十九年三月三十一日まででございます。
 次に、2のPFI事業で実施するメリットですが、都が直接実施する場合と比較して、事業期間全体で財政負担額を四・六%程度縮減することが期待されております。また、都と民間の役割分担による医療サービス水準の向上や、民間事業者との責任関係の明確化などを図ることができるものというふうに考えております。
 今後、PFIの手続としましては、事業者を募集するため、平成十九年七月を目途に入札公告を行った後、平成十九年度末には事業者を決定する予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○長橋委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○吉田委員 それでは、二つの報告に関連して、何点か資料をお願いいたします。
 まず、がん・感染症医療センター整備運営事業に係る落札者の決定についての資料です。六点。
 第一点は、全国の自治体病院におけるPFIの実施状況について。実施している各病院の病床数、契約金額、バリュー・フォー・マネー、SPC構成企業、入札に応募した企業などがわかる資料です。
 二つ目に、三菱商事のPFI事業の実績について。
 三つ目に、入札審査の概要。競争入札の応募状況、審査内容、決定の理由などがわかるものです。
 四つ目に、落札金額の算定要素別内訳及び当初のバリュー・フォー・マネー算定時との比較。
 五つ目に、都が直接実施する場合の財政負担額の算定要素別内訳金額。
 最後に、駒込病院のPFI関連経費の推移についてです。
 次に、精神医療センター整備運営事業のPFI実施についての資料として、三点を要望いたします。
 第一点は、PFI事業として実施する場合の財政負担額の算定要素別内訳金額。
 二つ目に、都が直接実施する場合の財政負担額の算定要素別内訳金額。
 三つ目に、松沢病院PFI関連経費の推移について。
 以上、要望いたします。

○長橋委員長 ほかにございませんか。--ただいま吉田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○長橋委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、福祉保健局長に安藤立美君が就任されました。
 また、幹部職員に交代がありましたので、安藤局長からあいさつ並びに紹介があります。

○安藤福祉保健局長 福祉保健局長の安藤立美でございます。
 私ども福祉保健局では、これまで取り組んでまいりました利用者本位の福祉改革、患者中心の医療改革をより一層推進させまして、大都市東京にふさわしい福祉、保健、医療サービスのさらなる充実を目指してまいる所存でございます。
 長橋委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、説明に先立ちまして、このたびの人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
 次長の関敏樹でございます。指導監査部長の梶原秀起でございます。少子社会対策部長の吉岡則重でございます。障害者施策推進部長の松浦和利でございます。健康安全室長の桜山豊夫でございます。施設調整担当部長の宮垣豊美子でございます。事業調整担当参事の蒲谷繁夫でございます。医療改革推進担当参事の吉井栄一郎でございます。地域保健担当参事の住友眞佐美でございます。連絡調整担当参事の芦田真吾でございます。保育施策推進担当参事の松原定雄でございます。障害者医療担当参事の菊本弘次でございます。感染症危機管理担当参事の月川由紀子でございます。最後に、当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の砥出欣典でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○長橋委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○長橋委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○安藤福祉保健局長 平成十九年第二回定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、条例案二件でございます。
 お配りいたしております資料は、平成十九年第二回東京都議会定例会条例案とその概要でございます。
 それでは、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙をおめくり願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴いまして、新たに介護サービス情報の調査の対象となる介護サービスの種類に係る手数料を設けるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 次に、整理番号2、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都女性福祉資金貸付事業は、国の母子寡婦福祉資金貸付事業に準拠しながら実施しているものでございます。今回の改正は、女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、国制度の改正に合わせまして、医療介護資金について貸付限度額を引き上げるものでございます。
 本条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用することとしてございます。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成十九年第二回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、甚だ簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 それでは、手数料条例の一部を改正する条例案に関して、三点ほどお願いします。
 一つは、これまでの介護サービスの情報調査の対象と料金の一覧。
 二つ目は、これまでの情報調査の実績。
 三つ目が、今回、三事業について追加されましたけれども、その算出根拠と他県における料金設定の状況。
 以上です。

○長橋委員長 ほかにありませんか。--ただいま、かち副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○長橋委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一九第六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金丸参事 お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いまして、ご説明申し上げます。
 整理番号1、一九第六号、昭島市田中町の新規墓地建設計画反対に関する請願は、昭島市のダイアパレス昭島Ⅱ管理組合理事長遠藤功さん外四千百六十人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、宗教法人延慶寺が昭島市田中町四丁目七百番一ほかに墓地を経営しようとしていることに対し、許可をしないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、本請願の対象となっている宗教法人延慶寺が計画している墓地建設については、現時点において墓地経営許可申請書は提出されておりません。
 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例では、墓地経営許可の事前手続として、標識の設置、隣接住民等への説明及び隣接住民等からの意見申し出による事前協議を行った後、許可申請を行うこととなっております。
 本件の申請予定者は、本年一月十日に標識を設置し、一月三十一日から五回、説明会を開催しておりますが、条例に基づく説明会等報告書は提出されておりません。
 なお、隣接住民等から、条例に基づく意見の申し出は出されておりません。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 請願一九第六号について若干質問をさせていただきます。
 今回かけられているこの請願の墓地計画の一番大きな問題は、河川敷に墓地が計画をされている。しかも、調べてみますと、七百四十区画ということで、一定規模の面積を持った墓地が河川敷に計画をされている。これが果たして適切か否かということが問われなければならないというふうに思います。
 もちろん、当該地は民有地であるという点はありますけれども、河川敷というのは、当然のこととして、公共性が高く、その河川敷に墓地がもし建設されるということになれば、全体の景観に対する影響というものも、当該住民だけではなく、周辺から見ても大変大きなものが私はあると思うんですね。
 しかも、昭島市の都市計画マスタープランでは、当該地については、緑を守り育て、緑をつなげる緑の拠点、こうした良好な環境を維持していくとともに、生態系をはぐくむ空間というふうに位置づけられているというふうに聞いております。
 そこで、まず確認をしたいんですけれども、かなり古くから設置をされてきた墓地は別にして、河川敷内で一定規模の墓地経営の届け出あるいは許可をした経過というのは、都内全域でこれまであるのでしょうか。

○金丸参事 これまでに都が取り扱いました墓地経営の許可申請の中に、河川区域内での申請事例というのはございません。

○吉田委員 当該住民の皆さんが心配をされているのは、自分のところの河川敷に墓地が設置されるということ自身を問題にしているだけではなくて、もしこのようなことが既成事実として広がった場合に、非常に影響が大きいのではないかということで、この問題について、請願としては許可をしないでほしいという声を寄せているということは、今後のことも考えても、私はぜひ、何よりも慎重な検討というものが求められているし、この機会に改めて東京都に、福祉保健局に要望しておきたいと思うんです。
 それで、当該住民の方も問題にしているんですけれども、そもそも、都条例では、河川からおおむね二十メートル以上離れていなければならないということが規定をされています。民有地であれば、たとえ河川敷地内であったとしても可能なのか。あるいは、もちろん、焼骨ならばという規定も条件的についておりますけれども、無条件で認められるのか。その辺の解釈をご説明ください。

○金丸参事 墓地の設置場所についてでございますが、都条例の第六条第一項第二号では、河川、海、湖沼から墓地までの距離がおおむね二十メートル以上であることと距離規定を設けております。ただし、同条二項によりまして、専ら焼骨、つまり火葬に付した骨でございますが、その焼骨のみを埋蔵する墓地であって、知事が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものにつきましては、距離規定は適用しないこととしております。
 したがいまして、本件のような河川区域内におきます墓地建設計画につきましても、許可申請がございました場合には、都条例の規定に基づきまして、墓地に求められます永続性等、公共の福祉の見地などから審査を行いまして適切に対応してまいります。

○吉田委員 焼骨ならば無条件ではないと私は思うんですよね。
 それで、都条例のつくられている一つの背景といいますか、国が技術的助言として指針を定めていますよね。これまでも、委員会で何度も私、取り上げさせていただきましたけれども、この指針というのは、国にも確認いたしましたが、焼骨も含めて墓地をつくる際の指針としていますが、その指針の中では、設置場所について、周辺の生活環境との調和だとか、河川との一定距離を保つ必要があるだとかということを定めているわけですね。
 都は、この指針に基づいて条例をつくっているんだということだと思うんですけれども、こうした指針というものは、当然、生かされていくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○金丸参事 今お話のありました国の指針は、墓地に関する指導監督を実施するに当たっての技術的助言でございまして、これを踏まえまして、都では条例に、周辺環境との調和という観点からは、距離規定だけでなくて、墓地の構造設備基準及び隣接住民等からの意見の申し出と、事前協議についての規定を設けるなどいたしまして、指針の趣旨の反映を図っているところでございます。

○吉田委員 指針は、設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること、及び周辺の生活環境との調和も一つの判断要素である、さらに、適否の判断に当たっては、地域の実情に応じて、学校、病院、その他公共施設、住宅、河川等との距離が一定以上であること等を求めることが考えられるというふうに定めているわけですから、ぜひこうした国の技術的助言が真に、今回の場合も生かされるように要望しておきたいと思うんです。
 最後に、地元住民、自治体及び議会の意向ということは、当然、尊重されなければならないというふうに思います。
 この請願の資料では、多分、隣接しているところだと思うんですが、マンションの管理組合理事長ほかということで紹介されていますが、市議会に出された請願を見ますと、周辺の二つの自治会、そして、別なマンションの管理組合などが住民ぐるみで要望しているということが見受けられますし、さらに、市議会から、たしかことし三月に意見書が東京都知事あてに出されていると思います。
 見ますと、都市計画マスタープランでは緑の拠点として位置づけ、この地に墓地を建設することは、一般社会通念上からも、そこに暮らす生活者の環境と住民の心情にとっても好ましくない、また、交通渋滞も指摘をし、昭島市議会は東京都に対し、墓地経営許可申請に対し、許可しないことを求めるものであるということが書かれています。
 また、市長の意見照会についても、市長の回答が既に寄せられているというふうに聞いておりますが、当然、こうしたものは尊重されるべきだと思いますが、どのように検討、対応されているのか、お答えをお願いします。

○金丸参事 墓地の経営許可に当たりましては、市の施策等との調整を図ることが重要であると認識しております。そのため、所管の保健所は、本件墓地建設計画について、所要の意見照会を昭島市に行いまして回答を得ているところでございまして、お話の昭島市議会からの意見書の内容についても承知しております。
 また、申請者に対しましては、既に市や隣接住民等と十分に協議、調整するよう指導を行っておるところでございます。
 引き続き、法及び条例に基づきまして適切に対応してまいります。

○長橋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認めます。よって、請願一九第六号は、本日のところは継続審査といたします。

○長橋委員長 次に、陳情一九第七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松浦障害者施策推進部長 整理番号2、一九第七号、心身障害者扶養年金制度の廃止に伴う権利確保に関する陳情は、新宿区の東京視力障害者の生活と権利を守る会代表鈴木彰さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨でございますが、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 内容につきまして、順にご説明いたします。
 まず、第一項でございますが、心身障害者扶養年金の廃止に当たっては、未受給者に対しても、当初の約束どおり月額三万円の給付を守ることというものでございます。
 次に、第二項でございますが、心身障害者扶養年金の給付による所得増に伴う不利益をなくす対策を講じることというものでございます。
 第三項でございますが、親亡き後の障害者の生活及び社会参加の不安と困難への対策に努めることというものでございます。
 現在の状況でございますが、まず第一項でございます。
 昨年五月、都は、心身障害者扶養年金制度のあり方を検討するため、学識経験者や家族会の代表などで構成する東京都心身障害者扶養年金審議会を立ち上げました。審議会では、パブリックコメントによる加入者等の幅広い意見も十分に踏まえた上で慎重な審議を行い、同年十月、制度を廃止するという最終答申を取りまとめました。
 都は、審議会の最終答申を踏まえ、扶養年金制度の廃止はやむを得ないと判断し、昨年十二月、平成十八年第四回定例会において東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例を提案し、可決され、平成十九年三月に扶養年金制度を廃止いたしました。
 扶養年金制度の廃止に当たりまして、年金の受給者については、月額三万円の現行給付を継続して給付するとともに、いまだ年金給付の支給要件を満たしておらず、受給権がない方については清算金を支給することといたしました。
 この清算金支給対象者につきましては、全国制度と同水準である月額二万円に、平均受給期間二十四年間の月数を乗じたものを清算基準額とし、個々の掛金納付期間に応じて算出した金額を支払うこととしております。
 また、平成十九年度中は経過措置期間といたしまして、この期間中に保護者が亡くなった場合は、従来制度と同様の取り扱いで扶養年金を受給することができることといたしました。
 なお、既に三月一日時点で清算金額を確定し、同月下旬に清算金対象者に個別に清算額を通知し、清算手続に入っております。
 次に、第二項でございますが、清算金の給付に当たってでございますが、一括受給のほか、清算金を最大二十年間分割して受給できる分割受給も選択できるようにいたしました。清算金は、税法上の取り扱いといたしまして課税所得として算入されますが、分割受給することによりまして年間所得額が基礎控除の範囲内になれば、所得税の課税額が生じず、その場合、障害者が引き続き税法上の扶養親族として認定され、住民税非課税措置も継続できることとなります。
 また、清算金の受給に伴う課税や福祉サービスの利用者負担等への影響につきましては、「加入者だより」を通じた周知のほか、電話や窓口での個別の問い合わせへの対応、説明会の実施など、対象者に対して丁寧な対応に努めております。
 第三項でございますが、親亡き後に障害者が地域で自立した生活を送るためには、グループホームなどの地域生活基盤の整備、企業への就労支援の充実等が極めて重要でございます。
 現在、障害者地域生活支援・就労促進三か年プランに基づきまして着実に整備を進めておりますが、さらに障害者福祉を総合的かつ計画的に推進するため、先日、このプランを発展させた東京都障害福祉計画を作成したところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山加委員 陳情一九第七号、今、大変丁寧な現況のご説明をいただきましたが、改めて、確認をしながら何点か伺わせていただきたいと思います。
 昨年、十八年の四定におきまして、この扶養年金制度を廃止する条例が可決、成立いたしました。そして、この三月に制度が廃止されたわけであります。
 この制度の廃止、まさにこの制度は、都が国に先んじて、当時は障害者の大きな前進の一歩として評価をされてきた制度でございます。関係者におかれましては、扶養年金審議会の答申を踏まえた、まさに苦渋の廃止という選択であったと思います。
 都は、四定の扶養年金の廃止に当たり、加入者に可能な限りの配慮をしながら、制度運営を担ってきた者としての重大な責任を的確に果たしていくという、大変強い決意表明がされております。
 制度の廃止に当たっては、扶養年金を既に受給している方へは、今後とも、受給者の終身にわたり従来どおりの給付を続けていく。また、受給要件を満たしていなかった方については清算金をお支払いする。しかも、掛金を上回るものをお支払いするということで、加入者に最大限配慮したものとなっていることは、私ども高く評価をいたしております。
 私は、昨年十二月、この厚生委員会で、加入者の方に、制度が廃止となったこと、また制度の廃止の時期、そして制度廃止後の清算金の支給方法などを含めて、その後の対応を丁寧に説明し、加入者の皆様に対して適切な選択をサポートするよう強くお願いをいたしました。
 それを受けていただきまして、廃止条例が通過した後、本年一月、都では、「加入者だより」を加入者全員に送り、廃止に至った経緯や今後の対応について周知をされております。私もこの「加入者だより」を見せていただきましたが、大変わかりやすく周知をされておりました。
 また、本年三月一日をもって清算金の金額を確定し、清算金の対象者に個別にお知らせを通知したということですが、ここで、清算金については、本来、予期しなかった一時収入が入ってくるということで、受け取ることになる加入者の方からさまざまな反響があったと聞き及んでおります。当事者にとっては当然のご心配事と思います。とりわけ、清算金が課税所得となるということで、課税にどのような影響があるか、そしてまた、生活保護世帯が清算金を受領した場合、収入認定されるかどうかなど、窓口での問い合わせも大変多かったように聞いております。
 そこで、清算金の受領により、生活保護世帯への影響を含め、どのような影響があり、またどのように対応しているのかについて、まず伺わせていただきます。

○松浦障害者施策推進部長 まず、清算金につきましての税法上の扱いでございますけれども、税務当局から見解が出されまして、一括で受け取れば一時所得として、分割払いであれば、おのおの受け取った年の雑所得として課税の対象となります。しかし、分割して受け取った清算金を加えた年間所得額が基礎控除額の三十八万円以内でございませば、所得税は課せられません。
 次に、生活保護世帯についてでございますが、東京都としましては、清算金の収入認定除外の要望をしておりましたけれども、障害者が清算金を分割して受け取り、特約加入の場合は年額四十八万円以下、基本加入のみの場合は年額三十六万円以下であれば収入認定されないという旨の厚生労働省社会・援護局保護課長名の回答が文書で出されまして、いただいているところでございます。
 これらの点につきまして、「加入者だより」などを通じて加入者にお知らせするとともに、電話や窓口での個別の問い合わせに対応しているほか、生活保護の取り扱いを含め、福祉事務所等にお知らせしているところでございます。

○山加委員 昨年、決定をいたしましてから、私ども、忘年会、新年会、障害者の関係団体に顔を出しますと、本当に皆様、ご心配なさっていたわけでありますが、今回、加入者に大変きめ細やかな対応を行っていただいているようで、私ども大変安心をいたしております。どうか引き続き、この制度を運営してきた者の責任として、丁重な対応に努めていただきたいと思います。
 ところで、制度廃止後の対応として全国制度があります。この全国制度は、都扶養年金制度の代替制度として大変に期待できるものであります。しかしながら、現在の全国制度は、過去の債務一千二百億円について、国と道府県、政令市で財政支援をして成り立っている状況であることを承知しております。
 なぜ今、全国制度に加入をしないのか、そんな都民の声を聞きますけれども、公的負担などもろもろを考えますと、やはり制度を立て直した後の新全国制度への参加に期待をつなぐことが私もベターだと思いますけれども、そこで、全国制度の見直しの動向、そしてまた、都が加入する見通しについてお聞かせいただきます。

○松浦障害者施策推進部長 全国制度についてでございますが、国は本年三月に、外部の有識者を交えた検討会を立ち上げまして、関係団体等との調整を行いながら、制度のあり方について見直しの検討を行っております。
 検討会は四回程度の開催予定で、本年八月ごろに結論を出すというふうに聞いております。
 現在、都といたしましては、新しい全国制度に加入するために関係機関との調整に入っておりまして、今後も国の動向を注視し、新全国制度の骨子が固まり次第、条例の制定を初め、制度の立ち上げに向けまして、適切に事務の準備を進めてまいりたいというふうに考えております。

○山加委員 東京都では全国制度の参加に向けて、今のご答弁によれば、国の結論を待ち、新たにこれから都の条例を制定していくということになるわけですが、東京都の独自の扶養年金制度が廃止され、新たに全国制度が立ち上がり、都もそれを担っていくことになるわけです。つまり、新たな全国制度という可能性があったからこそ、私は都制度を廃止できたともいえると思うんですけれども、しかし今後は、この制度の廃止に係る責任とともに、これに期待をつなぐ多くの障害者のために、どうか責任を持ってこの制度を再構築していただきたいと強く願います。
 また、今後、障害者が保護者亡き後、地域において自立した生活を送ることができるように、親御さんはこれが一番心配なことでございます。先般制定されました東京都障害福祉計画に基づき、居住の場の整備、施設から地域生活への移行など、どうか総合的、計画的に地域生活の基盤整備に積極的に取り組んでいただくことを改めて強くお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。

○伊藤委員 私からも、一九第七号、心身障害者扶養年金制度の廃止に伴う権利確保に関する陳情について、関連して何点かお伺いいたします。
 十八年の第四回定例会において扶養年金制度の廃止が決まりまして、この三月をもって制度が廃止となったわけでございます。この制度の廃止に伴って、制度の加入者のうち未受給者、すなわち、いまだ扶養年金の受給要件を満たしていなかった方について清算金が支給されるということになったわけでございます。
 この清算金については、本年三月一日をもって清算金の額が確定し、三月下旬、対象者に個別に通知が行ったと伺っております。その後、電話や窓口での問い合わせが殺到し、多少混乱があったということのようですけれども、都は、一件一件丁寧に対応する努力をされてきたと聞いております。
 現在は、問い合わせの殺到、こうしたことが解消されたのかどうか、また電話や窓口等の状況についてお伺いいたします。

○松浦障害者施策推進部長 清算金の問い合わせの状況でございますけれども、三月下旬に清算金の通知をした直後は、一日に百件を超えるお問い合わせや相談がございましたが、電話回線の増設や派遣職員等の応援などによりまして、局を挙げて体制強化に取り組み、お問い合わせの相談の一つ一つに丁寧に対応してまいりました。
 また、お問い合わせの多い内容につきましては、QアンドAを作成し、加入者全員の方に郵送するとともに、障害者の家族会に説明会を実施するなど、きめ細かく対応してまいりました。
 その結果、現状でございますけれども、清算手続も進んでおりまして、お問い合わせにつきましては、ほぼ落ちついている状況になってございます。

○伊藤委員 たくさんの問い合わせがあり、相当体制を強化して丁寧に取り組まれたということがよくわかりました。その結果、現在は落ちついてきているということで、安心いたしました。
 ところで、今、社会保険庁のずさんな体質によって、年金問題が世間をにぎわせております。宙に浮いた年金記録が五千万件以上もあるということで、国民の不安が広がっておりますけれども、この扶養年金制度の廃止に伴う清算などの事務手続は大丈夫なのか、どのようにデータが管理されているのか、またデータの管理に問題はないのか、伺います。

○松浦障害者施策推進部長 データの管理についてでございますけれども、扶養年金の加入者台帳は、例えば平成十九年三月二十六日現在で、正確に申し上げますと、受給者が一万四百十七人、清算金の対象者である未受給者は一万九千六十七人、合わせて二万九千四百八十四人を管理対象としております。
 そのデータの内容でございますが、加入者の氏名、生年月日、住所、加入年月日、掛金の額、掛金の払込期間等でございまして、都はこれらのデータをすべて一元的に管理しておりまして、また適切に更新しているところでございます。
 そのため、これまで、加入期間や掛金の払込期間などにつきましてデータに問題があったことはなく、今回の清算に当たっても、同様に問題はございません。

○伊藤委員 データの管理が適切に行われ、加入期間や掛金の払込状況などの問い合わせにもすぐに答えることができるという状況であるということで、安心いたしました。
 さて、清算金についてでありますけれども、清算金額の算定によって、例えばそれまでに納めた掛金を下回るというようなこともあり得るなど、ケースによっては措置の内容に違いが出てくるのか、清算金の金額の決定方法についてお伺いいたします。

○松浦障害者施策推進部長 清算金の金額でございますけれども、条例で算定式を定めておりまして、全国制度と同じ給付額である月額二万円を、扶養年金の平均的受給期間である二十四年間給付したとする額を標準額といたしまして、個々の加入者の方の掛金納付期間に応じて算出しておるところでございます。
 これによりまして、清算金の金額は、必ず掛金の総額を上回ることになります。

○伊藤委員 清算金の金額は、必ず掛金を上回るということでございました。加入者にとって清算金の金額が不利なことがないことがわかり、安心をいたしました。
 では、清算金の受取方法の違いによって、措置の内容に違いが出てくるのか、清算金の受取方法や経過措置の内容について伺います。

○松浦障害者施策推進部長 まず、清算金の受取方法でございますが、障害者の年金のように定期的に支払ってほしいというご意見を踏まえまして、二十年間までの分割受け取りの仕組みを用意しましたとともに、希望によりましては、一括での受け取りも選択できるようになってございます。
 また、今年度末の平成二十年三月三十一日までを経過措置期間といたしまして、この期間に保護者が亡くなりませば、従前どおり扶養年金を受給できるという仕組みも設けてございます。

○伊藤委員 清算金の金額の算定や受取方法は、きめ細かに、大分加入者に配慮した内容になっているということでございました。
 その清算金については、受け取れば、当然所得になるわけでございまして、結果として所得の増加になるわけですから、課税を初め公的サービスの負担も増加する場合があり、それはまた、ある意味いたし方のないことでありますけれども、しかし、清算金を受け取ったけれども、どんな課税があるのか、またどんな負担が課せられる可能性があるのかを知らずに、後から課せられたということでは、対象の方はたまったものではございません。
 そこで、清算金の受領による影響がどのようなものがあるのか、またどのように加入者にお知らせをしているのか、伺います。

○松浦障害者施策推進部長 清算金の受領による影響でございますが、まず課税についてでございますが、一括で受け取りますと一時所得としまして、また分割払いであれば、おのおの受け取った年の雑所得として課税の対象となります。例えば、障害基礎年金等は非課税でございますが、これ以外に収入がなく、分割受給で年間の受取額が基礎控除額の三十八万円以内であれば、所得税は課せられません。また、その場合、障害者が引き続き税法上の扶養親族として認定され、住民税非課税措置も継続することとなります。
 続きまして、福祉サービス等についてでございますが、清算金の受給額によりまして、福祉サービスの自己負担額や障害者手当等の受給に影響がある場合がございます。しかし、清算金以外に所得がない方につきましては、たとえ一括受給したとしましても、課税以外の影響はほとんどない方が大半でございます。
 これらにつきまして、「加入者だより」を通じて周知するほか、お問い合わせの多い内容につきましてはQアンドAを作成し、できるだけわかりやすく説明に努めております。また、障害者の家族会などで丁寧に説明しております。
 電話や窓口では、加入者一人一人の方の状況が異なりますので、その状況に応じた問い合わせにつきまして、きめ細かく説明しているところでございます。

○伊藤委員 加入者の方々一人一人にきめ細かな対応を行っているということで、安心いたしました。引き続き、制度を運営してきた者の責任として、丁寧な対応に努めていただきたいと思います。
 今後とも、都は、加入者への説明をきちんと果たしていくことを強くお願いいたしまして、質問を終わります。

○かち委員 私からも、一九第七号の心身障害者扶養年金制度の廃止に伴う権利確保に関する陳情について質問をいたします。
 重複は避けたいと思いますけれども、親亡き後の自立支援のために、障害者の親の自助努力をもって始まった障害者扶養年金制度は、制度の行き詰まりということで本年三月に廃止となり、清算することになりましたが、本制度の継続を求める声は、都の行ったパブリックコメントの中においても多数を占めていたことは、この委員会でも明らかになったところでございます。貧困格差の広がりや、昨年から始まった自立支援法のもとで定率負担が重くのしかかる中、障害者の将来に不安を抱くのは当然のことであります。
 この間、制度廃止に向けての実務処理が進められているわけですが、一括払いか分割払いかを先月二十五日までに手続をしなければならないということで、当事者、関係者には大変な混乱と困惑があったと聞いております。一応、来年三月末まで経過措置期間があるとのことですが、そのことも正確に伝わっておらず、私どものところにも多くの相談がありました。
 改めてお聞きしますが、今回の清算対象は何人いて、そのうち、掛金満了者で受給要件に達していない方と掛金途中の方の内訳はどうなっているのか。また、現段階までに清算手続が済んだ方はどれくらいいるのでしょうか。

○松浦障害者施策推進部長 清算金の対象者でございますが、平成十九年三月一日現在、いまだ扶養年金を受給していない方でございまして、約一万九千名いらっしゃいます。そのうち、掛金納付中の方が約八千人でありまして、納付を完了した方は約一万一千人でございます。
 当面の書類提出の五月二十五日までに、八割を超える約一万五千名の方から書類が提出されているところでございます。

○かち委員 一万九千人の対象のうち一万一千人の方は、二十年間の掛金が終わったけれども、受給要件に達していない人たちだということですね。また、今なお四千人の方々が留保されているわけです。もちろん、この中には来年三月まで様子を見たいという人もいるでしょう。しかし、いまだにどういう選択をしたらいいのかわからない方や、相談できる人がいないなどの悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。
 都の窓口へ相当の問い合わせがあったと。一日百件あったということが先ほどありましたけれども、その中の主な相談内容というのはどういうものだったでしょうか。

○松浦障害者施策推進部長 主な問い合わせ、相談の内容でございますけれども、書類の書き方を教えてほしいというようなご相談が一番多く、次いで、清算金の受給者は加入者か障害者かとか、受給方法は一括か分割か、経過措置を希望するか否かなど、加入者のそれぞれの各人で選択する項目について、どのような方法を選択すればよいのか教えてほしいというようなものがたくさんございました。

○かち委員 一万九千人の方への対応は、この間、都として臨時体制、増員体制もとったり、また電話本数もふやしたりして丁寧に対応してきたということですけれども、また、通知を複数回にわたって送られたりしてきたということですけれども、それは想定された状況だと思うんです。といいますのも、二万人近い方々の所得や人生設計にかかわる問題を、この短期間のうちに一気に処理をしなければならないこと、また、この問題は、都の制度であるから都が一手に処理をするということで、区市町村の窓口で相談してもらちが明かないという状況だったと思うんです。
 問い合わせの多い問題として、QアンドAなども配布されていますけれども、当事者の方々は、もっと個々のケースにおいて、どういう受け取り方をしたらいいのか、例えば、障害を持ちながら働いている方やぎりぎりの非課税者が、受け取り方によって課税者になってしまうことや、そのことによって都営住宅の家賃減額がなくなってしまったり、精神障害者の方の医療費の負担が課せられたり、いろいろさまざま生まれてくる可能性があるわけです。
 私が伺ったところでは、二十回払いなら課税の心配はないとのお話もありますけれども、実際に一人一人のケースではどうなるのか、当てはめてみなければわかりません。一時的に課税負担になっても一括受け取りの方がいいのか、分割で受け取りの回数をふやした方がいいのか、最低でも今受けているサービスを削られることなく、負担を最小限にするにはどうしたらいいのか、個々の状況に応じて対応しなければなりません。
 ところが、個別の相談になかなか応じてくれる状況がないという声も聞いております。実務上の区市町村との協力体制をとられていると聞いておりますけれども、内容について相談できる人がいないということが問題なんです。区市町村の窓口でも解決できる体制を組む必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

○松浦障害者施策推進部長 扶養年金につきましては、加入者の住所変更など扶養年金の手続に関する窓口は、これまでも区市町村であったことから、今回、東京都としましては、区市町村の障害担当課長会などで、清算金を受領するに当たっての注意事項などを各区市町村にお知らせするとともに、区市町村にも加入者からの問い合わせに対するご協力をいただいているところでございます。
 しかしながら、心身障害者扶養年金制度は東京都の制度でございまして、清算金に関する事務は、一人一人状況が違う中、きめ細かく対応するということにつきまして、東京都が責任を持って丁寧に対応しておりまして、既に清算手続も進んでいる状況にございます。

○かち委員 先ほども質疑がありましたけれども、個々のケースについて具体的に細かい相談に乗れるということは、本当に大変なことなんですね。あと四千人の方々がいらっしゃいますので、都として責任を持って、個々に不利にならない相談対応をぜひとっていただきたいというふうに思います。
 それで、先ほど質疑がありまして、生活保護の収入認定の話と、それから国の制度への移行の話がありました。八月には国の制度の見通しが明らかになるだろうということですけれども、国も財政難を理由に見直しをしているわけですから、今よりも充実するとはとても思えません。掛金も上がるだろうともいわれています。都は民間保険の紹介などもしていますけれども、これまでの扶養年金制度にかわり得る制度は見当たりません。
 最後に、制度の廃止ということで、掛金満了でも、親が存命であることをもって事由に当たらずということで清算金を二万円にしたことの根拠は、事由が生じている人との違いを出すため、国の制度の低い基準に合わせたということで、到底、当事者にとって納得のいくものではありません。もともと東京都が始めた制度ですから、それを廃止するというのであれば、都として当事者に不利益を生じさせない万全の対策をとるべきであります。
 要旨の三番目にあります、親亡き後の生活と社会参加の不安の解消という点では、グループホームなど生活基盤の整備、企業等への就労支援の充実が必要だとして、都は障害福祉計画を策定したとのことですけれども、この計画は、障害者自立支援法という応益負担を基底にした新体制に合わせるものであり、全体を通しても、障害者の地域生活移行、施設の事業移行、就労移行に重きが置かれ、障害者の生活が総合的に保障できるものとは思えません。
 障害者にとって住宅問題は重要課題です。しかし、都営住宅の倍率、昨年の平均では、ポイント制だけをとってみても数十倍です。また、ことし八月から都営住宅の承継問題が出てきます。この中で、たとえ障害手帳二であっても、親が亡くなれば継承できないといわれています。都営住宅の絶対数が圧倒的に不足する中で生み出されている問題です。
 障害福祉計画は、数値目標だけでなく、障害者の実情に合った、具体的で総合的な対策を明記すべきです。よって、本陳情は趣旨採択を求めます。

○山口委員 この陳情一九第七号に関しまして、意見だけ述べさせていただきます。
 昨年十二月、第四回定例議会において、この制度に関する条例の廃止が提案されました。議会でも審査の結果、制度廃止はやむを得ないものとして可決をした経過があります。
 本陳情は一括採決ということで、不採択と考えておりますが、三項に当たります、親亡き後の障害者の生活及び社会参加の不安と困難への対策に努めることという要旨については、行政も重く受けとめるべき問題です。
 障害者自立支援法施行後、当事者や家族、関係者から、自立支援というより、むしろ家族介護に頼らざるを得ない状況になりつつあるとか、自立支援ではなく自立阻害法だとまでいわれる声が寄せられてきています。
 都は、障害福祉計画を策定し、障害者地域生活支援・就労促進三か年プランなどをさらに促進するとしていますが、まだまだ基盤整備が不足しています。関係局との連携で施策の充実を図るよう求めておきます。

○長橋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○長橋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第七号は不採択と決定いたしました。

○長橋委員長 次に、陳情一九第八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松原参事 ご説明いたします。
 整理番号3、一九第八号、練馬区関町北四丁目三〇〇に開園予定の保育所の認可に関する陳情は、練馬区関町北四丁目三〇〇-一、一五保育所建設地近隣住民の会代表の大塚好美さん外八名から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、練馬区関町北四丁目三百に開園予定の保育所の認可に関しまして、一、練馬区関町北四丁目三百に開園予定の保育所を認可する際には、園庭から出る音等に関する問題が解決されているかを近隣住民及び保育所の設置運営者の両者に確認すること、二、園庭から出る音等に関する問題が解決されていない場合は認可を保留することを実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 本件は、平成十九年三月六日、練馬区を経由しまして、設置者である株式会社日本保育サービスから保育所の認可申請書が提出されました。
 認可申請に際しましては、保育の実施主体でございます練馬区から、区内の待機児童数が多い現状や、長時間延長保育、一時保育等の多様な保育ニーズに対応する認可保育所が必要との意見書が提出されております。
 申請内容につきまして、保育所設置認可等事務取扱要綱に基づきまして審査した結果、児童福祉法等に適合した適正な申請と認められましたため、都は平成十九年三月三十日付で保育所設置を認可し、当該施設は平成十九年四月一日に開設したものでございます。
 開設に当たりましては、設置者が昨年十一月十六日に近隣住民への説明会を開催したところ、予定地に近接する三世帯から、園庭から出る音等に関する要望が出されました。
 都にも同様の意見が寄せられたため、練馬区に対しまして随時状況の報告を求め、必要な助言を行ってまいりました。これまでに、設置者、近隣住民、練馬区の三者による話し合いが計十回持たれ、防音壁の設置や運営面での工夫など、一定の配慮がされております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山加委員 陳情一九第八号、私の地元練馬区からの陳情でございますので、意見だけ述べさせていただきます。
 私は、保育所の新たな設置については、法や規則に基づく設置要件が適切に満たされていれば許可はやむを得ないと考えておりますが、しかしながら、近隣住民の生活への影響も視野に入れながら、施設側による事前の十分な住民説明や住民との協議が行われることは大切なことであります。
 本件については、法令に適合した申請内容であるとともに、設置者、近隣住民、練馬区の三者による話し合いが計十回持たれたこと、設置者として防音壁の設置や運営面での工夫を行ったことなど、一定の配慮をしていただいております。
 しかしながら、保育所のような地域性の高い施設にとりましては、この先、円滑な施設運営をしていくためには、地域住民との良好な関係を築くことは、いうまでもなく不可欠なことであります。
 今後とも、どうか施設側の事前説明や住民との協議の円滑化に向けて、保育の実施主体である区市町村が積極的に調整の役割を果たせるよう都が指導すべきことをお願いして、私の意見といたします。

○増子委員 この陳情についてですけれども、新たにできる保育所の騒音が解決されていなければ認可をしないでほしい、そういう趣旨のお話だと思いますけれども、既に、保育所の設置認可申請上、適正であったので認可したというご説明があったと思いますけれども、今、保育所不足、待機児童解消など、本当に社会的にも大変大きな課題となっていますし、大変深刻な問題だというふうにも思っております。そういう意味では、新しい保育所ができるということは、都民が最も必要としている施設なんだろうというふうにも思いますし、手続面からいって、関係法令等の規定に照らして問題がないということであれば、都としても認可するのは当然だと思います。
 逆に、一般論として、運営上の課題である地域や近隣住民との良好な関係づくりというのも、また大変重要な問題だと思いますので、若干、今後の課題も含めて確認をさせていただきたいと思いますが、まず、認可までの手続の中で、近隣住民への対応について、特に何か対応しなければいけないといったような規定があるのかどうか、お聞かせください。

○松原参事 保育所設置認可の手続は、児童福祉法等の法令及び都の保育所設置認可等事務取扱要綱で定めております。法令も含めまして、認可手続の中には近隣住民との関係についての規定はございません。

○増子委員 関係法令には、近隣の理解が得られなければだめという規定がないということですから、都として、問題がない申請書であれば当然認可するということで、そこは理解ができるところですし、保育所の開設も、まさに正当な事業運営だというふうに思っております。
 一方、都内にあるということで、軒を接していろんな施設があるというのが、どうしてもこの東京の特徴だというふうに思うので、そういう意味では近隣との良好な関係づくりというのは大事なことだと思うんですが、都あるいは区市町村が、こういったときにどのような対応をしているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。

○松原参事 保育所の円滑な運営のためには、ご指摘のとおり、近隣住民と良好な関係にあることが重要であると考えます。
 本件につきましては、保育の実施主体であります練馬区が住民と事業者の話し合いに同席し、調整を図っております。
 今後とも、近隣住民との良好な関係が築けますよう、練馬区に必要な助言を行ってまいります。

○増子委員 先日、実は、私たち民主党の厚生委員で、いろいろなところからお話を伺いたいなと思って、もちろん地元の、私たちの野上ゆきえ都議もいますし、練馬区の区議会の方々とか、あるいは練馬区の区役所の担当の保育課の皆さんからもいろいろお話を伺って、これまでの話し合いの経過なども聞いてまいりました。
 先週の段階では九回話し合いを行ったということで、その後、どうも先週の土曜日に十回目の話し合いがあったようなんですが、今までと余り変わらず、どうも平行線で、なかなかお話がそれから先に進まないというようなことだというふうには伺っています。
 ではありますけれども、窓を閉めていればそう問題はないということらしいので、特に園庭遊びの運営方法だとか、園外活動のプログラムを工夫していくような配慮をするように求めるというような話をしておりましたし、一方、逆に今度、利用者の方が満足できるような保育サービスを確保しなきゃいかぬということで、そちらの方も練馬区としても指導していきたいというようなことをおっしゃっていました。
 私たち、その場所にも行ってみたんですが、住民の皆さんから見て北側に保育所ができるんですけれども、既に西側には小学校があるんです。(発言する者あり)中学校か。東側には児童遊園もあって、既にそういう意味では、一種低層地域なんですけれども、そういう状態にあるということで、そういう意味では、住民の皆さんも、多少そういう、既に大変だというところがあるのかもわからないという気もします。
 どうも園庭での活動も、一遍に全員を外に出さないように気をつけるとか、遊具を余り置かないというような配慮をしているように練馬区からも聞いてきましたけれども、かなり気を使ってやっているな、子どもたちもちょっとかわいそうなのかなという面も実は感じてきました。
 見たときにもありましたけれども、防音壁が設置されています。これについては、事業者の負担でやらなければいけないものなのか。こういった対策について、行政側から何か支援をするといったような制度があるのかどうか教えていただきたいと思います。

○松原参事 私も現地を見てまいりましたけれども、あの防音壁は、事業者の全額負担により設置されたものでございます。
 支援制度につきましては、事業者が社会福祉法人の場合は、保育所の施設整備が国のハード交付金の対象となりますが、今回のように株式会社が設置する場合は対象とならないということになっております。
 以上でございます。

○増子委員 すぐお隣ということもあって、なるべく音を軽減しようということで防音壁をつくったんだと思うんですけれども、経営する体力のある事業者であれば、そういった対応も可能かと思いますけれども、なかなかみんながみんなできるわけでもないのかなと思っています。
 今、防音対策というのは公的支援の対象外だということでありますので、こういった対策というのは、事業者負担ということにどうしてもなってしまう。そういう意味では、財政力の弱い法人、あるいはこうした負担をする気がない法人というのも中にはあるかもしれませんので、そういう意味では、この過密な都市の中で保育所を設置する、それを推進していくということになると、そういった面での支援も今後必要なのではないかなと思いますので、検討を要望させていただきたいと思っています。
 また、もちろん、親でなくても、やっぱり子どもたちには思いっ切り遊んでほしい、あるいは伸び伸びと発達してほしいと思っておりますし、子どもの権利でもあろうかと思っています。また一方、中には、病気療養中の方がお隣にいらっしゃったり、あるいは大きな音に大変敏感な方もいらっしゃいますし、あるいは看護師さんみたいに夜勤があるという方もいて、昼間どうしても寝なきゃいかぬという事情のある方もありますので、そこは大変難しいと思うんですが、保育所の整備を推進していきながら、先ほどの防音壁じゃありませんけれども、近隣の理解が得られるようなご努力を今後もぜひお願いしたいと思っています。
 以上です。

○かち委員 私からも、一九第八号、練馬区関町北四丁目三〇〇に開園予定の保育所の認可に関する陳情に対して、若干意見だけ述べます。
 本件は、今もありましたけれども、本年の二月八日に提出をされておりまして、法的な規制がないということで許可がおりて今日開園の状況になっているわけですけれども、私も関係者の方から状況をお聞きしましたけれども、これまで経過の中で、保育園業者と陳情者の方々で繰り返し話し合いを持たれ、防音対策についても一定の対策がとられてきたと聞いております。
 騒音については、非常に個々に感じ方が違うので、難しい問題ではありますけれども、保育園事業である以上、近隣との調整は関係ないといっても、今後のこともありますので、やはり調整はとっていかなければならない問題だと思います。いろいろ困難はあると思いますけれども、事業者と近隣、両者の話し合いがこれからも続けられるよう行政としての支援も求めて、話し合いで解決していくことを望みます。
 以上です。

○山口委員 陳情一九第八号について、私の方からも意見だけ述べさせていただきます。
 本陳情にあります保育園は、既に認可がおり、四月一日に開設をされ、保育が実施をされているということですので、陳情については不採択とせざるを得ないというふうに考えております。
 ただ、昨年十一月から認可直前まで、そしてまた現在に至っても、設置者、練馬区、近隣住民の三者による話し合いが今回で十回といわれて、都もアドバイスをしてきたということですが、その話し合いの結果が、防音壁の設置や園庭の利用時間、園庭で遊ぶ子どもの数、加えて、室内の声が外に漏れないよう南側の窓はあけないなど規制が設けられたということで、本当に子どもの保育環境として後退してしまっているのではないかというのが実感として私の方には残ります。
 実際に、私も現場をちょっと見てきました。最大百二十人の子どもたちが使える保育所として、厚労省の規定を最低限クリアしているとはいっても、やはり狭いなという実感を持ちましたし、その上、さらに利用に制限が加わったという経過を考えると、今、子どもの権利条約にあります子どもの最善の利益を優先するという観点から立ちますと、規格に合えば保育環境が整っているというふうにするのではなくて、やはり子どもたちの育ちを保障するという観点を今後を考えるべきときが来ているのではないかというふうに考えています。
 また、実は、区は三月六日に、認可申請に当たっての意見書を添えて、設置者とともに都への申請を提出しておりますが、三十日付で認可、翌日にはもう既に開設をされるということは、この間、近隣住民と協議が続けられており、陳情も取り下げられていなかった中でも、なおかつ認可ありきで募集がされているというやり方は、非常に市民の感覚としてはなじまないものなんですよね。
 さまざまな子どもたちの問題を受けて、今、子育て環境の改善ということがいわれておりますし、少子化対策として、安心して子どもを生み育てる社会の実現といっていることは、今や社会の共通の認識になっているわけですから、今後は都独自の支援によって、ゆとりのある保育所の開設に向けた施策の展開を求めておきます。

○佐藤委員 今までの質疑を聞いていますと、何か皆さん、質問も答弁も、ちょっとオブラートにくるんだような、奥歯に物が挟まったような議論に聞こえるんですよ。
 この陳情にある音というのは、要するに園児の声がうるさいということですか。

○松原参事 住民の方々のおっしゃっていることは、先生のおっしゃったとおりでございます。

○佐藤委員 私のいうとおりということは、子どもの声がうるさいということだろうと思うんですが、かつて子どもの声というのは、まちの活力といいますか、地域の明るさの象徴のようなところがあったわけでありますけれども、最近は子どもの声がうるさいといって、保育園あるいは幼稚園等の設置も反対が出る世の中、嫌な世の中になってしまったなと。
 座頭市じゃないですけれども、嫌な渡世だねと、こういわれるようになってくるのかなと思いますが、これ、防音壁をつくったというんですが、私、寡聞にして防音壁をつくっている保育園とか幼稚園というのは聞いたことがないんですが、これはほかに例があるんですか。防音壁というのはたくさんつくっているんですか、ほかのところは。

○松原参事 私も、着任してそう時間はございませんが、そういう例は聞いておりません。

○佐藤委員 極めてこれは異常、異常というと言葉は悪いのかもしれませんけれども、異例な中で保育所の運営が行われることになると思うんですが、子どものことを考えますと、もう少し、園庭に出す数がどうのこうのとか、外で何やっちゃかにやっちゃいけないなんというのは、ちょっと私はおかしいなと。変な話、犬だって、犬がほえたら、おまえ、その犬を殺しちゃえというのと同じような意見なのかなと私は思います。これは不採択相当だと思っております。
 以上です。

○長橋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一九第八号は不採択と決定いたしました。

○長橋委員長 次に、陳情一九第九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉岡少子社会対策部長 整理番号4、一九第九号、東京都児童会館の存続と充実に関する陳情は、中野区の東京都児童会館の存続と充実を求める親の会代表の白木克昌さん外百六十五名から提出されたものでございます。
 その陳情の趣旨は、東京都児童会館に関しまして、都において、東京都児童会館の機能縮小、移転計画については、子どもと保護者、関係する児童文化団体等への説明を行い、十分に意見を聞き、その計画を見直して同会館を存続させ、一層充実していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京都児童会館は、東京都における児童の健全な育成を図るため、昭和三十九年に開設されました。同会館が開設された当時、区市町村の児童館は十八館にすぎなかったものが、現在では六百二十館に達しており、地域において、遊びを通じて児童の健全な育成を図る場はおおむね整備されております。
 一方で、同会館は、建築後四十年余りが経過し、建物の老朽化が進んでおります。このため、都としましては、区市町村との役割分担の観点や、これまで東京都児童会館が培ってきた成果を踏まえ、区市町村の児童館への情報提供、指導員の人材育成などの機能を、子ども家庭総合センター--仮称でございますが--に機能移転し、区市町村の児童館の支援を強化していくことといたしました。
 平成十八年一月には、東京都児童会館の機能移転の内容を含む子ども家庭総合センター(仮称)基本構想を策定し、プレス発表するとともに、ホームページで広く都民に公表しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○伊藤委員 一九第九号、東京都児童会館の存続と充実に関する陳情に関連して、何点かお伺いいたします。
 児童館は、児童福祉法が制定された昭和二十二年から、児童の健全育成のための施設、児童厚生施設として規定されている歴史ある施設でございます。昭和三十年代、日本が高度成長期に入り、特に都市部においては、子どもたちの安全な遊び場を確保し、また、さまざまな遊びを通して児童の健全育成を図る目的として整備されてきた施設でございます。
 東京には、地域の児童館のほか、大型児童館として、東京の児童健全育成事業の象徴ともいうべき東京都児童会館が設立されたわけですけれども、そこでまず、この東京都児童会館の設立の経緯について改めて伺います。

○吉岡少子社会対策部長 東京都児童会館は、身近な地域に児童館が未整備であった昭和三十四年、東京都児童福祉審議会の知事への要請により、児童の健全な育成を目的として昭和三十九年三月に開設されました。

○伊藤委員 東京オリンピックが開催された昭和三十九年に大型児童館として東京都児童会館が開設されたということでございますけれども、私は、四十年以上にわたって東京都児童会館は、各区市や地域の児童館の普及また拡充や、その活動に大きな影響を与え続け、東京の児童健全育成に果たしてきた役割は極めて大きいものがあったと評価をしております。
 そこで、東京都児童会館が開設をされてから、これまでの同会館の成果について伺います。

○吉岡少子社会対策部長 東京都児童会館は、遊びを通じて想像力をはぐくむ機会を児童に提供するとともに、指導員研修の実施等の人材育成などを通じて地域の児童館を支援してまいりました。
 こうした同会館の取り組みにより、同会館が開設された当時、区市町村の児童館は十八館にすぎなかったものが、現在では六百二十館に達しており、地域において、遊びを通じて児童の健全な育成を図る場はおおむね整備されたものと考えております。
 こうしたことから、東京都児童会館は、地域の児童館の設置を促進し、東京の児童の健全育成に貢献してきたと考えております。

○伊藤委員 私も以前、児童館の指導員としてここで研修を受けさせていただきまして、改めてここで感謝申し上げるものでございますけれども、ご答弁にありますように……(「成果が出てるよ」と呼ぶ者あり)ありがとうございます。
 東京都児童会館が設置されてから、飛躍的に東京の地域の児童館や体育的施設の整った児童センターの整備が進み、児童健全育成や子育て家庭支援、また地域で子どもたちをはぐくんでいく拠点として、各地域でなくてはならない存在として役割を担ってきたわけでございます。
 しかし一方で、時代の流れが急速に変化する中で、子どもたちを取り巻く環境も大きく変わり、児童虐待や非行、不登校、いじめなど、新たな課題が顕在化してまいったわけでございます。
 こうした課題に総合的に取り組む必要が高まる中、東京都が昨年一月にその基本構想を示した子ども家庭総合センター(仮称)は、このような新たな課題への対応を背景として提示されたものとして私は考えます。
 そこで伺いますけれども、この子ども家庭総合センター(仮称)基本構想において、東京都児童会館は、必要な機能を整理し、この新センターに移転するということでございますけれども、改めて移転後の機能についてご説明をいただきたいと思います。

○吉岡少子社会対策部長 先ほどもご答弁申し上げましたように、東京都児童会館が開設されて以降、地域の児童館の設置が進み、児童の健全育成に貢献してきたものと考えております。
 他方、同会館は、建築後四十年余りが経過し、建物の老朽化が進んでおります。このため、都としましては、子ども家庭総合センター(仮称)に機能移転を図り、区市町村との役割分担の視点から、これまでも取り組んできた、新たな遊びの開発や子育て支援等に関する情報発信、指導員の人材育成など、センター的な機能に重点化を図り、区市町村の児童館の支援を強化してまいります。
 さらに、子ども家庭総合センター(仮称)への統合のメリットを生かしまして、児童の健全育成に総合的な機能を発揮してまいります。

○伊藤委員 私は、東京都児童会館が子ども家庭総合センター(仮称)に移転、統合することについては、時代の要請として支持するものでございますけれども、一方、東京都児童会館のあるあそこの地は、文化、芸術、またその活動を求め合える地でございますし、また若者のあこがれの地でもございます。さらに加えて、今まで児童館に携わってきた方々や多くの都民にとっては、児童施設の象徴として歴史的な地でもございます。
 都が二十一年度以降、児童会館を新センターに移転、統合した後の、このような魅力ある地の跡地の活用については重要な課題でございます。ぜひこの地を、児童健全育成をさらに発展させ、文化、芸術の発展の拠点機能も含めて、福祉保健局が中心となって、都庁全体の中でさまざまな機能を持たせた複合的な施設として生かされることを強く要望して、質問を終わります。

○かち委員 一九第九号、東京都児童会館の存続と充実に関する陳情について質問をさせていただきます。
 東京都児童会館は、この概要にも記されていますけれども、児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として昭和三十九年に設立された都内唯一の公立大型児童会館として、先駆的な事業の推進で児童の健全育成のリーダーシップを発揮してきました。
 しかし、昨年、この児童会館を縮小し、機能移転するという計画が打ち出されました。その理由として、これまでの質疑の中でも、局の答弁では、老朽化している、地域児童館の整備が進んだ、役割分担、こういうようなことがいわれているんですけれども、改めてお聞きしますが、このような大型児童会館は地域の児童館とは違う役割があると思いますけれども、その役割、位置づけについて都の所見を伺います。

○吉岡少子社会対策部長 児童館は、児童福祉法第四十条に基づく児童厚生施設でございまして、都道府県が設置する大型児童館と区市町村等が設置する小型児童館、児童センター等がございます。
 このうち、都道府県が設置する大型児童館としての役割は、地域の児童館の指導、連絡調整、児童館相互の連絡、連携を密にし児童館活動の充実を図ること、児童厚生員と職員の研修を行うことなどでございます。

○かち委員 おっしゃる部分もありますけれども、東京都児童会館は、利用児童にサービスを提供するとともに、地域児童館と連携して、その運営に協力、援助し、また地域児童館では困難な広域サービスを提供するなど、都内児童館のセンターとしての役割があるわけです。その機能として、会館施設の利用、公開サービスや地域児童館との連携、遊びの環境づくりなどです。
 私も見学させていただきましたけれども、これだけの大きな設備があってこそと思われたのは、安全で自由な遊び空間の提供、そして、地域児童館では困難な分野、諸設備の活用、児童文化活動のセンターとしての活動などがあるわけです。幼児から高校生までの幅広い年齢層に対応した活動の展開や子育て支援など、本当に多目的で多彩な内容の事業が展開されていました。
 東京都は今、この会館を縮小、機能移転といいますけれども、実態としては廃止の計画を進めようとしていますけれども、それでは、全国レベルでの大型児童会館、二千平方メートル以上の設置状況というのはどうなっているでしょうか。また、それらの今後の方向性など、把握しているでしょうか。

○吉岡少子社会対策部長 厚生労働省の社会福祉施設等調査報告によりますと、平成十七年十月現在、大型児童館は十八の都府県で二十館ございます。
 各府県の大型児童館の今後のあり方につきましては、特に把握はしておりません。

○かち委員 これは、インターネットを引けば出てもくるんですね。今のお答えは平成十七年十月時点ということですので、その後もふえているのかどうかわかりませんけれども、私が調べた時点では二十八カ所ありました。
 それで、北海道と九州、沖縄にはないんですけれども、その他の府県、都においては、大方のところにこうした大型児童館を備えているんですね。そして、いずれも、今後、廃止、縮小などという計画はありませんでした。どこの自治体でも、地域児童館を整備しつつ、大型館としての役割を位置づけて発揮させようとしている姿勢がうかがわれました。(「そこまでホームページでわかるの」と呼ぶ者あり)電話で聞きました。
 来館状況でも、年間八十万人にも及ぶ児童会館は東京都だけです。多くのところでは二万七千人から四十万人と、いずれも東京よりはるかに少ない来館数でありながら、存続、継続しているわけです。
 子どもたちの豊かな成長、情操の育成のためにも、大型館の果たす役割から見ても、もう役割を終えたとは到底いえないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○吉岡少子社会対策部長 昨年の一月に子ども家庭総合センター(仮称)の基本構想を公表いたしましたけれども、その中では、児童会館の機能につきましても、重点的にこの機能を新しい総合センターに移管していくということを報告しておりまして、機能を移転するというのが私どもの基本的な考え方でございます。

○かち委員 その構想やスケジュール表などを見せていただいても、三つの機能プラス児童館機能ということで、五千平米の敷地の中に児童館の部分がどれだけ入るのかなということでは想像にかたくないわけです。
 先ほど来いわれているのは、機能の移転ということで、整備が地域児童館はできてきた、だから人材育成と連携、調整、そういうことでいいんだというようなお答えなんですけれども、そうではなくて、大型の会館だからこそできる中身、広域な児童の利用、遊びの空間、そして地域の児童館ではできない設備、ホールを持っている、こういうことの役割は、地域児童館ではできないことを持っているわけですよね。その機能が移るときになくなってしまうということでは、これは重大な問題だというふうに思うんです。
 子どもたちの豊かな情操教育の一環であり、地域児童館ではスペースや設備などの関係で困難な演劇やミュージカル鑑賞や人形劇など、大型館ならではの企画事業を提供するためのホールの役割も大変大きなものがあると思いますけれども、この間、演劇団体からも要望が出されていると聞いておりますけれども、どのような内容なのか、また都の所見を伺います。

○吉岡少子社会対策部長 昨年の五月でございますが、東京都児童会館を使用して児童演劇等を実施している四つの団体から連名で、東京都児童会館の存続をお願いするという知事あての要望書をいただいております。

○かち委員 都としては、どのようにそのことをお考えになっているのでしょうか、受けとめているのでしょうか。

○吉岡少子社会対策部長 先ほど来申し上げておりますとおり、私どもは、時代状況の変化に対応いたしまして、区市町村との役割分担という基本的な視点から、子ども家庭総合センターに児童会館の機能移転を図り、センター的な機能に重点化を図り、区市町村の児童館の支援を強化していく考えでございます。

○かち委員 時代状況の変化とか役割分担とかいわれておりますけれども、その中身が本当にすりかわっているというふうに私は思うんですね。
 民間の施設もありますけれども、これは有料で高い負担がかかります。低廉な料金で鑑賞できる機会と場の提供を果たしてきたのが、この児童会館だというふうに思うんです。この演劇、人形劇、音楽、芸術団体の方々にとっては、東京都のこの児童会館を開設した当初から、児童、青少年のための発表の場として、またレベルアップをはぐくんできた経緯があり、また都内の小中学生の芸術文化の発表の場として、このホールがその拠点として位置づけられてきたものです。文化、芸術、情操など、目には見えにくいけれども、子どもたちの成長にとっては欠かせない内容をはぐくんできたのがこのホールであり、児童会館だったわけです。
 福祉東京ビジョンでは、平成二十一年までに、児童会館の現行業務のうち、都として必要な機能の検討を早急に進め、二十一年度に開設予定の子ども家庭総合センターに機能移転すると書かれていますけれども、新たに移転、統合する予定の子ども家庭総合センター内での児童会館の位置づけ、役割をどのように考えているのでしょうか。

○吉岡少子社会対策部長 新たに設置を検討しております子ども家庭総合センター(仮称)でございますけれども、この施設のポイントは、子どもを守り、子どもを健全に育て、家庭を支える施設として、子どもと家庭を支える社会の核となる施設づくりを目指そうというものでございます。
 このセンターにおきましては、児童相談センター、教育センター、それから少年センター、最後にこの児童会館のそれぞれの機能をここに移転しまして、総合的な運営を図って当初の目的を達成していこうという考え方でございます。

○かち委員 今のお答えでは、こういうものもいただいておりますけれども(資料を示す)、児童相談センター、教育相談センター、新宿少年センターなどを総合的に提供する子ども家庭総合センターなんだというお答えですけれども、その中での児童会館の役割というのは、本当に取ってつけたようにここにあるだけで、中身も内容もさっぱりわからないんですよね。
 五千五百平米の敷地の中にこの三つの機能を入れて、さらに今の児童会館の果たしている役割。少なくとも今の大型館としての役割は、到底ここで生かされることはできないだろうというのは想像にかたくないんですけれども、結局、これまでの役割はもう終わったんだ、だから、これからは地域児童館の指導員の人材育成や情報発信に特化するということですよね。
 かつて、東京都から全国に大型児童会館の意義や役割を発信してきました。その会館の役割は、少子化が深刻化しているこの東京で、子育ての困難性も浮き彫りになっている今だからこそ、ますます重要になっているのではないでしょうか。近隣関係が希薄になっている中で、親子の交流の場であったり、中高生の居場所であったり、さまざまな年齢層に多様な文化、スポーツ、創造の場としてのこの児童会館は、都民にとってかけがえのないものです。
 地域児童会館が普及してきたとはいえ、とりわけ中高生の居場所、活動の場は、まだ全都で八カ所にすぎません。到底充実しているとはいえません。都立児童会館は、少子化の中にあっても利用者は減っていません。都における大型児童館の役割を増しています。この会館は移転、縮小ではなく、むしろ充実すべきだと考えますが、どうでしょうか。

○吉岡少子社会対策部長 説明が重複して大変恐縮でございますけれども、東京都といたしましては、子ども家庭総合センターにこの機能移転を図り、他のセンターとの運営の連携を図ることによりまして、区市町村との役割分担の視点から、センター的な機能に一層の重点化を図り、区市町村の児童館の支援を強化してまいりたいと思っております。

○かち委員 先日、私、群馬県太田市にある大型児童館、ぐんまこどもの国児童館に行ってまいりました。最寄りの太田駅から一時間に一、二本しかバスが出ていないという、決して交通至便の地域ではないんですけれども、一万三千平方メートルの広い公園敷地内に四千百五十平方メートルの児童会館があり、豊かな自然に恵まれた会館でありました。年間来館数は三十万人。立地条件から、県民と他県、栃木県や埼玉県からも来るということで、その比率は半々だといっておりましたけれども、財団法人が指定管理者で行っている会館でしたけれども、入館料は無料でした。
 館長さんいわく、県民か他県かなどということは問題ではない、豊かな子どもの育成にどうかかわって児童館活動を普及、発展させていくかということだと、確信を持って話されていたことがとても印象的でした。大型児童館の役割は、連絡調整や机上の人材育成だけではありません。児童会館の縮小、移転は、子どもたちや子育ての貴重な場の喪失でもあります。
 ところで、移転予定の子ども家庭総合センターの埋蔵物調査をやっているようですけれども、その結果、今後の見通しなどはどうなっているでしょうか。

○吉岡少子社会対策部長 昨年度、この建設予定地の試掘調査を行い、縄文、弥生時代を中心とする遺跡が確認をされました。
 この試掘調査の結果、工事に際しましては、文化財保護法に基づき、事前に発掘調査を行う必要があるとの区教育委員会からの報告を受けましたため、建物解体後に発掘調査を行うこととしております。

○かち委員 予定外のことが生じてきているというのが実態だと思うんですね。
 六月に出されたこのスケジュール表では、開設予定が平成二十一年度となっておりますけれども、結局二十一年度以降ということになるわけですよね。そういう意味では、まだまだ時間があるわけです。歴史的埋蔵物が出土したということで、この計画を進めていくにしても少々時間がかかるわけですから、その間、関係者や都民の声を十分に聞いて、検討し直すことを改めて求めて、質問を終わります。本陳情は趣旨採択を求めます。
 以上です。

○山口委員 この陳情の趣旨採択を望む者として意見を述べます。
 遊びを通した児童の健全育成の場がおおむね地域に整備され、その役割は終えたと。そして今後は、子ども家庭総合センター、仮称ではありますが、ここに一部機能を移転して、市区町村の児童館への支援など、役割を見直すと。
 ただ、しかし、実際に地域では、まだまだ子どもの居場所、特に中高生の居場所は十分ではありません。昨年、私たちもここに視察に行きましたけれども、渋谷駅から近く、今でも年間約八十万人の利用者があり、有効に使われているというふうに聞いてまいりました。
 都財政も一息つきまして、つい先日出されました今後の財産利活用の指針では、売却を視野に入れた有効活用から脱却して、社会貢献活動を行う民間企業やNPOなど新たな公と積極的に協働した公共的課題への対応、また、地方自治法の改正により行政財産の余裕スペースの貸し付け可能など、新たな利活用を示されております。
 今後、特に、子どもといいましても中高生の施設として、新たな機能をつくりながら有効活用していくことが必要であるという考えから趣旨採択を望みます。

○長橋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○長橋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第九号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十二分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る