厚生委員会速記録第三号

平成十九年二月十九日(月曜日)
第七委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長長橋 桂一君
副委員長かち佳代子君
副委員長山加 朱美君
理事谷村 孝彦君
理事野島 善司君
理事増子 博樹君
伊藤 興一君
山口 文江君
田代ひろし君
いのつめまさみ君
野村 有信君
大塚たかあき君
佐藤 裕彦君
吉田 信夫君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉保健局局長山内 隆夫君
次長吉川 和夫君
技監梶山 純一君
理事片岡 貞行君
総務部長杉村 栄一君
指導監査室長梶原 秀起君
医療政策部長細川えみ子君
保健政策部長清宮眞知子君
生活福祉部長永田  元君
高齢社会対策部長狩野 信夫君
少子社会対策部長都留 佳苗君
障害者施策推進部長吉岡 則重君
健康安全室長八木 憲彦君
企画担当部長松井多美雄君
事業調整担当部長牛島 和美君
医療改革推進担当部長高橋  誠君
連絡調整担当部長松浦 和利君
参事桜山 豊夫君
参事宮垣豊美子君
参事佐藤 恭信君
参事金丸 陽子君
参事奥澤 康司君
参事住友眞佐美君
病院経営本部本部長大塚 孝一君
経営企画部長及川 繁巳君

本日の会議に付した事件
 福祉保健局関係
提出議案について(説明)
・第百二十六号議案 平成十九年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 福祉保健局所管分
付託議案の審査
・第百二十八号議案 東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例(説明・質疑)
・諮問第一号 地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問について(説明・質疑)
・第百十八号議案 平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 福祉保健局所管分(質疑)
付託議案の審査(決定)
・第百十八号議案 平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 厚生委員会所管分
・第百二十八号議案 東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例
・諮問第一号 地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問について

○長橋委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の平成十九年度補正予算案の説明聴取及び付託議案の審査を行います。
 なお、平成十九年度補正予算案につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行います。
 また、付託議案の第百二十八号議案、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例及び諮問第一号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問については、説明聴取後、既に説明を聴取しております第百十八号議案、平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、福祉保健局所管分とあわせて、一括して質疑を終了するまで行った後、採決を行います。ご了承願います。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、第百二十六号議案、平成十九年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、福祉保健局所管分について理事者の説明を求めます。

○杉村総務部長 平成十九年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成十九年度補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正予算案は、都区財政調整協議により調整税の配分割合が変更になったことに伴いまして、その一部を都補助金から都区財政調整交付金へ振りかえるため、予算を更正するものでございます。
 目次の次の一ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 右側の(2)、歳出予算でございますが、福祉保健費で百六十四億七千百万円を減額補正し、歳出合計は八千五百十三億八千二百万円となります。
 二ページをお開き願います。Ⅱ、事項別内訳の1、特別区財政調整交付金への振替に伴う予算の更正でございます。
 概要欄に、振替を行う補助事業を、三ページにかけて記載してございます。
 以上が平成十九年度補正予算案の概要でございます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 それでは、資料要求はなしといたします。

○長橋委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百十八号議案、平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、福祉保健局所管分、第百二十八号議案、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例及び諮問第一号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを一括して議題といたします。
 初めに、第百二十八号議案、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例について、理事者の説明を求めます。

○杉村総務部長 追加提出いたしました条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成十九年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例でございます。
 障害者自立支援法に基づく制度の円滑な運用を図るため、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金を設置する条例を新設するものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成十九年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、甚だ簡単でございますが、条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 次に、諮問第一号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問について、理事者の説明を求めます。

○杉村総務部長 審査請求に関します諮問についてご説明申し上げます。
 お手元の「地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問について」関係資料をごらんいただきたいと存じます。
 一ページは、諮問文でございます。
 二ページは、審査請求の趣旨等を記載してございます。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。諮問の詳細につきましてご説明申し上げます。
 一、審査請求人は、野田さとみさんでございます。
 二、審査請求日は、平成十九年一月二十四日でございます。
 三は、審査請求の趣旨及び理由でございます。
 (一)の審査請求の趣旨は、平成十八年十一月二十九日付で、東京都立中部総合精神保健福祉センター所長が審査請求人に対してした、作業訓練利用承認処分の変更を求めるというものでございます。
 (二)の審査請求の理由は、請求人は、復職のための作業訓練の利用承認期間を必要に応じて延長するといわれていたにもかかわらず、それを延長せずに、平成十九年二月二十八日で終了することについて了解を求められたが、利用承認期間が同年三月三十一日までに延長されないのは納得できないというものでございます。
 四ページをお開き願います。四、経緯でございます。本件処分を行った経緯を時系列に記載してございます。
 まず、(一)でございますが、平成十八年十一月二十八日、センターにおいて、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則第一条の規定に基づき、作業訓練を利用する目的で、請求人から利用申請書を受理いたしました。
 (二)でございますが、平成十八年十一月二十九日、センターにおいて、管理職を含む医師四名及び生活訓練科職員による受け入れ会議を行い、利用承認期間を、平成十八年十一月三十日から平成十九年二月二十八日までの三カ月間とする利用が適当であると判断するとともに、期間満了前に再度受け入れ会議を行うことにより、利用延長の要否について判定することとし、同日付でセンター所長による利用承認を決定いたしました。
 (三)でございますが、平成十八年十一月三十日、規則第二条第一項の規定に基づき、センターから請求人に対し、利用承認期間を平成十八年十一月三十日から平成十九年二月二十八日までとする利用承認書を交付いたしました。
 (四)でございますが、請求人は、平成十八年十二月一日から、センターにおける作業訓練を利用するため、通所を開始いたしました。
 (五)でございますが、平成十九年一月二十四日、請求人から審査請求を受理いたしました。
 五ページの五、センターにおける作業訓練及び今後の対応でございます。
 (一)、作業訓練についてでございますが、請求人が利用している作業訓練は、利用希望者から申請があった場合、担当職員による利用手続及びプログラム等についての説明を行った上で、センターの医師による診察面接等を行い、その後、面接結果を踏まえ、受け入れ会議において、利用の承認、不承認及び利用承認期間を判定した上で、センター所長が決定いたしました。
 なお、当該受け入れ会議では、医学的管理、訓練、指導及び援助を行うため、復職支援計画を策定しております。
 (二)、今後の対応でございますが、現在、センターは請求人に対し、復職支援計画に基づく訓練を行っているところであり、期間満了前に、経過観察結果を踏まえた受け入れ会議において、利用延長の要否を判定する予定でございます。
 六ページをお開き願います。六、審査請求に対する見解でございます。
 審査請求制度は、処分によって受けている不利益からの救済を確保する手段でございます。請求人が求めるように、裁決により本件処分の利用承認期間を延長することは、審査庁が処分の内容を拡大し新たな利益を付与することとなり、制度の目的を踰越いたします。
 以上によりまして、本件審査請求は不適法なものであり、却下裁決が相当であると考えております。
 以上で諮問の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○長橋委員長 説明は終わりました。
 次に、第百十八号議案、平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、福祉保健局所管分につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際、資料要求はありませんでした。
 これより付託議案の質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○かち委員 それでは、第百二十八号議案と諮問第一号について、若干意見を述べさせていただきます。
 第百二十八号議案、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例についてです。
 障害者自立支援法は、成立以前から、障害者への定率負担が、障害が重度であるほど負担が重くなる逆進性であること、障害者の通所、通園、入院、入所日数が減少すると施設経営にも大きな影響が出るなど、問題が指摘されていました。
 法施行後も、障害者関係団体から、見直しを求める大きな運動と世論が高まり、都としても昨年十月に実態調査を行い、改善策を求める意見を国に上げてきました。
 こうした中で、国が、期限限定ではあるものの、低所得層に対する利用料の減額対象の拡大や負担額のさらなる軽減、入所施設、通所施設の影響額への軽減措置など、一定の改善が図られたことは前進であります。
 しかし、期間が三年間であり、激変緩和策という位置づけであり、サービス量に応じた一割負担という応益負担の原則が変わったわけではありません。
 障害者が本来の自立をするためにも、本人の所得能力に応じた負担制度への見直しが必要であること、また、国の改善策に対応した、都としてのさらなる施策の拡充を求めて、意見といたします。
 次に、諮問第一号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問についてです。
 本件は、東京都立中部総合精神保健福祉センターに復職のための作業訓練に通っている請求人から、利用承認期間の延長をめぐって、納得できない旨の審査請求であります。
 本件については、医療的デイケアであり、期間の承認については、医師を初め関係スタッフと本人との十分な説明と理解のもとで進められるべきものであること、利用期間については、当初確認期間である二月二十八日を前に、本人と関係者で相談することになっているとのことでありますので、請求人と関係者が十分に話し合い、理解と合意のもとで対処されることを求めておきます。
 以上です。

○長橋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認め、本案及び本件に対する質疑はいずれも終了いたしました。
 以上で福祉保健局関係を終わります。

○長橋委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第百十八号議案、平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、厚生委員会所管分、第百二十八号議案、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例及び諮問第一号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件につきましては、既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 初めに、第百十八号議案、平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、厚生委員会所管分及び第百二十八号議案を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認めます。よって、第百十八号議案、平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、厚生委員会所管分及び第百二十八号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、諮問第一号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、却下すべきものと答申することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長橋委員長 異議なしと認めます。よって、本件は却下すべきである旨、答申することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十六分散会

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