委員長 | 藤井 一君 |
副委員長 | 野島 善司君 |
副委員長 | かち佳代子君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
理事 | 田代ひろし君 |
理事 | 初鹿 明博君 |
松葉多美子君 | |
早坂 義弘君 | |
山口 文江君 | |
山口 拓君 | |
斉藤あつし君 | |
野村 有信君 | |
佐藤 裕彦君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 山内 隆夫君 |
次長 | 吉川 和夫君 | |
技監 | 梶山 純一君 | |
理事 | 片岡 貞行君 | |
総務部長 | 杉村 栄一君 | |
指導監査室長 | 梶原 秀起君 | |
医療政策部長 | 細川えみ子君 | |
保健政策部長 | 清宮眞知子君 | |
生活福祉部長 | 永田 元君 | |
高齢社会対策部長 | 狩野 信夫君 | |
少子社会対策部長 | 都留 佳苗君 | |
障害者施策推進部長 | 吉岡 則重君 | |
健康安全室長 | 八木 憲彦君 | |
企画担当部長 | 松井多美雄君 | |
事業調整担当部長 | 牛島 和美君 | |
医療改革推進担当部長 | 高橋 誠君 | |
連絡調整担当部長 | 松浦 和利君 | |
参事 | 桜山 豊夫君 | |
参事 | 宮垣豊美子君 | |
参事 | 佐藤 恭信君 | |
参事 | 金丸 陽子君 | |
参事 | 奥澤 康司君 | |
参事 | 住友眞佐美君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 大塚 孝一君 |
経営企画部長 | 及川 繁巳君 | |
サービス推進部長 | 鈴木 茂君 | |
参事 | 岸上 隆君 |
本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・抗インフルエンザウイルス薬(リン酸オセルタミビル)備蓄用の買入れについて
請願陳情の審査
(1)一八第一四号 大田区多摩川一丁目二三-一八への「やすらぎの里」開設・開業反対に関する請願
(2)一八第一八号 心身障害者(児)通所訓練等事業に関する請願
(3)一七第五二号 東京都の精神障害者自立支援医療費自己負担分への全額助成に関する陳情
(4)一八第四〇号 生活保護世帯に対する見舞金に関する陳情
(5)一八第四六号 ガイドヘルプ事業・日常生活用具給付事業の現行サービスの維持・拡充に関する陳情
病院経営本部関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立精神病院条例の一部を改正する条例
報告事項
・多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業契約の締結について(説明)
・多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)における計画病床数の変更について(説明)
・東京都立病院条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都立小児病院条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
○藤井委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
本委員会室の定員は二十名でございますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○藤井委員長 次に、第三回定例会中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会において、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局及び病院経営本部関係の第三回定例会提出予定案件の説明聴取、福祉保健局関係の請願陳情の審査並びに病院経営本部関係の報告事項の聴取を行います。ご了承願います。
なお、病院経営本部関係の報告事項、東京都立病院条例の一部を改正する条例及び東京都立小児病院条例の一部を改正する条例については、説明聴取後、質疑を終了まで行うこととし、提出予定案件及びその他の報告事項については、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
これより福祉保健局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、局長及び幹部職員の交代がありました。
福祉保健局長の山内隆夫君です。
山内局長より、あいさつ及び幹部職員の紹介があります。
○山内福祉保健局長 福祉保健局長の山内隆夫でございます。
藤井委員長初め委員の皆様方には、日ごろから当局の事務事業につきましてご指導、ご鞭撻を賜りまして、まことにありがとうございます。
私ども福祉保健局では、これまで取り組んできた利用者本位の福祉改革、患者中心の医療改革をより一層推進させまして、大都市東京にふさわしい福祉、保健、医療サービスのさらなる充実を目指していく所存でございます。今後ともよろしくご指導を賜りますようお願い申し上げます。
それでは、説明に先立ちまして、このたびの七月の人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきます。
健康安全担当理事の片岡貞行でございます。総務部長の杉村栄一でございます。指導監査室長の梶原秀起でございます。医療政策部長の細川えみ子でございます。保健政策部長の清宮眞知子でございます。生活福祉部長の永田元でございます。高齢社会対策部長の狩野信夫でございます。企画担当部長の松井多美雄でございます。事業調整担当部長の牛島和美でございます。医療改革推進担当部長の高橋誠でございます。連絡調整担当部長の松浦和利でございます。感染症・環境安全担当参事の金丸陽子でございます。感染症危機管理担当参事の住友眞佐美でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○藤井委員長 あいさつ及び紹介は終わりました。
○藤井委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○山内福祉保健局長 平成十八年第三回定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきまして、ご説明申し上げます。
お配りいたしました資料は、平成十八年第三回東京都議会定例会議案とその概要でございます。
それでは、議案の概要をごらんいただきたいと存じます。
今回ご審議をお願いいたします案件は、条例案一件と事件案一件でございます。
初めに、条例案でございます。
一ページをお開きいただきたいと思います。東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
介護保険法等の改正に伴いまして、介護支援専門員の更新研修等に係る手数料を設けるほか、実務研修受講料の額を改定するものでございます。
この条例は、公布の日から施行することとしております。
続きまして、事件案についてご説明いたします。
二ページをお開きください。抗インフルエンザウイルス薬(リン酸オセルタミビル)備蓄用の買入れについてでございます。
都内での新型インフルエンザの大規模流行時に備えた医療に必要な医薬品、抗インフルエンザウイルス薬の供給及び流通用として買い入れるものでございます。買い入れ数量は一千八万カプセル、予定価格は二十二億八千四百二万七千二百円としております。
議案の詳細な内容につきましては、お手元の資料、平成十八年第三回東京都議会定例会議案をご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 それでは、資料要求はなしといたします。
○藤井委員長 これより請願陳情の審査を行います。
初めに、請願一八第一四号を議題といたします。
まず、理事者の説明を求めます。
○永田生活福祉部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号1、一八第一四号、大田区多摩川一丁目二三-一八への「やすらぎの里」開設・開業反対に関する請願についてでございます。
これは、大田区のやすらぎの里開設に反対する会代表下田豊さん外四千八百三十一人から提出されたものでございます。
請願の趣旨は、やすらぎの里を開設、開業しないこと、並びに将来において当該地での一切の福祉事業の開設を見合わせること、以上の二点について都において実現していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、本請願の対象となっておりますやすらぎの里は、社会福祉法上の第二種社会福祉事業である無料低額宿泊所に該当する施設でございます。宿泊所は路上生活者等生活困窮者の一時的な居所として活用され、利用者の多くが生活保護を受給しております。
社会福祉法では、宿泊所について、事業開始の日から一カ月以内に都道府県知事に届け出なければならない旨を規定しているにとどまりますが、都は、独自に策定いたしました宿泊所設置運営指導指針の中に、居室の最低面積基準や経営の公開等に加え、宿泊所開設前における行政や近隣住民への説明等についても明記するなど、適切な事業運営の確保に向けて指導を強めております。
本件につきましても、事業者は都の指導に従い、本年四月十四日及び六月七日の計二回、住民説明会を実施いたしましたが、現在のところ合意には至っておりません。今後も、指導指針に基づきまして適切に指導を行ってまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○早坂委員 一八第一四号、「やすらぎの里」開設・開業反対に関する請願について質疑を行います。
この請願は、我が党の松原議員、吉野議員、石森議員が紹介となっております。私も請願者のお訴えを拝見させていただき、また、ただいま理事者からも現状について説明がありましたが、不明な点がありますので、質疑を行います。
宿泊所とは、先ほどの理事者の説明によれば、社会福祉法上の第二種社会福祉事業で、ホームレスなど生活困窮者のために無料または安い料金で宿泊させる施設ということであります。また、こういう施設は、法律で、施設を開設した日から一カ月以内に知事に届け出をしなければならないということであります。
社会福祉事業であれば余り問題はないように思われますが、現実にはこのように五千人近い、大変多くの地元の住民の皆様から開設反対の請願が出ている背景には、これまでの宿泊所運営の実情などもあるように思います。
そこで、これまで東京都は宿泊所の運営についてどのような指導を行ってきたか、お伺いいたします。
○永田生活福祉部長 社会福祉法は事業者の届け出義務を課するにとどまるのに対しまして、都は、宿泊所利用者が安心してサービスを受けられるよう、平成十一年十一月に、全国に先駆けて、宿泊所の届け出に関するガイドラインを策定いたしました。
その後、多様な事業者が宿泊所経営に参入し、宿泊所が急増いたしまして、居室がプライバシーへの配慮に欠けたり、建築基準法や消防法に適合していないなどの問題のある施設もふえたため、より適切な施設運営を確保する目的で、平成十五年四月に、従来のガイドラインを全面的に改正いたしまして、宿泊所設置運営指導指針を策定したところでございます。平成十六年一月にも再度細部にわたって改正をいたしまして、宿泊所への指導を強めているところでございます。
なお、平成十六年十二月には、運営面で問題となる宿泊所がございまして、再三の指導にもかかわらず改善が見込まれる状況になかったことから、社会福祉法の規定によりまして、宿泊所事業者に対しまして事業の停止を命じたことがございます。
○早坂委員 居室の環境がプライバシーへの配慮に欠けたり、建築基準法や消防法に適合していないなどの問題がある宿泊所もふえたため、より適切な施設運営を確保する必要があったということだと思います。
そこで、今ご答弁にありました東京都の宿泊所設置運営指導指針に定められている内容、事業者の遵守事項や設置手続面などでの定めについてお伺いいたします。
○永田生活福祉部長 宿泊所の設置運営指導指針では、一つ目として、建築基準法、消防法の基準を遵守すること、二つ目には、最低居室面積の確保などによる居住者の環境の向上、三つ目には、経理状況の公開、明確化、四番目に、施設開設前に都に対して事前相談を行うこと、五番目には、地域住民の理解を得るように努めること。具体的には、宿泊所の開設前に地元の自治会、町会などへの説明会を行いまして、近隣住民の方々の理解を得るための最大限の努力を払うことなどを事業者に対して求めているところでございます。
○早坂委員 東京都も、宿泊所の適切な運営を確保するために、問題ある宿泊所に事業停止を命じるなど、いろいろと指導に努めてきたということがよくわかりましたが、そこで今回のようなやすらぎの里のような請願が出てきたわけであります。やはり社会福祉事業である以上、法令を遵守し、しっかりと近隣住民の皆さんのご理解を得ることが大前提であると思います。このことは東京都の指導指針にもきっちり明記されていることであります。
ところが、どうもこの件に関する請願者のお訴えを拝見する限りでは、地元の皆さんが不信や不安感を抱かれるのももっともであるように感じます。例えば、この請願書には、虚偽の開設目的を住民に説明したであるとか、地域住民の合意が得られない中で建物の改修工事を開始、継続したなどと書かれています。あるいは虚偽の役職名で事業を遂行しようとしておりとあり、聞くところでは、住民説明会で山廣建設株式会社なる名刺を事業代表者が差し出したようであります。この辺も住民の皆さんにとってはよくわからないことであろうと思います。
そこで、東京都が把握している範囲で、この事業者はどういう業者なのか、地域からの信頼や説明責任に欠けていることはないのか、あるいは開設後の管理能力は担保されるのか、地域住民と事業者とのやりとりなどについて、もう少し具体的に状況の説明をお願いいたします。
○永田生活福祉部長 この事業者についてでございます。事業者は中野区本町に所在する特定非営利活動法人でございまして、いわゆるNPOという法人でございます。平成十八年三月に認証を受けてございます。
事業者が平成十八年三月に事前相談に来訪した際には、都は、指導指針に基づきまして、法令の遵守や住民説明会を実施するよう指導したところでございます。
その後、この事業者が四月十四日と六月七日の計二回、住民説明会を実施したというふうに聞いておりますけれども、住民に事前説明がない中で工事が開始されていたこと、それから都への届け出内容と住民への説明内容が相違していたこと、施設の管理体制について明確な説明がなされていないことなどによりまして、住民の皆様方の間に不信感と不安感が広がりまして、六月七日の住民説明会では、住民から事業者に開設反対の意思を伝え、以降、地元住民と事業者との間に話し合いは持たれていないと聞いております。
なお、先ほどの先生のお話の中にございました建設会社でございますけれども、この建設会社は、過去、都内において二カ所で宿泊所開設の計画があったというふうに聞いておりますが、住民の方々との合意を得るまでに至らず、開設をしていないというのが現状でございます。
○早坂委員 繰り返しになりますが、社会福祉事業を行おうとするのであれば、法令を遵守し、近隣住民の皆さんの十分なご理解も得た上で事業を始めることが大前提であります。その点、二回の説明会以降、住民と事業者との間に話し合いは持たれていないという現実がありますので、この事業者は地元住民の皆さんのさまざまな心配や不安にこたえる義務があるのではないでしょうか。東京都はこの事業者に対し今後どのように対応していくつもりか、所見をお伺いいたします。
○永田生活福祉部長 事業者は、法令を遵守することはもとより、事業の円滑な運営が可能となるよう、地域の住民の方々のさまざまな心配や不安を取り除くため、事前に十分な話し合いをするなど、努力を重ねていくことが大変重要であると考えております。
本件の宿泊所開設に当たりましては、生活保護受給者の施設利用が多く見込まれる実態を踏まえまして、地元の大田区などの関係機関と密接に連携をしながら、指導指針に沿いまして、今後もしっかりと適切に指導してまいります。
○早坂委員 ぜひとも地元の皆さんの不安が解消されるよう、引き続き東京都の強力な指導をお願いいたします。
以上です。
○かち委員 質問の趣旨が大分ダブりますので省きますけれども、私からも、やすらぎの里の開設・開業反対に関する請願について少しお聞きします。
倒産や失業、多重債務などなどで人生の歯車が狂って、やむなく路上生活を余儀なくされている方が今ふえています。全国で二万五千人とか、都内で五千人などとも聞いております。こうした方々の再起のステップともなる意味で、この民間の宿泊所の果たしている役割は一定あると思いますけれども、今までのお話のように、往々にして開設当時あるいは開設後も、居住者と事業者との関係や、また近隣との関係でトラブルを起こす例も多々見られております。
そこで、現在、都内でこのような宿泊所はどのぐらいできていて、利用人数はどのぐらいあるんでしょうか。
また、設置主体はいろいろあると思いますけれども、その内訳と、建設をめぐる住民とのトラブルなどはどんな状況になっているか教えてください。
○永田生活福祉部長 都内におきます平成十八年八月一日現在の宿泊所の設置数は百六十九カ所でございまして、定員は五千百八十名となってございます。
設置主体別では、特定非営利活動法人が百三十二カ所、社会福祉法人が十三カ所、株式会社、有限会社が三カ所、任意団体等が二十一カ所となってございます。
また、住民とのトラブルの発生でございますが、宿泊所の開設に伴うトラブルは、平成十五年四月の宿泊所設置運営指導指針策定後の数字ではございますけれども、開設前に都に事前相談を求めておりまして、その把握している件数は十一件でございます。
○かち委員 百六十九カ所、五千百八十人ということでしたけれども、大田区内にも幾つか施設はあるんです。NPO法人が最も多いんですけれども、株式会社なども参入できるということで、こういう方々を集めて営利を目的にするというやり方をされている方々もいて、いろいろなトラブルになっているようですね。
今回の例も、もともとは建設会社がことしの三月にNPO法人を取ってやろうとしたということですけれども、東京都に対してこの法人がどのような事前相談をされていたのでしょうか。
○永田生活福祉部長 宿泊所設置運営指導指針では、施設を開設しようとするときは都に対して事前相談を行うこととしておりまして、この事業者も平成十八年三月に事前相談のために来訪いたしまして、施設規模や事業の内容などの説明を受けたところでございます。
この事前相談を受けまして、都は事業者に対しまして、宿泊所設置運営指導指針に基づいて法令の遵守や住民の理解を得るよう、強く指導したところでございます。
○かち委員 三月に事前相談をされていたということですけれども、住民には事前の説明会は全くその時点ではされていなかったわけですね。
それで、このNPO法人の設立目的というのはどう書いてあるかといいますと、国内外における農業・自然環境・文化教育・医療衛生・情報技術などに対して、支援に関する事業を行い、国際交流・協力に寄与する。すごく幅広い、何でも入ってしまうような法人なわけです。それでNPO活動の種類としては、保健、医療または福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る種類の活動などというふうに届け出ているようですけれども、実際には建設会社なわけで、経過を私もお聞きしたんですけれども、住民には何の相談もない。しかも、こういう事業は建築を新たにするわけではなくて、建物を改修するというだけですので、この場合も廃工場ですね。使わなくなった工場を改修するということで、標識も何もないわけですね。だから、何が起こるのか全く近隣の方はわからないまま、いきなり工事が始まって、子どもがその工事にちょっと巻き込まれたというか、トラブったということから状況が明らかになってきたということなんですね。
再三説明を求めていたわけですけれども、なかなかやらない。ようやく四月十四日に説明会ということになったわけですけれども、先ほどいわれたように、もらった名刺が、その会社にそういう役職はないということだとか、埼玉県の部落副代表だとかというようなことで、本当に信用性というか信頼が置けない状況が次々と明らかになり、どういう建物で、どういう内容のものをやるのかということに対しても、本当にのらりくらりで正確な話がなく、ただ社会復帰だとか、ほかでは成功しているというようなことをいっていたようです。先ほどの答弁では、二回ほど挑戦したけれども、結局どこもうまくいっていないという経過があるわけで、そういう意味では大変不誠実な事業主体だというふうに思います。
それで、四月十四日ではらちが明かず、もう一度開けということで、六月十七日に開いたわけですけれども、態度が全く変わっていないということで、地域住民は怒りが募り、もうこれ以上は話し合いを続けることができないということで、今、決裂状況になっているわけですが、結局、都との関係でもその後何ら動きがないわけですね。事業主体として修復をしようとする動きもない。そういうことでは、この事業を進めることはやはり難しいのではないか。都として今の段階でやめなさいということはいえない状況ではあると思いますけれども、先ほど都の指導指針にもあるように、社会理念を遵守することとか、施設設置については近隣住民等の理解を得るように努めるということが掲げられているわけですから、このことをしっかりと指導を主導していただきたいというふうに思います。
それで、請願の1、2と分かれているんですが、2については、この場所で、将来において、当該地での一切の福祉事業の開設を見合わせることという点では、ちょっときつい表現のように思えるんですけれども、原文を見させていただきましたところ、主語がありまして、この事業者においてということで理解をしまして、私は趣旨を十分に酌み取れるものというふうに思います。
それで、自立支援を目的としたこのような事業が本来的にその機能を発揮するためには、ただ建物をつくって人を入れればいいということでは、なかなか難しい課題だというふうに思っております。専門職の配置とか福祉事務所の担当者との綿密な連絡とか、そういう意味では福祉事務所機能の強化ということもあるだろうと思いますので、そうしたことを行政としても評価をしていかないと、この事業そのものはなかなか発展的に進まないのではないかなというふうに思います。
就労支援という状況はどうかということで東京都がまとめたものを見ましたら、十六年のまとめでも、かなり設置主体によってばらつきがあるんですね。NPO法人などというところではかなり進んでいますけれども、株式会社などでは本当に一けた台というような状況もありますので、全体的な機能の改善という意味でも、行政としてこういう事業所に対する指導強化、支援というものも強めることを申し上げまして、私は、本請願の願意は十分に酌み取れると思いますけれども、経過がありますので、今回は保留にしていただきたいというふうに思います。
以上です。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、本日のところ、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一八第一四号は、本日のところは継続審査といたします。
○藤井委員長 次に、請願一八第一八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○吉岡障害者施策推進部長 お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
整理番号2、一八第一八号、心身障害者(児)通所訓練等事業に関する請願は、江東区の障害児放課後グループ連絡会・東京会長村岡真治さん外二万七千五百十九人から提出されたものでございます。
請願の趣旨は、都におきまして、心身障害者(児)通所訓練等事業を今後とも継続、発展させていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、心身障害者(児)通所訓練等事業は、在宅の心身障害者児を対象に、適切な指導訓練や授産作業等を通して自立促進を図るため、区市町村が実施する事業であり、都はその運営費の一部を補助しているものでございます。
また、本事業における補助の対象は、法律に規定していない小規模なグループ等であるため、障害者自立支援法に基づく新たな施設体系へ移行することにより、運営の安定性を確保することが必要でございます。そのため、都では、平成十八年一月に策定した障害者地域生活支援・就労促進三か年プランによりまして、移行に伴う施設設備整備の特別助成を行うなど、障害者自立支援法に基づく事業への移行促進を図っていくとともに、移行するまでの間、これら小規模なグループ等に対する財政支援を区市町村を通じて引き続き行ってまいります。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○藤井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○野島委員 請願の内容を拝読いたしまして、かつ、今の説明を聴取いたしまして、大体課題がおぼろげながらわかったなと。あるいは、行政側の対応も一定の方向性まで踏み込んでご説明をいただいたわけであります。
ただ、障害者自立支援法が十月一日本格施行、こういう時期を迎えているわけであります。その関連の質疑の中で申し上げたんですが、自立支援法が日常生活あるいは将来の就業ということに向けて、障害者の皆さんの生活をきめ細かくプランニングしながら、これをしっかりと支援していこう、こういうふうな趣旨でなされておるわけでございます。そして、そのことによって地域で障害者が健常者と同様に自立して生活していくという、いわばノーマライゼーションの実現を目指した法というふうに理解をしています。
負担の問題もあります。中には、お金を取ることが自立を阻害するというふうな意見もあるようでありますが、どんな世界であれ、私たちが生きていて、たくさん稼いだ人はたくさん税金を払ってもらう。そのことで財政というのは成り立っているわけでありますし、同じ立場にある人の中で、稼げる人には稼いでいただいて負担をしていただこうというふうなことがありませんと、これは将来に向けての制度の継続性、安定性もないわけであります。そういう中においても、東京都は、都の持つ財政的な力を発揮いたしまして、さまざまな軽減制度もなされたということであります。
一方、そういうことの中でも、制度の変わり目ということになりますと、どんな事業でも不安がよぎるのは当然のことだというふうに思ってございます。支援法が恐らく、法でありますから、さまざまな縛りもあり、法定内というふうな、法の定める内側だよというふうなところがどうしても主体になるわけでありますから、この事業のように都単事業ということでありますと、そういう部分が切り捨てられてしまうのではないか、こんな不安に駆られるのももっともだろうというふうに私は思っております。
そこで、私たちはさまざまな施策、あるいは東京都の補助事業であれ、その事業の有用性を確認しまして、かつ、制度改正の中で内在する課題も整理していかなきゃいけないと思うんですね。その課題の解決に向けて行政がどのように対処していくか。とりわけ予算編成という重要な時期も迎えているわけでありますから、そういう視点から、いささか長くなろうかと思いますが、ご容赦いただいて、何点かご質問させていただきたいと思っております。
まず、今ご説明のありました、この心身障害者(児)通所訓練等事業の目的ということについて、改めて確認の意味でお伺いいたします。
○吉岡障害者施策推進部長 心身障害者(児)通所訓練等事業は、在宅の心身障害者児の方々に日中活動の場を提供するために区市町村が実施する法定外の事業でございまして、在宅の心身障害者児の自立促進を図ることを目的としております。
○野島委員 わかりました。いわば日常活動。私たちの日常活動もさまざまだと思うんです、健常者にしても障害者にしてもですね。例えば学齢期のお子さんですと、健常者の方は、学校が終わって、保護者の養育に欠けるということになると学童保育というのがありますよね、さまざまな事業形態があると思うんですが。そこでは、ある意味では、あの学童保育というのは、当然、お預かりすると同時にさまざまに事業をやっていると思うんです、中でね。そういうことからしますと、通所訓練等ということで幾つかやっていくべき事業というものがあると思うんですね。そういったようなものはどういうものを想定されているのか、こんなことについてお伺いいたします。
○吉岡障害者施策推進部長 心身障害者(児)通所訓練等事業が想定している対象の事業でございますけれども、障害者児を対象に通所による指導訓練を行うもの、障害者を対象に通所による授産指導を行うもの、また、障害の学齢児を主たる対象に集団活動や訓練を行う地域デイグループ事業の三種類がございます。
○野島委員 いわばお預かりするということで、そこにとどまるのではなく、その子どもたちの自立に向けてのさまざまな訓練事業やら授産事業あるいは集団活動、こういったふうなものでやっていこう、こういうことだろうと思っております。
先ほど、東京都も一部補助をしておるというふうに伺っております。法外でしょうから、恐らくは都単の事業ということになると思うんですが、財政支援の枠組みについてお尋ねいたしたいと思います。
○吉岡障害者施策推進部長 心身障害者(児)通所訓練等事業の事業運営費につきましては、市町村部につきましては、東京都が三分の二、市町村が三分の一を負担しております。また、区部につきましては基本的に都区財調に算入をしております。
○野島委員 そういうことで、都が負担をし、補助裏市町村ということで事業をしているわけでありますけれども、それ以外にいろいろな地域の実情があると思うんですね。私どもの方もいろいろなこういう事業関係をやっている方がいらっしゃいます。例えば家賃助成の問題なんかもあるわけですよね。そういったことで、例えば市の施設を借りてやっている人たちは家賃が出ないよと。民間の施設を借りてやっていると家賃が出ちゃって、かつ、法定外なものですから、国費も入ってこないしということで、市の何とか助成をというふうな、こんなことでさまざまな議論をしてきた経過が私自身あるんですが、いわゆる区市町村が単独にこういった心身障害児を対象にした通所事業等への支援を行っているケースがあるのかどうか、そんなところもお伺いしたいと思います。
○吉岡障害者施策推進部長 東京都が実施いたします心身障害者(児)通所訓練等事業のほかに、区市町村が単独で同様の事業を行っている例といたしまして、九区二市で二十二事業所に対して支援が行われている状況でございます。
○野島委員 先ほど、この心身障害者(児)通所訓練等事業の都単事業の性格、それから、どういったような事業ということは伺いました。これを法内だというふうにしていくためには、いくためにというのかな、法内として存在している事業というのはどんなものが出てくるわけですか。
○吉岡障害者施策推進部長 この東京都の心身障害者(児)通所訓練等事業を行っているものが、障害者自立支援法におきます新しい事業体系におきますと、どのようなサービスの種類に移行していくことが想定されるかというご質問かと思いますけれども、移行先といたしましては、自立支援給付としては生活介護、自立訓練、就労継続支援など、地域生活支援事業としては地域活動支援センター、日中一時支援事業などが考えられます。
○野島委員 私、この請願なりいろいろな議論を聞いていろいろ考えてみますと、保育所事業がありますよね、いわゆる保育園、保育園といっている。あれもいわゆる社会福祉法人等というか、認可保育所と無認可というのがありましたよね。例えば乳幼児保育なんか、市立なり認可保育所ではなかなかできないところをきめ細かくやったり、あるいは預かり時間、こういったふうなことでの対応とか、要するに認可、無認可というのがあったと思うんですよ。そういう事業体系と何となくオーバーラップしてくるような気がするんですね。それに対して、要するに似て非なるものではなくて、似て似ているものだけれども、法人格がないとか規模の問題とか。規模というのは設備も含めてね。あるいは預かる人員、対象者の問題、人員も含めてね。そんな感じがするんですけれども、今この実態というのはどういうふうになっておりますのか、お伺いいたしたいと思います。
○吉岡障害者施策推進部長 心身障害者(児)通所訓練等事業のうち、地域デイグループについて申し上げますと、この地域デイグループ及び学齢児を中心に同様の活動を行うグループは、平成十八年五月一日現在、都内で百四十七グループ、利用者は約三千四百人でございます。
この運営形態でございますけれども、親の会や地域の関係者が中心になって運営しているグループが多く、法人格を取得していないグループが全体の約八割を占めている状況でございます。
○野島委員 いわば小規模であるということと、法人格がないので、任意団体なりあるいは代表者がいての運営、こういうことになってくると思うんですね。今、部長からお話もあったように、親の会や地域の関係者。
実は、制度というか、こういう事業の沿革を考えますと、私たちはどうしたらいいんだという親御さんの切実な願いでスタートしたような経過があるんですね。その後、こういうふうな財政的な補助金等の制度でしっかり支援をしてきた、こういういろいろな経過があるようなんですね。ただ、冒頭申し上げましたように、これからのこういったふうな障害者福祉は、やはり制度の安定性もしっかり高めていかなきゃいけない。事業主体の財政基盤の確立とか、あるいは事業主体を法人化することによって法内に移行し、国費を受けていくということになれば、財政基盤はより安定するわけですね。都単でやっているけれども、かつて東京都が財政事情のいいときに補助事業で始めて、財政事情が悪くなっちゃったから東京都が補助金切っちゃったから、市町村で丸抱えしなきゃいけない、市町村も苦しいんだ、こういう事例もあるわけですから、やはり国、都道府県、市町村、これが一体となって財政支援をするようなシステムをつくり上げませんと、安定した運営が図れないんじゃないかというふうな危惧を私は持っているんですよ。
そこで、そういう意味では法定内移行できるような、こういう支援も大変重要なことだというふうに思いますので、この障害者自立支援法の施行に伴って、こういったふうな地域デイグループが法内化に移行していく、この場合の課題についてお伺いいたします。
○吉岡障害者施策推進部長 地域デイグループの法内化移行に際しての課題についてでございますけれども、地域デイグループは、利用者が二十人未満のグループなど、小規模の事業が多く、事業運営の安定性が十分に確保されにくいという状況にございます。その上で、地域デイグループなど法定外の心身障害者(児)通所訓練等事業が障害者自立支援法の法内事業に移行していく際には、社会福祉法人、NPO法人等の法人格の取得や法内事業の運営基準を満たすなどの課題がございます。
○野島委員 今までご質問申し上げて、ご答弁いただきました。また課題が浮き上がってきたような感がするわけでありますけれども、冒頭申し上げましたように、事業としての有用性については、これこれは都単事業という指定を今やっているわけです。課題も今浮かび上がりましたよね。その課題解決に向けて東京都はどんな支援を今後考えていくのかというところをお伺いいたします。
○吉岡障害者施策推進部長 東京都の支援策についてのお尋ねでございますけれども、地域デイグループにつきましても、新事業体系に移行することで事業運営の安定化や透明性を確保することにより、利用者支援の充実が期待されることから、法内化の促進が必要であるというふうに認識してございます。このため、専門知識を有するボランティアの派遣による法人格の取得支援や、施設設備の特別助成などにより法内化の促進を図ってまいります。
他方、直ちに法内事業への移行が困難なグループに対しましては、運営に支障が生じないよう、区市町村を通じて引き続き財政支援を行ってまいります。
○野島委員 わかりました。ぜひ今後も、制度の変わり目の中で不安定にならないように、かつ、新しい理念に向かっての支援をひとつお願いしたいと思います。
もう質問じゃなくて勝手に物を申しておきますが、さっき保育所の話を取り上げましたけれども、認可、無認可と、そのはざまの中でそういったふうな需要に対応し切れない、大都市特有の保育需要にね、そんなので認証保育所制度を東京都が先駆けて始めたわけであります。今回、それがすべてイコールとはいいませんが、認定こども園みたいな概念も国で法案化された、こういう流れもあるわけですね。
それから、これは所管局が違うんですが、教育庁で特別支援教育という枠組みを、もう法律も一部改正されまして、スタートいたしました。いわば障害を持っているお子さん、教育庁は当然のことながら学校という中ですが、しかし、その中でも、地域の連携であるとか地域の団体との協働でそれを支えていきますよ、こういう理念を打ち出しているんですね。例えば放課後の場合の預かりについてもそういうふうなことがあるわけですね。もちろん国でも、法内でいけば、障害児タイムケア事業ですか、この請願にもありますけれども、こういったふうなものもあるわけでありますけれども、さまざまな課題があるわけでありますので、ぜひしっかりと支援をしていっていただきたいと思います。
いうはやすく行うはというのが、私は世の中の現実だと思うんです。特に厳しい事業運営費の中で事業を運営していきますと、話はわかっているよといいながら、日常の事業に追われて、移行のためのノウハウといったふうなもの、あるいは経費の問題、こういったようなものがあるわけですから、十分な取り組みはしたいという気持ちがあっても、なかなかできないのが実情だと僕は思うんですよ。
この間も請願者のグループの皆さんとお話をさせていただいたんですけれども、いわば保護者の皆さん、かかわる方たちが、私たちは何も預かっているだけじゃないんだ、地域で預かりながら訓練をしたり、地域とのかかわりを高めていって、子どもたちの自立に向け頑張っているんだ、こんな話も聞きました。ただ、正直なところ、今申し上げましたように、そういったものに向けていくにつけても、大変大きな課題もあるというふうに思っておりますし、経営支援等、施設経営といったふうなものの技術、こういったものについても十分な支援をしていただきたいと思います。
そんなことでしっかりと支援をしていくと同時に、今までの事業が不安にさいなまれてやっていられないよというふうにならないようにやっていただきたいと思います。恐らくこれで、ある種の変わり目でありますから、補助制度も正直なところ、いろいろなメニューの選択も出てくると思うんですね。ぜひ、行政当局のお好きな言葉で、インセンティブのきいた、あるいはきかせたということをよく冠でお使いになりますけれども、ぜひ法人化、法内移行に向けていろいろな課題を整理しながら、インセンティブのきいた財政支援も含めて、今後十分なご支援を心からお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○初鹿委員 私も引き続きこの請願について質問させていただきますが、今、野島副委員長から、かなり私が質問していこうと思ったことをされてしまいましたので、重複を避けて質問させていただきます。
私もこの請願をいただき、お話を聞かせていただいてから、三カ所ほど実際に現場に足を運んで見させていただきました。いろいろ親の方やそこで働いているスタッフの方とお話をさせていただいて、やはり今この事業が、障害を持っている親御さんまた当事者にとって非常に必要であるし、重要な役割をこれまで担ってきたなということを痛感させていただいたのと同時に、数としてはまだまだ足りないんじゃないかなという印象を非常に強く受けました。
私の住んでいる江戸川区ですけれども、一週間に一度しか通えない状況で、待機している児童が二百人ぐらいいるというようなお話だったんですね。年々、障害を持っているお子さんたちはまた生まれてきて成長していくわけですから、この解消をするためにはある程度数もふやしていく必要があるのかななんということを感じながら帰ってきたわけです。
そうした中でやはり運営ということを考えると、今の状態でも非常に厳しいやりくりをしているということをお聞かせいただいて、これで新しい法律ができまして、今の答弁を聞いていますと、基本的には法内事業への移行を進めていくということですから、法内事業に移行することによって運営が安定する、そういう方向につながるような方策というのを、ぜひ道筋をつくっていただきたいなというふうに思います。
そこで一つ、私が行って感じたことを質問させていただきます。
先ほども学童保育というお話がありましたが、最近、二十三区や私の住んでいる江戸川区などは、学童保育というものが、学校の中に設置しているのは残っていますが、学校外にあったものがどんどんなくなっていって、全児童対策ということが行われるようになってきております。ご承知のとおりだと思いますが、国も全校そういう方向にしていこうみたいな報道もされたりしていて、これからどんどんそういう方向が進んでいくと思います。これが進んでいくと、では障害を持っているお子さんたちはどうなるんだろうかと私は非常に懸念しておりまして、例えば養護学校に通っているお子さんで、学童保育に通いたい、または通っていた方々が、学童保育がなくなってしまったとしたら、行く場がなくなってしまう。また、既存の学校の中の全児童対策のところに通えばいいという話にはなかなかならないというふうに私は思います。そういう意味では、この請願をいただいているグループの皆さん方がやってきた事業というのは非常に重要であるし、これからも必要になってくるのかなということを感じたわけですね。
そこでお伺いしますけれども、そういった養護学校に通っているお子さんたちの、児童の放課後対策として、法内事業として子どもを預かれる事業をふやしていかなければならないと思うわけですが、お考えを伺います。
○吉岡障害者施策推進部長 学齢期の障害児の放課後対策への支援についてのお尋ねでございますけれども、私どもも今後とも拡充していくことが重要であるというふうに考えてございます。障害者自立支援法の施行によりまして、NPO法人の参加が可能となり、また、施設基準の緩和も図られましたことから、区市町村と連携しながら、空き教室や空き店舗を活用するなどいたしまして、放課後対策の受け皿となる事業の拡充に努めてまいります。
○初鹿委員 今お話ありましたとおり、施設基準が緩和をされたり、またNPO法人でも参加できるようになったということですから、こういう事業がもっとふえていくような方向性をぜひつけていただきたいなと思います。
あと一つ、提案というか、問題提起をさせていただきます。
私が施設を見学させていただいたのがちょうど夏休みだったんです。そこで私、改めて認識をさせられたんですが、健常児が通っている学童保育は、夏休みの間、朝から行けるんですよね。ところが、この事業をされている対象になっているお子さんたちは、夏休みの期間の行き場がないということで非常に苦労されているというお話を伺いました。学校に行っている間、親御さんの中には、四時間だけとか、学校に行っている間パートをされたりアルバイトをされたりしている方が、夏休みになってしまうと、お子さんたちの行き場がないので、仕事を休まざるを得ない、あきらめざるを得ない状況にある。こういった問題も、これから自立支援法という新しい法体系になるわけですから、しっかりと取り組んでいかなければならないと思います。
きょう、この場で結論がなかなか出せないと思いますので、問題提起をさせていただいて、私の質問を終わらせていただきます。
○谷村委員 それでは私の方からも、心身障害者(児)通所訓練等事業に関する請願について質問をさせていただきます。野島副委員長、そして初鹿理事との重複を避けて質問させていただきたいと思います。
本請願につきましては、私は紹介議員を務めさせていただいておりますことをまずもって申し上げておきます。
請願者の皆さんは、障害のある学齢児の成長と発達あるいは障害の軽減や社会適応の向上のために、学校の放課後や休業日に懸命な活動を行っておられるわけであります。こうした方々が利用されている地域デイグループ事業は、都単独の法定外事業として昭和四十五年度から継続して実施されているものであります。
そのような中、障害者自立支援法が成立をして、十月からいよいよ本格施行されるわけでございますけれども、この障害者自立支援法の新設は、障害者施策に当たりましてはほぼ半世紀ぶりの抜本改革といわれております。であるがゆえに、法が成立したからには、東京都の単独事業、これまでの独自事業というのも、その位置づけの再点検が避けて通れないわけであります。
私ども公明党は、自民党さんと一緒にこの障害者自立支援法の新設に取り組んでまいりました。民主党さんや共産党さんは、衆議院での附帯決議などでは全会一致で賛成をされたようでございますけれども、この法律そのものには反対をされておりますので、本請願に関しても、私どもと民主党さんとは微妙に、共産党さんとは決定的に立場は異なるわけであります。
介護保険制度導入の際に反対した政党が、五年後の見直しの際には、その法律を改正すること自体に反対をするという、絶えず何かに反対をしていなければ気が済まない政党もあるわけでございますけれども、私どもは、障害者自立支援法によって、それまでの措置制度では限界があった、または支援費制度では既に限界が見えていた、そうした中で障害者の方々の自立を目指し、地域社会で障害者の方々を支えていく方向を進む道を選択したわけであります。改革には当然少なからずの痛みを伴うものでありますが、その改革が新しい方向性であるならば、さまざまな痛みも乗り越えて、私どもはその改革の道を責任持って進むわけであります。
ただし、障害者施策のこれだけの大きな今回の改革であります。特に全国的に見ても先行実施されていたような東京都の単独事業などが、後追いの法制度などの新設によって行き場を失い、立ち行かなくなるようなことがあっては断じてならないわけであります。ゆえに、これまでの東京都単独事業においては柔軟かつ弾力的に対応していくことこそ、福祉先進都市東京の責務であると思います。
そういった意味で、まず初めに、障害者自立支援法の目的とポイントというのはどこにあったのか、簡潔で結構ですので、改めてお伺いいたします。
○吉岡障害者施策推進部長 障害者自立支援法は、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な支援を行い、障害者が地域で安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的としております。このような目的を達するため、障害の種別にかかわらず必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、個々の障害者のニーズに合った利用者本位のサービス体系に再編するとともに、支給決定の仕組みの透明化、明確化を図ったものでございます。
また、国の財政責任を明確にするため、市町村がサービス提供に要した費用の一部を国が義務的に負担する仕組みとする一方、サービスを利用する人も、サービスの利用料等に応じた定率負担とする仕組みとしたものでございます。
○谷村委員 ありがとうございます。今、極めて端的に障害者自立支援法のポイントをご説明していただきました。今回の本請願のポイントは、この障害者自立支援法の施行によって、障害の種別にかかわらず必要な支援が受けられるように、サービス利用の仕組みを一元化する中で、施設あるいは事業体系についても再編をされた、ここに本請願のポイントがあるわけであります。このことから、請願者の皆さん、地域デイグループの皆さんについても、この自立支援法で法内の新体系事業に移ることが求められているわけであります。
そこで、この新体系事業に位置づけられ、法内化していくことの意義はどういうところにあるのか、お伺いいたします。
○吉岡障害者施策推進部長 法内化の意義でございますけれども、法内化し、障害者自立支援法の定める事業に移行することによりまして、国と地方の費用負担で事業運営の安定化を図ることができる。また、法内化することで、指導監査を定期的に受けることになり、事業の透明性が確保されるというような点がございます。
なお、都におきましては、現行の法内施設に対しまして、民間社会福祉施設サービス推進費補助を行っているところでございます。
○谷村委員 この現在の地域デイグループの皆さん、請願者の皆さんが法内化していくためには、先ほど質疑がありました、社会福祉法人またはNPO法人の資格を取得することが必須となる。それから、移行先の事業、障害者自立支援法の中での事業によっては、配置しなければいけない職種及びその人数が決まっている。事業ごとに用意しなければならない設備の基準がある。こういった条件があるわけですけれども、それに対しても東京都ではインセンティブを二つ持って支援をされていると。一つが、ボランティア派遣によって法人格取得の支援をする。そしてもう一つが、施設や設備整備については特別助成を実施している。こういう先ほどのやりとりだったかと思いますが、ちなみにこの施設、ハード面ですけれども、施設設備整備の特別助成の金額というのはおおむねどのぐらいあるんでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 施設設備整備の特別助成の概要でございますけれども、施設整備につきましては、整備する延べ床面積に応じまして二千二百万円を上限とする事業費の、また、設備整備費につきましては二百万円を上限とする事業費の、それぞれ八分の七の額を助成することとしております。
○谷村委員 それで、この地域デイグループの皆さんというのは現在百四十七団体、三千四百人の方々が利用されているというふうにお伺いしましたけれども、法人化のハードル、NPOあるいは社会福祉法人という、その法人化のハードルというのは、この地域デイグループ事業を運営されている方々はそれだけのノウハウと実績と経験をお持ちですので、ある意味ではさほど難しいハードルではないかもしれませんけれども、施設あるいは設備の整備となると、そのハードルというのは結構高いものかもしれないと思うわけであります。
例えば、現在使われていらっしゃる施設の土地面積に余裕のあるところは、その上にできる施設あるいは設備の整備というのはできるのかもしれません。助成をいただければ対応できるのかもしれませんが、そもそも土地面積に余裕のないところというのは、費用がかかるわけですね。土地を拡張しなければならない。その施設設備が載っかっているそもそもの土地を拡張する。あるいは拡張できるような環境、条件にない場合は、施設も移転をしなければならない。こういう必要も出てきたりして、ハード面における法内化というのはそんなに簡単な話ではないと思うわけであります。
作業や訓練の部屋面積、そういったものが、もともとの土地面積が小さいがゆえに余裕がないと思われる団体というのは、都内百四十七団体あるうち、どのくらいあるのか、掌握されていれば教えていただきたいと思います。
○吉岡障害者施策推進部長 活動面積が狭隘なものがどの程度あるのかというお尋ねかと思いますけれども、現行デイサービスの活動スペースの最低面積基準を一つの目安といたしまして、その目安ではかってみましたところ、その基準に達しないところがおおむね四グループに一カ所程度あるというふうに見込んでございます。
○谷村委員 四グループに一カ所ということは、四分の一ということですね。ということは、百四十七ですから四十前後ぐらい、四十弱ぐらいの団体は、いわゆる土地、施設そのものが狭隘であって、そのハードルを越えなければ法内化が難しい、そういう条件下にある。そういったところも支援をしていくわけですけれども、先ほど助成の金額をお伺いしましたら、施設整備、延べ床面積に応じて二千二百万円が上限、設備整備については二百万円を上限として、それぞれ八分の七の助成をする、こういうお答えでしたけれども、予算的な裏づけは大丈夫なんでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 私どもは、この心身障害者(児)通所訓練等事業に限らず、現在、障害者地域生活支援・就労促進三か年プランに基づきまして、都内の障害者施設の緊急整備に取り組んでおるところでございます。
この三か年プランでは、法内化移行に伴う施設設備整備の特別助成も含めて取り組んでおる状況でございますが、十八年度予算におきましては、この法内化移行に伴う設備整備費補助を含め、地域生活基盤への重点投資として約三十九億円を予算計上してございます。
○谷村委員 それで、ハード面を今お尋ねしましたけれども、今度、ソフトの面ですね。地域デイグループ事業が障害者自立支援法の中に位置づけられる。その移行先の事業として、先ほど質疑でお答えありましたけれども、日中一時支援事業、それから地域活動支援センター、そして児童デイサービスなどが先ほど挙げられておりましたけれども、私が伺うところでは、この地域デイグループ事業のすべてのグループの皆さんがこの三つのグループに、いわゆる法内の事業に移行できる状況ではない、こういうふうに伺っているわけですけれども、実情は都としてどのように把握されていますでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 法内化の移行につきましては、私どもは法内化の移行を支援いたしますとともに、区市町村や個々の事業者さんといろいろと相談をさせていただいておりますけれども、実情を申し上げますと、地域デイグループ事業は多様でございまして、利用者像や事業内容の面から見て、すべてのグループが直ちに法内事業に移行できるという状況にはまだないというふうに考えております。
○谷村委員 いわゆる受け皿となる法内事業の側にも、現在取り組んでいらっしゃる事業の継続という面では大きな課題が残るというご認識をお持ちということですね。
本日は、その個々の移行先事業の議論はいたしませんけれども、先ほど挙げた三つの候補となるいずれの事業を選択しても、今までどおりの運営の仕方を大きく変更せざるを得ないグループというのがかなり存在するということであります。
請願者の皆さんの今後の事業運営をさらに充実させていくためにも、障害者自立支援法内にある事業への移行というのは、早い時期に推進をしていただきたいと思うわけですが、そのためにも、東京都としてしっかりとした支援ときめ細やかな対応というものを、ハード面とソフト面、両面にわたるきめ細かな対応をお願いしたいと思います。
そこで、重ねての質問になって恐縮ですけれども、そういったハードあるいはソフトの面で大きなハードルをお持ちのグループが少なからずあるわけです。ハード面あるいはソフト面、さまざま課題があると思いますけれども、どうしても法内化できないというグループについては、昭和四十五年から続いてきた、全国にも先駆けて実施されてきたグループの皆さんに対しては、都からの財政支援というものをしっかりと引き続き--移行できるところはいいと思いますけれども、努力された結果としてどうしても移行できないという方々に対しては、都からの財政的支援がしばらくの間は必要だと思いますが、ご答弁いただけますでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 直ちに法内事業へ移行することが困難なグループにつきましては、これまでの運営を今後とも継続できるよう、区市町村を通じて引き続き財政支援を行ってまいります。
○谷村委員 今後ともというのは、来年度もという単年度に限った狭い視野ではなく、先ほどもお答えいただきましたけれども、三か年プランでの緊急整備の中での予算を使えるということもあると思いますので、そういう単年度という狭い視野を持たないで、じっくりときめ細やかに、ソフト、ハードの面での都の支援をお願いしたいと思います。
地域デイグループ事業について、東京都の「障害者施策の概要」という冊子があるわけですけれども、そこに地域デイグループ事業の目的について記述されているところがあります。これを改めて確認いたしますと、このように書かれております。
在宅の心身障害者児に対し、創作活動、機能訓練等あるいは学齢児童を主たる対象にした集団活動、訓練を行うことにより、地域社会が一体となって心身障害者児の自立を促進することを目的とする。地域社会が一体となって心身障害者児の自立を促進することを目的とする、このようにあるわけですけれども、まさに請願者の地域デイグループ事業の皆さんは、今般、本格施行される障害者自立支援法の理念を早くから先取りされて、大変に厳しい運営状況の中で小規模ながらも、また指導員の方たちは、必ずしも良好とはいえない労働条件の中でも何とか踏みとどまられて、また保護者の方々も、バザーなどの活動を通して必死に支えてこられたわけであります。また、地域の大勢のボランティアの皆さんも、一生懸命ご活躍されて、支えておられるわけであります。
私は、本請願の紹介議員として、当然、本委員会におきましてこの請願が趣旨採択されますことを強く希望いたしまして、主張いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○かち委員 質問が幾つか重なりましたので、意見になるかと思いますけれども、私も心身障害者(児)通所訓練等事業に関する請願について述べていきたいと思います。
この請願は、二万七千五百十九名の署名を添えて、考え方の違う、党派を超えた紹介議員が十八名ということで、大変多くの議員の皆さんがこの問題に関心を持って、その重要性を認識されている請願だというふうに、改めて私も請願紹介議員の一人として感じているところでございます。
今、この通所訓練事業が大変大きな岐路に立っているという問題は、四月から始まった自立支援法に基づいて、十月以降の身の振り方が問われているということになっているわけですけれども、自立支援法の弊害、問題については、私ども日本共産党は成立前から問題点を指摘してまいりました。一割負担という本人負担がいかに重いものかというのは、この始まって以来数カ月の間に、本当に噴き出すような声となってあらわれております。また事業者の皆さんにとっても、日割り計算ということが運営の存亡にかかわるというような状況で、大変大きな問題を抱えている自立支援法が、今、進行しているわけですけれども、こういう中で、この障害を持つ子どもたちの放課後の保育、それから、自立生活への訓練事業というものがどのような方向を向いていくのかというのは、大変皆さんが危惧されているところだというふうに思うんですね。
昭和四十五年からのこの事業、現在、百四十七グループ、三千四百人の皆さんが利用しているということでしたけれども、当初は、養護学校に入れるかどうか、子どもたちを学校に入れなければならないということで、こうした学校づくりの運動が盛んにありました。で、学校に行った後、普通のお子さんは学童保育があるのに、障害を持つお子さんたちは家に閉じこもることになる。お母さんも一日じゅう、放課後、帰ってきてからずっと一緒にいると、本当に煮詰まってしまって、自分がこの子に手を出してしまうかもしれない、こういう状況の中で放課後保育というのができ上がってきた中で、今、本当に生きがいを持って生活できるというふうなことを、この間お聞きしました。
大田区でも、今、三つの学童を中心にした事業所と、成人を対象にした事業所があるのですけれども、私も、三つの、一年生から高校生までのお子さんを預かる事業所を見学させていただきました。大田区で最初にスタートしたのが十五年ほど前なんですけれども、障害を持つお子さん、発達のおくれを持つお子さんのお母さんが、何とか子どもの放課後を豊かに過ごさせてあげたいということで、みずからの家を開放して、月に一回の集まりから始まって、二年たって、大田区議会への再三の要望で、議会を通って、大田区でも予算をつけてもらえることになったということで始まったところでありました。
どの施設も、やっぱり財政的には大変厳しい中で頑張っているんですね。まず、こういうお子さんを預かる施設というのもなかなか大変なんですね、環境が。一つの施設は、あいた工場の跡を使わせてもらったり、あと二つは、大家さんが大変理解があって、マンションの一階を開放してくれたり、お店の奥を開放してくれたりということで成り立っているわけですけれども、やはり近隣の皆さんの理解と協力がなければ、こういう事業もなかなか進まないものだと思います。
それから、常勤で人を雇うということも大変厳しくて、二十名近くのお子さんを預かるわけですけれども、結局、常勤者は一人あるいは二人、あとはほとんどパート、アルバイトというわけなんですね。とても意欲を持って参加をしてくる若い先生、指導者も多いんですけれども、何せ時給八百円とか八百五十円ということでは、自分の生活を維持できない。まして地方から来た方は自分の住宅費を払ってまでできないということで、大変苦労しているというお話も伺いました。
そういう苦労をしながらも、何とか子どもたちに、学校と家だけでは身につけることができない社会とのかかわりですね、身近な近くのお店に行ったり、郵便局に行ったり、社会体験をする活動だとか、また、博物館とかいろいろな催し物にもグループで参加していくというようなことで、社会性を身につけたり、子ども同士の関係をつくったり、そういうことで成長していく場としての放課後の障害児の放課後活動というのは、大変かけがえのない仕事であるなというふうに思ったわけです。
ところが、今度の法律改正の中で、先ほど来いわれておりますけれども、どこかの体系に組み込まれなければならないということになりますと、三ついわれましたけれども、児童デイサービスとか、地域活動支援センターとか、日中一時支援事業、これらのどこに当てはめてみても、今の活動を展開していく上ではいろいろ難があるというのが現実です。
その中でも、日中一時支援事業というのが最も入りやすいタイプかなというふうにも思うんですけれども、この事業、もともとは昨年から始まった、請願書にもありますけれども、タイムケア事業というのがあって、これが国の制度で昨年から始まって、中高生を対象にということでできたんですけれども、これが自立支援法ができて消滅してしまったわけなんですね。だから、今、移行できる最も可能性としては、日中一時支援事業かなというふうに思うんですけれども、これがどういう事業かというのを見ますと、日中に監護--監護というのは、監視をする「監」に見守るというので、未成年者を監督保護するという訳がついているんです。こういう見守る人がいない対象について、見守り支援と、訓練という言葉も入っていますけれども、主には見守りというようなことが中心になっていますので、今行ってきたような事業は相入れない状況じゃないかというふうに思います。
この日中預かり事業も、自立支援法のサービス区分を見ますと、どこに入るかといいますと、地域生活支援事業という一番下の事業の中に入るわけですね。そこで、この地域生活支援事業とは一体何かといいますと、移動支援とか、地域活動支援センターとか、福祉ホームとか、手話通訳とか日常用具など、五つぐらいの必須事業がありまして、そのほかに、その他の事業というのがあって、その他の中に入るんですね。その他というのは選択事業なんです。じゃ、選択事業は一つかといいますと、いえいえ選択事業もすごく多くて、日中一時支援事業を含めて十二、そのほかにもあるんです。
そういうたくさんの事業を地域生活支援事業の中に押し込んでいるという状況なんですけれども、じゃ、これで予算的にはどうかといいますと、今年度国から示された地域生活支援事業の予算は、後半期ということで、二百億円というふうに聞いています。東京都も、それに基づいて市区町村に配分予定額を示されたと思いますけれども、その一覧を見ますと、例えば大田区なんかには六千五百万円ぐらいなんですね。ところが、大田区でもいろいろな事業を展開しております。地域生活支援事業の中に入る小規模授産施設だとか、今の通所訓練事業などだけでも合わせて一億円を超えてしまう。六千五百万円を一年分にしますと一億三千万ですが、これだけの事業でも予算を食ってしまうという状況でありますと、そのほかたくさんの、ガイドへルパーとか、手話通訳とか、もろもろの事業にどうやって配分するのかという問題も起きてくるわけで、そういう意味でも、法内に行けば安定するかという点では、まだまだ先行きの見えない状況にあるというふうに思います。
そういうことで、先ほど部長さんが、今やっている事業をいずれの区分に入れるにしても、まだまだ難しい状況にあるので、しばらくの間、これまでの援助を続けていくというふうにおっしゃいました。そのことをぜひ続けていただきたいというふうに思うんですけれども、このような発達のおくれや障害を持つお子さんの日々の成長の場としての放課後学童保育、この事業の意義を改めて確認しまして、この運営支援を引き続き行うことを強く求めまして、私の意見といたします。
○山口(文)委員 私の方も、質問がほとんどダブりましたので、一点だけ、もしわかりましたら教えていただきたいんです。
現在、地域デイグループの事業者の運営形態が、八割は任意団体として活動しているということですけれども、実際に、例えば会費制をとっているとか、利用者の方から会費を取るとか、あるいは利用に当たって一部経費を負担しているとか、そういったところはどうなっているのか、わかりましたら。
○吉岡障害者施策推進部長 地域デイグループ事業の運営につきましては、区市町村を通じて支援しておりますけれども、その個々のグループの運営の実際の中身そのものに関しましては、東京都のレベルでは把握してございません。
○山口(文)委員 じゃ、法内化して、介護給付の、例えば児童デイサービスを選択するとなると、事業者としては経営が多少安定化を図れる。しかし、これは利用者には一応定率負担が生じますよね。そういうことでは事業者にとってはいい面もあるし、ただ、利用者にとっては今度、負担がふえるというようなことがどの程度あるのかなということで、今お聞きしたんですけれども、そういった側面を持って自立支援法がスタートしたわけです。
それから、さっきも出ていました日中活動支援とか、もう一つは地域活動支援センターですか、それになると区市町村の選択ということで、実施状況がそれぞれ異なる。都内にお住まいのそれぞれの状況によって少し差が出てくる。利用料金とか負担についても区市町村の選択になるということですよね。
これは、とにかく国の法律がスタートしたので、都としてもそれに即した方向で進めていかなければならないし、私どもも、自立支援法の大きな理念というのは非常に高く掲げられていて、それそのものについては非常に評価をいたしますけれども、とにかく、なかなか実態が伴わない中で進められているということで、今まで地域の中で本当に必要な機能として保護者の方や関係者の方がつくってきて、東京都もそれを認知して、今まで助成を行ってきたということですから、現在のある機能が低下したり失われるということがあってはならないと思います。
国が今度、自立支援法として打ち出して、今後は東京都としても、これに対して不備についてはきちっと実態調査しながら要望していくことも必要だと思いますし、国の不備なところは、区市町村でなかなか担い切れないところは、ぜひ東京都としても十分に配慮して、継続の支援をお願いしたいということを申しまして、質問を終わります。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一八第一八号は趣旨採択と決定いたしました。
この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
午後二時三十二分休憩
午後二時四十三分開議
○藤井委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
陳情一七第五二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○吉岡障害者施策推進部長 お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いまして、ご説明させていただきます。
整理番号3、一七第五二号、東京都の精神障害者自立支援医療費自己負担分への全額助成に関する陳情は、武蔵野市の心のバリアフリー市民会議代表江上渉さん外三百四十三人から提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、精神障害者通院医療費公費負担制度の自立支援医療費制度への移行に際しては、自己負担分全額に対する医療費助成措置を講じていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、障害者自立支援法における自立支援医療制度では、精神障害者の通院医療費について、医療保険による給付と自立支援医療給付により、医療費の百分の九十を負担する制度となっております。ただし、低所得者及び高額治療継続者、いわゆる重度かつ継続の対象者につきましては、それぞれ月額負担上限額を設定し、低所得者などに配慮した制度となっております。
平成十七年十一月二十八日に開催されました東京都議会厚生委員会におきまして本件陳情について審議された際には、低所得の世帯に対する自己負担分を都が独自に軽減することを検討中である旨、答弁いたしました。
都では、自立支援医療制度による精神通院医療が精神障害者の地域での安定した生活に果たす役割の重要性を考慮し、平成十八年四月から、生活保護受給者を除き、住民税非課税世帯の方の精神通院医療費について自己負担分を独自に助成しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○藤井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 陳情一七第五二号について、趣旨採択すべきであるという立場から一言発言を申し上げます。
本陳情の提出は昨年九月であり、その後、今説明がありました東京都としての施策が実行されました。しかし、所得制限については、従来の障害者本人から、障害者世帯に見直すということによって、約一万人の方が新たな自己負担が発生するという事態が生まれており、我々としては、引き続き、従前のとおり障害者本人を対象とし、無料制度が継続されるべきだと考えます。
また、本委員会でも議論となりましたけれども、毎年、有料自己負担による診断書の提出ということについて、障害者の方々からこれの是正を求める声が上がっており、こうしたことについても引き続き国に改善を求めていくことが求められていると思います。
以上の趣旨から、趣旨採択を求めるものです。
○藤井委員長 答弁はよろしいですか。
○吉田委員 いいです。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第五二号は不採択と決定いたしました。
○藤井委員長 次に、陳情一八第四〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○永田生活福祉部長 整理番号4、一八第四〇号、生活保護世帯に対する見舞金に関する陳情についてでございますが、これは新宿区の三橋智樹さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において、生活保護世帯に対する見舞金を従来どおり支給していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、見舞金支給事業は、生活保護世帯に対しまして、激励と日ごろの自立に向けた努力をねぎらうことを目的に、都が独自に要綱を定めて実施してまいりました。
平成十六年度に、被保護者の自立を一層推進する観点から見直しを行いまして、見舞金支給事業を廃止し、平成十七年度から被保護者自立促進事業を開始いたしました。
新たに開始いたしました事業は、就労による経済的自立のみならず、みずから健康、生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送ることや、地域社会の一員として充実した生活を送ることを目的といたしまして、区市が行う自立支援に要する経費を補助するものでございます。
したがいまして、都として見舞金を従来どおり支給する考えはございません。
また、見舞金支給事業や被保護者自立促進事業は、生活保護法に基づくものではないため、同法第五十六条の不利益変更には該当いたしません。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○かち委員 生活保護世帯に対する見舞金に関する陳情について何点かお聞きします。
現在の生活保護法は、一九五〇年に制度化されて、五十六年がたつわけですけれども、このときには一般扶助主義をとって、保護申請に当たり貧困の理由を問わないということで、国際的に見ても高い理念と志を持った制度として評価されております。しかし、その後、適正化という名のもとに、何回か生活保護制度の引き締めが繰り返し行われてきました。全国的に見れば、ことしの六月にもありましたけれども、二回も申請に行っても、結局、申請書を渡してもらえなくて餓死してしまったとか、そういう事件が後を絶たないわけですけれども、こうした状況の中で、都内における生活保護受給者の被保護者数、世帯数、保護率というのは、直近の数としてどうなっているでしょうか。
○永田生活福祉部長 お尋ねの都内におきます平成十七年度の、月平均になりますけれども、被保護世帯数は約十四万四千世帯でございます。また、被保護人員は約十九万一千人、保護率は一五・二パーミルでございます。パーミルは千分率でございます。
○かち委員 東京都も調査をしておりまして、平成四年から平成十四年の比較が出ておりますけれども、それによりますと、十四年度で十六万人ということで、平成四年から比べて二倍の世帯になっているわけで、それ以上にまたふえているわけですね。
このような状況が出ているわけですけれども、一方では景気は回復したというようなことがいわれていて、東京も大変増収になっているわけです。にもかかわらず、こうした保護率のグラフは上昇一途というような状況にあるわけです。これはまさしく格差の広がりを示しているんだというふうに思いますけれども、都はこの状況をどのように分析されているでしょうか。
○永田生活福祉部長 近年の被保護世帯数の増加についてでございますけれども、高齢化やバブル崩壊後の景気低迷に伴う失業や収入減などによりまして、平成四年度を底といたしまして、これまで被保護世帯、人員数は増加してきておりますが、最近の伸びは鈍化しております。
○かち委員 とまればいいんですけれども、決してとまる方向ではないように思います。
それで、日本の生活保護制度のあり方なんですけれども、欧米諸国では、自立を早期に促すという意味から、その人が日常使用している土地とか、住宅とか、車とか、そういうものは使いながら、早く自立、復帰してほしいということで、保護制度が使えるという状況にありますけれども、日本の場合はなかなかそういう状況ではなくて、手元金が一万円を切ったら来なさいとか、包括同意などということで、すべて丸裸にされても構わないというような屈辱的な対応をされて、それだけでもう嫌になっちゃって、帰ってこざるを得ないというような状況もあって、大変入り口が狭いというのが特徴になっていると思うのです。
にもかかわらず保護率がこれだけ上昇している背景には、高齢者の年金制度を初め、生活保護費以外で支えてきた部分というものが制度としてどんどんなくなってきている。そういうものや、また、若い方々を含めて雇用環境の不安定さ、こういうことが一層輪をかけているんじゃないかというふうに思われます。
低い生活保護基準だからこそ、せめて暮れには年末手当をということで、国の制度としては年末に一万四千百八十円の支給があるわけですけれども、東京都はこの年末年始の見舞金制度を昨年切りかえました。自立支援という意味合いに変えてしまったわけです。区市町村でもこうした制度をやってきていたんですけれども、これもどんどんなくなっている現状です。
しかし、現在、まだ区市町村で行っているところもあるんですね。実際は、三鷹市、中央区、港区、品川区、目黒区などはまだ残ってやっております。
都としては、これまで夏冬に出していた見舞金の予算として十億円を計上していたわけですけれども、昨年から自立促進事業ということに切りかえたわけです。その実績というか、内容というのはどういうふうになっているでしょうか。
○永田生活福祉部長 被保護者自立促進事業は、区市が実施主体となりまして、町村部は都が実施してございますけれども、就労、社会参加、地域生活への移行、健康増進などの被保護者の充実に向けた支援を行うに当たりまして、必要な経費を都が補助するものでございます。
例えば、就労、自立への意欲を持つ被保護者が求職活動を行う際に必要となる衣服類の購入費や、社会参加活動に必要なボランティア講座の受講料などが支給対象となってございます。
平成十七年度の実績につきましては一億六千四百万円余でございまして、延べの支給件数は約五千三百件でございます。
○かち委員 就労支援ということで、支度金等々、自立支援の名のもとに行ってきたということですけれども、五千件で一億ですね。そうすると、十分の一しか使われなかったということになるわけで、自立への支援強化の必要性というのは十分承知しているわけですけれども、社会的な自立とかつき合いの関係でも、必要な、生活の支えとなってきたのが、この夏と冬に支給されている一人三千八百五十円。でも、人数がふえれば七千三百円とかになるわけで、これは非常に家庭の生活の糧となっているものなので、それを廃止するということ、自立支援をやったからといって、これを削っていいというふうにはならないと思うんですね。
先ほどからいわれておりますけれども、受給者の年齢構成と高齢者の比率というのはどのようになっているでしょうか。
○永田生活福祉部長 老齢加算につきましては、平成十六年度から十八年度までの三カ年をかけまして段階的に廃止してございます。
母子加算につきましては、十六歳から十八歳までの子どものみを養育するひとり親世帯の加算を、平成十七年度から十九年度までの三カ年をかけて段階的に廃止することとしてございます。--どうも大変失礼いたしました。
平成十七年の七月時点の都内生活保護受給者のうち、高齢者の占める割合は四一・九%でございます。
○かち委員 高齢者が四割を占めるという点でも、大変高齢者の割合が高いわけですね。そういう中で自立、就労といっても、大変無理な問題も出てくるわけです。
自立促進メニューの中には、見ますと、シルバー人材センターへの年会費とか、生涯学習や自主サークルなど生きがい活動などの費用も対象にしているというようなことにもなっておりますけれども、執行状況から見ると、そういうことには当てはまらない人も多くいるということだと思います。まず、暮らしの支えとなることに使うために、受給者に行き渡る制度にすることが必要ではないか、自立支援というためであれば、別途対応すべきではないかというふうに思います。
今お話がありました生活保護世帯の保護費も、老齢加算の廃止や母子加算の縮小廃止ということが、この間どんどん進んでいるわけです。老齢加算は、三年前までは一万七千九百三十円支給されていたんですが、これが三年間で、ことしで全くなくなってしまう。母子加算については、二年前までは二万三千二百六十円支給されていたんですけれども、ことしは七千七百五十円、来年は全くなくなってしまう。こういうことになる中で、本当にもう削るものは食事代だということで、ある八十代の男性は、一日の食事代は五百円、漬物中心の食事で、肉や魚は三日に一回しか食べられないというような状況とか、高校生のいる母子家庭では、夜間高校に行っているので、一日四食食べることになりますけれども、家計がきついということで、給食はもう要らない、こんなふうにいっているという、胸の痛くなるような状況も出ています。今、こうした中で、全国で加算の見直しをやめてほしいという提訴も起きているわけです。
厚労省は、一般の低所得者と生活保護者の消費支出は同じだから、加算は不要だなどといって切り捨てました。一般の低所得者には生活保護者よりも低い水準で暮らす人がかなりいるということなんです。ある研究者の調査結果でも、日本では、諸外国に比べても、必要な人が受けられないという捕捉率の低さが指摘されています。だからこそ、夏冬の一人三千八百五十円の見舞金の影響は大変大きいわけです。自立支援対策は別途検討すべき課題だと思われますので、本陳情の願意を酌み、趣旨採択を求めます。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第四〇号は不採択と決定いたしました。
○藤井委員長 次に、陳情一八第四六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○吉岡障害者施策推進部長 整理番号5、一八第四六号、ガイドヘルプ事業・日常生活用具給付事業の現行サービスの維持・拡充に関する陳情は、豊島区の鈴木彰さん外五人から提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都において次のことを実現していただきたいというものでございます。
内容について順にご説明いたします。
まず第一項でございますが、地域生活支援事業の必須事業となっているガイドヘルプ事業の負担軽減措置を平成十八年十月以降も継続することというものでございます。
次に、第二項でございますが、地域生活支援事業の必須事業となっている日常生活用具給付事業の負担軽減措置を平成十八年十月以降も継続することというものでございます。
第三項でございますが、国に対し、ガイドヘルプ事業及び日常生活用具給付事業を、ホームヘルプ事業と同様に国が責任を持って実施するよう要望することというものでございます。
現在の状況について、まず第一項でございますが、ガイドヘルプ事業は、一人で外出することが困難な障害者の社会参加促進を図るため区市町村が実施する事業であり、都及び国はその事業費の一部を補助しております。都では、障害者自立支援法の施行による利用者に対する定率負担導入の激変緩和を図るため、平成十八年度から二十年度までの三年間、独自の利用者負担軽減措置を講じることとしております。
なお、本事業は、本年十月の障害者自立支援法の全面施行に伴い、区市町村地域生活支援事業の必須事業として位置づけられますが、都では、引き続き同様に負担軽減措置を講じてまいります。
次に、第二項でございますが、日常生活用具給付事業は、前年度の所得税額に応じて利用者負担がありますが、現在、都独自の負担軽減策は講じておりません。
次に、第三項でございますが、障害者自立支援法に規定する地域生活支援事業は、地域の利用者のニーズ等を踏まえ、各自治体の責任と裁量に基づき実施するものでございますが、都では、事業の充実に取り組む都道府県や区市町村に超過負担が生じないよう、十分な予算措置を行うことを国に対して提案要求しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○藤井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○田代委員 視覚障害者の方の社会参加というのは非常に重要なことなので、私の地元であります世田谷でも、皆さん方、名前をよくご存じだと思いますけれども、大竹さんという人がリーダーで一生懸命取り組んでいるんですけれども、知事にも資料を見ていただいたりなんかして、東京都もそれなりに対応はしてくださっているわけですが、まだまだ乗り越えていかなくちゃいけないことがたくさんあると思うんですね。
このガイドヘルプ事業は、視覚障害者の社会参加のために、今申し上げたように、大変重要な事業であるんですが、十月以降、市あるいは区町村の地域生活支援事業に位置づけられることで、事業のあり方がどのように変わるかを教えていただきたいと思います。
○吉岡障害者施策推進部長 ガイドヘルプ事業は、本年十月以降、区市町村地域生活支援事業の必須事業、移動支援事業として位置づけられ、区市町村の判断により、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施することが可能となります。
例えば、利用の手続の簡素化から、突発的ニーズへの対応が容易になることや、外出時に代筆、代読等、障害者の個別のニーズに配慮したサービス提供をあわせて行うことなど、より使いやすいサービスとなることが期待されております。
○田代委員 ありがとうございました。
○吉田委員 一八第四六号、ガイドヘルプ事業・日常生活用具給付事業の現行サービスの維持・拡充に関する陳情について、基本的に趣旨採択を求める立場から何点か意見を述べ、かつ質問させていただきます。
まず、ガイドヘルプ事業に対する負担軽減の継続ですけれども、ガイドヘルプ、すなわち移動支援というふうにいわれておりますが、視覚障害者の方からすれば、社会参加はもちろん、日常生活を進めていく上で不可欠なサービスであり、当然、一定所得以下の方々は従来どおり無料が継続されるべきだというふうに思います。
先ほど、都として負担軽減ということがご説明ありましたけれども、具体的な内容についてまずご説明ください。
○吉岡障害者施策推進部長 ホームヘルプサービスにつきます都の単独の負担軽減措置についてご説明いたしますと、障害者自立支援法におきます定率負担の導入は、サービスの利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みを構築するものでございます。その上で、月額負担上限額の設定や個別減免の実施など、低所得の方に配慮した軽減策が講じられておるところでございますけれども、ホームヘルプサービスは最も基幹的な在宅サービスであることから、都におきましては、この法を円滑に執行するため、激変緩和措置として、三年間の経過措置として負担軽減措置を講ずるものでございます。
○吉田委員 今のお話だと、ホームヘルプサービスについて言及されたんですが、この三%、負担に軽減するという措置を、ガイドヘルプ事業についても三年間行うということの説明なわけですよね。
以前の厚生委員会等でも述べさせていただきましたけれども、負担軽減の努力は認めますけれども、例えば横浜市などは、低所得一、二に対しては、従来どおり一切の負担なし、無料ということを行っておりますので、私は、そういう努力を東京都としてもさらに拡充していただきたいというふうに思う次第です。
ただ、この点で、負担を軽減することとあわせて、こういう問題が発生すると思うんですよね。例えば、先ほどから議論がありましたけれども、国が一定の財政的な負担を持つということがいわれていますけれども、その額によっては、例えばガイドヘルプの利用できる時間が財政的に限られてしまう。しかし、時間を保障しようとすれば、その分、区市町村の事業になるわけですから、今まで以上に財政負担が大きくなってしまう。こういうことに対して、やはり区市町村の側からは、都に対する一定の支援策なども求められるところだと思うんですけれども、そういう事態は問題にならないのか。あるいは、そういうことに対しての都の支援というのは何か検討されていないんでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 先ほど本陳情につきましてご説明申し上げた、その中でのことに若干重複いたしますけれども、障害者自立支援法に規定いたします地域生活支援事業は、地域の利用者のニーズ等を踏まえ、各自治体の責任と裁量に基づき実施するものではございますけれども、事業の充実に取り組む都道府県や区市町村に超過負担が生じることのないように、十分な予算措置を行うことを私どもは国に提案要求しているところでございます。
○吉田委員 国に要望しているのは結構だと思うんですけれども、現実がそういう状況とならないという場合においては、都としてもやっぱり新たな努力が求められるというふうに私は思います。
二つ目に、日常生活用具の給付事業への支援のことでありますけれども、これは都として特段の支援策というよりは、国基準で行われているというふうに聞きました。ただ、どの程度の負担かといいますと、例えば日常生活用具四十五種類というふうに聞いていますが、住民税非課税ならば無料、住民税が均等割のみ課税の人の収入に着目すると、月額の負担は、どのような機材を、給付を受けたとしても二千二百五十円ということで、負担はあったとしても廉価で給付を受けることができるというのが現行です。
問題は、これが区市町村事業に移行するということで、どうなるのかということがあるんです。私も、これは状況をよく見て、状況次第では、やはり利用者の方々に大幅な負担増にならないようなことを都としても検討すべきだと思うんですが、各区市町村のこの点での利用者負担というのはどのように準備、検討されているか、把握していれば、ご説明をお願いしたいんです。
○吉岡障害者施策推進部長 地域生活支援事業に関します各区市町村の今の準備状況でございますけれども、各区市町村におきましては、地域生活支援事業の必須事業あるいは任意の事業につきまして、それぞれどのような形で、どのような方々を対象に、どのような利用者負担で行うのか、今、それぞれ検討していただいているところでございます。
したがいまして、現在の段階で確定的なことを申し上げることはできませんけれども、私どもは、多くの区市町村では利用者の一割負担を基本として制度を検討しているというふうに承っております。
○吉田委員 もともと日常生活用具そのものの金額が比較的廉価なものだったら、一割負担でも負担できる方がいらっしゃると思うんですが、例えば、物によればやっぱり数万単位の負担ということになれば、その一割ということになれば、従来の所得に応じた負担額よりも大幅に引き上がるという可能性が大だと思うんですよね。ですから、現段階ではまだすべて出そろっている状況じゃありませんけれども、ぜひ区市町村の地域生活支援事業における負担をどの程度に設定しているかということを把握した上で検討していただきたいというふうに要望しておきます。
もう一点質問させていただきますけれども、区の担当課長会から八月末に、本事業に関して、都独自種目などの制限及び耐用年数参考限度額の情報提供その他の技術的支援も引き続き実施してほしいという旨の要望が出されていると思うんです。当然こうした要望にこたえるべきだと思うんですが、どのように検討されているんでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 地域生活支援事業につきましては、各区市町村がその独自の創意と工夫で事業を実施していくことが基本でございますけれども、実際にそれを実施する中で、東京都にご相談がございました場合には、私ども、今までその事業を実施してまいりました経験なりノウハウで、必要な助言、指導を行ってまいります。
○吉田委員 種目の加算などはどうなんでしょうか。
○吉岡障害者施策推進部長 種目をどのように設定するかというのは、基本的に区市町村のご判断でございます。
○吉田委員 東京都が加算を行ってきたことに対しての要望が出されているわけですから、当然それは東京都として引き続き検討されるべきだと私は強く要望しておきます。
三番目の項目に関してなんですけれども、既に議論がありますが、七月末に地域生活支援事業、各区市町村別の補助金額が提示されました。全国的には総額二百億円ですけれども、かち副委員長も大田区の例を紹介しましたが、私も杉並区を見ますと、国庫補助内示額が六千五十万円。私が杉並区で地域生活支援事業に係る運営費の総額がどのくらいかというふうに聞きましたら、杉並区の場合には、法外の作業所がたしか三十を超えてあるということもありますので、運営費はもう相当大きいんです。総額で八億円余というふうなことも聞いていますが、これが二分の一であって、倍だとしても、一億ちょっとという点では、到底、国が責任持って財政的に賄うというふうな事態になっていないのは明らかであり、ぜひこうした現状にかんがみて改めて国に要望すると同時に、都としての必要な支援策をとることを強く要望いたしまして、質問を終わります。
○山口(文)委員 私の方からは、ただいま二人の委員からもご質問がありましたし、先ほど局の方からも審査説明がありましたので、意見のみにさせていただきます。
先ほど来出ていますガイドヘルプ事業については、ホームヘルプサービスの基幹事業として三%の負担軽減を行っていくということなんですけれども、日常生活用具というものがどういう位置づけかというと、重度障害者に対して日常生活の便宜を図るための用具を給付していくという意味でいえば、これも日常生活にとっては欠かせないということでは、自立する上でも同じような位置づけになるのではないかというふうに考えますので、今後、ぜひこうしたことも東京都としても検討していただきたいということを要望しておきます。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件中、第一項及び第三項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第四六号中、第一項及び第三項は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で福祉保健局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分については、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
○藤井委員長 これより病院経営本部関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、本部長より紹介があります。
○大塚病院経営本部長 今回、病院経営本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
七月十六日の人事異動により経営企画部長となりました及川繁巳でございます。次に、経営戦略・再編整備担当参事の岸上隆でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○藤井委員長 紹介は終わりました。
○藤井委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○大塚病院経営本部長 平成十八年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の条例案につきまして、ご説明申し上げます。
お手元にお配りしております資料は、右上資料1、平成十八年第三回東京都議会定例会条例案及び右上資料2、平成十八年第三回東京都議会定例会条例案の概要でございます。
それでは、資料2、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
恐れ入りますが、表紙をお開きください。下一ページでございます。
ごらんの三つの条例案のうち、まずご審議をお願いいたします条例案は、一番上、整理番号1、東京都立精神病院条例の一部を改正する条例一件でございます。
精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の題名を東京都立精神科病院条例に改める等、規定を整備するものでございます。
この法律は、精神病院という用語には、精神病者を収容する施設というイメージがあることから、精神科という診療科の名称を用いた精神科病院という用語に改めることにより、精神科医療機関に対する国民の正しい理解が深まるよう促すとともに、患者が受診しやすい環境を醸成することをその趣旨としております。
この条例は、法律の施行に合わせ、平成十八年十二月二十三日から施行することにしております。
条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料1、平成十八年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
簡単ではございますが、以上で条例案のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 資料要求はなしといたします。
○藤井委員長 次に、理事者から、多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業契約の締結について外一件の報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○及川経営企画部長 二件の報告事項につきまして、お手元にお配りしてございます資料に基づきご報告申し上げます。
まず、右上資料3、契約締結報告書(PFI事業に係る契約の締結について)でございます。
表紙をめくっていただき、一ページが総括表でございます。内容につきましては、次のページでご説明させていただきます。
恐れ入りますが、二ページをお開きください。
今回ご報告いたしますのは、多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業の契約締結についてでございます。
契約の相手方は、本事業のために設立された特別目的会社、多摩医療PFI株式会社で、契約金額は二千四百九十億九千二百六十三万八千三百四十一円でございます。
契約年月日は平成十八年八月三十日、契約期間は、事業契約締結の日から平成三十七年三月三十一日まででございます。
契約の方法、履行場所、事業内容につきましては、記載のとおりでございます。
引き続きまして、右上資料4、多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)における計画病床数の変更についてでございます。
変更の内容は1のとおりでございますが、小児総合医療センターに設置を予定していた産科病床三十床及びハイリスク妊娠に対応するための母体・胎児集中治療管理室であるM-FICU九床を多摩広域基幹病院に設置することとし、多摩広域基幹病院の病床数を七百八十九床に、小児総合医療センターの病床数を五百六十一床にそれぞれ変更するものでございます。
なお、二病院の合計病床数千三百五十床に変更はございません。
変更の理由は、2に記載しておりますように、産婦人科の医師不足が深刻化しており、効率的な医療体制が求められていること、総合周産期母子医療センターの産科部門は、成人女性のための総合診療基盤を有することが望ましいことでございます。
この変更によりまして、3に記載しておりますように、効率的な産科体制の構築や、合併症妊娠や重症妊娠中毒症、切迫早産等のハイリスク妊娠への的確な対応が可能になるといった効果がございます。
以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
○かち委員 PFI契約に関して二点お願いします。
契約金の内訳と契約変更に関する規定について。
二番目が、事業者に対する年度ごとの支払い予定額について。
以上です。
○藤井委員長 ほかにいらっしゃいますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 ただいま、かち副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された副委員長と調整の上、提出願います。
○藤井委員長 次に、理事者から、東京都立病院条例の一部を改正する条例及び東京都立小児病院条例の一部を改正する条例について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○及川経営企画部長 報告事項、東京都立病院条例の一部を改正する条例及び東京都立小児病院条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。
それでは、右上資料2の平成十八年第三回東京都議会定例会条例案の概要に基づきましてご説明申し上げます。
表紙をお開きいただきまして、一ページをごらんいただきたいと存じます。
整理番号2は、東京都立病院条例の一部を改正する条例、整理番号3は、東京都立小児病院条例の一部を改正する条例でございます。
これらの改正は、国における医療制度改革の一環として、本年六月に公布された健康保険法等の一部を改正する法律の一部が十月一日から施行されることに伴い、必要な規定の整備を行うものでございます。
改正の概要でございますが、まず、東京都立病院条例におきましては、現行の高度先進医療が新たな制度として再構成されることに伴い、条例中の高度先進医療に係る診療料を定める規定を削除いたしますとともに、特別長期入院料の法律上の根拠である選定療養に係る規定が、健康保険法第六十三条第二項本文から同項第四号になることに伴い、これを引用する条例中の規定を改めるものでございます。
また、東京都立小児病院条例におきましては、東京都立病院条例と同様、特別長期入院料の法律上の根拠を引用する条例中の規定を改めるものでございます。
これらの条例は、法律の施行に合わせ、平成十八年十月一日から施行することとしております。
なお、これらの条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の右上資料1、平成十八年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
本件について一括して質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で病院経営本部関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時三十二分散会
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