委員長 | 藤井 一君 |
副委員長 | 野島 善司君 |
副委員長 | かち佳代子君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
理事 | 田代ひろし君 |
理事 | 初鹿 明博君 |
松葉多美子君 | |
早坂 義弘君 | |
山口 文江君 | |
山口 拓君 | |
斉藤あつし君 | |
佐藤 裕彦君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 一名
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 平井 健一君 |
次長 | 吉川 和夫君 | |
技監 | 梶山 純一君 | |
理事 | 梶原 康二君 | |
総務部長 | 片岡 貞行君 | |
指導監査室長 | 菅原 眞廣君 | |
医療政策部長 | 丸山 浩一君 | |
保健政策部長 | 杉村 栄一君 | |
生活福祉部長 | 朝比奈照雄君 | |
高齢社会対策部長 | 長谷川 登君 | |
少子社会対策部長 | 都留 佳苗君 | |
障害者施策推進部長 | 吉岡 則重君 | |
健康安全室長 | 八木 憲彦君 | |
企画担当部長 | 野口 宏幸君 | |
連絡調整担当部長 | 狩野 信夫君 | |
参事 | 松井多美雄君 | |
参事 | 高橋 誠君 | |
参事 | 桜山 豊夫君 | |
参事 | 宮垣豊美子君 | |
参事 | 佐藤 恭信君 | |
参事 | 牛島 和美君 | |
参事 | 浅井 葵君 | |
参事 | 大黒 寛君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 大塚 孝一君 |
経営企画部長 | 奥田 匠君 |
本日の会議に付した事件
福祉保健局関係
付託議案の審査(質疑)
・第八十三号議案 東京都動物の愛護及び管理に関する条例
・第百三十五号議案 平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 福祉保健局所管分
付託議案の審査(決定)
・第八十三号議案 東京都動物の愛護及び管理に関する条例
・第百三十五号議案 平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費厚生委員会所管分
○藤井委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の付託議案の審査を行います。
これより福祉保健局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第八十三号議案、東京都動物の愛護及び管理に関する条例及び第百三十五号議案、平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費、福祉保健局所管分を一括して議題といたします。
本案については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○田代委員 まず、このたびの補正予算案に災害拠点病院の施設の整備費補助というのがございますが、関連して、災害拠点病院について幾つかお伺いしたいと思います。
一昨年の十月に発生いたしました中越地震、これが住民にもたらしたあの甚大な物的、精神的被害というのは、一年半を経過した今日も、まるできのうのように切実に思い出されるわけであります。また、せんだって、公明党、自民党が合同で調査に赴きました、昨年八月のアメリカ南部を襲った過去最大級のハリケーン・カトリーナの被害も、さまざまな社会問題を含め、住民に多くの深い傷跡を残したわけであります。
先日、東京都防災会議地震部会において、東京湾北部と多摩地域を震源とする首都圏の直下型地震による被害想定の中間報告が公表されたところでありますが、この被害想定によりますと、人的被害は、マグニチュード七・三の地震では、東京湾北部が震源の場合、死者が約四千七百名、負傷者が八万九千名というものでございます。今後、最終報告に向けて、交通被害や落下物による死傷者が追加されますと、さらにこの人的被害がふえていくであろうと思われているわけですが、このような災害の場合に、生命の危機にさらされている人々にとってよりどころとなるのは、何といっても安全に医療を提供してくれる医療機関であります。
特に災害時の医療提供拠点となっている病院、これは大変重要なわけですが、東京都では、このような災害時における重症者の医療を確保する災害拠点病院を指定するなど、災害発生時の医療体制を整備しているということなんですが、この災害拠点病院の機能と現在までの整備状況を教えていただきたいと思います。
○丸山医療政策部長 災害拠点病院は、災害発生時に重症患者の受け入れや医療救護班の派遣等の役割を担うもので、重症者を収容するスペースを有し、医療救護に必要な医療資器材を備蓄するなど、東京都の災害医療体制の中核となる施設でございます。
現在までの整備状況は、平成十七年十二月、新規に二施設を指定しまして、六十五施設となっております。
○田代委員 先ほども述べましたように、いろいろ多くの教訓が日本にはあるわけですね。ちょっと前になりますけど、阪神・淡路の大震災、こういうふうにいろいろな教訓を我々に与えているわけですが、今、人気のあります「超バカの壁」にも出ておりますように、日本というのは、世界じゅうのこういう災害の約一割をこんな狭い国が引き受けているという、こういう地震を中心とした災害の第一級国。これはありがたいことではないんですが、こういう現状があるということで、災害への備えというものは、常に最悪の状況を想定して対策を立てていく必要がある。
これは、我々、せんだって、公明党の方々と調査してきたカトリーナでも、まさしくそのような現状を見てきたわけですが、この災害拠点病院はさらに拡充していくべきと私は考えておるんですが、これに対してはどのようなお考えであるかをお伺いしたいと思います。
○丸山医療政策部長 東京都地域防災計画に基づき、都は、平成二十年度までに災害拠点病院を七十施設に拡充する計画で整備を進めております。
また、現在、東京都防災会議の地震部会では、三月の最終報告に向けて、地域ごとの被害状況が詳細に分析されているとのことでございます。
災害拠点病院の整備に当たっては、今後報告される地域の被害状況も踏まえて、病院間相互の補完体制について検討するなど、きめ細かな対応を図ってまいります。
○田代委員 天災はまさに忘れたころにやってくる。よくいわれることですけれども、不測の事態でありまして、どんなに万全の準備をしたつもりでいても、いざ災害が起こってみると、想定もしていなかったようなことが発生するわけです。
したがって、災害への備えというものは、さまざまな、いろいろな状況を想定したもので、より効果的で機動的な対応ができるような準備が当然重要なわけですが、ぜひ今後とも、こういう観点からも災害拠点病院のあり方をさらに検討していただいて、積極的にこの施設の拡充に努めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、今回の補正予算案の中で計上されている、医療施設に対するアスベストの除去等整備事業。
アスベストは、今大変大きな問題になっているわけですが、私も昨年十月の事務事業質疑において、都民の間で不安が広がっているこの問題、質疑をさせていただきました。
都立の施設におけるアスベストの使用状況ですとか、また、今、東京都も我が国も取り組んでいるこの治療方法あるいは治療薬についても申し上げましたし、診療体制などについても要望を出させていただいたわけですが、その中で、福祉保健局が設置もしくは所管する施設について、病気であるとか、お年寄りや障害をお持ちの方など、より健康不安を抱えている都民の方がたくさんいらっしゃるわけですから、ぜひとも対策をしっかりやっていただきたい、こういうことをそのときにも申し上げたわけですけれども、医療機関においてアスベストということになりますと、本来、そこは病気を治すところである病院なわけですが、そこで入院している、あるいは通院していても、アスベストの問題があるということが患者さんにわかれば、大変不安というものが増強されるわけであります。
まず、都内においてアスベストの被害のおそれがあると懸念される病院、あるいはアスベストがむき出しになっている、患者さんの目につく、こういうものはどのぐらいあるかをお伺いしたいと思います。
○高橋参事 昨年八月にアスベスト使用実態調査を実施したところですが、現時点までにアスベストの暴露のおそれがあるとされたのは、対象六百二十三病院中二十病院でございました。
また、アスベストの暴露が懸念される場所は、機械室、非常階段など、通常、患者さんや病院職員が立ち入る場所ではございませんでした。
○田代委員 今のお答えを聞いて、少しは安心したわけですが、当然そのまま放置しておくわけにはいかないわけですね。しっかりと対策は講じていただきたい。
こうした、今おっしゃったようなアスベストの暴露のおそれのある病院は、どのような対策をとられるのでしょうか。
○高橋参事 アスベストの暴露対策といたしましては、アスベストそのものの除去のほかに、特殊な塗料を塗ることなどによる封じ込め、シートや板等で覆う囲い込みの工法がございます。
各病院におきましては、環境局で作成している飛散防止対策マニュアルを踏まえまして、吹きつけ材の劣化、損傷の状況、当該施設の利用状況や代替施設確保の可能性などを総合的に勘案して、適切な処理を実施していただくことになります。
○田代委員 病院によって、各施設によって、工事の範囲や工事内容というのは、またスケジュールも当然変わってくると思うんですね。金額ではおよそ二億円が計上されているわけですけど、今回の補正予算によって、アスベスト対策が必要な病院について十分な対応がこれでとれるのでしょうか。
○高橋参事 今回の補正予算案では、先ほど申し上げた使用実態調査で把握された使用状況をもとに、十分な予算額を計上しております。
また、工事スケジュール等の関係で、平成十七年度内に対応が完了しない病院も考えられることから、十八年度におきましても対応できるよう措置しております。
今後とも、医療機関への適切な支援に努めてまいります。
○田代委員 先ほども申し上げましたけど、病院というところは、患者さんに安心して来ていただかなくてはならない。そのためには、医療安全対策や、先ほどの質問にも関連しますけれども、地震の対策、こういうものもしっかりしていただかなくちゃならないわけです。ですから、東京都としては今後も病院の取り組みをしっかりと引き続き支援していただくことを強く要望として申し上げておきます。
最後になりますが、昨年の六月、動物愛護管理法が一部改正されることになった背景として、一つには、ペット販売をめぐるトラブルが大変ふえている、あるいはインターネットのペット販売など、従来の規制による動物取扱業の規制だけでは対応できないような問題がふえてきたわけですね
また、ニュースを見ていますと、捨てられた危険な動物の話なんか、日常茶飯に最近見るようになりました。ワニですとか毒蛇ですとかこういう危険な動物の規制、これは都道府県が条例によって規制することになっていたわけですけど、このような動物の危険度に関しては、日本じゅうどこにいたってワニは危険なわけですし、毒蛇も危険なわけですから変わりない。こういうことによって、法による許可制が必要とされたということなんですね。
今回の条例改正は、これまで都が条例に基づいて動物取扱業の登録制度、危険な動物の許可制度を設けてきたわけですけど、これらの施策が法に規定されたために、法と整合性を図るために規定整備を行うものということなんですが、東京都にしてみれば、国よりも少し先駆けて条例で定めてきた施策を参考にして国の制度が変えられたという、ある意味では自負もあると思うんですが、この動物取扱業についての法の規制が改定されたということについて、幾つか質問したいと思います。
この今回の法改正の施行前と施行後では制度はどのように変わるのか、まずお伺いしたいと思います。
○牛島参事 都は現在、条例により動物取扱業の登録制度をとっております。国は従来、届け出制度をとっていましたが、今回の法改正により、規制を強化し、登録制度といたしました。
なお、インターネット販売などの施設を持たない場合も、新たに登録の対象となります。
また、都は条例により、動物を適正に管理させるため、事業所ごとに動物取扱主任者を置くことを義務づけています。改正法では、これと同様の動物取扱責任者制度が設けられました。
○田代委員 先ほど申し上げたように、動物を捨ててしまうという非常に無責任な現在の風潮、これにもう一つ、ペット販売をめぐっていつもトラブルが起きているわけですが、これを防止するためには、販売時の説明をしっかり説明できなくちゃいけないわけですね。動物取扱責任者の役割、これは大変重要なものだと思うんです。
この新しい制度のもとで、動物取扱責任者の資質をどのように確保していくのか、都はどのようにお考えか伺いたいと思います。
○牛島参事 動物取扱業においては、動物の取り扱いや購入者への説明などが適切に行われる必要があり、動物取扱責任者の資質の確保は重要と考えております。
現行の条例の規定では、動物取扱主任者となるためには、都が行う講習会を受講しなければならないとされております。
今回の法改正により、法に基づく動物取扱責任者制度に移行し、毎年都が行う研修を受けなければならないことになります。
○田代委員 東京都は既に条例に基づいて基本計画を定めて、動物愛護管理行政の推進に取り組んできたことは私も認めるんですけれども、この今回の法改正によって、現行の都の基本計画を見直すことになるのか、また、見直すことになるとすれば、どのような視点で見直すのかを伺って、質疑を終わりたいと思います。
○梶原理事 都は、平成十六年三月、独自の基本計画として東京都動物愛護推進総合基本計画を策定し、総合的な取り組みも進めてまいりましたが、今回の法改正によりまして、都道府県は、今後国が示す予定の基本指針に即して推進計画を定めることとされました。
こうした中で現在の都の状況を見ますと、お話のありましたようなペット販売をめぐる問題のほか、ペットの飼い方や管理などにおいて、大都市にあらわれやすいトラブルが発生しております。
そこで、こうしたトラブルの未然防止、また、飼い主や事業者の社会的責任の明確化などの視点を含めまして、大都市にふさわしい今後の動物愛護管理行政のあり方について、東京都動物愛護管理審議会にこの二月に諮問をいたしまして、検討をお願いしたところでございます。
今後いただく答申を踏まえて、動物愛護管理行政の新たな施策展開に向けた計画を策定してまいります。
○初鹿委員 私も田代理事に続きまして、この東京都動物の愛護及び管理に関する条例について幾つか質問させていただきます。
先ほどもペットショップなどの業者に対する質疑が行われましたので、私は、危険な動物の管理についてどのように変更になっていくかということに焦点を絞らせていただいて、質問させていただきます。
数年前ですけれども、私の地元でも、ワニが玄関先にいたといって大騒ぎになったことがありまして、よくワニを飼う人がいるんだななんていうふうには思うんですが、実際にワニや蛇など危ない動物を飼っている人が最近多くなっているということで、こういう動物が逃げてしまったら大変なことになると思うので、危害に遭わない、危害を与えないようにしっかりと防止策をとるということが必要だなと思っております。
そこで、今確認をさせていただきます。現在、東京都は条例で危険な動物の規制を行っていると思いますが、都内でこういう動物を飼っている施設と、そこで飼育されている動物が何頭ぐらいいるのかというのをまずお伺いさせていただきます。
○牛島参事 現在、人に危害を与えるおそれのある動物につきましては、各都道府県が条例を定めて規制することとなっております。
都では、これらの動物を特定動物として規定し、許可制をとっております。平成十七年十二月末現在、都内の特定動物の許可施設は百二十六施設、飼育頭数は七百九十一頭でございます。このうち約半数は、研究施設で飼育されている猿でございます。
○初鹿委員 先ほども田代理事の質問の中でもありましたけれども、東京都は国よりも先立って条例でしっかりと規制をとっていたということで、その他の各道府県でも条例を定めて規制をしているということであります。
この危険な動物の対応については、今回の法改正でどのように変わっていくのかをまず聞かせていただきます。
○牛島参事 動物愛護管理法の改正で、都と同様に特定動物の許可制度が新たに設けられました。
都は、従来から規則で、特定動物の種類ごとに、おりやさくなどの飼育施設について、数値による具体的基準を独自に定めております。
今後も、この基準により、特定動物の管理については適正に対応していきたいと考えております。
○初鹿委員 今回の法改正で、条例で規制していた動物と法律で規制する動物が、幾つか出し入れがあるようです。今まで条例で規制をしていたにもかかわらず、今回、法律では外れてしまう動物が幾つかあるんですけれども、今まで、危険だからということで条例で規定して規制をしていたのが、法律で今度は大丈夫になって外れてしまうというと、一瞬ちょっと大丈夫なのかなと思ってしまうんですが、大丈夫なんですか。
○牛島参事 特定動物が法の許可に移行することにより、都がこれまで規制の対象としていた動物の中で、猫科、犬科、蛇のうちの一部が指定から外れることになります。
国では、動物の攻撃性や体力、有害性による人の生命、身体及び財産への危険度について最新の知見に基づいて検討し、また、日本での飼育実態や今後の輸入の可能性なども考慮して、特定動物を指定いたしました。
このため、法の定める特定動物の範囲で問題ないと考えております。
○初鹿委員 つまりは、今まで条例で規制をしていたけれども、飼育の実態がなかったり、今後も輸入される可能性というのはほとんどないというようなものを外していった。また、これまでの研究の結果、それほど危害を加えるおそれがないということで外したということですね。そういうことで大丈夫だということだと思います。
今回、この特定動物の飼育を許可制にして危害防止をしているということですけれども、どこでどのような動物が飼育されているのか、特に個別に、個々に把握していくことが必要だと思うんです。
そのときに、例えばワニとか蛇とか、同じ種類のものを、このワニとこのワニが、どっちがどっちのワニかというのは、なかなか識別がつかないですよね。性別とか年齢とか、体の色だけではなかなかわからないと思うんですね。これをしっかりと識別して、例えば同じ種類でも、どこかのが逃げたときに、どこの施設から逃げたのかというのを、ぱっと瞬時にわからないといけないと思うんです。
そういう意味で、今回の法改正では、動物に個体識別のためにマイクロチップを導入するということですが、まず、その内容と、そのマイクロチップを導入することによってどういう利点があるのか、お伺いいたします。
○牛島参事 今回の法改正では、特定動物の所有者は、その動物にマイクロチップを埋め込み、マイクロチップの識別番号、所有者の住所、氏名、動物の種類などを届け出ることが義務づけられました。この制度により、逃げた特定動物を捕獲した場合、マイクロチップの識別番号と届け出情報により、所有者が容易にわかるようになります。
○初鹿委員 今の説明を伺うと、マイクロチップを導入すると、正確に個体識別ができて、しかも、その中に、どこで飼育されているかということも正確に情報として組み込まれているという、非常にメリットがあるなと思うんです。この動物が逃げ出すということは本当はあってはならないんですけれども、逃げ出してしまっている例も実際にありますし、今後も可能性もあると思います。
逃げた場合に、警察が捕獲したり、もしかしたら事故に遭って死体で発見されるというケースが考えられるんですけれども、そのときに、現場ですぐにマイクロチップを読み取ることができないと、せっかく入れたのが意味がなくなってしまうんですね。そこで、このマイクロチップを読み取るマイクロチップのリーダーの整備状況はどうなっているのか、また、今後東京都としてどのように対応していくのかについてお伺いします。また、現場に行ったときに、そうやって発見されたときにどういう対応をするのか、お伺いいたします。
○牛島参事 マイクロチップリーダーにつきましては、動物愛護相談センターに現在、固定式の機器が一台と携帯用の機器が四台あります。今後さらに整備していく予定にしております。
特定動物が逃げて捕獲されたような場合には、動物愛護相談センターの職員が現場に出向き、携帯用のマイクロチップリーダーで速やかに特定動物の個体識別情報の確認をして適切に処理していきます。
○初鹿委員 携帯用を整備するということで、何かあったら、それを持ってチェックに行くということですね。
これで、マイクロチップを、すべての今許可している施設の動物全部に入れていくわけですよね。で、新たに許可をとるということですから、職員の皆さんの苦労はこれから大変だなと思うので、本当にご苦労さまだなと思います。今七百九十一頭、改めて個々に全部マイクロチップを入れて登録し直さなければいけないわけですね。これは本当にご苦労だと思いますが、頑張っていただきたいと思います。
それと、今回、条例による許可から法による許可へ変わっていくわけですけれども、現状で条例のない道府県が幾つかあったということで、東京都に許可されているのが七百九十一頭だということですが、もしかしたら、条例のないところで購入して、引っ越していて、そこの道府県では条例がなかったから、東京都で許可を取る必要があるということを認識しないで、そのままになっている人もいるかもしれません。また、難しいかもしれませんけれども、仮に、繁殖させてしまってふえているけれども、許可を出していない人もいるかもしれません。
必ずしもすべての特定動物を東京都で現状把握しているとは限らないと思いますので、その認識のない人たちに、法律が変わって、特定動物を飼育している場合には許可を取らなければならないということを周知徹底していかなければならないんだと思います。その上で、現在許可を取っている人は、当然皆さん方が直接行って、許可を取るということを説明すればいいんでしょうけれども、認識のない人たちを含めて、これからまた新たに買う人たちも含めて、この法律ができ上がったということを広く周知していくことが必要だと思いますが、その方法についてお伺いいたします。
○八木健康安全室長 今回の制度改正につきましては、まず特定動物の所有者に対しましては事前に個別に通知をいたしまして、一年間の経過措置がございますので、その期間内に法による許可申請を確実に行うよう指導してまいります。
また、特定動物を取り扱う販売業者に対しましては、動物の販売や、あるいは動物のえさなどを販売する際に、その購入者に対して新たな許可制度について説明を十分に行うよう指導してまいります。
また、今回の制度改正に伴って国の許可制に移行するんですが、聞くところによると、ほとんどの自治体が許可制は既にしいておりますので、特定動物が許可なしに飼われている自治体というのは比較的少ないというふうに考えております。そうはいっても、ご存じない方もいらっしゃいますので、東京都の広報、ホームページあるいはパンフレット等の媒体を活用しまして幅広く周知に努めてまいります。
○初鹿委員 漏れてしまうことが一番恐ろしいことだと思いますので、ぜひしっかり徹底していただきたいと思います。
特に、広報やホームページというのは、何らかの行政情報を得ようと思った人がアクセスして、それで見るものだと思うんですね。全くそういう興味がないというか、関心のない人に対して周知するためには、ポスターとか、不特定多数、余り意識していないんだけれども目に入ってくるような広告媒体というのも必要なのかと思います。法改正ですから、どちらかというと厚生労働省がやるべきかとは思いますけれども、そういう方法もぜひ検討していただきたいとお願いさせていただいて、質問を終わらせていただきます。
○松葉委員 田代理事、また初鹿理事の質疑がありましたけれども、私も東京都動物の愛護及び管理に関する条例に関連して質問いたします。
今回の法改正の主な目的の一つに、ペット販売の健全化をどのように図っていくのかという課題があるかと思います。
ペット販売については、都の消費生活総合センターに寄せられております相談件数は毎年二百件を超えてきております。また、最近の傾向では、インターネットを含むペットの通信販売による苦情もふえてきておりまして、国民生活センターによりますと、これらの苦情が二〇〇〇年には七十一件でしたけれども、二〇〇三年には二百二十六件に急増してきております。
現在都内には、ペットショップやペットホテルなど現行条例の登録を受けている動物取扱業者が千七百件以上あると聞いております。さらに、今回の法改正により新たに規制の対象となるインターネットなどの無店舗販売も含めまして、これらの事業者が適正な販売等を行うようにすることが重要だと考えます。
そこで、今回の法改正で動物取扱業者の登録制度が新設されますけれども、現在、条例による動物取扱業の登録を受けている者の取り扱いはどうなるのか伺います。
○牛島参事 今回の法改正に伴いまして、都の条例による登録制度は廃止して、法による登録制度に移行いたします。したがって、既に登録を受けている動物取扱業者であっても、新たに法による登録を受ける必要があります。
○松葉委員 今ご答弁がありましたけれども、改正法では、現行の条例で登録を受けている千七百件以上もの事業者が新たに法による登録を受けることになります。そして、加えて新たに無店舗の販売業者が登録の対象となるということであります。
法が施行される六月一日までに法に基づく登録を行うことになりますが、事業者にとっては大変なことだと思います。経過措置はどうなっているのか、確認のために伺います。
○牛島参事 既に条例による動物取扱業の登録を受けている者につきましては、一年間の経過措置を設けまして、その間に法による登録申請を行っていただくことになります。
なお、この場合には手数料を免除することを考えております。
○松葉委員 今やペットの動物は、都民の方にとって家族の一員ともいえるような存在であるともいえます。ペット販売をめぐるトラブルを未然に防いで、動物取扱業者が適正な取り扱いを行えるように、資質の向上を図る必要があると思います。
今回の法改正ですべての事業者が登録をし直すことになりますけれども、この機会をとらえて、法改正の内容について事業者に周知を図り、確実に遵守されるように指導していただきたいと思います。そのために都はどのような取り組みを行うのか伺います。
○八木健康安全室長 動物取扱業者に対しましては、説明会を通じて新制度の周知を図る必要があると考えております。また、登録の申請時には事業者に対して直接、遵守すべき事項についての指導を行ってまいります。そして、申請を受け付けた後、速やかに施設の実地調査を行いまして、施設や動物の取り扱いなどが法令の定める基準に適合していることを確認した上で登録を行うことにしております。
さらに、登録後も計画的に立入検査を行いまして、適正な管理が行われるよう指導していくことにしております。
○松葉委員 大変かと思いますけれども、この六月一日の施行を目指して、よろしくお願いしたいと思います。
質疑を終わります。
○かち委員 私からも第八十三号議案、動物の愛護及び管理に関する条例改正について二、三お聞きします。
近年、都内での犬の登録数は三十五万数千頭、猫は百十六万匹、飼育または生息していると推計されています。ペット飼育人口も急増している状況です。少子化や都市化の進む中で、動物は家族の一員、人生のパートナーとして人々の心をいやし、潤いや喜びをもたらす存在としてますます重要な存在となってきています。
一方、動物を飼うことは終生飼育することであり、近隣との調整など決して楽なことではありません。時として飼育上の迷惑行為を初め、虐待や遺棄、近隣とのトラブルなども数多く発生しています。さらに、多種多様な外来種の持ち込み、遺棄などにより、感染症の問題や生態系への影響などもクローズアップされてきています。
こうした状況のもとで、国において昨年六月、法律の一部が改正されました。今までの法律では、動物の虐待について摘発や立件等が状況が難しくて適切な対応がされていないという声もありました。こういう中で、今回の法改正では、その改善というか、前進というのはあったのでしょうか。
○牛島参事 動物愛護管理法におきましては、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにしなければならないという基本原則があります。改正法でも、その内容は変わりません。罰則につきまして、動物を衰弱させるなどの虐待や遺棄に関して、三十万円以下の罰金から五十万円以下に強化されました。
また、動物実験に関しましては、これまで苦痛の軽減ということが盛り込まれておりましたけれども、今回の法改正で新たに、代替方法の検討と使用動物の削減について配慮を求めるという規定が盛り込まれました。現在、この内容について、国では、環境省と文部科学省において基準や基本指針の策定を検討しているというふうに聞いております。
○かち委員 虐待については罰金が強化されたということなんですけれども、これが虐待かどうかということを見定めるということがなかなか難しいという状況があるんですね。私も、実際に、あそこのペットショップで虐待があるというふうなことで相談されたことがあるんです。小鳥を狭いかごの中でかなりいっぱい飼っているというようなこともあったんですけれども、事業者にとってはそれは違うんだということで、なかなかその辺の判定が難しいようです。
国においても、その判定基準等については引き続き研究課題、整備されるということですので、それに期待したいというふうに思います。
法改正の概要にも記されていますが、動物を科学上の利用に供する場合の配慮についてということが載っているんですけれども、医学研究などで使う実験動物の生産販売についてどのように改正されたかということで、今お話がついでにあったんですけれども、やはり生きている生物であるということで、代替方法の検討とか使用動物数の削減などの配慮を求めることで、これも基準や基本指針の策定を検討中ということなのですが、ペット販売と実験動物の販売があいまいになっていたり、実験動物の生産販売については今まだきちんとした規定がないということでもありますので、これも法律できちんと整備されていく必要があるだろうというふうに思っております。
さて、先ほどからもいろいろいわれておりますけれども、今度の条例改正の大きな変更の一つに、今までの届け出制から登録制に強化するということなんですけれども、ペットショップなどで動物取り扱いの適正な管理や販売時の説明などもきちんとされなければならないし、動物取扱責任者への継続的な教育研修ということが大変重要だと私も思います。
今までは主任者ということだったんですけれども、今度は責任者というふうになるわけですが、この対象になる人は全都でどのぐらいいらっしゃるわけですか。
○牛島参事 改正法の新制度では、動物取扱業者は事業所ごとに動物取扱責任者を置くことになります。平成十七年十二月末現在で動物取扱業の登録を受けた事業所の数は千七百六十二あります。六月一日の法の施行時には、これと同程度、またはこれ以上の人数になるというふうに考えております。
○かち委員 今までは、その動物取扱主任者というのは一つのライセンスみたいになっていたわけで、そういう人たちはもっと、四千人ぐらいいたらしいんですけれども、今度はライセンスではないんだと、動物取扱業の責任者として毎年講習を受けて教育水準を保つということになるわけなんですね。
そうしますと、今までとは違って毎年研修を受けなければならない。また、研修を受けなかった場合にはどういう対応になるのかという問題があるんですけれども、研修受講料というのは幾らぐらいなのか。そして、受けなかった場合の都の対応はどういうふうにするんでしょうか。
○牛島参事 動物取扱責任者の資質の向上を図るためには、年一回の研修が必要でございまして、研修の受講料は二千五百円を予定しております。
研修を受講しない場合は、法の手続上は、動物取扱業者に対して責任者に研修を受講させるように勧告や命令を行うことができるようになっております。このようなことにならないように、あらかじめ動物取扱責任者に個別に通知して受講を促しまして、また年一回の研修を受けなかった方がいましたら、速やかに受講するように指導してまいります。
○かち委員 千七百人を超える方、対象者がいて、年一回受けさせていく。もちろんその人たちの自覚を高めていくということは大事なことなんですけれども、一年はあっという間に過ぎてしまって、それから、毎年毎年それを繰り返すということも、本当に実効性を確保するという点でも、都の皆さんは大変だなというふうに思うんですが、実効性ある都としての監督指導の強化も求められるところだというふうに思います。
動物取扱責任者の資質が向上し、ペットショップの運営が適正に行われ、今後も動物愛護が推進されることを期待して、質問を終わります。
○山口(文)委員 補正予算に関連しまして、アスベスト対策について一言意見を申し述べます。
飛散のおそれがあるアスベストは、環境確保条例の中で対策が講じられています。今後大きな問題となってくるのは、固定化されているアスベスト対策だと思います。建てかえや改修工事のときなどの飛散防止に努めなければなりません。
自治体によっては、現状危険が伴わなくても、アスベストを使用している建築物として台帳をつくり、地震などの災害があったときにはすぐに近隣に情報提供するという項目を条例に盛り込んでいるところもあります。また、アスベストが使用されている建築物には、その旨を知らせるラベルというんでしょうか、シールのようなものを張って情報公開に徹している自治体もあると聞いています。
東京都は事業者の数も大変多いので、そういうことですぐに台帳をつくるということは難しいとは考えますが、せめて福祉保健局が所管する病院ですとか福祉施設、こういった公共施設には、未然防止の観点からも、アスベストの使用状況についての調査をストックして情報公開することを要望しておきます。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で福祉保健局関係を終わります。
○藤井委員長 付託議案の審査を行います。
第八十三号議案及び第百三十五号議案、平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費、厚生委員会所管分を一括して議題といたします。
本案については既に質疑を終了しております。
これより採決を行います。
第八十三号議案及び第百三十五号議案、平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費、厚生委員会所管分を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案はいずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、第八十三号議案及び第百三十五号議案、平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費、厚生委員会所管分はいずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十七分散会
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