厚生委員会速記録第十六号

平成十七年十二月十三日(火曜日)
第七委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長藤井  一君
副委員長野島 善司君
副委員長かち佳代子君
理事谷村 孝彦君
理事田代ひろし君
理事初鹿 明博君
松葉多美子君
早坂 義弘君
山口 文江君
山口  拓君
斉藤あつし君
野村 有信君
佐藤 裕彦君
吉田 信夫君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉保健局局長平井 健一君
総務部長片岡 貞行君
病院経営本部本部長大塚 孝一君
経営企画部長奥田  匠君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 付託議案の審査(決定)
・第二百十四号議案 東京都国民健康保険調整交付金条例
・第二百十五号議案 東京都立病院条例の一部を改正する条例
・第二百五十一号議案 東京都リハビリテーション病院の指定管理者の指定について
・第二百五十二号議案 東京都立心身障害者口腔くう保健センターの指定管理者の指定について
・第二百五十三号議案 東京都網代ホームきずなの指定管理者の指定について
・第二百五十四号議案 東京都品川景徳学園外七施設の指定管理者の指定について
・第二百五十五号議案 東京都伊豆長岡学園の指定管理者の指定について
・第二百五十六号議案 東京都新生寮の指定管理者の指定について
・第二百五十七号議案 東京都障害者総合スポーツセンター外一施設の指定管理者の指定について
・第二百五十八号議案 東京都八王子自立ホームの指定管理者の指定について
・第二百五十九号議案 東京都視覚障害者生活支援センターの指定管理者の指定について
・第二百六十号議案 東京都聴覚障害者生活支援センターの指定管理者の指定について
・第二百六十一号議案 東京都清瀬園の指定管理者の指定について
・第二百六十二号議案 東京都多摩療護園の指定管理者の指定について
・第二百六十三号議案 東京都清瀬療護園の指定管理者の指定について
・第二百六十四号議案 東京都日野療護園の指定管理者の指定について
・第二百六十五号議案 東京都練馬就労支援ホーム外一施設の指定管理者の指定について
・第二百六十六号議案 東京都清瀬喜望園の指定管理者の指定について
・第二百六十七号議案 東京都七生福祉園外四施設の指定管理者の指定について
・第二百六十八号議案 東京都日の出福祉園の指定管理者の指定について
・第二百六十九号議案 東京都江東通勤寮の指定管理者の指定について
・第二百七十号議案 東京都大田通勤寮の指定管理者の指定について
・第二百七十一号議案 東京都葛飾通勤寮の指定管理者の指定について
・第二百七十二号議案 東京都豊島通勤寮の指定管理者の指定について
・第二百七十三号議案 東京都立川通勤寮の指定管理者の指定について
・第二百七十四号議案 東京都町田通勤寮の指定管理者の指定について
・第二百七十五号議案 東京都立東大和療育センターの指定管理者の指定について
 請願の審査
1 一七第一四五号 都立荏原病院の保健医療公社移管問題に関する請願
 請願陳情の継続審査について
 特定事件の継続調査について

○藤井委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任いただきました意見書中、意見書二件につきましては、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
 案文の朗読は省略いたします。

脳脊髄液減少症の研究・治療の推進に関する意見書(案)
 脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が減少することにより、慢性的な頭痛、頚部痛、めまい、吐き気、視力障害、倦怠感、集中力・思考力・記憶力の低下など様々な症状が出現する病態で、交通事故やスポーツ障害などによる全身への強い衝撃が引き起こすものと考えられている。
 全国で二十万人から三十万人とも言われる患者は、医療現場において診断・治療法が未確立な領域であることから、原因が特定されない場合が多く、精神的、肉体的に苦しんでいるのが現状である。
 最近、この病気に対する認識も徐々に広がり、国内外の学会などで研究論文が発表され、症状が脳脊髄液の減少に起因することが究明されつつある。また、新しい治療法としてブラッドパッチ療法が開発され、その有効性について、学会、専門誌で大きな反響を呼んでいる。長年苦しんできた患者にとっては大きな光明となっているが、医療保険の適用がないため、患者は大きな経済的負担を強いられている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 脳脊髄液減少症の調査研究を積極的に推進し、ブラッドパッチ療法を含めた、診断・治療法を早期に確立すること。
2 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、速やかにブラッドパッチ療法等に対して医療保険を適用すること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十七年十二月 日
東京都議会議長 川島 忠一
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣  あて

麻しん・風しん予防接種に関する意見書(案)
 政府は、麻しん・風しん予防接種について、平成十七年七月に予防接種法政省令の改正を行い、単抗原ワクチンを各々一回接種する方式から、混合ワクチンを二回接種する方式に変更して、平成十八年四月から施行することにした。この改正は麻しんの国内での根絶を進めるとともに、妊婦が風しんにかかることで胎児に障害が発生する「先天性風しん症候群」の発生予防を目的としており、国民の健康を守る観点から評価されるものである。
 その一方で、例えば、現行制度で麻しん予防接種だけを受けた子どもには、新制度の下で残りの風しん予防接種を受ける機会はなく、さらに、混合ワクチンによる二回目接種の対象からも除外されているなど、接種期間、対象者等の具体的事項が、国民や医療現場への配慮に欠けている。このため実施主体である区市町村や専門家からは、接種率の低下や現場の混乱を懸念する声がある。
 このように新制度に移行するにあたっての措置等が不十分であることから、多くの子どもが法定接種の対象から除外されることになる。これを補うために、国は、法に基づかない任意接種を区市町村に要請しているが、これにより、万が一、副反応健康被害が生じた際の救済は区市町村の責任となる。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、麻しん・風しんの予防接種の新制度について、次の事項を強く要請する。
1 現行制度で接種を受けた子どもは、新制度では、法定年齢であっても、二回目接種の対象外となっている。また、現行制度で麻しん・風しんいずれか一方の単抗原ワクチンを接種した子どもや、いずれか一方にかかった子どもに使用するワクチンが新制度では指定されておらず、結果として、法定接種が受けられなくなっている。法定年齢の全ての子どもが二回接種を受けられるように制度を改めること。
2 既に一回目接種として単抗原ワクチンを使用した子どもに対して二回目接種として混合ワクチンを使用する場合の有効性・安全性を速やかに確認すること。
3 新制度の接種期間は、一回目は一歳から一年間、二回目は就学前一年間であるが、それぞれの期間を一歳から二年間、就学前後二年間とするなど、国民の利便性に配慮した制度に改めること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十七年十二月 日
東京都議会議長 川島 忠一
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣  あて

○藤井委員長 本件は、議長あて提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
 なお、その他の意見書につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。

○藤井委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案及び請願の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第二百十四号議案、第二百十五号議案及び第二百五十一号議案から第二百七十五号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
 この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○かち委員 採決に先立って、日本共産党を代表して一言意見を申し上げます。
 第二百十五号議案は、都立荏原病院を都立病院条例から削除し、財団法人東京都保健医療公社に移管するものです。
 この計画は、都の第二次財政再建推進プランの中にも明記されているように、都立病院の半減によって財政支出の削減が前提の病院改革マスタープランの一環として出されたものであります。
 しかし、都立荏原病院は、都立病院の果たす役割である広域的、行政的医療に照らしてみても、この十年間の荏原病院が積み重ねてきた地域医療連携においても、すぐれた先進的取り組みをしている病院です。
 二次救急医療を初め、一類感染症対応や難病、精神科救急入院の対応など、まさに都立病院としてかけがえのない医療を提供しているものです。その上に、脳卒中センターや集学的がん医療など、さらなる先進医療に取り組む課題を持ちながら、看護職員定数を三十人も削減した中で、財政基盤の脆弱な財団法人東京都保健医療公社に移管することに道理はありません。
 よって、第二百十五号議案には反対です。
 続きまして、指定管理者の事業者指定についてです。
 そもそも障害者を初め福祉施設の運営にコスト削減を競わせることを一つのねらいとした指定管理者制度を導入することは適切ではないと考えますが、今回の事業者指定は、一部を除き、これまでの受託事業者の継続であり、指定する事業者そのものには異論はなく、賛成です。
 しかし、第二百六十五号議案については、知的、視覚など重複障害者が二十四時間生活する施設であり、経験のある職員体制や継続性が他施設以上に求められていながら、逆に新しい事業者にかえるものであり、同意できません。
 伊豆長岡学園など、第二百五十五号、二百六十八号議案は、一年後の廃止を前提にした期間の指定であり、反対です。
 また、質疑でも明らかにしたように、都立施設の場合、重度者への対応などのために、都立としての職員配置が加算して行われてきましたが、指定管理者への移行を機に削減が図られようとしていることは、見過ごせません。これまでの入所者、利用者のサービス水準を維持拡充すべきです。
 以上です。

○藤井委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第二百十五号議案、第二百五十五号議案、第二百六十五号議案及び第二百六十八号議案を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立多数と認めます。よって、本案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第二百十四号議案、第二百五十一号議案から第二百五十四号議案まで、第二百五十六号議案から第二百六十四号議案まで、第二百六十五号議案、第二百六十七号議案及び第二百六十九号議案から第二百七十五号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、本案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○藤井委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願一七第一四五号を議題といたします。
 本件については、既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第一四五号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。

○藤井委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日までに決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○藤井委員長 この際、所管局を代表して、大塚病院経営本部長から発言を求められております。これを許します。

○大塚病院経営本部長 お許しをいただきまして、当委員会を所管する両局を代表して一言お礼のごあいさつを申し上げます。
 本定例会でご提案いたしました各議案につきまして、ただいまご決定を賜り、まことにありがとうございました。
 ご審議の過程でちょうだいいたしました貴重なご意見、ご指摘等につきましては、十分に尊重させていただき、今後の行政運営に反映させてまいりたいと考えております。
 また、今後とも、両局の連携を一層強め、福祉、保健、医療行政の推進に全力を尽くしてまいります。引き続き、藤井委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 甚だ簡単ではございますが、これをもちましてお礼のごあいさつといたします。ありがとうございました。

○藤井委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時九分散会

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