委員長 | 藤井 一君 |
副委員長 | 野島 善司君 |
副委員長 | かち佳代子君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
理事 | 田代ひろし君 |
理事 | 初鹿 明博君 |
松葉多美子君 | |
早坂 義弘君 | |
山口 文江君 | |
山口 拓君 | |
斉藤あつし君 | |
野村 有信君 | |
佐藤 裕彦君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員福祉保健局 | 局長 | 平井 健一君 |
次長 | 吉川 和夫君 | |
技監 | 梶山 純一君 | |
理事 | 梶原 康二君 | |
総務部長 | 片岡 貞行君 | |
指導監査室長 | 菅原 眞廣君 | |
医療政策部長 | 丸山 浩一君 | |
保健政策部長 | 杉村 栄一君 | |
生活福祉部長 | 朝比奈照雄君 | |
高齢社会対策部長 | 長谷川 登君 | |
少子社会対策部長 | 都留 佳苗君 | |
障害者施策推進部長 | 吉岡 則重君 | |
健康安全室長 | 八木 憲彦君 | |
企画担当部長 | 野口 宏幸君 | |
連絡調整担当部長 | 狩野 信夫君 | |
参事 | 松井多美雄君 | |
参事 | 高橋 誠君 | |
参事 | 桜山 豊夫君 | |
参事 | 宮垣豊美子君 | |
参事 | 佐藤 恭信君 | |
参事 | 牛島 和美君 | |
参事 | 浅井 葵君 | |
参事 | 大黒 寛君 | |
病院経営本部 | 本部長 | 大塚 孝一君 |
経営企画部長 | 奥田 匠君 | |
サービス推進部長 | 徳毛 宰君 | |
参事 | 及川 繁巳君 |
本日の会議に付した事件
病院経営本部関係
事務事業について(説明)
報告事項(説明・質疑)
・契約の締結について
福祉保健局関係
事務事業について(説明)
報告事項
・都立児童養護施設の民間移譲について(説明)
・荏原病院の公社移管について(説明)
・東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例(案)について(説明・質疑)
○藤井委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
最初に申し上げます。
過日の理事会におきまして、当委員会室は禁煙とすることといたしましたので、ご了承願います。
次に、第三回定例会中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、病院経営本部関係の事務事業及び報告事項の聴取を行った後、福祉保健局関係の事務事業及び報告事項の聴取を行います。ご了承願います。
なお、病院経営本部関係の契約の締結について及び福祉保健局関係の東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例案については、説明を聴取した後、直ちに質疑を行いたいと思います。
また、その他の報告事項及び事務事業については、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
これより病院経営本部関係に入ります。
初めに、大塚病院経営本部長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
○大塚病院経営本部長 病院経営本部長の大塚孝一でございます。
藤井委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから病院事業につきましてご指導、ご鞭撻を賜り、心から御礼申し上げます。
病院経営本部は、福祉、保健医療行政と密接に連携しながら、都立病院改革の推進に努め、医療サービスの一層の向上を図ることによって、都民の皆様の信頼とご期待にこたえてまいる所存でございます。
今後とも一層のご指導のほどをよろしくお願い申し上げます。
それでは、当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
経営企画部長奥田匠でございます。サービス推進部長徳毛宰でございます。経営戦略・再編整備担当参事及川繁巳でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長和賀井克夫でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○藤井委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○藤井委員長 次に、事務事業について理事者の説明を求めます。
○大塚病院経営本部長 病院経営本部が所管しております事務事業の概要につきましてご説明申し上げます。
病院経営本部が所管しております都立病院は、都全域あるいは複数の二次保健医療圏を対象といたしまして、感染症医療、救急医療、がん医療、周産期医療、難病医療など、高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を適正に都民に提供するとともに、他の医療機関等との密接な連携を通じて、都における良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割として運営を行っております。
病院事業に関する詳細な説明は、この後、経営企画部長からご説明申し上げますが、私からは、病院経営本部の最重要課題である都立病院改革についてご説明申し上げます。
恐れ入ります、お手元にお配りしてございます事業概要四ページをお開き願います。
少子高齢化の進展や疾病構造の変化、都民の医療に対する意識の高まりなどから、これまで以上に、都民のニーズに応じたきめ細かな医療サービスの提供が求められております。さらに、全国的には医療事故の続発や患者側への情報提供不足等が報道され、医療に対する信頼が揺らいでいる中で、患者の立場に立って、医療の質をより一層向上させることが重要な課題となってきております。
こうしたことから、東京都では、医療における透明性、信頼性、効率性を確保し、開かれた医療、安心できる医療、むだのない医療を方針といたしまして、三百六十五日二十四時間の安心と患者中心の医療の実現を目指す東京発医療改革を推進してきております。
病院経営本部では、この東京発医療改革の核として都立病院改革に取り組んでおり、平成十三年七月の都立病院改革会議報告を受け、同年十二月、都立病院改革マスタープランを策定し、患者中心の医療の実現と医療サービスのさらなる向上を図るための具体的道筋を明らかにいたしました。
さらに、十五年一月には、都立病院改革の第二段階として、マスタープランの事業計画に当たる都立病院改革実行プログラムを策定いたしました。
これまでの主な取り組みといたしましては、患者権利章典の制定、墨東、広尾、府中の三病院における東京ERの開設、府中、駒込、大塚、広尾、墨東の五病院への電子カルテを含む新病院情報システムの導入、大久保病院の財団法人東京都保健医療公社への移管などがございます。
また、多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)の整備につきましては、PFI手法による整備に向けて、実施方針の策定、特定事業の選定等を経まして、現在、事業者選定の手続を鋭意進めているところでございます。
今後とも、都立病院改革を着実に推進し、都民の皆様に対する医療サービスの充実、向上を不断に図ってまいります。
続きまして、五ページにございます都立病院の役割についてご説明申し上げます。
まず、(1)の都立病院の新たな役割でございますが、都内の総病床数に占める都立病院の病床の割合は約六%となっております。
広域行政を担う都が経営する病院として、限りある病床を最大限有効に活用していくためには、都全体を視野に入れた、都立病院の役割にふさわしい医療課題に対応していく必要がございます。
このため、都立病院改革マスタープランにおきまして、都立病院は、都全域あるいは複数の二次保健医療圏を対象としまして、高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を適切に都民の皆様に提供し、他の医療機関等との密接な連携を通じて、都における良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割といたしました。
こうしたことから、都立病院が医療を提供するに当たりましては、広域的な医療提供体制を確保していく東京都と、住民に身近な地域医療の確保に主体的に取り組む区市町村との役割分担を踏まえるとともに、大学病院や国公立病院、民間病院、地域の診療所等の医療機関との機能分担も十分に踏まえていく必要がございます。
このような役割分担、機能分担のもとで、都立病院の役割とされた行政的医療を提供し、さらに他の医療機関との間で密接な連携ネットワークを構築していくことにより、都民の皆様に対する医療サービスの向上を実現してまいります。
次に、(2)、重要課題に対する都立病院の取り組みについてご説明申し上げます。
東京都保健医療計画では、東京の医療提供体制充実のための課題としまして、救急医療、災害時医療、僻地医療、小児・母子医療、精神科医療などさまざまな医療課題を掲げております。中でも、小児医療提供体制の充実と精神科医療の提供体制の強化は、喫緊の課題となっております。
こうした医療課題を踏まえまして、小児医療に関しましては、二次救急医療体制確保のため、引き続き小児科の休日・全夜間診療事業に参画してまいります。
また、八王子小児病院、清瀬小児病院、梅ケ丘病院を移転統合の上、整備いたします小児総合医療センター(仮称)や、大塚病院のさらなる機能充実を図る周産期・小児医療センター(仮称)におきまして、NICUや高度な技術水準が要求される小児のがん医療、小児精神医療など、一般の病院では対応が困難な、高度かつ専門的な小児医療について取り組んでまいります。
精神科医療につきましては、引き続き、他の精神科医療機関では対応が困難な精神科救急医療や精神科身体合併症患者、薬物依存症患者等に対応するとともに、松沢病院を精神医療センター(仮称)として再編整備し、機能強化を図ってまいります。
続きまして、六ページ、(3)、地域医療の確保につきましてご説明申し上げます。
都立病院では、限られた医療資源を有効に活用し、その役割である行政的医療を適正に提供していくため、医療機能の集約化を図っていくこととしております。
その際には、移転統合等の対象となる病院がこれまで実態として提供してまいりました医療機能につきまして、地元自治体や地域の医療機関との役割分担を踏まえながら、地域住民の皆様が安心して身近な地域で適切な医療が受けられるような医療提供体制を確保していかなければなりません。
そのため、都立病院といたしましても、地元自治体を中心とした地域医療提供体制確保のための取り組みに対しまして、可能な限りの支援を行ってまいります。
以上で私からの説明を終了させていただきます。
私ども病院経営本部職員一同、都民の皆様に対する医療サービスのさらなる向上と都立病院の経営革新を目指し、都立病院改革実行プログラムの着実な実現に取り組んでまいります。今後とも一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、事務事業の詳細につきましては、経営企画部長からご説明いたします。
○奥田経営企画部長 それでは、引き続きまして、所管しております事務事業について、事業概要に基づきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、表紙をお開き願いたいと存じます。都立病院の患者権利章典でございます。
これは、平成十三年に患者中心の医療の実現を目指して策定したもので、医療の中心に据えられるのは患者さんであるという認識から、事業概要の巻頭に掲げているものでございます。
三ページから七ページにかけまして記載しております病院経営本部の設置目的及び運営理念、ページを送っていただきまして、都立病院改革、それから都立病院の役割につきましては、ただいま病院経営本部長からご説明をさせていただいたところでございます。
恐れ入ります、八ページをお開き願いたいと存じます。このページから九ページにかけましては、都立病院の沿革及び現況について記載してございます。
(1)、都立病院の歩みでございますが、都立病院の起こりは、明治初期の伝染病対策、それから精神疾患対策にさかのぼります。その後、現在に至るまでの間、時代の社会状況や医療需給の変化などに応じまして変遷を遂げ、都民の皆様に対する医療サービスの提供に大きな役割を果たしてまいりました。
沿革の詳細につきましては、後ほど一〇一ページの図をご参照いただきたいと存じます。
九ページをごらんいただきたいと存じます。(2)、都立病院の現状につきまして順にご説明申し上げます。
ア、都立病院の概要でございますが、病院数は現在、普通病院八、小児病院二、精神病院二の合計十二病院でございます。平成十七年一月現在の許可病床数は、一般病床四千八百九十七床、精神病床千七百三十九床、結核病床百二十三床、感染症病床六十床の合計六千八百十九床でございます。
イ、病院経営本部の組織でございますが、本庁組織は二部四課体制、職員総定数は六千八百四十八人、うち本庁職員は九十六人となっております。
ウ、平成十七年度当初予算概要でございます。総額一千六百三十億八百万円、前年度と比べまして〇・六%の減となっております。このうち収益的収支は、病院事業収益及び病院事業費用ともに千四百五十八億九千百万円を計上してございます。
資本的収入は五十四億三千三百九十八万余円、資本的支出は百七十一億一千七百万円となってございます。
患者規模は、入院患者数が延べ二百六万六千六百三十人、外来患者数が延べ二百五十八万七千二百人、十六年度予算に比べまして、入院患者で一万六千六十人、外来患者で五万二千九百二十人の減を見込んでおります。この減は、松沢病院における病棟の一部縮小などによるものでございます。
都立病院運営の指針となります自己収支比率でございますが、七五・二%、十六年度予算と比較いたしまして、〇・七ポイントの改善を見込んで計上させていただいております。
エ、平成十六年度決算概要でございますが、診療実績は、入院患者延べ百九十六万五千百三十三人、外来患者延べ二百四十二万二千百五人で、前年度に比べまして、入院患者は九万九千百七十二人、外来患者は二十三万六千百二十七人の減となっております。この減は、大久保病院の財団法人東京都保健医療公社への移管等によるものでございます。
収益的収支は、総収益千四百二十三億七百六十万余円、総費用は千四百二十一億六百二十三万余円、差し引き二億百三十七万余円の純利益となってございます。
資本的収支でございますが、総収入は五十億一千百十六万余円、総支出は百五十九億八千八十一万余円、差引不足額百九億六千九百六十五万余円は、損益勘定留保資金等で補てんいたしました。
自己収支比率は、病院全体で七一・七%、前年度と比較いたしまして〇・四ポイント低下してございます。
医業収支比率は、病院全体で八三・五%、前年度と比較いたしまして〇・九ポイントの改善となっております。
続きまして、一一ページには、都立病院の概要を一表にしておつけしてございます。
また、一五ページから四六ページにかけましては、病院経営本部の組織、予算等につきまして詳細に記載してございます。後ほどご参照いただきたいと存じます。
四九ページから六八ページにかけましては、先ほど本部長からご説明させていただきました都立病院改革の推進につきまして、具体的な取り組みなどを詳細に記載してございます。
七一ページから九五ページにかけましては、各都立病院の概要を記載してございます。
以上で、病院経営本部の事務事業に関する説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○かち委員 三点お願いします。
都立病院における後発医薬品の実施状況。
二番目が、各都立病院における各種業務委託の実施状況。
三番目が、駒込病院、府中病院のPFI手法による改革の進捗状況と、これまでの経費について。
以上です。
○野島委員 清瀬小児の、ことしの四月一日以降でいいですから、利用実態がわかるような資料をいただきたい。
○藤井委員長 ほかに資料要求のある方はいらっしゃいますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 よろしいですか。
それでは、ただいま、かち副委員長、野島副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された副委員長と調整の上、提出願います。
○藤井委員長 次に、理事者から契約の締結について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○奥田経営企画部長 動産の買い入れ契約につきまして、お手元にお配りしております契約締結報告書に基づきご報告申し上げます。
今回ご報告申し上げますのは、二億円以上の動産の買い入れ契約四件でございます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。一ページには総括表をお示ししてございますが、この総括表に基づきましてご説明させていただきます。
まず、第一に、荏原病院において使用いたします放射線治療システムでございます。契約方法は、一般競争入札でございます。
第二に、駒込病院において使用いたします高エネルギー放射線治療システムでございます。契約の方法は、一般競争入札でございます。
第三に、府中病院において使用いたします放射線治療システムでございます。契約の方法は、一般競争入札でございます。
第四に、荏原病院において使用いたします放射線医用情報管理システムでございます。契約の方法は、一般競争入札でございます。
なお、契約の概要につきまして二ページ以降に記載してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
以上、簡単ではございますが、契約事項のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○藤井委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○斉藤委員 今回、三つの病院で医療用リニアックの買い入れが三つありますということで報告されました。
確認で伺うんですけれども、がん患者への放射線治療に対して、どのような利点、効果があるか、加えて説明いただきたいと思います。
以上です。
○徳毛サービス推進部長 放射線治療につきましては、体にメスを入れる手術に比べまして、身体への負担が少ない治療方法という利点がございます。また、放射線治療は、手術が不可能ながんの場合には、化学療法とともに有効な治療方法といわれております。さらに、患者さんの症状によりましては通院でも治療可能であり、治療の選択の幅を広げるものでございます。
○斉藤委員 放射線治療については、がん患者に大変有効であるというようなことは、今の答弁で理解できましたが、それでは、年間でどのぐらい患者数の治療を予定もしくは可能にするようなものなのか、ご説明いただきたいと思います。
○徳毛サービス推進部長 具体的に、駒込病院ではリニアック装置が三台ございます。そのうち一台、十三年間使用したものより高性能な装置に更新するものでございます。
従前のリニアック装置は、身体の表面近くにあるがんの治療に適した機械でございましたが、今回のリニアック装置は、それに加えて、身体の深い場所にあるがんの治療も可能な機械でございまして、スピードもアップしております。こうした機械の導入によりまして、放射線治療の対象患者を広げることができます。従前の機械では年間約千八百人であったものを、今後は年間約九千人を予定して、がん患者の治療をさらに充実させてまいります。
○田代委員 今お話しいただいたように、対象となる患者さんが大変多いわけです。これは大変喜ばしいことなんですけれども、四番目の管理システム、これは、一応二〇一〇年をめどに今データを集めて、一つのシステムをつくろうということでやっているわけですけれども、今入るものがどれほどの役に立つものか、ちょっとわからないので、説明をいつかいただけたらありがたいなと思うのが一つ。
それから、当然ほかの病院との相互のいわゆるネットワークをつくっていかなくちゃいけないわけですから、こういう機械を買うときには、今まで入っているものが、外国製のものが入っているところが幾つか、米国製のものが入っているところがあるようですけれども、将来を見据えて、きちっと互換性のあるような形で購入をお考えいただけたらありがたいということを申し上げまして、終わります。
○藤井委員長 答弁は。
○田代委員 あれば……。このシステム、二〇一〇年までにというのが、今入っちゃって、間に合うならいいんですけれども、それと、場合によっては、都立病院の中で使うわけですから、個人情報保護法なんかにひっかからないようにデータを集めなくちゃいかぬわけですね、今みんな集めているわけですけれども。それ、お答えがあれば、いただきます。
○徳毛サービス推進部長 今回、荏原病院で契約しました放射線医用情報管理システムについてでございますが、通称RISと呼ばれておりまして、まずCR、CT、MRIなどの放射線撮影機器と、撮影されたデジタル診断画像の管理、表示、読影システム等をネットワーク化して、放射線情報を一元化管理するためのシステムというふうになっております。
撮影、保存された画像情報は、各撮影室や端末を設置した手術室、読影室等に提供することができるほか、画像を組み合わせて多角的に診断することも可能となるという機械でございます。
今、先生がご指摘なされた、いろいろ個人情報、もちろんそうですけれども、ネットワークにつきましても、今後、十分そういうことを可能にするように検討していきたいと思います。
○田代委員 これ、今、一番問題になっているのは、何でこれが大切かというと、読影できる医者がいないんですね。今、育っていないために、これを大至急、日本でもやらなくちゃいけない。これは一番大切で、治療を幾ら方針を立てようとしても、読影ができなきゃ話にならないんで、そのために今、我々データをどんどん集めて、いわゆる平均値をとっているわけです。
その集めたときが、じゃ、どこから情報が来たって、我々みんな患者さんたちを使って平均値を出しているわけで、それの個人情報保護というものが今から、やり過ぎても困るし、やらな過ぎても困るところがあるんで、そこをしっかりお考えいただいて、都立病院方式みたいなものができ上がればありがたいなと思っています。
以上です。
○藤井委員長 答弁はよろしいですか。
○田代委員 はい。
○佐藤委員 初歩的なことを伺うんですが、いつもこういう二億だ、三億だという高い動産を買い入れるというのに、我々はこれが適正な価格かどうか判断する材料は何も持っていないわけです。いつも、安くなった、安くなったと、皆さん我々に説明に来るんだけれども、本当に安いんだか高いんだか、ちっともわからない。
それはそれとして、今たまたま田代理事の方からご指摘があったんですが、ほかの病院では日本製じゃないものも入っているという事実があるんですが、今回こういう、例えば一番の二億九千九百二十五万円で買ったというこの機械、入札するんでしょうけれども、同じメーカーのものを皆さんが違う値段で持ってくるんですか。それとも、違うメーカーのやつを、これはアメリカ製だけれども、いいですよ、日本製だけれども、いいですよといって、この値段なの。どうなんですか。
○徳毛サービス推進部長 今回、契約締結しました機種は、荏原病院につきましては東芝メディカル社製のプライマス型医療用リニアック装置でございます。また、駒込及び府中病院につきましては、それぞれバリアン社製クリナック型医療用リニアック装置でございます。
この二機種は、原則として製品指定しないため、病院の仕様書策定委員会において決定いたしました要求する機能、性能を納入条件として、その要求水準を満たす機種であれば、メーカー及び製品は問わないということにしております。
○藤井委員長 よろしいですか。
○佐藤委員 はい。
○藤井委員長 ほかに質問がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これに異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で病院経営本部関係を終わります。
○藤井委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
初めに、平井福祉保健局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
○平井福祉保健局長 福祉保健局長の平井健一でございます。
藤井委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから当局の事務事業につきましてご指導、ご鞭撻を賜り、まことにありがとうございます。
私ども福祉保健局では、利用者本位の福祉を目指した福祉改革と、患者中心の医療の実現に向けました医療改革に取り組み、福祉、保健、医療の一体的な施策を推進してまいる所存でございます。今後ともご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、説明に先立ちまして、当局の幹部職員を紹介させていただきたいと存じます。
まず、次長の吉川和夫でございます。技監の梶山純一でございます。健康安全担当理事梶原康二でございます。総務部長片岡貞行でございます。指導監査室長菅原眞廣でございます。医療政策部長丸山浩一でございます。保健政策部長杉村栄一でございます。生活福祉部長朝比奈照雄でございます。高齢社会対策部長長谷川登でございます。少子社会対策部長都留佳苗でございます。障害者施策推進部長吉岡則重でございます。健康安全室長八木憲彦でございます。企画担当部長野口宏幸でございます。連絡調整担当部長狩野信夫でございます。事業調整担当参事松井多美雄でございます。医療改革推進担当参事高橋誠でございます。地域保健担当参事桜山豊夫でございます。施設調整担当参事宮垣豊美子でございます。子ども医療推進担当参事佐藤恭信でございます。感染症・環境安全担当参事牛島和美でございます。食品医薬品安全担当参事浅井葵でございます。感染症危機管理担当参事大黒寛でございます。最後に、当委員会との連絡に当たらせていただきます参事総務課長事務取扱の藤田裕司でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○藤井委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○藤井委員長 次に、事務事業について理事者の説明を求めます。
○平井福祉保健局長 福祉保健局の事務事業についてご説明申し上げます。
事業の詳細につきましては、後ほど総務部長からご説明させていただきまして、私からは、局の概要と重点課題を中心にお話しさせていただきたいと存じます。
福祉保健局は、少子高齢社会に対応し、健康に対する都民の不安を払拭することを目指しまして、昨年八月に発足いたしました。二年目を迎える今年度は、局の総力を挙げまして、これまでに取り組んできた福祉改革、医療改革を新たな段階へと引き上げ、福祉、保健、医療の一体的、総合的な施策や取り組みを具体的に展開する年と位置づけております。このため、事務事業全般にわたりまして、福祉、保健、医療という幅広い視点から見渡し、新たな課題にも的確に対応できるよう努めてまいります。
福祉保健局の所管する分野は、子ども家庭や高齢者、障害者施策、医療提供体制の整備、健康づくりの推進、生活保護に関する事項、さらには食品の安全確保や感染症対策における健康危機管理など、都民生活に直結した極めて広範な領域となっております。
福祉保健局の重点課題でございますが、子ども家庭分野では、本年四月に策定いたしました次世代育成支援東京都行動計画の実現に向け、すべての子育て家庭を支援するため、地域に根差した子育て支援システムの確立に向けた地域の相談・支援体制の充実、仕事と子育てとの両立支援、児童虐待防止の推進、家庭的養護の拡充などに総合的に取り組んでまいります。
行動計画の初年度に当たります今年度は、区市町村が行う子育て環境整備を幅広く支援するため、次世代育成支援緊急対策総合補助制度を創設いたしました。
今後とも、区市町村との緊密な連携を図りながら、地域での子育て環境の整備を進めてまいります。
次に、高齢者分野では、本年六月に成立した改正介護保険法を踏まえまして、介護予防の推進や介護サービスの充実などに取り組み、来年四月の制度改正に円滑に対応できるように努めてまいります。中でも、区市町村における介護予防の体制整備を図るため、健康づくりや疾病予防の観点も含めた取り組みを進めてまいります。
また、地域における自立生活を支援するため、認知症高齢者グループホームの緊急整備を着実に推進するとともに、虐待など、高齢者を取り巻く新たな課題に対応した事業の展開も図ってまいります。
さらに、今後の東京における高齢社会対策の基本的な方向性を明らかにするため、高齢者施策の総合的な計画として、高齢者保健福祉計画と介護保険事業支援計画との一体的な改定を進めてまいります。
障害者分野では、身体障害者や知的障害者の地域生活への移行を支援するため、障害者地域生活支援緊急三カ年プランを平成十五年度に策定し、サービス基盤の整備を積極的に進めてまいりました。最終年度の今年度は、都としてさらに必要な支援策を講ずるなど、障害者の地域生活への移行を積極的に支援してまいります。
また、ことし十二月に開設を予定している重症心身障害児施設の東部療育センターでは、区東部地域の中核施設として、入院、外来の医療機能や入所に加えまして、通所事業や短期入所などを実施し、在宅療育支援機能の充実を図ることとしております。
さらに、知的障害者や認知症の高齢者などが地域で安心して生活するためには、日常生活を支える仕組みを普及、定着させることが重要でございます。このため、今年度、成年後見活用あんしん生活創造事業を創設し、区市町村の取り組みを支援するとともに、関係機関や団体との連携強化や人材の育成などに取り組み、成年後見制度の活用を促進してまいります。
健康危機管理分野では、デリー、ハノイなどのアジア大都市との感染症対策プロジェクトを具体化するため、国際会議を開催いたしまして、SARSや鳥インフルエンザなどの新興感染症対策の情報交換を行うほか、各都市との感染症情報ネットワークの構築を進めるなど、感染症危機管理能力の向上を図ってまいります。
また、脱法ドラッグ対策につきましては、国に先駆けて制定いたしました東京都薬物の濫用防止に関する条例を最大限に活用いたしまして、脱法ドラッグの製造、販売等の禁止、立入調査など、迅速かつ効果的な取り締まりを行っております。あわせて、関係機関とも連携し、特に若年層を中心といたしました普及啓発活動を強化するなど、都内における薬物乱用の根絶に向けて全力で取り組んでまいります。
このほか、都民のだれもが各種のサービスを安心して利用できる利用者本位の福祉、医療の実現を目指し、福祉サービスの第三者評価では、評価項目の見直しや改定を進めるとともに、指導検査の専管組織におきまして、専門的かつ効果的な事業者指導を実施してまいります。
また、福祉保健局は、平常時だけではなく、最近各地で発生している地震などの災害時にも幅広い役割を担うこととなっております。東京DMATの編成や医療救護を初めとする医療体制の整備はもちろんのことでございますが、避難所の設営支援、救助物資の配分、被災者の心のケアを含む保健衛生の確保なども受け持っております。常に有事を意識して、関係団体との協力や日ごろの備えに努め、非常時の対応に万全を期してまいります。
少子高齢社会の急速な進展とともに、BSE、SARSなど、都民の健康に対するさまざまな課題が次々と指摘されてきております。こうした社会状況に的確に対応しつつ、区市町村、関係団体、事業者などとの連携を深めまして、都民一人一人が生涯を通して安心して健やかに地域で暮らし続けることができる社会の実現に努めてまいります。
藤井委員長を初め各委員の皆様のご指導をいただきながら、福祉、保健、医療行政を前進させるため、局職員一丸となって全力で取り組んでまいる所存でございます。
よろしくご指導のほどお願い申し上げます。
○片岡総務部長 事務事業の説明に入ります前に、お手元の資料についてご説明申し上げます。
まず、事業概要でございます。後ほど、これに基づきまして事業の概要をご説明させていただきます。
次に、東京都監理団体等運営状況でございます。福祉保健局で所管しております監理団体及び都が出捐を行った団体についての運営状況を記載してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
また、「社会福祉の手引」、「東京の福祉保健」をお配りしてございますので、ご利用いただければ幸いでございます。
それでは、お手元の事業概要によりまして説明をさせていただきます。
九ページをお開き願います。福祉保健局の沿革について記載してございます。
次に、一四ページをお開き願います。福祉保健局の組織一覧表を一五ページにかけて記載してございます。
本年四月一日現在、本庁組織としては九部四十三課、事業所といたしましては七十七カ所を設置いたしてございます。
次に、一六ページから二九ページにかけましては、各課の分掌事務を記載してございます。
その次の三〇ページをお開き願いたいと存じます。本年四月一日現在の局職員定数を記載してございます。
職員総数は、表の下段、右側にございますように、五千二百五十二人でございまして、このうち本庁職員が千百四十二人、事業所職員が四千百十人となってございます。
次の三二ページをお開きいただきたいと存じます。平成十七年度局所管予算でございます。
本年度の歳出予算額は、表中、十七年度予算額の欄の一番下にございますように、一般会計と特別会計の総額で六千九百九十三億余円となってございます。
四〇ページをお開き願います。福祉保健局関連の平成十七年度の重点事業について、四一ページにかけて記載してございます。
今年度は、ごらんの重点八事業を定め、着実な推進を図っております。
五三ページをお開き願います。これより先は、事務事業の内容についての説明でございます。なお、各章、中扉の裏面には、それぞれの事業一覧を記載してございます。
初めに、社会福祉推進基盤の整備でございます。
だれもが地域の中で、質の高いサービスを安心して、みずから選択、利用できるよう、新しい福祉の構築を進めております。
(1)の福祉改革推進事業でございますが、区市町村が地域の実情に応じて、在宅サービスを中心とした地域福祉の基盤整備を図ることができるよう、包括的な補助を行う都独自の事業でございます。
五四ページをお開き願います。今年度の重点事業といたしまして、下段の(2)、福祉サービス第三者評価システムや、五五ページに参りまして、中ほど(4)の成年後見活用あんしん生活創造事業に取り組むなど、福祉サービスの基盤整備に必要な事業を推進しております。
それから、六三ページをお開き願います。指導、監査等の実施でございます。
社会福祉法人の許認可を行うとともに、福祉サービス事業が適正かつ円滑に運営されるよう事業者に対しまして、また、健康保険事業の健全な運営に寄与するよう保険医療機関等に対しまして、おのおの法律に基づき、指導、監査を実施いたしております。
下段の(3)のアでございますが、利用者処遇に重大な問題が発生した場合などに即時の対応が行えるよう特別機動班を設置するなど、指導検査体制の充実に努めております。
六九ページをお開き願います。医療提供体制の整備でございます。
東京発医療改革を掲げ、開かれた医療、安心できる医療、むだのない医療を方針といたしまして、三百六十五日二十四時間の安心と患者中心の医療の実現に向けたさまざまな施策を展開しております。
1、地域医療システムの構築についてでございますが、だれもが身近な地域で症状に応じた適切な医療が受けられ、かつ患者みずからが主体的に医療に参加できるよう、(2)の地域医療システム化推進事業などに取り組んでございます。
七五ページをお開き願います。地域病院の運営でございます。
地域全体の医療提供体制の向上を図るために、財団法人東京都保健医療公社を設立いたしまして、東部地域病院など、記載の四病院の運営を行ってございます。
七八ページをお開き願います。4、歯科保健医療対策でございます。
八十歳になっても自分の歯を二十本以上保つ八〇二〇運動の普及啓発等により、都民の歯と口腔の健康づくりを推進するほか、かかりつけ歯科医の定着促進や障害者の歯科保健対策事業を進めております。
八一ページをお開き願います。5、救急医療体制の充実でございます。
突発不測の傷病者が、いつでも、どこでも、だれでも症状に応じて適切な医療が受けられるよう、区市町村との役割分担のもと、救急医療体制の体系的整備と連携に取り組んでおります。
八二ページをお開き願います。(2)、小児救急医療対策でございますが、区市町村が行う初期救急医療に対する支援を実施するとともに、今年度から、重篤な小児の救急患者に迅速な対応ができるよう、三次救急医療のネットワークを構築し、小児救急医療体制の充実に努めております。
下段に参りまして、6、災害時医療体制の整備でございます。
八五ページをお開きください。中ほどの(4)でございますが、自然災害や都市型災害の現場で、専門的なトレーニングを受けた医師や看護師が救命処置等を行う、災害医療派遣チーム・東京DMATを編成し、運営しております。
八六ページをお開き願います。中ほどの8、医療安全対策の推進でございます。
(1)、医療施設等の許認可及び監視指導のほか、八七ページ中ほどの(2)にございますように、患者中心の医療の実現を目指す取り組みの一つとして、患者や家族と医療機関等とのよりよい関係づくりを図ることを目的に、患者の声相談窓口を設置しております。
次に、少し飛びまして九九ページをお開き願います。保健施策の実施でございます。
都民の視点に立って総合的な地域保健サービスを向上させていくため、都と区市町村の適切な役割分担に基づく、二十一世紀にふさわしい新たな保健サービスの再構築を推進しております。
その中で、保健所は、地域住民の健康保持及び増進を図るため、日常生活に密着した多種多様な保健衛生活動を行っております。多摩地域の保健所については、平成十六年度に再編整備を行い、健康危機管理機能や市町村支援機能などを強化いたしました。
一〇一ページをお開き願います。下段の2、健康づくりの推進でございます。
東京都健康推進プラン21に基づき、生活習慣病及び寝たきりの予防に関する目標や、健康づくり運動の推進方策等を示すことによりまして、区市町村その他関係者の取り組みを総合的に支援しております。
一〇二ページをお開き願います。上段の(2)、東京都健康づくり応援団でございます。
健康づくりは個人の自覚と実践が基本であり、都民一人一人が健康の自己管理に取り組む機運を高めることが重要でありますことから、都民の健康づくりへの取り組みを支援する仕組みとして、今年度、事業を開始したものでございます。
一〇七ページをお開き願います。3、難病対策でございます。
難病は、原因が不明で、治療方法が未確立な上、長期の療養を要することから、患者や家族の精神的、経済的な負担を軽減するため、医療費等の助成や医療相談の実施など、療養生活を支援する各種事業を行っております。
次に、少し飛びまして一二三ページをお開き願います。生活福祉施策の実施でございます。
1、低所得者への援護等でございますが、憲法第二十五条の理念に基づき、生活に困窮する方に対して、国がその困窮の程度に応じて生活保護法による保護を行い、都は、対象者の処遇向上を図るため、福祉事務所等に対する指導検査などを実施しております。
一二五ページをお開き願います。(2)、路上生活者等対策でございます。
ウ、公園生活者地域生活移行支援事業を初め、特別区と共同して各種事業に取り組むなど、路上生活者の自立を促進するさまざまな事業を展開しております。
一三〇ページをお開き願います。3、国民健康保険でございます。
国民健康保険法に基づき、運営主体である区市町村や国民健康保険組合等に対して指導助言、監督、補助などを行い、制度の健全な運営に努めております。
一三五ページをお開き願います。4、地域福祉の推進でございます。
だれもが地域で安心して住み続けられる社会を構築するため、福祉のまちづくりの推進や低所得世帯等への資金貸付など、区市町村や関係団体等と連携を図りながら、施策の充実に努めております。
一三九ページをお開き願います。下段の(8)、サービス利用支援の仕組みづくりとして、ア、地域福祉権利擁護事業や、一四〇ページに参りまして、上段のイ、苦情対応事業を実施し、福祉サービスの利用者などが安心してサービスを選択し、利用できるよう、必要な支援を行っております。
次に、一四五ページをお開き願います。高齢者福祉施策の実施でございます。
介護保険制度が実施されてから五年が経過いたしますが、多様な事業者の参入により、サービス量は着実に増加しております一方、利用者も急増しております。引き続きサービス量の確保と質の向上を図っていく必要がございます。
また、先ほど局長からご説明申し上げましたとおり、平成十八年度に改正介護保険法の全面施行も予定されておりますことから、今年度じゅうに高齢者保健福祉計画と第三期介護保険事業支援計画を一体的に改定することといたしております。
一四八ページをお開き願います。2、介護保険制度の運営でございます。
中ほどの(2)、介護サービス情報の公表でございますが、第三者が介護サービス事業所を客観的に調査し、その結果を定期的に公表することにより、利用者がみずからの責任において主体的にサービスを選択できる環境を整備してまいります。
また、下段の表にございますように、介護保険給付費負担金として、都は、法に基づき介護給付費の一二・五%を負担しております。
一五三ページをお開き願います。下段の3、認知症高齢者の支援等でございます。
(1)、認知症高齢者グループホームの整備促進を実施し、また、一五五ページに参りまして、中ほどの(3)、認知症予防のための人材養成や、(4)、認知症診療サポート医養成研修事業に着手するなど、高齢者が地域で継続して暮らせるよう、各種施策の充実に努めております。
一五六ページをお開き願います。4、介護予防の推進でございます。
生涯を通じた健康づくりを一層支援する観点から、(1)、介護予防の総合的な取り組みとして、アにございます介護予防健診実施経費補助を初めとする各種事業に、福祉、保健、医療部門の連携を図りながら取り組んでおります。
一六二ページをお開き願います。下段の9、老人福祉施設等の整備でございます。
各種の施設整備費助成により、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の整備に取り組んでおります。
次に、一七一ページをお開き願います。子どもと家庭・女性福祉、母子保健、小児医療施策の実施でございます。
出生率の減少や核家族化、女性の社会進出など、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化している中、子どもが健やかに育つことのできる社会を築くため、教育等の関連分野と連携しつつ、保育サービスや子育て支援など、各種施策の充実に努めております。
一七四ページをお開き願います。(2)、認証保育所事業でございますが、これは、大都市の特性に着目した都独自の基準による新しいスタイルの保育所を設けて、多様化している保育ニーズに柔軟に対応するものでございます。
一七六ページをお開き願います。3、子育て支援でございます。
(1)にございますように、子どもと家庭に関する総合相談や在宅サービスの提供、調整等を行う子ども家庭支援センターへの補助を初めといたしまして、さまざまな事業を実施いたしております。
一八四ページをお開き願います。7、社会的養護でございます。
虐待を初め、さまざまな理由から親と暮らすことのできない子どもが、家庭的な雰囲気の中で健やかに育ち、自立できるよう、グループホームを初め各種施策を実施いたしております。
一九二ページをお開き願います。9、児童相談所でございますが、区市町村との適切な役割分担と連携を図りつつ、子どもが抱える問題等を的確にとらえて、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助等を行っております。
さらに、一九三ページ上段の(7)、子ども家庭総合センター、仮称でございます、の整備でございますが、福祉保健、教育、警察の相談・支援機能を連携させることによりまして、子どもと家庭を一体的に支援し、また、広範かつ重層的な子育て支援体制の確立に向け、地域を支援する拠点として整備するものでございまして、今年度から基本構想の検討に着手いたしております。
続きまして、10、児童虐待防止対策でございます。
(1)、虐待対策班の設置を初めといたしまして、心理療法担当職員や非常勤弁護士を児童相談所に配置するなど、児童相談所の体制強化を進め、虐待の予防、早期発見に努めております。
二〇二ページをお開き願います。14、女性福祉でございます。
緊急の保護や自立のための援助を必要とする女性に対しまして、相談や援助を行う女性相談センターの運営を初め、保護を要する女性の早期発見や相談に応じる婦人相談員の配置、自立支援のための資金の貸し付けなど、施策の充実に努めております。
次に、二〇七ページをお開き願います。障害者児施策の実施でございます。
平成十五年度から支援費制度が導入されたことに伴い、利用者のサービス選択を支える独自の仕組みを構築するとともに、地域生活を支えるサービス基盤の拡充を図るなど、利用者本位の支援費制度を実現するための取り組みを進めているところでございます。
二〇八ページをお開き願います。2、障害者児施設整備でございます。
(1)、障害者地域生活支援緊急三カ年プランでございますが、障害者が可能な限り地域で自立して生活できる社会を実現するため、地域における居住の場や日中活動の場などを、平成十五年度から三カ年で緊急かつ集中的に整備しております。
二一二ページをお開き願います。中ほどの(イ)、知的障害者グループホーム事業や、二一三ページ下段の(エ)、重度身体障害者グループホーム事業など、障害者の地域での自立を推進するためのさまざまな施策を展開いたしております。
二一六ページをお開き願います。下段の(4)、地域生活支援サービスの充実でございますが、ア、ホームヘルプサービス事業や、二一七ページ中ほどのイ、ショートステイ事業など、在宅の障害者を支援するための各種施策を実施しております。
二二二ページをお開き願います。障害者の自立のための経済的基盤の整備といたしまして、重度心身障害者手当など各種手当の概要を記載してございます。
二三一ページをお開き願います。6、重症心身障害児者、肢体不自由児者施策の実施でございます。
障害児者が在宅にあっても身近な地域で安定した療育を続けられるよう、訪問事業の充実、通所施設の整備を進めております。
また、本年十二月を予定しておりますが、区東部地域に重症心身障害児施設でございます東部療育センターを開設するため、現在準備を進めておるところでございます。
次に、二三六ページをお開き願います。精神保健福祉施策の実施でございます。
入院医療中心から地域生活中心へという方針に基づきまして、社会復帰施設等の整備拡充や居宅生活支援事業の充実等、地域生活支援のための施策を進めております。また、医療費助成のほか、精神科初期及び二次救急医療などを実施し、医療体制の充実に努めております。
二四〇ページをお開き願います。下段の(エ)、精神障害者地域生活支援センター運営費補助や、二四一ページに参りまして、下段(5)、のア、精神障害者居宅介護等事業など、精神障害者の地域生活支援のための各種施策を実施しております。
次に、二四七ページをお開き願います。健康危機管理体制の整備でございます。
脱法ドラッグを含む薬物の乱用や、SARS等、新たな感染症の発生など、都民の生命や健康に対するさまざまな課題が生じています。このため、監視指導、検査、普及啓発など、日々の安全確保策を実施するとともに、新たな危機に備えるリスクマネジメントを行うことによりまして、その未然防止と危機発生時の機敏な対応を図り、健康危機管理体制の整備に努めております。
1、食品の安全確保でございますが、(1)のア、東京都食品安全条例でございますが、本条例は、食の安全を確保することにより、都民の健康の保護を図ることを目的に昨年三月に制定したものでございます。
本条例に基づきまして、イの食品安全推進計画を策定し、食品の安全確保に向けた、生産から消費に至る各段階での施策の全体像や重点的に取り組むべき事項、計画の推進体制や検証方法を定め、食品安全確保施策の総合的かつ計画的な推進に努めております。
二五八ページをお開き願います。下段2、医薬品等の安全確保でございます。
医薬品等の製造から流通、使用に至るまでの各段階における安全性の確保など、さまざまな事業を行っております。
二六五ページをお開き願います。下段のエ、脱法ドラッグ対策でございますが、本年四月一日に施行いたしました東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づきまして、脱法ドラッグの中で特に規制が必要と認められるものを知事指定薬物として規制し、都民の健康被害防止に努めてまいります。
二七一ページをお開き願います。下段の4、生活衛生対策でございます。
都民の日常生活に密接な関係を持つ理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場などに対する監視指導等を行い、施設の衛生確保に努めております。
二八五ページをお開き願います。下段の6、感染症対策でございます。
SARSの例に見られますように、近年の新興、再興感染症の発生に備えるため、都の感染症予防計画を改定し、さまざまな感染症を対象として、普及啓発、検診、予防、医療体制の整備等の対策を総合的に推進しております。
二八六ページをお開き願います。下段のイ、感染症健康危機管理情報ネットワークでございますが、先ほど局長からご説明いたしましたとおり、感染症に対する危機管理能力の向上を図るため、国に先駆けて感染症指定医療機関や保健所等の感染症対策に携わる諸機関と、アジア大都市ネットワーク21参加の各都市間を結ぶ情報ネットワークの構築に今年度から取り組んでおります。
以上、簡単ではございますが、福祉保健局の事業の概要についてご説明申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○藤井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
○野島委員 多摩北部医療センターの、四月一日以降でいいんですが、特に六月から四市で準夜間救急を実施していると思うんですけれども、そういう小児医療全体にかかわるデータをいただきたいんです。よろしくお願いします。
○かち委員 十三点ほどお願いします。
一、国民健康保険における被保険者資格証明書、短期被保険者証の交付数及び保険者証不交付者の推移。
二番目が、区市町村における乳幼児及び小中学生の医療費助成の実施状況。
三番目が、児童相談所別の虐待相談件数及び児童福祉司数の推移。
四番目が、乳児院、児童養護施設、療育家庭別の措置数の経緯。
五番目が、重症心身障害児者通所施設の定員及び通所日数別登録者数。
六番目が、二〇〇四年度居宅介護支援費国庫補助、補助金、交付金決定額及び交付申請額。
七番目が、所得税、住民税の改定に伴う影響を受ける事業の一覧。
八番目が、都内の特別養護老人ホーム、老健施設、介護療養型施設入所者の所得段階の分布。
九番目が、都内介護保険利用者の居住費、食費導入の影響。
十番目が、次世代育成支援緊急対策総合補助の執行状況。
十一番目が、区市町村における子育てひろばの実施状況。
十二番目が、年齢別保育所待機児数、新基準と旧基準でお願いします。
十三番目が、離職小児科医の再就職支援事業の実績についてお願いします。
以上です。
○山口(文)委員 今年度新たに取り組まれると聞きました子育て支援の、医療機関と連携して保健師さんを活用しての子育て支援の概要などがありましたら、いただきたい。
○藤井委員長 ほかにはよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 ただいま、野島副委員長、かち副委員長、山口委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。
○藤井委員長 次に、理事者から、都立児童養護施設の民間移譲について、及び荏原病院の公社移管について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○都留少子社会対策部長 お手元の厚生委員会報告事項資料1、都立児童養護施設の民間移譲についてに基づき、今後の取り組みについてご説明させていただきます。
1の対象施設は、中井児童学園及び伊豆長岡学園の二施設でございます。
施設の所在地、定員及び開設時期については記載のとおりでございます。
現在の運営形態は、中井児童学園、伊豆長岡学園ともに東京都社会福祉事業団に管理運営を委託しております。
2の目的でございますが、社会福祉法人の自主性や創意工夫を生かした、より弾力的かつ効率的な施設運営を行い、利用者サービスの向上を図るものでございます。
3の運営法人の選定につきましては、選定基準を定め、公募により適切な社会福祉法人を選定し、同法人による運営といたします。
4の財産上の取り扱いでございますが、建物及び工作物については、当面、無償貸付することを予定しており、今月の二十一日に開催予定の東京都公有財産管理運用委員会に付議することとしております。
また、将来的には無償譲渡について検討いたします。
5の今後のスケジュールでございますが、平成十七年度中に公募により運営法人を選定いたします。
また、平成十八年以降につきましては、東京都児童福祉施設条例の一部改正を提案させていただき、平成十八年度以降、運営法人に順次移譲してまいる予定でございます。
なお、移譲に当たっては、子どもが引き続き安心して生活できるよう、十分な引き継ぎを実施したいと考えております。
以上、ご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
○高橋参事 都立荏原病院の財団法人東京都保健医療公社への移管につきましてご報告いたします。
都立荏原病院につきましては、平成十三年に策定された都立病院改革マスタープランにおいて、平成十八年度に財団法人東京都保健医療公社に運営を移管することとされております。
これを受け、地区医師会、地元自治体を含む関係者から成る荏原病院運営協議会準備会を設置し、移管後の病院の重点医療や医療連携等について検討してまいりました。
本報告書は、その検討結果を受け、関係局で構成する公社化検討委員会において、地域の意見を最大限尊重し、取りまとめたものでございます。
お手元に、厚生委員会報告資料として、資料2-2、財団法人東京都保健医療公社荏原病院(仮称)の医療機能等について(公社化検討委員会とりまとめ)と、その概要をまとめました資料2-1をお配りしております。資料2-1の概要に基づいてご説明させていただきます。
一ページをごらんください。1、基本方針でございます。
区南部保健医療圏、これは大田区、品川区でございますが、における中核病院として、地域の医療機関と積極的に連携を図りながら、医療の継続性を確保し、地域住民に適正な医療を提供してまいります。
2、運営理念でございます。
基本方針に基づき、次の四点を運営理念として掲げております。
具体的には、患者の人格と意思を尊重し、患者の納得のいく医療の実践。常に医療の質の向上を図り、患者にとって安心・安全で信頼される医療の提供。地域医療の中核を担う病院として、他の医療機関との緊密な連携。そして、良質な医療を継続して提供するための健全な経営基盤の確立の四点でございます。
3、診療規模でございます。
入院規模は、現行許可病床数と同じ五百六床でございます。
外来規模は、現行の外来規模を踏まえつつも、紹介予約制の推進を図るという基本的方向の中で規模を設定してまいります。平成十八年度は一千人程度を予定しております。
4、医療機能でございます。
区南部保健医療圏を基本に、近接する医師会などとも引き続き連携を図りながら、主として二次医療機能を担ってまいります。
重点医療として、二次救急を中心とした救急医療、二十四時間体制で対応する脳血管疾患医療、外科医、内科医、放射線科医などが協力し複数の治療方法を組み合わせて行う集学的がん医療の三つを掲げております。
診療機能は、基本的に現行の診療機能を継続してまいります。
二枚目をごらんください。診療機能の中でも、今後充実させていく診療科といたしまして、内科・外科については、放射線科と協力しつつ、集学的がん医療を実施してまいります。
脳神経外科については、神経内科との協力により、脳卒中専門病床、いわゆるSUを運営するとともに、リハビリテーション科との連携を図りつつ、脳血管疾患医療を充実してまいります。
神経内科については、脳血管疾患の急性期医療と神経難病医療を重点に対応してまいります。
リハビリテーション科については、脳血管疾患発症直後からの急性期入院リハビリテーションの充実を図るとともに、地域リハビリテーション支援センターとして地域医療機関との医療連携を推進してまいります。
放射線科については、集学的がん医療に対応するため、新たにリニアックを導入し、放射線治療を開始してまいります。
次に、現在、荏原病院が実施している専門外来については、引き続き実施してまいります。
感染症医療、精神科医療など、行政からの要請に基づく機能につきましては、適切な財政支援のもとに引き続き実施してまいります。
患者が地域で一貫性のある医療を継続して受けられるよう、かかりつけ医と病院医師とが共同で診療できる開放型病院として診療を開始してまいります。
地域医療連携を推進し、移管後数年以内の地域医療支援病院化を目指した病院運営を行ってまいります。
5、医療連携の推進でございます。
公社の取り入れております登録医制度を適用するとともに、確実な返送・逆紹介等を実施することで、地域医療機関と信頼関係の構築に努めてまいります。
また、紹介予約制、共同診療、医療機器の共同利用等の推進に取り組むとともに、地域医療機関の紹介に対し、迅速、確実な返送・逆紹介を行う体制の整備に努めてまいります。
地域の意見を把握するため、運営協議会を院長の諮問機関として設置してまいります。
地域医療機関に係る情報収集など、地域医療連携室の機能の充実を図ってまいります。
6、その他でございます。
公社への移管日につきましては、患者や都民に対するわかりやすさ、会計年度区分などを勘案し、平成十八年四月一日といたします。
移管後の病院の名称につきましては、荏原病院という名称が地域に定着した歴史ある名称であることから、財団法人東京都保健医療公社荏原病院とすることで、公社と調整してまいります。
病院運営上の医療機能、医療連携等に係る具体的な課題については、今後も地域医師会等の協力を得ながら検討してまいります。
広報活動については、地域住民や関係機関の方々に対し、速やかにかつ効果的に実施してまいります。
以上が財団法人東京都保健医療公社荏原病院の医療機能等についての報告でございます。
今後は、この内容に基づいて、公社や病院経営本部とも十分連携をとりながら円滑な移管を行ってまいりますので、当委員会の皆様方のご指導をお願い申し上げる次第でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○藤井委員長 報告は終わりました。この際、資料要求のある方は発言願います。
○かち委員 二つの報告なので、それぞれお願いします。
一つは、児童養護施設民間移譲の報告についてですけれども、伊豆長岡学園及び中井児童学園の職員の配置状況。
伊豆長岡学園の学年別児童数。
伊豆長岡学園の児童の入所理由別人数及び被虐待児数、過去五年の推移。
中井児童学園の利用実績及びこれまでの事業の成果。
都内の自立援助ホームの状況について。
それから、荏原病院関係ですが、運営協議会準備会が行ったアンケート調査結果についてお願いします。
それから、荏原病院における感染症医療の実績と患者の居住分布。
公的病院における医師一人当たりの給与比較のわかるもの。
それから、都立病院及び都内の病院における集学的がん医療の実施状況。
都立病院及び都内の病院における脳卒中集中治療室、SU、SCUの整備状況。
それから、都立病院における放射線治療医の配置状況についてお願いします。
○藤井委員長 ほかにいらっしゃいますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 よろしいですか。
ただいま、かち副委員長から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された副委員長と調整の上、提出願います。
○藤井委員長 次に、理事者から、東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例案について報告の申し出があります。これを聴取いたします。
○宮垣参事 お手元配布の資料3、平成十七年第三回東京都議会定例会条例案の概要に従いまして、東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例案の概要につきましてご説明させていただきます。
この改正は、介護保険法の改正に伴い、東京都立ナーシングホームの使用料等にかかわる規定を整備する必要があることから行うものでございます。
改正の概要でございますが、介護保険法の改正に伴いまして、介護保険施設等における居住費、滞在費及び食費が保険給付の対象外となることから、本条例第四条におきまして、東京都立ナーシングホームで実施している介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び通所リハビリテーションに関し、利用者から徴収する費用として、居住費、滞在費及び食費を新たに規定するものでございます。
本条例は、改正法の施行に合わせまして、平成十七年十月一日から施行することとしております。
条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十七年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例案についてのご報告とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○藤井委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○野島委員 何点かお尋ねをいたします。
介護保険法の改正に伴うものというふうに、今お話を伺いました。そこで、その理念と今回の法改正のかかわり、それから次は具体的な制度設計、それらを含めて、最後にはいささか要望も申し上げて、質疑を終わりたいと思っております。おおむね十五分という予定でございますので、十三分を過ぎたら、ひとつ、そででもつかんで……。
今さら私が申し上げるまでもないんですけれども、いわば年金であるとか医療、こういう社会保障制度の要諦は安定性と信頼性、それが国民生活の安心につながる、こんなふうに思っております。
介護保険についても、世界に例を見ないスピードとピーク時の率の高さ、こういったふうに象徴される我が国の高齢、超といっていいぐらいの高齢化社会に対応して--実は私も御年五十六歳でございますので、あと二十年たつと後期高齢社会に仲間入りをしなきゃいけません、頭の方だけが先に既に仲間入りをしておるようなところもありますけれども。(「頭の中か外か」と呼ぶ者あり)中も外も両方でございます。
そんなことで、私ども、実は団塊の世代がこの高齢化社会を駆け抜けないといけなくなってくるわけですよね。もちろん、その後も続きますけれども、とりわけ私ども自身の問題としてとらえている、こんなふうに思っております。
今回の法改正は、来年の四月から、給付内容を介護予防を重視する仕組みに改め、また、ひとり暮らしや認知症の高齢者を地域で支えるための新しいサービス体系を整えていく、それに先行して、この十月から、施設における居住費、食費の給付と負担のあり方を見直す、こういうふうに理解しております。
そこで、本題に入る前に、一点だけ根本のところで確認しておきたいんですが、介護保険制度の目的あるいは理念とは何なのか、改めてご答弁をお願いしたいと思います。
○長谷川高齢社会対策部長 介護保険制度の目的は、近年の高齢化や核家族の進展により、家庭における介護機能の低下を踏まえ、国民の共同、連帯の理念に基づきまして、高齢者の介護を社会全体で支え合うことにより、その自立を支援することであります。
この目的に沿って、可能な限り居宅において日常生活を営むという在宅重視の方向性が示されるとともに、負担と給付の関係が明確な社会保険方式がとられ、また、利用者の選択と契約に基づいてサービスを利用できる仕組みが整えられております。
さらに、今回の法改正によりまして、法第一条の目的規定の中に、新たに尊厳の保持が規定されたところでございます。
○野島委員 ありがとうございました。説明していただいた介護保険の目的、理念、この後議論するのに大変重要なポイントだと思うんです。特に、在宅重視の方向性が示されるとともにと、この辺が私は一番のポイントになってくると思うんですよ。いわゆる施設で対応するのか、在宅で対応するのか、これはさまざまな条件や、あるいは財源も含めて、いろんな議論があるわけです。
実は私ども、さきの衆議院選でステッカーをつくりまして、三百四十、三十八というのを出しまして、何の関係があるかということなんですが、今、私は百九十七の三百五十というステッカーをここに張ってあるんです。百九十七というのは、実は私の住んでいる東久留米市の特養のベッドの確保数なんです。三百五十というのは待ち人数なんです。
特養というのは極めて高コスト体質になっていっちゃいますし、住み方として、やはり在宅でというウエートが、やっぱり日本人の場合は高い。しかし、団塊の世代がどうなってくるかわからない。じゃあ、それに応じて施設対応型がパーフェクトにできるかといったら、それは絶対あり得ないと思う、僕は。したがって、在宅重視ということは、逃げる意味合いじゃなくて、人の気持ちも大事にしながら、そういうふうな対応をしていく、こういうふうに私は理解しているんです。
そこで本題について伺いますけれども、今回のこういうような給付の見直し、どのような内容で、そして趣旨、目的は何か、こんなことについて端的にお伺いしたいと思います。
○長谷川高齢社会対策部長 今回の施設給付の見直しでございますが、今回の見直しについては、特別養護老人ホームなどの介護保険施設について、これまで保険給付に含まれていた居住費と食費を給付対象外としまして、低所得者に配慮した上で利用者の自己負担とするものでございます。
その趣旨は、在宅と施設の利用者負担の公平性、それから二点目といたしまして介護保険と年金給付の重複の是正、この二つの観点から給付の見直しを図るものでございます。
○野島委員 いわば端的にいうと、ホテルコストを入所者に負担してもらいましょうということだったと思うんですね。
なるほど住むところとなりますと、部屋代に相当する費用でありますから、施設に入っていない人は、借りていれば家賃を払う。それから持ち家の方であっても、今まで、住宅ローンの返済等も含めて既に自分で取得しているわけですよね。金払っているんですよ。ただで家をもらっている人も中にはいるかもしれませんが……。(「何でおれの顔を見るんだ」と呼ぶ者あり)いやいや。(笑声)固定資産税も払っているわけですよ、ランニングコストとね。また、食べ物はどこへ行ったってかかるわけですよね。そんなことを考えますと、やっぱりそれは公平性からしたら、適切な負担をいただくというのは当たり前の話だというふうに僕は思っているんです。
そして、居住費や食費について今ご説明伺いましたけれども、年金給付の基礎年金額の算定に含まれているということは、これはすなわち、介護保険の対象にしちゃうと、二重に給付を受けているという形になると思うんですよ。
片っ方はうちにいて、今まで家賃払ったり、あるいは今までローンも払って苦しんで、それで住んでいるのに、片っ方はこっちに入っていて二重給付を受けるみたいなのは、やっぱり問題だと思うんですね。
そうした意味で、今回私は、この改正そのものが当然のこととしてあるべき姿に改められた、こんな感を強くしますし、恐らく一般の都民の方もそういう感覚で物を見てくれるものと思っております。違うという方もいらっしゃるみたいですけど、世間の常識、良識というものがありますからね。
ただし、ただしですよ、中には所得のない方とか、所得の相当低い方もいる、これは事実であります。ややもしますと、こういう制度改正で新しい負担が出てきますと、負担ができないから退去しなきゃいけない、出なきゃいけないとか、食べるものも食べられないとか、あるいは路頭に迷う、憲法の保障する生存権を否定するものである、こういう議論が出てきやすいんですね。それは大変な方はいますよ。しかし、そこを見て、全体のあるべき公平な姿、公正な姿を否定するような議論というのは、いささか私は疑問を感じる次第なんですよ。
そうして、こうした所得の低い方も安心して施設に入所できるということも一方で大変重要なことですよね。例えば、これがむちゃくちゃに高コストになっちゃった、路頭に迷う人がどんどん出ちゃうとなったらば、これは、国の制度がいかにそうであっても、例えばそれを骨抜きにするような補助金制度をつくるということも可能なわけですよね。別建てで、入居者が大変だから何とかしてやれやと。介護保険が入っても老人福祉手当を引き続き支給すべきだという議論も今までありました。あるいは、介護者手当を何とかしろとかですね。そういう骨抜きもある意味じゃ可能なんでありますけれども、今回の見直しでは、居住費と食費を自己負担にすることとあわせて、国や都でさまざまな低所得者の対策を講じられると伺っておりますけれども、その概要を簡単にご説明いただきたい。
また、先ほど伺いましたら、十月一日で、すぐに施行日が迫っておるわけであります。ナーシングホームに入居している方々の負担が実際にどうなっていくのか、こういうシミュレーションも当然おやりになっていると思いますが、現実問題として、路頭に迷う、あるいは退去しなきゃいけない、食べ物も食べられない、こういうふうな心配が杞憂に終わるのか、いや生じてしまうのか、この辺についてご答弁をお願いいたします。
○長谷川高齢社会対策部長 野島副委員長のお話ですけれども、今回の施設給付の見直しとあわせて、国においては居住費及び食費の負担額を低所得者には低く設定するほか、年金収入が年額八十万円以下の低所得者の方については、介護保険の一割負担の世帯合算による上限額を二万五千円から一万五千円に引き下げる措置が講じられております。
また、都においても今回の見直しに対応いたしまして、国制度である社会福祉法人による利用者負担限度額の制度をもとに、対象サービス及び事業主体を拡大した都独自の低所得者対策について、収入及び資産の要件を緩和いたしまして、対象者を拡大することとしております。
また、二番目のご質問でございますが、現在、ナーシングホームの特別養護老人ホームを利用している方々に関しても、これらの低所得者対策を講じることになります。年収が八十万円以下の方については、改正前と比べて負担がふえないことになり、また、年収が八十万円を超えて二百六十六万円以下の方についても、月額一万五千円の負担増に抑制されるものとなります。一方、年金収入が二百六十六万円を超える方については、月額二万八千円の負担増となりますが、いずれの段階においても、年金収入等の範囲内で無理なくご負担いただけるものと考えております。
○野島委員 ありがとうございました。いろんな意味で、高齢者福祉負担なくすべしという立場の人もいらっしゃる。あるいは、そこそこ社会全体の中で公平公正を考えたときに、応分の負担はむしろいただかなければ、これからの安定的な、継続的な高齢者福祉が不可能になると。その案分のぐあいで、幾ら払えばどうなの、幾らであれば追っつくの、こういう立場に僕は立っているんですよ。
今お話を伺いまして、路頭に迷う人があると、この日本を今まで一生懸命つくり上げてきた、地域社会、家庭もつくっていただいた方が、ついの住まいで路頭に迷うようなことがあったら、私も、後を引き継ぐ者として大変申しわけなく思っております。聞いた限りでは、それほどの実態にはならないということで、安心をいたしました。
さて、特別養護老人ホームなどの介護保険施設も重要でありますけれども、冒頭申し上げましたように、高齢者が介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域でさまざまなサービスを利用しながら安心して暮らし続けられるような社会をつくっていくことが肝要だろうと思っております。
そのためには、ショートステイなどの在宅介護を支えるサービス基盤の充実、あるいはグループホーム等の地域のケアつき住まいの整備、こういったふうなことで、また、小規模多機能型の居宅介護の拠点整備といったようなものが大変必要になって、大きな課題になってくると思っております。
特養などの施設についても、どちらかというと町外れのところにあったわけです、昔は。野村先生いないからいっちゃいますけど、(笑声)青梅の方はそういう施設が極めて多かったんですよ。ただ、これからは、住み慣れた中で、地域の中で、今までかかわりのあった人と一緒に住んでいくということが大変重要だろうと私は思っております。
さまざまな事情から自宅で生活が困難になった、しかし、その地域にそういう受け皿がある、こういうものをぜひつくっていっていただきたいと思うんです。ある年齢になりまして、そこを離れて見知らぬ地域に行って生活しなきゃいけない。私の知り合いに、野島さん、朝起きて太陽を見られる、こんなうれしいことはない、自分の体の心配して気がめいること、こんな悲しいことはない、と切々と訴える人がいます。私はそういう意味では、遠くに離れていっちゃうその寂しさ、そういうものも多分大変なことだろうと思うんですね。
私は、今回の法改正が、そういう高齢者の自立と尊厳を保持していこうと、まさしくそういったふうな方向に進めていただきたいと思っております。
さて、先ほどの事務事業説明の中でも、平成十八年度からスタートする次期の東京都高齢者保健福祉計画の策定作業を進めていると、このように伺いました。いろんな意味で時代が激動を続けているわけでありますけれども、ぜひこの計画の中で在宅重視と。ただ、在宅重視といったって、そこに住んでいるだけじゃないわけですから、それをバックアップするようなさまざまな機能あるいはハード、ソフト両面にわたる施設整備に向けて、制度の設計に向けて頑張っていただきまして、地域において三百六十五日二十四時間安心の老後の生活を過ごせる、こんなための施策を積極的に求めていきたいと思いますが、ひとつ局長の決意を伺っておきたいと思います。
○平井福祉保健局長 高齢者保健福祉施策を進める上で、在宅重視の方向性を一層鮮明にいたしまして、地域における三百六十五日二十四時間の安心を確保するための施策を積極的に打ち出せとのご提言と受けとめました。
今後のさらなる高齢化の進展を見据えまして、高齢者が自立をして、尊厳を保持しながら地域で安心して生き生きと暮らしていけるために、高齢者施策の新たな展開が必要と考えております。このため、現在、東京都高齢者保健福祉計画と介護保険事業支援計画との一体的な策定に向けまして、都民の方々を初め、保健、医療、福祉の関係者などからも広くご意見を伺いながら、今後の都における高齢者施策の基本的な方向性について鋭意検討を進めているところでございます。ただいま副委員長からのご提言につきましても、この検討を進める中で十分に踏まえてまいりたいと考えます。
今後とも、介護予防の推進を初め、地域における介護と支え合いの基盤づくり、元気な高齢者の多様な社会参加の促進など、明るく活力ある高齢社会の実現に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。
○野島委員 十五分を過ぎておりますけれども、プラスマイナス五分といったので、上積みでひとつお許しをいただきたい。
最後に要望だけしておきたいと思います。
安心して高齢者が地域で住んでいく。実は、都市整備局に安心住まいの何とかというのがあるんですね。高齢者が安心して住宅を借りられるというやつ。死んだ後は、ちゃんとこれこれしかじかやるから心配するなと。この安心というのは、どっちにかかっているかなって、僕は常々疑問に思っているんです。入る方が安心なのか、貸す側が安心なのか。僕はウエートとしては、実態として、独居高齢者が一人で住宅を貸してくれって、貸さないんです。高齢者の二人住まいも、これも嫌われるんですよ。なぜかというと、その後のことが心配なんです。大変不謹慎な話ですが、亡くなっちゃった人は、亡くなっちゃうと、後わからないんです。貸している方は、どうなるかが心配だから貸さないという実態があるんですよね。したがって、それらを考えたり……。
あるいは、去年私はニューヨークに行ってまいりました。帰ってきた途端に、都議会議員選挙で、日本共産党さんから豪華海外旅行というふうにさんざんたたかれましたけれども、町中のホテルを転用しているんです、古いホテルを。それで有料特養をやっているんですね。入っている方が、きょうはピアノの人もいたし、絵をかいたりね、そういうことがあるわけです。まだまだそこまでいかないと思いますけれども、そういうところもね。これは局のマターじゃなくて、都市整備局マターだと思います、住宅政策。しかし関連してきますからね、ぜひそんなことも取り組んでいただきたい。
いわば高齢者が安心して住み続けられる住宅の提供や、安否を確認するための施策、いろいろありますよ、細かくは。そういったふうなものを、ソフト、ハード両面から高齢者を支えていく、こういう施策の充実が今後ますます必要になってくるだろうと私は思っております。
ぜひとも計画の策定に当たっては、この点にもご留意いただきまして高齢者施策の確立を進めていただきたい、このことを要望して、お約束どおりプラス五分で終わります。ありがとうございました。
○斉藤委員 今回のナーシングホーム条例、これ、対象になりますのが板橋と東村山ということで、きょうはたまたま、東村山の方だけでも、近隣市といいますか、当該市の議員が私も含めて三人おります。いつどこで都民の方で利用者がいらっしゃって、町中で今回の値上げについて聞かれるかわかりませんので、多少突っ込んで、細かいですけれども伺いたいと思います。
先ほど野島副委員長さんの方から、この増額の背景については質問がありました。最初に聞こうと思ったんですが、このあたりは重複いたしますので、割愛をさせていただきます。二点目に用意した質問から入りたいと思います。
今回の介護保険制度の改正そのものは来年の四月からというふうに予定されておりまして、施設給付の見直しという今回の改正案については十月から、半年早い改正ということですが、負担を上げるときに半年早いと、やはりそれなりに何かうがった見方をされますし、また批判も出てくると思います。この十月から実施されなければならないという理由について説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○長谷川高齢社会対策部長 国の説明によれば、平成十二年四月の介護保険制度の開始から五年が経過し、介護保険給付費が年々増加を続けております。介護給付費は、保険料と公費で賄われているわけでして、このままで推移いたしますと、来年度から保険料の引き上げが見込まれております。制度の持続可能性を維持するという観点、それから高齢者が負担する保険料の水準を抑制するためにも、早期に見直しに着手することが必要であり、本年十月から実施するものでございます。
○斉藤委員 ありがとうございます。以前から、在宅の方と、また施設の方、非常に負担が大きいのにそのままになっているという点は、私も二十二のときに大学の実習で特別養護老人ホームに半年近くいたのですが、当時からちょっと不思議に思われていた部分で、一般の納税者の方からも、多少その格差の部分については指摘をずっといただいていましたので、早い時期に、少しでも早くやりたいということが背景にあったのかなというふうに思いました。
もちろん、負担増ばかりじゃなくて、逆に在宅の方の負担減についても同時にやらなければいけないという課題が残りますので、この辺は鋭意努力をされるのではないかと期待をしております。
さて、実際にこの二つの施設におきまして、ちょっと伺います。
ナーシングホームの特別養護老人ホーム部分の利用者について伺います。
今回によって、この二つの施設において実際に自己負担額がふえてしまう方、これは利用者の全体の何割ぐらいになるんでしょうか。詳しく説明いただければと思います。
○宮垣参事 今回の施設給付の見直しに伴い、利用者の方の自己負担が増額となるのは、年金等の収入が八十万円を超える利用者負担段階第三段階以上の方となります。
また、介護保険制度の実施以前から継続して二つの特別養護老人ホームに入所をされている、いわゆる旧措置入所者の方につきましては、措置制度のときの負担水準を超えないよう特例措置が講じられております。
ナーシングホームは、生活の場であります特別養護老人ホームと、リハビリのため三カ月程度、短期間入所していただく介護老人保健施設の二つの施設を運営しておりますが、お尋ねの特別養護老人ホームの利用者の方について申し上げますと、本年九月一日現在の板橋と東村山の両ナーシングホームの利用者の方四百四十三名の方のうち、旧措置入所者の方を除いた第三段階以上の方、負担額の影響を受ける方については八十六名ということで、利用者全体の一九・四%と推計をされております。
以上でございます。
○斉藤委員 利用者全体の一九・四%ですから、大体二割の人たちが負担増となるということです。先ほど、副委員長さんの質問の答弁にもありましたとおり、二百六十六万円年間の収入のある方、こちらの方々について割と多めの増額になるということでありますが、年金額としては比較的いい方というか、多い方なのかなという感じもいたしますので、その中で、そういったこともあって五人に一人ということでございます。多少許容範囲かなという個人的な感覚がありますが、そうはいってもこれは感覚的な問題もありますので、十分に配慮して、極力、現状の部分について、改正後問題がないかどうか配慮していただければと思います。
さて、この方たちが一定以上の収入があって、その範囲内で負担できる水準ということになるわけですが、収入がふえない中で負担だけがふえるわけですから、本当にそういった点では十分にフォローしていただきたいというふうに思うわけですけれども、今回の施設給付の見直しに当たって、一連の低所得者対策、特に社会福祉法人による軽減制度が有効に活用されることが不可欠な条件であります。
つまり、制度を直す中で、聞いたところによりますと、都内の区市町村においてもこの軽減措置が、軽減制度が現行においてされている区市町村とされていない区市町村があるということです。聞いたところ、私の地元の小平市の方は軽減措置の対象になっているということで、ちょっとほっとした部分ではありますが、地域によってはそれがまだ十分でないということがあるようです。
ここら辺の公平性の観点からも、ナーシングホーム、このナーシングホームというのは東京都の固有名詞らしいんですが、特別養護老人ホーム、これについて全区市町村、さらには全社会福祉法人で公平に実施されるよう、都としても強力に働きかけることを要望しておきます。
さて、都立の施設のことはおおむねわかりましたので、民間の施設について最後ちょっと伺います。
居住費や食費に関して、施設と利用者の契約によって定められるということになっておりますが、それらが適正なものになるよう、都として今後どういうふうに関与していくのか。都としては二つしか施設は関係ないよということではありますけれども、やはり都が動く部分については、ほかの民間の施設は都の動きに対して敏感でしょうし、また都の方の施設に対する指導という中で、こういったものが絡んでまいりますので、どのように関与していくのか、ぜひ伺いたいと思います。
また、今回の見直しについて、民間の施設において、こういった制度改正についてどのような評価、どのような意見があるのか、このあたりについても把握していれば伺いたいと思います。
以上でございます。
○長谷川高齢社会対策部長 施設給付の見直しに伴う民間施設における対応のご質問でございますが、居住費、食費の範囲及びその水準を決めるに当たって、留意事項、書面による説明と、同意など適正な手続の確保について、国の利用者と施設の契約に関するガイドライン、国が示していますガイドラインに即したものになるように、都としてもその徹底指導を図りたいと思っております。
また、今回の見直しに関しまして、関係団体から、施設の運営規程の変更に伴う届け出について、円滑な事務をしていただきたいというような要望、配慮をしていただきたいというような要望がございました。
今後とも、こうした施設、事業者の意見を聞く機会を設けていきたいと考えております。
○藤井委員長 この際、議事の都合により、十五分間休憩いたします。
午後二時五十五分休憩
午後三時九分開議
○藤井委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を開きます。
発言を願います。
○谷村委員 私は、本定例会に提案されました条例改正につきましては、介護保険法が改正されたことに伴う必要な規定整備のための改正であると認識をしております。そこで、本改正案に基本的に賛成する立場から、具体的に何点か、確認のために質問をさせていただきます。
今回の介護保険法の改正は、我が党がいち早く提唱してまいりました、介護予防十カ年戦略の内容が大幅に取り入れられ、介護保険制度が、介護の必要な高齢者だけでなく、現在健康でお元気な高齢者の方々の介護予防や健康づくりにも積極的に活用できるものに改められた点におきましては高く評価するものであります。
そこでまず、今回の介護保険制度の改正につきまして、施設給付の見直しも含めて、都としてどういう評価をされているのか、見解を伺います。
○長谷川高齢社会対策部長 今回の介護保険制度の改正についてでございますが、都は昨年四月、制度改正全般にわたる介護保険制度の見直しに向けた東京都からの提案ということで提案を公表するなど、今回の制度改正、改革の議論を先導する役割を担ってきたというふうに考えております。
制度改正の主な内容は、今後の高齢化の一層の進展を見据え、制度の持続可能性を高める観点から、給付の効率化、重点化を図るとともに、明るく活力ある超高齢社会を構築する観点から、予防重視のシステムへの転換を図るものであり、都からの提案の趣旨も十分に反映された内容となっていると考えております。
お話しの介護予防の重視を初め、本年十月から先行して施行される施設給付の見直しについても、こうした改革の一環として実施されるものであり、制度の健全かつ円滑な運営に向けて必要不可欠な見直しであると認識しております。
○谷村委員 介護保険制度改正の意義、その重要性につきまして、むしろ東京都がその制度改革の議論を先導する役割を果たしてこられた。都の役割につきましても評価をさせていただきたいと思います。
さて、私の地元に東村山ナーシングホームがあるわけでございますけれども、今回の条例改正に当たって何よりも重要なことは、入所されている利用者の皆さんがこれからも安心してナーシングホームで生活を続けられるということであります。
今回の条例改正案では、居住費と食費の具体的な金額については規則で定めることとされておりますが、先ほど、居住費と食費を変える意義については、野島副委員長からのご質問またご答弁で明らかになっておりますけれども、具体的にお伺いしたいと思います。
ナーシングホームの居住費と食費につきましては具体的に幾らとするのか、また、その算定根拠をご説明していただきたいと思います。
○宮垣参事 ナーシングホームの居住費は日額三百二十円、食費については日額千三百八十円といたします。
その算出方法ですが、居住費につきましては、施設全体の平成十六年度光熱水費の実績、その総額を、居室、食堂、トイレなど入所者の方が常時使用される部分と、それ以外の部分とで面積で案分いたしまして、それを定員で割り返すことによって、お一人当たりの実費を算出いたしました。
また、食費につきましては、これも平成十六年度実績によります食材料の購入費と調理委託費の総額を定員で割り返すことで、お一人当たりの実費を算出いたしました。
その結果、居住費、食費とも、算出されました実費の額が、国が標準的な費用の額として定めております基準費用額を上回りましたために、居住費、食費の金額は基準費用額と同額としております。
○谷村委員 では次に、実際に利用者の負担がどのように変わるのか、この点につきまして具体的なご説明をいただきたいと思います。
○宮垣参事 ナーシングホームの特別養護老人ホームに入所していらっしゃる要介護五の方を例にとりましてご説明をいたします。
所得に応じた利用者負担段階ごとに、居住費、食費のほかに、介護サービスの一割負担の合計を一月当たりの概算の金額で比較いたしますと、利用者負担段階の第一段階、すなわち生活保護受給者または老齢福祉年金受給者の方の場合、現行が二万五千円、改正後が二万五千円で、増減はございません。また第二段階、すなわち年金収入が八十万円以下の方の場合、現行が四万円、改正後が三万七千円で、三千円の負担減。それから第三段階、年金収入が八十万円を超え二百六十六万円以下の方の場合、現行が四万円で、改正後が五万五千円で、一万五千円の負担増。それから、年金収入が二百六十六万円を超えます第四段階の方の場合、現行が五万五千円、改正後が八万三千円で、二万八千円の負担増となります。
なお、このほかに、利用者の方には月額およそ四千五百円の日常生活費というものをいただいておりますが、この額は改正前後で変更はございません。
○谷村委員 ただいまのご説明ですと、低所得者につきましては自己負担に変化がない。あるいは、むしろ負担が減るという説明でありまして、全体を通じても、所得の範囲内で無理なく負担できる妥当な額であるということがよくわかりました。これは、所得が低い層の方には居住費、食費の負担限度額が低く設定され、また、介護費用の一割負担につきましても、所得の低い層で高額介護サービス費の負担上限額が引き下げられるなど、施設給付の見直しにあわせて低所得者対策がきちんと講じられたことによるものと理解をいたします。
ところで、今回の施設給付の見直しにつきまして、一部に、大変な負担増になるなどといううわさを流して、いたずらに都民の不安をあおる向きがあります。改革に対してだけでなく、何でもかんでも反対することしかみずからの存在感を見出せない人たちの常套手段でありますけれども、私は、こうした心ない行為によって利用者やそのご家族が無用の混乱に巻き込まれることを強く憂慮するものであります。
利用者やそのご家族にとっては、ご自分の負担額が幾らぐらいになるのか、そして手続はどうなるのかということが今や最大の関心事でありますが、そこでお伺いしますけれども、ナーシングホームでは、利用者やご家族への説明などはこれからどのように行われるんでしょうか。
○宮垣参事 ナーシングホームでは、利用者やそのご家族の方に対し、本年六月の法改正の成立以降、七月から八月にかけて機会あるごとに情報提供いたしまして、改正内容の周知徹底に努めております。
具体的には、制度改正の概要をわかりやすく解説しました資料を配布し、相談のための窓口を設けたほか、今月に入ってからは、所得段階別の新たな負担予定金額をお知らせするパンフレットをつくりまして、利用者ご本人に配布するとともに、ご家族にも郵送しております。
なお、今後も、九月十九日、敬老の日ですが、敬老の日の集いを両ナーシングホームにおいて開催いたしますが、その際その場を活用いたしまして、改めて利用者、ご家族にご説明を行うとともに、個別の相談にもきめ細かく対応した上で、利用者、ご家族の十分な理解と納得をいただいた上で実施をしていきたいと考えております。
○谷村委員 しっかりお願いをしたいと思います。
東村山ナーシングホームで行われております敬老の日の集い、敬老のお祝い式というふうに銘打ってやられていると思いますけれども、私も毎年お邪魔をさせていただいております。ご家族の方々も数多く参加をされておりますので、最後きちんとご説明していただくには絶好の機会であろうかと思います。ぜひとも丁寧な説明や手続上の支援をしていただくよう心がけていただきたいと思います。
これまでの質疑を通じまして、入所者やそのご家族の方々の負担に関する懸念は払拭されたと思います。今回の条例改正案に改めて賛成の立場を表明するとともに、ナーシングホームが今後より一層の利用者サービスの向上に努めていただくことを要望しておきます。
ところで、今回の介護保険制度改革は、十月から実施される施設給付の見直しにとどまらず、来年四月から、新たな予防給付の創設や地域密着型サービスの創設など、さらに大きな制度改正が予定をされております。
そこで最後にお伺いしたいと思いますけれども、こうした制度改正を円滑に実施するため、都として積極的な役割をぜひとも果たしていただきたい、果たすべきだと思いますが、所見をお伺いいたします。
○長谷川高齢社会対策部長 制度改正を円滑に実施するために、十月からの施設給付の見直しに向けて、都立施設のみならず民間施設においても円滑な実施を図るため、都としても、保険者である区市町村や施設事業者と協力、連携をいたしまして、正確でわかりやすい情報提供に努めるなどの取り組みを進めているところでございます。
また、来年四月の改正法の全面施行に向けては、介護予防のための拠点整備や人材の育成、認知症高齢者グループホームの設置促進、新たに区市町村が行うことになる事業者の指定や指導監督業務への技術的な支援に努めるとともに、都としての新たな役割である介護サービス情報の公表の実施体制の準備を進めるほか、必要に応じて国へ提案するなど、制度改革の円滑な実施に向け万全を期したいと考えております。
○谷村委員 制度改正を円滑に実施するために大変力強いご答弁をいただきました。法は改正されても、実際に施行されますのはこれからであります。制度改革が円滑に実施され、改革の成果が確実に上がるように、特に介護予防の拠点整備や人材養成を中心に、それを初め、都が主体的に役割を発揮されることを重ねて要望させていただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○吉田委員 私も都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例案について質疑をさせていただきます。
かなりいろんな議論ありましたけれども、私はやはり実態に即して、今度の改定によって入所者の方々の負担がどの程度になるのか、それが本当に真に妥当といえるのか、また、低所得者対策がとられているという旨の答弁がありましたが、それで本当に適切なのかということを具体的に議論することが求められているというふうに思います。
ただ、なお、六月の介護保険法の改定について、そもそも論的な議論がありました。我が党は第一に、今度の改定が、軽度に認定された人に家事援助などの介護サービスの利用を制限するということ、二つ目に、今度の条例改定で問題になっている施設の居住費、そして食費を全額自己負担とする、三つ目に、健康診断など、本来、通常の福祉事業として行うものまで介護保険に組み込む、結果的には、国庫支出の削減のために、負担増、利用者に対しては、給付減を国民に押しつけるものとして、当然反対をいたしました。
なお、先ほどから議論がありますが、例えば年金との重複という問題についてですけれども、やはり年金の今の実態から見れば、重複ということをもって新たに居住費の自己負担を求めるというのは現実的なものでもありませんし、また格差是正ということがあるんですけれども、格差の高い方に是正するのか、低い方に是正するのかということがそもそも問われなければならないのではないかと思います。
また、先ほど話がありましたが、改革の名前で次々と負担ばかりを押しつけるというやり方そのものもやはり問われる必要があるし、そういう皆さんに果たして福祉を語る資格があるのかなというふうに感じます。
まず、具体的な議論の第一として、周知徹底及び手続の問題についてです。
内容以前の問題として、これは国の責任なんですけれども、十月実施の改定を、きょう十五日ですよね、十五日前の委員会で質疑をし、本会議で中途議決をする。しかも、議会の手続も、厳密にいうと付託なしの中途議決ということ自体、極めて乱暴な進め方だと思うんですね。まあ、国に賛成した人がいるわけですからね。
とりわけ許せないことは、利用者への周知徹底の問題なんです。負担増を求める事柄ですから、理解と納得を得るというのが大前提だと思うんですね。また、当事者が負担増に対応できるように、やはりそれなりの準備期間を確保するというのが大前提だと思うんですけれども、利用者の方々に具体的な、その人に応じた負担額というものはいつ示されたんでしょうか。あるいは、もし今後示すとしたら、いつ示されるんでしょうか。
○長谷川高齢社会対策部長 施設では、利用者から提示される介護保険負担限度額認定証を確認することにより、個々の利用者の負担段階を把握することになります。その様式などを定めた省令の公布が九月七日になされたということで、都では、できるだけ早く利用者にお知らせするために、区市町村に対して、遅くとも九月二十日ごろまでを目途に介護保険負担限度額認定証を交付するように指導しております。
現在、区市町村では、介護保険負担限度額認定証の早期実施など、十月施行の円滑な実施に向けて作業を進めているところでございます。
○吉田委員 したがって結論的には、入所されている方からすれば、具体的に、自分が何段階で、今度の改定によって幾らになるかということはいまだに通知をされていないわけですよね。今の話だと、制度全体が通知されるのが九月二十日以降。しかし実際上は十月からこれがスタートをする。これは、何段階の人は幾らになりますよという全体の絵柄は、ある程度は事前に示したかもしれませんけれども、その人から見れば、負担が減るのか、ふえるのか、ふえ方も、一・五万円なのか、あるいは二・八万円なのかというようなことが現時点で示されていないというのは、非常に乱暴な形で十月に入るというやり方だと思うんですね。
通常、公的な負担を求めるものを、当事者の負担が幾らになるかをいまだに示さないで進めるというのは、非常に乱暴なものだというふうに思うんですが、これは、国に対して、こういうことにならないように、もっと実施をおくらせるべきだとか、そういう働きかけはされたんでしょうか。あるいは、都として、実際に現場、皆さん方もご苦労されるでしょうし、利用者の方々もご苦労されると思うんですけれども、何らかの形で東京都としてこれをおくらせるような検討というのはなかったんでしょうか。
○長谷川高齢社会対策部長 この十月実施についての考え方ですけれども、十月一日実施については、東京都からも、いささか早いのではないかというようなお話を国の方に申し入れたこともございます。それは確かでございます。(吉田委員「いささか」と呼ぶ)ええ。
○吉田委員 だからね、そのいささかというのがよくわかりませんけれども、やっぱりそうだったら、東京都としてだって、現実にいまだに通知されていないものを十月から進めるんじゃなくて、何らかの緩和措置を間に入れるとか、工夫は当然しかるべきだと私は思うんですね。
二つ目に、先ほどから議論になっている利用者負担の問題についてなんですけれども、先ほどの説明では、新たに負担増になる方は、二つのナーシング利用者四百四十三名中八十六名、一九・四%であると。それぞれ軽減制度が導入されているので負担増にならないというふうにいわれましたけれども、改めて確認しますが、負担増は利用者にとって軽微であり負担可能だというご判断なんでしょうか。
○宮垣参事 今回の改正により負担増となりますのは、先ほどご説明したとおり、利用者負担段階、第三段階と第四段階の利用者の方ですが、この利用者の方々の所得水準から見れば負担は可能であると考えております。
○吉田委員 負担が可能だということなんですけれども、ちょっと具体的に確かめたいんです。
まず、負担が可能であったとしてもですよ、例えば三段階でいえば一・三八倍、四段階でも一・四五倍。年間でいえば、三段階では一年間で十八万新たな負担になるわけですよ。四段階でいえば年間約三十万の負担になるわけですよね。そうすると、何らかの形でこれはしわ寄せをせざるを得ないわけですよ。皆さん方だって、一年間で新たに三十万円負担を求めますといわれたときに、ああ、それは結構でございますというふうに単純にはならないですよ。
それで、さらに、この負担可能という問題なんですけれども、三段階の一番低い方というのは、先ほどから話がありますが、年金収入で年間八十万ですよね。月額でいうと六万六千六百六十六円になるのかな。月々の年金額が六万七千円弱の方々になるんですよ。その人に、先ほどいった日常生活費ですか、等を含めて、介護保険関係でトータルでどれだけの負担になるんですか、今回。
○長谷川高齢社会対策部長 第三段階の例えば年金収入が月七万円の方、(吉田委員「六万六千円でしょう」と呼ぶ)六万六千円として、約七万ですね、の方が、第二段階に近いような人が、大体一万五千円の負担に耐えられるのかどうかということだと思いますが、利用者の負担段階三段階の方は、課税年収が八十万円から二百六十六万円。特に二段階に近い方が八十万円相当だと思いますが、個々の利用者の状況にもよりますが、例えば多床室の場合、利用者負担額は月額五万五千円となり、社会福祉法人による利用者負担軽減制度を利用するとさらに減額されるため、年金収入が月額七万程度、今先生がおっしゃいました六万六千六百六十六円というんでしょうか、程度であっても負担可能な金額と考えているところでございます。
○吉田委員 これは、やはり一番低い人の例で私たちは検討すべきだと思うんですね、そういう人たちが起き得るわけですから。そうしたときに、月額六万六千六百円程度の年金収入しかないときに、施設利用にかかわる負担額は総額五万五千円、それに日常生活用品費といわれている四千五百円、これで合わせて約六万円ですよ。それに、さらに介護保険の保険料だって当然月々年金額から差し引かれる。その他医療、最低限のもの等の負担があれば、受け取った年金額を丸々介護関係の負担として納めざるを得ないという事態が起きてくると思うんですよ。
これで果たして本当に負担可能であり、あるいは、先ほど議論がありましたが、人間としての尊厳ということが守られるというふうにお考えなんですか。
○長谷川高齢社会対策部長 お話の件でございますが、個々のケースについて、あらゆるケースを想定することは困難だということなんですが、利用者それぞれの生活状況があり、資産の活用あるいは家族の援助等により入居できる状況にあるというふうに認識をしているところでございます。
○吉田委員 それは極めて一般論で、具体的にこの二つのナーシングホームの利用者の生活実態から見て、国の制度で負担可能だという結論を下しているわけじゃないでしょう。生活実態、把握されているんですか。
○長谷川高齢社会対策部長 ナーシングホームの第三段階以下、一から三の段階の方は約八〇%というふうに承知しておりまして、その方の所得水準から見れば、第三段階の方が一万五千円の負担増、第二段階の方が三千円減少ということを考えれば、大体の方が、所得水準から見れば、七万円の方を今お話ししたわけですが、その方を考えれば、当然、負担は可能ではないかというふうに考えているところでございます。
○吉田委員 いずれにしても、実態を把握されないで、ただ国の制度をもって負担可能だということを繰り返されているだけだと思うんですよ。
しかも、私述べたいのは、先ほどから在宅、在宅というお話がありますけれども、今度の場合には、在宅利用者にとってみてもかなりの負担増になるんですね。しかも、このナーシングの場合には、在宅サービスであるショートステイあるいは通所リハというふうなこともされています。直接ナーシングでされておりませんけれども、私、非常に驚いているのは、例えば在宅の方々に対する配食サービス、こういうものまで、一切食材費にかかわる補助は出さないということで、杉並区などでも、配食サービスに対して出されていた補助金を大幅に削減するというようなことが、今極めて心配な声として事業者から上がっています。
それで、ナーシングで行っているショートステイ及び通所リハの負担というものは具体的にどのようになるのか、ご答弁をお願いいたします。
○宮垣参事 今回の改正によりまして、通所リハビリテーションの食費負担は三百十円から五百五十円となります。また、ショートステイの方の滞在費負担は日額三百二十円、食費の負担は日額七百八十円から千三百八十円となります。
○吉田委員 通所リハの方はどうですか。
○宮垣参事 通所リハビリテーションの食費負担については現在三百十円ですが、これが五百五十円となります。
○吉田委員 ばらばらでいわれましたけれども、合わせて計算すれば、ショートステイ、一日、新たにこれまでの負担と合わせて九百七十円、第三段階の場合だったら千七百円という負担が発生するわけですよね。通所リハの場合には、これはデイサービス全体がそうですけれども、低所得者対策は一切ありませんから、五百五十円の負担というふうなことになるんですけれども、やはり私は、東京都として、この激変緩和なり負担軽減なり、そういうものは検討すべきだということで、八月の段階にも、ナーシングだけじゃなくて特養全体などについて申し入れしたんですが、そうした支援策などについては検討した経過はあるんですか。
○長谷川高齢社会対策部長 東京都としてはそういう形について検討したことはあるんですが、事実上、内部検討ということにとどまっております。
○吉田委員 どんな検討をされたのかは明らかにできませんか。
○長谷川高齢社会対策部長 その点についてどういうふうな形で導入したらいいのか、それについてどうしたらいいのかということで、具体的に金額とかそういうものについてではなくて、考え方についてどうすればいいかということでございました。
○吉田委員 具体じゃなくて考え方でというふうにいわれましたけれども、検討をせざるを得ない事態があると私は思うんですよ、今回の場合には。しかも、これはナーシングに限ってですけれども、ナーシングだけではなくて、当然、区市町村が実施している他のサービスも含めて同様の事態が発生するわけですから、当然検討に値するテーマだと思いますし、しかも、既にご承知と思いますが、千代田区、荒川区の場合には、一定の期間は限定してはいますけれども、負担軽減策をとるということが新聞報道で伝えられています。これは具体的にどのような軽減策をとるのか、承知していたらご説明願いたいんですが。
○長谷川高齢社会対策部長 千代田区では、通所介護を利用している方への食費負担を据え置くために、区内の事業者に対して一食当たり二百円を補助するとともに、介護保険施設利用者のうち利用者負担第三段階と第四段階の一部の区民に対して、食費、居住費を最大で月額一万九千五百円助成すると聞いております。
また、荒川区では、通所介護を利用している利用者負担段階第一段階から第三段階の区民を対象に、一食につき二五%を補助すると聞いています。
いずれも、制度改正に伴う今年度限りの経過措置として対応するものであり、その財源についても一般財源をもって充当する制度であると聞いております。これらの措置は、区が地域の実情を踏まえて独自の判断に基づいて行うもので、都としてはこのような措置をとることは今のところ考えておりません。
○吉田委員 私が得ている情報では、参考までに、こうした千代田区、荒川区の、期間限定ではありますけれども、やはり実態に即した軽減策だと思うんですが、議会の側からの要望で、こういうふうな形で実現しようとしているというふうに聞いております。
やはり、都立施設だけではなくて、区市町村が実施するこういう負担軽減措置を、東京都としても大いに支援を検討すべきだということを要望として述べさせていただきます。
次に、利用者負担だけではなくて、この施設運営及び施設のサービスの質そのものについても検討が求められていると思うんです。負担増による利用者、入所者への影響の重大さとともに、保険給付の削減によって運営自体が非常に困難にさらされ、それが食材費の削減などサービスの質にも深刻な影響を及ぼしかねないということが、それぞれの事業者から上がっています。
それは、従来の国基準に比べて今度の食材費の基準が大幅に下がったということなどでの影響だと思うんですけれども、ナーシングの場合には、具体的に食費、今度は千三百八十円で徴収するわけですけれども、従前の実際の食費に充てた額は一人当たり幾らだったのか、トータルで結果的にナーシングホーム全体での減収額というものは月額どの程度なのか、明らかにしてください。
○長谷川高齢社会対策部長 まず最初に、どのぐらいの実際の差額を生じたかということですが、二千百八十円ですか、食費ですね、それが千三百八十円ということで、大幅にダウンしているということでございます。当然、負担額というか、収入として施設としてはそれだけ減収になるということ。それ以外にも細かい数字がございます。定数が変わったところがございますが、結果として、現時点での推定では、ナーシングホーム全体で月額六百万円ほど歳入減が見込まれております。
○吉田委員 国は従来、介護給付などでは、一日三食一人分で二千円余の計算をしていたものを、今度はそれが千三百八十円に後退するわけですよね。それぞれ施設によって若干の違いがあるかもしれませんけれども、そうしたことも含めた都立ナーシングの減収が月額六百万円ということは、年間七千二百万円ですよね。
問題は、こういう減額に東京都としてどういうふうに対応するのかということなんです。いかが対応するんですか。
○宮垣参事 現時点で見込まれております歳入の減につきましては、利用者サービスに影響のないよう、例えば光熱水費、業務委託経費等の内部管理経費を中心に精査をいたしまして、効率的な施設運営に努めてまいりたいと考えております。
○吉田委員 もちろん若干の縮減の努力というのはまだまだあるかもしれませんが、月六百万、年間七千二百万という金額は、人件費に相当すれば、これは相当の数に及ぶ削減に対応することが求められているわけですよね。民間でも、食材費の後退をそのままストレートに利用者に反映させては、余りにも食材費、十分な食事が現時点と比べて準備できないと。したがって、たとえ赤字であったとしても、施設の側が食材費のマイナス分を独自に補てんするという努力をしているんですよね。したがって、これは必要な分はきちんと東京都が補てんして、この穴埋めをしない限り、どんなに削減の努力をしますというふうにいっても、それはちょっと困難な話ではないのかなという印象を持ちます。
再度確認しておきたいんですが、食事などのサービス水準の後退、利用者のサービス水準の後退は絶対起こさないということは再度明言してください。
○長谷川高齢社会対策部長 現時点で月六百万減額になるということですが、効率的な運営に努めるということで、利用者へのサービスの質を低下させないということを大前提でやらせていただきたいと思っております。
それから、ちょっとよろしいでしょうか。
一つ、先ほどちょっと私の方で、都独自の軽減策を、今回の居住費、食費の見直しに伴う負担増に対して独自の軽減策を実施すべきと考えるがというところで、内部検討というお話をしましたが、正式には私の個人的な見解でございまして、失礼しました。これは私の間違いで、訂正させていただきます。都独自の負担軽減制度を行う考えのない旨、ここではっきりと明示したいと思います。失礼しました。先ほど内部検討といいましたのは私の誤りでございます。失礼しました。
○吉田委員 その問題については、まあ、これ以上質問いたしませんけれども、今の点はね。ただ、やはり、本当にサービスの質を後退させないというならば、民間だって独自に赤字を補てんするという努力をしているんですから、やっぱり東京都として必要な補てん策はとるべきだということを改めて強調させてもらいます。
関連して、民間の社会福祉法人への対応の問題もやはり抜きに考えることはできないと思うんですね。逆に民間の場合には、特に小規模の特養などの場合には非常に影響が重大。また、ユニット型の個室などを備えている施設の場合にはさらに壊滅的打撃だというふうにいわれておりますし、そうした民間施設への影響というものを東京都としてはどのように認識しているんでしょうか。
○長谷川高齢社会対策部長 今回の施設給付の見直しは、在宅と施設の不均衡の改善を行うために行われております。このため、介護報酬から外れた居住費、食費については、施設と利用者の契約に基づき金額を定めることになっております。
特別養護老人ホームなんですが、介護保険制度において契約に基づき提供したサービスの対価として受ける介護報酬及び利用者の負担の範囲内で経営努力を行い、事業運営に当たるものと考えております。
○吉田委員 多数の施設で、減収による経営難あるいはサービスの低下、こういうことが危惧されているんですが、そこの認識はいかがですか。
○長谷川高齢社会対策部長 今回の施設給付の見直しは、国が実施した介護事業経営概況調査により、施設の収支状況を踏まえて、介護報酬の改定及び居住費、食費の基準を決めているものでございまして、当然、赤字を前提とした報酬改定になっていないというふうに理解しております。
○吉田委員 前提としているかどうかじゃなくて、実態がどうですかというふうに聞いているんですけれども、時間がありませんから、私の方で……。
例えば杉並区内の比較的規模の大きな特養の場合には、私どもが調査したところで、特養の年間の減収額が約一千四百五十万円、デイサービス、ショートなどの減収を合わせれば、年間二千万ですよ。わずか四十床という小規模特養が杉並の町の中心部にあるんですけれども、ここの場合も、特養の減収が七百三十万、デイの減収が二百九十二万、ショートの減収が百八十二万、合計一千二百四万円という減収が起きるというふうにいわれています。
もちろん、我々単独ですべての特養を調査できたわけじゃありませんが、やはり大きなところで二千万ないしは一千万から五百万の減収はざらだと。ちなみに、一床ないし一人当たりで計算すると年間十万円前後の減収になるのではないかというふうに、私は自分たち独自の調査で把握しているんですけれども、そういうことが起きるというふうに承知していないんですか。
○長谷川高齢社会対策部長 特養老人ホームの全体の二百六十二の赤字、黒字の収支状況を十五年度で見ますと、二百六十二のうち二百三企業が、事業者体がほぼ黒字だということだったので、そういう前提のもとで考えてきておりますので、具体的な数字については確かに把握はしておりませんが、黒字であるということを前提に考えております。
○吉田委員 過去のデータをいっているのじゃなくて、十月からの改定によってこういう事態が生まれるということについて、先ほどからそれを認めようとされないんですけれども、具体的に私が調べた二、三の例を紹介したわけです。これは特養の運営、そして利用者サービスに直結することですから、東京都としてぜひいろんな形で、可能だと思うんですが、状況を把握すべきだと思うんですが、いかがですか。
○長谷川高齢社会対策部長 今回の施設給付の見直しは、先ほど申しましたが、国が実施した介護の事業経営概況調査によって、その収支状況を踏まえた上で検討した結果でございますので、調査は今のところするつもりはございません。
○吉田委員 やはり、福祉はやれ現場が持っているとか現場が強いというようなことを今までいわれてきましたけれども、国がやったんだからすべて正しいんだ、問題ないんだということだけで押し通すことは大変な間違いになりかねないというふうに思うんです。
私が具体的な事例を紹介したんですから、当該の団体その他あるわけですからね、やはり事態をきちんと把握して、それに基づく対応ということを求めたいと思いますし、これに関連して、これまで特養に対して経営支援事業ということで、メニュー方式で利用者サービスの向上の努力が払われてきたというふうに思うんですが、改めて、この経営支援事業というのは非常に重要だというふうに私は認識していますが、いかがですか。
○長谷川高齢社会対策部長 介護保険制度における特別養護老人ホームの経営は、介護報酬及び利用者負担の範囲内で、施設みずからの経営努力に基づき、利用者サービスの維持向上に努めるべきと考えておりまして、特別養護老人ホームに対する都の独自の補助であります特別養護老人ホーム経営支援事業は、民設民営の施設に対し、介護保険制度に円滑に移行するとともに、利用者サービスの維持向上を図るための経過的な支援措置として設けられたものでございまして、それに対しては一定の役割を果たしてきたものと考えております。
○吉田委員 過去形じゃなくて、新たな事態が展開しているわけですから、そういう状況にふさわしく経営支援事業を継続、拡充していただきたいということを述べさせていただいて、質問を終わります。
○山口(文)委員 大分質問が重複しておりますので、割愛をしていきますとほとんどなくなってしまうんですが、私も。
今回、介護保険制度というものが、介護の社会化であるとか、それから自立支援、そして在宅重視ということで、非常に理念的にも転換してきたわけですけれども、その在宅を支えていて大変重要な部分を担っているのが、訪問介護ですとか、今出ました通所のリハビリとかショートステイだと思うんですね。
当初、何か厚労省も、そういった通所の食費については負担はない、特にデイサービスの負担はないといっていたんですけれども、それも自己負担になったということで、そのことについては、ちょっとこれお答えいただけるかどうかわからないんですが、例えば通所のリハビリも、先ほどの板橋のナーシングでも、一応お昼も挟んでそこにいられる、デイサービスもお昼を挟むから、そこに昼ご飯が生じるから、ただ単に出しているのか。それとも、やはり高齢者ひとり暮らしとか、高齢者世帯になると、どうしても食事の面でもなかなか自分で思うようにつくれない。そういったときに配食サービスだとか、あるいはデイに来たときだけは一定程度栄養的にも満足な食事をとってもらうというようなことも含めての、それがデイサービスとかの位置づけではなかったのかなというふうに受けとめているんですけれども、その辺のところ、東京都がどのように受けとめていられるのか、もしお答えいただけるのであればお願いしたいと思います。
○長谷川高齢社会対策部長 デイサービスの方についてのお昼をとるということは、カウンセラーといったらいいんでしょうか、デイケアの通所を行われる方が、利用者が、その方に必要なリハビリも含めて通うことによって自立を促すという観点から、当然、食事をとる必要があるという判断があれば、必要だと。必要がなければ当然、午前中、午後のレクリエーション等があると思うんですが、そういう参加だけで十分であると、可能であればそういう判断になるかと思っております。
○山口(文)委員 その辺は多少食い違いがあるかと思いますが、私どもは、私自身もそうですし、一時NPOで活動していましたけれども、やっぱりそういったものが自立を促すものであったり、今回、介護予防の中にも、食事の改善、栄養改善というものが大きくメニューの中に組み込まれているということであれば、やはりこの食事というものが独自加算--自己負担になったということで、価格も事業所が決定していくということになります。すると、当然デイサービスの方でも、今回、介護保険給付の食事の加算はもう十月からはなくなるということであれば、先ほど来、吉田委員の方から質の低下はないのかということでお話がありましたが、その辺については非常にしっかりとチェックをしていただきたいし、そういうことがないようにしていただきたいということを、これは意見として述べさせていただきますし、その食事の位置づけというものも、東京都としてももう少ししっかりした位置づけとして、通所介護についても位置づけをしていただきたいということを要望させていただきたいと思います。
それから、入居の方に関しましては、既に食費も含めてお話がありましたので、私の方からは一つ。
先ほど来、第二段階の方については多少今よりも負担が少なくなるということですけれども、そこの境界線にいられる方にとりましては、月額一・五万円だとか、あるいは月額二・八万円というものが非常に厳しいことになってくる。これはどうしても制度でどこかで区切らなければならないから、どうしてもそこのところだけ何かをすることは難しいということはわかるんですけれども、その点についてのことと、もう一つは、ひとり暮らしであったりとか、あるいは二人が厚生年金を受け取れるだけの年金収入のある方はいいんですけれども、例えば高齢者二人で、一人が施設に入り、一人は在宅で残ったという場合に、二重生活になるということは、それは、家にいてもそれだけ食べるでしょう、電気も使うでしょうとはいっても、二重生活ということではかなり負担がふえてくるということで、今回も個室に関しては、二重生活というか、二人世帯でそういう場合が生じた場合にはまた軽減措置があるようですけれども、その辺について東京都としてはどのようにお考えになっているのか、伺いたいと思います。
○長谷川高齢社会対策部長 先ほどの利用者負担の第三段階の方についてでございますけれども、確かに課税年収が八十万円に比較的近い方については、先ほどもお話ししましたけれども、多床室の場合ですと五万五千円で、社会福祉減免を受けていきますと、多少下がってきて入りやすくなるということは認識していただきたいと思っています。
それから二点目につきましては、確かにユニット型個室の場合、高齢者の夫婦の場合などは、配偶者が入っているような場合、二重の場合については、在宅の生活が困難ということを想定しまして軽減措置が創設されています。所得の低い家庭へそういう形では配慮がされているというふうに理解しておりまして、東京都としては今のところ対策についてはございません。
○山口(文)委員 では、私の方の最後の質問として--来年の四月からの実施になるかと思います。東京都でも、二定で激変緩和措置ということで条例の改正がありましたが、高齢者の住民税の非課税限度額の廃止ということで、今後またさらに、来年四月からこれによって利用者負担が上昇するについての対応はどうなっているのか、ちょっと最後に伺いたいと思います。
○長谷川高齢社会対策部長 十八年度から影響が出ます税制改正についての対応でございますが、国においては、二年間の激変緩和措置として、利用者負担段階が二段階上昇する者については一段階の上昇にとどめる、それから、利用者負担段階が一段階上昇する者については、社会福祉法人による利用者負担減免制度により対応することが今検討されている状況でございます。
○山口(文)委員 今回の制度改正については、これはすべて東京都の責任ではないと思います。大きな厚労省の制度設計のミスもあったと私は個人的には思っています。少子高齢社会の状況というのは五年前から顕著にあらわれていましたし、今後、団塊の世代が何年になったらどれだけの後期高齢者になる、あるいは初期の高齢者になるということは当然わかっていた。でも、思わぬほど利用がふえた。そうした中で、在宅重視といいながら、実は施設の待機者は、いまだに施設入居の希望者は減らない。その陰では、在宅にとって、その状況の方たちにとっては、安心して地域で暮らせないという大きな前提があるんだと思うんですね。ですから、ぜひ東京都としては、在宅を可能にするための基盤整備をしっかり進めていただきたいということ。
それから、今回の介護保険制度も三年後には見直しが行われることが附帯決議されていると思いますので、例えば今いったちょうど境界線にある方たちの生活状況なりは、区市町村と連携して、やっぱり実態をきちんと検証していただいて、見直しについては、またきちんと東京都としても、ぜひ国にも要望していただきたいということと、先ほど来出ていました、今回の改正はなかなかわかりにくいところがあるし、特に高齢者一人、あるいは高齢者世帯となると、本当にこの制度改正が非常にわかりにくいものですし、特に今回の施設のことに関しましては、短期間に行われるということで、当然、介護ケアマネジャーとかそういう人たちがきちんと説明をする、区市町村もなさるとは思いますが、やはりきちんと情報公開を含めて丁寧な説明を行っていただきたいというふうに要望しておきます。
それから、先ほど来出ておりました食事など、それからホテルコストについても、それぞれの施設が決定していくということで、利用者が減ることによって、また当然そこの部分を下げていくということで質の低下につながらないように。第三者のサービス評価を、東京都は全国の自治体に先んじて取り入れていきますけれども、こうした第三者のきちんとした公平な評価制度なども実施して、質の低下にならないということをぜひきちっと取り組んでいただきたいということを要望して、終わります。
○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 異議なしと認め、本件に関する質疑は終了いたしました。
以上をもちまして福祉保健局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時七分散会
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