厚生委員会速記録第六号

平成十七年五月二十六日(木曜日)
第七委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長前島信次郎君
副委員長鈴木あきまさ君
副委員長大山とも子君
理事小美濃安弘君
理事初鹿 明博君
理事佐藤 裕彦君
山加 朱美君
かち佳代子君
藤井  一君
田代ひろし君
馬場 裕子君
大河原雅子君
野村 有信君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉保健局局長幸田 昭一君
次長帆刈 祥弘君
技監梶山 純一君
総務部長吉川 和夫君
指導監査室長岩井 令雄君
医療政策部長菅原 眞廣君
保健政策部長丸山 浩一君
生活福祉部長笠原  保君
高齢社会対策部長野村  寛君
少子社会対策部長朝比奈照雄君
障害者施策推進部長吉岡 則重君
健康安全室長中井 昌利君
企画担当部長野口 宏幸君
感染症・環境安全担当部長八木 憲彦君
参事杉村 栄一君
参事大村 信夫君
参事狩野 信夫君
参事長谷川 登君
参事佐藤 恭信君
参事大黒  寛君
病院経営本部本部長押元  洋君
経営企画部長奥田  匠君
サービス推進部長徳毛  宰君
参事織戸 正義君

本日の会議に付した事件
 病院経営本部関係
請願の審査
(1)一七第一四号の一 食品安全対策の確立に関する請願
 福祉保健局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一七第一二号 支援費制度の改善及び充実に関する請願
(2)一七第一三号 東京都清瀬喜望園の運営に関する請願
(3)一七第一四号の一 食品安全対策の確立に関する請願
(4)一七第一五号 ホームレス対策の充実強化に関する請願
(5)一七第一六号 福祉事務所の正しい在り方に関する請願
(6)一七第一七号 セカンドオピニオン制度の確立に関する請願
(7)一七第一八号 医療事故防止と事故被害者救済に関する請願
(8)一七第二〇号 結核対策の強化及び結核の撲滅に関する請願
(9)一七第二一号 内部障害者更生施設浅川園の建て替えに関する請願
(10)一七第二二号 患者本位の医療確立に関する請願
(11)一七第四号 第四種・第三種郵便物に係る郵便料金の維持・存続を求める意見書提出に関する陳情
(12)一七第一九号 「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」の弾力的な運用に関する陳情

○前島委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介をいたします。
 議案法制課担当書記の野口里美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○前島委員長 次に、第二回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉保健局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取並びに福祉保健局及び病院経営本部関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、第二回定例会提出予定案件につきましては、本日、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中に行いたいと思います。ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 請願の審査を行います。
 一七第一四号の一、食品安全対策の確立に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇奥田経営企画部長 それでは、お手元配布の厚生委員会付託請願・陳情審査説明表に沿いましてご説明させていただきます。
 一ページをお開き願います。整理番号1、請願一七第一四号の一、第二項についてご説明申し上げます。
 この請願は、東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の要旨ですが、都立病院の給食に有機食品等が使用されるよう、一層の普及啓発を図ることというものでございます。
 現在の状況でございますが、都立病院の患者給食における有機農産物の使用につきましては、これまでも積極的に取り組み、着実に実施してきたところでございます。
 今後とも、有機食品等の食材の使用拡大に努めてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件につきまして発言を願います。--発言がなければ、本件は、福祉保健局所管分もありますので、決定は福祉保健局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、請願一七第一四号の一は継続審査といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○前島委員長 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 桜山参事は、病気療養のため、また、浅井参事は、公務出張のために本日の委員会に欠席する旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、幸田局長より紹介があります。
〇幸田福祉保健局長 このたび、四月の人事異動によりまして、当局幹部職員に交代がございましたので、新任幹部職員を紹介させていただきます。
 感染症・環境安全担当部長の八木憲彦でございます。子ども医療推進担当参事佐藤恭信でございます。感染症危機管理担当参事大黒寛でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕
〇前島委員長 紹介は終わりました。

○前島委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。
〇幸田福祉保健局長 平成十七年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元配布の資料は、平成十七年第二回東京都議会定例会条例案とその概要でございます。
 それでは、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、条例案二件でございます。
 まず、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 薬事法関係手数料令の施行によりまして、医薬品等の製造販売品目の承認に係る医薬品等適合性調査について、外部試験検査機関または外部設計開発機関に係る手数料が導入されたことに伴い、これらの調査申請に関する手数料の規定を設けるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 次に、整理番号2、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都女性福祉資金貸付事業は、国の寡婦福祉資金貸付事業に準拠しながら実施しているものでございます。
 今回の改正は、第一に、技能習得資金について、据置期間を六月から一年に延長するものでございます。第二に、修学資金について、国立、公立または私立それぞれの短期大学、大学または専修学校の専門課程に就学する期間中の貸付限度額を引き上げるものでございます。第三に、就学支度資金について、私立の高等学校、高等専門学校または専修学校の高等課程へ入学する場合、及び私立の大学、短期大学または専修学校の専門課程へ入学する場合の貸付限度額を引き上げるものでございます。
 この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用することとしております。
 二ページに貸付限度額の新旧対照表を記載してございますので、ごらん願います。該当する箇所に下線をつけてお示ししてございます。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十七年第二回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 特にありませんので、そのようにさせていただきたいと思います。

○前島委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一七第一二号、支援費制度の改善及び充実に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇吉岡障害者施策推進部長 では、お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1番、一七第一二号、支援費制度の改善及び充実に関する請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、支援費制度の改善及び充実に関して、次のことを国に働きかけていただきたいというものでございます。
 内容について順にご説明いたします。
 まず、第一項でございますが、支援費制度におきまして、在宅または社会福祉施設入所の呼吸器機能障害者が困惑することのないよう、親身で責任ある対策を強化することというものでございます。
 次に、第二項でございますが、指定内部障害者更生施設における日用品費及び更生訓練費については、今後も現行どおり支給することというものでございます。
 第三項でございますが、支援費制度と介護保険制度との統合については、今後、支援費制度についての十分な検証を行った上で、統合のあり方を検討することというものでございます。
 現在の状況でございますが、まず第一項でございますが、支援費制度における支援費支給決定は、援護の実施者である区市町村の役割でございます。区市町村は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費を決定するに当たり、省令で定める勘案事項を判断基準とすることになりますが、勘案事項の中では、身体障害者手帳の障害の状況だけではなく、日常生活活動の制限状況等を考慮するなど、障害者の個別の状況に配慮がなされております。
 次に、第二項でございますが、日用品費については、支援費制度移行後、明確な算定基準がなくなりましたが、都立の内部障害者更生施設においては、現在、従前どおり支給しており、民間施設においても同様と聞いております。
 また、更生訓練費については、実施主体が区市町村であり、平成十六年度より支給額が、国通知の定める額から、市町村が従前の更生訓練費の支給の状況や更生訓練の内容等を勘案して必要と認めた額に改められましたため、今後は、区市町村がこの国通知の改正を踏まえ、その判断において支給することになります。
 なお、現在、国会で審議されている障害者自立支援法案においては、利用者負担や事業体系の見直し等が含まれておりますが、内容の詳細は明らかにされておりません。
 次に、第三項でございますが、都は、平成十六年四月五日、介護保険制度の見直しに向けた東京都からの提案を取りまとめ、厚生労働省に提出いたしました。この中で、都として、介護保険制度と支援費制度との統合については、介護保険制度及び支援費制度の理念を発展させる観点から、被保険者の範囲拡大及び障害者福祉との統合について、広く国民の理解を得るための十分な議論が必要、との見解を示しております。
 なお、現在、国会で審議されている介護保険法等の一部を改正する法律案の附則におきまして、政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しとあわせて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする、とされております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第一二号は継続審査といたします。

○前島委員長 次に、一七第一三号、東京都清瀬喜望園の運営に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇吉岡障害者施策推進部長 整理番号2番、一七第一三号、東京都清瀬喜望園の運営に関する請願についてご説明させていただきます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、東京都清瀬喜望園の民間移譲を取りやめ、都立の社会福祉施設として前進させていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、利用者本位の福祉を実現するため、都は、従来、都立福祉施設の運営という形で果たしてきた直接的サービスの提供者の立場から、福祉サービスのインフラ整備、利用者保護の仕組みづくりなど、新しい福祉システムを適正に維持向上させていくことへと、その役割の重点を移していく必要があります。
 こうした観点に立ち、平成十四年七月に策定した福祉サービス提供主体の改革への取り組みについての基本的方針に基づき、都立福祉施設の民間移譲など、その改革を積極的に進めてまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〇大山委員 この請願について意見を述べます。
 清瀬喜望園というのは、全国でもここだけの重度呼吸器障害の方たちの授産施設ということですけれども、喜望園を設立した経緯というのは、病院の治療段階は終わったけれども、アフターケア施設からは、重度呼吸器障害だから入所は無理だというふうに断られて行き場を失った低肺の人たちの自立していく施設として、昭和五十一年四月に、国と東京都の協力で、国立東京病院に隣接して、重度身体障害者の授産施設として建設されたというふうに承っています。
 この入所者の方たち、外からは何でもないように見えるんですけれども、肺活量が、同じ年齢や体格の方と比べますと二分の一から三分の一で、慢性的に呼吸が苦しいということや、それから、以前、動脈血酸素飽和度の測定をしたことがあって、五十メートルぐらいを一、二分でゆっくり歩いても酸素飽和度が九五%未満になってしまう人たちもいるということで、五%下がるというのは普通の人にはないことで、体を動かすこと自体が本当にできなくなってしまうということですし、回復するのも時間がかかるということです。
 ですから、授産の作業も、体を無理をしないように時間をかけてじっくりやっているということで、トイレや浴室なども含めて、どこでも酸素が吸えるように設備も整えているし、普通、授産施設には嘱託医の医師ですけれども、ここには二十四時間医師もいるし、看護師もいるということが決定的な違いで、やはり風に吹かれただけでもチアノーゼになってしまったり急変することがあるので、救急車でも間に合わないようなことがあるので、この体制は必ず必要なんだということなんですね。やはりそうやって設備も、それから人員配置もあって初めて、重度の呼吸器障害者の方々も体に合わせて活動することができますし、生きがいを持って、目標を持って生活することができるということだと思っています。
 このように重要な施設ですし、経済効率、もうかるなどということには、本当にそういう範疇でははかれない施設ですから、都立としてきちんと存続させるよう、趣旨の採択を求めて、意見を終わります。
〇大河原委員 私も、清瀬喜望園、東京都が進めている福祉改革というのは、先ほどご説明にもありましたように、本当に利用者が主役になる、利用者本位というところに理念があるというふうに考えますが、考えていきたいと思っておりますけれども、もう一つは、直接的な福祉サービスの提供という東京都の役割から、もっと担い手を多様化して、地域の一人一人に合わせた、それを必要とする方に合わせた、よりバリエーションのあるニーズにこたえようというものだというふうにも理解をしているわけです。
 もちろん、分権の時代ですから、福祉分野はかなり最初から権限とか財源とかを移すというところで分権の先駆けになってきているわけですが、まだまだ私たちはそれが十分であるとは思っていません。もっときちんと分権を進めていくということも必要ですし、なかなか自治体にできないことを東京都が残ってする、これを法定で決められている、直営を守らなきゃならないというものもありますので、そこの点はやはり確保していかなければならない分野だと思います。
 もう一つ、分権時代のだいご味というのは、先ほどから繰り返し申し上げますが、地域の状況と個人のニーズに合ったサービスを提供する主体、担い手を多様化して、きめ細やかな対応を可能にするということで、これはサービス利用者の権利、便宜を最大限に追求するということに尽きるんじゃないかというふうに思います。いわゆるコストの面がかなり強調されて、切り捨てだというふうにいわれる部分がありますけれども、そのことがこれから実は証明されるわけなので、私たちは、都の直営から、今後、指定管理者制度の導入とか、この場合は民間移譲ですが、運営形態が変わることにまだまだ不安を持つ都民が多いということをぜひ重く心にとめて、一つ一つの不安を解消しながら丁寧に改革を進めること、そのことを求めておきたいと思います。
〇前島委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕
〇前島委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第一三号は不採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第一四号の一、食品安全対策の確立に関する請願を議題といたします。
 なお、本件のうち、病院経営本部所管分に対する質疑は既に終了しております。
 理事者の説明を求めます。
〇中井健康安全室長 整理番号3、請願一七第一四号の一につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、食品安全対策の確立に関して、食品安全対策を強化の上、実施することというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都では、BSEを初め一連の食品に関する事件、事故を契機といたしまして生じた都民の不安、不信を解消し、食品の安全・安心を確保するため、全国に先駆けて平成十六年三月に東京都食品安全条例を制定し、都独自の施策を初め、さまざまな食品の安全確保対策に取り組んでおります。
 さらに、本条例に基づく施策をより一層推進するため、平成十七年三月に東京都食品安全推進計画を策定し、事業者の自主管理の推進や輸入食品対策の充実を初めとする重点事業を定め、食品安全確保に向けた施策を強化し、積極的に推進しております。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件につきまして発言を願います。--発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第一四号の一は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第一五号、ホームレス対策の充実強化に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇狩野参事 整理番号4、一七第一五号、ホームレス対策の充実強化に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、ホームレスの人々が生きがいと希望を持って生活できるよう、住宅や就業等についての総合的な支援対策を強化していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都は、特別区と共同して、全国に先駆け、ホームレスの自立生活の実現を図るため、緊急一時保護センター、自立支援センターなどの一貫した自立支援システムを構築してまいりました。
 その中では、ホームレスの心身の健康の回復や自立に向けた生活指導を行うため、医師や看護師、指導員等による健康や生活相談に加え、退所後のアパートや就労先を確保するための住宅や職業相談などについて専門相談員を配置し、対応するなど、きめ細かな自立に向けた対応策を講じております。
 この結果、本年三月までの累計で、自立支援センター退所者のうち、約二千五百人が就労自立を果たしております。
 また、これに加え、昨年度から、公園で生活しているホームレスに対し、借り上げた住居を提供し、あわせて就労支援や生活相談などを行うことによって、地域での自立した生活へ移行できるよう支援するホームレス地域生活移行支援事業を都区共同で開始いたしました。
 昨年六月、都立戸山公園及び区立新宿中央公園で事業着手した後、十一月には区立隅田公園、また本年四月末には都立代々木公園で事業を実施しております。既に、事業開始から本年三月までに、約五百人が公園から借り上げ住居に移り、地域生活を開始しております。今後さらに都立上野公園での早期事業着手に向けて現在準備中でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第一五号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第一六号、福祉事務所の正しい在り方に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇笠原生活福祉部長 お手元にお配りいたしました請願・陳情審査説明表に従いましてご説明をさせていただきます。
 整理番号5の一七第一六号、福祉事務所の正しい在り方に関する請願についてでございますが、これは、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 その趣旨は、都内福祉事務所の全職員に対しまして、生活が困難な人々の自立と生きがいを目指して支援に取り組むよう、組織的に指導を強化していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、生活保護制度の目的は、生活に困窮するすべての国民に対しまして、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することでございます。したがいまして、その適用に当たっては、資産、能力等を活用してもなお最低限度の生活水準が維持できない場合、本人の申請に基づき、制度を適切に利用できるよう対応しております。
 具体的には、実施機関でございます福祉事務所では、広報誌や住民向け便利帳等で制度の周知徹底などに努めるとともに、生活保護の決定及び実施におきましても、訪問調査を行い、資産状態あるいは稼働能力、健康状態など日常の生活実態を的確に把握し、それに基づいたきめ細かな相談、助言を行っております。
 都は、被保護者や真に生活に困窮している人に対しまして適切にこの制度が適用されるよう、福祉事務所の職員に対するケースワーカー研修等を実施するとともに、すべての福祉事務所に対して、申請時における対応や、受給要件の把握状況、個々の適用ケースの対応状況などにつきまして、実地に赴いて指導検査を行い、それを通じたきめ細かな指導助言を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〇藤井委員 済みません、簡単に。
 この趣旨だと、一つは、福祉事務所の職員の方が、こういった、暗に保護を打ち切るよというようなほのめかしをしながら指導しているというような人がいる、そういったことをやめてもらいたいという趣旨だと思いますが、私もこういった福祉事務所のケースワーカーで働いてまいりました一人でございますが、こういった、やはり職員として仕事を一生懸命やる職員の方たち、そういった方たちが多いわけですので、そういった職員がいるんだぞ、そういう職員を指導しろという趣旨はよくわかるんですけれども、全部が全部そういう職員じゃないよと。
 また、ケースワーカーとしての仕事をするに当たって、やはり相手もいろんな人がいますから、そういった海千山千の人に対して、おどかしたりすることも間々あります。それが相手にとっていいことである場合もありますので、それを一律に、職員がおどかして保護を打ち切るような態度でやるのはけしからぬというのは、私は必ずしも当てはまらない、そういうふうに感じます。
 そのことだけいっておきたいと思います。
〇前島委員長 お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、請願一七第一六号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第一七号、セカンドオピニオン制度の確立に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇菅原医療政策部長 整理番号6、請願一七第一七号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、セカンドオピニオン制度の確立に関して、医師の診断結果に納得できない場合、セカンドオピニオンとして別の医師が診断し、両名の医師による診断結果をもとに治療内容等の選択ができるようにすること、並びに、セカンドオピニオン制度を医療保険上の正式な制度として位置づけること、以上の二点について国に働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都が、患者中心の医療を推進するために、都民代表、都医師会等の医療従事者代表及び学識経験者の参画を得て設置いたしました、医療のより良い関係を考える会が平成十五年に取りまとめた提言では、セカンドオピニオンを、主治医が患者に対し十分な情報提供と説明を行い、それでも患者が治療方針等の判断に迷っている場合に他の医師を紹介することが原則で、医師との信頼関係を強固なものとしつつ、患者の自己決定権を支えるものと位置づけております。
 都では、医師と患者の信頼関係を基礎としたセカンドオピニオンを推進するため、高度な医療を提供する特定機能病院にセカンドオピニオンへの取り組みを働きかけ、この結果、平成十七年四月には八病院でセカンドオピニオンの取り組みが行われ、また、特定機能病院以外でも取り組みが始まっております。
 しかし、診療報酬上の位置づけが明確でないことなどから、患者負担のあり方などが明確でない状況にあります。このため、都は、患者中心の医療を推進する観点から、セカンドオピニオンなどを促進するための施策の充実や診療報酬制度の改善について、国に提案要求しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第一七号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第一八号、医療事故防止と事故被害者救済に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇菅原医療政策部長 整理番号7、請願一七第一八号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、医療事故の防止と事故被害者の救済に関して、都民が医療事故の被害者となることのないよう、医療機関に対する指導監督を強化すること、並びに、事故被害者の救済対策を担当する公的機関を確立することというものでございます。
 現在の状況でございます。
 まず、一点目の医療機関に対する指導についてでございますが、医療事故の防止は医療機関みずからが取り組むべき事項であり、平成十五年の医療法施行規則改正では、新たに安全管理体制の確保に関する事項が盛り込まれるなど、医療機関の責務が明確化されております。
 都では、医療機関の取り組みを支援するため、医療法に基づく定期的な立入検査にあわせ、平成十五年度から、医療安全管理体制の確保を重点項目とした医療監視を都内全病院に実施し、医療事故防止のための病院への指導を強化しております。
 また、医療従事者の医療安全対策等に対する意識啓発を図るため、病院管理講習会等を行うとともに、平成十五年度から、医療安全推進事業として、都内全病院を対象に、インシデント・アクシデント報告の収集、要因解析、対応策の検討及び警鐘事例等のホームページによる公開など、事故防止への取り組みを支援しております。
 二点目の事故被害者の救済に関する公的機関の設立についてでございます。
 紛争解決の一般的な手法は裁判ですが、解決の迅速化などを図る観点から、国においては、裁判外紛争解決手続を定めた裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を平成十六年十二月に制定しました。しかし、現在、政省令が整備されておらず、具体的な運用に至っておりません。また、医療分野での紛争解決のあり方などについては厚生労働省において検討中であり、都としては、今後の国の動向を見守ってまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〇田代委員 請願一七第一八号について意見を述べさせていただきます。
 近年、医療事故というのが社会問題化し、新聞、テレビ、ラジオを随分騒がしているわけですけれども、医療における安全性の確保というのは当然重要課題となってきているわけです。以前は、医療の安全確保というのは医療従事者個人の責任で行われてきて、先ほどもそれに似たような説明はいただいたわけですけれども、現在のように非常に医療が高度化して専門化してきた中では、医療の安全確保を図るというためには、医療従事者個人だけで守っていこうとしても、おのずと限度があるわけでありまして、幾つかの複合的なものの要素が必要だと思うんですね。
 まず医療従事者というのは、これは当然ですけれども、それから、それを取り巻くいろんな職種の人たち、それから、今問題になっております医薬品ですね。あるいは医療器具。医療器具も、設備は入れたんですけれども、それを読める医者がいなくてという問題も、随分今問題になっているわけですけれども、それから、医療機関。これは我々も今、大学病院の新しい施設をつくるときに、意見を、海外の意見も求めるんですけど、すべて医療行政と医療財源の制度が違うものですから、アメリカ式の医療財源のやり方、特に今アメリカでは大きな流れがあって、医療の質を高めるのは、マネージドケアではなくて、また国ではなくて、患者さんの直接のニーズによるものだと、一九九五年ぐらいから非常にはやっている論文が、女性の書いた有名な論文があるんで、どんどんどんどんアメニティーがよくなっているんですね。逆にいうと、全く医療に縁のない人たちが、毎年毎年一割ぐらいずつふえている。ペイできない所得の人たちは無理なわけですね。
 それをそのまま日本に持ってきて果たしていいのか悪いのかという問題。悪いと僕はいっているんじゃないんですよ。ただ、そのまま単純に持ってきていいのか悪いのかということが非常に今問題になっていて、医師会の方でも、アメリカで病院経営学を勉強してきた医者というのは意外とスポイルされていたんですね、この十年ぐらい前までは。ところが今、河北病院の河北院長だとか、それぞれ新しい考え方をどんどんどんどん入れてきて、山王病院もそうですけれども、アメリカ方式で成功しているところがあるわけですけれども、しかし、それが全部東京都に、ましてや行政医療的なものにまで入るかどうかということは、ちょっと考えながら進めていかなくちゃいけないと思うんですけれども、こういう問題を一つ頭に置きながら、ただ個人の医者だけが責任をとるということはやはり限度が出てきてしまう。そうすると、逆に、事故を受けられた方々の救済ということが非常に手おくれになってしまう。こういう問題を解決していかなくちゃならない。いわゆるヒューマンエラーという個人的な、人為的なミスの限度を、どこで組織でカバーしていくかということだと思うんですね。
 結果として、不幸にも医療事故に遭われた方々、被害者の方々にもどうやって今から対応していくか。これは先ほどのセカンドオピニオンにも関係するんですけど、どっちが正しいかとジャッジするのは非常に難しい。こういうものをしっかりしていくために、今、ADR法というのが制定されていますけど、これを生きていく制度としていくためには、やはりテクニカル的なプラスアルファをつくっていかなくちゃいけない。
 一番簡単なのは、ビデオを撮っておくですとか、あるいは私が前からずっと提案しておりますカルテ整備士ですね。アメリカは当然、医師がカルテを書くことは認められないんで、第三者が書いていく。それは二つの理由があって、不正が行われないためが一つ。もう一つは、医者がカルテを書くなんて暇なことはないわけです。ずうっと医療を行っていかなくちゃならない、物を書いている暇がないということがもう一つあるわけです。インカムをつけて、我々はアメリカに行くと仕事をやっていくわけですね。
 そういう状態がすぐに日本に合うか合わないかはともかくとして、カルテの改ざんができない、しかも、四月一日からの個人情報保護法というのは非常に大きなプラスとマイナスがありまして、カルテ開示の明文化がされたんで、僕は大賛成なんですが、じゃ、今我々が書いているカルテを一般の患者さんに見ていただいて、理解できるかというと、これは理解できない、わからないわけですね。そして、セカンドオピニオンというのが、自分たちより腕がいいか悪いかもわからない。
 どこの大学とはいいませんけれども、せんだって専門医の資格が剥奪されたわけですけれども、我々、その専門医制度を動かしている、専門医制度の責任者としても、確かに点数はとっているから、専門医はあげなきゃいけないと思うんですけれども、僕たちから見ても、この先生が専門医に適しているのかどうかなというクエスチョンマークもあるわけですね。だけど、専門医というのは、ある点数と、ある期間をとって、推薦をその施設長からもらっちゃうと、我々も出さざるを得ないわけです。
 そういう状態の中で、これからの医療事故というものを見ていくためには、個人情報保護法一つとっても、もっともっと考えていかないと、今から患者さんの名前がフルネームで呼べないようになる。当然、取り違えが出てくる可能性も十分ある。そして、カルテの開示あるいは、その日その日、医者が書いたカルテをコピーして患者さんが持っていける、あるいは自分の何かノートパソコンに落としていける、これはとてもいいんですが、それをどうやって保護していくのか。罰則はどうしていくのか。
 そういう問題を考えていきますと、医療事故の防止というのは、先ほど最初に申し上げましたように、医師個人で到底カバーできるものではないわけですから、制度上、しかも経済的裏づけがあるような制度上でしっかり守っていくという新しい啓蒙を、患者さん方にも、一般社会に向けて、医師だけではなくて、あるいは看護師さん、あるいはそれぞれの立場で医療に取りかかっている人たち、医療関係団体という、七団体ぐらい大きな団体があるわけですけれども、それぞれが同じ立場で、同じ目線の高さで、しかもそれに患者さんが入って協議できるような会をつくっていかない限りは、なかなか前進が、足並みそろえてはいかないと思いますので、東京都は大変だと思います。
 だけど、東京都から、医療特区として日本に方法を示していかなくちゃならない、そういう責務もあるわけですね、唯一の大都市ですから。そういう意味で、皆さん方も大変だと思いますけれども、しっかり頑張っていただくと同時に、これからの医療事故をなくしていきたい。これはもう、我が党、以前からずっと申し上げているわけでありまして、しっかり取り組みを要望いたしまして、意見とさせていただきます。
〇かち委員 私もちょっと意見を申し上げます。
 この請願は、平成十五年度にも出されていて、この委員会で審議をされております。東京都としては、十五年度から、医療安全管理体制の確保ということで、取り組みをいろいろとされてきているようですけれども、医療事故、命を預ける医療現場において、それを損なうようなことがあってはならないということで、医療機関みずからが取り組むべき課題だということは当然なのでありますけれども、実際的にはなかなかそれを周到できないというのが医療現場の実態だというふうに思うんですね。ただ叱咤激励するだけ、管理、指導強化をするだけでは、なかなか進んでいかない問題だとも思います。
 事故防止のためのリスクマネジャーの配置とかということも進められてきておりますが、特定医療機関など大きな病院では専任で置いたりしておりますけれども、民間の小さな病院では、兼務ということにもなっているわけですね。
 いずれにしても、医療法上というか、診療報酬で位置づけられているものではありませんので、病院の持ち出しであったり、また、兼務をする方の大変な労働の過重ということも出てきて、実際の効果という点では課題がまだまだ残っているというふうにも思います。
 それから、医療現場では、本当は起こしてはならないことですけれども、ちょっとしたミスとか、うっかりとか、さまざまあるわけですけれども、そういうことが、ちょっとしたことからすべて、そのインシデント・アクシデント・ノートに書かなければいけないという、この労働負担というのもまたすごくかかわってきまして、それとともに、今の医療現場は大変人員も厳しくなっていますね。定員に満ちていないという状況もあったり、定員が削減されている中で、今まで以上に複雑な高度な医療を提供していかなければならないというようなこともありまして、大変現場では神経をすり減らしているというのも実態です。
 そういう中で、過度の神経を使っている中で、起きるはずもないような事故が起きてしまうというような状況もありますので、こういう医療現場でのゆとりを持たせた体制を確保するというのも非常に重要なことではないかなというふうに思います。そういう意味では、あらゆる関係者の参加のもとでの医療事故防止対策ということを進めていかなければならないのではないかというふうに思います。
 二番目の、事故被害者の救済対策を担当する公的機関を確立することということでは、十五年のときにも、医療のより良い関係を考える会というところから、トラブル解決を図る中立的な第三者機関の必要性やあり方について検討を行うよう提言が出されているという状況もあります。
 今、国においては、司法的に解決していくべき方向で検討されているようですけれども、一つ一つの事故を法的に解決していくという点では、大変な時間と労力を要するわけで、被害者にさらに二重の被害をこうむらせるという状況にもなりかねません。こういう問題に対して専門的に第三者機関が取り組めるような体制というものも、東京都として独自に検討していく必要があるのではないかということを、意見として申し上げておきます。
 以上です。
〇大河原委員 私も、この医療事故防止と事故被害者救済に関する請願に関連して、ちょっと具体的な意見と要望を述べさせていただきます。
 この四月に都立の梅ヶ丘病院で、入院中の八歳の女の子が入浴中に、保育士さんが目を離したすき、というふうにいわれておりましたけれども、わずかな間に死亡するという事故が起こりました。本当にお子さんを亡くされたご両親の悲しみというのは想像に余りあります。この医療現場というところを考えれば、全く起こってはならない事故なわけですが、現在も警察の調査も続いているというふうに聞いておりますけれども、梅ヶ丘病院は、小児精神病の専門病院としても、全国的にも大変有名な病院でありまして、どのような調査を行って、どういうふうに対応されるのか、これは大変注目されるところです。
 もちろん、病院としても、事故調査委員会を立ち上げられて、事故の原因究明に当たっているというふうに聞いておりますけれども、先ほども他の委員から、医療事故には、医療従事者、それから周辺で従事をしている人、医薬品の問題、器具の問題、それぞれのポイントが指摘されておりますけれども、今回のこの梅ヶ丘での事故については、いわゆる手術のミスとか、そういったことではないという面が大きいかと思います。これまでになかったケースなので、その調査の方法なども実はどんなふうにされているのか、確認をしていきたいというふうに考えておりました。
 それで、事故の調査については、病院でもその都度、調査チームが立ち上げられるそうですが、これはどういうメンバーで構成するか、明文化されていないと聞きました。それで、今回の場合は、特に外部委員も参加されていると聞きましたけれども、ぜひとも調査結果が信頼されるものになるためには、第三者性、専門性、ともに十分確保した外部の目というものを入れていただきたいというふうにお願いします。
 そして、ここでは、ご両親への対応ももちろんですが、他の入院している患者さんの保護者の皆さんへの対応というのも非常に丁寧に行っていただきたい。特に、小児精神の場合に、お薬が子どもたちに与える副作用というのが今非常に注目されてきております。このことに大変大きな不安を持つ方々も多いわけで、実際に私のところにもそういう方々からの声も届いておりますので、こういう方々が持つ不安にもこたえるという視点もぜひ忘れないでいただきたい。梅ヶ丘病院の投薬は、他と比べて非常に抑制的だ、少ないというふうにも聞いております。そういう信頼される病院ですから、ぜひ信頼される調査結果を出すような努力をしていただきたいと思います。
 もちろん、個人情報、プライバシーの保護というところで大変難しいことだと思いますし、公表に当たっても細心の注意を払っていただきたいということを申し上げて、要望と意見とさせていただきます。
〇前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件中、第一項は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、請願一七第一八号中、第一項は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第二〇号、結核対策の強化及び結核の撲滅に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇大黒参事 整理番号8、請願一七第二〇号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、結核対策の強化及び結核の撲滅に関して、次の六項目の内容を実現していただきたいというものでございます。
 第一項として、都立病院などの公立病院に結核病床を確保するように指導助言を行うこと。
 第二項として、結核を患うホームレスの人々に対して、結核罹患者の早期発見などに努めること。
 第三項として、結核治療が可能な医師の養成などを図ること。
 第四項として、結核の再発防止に向けた指導援助を行うこと。
 第五項として、財団法人結核予防会が運営する結核研究所の活動が円滑に進むよう国に働きかけること。
 第六項として、結核の多剤耐性患者に対する新薬の開発などを国に働きかけることというものでございます。
 次に、現在の状況についてでございますが、第一項の結核病床の確保につきましては、東京都保健医療計画の基準病床を確保するため、公立病院を含めた主要病院へ働きかけを行うとともに、一般の救急病院において結核患者の受け入れや治療ができるよう、緊急一時入院施設整備を行ってまいりました。
 第二項につきましては、都内全域を対象に、検診車を用いた住所不定者検診事業を実施しているほか、特に山谷地域におきましては、治療の中断防止のため、直接服薬確認など、結核対策特別事業を実施しております。
 第三項の医師の養成につきましては、都は毎年、医師を対象に結核医療に関する講習会や研修会を開催するなど、資質の向上に努めております。
 第四項につきましては、法に基づく各種予防策や結核対策特別促進事業などの実施により、結核対策の強化及び結核の撲滅に向けて取り組んでおります。
 また、結核の後遺症による呼吸機能障害者の在宅医療の支援を行うなど、健康な日常生活のための指導援助に努めております。
 第五項の結核研究所の活動につきましては、結核対策を積極的に推進している都といたしましても、その動向を見守ってまいります。
 最後に、第六項につきましては、今後とも、結核医療基準の見直しなど、国の検討状況の把握に努めるとともに、結核指定医療機関への最新の情報提供の周知を図っていきたいと考えております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第二〇号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第二一号、内部障害者更生施設浅川園の建て替えに関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇吉岡障害者施策推進部長 整理番号9、一七第二一号、内部障害者更生施設浅川園の建て替えに関する請願についてご説明させていただきます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、内部障害者更生施設の浅川園の建てかえを援助、協力していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、浅川園の改築につきましては、平成十七年度社会福祉施設等施設整備費の国庫補助の候補案件の一つとして、国--厚生労働省に協議中でございます。
 国庫補助協議の採択は、平成十六年度以降、非常に厳しい状況にありますが、都としては、引き続き国と協議をしているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〇初鹿委員 今説明がありましたように、この浅川園の建てかえは、現在、厚生労働省に国庫補助の申請をしていて協議中だということで、六月ごろですかね、入らないとわからないということですので、基本的に補助がおりれば建てかえるわけですから、現時点では継続審議がふさわしいかなと思いますが、一言だけ、この件に関しまして意見をいわせていただきます。
 これは、我々都議会民主党が代表質問や決算委員会で、私も予算特別委員会で繰り返し申し上げてまいりましたけれども、いわゆる三位一体改革による根拠のない補助金カットということが一番問題となっているわけでして、自民党、公明党の小泉政権のいわゆる三位一体改革で、東京都の皆さん方、非常に迷惑しているといってもいいんじゃないかなと思います。東京都だけじゃなくて、地方自治体みんな迷惑していると思います。
 そういう中で、国が悪いといっていても、必要な施設の整備は滞るばかりですので、ちょっと知恵を出していく必要もあるのかなと思います。いずれにしても、関係者の皆さん、特に担当者の皆さんは、多大な時間と労力をかけて計画を練り上げてやってきているわけですよね。計画をつくってきているわけです。それは必要だから、こうやって莫大な苦労をしてやっているわけで、その苦労が報われないというのも、どうにかしないといけないなあと私は思っております。
 それだけじゃなくて、昨年から含めて、幾つもの施設が、補助金が出ないということで持ち越されているということですから、関係する障害者の方や高齢者の方も大変待ち望んでいるわけで、このまま放置することもできないんじゃないかなと思います。
 そして、我々都議会も、この東京都として必要だという判断をして、予算を組んで、そして、お金を用意したわけですよね。国が補助金を出さないからといって、残念でしたね、はいそれまでよと、もうもはやいえないんじゃないかなというふうに思います。
 この浅川園の問題に限らず、こういった基盤整備にかかわるものがいつまでもこのままとまり続けるというのは、これから施策を組む上で非常に問題だと思いますので、特に、ことしは緊急三カ年プランの最終年ということですから、やはり必要な基盤整備はしっかりと進めることを、知恵を出して、工夫をして、対応を考えていただきたいということを、意見として述べさせていただきます。よろしくお願いします。
〇大山委員 私も、この浅川園についてですけれども、内部障害者の更生施設ということで、心臓病だとか腎臓病だとか、呼吸器などの内部の障害者の更生施設ということで、入所もあるし通所もあるということですが、昭和三十二年に設立して五十年近くたっているわけです。大分老朽化しているということですが、東京都として、建てかえの必要性をどのように認識しているのでしょうか。
〇吉岡障害者施策推進部長 浅川園は、昭和三十二年に建設をされました鉄筋コンクリートのつくりの施設でございまして、部分的には改修等も行ってきておりますけれども、平成十六年度に法人が老朽度調査を実施いたしまして、各所に経年劣化が発見されました。このため、運営法人から、本年度初めて改築についての申請が提出されたものでございます。
 東京都といたしましては、このような事情を踏まえまして、本年度の社会福祉施設等施設整備費国庫補助協議に付したものでございます。
〇大山委員 経年劣化ということで、必要性を認識しているからこそ申請をしているということですが、だからこそ、建てかえを何としても実現させることが求められているわけですね。
 それで、今お話もありましたけれども、前の初鹿さんからもお話がありましたけれども、入所、通所含めて、昨年度は十八件申請して七件しか国の補助がつかなかったというふうに聞いていますが、今年度の国の協議状況はどうなっているのかということなんですが、何件申請をしていて、国との協議の状況というのはどうなっているでしょうか。
〇吉岡障害者施策推進部長 国庫補助協議の状況についてご報告いたします。
 この平成十七年度の協議につきまして、国は、去る一月十八日付でございますけれども、今年度の障害者施設の施設整備費国庫補助協議を受けるにつきましては、協議の対象案件を各自治体二件程度に限定するよう通知を出すなど、非常に厳しい姿勢を示してきております。
 これに対し私ども東京都は、人口規模の大きな都市を抱える十府県二政令都市とともに、すべての案件について協議に応じるよう緊急要望を行うとともに、その後も、国に対しまして、財源確保について国の責任を果たすこと、採択については各自治体の人口規模や施設整備計画等を十分に勘案するよう、強く要求をしているところでございます。
 なお、この平成十七年度、私ども東京都が新規事業で補助申請をしておりますのは四十三件でございます。
〇大山委員 国が二件程度になんというのは本当にもうひどい話で、ことしは申請が四十三件出されているということですが、仮に、申請している四十三施設すべてが採択されるとすると、すべてが緊急三カ年の対象事業ではないですけれども、四十三件すべて採択されたとすると、障害者の地域生活支援緊急三カ年プランの達成状況というのはどうなりますか。
〇吉岡障害者施策推進部長 障害者地域生活支援緊急三カ年プランは、通所授産施設等の日中活動の場、入所更生施設等の入所施設に、それぞれ整備目標を掲げております。
 今、先生からお話がございましたように、仮に申請している新規計画、四十三施設のうち、三カ年プラン対象事業に該当する三十六施設がすべて採択されたといたしますと、日中活動の場が、千二百六十人増の目標に対して千三百四十五人増となりまして、達成率は一〇〇・七%となります。また、入所施設が四百六十人増の目標でございますけれども、三百八十六人増となりまして、これは達成率が八三・九%となります。
〇大山委員 今年度分すべて採択されたとすれば、通所では超過達成するし、それから入所では、残念ながらちょっと届かずというところなんですけれども、ところで、十六年度までにはどこまで達成しているのかというのをちょっと教えてください。
〇吉岡障害者施策推進部長 平成十六年度末におきます三カ年プランの達成状況でございますけれども、日中活動の場が五百七十五人増でございまして、目標に対して達成率が四五・六%、入所施設が二百十人増でございまして、達成率は四五・七%となってございます。
〇大山委員 日中活動の場が十六年度までに五百七十五人分ですから、十七年度に超過達成がかかっているということなんですよね。十七年度だけで差し引きますと七百七十人分ですから、これまでの二年分よりも多い数が今年度申請されているということなんですね。入所施設でも、四五・七%が十五、十六年度で達成しているということですから、今年度の申請分が整備されるかどうかというのは、緊急三カ年を達成する、みずから掲げた計画を達成する上でも、今回の四十三件が整備されるということは非常に重要なことなんですね。
 もちろん、最後まで国からの補助を引き出す、最後まで採択のために努力するということは重要だし、やらなきゃいけないことなんですけれども、国から補助協議、採択させるということはもちろんですが、もしも採択されなかった場合、例えば、都として独自の補助制度などをつくるとかする中で目標を達成することが東京都の責任だというふうに考えますが、どうですか。
〇吉岡障害者施策推進部長 私どもは、国が国の責任をきっちり果たしてほしいということで、ずっとこの間、半年間協議を続けてきておりますので、引き続きこのような協議を続けてまいりたいと考えております。
〇大山委員 もちろん、国に、そうやって頑張って、ちゃんと、どういう状況なのかということも含めて交渉するというのは大前提ですけれども、みずから決めた緊急三カ年計画の目標を達成するということにも、きちんと都として責任を持つべきだというふうに思いますので、協議が採択されなかった場合、きちんと都としても責任を持つべきだと考えます。
 したがって、この請願については趣旨採択です。
〇前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、請願一七第二一号は継続審査といたします。

○前島委員長 次に、一七第二二号、患者本位の医療確立に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇菅原医療政策部長 整理番号10、請願一七第二二号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、患者本位の医療が確立できるよう、医療機関を指導監督していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都では、都内全病院に対して、医療法に基づく定期的な立入検査や病院管理講習会などを通じ、インフォームド・コンセントの充実など、必要に応じて改善指導を行っております。
 また、患者中心の医療の実現に向け、都民のだれもが身近な地域で症状に合った適切な医療を受けることができるよう、地域医療システム化推進事業等により、地域における医療機関相互の機能の分担と連携を促進するとともに、都民や医療機関に対して、医療機関案内サービス「ひまわり」等を通じて、患者の主体的な医療機関の選択や医療機関相互の連携に必要な情報を提供しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、請願一七第二二号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第四号、第四種・第三種郵便物に係る郵便料金の維持・存続を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇吉岡障害者施策推進部長 整理番号11、一七第四号、第四種・第三種郵便物に係る郵便料金の維持・存続を求める意見書提出に関する陳情について、ご説明させていただきます。
 この陳情は、新宿区の東京視力障害者の生活と権利を守る会代表鈴木彰さん外百九人から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第四種・第三種郵便物に係る郵便料金減免制度の維持存続に関して、次の内容の意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 内容について、順にご説明いたします。
 まず、第一項でございますが、第四種郵便物である盲人用点字郵便物及び録音物について、現行の無料制度を継続することというものでございます。
 次に、第二項でございますが、第三種郵便物について、現行の料金軽減制度を継続し、障害者団体と会員及び協力者等を結ぶ基盤を守ることというものでございます。
 現在の状況でございますが、現在、第四種郵便物については、郵便法第二十六条で、盲人用点字と盲人用の録音物及び点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館などから差し出されるもの、または、これらの施設あてに差し出されるものとされております。
 また、第三種郵便物につきましては、同法二十三条で、一定の条件を有する定期刊行物のうち日本郵政公社が承認するものとされており、第四種及び第三種郵便物の料金は、同法七十五条の二におきまして、同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであることとされております。
 日本郵政公社の内国郵便約款におきまして、第三十条で第三種郵便物を、第三十四条で第四種郵便物について規定しており、その料金は、第四種郵便物である点字郵便物及び特定録音物等郵便物は無料とし、また、第三種郵便物につきましても軽減措置が図られております。
 なお、現在、国会で審議されている郵政民営化関連法案におきましては、第三種及び第四種郵便の公共的なサービスにつきましては引き続き提供することとされておりますが、制度の詳細については明らかにされておりません。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〇かち委員 意見を一言。
 視力障害者の方が社会参加をしていく上で最も大きなハンディになるのが、視覚情報が得られないということだと思うんですね。そういう意味で、この三種、四種の郵便物の無料化、料金の低減というのは、非常に大きな役割を果たしているところだと思うんですが、この間、国会で郵政事業が公社化、そして今、民営化をめぐって非常に意見が分かれている状況の中にあって、この陳情者の方々は、今後、将来どういう状況になろうとも、この三種、四種の現行の制度を維持してほしいんだという思いで、この意見書を出してほしいというふうに出されてきたのかなと思って受けとめております。
 この方々が、理由の中に書いてありますけれども、昨年の十月に、内閣府郵政民営化準備室に対し申し入れを行ったときに、その説明では、民営化に当たっては株式会社とすることが前提だということがあって、低料金を会社に義務づけることは経営を束縛するとか、無料化等のための補助金制度は考えていないというような答えが出てきているように、民営化することは、とりもなおさず、こうした無料制度、低減制度を維持していくことは困難だという状況がかなり見えてくるわけですよね。
 そういう意味では、私どもは民営化は反対の立場であります。
 そういう中にあって、民営化を前提とした意見書という点では、なかなかすぐに賛成というふうにはいかないと思うんですけれども、この障害者の方々が、将来にわたって、三種、四種の現行制度を維持してほしいという意見書を上げてほしいという中身については、趣旨を採択していただきたいと思います。
 以上です。
〇前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、陳情一七第四号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一七第一九号、「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」の弾力的な運用に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。
〇八木感染症・環境安全担当部長 整理番号12、陳情一七第一九号につきましてご説明申し上げます。
 この陳情は、西多摩郡瑞穂町の大統領支配人角田多代さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、瑞穂町石畑財産区の墓地経営許可申請につきまして、関係法令を弾力的に運用することにより、既存の墓所前通路を墓地の許可条件に規定する通路として認容していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、本陳情の対象となっている瑞穂町石畑財産区の墓地については、江戸時代から使用されている墓地を拡張して、昭和五十一年から使われておりましたが、平成十五年七月に拡張部分が無許可であることが判明いたしました。
 そのため、現在、石畑財産区が墓地経営の許可を得るための準備を行っておりますが、当該墓地の一部が、通路の幅員を一メートル以上とする墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の墓地の構造設備基準を満たしていないことから、所管の保健所では、石畑財産区に対しまして改善を指示いたしました。
 現在、石畑財産区は、通路幅を一メートルとすることについて了承し、既に予算措置をしております。
 今後、保健所では、改善状況等を踏まえまして、許可申請を受け付けた後、条例に基づき手続を進めることにしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇前島委員長 異議なしと認め、よって、陳情一七第一九号は不採択と決定をいたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉局関係を終わります。
 なお、本日審査をいたしました請願陳情中、採択と決定をいたした分につきましては、執行機関に送付することを適当と認めるものについてはこれを送付して、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十九分散会

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