厚生委員会速記録第一号

平成十七年二月十七日(木曜日)
第七委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十三名
委員長前島信次郎君
副委員長鈴木あきまさ君
副委員長大山とも子君
理事小美濃安弘君
理事初鹿 明博君
理事佐藤 裕彦君
山加 朱美君
かち佳代子君
藤井  一君
田代ひろし君
馬場 裕子君
大河原雅子君
野村 有信君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉保健局局長幸田 昭一君
次長帆刈 祥弘君
技監梶山 純一君
総務部長吉川 和夫君
指導監査室長岩井 令雄君
医療政策部長菅原 眞廣君
保健政策部長丸山 浩一君
生活福祉部長笠原  保君
高齢社会対策部長野村  寛君
少子社会対策部長朝比奈照雄君
障害者施策推進部長吉岡 則重君
健康安全室長中井 昌利君
企画担当部長野口 宏幸君
感染症・環境安全担当部長小松 博久君
参事杉村 栄一君
参事桜山 豊夫君
参事大村 信夫君
参事長谷川 登君
参事清水 克則君
参事浅井  葵君
参事佐藤 恭信君
病院経営本部本部長押元  洋君
経営企画部長奥田  匠君
サービス推進部長徳毛  宰君
参事織戸 正義君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 病院経営本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都病院会計予算
請願の審査
(1)一六第一二〇号 都立荏原病院の保健医療公社移管問題に関する請願
 福祉保健局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉保健局所管分
・平成十七年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
・平成十七年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
・平成十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 福祉保健局所管分
・東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例
・東京都立心身障害者口腔くう保健センター条例の一部を改正する条例
・東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例
・東京都婦人保護施設条例の一部を改正する条例
・東京都障害者スポーツセンター条例の一部を改正する条例
・東京都肢し体不自由者自立ホーム条例の一部を改正する条例
・東京都身体障害者更生援護施設条例の一部を改正する条例
・東京都知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
・東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
・東京都障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例
・公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例
・旅館業法施行条例の一部を改正する条例
・食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
・食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例
・東京都軽費老人ホーム条例を廃止する条例
・東京都心身障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例
・東京都薬物の濫用防止に関する条例
・地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項
・都立障害者施設の民間移譲について(説明)
・温泉掘削現場におけるガス噴出・火災について(説明・質疑)
請願・陳情の審査
(1)一六第一〇八号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の整備に関する請願
(2)一六第一一二号 保育・子育て支援施策の拡充に関する請願
(3)一六第一一四号 安楽寺小平玉川上水苑(仮称)の建設計画に関する請願
(4)一六第九六号 都立病院等の医師の学会出席に関する陳情
(5)一六第一一一号 抗がん剤治療の制約に対する緊急改善措置を要請する意見書の提出に関する陳情

○前島委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りをいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名の追加をしたいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認め、さよう決定をいたしました。

○前島委員長 次に、請願の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一六第一一六号、保育室及び認証保育所を消費税非課税施設とすることを求める意見書の提出に関する請願及び一六第一二二号、都立荏原病院の公社移管に関する請願につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承を願います。

○前島委員長 次に、第一回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承をいただきたいと思います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、所管二局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取及び請願陳情の審査並びに福祉保健局関係の報告事項の説明聴取を行います。ご了承を願います。
 なお、第一回定例会提出予定案件及び都立障害者施設の民間移譲についての報告事項につきましては、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は定例会中の委員会で行いたいと思います。
 また、温泉掘削現場におけるガス噴出・火災についての報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いたいと思いますので、ご了承を願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして理事者の説明を求めます。

○押元病院経営本部長 平成十七年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元にお配りをしてございます平成十七年第一回東京都議会定例会議案概要説明をお開きいただきたいと存じます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十七年度当初予算案一件でございます。
 それでは、平成十七年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 病院経営本部では、これまで、都民を取り巻く疾病構造の変化等に的確に対応すべく、その都度、積極的な取り組みを展開してまいりましたが、近年の都民の医療に対する意識の高まりや救急災害医療体制の整備、医師の育成や確保の必要性など、新たな課題への対応が求められているところでございます。
 都立病院は、高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を適切に都民に提供し、他の医療機関との密接な連携を通じて、都における良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割としており、常に都民を取り巻く状況の変化を見据えて、都内の医療資源も最大限に有効活用しながら、医療サービス提供体制の充実強化を図っていくことが必要であると考えております。
 平成十七年度の病院会計予算は、こうした考えに基づき、医療サービスの向上、危機管理、再編整備の推進、経営革新の四つの課題を、前年度に引き続き着実に推進していくための予算案といたしました。予算案に盛り込みました事項につきましては、後ほど経営企画部長からご説明を申し上げますが、私からは主要な施策についてご説明をさせていただきます。
 まず、医療サービスの向上でございます。
 患者本位で、安全、安心、納得を得ることができる医療を常に提供し、また、都民の多様な価値観やライフスタイルの変化等に柔軟に対応していくことを目的に、患者とその家族が治療に関する十分な情報を得られるよう、みずからが情報を収集できる場として、駒込病院に患者医療情報室(仮称)を設置いたします。
 また、心停止状態における救命措置に、容易に操作できる自動体外式除細動器、いわゆるAEDを全都立病院に整備し、医療に直接従事しない者も含む全職員に使用方法を習得させ、救命救急措置技術の向上を図ってまいります。
 二つ目の危機管理では、引き続き、自然災害や核、生物、化学物質によるテロ、いわゆるNBCテロなどの発生に備えまして、災害用備蓄資器材の配備の充実を図るとともに、専門スタッフを育成するための教育訓練等を実施してまいります。
 三つ目の再編整備の推進でございますが、小児総合医療センターと多摩広域基幹病院、これは現在の府中病院でございますが、この二つの病院の整備のため、引き続き、埋蔵文化財調査等のほか、PFI事業者の審査、選定、公表を行っていく予定でございます。
 また、がん・感染症医療センター、現在の駒込病院でございますが、精神医療センター、現在の松沢病院でございますが、それぞれの整備に当たりましては、引き続きPFI手法の導入を検討してまいります。
 最後に、経営革新でございます。
 安定した経営基盤の確立に向けて、引き続き経営改善に取り組み、電子カルテを含む新病院情報システムを活用し、より質の高い医療を効果的かつ効率的に提供してまいります。
 また、安定した経営基盤の確立には優秀な医師等の人材育成が不可欠であり、現行の臨床研修医制度に加え、さらに専門性を高めるサブスペシャリティレジデント制度を創設し、意欲ある若手医師にとって魅力のある研修体制を体系的に確立してまいります。
 以上が平成十七年度予算における重点施策でございますが、病院事業の経営は依然として大変厳しい状況に置かれております。都立病院は、地方公営企業法に基づく公営企業として、公共の福祉の増進と経済性の発揮という経営の基本原則に従って、日ごろから経営改善努力を積み重ね、かつ、さまざまな医療ニーズに適切にこたえていかなければならないものと強く認識をしており、病院経営本部といたしましては、東京発医療改革の目標であります、三百六十五日二十四時間の安心、患者中心の医療の実現に向けまして、平成十七年度も都立病院改革を着実に推進してまいる所存でございます。
 以上、本定例会に提出を予定しております議案の概要をご説明申し上げました。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○奥田経営企画部長 引き続き、議案の内容につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料、平成十七年度病院会計当初予算の概要をごらん願います。
 恐れ入りますが、表紙をお開きいただきまして、目次をごらんいただきたいと存じます。Ⅰの総括表から始まりまして、Ⅲ、予算定数、Ⅲ、患者規模総括表、Ⅳ、事項別内訳、右下に参りまして、Ⅴ、債務負担行為、Ⅵ、企業債でございます。以下、この順に沿いまして概要をご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。総括表でございます。
 上段の収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益及び特別利益を合わせまして千四百五十八億九千百万円を計上してございます。支出も、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして同額でございます。
 なお、収入欄の括弧内の数値は一般会計繰入金で、平成十七年度は、収入計欄にありますように、合計で三百六十億二千四百万円でございます。
 次に、下の表の資本的収支でございますが、収入は、企業債、国庫補助金及び固定資産売却収入等を合わせまして五十四億三千三百万余円、支出は、建設改良費、企業債償還金を合わせまして百七十一億一千七百万円でございます。
 資本的収支の収支差引額は百十六億八千三百万余円でございますが、下の表の注に記載してございますとおり、損益勘定留保資金その他で補てんすることとしております。
 収益的支出と資本的支出の合計は、表の一番下にございますように一千六百三十億八百万円、平成十六年度と比較いたしまして十億二千六百万円、率にして〇・六%の減となっております。
 恐れ入りますが、二ページをお開き願います。Ⅲ、予算定数でございます。
 平成十七年度の予算定数は、表の合計欄にございますように六千八百四十八人で、平成十六年度と比較いたしまして七十五人の減員となっております。増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございます。病院運営体制の強化、診療機能の充実に向けて増員を行うほか、3に記載してありますように、病棟看護体制や外来運営の見直し、調理業務の委託化などに伴う減員を行います。
 恐れ入りますが、三ページをお開き願います。Ⅲ、患者規模総括表でございます。
 上の表の1、入院でございますが、平成十七年度の病床数は合計六千七十三床で、平成十六年度と比較いたしまして四十八床の減となっております。これは、長期入院患者の社会復帰支援対策を行っている松沢病院において、退院を促進することに伴う減でございます。
 下の表の2、外来でございますが、平成十七年度の一日当たりの患者数は合計で八千八百人で、平成十六年度と比較いたしまして、一日当たり百八十人の減となっております。これは、実績に基づく規模の見直しなどによるものでございます。
 恐れ入りますが、四ページをお開き願います。Ⅳ、事項別内訳でございます。
 一、病院管理運営でございますが、都立十二病院の管理運営に要する経費といたしまして、職員の給与費、薬品などの材料費、施設の維持管理経費などを計上しておりまして、予算額は一千四百三十六億五千四百万余円でございます。
 恐れ入りますが、五ページをお開き願います。
 以下、平成十七年度における主要事業を記載してございますが、まず、二、医療サービスの向上でございます。事項欄の1、患者サービスの向上から七ページの5、病院運営体制の強化までの経費で、一億五千五百万余円を計上してございます。
 事項の中から主な事業をご説明させていただきます。
 1、患者サービスの向上では、患者医療情報室(仮称)を駒込病院に設置することとしたほか、診療費の支払いについてクレジットカード決済による支払い方法を三病院で試行的に導入し、サービスの向上を図ってまいります。
 次に、2、救命救急措置技術の向上、充実でございますが、これはアメリカ心臓協会が提唱いたします心肺蘇生における救命措置方法、ACLSを導入し、医師を初めとする医療従事者に習得させ、救命救急医療の充実強化を図っていくものでございます。また、全都立病院に自動体外式除細動器、AEDを整備いたしまして、非医療従事者も含む全職員が使用方法を習得し、救命救急措置技術の向上に寄与してまいります。
 恐れ入りますが、六ページをお開き願います。3、都立病院ネットワークの構築でございます。
 現在導入を進めております新病院情報システムなどのIT環境を活用し、医療機能情報の共有化を図り、都立病院間の医療連携ネットワークを構築していこうとするもので、平成十七年度におきましては、まず、医療機能情報を集約し、連携手法等の検討をしてまいります。
 次に、4、診療機能の充実でございますが、院内感染の予防と感染発生時に迅速かつ適切に対応ができるよう、専任の感染管理看護師を配置していくものでございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開き願います。三の危機管理でございます。
 1、医療危機管理体制の整備等に要する経費で、二千九百万余円を計上してございます。救急・災害医療センターである広尾病院において、今年度に引き続き災害用備蓄資器材の配備を増強するとともに、専門スタッフによる災害対策教育訓練を行ってまいります。
 恐れ入りますが、九ページをお開き願います。四、再編整備の推進でございます。
 事項欄の1、多摩メディカル・キャンパス(仮称)の整備から、一〇ページの3、精神医療センター(仮称)の整備までの経費で、六億四千百万余円を計上してございます。
 九ページの多摩メディカル・キャンパスの整備では、多摩広域基幹病院及び小児総合医療センターの整備に要する経費を計上しております。PFI事業者の募集に当たり、事業期間中の債務負担行為として二千七百六十四億四千百万円の限度額を計上いたしました。
 恐れ入りますが、一〇ページをお開き願います。2、がん・感染症医療センターの整備、3、精神医療センターの整備でございますが、今年度に引き続き、PFI手法の導入を検討するためのアドバイザー契約などを実施してまいります。
 恐れ入りますが、一一ページをお開き願います。五、経営革新でございます。
 事項欄の1、省エネルギーサービス提供事業の導入から、一二ページの3、人材育成と意識改革までの経費で、四十四億五千五百万余円を計上しております。
 事項欄の1、省エネルギーサービス提供事業の導入では、概要欄にございますように、広尾病院においてコスト縮減と環境対策を両立させたESCO事業を導入し、エネルギー消費量、二酸化炭素の排出量の削減及び光熱水費の縮減を図るもので、平成十七年度には設備の改修工事等を実施してまいります。
 次に、2、IT化の推進でございますが、今年度に引き続き、新病院情報システムの運用経費や医療機器への接続経費等を計上してございます。
 恐れ入りますが、一二ページをお開き願います。人材育成と意識改革でございます。
 良質な医療を提供していくためには人材の育成、確保が不可欠であることから、新たな任用制度の構築を目指すとともに、今年度に引き続きさまざまな研修を実施してまいります。平成十七年度は、専門性を高めるサブスペシャリティレジデント制度を創設し、研修体系を確立してまいります。
 また、医療技術系職員の専門能力の向上と経営感覚に富む人材を育成するため、各種研修事業を引き続き実施していくとともに、首都大学東京と緊密な連携を図り、高度な専門研修を推進してまいります。
 恐れ入りますが、一三ページをお開き願います。六、病院施設整備でございますが、1、環境対策から、5、企業債の償還まで、都立病院の施設の改修や医療器械等の整備などに要する経費といたしまして百四十億七千万余円を計上してございます。
 恐れ入りますが、一四ページをお開き願います。Ⅴ、債務負担行為でございます。
 平成十七年度予算において新たに債務負担行為限度額を計上いたしましたのは二件でございます。
 1、多摩広域基幹病院及び小児総合医療センター整備等事業につきましては、先ほど再編整備の推進でご説明させていただきましたが、PFI手法の導入に伴いまして、事業期間中に都が事業者に支払う建設費や運営費の限度額を計上したものでございます。期間は平成十八年度から平成三十六年度までといたしまして、限度額が二千七百六十四億四千百万円でございます。
 また、2、都立広尾病院省エネルギーサービスESCO事業につきましても、設備等の改修工事終了後、ESCOサービスが開始される平成十八年度から、事業期間の終了いたします平成二十三年度までに、事業者に支払うサービス料の限度額を計上したものでございます。限度額は一億一千二百二十七万二千円でございます。
 次に、Ⅵ、企業債でございます。病院建設改良事業に要する企業債でございまして、限度額は、表の右にございますように、五十億四千七百万円でございます。
 以上、簡単ではございますが、平成十七年度病院会計当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○前島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 六点お願いします。
 病院会計における一般会計繰入金の推移。
 病院会計における一般会計繰入金のうち、施設整備関連経費の推移。
 都立病院における平均在院日数、病床利用率及び入院・外来患者数。
 医業収益の推移。
 都立病院における職種別職員定数の推移。
 多摩広域基幹病院及び小児総合医療センターにおけるPFI計画のリスク分担。
 多摩広域基幹病院及び小児総合医療センターにおけるPFI実施計画に対する事業者からの質問と回答の概要のわかるもの。
 以上です。

○前島委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 ないようですので、かち委員からの資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求にすることにご異議ございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認め、理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○前島委員長 これより請願の審査を行います。
 一六第一二〇号、都立荏原病院の保健医療公社移管問題に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奥田経営企画部長 お手元にお配りしてございます、厚生委員会付託、請願陳情説明表の一ページをお開き願います。整理番号1、請願一六第一二〇号でございます。
 都立荏原病院の公社化に関するこの請願は、医療と介護を考える大田区民の会代表、川俣光真さん外二万九千二百四十三名から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、都立荏原病院の保健医療公社移管に関して、次のことを実現していただきたい。
 一、移管計画を当面延期し、医療情勢の変化や先行して公社移管した病院の状況の検証、患者及び住民の要望を踏まえ、慎重に再検討すること。二、再検討に当たっては、住民及び職員団体と十分協議すること。三、荏原病院における現在の医療水準と、それを支える医療スタッフの体制を維持し、充実させること。四、かかりつけ医師の紹介状がない場合でも受診できる現在の診療システムを維持することというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都立荏原病院については、都立病院改革マスタープランにおいて、地域の医療機関との連携を強化し、紹介、返送、逆紹介制度により継続性のある一貫した医療を提供していくとし、財団法人東京都保健医療公社に移管の上、地域病院として機能を充実させていくことといたしました。
 現在、平成十八年度の移管に向け、患者や地域住民に対して移管計画をわかりやすくお知らせするとともに、地元自治体や地域の医師会及び医療機関等を通じて地域の医療ニーズ等を把握するなど、地域の医療サービスの向上を図るため、具体的な準備を進めております。
 なお、紹介制につきましては、地域住民への十分な説明と理解のもとに行うことといたしまして、緊急を要する患者等については、引き続き、紹介状なしに適切に対応してまいります。
 説明は以上でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤井委員 それでは、荏原病院の公社化に関する請願について、何点かお伺いいたします。
 この荏原病院については、平成十八年度に移管が予定をされております。この移管については、既に平成十五年当時、この移管問題が出て、住民の不安をあおるような一部政党のビラがまかれていたことから、私が第一回定例会の予算特別委員会でこの問題を取り上げまして質疑を行い、その誤りをただしたところでございます。その質疑を通じまして、移管後の病院の医療機能については、地域の実情を十分踏まえていくこと、次に、脳血管疾患やリハビリなど、地域住民のニーズが高い医療については、現在の荏原病院の機能を活用していくことなどが明らかになったわけでございます。
 ところで、最近、私の地元大田区で、いろいろ住民の方のお話を伺っておりますと、荏原病院の今後について、実に多くの、いろいろとご質問、また、不安の声がございます。これは、荏原病院が地域の方々にとってなくてはならない病院であるということの証拠だと思います。その反面、公社化についての広報あるいはPR、こういったものが不足があるために、こういった問題が起きているのではないかというふうに考えるわけでございます。
 そうしたところ、荏原病院の公社化について、東京都が今回このリーフレットを作成をしたところでございます。これについては私も、地域住民の方がより理解が進むように、こういったリーフレットが必要だということを訴えさせていただいたところでございます。せっかくこのように東京都がリーフをつくったり、住民の理解が得られるように努力をされているということでございますので、このリーフレットについて何点かお伺いをしたいと思います。
 まず第一点目は、「移管後の病院が提供していく医療サービスは、現在と基本的に変わりません。」というふうに、ここに出ております。公社化するには、より地域に身近な病院となるために、地域の医療ニーズをしっかり反映する必要があるというふうに考えますが、この点、いかがでしょうか。

○奥田経営企画部長 公社化に当たりましては、医療機能であるとか、これに関連いたします施設設備など、現在の荏原病院が持っております医療資源を最大限有効活用することが基本となります。
 一方で、先生ご指摘の地域の医療ニーズの反映ということにつきましては、日ごろから患者さんや住民などと接触いたしまして、地域の医療事情や住民の意見、要望を十分に把握しております地元医師会であるとか、あるいは地元自治体との間で、現在、協議を進めております。その結果を踏まえまして、地域医療の充実という観点から、公社化後に提供いたします医療機能の詳細を決定してまいります。

○藤井委員 ただいまそういった答弁がございましたが、この点については、大久保病院とか、多摩老人医療センターもそうですけれども、こういった既に公社化された手法も参考にいたしまして、地域の医療ニーズを十分見きわめて病院の運営に生かしていただきたい、このように要望したいと思います。
 また、このリーフレットには、移管についてのポイントの2というところに、「地域に必要とされる医療を提供します。」というふうにありまして、「公社病院は、救急医療などの一般に『不採算』といわれている医療を含め、地域に必要とされる医療を提供しています。移管後の荏原病院も、地域に身近な病院として、地域に必要とされる医療を提供していきます。」というふうに明確に書かれているわけでございます。
 荏原病院は、東京都から地域リハビリテーション支援センターという指定を受けているというふうに聞いておりますけれども、今後ますます高齢化が進む中で、リハビリの機能、こういったものを地域に活用していくことは大変重要だというふうに考えます。
 そこで、この荏原病院で現在も重点的に行っておりますリハビリテーション医療、こういったものを公社に移管された後も継続的に提供していくべきというふうに考えますが、この点についてはどうでしょうか。

○奥田経営企画部長 荏原病院でございますが、これまでも、脳血管疾患であるとか、あるいはリハビリテーション医療を重点医療として取り組んで、地域におけるリハビリテーション医療の中核として機能してまいりました。こうした機能を引き続き活用していくことは今後とも大変重要であるというふうに認識しております。

○藤井委員 ぜひ公社化後も継続していく方向でお願いしたいと思います。
 次に、患者さんの負担についてお伺いしたいと思います。
 よく、都立病院は民間病院に比べて費用が安いだとか、また、都立病院でなくなっちゃうと患者の負担がふえるというふうに、地元大田区でそういったうわさが流されております。このリーフレットの中にも、ポイント3に「治療を受けるのに必要な費用は都立病院と同じです。」というふうに書かれておりますけれども、既に公社化された大久保病院とか多摩老人医療センターの移管の際も同じような議論がされて、公社化されると医療費が高くなるなんということが一部いわれておりましたけれども、改めて、こういった問題についてどうなのか、明快にお答えをいただきたいと思います。

○奥田経営企画部長 どの医療機関でも基本的には全国一律の診療報酬制度のもとに運営を行っておりまして、昨年四月に公社に移管をされた大久保病院も、受診に必要な費用というのは都立のときと変わることはございません。
 具体的にもう少し申し上げますと、大久保病院では、公社化後も非紹介患者加算あるいは特別室料などの特定療養費を徴収しているわけですが、これは都立病院のときと同額としておりまして、公社への移管によって患者さんの負担がふえたというようなことはございません。

○藤井委員 改めて、公社移管によって患者負担がふえるということは全く事実と異なるということが明らかになりました。
 それ以外に、ポイント4で、これまでと同じように荏原病院にかかれますというふうに書いてあります。移管後も、医師の判断により症状の安定した患者さんに地域の身近な医療機関をご紹介するというようなことで、移管後も、これまでと同じように荏原病院にかかれるというふうにうたってあります。そういった意味で、ぜひこういったことを関係者、また住民の方、患者さん等にしっかりと内容を徹底していくことが重要だというふうに考えます。
 今までの質疑によりまして、荏原病院が地域の中核病院として、これまでと同じように病院が提供する内容が地域住民のニーズを反映したものとなるというふうに私も期待をしておりますし、そうなっていただきたい、このように強く要望したいと思います。
 誤った情報についてははっきりと正していくという姿勢が大事だと思いますし、今は、この請願にありますように、もとに戻してという議論の後戻りをしているよりも、より前向きに、公社化した後の荏原病院をどのようにして今までと同じように、さらにそれ以上の住民サービスのある病院にしていくか、地域住民に根差した、そういういい病院になるか、このことについて考えていくことが必要であるというふうに考えます。
 最後に要望でございますが、こういう計画を進めようとしますと、特に地元の住民には大変不安が広がるものでございます。そういった不安を利用してあおり立てるような行為は、私はあってはならないというふうに思いますし、また、計画を進める都として、住民の不安な気持ちを十分認識をしていただいて、それに対して前向きに、そしてまた、不安を解消する努力をしていただきたい。このことを強くお願いをしたいと思っております。さらなる広報に積極的に取り組むことをお願いして、私の質問を終わります。

○鈴木委員 私も、都立荏原病院の公社移管に関して、若干意見を申し上げたいと思うんですね。
 藤井委員からも、局の方でつくられましたパンフレットを取り上げて、今、質疑をされたところでございますが、私も、このパンフレットを利用させていただきまして、この一月から二月初め、地域、私、地元が大田区なものですから、新年会等々で、約百八十カ所ぐらい、このパンフレットをお配りをして、町会の方に、そして、自分の機関紙等々でもこれを活用させていただいて、刷りまして、配らせていただきました。で、説明させていただきました。
 荏原病院の地域に近い方がやっぱり心配しているのは、公社化されると医療サービスが低下するのという、そこが核心なんですね。決してそんなことはないんですよと。それと、要は、医療費の方も、公社化すると高くなるというような、何か地域にそういう宣伝がなされているんですね。それに伴う署名が非常にとられていまして、藤井委員も触れられていましたけれども、不安をあえて高めているような運動が展開をされているということに、非常に怒りを感じました。
 そういうことで、このパンフレットを使って地域に説明させていただくと、非常に皆さん理解していただきまして、むしろ、先ほど病院経営本部長からもお話がございましたとおり、何というのかな、三百六十五日二十四時間の安心、患者中心の医療の充実に向けて、病院経営本部が今後都立病院改革を推進していくことによって、これからどんどんどんどん進めていくんだということを説明すればわかっていただけるということを、私自身も非常に感じたところでございます。
 さて、荏原病院については、今申し上げましたように、私、大田区選出ということで、機会あるごとに質問させていただいてきたんですが、平成十五年の第四回定例会の厚生委員会では、公社移管後の荏原病院における生活習慣病への対応について、生活習慣病に対応したベッドを設置しますよというようなことを答弁いただきまして、事実、そういうような取り組みが荏原病院で始まっているわけですし、平成十六年の第一回定例会の厚生委員会では、公社移管後の感染症医療の継続実施に関して、これも前向きに検討しますよということも答弁をいただいているところでございます。さらに、地域医療ニーズを十分に踏まえて医療機能等の検討に反映させていくというふうに、当時、押元経営企画部長から、非常に力強い答弁もいただいたところです。
 今回の請願一二〇号にある荏原病院の移管計画の延期、再検討については、このような、これまでこの都議会の委員会を通じて議論を積み重ねてきたものを、何か否定するものじゃないかなというふうに私は思っています。むしろこれらの議論を移管後の病院のあり方に十分反映させて、地域の皆さんのための病院をつくり上げていくということが、私は緊急の課題であるというふうに認識をしております。
 冒頭申し上げましたように、今後は、いたずらにこれまでの議論の蒸し返しを、ただただそんなことをすることではなくて、公社移管後の荏原病院を真に地域のための病院にしていくために具体的な提言をしていくことこそ、私ども議会人として、この委員会の責務であるというふうに考えております。私は責任与党自民党の議員として、今後ともこういう姿勢で取り組んでいきたいということを申し上げまして、意見を申し述べさせていただきます。
 以上です。

○かち委員 私からも、請願一六第一二〇号、都立荏原病院の保健医療公社移管問題に関する請願について質問をさせていただきます。
 今、お二人から質疑がありましたけれども、私も大田区に住んでおります。私もたくさん地域の皆さんから声を聞いております。必ずしも公社をどんどん進めてほしいという意見ではなくて、今までどおり安心してかかれる都立病院であってほしいという声もたくさん聞いております。これは何ももう決まったものではなくて、あくまでも東京都の、そして病院経営本部としての計画でありまして、最終的には議会が決めていくものであるということであり、その段取りとしても、〇五年の四定ころというふうになっているわけですから、今こそ大いに議論をすべき課題だというふうに私は思っているんです。
 それで、ここに請願署名を寄せていただいた方が二万九千二百四十三人、約三万人近い方がお寄せいただいているわけなんですね。そして、聞くところによりますと、これに先立って都知事あてにも、四万三千筆を超える要望書も出されているというふうに聞いております。
 そして、連絡会というところが都民アンケートをとりました。そのアンケートはがきに回答を返信していただいた方が二千四百名いたそうです。その中には自由記載ができる内容がありまして、その自由記載、細かく書いてあるものが全部ここに載せてあるんですが、約一千七百名。もちろんこの中には公社化を推進する意見もありますけれども、約八割近い方は、やはり荏原病院は都立のままで残してほしいんだ、安心してかかれる高度な医療を提供してほしいんだという声も、たくさんここに載っているわけですね。こういう背景はぜひ受けとめていただきたいというふうに思うんですけれども、これらの声に対して、局としてはどのようにとらえておられるでしょうか。

○織戸参事 多くの方々の署名が集まっているということでございます。荏原病院がこれまで地域の医療に果たしている役割が非常に大きいことがあると考えてございます。また、こういうことによりまして、公社への移管をすることによりまして、今後はより一層地域の医療ニーズに的確にこたえることが可能となりまして、地区医師会や地元自治体などの協力のもと、地域のさらなる医療サービスの向上に努めていきたいと考えてございます。

○かち委員 私は、この計画は、マスタープランが出されて、それに基づいて具体化ということで荏原の公社化ということが出ているわけですけれども、その辺の理由というのを何回もこの間聞いてまいりましたけれども、どうしても理解が得られない、私自身が納得できないんですよね。荏原病院自身は、今もおっしゃいましたように、地域に根差して、十年前の改築のときにも、皆さんの運動が大変高まりました。で、紹介制を導入するというときにも、今まで自由にかかれていたのに、何でそういうふうにするんだということで、町会、自治会の皆さんも一緒になって声を上げたわけですね。
 そういう中で、荏原病院は、紹介状がなくても、かかりつけ医としている方はどうぞ来てください、こういうふうに当時の開設準備室長が、三回も説明会を開いて、その中ではっきりと住民の皆さんに約束をしているわけで、そういう記憶が今なお皆さんの中には根づいているわけですよね。そういう中で、公社化することによってさらにそれが推進するということは、ちょっと飛躍があるというか、これ以上によくなるというよりも、私は、荏原病院が地域の医療機関とも連携を大変強くやってきたというのは周知のことなんですけれども、それとともに、都立病院として果たしてきた役割の大きさというのも、やっぱり欠かせない大きな柱だと思うんですね。
 そういうことについてどう考えているのかということがあるんですが、それはちょっとおいておきまして、この公社移管に向けて、昨年の十二月から公社病院運営協議会準備会というのが設置をされて、いろいろ協議をされてきたというふうに聞いております。先ほど藤井委員の質問に奥田さんからご答弁がありまして、住民の意見を反映するために自治体等とも協議を進めているというふうにおっしゃいましたけれども、そのこととこの準備会とはまた別の機関なのか。そして、この協議会は、どういうメンバーで、どういうことを検討しているのか、その辺、ちょっと教えてください。

○織戸参事 荏原病院の今ご指摘の運営協議会準備会でございますが、昨年十二月に設置をいたしまして、地域の医師会、地元自治体にも参加をしていただきまして、公社後の病院の医療機能などについて具体的な検討を行ってございます。
 メンバーの方でございますけれども、今申し上げましたように、地域の医師会の代表の方、それから、地元自治体の代表の方、また学識経験者の方、行政機関の代表等で成ってございます。

○かち委員 ちょっと答弁漏れというか、先ほどの--お願いします。

○奥田経営企画部長 地域の医療ニーズを反映するためにさまざまな方々と協議をしているというふうに先ほど申し上げましたが、今お話がありました運営協議会準備会が一番大きな協議の場でございます。

○かち委員 どういうことを検討しているのか、今何をやっているのかという点ではご答弁なかったように思うんですけれども、どうですか。

○織戸参事 先ほどちょっとお答えしましたけれども、公社後の病院の医療機能などについて、その中で検討してございます。

○かち委員 一番大きな、住民の意見も反映できる機関の一つだということですね。どういうことをやるのかということで検討しているということですが、具体的に、ただお話、意見を聞くだけなのか、実際的にそういうものをまとめて、何か意見を聞く--方法はいろいろあると思うんですけれども、そういうことはやっていないんですかね。お答えできますか。

○奥田経営企画部長 運営協議会準備会でございますが、ちょっと具体的に申し上げますと、関係する地区の医師会、大田、品川、目黒、世田谷等、それと関係自治体の区の行政サイド、さらに住民代表なども入りまして、当然病院の関係者も入る、あるいは学識経験者も入るということで、ここで検討する材料は、基本的には地域医療ニーズをどう把握して、新たにどういうものをこの病院でやっていってもらうか、医療課題であるとか医療内容、これについての基本的な方向性をご検討いただく。
 行政といたしましては、こういった地域からの意見を最大限尊重して、新しい荏原病院の運営に対して反映をさせていくということで、この夏ぐらいに一定の結論を出していきたいというふうに考えているところでございます。

○かち委員 具体的に何をやっているかというところでなかなかお答えがなかったんですけれども、結局、構成メンバーは二十三名ということですよね。行政の代表とか学識経験者、医師会等々がいるわけですけれども、この中の住民代表というのは、たった一人しかいないんですよね。こういうことで本当に住民の声が反映できるのかという問題と、それから、アンケートをやっぱりとっているんじゃないんですか。多摩老人医療センターのときも、やっぱりアンケートをとっていらしたようですけれども、荏原の場合はアンケートはとらないんでしょうか。

○織戸参事 今、そういう荏原病院の公社化に向けましての医療連携等を含めまして、その対象の地域に必要な医療につきましてのアンケートを準備会の方から実施をしてございます。

○かち委員 この準備会でアンケートをとって地域ニーズをまとめて、七月ごろには答申を出すという段取りのようですけれども、私もアンケートがどういうものかというのをちょっと見させていただいたんですけれども、この質問項目、これは出すのがほとんど医療機関だけなんですよね。利用者とか患者さんとか住民とか、都民に対してはないわけです。しかも、どういう医療が必要かという中身も、八はその他ですけれども、七つ、脳血管疾患とか感染症とか、いろいろな項目があるんですけれども、この中に小児医療とか、そういう選択肢がないわけですね。
 そういう意味で、私が地域で聞いている声は、やっぱり二十四時間三百六十五日、大田区でこういう救急医療をやっているのは東邦医大と荏原病院しかないわけですから、この医療は何としても続けてほしいという大変強い要望を伺っているわけですよ。そういうことを聞いている立場からしますと、これは大変不十分ではないかなというふうに思うんですが、これは準備会の中でつくったアンケート用紙ですので、局の方に直接回答を求めることはありませんけれども、こういうことで住民、地域ニーズがまとめられていくという点では、大変大きな危惧を持っております。
 それで、先ほどから話題になっております、この荏原病院の公社移管についてのペーパーが出されました。住民の理解を得るためにということで出されたんだというふうに思いますけれども、私はこれを読んで、これじゃちょっとわからない。非常に簡潔なんですけれども、簡潔で紋切り型なんですよね。なぜ公社に移して、どうなっていくのかという将来見通しも--公社移管というのは、あくまでもマスタープランの経過の中の一区間ですよね。病院改革という名のもとで行われる荏原病院の公社化が、将来どういうふうになっていくのかということまでは、全然これではわかりませんよね。
 そういうことで、一つ確認したいんですけれども、都立病院改革マスタープランには、地域病院という表現をされていますけれども、荏原病院も地域医療支援病院を目指して将来完全民営化を前提に検討するというふうに、このマスタープランには書かれていますよね。この姿勢、計画に変わりはあるのかないのか、確認したいと思います。

○織戸参事 地域医療支援病院ということでございますけれども、これはマスタープランにも記載してございますけれども、将来的には地域医療システムの進展などを踏まえながらということになってございます。現在この時点では、まだ将来の進展を見ながらということになってございますので、そういう進捗状況を見きわめながら対応をしていきたいと思っております。

○かち委員 ちょっと歯切れが悪いんですけれども、今のことではなくて将来見通しも含めて、どういう病院にしようとしているのかということを東京都として描いているんでしょう。マスタープランにはそういうふうに書いてあるんだから、そういう立場なんですよというんですか、いわないんですか。今のことじゃないですよ。荏原病院の将来見通し、どうなんですかと。

○奥田経営企画部長 荏原病院につきましては、現在備えている医療機能を最大限発揮いたしまして、それから、新たに地域特性、あるいは地域が抱えている医療課題にこたえるべく、今、意見を集約しているところでございますが、そういったものを盛り込んで、真に地域が必要とする医療を提供していくという流れになっております。
 具体的な運営の形態としては、開放型病院、あるいは、次に地域医療支援病院を目指していくということで、とにかく地域を中心に据えた運営を行っていくということでございます。
 また、民営化についてマスタープランに確かに書いてありますが、それは、そういった地域医療システムが完全にでき上がった後の将来の動きだということでございます。

○かち委員 将来というのは、あすも将来、十年、二十年先も将来ですからね。それは将来というのは変わりないわけですよね。だから、基本的な姿勢は変わっていないということを、今、確認しました。
 東京都から公社に移管したから、すぐ地域医療支援病院になれないことは、どなたも知っていらっしゃることですよ。だって、これには基準があるわけですからね。紹介率何%ということをクリアできなければ、支援病院にはなれないわけです。今の大久保病院の実態からしたら、とてもそういう状況ではない。しかし、いろんな意味での経済効率性とかを含めれば、自立という形でいうならば、早く地域医療支援病院という安定システムをつくりたいというのは皆さん方の思いだというふうに思うんですね。だから、ここに地域医療支援病院というものがどういうものなのかというのが出てくるわけですよ。
 地域医療支援病院、どういうものというふうに説明をしていただけますでしょうか。

○織戸参事 地域医療支援病院の定義でございますけれども、地域で必要な医療を地域の医療機関が連携して確保を図る観点から、かかりつけ医などの身近な医療機関を支援する病院であると。具体的には、紹介患者への医療の提供だとか、病床、外来診療室、高度な医療機器の共同利用など、それから、地域の医療機関による医療提携の支援、救急医療の提供、地域の医療従事者の研修、医療機関への情報提供等々がございます。そういったものの病院でございます。

○かち委員 今のお話の中で、やっぱり紹介制を前提とした医療システムになるということは明らかですよね。だから、いろんなチラシなどでそういう声が出ているんだと思うんです。今の荏原病院の場合だったら、紹介状を持たずに初診で受けた場合に、これは国の規定でなっているのでしようがないんですけれども、初診料のほかに千三百円取られます。しかし、支援病院となれば、例えば、今実際にやっているのは多摩南部地域病院とか東部地域病院ですけれども、こういうところは紹介率八〇%以上ですよね。こういうところだと、紹介状を持たなくて行けば四千三百円ぐらい取られるわけですよ。
 そのほかにも地域医療支援病院ということでの診療コストも、少しずつ高くなっているというのは、前の委員会でも私、質問して、明らかになっているところです。ですから、今までと医療が変わる、これは明らかなことではありませんか。
 また、住民の皆さんが切に願っているのは、今までどおり、かかりつけ医としてかかれるように、紹介状がなくても、千三百円はしようがないけれども、そういうふうにかかれるようにしてほしいんだといっているわけですけれども、それは荏原病院が将来支援病院になれば、そういうことはかなわなくなるということじゃないんですか。

○奥田経営企画部長 負担の問題と、二つお尋ねだったんですが、まず負担の問題ですが、先ほど藤井議員にお答え申し上げましたとおり、例えば、大久保病院の例であれば、紹介率に応じた形での加算ということで、全く都立病院の状況と変わっておりません。ちなみに、荏原病院の場合は紹介率は五〇%程度ということなので、八〇%以上を超える病院に加算されるような額がつくとは、今のところ全く考えてございません。
 それから、紹介率の、荏原病院の五〇%の関係なんですが、もともと荏原病院は、基本的には紹介予約制でこれまでも診療をやってまいりました。ただ、紹介予約制のいいところについて十分ご説明して、住民の方々に十分なご理解をいただかなきゃいけないということがございまして、実は、今のところ、まだ五〇%にとどまっているということでございます。裏返せば、五〇%の裏に五〇%の患者さんが紹介状を持たずに来ている。にもかかわらず、荏原病院は現状で十分対応しているという状況があるということでございます。
 基本的に荏原病院は今動いている病院でございますので、今、荏原が実態として対応している内容については最大限尊重しながら、運営主体が変わったとしても、地域医療の中核病院として新たな使命を帯びたとしても、今ある状態をサービスダウンさせるようなことがあってはいけないというふうに考えております。こういった信念のもとに公社に移管した後も取り組んでいくということが非常に重要なことだと我々は認識しております。

○かち委員 今ある医療サービス、医療レベルを下げてはならない、そういうお答えは当然なんですけれども、しかし、だから、紹介率が八〇%以上になれば、地域医療支援病院という資格が取れるわけですよね。そうすれば、初診料のときに、今の千三百円が四千三百円になるということは事実ですよね。

○奥田経営企画部長 紹介率をご理解をいただきながら上げていくためには相当の時間が必要であろうと思いますが、公社に移管した後の地域医療支援病院化した後の先行きをどう考えていくかというのは、また将来検討すべき要素で、今、具体的に論ずべき問題ではなかろうかと思います。

○かち委員 やっぱり、今しておくべきですよ。だって、今、公社立でできた病院が二つありまして、大久保病院も移管されました。十二月には多摩老人医療センターも移管されましたけれども、いずれも大体三百床ぐらいの病院ですよね。公社が五百床の病院を抱えて、地域医療支援病院でもなく、今までどおりの医療サービスを提供するというのは、やっぱり経営的にも大変な状況が想定されますよ。今、自治体立病院がどんどん地域医療支援病院化したいという動きがあるのも事実ですよね。それはやっぱりコストの問題、いろいろ経営上の問題から出てきている要素も大変大きいわけですよね。そういう意味では、荏原病院が当面はこのまま、大久保のように行くかもしれないけれども、近い将来、五〇%をさらに上げていって、支援病院にしていくという前提があるというのは紛れもない事実であり、そうしたときに負担がかかってくるというのも、これはやっぱり否定できないことだと思うんですよ。そういうことを、今は違うといいながら、ずるずると実態だけ進めていくのは、やっぱり私は住民への説明不十分だというふうに思います。
 それで、現在、荏原病院は、感染症の一類など、地域というだけではなくて、東京全体の、不足している医療の提供を行っていますよね。難病医療もそうです。精神救急入院、このベッドなどの率も一〇〇%を超えるぐらい、大変な稼働率です。脳卒中の集中治療、早期回復リハビリベッドを持つ、全都的にも先進的な医療を提供している病院なんですね。
 感染症病棟については、昨年、一億円かけて改修、充実をしているわけですよ。来年度は、新たに感染症管理体制を強化するために管理ナースを一名配置するという予定も報告されていますよね。これは地域の医療というだけではなくて、全都的な感染症対応の先進医療を提供している病院という位置づけだと思うんです。
 マスタープランには、資源の有効活用、当然だと先ほどもありました。荏原には歴史的にも感染症を発展させてきたという経過がありますし、医療技術、チーム医療としての積み重ねもあるわけです。これをわざわざ新たに、予定では駒込病院の方に移すというのが前提というふうになっておりますけれども、そういう必要はないのではないか。立地条件からしても、東京都の将来を考えたときに、羽田空港の国際化ということも再三いわれておりますけれども、いずれ羽田空港が国際化しても、東南アジア系が中心になると思うんです。そうすれば、今、一番世界を震撼させているSARSだとか鳥インフルエンザだとか、新興感染症への対応という点でも、全都の中でこういうのに対応できるのは、荏原とか墨東とか、都立病院しかないわけですよ。こういうことにこたえている荏原から、やくやく移す。大変な資本をかけているにもかかわらず移してしまう。やっぱりそれは資源のむだ遣いだというふうに思うんですね。これはやっぱり有効活用して、荏原を都立として残すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○奥田経営企画部長 感染症の問題でございますが、先ほど鈴木議員からもお話がございましたとおり、あの当時もお答えしたとおりですが、荏原病院が非常に重要な役割を果たしている、これについては、最終的にはどういう医療機能を残すかというのは今後の決定を待つわけですが、前向きに検討をしていくというふうにお答えいたしました。現在でもその考えは全く変わっておりません。

○かち委員 前向きに検討するということがどういうことなのかというのは、私は今定かではありませんけれども、もしこの感染症の一類を荏原病院で受け持つということになりますと、それは大変な不採算医療なんですよね。もうご存じだと思います。実際にSARSのときにも対応しました。私も何回もこの委員会ではやっているんですけれども、一人疑い患者が出ただけで病棟を全部あけなければならないとか、いつ来るかわからない、いつ終息するかわからない、そういうことに対応するという点では、やっぱり公立病院でなければできない要素を持っているわけですよ。普通の感染症とは違うんです。新興感染症という非常に強い感染力のある新しい感染症、これからまた新しい感染症が出てくるかもしれない。そういうことにこたえられる一流の医療機能を維持できるかどうかという点では、できるんだったら民間病院で既にやっていることでしょう。今なお、東京都でたった二つしかないというこのベッドを持っている荏原病院というのは、やっぱり都立だからこそできるんだと思うんですね。それを前向きに検討ということだけで納得できないのは当然ですよ。
 昨年四月に公社に移管された大久保病院を初め、公社三病院の今年度の収支状況は大変厳しいというふうに聞いております。私、評議員でもありまして、十二月に評議員会でも報告を受けました。医業収益が当初予算よりも三十億円も減収が見込まれて、そのうちの十五億円が大久保病院ということでした。補正を組まざるを得ないという状況になっているという、この事実は承知をされているでしょうか。

○織戸参事 東京都保健医療公社が平成十六年度の補正予算を組んだということについては聞いてございます。

○かち委員 大久保病院がずっと問題にされてきましたけれども、やはり当初から医師が欠員状態で移管されて、その後、部長クラスがどんどんやめて、補充もされましたけれども、十二月時点で、まだ欠員という状況でした。そういう中で、患者さんもやはり離れていってしまう。なかなか目標に見合う患者さんの医療が行えない。そういうことが医業収支の赤字ということにつながったと思うんですね。この大久保病院の状況が、大変順調に進んでいるといえるんですか。

○織戸参事 先ほどお話し申しました大久保病院でございますけれども、移管直後に、委員ご指摘の内科医師の欠員等もございまして、一時的に病床利用率などの診療実績が下がり、収益も落ち込んだということは聞いてございます。現在は、医師も確保されまして、実績も順調に回復をし、既に病床利用率は昨年同期を上回ってきたということを聞いてございます。

○かち委員 約一年になるかならないかということで、波はあると思うんですけれども、しかし、看護師の固有採用というのも当初からなかなかできなかった。そのために、都の看護師を予定以上に派遣せざるを得ないという状況、来年度の見通しもまだまだ十分についていないという状況も聞いております。そういう意味で、公社に移った都立の病院の先行きというのは大変不透明な状況にあるわけですよ。一、二年見て、これなら大丈夫だということが本当にみんなで合意できるのであれば、それはあり得るとは思うんですけれども、今のような状況の中で、はい、計画だから次へ、次へというふうなことでは、到底都民の納得は得られないというふうに思うんです。
 ちなみに、公社病院として最初から開設をした多摩南部地域病院、ここでは小児科医が大変今不足をしておりまして、四、五人、大学に帰ってしまって、医師不足の中で都立から応援に行っているということも聞いておりますが、それでも病棟は閉鎖せざるを得ない。限られた外来しか今行われていないという状況もあるわけです。公社病院の先行きというのは大変見通し不安定な状況にあるわけですから、やはり今慎重に検討すべきだということを再度いっておきます。

○奥田経営企画部長 今、何点かお話をいただきましたが、ちょっと事実の関係を整理させていただきますと、大久保病院に都立病院の職員を派遣いたしましたのは、大久保病院でコメディカルスタッフが固有職員として確保できないから、その足らず前を都立病院から派遣したということではございません。大久保病院は、今まで都立病院として、当該年度の土壇場まで診療をやってきた。その翌日から公社の方に移管をされたということで、動いたまま移管をされております。当然その患者さんの医療の継続性なり連続性というのは確保しなければいけない。あるいは、新しい公社が発足した途端に、その病院にある施設だとか設備を十分使いこなした形でもって患者さんにサービスを提供しなければいけないという状況は当然でございますので、そういった状況を勘案して、その間サービスをいささかもダウンさせないために、当初の計画どおり、都立病院からスタッフを派遣したということでございます。
 今後、公社の方でもって固有職員が確保されている状況が出てくれば、そういう状況を見きわめて、都立病院から派遣した医師、看護師等の職員を、派遣を解消していくということになろうと思いますが、そこは医療サービスがいささかもダウンしないような形で十分配慮をしていきたいというふうに考えております。
 それから、多摩南の小児科の問題が出ました。これは私どもの所管の病院ではございませんが、私どもの小児科のドクターを多摩南の職員として送り出した経緯がございますので、若干の状況を知っておりますが、医師が不足する状況になったというのは、例の臨床研修医制度の関係もございまして、一時的に不足した状況は確かにございます。ただ、その間、私どもの方の都立病院から医師を派遣したということもございまして、小児科の病棟を閉鎖したというような事実はございません。
 とりあえずその二点について、事実関係を補正させていただきたいと思います。

○かち委員 経営主体がかわっても医療を継続させていくために一定の職員を派遣するということは、当然最初からわかっていたわけですよ。でも、それは一定の数ということで、予定があったわけでしょう。予定が予定以上にいかざるを得ないという実態があったというのは、これは後で確認してみてください。私は昨年そういうふうに聞きました。
 それから、多摩南の小児科医の件ですけれども、入院は当面できませんという通知が張り出されていたという事実もありますので、それも後で確認してください。
 こういう中で、〇五年度の荏原病院の職員体制で、看護師を三十人減員するという予定が出されました。予算書には、病棟夜勤体制の見直しと外来看護体制の見直しというふうにありますけれども、結局、都立病院では今、三人夜勤の三交代というのが原則なんですけれども、公社病院では二人夜勤の三交代を基本にするという流れになるわけですよね。それから、外来看護体制も、本当に常勤職員は一人か二人、限られた人数で、そのほかはほとんどが非常勤、パート職員で賄う体制にするというふうに聞きました。
 これは、今も、ことしも、荏原病院は都立病院なんですよね。都立病院でありながら、その翌年に移管予定の計画があるということで、体制を、実態を促進してしまう、実態の方を先に進めてしまうというのは、私はこれは許されないことではないかというふうに思うんですよね。
 さっきから聞きましたように、荏原病院はどういう医療体制で行くのか、どういう診療科目を持つのか、どういう規模にするのか、そういうことをまさに今検討している最中でしょう。何も固まっていない中で、体制だけはもう縮小するよということは、やっぱり納得できないんですけれども、その点はどうでしょうか。

○奥田経営企画部長 荏原病院の看護師の常勤職員定数についてのお尋ねでございますが、外来の一層の効率化という観点に加えまして、入院患者の実績であるとか看護業務の困難性、あるいは夜間の業務量等を総合的に勘案して、今回、定数の見直しを行ったということでございます。
 ただ、十七年度の病院運営に当たって支障があってはならないということで、私どもといたしましては、弾力的な活用が可能な非常勤職員を新たに確保するというような計画を立ててございまして、いずれにいたしましても、必要な人員については引き続き確保していくという考えでおります。

○かち委員 公社移管が予定されている荏原だけが三十人も看護師が減らされるというのは、やっぱりおかしいと思うんですよね。都立病院全体の状況でそういう検討をしたということではないでしょう。大体今までの経過を見れば、大久保病院も、移管一年前にやはり三十名ぐらい減らされました。多摩老人医療センターも、もうちょっと多かったかもしれないけれども、減らされました。
 しかし、そのときの理由はそれぞれあったんですよね。今いわれましたように、大久保病院の場合も、実績見合いだということがありました。多摩老人医療センターの場合は、公社化に当たって精神科病棟を廃止して小児病棟をつくる、二つの病棟を減らすということになりますので、そういうこともあって減らすというような理由がありましたけれども、今度の場合は全くそういう理由は成り立たないわけですよね。そういう意味では、もう決まる前から実態だけ先に進めるということは、やっぱり見直しをしていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。

○奥田経営企画部長 ただいまもご答弁申し上げましたとおり、非常勤等の措置によりまして、基本的に現行の医療水準を維持するだけの必要な人員は配置したものというふうに考えております。
 また、今後のことにつきましては、実績等の伸びを見まして、十分慎重に検討する必要があろうというふうに考えております。

○かち委員 頭数だけそろえばいいということではないんですよね。医療というのは人と人との関係になりますし、医療内容、継続性、高度な医療ということを見れば、やっぱり常勤雇用で都立病院としては提供してきたわけですよね。(発言する者あり)そういうことではありません。非常勤では断続的になってしまうから、継続性というのが確保しにくいわけですよ。であるからこそ、都立病院として常勤雇用できちんとやってきたわけでしょう。それが荏原だけ、何でこの時点で、三十名も非常勤でいいんだというふうになるんでしょうか。それはやっぱり納得できませんよ。
 先行した移管病院の実態が決して安定的、良好に医療展開しているというふうに、今の時点では到底いえません。そういう中で次から次へと検証もせずに公社化を進めていくことには大きな疑問を持っています。
 都立荏原病院はかけがえのない都民の財産であり、安心のよりどころでもあります。都としての医療提供のあり方からしても、少なくとも荏原病院の公社化については再検討すべきです。よって、この請願については採択を求めます。
 以上です。

○田代委員 ちょっと基本に戻って質問させていただきたいんですけれども、公社病院と都立病院との差異はどういうところにあるんでしょうか。ちょっと教えていただきたいと思います。

○奥田経営企画部長 公社は、地域医療を支援する形の病院を経営していくという形でもって特化をされております。地域医療支援と申しますのは、かかりつけ医と緊密に連携して、その支援を行うと同時に、かかる患者さんのサイドから見れば、医療機関との間の役割分担の中で、うまく紹介、あるいは逆紹介の流れに乗ることによって、必要なときにはかかりつけ医を通じて入院ができる、あるいは、重複の検査や何かでもって過剰な負担を受けない。また、退院するときには、病院とかかりつけ医との間でもって十分な情報連絡がされて、より早く、より身近な地域でもって療養に従事できる、こういうものを目指していく病院、こういう病院を運営するというのが公社病院でございます。
 一方で、都立は、これは実行プログラムにあるとおり、全都域を対象とした、なかなか民間病院では対応できない行政的医療、これに特化した形でやっていく。
 地域医療重視、地域医療の充実を目指す、そのための体制をつくるというのが地域病院、全都を対象とした行政的医療を提供していくのが都立病院、こういう区分でよろしかろうかと思っております。

○田代委員 大変わかりやすい説明で、改めての話ではないんですけれども、今の話の中の紹介の制度ですね、それが持っている意味というのは、患者さんに対して、日本でも大変問題になっている、我が国で昔から問題になっている、どこに行っても同じような検査がされる、あるいは薬の問題、いろいろあるわけです。それを省くのに役に立つだろうと思います。おっしゃるとおりだと思いますけれども、それに対して一番必要なものは、それが実行されるには、何が質の担保をされれば紹介者制度というのがうまくいくんでしょうか。どのようにお考えでしょうか。

○奥田経営企画部長 簡単にいえば、かかりつけ医、病院勤務医師、双方の医師のレベルの維持ということだと思います。

○田代委員 まさしくそうなんですね。かかりつけ医と勤務医のレベルは、ある一定レベルにあるんでしょうか。--まあ、いいや。次、行きましょう。
 前もひとり言みたいな話をしましたけれども、僕もずっと長いこと大学病院で部長職をやっているわけですけれども、その中で都立病院というのは、昔はですよ、今じゃないですよ、昔はやはりある程度問題があるかなと。問題の内容は申し上げませんけれども、医局の中での--医局自身が問題がないわけじゃありません、医局制度の問題はたくさんありますけれども、その中でどうもうまくいかない人たちが都立病院に島流しみたいな形で行かされたことが昔はあったわけですね。
 その中で、今は大変良好なんでしょうけれども、今までの質疑の内容を聞いていますと、都立病院はとてもよくて公社病院がよくないというようなイメージで話がどんどんどんどんされているわけですが、先ほどお話があったように、全く性格が違うものである。公的な行政医療というものを都立病院がしっかりできるような担保があれば、当然地域医療支援病院はなくちゃ困るわけですから、そういう形をやっていかなくちゃならないわけだと思うんですね。
 それには、今、奥田部長がおっしゃられたとおりに、医師の質というのは非常に大切であって、私も同志として一緒に頑張っている自民党の議員が昔から都立病院に対しての問題をずっといっていたのは、私自身も申し上げておりましたけれども、患者さん本位の医療というよりも、職員のごく一部の労働組合のための何か予算のような話が非常に出てきたような感じがしたものですから、そういうものではなくて、都立病院というのは、ごく一部の政党が、ごく一部の労働組合のための、いわゆる本拠地として活動する場所ではないということをずっといってきて、都立病院の改革を訴えてきたわけであって、都立病院をつぶしてしまえといったわけではないわけでありまして、きちんとした、政治的な、恣意的なものが入らないような公的な病院の運営をお願いしたい。
 そこがしっかりしないで、ただ都立病院を公的病院に変えてしまうということになると、なかなか、もとがはっきりしてないものですから、非常にあやふやになる。もともとの都立病院の欠点であったところをしっかりと洗い出して、そこをどう変えていくかと同時に公社化についての意見が出てくると、だれでも都民はわかるわけですね。
 ですから、そこをきちっとどこかで整理していきませんと、奥歯に物が挟まったような状態で都立病院が急に公社化病院になるというと、わけわからなくなっちゃうわけですね。都立病院の欠点があって、それを直していって、こういう良質な都立病院をつくる。それとは別に地域医療支援というものがこういう意味で二十一世紀は必要なんだという話をしていかないと、行政的医療がきちっと今までされていたかというと、例えばですよ、ちょっと後の話になるかもしれませんけれども、公社化病院になったときに、職員、いわゆる医師の学会出張が認められるのか認められないのか。あるいは、都立病院は当然やるべきだと思いますけれども、混合診療に向かって、やはり今使われていないような薬の治験みたいなものを都立病院はやっておかなくちゃいかぬわけですけれども、じゃ、公社化されたときにはそういうことができるのかどうか。
 質が高くなっていくというのであれば、公社化病院の方が今までの都立病院よりもよくなり、しかも、残った都立病院は今までの都立病院に比べて数段よくなるんだというはっきりわかったものが出てくれば、こういう問題は全然出てこないんですね。悪いものが悪いように名前を変えていこうという話になっちゃうと、みんなが不安になっちゃうわけですから。
 じゃ、先にちょっと、学会出張が認められるのか、あるいは薬の治験ができるかだけを教えていただけますか。

○奥田経営企画部長 公社病院の関係で、学会出張と治験というお話だと思いますが、当然のことながら学会出張は認められている。治験についてもやっているというふうに聞いております。

○田代委員 やっているというか、積極的にそういうものをやっていくかどうかですね。先ほどおっしゃられたように、臨床医の質の担保というのはとても大切なわけで、学会に出るか出ないかというのは、この十年間で随分変わってきました。学会に出なくても、インターネットで海外の情報も十分入るようになりましたので、昔の学会のような、ある意味では慰労のような、旅行みたいなものが入っているようなことは最近全くなくなってきて、本当に自分が発表する、あるいは共同演者として質疑に加わらなくちゃいけない者だけが出ていくわけですから、ある意味では重要な学会になりつつあるわけですね。その中で、自由に公的病院の医者が出席できる。
 昔、我々なぜ都立病院に行くのが嫌だったかというと、大学にいると研究がある程度できるんですが、都立病院に行くと規制が強過ぎて、ほとんど勉強ができないというのが我々の実感でした。今はどうなっているかはちょっと避けますけれども、昔は現実にそうであった。特に、私が座長をやっているときの都立病院の発表などは、ほとんどというか、ゼロですね。一例もなかった。最近も確かに多いとはいえません。そういうものがきちっと患者さんと話をしながらフィードバックできるような状況ができるような公社化病院であれば、僕はとてもいいかなと思うんですね。
 それから、薬のことは、何回も申し上げておりますけれども、これは我が国にとって非常に大きな産業になるわけですから、国の産業になるわけですから、東京から日本を変えようというのであれば、当然薬についての治験は、PFIなどを導入して、巨大な製薬メーカーが、今、幾らでもあるわけですね、日本の国家予算と同じような予算を持って運営している製薬メーカーがあるわけですから、そういうところとしっかりと話をして、のみ込まれる必要はありませんけれども、やはり患者さんの希望をプラスして治験を--公社化病院でやっていくのか、あるいは都立病院で一本にするのか、それはわかりません。ある意味では公社化病院はリサーチとしては拠点になると思いますけれども、まとめるのは都立病院でやるべきだと僕は思いますけどね。
 そういうサービスが向上していくのであれば、公社化病院、全然問題ないと思うんですけれども、今までの都立病院と公社化病院の移行が、さっきおっしゃられたようなはっきり明確に出ているところが見えてないから、少し問題があるような気がするんですね。ぜひともそこの差というものをしっかりと説明していただいて、都立病院は今まで以上にさらによくする、公社化病院という新しい形のものは、都立病院とは全く違うもので、地域医療支援としてはこういうものが必要なんだと。そこを、先ほど申し上げましたように、医者の質の向上ということ、開業医、いわゆるかかりつけ医ですね、それから病院との中で、ともに競い合って上げていくような具体的な施策をお考えいただき、示していただいて話を進めていただければ、そういう地域の人たちを含んだ協議会みたいなところでも、非常に感銘新たにされるんじゃないかと思いますので、一層のご努力をお願いして、終わります。

○前島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一六第一二〇号は継続審査といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上をもちまして病院経営本部関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩をいたします。
   午後二時三十二分休憩

   午後二時四十分開議

○前島委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより福祉保健局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件につきまして、理事者の説明を求めます。

○幸田福祉保健局長 平成十七年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉保健局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、平成十七年度予算案三件、平成十六年度補正予算案一件、条例案十九件、諮問一件の合計二十四件でございます。
 初めに、平成十七年度予算案についてご説明申し上げます。
 平成十七年度予算案は、都民の安全・安心を確保するとともに、首都東京の活力を再生するため、都政が直面する緊急課題に限りある財源を重点的、効率的に配分し、都民の負託に積極的にこたえることなどを基本に、東京の新たな発展を目指しつつ、財政構造改革を一層推進する予算として編成されております。
 平成十七年度予算案は、福祉保健局としての初めての予算であります。事業の効率性を最大限追求しつつも、利用者本位の福祉を実現するための福祉改革、三百六十五日二十四時間の安全・安心を目指す医療改革を引き続き推し進めるとともに、局統合のメリットを最大限に発揮し、都民ニーズに的確に対応する質の高い福祉・保健・医療サービスを一体的、総合的に提供すべく、さまざまな工夫を凝らしました。
 これらを反映して、福祉保健局所管の一般会計歳出予算は、総額で六千九百十四億九千八百万円、前年度に比べ四百五十二億六千二百万円、七・〇%の増でございます。都の一般歳出に占める福祉保健局予算の割合は前年度を上回り、過去最高の一六・六%となっております。
 福祉保健局では、一般会計のほか母子福祉貸付資金会計及び心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計を所管しております。
 予算案に盛り込みました事業は、お手元の資料に八つの分野に沿って具体的に記載してございます。後ほど総務部長よりその内容をご説明申し上げますので、私からは八つの分野の主要な事業についてご説明いたします。
 第一は、高齢者の地域生活と自立への支援でございます。
 高齢者が地域において健康で自立した暮らしを続けていくためには、心身状況の維持向上を図るなど、できる限り要介護状態などにならないよう、介護予防に取り組んでいくことが重要であります。
 現在、都では、介護予防推進のためのモデル事業を二地区で実施しておりますが、来年度は、この取り組みを発展させ、全国に先駆けて、都内全域を対象に、福祉、保健、医療の一体的取り組みとして、介護予防健診「おたっしゃ21」を基本健康診査とあわせて実施し、早い段階から介護予防に取り組む仕組みづくりを進めてまいります。
 あわせて、介護予防に取り組む場として、公民館やデイサービスセンターなど既存の地域資源を活用した介護予防拠点の整備、一人一人の状況に応じたきめ細やかな介護予防マネジメントのための人材養成など、区市町村が実施する介護予防の総合的な取り組みを強力に支援してまいります。
 第二は、子育て環境の整備でございます。
 都市化に伴う核家族化の進行、近隣関係の希薄化などを背景に、地域や家庭の養育機能が低下するとともに、東京の合計特殊出生率は一を下回るなど少子化が急速に進行し、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しております。こうした中、子どもを産み育てることを望む人々が安心して子育てができる環境の整備が重要な課題となっております。
 このため、来年度、次代を担う子どもたちの健全育成を目指し、地域の総力を挙げた取り組みを醸成するための緊急対策として、都独自の次世代育成支援緊急対策総合補助制度を創設し、学童クラブなどの子ども施設の安全対策や公共施設などの保育スペースの整備、ショートステイなどの各種在宅サービス実施のための改修費など、区市町村の行う子育て環境整備を強力に支援してまいります。
 児童虐待、非行、子育て不安の増大など、地域における子育て支援への対応につきましては、地域に根差した身近な支援と、専門的、広域的な支援による重層的な子育て支援体制を強化することが重要でございます。そのため、地域の身近な相談窓口としての区市町村の子育て支援機能を高めるため、児童虐待への対応を強化した先駆型子ども家庭支援センターを大幅に拡充するとともに、児童相談所においては児童福祉司を大幅に増員し、区市町村の支援強化、虐待、非行への専門的対応の強化を図ってまいります。
 また、児童虐待の兆候は妊娠期から乳児期にも見られることから、福祉、保健、医療の一体的、総合的な取り組みの一環として、母子健診事業で発見、指導を早期に行い、保健所や児童相談所など保健や福祉の専門機関につなげていく仕組みを構築してまいります。これにより、要支援家庭の早期発見と、早い段階からの支援を図ってまいります。
 第三は、障害者の自立生活への支援でございます。
 障害のある人が、みずから望む福祉サービスを選択し、地域で自立した生活を送るという理念を実現するためには、地域生活基盤の整備と経済的自立のための就労支援を車の両輪として充実させていくことが重要でございます。そのため、障害者の地域における居住の場である知的障害者グループホームや通所授産施設などの日中活動の場、地域生活支援機能を備えた入所施設などを特別助成により集中的に整備する障害者地域生活支援緊急三カ年プランを着実に推進してまいります。
 障害者の就労支援と生活支援を一体的に提供する区市町村障害者就労支援事業は、着実にその成果が上がっております。来年度はさらに実施規模を拡大するとともに、新たな就労支援の取り組みとして、企業内での通所授産事業を開始いたします。平成十五年度より建設を進めておりました重症心身障害児施設東部療育センターは、平成十七年十二月に一次開設し、十八年四月に全面開設する予定でございます。
 第四は、医療提供体制の確保でございます。
 昨今、少子化、核家族化、小児科医師の高齢化などにより、小児科医療の提供そのものが大変難しい状況になっております。このため、子どもの急病に対する親の不安を解消し、安心して子どもを育てるための小児救急医療体制の確保を緊急課題に位置づけ、平日夜間の小児初期救急医療を平成十八年度までに都内全域において確保してまいります。
 あわせて、入院を要する小児の救急患者に対応する休日・全夜間診療事業の充実及び重篤な救急患者に対応する三次救急ネットワークの構築により、大都市東京にふさわしい小児救急医療体制を整備してまいります。
 都市型災害などの発生時に災害現場での救命措置を行う東京DMAT、救急災害派遣医療チームは、来年度、実施病院を十三病院に拡大するとともに、携行する医療装備品の充実を図ります。
 第五は、都民の総合的な保健サービスの向上でございます。
 高齢化が進む中、医療や介護を必要としない健康寿命の延伸はすべての都民の願いであり、そのためには若年期から健康づくりや生活習慣の改善に総合的に取り組んでいくことが重要でございます。来年度実施いたします生活習慣改善指導事業におきましては、成人の六人に一人といわれております糖尿病予備軍の方々に対して効果的な指導が実施できるよう、区市町村の保健師、栄養士などの専門家による支援を行うなど、事業の充実を図ってまいります。あわせて、本人の自主的な生活改善の取り組みやグループの組織化など、糖尿病予防自己管理支援モデル事業を新たに実施してまいります。
 女性のがん対策強化事業につきましては、マンモグラフィーによる検診の普及を図るため、マンモグラフィー読影医師等の養成や研修規模の拡大を図るとともに、検診に必要なマンモグラフィーの機器整備費を助成してまいります。
 第六は、多様化する健康危機への機敏な対応でございます。
 近年、アジア各国において、SARSや鳥インフルエンザなど新たな感染症が発生しておりますが、国際交流が活発な現在、都内に蔓延し、拡大していくことも想定される状況でございます。来年度の新たな取り組みとして、新興感染症を予防するため、国に先駆けて、各医療機関、保健所、アジアの大都市などとのネットワークを構築し連携強化することにより、感染症情報の共有化を図ってまいります。あわせて、感染症発生時の被害を最小限にとどめるため、患者を受け入れることが可能な医療機関の拡充や、新興感染症に対応可能な人材育成を図ってまいります。
 脱法ドラッグ対策については、国に先駆けて本定例会に条例案を提案いたします。現行法で規制できない薬物について、知事指定薬物の指定により、脱法ドラッグの流通、使用に対する規制、指導、取り締まりを強化するとともに、薬物の分析調査、流通実態調査、都民への普及啓発など、総合的な対策に取り組んでまいります。
 第七は、新しい福祉を支える基盤づくりでございます。
 生活保護における見舞金支給事業につきましては、被保護者自立促進事業に再構築し、被保護者の就労や社会参加など自立に向けた具体的な取り組みを支援する制度といたします。
 路上生活者への対策では、早期の社会復帰を促すため、一時保護、就労支援などとともに、公園においてテントなどで生活しているホームレスを対象とした公園生活者地域生活移行支援事業を五公園で実施してまいります。
 第八に、福祉改革の推進などでございます。
 来年度の新たな取り組みとして、成年後見活用あんしん生活創造事業を実施してまいります。認知症高齢者や知的障害者など判断能力が十分ではない人の権利や財産を守る成年後見制度は、制度自体が余り知られておらず、活用されていないのが実態でございますが、福祉サービスが行政による措置から契約に移行している中で、より一層の利用拡大を図っていく必要がございます。包括補助の福祉改革推進事業も活用しながら、区市町村における制度活用のための推進機関の立ち上げ支援や、区市町村職員の研修、後見人の育成などに取り組んでまいります。
 以上、平成十七年度予算案の主な内容をご説明申し上げました。
 なお、三位一体改革として、国民健康保険制度の改革などに伴う税源移譲、また、社会福祉施設の整備費等にかかわる交付金化の動きがあり、現在、国からの詳細な説明がなされておらず、鋭意その状況把握に努めているところでありますが、都及び区市町村の施策への影響は大きなものがございます。今後とも的確な状況把握に努め、適切に対処してまいります。
 次に、平成十六年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 一般会計歳出予算の補正でございまして、国庫支出金返納金などに要する経費を補正するものでございます。
 続きまして、条例案について概要をご説明申し上げます。
 お手元の平成十七年第一回東京都議会定例会条例案をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次のページ、目次をお開き願います。今回ご審議をお願いいたします条例案は十九件でございます。
 まず、東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例でございます。地方自治法の改正に伴い、公の施設の管理については指定管理者制度が導入されることとなったため、規定を整備するものでございます。
 次の東京都立心身障害者口腔くう保健センター条例の一部を改正する条例から東京都知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例までの七件につきましても、同様に、指定管理者制度の導入に伴い、規定を整備するものでございます。
 次の東京都児童相談所条例、東京都障害者施策推進協議会条例、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例につきましては、国の法令改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 次に、旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。東京都青年の家条例を廃止する条例の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 次の食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例の一部を改正する条例につきましては、条例で定める衛生管理上の基準などを改めるものでございます。
 次に、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。東京都立看護専門学校の再編整備に伴い、東京都立松沢看護専門学校を廃止するとともに、授業料などの額を改定するものでございます。
 次に、東京都軽費老人ホーム条例を廃止する条例でございます。軽費老人ホームにかかわる社会経済情勢の変化に伴い、東京都軽費老人ホームを廃止するものでございます。
 次に、東京都心身障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例でございます。都立福祉施設改革に伴い、東京都調布福祉作業所を社会福祉法人に移譲するため、廃止するものでございます。
 次に、東京都薬物の濫用防止に関する条例でございます。薬物の乱用問題は大都市に先鋭的に生じている問題であり、都内においても薬物が乱用され、その被害が深刻化している状況にあります。特に、脱法ドラッグの乱用は、使用者の健康被害にとどまらず、犯罪の誘発、さらには麻薬などの法規制薬物乱用への端緒となることが懸念されております。そこで、次代を担う青少年を初めとする都民の健康と安全の確保を目的として、全国に先駆け、薬物の乱用防止対策を総合的かつ効果的に推進するための条例を制定するものでございます。
 続きまして、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づきます審査請求に関する諮問についてでございます。この事案は、東京都板橋ナーシングホーム所長が平成十六年三月三十一日付で審査請求人に対して行いました、サービス利用不承認処分の取り消しを求める趣旨の内容でございます。
 以上、平成十七年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○吉川総務部長 平成十七年度予算案及び平成十六年度補正予算案につきまして、先ほど局長からご説明申し上げた事項と重複しないよう、ご説明申し上げます。
 最初に、お手元の資料、平成十七年度当初予算概要をごらん願います。
 目次を二枚めくり、一般会計の表題の次になりますが、一ページをお開きください。一般会計の総括表でございます。
 まず、歳出の計の欄をごらんください。十七年度は六千九百十四億九千八百万円で、十六年度に比べて四百五十二億六千二百万円、率にして七・〇%の増となっております。
 次に、歳入でございますが、特定財源の欄の計をごらんください。十七年度は一千五十八億六千八百万余円で、十六年度に比べて二十九億一千五百万余円、率にして二・七%の減となっております。
 二ページをお開きください。予算定数でございます。
 左側の表の合計欄をごらんください。十七年四月一日における職員の予算定数は五千二百五十二人で、十六年度と比較して四百十人の減員となっております。主な増減員は、表の右側にお示ししてございます。
 三ページをごらんください。事項別内訳でございます。
 ここからは、先ほど局長が申し上げました八つの大きな施策分野について順次記載してございます。
 初めに、第一の施策分野でございます、高齢者の地域生活と自立への支援でございます。
 この分野には、このページの1、介護保険制度の運営など八つの事項について、合わせて一千四百七十七億七千九百万余円を計上してございます。
 主な具体的な事業についてご紹介をいたします。
 まず、一三ページをお開き願います。新たな取り組みである、(4)、高齢者虐待への対応でございます。
 概要欄にございますように、高齢者虐待を考える会で、都民への普及啓発など効果的な対応策を検討するとともに、次ページになりますが、区市町村が行う虐待防止ネットワークの構築について、経費の一部を補助してまいります。
 一六ページをお開き願います。3、ケアリビングの推進のうち、事項欄(1)、認知症高齢者グループホーム緊急整備でございます。
 都は、グループホームの設置促進を緊急の課題として取り組んでおりますが、区市町村のより主体的な整備が可能となるよう、これまで補助対象者別だった補助方式を区市町村一括交付へと統合、再構築し、新たな補助制度を創設いたします。
 二八ページをお開き願います。次に、第二の施策分野である子育て環境の整備でございます。
 この分野には、このページの1、次世代育成支援緊急対策の実施など十一の事項について、合わせて九百八十六億一千六百万余円を計上してございます。
 主な具体的事業についてでございますが、三一ページをお開き願います。
 事項欄(2)、認証保育所でございますが、十三年度の創設以来、順調に設置が進んでおり、引き続き規模を拡充し、設置を推進してまいります。十七年度末には、A型とB型を合わせまして三百五十一カ所といたします。
 三九ページをお開き願います。
 概要欄の4、養護児童グループホームの充実についてでございますが、養育家庭と合わせまして家庭的養護の割合をおおむね三割程度確保することを目標に、児童養護施設におけるグループホームを拡大してまいります。このうち、子どもの状況に応じた自立支援を行うため、多様なグループホームをモデル実施してまいります。
 事項欄の下段にございます(4)、自立援助ホーム制度では、施設を退所した児童に対して自立のための助言や相談による援助を強化いたします。
 四四ページをお開きください。
 8、母子・小児医療体制の充実のうち、概要欄1の周産期医療システムの整備では、妊娠、出産から新生児まで一貫した高度専門的な医療を提供するため、周産期医療センターに対して運営費及び施設整備費補助等を引き続き実施してまいります。
 次の四五ページをごらん願います。
 概要欄の5にございます小児医療基盤の整備のため、開業医小児医療研修に引き続き取り組むとともに、離職小児科医師の再就職を支援してまいります。
 五二ページをお開き願います。ここからは第三の施策分野、障害者の自立生活への支援でございます。
 このページの1、心身障害者地域生活支援など九つの事項について、合わせて一千三百四億一千四百万余円を計上してございます。
 まず、このページの事項欄(1)、地域居住の場の確保では、概要欄の1、知的障害者グループホームの運営費補助について、規模を四百人増の二千三百十五人へ、また、2の重度知的障害者グループホーム運営費補助につきましても、四十人増の二百四十人へと規模を拡大し、実施することとしてございます。
 五六ページをお開き願います。
 事項欄(6)、相談支援体制の充実のうち、概要欄の最も下にございます4の発達障害者支援体制整備事業でございます。発達障害者に対し、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制を新たに整備するものでございます。
 六三ページをお開きください。
 2、障害者の就労支援のうち、事項欄(2)、企業内通所授産事業は、授産施設などが企業の作業室などにおいて授産活動を行うことにより、一般就労に向けた訓練の場を確保する事業を新たに創設するものでございます。
 同じページの(3)、就労支援プログラム等作成事業では、一般就労への取り組みを行っております施設の実践例に基づいたマニュアル等を作成し、就労促進を図るものでございます。
 七八ページをお開きください。8、障害者施設整備でございます。
 概要欄1の東部療育センターの建設でございますが、現在、江東区南砂に建設をしてございます東部療育センターは、平成十七年十二月を目途に一次開設いたしまして、指定管理者による運営を開始いたします。全面開設は十八年四月を予定してございます。
 次に、八二ページをお開き願います。第四の施策分野でございます医療提供体制の確保でございます。
 1、三百六十五日二十四時間の安心の医療提供など七つの事項につきまして、合わせて三百五十四億九千九百万余円を計上してございます。
 八五ページをお開き願います。概要欄の12、救命救急センターでございます。
 生命の危機を伴う重篤な三次救急患者を受け入れるため、救命救急センターに対する運営及び施設設備整備に係る費用の一部を補助してまいります。
 八八ページをお開き願います。事項欄の(3)、僻地医療対策等でございます。
 医療の確保が困難な島しょ地域等の町村を対象に医師等の派遣や専門診療の確保に対する補助等を行い、地域に不足する医療を確保してまいります。
 九四ページをお開きください。
 概要欄の3、地域病院の運営等では、財団法人東京都保健医療公社が運営する地域病院に対しまして運営費の補助を行います。十七年度からは多摩老人医療センターを保健医療公社に移管し、多摩北部医療センターとして運営を開始する予定となってございます。
 九九ページをお開き願います。事項欄(2)、リハビリテーション対策の概要欄におきます2の地域リハビリテーション支援でございます。
 地域におけるリハビリテーション支援体制を充実するため、二次保健医療圏を単位といたします地域リハビリテーション支援センターを整備するものでございます。
 次に、一〇九ページをお開き願います。一〇九ページからは、五番目の施策分野でございます、都民の総合的な保健サービスの向上でございます。
 1の地域保健の推進を初め六つの事項について、合わせて一千二百三十四億四千五百万余円を計上してございます。
 まず、このページの事項欄の(2)、市町村地域保健サービス推進事業でございますが、市町村が地域の実情を踏まえた保健サービスを実施できるよう、引き続き支援してまいります。
 一一二ページをお開きください。
 概要の5、幼児期からの健康習慣調査では、都民の生涯を通じた健康習慣の確立を目指して、幼児期の健康習慣の実態を調査いたします。
 次の一一三ページをごらん願います。
 3の難病対策のうち、事項欄(1)、難病医療費助成でございますが、十七年度においては、新たに脊髄空洞症を医療費助成対象疾病とすることと予定しておりまして、結果といたしまして七十四の疾病に対して医療費の助成を行ってまいります。
 次に、一二一ページをお開き願います。一二一ページからが、第六の施策分野、多様化する健康危機への機敏な対応でございます。
 1の食品の安全確保など七つの事項について、合わせて百四十八億五千三百万余円を計上してございます。
 まず、このページの食品の安全確保では、多様化する食品の衛生対策といたしまして、監視指導、試験検査などを実施してまいります。
 次の一二二ページをお開きください。
 概要欄の4、牛海綿状脳症対策では、都民、事業者の安心を確保するため、牛の月齢にかかわらず、都内のと畜場に搬入されるすべての牛を対象としたBSEのスクリーニング検査を継続して実施いたします。
 一二八ページをお開き願います。
 事項欄の(5)、建築物の衛生対策及び飲料水の安全確保のうち、概要欄3の簡易水道事業等補助では、山間部及び島しょでの水不足の解消、水質の改善等を図るため町村が行う簡易水道事業等の整備に対する補助を行います。
 一三八ページをお開き願います。一三八ページからは、第七番目の施策分野でございます、新しい福祉を支える基盤づくりでございます。
 1の低所得者への援護等を初め八つの事項について、合わせて一千百八十九億二千三百万余円を計上してございます。
 主な具体的な事業でございますが、一四二ページをお開きください。
 3、国民健康保険事業の円滑な運営のうち、概要欄1の区市町村国民健康保険都負担金の(2)、保険基盤安定負担金でございます。国の三位一体改革に伴う国民健康保険制度改正により、低所得者に対して実施いたします国民健康保険料(税)の軽減相当額に対する都負担割合が、これまでの四分の一から四分の三に変更される影響分を含めて計上してございます。
 (3)の財政調整交付金は、国の三位一体改革に伴い、医療費の適正化など都道府県の役割と権限の強化を図るため、新たに創設される交付金でございます。
 次に、一四八ページをお開き願います。6の被災者に対する支援でございます。
 概要欄1の災害援護資金の貸し付け等は、三宅村が実施いたします災害援護資金の貸し付けに要する経費などを負担するものでございまして、被災状況に応じて、国制度と都制度を合わせまして最大五百万円を貸し付けるものでございます。
 概要欄2の三宅島災害被災者帰島生活再建支援金は、昨年の第四回定例会で議決いただきました三宅島災害被災者生活再建支援条例に基づく支援金の支給に要する経費でございます。住宅の再建等に当たって、一世帯当たり最大百五十万円を支給いたします。
 一五二ページをお開き願います。最後でございますが、第八の施策分野でございまして、福祉改革の推進等でございます。
 1の福祉改革の推進等を初め四つの事項につきまして、合わせて二百十八億一千五百万余円を計上してございます。
 主な具体的な事業でございますが、このページの概要欄の1の福祉改革推進事業は、区市町村が地域の実情に応じて行う地域福祉の基盤整備に対する包括補助制度でございます。
 概要欄2の福祉サービス第三者評価システムは、福祉サービスを第三者により評価する制度の普及、定着を図るものでございます。
 十七年度は、評価対象をさらに十三サービス拡大いたしまして、五十八サービスについて評価を実施することとなります。
 次に、一五六ページをお開き願います。2の社会福祉施設の指導検査等でございます。
 社会福祉施設、介護保険事業者、保険医療機関、社会福祉法人などに対する指導、検査等を適切に実施してまいります。
 一六〇ページをお開きください。一六〇ページには職員費を再掲してございます。
 次に、一六一ページをお開きください。十一、諸支出金でございます。
 続けて、一六二ページをお開き願います。ここは債務負担行為でございます。
 以上が一般会計当初予算案の内容でございまして、続きまして、特別会計でございます。
 一六三ページをお開き願います。母子福祉貸付資金会計でございます。
 母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金の貸し付けに要する経費でございまして、四十六億八千九百万円を計上してございます。
 次の一六四ページをお開き願います。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例に基づく年金の給付などに要する経費でございまして、四十三億四千八百万円を計上してございます。
 以上、大変簡単ではございますが、平成十七年度予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十六年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成十六年度補正予算概要をごらん願います。
 一ページをお開きください。総括表でございます。
 表の中央、補正予算額の欄の歳出計にございますように、七億三千七百万余円の増額補正を行うものでございます。
 二ページでございますが、事項別内訳でございます。
 国庫支出金について、精算の結果受け入れが超過いたしました場合の返納に要する経費を補正するものでございます。
 以上が平成十六年度一般会計補正予算案の内容でございます。
 続きまして、条例案についてご説明させていただきます。
 お手元配布の資料、平成十七年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、十九件でございます。
 順を追ってご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例でございます。
 地方自治法の改正に伴い、公の施設の管理については、現行の管理委託制度にかわり、指定管理者制度が導入されることとなったため、指定の手続及び要件、業務の範囲、施設の管理の基準など、規定を整備するものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 整理番号2、東京都立心身障害者口腔くう保健センター条例の一部を改正する条例から、三ページに参りまして、整理番号8、東京都知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例までにつきましても、同様に、指定管理者制度の導入に伴い規定を整備するものでございます。
 次に、三ページの整理番号9、東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございます。
 児童福祉法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしてございます。
 四ページをお開き願います。整理番号10、東京都障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例でございます。
 障害者基本法の改正に伴い、協議会の所掌事項に都道府県障害者計画に関することを加えるなど、所要の規定を整備するものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしておりますが、一部の規定につきましては、政令で定める日から施行することとしてございます。
 整理番号11、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 水質基準に関する省令の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 整理番号12、東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例でございます。
 薬事法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしております。
 五ページをごらん願います。整理番号13、旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都青年の家条例の廃止に伴い、青年の家に係る規定を削除するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしております。
 整理番号14、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針が策定されたことを踏まえ、営業者が公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で定める基準を改めるものでございます。
 この条例は、平成十七年十月一日から施行することとしております。
 六ページをお開き願います。整理番号15、食品製造業等取締条例の一部を改正する条例でございます。
 手数料の額を改定するとともに、食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針が策定されたことを踏まえ、製造業者等及び給食供給者に係る衛生基準を改めるものでございます。
 この条例は、手数料額の改定につきましては平成十七年四月一日から、基準の改正につきましては同年十月一日から施行することとしております。
 整理番号16、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都立看護専門学校の再編整備に伴い、東京都立松沢看護専門学校を廃止するとともに、授業料等の額を改定するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしております。ただし、改定後の授業料、入学料及び入学試験料につきましては、平成十八年度以降の入学に係る者から適用することとしております。
 整理番号17、東京都軽費老人ホーム条例を廃止する条例でございます。
 軽費老人ホームに係る社会経済情勢の変化に伴い、東京都軽費老人ホームを廃止するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしております。
 七ページをごらん願います。整理番号18、東京都心身障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例でございます。
 都立福祉施設改革に伴い、東京都調布福祉作業所を社会福祉法人に移譲するため、廃止するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしております。
 整理番号19、東京都薬物の濫用防止に関する条例でございます。
 都内において、薬物が乱用され、薬物による被害が深刻化している状況を踏まえ、東京都が薬物の乱用を防止するための具体的な方策を推進することにより、薬物の乱用から青少年を初めとする都民の健康と安全を守るとともに、都民が平穏に、かつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図るものでございます。
 主な内容といたしましては、都及び都民の責務を明らかにするほか、知事指定薬物を指定し、その販売等を禁止いたします。また、立入調査を行うとともに、警告、命令を行い、命令違反者等に対し罰則を科するものでございます。
 この条例は、平成十七年四月一日から施行することとしておりますが、販売等の禁止に係る規定などにつきましては、平成十七年六月一日から施行することとしております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十七年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 最後に、審査請求に関します諮問についてご説明申し上げます。
 お手元の「地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく審査請求に関する諮問について」関係資料をごらんいただきたいと存じます。
 一ページは諮問文でございます。
 二ページは審査請求の趣旨等を記載してございます。
 三ページをごらんいただきたいと思います。諮問の詳細につきましてご説明申し上げます。
 一、審査請求人は、市川洋介さんでございます。
 二、審査請求日は、平成十六年五月二十六日でございます。
 三は、審査請求の趣旨及び理由でございます。(一)の審査請求の趣旨は、東京都板橋ナーシングホーム所長が審査請求人に対して平成十六年三月三十一日付で行いました、サービス利用不承認処分の取り消しを求めるというものでございます。
 (二)の審査請求の理由は、請求人は、気管切開のため要介護度及び施設利用の必要度が高く、平成十三年六月に施設利用の申し込みをして以来、入所を待ち続けてきたが、入所可能な対策も講じられないまま、受け入れ体制の変化を理由にサービス利用が不承認とされたのは納得できないというものでございます。
 四ページをお開き願います。四、経緯でございます。本件処分を行った経緯を時系列に記載してございます。
 まず、(一)、平成十三年六月十六日、請求人から、指定介護老人福祉施設でございます板橋ナーシングホームのサービス利用申込書を受理いたしました。
 (二)、平成十四年八月七日、厚生労働省令により指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準が一部改正され、指定介護老人福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない旨が追加されました。
 また、同日付厚生労働省老健局計画課長通知、指定介護老人福祉施設の入所に関する指針についてに基づき、平成十五年二月二十八日、東京都、区市町村及び施設関係者の共同作業により、特別養護老人ホーム入所指針ガイドライン検討委員会報告書を策定いたしました。
 板橋ナーシングホームは、この報告書を踏まえ、平成十五年三月三十一日、東京都板橋ナーシングホーム利用基準を策定いたしました。また、利用順位等の審議を行うため、外部委員である医療関係者などを含む利用検討委員会を設置いたしました。
 (三)、これに伴い、板橋ナーシングホーム所長は、平成十五年十月一日付で、従前からの施設利用申込者全員に対して、改めて入所優先度の再調査のため所定の手続について通知いたしました。これに基づき、平成十五年十月六日及び平成十五年十一月二十八日に、請求人の妻から利用申し込みに必要な書類の提出がございました。
 (四)、平成十五年十二月十九日、平成十六年二月二十七日及び平成十六年三月三十一日に開催された利用検討委員会におきまして、請求人が気管切開の状態で、気管カニューレ操作等、常時医療的ケアが必要であることから、指定介護老人福祉施設である板橋ナーシングホームでの対応は困難であるとの結論が出されました。
 (五)、この審査結果を踏まえ、板橋ナーシングホーム所長は、平成十六年三月三十一日付で、東京都立ナーシングホーム条例第七条第一項第二号に基づき、サービス利用不承認処分を行いました。
 (六)、平成十六年五月十五日に、東京都立ナーシングホーム条例施行規則第五条第二項に基づき、サービス利用不承認通知書を申請人の妻に手渡しました。
 (七)、平成十六年五月二十六日、請求人から審査請求を受理いたしました。
 五ページの五でございますが、審査請求に対する福祉保健局の見解でございます。
 指定介護老人福祉施設が提供するサービスは、運営基準において、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活の復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うこととされており、常時医療的ケアを必要とする方へのサービス提供は困難でございます。
 請求人は気管切開の状態で医療機関に入院されており、利用検討委員会での検討の結果、気管カニューレの清潔操作や頻回の吸引等、常時医療的ケアを必要とする方であるとの判断がなされました。このため、指定介護老人福祉施設である板橋ナーシングホームが請求人へサービスを提供することは困難でございます。
 以上によりまして、本件処分は適法かつ妥当な処分であると考えております。
 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○前島委員長 以上で説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 ちょっと数がありますので、よろしくお願いします。
 一つ目は、福祉保健局の分野別予算と決算の推移を九九年度以降でお願いします。
 二つ目は、都立授産所と生活実習所、福祉作業所、各施設の区市町村別在籍者数。これは〇三年度以降でいいです。
 むさしの園に在籍していた人の移転先をお願いします。
 それから、保育所の定員数及び入所児童数、定員に対する入所児童数の割合の推移を、九九年度以降、お願いします。
 次は、認可保育園における職員の経験年数の推移を九九年度以降でお願いします。
 次は、区市町村別コミュニティバスの実施状況を、路線数、バスの台数、ノンステップバス等の導入状況、乗車料金、シルバーパス対応の有無などでお願いします。
 次は、年齢別の受療率、これは五年刻みで、九三年度以降でお願いします。
 あとは、都道府県と政令市別及び都内区市町村別のがん検診、基本健診の受診率です。
 次は、都道府県、政令市別及び都内区市町村別のがん死亡率。
 それから、都内区市町村のがん検診、基本健診の有料化の状況です。
 それから、都の保健所及び市町村保健センターの専門職員数の推移を九九年度以降でお願いします。
 次は、区市町村別合計特殊出生率の推移を九九年度以降でお願いします。
 精神障害者社会復帰施設の設置状況を区市町村別でお願いします。
 次は、東京都保健医療公社に対する補助金の推移を、九九年度以降、病院別でお願いします。
 東京都保健医療公社の本年度補正予算の内容を具体的にお願いします。
 最後は、大久保病院の外来、入院患者数、病床利用率、患者紹介率、平均在院日数、医業収益の状況を、〇三年度と〇四年度の各月ごとにお願いします。
 以上です。

○藤井委員 五点お願いいたします。
 一点目は、小児救急電話相談、シャープ八〇〇〇番の実施状況、実績等がわかるものについてお願いいたします。
 二番目は、昨年発足いたしました東京DMATの実績がわかるもの。また、今後の計画について、先ほどありましたけれども、どこの病院に設置されるのかがわかれば、それもお願いいたします。
 三番目は、次世代育成支援緊急対策総合補助新規事業の中身についてわかるものについてお願いいたします。
 四番目は、子ども家庭支援センター、先駆型と従来型と小規模型、三つについて、どこに設置されているのか、それから事業の内容について、それぞれわかるものについて資料をお願いいたします。
 最後は、女性のがん対策としてマンモグラフィーの検診事業が入りましたが、これの事業内容がわかるものについてお願いいたします。
 以上、五点です。

○かち委員 九点お願いします。
 指定管理者制度の概要のわかるもの。
 指定管理者について、条例に対応する施設と現在の委託事業者。
 都立看護専門学校の再編計画と現状について。
 都立看護専門学校の授業料の算定根拠。
 看護師需給計画と充足率。
 都立看護専門学校の応募者数と受験倍率、卒業者数。
 軽費老人ホームと養護老人ホームの料金表の比較できるもの。
 薬物乱用の実態がわかるもの。
 都立福祉施設の運営形態の変化と今後の計画がわかるもの、子ども、障害者など種別に。
 以上です。

○前島委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 ただいま、大山副委員長、藤井委員、かち委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○前島委員長 次に、都立障害者施設民間移譲について理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○吉岡障害者施策推進部長 お手元の厚生委員会報告事項の資料を一枚おめくりいただきまして、1、都立障害者施設の民間移譲についての資料に基づき、今後の取り組みについてご説明させていただきます。
 対象施設は、入所施設では、日の出福祉園及び練馬福祉園の二施設、通所施設では、府中生活実習所、東村山生活実習所、町田生活実習所、昭島生活実習所及び立川福祉作業所の五施設、計七施設でございます。
 施設の所在地、定員等は記載のとおりでございます。
 現在の運営形態につきましては、日の出福祉園は東京都社会福祉事業団に、練馬福祉園は社会福祉法人にそれぞれ管理運営を委託しており、その他の通所施設は東京都が直接運営を行っております。
 次に、目的でございますが、社会福祉法人の自主性や創意工夫を生かした弾力的かつ効率的な施設運営により、利用者サービスの向上を図るものでございます。
 運営予定法人の選定等につきましては、選定基準を定め、公募により適切な社会福祉法人を選定し、同法人に運営させることといたします。
 財産上の取り扱いでございますが、建物については、当面、無償貸付するものとし、将来的には無償譲渡について検討いたします。
 今後のスケジュールでございますが、まず、入所施設につきましては、平成十七年度中に法人を公募、選定し、平成十八年度以降に、東京都知的障害者援護施設条例の改正を提案させていただき、選定した社会福祉法人による自主運営の開始を予定しております。
 また、通所施設につきましては、平成十七年度中に法人を公募、選定し、東京都心身障害者生活実習所条例及び東京都心身障害者福祉作業所条例の改正を提案させていただいた上で、平成十八年度以降に、選定した社会福祉法人による法内施設としての自主運営の開始を予定しております。
 以上、ご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。

○前島委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 それでは、資料要求なしと認めます。

○前島委員長 次に、温泉掘削現場におけるガス噴出、火災について理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小松感染症・環境安全担当部長 温泉掘削現場におけるガス噴出、火災につきましてご報告させていただきます。
 資料の二枚目をお開き願います。初めに、事故の概要でございます。
 北区浮間の温泉掘削現場で、今月十日、噴出した天然ガスに何らかの原因で引火し、火災が発生いたしました。けが人はありませんでした。掘削用のやぐらが倒壊するおそれが生じたため、周辺住民約四十人が自主避難をいたしました。
 翌十一日、火災発生から約二十二時間後に鎮火し、安全が確認された後、住民は帰宅いたしました。
 警視庁、東京消防庁が現場検証を行い、現在、原因を究明中でございます。
 なお、温泉掘削現場での火災は都内で初めてでございます。
 次に、温泉掘削許可手続及びガス対策でございます。
 まず、許可手続及びガス対策でございますが、温泉掘削許可申請がありますと、自然環境保全審議会に諮問し、知事が許可をいたします。許可に際し、必要に応じて条件を付しております。
 掘削許可申請の際にガス対策を明記した書類を添付させ、地質学の専門家等による自然環境保全審議会でガス対策について審議の上、答申を経て掘削を許可してございます。
 次に、今回の事故のあった掘削に関する許可の経過を記してございます。
 昨年四月に許可申請書を受理し、温泉掘削地点の確認、周辺環境の調査を行った後、七月に自然環境保全審議会に諮問して、他の温泉への影響、適正利用、ガス対策等に関して審議をいただき、八月に掘削を許可しております。
 資料の三枚目をお開き願います。事故への対応でございます。
 火災発生の二月十日、十八時には福祉保健局に対策本部を設置し、直ちに現地に職員を派遣いたしました。また、専門家に出動要請を行いました。
 翌十一日には、掘削中の他の二カ所の現場に緊急立入検査を実施し、ガス噴出防止装置設置の確認及び火気厳禁等を指示いたしました。
 鎮火後、ガス漏れ調査等を行い、安全を確認した後、十七時過ぎに北区主催による住民説明会を開催いたしました。説明会の終了後、避難されていた住民は帰宅しております。
 その後、十二日には、警視庁、東京消防庁による現場検証が行われております。
 昨日十六日には、安全確認を含めた立入検査を福祉保健局、環境局共同で実施いたしました。事業者によるこれまでの二十四時間監視ではガス漏れは認められず、この日実施した環境局によるメタン濃度の調査においても、ガスの漏えいは認められませんでした。
 引き続き、現場の安全確認を実施するとともに、事業者に対してはガス漏れ調査の継続を要請いたしました。
 最後に、温泉掘削の安全確保に係る今後の方針でございます。
 まず、監視、指導の強化でございます。ガス噴出防止装置設置を含めたガス対策の徹底を指導し、ガス対策に係る定期報告の徴収、事業者に対する安全講習を実施してまいります。
 次に、温泉掘削に係る安全対策検討委員会をあす十八日に設置いたします。この委員会では、地質学、温泉科学等の専門家により、現地調査、温泉掘削に係る安全対策等の抜本的検討を行い、安全基準のガイドラインを作成してまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○前島委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○鈴木委員 今回の北区の温泉掘削現場におけるガス噴出、火災発生事故につきまして、テレビの映像を見ておりまして、大変驚きを持ったことと、二月十日の十六時五十五分ごろ火災が発生して、鎮火が翌十一日金曜日の十四時三十五分ですから、鎮火までに約丸一日かかっている。長いこと火災が続いていた、なかなか鎮火できなかったということに本当に驚きを持ちました。
 許可の現状とか、それから、正直いいまして、私が住まいしている大田区も、温泉を利用してのリハビリ医療機関とか、温泉つきマンションの建設というのが非常に最近も相次いでいるものですから、大丈夫なんだろうか、そういう危惧の念を持ちまして、若干の質問をさせていただきたいと思います。
 けが人がなかったということは本当によかったなというふうに思っております。そこで、まず、最近の温泉ブームを反映いたしまして、都内における温泉の掘削件数も増加しているんじゃないかなと思いますが、ここ数年の温泉掘削の許可件数について、どのようになっているでしょうか。お伺いいたします。

○小松感染症・環境安全担当部長 温泉掘削の許可件数は、平成十二年度までは一けたの数字でございました。平成十三年度の十一件以降、平均すると十件を超える数となっております。
 具体的には、平成十四年度は十一件、十五年度九件、十六年度十一件でございます。

○鈴木委員 今お伺いをしましたように、非常に身近な地域での温泉ブームに沸く大都市東京の地下は、このような危険をはらんでおり、潜んでいるということを改めて思い知らされたような気がいたします。
 大切なことは、日ごろいわれておりますように、危機に関して、その初期対応や体制整備が必要であるわけですが、局として事故発生以来どのような危機管理体制をとってきたのか、もう一度その辺を詳しくお伺いしたいと思います。

○小松感染症・環境安全担当部長 先ほどご報告させていただきましたが、事故発生後、直ちに福祉保健局内に対策本部を設置し、現地に職員を派遣するとともに、北区災害対策本部、東京消防庁などの関係機関との連携を密にし、現場対応に当たりました。
 翌日には、温泉掘削中の他の現場二カ所に緊急立入検査を実施し、事業者を立ち会わせて、ガス噴出防止装置の確認及び火気厳禁等を指示いたしました。
 また、これらの対応と並行して、今後の市街地における温泉掘削の安全確保対策について検討を開始しております。

○鈴木委員 今回、掘削をしている業者の方のいろいろな誤算があったんじゃないかということが新聞記事にも書いてありました。
 それと、温泉法にはガス対策の規定がない。温泉ブームに危機管理が追いついていないんじゃないか、こういうようなところも否めないんですが、その点、もう一度伺っておきたいんですが、いかがですか。

○小松感染症・環境安全担当部長 付近の住民の安心・安全を図るため、区や消防署が連携しながら、引き続き現場の安全確保に努めてまいります。また、直ちに実行可能な対策として、温泉掘削申請者にガス噴出防止装置の設置を含めたガス対策の徹底を指導する等、監視、指導体制を強化してまいりたいと思っています。
 あわせて、温泉掘削工事全般の安全対策について再点検をするため、専門家による温泉掘削に係る安全対策検討委員会を、先ほどご報告しましたように、明日十八日に設置いたします。委員会では、ガス噴出の際の対応策や、掘削工事中のガス調査測定方法のあり方などを検討し、安全基準のガイドラインを作成してまいります。

○鈴木委員 局としても万全の対策を今後とっていくというご説明をお伺いしたところですが、今回の教訓を本当に生かしていただいて、温泉掘削に係る安全対策検討委員会をあす十八日に設置するということですが、安全基準のガイドラインというのを早急に作成していただくように改めて要望をしておきたいと思います。
 大都市東京では、いつ何どき、大事故や天災にめぐり会うかわからないわけです。そのためにも、日ごろから、不測の事態に備えるため、安全確認について万全の体制をとって、温泉ブームと裏腹にある危機に関して、一千二百万都民の安全をしっかりと確保していただきたい、そのようにお願いをしておきたいと思います。
 以上です。

○初鹿委員 私からも何点か質問をさせていただきますけれども、近年、本当に温泉ブームで、後楽園のラクーアとか、お台場にも大江戸温泉物語ですか、または豊島園も温泉をやっているというように、都内各地に温泉ができ上がっていて、これはこれで都民の方にとっては大変喜ばれていることだと思うんですが、先ほどの鈴木委員の質問にもありましたけれども、たくさん掘られているということには若干心配があるわけです。
 特に、私、住んでいるところが江戸川区で、江戸川区でも一軒、近年オープンをしたんですけれども、こちらの江東地区というのはゼロメートル地帯で、以前は地下水をくみ上げて地盤沈下が進んだということで、その規制がとられたというわけです。
 最近の温泉の開発というのは、大体地下千メートルぐらいまで掘ってそこからくみ上げているということで、直ちに地盤沈下をするかどうかはいえないわけですが、やはりそのおそれもあります。また、地下千メートルということですから、恐らく、新たにそこに水が供給されるという可能性は少ないんだろうなと思いますから、将来的に枯渇をしていく可能性もあるということで、このまま開発をどんどん進めていって、地盤沈下とかそういう悪影響が出るのではないかというおそれがあるわけです。
 そこで、お伺いしますけれども、こういう温泉開発に対して、都としての規制はどのようになっているのか、お答えください。

○小松感染症・環境安全担当部長 都におきましては、平成十年に、温泉をくみ上げる量に係る許可基準を定めております。城東地区など八区は一日当たり五十立方メートル、その他、八王子市の一部、西多摩地区、島しょ地区を除く地域は、一日当たり百五十立方メートルとなってございます。
 また、本年一月の自然環境保全審議会で、源泉間の距離を制限する温泉掘削の許可基準、及び個人利用に当たってくみ上げる量を規制する指導基準について答申がございました。
 都といたしましては、今後、関係法令等の調整を図るなど、慎重に対応してまいります。

○初鹿委員 現状のところですと、一日のくみ上げる量を規制しているということで、今後の対策としては、距離を制限するということです。近くで開発をしないようにするということだと思いますが、当然これは進めていっていただきたいなと思いますので、早期に実施予定ということですから、なるべく早く検討をお願いしたいと思います。
 また、今回のガスの噴出や火災の発生事故を受けて、警察や消防の方が大変ご苦労されたと思います。ニュースで私も見ましたけれども、火がぼうっと上がって、近所の人は本当にびっくりしたと思います。
 新聞の記事を見ますと、火柱が高さ約二十メートルにもなったということですから、十階建てぐらいのビルなんですかね、それぐらいの高さまでいっている。三十五メートルのやぐらがあるということですから、火を鎮火するのに消防の方も、ある意味命がけでやられたんだなと思いまして、本当に敬意を表するところなんですけれども、皆さん方も、この事故があって、翌日ですか、現在進めている別の二カ所の現場に行って立入検査を行ったということであります。それは本当に迅速な対応であったと評価をするところです。
 ところで、先ほど、今年度の許可件数は十一件あったということですが、今年度工事に着手する予定のあるところは何件あるのか、お伺いします。また、これらの事業者に対しては今後どのような安全対策を実施していくのか、お答えください。

○小松感染症・環境安全担当部長 本年度の掘削許可件数十一件のうち、まだ工事未着手のものは七件ございます。
 また、直ちに実施可能な対策として、ガス噴出防止装置の設置を含めたガス対策の徹底、掘削中のガス対策に係る定期報告の徴収、事業者に対する安全講習会の実施など、監視、指導を強化してまいりたいと考えております。

○初鹿委員 先ほどの報告の中でいったとおりの答えだったと思いますが、それと同時に、これからガイドラインを作成するということですから、このガイドラインの作成を早急に行っていただいて、できれば、これから工事の始まる七件も、このガイドラインに沿って工事を進めるように指導をしていただきたいなとまずお願いをさせていただきます。
 最後になりますけれども、今回の事件というんでしょうか、事故で一番被害をこうむっているのは、やはり周りに住んでいる方々だと思います。ほぼ丸一日、不安の中で近所の公民館などに避難をしていたということで、その住民の方々、今後この計画はどうなるんだろうかというのが一番心配されていることだと思いますが、この計画、温泉が果たしてできるのかどうか、続けるつもりがあるのか、この点は今後どのようになっているのか、お伺いします。

○小松感染症・環境安全担当部長 この温泉掘削につきましては、掘削者からは、今後のことについては現在白紙の状態であると聞いております。
 都といたしましては、当分の間、火災現場の安全対策に万全を尽くすとともに、今後、警視庁、東京消防庁の捜査状況等も勘案しながら、温泉掘削の許可権者として、火災事故に至った経緯など、事実関係を確認し、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

○初鹿委員 まだ白紙ということでありますけれども、現実的には、粘土をたくさん穴に入れていったということですから、なかなか事業を続けていくというのは難しいのかなというふうに感じますけれども、都としてもしっかりとした対応をとっていただくようお願いをいたします。
 いずれにしましても、今回の事故を教訓にいたしまして、まだまだこれから温泉の掘削というのは行われていくだろうと予測をされますから、今回は予想を超えるようなガスが噴出してしまったということだと思いますけれども、同じような事故が起こらないような対策をしっかりととっていただくようお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

○大山委員 私からも、事実の確認をしながら質疑をしたいというふうに思っています。
 今お二人からるるありましたように、町中で温泉を掘っていたらこれだけのガスが出てきて、しかも火災が起こったということでは、本当に衝撃的な事故だったというふうに思っています。
 同時に、今、都内各地域で掘削も行われているということで、私の地元の新宿でも、かなり人が多く集まる商店街のスーパーに隣接するところで温泉の掘削をして、今はもう温泉つきのマンションになりましたけれども、まさに人ごとではないなという実感を持っています。
 同時に、東京では、深く掘れば必ずガスが出るんだといわれているということですので、そういう可能性があるのに、今回温泉掘削で火災が起きたということなわけです。火の気については細心の注意が求められているというふうに思うんです。火気対策の指導が甘かったのではないかということについては、都はどのように指導しているんでしょう。

○小松感染症・環境安全担当部長 事業者に対し、相談の段階から、掘削に当たってのガス対策については、十分注意するよう指導を行ってございます。また、火気対策については、申請書の工事施工計画書の中で、火気に対し十分注意をする旨記載されており、立入検査時にも十分に指導しています。

○大山委員 立入検査時にも十分指導していたということなんですけれども、もう一つ、立入検査と関連して、自然環境保全審議会に諮問されるわけですけれども、そのときに、ガス対策として、バルブでガスを遮断するというふうに申請していたのにもかかわらず、この火事では、パッカーというんですか、違うものを使用しているということがわかったようですけれども、立入検査のときにきちんと見ていたんでしょうか。

○小松感染症・環境安全担当部長 昨年十二月の掘削工事着手届が出されたことを受けまして、立入検査を実施しましたが、その際、ガス対策について、申請どおりの内容で対応することを確認してございます。
 また、掘削工事着手時の立入検査は、掘削地点や工事準備状況等を確認しているものでございまして、バルブ等のガス噴出防止装置は工事が進んだ段階で用意されるものであり、立入検査時には配置されてございません。

○大山委員 立入検査のときには物はなかったということですよね。だから、口頭で確認したということなのかと思うんですけれども、結局、申請と違ったものだったというのは、火災が起こって初めてわかったことなんだということでいいわけですよね。

○小松感染症・環境安全担当部長 申請書に書かれておった遮断装置と違うものがついていたということは、事故後わかったことでございます。

○大山委員 これ以上はいいませんけれども、申請どおりにやっていなかったというのが火災が起こるまでわからなかったというのは、やはり甘かったんじゃないかというふうにいわれても仕方がないんじゃないかなと思うんです。
 同時に、この工事なんですけれども、日帰り温泉ですか、地元の皆さんには、「天然温泉・ひかりの湯 事業計画中止のご報告」というビラが一月付で配られているんです。浮間地区近隣住民各位ということで、事業計画を中止しますというビラが配られていたんです。近隣の方々は、日帰り温泉の計画がなくなったのに、どうしてまだ掘削するのかというふうに思っていたような時期にこれが起こったわけですけれども、こういうことについて都としては把握していたんでしょうか。
 この地域だと、日帰り温泉はなくなったけれども、どうも温泉つきのマンションになるんだとか、そういううわさなんかもあるわけで、こういう事実をきちんと都としても把握して、地元の人にも報告することが必要なんだというふうに思うんですが、どうですか。

○小松感染症・環境安全担当部長 この計画がなくなったというチラシが地元に配布されたということについては、一月の温泉事業計画の中止について都に報告がなく、把握をしておりませんでしたけれども、今回の事故を契機に事業者から報告があり、承知したところでございます。

○大山委員 こんな事故があった後ですし、きちんとどうなるのかというのを把握して、住民の皆さんにも報告してほしいというふうに思います。
 もう一つなんですけれども、今回の火災の現場、住民の皆さんが避難したのも、やぐらが倒れるんじゃないかということを心配して避難したわけですけれども、今回の火災現場は今後どうするのかということなんですが、火事の再発などの不安を抱いていらっしゃる方もいるわけで、具体的にちょっと教えてほしいんですけれども。

○小松感染症・環境安全担当部長 現在、掘削については、ガスが再び噴出することのないよう、ベントナイト泥水の循環を行っているところでございます。
 福祉保健局は、当分の間、現場での安全確認を実施するとともに、事業者には、ガス漏れの点検を行い、定期的な報告を求めてございます。
 火災現場については、再度ガス噴出が起きないよう、専門家から助言を得ながら安全対策を講じていきます。さらに、関係機関と調整した上で作業を命じ、掘削口にふたをするとともに、やぐらを解体するよう努めていきたいと思います。

○大山委員 掘削口にふたをするとともにやぐらを解体するんだということですけれども、この温泉井戸はふたをしてもまだ生きているというか、利用できるんじゃないかということと同時に、北区の区議会にも、浴場組合などからこの日帰り温泉計画を中止してほしいというような陳情が出て、採択されているんです。今度の火事で付近の住民の皆さんも、もうやめてほしいという感情もあるわけで、温泉井戸にふたをしただけではまだ利用できるというふうに聞いていますし、温泉井戸を使えないようにすることが必要だというふうに思いますが、手続も含めてちょっと教えてください。

○小松感染症・環境安全担当部長 本件掘削許可につきましては、今後、事故の原因、地下のガスや井戸の状況、周辺への影響等について専門家の意見を聞きながら、処分の必要性も含め慎重に検討してまいりたいと思います。

○大山委員 専門家の意見を聞きながら、処分の必要性も含め慎重に検討するということですけれども、ふたをしただけではまだ利用できる温泉を、使えないようにする、処分する場合、どうすればいいんですか。埋め戻さない限り使えるわけですよね。それを埋め戻しますというのは、どうするんでしょう。

○小松感染症・環境安全担当部長 処分をする場合、取り消しをする場合でございますけれども、これにつきましては、自然環境保全審議会の聴聞にかけて意見を聞かなければならないというようなことになってございます。

○大山委員 自然環境保全審議会に意見を聞けば、処分することも可能だということです。
 これだけの火事を起こして、住民も避難をするということになったわけですけれども、きちんと東京都が説明する、温泉井戸の廃止などをする場合、東京都から住民の皆さんに説明も行うことが必要だと思いますけれども、その点はどうですか。

○小松感染症・環境安全担当部長 住民に大変な不安を与えた事件でございますので、現在、掘削許可を受けた事業者に対して、ガス濃度測定結果や今後の予定等の情報を住民に確実に説明するよう指導してございます。
 また、本件温泉掘削の取り扱いにつきましては、明確になった段階で、地元北区と引き続き連携を図りながら対応してまいります。

○大山委員 ぜひきちんと対応していただきたいというふうに思います。
 あしたの十八日に安全対策検討委員会を設置するということを伺ったんですけれども、今回のようなガス漏れの事故が起きないように、従来の掘り方についても見直すとともに、今ある温泉井戸をきちんと総点検するべきだというふうに考えています。検討委員会ではガス対策についてどのような検討を行うんでしょうか。

○小松感染症・環境安全担当部長 地質学、温泉科学等の専門家を招聘いたしまして、今後の温泉掘削にかかわる工事全般に係る安全対策を検討してまいります。
 具体的には、立入検査方法の見直し、ガス噴出の際の対応策、掘削工事中のガス調査方法等について検討し、安全基準について目安となるガイドラインを作成してまいりたいと思っています。

○大山委員 きょうはこの程度にしますけれども、再発防止のために原因究明と、今回の教訓が生きるように万全の対応を求めて、質問を終わります。

○前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了をいたしました。

○前島委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一六第一〇八号、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の整備に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○菅原医療政策部長 お手元配布の請願陳情審査説明表により説明させていただきます。
 一ページをごらんいただきたいと思います。整理番号1、請願一六第一〇八号についてでございますが、この請願は、新宿区の社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会会長時任基清さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に係る法令を整備し、医業類似行為の定義及び健康を守るための基準等を明確化するよう、国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、あんま、マッサージもしくは指圧、はりまたはきゅうの行為は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条に規定された法定の医業類似行為であり、免許を有しない者がこれらの業を行うことは禁止されており、その違反は禁止処罰の対象となります。
 また、いわゆる民間療法などを指す法定外医業類似行為につきましては、何人も業として行うことが禁止されており、その違反は禁止処罰の対象となります。
 しかし、国は、両者の区別を判断する基準を明確にしておりません。
 加えて、法定外医業類似行為につきましては、昭和三十五年の最高裁判所判決では、その行為が何ら人の健康に害を及ぼすおそれのない場合には、禁止処罰の対象とはならないとされておりますが、国は、人の健康に害を及ぼすおそれがあるか否かの基準を明確にしておりません。
 現在、都及び区の保健所は、法第十条の規定に基づき、あんま、マッサージもしくは指圧、はりまたはきゅうの施術所が開設等を行う際、当該施設の立入検査を行っております。
 また、平成十六年七月、全国十四大都市衛生主管局長会では、法定外医業類似行為に関する定義の明確化について国へ要望を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山加委員 今ご説明いただいたんですけれども、確認の意味も込めまして、二点、もう一度伺わせていただきます。
 近年、都民の健康志向の高まり、またストレス社会の中で、いやしブームを背景にいたしまして、昔ながらなじみのあるあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術所に加えまして、仕事の合間でも気軽に立ち寄れるようなカイロプラクティック、あるいは足裏マッサージ、足裏健康法など、いわゆる民間療法の看板を掲げる店舗を大変町中でよく見かけるようになってまいりました。
 あんま、マッサージ、指圧等を行うには、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律に基づき免許を取得する必要があるわけです。三年間の養成学校を卒業して、国家試験に合格しなければならない。このために、お目の不自由な視覚障害者の皆様を初めといたしまして、これを職業にしようとする方々は、大変努力をしてこの免許を取得し、開業に至っているわけでございます。
 しかし一方、民間療法については、今ご説明があった、免許が要らない、つまり、免許の必要なあんまマッサージ指圧師とそのほかの民間療法との違いは、都民の目から見てはわからないのが実情と思います。
 そこで、まず、あんまマッサージ指圧師と民間療法が法令上どのように整理されているのか、いま一度確認をさせてください。

○菅原医療政策部長 法律第一条では、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」とされております。
 一方、それ以外のカイロプラクティック等のいわゆる民間療法につきましては、免許制度はなく、法律第十二条により、何人も業としてはならないとされております。
 しかし、昭和三十五年の最高裁判決によりまして、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合には、民間療法も禁止処罰の対象とはならないとされております。

○山加委員 もう一点、確認の意味で、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合には禁止処罰の対象とならないということでありますが、民間療法の中には、人の健康に害を及ぼすおそれがあるものも当然あると思います。健康への害の有無の判断基準は示されているのかどうか、いま一度確認をさせてください。

○菅原医療政策部長 平成三年の国の通知がございます。医業類似行為に対する取り扱いについてによれば、医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるとされております。
 その上で、いわゆるカイロプラクティック療法を取り上げ、医学的効果についての科学的評価は定まっておらず、今後とも検討が必要であるとしながらも、施術によって症状を悪化し得る頻度の高い疾患の明示や、一部の危険な施術の禁止など、一定の取り扱いを示しております。
 しかし、その他の民間療法につきましては、具体的な判断基準は示されておりません。

○山加委員 あんま、マッサージ、指圧等については法により規制があり、きちんと三年間勉強して免許を取得して、届け出を行い、開業するわけであります。一方、多くの民間療法については、具体的な判断基準が何も示されていないということでありますが、そういたしますと、民間療法の中には健康への害がある療法が紛れ込む可能性が大変あるわけですし、そうした場合には事故の発生も懸念されるのではないかと考えられます。
 私は、事故の発生を未然に防止するためには、免許を有しない民間療法、そしてまた、きちんと免許を要する行為とが明確に区分され、それぞれに応じた指導、取り締まりが適切に行われる必要があると考えます。
 都議会といたしましては、請願の趣旨にありますように、法令を整備し、健康を守るための基準を明確化するように国に意見書を出すことに賛成する旨を表明いたしまして、私の発言を終わります。

○大山委員 この請願にあるように、今も質疑がありましたように、いろんなところにいろんなものがあるということでは、本当にみんな疲れているのかなという状況ですけれども、いやされたいということもありますから、そこでかえってぐあいが悪くなっちゃったというんじゃ、これは困るわけですから、この請願には賛成です。
 同時に、いろいろないやしのサービスなんかもあってもいいわけで、そのこと自体はいいわけですから、一つ、これだけ提案したいんですけれども、消費者が、私たち都民が選べるように、例えば、ここは国家資格を持ったところですよというような--関係団体の皆さんと東京都と相談して、こういうマークがあるところは国家資格を持った人がいるんです、開いているんですというような目印があれば、消費者としては、きょうは足裏だけでいいわとか、きょうはちゃんと免許を持った人にやってもらいたいとかと選べるわけですから、東京都と関係団体の皆さんと相談して、マークみたいな、わかるようなものをつけるというようなことが検討できないんでしょうか。

○菅原医療政策部長 あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業に関しましては、広告の制限はございますが、施術者である旨や施術者の氏名に免許を併記して広告することができます。また、これらの事項を示すマークを用いることも一定の範囲で可能でございます。
 都民にわかりやすい掲示を行うためには、業界団体の自主的な取り組みが望ましいことであり、都といたしましては、業界団体の皆様方の取り組みを見守ってまいりたいというふうに考えております。

○大山委員 見守ってまいりたいというふうにおっしゃいますけれども、この請願者の方にもお話を伺ったんですけれども、全国的に業界団体では表示などの検討はしているらしいんですけれども、なかなかうまくいかないというか、合意もできないような状況もあるということですから、せめて、消費者の立場で、都内でモデルみたいな形でできるように、法的には一定の範囲で可能だということもありますので、ぜひ相談して進めていっていただきたいという要望をいって、終わります。

○前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択にすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認め、よって、請願一六第一〇八号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一六第一一二号、保育・子育て支援施策の拡充に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○朝比奈少子社会対策部長 お手元にお配りしてございます請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号2の一六第一一二号、保育・子育て支援施策の拡充に関する請願についてでございますが、これは、杉並区公的保育・福祉を守る東京実行委員会代表橋本宏子さん外十三万八百九十八人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 内容について順にご説明いたします。
 第一項でございますが、公立、私立の認可保育所の保育水準を向上させている都加算補助事業を維持、拡充すること。
 第二項でございますが、待機児童解消のため、緊急に認可保育所整備計画を立て、施設整備費の大幅増額などの予算措置を行うこと。
 第三項でございますが、私立保育所の保育水準を維持、拡充するため、経験年数加算項目を新設するなど、民間社会福祉施設サービス推進費補助制度を充実すること。
 第四項でございますが、すべての家庭に対する子育て支援を充実させるために新たな予算措置を行うことというものでございます。
 現在の状況についてご説明をいたします。
 第一項でございますが、都は、国基準の運営費負担金に加えて、延長保育やゼロ歳児保育など、都市型保育サービスを実施できるよう手厚い運営費補助を行っております。
 なお、平成十六年五月に提出された東京都児童福祉審議会の意見具申において、国基準に加えて手厚い補助を行っているにもかかわらず、延長保育やゼロ歳児保育等の実施率が低いことなど、加算補助が必ずしもサービスの向上を促すものとなっていないことなどから、サービスの向上を促すとともに、子育て支援全体を拡充する方向で見直すことが必要であると提言されております。
 第二項でございますが、待機児童解消のための施設整備は、保育の実施主体である区市町村が、受け入れ枠の拡大や定員の弾力化など、実情に即した対策を講じた上で、さらに新増設の必要性があると判断した場合に行うものでございます。都はこれまでも、こうした区市町村の計画に対し必要な予算措置を行うなど、的確に対応してきております。
 第三項でございますが、民間社会福祉施設サービス推進費補助については、職員の経験年数に基づいた一律補助から、施設のサービス内容やサービス向上に向けた取り組みに応じた補助方式への再構築を行い、平成十六年度から実施をしております。
 第四項でございますが、都はこれまでも、区市町村と連携し、認証保育所など都市型の保育ニーズにこたえる保育サービスの充実や、子ども家庭支援センターの設置促進、子ども家庭在宅サービス事業の推進など、子育て支援に必要な施策の充実に努めております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。

○大山委員 今説明されているときに、署名の、賛同していらっしゃる人数のときに、おうという声が出ましたけれども、まさに十三万八百九十八人という、十三万人を超える方々の賛同を得ている請願だということは、非常に重く受けとめたいというふうに思いますし、私もこの請願に賛成する立場で質疑をしたいというふうに思います。
 まず最初に、第一項目の都加算補助の問題ですけれども、都加算補助については、東京都児童福祉審議会が昨年の五月に意見具申 --これです。この中には、これらの補助の恩恵を受けるのは認可保育所を利用する家庭に偏っていることなどから、十一時間開所保育対策事業補助金、一般保育所対策事業補助金などの都が市町村に対して支出している補助金、いわゆる都加算補助については、サービスの向上を促すとともに、子育て支援全体を拡充する方向で見直しを行うことが必要と考えるというふうに書いてあり、また、都加算補助についても見直しを進め、その他子育て支援に関する区市町村へのさまざまな補助とともに、保育サービスの充実と子育て支援全般の充実に活用できる包括的なものとするなど、地域の特性に応じた区市町村の裁量を拡大し、有効に活用されるような方向で検討していくことが望ましい。この記述について非常に危惧を抱いているというのが、今の一番の内容ですね。
 昨年の五月にこの意見具申が出されたわけですけれども、東京都はこれを受けてどうしようとしているんでしょうか。

○朝比奈少子社会対策部長 昨年五月に児童福祉審議会から意見具申が出されたわけでございますが、私どもとしましては、知事の附属機関である児童福祉審議会からの意見として真摯に受けとめ、都として今後の保育施策にどう生かしていくか、現在さまざまな観点から検討を行っているところでございます。

○大山委員 児童福祉審議会の意見具申を受けて、さまざまな観点から検討を行っているところだということですが、さまざまな角度、観点というのは、具体的にはどういうことなんですか。

○朝比奈少子社会対策部長 同じく児童福祉審議会の意見具申の中で、都加算補助の見直しを進め、保育サービスの拡充と子育て支援全般の充実のために活用できる包括的なものなど、地域の特性に応じた区市町村の裁量を拡大し、有効に活用されるような方向で検討していくことが望ましいと提言をされております。
 私どもといたしましては、こういった提言を受けまして、現在検討しているところでございます。

○大山委員 包括的なものだとか、さまざまな補助とともに見直しを進めるんだということですけれども、都加算補助ということです。
 都加算補助というのは、余りにも国基準が低いために、東京都独自で保育内容を充実させるためにつけてきた、充実させてきた補助ですね。例えば、ゼロ歳児のクラスのときに、国の基準が六対一。六人のゼロ歳の赤ちゃんを一人の保育士で見なさいというその基準のときから、昭和四十三年に、ゼロ歳児の担当保母は子ども三人に一人だということで、こういうふうにして充実をさせてきたわけです。ですから、国の基準が六対一で東京都の基準が三対一でずっと来ましたけれども、それはとうとう国基準を上げさせるという大きな役割も果たしたわけです。
 同時に、国の基準に上乗せをして、例えば、ゼロ歳児保育をしている保育園には、看護師または保健師を一人配置するとか、離乳食もつくらなきゃいけないから、調理員を一人配置するとか、それから、十一時間開所をしていれば、交代勤務をしなきゃいけないから、保育士は二人増員が必要だとか、そういう人員配置をするのが都加算補助です。しかも、きちんと根拠があって人員配置をするための事業なわけです。
 先ほどの説明の中でも、国基準より手厚い補助を行っているにもかかわらず、延長保育やゼロ歳児保育等の実施率が低い、こんなことをいっていましたけれども、例えば、ゼロ歳児保育を実施していないところに、保健師の配置、それから、調理員の増配置のための補助が出ているわけでもありませんよね。ですから、実施するからこそ出る補助だというのがこの都加算ですけれども、ゼロ歳児保育をやっていないところに保健師の配置はありませんよね。ちょっと答えてください。

○朝比奈少子社会対策部長 東京都は、補助金を出すに当たりまして、補助要綱を制定して、それに基づいて支出をしております。
 私どもといたしましては、今お話がございました保健師の配置、調理員の増配置につきましては、ゼロ歳児保育の充実を図るために、ゼロ歳児保育特別対策ということで補助金を交付してございます。

○大山委員 議会の場で、東京都自身が補助を出していても実施しないかのように誤解を招くような説明の仕方というのは、やめた方がいいというふうに思います。
 と同時に、質問したいんですけれども、意見具申でいっている包括的なもの、その範囲のことですけれども、認可保育所への補助を、保育園の中での補助を包括化するものなのか、そういう範囲なのか、それとも、認可保育園だけでなくて、ほかの子育て支援も、すべての子ども関係の範囲の包括化なのか、それはどういうことになるんですか。

○朝比奈少子社会対策部長 昨年の五月に児童福祉審議会が都に提出をいたしました意見具申では、都加算補助の見直しを進め、保育サービスの拡充と子育て支援全般の充実のために活用できる包括的なものなど、地域の特性に応じた区市町村の裁量を拡大し、有効に活用されるような方向で検討していくことが望ましいと提言をされております。
 私どもといたしましては、区市町村が地域の実情に応じて子育て支援施策を幅広く実施できるよう支援をしていきたいというふうに考えております。

○大山委員 今の答弁は、結局、一つ一つがきちんと根拠を持った保育園の都加算補助をすべて一緒にして、しかも、保育園以外の事業にも、子育て支援全般にも使えるようにするというふうにいっているわけです。都加算補助が明確になっている補助を保育園以外にも広げて、それで一緒くたにするということは、私は誤りだというふうに思います。
 都加算補助というのは保育内容の充実には欠かすことができないわけですし、人員配置の補助ですから、余りにも低い国の基準を補うものとして、さっきいったように、一つ一つ根拠を持ってつけられている補助ですから、まさに非常に正当な補助だというふうにいえると思います。
 しかも、国の基準を超えて東京都は補助しているといっていますけれども、それは余りにも国基準が低いわけですから、東京都以外でも、きちんと国基準を上回る形で多くの自治体が補助をしています。
 保育園を考える親の会の「九十五都市保育力充実度チェック」、これは二〇〇一年から本格的に調査を始めて、毎年出して、これは二〇〇四年版です。
 これを見ますと、東京都の基準は、保健師または看護師の配置はゼロ歳児がいる園だけです。しかし、千葉県、埼玉県の多くの市は、各園にゼロ歳児がいなくても、保健師または看護師の配置をしています。東京都の基準にはない、各園ごとの栄養士の配置もしています。
 それから、年齢別の保育士の配置が東京都よりもっとよい基準になっているのは、ゼロ歳児だと、例えば、東京は三対一ですけれども、野田市は二・五対一です。一歳児、東京は五対一からずっと変わりませんけれども、千葉県ですと、流山市が四対一です。野田市は三対一。埼玉県では、東京都よりもよい基準になっているのは、この中で、十七市を調査していますが、十二市は東京都よりもよい基準になっています。
 この調査は、認可保育園に関する情報、特別編というところで調査されているんです。この団体が人員配置を調査する理由というのが書かれています。それはどういう理由かというと、保育園は子どもが一日の大半を過ごす施設であるため、安全に目が届くことはもちろん、いろいろな場面で、保育士が一人一人の子どもの発達や個性の違いに合わせた個別対応ができるかどうかが非常に重要で、これが保育の質を大きく左右します。このためには保育士などが適切に配置されることが必要となりますが、認可保育園の人員配置は自治体によってかなり格差があります。
 ということで、保育の質を大きく左右するからこの調査をしましたというふうにいっているわけです。非常に適切な位置づけを持った調査だというふうに思いますし、父母も都加算は重要なものだというふうに考えているといえると思います。
 意見具申について、いろんな意見書だとかが寄せられていると思いますが、どんな団体からどんな内容の意見書がどれぐらい来ていますか。

○朝比奈少子社会対策部長 この意見具申に対します意見書でございますけれども、四つの区議会と七つの市議会、あと保育関係団体から要望書が寄せられております。

○大山委員 議会からの意見書が四つの区議会と七つの市議会から出ているということですけれども、議会からの意見書ですから、全会派が賛成したということです。
 例えば、これは中野からもらいましたけれども、どういう意見書が出ているかというと、「すべての家庭を対象にした子育て支援の充実が重要な課題であることはいうまでもありません。しかし、そのためには新たな財源措置も必要です。」ということと同時に、「認可保育所におけるゼロ歳児保育のための保健師等の配置や、十一時間開所保育対策事業による保育士の増配置など、いずれも望ましい保育水準を確保するために重要な役割を果たしてきております。」というふうに的確に指摘をし、そして、「認可保育所に対する都加算補助の水準を維持し、必要なものについては拡充すること。」、それから二番目として、「すべての家庭に対する子育て支援の拡充を図るため、新たな財源措置を行うこと。」というふうに厳しい指摘をしているわけです。
 これは議会の意見書ですから、全会派が一致して意見書を上げてきたということです。同時に、東京都保育団体協議会や私立保育園連盟、それから東京都社会福祉協議会の保育部会からも意見書が出されています。
 つまり、都加算補助を改悪してはいけないというのは、私たちだけがいっているのではなくて、区市の議会では会派を超えていっている。そして、保育の関係者、経営者、それから保育園の団体、それから父母も含めて、都加算は改悪してはだめですということをいっているというのが今の現実だというふうにいわざるを得ません。
 二番目の待機児解消ですけれども、認可保育園の定員と入所児童数、今年度でいいですから、四月と十月で教えてください。

○朝比奈少子社会対策部長 昨年四月一日現在の認可保育所の定員でございますけれども、十五万九千七百十五人、入所児童数は十五万七千百六十三人でございます。十月一日現在の入所児童数は十六万一千五百二十三人でございます。

○大山委員 四月の時点で既に、全年齢を含めて九八・四%入所しているんです。ですから、もう四月の時点で一〇〇%を超えているところがたくさんあるという現実ですし、十月の時点では全年齢合わせて一〇一・一%ですから、定員以上に子どもたちが入所しているということなんです。
 父母が働き続けるということを考えたときに、育児休業が終わって、子どもを預けて、そして安心して会社に復帰する、産休を終わって復帰するというのは、四月でも、五月でも、六月でも、十月でも、復帰していく人たちはいるわけですから、年度の途中でも保育園に入れる、これは非常に少子化対策においても重要だというふうに思いますが、どうですか。

○朝比奈少子社会対策部長 保育を必要とする人が保育サービスを利用できるよう、都は、保育の実施主体でございます区市町村の取り組みを支援しているところでございます。
   〔発言する者あり〕

○大山委員 答えになってないと今おっしゃいますけれども、私が聞いたのは、父母が働き続けられるようにするのが保育園なわけですね。ですから、年度の途中でも保育園に入れる、いつでも入れるというのが非常に重要なんじゃないんですかと聞いたんですけれども。その質問に答えてください。

○朝比奈少子社会対策部長 ただいまもお答えをいたしましたが、年度の途中であれ、保育を必要とする人が保育サービスを利用できるよう、都は、保育の実施主体である区市町村の取り組みを支援しているところでございます。

○大山委員 おっしゃったとおりに、年度の途中でもちゃんと子どもが預けられなければ、復帰することができないんです。
 さっき、入所の児童数、入所率をいってもらいましたけれども、四月の時点でもうほぼ満杯。これでどうして、年度途中で復帰しようと思ったときに、保育園に子どもを預けて復帰できるのかということですよ。
 待機児を見ましたら、今年度の十月一日では八千七百三十三人です。手元にあった数字が、一昨年の十月一日、八千百六十人ですから、減るどころかふえているんです。どういう状況で子どもたちが待機しているか知っているんですか。把握しているんでしょうか。
 例えば、私の事務所のある同じ商店街のラーメン屋さんは、男の子が今一歳十カ月になりました。それで、保育園に預けたくても、定員がもういっぱいで預けるところがないんです。ゼロ歳児だとか一歳になったころはまだよかったわけですけれども、ラーメン屋さんで、それこそ男の子の一歳七カ月、八カ月、九カ月という本当によく動くような子どもを、火を使うところに連れてこざるを得ない状況なんです。
 認可保育園はみんないっぱいだし、無認可はどうかといったら、無認可だっていっぱいです。それから、保育ママはどうかといったら、保育ママだってみんなもういっぱい。じゃ、ファミリーサポートセンターはどうかといったら、ファミリーサポートセンターだっていっぱい。認証保育所があったから、認証保育所はどうかと思ったら、こんな高い保育料はとても払えませんということで、結局、今、とにかくファミリーサポートセンターだとかで一生懸命つないでいるという状況です。(「どこの話だよ」と呼ぶ者あり)新宿ですよ。
 それだけじゃありません。例えば、新宿区内のところで、離婚して母子家庭で、実家に戻ってきたんです。実家に戻ってきて、孫ですから、おばあちゃんがいるわけです。みんないっぱいなわけです。おばあちゃんがいるからといって、その人のおばあちゃんが見られるかといったら、彼女はがんなんです。一見元気そうには見えるけれども、本当に赤ちゃんを見るというのは大変なことなわけです。
 だから、一口に八千人だとかといっていますけれども、その八千人がどういう状況で待っているのかというのを一回でも把握しようとしたことがあるんですか、実態を。

○朝比奈少子社会対策部長 今、大山委員がるる事例を挙げてお話ございましたが、まさにそういう事例を把握するのは、私どもは、実施主体である区市町村であるというふうに考えております。保育の実施主体である区市町村がしっかりそうしたニーズを的確に把握して、認可保育所に限らず、認証保育所や家庭福祉園などにも、質の高いサービス提供が可能な体制を確保していくべきであるというふうに私どもは基本的に考えております。
 認可保育所は、保育の実施主体である区市町村が、今挙げられました事例等を踏まえて、地域の保育需要を的確に把握、分析し、既存の保育所の受け入れ枠の拡大などの対策を講じた上で、なお不足がある場合に、必要があると判断した場合に整備をするというふうに考えております。

○大山委員 区市町村の責任だといえばそうですけれども、支援するんだといっておきながら実態把握もしない。じゃ、実態把握を区市町村でしてくださいといって、把握すればいいじゃないですか。八千人の子どもたちが、今どういう状況で、どこでどうやって待っているのか、それを東京都として把握ぐらいしたらどうですか。
 同時に、認証保育所を進めているわけですけれども、じゃ、認証保育所がたくさんあるところが待機児が少ないかといったら、どうでしょうか。
 待機児が三百人以上いる区を見てみました。板橋は認証保育所が九カ所あります。練馬区は十一カ所あります。足立区は七カ所あります。葛飾区四カ所。江戸川区は十四カ所あります。しかし、待機児は三百人以上います、このところは。もっといますよ。
 だから、認証保育所だとか、受け入れ枠を拡大するだとか、さらに弾力化するんだとかといったって、もう既にそういうことはやっているわけです。やっていて、なおかつ、入所率が四月時点でもう九八・四%、十月では定員以上に入っている。弾力化した上に定員以上入っているわけです。圧倒的に認可保育園が足りないんだということは明確です。
 待機児解消のための保育計画をつくらなければならないことになっていますけれども、支援計画をつくるわけですけれども、保育計画にどのように都として責任を持とうとしているんですか。

○朝比奈少子社会対策部長 保育計画につきましては、児童福祉法に基づきまして、待機児童が五十人以上存在する区市町村と、そのような区市町村が存在する都道府県に対して、認可保育所や他の保育施策による保育サービスの供給に関する保育計画をつくるように義務づけられているところでございます。
 私どもは現在、保育計画の策定をしているところでございます。

○大山委員 保育計画をつくって、それに責任を持つ立場でやらなきゃいけないわけです。入所率はもういっぱい、待機児童数はほとんど変化がないという状況を何とか打開しようという立場でやらなきゃいけないわけです。
 例えば、認可保育園をつくるときに、東京で一番困っているのは土地のことです。ゼロ歳児保育を拡充しようと思って増設しようと思っても、もう自分のところの敷地ではとても狭くなっちゃってできないけれども、土地をほかに求めようと思っても、なかなか求められないというのが、財政的にもそうですね。
 例えば、特別養護老人ホームを緊急に整備するときには、土地助成というのが非常に大きな力になりました。ですから、保育園の整備に例えば土地助成をするとか、都独自の補助制度として支援することが、保育計画にきちんと責任を持つという立場になるんじゃないんですか。

○朝比奈少子社会対策部長 法律の中で、先ほど申し上げましたように、認可保育所や他の保育施策による保育サービスの供給に関する保育計画をつくるということになっておりますので、私どもは、いかにしたら、これから利用するであろうと思われる子どもたちのために保育所をつくっていけるのかという視点から計画をつくっていくということを考えておりまして、土地のことについては念頭に置いておりません。

○大山委員 計画は、実行するためにつくる計画ですから、つくった計画を目標どおりに実践しようと思ったときには、やはりきちんとどういうふうに支援したらいいのかというのをやらなきゃいけないというふうに思います。
 例えば、来年度は、三位一体改革で、認可保育園の整備が交付金になります。東京都の補助金は出さなくてもいいようになっちゃうということですけれども、来年度予算では整備費として予算化しているわけですから、それを使わなくて済んじゃうというわけですから、せめて、今までできなかった土地の助成など、認可保育所整備のための支援に使うということは、それは予算の使い方だとか考え方としては非常に真っ当なことだというふうに思いますが、どうですか。

○朝比奈少子社会対策部長 今、委員の方から国のハード交付金化の話がございましたが、まだ国の方から今の段階では詳細な内容として正式に示されておりませんので、今の時点では、私ども、説明は保留をさせていただきたいと思います。

○大山委員 大体の方針は出ているわけで、だから、私がいいたいのは、せっかく整備費だといって予算化しているわけですから、今度の第一回定例会にその予算をかけようとするわけですから、例えばそういう使い方だって十分検討してほしいという要望をまずしておきます。
 その来年度の補助金、使わなくなった分だけ、そんなことだけではなくて、もちろん、計画を目標どおりに実行するために、東京都はきちんと財政的な支援もできるわけですから、やるべきだというふうにいっておきます。
 サービス推進費についてですけれども、経験年数を加味しない補助制度になってから約一年がたとうとしていますが、各保育園でどういう状況になっているのかという把握はしていますか。

○朝比奈少子社会対策部長 サービス推進費の状況でございますけれども、私ども、本年度、十六年度の交付申請などにより、適宜適切に取り組み状況を把握しております。
 平成十六年度当初交付決定の状況については、以前にもご説明申し上げましたが、第一回変更交付決定では、当初以上に申請がふえている加算項目もあり、利用者へのサービスの向上に向けた取り組みがより推進される内容となっております。
 具体的に申し上げますと、平成十五年度決算状況と平成十六年度第一回変更交付決定状況を比較すると、最も推進が顕著である事業は二時間以上の開所時間の延長でありまして、平成十五年度は三十三カ所でしたものが、十六年度には七十一カ所と、二倍以上になっております。また、病後児保育や一時保育についても実施箇所数がふえております。
 平成十六年度内においても、当初決定から第一回変更交付決定では、延長保育時間帯におけるゼロ歳児の受け入れ、障害児保育事業、アレルギー児対応などの取り組み保育所数が増加をしております。
 また、地域の子育て家庭に対する支援策について申し上げますと、小中高生の育児体験受け入れ三百六十二カ所、保育所体験二百五十カ所、子育て情報誌の発行百十三カ所など、多くの保育所が支援策に取り組んでおります。
 全体で五百三十四カ所の保育所が何らかの子育て支援策を行っておりますが、これも、当初の五百八カ所からさらに取り組みが進んでいる状況でございます。

○大山委員 今、サービス向上に向けた取り組みがより促進されているということでいわれましたけれども、サービス推進費、経験年数を加味したものという補助の中身とその事業という関係、例えば、都加算補助というのは、ゼロ歳児保育をするところには保健師や看護師、それから調理員の増配置というふうに、事業をやるときには都加算補助だということで事業が広がります。それから、サービス推進費の経験年数を加味したものにしてくれというのは、その事業があって、より保育内容を充実させるために、働き続けられる、保育を蓄積できる人材をきちんと確保できる、それが経験年数を加味した補助だ。全く性質の違う補助を一緒くたにしてとらえているというのは、それはそういうものではないということをまずいっておかなきゃいけないというふうに思います。
 同時に、東社協の保育部会が、サービス推進費について六百八の施設を対象に調査したわけですけれども、回答を寄せた三百二十七の施設のうち、削減されたのが二百三十七。そのうち六十施設は、年間四百万円を超える大幅削減だったということです。
 私たちも幾つか聞き取りをしましたけれども、ことしは職員の給与、賞与の削減でしのいだけれども、来年も再来年も削減が続けば、運営の見通しが立たないとか、職員集団の力や質は低下せざるを得ない、貧弱な国基準の運営費では都民の保育要求にはこたえられないということをわかってほしいというような切実な声が寄せられています。
 私立保育園連盟も今調査を集約中だということですけれども、その途中だけれどもということで、回答を寄せた保育園の六七%は、不足すると。B経費の、本則と比べると、六七%ですから七割の園は不足するというふうに答えているということなんです。
 現場の保育団体が現状を把握して、しかも、保育の積み重ねができるように、働き続けられるように努力してきたところほど影響が大きいという不合理な状況になっているわけです。
 実施されてからもみずから調査したりするというのは、よほどのことなんです。ですから、現場は全く納得できていないということなんです。だからこそ、きちんと関係者から話を聞いて、調査ぐらいするべきだというふうに思いますが、どうですか。

○朝比奈少子社会対策部長 先ほど、サービスの水準のところで、委員の方から国の基準が低いというお話がございましたけれども、私どもといたしましては、基本的には、認可保育所の運営は国基準の運営費負担金で可能であるというふうに考えております。都はこれに加えまして、延長保育、ゼロ歳児保育などの都市型保育サービスが実施できるよう独自の加算を行っているというところでございます。
 また、お話がございました関係者の話ということにつきましては、既に合意をいただきましたところでございます。

○大山委員 圧倒的多くのところは納得していないからこそ、実施してからも調査したりしているわけです。納得していたら、調査をするとかということはしないというのが実情だと思います。
 同時に、さっき、国基準で保育できるんだ、それが当たり前なんだというような発言がありましたけれども、国基準で十分なんだということだったら、どうして各自治体で、東京以外のところでも--九十五都市というのは主な都市ですよ、そこで国基準を超える運営費の補助を、国基準で十分だったら、どうしてこれだけの多くの自治体が国基準以上の運営費を補助するんですか。それだけでも、国基準で十分だなんというのは、東京の子どもたちの成長も発達も保障しない、そういう立場だといわざるを得ないですよ。
 利用者へのサービス向上ということですけれども、保育園の利用者というのは子どもと保護者であるということは、知事も含めて確認済みですけれども、その保護者の団体であります、さっきも出ましたけれども、保育園を考える親の会、保育園に求められる質ということに関して会員アンケートをしています。
 子どもの最善の利益が優先されること、国の保育所指針にあるような、一人一人の子どもの発育を尊重し、支援する保育が実行できること、単なる利便的なサービス以上に、保護者が本当に必要としている支援を提供できることがこれからの保育園に求められていますというふうに、質ということを求めているわけです。
 保護者が本当に必要としている支援というのはどういうことなのかというのを自由に書いてもらったところ、保育園で子どもの自主性が尊重され、その中で生活習慣なども身につけていること--これは、保育園で学んだこと、感心したことというのを自由に書いてもらっているわけです。それが、単なる利便的なサービス以上に保護者が本当に必要としている支援なんだということの一端なわけですけれども、それは何かというと、保育園で子どもの自主性が尊重され、その中で生活習慣なども身につけていること、それから、保育士の子どもに対する言葉かけや接し方のうまさ、子ども同士のかかわりを大切にする姿勢、豊かな遊びや自然との触れ合いなど、数多くの記入がありましたというふうに書いてあります。
 保育園で生き生きと生活する子どもの姿を見て、私たちは、自分の子ども観を修正し、子どもが尊重される様子を見て、子どもへの理解と愛情を深めてきています。そのような子育て支援ができる保育園が求められています。
 これが利用者である保護者の質に関することなんです。ですから、保育園の満足度調査などで聞かれる項目にはない、もっと子育て全体を支えられていることへの親たちの満足度があらわれていましたというのがこのアンケートの評価なんです。
 だからこそ、専門性を高めるということと経験を重ねるということ、これが質を保証するための最低限の基本的な条件なわけですから、保育関係者は何とか現状を把握して、改善を求めているわけです。ですから、サービス推進費、もう合意されたんだということではなくて、きちんと調査もし、それから、どうだったのかという検証もするべきだというふうに思います。
 最後に、すべての家庭に対する子育て支援は、これは重要なことです。福祉局のSTEP2というのは、福祉局のときに、これは充実しますよといって、十六年度の目標がいろんな事業について書かれています。なかなか到達点を出すのが難しいということですけれども、一番わかりやすいところで、現在の到達点ですが、子ども家庭支援センター、これの目標と、十七年の二月一日現在でいいですから、数を教えてください。

○朝比奈少子社会対策部長 子ども家庭支援センターでございますけれども、十二年度当初の時点では十八カ所ございまして、現時点では四十八カ所ございます。

○大山委員 STEP2でいきますと、十六年度目標が六十二カ所ということになっているわけです。現在四十八カ所ということでは、充実するといっていたものも不十分だというふうにいわざるを得ない。
 保育園の都加算を包括化して子育て支援全般に使う、そんなことではもうないと。ですから、都加算もきちんと充実する。それから、保育園に行っていない子どもたちの子育て支援も含めて、幼稚園に行っている子どもたち、幼稚園にも保育園にも行っていない子どもたち、それから父母、若い子育て世帯への支援、両方を充実することこそ少子化対策として求められているんだということを述べて、この請願は採択するべきだというふうに思います。
 以上です。

○前島委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○前島委員長 起立少数と認めます。よって、請願一六第一一二号は不採択と決定をいたしました。
 ここで、議事の都合によりまして、おおむね五分間休憩をいたします。
   午後五時二分休憩

   午後五時十分開議

○前島委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 審査を続行いたします。
 一六第一一四号、安楽寺小平玉川上水苑(仮称)の建設計画に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小松感染症・環境安全担当部長 整理番号3、請願一六第一一四号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、小平市の墓地計画反対協議会代表馬場政孝さん外十六人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、安楽寺小平玉川上水苑(仮称)建設計画の許可申請に対し、東京都条例の運用に当たっては、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一に、地元小平市の意向を最大限尊重すること、第二に、周辺住民の意向を十分反映させることでございます。
 現在の状況でございますが、本請願の対象となっている宗教法人安楽寺が計画している墓地建設については、現時点において墓地経営許可申請書は提出されておりません。
 申請予定者は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例に基づき、墓地経営許可申請の事前手続として、平成十六年五月一日に標識を設置いたしました。また、墓地の区画数等を変更したため、標識の記載事項を変更し、七月二十九日に届け出をいたしました。
 隣接住民等に対する説明会は七月二十八日に開催されましたが、隣接住民等の出席はありませんでした。
 再度説明会を開催するため、申請予定者と隣接住民等とで話し合いが行われ、平成十六年十一月二十九日の本委員会での請願審査後、改めて平成十七年一月二十三日に説明会を開催する予定となっておりましたが、行われませんでした。
 なお、隣接住民等から条例に基づく意見の申し出は出されておりません。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小美濃委員 前回も質疑をさせていただきまして、前回は、平成十二年十二月六日付で旧厚生省から出されました墓地経営・管理の指針、これについて質疑をさせていただいたわけであります。これについて都がどのように考えているか、取り組んでいるかという内容だったんですけれども、この指針の中で、実は名義貸しについて触れられているんです。名義貸しをしてはいけないというようなことが触れられているわけであります。
 これは、名義貸しをすると、売るだけ売ってしまって、あとは知らないよ、そうなってしまうことを恐れるために、こういった名義貸しというのはやってはいけないということが恐らくいわれているのではないかと思っているわけでありますが、この案件の場合、小平市の墓地の話ですけれども、小平市からはるか遠くに離れた墨田区のお寺が墓地経営を行う計画でありまして、果たして管理ができるのかなというのが一つ心配事ではあるわけです。これは住民の方々も心配をしているわけです。
 今までもさまざま--今ご説明がありましたけれども、窓口に出てくる人というのはお寺の人ではなくて、ほとんどが代理人なんです。こういった状況を考えると、ややもすると、名義貸しということも予測をしてしまうのは、住民側としては、これは当然のことでありまして、心配の一つになっているのではないかな、そんなふうに思っているわけであります。
 この名義貸しについて、東京都としてはどのように位置づけ、また考えているのか、お伺いをいたします。

○小松感染症・環境安全担当部長 いわゆる名義貸しにつきましては、一律に定義することはできませんが、活動実態のない、あるいは経営者として墓地の実質的な管理運営を行う意思のない宗教法人が、書類上、形式的な経営者として名を連ねることを指します。
 また、墓地の管理につきましてでございますが、条例では、施設の維持管理や墓地の使用者に対する手続等が支障なく行われるよう、管理事務所の設置を義務づけてございます。

○小美濃委員 管理事務所の設置を義務づけている、このようなことでありますが、私は、申請も出されていないわけですから当然ですけれども、全体図面を見ているわけではありません。
 しかし、聞き漏れる話によりますと、この敷地自体は余り大きい敷地とはいえない。九百九十二平米ということでありますので、余り大きい敷地ではない。こういったところにかなり多くの、約二百五十基の墓碑が建設予定をされている、こういうことを聞いているわけであります。
 当然、二百五十基の永代供養料をお寺がいただいて管理をする、こういうことになるわけでありますが、かなり立派な管理事務所がこの九百九十二平米の中につくられて、しっかりと管理をする、こういったことが考えられないと、今のご説明ですと、事務所の設置は義務づけているけれども、二坪ぐらいのプレハブで、人がいるのかいないのかわからないようなプレハブじゃ、これは、住民の方々も納得できないでしょうし、条例の趣旨からも反すると私は思っているわけであります。
 日ごろ、管理事務所もなく、管理人も常駐していない、そうなると、二百五十基のお墓は建てたけれども草ぼうぼうになってしまって、それこそ環境破壊が甚だしくなってしまうわけでありまして、玉川上水の小平でも一番いいところですよ、そこに草ぼうぼうの墓地ができる、こんなことだけは絶対にあってはいけないことでありますので、これは当局もぜひとも心得ておいていただきたいと思います。
 さて、先ほどの説明にもありましたけれども、昨年の九月からこれまで六回にわたって、説明会のための事前打ち合わせが行われた。しかし、ようやく一月二十三日に開催が予定されていたんだけれども、流れてしまった。理由はさまざま聞いております。一方からの理由なので、ここではご披露しませんけれども、住民側からいうと、かなりお寺側にも瑕疵があったのではないか、そういった情報も聞いております。
 申請予定者と周辺住民との信頼関係が良好ではない、このことはわかるわけです。こういう状況の中で、都は、地元の意向なども含めて、どのようにこれから指導をしていくのか。また、今後の説明会について一体どのように考えているのかということをお伺いしたいと思います。

○小松感染症・環境安全担当部長 所管の保健所では、平成十二年の条例改正時の本委員会の付帯決議を受けまして、地元小平市に意見照会を行いました。その意向を把握するとともに、申請予定者に対して、小平市に事前相談に行くことを現在も指導しております。
 また、墓地開発に伴う周辺住民とのあつれきを未然に防止することを目的とした現行条例の事前周知制度の趣旨にのっとり、申請予定者に対し、隣接住民などの意向に配慮し、適切に対応するよう指導しております。
 今後の説明会につきましては、引き続き、申請予定者に対し、隣接住民等と十分調整し、説明会を行うよう指導しております。

○小美濃委員 ご答弁では、付帯決議の趣旨を受けて申請予定者に指導を行っている、こういったご答弁であったわけでありますけれども、六回も事前打ち合わせをして、しかし、説明会が開催されていない、これはやっぱり尋常なことじゃないですよ。この尋常なことじゃないということが、ある意味では、この状況が当局側にとって、これはそろそろやばいという焦りにつながって、もういいから、お寺さん、形式的な説明会でもやってよというふうになるのは、これは困っちゃうわけです。
 こういうことにならないためにも、機械的にこういうことが進められないためにも、やはりもう一度原点に立ち返って、この指針の、付帯決議の意義を委員会で再認識することが重要ではないかと考えているわけであります。
 また、私は、今回の審議を通じまして、一つの問題点を実は認識してしまったんです。
 今までるるご説明があった中で、東京都はまだまだ都内に墓地は必要である、こういう認識であります。これは私もわからないではない。わざわざ遠くに行かなくても、都内に墓地があるということは、これは都民にとっては一定の利益になってくると思います。
 しかし、これから都内で墓地を建設していこう、そうなったとき、都全体で考えたときに、どう考えても、その担い手は三多摩に負担が重くのしかかってくるんじゃないか、そういう危惧を私は持っております。
 このままこういった状態を野放しにしておくと、恐らく、三多摩でちょっとした空き地があると、住宅を建てるよりも墓地の方がもうかるんじゃないか、こういう業者が墓地をあっちこっちに建てて、しかも、管理もしっかりとできないようなところがあっちこっちに建てて、空き地は墓地だらけ、しかも、管理ができていないから草ぼうぼうだらけ、こういうふうになるのを私は大変心配をしております。
 こういうことにならないように、今回の請願の願意のように、やはり地元の市区町村が、しっかりとこの地域はどういう地域なんだということを把握して、その意向に沿って進めていくというのは、これは、私はもっともなことだと思うわけなんです。
 地域によってはこういう考えもあるかもしれませんよ。広大な敷地で、それこそ池もつくって、市民の方が自由に入れて、なかなか憩いの場所である墓地をつくってくれるならいい、そういう市も出てくるかもしれない。それならそれでいいかもしれないけれども、こういったわずか千平米以下のところに、ばちっと二百五十基も墓碑が建てられるということに対しては、イエスといわない市もあるかもしれないし、イエスという市もあるかもしれない。これはさまざま、市区町村によって意向があるわけです。
 こういうことを考えますと、やはり、付帯決議にあります、区市町村の意向を配慮する、すなわち地元の意向を尊重するというのは当たり前のことでありまして、この願意に対する議論もそろそろ私は終結をするべきだろう。当然付帯決議を尊重すべきという立場で意見を最後に述べさせていただいて、質疑を終わらせていただきたいと思います。

○かち委員 この安楽寺の問題については、これでもう三回目ですので、これまでにも基本的な質疑はもう終えていますので、私も当たり前の陳情内容だと思うんです。
 かれこれ一年近くになるんですけれども、協議会の皆さんが粘り強く、のらりくらりとする、つかみどころのない事業者に対して本当に努力をされて、コンタクトをとってきながらも、ここに至って、六回も回を重ねながら、そして、約束事を文書化しようとした、そういう約束をもほごにしてしまうということでは、本当に誠意を感じられないわけです。そういう意味では、厳しく指導をさらに強めていただきたいというふうに思います。
 この請願については、趣旨を採択していただきたいと思います。
 以上です。

○前島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一六第一一四号は趣旨採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一六第九六号、都立病院等の医師の学会出席に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○長谷川参事 お手元配布の請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号4、一六第九六号、都立病院等の医師の学会出席に関する陳情についてでございます。
 これは、大田区の原田正幸さんから提出されたものでございます。
 趣旨は、都立病院等に勤務する医師の平日における学会出席を禁止し、職務専念義務に服させていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、日進月歩の医療の分野におきましては、職員は常に最新の医療知識や技術を吸収する必要がございます。このため、都立病院の医師等が自己の所属する学会に出席し、研究成果を発表する、あるいは聴講することは、都立病院の医療水準の向上を図るために極めて有益であり、医師に限らず、看護師などの専門職についても、当該専門分野の学会等へ参加しているところでございます。
 職員が学会に出席する際の服務上の取り扱いは、研修、職務専念義務の免除等により承認をしております。
 職務専念義務を免除する根拠として、都人事委員会は、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則第二条第五号の適用基準において、自己の職務と密接な関係を有する学術研究団体で総務局長が別に指定するものの主催する講演、研究発表等のうち、職務遂行上有益なものを聴講する場合を定めております。
 個々の学会を職務専念義務の免除の対象として指定する際には、この規則に基づき、事前の承認手続をとっているところでございます。
 なお、医師が学会に出席する際には、診療への影響を最小限に抑えるべく、他の診療日への変更依頼や代診による対応などを確実に行っているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 特に発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認め、よって、陳情一六第九六号は不採択と決定をいたしました。

○前島委員長 次に、一六第一一一号、抗がん剤治療の制約に対する緊急改善措置を要請する意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中井健康安全室長 整理番号5、陳情一六第一一一号につきましてご説明申し上げます。
 この陳情は、大田区の野村武子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、抗がん剤の使用について、次の事項を内容とする意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 第一に、欧米諸国において標準治療薬、第一選択薬として用いられている薬品に関して、製薬会社から申請があった場合には、米国同様、半年程度の審査期間で早急に承認すること。
 第二に、現行制度では、保険適用外の医薬品を使用した場合に、抗がん剤費用のみならず、入院費、診察料、検査料などすべて自己負担となることから、少なくとも医師の適正な管理のもとで患者が同意した治療に関しては保険適用とすることの二事項でございます。
 現在の状況についてでございますが、第一の事項につきましては、抗がん剤等の医薬品は、メーカーからの申請に基づき、国が個々の品目ごとに、その有効性、安全性等を審査し、承認しております。
 欧米諸国で承認を受けて、効能、効果が明らかであると判断される医薬品につきましては、国は、平成十一年から国内での治験データを省略するなど、メーカーからの承認申請を促進しておるところでございます。
 さらに、平成十六年一月からは、抗がん剤併用療法に関する検討会において、効能、効果等を検討し、その検討結果を薬事・食品衛生審議会で事前に評価することにより、欧米で認められている効能や用法を追加する一部変更の承認審査に要する期間を約四カ月に短縮しております。
 第二の事項につきましては、現行の医療保険制度では、特定療養費制度により、保険適用外の診療であっても保険診療との併用が認められており、国内未承認薬など保険適用外の医薬品の使用についても、治験実施の場合などはこの制度の対象になっております。
 また、現在国においては、国内未承認薬に係る保険診療との併用拡大について、患者負担軽減等の観点から検討が進められております。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○前島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○鈴木委員 大分お疲れでございます。簡単にいきます。
 現在の状況の確認をした上で、若干意見を述べさせていただきたいと思います。
 前回の厚生委員会で審査した陳情に対して、私は、現在、がんが日本の死亡原因の第一位となっていること、毎年三十万人の方ががんで亡くなっていることなど、多くのがん患者の方やそのご家族の方がわらをもつかむ思いで、より効果のある抗がん剤が早く使えるようになることを望んでいらっしゃる実態について申し上げた次第でございます。
 そして、そのようながんの患者さんに対してよりよい治療を提供するために、外国で承認、使用されているよい薬があっても、日本で改めて承認を受けないと使うことができない。また、医師の責任において使った方がいいというふうに判断すれば、医師の責任において未承認の薬を使えるんですが、保険は適用されないということなんです。
 これらの矛盾を指摘して、患者とその家族の不安を少しでも軽くするために、抗がん剤の早期承認と、承認後の速やかな保険適用が必要であることについて意見を申し上げたところです。
 今回の陳情は、前回の内容を絞って、承認審査にかかる期間短縮と、そして、医師の適正な管理のもとで患者が同意した治療の保険適用という二点、こういうふうになっているわけです。
 先ほどの現状況の説明では、既に承認を受けている抗がん剤に新しい効能を追加する一部変更承認は、四カ月程度に短縮をされた。また、そのほかにも国レベルでの検討が進められているということですが、具体的に、この陳情者の思いにこたえられるような改善に向けた動きについて、まずお伺いをしたいと思います。

○中井健康安全室長 一つは、今お話にもございましたが、説明の中で申し上げましたとおり、一部変更承認審査の期間が四カ月に短縮されたことがございます。
 このほかにも、医学界や患者さんたちの要求を踏まえた大きな動きがございまして、本年一月、厚生労働省は、国内未承認薬の使用機会の提供と安全確保のための方策について検討いたします、未承認薬使用問題検討会議を設置し、外国で承認されている抗がん剤について、日本で治験を実施する価値があるかどうかの検討を開始いたしました。価値があると判断された薬につきましては、メーカー等に対して治験を実施するように指導することにしております。
 この検討会は、年四回、定期的に開催されますので、外国で新たに承認された薬でございましても、遅くとも三カ月以内にはこの検討会で評価がされることになります。さらに、新たな治験制度を導入し、保険が適用されるまでの間、制度的に切れ目なく保険診療との併用が可能となる体制を確立することとしております。
 なお、一月二十四日の第一回検討会議におきまして、結腸、直腸がんの抗がん剤、オキサリプラチンなど三つの抗がん剤が治験対象薬として承認されたところでございます。

○鈴木委員 今、三つの抗がん剤で製薬企業に治験申請を促すことが決まったということも述べられましたが、実効を高める上で、治験の体制整備が今後の焦点になってくるものと考えます。
 私が前回指摘した問題点の改善に国が取り組み始めたように思われますが、今回の見直しは治験対象の拡大にとどまっており、治験にかかる時間を短縮しないと、保険診療との併用の期間が長くなり、最終目標というんでしょうか、最終目標である保険適用がおくれてしまうわけです。
 国のさらなる改善と工夫を期待いたしまして、私の方の質問を終わらせていただきたいと思います。

○藤井委員 私も簡潔にご質問させていただきます。
 この陳情者の方と昨年お会いいたしました。大田区の方でございました。ご主人が実際にがんになり、看病する中でこういった壁にぶつかり、切実な思いでこういった陳情を出されたということでございます。
 現在、二人に一人はがんになって、そのうち三人に一人ががんで死亡するという時代だそうでございまして、がん患者が年々ふえている中で、先ほどご説明にありましたように、日本の医療体制は欧米諸国に比べて、がん対策に対してはまだおくれているという状況があります。日本では使用できない薬が百種類以上あるということでございまして、そういった意味では改善が求められるところでございます。
 特に抗がん剤については、ありましたように、日本での承認に大変時間がかかるということで、また、もしまだ承認されていない薬を使いますと、現在治療を受けている患者さんが未承認の薬を使うと、全額自己負担になるという現状があるそうでございます。すなわち混合診療というそうですけれども、これが原則禁止をされておりまして、保険対象外の医療技術あるいは薬を一たん使うと、それまで三割負担で済んでいた保険診療分まで全額自己負担になるという、非常に患者さんにとっては厳しい現状があるわけでございます。そういった意味で、何点か患者側に立った質問をしたいと思います。
 まず第一点目は、大腸がんの治療のために外国から未承認の医薬品を輸入して治療を受けている人がいるわけですが、そういった場合、保険が使えないために治療費の負担が相当大きいというふうに聞きますけれども、大体どのぐらいの負担になるのか、お伺いいたします。

○中井健康安全室長 先ほど出ましたオキサリプラチンという大腸がん、結腸がんの抗がん剤を例に申し上げますと、これを個人輸入した場合には、一カ月で約五十万円かかると聞いております。この薬剤以外の入院料、検査料等、保険適用されております治療費の額は、患者さんの症状により異なるわけでございますが、仮にこれが五十万円といたしますと、未承認薬を使った場合、全額自己負担になってしまいますので、薬剤費と治療費合わせて一カ月百万円となる計算でございます。

○藤井委員 百万円というと大変な負担になるわけでして、出せる人はいいんですけれども、出せない方にとってみれば、こういった負担を早く軽減する必要があると思います。
 そこで、欧米諸国で認められておりますがんの薬をいち早く治療に使用できるようにする必要があると思いますけれども、こういう重大な、がんという命に及ぼす病気の治療に限定をするというような形で何とか使えるようにできる方法はないんでしょうか。お伺いいたします。

○中井健康安全室長 厚生労働省は、先ほども申し上げましたとおり、本年一月に、国内未承認薬の使用機会の提供と安全確保のための方策について検討いたします、未承認薬使用問題検討会議を設置いたしましたところでございます。
 この会議では、諸外国で認められている医薬品に対する医学界や患者さんたちの要望を定期的に把握した上で、早期承認が必要と判断した未承認薬につきまして、その有効性、安全性等の評価を行い、承認申請のための治験の促進を図ることとしております。
 また、これまで、治験終了後、特定療養費の対象とならなかった承認申請中の期間につきましても、新しい仕組みを導入いたしまして、特定療養費の対象とするなど、患者負担の軽減が図られることになります。

○藤井委員 今ご答弁のありましたように、今までは、治験では大体三年から七年かかるそうですけれども、その後審査でまた一、二年かかるということで、治験のときは併用が可能だけれども、審査中はだめというのが現状だったそうですが、今ご答弁にありましたように、見直しで、審査中も未承認薬との治療の併用が可能になるということになりますと、非常に患者さんの負担が軽くなるというふうに思います。
 そういった意味で、治験やあるいは審査の期間がまだまだ長いわけでございまして、先ほど、短くなるような期待もありますけれども、一日も早くこういった未承認薬が使えるようにしていただきたいというふうに強く要望したいと思います。
 最後に、こういった新しい仕組みについては、今までの治験の考え方を広げたものというふうに理解したいと思いますが、この場合、薬剤費の患者負担はどのようになるのか、お伺いをいたします。

○中井健康安全室長 ご指摘のとおり、この新しい仕組みは、従来の治験に加え、新たに安全性確認試験を行うこととし、これを治験として実施するものでございます。
 現在、治験が終了し、承認を得るまでの承認審査期間中は特定療養費が適用されませんが、新しい治験が特定療養費の対象になれば、薬剤費と治療費の三割負担で済むことになり、患者さんの負担は大いに軽減されます。

○藤井委員 そういう意味で、こういう新しい制度が早くできて、多くの患者が新しい抗がん剤によります治療を受けることができて、経済的な負担が軽くなるよう、ぜひ、国の問題ですけれども、東京都としても後押しをしていただきたいと思います。
 多くのがん患者さんが人間らしい生活を維持できるように、こういった抗がん剤が使えるようにすることが大事だと思っておりますので、この請願については趣旨採択とされますよう望みまして、終わります。

○かち委員 私からもちょっとお聞きします。
 この問題の背景には、やはり混合診療の解禁という問題があったと思うんです。宮内義彦オリックス会長が議長を務める規制改革・民間開放推進会議が、かねてから混合診療の解禁を強く主張しておりまして、小泉首相も年内の解禁を目指すと公言していたわけですけれども、医師会や厚生労働省からの強い反対もありまして、一応解禁が見送られた、原則見送られたという形になりまして、一月からまた新たな動きが、今ご説明のあったような動きが出てきたものだというふうに考えております。
 一つ確認をしておきたいんですけれども、保険医登録を行っている医師、病院であれば、保険適用でない薬剤や診療行為を行うことは禁じられているというふうに思うんです。もし未承認の抗がん剤などを使用する場合、当然、混合診療を行うことができないわけですから、保険診療部分は保険請求できますが、未承認剤については、その医師なり病院が肩がわりせざるを得ないというものではないのかなというふうに思うんです。その部分を含めて全部患者さんに請求するということは、あってはならないのではないかと思いますけれども、その辺はどのように考えますでしょうか。

○中井健康安全室長 現行の治験制度で申し上げますと、現行の治験制度では病院が特定されております。しかも、治験に要した薬剤費は大体企業負担でございます。
 今度の、先ほども申しました新しい制度によりますと、企業主導の治験だけではなく、医師主導の治験も導入されると聞いております。その医師主導の治験の場合の薬剤の負担については、今後の検討課題だと聞いております。まだはっきりしていないところがございます。
 ただ、医師の負担が大きくなるという問題がございますので、この辺は、薬剤を何らかの形で患者さんが負担する形で決着するような話を聞いておるところでございます。
 情報をまだ十分つかんでいないところがありますので、本日はこの程度のお答えでお許しいただきたいと思います。

○かち委員 経過中だということではありますけれども、保険医として、保険外の診療をやって患者さんに全額負担を求めるということは、本来できないことだというふうに思うんです。
 本陳情の方の実情は本当に察するに余りあるところがありますし、その趣旨は採択に値するというふうに思いますけれども、今回のいろいろな経過の中で、厚生労働省の提案の中身が、私は新しい問題を含んでいるというふうに思うんです。
 未承認医薬剤について、新たに設ける検討会議において、将来保険導入検討医療として位置づけて、混合診療を認めるというようなニュアンスでした。そういうことになりますと、本来、承認を促進しなければならないのに、そちらの方は棚に上げて、将来導入検討医療ということで、薬剤についてだけは全額負担だけれども、そのほかの診療部分は保険でできるよみたいな、いわゆる混合診療みたいになってしまうのではないか。そこがまただんだん膨らんでしまうのではないかという危惧を抱くわけです。
 このような中二階的な安直なやり方ではなくて、やるべきは、早期に承認する薬剤、医療の結果を出せる体制整備こそ必要ではないかというふうに思います。これは意見ですけれども、そういうことで、この陳情については趣旨採択を求めます。

○前島委員長 ほかにご発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択にすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○前島委員長 異議なしと認め、よって、陳情一六第一一一号は趣旨採択と決定をいたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉保健局関係を終わります。
 なお、審査をいたしました請願陳情中、採択と決定いたした分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時四十八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る