厚生委員会速記録第一号

平成十六年二月二十日(金曜日)
第七委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長藤井  一君
副委員長山加 朱美君
副委員長大山とも子君
理事鈴木あきまさ君
理事初鹿 明博君
理事野村 有信君
東村 邦浩君
柿沢 未途君
大河原雅子君
河西のぶみ君
田代ひろし君
渡辺 康信君
古賀 俊昭君
佐藤 裕彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉局局長幸田 昭一君
総務部長吉川 和夫君
生活福祉部長笠原  保君
高齢者部長福田  豊君
子ども家庭部長白石弥生子君
障害福祉部長有留 武司君
保険部長野村  寛君
参事並木 勝市君
参事清水 克則君
参事朝比奈照雄君
参事岩井 令雄君
健康局局長平井 健一君
技監長岡 常雄君
総務部長浅井 憲彦君
企画担当部長酒井 洋一君
医療政策部長奥田  匠君
医療サービス部長梶山 純一君
食品医薬品安全部長中井 昌利君
地域保健部長齋藤  進君
事業調整担当部長海老原 繁君
参事桜山 豊夫君
参事木村 豊彦君
参事小松 博久君
参事丸山 浩一君
病院経営本部本部長碇山 幸夫君
経営企画部長押元  洋君
サービス推進部長菅原 眞廣君
経営戦略・再編整備担当部長宮川 雄司君

本日の会議に付した事件
 病院経営本部関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都病院会計予算
 福祉局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉局所管分
  ・平成十六年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
  ・平成十六年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 福祉局所管分
  ・東京都保育士関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都地域福祉振興基金条例を廃止する条例
  ・社会福祉協議会の行う事業の補助に関する条例を廃止する条例
  ・東京都授産場条例を廃止する条例
  請願陳情の審査
  (1)一五第九六号 東京の保育・子育て支援の充実に関する請願
  (2)一五第七八号 最低保障年金制度の創設等を求める意見書の提出に関する陳情
  (3)一五第八四号 シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書の提出に関する陳情
 健康局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 健康局所管分
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 健康局所管分
  ・東京都食品安全条例
  ・食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
  ・食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
  ・東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
  ・東京都健康局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・プール等取締条例の一部を改正する条例
  ・興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
  ・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例
  ・保健所運営協議会条例を廃止する条例
  ・東京都立東部療育センターの指定管理者の指定について
  請願の審査
  (1)一五第八四号 骨髄バンク利用に係る患者負担金の医療保険適用についての意見書提出に関する請願
  (2)一五第八八号 (仮称)「メモリアルガーデン国分寺」墓地建設計画反対に関する請願

○藤井委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 まず、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたします。

○藤井委員長 次に、第一回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせを行いました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、所管三局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取並びに福祉局及び健康局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、第一回定例会提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は定例会中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○碇山病院経営本部長 平成十六年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十六年度病院会計当初予算案一件でございます。
 それでは、平成十六年度当初予算案につきましてご説明を申し上げます。
 病院経営本部では、従来より、少子高齢化の進展や疾病構造の変化といった課題に対応すべく、積極的な取り組みを展開してきたところでございますが、近年、これらの対応に加えまして、患者の医療に対します意識の高まりや、SARSなど新たな感染症への対策が緊急性を増すなど、都立病院を取り巻く環境は、これまで以上に課題が山積しているところでございます。
 こうした医療を取り巻く動きの中で、病院経営本部といたしましても、都内の医療資源を最大限に有効活用しながら、医療サービス提供体制の充実強化を図っていくことが必要であると考えてございます。
 とりわけ都立病院は、高水準で専門性の高い、総合診療基盤に支えられました行政的医療を適切に都民に提供し、他の医療機関との密接な連携を通じまして都におけます良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割としまして、現在、都立病院改革実行プログラムに基づきます都立病院改革を鋭意進めているところでございます。今後は、都立病院改革の推進とともに、これまでにも増しまして、都民の期待にこたえた医療を提供していかなければならないと、強く認識しているところでございます。
 このような状況下におきまして、平成十六年度の病院会計予算案では、医療サービスの向上、危機管理、再編整備の推進、経営革新、この四本を柱といたしまして、都立病院改革を着実に進めていくための予算案としたところでございます。
 病院会計の平成十六年度予算案では、第二次財政再建推進プランのもとで、都の厳しい財政状況の中、大久保病院の公社移管により、前年度と比べ減となっているものの、支出総額で千六百四十億余円を確保したところでございます。
 予算案に盛り込みました事項につきましては、後ほど経営企画部長から、その概要につきましてご説明を申し上げますので、私からは、特に重要な重点施策に絞りましてご説明をさせていただきます。
 まず、柱の一つであります医療サービスの向上でございます。
 都民に対しまして、常に患者本位で、安全、安心、納得を得ることができる医療を提供し、また、都民の多様な価値観やライフスタイルの変化等に柔軟に対応していくために、現在さまざまな施策に取り組んでいるところでございますが、平成十六年度におきましては、まず、清瀬小児病院に、小児の心の問題に起因いたします身体症状に対応できますよう、心療小児科医や心理の専門職員を配置いたします。
 また、駒込病院では、適切な医療情報の提供と、インフォームド・コンセント、納得診療というふうに申しておりますが、この充実のための支援策といたしまして、セカンド・オピニオン外来を設置することといたしました。
 次に、二つ目の柱であります危機管理では、自然災害やNBCテロなどの人為的災害の発生に備えまして、災害用備蓄資器材の増配備を図るとともに、専門スタッフによります教育訓練等を強化してまいります。
 また、SARSなど新たな感染症の発生に備えまして、必要な施設整備などを今年度に引き続き実施してまいります。
 三つ目の再編整備の推進では、多摩メディカル・キャンパス、がん・感染症医療センター、これはいずれも仮称でございますが、これらの整備につきまして、建設予定地の埋蔵文化財調査及びPFI手法の導入の検討を引き続き進めていくほか、老朽化いたしました松沢病院を改築し、仮称精神医療センターとして整備するに当たりましても、新たにPFI手法の導入を検討していくことといたしました。
 最後に、経営革新でございますが、安定した経営基盤の確立に向けまして、引き続き経営改善に取り組むとともに、今年度から導入を開始いたしました新病院情報システムにつきまして、平成十六年度は新たに三病院に順次導入を図っていく予定といたしました。
 以上が平成十六年度予算におきます重点施策でございます。
 現在、病院事業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況に置かれております。平成十六年度におきましては、診療報酬等の改定が予定されており、ますます厳しい経営環境に置かれることが予想されます。
 このような中で、都立病院は、地方公営企業法に基づきます公営企業といたしまして、公共の福祉の増進と経済性の発揮という経営の基本原則に従いまして、日ごろから経営改善努力を積み重ね、かつ、さまざまな医療ニーズに適切にこたえていかなければならないものと認識しているところでございます。
 病院経営本部といたしましては、東京発医療改革の目標であります三百六十五日二十四時間の安心、また、患者中心の医療の実現に向けまして、今後とも都立病院改革を着実に推進してまいる所存でございます。
 以上が本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○押元経営企画部長 それでは、引き続きまして議案の内容につきましてご説明を申し上げます。
 平成十六年度当初予算案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元にお配りをしております資料、平成十六年度病院会計当初予算の概要をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、表紙をお開きいただきまして、目次をごらんください。
 Ⅰといたしまして総括表、次いでⅢ、予算定数、Ⅲ、患者規模総括表、Ⅳ、事項別内訳、最後にⅤ、企業債の順に記載をしてございます。以下、この順に沿いましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、目次の次の一ページをお開きいただきたいと存じます。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表の1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益及び特別利益を合わせまして、一千四百六十三億円を計上いたしております。
 支出は、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして、同じく一千四百六十三億円でございまして、収益的収支の収支差額は、ゼロ円となっております。
 なお、収入欄の括弧内の数値でございますが、一般会計繰入金を再掲しておりまして、平成十六年度は、収入計欄の括弧内にありますように、合計で三百七十億七千六百万円となっております。
 次に、下の表の2、資本的収支でございますが、収入は、企業債、国庫補助金及び固定資産売却収入を合わせまして五十七億二千五百万余円、支出は、建設改良費、企業債償還金及び国庫補助金返還金を合わせまして百七十七億三千四百万円でございます。
 資本的収支の収支差引額は、百二十億八百万余円の不足を見込んでございますが、この不足額は、下の表の注の欄に記載をしておりますように、損益勘定留保資金その他で補てんすることといたしております。
 収益的支出と資本的支出の合計は、表の一番下の支出合計の欄にございますように、一千六百四十億三千四百万円でございまして、平成十五年度と比較をいたしますと、百一億九百万円の減、率にいたしますと五・八%の減となっております。
 減少の主な要因といたしましては、都立大久保病院を財団法人東京都保健医療公社に移管することによるものでございます。
 恐れ入りますが、二ページをごらんいただきたいと存じます。Ⅲ、予算定数でございます。
 平成十六年度の予算定数は、表の合計の欄にございますように六千九百二十三人で、平成十五年度と比較いたしますと、三百二十五人の減員となっております。増減員の内訳につきましては、表の右側に事項別に記載をしてございます。
 それぞれ医療体制の充実に向けまして増員を行いますほか、減員といたしましては、大久保病院の保健医療公社移管に伴うものが主な要因でございます。
 なお、増減員内訳の九番目に、その他病院管理運営とございますが、これは、社会復帰支援対策を進めております松沢病院におきまして、社会復帰の促進に伴いまして、一病棟を閉鎖することによる減でございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。Ⅲ、患者規模総括表でございます。
 上の表の1、入院でございますが、平成十六年度の病床数は、合計六千百二十一床で、平成十五年度と比較をいたしますと、三百四十九床の減となっております。
 次に、下の表にございます2、外来でございますが、平成十六年度の一日当たりの患者数は、合計で八千九百八十人、平成十五年度と比較いたしますと、一日当たり八百二十人の減となっております。入院、外来、それぞれ前年度と比較して減少をいたしておりますけれども、これは、先ほどもご説明を申し上げましたように、大久保病院の公社移管に伴うものが主な要因でございます。
 また、このほかの要因といたしましては、入院では、松沢病院で長期入院患者の社会復帰の促進に伴いまして一病棟を閉鎖いたしますほか、これまでの実績をもとに患者規模の見直しを行ったことなどによりまして減となっているものでございます。
 恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。Ⅳ、事項別内訳でございます。
 主な事業を順次ご説明申し上げます。
 一、病院管理運営でございますが、都立十二病院の管理運営に要する経費といたしまして、一千四百三十九億七千三百万余円を計上しております。
 恐れ入りますが、五ページをごらんいただきたいと存じます。二、医療サービスの向上でございます。
 事項欄の1、小児医療体制の充実から、七ページの5、医療機能の充実等までの経費で、三億一千五百万余円を計上いたしております。
 五ページの事項欄の1、小児医療体制の充実では、清瀬小児病院におきまして、心の問題に起因をいたします体の症状に対応いたしますために、心療小児科医、心理の専門職員を配置することとしたほか、多様化する患者さんのご家族からのご相談に対応するため、看護相談室に専任の看護師を配置することといたしました。
 次に、2の精神医療体制の充実でございますが、松沢病院では、現在、長期入院患者の転退院を促進し、社会復帰に向けた支援策を講じているところでございます。今後、社会生活機能の回復を目的といたしますデイケアの重要性が増してくることから、デイケア部門の充実強化を図るものでございます。
 恐れ入りますが、六ページをお開きいただきたいと存じます。3、専門外来等の充実でございます。患者サービスのより一層の向上を目指しまして、専門外来の充実を図りますとともに、医療需要に応じた適切な体制整備を行っていくものでございます。
 まず、駒込病院では、患者が適切な医療情報の提供を受け、主体的に治療法を選択し、納得できる医療を受けられるよう支援するため、セカンド・オピニオン外来を設置する予定でございます。
 また、需要の高いリハビリテーション医療、放射線診療に対応いたしますために、理学療法士などを大塚病院に増員いたしますほか、放射線技師を駒込病院に増員をいたします。
 このほか、女性専用外来を、墨東病院、府中病院に設置する予定でございます。
 恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。4、医療安全管理体制の強化でございます。こちらは、今年度に引き続きまして、臨床工学技士の増員など、医療安全管理体制を強化するために要する経費を計上してございます。
 次に、5の医療機能の充実等でございます。こちらは、各都立病院の医療機能等に応じまして職員の適正配置を行う経費を計上したものでございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開きいただきたいと存じます。三、危機管理でございます。
 危機管理に要する経費といたしまして、二億四千四百万余円を計上しております。これは、概要欄にございますように、地震などの自然災害や生物テロなどいわゆるNBC災害の発生に備えまして、医療提供体制の充実を図りますとともに、SARSを初めといたします新たな感染症等への対策といたしまして、施設設備や医療材料等の整備を行うものでございます。
 今年度におきましても、執行可能な範囲で既に取り組んでいるところでございますが、引き続き整備を図っていくものでございます。
 恐れ入りますが、九ページをお開きいただきたいと存じます。四、再編整備の推進でございます。
 事項欄をごらんいただきますと、1、多摩メディカル・キャンパス(仮称)の整備とございます。こちらから、一〇ページの4、大久保病院公社移管までの経費といたしまして、七億九千万余円を計上いたしております。
 九ページの事項欄の1、多摩メディカル・キャンパス(仮称)の整備では、今年度に引き続きまして、現在の府中病院を多摩広域基幹病院として、また、清瀬小児病院、八王子小児病院、梅ケ丘病院を統合いたしまして、小児総合医療センターとして整備を図るための経費を計上いたしております。
 平成十六年度におきましては、引き続き建設予定地におきまして埋蔵文化財の調査を行いますほか、PFI手法の導入を検討するためのアドバイザリー契約を実施してまいります。
 次に、2、がん・感染症医療センター(仮称)の整備でございますが、こちらにつきましても、今年度に引き続きまして、現在の駒込病院をがん・感染症医療センターとして整備するための経費を計上いたしておりまして、平成十六年度は、敷地の埋蔵文化財調査、またPFI手法の導入を検討するためのアドバイザリー契約を実施してまいります。
 恐れ入りますが、一〇ページをごらんいただきたいと思います。
 3、精神医療センター(仮称)の整備でございますが、こちらは、老朽化が著しい松沢病院を改築いたしまして、精神医療センターとして整備を図っていく予定でございまして、平成十六年度におきましては、PFI手法の導入を検討するため、アドバイザリー契約を実施をしていく予定でございます。
 次に、4、大久保病院公社移管でございますが、平成十六年四月一日から、大久保病院を財団法人東京都保健医療公社に移管することに伴う経費の減を記載してございます。
 恐れ入りますが、一一ページをお開きいただきたいと存じます。五、経営革新でございます。
 事項欄の1、経営改善から、一三ページの4、病院運営組織の改革までの経費といたしまして、三十九億三百万余円を計上しております。
 事項欄をごらんいただきたいと存じますが、1、経営改善では、概要欄にございますように、医薬品等の効率的購入などの費用節減とともに、収益の確保にも努めてまいります。
 予算額欄では、そのうち、費用の節減分の経費のみを記載をいたしております。
 恐れ入りますが、一二ページをお開きいただきたいと存じます。2、IT化推進でございます。
 今年度に引き続きまして、新病院情報システムの順次導入を図ってまいります。平成十六年度におきましては、新たに大塚病院、広尾病院、墨東病院に導入をしていく予定でございます。
 次に、3、人材育成と意識改革でございます。医療技術系職員の専門能力の向上とともに、経営センスに富む人材の育成を図るものでございまして、今年度に引き続きさまざまな研修を実施してまいります。
 恐れ入りますが、一三ページをお開きいただきたいと存じます。4、病院運営組織の改革でございます。病院運営上のかなめの一つでございます看護部門につきまして、権限と責任を明確にし、迅速な意思決定を可能とするとともに、適正な管理スパンで人事管理を遂行できるよう組織を見直すものでございます。
 恐れ入りますが、一四ページをごらんいただきたいと存じます。
 六の病院施設整備でございますが、1、都立病院建物附帯設備整備から、一五ページの6、企業債の償還まで、都立病院の施設の改修や医療器械等の整備などに要する経費といたしまして、百四十八億六百万余円を計上いたしております。
 恐れ入りますが、一六ページをお開きいただきたいと存じます。Ⅴ、企業債でございます。
 病院建設改良事業に要する企業債でございまして、限度額は、表の右の欄にございますように、四十六億五千九百万円でございます。
 以上、簡単ではございますが、平成十六年度病院会計当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 よろしくお願いします。
 一つ目は、都立病院に対する一般会計補助金のうち施設整備関係経費の推移を五年間でお願いします。
 二つ目、各病院の一般会計補助金の推移、これも五年でいいです。
 三つ目、各病院の平均在院日数と病床利用率及び入院外来延べ患者数の推移、これも五年で結構です。
 次は、各病院の職種別職員定数の推移、これは十四年、十五年度と、それと十六年度の予算の人員でお願いします。
 それから、各病院におけるPFI導入の検討状況及びPFI関連予算の推移、これは十四、十五、十六年の予算ということでお願いします。
 大塚病院における女性外来の実績です。
 最後は、各ERの実績及び職員配置、これは職種別でお願いします。
 以上です。

○藤井委員長 ほかに資料要求のご要望はありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 それでは、ただいま大山副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出をお願いいたします。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○藤井委員長 これより福祉局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○幸田福祉局長 平成十六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、平成十六年度予算案三件、平成十五年度補正予算案一件、条例案五件の、合計九件でございます。
 初めに、平成十六年度予算案についてご説明申し上げます。
 平成十六年度東京都予算案は、第二次財政再建推進プランの初年度の予算として、東京の将来を見据えつつ、財政再建に新たな一歩を踏み出し、東京の再生を確実に進める予算と位置づけられ、緊急かつ重要な課題など、新たな行政需要に積極的に取り組むことなどを基本に編成されました。
 こうした点を踏まえ、高齢者や障害者の地域生活と自立への支援、子育て環境の整備、サービス選択の仕組みづくり及び新しい福祉を支える基盤づくりの各課題について、都民ニーズに的確にこたえられるよう、事業の効率性を最大限追求しつつ、大都市の特性を生かした都独自の取り組みなどを積極的に展開する観点から、施策の充実に努めました。
 この結果、福祉局所管の一般会計歳出予算は、総額五千八十七億八千七百万円となっております。これは、前年度に比べ、百九十五億一千五百万円、三・七%の減となっておりますが、この中には、国の三位一体の改革により、公立保育所運営費負担金が一般財源化されたことや、都立施設改革の取り組みとして、江東高齢者医療センター、吉祥寺、大森老人ホームが自主運営化されたことによる減額の影響が、おおよそ百四十九億円含まれております。
 なお、単年度の一時的な支出である新銀行への出資金を除いた都の一般歳出に対する福祉局予算の割合は、ほぼ前年度並みの一二・三%となっております。
 福祉局は、一般会計のほか、母子福祉貸付資金会計及び心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計を所管しております。これらを合算いたしますと、歳出予算の総額は、五千百七十四億九千百万円となります。
 以下、予算案の主な内容につきましてご説明申し上げます。
 第一は、高齢者の地域生活と自立への支援でございます。
 ケアを必要とする高齢者が、地域の中で安心して暮らし続けられるよう、多様な住まいの整備を促進する必要があります。このため、痴呆性高齢者グループホームの整備について、三カ年緊急整備事業として、重点整備地域を指定し、補助率を引き上げるとともに、区市町村独自の取り組みに対する支援を新たに実施し、より一層集中的に整備を進めてまいります。
 介護保険制度につきましては、介護を必要とするすべての高齢者などが安心して利用できるよう、保険者や介護支援専門員を支援する都独自の取り組みを実施していくほか、ケアマネジメントの向上を図るため、区市町村や医師会と協力し、福祉、医療の連携の共通ルールを新たに開発するなど、その環境整備に努めてまいります。
 また、高齢者が地域で自立した暮らしを続けていくためには、心身状況の維持向上を図るなど、できる限り要介護状態にならないための施策がとりわけ重要となっております。このため、モデル地区を選定し、福祉、保健、医療の連携のもと、介護予防の取り組みを全面的に展開する介護予防推進モデル地区重点支援事業に新たに着手いたします。
 あわせて、介護予防にかかわる人材育成や普及啓発などを総合的に展開し、区市町村における介護予防事業の早急な普及定着を図ります。
 第二は、子育て環境の整備でございます。
 地域や家庭の養育機能の低下や虐待の増加など、子どもと家庭を取り巻く環境が大きく変化しており、地域に根差した子育て支援のシステムを確立していくことが重要な課題となっております。
 このため、まず児童相談所において、児童福祉司を大幅に増員するほか、民間人の登用や、非常勤弁護士を配置して司法的対応を充実させるなど、機能を強化してまいります。あわせて、子育て支援の拠点となる子ども家庭支援センター、児童相談所と連携して事業を実施する、先駆型子ども家庭支援センターを拡充し、地域における子育て機能の強化を図ります。さらに、地域における虐待防止のための見守りなどについて、先駆的な取り組みを行っている区市町村と共同して、ガイドラインを作成してまいります。
 次に、社会的養護につきましては、すべての児童相談所に養育家庭の見守りや普及促進を担う専門員を配置するとともに、児童委員と子ども家庭支援センターなどとの連携により身近な地域で養育家庭を開拓するなど、養育家庭への支援体制の強化や拡充に努めてまいります。
 女性の社会進出や保護者の就労形態の変化などにより、都民の保育ニーズはますます多様化しています。これらに的確に対応するため、認証保育所について、規模の拡充を図ることといたします。同時に、認可保育所においても、ゼロ歳児保育対策や延長保育事業補助を拡充し、大都市に適した保育の推進と保育サービス総体の質の向上を図ってまいります。
 これらの子育て支援対策を総合的に推進するため、次世代育成支援対策推進法に基づく都の行動計画を平成十六年度に策定してまいります。
 第三は、障害者の自立生活への支援でございます。
 障害のある人が、みずから望む福祉サービスを選択し、地域で自立した生活を送る理念の実現を目指し、支援費制度が昨年四月に導入されました。
 この制度の一層着実な運用を確保するため、都が独自に導入した支援費制度利用援助モデル事業を拡充するとともに、区市町村における相談支援の円滑な促進を図る障害者地域生活推進特別モデル事業を新たに実施し、支援費制度における利用者サービスの向上を図ってまいります。
 同時に、障害者の地域における居住の場である知的障害者生活寮、重度身体障害者グループホームや、通所授産施設などの日中活動の場、地域生活支援機能を備えた入所施設などを特別助成により集中的に整備する障害者地域生活支援緊急三カ年プランを着実に推進してまいります。
 とりわけ、生活寮の設置を促進するため、運営費の都加算補助や整備費補助の対象に株式会社などを新たに加えるとともに、生活寮をより利用しやすくするため、家賃補助に当たっての収入算定方式を変更し、補助の対象となる利用者の拡大を図ってまいります。
 在宅の障害者やその家族への支援につきましては、ホームヘルプサービス事業の規模の拡大、ショートステイ事業における全身性障害者などの介護ニーズに配慮した新たな単価の設定など、サービスを引き続き充実するとともに、就労支援と生活支援を一体的に提供する区市町村障害者就労支援事業について、実施規模を拡大いたします。
 また、身体障害者補助犬法の施行に伴い、盲導犬のほかに、新たに介助犬、聴導犬を身体障害者補助犬給付事業の給付対象といたします。
 第四は、サービス選択の仕組みづくりと新しい福祉を支える基盤づくりでございます。
 高齢や障害などによりケアを必要とする状況になっても、地域の中で安心して競い合いにより質の向上したサービスを選択し、利用しながら、自立した生活を続けられる社会の実現に向けて、引き続きさまざまな施策の展開を図ってまいります。
 まず、サービス提供事業者の質の向上を図るとともに、福祉サービスの利用者が安心してサービスを選択できるようにするために導入した、福祉サービス第三者評価システムについて、評価対象を拡大いたします。
 同時に、区市町村が福祉サービスの利用援助、成年後見、苦情対応などの支援を総合的、一体的に行う福祉サービス総合支援事業を、すべての区市で実施できるよう、規模の拡大を図ります。
 また、地域福祉の基盤整備を推進するための包括補助制度である福祉改革推進事業について、高齢者いきいき事業と暮らしの福祉インフラ緊急整備事業を統合、再構築し、特に在宅指向の地域基盤整備への支援を充実することで、区市町村の取り組みをより効果的に促進いたします。
 さらに、社会福祉法人やNPOなどの福祉サービス提供主体に対しましては、社会福祉法人経営改革推進事業、福祉NPOなど運営強化支援事業により経営改革を促し、質の高いサービス提供に向けた支援を行ってまいります。
 あわせて、民間社会福祉施設において、多様な都民ニーズに対応したサービスの確保と施設利用者の福祉向上を図るため、施設の努力が真に報われる仕組みとなるよう、民間社会福祉施設サービス推進費補助を再構築いたします。
 バリアフリー化の促進に当たりましては、だれにも乗りおりしやすいバス整備事業、鉄道駅エレベーター等整備事業など、これまでの事業を引き続き推進するとともに、福祉のまちづくり特区モデル事業を新たに開始し、区市町村が特定の区域で実施する総合的な整備を支援してまいります。
 このほか、災害に対する支援といたしまして、新島、神津島震災にかかわる災害援護資金利子補給や、三宅島噴火等の被災者を対象とした被災者生活再建支援法に基づく住宅再建のための基金原資の拠出を新たに行います。
 路上生活者への対策では、早期の社会復帰を促すため、一時保護、就労支援などを引き続き実施するとともに、公園においてブルーテントなどで生活している路上生活者に対し低家賃のアパートを提供するなどにより地域生活への移行を図る、公園生活者地域生活移行支援事業を、新たに実施いたします。
 以上、平成十六年度予算案の主な内容をご説明申し上げました。
 次に、平成十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 一般会計歳出予算の補正でございまして、国庫支出金返納金等に要する経費を補正するものでございます。
 続きまして、条例案について概要をご説明申し上げます。
 お手元の平成十六年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。今回ご審議をお願いいたします条例案は、五件でございます。
 まず、一ページをお開き願います。整理番号1、東京都保育士関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 手数料の額を改定するとともに、指定試験機関が行う保育士試験にかかわる手数料に関する規定を設けるものでございます。
 この条例は、平成十六年四月一日から施行することとしております。
 整理番号2、東京都老人医療センター条例の一部を改正する条例でございます。
 施設の運営を学校法人に移管するため、都立施設としての東京都江東高齢者医療センターを廃止するものでございます。
 この条例は、平成十六年四月一日から施行することとしております。
 二ページをお開き願います。整理番号3、東京都地域福祉振興基金条例を廃止する条例でございます。
 社会経済情勢の変化に伴い、東京都地域福祉振興基金を廃止するものでございます。
 この条例は、平成十六年四月一日から施行することとしております。
 整理番号4、社会福祉協議会の行う事業の補助に関する条例を廃止する条例でございます。生活福祉資金貸付事業の効率的な運営を図るため、条例を廃止するものでございます。
 この条例は、平成十六年四月一日から施行することとしております。
 三ページをごらん願います。整理番号5、東京都授産場条例を廃止する条例でございます。
 各市におけるシルバー人材センターの充実など、授産事業にかかわる社会情勢の変化に伴い、東京都授産場を廃止するものでございます。
 この条例は、平成十六年四月一日から施行することとしております。
 なお、廃止に当たりましては、授産場事業を利用している高齢者などが、地域の生きがい事業や就労支援事業へ円滑に移行できるよう支援してまいります。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十六年第一回東京都議会定例会議案をご参照いただきたいと存じます。
 以上、平成十六年度予算案、平成十五年度補正予算案並びに条例案につきましてご説明申し上げました。予算案の詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○吉川総務部長 平成十六年度予算案及び平成十五年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 最初に、お手元の資料、平成十六年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 三ページをお開き願います。このページは、一般会計の総括表でございます。
 まず、左側、(1)、歳入予算は、歳入合計七百二億一千四百七十五万六千円で、前年度比では三百三十二億一千六百六十万九千円の減となっております。
 次に、右側の(2)、歳出予算でございますが、7、福祉費の合計は、五千八十六億三千七百万円で、これに18、諸支出金を加えた局歳出予算の合計は、五千八十七億八千七百万円で、前年度比では百九十五億一千五百万円、率にいたしまして三・七%の減となっております。
 以下、左下の(3)には一般財源充当額を、(4)には債務負担行為限度額を、それぞれ記載してございます。
 四ページをお開き願います。このページは、福祉局の所管する二つの特別会計の総括表と、予算総額を記載してございます。
 まず、左側の2、母子福祉貸付資金会計でございますが、歳入歳出それぞれ四十五億三千三百万円を計上しております。
 また、右側の3、心身障害者扶養年金会計につきましては、歳入歳出それぞれ四十一億七千百万円を計上してございます。
 これらの特別会計と一般会計とを合算いたしました4、福祉局予算総額は、歳出合計で五千百七十四億九千百万円となりますが、ここから二つの特別会計への繰出金を控除した歳出の純計は、括弧で表示してございますように、五千百六十一億九千八万五千円となっております。
 以下、一般会計から各事項を追って、新規事業など主要な事項を重点的にご説明させていただきたいと存じます。
 それでは、七ページをお開き願います。
 まず、事項の1、局事業の管理及び福祉改革の推進でございます。一般管理事務に従事する職員の給料、管理事務費及び福祉改革の推進に要する経費などでございまして、本年度予算額の欄の歳出のところに表記されておりますが、百十六億四千九百二十三万七千円を計上しております。
 以下、各項において、事業の管理という項目が出てまいりますが、これらは事業ごとの職員の人件費が主な内容でございます。
 概要欄5、福祉改革推進事業は、区市町村が地域の実情に応じて行う基盤整備などの事業に対する包括補助制度でございます。区市町村の取り組みをより効果的に進めるため、高齢者いきいき事業などを統合いたしまして、在宅指向の地域基盤整備への支援を充実するなど、再構築を行います。
 八ページをお開きください。概要欄6、福祉サービス第三者評価システムでございます。福祉サービスを多様な評価機関により評価する制度について、普及拡大を図るとともに、評価の信頼性を確保するため、評価内容の検証や評価者の養成を引き続き行うものでございます。
 九ページをごらんください。
 このページは、社会福祉法人の指導検査や監理団体に対する補助金などの経費でございまして、本年度の予算額といたしまして、三十五億七十六万三千円を計上しております。
 一〇ページをお開きください。ここには、生活福祉事業の管理に要する経費を計上してございます。
 概要欄の3の(3)、災害援護資金利子補給でございます。平成十二年の新島、神津島の震災に係る災害援護資金の貸し付けにつきまして、償還期限の到来に伴い利子補給を新たに実施するものでございます。
 (4)、被災者生活再建支援基金拠出金でございます。被災者生活再建支援法に基づき創設する住宅再建のための基金に、新たに都として原資を拠出するものでございます。
 一一ページをごらんください。ここから一二ページにかけましては、生活保護費に要する本年度予算額といたしまして、二百七十六億六千七百万円を計上してございます。
 一二ページをお開き願います。概要欄4、路上生活者等対策事業でございます。
 (5)、公園生活者地域生活移行支援事業でございます。公園でテントを組んで生活している路上生活者に対して、低家賃の民間アパートを提供するなど、地域生活への移行を新たに図るものでございます。
 一三ページをごらんください。ここには、旧軍人等の援護に要する経費を計上してございます。
 一四ページをお開きください。ここから一七ページにかけましては、地域福祉事業の推進に要する経費といたしまして、四十億七千百万円を計上してございます。
 一五ページをごらんください。
 (2)、だれにも乗りおりしやすいバス整備事業助成でございます。目標としておりましたノンステップバス一千台の整備は、平成十五年度に達成する見通しでございます。平成十六年度以降、さらなる整備を図るため、三百十三台分の助成経費を計上しております。
 (4)、福祉のまちづくり特区モデル事業でございます。これは新規事業といたしまして、区市町村が特定の区域で実施いたします福祉のまちづくりに関する総合的な整備を支援し、さらなる普及推進を図るものでございます。
 一六ページをごらんください。概要欄の4は、区市町村が行う地域福祉推進事業補助、5は、財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団が行う地域福祉振興事業補助でございます。ともに民間の福祉団体等が地域のニーズに応じて提供する在宅福祉サービスを支援するものでございます。
 一八ページをお開きください。ここから一九ページにかけましては、福祉人材養成・確保の支援に要する経費といたしまして、十九億九千九百万円を計上してございます。
 概要欄1の(5)、福祉人材センターの運営でございます。福祉人材センターの職業あっせん部門について、産業労働局が所管する、しごとセンターと運営を一体化するとともに、就労支援の専門家であるキャリアカウンセラーを配置し、機能の強化を図ってまいります。
 一九ページをごらんください。概要欄2、民生(児童)委員の活動費等でございます。
 ひとり暮らし高齢者の増加や児童虐待の増加など、今日の課題に適切に対応するため、委員定数をふやし、活動の強化を図ってまいります。
 二〇ページをお開きください。ここには、山谷対策事業に要する経費を計上してございます。
 二一ページをごらんください。ここからは、高齢福祉に要する経費を計上してございます。
 最初に、高齢福祉事業の管理の本年度予算額といたしまして、百四十八億三千三百八十一万円を計上してございます。
 二二ページをお開きください。このページから二六ページにかけましては、高齢者の福祉増進といたしまして、二百二十六億四千四百万円を計上しております。
 概要欄の2、介護予防開発普及等推進事業は、介護予防の一層の推進を図るため、福祉保健医療部門の連携のもと、先駆的に事業を実施するモデル地区を選定し、経費の一部の補助や技術支援により重点的に支援するほか、人材育成や普及啓発などを総合的に展開するものでございます。
 二三ページをごらんください。概要欄の3のシルバーパスの交付及び4の老人クラブへの助成等により、高齢者の社会参加を促進してまいります。
 二四ページをお開きください。5、高齢者地域自立支援ネットワーク緊急整備事業は、ひとり暮らし高齢者等が地域で安心して自立した生活を続けていけるよう、地域の多様な社会資源を活用したネットワークの構築を図るものでございます。
 二七ページをお開きください。
 このページから次の二八ページにかけましては、高齢福祉施設の運営に要する経費でございます。民間施設への補助や直営施設の運営費などの本年度予算額といたしまして、九十億六千五百万円を計上してございます。
 概要欄6の養護老人ホームの助成につきましては、平成十六年四月より、新たに吉祥寺老人ホーム、大森老人ホームを自主運営する予定の法人に対しまして助成する経費などを計上してございます。
 二九ページをお開きください。介護保険施設の運営でございます。
 板橋ナーシングホーム及び東村山ナーシングホームの運営に要する経費、十五億八千八百万円を計上してございます。
 三〇ページをごらんください。医療センターの運営等に要する本年度予算額といたしまして、百十五億四千三百万円を計上してございます。
 概要欄2の江東高齢者医療センターの助成等につきましては、平成十六年四月から、江東高齢者医療センターを自主運営する予定の法人に対して助成する経費などを計上してございます。
 次に、三一ページをごらんください。財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団の研究部門に対し助成する経費など二十億六百十九万円を計上してございます。
 三二ページをお開きください。ここからは、子ども家庭福祉に要する経費を計上してございます。
 最初に、子ども及び女性福祉事業の管理といたしまして、六十八億八千万円を計上してございます。
 概要欄2の(2)は、次世代育成支援対策推進法の成立に伴い、子育て支援対策を集中的、総合的に推進するための東京都の行動計画を新たに策定する経費でございます。
 三三ページをごらんください。このページから三九ページにかけまして、子ども家庭の福祉の増進のための本年度予算額といたしまして、百九十一億九千八百万円を計上してございます。
 概要欄の2、児童手当の支給でございます。これまで就学前の児童のみを対象としておりましたが、平成十六年度より、九歳到達後最初の年度末まで支給期間を延長するものでございます。
 三五ページをお開きください。5の新規事業、都と区市町村による子ども家庭支援システムの確立でございます。虐待防止のための見守りなど先駆的な取り組みを行っている区市町村と共同して、地域におけます子育て支援ネットワークの構築を図るものでございます。
 次に、三六ページをお開きください。8の病後児保育事業補助でございますが、(2)にお示しした内容で、事業開始の際の施設改修経費を新たに補助することといたしました。
 次に、三七ページをお開きください。11の認証保育所のサービスの質の確保でございますが、認証保育所のサービスの質の確保と一層の向上を図るため、新たに研究発表や従事者向けの研修に対して補助するものでございます。
 次に、三八ページをお開きください。13、自立援助ホームの自立定着促進モデル事業でございます。児童の自立促進を図るため、自立援助ホームのスタッフが退所した児童に対して行う助言や相談による援助に対しまして、新たに補助することといたしました。
 次に、三九ページをごらんください。18、母子家庭自立支援給付金事業でございます。母子家庭の母親が就労に向けて行う資格取得を促進するための給付金や、事業主が積極的に母子家庭の母親を常用雇用することを促進するために、常用雇用転換奨励金を新たに支給するものでございます。
 次に、四〇ページをお開きください。児童相談所の運営に要する経費で、八億八千三百万円を計上してございます。
 概要欄の1、児童相談所の事項の中には、子ども家庭支援センター等と連携いたしまして、養育家庭の開拓を促進するために、児童委員に対し養育家庭に関する専門研修を集中的に行うための経費を初め、各児童相談所に非常勤弁護士を配置し、司法的対応の強化を図る経費、及び被虐待等への対応力を高めるなど、専門的機能の強化を図るための経費などを計上してございます。
 次に、四一ページをごらんください。このページから四六ページにかけましては、児童福祉施設等の運営に要する経費でございまして、五百九十六億八千九百万円を計上しております。
 四二ページをお開き願います。
 4、家庭的養護でございます。児童の養護ニーズへの対応を、施設養護中心から家庭的養護へと転換を進めております。まず、養育家庭の支援と拡充を図るため、各児童相談所に見守りや普及推進を行う養育家庭専門員を配置いたします。また、児童をより社会に近い環境にあるグループホームにおいて処遇することにより、円滑な社会的自立を図るための高年齢児グループホームを新たに設置いたします。
 5、保育事業に要する経費でございます。
 四三ページをごらんください。
 (1)、ゼロ歳児保育対策でございます。低年齢児の保育ニーズが増大していることから、ゼロ歳児定員を一万千八百八十五人にふやします。
 (3)、延長保育事業補助でございます。十一時間の開所時間を超えて延長保育を実施する保育所に対して補助するものでございます。
 四四ページをお開きください。
 (8)、区市町村保育所運営費都負担金でございます。このうち、公立保育所運営費負担金につきましては、国の三位一体改革による一般財源化に伴い、都負担金を減じております。
 次に、四七ページをお開きください。女性相談センター等の運営及び女性の福祉増進に要する経費でございます。
 概要欄の1、女性相談センターには、入所者の心のケアに当たる心理療法士及び電話相談の対応を行う相談員を増員するとともに、多摩地域での一時保護所に、利用者の同伴児童を保育する保育士を新たに配置するための経費を計上してございます。
 四八ページをお開きください。ここからは、心身障害者福祉に要する経費を計上してございます。
 まず、心身障害者福祉事業の管理に要する経費でございまして、本年度予算額といたしまして、三十七億八千六百万円を計上しております。
 四九ページをごらんください。このページから六〇ページにかけましては、心身障害者(児)の福祉増進に要する経費でございまして、二百七十九億九千七百万円を計上しております。
 五〇ページをごらんください。4、心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業は、全身性障害者介護人派遣事業も合わせて、派遣時間数を六百二十万時間から七百二十八万時間へと、百万時間以上ふやして実施してまいります。
 五二ページをお開きください。(2)、在宅身体障害者ショートステイ事業補助でございます。介護度が高い全身性障害者等の処遇に配慮いたしまして、一日当たり二万千三百二十円という新たな単価を設定しております。
 五三ページをお開きください。7の(1)、知的障害者生活寮運営費補助は、実施規模を三百五十人増の千九百十五人へと、また(2)、重度知的障害者生活寮運営費補助につきましても、規模を十カ所増の五十カ所へと、それぞれふやしてまいります。
 生活寮におけます家賃補助につきましては、収入算定方法を変更することによりまして、補助対象者の拡大を図ってまいります。
 また、株式会社等の指定事業者に対しましても、運営費等の都加算につきまして補助することによりまして、生活寮の一層の設置促進を図ってまいります。
 五四ページをお開きください。8、体験型生活寮モデル事業におきましては、施設入所者の出身地域等への地域生活移行を促進するため、新たに(2)の施設設置型モデル事業を実施してまいります。
 五五ページをごらんください。13、支援費制度利用援助モデル事業は、ケアマネジメント手法を活用したサービスプラン作成が可能となる体制を区市町村が整備するものでございますが、実施規模を五カ所に拡充して実施してまいります。
 14、障害者地域生活推進特別モデル事業は、区市町村におけます相談支援の円滑な推進を図るモデル事業として、新たに実施するものでございます。
 五六ページをお開きください。以下六〇ページにかけまして、心身障害者(児)福祉事業を、それぞれの障害別に記載しております。
 五七ページをごらんください。コ、身体障害者補助犬給付事業は、身体障害者補助犬法の施行に伴い、給付対象といたしまして、盲導犬のほかに新たに介助犬、聴導犬を加えて実施するものでございます。
 六一ページをお開きください。心身障害者福祉センター等の運営に要する経費でございまして、十一億千百万円を計上してございます。
 次の六二ページから六六ページにかけましては、心身障害者(児)施設の運営等に要する経費でございまして、三百八十四億六千百万円を計上しております。
 六七ページをお開き願います。ここからは、保険事業の管理に要する経費を計上してございます。
 概要欄3の国民健康保険料収納率向上対策支援事業でございます。保険者である区市町村と合同で、収納率向上推進委員会を設置するなど、収納率向上に向けた区市町村の取り組みを支援するものでございます。
 六八ページをお開きください。ここから七〇ページにかけましては、介護保険制度の運営に要する経費といたしまして、六百三十二億二千八百万円を計上してございます。
 概要欄の1の(2)、低所得者特別対策事業でございます。利用者負担の激変緩和や均衡を図るため、アから次のページのエまでの国制度とともに、国制度を改善した次のページのオの都独自のものまで、それぞれ所要額を計上してございます。
 同じく六九ページをごらん願いたいと存じます。3の(2)の新規事業の介護費用適正化特別対策事業でございます。
 アの中高年からの介護予防読本の作成は、中高年を対象に介護予防や健康づくりなどの内容をまとめた冊子を作成いたしまして、意識啓発を図るものでございます。
 イの保険者機能強化支援事業は、介護費用適正化のために、区市町村とともに方策の検討を行うものでございます。
 七〇ページをお開き願います。(6)、介護支援専門員への支援でございます。
 イは、新規事業の公正・中立なケアマネジメント検証事業でございます。ケアマネジメントのあり方を検討するため、居宅介護支援事業所の設置形態や運営形態につきまして調査分析を行うものでございます。
 キも、同じく新規事業のケアマネジメントにおける医療、福祉の連携モデル事業でございます。ケアマネジメントにおける医療、福祉の連携につきまして、区市町村や医師会と合同でモデル事業を行い、共通ルールの開発などを行うものでございます。
 七一ページをお開きください。このページから七二ページにかけましては、国民健康保険事業の助成等に要する経費といたしまして、二百八十一億六千五百九十九万一千円を計上してございます。
 概要欄1から3までは、特別区及び市町村に対する負担金、補助金でございます。
 七三ページをお開き願います。このページから七五ページにかけましては、医療費の助成に要する経費といたしまして、千三十億九千百万円を計上してございます。
 このページには老人医療費、次の七四ページには心身障害者(児)医療費及びひとり親家庭医療費、七五ページには乳幼児医療費につきまして、それぞれ記載してございます。
 各制度とも、平成十四年に改正した内容に基づき、所要額を計上してございます。
 七六ページをお開きください。都立施設の各所整備等でございまして、福祉局所管の都立社会福祉施設の整備補修等に要する経費、二十億三百六十三万六千円を計上しております。
 七七ページをお開き願います。このページから八三ページにかけましては、社会福祉施設等整備助成に要する経費といたしまして、三百五十二億二千三十六万四千円を計上してございます。
 概要欄の1の(1)、特別養護老人ホームにつきましては、継続分も含め、創設三十六カ所、二千九百八十四人分を計上してございます。
 七八ページをお開き願います。(6)、痴呆性高齢者グループホームでございます。
 東京都では、痴呆性高齢者グループホームの設置促進を重点課題として取り組んでおりますが、新たに緊急整備三カ年事業として、整備率が一定の水準以下の地域に対し、重点整備地域を指定いたしまして、補助率を引き上げるとともに、区市町村が独自に整備費補助を行う場合、区市町村補助額の二分の一を支援してまいります。
 七九ページをごらん願います。4の(1)、障害者地域生活支援緊急三カ年プランでございます。
 障害者の地域居住の場、日中活動の場、入所施設を緊急に整備するものでございます。平成十六年度から新たに補助対象として、株式会社等の民間指定事業者、オーナー改修型を加えるなど、一層の支援の充実を図っております。
 八二ページをお開きください。8、鉄道駅エレベーター等整備費補助でございます。
 平成十六年度におきましては、二十七駅での整備を予定してございます。
 八四ページをお開き願います。精算の結果、受入額が超過いたしました国庫支出金の返納に要する経費を計上しております。
 次の八五ページから八六ページにかけましては、一般会計の合計でございます。
 八七ページからは、特別会計でございます。
 八九ページをお開きください。八九ページは、母子福祉貸付資金会計でございます。
 母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金の貸し付けに要する本年度予算額といたしまして、四十五億三千三百万円を計上しております。
 次に、九三ページをお開きください。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例に基づく年金等の給付に要する経費でございまして、四十一億七千百万円を計上してございます。
 以上で、平成十六年度予算案につきまして説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成十五年度補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正予算案は、国庫支出金返納金に要します経費などを補正するものでございます。
 一ページをお開き願います。このページは、一般会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算は、補正予算額欄にございますように、11、繰入金につきまして三百億円を補正し、これによりまして歳入合計は千三百三十四億三千百三十六万五千円となります。
 次に、右側の(2)、歳出予算は、7、福祉費につきまして三十七億七千百五十五万六千円を減額補正し、18、諸支出金につきまして八億二千七百二十六万八千円を追加し、総額では二十九億四千四百二十八万八千円を減額補正し、これによりまして、歳出合計では五千二百五十三億五千七百七十一万二千円となります。
 次に、左下の(3)、一般財源充当額でございます。三百二十九億四千四百二十八万八千円の減少となります。
 二ページをお開き願います。二ページ及び三ページですが、職員の給与につきまして、人事委員会勧告の実施等に伴い、改定を行う必要が生じたことから、その経費を減額更正するものでございます。
 四ページをお開きください。介護保険給付費負担金に係る経費につきまして、既定予算の歳出を精査し、減額更正するものでございます。
 五ページをごらんください。このページでは、国庫支出金返納金といたしまして、精算の結果、受け入れが超過いたしました国庫支出金の返納に要する経費を計上しております。
 六ページをお開き願います。地域福祉振興基金の廃止によります繰入金を一般歳入として計上してございます。
 以上が平成十五年度補正予算案の概要でございます。
 以上で予算案の説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○大山委員 中途議決の関係では、一つお願いします。
 地域福祉振興事業補助の見直しの内容と補助額の推移を、十年間でお願いします。
 それ以外ですけれども、一つは、福祉局の予算決算額の推移、これは平成十一年度以降で結構です。
 二つ目、都立授産場、生活実習所、それから福祉作業所、各施設の利用者数の推移を過去十年間で、それと同時に、直近の市町村別の利用者数もお願いします。
 三つ目は、生活福祉資金の利用者数と利用額の推移を、過去十年でお願いします。
 次は、児童の一時保護所、各施設の利用者数の推移、これも過去十年でお願いします。
 次は、都の里親制度の概要及び養育家庭、それからフレンドホームの登録数と委託数、それから委託児童数の推移を、これも十年でお願いします。
 次は、障害者支援費制度における各区市町村のヘルパー派遣及びガイドヘルパー派遣の上限額と時間数の一覧をお願いします。
 次は、吃音者発声訓練事業の補助額と利用者数の推移を、過去十年でお願いします。
 次は、サービス推進費の再構築案による各施設種別の影響額及び影響率をお願いします。
 最後は、介護保険給付費負担金の予算決算の推移をお願いします。
 以上です。

○藤井委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 ただいま大山副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○藤井委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一五第九六号、東京の保育・子育て支援の充実に関する請願を議題といたします。
 まず、理事者の説明を求めます。

○白石子ども家庭部長 お手元にお配りしてございます請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1の一五第九六号、東京の保育・子育て支援の充実に関する請願についてでございますが、これは杉並区の公的保育・福祉を守る東京実行委員会代表、橋本宏子さん外十二万八千六百九十人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 内容について、順次ご説明いたします。
 第一項でございますが、待機児童の解消のため、緊急に保育所整備計画を立て、認可保育所を新設・増設すること。
 第二項でございますが、産休明け保育や延長保育などを充実させるために、保育所に対する都の運営費加算を継続し、予算を増額すること。
 第三項でございますが、民間保育所・福祉施設が都民の保育・福祉要求にこたえ続けるための補助金を維持し、減額しないこと。
 第四項でございますが、区市町村の定める保育料の値上げにつながるような施策を行わないこと。
 第五項でございますが、保育室に対する補助制度を存続し、充実すること。
 第六項でございますが、子育て家庭支援のための予算の増額を国に求めるとともに、都の支援策を充実することというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 第一項でございますが、待機児童が発生する主な原因は、年齢や保育時間等の保育内容のミスマッチと、地域による需給の不均衡に基づくものでございます。待機児童解消のための施設整備は、保育の実施主体である区市町村が、受け入れ枠の拡大や定員の弾力化など、実情に即した対策を講じた上で、さらに新増設の必要性があると判断した場合に行うものでございます。
 都では、これまでも、こうした区市町村の計画に対し、必要な予算措置を行うなど的確に対応してきております。
 第二項でございますが、都では、都市型保育ニーズにこたえるため、東京都保育所運営費補助要綱等に基づきまして、ゼロ歳児保育対策や延長保育事業など、必要な補助を行っております。
 第三項でございますが、都は、国基準の運営費負担金に加えて、運営費補助、サービス推進費補助など、手厚い補助を行っております。
 第四項でございますが、保育料は、保育費用を支弁した区市町村の長が、条例または規則により定めているものでございます。
 第五項でございますが、保育室は、より質の高いものへとレベルアップしていく必要があり、都は、保育室よりも充実した補助内容である認証保育所への移行を進めております。移行に際しては、区市町村と連携して、保育室の現状や意向を十分踏まえて対応しております。
 第六項でございますが、都は、国に対し、大都市の保育ニーズに的確にこたえられていない現行の認可保育所制度の抜本的改革や地域における子育て支援策の充実などの要求を行っております。
 また、区市町村と協力しながら、認証保育所など都市型の保育ニーズにこたえる保育サービスの充実や、子ども家庭支援センターの設置促進、子ども家庭在宅サービス事業の推進など、子育て支援に必要な施策の充実に努めております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○東村委員 それでは、請願一五第九六号について、何点か質問したいと思います。
 我が国では、少子化が進行しておりまして、中でも東京はその傾向が顕著でございます。合計特殊出生率は一・〇二まで低下をしておりまして、この子育て家庭への支援は大変に重要であると私も考えます。特に、乳幼児を育てる保育所の役割は、非常に大きい。
 東京の保育所への補助について、近県の方からは、非常に東京の保育所への補助が手厚い。ただ、この保育所への補助の仕組みが非常に複雑でわかりにくい、例えば保育に従事している方からも、一体どれだけ補助を、国から、都から、また市からもらっているのかということをわからないで、切り捨てられるとか、そういうことをいっている方もいらっしゃるんですけれども、では具体的にどこまでご存じですかといえば、わからないという方が圧倒的にやっぱり多いんですね。
 そこで、具体的にどれだけ補助を受けているのか。今回、まず第一点目には、保育所には国基準の負担金や補助金があるんですけれども、標準的な例をもって、具体的に数字を出してもらいたいなと思うんですね。
 そこで、百人規模の標準的な保育所で、この国基準の負担金、補助金はどれくらいになるのか、まず、これについて伺いたいと思います。

○白石子ども家庭部長 保育所の運営費といいますのは、定員とか子どもの年齢別の構成、それから職員の勤続年数や保育サービスの実施状況により異なるものでございます。
 今、先生の方から、定員百人ということでございますが、さらにいろいろ条件をつけてモデル設定をいたしますが、まず、特別区内で、定員百人、それでゼロ歳児を九人ほど受け入れて、一時間の延長保育を実施し、職員の勤続年数が九年など、都内の平均的な民間保育所の状況をもとに保育所のモデルを設定し、今年度の単価で計算いたしますと、国基準の負担金と補助金を合計いたしますと、年間約七千九百五十万円となります。

○東村委員 今、一つのモデルケースとして、百人規模の標準的な保育所で、国基準で大体年間、これも恐らく平均的な数字でやっていると思うんですけれど、約七千九百五十万と。
 そこで、次に、都独自として、区市町村を経由して施設に補助されているんですけれども、いわゆるこの都加算補助はどれくらいになるのか。これについても答えてもらいたいと思います。

○白石子ども家庭部長 都加算補助でございますが、今申し上げましたモデル施設での保育所で試算いたしますと、年間約四千四百二十万円の加算補助となります。

○東村委員 そのほかにも、保育の実施主体というのは当然区市町村なんですけれども、この保育所への補助金は、国や都のほかに区市町村にもいろいろ、それぞれ工夫をして行われている自治体があると思うんですけれども、このような自治体はあるのかどうか、また、どのような工夫をしているのか、これについて答えてもらいたいと思います。

○白石子ども家庭部長 委員が申されましたように、区市町村は、ほぼ全区市町村で独自に運営費等について補助を行っております。その補助の内容は、国や都の補助に上乗せしているものもありますし、独自に、例えば職員の研修経費などについて補助をしているというようなものもございます。

○東村委員 今いっていただいたように、国、都、そして各自治体の区市町村、それぞれ保育に対しては補助をしているし、こういう実態を考えれば、他県から、やはり東京はかなり手厚い補助を行っているといわれるのは、私はわかるような気がするんですけれども、そこで今、この都加算補助が年間約四千四百二十万円という話をされました。この都加算補助の内容はどのようなものなのか、また何に対して補助されるのか、これについて答えてもらいたいと思います。

○白石子ども家庭部長 先ほどのモデル施設の場合の都加算補助の内容でございますが、まず、ゼロ歳児保育の充実を図るためのゼロ歳児保育特別対策事業、これは保健師の配置や調理員の増配置等を行うものでございます。
 それから十一時間開所保育対策事業というのがありますが、これは十一時間の開所時間帯におけます保育士の増配置を行うものでございます。
 さらに、保育所運営の全体の充実を図る補助事業といたしまして、一般保育所対策事業、それからさらに、国基準の補助金に上乗せして、延長保育事業の充実を図る都加算の延長保育事業、先ほどのモデル設定でいきますと、この四つの都加算補助がございます。

○東村委員 今おっしゃっていただいたんですけれども、ゼロ歳児だとか十一時間開所だとか延長保育だとか、それぞれ都民のニーズに合ったものについて都加算補助をしていただいているんですけれども、この都加算補助というのは、サービス推進費としてはA経費に当たるといわれているんですけれども、今回のいわゆるサービス推進費の再構築では、このA経費はどのような扱いになっているのか。まず、これについて伺いたいと思います。

○白石子ども家庭部長 現行のサービス推進費には、職員の増配置や利用者処遇の向上に係る経費として補助するA経費と、利用者処遇の向上のための人材確保に係る経費として補助するB経費とがございます。
 保育所以外の施設につきましては、A経費が、都から民間施設に直接補助を行っておりまして、今回、時代の変化によりふさわしくなくなった項目を廃止したり、実態に合わせて施設ごとに算定すべきものを実績払いとするなどの再構築を行ったものでございます。
 これに対しまして、保育所の場合には、ほかの施設とは異なりまして、A経費に相当する部分が、先ほどご説明いたしました、区市町村を経由して、運営費補助金として保育所に補助されております。
 したがいまして、今回のサービス推進費補助の再構築の対象外でございますので、従来どおりの補助内容となっております。

○東村委員 今おっしゃってくださったように、A経費については、再構築の対象外ということで、従来どおり補助をされると。
 そこで、では今お話の出ました今回の再構築の対象となったB経費、これは先ほどもいいました標準的な百人ぐらいの規模の保育所ではどのくらいになるのか。いわゆる再構築前の十五年度と、再構築後の十六年度、これでどのように変わるのか。具体的な正確な数字は出ないと思いますけれども、概算で結構ですので、どれくらいの金額になるのか。これについて答えてもらいたいと思います。

○白石子ども家庭部長 先ほどご説明申し上げました保育所の例で試算いたしますと、いわゆるB経費は十五年度で約一千三百万円の補助金となります。
 再構築後は、保育サービスの内容によりまして補助金の額が異なりますので、試算が非常に困難なんですが、そのモデル保育所がこれまでどおりのサービスを実施しているといたしますと、今回の再構築によりまして、新しい補助項目も追加しているということで、経過措置一年目の十六年度では、補助金の額は約一千百五十万円になるというふうに試算されます。

○東村委員 若干、百五十万ほど減るということなんですけれども、今までの質疑の、これを一つ、一回整理したいんですけれども、このサービス推進費の再構築後でも、保育所へは、国基準の負担金、補助金、約八千万円、それから都の補助金が約五千六百万円出ている。合計すると一億三千六百万円。これは私立の幼稚園からは、いつも私なんかは、保育所は厚いとよくいわれるんですけれども、これは百人規模ですから、一人当たりに換算すると百三十六万円出ているわけなんですね。
 また、今回の再構築では、先ほど、施設が努力した分だけ補助金が多く施設に行くと、こういうふうにおっしゃっていました。
 一時間延長を行っている保育所の例のことをお話しされたんですけれども、それでは、この保育所が、例えば二時間延長を行ったとした場合、どれだけ補助金がふえるのか、これについて答えてもらいたいと思います。

○白石子ども家庭部長 仮に、その二時間の延長保育を実施したという場合で、平均的な人数で試算いたしますと、サービス推進費の補助金は、年額で約百万円増額されるということになります。

○東村委員 一時間延長すると百万円ふえるということは、これは大きいんですね。まさに、都民のニーズに応じて施設が努力をすれば、保育所側が努力をすれば、補助金もふえていくと。従来どおりのきちっとした体制でできるということなんです。まさに都民の側に立った、要するに利用者側に立った改革を、私は今回されているんじゃないかと思います。
 そこで、東京を初めとした大都市では、待機児童の問題が非常に深刻となってきております。この対応のために、三年間で都は認可保育所の定員をどのくらいふやしてきたのか、これについてお伺いしたいと思います。

○白石子ども家庭部長 平成十二年四月一日時点の認可保育所の定員が、十五万二千九百八十三人でございました。これに対しまして、平成十五年四月一日時点の定員が十五万八千百六人となっておりますので、三年間で五千百二十三人の増となってございます。

○東村委員 私どもは、先ほど予算の説明でもあったんですが、都はこのほかにも認証保育所は二百所近く立ち上げていただきまして、約五千五百人を超える定員があると聞いております。この認証と認可を合わせると、三年間で一万一千人近い定員増がある。努力をしていないといわれる中でも、やっぱり努力をしてきている。これについて、非常に評価をするわけでございます。
 確かに、きょう、今回このような請願が上がってきて、いわゆる思いだとか、さまざまな中でやってほしいということは、非常にわかるんですけれども、それに対応して、都は既にこのようないろんな形で努力をしてきている。こういった問題については、やればやるほど切りがなくなってくるわけでありまして、私はここまで都がやっているということを高く評価をして、今回の請願についての質問とさせていただきたいと思います。
 以上です。

○大山委員 請願の審査ですけれども、署名の数が十二万八千六百九十人ですか、十二万人以上の方々が、この請願の内容を支持して、ぜひ採択してほしいという立場で署名されているわけです。それだけの皆さんの声があるということが、まず大きな前提になっているということを確認しておきたいというふうに思っています。
 一つ目ですけれども、待機児童の解消のため、緊急に保育所整備計画を立て、認可保育所を新設、増設することという要望項目があります。
 これについてですけれども、先ほどの説明でも、いまだにミスマッチだとかいっているわけですが、この間、ずっと各認可保育園が定員を、定員枠の弾力的運用だとか、それから増改築だとか含めて、やってきているわけですけれども、待機児童はふえ続けているということは明らかですね。国が、次世代育成支援対策推進法をつくって、保育計画に基づく保育所受け入れ児童数の計画的な拡充等の保育サービスの充実を図らなくちゃいけないということになっているわけですね。
 これは指針ですけれども、管内に待機児童が多い市町村を有する都道府県においては、市町村と連携を図りつつ、都道府県保育計画等に基づき保育所入所児童数の計画的な拡充を図り、待機児童の解消に努めることが必要であるというふうになっています。東京都は、これに基づいて保育計画をつくるということになるわけですね。

○白石子ども家庭部長 昨年七月に制定されました次世代育成支援対策推進法では、すべての自治体や、常勤雇用が三百人を超える一般事業主に対しまして、次世代育成支援に関します行動計画を策定することを義務づけております。
 あわせて、同日改正されました児童福祉法で、待機児童数が五十人以上存在する区市町村と、そのような区市町村が存在する都道府県に対しまして、認可保育所や他の保育施策による保育サービスの供給に関する保育計画を策定することを義務づけているものでございます。この保育計画を策定する場合は、行動計画と一体のものとして策定して差し支えないとされておりまして、都としても、こうした内容で保育計画を策定する予定でございます。

○大山委員 法律に基づいて保育計画をつくるということですね。それは待機児解消、認可保育所などの増設を含めて、つくるということですね。
 この保育計画の中に、認可保育所の新築だとか増改築というのは、きちんと入るということでいいわけですよね。

○白石子ども家庭部長 この計画におきましては、認可保育所、それからその他の保育施策による保育サービスの供給を合わせて待機児童の解消を図るということで、そのような計画を策定するということになるというふうに考えます。

○大山委員 認可保育所の新設、増設も保育計画の中に入るということですね。
 それでは、東京都の予算で、認可保育所整備費補助額というのがありますけれども、十二年度から十六年度までの推移をお願いします。

○白石子ども家庭部長 平成十二年度から十六年度までの施設整備の補助額の推移でございますが、まず、平成十二年度から十四年度は決算額で申し上げます。それから十五年度は、前年度からの繰り越しを含んだ予算額で申し上げまして、十六年度は予算案ベースで申し上げたいと思います。
 まず、十二年度ですが、九億六千万円、十三年度、十二億一千万円、十四年度、十九億五千七百万円、十五年度、十三億三千三百万円、十六年度、二十二億三千万円でございます。

○大山委員 保育計画の中にも、認可保育所の新設、増設を入れる。そして実際その予算で、決算で見ても、九年度が九億六千万円だったのが、十六年度は徐々にふえていって二十二億三千万円の予算ということでは、きちんと東京都自身もふやしているわけですから、もう保育園の新設、増改築は、予算は多くせざるを得ないという事態だというふうに思っています。計画的に進めていくことが必要であることは明らかであり、請願のこの内容というのは、そのとおりだというふうに思います。
 二番目の、都の運営費加算を継続して予算を増額すること、それから三番目のは、民間保育所、社会福祉施設が、補助金を維持し、減額をしないことですね。これについて、先ほど、いかに東京都の補助金が多いのかというような質疑がありましたけれども、今、東京都がやろうとしていることは、そのサービス推進費、先ほどの説明の中でも、サービス推進費などで手厚く補助しているんだというふうにいっているにもかかわらず、そのサービス推進費を根本から改悪してしまう、再構築という名前で改悪してしまうということが、今行われようとしているわけですね。
 近県から比べると多いじゃないかというふうにいいましたけれども、それ、昨年の第一回定例会の中でも、私も予算特別委員会の中で示しましたけれども、東京都以上に、例えば子どもたちの人数に対する保育士の人数をふやしているところ、これが非常に目立ってきている、多くなってきているというのも、明らかです。ですから、国基準の保育基準が、国基準がいかに低いのかというのは、もう周知の事実なんですよね。だからこそ各自治体がこうやって、東京都がかつては先頭になって条件を整えていったわけですね。
 例えば、先ほどの都加算の内容は何なのかといったら、ゼロ歳児保育をやっていたら保健師が必要ですよ。それから離乳食をつくるんですから、別に調理師さんだって必要です。これはもう当たり前です。十一時間開所をやるんだったら、労働時間と開所時間は違うわけですから、交代勤務が必要です。それは当たり前のことなわけですよね。ですから、そのA経費が削減されないじゃないか、それは当然のことなんです。
 幼稚園に比べると保育園が手厚いじゃないかというふうに幼稚園の方にいわれるといいますけれども、それは幼稚園が低いのであって、厚いのと低いのを比べて、低い方に合わせるなんていうのは、子どもの立場に立ったらできないことだと、これはいっておかなければならないというふうに思っています。
 先ほど、一時間の延長をすると--B経費は、さっきのモデル園では百五十万円減額だと。一年目、百五十万円減額だということですよね。(「ほとんど同じだよ」と呼ぶものあり)ほとんど同じというような発言がありましたけれども、一つの保育園にとって、百五十万円というのは大変な額なんですよね。どこで捻出するかといったら、お給料をどうするかということになるわけですけれども、人のことなんですから、重大です。
 と同時に、七時の延長から八時の延長、一時間延長をふやすと百万円ふえるんですよ、だからそうすればいいじゃないんですかといういい方ですけれども、それは、そんな簡単なことじゃないというのは、明らかなんです。七時までの延長保育と、夜八時までの延長保育は、これは食事、夕食を出すのか、出さないのかというところの境目になりますから、当然交代勤務への保育士の増員も必要です。それから調理師だっているわけですよね。それから、子どもたちが夜遅くまでいるわけですから、ちゃんと、例えば、落ちつけるような保育室をつくる、そういうもろもろのことを考えたら、百万円で延長保育、一時間でできりゃいいじゃないですかと、そういう問題ではないというふうにいわざるを得ません。
 こうやって補助金をきちんと保障してきたからこそ、今の平均の勤続年数が九年だからといって九年で計算されましたけれども、やっと三十年かかって九年の平均勤続年数になったというところなわけですよね。それを掘り崩そうということなんです。
 それで、サービス推進費については、第一回定例会が大きな論戦の舞台というふうになりますので、本格論戦はそちらに譲りますけれども、きょうはちょっと幾つか確認しておきたいことだけ確認しておきます。
 十一月の東社協との懇談会で、いわゆる合意したといわれているときに示した単価表がありますね。それから二月九日に行われた各施設の施設長さんへの説明会で示された単価表の額が、違っていたわけですね。施設種別でかなりたくさんあるわけですけれども、わかりやすいところで、その保育園の基本部分の単価を、変わっているところがたくさんありますから、一番最低の減額率が何%なのか、そして一番最高の減額率は何%なのかということを教えてください。

○白石子ども家庭部長 基本補助単価の引き下げ率でございますが、定員別、それから年齢別単価によって異なっております。最低でマイナス二・六五%、最高でマイナス四・二一%で、おおむねマイナス三%台となっております。

○大山委員 最低で二・六五%、最高で四・二一%ですか。
 事は、運営にかかわることなんですよ。人件費がどうなるかということは、子どもたちを初めとして、利用者の処遇内容にかかわることです。保育園なら、保育内容にかかわることなんですね。その単価が違ってしまったということなんですが、これはなぜ減額されたんですか。

○白石子ども家庭部長 十一月の合意時点の単価と最終単価との差でございますが、これは平成十五年度の国の人事院勧告を反映させたものでございます。

○大山委員 人事院勧告によるということなんですけれども、そうしますと、人勧は年間給与の全体では何%減額になっているんでしょう。

○並木参事 人事院勧告でございますけれども、月例給で申し上げますと、マイナス一・一%の減、期末勤勉手当につきましては、年間〇・二五カ月分の引き下げ、年収に直しますとマイナス一・五%の減で、合わせまして年間給与全体で申しますとマイナス二・六%の減となっております。

○大山委員 人勧による減額なんだといっているわけですけれども、その人勧は年間の給与全体でいえばマイナス二・六%、それからさっきのサービス推進費の基本部分の単価は最低でも二・六五%、そして最高では四・二一%の減額率になっているわけですね。どうも理屈に合わないというふうに思っています。
 もう一つ確認しておきたいことですけれども、来年度予算案と、この単価の減額との関係です。きょうも示されている予算案の額ですけれども、十一月に、最初に出てきた額と変わらないわけですけれども、これは単価が減額されたら予算案も減額されるのかなというふうに普通は思うんですが、予算の額、変わらないということですが、これはどういう理解をすればいいんですか。

○並木参事 サービス推進費の予算の要求の金額に関しましては、当初提示いたしました再構築後の補助単価等により積算した経費をもとにしまして、平成十四年度におけるサービス推進費の交付実績をも考慮しつつ、経過措置の設定をも勘案して積算し、規模増なども反映させた結果、いろんな想定をしながら得られた所要経費を予算案としてお示ししたものでございます。

○大山委員 そうしたら、いろんな要素を勘案して計算して、でも、その要素が変わったわけだけれども、予算の額は変えない。そうしますと、いろいろといいましたけれども、その積算の内訳というのはどうなるんですか。例えば福祉局分だと、来年度の予算案だと二百五十八億三千四百万円ですが、これの、その積算の内訳というのはどうなるんですか。

○並木参事 現行のサービス推進費補助は、これまでの補助制度が複雑かつ弾力性を欠いていたというものに対しまして、施設経営者が自主的で柔軟な施設運営を行えるように、包括化したものでございます。そのため、個別単価の積算を示すことは、各施設の取り組み内容や運営方法を拘束し、包括化のメリットを損なうおそれがあるということで、積算根拠を示すということは適当ではないというふうに考えてございます。

○大山委員 積算の根拠も示せない、それから単価は下がったけれども額は変わらない、結局、それほど根拠のある数字じゃないのかなというふうに考えざるを得ないとか、最初から減額を見込んで立てたのかなとか、そういうふうに思わざるを得ないというふうに思うんですね。
 ですから、いずれにしても、このサービス推進費の再構築問題については、保育内容に大きな影響があるものですので、また第一回定例会の中で引き続き議論していきたいというふうに思っています。
 四番目ですけれども、保育料については、昨年の八月に東京都児童福祉審議会の中間のまとめが出ていて、都や市町村からの補助と保育料の関係だとか、保育園を含めた子育て支援全体を同じパイにして、その配分をどうするのかということが書かれて、それから保育料の応益負担を考えることなども含めて、三ページにわたって書いてあるわけですよ。そうしますと、保育料の値上げを心配するというのは、これはもう当然のことだというふうに思っています。
 先ほどご説明にありましたように、きちんと区市町村の長が決めるわけですから、東京都が誘導するようなことがあってはならないということをいっておきます。
 それから保育室についてですけれども、保育室を、より質の高いものへとレベルアップしていく必要があるということは、もっともです。しかし、保育室に対して、都が出している補助に、例えば大幅に区市町村で上乗せをしている自治体というのは、少なからずあるわけですね。そういうところは、認証保育所になると、かえって補助額が少なくなって、レベルアップどころか、レベルダウンしてしまうという事態になりますが、そういうところは、どうしようというふうに考えているんでしょうか。

○白石子ども家庭部長 保育室につきましては、認証保育所のB型への移行を東京都としては進めております。
 今のようなお話につきましては、区市町村の課題だというふうに考えております。

○大山委員 区市町村と、きっと相談するんでしょうから、レベルダウンしないような話し合いをしてほしいというふうに、要望しておきます。
 また、移行があるところには、その家賃補助なども出すとかいうことも必要だというふうに思っています。
 また、保育室の制度というのは、地域の切実な保育要求にこたえて共同保育所で出発して、地域に密着していたり、それから家庭的な保育がしたいということで、保育室でやっているという方々もいるわけですし、それから児童福祉法のただし書きの施設であるということもありますので、保育室として存続したいという方々もおられるわけです。
 ですから、そこはきちんと尊重していただきたいということと、それから実際に認証保育所に移行したいと思ったときに、スペースが足りないというようなときには増改築が必要だったりするわけですが、A型の認証には改修の予算がありますが、B型の認証には改修経費は見られていないということでは、やはりそういうような補助も必要になってくるというふうに思っています。
 厚生委員会の中でも、保育室制度は存続させるということで、福祉局も答弁しているわけですから、請願にもありますように、保育室制度と認証保育制度というのは違う制度ですので、きちんと保育室制度を存続させるとともに、レベルアップできるように補助制度を存続、拡充することだというふうに、意見をいっておきます。
 最後の要望項目ですけれども、虐待などの問題がこの間も大きくなっていたり、それから大都市の中で、マンションの中で孤立した子育てをせざるを得ない状況になったり、それから父親も長時間拘束の労働になっていたりということで、子育てをしていく、とりわけ幼稚園にも保育園にも行っていないような乳幼児を持つ親御さんにとっての子育て支援というのは、大変重要だし、必要なことだというふうに思っています。
 その子ども家庭支援センターが東京都の制度としてあるわけですけれども、子育て支援の拠点として、専門家もいるし、それからそこに行けば子育ての仲間もいるということで、大変重要な制度だというふうに思っています。
 現在、目標と実績はどのようになっているでしょうか。

○白石子ども家庭部長 十五年度の子ども家庭支援センターの設置目標と実績ですが、設置目標は、十五年度予算で先駆型子ども家庭支援センターが三カ所、従来型子ども家庭支援センター四十四カ所、計四十七カ所でございます。
 十六年二月末現在で先駆型が三カ所、従来型が四十五カ所と、計四十八カ所の子ども家庭支援センターが設置されておりまして、計画を上回り、進捗しております。

○大山委員 計画を上回って実施できているということですけれども、世田谷では五カ所あるとか、ほかのところでも、豊島でも二カ所、葛飾でも二カ所とか、三鷹も二カ所というように、乳幼児を持つお母さんたちが集まるということでは、歩いて行けるとか、自転車で行けるということは重要なことだと思うんですね。
 自治体がそれぞれ計画を立てて、東京都に申請をすれば、さらに、一カ所だけじゃなくて、二カ所、三カ所つくりたいという要望にはきちんとこたえられるということでいいんでしょうか。

○白石子ども家庭部長 複数設置につきましては、人口の規模、それから既存の子ども家庭支援センターがどういう活動をしているかというようなものなどを総合的に勘案いたしまして、個別に協議して、これまで承認しております。先ほどお話がありましたように、世田谷区などで、現在五つの区市で複数設置を行っているところでございます。

○大山委員 ぜひ区市町村の要望が出てきたら実現できるようにしていただきたいというふうに思っています。
 それから、国が、同じように児童家庭支援の制度がありますけれども、それはどのような事業になっていますか。

○白石子ども家庭部長 国の事業の児童家庭支援センターの事業内容でございますが、子どもと家庭に関する相談、助言、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等の援助などの内容となっておりまして、地域や家庭からの児童の福祉に関する相談に応ずるなど、子ども家庭支援センターと似た側面はございます。しかし、設置主体が都道府県、政令指定都市、中核市などで、区市町村は設置主体とはなっておりません。

○大山委員 同じような内容の事業であるということと、都道府県への事業だということですけれども、この請願にもありますように、国にも求めていくというところでは、今区市町村の事業になっている子ども家庭支援センター、これも、区市町村への補助も、国に、規制緩和といいますか、東京都がこれまでやってきた実績もきちんと認めさせて、国の補助も入れるというふうに要望することは重要だと思うんですね。そうすれば、たとえ東京都が同じ額を出したとしても、国の予算が入るわけですから、それだけ中身が充実できるということだと思います。
 ですから、ぜひ内容を充実させるためにも、子ども家庭支援センターへも国の補助を入れられるように要求していくこと、これは求めることが必要だと思いますが、どうですか。

○白石子ども家庭部長 東京都は、住民に最も身近な区市町村が子育てに対する相談支援の機能を担うことが必要だというふうに考えております。そういった意味で、国の事業の児童家庭支援センターにつきましては、東京都が区市町村に進めてきた子ども家庭支援センターのように、区市町村主体の地域における総合的な子育て相談支援の拠点となる制度に改善するように、既に国に対して提案要求を行っているところでございます。

○大山委員 ぜひそのように国の資金も入れられるように要望していくというのは、東京都も要望しているということでは、この請願の1から6までというのは、採択するのがごく自然の成り行きといいますか、当たり前のことだというふうに思います。ですから、ぜひともこれを採択するように主張して、質問を終わります。

○大河原委員 私も、東京の保育・子育て支援の充実に関する請願に関連して、意見を一言申し上げます。
 特に、民間社会福祉施設サービス推進費補助について、局の説明責任、こういったものについて申し上げたいと思うんですが、サービス推進費については、昨年九月それから十一月の委員会で、かなり議論をしたと私も認識をしています。
 その委員会で、望ましいサービス水準を確保するための基本分と、地域子育て支援推進費加算を含めた施設の努力や実績に応じた加算の、二つの補助体系を大きな柱とする再構築の内容が説明をされましたし、また三カ年までの経過措置について、施設代表者と東京都の間での合意もできたというふうに報告がされました。しかし、その合意に至るまでの都の情報提供が不十分であって、多くの不安の声が生まれている現状がございましたし、今もそうだと思います。
 そして、そのときに、少なくとも実施までに、行政の責務として、施設や利用者に十分な情報開示をして、説明責任を果たすこと、努力項目とか実績項目については、都民ニーズに対応できるように、関係者から十分意見を聞いてほしい、適宜見直しも行うべきではないかというふうに質問をさせていただきました。
 そして、そのときのお答えが、東京都として、利用者も含め、再構築の目的が十分に周知、理解できるよう、今後再構築の内容や事務手続等について、各施設、法人に対する説明会等を開催し、円滑な実施に向けて努力をしていく。また、努力加算等について、今後の社会状況などの変化や都民のニーズの変化などに的確に対応するために、関係者との意見交換を行いながら、必要に応じて適宜見直しを行いたいと考えている、このようにご答弁いただいているんです。
 先ほど東村委員の質疑にもありましたけれども、A経費についての情報がなかなか行き渡っていないことで、かなりの大きな誤解があったこと、そしてまた、子育て支援は私も最重点の課題だと思いますので、今回の請願についても趣旨採択を求めているところですけれども、これまで、こういった納得のいく情報提供とか意見の交換の場がどれだけ実施されてきたのか、このことについては非常に問題を感じています。
 再構築の予算が通って、実施となれば、四月一日から行われるわけで、各施設の方々については、既に再構築のための手続、再構築の内容の説明会ももちろん行われていますし、二月末には申請などの事務手続も必要性が出てきているわけです。だから急いでいると。だから、説明会などの開催がなかなか十分に行われていないんじゃないか。施設の方々に対する説明会もかなり不満があって、質問時間も少なくて、納得のいくものじゃなかったというような声もいただいていますけれども、私がきょう意見をいわせていただくのは、さらに利用者の方々、保育園の父母会の方たちから大変大きな不満の声をいただきました。
 地域子育て支援推進費加算を含めた施設の努力、実績に応じた加算についても、保育施設が主体となって保育の質を高める、子どもたちに最良の保育をという視点で、自主的な事業に補助をしていくような加算というものも考えられるんじゃないか、そういうことも私は思うわけなんです。今後、各施設の状況を把握して、状況に応じて加算のあり方を見直す、こういう必要性も感じております。
 特に、これから保育を担っていく若い保育士さんたちが、今回のこれまでの経緯などの中でも、非常に希望を失っているんじゃないか、そういうことを危惧します。責任を持って、それで、若い保育士さんたちが将来に向かって希望を持って保育に当たれるように、この再構築が絶対に保育の質の低下につながらないように配慮をしていただきたいというふうに強く要請をして、意見にさせていただきます。

○藤井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、請願一五第九六号は不採択と決定いたしました。

○藤井委員長 次に、一五第七八号、最低保障年金制度の創設等を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
 まず、理事者の説明を求めます。

○並木参事 お手元の請願陳情審査説明表に従いまして説明させていただきます。
 整理番号2の陳情一五第七八号をお開き願います。
 これは、国への意見書の提出に関する陳情で、全日本年金者組合東京都本部執行委員長吉田紀夫さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、一、全額国庫負担による最低保障年金制度をつくり、すべての高齢者が安心して暮らせるようにすること、二、物価スライドによる年金額の切り下げは一切行わないこと、三、所得税、住民税課税の老年者控除、公的年金等控除を廃止、縮小しないこと、四、平成十六年改正でさらなる年金制度の改悪を行わないこと、五、基礎年金に対する国庫負担割合を直ちに二分の一に引き上げること、六、年金積立金を株式投資に使わないこと、これらについて国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 初めに、第一項及び第四項でございますが、公的年金制度は、年金を受給する高齢者と保険料を負担する現役世代の世代間扶養によって成り立っておりますが、確実な給付を確保するとともに、将来世代の負担が過重なものとなることを防ぎ、持続可能な制度とするための改正法案が国会に提出されているところでございます。
 また、平成十二年三月の法改正においては、学生の方が保険料未納により障害無年金者になることを防ぐ趣旨から、社会人になってから保険料を納める制度が創設されております。
 次に、第二項でございますが、国民年金法などにおいて、年平均の全国消費者物価指数が平成十年の物価指数を超え、または下がるに至った場合におきましては、その上昇し、または低下した比率を基準として給付額を改定すると、年金額の自動改定が定められております。
 平成十二年度から十四年度につきましては、物価指数は下落いたしましたものの、社会経済情勢にかんがみ、年金額の自動改定を凍結する特例法が制定され、年金額は据え置きとされておりました。
 平成十五年度の年金額につきましても、高齢者の生活等に配慮し、平成十一年から平成十四年までの物価指数の下落分でありますマイナス二・六%の改定とするところを、平成十五年度の特例法によりまして、平成十三年の物価指数に対する平成十四年の物価指数の下落分のみのマイナス〇・九%の改定としております。
 さらに、平成十六年度の年金額につきましては、平成十五年の物価指数の平成十四年に対する下落分マイナス〇・三%のみを改定することを定めた特例法案が国会に提出されているところでございます。
 続きまして、第三項でございますが、所得税、住民税の老年者控除、公的年金等控除につきましては、世代間及び世代内の公平を確保するために、老年者控除の廃止や公的年金等控除の六十五歳以上に対する上乗せ措置の廃止などを定めました所得税法等の一部を改正する法律案が国会に提出されております。
 続きまして、第五項でございますが、平成十二年の改正法附則に規定されました基礎年金の国庫負担割合を二分の一に引き上げることにつきまして、平成十六年度から平成二十一年度までの間に段階的に実施することなどを定めた改正法案が国会に提出されております。
 最後に、第六項でございますが、年金の資金運用につきましては、厚生年金保険法及び国民年金法にのっとって定められた運用の基本方針に基づいて、長期的観点から、安全かつ効率的に行うため、国内債券を中心としながら、国内外の株式等を一定程度組み入れた分散投資が行われております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 私は、一五第七八号、最低保障年金制度の創設等を求める意見書の提出に関する陳情について、一括して意見を申し上げたいと思います。
 年金改革法案がことし二月十日に国会に提出されました。法案の内容は、厚生年金と国民年金の保険料の連続値上げと給付水準を国会の審議なしに自動的に引き上げたり引き下げるという、国民にとっては最悪の法案であります。
 提出された法案の中身ですが、厚生年金保険料では、国会で法案が成立すれば、ことし十月から、現行の一三・五八%から二〇一七年度の一八・三〇%で固定されるとしています。労使折半ですから、毎月の給与とボーナスから九・一五%が天引きされることになるわけであります。
 例えば年収四百五十万円の人で、これまで年間保険料が三十万五千五百五十円の人が、二〇一七年度まで毎年八千円ずつふえ続け、二〇一七年度には年間四十一万一千七百五十円となり、十万円以上の負担増になるわけであります。年収七百五十万の人は、年間五十一万円だったものが、毎年一万三千円以上ずつふえ続け、二〇一七年度には年間六十八万六千二百五十円になります。これは年間十七万以上の負担増であります。
 国民年金も二〇〇五年四月から月二百八十円引き上げられ、年間で三千三百六十円の負担増となって、二〇一七年度では月額一万六千九百円にしようというものであります。
 給付については、厚生労働省試算のモデル世帯、夫四十年加入、妻専業主婦では、現行手取り収入の五九・四%から、二〇二三年度には五〇・二%まで引き下げるというものです。年間約四十四万円の引き下げであります。
 このモデル世帯は全体としては数少なく、少数であり、逆に共働き世帯や単身者が多数を占めておるのが現状です。しかも、これらの共働き世帯、単身者の給付水準は、現行手取り収入の三割台から四割台にまで引き下げられるものとなっております。国民年金の月額五万から六万円の給付も引き下げの対象とされております。
 国民年金でいえば、今でさえ四、五万円の中から介護保険料や国民健康保険料などを支払っており、さらに引き下げられたら、どうやって暮らしていったらいいのか、その怒りの声が上がるのも当然のことだと思います。生活不安、将来不安は募るばかりです。これは憲法で保障されている生存権そのものを根本から踏みにじるものでしかありません。
 また、基礎年金への国庫負担の引き上げを二〇〇四年度四月から実施することを法律で定めておきながら、これを先送りしております。しかも、この国庫負担の財源を、二〇〇四年度から年金課税を強化するとして始まり、二〇〇五年度からは所得税の定率減税の縮減や廃止をし、さらに消費税増税に求める方針も明らかにしておるところでありますが、これらは絶対に許されるものではありません。
 このような改革の名による年金の保険料の引き上げや給付水準の引き下げは、国民の暮らしを一層深刻なものにし、将来不安を募らせ、またまた経済の冷え込みを加速させ、長引く不況に追い打ちをかけるようなものでしかないことは明らかであります。
 政府は、保険料と給付水準の下限を決めたので安心を確保できたと強調しておりますが、マスコミの世論調査では、今回の見直しで、国の年金制度に対する不満や不安が解消されるという人はわずか九%で、解消されないと答えた人は八八%に達しています。また、保険料の引き上げと給付水準の引き上げは、七六%の人たちが反対しております。
 私は、この国民の願いにこたえるためには、次のことがどうしても必要だと考えております。
 その一つは、基礎年金への国庫負担を、二〇〇四年度から、現在の三分の一から二分の一へ引き上げること、二つ目、雇用と所得を守る政策への転換を図り、少子化対策に本腰を入れる年金制度の空洞化をとめること、三つ目、百五十兆円にも上る積立金を計画的に取り崩し、給付改善と負担軽減に努めること、四、現在の基礎年金部分を発展させて、だれもが一定の年金額を受け取れる最低保障年金制度への移行を目指すことなどに直ちに取り組み、安心できる年金制度を確立すべきと思います。
 そのためにも、第七八号の陳情を採択し、都議会として政府に意見書を上げられるように努力すべきだと思います。各委員の皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。
 以上です。

○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第七八号は不採択と決定いたしました。

○藤井委員長 次に、一五第八四号、シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
 まず、理事者の説明を求めます。

○笠原生活福祉部長 お手元にお配りいたしました請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号3、一五第八四号、シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書の提出に関する陳情についてでございますが、これは、中野区の全国抑留者補償協議会東京都連合会会長平塚光雄さんから提出されたものでございます。
 その趣旨は、シベリア抑留問題解決のための立法化に速やかに取り組むよう、国に対して意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 国は、シベリア抑留者に対する施策として、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法に基づき、各種の恩給、年金の支給、療養の給付など、さまざまな対応を図ってきております。
 また、シベリア抑留者問題等のいわゆる戦後処理問題については、昭和五十七年に有識者から成る戦後処理問題懇談会を設置し、昭和五十九年には報告書が取りまとめられております。これを受けまして、平和祈念事業特別基金等に関する法律を制定し、この法律に基づいて設置された基金から、軍人、軍属だけでなく、民間人を含む帰還者に、書状、慰労品を贈呈するとともに、恩給受給者等を除く帰還者に対して十万円の慰労金を支給しております。
 これに加えまして、平成元年には、シベリアで抑留中に死亡した人を対象として、書状、慰労品を贈呈するとともに、恩給受給者等には慰労品を充実して贈呈することといたしました。
 国は、以上の施策をもって、戦後強制抑留者に対する措置はすべて確定、終了したものと認識しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○田代委員 確かにこれは大きな問題でして、抑留された方々のご苦労、お気持ちはとてもよくわかりますし、当然これに対して一つの解決を図っていくのは、同じ国民としてごくごく当たり前のことだと思うんですね。
 基本的なことを都がどう思っているか、認識を伺いたいと思うんですけれども、このシベリアに抑留された方たちは抑留者なんでしょうか、捕虜なんでしょうか。

○笠原生活福祉部長 抑留者という位置づけでございます。

○田代委員 これに対応して、南方の方で抑留された方々とこのシベリアの方々の補償問題というのがあるわけですけれども、南方の方々は支払われたわけです。南方の方の話をちょっと伺いたいんですけれども、南方の方は支払われたんでしょうか。南方についてだけ、お答えいただきたいと思います。

○笠原生活福祉部長 南方の方に対しましては、お支払いがなされております。

○田代委員 どういうことで、南方の方はお支払いがされたんでしょうか。

○笠原生活福祉部長 国の考え方でございますけれども、南方地域から帰還した抑留者に対します労働賃金が支払われましたのは、日本を占領管理いたしましたGHQが、日本政府に対しまして、戦時捕虜としての所得を示す証明書を所持する者に限り支払いを許可する指令を発したことにより行われた、こういう国の見解でございます。この取り扱いは、政府間の戦後決済の一部に当たるものとして、抑留国にかわって行ったものであるというふうに国はいたしております。

○田代委員 そこのところの矛盾がよくわからないので、後でお聞きいたしますけれども、一方、シベリアの抑留に関しては、日本政府が昭和二十二年にGHQの方から、ソ連政府が受領書を発行して、それにより日本政府がソ連にかわって支払った金額を将来のソ連からの輸入代金などに充てる方式の提案をしたんですが、そのようなことはソ連では受け入れられなかったわけですね。
 片方の、後ほどでいう西側諸国と東側諸国の考え方の差、いわゆる共産党主義ですね、共産主義じゃないですね、共産党主義の国の、人の意見を聞かないことの徹底的がこの辺から始まったわけですけれども、西側の国は当然いろんな人道的な立場、それから条約も含め、すべての点から、きちっと証明書が発行されれば払う。
 ところが、共産党主義の--共産主義じゃないですよ、間違えないでください、共産党主義の国というのは、一党独裁の国ですから、当然中国が行ったあの内蒙古に対する殺りくもそうですし、それから、ポル・ポトが行ったホロコーストもみんなそうですけれども、そういう一党独裁主義の国がやることというのは、どうも人の話を聞くことがないんですが、抑留者という話だったんですけれども、今お答えをいただいたように、抑留者の賃金については、戦時捕虜としての所得を示す証明書を所持する者に対しということなんですね。
 この捕虜と抑留者の差というのはどういうところなんでしょうか。

○笠原生活福祉部長 捕虜と抑留者ございますけれども、これはジュネーブ協定第三条約の中で捕虜に関する取り扱い等を定めている、そこから捕虜という言葉は出されておるわけでございます。
 抑留者につきましては、これは、特に私どものところで抑留者の定義をどういうということはしっかりと認識をいたしておりませんが、捕虜に関する定義というのは、そういうジュネーブ条約に基づく、あるいはハーグ条約に基づく定義の中で位置づけられているということでございます。

○田代委員 一番問題はそこなんですね。今補償を求めていらっしゃる方たちが納得できないのは、日本で最大の自治体である東京都の責任者も、捕虜と抑留者の差が全くわからないんだと。行った者が、そこにたまたま行って、捕まっちゃって、ただで使われちゃったのは、そいつらが間抜けだからしようがないんだという、その態度が非常に抑留された方々にとって納得できない。幾らもらったからって、行ったんだから金よこせという人も中にはいるかもしれません、それはごく一部いらっしゃるかもしれないけれども、やはりアジアの人民のためにご苦労なさった方々が、その後で、自分たちがどういう立場にいて、どういう処遇を受けたかということが、全く同胞の国の人たちが理解できない。
 実は、これは今非常に似ている事件が起きていまして、抑留者なのか、気の毒な人なのか、行方不明者なのか、人さらいなのかわからないというのは、これは北朝鮮の問題ですね。やっぱり共産党主義の国というのは何でもそういう犯罪国家ですから、そういうことを犯すわけですけれども、それに対してきちっとした意見がいえないというのは非常に困るので、ジュネーブ条約はいつで、日本はいつ批准したんだか、ちょっとそれをお答えいただきたいと思います。で、この抑留が行われたのはいつなのかですね。

○笠原生活福祉部長 ジュネーブ条約に加入いたしましたのは昭和二十八年十月でございます。

○田代委員 ジュネーブ条約が最初に締結されたのはいつでしょうか。そして、その抑留がされたのはいつごろでしょうか。

○笠原生活福祉部長 ジュネーブ第三条約は昭和二十四年八月でございます。

○田代委員 ですよね。だから、時系列的に見ると違うわけですよ。ここで今一つにさらっとまとめてしまうと理屈が合うんですが、実際、そのときそのときの認識が全部違うわけですから、東京都がそういうものの認識をしっかり持たないのは、いつも申し上げているように、近代史、現代史を全く理解していない人たちがお役人の席にいるから、こういう話になってしまうので、なぜ日本が大東亜戦争に入っていったかという十九世紀からのごく普通の、ごく当たり前の理解があれば、そんなことはだれでもわかることだと思うんですけれども、まあそれは長くなるからやめますけれども、当時は、GHQからいわれたのは、戦時捕虜としてなんですね。捕虜なんですね、抑留された人たちは。この捕虜という認識でいいんでしょうか、悪いんでしょうか。
 そして、捕虜だとすれば、どうして捕虜になったのか、捕虜でないとすれば、どうして捕虜といえないのかというところは、どういう見解をお持ちでしょうか。

○笠原生活福祉部長 昭和二十年九月二日に我が国は降伏文書に調印いたしたわけでございます。そうしますと、その時点で戦争は終結したというふうに思っております。
 シベリア抑留の問題は、昭和二十年九月二日に戦争が終結したにもかかわらず、ソ連が強制的に六十万人もの同胞を抑留したということでございまして、そういったことを通しまして、今回のシベリア抑留問題というものがあるんだろうと思っております。

○田代委員 おっしゃるとおりなんですよ。これを拉致というんですね。国際的な、北朝鮮が行っている三百人に上る拉致もでかい問題なんですけれども、六十万人の拉致なんですね。ちょっと類を見ないような犯罪国家なわけです。
 共産党主義国家というのはまさしく犯罪国家がそういう形をとるわけですから、これに対して、実際戦後、日本政府がきちっとした対応を共産党国家、独裁国家に対してとってきたかというと、それをとっていないために、こういう問題がいつまでたっても解決していかないんですよ。
 ことし七月の選挙に向けて、都議会の先生方は大変良識のある先生方ですから、そういう非常識な人は一人もいないと思いますけれども、国会議員は選挙のために今度のこれを利用しようというのが非常に多いんですね。何となくお金を出して、戦争嫌いといっていれば、かわいそうだから、かわいそうだから、いいじゃないという、非常に安易な形でお金が出されようとしているわけですけれども、そういうこと自身が実は抑留された方々に対する侮辱であり、大変失礼な態度になるわけです。
 ですから、そこのところをきちっと皆さん方が認識を持って、これから国に対処していただくことが、実はこのままほうっておいていい話ではないので、当たり前で、拉致されたわけですから、国家犯罪の犠牲者になった者を自国が守らないというわけです。こんなばかな話はない。しかも、それを守ろうと今いっている人たちは全部選挙のためにやろうとしているだけのことですから、そこをきちっと皆さん方よく考えて、東京都の立場というものを出していただきたい。
 そして、少し細かいことになりますけれども、先ほどおっしゃられた特別基金で補償されたわけですけれども、特別基金の内容、先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、もう一度それを詳しく、六十三年七月に基金が創設されて、慰労金が出たと思うんですけれども、その内容を詳しく教えていただきたいと思います。

○笠原生活福祉部長 昭和六十三年に新設をされました平和祈念事業特別基金によりまして、一つといたしまして、恩給等を受給していない抑留者に対する書状、それから銀杯、慰労品、慰労金十万円の支給、二つ目といたしまして、恩給等を受給している抑留者に対する書状、銀杯、三つ重ねの贈呈、それから三つ目といたしまして、強制抑留中に死亡した方の遺族に書状、銀杯の贈呈の慰藉事業が行われたということでございます。

○田代委員 一応そこまでのことはされているわけですけれども、やはり精神的なこと、きちっとした、何で抑留されたのか、そして、どうして大東亜戦争が行われたとかという意義づけですね、よくも悪くも意義づけというものがされていない。戦争が悪いこと、これはだれでもわかっていることで、こんなことは当たり前のことですから、そこに立ち返ってその話をするわけのわからない政党も都議会から消えちゃいましたけれども、実際、人が戦争をしていいか悪いかなんて、こんなことを議論することがおかしいので、そんなことは当たり前のことなんです。
 ただ、そこがきちっとされていないと、それだけで済むか済まないかということは、たとえ十万円もらっても、銀杯をもらっても、心の傷というのがいやされるかどうか、これはしっかり考えてみなくちゃならないと思うんですが、時間の関係で、最後の質問にしますけれども、ソ連が受領書を発行して、日本政府がソ連にかわって支払った金額を将来のソ連からの輸入代金に充てるという新しいきちっとした提案を、常識のある提案を日本政府がしたんですが、これは共産党独裁国家によって拒否されてしまったわけですけれども、その後、平成四年に何か一つの動きが、今度新しく変わったロシアとあったと思うんですけれども、その経過について教えていただきたいと思います。

○笠原生活福祉部長 ロシア政府は、抑留者らの求めに応じまして、一九九二年以来、労働証明書を発行いたしております。ロシア連邦政府がシベリア抑留者個人の要請に基づきまして労働証明を発行いたしたわけでございますけれども、これに対します国の方の基本的見解でございますけれども、そのような文書を発給するか否か、これは第一義的には抑留側の問題でございまして、抑留者の所属国たる我が国が元抑留者に対し労働賃金の支払いを行う国際法上の義務はないというのが国の見解でございます。

○田代委員 基本的に、さっきから申し上げていますように、どうして抑留されたのか、その人たちに対する補償というものが終わったのか、終わらないのか、ここが一番大きな問題で、そして補償すべきなのか、すべきでないのかということを、またそこで話し合わなくてはならない。現実に、できる、できないということもあるわけですから、ですから、まず我が国が大東亜戦争に対してのきちっとした見直しをしていかなくちゃならない原点として、東京都がそれに誠意を持って取り組んでいただくことを要望して、質問を終わります。

○初鹿委員 私からは、この問題について意見だけ述べさせていただきます。
 今、田代議員からも幾つかお話がありましたけれども、この抑留の問題、抑留者か捕虜なのかということは、私は余りこだわることではないのではないかなと思うんですが、まず、一九四五年八月九日にソ連が開戦をしたわけですね。で、十五日には終戦をするわけですよ。
 この経過を考えると、じゃ、何でソ連が開戦したのか、いろいろな憶測なりあると思いますけれども、これは一つには、この六十万人の抑留者といわれる人たちをまさに抑留しようと思って開戦したということが考えられるわけですね。
 そういう中で連れていかれてしまって、長い人で十一年間強制労働をさせられて、帰ってくることになった。中には六万人ぐらいの方がそこで命を絶って、本土、自分の国に戻ることができなかった、そういう状況にあるわけです。
 そのことを考えたときに、それが抑留なのか捕虜なのかということではなくて、既に、拉致といってもいいと思いますが、こうやって外国に連れていかれて、強制労働をやらされた方々に何も国家がしないということにはならないのではないかなと思います。
 裁判で争われていて、最高裁の判断というものも出ているわけですけれども、その中でまず一ついわれるのは、労働証明書が出ていなかったということ、そして拉致をされた、抑留をされた時点で、ジュネーブ条約を批准していなかったことなどが挙げられておりますけれども、まず、労働証明書については、先ほどもお話がありましたとおり、ロシアの政府になってからしっかりと発行されており、これはロシアも公式な文書だということを証明しているわけですね。
 ジュネーブ条約についてですけれども、条約を批准していないからといって、国際的なルールを無視してしまってもいいのかなということが挙げられると思います。同じようにソ連にたくさんの、ドイツは二百四十万人ぐらいの方が強制労働を強いられたわけですが、ドイツも同じような状況でしたが、ドイツはしっかりと法律をつくって、抑留された方に対して労働賃金を支払っているわけです。労働賃金だけではなく、それ以外の補償もかなり手厚く行ってきた。同じ敗戦国であるにもかかわらず、これだけ差があるというのは、やはり強制労働を強いられた抑留者の方からすると、どうして日本はそんなに冷たいのかなという印象を持つのではないかと思います。
 また、南方の捕虜との差も、先ほどお話がありましたけれども、やはりニュージーランドやオーストラリアで抑留された方にはしっかりと支払いがなされている。
 抑留した側が西側か東側かとか、そんなことは根本的な問題じゃないと思うんですね。国家として、我が国のために戦争に行き、そしてその後、相手の国に、拉致をされたか抑留されたかはともかくとして、連れていかれて、強制労働を強いられた方々に何もしないというのは、余りにも理不尽だなと思います。
 ここでまず平塚会長以下が求めている法整備というものなんですけれども、一番何をしてもらいたいかといえば、慰労金や慰労をしてもらいたいということじゃないんですね。自分が働いた、その賃金をしっかりともらいたいということなんですよ。捕まえられて、抑留されて、働かされて、それで賃金ももらえない。それでは恐らく印象としては奴隷にすぎないという印象なんだと思います。まさに名誉回復を図るためにも、労働賃金をしっかりと支払ってもらいたいということなんだと思うんですね。
 ですから、このまさに人権というんでしょうか、抑留された方々の誇りを回復するためにも、私は何としてもこれは立法化をして、名誉回復を図るべきだと考えております。
 選挙目当てということがいわれておりますが、これで選挙に足しになるのかどうかといえば、私は余り足しにならないんじゃないかなと思います。我が党も今議会で法律の制定を求めて、法律案を提出する予定でおりますけれども、今、首都の、地方議会である東京都でも、しっかりと国に対して意見をいう必要があると思いますので、私は趣旨採択を求めたいと思います。
 以上です。

○渡辺委員 私もこの第八四号の陳情については、一括して意見を申し述べたいというふうに思います。
 その前に、いろいろ今出された共産党主義ということで、共産党主義国家はすべてと、こういうふうにいわれるので、間違えるといけないから、一言述べますが、私たち日本共産党はそういう立場には全くくみしないということだけは明確に述べておきたいというふうに思います。
 さて、この陳情は、戦争捕虜とはいうものの、旧ソ連軍によって強制連行され--これは拉致ですよ、確かに--酷寒の地といわれるシベリアで強制労働に従事させられた問題で、その人権や、人道的にも、あるいはまた国際法的にも、絶対に許されるものではないというふうに私は思います。
 第二次世界大戦が終わると同時に、旧ソ連領内あるいはモンゴル領内にいた日本の将兵、軍属あるいは民間人、約六十万人がシベリアに強制連行される。零下三十度、四十度といわれるいわゆるシベリア、そういうところに連れていかれて、そして鉄道建設などの重労働に長期間従事させられたという問題です。
 この寒さと重労働を強いられる中で、食べるものも(発言する者あり)とにかく聞いてくださいよ、食べるものさえもろくに与えてもらえないという状況ですね。例えば食べ物については、一日トースト三百グラムということだそうです。これは、日本のパンありますね、切ったもの。あれの一枚の三分の二が一食分だそうです。それにいわゆるゼンマイを具にしたスープ、しかも、それも塩を入れた内容のスープだと。これで一食を済まされるというようなことで、押しつけられてきたわけですね。そのために栄養失調、こういう人たちがたくさん出まして、祖国に帰ることなく、六万人といわれる人が死亡しているわけです。
 将兵や軍人は抑留期間も長く十一年から十二年、関東軍に所属していた人、その他の一般の人は約五年間の長いいわゆる強制労働、これを強いられたわけであります。
 今、この抑留者たちの強制労働に対する先ほどもいわれた賃金、この未払い賃金の支払いを求めて、国への働きかけを強めておられるわけです。なぜかといえば、四六年五月七日、連合軍の総司令部、これは日本政府への覚書で、復員者の取り扱い、特に海外の労働賃金について、日本側が支払うことが示されて、当時は既に捕虜の所属国が労働証明書を持ち帰った者には賃金を支払うということで、日本政府もそれに従ったわけであります。ですから、グアム島や東南アジアなどの南方からの復員者には、当時のGHQは、捕虜となった復員者に対し、個々の賃金を示して、支払いを許可しておるのであります。
 このような流れの中で、シベリアからの復員者にも、労働証明があれば、この賃金支払い仕組みの適用を日本政府は予定したところであります。
 その後、昭和五十七年、戦後処理問題懇談会が設置され、五十九年には、懇談会報告の中で、個人補償は行わないとか、あるいは特別基金をつくることなどが提唱されて、書状や銀杯あるいは一人十万円の慰労金などが贈られたということも経過としてはあります。
 その後、いろいろな経過の中で、平成元年、ロシアの連邦政府命令によって、三万人以上の労働証明を交付してきて、日本政府の対応と措置を期待する、こういうこともつけ加えているわけであります。また日本政府はシベリアからの復員者にも賃金支払いの適用を当時GHQに要求していたことも、証明する文書として今あるわけです。
 南方からの復員者には労働賃金を支払って、シベリアの抑留者は労働証明が出てきたにもかかわらず、いまだにその賃金不払いが続いているわけです。労働証明書があれば日本政府が海外での労働賃金を支払うという意思表示は今でも取り消されてはいないんです。
 今日本政府は、いろんな口実をもって、労働賃金を支払う義務はない、こういうふうにいっておりますけれども、とんでもない話です。国のいい分というのは、例えばサンフランシスコ条約をもって我が国の主権が承認されたことによって終了したと。あるいはまた、我が国が本証明書に基づき抑留者に対して労働賃金の支払いを行う国際上の義務を負うことはない、こういうことをいったり、あるいは、生存者に書状、慰労品、慰労金十万円、こういうものを贈ったから終わっているというようなことをいっているわけです。
 さらに、抑留者が訴えた最高裁の判決を持ち出して、決着済みとしておりますけれども、これもまた違うというふうに思うんです。この最高裁の判決、最後、抑留者の訴えを避けながらも、南方からの復員者に賃金が支払われたのに、自分たちが支払われていないということに不平等感を持つのは当然だと最高裁も同情を示している。
 同時に、最高裁の判決は、ちょっとご紹介いたしますけれども、こういっているんです。「連合国との間の平和条約が発効し、我が国が主権を回復した後においては、捕虜の抑留期間中の労働賃金を被上告人において支払うべきかどうかの問題は、戦争損害に対する補償の一環をなすものとして、立法府の総合的政策判断にゆだねられるに至ったものと解すべきことは、前記説示のとおりである。したがって、被上告人が、主権回復後において、シベリア抑留者に対し、その抑留期間中の労働賃金を支払うためには、右のような総合的政策判断の上に立った立法措置を講ずることを必要とする」のであるということまでいっているんです。
 したがいまして、現行法上では難しいけれども、抑留中の労働賃金を支払うためには、新たに立法府で政策的判断の上に立った立法措置が必要なんだ、こういっているのであります。その立法措置をつくってもらうための今回の陳情ではないでしょうか。
 したがって、この強制労働に対する賃金の支払い問題が解決しないで、戦後処理というのは終わらない、こういうふうに私は思います。
 ことし、戦後五十九年目になります。既にこの方たちも、平均年齢も八十歳を迎えているといいます。この問題を一日も早く解決させるためにも、この陳情をこの委員会で採択していただいて、政府へ意見書を上げていただけるように、各位のご協力を心から訴えるものです。
 以上です。

○古賀委員 このシベリア等の抑留問題は、北方領土問題とともに、共産主義というものが行政権と一体となったときにどういう悲惨な結果を招くかということを如実にあらわしているというふうに思うわけです。
 今お話がありましたように、冬では零下四十度にも及ぶ酷寒の地で、食事もまともに与えられない。栄養失調や病気で次々と私たちの同胞は亡くなっていったわけです。これに対する歴史認識をどのように持つかということが一つ前段として私は重要になってくるというように思うわけです。
 今回陳情を出しておられる皆さんからいろんな資料が送られてまいりました。その中に、「シベリア抑留」という小冊子があります。この中に、満州事変、日中戦争、太平洋戦争と続いた日本の十五年戦争はアジア各国に多くの惨禍をもたらしただけでなく云々、こういうふうにあるわけです。しかも、その後には、ソ連軍の捕虜となったという記述もあります。
 さらには、後段には、「日本政府が侵略戦争の責任を認めることをかたくなに拒んでいること」とか、「歴史教科書問題、靖国神社参拝問題」あるいは「日本の侵略戦争の戦争責任を問うもの」というような記述があって、先ほどの田代議員の主張や初鹿先生の議論ともちょっと異なる視点から出されてきている、これは陳情ではないかと思います。
 十五年戦争という言葉を最近よく耳にするんですけれども、昭和六年のいわゆる満州事変の勃発から昭和二十年八月十五日の停戦のポツダム宣言受諾までの間を指しているわけでありますけれども、昭和六年の満州事変の後には、一年余の後ですけれども、停戦協定が確立をして、盧溝橋事件までの間は、五年間近く全く平和な期間がありました。
 それからさらに、満州事変の勃発については、当時のこの事変を指揮した、これは中国共産党の軍人ですけれども、劉少奇などの、自分たちが仕掛けたという証言もあるわけです。
 ですから、この十五年戦争という言葉は必ずしも歴史を正しくあらわす言葉ではない。しかも正確には、昭和六年から昭和二十年までの間は十三年十一カ月で、十五年には全く及ばないわけです。こういう言葉がこういう資料に躍っているということに、非常に私は違和感を持ちます。
 さらに、先ほどお話がいろいろ出ておりましたけれども、六万人という死者の数については、ソ連共産党あるいはKGBなどが資料を全く現在まで明らかにしていない。ですから、こういう不法不当な強制的に連行した抑留者が果たして何名いたのか、これも現在まではっきりしていないわけです。
 その後の調査によって、さらに、シベリアから移されて朝鮮の方へ連行された人も、この人たちは六千人以上死亡しているのではないか。あるいはモンゴルでは二万人連行されて、一万一千人以上が死亡しているのではないかということもわかってきています。それを足しただけでも八万人の死亡ということが、既に資料等によってはっきりしているわけでありますので、こういった解明を政府は責任を持って行う、また、そのことを東京都も求めていくということは、首都の自治体としての責任であろうというふうに思います。
 それから、相互に請求権を放棄しているということが説明ありましたけれども、昭和三十一年の日ソ共同宣言については、今の北朝鮮もそうですけれども、日朝ピョンヤン宣言、全く守ってもいないし、守る意思もないものに平気で署名する国ですから--共産主義国家というのはこういうことを平気でやるわけです。守っていないんですね、この日ソ共同宣言も。ですから、本来政府はこの日ソ共同宣言の破棄ないしは白紙を求めても私はおかしくないというふうに思うわけです。そうすれば、請求権の問題ももう一度主張できるのではないか。国際法的にそのことは可能だということを私は聞いております。
 さらに、平成三年には、ゴルバチョフ大統領が訪日をして調印された日ソ間の協定によって、ソ連側は日本人抑留者すべての名簿、死亡年月日、死因、死亡場所、埋葬地とともに、日本政府にこれをきちんと示すという約束をしているわけです。全くこれも守っていません。いまだにそれは履行されていないわけです。
 さらに、平成五年にエリツィン・ロシア大統領が抑留問題について触れました。このときは口頭で謝罪したんですけれども、ロシア政府もソ連政府も、いまだかつて公式文書において謝罪をしたということは一切今までありません。聞いたか、聞かないかというだけの話で終わるわけです。
 こういったソ連共産党やその後のロシアに対しても、機密文書等がたくさん残されているわけでありますので、この公開を求めていくということを私はまず行っていき、さらに日ソ共同宣言の見直しも考えてもいいのではないかというふうに思います。
 さらに、もうすぐ終わりますけれども、送られてきた資料には、日本が日中戦争などを行ったことが--まあ日中戦争という言葉も戦後つくられた言葉ですけれども--アジアに大きな惨禍をもたらしたとありますけれども、日本は盧溝橋事件のときに盧溝橋にいました。しかし、これは、アメリカ軍が今横田基地や東京にいますけれども、それと同じように国際法で認められた、合法的な進駐だったわけですね。だから、日本がいたこと自体が違法でもないし、国際社会の中できちんと認められた、協定によって与えられた権益であったわけです。
 つまり、特定の地域については、租界あるいは特定地域での国際条約に認められた権利というものが、例えば旅順、大連などももちろんそうであったわけでありますけれども、付与されているわけです。だから、南満州鉄道付近の駐兵権については、兵をとどめる権利については、日露講和条約においてきちんと認められて、盧溝橋まで来ているわけですから、日本がいたのは全く侵略でもないし、この本に書いてあるようなことはでたらめな記述なんですね。
 だから、国際情勢や歴史をきちんと勉強し直す必要が我々にはあるわけで、その上で、共産主義というものがスターリンによって行った非道極悪な、過酷なこういった犯罪というものが不問に付されるはずもないし、当然その責任は追及しなきゃいけない。
 だから、ロシアに対して私は要求する視線というものを持つべきだというふうに思うんですね。そうすれば、北方領土の返還も可能になってくるでしょうし、またこの抑留問題も、抑留された皆さんが出されているようなお気持ちにこたえることも可能になってくるというように思うんです。そういったことに取り組むということに国民は気づくべきだろうというふうに私は思うんです。
 そういった意味で、今回出されている陳情書というのは、歴史認識や、あるいは捕虜という言葉も使ってありますし--捕虜でないということは先ほどご答弁がありました、ちょっと我々と視点が違うということをご指摘しておきたいと思います。

○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○藤井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第八四号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉局関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩をいたします。
   午後三時五十三分休憩

   午後四時七分開議

○藤井委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより健康局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○平井健康局長 平成十六年第一回定例会に提出を予定しております健康局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十六年度当初予算案一件、平成十五年度補正予算案一件、条例案十一件、事件案一件の合計十四件でございます。
 詳細につきましては、後ほどお手元の資料に基づきまして総務部長からご説明申し上げますので、私からはその概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成十六年度当初予算案でございます。
 少子高齢化の急速な進行、都民ニーズの多様化などを背景に、保健医療を取り巻く環境は近年大きく変化してまいりました。
 加えまして、昨年来、重症急性呼吸器症候群や高病原性鳥インフルエンザの感染拡大、牛海綿状脳症の発生など、都民の生命と健康を脅かす事件が続発しております。
 一方で、日本経済は、このところ緩やかな景気回復の兆しが見られるものの、先行きについては極めて不透明であります。これを受けまして、都財政も巨額の財源不足が見込まれるなど、財政再建道半ばの厳しい状況が続いております。
 こうした中、健康局は、平成十六年度予算の編成に当たりまして、第二次財政再建推進プランに示された基本的視点に基づき、施策の見直しを進めるとともに、時代の変化、ニーズに的確に対応するため、健康危機管理などの視点から施策の充実を図ってまいりました。
 健康局の一般会計当初予算案は総額で一千三百七十四億余円、前年度当初予算に比べ一・三%の減となっております。緊縮型の予算ではございますが、緊急かつ重要な課題などを中心として、保健医療に対する都民の期待にこたえる予算を確保できたものと考えております。
 予算案に盛り込みました主要な事業につきまして、お手元の資料に、健康局の事業体系の三つの柱に沿って具体的に記載してございます。
 これらの中から、平成十六年度重点事業につきましてご説明申し上げます。
 初めに、小児医療ネットワークシステムの構築でございます。
 少子化、核家族化が進む中、子育て世代の不安を解消する上で、小児医療体制を確立することが急務となっております。
 そこで、平日夜間における小児初期救急診療体制を平成十八年度までに都内全域で整備することを目指しまして、新たに小児初期救急運営費補助事業を実施いたします。
 また、小児医療を支える小児科医師の確保対策として、開業医小児医療研修の事業規模を拡充するとともに、新たに、離職小児科医師の再就職支援のための事業を開始いたします。
 次に、災害時救急医療体制の整備といたしまして、大震災等の自然災害を初め、NBC災害、大規模交通事故等の発生に際して、災害現場に出動し、救命処置を行う東京DMATを新たに編成いたします。
 次に、医療改革を進めるための情報基盤の構築でございます。
 診療所を中心とした電子カルテによる情報開示・地域医療連携推進モデル事業を引き続き進めますとともに、公社地域病院に電子カルテを導入し、診療所とのネットワークによる医療連携をモデル的に推進いたします。
 さらに、身近な健康相談システムの構築といたしまして、薬局における医薬品提供や相談体制に関する情報をインターネットなどを活用して提供するとともに、かかりつけ薬剤師を育成する講習会を実施いたします。
 続きまして、平成十五年度補正予算案についてでございます。
 これは、給与改定の実施に伴いまして、人件費等の減額を行うものでございます。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、東京都食品安全条例を初め、全部で十一件でございます。
 まず、東京都食品安全条例でございます。
 BSE問題や食品偽装表示事件の発生などを契機に、食品の安全に対する都民の不安、不信が高まっております。我が国最大の消費地であり、流通の拠点でもある東京の特性を踏まえまして、都民の食品に対する不安、不信を解消し、食品の安全を確保するため、条例を制定するものでございます。
 次に、食品衛生法施行条例、食品製造業等取締条例及び東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、食品衛生法施行令の一部改正に伴い、規定を整備するほか、罰則の見直しを行うものでございます。
 次に、東京都健康局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、現行の手数料の額が原価に比較して低額であるため、受益者負担の適正化の観点から料額を改めるほか、薬事法の一部改正に伴い、高度管理医療機器等販売業等の許可事務について、新たに手数料を定めるなど、規定を整備するものでございます。
 次に、プール等取締条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、プール等の水質に起因する疾病の発生を防止するため、小規模プールの管理に関する規定を定めるなど、規定を整備するものでございます。
 次に、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、興行場における喫煙所の構造基準及び衛生措置基準などを見直すものでございます。
 次に、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、水質基準に関する省令の施行に伴い、引用規定を改めるものでございます。
 次に、東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、国立大学法人法等の施行に伴い、看護師等を養成する学校または養成所の設置者の区分を改めるものでございます。
 次に、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。
 これは豊島及び大塚看護専門学校を廃止するものでございます。
 さらに、保健所運営協議会条例を廃止する条例でございます。
 これは、再編整備後の都保健所に、二次保健医療圏における保健医療施策を総合的に推進するための新たな協議会を設置することに伴いまして、保健所運営協議会を廃止するものでございます。
 最後に、事件案についてご説明申し上げます。
 これは、東京都立東部療育センターの管理運営を行う指定管理者の指定につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が、本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○浅井総務部長 引き続き議案の内容についてご説明を申し上げます。
 まず、十六年度一般会計当初予算案でございます。
 お手元配布の平成十六年度一般会計当初予算の概要をごらん願いたいと存じます。
 一ページをお開き願います。I、総括表でございます。
 歳出の計をごらんください。健康局の平成十六年度当初予算額は、千三百七十四億四千九百万円となってございます。十五年度と比較いたしまして、十八億三千四百万円、一・三%の減となってございます。
 次に、二ページ、Ⅲ、予算定数でございます。
 左側の表の一番下、合計欄をごらんください。平成十六年度の四月一日における予算定数は二千七百四十九人で、十五年度と比較いたしまして百六人の減員となってございます。増減員の内訳は右側に示してございます。
 次に、三ページ、Ⅲ、事項別内訳でございます。
 まず、健康局の三つの事業体系のうち、一、医療提供体制の確保でございます。十六年度当初予算額四百四十六億五千万余円を計上してございます。
 以下、その内容の主なものをご説明いたします。
 四ページをお開き願います。概要欄の3、小児初期救急運営費補助でございますが、平日夜間診療二十一地区分といたしまして、九千九百万余円を計上してございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開き願います。(2)の災害医療対策でございます。概要欄の2、東京DMATの編成につきましては、十六年度は七チームの編成を予定しておりまして、その経費として新たに三千九百万余円を計上してございます。
 少し飛びまして、一五ページをお開き願います。概要欄の3、小児医療基盤の整備のうち、新たに(2)、離職小児科医師の再就職支援に要する経費といたしまして、一千二百万余円を計上してございます。
 次に、二三ページをお開き願います。(1)の医療施設の体系的な整備といたしまして、概要欄の1、公的病院補助や、次のページの2、民間医療機関整備・支援などに要する経費といたしまして百二十六億八千八百万余円を計上してございます。
 続きまして、二八ページでございますが、局事業体系の二つ目、二、健康管理体制の充実でございます。十六年度当初予算額として、五百三十九億九千三百万余円を計上しております。
 その内容の主なものを、以下ご説明いたします。
 三三ページをごらん願います。(3)の地域保健対策でございます。保健所につきましては、十六年度から、島しょを含め八保健所といたしますとともに、概要欄の2に記載のとおり、市町村が地域の実情に合わせて、自主的、主体的に地域保健サービス事業を展開できるよう支援するため、市町村地域保健サービス推進事業、いわゆる包括補助でございますが、新たに五億円を計上してございます。
 次に、三七ページでございます。概要欄の4、マンモグラフィー読影医師等養成研修事業でございます。マンモグラフィーによる乳がん検診の一層の普及定着を図るため、医師や診療放射線技師の読影、撮影能力の向上を図るための研修経費といたしまして、七百万余円を計上してございます。
 次に、四四ページでございます。(2)の食品保健対策といたしまして、概要欄1、食品安全情報評価委員会や、2、食品衛生自主管理認証制度、次のページの3、食品安全対策などに要する経費といたしまして、十一億七千万余円を計上してございます。
 次に、四八ページでございますが、概要欄の(3)、脱法ドラッグ対策でございます。薬事法などの対象とならない脱法ドラッグについて、規制の実を上げるため、科学的見地からリスク評価を行う専門調査委員会の設置などに要する経費といたしまして、三百万余円を計上してございます。
 次に、恐れ入りますが、五九ページをごらん願います。(5)の難病対策でございます。難病医療費の助成、在宅難病患者療養支援事業に要する経費といたしまして、百十五億六千九百万余円を計上してございます。
 次のページの(5)、在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護では、進行性筋ジストロフィーなど都単独助成疾病患者にも新たに適用を拡大いたします。
 六四ページをお開き願います。(7)の精神障害者地域生活支援でございます。精神障害者の社会復帰施設の運営や相談体制の確保などに要する経費といたしまして、八十三億四千万余円を計上してございます。このうち、六七ページになりますけれども、概要欄の3、精神障害者の社会的入院の解消をごらんください。精神障害者の地域生活への移行を支援するための退院促進支援モデル事業などに要する経費といたしまして、二千三百万余円を計上してございます。
 次に、六八ページでございます。局事業体系の三つ目、三、サービス選択体制の推進でございます。十六年度当初予算額百二十億七百万余円を計上してございます。
 その内容の主なものを、以下ご説明いたします。
 同じページの概要欄、1、医療改革推進事業をごらんください。患者中心の医療を実現するため、医療ガイドブックの作成や都民学習セミナーの実施などに要する経費といたしまして、五百万円を新たに計上してございます。
 七〇ページをお開きください。(2)の医療サービスの質の向上といたしまして、概要欄の1、医療安全対策の推進や、次のページの2、相談体制の整備に要する経費として、三億二千九百万余円を計上しております。
 少し飛びますが、八一ページをお開きください。職員費でございます。健康局職員の人件費といたしまして、二百六十七億九千七百万余円を計上してございます。
 次の八二ページでございますが、Ⅳの債務負担行為といたしまして、健康安全研究センター等の備品の賃貸借を予定してございます。
 以上が、平成十六年度一般会計当初予算案の内容でございます。
 続きまして、十五年度一般会計補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元にお配りいたしました平成十五年度一般会計補正予算の概要をごらん願います。
 一ページでございます。
 I、総括表。歳出計欄にございますように、四億二千七百万余円の減額補正を行うものでございます。
 二ページ、Ⅲ、事項別内訳でございますが、歳出といたしまして、給与改定に伴う職員費等を更正いたします。
 以上が、平成十五年度一般会計補正予算案の内容でございます。
 引き続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 お手元配布の資料、平成十六年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらん願います。
 一ページをお開き願います。
 まず、整理番号1の東京都食品安全条例でございます。
 食品の安全を確保し、都民の健康の保護を図るため、食品の生産から消費に至るすべての段階を対象として条例を制定するものでございます。
 都及び事業者の責務並びに都民の役割を規定するほか、食品安全推進計画の策定、監視、指導などの基本的な施策、そして安全性調査、自主回収報告制度などの措置について定めるものでございます。
 また、食品の安全の確保に関する施策について知事の諮問に応じて調査審議いたします東京都食品安全審議会と、食品等の安全性に関する情報について調査し、その結果を知事に報告する東京都食品安全情報評価委員会を設置いたします。
 このほか、安全性調査につきましては、虚偽の報告、調査拒否を行った者に対する罰則を定めます。
 この条例は、平成十六年四月一日から施行を予定しておりますが、条例の周知期間を考慮いたしまして、安全性調査、措置勧告、罰則の規定につきましては、平成十六年五月一日から、自主回収報告制度に係る規定につきましては、公布の日から九月を超えない範囲において規則で定める日からそれぞれ施行を予定してございます。
 二ページをお開き願います。
 整理番号2の食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、食品衛生法施行令の改正に伴い、「びん詰」の「びん」を漢字に改めるなど、用語の表記を改めるものでございます。
 次に、整理番号3の食品製造業等取締条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、食品衛生法の一部改正に伴いまして、用語の表記を改めるほか、条例違反行為に対する罰則の見直しを行うものでございます。
 次に、整理番号4の東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、条例違反行為に対する罰則の見直しを行うものでございます。食品製造業等取締条例及び東京都ふぐの取扱い規制条例の罰則の改正は、食品衛生法におきます罰金額が引き上げられたことを踏まえまして、違反行為の内容が類似する各種条例との均衡を配慮するなどして、条例違反行為に対する罰則を強化し、食品の安全性の確保を図るものでございます。
 以上三条例は、食品衛生法施行令の一部改正に伴う改正につきましては公布の日から、罰則の改正につきましては平成十六年四月一日から施行を予定してございます。
 三ページをごらん願います。
 整理番号5の東京都健康局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、現行の使用料、手数料の額が原価に比較いたしまして低額であるため、受益者負担の適正化の観点から料額を改めるほか、薬事法の一部改正に伴って起きます高度管理医療機器等販売業等の許可事務につきまして、新たに手数料を定めるなど、規定を整備するものでございます。
 改正の内容につきましては、六ページ以降に記載をしてございます。
 また、組織改正に伴いまして、条例の題名を東京都福祉保健局関係手数料条例に改めるほか、規定を整備するものでございます。
 本条例は、食品衛生法施行令の一部改正に伴う条番号の改正等につきましては公布の日から、手数料額の改正につきましては平成十六年四月一日から、薬事法の一部改正に伴う手数料の新設につきましては平成十六年七月一日から、かつ組織改正にかかわる規定につきましては平成十六年八月一日からの施行を予定してございます。
 次に、整理番号6のプール等取締条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、手数料を改めるほか、小規模貯水槽の管理に関する規定及びプール営業における合併、相続等に係る承継に関する規定を新たに設けるものでございます。
 四ページをお開き願います。
 整理番号7の、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、手数料を改めるとともに、興行場の施設形態の多様化、受動喫煙の防止及び都民ニーズに対応するため、喫煙場所の設置基準を改めるなど、興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準を改めるものでございます。
 次の整理番号8から11につきましては、先ほど局長がご説明申し上げたとおりでございます。
 なお、11の保健所運営協議会の廃止条例につきましては、これは都保健所の再編に伴いまして、二次保健医療圏における保健医療施策を包括的に協議する体制を構築するために、現在の保健所運営協議会と地域保健医療推進協議会を統合して新たな協議会を創設するということにいたしまして、それに伴って、保健所運営協議会の条例を廃止するというものでございます。
 以上の六条例につきましては、平成十六年四月一日からの施行を予定してございます。
 以上ご説明いたしました条例案の詳細につきましては、お手元配布の平成十六年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 続きまして、東京都立東部療育センターの指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。
 この指定管理者の指定は、地方自治法第二百四十四条の二第六項に基づきまして、議会にお諮りをするものでございます。
 お手元配布の資料、指定管理者の指定の概要をごらんいただきながらご説明をさせていただきます。
 一ページをお開き願います。指定管理者は、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会、指定の期間は施設開設から平成二十七年三月三十一日まででございます。
 なお、二ページに議案の内容を記載してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上、簡単でございますが、ご審議いただきます予算案二件、条例案十一件、事件案一件についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。

○大山委員 お願いします。
 一つ目は、都立看護専門学校の統廃合計画の概要をお願いします。
 二つ目は、東部療育センターの指定管理者選考の経過と決定の理由及び委託の内容もお願いします。
 三つ目は、食品安全条例をめぐって都民から寄せられた意見の概要をお願いします。
 次は、市町村に提案している保健所事務移管の概要と市町村から出されている意見の概要。
 次は、都道府県及び政令市におけるがん検診の受診率をお願いします。
 それから、都道府県及び政令市におけるがん患者の発生率とがんによる死亡率、これはがんの種類別でお願いします。
 それから、都内各区市町村及び各都道府県と政令市の定期予防接種の接種率をお願いします。
 次は、区市町村別合計特殊出生率です。
 最後に、都内の自殺者の推移を年齢別で、過去十年でお願いします。
 以上です。

○大河原委員 食品安全条例に関連して、お願いします。
 今回の条例と消費生活条例の対比表。
 それから、今回の条例案の条文ごとの所管にかかわる局を入れていただきたいということです。
 三番目に、九〇年ですか、十四年前の直接請求の際の条例案と今回の案の対比表。
 それから四番目には、他県の条例案が出ていれば、その他県の状況がわかるもの、条例案そのもの、両方お願いします。

○佐藤委員 一点だけなんですが、手数料条例の中で、値上げの理由が、現行の手数料の額が原価に比較して低額であると、こういうんですが、原価というのがよくわからないんですね。どうやって出すんだか、ちょっと教えてください。

○藤井委員長 ほかによろしいですか。--ただいま大山副委員長、大河原委員、佐藤委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出をお願いします。

○藤井委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一五第八四号、骨髄バンク利用に係る患者負担金の医療保険適用についての意見書提出に関する請願を議題といたします。
 まず、理事者の説明を求めます。

○梶山医療サービス部長 それでは、お手元配布の厚生委員会付託請願審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 一ページをお開き願います。
 整理番号1、請願一五第八四号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、公的骨髄バンクを支援する東京の会代表新田恭平さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、血液難病患者の負担の軽減を図るため、国に対し、骨髄バンクの利用に係る患者負担金への医療保険の適用を認めるよう意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、血液難病患者への骨髄移植にかかわる医療行為については、現在、医療保険が適用されていますが、骨髄移植の前提となる骨髄提供者の確保や患者と骨髄提供者との適合性の確認などに要する経費は、財団法人骨髄移植推進財団が負担し、その費用の一部について患者に負担を求めております。
 国は、平成十四年四月の診療報酬改定時に、骨髄移植施術料について一万五千点分を引き上げ、移植成立後に還付される検査費用と同様に、医療機関から財団を通じ患者に同加算分を還付することで、患者の負担軽減を図りました。
 一方、財団においては、財政運営上の理由から、患者が支払う各種手数料などを同時に見直した結果、患者負担金を増額することといたしました。
 また、国では、平成十四年三月に設置した造血幹細胞移植委員会において、骨髄移植の今後のあり方について検討を重ねるとともに、平成十五年所得の税務申告から、新たに骨髄移植にかかわる患者負担を医療費控除の対象とし、患者負担の軽減を図っております。
 なお、都では、平成十三年度から、骨髄移植における患者負担の軽減について国に要望を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○田代委員 骨髄移植というのは、白血病や再生不良性貧血あるいは先天性免疫不全症など、難治性の血液疾患といわれる病気の治療法として、我が国では一九九二年ぐらいから実施されて、昨年七月には移植件数が約五千例に達しているわけです。
 移植には、今お話がありましたように、HLAという白血球の形が合致する、そういう必要がありますから、当然拒否反応を起こさないために検査をしていかなくちゃならない。現在全国で約十八万人の骨髄提供希望者、いわゆるドナーといわれる方々の中から、患者さんとHLAが適合するドナーを見つける、そういうコーディネートをする業務というのが必要であって、これが、今お話があった骨髄移植推進財団が間に入って、コーディネートを行っているというわけです。
 一方、骨髄移植の移植成績というのは、当然ご存じのとおりに近年大変向上しておりまして、例えば成人の急性骨髄性白血病では、五年生存率、五年間無事に生きているのは六五%までという、驚異的に成績がよくなってきているわけですね。
 このような難治性の血液疾患の重要な治療法として確立してきている骨髄移植ですけれども、医療にかかる治療費、その中で、特に患者さんが負担金を支払うということは、いろんな立場の方がいらっしゃるんですけれども、一概に見て、七、八十万以上かかるというのは患者さんにとって大変経済的に負担が大きいというわけでありまして、今回のこういう請願が出てきたわけであります。
 国は、平成十四年四月の診療報酬改定で、今お話のありましたように、骨髄移植施術料の引き上げによって患者さんの負担軽減措置を図ったわけですけれども、患者負担金は軽減されるどころか、逆に増大してしまったわけです。
 当然皆様方おわかりのとおりに、難病というのは国民みんなで負担し合いながら助け合っていく、これはごくごく当たり前のことでありますし、特に治療成績が大変上がってきた血液疾患--血液疾患というのは、私が医者になったころは、最初からあきらめるというのがルールであったような、血液の病気になればもうこれは手が出ないんだというのが三十三年前は当たり前だったんですけれども、この十年間でとてつもなく変わってきている。
 そういうものに対して世界のグローバルスタンダードが上がっている中で、当然日本も同じだけの恩恵を受ける権利を国民は持っているわけですから、国はもっともっとこういうものに対して全面的に支援をしていくべきだと思うんですが、この財団の運営状況と負担金の見直しの背景についてわかっているところがあったら、教えていただきたいと思います。

○梶山医療サービス部長 骨髄移植推進財団の運営は、これまでは国からの運営補助金を中心として行われてきており、これに患者負担金、さらにその他として、寄附金などの収入を加え、成り立っております。
 しかしながら、近年、国からの運営補助金が削減され続けたことに加え、患者負担金免除対象者の増加などにより、収支状況が年々悪化し、財団の持つ資産の取り崩しによる対応にも限界が来ていたことから、平成十四年度に患者負担金の見直しを行ったものと聞いております。

○田代委員 当然徹底的に財団がお金を払って、最後に財団が立ち行かなくなってしまうなんてことになったら、これはとんでもない話なんですが、実は、そうなるんだったら、まだ話はわかるんですけれども、意外とこういう財団というのは、ここが悪いというわけじゃないんですけれども、比較的どんぶり勘定で、所管の、ここは厚生労働省所管になると思いますけれども、メスが入っていないことが多いんですね。
 ですから、患者さんが今新しい医療を受けることによって生存率が高まる、これは当然の権利で、当たり前なんですが、それと同時に、効率よく財団の運営を見ていく。そして、むだを完全に排した上で、足りないところはやはり国に患者さんに対する負担を軽減するような施策をとっていただきたい。
 きょうは当然それを各委員の先生方がおっしゃると思うんですけれども、やはり一回財団の中のむだ遣いがないかどうかということをしっかり見てもらうことを東京都としてはいっていかないと、ただただお金が足りない、足りないではわかりませんし、一万五千点を値上げということは、十五万円ですから、保険の査定の中ではとんでもない大きな金額に当たるわけですけれども、やはり七十万から八十万という中では少額としかいいようがないわけですね。
 しかも、効果のある治療法とわかっているわけですから、ぜひとも、保険適用も一つの選択肢である一方、また、この徴収する骨髄移植推進財団においてもなるべく運営の効率をよくしていただいて、自助努力を必要としていかなくちゃならないわけですから、本請願の趣旨を踏まえて、国に対して、この二点についてしっかりと審査していただき、患者負担を軽減する方向で検討すべく意見を上げていただきたいということで、終わらせていただきます。

○東村委員 まず、この骨髄移植を受ける患者の治療費については、移植を受ける際に、入院治療で四カ月程度の期間を要すると。この間の治療費は平均で約一千二百万かかると聞いています。そのうち自己負担が保険適用ですから三割で、三百六十万。ただし、この自己負担についても、高額療養費制度によって、本人からの請求に基づいて還付されるわけですから、結果的には、自己負担は四カ月で約二十八万円となるわけなんですね。
 今回の請願は、この治療にかかる自己負担以外に骨髄移植推進財団に支払う、先ほども話が出ていました患者負担金について、医療保険の適用を求めているものであります。
 実は、平成十四年一月二十四日に、同様の団体からこの請願が出ておりました。これは平成十四年六月六日の厚生委員会で審査をして、このときには保留になったんですね。
 その理由は、いわゆる患者負担金のほかに、骨髄移植に使用する骨髄液や海外から骨髄バンクに提供される骨髄液、これにも点数をつけて保険適用しろ、こういう話があったわけで、これだったらちょっと無理だろうということで、最終的に保留になったわけなんですけれども、今回はこの一点に絞って、先ほどいいました、要するに骨髄移植推進財団に支払う患者負担金について医療保険の適用を求めてこられましたので、私は趣旨採択の立場から、ぜひともこれは趣旨を採択してあげたいという立場から、何点か質問したいと思います。
 そこで、現在、骨髄ドナー登録者及び移植を希望する患者はどれくらいいるのか、また、骨髄移植の実績はどうなのか、まずこれについてお伺いしたいと思います。

○梶山医療サービス部長 骨髄ドナー登録者数は、昨年末現在、全国で十八万人を超え、このうち都内では二万六千九百七十六人となっております。
 一方、骨髄移植を希望する患者は、同じく昨年末現在、全国で二千四百人ほどであり、都内では百五十二人が登録されております。
 また、骨髄移植の実績でございますが、昨年一年間に全国で七百三十例実施され、これまでの累計では五千三百例余りとなっており、都内でのこれまでの累計は八百九十四例となっております。

○東村委員 今話を聞いた中では、まだまだ移植を希望する患者の方が多いと認識するんですが、そこで、昨年の事務事業質疑のときにもお話をしたんですけれども、臍帯血移植についてもネットワーク化されて、コーディネートされているんですけれども、この骨髄移植のドナーが見つからない場合に臍帯血移植の適用はならないのかどうか、これについて伺いたいと思います。

○梶山医療サービス部長 血液難病の患者に対し、骨髄移植あるいは臍帯血移植のどちらの治療法を行うかにつきましては、その病状などに応じて適切に選択されていると聞いておりますが、近年では、臍帯血移植の実績が急速に増加してきていることも事実でございます。
 このため、国においては、一昨年三月以降、専門家による委員会の場において、骨髄移植や臍帯血移植の実施体制の今後のあり方などについて、幅広く検討を重ねていると聞いております。

○東村委員 私としては、要は患者の方が助かればいいわけですから、しかも、早く助かればいいし、先ほど負担金という話がありました、費用の面でも負担が少しでも少なければいいわけですから、骨髄移植と臍帯血移植は今は別々になっていますけれども、総合的なシステムになっていくことが一番大事なんじゃないか。これが患者にとって一番のメリットじゃないかと思うわけなんです。そこで、ぜひとも都は、これを実現させる方向で国に要望していただきたい、このように思うわけです。
 ところで、この請願の中にも詳しく書かれていますけれども、骨髄移植に関する医療保険適用部分と財団に支払う患者負担金部分についてあるわけなんですが、よく誤解されるんですけれども、移植を行うために一カ月半程度無菌室に入るわけなんですね。そういうときに、無菌室ですから、個室に入ることがあるんですけれども、ここで差額ベッドの支払いが生じる、こういった誤解があるんですけれども、本当に支払う必要があるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。

○梶山医療サービス部長 治療期間中の無菌室の使用につきましては、単に患者からの希望によるという理由からではなく、治療上必要不可欠な措置であるため、医療保険が適用されることとなっております。

○東村委員 それはぜひとも聞いておいて、結構この辺は誤解されている部分があって、大変だ、大変だとおっしゃっている方がいるんですけれども、これは必要ないということでよろしいですよね。
 それで、今、患者負担金が七十九万七千円で、いわゆる移植が成立した後には、返還金制度で約二十三万四千円ですか、返ってきます。差し引いて患者負担金が五十六万三千円になるわけなんですけれども、財団のいろんな制度の中に、さらに、この患者負担金について免除制度があるとお聞きしているんですけれども、この免除制度の具体的な制度について、何か一つ例をとって話していただければと思います。

○梶山医療サービス部長 患者負担金は、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯については全額免除とされているほか、所得税の課税額に応じて、二割から全額までの段階的な免除規定が定められており、低所得者層への配慮がなされております。
 例えば夫婦と子ども二人の年収五百万円程度の標準的な世帯の場合では、患者負担金は二割が減額されることになっております。

○東村委員 生活保護世帯や所得税の非課税世帯、全額免除という話がありましたけれども、今八十万かかる。で、二〇%減免されたら、十六万減免されるわけなんですね。先ほど返還金を差し引いた後は五十六万払わなきゃいけない。十六万免除されたら約四十万なんです。
 ここまで、何とか今制度としては四十万までなったんですが、でも、四十万が今きついわけなんですね。ぜひともやっぱりこれは、そういう意味で、この部分について私は保険適用をしてあげてもいいんじゃないかと思いますし、都としても国に要望してあげてもいいんじゃないかと思うんです。この請願について、ぜひとも患者負担金について医療保険の適用をしてもらいたい、これを国に上げてもらいたい、こういった内容なんですけれども、これについて都としての考え方をお伺いしたいと思います。

○梶山医療サービス部長 骨髄移植にかかわる治療費は多額となることから、患者にさらなる費用負担を求めることは、骨髄移植の推進を阻害する要因ともなりかねないものと考えております。
 このため、都はこれまでも、患者負担の軽減について国への要望を重ねてきておりますが、患者負担金への医療保険の適用については、国において政策的に判断されるべきものと考えております。
 なお、最新の情報では、本年四月からの診療報酬改定において、骨髄移植術については、平成十四年度に引き続き、さらに一万点が加算される予定と聞いております。これにより患者負担のさらなる軽減が図られることとなるよう期待をしております。

○東村委員 最後に、本年の四月からですか、平成十四年度に引き続いて一万点引き上げられると。一万点ですから約十万円ですね。十万円というのは私は大きいと思うんです。あのときは十五万円でしたから、今度は十万円。五百万ぐらいの年収の人では四十万円が三十万円になる。さらにこれが保険適用になれば、十万円以内で何とか財団に払う費用が済むわけなんですね。
 そういう意味で保険適用は必要だと思うんですけれども、先ほど田代委員もおっしゃっていました、平成十四年四月一日に改定された中で一番額が上げられたのが、骨髄提供調整料という、当初十一万六千円だったのが三十万円になったんですね。これは内容は何かといいますと、ドナーの骨髄の採取前後の交通費や健康状態の追跡調査に要する費用あるいは移植成績を含めた各種統計調査に要する費用、こう書かれてあるんです。
 これは患者が負担するんじゃなくて、財団が業務として本来やるべきものなんだろうなと私は思うわけなんですね。そういった意味で、財団がこういう経営努力をしていれば、十一万六千円が三十万まで上げられる必要はなかったし、これが保険適用という形で進んでいけば、さらに負担も軽減されるわけだと思います。
 そういう意味で、先ほど田代委員もおっしゃっていましたけれども、都としても、この辺の財団の努力もすべきだということもいった上で、ぜひとも保険適用をしてあげたいということを要望してもらいたいと思います。
 以上です。

○大山委員 私もこの請願を趣旨採択する立場で意見を述べます。
 今、この間の質疑にもありましたように、これらのコーディネート開始料だとか、患者確認検査料だとか、ドナー確認検査料などは、骨髄移植をするためにはなくてはならないものだということで、必要なものだけれども、それが患者さんの負担になっているということでは、病気になったというだけでも精神的にも大変大きな打撃ということもあって、そして、経済的な不安も大きいということでは、本当に患者さんの負担軽減ということでは一歩踏み出せるように、意見書を上げられるように、議会としてもやっていかなきゃいけないというふうに思っています。本当に骨髄移植を推進するためにも、患者さんが負担するべきものと国がやるべきものなども、きちんと仕分けすることも必要だというふうに思います。
 と同時に、臍帯血の移植もかなり実践されてきて、適合したものがあれば、臍帯血移植はすぐにできるし、ドナーも安全だし、患者負担もないということで、臍帯血移植も六百七十例になったと。成功率も高いということですし、それから、体重四十キロ未満といっていたけれども、カクテル移植というんですか、そういうことで少ない量でも定着できたり、体重の大きい人でもできるようになってきたということでは、臍帯血移植もきちんと促進していくと同時に、臍帯血移植ではなくて、骨髄移植でなければ--重い白血病には必要だというふうにいわれているわけで、骨髄移植も臍帯血移植も、両方患者さんが負担を少なくできるように意見書を提出できるように、この請願は趣旨採択でお願いします。

○藤井委員長 ほかに発言はありませんか。--発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第八四号は趣旨採択と決定いたしました。

○藤井委員長 次に、一五第八八号、(仮称)「メモリアルガーデン国分寺」墓地建設計画反対に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤地域保健部長 整理番号2、請願一五第八八号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、国分寺市の西恋ヶ窪一丁目墓地建設を考える会代表紺野馨さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、国分寺市西恋ヶ窪一丁目の(仮称)「メモリアルガーデン国分寺」建設計画について、宗教法人としての実質を欠く和光寺による墓地経営許可申請に対して許可を与えないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、本請願の対象となっている宗教法人和光寺が予定している墓地建設計画については、現時点においては、墓地経営許可申請書は提出されておりません。
 また、申請予定者は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例に基づき、墓地経営許可申請の事前手続として、平成十五年五月三十一日に標識を設置いたしました。
 隣接住民等に対する説明会については、平成十五年七月十八日、八月十二日、九月九日及び平成十六年二月八日の四回開催しております。
 なお、現時点において、隣接住民等から条例に基づく意見の申し出は出されておりません。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 幾つか聞きながら、意見も述べます。
 この請願ですけれども、国分寺市では、墓地造成に関する指針というのを持っているということなんですけれども、それはどのような内容になっていますか。

○齋藤地域保健部長 国分寺市内における墓地造成に関する指針についてのお尋ねでございますが、平成十二年八月に策定されたものと聞いております。
 その内容ですが、墓地の新設は原則として認めないものとする。また、国分寺市内にある寺院及び既存墓地の増設等については、一定の条件に適合しているものは認めるなどとされていると理解してございます。

○大山委員 墓地の新設は原則として認めないということと、増設などについても一定の条件に適合しているものに限るということが、国分寺市の指針にあるわけですね。
 この指針を市が持っているということと、東京都が平成十二年に墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例を改定しましたが、そのときに付帯決議がつけられていて、条例の運用に当たっては区市町村の意向を配慮することというふうになっています。
 市の意向というのは、やはり指針を持っていますから、この指針が市の意向ということになると思うんですけれども、この付帯決議に基づいて、国分寺市の指針というのは尊重されるべきだというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。

○齋藤地域保健部長 平成十二年の際の付帯決議との関係でございますけれども、現在、その取り扱いといたしましては、申請予定者からの計画の相談があった場合に、所管の保健所では、市町村の施策、意向等との調整を図る趣旨から、申請予定者に対しまして、市町村への事前相談を指導するとともに、また、所管の保健所としましても、市町村に対しまして公文で意見照会を行い、その回答も踏まえながら、申請予定者への指導等を行っているところでございます。
 ただいまお尋ねの国分寺市における指針でございますけれども、この指針は、墓地造成に関する基本的な市の考え方あるいは意向、方針というものを、指針という名称で定めたもの、あらわしたものというふうに考えてございます。
 一般的に、墓地につきまして、総論賛成あるいは各論反対となりやすい傾向を持つ施設ではございますが、また生活環境との関係で配慮が求められるという施設でもございますが、また一方、市民生活、国民生活にとって必要不可欠な施設であるということが、墓地埋法上、基本的な前提としてあるというふうに考えてございます。
 今後とも、所管の保健所におきまして、市の意向等につきましては、具体的なまちづくり計画などを十分に把握の上、付帯決議の趣旨も踏まえて、法、条例に基づき、適切に対応していきたいと考えているところでございます。

○大山委員 市でもいろいろなことがあって、こういう指針を持ったということだと思うんですが、指針は、拘束力はないけれども、やはり事業者としてはそれを尊重するとかというのは倫理的な問題だと思いますし、ぜひ東京都も丁寧に対応してもらいたいというふうに思います。
 十二年の東京都の条例改定があったわけですけれども、それに先立って、墓地経営・管理指針等作成検討会報告書というのが旧厚生省から出ているわけですね。これを非常に私も興味深く読ませていただいたんですけれども、例えば初めにというところで、墓埋法が制定後五十年以上経過したんだということが書いてあって、当面は現行法で広い裁量が与えられている都道府県知事等の強い行政権限により有効に活用されることが重要であるというふうにしていて、自治体が実際の事務を行う上での指針の作成に取り組んだんだということが、最初に書かれているんですね。
 知事の強い行政権限がより有効に活用されることが重要だというふうな位置づけになっているんですけれども、このような検討会報告があって、それから東京都の条例の改定があったわけですけれども、この条例にはこの検討会の方向が生かされているということでいいんでしょうか。

○齋藤地域保健部長 ご指摘の報告等は、国の方で墓地等の管理の指針ということで定められたわけでございますけれども、この指針は都道府県等の行政運営のための指針、いわゆる自治事務における国の技術的助言としての性格を有するものでございまして、自治体が実際に事務を行う際の指針、参考として策定されたと考えてございます。
 この指針の策定と都における条例改正はほぼ同時期でございますけれども、内容的にもともに適正な墓地の経営、管理を目指しているものでございまして、基本的に同一の基調に立っているものと考えているところでございます。

○大山委員 この中に、墓地経営を取り巻く厳しい現状というのがありまして、第一、第二、第三とあるんですが、墓地経営の見通しが難しいというのも、墓地経営の破綻事例を見ると大きな要因になっているということが書いてあるんですね。
 墓地埋葬法と墓地行政というところには、墓地経営の許可はその後の墓地経営が適切に行われるか否かを決定づけるといっても過言ではないほど重要な意味を持っている。そして、これらを担う権限も許可権者に与えられているということですから、知事には与えられているということですね。
 知事は、正当かつ合理的な理由があれば許可しないことができるのであるということと、この許可しないことについての権限が認められていることにより、安定した適切な運営ができるか否かを審査し、不適切な墓地経営の許可申請については、利用者保護の観点から許可しないことが重要であるというふうに、この条例に生かされている指針の中には書かれているわけなんです。
 この請願の文書を読みますと、請願された皆さんは墓地の永続性というのを大変心配されているわけですけれども、墓地の経営には永続性が重要だというふうに思うんですが、それについてはどうですか。

○齋藤地域保健部長 副委員長ご指摘のとおり、墓地の永続性あるいは墓地の安定的経営は大変重要だと考えてございます。
 そこで、条例では、墓地の経営主体として、原則として地方公共団体あるいは宗教法人法による法人また民法による公益法人でなければならないと明記しているところでございます。
 また、墓地の永続性に支障を来すことのないよう、墓地の設置場所につきましては、原則として自己所有地であることとしてございます。
 そのほか、墓地等の許可申請に添付する書類といたしまして、墓地等の設置にかかわる資金計画あるいは管理運営にかかわる書類等の添付を規定してございまして、十分審査することとしているところでございます。

○大山委員 永続性は非常に重要だということで、丁寧にやっていくんだということだと思うんですけれども、市も指針を持っているということと、それから町中につくる墓地ですので、ぜひ住民の皆さんの話もきちんと丁寧に聞いていただきたいということと、そして、広い許可権者、知事には本当に大きな権限があるわけですから、慎重にやってほしいというふうに要望を申し上げておきます。

○大河原委員 私も、この請願に関して意見を一言申し上げたいと思います。
 いまだ事前周知の段階といいますか、事前手続の段階で、実際に許可申請が出されておりませんけれども、既に昨年九月には国分寺市議会で全会一致で建設反対の陳情が採択されておりますし、また翌月の十月には、国分寺市長から東京都の多摩立川保健所長にあてて要請文が渡っております。
 国分寺のまちづくりの観点から見ても、第一種低層住宅専用地域、駅から三分という地域ですから、とても目立つ場所です。中には、この説明会等を通じて、建設主体であるお寺への不信感も住民の中には募っているということもあります。
 そしてまた、今大山委員が指摘されましたように、国分寺市で持っている墓地造成にかかわる指針がありまして、ここでも、これまでは墓埋法で、衛生上の観点からしかこういったお墓の造営に関する規定がない。そこへ、まちづくりの観点から、お墓をつくるということに直ちにノーということではなくて、だれにでも必要なものとして墓地はあるわけですから、そういう中でも一定のルールをつくる、そういう時代、アプローチができてきたということだと思います。
 この指針を生かすということも住民の要望にこたえることですし、また、当地の国分寺市ではまちづくり条例の策定の準備が進んでいると聞いておりまして、既にまちづくり条例ができるということで、例えばマンションの建設業者の方々が、この準備段階でも、こういうまちづくり条例をつくるということに合わせて、建設の計画を見直すというようなことも起こってきておりますので、許可権者である東京都のくれぐれも慎重な審査が求められているというふうに思います。
 住民、自治体の意向を酌んだ指導を事業者の方々になさるということも必要だと思いますので、慎重な審査をしていただきたいというふうに思いますし、この指針を生かすとすれば、小金井市の寺院ですから、国分寺市に墓地だけをつくるというようなことはなかなか納得の得られるものではないというふうに意見を一言申し上げておきます。

○藤井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第八八号は保留といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上をもちまして健康局関係を終わります。
 本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時七分散会

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