厚生委員会速記録第一号

平成十五年一月三十日(木曜日)
第七委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長森田 安孝君
副委員長吉田 信夫君
副委員長古賀 俊昭君
理事松原 忠義君
理事青木 英二君
理事佐藤 裕彦君
東村 邦浩君
山加 朱美君
柿沢 未途君
萩生田光一君
山口 文江君
田代ひろし君
大山とも子君
小林 正則君

 欠席委員 なし

 出席説明員
健康局局長長尾 至浩君
技監長岡 常雄君
総務部長浅井 憲彦君
医療政策部長奥田  匠君
医療サービス部長金田麻里子君
食品医薬品安全部長河津 英彦君
地域保健部長齋藤  進君
参事酒井 洋一君
参事梶山 純一君
参事海老原 繁君
参事木村 豊彦君
参事丸山 浩一君
病院経営本部本部長櫻井  巖君
経営企画部長押元  洋君
サービス推進部長中井 昌利君
参事宮川 雄司君

本日の会議に付した事件
 委員長報告
 ・曽雌委員の逝去について
 請願の取り下げについて
 健康局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 健康局所管分
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 健康局所管分
  ・東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
  ・東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都立衛生研究所関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例
  ・と畜場法施行条例
  ・理容師法施行条例の一部を改正する条例
  ・美容師法施行条例の一部を改正する条例
  ・旅館業法施行条例の一部を改正する条例
  ・公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都立重症重度心身障害児者施設条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・東京都保健医療計画(平成十四年度改定)について
  請願の審査
  (1)一四第一七五号の二 食品安全確保政策の充実に関する請願
 病院経営本部関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都病院会計予算
  ・東京都立病院条例の一部を改正する条例
  ・東京都立精神病院条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・都立病院改革実行プログラムについて

○森田委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、謹んでご報告申し上げます。
 曽雌久義委員におかれましては、去る一月二十一日、ご逝去されました。まことに哀悼、痛惜の念にたえません。
 また、同僚の委員の皆さん、理事者の皆さん、葬儀に際し会葬いただきまして、本当にありがとうございました。
 故曽雌委員のご冥福をお祈りし、黙とうをささげたいと思います。恐れ入りますが、全員ご起立願います。
 黙とう。
   〔全員起立、黙とう〕

○森田委員長 黙とうを終わります。ご着席ください。

○森田委員長 次に、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、一月二十八日付をもって、福島寿一議員が本委員会から経済・港湾委員会に変更になり、新たに、東村邦浩議員及び小林正則議員が経済・港湾委員会から本委員会に所属変更になった旨、通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、東村邦浩委員をご紹介いたします。

○東村委員 ただいま紹介いただきました東村邦浩でございます。
 先日亡くなりました曽雌委員、この医療福祉畑に本当に力を注いできた委員でございました。曽雌委員の遺志を受け継いでしっかりと頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○森田委員長 小林正則委員をご紹介いたします。

○小林委員 どうぞよろしくお願いします。

○森田委員長 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○森田委員長 次に、請願の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一四第一八一号、都立大久保病院の直営維持と医療内容の継続に関する請願につきましては、取り下げを許可した旨、議長から通知がありました。ご了承願います。

○森田委員長 次に、第一回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、健康局関係の第一回定例会提出予定案件及び報告事項の説明聴取並びに請願の審査を行った後、病院経営本部関係の第一回定例会提出予定案件及び報告事項の説明聴取を行います。ご了承願います。
 なお、第一回定例会提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は定例会中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより健康局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○長尾健康局長 平成十五年第一回定例会に提出を予定しております健康局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 議案のご説明に先立ちまして、昨年末に改定いたしました東京都保健医療計画について触れさせていただきます。
 このたびの改定においては、二十世紀の保健医療を総括し、二十一世紀にふさわしい東京都の保健医療の将来像とともに、その実現に向けた取り組みの方向性を示しております。
 今後重点的に取り組む七十七事業を変革プランと位置づけ、また、計画の最終年次である十八年度の目標を指標として設定し、施策の達成状況を評価することにしております。
 詳細は、後ほど企画担当参事からご報告させていただきます。
 引き続きまして、ご審議をお願いいたします議案につきましてご説明申し上げます。
 平成十五年度当初予算案一件、平成十四年度補正予算案一件、条例案十一件の合計十三件でございます。
 まず、平成十五年度当初予算案からご説明申し上げます。
 少子高齢化の一層の進行、都民意識の変化などを背景に、保健医療を取り巻く環境は近年大きく変化してまいりました。
 昨年は、院内感染事故の発生、相次ぐ食品の産地偽装や残留農薬問題など、都民の安心、安全にかかわる保健医療分野の事件が多発いたしました。
 一方で、日本経済は、不良債権処理の出口が見えないなど、デフレ基調の中で危機的な様相を見せており、これを受けた都財政も極めて厳しい状況下となっております。
 こうした中で、健康局は、時代の変化に的確に対応していくために、東京都財政再建プランに基づく施策の見直しを大胆に進めるとともに、改定保健医療計画に基づく施策化を図りました。
 この結果、健康局の一般会計予算案は、総額で千三百九十二億余円、前年度当初予算に比べ〇・六%の減となっております。これは、一般会計全体が前年度比三%減という緊縮型の予算を編成した中にあっては、保健医療に対する都民の期待にこたえる予算を確保できたものと考えております。
 予算案に盛り込みました主要な事業につきましては、お手元の資料に、改定保健医療計画に基づく新たな事業体系の三つの柱に沿って記載してございます。
 後ほど、総務部長からその概要につきましてご説明申し上げますので、私からは平成十五年度重点事業につきましてご説明させていただきます。
 健康局重点事業は、都民の関心が高い食品と医療の分野における安心、安全を確保するための取り組みを行うものでございます。
 初めに、食の安全対策でございます。
 食品に関するリスク情報の収集、分析の体制を構築し、都民と協働して食の安全対策を推進するために、食品安全情報評価委員会を設置しますとともに、食の信頼性を向上させるため、食品衛生自主管理認証制度を創設いたします。
 次に、医療の分野について申し上げます。
 情報開示・地域医療連携推進モデル事業でございます。これは、都民に身近な診療所が、カルテ開示等の開かれた医療や、医療連携等による質の高い医療の提供を推進するため、診療所相互の情報共有化を目指して、電子カルテシステムによる情報ネットワークモデル事業を実施するものでございます。
 次に、平成十四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 都税の減収等への対応として、給与改定等による人件費の減及び既定事業費の減を行うものでございます。
 詳細は、お手元の資料に基づき、総務部長からご説明申し上げます。
 最後に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例を初め、全部で十一件でございます。
 その内容は、使用料、手数料を改定するもの、地方分権の推進に関するもの、レジオネラ症発生防止対策に関するもの、組織改正に関するもの及び支援費制度への対応に関するものでございます。
 まず、使用料、手数料の改定に基づく条例案につきましては、現行の使用料、手数料の額が原価に比較して低額であるため、受益者負担の適正化の観点から、適正な額に改めるものでございます。
 次に、地方分権の推進に関する条例案につきましては、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行に伴い、これまで規則で定めていた基準等を、条例で定める必要が生じたため、規定を整備するものでございます。
 次に、レジオネラ症の発生の防止に関する条例案につきましては、レジオネラ症の発生を防止するため、利用者の衛生に必要な措置等の基準を定めるものでございます。
 このほか、支援費制度への対応に関する条例につきましては、児童福祉法等の改正に伴い、短期入所に係る使用料について定めるものでございます。
 詳細につきましては、後ほど総務部長からご説明申し上げます。
 以上が、本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○浅井総務部長 それでは、引き続き議案の内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成十五年度一般会計当初予算案でございます。
 お手元配布の平成十五年度一般会計当初予算の概要をごらんください。表紙をお開きいただきたいと存じます。
 目次でございます。ローマ数字Iの総括表、Ⅲの予算定数、Ⅲの事項別内訳、次のページの右側の下のⅣ、債務負担行為、及び他局への移管事業の順に記載をしてございます。Ⅲの事項別内訳では、ごらんいただいておりますように、一、医療提供体制の確保、右側の二、健康管理体制の充実、及び次ページの左下、三、サービス選択体制の推進の三つの体系に健康局事業を再編成いたしました。これは、改定保健医療計画の事業体系に沿ったものでございます。
 以下、この順に沿いましてご説明を申し上げます。
 一ページをお開きください。I、総括表でございます。
 健康局の平成十五年度当初予算額の合計は、歳出計の欄にございますように、千三百九十二億八千三百万円となっております。十四年度と比較して、八億四千七百万円、〇・六%の減となっております。
 次に、二ページをお開き願います。Ⅲ、予算定数でございます。
 左側の表の一番下、合計欄をごらんください。平成十五年度の予算定数合計は二千八百五十六人で、十四年度と比較して九十一人の減員となっております。増減員の内訳は右側にお示ししてございます。
 次に、三ページをお開きください。Ⅲ、事項別内訳でございます。
 まず、一、医療提供体制の確保でございます。三百六十五日二十四時間の安心の医療提供などに要する経費といたしまして、平成十五年度当初予算額四百二十五億百万余円を計上してございます。
 以下、その内容の主なものをご説明いたします。
 同じページの(1)の救急医療対策としては、休日・夜間診療や救命救急センターの整備など、三百六十五日二十四時間対応可能な診療体制の確保に要する経費として六十七億二千九百万余円を計上してございます。
 一三ページをお開き願います。(5)の精神科医療対策でございます。精神障害者に対する医療費の助成や救急医療の確保などの事業に要する経費といたしまして、百九十八億五千六百万余円を計上してございます。
 次に、一八ページをごらんください。(1)の医療施設の体系的な整備といたしまして、概要欄の1、公的病院補助や、次のページの2、民間医療機関整備・支援に要する経費として百六億二千七百万余円を計上してございます。
 二二ページをごらんください。概要欄の(2)、情報開示・地域医療連携推進モデル事業でございますが、平成十五年度、ネットワーク構築のための経費として二千万余円を計上してございます。
 二三ページをお開き願います。
 二、健康管理体制の充実でございます。健康づくりや健康危機管理、地域ケアシステムの確立などに要する経費として、平成十五年度当初予算額五百四十七億九千九百万余円を計上してございます。
 その内容の主なものを、以下ご説明申し上げます。
 恐縮ですが、二七ページをごらんください。(3)の地域保健対策ですが、概要欄の2、地域保健体制の強化に係る市町村支援として、地域保健サービス推進モデル事業に要する経費として八千五百万円を新たに計上してございます。
 次に、三七ページをごらんください。概要欄の3、ウイルス肝炎総合対策でございます。検診、入院医療費の助成などに要する経費として十七億三千八百万余円を計上してございます。
 次に、三八ページでございます。(2)の食品保健対策として、概要欄1、食品安全情報評価委員会の設置や、2、食品衛生自主管理認証制度、次のページの3、食品安全対策などに要する経費として十二億五千四百万余円を計上してございます。
 次に、五五ページをお開きください。(5)の難病対策でございます。難病医療費の助成、在宅難病患者療養支援事業に要する経費として百十三億九百万余円を計上してございます。
 次に、五九ページをお開き願います。(7)の精神障害者社会復帰促進でございます。精神障害者の自立と社会参加を促進するため、社会復帰体制の整備、自立生活支援などの事業に要する経費として八十二億一千九百万余円を計上しております。
 次に、六三ページをごらん願います。
 三、サービス選択体制の推進でございます。患者中心の医療の実現などに要する経費といたしまして、平成十五年度当初予算額百三十九億六千百万余円を計上してございます。
 その内容の主なものを、以下ご説明いたします。
 同じページの概要欄をごらんください。2、医療ガイドシステムの構築でございます。症状に応じた適切な対処方法など、都民にわかりやすく情報を提供するシステムを新たに構築する経費として五千八百万余円を計上しております。
 六四ページをお開き願います。(2)の医療サービスの質の向上といたしまして、医療機関における安全確保の取り組みを促進するため、概要欄一番下(1)、インシデント・アクシデント・リポートの収集、活用に要する経費として七百万余円を計上しております。
 次に、七五ページをお開きくだい。職員費でございます。健康局職員の人件費として二百八十億二千万余円を計上してございます。
 次の七六ページをごらん願います。
 Ⅳの債務負担行為といたしまして、東部療育センターの建設工事などを予定しております。
 最後に、七七ページでございます。
 十五年度から福祉局に移管する乳児、養護児童に関する委託経費をお示ししてございます。
 以上が、平成十五年度一般会計当初予算案の内容でございます。
 続きまして、平成十四年度一般会計補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
 恐縮ですが、お手元に配布してございます平成十四年度一般会計補正予算の概要をごらん願います。
 一ページをお開きください。
 I、総括表でございます。歳出計欄にございますように、二十億四千百万余円を減額補正するとともに、特定財源におきまして、国庫支出金を一億一千七百万余円の減額、都債を一億三千二百万円の増額補正を行うものでございます。
 二ページをお開き願います。
 Ⅲ、事項別内訳でございますが、歳出といたしまして、給与改定・給与削減に伴う職員費の更正と、介護療養型医療施設設備整備費補助などの既定事業費を更正いたします。
 下段の歳入の表では、医療施設近代化整備費補助などの事業の特定財源を、国庫支出金から都債に財源を更正いたします。
 以上が、平成十四年度一般会計補正予算案の内容でございます。
 引き続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 お手元配布の資料、平成十五年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらん願います。
 一ページをお開き願います。
 まず、整理番号1の、東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例、及び整理番号2の、東京都動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例は、いずれも現行の手数料の額が原価に比較して低額であるため、受益者負担の適正化の観点から、適正な額に改めるものでございます。
 改正内容につきましては、お手元資料の表のとおりでございます。
 二ページをお開き願います。
 整理番号3の、東京都立衛生研究所関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、組織改正に伴い、条例の題名を東京都健康安全研究センター関係手数料条例に改めるほか、試験、検査手数料の上限額を改めるものでございます。
 整理番号4の、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都立公衆衛生看護専門学校に係る規定を削除するほか、授業料等の額を改めるものでございます。
 三ページをごらん願います。
 整理番号5の、と畜場法施行条例、整理番号6の、理容師法施行条例の一部を改正する条例、及び整理番号7の、美容師法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 これらはいずれも、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行に伴いまして、これまで規則で定めていた基準等を条例で定める必要が生じたため、規定を整備するものでございます。
 四ページをお開き願います。
 整理番号8の、旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行による旅館業法施行令の改正に伴い、旅館業の施設の構造設備の基準を定めるほか、レジオネラ症の発生を防止するため、宿泊者の衛生に必要な措置等の基準を定めるものでございます。
 五ページをごらん願います。
 整理番号9の、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、レジオネラ症の発生を防止するため、公衆浴場の入浴者の衛生に必要な措置等の基準を定めるものでございます。
 六ページをお開き願います。
 最後に、整理番号10の、東京都立療育医療センター条例の一部を改正する条例、及び整理番号11の、東京都立重症重度心身障害児者施設条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例はいずれも、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律の施行による児童福祉法等の改正に伴い、短期入所に係る使用料等について定めるものでございます。
 なお、条例の施行日は、いずれも平成十五年四月一日でございます。
 条例案のさらに詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十五年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上が条例案の内容でございます。
 簡単でございますが、以上をもちまして、ご審議いただきます予算案二件、条例案十一件の説明を終わらせていただきます。

○森田委員長 説明は終わりました。
 引き続き、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○酒井参事 東京都保健医療計画(平成十四年度改定)につきまして、ご報告いたします。
 お手元に、冊子、東京都保健医療計画(平成十四年度改定)と、その概要をまとめました資料、厚生委員会報告事項をお配りしております。時間の都合もございますので、資料、厚生委員会報告事項にてご説明をさせていただきます。
 表紙をおめくりください。一ページ目には、計画の考え方についてお示ししております。
 1の計画改定の趣旨でございますが、東京都保健医療計画は、医療提供体制の確保を目的とした医療法上の医療計画にとどまらず、都民の生涯にわたる健康づくりや疾病の予防、治療、リハビリテーション及び介護を支える保健、医療、福祉の連携に基づく包括的な保健医療体制の構築のための基本指針として、平成元年二月に策定され、その後、保健医療環境の変化に応じて、平成五年十二月に第一次改定、平成十年十二月に第二次改定が行われました。
 二十一世紀を迎え、国民の保健医療に対するニーズは多様化すると同時に、権利意識も高まっております。加えて、がん、心疾患等の生活習慣病の増加、BSE等による健康被害への不安など、生命を脅かす危機は多様化しております。また、地方分権の推進や介護保険法の施行等、社会情勢も急激に変化しており、保健医療行政は新たな課題に直面しております。
 これらの状況の変化を背景に、都民の保健医療ニーズをより的確に反映させるため、今回、予定を一年早めて第三次改定を行ったものでございます。
 2の改定の特徴でございますが、第一点は、今回の計画では、二十世紀の保健医療を総括し現状を分析した上で、二十一世紀にふさわしい東京の保健医療の将来像を示すとともに、その実現に向け、医療提供体制、健康管理体制、サービス選択体制の三つの変革に取り組んでいくことでございます。
 第二点は、施策の達成状況を評価するために、平成十八年度の目標について二十一項目を指標として設定したことでございます。
 第三点は、今後取り組む重点事業を変革プランとして位置づけ、その七十七事業を中心に計画の着実な実施を目指していくことでございます。
 恐れ入りますが、次のページをお開き願います。この見開きになっております二ページと三ページは、三つの変革の概要につきまして、主要な事業をお示ししてまとめたものでございます。
 二ページ上段の網かけの部分をごらんください。
 1の医療提供体制の変革では、効率的で質の高い医療の提供が可能となるよう変革を進めてまいります。
 主要な事業でございますが、(1)の三百六十五日二十四時間の安心の医療の提供としまして、小児初期救急医療体制整備支援事業の実施、(2)の機能に着目した医療施設整備と連携の推進としまして、地域医療支援病院の確保などに取り組んでまいります。
 二ページ下段の網かけの部分をごらんください。
 2の健康管理体制の変革では、健康を維持し、心豊かな充実した生活が可能となるよう変革を進めてまいります。
 主要な事業でございますが、(1)のニーズに応じた健康づくりの社会的推進としまして、区市町村の健康づくりに係る地方計画の策定支援、(2)の多様化する健康危機への機敏な対応としまして、食品安全情報評価委員会(仮称)の設置や食品衛生自主管理認証制度の導入、また、(3)の地域ケアシステムの確立としまして、地域リハビリテーション支援センターの整備などに取り組んでまいります。
 三ページ中段の網かけの部分をごらんください。
 3のサービス選択体制の変革では、個性を重視し、一人一人の生き方に応じた主体的な選択が可能となるよう変革を進めてまいります。
 主要な事業でございますが、(1)の患者中心の医療の実現としまして、情報開示・地域医療連携推進モデル事業の実施、(2)の開かれた保健福祉の実現としまして、障害者ケアマネジメントの実施、また、(3)の保健医療基盤としての人材育成及び技術の向上としまして、ナースプラザにおける再就業支援などに取り組んでまいります。
 恐れ入りますが、四ページをお開き願います。
 保健医療圏と基準病床数でございます。
 1の保健医療圏につきましては、各区市町村を圏域とする一次保健医療圏、複数の区市町村を圏域とする二次保健医療圏、東京都の全域を圏域とする三次保健医療圏の三層となっており、それぞれの圏域設定につきましては、人口規模や医療資源の分布、患者の受療行動など圏域設定上の要素に、変更するほどの大きな変化が見られないことから、現行どおりといたしました。
 また、2の基準病床数についてでございますが、この基準病床数は、病床整備の基準であるとともに、病床の適正配置を図り、適切な入院医療を確保するためのものでございます。
 具体的な病床数につきましては、五ページの表をごらんいただきたいと存じます。
 療養病床及び一般病床は、表頭の圏域名の欄にありますように、十三の二次保健医療圏ごとに、また、精神病床、感染症病床及び結核病床は、東京都全域で、それぞれ表頭A欄の基準病床数のとおり算定いたしました。
 表頭の一番右、参考の欄をごらんください。平成十四年十月一日現在の既存病床数を掲載してございますが、これと基準病床数とを比較いたしますと、療養病床及び一般病床が不足している圏域は、区東北部、区東部、南多摩、北多摩北部及び島しょの五つの二次保健医療圏となっております。
 恐れ入りますが、四ページにお戻り願います。
 ページ中ごろの改定の経過についてでございますが、平成十三年一月に東京都医療審議会に東京都保健医療計画を改定する旨ご報告した後、九月に、学識経験者、医療関係団体や区市町村の代表、公募委員で構成される東京都保健医療計画推進協議会に、改定の具体的内容についての検討をお願いいたしました。
 同協議会からは、翌十四年九月に保健医療計画の第三次改定報告書の提出をいただき、その後、東京都医師会等医療関係団体や区市町村への意見照会、都民意見の募集を行い、東京都医療審議会への諮問、答申を経た上で、平成十四年十二月に決定、公示したところでございます。
 以上が、東京都保健医療計画(平成十四年度改定)の報告でございます。
 今後は、この計画の着実な推進を図り、保健医療施策のさらなる充実に努めていく所存でございますので、当委員会の皆様のご指導をお願い申し上げる次第でございます。
 以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○森田委員長 報告は終わりました。
 この際、先ほどの第一回定例会提出予定案件及びただいまの報告事項に対して、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 十種類ですけれども、お願いします。
 一つ目は、都立看護専門学校の授業料、入学料、それから入学試験料の推移を十年間でお願いします。
 二つ目は、療育医療センターと重症児施設の使用料について、現行制度との比較がわかるようにお願いします。
 それから、「ひまわり」で精神科の電話相談をしていると思いますけれども、その相談件数と専門相談員の人数をお願いします。
 それから、精神障害者関係施設の整備目標と現状。
 次が、団体委託費の五年間の推移を。
 それから、小児救急患者の推移を十年間でお願いします。
 それから、小児科医及び小児科標榜医療機関の数の推移を十年間でお願いします。
 次は、区市町村と医療圏別の病床数と人口に対する比率をお願いします。
 次が、都道府県と政令市の保健所の数と保健師数、そして、人口に対する比率をお願いします。
 最後が、全国の女性専用外来設置の状況。
 以上です。

○萩生田委員 今ご説明いただきました東京都の保健医療計画なんですが、一方、健康局を中心に、あるいは病院経営本部と連絡をしながら、都立病院改革マスタープランの実施を推し進めようと、こういう状況にございますよね。今ぱらぱらと見たのですけれども、向こう五年間は、これが当然のことながら指針にならざるを得ないというふうに思いますので、一方で進めている都立病院改革マスタープラン、あるいは保健所の統廃合等々のさまざまな計画が実施をされた場合、この冊子の中でどういう変化が起こるのか、ページごとの数値の変更をすべて出してもらいたいと思います。

○田代委員 都立病院の看護職の人たち、事務職の人たちの、いわゆる保育の何か援助みたいなものがあるか。それがあれば教えていただきたいと思います。

○森田委員長 ほかにございますか。--それでは、ただいま大山委員、萩生田委員、田代委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○森田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○森田委員長 これより請願の審査を行います。
 一四第一七五号の二、食品安全確保政策の充実に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河津食品医薬品安全部長 それでは、お手元の厚生委員会付託請願審査説明表に基づきご説明させていただきます。
 整理番号1、請願一四第一七五号の二につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、中野区の東京都生活協同組合連合会会長理事浅井康男さん外一千二百十二名の方から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、基準のない食品添加物等に対して、独自の安全性の評価、食品安全の管理体制の強化、消費者が参加する多様なリスクコミュニケーションなどを行い、請願の項立て七項目にわたる施策を推進することにより、食品安全確保政策を抜本的に充実させていただきたいというものでございます。
 そのうち、本委員会に付託されております健康局所管の五項目の現況についてご説明申し上げます。
 まず、第二項についてご説明いたします。
 趣旨は、国が基準、規格を定めていない食品や食品添加物などについて、都独自に安全性の評価を行い、管理施策を講ずることというものでございます。
 国が、基準、規格を定めていない食品などにつきましては、これまで食品指導センターにおいて実態把握のための先行調査を行っており、その危害性が懸念される場合には、国へ情報提供を行うとともに、業界団体に使用を自粛するよう呼びかけるなど独自の取り組みを行ってまいりました。
 平成十五年度は、これも独自の取り組みとして、食品に関する安全性情報の評価を行い、その評価を都の食品安全行政に反映させることを目的とした食品安全情報評価委員会、まだ仮称でございますけれども、これを新たに設置する予定でございます。
 続きまして、第三項についてご説明申し上げます。
 第三項の内容は、(2)、(4)、(5)の三点ございまして、趣旨は、輸入食品の監視強化、HACCPの早期普及、食品行政の広域的連携システムの構築でございます。
 まず最初に、輸入食品の監視の強化についてですが、輸入時には国の検疫所において、国内流通段階では都道府県において食品衛生法に基づく検査が行われております。都では、輸入食品の流通拠点等において、食品衛生監視員による収去、検査を実施しております。
 平成十五年度は、食品指導センターにおける輸入食品監視体制を強化するとともに、監視の重点を輸入倉庫などに移し、違反食品の流通・拡散前に対応できる体制を強化する予定でございます。
 次に、HACCPの普及についてですが、HACCPは、平成七年の食品衛生法改正により、総合衛生管理製造過程承認制度として法的に位置づけられ、平成八年から導入が開始されました。現在、都内においては十二施設が承認を受けております。
 都においては、営業者の自主管理推進のために、「HACCPの考え方に基づく自主的衛生管理マニュアル作成の手引き」を作成するとともに、都区の食品衛生監視員を対象に、平成十年度から年二回講習会を実施しております。
 次に、食品行政の広域的な連携についてですが、食品の安全を確保するために、関係自治体は個々の事案についてその都度連携してまいりました。平成八年のO157事件を契機に、都は首都圏自治体に呼びかけて、首都圏食品衛生担当課長食中毒防止連絡会を設置し、食中毒情報の交換等に努めております。
 続きまして、第五項についてご説明申し上げます。
 趣旨は、新しいリスクコミュニケーション制度を創設することというものでございます。
 リスクコミュニケーションの制度につきましては、都民、営業者及び行政が食品の安全について情報交換を行い、相互の協力と理解を図る場として、平成五年度に全国に先駆け、食品保健懇話会を設置いたしました。
 平成十五年度は、この食品保健懇話会をさらに発展させ、これまで以上に多くの都民に開かれた組織として改組することを検討しております。
 また、十五年度から新たに設置を予定しております食品安全情報評価委員会を活用し、リスクコミュニケーションを積極的に図り、さらに、インターネットを活用して都民や営業者の意見を開示し、討論することができるよう、その方法についても検討しております。
 続きまして、第六項についてご説明申し上げます。
 趣旨は、食品安全施策の策定に当たって、幅広い都民参加と、その意見を反映させる制度を整備することというものでございます。
 都はこれまでも、知事の附属機関である食品衛生調査会に消費者代表委員五名を委嘱し、食品衛生自主管理の推進やO157汚染防止対策などの検討に際し、都民の意見を反映させてまいりました。
 また、平成十五年度以降は、食品保健懇話会を発展的に改組していくなど、より多くの都民の意見がさらに反映できるような制度の整備について検討してまいります。
 最後に、第七項についてご説明申し上げます。
 趣旨は、食品安全に関する条例を制定することというものでございます。
 条例の制定につきましては、現在、国における食品安全基本法の制定の動向などを見ながら、関係各局が連携し、課題の整理など準備作業を行っているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○森田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○青木委員 ただいま議題となりました本請願について、何点か伺いたいと思います。
 最初に、国の法律との関係についてでありますが、今もお話があった、国は食品安全基本法の新設、それから食品衛生法の改正ということを、今回の国会に二本提出をするというふうに私ども聞いております。特に食品安全基本法では、地方公共団体の責務規定が盛り込まれると。また、食品衛生法の改正では、都道府県の食品衛生監視指導計画の策定の規定が入るというふうに伺っております。
 また一方、今回東京都は、重要施策それから重点事業の中でも、食品安全について、食に対する都民の不安、不信の高まりを踏まえ、都独自の対策を早急に講じていくというふうに述べております。
 そこで、まず、国の法律との関係についてお伺いをしたいと思いますが、東京都として、国の法定受託事務の範囲にとどまることなく、積極的に独自の施策というのを展開していくことが極めて重要なことだと思いますが、最初にこのことからお伺いをしてみたいと思います。

○河津食品医薬品安全部長 ただいま青木委員からご指摘がありましたように、食品の安全、安心の確保といいますのは、都の果たすべき重要な責務と考えております。特に、都は大変大きな、世界に冠たる消費地域でありますし、流通拠点としても大きなものを持っておりますので、そういう意味でも、全国的にも責任を果たす意味があると考えております。
 このため、都はこれまでも、通常の監視のほかに、先行的な調査や輸入食品に対する重点的な監視などの取り組みを行ってまいりました。さらに、平成十五年度は、都の重要施策に入りました食品安全情報評価委員会の設置や食品衛生自主管理認証制度の創設など、都独自の政策を展開していくことにしております。
 今後とも、食品の安全を確保するための施策を積極的に進めてまいる所存でございます。

○青木委員 今ご答弁がありましたように、ぜひ国の法定受託事務ということにとどまることなく、ぜひ積極的な施策を展開していただいて、先ほども話があったように、食品、食の安全、これに対する不安、不信というのは大変高まっているわけですから、そういった施策の展開をして、ぜひそういう都民の皆さんの不安を払拭していただきたいと思います。
 それから、二点目は、重要施策の中で、営業許可施設の監視ですとか事件発生後の対応を中心とした従来型の対策では、的確に、抜本的に対処ができないというふうにあるわけですが、特に、食品の安全対策の実施に当たっては、単に食品の衛生監視にとどまることなく、その生産から流通、そして流通から消費という総合的な安全対策というのが、私どもは極めて重要なことだというふうに考えておりますけれども、この辺の認識をお伺いしておきたいと思います。

○河津食品医薬品安全部長 食品の安全の確保のためには、生産から流通、消費を通じた総合的な施策が重要であると考えております。
 このために、都はこれまでも、関係部局が連携を密にしながら施策を展開してまいりました。また、平成十五年度は生活文化局と調整を図りまして、食品に係る農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、いわゆるJAS法でございますけれども、この所管を健康局に一元化するなど、国に先駆けた取り組みを行うことにしております。
 今後とも、生産、流通、消費の各段階を通した食品の安全確保を図るために、各局との連携強化に努めてまいります。

○青木委員 ぜひ、一層緊密に連携を強化をしていただきたいと思います。
 それから、都の条例策定の時期についてですけれども、これについては、先ほど、説明の中にも部長からお話が出ていましたけれども、もう一回確認という意味で伺っておきたいと思うんです。先ほどもお話があったことですが、国の法律では、施行が公布してから三カ月ということになっていますから、これはもう速やかに条例の策定には取り組んでいただきたいと思っています。これは、もう一度確認をきちんとしておきたいと思います。お願いします。

○河津食品医薬品安全部長 食品安全条例(仮称)についてですけれども、早期に条例制定が行えるように、さまざまな課題について関係各局で調整を行うなど、現在、検討会を開きまして既に精力的な検討を始めております。できる限り速やかに進めるよう、今後も努力をしてまいります。

○青木委員 もう私が申すまでもなく、BSEの問題、O157の問題、それから食品の偽装表示の問題、残留農薬の問題等々、本当にここ数年にわたって、食に対する不信、不安というのがどんどん高まっている現実にあります。
 そういった中で、都民の健康、生命にかかわる食品の安全、それから安心確保のため、東京都がその法定受託の範囲を超えて、また法律の網の中の抜ける部分について、そういった実効性のある施策、対策を講じていくということは、食品に関心のある関係団体の皆さんのみならず、すべて東京都民がおしなべて今後の対応を期待をしていると思います。
 そして、食の安全、安心対策については、来年度の重要施策と位置づけられておりますので、理事者の皆さん方も、私どもの議会、それから都民の皆さん、共通の認識があると思いますので、ぜひ今後も協力して推進していくことが、期待もできますし、私どももそうしていきたいと思っています。
 あわせて、従来の縦割り行政、そしてまた、後手に回っていたこれらの行政をぜひ改めていただいて、大変不安になっている都民が、安心してこれからは食べ物が口に入る--私のところも子どもが三人いるんですが、大変母親としては心配をしております。これは私の、うちだけの話じゃないんですが、都民の全体の問題でございますから、どうかこれからも都民の声を生かして、今いろいろ発言、質疑もさせていただいた内容を、さらに一層充実をしていただくことを要望して、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。

○大山委員 私は、この請願に賛成する立場から幾つか質問していきたいと思っています。
 昨年九月の定例会で、私たちの党は、かち議員の一般質問で、食品安全確保について、予防原則に立った取り組みだとか実態の把握、それからトレーサビリティー、そして双方向対話型のリスクコミュニケーションなどを提案して、これらの内容を盛り込んだ食品安全条例の制定を求めました。
 このときの知事の答弁は、行政の最も重要な使命は都民の生命と健康を守ることであり、食の安全対策は都政の最重要課題であるという前向きの答弁ではありました。しかし、そのときは条例制定までは言及はされませんでした。
 その後、十一月に発表された重要施策及び十五年度重点事業の中では条例化が明記されたということでは、これは我が党の提案に沿った方向であり、前進だというふうに評価しています。これを前提にして質問していきたいと思います。
 まず、最初に確認したいことなんですけれども、安全性の評価とリスクコミュニケーションの問題ですけれども、先ほど説明された中では、安全情報評価委員会を設置するというふうに述べられているわけですが、都民の参加と、それから、参加者すべてが対等、平等の関係で運営が進められるということが求められると思うんですね。
 具体的には、この安全情報評価委員会というのは、どのような構成と運営の委員会を考えているんでしょうか。

○河津食品医薬品安全部長 ただいまの安全評価委員会の構成についてのお尋ねでございますが、委員会は、化学とか微生物等の専門家を初めといたしまして、そのほかに消費者の代表であるとか、それから、食にかかわる有識者、いろいろ流通等の専門家なんかもいらっしゃいますけれども、そういった委員等によって構成をするということを考えております。具体的には、委員の選考方法を含めて現在検討中でございます。

○大山委員 消費者の代表も含めての委員会、専門家も含めての委員会ということで、ぜひ参加者が対等、平等の関係での運営ということも心がけて、貫いていただきたいというふうに思っています。
 私、心配なのは、この請願の3の項目にもあります、食品等の安全管理施策を充実強化するためにということなんですけれども、輸入食品の監視の強化は請願でも求められているわけです。輸入食品の問題でいいますと、私、厚生労働省のホームページで、輸入食品等の食品衛生法不適格事例というものが公開されていまして、昨年の分も載っているんですけれども、余りにも膨大だったものですから、ことしの一月の分だけ引き出したんですね。
 一月の分だけでも四十七品目あるんです。安全性が未確認の遺伝子組みかえトウモロコシだとかパパイヤというのもあるんですね。マグロ鉄火どんだとかマグロスライスというのは加工基準不適格というふうになっていて、そういうのがたくさん、四十七あるわけです。
 国のこの検査の実施率というのは、十三年度の検査統計を見ますと、六・八%なんですね、輸入した分の。決して十分とはいえないと思うんですけれども、その検疫所の検査でもこういった状況になっているということですね。都の食品衛生監視員さんが、輸入食品については、冷凍倉庫などの流通拠点で、町に出回る前に集中的に監視しようということでは効率的だというふうには思うんです。
 先ほど説明の中に、対応できる体制を強化するというふうにおっしゃっていましたけれども、具体的にはどういうことを指すんでしょう。

○河津食品医薬品安全部長 都における食品の監視体制ですけれども、保健所が行う地域監視、それから卸売市場における拠点監視、都の食品機動監視班による広域監視、こういった形で三層で行っているわけでございます。輸入食品に対しては広域監視によって行われておりますが、今後、都が行う広域監視の重点を、小売り店等流通の末端から大規模流通施設等のいわゆる川上部門にシフトしまして、食品が流通、拡散する前に対応できる、より効果的、効率的な監視体制を構築するとともに、あわせて食品機動班による輸入食品への監視、これはこれからいろいろ考えますけれども、監視を強化をしていく、そういう予定でございます。

○大山委員 監視を強化するというのはどういうことなのかということなんですけれども、川上での検査というのは、それはそれでいいと思うんですね。
 私、十一月の事務事業質疑のときに、全国に比べても東京都の保健所の食品監視員さんの抱えている事業所数が多くて、したがって、事業所に対して実施する、法で定められた監視回数に対して実際どれぐらい実施できているかという実施率が、平成八年が二七%、十二年は二二・三%というふうに、二割台しか実施できていないということを指摘したわけですね。
 輸入食品はもちろん、人員も含めて体制をきちんと強化していくことが重要だと思っています。輸入食品と同時に、全体としての人員の強化、それこそ体制の強化が求められていることだというふうに思っています。
 国が今示している食品衛生法の改定案の骨子ですけれども、食品監視の扱いを変えようというふうになっていますが、どういう内容でしょうか。

○河津食品医薬品安全部長 国の方は、今、食品安全基本法の骨子と、それから食品衛生法等の改正骨子、両方の骨子案が出ているところでございます。ですから、国の方も、これで完全に決まったということではないと思いますが、現時点で骨子案にいろいろ書かれているものがございます。
 その中では、例えば国は、食品衛生監視員による監視指導については、現在、先ほど大山委員いわれましたように、政令によって施設の類型ごとに回数を定める仕組みがあるわけでございますが、これを、国が示す重点を示した指針等を勘案して、各都道府県が地域の実情に応じた重点的な監視指導計画を定めて公表する、こういう形に改めたいというのが骨子案だと思います。
 そのほかにもいろいろ、全体として法改正は幾つか書かれておりますが、予防原則にのっとって、残留農薬も、今までと違ってポジティブリストで、要するに安全なものを認めるという、評価ができていないものは使っていいんじゃなくて、評価のできたものを使うとか、ほかにも幾つかございますが、全体として、国民の健康を守る方向へ進めていきたい、こういう改正になると思います。

○大山委員 今答弁されたのは、計画的に実行するとかというのは今でもやっていらっしゃると思うんですけれども、今まで政令で定めていた施設の類型ごとの回数を改めるということですから、それをなくしてしまって、法による定めはなくしてしまおうということですね。
 それを指針にするというわけですけれども、食品衛生監視員が今のところは圧倒的に不足している中で、東京都も自主管理だということで、衛生管理を認証して民間の自主努力にゆだねるというように、食品衛生法の改定だとか条例制定の積極面と同時に、公的な責任を薄くするということも同時に進められているということを私は指摘しなければならないと思っています。
 最後に確認したいんですけれども、条例制定に関してです。条例制定の段階で、過程で重要なことは、都民が参画することだというふうに考えています。先ほどのご答弁にもありましたけれども、早期に条例制定できるように、できる限り速やかにというふうにご答弁されたわけですけれども、都民の皆さんが意見を出すにしても、見通しが持てるように示さないといけないと思うんですね。ですから、日程についても都民の前に示していくということが必要だと思っています。それは要望しておきます。
 条例の案をつくる段階から都民の代表を入れること、それから、制定過程で都民の意見を聞いて、都民とそれこそコミュニケーションしながらつくっていくことが重要だというふうに思いますけれども、それはどうですか。

○河津食品医薬品安全部長 食品の安全確保対策は、都民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たしつつ、相互の理解と協力に基づいて推進される必要があると考えております。
 食品安全に係る条例の検討に当たりましては、こうした点も踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。

○大山委員 ぜひ、条例の案をつくる段階から都民の代表の方を含めていっていただきたいというふうに思います。同時に、作成過程を都民の皆さんに公開して、意見をきちんと出せるように配慮することと、都民と一緒につくる条例として、都民の意見が反映できるような作成過程をぜひお願いしたいと思っています。
 この間ずっと、東京都における食品安全確保対策に係る基本指針というのが基本にあったわけですけれども、その基本指針の中に、本当に健全な食生活の基礎的条件は食品が安全であることであり、このことは、都民の生命及び健康を侵されない権利を確立することでもあるというふうに、消費者の権利を保障する立場がきちんと貫かれてきたわけですけれども、ぜひ、この消費者の権利を保障する立場で進めてほしいということを要望して、終わります。

○山口委員 食品安全確保施策の充実に関する請願について、採択の立場で質問いたします。
 食品安全条例の制定が検討されていますが、まず、現行の食品安全確保の基本方針が存在します。これとの関係は今後どのように整理されてくるのか、お伺いいたします。

○河津食品医薬品安全部長 食品安全確保の基本方針との関係の整理でございますけれども、平成十四年度の第四回定例会の質疑において、知事は、早期に制定が行えるよう一生懸命検討してまいりたい、こういう答弁もしているところでございます。基本方針との関係を含めて、条例の内容等については、現在、関係局と鋭意検討中でございます。

○山口委員 都の食品安全確保施策は、いわゆる現行の法定受託事務を軸として規制行政を行うとともに、消費者参加のシステムを消費生活条例などで保障してきました。こうしたシステムは、今後、食品安全条例の中でどう整理されていくのか、伺います。

○河津食品医薬品安全部長 食品の安全確保対策は、都民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たしつつ、相互の理解と協力に基づき推進される必要があると考えております。
 このため、都は全国に先駆けて、都民、営業者、行政の三者を構成員とする食品保健懇話会を平成五年に設置するなど、消費者が参加する場の確保に努めてまいりました。また、来年度は、この食品保健懇話会を、これまで以上に都民に開かれた組織として改組することを検討しております。
 条例の検討に当たりましては、こうした経緯も踏まえて検討をしてまいります。

○山口委員 東京都にあっては、国の規格、基準の定めのない食品及び食品添加物について、都民の声を反映して先行調査を行って、さまざまな対応をされてきたことを高く評価します。現在、この監視指導について、衛生法の一部改正として国において提起されていますので、これに関連して伺います。
 民間登録機関も検査できることになりますが、民間にはできない公的な検査機関としての役割もあると思いますが、都としてどのように考えているのか、伺います。

○河津食品医薬品安全部長 現在、国が食品衛生法等の改正骨子案の中でいっておりますことは、主にこれは輸入食品の場合なんですが、いわゆる命令検査といいまして、合格しなければ輸入とか流通を認めないというものについて、現在は検査機関が非営利の公益法人に限定されているわけなんですが、それを、一定の条件を付して、公正、中立、それから能力があるという民間法人にも登録ということで広げるということを、国は骨子案の中でいっております。これは、流通形態が変化したり、非常に多様なものが入ってきている、複雑になってきている、そういう中での体制の整備を図るといういい方になっております。
 そういう面があるわけでございますが、それによって、これがどこまで都に影響を及ぼすかというご懸念かと思いますけれども、都としては、監視部門と検査部門との一体的な対応をこれまでもやってまいりましたし、それから、都立の衛生研究所においては、公衆衛生上の試験検査法、これも多数開発しておりまして、国が公定法と認めたものというのは都衛研が開発したものが多数あるわけでございます。
 そういった地道な積み重ねとか、それを担ってきた人材がおりますので、そういう役割は極めて重要と考えております。そういう意味で、今後とも公的検査機関の強化を図っていく必要がある、都としてはそういう姿勢で考えているところでございます。

○山口委員 次に、改正案によれば、監視指導は国の基本方針のもとに監視指導計画を策定することとされています。都においては、保健所設置の自治体との分担はどのようになっていくのか、見解を伺います。

○河津食品医薬品安全部長 食品衛生法の改正案は、先ほど申し上げましたように、まだ全文が明らかというわけではございませんけれども、国が重点を示した指針に基づいて計画をと、こういうことになっておりますので、そういう意味では、特別区を含む保健所設置の自治体は、国が示しました重点指針、そういうものを勘案して、それぞれ地域の実情に応じた重点的な監視指導計画を策定することになると思われます。
 都の場合ですと、従来から特別区と連携協力をして、有害食品の排除とか、それから輸入食品の検査等を実施してきたところでございます。そういう意味で、監視指導計画の策定に際しましては、特別区との協力関係を一層深めながら、食品の安全確保に努めてまいりたいと考えております。

○山口委員 まだ改正案が確定していないということですけれども、食品の安全というのは、都民にとってはやはり身近なところで行われていることが望ましいという、大変多くの要望があると思います。ぜひ、基礎自治体での取り組みが豊かになるように、東京都としての支援を要望しておきます。
 最後ですが、都は食品安全条例の直接請求以来、施策において先行してきました。今回、施策決定については食品衛生調査会、リスクコミュニケーションについては食品保健懇話会で行ってきたことを踏まえ、これを発展的に改組するとしています。この間の国の行政の立ちおくれを踏まえれば、制度の改正の軸は参加型、すなわち施策決定とリスク評価とコミュニケーションにおける都民参加が基本です。
 国があいまいな中で、自治体イニシアチブでこれを進めるべきであると考えますが、基本的な見解を伺って、私の質問を終わります。

○河津食品医薬品安全部長 都はこれまでも、都民の生命と健康を守ることを第一とする立場から、食品の安全確保のためのさまざまな取り組みを行ってまいりました。また、都の食品安全対策を的確に実施できるよう、来年度、専門家のみならず、消費者の代表も加えた食品安全情報評価委員会を設置することとしております。
 食品の安全確保は、行政のみの努力では限界がございます。消費者、事業者、行政が互いにその役割を果たしつつ、連携協力していくことが必要であると考えております。
 こうした立場から、今後とも、都民の期待にこたえられる食品安全行政の実現に努めてまいります。

○森田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○森田委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第一七五号の二は趣旨採択と決定いたしました。
 なお、本件は、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で健康局関係を終わります。

○森田委員長 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出予定をされております案件について、理事者の説明を求めます。

○櫻井病院経営本部長 平成十五年第一回定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十五年度当初予算案一件、条例案二件の合計三件でございます。
 まず、平成十五年度当初予算案からご説明申し上げます。
 近年、医療を取り巻く環境は大きく変化し、第四次医療法改正に見られるように、病院病床の機能分化、集約化の方向性が明確にされるとともに、患者の病態にふさわしい医療を提供するための病床区分の見直し、医療における情報提供を推進するための広告規制の緩和など、利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療の提供が求められております。
 こうした医療を取り巻く動きの中で、都といたしましても、都内の医療資源を最大限に有効活用しながら、都民に対する総体としての医療サービス提供体制の充実を図っていくことが必要であると考えております。
 とりわけ都立病院は、昨年度発表した都立病院改革マスタープランに基づき、高水準で専門性の高い、総合診療基盤に支えられた行政的医療を適切に都民に提供し、他の医療機関との密接な連携を通じて、都における良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割として、医療機能の集約化とネットワーク強化、医療情報提供の拡充、質の高い医療サービスの提供などを打ち出し、これらの施策に先導的に取り組むことにより、都民の期待にこたえていく決意であります。
 このような状況のもとで、平成十五年度には、都立病院改革の第二段階として、マスタープランの実現と経営革新に取り組んでまいります。
 このため、平成十五年度の病院会計予算案は、都の厳しい財政状況にもかかわらず、前年度予算に比べ、支出総額で一・三%増の一千七百四十一億余円を計上しているところでございます。これは、厳しい都財政下にあっても、都立病院の医療に対する都民の強い期待にこたえていこうというものでございます。
 予算案に盛り込みました事項につきましては、後ほど、経営企画部長からその概要につきましてご説明申し上げますので、私からは、平成十五年度予算案における重点施策に絞りましてご説明させていただきます。
 まず、大きな柱の一つでありますマスタープランの実現について申し上げます。
 平成十三年十二月に策定いたしました都立病院改革マスタープランでは、都立病院改革の道筋を明らかにしたところでございますが、都立病院改革の第二段階として、今後五カ年で実現する具体的な内容を都民に明らかにするため、都立病院改革実行プログラムを今般策定いたしました。なお、この実行プログラムの具体的内容につきましては、後ほど経営企画部長からご説明申し上げます。
 平成十五年度予算案では、この実行プログラムに基づきまして都立病院改革を着実に推進していく施策を盛り込んでおります。
 再編整備の推進では、まず、救急・災害医療センターとなる広尾病院の機能の充実を図るため、災害対策用倉庫や災害実践訓練室兼臨時病室の整備を行ってまいります。
 また、多摩メディカルキャンパスの中核施設となる多摩広域基幹病院、小児総合医療センターの建設や、老朽化が著しい駒込病院を全面改修し、がん・感染症医療センターとして機能を充実するため、それぞれ建設、改修に向けて、今年度に引き続きPFI手法の導入を検討していくとともに、埋蔵文化財調査に着手いたします。
 また、医療サービスの向上では、周産期医療の充実を図るため、大塚病院のNICUを九床から十二床に増床するほか、医療の安全管理体制を強化充実するため、医療機器の類を運用管理する臨床工学技士を増配置するとともに、全都立病院に専任のリスクマネジャーを配置し、安全、安心して受診できる都立病院を目指して、さらに努力してまいります。
 次に、二つ目の大きな柱であります経営革新について申し上げます。
 まず、マネジメント刷新でございますが、都立病院は地方公営企業法に基づく公営企業として、公共の福祉の増進とともに、常に企業の経済性を発揮していくことが経営の基本原則であり、日ごろから経営改善努力を怠ってはならないものと認識しているところであります。
 診療報酬制度の見直し等、国の医療制度改革の動向にも十分配慮しながら、適切な病床運用等、効率的な病院運営により一層努力するとともに、病院の事務局組織の見直しを行い、自律的な経営管理の強化を図ってまいります。
 また、IT化推進では、平成十五年度に府中病院、駒込病院に次期病院情報システムを導入いたします。次期病院情報システムは、カルテの電子化や、診療や医療費に関する膨大な情報を正確かつ迅速に処理することにより、安全で質の高い医療へ結びつけるとともに、蓄積されたデータを経営分析にも活用することにより、効率的な経営を図ってまいります。
 さらに、経営刷新を着実に行っていくためには、何よりも職員の意識改革が必要不可欠であり、サービス感覚やコスト意識を含めた経営センスに富む人材を育成するため、研修内容を充実するなど職員改革の推進にも取り組んでまいります。
 以上が、平成十五年度予算における重点施策でございます。
 病院経営本部といたしましては、東京発医療改革の目標である三百六十五日二十四時間の安心、患者中心の医療の実現に向けて、その中核である都立病院改革をさらに推進し、都民に対する総体としての医療サービスの向上を目指していく所存でございます。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、全部で二件でございます。
 東京都立病院条例の一部を改正する条例及び東京都立精神病院条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例は、いずれも、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、支援費に関する規定を整備するものでございます。
 以上が、本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。詳細につきましては、経営企画部長からご説明申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○押元経営企画部長 それでは、引き続き議案の内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成十五年度当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りをしております資料、平成十五年度病院会計当初予算の概要をごらん願います。
 恐れ入りますが、表紙をお開きいただき、目次をごらんください。Ⅰとして総括表、次いで、Ⅲ、予算定数、Ⅲ、患者等規模総括表、Ⅳ、事項別内訳、Ⅴ、債務負担行為、さらにⅥとして企業債の順に記載をしてございます。
 以下、この順に沿いましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、目次の次の一ページをお開きください。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表の1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益及び特別利益を合わせまして一千五百七十一億三千百万円を計上しております。支出は、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして一千五百七十一億三千百万円で、収益的収支の収支差引額はゼロ円となっております。
 なお、収入欄の括弧内の数値は一般会計繰入金を再掲しておりまして、収入欄の計のところにございますように、平成十五年度は四百六億三千八百万円でございます。
 一般会計からの繰入金につきましては、従来、一般会計補助金として受け入れを行ってまいりましたが、平成十五年度予算におきましては、経営責任を明確にし、安定した経営基盤の確立に資することを目的といたしまして、負担と補助を明確に区分するなど、繰り入れに関するルールの見直しを実施しております。
 下の表の2、資本的収支でございますが、収入は、企業債、国庫補助金及び固定資産売却収入を合わせまして五十一億九千五百万余円、支出は、建設改良費、企業債償還金及び国庫補助金返還金を合わせまして百七十億一千二百万円でございます。
 資本的収支の収支差引額は、百十八億一千六百万余円の不足を見込んでございます。この不足額は、下の表の注に記載をしておりますが、損益勘定留保資金その他で補てんすることとしております。
 収益的支出と資本的支出の合計は、表の一番下にございますように、一千七百四十一億四千三百万円でございまして、平成十四年度と比較いたしますと、二十二億五千百万円、一・三%の増となっております。
 恐れ入りますが、二ページをお開きください。Ⅲ、予算定数でございます。
 平成十五年度の予算定数は、表の合計欄にございますように、七千二百四十八人で、平成十四年度と比較いたしまして六十一人の減員となっております。増減員の内訳につきましては、表の右側に事項別に記載をしてございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きください。Ⅲ、患者等規模総括表でございます。
 上の表の1、患者数の(1)の入院の欄でございますが、平成十五年度の病床数は合計で六千四百七十床で、平成十四年度と比較いたしますと百十一床の減となっております。これは、後ほどご説明をいたします松沢キャンパスの整備におきまして、長期入院患者の社会復帰を促進していく計画に伴い、一部病床を縮減していくことなどによるものでございます。
 次に、中ほどの表にございます(2)、外来でございますが、平成十五年度の一日当たりの患者数は合計で九千八百人で、平成十四年度と比較いたしまして、一日当たり三百三十四人の増となっております。これは、これまでの外来患者実績をもとに、すべての病院におきまして患者規模の見直しを図りました結果、増となったものでございます。
 恐れ入りますが、四ページをお開きください。Ⅳ、事項別内訳でございます。主な事業を順次ご説明申し上げます。
 一の病院管理運営でございますが、松沢病院を除きます都立十二病院の管理運営に要する経費といたしまして、一千四百三十七億二千万余円を計上しております。
 恐れ入りますが、五ページをお開きください。二、再編整備の推進でございます。
 事項欄の1、救急・災害医療センター(仮称)の整備から七ページの母子保健院の廃止までの経費で、百二十九億一千六百万余円を計上しております。
 五ページの事項欄の1、救急・災害医療センターの整備では、救急・災害医療センターとしての機能を充実するため、広尾病院に職務住宅、災害対策用倉庫などを整備いたします。
 次に、2の多摩メディカル・キャンパス(仮称)の整備でございますが、老朽化が著しい現在の府中病院を、東京ER、精神科救急医療など複数のセンター的機能を有する多摩広域基幹病院として改築いたします。また、小児医療に関する高度専門医療を提供する病院として、小児総合医療センターの整備を図っていく予定でございます。
 平成十五年度では、建設予定地の埋蔵文化財調査を実施しますとともに、PFI手法による事業推進の検討を行ってまいります。
 恐れ入りますが、六ページをお開きください。3、がん・感染症医療センターの整備につきましては、駒込病院を全面的に改修し、がん・感染症医療センターとして整備してまいります。
 平成十五年度におきましては、敷地の埋蔵文化財調査を実施するとともに、PFI手法による事業推進の検討を行います。
 次は、4、松沢キャンパスの整備でございます。老朽化が進む松沢病院を改築し、精神科救急医療、身体合併症医療など専門性の高い精神科疾患に対応するため、精神医療センターとして整備を図っていく予定でございます。また、整備に先立ちまして、仮称ではございますが、社会復帰支援室を設置し、長期入院中のいわゆる社会的入院患者の社会復帰に積極的に取り組んでまいります。
 予算額につきましては、ただいま申し上げた経費とともに、松沢病院の管理運営に要する経費もあわせて計上してございます。
 恐れ入りますが、七ページをお開きください。5の母子保健院の廃止につきましては、昨年末に閉院をしました母子保健院の経費の減を記載してございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開きください。三、医療サービスの向上でございます。
 事項欄の1、周産期医療の充実から、九ページの3、患者サービスの向上等までの経費で、九億五千七百万余円を計上しております。
 事項欄の1、周産期医療の充実では、大塚病院におきましてNICUなどの増床を行い、周産期医療の充実を図ってまいります。
 次の2、医療安全管理体制の強化では、臨床工学技士の増員、専任のリスクマネジャーを全都立病院に配置するなど、医療安全管理体制を強化するために要する経費を計上しております。
 恐れ入りますが、九ページをお開きください。3、患者サービスの向上等につきましては、専門性の高い分野の医療を提供する専門外来の拡充、小児科医師の確保、東京ERの体制整備など医療機能の充実を図ってまいります。
 恐れ入りますが、一〇ページをお開きください。四、マネジメント刷新でございます。
 事項欄の1、経営改善から、一一ページの2、組織の見直しまでの経費で、マイナス四億六千九百万余円を計上しております。
 事項欄の1、経営改善では、右側概要欄にございますように、契約方法の見直しや医薬品などの効率的購入などにより費用の節減を図るとともに、収益の確保にも努めてまいります。予算額欄では、そのうち費用の節減分の経費を記載しております。
 恐れ入りますが、一一ページをお開きください。2、組織の見直しでは、都立病院が自主的な経営判断力を高め、効果的かつ効率的な事業運営ができるよう、経営管理組織の見直しを実施してまいります。
 恐れ入りますが、一二ページをお開き願います。五、IT化推進では、次期都立病院情報システムの構築など、電子カルテを初めとするIT化推進に要する経費としまして、二十四億八千三百万余円を計上しております。
 恐れ入りますが、一三ページをお開きください。六、職員改革の推進でございます。
 事項欄の1、人材育成と意識改革では、医療技術系職員の専門能力向上とともに、経営センスに富む人材育成を図るため、研修内容等の充実に取り組むための経費としまして一千万余円を計上しております。
 恐れ入りますが、一四ページをお開きください。七、病院施設整備でございますが、都立病院の施設の改修や医療機器等の整備などに要する経費としまして百四十五億二千四百万余円を計上しております。
 恐れ入りますが、一六ページをお開きください。Ⅴ、債務負担行為でございます。
 広尾病院並びに府中病院における改修工事に係る経費でございまして、限度額は、表の右にございますように三億二千六百万余円でございます。
 次は、Ⅵ、企業債でございます。
 病院建設改良事業に要する企業債でございまして、限度額は、表の右にございますように五十一億四千三百万円でございます。
 以上が、平成十五年度病院会計当初予算案の内容でございます。
 引き続きまして、条例案につきましてご説明を申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、先ほど本部長から説明申し上げましたように、条例案二件でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りをしております資料、平成十五年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、一ページをお開きください。東京都立病院の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行による児童福祉法及び知的障害者福祉法が改正されますことに伴い、障害者福祉サービスについて、これまでの行政がサービス内容を決定する措置制度から、障害者みずからがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する支援費制度に移行することに伴い、支援費制度に関する規定を整備するものでございます。
 都立病院で実施いたします支援費対象の事業として、居宅支援事業の一つである短期入所について規定するとともに、支援費対象事業に関する使用料の規定及びその他関係規定の整備を行うものでございます。
 本条例は、平成十五年四月一日から施行を予定しております。
 続きまして、二ページをお開きいただきたいと存じます。東京都立精神病院条例の一部を改正する条例についてでございます。
 小児精神病院である梅ケ丘病院を対象としておりますため、根拠法が児童福祉法のみとなっておりますが、内容につきましては、ただいまご説明を申し上げました東京都立病院条例の一部を改正する条例と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元にお配りをしております資料、平成十五年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○森田委員長 説明は終わりました。
 引き続き、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○押元経営企画部長 それでは、都立病院改革実行プログラムについてご報告を申し上げます。
 お手元に都立病院改革実行プログラムをお配りしておりますが、本文が何分大部にわたりますので、別添の七枚組みの資料によりましてご説明をさせていただきます。
 それでは、お手元にお配りをしてございます説明資料、「都立病院改革実行プログラムについて」をごらんいただきたいと存じます。
 1の経緯にございますように、東京都は、三百六十五日二十四時間の安心を目指す医療と患者中心の医療の実現を目標とする東京発医療改革を推進しておりまして、その核として都立病院改革に取り組んでおります。
 本実行プログラムは、平成十三年十二月に、都立病院改革推進の道筋を明らかにするため策定をいたしました都立病院改革マスタープランに基づきまして、病院経営本部として、都立病院改革の内容をより具体化したものでございます。
 2の趣旨でございますが、図の左下の囲みの中にございますように、都立病院では、これまで、東京ERの開設、都立病院の患者権利章典の制定など、改革に向けたさまざまな取り組みを行ってまいりました。これらを都立病院改革の第一期と考えております。
 本実行プログラムは、都立病院改革の第二期といたしまして、都立病院改革マスタープランでお示しした取り組みにつきまして、実現に向けての道筋を、より具体的に都民の皆様に明らかにするための事業計画として策定したものでございます。
 計画期間は、平成十九年度までの五カ年としてございます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 3のプログラムのポイントといたしましては、第一に、医療提供における都と区市町村の役割分担、都立病院の役割、小児医療と精神科医療の重要性などを改めて明確にいたしました。
 第二に、患者中心の医療を進めていくための取り組みとして、都立病院「患者の声相談窓口」の設置、女性専用外来やセカンドオピニオン外来など専門外来の充実、都独自の臨床研修医制度の確立、電子カルテシステムを含む新たな病院情報システムの構築などの具体的な内容を明示いたしました。
 第三に、救急・災害医療センターとなります広尾病院を中心といたします都立病院の ネットワーク化による危機管理体制の充実についてお示しをいたしました。
 第四に、多摩広域基幹病院や小児総合医療センター、精神医療センターなど、再編整備を行う病院の規模や機能などを明らかにいたしました。
 第五に、再編整備に当たりましては、小児医療を初めとする地域医療の確保に向けて、都としても積極的に取り組むこととしております。
 第六に、都立病院改革の推進に当たりましては、平成十五年度一般会計負担金・補助金として計上いたしました四百六億円を上限に、計画的な財政運営を行っていくことといたしました。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。三ページは、都立病院改革実行プログラムの概要でございます。
 本プログラムの目的、基本コンセプトを表の上段左側に、また、患者中心の医療の推進、経営革新、危機管理体制の構築を上段右側に、病院別再編整備の概要及びスケジュールを表の下段に一覧にしてございます。本編とともに後ほどごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。患者中心の医療の推進を図るための取り組みの体系をお示ししてございます。
 医療機能の集約とネットワークの充実強化、安心と信頼の患者中心の医療の推進、都民への病院情報の発信という三つを大項目といたしまして、さらに、医療機能の集約、都立病院間のネットワーク機能の強化、他の医療機関等との医療機能連携の強化、都立病院の患者権利章典に基づく医療の推進、医療安全管理対策の充実強化、医療の質の向上、医療サービスの充実、患者の満足度を高めるサービスの提供、新たな病院情報システムの導入によるサービスの向上という九つの中項目に分類をして体系化をしたものでございます。
 恐れ入りますが、五ページをごらんいただきたいと存じます。都立病院の医療サービスを支える経営革新の内容をお示ししてございます。
 経営改善に向けた組織的な取り組み、職員改革、病院運営組織の改革、IT化推進、効率的な病床運用、コスト削減、未収金対策の強化という大きく七つの項目に整理してございます。
 恐れ入りますが、六ページをごらんいただきたいと存じます。都立病院における危機管理体制について図でお示ししてございます。
 先ほどもご説明をいたしましたように、災害医療センターとして整備をいたします広尾病院を中心に、大規模災害やテロなどに対し、都民の安全を守るネットワークの構築に取り組んでまいります。
 平時には、図の中ほどにありますとおり、広尾病院において、都立病院における災害医療提供体制のモデル構築、全都立病院スタッフに対する教育・訓練の徹底、初動体制の常時確保などを行ってまいります。
 また、発災時には、図の右上にございますとおり、各都立病院がそれぞれの地域において被災者対応や派遣要請に対応してまいります。
 さらに、図の下にありますように、広尾病院の機能が停止した場合などのために、広域基幹病院であります府中病院と墨東病院に災害医療センターの代替機能を確保してまいります。
 恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。都立病院改革マスタープランでもお示しをいたしました都立病院の再編整備の概要でございます。
 左側から、医療機能による分類、運営形態による再編整備後の状況、再編整備の視点という三つの観点によりまして、再編整備の内容を整理してございます。
 まず、医療機能による分類では、広域基幹病院、センター的機能病院、地域病院の三つに整理してございます。
 運営形態による再編整備後の状況につきましては、都が運営する病院として、小児総合医療センターから区部広域基幹病院まで八病院、公社が運営する病院としては、区西部地域病院、区南部地域病院、多摩北部地域病院の三病院、民営化する病院といたしまして、高齢者医療センター併設地域病院を挙げてございます。
 また、再編整備の視点といたしましては、救急医療の充実強化、小児医療の充実強化、医療機能の集約による都民ニーズへの対応、高齢者医療の普及拡大、区部、多摩地域における医療拠点の整備、地域医療への支援拡充という六つの視点により、再編整備の内容を整理してございます。
 甚だ簡単でございますが、以上で報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○森田委員長 報告は終わりました。
 この際、先ほどの第一回定例会提出予定案件及び、ただいまの報告事項に対して資料要求のある方は発言を願います。

○田代委員 都立病院の医師を含めた職員の勤務評定がどうなっているのか、スコアづけ、何か具体的なものがあったら、あるいは、今後どういうふうに取り組むつもりなのか、わかれば教えていただきたい。それから、母子保健院が廃院になった後の、何か苦情、あるいは、それに対する意見みたいなものの集約がされているかどうか、あれば教えていただきたいと思います。

○吉田委員 八点ほどお願いします。
 一つは、都立病院別の職種別職員定数を五年間の推移でお願いします。
 それと、短期入所の使用料について、現行制度との比較でわかるような資料をお願いいたします。
 それと、一般会計補助の五年間の推移のわかる資料をお願いいたします。
 それと、各都立病院の平均在院日数の推移を五年程度でお願いいたします。
 それと、各都立病院の昨年と一昨年の十月、十一月、十二月の外来及び入院患者数の比較がわかるものをお願いいたします。
 それと、都立病院マスタープランをめぐる八王子市、清瀬市、板橋区との協議の経過と現状についてわかる資料をお願いいたします。
 それと、板橋区議会から昨年末に出された意見書についても資料としてお願いします。
 最後に、これは既存の資料でいいんですが、都立病院の例として、使用薬剤上位百品目と一カ月の使用量及び購入価格についてお願いいたします。

○森田委員長 ほかにございますか。

○萩生田委員 医師と看護師の職務住宅の管理実態がどうなっているのか、借り上げ等があるとすれば、その管理運営費も含めて、すべての都立病院関連施設をお示しいただきたい。
 それから、IT化の推進経費なんですけれども、一体どこでどういうことを、何をしているのか、あるいは、業者へ委託をするのだとすれば、なぜそういう業者になったのか、選考の過程が明白にわかるような資料をお示しいただきたいと思います。

○森田委員長 ただいま、田代委員、吉田副委員長、萩生田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○森田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。
 以上で病院経営本部関係を終わります。
 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十五分散会

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