厚生委員会速記録第九号

平成十四年九月十二日(木曜日)
第七委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長曽雌 久義君
副委員長野田 和男君
副委員長吉田 信夫君
理事河西のぶみ君
理事古賀 俊昭君
理事佐藤 裕彦君
東村 邦浩君
山加 朱美君
柿沢 未途君
萩生田光一君
山口 文江君
小松 恭子君
樋口ゆうこ君
野村 有信君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉局局長川崎 裕康君
技監長岡 常雄君
総務部長吉川 和夫君
生活福祉部長反町 純夫君
高齢者部長福田  豊君
子ども家庭部長笠原  保君
障害福祉部長有留 武司君
保険部長野村  寛君
企画担当部長内海 憲二君
団体改革担当部長片岡 貞行君
連絡調整担当部長菅原 眞廣君
山谷対策担当部長廣田 正志君
参事中島 滋夫君
健康局局長長尾 至浩君
技監長岡 常雄君
総務部長浅井 憲彦君
医療政策部長奥田  匠君
医療サービス部長金田麻里子君
食品医薬品安全部長河津 英彦君
地域保険部長齋藤  進君
参事酒井 洋一君
参事梶山 純一君
参事海老原 繁君
参事木村 豊彦君
参事丸山 浩一君
病院経営本部本部長櫻井  巖君
経営企画部長押元  洋君
サービス推進部長中井 昌利君
参事宮川 雄司君

本日の会議に付した事件
 病院経営本部関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都立病院条例の一部を改正する条例
  ・東京都立小児病院条例の一部を改正する条例
  ・東京都立母子保健院条例を廃止する条例
  請願の審査
  (1)一四第二八号の二 都立学校や病院の給食への有機食品等の使用促進に関する請願
 福祉局関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例
  ・老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
  ・心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・福祉サービス提供主体の改革への取り組みについて
  ・社会福祉法人に関する補助金等検討委員会報告について
  請願陳情の審査
  (1)一四第二七号 生活保護基準の引下げ反対に関する請願
  (2)一四第三一号 障害者に対する支援費制度の運用に関する請願
  (3)一四第二五号 介護報酬の改善に関する陳情
 健康局関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
  ・東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例
  請願の審査
  (1)一四第二三号 大森赤十字病院の存続に関する請願
  (2)一四第二六号 医療ミス対策の強化に関する請願
  (3)一四第二九号 結核対策の充実と結核医の養成に関する請願
  (4)一四第三三号 宗教法人安養院の墓地建設反対に関する請願
  (5)一四第三五号 都立児童福祉施設の直営での存続と機能拡充に関する請願
  (6)一四第三九号 多摩地域の都立十二保健所の存続と保健所行政の充実に関する請願

○曽雌委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異義なしと認め、そのように決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、第三回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、所管三局関係の第三回定例会提出予定案件の説明聴取及び請願陳情の審査、並びに福祉局関係の報告事項の説明聴取を行います。ご了承願います。
 なお、第三回定例会提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は開会中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより病院経営本部関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○櫻井病院経営本部長 平成十四年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております病院経営本部関係の議案につきまして、概略をご説明申し上げます。
 提出予定の議案は、三件でございます。一件目が、東京都立母子保健院条例を廃止する条例、二件目が、東京都立病院条例の一部を改正する条例、三件目が、東京都立小児病院条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都立母子保健院条例を廃止する条例は、昨年十二月に策定しました都立病院改革マスタープランに基づき、同院を平成十四年十二月二十七日をもって廃止するものでございます。
 東京都立病院条例及び東京都立小児病院条例の一部を改正する条例は、平成十四年四月の診療報酬改定に伴い、必要な使用料を設定するため、改正を行うものでございます。
 詳細につきましては、経営企画部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○押元経営企画部長 お手元にお配りをいたしました資料は、平成十四年第三回東京都議会定例会条例案とその概要でございます。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、先ほど本部長から説明させていただきましたように、条例案三件でございます。
 それでは、条例案の概要をごらん願います。
 一ページをお開きください。東京都立母子保健院条例を廃止する条例についてでございます。
 東京都では、三百六十五日二十四時間の安心を目指す医療と患者中心の医療の実現を目指す東京発医療改革を進めており、その核として都立病院改革を推進しております。平成十三年十二月には、知事の諮問機関である都立病院改革会議報告に基づいて都立病院改革マスタープランを策定いたしました。
 都立母子保健院につきましては、総合診療基盤を有しておらず、母体管理に必要なさまざまな診療科との連携が図れないこと、総合的な検査体制や夜間緊急時の検査体制が十分でないこと、加えて施設の老朽化が著しく、敷地が狭隘であることにより、今後、都立病院の新たな役割に対応し得る十分な医療機能を持った施設として事業展開をすることが困難な状況にございます。
 また、平成十四年三月に同一区内に開設されました国立成育医療センターでは、周産期医療及び救急医療にも取り組んでいるところであります。
 これらのことを総合的に勘案いたしますと、都立母子保健院は、都立病院としての役割は終了し得るものであり、平成十四年十二月末をもって廃止ということを都立病院改革マスタープランで明確にしてございます。
 また、平成十四年第一回都議会定例会では、都立母子保健院の廃止を盛り込んだ予算案が可決されております。
 以上のことから、都立母子保健院条例を廃止するものでございます。
 本条例は、平成十四年十二月二十八日から施行いたします。
 続きまして、二ページをお開きください。東京都立病院条例の一部を改正する条例についてでございます。
 改正の内容は、新たに使用料として特別長期入院料と新生児介補料を設定するというものでございます。
 まず、特別長期入院料についてでございますが、平成十四年四月の診療報酬の改定により、入院医療の必要性は低いものの、患者側の事情により長期にわたり入院している場合に、入院期間が百八十日を超えた日以降の入院基本料を減額するとともに、特定療養費の対象とすることとなりました。
 急性期医療等を実施しております都立病院におきましては、急性期医療と療養型医療との機能分担の明確化を図る観点から、入院基本料の減額分を自主料金として徴収するため、新たに特別長期入院料を定める必要がございます。
 次に、新生児介補料についてでございますが、同じく四月の診療報酬の改定によりまして、健康な新生児に対する沐浴や授乳などの介補サービスにつきまして、正常出産の場合と帝王切開出産等の場合とで生ずる保険給付の不公平を是正する観点から、帝王切開出産等について保険適用となっておりました新生児介補加算が診療報酬から削除されました。
 これは、正常出産の場合に、従来から新生児介補加算として診療報酬に準じた料額を自費で徴収されるのに対しまして、帝王切開出産等の場合は保険が適用されるため、同じ健康な新生児であるにもかかわらず、不公平感が否めない状況があるとされたものでございます。
 沐浴や授乳などの介補は、すべての新生児に対して行われるものでございますので、今回の診療報酬改定を受けまして、受益者負担の観点から、引き続き費用を徴収することが適切であり、新たに新生児介補料を定める必要がございます。
 以上のことから、都立病院における使用料及び手数料を規定いたしました東京都立病院条例第四条におきまして、新たに特別長期入院料及び新生児介補料を定めるものでございます。
 特別長期入院料は、入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護につきまして、入院基本料に百分の十五を乗じて得た額でございます。ただし、患者さんの急激な負担増を軽減するため、対象者及び料額に経過措置を設けてございます。
 また、新生児介補料は、一日三千八百円としてございます。
 本条例は、平成十四年十一月一日から施行することとしております。
 続きまして、三ページをごらんいただきたいと存じます。東京都立小児病院条例の一部を改正する条例についてでございます。
 この条例は、先ほど都立病院条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げました特別長期入院料に関しまして、同様の改正を都立小児病院条例について行うものでございます。
 内容は同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 以上で説明を終わらせていただきます。
 なお、条例案の詳細な内容につきましては、お手元にお配りをいたしました資料、平成十四年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○萩生田委員 二点ほどお願いをしたいのですが、今、部長からのお話にもありました国立成育医療センター、世田谷にできました新しい国立病院の概要を、詳細にわかる資料をご用意いただきたいというふうに思います。
 また、それを踏まえて、世田谷を含む医療圏内で、小児科標榜医や小児科の入院可能ベッドがどのような変動があったのか、そのことが一目でわかるような資料のご提出をお願いしたいと思います。

○吉田委員 それでは初めに、母子保健院廃止条例に絡んで何点か資料をお願いします。
 一つは、母子保健院の事業の概要についてお願いをいたします。
 二つ目に、都と国の成育医療センターとのこの間の協議内容及び合意の内容があれば、それを示す資料をお願いいたします。
 三つ目に、成育医療センターでの月別小児夜間救急の受け入れ状況について。
 四つ目に、都立梅ケ丘小児病院駐車場を活用しての準夜間の医療施設が検討、準備されているようですけれども、その計画の概要について資料をお願いいたします。
 次に、都内乳児院の施設、定員の一覧及び医療施設併設状況がわかる資料をお願いいたします。
 それと、東京都社会福祉協議会乳児部会から都立乳児院に関して出された要望書と、それに対する対応についてわかる資料をお願いいたします。
 それと、世田谷周辺での小児二次救急、二十四時間三百六十五日対応している医療機関の状況についてわかる資料をお願いいたします。
 それと、母子保健院の改築及び改修の実施状況、この間の経過についてわかるものをお願いいたします。
 あと、特別長期入院料の徴収に絡んで、三点ほどお願いいたします。
 他の公立病院で、この特別長期入院料を取らないことを既に表明している事例があったら、その事例と理由についてわかる資料をお願いいたします。
 それと、この長期入院料の適用除外疾病として、どのような疾病があるのかの一覧をお願いいたします。
 最後に、都立駒込病院で骨髄移植を受けた患者の在院日数の分布を、過去五年間にわたってお願いいたします。
 以上でございます。

○曽雌委員長 ただいま萩生田委員、吉田副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○曽雌委員長 これより請願の審査を行います。
 一四第二八号の二、都立学校や病院の給食への有機食品等の使用促進に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中井サービス推進部長 お手元配布の請願陳情審査説明表をごらんください。
 請願一四第二八号の二につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都立病院の給食に有機食品等の使用を促進していただきたいというものでございます。
 都立病院の患者給食への有機農産物の使用につきましては、平成十年一月から、都立の四病院で根菜類について試験的に導入し、以来、他の病院への普及拡大や、いわゆる葉ものや実ものへの取扱品目の拡大など段階的に実施してまいりました。
 平成十四年度におきましても、引き続き取扱品目の拡充に努めているところでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二八号の二は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で病院経営本部関係を終わります。

○曽雌委員長 福祉局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、川崎局長からあいさつ並びに紹介がございます。

○川崎福祉局長 去る七月十六日付人事異動により、福祉局長を拝命いたしました川崎裕康です。
 微力ではございますが、福祉行政の一層の充実に全力を尽くしてまいる所存でございます。委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
 同じく七月十六日付で福祉局の幹部職員に異動がございましたので、この機会をおかりいたしまして、紹介をさせていただきたいと存じます。
 まず、福祉局技監の長岡常雄です。総務部長の吉川和夫です。生活福祉部長の反町純夫です。高齢者部長の福田豊です。障害福祉部長の有留武司です。保険部長の野村寛です。企画担当部長の内海憲二です。連絡調整担当部長の菅原眞廣です。山谷対策担当部長の廣田正志です。施設調整担当参事の中島滋夫です。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○曽雌委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○曽雌委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○川崎福祉局長 平成十四年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉局関係の議案につきまして、概略をご説明申し上げます。
 提出予定の議案は、条例案三件でございます。
 まず、東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例でございます。
 平成十四年四月の診療報酬の改定を踏まえ、新たに特別長期入院料を定めるものでございます。
 次に、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 次に、心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例です。
 同じく健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○吉川総務部長 お手元に平成十四年第三回東京都議会定例会議案をお配りしてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次のページ、目次をお開き願います。
 今回ご審議をお願いいたします議案は、先ほど局長から説明させていただきましたように、条例案三件でございます。
 まず、一ページをお開き願います。東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例でございます。
 本議案は、平成十四年四月の診療報酬改定により、入院期間が百八十日を超えた日以後の入院基本料が減額されるとともに、特定療養費制度の対象となったことを踏まえ、その減額分を自主料金として徴収するため、新たに特別長期入院料を定めるものでございます。
 条例の新旧対照表につきましては、三ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年十一月一日から施行することとしております。
 次に、五ページをお開き願います。老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 本議案は、健康保険法等の一部を改正する法律に基づく老人保健法の改正に伴い、同法の規定を準用している本条例の改正を行うものでございます。
 まず、老人保健法の対象者が七十歳以上から七十五歳以上に引き上げられることに伴い、東京都の老人医療費助成制度の対象者をこれまでどおりとするために、対象者の年齢を七十歳未満までと新たに規定するものでございます。
 次に、老人保健法では、患者の自己負担について、新たに一定以上所得者の二割負担が定められたところですが、老人医療費助成制度では、患者負担を医療費の一割にとどめるとともに、その限度額については規則に委任するなど、所要の規定整備を行うものでございます。
 条例の新旧対照表につきましては、八ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年十月一日から施行することとしております。
 次に、一一ページをお開き願います。心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例につきましても、老人保健法の改正に伴い、同法の規定を準用している本条例の改正を行うものでございます。先ほどご説明申し上げました老人医療費助成制度と同様、障害者医療費助成制度でも患者負担を医療費の一割にとどめるとともに、その限度額については規則に委任するなど、所要の規定整備を行うものでございます。
 条例の新旧対照表につきましては、一三ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年十月一日から施行することとしております。
 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○吉田委員 医療費助成の一部負担の条例改定に関連して、何点かお願いをいたします。
 一つは、今回の老健法の改定に伴う医療費一部負担の変化があるわけですけれども、老健法の医療費一部負担制度の推移を五年間にわたって整理していただきたいと思います。
 二つ目に、健康保険法改定による都の老人、障害者、ひとり親乳幼児医療費助成の助成額と患者負担額の影響を示す資料をお願いしたい。
 三つ目に、マル福、マル障に二割負担を導入しないための都の必要額と対象者数を示していただきたい。
 四つ目に、国の老健法改定に伴う負担の変更の概要と、今回提案されている負担制度の概要について、わかりやすく示す資料をお願いいたします。
 次に、各都道府県における障害者医療費助成制度での自己負担の有無と、自己負担がある場合の負担額がどのような仕組みか、わかるような資料をお願いいたします。
 次に、障害者医療費助成の対象者数と、その中での一割負担の対象者の推計数を示す資料をお願いいたします。
 次に、九九年以降四年間での障害者医療費助成の対象者数と助成額、これを決算と予算とでお示しを願います。
 それと、都内の無職高齢者世帯の収入と保険医療費の状況について、五年間にわたる推移を示す資料をお願いしたいと思います。
 それと、都内医療機関における定額制届け出診療所数と、その都内医療機関に占める比率がわかる資料をお願いいたします。
 以上です。

○野村委員 ただいま条例案の資料をちょうだいいたしましたけれども、本文だけでございまして、条例案概要をおつくりになったんでしょうか。もし、おつくりになっていなかったら、資料要求の中でぜひ間に合わせていただきたいと思います。

○曽雌委員長 ただいま吉田副委員長、野村委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○曽雌委員長 次に、理事者から、福祉サービス提供主体の改革への取り組みについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○片岡団体改革担当部長 それでは、福祉サービス提供主体の改革への取り組みについてに関しまして、ご報告申し上げます。
 まず、これまでの経過につきまして、若干ご説明申し上げます。
 都では、利用者本位の福祉を実現するために福祉改革を推進しておりますが、このうち、サービス提供主体の改革に関しましては、有識者等で構成いたします都立福祉施設改革推進委員会及び福祉サービス提供主体経営改革に関する提言委員会に検討をお願いし、六月二十七日と七月二日にそれぞれ報告、中間提言をいただきました。
 これら委員会からの報告等を受けまして、七月二十六日に東京都としての今後の取り組みを明らかにしたものが、この福祉サービス提供主体の改革への取り組みについてでございます。
 では、資料の一ページをごらんください。
 まず、改革の理念でございます。
 都が進める福祉改革は、行政が広範囲にコントロールする既存の仕組みを改め、利用者本位の新しいシステムを構築することを目指すものであり、この改革を進めていくためには、都が福祉サービス基盤を充実させていくとともに、直接的福祉サービスの提供者という立場から、新しい福祉システムを適正に維持、向上させていくことへと、みずからの役割の重点を大きく移していくことなどが不可欠であるとしております。
 また、都立福祉施設及び社会福祉法人について、その果たしてきた役割を評価した上で、社会経済状況等時代の変化に対応し、新しい福祉を担っていくために必要な自己改革を実行していくことが求められているとしております。
 二ページになりますが、福祉サービス提供主体に係る都の施策につきましては、画一的なものではなく、サービス向上に向けた努力が真に報われる仕組みにしていく必要があるとしており、こうした理念に基づき、都は今後、地域のケアつき住まいの整備など、福祉施策の一層の充実を進めるとともに、福祉サービス提供主体の改革について、中長期的視野に立ち、計画的に取り組んでいくこととしております。
 続いて2、改革への取り組みでございます。
 まず、(1)、都立福祉施設改革についてですが、委員会報告を踏まえ、今後、条件整備を図りながら具体化を進めていくこととしますが、その実施に当たっては、現に入所している利用者へのサービス水準を確保いたします。特に都立障害者施設については、重度の障害者を多く受け入れてきた経緯を踏まえ、入所者の状況に即して十分な配慮を行ってまいります。
 その上で、当面、五年後の平成十九年度に向けて中心として取り組む内容を、二ページの下から分野別に示しております。
 まず、高齢者施設では、板橋、東村山の両ナーシングホームについて、大部屋解消等の居室改善を進め、順次規模の縮小を図っていくこととし、次に、三ページになりますが、老朽化の進んだ板橋老人ホームは東村山老人ホームに統合していくなどとしております。
 次に、児童施設ですが、都外の児童養護施設について、養育家庭制度など家庭的養護の充実を図りながら、施設定員の充足状況などを考慮しつつ、都内の施設や養育家庭での受け入れなどにより、規模の縮小を図ってまいります。なお、その際、当該施設に入所している児童本人の意向や学年進行などの状況に十分配慮するなどとしております。
 最後に、障害者施設ですが、比較的規模の小さい小平、町田、日の出の各福祉園や、既に民間法人委託により運営してきている練馬、調布の各福祉園について、民間移譲等を進めるなどとしているところでございます。
 ページをお開きいただいて、四ページでございます。
 (2)、社会福祉法人改革でございます。社会福祉法人改革につきましては、広く都民の視点から利用者本位の福祉の実現を目指し、サービス向上に向けた法人の主体的な自己改革への取り組みを支援する観点に立って進めていくとしております。
 なお、提言委員会の中間提言におきましては、社会福祉法人の自己改革の現状と課題、都施策のあり方などについて提言されているところですが、都としては、この問題提起を受けとめ、その内容を吟味しながら、改革のあり方及びその進め方について今後検討してまいります。
 以上、福祉サービス提供主体の改革への取り組みについてご説明申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○曽雌委員長 引き続き、理事者から、社会福祉法人に関する補助金等検討委員会報告について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○吉川総務部長 引き続きご説明させていただきます。
 社会福祉法人に関する補助金等検討委員会報告書がお手元の資料としてお配りしてございますが、それをごらんいただきたいと思います。
 平成十四年五月十四日、特別養護老人ホームの建設に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反容疑で前高齢者施策推進室長が逮捕されたことを踏まえ、同日、福祉局内に社会福祉法人に関する補助金等検討委員会を設置いたしました。
 本委員会では、問題事例の発生予防、補助金交付・法人設立認可などに係る意思決定の厳格化などの視点から、補助金事務全般について検討を行い、さらに、八月七日に公表されました監査委員による随時監査報告、及び八月三十日に公表されました総務局所管の補助金関係事務適正化委員会報告も踏まえ、実施時期をできるだけ明示した上で、二十二項目の改善方策を八月三十日に報告書として取りまとめたものでございます。
 報告書のまず一ページをお開き願います。1として、先ほど申し上げました委員会設立の経緯などを記載してございます。
 続きまして、二ページ以降でございますが、2として、社会福祉法人制度及び社会福祉法人に対する施設整備費補助金の予算の概要について記してございます。
 四ページをお開き願います。改善策二十二項目について、施設整備費補助事務の流れに沿いまして、まとめてございます。
 以下、主な改善策につきまして、ご説明申し上げます。
 四ページの(1)の事前協議に関しましては、五ページ〔1〕の審査基準の公表にございますように、問題事例の発生予防の視点から、法人設立予定者が確実に補助金の対象法人としての要件を具備しているか否かを自己点検できますよう、福祉局で定めます審査基準そのものを事前説明会で提示するとともに、福祉局ホームページで公表することとしております。
 また、〔2〕にございますように、設計業者が社会福祉法人の行う工事入札に関与しないことを、新たに契約マニュアルに盛り込むこととしております。
 六ページをお開き願います。
 (2)の補助対象法人の審査に関しましては、意思決定の厳格化の視点から、〔1〕と〔2〕にございますように、これまで設けてきた法人審査会の審査機能を強化するため、外部委員中心の委員構成に改めるとともに、同審査会を、社会福祉法人に対する補助内示前などにも適宜開催し、審査の一層の透明性や厳正性の確保を図ってまいります。
 続いて、八ページをお開き願います。
 (4)の社会福祉法人の工事契約などへの関与に関しましては、〔1〕から次ページの〔4〕までにございますように、法人認可後の工事契約、着工を徹底するほか、東京都の公共工事に準じて、社会福祉法人における一般競争入札の導入、工事予定価格の事前公表の取り扱いなどに係る指導を進めてまいります。
 一〇ページをお開き願います。
 (6)の指導検査等に関しましては、事後チェックシステム確立の視点から、〔1〕にございますように、新設法人に対して、従来行ってまいりました施設開設直前の指導検査に加え、工事期間中におけます理事会の運営状況や経理処理の状況などに関する指導検査を、法人事務所などの現地において新たに実施することとしております。
 最後になりますが、一三ページをお開き願います。
 〔4〕のその他といたしまして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律などに抵触する不正な申請に基づく補助決定の取り消しや、補助金返還などの手続を明確にすることとしております。
 なお、最後に、当該法律違反事件に係る社会福祉法人につきましては、公判の状況も踏まえつつ、補助金返還について対応するとともに、運営体制の適正化に向けて指導を行ってまいります。
 以上、六月に当面の取り組みとして本委員会が公表いたしました四項目も含めた改善策につきましては、今年度中にそのすべてを実施するとともに、今後とも関係事務のより一層の厳正な執行に努めてまいります。
 報告は以上でございます。

○曽雌委員長 報告は終わりました。
 この際、ただいまの二件の報告事項に対して、資料要求のある方は発言を願います。

○小松委員 福祉サービス提供主体の改革への取り組みについての資料要求をさせていただきます。
 まず、都立福祉施設に対する都の歳出と歳入を施設別にお願いします。
 都立福祉施設整備費の推移も、新設、増改築、大規模改修別、過去十年お願いします。
 次に、都立福祉施設の待機者の状況をお願いします。
 次に、板橋、東村山老人ホームとナーシングホームの居室状況と入居者数をお願いします。
 次に、サービス推進費補助、A経費、B経費、それぞれの概要をお願いします。
 次に、サービス推進費補助の施設種別ごとの交付施設数、交付対象人員、交付額、利用者定員、A経費、B経費それぞれお願いします。
 さらに、サービス推進費補助の区市町村ごとの交付施設数、交付対象人員、交付額、利用者定員、A経費、B経費それぞれお願いします。
 また、次に民間福祉施設運営費への都任意補助の状況、施設種別、以上はいずれも乳児院を含みます。
 次に、保育所都加算の推移、民間、公立別、過去四年お願いします。
 次に、認可保育所への企業参入の状況、保育所の名称、設置されている区市町村、設置主体、企業名、よろしくお願いします。
 次に、国基準、都加算補助基準別の認可保育所二時間延長の場合、及び認証保育所の職員配置状況の比較、お願いします。
 次に、社会福祉法人の認可保育所と認証保育所の職員の初任給、平均給与、及び保育料の最低、最高、平均の比較です。
 次に、全国の都道府県、政令市における保育所運営費に対する加算の状況です。
 最後に、都立福祉施設の報告書、社会福祉サービス提供主体の中間提言及び都の取り組み方針にかかわる東京都への今までに既に出てきました要望とか要請等の一覧、お願いします。
 以上です。

○樋口委員 お願いします。
 支援費の水準と費用徴収にかかわる事項についてが一つ。
 二つ目が、支援費制度における重度心身障害者の位置づけ。
 そして三つ目が、民間社会福祉施設サービスの推進費補助の沿革と目的及び内容について。
 そして四つ目が、都立福祉施設の利用者の現状について。
 そして五つ目、最後なんですが、都立福祉施設における地域生活移行に関する施設種別の取り組みについてお願いします。

○吉田委員 済みません。私、法人等に関する補助金の報告書に絡んで二点お願いします。
 出発点となりました前室長の逮捕、起訴にかかわる事件の概要の最新の到達点をお示し願いたい。
 二つ目に、第一回、第二回公判の概要について、資料としてお示し願いたい。
 以上です。

○野村委員 都立福祉施設におけます過去二年間の労使交渉のテーマについて、資料をお出しいただきたいと思います。
 また、特に板橋ナーシングホームの労使交渉の内容について、職員の増配置にかかわる議論があったかどうか、また、個室の稼働率についての議論があったかどうか。承るところ、定員に対しまして百床程度、今利用されていないという実態をお聞きしておりますので、労使交渉にかかわる結果としてこういうことが起きているのかどうか、それがわかるような資料をおつくりいただきたいと思います。

○曽雌委員長 ただいま小松委員、樋口委員、吉田副委員長、野村委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○曽雌委員長 これより請願陳情の審査に入ります。
 初めに、一四第二七号、生活保護基準の引下げ反対に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○反町生活福祉部長 お手元にお配りしました請願陳情審査説明表に従いまして、ご説明させていただきます。
 整理番号1の一四第二七号、生活保護基準の引下げ反対に関する請願についてでございますが、これは清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 その趣旨は、生活保護受給者に対する生活保護基準の引き下げに反対していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、生活保護基準の改定につきましては、民間最終消費支出の伸び率を基礎として、前年度の同支出の実績等を勘案し、所要の調整を行う水準均衡方式を採用しております。
 平成十五年度の生活保護費につきましては、厚生労働省が総額として概算要求を行った段階でございます。
 生活保護基準の内容につきましては、年末までの予算編成過程において決定されると聞いております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 何点か伺いますが、まず最初に、生活保護世帯数、保護率の伸びについて、過去十年間お聞きしたいと思います。

○反町生活福祉部長 平成十二年度の生活保護の適用状況は、被保護世帯が十万三千三百五十九世帯、被保護人員が十三万六千七百七十九人、保護率が一一・四パーミルとなっております。これを平成三年度と比べますと、被保護世帯で三万八千三百十三世帯、被保護人員で四万五千八百九十人、保護率で三・八パーミルそれぞれ増加してございます。

○小松委員 今お答えがありましたように、被保護世帯数、保護人員、保護率ともに大変な伸びであるわけですね。これを、都としては、最近の保護世帯の増加に対してどういうふうに受けとめておられるのか。原因も考えて、一言お答えいただきたいと思います。

○反町生活福祉部長 保護動向に影響を与えます要因はいろいろございますが、その要因を完全に特定することは困難でございます。しかしながら、景気停滞が長く続いていることや完全失業率が過去最高水準を更新するなど、なお厳しい状況が続いていることが要因の一つと考えられます。
 被保護世帯の増加は、そうした生活困窮者に対して生活保護が適用されてきた結果であると考えられます。

○小松委員 きょうは生活保護を徹底的に論じるつもりはありませんけれども、生活保護を受けるのも大変なこれは厳しい状況もある。しかし、一方では保護率がとうとう一一・四パーミルまでふえている。これをさらに地域別で見るならば、非常に多いところもあるんじゃないか。まさに今の社会状況、景気の状況、そうしたものもあると同時に、高齢者が大変ふえている、国民年金だけというような方の受給率もふえているのではないかと思います。
 そうした中で、一方では生保の基準額、ここの請願にもありますように、この基準額を引き下げるような動きが出ているやに聞くということですけれども、この基準額の推移はどうなっているでしょうか。

○反町生活福祉部長 平成十四年度の一級地におけます標準三人世帯、これは、三十三歳の男性、二十九歳の女性、四歳の子供の三人から成る世帯でございますけれども、その生活扶助基準額は、十六万三千九百七十円でございます。これを平成五年度の基準額に比べますと、一万七百五円、七%の増となってございます。また、平成十三年度、平成十四年度の二年間は据え置きとなってございます。

○小松委員 生保の基準額は、ことしが第五十八次改定になるんでしょうか。そうですね、大変低かったけれども、朝日訴訟の最高裁の判決の後、大幅にふえまして、それから少しずつではあるけれども漸増して、毎年毎年少しずつふえてきている。今もありましたように平成五年を一〇〇とすると、十四年は一〇七という数字でしたけれども、しかしここ二年間、すなわち平成十二、十三、十四と、今いわれたように同じ数字で来ている、横ばいですね。これは五十八次改定、戦後五十七年の中で初めてのことではないかと思うんですね。そうした一方で、何か最近は物価の引き下げもあるから、この生保基準を引き下げてはどうだという国の審議会の話やら、またマスコミの報道やらということが出ております。
 これに対して、東京都の考えはといいましても、これが今まだ全く山のものとも海のものともつかないわけですから、それを直接どうこう求めませんけれども、今、数字が明らかになりましたように、やはり生保の受給者が非常にふえている。一方では大変生活しづらくなっている。その中での、三人家族で十六万何がしという生活扶助基準というのが果たしてどういうものかということも含めまして、それでは、基本的にこの生活保護というのは一体何なのかといういい方もおかしいですけれども、やはりどうあるべきなのか、その辺の基本的な所見だけをきょうは伺っておきたいと思います。

○反町生活福祉部長 生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するものでございます。生活保護制度の適用に当たりましては、資産、能力等の活用を求め、真に生活に困窮している国民が保護から漏れることのないよう、万全の注意を払うことが必要であると考えております。
 都におきましては、今後ともこのような考え方のもとに、生活保護が適正に実施されるよう対応してまいりたいと思います。

○小松委員 健康で文化的な最低限度の生活というのは、憲法第二十五条、これに基本を求めた考えであると。よろしいですね、その解釈で。

○反町生活福祉部長 生活保護は、憲法をもとにして決められておりますので、そのとおりであろうと考えております。

○小松委員 その基本が大変大切だと思うんですね。憲法第二十五条の健康で文化的な最低限度の生活ということでは、その概念、私も同じくするところであります。
 だとすると、今の、例えば三人家族をおっしゃいましたけれども、その三人家族で十六万何がしが、健康で文化的な最低限度の生活を保てるものなのかというその辺のところから考えますと、それは非常に難しい。健康で文化的といえば、最低限度といっても、生保を受けていながらも、それこそたまには映画も見たい、旅行もできる、そして家族団らんで、時には喫茶店に行ったり、レストランに行ったり、または本も買いたい、スポーツもしたいです、趣味もしたい、そういう本当に文化的なといったところには、この十六万では到底行かないんじゃないかという、それを今度は引き下げるうわさまであるわけですから、これは大変なことだと思うんですね。
 今の東京都が考える憲法二十五条に基づいた最低限度を保障するという、そこをぜひ考えとして守っていただくためには、引き下げどころかむしろ引き上げていかなくてはならないということで、きょうはこれ以上は求めませんから、それをぜひお願いしまして、この趣旨には賛成ということで、趣旨採択を私ども主張いたしまして質問を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二七号は保留といたします。

○曽雌委員長 次に、一四第三一号、障害者に対する支援費制度の運用に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○有留障害福祉部長 私の方からは、整理番号2、一四第三一号、障害者に対する支援費制度の運用に関する請願についてご説明させていただきます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、障害者に対する支援費制度の実施により、外見上は障害内容のわかりにくい内部障害者、特に、結核、公害などによる重度呼吸器機能障害者が在宅または施設内で困ることのないように、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 順を追ってご説明いたします。
 まず、第一項でございますが、障害程度区分や支給期間の決定に当たっては、画一的ではなく、障害者の立場に立って行われるよう区市町村を指導することというものでございます。
 現在の状況でございますが、支援費制度では、施設訓練等支援費に係る障害程度区分、支給期間の決定は、援護の実施者である区市町村の役割でございます。
 区市町村は、障害程度区分を決定するに当たり、省令で定める勘案事項を判断基準とすることになりますが、勘案事項の中では内部障害者に対しても考慮がなされております。
 また、支援費の支給については、この障害程度区分に応じて支援費の額や支給期間を決定することとなっており、画一的な支給決定にならないよう考慮された仕組みとなっております。
 なお、区市町村は、障害程度区分を決定するに当たり、専門的な判断が必要な場合には更生相談所に意見を求めることができることとなっており、都におきましては、その場合、心身障害者福祉センターで意見書を交付し、区市町村の決定を支援することとなります。
 さらに、都では区市町村の支援費の決定事務が適正に行われるよう、区市町村の職員を対象に研修を行う予定でおります。
 次に第二項でございますが、東京都清瀬喜望園における利用者の生活が、支援費制度への移行に伴う障害程度の見直しや支給期間の決定により、打ち切られることのないように取り扱うことというものでございます。
 現在の状況でございますが、既に施設に入所している方に対しては、十五年度の一年間は経過措置として支援費が支給されることとなっており、十五年度中に支給申請の手続をしていただくことになります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 いよいよ支援費制度が来年の四月から始まるのに対しまして、十月から申請が開始されるということですけれども、そういう中で、大変国の準備がおくれている。確かに、ここに援護の実施者である区市町村の役割がありましたけれども、区市町村も大変困っているんじゃないかと思っているんですけれども、では、国の進捗状況はどうなんでしょうか。

○有留障害福祉部長 これまで国からは、支援費制度の事務処理要領、障害区分などが出され、その中で、事務の具体的内容であるとか事業者指定基準、障害程度区分の決定方法などが明らかとなっております。
 本日、午後でございますが、国の説明会が開かれておりまして、支援費基準の骨格であるとか、利用者負担の基準等について示される予定と聞いております。

○小松委員 きょう、やっと一番大事な支援費基準の骨格だとか利用者負担基準が示されるということで、残念ながらここでそれをお聞きすることができないわけですが、十月にもう二十日前ですか、それでやっとここで出てくると。それも骨格ということですから、どこまで出ることやらですけれども、国がおくれているとはいっても、それをただ指をくわえて待っているわけにはいきませんので、市町村や都も一定の取り組みをしていると思うんですが、まず、東京都としては、これまでの取り組み状況、そしてまた今後の取り組み状況などをお聞かせ願いたいと思います。

○有留障害福祉部長 東京都の取り組みでございますが、まず東京都の役割というのは、円滑な制度施行に向けての区市町村支援でございます。これまでも区市町村説明会の開催、あるいは各市町村からの照会事項への対応を通じた情報提供など、制度施行の準備の推進に努めてきております。また、制度の概要を利用者向けにわかりやすくまとめた都版パンフレットを作成したところでございます。
 今後、都といたしましては、障害程度区分などの決定が区市町村により著しく異なることのないよう、区市町村職員を対象とした研修を通じて、支援費の支給決定方法などの周知徹底を図ってまいります。

○小松委員 パンフレットなどできたということですけれども、パンフレットができても、例えば視力障害者の方には、点字用ですとか音声用だとか、そういうものもなくては申請できないわけですね。そういうものもできているんですよね、どうなんでしょうか。

○有留障害福祉部長 それぞれ障害者は、さまざまな障害をお持ちでございますので、視覚障害者であるとか、例えば知的障害者であるとか、それぞれの障害の態様に応じてわかりやすいパンフレットを作成してございます。

○小松委員 ぜひそれらを大至急、市町村も含めて普及をしていただくということで、障害者が本当に戸惑わないようにしていただきたいと思います。
 さて、東京都の仕事としては、事業者の指定というのがあったと思うんですけれども、これが現時点ではどこまで進んでいるんでしょうか。

○有留障害福祉部長 事業者指定の状況についてでございますけれども、七月上旬に事業者向けに説明会を四回開催いたしまして、七月の二十二日から指定申請の受け付け業務を開始いたしました。受け付け開始以降、九月十日現在で百三十四事業所分の申請を受理いたしました。それとは別に、約九十事業者から申請を前提とした個別の相談に応じてきております。

○小松委員 後ほどこれらもふえていくと思うんですけれども、実際に事業者がきちっと指定されないと、これは利用者も大変ですので、精力的にこれらもやっていただきたいと思います。きょう発表されて、それが出ないと、恐らく事業者も横にらみしながら非常に悩んでいるところもあるんじゃないかと思いますので、今後の動向などもまた順次伺っていきたいと思います。
 さて、東京都は、そこで事業者指定をしていると。一方、区市町村におけます施行準備の現状の問題点、四月の初めですと、まだ今年度予算も組んでいないという市町村なんかも大変多かったわけですね。今の時点では、これら現状の問題点、または、これからの課題について、都としてはどのように把握していらっしゃいますか。

○有留障害福祉部長 区市町村における制度施行準備の状況についてでございますけれども、区市町村におきましては、制度の大枠などについて既に関係者に積極的に周知を図っていると聞いております。
 ただ、支援費の仮単価、利用者負担基準や扶養義務者の範囲などについて明らかになっておりませんので、予算編成や制度の周知に当たって苦慮している自治体もあるということも聞いております。
 本日の国の説明会におきまして、これらの具体的内容が明らかにされる予定でございまして、そうなれば今後予算編成等に特段の問題は生じないものと考えております。

○小松委員 きょう国から、都道府県の課長会があって、一週間後には区市町村の課長会議で都が説明するということですから、ぜひ、もう大至急に都と市も一緒になってこれは指導も含めてやっていただきたいと思うんです、具体的には区市町村なんですがね。
 ここにも、喜望園ということで一つ例が出されておりますけれども、この喜望園の方が大変心配されているのは、この方々は、ほかでもない内部障害者ということであって、恐らく介護保険と同じように--介護保険は八十五項目で、食事が一人でできますか、トイレ行けますかといろいろあるわけですね。これも恐らくあるんでしょう、今、案を見ていますと、一人で歩けるかとか、食事ができるかとか、トイレに行けるか、いろいろあるんですけれども、どれを見ても、内部障害者--もちろん低肺なわけですから、手足もみんなもう自由に動きますし、一人で何でもできるんですよね、どれにも当てはまらない。ところが、酸素から何分か離れると、本当にもう生きていけない、しかし、それはどこにも当てはまらないわけですね。それを大変喜望園の方々は心配されております。
 先ほど内部障害者も考慮ということがいわれておりましたけれども、この辺は東京都も、喜望園などという日本で一つしかない施設があるところでありますから--これも後で民間移譲しちゃうと都はひどいことをいっておりますけれども、この施設の方々は必死で、本当にこのままこの施設でいられるのかと思っております。(「民間蔑視だよな」と呼ぶ者あり)きょうはそのことをいうことなかったけれども、やじにちょっと答えて--民間移譲されれば、民間委託とは違って、ほうり投げられちゃうわけですから。そうですよ、委託だったら、都が責任を持って委託費をきちんと払って、都加算もしてきた。実際には三度の食事代より酸素の方が高いわけですけれども、この中にいれば安心して今までこれているわけですから、まだ個別な段階ではないかもしれないけれども、こういう要求が出てくるのは当然かなというふうに思います。
 そこで、こうした方々への配慮がどうなっていくのか、お答え願いたいと思います。

○有留障害福祉部長 内部障害者に対する障害区分の決定に当たりましては、医療措置にかかわる援助が判断項目の一つとなっております。具体的には、呼吸器管理や人工透析などの日常的な医療措置の必要度を勘案すること、そんなことが入っておりまして、内部障害者への配慮がなされておると考えております。

○小松委員 ぜひそうしたものが本当に生かされるよう、そして、喜望園の方など安心してこれからも支援費が受けられるよう--障害者の方が安心して、ああ、支援費になってよかったといえるかなと、私大変心配しているんですけれども、こうやってもう実施直前ですから、それを願うしかないということで、このお気持ちわかるということで、これには趣旨採択で、私どもそういう意見を発表しておきたいと思います。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第三一号は保留といたします。

○曽雌委員長 次に一四第二五号、介護報酬の改善に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野村保険部長 私の方からは、整理番号3、陳情一四第二五号につきましてご説明をさせていただきます。
 この陳情は、豊島区の東京地方労働組合総連合議長佐原忠連さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、訪問介護事業が安定し、利用者に質の高いサービスが提供され、ホームヘルパーが専門職として働くことができるような介護報酬の改善を行うよう、国に対して意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 介護報酬の見直しについては、現在、国は平成十五年四月の改定に向けまして検討を進めておりまして、平成十四年七月一日には、社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、訪問介護を現行の身体介護、家事援助及び複合型から成る三類型から、身体介護及び生活支援の二類型とすることなどを内容とする報酬体系の骨格案が了承されたところでございます。
 また、これに基づく具体的な単位数及び一単位当たりの単価につきましては、平成十五年二月ごろに告示される予定でございます。
 都は、こうした国の動向に対しまして、平成十四年七月の平成十五年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求の中で、介護報酬の改定に当たっては、地域特性や事業の経営実態を踏まえ、的確な見直しを行うことを提案要求しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 訪問介護事業、ホームヘルプ事業だけに限定するものではありませんけれども、やはり利用者への質の高い介護サービスというものの提供を保証するためには、適切な介護報酬が保障されるということは当然なことだと思うんですね。そういう意味では、この陳情のいわば趣旨というのは、私は当然のことだと思うんです。とりわけ訪問介護、ホームヘルプサービスは、この介護サービスの中でも、在宅サービスのいわば中心的なサービスだと思います。したがって、この対策をきちんととることは、介護保険全体にとっても私は大きな意味を持つことだと思うんですね。
 それで、非常に注目をしていることなんですけれども、ぜひこの機会に改めて明らかにしていただきたいんですが、来年度からの介護保険事業及び支援計画の見直しに向けて、この六月に東京都は都内の区市町村の必要事業量、サービス量を取りまとめて提出していると思うんですけれども、訪問介護の部門でどの程度の必要サービスの増加が見込まれる、あるいはどの程度見込む必要があるというふうにとらえているのか、明らかにしていただきたいのです。

○野村保険部長 訪問介護の今後のサービス量の見込みでございますけれども、現段階におけます中間値から計算いたしますと、十三年度を一〇〇といたしますと、平成十九年度は一五六となりまして、約一・六倍になろうかというふうに推定しております。

○吉田委員 今、一・六倍という数字が明らかにされましたけれども、これは一つの現時点での推計値であって、もちろんもっと伸びる可能性もあると思うんですね。実は、杉並区のデータをとってみましたけれども、例えば十三年度の訪問介護の事業計画で示した目標よりも、既に十三年度の実績は一・二倍ぐらいに膨らんでいるわけですよね。ですから、十三年度そのものが杉並区の場合では計画より実際が伸びている中で、今後のことを想定すれば、一・六倍以上の伸びも当然考えられ得ることだと思うんです。
 問題は、こうした量的な増加とあわせて、質的な対応ということが求められているんですけれども、今日の東京都におけるヘルパーの養成や到達点が果たしてこういう伸びに対応し得る状況になっているのかどうかということがまさに問われると思うんですが、これはいかがでしょうか。

○反町生活福祉部長 訪問介護員の養成につきましては、平成三年度から平成十三年度までに都内で十一万九千人余が養成研修を終了してございます。過去数年の増加数に基づいて推計いたしますと、平成十九年度末までの研修修了者の累計は、先ほど述べましたサービス供給量の伸びの推計値でございます約一・六倍は上回るものと見込まれ、総体としてはサービス量に対応できるものと考えられます。

○吉田委員 ただ問題は、私もいろいろな方のお話を聞きましたけれども、現実的にはヘルパーの資格を持っていらっしゃる方はいるんだけれども、実際にこのホームヘルプサービスに従事されている方の数というのは、そんなにふえている事態じゃないというんですよね。
 なぜかといえば、事業者としてはやっぱりできる限り安上がりで効果的にヘルパーの方を使いたい、しかし、ヘルパーさんとしてはきちんとした安定的な収入を得て、安定的に仕事をしたいということのミスマッチが現実的には起きているという話を少なからず聞きます。したがって、ただヘルパーの養成の推計数が一・六倍を上回るからよいということでは決してなくて、本当に実りある人材確保というものが、私は今求められているんじゃないかと思うんですね。
 実際に、改めて調べてみましたけれども、介護保険を育む会、すなわち現在の新たな支援計画策定に向けての検討の土台となっている育む会に提出をされた現状課題シートで、ヘルパー等の介護サービス人材にかかわるどういう課題があるかという点では、第一に、ヘルパー人材の確保が十分ではないということが挙げられていて、職としての魅力と社会的位置づけが不十分である、二つ目に、資格、能力を反映し得る介護報酬というものになっていないんだという課題を設定しているわけですね。こうした東京都自身が取り組んできた育む会に出された現状の分析からいっても、この陳情のいわば趣旨というものは、当然のものとして私は受けとめる必要があるんじゃないかと。
 最後に、関連して一つ要望をいわせていただきますが、その育む会で出された現状の課題の中で、人材確保の問題と同時に、長期的な人材育成のあり方の検討が必要であるという課題があります。そこで二つ書いておりますけれども、そのトップは、そういう意欲ある方々が長期にわたって働き続けていくためのさまざまな税制などを含めた検討ということも挙げております。また、この陳情を出された団体から、この八月に東京都に要望書が出されておりますけれども、その中でも、例えば労働環境の確保に関連して、事業所に対してきちんと東京都が監察をし、必要な指導をぜひしてほしいということが指摘されておりますし、また、必要な研修を強化してほしいというような要望も出されております。
 介護報酬が適切なものとして反映されると同時に、東京都としても、事業者に対するきちんとした指導というものを改めてこの機会に要望いたしまして、私の発言を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第二五号は保留といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉局関係を終わります。

○曽雌委員長 これより健康局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、長尾局長からあいさつ並びに紹介がございます。

○長尾健康局長 このたび健康局長となりました長尾でございます。
 曽雌委員長を初め委員の皆様方には、日ごろからご指導、ご鞭撻を賜り、まことにありがとうございます。
 着任後初めての厚生委員会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 私ども健康局は、都民の命と健康を守ることをその使命の根本とし、保健、衛生、医療といった各分野で実に多くの事業に取り組んでおります。都民が生活を送るさまざまな場面で、多種多様なニーズに直接向き合い、刻々と変化いたします社会状況の中、常に都民の視点に立って今何が求められているのかを考えていく、こうした姿勢をもって施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
 先生方には、引き続きご指導、ご鞭撻をいただければと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、去る七月の人事異動によりまして当局幹部職員に交代がございましたので、紹介させていただきます。
 技監の長岡常雄でございます。地域保健部長の齋藤進でございます。企画担当参事の酒井洋一でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 〔理事者あいさつ〕

○曽雌委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○曽雌委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○長尾健康局長 平成十四年第三回定例会に提出を予定しております健康局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、条例案二件でございます。
 お配りいたしました資料は、平成十四年第三回東京都議会定例会条例案と平成十四年第三回東京都議会条例案の概要でございます。
 それでは、条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、国の看護師等修学資金貸与制度実施要綱の一部改正に伴いまして、第一種貸与の貸与資格及び返還免除の条件における看護業務の従事期間を三年から五年に改めるものでございます。
 本条例は、公布の日から施行いたしたいと存じます。
 続きまして、整理番号2の東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、平成十四年四月の診療報酬の改定により、入院医療の必要性は低いが、患者側の事情により長期にわたり入院している場合に、入院期間が百八十日を超えた日以降の入院基本料について減額するとともに、入院基本料の減額分を自主料金として徴収するため、新たに特別長期入院料を定めるものでございます。
 本条例は、平成十四年十一月一日から施行いたしたいと存じます。
 なお、患者の急激な負担増を軽減するため、対象者及び料額に経過措置を設けております。
 条例案二件の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十四年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 それでは、資料要求はなしといたします。

○曽雌委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに一四第二三号、大森赤十字病院の存続に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奥田医療政策部長 それでは、お手元に配布させていただいております請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1、請願一四第二三号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、大田区自治会連合会の会長吉澤敬地さん外百十八名の方から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、大森赤十字病院は老朽化と狭隘化が著しく、大地震によって崩壊するおそれがあるため、都、大田区、病院が連携をとり合って、財政的支援などにより建てかえを行い、病院を存続させていただきたいという内容でございます。
 大森赤十字病院は、昭和二十八年に開設以来、公的病院として地域医療の確保に貢献してきました。現在の病院施設は、昭和三十二年建築の本館、昭和三十六年建築の旧館、昭和四十四年建築の新館の三つの建物から構成されており、老朽化が進行しております。
 住民に身近な地域医療の確保は、区市町村が主体となって担うべき重要な課題であり、今後、病院みずからの整備計画が示され、これを踏まえた地元大田区の具体的な意向が明らかになれば、都としても区と協議してまいります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二三号は保留といたします。

○曽雌委員長 次に、一四第二六号、医療ミス対策の強化に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奥田医療政策部長 整理番号2、請願一四第二六号についてご説明申し上げます。
 この請願は、東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、各医療機関に対し、医療ミスを根絶するため十分な対策をとるよう指導を強化することという内容でございます。
 都は、医療機関における医療事故防止の取り組みを強化するため、定例の病院立入検査に際して、医療事故対策委員会の設置状況や医療事故対策マニュアルの作成状況、医療事故発生時の院内報告制度の有無等を確認した上で、病院全体が医療安全対策を励行するよう指導しております。
 さらに、人員の不足や衛生管理状況の不備等、病院管理上の問題に起因して発生したと想定される死亡事故など重大事例の場合には、緊急の立入検査を実施し、再発防止に向けた指導を行っております。
 また、病院管理者等の意識改革を促すために実施する病院管理講習会等では、繰り返し医療安全に関するテーマを取り上げ、医療事故防止対策の徹底を図るとともに、医療事故防止対策の強化についての厚生労働省からの通知等については、その都度、都内の全病院の管理者に対し通知し、周知を図っております。
 今後とも、各医療機関に対し、立入検査時の指導や講習会の開催など、あらゆる機会を通じて医療安全に関する指導に努めてまいります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二六号は趣旨採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一四第二九号、結核対策の充実と結核医の養成に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金田医療サービス部長 整理番号3、請願一四第二九号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、結核対策の充実と結核医の養成に関し、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 第一項は、平成十三年十二月十九日付で採択された一三第一六六号、結核対策の充実強化に関する請願に対する採択後の取り組みを公表するようにというものでございます。
 第二項は、すべての医師が結核症状について責任ある診断ができるように、研修活動を援助するなど支援協力するようにというものでございます。
 第三項は、多摩地区におけるホームレス等の結核撲滅のために、有効な支援策を具体化するようにというものでございます。
 第一項についてでございますが、都議会において採択された請願及び陳情のうち、執行機関において措置することが適当とされたものについては、都議会議長より知事あてに、その処理経過及び結果の報告が請求されます。請願一三第一六六号についての報告は、平成十四年第二回定例会の本会議において既に報告が行われております。
 第二項につきましては、病院の医師や保健所職員等を対象にして、結核に関する知識と理解の普及を図るため、毎年、講演会や研修会を実施するなど、関係職員の資質の向上に努めております。
 第三項につきましては、平成九年度から都内全域を対象として、結核の感染者を早期に発見し治療につなげるために、検診車による住所不定者検診事業を行っているところでございます。多摩地域においても、実情に応じ検診を実施しております。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 現在の状況を今ご説明いただいたわけですけれども、これの三番目に、平成九年度から都内全域を対象として、結核の感染者を早期に発見し治療につなげるために、検診車による住所不定者検診事業を行っているということでしたが、まず、これの都区部における昨年度の実績を伺いたいと思います。

○金田医療サービス部長 都区部における平成十三年度の実績でございますけれども、区部におけるホームレス等に対する十三年度の検診実績は、約千八百名でございます。

○小松委員 その内容ももう一回伺いますけれども、その前に、多摩地域においても、実情に応じ検診を実施しているということですが、それでは、この実情に応じ検診というのはどういうようなものか、伺いたいと思います。

○金田医療サービス部長 多摩地域における結核検診につきましては、平成十四年七月に町田市内の簡易宿泊施設の入居者等を対象として実施いたしました。

○小松委員 やったのだけ今伺ったんですけど、実績がどんなものか。そして、検診で判明しました結核患者や要精密検査の方々というんですか、その後のフォロー体制、これはどうなっているんでしょうか。

○金田医療サービス部長 平成十四年七月の町田市内の簡易宿泊施設の入居者を対象として行いました検診の結果は、受診者数が四十四名であり、このうち要精密検査となった方が六名いらっしゃいまして、そのうち結核の患者さんは一名でございました。
 今の町田保健所で実施しました検診を例に申し上げますと、精密検査が必要であると診断された方々のフォローといたしましては、医療機関への紹介状を本人に渡すとともに、簡易宿泊施設の施設長にも本人が受診するよう協力依頼を行いました。
 医療機関での検診の結果、結核と診断された方は専門病院で治療をしております。

○小松委員 普通私たちが検診を受けるのと違いまして、これはみずから受けたというよりは、そういう簡易宿泊所に泊まっていらっしゃる方々を、検診車を横づけにしてということだと思うんですね。ですから、よほど指導というのか、フォローをしないと、結核というのはよほど悪くない限りそんなに自覚症状がないわけですから。でも大変危険ですので、その辺は今後の課題かと思うんですけれども、多摩地域、たまたま町田はこうやって簡易宿泊所があったわけですけれども、宿泊所のないところにどうやっていくのか、多摩地域における今後の検診の実施予定はあるのか、伺いたいと思います。

○金田医療サービス部長 今後の予定でございますが、府中、小金井保健所と三保健所で、それぞれ年内に検診の実施を予定しております。

○小松委員 府中、小金井、次の請願に出てきますけれども、やっぱり保健所は大切ですよね。こういうところにも保健所の働きがあったということなんですが、それは後にしまして、検診を効果的に行っていくためには実態を把握している必要があると思うんです。
 都区内は去年だったでしょうかね、ホームレス白書みたいなのができて、私も評価させていただいたんですけれども、多摩についてはたしかことしの二月ごろ、一回やっているようですけど、その実態の把握というのは、これは本当は質問は福祉局なんですが、健康局としても、この対応策をきちっと立てるためには、福祉局と連携してこういうものも把握していなくちゃいけないと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。

○金田医療サービス部長 多摩地域のホームレスの数につきましては、福祉局においてことしの八月に調査を行い、現在、集計中と聞いております。

○小松委員 八月ですから、八月の何日にやられたかわかりませんけれども、二月にもやっているはずなんですね。ただ、これは健康局にいってもしようがないのかなと思うんですけれども、目視でしかやらない。勤務時間に、朝九時から五時までの間をくるくる市内を歩いて、あっ、一人いた、二人いたなんていう感じで職員がやっているそうですけれども、こういう方々の実態を把握するには、やっぱり夜から夜中にかけて実態調査しないとだめなんですね。
 これは、たまたま今、福祉局でいうチャンスがないものですから、ぜひ健康局も一緒になってやっていただきたいというふうに思うんですけれども、今後、多摩地域におけるホームレス等の結核対策はどのように進めていくのか、もう一回お伺いしたいと思います。

○金田医療サービス部長 多摩地域における結核対策の重要性については、十分認識しております。今後も、住所不定者結核対策事業等を含めた結核対策を市町村及び関係局と連携を図りながら推進してまいります。

○小松委員 二十三区については、結核対策も含めてホームレスへの対応が今、非常に懸命にやられている。多摩はそれがないんですね。事実、簡易宿泊所なんかにあれば別ですけれど、宿所提供施設に行くにも多摩からは入れない。心ある人たちが、多摩にいるホームレスの人に声をかけて、ああいう事件もありましたから、あんた、ここに一人でいるよりも、交通費を今上げるから新宿に行きなというんですって。それとも、山谷に行きな、そうすると仲間もいるし、安心してできるよと、そういうことをやっているんだという人に聞いたんですけれども、それではなくて、やはりホームレスというのは今後大きな社会問題になってくるというふうに思いますので、健康局は結核対策だけやればいいということではなく、全庁的な取り組みが必要かなと思うんです。
 特に多摩については、二月にやって十分じゃなくて、八月にやって、まだその集約もできていないということですから、これらも含めて調査をきちんとして、まだその緒についたばかりとは思うんですけど、総合的な対策を福祉局、そしてまた市町村などとも連携をして、具体的に進めることを強く求めて、この請願には趣旨採択を表明して終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第二項及び第三項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二九号中、第二項及び第三項は趣旨採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一四第三三号、宗教法人安養院の墓地建設反対に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤地域保健部長 整理番号4、請願一四第三三号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、宗教法人安養院の墓地建設に反対する周辺住民の会代表川端十九生さん外千二百十八名の方から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、宗教法人安養院が、請願者の方たちにとって安寧の地であり、閑静な第一種低層住宅専用地域である日野市南平住宅地域の中央に建設を予定している墓地、二百から二百五十区画について、現地の実態調査を行い、建設計画を中止し全面的に撤回するよう、取り下げの指導または不許可の決定をしていただきたいというものでございます。
 現在の状況につきましては、本請願の対象となっている宗教法人安養院が予定している墓地建設計画については、現時点において墓地経営許可申請は提出されておりません。
 申請予定者は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例に基づき、平成十四年三月十八日に標識を設置し、同年五月十九日、六月二十日及び八月三十一日に隣接住民等に対する説明会を設けましたが、隣接住民等の出席は得られていないとのことです。
 なお、現時点において、隣接住民等より条例に基づく意見の申し出はない状況でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山口委員 一点だけ質問させていただきます。
 東京都においては、平成十三年に墓地条例の改正により、墓地建設に当たり、一定程度の地域住民合意のとり方や施設の条件整備はなされたと思います。しかし、東京という過密都市であるにもかかわらず、墓地建設は住宅地域でも可能です。周辺道路や建設用地などについては、毎回発生する問題であるにもかかわらず、現在の墓地条例では規制できない状況があります。
 東京都としては、このような状況を踏まえ、今後どのように対応していくのか、見解を伺います。

○齋藤地域保健部長 墓地は、国民生活にとりまして必要不可欠な施設でございますが、また一方、生活環境との調和への配慮も求められると考えております。都としては、そうした観点も踏まえまして、ご指摘のとおり平成十三年からは、条例を改正して施行いたしまして、経営主体の的確性や墓地の永続性の確保、都市部にふさわしい構造設備基準のほか、全国に先駆けまして、隣接住民等とのあつれきの未然防止のための事前周知制度など、規定を整備したところでございます。
 墓地行政につきましては、今後とも、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、法令、条例の趣旨を十分に踏まえまして適切な対応を図ってまいります。

○山口委員 東京という住宅が密集している土地柄、このような問題は今後も多々発生するものと考えます。周辺環境への配慮に関しては、広い意味で行政裁量を発揮できることになっていますが、それだけでは解決できない場合も想定されます。なお一層、住民合意と、そしてまた、条例改正を含め検討していく必要があると思いますので、ここで意見として述べさせていただきます。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第三三号は保留といたします。

○曽雌委員長 次に、一四第三五号、都立児童福祉施設の直営での存続と機能拡充に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金田医療サービス部長 整理番号5、請願一四第三五号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、東京医療関連労働組合協議会議長赤尾関恵子さん外七千九百名の方から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都民の要望にこたえ、障害児者施策を充実させるため、健康局所管の児童福祉施設は直営で存続し、機能拡充に必要な予算を確保していただきたいというものでございます。
 心身障害児者施策をさらに推進していくため、平成十三年五月に都立児童福祉施設の運営形態等検討委員会を設置いたしました。同委員会からは平成十四年三月に、より効率的で質の高い療育サービスを提供できる運営形態として、事業団委託方式が適当であるとする最終報告が出されたところでございます。
 都としましては、本報告を踏まえて十分な検討を行い、方針を決定してまいります。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○東村委員 ただいま説明がありました都立児童福祉施設の直営での存続と機能拡充に関する請願について、質問させていただきます。
 先日、この八月なんですが、都議会公明党で府中療育センターへ視察に行ってまいりました。家庭や地域のみで療育することが非常に困難な多くの心身障害児者に対して、医療を含めた手厚いケアが行われておりました。職員の方も非常に一生懸命頑張っておられました。このような障害児施設は大変重要な役割を担っていると、改めて認識もさせていただきました。
 他方、一人当たりの経費というのが、実は一千六百八十二万四千円もかかっております。これは平成十四年度の予算額に対する金額でございます。そこで、平成十四年三月に都立児童福祉施設の運営形態等検討委員会から、既存の都立直営施設の運営形態等に関する最終報告が出されたところなんですが、この委員会による検討が行われた背景は何なのか。一部に、都財政が厳しいから、それだけで見直しが図られているという声もあるんですけれども、実際のところはどうなのか、お聞きしたいと思います。

○海老原参事 委員会による検討の背景についてでございますけれども、都財政が厳しい中にあっても、増大多様化する療育ニーズに的確に対応し、心身障害者児施策をさらに推進していくためには、健康局所管の都立児童福祉施設について、より効率的で質の高い療育サービスを提供できる運営形態の検討をする必要があるとして、検討が行われてきたものでございます。

○東村委員 今お話があったんですけれども、委員会の報告によれば、既存の都立の直営施設について社会福祉事業団に委託する、このような方式を採用することが適当である、こういうことが述べられています。
 そこで、その理由は何なのか。また、そもそもこの事業団に委託した場合、今の直営の方式と比べてどのような特徴があるのか、もっといえばメリットがあるのか、その辺について答えていただきたいと思います。

○海老原参事 ただいま運営しております直営方式でございますけれども、業務運営の安定性を確保しやすい反面、会計や人事等の行財政制度上の各種の制約によりまして、状況の変化に応じた弾力的な対応をすることが難しいとされております。
 委員会報告は、既存の都立施設は事業団委託方式を採用することが適当であるとする理由といたしまして、行財政制度上の各種制約が減り、弾力的、効率的な運営が可能になることや、現在従事している都の職員をそのまま派遣することが可能であり、利用者の処遇の継続性を確保できることなどを挙げております。

○東村委員 事業団に委託した場合、状況の変化に応じた弾力的、効率的な運営が可能になる、今こういうお話がありました。既にこの委託方式を、これは社会福祉法人なんですけれども、導入している都立東大和療育センターがあります。この東大和療育センターでは、それでは弾力的で、かつ効率的な運営が本当に行われているのか。もっといえば、この検討委員会での最終報告で、実は今後できる東部療育センターについても、これは民間の社会福祉法人へ委託するのが適当である、こういうことも書かれております。
 そこで、具体的に、本当に弾力的、効率的な運営が今現在、民間に、社会福祉法人に委託している東大和療育センターで行われているのかどうか、この辺についてお聞きしたいと思います。

○海老原参事 都立東大和療育センターの運営上の特徴についてでございますけれども、例えば職員、職場に欠員が発生いたしましたときに、煩瑣な手続を経ることなく採用を行い、サービスや運営を行うマンパワーの迅速な確保に努めているところでございます。
 また、契約手続を簡素化し、利用者のケアに必要な物品等の緊急の需要にも速やかに対応するほか、利用者の状況に応じ勤務体制を柔軟に設定するなど、民間の創意工夫による弾力的、効率的な運営が行われております。(「やってこなかったのがおかしいのだ、そんなのは当たり前だよ、何考えているんだ」と呼ぶ者あり)

○東村委員 今、当たり前のことをやってこなかったのが悪いんだという話がありました。もっともっとこれは利用者にとって効率的で、本当にいい方に改善しなければ、幾ら事業団に委託をしても、結局は、財政が厳しいからそうしたんだろうといわれる可能性があるわけなんですね。
 そこで、冒頭でも述べましたけれども、重症の心身障害児施設及び肢体不自由児施設の中で、特に都立の施設というのは、濃厚な医療ケアを常時必要とする超重症児の積極的な受け入れを初め、非常に重要な役割を果たしてまいりました。このような都立施設の運営形態を検討するに当たっては、利用者が本当に不利益をこうむらないように、サービスを低下させることがないように、心身障害児者に対する施策に関する都の責任というものを継続していくことが、何よりも大事なんじゃないかと思います。
 そこで、最後に局長の見解を伺いたいと思います。

○長尾健康局長 心身障害児者施策の推進は、都政の極めて重要な課題でございます。そのため、都は、これまで都立の施設を直接整備し運営するほか、民間施設の整備運営、さらに在宅支援事業に対し補助を行うなど、利用者本位の柔軟できめ細かいサービスを提供してきたところでございます。
 都立施設の運営形態につきましては、効率的でより質の高いサービスの提供に向けて十分な検討を行い、今後とも心身障害児者施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

○東村委員 最後に要望したいんですが、先日、府中療育センターへ行ったときに、入所者の最高年齢というのは七十六歳だということがわかりました。まさに揺りかごから墓場までなんですね、この重症児については。そこで、その数というのは、自然減で減らない限りずっとこれは減少しないで、むしろふえていく傾向にあり、また、障害の重度・重症化も今進んでいるわけなんです。中には、在宅での療育を続けることを望む家族が多くなってきている、こういうことも事実としてもあります。しかしながら、どんなに都財政が厳しいという状況にあっても、利用者が不利益をこうむらないようにするのが、やはり都の役目なんじゃないかと思います。
 どうか、このような観点から、運営形態を検討するに当たっては、十分に比較検討し、今後進めていっていただきたい。このことを要望して、私の質問を終わります。

○吉田委員 私も二、三質問をし、意見を述べさせていただきます。
 運営形態の問題は検討中であるということですが、私は改めて基本点について、この際、確認をさせていただきたいと思います。
 既にお話がありました府中療育センター、北療育センターなど、この健康局所管の都立の児童福祉施設は、医療を必要とする重症障害児の入所施設としては極めて重要な役割を果たしていると思いますし、その役割は今日ますます重大になっているのが現状ではないでしょうか。私は、そうした状況から見れば、この請願にあるように、都立としての運営を継続し、さらに、その機能拡充のために努力をしてほしいということは当然の要望だと思います。
 改めてこの報告書の最終報告を読みましたけれども、そこで、現状として重症の心身障害児の待機者数が年々増加しているということが冒頭指摘をされておりますが、この報告書の指摘では、二〇〇〇年、平成十二年三月までの数しか出されていませんが、こうした増加傾向というものは引き続き同様の傾向にあるんでしょうか。最新のデータを含めてどのような状況になっているか、まず確認をさせてください。

○海老原参事 児童相談所で把握をしております、いわゆる重症心身障害児施設への入所待機者数の状況でございますけれども、最近、平成十四年三月末現在ということで申し上げますと、千五十四名ということで、さきの発表になったときよりは若干ふえているような傾向でございます。

○吉田委員 若干というふうにいわれましたけれども、報告書で書かれている数が平成十二年、二〇〇〇年の三月末で九百七十一人ですよね。それが、二年後ということになりますけれども、約一割、実数でいうと百人弱ですか、やはり少子化傾向の中でさまざまな要因もあるかと思いますが、確実に医療を必要とする重症の障害児の方々がふえている。そういう状況に本当に東京都が責任を果たす上で、都立の役割というものは、私はますます大きなものがあるんじゃないかというふうに思います。
 報告書自身も、この運営形態は後で述べますけれども、都立の施設がこうした超重症児に対して責任を持って対応していくということについては、否定はされておりません。公立施設としての役割を踏まえ、人的、設備的に負担のかかる超重症児の受け入れ等積極的に行っていく必要があると。
 私は、超重症児等ということは非常に重要で、超重症児はもちろんのこと、それだけに限定しないで都立としての役割を果たしていくというふうに位置づけられていることは重要なことだと思うんですが、今日でも、こうした立場で都立としての役割を果たしていくということは、基本的にそう理解してよろしいのでしょうか。

○海老原参事 都立施設の役割ということでございますけれども、都立施設は公立施設としての役割を踏まえまして、超重症児の受け入れ等を積極的に行っていく必要があるというふうに考えているところでございます。

○吉田委員 やっぱり東京都が直接的処遇で責任を負うと同時に、広く東京の福祉や医療、こうした分野のことを考えれば、検討会の報告でもありますけれども、その蓄積された経験、ノウハウ、到達点、そういうものを積極的に民間の施設や法人も含めて、その到達した情報を普及していく、全体として東京の水準の向上のために努力をしていくということも、都立施設としての役割の一つだと思うんですが、この点、いかがでしょうか。

○海老原参事 都立施設は、民間を含めました他の施設に対しまして、療育に関する多くの事例及び情報を積極的に提供いたしまして、また、より専門的な立場から各種相談指導を行うなど、障害児者への総合的な療育支援を行う必要があるものと考えております。

○吉田委員 今いわれた、東京都としての基本的な責務を果たしていくためには、運営形態は、当然現行の都立、そして直営で進めるということが大前提だと私は思うんですね。先ほどいろんなお話がありましたけれども、いささか柔軟性に欠く点がもしあるとすれば、それは東京都自身が、より柔軟で積極的な対応になるように努力をしていくのが本来の責務だと思うんですね。
 ましてや私、報告書を読んでびっくりしたんですけれども、例えば、この都立直営の場合には、せっかく意欲を持ってこの分野に従事した職員が、ある程度の年度でかわらなきゃならない。そういう仕組みだから、都立直営では一定の制約があるんだというふうにいわれていますけれども、東京都の人事制度全体がそういう仕組みであったとしても、こうした各分野分野では、そのような意欲ある方々が継続的にその職として従事をして、施設の運営のさらなる向上のために努力をするというぐらいのことは、柔軟に、それこそ人事制度を部分部分で見直していくということは当然のことであって、そういうことをもって直営方式いかがなものかというふうなことは、私は通用しない理屈だと思います。
 先ほどから話がありましたけれども、入所者の方々にとって、いささかも現行の水準の後退、サービスの低下などということはあってはならないことだと思います。ましてや超重症児の増加という状況もあり、東京都が直接処遇だけではなくて、そのノウハウ、到達点を広く民間に普及するという上からも、私は、改めて都立直営を前提として、その機能拡充のためにさらに努力をすることを強く要望いたしまして、私の発言を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第三五号は保留といたします。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後三時二分休憩

   午後三時十五分開議

○曽雌委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 審査を続行いたします。
 次に、一四第三九号、多摩地域の都立十二保健所の存続と保健所行政の充実に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤地域保健部長 整理番号6、請願一四第三九号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、多摩地域の十二保健所を守る会代表佐野英司さん外二万九百九十名の方から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、多摩地域の都立十二保健所を存続すること、保健所再編の見直しについては、関係市町村と十分な協議を行い、住民の意見を反映すること、また、都民の健康を守るために、保健所を公衆衛生行政機関として充実させることというものでございます。
 現在の状況でございますが、地域保健を取り巻く環境の変化や地方分権の進展に伴い、都と市町村との適切な役割分担を踏まえた新たな地域保健サービス体制の確立が求められております。
 こうした状況を踏まえ、都保健所については、二次保健医療圏における総合的な保健医療施策の地域拠点として再編し、広域的、専門的、技術的機能を一層強化していくこととしております。
 保健所再編に当たっては、保健サービスに係る都と市町村の役割分担、今後の都保健所機能等について、現在、市町村と意見交換を行っているところでございます。
 なお、都保健所の機能については、多摩地域の保健サービスの再構築を進める中で、健康危機管理や市町村支援などの機能を充実させていくこととしております。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古賀委員 多摩地域の十二保健所を守る会から出されました、多摩地域の都立十二保健所の存続と保健所行政の充実に関する請願に関して、何点か伺います。
 以前にも保健所の再配置、見直しが行われました。私は日野市に住んでおりますが、日野保健所、これは昭和四十四年に設置をされておりまして、これが地域保健法の施行に伴って、平成九年四月に日野保健所は再編されまして、南多摩保健所の所管ということになりました。従来の日野保健所と多摩保健所が一つにまとめられまして、日野市、多摩市、稲城市の三市が管内となったわけです。このときも、住民サービスが低下するとか、そういった理由で、何かといえば何かにかみつきたくなる人たちが反対をしておられました。
 しかし、私のそういった地元の立場で実感として申し上げますと、距離的なものは確かにありますけれども、利用者の皆さん等の声を聞いて、保健所行政サービスが後退したという声は実際には聞くことはありません。特に、平成十年九月には感染予防医療法が成立をするなど、感染症対策などについて保健所の役割というものがどんどん大きくなってくる。それから、平成十二年四月からは介護保険制度がご存じのように始まる。新たなそういう保健医療行政が展開されることが求められている環境の中で、こういった見直しが行われたというのは、至極当然のことだというふうに思うわけです。
 この日野の保健所の跡地も、ほかの見直しの対象となったところも同様だと思いますけれども、現在は日野市立福祉支援センターという施設に生まれ変わりまして、介護保険の体制を充実させるために、あるいは、さまざまな保健福祉関係の団体の皆さんがこの場所を集会施設等として利用するなど、この見直しによってもたらされている恩恵や、そういった施策の展開による新たなサービスの提供ということも行われていることを踏まえて考えていくことが必要だなということを、今、私は感じております。
 この保健所再編を含む多摩地域の保健行政の再構築につきましては、さきの六月定例都議会におきまして、我が党の代表質問で取り上げました。市町村との検討会の状況はどうなのか、それから保健所の機能強化策はどうなっているか、また、市町村支援の新たな支援の仕組みについてどうなっているか、私から質問をさせていただいたところです。その際に、総合的な保健医療施策の地域拠点として保健所の機能強化を図っていくという、保健施策の再構築に向けた前の健康局長の強い決意を込めた答弁がありました。担当局の方針について、私はこれを支持したいというふうに、そのとき思いました。
 ここで、本日は、前回の第二回定例都議会以降の検討会の進捗状況、それから保健所再編に向けた健康局の取り組みを中心に、具体的に何点か質問を行います。
 まず、これは確認の意味で、東京都が発表した保健行政の再構築の内容と目的というものを、改めてここで伺いたいと思います。

○齋藤地域保健部長 昨年十月に発表いたしました多摩地域の保健サービスの再構築におきましては、市町村への事務移譲、保健所政令市への権限移譲を進め、都の保健所は総合的な保健医療戦略の地域拠点として、二次保健医療圏ごとに一カ所に再編することとしました。市町村との役割分担による住民の利便性の向上を図るとともに、市町村支援、健康危機管理など、都保健所の広域的、専門的、技術的機能を強化し、地域保健サービスの新たな仕組みづくりと相まって、多摩地域の保健サービスを総体として向上させることをねらいとしております。

○古賀委員 平成十二年三月に、国は地域保健対策の推進に関する基本的な指針を改正し、都道府県の保健所の役割について、広域的、専門的、技術的拠点として機能強化を図るというふうに定めました。これとともに、ご存じのように、地方分権の流れを踏まえた時宜にかなった改革の考え方であるというふうに、私は判断をいたします。単に保健所の存続するとか、なくなるという点に着目するだけではなく、今回の保健所のいわゆる再編成というものが、新しい時代にふさわしい大きな保健行政の改革の一環である、そういう理解を持つべきではないかと思うわけです。
 また、保健所と市民生活、市町村施策との関連に配慮しながら、健康局が市町村と十分に意見交換をしていくことについても、これを是といたします。
 ところで、これも確認ということになりますけれども、市町村との検討会の名称と、それから構成はどういう皆さんで行われているのか、これは前提として知っておきたいと思いますので、お尋ねをいたします。

○齋藤地域保健部長 ことしの六月二十六日でございますが、東京都と市町村との部課長級職員を構成員として、多摩地域保健サービス検討会を設置しました。お尋ねの構成でございますけれども、東京都健康局八名、また、市町村の各ブロック代表十名、計十八名となっております。

○古賀委員 今お聞きしますと、これは地域の均衡を考慮して選出されたと思います。市町村の各ブロック代表、部課長さん、それから実務に精通をしている立場で検討しようということだというふうに判断いたします。
 この検討会では、いかなる事項について意見を交換して検討することになっているのか、その検討事項、対象項目を挙げてください。

○齋藤地域保健部長 検討会での検討事項についてのお尋ねでございますが、多摩地域における保健サービスの現状、また、保健サービスに係る都と市町村との役割分担、それから今後の東京都保健所の機能、また、今後の地域保健サービス推進の仕組みづくり、これは東京都から市町村への支援、あるいは東京都と市町村への連携ということでございます。あとその他、その五項目となってございます。

○古賀委員 予想したことでありまして、保健行政の現状、それから市町村との役割分担、これを基本としながら、これからの保健所機能や市町村を支援していく仕組みを検討しようということです。もちろん、ここでは有意義な議論が行われなければならないわけですけれども、これまでの検討会ではどんなことが話し合われたのか、何回会議はあったのか、経過を教えてください。

○齋藤地域保健部長 検討会での話し合い、意見交換の内容、あるいは回数のお尋ねでございますが、まず、検討会の開催状況でございますが、これまで計四回開催いたしてきております。
 意見交換の内容でございますけれども、都としては、今後の保健所は二次保健医療圏を単位として、その広域的、専門的、技術的機能をより効果的、効率的に発揮していきたい旨、ご説明をしております。また一方、市町村側の委員の方からは、保健所は住民の身近な場所にあるべき、あるいは広域化した場合の対応が不安である等の意見も示されております。そういうことで、現在、精力的に議論を重ねているところでございます。

○古賀委員 これまで四回開催をされたということと、それから市町村の側の委員というのは、市長会からも要望書が提出されたりしまして、そういう立場からすれば、今のような意見が出されるのは、ある面ではうなずけるわけでありますけれども、六月以降、ことしは台風も早々にたくさん日本列島を襲ってまいりましたし、夏は大変暑かった。そういう時期に皆さん、夏休みもおとりになったかもわかりませんけれども、精力的に検討してくださった。この夏休み中の、夏の期間の検討がいい結果に結びついていくことを願いたいと思います。
 今、検討会の議論をお聞きしたわけですけれども、市町村側の意見は、先ほど申し上げましたように、市長会等の意見を踏まえたものになるだろうというふうには、それは私も理解をいたします。
 しかし、ここで注意をしなければならないのは、そのことは保健行政の担い手、これは保健所だけではないということが一つあるというふうに思います。今、市町村が住民に最も身近な拠点として大きな役割を担っているという現実から、目を背けてはいけないということだと私は信じております。
 そこで、今まで保健所の事務の多くが既に市町村に移譲されているわけです。これは、地方分権一括法等で市町村へ、住民に最も身近な自治体へということで移されてきています。従来の保健所の仕事の内容が変わってきているわけです。その具体的な経過を説明願いたい。

○齋藤地域保健部長 経過等のお話でございますけれども、市町村は従前から母子保健事業の一部と老人保健事業についての実施主体となっておりましたが、冒頭の委員のご発言にもございましたとおり、平成九年度には母子保健事業全般の移管、また、今年度からは精神保健福祉事業の一部事務の法定移譲等が行われておりまして、対人保健サービス分野における役割が格段に大きくなっているものと考えています。

○古賀委員 市町村に移されてきている事務というものは増大をしているということですね。地方分権の大きな流れの中で、今、言葉も出ましたけれども、基本的な対人保健事務のほとんどが市町村が主体となっているということです。これに応じて保健所の役割も当然変わってまいります。基本的な業務を市町村が担っていく。保健所はそれを支援する立場で、先ほども申しましたけれども、広域的、専門的、技術的機能の拠点であるという役割分担というものを考えますと、今回の保健所の再編強化、より効果的な効率的な機能を発揮していくという政策の展開は、至極当然のことであるわけです。
 請願では、都民の健康を守る保健所の公衆衛生機関としての充実について要望されているわけです。再編し広域化した場合、健康危機に対してどのように対応していくのか、この対応策を十分に説明して、市町村の不安を解消することが不可欠であります。この観点から、危機管理、つまり健康に関する危機管理機能を今後保健所がどのように担っていくのか、現時点で健康局としてどのような計画やら構想というものをお持ちなのか、いかがでしょうか。

○齋藤地域保健部長 昨年十月に発表いたしました二十一世紀の東京都保健所~多摩地域の保健サービスの再構築というものでございますが、そこにおきましては、保健所を二次保健医療圏における健康危機管理センターに位置づけまして、機能強化していくこととしております。
 内容といたしましては、保健所を核に、市町村、医師会、警察、消防等の参加を得て協議会を設置し、NBCテロなど大規模な危機に備えたマニュアルの作成や健康危機管理訓練の実施を検討いたしております。また、健康危機への対応では、被害の未然防止が重要であると考えております。このため、健康危機への予測能力を高めますとともに、診療所や福祉施設等への感染症対策の推進や、生活衛生分野での機動的な監視活動を展開し、総合的な健康危機管理対策を推進していくこととしております。

○古賀委員 ご承知のように最近、食べ物の安全の問題、それから医療機関での院内感染、立て続けにいろいろ我々が不安を感じる、そういう健康危機に関する状況というのは、深刻なものが確かにあります。今のお話のように、保健所というのは、これから健康危機管理能力というものを高める、今まで以上に都民の健康や安全というものに貢献していかなければならないわけです。その自覚がぜひとも必要であります。
 また、市町村にとっては、基礎的な自治体として、地域の実情を踏まえたきめ細やかな保健施策の推進が望まれるところです。これに対する東京都や保健所の支援に大きく期待をしています。
 さきの六月定例議会でも、保健施策の再構築に当たって、東京都が市町村の取り組みを支援していく地域保健施策の新たな支援づくりについてお尋ねをしたところであります。具体的にこれはどのような支援策になるのか、東京都の考え方を伺います。

○齋藤地域保健部長 新たな仕組みづくりについてのお尋ねでございますけれども、この地域保健サービスの新たな仕組みづくりにつきましては、市町村がその地域の実情に応じて行うきめ細かな地域保健施策を、都が広域的な立場から総合的に支援する制度として考えております。
 その具体的な内容といたしましては、例えばでございますが、人的、財政的、技術的な側面から必要な支援方策を検討しております。今後、検討会などでの場で市町村の意見も十分お聞きし、多摩地域の保健サービスの向上に寄与するような仕組みとして、ぜひ構築してまいりたいと考えております。

○古賀委員 多摩地域の市町村によっては、地域保健に関する住民要望が多岐にわたりますので、それに的確に対応するために、独自の市町村の施策というものを創意工夫しているところもございます。しかし、専門的な能力とか、やはり財政的な面での基盤の面、東京都の支援をそういう面で望まざるを得ない実情が確かにあります。現在検討中の総合支援制度が、市町村の、先ほど申しましたような先駆的な保健施策を力強く後押しをしていくような制度となるようにしなければならないわけです。市町村との今行われております検討会においては、健康危機管理、市町村の支援策について十分な意見交換を行う、新たな保健所の機能の強化につながる議論をぜひとも深めてもらいたいというふうに思います。
 この検討会は既に開かれて、回を重ねているわけでありますけれども、この検討会が大事な舞台となるわけですが、今後の日程はどうなっているのか、それから取り組みはどうなのか、まとめをしなければいけない時期もあるわけですので、今後の予定をお聞かせください。

○齋藤地域保健部長 検討会の日程、あるいは取り組みということでございますけれども、現在、検討会としましては、この十月を目途に中間のまとめを行うこととしておりまして、その中間のまとめに向けて、さらに精力的な意見交換、検討を進めているところでございます。

○古賀委員 都政改革は、健康局だけではなくて全般にわたって行われております。そういった都政改革、石原改革の流れの中で、保健施策の再構築はその中でも極めて重要な課題であるというふうに私は思います。ぜひ堅実に、確実に再構築を進めてもらいたいと思うわけです。
 健康局長、私が六月議会で質問してお答えいただいた局長から交代をされて、新たに新局長がここで登場されたわけですので、質問の最後に、保健所再編、それから保健施策の再構築に向けた新局長の所見、決意というものを伺いたいと思います。

○長尾健康局長 地方分権のさらなる進展や、新たな健康危機事例の発生という近年の状況を踏まえまして、多摩地域における保健サービスの再構築を図ることは不可欠の課題でございます。都の保健所を二次保健医療圏における総合的な保健医療施策の拠点として再編し、健康危機管理などの機能を強化するとともに、市町村支援の新たな仕組みを構築しまして、多摩地域の保健サービスを総体として向上させてまいりたいと考えております。市町村の理解を得ながら、この再構築を着実に進めていく考えでございます。どうかよろしくお願いいたします。

○小松委員 それでは、多摩地域の都立十二保健所の存続と保健行政の充実に関する請願について、何点か質疑させていただきます。
 先ほども説明がありましたように、これは二万九百九十人の方の署名をもって請願されている。都議会の大変厳しいチェックで、これが二万になってしまったようですけれども、何か数はもっと一万近くも多かったと。しかし、大変厳しいチェックで二万、それにしてもこうした方々が請願をされているというのは、やはりこれは多摩にとっても大変大きな問題であると思うんです。
 私も、この保健所につきましては一貫して、いろいろとこの委員会や本会議を含めまして今まで質疑をさせていただいておりますけれども、このところで、市長会から一回、二回、三回にわたりましょうか、出されている中身を見ますと、例えば多摩地域の保健所再編に関する重ねての要請ということで、四月二十六日に出されたこの要請文の中には、はっきりと、保健医療及び社会福祉の各施策の有機的連携を図るという地域保健法における保健所の設置趣旨、さらには特別区の区域における保健所数と照らし合わせても、多摩地域の現行十二保健所は適正配置であると考えられる、このようにいっているわけですね。だから、改めて再検討してほしいと。そしてまた、いろんな問題があるけれども、この再編については保健医療サービスという市民生活に直接関連する問題だから、市町村の意見を十分聴取の上、策定されたい、これが重ねての要請でした。
 そして、さらに八月には、十五年度に向けての予算要望の中にもこれが加えられているということですが、これはそういうことで間違いありませんか。と同時に、その市長会だけでなく、多摩の議会も、市は二十六市あるわけですけれども、二十六市中ほとんどの議会で、十二保健所を守ってほしい、または五カ所にするのは反対だということでの決議やら意見書が出ているということですけれども、これの実態はどうでしょうか、最初にそれを伺っておきたいと思います。

○齋藤地域保健部長 市長会からの要請についての数等のご確認と、それから市議会からのご意見等の関係でございますけれども、東京都市長会からは、この保健所再編につきまして、昨年の十一月と、ことしの四月及び七月の三度にわたりましてご要請を受けているところでございます。
 また、市議会の議決の関係でございますけれども、私が把握している限りでは、二十六市のうち二十四市の議会が行っていると認識しているところでございます。

○小松委員 市長会から三度の要請、そして二十六市中二十四市からの市議会の決議や意見書、先ほど古賀理事の方からありましたけれども、各市町村がこぞってこの保健所十二をこのまま守ってほしいんだ、二次医療圏一カ所の五カ所にしてほしくないんだ、そしてまた、もっと市町村の意見を聞いてくれ、このようにいっているわけですね。そうした中から検討会というのができた。
 先ほど大分お答えがありましたので、ここであえて重複するような質問は避けたいと思いますが、ここで一つ明らかにしていただきたいのは、この検討会で、市町村側の主な意見が現状どういうふうになっているのか、そして市町村からどんな意見が出されているのか、これについて伺いたいと思います。

○齋藤地域保健部長 先ほど古賀理事の方にもお答えさせていただいた案件かと思いますけれども、市町村側の委員からは、保健所の専門機能を評価する一方、再編により遠くなることを懸念するなどの意見が出ております。

○小松委員 市長会が三度要請している、そういう中からできたこの検討会ですね。ここで全部いえないんだよということならば、また、それはそれで別なんですけれども、先ほど古賀理事にあった、検討会の中では、今おっしゃったような、これは遠くなるからということやら、それからぜひ意見も聞いてほしいということですけれども、そういうことだけだったんでしょうか。この中での、十二保健所を守ってほしいんだ、五つにしちゃ困るんだ、そういう意見というのはどういうふうに出されてきている--それとも、そういうことはないよということなんでしょうか。

○齋藤地域保健部長 先ほど古賀理事へのお答えでは、保健所は住民の身近な場所にあるべき、あるいは広域化した場合の対応が不安であるということをご紹介したので、あえて重複させておりませんけれども、現在、幅広く市町村側委員からもいろんな項目についてご意見をいただいている状態で、集約をするのはこれからでございますけれども、ご指摘のような趣旨のご発言も意見交換の中では出てございます。

○小松委員 当事者としては大変いいにくいんでしょうが、そういう意見が出てきているという中でできた経過の中で、大変心配するのは、もう十五年度の四月から五カ所になるんだよというのをちらちらと聞くんですよ。住民が、これはどうなっていきますかといったら、いや、来年の三月はもう保健所を閉鎖しますので--私は東村山ですから、住民が行って、その窓口でそういわれたというんですよ。そんなことを前提として、そして何とか十五年四月にうまく五カ所にできる、そのための委員会ではない。すなわち、これは根本から、保健所の再編計画をちゃんとゼロから考えて再出発するよということで理解してよろしいんでしょうね。

○齋藤地域保健部長 この検討会は、市長会のご要請を受けまして、保健サービスのあり方について都の考え方を十分にご説明し、また、市町村の意見を十分にお聞きする場として設置しているものでございます。保健所再編については、多摩地域の保健サービスのあり方を議論する中で、これからの都保健所が果たす機能等について、十分意見交換、検討を行い、市町村の理解を得ながら進める問題であると認識しております。

○小松委員 確認しますけれども、そうすると、十五年四月の再編成先にありきではないんだ、そして、市町村との合意なしには一方的に保健所を統廃合することないよと確認できますね。

○齋藤地域保健部長 市町村の理解を得ながら進めてまいりたいと考えております。

○小松委員 理解を得ながら--ちょっと違うんですね。合意なしには保健所の統廃合はしないよと確認してよろしいですか。

○齋藤地域保健部長 市町村の理解を得ながら進めていきたいと考えております。

○小松委員 これ以上続けても同じ平行線で、いってもしようがありませんけれども、市町村の合意なしに一方的な保健所統廃合をすることはないというふうに、ぜひその方向でいっていただきたいと思うんであります。
 さて、先ほどいろいろと質問がありましたので、ちょっと聞いておかなくてはならないかなと思っております。健康危機管理を高めることは重大だというところでは、先ほどの古賀理事とも一致しているわけですけれども、それならば、今問題になっておりますBSEの問題やO157の問題、院内感染や食品の汚染、また児童虐待、こうした都民の健康を脅かす問題、大変深刻になっていると同時に、非常に頻発している。今こそ、この保健所機能の強化をするべきだと思うわけですけれども、今後の保健所の機能強化と広域化への対応、先ほどは言葉の上ではそういうことをおっしゃっていましたけれども、具体的なメニューとか、どのような対応ということでは、ぜひお聞かせ願いたいと思います。

○齋藤地域保健部長 先ほどもあるいはご説明したかと思いますけれども、地方分権の進展ですとか、地域における健康被害の多発という状況を踏まえまして、都保健所は市町村支援や健康危機管理機能などの広域的、専門的、技術的拠点としての機能を強化していきたい、これがまず基本的な考え方でございます。
 再編によります所管区域の広域化に対しましては、マンパワーと諸機能の集約化、あるいは自主的な衛生管理の推進などによりまして、健康危機への対応を効果的に行うとともに、また、身近な会場を利用した講習会の開催ですとか、窓口の設置、あるいは申請、届け出に対する域外利用や電子申請の導入などにより、利便性の向上にも努めてまいります。

○小松委員 耳からだけ聞いていますと、非常にきれいなんですけれども、そういうことをやろうとするには基本的には何が大事か。これは、今マンパワーということをおっしゃいましたけれども、まさに職員の数とか、また専門性とか、それらが問われるんじゃないでしょうかね。
 まず、この再編によって職員数が大変減らされているというのが、これは平成八年から九年に至ってもありました。十七カ所から十二カ所に再編されたときもです。この職員の数、平成でいいますと、八年、九年、十四年ぐらいですか、その時点での保健所職員の定数の推移について伺っておきたいと思います。(「仕事がなくなったんだよ」と呼ぶ者あり)

○齋藤地域保健部長 職員定数の推移のお尋ねでございます。平成八年度は八百八十二名、平成九年度は六百九十五名、平成十四年度五百九十一名となっております。

○小松委員 八年、九年、十四年だけを見ても、これだけ減ってきているということですが、仕事がなくなったなんていうことですから、じゃ、一つ具体的にいきましょう。
 例えば、今非常に問題になっている、先ほども出ました、食の安全が非常に問題だと。保健所では食品監視員、これが大切な役目をしておりますね。じゃ、この監視員一つをとってみても、どうなっているでしょうか。例えば多摩地域の保健所の食品の監視員について、同じく八年、九年、十四年、この推移を伺いたいと思います。それともう一つは、多摩の保健所ですから、都内二十三区と多摩の保健所との比較についても伺いたいと思います。

○齋藤地域保健部長 食品衛生監視員数についてのお尋ねでございます。多摩地域の保健所の食品監視員定数の推移でございますが、平成八年度九十一名、平成九年度八十六名、平成十四年度七十七名となっております。また、特別区との比較ということでございますが、十四年四月の現員の比較ということで申し上げますと、特別区は三百八十二名、多摩地域は八十名となってございます。

○小松委員 全体でも九十一、八十六、七十七と減ってきている。まして都内と比べますと、三百八十二名で、多摩は八十名ということですと、四分の一、いや、五分の一近くですね。人口は二対一です。じゃ、これで都内が余り過ぎているかと、そうじゃないんです、これでも足りないといっているんです。多摩の保健所、食品監視員一つとっても、やり切れないということではないでしょうか、乗り切れるんでしょうか、所見を伺います。

○齋藤地域保健部長 なかなか多摩と特別区を人数で比較しますのも、対象施設数ですとか、あるいは規模等の差もございますので、単純な比較はまず難しいというふうに考えています。
 また、保健所におきます食の安全への取り組みでございますけれども、今後とも必要な人員の確保を図るとともに、効果的、重点的な監視の実施ですとか、食品指導センターとの連携、自主管理の推進などによりまして、地域における食品衛生の向上を図ってまいります。

○小松委員 今そうおっしゃいましたけれども、事実八年から九年で再編が一度された、ここで大きく減らされている。先ほどの数を見てもそうですね。今度はもっと大きく減らされるわけですよ。たしか九年の編成がえのときにも、これからはさらに広域化に向かって充実していくんだと、いろいろおっしゃったと思うんです、出張相談をしていくとか。今回も、Eメールで受け付けるとか、いろいろおっしゃっています。対人も決しておろそかにしないんだと。しかし、これは広域化になれば、やはり住民から遠くなるんですよ、行きにくくなるんですね。各市町村の市長会、または今回の検討会でどういう話がされているかわかりませんけれども、先ほどからお伺いしていても、それを心配しているということではないんでしょうか。
 私、ここで大変心配なのは、もう何か来年度に向かってのこうした準備がされているんじゃないかと気にしております。特に、今ちょうど予算要求を出しているところですね。来年の四月の保健所再編実施を前提とした予算だとか人員要求、こういうのを行っていることはないですか。来年度の要求に対しては、どういう健康局の立場でやられているんでしょうか。

○齋藤地域保健部長 予算案、人員要求についてのお尋ねでございますけれども、小松委員よくご存じのとおり、現在、検討段階でございます。

○小松委員 そんなことわかっているんですよ、検討段階だというのは。その基本的な姿勢はどこに置いて--今、検討会でるる話し合いをしていると。だけど、予算要求はしなくてはならないわけですよ、各局、大変苦しいでしょうが。そのときに、健康局、特に地域保健部として、部長さんとしての基本的な姿勢、これは来年の四月から再編をしていくんだ、それまでに何とか今の検討会でみんなに理解してもらってやっていこう、そういう前提でやっているのか。いや、今話し合っている、そしてまだまとまっていない、だから、まとまらない段階では、このまま今年度続ける形で予算要求をしていく、どちらなんでしょうかね、その基本にあるのは。

○齋藤地域保健部長 先ほど来申し上げておりますように、現在、市長会の方と精力的に検討を進めているところでございます。保健所再編につきましての市町村とのそういった意見交換、検討の状況を見ながら、適切に対応してまいります。

○小松委員 適切に対応ということをおっしゃいますけれど、実際には、大変いいにくいのかもしれませんね。市町村との検討をしている最中、だから結局、適切に対応するんだということでは、その基本的な部長の姿勢というのはどこにあるんでしょうね。
 もしこれ、部長が大変いいにくいようでしたら、局長、ぜひその基本的な考えとして、先ほどお話がありましたけれども、決して市町村との合意なしに、一方的に保健所を統合することはないでしょうねというのに対して、部長から、そういう統廃合をすることはあり得ないという言葉ではなかったですけれども、意見を十分聞きながらということでしたが、局長にぜひお伺いしたいと思います。

○長尾健康局長 先ほど来、部長が丁寧に説明させていただいておりますが、私どもとしては、多摩地域の保健サービスを総体として向上させるために、現在、各市町村の皆様方と精力的に議論を重ねております。何とか理解を得て着実に進めてまいりたいと考えております。

○小松委員 主語がないんですよ。何とか理解を得て着実に進めていきたい、五カ所を進めていきたいということですか、どういうことですか。

○長尾健康局長 多摩地域の保健サービスの総体的な向上と保健所の再編整備を着実に進めてまいりたいと、前提がございます。多摩の各市長さん方の理解を十分得ながら進めていきたい、かように考えております。

○小松委員 理解を得ながらということは、もう一回局長さんに、最後です、お伺いします。いいですか、市町村と合意をしないで一方的に決めてしまう--理解を得ながらといいながら、もう時間もない、この辺で何とかわかってくださいと走って、一方的な走りをしない、必ず理解で合意をしていくと。合意ということで、局長さん、よろしいですか。よろしければ、それでいいので、座っていいです。

○長尾健康局長 現在、多摩の市長さんも、保健所の問題は都の組織の問題、機構の問題であるという基本的な認識はいただいております。ただ、多摩に住んでおられる四百万近い都民の皆様の健康問題、直接いろんな問題に絡みますので、向こうの方も結果としてマイナスになることがないようによく話をしたい、そういう認識の申し出がございますので、私どもも、とにかく何とか理解を得て、先生がおっしゃられるように、合意に達してからできれば一番いいですし、何とか努力をしたいと現在続けている真っ最中でございます。

○小松委員 合意に達すればいいということで、ここの要請にもありますように、特別区の区域における保健所の数と照らしても、多摩の現行の十二保健所というのは、これと合致するんではないかということを基本的におっしゃっているわけですよ。事実、今までもそうやってきて、信頼関係で来たはず、最近は何か上からみんな押しつけられてきてしまうと、市長会も大変心配しております。
 これ以上続けても、同じ答えを繰り返すということだと思いますので、さっきおっしゃっていた理解を得た上で進めていきたいということでは、私は、先ほどから出されているいろいろなメニューをもし本当にやるならば、出張相談、メールでの申請受け付け、それから夜間もやる、そういうメニューをやろうとするからには身近になくてはならない。そういう立場からも、ぜひこれは十二保健所をこのまま守った上で実際にやっていただきたいということを強く要望いたしまして、この請願については採択を表明いたしまして、質問を終わります。

○山口委員 ちょっと重複しちゃうところがありますので、少し割愛して質問させていただきます。
 ただ、一つ確認といたしまして、さんざん今、市長会とか議会等からの意見が出されて、東京都の方ではそれについてどう受けとめるかだけ、もう一回ちょっと確認させてください。

○齋藤地域保健部長 先ほど局長からもお話しさせていただきましたけれども、私ども都としては大変真摯に受けとめているところでございます。

○山口委員 五年前の一九九七年には、多摩東村山保健所の建てかえが行われたと聞いていますが、その経緯について。そしてまた、まだ十分機能する建物だと思うんですが、廃止の方向で検討されているときに、そのことが決定した場合、従前の事例も含めて、今後その建物の活用計画について伺います。

○齋藤地域保健部長 現在の多摩東村山保健所の関係でございますけれども、平成四年度に用地取得、平成五年度に実施設計を経まして、平成七年度に着工し、平成九年度に開設したものでございます。
 また、廃止後の保健所施設についての過去の事例についてのお尋ねでございますけれども、希望する市町村に譲渡し、市町村保健センターとして活用していただいている例がございます。

○山口委員 また、今回の再編計画が出る一年ぐらい前に、東京都の方から村山大和保健所建設の話があった。その誘致を受けて、東大和市では建設用地を確保しました。そして、東京都の方も東大和市議会にも説明に出向いたと伺っています。しかし、建設計画が変更となったわけですが、誘致を望んでいた市に対しての対応状況及び今後について伺います。

○齋藤地域保健部長 村山大和保健所の関係でございますけれども、財政状況などから村山大和保健所の建設を見送らざるを得なくなった事情につきましては、局の幹部が地元市庁に赴いてご説明させていただきますとともに、文書でもお知らせするなど対応したところでございます。今後は、地元自治体とのこれまでの経過等十分踏まえまして、ご理解が得られますよう誠意を尽くして対応してまいります。

○山口委員 誠意を持ってぜひ対応していただきたいと思います。
 先ほど来から多摩地域の保健サービスにおける都の役割として、事務移譲に係る都の人的支援、情報提供、専門職種派遣等のお話が出ておりますが、少し具体的な支援策について伺わせてください。

○齋藤地域保健部長 市町村への都の支援についてのお尋ねでございますけれども、市町村の事務移譲等に当たりましては、都と市町村との人的交流を深めまして、相互の協力関係のもと、専門知識やノウハウ、マニュアル等の情報提供、あるいは実務研修の実施、市町村職員の研修生の受け入れ、あるいは専門職員が必要な場合の都職員の出張ですとか派遣などのさまざまな支援策を、市町村の要望を踏まえながら実施してまいります。

○山口委員 多摩地域保健サービス検討委員会を計四回実施されて、中間まとめが十月に出されるというお話がありましたけれども、情報として公開し、広く都民の意見を聞くべきと思いますが、見解を伺います。

○齋藤地域保健部長 中間のまとめについてでございますけれども、まとまりました段階で、これは市長会と町村会で一緒につくっている組織でございますので、双方に相談の上、公開していきたいと考えております。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第三九号は保留といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で健康局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時七分散会

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