厚生委員会速記録第一号

平成十四年二月十九日(火曜日)
第七委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十三名
委員長曽雌 久義君
副委員長野田 和男君
副委員長吉田 信夫君
理事河西のぶみ君
理事古賀 俊昭君
理事佐藤 裕彦君
東村 邦浩君
山加 朱美君
柿沢 未途君
萩生田光一君
山口 文江君
小松 恭子君
樋口ゆうこ君

 欠席委員 一名

 出席説明員
福祉局局長前川 燿男君
次長藤堂 義弘君
総務部長上條 弘人君
生活福祉部長上野 純宏君
高齢者部長若林 統治君
子ども家庭部長笠原  保君
障害福祉部長高橋 義人君
保険部長吉川 和夫君
企画担当部長村山 寛司君
施設調整担当部長反町 純夫君
参事有留 武司君
参事菅原 眞廣君
衛生局局長今村 皓一君
技監荻野  忠君
総務部長櫻井  巖君
企画担当部長齋藤  進君
健康推進部長長岡 常雄君
生活環境部長河津 英彦君
医療計画部長奥田  匠君
医療福祉部長金田麻里子君
薬務部長大屋 喜重君
病院事業部長押元  洋君
健康づくり施策調整担当部長菊地 輝雄君
病院企画担当部長大塚 孝一君
参事木村 豊彦君
参事梶山 純一君

本日の会議に付した事件
 福祉局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 福祉局所管分
  ・平成十四年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
  ・平成十四年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 福祉局所管分
  ・東京都介護福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
  ・老人総合研究所の助成等に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例
  ・東京都養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
  ・東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
  ・社会福祉事業振興資金貸付条例を廃止する条例
  ・東京都医療保護施設条例を廃止する条例
  ・東京都立板橋看護専門学校条例を廃止する条例
  報告事項(説明)
  ・TOKYO福祉改革STEP2について
  請願の審査
  (1)一三第二二六号 介護保険の保険料及び利用料の減免に関する請願
  (2)一三第二四一号 保育水準の確保と保育施策の拡充に関する請願
 衛生局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 衛生局所管分
  ・平成十四年度東京都病院会計予算
  ・東京都衛生局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・理容師法施行条例の一部を改正する条例
  ・美容師法施行条例の一部を改正する条例
  ・東京都准看護婦試験委員条例の一部を改正する条例
  ・東京都看護婦等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
  ・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例
  ・東京都動物の保護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・都立病院改革マスタープランについて
  請願の審査
  (1)一三第一七四号 宗教法人浄弘寺の敷地内駐車場への墓地建設反対に関する請願
  (2)一三第二〇四号 宗教法人經王寺の墓地建設計画に対する事前調査と隣接市との事前協議に関する請願
  (3)一三第二四五号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
  (4)一三第二四六号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願
  (5)一三第二四八号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願

○曽雌委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○曽雌委員長 第一回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉局関係の第一回定例会提出予定案件及び報告事項の説明聴取並びに請願の審査を行った後、衛生局関係の第一回定例会提出予定案件及び報告事項の説明聴取並びに請願の審査を行います。ご了承願います。
 なお、第一回定例会提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は定例会中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより福祉局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○前川福祉局長 平成十四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の概要についてご説明申し上げます。
 初めに、平成十四年度予算案についてご説明申し上げます。
 平成十四年度東京都予算案は、東京が直面する危機に積極的に対応する予算として、財政再建への取り組みを進めるとともに、優先課題に積極的に取り組むことを基本に編成されました。
 これを踏まえ、福祉局予算案は、地域での自立を支える新しい福祉の実現を目指す予算と位置づけまして、編成に当たりましては、事業の効果的、効率的なあり方を最大限追求し、高齢者の地域生活と自立の支援、子育て環境の整備、障害者の自立生活への支援、新しい福祉の仕組みづくりの各課題について、施策の充実に努めました。
 福祉局所管の一般会計歳出予算は、総額五千六百二十七億九千九百万円となっております。前年度に比べ〇・六%の減でございますが、地方分権一括法に伴う区市への事務移譲による当然減の影響を考慮いたしますと、ほぼ前年度並みの水準でございます。一般会計全体に占める福祉局予算の割合は、前年度の九・一%から九・五%へと上昇しております。
 福祉局は、一般会計のほか、母子福祉貸付資金会計及び心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計を所管しております。これらを合算いたしますと、歳出予算の総額は五千七百十二億五千万円となります。
 東京都は、本年二月、福祉改革STEP2を策定いたしました。今回の予算案は、これを具体化し、福祉改革の実現に向け大きく歩を進めるものでございます。
 福祉改革STEP2は、平成十二年十二月の福祉改革推進プランをさらに発展、具体化させ、改革の取り組みを新たなステージに推し進めることを目的として策定したものでございまして、詳細につきましては、後ほど担当部長からご報告申し上げます。
 以下、予算案の主な内容につきましてご説明申し上げます。
 第一は、高齢者の地域生活と自立への支援でございます。
 ケアを必要とする高齢者が地域の中で暮らし続けられるよう、痴呆性高齢者グループホームの設置を大幅にふやすとともに、多様な事業者の参入を促すため、新たに、都独自に民間企業への整備費補助を実施することとします。
 さらに、今後に向け、痴呆性高齢者グループホームの質の向上と安定的な経営のための実態把握や改善に向けた検討などを行う、痴呆性高齢者等の地域居住支援の仕組み調査、検討を実施いたします。
 同時に、身近な地域で介護等の相談、支援等を行う在宅介護支援センター事業補助を拡充するとともに、特別養護老人ホームにつきまして、整備計画に基づき着実な設置促進に努めてまいります。
 痴呆性高齢者及び看護、介護を必要とする高齢者に対し、総合的なサービスを提供する高齢者福祉・医療の複合施設につきましては、その中核施設である江東高齢者医療センターを平成十四年六月に一次開設いたします。
 これらとあわせて、ケアマネジメントリーダーの養成研修及びケアマネジメントリーダー等相談窓口設置事業を実施し、ケアサポート体制の充実などを図ります。
 なお、介護保険事業支援計画及び高齢者保健福祉計画の改定につきましては、制度の実施状況や実態を踏まえ、実効性のある計画の策定に努めます。
 第二は、子育て環境の整備でございます。
 地域や家庭の養育機能の低下や虐待の増加など、子どもと家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、地域における子育て支援の拠点となる子ども家庭支援センター事業や、各種サービスを実施する子ども家庭在宅サービス事業補助を引き続き拡充するとともに、地域における関係機関との連携を強化する児童虐待防止区市町村ネットワーク事業を実施いたします。
 同時に、都といたしましても、児童福祉司の大幅な増員や、専門性を強化するための特別研修を行うとともに、虐待により親子分離した家族の円滑な家庭復帰を支援する家族再統合のための治療援助事業を実施し、児童相談所の相談・支援体制の一層の強化に努めることといたします。
 次に、社会的養護につきましては、家庭的養護を強力に推進することといたしまして、養育家庭の規模の大幅な拡大を図るとともに、児童相談所からの支援を強化し、あわせて養育家庭の日常的な相談に応じる体制、交流事業等を行う拠点の設置や研修の充実など、養育家庭への支援体制を強化いたします。
 保育の分野つきましては、保護者の就労形態の多様化などにより、保育ニーズも多様化、高度化しておりますことから、今年度創設いたしました大都市の多様な保育ニーズに柔軟に対応する、東京都独自の基準による認証保育所A型を大幅に拡充します。同時に、認可保育所におけるゼロ歳児保育対策や延長保育事業補助を拡充し、大都市に適した保育の推進と保育サービス総体の質の向上を図ってまいります。
 第三は、障害者の自立生活への支援でございます。
 利用者の選択が基本となる中で、障害者が地域の中で自立して暮らす環境を整備することが、ますます重要となります。このため、新たに、地域生活移行プラン作成や自活訓練事業への支援を実施するとともに、緊急時の対応など生活寮の支援体制の充実を図ります。また、体験型生活寮モデル事業運営費補助を拡充し、親元や入所施設から自立した地域生活にスムーズに移行できる仕組みの構築に努めてまいります。
 同時に、障害者の地域生活の拠点となる知的障害者生活寮や重度生活寮、重度身体障害者グループホームにつきまして大幅に拡大するとともに、今年度から開始した心身障害者施設緊急整備三カ年計画を着実に推進し、障害を持つ方々が、自分のライフスタイルに合った住まい方を選べる基盤づくりを引き続き積極的に進めます。
 在宅サービスにつきましては、総合的な相談や各種の情報提供等を行う障害者地域自立生活支援センター事業、及び就労支援と生活支援を一体的に提供する区市町村障害者就労援助モデル事業の拡大を行うとともに、緊急保護事業や小規模法内通所授産施設への補助の拡大を図るなど、施策の充実を図っております。
 なお、平成十五年度施行される予定の支援費制度につきましては、円滑な新制度移行に向けまして必要な準備を進めてまいります。
 第四は、新しい福祉の仕組みづくりでございます。
 障害者や高齢者が、地価の高い東京で地域での生活を続けられるようにするためには、未利用の土地、建物の有効活用を促進することが重要なことから、新たに痴呆性高齢者グループホームや生活寮などの整備を進める区市町村を支援する、暮らしの福祉インフラ緊急整備事業を開始いたします。
 同時に、利用者が安心して主体的にサービスを選択できる仕組みづくりのため、サービス内容や評価などの情報をインターネット等で提供する福祉情報総合ネットワーク事業や、住民に身近な区市町村が、福祉サービスの利用援助、成年後見、苦情対応などの支援を総合的、一体的に実施する福祉サービス総合支援事業を開始いたします。
 福祉サービス第三者評価システムの構築につきましては、評価サポート機構を設置するとともに、実際に評価を試行的に実施する取り組みを行ってまいります。
 また、多様な事業者が参入し、利用者志向のサービス向上が図られることを促進するため、事業者向けガイドラインの策定や、福祉NPO等運営強化支援事業を行うとともに、社会福祉法人の経営体質の強化、改革を支援する社会福祉法人経営改革推進事業を実施してまいります。
 福祉改革推進事業及び高齢者いきいき事業の包括補助制度や、地域福祉推進事業補助につきましては、引き続き区市町村の自主的な取り組みを積極的に支援する事業として、着実に実施してまいります。
 バリアフリー化の促進を図るため、区市町村における福祉のまちづくりの推進を支援する福祉のまちづくり地域支援事業や、だれにも乗りおりしやすいバス整備事業、鉄道駅エレベーター等整備事業を大幅に拡充してまいります。
 このほか、路上生活者対策において、新たに自立訓練ホーム事業を実施し、自立支援センター利用者で、引き続き自立に向けた援助が必要な方への支援を行ってまいります。
 以上、平成十四年度予算案の主な内容をご説明申し上げました。
 次に、平成十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 一般会計歳出予算の補正でございまして、国の補正予算に対応して実施する事業等に要する経費を補正するものでございます。
 また、国の補正予算に基づき実施する事業のうち、年度内に事業が完了しないことが見込まれるものにつきまして、平成十四年度に繰り越して使用できるようにする手続をあわせて行っております。
 続きまして、条例案九件について概要をご説明申し上げます。
 まず、東京都介護福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 社会情勢の変化に伴い、介護福祉士の返還債務免除の条件などを改めるものでございます。
 次に、老人総合研究所の助成等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 財団法人東京都老人総合研究所と財団法人東京都地域福祉財団の解散と、仮称でございますが、東京都高齢者研究・福祉振興財団の設立に伴い、老人総合研究所に係る規定を整備するものでございます。
 次に、東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例でございます。
 介護保険サービスに係る生計困難者への利用者負担軽減措置の実施に伴い、都立ナーシングホームの使用料の減額等をできることとするものでございます。
 次に、東京都養護老人ホーム条例の一部を改正する条例でございます。
 高齢者福祉事業に係る社会情勢の変化に伴い、東京都伊豆山老人ホームを廃止するものでございます。
 次に、東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都江東高齢者医療センターの設置等に係る規定を設けるものでございます。
 次に、東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 女性福祉資金貸付事業の貸付対象者の範囲を改めるため、規定を整備するものでございます。
 次に、社会福祉事業振興資金貸付条例を廃止する条例でございます。
 社会福祉・医療事業団福祉貸付事業等の充実に伴い、社会福祉事業振興資金貸付事業を廃止するものでございます。
 次に、東京都医療保護施設条例を廃止する条例でございます。
 生活保護法に基づく指定医療機関の充実等に伴い、東京都立民生病院を廃止するものでございます。
 次に、東京都立板橋看護専門学校条例を廃止する条例でございます。
 都立板橋看護専門学校の健康局への移管に伴い、福祉局所管の条例を廃止するものでございます。
 以上、平成十四年度予算案、平成十三年度補正予算案並びに条例案につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○上條総務部長 平成十四年度予算案及び平成十三年度補正予算案、並びに条例案につきましてご説明申し上げます。
 最初に、お手元の資料、平成十四年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。このページは、一般会計の総括表でございます。
 まず、左側(1)の歳入予算は、歳入合計九百三十三億四千百三万円で、前年度予算に比べ、百八十二億五千百四十七万六千円の減となっております。
 次に、右側の(2)、歳出予算でございますが、7、福祉費の合計は五千五百六十七億一千百万円で、前年度比予算に比べ、三十三億一千六百万円の減となっております。これに、18、諸支出金を加えた局歳出予算の合計は、五千六百二十七億九千九百万円で、伸び率は〇・六%の減となっております。
 以下、左下の(3)には一般財源充当額を、(4)には債務負担行為限度額をそれぞれ計上してございます。
 三ページをお開き願います。このページは、福祉局の所管する二つの特別会計の総括表と予算総額を記載してございます。
 歳入歳出同額となっておりまして、まず左側の2、母子福祉貸付資金会計でございますが、(2)、歳出予算として、貸付費四十二億六千五百万円を計上しております。
 また、右側の3、心身障害者扶養年金会計につきましては、(2)、歳出予算として、扶養年金費四十一億八千六百万円を計上してございます。
 4、福祉局予算総額は、これらの特別会計と一般会計とを合算したもので、歳出合計では五千七百十二億五千万円となり、この歳出予算から二つの特別会計への繰出金を控除した歳出の純計は、括弧で表示してありますように、五千六百九十九億四千九百五十万六千円となります。
 以上、総括的にご説明申し上げましたが、以下、一般会計から各事項を追って、順次説明させていただきます。
 なお、新規事業など主要なものを重点的にご説明させていただきたいと存じますので、よろしくお願いします。
 それでは、五ページをお開き願います。
 まず、事項1、局事業の管理及び福祉改革の推進でございますが、局事業の一般管理事務に従事する職員の給料、管理事務費及び福祉改革の推進に要する経費などでございまして、九十一億三千六百八十万円を計上しております。
 以下、各項において事業の管理という項目が出てまいりますが、これらは事業ごとの職員の人件費が主な内容でございます。
 概要欄5、福祉改革推進事業は、区市町村が地域の実情に応じて地域福祉の基盤整備を図ることを支援する包括補助制度でございます。引き続き、区市町村の自主的な取り組みを積極的に支援してまいります。
 6、福祉サービス第三者評価システムでございますが、平成十四年度は、評価手法の検討とともに、評価サポート機構を設置して評価機関に対する認証や研修を実施し、特別養護老人ホームなどで評価の試行を行うこととしております。
 六ページをお開き願います。
 概要欄7の(1)、福祉サービス総合支援事業でございます。この事業は、福祉サービスの利用者等に対する支援や、権利侵害、苦情、成年後見などへの対応を、住民に身近な区市町村が総合的、一体的に行うための体制整備を支援するものでございます。
 8、福祉情報総合ネットワークの構築でございますが、利用者が主体的に適切な福祉サービスを選択できるよう、また、社会福祉法人などの事業者が競い合い、サービスの質の向上が図られるよう、福祉サービスの情報や、そのサービスに対する第三者の評価結果などをインターネット等を通じて提供していくものでございます。
 右側の七ページをごらん願います。概要欄13、暮らしの福祉インフラ緊急整備事業でございます。
 民間の未利用地や建物を有効活用するなどして、痴呆性高齢者グループホームや知的障害者生活寮など、地域生活の場としての暮らしの福祉インフラの整備を進める区市町村を支援する事業でございます。
 八ページをお開き願います。このページには、社会福祉法人の指導検査や監理団体に対する補助金などの経費でございまして、四十一億九千三百二十万円を計上しております。
 概要欄3、財団法人東京都高齢者研究・福祉新興財団(仮称)運営費補助でございます。高齢者医療福祉の向上と利用者本位の開かれた福祉を実現するため、老人総合研究所と地域福祉財団の必要な機能を発展的に継承して新たに設立する財団の運営費でございます。
 4、財団法人東京都地域福祉財団貸付金(清算経費)でございますが、地域福祉財団を解散するに当たり、法人の清算を行うための経費でございます。
 6、福祉情報提供事業でございますが、地域福祉財団の福祉機器総合センターや、いきいきライフ推進センターなどで実施していた事業について、福祉サービスの総合的な情報提供という観点から再構築して実施するものでございます。
 九ページをごらん願います。ここには、生活福祉事業の管理に要する経費を計上してございます。
 次の一〇ページから一一ページにかけましては、生活保護費の支給等に要する経費として、二百二十一億一千九百万円を計上してございます。
 一一ページをごらん願います。概要欄6、自立訓練ホーム事業補助でございます。
 路上生活者対策として、自立支援センター利用者で、引き続き自立に向けた支援が必要な者に対し、求職活動の指導などを行うものでございまして、二カ所での実施を予定しております。
 次の一二ページには、旧軍人等の援護に要する経費を計上してございます。
 次に、一三ページをごらん願います。ここから一六ページにかけまして、地域福祉の推進等に要する経費として、六十五億五千三百万円を計上してございます。
 概要欄1、福祉のまちづくりの推進でございます。
 まず(1)、福祉のまちづくり地域支援事業補助は、区市町村における福祉のまちづくりの仕組みづくりと実践に対して補助を行い、支援するものでございます。
 事業内容のうち、バリアフリー化推進事業につきましては、十四年度は、十三年度に対し二十地区増の四十一地区の実施を予定し、所要額を計上しております。
 次の一四ページをお開き願います。(2)、だれにも乗りおりしやすいバスの整備事業助成でございます。
 平成十四年度は、一台当たりの助成限度額を従来の二百万円から二百四十万円に増額させ、一層の整備促進を図ってまいります。
 概要欄2の地域福祉権利擁護事業でございます。痴呆性高齢者など判断能力が不十分な人に、適切に福祉サービスを受けられるよう援助を行うものでございます。平成十四年度では、このうち十三カ所につきまして、区市町村の福祉サービス総合支援事業と連動して実施してまいります。
 次に、一七ページをお開き願います。福祉人材の養成、確保等でございます。
 利用者によるサービス選択や多様な事業者の参入など、福祉をめぐる環境が大きく変化する中で、福祉従事者に対する研修は事業者責任を基本として、都は、緊急の政策課題解決のための研修の実施や、事業者が主体的に研修を実施するための支援を行うことといたしました。
 (1)、福祉サービス事業者等人材育成支援は、福祉サービス事業者の自主的な研修の実施を支援するもので、研修情報の提供、基本テキストの作成、職場内の研修リーダーの養成などを行ってまいります。
 また、(2)、サービス提供責任者研修は、訪問介護サービスの責任者に対し、知識及び技術の向上を図る研修を行うものでございます。
 そのほか、介護支援専門員の養成などを引き続き行ってまいります。
 次の一八ページをお開き願います。(7)、社会福祉総合学院の運営費補助でございます。
 同学院の運営に要する経費を、設置主体である社会福祉法人東京都社会福祉事業団に対して補助するものでございます。
 なお、本学院については、その運営を事業団から民間事業者に委託するとともに、建物を一括して貸し付け、多様な福祉人材の養成事業の展開を図ることとしております。
 右側の一九ページには、山谷対策事業に要する経費を計上しております。
 次に、二〇ページをお開き願います。ここからは、高齢者福祉に要する経費を計上してございます。
 最初に、高齢者福祉事業の管理として、百六十四億七千九百七十万二千円を計上してございます。
 二一ページをごらん願います。このページから二六ページにかけましては、高齢者の福祉増進でございます。
 2の高齢者いきいき事業は、区市町村が地域の実情に応じたサービスを主体的に選択し、展開できるよう支援するもので、事業内容の充実を図り実施してまいります。
 二二ページをお開き願います。3のシルバーパスの交付及び4の老人クラブへの助成等により、高齢者の社会参加を促進してまいります。
 二四ページをお開き願います。13の身体拘束ゼロ運動の展開は、身体拘束廃止推進研修の規模を百名から二百四十名へと増加し、事業の充実を図ってまいります。
 16の痴呆性高齢者等の地域居住支援の仕組み調査、検討は、痴呆性高齢者グループホームの質の向上と安定的な経営のため、処遇、経営等の実態把握及び改善に向けた検討などを、十四年度新たに実施するものでございます。
 17の高齢者保健福祉計画改定ですが、本計画は、社会状況の変化等に対応するため、三年ごとに見直しを行うことになっている改定でございまして、十四年度には、介護保険制度実施後の実態を踏まえ、実効性のある計画として改定いたします。
 二七ページをお開き願います。このページから次の二八ページにかけましては、高齢者福祉施設の運営に要する経費でございます。民間施設への補助や直営施設の運営費などを計上してございます。
 二九ページをお開き願います。介護保険施設の運営でございます。
 板橋ナーシングホーム及び東村山ナーシングホームの運営に要する経費を計上してございます。
 三〇ページをお開き願います。医療センターの運営等に要する経費といたしまして、百五十一億六千五百万円を計上してございます。
 概要欄2の管理委託施設につきましては、平成十四年六月に一次開設を予定してございます江東高齢者医療センターの管理委託経費などを計上してございます。
 次に、三一ページをごらん願います。財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団(仮称)への助成等に要する経費でございます。
 ここでは、主に、財団法人老人総合研究所の研究機能を継承した、財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団への研究部門に対し助成する経費を計上してございます。
 三二ページをお開き願います。ここからは、子ども家庭福祉に要する経費を計上してございます。
 三三ページをごらん願います。このページから三八ページにかけまして、子ども家庭の福祉の増進でございまして、三百八十五億三千五百万円を計上しております。
 次の三四ページをお開き願います。3の児童扶養手当の支給でございますが、このたび、国が制度改正を行うとともに、区市部については、地方分権一括法に基づき事務移譲がなされることとなりました。表中に記載している手当額は、制度改正前のものでございます。
 4の子ども家庭支援センター事業補助でございますが、各区市町村に子ども家庭支援センターを設置し、総合的な子育て支援システムを構築するものでございます。平成十四年度は実施箇所を十カ所ふやし、三十九カ所に拡充いたします。
 三六ページをお開き願います。7、学童クラブ運営費補助でございます。
 学校週休二日制の完全実施に伴い、土曜祝日にも開設する学童クラブに対して加算補助を行うこととし、事業の充実を図ってまいります。
 次に、三八ページをお開き願います。15の(2)、ひとり親家庭休養ホーム事業につきまして、負担適正化の観点から所得制限を導入することといたします。
 18、女性福祉資金の貸し付けでございます。女性を取り巻く社会的環境が変化したことに伴い、原則として扶養を抱える配偶者のない女性を制度の対象者とするなど、よりニーズに合った制度としてまいります。
 次に、三九ページをごらん願います。児童相談所の運営に要する経費でございます。
 1、児童相談所の経費の中には、地域における相談支援体制の充実を図るため、児童虐待の防止と早期発見を行うために関連機関の連携強化を行う児童虐待防止区市町村ネットワーク事業の経費を計上してございます。
 また、児童相談所における相談支援体制の強化を図るため、児童福祉司の特別研修、虐待等で親子分離した家族の円滑な家庭復帰を図る治療援助事業等を行うための経費も、こちらに計上してございます。
 次に、四〇ページをお開き願います。このページから四五ページにかけましては、児童福祉施設等の運営に要する経費でございまして、六百三十億五千八百万円を計上しております。
 次の四一ページをごらん願います。4、家庭的養護でございます。
 社会的養護を必要とする児童のニーズへの対応を、施設養護中心から家庭的養護へ転換していくこととし、養育家庭等への委託児童数をふやし、三百人といたします。
 また、家庭的養護の充実に当たっては、養育家庭の支援体制の再構築を図ることとし、従来の養育家庭センターによる支援にかえて、児童相談所の機能の強化を図るとともに、日常的な相談に応じる体制や交流事業等を行う拠点を創設するなど、きめ細かな養育支援を行ってまいります。
 5、保育事業に要する経費でございます。次の四二ページをお開き願います。
 (1)、ゼロ歳児保育対策でございます。出産後、比較的早い時期に職場に復帰する女性がふえ、低年齢児の保育ニーズが増大していることから、ゼロ歳児定員を一万一千四百八十一人といたします。
 (3)、延長保育事業補助でございます。十一時間の開所時間を超えて延長保育を実施する保育所に対して補助するものでございます。次の四三ページにございますように、新たに七時間延長を設けることといたします。
 次の四四ページをお開き願います。(11)、認証保育所でございます。
 今年度創設した都独自の保育制度でございますが、主に駅前へ設置するA型については、区市及び事業者の設置ニーズが大変高いことから、平成十四年度は規模を大幅に拡充し、四十カ所といたします。
 次に、四六ページをお開き願います。女性相談センター及び婦人保護施設の運営並びに女性の福祉増進に要する経費でございます。
 1、女性相談センターには、配偶者からの暴力被害者に対する一時保護の充実を図るための経費を計上してございます。
 また、2、婦人保護施設には、新たに心的外傷を負っている施設入所者に対する処遇の改善を図るため、婦人保護施設に心理療法担当職員を配置するための経費を計上してございます。
 右側の四七ページをごらん願います。ここからは、心身障害者福祉に要する経費を計上してございます。
 心身障害者福祉事業の管理等に要する経費でございます。概要欄3の区市町村障害者就労援助モデル事業は、障害者の就労と職業生活の継続を実現できるよう、区市町村が就労支援と生活支援を一体的に提供する事業に対して補助を行うもので、平成十四年度は十五カ所で実施することとしております。
 概要欄4の支援費制度の移行準備、5の事業者情報提供システムは、平成十五年度の支援費制度施行に向け、円滑な移行のため、都民等に対して広報、情報提供を行うとともに、事業者や施設の指定準備等を実施するものでございます。
 四八ページをお開き願います。このページから六〇ページにかけましては、心身障害者(児)の福祉増進に要する経費でございまして、二百六十三億八千万円を計上しております。
 四九ページをごらん願います。4の(1)、心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業補助は、平成十二年度から開始された介護保険制度の影響が判明いたしましたので、これを反映させ、派遣世帯を六千七百七十五世帯としております。
 なお、週二回、六時間までの無料派遣制度につきましては、公平性を図る観点から、一昨年度のⅤ、Ⅵ階層に続き、Ⅲ、Ⅲ、Ⅳ階層について一定の利用者負担を求めることといたします。
 五四ページをお開き願います。19、重度身体障害者グループホーム運営費補助は、重度の身体障害者が地域生活を営めるよう介助等のサービスを提供するグループホームに補助するもので、三カ所増の七カ所で実施することとしております。
 20、障害者情報バリアフリー化支援五カ年事業は、パソコンを使用するに当たり必要となる周辺機器やソフト等を助成することにより、障害者のバリアフリー化の推進を図るものでございます。
 次の五五ページをごらん願います。22、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業につきましては、障害者のニーズに応じた弾力的な給付を可能とするため、細分化していた給付種目の統合を図ることといたします。
 五六ページをお開き願います。27、小規模通所授産施設運営費補助は、小規模通所授産事業の法内通所授産施設への移行を進め、事業運営の安定化と継続性を図るものでございます。七十二カ所と、規模を大幅にふやして実施してまいります。
 30、(1)、知的障害者生活寮運営費補助は、規模を二百人増とするなど充実を図っております。
 また、重度の知的障害者を対象とする(2)、重度生活寮運営費補助につきましても、二十カ所から三十カ所へ拡充してまいります。
 31、体験型生活寮モデル事業は、指導員を配置し、知的障害者の自立生活に向けた生活訓練を実施するもので、四カ所で実施してまいります。
 五七ページをごらん願います。32、生活寮の支援体制の充実(モデル事業)は、生活寮の設置促進とその安定的な運営を図るため、緊急時の援助や世話人の研修、相談などの支援体制の充実を図るもので、十カ所で実施してまいります。
 次に、五八ページから五九ページにかけまして、心身障害者(児)福祉事業をそれぞれ障害別に記載しております。ごらんいただきたいと存じます。
 次に、六〇ページをお開き願います。42、心身障害者休養ホームにつきましては、負担適正化の観点から、付添人に対する助成額を障害者本人の半額にすることといたします。
 六一ページをごらん願います。心身障害者福祉センター等の運営に要する経費で、十一億七千二百万円を計上してございます。
 次の六二ページから六六ページにかけましては、心身障害者施設の運営等に要する経費でございまして、四百七億四千五百万円を計上しております。
 次に、六六ページをお開き願います。概要欄8、知的障害者地域生活移行支援事業でございます。
 知的障害者が親元や施設から地域生活に移行することを支援するため、移行プラン作成のためのマニュアル等を作成するとともに、施設における自活訓練事業の実施を支援するため、借家料について助成するものでございます。
 次の六七ページをごらん願います。ここからは、保険事業に要する経費を計上してございます。
 概要欄3、国民健康保険制度に関する広報でございます。区市町村が実施する国民健康保険事業の円滑な運営を支援するため、都民に対しまして、保険制度の趣旨や仕組みなどをわかりやすく周知してまいります。
 次の六八ページをお開き願います。このページから七〇ページまでは、介護保険の給付等に要する経費でございます。
 概要欄1の(3)、低所得者特別対策事業でございます。介護保険の導入に伴う負担の激変緩和や負担の均衡を図るために実施するものでございまして、アから、右側六九ページのエまでは国制度を記載しております。
 オ、介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する利用者負担軽減措置でございます。上記エの国の特別対策事業について、その問題点を改善し、より公平で利用しやすい制度とするため、都独自の制度として実施するもので、本年一月から実施をしております。
 概要欄2の(2)、介護保険事業支援計画策定委員会の設置、運営は、平成十五年度の介護保険事業支援計画の改定に当たり、都民、事業者及び保険者などから広く意見を取り入れるための委員会を設置し、運営いたします。
 (4)の(イ)、ケアマネジメントリーダー養成研修事業は、介護支援専門員の中核かつ指導的な役割を担う者として、国研修で養成されたケアマネジメントリーダーを講師として、地域におけるリーダーを養成する研修を実施いたします。
 次に、七一ページをお開き願います。このページには、国民健康保険助成事業に要する経費を計上しておりまして、特別区、市町村及び国保組合に対する補助並びに東京都国民健康保険団体連合会に対する補助などを記載しております。
 次の七二ページをお開き願います。このページから次のページにかけましては、医療費の助成に要する経費でございまして、一千六十七億九千五百五十万五千円を計上しております。老人医療費の助成を初めとして、五つの医療費助成の概要を記載しております。ごらんいただきたいと存じます。
 次に、七四ページをお開き願います。都立施設の各所整備等で、福祉局所管の都立社会福祉施設の整備補修等に要する経費を計上しております。
 概要欄2の高齢者福祉・医療の複合施設の建設につきましては、工事も順調に進んでおり、十四年度では、主に病院等の用地取得に伴う経費を計上しております。
 七五ページをごらん願います。このページから八〇ページにかけましては、社会福祉施設等の整備助成に要する経費として、三百七十四億六千七百八十九万七千円を計上しております。
 概要欄の1の(1)、特別養護老人ホームにつきましては、計画に沿って順調に整備が進んでおり、平成十四年度は、十八カ所、千七百二十六人分を新規に整備することとしております。
 七六ページをお開き願います。概要欄(6)、痴呆性高齢者グループホームでございます。
 痴呆性高齢者が家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ることにより、症状の改善が図られ、また家族介護の負担の軽減につながることから、都では、痴呆性高齢者グループホームの設置促進を緊急の課題として取り組んでいます。このため、多様な事業者参入の促進を促すため、新たに民間企業を整備費補助の対象とし、事業の拡充を図ってまいります。
 七七ページをごらん願います。概要欄の3、心身障害者(児)施設整備費補助でございます。
 待機者の大幅な減少と障害者の生活と活動の場を拡充することを目的として実施する、心身障害者施設緊急整備三カ年計画の二年目となる平成十四年度におきましては、新規七十二カ所、十四床、継続十五カ所について、設置者負担分への特別補助を含め計上してございます。
 八一ページをお開き願います。このページには、東京都介護保険財政安定化基金条例に基づく介護保険財政安定化基金に拠出する経費として、五十九億三千八百万円を計上しております。
 八二ページをお開き願います。精算の結果、受入額が超過した国庫支出金の返納に要する経費を計上しております。
 次の八三ページから八四ページにかけましては、一般会計の合計でございます。ごらんいただきたいと存じます。
 次の八五ページからは、特別会計でございます。
 八六ページをお開き願います。本会計は、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金の貸し付けに要する経費で、四十二億六千五百万円を計上しております。
 次に、八八ページをお開き願います。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例に基づく年金の給付などに要する経費で、四十一億八千六百万円を計上してございます。
 以上で、平成十四年度予算案について説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成十三年度補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正予算案は、国の補正予算に対応して実施する事業に要する経費等を補正するものでございます。
 まず、一ページをお開き願います。このページは、一般会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算は、補正予算額欄にございますように、8、国庫支出金、11、繰入金、13、都債の総額で九十三億三百九十七万六千円を補正し、これにより、歳入合計は一千二百九億四千六十四万五千円となります。
 次に、右側の(2)、歳出予算は、7、福祉費で百十億六千百四十九万八千円、18、諸支出金で十一億二千八十万一千円、総額で百二十一億八千二百二十九万九千円を補正し、これにより、歳出合計は五千七百八十四億九千七百二十九万九千円となります。
 次に、左下の(3)、一般財源充当額でございますが、二十八億七千八百三十二万三千円の増額となります。
 その左下の(5)、繰越明許費でございますが、このたびの補正予算に計上する事業のうち、年度内に事業が完了しないことが見込まれている事業につきまして、その歳出予算を平成十四年度に繰り越して使用できるようにするため、二十三億五千五百五十二万二千円を計上しております。
 なお、右下の(4)、債務負担行為には、増減はございません。
 二ページをお開き願います。Ⅰ、歳入歳出予算補正でございます。
 二ページには、国の補正予算に対応し、総合雇用対策として実施される離職者支援資金制度創設に伴う貸付原資及び貸付事務費の所要額を、右側の三ページには、国の緊急地域雇用特別基金事業を受け、雇用、就業の創出に資するものとして、障害者関連資料の整理、合本等の委託に要する経費を計上しております。
 次の四ページから六ページにかけましては、介護老人福祉施設運営資金貸付、各施設整備補修及び高齢者福祉・医療の複合施設の建設に係る経費につきまして、それぞれ既定の予算の歳出を精査し、契約差金等を減額更正するものでございます。
 七ページをごらん願います。七ページには、国の補正予算に対応し、待機児解消に資するため、保育所の創設、改修整備に要する経費を計上しております。
 八ページをお開き願います。これは、区市町村が地域の実情に応じて、高齢者の介護予防のための事業等を行う拠点の整備に対して支援を行うもので、国の補正予算に対応して実施するものでございます。
 次の九ページには、精算の結果、受け入れが超過した国庫支出金の返納に要する経費を計上しております。
 一一ページのⅢ、繰越明許費補正をお開き願います。
 1、離職者支援資金貸付事業、2、社会福祉施設整備助成、3、高齢保健福祉施設整備助成の三事業につきまして、補正予算額欄にございますように、総額で二十三億五千五百五十二万二千円を計上しております。
 いずれも、国の補正予算に対応して講じる措置でございまして、概要欄に記載されております離職者支援資金の貸付事務及び保育所整備、介護予防拠点整備につきまして年度内に事業が完了しないことが見込まれるため、平成十四年度に歳出予算額を繰り越して使用できるようにするものでございます。
 以上が、平成十三年度補正予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の平成十四年第一回東京都議会定例会議案をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次のページ、目次をお開き願います。今回ご審議をお願いいたします条例案は、九件でございます。
 それでは、順を追って説明を申し上げます。
 まず、一ページをお開き願います。東京都介護福祉士修学資金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 介護福祉士の返還債務免除の条件を社会福祉士と同一基準とするとともに、過疎地域で業務に従事した場合等の新たな債務免除の条件の追加などをするものでございます。
 条例の新旧対照表につきましては、四ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとし、改正後の条例第十二条第一項第一号の、過疎地域で業務に従事した場合等の返還債務の免除については、平成十三年四月一日から適用することとしております。
 次に、九ページをお開き願います。老人総合研究所の助成等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 先ほど局長からご説明申し上げましたように、二つの財団法人の解散、及び高齢者医療、福祉の向上と利用者本位の開かれた福祉の実現を図ることを目的とした新たな財団の設立を予定してございます。これに伴い、老人総合研究所を運営する法人の変更等に必要な規定整備を行うものでございます。
 条例の新旧対照表につきましては、一〇ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとしております。
 次に、一三ページをお開き願います。東京都立ナーシングホーム条例の一部を改正する条例でございます。
 介護保険サービスに係る利用者負担軽減措置の実施に伴い、特別の理由があると認められた場合に、東京都立ナーシングホームの使用料を減額または免除できるとするものでございます。
 新旧対照表につきましては、一五ページに記載してございます。
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第五条の規定は、平成十四年一月一日から適用することとしております。
 次に、一七ページをお開き願います。東京都養護老人ホーム条例の一部を改正する条例でございます。
 高齢者福祉事業に係る社会情勢の変化に伴い、静岡県に設置している東京都伊豆山老人ホームを廃止するものでございます。
 新旧対照表につきましては、一八ページに記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとしております。
 次に、一九ページをお開き願います。東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例でございます。
 痴呆性高齢者及び医療、看護、介護を必要とする高齢者に総合的なサービスを提供する高齢者福祉・医療の複合施設の整備を進めておりますが、その中核的な役割を果たす東京都江東高齢者医療センターを設置するほか、管理運営の委託等に係る規定を設けるものでございます。
 条例の新旧対照表につきましては、二一ページから記載してございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 次に、二三ページをお開き願います。東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
 女性を取り巻く社会的環境の変化に伴い、女性福祉資金貸付事業の貸付対象者の範囲を改めるものでございます。
 新旧対照表につきましては、二四ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとしております。
 次に、二七ページをお開き願います。社会福祉事業振興資金貸付条例を廃止する条例でございます。
 社会福祉・医療事業団福祉貸付事業等の充実に伴い、昨年四月から休止しておりました社会福祉事業振興資金貸付事業を廃止するものでございます。
 参考として、現行条例を二八ページから記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとしております。
 次に、三一ページをお開き願います。東京都医療保護施設条例を廃止する条例でございます。
 生活保護法に基づく民間指定医療機関の受け入れ機能の充実等に伴い、医療保護施設東京都立民生病院の設置条例を廃止するものでございます。
 参考といたしまして、現行条例を三二ページに記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとしております。
 次に、三三ページをごらん願います。東京都立板橋看護専門学校条例を廃止する条例でございます。
 東京都立板橋看護専門学校の健康局への移管に伴い、福祉局所管の条例を廃止するものでございます。
 参考といたしまして、現行条例を三四ページに記載してございます。
 この条例は、平成十四年四月一日から施行することとしております。
 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○村山企画担当部長 それでは、お手元のTOKYO福祉改革STEP2によりまして、ご説明させていただきたいと思います。
 この福祉改革STEP2は、本年二月六日に発表したものでございまして、地域での自立を支える新しい福祉の構築を目指し、福祉改革の取り組みを新たなステージに推し進めるために、今後、都が目指す新しい福祉の将来像と、その実現を目指す方策を示すものでございます。
 初めに、一ページをお開き願います。目次でございまして、全体の構成をごらんいただきたいと存じます。
 時計文字でⅠからⅤまでの五部構成になっておりまして、Ⅰで、まず福祉改革STEP2の基本的な方向性を、Ⅲで必要性と意味を、Ⅲで基本コンセプトをそれぞれ示した上で、Ⅳ以降で具体的内容を記してございます。
 Ⅳの地域での自立を支える新しい福祉の体系では、次の二ページにかけまして、分野別に四つの柱を立てて、それぞれ目指すべき目標を明らかにしております。そして最後に、Ⅴ、分野別事業計画におきまして、主要事業の事業計画を取りまとめているというような構成になってございます。
 それでは、三ページをごらんいただきたいと思います。この三ページから五ページまでが、Ⅰ、大都市東京から発信する地域での自立を支える新しい福祉でございまして、従前の福祉システムの行き詰まりの状況、地域での自立を支える新しいスタイルへの転換、そして大都市東京から先駆的に福祉改革を発信する重要性など、福祉改革STEP2の基本的な方向性について整理をいたしております。
 七ページをお開きいただきたいと思います。Ⅲの福祉改革STEP2の必要性と意味でございます。
 このページでは、都が平成十二年十二月に策定いたしました福祉改革推進プランに基づき、戦略プロジェクトを初めとする都独自の取り組みを実行してきたわけでございますが、その過程を通じて、利用者本位を徹底するためには、施設偏重の福祉サービスの内容を各分野ごとに見直すことや、サービス提供の担い手のありようについての改革が不可欠であることなど、状況あるいは課題についての認識が一層明確になってきたこと、また、改革を進めていく上では、大都市としての特性を有する東京において、全国に先駆けて独自の施策を広めていくことが重要であることなどを述べ、福祉改革推進プランをさらに発展、具体化させて福祉改革STEP2を策定し、東京にふさわしい福祉サービスの内容や提供システムの改革の基本方針と目標を明らかにする必要性、それから意味を示させていただいております。
 次の八ページをお開きいただきますと、Ⅲ、地域での自立を支える福祉改革STEP2の基本コンセプトということでございます。
 ここでは、コンセプト1といたしまして、重装備施設偏重の従前の画一的な福祉を改革し、地域のケアつき住まいを重視した、きめ細かな福祉を実現するを、それから右側の九ページで、コンセプト2といたしまして、多様な主体の参入により競争を促し、公立・社会福祉法人中心の供給体制を改革するとともに、利用者選択を支える仕組みをつくるという二つのコンセプトを挙げてございます。
 一一ページをお開き願います。Ⅳの地域での自立を支える新しい福祉の体系でございます。
 1は、身近な地域で福祉サービスを利用し、生き生きと暮らせる社会を築くということでございまして、以下、子ども家庭、障害、高齢の各分野において、地域をキーワードにさまざまな施策を展開していくこととしております。
 一三ページをお開きいただきますと、ここから、まず子ども家庭分野でございまして、子どもが地域で健やかに育つことができる社会を築くために必要な施策展開について述べております。
 なお、ここ以降では、各テーマごとに、最初にまず目指すべき将来像をお示しし、次のページ以降で、中期的な目標と取り組み、十四年度の展開などについて述べるという形式をとってございます。
 子ども家庭分野につきましては、一四ページで、東京の保育を都市型サービスに転換させ、保育サービス総体のレベルアップを図るという方針を示しまして、以下一六ページで、社会的養護システムを再構築し、ケアの必要な子どもを家庭的な雰囲気の中で養護できる体制を整備、一八ページでは、子育てを地域の中でバックアップし、虐待等の深刻なケースにも速やかに適切に措置と、それぞれ認証保育所の普及促進や養育家庭制度の充実などにつきまして述べております。
 二一ページをお開き願います。ここからは障害分野でございまして、障害を持つ方が可能な限り地域で自立して生活できる社会を築くために必要な施策展開について述べております。
 具体的には、まず二二ページで、親元や入所施設から地域で自立した生活に移行しようとする障害者へのサポートを充実、二四ページでは、生活寮などの大幅な増設と障害者の自立した地域生活を支えるネットワークの構築と、それぞれ地域生活移行支援事業や生活寮のバックアップシステムなどについて述べております。
 次に、二七ページをお開きください。高齢分野でございます。ここでは、高齢者が地域で安心して暮らし続けることのできる社会を築くために必要な施策展開について述べております。
 具体的には、二八ページで、高齢者が価値観や生活スタイルに合わせて地域で暮らせる多様な住まいの整備、それから三〇ページで、高齢者が地域の中で生きがいを持って暮らし続ける仕組みの充実というふうに、それぞれ痴呆性高齢者グループホームなど地域での多様な住まいの整備促進や、地域居住支援の仕組みの幅広い検討などについて述べております。
 次に、三三ページをお開きください。ここからは、2、利用者がみずから必要なサービスを安心して選択できる仕組みを築く、でございます。
 利用者本位の新しい福祉の実現のために必要な信頼できる情報の提供、苦情対応などにつきまして、さまざまな施策展開について述べてございます。
 具体的には、三四ページで、都独自の第三者サービス評価システムの普及、定着、それから三六ページで、福祉サービスに関する総合的な情報提供の仕組みの構築、三八ページで、福祉サービスへの苦情や相談等が身近な地域で気軽にできる仕組みの構築と、それぞれ評価サポート機構の設置や、区市町村における総合的な利用者支援の仕組みの創設などについて述べております。
 四一ページをごらんください。3、サービス提供の仕組みを改革し、競い合いを通じたサービスの量と質の向上を実現する、でございます。
 ここでは、多様な事業者間で競い合いが活発に行われ、サービスの量の確保と質のレベルアップが促進されるよう、サービス提供の仕組みを改革するためのさまざまな施策展開について述べております。
 具体的には、四二ページで、福祉分野への多様な供給主体の新規参入促進、それから四四ページで、社会福祉法人によるサービス提供のありよう、あるいは行政のかかわり方の改革、それから四六ページで、公有地や民間未利用地等を有効活用して、地域で多様な住まい等を提供する基盤を築くと、それぞれ民間企業や福祉NPO等の参入促進や社会福祉法人改革支援、暮らしの福祉インフラ緊急整備事業などについて述べております。
 次に、四九ページをお開きください。4、新しい福祉の実現に合わせて、都立福祉施設を抜本的に改革する、でございます。
 ここでは、都は、みずからのサービス提供者としての役割を、福祉サービスのインフラ整備や、利用者保護など福祉のシステムの適正な維持などに重点を移していくことが必要という観点に立ちまして、利用者が必要なサービスをみずから選択する新しい福祉の実現に合わせまして、都立福祉施設のありようを根本に立ち返って精査し、抜本的な改革を実行していくことについて述べております。
 その上で分野ごとに、まず五〇ページ、都立児童養護施設の改革、それから五二ページ、都立障害者施設の改革、五四ページ、都立高齢者施設の改革について、それぞれ見開き左側に現状と問題点を、右側に改革の基本的方向を示させていただいております。各分野それぞれの特性を踏まえまして、必要な条件を整えながら、民間移譲等を視野に入れて見直しを行っていくこととしております。
 五七ページをお開きいただきますと、ここから六五ページまでにかけまして、分野別事業計画をお示ししてございます。
 各分野の主要事業につきまして、十六年度の目標と十四年度の実施計画などについて取りまとめております。
 以上、甚だ簡単でございますが、TOKYO福祉改革STEP2についてご説明申し上げました。
 当局といたしましては、この福祉改革STEP2に基づきまして、地域での自立を支える新しい福祉の実現に向け、区市町村と連携協力しながら一層努力してまいる決意でございます。ご理解と協力のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 報告は終わりました。
 この際、先ほどの第一回定例会提出予定案件及びただいまの報告事項に対して資料要求のある方は、発言を願います。

○小松委員 それでは、資料要求をさせていただきます。
 まず、福祉局一般になりますか、これでは、福祉分野に参入しております企業とNPOの状況をお願いします。
 第三者評価サポート機構についての、もう少し詳しい中身がわかるような資料ですね。
 それから、今説明がありましたが、都内の公有地、私有地含めて、未利用地の区市町村ごとの面積、ここには全体の面積がありましたけれども、これを区市町村ごとでお願いしたいと思います。
 高齢に行きますが、高齢では、地域のケアつき住まいということが大変いわれておりましたので、この実態です。
 都立高齢者施設のシェアが大変低くなってきたということですが、この変化を経年で、パーセントと数でお願いいたします。
 次は、都立老人ホームの複数部屋といっていいんでしょうかね、それと個室の数と率です。
 順不同になりますが、介護保険料の滞納者実態、区市町村別でお願いいたします。
 軽費老人ホームむさしの園の入所者の数、この五年間の推移をお願いいたします。
 江東高齢者医療センターの概要と組織体制をお願いいたします。
 シルバーパスの他県、政令市の実施状況と、シルバーパスの金額別交付実績をお願いいたします。
 マル福と同様の制度の、他県、政令市の実施状況もお願いいたします。
 老福手当と同様の制度の、他県、政令市の実施状況をお願いいたします。
 障害者関係に行きますが、支援費制度の概要、これは厚労省も出しておりますが、お願いいたします。
 支援費制度の今後の進め方、スケジュールも含めてお願いいたします。国からも来ますけれども、都としてどうしていこうとしているのか、お願いしたいと思います。
 在宅身体障害者のショートステイの実態をお願いいたします。
 心身障害者施設緊急整備三カ年計画の、現時点での到達状況をお願いいたします。
 障害者医療費助成見直しの影響人数、影響額、これは昨年に続いてお願いしたいと思います。
 さらに、障害者福祉手当の見直しの影響人数、影響額、先ほども今も、成人、未成年に分けてください。
 障害者福祉手当に対する区市町村の上乗せ事業の見直し状況について、現時点でお願いいたします。
 児童関係で、社会的養護システムの再構築における人的配置一覧をお願いいたします。
 ペアレントサポーター十名及びサポートステーションの非常勤四名、応募したということですけれども、この応募状況です。
 児童養護施設の定員と入所児童数を、経年でお願いいたします。このSTEP2ではトータルで出ておりましたので、お願いいたします。
 保育所の待機児数、区市町村別、年齢別、四月と十月、これを経年でお願いいたします。
 保育所の定員数と入所児童数の推移を年齢別で、十年間でお願いをいたします。
 ひとり親家庭医療費助成見直しの影響人数、影響額についてお願いいたします。
 児童会館について、児童と職員配置、これを過去三年間、来年度の予算も含めてお願いいたします。
 先ほど、障害者で一つ抜けました。障害者福祉会館の事業と職員配置について、十四年度予算も含めて十二、十三と、三年間でお願いをいたします。
 生活保護関係では、生活保護受給者の相談件数と申請件数及び受給理由、せめて一位から三位ぐらいまでを経年でお願いいたします。
 生保世帯の世帯主年齢の推移も、経年でお願いいたします。
 先日、多摩のホームレス実態調査をされたようですね。二月七日で上がってきて、ちょっときついかなと思いますが、結果をできるだけお願いしたいと思います。
 補正関係では、障害者センター資料整理のための障害者雇用の目標をお願いいたします。
 高齢の方で、補正ですね、介護予防拠点整備事業のこれまでの実態をお願いいたします。
 議案では、介護福祉士修学資金の貸与状況、それから女性福祉資金貸付状況、社会福祉事業振興資金貸付状況、これらを推移でお願いしたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○河西委員 福祉改革STEP2に関連します資料請求二点です。
 先ほどもございましたけれども、第三者によるサービス評価システムの十三年度実施のモデル自治体の取り組み状況について、おまとめいただいたものをいただきたいと思います。
 二つ目は、これも重複ですが、都内にある未利用地、区部二千四百七十七・五ヘクタール、多摩地域三千十四・五ヘクタールの内訳をお示しいただきたいと思います。

○曽雌委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 ただいま小松委員、河西理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○曽雌委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一三第二二六号、介護保険の保険料及び利用料の減免に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉川保険部長 整理番号1、請願一三第二二六号についてご説明させていただきます。
 この請願は、渋谷区の新日本婦人の会東京都本部会長、上伸子さん外六千三百四十三名の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都として介護保険の保険料及び利用料の減免を実施するように、また、国に対しても保険料及び利用料の減免を働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 既に現行制度において、保険料につきましては、所得に応じた五段階の保険料設定とされているほか、災害や失業などを理由として個別に減免する仕組みが用意されています。
 利用料につきましても、利用者の方の負担が一定の上限を超えたときに、超えた分が申請により払い戻される高額介護サービス費があり、さらに、低所得者の方々への配慮として上限額が軽減されます。
 また、都としては、国の特別対策である社会福祉法人等による利用料の減免制度の対象サービス及び事業者の拡大など、国制度を改善した区市町村支援のための事業を平成十四年一月から実施しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 私どもは、この請願について紹介議員にもなっているわけですけれども、採択を求める立場から、簡潔に二点だけ質問させていただきます。
 第一点は、現実の経済政策、生活の中で、一定の低所得の方々が存在をしていて、今説明がありましたけれども、国制度の保険料五段階制度、あるいは利用料に対する制度、これでは対応し切れない方々がいらっしゃるというのは、今日、だれもが否定できないことだと思うんですよね。全国では、保険料軽減は、既に東京の区市町村も含めて三百に及ぶ自治体が独自の策を推進をすると。東京は、保険料はまだ着手しておりませんけれども、いよいよこの一月から、国制度を利用した東京都独自の利用料軽減に対する支援策というものを進めてまいりました。
 そこで伺うわけですけれども、東京都は、この利用料軽減策の対象所得を、一人で見た場合には年収で百二十万というふうに設定しましたけれども、この年収百二十万以下という方々は、比率として、どの程度いらっしゃるという判断をお持ちなんでしょうか。

○吉川保険部長 私どもの方で百二十万を設定いたしましたのは、国の特別対策で、おおむね対象者の一割というふうに示されておりますので、その一割という基準に従って算出いたしました。

○吉田委員 そうすると、合っているかどうかという判断は、なかなか難しいかもしれませんけれども、百二十万円という設定をすれば、それは対象高齢者の一割程度だろうという判断であり、その大もとの一割という判断は国基準なんだというご説明だと思うんです。
 後から若干、議論をさせていただきますが、そうすると、生活保護という制度がありながら、しかし、百二十万以下の生活をされている方々が一割程度はいらっしゃるということを事実上認めたということは、利用料だけではなくて、保険料についても当然、そういう一割の方々に対する対応策というものが東京都に求められてくると。利用料軽減でこういう金額を設定し、それが一割いるだろうという想定をしたことは、自動的に、これは利用料だけではなくて、その保険料軽減に対する支援策についても、おのずとつながって、都としての責任が問われる問題だというふうに思うんですね。
 二つ目に、利用料軽減については、ことしの一月から実施をいたしましたが、それが果たしてどの程度を対象とし、どれだけの妥当性があるかということは、この間、議論をしてまいりましたけれども、きょう一言確かめておきたいのは、この百二十万円という年収ですね、これはどういう基準で設定をしたのかという問題なんですが、いかがですか。

○吉川保険部長 本事業は、国の特別対策でございます社会福祉法人等による軽減措置事業の仕組みを活用して実施するものとしたものでございまして、対象者につきましては、所得や資産の状況等により特に生計が困難な者とされており、具体的には、国の通知で、高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する高齢者、その他これに準ずる者と区市町村の長が認めた者とされているところでございます。
 このことから、都は生活保護基準を参考に、基本となる生活扶助の額に、利用料を負担したとしてもその生活扶助額が維持できるよう世帯非課税の利用者負担額の上限額、これは高額介護サービス費でいいますと月額二万四千六百円になりますけれども、これを加算した額を参考に設定をいたしました。

○吉田委員 生活保護の生活扶助基準から引いたものであるというご説明ですよね。問題は、生活困窮者という場合、その生活保護基準が果たして妥当かどうかという議論が、まずあると思うんです。
 例えば、さまざまな所得制限の中で、東京都自身がシルバーパスその他も含めて採用している中では、住民税非課税あるいは世帯非課税という規定もあります。そのことは、きょう議論しません、一定もありますから。
 ただ、ある方から私、いわれたんですけれども、生活保護基準というけれども、それはあくまでも生活扶助、生活費だけを見ているのではないか、この中には、例えば家賃というものは入っていないではないかと。したがって、民間の借家住まいで生活をしている人のことを考えてみれば、この百二十万という規定は、生活保護よりもさらに、たとえわずかであったとしても厳しい基準じゃないのかということが、妥当性があるか否かというお話を聞きました。
 これは、そういう意味では、確かにその生活保護を基準とすべきか否かという議論がされなきゃなりませんけれども、たとえ生活保護という基準を設定するにしても、家賃が事実上見られないということでは、それを設定しても極めて不十分だという問題なんですよね。
 例えば、具体的にいいますと、杉並区に住んでいる、私の知っているある方なんですけれども、介護度五の寝たきりのお母さんを娘さんが面倒を見ている。二人とも年金収入しかなくて、月十六万の年金収入、民間アパート住まいです。もちろん保険料、利用料、そして家賃等々の支出があるわけですけれども、では、こういう方がこの百二十万の規定、二人世帯ですからプラス五十万になるわけですけれども、適合するのかといえば、ならないわけですよね、例えばの例でいえば。
 例を挙げ出したら切りがありませんけれども、そういう意味からいっても、ことし一月からのスタートは、厚生労働省とのさまざまなやりとりの上で実施をしたという努力は評価いたしますけれども、さらなる拡充というのは、もう避けがたい課題ではないのかという意味も含めて、この請願は採択すべきだという意見を述べて、私の質問と意見とさせていただきます。

○吉川保険部長 収入基準が低過ぎるのではないかというご意見でございましたので、若干申し上げたいと思うんです。
 確かに、先ほど答弁しましたように、生活保護基準を参考にしまして、私どもの基準は百二十万ということで設定いたしましたけれども、三点で申し上げたいと思います。
 例えば、都内の保険者で介護保険料について軽減している場合、お一人住まいの場合、年間の収入で九十六万という額で設定をしております。それから他県の場合でいいますと、県名はおきますけれども、収入で四十二万という額で設定している自治体もございます。それから三点目に申し上げたいのは、医療保険制度は、国で、改革ということでまだ議論されている最中でありますけれども、今回の法案の中身では、医療保険の自己負担の限度額で、最も低所得者の額で配慮すべき基準額として今議論されている額は、単身世帯で六十五万円でございます。
 そういう意味で、私どもの百二十万円というのは、高過ぎるといわれても、そういう面はあるかもしれませんが、低過ぎるということはないというふうに思っております。

○吉田委員 やめようと思ったんですけれども、いわれますから……。
 私がいっているのは、生活保護基準ということを前提に計算してみても、住宅扶助が全く配慮されていないじゃないかというのは、否定できなかったわけですよ。他県の例その他を引かれますけれども、東京の現実からすれば、そういうことにかみ合わない、真に低所得者の方々の救済になり得ないと。これから実際上の手続が始まれば、私はその実態は証明されると思うんです。
 私も杉並区を調べてみましたけれども、問い合わせは殺到しておりますが、まだ一件たりとも具体的なこの手続には入れていないという現実もあります。これは今後の推移を見た上で、さらに一定の中で議論をしていきたいと思います。
 以上で終わります。

○曽雌委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第二二六号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第二四一号、保育水準の確保と保育施策の拡充に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○笠原子ども家庭部長 整理番号2、一三第二四一号、保育水準の確保と保育施策の拡充に関する請願につきましてご説明させていただきます。
 この請願は、杉並区の公的保育・福祉を守る東京実行委員会の桐島マサ江さん外十五万一千七百五十三人の方々から提出されたものでございます。
 その内容は、1、保育所待機児童の解消については、公的責任に基づき、公立及び社会福祉法人立の保育所の新設、増改築の推進により対応すること、2、延長保育、産休明け保育などの施策を拡充できるよう予算を増額すること、3、現在の東京都保育所運営費補助要綱による運営費補助事業を維持するとともに、すべての保育所に適用すること、4、保育所の営利化や企業の参入を進めないこと、5、児童福祉法第二十四条ただし書きに基づく保育室制度を存続し、充実させること、6、ベビーホテル等については届け出制を義務化し、指導監督を強めることで事故の防止に努めること、7、子育て支援の予算を増額し、施策の拡充を行うことというものでございます。
 1の保育所の待機児童解消につきましては、待機児童が発生する原因は、年齢や保育時間等の保育内容のミスマッチと地域による需給の不均衡に基づくものです。都が認証保育所を創設したのは、延長保育やゼロ歳児保育などの大都市特有の保育ニーズに柔軟かつ的確に対応するともに、保育事業所間でのサービスの競い合いを促し、利用者本位の福祉改革を進めるためであります。
 待機児童解消のためには、保育の実施主体である区市町村が、受け入れ枠の拡大や定員の弾力化など実情に即した対策を講じるとともに、認可保育所自身が延長保育やゼロ歳児保育などのサービスの充実に取り組む必要があると考えています。
 2及び7の保育所等の予算の増額につきましては、都は福祉改革推進プランに基づき、区市町村と協力しながら、都市型の保育ニーズにこたえる保育サービスの充実や子ども家庭支援センターの設置促進、子ども在宅サービス事業の推進など、子育て支援に必要な施策の充実に努めているところでございます。
 3の保育所の運営費補助につきましては、東京都保育所運営費補助要綱に基づき、都内のすべての認可保育所を対象に補助を実施しています。
 4の保育所の営利化や企業参入につきましては、延長保育やゼロ歳児保育など大都市特有の保育ニーズにこたえるためには、創意工夫と競い合いの中でサービス向上を図る必要があります。都では、こうした観点から、多様な事業者の参入を進めているところでございます。
 5の保育室制度の存続につきましては、保育室は、小規模で家庭的な保育所として地域のニーズに対応した保育を行っていますが、より一層質の高いものへとレベルアップしていく必要があります。
 こうした観点から、福祉改革推進プランの考えに基づき、補助内容の充実を図りながら、認証保育所への移行を進めています。移行に際しては、区市町村と話し合いながら、保育室の意向を十分尊重し、対応していく所存でございます。
 6のベビーホテルにつきましては、都は、ベビーホテル等認可外保育施設に対する指導監督を強化するために、指導監督の厳格化や手続の迅速化、明確化、利用者が安心して選べる情報提供の推進など、都独自の視点を踏まえて、昨年十二月十日に認可外保育施設指導監督要綱の改正を行いました。届け出制につきましても、その改正の中で既に義務化しています。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 質疑をさせていただきます。
 まず、この請願、保育施策について、子ども、保護者、保育労働者の権利が保障されるように次の事項をということで、前提に、こうした三者の権利問題をうたっておりますが、これについての所見を伺っておきたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 子ども、保護者、それから保育労働者の権利保障をどのようにとらえているかと、こういうご質問でございますけれども、保育の基本は、子どもが健やかに育てられる環境、こういったものを確保することであるというふうに私は考えてございます。
 ただし、そうした環境自体を子ども自身はうかがい知ることはなかなかできないわけでございますので、基本的には親が選択を保障していくということが必要だろうと思っております。
 このためには、親の選択を保障する仕組み、それからサービスそのものが、親がいろんな形でサービスを必要なものを必要なだけ選択できるような、供給できるような、そういう体制ができておらなきゃならないわけでございますので、そういった意味では、親の選択を保障するとともに、保育サービスを提供する主体が競い合いの中でサービスのレベルアップを図っていくことが重要だと、こういうふうに考えております。こうしたものを通して、子ども、保護者等の権利保障が図られていくのであろうと考えてございます。
 保育従事者の権利の問題についてでございますが、これは保育施策とは、また別の次元の問題だろうというふうに考えてございます。

○小松委員 最後にびっくりしたんですね。保育従事者の権利は保育施策とは別のものだという、それをお聞きして、ちょっと私もこれは再質問せざるを得ません。
 今、保育の基本は子どもが健やかに育てられる--子どもが健やかに育てられるということは、その健やかに育てる、日中、保育園にいて育てている保育者、従事者ですね、そこが権利が保障されていないで、どうしてその子どもが健やかに育てられるんでしょうか。この辺を、やはり基本ですので、部長がもし答えられなかったら局長にでもお伺いしたい。非常に基本的なものだと思うんです。
 子どもや保護者が大事であると同時に、基本である保育従事者が、そこできちんと子どもが健やかに育てられるような権利が保障されて、ゆったりと子どもを見られる、安心して子どもを保育できる環境、それから労働時間ですとか、すべて含めてこれらが保障されなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。(「本来の思想的な偏りに問題があるな」と呼ぶ者あり)思想の偏りじゃないの。

○笠原子ども家庭部長 子どもと保護者に対する権利保障をどうするかということは、これは保育サービスの供給、それと受け手の関係、提供と受け手の関係でございます。それに対しまして、そこで働く人というのは、これは雇用関係の問題でございます。基本的には、そこで働く保育労働者、これは就業規則等の関係法令等に即しまして、適正なその雇用労働条件、こういったものが維持されておれば、それはそれで十分保障されているだろうというふうに私ども考えてございます。
 ただ、それは、保育サービスがどうかということとは直接にはつながらない、別の次元の話だろうと思っております。

○小松委員 部長にこれ以上聞いてもしようがないと思うんですけれども、大変大事なことなのでね。
 保育サービスと、この保育労働者のいわゆる(「あらゆる行政サービスに従事する人と同じじゃないか」と呼ぶ者あり)そうですよ。行政サービスの中での保育労働者の位置づけというのを、ちょっと局長のお答えを伺いたいと思います。

○前川福祉局長 私ども行政が支援をしながら事業者が保育サービスを提供する、これはだれのためにやるか、当然ながら子どものため、また親を含めて、子どもと親のためであろうと思います。そのために、必要にして良質なサービスを十分供給するシステムを整備するのが、我々行政の責任であろうと思います。
 一方、そこで働いていらっしゃる方々は、それは労働基準法、あるいはいろんな意味での労働者としての基本的な権利は、きちんと保障されなくちゃいけない、これも当然であります。
 しかしながら、いやしくも保育サービスの提供自体が、例えば従事者の都合が優先するとか、そういったことがあってはいけない。そういう意味では全然次元が違うと、そう申し上げたところであろうと思います。

○小松委員 これ以上やりませんけれども、そうですね。何も従事者を優先しろというんじゃなくて、これは一体のものだよということでとらえていただきたいということで、申し上げたいと思います。
 それでは、続きまして、保育所の待機児童の推移というのを、昨年十月末の質疑のときには、まだ十月一日付の数が出ていなかったようですが、お聞かせください。

○笠原子ども家庭部長 十三年十月一日現在の待機児童でございますけれども、一万二千二百十一人でございます。実質的待機児童数でカウントしますと、九千九百六十七という数字でございます。

○小松委員 そして、待機児童は四月--これ四月は出ております、昨年伺っております。七千三百四十八人、これが一万二千二百十一人と、十月はいつもふえるわけですね。大変な待機児になっているわけですけれども、この中に、待機児童の解消については、公的責任に基づき、公立及び社会福祉法人立の保育所の新設、増改築の推進により対応ということをいっておりますけれども、公的責任も含めてのこの言葉に対してどういう所見をお持ちでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 公的責任に対してどのように認識しているかと、こういうお話でございますけれども、保育サービスを取り巻く状況、これは都市化の進展であるとか、あるいは社会の成熟化であるとか、少子高齢化の進展であるとか、こういう潮流によりまして大きく変化してございます。
 また、住民ニーズの高度化、あるいはまた雇用就労形態の変化、女性の社会進出、こういった状況もございまして、保育サービスそのものも、現在では普遍的にとらえられているという状況もございます。加えて、その地域差、多様性、こんなものも存在してございまして、これまでのように画一、一律的な保育サービスということで対応しては、これはなかなか不可能だろうというふうに思っております。
 東京の地域特性、あるいは大都市特性に即したサービス、こういったものを供給していく必要があるんだということでございますけれども、そうした観点に、翻って現在の保育サービスシステムというものを考えてみたとき、果たしてどうなのかと申しますと、一つは、やはりいろんな細部にわたります、はしの上げおろしに至ります規制がございます。非常に硬直的でございます。
 それから、サービスそのものが対等の土俵の上で--いろんな経営主体が入っていける状態には一応形はなっておるんですが、対等の土俵の上で、いろんな意味で闘えない状況というものがございます。それから、サービスを選択するための判断材料というものも不足してございます。
 こういったものを考えてみますと、多様な主体が参入して、そしてそれによって競争が促進され、利用者が必要なときに必要なだけサービスを享受できる利用者志向の保育サービス、こういったものが実現することが公的責任であろうというふうに思っております。
 では、具体的に何なのかということでございますけれども、一つは、認証保育所等を始めましたけれども、そういったものをもっともっと設置促進いたしまして、都市型の新しい保育サービスというものを進めていくということでございます。それからもう一つは、既存の認可保育所を都市型サービスへ転換していくことだ、既存の保育サービスのレベルアップを図ることだと。こういった二点が必要であろう、これを推進していくことが保育の公的責任ではないかというふうに考えてございます。

○小松委員 私、きょうは認証保育所は触れないでおこうと思ったんですよね。あとSTEP2にも出ますし、予算にもあります。でも、その公的責任に基づきというところに認証保育所が出てきましたので、やはり一言いわざるを得ないと思うんです。
 私は、全くこれ賛成、だから紹介議員になったんですけれども、ここではあくまでも、公立及び社会福祉法人立の保育所の新設、増改築の推進、これが公的な責任のあり方ではないかと思うわけですね。その中で、認可保育園のあり方で、その後に出てきます延長だとか産休明けだとか、そういうレベルアップというのですか、そういうものがもっともっとやられなければならない、そのことは確かなんですけれども、今一番先におっしゃったのが、だから認証保育所をやっていくんだという、認証保育所が公的責任である保育所として、東京都は--認証保育所は促進させているのは知っていますよ、でも、公的責任に基づきというときに最初に挙げる、これが認証保育所なんでしょうかね。そこは、もう一回お聞きしたいと思います。
 後半の認可園のさまざまなレベルアップ、それはいいと思います。しかし、それだけでは基本的に足りない、もっとふやさなくちゃならないというときに、そこをレベルアップにとどめて、ふやすことをおっしゃらず、ふやすのは認証保育所だとおっしゃるところが私には理解できないんですけれども、今後の東京都はそういうふうに進めていく、そういうことでよろしいんですか。

○前川福祉局長 重要な問題ですので、私の方からお答え申し上げます。
 私どもは、公的な責任というのは、東京の保育ニーズ、保護者、子どもの保育ニーズに行政が責任を持ってこたえる、一言でいえば、これが公的責任であろうというふうに考えております。
 その場合に、ちょっとお話を伺って大変不思議に思うんですが、なぜ認可保育所が絶対なのか、極めて不思議な話であります。認可保育所で十分なサービスを提供できないから、我々が工夫して認証保育所を始めた。それは、むしろ我々が行政責任、公的責任を果たしたものとして評価をしていただくのが、先生方のお話であれば、筋ではなかろうかというふうに考えております。

○小松委員 そういうふうに、なぜ認証じゃだめなのかとか、逆に私に質問をされるような形になりましたので、私も、これで黙ってこのまま座っているわけにはまいりませんので、一言いわせていただきます。
 これは基準なんですよ。先ほど、子どもや保護者や保育労働者がきちっとその権利を保障されてやっていけるというのは、やっぱり認可保育所なんですよ。特に東京都は、国の基準を大変レベルアップしてやってきた、だから東京都の保育はレベルが高い、高水準だといわれてきたわけでしょう。それは認証なんかじゃないじゃないですか。
 そこまで出たからちょっといいたくなっちゃったんだけれども、認証の今の実態というのを、ごらんになっていますか。私も幾つか見ておりますけれども、まだ初めですから、それをもってすべてとはいえないにしても、しかし今の認証のあり方を見ていますと、これは働いている保育士さん、大変です。それから預けていらっしゃるお母さん、大変です。
 何が大変かといったら、先日も母子家庭の方が、どうしても公立も認可も入れない、そうしたらたまたま認証があいていたということで入ったんだけれども、到底その保育料、やっていけない、四万、五万だと。もう払い切れないということでお話をしていたら、認可保育園があいたということで、認可保育園に入ったら、四、五千円だったと。これでやっと食べていかれるとおっしゃるんですよ。母子家庭の方なんか、まずはやっぱり保育料が問題。
 それから、働いていらっしゃる方、どういう条件で働いていると思いますか。きちっとした就業規定とかなんとかというのが、今のところやられているところは非常に少ないんですね。そして、社会保障も何も、そうしたものがきちんとなくて、時給で出されていたり、それは一回、実態を調べていただいたらいいと思いますよ。そうした状況の中で、どうして認可園よりも認証が先に出てくるんでしょうか。これは私、納得いきません。納得いかないというところで、次のときに論議してもいいですよ。
 それで、そこで認証に行っちゃうと、私の時間で終わらないから次の質問に行きますけれども、ぜひこれは実態を見て、これで本当に東京都が責任を持っていえる保育なのかどうか見ていただきたいと思います。
 それから、次の延長保育、産休明け保育など、これがレベルアップということなのかもしれませんが、こういうことでは受け入れ枠の拡大とか、それから定員の弾力化とか--失礼しました、延長保育とか産休明け保育に行く前に、先ほどおっしゃってた二番目の、認可保育園のレベルを引き上げるというところの中で、受け入れ枠の拡大、定員の弾力化などをここでいっているわけですけれども、これが実態的にはどうであるのかというのを、ちょっと伺いたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 先ほど、認証保育所の実態をつかんでいるのかというお話がございましたけれども、私も、昨年の八月に第一号店が三カ所開設いたしまして、新しく開設いたしました認証保育所を何カ所となく、つぶさに実態を見てございます。
 確かに、保育料という面から見れば、既存の保育所はいろんな形で手厚く保護がされておりますので、条件的にはそれは安くなっております。しかしながら、サービスの内容そのものについては、決してまさるとも劣らない内容であるということを、まず申し上げておきたいというふうに思います。
 それから、受け入れ枠の拡大と入所定員の弾力化の問題でございますけれども、現在の保育所の総定員枠に対しまして、十五万四千六百四十八という数字が定員枠でございますけれども、入所児童十四万七千八百八十五という数字でございます。六千七百六十三人、定員枠が上回っておりまして、これは繰り返し申し上げますとおり、需給のミスマッチが低年齢を中心にして発生している大きな要因でございます。
 私ども、待機児童の解消のためには、基本的には、根本的には、現行の認可保育所が行っているサービスそのものを大きくシステム転換していく必要があるだろうと。それは、利用者本位の多様なサービスしていくことだというふうに考えてございます。
 しかしながら、そうはいっても、なかなかならないわけでございますので、現行の認可保育所制度、こういったものを前提とした現在の状況のもとでは、受け入れ枠の拡大あるいは入所定員の弾力化、こういったものを実施していきながら、ミスマッチの解消のために最大限努力をいたしているということでございます。
 受け入れ枠の拡大でございますけれども、福祉改革推進プランでは、特に待機児童数の多い低年齢児、ゼロ、一でございますけれども、取り扱いの定員枠を拡大いたしまして、低年齢別定員の見直しなどについて、積極的に区市町村あるいは事業者を支援しているところでございます。
 それから、入所定員の弾力化についてでございますけれども、これは国の規制緩和の一環といたしまして、待機児童の解消を図るために、平成十年度、年度当初は定員を一五%まで超えてよろしい、それから年度途中は定員の二五%まで受け入れてよろしい、それから十三年度からは、十月以降につきましては受け入れは定員にかかわらず認めていい、ただし--ただしでございますけれども、保育士数、それから保育室の面積、これはきちんとした基準の範囲の中で行ってくださいと、こういう条件はございますけれども、そういった中で定員の弾力化というものを図ってございます。
 こうした取り組みによりまして、保育所入所児童数、ここ数年、二千五百人を超える伸びになってございます。例えば、平成十三年四月一日でございますけれども、昨年に比べまして二千七百七十五人の増というふうになってございまして、一生懸命受け入れ枠の拡大、定員の弾力化等を行って待機児童の解消に努めている、こういう実態でございます。

○小松委員 そうすると、今のお話ですと、大変これが積極的にやられているんだと。実際に、この受け入れ枠の拡大、これ、もし資料がありましたら--これが絶対なくちゃ審議できないものではありませんので、後で結構ですけれども、どのぐらいの保育園が、どの年齢で、どういうふうに受け入れ枠は拡大できたのかというのを後で。もし資料があればで結構です。
 それと、定員の弾力化につきましては、十三年から定員にかかわらずという、私、これを大変心配しておりました。というのは、今、面積基準、保育士、人材的なこの基準はきちっと守ってということで、これが確認できると思うんですけれども、実際には、これはゆったり持った保育所というのは少ないわけですよね、今のこの都内で。多摩の方に行きますと、比較的広くとったところなどありますけれども、面積枠、保育士の数とか、これらがきちんとできてやっていけるようにということでは、ぜひ今後お願いしていきたいと思うんです。
 むしろ、受け入れ枠の拡大ということでは、さらに保育室を広げるとか、そういうことになると思いますし、最もいえば、望みたいのは、やっぱり新設の保育所をつくっていく、特に低年齢児にシフトしている新設保育所をつくっていくということではないかということで、要望しておきたいと思うんです。
 三つ目には、延長保育、産休明け保育などの施策ということで、予算増を要求しているわけですけれども、この延長、ゼロ歳児、産休明けもさらになんですけれども、そうした実態をちょっとお聞かせ願いたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 まず、延長保育の実施状況でございますが、平成十三年度でございますけれども、全体で四九・九%、公私の別で見てみますと、公立が四一・四%、それから私立が六四・五%でございます。全体を見ますと、公立保育所、これが非常に低調でございます。特に区部でございますけれども、十三年度は三八・二%、非常に低い数字でございます。
 それからもう一点、特徴といたしましては、一時間延長、これがほとんどでございまして、二時間以上の延長保育を実施している箇所、これは十三年度は十八カ所にすぎませんで、実施率は実に一・一%でございます。
 それから、ゼロ歳児保育の実施状況でございますけれども、十三年度、全体七一・九%、公立が六四・六%、私立が八四・五%、全体では七割は超えているわけでございますが、ただ、いわゆる産休明け--三カ月未満でございますけれども--から受け入れている施設は、そのうちの六割にすぎないということでございまして、全体で見れば四三%くらいということで、非常に少ない数字になってございます。

○小松委員 数字は、ありがとうございました。
 公立が少ない、特に区部が少ないという。なぜだと思いますか、区部がこんなに少ないというのは。

○笠原子ども家庭部長 区部がなぜ少ないかということで、区部と市町村部、実態を調べたことはございませんけれども、先ほど来いろいろと先生とご議論している一つの理由、保育労働者の権利の問題等も、恐らくその一つにあると思います。
 いろんな面で、大都市における保育ニーズをどう認識して、それに対してどう受け入れ体制を組んでいくかということに対する基本認識、これが区部の特性と市町村部の特性では、やはり違うんだろうと。
 どちらかといいますと、これまでの都市の発展形態を見ますと、区部の場合は、都市の中に居住できない方がスプロール的に郊外にできた住宅の方へ移転して、そこに新しい住宅を構えて住んでいく、こういう経過もございますので、そういった面から、やはり行政の側の受けとめ方が市町村と区部では違うんではないかなということは、これはあくまで推測でございますけれども、一つとして考えられるというふうに思っております。

○小松委員 今、なぜ区部がというときに、働いている方々の問題が出ましたけれども、それはきちっと数字か何かで実態調査されているんですか。余りそういうことを勝手におっしゃらない方がいいんじゃないかなというふうに思います。
 というのは、実際に、区部も多摩もいろいろ聞いてみますと、私の聞いたところでは、労働者たちは、働いている保育士たちは皆さん、やっぱり時間の延長もしなくちゃならない、産休明けもやらなくちゃならない、やっていこうと。ところが、それをするには人をふやさなくちゃならないでしょう。そうすると区部は、これは市部もそうなんですけれども、予算がつかない。それで東京都からは、最近は非常にそうした予算も厳しい、そういう中でできない。行政の、都にしろ市にしろ、大きな責任もあるということであって、これを働く保育士の問題があるということで、一口にそういうふうにおっしゃらない方がいいと思うんですが、いかがでしょう。

○村山企画担当部長 今、予算についてのご指摘がございましたので、一言だけお答え申し上げますと、東京都としては、延長保育あるいはゼロ歳児保育等については、先ほど総務部長からの説明の中にもありましたとおり、十分予算措置をしているわけでございまして、東京都の措置が不十分だから、公立保育園においてそういった事業が進まないということはないと思います。

○笠原子ども家庭部長 区部がということで、実態を調べたのかということでございますけれども、これはいろんな形で、大都市の保育需要に即したサービスをしてほしいということで、区の部課長さんと接触しておる中で、やはり区の側の中の体制の問題で、いろんな形で即座にはなかなか、延長保育、あるいはゼロ歳児保育、こういったものに取りかかれない経過があるということは、幾つかの区からも聞いております。
 それに対しまして、市におきましては、何度もそういう形でお話をしているわけではございませんけれども、そういったお話はほとんど聞かれないというのが実態でございまして、そういったこれまでの実感も踏まえて発言したわけでございます。

○小松委員 その実感を後で私も具体的に調べますし、ぜひそちらもきちんと調べていただきたいと思います、実感だけでなく。
 次に、保育所運営費補助要綱について、すべての保育所に適用することということに対しまして、この下の方には、都内のすべての認可保育所を対象に補助を実施しているということが書かれておりますけれども、最近、企業の参入で企業が入ってきたと。企業認可ということでやっているわけですけれども、これをあちらこちらで聞いてみますと、やられている保育園から聞いたというよりは、行政に聞きますと、大変なんだと。実際に社会福祉法人の方はきちっと補助が出るけれども、企業立の方は出ないで、家賃を補助したりしているけれども、大変厳しいということをおっしゃっているわけですね。
 そういう中で、私たちのスタンスは、その企業立というのはいかがなものかということをいっておりますが、しかし、できて、そこにいる子どもが通っているわけですから、子どもは全く平等で、そして働く保育士さんも、本当に平等に安心してきちっと仕事ができるようにということでは、同じように、この要綱によって、きちっとこの補助を適用するということでなくてはならないと思うんですが、その辺はどうなっているんでしょうね。

○笠原子ども家庭部長 保育所運営費補助要綱でございますけれども、これに基づいて実は補助をしておるわけでございます。その中では、公立、私立含めたすべての保育所を対象として補助を実施してございます。ただ、対象となる補助項目、これは設置運営主体によって異なるという事情はございます。

○小松委員 だから、設置主体によって異なるということで、その辺をやはり同じように、実際にはこれから補助の要綱の中でやっていってもらえないかということですけれども、これは要望しておきます。
今、まさに企業の参入ということですけれども、ここに保育所の営利化という言葉が出ておりますけれども、企業ということになると、この営利化という言葉、これはどういうふうにお考えでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 営利化というよりも、私どもとしては、企業も含めていろんな事業者、事業主体、運営主体、これが保育サービスの世界に参入してくるというふうにとらえてございます。
 先ほど来、公的責任とかでお話し申し上げましたとおり、大都市のいろんな保育ニーズにこたえていくには、やはり多様な事業者が参入いたしまして、それぞれのその参入した事業者が創意工夫と競い合い、こういったものを通して質の高いサービスを実現していく、これが絶対に必要だと私ども思っておりまして、そういった意味では、企業が参入するということは、先生お話しのとおり、決して後ろ向きに考えることではないというふうに思ってございます。
 ただ、その際の条件といたしまして、やはり対等の土俵の上で事業運営主体が競争ができるような条件が一つ必要であろう。イコールフッティングということで考え方をステップ2で出してございますけれども、それともう一点は、サービス評価だとか情報提供の仕組み、こういったものがきちんとできていて、サービスを受ける側が安心して選択、利用できる環境、こういったものができているというこの二点が必要であろう。そういう条件のもとに、どんどんいろんな運営主体が保育サービスの世界に入ってくるということは、これは好ましいことだと私ども思っております。

○小松委員 論じ合うと切りがありませんので、一点だけ確認させていただきます。
 企業の参入ということで、保育所にこの営利という言葉が、これは企業だから、営利というのは伴うわけですよね。その辺だけ確認させてください。

○前川福祉局長 私どもは、営利主義は困ると思っております。これは明快であります。営利だけを目的としてこどもを手段にする、これは、あってはならないことでございます。ただ、適正な保育をやりながら適正な利潤を上げる、利益を上げるのは、これは一向に構わないと考えております。

○小松委員 わかりました。確認だけで結構です。
 その次も、確認だけさせていただきます。
 前回、この二十四条のただし書きに基づく保育室ということを確認いたしました。この保育室制度は、存続していくということを確認してよろしいでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 存続するかどうかというよりも、私ども、その保育室制度を認証のBに移行するという制度をなぜ構築したのかという基本的な考え方でございますけれども、やはり施設基準であるとか、職員の配置基準であるとか、サービスメニューであるとか、契約の内容、透明性、公正性、こういったものについて、現在の保育室制度は決して十分なものではないということから、より一層レベルアップを図って保育サービスのニーズにこたえていってほしい、こういうことから実は認証のBに移行していただきたいということをお願いしてきておるわけでございます。そのために、補助内容等についても手厚く充実を図っておるわけでございます。
 こうしたことから、私どもとしてはできる限り、区市町村あるいは事業者、こういったものと話し合いを通じながら、認証の方に移行していただきたいというふうにお願いをいたします。ただ、移行を前提として保育室制度、直ちにこれを廃止するということは考えてございません。これは、繰り返しお話し申し上げたとおりでございます。

○小松委員 きょうは、そこまでにしておきましょう。
 最後、このベビーホテルにつきましては、これは届け出制を実際に義務化して、この下にも書いてありますように、東京都も大変努力されました。評価するものです。昨年のあの質疑以降、十二月の十日に指導監督要綱の改正を行ったわけですけれども、その後の進捗状況と現在の状況など、そしてまた、問題になった、ちびっこ園の状況などもお聞かせください。

○笠原子ども家庭部長 先生お話しのとおり、昨年の十二月十日付で無認可保育施設の指導監督要綱を改正いたしました。その柱は、お話ししましたとおり、指導の厳格化、迅速化、情報公開、これを柱といたしてございます。
 こういった改正を踏まえて、現在把握しているベビーホテル、約二百十カ所程度ございますけれども、これに対しまして、事前通告なしで立入調査を現在実施しておる最中でございます。二月十八日現在でございますけれども、百四十七カ所ほど立入調査をしてございまして、見込みとしては年度内に終了する予定だというふうに考えてございますし、それから、調査結果についても、公表して利用者の選択の判断基準となるものとする予定でございます。
 それから、ちびっこ園の現状でございますけれども、当該施設を二カ所ほど十三年の十月に廃止をいたしました。それから、同業他者等に売却したもの、これが十二月に五カ所ほどございます。したがいまして、現在、十三カ所の中で残っておるのは六カ所でございまして、残っておる六カ所につきましては、基準を守った運営を行っておるという状況でございまして、私どもとしても、引き続き厳正に指導を重ねてまいりたいと考えてございます。

○小松委員 ぜひこれは、これからも大切な問題でありますので、厳正な指導をしていっていただきたいと思います。
 最後の、ここにもありますように、子育て支援の予算を増額し、施策の拡充を行うということでは、予算の審議の中でと思いますけれども、いずれにしましても、最初にもありましたように、保育施策については、子ども、保護者、保育労働者の方々が、本当にその権利が保障されるということは、先ほど局長もおっしゃいましたけれども、子どもが本当に安心して健やかに育てられる、親御さんも安心して仕事に行ける、保育者も安心してゆったりと仕事ができるという、その三者が納得のいく保育というのが認められなければならないのではないかと思います。
 そうしたことを強く求めまして、この請願に採択と意見を付して終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第二四一号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で福祉局関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
 午後三時七分休憩

 午後三時十八分開議

○曽雌委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより衛生局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○今村衛生局長 平成十四年第一回定例会に提出を予定しております衛生局関係の議案につきましてご説明を申し上げます。
 議案のご説明に先立ちまして、衛生局は、平成十四年度に組織改正を予定しておりますので、このことにつきまして、まずご説明をさせていただきます。
 衛生局は、保健医療行政の今日的課題に対応し、都における保健衛生と医療に関する新たな施策展開を図るため、開局以来の大幅な組織改正を行います。
 病院事業部を除く現在の六部体制を五部体制へと簡素効率化するとともに、都民の生命と健康に関する施策の所管局として、都民にわかりやすく、親しまれるよう、名称を健康局に変更いたします。
 健康局には、東京発医療改革を着実に推進するための政策部門である医療政策部、小児や精神など新たな医療ニーズへの対応を行っていく医療サービス部、食品、医薬品分野の危機管理を担う食品医薬品安全部、地域保健施策を総合的に推進する地域保健部を設置いたします。
 また、病院事業の自律性を高め、都立病院改革を強力に推進するため、病院経営本部を新たに設置いたします。病院経営本部は、経営企画部とサービス推進部の二部体制で、患者中心の医療を初めとする都立病院改革マスタープランの着実な実施に取り組んでまいります。
 それでは、引き続きまして衛生局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十四年度当初予算案二件、条例案七件の合計九件でございます。
 まず、平成十四年度当初予算案からご説明申し上げます。
 少子高齢化の一層の進行、都民意識の変化などを背景に、保健医療を取り巻く環境は近年大きく変化してまいりました。加えて昨年は、牛海綿状脳症の発生による新たな健康危機、大阪の児童殺傷事件に代表される触法精神障害者による重大事件、米国における同時多発テロとそれに引き続く炭疽菌事件など、新たな保健医療課題となる重大事件が多発いたしました。一方で日本経済は、完全失業率が五%を超えるなど、いまだに回復の兆しが見えず、これを受けた都財政も引き続き厳しい状況下にあります。
 こうした中で、時代の変化に的確に対応した保健医療サービスを展開していくため、衛生局では、平成十二年八月に策定いたしました衛生局改革アクションプランに基づき、局事業の全般にわたり、大胆な見直しを行っております。
 その結果、平成十四年度の衛生局の一般会計予算案は、総額で一千四百四十億余円、前年度予算に比べまして、一・〇%とわずかではありますが増加いたしております。これは、厳しい都財政にあっても、保健医療に対する都民の強い期待を反映したものと考えております。
 また、病院会計は、総額で一千七百十八億余円と、前年度予算に比べ〇・四%の減となっております。
 予算案に盛り込みました主要な事業につきましては、お手元の資料に、健康の保持増進など衛生局の事業体系の四つの柱に沿って記載してございます。
 後ほど、総務部長からその概要につきましてご説明申し上げますので、私からは、平成十四年度予算案における重点施策に絞りましてご説明をさせていただきます。
 まず、東京発医療改革について申し上げます。
 近年、医療に対する都民の信頼が大きく揺らいでおりますが、こうした事態に的確かつ早急に対応するため、東京発医療改革を都政における最重要課題の一つと位置づけ、当局は、新たな施策も含めた幾つかの取り組みを平成十二年度から開始いたしました。
 十四年度は、この取り組みの柱の一つである都立病院改革をさらに強力に推し進めるため、局相当の組織である病院経営本部を設置し、病院事業の自律性を高め、患者中心の医療を推進いたします。
 また、三百六十五日二十四時間の安心の一つとして、いつでも、だれでも、さまざまな症状の救急患者に対応できる救急診療体制の新たな取り組みとして始めました東京ERを、昨年の墨東病院に続き、広尾、府中の両病院に開設いたします。
 さらに、昨今の緊急の医療課題である小児医療体制の整備につきましては、開業医師に対して、小児の休日・全夜間救急診療事業の参画病院において研修を行う、開業医小児医療研修事業を新たに開始いたします。これにより、不足が懸念されている小児医療を、将来にわたり確保していくための基盤整備を図ってまいります。
 次に、高齢社会に対応する新たな健康施策についてでございます。
 現在、都内における感染者が二十万人から三十万人といわれるウイルス肝炎につきましては、従来、重症化した場合に、いわゆる難病として医療費助成を行ってまいりましたが、十四年度からは、早期に発見し、早期治療を推進する総合対策として新たに開始をいたします。
 肝炎は、昭和四十九年に東京都が医療費助成を始めた当時は、原因が不明で診断法が不完全であり、治療法も未確立な疾病でありました。しかし、近年の医療技術の進歩により、ウイルス肝炎については、早期の治療が有効であることが医学的知見として得られております。
 そこで、肝炎ウイルスに感染している可能性の高い四十歳から七十歳までを対象に、老人保健法に基づく基本健康審査においてスクリーニング検査を実施し、陽性者については精密検査を行うほか、入院医療費の助成を行います。
 なお、難治性の非ウイルス性肝疾患につきましては、改めて難病として指定し、医療費助成の対象といたします。
 次に、新たな健康危機に対する取り組みについて申し上げます。
 昨年の我が国における牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病の初の発生と、それに伴う食肉等への国民的な不安の増大は、記憶に新しいところです。これに伴い、衛生局では、国に先駆けて関係局と連携をとり合い、都民の安全と安心のため、狂牛病検査の東京ルール(五つの原則)を定め、緊急に検査体制を整えました。
 十四年度は、引き続きこの原則にのっとり、都内のと畜場に搬入されるすべての牛を対象にスクリーニング検査を実施し、都民の不安を払拭するとともに、食品、医薬品等の安全性を確保いたします。
 以上に加え、近年その数が増加し、体制の整備が強く求められているのにもかかわらず、受け皿が非常に少ない措置入院以外の精神疾患患者に対する精神科救急医療について、新たな事業を開始いたします。
 夜間及び休日における救急病床を全都に三床確保するほか、精神疾患を持ち、身体疾患を併発した場合に対応する身体合併症病床についても三床確保いたします。さらに、準夜間及び休日の昼間に、入院治療は要しないが、診療が必要となった精神疾患患者に対応できる初期救急医療施設を都内に三施設確保いたします。
 このような新規重要施策に加え、衛生局開局以来の大きな組織改正を踏まえ、予算案全体にわたりまして、政策立案局として、新たな時代を切り開く第一歩にふさわしい施策としての編成を行いました。
 終わりに、条例案につきましてご説明申し上げます。今回ご審議をお願いいたします条例案は、全部で七件でございます。
 まず、東京都衛生局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、温泉法の一部を改正する法律に基づく温泉成分分析施設の登録事務について、新たに手数料を定めるほか、規定を整備するものでございます。
 次に、理容師法施行条例の一部を改正する条例及び美容師法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例は、いずれも社会福祉施設の入所者等への衛生的な施術の実施等を図るため、当該施設等に開設する理容所及び美容所に係る衛生上講ずべき措置の特例を定めるものでございます。
 次に、東京都准看護婦試験委員条例の一部を改正する条例及び東京都看護婦等修学資金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例は、いずれも保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 次に、東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都立板橋看護専門学校の福祉局からの移管に伴い、同校の規定を加えるほか、所要の改正を行うものでございます。
 最後に、東京都動物の保護及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、動物の愛護を積極的に推進し、人との調和のとれた共生社会の実現を図るため、規定の整備をするものでございます。
 以上が、本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

○櫻井総務部長 それでは、引き続き議案の内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成十四年度予算案からご説明申し上げます。お手元配布の資料、平成十四年度一般会計当初予算の概要をごらん願います。
 表紙をお開きいただき、目次をごらんください。大きな数字のⅠとして総括表、次いでⅢ、予算定数、Ⅲ、事項別内訳、さらにⅣとしまして債務負担行為の順に記載してございます。以下、この順に従いましてご説明申し上げます。
 それでは、次の一ページをお開き願います。Ⅰの総括表でございます。
 歳出でございますが、人件費、事業費を合わせた歳出合計は、一千四百四十億二千五百万円でございまして、平成十三年度当初予算額と比較して、十四億四千五百万円、一・〇%の増となっております。
 恐れ入ります、二ページをお開き願います。Ⅲの予算定数でございます。
 平成十四年度の予算定数は、表の合計欄にございますように、二千九百四十二人で、平成十三年度と比較しまして百七人の減員となっております。
 増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございます。
 次に三ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。一の健康の保持増進から、六一ページの四の保健医療を支える基盤整備まで、衛生局の事業体系を四つの柱に分けまして、それぞれの柱の中に各事業を記載してございます。以下、この体系に沿ってご説明申し上げます。
 まず、健康の保持増進でございます。1、健康づくり対策から、三四ページの10、公害保健対策までの経費で、七百三十七億二千五百万余円を計上しております。
 主な内容でございますが、三ページの事項欄の1、健康づくり対策では、二十七億五千六百万余円を計上しまして、右側の概要欄にございますように、1、財団法人東京都健康推進財団の運営のほか、2、東京都健康推進プラン21の推進としまして、区市町村等との連携を深めながら生活習慣病と寝たきりの予防に取り組み、プランの達成を目指してまいります。
 五ページをお開き願います。事項欄の2、母子保健対策では、三十七億八千九百万余円を計上いたしております。
 周産期医療システムの整備では、引き続き周産期母子医療センターの運営や施設整備に対する補助を実施していくほか、多摩地域につきましては、周産期母子医療センターと新生児医療に対応可能な医療機関との連携の強化を図ってまいります。
 また、七ページの乳幼児健診強化推進事業及び八ページの新生児等聴覚検査モデル事業につきましては、十四年度の新規重要施策でございまして、健やかな子どもの育成を図り、未来に希望の持てる社会をつくる施策の一環として、事業の着実な推進を図っていく予定でございます。
 恐れ入ります、九ページをお開き願います。事項欄の3、心身障害児(者)支援といたしましては、百六十六億八千二百万余円を計上しております。都立、民間の各施設への入所、通園による療育のほか、一〇ページにございますように、在宅の心身障害児に対しても各種の支援事業を行ってまいります。
 また、一一ページにございますように、東部療育センター、仮称でございますが、の建設につきましては、一億七百万余円を計上し、区東部地域における重症心身障害児施設の整備について実施設計の段階に入ることとなります。
 一三ページをお開き願います。事項欄の4、成人保健対策といたしましては、五十八億八千四百万余円を計上しております。老人保健事業等区市町村補助事業を実施するほか、一四ページの概要欄2にございますように、健康的な生活習慣を確立するための健康づくり推進事業につきましては、対象地区数を拡大するなど、引き続き施策の充実に努めてまいります。
 恐れ入ります、一六ページをお開き願います。事項欄の5、結核・感染症対策では、三十億四千九百万余円を計上しております。
 結核、感染症の予防・医療対策に取り組むとともに、一九ページの概要欄10、ウイルス肝炎総合対策につきましては、B、C肝炎ウイルス感染者に対し、最新の医学的知見を取り入れた、早期発見から早期治療につながる総合対策を新規事業として実施いたします。
 二〇ページをお開き願います。事項欄の6、歯科保健対策では、六億四千百万余円を計上いたしております。
 口腔保健の保持増進を図るため、市町村が実施する母子歯科健康診査に対する補助や、心身障害者口腔保健センターの運営などの各種事業を行うほか、先ほどご説明いたしました健康づくり推進事業の一環として、歯周疾患改善指導事業、歯科医療連携推進事業の充実を図ってまいります。
 恐れ入ります、二三ページをお開き願います。事項欄の7、精神保健福祉対策では、二百三十九億六千二百万余円を計上いたしております。
 精神科救急医療につきましては、概要欄1の医療費助成事業のほか、二四ページにお示しいたしましたとおり、従来の主に措置入院を対象とした都立病院中心の体制整備に加えて、新規事業といたしまして、民間病院等による夜間、休日における初期及び二次の精神科救急医療体制を拡充いたします。また、精神科救急医療に関する医療情報の提供や、相談業務に二十四時間対応できる精神科救急医療情報センターを整備いたします。
 二五ページの概要欄の7、精神障害者社会復帰対策では、精神障害者の地域での生活支援と就業をなお一層促進するため、グループホーム、通所授産施設及び地域生活支援センターなどの各施設の整備を計画的に行ってまいります。
 二九ページをお開き願います。事項欄の8、特殊疾病対策では、百十億七千七百万余円を計上しております。
 難病等医療費助成の対象疾病を拡大するほか、在宅難病患者に対する訪問診療などの各種事業を展開してまいります。
 三二ページをお開き願います。事項欄の9、原爆被爆者援護対策としましては、三十四億一千七百万円を計上しております。
 本事業の対象である被爆者の方などの自然増減に伴いまして、健康診断等の各事業費に増減が生じております。
 恐れ入ります、三四ページをお開き願います。事項欄の10、公害保健対策では、二十四億六千四百万余円を計上しております。
 三五ページをごらん願います。概要欄の(2)、ディーゼル車排出ガスと花粉症対策といたしまして、従来の飛散花粉数情報を、より積極的な予防に役立つ情報ネットワークに構築するための検討を始めるほか、ディーゼル車排出ガスが花粉症との関連において次世代に及ぼす健康への影響について調査研究してまいります。
 三六ページをお開き願います。局事業の二つ目の柱であります生活環境面の安全確保についてお示ししてございます。1、食品保健対策から四三ページの5、薬事衛生対策までの経費で、二十五億三百万余円を計上いたしております。
 事項欄の1、食品保健対策では、昨年発生した牛海綿状脳症対策に五億一千四百万余円を計上したほか、三七ページの概要欄の3、食品安全対策では、輸入食品に対する残留農薬や放射能の検査を実施するなど、食品の安全対策に万全を期してまいります。
 恐れ入ります、四一ページをお開き願います。事項欄の3、環境保健対策では、五千六百万余円を計上いたしております。
 概要欄の2、化学物質に対する重点監視指導にお示しいたしましたように、人体への影響が懸念される合成樹脂製容器等に対する重点監視指導を新たに始めるほか、内分泌攪乱化学物質及びダイオキシン類対策を引き続き実施し、継続的な実態把握と調査研究を行ってまいります。
 四三ページをお開き願います。事項欄の5、薬事衛生対策では、二億六千九百万余円を計上しております。
 概要欄の1、薬事監視として、薬局等に対する許可、監視指導を行うほか、2、薬物乱用防止対策では、青少年等への啓発事業を通じ、薬物乱用の防止に努めてまいります。
 恐れ入ります、四五ページをお開き願います。ここからは、局事業の三つ目の柱であります保健医療の提供でございます。1、救急医療対策から、六〇ページの4、血液対策までの経費で、二百四十九億四千九百万余円を計上いたしております。
 事項欄の1、救急医療対策では、六十三億八千四百万余円を計上しております。初期救急医療から三次救急医療まで、三百六十五日二十四時間対応可能な診療体制を確保するため、小児を含めた休日、全夜間の診療補助事業等を実施いたします。
 四九ページをお開き願います。事項欄の2、災害医療対策といたしましては、三億七千二百万余円を計上いたしております。
 概要欄の1、災害時後方医療施設整備にございますように、各施設が応急用に備蓄しております医療資器材の新七点セットへの更新を順次進めていくほか、災害拠点病院に対する施設整備費補助を行うなど、災害時の医療体制の確保に万全を期してまいります。
 五〇ページをお開き願います。事項欄の3、医療対策では、百八十一億三千六百万余円を計上いたしております。
 概要欄の1、患者中心の医療では、現在都が進めております東京発医療改革の一環としまして、新たに、医療のより良い関係を考える会を設置するほか、医療監視を強化するなど、患者中心の医療の実現を図ってまいります。
 また、五一ページの概要欄の2、小児医療対策にお示しいたしましたとおり、不足が懸念されている小児医療につきまして、開業医の小児医療研修を新たに実施し、地域における小児医療確保のための基盤整備を行います。
 さらに、多摩、島しょ地域の公立病院の運営費補助事業や、五七ページの概要欄の10、民間病院整備・支援では、民間病院に対する施設整備の改善のため、各種事業を行ってまいります。
 このほか、五八ページの(2)、地域がん診療拠点病院整備事業により、地域における拠点病院を指定することによって、日常の生活圏域で質の高いがん医療を受けられる体制整備を図ってまいります。
 恐れ入ります、六一ページをお開き願います。局事業の最後の柱であります保健医療を支える基盤整備でございます。1、東京都保健医療計画の推進から七一ページの8、施設整備費までの経費で、百三十六億六千五百万余円を計上いたしております。
 主な内容でございますが、事項欄1、東京都保健医療計画の推進では、四千三百万余円を計上しております。保健医療をめぐる環境の大きな変化を踏まえ、当初の予定を一年早めまして平成十四年度に第三次改定を行うため、協議会等を開催してまいります。
 六四ページをお開き願います。4、保健所の運営では、八億二千四百万余円を計上しております。
 概要欄の2、保健所業務運営システムの再構築では、電子都庁推進計画に基づき、保健所における業務運営システムを、電子申請に対応可能な新たなシステムに再構築することにより、広域的な保健医療サービスの拠点としての保健所機能の強化を図ってまいります。
 六五ページをお開き願います。事項欄の5、研究所の運営・整備といたしまして、六十一億四千三百万余円を計上いたしております。
 概要欄にございますように、衛生研究所の管理運営のほか、財団法人東京都医学研究機構の三つの医学系研究所の運営に対する助成を行うとともに、都立病院などとの共同研究の充実を図ってまいります。
 恐れ入ります、六六ページをお開き願います。事項欄の6、看護職員確保対策では、四十五億一千万余円を計上いたしております。
 1、養成対策にお示しいたしましたとおり、十四年度から、福祉局所管であった板橋看護専門学校を当局所管といたします。
 七一ページをお開き願います。事項欄の8、施設整備費といたしましては、先ほどご説明申し上げました重症心身障害児施設として、東部療育センターの実施設計に着手するほか、保健所再編に伴う施設整備費用、動物保護相談センターの改修費用等について、三億一千四百万円を計上しております。
 恐れ入ります、七二ページをお開き願います。職員費でございますが、職員の人件費としまして、二百九十一億八千万余円を計上いたしております。
 以上が、事項別内訳の内容でございます。
 七三ページをお開き願います。Ⅳの債務負担行為でございます。
 平成十四年度は、病床整備利子補給の一事項でございます。限度額は、右下にございますように、合計で五億四千七百万余円を計上いたしております。
 以上が、平成十四年度一般会計予算案の内容でございます。
 なお、先ほど局長からご説明いたしましたとおり、衛生局の大幅な組織改正を予定しておりますが、それに合わせまして予算科目の変更、例えば衛生費を健康費に変更するなどを予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 次に、病院会計についてご説明申し上げます。お手元配布の資料、平成十四年度病院会計当初予算の概要をごらん願います。
 一ページをごらん願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表の1、収益的収支でございますが、収入は、医業収益、医業外収益を合わせまして、一千五百八十三億五千六百万円を計上いたしております。支出は、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして一千五百八十三億五千百万円で、収支差引額は五百万円の利益を見込んでございます。
 なお、収入欄の括弧内の数値は一般会計補助金を再掲しておりまして、平成十四年度は四百二十五億六千二百万円でございます。
 下の表の2、資本的収支でございますが、収入は、企業債、国庫補助金を合わせまして三十一億三千二百万円、支出は、建設改良費、企業債償還金を合わせまして百三十五億四千百万円でございます。収支差引額は百四億九百万円の不足を見込んでございます。この不足額は、表の下の注に記載してございますように、損益勘定留保資金その他で補てんすることといたしております。
 収益的支出と資本的支出の合計は、一番下にございますように、一千七百十八億九千二百万円でございまして、平成十三年度と比較しまして六億六千五百万円、〇・四%の減となっております。
 二ページをお開き願います。Ⅲ、予算定数でございます。平成十四年度の予算定数は、表の合計欄にございますように七千三百七人で、平成十三年度と比較しまして十一人の減員となっております。
 増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございます。
 三ページをお開き願います。Ⅲの患者等規模総括表でございます。
 上の表の1、患者数の(1)、入院でございますが、平成十四年度の病床数は、合計で六千五百八十一床で、平成十三年度と比較しまして五十七床の増となっております。
 次に、中ほどの表にあります(2)、外来でございますが、平成十四年度の一日当たりの患者数は、合計で九千四百六十六人で、平成十三年度と比較しまして一日当たり三十五人の減となっております。
 四ページをお開き願います。Ⅳの事項別内訳でございます。主な事業を順次ご説明いたします。
 一、病院管理運営でございますが、一千五百八十二億三百万余円を計上いたしております。事項欄の1、十二病院管理運営は、広尾病院及び母子保健院を除く都立十二病院の管理運営に要する経費でございます。
 恐れ入ります、五ページをお開き願います。2、東京ERの整備でございます。
 平成十四年度中に事業開始を予定している広尾病院及び府中病院の費用を計上いたしております。
 六ページをお開き願います。3、広尾病院病棟再開でございます。
 広尾病院は、設備の老朽化により、平成十一年度から病棟改修工事を実施してまいりましたが、平成十三年度に工事が終了することから、病棟を再開するものでございまして、広尾病院全体の管理運営に係る費用を計上いたしております。
 七ページをお開き願います。4、母子保健院の廃止でございます。施設の老朽化が著しく、施設が狭隘である母子保健院につきましては、今後、都立病院の新たな役割に対応し得る、十分な医療機能を持った施設として事業展開することは困難なことから、利用者への十分な配慮のために、一定の期間を設けて段階的に閉鎖していくこととし、平成十四年十二月末をもって廃止いたします。
 5、病院経営本部の設置では、病院事業を専管する局相当組織である病院経営本部の設置に要する経費を計上しております。
 恐れ入ります、八ページをお開き願います。
 二の病院施設整備でございますが、都立病院の施設の改修や医療器械等の整備などに要する経費として、百三十六億八千八百万余円を計上いたしております。事項欄の主なものといたしましては、1、東京ER施設整備は、府中病院で十三年度に引き続き工事を実施するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。Ⅴの企業債でございます。病院建設改良事業に要する企業債でございまして、限度額は、表の右にございますように、三十一億二百万円でございます。
 以上が、平成十四年度病院会計予算案の内容でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料、平成十四年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらん願います。
 一ページをお開き願います。まず、整理番号1の東京都衛生局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、温泉法の改正により、温泉成分分析を行う施設について都道府県知事への登録が義務づけられたことに伴い、新たに手数料を定めるものでございます。
 また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の改正により、都道府県知事の登録を受けることができる事業につきまして、新たに二事業が追加されたことに伴い、手数料を定めるほか、事業の名称の変更に伴い、手数料の名称を改めるものでございます。
 そのほか、組織改正に伴い、条例の題名を東京都健康局関係手数料条例に改めるものでございます。
 本条例は、平成十四年四月一日から施行を予定しております。
 ただし、温泉法の改正にかかわる規定につきましては、条例の施行の日から起算して三月を超えない範囲内で東京都規則で定める日といたします。
 二ページをお開き願います。整理番号2の理容師法施行条例の一部を改正する条例及び整理番号3の美容師法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例は、いずれも身体の障害、疾病、その他の理由によりまして、一般の理美容所に行くことが困難な方を対象とする理美容所を社会福祉施設等に開設する場合に、衛生上必要な措置の特例を規定するものでございます。
 本条例は、いずれも平成十四年四月一日から施行いたします。
 三ページをごらん願います。整理番号4の東京都准看護婦試験委員条例の一部を改正する条例及び整理番号5の東京都看護婦等修学資金貸与条例の一部を改正する条例でございます。
 この二条例は、いずれも保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の題名を改めるほか、条文中に引用しております法律の題名及び資格の名称を改めるものでございます。
 本条例は、いずれも平成十四年四月一日から施行を予定しております。
 恐れ入ります、四ページをお開き願います。整理番号6の東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都立板橋看護専門学校の福祉局からの移管に伴い、同校の規定を加えるほか、東京都立公衆衛生看護専門学校の保健学科及び東京都立北多摩看護専門学校の准看護学科にかかわる規定を削除するものでございます。
 また、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、引用法令の題名及び資格の名称を改めるものでございます。
 本条例は、平成十四年四月一日からの施行を予定しております。
 五ページをごらん願います。整理番号7の東京都動物の保護及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、動物の愛護を積極的に推進し、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図るため、規定を整備するものでございます。
 主な改正内容といたしましては、条例の題名を東京都動物の愛護及び管理に関する条例に改めるとともに、目的規定の中に、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図ることを規定するものでございます。また、都と都民の責務規定及び動物の適正飼養等に関する飼い主等の責務について改めるほか、動物愛護推進員に関する規定を新たに設けるものでございます。
 本条例は、平成十四年四月一日から施行を予定しております。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十四年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 引き続き、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○押元病院事業部長 それでは、都立病院改革マスタープランにつきまして、衛生局、福祉局の二局を代表いたしまして、ご報告を申し上げます。
 お手元に、「都立病院改革マスタープラン-21世紀の新しい都立病院の創造-」をお配りしておりますが、本文が何分大部にわたりますので、内容につきましては、別添の四枚組の資料によりご説明をさせていただきます。
 四枚組の資料の一ページ目でございますが、説明資料、都立病院改革マスタープランについてをごらんいただきたいと存じます。
 1の経緯にございますように、本マスタープランは、昨年七月に報告を受けました都立病院改革会議報告を最大限に尊重しながら、同年十二月に都の行政計画として策定いたしました。
 2の趣旨でございますが、本マスタープランは、東京発医療改革の改革方針でございます、開かれた医療、安心できる医療、むだのない医療を基礎といたしまして、安全、安心を支える質の高い患者中心の医療の実現と、都民に対する総体としての医療サービスの向上を図ることを目的とするものでございます。
 そのため、都立病院の基本的な役割、患者中心の医療推進のための考え方と具体策、再編整備の考え方及びスケジュール、改革推進体制や財政ルールなどを明確化するなど、都立病院改革推進の道筋を明らかにいたしました。
 3のマスタープランのポイントでございますが、第一に、都民に対する医療サービスの向上のため、ネットワークの充実強化や、患者中心の医療の推進に向けた具体的なメニュー、都立病院の再編整備、改革推進体制の強化など、都立病院改革の全体像を明らかにいたしました。
 第二は、患者中心の医療を推進するため、患者の権利の尊重を初め、診療機能情報の提供、医療費に関する情報の提供など、患者の立場に立った医療サービスの向上策を詳しく述べたことでございます。
 第三でございますが、都民の医療ニーズに的確にこたえるため、再編整備による各都立病院の姿を明確化いたしますとともに、そのスケジュールを明らかにいたしました。
 4の対象期間でございますが、都立病院改革を着実に実現していくための期間といたしまして、おおむね十年間を目途としてございます。
 続きまして、都立病院改革マスタープランの具体的な内容につきましてご説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。二ページの都立病院改革マスタープランの考え方でございますが、まず、左上をごらんください。都立病院の現状、課題を、大きく三点にまとめさせていただいております。
 第一点は、都立病院の病床数は、都内総病床数の約六%を占めるにすぎないことでございます。第二点は、各都立病院の医療機能が重複しておりましたり、同様の機能を持つ高度医療機器を複数の病院に設置しておりますなど、非効率が生じていることでございます。第三点といたしましては、施設の老朽化への対応が必要な病院があることでございます。
 このような現状、課題を抱える中で、都立病院が担うべき新たな役割をその下にお示ししてございます。
 (1)の都立病院の基本的な役割でございますが、高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を適正に都民に提供し、他の医療機関などとの密接な連携を通じまして、都における良質な医療サービスの確保を図ることとしております。
 (2)の対象でございますが、都立病院は、原則として都全域あるいは複数の二次保健医療圏を対象とし、また、主として急性期の患者を対象といたしております。
 (3)の都立病院が担います行政的医療でございますが、まず、アといたしまして、感染症医療、精神科救急医療など、法令等に基づき対応が求められる医療、次に、イといたしまして、難病医療、周産期医療など、社会的要請から特に対策を講じなければならない医療、次に、ウといたしまして、エイズ医療、小児精神医療など、新たな医療課題に対して先導的に取り組む必要がある医療、以上、三つに分類をしております。
 次に、ごらんいただいております資料の中ほどの欄でございますが、今後の都立病院のあるべき姿として記載しておりますところをごらんいただきたいと存じます。
 本マスタープランでは、先ほどご説明をいたしました都立病院の新たな役割を果たしていくための今後の都立病院のあるべき姿を、新たな役割に基づく改革という観点と、その改革を推進する体制の強化という、大きく二つの観点から整理をいたしております。
 まず、新たな役割に基づく改革でございますが、内容は、主として医療サービスの向上でございますけれども、中ほどの欄の上の方の(1)をごらんいただきたいと存じますが、医療機能の集約と再編整備を掲げております。
 各都立病院の性格を、広域基幹病院、センター的機能病院及び地域病院という三つの類型に整理をいたしました上、救急医療の充実強化、小児医療の充実強化、医療機能の集約による都民ニーズへの対応、高齢者医療の普及拡大、区部、多摩地域における医療拠点の整備、地域医療への支援拡充という六つの視点に立ちまして再編整備を行い、都民に対する医療サービスの充実を図ることとしております。
 各病院の再編整備の具体的な姿につきましては、次のページに簡潔にまとめてございます。
 恐縮でございますが、三ページの都立病院再編整備の視点と整備案をごらんいただきたいと存じます。右側の大きな四角の中に記載しておりますので、その項目をご説明申し上げますが、まず、上の方から、救急医療の充実強化でございますが、広尾病院を救急・災害医療センターとして整備いたしますとともに、広域基幹病院でございます墨東、府中病院も含め、三病院に東京ERを整備してまいります。
 次に、小児医療の充実強化でございますが、一般医療機関では対応が困難な小児医療を提供していきますために、清瀬小児病院、八王子小児病院、梅ケ丘病院を統合いたしまして、心から体に至る小児医療の拠点病院となる小児総合医療センターとして整備してまいります。また、大塚病院の機能を強化いたしまして、周産期・小児医療センターとして再編整備をいたします。
 次に、医療機能の集約による都民ニーズへの対応でございます。駒込病院をがん・感染症医療センターとして、松沢病院を精神医療センターとして、神経病院を神経難病医療センターとして、大塚病院をリウマチ・膠原病医療センターとして整備いたしまして、医療機能を充実してまいります。
 次に、高齢者医療の普及拡大でございますが、高齢化の進展を見据えまして、高齢者医療の一層の充実と普及拡大を図りますために、老人医療センターと豊島病院を統合し、高齢者医療センター併設地域病院として整備し、その運営を民営化してまいります。
 次に、区部、多摩地域における医療拠点の整備でございます。幅広いニーズに総合的、広域的に対応していく医療拠点といたしまして、墨東病院を区部広域基幹病院として、また、府中病院を多摩広域基幹病院として整備いたします。特に、多摩におきましては、同一の敷地内に多摩広域基幹病院、小児総合医療センター、神経難病医療センターなど複数の医療施設が集積いたしますことから、多摩メディカル・キャンパスとしての総合的な整備を行ってまいります。
 次に、地域医療への支援拡充でございますが、大久保病院を区西部地域病院として、荏原病院を区南部地域病院として、また、多摩老人医療センターを多摩北部地域病院として整備し、より住民に身近な地域病院として整備してまいります。
 なお、これらの病院につきましては、その運営を財団法人東京都保健医療公社にゆだねてまいります。
 恐縮ですが、再び二ページに戻って説明をさせていただきます。
 資料の中ほどをごらんください。新たな役割に基づく改革の二点目といたしまして、(2)にございますように、ネットワークの充実強化を掲げております。都立病院間におけるネットワーク機能の強化はもとより、大学病院、国公立病院、民間病院、診療所などとの医療機能連携の強化を図り、患者の疾病に適した病院を紹介するシステムづくりなどを推進してまいります。
 三点目の患者中心の医療の推進でございますが、都立病院の患者権利章典に基づく患者の権利の尊重、医療安全管理体制の強化、安心と納得のいく医療サービスの向上、選択できる医療の推進、良質な医療を支える活動の推進、東京ERの整備、新たな病院情報システムの構築といった方針を掲げてございます。
 職員の意識改革を進めることとあわせまして、これらさまざまな施策を実施してまいりますことによりまして、患者中心の医療を具体的に推進してまいります。
 以上ご説明を申し上げましたような新たな都立病院の役割に基づく改革を支え、医療サービスの向上を着実に実現していくためには、改革推進体制を強化充実する必要がございます。これが、中ほどの欄、下の方にお示しをしてございます改革推進体制の強化(マネジメントの改革)でございます。
 (1)といたしまして、平成十四年度には、病院事業を専管する局相当組織を設置いたします。ここでは、仮称といたしまして病院局としてございますが、現在、病院経営本部という名称で手続を進めております。この新たな組織により、病院経営の自律的な経営を確立いたしますとともに、病院経営の責任を明確にしてまいります。また、その経営を支える人材の育成などを積極的に推進してまいります。
 (2)の経営基盤の強化では、これは仮称でございますけれども、経営委員会を設置いたしまして、民間の病院経営の視点を取り入れるなど、企画立案能力の充実を図ってまいります。また、新たな経営評価方法の導入やIT活用による経営分析などによりまして、さらなる経営改善を推進いたしますほか、負担と補助の明確化など、財政ルールの見直しを行ってまいります。
 これらのマネジメントの改革に支えられました医療機能の集約と再編整備、ネットワークの充実強化、患者中心の医療の推進などの改革を進めることによりまして、右下の四角い欄の中にお示しをしてございますように、東京から公立病院の新しい形を実現し、二十一世紀の新しい医療を創造しつつ、都民に対する総体としての医療サービスの向上を図ってまいります。
 さらに、こうした取り組みを着実に推進してまいりますことにより、右上の四角い欄の中にお示しをしてございますように、患者中心の医療、三百六十五日二十四時間の安心を改革の目標といたします東京発医療改革の実現につなげてまいりたいと考えております。
 最後に、四ページをお開きいただきたいと存じます。ここに、これまでご説明を申し上げました各病院の再編整備のスケジュールを一覧でお示しをしてございます。
 甚だ簡単でございますが、以上で報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○曽雌委員長 報告は終わりました。
 この際、先ほどの第一回定例会提出予定案件及びただいまの報告事項に対して資料要求のある方は、発言を願います。

○吉田委員 何点か資料要求させていただきます。
 まず、都立病院関係ですけれども、マスタープラン策定に至る自治体との協議の経過がわかる資料をお願いいたします。
 次に、いわゆる都立病院改革をめぐって要望書を提出した自治体及び地方議会、各種団体の一覧をお願いいたします。
 次に、母子保健院についてですけれども、この概要、小児救急、産院、乳児院としての年間実績がわかる資料をお願いいたします。
 次に、都内乳児院の一覧及び乳児院措置数の推移を、これは十年程度でお願いいたします。
 次に、慢性肝炎に関連して、何点かお願いいたします。
 まず、慢性肝炎に関する東京都としてのこの間の取り組みの歴史的経過がわかる資料をお願いします。
 次に、C型肝炎治療の医学的な今日の到達点がわかる資料をお願いいたします。
 次に、難病指定慢性肝炎患者の年齢分布及び難病指定慢性肝炎患者の区市町村別人員数、それぞれお願いします。
 次に、医療費助成額の推移を五年程度でお願いします。
 そして、第一回定例会に提案をしている新たな助成策の推定対象者数、新たな助成策の平年度における推定予算額。
 次に、医療費助成における外来と入院の比率がわかる資料。
 さらに、慢性肝炎の申請者数とその認定数の推移を十年程度でお願いいたします。
 あとは、個々の若干の問題についてです。
 公害認定患者の国認定、都認定の推移を八七年以降。
 精神障害者グループホーム、共同作業所の設置数の推移、これは来年度の予算案での数も含めてです。
 次に、授産施設における運営費補助の、知的障害と精神障害施設との比較及び級地格差の実態について。
 さらに、都内医療機関での院内感染防止マニュアルの実施状況のわかる資料。
 そして、リハビリ専門床の推移及びОT、PTの推移、そしてОT、PTの施設種別の配置状況。推移については五年間。
 以上をお願いいたします。

○曽雌委員長 ただいま吉田副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○曽雌委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一三第一七四号、宗教法人浄弘寺の敷地内駐車場への墓地建設反対に関する請願及び一三第二〇四号、宗教法人經王寺の墓地建設計画に対する事前調査と隣接市との事前協議に関する請願は、関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河津生活環境部長 請願一三第一七四号及び請願一三第二〇四号の請願につきましては、いずれも墓地の経営許可申請に関するものでございますので、私から一括してご説明申し上げます。
 まず初めに、請願一三第一七四号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、河辺町八丁目自治会会長山本宣史さん外一千三百二十八人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、宗教法人浄弘寺が敷地内の駐車場に墓地の新設を行うため、多摩川保健所に提出している墓地経営許可申請について、建設計画を直ちに中止し、全面的に撤回するよう、取り下げの指導または不許可の決定をしていただきたいというものでございます。
 本請願は、平成十三年十月十日に宗教法人浄弘寺から檀家墓地の経営許可の申請が出されたことに関連して提出されたものでございます。
 申請者は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例に基づき、同年六月十九日に建設計画を示した標識を設置し、同年七月三十日及び八月九日に隣接住民等に対する説明会を開催いたしましたが、同条例に基づく意見の申し出はございませんでした。
 また、申請者は、説明会における隣接住民等の要望に対し、衛生管理の徹底を約束するなど適切に対応しております。
 なお、平成十四年一月十五日に工事完了後の現場調査を行ったところ、法令に適合し、支障がないと認められましたので、同月十八日に許可をしたところでございます。
 次に、請願一三第二〇四号につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、向原墓苑対策協議会代表三角治洋さん外三千三百四十六人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、請願者が居住している神奈川県川崎市麻生区向原地区に隣接する稲城市坂浜地区において、宗教法人經王寺が墓地建設を計画していることについて、敷地は都内であるが、建設時の工事車両や完成後の墓参者がすべて川崎市向原地区を通らずには墓地に入れないことから、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 まず第一項としては、計画を許可する前に十分な事前調査を行うこと、次に、第二項として、隣接する川崎市との事前協議をすることというものでございます。
 本請願の対象となっている宗教法人經王寺が予定している墓地建設計画につきましては、現時点において墓地経営許可申請は提出されておりません。
 申請予定者は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例に基づき、申請に当たって必要な墓地建設予定地の隣接住民等への事前周知の手続を終了しております。また、請願者は同条例で規定する隣接住民等ではありませんが、申請予定者は、請願者に対する説明会の開催や意見の申し出に対する事前協議を行っております。
 なお、隣接する川崎市との事前協議につきましては、これまで、南多摩保健所において関係部署相互の情報交換を鋭意行っているところでございます。
 以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河西委員 二本の請願が一括して審査の対象になっていますが、請願の一三第二〇四号について若干の質疑をさせていただきます。
 まず、稲城市に造成予定の墓地、みはらしの杜の経営に伴う許可申請に向けた準備行為は、昨年八月二十七日に現地に看板を設置した時点から始まっているわけですが、当初予定されていた経営許可申請予定日の十一月二十六日が過ぎた現在も、まだ申請は出されていないと思います。経営許可に関する周辺住民の不安や危惧が一向に解消されていない状況にあると私は思います。
 とかくトラブルを起こすいわゆる事業型墓地の経営許可については、社会的問題となり、国におきましても、平成十二年十二月六日付、厚生省生活衛生局長名で、各都道府県知事及び指定都市市長、中核市市長あてに墓地経営・管理の指針及び墓地使用に関する標準契約約款が通知されています。
 また、東京都におきましては、十二年第三回都議会定例会で、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部改正が可決成立され、十二年十月十三日改正、十三年一月一日より施行されています。
 国の通知も、都条例の改正も、その目的は、法に基づく墓地、納骨堂、火葬場の適正な経営許可を行っていくためにあり、都条例では、一つには経営者の適格性の確保、二つに経営の永続性の保証、三つに、ごみ集積設備、給水設備、トイレ、管理事務所、駐車場及び緑地など、墓地に必要な施設の設置義務の費用、四つに許可申請に係る事前手続、具体的には、建設計画の標識の設置、隣接住民等を対象にした説明会の開催、隣接住民等との事前協議の指導、そして、指導に従わなかったことが著しく不当であると認めるとき、その旨を知事が公表することができるなど、より許可の適正の確保を求めたものになっています。
 そこで、まず、本件について何点か質疑をさせていただきますが、最初に、これまでの経過はどうなっているのかご説明ください。

○河津生活環境部長 これまでの経過ということでございますが、申請予定者は、平成十三年八月に標識設置届を保健所に提出いたしました。同年九月に隣接住民に説明を行い、同年十一月に当該報告書を保健所に提出いたしたところでございます。
 また、同年十月と十二月に、申請者は、都条例で規定する隣接住民等以外の住民に対しても説明会を開催いたしました。
なお、現時点では、墓地経営許可申請はなされておりません。

○河西委員 ですが、実は先週末、それからきのう、またちょっと事態が進展をしたといいますか、新たな状況にございまして、一つは、対策協議会、本請願の請願者ですけれども、川崎市及び稲城市に東京都に対する請願と同様、請願陳情を提出し、稲城市は既に全員賛成で陳情が採択されていますし、川崎市におきましては、昨日、請願が全会一致で採択をされているという事態が明らかになってきている。この状況が一つと、それから、実は私もきょう午前中に請願者からお聞きしましたので、この質問に際して事前に担当当局との調整が済んでおりませんが、お話を聞きました。
 先週末、二月の十六日に、この墓地の経営者になっている建設事業者の方から対策協議会の担当者の方に、これは都市計画関係のものだと思いますけれども、墓地に通じる唯一の道路の工事に向けた、拡幅のためのフェンスの撤去という工事に今週中にも着手するという連絡が入って、直ちに対策協議会の皆さんは、この事業者に対して、これまでの信頼関係、あるいは合意に達しようという努力を行おうとしていた住民の感情を逆なでするものだという意思表示を、業者の方に文書で送ってあるというようなことも、新たにきょう午前中わかりました。
 そしてもう一つ、この墓地の開発計画についていろいろ住民の皆さんが心配をされているということで、ポイントは、本件墓地開発計画の諸問題の解決に向け、特段のご配慮を賜りますようよろしくお願いいたしますという申し入れが、東京都石原知事あてに川崎市長から二月の十三日付で出ている等々の新しい経過を踏まえますと、今のご答弁、ちょっと型どおりのご答弁で、申し訳ありませんけれども、もう一度、経過の中で確認をさせていただきたいと思うのです。
 この請願を提出された近隣住民の皆さんは、ご存じの川崎市民でございまして、造成予定地は東京都の稲城市ですけれども、造成予定地の周辺には東京都民はほとんど居住していなくて、墓地へのアクセスとなる道路を挟んで、この墓地の建設、経営によってさまざまな影響を受ける側の住民は、川崎市民でございます。
 条例でいう事前の周知、関係者の合意形成がポイントとなると思いますけれども、これまで、住民と宗教法人との話し合い、説明会という言葉で先ほどございましたけれども、これについて東京都はどのような認識を現在持っているのか、あるいはどのようにこれまで指導をされてきたのか、これらについてお尋ねをしたいと思います。都条例でいえば、十七条で規定する説明会の開催及び都の指導ということになるかと思いますけれども、この指導の中身と現在のご認識についてお伺いします。

○河津生活環境部長 ただいま、さまざまな関係団体からの動きがあるというお話がございました。都といたしましては、都の改正いたしました条例に基づいて、それぞれ事前周知制度というのを進めておりまして、川崎市側の住民の方につきましては、先ほど申し上げましたとおりですけれども、現在、それぞれの事情を踏まえて、必要に応じて話し合いを持つようにということで、保健所の方も今動いているところでございます。
 それで、先ほどの道路の拡幅に関しましては、川崎市側にその道路が当たりますので、都市計画法の方は川崎市の判断と。都市計画法に基づいてどう判断するかは、そのようになるというふうに考えております。
 ということで、私どもの方は、基本的には必要に応じて説明会等を開催するように指導しておりますので、住民の方とは十分話し合いを進めていただきながらというつもりでおります。ただ、一定の期間等はございますので、その中で都としても法令に基づいて適正に対応していきたい、こう考えておるところでございます。

○河西委員 先ほどのご答弁ですと、その住民に対する説明会あるいは話し合いが、九月にいわゆる隣接住民、すぐそばに隣接している方々にあったということです。その後、十月と十二月に、これは、私は都側のいい回しもちょっと問題かなと思いますが、条例に準じたということなんですけれども、条例は、隣接住民等と条例の本文に書いてあるわけですので、私は、隣接住民以外の方に説明するのも、この条例に基づくものだというふうに思っていますが、いずれにしましても、条例に準じて地域住民の方に説明会を二回開催をするよう指導もしているということでございました。
 条例に基づいて、申請を予定されている三十日前までに意見書を出すということになっていますね。これについても、住民の皆さんは南多摩保健所の方に意見を出しているわけですけれども、その報告も東京都は受けていらっしゃると思いますが、その段階ではまだ、その事業計画あるいは構造を含む設計等が明らかになっていないということで、そういう意味では、その当時出した意見書というのは、私が拝見しても、ちょっと具体性を欠いているというか、心配、問題点の指摘ということで、そういう範囲にとどまっているかと思いますが、その時点では住民の皆さんの率直なお気持ちだったろうし、意見だったというふうに思います。
 その後、大分時間が経過して、当初の十一月二十六日の申請予定日をはるかに超えていますけれども、まだ申請に至らない。その期間を考えますと、東京都の方も保健所等を通じて、住民との話し合いを継続するということのご指導をされたんだろうと推測するんですが、現時点で、この話し合い、あるいは住民の皆さんに対する事前の協議というものが十分なのかどうか、そこら辺の認識をさっきちょっとお尋ねしたんですが、これでもうお話し合いは十分だというふうに都の方はご認識いただいているのかどうか、そこをお願いいたします。

○河津生活環境部長 まず、先ほどの河西理事がおっしゃいました隣接住民等の解釈でございますが、東京都におきましては、これは旧条例のときからそうでございますけれども、まさに墓地に隣接しているところを指しております。ですから、その「等」と申しますのは、例えば道路を挟んで向かい側にあるような隣接者、これは等に含める、こういう解釈で従前からきております。今回も川崎市側におられる方がいらっしゃるわけですが、ちょうど道路を挟んで向かい側の方につきましては、事前説明をきちんと済ませている、そういう事実経過でございます。
 ただ、そうは申しましても、その条例の趣旨も、基本的には安定した墓地経営ができるようにという背景でつくっている条例でございますから、それ以外の方であっても、それぞれ必要に応じて保健所の方は説明会等を開くように指導をしているところでございます。
 現時点におきましては、私どもの方は、その後、特段の、許可申請等がまだ出てきていないという段階までを把握しているというところでございます。

○河西委員 事実はそうで、まだ申請は提出に至っていないということはそのとおりですが、それに至るまでの手続として、事前周知、事前協議、そこの段階で住民の皆さんのご理解をいただくために東京都はどういう指導をしなきゃいかないか、こういう観点で今質問させていただいているわけです。
 条例でいいますと、公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見、墓地等の構造設備、周辺環境との調和、三つ目は、墓地等の建設工事の方法等についての意見の申し出ができるだけの--これについて申し出をしていいよと、それで、その意見が出されたら、それに対してきちんとこたえると。これが不十分であれば、都知事はこの指導に反している業者については公表もできる、こういう規定につながっていくわけですが、いずれにしましても、今申し上げたような意見の申し出ができるだけの内容説明というのがないというふうに、住民の皆さんがおっしゃっていると私は受けとめています。
 まず、意見を申し出ることができるような、設計や設備構造ですとかいうものの説明をし、住民の皆さんからもう一度ご意見を聞くという手続は、本件についても私はまだやらなければいけないだろうというふうに思っていますので、宗教法人に対して、指導を東京都が継続をしていくということが必要ではないかと思いますけれども、その点だけちょっとお答えいただいて、あと二問ぐらい質問ありますが、お願いします。

○河津生活環境部長 基本的には、先ほどの周辺環境と構造設備との関係であるとか、工事に伴う事故防止であるとか、騒音の問題とか、さまざまな問題がございますので、できる限りそれは話し合うようにと、これは基本でございます。その上で、法令等に従って適正に判断をしていくということになると思います。

○河西委員 必要であると。これはまだ必要性が残っているというふうに認識します。
 それで、その上で、許可の申請に至るまでの関係機関や関係部署との連携がどうなっているのかという点を次にお聞きしたいんですけれども、東京都の南多摩保健所ですね、衛生局関係、それから都市計画局、環境局、下水道局、水道局などが関係部署だと思います。また、地元の稲城市、川崎市、神奈川県など、関係機関だと思いますが、これらとの連携、調整などについてご報告をいただきたいと思います。先ほどご紹介しました川崎市長から知事あての申し入れ書も出ておりますが、それも含めてご報告をいただきたいと思います。

○河津生活環境部長 私どもの方では、これまで、まちづくりの視点から地元の自治体へ照会をしておりますし、それから宗教法人の活動状況に係る所管部署につきましては、この宗教法人がどうであるか、こういう照会をしております。それ以外のところも、関係者につきまして、私どもとしてはそれぞれ連絡をとり合っております。今までのところ、支障があるという回答はいただいておりません。我々がそれぞれ関係している中では、支障があってこれでは困るといったような形でのご意見はいただいていないというのが、現在までの状況でございます。

○河西委員 そうでしょうかという思いは残るんですけれども、先ほどご紹介した、二月十三日というと先週の話だと思いますが、その時点で、本墓地開発計画の諸問題の解決に向け特段の配慮を賜りますようと、川崎市長名で公文書で出てきていますね。といいますのは、私は、どこかに問題があるんだろうと。
 具体的に、例えば浄化槽の設置の問題ですとか、給水の問題、水道の問題とか、道路の問題とか、さまざまなご意見を聞いていますけれども、住民の皆さんがそういう問題について不安があるし、まだ十分納得するだけの説明は受けていないということで、問題は解決していないんじゃないかというふうに思うんですけれども、そこら辺は私の認識違いでしょうか。

○河津生活環境部長 今、河西理事がおっしゃいましたことは、都市計画法に基づく判断ということになりますので、それは、それぞれ川崎市の判断になろうということでございます。
 ですから、私どもは、都の条例に基づいて適切に構造設備がどうできるかであるとか、あるいは、現在その申請予定者が申請してきた場合には、工事等の関係はどのように調整していくかとか、そういうことについてはできる限り調整をするように、協議をするようにと。これは、そのように保健所の方も動いていると思います。
 ですから、今、若干そこの行き違いがあるだろうと思いますけれども、都市計画法の問題と墓地に関する条例とで中身が違いますので、都の方は墓地等の管理に関する条例に基づいて判断をしていくということでございまして、協議については、できる限り歩み寄れるように話を進めていくということで動いているというふうに理解をしております。

○河西委員 いや、先ほど関係部署との連携、調整はやっている、その上で問題は何もないというようなご答弁でしたのでお尋ねしたんですけれども、川崎市ではなくて東京都の、都庁内で都市計画局が担当する分野と、あるいは環境局もありますよね。水道、下水、浄化槽というのは川崎市のエリアにつくるわけじゃありませんし、墓地の敷地内につくるんでしょうから東京都ですし、そういう意味では、住民の皆さんが今まだ十分な説明を受けていないし、また不安に思っているし、心配だという問題について、関係庁内の各部署から何の問題もないということで報告が上がっているというのは、ちょっと解せないんですけれども、もう一度ご答弁いただけますか。

○河津生活環境部長 先ほど私、ちょっと間違えた部分がございます。大変申しわけございませんでした。
 道路の拡幅は川崎市の都市計画でございますが、現在のこれから開発しようというところは東京都の開発許可になりますので、これは、そういう意味では所管が異なりますけれども、東京都としては都市計画局の所管になります。
 それから、それぞれ今まで照会をしてきておりますのは、例えば、十月十八日に稲城市の都市建設部に都市計画上の意見照会をしたり、あるいは、十一月十四日には都市計画局の多摩東部建築指導事務所と連絡調整をしたりということをしております。そのほか、事務レベルではいろいろやりとりをしておりますけれども、直近の状況につきましては、今、河西理事からお話を伺ったばかりというところでございます。
 間違ったことを申し上げまして、大変失礼いたしました。

○河西委員 冒頭に申し上げましたように、新しい状況が生まれております。業者の方も、あるいは宗教法人の方も計画的に進めてきて、予定より延びているという状況が片方にあるわけですから、そういう中で、この条例なり法律が意図する趣旨が十分守られないで先に進んでしまうということも考えられるような、そういう時期にもう差しかかっているというふうに思います。
 そういうときに、今、請願の審議をしているわけですけれども、私はぜひ、ここの所管で審議できますのは衛生局の範疇でございますが、条例の施行あるいは適正な運用を所管する衛生局は、都市計画局、環境局等関連局と、きちんと情報を集めて調整を図って今回の問題に対応していただきたい、そういうふうに思うんです。
 住民の皆さんは、それぞれのところに一々足を運んで、それぞれのところから情報を聞かないと全容を把握できなかったり、セクションごとに意向を、気持ちを伝えるということをしなければいけない。これは、やむを得ないといえばそのとおりだと思いますけれども、先ほどいいましたように、東京都の条例を厳正に、適正に運営していただくということになれば、住民の皆さんの不安も解消するだろうと思いますので、それは衛生局が中心になって、関係各局と十分な調整を図って、条例の目的達成のために一層努力をしていただきたいと思います。
 衛生局の方に、住民の皆さんなり、逆に法人の方のお問い合わせもあるでしょうけれども、そういうときには、行政の説明責任、アカウンタビリティーということも今、大きく期待をされているところですので、そういう考え方に立って、しっかりしたご説明をしていただきたいというふうに申し上げておきます。
 最後になりますけれども、この宗教法人が今回の墓地計画を本当に担っていけるのかどうか、そういう能力を持っている法人なのかどうかということが、請願者の心配の大もとにあるというふうに私は感じました。今後、適切な審査がされるかどうかということなんですけれども、宗教法人の適格性について、ご見解を伺います。

○河津生活環境部長 この条例改正の都としての目的が、安定した運営ということでございまして、そういう意味では、隣接地あるいは近隣の方々、それから、まさに墓地をこれから利用される方々というところとどうやっていけるかということですので、そういう意味では、法人の適格性であるとか、安定性であるとか、そういうものをきちんと審査をしていかなければならないと考えております。
 現時点では、許可申請はまだ出てきていないわけでございますけれども、今後、許可申請が出てまいりますれば、墓地の経営許可申請の手続の中で、都条例に基づく必要な書面あるいは現地調査というところで、しっかりと確認をして判断をしていきたいというふうに考えております。

○河西委員 国の指針が出されたり、都条例を改正されてきたその背景というのは申し上げるまでもないと思いますけれども、地方公共団体以外の者が墓地を経営するということが、大変厳しい状況下に今ある。そういう中で、実際に墓地経営においては破産宣告を受けたケースですとか、墓地の所有者が造成業者に移ったケースですとか、実質的な名義貸しが疑われるようなケースですとか、そういう不適切な事例が生じているということを受けて、安定的、永続的な墓地経営が可能かどうかというところをしっかりとチェックをしようというのが法の趣旨であり、条例のいわんとするところであろうというふうに思っています。
 そういう点から考えますと、自治体の東京都が持っている権限と同時に、責任ということの重さを十分自覚をされて、今、本当にいろいろ動いていますこのケースにおきましても、直接その大きな影響を受ける方々が東京都民ではないということもあわせて考えますと、きちんとした関係機関との連携をとりながら、要は住民の皆さんがご納得いただけるような話し合い等、申請及び許可に至るまでの行政指導というのは、私は大変重要ではないかと改めて思っています。
 ぜひ、東京都、自治体としての権限、責任、それをしっかり果たしていただくように申し上げて、意見開陳もあわせてですけれども、質問を終わりたいと思います。

○吉田委員 私も、墓地の二つの請願について、若干意見と、そして質疑をさせていただきます。
 野村有信議員が紹介議員となっています青梅市河辺の件ですけれども、直接野村議員に意見を聞きたいなと思っていたんですが、時間の関係で、既にもう許可がおりて工事が進んだよというご説明ですけれども、直接山本会長さんに聞きましたら、今でも住民としてはこの気持ちには変わりがないと。しかも、地域の公園と隣接をし、従来境内の駐車場となっていたところを、駐車場をつぶして墓地にするということからの地域周辺に対する、駐車場、車などへの懸念というものは極めて妥当な願意だと私、思うんですよね。しかも、地元の都議会議員の野村議員が紹介議員をされているということですから、私どもは、これは時期がずれてはいるけれども、趣旨採択していいんじゃないかというふうに思ったわけです。
 なお、その説明の中で、説明会を開いたけれども、同条例に基づく意見の申し出はなかったという旨の説明がありました。これは、先ほどからも議論されている条例の十八条ですね、事前協議を申し出れば、東京都はこの事前協議の申し出に基づいて指導していかなければならないということなんですが、これは、どう判断するかはいろいろ意見があるかもしれませんが、少なくとも会長さんは、この時点では、こういう条例で、十八条の規定によって事前協議が東京都の指導で行われるという制度を知らなかったというふうにいわれました。
 しかも、この説明会の後、やはり自治会ですから、個々の方の一方的判断というわけにいかないわけですよね。各組ごとに意見集約をして、全体としてどういう判断をとるのかという機関があって、それで多摩川保健所の方に、私たちとしてはやっぱり納得できませんというお話に行ったときにも、条例でこういう規定がありますから、これを使いなさいというふうな条例の説明はなかったというんですよ、会長さんの説明では。
 ですから、この条例の申し出を使っていないから意見がなかったんではないのかというふうに、単純に私は判断をすることはできないんじゃないかなと思ったことと、これは質問しませんが、やはり当該の方々に対しては、条例改定の一つのポイントだったわけですから、こういう趣旨、制度などについては、出先機関がよく周知徹底するという努力があってしかるべきではないのかなという意見を申し上げさせていただきますが、いや、そうじゃないよというご意見がもしあれば、どうぞおっしゃってください。なければ、別にいいんですけれども。

○河津生活環境部長 ただいまの副委員長のご意見のように、説明は行政として十分やるべきだと思っております。
 私どもが現地の保健所から聞いておりますところでは、手続等については、説明会でその旨を十分説明しているというふうに聞いているところでございます。

○吉田委員 私も、直接その保健所に行った会長から、こういう制度についての紹介は具体的にはなかったという旨のお話がありましたから、その旨、この場で紹介させていただきます。
 さて次に、稲城市の墓地の問題で、既に何点かにわたって議論がありましたが、私は冒頭ちょっと確認をしたいんですけれども、工事用の車両が通らなければならない道路の拡幅工事をする旨の話が今急速に起きたと。その根拠として、これは事業者がどういう判断をしたかという問題ですから、東京都の直接的責任だというふうに断定はできないかもしれませんが、近々、一定の期間内に許可がおりるという判断で、工事のための道路の拡幅といいますか、道路工事をするんだというふうにいったんですが、東京都の墓地条例に基づく衛生局の対応として、そういう何らかの示唆をするような出来事が、少なくともこの間あったんでしょうか、それをまず教えてください。

○河津生活環境部長 ただいまのことが起きるような示唆というものは、特にあるとは聞いておりません。なかったということでございます。

○吉田委員 ですけれども、先ほど、部長、ちょっと答弁を間違えたというふうにいいましたけれども、関係機関に照会したところ、特段の支障はないという旨の回答が寄せられているというお話がありました。その一方で、私も昨日でしたか、一昨日でしたか、この宗教法人は果たして檀家は何人いるんですかというふうに聞いたら、いや、今の段階はそれを調べる段階ではありませんということでご説明があったわけですけれども、この点については引き続き非常に疑問が残る点であります。
 それで、先ほどもこの事前協議のことが話題になりました。私も、この条例改定の委員会におりまして、そのときの議論の焦点は、もともとの条例でいいますと、近隣の方々の承諾を絶対条件にしていたわけですよね。その絶対条件である承諾のかわりという意味での事前協議制度を条例に明記したという点では、この事前協議というものの意味というものは、単なる通り一遍の手続、一回二回事前協議をしましたよ、終わりましたよという程度のことではなくて、基本的には、承諾書にかわるだけの重い意味があると思うんです。
 また、実際の運用においても、協議をしましたからもうこれで終わりですということではなくて、一定の道理のあるものならば、これを通じてやはり歯どめをかけるということが行政の指導としてあってしかるべきだと思うんですけれども、この事前協議というものの目的、運用についてご答弁をお願いいたします。

○河津生活環境部長 事前協議そのものは、基本的に住民とのトラブルをできる限り少なくしていこう、こういう前提で考えております。
 先ほどの承諾書につきましては、この解釈につきましては、既に、これは条例改正前のことですけれども、説明書にかえてよいことになっておりまして、最高裁の判決でも、個別の利益を保護するという観点ではないという、原告としての適格を欠くということが出ておりましたので、そういう意味で、承諾書自体が余り意味がない中で、事前協議制度、事前周知制度というものを全国に先駆けて条例化をしたということが、東京都の特徴であったというふうに考えております。
 そういう趣旨で、これまでもそれぞれのところでは、先ほど申し上げましたように、例えば墓地の構造設備と生活環境との調和であるとか、あるいは工事に関するさまざまな問題、こういうご意見のある場合にはできる限り協議をしていく、こういうことで指導してきているわけでございます。

○吉田委員 私がいいたいのは、事前協議をしましたよという手続だけでこれをよしとするのではなくて、実際東京都が、許認可の判断に当たっては、その事前協議で住民からどういう要望が出されて、それに対して事業者はどういう回答をし、どういう態度をとったのかということを内容として、きちんと立ち入った調査なり対応というものが求められているんじゃないですかというふうにお聞きしたんですが、それはいかがですか。

○河津生活環境部長 これは条例改正のときに申し上げておりますけれども、できる限りその部分については保健所が、あっせんまではいきませんけれども、できる限り関与をしていく、こういう姿勢で都としては動いているところでございます。

○吉田委員 次に、東京都は許可をすることも、しないこともできるわけですけれども、その判断の一つとして、今回も非常に自然環境が良好であるという中でのこの墓地建設という、いわば構造的に整っているか整っていないか、そういう問題だけではなくて、周辺の生活環境ということについても、周辺の方々からは非常にいろんな声が上がっていると思うんですけれども、こうした生活環境ということについては、許可に当たって検討要件、対処要件というふうに対応すべきだと私は思うんですが、ここの国の見解なり東京都の条例上の見解なり、ちょっとご説明をお願いいたします。

○河津生活環境部長 ただいまのお話につきましては、例えば衛生害虫が多く発生しないようにであるとか、あるいはさまざまな生活環境上の問題がございますから、これはできる限りそういうことも含めて事前に調整をした上で、そういう部分をちゃんと確認をした上で許可をするということになるはずでございます。

○吉田委員 ちょっと部長、当事者ですから、はずでございますというのは、何か第三者的な印象を受けるんですけれども、私も、改めて墓地経営・管理の指針を読みましたところ、個々の利益ではなく、周辺の生活環境との調和を知事が許可するか否かの判断材料の一つとして考慮することは差し支えないと考えるというふうに明確にいっているわけですし、この地域の特性からすれば、やはりこういう要素というものは、当然東京都としては重く受けとめて対応すべきことではないのかなという意見を述べさせていただきます。
 次に、先ほどもちょっと議論になりました、単なるお寺さんが自分の庭先に墓地を持っているというんじゃなくて、まさに墓地そのものを利潤目的として展開をするということから、さまざまなトラブルが出てくるわけですけれども、基本的には墓地経営というものは、公共性や永続性やということから考えれば、地方公共団体の事業というのが原則だというふうにいわれていると思うんです。
 したがって、宗教法人が行う場合には、それに準ずるだけの重い条件設定というものがされていると思うんですが、当然また、そういう立場からこの問題についても対応していただかなければならないと思うんですが、その点についての基本的な見解をご説明ください。

○河津生活環境部長 墓地につきましては、当然公共性の高い施設でございます。そういう意味で、公共性が高いという観点から、それぞれ地元との、隣接住民との協議も進めていただくということでございますので、それは協議の対象にはさまざまなものがなります。その中で、できる限りあとは協議をするということでございまして、法に適合しているかいないかを判断した上でそれを許可をするという形になります。
 ですから、先ほど申し上げましたことも協議の対象ということでございまして、実際には、それがきちんとできるかどうかというのは、法令等に適合しているかというところで判断をしていくということになります。もちろん著しく逸脱するような場合には、指導に入るということは当然でございます。

○吉田委員 著しいという言葉がありましたけれども、先ほどからもちょっといいました、果たして檀家が存在しているのか否かだとか、これだけの開発行為をするための資産なり、経営能力なり、人的な体制なり、一つ一つきちんと厳しい判断というものを改めて求めておきたいと思うんです。
 最後に、川崎市からも東京都知事あてに文書が出されたことが既に紹介されていますが、改めてこの川崎市長から都知事あての文書というものを、衛生局、東京都として、どう受けとめて対応していくのかということを伺いたいんですが、これ、局長は知っていらっしゃいますか、川崎市長から出されているというのは。

○今村衛生局長 まだ聞いておりません。

○吉田委員 いやいや、だから、どう受けとめるのかと聞いているのですよ。

○河津生活環境部長 ただいまのお話は都市計画上の話でございまして、都市計画長あてには届いているようでございます。

○吉田委員 この申し入れに対して、衛生局としてどう臨むんですかという基本的な見解を伺っているんですよ。どっちだこっちだと聞いているわけじゃないんです。

○河津生活環境局長 衛生局の方は、先ほどから申し上げておりますけれども、宗教法人としての適格性とか安定性とか、そういう観点から判断をしてまいりますが、先ほどの件につきましては、都市計画局に出ているようでございますけれども、衛生局としてどうするかといわれれば、そういうお話でございますので、都市計画局とは当然連携をとっていきたいというふうには考えております。

○吉田委員 私も文言を先ほど見せていただきましたけれども、これは単なる都市計画上のことではなくて、墓地行政を行う直接の許認可の対象である東京都衛生局が、きちんとこの問題については対応すべきだということを述べて、私の質問を終わります。

○古賀委員 我が会派は、この請願一三第二〇四号について、經王寺の墓地建設計画に関するものについては紹介議員として名を連ねておりませんので、ここで意見を申し上げておきたいと思います。
 平成十二年の第三回定例会におきまして、今やりとりがありました墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の改正を行いました。これは、特に都市部でお墓を求める人たちが急増するということに便乗するような事業者が、宗教法人などの名義を借用して、さまざまな地域の紛争が惹起されているということを防ごうということから、東京都が全国に先んじて条例改正を行ったわけであります。その折、私ども厚生委員会では、付帯決議を付して可決をいたしました。付帯決議の内容は、「条例の運用に当たっては、区市町村の意向を配慮すること。」であります。この付帯決議や条例改正案に、共産党は大変残念なことに反対をしました。しかし、全国に先駆けてこういう紛争を防いでいこうという条例改正に都議会は可決をして、条例は既に施行されているわけであります。
 今、いろいろやりとりありましたように、この場所は東京都と神奈川県のいわば国境ではないですけれども、境にあって、墓地建設の想定をされておりますところは約三ヘクタールの雑木林、しかし、これは東京都の部分で、行政区域でありますけれども、ここに至るには神奈川県の川崎市の中にある住宅地を通り抜けなければならないということで、今回、この向原地域の皆さんが請願をお出しになったということであります。
 私どもは、この請願は、今後採択の方向で決着すべきだというふうに印象、判断を持ちますけれども、先ほどのやりとりのように、都市計画法上の開発行為の許可に関する事務手続が現在どうなっているのかという確認が今できない。それから保健所も、請願の審議結果がまだ未決定の段階で、許可申請を受理するということが今後行われるかどうかわかりませんけれども、そういう前段に今あるわけでありますので、先ほどのお話、宗教法人の適格性であるとか、経営が維持できるのか、そういったことを踏まえて十分に保健所の方において指導する、また、多摩東部建築事務所において都市計画法上の審査を行っていくということが必要であろうと思いますので、本日の段階では、私どもの会派として継続審査を主張したいというふうに思います。
 なお、先ほど、川崎市議会でも、出されております請願について採択が行われたというお話がございましたけれども、これは、私がお聞きしている範囲では、健康福祉委員会で趣旨採択されたということで、採択には間違いないんですが、そういう事実経過があった。なおかつ、稲城市議会の陳情採択もあり、川崎市長からの意見具申等もあるということを踏まえて判断していきたいと思いますけれども、継続で引き続き審議をするということでいいのではないかと思います。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、初めに請願一三第一七四号について採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一七四号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第二〇四号についてお諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二〇四号は保留といたします。

○曽雌委員長 次に、一三第二四五号、一三第二四六号及び一三第二四八号、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願は、内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奥田医療計画部長 請願一三第二四五号、二四六号、二四八号につきましてご説明申し上げます。
 いずれも、社団法人東京都盲人福祉協会に所属している方からの請願であり、二四五号につきましては、新宿区の時任基清さんから、二四六号につきましては、八王子市の小林文雄さんから、二四八号につきましては、文京区の直居鐵さんから提出されたものでございます。
 各号とも同一の内容でございますので、一括してご説明申し上げます。
 請願の趣旨でございますが、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条に、はり師及びきゅう師の規定を加える法律改正を行うよう意見書を提出するようにという内容でございます。
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条では、視覚障害者である、あん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため、必要があると認めるときは、養成施設の認定またはその生徒の定員の増加について承認しないことができるとされております。
 これを受けまして、国は平成元年、養成施設指導要領において、あん摩マッサージ指圧師に加え、はり師及びきゅう師の養成施設を設置しようとする場合についても、社団法人日本針灸師会等の関係団体の意見書を添えることとし、健常者を対象とした養成施設の設置に実質的な制約を加えておりました。
 その後、平成十年に、柔道整復師養成施設不指定処分取り消し請求事件において、福岡地方裁判所は、養成施設の指定について、法令に具体的な規定がない行政指導による参入、退出に関する制限は、独占禁止法に該当する違法行為であり、指定を行わない旨の処分を取り消すという判決を行ったため、国は平成十二年に養成施設指導要領を改正し、法令どおり、あん摩マッサージ指圧師にかかわる養成施設を設置しようとする場合に限り、関係団体の意見書を添えることとし、はり師及びきゅう師に関しては、意見書は不要として実質的な制約を解除いたしました。
 なお、国は、養成施設指導要領改正後の平成十二年以降、都内で既に健常者を対象とした、はり師及びきゅう師の養成施設二校の新設を認めるとともに、四百名の増員を認可しているところでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 それでは、平成九年以降の都内のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、あはきというようですけれども、ここにかかわります養成施設と養成定員の推移がどうなっているのか、そのうち、視覚障害者の状況はどうなっているかということをお願いいたします。

○梶山参事 都内のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師にかかわる養成施設は、毎年四月現在、平成九年から十一年までは十三校、十二年及び十三年に各一校ずつふえており、現在十五校となっております。養成定員は、同じく十一年までは九百四十五人、十二年は千百五十五人、十三年は千三百四十五人となっており、この二年間で四百人の増となっております。
 また、視覚障害者にかかわる養成施設数としては、平成九年以降現在まで四校、養成定員は九十九人となっております。

○小松委員 養成校の定員、これは学校も定員も非常にふえている。そういう中で、このあはき関係は九十九と、一貫して同じのようですけれども、では現在、都内の視覚障害者はまず何人いらっしゃるんでしょうか。

○梶山参事 都内の視覚障害者数でございますが、福祉局の身体障害者手帳の交付件数によりますと、平成十二年度末現在で約三万五千人となっております。

○小松委員 視覚障害者で三万五千人ということですけれども、こんなにいらっしゃるんですかね。それと、こういうお仕事をされるわけですから、このうち仕事が可能なというか、十八歳以上とか二十歳とか、そうしたいわゆる就業可能な年齢層というのはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。

○梶山参事 十八歳以上の就業可能な視覚障害者数は、約三万三千人でございます。

○小松委員 そうしますと、十八歳未満が二千人にも満たないと。これ数字的に、大体比率からいっても、十八歳未満が二千人に満たない、そして、十八歳以上が三万三千人という、この統計のとり方が一つ問題があるんでしょうけれども、これはどういうふうになっているんでしょうね。

○奥田医療計画部長 私どもの方から福祉局の身体障害者手帳の関係の所管部門に問い合わせしたところでは、新規の受け付けであるとか転入を加えまして、転出であるとか返還したもの、こういった要素も加味していくことで数字を積み上げているという話でございました。
 年齢分布的に、十八歳以下とそれ以上とで、単純に計算しますとバランスが悪いので、その点も問い合わせしましたところ、年齢が進行してから中途失明というケースもあるので、恐らくそういう要素で数字がばらつきが出てくるんじゃないかというようなお話でございました。

○小松委員 はい、わかりました。
 それでは、現在都内で就業しておりますこのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。そして、そのうち視覚障害者の割合というのがどのぐらいになっているのでしょうか。

○梶山参事 厚生労働省の衛生行政業務報告によれば、平成十二年末の都内の就業者数は、あん摩マッサージ指圧師は約二万六千人、はり師、きゅう師はそれぞれ約一万八千人となっております。また、それぞれに占める視覚障害者の割合は、あん摩マッサージ指圧師は約一八%、はり師、きゅう師はそれぞれ約一四%でございます。

○小松委員 そうしますと、先ほど、養成施設や学校数、入学定員がふえるということでは、健常者がやっぱりふえているということもあると思います。
 いわゆる視覚障害者の雇用の問題ということになりますと、ここは衛生局ですので、産労局ではありませんので、これ以上詳しく聞けないと思うんですけれども、少なくとも医療分野では、障害者の雇用確保という面では、いろいろな対応も図られていると思うんですけれども、その範囲でもしお答え願えたらお願いします。

○奥田医療計画部長 医療分野でのいわゆる就業拡大についてのお尋ねだと存じますが、障害者の社会経済活動への参加を促進するために、昨年の夏に、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律というのが施行されまして、医師、理学療法士、義肢装具士など、医療分野を中心に大幅な資格制度の見直しが行われました。現在では、ほとんどすべての医療従事者資格で、従来の目が見えないとか、耳が聞こえないといった障害の種別に基づいた画一的な欠格事由というのは見直されておりまして、個々の障害者の職務遂行能力を具体的に判断して資格や業を付与するという形に改められているところでございます。

○小松委員 欠格条項の見直しが行われたということで、改正にかかわる法律なんかも見ているんですが、しかし、これらは個々の障害者の職務遂行能力などを判断して資格を与えることになっているわけですね。これ、実態として見ますと、目が不自由で--例えば、具体的にいえば歯科技工士、歯科衛生士、歯医者さん、お医者さんとか、理容師とか美容師とかと、全部この欠格条項はなくなったんですけれども、視覚障害者が広がるというところは、こうやって見ましても、二十七法ありますけれども、実際にはこのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師というこのあはき三つを除きますと、非常に少ない。職域が拡大されるということは非常に難しいんじゃないかという感じがするわけですね。
 そういう意味で、ここにもありますように、全国的には視覚障害者の自立、更生、適職に従事する十万人ということですので、この方々が社会の中でしっかりと生計を立てておられるという形の中では、健常者に広げるのも、これは決していけないということではないけれども、しかし、今後、障害者の就業機会を確保するための方策、これらが非常に大事な課題になるということで、やはりこれは、この方々のおっしゃるこうした形をとられるのが妥当かなというふうに思うわけでありますので、意見を付して趣旨採択とさせていただきます。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、本件は一括してお諮りいたします。
 本件は、いずれも保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二四五号、請願一三第二四六号及び請願一三第二四八号は、いずれも保留といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で衛生局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時二十一分散会

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