厚生委員会速記録第十六号

平成十三年十一月二十九日(木曜日)
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長曽雌 久義君
副委員長野田 和男君
副委員長吉田 信夫君
理事河西のぶみ君
理事古賀 俊昭君
理事佐藤 裕彦君
東村 邦浩君
山加 朱美君
柿沢 未途君
萩生田光一君
山口 文江君
小松 恭子君
樋口ゆうこ君

 欠席委員 一名

 出席説明員
福祉局局長前川 燿男君
次長藤堂 義弘君
総務部長上條 弘人君
生活福祉部長上野 純宏君
高齢者部長若林 統治君
子ども家庭部長笠原  保君
障害福祉部長高橋 義人君
保険部長吉川 和夫君
企画担当部長村山 寛司君
施設調整担当部長反町 純夫君
参事有留 武司君
参事菅原 眞廣君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 福祉局関係
  請願陳情の審査
  (1)一三第一一八号 地域福祉振興事業の助成制度の存続に関する請願
  (2)一三第一二七号 地域福祉振興事業助成金の存続に関する請願
  (3)一三第一二八号の一 障害者の地域生活の充実に関する請願
  (4)一三第一三四号 医療制度改革に対する意見書の提出に関する請願
  (5)一三第一六三号 低所得の患者・障害者・高齢者に対する医療・介護に係る自己負担の抑制に関する請願
  (6)一三第一四三号 都立病院改革と保健・衛生・医療の充実に関する請願
  (7)一三第一四四号の一 介護保険の改善、高齢者福祉の復活その他の都民要求の実現に関する請願
  (8)一三第七七号 介護保険料・利用料の減免制度に関する陳情
  (9)一三第一五一号 認証保育所制度の改善と保育室制度の存続等に関する請願
  (10)一三第一五六号の二 女性に対する暴力の根絶に関する請願
  (11)一三第一五八号 重度呼吸器機能障害者(低肺者)に対する介護認定基準の改善に関する請願
  (12)一三第一六〇号 東京都障害者福祉会館の施設・設備の改善に関する請願
  (13)一三第一六一号 重度・高齢の低肺者等に対する特別養護老人ホーム及び療護施設の建設に関する請願
  (14)一三第一六二号 社会福祉施設で画一的に実施しているサービス基準の改正に関する請願
  (15)一三第一六四号 高齢者の餓死事件の防止対策に関する請願
  (16)一三第四九号 簡易宿泊所開設の中止に関する陳情

○曽雌委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、請願の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一三第一二四号の二、WTO(世界貿易機関)農業交渉に関する請願につきましては、取り下げを許可した旨、議長から通知がありました。ご了承願います。

○曽雌委員長 次に、第四回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉局関係の請願陳情の審査を行います。
 これより福祉局関係に入ります。
 請願陳情の審査を行います。
 初めに、一三第一一八号、地域福祉振興事業の助成制度の存続に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上野生活福祉部長 お手元にお配りした請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 整理番号1の一三第一一八号、地域福祉振興事業の助成制度の存続に関する請願についてでございますが、これは世田谷区の住民参加型在宅福祉サービス連絡会代表平野眞佐子さんから提出されたものでございます。
 その趣旨は、地域福祉振興事業における住民参加型在宅福祉サービス実施団体への助成制度を継続していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、地域福祉振興事業のうち、家事援助サービス、食事サービス、移送サービスの三事業については、地域でかかわりを持って実施することがふさわしい事業であり、区市町村が主体的に実施する事業であるとの基本的考え方は、都及び区市町村で一致しております。
 このような考え方に基づき、三事業の新規分については、既に平成九年度から地域福祉推進事業として区市町村が実施しており、継続分についても、引き続き区市町村との間で協議を行っております。
 平成十二年度及び平成十三年度には、すべての関係区市町村に対して、移管について、団体とのかかわり状況のアンケート調査や担当部署に対するヒアリング等を行い、また、個々の団体の実態把握のための調査も実施いたしました。
 現在、これらの結果を踏まえ、継続分の推進事業への円滑な移行ができるよう、区市町村との協議を進めております。
 なお、事業の実施主体である財団法人東京都地域福祉財団は、監理団体改革実施計画に基づき、今年度末に組織廃止といたしますが、引き続き財団組織で行うことが適当な事業につきましては、財団法人東京都老人総合研究所を活用して実施してまいりたいと考えております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○東村委員 ただいま地域福祉振興事業について、その継続分も身近な区市町村が主体的に実施すべきである、こういうお話がありました。その考え方には理解を示していくものではございますが、推進事業の移行に当たっては、各団体の意向に十分に留意して進めていただきたい、このように思っております。
 ここで私が質問いたしますのは、その実施主体である地域福祉財団の組織廃止についてでございます。我が党では、東京都の行財政改革を進めていく上で極めて重要な課題が、外郭団体、すなわち監理団体の改革であり、必要の薄れた事業、団体については、社会経済状況の変化に応じて常に見直しをしていくべきである、こういうことを主張してまいりました。昨年末には、東京都の監理団体改革実施計画が作成されたところでございます。
 このような意味で、福祉局ではこの間、監理団体改革実施計画に基づいて地域福祉財団の見直しに取り組んでこられたものと思っておりますが、ここで改めて、地域福祉財団を廃止することの意義についてお伺いしたいと思っております。

○上條総務部長 地域福祉財団廃止の意義についてでございますが、福祉を取り巻く状況を見ますと、介護保険制度が導入され、障害福祉等の分野でも支援費支給方式の導入が予定されるなど、措置から契約へとその仕組みが大きく変化しております。また、東京都では、利用者本位の新しい福祉の実現を目指して、選択、競い合い、地域をキーワードにいたしまして、福祉改革への取り組みを進めているところでございます。
 このような中で、これまで社会福祉法人などへの財政支援を中心に事業を展開してまいりました地域福祉財団では、このような環境の変化に十分対応し切れなくなっているというふうに考えております。
 そこで、監理団体改革実施計画に基づきまして、福祉改革の推進、行財政運営の効率化の観点から、地域福祉財団について、その設立趣旨にまで立ち返って、事業、組織の徹底した見直しを行い、廃止すべきものは廃止し、移管すべきものは移管した上で、なお財団組織で行うことが適当な事業につきましては、老人総合研究所を活用した新たな実施体制を構築して、財団組織については廃止するとしたものでございます。

○東村委員 地域福祉財団の廃止後も、必要な事業については老人総合研究所を活用して実施をする、こういうことでございますが、ただ単に地域福祉財団の事業、組織、人員をそのまま移行しただけでは、やはり真の改革とはいえないのじゃないでしょうか。今回の組織廃止によって、一体どのような見直しがされて、どのような効果があったのか、これについてお伺いしたいと思います。

○上條総務部長 地域福祉財団の廃止に当たりましては、まず、ほかに代替する事業のあるもの、区市町村や民間などでも実施されている事業については廃止をし、さらに、必ずしも財団が実施する必要性のない事業については適切な実施主体に移管をした上で、なお財団組織で実施することが適当な事業についてのみ、老人総合研究所を活用して実施するものでございます。
 こうした事業の見直しの結果、予算、人員についても相当な削減を見込んでいるところでございます。

○東村委員 老人総合研究所を活用した実施体制ということでございますが、老人総合研究所というのは、本来、研究組織であるわけでございます。この老人総合研究所において、果たして事業を適切に運営していくことができるのか、このような疑問を持つわけでございます。さらに、それによって、老人総合研究所のこれらの研究機能そのものに影響を及ぼしてこないのか、こういうことについて、確認の意味でお伺いをしたいと思います。

○上條総務部長 老人総合研究所を活用した新たな実施体制についてでございますが、事業の実施に当たりましては、研究部門とは別に事業部門を設けた上で、これまで地域福祉財団が培ってきたノウハウを引き継いで運営をしていくことから、適切かつ効率的な事業執行が図られるものと考えております。
 また、今回の事業統合に当たりましては、既存の研究体制を変更するものではなく、研究所の有する研究機能には何らデメリットとなる影響はないというふうに考えております。むしろ事業部門との連携を図ることによりまして、今後は、より実践的な研究も可能となるほか、情報提供事業の活用により、研究成果を広く都民に普及、還元することができるなどのメリットがあると考えております。

○東村委員 答弁が重複するかもしれないんですけれども、老人総合研究所が、これから研究部門と事業部門という両方の意味合いを持ってくる財団になってくると思うんですが、福祉局では、この財団をどのように今後運営していくのか、今後の展開についてお聞かせ願えればと思います。

○上條総務部長 老人総合研究所を活用した新たな体制のもとでは、研究部門と事業部門を有する団体として、利用者本位の開かれた福祉の実現を図ることを目的に運営してまいります。
 研究部門におきましては、高齢者に関する基礎科学、医学及び社会科学的研究について、事業部門との連携を生かすなどにより一層充実させるとともに、高齢者の生活の質の向上が図れるよう、研究成果の還元を積極的に進めてまいります。
 事業部門におきましては、まず、多様な事業主体の参入と競い合いを促進していくため、NPO等の自立支援事業や民間社会福祉法人の施設整備支援事業等を実施してまいります。
 また、福祉サービスについて利用者の選択を支援していくため、新たにサービス評価システムの構築・普及事業や、ITを活用した総合的な情報提供事業などを展開していくこととしております。
 以上の事業を、都が進める福祉改革と軌を一にして進めることにより、東京の福祉の発展に貢献できる財団にしていきたいと考えております。

○東村委員 今、東京の福祉に貢献していける財団に発展させていきたい、こういうご答弁がありました。今回の地域福祉財団の廃止については、福祉を取り巻く環境変化に即応し、事業や組織の徹底した見直しを行うと同時に、新たな事業についても既存の組織を活用して実施をしていく、こういう行政改革の観点からは高く評価するものであります。
 その上で、この一点をぜひともお願いしたいと思うんですが、今後の実施に当たっては、地域福祉振興事業を初めとして、利用者や団体に十分に配慮し、そして円滑な移管がなされるよう留意されることを要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○吉田委員 私も、この問題で何点か簡潔に質問させていただきます。
 実施主体が東京都と区市町村との役割分担という問題はありますけれども、住民参加型の地域福祉事業サービスというものが継続されていく、そのために行政として支援をしていくというのは、私は当然のことだと思います。
 今、質問もありましたけれども、地域福祉財団が廃止され、それに伴って老人総合研究所が新たにこれを担うということを、きょう初めて報告がありました。そのことによって、事業に何ら支障が起きないのか、また、老人総合研究所そのものの機能が縮小するなどという心配はないのかというのが一点だと思うんですね。
 もう一つの大きな問題は、先ほどからご説明があった、区市町村に対する移管との関係の問題だと思うんです。移管によって、今やっているサービスの水準や規模が後退したり、レベルダウンをするというようなことがあってはいけないというふうに私は思います。
 そこで、お聞きしたいんですけれども、この地域福祉振興事業の当初の意図は、さまざま理由があったかもしれませんが、今、この運動、この事業というものは、東京の地域福祉の中で非常に大きな役割を果たしている、大きいだけではなくて、影響力も非常に、現実にもうこれを欠かすことができないような事態に発展しつつあると思うんですけれども、まず、この住民参加型の在宅福祉サービス事業と、今現実に果たしている諸団体の地域福祉の中の位置づけといいますか、役割といいますか、この点はどのように評価をされてこの問題に対応されているのか、お聞きいたします。

○上野生活福祉部長 地域福祉振興事業は、昭和六十三年度から行われております。当初からの意義といたしましては、地域の民間団体等が実施する先駆的、開拓的、実験的な在宅福祉サービス事業に対し、一定の期間を限って奨励的な助成を行うことにより、地域の福祉ニーズにこたえる住民参加型在宅福祉サービス事業を育成、支援することでございます。
 また、今日までの評価でございますけれども、先駆的な在宅福祉サービスの育成を図り、福祉サービスの量の拡大や多様なサービスメニューを提供し、質の向上を図ってきた上で役割は大きかったと思います。また、地域住民の福祉活動ヘの参加促進に大きく貢献してきたと認識しております。
 ただ、今日まで幾つかの変遷を経ているわけでございますけれども、現在残っております五つの事業のうち、有償家事援助サービスあるいは毎日食事サービス、ミニキャブ運行システム、この三事業につきましては、身近な地域で提供されるサービスであり、また、地域に十分定着しているサービスとなっておりますので、地域がかかわりを持って実施していくことがふさわしい事業であるということで、このため、先駆的事業への奨励的な助成を目的とする振興事業ではなく、区市町村と連携した地域福祉推進事業への移行について協議を進めているという状況でございます。

○吉田委員 推進事業への移行という問題ですけれども、例えば杉並区の場合は、推進事業がどんなふうにやられているかといえば、結局サンセット方式で、立ち上がりの三年間は支援をいたしますというのが、杉並区がやっている事業なんですよね。ですから、区市町村によっては、私たちはそういうふうに変えますよというふうになった途端に、意義、役割は評価されていながら、現実的にこれまでのサービスが継続できない、あるいは事業者の方々にとっては大変な新たな負担、それは結果的に、サービスを直接利用している方々に対する一定の影響ということに、即なると思うんですよ。
 しかも、今やっている事業者の方々はボランティア精神を発揮して、もちろん一定の報酬は受けているとしても、本当にささやかなものだと思うんですよね、もうけ本位じゃありませんから。これ以上、どこを削ってやれるのかと。それは、最終的には利用者の方々へ負担を求めるという結果になるかと思うんです。
 そういう意味では、単純に推進事業ならばというふうに、私はいかないと思うんです。しかも、各区市町村によっては推進事業をやられていないところもあると思うんですが、その辺の区市町村の状況というのはどうでしょうか。

○上野生活福祉部長 地域福祉推進事業を実施している区市町村は、例えば特別区ですと、二十三区のうち十七区が現在行っている、そういう状況でございます。
 それで、区市町村へ移行した場合、この事業について区市町村でのいろいろな影響がないかどうかということと、また、実施していない区市町村についてのお尋ねだと思いますが、まず、区市町村へ移行した場合の対応について申し上げたいと思います。
 先ほど申し上げました三つの事業の継続分につきましては、地域でかかわりを持って実施することがふさわしい事業であり、区市町村が地域の実情に応じて主体的に実施するものであるということでございます。また、真に必要なサービスにつきましては、地域で引き続き実施できるよう、都としても支援していくことというふうに考えております。
 このため、都といたしましても、区市町村や団体の調査を詳細に行い、実態把握に努めてまいりました。その結果を踏まえて、現在協議を行っております。協議が調った後の推進事業の実施に当たりましては、各地域の実情に合わせた事業運営になるものと考えております。また、今後とも、団体に対して経営基盤の安定化や事業運営の効率化を求めていきたいと考えております。
 また、現在、地域福祉推進事業を実施していない区市町村につきましては、私ども東京都からの補助制度としてこういう制度を実施してまいりますので、できる限りその活用も図っていただきたい、そういう働きかけもしてまいりたいと存じます。

○吉田委員 この際、改めて意見だけ述べさせていただきますけれども、地域福祉の中で非常に大きな役割を果たしているこのサービスが後退をしたり、あるいは利用者の方々に対してサービスが低下をしたり、一部縮小するというふうなことのないように、これまでの事業がさらに前進できるようにという立場から、引き続きご支援をしていただきたいという要望を述べて、私の質疑を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言ございますか。

○山口委員 先ほど東村委員、そしてまた吉田委員の方からもありましたように、地域福祉振興事業については、市民活動団体などとの関係が深いものでありますから、変更する場合には、こうした関係者との合意を十分図るべきだと思います。質問については、重なりますので差し控えます。
 ただ、一点だけ。私たちは、振興事業にかかわって多くのNPOと、財団とつないでまいりました。これまでの福祉財団に対するNPOの評価は、高いものがあります。現地視察を含めた状況把握や長い時間をかけた相談など、市民団体からは評価されてきました。老人研に引き継がれるときに心配されるのは、単なる事務局体制ということだけではなく、こうした相談とか丁寧な対応も含めたこれまでの事業の水準が引き継がれるのかどうか、この点についてだけお伺いいたします。

○上條総務部長 先ほど東村委員にもお答え申し上げましたように、地域福祉振興事業等の実施に当たりましては、老人研究所において事業部門を設けた上で、地域福祉財団が培ってきたノウハウを十分に引き継いで運営してまいりますので、適切な事業執行が図れるものと考えております。
 また、NPO等への周知につきましても、今後、実施主体や相談場所等が変更になることは事実でございますので、関係団体に十分周知した上で、円滑な執行が図れるように努めてまいります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一一八号は保留といたします。

○曽雌委員長 次に、一三第一二七号、地域福祉振興事業助成金の存続に関する請願及び一三第一二八号の一、障害者の地域生活の充実に関する請願は、関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋障害福祉部長 お手元にお配りいたしました請願陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 まず、整理番号2、一三第一二七号、地域福祉振興事業助成金の存続に関する請願でございますが、これは、大田区の障害をもつ子どものグループ連絡会代表岩塚道枝さん外百三十四名の方々から提出されたものでございます。
 趣旨は、地域福祉振興事業助成金を縮小することなく存続し、障害者児の方の地域生活をさらに充実していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、地域福祉振興事業は、昭和六十三年四月の事業発足以来、地域住民の自立的な参加により組織された非営利団体やボランティア団体などの行う、地域における柔軟できめ細かい福祉サービスの育成や定着に貴重な役割を果たしてきております。障害者の方の地域生活につきましては、既に平成十二年十二月に策定いたしました東京都福祉改革推進プランに基づき、着実に施策の推進を図っております。
 地域福祉振興事業は、先駆的、開拓的、実験的、そして実践的な性格を持つ奨励的な助成制度であり、今後、障害者施策を取り巻く社会経済状況の変化等を考慮して対応していく考えでございます。
 次に、整理番号3、一三第一二八号の一、障害者の地域生活の充実に関する請願につきましてご説明させていただきます。
 この請願は、大田区の障害をもつ子どものグループ連絡会代表岩塚道枝さん外八百八十一人の方々から提出されたものでございます。
 順を追ってご説明いたします。
 まず、第三項でございますが、保育室(無認可保育所)に在園する障害児に対して、充実した保育が行えるように障害児加算をつけることというものでございます。
 現在の状況でございますが、障害児保育につきましては、実施主体であります区市町村が、その必要度を勘案して認可保育所において対応しておりまして、これに対して、都は適切な支援を実施しているところでございます。
 次に、第四項でございますが、緊急保護事業等を必要時に受けられるよう、柔軟な運用を可能にしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、いずれの事業も、福祉改革推進プランにより着実な充実を図っております。また、都単独事業といたしまして、日帰りの一時保護なども区市町村において実施しているところでございます。
 次に、第五項でございますが、訓練事業及び地域デイグループ事業の補助基準額を増額していただきたいというものでございます。
 現状の補助基準額は、新たに法内施設として認められた小規模通所授産施設と同水準であり、補助基準額の増額は考えておりません。
 次に、第六項でございますが、区市町村障害者就労援助モデル事業の本格実施に当たり、就労・職業支援を担当する正規職員を複数配置できるようにしていただきたいというものでございます。
 このモデル事業では、就労面の支援を担当する職員として、常勤一名、非常勤一名を配置し、さらに、生活面の支援を担当する職員として、常勤一名、非常勤一名を配置して適正に実施いたしております。
 次に、第七項でございますが、授産事業の補助基準額を増額するとともに、作業所の家賃や給食の補助を行っていただきたいというものでございます。
 現状の補助基準額は、新たに法内施設として認められた小規模通所授産施設と同水準であり、補助基準額の増額は考えておりません。
 家賃補助につきましては、地域の実情に応じて、実施主体でございます区市町村による助成や公共施設等の利用及び行政財産の使用等によりまして、本事業を実施している施設の約七割で家賃負担の減免が行われておりますため、都では補助の対象としておりません。 また、給食につきましては、その性格上、本人負担が原則と考えており、補助の対象としておりません。
 次に、第八項は、訓練事業の補助要件の廃止を求めているものでございます。
 本事業にかかわる補助額の算定に当たりましては、週五日通所を前提としており、最低でも週平均三日以上通所することを交付の要件としていることは、適切であると考えております。
 次の第九項から第十一項は、いずれも生活寮に関するもので、設置促進のための予算措置や運営費の増額などを求めているものでございます。
 まず、第九項でございますが、平成十三年十月一日現在の設置数は百九十三カ所、定員九百十五名でございまして、心身障害者施設緊急整備三カ年計画により、着実に設置が図れるよう予算措置をしております。
 次に、第十項でございますが、都の重度生活寮の運営費は、原則として全員が重度障害の方であることを前提に算定したものでありまして、一般生活寮での生活が可能な重度障害者の方に、そのまま適用することは適切ではございません。
 家賃につきましては、本人の自己負担が原則でありますが、一時的に負担ができない状況に対応するために、都は独自に収入区分により、二万四千円、一万二千円の補助制度を設けております。
 次に、第十一項でございますが、生活寮の運営費は、月額一人当たり八万九千円としており、国の単価六万六千二百円に比べ、都の実態に即した運営ができるよう、高い水準となっております。
 最後に、第十二項でございますが、さまざまな福祉制度の地域間格差がなくなるよう、都としても区市を指導すること、その際、今までより質が落ちることのないようにすることというものでございます。
 現在の状況でございますが、利用者本位の新しい福祉の実現のためには、地方分権の流れの中で、区市町村が、地域住民の生活に対してみずから責任を持ち、主体的に個々人の生活環境や地域社会の特性を十分踏まえ、創意工夫を発揮することが必要でございます。
 そこで、都は、基本的な行政水準を確保するため、さまざまな区市町村補助を行うとともに、包括補助制度などにより、区市町村の主体的な取り組みを広域的観点から支援しております。
 その結果、各区市町村におきまして積極的な取り組みをいただいており、利用者本位の新しい福祉の実現に向け、地域に根差した多彩な事業展開が行われているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 まず、請願一三第一二七号につきましては、地域福祉振興事業助成金について、今の説明にもありましたように、地域における柔軟できめ細かい福祉サービスの育成や定着に貴重な役割を果たしてきたと、その評価をきちっとしておりますね。そして、これからも福祉プランに基づいて、この文章によれば、着実に施策の推進を図っているんだと。この辺の見解というのは、私は、必ずしも着実かどうかということもあるわけですけれども、こういう中で評価をしながら、今後も障害者の施策を取り巻く社会経済状況の変化等を考慮して対応していく考えという、非常に難しい、そしてまた抽象的な言葉で出されております。
 しかし、これにつきましては、ぜひ縮小することなく存続して、地域生活をさらに充実させていってほしいということを、質問でなく意見だけで終わらせて、これは趣旨採択ということを表明しておきます。
 次の請願一三第一二八号の一、たくさんの請願項目がありますが、一つ一つ大変重要なものなんですが、その中でも重要なものを伺ってまいりたいと思います。
 三番目にあります、保育室に在園する障害児に対する問題です。これは、その実態も明らかにされていないということですので、実態を把握して、障害児加算をつけるなど何らかの対応を求める、これは意見として申し上げておきたいと思います。
 四番目にあります緊急一時保護ですが、緊急一時保護を必要時に受けられるためには、その受け皿が近くになくてはならないわけです。
 そこで伺うわけですが、緊急保護事業対象ベッド数、病院、施設、それぞれ何カ所、何床か、地域別も含めてお答えいただきたいと思います。

○高橋障害福祉部長 緊急保護事業につきましての地域別、病院、施設別ということでよろしゅうございましょうか。

○小松委員 はい。

○高橋障害福祉部長 全体でいいますと、施設数につきましては、区部におきましては七施設、十七床でございます。その他三十六施設、九十四床、合わせて四十三施設、百十一床でございます。
 病院保護につきましては、区部その他合わせまして七カ所で、ベッド数が十五床。施設保護につきましては、ベッド数が九十六床でございます。

○小松委員 今、数字をお聞きしましたが、圧倒的に区部が少ないわけです。
 それでは、この緊急一時保護の対象になる対象児、今回は対象児で結構ですから、お答えいただきたいと思います。

○高橋障害福祉部長 恐れ入ります、対象児といいますか、児、者を合わせた数字でよろしいですか。

○小松委員 それでよろしいです。

○高橋障害福祉部長 済みません。本事業の主な対象者でございます、愛の手帳を所持しておられます知的障害者児の方々で申しますと、平成十三年十月末日現在で、区部で三万二千百八十四名、市町村部で一万六千七百四十六名、合わせて四万八千九百三十名でございます。

○小松委員 対象児、者も合わせて見ましても、今の都内の二十三区と市町村と分けて大体二対一ですけれども、これを見ましても、区部と市町村部で約二対一になるでしょうか、それからしまして、先ほどの施設というのが、二十三区の中で七区だけですね。区部よりは五倍も多摩が多いんですけれども、多摩でも三十六カ所ですね。
 一番いい例が、親戚などの葬儀のときですね。結婚式だとか、そうした予定ができるものについては比較的予約ができるけれども、葬儀など、まさに緊急時に間に合わないという状況をよく聞くわけです。
 そうした中で、福祉プランでも、今年度から計画数に増床しておるわけですが、現時点での計画数に対する実績をお伺いしたいと思います。

○高橋障害福祉部長 計画に対する実績というご質問でございますが、十二年度は、計画百十一床に対しまして、実績が百十一床でございます。十三年度は、百二十六床に対して、十一月現在、百十六床でございます。

○小松委員 十二年度は、とにかく計画数には行ったけれども、十二月を迎える今のこの段階で、今年度は、まだ百二十六床に対しまして百十六床と、着実な充実とはいえないのではないでしょうか。ぜひ年次計画は達成してほしいし、したがって、現在、いつでも入れる状態にはなっていないのではないか、そのように思われますが、この実態はどうでしょう。

○高橋障害福祉部長 緊急時になかなか利用できない実態があるのではないかというご質問と思いますが、例えば、季節的に利用希望が集中することがあるなどのさまざまな要因によりまして利用できない場合もあることについては、団体等からのご意見などを通じて承知しているところでございます。
 なおまた、利用されている方につきまして、東京都といたしましては、緊急整備三カ年計画に沿って、施設や生活寮など障害者の生活基盤の拡充を図る中で、多角的に対応していきたいと考えております。

○小松委員 たくさんありますから、これ以上やりとりはしません。とにかく、せめて計画目標値ぐらいはやり上げていただくよう、これは区市町村への協力も含めてお願いしたいと思います。
 ただ、今は月一回、一週間というのが限度ですね。これを、必要があれば--一方で足りないといいながら、一方で月二回もやれという要求はおかしいじゃないかといわれるかもしれませんが、しかし、あいているときもあることはあるというのであれば、そうした状況をかんがみながら、必ず一人は一カ月一回、一週間が限度よというのでなく、例えば二回以上など、こうした緩和も条件つきで認めていく、そういうことはできないんでしょうか。

○高橋障害福祉部長 ただいまのご質問にお答えいたします前に、先ほど十三年度の現在の実績の数字をお話しいたしましたが、まだ年度末に向けて鋭意努力してございますので、その結果を見てご評価をいただきたいと思います。
 ただいまのご質問でございますが、月一回、七日以内、これは施設保護の場合でございますが、その要件を緩和すべきではないかというご質問と思いますが、国の要綱におきましても、保護の期間は七日以内ということが定められています。ただし、重篤な疾病、異常分娩、災害等によりまして保護者がやむを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で再認定を妨げないということで、やむを得ない場合を認めておりまして、区市町村におきましては、これらの実情に応じて弾力的な運用をしているところでございます。

○小松委員 わかりました。ぜひこれからも、そうした弾力的な運営と同時に、いずれにしましても、緊急一時保護など必要時に受け入れられる体制づくりを急いでいただきたいと思います。
 次には、区市町村就労援助モデル事業、これはいよいよ本格実施になるわけですが、四区三市でモデル事業をやってまいりましたね、ここでの問題点はどうだったのでしょうか。そしてまた、それらを今後どう生かしていけるのかという、その辺をお伺いしたいと思います。

○高橋障害福祉部長 区市町村障害者就労援助モデル事業についてのお尋ねでございますが、このモデル事業は、障害者の就労促進が図れる、そのために進めているわけでございます。
 問題点といわれますとあれでございますけれども、現在でも、モデル実施しておりますところでは、身近な地域で障害者の一般就労を支援するということで、着実に成果を上げていると聞いておりますので、これからも、今後の見込みも含めて、私どもとしても鋭意努力していきたいと思っております。

○小松委員 この請願では、専門性を持った就労・職業支援の担当者を複数人、正規職員として配置を要請しているわけですが、就労・職業支援とは、具体的にその中身をお知らせ願いたいと思います。

○高橋障害福祉部長 就労コーディネーターというふうに私ども申しておりますが、職業相談、職業準備支援、職業開拓、職業定着支援などを行っているわけでございます。

○小松委員 これは、来年度の予定、拡大はどのような見込みをされているのでしょうか。

○高橋障害福祉部長 十四年度についてのお尋ねでございますが、区市町村からも、今後、身近な地域で障害者の一般就労を支援する事業に着手したいとの意向が多数示されております。
 東京都におきましても、東京都福祉改革推進プランにおきまして、来年度、十四年度におきましては十五カ所、今年度に比べて五カ所増の見込みで努力していく予定でございます。

○小松委員 ぜひ多くの地域で広げていただきたいと思います。
 ただ、先ほど簡単にお答えいただいたんですけれども、ここで正規の職員を二人、複数配置ということをいっているわけです。なぜそういうのが出てきたかということで、私も事業概要や実施要綱を見て思うわけですけれども、この仕事として、職場開拓では、公共職業安定所への同行や独自の職場開拓などによりということで求職活動をする、また、職業実習支援では、通勤援助、実習先での職務分析及び実務援助のほか、事業主等に利用者に対する理解を求めて職場環境の調整を行う、こうした支援まで行うわけですね。また、一定期間、職場内でさまざまな支援を行ったり、職場でのトラブルを未然に予防したり、解決するために定期的に訪問したり、利用者、家族及び事業主に対し必要な助言や調整などを行うと。
 デスクワークではないわけですね。出かけていって障害者と一緒に就労支援をする、ここが大事なんです。ですから、これを成功させるためには一対一なんですよ。これは、だれでもできる問題ではありません。今読み上げましたように、大変専門性を要する。専門職とまでいかなくても、少なくともそれにたけた人でないとできないということ、少なくとも正規の職員が必要だということでは、この複数配置というのは、本当に望むところだと。
 だから、この請願では、生活面で複数配置しろといっていないんですね、就労面で複数配置をしてほしいといっているわけですけれども、ここはいかがでしょうか。

○高橋障害福祉部長 就労支援の職員について複数配置というご意見かと思いますが、この事業におきましては、就労面の支援を担当する職員といたしまして、常勤一名、非常勤一名を配置した上で、さらに生活面の支援を担当する職員として、常勤一名、非常勤一名を配置しております。そして、モデル実施している区市におきましても、この中で適切に対応していると伺っております。

○小松委員 これ以上繰り返しませんけれども、実際に就労で支援するときに、ついていかなくちゃならないという、一対一が本当に必要な中で、だからこそ請願もこうやって出てきているわけです。モデル実施をやられた中で出てきた請願でもあるわけです。これ以上聞きませんけれども、何としてもこうした実態をよく見ていただいて、今後の検討をお願いしたいと思います。
 次は、七番目の通所授産所の家賃補助です。補助金の問題もそうですけれども、ここ何年間か据え置きになっているわけですね。これを少しでも引き上げろという要求もしたいわけですけれども、せめて家賃の補助ぐらいできないんですかということですが、いかがでしょうか。

○高橋障害福祉部長 通所訓練事業におきます家賃補助についてのお尋ねでございますけれども、先ほども説明の中でお話を申しましたが、家賃補助につきましては、地域の実情に応じまして、実施主体でございます区市町村による助成や、公共施設等の利用及び行政財産等によりまして、本事業実施指定施設の約七割で、各自治体におきます家賃負担の軽減が行われているという実態でございます。また、全施設の約四〇%の施設が、公共建物の使用及び区市町村の公共財産使用許可等によりまして、無償ということにもなっております。
 したがいまして、東京都としては、家賃補助をする考えはないということを先ほど申し上げた次第でございます。

○小松委員 でも、実際には三割の自治体では、家賃は完全に自己負担になっているわけですね。作業所のこの家賃、私一つ一つ調べたわけではありません、これもお聞きしたかったんですけれども、家賃の補助もしていないのに聞けないということもありましたのでね。
 私、具体的に聞いておりますけれども、大体家賃が大変だと。十万というのがないんですよ、今この作業所なんかで。十万から二十万の間ということでは、この負担がやはり大きい。全額でなくても、せめて何らかの補助をしてほしいと。これは求めますと、各ところからこういった訴えがありますので、ぜひこの実態を把握して、何らかの対応を求めて終わりたいと思います。
 八番目は、週平均三日以上の通所の要件の問題ですけれども、これも一つ大きな問題で、特に中途障害による片麻痺ですとかいう方々にとっては、この作業所というのは、中途障害でもう目の前が真っ暗だった、しかし、こうした作業所に行くことによって、本当に明るい将来に自分を置くことができたと喜んでいるんですが、しかし一方では、リハビリに通わなくてはならない。また、こういう方々は身体が弱かったりして、毎日通うのはつらいなどということで、この三日以上というものを何とか撤回してもらいたいということを要望しておきます。
 九番目ですけれども、生活寮につきましては、先ほどの説明の中でも、心身障害者施設緊急整備三カ年計画により、着実に設置が図れるよう予算措置をしているというお答えでありましたけれども、それでは、その第一年度の実績はどうなっていますか。

○高橋障害福祉部長 生活寮についてのお尋ねでございますが、地域で自立して生活を送ろうとする知的障害者の居住の場として、大変重要な役割を担っております。その整備は、大きな課題であると考えております。
 十二年度についての実績でございますが、計画数九百三十一人に対し八百六十五人と、パーセントでいいまして九三%の目標達成をしているわけでございます。

○小松委員 今、十二年度でしたね。十三年度も、それから重度生活寮についてもお伺いしたいと思います。

○高橋障害福祉部長 十二年度末の生活寮及び重度生活寮の内訳でお話し申します。生活寮については百七十七寮、八百四十二名、重度生活寮につきましては四寮、二十三名、合計百八十一寮、八百六十五名でございます。
 十三年度は、十一月一日現在の数字でございますが、生活寮が百八十七寮、八百七十七名、重度生活寮が八寮、四十六名、合計百九十五寮、九百二十三名でございます。

○小松委員 ちょっととめていただけますか、数字が違うんじゃないかな。

○曽雌委員長 とめてください。
   〔速記中止〕

○曽雌委員長 速記を起こしてください。

○高橋障害福祉部長 失礼いたしました。生活寮について、十二年度、十三年度の計画数及び実績ということで。
 まず、一般生活寮につきまして、十二年度は設置計画が八百九十一名、十三年度は計画で一千三十五名。重度生活寮につきましては、十二年度四十名、十三年度八十名。
 現在の状況でございますが、十二年度末で、生活寮は八百四十二名、重度生活寮につきましては二十三名。十三年度につきましては、先ほど十一月一日現在の状況をお話をしましたが、まだ年度末になっておりませんので、実績ではございません。数字には違いはございません。

○小松委員 今のをお聞きしておりますと、やはり重度生活寮が大変おくれているんですね。昨年度も、重度生活寮は四十名に対し二十三名、ことしも、八十名に対し今時点でも四十六名ということですから、ぜひこの辺は、三カ年というのがありますけれども、ことしは第一年です、促進に力を入れていただきたいと思います。
 時間がないので急ぎます。
 その次の、生活寮に入所している重度障害者について、重度生活寮の入所者と同様に運営費をつけてほしいという問題ですが、重度と普通の生活寮の違いはあっても、同じ生活をしながら--これは重度側ではなく、生活寮を利用されている方々ですけれども、重度生活寮では二十一万円が出るわけですね、しかし、普通の生活寮ですと八万九千円こっきりということですね。
 これを重度扱いにすることが、書いてありますように、ここでは適切ではないといういい方をしているわけですね。なぜ適切ではないんでしょうか。

○高橋障害福祉部長 一般生活寮を利用しておられる重度の方についてのご質問ということと解釈いたしますが、重度障害者の生活の場につきましては、十分なケアが行えますように処遇体制を整えた上で、そして処遇体制の整っております重度生活寮によって対応するというのが東京都の考え方でございます。この重度生活寮の単価は、原則として全員が重度障害者であることを前提として積算しております。
 したがいまして、一般生活寮での生活が可能な重度の方にそのまま適用することは、という意味で適切ではない、こういうことでございます。

○小松委員 しかし、今までは重度生活寮というのがなかったんですよね。この重度生活寮ができたのは大変新しい段階、最近です。ですから、どうしようもなく重度の方をお引き受けするしかなかったという時代があるわけですから、この現に入っている人をどうするかであると思うんですね。重度障害者を預かることによって、施設の改善費や、また、手もかかるということもあります。少なくとも重度生活寮の基盤整備が確立されるまででも何らかの対応ができないかということ、これは要望しておきます。
 最後、十一番です。生活寮に複数の専門性の高い正規職員を配置できるようにということですけれども、生活寮は、今の規定ですと四人に一人ということで、これは普通の生活寮ですから、通常の場合は、現時点ではこれで足りているわけです。
 ところが、何もかも四人に一人ということで、この一人の方が四六時中、障害者の方の指導やお世話をするわけですね。一人というのは、何か自分に事があったとき、または四人の中で何かあったとき、手助けを求めることもできないということでは、こういう実態をどうごらんになるでしょうか。

○高橋障害福祉部長 一般生活寮についてでございますが、一般生活寮につきましては、基本的に、バックアップする法人がありますことが前提になっております。また、委託料の積算につきましても、世話人の休日等にも代替の職員を雇い上げる経費も考慮しているわけでございます。
 さらにまた、運営の実態に対応できますよう月額一人当たり八万九千円としており、国の単価が、同じ四人規模で見ますと一人当たり六万六千二百円でございますが、それと比べても非常に高い基準を維持しているというところから、基本的には、一般生活寮で暮らしている利用者の場合に、先生がご心配される状態というのはほとんどないと判断しているところでございます。

○小松委員 確かにバックアップする法人はあるわけですけれども、法人が大変大きいところは、いろいろとその中で操作ができる。しかし大半は、半分は、法人というのは一寮とか二寮しかやっていない。対応ができないところが半分あるのではないでしょうか。そうしたところに、八万九千円が国の基準より多いからこれでよしとするのではなく、やはり何らかの手を差し伸べることで、この一人体制というのは考えていただきたいと思うわけです。
 以上、いろいろと申し上げましたけれども、障害者や障害児の方々が、地域の中で健常者とともに、その持っているハンディをハンディと感ずることなく、ともに暮らし続けることができるというこの望みは、今のお答えの中では、大変残念だなというふうに思います。
 私は、障害者の地域生活の充実に関する請願を採択として、さらに障害者が安心して住み続けられるまちづくりを目指していきたいという意見を表明して、質疑を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、初めに、請願一三第一二七号についてお諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一二七号は保留といたします。
 次に、請願一三第一二八号の一についてお諮りいたします。
 本件は、衛生局所管分もございますので、決定は明日の衛生局所管分審査の際行い、本日のところは保留といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一二八号の一は保留といたします。

○曽雌委員長 次に、一三第一三四号、医療制度改革に対する意見書の提出に関する請願及び一三第一六三号、低所得の患者・障害者・高齢者に対する医療・介護に係る自己負担の抑制に関する請願は、関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉川保険部長 整理番号4、請願一三第一三四号及び整理番号5、請願一三第一六三号についてご説明させていただきます。
 まず、一三第一三四号、医療制度改革に対する意見書の提出に関する請願についてでございますが、この請願は、中野区の東京都生活と健康を守る会連合会会長我伊野徳治さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、社会保障や医療政策について国へ意見書を提出するようにというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 国の医療制度改革につきましては、先ごろ、厚生労働省案と財務省案が発表されたところであり、引き続き、国での議論の帰趨を注視してまいります。
 なお、医療制度改革に関する国への要望につきましては、都は、平成十四年度政府予算編成に係る東京都の提案要求として、地方公共団体などの意見を十分反映することなどをこの十月に要望いたしました。
 続きまして、一三第一六三号、低所得の患者・障害者・高齢者に対する医療・介護に係る自己負担の抑制に関する請願についてでございますが、この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、医療、介護の面で、低所得の患者、障害者、高齢者の方々の自己負担をふやさないようにというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 医療面で、都は、障害者の方などに対して各種の医療費助成制度を実施しており、自己負担については、負担の公平、老人保健制度等との整合性を考慮し、配慮しているところでございます。
 また、医療保険制度においては、低所得者の方につきましては、療養に要した費用が著しく高額となったとき支給される高額療養費の自己負担限度額の上限が一般より低く設定されているほか、入院時の食事に係る負担額が軽減されるなど、特別な措置が講じられております。
 介護保険制度における利用者負担につきましては、サービスを利用する方と利用しない方との負担の公平性の確保の観点から、必要と考えております。
 なお、介護保険制度上、既に、利用者負担が著しく高額とならないための仕組みとして高額介護サービス費があり、さらに低所得者の方については、自己負担の上限額が引き下げられております。
 また、国の特別対策として、施行時ホームヘルプサービス、障害者ホームヘルプサービス及び社会福祉法人等による減免措置といった低所得者対策が講じられております。
 都としては、国の特別対策である社会福祉法人等による利用料の減免制度が、これまで都内では実施されていないことなどから、対象サービス及び事業者の拡大など、国制度を改善した区市町村支援のための事業を平成十四年一月から実施することとし、現在準備中であります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 出されている請願は、私は、当然のものであり、採択及び趣旨採択を望む立場から若干質問をし、意見も表明させていただきたいと思います。
 最初に、国の医療制度の問題でありますが、確かに厚生労働省から原案が出され、けさの新聞も、新たな状況について報道がされておりますが、どういう状況かは別にしても、患者負担を求めるということは非常にはっきりとしているスタンスだと思うんです。ましてや厚生労働省の原案の場合には、これまでの七十歳以上からの高齢者医療費助成制度を七十五歳以上に引き上げるというようなものもありましたし、まさに国民にとって、医療という根本にかかわる問題で重大な後退が引き起こされかねない。しかも、そのことは、この間の経過でも明らかなとおり、今日の消費不況に対しても影響を与えるものとして、見過ごすことができないと思うんです。
 現時点で、都民にどの程度の影響を及ぼすのかということをお聞きしようと思いましたけれども、これは流動的であるという多分ご判断でしょうから、意見だけを述べさせていただきます。
 もう一つ、これも流動的でありますけれども、私たちとして注目しなければならないのは、地方公共団体に対しても新たな財政負担が、それも、決して少ない額でなく押し寄せる結果になりかねないと。それは東京都も含めてですけれども、例えば墨田区の場合は、これは七十歳から七十四歳の方々が高齢者医療の対象から外されて、国保の対象になるということを想定して計算したようですけれども、全体として、年間で約五十億円の負担になると。もちろん国負担がありますから、直接的な墨田区負担はそれより減るものでありますけれども、そういうような試算が出ています。
 東京都も含めて地方公共団体に対しても、これは財政的な負担の影響というものが起き得る危険性を伴ったものだと思うんですが、その点での状況認識をお伺いしたい。

○吉川保険部長 九月二十五日に公表されました医療制度改革試案、厚生労働省のものですが、そこで副委員長が今おっしゃられた地方財政への影響ということで申し上げれば、ここでは二点申し上げたいと思いますが、一つは、老人保健制度の財政基盤の安定化を図るために公費負担の割合を引き上げるというふうに、試案の中では述べられております。もう一点は、国民健康保険制度の財政基盤強化のため、その支援事業の見直しを行うというように、試案の中では書いてございます。その二点を見ても、地方財政に影響があるということは十分認識をいたしております。
 ただ、この公費負担のあり方については、本日の新聞報道でも、今月末というか本日の政府の協議会の最終報告の中ではなく、ぎりぎりの年末まで動向が不明確である旨の報道もございます。いずれにしましても、具体的な影響額は予測しかねるところでございます。
 なお、一点だけちょっと補足させてもらいます、先生が墨田区の例の五十億のお話を付言されましたので。私どもも、あの数字については、その後、関心を持っておりますので検証しましたけれども、あの時点での区長さんの答弁は、国民健康保険へのプラスの面の影響額だけを公表した数字だというふうに理解しております。ですから、逆に軽くなる部分についてはあの中に入っておりませんので、ご留意願います。

○吉田委員 いずれにしても、都民にとっても重大な問題ですし、行政にとっても、それはプラスマイナスもちろんあるでしょうけれども、私は、トータルで負担増になることはほぼ推定できると思います。そういう意味で、行政も議会の側も、この問題についてはともに対応していくことが、私は求められていると思います。
 そこで、もう一点だけ、ご説明の中にあった、地方公共団体等の意見を十分酌み尽くすようにという旨の要望を既に提出しているんだと。東京都としては意見を反映せよというんですが、じゃ東京都としてのこの点での基本的スタンスは一体どういうものなのかを改めてご説明してください。

○吉川保険部長 今回の医療制度改革に対して、今先生にもおっしゃっていただきましたように、十月に提案要求をいたしました。そういう意味では、現段階では国の制度の見直しの全体像が見えませんのであれでございますが、いずれにしましても、地方財政への影響等については、財政負担を考慮していただいて転嫁しないようにというような内容で、十月に要望したところでございます。
 でございますので、必要があれば、今後とも、国の帰趨を見きわめながら意見書を出してまいりたいと思っております。
 なお、都道府県レベルでいいますと、全国知事会におきましても、今回の試案に対する都道府県の意見を取りまとめまして、国に要望書を出す予定だというふうに聞いております。

○吉田委員 この問題は、今年度だけじゃなくて、従来から、たしか国要望の中では必ず盛り込まれていたというふうに承知していますし、その中では、私の記憶では、たしか低所得者の方々であっても必要な医療は受けられるということが述べられていて、これは当然のこととして対応していくことが求められていると思います。
 その他、医療費助成制度の継続等のことは、これまでも質疑をしてきましたから、あえてこの場では質疑を行いませんけれども、当然の要望であり、私どもとしては、この実現のために努力をしていきたいということを述べておきます。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、初めに、請願一三第一三四号について採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一三四号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第一六三号について採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一六三号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一四三号、都立病院改革と保健・衛生・医療の充実に関する請願、一三第一四四号の一、介護保険の改善、高齢者福祉の復活その他の都民要求の実現に関する請願及び一三第七七号、介護保険料・利用料の減免制度に関する陳情は、それぞれ関係がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上條総務部長 整理番号6、7、8をあわせてご説明申し上げます。
 まず、整理番号6、一三第一四三号、都立病院改革と保健・衛生・医療の充実に関する請願についてでございます。
 この請願は、渋谷区の東京の保健・衛生・医療の充実を求める連絡会代表の四谷信子さん外二万二千五百八十名の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、高齢者、障害者の医療費助成制度を無料にするようにというものでございます。
 現在の状況でございますが、平成十二年度に行った各医療費助成制度の見直しは、昭和四十年代以降の社会経済状況の変化や年金、医療保険制度の充実、介護保険制度の実施などを踏まえ、負担の公平性の観点から実施したところでございます。
 次に、整理番号7、一三第一四四号の一、介護保険の改善、高齢者福祉の復活その他の都民要求の実現に関する請願、この請願は、豊島区の東京社会保障推進協議会会長阿部孝平さん外百五十二名の方々から、また、整理番号8、一三第七七号、介護保険料・利用料の減免制度に関する陳情、この陳情は、西東京市の西東京社会保障推進協議会代表岡本卓郎さん外千二百四十二名の方々から、それぞれ提出されたものでございます。
 その趣旨と現況につきまして、順を追ってご説明申し上げます。
 まず、整理番号7の第一項と、整理番号8の第一項及び第二項は、その趣旨が同内容でございますので、あわせてご説明申し上げます。
 趣旨でございますが、介護保険の保険料、利用料の減免措置の実施と、国に対しての働きかけについての内容でございます。
 現在の状況でございますが、保険料については、所得に応じた五段階の保険料設定とされているほか、災害や失業等を理由として個別に減免する仕組みが用意されております。
 利用料については、利用者負担が一定の上限を超えたときに、超えた分が申請により払い戻される高額介護サービス費があり、さらに低所得者の方については、自己負担の上限額が引き下げられております。
 また、国の特別対策である社会福祉法人等による利用料の減免制度が、これまで都内では実施されていないことなどから、対象サービス及び事業者の拡大など、国制度を改善した区市町村支援のための事業を平成十四年一月から実施することとし、現在準備中でございます。
 続いて、整理番号7の第二項から順にご説明申し上げます。
 第二項は、介護保険制度を安心して利用できるよう、施設の増設やヘルパーの増員など基盤整備を早急に進めることというものでございます。
 現在の状況でございますが、介護保険施設につきましては、平成十三年に策定いたしました東京都介護保険事業支援計画及び東京都高齢者保健福祉計画に基づき、着実に整備を行っているところでございます。
 また、訪問介護員について、都は、これまでも区市町村や民間事業者との適切な役割分担のもと、訪問介護員の養成を図っており、実績も大幅に拡大しております。
 第三項は、介護職場の実態調査を行い、必要な改善策をとることというものでございます。
 労働条件につきましては、労使間の問題であるというふうに認識しております。
 第四項は、シルバーパス、老人医療費助成、老人福祉手当、障害者福祉など、切り捨てられた福祉を復活し、さらに充実するようにというものでございます。
 現在の状況でございますが、都が進めようとしている福祉改革は、高齢者や障害者の方などが地域の中で必要なサービスを選択し、可能な限り自立した生活を送ることができる、真の意味での利用者本位の福祉を東京において実現することでございます。
 この利用者本位の新しい福祉の実現を目指して、都は、東京都福祉改革推進プランを策定し、大都市の特性に即した都独自の取り組みを実施しております。一連の福祉施策の見直しは、こうした福祉改革の一環として実施したものでございます。
 第五項は、東京の保育所は、公立または社会福祉法人による運営とし、認可基準はこれまでの都基準とすること、また、公立の民間委託は即時中止することというものでございます。
 現在の状況でございますが、保育所の運営基準と公立の民間委託につきましては、都では、多様な事業主体の参入を図り、競い合いの中で保育サービスの向上を図ることを基本としておりますので、保育所の設置主体の制限撤廃につきましては、平成十二年四月に保育所設置認可事務取扱要綱を改正し、国と同様の規制緩和を行いました。保育所の設置認可及び運営は、その改正した要綱に基づき実施しております。
 また、公立保育所の民間委託につきましては、事業の柔軟かつ効率的な推進を図るという観点から、これまでも実施しているところでございます。
 なお、国においては、平成十三年三月に、委託先を株式会社やNPO等とすることも可能とする規制緩和を行っておりますことをつけ加えさせていただきます。
 第六項は、保育室に対し、認可保育所の職員水準の賃金労働条件が保障できるよう、運営費補助を大幅に増額すること、また、七項は、保育室に対し、父母の労働保障が可能となるよう、人員増を基本とした運営費補助を行うことというものでございます。
 現在の状況でございますが、保育室の運営費補助につきましては、都では、現行保育室への補助制度につきましては、低年齢児童を対象に小規模で家庭的な保育サービスを提供するため、平成九年度に改正を行い、その充実を図っているところでございます。
 最後に、第八項でございますが、三宅島の島民に対し、生活支援策を早急に充実することというものでございます。
 現在の状況でございますが、都は、これまでも生活困窮に陥った島民の方に対し、生活保護を適用するほか、生活支援策として、次のような都独自の施策を行ってきております。
 生活福祉資金の無利子貸付、国制度の対象とならない世帯への東京都被災者生活再建支援金の支給、都営住宅などの無償提供、老人医療費助成制度の一部負担金免除などを既に実施してきております。
 また、民間の善意に基づく義援金につきましても、三宅村に対し、合計十七億五千万円の配分を既に行っております。
 避難生活の長期化に対しては、生活福祉資金の償還据置期間の延長を初め、東京都被災者生活再建支援金の申請期間の延長、老人医療費助成制度の一部負担金免除の再延長措置など、各種の減免措置等の延長を図っているところでございます。今後とも、島民の生活実態に即し、こうした対応を継続してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 この請願についても、さまざまな項目があり、どれも私は当然のものだと思うんですが、介護保険の問題に絞って質疑をさせていただきます。
 厚生委員会の事務事業の場でも、国対策を前提とした利用料軽減についての新たな区市町村支援策が発表されました。その場で、私は若干の質疑をさせていただきましたし、あわせて、それだったら保険料についてもいよいよ踏み込むべきではないかという質疑をさせていただきました。
 あの場では、利用料軽減については発表されたすぐの時点でしたから、私も、区市町村や事業者の意見を踏まえないで、その時点で懸念が予想される問題、事業者負担が二・五%で大丈夫なのか、あるいは対象者の所得制限がきつ過ぎないのか、区市町村が既に実施をしている利用料軽減との整合性はどうなのか、そして、区市町村や当事者の意見も含めて、見直すべきものは見直すべきだという旨の発言をさせていただきました。
 そういう経過の上に立って、利用料軽減の国対策に基づく東京都独自の支援策についてお尋ねしたいわけですが、今の説明で、平成十四年一月から実施をすることとし、現在準備中であるというお話がありました。
 しかし、来年の一月から実施をするということになれば、直接的には事業主体である区市町村が、現時点で区市町村としての要綱を発表するということが、スケジュール的にはタイムリミットだと思うんですが、現時点で、区市町村でこうした具体的な実施のための要綱等を発表している自治体はどれだけあるのでしょうか。

○吉川保険部長 利用者負担額軽減措置事業につきましては、十月十一日の事務事業質疑でご説明をいたしまして、それ以降、区市町村へ、課長会議であるとか担当者会議などを通じまして繰り返し説明をしたところでございます。これを受けまして区市町村では、現在、実施について検討中でございまして、具体的な実施体制については現時点では未定でございます。

○吉田委員 現時点では、お話があったように、まだ直接、要綱等を正式に発表された自治体はないというのが現状だと思うんですよ。もちろん、じゃやらないというわけじゃなくて、検討している自治体があるということも承知していますし、私、杉並区も聞きましたけれども、検討中であると。ただ、最大の問題は、杉並区の意向も、果たして事業者がこれをやる意欲を示すかどうかというところを見きわめざるを得ないんだということをいわれました。
 そこで、事業者で、この事業を積極的にやるというふうに表明をしている事業者が、果たしてどの程度おありなのか、あるいは直接、事業者の統括的な団体として東社協もあるわけですけれども、そういうところのこの事業についての受けとめといいますか、反応はどうなのか、ご説明をお願いいたします。

○吉川保険部長 本事業への事業者の皆さんの参加意向についてでございますが、実は本日と明日と、営利法人やNPO法人等を対象に、四回にわたりまして説明会をやる予定でございます。また、きょう、今現にやっておるわけですけれども、そこについては、九百事業所を超える数の皆さんのご参加の申し込みをいただいております。
 社会福祉法人につきましては、月が変わりまして来月七日だったと思いますが、早々に説明会をするというところでございます。
 本事業への事業者としての参加の意向については、この説明会を受けて、事業者の皆さんにおいて検討された上で申し出がなされますので、現段階では未定でございます。

○吉田委員 いまだに事業者の意向が--きょうあすやられるというから、それは仕方ないことかもしれませんけれども、ましてや東社協は十二月七日と。そんなことで間に合うのかなという状況なんですが、私が聞いている話では、東社協の中に、ニチイ学館等含めた居宅の介護事業を進めている事業者の連絡会がある、そこでは非常に厳しくこの制度に対して批判が出たというふうに聞いているんですが、ご存じないですか。

○吉川保険部長 連絡会での議論というのは、私には直接話は入っておりませんが、今先生がおっしゃられた、固有名詞でニチイというお話が上がりましたけれども、ニチイさんについては、本制度を公表したときの新聞報道では積極的に評価をいただいておりまして、活用いただけるのではないかというふうに期待しております。

○吉田委員 そうすると、東社協の中の居宅介護事業者連絡会の対応についてはご存じないということですか、どういう議論になったかということについては。

○吉川保険部長 先ほど答弁いたしましたように、私、直接は伺っておりません。

○吉田委員 私は、非常に重要な問題だと思うんですよね。居宅介護支援事業者は、今もいいましたが、新聞コメントではどういうものが出たか私は承知しておりませんでしたけれども、運営委員の、いわば民間代表という形で参加されているニチイの方々も含めた、非常に幅広い居宅サービスを進めている事業者の連絡会が、当初、事務局としては積極的推進、評価というような原案が出されましたけれども、運営委員会においては、それは削除、これではできないという意見が運営委員会の結論となったと。もちろん、最終的に個々の事業者がやるかやらないか判断することですから、そこで縛りをかけたものじゃないと思うんですよね。それはどう評価するかは別にしても、そういう冷厳な事実というものは、やはりしっかりと受けとめておく必要があると思うんです。
 なぜそういう意見で原案が削除されたかといえば、二つ大きくあるそうです。一つは、事業者負担の二・五%分を持つというのは重過ぎると。これは、もう既に新聞等の報道がありますが、今後のことは別にして、この間の昨年来の経過を見れば、事業者自身についても、介護保険の事業に参入して財政的には赤字だというところは少なくないわけですね。しかも、福祉法人と事業者をなぜ一律に扱うのかと。じゃ、税制上の優遇措置が特別とられていない民間事業者については何らかの支援策があるのかといえば、それ自身もないという意見もあったというふうに聞いております。
 もう一つの問題は、事務手続が余りにも煩雑過ぎると。特に大手のような場合にはコンピューター処理が中心ですけれども、この手続を利用しようとしても、コンピューター処理ができないという意味からも、非常に厳しい批判があったというふうに聞いております。
 まさにこの制度の場合は、事業者の方々がいわば自発的に、半分は持ちますよという手を挙げない限り進まないと、幾ら東京都、区市町村が要綱を確定しても。ですから、事業者がこれに立ち向かってくれるのか、手を挙げないのかということは、まさに制度の根本にかかわる問題だと思うんですよね。
 きょうあすが説明会であり、東社協との関係は十二月七日ですか、私は、この制度は事業者の参加を前提としているわけですから、事業者が参加できるようなものにするために、ぜひ検討すべきことは検討していただきたいということを述べておきたいと思います。
 もう一つ、区市町村に対する説明会等で、この制度について、やはり厳しい批判の声が出されたというふうに聞いているんですが、そういう認識はございませんか。

○吉川保険部長 区市町村への説明会の中で最も多くの声が聞こえたのは、東京都として、区市町村支援策として今回の制度を立ち上げたわけですけれども、事業者の皆さんへの説明については、本来、実施主体は区市町村でありますけれども、東京都の方でも、事業者への説明に努力してくれという声であったと思っております。
 そのようなこともあったので、東京都として、本日なりあした、また来月の七日というふうな形で努力をしているところでございます。

○吉田委員 これは私の聞いている報告で、区市町村に対する説明会の中で次のような意見が出たと。もちろん、これが全部だとか多数だとかいうふうにいうものじゃありませんが、非常に的を射た意見だと思うので、この場で紹介させていただきますが、東京都内において、既に十三区二十市二町が、国の特別制度以外の全く独自の利用料軽減策をとっている。東京都はあくまでも、保険者である区市町村を支援をするというスタンスなわけですね、介護保険の場合には。
 それならば、区市町村が既に行っている利用料軽減策、もちろん、いろいろ、ばらばらはありますよ。しかし、それを応援をするというのが基本的な東京都のスタンスではないのか。どこの区市町村も行っていない制度を、支援策をつくったとしても、それはやはり東京都の役割としていかがなものかと。やはり支援策を考えてくれるのだったら、それを全否定するものではないけれども、多くの区市町村がやっている支援策を、さらにバックアップするということで支援策をとっていただきたかったという意見が出たというんですよね。
 東京都のそこに参加されている方のご回答は、要望として承りますというお話だったというふうに、そのやりとりのメモを見させていただいているんですが、私は、これは非常にごもっともな意見だし、東京都自身がこれまでは、介護保険は区市町村制度です、そこが主体ですということをいい続けてきたわけですから、そういう意味では、やはり国制度だけではなくて、既に例えば武蔵野市などは非常に進んでいるわけですが、既存の在宅のホームヘルプサービスを受けている方だけじゃなくて、新規の方も対象にするとか、あるいは、さらにそれ以外の事業についても拡大をするとかということで、いろいろな区市町村が模索しているわけですから、もうこれで終わりということではなくて、ぜひ、そういう側面からの支援策についても引き続き検討していただきたいということを、意見として述べさせていただきます。
 もしご意見があれば、どうぞいってください。

○吉川保険部長 先生には事務事業質疑の中でもご答弁申し上げましたが、私どもが今回の支援策をつくった趣旨は、国が講じた特別対策の中で、全く都内で活用されていなかった制度を何とか活用されるように改善したものであります。ですから、今の区市町村のやりとりの中で、全く私どもが新たなものをつくったようなニュアンスで聞こえましたけれども、私どもは国の特別対策の改善をしたのでございます。
 それから、もう一点、利用料については、国の指導としては、やはり保険料と同様に、一般財源を使った形での利用料負担の減免については望ましくないんだという指導もございます。ですから、区市町村が進んでやっていらっしゃるというふうにおっしゃいますけれども、そこについては、私は問題があるというふうに認識しております。
 ですから、東京都の今回の制度は、ぎりぎりの工夫として東京都として考案したものでございますから、区市町村なり事業者の理解をいただきたいと思っております。

○吉田委員 国制度で出したことを、私は全否定しているわけじゃないんですよ。それ自身も活用するためには、事業者負担を検討する課題が出てきたんじゃないんですかといった上で、さらに、区市町村が実際やってきたものを応援するというスタンスからの検討があるじゃないか。もう一つの側面として。国の指導、国の指導といわれましたけれども、我々、まあ皆さん方も、あくまでも被保険者である都民、区民にとってどういうことが一番求められているのかということで、たとえ国の指導であっても、必要な問題は改めさせるというのが、僕は大いに福祉局として取り組んでいただきたいことだというふうに思うわけです。
 あと二点、ちょっと質問させていただきますが、介護保険に絡んで、基盤整備を早急に進めることということがあります。これも、もう既に質疑をしてきた経過がありますから、この場でどうしても確かめておきたいことは、いずれにしても、介護支援計画は五年分がつくられておりますが、三年ごとに見直しをするということになりますと、再来年から新規の支援事業計画がスタートするということになりますね。再来年じゃなかったっけ--まあ、いいです。
 したがって、それに向けての見直し作業というものが、ことしから来年にかけて、ニーズ調査その他やっていくと思うんですが、当初の予定とかなり違った状況がもう生まれているようですから、ここもやはり調査で、本当にニーズにふさわしい支援計画をつくるかどうかが問われていると思うんですが、また、当該の区市町村や都民の方々の意見も反映されるべきだと思うんですが、これはどんなふうに進められているかだけ、この点で一点お聞かせください。

○若林高齢者部長 事務事業質疑のときにもご説明申し上げましたけれども、現在、特別養護老人ホーム入所希望者に関する調査及び特養ホーム入所者の実態調査、この二つにつきまして、調査を既に実施しているところでございます。年度内に整理をしたいというふうに考えております。
 その結果をもとにしまして、今お話しのありました保健福祉計画、介護保険事業の支援計画、これに生かしていきたいというふうに考えているところでございます。

○吉田委員 もう一点、介護職場の実態調査をという要望に対して、ご説明の中で、労働条件については労使間の問題であるというふうにお答えになりました。それは当たっている面があるとは思うんです。しかしながら、この間の、例えば常勤の寮母さんが非常勤に変わる、あるいは賃金のダウンが、少なくない特養ホームなどで行われている、また、全盲のあんま・マッサージの方々に対して、補助金が減ったから、それしかできない方についてはやめていただきたいというようなことが、肩たたき的に一部で行われているという声も聞いているわけですよね。
 そういう点では、これは、労働条件は労使問題だから直接の担当じゃないというわけにはいかないと思うんですよ。それは即、利用者サービスあるいは福祉の水準に直結する問題だと思うんですが、そういう意味で、私は、この状況を、やり方は別にしても、ぜひ把握をすべきだと思うんですが、いかがですか。

○若林高齢者部長 介護職場の実態調査についてのお尋ねでございますが、私どもとしましては、実態調査をいたしているところでございます。介護保険施設は、介護保険制度のもとで、利用者サービスの充実と経営の自立に努めておりまして、安定した運営を行っているという認識をしております。
 具体的には、二点に分けてご説明させていただきますが、運営指導の面から申し上げますと、今、あんま・マッサージの件でお話がありましたけれども、特養ホーム経営支援事業の対象となっている施設、二百四十二施設あるわけでございますが、この施設につきましては毎年実施しておりますけれども、ことしについては、六月から七月にかけまして、全施設の責任者にいらしていただきましてヒアリングを実施したところでございます。運営面につきましても、それから職員の問題につきましても、いろいろ工夫をしながら効率的な運営に取り組んでいるという報告を受けているところでございます。
 それから、指導、検査の点から見ましても、介護保険施設に私どもの職員が実際に現地へ行って検査をする部分と、書面及び都庁の方にいらしていただいて話をお聞きするという部分と、あわせて全施設の調査を実施しておりますけれども、この点からも、特に指摘をするようなところは--おおむね運営されているという認識をしております。

○吉田委員 労使間の問題だというふうにご説明があったからいったわけですが、この場ではその点はただしませんけれども、私が聞いている話では、大変深刻な話も聞いておりまして、例えば小規模な、私の身近なところにある特養なんかの場合には、やはり職員配置をある程度削らざるを得なくて、結果的に、厳しい条件の中で職員が次々とやめざるを得ないというふうな話も現実にあるわけです。
 調べているというならば、ぜひ、そういう実情に基づいて、必要な支援策というものを継続していただきたいということを述べて、私は終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、初めに、請願一三第一四三号及び請願一三第一四四号の一についてお諮りいたします。
 本件は、いずれも衛生局所管分がございますので、決定は、明日の衛生局所管分審査の際行い、本日のところは保留といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一四三号及び請願一三第一四四号の一は保留といたします。
 次に、陳情一三第七七号について採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一三第七七号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一五一号、認証保育所制度の改善と保育室制度の存続等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○笠原子ども家庭部長 整理番号9、一三第一五一号、認証保育所制度の改善と保育室制度の存続等に関する請願につきましてご説明させていただきます。
 この請願は、中野区の子どもたちが豊かに育つ保育室を支えるみんなの会の代表堀澤千佐さん外三万六百三十二名の方々から提出されたものでございます。
 その内容は、1、認証保育所B型(小規模・家庭的保育所)を実質的な保育室のレベルアップとなるものとすること、2、認証保育所A型(駅前基本型)とB型を同じ扱いにしないで、区市町村の独自の判断を尊重すること、3、認証保育所の保育料等の父母負担が増大しないように補助金を充実すること、4、保育室及び保育関係者の意見を十分に聞き尊重すること、5、小規模で柔軟さを生かした現行の保育室が引き続き地域の保育要求に対応できるように補助金の充実を図ること、6、認証保育所への移行を前提にして保育室制度を廃止しないこと、7、保育室から小規模保育所の認可が取れるように区市町村に働きかけること、8、ちびっこ園のような事故が起きないように、東京都の責任において認可外保育所の届け出制を義務づけること、というものでございます。
 1から7の認証保育所と保育室につきましては、認証保育所制度発足に当たり、事業の円滑な推進に向け、区市町村や保育関係者等の意向を反映しながら、平成十三年度に事業を開始したところでございます。
 区市町村の協力もいただき、非常に多くの事業者から認証保育所開設の意向が寄せられており、当分の間、事業の推移を見ながら対応してまいりたいと考えております。
 8の認可外保育施設の届け出制につきましては、認可外保育施設の指導監督において、届け出制の義務化に係ることも含め、迅速かつ実効性のある指導を正確に行う観点から、指導の厳格化や手続の明確化、都民への情報提供などを柱とした見直しを行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山口委員 初めに、認証保育所制度と保育室制度の目的と特色について伺います。

○笠原子ども家庭部長 認証保育所制度と保育室制度の目的と特色についてでございますけれども、保育室は、小規模で家庭的な保育所として、特に需要の高い低年齢児、ゼロ、一、二歳児でございますけれども、を対象といたしました認証保育所の補完的機能を果たしている保育施設でございまして、都では、昭和四十三年度以来、要綱に基づき補助を行っております。
 これに対しまして、認証保育所制度は、現行の認可保育所が長時間保育やゼロ歳児保育など大都市特有の保育ニーズに十分こたえられていないという現状を踏まえまして、都独自の制度として創設いたしたものでございます。
 多様な事業者を参入させることによりまして、事業者の創意工夫を生かし、競い合いによって利用者本位のサービスが提供されることを目指しております。
 認証保育所の特色といたしましては、利用者と事業者の直接契約方式、ゼロ歳児保育の実施、それから十三時間開所、運営方針、施設概要あるいは保育内容などを明示するなど情報公開、それから、契約時に重要事項の交付、説明など、利用者あるいは第三者に、より開かれたサービスを目指していることなどが挙げられます。
 認証保育所には、駅前基本型のA型、それから小規模・家庭的保育所のB型があるわけでございます。このうち、B型は、現行の保育室の基準をレベルアップいたしまして、サービス水準の向上を図ることにより、安心して子どもを預けられる保育環境の実現を目指す目的で創設をいたしたものでございます。

○山口委員 認証保育所制度において、民間企業の参入が進められています。それによって、利用者間においては、経済効率優先による質の低下、また、過剰サービスにより保育の本質がゆがめられるのではないか、また、保育料が高くなるのではないかという不安が生じていますが、このことに関して都はどのように考えているのか、見解を伺います。

○笠原子ども家庭部長 東京都が進めております福祉改革の基本的な理念でございますけれども、これまで、行政がコントロールする硬直的で画一的なサービスを、NPOを含めまして多様な事業者が参入することによって、競い合いにより、柔軟で利用者本位の質の高いサービスが実現されることを目指したものでございます。
 認証保育所も、こうした考え方に立ちまして制度を創設いたしたものでございます。これまで開設した認証保育所を見ますと、それぞれの事業者が創意工夫を凝らしまして、多様なニーズにこたえた質の高いサービスを実施している、こういう状況が見られます。
 また、認証保育所そのものに対します理解ということも非常に浸透しておりまして、取り組みに対する意欲というものも大変高いというふうに、私ども認識いたしてございます。
 例えば、これは十一月十四日の東京新聞に、記者の方がみずから認証保育所を実際見て記事にいたしたものでございますけれども、至れり尽くせりの企業保育園ということで、親のニーズに対応し、安全で便利で、遅くまで開園、送り迎えもということで、記者の感想といたしまして、民間イコール悪、商売優先主義みたいにいわれているとこぼす企業もあったけれども、確かにそう単純にはいえないということで、記者の方も認証保育所について、実際に現場に行ってみて高い評価をいたしておる、こういうこともつけ加えさせていただきたいと思います。
 そういった意味から、私どもは、認証保育所、質の低下、こういうことを来すものではないというふうに考えております。

○山口委員 今ご指摘の新聞記事は拝見いたしました。確かに、大人の側から見ると、至れり尽くせりですが、それが本来の乳幼児にとっていいものかどうかということは疑問に感じたことを、ちょっとつけ加えさせていただきます。
 次の質問ですが、年度途中入所を初め、多様な保育に対応している保育室の必要性とともに、家庭的な保育を求める親へのニーズにもこたえ、長年地域で親しまれてきました保育室制度は、都はどのように考えているのか、また、今後それをどのように見ていくのか、見解を伺います。

○笠原子ども家庭部長 保育室は、小規模で家庭的な保育所として地域のニーズに対応した保育を行ってきた、こういうことにつきましては評価をいたしたいというふうに思います。
 しかし、保育室が行ってきた保育水準、これは必ずしも十分なものではございませんで、東京都が認証保育所B型を創設いたしたのは、現行保育室を、利用者本位のより高いものへとレベルアップを図りたいということで行ったものでございます。
 認証保育所への移行をすることによりまして、利用者にとっては、より高い保育サービスが提供される、こういう一面と、それから一方、事業者にとりましても、移行に伴い補助額が増額するほか、都の認証を得ることによって、社会的な知名度、信用度が向上していくなどのメリットがございます。
 東京都といたしましては、可能な限り移行していただきたいというふうに考えてございます。認証保育所への移行に際しましては、経過期間を設けるなどいたしまして、実施主体の区市町村と協力いたしながら、事業者にとって無理なく移行ができるよう心がけております。

○山口委員 保育室制度から移行した認証保育所B型も、今年度の十二月には十五カ所に達すると聞いています。移行した際に、保護者の費用負担増や補助金額が減るようなことがあるのでしょうか、伺います。

○笠原子ども家庭部長 認証保育所B型に対しましては、保育室よりも手厚い補助を行っております。したがいまして、減るというようなご懸念はございません。
 モデルケースで見てみますと、定員二十人で見た場合、一カ月約五十六万円程度の増額、年額では六百七十六万ということで、大幅に充実が図られておるというモデルケースの検証結果になってございます。
 これを利用料という面から見てみますと、当然、補助がふえるわけですので、実態としては保育料が上がるということはございませんで、保護者が負担する保育料につきましては、これまで移行した認証Bの実績でいいますと、十一月一日までに十カ所が移行しておるわけでございますが、保育料が安くなった施設が四カ所、それから変わらない施設が六カ所になってございまして、そういった意味では、認証Bへの移行というものは、いろいろな意味でプラスの効果があるのではないかというふうに考えてございます。

○山口委員 いろいろ利点もあるのかと思いますけれども、先ほどもありましたように、本当に家庭的な雰囲気で子育て、保育をしてもらいたいという親御さんにとっては、大変必要な制度かとも思います。本当に今は、多様な保育サービスを求める都民の選択肢の一つとして、保育室も、よりよい形で存続をしていけるように条件整備を進めていただきたいのと同時に、認証保育所制度、始まったばかりでありますので、さまざまな検証を要望して、私の質問を終わります。

○小松委員 この請願は、三万六百三十二人という大変多くの方々の署名をつけられた請願で、私も当然のことと思う立場から、何点か質問させていただきたいと思います。
 認証保育所の第一号が始まりましてから四カ月たちますが、改めて現時点での設置状況と年内見込みを、A、B型それぞれお伺いしたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 認証保育所の開設状況でございますが、十二月一日開設予定を含めまして、Aは十六カ所、それからBは十五カ所、合計三十一カ所になってございます。
 今年度末までの見込みについてでございますけれども、いろいろな形でたくさんの相談が寄せられております。ただ、今現在、確定的なことは申せないという状況でございます。ただ、たくさんご相談が寄せられているという状況から見ますと、まだ年内三カ月あるわけでございますので、今後、数カ所の設置が見込まれているのではないかというふうに思っております。

○小松委員 今後、数カ所の増設ということですけれども、今のお話では、A型はことし十カ所の予定でしたから、予定を超しているのに対しまして、B型は百カ所という--十五ですね、これから数カ所としたとしても、このB型が進まないというのはなぜなんでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 移行が進まない理由でございますが、最大の理由というのは、認証保育所制度、このスタートが年度の途中であったことだというふうに思っております。説明会の実施は、制度発足に当たりまして五月の中旬に行いました。そして、最初の申請書の提出は六月中旬でございます。このため、区市町村の認証保育所への取り組み方針の決定、あるいはそれに伴います予算措置の手続、こういったものが年度途中では区市町村は非常に難しい、こういうご事情もございます。
 それからまた、区市町村は、導入を決定した場合でも、既に今年度事業が進行している保育室事業を転換させるよりも、当面A型の設置を優先させて取り組もう、こういうところが多いということも聞いてございます。
 一方、保育室側の事情でございますけれども、年度途中にB型へ移行しようとした場合には、職員の配置基準あるいは施設基準、こういったものがレベルアップするために、B型へ移行することにちゅうちょする嫌いといったものがあるということも事実だろうというふうに思います。
 しかし、年度の切りかえ、こういったものを契機に、移行に向け積極的に取り組んでいる、こういうお話も伺っております。移行に積極的な保育室、これは数多くあるわけでございまして、今後、移行が一段と加速するものと私どもは考えてございます。
 東京都といたしましては、今後も移行が円滑に進むように、区市町村あるいは保育室に対しまして、移行のメリット、こういったものを十分に説明しながら理解を求めていきたいというふうに思っております。

○小松委員 今出されましたようなさまざまな開設の理由はあるかと思いますが、私が耳にしたところでは、例えば、四月から、子どもがいないのに保育士は配置しなければならないとか、十三時間開所は夕食を用意しなければならなかったり、保育室からの移行時に大変問題になるところですが、具体的にお答えいただきたいのは、実際は夜七時以降の利用は限られているようですけれども、現実的にはこれはどのようにされているんでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 十三時間開所ということを、認証保育所制度の根幹をなす基本的、質的要件ということで定めてございます。したがいまして、七時以降というお話でございましたけれども、残業して夜遅くなっても預かってほしい、こういった大都市特有の多様なニーズに対応するために必須要件でございます十三時間開所時間、これにつきましては、その基準を守った運営をしていただきたいというのが、私どもの基本的な姿勢でございます。

○小松委員 こうしたことが、実際には保育室からの移行に大きな問題になっているということでは、今後の検討課題にしていただきたいと思います。
 私が今ここで大きく質疑させていただきたいのは、先ほど、山口委員から保育室と認証保育所の違いという中で、るる説明があったわけですけれども、例えば、ここで確認したいんですが、認証保育所は児童福祉法二十四条のただし書きの保育所ではないと聞いておりますが、この確認ができるでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 認証保育所が、ただし書きの規定に該当するかどうかということでございますが、私どもは、児童福祉法の二十四条ただし書きも含めて、既存の認可保育所制度そのものが、大都市特有のいろいろなニーズに合致しているか、こたえているかどうかということが問題でございまして、それを出発点に、そういったニーズにこたえるために認証保育所制度をつくったということでございまして、ただし書きに該当しているかどうかということが本質ではないというふうに考えてございます。

○小松委員 私の質問に正確に答えていただきたいんですね。そういうこともあろうかと思いまして、二十四条、ここにあります、正確に聞きたいと思いますので。市町村は、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」、これが二十四条ですね。その次にあるただし書きというのは、「ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。」というところで、これは、今からもう三十年近くになりますか、一九七一年ごろでしたかね、私、その年次が定かではありませんが、保育室ということで、東京都がこのただし書きの位置づけをしたわけですね。
 今、お答えでは、ただし書き云々が問題ではないということをおっしゃいましたけれども、問題ではないかあるかではなくて、この認証保育所を今いわれた二十四条のただし書きの施設として見るのか、それともそうではないのか、そのよしあしは別ですよ、もう一回お答えいただきたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 先ほどお答えしたとおりでございます。

○小松委員 ただし書きの保育所ではないかどうかということで、それはよしあしじゃない、どっちなんだと聞いているんですよ。ただし書きの保育所であるかどうかというのは、今のようなお答えのままでよろしいんですか。もう一回お答えください。

○笠原子ども家庭部長 児童福祉法二十四条のただし書きの施設であるかどうかということで厳密に答えれば、ないというふうにお答えいたします。

○小松委員 そういうことですよね。最初からそう答えれば、簡単に済むじゃないですか。そういう確認をしたわけです。
 一方、保育室は、このただし書きの施設である、私さっき申し上げましたけれども、もう一回、部長、それでよろしいですね。

○笠原子ども家庭部長 補助要綱では、そういう位置づけの中でいたしてございます。ただ、繰り返しになりますが、ただし書きであるかどうかということが重要ではないというふうに私ども申し上げているわけでございます。

○小松委員 今、私は、どうなのかということを聞いているんです。でも、部長、ただし書きというのは児童福祉法の第二十四条なんです。保育室というのは、この児童福祉法の第二十四条に位置づけられているんですよ。そのことが問題ではないということは、これは大変な発言ですよ、逆に。ただ、認証保育所がいいのか、保育室がいいのか、そんなことは私、何も申しておりません。この位置づけがどうなんだということを申し上げたんです。それが重要ではないとか、そういう問題ではないんじゃないんですか。そういう発言をされていると、あとこれが議事録に残ったら、非常に私は部長の発言として問題を感じますけれども、部長、それでよろしいんですか、私はそれでかまいませんがね。
 それで、保育室と認証保育所は違うということもよろしいですね、それはいいわけですね。すなわち、保育室は児童福祉法に位置づけられた施設であり、認証は、そういった法的根拠はない施設であると。だから認証が悪いということは私、いってませんよ。いいたいのは、このことからしても、歴史ある東京の保育室というのは、都にとっても、都民にとっても、かけがえのない大切な施設なんだという、この保育室の今まで果たしてきた役割、この位置づけを、やはりここで見直していただきたいと思うのです。
 先ほど、山口委員のお答えに、保育室は認証保育所の補完だということをおっしゃいましたね。補完とおっしゃったんです。(笠原子ども家庭部長「認可の間違いですね」と呼ぶ)認可保育所の補完とおっしゃったんですか、それは失礼しました。そういうことになったら、ちょっと大変だなと思ったんですけれども、それはわかりました。
 ですから、この保育室が地域の保育要求に対応できるよう、認証ができても継続させていく、すなわち廃止させない、このようにご確認をいただけるでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 その前に、先ほどの発言で訂正をさせていただきます。認可保育所の補完でございます。失礼いたしました。
 私ども、保育室を直ちに廃止して認証保育所へ移行させる、そういうことは毛頭考えてございません。ただ、なぜ保育室を認証保育所へ移行してほしいか。それは、現行の保育室を利用している利用者にとっても、より高い水準の保育環境が保たれているところへ移したい、レベルアップを図りたいということで考えているわけでございます。
 具体的に、じゃレベルアップとは何なのかということでございますが、例えば施設基準、面積基準で、今、保育室は二平米でございますが、ゼロ、一については二・五になります。それから医務室、これは静養できる機能を有することという形で明記をしてございます。それから契約、これはきちんと書面によるものとして、重要事項等の説明、あるいは相手方にそれを交付するということも書いてございます。それから情報公開、これに対しましては、利用者等に対し、運営方針、施設概要、保育内容、あるいは献立表、こういったものを明示する義務が義務づけられてございます。
 あるいは、職員配置基準では保育資格が、保育室は五〇%でございますが、六割、六〇%。それから施設長の資格要件についても、勤務経験であるとか専任の義務づけがございます。あるいは調理室、嘱託医を置くこと、こういった規定があるなど、レベルアップという意味から、非常にいろいろな面で細かい規定がございまして、それをクリアすれば、かなりいい保育サービス水準が提供されるであろうというふうに私は考えておるわけでございます。
 また、事業者にとりましても、移行に伴って、先ほど申し上げましたとおり、保育室より補助額が増額するわけでございまして、そのほかに、認証を東京都がいたすわけでございますので、社会的な知名度あるいは信用度、こういったものが向上していく、数々のメリットがあるわけでございます。
 そういった意味から、私どもといたしましては、可能な限り移行していただきたい、こういうふうにお願いをいたしておるわけでございます。

○小松委員 だから、認証Bへ移行するところは移行すればよいし、無理強いをしないことだと思うんですが、ただ、今のお答えの中で非常に気になりましたのは、社会的知名度とかおっしゃいましたけれども、片方の保育室は、あくまでもこれは児童福祉法のただし書きに位置づけられたもの、片方は法的根拠がない、どうしてこれが社会的知名度ということでいえるんでしょうかね。それと、今は認証についての大変よい面--私も、認証をやめろとか全部否定するとか、そういうことはいってないんですよ。ただ、認証万々歳の今のお話がありましたので。
 先ほど、東京新聞のお話もありました。東京新聞が出ましたので、私は出すつもりなかったんですけれども、ちょっと逆に、これは八月の毎日新聞でも、上、中、下で三日間取り上げておりまして、二十五日付の、自治体、親、思惑は交差するが、子どもを置き忘れずに、というので出ております。
 朝日新聞を読ませていただきますと、東京都の認証保育所についても、十三時間の開所と駅前などの利便性が売りだ、だが、裏を返せば、子どもの外遊びに必要な園庭や周囲の環境、子どもと家族の接する時間より親の都合を重視している、上限はあるが、保育料を自由に決めることができ、同じ施設を使い幼児教室を開けば別料金を取ることもできるなど、事業者の都合に合わせた格好、こういうふうに書かれているわけですね。そして最後に、変わりゆく保育園は、子どもを真ん中に据えたものでなければならないだろう、そのためにも、親も行政も保育園自身も子どもを置き忘れてはならない、このように記しておりますので、こういう新聞もあるということを、いうつもりなかったんですが、申し上げておきたいと思います。
 そこで、待機児の解消が、今、大変大きな問題になっているのではないか。認証、認証というけれども、これは待機児の解消策となっているんですか。

○笠原子ども家庭部長 認証保育所制度、これは待機児解消という位置づけの中でつくった制度ではございません。あくまで、先ほど申し上げましたとおり、産休明けから預けたいだとか、あるいは残業があっても夜遅くまで預かってくれるところが欲しいであるとか、駅前の便利なところに預けたいだとか、こういった大都市特有の保育ニーズに的確にこたえ、なおかつ、利用者本位のサービスが行われる、そういったものへのシステム転換を図る、こういう観点から導入いたしたものでございまして、そういった意味では、待機児解消というためにつくった制度ではございません。

○小松委員 今、ちょっとお答えの中で気になったのは、利用者本位ということがありましたけれども、この利用者というのが、先ほど読み上げましたように、親だけでなく、やはり子どもにとっても、それから利用者というだけでなく、職員にとっても、その地域の人々にとっても、よりよい保育でなくてはならないんですね。
 そういう意味で、保育室が地域の中に大変溶け込んで、非常にきめ細やかなものをやってきたということをいっているわけですけれども、これはそのぐらいにしまして、こうした待機児解消というのが、やはりこれからの大きな問題ではないんでしょうかね。
 そういうことで、ここにも、小規模保育所の認可が取れるようという言葉がありますけれども、小規模認可保育所への移行についてということでは、昨年の三月に認可保育所を二十人以上からという国の制度改正があったわけですけれども、都内での実績というのはあるのでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 先生お話しのとおり、昨年の三月三十日の規制緩和措置の一環といたしまして、定員規模の引き下げということで、三十人から二十人に引き下げられました。現在までの状況でございますが、保育室から認可へ移ったというものは、私ども調べた限りではございません。ただ、株式会社から認可へ移ったというものが一件ほどございます。

○小松委員 こういうふうに、昨年の三月ですから、まだ一年ちょっとということもありますが、これが進まないのは何ででしょうか。

○笠原子ども家庭部長 小規模保育所がなぜ進まないのか、私どもも、しかとは存じ上げません。ただ、全体の傾向といたしまして、小規模を含めまして認可保育所の設置申請というものは、そう多くはないというふうに考えてございます。
 その原因というのは、待機児童の問題にも帰するわけでございますけれども、東京都内におきましては、基本的に定員というものは認証規模を上回っているというような状況がございます。これは、繰り返すようになりますけれども、東京における待機児童の発生理由というのは、あくまでミスマッチが原因だということがございますので、そこら辺のところを事業者も十分承知いたした上で、ニーズが少ないのではないかなということが推測されるということでございます。

○小松委員 ミスマッチが原因ということであれば、その大きなものとしては--過去に私もやりとりしたこともあります。そのお答えも出ています。すなわち一番大きいのは、ゼロ、一、二、今回の認証もそうですけれども、ゼロ歳児なんかは非常に人気がある、むしろ待機児が出たりする。しかし、四、五歳児はあいているというように、こういうミスマッチもあるんじゃないかということですね。
 としますと、まさにこの小規模保育所が、乳幼児の保育所ということで成り立ってもいいはずなんですよ。それがなかなか進まないというのは、伺ってみましたら、考えているという方はいらっしゃるんです、保育室から。ところが、計算してみたら経営が成り立たないというんですよ、二十人ぐらいでは。やはり三十人以上、四、五十人にならないと経営は成り立っていかないんだと。大きな法人があって、他のものと一緒にやるならまだしも、NPOとかそういうところでは、大変厳しいんだということをいっておられました。
 ですから、保育室から小規模認可保育所に移行させたい、そういう形での待機児解消ということであるならば、何らかの支援策ができないんでしょうかね。市町村へも働きかけるということも含めまして、お答えください。

○笠原子ども家庭部長 基本的に認可保育所でございますので、認可保育所の要件に合致していれば、小規模でありましても、ほかの認可保育所と同じような形での補助の体系の中で整理していくというふうに私ども考えてございます。
 東京都が誘導しろというお話でございますが、これは先般の事務事業質疑のところでもお答え申し上げましたとおり、私ども、一番大きな問題意識というのは、既存の認可保育所が大都市のいろいろなニーズにこたえていないというところに大きな問題があるわけでございまして、そういった意味では、既存の保育所のシステム、こういったものを時代にマッチしたようにシステム転換していく必要がある。そういった観点から、でき得れば、そういった小規模のものにつきましては、認証保育所に移行していただきたい、こういうことで東京都の方針としては対応していきたい、こういうふうに考えてございます。

○小松委員 そろそろその辺は切ろうと思ったんですけれども、ここで新たな、できれば認証保育所へ移行してもらいたいというような、初めて聞く言葉が出ましたので、これは黙ってこのまま終わるわけにまいりません。
 ということは、小規模保育所をつくるより、認証保育所を東京都は進めるという、そういう姿勢なんでしょうか。と申しますのは、あくまでも待機児解消というのが今必要なんだというときに、やはり待機児というのは認可保育所でやられるべきだろうと。どんなことをいっても、認証保育所よりも認可保育所の方が、保母の基準、または、さまざまな平米数などにおきましてもレベルがアップしているわけです。認証が認可以上などということはありません、特に都基準であるならば。
 そういう形の中で、認証へ移行していただきたいというのは、今後の都の方針なんでしょうか。

○前川福祉局長 ちょっと議論が錯綜しておりますので、簡単に申し上げたいと思います。
 一点目は、措置の問題であります。先ほどから二十四条措置の話が出ておりますが、要するに、保育に欠ける児童を行政が責任を持って措置をする、その規定であります。それは本文とただし書きがある。つまり、現行法制度はそうできているという話であります。これがいいか悪いかは、これは別の問題です。
 二点目、我々がやろうとしているのは、何度も部長もいっておりますが、要するに、児童にとって今与えられている、放置されている状況を改善して、例えばベビーホテルであるとか未認可であるとか、そういった状況で劣悪な保育サービスを受けている、この子たちに、よりすぐれた保育サービスを提供していきたい、それが利用者本位であります。それを徹底していきたいというのが認証保育所であります。そのために契約制も導入をするし、それから保育室についてもレベルアップをしていきたいということであります。
 三点目、待機児がなぜ出るか。これは何度も申し上げておりますが、現在の認可保育所が大都市特有の、あるいは本当に親や子どもが必要としている保育サービスをなかなか提供できない、それは保育時間であっても、あるいは産休明けであっても同じであります。そういう意味で、認可保育所でできない部分について認証保育所を充実してこたえていきたい、その結果として、待機児の解消にも資することになるであろう、そういうふうに総合的に考えてやっているわけであります。

○小松委員 先ほど、これからの保育を小規模保育所に移行するよりも、認証保育所にむしろ移行してもらいたいんだという、この点については局長はどうでしょうか。

○前川福祉局長 認可保育所の認可基準も、ご存じのとおり、国も当然ですが、下げてきているわけであります。そういう意味で、おっしゃっている小規模が何人を指すかですが、たしか今、二十人だったでしょうか、それを超えればできるわけであります。その部分については、もし認可を受けることができれば、どんどん受けていただきたい。当然であります。
 ただ、それよりも、場合によっては、立地であるとか、あるいは運営であるとか、認証の方が望ましいということであれは、そちらをどんどんやっていただきたい。現行の保育室については、少なくともレベルアップという意味で、できれば認証に移行していただきたい、こういうことであります。

○小松委員 そういうことですね。これから、そういう東京都の姿勢でないということを、局長の答えで確認をさせていただいたと思います。
 この際、待機児ということでは、後で現時点での待機児数も知らせていただきたいと思うんですが、それはお知らせしていただくだけで結構です。
 この待機児は、四月時点と十月時点と、またふえているということでは、今、局長からお答えをいただいたような形でこれから進むことが、本当にそれがいいのだろうか。やはり基本は、認可保育所がどんどんできればいいわけです。もっといえば、公立保育所があればいいわけです。今、その中で、少なくとも認可が非常に落ちているということを、先ほど部長さんもおっしゃいました。そうなんですね。だから、認可というのを、小規模ということでも、したんだろうと思うんです。
 それに対して、今、東京都が、こういう認可保育所に対しても都加算を切り捨てている。これは、公私格差是正も含めた都加算の威力というのが、今まで東京都の大きなすばらしい宝だったということでは、これらが全くなくなってしまったこれからの認可保育所というのは、やはり厳しくなるかなと指摘せざるを得ません。
 最後に、認可外保育所の届け出制については、先日の事務事業質疑でも行いまして、前向きの答弁いただいておりますが、また、現況説明の中でも、見直しを行っている、このようにいっておりますが、具体的には、認可外保育施設の指導監督要綱の改正になると思うんですが、それはいつごろのめどでしょうか。

○笠原子ども家庭部長 先般の事務事業質疑の中でもお答え申し上げましたとおり、十一月末を目途ということで、今、作業を進めておるわけでございます。若干おくれるかもしれませんが、おおむねそれを目途にということで……。

○小松委員 十一月って、あしたもう終わりです。

○笠原子ども家庭部長 若干、その時期よりもおくれるかもしれませんが、その時期を目途に、ただいま鋭意作業を進めておるところでございます。

○小松委員 待機児、ちょっと教えておいて。

○笠原子ども家庭部長 十三年の四月一日という数字でございますが、七千三百四十八人、実質待機児童というとらえ方を私ども東京都はいたしてございますが、これは、保育室あるいは家庭福祉員で保育を受けている児童数を除いた数でございますけれども、六千三百五十三人ということでございます。あと、十月一日で毎年調べておるわけでございますが、まだ集計ができておりません。

○小松委員 先ほどの十一月末というのは、もうあしたが十一月末ですから、これはおくれておりますけれども、よりよいものをつくるということでは、一日、二日おくれたから、それが悪いということはいいません。よりよいものをつくっていただいて、実行に移していただきたいということを要望しておきます。
 また、待機児については、もう十月一日がわかったかなと思ったんですが、まだ出てこないようです。七千三百四十八人という大変な数、これを東京都の立場で、たとえ保育室などを除いても六千三百五十三人、十月は必ずこれを大きく上回るというのが、毎年の数値でございます。
 いずれにいたしましても、保育所の問題、待機児の問題というのは、これからも保育行政の中で大きな問題となることと思いますし、これが、やはり行政の責任で解決しなければならない問題というふうに思っております。
 そしてさらに、親も職員も、そして何よりも子どもたちが喜んで通える、三者が互いに育ち合い、ニーズに基づいた、そして地域の中で大切にされる保育所であるよう、認証保育所制度の改善と保育室制度の存続を求めまして、質疑を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一五一号は保留といたします。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後三時三十七分休憩

   午後三時四十七分開議

○曽雌委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 審査を続行いたします。
 次に、一三第一五六号の二、女性に対する暴力の根絶に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○笠原子ども家庭部長 整理番号10、一三第一五六号の二、女性に対する暴力の根絶に関する請願につきましてご説明させていただきます。
 この請願は、文京区の被害者のためのDV防止法を求める全国連絡会代表戒能民江さんから提出されたものでございます。
 その内容は、7、被害者の保護に関して有効な手だてがとれるように、配偶者暴力相談支援センターについて適切かつ十分な体制をとること、8、都が現在行っている民間シェルターに対する補助金を維持し、一層拡充することというものでございます。
 7の配偶者暴力相談支援センターの体制につきましては、都はこれまでも、配偶者などからの暴力被害者の方に対する緊急一時保護等の支援につきましては、区市町村と連携しながら、女性相談センターなどで適切に対応してまいりました。
 今後とも、法施行の状況を見ながら、適切に対処してまいりたいと考えてございます。
 8の民間シェルターへの補助につきましては、現在、民間団体に対する支援として、婦人保護施設入所者の方等の社会復帰を図るための事業運営費補助を行う要保護女子自立促進事業補助と、外国人女性の方の緊急保護の事業運営費補助を行う外国人女性緊急保護事業を行ってございます。
 今後とも、法施行の状況を見ながら、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河西委員 本件は、文教委員会に六項目が分割して付託をされております。昨日、慎重審査なされたというふうに思いますが、この7、8のうち、八番目の事項に関して、確認の意味を含めて質問させていただきたいと思います。
 この配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、通称DV法の施行に当たりまして、既に十月から施行が始まっておりますが、被害者の一時保護などは来年四月一日からスタートいたしますが、この施行に当たりまして、これまで民間シェルターが担ってきた役割及びその事業の実績について、東京都はどのように認識をお持ちなのか、どのような評価をしているのかということを、冒頭お伺いしておきたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 民間団体が担ってきた役割あるいは活動実績についてどう評価するのかというお尋ねでございますけれども、民間団体は、それぞれの団体がみずからの考えに基づきまして、DV被害者等に対する相談あるいは保護、自立支援のための活動をさまざまに展開してまいりました。また、施設の所在地を非公開にするなど、DV被害者を加害者から保護するための一定のシェルター機能、こういったものを果たしている、こう認識いたしてございます。

○河西委員 この間、DVに関する相談や保護を求める人たちがふえてきております。これが法の成立の背景にあった社会的状況だというふうに思いますが、東京都が集計をされています相談件数、その中の措置状況を見ましても、年々増加の傾向にございまして、このDV法の施行に伴って、私は、まだまだ増加をしていくのだろう、こう思っています。
 したがいまして、これまでの公的施設で担われていた一時保護等の業務量そのものが増大することになるわけで、これまで以上に、民間シェルターの活用が考えられてしかるべき、考えられなければいけないというふうに思っています。
 そこで、民間シェルターの現状を見ますと、大変不安定な財政状況の中で運営をしてきておりますが、私は、これらの状況の変化、被害相談あるいは保護の増大、こういう中で民間シェルターが今以上に安心して運営できるように、財政支援を東京都として考えていくべきだという認識を持っています。
 先ほどのご説明の中にも、従来からあります補助事業の継続ということになっておりますけれども、今後、ますますの拡充が求められるというこの請願については、同意見なんですが、改めて東京都の考え方をお聞きしたいと思います。

○笠原子ども家庭部長 民間団体に対します支援についてでございますけれども、先ほどもお話し申し上げましたとおり、これまでも都は、要保護女子自立促進事業補助あるいは外国人女性緊急保護事業補助、こういったものを実施してまいったわけでございます。
 今後とも、法施行の状況等を見ながら、適切に対処してまいりたいというふうに考えてございます。

○河西委員 法施行の状況を見ながら適切に対処されていくというご答弁をいただきました。冒頭の質問で、民間シェルターの活動実績等について、一定の役割を果たしてきたというご認識で認知をされている、評価をされているというふうにいい直していいと思いますが、こういうご答弁に立って、質問というよりも、要望も含めた意見表明を最後にさせていただきたいと思うんです。
 ご存じのとおり、このDV法では、民間施設への一時保護の委託が可能であるというふうに明記されています。その後、厚生労働省の法の規定に基づいた委託の一時保護所の基準などの告示もありました。さらに、具体的な運用について、昨今、厚生労働省の方の見解もさまざまな機会で表明をされているんですけれども、民間シェルターといわれている、今のご答弁にありました二つの補助事業の対象になっているような民間シェルターも、委託先として考えているという厚生労働省の見解も明らかにされてきているところでございます。
 そんな中で、私は、これまで民間シェルターが果たしてきた役割、あるいは活動の実績の評価、認知、こういうところから、今後適切に対処をされていくという中身について--実質的にこのシェルターが活動が継続でき、さらに、このシェルターがこれまでの活動を通して蓄積されていますノウハウもございます。そして、中には、DV被害者みずからが相談に乗ったり、自立のためのアドバイスをしたりというサバイバーの活用をされているシェルターもございます。
 こんなことも含めて、私は、この民間シェルターが、もっともっとこれまで以上の活動をされるような財政支援をぜひお考えいただきたい。この委託の問題と、あるいは補助事業の問題、いろいろなやり方があると思います。私は、どちらにしろとは、きょうは申し上げませんけれども、要は一人一人の人間が、すべての個人が一人格者として尊重されて、安全に生活ができるような、こういう社会を実現していくんだ、そのための一層の努力ということを東京都に求めた今回の請願だというふうに思います。
 したがいまして、繰り返しになりますけれども、私は、この請願の趣旨については大いに賛成、東京都としても、東京都らしい創意工夫に満ちた、あるいは柔軟な財政援助も含めた支援をぜひしていただきたいということを表明させていただきます。

○小松委員 女性に対する暴力の根絶に関する請願につきましては、私の質問は大体河西議員とダブっておりますし、この問題に関しましては、前回の事務事業でも質疑がかなりありましたので、今回は、採択の立場から意見だけを申し上げたいと思います。
 この問題につきましては、今もありましたように、ことしの十月十三日から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が施行されると同時に、さらに来年四月からは、都の中核となる配偶者暴力相談支援センターが発足するわけですが、このことは、今まで配偶者から暴力を受けてきた多くの被害者にとっては、大きな前進の一歩になるわけです。
 しかし、一方では、その実施に当たっては課題も山積みしております。被害者の支援とDV防止の具体的な施策は、まさにこれからというところではないでしょうか。したがいまして、この7、8にいわれるように、行政として、または民間シェルターへの支援、これは当然やらなければならない重要な課題と受けとめております。
 配偶者からの暴力で休まる日のない被害者が、そして心身ともに疲れ切っておられるであろう被害者が、その暴力から逃れ、守られ、被害者の顔に笑みが戻り、安心して生活ができる、また、こうした被害者を出さないための防止策など強く求めまして、当請願に趣旨採択の意を表明いたします。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一五六号の二は趣旨採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一五八号、重度呼吸器機能障害者(低肺者)に対する介護認定基準の改善に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉川保険部長 整理番号11、一三第一五八号、重度呼吸器機能障害者(低肺者)に対する介護認定基準の改善に関する請願についてご説明させていただきます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、高齢の重度呼吸器機能障害者(低肺者)の方が特別養護老人ホームに入所できるよう、介護認定基準を改正するようにというものでございます。
 現在の状況でございますが、要介護認定は、調査員が基本八十五項目により一次判定した後、要介護認定審査会において、調査員の特記事項や主治医意見書の傷病に関する意見などをもとに要介護度が決定されるものであり、適切に行われていると認識しております。
 なお、厚生労働省は、平成十二年八月に要介護認定調査検討会を設置し、一次判定のあり方について検討を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 一言意見をいわせていただきますが、直接的には、この重度呼吸器機能障害者の方々が特別養護老人ホームに入れるようにしてほしいということが直接的な動機だと思います。それはさまざまな判断によるものでしょうけれども、いずれにしても、要介護認定がこのままでいいのかということをめぐっては、各分野からも意見もあり、また、厚生労働省自身も、この見直し、検討は継続的に進めているものだと思います。
 そういう意味からすれば、要介護認定が、より現実的でさまざまなご要望に多角的に対応できるように改正をするというのは、当然の要望ではないかということを表明しておきます。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一五八号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一六〇号、東京都障害者福祉会館の施設・設備の改善に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋障害福祉部長 整理番号12番、一三第一六〇号、東京都障害者福祉会館の施設・設備の改善に関する請願についてご説明させていただきます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、東京都障害者福祉会館の施設設備を改善していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、障害者福祉会館の運営に当たりましては、施設設備について、必要な点検及び維持補修を行っているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一六〇号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一六一号、重度・高齢の低肺者等に対する特別養護老人ホーム及び療護施設の建設に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○若林高齢者部長 整理番号13、一三第一六一号、重度・高齢の低肺者等に対する特別養護老人ホーム及び療護施設の建設に関する請願についてご説明申し上げます。
 これは、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございまして、高齢の重度呼吸器機能障害者、いわゆる低肺者の方が入所できる特別養護老人ホーム及び療護施設の建設を促進してほしいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都では、特別養護老人ホームなど介護保険施設につきましては、平成十二年三月に策定した東京都介護保険事業支援計画及び東京都高齢者保健福祉計画に基づき、着実に整備を行っております。
 療護施設につきましては、心身障害者施設緊急整備三カ年計画を策定し、その整備に努めております。在宅での生活が困難となった高齢者につきましては、重度呼吸器機能障害者の方を含めまして、医療的ケアが必要な場合など、それぞれの状態に応じまして、その方に合った施設を選んで入所されることになります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 これは以前にも質疑をして、委員会として趣旨採択をした経過もたしかあるかと思うんですが、現在、重度の呼吸器障害の方々が集団的に入所されている施設があります。私も見学に行ったことがありますけれども、その施設の場合には、例えば浴槽においても、酸素を送り込むための管やマスクというものが複数用意をされている。どんな場であっても、そういう施設が機能されているというものであり、入所者の方々がまとまっているわけですから、高齢化が進んで、もしまとまって特養に入るということになった場合には、当然そういう施設というものが不可避だと思うんです。
 ところが、私は、間違いだったら正していただきたいんですが、現在の民間、公的も含めて、特養ホームにこうした酸素呼吸のための施設が整った特養ホームはないのが現実だと思うんですが、いかがでしょうか。

○若林高齢者部長 重度呼吸器機能障害者のための酸素療法につきましては、酸素濃縮装置による方法であるとか、酸素ボンベによる方法であるとか、液化酸素による方法とか、多様な仕組みが今できております。
 特別養護老人ホームについてのお尋ねでございますが、酸素療法を必要としているいわゆる低肺者のために、特養ホームにおきましては、今申し上げました酸素濃縮装置や酸素ボンベなどによりまして酸素が供給されているところでございます。
 お話しの入浴時を初め、食事のときであるとか、外出のときとか、生活の場面に応じまして携帯用酸素ボンベを併用いたしまして、特に生活上支障はない、こういう報告を特養ホームから受けているところでございます。

○吉田委員 個々の場合は、携帯用ポータブルその他の形で対応するので、問題が起きなければ、それでいいと思うんですが、やはりまとまってこういう方がいらっしゃる場合には、特養以前の施設ではそういう施設が完備されていながら、現実には、特養ホームの場合には個々の酸素ボンベ等に頼らざるを得ないということならば、こうした請願も妥当なものであり、取り上げるべきものではないかということを述べて、私の発言を終わります。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一六一号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一六二号、社会福祉施設で画一的に実施しているサービス基準の改正に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋障害福祉部長 整理番号14、一三第一六二号、社会福祉施設で画一的に実施しているサービス基準の改正に関する請願についてご説明させていただきます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、現在、東京都が社会福祉施設で実施しているサービス評価基準を、施設の種別を基本としたものに改正していただきたいというものでございます。
 利用者の方の権利擁護の視点から行う自己評価及びオンブズマンによる評価につきましては、施設が主体的に行うべきものでございますが、東京都は、評価制度の普及のため、平成十年度に開始いたしました心身障害者児入所施設サービス評価事業を、平成十四年度まで実施する予定でございます。
 また、現在、東京都では、第三者による福祉サービスの評価システムの構築に向けて、平成十一年度から外部委員を含めた検討会を開催し、評価手法や評価項目を検討するとともに、その有効性や効果を検証するための試行事業を行っております。
 この中では、福祉サービスの特性に応じて評価項目を策定することとしており、障害者福祉分野のサービスにつきましても、サービスごとに利用者の特性に応じた評価項目を検討しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 今、説明がありましたけれども、私も、機械的、画一的という文言を見て、いささかそぐわないなという印象も受けたんですが、しかし、事前に説明を受けましたところ、検討中でありますが、少なくとも現時点で行われているものについては、例えば障害の中で身体、知的がありながら、全く基本的には共通のベースで入所者に対する評価基準が定められているという点では、まさに画一的というふうにこの請願が指摘をしているのは、当たっていないわけでは決してない。実際、既に今の説明があったとおり、さまざまな状況に対応できるような第三者評価の基準を見直す作業はしているわけですから、私は、この請願は極めて妥当なものだというふうに思います。
 以上、意見表明とします。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一六二号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第一六四号、高齢者の餓死事件の防止対策に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上野生活福祉部長 整理番号15の一三第一六四号、高齢者の餓死事件の防止対策に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願は、清瀬市の東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 趣旨は、名古屋市及び東京都豊島区で発生したような高齢者の方の悲惨な餓死事件が繰り返されることのないように、高齢者の方に対する配慮と、水道局、福祉事務所、保健所などの関係機関の具体的な連携活動が良好に機能するように、総合的、抜本的な対応策を講じ、強化していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京都としては、平成八年度の豊島区の事件以降、実施機関に対し生活保護の適正な運営が図られるよう指導し、保護が必要な人が漏れなく受給できるよう体制整備を図り、再発防止に努めるなど、既に必要な措置を講じております。
 また、平成十三年三月、要保護者の把握のための関係部局、機関等との連絡、連携体制の強化について、厚生労働省の通知を受け、この通知をさらに実効性のあるものにするため、福祉局、水道局、衛生局が連携し、水道営業所の窓口等において都民が生活困窮を訴え出た場合には、所管の福祉事務所へ相談に行くよう勧めることなどを取り決めております。
 その後、さらに十月より、水道局が料金滞納者の方に対して通知する給水停止執行通知書の中に、生活保護制度のお知らせと所管の福祉事務所の連絡先を明記することとしております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 高齢者による餓死という大変痛ましい悲惨な事件は二度と起こさないようにという請願で、そのとおりだと思うんですが、今のお話では、平成八年の豊島区の事件以降、保護者が、必要な人が漏れなく受給できるよう体制整備を図って、また必要な措置を講じているということで説明があったわけですけれども、体制整備、必要な措置、もう一歩踏み込んだお答え、いただけますでしょうか。

○上野生活福祉部長 まず、現在の生活保護制度についてちょっと申し上げさせていただきたいと思いますが、区市の努力や東京都の指導により、生活保護制度につきましては、現在、適切に運営されていると考えております。
 このことは、経済の不況とあわせ、生活保護の受給者が増加していることでも明らかでございますし、日ごろ、区や市の福祉事務所との接触の中でも、真に生活に困窮している人たちは、きちんと保護を受給できているというのが実感でございます。
 平成八年度以降の体制整備の主なものを申し上げます。
 まず、区市に対する直接的な働きかけでございますが、日々の業務におきまして行っておりますほか、東京都主催の福祉事務所長会やブロック会議などでも、いわゆる漏給がないような相談体制の充実につきまして、万全を期していただきますように助言を行っております。
 福祉事務所におきましては、窓口にベテラン職員を配置するなど、面接の充実を図っているところでございます。
 次に、研修体制の強化でございます。従来から、福祉事務所長を初め職員に対する研修を実施してまいりましたが、さらに、直接窓口で相談に当たる面接相談員に対する研修を行うほか、福祉局の保護課の職員が講師となりまして、より実践的な研修を行うなど、職員の資質向上に努めているところでございます。
 次いで、PR活動でございますが、東京都では、「社会福祉の手引」などを通じまして制度の周知を図っているところでございますし、また、各区市に対しましても、制度の周知を効果的に行うよう依頼しております。
 最後に、関係機関との連携でございます。民生委員や保健所、水道局と連携を図るということで、例えば、きょうの請願の説明にも書いてございますように、水道営業所の窓口等において都民が生活困窮を訴え出た場合には、所管の福祉事務所へ相談に行くよう、連携体制の確立を図っているところでございます。

○小松委員 そうした体制整備を行う中で、区市町村の実態はどうなっておるんでしょうか。生活保護というのは、東京都はホームレス以外はお金を出していないので、区市町村が主体になるわけですけれども、そこに東京都は検査とか指導を行われているわけですけれども、この実態はどうなっていますか。

○上野生活福祉部長 東京都といたしましては、真に困窮している都民の方々が生活保護から漏れることがないように、区や市の福祉事務所に対しまして、毎年、指導、検査などを実施いたしまして、生活保護制度の周知徹底を図るように助言しております。
 指導、検査に当たりましては、保護の相談、申請、開始段階における対応の充実などを重点事項の一つとしております。例えば、相談後のフォローの状況や関係機関との連携について、適正に実施されているか点検しながら、助言、勧告を行っているところでございます。
 必要に応じて、個別の事例ごとに対処方法などの助言も行っておりますけれども、そういう場合もございますが、全般的には、それぞれ適切な取り組みが行われているところでございます。

○小松委員 今、なぜそんなことをお聞きしたかと申しますと、私、従来よく耳にしますのは、不適正な保護受給者がいないかなど生保の施行の指導、検査、これは聞くわけですけれども、真に困窮している都民が保護から漏れることがないよう指導、検査しているということが聞かれなかったので、お聞きしたわけですが、これは、こうした今の状況の中で変わっているのかもしれませんが、真に困窮している都民がいつでも受けられる、ぜひそういうような形でお願いしたいと思うんです。
 ここで一つ問題なのは、周知徹底とか所管の福祉事務所への相談に行くよう勧めるとか、これはあくまで当事者が申請に来るのを待つわけですね。これが今の行政の申請主義、待ちの行政といわれるゆえんなんですが、この請願でいう高齢者というのは、ひとり暮らしだったり体が悪かったりで、申請に行くこと自体が困難だったりするわけですよ。ことしの三月三十日に厚労省から出されました通達でも、これを読みますと、生活保護制度について周知を図るとともに、民生委員、保険年金部局及び保健福祉部局等との連携、連絡体制等の整備は、これらの情報が提供された際には、きめ細やかな面接相談を実施するとともに、ということが書かれております。
 そうしたことからしましても、申請を待っているだけでなく、困窮している世帯にワーカーや民生委員が積極的に訪問したり電話をかけたりして、行政みずから救いの手を出すべきではないかと思われますが、いかがでしょうか。

○上野生活福祉部長 生活保護は、原則として申請主義になっております。すなわち、要保護者、あるいはその扶養義務者またはその他の同居の親族の方の申請に基づいて開始するものとなってございます。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができるということにもなっております。
 こうした原則をもとに、保護の実施機関におきましては、必要に応じて適切な保護を実施しているところでございます。具体的には、民生委員や地域住民の方からの情報提供があれば、ワーカーが家庭を訪問したり電話をかけて状況の把握をしております。
 そのような情報提供もなく、また本人、家族の申請もない、そういった場合に行政機関が個人の家庭に入り込むことは、プライバシーの問題もありますので、難しい状況でございます。また、相談があった後で保護にならなかった場合、個別に電話などでその後の状況も確認してございます。

○小松委員 私が申し上げているのは、プライバシーでどうのこうのとおっしゃったけれども、何も情報がないのに行けといっていることを申し上げているのではないんです。例えば、水道料金が滞納されている、国保が滞納されている、そういうものが連携の中でわかったときのことをいうわけで、ぜひ、みずから手を差し伸べるべきではないかということを申し上げているわけです。これは要望しておきます。
 これで質問終わりますけれども、急迫した場合、保護を適用しているということをおっしゃいましたので、その数だけ伺って終わりにいたします。

○上野生活福祉部長 消防庁からの救急搬送や極度の心身喪失による身元不明者など、本人の申請に基づかずに職権で生活保護を開始した件数でございますが、都内全体で平成九年度五千七百八十五件、平成十年度六千三十二件、十一年度六千三百七十二件、そういった状況でございます。

○曽雌委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽雌委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一六四号は不採択と決定いたしました。

○曽雌委員長 次に、一三第四九号、簡易宿泊所開設の中止に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上野生活福祉部長 整理番号16の一三第四九号、簡易宿泊所開設の中止に関する陳情についてご説明させていただきます。
 この陳情は、板橋区の中央自治会会長手島地恵子さん外四千八名の方々から提出されたものでございます。
 趣旨は、板橋区大山金井町九番七号に所在する十階建てビルにおいて、財団法人ソーシャルサービス協会が、中高齢者事業団やまて企業組合の協力を得て、ホームレスの方などの福祉増進を図る目的で、五十人から八十人規模のホームレスの方などを収容する施設を開設準備し、既にその一部の人を入居させているということについて、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 1、当該施設の開設を中止すること、2、簡易宿泊所の設置基準の制定及びその施設を開設する際の地域社会との事前協議等を義務づけるように、社会福祉法の改正を国に働きかけること、3、地域住民の生活環境を守る条例を制定すること。
 現在の状況でございますが、1の宿泊所あさぎり荘の開設につきましては、財団法人ソーシャルサービス協会から、社会福祉法第六十九条第一項に基づき、平成十三年九月十三日付で開設届が提出され、都で現地確認の上、届け出内容を確認いたしました。現在、住民の方との摩擦もなく運営されております。
 なお、本宿泊所開設に当たりましては、平成十三年三月から八月までの間、住民の方、区及び事業者により、数回説明会が実施されております。都も必要に応じて出席してまいりました。
 2の地域社会との事前協議につきましては、社会福祉法により、地域住民の方や社会福祉を目的とする事業を経営する者等は、相互に協力することが必要とされております。
 都におきましては、宿泊所の運営等の基準についてガイドラインを定めるとともに、開設に際しては、地域住民の方との話し合いを行うことについても指導を行っております。
 3につきましては、都は二十三区と共同で、ホームレスの方のための一貫した自立支援システムを新たに構築し、緊急一時保護センターや自立支援センターの整備を行っております。施設の設置に当たりましては、地元自治体と協力して、地域住民の方の理解を得るとともに、適切な事業運営が図られるよう対処しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○曽雌委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽雌委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第四九号は不採択と決定いたしました。
 以上で福祉局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時二十四分散会

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