厚生委員会速記録第二号

平成十三年二月十六日(金曜日)
   午後一時十分開議
 出席委員 十一名
委員長野村 友子君
副委員長和田 宗春君
理事曽根はじめ君
理事石井 義修君
理事矢部  一君
樺山 卓司君
藤田 愛子君
小松 恭子君
曽雌 久義君
古賀 俊昭君
松本 文明君

 欠席委員 一名

 出席説明員
衛生局局長今村 皓一君
技監荻野  忠君
総務部長櫻井  巖君
企画担当部長齋藤  進君
健康推進部長上間 和子君
生活環境部長河津 英彦君
医療計画部長友松 栄二君
医療福祉部長長岡 常雄君
薬務部長山川 洋平君
病院事業部長押元  洋君
参事菊地 輝雄君
参事山下 征洋君
参事矢口 貴行君
参事大塚 孝一君

本日の会議に付した事件
 衛生局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十三年度東京都一般会計予算中、衛生局所管分
  ・平成十三年度東京都病院会計予算
  ・平成十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、衛生局所管分
  ・東京都衛生局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・食品製造業等取締条例の一部を改正する条例
  ・東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
  請願陳情の審査
  (1)一二第四四号の二 食品衛生法の改正と食品安全行政の抜本的強化充実の意見書提出に関する陳情
  (2)一二第五四号 食品の安全対策の強化等に関する陳情
  (3)一二第一四七号の二 食品衛生法の改正と食品安全行政の充実強化に関する請願
  (4)一二第六〇号 都立府中病院の救急医療体制の改善等に関する陳情

○野村委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、衛生局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求を行うことにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
 これより衛生局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○今村衛生局長 平成十三年第一回定例会に提出を予定しております衛生局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十三年度当初予算案二件、平成十二年度補正予算案一件、条例案三件の合計六件でございます。
 まず、平成十三年度当初予算案からご説明申し上げます。
 少子高齢化の一層の進行、都民意識の変化などを背景に、保健医療を取り巻く環境は近年大きく変化してまいりました。それに伴い、保健医療に対する都民のニーズも、質、量ともにこれまで以上に増大するものと認識しております。
 一方、都の財政は引き続き厳しい状況下にあり、こうしたニーズに的確にこたえるためには、局事業を十分に精査し、施策の再構築や経費の徹底した見直しを行いつつ、時代の変化に的確に対応した保健医療サービスを展開していくことがより重要になると考えております。
 そのため、衛生局では、平成十一年十一月、翌十二年八月の二次にわたり、衛生局改革アクションプランを策定し、その中で、局事業の全般にわたり、中長期的な展望も含めて、大胆な見直しを行うことといたしました。
 今回、二十一世紀を迎え、初の予算を編成するに当たりましても、こうした考え方に立脚し、歳出総額を抑制しながらも、より一層効果的で質の高い保健医療サービスを都民に提供していくことに十分意を尽くしたつもりでございます。
 その結果、平成十三年度の衛生局の一般会計予算案は、総額で一千四百四十五億余円で、前年度に比べ一・六%の減とはなりましたが、保健医療における緊急の課題を中心として、都民の命と健康に関する三百六十五日二十四時間の安全、安心を確保するという衛生局の基本的使命に基づいた施策を盛り込んだ、新たな時代を切り開くにふさわしい予算案となったものと考えております。
 また、病院会計は、総額で一千七百二十五億余円で、前年度予算に比べ〇・一%の増となっております。
 予算案に盛り込みました主要な事業につきましては、お手元の資料に、健康の保持増進など衛生局の事業体系の四つの柱に沿って記載してございます。
 後ほど総務部長からその概要につきましてご説明申し上げますので、私からは、平成十三年度予算案における重点施策に絞りましてご説明させていただきます。
 まず、東京発の医療改革について申し上げます。
 近年、医療事故の続発や患者への情報提供の不足から、医療に対する都民の信頼が大きく揺らいでいることは大変憂慮すべきものであり、このような事態に的確かつ早急に対応することは、都政に求められた最重要課題の一つと認識しております。このため、衛生局では、こうした課題を克服するため、新たな施策も含めた幾つかの取り組みを開始いたします。
 その一つとして、まず、東京発の医療改革の柱の一つである東京ERの整備に着手いたします。
 これは、現行の都の救急医療体制を基本としつつ、都立病院の救急医療のさらなる拡充を図るもので、救急救命センターを持つ墨東、広尾、府中の三病院に総合救急診療科を配置し、いつでも、だれでも、さまざまな症状の患者に的確に対応することを目的としております。平成十三年度は、まず墨東病院において、常勤の医師など医療スタッフの増員を図るとともに、施設の改修などを行い、事業を開始いたします。次いで、翌十四年度には、広尾及び府中病院で事業を開始する予定にしております。
 次に、患者中心の医療を確保するための「患者の声」相談窓口の設置でございます。
 これは、患者やその家族の方々が持つ医療機関への苦情や疑問、要望を受けとめることを目的とするものです。ここから得られた情報を医療機関等に提供し、その改善に反映させたり、医療監視の充実を図るなど、患者中心の医療のための総合的な施策を進めてまいります。
 また、小児医療を中心とした救急医療体制の充実でございますが、昨今、少子化に伴う小児科医師の減少や、その高齢化、小児科標榜医療機関の減少等、小児医療を提供する側のさまざまな問題点が指摘されております。一方、医療を受ける側に目を転じましても、共働き家庭の増加、核家族化の進行など、小児救急医療に対する需要はますます増加するとともに、多様化の様相を呈してまいりました。
 こうした事態を踏まえ、従来の乳幼児特殊救急事業を他の事業とともに再構築し、一般救急と同様、固定・通年制の施設を確保し、従来、必ずしも小児科医師の常駐していなかった救急体制を改善し、三百六十五日二十四時間小児科医師が診療に当たる体制を整備してまいります。
 また、比較的軽症の小児患者に対し、主に診療所が中心となって行う初期救急の体制整備にも着手いたします。
 続きまして、高齢社会に対する取り組みについて申し上げます。
 昨年四月の介護保険制度の導入を機に、我が国の高齢者に対する施策のあり方が大きく変容いたしました。都では、従来より、介護保険の円滑な実施に向け、同制度の施設サービスの一つである療養型病床群の整備を促進するための施策を三カ年計画で展開してまいりました。
 しかしながら、これら療養型病床群のうち、介護保険が適用される医療施設はなお不足している状況にあります。このため、都独自に、介護保険を適用する施設への転換を誘導することを目的に、他の補助制度よりも補助率を充実させた介護療養型医療施設整備事業を実施するなどして、介護療養型医療施設のさらなる充実に努めてまいります。
 以上に加え、精神障害者の自立と社会復帰、社会参加を一層促進するため、地域生活支援センターやグループホーム等、精神障害者の社会復帰施設の整備について、平成十三年度から計画的に支援してまいります。
 また、かねてからの主要課題である区東部地域の重症心身障害児入所施設の建設につきましては、厚生委員会の皆様のお力添えもいただき、建設に向けて第一歩を踏み出すことといたしました。
 さらに、都民の関心の高い花粉症の特別対策では、環境局と共同して、ディーゼル車排出ガスと花粉症の関連に関する調査研究を二カ年の予定で実施してまいります。
 次に、平成十二年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 国は、IT革命の推進、高齢化への対応を初めとした日本新生プランの具体化を図るとともに、三宅島等の災害復旧などへの適切な対応を図ることなどを基本に補正予算を編成いたしました。
 都におきましても、国の補正予算に合わせて取り組むべき事項などを中心に、必要な予算措置を講じました。
 このうち、衛生局関係では、医療分野における情報化を推進し、さまざまな部門の効率化を図ることを目的とした病院内情報システム整備促進事業等十の事業で、十億六千六百万余円の経費を見積もっております。
 事業の詳細につきましては、後ほど総務部長からご説明申し上げます。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。条例案は全部で三件でございます。
 まず、東京都衛生局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、医療法の規定に基づく病院等の構造設備に係る検査について、新たに実地検査以外の検査の手数料を定めるものでございます。
 次に、食品製造業等取締条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、給食施設に対する衛生管理及び鶏卵に起因する食中毒の防止のため、給食施設及び卵選別包装業に係る届け出制並びに液卵製造業に係る許可制を定めるほか、規定を整備するものでございます。
 続いて、東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、都知事のふぐ調理師試験と同等以上と認められる道府県知事等の行う試験に合格し、免許を受けている者について、ふぐ調理師の免許を与えることができることとするほか、規定を整備するものでございます。
 以上が、本定例会に提出を予定しております議案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○櫻井総務部長 それでは、引き続き議案の内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成十三年度予算案からご説明申し上げます。お手元配布の資料、平成十三年度一般会計当初予算の概要をごらん願います。
 表紙をお開きいただき、目次をごらんください。Ⅰとして総括表、続いてⅢ、予算定数、Ⅲ、事項別内訳、さらにⅣとして債務負担行為の順に記載してございます。以下、この順に沿いましてご説明申し上げます。
 それでは、次の一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 歳出でございますが、人件費、事業費を合わせた歳出合計は一千四百四十五億五千五百万円でございまして、平成十二年度当初予算額と比較して、二十二億八千四百万円、一・六%の減となっております。
 二ページをお開き願います。Ⅲ、予算定数でございます。
 平成十三年度の予算定数は、表の下段の合計欄にございますように三千百六十一人で、平成十二年度と比較いたしまして七十六人の減員となっております。
 増減内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございます。
 三ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。一の健康の保持増進から、六〇ページの四の保健医療を支える基盤整備まで、衛生局の事業体系の四つの柱に沿って、それぞれの柱の中に各事業を記載しております。以下、この体系に沿ってご説明申し上げます。
 まず、健康の保持増進でございます。
 1、健康づくり対策から、三五ページの10、公害保健対策までの経費で、七百十三億三百万余円を計上しております。
 主な内容でございますが、三ページの事項欄の1、健康づくり対策では、右側の概要欄にございますように、1、財団法人東京都健康推進財団の運営のほか、2、たばこ対策の推進として、未成年者の喫煙開始の予防や、児童生徒向けパンフレットの作成など、防煙対策を推進してまいります。
 五ページをお開き願います。事項欄の2、母子保健対策では、三十八億八百万余円を計上しております。
 概要欄の1の周産期医療システムの整備では、引き続き周産期母子医療センターの運営などに対する補助を実施していくほか、区部に比べ周産期医療施設の整備がおくれている多摩地域につきまして、周産期母子医療センターと新生児医療に対応可能な医療機関との連携の強化を図ってまいります。
 また、八ページの4の小児慢性疾患等医療費助成につきましては、助成対象のすべての疾患群につきまして、支給対象年齢を二十歳未満と改善して、引き続き実施してまいります。
 恐れ入りますが、一〇ページをお開き願います。事項欄の3、心身障害児(者)保健医療対策といたしましては、百六十七億四千五百万余円を計上しております。
 一一ページの概要欄の2、在宅心身障害児支援におきましては、(1)の重症心身障害児緊急入所委託を三十二床へ一床増床するとともに、一二ページの概要欄の4、都立児童福祉施設の運営にございますように、都立北療育医療センターなど八施設の運営を行ってまいります。
 また、5、東部療育センター(仮称)の建設として、基本設計等の費用としまして五千万円を計上し、区東部地域における重症心身障害児施設の整備について、平成十七年度の開設に向け、その第一歩を踏み出すことといたしました。
 恐れ入りますが、一四ページをお開き願います。事項欄の4、成人保健対策といたしまして、六十四億三千七百万余円を計上しております。
 概要欄の1、老人保健事業等区市町村補助事業では、老人保健法に基づく各種保健事業に対して補助を実施していくほか、昨年事業を開始いたしました健康づくり推進事業につきましては、一五ページの概要欄2にございますように、対象地区数を大幅に拡大するなど、施策の充実に努めてまいります。
 一七ページをお開き願います。事項欄の5、結核・感染症対策では、二十三億四千三百万余円を計上しております。
 一八ページの概要欄9、感染症予防・医療対策にお示しいたしましたように、いわゆる新感染症法の施行に伴い、感染症指定医療機関感染症病床整備として、新たに感染症指定医療機関の新築、改築等に対し、施設整備費の補助を行うことといたしました。
 そのほか、一九ページの概要欄の10、エイズ対策といたしましては、若者へのエイズに関する啓発活動として、同世代の仲間が身近な問題として一緒に取り組むピア・エデュケーションを新たに実施するほか、医療体制の確保においては、エイズ協力歯科診療所紹介事業を開始し、エイズ診療協力病院と地域の協力歯科診療所とのネットワークの構築に着手してまいります。
 恐れ入りますが、二一ページをお開き願います。事項欄の6、歯科保健対策では、六億八千六百万余円を計上しております。
 口腔保健の保持増進を図るため市町村が実施する、概要欄の1の母子歯科健康診査に対する補助や、2の心身障害者口腔保健センターの運営などの各種事業を行うほか、先ほどご説明いたしました健康づくり推進事業の一環として、次の二二ページの5、歯周疾患改善指導事業、それに次の二三ページの6でございますが、歯科医療連携推進事業の充実を図ってまいります。
 恐れ入ります、二四ページをお開き願います。事項欄の7、精神保健福祉対策では、二百十五億四千万余円を計上しております。
 精神障害者医療費助成などの医療対策のほか、二六ページの概要欄の9、精神障害者社会復帰対策では、グループホーム、通所授産施設及び地域生活支援センターなどの各施設の整備を計画的に行ってまいります。
 また、二九ページの概要欄(13)でございますが、薬物依存対策におきましては、薬物依存者やその家族に対し、相談から治療、社会復帰に至る総合的な取り組みを、関係機関と調整の上、新たに実施してまいります。
 三〇ページをお開き願います。事項欄の8、特殊疾病対策では、百三億八千万円を計上しております。難病等医療費助成の対象疾病を一疾病拡大するほか、在宅難病患者に対する訪問診療などの各種事業を展開してまいります。
 三三ページをお開き願います。事項欄の9、原爆被爆者援護対策として、三十五億八千二百万円を計上しております。
 三四ページの概要欄の5、東京都被爆者介護保険利用等助成事業は、被爆者援護法に基づきまして、介護保険の施行に伴う利用者負担に対する助成事業を新たに実施してまいるものでございます。
 三五ページをお開き願います。事項欄の10、公害保健対策では、二十九億余円を計上しております。
 三六ページをごらんください。概要欄の3の(2)、花粉症特別対策といたしまして、大気汚染と花粉症との因果関係を解明するため、患者調査、飛散花粉数調査など、環境局と共同して、ディーゼル車排出ガスと花粉症との関連に関する調査を開始いたします。
 恐れ入りますが、三七ページをお開き願います。局事業の二つ目の柱であります生活環境面の安全確保についてお示ししてございます。1、食品保健対策から、四四ページの5、薬事衛生対策までの経費で、二十億三千百万余円を計上しております。
 事項欄の1、食品保健対策では、八億一千七百万余円を計上しております。腸管出血性大腸菌O157による食中毒事故を未然に防ぐための施策を展開するほか、三八ページの概要欄の2、食品安全対策では、輸入食品に対する残留農薬や放射能の検査を実施するなど、安全対策に万全を期してまいります。
 四一ページをお開き願います。事項欄の3、環境保健対策では、概要欄の1、内分泌攪乱化学物質対策や、次の四二ページの2、ダイオキシン類対策として、人体への影響が懸念されるいわゆる環境ホルモン対策を引き続き実施し、継続的な実態把握と調査研究のため、六千百万余円を計上しております。
 四四ページをお開き願います。事項欄の5、薬事衛生対策では、二億八千百万余円を計上しております。
 概要欄の1、薬事監視として、薬局等に対する許認可、監視指導を行うほか、2、薬物乱用防止対策では、青少年等への啓発事業を通じ、薬物乱用の防止に努めてまいります。
 四六ページをお開き願います。ここからは、局事業の三つ目の柱であります保健医療の提供でございます。1、救急医療対策から、五九ページの4、血液対策までの経費で、二百五十一億余円を計上いたしております。
 事項欄の1、救急医療対策では、六十七億三千六百万余円を計上しております。
 四七ページの概要欄の3、小児救急医療体制の支援にございますように、地域の実情に応じた小児初期救急の充実に向けたモデル事業に新たに着手するほか、5、休日・全夜間診療(小児)では、従来の休日・全夜間診療の小児科分と乳幼児救急事業を統合し、休日昼夜間及び平日夜間において常時小児科医師が診療に当たる固定・通年制の小児救急医療体制の確保に努めてまいります。
 恐れ入りますが、四九ページをお開き願います。事項欄の2、災害医療対策といたしましては、四億四千万余円を計上しております。
 概要欄の1、災害時後方医療施設整備にございますように、各施設が応急用に備蓄しております医療資器材の新七点セットへの更新を順次進めていくほか、災害拠点病院に対する施設整備費補助を行うなど、災害時の医療体制の確保に万全を期してまいります。
 五〇ページをお開き願います。事項欄の3、医療対策では、百七十八億三千七百万余円を計上しております。
 概要欄の1、患者中心の医療では、現在都が進めております東京発の医療改革の一環として、「患者の声」相談窓口を局内に設置するほか、医療監視を充実するなど、患者中心の医療の実現を図ってまいります。
 また、五五ページの概要欄の8、医療機関の情報化推進にお示しいたしましたとおり、地域の中心的医療機関とその連携診療所とを結ぶ情報ネットワークの構築のための機器整備への補助など、医療分野における情報化推進を目指した事業を新たに行ってまいります。
 さらに、五六ページの概要欄の10の(3)にございますように、介護療養型医療施設整備補助制度を新設し、ほかの制度より補助率を引き上げて補助を行うことで、新たに介護保険を適用する施設への転換を誘導する施策に積極的に取り組んでまいります。
 また、五七ページの(4)、介護力強化病院転換支援補助により、介護力強化病院から療養型病床群への転換に当たって、施設整備費を補助し、その転換を促進してまいります。
 恐れ入りますが、六〇ページをお開き願います。局事業の最後の柱であります保健医療を支える基盤整備でございます。1、東京都保健医療計画の推進から、七〇ページの8、施設整備費までの経費で、百六十億四百万余円を計上しております。
 主な内容でございますが、事項欄1、東京都保健医療計画の推進では、三千六百万余円を計上しております。平成十四年度の東京都保健医療計画の第三次改定に向け、協議会、部会を開催してまいります。
 六一ページをお開き願います。3、地域保健体制の強化に係る市町村支援では、五億二千百万余円を計上しております。
 概要欄の1、市町村保健福祉総合センター基礎配置整備や、2、母子保健事業等の移管にかかわる財政支援など、市町村の保健福祉サービスの充実に向けた財政支援を引き続き行ってまいります。
 なお、母子保健事業の移管に関する財政支援は激変緩和措置として行っており、平成十三年度が最後の年度となります。
 六三ページをお開き願います。事項欄の5、研究所の運営・整備といたしまして、六十三億八千五百万余円を計上しております。
 概要欄にございますように、衛生研究所の管理運営のほか、財団法人東京都医学研究機構の三つの医学系研究所の運営に対する助成を行うとともに、都立病院等との共同研究の充実を図ってまいります。
 六四ページをお開き願います。事項欄の6、看護職員確保対策では、五十七億五千四百万余円を計上しております。
 概要欄の1、養成対策といたしましては、都立看護専門学校の管理運営や、都立保健科学大学の管理運営を行っていきますほか、六五ページにお示しいたしましたように、都立保健科学大学の大学院設置のための準備にも着手してまいります。
 恐れ入りますが、七〇ページをお開き願います。事項欄の8、施設整備費といたしましては、重症心身障害児施設として東部療育センター(仮称)の基本設計に着手するほか、平成十年度から実施している芝浦食肉衛生検査所の移転改築工事について、六億四千七百万円を計上しております。
 七一ページをお開き願います。職員費でございますが、一般会計に所属しております職員の人件費として、三百一億一千五百万余円を計上しております。
 以上が、事項別内訳の概要でございます。
 七二ページをお開き願います。Ⅳ、債務負担行為でございます。平成十三年度は、病床整備利子補給など四事項でございます。限度額は、表の右下にございますが、合計で十一億四千四百万余円を計上しております。
 以上が、平成十三年度一般会計予算案の内容でございます。
 次に、病院会計の予算案についてご説明申し上げます。お手元配布の資料、平成十三年度病院会計当初予算の概要をごらん願います。
 一ページをお開き願います。Ⅰ、総括表でございます。
 上の表になりますが、1、収益的収支につきましては、収入として、医業収益、医業外収益、特別利益を合わせまして、一千五百四十八億八千六百万円を計上しております。支出が、医業費用、医業外費用及び特別損失を合わせまして、一千五百四十八億七千九百万円で、収支差引額は七百万円の利益を見込んでございます。
 なお、収入欄の括弧書きは一般会計補助金を再掲しておりまして、平成十三年度は四百三十五億六千二百万円でございます。
 下の表になりますが、2、資本的収支につきましては、収入が、企業債、国庫補助金、固定資産売却収入及びその他資本収入を合わせまして二十七億二千四百万余円、支出は、建設改良費、企業債償還金を合わせまして百七十六億七千八百万円でございます。収支差引額は百四十九億五千三百万余円の不足を見込んでございます。この不足額は、表の下の注に記載しておりますように、損益勘定留保資金その他で補てんすることといたしております。
 収益的支出と資本的支出の合計は、表の一番下にございますように一千七百二十五億五千七百万円でございまして、平成十二年度と比較して、一億一千六百万円、〇・一%の増となっております。
 二ページをお開き願います。Ⅲ、予算定数でございます。平成十三年度の予算定数は、表の合計欄にございますように七千三百十八人で、平成十二年度と比較いたしまして三十人の減員となっております。
 増減員内訳につきましては、表の右側に事項別に記載してございます。
 三ページをお開き願います。Ⅲ、患者等規模総括表でございます。
 上の表の1、患者数の(1)、入院でございますが、平成十三年度の病床数は合計で六千五百二十四床で、平成十二年度と比較いたしまして四床の減となっております。
 中ほどの表になりますが、(2)、外来でございます。平成十三年度の一日当たりの患者数は、合計で九千五百一人で、平成十二年度と比較して、一日当たり三十八人の増となっております。
 四ページをお開き願います。Ⅳ、事項別内訳でございます。主な事業を順次ご説明申し上げます。
 一、高度専門医療体制の整備でございますが、松沢病院病棟等改築の基本構想等に要する経費で、四百万円を計上しております。
 五ページをお開き願います。二、病院施設整備でございますが、都立病院の施設の改修や医療器械等の整備などに要する経費で、百七十七億九千九百万余円を計上しております。
 事項欄の1、広尾病院病棟等改修は、十一年度に着工いたしたもので、工期は十三年度までとなっております。また、東京発の医療改革の柱の一つとして、事項欄の2、東京ER施設整備にお示ししましたとおり、墨東病院を初め三病院に東京ER、総合救急診療科を設置するための施設整備に着手してまいります。
 恐れ入りますが、七ページをお開き願います。三、病院管理運営でございます。一千五百四十七億五千三百万余円を計上いたしております。事項欄の1、十四病院管理運営は、現在運営しております広尾病院など都立十四病院の管理運営に要する経費でございます。
 九ページをお開き願います。事項欄の2、東京ERの設置では、平成十三年度中に事業を開始する墨東病院の運営費用を計上しております。また、3、エイズ診療体制の充実では、エイズ診療の拠点病院として必要な医療器械の整備を行ってまいります。
 一〇ページをお開き願います。Ⅴ、債務負担行為でございます。府中病院救急棟増築工事と都立病院建物附帯設備整備工事の二件でございまして、限度額は、表の右下にございますように、合計で八億九千四百万余円を計上しております。
 続きまして、その下のⅥ、企業債でございます。病院建設改良事業に要する企業債でございまして、限度額は、表にございますように、二十六億七千九百万円でございます。
 以上が平成十三年度病院会計予算案の内容でございます。
 続きまして、平成十二年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料、平成十二年度一般会計補正予算の概要をごらん願います。
 一ページをお開き願います。Ⅰ、平成十二年度一般会計補正予算総括表でございます。表の左側から三列目の今回見積額が補正提案額でございます。
 歳出につきましては、事業費で十億六千六百万余円を見積もっておりまして、既定予算額と合わせた歳出予算の合計額は、一千四百七十九億五百万余円でございます。
 続いて、歳入につきましては、左側一列目の特定財源のうち、上から三段目の国庫支出金で九億六千二百万余円を見積もってございまして、既定予算額と合わせた歳入予算の合計額は、下から二段目中ほどにお示ししてございますが、四百九億二千九百万余円でございます。
 二ページをお開き願います。Ⅲ、事項別内訳でございます。今回補正予算を見積もった主な事業についてご説明いたします。
 事項欄の1、障害児情報バリアフリー設備整備事業といたしまして、六千二百万余円を計上いたしております。これは、在宅の障害児が容易に使用できる情報機器を、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設に配置することで、在宅の障害児の情報バリアフリーを促進することを目的とするものでございます。
 続きまして、五ページをお開き願います。事項欄の7、病院内情報システム整備促進事業といたしまして、八億円を計上いたしております。電子カルテシステムなどの病院内情報システム導入に対して補助を行い、病院内の情報化の推進を図ってまいります。
 六ページをお開き願います。事項欄の10、精神障害者グループホーム整備事業といたしまして、七千七百万円を計上いたしております。防災上の安全確保の観点から、火災警報機等の整備を促進してまいります。
 以上が、平成十二年度一般会計補正予算案の内容でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料、平成十三年第一回東京都議会定例会条例案の概要をごらん願います。
 一ページをお開き願います。まず、整理番号1の東京都衛生局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、医療法の既定に基づく病院等の構造設備に係る検査につきまして、軽微な変更等の場合に限り、実地検査以外の検査を認めることとしたため、病院検査手数料等について、実地検査とそれ以外の検査との二通りの手数料を定めるものでございます。
 本条例は、平成十三年四月一日から施行いたします。
 次に、整理番号2の食品製造業等取締条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、給食施設に対する衛生管理及び鶏卵に起因する食中毒防止のため、給食施設、卵選別包装業及び液卵製造業に係る規制を設けるほか、規定を整備するものでございます。
 主な改正内容といたしましては、給食供給者に届け出の義務を課し、衛生基準等を新設するほか、卵選別包装業者に対しても届け出の義務を課します。また、液卵製造業を許可業種に加え、液卵製造業を営む者に製造業者等の衛生基準等を適用することといたします。
 本条例の施行日は、周知のための期間なども考慮し、平成十三年十月一日といたします。ただし、商法の改正により創設された制度である、会社の分割に伴い営業者が地位を承継できるとする改正規定につきましては、平成十三年四月一日から施行いたします。
 また、既存の給食施設について、衛生基準等の規定は、平成十四年十月一日から適用するなどの経過措置を設けることといたします。
 二ページをお開き願います。整理番号3の東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、都知事が行うふぐ調理師試験と同等以上と認められる道府県知事等の行う試験に合格し、免許を受けている者について、ふぐ調理師の免許を与えることができることとするものでございます。
 また、欠格事由を見直し、営業者の地位の承継に関する規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。
 本条例は、平成十三年四月一日から施行いたします。
 条例案のさらに詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十三年第一回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○野村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。

○曽雌委員 一つは、東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例に関連して、ふぐ事故の件数、この五年間、都道府県別につかんでおりましたらば、お出しください。
 あわせて、ふぐ調理師の免許を取得するに当たりまして、この五年間、東京都で結構ですから、受験した人は何人いらっしゃって、実際に合格して免許を取得した人数が何人いらっしゃるかということで出していただきたいと思います。
 次は、国の方は、今、新生児の聴覚検査を進めるということで、十三年度の予算の中に入れておりますけれども、この新生児聴覚検査の内容についてわかる資料をご提示ください。
 次に、小児救急医療体制の現状。
 それから、療養型病床群の整備状況について、これが設置されているところがどこにあるのかということで、二十三区、三多摩、それぞれ区市町村別にわかれば、どこの区にとかどの市に何カ所というようなことで、ベッド数とあわせて出していただきたいと思います。
 次に、産褥期ヘルパー事業の実施状況。これは今年度からスタートしておりますけれども、今年度、産褥期ヘルパー事業がどのように進んだのかということで、実施状況をお示しください。
 次に、妊婦の健康診査の現状、実績も含めてご提示ください。
 最後に、画像電送システムの実施状況といいますか、利用状況といいますか、現状についてお示しいただきたいと思っています。

○矢部委員 東京ER、鳴り物入りで始まっているわけですが、これに係る経費といいますか、このことに特化して三病院で始めるわけですが、今までとの違い、この部分が今までから移行する部分、新規の部分含めて整理をしてわかりやすくしていただきたいと思うんです。

○小松委員 何点かお願いいたします。
 二〇〇〇年度に見直しされた医療費助成事業について、各事業の対象者と事業費の資料及び影響を受けた対象者数、影響額などの資料。
 次に、公害病患者の認定総数、新規認定数を区市町村別に五年間。
 次に、八七年以降の国の公害病認定と都の認定の推移です。
 次は、精神障害者共同作業所及び精神障害者グループホームの推移、来年度予定を含めて五年間。
 次に、リハビリ専門病床の推移、五年間。
 次に、保健所職員の職種別の定数と実人員の推移、五年間。
 次は、在宅重症心身障害者の緊急一時入所のベッド数と利用状況、五年分。
 次に、在宅重症心身障害者の訪問看護の人数、派遣実績、五年間。
 次は、療養型病床群のベッド数、五年間。うち介護保険対応に移行した数。
 次は、村山大和保健所建設計画の概要。
 次は、都立病院改革会議の検討状況。
 それから、精神障害者施策の区市移管の計画の概要。
 次は、食品製造業等取締条例に関連して、都内の給食事業者、団体で、条例の対象となるもの、ならないものなどの状況がわかるもの。
 次に、来年度予算案における精神障害者授産施設及び援護寮運営費補助の級地別単価。
 次に、東京ERの概要、職員配置。
 次に、厚生省に提出した看護婦需給見通し。
 次に、区市町村別の妊婦健診費用の助成状況。
 最後に、小児科医療機関数、小児科医ですね、医数の数、過去十年。

○藤田委員 二点お願いいたします。
 食品製造業等取締条例の一部を改正する条例の中で、二十食から五十食を実施している業者の現状といいますか、どのような場所で調理をしているかがわかる資料をお願いいたします。
 それから、エイズ対策について、過去十年の対策とその費用についてお示しいただきたいと思います。

○石井委員 アレルギー患者の推移、小児、児童、大人。
 それから、SIDS、乳幼児突然死症候群の状況のわかるデータをお願いします。

○松本委員 都立病院の赤字の原因が一目でわかる資料をご提示いただきたい。あわせて、その原因を除去できない理由を列挙いただきたい。
 それから、できたら、代表的な私立病院と比較でお示しいただきたい。私立病院を含めて、ベッドの名称別内訳、ベッドの利用料金別内訳、私立を含めてです。
 それから、保険外で患者が負担をしている料金、代表的な事例と、平均的な一週間入院の場合、一カ月入院の場合、病気によっていろいろ違うんでしょうけれども、何点か、平均的な負担額がどうなっているかわかる資料をお願いします。

○野村委員長 ただいま曽雌委員、矢部理事、小松委員、藤田委員、石井理事、松本委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出をお願いいたします。

○野村委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 陳情一二第四四号の二、陳情一二第五四号、請願一二第一四七号の二及び陳情一二第六〇号を一括して議題といたします。
 初めに、陳情一二第四四号の二、陳情一二第五四号及び請願一二第一四七号の二については、いずれも内容が関連しておりますので、一括して理事者の説明を求めます。

○河津生活環境部長 食品の安全に関する請願と陳情につきまして、一括して説明をさせていただきます。
 初めに、陳情一二第四四号の二及び請願一二第一四七号の二につきましては、内容が重複しているものがございますので、あわせてご説明申し上げます。
 陳情一二第四四号の二は生活協同組合コープとうきょうの上田尚美さんから、請願一二第一四七号の二は生活協同組合東京マイコープ理事長の増田レアさんからそれぞれ提出されたものでございます。
 陳情及び請願の趣旨は、いずれも、食品衛生法の改正と、食品安全行政の充実強化等についての意見書を国へ提出するようにというものでございます。
 そのうち、衛生局所管のおのおの三項目の現況についてでございますが、まず陳情一二第四四号の二第四項及び第五項と、請願一二第一四七号の二第四項についてご説明申し上げます。
 食品添加物は、従来、化学的合成品のみ指定制とされておりましたが、平成七年の食品衛生法の一部改正により、天然添加物を含むすべての添加物が、指定されなければ使用できないという指定制となりました。しかし、当時既に使用されていた天然添加物については、既存添加物名簿を作成し、引き続き使用が認められました。ただし、国は、この名簿に登載された天然添加物の安全性についても順次点検を進めているところでございます。
 また、食品中の残留農薬についてですが、国は、規制を強化するため、平成四年から残留基準の設定を推進し、現在、百九十九農薬の基準が設定されております。抗生物質等の動物用医薬品についても残留基準の設定が推進されており、現在、十九医薬品の基準が設定されております。
 次に、陳情一二第四四号の二第六項と、請願一二第一四七号の二第五項についてでございますが、現在、国において、内分泌攪乱化学物質やダイオキシン類による健康影響に関する検討会が設置されており、調査研究が進められております。また、新技術を応用した遺伝子組みかえ食品については、本年四月から、食品衛生法による安全性審査が義務づけられるなどの法制化が進められております。
 なお、都は、これらの問題に関して、国に対策の推進等を要求するとともに、都としても監視指導の充実強化や実態把握の推進等に努めておりますことを申し添えさせていただきます。
 請願一二第一四七号の二第三項でございますが、食品衛生法の目的は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止であり、食中毒等の食品事故の未然防止を図ることとなっておりますが、いわゆる環境ホルモン物質等の健康危害が疑われておりましても、人に対する影響が明確でないものについては、現状では食品衛生法による規制はできないものとなっております。
 しかしながら、都は、内分泌攪乱化学物質問題に関して、国に調査研究の推進等を要求するとともに、都が行いました実態調査結果に基づき、事業者に対する自主的な対策の働きかけや、都民への情報提供を行うなど、都民の抱く不安の解消に努めているところでございます。
 続きまして、陳情一二第五四号につきましてご説明を申し上げます。
 この陳情は、新宿区消費者団体連絡会会長の鍋島照子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、食品の安全対策を強化するようにというものでございます。
 施策の現況についてでございますが、まず第一項についてご説明申し上げます。
 食品の安全性の確保対策については、平成二年に東京都における食品安全確保対策に係る基本方針を策定し、全庁的な取り組みを進めております。調査、検査、指導等については、この基本方針に基づき、食品衛生法等による監視指導の充実強化等に努めているところでございます。
 今後は、状況の変化を踏まえ、関係組織の連携方法を見直すなど、より効果的な実施を図ってまいります。
 次に、第二項の情報提供についてですが、遺伝子組みかえ食品や環境ホルモン問題等の最近の情報、食中毒事件の速報等、適宜ホームページを通じ行っております。また、「くらしの衛生」等の印刷物による情報提供にも努めており、今後も一層の充実強化を図ってまいります。
 最後に、第三項のHACCP承認企業への監視指導についてでございますが、国は、加工乳等による大規模食中毒事件の発生等を踏まえ、この一月の省庁再編に伴い設置された地方厚生局に食品衛生担当官を配属し、専門的な立入調査を実施しております。
 また、都は、平成十年四月に食品環境指導センターにハサップ指導係を設置するなど、牛乳工場等のHACCP承認工場に対する専門的な監視の充実強化に努めているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○野村委員長 説明は終わりました。
 ただいまの陳情一二第四四号の二、陳情一二第五四号及び請願一二第一四七号の二について発言をお願いします。

○矢部委員 全体は今までも申し上げているところですからともかくといたしまして、この陳情一二第五四号の、インターネットのホームページによる情報量は少なくて発信も遅い、こういうふうにいっているわけですが、衛生局は、そうじゃない、こういうようですけれども、現実どんなふうに、だから、何かがあって、何日後--何日後なんというのでは遅い、何分後に掲示をしているのか、どこまで書いているのかということを説明いただけませんか。

○河津生活環境部長 ただいまのご質問に対するお答えをさせていただきます。
 食品衛生に関するインターネット情報が、現在では何分後にという目標を定めておりませんけれども、できるだけ早くということで、問題が確定した段階では入れるようにしております。
 実際には、「食品衛生の窓」という食品保健課がつくっておりますものと、それから、HACCPにつきましては、「獣医衛生の扉」という獣医衛生課がつくっている方のホームページになっておりまして、この二つが実は一般の方々にわかりにくいであろうと考えておりますので、これは、どちらからでも検索できるように改定を今するということにしております。
 それで、実際は、「食品衛生の窓」の方が約八十万ぐらいアクセスがありまして、「獣医衛生の扉」の方が二十万ぐらいございますので、合わせますと百万ぐらいのアクセスがございます。これは、ページ数にしますと、A4換算で四、五百ページということでございます。
 それで、先生がおっしゃられました即時性の問題と、それから双方向性の問題がございますので、メールにつきましても、なかなかすべてにというのは実務上答え切れないんですけれども、主要なものについては職員がお返事を書くようにと、こういうことをやっている、こういう実情でございます。
 そういう意味で、私どもといたしましては一生懸命やっているつもりでございますけれども、なおそういういろいろ都民の方のご意見があるわけでございますので、今後とも推進に努めてまいりたいと考えております。

○矢部委員 もっと具体的に、例えば最近の例でもいいですが、何かがあって、それがわかってから何日後にそれが載ったと。あるいは、PRをしなければいけないというふうな情報があって、それがどういうふうに処理をされて、何日後に載ったと。なおかつ、その手続はどうなっているのか。理屈の上でというか、今載せようと思えば、最短でどのぐらいの時間で載せることができるのか。

○山下参事 一番素早いのは、食中毒事件等でございます。最も新しい事例が、先日起こりました、捨てられたフグを路上生活者の方が拾い上げて、それで食中毒になり、そして何日か後に意識が混濁し、意識を喪失した状況に陥りましたが、そういったものは、即刻インターネット等で発表させていただいております。

○矢部委員 即刻というのは、現実もうあったことですか。実際の事件があって、これは救急車が出動したのですかね。何かがあって、その結果、フグが原因だということが判明して、どういうプロセスを経て、何時間後に載ったのですか。

○山下参事 事件の場合は、通常プレス発表を行います。したがいまして、プレス発表と同時に、インターネット等で情報を提供させていただいているわけでございます。

○矢部委員 プレス発表をするまでのプロセスはどうなっているのですか。

○山下参事 事件が発生いたしますと、まずその原因を探ります。原因を調査し、確定し、医師の診断がとれた時点で、可能な限り早い時点でプレス発表させていただきますので、情報の公開あるいは情報を提供するのは、事件が確定した時点でございます。

○矢部委員 わかるんですよ、なるべく早く対応しようとされているのはわかるのですが、現実、例えば土曜日だったりしたとき、あるいは夜中だったとしたときというのはどうなんですか。プレス発表はいつされるんですか。

○山下参事 事件が発生いたしますと、土曜日であれ日曜日であれ休祭日であれ、私どもは即刻出勤いたしまして、事件の概要を把握し、事件の原因を追及し、そして可能な限り早い時点で広報部門と連携をとりながらプレス発表させていただいているわけでございます。

○矢部委員 済みませんね、こだわっているわけじゃなくて、具体的にお聞きしないとなかなかよく理解できないものですから。さっきのフグのことでお話しいただければいいかと思うのですが、それと同時に、ホームページへのアクセスをどうされているかですね。業者委託をしているのか、衛生局が独自にやっているのかということにもよるでしょうから。
 記者会見をするまでのプロセスというのは、実際、事件が何月何日の何時にあって、それで救急車が出たり警察が出たりして、いろんなことがあって、事件性があるという中でフグのことがわかって、その結果、何分後に載った、あるいは具体的に十時十分に事件が発覚してとかという、こういう時間が当然わかるのだと思うのですが、それはどういうことなんですか。

○山下参事 今回のフグによる食中毒事件は、二月一日の午前でございますが、近くに住んでいらっしゃる路上生活者の方が、ごみ処理場に行きまして、そこからフグの、いうならばマフグでございますけれども、肉の部分だけ除去されまして内臓、頭が残っておりましたが、それを持って帰りまして、みずから調理をし、午前中に食べました。そして、間もなく症状が出まして、自分でみずから病院に行きまして、そこで意識を失ったわけでございます。そして、病院の医師の状況から、転院をしまして、意識がなくなっておりまして、二月五日に本人から事情聴取することができました。
 そしてそこで事件を--拾得した場所、かつまた原因物質の残品がございました。フグの内臓、頭のある残品がございましたので、そのものを確認でき、都立衛生研究所でその検査をいたしまして、そして即刻、プレスは二月六日--二月五日にわかりましたので、都立衛生研究所のデータをあわせまして、二月六日にプレス発表をさせていただいたわけでございます。

○矢部委員 聞かない方がよかったような気がいたしますけれども、一日にわかって、五日が即刻というのは大変理解できませんが、まあ三日、四日と土日が入っている中で月曜日にということになって、火曜日にですね。おおむね一週間かかっているわけですよね。だから、これはもう極めて緊急なことで一週間かかっているのじゃないですか、早い話が。そのほかの情報はもっと遅いのじゃないかという感じがしますけれども。
 要は、即時性を今は求める時代ですから、それが早ければ早いほど情報というのはやっぱりありがたいわけで、新聞より先に出ていなきゃおかしいわけですよ。
 だから、先ほどお答えがありませんでしたが、どこで更新をしているのか、その辺をお聞かせいただいた方がいいのかなと思うんです。
 それと同時に、ほかのこともありますよね、衛生局としての病院でのいろいろな事故がありましたけれども、そういうようなことの広報はどうされたのか。

○河津生活環境部長 先ほど事件の経過を追って申し上げましたのは、最終的に断定されてから振り返ると、初めは、いつ都民の方が足立市場のところからフグを持っていったかということになりますけれども、私ども断定できるまではなかなか発表できません。これは、断定するのは、特別区の場合には各区長ということになります。実際には保健所長になりますけれども。
 ですから、実際の毒性の確認とか、これは衛生研究所で収去したものをやりますけれども、最初は、血液からとったところでは、時間が経過しますと判明いたしませんでしたので、後ほど別の形でわかったということですけれども……。
 そういう意味で、断定した段階でプレス発表いたしますので、プレス発表をいたしますと同時に、私どもの職員が入力をしております。そういう意味では、公表すると同時にホームページには載るという形をとっております。

○矢部委員 即刻って余り強調されないで、なるべく早くやるということはわかりましたけれども、だから、もっと詰めようと思えば詰まるようですが、職員が対応されているというのは大変いいことだというふうに思っておりますので、極力早く対応していただきたいと思うんです。
 そこで、さっき、二つの場所に載っているというお話がありましたね。それは検索システムの問題なのかもしれませんが、すべての情報がどこからでもとれるようになっていなくてはおかしいわけで、そのことの対応というか、それと、データがA4で四百ページから五百ページはいいんですけれども、そういうデータがいいのかどうかというのもありますね。だから、そういう中で、新しい情報がどういうふうに処理をされているのか。最新の情報がどこかに集約されているとか、全体の情報をとればこっちへさかのぼっていけるとか、そういう工夫がどうされているのか。
 これは九月二十七日に受理をされているわけで、それからもう半年近くたつわけですね。それで、これからされようというのですけれども、このインターネットの世界は、それこそドッグイヤーというようでございまして、三カ月がおおむね一年でございますから、もう二年たってしまう勘定になるわけですね。それじゃ早いとはいえない世界ですから、どういうふうに対応されているのか、教えていただけますか。

○櫻井総務部長 今の矢部先生のお話は、私どもが都民に対していかに早く情報提供できるかということで、例えば衛生局がインターネット等で情報提供しているホームページ等についてのご心配だろうと思います。
 今現在、先生のお話しになったような限界もございますので、局を挙げて改善に取り組もうということで、ちょうど今やっているところでございまして、今度は職員がどんどん改善できるようにしていこうと。今までは業者の部分があったのですけれども、メンテナンスを職員が直接やるような形で、所管課ごとに素早く最新の情報を入れるようにしようということで、現在取り組んでいるところでございます。
 それと、個々の事案につきましては、事案の重大性等、事案としての決定、確定、どうしても衛生局の場合は、今例に申し上げましたような食中毒の事案だとか、例えば医薬品の関係の事案だとかございますけれども、法への違反だとか食中毒だとかという確定ができないとなかなか都民の方々にお知らせできないという事情がございます。ですけれども、その事案が固まり次第、私どもの方としては、一般的な広報については、先ほど申し上げましたように、都庁の広報機関の方と調整して時間設定して、直ちにプレス発表する。同時に、それに間に合うような形で、職員がみずから、緊急事案についてはインターネットで都民の方々にお知らせできるような仕組みをとっております。
 したがって、もしインターネットをうまい時間にアクセスしていただければ、都民の方には一般のプレスよりも早く情報が提供できるような仕組みは、今現在とっております。
 ただ、今先生がおっしゃったように、私どもの方も今後もっと都民に対して的確、迅速に情報提供ができるように、さらに改善を図ってまいりたいと思っております。

○矢部委員 これで終わりますけれども、ちょっと安心しましたが、だけれども、なるべく早く、優秀な職員の皆様が大勢いらっしゃるのですから、積極的に中で考えた方が--必ずしも業者委託するのがいいのではなくて、そのために遅くなっちゃうという事例があちこちでありますし、独自にされることを大いに期待をいたしております。
 それと同時に、四百ページとか五百ページとかという情報は、もうCDーR0Mにして別途頒布するとかいうようなことも検討いただいた方がいいのではないかというふうに思っております。
 ともかく、これからも都民のニーズに的確に素早くこたえる努力を期待いたしております。

○小松委員 何点か質問させていただきます。
 まず最初に、これは衛生局ではないのですが、生文局で行いました昨年七月の都の消費生活モニターアンケート調査がございます、これによりますと、都民が食品の安全性について特に不安に感じていることの第一が食品添加物だと。これが六四%、第二位が遺伝子組みかえ食品、これが五三%、このようになっておりまして、多くの都民がこれらに不安を持ちながらも、仕方なく毎日口にしているという実態がこの調査からも明らかになっているわけです。食品の安全をめぐっては、このほかにも食器などから溶出します環境ホルモンや、またけさもテレビでやっておりましたけれども、狂牛病問題など、いろいろな問題がメジロ押しであるわけです。
 これからの世代を育てていく親が、安心して子どもたちに食べさせるものを真剣に追い求めているわけですが、このような都民の食品に対する不安を解消して、安全を確保していくためには、本当は食品衛生法が何よりもしっかりしたものでなければならないわけですが、現在の食品衛生法には、問題が起こる前に調査や研究を進めて、疑わしきを排除していく、この予防原則の考えが欠落しているように思われます。
 食品の流通が国際化しまして、どこでどのようにつくられたかわからない食品を毎日食べなければならない今日、食品の安全は個人の努力や選択だけではもう確保できないということでありますが、東京都においては、これらに対しても、東京都における食品安全確保対策に係る基本方針、これは非常によくできていると思いますけれども、それらが中心となってさまざまなことがやられていると思うんですね。
 そこで、まず最初に、食品による被害を未然に防止して、都民の食生活の安全を確保するために、都はどのような施策を行ってきたのでしょうか。

○河津生活環境部長 都は、平成十一年に改定いたしました、ただいま先生がおっしゃられました東京都における食品安全確保対策に係る基本方針に沿いまして監視指導の充実強化を図りますとともに、国際的にすぐれた衛生管理の手法とされているHACCPの考え方に基づく営業者の自主管理の推進、それから内分泌攪乱化学物質の実態把握などを行い、あわせまして都民に対する正しい知識の普及にも努めております。
 また、大規模食中毒発生時の緊急事態に備えまして、初動調査などを迅速に行う体制の整備を図ったところでございます。
 今後も、国や区市町村との連携を強化して、食品の安全性の確保に取り組んでまいります。

○小松委員 今、HACCPによる自主管理の推進というお話がありましたが、あの一万五千人以上の被害者を出して戦後最大の食中毒事件でありました昨年六月の雪印乳業の食中毒事件は、この自主管理ができているとされているHACCPシステムが導入されていた工場によって引き起こされているわけですね。なぜHACCPシステム導入の工場であのような大きな食中毒事件が起きたのでしょうか。
 五四号陳情でも、「今回の事故で消費者のメーカーに対する信頼は崩れ、食品への不安は健康への不安となりストレスとなっている。」、このように書かれているわけです。これはなぜでしょうとそちらにお答え願わなくても、もう明らかに、自主管理できていたはずの工場の余りの食品衛生に対するひどさと、また一方では、厚生省のずさんな審査がもう既に明らかになっております。すなわち、今回の事件で、食品衛生法の規制緩和のひどさやそのあり方が浮き彫りにされたわけです。
 陳情項目にもありますように、都として厚生省に取りあえずHACCP承認企業への定期的な立ち入り検査を行うよう要望すると同時に、HACCP導入工場が、食品衛生法の七条を適用除外されました、食品衛生管理者の設置も不要としている規定、これをただすべきではないかということを思います。これは意見として申し上げておきます。
 次に、消費生活モニターアンケートでも上位に挙げられました食品添加物を初め残留農薬や動物用医薬品などについて、都が行っております安全確保対策がどのようなものであるか、教えていただきたいと思います。

○河津生活環境部長 都は、食品の安全確保を図るために、食品添加物を初め残留農薬や動物用医薬品の残留などについて、生産、製造、流通に至る各段階で、適正使用などについて監視指導を行うとともに、安全のための検査を実施しております。
 また、これらの結果は、「くらしの衛生」等の情報誌を初め、ホームページなどにより、広く都民に情報提供しているところでございます。
 さらに、国に対しましても、食品添加物の規格基準や食品中の農薬や動物用医薬品等の残留基準の整備などについて、提案、要求を行ってきているところでございます。

○小松委員 都があらゆる段階で検査を実施して、その結果を都民に情報提供しているということで、本当はもう少し詳しくお聞きしたいのですけれども、そのこと自体は評価できるわけです。
 しかし、その大もとである国の基準が、残留農薬基準はポストハーベスト農薬の使用を前提とした国際基準に合わせる形で、従来の基準が引き下げられたり、動物用医薬品も食品中の残留を認めてしまったわけですね。その上、現在の食品衛生法の残留基準が設定されていない農薬や動物用医薬品が残留している食品については、野放しで流通、販売されているわけです。
 危険なものについて基準を設定して、それ以外は規制しないといういわゆるネガティブリスト方式ではなくて、今の日本は輸入大国ですので、この日本では、基準値を設定していない動物用医薬品が残留している食品の流通、販売を認めないというポジティブリスト方式の形に切りかえるべきだと思うわけです。
 食品添加物についても、すべての食品添加物の指定制度への移行、これも請願陳情で出されておりますが、この移行を計画的に進めるべきだと思うわけです。都としても国への要望をぜひ強めていただきたいと思います。
 ところで、都は、環境ホルモンなど健康被害が危慎される食品等の安全性について、国に先駆けた予防的な調査研究も行われているように思われますが、その概要と成果について伺いたいと思います。

○河津生活環境部長 都は、平成十年に、関係局が連携をいたしまして、東京都の内分泌攪乱化学物質問題に対する当面の取組方針を策定し、それ以降、全庁的に現状把握や調査研究の推進を進めているところでございます。
 衛生局が行いました食品に関するこれまでの調査では、ポリカーボネート製の食器や哺乳瓶中のビスフェノールAや、塩化ビニール製ラップフィルムの中のノニルフェノールが微量ながら溶出することが明らかになりました。
 これらの結果につきましては、直ちに都民へ惰報提供いたしましたし、事業者に対しては低減化を働きかけました。その結果、事業者は、ポリカーボネート製食器等については、消費者に対する使用上のガイドラインの作成や、代替素材の開発を進めたところでございます。また塩化ビニール製ラップフィルムにつきましては、都の要望を受けまして、添加剤の情報公開を、昨年の十二月にインターネットで事業者が行ったというところでございます。

○小松委員 東京都はそういう形でやってきているということでは、評価はできると思うんです。
 食品についても、遺伝子組みかえ技術やクローン技術、環境ホルモンの問題など、化学技術の急速な進歩のもとでは、予防原則にのっとりまして、国に対して新たなテクノロジーによって開発された食品の調査、研究、検査、この体制の強化充実をぜひ求めていきたいし、都としても求めていただきたいと思います。
 これからも、都として先進的な食品安全行政を充実強化していくためにも、これら請願陳情の趣旨を全面的に取り入れた議会の意見書提出に採択を主張いたしまして、質疑を終わりたいと思います。

○藤田委員 私も何点か質問をさせていただきます。
 先ごろのスターリンクの問題にあらわれていますように、国において安全でないというようなものが流通してしまっている。そして実際にはスターリンク特有のたんぱく、CryqCでしょうか、これがアレルゲンになりやすいというような特徴がある。大人の量としては多分影響がないであろうというふうにいわれていますけれども、子どもでは影響が高い可能性があるというようなことも実際いわれている。そういうおそれもあるということなわけです。こうした遺伝子組みかえの食品については、不安がぬぐい去れないというような状況にあると思います。実際には、これらの遺伝子組みかえ食品も、それから環境ホルモンも、ごくごくわずかな微量なもので体に影響があるという問題が、これがまた一つ大きな問題だというふうに思っています。
 ですから、従来の規制値を設けるとか、あるいは単に事業者だけを規制をすればいいということではなくて、やはり疑わしきものは食べないというリスクマネジメントの考え方がここにない限りは--未然防止の原則を確立していくということが、やはり食品に対しての安全についての不安をぬぐい去ることになるかと思うんです。
 実際に、この請願の趣旨にあるように、国においての食品衛生行政がそういう点で立ちおくれているのではないかと思いますけれども、こうした点を踏まえまして、都は、これまでも何回も何回も申し上げてまいりましたので、国にもいろいろ対応をしてきていただいておりますけれども、こういう未然防止、リスクマネジメントの観点からは、どんなふうに国に対して提起をされてきていますでしょうか。

○河津生活環境部長 食品による危害の未然防止の視点に立ちまして食品の安全確保対策に努めることは、重要であると考えております。
 健康への影響が不明確な内分泌攪乱化学物質などのような問題につきましては、国に対して、調査研究や情報提供の推進などの対策を確立するように提案や要求をしてきております。
 また、都といたしましても、これらの実態把握や調査研究の推進、都民への情報提供の充実強化に努めているところでございます。

○藤田委員 実際には、いわゆる食品安全確保対策というのが、国の法律の中で、都民はある意味では国へ意見書を上げてくれという、そういうやり方しかなかなかできないという状況の中が、これが非常にもどかしいところでありまして、都民がせっかくこういうふうにしてほしいということがストレートにできないというのが一番大きな原因だと思います。
 それから、要望しているとか充実強化を図ってそれをいっているんだというようなのがなかなかストレートに来ない、この辺が一番我々としてももどかしいところなわけですけれども、先ごろ、国において食品安全のアクションプランというものが策定されたというふうに聞いています。実際に、この指針の内容と、食品衛生行政がどういうふうに変わっていくのか、それから、法的な規制の変化を含めて、どういうふうにこれを把握し、そして、都としてはこれを使ってどんなふうなことができるのかというようなことをお尋ねいたしたいと思います。

○河津生活環境部長 国は、安心して食生活を送ることができるよう、現行の法の運用強化を図るために、平成十二年十二月に、食品添加物や遺伝子組みかえ食品の安全性の確保、あるいは内分泌攪乱化学物質の調査研究の推進といったようなものを含む総合的な食の安全推進アクションプランというものを策定いたしました。
 で、食品衛生対策の一層の推進と、消費者へのわかりやすい情報の提供に努める、さらに内容についても、順次状況に合わせて内容を変えていく、こういうことを国の方は表現いたしまして、既にインターネット等でこれも発表しております。
 都といたしましては、今後とも、国との連携協力の強化に努めますとともに、迅速かつ的確に食品の安全確保を図るため、給食施設の届け出制の導入、自主管理の推進や、遺伝子組みかえ食品など輸入食品に対する監視体制の整備を推進してまいります。

○藤田委員 実際に、これだけ流通の機構が日本じゅうに、あるいはまたグローバルに世界じゅうというふうになってしまいますと、一都道府県で何か事をやるというよりは、国がきちっとしてそれが日本国じゅう全部に渡ることができる方がいいと思うのですが、ただ、一方で、やはり、大きなことでいうと、食品の安全というような観点から憲法を見ますと、実際には、我々にそういう安全なものを食べる権利があるというようなところのその部分は二十五条でいわれているのだけれども、そこはなかなか不十分だなというような状況にもあります。
 実際には、国における安全行政、それから食品の安全を求める権利、その施策を提言する権利が国民にあるのだということがなかなか制度的に担保されていないというのが非常に大きな問題だと思うわけですね。だから、相も変わらずそこに国民が参加をする、市民が参加をしていくということができないという現状にあるわけで、そこが私は非常に不十分な制度だというふうに思っているわけです。
 身近な自治体として、法的な規制がある中でも、これまで都は、それぞれの法的な規制の中でも参加の道を工夫してきたと思いますけれども、これまでどんな取り組みをしてきて、これをさらに今後、今お話ししたような法の中の規制がありながらも、独自性を出していくといいますか、都として都民に対しての安全な食べ物を流通させていくという、そういう観点からすれば、都の大きな役割があるかと思いますので、その点はどんなふうになっていますでしょうか。

○河津生活環境部長 都としてはということでございますが、食品の安全性確保は、生産、製造から流通、消費に至るまでの各段階において適切に対応しなければならないと考えております。
 都は、東京都における食品安全確保対策に係る基本方針、これは平成二年に策定したわけですけれども、その当時からやはり情報の共有化を目指しておりました。それがはっきり表現の中に入りましたのは、平成十一年の改定版でございますけれども、なかなか安全性が確定できないけれども、危害があるということもいえないという、そういう難しい中では、まさにリスクコミュニケーションの問題だと思いますので、現にあるさまざまな情報をそのまま提供する、そしてご判断いただくということが大事であろうと思っております。
 そんなことで、都は、東京都食品保健懇話会、これは平成二年から始めましたし、それからホームページも、O157の事件がありました平成八年から開きまして、都民に対する東京都からの情報発信だけではなくて、ご意見の収集も行いながら、都の施策への反映に努めてまいったところでございます。
 今後は、さらに都民等との情報の共有化を進めまして、これらの充実強化を図っていきたいと考えております。

○藤田委員 これは要望をさせていただきますけれども、私も食品保健懇話会を傍聴したことがあります。大分前でございますけれども、なかなかそこの中では、単なる意見交換、こんなことがありました、それについて皆さんどうでしょうかというだけでございましたので、もう少しこの辺が政策提言ができて、それを実際に都民の声として、あるいは業者の方々の声としてこれが政策に反映されるというような、いわゆるNPOとの日常的な連携というようなことができるような、そんなことがこれからの大変大きな課題になってくるかと思いますので、ぜひその点についてなお一層、この食品懇話会、年二回ぐらいでしたでしょうか、余り開催されていないかと思いますが、この辺も含めて検討をしていただければと思います。
 以上です。

○和田委員 陳情請願それぞれ、一二第四四号の二、一二第五四号、それから一二第一四七号の二に関連をして、各委員から質疑がございました。私が聞いている限りでは、この願意に沿った、あるいはそれを受けた形で、理事者当局の答弁も、かえって先を行っているかなというふうに思うわけであります。
 したがいまして、この願意は、おおむね意見書を出してほしいということでありますので、この方向で、私自身の態度の確認を、各委員の質疑を通じてさせていただきました。
 以上です。

○石井委員 私も、食品の安全対策の強化に関する陳情請願三本、特に一二第一四七号の二、これは紹介議員になっておりますので、公明党の立場から一言お尋ねをいたします。
 食品の安全性は、都民生活の根幹にかかわる重要な問題であり、これは衛生局も全力で取り組んでいるところであります。
 一点だけお尋ねしたいのですが、遺伝子組みかえ食品の安全性ということなのですが、遺伝子組みかえ食品によって、具体的に、外国でも結構ですから、住民の生活が脅かされたという事例等があったら、お聞かせいただきたいと思います。

○河津生活環境部長 マスコミ等では、やはりスターリンクの問題がアレルゲンといったようなことも出ておりますけれども、はっきりとした危害があったという事例は今のところないという現状でございます。

○石井委員 衛生局として、遺伝子組みかえ食品に対してはどういう対応をしているのか。

○河津生活環境部長 衛生局の対応でございますが、平成十一年度に、食品の輸入業者を対象として、遺伝子組みかえ食品の輸入実態等について調査を行いました。平成十二年度は、豆腐製造業を対象に、原材料の大豆における遺伝子組みかえ食品の取り扱い状況についての実態調査を行いまして、結果を現在取りまとめ中でございます。
 あわせて、都立衛生研究所におきましては、遺伝子組みかえ食品の検査技術の開発を進めております。
 これらの調査結果や準備を踏まえまして、本年四月に施行される遺伝子組みかえ食品の規格基準の法制化に的確に対応してまいりたいと考えております。

○石井委員 そうすると、法制化ということは、国がその法整備をするから、それに基づいて都としても対応していきたい、こういうことですか。

○河津生活環境部長 ただいま申し上げましたとおり、国の法制化に合わせて、しっかり対応していきたいと考えております。

○石井委員 私は墨田区なのですが、私の地元のお豆腐屋さんで、常においしいお豆腐をつくって、先進的な試行錯誤を繰り返しながら、住民の皆様に非常に喜んでいただいている豆腐屋さんがあるのですが、そこのお豆腐屋さんは、絶対遺伝子組みかえの大豆を使わないという。そのかわり三倍ぐらい高い。三倍ぐらい高いけれども、住民の方々は、高いけれども買いに来るということで、やはり安全性ということは非常に重要な問題であるし、いささかも疑念があれば、そういうものは使ってはならないということじゃないかと思うんです。
 国の法整備、法制の状況がどうなるのかということはあるけれども、やはり東京都として都民の皆さんの生活と台所を守るという立場から、そうした問題について全力で取り組んでいただきたいと思います。
 したがって、食品衛生法の改正と食品安全行政の充実強化に関する請願が求めている国への意見ということは、私たち公明党の立場からも全力で応援していきたいと思っております。

○野村委員長 ほかに発言ございませんでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 次に、陳情一二第六〇号について、理事者の説明を求めます。

○押元病院事業部長 この陳情は、患者・開業医・住民有志代表藤木徳雄さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都立府中病院において、患者が安心して治療を受けられるように、労働基準法を守り、いかなる事態にも対応できる救急医療体制の確立を図るために、医師などの人員を増員、確保していただきたいというものでございます。
 都立府中病院は、総合的な診療機能を持つ多摩地域の中核的な都立病院として、救急医療や精神医療、結核医療などを重点医療といたしまして、行政的医療及び高度専門医療を実施しております。
 このため、患者さんが症状に応じ安心して適正な医療を受けられるよう、医師など医療従事者を適切に配置してきたところでございます。
 また、三百六十五日二十四時間の安心を目指す医療の一環といたしまして、平成十四年度に整備を予定しております東京ERにつきましても、必要な体制整備を図るなど、救急医療の充実に努めてまいります。
 なお、本件は、特に夜間、休日における救急医療に係る医師の勤務につきまして、第一に、宿日直など厳しい勤務状況であること、第二に、労働基準監督署の是正勧告があったこと、第三に、二人の医師が後任不在のまま異動になったことを陳情の理由として挙げておられます。
 しかしながら、医師の勤務につきましては、平成十二年十月に当該診療科の勤務体制を改善済みでございます。
 また、平成十三年五月からは、非常勤の医師六名を増員して、救急医療体制の充実を図ることといたしております。
 こうした改善内容につきましては、労働基準監督署に報告をいたしまして、その報告は受理されております。
 さらに、異動いたしました医師の後任につきましては、既に補充をしたところでございます。
 都立府中病院におきましては、患者さんが安心して治療を受けられるように、いかなる事態にも対応できるよう救急医療体制の確立を図ってまいります。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野村委員長 説明は終わりました。
 ただいまの陳情一二第六〇号について発言を願います。

○曽根委員 簡潔に。これはちょっと特殊なケースかなというふうに思うのですけれども、都立府中病院という名前も具体的に出しながら、患者・開業医・住民有志ということで、代表の方がこのように陳情を出している。
 願意を読む限りでは、どちらかというと一般的な医療体制の充実というふうにいわれているけれども、理由の方を読みますと、かなり人事問題に立ち入った生々しい経過が、陳情者たちの立場から書かれているということであります。
 そういう点で、陳情の願意の中に、この人事問題について、例えば是正してほしいとか、そういったことまで書かれてしまいますと、都議会の私たちもちょっと戸惑うなということがあるのですが、陳情者の方でも配慮したのか、願意の方は、医療体制の充実というふうになっている。その点では、いろいろ考えて出されたのだろうなというふうに思います。
 また、一般論で願意を書かれても、私たちは何のことやらよくわからないのだけれども、この理由を読むと、ああなるほど、そういうことがあったのかということを知って、これが事実かどうかはともかくとして、こういうような問題が起きたということを知って、初めていろいろ判断のしようもあるという関係なので、こういう形にならざるを得なかったのかというふうに受けとめました。
 それから、たまたま私、昨年の第二回定例都議会のときにちょうど東京ER構想が出されまして、石原知事が総合救急診療科を設置したいと。対象としてはまず府中病院、それから墨東、広尾と打ち出されたので、いろいろと現場の状況を聞いてみたら、このことがあったのでしょうけれども、事実上の連続勤務体制があるという問題で、立川労基署から勧告が出ているぞということがわかったわけです。
 そのときに、私たちは、都民が、今二十四時間というふうなお話がありましたように、いつでもだれでも安心して医療を受けることができるという都立病院の改革は、これは当然のことだし、私たちも提案してきたところなのですが、同時に、救急医療でERという新しい体制をつくるのであれば、現状の医療スタッフで大丈夫なのかということでは、具体的にこういう問題が、立川労基署の勧告というのが起きているので、この現状はどうなっているか、それから、どう改善していくのかということで、問題提起を私自身もさせていただいたところです。
 そのときの今村局長のお答えでは、救急専門スタッフの育成、それから研修医制度の拡充、また、ERについても、当然それが適正に、また効率的にやっていける体制をつくっていきたいというお話がありました。
 それで、先ほど病院事業部長の方からお話のあった現状が昨年まであったので、その後の改善が具体的にどういうふうに進んだのかということをもう少しお聞きしたいのですが、私が問題提起したときの実態というのは、お聞きした範囲なんですが、いいますと、朝九時から夕方の五時までお医者さんが八時間勤務して、その後、当直が一カ月に何回か入ってくる。その当直があるときには、夕方の五時からずっと、当直は翌朝の九時までですか、これは勤務ではないけれども、何かあったときには対応する、それから仮眠ぐらいはとれるようになっている必要があるということが当直というものの原則らしいのですが、実際はもう全く勤務と同様の事態だったと。病棟の患者さんに何か起きたときも行かなきゃならないし、救急の患者さんを診るのも当直のお医者さんが診るということで、全く夜中寝られない状態で朝を迎えると。
 しかも、苛酷なのは、これは勤務じゃないわけですから、その翌朝からまた夕方の五時までの勤務があるということで、八時間、十六時間、八時間と、三十二時間連続事実上の勤務になる。
 この実態がどこまで改善をされることになったのか、この点についてお聞きしたい。

○押元病院事業部長 都立病院におきます医師の当直勤務、中でも本陳情に係ります府中病院の当直でございますけれども、ただいま先生からご指摘をいただいたような実態が繁忙度の高い診療科で見られましたので、現在は府中病院の五つの診療科におきまして、翌日は勤務明けとするいわゆる一直二勤務を導入いたしますなど、医師の勤務体制を改善したところでございます。

○曽根委員 翌日は勤務明けとするということは、一日目の八時間、それから、夜間は当直があるけれども、朝明ける。翌日はお休みになりますよということになるんですね。そうすると、三十二時間のうち八時間はとれるということで、二十四時間になりますか、これを看護婦さんなどと比べても、率直にいってやっぱり厳しい体制ですよね。
 お医者さんというのは、私は看護婦さんと同等だとは思いますけれども、いずれにしても患者さんの命に直接責任を持たなければならない極めて重要な職種で、その方が、看護婦さんなどに比べても、二十四時間連続事実上の勤務になってしまう状態がまだそこまでというのは、まだまだ今後も改善の余地があるのじゃないかなというふうに思うので、その点では、ERがこれから始まりますけれども、その中を通じてさらに改善を進めていく余地はあるのじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○押元病院事業部長 府中病院も含めまして都立病院におきます救急体制につきましては、医師を初めとする救急専門スタッフが、いかなる事態が生じても患者さんに対して適切に対応できる、こういう状況をつくっておかなければならないわけでございます。
 そういう意味で、医師を初めとする救急専門スタッフの育成、充実を、ERの実施などにあわせまして図りまして、執行体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

○曽根委員 これからのことなので、いろいろまだ工夫の余地があると思うんですよね。やってみたらこんなことが起きたと、予想外のことが起きるということもあり得ますので、今後も改善を続けていっていただけるということなので、そういう意味ではまだまだこれで--こういう問題があったことも契機となって、私も問題提起をしましたので、改善は進みつつあるようなんですが、今後も努力をしていただきたいという点で、この陳情の趣旨はぜひ今後も生かしていただくということで受けとめていただきたい。
 あと、理由の方に書いております具体的な医師の方の処遇の問題では、実際には、患者さんの立場からいうと大変だと思うんですよね。一人が板橋ですか、一人は北区、府中に通っていた患者さんがどうしてもその先生でなければならないとすれば、それぞれのところに通院がえをしなければならないというふうなことが起こっているようですので、これについては私も立ち入った話は差し控えさせていただきますが、やっぱり患者さんの立場に立って、医療の、今村局長がいつもおっしゃる現場の、やっぱり衛生局は命と健康を支える現場をお持ちですので、その現場の声をぜひよく聞いて、その辺の患者さんたちにこたえられるような努力を今後ともお願いしたいということで、趣旨採択をお願いして、私の意見とします。

○和田委員 都立病院全体の医師とか看護要員の方々を含めて七千三百人を超しますね。そのうち、九百五十人がお医者さん、さらに、ベッド数とすると六千五百床、一日の外来が九千四百ぐらいというふうにいわれています。こういう規模の大きい病院事業会計の中で起こってきた問題なのかなというふうに思います。
 特に、先ほど押元病院事業部長の説明の中で、この陳情の出された十月二日と、それから事件というか、そういう訴えがあったこと、あるいは立川の労働基準監督署から三月の十日に是正勧告が出てきたとか、時系列を並べてみるともう終わっちゃったことなので、もう解決していますよというような理事者の答弁があったり説明があったように思うんです。ただ、基本的には、さきに申し上げた大規模な東京都の病院事業を経営していく中でたまたま出てきた問題、これは警鐘を打っているものだなというふうに私は思うんです。
 したがって、確かにすべて解決しましたよという押元病院事業部長の方の説明はありましたけれども、大規模な病院を動かしていく場合に、ともするとありがちな過重労働といってもいいかもしれません、あるいは労働問題といってもいいかもしれませんが、そういうものがこれからも起こり得ることがあるので、それには、公的な労働基準監督署の是正勧告まで受けたということの認識をしっかりしていただいて、今後生かしていただきたいと思うんです。
 また、これから審議をすべき平成十三年度の債務負担行為の中には、府中病院の救急棟の増築工事ということで、五億六千三百万円余が債務負担行為の中で審議されようとしているわけですね。したがって、あらゆる意味で救急体制を構築しようよという都全体の中で、なおかつ府中はこういう具体的な予算化も、債務負担も含めて充実しようということでありますから、この陳情者の気持ちといいましょうか、あるいは都民全体の気持ちに置きかえていいと思うのですが、これはやはりしっかりまじめに誠実に受けとめていく必要があるだろうというふうに、この陳情の中から私は読み取ったということだけは申し上げておきます。

○野村委員長 ほかに質問はございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 この際、議事の都合により暫時休憩といたします。
   午後三時六分休憩

   午後三時十七分開議

○野村委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 引き続き請願陳情の審査を行います。
 ほかに発言がなければ、これより採決に入ります。
 初めに、陳情一二第四四号の二、陳情一二第五四号及び請願一二第一四七号の二を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 異議なしと認めます。よって陳情一二第四四号の二、陳情一二第五四号及び請願一二第一四七号の二は、趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情一二第六〇号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第六〇号は保留と決定いたしました。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、趣旨採択を含め、採択と決定した分で執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で衛生局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十分散会

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