厚生委員会速記録第十一号

平成十二年九月十三日(水曜日)
   午後一時十七分開議
 出席委員 十三名
委員長曽根はじめ君
副委員長三宅 茂樹君
副委員長小林 正則君
理事吉田 信夫君
理事曽雌 久義君
理事佐藤 裕彦君
原   環君
田中 智子君
藤田 愛子君
田島 和明君
近藤やよい君
羽曽部 力君
松本 文明君

 欠席委員 一名

 出席説明員
福祉局局長高齢者施策推進室長兼務前川 燿男君
次長藤堂 義弘君
総務部長上條 弘人君
地域福祉推進部長小山 園子君
生活福祉部長岡本 宏之君
山谷対策室長上野 純宏君
子ども家庭部長福永 富夫君
障害福祉部長谷川 健次君
国民健康保険部長井出 勝也君
企画担当部長村山 寛司君
連絡調整担当部長中村 憲司君
高齢者施策推進室福祉局長高齢者施策推進室兼務前川 燿男君
高齢政策部長金内 善健君
介護保険室長吉川 和夫君
保健福祉部長若林 統治君
施設事業部長反町 純夫君
高齢施設企画担当部長笠原  保君
衛生局局長今村 皓一君
技監荻野  忠君
総務部長櫻井  巖君
企画担当部長齋藤  進君
健康推進部長上間 和子君
生活環境部長河津 英彦君
医療計画部長友松 栄二君
医療福祉部長長岡 常雄君
薬務部長山川 洋平君
病院事業部長押元  洋君
参事菊地 輝雄君
参事山下 征洋君
参事矢口 貴行君
参事大塚 孝一君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 衛生局関係
報告事項(説明・質疑)
・三宅島火山活動等に伴う対応について
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都精神障害者都営交通乗車証条例
・墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例
・食品衛生法施行条例等の一部を改正する条例
・東京都結核診査協議会条例等の一部を改正する条例
請願陳情の審査
・一二第一五号の一 シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情
・一二第一九号 アルコール・薬物依存症者のリハビリ施設・共同作業所に対する施策拡充に関する請願
 福祉局関係
報告事項(説明・質疑)
・三宅島火山活動等に伴う対応について
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都社会福祉審議会条例等の一部を改正する条例
・東京都福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例
・東京都児童相談所条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
・一二第一〇号 ひとり親家庭に対する福祉施策の充実及び現状の維持に関する請願
・一二第一四号 医療費助成制度等の存続に関する請願
・一二第一五号 老人医療費助成制度等の現状維持に関する請願
・一二第一七号 医療費助成や福祉手当等の廃止・削減反対に関する請願
・一二第四号 心身障害者医療費助成の所得制限強化及び一部自己負担導入反対に関する陳情
・一二第一三号の一 重度心身障害者手当の削減などの福祉切り捨て反対に関する陳情
・一二第一五号の一 シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情
・一二第五号 七生福祉園の児童施設の過年児を成人施設へ措置すること等に関する請願
・一二第二二号 知的障害者グループホームの充実等に関する請願
・一二第二三号 心身障害者(児)通所訓練事業の補助金増額等に関する請願
 高齢者施策推進室関係
報告事項(説明・質疑)
・三宅島火山活動等に伴う対応について
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立老人医療センター条例等の一部を改正する条例
請願陳情の審査
・一二第一四号 医療費助成制度等の存続に関する請願
・一二第一五号 老人医療費助成制度等の現状維持に関する請願
・一二第一七号 医療費助成や福祉手当等の廃止・削減反対に関する請願
・一二第一三号の一 重度心身障害者手当の削減などの福祉切り捨て反対に関する陳情
・一二第一五号の一 シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情

○曽根委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、七月十二日付をもって、藤川隆則議員が本委員会から総務委員会に所属変更になり、新たに田島和明議員が総務委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、田島和明委員をご紹介いたします。

○田島委員 よろしくお願いします。

○曽根委員長 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○曽根委員長 次に、請願の取り下げについて申し上げます。
 一一第一七七号、高齢者・障害者・乳幼児の医療費助成制度の存続等に関する請願につきましては九月七日付をもって、また、一二第八号、小児慢性特定疾患の医療費公費負担制度の堅持に関する請願につきましては九月八日付をもって、それぞれ議長より取り下げを許可した旨通知がありました。ご了承願います。

○曽根委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 理事会での協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、衛生局、福祉局及び高齢者施策推進室関係の順で、報告事項の聴取、第三回定例会に提出を予定されております案件の説明の聴取及び請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思います。
 また、報告事項につきましては、本日、報告の聴取の後、質疑を行いたいと思いますので、あわせてご了承願います。
 これより衛生局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、衛生局の幹部職員に交代がありましたので、今村衛生局長から紹介があります。

○今村衛生局長 八月一日付の人事異動により、当局の幹部職員に交代がございましたので、紹介させていただきます。
 まず、総務部長の櫻井巖でございます。企画担当部長の齋藤進でございます。病院事業部長の押元洋でございます。地域医療、専門医療担当参事の矢口貴行でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○曽根委員長 紹介は終わりました。

○曽根委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○櫻井総務部長 三宅島火山活動等に伴う衛生局の対応についてご報告いたします。
 六月下旬の三宅島火山活動、七月上旬の新島、神津島近海地震の活発化以降、現地の保健所出張所が行う健康相談等の支援のための保健婦及び医療チームの派遣、延べ十六次で三十五名、現地での医療活動に従事する医療救護班の派遣、延べ四次にわたりまして六十六名、水道施設の復旧対策支援等のため、関係職員の派遣、延べ八次で十四名などを、六月下旬から九月上旬にかけて順次実施してまいりました。
 また、避難所における生活衛生の確保、医薬品等の供給、医療を要する重度心身障害者の方の局所管施設などでの受け入れなど、各島の住民の方々の保健衛生の確保のために必要な各種の体制を整え、万全な対策を講じてまいりました。
 なお、八月十八日の噴火により大量の灰が降ったわけでございますが、その三宅島に対しましては、火山灰の成分分析等の状況を踏まえまして、人体に及ぼす急性の毒性はないことなどにつきまして、島民の方々に対して周知するよう、三宅村に要請をいたしました。
 九月一日には、三宅島の住民の方々への避難指示が決定され、翌二日より避難が開始されました。避難された方々への対応については、衛生局におきましては、避難された方々が乗られました船に、都立病院のスタッフで編成する医療チームを同行させまして、医療、保健相談等の対応に当たりました。
 また、一時受け入れ施設となりました国立オリンピック記念青少年総合センターには、健康相談等に当たるための医師や保健婦等のチームを、九月三日から九日までの受け入れ期間中、派遣いたしました。その際、医薬品や粉ミルク、哺乳瓶などを常備することとしました。
 さらに、避難先でペットの飼育ができない方々を対象に、都の動物保護相談センターにおいて、犬、猫等の保護を行いました。
 現地に残られました防災関係者の方々への支援としましては、三宅村の要請に基づきまして、九月六日から数次にわたりまして、風邪薬、胃腸薬等の当面必要とされる医薬品などを供給いたしました。
 今後も、ふなれな土地で暮らすことになります三宅島からの避難島民の方々への健康相談体制等の堅持に努めることや、他の島々も含め、万が一の事態の発生に備えまして、保健衛生確保のため、万全の体制をとっていくこととしております。
 以上でございます。

○曽根委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対し、質問等がありましたら、発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○曽根委員長 次に、第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○今村衛生局長 平成十二年第三回定例会に提出を予定しております衛生局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、条例案四件でございます。
 お配りいたしました資料は、平成十二年第三回東京都議会定例会条例案と、平成十二年第三回東京都議会定例会条例案の概要でございます。
 それでは、条例案の概要をごらん願います。
 まず、一ページをお開きいただきたいと思います。整理番号1の東京都精神障害者都営交通乗車証条例についてでございます。
 これは、精神障害者の自立と社会参加を一層促進し、福祉の向上を図るため、精神障害者に対する乗車証の発行及び利用に関する条例を制定するものでございます。
 この乗車証は、東京都交通局が運行する電車、バス及び地下鉄に乗車することができるもので、有効期間は、発行を受けた日から二年間でございます。
 乗車証の発行の対象は、都内に住所を有する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とし、知事に申請することにより乗車証を受けることができるものでございます。
 なお、乗車証の発行を受ける際に、発行手数料として一千円を納めていただきます。
 本条例は、公布の日から施行いたします。
 続いて、整理番号2の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、墓地等の適正な経営を確保するため、墓地等の経営主体を、原則として地方公共団体、公益法人、都内等に事務所を有する宗教法人とし、墓地等の設置場所を、原則として自己所有地とするとともに、構造設備基準を整備するものでございます。
 また、墓地等の申請予定者に対し、建設計画についての標識の設置、住民説明会の開催等を義務づけるほか、規定を整備するものでございます。
 本条例の施行日は、周知のための期間等を考慮し、平成十三年一月一日としております。
 二ページをお開きください。整理番号3の食品衛生法施行条例等の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、七本の条例を一括改正するもので、うち五本は、中央省庁等改革関係法施行法により、厚生労働省設置法等の施行日が平成十三年一月六日と定められたことに伴い、厚生大臣を厚生労働大臣に改めるなど、規定を整備するものでございます。
 これら五本の条例の施行日は、厚生労働省設置法等の施行日と合わせ、平成十三年一月六日といたします。
 残り二本は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、引用規定を整備するものでございます。
 これら二本の条例の施行日は、法の施行日と合わせ、東京都立母子保健院条例は平成十三年四月一日、東京都立重症重度心身障害児者施設条例は公布の日といたします。
 続いて、整理番号4の東京都結核診査協議会条例等の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、四本の条例を一括改正するもので、いずれも、田無市及び保谷市の合併並びに多摩小平保健所の移転に伴い、同保健所等の位置及び所管区域を改めるものでございます。
 本条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法の規定による処分が効力を生ずる日から施行いたします。
 以上で説明を終わらせていただきます。
 条例案の詳細な内容につきましては、お手元配布の資料、平成十二年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は、発言願います。

○小林委員 墓地条例の関係で何点かお願いします。
 最初に、宗教法人による墓地等の許可施設の推移、十年ぐらいの資料をいただきたいと思います。
 それから、新規に許可された宗教法人による墓地等の計画概要、これも十年ぐらいお願いします。
 それから、各都道府県の墓地にかかわる条例、規則の中で、市町村のまちづくり、土地利用計画との照会を規定している事例を挙げていただければと思います。
 それから、ことし三月十七日の墓地経営許可処分取消請求をめぐる最高裁の判決がありましたが、その判決の内容をお願いします。
 それから、平成六年六月十五日、厚生省の生活局が、全国生活衛生関係主管課長会議で示した、墓地等の経営許可についての資料をお願いします。
 最後になりますが、今後の死亡者数の推移、これは出せる範囲で結構です。何かちゃんとした資料があるそうでありますが、どうぞよろしくお願いします。

○田中委員 精神障害者の無料パスに関しまして三点お願いいたします。
 一つ目は、ほかの自治体での無料パスの実施状況、実施年度、手数料徴収の有無について。
 二点目は、他の身体、知的障害との福祉サービスの実施状況を対比したものをお願いいたします。
 三点目は、今年度の予算に計上されました事業費七千百万円の積算根拠と、その前に要求されました局要求の段階での八千三百万円の事業費の積算根拠についてお願いいたします。
 もう一点、墓地条例に関しまして二点お願いします。
 承諾書を添付するという施行規則になっているわけですけれども、承諾書添付をされました状況について、この十年間につきましてお願いいたします。
 二点目は、他県の条例とか施行規則ですとかガイドラインですとか、そういった規則関係につきましての状況についてお願いいたします。

○藤田委員 どういうふうに出すのかわからないんですけど、民間はわからないと思いますので、都営のもので、こういういい方が正しいかどうかわかりませんが、空き状況といいますか、あとどのぐらいあるのかというようなことがわかれば
--都営霊園です。
 それから、無縁墓地になってしまって、かわる率といいますか、そんなことがここのところでどのような情勢になっているのかをお願いいたします。(「建設局」と呼ぶ者あり)建設局なんだけど……。

○曽根委員長 ただいま、小林副委員長、田中委員、藤田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○曽根委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 一二第一五号の一、シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河津生活環境部長 陳情一二第一五号の一につきましてご説明申し上げます。
 この陳情は、東京土建一般労働組合江戸川支部執行委員長木下勝三郎さん外一万三千二百五十人の方々から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都民生活とかけがえのない東京の福祉を守るため、十四点の医療、保健、福祉施策の充実を図るようにというものでございます。
 そのうち衛生局所管の三点の施策の現況についてでございますが、まず、第十一項の大気汚染健康障害者医療費助成制度についてご説明申し上げます。
 大気汚染健康障害者医療費助成制度につきましては、制度を取り巻く状況や患者負担の公平性の確保の観点等から、平成十二年九月一日から、入院時食事療養費の標準負担額を自己負担でお願いしたところでございます。
 なお、本制度につきましては、平成十二年第一回東京都議会定例会におきまして、制度全般にわたる総合的検討を行う旨の付帯決議がなされまして、現在、検討中でございます。
 次の第十二項及び第十三項につきましては、医療福祉部長からご説明申し上げます。

○長岡医療福祉部長 続きまして、第十二項の被爆二世の医療費無料制度、第十三項の精神障害者の医療費無料制度についてご説明申し上げます。
 原爆被爆者の子、いわゆる被爆二世に対します医療費につきましては、都独自に全額補助してきたところでございますが、制度の安定的な運営や患者負担の公平性を確保する観点から、平成十二年九月一日から、入院時食事療養費の標準負担額を自己負担でお願いすることといたしました。
 また、精神障害者通院医療費につきましては、国の制度で、自己負担となる五%を都独自に助成してきましたが、国の制度の趣旨や他府県との均衡を図る観点から、区市町村民税非課税者などを除き、平成十二年九月一日から、国の基準どおり自己負担をお願いしたものでございます。
 なお、小児精神障害者入院医療費につきましても、都独自に全額助成してきたところでございますが、制度の安定的な運営や患者負担の公平性を確保する観点から、同様に、入院時食事療養費の標準負担額を自己負担でお願いすることといたしました。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、福祉局及び高齢者施策推進室の所管分がありますので、ただいまのところは保留とし、後ほど行います高齢者施策推進室所管分の審査の際、あわせて決定したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第一五号の一は保留と決定いたしました。

○曽根委員長 次に、一二第一九号、アルコール・薬物依存症者のリハビリ施設・共同作業所に対する施策拡充に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○長岡医療福祉部長 請願一二第一九号につきましてご説明させていただきます。
 この請願は、アルコール・薬物施設連絡会会長山本晋一さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、アルコールや薬物依存症者に対する施策として、共同作業所の補助金を増額すること、共同作業所の区域外からの利用を認め、年齢制限もしないよう区市町村を指導すること、共同作業所通所訓練事業の健康管理費を、保健所健康診断料金額と同額にすること、広域的な活動をするリハビリ施設に対し補助金を出すことの四項目でございます。
 精神障害者共同作業所に対します運営費補助につきましては、これまでも充実に努めてきたところであり、本年度予算でも、大変厳しい財政事情の中で現行水準を確保しているところでございます。
 また、共同作業所の一部区域外からの利用や年齢制限などについても、精神障害者が目的に合わせた幅広い作業所の選択と利用を実現するため、区市町村を指導しており、今後とも、共同作業所訓練事業の効率的かつ適正な運用に努めてまいります。
 なお、薬物依存症に対します広域的な活動をするリハビリテーション施設への支援等につきましては、平成十二年二月に、衛生局に薬物依存症対策委員会を設置し、この中で、リハビリテーション施設の機能とその支援のあり方についても検討しているところでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○近藤委員 何点か伺います。
 まず最初に、アルコール・薬物依存症者というのは、東京都に大体どのくらいの患者数がいるんでしょうか。それと同時に、年々の推移によって、患者数というのは多くなっているのか少なくなっているのか、その辺の実態を都がどのように把握していらっしゃるのか、まず伺います。

○長岡医療福祉部長 アルコール依存症につきましては、全国規模で二百二十万程度というふうに推定をされております。
 また、増加しているかどうかということでございますが、患者数につきましては増加の傾向があろうというふうに思っております。

○近藤委員 全国規模では二百二十万人ということ、そして増加の傾向にあるというお話がございましたけれども、このアルコールまたは薬物依存症者に対して、基本的な東京都の施策というものは、今どんなことを行っているのか、教えてください。

○長岡医療福祉部長 一つは、民間精神病院におきますアルコール専門病床の整備及び運営に関して助成を行うことによりまして、アルコール専門病棟の設置を促進しているところでございます。
 また、保健所あるいは精神保健福祉センター等で、アルコール精神障害者に対する保健指導等を行っているところでございます。

○近藤委員 特に今回の請願は、薬物依存リハビリテーションセンター東京ダルクに関しての請願なんですけれども、この東京ダルクというものの活動に関して、どのような活動を行っている団体で、都はその活動に対してどのような評価を持っていらっしゃるのか、伺います。

○長岡医療福祉部長 東京ダルクにつきましては、薬物依存症の回復期の方を中心にして、薬物依存からの脱却を目指す集団生活等を行うことによりまして、薬物依存症からの回復を目的として活動している集団だというふうに思っております。

○近藤委員 今、回復期からの患者さんをということでございましたけれども、例えば、都立の松沢病院を退院された患者さんに対して、東京都は、ダルクを利用したらどうですかというような投げかけをしている、指導しているということを聞いていますけれども、そのような事実があるんでしょうか。
 また、そのほかに、例えば松沢病院から退院してきて、その後のリハビリを行えるような同様の施設が、都にはほかにあるんでしょうか。都立ということでなくて、民間でも結構です。

○長岡医療福祉部長 都立の松沢病院で治療してきた方が、回復期に、ダルクと連絡をとりながら、ダルクでリハビリテーションをしているという事実はございます。
 また、東京ダルクほか、民間でこのような活動をしている団体は、四団体あるというふうに、今把握をしております。

○近藤委員 リハビリ期の患者さんがダルクを利用しているということは、もう一回確認しますけれども、東京都の方から紹介等もしていらっしゃるということですか。

○長岡医療福祉部長 都立病院との連携をとりながらやっているケースがあるということでございます。

○近藤委員 先ほど部長がご説明の中で、今年度も精神障害者共同作業所運営費補助については同レベルを確保しているというふうにおっしゃっていましたけれども、それは大変結構なことなんですが、問題は、この東京ダルクというものが、東京都全域にわたって広域的な活動をしていることを理由として、部長がおっしゃった精神障害者共同作業所運営費補助を受けられない団体であるという事実があるのではないかと思いますが、これは間違いありませんか。

○長岡医療福祉部長 精神障害者の社会復帰施設といたしましては幾つかあるわけでございますけれども、一つは、援護寮、福祉ホーム、グループホームなどの生活の場を確保する施設がございます。この施設につきましては、精神障害者につきましては自立促進を図るという目的がございますので、ダルクがグループで生活をするというような施設でございますので、生活形態が必ずしも一致しないということが一点ございます。
 また、共同作業所など働く場につきましては、区市町村の補助ということでございまして、他区市町村からの利用者が多いダルク等につきましては、地元区市町村の理解が得にくいという状況がございます。

○近藤委員 私の質問の仕方が悪かったのだと思うのです。今の部長の答弁は、ダルクが精神障害者共同作業所運営費補助を受けられない理由についてお答えになったかと思うのですけれども、もう一回確認しますが、部長が、今年度も昨年並みのレベルを維持しているというふうにおっしゃった共同作業所運営費補助を、ダルクは受けられないのですね。

○長岡医療福祉部長 ダルクは二つの事業をしておりまして、一つはデイケアといいますか、昼間の活動と、それから宿泊の訓練の事業の二点でございます。
 一点につきましては、生活の場を図る部分につきましては、内容と、それから施設の目的とするところが少しずれているということで、必ずしも補助対象にならないというふうに考えております。
 また、共同作業所につきましては、実施主体が区市町村ということでございますので、区市町村につきましては、できるだけ自分の区市町村の住民を主体として対応したいということでございまして、ダルクにつきましては、比較的広範囲に利用者がいらっしゃるということもあって、なかなか自分の区の施設として開設をするということについては、理解が得にくいという状況でございます。

○近藤委員 先ほどのご答弁の中で、ダルクのほかにも、数カ所同じような施設はあるというようなご答弁がございましたけれども、つまり、東京都の中で数カ所しかないわけですよね。ですから、どうしても物理的にいって、広域的な範囲から患者さんがその施設を利用するというのは当然のことであって、区市町村に一カ所ずつ置けるような、また、そんな施設ではないということですから、逆をいえば、広域的な活動をする作業所というところに意義があるというふうに思うのですが、その広域的な活動をする余り、補助の対象にならないと。
 しかも、都は、松沢病院のように都立病院からの入院、退院患者のリハビリに連携をしながらダルクを利用しているということは、それなりに活動に意味なり存在価値を見出しているというふうに考えられるのですけれども、その広域的な活動をしてくださっている作業所に対して区市町村が手を差し伸べられないとするならば、どうして都は、みずから何らかの施策をもって、広域的に活動している団体に対して補助なり何なりするというふうに援助の手が差し伸べられないのでしょうか。

○長岡医療福祉部長 薬物依存者の社会復帰につきましては、医療と社会復帰の連携方法、依存からの回復のための組織づくり、施設のあり方等が検討課題というふうに考えております。これらの検討を行って、民間団体との連携を含めた薬物依存症者のための社会復帰の仕組みを地域の中に広げていきたいと考えております。

○近藤委員 答弁はまことに結構なんですけれども、まさにそれを実践している団体の方が、ここに書いてありますように、施設の存続が危ういといっていらっしゃるわけですから、前向きに考えるというふうにおっしゃっているのだったら、どうして今、前向きに考えないのですか。

○長岡医療福祉部長 現在におきましては、精神障害者の社会復帰施設の現在の施設の要綱等には必ずしもぴったりしないということでございますけれども、その役割については高く評価をしているところでございまして、今後、その施設の援助のあり方等についても検討してまいりたいというふうに思っております。

○近藤委員 そうすると、問題は、要綱に適しないからだということになれば、要綱を変える方向を考えていらっしゃるということですか。

○長岡医療福祉部長 これにつきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、検討委員会を現在立ち上げておりまして、その中で、全体の社会復帰施設のあり方、あるいは施設の支援の仕方について検討しているところでございまして、それに基づきまして今後検討していきたいというふうに考えております。

○近藤委員 検討委員会は、いつをめどに検討しているのですか。

○長岡医療福祉部長 平成十二年から三年間ということで、平成十四年までを検討時期としております。

○近藤委員 その十四年まで待っていられれば問題はないわけなんですけれども、経済的に存続が危ぶまれるというような現状の中で、こういった財政の大変厳しいときですから、補助金を与えますということは難しいにしても、補助金にかわるいろいろな施策があると思うのですけれども、検討委員会の最終的な結論が出るまでの過渡的な、一時的な措置としても、補助金のほかに、何か都が、東京ダルクのような活動をしている団体に対して施策は考えられないのでしょうか。

○長岡医療福祉部長 現在、これは福祉局が所管をしておりますけれども、地域福祉振興基金の対象施設になっております。また、衛生局では、回復者という非常に貴重な方々でございますので、そういった方々をセンターあるいは保健所等で講師等でお願いし、施設との連携関係をつくっていきたいというふうに思っております。

○近藤委員 今、ダルクが受けている補助金の話が出ましたけれども、ダルクと同規模の精神障害の共同作業所が受けている補助金と、ダルクが受けることのできる補助金、この両者を比べて、どの程度の差があるのか、ちょっと教えてください。

○長岡医療福祉部長 現在、地域福祉振興事業で助成をされているのは四百五十八万余円でございます。で、同様の二十人程度の利用があるというふうに考えますと、共同作業所におきましてはAランクになりますので、これにつきましては一千七百万余円が運営費として補助されているところでございます。

○近藤委員 今の金額、ダルクだと四百五十八万ということでしたので、五百万と考えたとしても、一般の共同作業所の一千七百万と比べれば格段の差があるのは、皆さんも聞いていらっしゃるとおりだと思います。この中で広域的な活動を強いられているわけですから、おっしゃるように存続の危機があるのだろうなというふうに思いますが、先ほどおっしゃった検討委員会の中には、こういった民間の施設の関係者の方も入っていらっしゃるのでしょうか。

○長岡医療福祉部長 検討委員会は衛生局内の専門家により構成されておりますので、外部委員は入っておりません。

○近藤委員 これからは、行政がじゃなくて、私は、民間の方が主体になって、ましてやこういう団体があるわけですから、現場の声を聞かずに一体何を検討するのかというような気がいたします。平成十二年度から三年間ということですので、始まったばかりですから、今後は、この中にも、実際の現場で、共同作業所もしくはNPO等の団体で実際に活動している方も外部委員として何人か入れて、実のある検討をしていただくように、これから方向性を少し転換することはできないのですか。

○長岡医療福祉部長 ダルク等、民間で活動されておりますこういった団体につきましては大変高く評価しているところでございまして、今回の検討委員会におきましても、民間団体の施設運営のあり方、方法論等について十分に参考にしていきたいというふうに考えております。

○近藤委員 あいまいないい方でしたけれども、外部委員を入れるお考えがあるというふうにとらえてよろしいのでしょうか。

○長岡医療福祉部長 民間の団体からのご意見を十分に反映できるよう、ご意見等を聞いてまいりたいと思っております。

○近藤委員 ありがとうございました。それと、やはり補助金の額のことはもう一度確認をしておかなければならないと思います。
 施設の薬物依存症という患者さんの特殊性と、広域的な活動をしているということで、他の精神障害の共同作業所に比べて、片や五百万、片や一千七百万という補助金の差が出てしまうということについて、同じ活動をしているにもかかわらず、補助にこれだけ差が出てきてしまう施策について、問題意識はお持ちになりませんか。

○長岡医療福祉部長 先ほども申し上げましたが、精神障害者の社会復帰施設のさまざまな制度がありますけれども、そういった中で、それに適合すれば、そういった制度的な補助が行われるわけでございますけれども、現在のところ、精神障害者の社会復帰施設としての補助事業となっていないために、格差が出ているわけでございます。

○近藤委員 ですから、そういう格差があることに対してどのようにお考えですかということを伺っているのです。格差があることは、もう数字から明らかじゃありませんか。

○長岡医療福祉部長 地域福祉振興基金そのものは、先駆的な事業に対してサンセット的に補助をするものでございまして、こういった事業内容が地域に定着していくに従いまして、制度的に整備をしていくものであろうというふうに思っております。
 そういった意味で、現在の社会復帰施設の中ででき上がっている制度には必ずしも適合していないために、格差があるわけでございますけれども、こういった事業の社会的な認知とともに、また制度化をしていくべきであろうというふうに思っております。

○近藤委員 2の、共同作業所の区域外からの利用を認め、年齢制限もしないよう区市町村を指導するということは、行っていきますというような趣旨のご答弁が先ほどありましたので、やはり広域的な活動ということについても、東京都としては認めていらっしゃるのじゃないかなというふうに思うのですけれども、他の共同作業所と違って各区に拠点がないこと、全都的に見て数カ所しかないという特殊性を考えれば、都がどうしてもできないのだったら、区市町村に対して例外的に、こういったアルコール・薬物依存症に対する広域的な活動をする施設に対して、共同作業所の補助を出せるような形で働きかけていくことはできないのでしょうか。

○長岡医療福祉部長 繰り返し申し上げておりますが、検討委員会の中で検討してまいります。

○近藤委員 では、先ほど約束してくださったように、現場の外部委員も入れていただいて、検討委員会をこれから、平成十四年とおっしゃったのでしたか、に向かって検討していただけるようにお願いしますが、最後に、何度も申し上げますように、片や五百万、片や一千七百万という補助金の大きな差がある中で、薬物依存症またはアルコール依存症の患者さんに対して、現場で頑張っている職員の方々に対して、都が補助金が出せないならば、何かそれをカバーしていく施策がないのかということも含めて、検討委員会、十四年などと気の長いことをいわずに、なるべく早急に結論を出していただけるように最後にお願いして、質問を終わります。

○田中委員 私も、薬物依存症対策について何点か質問したいと思います。今、近藤委員から質問がありましたので、若干ダブるかもしれませんけれども、その点はお願いいたします。
 都における薬物の乱用が、先ほどの質疑でもありましたけれども、年々増加傾向にあるというふうにいわれておりまして、特に、中高生の依存者数が急増するという状況だということです。乱用者の低年齢化が進んでおり、憂慮すべき状況だと聞いております。
 そういう中で、都は、薬物乱用対策本部というのを設置して、平成十年六月に推進本部において青少年の薬物乱用防止推進策というのをまとめて、「ダメ。ゼッタイ。」というような普及運動、また、覚せい剤の相談窓口の受け付けとか、小学校からの薬物乱用防止教育など、都民への普及啓発に努めているというふうに聞いております。
 一たん薬物に染まってしまった方が、そこから抜け出すというためには大変な努力が必要でありますし、しかも、自分だけの力というのは、なかなかそこから抜け出せないというような、逃れることができないという深刻な実態もあるというふうに聞いております。しかし、今申し上げましたように、薬物の乱用者が増加している以上、そこから社会復帰するための行政としての支援が当然必要だし、求められているというふうに考えるわけです。
 そこで伺いますけれども、薬物依存症者に対する社会復帰施設、リハビリを行う施設ですけれども、都内ではどの程度整備されているのでしょう。

○長岡医療福祉部長 先ほどもお答えしましたけれども、薬物依存症者の社会復帰に取り組む民間の施設は、都内で四カ所でございます。このうち、精神障害者の社会復帰施設として都が補助している施設が一カ所でございます。残り三カ所につきましては、地域福祉振興事業により助成をしているところでございます。

○田中委員 都内で四カ所ということなんですけれども、これの中身を見ますと、すべてダルクという民間のリハビリテーション関連施設の施設ということを聞いているのですけれども、それはいかがでしょうか。

○長岡医療福祉部長 ご指摘のとおりでございます。

○田中委員 ということは、ダルク以外に、薬物依存症者のための社会復帰施設というのは都内にはないというふうにいえると思うのですよね。ダルクは、文字どおり、ドラッグ・エデュケーション・リハビリテーション・センターというものの頭文字をとった、その名のとおり、薬物依存症者のリハビリ施設として一九八五年に設立をされたと聞いておりますし、既に十五年間継続して実績があるという施設です。東京からこの施設が出発し、今、全国各地で十九施設にも広がっているというふうに聞いております。
 お話がありましたけれども、かつてみずからが薬物依存症者だった回復者スタッフに援助されながら、独自のプログラムを実践し、薬物なしの人生を目指しているというのがダルクの実態だということを聞いております。
 現在、東京ダルクという宿泊施設を伴った施設では、ここ数年で入寮者数、着実にふえているということも聞いておりますし、ダルクセカンドチャンスという施設は、デイケアを中心とした通所施設ですけれども、これも月平均で三十六名が通っているという状況です。
 これの年齢構成を見てみますと、二十代が三四%、三十代が四七%という実態で、ほぼ八割が三十代までということで、本当に若い年齢の方が通っているというのが実態です。病院とか刑務所とかを経由して入る方が多いわけですけれども、すぐ社会生活に戻った場合には、また薬物を使ってしまうというのがすごく多いわけですから、なかなか社会復帰ができにくいというのが現状のようなんですね。
 ですから、社会生活に戻る前の宿泊施設というのが、本当に中間施設として大変重要な役割を果たしているというふうに認識するわけですけれども、それは今福祉や保健の関係者からも大変高い評価を得ているというふうに聞いておりますし、また、東京の保護観察所に在籍していた方からも、ダルクは、保護観察者にとっても貴重な社会資源の一つだということもいわれております。
 先ほどもちょっと話がありまして、再度聞いて恐縮なんですけれども、都として、ダルクの役割、どういうふうに認識しているんでしょうか。

○長岡医療福祉部長 薬物の依存者にとりましては、医療機関による医療に加えまして、ミーティングを中心としました社会復帰へのアプローチが重要であろうかと思っております。東京ダルクは、薬物依存者へのこうした支援を当事者の活動として行うなど、成果を上げているというふうに認識をしております。

○田中委員 その社会的な必要性、そして重要だというような認識でよろしいんでしょうか。

○長岡医療福祉部長 地域での貴重な資源であるというふうに認識をしております。

○田中委員 実際に東京ダルクに、入寮や通所の施設に通っている人なんですけれども、先ほど都立病院との連携もあるということもいわれたわけですけれども、昨年中の新規の三十二件を見た場合に、都立の精神保健センターを初めとして、区の保健所、各区の福祉事務所、これが三十二件中九件あります。ほぼ三割近く、公的機関からの紹介ということになっているんですね。それ以外にも、各種の相談事業とか講演というのも、東京都側からお願いをして、ダルクに支援をお願いしているというような状況だと思うのです。
 この実績についてはどうでしょうか。

○長岡医療福祉部長 都の精神保健福祉センターが行う家族教室などに、東京ダルクから、薬物依存からの回復者たる当事者として、講師の派遣協力を得ているところでございます。
 なお、平成十一年度の実績で、二十六回、延べ四十九人のご協力をいただいているところでございます。

○田中委員 先ほど活動は重要だという話がありました。実際に講師の派遣も、年間二十六回、延べ四十九人協力をしている。また松沢病院との連携もあるということで、行政側の協力も得ているというふうな状況なんですね。
 また、これも恐縮なんですけれども、ダルクに対する都の支援というのは、どういうふうになっているのでしょうか。

○長岡医療福祉部長 先ほど申し上げましたように、四カ所のうち一カ所については、精神障害者社会復帰施設としての都の補助を行っておりまして、残りの三カ所については、地域福祉振興事業による助成を行っているところでございます。

○田中委員 この請願にもありますとおりに、本当に存続が危ういというふうな状況になっているわけなんですね。先ほど共同作業所と地域福祉財団との金額の差についてもお話がありましたけれども、実際、東京ダルクだけで、必要な経費が大体一施設二千万程度かかるというふうにいわれているわけですけれども、今お話があったように、地域福祉財団からの助成金だけということなんですね。
 しかも、これはもともと五百二十五万円あったんですよ。それが十一年度は四百九十八万七千円、そして十二年度、おっしゃったように四百五十八万八千円ということで、二年前と比べても六十六万円も下がっているという状況なんですね。
 しかも、この助成は、福祉局の地域福祉振興事業の障害者の自立支援プログラムということで、衛生局とは全くかかわりないところでできている支援プログラムで、いわゆる民間のNPOの立ち上がり支援というのが地域福祉振興事業なわけです。そうすると、立ち上がりの支援ですから、継続的な支援じゃないわけなんです。いつまで続く支援かわからない、こういう状況なんですよね。請願者が一番望んでいるのは、一時的なこういった支援じゃなくて、本当に恒常的な行政の支援だと思うのです。現状では、寄附だとか献金だとかに頼らざるを得ない、二千万の運営費のうちの五百万程度を、四分の一を寄附に頼らざるを得ないんだというような状況で、東奔西走して、今こういう不況の状況の中ですから、カンパを集めに回っている、こういう実態なんです。
 昨年度は、職員の給料も二割削減したと。夏季一時金だということですけれども、二割も削減するというような状況で、本当に努力をして継続のために頑張っているというのがダルクなんですね。そういう意味で、ぜひ支援をするべきだと思いますし、既に衛生局には、東京ダルクから、ここ四年来、薬物依存症者の社会復帰のプログラムのモデル事業として認めて、公的な助成を受けられるように支援をしてください、こういうお願いが来ていると思うのですけれども、どうですか。

○長岡医療福祉部長 東京ダルクからは、薬物依存者に対する社会復帰のための活動につきまして都の財政支援を要望するということで、要望書をいただいているところでございます。

○田中委員 事態は本当に緊急を要する、存続できるかできないかというような事態なんですね。ぜひ財政支援すべきと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○長岡医療福祉部長 薬物依存症者として医療と社会復帰の連携方法、依存からの回復のための組織づくり、施設のあり方等について現在検討をすることとしております。また、民間団体との連携についても努めてまいりたいと思っております。

○田中委員 検討中ということなんですよね。先ほど三年間の検討期間があるんだということをおっしゃいました。ですけれども、四年前から既に、広域的な活動をしているこういったダルクのリハビリテーション施設について、助成をしてくださいということをいい続けてきたわけですよね。それなのに、また三年待てというふうにいわれるわけですから、今でさえ存続が危ういのに、三年も待てるかという状況だと思うのです。
 プログラムだとかマニュアルをつくっているというその間に、今実際に行政としてなかなか柔軟に取り組めないという当事者による支援のプログラムを実際に実践していて、貴重な成果も上がっているダルクのような民間の施設が立ち行かなくなってしまうという可能性があるわけですから、しかも、東京には、このダルク以外に社会復帰施設というのがないわけですから、これがだめになったら、存続ができなくなったら、東京都としても、今お願いしている松沢病院からの連携、あと講演だとか、いろいろな行政からの協力というのが得られなくなるんじゃないですか。だからこそ、いろいろな点で行政の支援を一日も早く行うべきと思うのですけれども、再度お願いします。

○長岡医療福祉部長 要望を受けてから、既存の精神障害者の社会復帰施設の中で補助ができないかどうか検討してきたところでございますけれども、そういった中でなかなか現行の制度では難しいということもございまして、検討委員会をつくって検討しているところでございますので、今後とも、その検討結果を待って対応してまいりたいと思っております。

○田中委員 結論が出てからというのではなくて、この請願にもありますように、衛生局のモデル事業、例えば薬物依存症対策委員会の中でプログラムの試行をするときのモデル事業に位置づけるとか、いろいろなやり方があると思うのですけれども、三年待たないで、その途中からでもぜひ支援をお願いしたいと強く要望しておきます。これは何度やりとりしても同じでしょうから、強く要望しておきたいというふうにとどめておきたいと思います。
 きょうは、薬物依存症者のリハビリ施設に限って質問したわけですけれども、この請願は、アルコール依存症者についての共同作業所の補助金もやはり増額してほしいというのが大きな請願項目の中にあるわけです。やはり今このように不況が長引く中で、どこも運営が大変というのが現状だと思うのです。そういう中で、待機をしている人がたくさんいるというのが実態であって、その数もふやさなければいけないと思いますし、こういう不況のときだからこそ、本当に行政がこのような小規模な作業所をきちんと支援していくということも当然求められるというふうに思いますので、その点も強く要望いたしまして、質問を終わります。

○原委員 今幾つかのやりとりがございまして、私も、アルコール・薬物依存症者の社会復帰体制を早急に整えるべきだということに対しては同意見でございます。
 同じように、私、昨年の六月、第二回定例会になりますけれども、一般質問で、特にアルコール・薬物依存症者に対する質問をさせていただきました。その中で問題にしたことは、特に中高生、さらには主婦層にまで薬物による被害が拡大しているという実態を訴えまして、その薬物汚染から都民を守るための緊急かつ抜本的な対策が必要であるということを質問させていただきました。
 その中で、知事または衛生局長に、薬物乱用に関する地域の相談体制、また薬物依存者に対する医療体制や社会復帰のための体制整備の問題に対して質問をした結果、局長から、研究機関や医療施設での先駆的な取り組みを参考に調査研究を行い、専門的医療体制の確立や、民間団体への支援と連携をもとに、社会復帰施策の充実に努めていきます、このような答弁をいただきました。
 この答弁の結果、どのように都は取り組んできたのか、まずこの点について確認をしたいと思います。

○長岡医療福祉部長 都は、平成十二年の二月に、薬物依存症者への効果的な施策の調査研究を行い、具体的な方策について検討するために、衛生局内に薬物依存症対策委員会を設置したところでございます。

○原委員 その薬物依存症対策委員会を設置した、ここまではまずよしとしますけれども、この中で、今二人の質問の中からほぼ明らかになって、平成十四年までに対策を講じるということでございましたけれども、調査研究の一つの対象、または意見の聴取の仕方、またはこの検討委員会のメンバー構成、この辺はどのようになっていますか。

○長岡医療福祉部長 委員の構成につきましては、専門的な治療をやっております松沢病院等の医療機関、それから都の専門的な研究機関がございますが、そこの中で薬物依存症に対して研究をしている者等に委員をお願いしているところでございます。
 また、実際の内容につきましては、具体的に関連の職員等からの意見聴取、これは必ずしも都職員に限りませんが、民間でやっていらっしゃる効果的な事業等につきましては、実際にそういったところからの意見もお聞きしながら、全体の体制づくりをしていきたいというふうに考えているところでございます。

○原委員 まだ検討中であるということでございますけれども、いち早く体制を整えていくことが大事ではないかと思います。
 具体的にこの委員会で出た結論というのは現在あるんですか。こういうふうな方法で今取り組みをもう具体的に行っています、こういうのは、ここから生まれてきたんでしょうか。

○長岡医療福祉部長 一年目はまだ準備段階でございますので、二年目から、その準備の状況、マニュアル等を使って実際の事業を行っていくということでございますので、現在は検討中でございます。

○原委員 私は、この中で、非常に難しいなというふうに自分も質問しながら実感したことでございますけれども、行政で本当にきちっとフォローしていく立場というのは、どこまでをきちっとしていくのか、また、民間でしか行えない一つの対策はどういうものなのか、または施設として存続させていく、こういうものはどうなのか、区市町村の役割で考えていくものはどういうものなのかという一つの交通整理をしていかないと――今の質問のやりとりを聞きながら実感したことでございますけれども、すべてを行政でフォローするということは不可能です。精神障害にしても薬物またはアルコール等の疾患によって症状も違うし、対応も違う、お金のかけ方も違う、施設のあり方も違う、担当も違う、こういう現実を踏まえながら、どういうふうに行政でここまではやらなきゃいけないという、この線を引いていくことが私は大事ではないかなと思っております。
 特に薬物依存というのは、私が実感したのは、薬物に対しての依存症を取り除くことは容易なんです。しかし、その精神的ケアをどうやって行っていくか、これの方が大切な部分であるというふうに思います。例えば松沢病院に入院して、その患者が再生できますよ、薬物による依存の症状はありませんよという結論が出たとしても、結局また数カ月、数年たって薬物依存に戻ってしまうというのが――精神的ケアという体制が確立されていない日本の今の社会復帰体制に問題があるというふうに、欧米とか諸外国で指摘をされているというふうに聞いておりますけれども、私は、これから二十一世紀に対して、アルコールまたは薬物依存症に対しての社会復帰のプログラムというものを、行政として責任を持ってこういう体制を築きますよという指示を、また施策を出していくことが、依存症に対しての新たな施策の展開の一歩前進になるのかなということを、すごく実感しております。
 ですから、この検討委員会、大変重要な委員会であると思います。結論がなかなか出てないで、何にもやっていない、こういう指摘もございますけれども、ぜひこの社会復帰に対しての体制または施策というものの充実に努めていただきたいというふうに強く要望するところであります。
 それでは、例えばこの検討結果というものが出たとします。平成十四年と仮定して結構でございますけれども、その結果をもとに、東京都は、じゃどう施策を確立させていくのか、結論、結果、出ていませんけれども、反映していくおつもりなのか、この辺のところをあえて聞かせていただきたいと思います。この点どうでしょうか。

○長岡医療福祉部長 現在、相談プログラム、それから治療プログラム、それから社会復帰プログラムの三分野に分けまして調査研究を行っているところでございますけれども、この委員会の結果につきまして、例えば、相談プログラムでは、青少年への相談事業として保健所等での指導マニュアルに生かしていく、あるいは治療プログラムにつきましては、医療機関での専門治療に、さらに社会復帰プログラムにおきましては、依存者の社会復帰に活用していきたいというふうに考えております。また、相談、治療、社会復帰のそれぞれの機能を連携させまして、薬物依存症の抱えている課題に積極的に取り組んでまいります。

○原委員 何となくいいように聞こえますけれども、私は、先ほど申し上げましたように、やはり行政で責任を持つ守備範囲、そしてまた、おのおのの個人による一つの努力、さらには民間施設での協力体制、連携体制、こういうものも含めた上での社会復帰体制、または施策の充実に努めていかないと、結局は、どこか一つ崩れたとしたら、その人を更生させることも、社会復帰させることもできないというこの現実をきちっと見据えていただかないと、幾ら講じたとしても、やはり、ぬかにくぎであるし、ざるで水をすくうようなものではないかというふうに思います。
 ですから、私は、民間の、例えばこういう東京ダルクさんのような地道な活動をしているところというのは、そういう意味ではサポートしていく、やっぱり支援していくという方向は大切な行為であるし、また、その民間団体を育てることが、逆に行政に対する負担というものを軽減することになるんだということもあわせてぜひご検討いただきたいし、またそういう支援をしていただきたいというふうに思います。
 そういう意味での専門病床、僕は、松沢病院にも専門病床を設けろということでお訴えをさせていただきましたけれども、そういう専門的な病床等もしっかり確立しながら、官民一体となっての支援をぜひ講じていただきたいと思います。
 自分で答えをいってしまいましたけれども、いずれにしても、今後の東京都、要するに、民間団体への支援を含めた薬物依存者への社会復帰体制の整備または充実にどんな決意で取り組んでいくのか、最後にお聞きしたいと思います。

○長岡医療福祉部長 先生ご指摘のように、薬物依存症につきましての対応は、大変広範囲で広うございますので、それにつきましては、都におきましては副知事を長とします全庁的な取り組みをしているところでございます。その中で、薬物依存症対策委員会では、引き続き、社会復帰のあり方として、医療と社会復帰の連携の方法、依存からの回復のための組織づくり、施設のあり方等について検討することとしております。
 都としましては、これらの検討を踏まえまして、社会復帰プログラムを活用する民間団体との連携に努め、地域の中で医療や相談体制と一体となった社会復帰のための体制を整備してまいります。

○原委員 済みません、先ほど最後にしようと思いましたが……。支援のあり方をやっぱり工夫していただきたいということは先ほども申し上げましたけれども、これを具体的な形で、例えば、基準に合わないものを合わせて支援するということは、非常に難しい課題だと思います。この団体ではなくて、東京都にはさまざまな団体等もございます。そういう意味で、例えば、これも一つの案でございますけれども、民間団体への支援を依頼する、例えば講演とかそういうものがございます。それらは一定の規格があり、なかなか増額することは難しいかと思いますけれども、そういう講演の依頼を多くするとか、または活躍の場、公的機関の場を増大して、例えばそれに対しての支援のあり方を増額するとか、いろんな工夫をしていけば、基準を満たす、ルールにのっとった支援のあり方ということはできるんではないかというふうに思うわけであります。
 ぜひその点も大いに工夫していただいて、例えば家賃補助の問題にしても、呼ぶ問題にしても、会場の使い方にしても、なかなか会場一つ借りるにしても、非常に苦労されているという実態も聞いております。こういう意味で、公的機関として、または行政として支援できる範囲というのは、逆にいえば、こうすれば支援の拡大につながっていくということもしっかり検討課題の一つに入れていただいて、民間団体の東京ダルクさんを初めとして、そういう団体の育成に努めていただきたいことを要望して、質問を終わりたいと思います。

○藤田委員 多くを質問されましたので、何点かだけ聞かせていただきたいと思います。
 この問題を最初に私がご依頼を受けたのは、実は、東京都の医療機関で働いていらっしゃるお医者さんと看護婦さんの方からでした。というのは、ご自身が、要するに、非常に厳しい労働の中で、医薬品をそこで飲んでしまったために、それから薬物依存になってしまったという方からの直接のご依頼でしたので、大変厳しい状況があったというふうに思っていますし、それからすぐにいろいろな質問をさせていただいて、実は、アルコールには治療マニュアルがあるけれども、薬物依存の方には治療マニュアルがないというので、その部分についてもぜひ確立をしてほしいというお話をしたのがもう既に五年にもなるかなというふうに思いまして、やっとそれがこの三月に始まったというところで、自治体としてなかなか動かないのが現状かなとは思っているんです。
 先ほどお話のありました中で、いわゆる制度的適合が合うかどうかというようなことでありましたけれども、都が一カ所だけ補助しているというところと、いわゆるそれ以外のところとの差といいますか、どこがどんなふうに違うのかをちょっと教えていただきたい。

○長岡医療福祉部長 一カ所は、グループホームとして補助しているわけでございますけれども、これにつきましては、地元の区市町村にご理解をいただいて、利用者が必ずしも区市町村の住民でないにもかかわらず、区の事業としてやっていただいたということがございます。そういったことで、一カ所、グループホームとして補助しているところでございます。

○藤田委員 それでは、他の部分が、先ほどもなかなか受け入れができないというふうにいわれているんですけれども、いわゆる制度的適合が合わないから、たぶん区もうんといわないのだと思いますけれども、どの部分が適合しないんでしょうか。

○長岡医療福祉部長 幾つかございます。一つは開設主体の問題で、社会福祉法人等の公益法人というふうに指定を制度的にしているものがございます。もう一つは、やはり利用者が、自分たちの区市町村以外の方の利用が多いということで、区市町村の財政当局等との調整の中でなかなか理解が得られないというようなものがございます。そういったことで、理由がさまざまでございます。
 もう一点は、今のダルク等の事業の運営方針と既存の施設のあり方が必ずしも一致しないということで、例えば個室の問題であるとか、そういったところで制度上合わないというふうなこともございます。

○藤田委員 言葉じりで恐縮なんですが、最後の方で個室の問題が合わないというふうにいわれましたけれども、それはどこがどんなふうにか、ぜひもう一度お願いします。

○長岡医療福祉部長 精神障害者の社会復帰につきましては、病院から在宅へということで、だんだん介助が少ない形での援護寮、福祉ホーム、グループホームというような施設があるわけでございますが、援護寮につきましては、最大四名までの居室が認められているわけでございますけれども、それ以外の福祉ホームあるいはグループホームにつきましては、原則個室ということでございます。
 ダルクにつきましては、夜間共同生活をするということが原則のようでございまして、その辺のところで、施設のあり方と事業のあり方が少しそぐわない面がある、そういうこともございます。

○藤田委員 開設主体ということでありますけれども、実は、茨城の結城ダルクというところは社会福祉法人を取ったというふうに聞いておりますけれども、東京のダルクがなぜそういうふうにしないかという選択の問題でありますけれども、やはりそこは、民間であればこそ、自由にだれかが、例えばカウンセラーがいて何かをしなければいけないというようなことではなくて、セルフセラピーをどういうふうにしていくかということで効果を上げているという、それが東京ダルクの考え方であるわけですけれども、そういうことを考えたときに、今お話がもう一つありましたが、個室が原則というふうになっているというふうにいわれました。実際は、個室では、薬物ということを考えたときには、なかなか、いつも一人になってしまうと、弱い、ある意味では依存症の体質が戻ってしまうということで、常に他者とのかかわりの中で自分を広げていくことができるという、そういうことが大きな特徴であるというふうに私は聞いておりますし、そうだろうというふうに思っているわけです。
 そうすると、結局、制度は制度としてあるんだと思うんですけれども、今社会の中でいろいろな事柄が起きて、それがなかなか制度が合わないということはもう多々あるわけでして、そうしたときに、どういう主体がやろうと、そのことが改善できる実態が多く見られるのであれば、それは制度を合わせていく、あるいは、本来NPOでやっていらっしゃるわけですから、自分たちで努力をしていく。そして、行政が、枠の中にはめないことでやっていこうとしている、そこのところは大いに活用しながら、でもやっぱり、これは社会にとって必要な財産であると先ほどもおっしゃいましたけれども、それであるならば、やはりそれを支援していく。いわゆる行政だけがやることではない、民間団体がやることを支援していく、いわゆる行政と市民のパートナーシップといいますか、そういうことをやることによって、今後の大きな動きといいますか、ある意味での行政的なお金を削減することもできるはずだと思います。
 そういう観点からしても、何から何まで枠組みの中に、制度の中に押し込めて、そして個室が原則、主体者が社会福祉法人でなければいけないというようなことになっていきますと、これからの大きな動きの中で社会が変わってきているときに、これは非常に難しいことになろうかとも思います。ぜひそういう面では、ある意味では市民の方の動きが先だというふうに私は思っていますし、行政が一番最後になってしまうことが多いようにも思いますけれども、ぜひこういうところは、先ほどお話がありましたように、ダルクの認識は高く評価しているということでありますし、これからのこの検討委員会の中で検討していくということではありますが、ぜひここのところで、そういう民間の団体をより多く支援していくという立場を貫いていただくというか、新たな決意を持ってやっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○長岡医療福祉部長 今までも、既存の制度の中で補助していけないだろうかといろいろと検討した経緯がございますけれども、なかなか今の制度の中だけでは、必ずしも一番大事な精神といいますか、考え方を殺してしまう可能性もあるということでございますので、そういったことで、一番ダルクの考え方を生かせるような形の補助制度ができればというふうに思っておりますので、そういったことも踏まえまして、今後、検討会の中で検討してまいりたいと思っています。

○藤田委員 先ほどから何回もいっていますけれども、やはり少しスピードアップしていただきたいと思います。子供たちにとってみれば、今、薬物はファッションといわれるほど非常に速いスピードでちまたにあふれているというのが現状でありますので、ぜひその点も踏まえまして、そして、これは教育の現場で、もっとどんどん、たばこと同じように啓発していくことも含めてスピードアップしていただきたいというふうに思っています。

○松本委員 基本的なことを何点か伺いたいと思うんですが、薬物依存症とか、特にアルコール依存症とか、そういう病気というのは、何年ごろから認定されたんでしょうか。社会的な病名としてこの認識を得て、そして、それが病気として完治したというのはどういう状況ということが、大体いつごろ、どの程度のところで決まっているのか、そこら辺のことをちょっとわかりやすくご説明いただけますか。ーー大体薬物依存症という病名はあるんでしょうか。ないんですか。病気としてはないんですか。これ病気じゃないんですか。

○長岡医療福祉部長 現在、薬物依存症について問題が大きくなっておりますのは、第二次世界大戦後のヒロポンの乱用時期とか、そういった形の第一期の薬物乱用時期を過ぎまして、現在、第三期の薬物乱用時期ということでございますので、そういった中で、薬物依存につきましては、薬物に依存しなければいけないような社会状況、あるいは家庭の状況、そういった社会の背景の中で生み出されていったものであろうかというふうに思っております。

○松本委員 衛生局長、非常に認識が甘いと思うんですけれどもね。私の親しい家族が、ヒロポンだったですかね、それから始まってアルコール依存症になって、大変な資産を全部パンクさせちゃってという、今は、菩提寺のお墓の保存の費用も払えないという大変悲惨な状況を目の当たりにしておりまして、その当事者から、何とかアルコール依存症に対して東京都として援助してほしい、こういう要望を私直接聞きまして、人ごとではないな、そういう思いがあって聞きたいですけれども、専門的に、アルコール依存症あるいは薬物依存症という病気が、国民健康保険証を持っていって、あなたは今こういう状況にありますよ、何期の依存症にありますよ、何度の依存症にありますよというような、病気としてきちっと認識がされていない状況かどうかということもはっきり答えられないというのは、どうも僕は納得いかないんです。
 友松部長、東京都の医療計画の中には、薬物依存症をなくそうとか、そういうような計画は全然ないんですか、あるんですか。端的にいってくださいよ。

○友松医療計画部長 平成十年に策定されました保健医療計画の中には、アルコールの依存症というか、そういう対策についていろんな取り組みにつきまして記されております。その内容については、ちょっと私、今持っておりませんので、ございません。

○松本委員 僕はニコチン中毒かもしれないなと思っているんですよ。たばこの依存症かなと思っているんです。それは病気なのか、そうじゃないのか。
 僕はゴルフが大好きで、一週間に一回、ゴルフをやらなきゃいけないと思っている人もいるかもしれない。いろんな、好きなことをやらなきゃどうにもおさまらないという人がいるかもしれない。それで、ニコチンもそうなのかな、だけれども、アルコールもそうなのかなと。全部同じレベルは語れないと思うんですよね。
 自分の奥さんと一日一回キスしないとおさまらないという人もいるかもしれない。でも、それは病気なのかな、どうなのかなという話になると、なかなか難しいんだろうと思うんですが、アルコール依存症とか薬物依存症というやつは、病気としては、今、正式に医学界では認定されていないんだ、こういうふうに認識してよろしいですか。

○長岡医療福祉部長 依存症ということになりますと、趣味といいますか、そういった段階ではなくて、何らかの形で、いろんな社会的な困難性を引き起こすというような状況でございますので、先生おっしゃるように、非常に、薬物に対する依存が軽い程度から、いろいろな社会問題を起こすような高度な程度までいろいろありまして、そこのある一定を超えると病気というふうに考えております。
 現在、薬物依存症の方で、例えば刑務所の中にいらっしゃる方が二万人程度いらっしゃる。精神病院の方に千五百人程度いらっしゃるということでございますけれども、これは、精神病院に入るというのは、自傷他害があって危険な行為をするという、例えば、覚せい剤の薬物依存の中で、社会的な問題がなければ、必ずしも疾病として取り扱わない可能性もございますけれども、精神病院で治療しているのは、自傷他害があるということで、精神科の治療を受けている方がその程度いらっしゃる。そのすそ野には、非常に広い薬物に対する依存の方がいらっしゃるというふうに認識しております。

○松本委員 よくわからないんですけれども、競輪、競馬が大好きな人で、家庭を壊しちゃった、人生をパアにしちゃった。これもある一種の病気かなと思うんだけれども、それは、国民健康保険で病院へ行ったって、治してくれないですよね。
 だけれども、このアルコール依存症とか薬物依存症というのは、やっぱりある医学的な治療を施すことによって治るという、そういう性質のものだと私は思っているんですよ。そして、なおかつ、それはやっかいな病気で、薬とか注射を投与するだけでは完全には治り切らない。心のケアをその後でしなくちゃいかぬという、そういうような種類の病気なんだろうなという認識を持っているんですけれども、ただ、その心のケアをする分については、東京都立でそういうような施設が一つもないということなんですけれども、医療計画部長、これは、東京都の医療計画の中にきちっとおさめることはできないんですか。
 何もダルクに頼まなくたって、東京都立病院ですべてを、一から十までパーフェクトにやってしまえば、別に補助金を出さなくたっていいわけですよね。

○友松医療計画部長 ただいまの件につきましては、私は医療計画部長でございますけれども(「計画の中にきちっと入れてよ」と呼ぶ者あり)計画自体は総務部の方で対応しておりますので(「総務部長に聞かなくちゃいけないの」と呼ぶ者あり)総務部長じゃなくて、企画担当部長でございますので、申しわけございませんが、失礼いたします。

○長岡医療福祉部長 今ご指摘の、薬物依存症の方が治療で回復するとかということが一番大きな問題でございまして、現在、松沢等で、覚せい剤等の自傷他害のある非常に危険な方が入院をして治療しているわけでございますけれども、比較的短期で覚せい剤等の症状はとれてしまうということになりますと、一般的な症状がとれてしまうということになりますと、その治療継続を強制的にすることはできないということで、院外に退院をするということでございます。そういったことで、専門的な中でも、医療も、なかなか今確立をしていないという状況がございます。
 また、そういった症状がなくなった後の、地域に帰ってからのそれを支えていくようなシステムづくりも、まだまだこれからだというような状況でございます。
 また、その支えるものは全くないのかというようなお話でございますけれども、私どもとしては、精神保健福祉センターあるいは保健所等がそういった相談にあずかっているわけでございますけれども、なかなか全部をカバーするというような状況ではございません。

○松本委員 保健所に相談に行って助かったなんていう、ありがたかったという話は一回も聞いたことはないんですよ。それは、部長、認識がずれているから、それは変えた方がいい、こういうふうに思います。
 それはいいんですけれども、平成十二年度に研究会を発足された、こういわれるんですが、平成十二年というと、ことしですよね。ことしの何月何日に何人の委員を集めて、いつ会議が開かれて、今日まで何回会合を持たれたのか、ちょっと教えてください。

○長岡医療福祉部長 委員会は二月十日に発足しまして、第一回の会議を二月十六日に開催して、その後、三回開催しております。

○松本委員 その結果が十四年という話なんですけれども、局長、月へ初めて人類が立ってからもう数十年たっている。新幹線が東京―大阪間が三時間で結ばれて、もう三十年ぐらいたっているんです。この程度の研究をするのに、インターネットがあるという時代に、そんな二年も三年もかかるというのはちょっとひど過ぎる。石原知事はスピードを重要視しているんだから、この程度のことだったら、大変なことなんだから、二、三カ月で結論を出しますと。世界じゅうのアルコール依存症を初め、薬物依存症の学者の意見を集めるなんていうことは、そんなに二年も三年もかかる話じゃない。
 責任ある答えをしようとする委員が少ないから、自分が責任を持ちますよという立場で発言をする人が少ないから、そういう話になるんですよ。責任を持って、もし自分の意見が間違っていたら、私が責任をとりますという勇気ある委員だけそろえれば、そんなものは、二日、三日で結論は出ちゃうんですよ。
 だから、衛生局長、十四年なんていわないで、せいぜい十三年度中に結論を出して対応しますと、ちょっと答えてください。それで質問を終わります。

○今村衛生局長 私も、医学の専門家、ドクターではございませんので、プログラムの詳細な中身が理にかなったものかどうかということはよくわかりませんが先生おっしゃるように、スピードの時代でございます。しかし、いろんな問題があろうかと思いますので、なるべく早く出すように督励したいと思います。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第二項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第一九号中、第二項は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で衛生局関係を終わります。

○曽根委員長 これより福祉局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、福祉局長及び幹部職員に交代がありましたので、前川福祉局長から、あいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○前川福祉局長 八月一日付をもちまして福祉局長を拝命いたしました前川燿男でございます。
 委員長を初め委員の皆様には、日ごろから福祉行政に特段のご配慮を賜り、厚く御礼を申し上げます。微力ではございますが、福祉行政の一層の充実に全力を尽くす所存でございますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 次に、先般の人事異動によりまして当局幹部職員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 福祉局次長の藤堂義弘でございます。総務部長の上條弘人でございます。生活福祉部長の岡本宏之でございます。子ども家庭部長の福永富夫でございます。障害福祉部長の谷川健次でございます。国民健康保険部長の井出勝也でございます。企画担当部長の村山寛司でございます。連絡調整担当部長の中村憲司でございます。そして、当委員会との連絡に当たります総務課長の藤井芳弘でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○曽根委員長 紹介は終わりました。

○曽根委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○上條総務部長 三宅島火山活動等に伴います東京都福祉局の対応についてご報告させていただきます。
 東京都災害対策本部におきまして、福祉局では、救助物資の備蓄、輸送及び配分に関すること、避難者の移送及び避難所の設営に関すること、高齢者、障害者等の安全確保及び支援に関すること、義援金品の受領及び配分に関することなどを担当しているところでございます。
 九月二日から四日の三日間に定期船で避難してきた方々は、村の職員を含めまして、千三百人ほどに上りました。福祉局では、これら避難されてきた方々の食事の提供や、一時受け入れ施設である国立オリンピック記念青少年総合センターへの入所案内を初めとする一時受け入れ施設の運営全般に対応いたしました。
 青少年総合センターへの受け入れに当たりましては、備蓄物資の提供を行うとともに、日本赤十字社東京都支部からの協力により、洗面用具など当面の必需品の提供も行いました。
 また、都立秋川高校への児童等の避難に際しましては、緊急的な対応が必要との要請に基づき、毛布等の備蓄物資を提供いたしております。
 次に、避難された方々への生活必需品の給与及び生活福祉資金の貸し付けについてでございますが、厚生省との災害救助法の適用内容に関する協議等を踏まえまして、先に自主避難された方々も含め、寝具、調理用品、食器、冷蔵庫等の電化製品など生活必需品の給与を行いますとともに、当面の生活費として、十万円を上限として生活福祉資金の貸し付けを行うことといたしました。なお、貸し付けに当たりましては、国制度の利子三%分を都が助成し、無利子といたしております。
 生活福祉資金の貸付実績は、九月十二日現在、二百九十七件となっております。
 また、災害援護資金の貸し付けについても、被災者の負担軽減のため、無利子とすることといたしました。
 相談窓口といたしましては、福祉局では、都庁内で来庁相談及び特別電話相談を実施しております。また、九月三日から八日までの間、青少年総合センターにも相談窓口を設置し、迅速に対応してきたところでございます。また、都内の各福祉事務所、都及び区市町村社会福祉協議会へも協力を依頼し、それぞれの避難先の近くで相談できる体制を整備いたしております。
 最後に、東京都と日本赤十字社東京都支部、東京都共同募金会が受け付けております東京都島しょ災害義援金の状況についてでございます。
 多くの方々の温かいご支援をいただきまして、九月十二日までに、受付件数で二万五千四百件、義援金総額は三億三千万円余となっております。
 報告は以上でございます。
 福祉局では、局長以下、局の総力を挙げて対応しているところでございます。今後とも、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

○曽根委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対し、質問等がありましたら、発言願います。

○吉田委員 今の説明の範囲内で若干お聞きしたいことがありますので、二点質問させていただきます。
 一つは、生活必需品についてです。
 私も、八月三十一日に、八王子南大沢に自主避難をされた方のお宅を訪ねましたけれども、その段階では、寝具、生活用品等の支給はありませんでしたが、それらのものと同時に、一番求められたのは、一日も早く電話をつけてほしいという要望でありました。
 先ほどの生活必需品の中には電話は入っていないようですけれども、もしその支給が困難であるとすれば、NTTなどに協力要請して、わざわざ避難生活の期間のために電話機を買わなければならないというふうなご不自由がないように対応していただきたいと思いますし、もし既にそういう対応がされているならば、ご説明をしていただきたいというのが一点です。
 二点目に、義援金についてですが、義援金の性格からしても、一日も早く被災された方々に直接支給されるのが本来の姿であり、また、義援金を出された方々の思いもそういうところにあるかと思います。
 義援金の金額が先ほど報告されましたけれども、今後、これが速やかに当事者の方々の手に届くようにしていただきたいと思いますが、今後、どのような流れになるのかをご説明していただきたいと思います。
 ちょっと話が逆になりましたが、皆さん方が、日常の業務を抱えながら、三宅島の被災者の皆さんに対するさまざまな対応で昼夜を分かたぬご努力をされていることに対して、心から敬意を表したいと思います。
 以上です。

○岡本生活福祉部長 私の方から、電話の件につきましてご答弁させていただきます。
 災害救助法におきまして被災者に対する救助の種類を定めているわけでございますが、その一つに、いわゆる生活必需品の給与または貸与というのがございます。
 その具体的な品目につきましては、厚生事務次官通知で、被服、寝具及び身の回り品、日用品、炊事用具及び食器、光熱材料といいました品目の範囲内において、現物をもって行うこととされているところでございます。この支給品目の中に、電話というのは入っていないところでございます。
 この電話につきましては、既にNTTにおきまして、三宅島での加入電話を避難先へ無料で移設するなどの対応をとっている、このように聞いているところでございます。

○井出国民健康保険部長 義援金についてでございますが、ここ一週間ほどの間に大変多くの義援金が寄せられておるところでございまして、ご報告申し上げたような状況になったところでございます。
 今後は、日本赤十字社などの関係機関、また、区市町村の代表などで構成いたします義援金配分委員会を開催し、そして、被災地の三つの村の状況も考慮に入れながら、一日も早く配分することを考えているところでございます。

○松本委員 その援助物資の中に食料品が入っていないのは、岡本部長、どういうことなんですか。食べなくてもいいということですか。それだけちょっと、理由を教えてください。

○岡本生活福祉部長 先ほどお話し申し上げました救助の種類でございますが、法律によりますと、収容施設、これは応急仮設住宅も含みますが、そういったものの供与、それから炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の給与がございます。したがいまして、食料品は、当然救助の中に入っているということでございます。

○松本委員 そうすると、光熱水費はただで対応していらっしゃる。それから食費についても、これはただでーーただといったって、毎日ステーキ食べてくださいというわけにもいかないでしょうけれども、ある一定限の基準の中で、食費についても東京都としては面倒を見ている、こういうふうに認識してよろしいですか。

○岡本生活福祉部長 一時避難所におきます食料につきましては、特に、いわゆる費用を徴収するということはございませんが、今回の場合でございますと、都営住宅等に入居した場合においての食費、光熱水費等につきましては本人の負担、こういうことになるわけでございます。

○松本委員 都営住宅は、何かニュースで聞きますと、三カ月という一つの限定を設けているということなんですが、たしかそうだったんですよね、違いますかね。三カ月というふうに聞いているんですが、これは一時避難所ではなくて、永久生活場所という認識だから、食費も光熱費も個人負担でよろしい、こういう認識なんですか。一時避難場所ということだったら、ちゃんと東京都が負担したっておかしくないと思うんですが、わかりやすく説明してください。都営住宅は一時避難場所じゃないと……。

○岡本生活福祉部長 今回のケースで申しますと、青少年のオリンピック総合センターに島民が二、三日滞在したわけでございますけれども、これにつきましては、いわゆる一時的な避難所の扱いと申しますか、そういうふうになっております。
 それ以後、いわゆる都営住宅に入居している場合には、これは三カ月ないし延長で六カ月までと聞いておりますが、これについては、いわゆる避難場所という扱いではないというふうに聞いておるところでございます。

○松本委員 避難場所ではないというのはどういうことなのか、よくわからないんですが、もうちょっとわかりやすく、避難場所でないのだったら、三カ月とか六カ月とかということはいわなくたって、都営住宅の、収入制限だとかいろいろな制限、基準、規格が合っていれば、一生涯そこに住んでいいという話なのか、そこら辺ちょっとわかりやすく説明してください。

○岡本生活福祉部長 都営住宅につきましては、いわゆる応急の仮設住宅というふうにみなすというふうな取り扱いをしているということでございます。

○松本委員 ますますわからなくなるんだけれども、応急の仮設住宅だったら、炊き出しだとかなんとかというのはきちっと義務づけられている。そうであれば、やっぱりガス代だの電気代だのぐらい、苦労しているんだから見てあげたらいいと思う。
 さっき十万と聞いたんだけれども、利息は東京都で三%負担をしますというんだけれども、今、銀行利息で、普通に預金していて三%も利息つけてくれるのは、定期預金したって、三%もつけてくれないですよ。三%の利息自体がおかしな話なんだ。〇・〇〇何%の利息で十分なんだよ。それだって、東京都が見るというのはわかるんだけれども、十万円なんてものまで返せという話でしょう、借金なんだから。いつから幾ら、何年で返すの。ちょっと説明してください。

○岡本生活福祉部長 これにつきましては、一年据え置きの五年間で返済するというふうになっております。

○松本委員 そうすると、月々幾ら。月に幾ら返せっていうの。(発言する者あり)皆さんが余り厳しいことをいうなっていうからいいませんけれども、本当に生活を復興できるのかなという思いが正直あるんですよ。ふるさとを捨てて、ふるさとへ帰ったときには、農業をやっている人は、畑も何も全部パンクですよ。海の中で養殖やっている人たちも、全部死に絶えちゃって、これからやらにゃいかぬと、こういう話になるわけですよ。
 今現在借金されている人たちは、借金棚上げにできているのかって、できていないんだろうと思うんですよ。そうすると、どうやってあそこへ帰って、これから生活を再建されるのかといったら、先が物すごく遠くなる話。そういう思いの中で、利息三%をただにしましたとか、何か赤十字で三億三千万いただきましたとかといったって、東京都で努力して、三億三千万の中の二億募金を集めましたという報告ならまだわかる。そうじゃないんだから。
 具体的にあそこに生活をして今不安のどん底にいる人たちが、十万借りるというのはよほどのことだと思うんですよね。やっていけなくて、やっていけなくて、やっていけなくて十万借りるんだろうと思うんですよ。苦労している。それだって、一年たったら返せという話でしょう。十万借りた人からだって、電気代ちゃんと払いなさいよ、ガス代ちゃんと払いなさいよ、水道代ちゃんと払いなさいよ、こういう話でしょう。すごく酷だなって思うの。
 トータルバランスの中で、メディカルケアも含めて相談に乗っているのは福祉局のどこなのか、伺いたいと思うんです。

○上條総務部長 福祉局におきましては、先ほども申し上げました東京都全体の役割分担の中で対応しておりまして、この三宅島、先ほど松本委員からお話ございましたように、現在、一時避難しているわけでございますけれども、これからも、三宅島に復帰するまでには非常に大きな課題があり、東京都としても全力を挙げて対応していかなきゃならない課題であるというふうに考えております。東京都全体として、全力を挙げて支援するべき課題であるというふうに考えております。

○松本委員 そうなんだけれども、避難をしている人の立場、そこには年寄りもいるし、小学生もいるし、中学生もいるし、いろんな人たちがトータルでいるわけ。生活しているわけ。そうすると、生活費が欲しいよというときと、医療費の問題と、生活保護の問題と、それから借金取りに追いかけられているよという話と、うちの村がどうなっているかという話と、全部トータルでみんな問題を抱えているわけ。
 それを、それぞれ、この問題は労経局に行きなさい、これは福祉局に行きなさい、これはどこかへ行きなさいというふうに縦割りでやられたら、毎日出かけたって問題は片づかないわけだ。だから、相談窓口は一本に絞って、すべての人が、その人にかわって事務的代行をやってあげてもいいんじゃないかという思いがあるから、どこかの窓口がトータル相談室みたいなものを設けているのか設けていないのか、福祉局で設けていないんだったら、どこで設けています、こういってくれればいいんだよ。

○前川福祉局長 今回の三宅島の避難等の対応ですが、大きく分けて、私ども二つやっております。
 一つは、救援物資の搬送、それから船で来られた方については、とりあえず食事を出して、それから代々木へ行った方についても、当然その場で個別の相談を全部やりました。それから、都住に先に入った方についても、個別の、私どもの職員が行って面接をしております。その結果に従って、生活必需品であるとか、あるいは福祉資金の貸し付けとか、そういう措置をとっております。
 それからもう一点、大きな対応は、災害弱者といいますか、お年寄り、障害者、それから子どもさんについてですけれども、これについては、私も実は二週間前に島に参りまして、特に特養に入っている方等の引き揚げについては、全島避難の前に決断をして、こちらへ移送しております。
 そういう形で、大変僣越ですが、どこの局という形ではなくて、福祉局あるいは高齢者施策推進室が前に出る形でやってきたというふうに私どもは考えております。

○曽根委員長 速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○曽根委員長 速記を開始してください。

○松本委員 さっきの報告の中で、あと一つだけ、特に今の福祉局長の答弁で意を強くしたんですけれども、要するに、三宅島から避難をされている方々が、現在の状況、将来について大変な不安を持っていらっしゃる、そういう不安に対応するために、各局が一致協力してやらなくちゃいかぬことは十分わかっている。しかし、各局をまとめてどこがやっているの、窓口どこなのといったときに、やっぱり相談窓口をあちこち振らないで、一本に絞ってどこかで対応するということで、特に福祉の分野については重要なことだから、ぜひこれをお願いしておきたいというのが第一点。
 それから、きょうの報告と委員長は関係あるというかないというかわからないけれども、三宅島の絡みで、伊豆七島に八月は観光客がゼロという状況があるわけですよね。で、三宅島の関連で、ほかの伊豆七島、神津とか、直接被害が起きたところはともかくとして、実際の被害は出ていないけれども、経済状況が大変厳しい状況に陥っている大島だとか、そういうようないろんな伊豆七島の状況について承知されている範囲、あるいはまたその中で福祉の分野で問題が起こっているのか起こっていないのか、そこら辺のことについてちょっと報告があったら伺って、質問を終わります。

○前川福祉局長 私ども、直接には三宅が大部分だったんですが、例えば神津島の関係で、ここの通所施設が使えなくなっているとか、そこの特養の方で、要介護の方を、依頼を受けてこちらへ移送したとか、そういった状況は私どもでやっております。
 ただ、全体、そのほかの島について、特に福祉とか高齢の関係から今差し迫った問題があるということは、直接要請は受けておりません。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○曽根委員長 次に、第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○前川福祉局長 平成十二年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております福祉局関係の議案につきまして、概略をご説明申し上げます。
 提出予定の議案は、条例案三件でございます。
 まず、東京都社会福祉審議会条例等の一部を改正する条例でございますが、本年六月に公布されました社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律などの施行に伴い、東京都社会福祉審議会条例外十五本の条例の一部を改正するものでございます。
 次に、東京都福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例でございますが、少子高齢化の進展など社会の変化に的確に対応し、福祉のまちづくりを一層推進するため、所要の規定を整備するものでございます。
 続きまして、東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございますが、田無市と保谷市の合併により西東京市を設置することに伴い、規定を整備するものでございます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○上條総務部長 お手元に平成十二年第三回都議会定例会議案をお配りしてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次のページでございますが、目次をお開き願いたいと思います。
 先ほど局長から説明させていただきましたように、今回ご審議をお願いいたします議案は、次のページまでの条例案三件でございます。
 それでは、順を追ってご説明申し上げます。
 まず、一ページをごらん願います。東京都社会福祉審議会条例等の一部を改正する条例でございます。
 本年六月に公布されました社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律により、社会福祉事業法の名称が社会福祉法と変更されたこと、及び平成十三年一月に中央省庁等改革関係法施行法が施行されることに伴い、厚生大臣が厚生労働大臣に、文部大臣が文部科学大臣に改められることなどにより、条例中で引用している法律の名称を改めるなど、規定を整備するものでございます。
 一ページから三ページにかけまして、今回改正する十六本の条例の改正案文を、四ページから二二ページにかけまして新旧対照表を記載してございますので、よろしくお願いいたします。
 この条例は、公布の日から施行することといたしますが、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定、第十一条中、東京都医療保護施設条例第四条第一項の改正規定、第十四条中、東京都児童福祉施設条例第四条第一項の改正規定、第十五条の規定並びに第十六条中、東京都身体障害者更生援護施設条例第四条第一項の改正規定については、平成十三年一月六日から施行いたします。
 次に、二三ページをお開き願います。東京都福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正は、不特定かつ多数の者が利用する部分のバリアフリー化を一層進めるため、病院、図書館、飲食店等の一般都市施設に共同住宅を加えるものでございます。
 二三ページに改正案文を、二四ページに条例の新旧対照表を、二五ページに本条例等改正の概要を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 なお、この条例の施行日は、平成十三年一月一日といたしております。
 続きまして、二六ページをお開き願います。東京都児童相談所条例の一部を改正する条例でございます。
 田無市と保谷市の合併により西東京市を設置することに伴い、本条例中の市の名称を改めるものでございます。
 二六ページに改正案文を、二七ページ及び二八ページに条例の新旧対照表を記載してございます。
 この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法の規定による処分が効力を生ずる日から施行することといたしております。
 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○吉田委員 福祉のまちづくり条例に関連して、一点だけ資料をお願いいたします。
 条例によって助成される対象事業を列挙していただきたいという点です。よろしくお願いします。

○曽根委員長 ただいま吉田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○曽根委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一二第一〇号、請願一二第一四号、請願一二第一五号、請願一二第一七号、陳情一二第四号、陳情一二第一三号の一及び陳情一二第一五号の一は、いずれも内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上條総務部長 お手元に配布させていただきました厚生委員会請願・陳情審査説明表の整理番号1から7までの七件につきましては、内容が重複しているものがございますので、私の方から一括してご説明申し上げます。
 請願一二第一〇号中、第一項に記載されている児童育成手当につきましては、請願一二第一七号中、第八項、陳情一二第一三号の一中、第四項及び第五項並びに陳情一二第一五号の一中、第六項に、また、請願一二第一〇号中、第二項に記載されているひとり親家庭医療費助成につきましては、請願一二第一四号中、第三項、請願一二第一七号中、第七項、陳情一二第一三号の一中、第六項及び陳情一二第一五号の一中、第五項に、それぞれ同趣旨の請願もしくは陳情がございます。
 また、請願一二第一四号中、第二項に記載されている心身障害者医療費助成につきましては、請願一二第一五号中、第三項、請願一二第一七号中、第四項、陳情一二第四号、陳情一二第一三号の一中、第三項及び陳情一二第一五号の一中、第四項に同趣旨の請願もしくは陳情がございます。
 また、請願一二第一七号中、第五項に記載されている重度心身障害者手当につきましては、陳情一二第一三号の一中、第一項及び陳情一二第一五号の一中、第三項に、また、請願一二第一七号中、第五項に記載されている心身障害者福祉手当につきましては、陳情一二第一三号の一中、第二項及び陳情一二第一五号の一中、第三項にそれぞれ同趣旨の陳情がございます。
 次に、請願一二第一七号中、第六項に記載されている乳幼児医療費助成につきましては、陳情一二第一三号の一中、第七項及び陳情一二第一五号の一中、第二項に同趣旨の陳情がございます。
 これらの制度につきましては、本年第一回都議会定例会におきまして、負担の公平性などの観点から制度を見直し、現在は、順次、改正後の制度で運用しているところでございます。
 次に、陳情一二第一五号の一中、第一項の公営国民健康保険や国民健康保険組合への補助についてでございますが、昨年十二月に東京都国民健康保険委員会から、特別区には四項目の、市町村には六項目の項目補助を行うこと、また、国民健康保険組合には、その役割等を考慮し、現行水準を限度とした助成を維持することが妥当である旨の答申がございました。
 都といたしましては、この答申の内容を尊重し、適切に補助してまいります。
 以上、簡単ではございますが、請願四件、陳情三件の説明を終わらせていただきます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げます。
 本件中、衛生局所管分に対します質疑は、既に終了しております。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願一二第一〇号及び陳情一二第四号を一括して採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方は、ご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、請願一二第一〇号及び陳情一二第四号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 次に、請願一二第一四号、請願一二第一五号、請願一二第一七号、陳情一二第一三号の一及び陳情一二第一五号の一は、いずれも高齢者施策推進室所管分がありますので、ただいまのところは保留とすることとし、後ほど行います高齢者施策推進室の審査の際あわせて決定したいと思いますが、ご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第一四号、請願一二第一五号、請願一二第一七号、陳情一二第一三号の一及び陳情一二第一五号の一は、いずれも保留と決定いたしました。

○曽根委員長 次に、一二第五号、七生福祉園の児童施設の過年児を成人施設へ措置すること等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○谷川障害福祉部長 整理番号8、一二第五号、七生福祉園の児童施設の過年児を成人施設へ措置すること等に関する請願についてご説明いたします。
 第一項について、同園の知的障害児施設に在籍する過年児に関して、他の知的障害児施設に在籍する過年児と異なる取り扱いを認めること及び、近隣の知的障害者更生施設に早急に措置を行うことは困難な状況にございます。
 第二項について、都立の成人施設の定数枠を拡大することは困難でございますが、都は、これまでも、知的障害者更生施設の整備の支援に努めてきたところでございます。
 説明は以上で終わらせていただきます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○田中委員 若干質問させていただきます。
 この請願の請願者であります七生福祉園の保護者会の方からお話を伺いますと、家族にはさまざまな思いがあるということでした。例えば、自宅に戻したいんだけれども、在宅ヘルパーなどのサービスが不十分、仕事をやめなければならないとか、他の成人施設に移したくても、どこも待機者がいてあきがないとかいうことだったとか、あきがあっても、最重度の人が優先されてしまうというような実情を伺いました。
 聞くところによりますと、児童施設はどこも過年齢児を抱えている状況であるということを伺っております。
 例えば、もし過年齢児を、この請願にありますように、成人施設に移そうとした場合に、必要な人数分の受け皿というのは、現状としてあるんでしょうか。いかがでしょうか。

○谷川障害福祉部長 現状、国全体で五〇%以上の過年齢児を抱えているのが実態でございまして、東京都におきましても、五五%前後の過年齢児を抱えているという実態にございます。

○田中委員 ちょっと意味がよく伝わっていなかったと思うんですけれども、五五%いらっしゃるわけですよね。この請願にあるように、例えば成人施設に移した場合に、受け皿はありますかと伺ったんです。

○谷川障害福祉部長 過年齢児の対応策といたしましては、国におきまして、平成十一年度に、児童施設に成人施設を併設する場合の取り扱いについて特例を設けるなどの基準緩和を図ってございます。都としては、こうした制度を活用するなどして、成人施設への転換を計画する社会福祉法人に対して支援を継続していきたい、このように考えてございます。
 また、新たな成人施設が開設された場合には、過年児のための入所枠を引き続き一定割合確保してまいりたいと考えております。
 さらに、可能な限り地域の中で自立した生活が可能となるよう、生活寮やホームヘルプサービス事業など、在宅福祉サービスの充実を図ってまいりたい。
 これらの三つの施策によりまして、今後も過年児問題に対応してまいりたい、このように考えてございます。

○田中委員 ちょっとまた趣旨があれだと思うんですけれども、現状、都の施策を、おっしゃっていただいた、転換をしていくというのはわかりました。ですけれども、現状、受け皿はあるんですかと伺ったんです。

○谷川障害福祉部長 失礼いたしました。
 ただいま申し上げましたように、受け皿は、今、待機者が多いということで、ございません。それに対して今の三つの施策を展開していきたい、このように申し上げたつもりでございます。

○田中委員 わかりました。
 現状ではやっぱり、成人施設そのものの定数の枠、それから、そのものの整備拡大というのを求められている状況だというふうに思うんですね。七生福祉園のみならず、児童福祉施設全体としての過年齢児の問題を解決するというのは、まだまだかなりの拡大、拡充が必要だということがいえるんだと思うんですけれども、この請願の趣旨説明でも述べておりますけれども、保護者の方の最大の願いというのが、やはり希望する成人施設への入所なんですよね。しかし、施設への入所を待っていらっしゃる方もありますし、なかなか希望するところへの入所というのは困難だというのが現状だと思うんですね。
 先ほどの答えでも述べられましたが、成人施設のさらなる拡充がぜひ必要だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

○谷川障害福祉部長 先ほど申し上げました東京都として、現在、過年児問題については三つの施策を展開して解決していこうと考えているわけでございますけれども、それによって少しでも解決を図っていきたい、このように考えております。

○田中委員 ぜひ大いに進めていっていただきたいと思います。やはり五〇%近く過年齢児がいるという状況自体としては、正常というふうにはいえないという状況だと思うのですね。本来の解決の方法というのは、年齢にふさわしい成人施設というのを、保護者、また家族が訪ねられる地域にぜひ拡充していくということが必要であると思いますし、在宅で受け入れたとしても、家族に過重な負担がかからないような在宅サービスの拡充もあわせて必要になるということも、充実を図るべきだというふうに考えております。
 以上の点から、この請願の趣旨、今述べましたような本来の解決方法で打開していくという観点でとらえまして、家族の方々の要望に真摯にこたえる必要があると思いますので、ぜひこの請願の趣旨を酌んでいただきまして採択できますように強調して、質問を終わりたいと思います。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第五号は保留と決定いたしました。

○曽根委員長 次に、一二第二二号、知的障害者グループホームの充実等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○谷川障害福祉部長 整理番号9、一二第二二号、知的障害者のグループホームの充実等に関する請願についてご説明いたします。
 第一項及び第二項について、都は、平成十二年度から重度知的障害者生活寮事業を本格実施しており、重度知的障害者生活寮の利用者を対象に、運営費補助金の基準額の上乗せを行っているところです。
 第三項及び第四項について、都は、生活寮利用者の収入状況に応じて家賃補助を行っており、また、運営費補助金の基準額は、利用者一人当たり月額八万九千円で、国の定める基準である六万五千九百円に比べ、高い水準となってございます。
 第五項について、生活寮の定員については、福祉改革ビジョンにより、平成十六年度までに千八百十五人を確保することとしているところでございます。
 第六項について、生活寮援助センターについては、都内六カ所の通勤寮に併設され、各種の支援を行っているところでございます。
 第七項については、施設入所者の地域生活への移行を支援するため、知的障害者自活訓練事業が行われているところでございます。
 以上で説明を終わります。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 若干、事実関係について確かめさせていただきたいと思います。
 知的障害者の中でも、重度の障害者の方々が地域の中で住み続けていけるような状況をどうつくるかということは、大きな課題だったというふうに思います。私どもも何度か質問で取り上げさせてもらいましたし、東京都福祉局としても、重度生活寮モデル事業として実施をし、そして、まだ数は少ないわけですが、本格実施に踏み切られました。
 説明の中で、この重度生活寮に対する重度加算を行っているということだったわけですね。しかし、まだ現段階では、その数は極めて限られているのが現状だと思うのです。事前にお聞きしたときに、通常の生活寮の中に重度の方が入っているケースはないかのようなご説明があったものですから、私もいろいろ、直接生活寮の方々にお電話して確かめましたところ、多くはありませんが、生活寮の中に重度の方が入っているという現実があることを確認することができました。
 そこで、改めて、現在、通常の生活寮の中に重度の方がどの程度、何施設で入っていらっしゃるのか、ご説明をお願いいたします。

○谷川障害福祉部長 二十四施設で二十四人でございます。

○吉田委員 いわゆる重度だけの方々を集めた重度生活寮だけじゃなくて、通常の生活寮に、二十四施設、二十四人の方が入っていらっしゃる。そういうところについては、その人数分で加算をしてほしいというのが二項目めの趣旨だと思うのですよね。いわば当然のことだと思いますし、実際聞いてみますと、二度の軽い人なんでしょうけれども、歯磨きはするけれども、ご本人だけでは十分な歯磨きができないために、かなり手をかけてあげなきゃならない。また、体の状況というのは、その日によっていろいろ変化があるかと思うのですが、排便などについても直接お世話をしなければならない事態もあって、その分、世話人の方の負担というのは大変重いものがあるのが現実であり、そういうことに何らかの形でこたえる意味でも、重度加算をという要望だと思うのです。
 こうした状況について、皆さん方としては、そういう重度を生活寮の中に受け入れている施設について、その分の負担がどうなっているのか等については、お調べになったことはあるのでしょうか、あるいは今後調べようという意思はないのでしょうか。

○谷川障害福祉部長 まず、実態の調査でございますけれども、これは年一回、生活寮の運営実態の報告を徴しておりますし、また、業務必要性に応じては現地調査をさせていただいている、このような状況でございます。
 もう一点、二十四人の方の状況でございますけれども、一般就労している方が五人、それで福祉的就労をしている方が十八人、離職している方が一人という、現時点では調査の結果が出ております。

○吉田委員 そういう一般的なことではなくて、具体的に生活寮に重度の方を抱えている状況について、現時点では何らの支援がされていないと、特別重度の分については。それで果たしていいのかどうかということが問われているわけですから、その実態についてお調べされていないならば、ぜひ調べていただきたいということをこの場で申し上げさせていただきます。
 しかも、そういう実態があるだけではなくて、国の制度では、国の場合には重度だけの生活・グループホームという形態じゃなくて、通常のグループホームの形態だと思うのですが、そこに重度の方が入っていれば、その人数分の重度加算というものがされているというふうに聞いておりますし、また、東京都の生活寮の中で、国のグループホームのいわば指定、補助金を受けているという施設が相当数あるということも聞いているのですが、国の場合の加算制度がどのようになっているのか、そして国のグループホームに、現在の生活寮のうち、どれだけの施設が対象として補助金を受けているのか、説明をお願いいたします。

○谷川障害福祉部長 最初に、対象施設数でございますけれども、全体で百五十六カ所ございますけれども、そのうち七十五カ所が国の指定を受けているという状況でございます。
 それから、加算の状況でございますけれども、一所四人の場合には六万五千九百円の重度加算という形で国は実施しております。

○吉田委員 そうすると、七十五の施設は国のグループホームの指定施設なわけですから、通常のいわば運営費補助だけではなくて、重度の人の分の加算が国から出るわけですよね。それは受けているのですか、受けていないのですか。

○谷川障害福祉部長 この七十五施設については、国からの重度加算は受けていないというふうに承知してございます。

○吉田委員 承知していないとかということではなくて、現実に国の制度として、七十五の施設が国のグループホーム事業の対象施設になっている。そして、通常の運営費だけではなくて、その施設に重度の方がいれば、六万余の重度加算というものを、国からお金を取ることができるわけでしょう。なぜそれを使わないのですか。

○谷川障害福祉部長 東京都におきましては、今後、重度の生活寮の充実を図っていくというその器の中で、現在生活寮に入っている重度の方を受け入れていきたい、この方向で進めていきたい、このように考えてございます。

○吉田委員 重度の生活寮を立ち上げたことは評価いたしますし、それをさらに発展させていくことも重要なんです。しかし、重度だけじゃなくて、現実に通常の生活寮の中にも、先ほどの話にあるように、二十四人の重度の方が入っている。そして、国の制度をそのまま使えば、重度分の加算というものを人数分もらうことができるにもかかわらず、わざわざもらわない手はないじゃないですかというのは極めて常識的なことであり、そのことと、重度施設をさらに前進させていくということを、別に相反する問題としてではなくて、並行してしていけばいいことだと私は思うのですよね。(「もらえるものはもらうべきだよ」と呼ぶ者あり)そうなんですよ。
 しかも、これは請願者だけの要望ではなくて、例えば東社協の知的発達障害部会から昨年出された予算要望の中でも、重度だけではなくて、生活寮重度軽度混合型をぜひ推進してほしいということが要望として出されているのです。何か、そういう通常の生活寮の中に重度の人が入ることが非常に問題が起きるのだというような理由があるのですか、現実的に。

○谷川障害福祉部長 先ほど、二十四人の調査結果を報告させていただきましたけれども、一般就労している方が五人、福祉的就労をしている方が十八人、離職している方が一人でございまして、これらの方々は、基本的には一般の生活寮の入居対象者であるというふうに東京都は考えてございます。

○吉田委員 何か、重度の方は重度生活寮に固めなければならないのだというようなご説明をされるから、それはおかしいのじゃないですかということで今伺ったのであって、これ以上お話ししても平行線のようですからーー国が、わざわざ重度加算という補助制度を設けているわけですよ。しかも、私が聞いた話では、横浜市では、グループホーム・生活寮のうち、六割が重度の方々を受け入れてちゃんと運営されているのですよ。通常の生活寮に重度の方が入るということは、もちろんお世話人の方々としてはいろいろな負担はあるでしょうけれども、そのこと自身が本来のあり方から逸脱するものでもないし、僕は逆にその方が、本来の趣旨からすれば、今後のあり方に合致しているのではないのかということを述べさせていただきます。
 それで、ぜひ引き続き検討していただきたいと思うのですが、最後にこの関連で、国のグループホームの補助要綱の中から、今年度、その入所対象者の要件に、今までは就労している人でなければならないということが入っていましたが、これが削除されたというふうに聞いているのです。この点をまず事実確認をお願いしたいのと、それを受けて、じゃ東京都としては、今の生活寮については、就労していることということは明記されているわけですけれども、これを、国に準じてといいますか、単純にすべて準ずる必要はないわけですけれども、東京都としては、こういう問題について何か検討を始めているのか、お答えをお願いいたします。

○谷川障害福祉部長 本年四月に、国の知的障害者グループホーム制度の就労要件は撤廃されたと聞いてございます。その理由といたしましては、知的障害者の離職が増加して、なおかつ再就職もままならないと、この事例に対応するためにそういう形をとったというふうに聞いております。
 また、都制度の生活寮では、離職した場合にも引き続き居住し、就労に向けて支援するなど、実態としては弾力的な対応を図ってございます。

○吉田委員 何点か要望いたしましたけれども、改めて、実際に今の生活寮で重度を抱えている方々の状況、その中でのお世話人の方々や、また経営上の問題などについて、一般的な調査ではなくて、具体的に調査していただきたい。
 それと、既に横浜などでは、通常の生活寮のところに、六割が重度の方が入って、それで運営されているということもあるのですから、そうした他の都市の実態なども把握して、重度寮そのものは大いに発展させると同時に、通常の生活寮・グループホームの中でも、そうしたことを積極的に受け入れていくことをぜひご検討していただきたいということを述べて、私の質問を終わります。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第二二号は保留と決定いたしました。

○曽根委員長 次に、一二第二三号、心身障害者(児)通所訓練事業の補助金増額等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○谷川障害福祉部長 整理番号10、一二第二三号、心身障害者(児)通所訓練事業の補助金増額等に関する請願についてご説明いたします。
 第一項、第二項、第五項及び第六項について、都は、知的障害者通所施設に準じて補助基準額を定めてございます。平成十一年度及び平成十二年度については、改定を見合わせたところでございます。
 なお、第二項の地域デイサービス事業の位置づけについては、本事業の実施主体である区市町村が、地域の実情に応じて判断すべきと考えてございます。
 第三項について、本事業は、実施主体である区市町村が、地域の実情に応じ、その責任により実施すべき事業であると考えております。
 第四項については、本事業を実施する施設の八割以上において、区市町村が行う何らかの助成策により、家賃負担が減免されているところでございます。
 第七項について、都は、本事業に係る補助対象者について、週当たり平均三日以上通所することを要件としているところでございます。
 説明は以上でございます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第二三号は保留と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で福祉局関係を終わります。

○曽根委員長 これより高齢者施策推進室関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、高齢者施策推進室長及び幹部職員に交代がありましたので、前川高齢者施策推進室長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○前川高齢者施策推進室長 去る八月一日付をもちまして、福祉局長とあわせ高齢者施策推進室長を拝命いたしました前川燿男でございます。
 微力ではございますが、高齢者施策の一層の充実に向けて最大限の努力をしてまいる所存でございます。委員長初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 引き続きまして、先般の人事異動により交代がございました当室の幹部職員をご紹介申し上げます。
 高齢政策部長の金内善健でございます。介護保険室長の吉川和夫でございます。保健福祉部長の若林統治でございます。施設事業部長の反町純夫でございます。そして、当委員会との連絡に当たります総務課長の小宮三夫でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○曽根委員長 紹介は終わりました。

○曽根委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○金内高齢政策部長 三宅島火山活動における当室の対応についてご報告いたします。
 今回の三宅島雄山の噴火に伴いまして、八月二十三日に、要介護高齢者等の島外避難に関する三宅村の要望を受け取りました。当室では直ちに受け入れるための準備を開始し、翌二十四日から九月一日まで、四回にわたり、計七十名の方々の受け入れを、全島避難に先立って実施したところでございます。
 受け入れ対象者は、島内での介護が困難な在宅の高齢者二十一名と、緊急時における避難に困難が伴う特別養護老人ホーム「あじさいの里」の入所者四十九名全員でございます。
 受け入れ施設は、都立二施設を含む二十七の特別養護老人ホームでございます。
 なお、移送に当たりましては、老人医療センターまたは多摩老人医療センターの医師等が同行し、また、在宅の高齢者等につきましては、各施設に入所する前に、両老人医療センターで健康チェックを実施いたしました。
 現在は、都営住宅や縁故者宅等に避難した三宅村の要介護高齢者等が、在宅サービスを初め必要なサービスが十分に受けられるよう、また、現在全都的に交付が行われておりますシルバーパスにつきましても、避難先での交付が行われるよう、区市町村や関係機関に協力を求めているところでございます。
 以上でございます。

○曽根委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対し質問等がありましたら、発言願います。

○吉田委員 一点だけ質問させていただきます。
 介護保険対応の問題ですけれども、通常ですと、六カ月ごとに要介護認定を見直さなきゃならないというサイクルがあって、ちょうどその時期にかかってきているわけです。三宅から来られた方は、それぞれもう施設においても在宅においてもさまざまな地域にいるわけですけれども、そういう方々が、要介護認定を受けることを初めとするさまざまなサービスが円滑に受けられるようにしていくように、多分されていることだとは思うのですが、その点についてちょっと追加的にご説明していただきたい。

○吉川介護保険室長 ただいま三宅村の、避難された要介護認定を受けたお年寄りの方々のお尋ねがございました。
 私どもが承知しております三宅村からこちらの方に避難された要介護者の方々は百三十八名おいでになります。九月の時点で要介護認定が更新になる方々が百十名程度おいでになりまして、その方々のうち、既に認定を申請された方々が約八割というふうに把握をしております。
 ただし、先生ご案内のように、三宅村の職員もこちらにおいでになって、大変お忙しいということなので、この辺の数字については、若干不正確な部分もあろうかと思っております。
 いずれにしましても、私ども介護保険室の方といたしましては、三宅村のケアマネジャーであるとか職員の方々を全面的に支援できるように、また、的確にサービスが提供できるように努めてまいりたいと存じております。
 最後に一点だけ、先生のお尋ねの後段の部分の、近隣の県、それから都内の区市町村に対しましては、この九月七日付で、できるだけ三宅の方々に適切に対応するようにということで、協力要請をさせていただいたところであります。
 以上でございます。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○曽根委員長 次に、第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○前川高齢者施策推進室長 平成十二年第三回東京都議会定例会に提案を予定しております高齢者施策推進室所管の議案についてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします議案は、条例案一件でございます。
 これは、中央省庁等改革関係法施行法の施行に伴い、室が所管する関係条例の規定を整備する必要があるため、条例を一部改正するものでございます。
 お手元に、平成十二年第三回東京都議会定例会議案という資料をお配りしてございますので、これをごらんいただきたいと思います。
 一ページをお開き願います。東京都立老人医療センター条例等の一部を改正する条例案を記載してございます。
 第一条は、東京都立老人医療センター条例、第二条は、東京都立ナーシングホーム条例、第三条は、老人の医療費の助成に関する条例、それぞれについての一部改正でございます。
 内容は、条文中の厚生大臣を厚生労働大臣に、厚生省令を厚生労働省令に改めるというものでございます。
 本条例は、平成十三年一月六日に施行いたします。
 三ページから六ページにかけましては、東京都立老人医療センター条例、東京都立ナーシングホーム条例、老人の医療費の助成に関する条例の新旧対照表でございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、簡単ではございますが、提出議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 資料要求はありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○曽根委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 請願一二第一四号、請願一二第一五号、請願一二第一七号、陳情一二第一三号の一及び陳情一二第一五号の一は、いずれも内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○若林保健福祉部長 お手元に配布いたしました厚生委員会付託請願・陳情審査説明表に従いましてご説明させていただきます。
 表紙の次の目次をごらんください。本日ご審査いただきますのは、一二第一四号、医療費助成制度等の存続に関する請願、一二第一五号、老人医療費助成制度等の現状維持に関する請願、一二第一七号、医療費助成や福祉手当等の廃止・削減反対に関する請願、一二第一三号の一、重度心身障害者手当の削減などの福祉切り捨て反対に関する陳情、一二第一五号の一、シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情の請願三件と陳情二件の合計五件でございます。あわせてご説明させていただきます。
 請願陳情の要旨につきましては、一ページ以降にそれぞれ記載されておりますので、ごらんください。
 初めに、老人医療費助成制度についてでございます。
 この制度は、昭和四十年代に、高齢者の保健福祉の向上を図るために先駆的に創設されたもので、これまで制度の基本構造を変えずに事業展開してきたものでございます。この間に、医療保険の充実や、高齢者の可処分所得が若年世代と遜色なくなってきたことなど、高齢者を取り巻く状況は大きく変わってまいりました。このような状況に的確に対応するために、本制度の見直しを行い、本年七月から実施しているところでございます。
 次に、シルバーパスについてでございますが、この制度は、昭和四十九年度に、高齢者の社会参加を促進する目的で開始されたものでございます。
 パスの発行枚数は、昭和五十年には三十二万枚でしたが、現在では八十二万枚となっております。今後、税収の伸びが今までのように期待できない中で一層の高齢化が進みますと、本制度の安定した実施は困難になります。また、一方で、高齢者の可処分所得は若年世代と遜色なくなってきております。
 こうしたことから、若い世代の理解を得ながら、高齢者にも無理のない負担をお願いすることとし、シルバーパス制度の見直しを行いました。
 現在、パスの交付主体である社団法人東京バス協会におきましては、本年十月の切りかえに向けまして交付事務を進めているところでございます。
 次に、老人福祉手当についてでございますが、在宅での介護サービスが不十分であった昭和四十年代に、特別養護老人ホームなどの施設入所者に比べて受けられるサービスに格差があることから創設され、年々増額されてきたものでございます。
 現在は、当時と比べ在宅サービスが大幅に充実されていることや、本年四月から実施されております介護保険制度により、特別養護老人ホーム入所者と同程度のサービスが受けられる仕組みができたことから、見直しを行い、本年四月から実施しているところでございます。
 最後に、特別養護老人ホームへの都加算についてでございますが、介護保険制度の実施に伴い、介護サービスは、従来の措置から契約による提供へと変わり、措置制度を前提として実施してきました特別養護老人ホームに対する現行の運営費の都加算事業につきましては、平成十二年度から廃止したところでございます。
 なお、都は、特別養護老人ホームが介護保険制度に円滑に移行し、サービスの維持向上と経営の改善に取り組めるように、平成十二年度予算に、特別養護老人ホーム等経営支援事業として百億円を計上し、実施しているところでございます。
 以上、簡単ではございますが、請願三件、陳情二件の説明を終わらせていただきます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げます。
 本件中、衛生局及び福祉局所管分に対します質疑は、既に終了しております。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 一言だけ意見を表明させていただきます。
 請願の趣旨は、残念ながら既に趣旨に反する形で執行が進められているものばかりです。したがって、改めて現時点で、この執行によってどのような影響が生まれているのか、それが果たして妥当なのか否かということが問われていると思います。
 ただ、それぞれの施策の執行は、年度あるいは月が段階的であったり、おくれたりする関係で、今にわかに具体的に確認することはできません。
 ただ、その中で、シルバーパスについては、既に九月から新たな更新手続が開始されていますし、私の杉並区の場合には、その更新手続の前に、全該当者を対象に希望調査をとるということを行いましたから、これまでの利用者と今後の利用者の推移というものを一定明らかに把握することができます。
 その結果を紹介いたしますと、杉並区は、今年度の該当者約五万六千人に希望調査を通知いたしました。その結果、これまでの利用者は約四万人いらっしゃいました。しかし、希望を出された方は三万三千人、約七千人の方が希望調査の段階で減少いたしました。
 問題は、これから実際今の更新手続がどれだけ行われるのかということですが、これについてはまだ最終確定的な数字を把握できる段階ではありません。しかし、杉並区が用意した公的な施設十二カ所の臨時窓口のうち、八カ所分の五日間での期日どおり終了した結果が報告されているわけですが、その数は一万二千弱ということになっております。確定的なことはいえませんが、区自身も、当初の予想からすれば、かなり一定の、減っているという見方もあります。
 シルバーパスは、ご承知のとおり、ひとり暮らしあるいは病弱等の方々に少しでも社会参加、外出を促すことによって、寝たきり予防、痴呆予防に役立てるというところに大きな眼目があったかと思いますが、さまざまに評価は分かれるかもしれませんが、現実的に利用者の数が一定数で減少しつつあるということは否めない事実ではないでしょうか。
 こうしたことから見ても、従来の制度は継続すべきだったし、本請願は採択すべきであるということを表明して、私の意見表明とさせていただきます。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより一括して採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、請願一二第一四号、請願一二第一五号、請願一二第一七号、陳情一二第一三号の一及び陳情一二第一五号の一は、いずれも不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で高齢者施策推進室関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、趣旨採択を含め採択と決定した分で執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時十六分散会

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