厚生委員会速記録第二号

平成十二年二月二十一日(月曜日)
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長曽根はじめ君
副委員長三宅 茂樹君
副委員長小林 正則君
理事吉田 信夫君
理事曽雌 久義君
理事佐藤 裕彦君
原   環君
土屋たかゆき君
田中 智子君
藤田 愛子君
近藤やよい君
羽曽部 力君
藤川 隆則君
松本 文明君

 欠席委員 なし

 出席説明員
福祉局高齢者施策推進室長福祉局長兼務神藤 信之君
次長田原 和道君
総務部長押切 重洋君
地域福祉推進部長河津 英彦君
生活福祉部長渡辺 泰弘君
山谷対策室長上野 純宏君
子ども家庭部長稲熊 明孝君
障害福祉部長長野  宏君
国民健康保険部長堀内 武照君
社会保険管理部長福田  實君
社会保険指導部長宍戸 勇武君
連絡調整担当部長小阪  守君
参事村山 寛司君
高齢者施策推進室室長福祉局長兼務神藤 信之君
高齢政策部長有手  勉君
介護保険対策室長岡本 宏之君
保健福祉部長金内 善健君
施設事業部長我妻 照夫君
高齢施設企画担当部長笠原  保君
参事若林 統治君

本日の会議に付した事件
 福祉局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、福祉局所管分
  ・平成十二年度東京都母子福祉貸付資金会計予算
  ・平成十二年度東京都心身障害者扶養年金会計予算
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、福祉局所管分
  ・東京都社会福祉審議会条例
  ・東京都児童福祉審議会条例
  ・東京都保育士試験手数料条例
  ・東京都児童会館条例の一部を改正する条例
  ・東京都重度心身障害者手当条例の一部を改正する条例
  ・東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例
  ・東京都引揚者一時宿泊所条例を廃止する条例
 高齢者施策推進室関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、高齢者施策推進室所管分
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、高齢者施策推進室所管分
  ・東京都介護保険財政安定化基金条例
  ・介護保険法関係手数料条例
  ・東京都シルバーパス条例
  ・東京都立板橋看護専門学校条例の一部を改正する条例
  ・東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例
  ・東京都老人福祉手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・東京都介護保険事業支援計画について

○曽根委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会における協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、福祉局、高齢者施策推進室の順で、第一回定例会提出予定案件の説明聴取及び高齢者施策推進室関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項のいずれも、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑につきましては、付託後の会期中の委員会で行うことといたします。ご了承願います。
 これより福祉局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○神藤福祉局長 平成十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきまして、お手元に配布させていただいております資料に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと思います。まず、平成十二年度予算案についてご説明申し上げます。
 平成十二年度東京都予算案は、財政再建推進プランに基づき、みずから厳しい内部努力を実施するとともに、すべての施策について聖域なく見直しを行うこと、また、社会経済状況の変化を踏まえ、施策の再構築を図りつつ、新たな行政需要にも的確に対応することを基本として編成されました。
 福祉局といたしましては、この予算編成方針のもとで、社会経済状況の変化に伴う福祉制度の転換期に的確に対応し、自助、共助、公助のバランスのとれた安心して暮らせる社会を目指すこととし、昨年十二月に発表しました福祉改革ビジョンの具体化を図り、福祉施策の新たな展開に大きく踏み出す予算と位置づけました。
 そこで、限られた財源を最大限有効に活用して真に必要な施策を進めるため、各種の医療費助成、福祉手当の経済給付的事業について所要の見直しをするとともに、福祉改革ビジョンに沿って、子ども家庭サービスと障害者の自立支援の新しい展開、安心してサービスを利用できる仕組みと新しい福祉を支える基盤づくりの推進に努めました。
 この結果、福祉局所管の平成十二年度一般会計歳出予算は二千八百九十八億五百万円で、平成十一年度に比べ二百億五千五百万円、六・六%の減となっております。
 なお、この減額には、都区制度改革に伴う特別区国民健康保険調整交付金の廃止による減が含まれております。
 また、福祉局は、一般会計のほか、母子福祉貸付資金会計及び心身障害者扶養年金会計の二つの特別会計を所管しておりますので、これらを合算した歳出予算の総額は、二千九百七十五億五千四百万円となります。
 以下、予算案の主な内容につきましてご説明申し上げます。
 第一は、子ども家庭サービスの新しい展開でございます。
 少子化の一層の進行、地域や家庭の養育機能の低下など、子どもと家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、地域における子育て支援の拠点となる子ども家庭支援センター事業を着実に拡充するとともに、出産直後の育児支援を目的とする産褥期ヘルパー派遣事業の開始や、ショートステイ事業等の拡充により、子ども家庭在宅サービス事業補助を充実します。
 また、女性の社会参加の進展や保護者の就労形態の多様化などにより、仕事と子育ての両立を支援するための保育サービスの拡充が必要となってきます。このため、延長保育事業補助の対象時間の拡充や、ゼロ歳児保育特別対策などによるゼロ歳児定員の増員を図るとともに、保育室、家庭福祉員の利用定員を大幅に拡大し、その一層の充実に努めてまいります。
 また、子どもの健やかな成長を支援するため、乳幼児医療費助成事業の対象を、五歳未満の児童まで一歳引き上げることとしました。
 さらに、虐待やいじめなど子どもへの権利侵害の問題に対応するために、子どもの権利擁護システムの整備としまして、子どもの権利条例の制定について検討を行います。
 また、児童虐待に適切に対応するため、調査、関係機関との連絡調整を行う児童虐待対応協力員を全児童相談所に配置します。
 このほか、ひとり親家庭の自立を支援していくために、就労支援の方策と体制の整備を検討する就労支援計画の策定や、区市町村が地域の実情に応じた柔軟な施策展開ができるよう、ひとり親家庭総合支援事業を開始するとともに、ホームヘルプサービス事業補助の派遣時間帯や派遣事由の拡充を図り、ひとり親家庭施策を充実します。
 第二は、障害者の自立支援の新しい展開でございます。
 障害者の地域における主体的な自立生活を支援するために、心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業に二十四時間巡回型サービス及び中軽度の知的障害者に対する家事援助サービスを導入するほか、在宅の障害者に対し総合的な相談や各種の情報提供等を行う障害者地域自立生活支援センター事業を拡充します。
 また、心身障害者(児)緊急保護事業の施設保護におきまして、新たに日帰りショートステイや生活訓練を目的とした保護を実施します。
 さらに、障害を持つ方々が、住みなれた地域の中で自分のライフスタイルに合った住まい方を選べるよう、知的障害者の地域における居住の場を提供し、自立生活を援護、指導する知的障害者生活寮事業を大幅に拡充するとともに、重度の知的障害者のための重度生活寮事業の本格実施に踏み出します。また、重度の身体障害者が介助等のサービスを受けながら地域生活を安心して送れるよう、重度身体障害者グループホームモデル事業補助を開始します。
 次に、障害者が必要な援助を受けながら就労を実現できるよう、就労支援と生活支援を一体的に提供する区市町村障害者就労援助モデル事業や、中軽度の知的障害者の社会参加を促進するための知的障害者ガイドヘルパー派遣事業を新たに実施します。
 第三は、安心してサービスを利用できる仕組みと新しい福祉を支える基盤づくりでございます。
 二十一世紀を目前に、福祉が大きく変わろうとしています。この変化は、行政が決定する福祉から、都民が選択し利用する福祉への転換であり、福祉改革というべき大きな流れであります。この大きな変革に区市町村が的確に対応できるように支援する福祉改革推進補助事業補助を開始するとともに、地域福祉推進事業補助を引き続き充実してまいります。
 また、知的障害者や痴呆性高齢者など判断能力が不十分な方の福祉サービス利用を援助する地域福祉権利擁護事業の実施や、社会福祉法人、社会福祉施設に関する情報を都民に提供する社会福祉法人情報システムの充実を図るほか、施設サービスの質の確保向上、利用者保護の仕組みとしての心身障害者(児)入所サービス評価事業を、全施設での実施へ拡大します。
 次に、だれにも優しいまち東京を実現するため、民間タクシー事業者に対し改造経費を助成するリフトつきタクシー整備事業を開始するとともに、だれにも乗りおりしやすいバス整備事業、鉄道駅エレベーター等整備事業を大幅に拡充します。また、福祉のまちづくりの状況について積極的に都民に情報提供してまいります。
 さらに、ホームヘルパーや施設で介護に従事する職員など、福祉人材の養成確保と資質の向上を図ることが重要です。このため、福祉人材の総合的な養成計画である福祉人材計画を策定するとともに、高い専門性を持つ人材を重点的に養成する、新たな人材養成機関である東京都社会福祉総合学院の平成十三年度開設に向け、建設のための財源を東京都社会福祉事業団に助成します。また、区市町村ホームヘルパー養成講習事業や、介護支援専門員の養成の充実に引き続き努めてまいります。
 このほか、社会福祉法人や区市町村の社会福祉施設整備に対し助成を行い、その設置促進等に努めてまいります。
 また、都立の社会福祉施設につきましては、地域に開かれた柔軟で弾力的な施設運営を促進するため、これまで、東京都社会福祉事業団に心身障害者(児)施設十一カ所の運営を委託したところでありますが、新たに児童擁護施設十カ所を委託してまいります。
 以上、平成十二年度予算案の主な内容をご説明申し上げました。
 次に、平成十一年度補正予算についてご説明申し上げます。
 一般会計歳出予算の補正でございまして、国の少子化対策臨時特例交付金及び緊急地域雇用特別交付金に基づく事業実施並びに国庫支出金返納金に要する経費を補正するものでございます。
 引き続きまして、条例案九件についてご説明申し上げます。
 まず、東京都社会福祉審議会条例、東京都児童福祉審議会条例及び保育士試験手数料条例、以上三条例でございます。これら三条例案は、ともに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法の公布による関係法律の改正に伴い、条例を制定する必要が生じたものでございます。
 次に、東京都児童会館条例の一部を改正する条例でございまして、講堂の使用料の額を改めるものでございます。
 次に、東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例でございまして、東京都那古学園及び東京都宇佐美児童学園を廃止するものでございます。
 次に、東京都重度心身障害者手当条例の一部を改正する条例、心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例及び東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例、以上三条例でございます。
 これら三条例は、ともに社会経済状況の変化に伴いまして、支給要件等を改めるものでございます。
 次に、東京都引揚者一時宿泊所条例を廃止する条例でございまして、海外からの引揚者の減少に伴い、引揚者一時宿泊所であります東京都常盤寮を、平成十二年度末をもって廃止するものでございます。
 以上、平成十二年度予算案、平成十一年度補正予算案及び条例案についてご説明申し上げました。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○押切総務部長 平成十二年度予算案及び平成十一年度補正予算案並びに条例案につきましてご説明申し上げます。
 最初に、お手元の資料、平成十二年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。このページは、一般会計の総括表でございます。
 まず左側(1)、歳入予算では、歳入合計四百八十四億五千四百八十一万九千円でございまして、次に、右側の(2)、歳出予算でございますが、7、福祉費の合計は二千八百九十六億五千五百万円で、前年度予算に比べ伸び率は六・六%の減でございます。
 また、18、諸支出金を加えた合計は、二千八百九十八億五百万円となっております。
 次に三ページをお開き願います。このページは、福祉局の所管する二つの特別会計の総括表と、福祉局の予算総額を記載してございます。
 まず、左側の2、母子福祉貸付資金会計でございます。(2)、歳出予算は、貸付費として三十八億七百万円でございます。
 また、右側の3、心身障害者扶養年金会計につきましては、(2)、歳出予算として、扶養年金費三十九億四千二百万円を計上してございます。
 4、福祉局歳出総予算は、これらの特別会計と一般会計とを合算した歳出合計二千九百七十五億五千四百万円となっております。
 以下、一般会計から、各事項を追って順次説明させていただきます。
 なお、新規事業など主要なものを重点的に説明させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
 それでは五ページをお開き願います。まず、事項1、局事業の管理でございます。
 局事業の一般管理事務に従事する職員の給料、諸手当等及び管理事務費などでございます。
 以下、各事項の管理事務費につきましては、事業ごとの職員の人件費が主な内容でございます。
 右側の概要欄4、地域福祉サービスサポートモデル事業は、利用者本位の新たな福祉システムの展開を図るため、地域福祉サービスの評価システムの検討などを実施するものでございます。特に心身障害者(児)入所施設サービス評価事業は、十二年度は全施設に拡大して実施します。
 5、福祉改革推進補助事業、仮称でございますが、これは、区市町村が地域の実情に応じて柔軟に在宅サービス等が提供できるよう支援するための包括補助制度でございます。
 7、東京都社会福祉事業団運営費補助でございますが、平成十二年度は、都立心身障害者(児)施設十一カ所に加え、都立児童養護施設十カ所の受託経営を実施するとともに、新たな人材養成機関の整備を図ります。
 次に、六ページをお開き願います。ここからは、地域福祉の推進に要する経費を計上してございます。
 七ページをごらんください。社会福祉施設等の指導検査等に要する経費を計上してございます。
 右側の概要欄2、社会福祉法人情報管理システムの充実でございますが、社会福祉の構造が大きく変化する中で、サービス利用者の選択に資するよう、社会福祉施設等の透明性の確保が求められております。このため、社会福祉施設運営情報等につきまして、都民に対しインターネットを活用して提供するシステムを構築するものでございます。
 次に、八ページをお開き願います。このページから一一ページにかけましては地域福祉事業の振興でございまして、八十七億四千三百八十万円を計上しております。
 このページには、概要欄3、社会福祉・医療事業団借入金利子補助、4、民間社会福祉施設に対する補助等などを、次の九ページには、9、地域福祉推進事業補助などを記載してございます。ごらんいただきたいと存じます。
 一〇ページをお開き願います。概要欄11、福祉のまちづくりの推進でございます。
 まず、(1)は、福祉のまちづくり地域支援事業補助でございます。
 (2)、だれにも乗りおりしやすいバス整備事業助成は、ノンステップバスなどの導入に要する経費を助成し、その整備を大きく促進してまいります。
 次の一一ページをごらんください。リフトつきタクシー整備事業でございますが、障害者等の方々も自由に目的地まで移動できる輸送サービス体制を整備するため、事業者が運行する一般タクシーをリフトつきに改造する経費の一部を補助する制度を開始いたします。
 (4)、福祉のまちづくり推進事業等でございますが、インターネットなどを活用いたしまして、福祉のまちづくりに関する情報や、主要なターミナル駅及びその周辺のバリアフリー化状況を広く都民に提供してまいります。
 13、地域福祉権利擁護事業でございますが、痴呆性高齢者、知的障害者など判断能力が不十分な方が福祉サービスを利用する際に、適切なサービスが受けられるよう、その利用援助を行う事業を新たに開始いたします。
 次の一二ページをお開き願います。このページから一四ページにかけまして、福祉人材の養成確保等でございます。
 概要欄1の(1)、区市町村が実施するホームヘルパーの養成講習事業に対して補助するとともに、(2)の福祉人材開発センターにおきまして、専門性の高いホームヘルパーを養成いたします。
 また、(2)、ウ、介護支援専門員の養成でございますが、介護サービス計画の作成等の役割を担う専門員を引き続き養成してまいります。
 (3)、福祉人材計画の策定でございます。福祉人材の養成確保につきまして、現状分析や将来予測を踏まえまして、都、区市町村及び民間が分担して実施する人材の養成につきまして、その計画を策定するものでございます。
 一三ページをごらんください。概要欄の(6)、新たな福祉人材養成機関の整備費補助等でございます。平成十三年度の開設を目指しまして整備を進めております東京都社会福祉総合学院の開設準備経費を、設置主体である東京都社会福祉事業団に対して補助するものでございます。この養成機関は、実務経験を有する者の再教育を主体として実践力の高い人材を養成するもので、民間の特性を生かした柔軟な運営を図ることとしております。
 一四ページをお開き願います。このページには、2、民生委員、児童委員の活動費などを記載しております。ごらんいただきたいと存じます。
 次の一五ページからは、生活福祉事業の管理に要する経費を計上してございます。
 一六ページから一七ページにかけまして、4、生活福祉資金貸付事業の資金種別、貸付限度額等を記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。
 一八ページから一九ページにかけましては、生活保護費等に要する経費を、二〇ページには災害救助物資の保管に関する経費を、二一ページには旧軍人等の援護に要する経費を、二二ページ及び二三ページには、山谷対策事業に要する経費をそれぞれ計上してございます。
 次に、二四ページをお開き願います。子ども及び女性福祉事業の管理でございます。
 概要欄の2の(2)、子どもの権利保障の充実でございますが、第三者機関を中核とするシステムを整備するため、子どもの権利擁護委員会を設置、試行してきたところでございますが、このシステムが有効に機能するための条例の制定について、専門家による検討を行うこととしております。
 二五ページをごらんください。このページから三五ページにかけまして、子ども家庭の福祉増進でございます。
 概要欄の1、児童育成手当の支給でございます。本制度につきましては、支給対象の所得基準につきまして、負担の公平の観点から見直し、国の特別障害者手当に準じて都の基準を定めることといたしました。
 二六ページをお開き願います。2の児童手当の支給でございますが、国制度につきまして支給対象年齢を義務教育就学前まで拡大することとしておりますので、所要の経費を計上しております。
 二七ページをごらんください。ひとり親家庭医療費助成事業補助でございますが、対象者を一万二千八百人ふやしております。また、助成に当たりましては、都民負担の公平の観点から、一部負担を導入することとし、負担額については老人保健制度に準じることといたしました。ただし、住民税非課税以下の低所得の人につきましては、入院時の食事療養費に係る負担額のみの自己負担とすることとしました。
 二八ページをお開き願います。乳幼児医療費助成事業補助でございます。少子化対策の一環として、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図るため、助成対象年齢を一歳引き上げ、四歳未満児から五歳未満児まで拡大いたします。また、本事業におきましても、助成に当たりましては、利用者の一部負担を導入することといたしました。その額につきましては、少子化対策の観点から、老人保健制度に準じた負担のうち、入院時の食事療養費に係る負担額のみの自己負担とすることといたしました。
 6、子ども家庭支援センター事業補助でございますが、各区市町村に子ども家庭支援センターを設置し、相談や子育て支援サービスの提供などを行う地域における総合的な子育て支援ネットワークを構築するものでございます。平成十二年度は六カ所ふやし、二十三カ所に拡充します。
 二九ページをごらんください。子ども家庭在宅サービス事業補助でございますが、ショートステイ事業等におきまして、両親ともに残業等により家庭の養育が一時的に困難となった児童及び夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする母子につきましても、的確に対応できるように、利用対象家庭の拡大、実施方法の拡充を図ってまいります。
 産褥期ヘルパー派遣事業は、出産直後の育児支援を行うヘルパーを派遣する区市町村に対して新たに補助を行うものでございます。
 三一ページをお開き願います。16、ひとり親家庭に対するホームヘルプサービス事業補助でございますが、十二年度は派遣時間帯を午後十時まで延長するとともに、技能習得のための通学、就職活動を派遣事由に加え、ひとり親家庭の自立促進を図ることとしております。
 三二ページをお開き願います。19、ひとり親家庭就労支援計画の策定でございますが、ひとり親家庭の就労支援のための方策を検討し、体制の整備を図るための計画を策定することにより、自立支援を促進するものでございます。
 20、ひとり親家庭総合支援事業でございますが、区市町村が地域の実情に応じて柔軟な施策が展開できるよう、新たにメニュー方式により補助を行うものでございます。
 次の三三ページから三四ページにかけまして、21、女性福祉資金の貸し付けの資金種別、貸付限度額等を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 三六ページは、児童相談所の運営に要する経費でございますが、虐待に関する調査、関係機関との連絡調整を行う児童虐待対応協力員を全児童相談所に配置いたします。
 三七ページをごらんください。このページから四二ページにかけましては、児童福祉施設等の運営に要する経費でございます。
 2、都立施設の社会福祉事業団への管理・運営委託でございますが、直営の児童擁護施設十施設の運営を、東京都社会福祉事業団へ委託することとしております。
 三九ページをお開き願います。保育事業に要する経費でございます。
 (1)、零歳児保育対策ですが、その定員を三百二十八人ふやし、一万九百十人とします。
 四〇ページをお開き願います。(3)、延長保育事業補助でございますが、十一時間の開所時間を超えて利用者のニーズに応じた延長保育を実施する保育所に対して補助するものでございまして、十二年度は、三十分以下、三時間、五時間の延長保育についても新たに補助対象とし、拡充を図ってまいります。
 四一ページをごらんください。(13)、保育室等に対する運営費助成でございますが、四二ページにかけましては、三歳未満児の保育ニーズの増大に対応するため、それぞれ利用者の増を図ることとしております。
 四三ページは、女性相談センター及び婦人保護施設の運営並びに女性の福祉増進に要する経費を計上してございます。
 四四ページをお開き願います。心身障害者福祉事業の管理等に要する経費を計上してございます。
 概要欄3の区市町村障害者就労援助モデル事業は、障害者が必要な援助を受けながら就労を実現し、職業生活を継続できるよう、新たに区市町村が就労支援と生活支援を一体的に提供する試行的事業に対して補助を行うものでございます。
 四五ページをごらんください。このページから五六ページにかけましては、心身障害者(児)の福祉増進に要する経費でございます。
 概要欄1は、重度心身障害者手当の支給でございます。本制度では、支給要件につきまして、六十五歳以上で新たに支給要件に該当する人については、介護保険制度等との整合性を図る観点から、本制度の対象外とすることといたしました。また、三カ月以上の長期入院をしている人につきましては、施設に入所している人との均衡などを考慮いたしまして、入院期間中は手当を支給しないことといたしました。
 さらに、従来定めのなかった所得基準につきまして、負担の公平性を図る観点から、新たに国の特別障害者手当に準じて都の基準を定めることといたしました。ただし、現在受給している人で所得制限の導入により対象外となる人につきましては、平成十二年度は現行支給額を、十三年度には月額四万円を、十四年度には二万円を支給する経過措置を設けて、影響の緩和を図ることといたしました。
 四六ページをお開き願います。概要欄2は、心身障害者福祉手当の支給でございます。
 本制度でも、六十五歳以上で新たに支給要件に該当する人につきましては、重度心身障害者手当と同様の考え方によりまして、対象外とすることといたしました。
 また、所得基準につきましては、負担の公平性を図る観点から見直し、国の特別障害者手当に準じて都の基準を定めることといたしました。
 四七ページをごらんください。心身障害者(児)医療費の助成でございますが、助成に当たりましては一部負担を導入することとし、負担額につきましては、老人保健制度に準じることといたしました。ただし、住民税非課税以下の低所得の人につきましては、入院時の食事療養に係る負担額のみの自己負担とすることといたしました。
 また、所得基準につきましては、国の特別障害者手当の基準に準じて都の基準を定めることといたしました。
 助成要件ですが、六十五歳以上で初めて要件が生じる人は、老人保健制度等との整合性を図る観点から、本制度の対象外とすることといたしました。
 四八ページをお開き願います。5の(1)、心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業補助でございますが、介護保険制度の導入で高齢障害者が介護保険に移行するため、派遣世帯は一万一千二百十世帯となり、障害者に対する在宅サービスの充実の観点から、新たに二十四時間巡回型サービス及び中軽度の知的障害者に対する家事援助サービスを導入いたします。また、週二回、六時間までの無料派遣制度につきましては、公平性を図る観点から、Ⅴ階層、Ⅵ階層の利用者につきまして、一定の利用者負担を求めていくことといたします。
 6の障害者地域自立生活支援センター運営費補助は、障害者やその家族のさまざまなニーズに的確に対応し、総合的な相談とサービスの調整を行うもので、十二年度は三十カ所に対して運営費を補助することとしております。
 四九ページをごらんください。10の(1)、重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業補助でございますが、派遣対象者を約二百四十人ふやしまして、二千五百八十四人といたします。
 (2)の知的障害者ガイドヘルパー派遣事業補助を新たに開始し、中軽度の知的障害者が外出する際に、その要請に応じてガイドヘルパーを派遣し、付き添いを行わせることによって社会参加の促進を図ることといたします。
 次の五〇ページをお開き願います。(3)の盲ろう者通訳派遣事業は、在宅の盲聾者に対して、通訳、外出支援、介助等を行う者を派遣することにより、盲聾者の生活の安定と社会的自立の促進を図るものでございます。
 11の重度視覚障害者ガイドヘルパー養成研修につきましては、重度視覚障害者の外出時の介護等に必要な知識や技能を有するガイドヘルパーの養成を図るものでございまして、十一年度に引き続きまして年間約百八十名養成することとしております。
 五一ページをごらんください。15の心身障害者(児)緊急保護事業につきましては、施設保護を九床ふやしまして九十六床、市町村による在宅保護は、延べ千四百四十人ふやしました。
 16、在宅重度身体障害者ショートステイ事業補助につきましては、ベッド数を十八床ふやしました。
 18の重度身体障害者グループホームモデル事業は、新たに区市町村が行う重度身体障害者のグループホーム事業に対しまして補助するもので、地域生活を安心して送れるよう介助等のサービス提供を行います。
 五三ページをお開き願います。27、知的障害者生活寮運営費補助は、知的障害者の居住の場である生活寮の運営費を補助するものでございますが、(2)の重度生活寮運営費補助は、十一年度までのモデル実施の結果を踏まえまして本格的に実施するもので、重度の知的障害者が単身で地域生活を送ることができるよう、特別の処遇体制を備えた生活寮でございます。十カ所で実施することとしております。
 次の五四ページから五五ページにかけましては、34、心身障害者(児)福祉事業をそれぞれの障害別に記載しております。ごらんいただきたいと存じます。
 五六ページをお開き願います。41、心身障害者扶養年金会計への繰出金でございます。掛金の減額、当該年金事務取扱経費及び年金財政の再建にかかわる整理財源等を一般会計から繰り出すものでございます。
 五七ページをごらんください。心身障害者福祉センター等の運営に要する経費でございます。
 次の五八ページから六一ページにかけましては、心身障害者施設の運営等に要する経費でございます。
 六一ページをお開き願います。概要欄6、心身障害者(児)施設設置に係る用地費貸付事業でございます。心身障害者通所施設等の都内設置を促進するため、社会福祉法人に対して用地取得資金を貸し付け、その償還金を特別助成する事業でございまして、貸付金は、財団法人東京都地域福祉財団が市中銀行から借り入れることとしております。
 六二ページをお開き願います。このページには、国民健康保険事業の管理及び指導検査等に要する経費をそれぞれ計上しております。
 六三ページをお開き願います。このページには、国民健康保険事業の助成に要する経費を計上してございます。
 概要欄1、特別区に対する補助でございます。特別区の国民健康保険に対する補助につきましては、特別区国民健康保険事業調整条例に基づき、事業にかかわる財源不足額の四分の一を交付してまいりました。このたびの都区制度改革に伴う国民健康保険法一部改正によりまして、平成十二年四月からは事業調整の根拠がなくなることから、国民健康保険委員会の答申を踏まえるとともに、特別区との協議の結果に基づきまして、府県としての項目補助へと見直しを行うものであります。
 また、従来から特別区に準じて補助を行ってまいりました市町村に対する補助につきましても、特別区の補助の見直しを踏まえまして項目補助に改めてまいります。
 国民健康保険組合に対する補助でございますが、区市町村に対する新たな補助制度を踏まえたものとしてまいります。
 このほかに、東京都国民健康保険団体連合会に対する補助及び貸し付け等を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 六四ページをお開き願います。都立施設の各所整備等でございまして、十億二千六百余万円を計上してございます。
 概要欄1、自立支援センターの整備でございますが、路上生活者が自立就労し、地域で安定した生活を営むことができるよう支援するため、都区共同で設置する自立支援センターの整備費を計上してございます。
 次の六五ページをごらんください。このページから六八ページにかけましては、社会福祉施設整備助成でございます。民間社会福祉施設等の整備助成に要する経費四十三億九千三百七十万円を計上しております。
 概要欄の1、心身障害者(児)施設整備費補助から、六八ページの8、国民健康保険直営診療施設整備費補助まで、各種整備助成につきまして計上してございます。ごらんいただきたいと存じます。
 六九ページをお開き願います。精算の結果受入額が超過した国庫支出金の返納に要する経費を計上しております。ごらんいただきたいと存じます。
 七〇ページから七一ページにかけましては、一般会計の合計でございます。
 次の七二ページからは特別会計でございます。
 七三ページをお開きいただきたいと存じます。本会計は、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金の貸し付けに要する経費で、三十八億七百万円を計上しております。
 貸し付け内容につきましては、このページから七五ページにかけまして記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 七七ページをお開き願います。心身障害者扶養年金会計でございます。
 東京都心身障害者扶養年金条例に基づきまして年金の給付などに要する経費で、三十九億四千二百万円を計上してございます。
 以上で、平成十二年度予算案につきまして説明を終わらせていただきます。
 次に、平成十一年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成十一年度補正予算概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正予算案は、国の少子化対策臨時特例交付金及び緊急地域雇用特別交付金に基づく事業の実施並びに国庫支出金返納金に要する経費を補正するものでございます。
 一ページをお開き願います。このページは一般会計の総括表でございます。
 左側の(1)、歳入予算は、7、国庫支出金に七千万円を、10、繰入金に三千九百十七万四千円を、総額で一億九百十七万四千円を補正し、歳入合計が五百十億九千九百十九万一千円となります。
 次に、右側の(2)、歳出予算は、それぞれ、7、福祉費に一億九百十七万四千円を、19、諸支出金に十八億五千八百二十七万六千円を、総額で十九億六千七百四十五万円を補正し、歳出合計が三千百四十六億千八百四十五万円となります。
 また、(3)、一般財源充当額を十八億五千八百二十七万六千円増としております。
 次の二ページから五ページにかけまして、緊急地域雇用特別交付金に基づく都民の意識調査、次のページ、鉄道駅バリアフリー化状況調査、福祉人材ニーズ調査等の各事業を、また五ページには、少子化対策臨時特例交付金に基づく少子化に関するポスターの募集、作成を初めとする情報提供、普及啓発事業を、また六ページには国庫支出金返納金をそれぞれ計上しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上が平成十一年度補正予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明いたします。
 お手元の平成十二年度第一回東京都議会定例会議案をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次のページ、目次をお開き願います。今回ご審議をお願いいたします条例案は、九件でございます。
 それでは、順を追ってご説明申し上げます。
 まず一ページをお開き願います。東京都社会福祉審議会条例でございます。
 東京都社会福祉審議会は、社会福祉事業法に基づき、知事の附属機関として設置しておりますが、先般、国におきましていわゆる地方分権一括法が公布され、社会福祉事業法が改正されることに伴い、条例で東京都社会福祉審議会の設置等について定める必要が生じたものでございます。
 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行することといたしております。
 次に、三ページをお開き願います。東京都児童福祉審議会条例でございます。
 東京都児童福祉審議会は、児童福祉法に基づき、知事の附属機関として設置しております。これも、いわゆる地方分権一括法により児童福祉法が改正されることに伴い、条例で東京都児童福祉審議会の設置について定める必要が生じたものでございます。
 この条例は、平成十二年四月一日から施行することといたしております。
 次に、五ページをお開き願います。東京都保育士試験手数料条例でございます。
 保育士試験手数料は、これまで東京都規則に基づき手数料を徴収していましたが、いわゆる地方分権一括法によりまして地方自治法が改正されることに伴い、条例で保育士試験手数料に係る規定を定める必要が生じたものでございまして、手数料の金額等について、現行と同様の内容を規定してございます。
 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行することといたしております。
 次に、七ページをお開き願います。東京都児童会館条例の一部を改正する条例でございます。
 八ページの新旧対照表をごらん願います。児童会館の講堂の使用料の額につきまして、半日利用の場合の三千円を四千五百円に、全日利用の場合の六千円を九千円に、それぞれ改定するものでございます。
 なお、この条例は、平成十二年四月一日から施行することといたしております。
 次に、一一ページをお開き願います。東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例でございます。
 都立児童養護施設十二施設のうち、東京都那古学園及び東京都宇佐美児童学園につきまして、平成十二年三月三十一日をもちまして廃止するものでございます。
 条例の新旧対照表を、一二ページから一三ページにかけて記載してございます。
 次に、一五ページをお開き願います。東京都重度心身障害者手当条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正では、六十五歳以上で新たに支給要件に該当する方につきましては、介護保険制度等との整合性を図る観点から、本制度の対象外といたします。また、本制度の対象者で三カ月以上長期に入院している方につきましては、施設に入所している方との均衡などを考慮し、入院期間中は手当を支給しないことといたします。さらに、負担の公平性を図る観点から、新たに所得制限を設けることとし、その額は東京都規則で定めることといたします。
 なお、この所得制限の導入に当たっては、現在受給している方で、今回の改正により対象外となる方については、三年間の経過措置を設けます。
 この条例の新旧対照表を、一七ページから一九ページにかけて記載しております。
 この条例は、平成十二年八月一日から施行することといたしております。
 次に、二一ページをお開き願います。心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正では、六十五歳以上で新たに要件に該当する方につきましては、老人保健制度等との整合性を図る観点から、本制度の対象外といたします。また、老人保健制度に準じた本人の一部自己負担を導入することといたします。ただし、規則で定める方については、入院時の食事療養に係る負担額のみの自己負担といたします。
 この条例の新旧対照表を、二三ページから二五ページにかけて記載してございます。
 この条例は、平成十二年九月一日から施行することとしております。
 次に、二七ページをお開き願います。東京都心身障害者福祉手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正では、さきに説明いたしました重度心身障害者手当と同様に、六十五歳以上で新たに支給要件に該当する方については、介護保険制度等との整合性を図る観点から、本制度の対象外といたします。
 この条例の新旧対照表を、二八ページから二九ページにかけて記載してございます。
 この条例は、平成十二年八月一日から施行することといたしております。
 次に、三一ページをお開き願います。東京都引揚者一時宿泊所条例を廃止する条例でございます。
 引揚者の減少に伴い、一時宿所を提供し、各種相談、指導など定着に必要な援護を行っております東京都常盤寮を廃止するものでございます。参考までに、現行の条例を三二ページから三三ページにかけて記載してございます。
 なお、この条例は、平成十三年四月一日に施行することといたしております。
 以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○小林委員 十二年度当初予算事業別概要の六五ページの心身障害者(児)施設整備費補助のところで、知的障害者入所更生施設、(1)から(11)までそれぞれ創設をするということになっていますが、これはどういう施設で、場所はどこなのか、それで、施設の収容人数というんですか、そういうものを一覧にして出していただけますでしょうか。
 もう一つは、心身障害者医療費の助成の影響額の内訳です。
 二番目は、国の特別障害者手当の所得基準額、本人と配偶者及び扶養義務者です。
 三番目は、重度手当受給者が受けている各種手当の現行受給額と見直し後の受給額を、所得階層別に示していただければと思います。
 以上です。

○田中委員 八点お願いいたします。
 一点目は、障害者の所得分布がわかるものをお願いいたします。
 二点目は、二〇〇〇年の、重度障害者手当を受給している方が受けられなくなるわけですけれども、受けられなくなる対象の人数とその根拠についてわかる資料をお願いいたします。
 三点目は、障害者の福祉手当について、各区市町村が上乗せをしている事業内容について。
 四点目は、障害者医療費助成の対象者のうち、助成から除外される人数と、その平均の負担の増額、どのぐらい負担増になったかというものの額と、老健法適用になる人数と、その平均負担の増になる金額。また、入院給食費の負担となる人数と、その負担の増となる金額をお願いいたします。
 五点目が、心身障害者ホームヘルプサービス事業の実績の推移を十年間でお願いします。
 六点目は、乳幼児医療費の自己負担導入による影響人数とその額。
 七点目が、ひとり親家庭医療費助成の自己負担導入による影響額の人数と額について、同じようにお願いいたします。
 最後に、区市町村の包括補助であります福祉改革推進補助事業の内容について、具体的にお願いいたします。
 以上です。

○曽雌委員 三点お願いいたします。
 一点目が、障害者児やひとり親家庭にかかわる国の年金手当制度の全体像がわかるようなものを、資料としてまとめていただきたいと思います。
 二点目が、東京都の手当、医療費助成制度の発足時から現在に至るまでの、国の年金、手当、医療保険制度等の変化がどのようなものであったのかということで、わかるものをまとめていただきたいと思います。
 三点目が、東京で親子四人世帯が生活をしていく場合の標準的な家計像がわかるものということで、まとめていただきたいと思います。
 以上三点お願いいたします。

○松本委員 この予算書の中で、これ全部まとめて当然あるわけですから、なかなか、一人ずつについてどの程度のサービスを受けているのかというのは見えにくいものですから、大変恐縮ですが、職員の給料、諸手当等及び管理事務に関する経費、人件費でこれだけと書いてあるのですけれども、人数で割り返せば一人当たりどれくらいのことになっているのかというのがわかるんだろうと思うのですが、もうちょっとわかりやすくしていただきたい。
 それから、社会福祉事業団へのいろいろな管理運営委託等々の予算が載っております。施設数が十カ所で五百九十六人となっておりますが、それぞれの施設、児童一人当たりに直したときに、どの程度の予算になっているのか。こういったサービスを受ける一人一人に対してどの程度の予算が組まれているのかということが全体としてわかる、そういう資料をお願いしたいと思います。

○藤田委員 一点だけお願いします。
 ひとり親家庭で障害児を抱えている家庭数、生活実態についてお知らせいただきたいと思います。

○近藤委員 三点ほどお願いします。
 心身障害者扶養年金の運用実績がわかる資料、そして、将来的な展望まである程度数字で示していただきたいということが一点。
 それと、新規事業の社会福祉法人情報管理システムの内容。
 あとは、災害救助物資の管理に要する経費の細かい内訳についてお願いします。

○曽根委員長 ただいま小林副委員長、田中委員、曽雌理事、松本委員、藤田委員、近藤委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
 以上で福祉局関係を終わります。

○曽根委員長 これより高齢者施策推進室関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○神藤高齢者施策推進室長 平成十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきまして、お手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。
 ご審議をお願いいたします議案は、平成十二年度当初予算案一件、平成十一年度補正予算案一件及び条例案八件の計十件でございます。
 初めに、平成十二年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 平成十二年度東京都予算案は、都財政の構造改革を推進する中で、財政再建の達成に向けて確実な第一歩を踏み出す予算と位置づけ、編成されております。
 高齢者施策推進室といたしましては、このような予算編成方針を踏まえるとともに、昨年八月「福祉施策の新たな展開」において示した都の福祉施策の転換の必要性、新しい福祉の基本的方向に基づき、老人医療費助成、シルバーパスや老人福祉手当、特別養護老人ホームに対する施設運営費都加算など経済給付的事業や、介護保険制度との整合を図る必要がある事業につきまして見直しを行うことといたしました。
 また、施策の見直しとあわせて、昨年十二月に策定した二十一世紀高齢社会ビジョンの考え方に基づき、介護保険制度の円滑な実施を図るとともに、介護保険の対象外となるひとり暮らし高齢者等への支援や、高齢者の健康の維持増進と社会参加の促進などの施策を展開できるよう努めました。
 この結果、高齢者施策推進室所管の平成十二年度一般会計歳出予算は二千五百三十一億四千七百万円で、前年度に比べ二十一億二百万円、〇・八%の増となっております。
 以下、予算案の主要な事業につきましてご説明申し上げます。
 第一は、介護保険制度の運営でございます。
 介護保険法に定められた法定負担金の計上とともに、区市町村の介護保険財政の安定化を図るため、東京都介護保険財政安定化基金を設置いたします。
 また、介護保険事業者の指定を円滑に行うとともに、要介護認定の結果等に対する不服申し立てを処理する介護保険審査会を運営するなど、体制を整備いたします。
 介護保険制度においては、民間企業やNPO等多様なサービス供給主体が参入することになることから、利用者が安心してサービスを利用するシステムの構築が重要となります。このため、相談・苦情対応マニュアルや、サービス事業者のガイドラインの検証や、第三者によるサービス評価の仕組みの検討を行い、利用者の保護や、サービスを提供する事業者の質の向上が図れるよういたします。
 第二は、介護基盤の整備でございます。
 今年度末に策定する予定の東京都介護保険事業支援計画に基づき、特別養護老人ホーム、老人保健施設等の計画的整備を図るとともに、高齢者が介護を要する状態になっても、できる限り住みなれた地域や家庭で生活し続けられるように、在宅サービス基盤の整備に重点を置くこととしています。
 まず、特別養護老人ホームの整備につきましては、二万八千六百人の目標を達成するための整備費を計上しているほか、老朽化したり、設備面で劣る施設の改築や設備の更新を促進し、サービスの質の向上を図ることとしています。
 また、老人保健施設の整備につきましては、九千七百四十五床の目標達成のための整備費を計上しています。
 次に、在宅サービス施設の整備です。
 高齢者在宅サービスセンターの整備を促進するため、新たに空き教室を高齢者在宅サービスセンター等に転用する場合の改修経費を助成することといたしました。
 さらに、痴呆性高齢者に係る介護の重要な施策として必要が高まっている痴呆性高齢者グループホームにつきましては、国制度とあわせて都独自の事業を実施し、その設置促進が図れるよう努めてまいります。
 第三は、介護保険の対象外となるひとり暮らし高齢者等への支援や、高齢者の社会参加の促進等でございます。
 介護保険制度の円滑な実施のためには、自立と認定された高齢者や在宅のひとり暮らしの高齢者等が、自立して生き生きとした生活を送れるよう支援していくとともに、要介護状態にできる限りならないようにするための予防対策や、高齢者の社会参加を支援するための施策なども重要となってきております。
 このため、区市町村が、地域の実情に応じて配食サービス、生活支援ヘルパー事業、生きがい対応型デイサービス、寝たきり予防活動など、高齢者の日常生活を支援する事業に取り組めるよう、新たに介護予防・生活支援事業を実施してまいります。
 また、コミュニティバス路線整備の支援、NPO等による移送サービス支援、サラリーマンOB等の社会参加の仕組みづくり、自立支援のための住宅改修給付事業など、国制度の対象とならない各種事業をメニュー化し、包括的に助成することにより、区市町村が地域の実情に応じたサービスを主体的に選択し、展開できるよう支援することといたしました。
 第四は、特別養護老人ホーム等経営支援事業でございます。
 特別養護老人ホームが介護保険制度に円滑に移行できるよう、経営の改善や安定化及びサービスの質の向上などへの取り組みを支援してまいります。
 最後になりますが、推進室では、養護老人ホームやナーシングホームなどの老人福祉施設及び老人保健施設、老人医療センターなどの高齢者専門病院や看護専門学校などの施設運営と、財団法人東京都老人総合研究所への助成を行っております。これらの施設利用者や患者へのサービス向上に一層努めてまいります。
 また、痴呆性高齢者及び看護・介護を必要とする高齢者のさまざまなニーズにこたえる先駆的・モデル的施設である高齢者福祉・医療の複合施設の高齢者専門病院の建設工事を着実に進めてまいります。
 以上、平成十二年度当初予算案についてご説明申し上げました。
 次に、平成十一年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします補正予算案は、介護予防拠点整備事業に対する補助金十億七千万円を計上するものでございます。
 本事業は、介護保険を円滑に実施するための特別対策の対象事業として、国の平成十一年度第二次補正予算に計上された事業でございます。区市町村が、地域の実情に応じて、介護予防拠点にかかわる基盤を整備することを目的とするものでございます。
 なお、本事業は、施設整備助成費であることから、平成十一年度内に事業が完了しないことが見込まれるため、十二年度への繰越手続をあわせて行います。
 次に条例案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、東京都介護保険財政安定化基金条例外七件でございます。
 まず、東京都介護保険財政安定化基金条例でございます。
 本年四月に実施される介護保険制度にあわせまして、区市町村の介護保険財政の安定化を図ることを目的として基金を設置するもので、この条例において、基金を運営するために必要な規定を定めるものでございます。
 次に、東京都シルバーパス条例でございます。
 この条例は、シルバーパス交付条例の全部を改正するものでございます。高齢者人口の増加に伴い財政負担が増大する中で、シルバーパス制度の趣旨を踏まえつつ安定的運営を図る観点から、受益と負担の適正化及び事務の簡素化等、制度を見直すこととしたものでございます。
 次に、東京都老人福祉手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 老人福祉手当は、制度の創設時と比較して、在宅の高齢者福祉施策が大幅に充実していること、本年四月から実施される介護保険制度と政策目的が重複することから、制度を見直すこととしたものでございます。
 次に、老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 老人医療費助成制度、いわゆるマル福につきましては、高齢者人口の増加に伴う医療費の増加が懸念される一方、年金制度や医療保険制度の充実など社会経済状況が大きく変化したことから、制度を見直すこととしたものでございます。
 次に、東京都軽費老人ホーム条例、東京都立老人医療センター条例、東京都立板橋看護専門学校条例のそれぞれの一部を改正する条例でございます。
 これらはいずれも、使用料、手数料等の改正を行うため、条例の一部改正を提案するものでございます。
 最後に、介護保険法関係手数料条例でございます。
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法の施行による関連法律の改正に伴い、条例を制定する必要が生じたものでございます。
 以上が、第一回定例会に提案を予定しております議案の概要でございます。
 詳細につきましては、引き続き高齢政策部長よりご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○有手高齢政策部長 それでは、引き続きまして、平成十二年度当初予算案、平成十一年度補正予算案及び条例案につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、平成十二年度当初予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料、平成十二年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 最初に一ページをお開きください。予算の総括表でございます。
 まず、左側の1、歳入予算は、歳入合計五百四十八億一千四百五十万余円で、前年度予算額に比べ百四十五億八千二百一万余円の増となっております。
 次に、右側の2、歳出予算は、歳出合計二千五百三十一億四千七百万円で、前年度予算額に比べ二十一億二百万円、〇・八%の増となっております。
 左下の3には一般財源充当額を、右下の4には債務負担行為限度額をそれぞれ記載してございます。
 次に二ページをお開きください。事業別の概要で、左側から、番号、事項、本年度予算額、前年度予算額、増減、概要の順に記載してございます。
 それでは、まず高齢福祉事業の管理ですが、高齢者施策推進室の職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費で、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、百八十一億一千四百万円を計上してございます。
 三ページをお開き願います。介護保険制度の運営でございまして、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、四百十三億三千四百万円を計上しております。
 概要欄をごらんください。1、介護保険給付費負担金等は、事業名の前にマル新と表示しておりますが、これは十二年度の新規事業をあらわしたもので、介護保険法に定められた都負担金等でございます。
 2、介護保険制度の運営では、介護保険制度を円滑に実施するための各種事業と予算額を記載しております。
 四ページをお開き願います。このページから一一ページまでは高齢者の福祉増進でございます。本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、一千三十三億六千万円を計上しております。
 概要欄の1、介護予防・生活支援事業は、要支援、要介護に該当しないひとり暮らし高齢者等の自立生活支援、生きがい対策等について、区市町村が地域の実情に応じて総合的に実施できるよう支援するものでございまして、十二年度新たに実施するものでございます。
 2、高齢社会福祉ビジョン推進補助事業(仮称)も十二年度新たに実施するもので、区市町村が地域の実情に応じたサービスを主体的に選択し展開できるよう、包括的に助成をするものでございます。
 五ページをお開き願います。3、高齢者の社会参加等の支援の(1)、シルバーパスの交付でございますが、対象者は十一年度と同様でございますが、パスの交付主体をバス事業者の団体とし、都は財政支援を行うものとすること、また、所得基準を見直すとともに、利用者の方に一部負担をお願いすることを内容とする見直しを行うことといたしました。この結果、住民税非課税の方は、パスの発行に要する事務費相当額として年額一千円を、住民税課税の方は年額二万五百十円の負担をお願いすることとなります。
 なお、現在無料パスの利用者で住民税課税の方につきましては、経過措置として、十二年度は年額五千円の負担となります。
 六ページをお開きください。(3)、老人クラブへの助成等のア、老人クラブ運営費補助でございますが、四千百三十二クラブに対する運営費補助を計上しております。エ、老人クラブ健康教室事業は、十二年度新たに実施するもので、高齢者の健康づくりへの取り組みを推進するため、老人クラブが開催する高齢者の健康教室に対し補助を行うものでございます。
 七ページをお開き願います。4、ひとり暮らし高齢者への支援、(1)、緊急通報システムの整備では、一万二千三百七十九世帯に対するシステムの整備等に要する経費を計上しております。
 八ページをお開きください。6、高齢者の住宅対策の(3)、ひとり暮らし高齢者等入居身元保証人制度の検討及び7、痴呆性高齢者への支援の(1)、痴呆性高齢者に関する専門調査は、十二年度新たに実施するものでございます。
 九ページをお開き願います。9の利用者保護制度の構築等でございますが、介護保険制度の実施に伴い多数の事業者の参入が予想されることから、サービス利用者を保護する仕組みを構築するとともに、サービスの質の向上を図るものでございます。
 一〇ページをお開きください。10、老人医療費の助成でございますが、(2)、都制度は、高齢者の増加に伴う医療費負担について、若年世代との間に負担の不公平が生じていることなどの課題があるため見直しを行い、対象年齢を十二年度以降順次引き上げ、段階的に国制度に吸収することといたしました。
 なお、現在助成を受けている方は引き続き助成を行うとともに、現在六十四歳の方は平成十四年七月から、六十三歳の方は平成十六年七月から新たに対象とし、国制度の対象になるまで助成を行うこととしております。
 一一ページをお開きください。11、老人福祉手当の支給でございますが、介護保険制度と政策目的が重複することから見直しを行い、平成十二年四月から新規の該当者は対象とせずに、現在の受給者のみを対象とし、三年間支給を継続するものでございます。
 なお、手当額につきましては、十二年度から十四年度までの三年間、それぞれ四分の一ずつ引き下げることといたしました。
 次の一二ページから一三ページにかけましては高齢福祉施設の運営で、民間施設等の運営費補助等や直営施設の運営等に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、百六十三億八千七百万円を計上してございます。
 一四ページをお開き願います。介護保険施設の運営でございます。板橋ナーシングホーム及び東村山ナーシングホームの運営に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、十八億百万円を計上しております。
 一五ページをお開きください。老人医療センターの運営でございます。老人医療センター及び多摩老人医療センターの運営に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、百九億四千六百万円を計上してございます。
 一六ページをお開きください。看護専門学校の運営でございます。板橋看護専門学校の運営に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、二億四百八十一万余円を計上してございます。
 一七ページをお開き願います。財団法人東京都老人総合研究所の助成でございますが、当該法人の運営に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、二十七億八千二百十八万余円を計上してございます。
 一八ページをお開き願います。高齢保健福祉施設の整備でございます。推進室所管の都立施設の整備に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、百一億八千万円を計上してございます。
 概要欄の2、高齢者福祉・医療の複合施設の建設は、高齢者専門病院の建設工事に要する経費等を計上するものでございます。
 一九ページをお開き願います。このページから二一ページにかけましては、高齢保健福祉施設の整備助成でございまして、民間高齢福祉施設等の整備助成に要する経費といたしまして、歳出の項に記載してありますとおり、四百二十一億五千八百万円を計上してございます。
 まず、概要欄の1、高齢福祉施設の整備、(1)、ア、特別養護老人ホーム整備費補助ですが、十三カ所、千百七十一人分を新規に整備することとしております。
 二〇ページをお開きください。(6)、痴呆性高齢者グループホーム整備費補助でございます。十二年度新たに実施するもので、特別養護老人ホーム等に併設して設置する場合に補助する国制度のほか、単独で設置する場合等にも補助することとしまして、その設置促進を図るものでございます。
 二一ページをお開き願います。概要欄2、老人保健施設の整備は、二千二百十一床を新規に整備することとしてございます。
 二二ページをお開きください。介護保険財政安定化基金拠出金でございます。東京都介護保険財政安定化基金条例に基づく基金への拠出に要する経費として、本年度予算額欄の歳出の項に記載してありますとおり、五十八億八千万円を計上してございます。
 最後に、二三ページをお開き願います。推進室が所管いたします事業に係る債務負担行為として、老人保健施設建設資金利子補給外二項目について、それぞれ債務負担の期間、限度額を記載してございます。
 以上で、平成十二年度当初予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、十一年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元の十一年度補正予算概要をごらん願います。
 この補正予算は、介護保険制度を円滑に実施するための特別対策事業といたしまして、国の平成十一年度第二次補正予算に計上された事業に関するもので、介護予防拠点整備に対する助成費として十億七千万円を計上するものでございます。
 一ページをお開き願います。補正予算の総括表でございます。
 左側の1、歳入予算は、補正予算額欄に記載してありますとおり、国庫支出金に十億七千万円を計上してございます。他の科目についての増減はございません。
 また、右側の2、歳出予算は、補正予算額欄に記載してありますとおり、高齢保健福祉施設整備助成費に十億七千万円を計上してございます。他の科目についての増減はございません。
 左下の3、一般財源充当額ですが、全額国庫支出金を充てるため、変更はございません。
 二ページをお開き願います。4、債務負担行為も同様に増減はございません。
 5、繰越明許費ですが、本事業は施設整備に対する助成を行うもので、十一年度中に事業の完了が困難と見込まれることから、十二年度への繰り越しができるように、歳出額と同額の十億七千万円を計上してございます。
 三ページの事業別概要をお開きください。
 介護保険制度の円滑な実施を図る観点から、区市町村が行う介護予防のための拠点整備事業、高齢者の健康増進のための拠点整備事業、介護知識、介護方法の普及を図るための基盤整備事業等、介護予防拠点に係る基盤整備事業に対して補助を行うものでございます。
 なお、本事業は、国の全額補助事業でございます。
 以上で、十一年度補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元にお配りしてございます平成十二年第一回東京都議会定例会議案をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、表紙の次の目次をごらんください。今定例会に提出を予定しております案件は、先ほど室長からもご説明申し上げましたが、東京都介護保険財政安定化基金条例外七件でございます。
 それでは、順を追ってご説明を申し上げます。一ページをお開きください。このページから二ページにかけましては、東京都介護保険財政安定化基金条例でございます。
 介護保険財政安定化基金は、本年四月の介護保険制度実施後に、区市町村が、保険料の収納率が見込みより低下した場合、または見込みを上回る給付費の増大により財政不足が生じた場合に、資金の交付、貸し付けを行うために設置するものでございます。基金の財源につきましては、国、都道府県、区市町村でそれぞれ三分の一ずつ負担することとなります。
 次に三ページをごらんください。このページから五ページにかけましては、東京都シルバーパス条例についてでございます。シルバーパスの交付を規定いたしました東京都シルバーパス交付条例を全部改正するものでございます。
 その内容につきましては、平成十二年度当初予算案の中で先ほど説明いたしましたので、詳細は省略いたしますが、事業の実施主体をバス事業者の団体とし、都は財政支援を行うものでございます。
 六ページをお開きください。このページから八ページまでは、シルバーパス条例の新旧対照表でございます。後ほどごらん願いたいと存じます。
 九ページをごらんください。このページと一〇ページは、東京都老人福祉手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 老人福祉手当につきましても、先ほどの予算案の中で説明いたしましたが、平成十二年四月から新規の該当者は対象とせず、また、現行の受給者には、十二年度から十四年度までの三年間、手当額を毎年度四分の一ずつ引き下げて支給するものでございます。
 一一ページをごらんください。老人福祉手当に関する条例の新旧対照表を一三ページにかけて記載してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 一四ページをお開きください。このページより一五ページまでは、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 老人医療費助成制度、いわゆるマル福制度につきましては、現在の助成を受けている方には引き続き助成を行いますが、現在六十四歳の方は平成十四年七月から、六十三歳の方は平成十六年七月から新たに対象として、国制度の対象になるまで助成を行うことといたしました。
 一六ページをお開きください。老人の医療費の助成に関する条例の新旧対照表を一七ページにかけて記載してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 一八ページをお開きください。一八ページは、東京都軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例でございまして、内容は、利用料につきまして改定をお願いするものでございます。
 また、一九ページには新旧対照表を掲載しております。後ほどご参照ください。
 二〇ページをお開き願います。二〇ページは、東京都立老人医療センター条例の一部を改正する条例でございます。診断書及び証明書の交付に係る手数料につきまして改定をお願いするものでございます。
 また、二一ページには新旧対照表を掲載しておりますので、後ほどご参照ください。
 二二ページをお開き願います。二二ページから二三ページにかけましては、東京都立板橋看護専門学校条例の一部を改正する条例でございます。本校の授業料、入学料及び入学試験料の改定をお願いするものでございます。
 二四ページをお開きください。東京都立板橋看護専門学校条例の新旧対照表でございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 最後に、二五ページをごらん願います。このページ及び二六ページは、介護保険法関係手数料条例でございます。
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による地方自治法の一部改正により、機関委任事務に係る手数料規定が削除されたことに伴いまして、東京都手数料規則が廃止されることとなりました。このため、従前、これにより規定していました老人保健施設の開設許可等に係る手数料について、その根拠となる条例を定めるものでございます。
 以上で、提出議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 次に、理事者より東京都介護保険事業支援計画について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○岡本介護保険対策室長 それでは、お手元の東京都介護保険事業支援計画案につきましてご説明申し上げます。
 支援計画につきましては、平成十一年十月に、その素案(中間のまとめ)を公表いたしまして、あわせてその概要について、十一月十一日の厚生委員会にご報告申し上げたところでございます。
 その後、現在まで区市町村と調整を行うとともに、作成委員会での検討を進めておりますが、お手元の計画案は、去る一月二十四日に開催された第六回作成委員会で検討されたものでございます。
 それでは、二ページおめくりいただきまして、下の方のページ、一ページをお開きください。計画策定の基本的な考え方でございます。
 本計画は、ここに記載の五点の基本的考え方に基づき策定するものであること、また、老人保健福祉計画と一体的に策定するとともに、保健医療計画との調和にも留意していることとしております。
 二ページから四ページは、東京の高齢者の状況、対象サービスの現状でございます。
 現時点のデータは中間のまとめの時点のときと同様でございますが、最終的には、各区市町村の介護保険事業計画との整合を図った上で、人数等を確定することになります。
 五ページをお開きください。圏域の設定についてでございます。
 区部、多摩、島しょの三圏域の設定につきましては、区市町村に意見照会を行いました結果、基本的に了解をいただいたところでございまして、介護保険の実施に当たりましては、現実的に設定可能な三圏域を経過的に設定することとしております。
 次に八ページをお開きください。介護サービスの目標設定の考え方を総括的に記載してございます。
 九ぺージは、そのうちの施設サービスの目標でございます。この目標の数値につきましては、現在区市町村と鋭意調整中でございまして、最終的には、その調整後の数値が載ることになります。
 次に、一二ページをお開きください。在宅サービスの目標でございます。
 表の左側、事業内容のうち、訪問入浴介護と訪問リハビリテーション、それに、次の一三ページの一番下段にございます痴呆対応型共同生活介護につきましては、今回新たに区市町村の見込んでいる量の積み上げという形で数値を取りまとめて記載してございます。
 続きまして一五ページをお開きください。ここからは、今回新しく内容を起こしております。
 一五ページは、介護サービス計画の作成や、要介護認定に係る訪問調査も担うことになる介護支援専門員(ケアマネジャー)につきまして、また一六ページは、要介護認定の手続の中で重要な役割を果たす認定調査員、介護認定審査会委員、主治医につきまして、また一七ページと一八ページは、ホームヘルパーや、保健医療・福祉従事者など介護サービスの提供にかかわる人材につきまして、それぞれその養成確保、資質の向上についての取り組み状況と、これからの方策などを記述しております。
 恐れ入ります、一九ページをお開きください。安心してサービスを利用できる仕組みづくりについてでございます。内容的に大きく三つに分けて整理してございます。
 まず一つ目といたしまして、都民がサービス事業者の情報を簡便に得られるためにという項目で、情報提供体制の確立及び広報について述べてございます。
 二つ目の、介護サービスの質の向上を図るためにという項目では、指定事業者サービスガイドラインやモデル契約書の作成、第三者によるサービス評価の仕組みの検討、指導検査体制の充実などについて述べてございます。
 第三に、いつでもどこでも相談できる苦情処理体制を目指してといたしまして、相談・苦情処理体制の確立、介護保険審査会の設置、運営について、それぞれ取り組みの方向などについて記載しております。
 以上、東京都介護保険事業支援計画案につきまして、素案(中間のまとめ)との相違点を中心にご説明させていただきましたが、去る一月二十四日に開かれました第六回東京都介護保険事業支援計画作成委員会におきましては、この案に関しまして、例えば痴呆性グループホームの平成十六年度の充足率――充足率と申しますのは、利用を希望する人に必要なサービスの量と、実際に供給できると見込まれるサービスの量の比率でございますが、これが二八%というのは少し低過ぎるので、目標をもう少し引き上げる努力をすべきではないか、あるいは人材の確保と資質の向上の項目に取り上げられている人材の範囲が少し狭過ぎないかなど、委員の皆さんからさまざまなご意見をちょうだいいたしました。
 今後、これらの意見をできるだけ反映させるよう努めるとともに、引き続き区市町村や関係者の皆様と調整を図り、最終的には、三月下旬に作成委員会の報告をいただきまして、東京都介護保険事業支援計画を策定する予定としております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。

○曽根委員長 報告は終わりました。
 この際、先ほどの第一回定例会提出予定案件及びただいまの報告事項に対して資料要求のある方は、ご発言願います。

○土屋委員 四点あります。
 板橋及び多摩の老人医療センターにおける職種別に見た職員の年齢構成と平均年齢。調査は、平成七年、九年、十一年の三年の十月一日現在。
 二番目が、板橋及び多摩の老人医療センターにおける職種別、年齢別に見た退職者数。調査時点が七年、九年、十一年の一年間の合計でお願いします。十一年度は最新時点での見込み数で結構です。
 三番目は、板橋及び多摩の老人医療センターにおける職種別に見た――これも前にもいったのですが、長期主任と短期主任の構成を教えてください。調査時点は、七年、九年、十一年の三カ年の十月一日現在。職員数は病院スタッフのみで、本庁職員は除いていただいて結構なので、これもちょっと別のものと比較する都合があるので僕がフォーマットをつくってあります。きょう僕はコピーするのを忘れたので、後で事務所に連絡をいただければ、三枚組みでちゃんとできていますから。
 よろしくお願いいたします。

○吉田委員 ちょっと数えてないんですが、幾つか資料をお願いいたします。
 最初に、高齢者の生活状態に関する資料なんですけれども、一つは、高齢者の収入分布の状況がわかる最新の資料をお願いいたします。
 次に、厚生年金、国民年金の平均年金額ですけれども、一九七五年と最近の金額及び最新の受給者数、それぞれお願いいたします。
 次に、高齢者の生活保護基準額の推移を、一九七五年から十年刻みでお示しください。
 次に、これは地方税法に関するものですが、住民税非課税の基準と、非課税とする根拠について説明する資料をお願いいたします。
 次に、シルバーパス制度に関してですが、まず、シルバーパス制度の発足から見直し等の大きな経過がわかる資料をお願いいたします。
 次に、七十歳以上で住民税課税の方、非課税の方がそれぞれどの程度いらっしゃるかという数値。もし推計なら推計値をお示しください。
 シルバーパスの見直しに関してですけれども、現行の所得制限以下の方々と、今度の新たな所得制限以下の方々の対比をお願いいたします。来年度、千円、五千円、そして二万五百十円が提案されているわけですけれども、それぞれの推計対象者数と、どのようにそれを計算されたのかお示しください。
 次に、いわゆる自己負担額千円及び二万五百十円の計算根拠、計算方法というものをお示しください。
 次に、千円の自己負担対象者数と、実際にその千円を払って利用するだろうと思われる推計利用者数ですね、これを五年間の将来推計でお示しください。
 次に、政令指定都市でのシルバーパス及び同種類の制度実施状況の概要、及び来年度見直し計画があるならば、その見直し計画の中身についてお示しください。
 同じように、政令指定都市でシルバーパスを実施している場合の、財政負担の、自治体と事業者とでどの程度出し合っているのかということもお示しください。
 次に、医療費助成、マル福ですけれども、一日当たり外来患者数の年代別の推計値について、マル福対象医療費の医療費総額及び一人当たり平均助成額の推移を、十年間程度でお願いします。
 これは答弁で一度示されていますけれども、外来と入院とで、マル福制度、現行制度下と、これを廃止した場合の自己負担のモデル例を資料として示していただきたい。
 マル福を継続した場合の対象者数と財政負担の将来推計を、五年後と十年後でお示しください。
 次に、老人福祉手当に関してですけれども、老人福祉手当の創設以降の大きな経過と手当額の推移がわかるものをお示しください。
 次に、区市町村別の老人福祉手当の独自の加算状況がわかる資料をお示しください。
 次に、老人福祉手当と同制度のもの、あるいはそれに準ずる介護手当等を来年度も検討している東京と全国での自治体の例がわかる資料をお願いいたします。
 次に、介護保険そのものに関してですけれども、東京における介護保険の総事業費を、来年度と再来年度、その総事業費の中の、いわゆる一号保険者の保険料、二号保険者の保険料、利用料、国負担、都負担、そして区市町村負担という内訳で示していただきたい。
 区市町村のいわゆる一号保険者の保険料の五段階分布のそれぞれの分布状況についてお示し願いたい。
 区市町村別に、現在の一号保険者の保険料の案をお示し願いたい。
 保険料、利用料負担の軽減措置を検討している自治体の例を幾つかご紹介願いたい。
 それと、痴呆性高齢者グループホームの設置状況と今後の設置計画の状況について。
 シルバーピア、ケアハウスの設置状況について。
 最後に、住宅改造助成の実績について、五年間の経過をお示し願いたい。
 以上であります。

○松本委員 そんなに難しいことじゃないんですが、高齢者施策推進室で行っている行政サービスの需要とバランスというのがどういうふうになっているのか。特に介護保険等々で今後必要になってくるいろいろな施設等々を含めて、それの需要とバランスがどうなっているのかというのが第一点。
 それから、それぞれのサービスを受けている方々一人当たりでどういうような金額になっているのかというのが一点。
 それから、東京都立で行っているサービスと民間のサービスで行っている同じ性質のサービスに、予算的に金額的に内容的にどういう差異があるのかわかる資料。
 それだけお願いします。

○小林委員 予算書の八ページですけれども、シルバーピア、四十九カ所新たにふやすわけですけれども、これ、もし場所あるいは区市町村、あるいは戸数がわかったら、表にしてください。
 それから、同じく二〇ページのケアハウス、これは九カ所新たに新規着工しますが、これも、場所とあと戸数ですね、わかったら表にしていただければと思います。
 以上です。

○曽根委員長 ただいま、土屋委員、吉田理事、松本委員、小林副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
 以上で高齢者施策推進室関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十四分散会

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