委員長 | 相川 博君 |
副委員長 | 野島 善司君 |
副委員長 | 樋口ゆうこ君 |
理事 | 高橋かずみ君 |
理事 | 中嶋 義雄君 |
理事 | 吉野 利明君 |
吉原 修君 | |
清水ひで子君 | |
東野 秀平君 | |
新井美沙子君 | |
矢島 千秋君 | |
渡辺 康信君 | |
内田 茂君 | |
坂口こうじ君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市計画局 | 局長 | 勝田 三良君 |
次長 | 藤井 浩二君 | |
技監 | 梶山 修君 | |
総務部長 | 村松 満君 | |
都市づくり政策部長 | 森下 尚治君 | |
都市づくり調整担当部長 | 南雲 栄一君 | |
参事 | 金子 敏夫君 | |
都市基盤部長 | 山崎 俊一君 | |
外かく環状道路担当部長 | 道家 孝行君 | |
参事 | 宮川 昭君 | |
都市防災部長 | 成田 隆一君 | |
市街地建築部長 | 野本 孝三君 | |
環境局 | 局長 | 小池 正臣君 |
総務部長 | 西野 和雄君 | |
企画担当部長 | 梶原 秀起君 | |
都市地球環境部長 | 百合 一郎君 | |
環境改善部長 | 松葉 邦雄君 | |
参事 | 柿沼 潤一君 | |
自動車公害対策部長 | 山本 憲一君 | |
参事 | 月川 憲次君 | |
参事 | 中島 博君 | |
自然環境部長 | 徳毛 宰君 | |
廃棄物対策部長 | 福永 富夫君 | |
参事 | 松本 保幸君 | |
環境科学研究所次長 | 宮本 孝君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
付託議案の審査(質疑)
・第八十九号議案 東京都環境保全基金条例を廃止する条例
・第百五十四号議案 平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 環境局所管分
報告事項(説明)
・東京都における実効性ある温暖化対策について(中間のまとめ)
・産業廃棄物の適正処理の徹底について(中間のまとめ)
・廃プラスチックの発生抑制・リサイクルの促進について(中間のまとめ)
都市計画局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百五十四号議案 平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 都市計画局所管分
・第百五十六号議案 平成十五年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)
付託議案の審査(決定)
・第八十九号議案 東京都環境保全基金条例を廃止する条例
・第百五十四号議案 平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 都市・環境委員会所管分
・第百五十六号議案 平成十五年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)
○相川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
去る二月二十三日付をもって、かち佳代子議員が本委員会から厚生委員会に変更になり、新たに渡辺康信議員が本委員会に所属変更になった旨、議長から通知がありましたので、ご報告させていただきます。
この際、新任の渡辺康信委員をご紹介いたします。
○渡辺委員 どうぞよろしくお願いします。
○相川委員長 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○相川委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、平成十五年度関係の付託議案の審査及び環境局関係の報告事項の説明聴取を行います。
これより環境局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第八十九号議案、東京都環境保全基金条例を廃止する条例及び第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、環境局所管分を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○西野総務部長 それでは、去る二月十九日の当委員会におきましてご要求いただきました資料につきまして、お手元配布の資料1、都市・環境委員会資料によりご説明申し上げます。
本日ご説明申し上げますのは、中途議決案件にかかわる三項目でございます。
まず、一ページをごらん願います。1、東京都環境保全基金における運用益金の活用状況でございます。
基金設置の趣旨、平成元年度から十四年度までの各年度における基金の活用状況、並びに主な基金充当事業でございます。
二ページをお開き願います。2、保全地域に係る公有化予算額、公有化面積及び管理費予算額の推移でございます。
平成七年度から十六年度までの各年度における公有化予算額、公有化面積及び管理費予算額でございます。欄外の注1及び2にございますように、平成十四年度の公有化予算額は、十五年度予算を要求いたしました十八億円のうち七億円について前倒し実施のための補正後の金額であり、十五年度も同様の趣旨での補正後の金額でございます。
三ページをお開き願います。3、スーパーエコタウン事業の全体計画と進捗状況でございます。
表の上段は、スーパーエコタウン事業の概要、事業主体、立地場所及び経緯でございます。表の下段は、施設の種類ごとの搬入予定量及び稼働予定時期でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○相川委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
○新井委員 それでは、基金の廃止についてご質問させていただきます。
東京都の予算は非常に膨大で、なかなか都民に見えにくいということがありまして、いろいろな会計があって、その中のやりくりとか、非常にわかりにくい部分がございます。
今回の基金の廃止でも、五十億が残っていて、それが廃止になるわけですから、目的基金だから、なぜ環境保全のためにということで使えるようにならないのかというところを素朴に疑問に思いまして、いろいろ伺ったわけなんですけれども、一般市民の方にわかりやすくということで、この基金について整理する意味でご質問させていただきたいと思います。
まず、基金の設置の目的及び設置から廃止提案に至るまでの経過についてお伺いいたします。
○西野総務部長 環境保全基金の設置目的でございますけれども、環境保全事業の推進により、快適な生活環境の形成に寄与することを目的といたしまして、また、設置当時の財政状況は極めて余裕があったという背景もございますが、継続的、かつ着実に事業が実施できるよう安定した財源確保のために環境保全基金を設置したものでございます。
その際、国、当時は環境庁でございますが、国も地域における環境保全活動の推進を図るため、基金設置の補助金制度を設けたところでございますので、東京都はこれを財源の一部として活用いたしました。平成元年度に国庫補助金二億円を合わせまして、五十億円で基金の造成を行い、平成二年度にはさらに五十億円を積み増しして、百億円の基金を設置したものでございます。
その後、平成四年度当初予算におきまして都財政の税収が減少するという背景がありまして、五十億円を一般会計に、基金からいいますと運用してございます。その後、最近の超低金利のために運用利子をもって事業を行う、こういう果実活用型の仕組み自体が成り立たないということがございまして、今定例会において環境保全基金の条例廃止を提案しているものでございます。
○新井委員 大体の流れについてはお伺いしましたけれども、ご答弁にありましたように、目的基金を設置したということは、財政難になったときでも継続的に着実に事業が実施できるように、安定した財源確保のためということで設置されているわけです。ですから、一般会計で実施する事業と果実運用型の目的基金で実施する事業というのはおのずと違ってくる、区別がされているというふうに思うわけですけれども、その基金の運用益で実施される事業の対象というのはどういうふうになっているのか、あるいはどんなふうに決められたのか、教えてください。
○西野総務部長 基金の対象事業でございますが、条例上は環境保全に関する普及啓発等環境保全活動のための事業及びその他の環境保全事業を対象としてございます。すなわち、当局が行います環境保全事業全般が基金の対象でございますが、平成二年、局内に基金運用検討委員会を設置しまして、基金の果実をどのような事業に充当するかというのを検討したわけでございますが、その際、一つとして、地域住民等に対する普及啓発事業、具体的には環境学習センターの事業や環境週間行事など、こういったものが第一点でございます。
第二点目として、地域に根差した環境保全活動を展開するための事業、これは区市町村が普及啓発事業を行う際の補助や民間団体が環境保全活動を行う場合の補助、こういったものを中心に基金の果実を充当していくということにしたものでございます。
なお、平成二年から十五年度までの運用益金は四十三億四千三百万円でございますが、その事業別充当額は、十五年度の見込み額も含めますと、一つ目に申し上げました普及啓発事業については十五億二千五百万円、二つ目の地域に根差した環境保全活動の事業には十五億四千二百万円、その他環境保全事業に十二億七千六百万円を充当しているところでございます。
○新井委員 対象事業というのは、基本的に環境保全事業全般を対象としているということなので、この辺が、私も多摩市の方の基金の運用なんか、自治体で見ておりますと、もう少し基礎自治体の基金の運用というのはわかりやすく、目的、対象事業がはっきりと絞られていて、このために基金を積み立てて、このために使っているんだということが目に見えるわけですけれども、全体を対象としていると、ほとんど区別がつかないわけです。その辺でわかりにくくなっているのかと思うんですけれども、環境局では、基金の運用検討委員会というものを設置して、事業を、どういうものをしようかということで検討されて、そして実施されたということなので、ほかの局と比べますと、そういう意味ではわかりやすくなったのかというふうに思います。
それでは、五十億円が一般財源に繰り入れられているわけですけれども、その経緯と、一般財源に繰り入れられた五十億円がどんなふうに使われたのか。基金条例があるわけですけれども、これに沿った使い道がされたのかどうかということでお伺いいたします。
○西野総務部長 平成四年度の運用金についてでございますけれども、平成四年度予算は、都税収入が前年度を下回るという厳しい状況がございました。税収減に対応するため、基金について積極的かつ弾力的に活用することとしたわけでございますが、方法としては二つございまして、基金について取り崩して環境保全事業に充てるということが一つでございますが、もう一つは運用金として基金から一般会計にいうならば貸し付けをするという方法でございますが、平成四年度の場合には運用ということで、基金側からとってみますと、一般会計からの運用利子が入ってまいりますので、果実は従来どおり百億のまま、基金の目的に沿って施策の充実のために活用できるということと、元本は一時的に一般会計の歳入予算に繰り入れますけれども、基金としての元本はそのままということでございますので、運用という方法を選択したものでございます。
なお、運用金の充当先でございますけれども、基金の目的に沿った保存樹林公有化資金貸付に五十億円全額を充当しているところでございます。
なお、条例上の規定の解釈に疑義が生じないように、平成四年度の当初予算のご審議とあわせて、予算の定めるところにより歳入に繰り入れることができる旨の設置条例の改正を行った上で運用しているものでございます。
○新井委員 昨年から今年度にかけて五つの果実運用型の目的基金というものが廃止されるということで、ほかの基金のことなんかについても少しお話を伺ってみたりしたんですが、局によりましては、運用益で実施する事業とその他の事業とほとんど区別していなかったり、あるいはこのような一般会計への繰り入れというところも区別ができていないといいますか、何に使ったんだかわからない。それは目的基金とはいいながら、目的の使途が対象が広いということももちろんあるわけですけれども、何のために基金をつくって、安定的な事業をしたのかということが余り見えなくなってしまっているようなところもあるわけなんですけれども、環境基金については、五十億円すべてが保存樹林の公有化資金の貸し付けということで使われたということで、はっきりと把握をしていらしたということで安心したわけなんです。
それでは、五十億円をディーゼルの排ガス規制のために取り崩したということですが、その際の議論はどんなものがあったでしょうか。
○西野総務部長 平成十五年度の予算において、基金を五十億円取り崩す予算になってございますが、十五年度予算はディーゼル車規制実施の年でございまして、DPF等の補助、あるいはディーゼル自動車の買いかえに伴います融資あっせんに対する補助等につきまして、大幅な予算の増額を行いました。平成十五年度は百三十億円、これらの経費について予算計上してございますが、これは十四年度予算に比べますと、予算規模が七十八億円増大してございます。財政状況の厳しい中で特別の財源手当が必要でありましたので、基金の元本取り崩しで対応することとしたものでございます。
十五年度予算を提案する際、この旨ご説明を申し上げてご理解をいただいているというふうに考えてございます。
○新井委員 委員会の中で説明がなされたということで、わかりました。
それでは、一番最初に伺ったときに、国庫補助金の二億円が基金の中にも入っているということなんですけれども、今回、基金を廃止することになるわけですが、その取り扱いはどうなっていくんでしょうか。
○西野総務部長 国の補助要綱を見ますと、基金を廃止する場合には国庫へ返還するという規定になってございます。それをしゃくし定規に受けとめますと、二億円を予算措置して、返還しなきゃならないということになるわけでございますが、私どもとすれば、平成元年以降、先ほど申し上げましたように、国の補助部分だけではなくて、九十八億にも及ぶ一般財源を投入して、国が想定しておりますような、先ほど申し上げました地域の環境保全活動の事業とか普及啓発事業、これだけで三十数億の事業をやっているわけでございます。これだけ環境保全活動を充実させてきたということが一つ理由としてありますし、あるいは、今日の都財政の状況を考えますと、二億円という金額は、これだけあれば、都民にとって必要な環境施策を相当充実することができますので、何とかこの二億円を国庫に返還しないようにということで、今、環境省と協議中でございます。
万が一というか、もしというか、わかりませんが、協議が決裂して返せということになれば、これについては改めて財務局の方とも相談し、予算措置した上で返還するということになりますが、私どもとすれば、返還しないように環境省と協議をしてまいりたいと考えてございます。
○新井委員 果実運用型の基金としての役割は終えたということで、今回廃止になるわけですけれども、基本的には財政難でやむなく廃止ということだと思うんです。
これまでも、今までいろいろお話を伺いましたけれども、基金としての役割を十分に果たしてきたということで、二億円の返還というのは非常に大きな痛手というふうになりますので、ぜひ国の方と、頑張って、返さなくて済むように、鋭意協議を続けていただきたいと思います。私どもも、それについては応援させていただきたいと思います。
最後に、基金の廃止に当たって、これまでいろいろ実施してきた事業のことを伺ったんですけれども、局長に、これまでの事業の総括的な評価、それから、廃止された際、果実運用型の事業、今後どうなっていくのかということをお伺いして、終わりたいと思います。
○小池環境局長 ただいまのご質疑の中でお答えいたしましたように、この環境保全基金につきましては、百億円を元本にいたしまして、十四年間にわたって四十三億円の運用益を出してきた。トータル百四十三億円でこの間運用してまいりましたけれども、ただいま申し上げましたように、この間、果実を運用した側の事業と、そしてまた、その時期に応じた、情勢変化に対応した形で、環境保全のためのさまざまな事業を推進してきたということで、当初設置目的でありましたように、環境保全事業の推進によって快適な生活環境の形成に寄与することというふうに設定しているわけでございますが、この目的につきましては、十分資することができたというふうに考えてございます。
今般、社会経済状況の変化に伴いということで、主たる総括的な基金の廃止の理由にしてございますが、その一つの背景としましては、都の財政的な厳しい状況もあるということと、果実で運用することは非常に難しいという状況が出てきておりますので、基金を廃止することにしているわけなんですが、東京の一方の環境改善ということでは、都民の健康と安全を確保するという面におきましても、また、都市と地球の持続可能性を確保する、こういうことが課題ではございますが、これまでにも増して厳しい状況にあると同時に、非常に重要な喫緊の課題であると認識しております。
こうした認識のもとに、基金の廃止後の平成十六年度以降につきましても、環境保全ということで、必要な事業につきましては一般財源で引き続き着実に対応してまいりたいと思います。
今後とも、都民の健康と安全を確保し、持続可能な都市づくりを目指すこと、これを基本理念としておりますけれども、首都東京の環境再生に全力で取り組んでまいりたいと思います。
○相川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相川委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
○相川委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○百合都市地球環境部長 平成十四年、一昨年でございますけれども、十二月に、東京都環境審議会に諮問いたしました東京都における実効性ある温暖化対策につきまして、先月二月二十三日、同審議会から中間のまとめが提出されましたので、ご報告を申し上げます。
お手元の資料2が概要、資料3が本編となっております。説明につきましては、資料2の概要に基づきさせていただきます。
中間のまとめは四つの章で構成されておりますが、まず、第1、東京における新しい温暖化対策の必要性です。
地球温暖化について、異常気象や感染症の増加など、影響が私たちの周りに出現してきていることを述べるとともに、ヒートアイランド現象につきましては、真夏日や熱帯夜の増加だけでなく、集中豪雨や光化学スモッグ等との関連性が指摘されるなど、都民の健康、財産に対して直接的な影響が及んできていることを述べております。こうした状況を踏まえ、二つの温暖化に共通する対策として、省エネルギー対策に重点的に取り組む必要性を指摘しております。
2、温暖化対策の現状と課題では、京都議定書をめぐる国際的動向に触れるとともに、日本においては二酸化炭素排出量の増加傾向に歯どめがかかっていないことを説明しております。
先行して進めてきた都の対策とその課題につきましては、現行の都の地球温暖化対策計画書制度において、事業者の三年間の削減目標が平均約二%にとどまった要因といたしまして、事業者の目標設定が全くの任意のものであったことを挙げております。
二ページをごらんください。次に3、新しい温暖化対策の必要性において、東京における二酸化炭素排出量の特徴や、今後、建築物の更新期を迎えるという地域特性を踏まえた制度の必要性を述べるとともに、都が地域の実情に通じた地方自治体として、独自の二つの温暖化対策を強力に推進していく必要性を述べております。
続いて、第2、温暖化対策に関する新たな制度の基本的考え方として、1、温暖化対策の基本理念と2、制度構築の基本的考え方を示しております。
2の制度構築の基本的考え方では、事業者の積極的な取り組みが社会的に評価されることで、より高い水準を目指す仕組みとすることが実効性ある温暖化対策において有効であるとしています。
また、行政は温暖化対策の手法を具体的に提示するとともに、指導、助言などを行う必要があるとしています。
次に第3、諮問事項に係る各制度の方向性についてご説明いたします。
1、大規模事業所におけるCO2削減の推進では、制度強化のねらいにおいて、現行制度よりも全体の削減水準を引き上げる考え方について述べております。
審議会では、大多数の事業者に実現可能なレベルで一律の目標基準だけを設けるという手法も検討されましたが、全体の削減水準を引き上げるためには積極的に排出削減に取り組み、より高い削減を達成した事業者が社会的に評価される仕組みとすることが有効であるとしています。
制度強化の内容につきましては、恐れ入りますけれども、五ページでございます。制度フローをごらんいただきたいと思います。左側が東京都の行う内容、右側が事業者の行う内容となっております。
まず、計画策定時でございますけれども、都は、事業所における削減対策を支援するため、評価基準や具体的な削減対策メニュー等を記載いたしました対策指針を策定いたします。事業者は、この対策指針に基づきまして総量削減目標を設定し、自己評価を加えて公表いたします。その際、都は、より高い目標が設定できるよう指導、助言を行うとともに、事業者の取り組み状況を公表いたします。
また、中間年では、事業者は取り組み状況を報告し、都は、この報告に基づき指導を行います。
計画終了時におきましては、取り組み結果について事業者が自己評価し、公表するとともに、都が事業者全体の達成状況などを公表し、特にすぐれたものについては表彰を行います。また、取り組みが著しく不十分な事業者に対しましては、調査、指導、勧告等を行うこととしています。
恐れ入ります。三ページに戻っていただきまして、2の新築建築物等の環境配慮設計の推進でございます。
制度強化のねらいでは、温暖化対策の視点から、新築建築物の環境配慮設計を一層進めるとともに、環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成を促していくべきとしております。
強化すべき制度の主な内容といたしまして、省エネ性能の評価基準のレベルアップ、並びにヒートアイランド対策の追加、さらにはマンション購入者への環境性能の表示、説明制度の導入、以上三点を述べております。
四ページをごらんいただきます。3、消費者への省エネ情報等の確実な伝達において、まず、ラベリング制度の目的として、温暖化阻止を都民の意識に根づかせ、具体的な消費者行動にまで反映させていくことを述べております。
創設すべきラベリング制度の主な内容では、販売者が店頭の家電製品本体に省エネ性能の水準や年間消費電力量、電気料金、ノンフロン等が一目でわかる省エネラベルを表示すべきことなどを述べております。
最後に第4、今後の展開に向けての章におきまして、提言された制度等に関して、他の自治体との連携を強化するとともに、提言した制度の検証と見直しを行うべきことを述べております。
また、すべての主体による総合的な取り組みの実施として、運輸部門対策と家庭部門対策を含む施策の総合的な展開と国への要請内容について記述しております。
以上、東京都環境審議会中間のまとめの概要について説明をさせていただきました。
なお、中間のまとめにつきましては二月二十三日より一般に公開いたしまして、四月九日までパブリックコメントを募集しております。
説明は以上でございます。
○福永廃棄物対策部長 昨年六月に、東京都廃棄物審議会に諮問いたしました産業廃棄物の適正処理の徹底について及び廃プラスチックの発生抑制、リサイクルの促進についての二点につきまして、先月の二月二十日に同審議会から中間のまとめが出されましたので、ご報告申し上げます。
まず最初に、産業廃棄物の適正処理の徹底についてご報告いたします。
お手元の資料4が中間のまとめの概要、資料5が本編となっております。
資料4の概要に基づきましてご説明させていただきます。
まず、一ページの第1章、不適正処理の現状では、公共セクターにより、ほとんどが都内処理される上下水汚泥を除いて、都内からは年間千百八十四万トンの産業廃棄物が排出され、中間処理の五九%、最終処分の七七%が都外で行われていることが指摘されております。
また、国内では、年間千件前後の不法投棄事件が発生しており、これらの中に東京から排出されました産業廃棄物が含まれる例も少なくないとされています。
さらに、これまでの廃棄物処理法の改正や都の施策により、排出事業者が優良な処理業者を選定しようとする機運も高まりつつあるものの、排出事業者及び処理業者全体に適正処理の意識と行動が浸透しているとはいいがたいとされております。
次に、二ページをごらんいただきたいと思います。第2章、今後の施策の方向でございます。
不適正処理の主な要因といたしましては、安易な委託を行う排出事業者が多く見られること、処理業者の事業の状況が不透明になっていることなどが絡み合い、不法投棄が発生することが指摘されています。
今後の施策の方向といたしましては、産業廃棄物を多量に排出する事業者などに対し、社会的責任の徹底を求めるとともに、その取り組みが広く公表され、社会的に評価されるような仕組みの構築を進めるべきであるとされております。
また、産業廃棄物処理業が健全な静脈産業として発展していけるような仕組みの構築を進めていくべきであるとされております。
それから、二ページから三ページにかけましての第3章、適正処理の確保に向けた新たな施策では、まず、排出事業者の適正処理への取り組みを公表する制度の創設として、産業廃棄物を多量に排出する事業者などに対して、適正処理の徹底を確保するための取り組みについて報告を義務づけ、それを公表する制度を創設すべきであるとされております。
また、三ページになりますけれども、処理業者の産業廃棄物処理の状態を公表する制度の創設といたしまして、施設を有する産業廃棄物処理業者に対しまして、搬入搬出実績など、処理の状態を確認できるデータを定期的に報告することを義務づけ、公表する制度を創設すべきであるとされております。
さらに、その他の新たな施策として、優良な処理業者を第三者機関が評価する制度の導入の検討や、GPS等を活用した産業廃棄物の追跡システムの普及などについて述べられております。
最後に、今後の課題といたしまして、施策の効果が一層発揮されますよう、報告・公表制度などについて広域的な仕組みを構築していくべきであるとされております。
続きまして、廃プラスチックの発生抑制、リサイクルの促進についてご報告いたします。
恐れ入ります。お手元の資料6が中間のまとめの概要、資料7が本編となっております。資料6の概要に基づきましてご説明させていただきます。
一ページをごらんいただきたいと思います。第1章、廃プラスチック処理の現状と課題では、都内では、一般廃棄物と産業廃棄物を合わせ、年間百二十五万トンのプラスチックが排出され、廃プラスチックの五割強、六十七万トンが何ら有効利用されることなく埋め立てられていることが指摘されています。
また、廃プラスチックの発生抑制の現状については、さまざまな取り組みにもかかわらず、抑制効果がまだ不十分であることが指摘されています。
また、容器包装リサイクル法の課題として、廃プラスチックの発生抑制、リサイクルに大きな役割を果たすべき同法が、現状では十分な成果を上げていないことが指摘されております。マテリアルリサイクルの現状については、汚れたものや複合素材などは、素材としてのリサイクルが難しいことが指摘されています。
さらに、サーマルリサイクルの位置づけとして、都内の多くの区市町村では、一般廃棄物の廃プラスチックは、不燃ごみとしてその大半が埋め立てられているが、エネルギー回収や環境対策等の技術開発が進展し、サーマルリサイクルが有効な手段となっているとされています。
二ページに移りまして、第2章、発生抑制、リサイクルの基本的考え方でございます。ここでは、発生抑制を促進する社会的仕組みの確立と最適なリサイクルシステムの構築を目指すべきであり、そのためには、都はコーディネーターとして重要な役割を果たすべきであるとされております。
そして、第3章、今後の施策の方向では、まず、廃プラスチックは貴重な資源であり、埋立不適物であるとされています。そして、環境活動の促進や事業者との連携、さらに経済的インセンティブにより、発生抑制を促進すべきであるとされています。
三ページに移りまして、ペットボトルやトレイなど、単一素材のものについてはマテリアルリサイクルを一層徹底すべきであるとされています。
また、それに適さない場合は、サーマルリサイクルを行い、埋立処分量ゼロを目指すべきであるとされています。その際、都民の信頼にこたえるべき環境コミュニケーションを一層促進していくべきであることも指摘されております。
最後に、廃プラスチックは貴重な資源であって、埋立不適物であるという観点に立って、都は、積極的に都民や事業者、また区市町村に対し問題提起していくべきであると提言されております。
以上、東京都廃棄物審議会中間のまとめの概要について説明させていただきました。
なお、本中間のまとめにつきましては二月二十三日より一般に公開いたしまして、三月三十一日までパブリックコメントを募集しております。
以上でございます。
○相川委員長 説明は終わりました。
ただいまの三件の報告事項について、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○相川委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で環境局関係を終わります。
○相川委員長 これより都市計画局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、都市計画局所管分及び第百五十六号議案、平成十五年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○渡辺委員 首都高速道路公団への貸し付け、出資金について質問いたします。
東京の首都高速道路公団への出資金、貸付金、ここ数年、十五カ月予算という理由のもとで、当初予算額を大幅に上回るような最終補正予算額、こういうものを計上されてきている傾向が強まっているというふうに思います。例えば、十二年度は貸付金で、当初百三十九億円、これが最終補正では二百十一億円。十三年度は当初よりは大きくありませんけれども、最終補正で貸付金百二十二億円。十四年度には貸付金、当初六十二億円、それが補正で百四十九億円。十五年度も貸付金で当初よりは少ないものの、最終補正では百十四億円、こういうような状況になっておるわけです。
いずれにしましても、毎年度の貸付金や出資金、合わせた合計額を十五年度までの四年間を見てみますと、十二年度は三百八十二億円、十三年度は四百六十五億円、十四年度が三百九十三億円、十五年度が三百九十一億円、こういうふうに莫大な金額になっておるわけです。今年度の補正でも、都民生活が深刻な実態にあるにもかかわらず、福祉、医療、教育費、こういうものはマイナス予算になっている中で、首都高速道路公団への貸付金が百十四億円に上り、その他幹線道路整備費などにも莫大な補正予算を計上しているわけであります。これは都民の身近な施策への配慮が全く欠けているといわざるを得ません。
今申し上げたように、当初予算額より最終補正予算額の方が大きくなっている傾向が出ていますが、これを都市計画局としてはどのように受けとめているか、認識しているのか、まず最初にお願いします。
○山崎都市基盤部長 ここ数年、当初予算より最終補正後の予算額が上回るということでございますけれども、当初予算では年度内に確実に執行が見込まれる事業を精査しまして、その所要額を措置しているものでございます。その後、事業の進捗に応じまして、不足する額を補正予算で対応する、こういうことで、そのようなことになっているわけでございます。いずれにしましても、事業進捗に応じた予算を措置するということで、必要な措置であると考えてございます。
○渡辺委員 補正予算では事業の進捗に応じて不足額を措置する、こういうお答えですけれども、例えば十四年度をとってみると、当初予算額は六十二億。それに不足が生じたからといって百四十九億円も最終補正で予算額を計上する。こういうものは一般的には考えられないというふうに私は思うんです。
いずれにしても、補正予算額が百億、二百億という単位ですから、これは全く計画性に欠けた無責任なものといわざるを得ません。本来、予算というのは、年間計画に必要な財源をつけて、当初予算に盛り込んで提案すべきものでありますから、年度末にならなければ本格予算が組めないというのは、緊急性あるものを除けば、あり得ないことだというふうに私は思います。どこの局でも年間計画を持って取り組んでいる、これは当たり前のことだというふうに思います。出来高払いで、しかも最終補正予算に本格予算的なものを提案するのでは、議会の予算審議の必要性もなくなってしまうではないか、こういうふうに私は思います。
都市計画局は事業局でないからといって、国と公団の話し合いを待つのみというのも、やはりこれは芳しくない。国や公団のいいなりになってしまっていくわけですから、そういうことのないようにしていかなければならない。そんなことを受け入れているということでは、本当に無責任きわまりない、とんでもない話だというふうに私は思います。
そこで伺いますが、都市計画局は貸付金と出資金、国と同額の比率で予算計上しておるわけですけれども、首都高への貸し付け、出資金、この支出総額は平成十五年度現在でトータルで幾らになっているか、示してください。
○山崎都市基盤部長 平成十五年度の補正予算額案分も合わせますと、これまでの支出総額は貸付金が約三千百二十億、出資金が一千九百九億円でございます。
○渡辺委員 すごい金額だというふうに私は思います。
一つの事業に五千億円も無利子で貸し付けるとか、あるいは出資するなどというのは滅多にあるものじゃない。その中で、都債と一般財源の比率を教えていただきたいと思います。
○山崎都市基盤部長 ここ数年で見ますと、おおむね都債が七割、一般財源が三割という比率でございます。
○渡辺委員 この莫大な貸付金や出資金は借金ですから、当然利息を払わなければなりません。この利息ですが、年間幾らぐらい見込んでおられるんでしょうか。
○山崎都市基盤部長 都債の利息につきましては財務局の所管でございまして、当局では把握しておりません。
○渡辺委員 約五千億円の借金、これに払う利息、一般的に考えてみますと、約三%というふうにもいわれておりますが、三%で計算してみれば、年間百五十億円。少なく見ても、百二十億から百三十億円ぐらいにはなるだろうというふうに思います。この利息というのは、いわゆる都財政の一般財源の中で払っているわけですから、この利息分というのは、首都高に対して寄附しているものだというふうにいわざるを得ないと思います。
今、一般会計における借金、これは都債ですが、約六兆九千億。この中に首都高への貸付金、出資金、約五千億円が入っております。大型公共事業の財源は、そのほとんどを都債で賄ってきているというのが実態です。石原知事は、都債を少なくして財政再建化に踏み出してきたと述べておりますけれども、都債を減らしてきたのではなく、逆に、都債をトータルで見れば、三百億円、ここでふえてきているというのが実態です。
この借金、都債をこれまでふやしてきたことで公債費が莫大なものになってきておるわけです。現在、毎年度、都の公債費、五千億円を上回る、この返済に迫られて、これによって都財政が大きく圧迫されているというのはご案内のとおりです。厳しい財政状況というものを余儀なくされているということです。
都市計画局も、どんどん貸し付けはする、あるいは出資金も出す。年間四、五百億円出すのですから、その発行した都債の利息ぐらいは把握しておく必要があるんじゃないでしょうか。局としてそういうことは当然のことだというふうに私は思うんですけれども、これからしっかりと利息がどれくらいなのかということをとらえておいていただきたいと思うんです。ただ金を出せばいいという、そういうことでは都全体の財政運営を左右しかねないということもあるわけですから、その辺はしっかりととらえておいていただきたいというふうに思います。
もう一つお聞きしますが、私は、百歩譲って、都債の利息分、これぐらいは公団に負担させるべきだというふうに思うんですけれども、これについてはどうでしょうか。
○山崎都市基盤部長 東京都は高速道路の利用者の負担を軽減するということもございまして、国と同額を首都高速道路公団に出資したり、あるいは無利子貸付をしているものでございます。
都債の利息を公団に負担させろということでございますけれども、そういうことになりますと、利用者の負担増加となるということで、公的負担をするという意味合いが薄れてくるのではないかと思っています。
○渡辺委員 今の答弁、公的負担の意味が薄れるというお話でしたけれども、もっと全都民的な立場から考えてみれば、首都高へ毎年四、五百億円ずつ無利子でもって出しているという、こういうものについては、逆に、その利息だけでもせめてもらうということをやらなければ、不公平というものが生まれてくるのではないかというふうに私は思います。真剣に局でも考えていただきたいと思うんです。全庁的に考えるべきだと。
石原知事もいっときこの問題については検討する方向を示したと思いますけれども、所管局として今後どうするのか、検討するということになるのかどうか、もう一度答弁を聞かせてください。
○山崎都市基盤部長 首都高速道路につきましては、一般街路の渋滞を緩和する、あるいはそのことによって環境を改善していく、そういう効果もございますので、高速道路利用者のみに負担を負わせるということについてはいかがなものかなということで申し上げたものでございます。
東京都はこれまでも、東京都の意向が十分反映されるように、国や公団にいうべきことはいってきております。今後とも、国や公団とは緊張感のある関係を築いていきたいと考えております。
○渡辺委員 話し合いをしてきたということですけれども、今のような話だけでは一般都民というのはなかなか理解できないと思います。
先ほどもいいましたけれども、首都高への出資金あるいは貸付金、毎年四、五百億円ずつ出す。しかも、無利子で出しているんだから。利息は全部払ってやっていると、百三十億円。そういうことからいったら、渋滞解消だ、何とかにつながるというけども、じゃ、福祉とか医療とか教育とか、こういう問題についてどうなんだと。そういうものもきちっと手を打つ。そういうことの上に立って、そういう話だったら、まだわかるでしょう。しかし、そういうことじゃなくて、都民の身近な施策は予算を大幅に削減する、あるいは事業を廃止する。そういうことをやっている傍らで、こういうことで、私からいわせれば、このまま放置しておくということは都民の理解を得られるものではないというふうに私は思います。
それで、もう一つお聞きしますけれども、この貸付金、出資金の予算計上できる根拠法令はどういうものですか。
○山崎都市基盤部長 出資金につきましては首都高速道路公団法の第四条が根拠法令でございます。貸付金につきましては、ちょっと長いんですが、渋滞対策特定都市高速道路整備事業貸付基金貸付要領に基づきまして、渋滞解消効果が大きく、緊急に整備すべき路線に貸し付けを行っているものでございます。
○渡辺委員 その条文をちょっと読み上げていただけますか。
○山崎都市基盤部長 公団法四条の三でございます。公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。それから、四に、政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により、公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができるとございます。
○渡辺委員 公団法によって、貸付金、出資金というものを出しておるわけです。
これは、今、答弁がありましたけれども、できる規定なんです。あくまでもできる規定。できる規定ですから、必ずやらなきゃならないという、そういう義務づけはないわけです。これまでの慣例でもってやっている、あるいは国からの要請でやっている、こういうことでしかないと思うんです。
実際には、できる規定を都の裁量でどうするかということを決めなきゃいけない。ただ、国と公団が話し合って、そして国からの要請がある、それを受け入れるということになったら、まるきり公団と国のいいなりだ。だから、結果的には出来高払いというけれども、年度末の最終補正で大きな額がどんとのってくる、こういうことにならざるを得ないわけです。したがいまして、できる規定だから、東京都のイニシアチブというか、そういうもので事業に対応していくということをひとつやっていただきたい。
そこでお伺いしますけれども、国との話し合いをしたことがあるのかどうか。また、公団との話し合いをしたことがあるのかどうか。あわせて、国への見直し要求ですね、今の比率の見直し、こういうものの要求、こういうことはやってきているんですか。
○山崎都市基盤部長 国と公団とにつきましては、さまざまな機会にいろいろな話をしてきているというのは当然のことでございまして、出資金、あるいはそういうものについても、東京都の要求、あるいは東京都の意見を強く主張すべきは主張してきているところでございます。
○渡辺委員 政府に対して、年度末ということじゃなくて、その前から予算要求をしますけど、予算要望の中に見直しそのものが入っているかというと、入っていないと思うんです。これから入れてください、予算要望の中に。貸付金とか、出資金は国見合いで、国が幾らということを決めれば、それに同額を今出しているわけですから、この見直しです。こんな財政の本当に深刻な折にそういうこともしないというのは、やっぱり違うと思うんです。これは予算要望としてしっかりとのせて、繰り返し要求していただきたいというふうに思うんです。
いずれにしても、最後になりますけれども、厳しい態度で臨むということを私は強く要望していきたいというふうに思います。また、公団民営化が最近叫ばれている中で、今後公団が必要とするならば、どうしても高速道路を続けたいということであるならば、自力でやらせるべきだというふうにも思うんです。そのことも国や公団に強く要求すべきだということを申し上げておきたいというふうに思います。
したがって、第百五十四号議案中、都市計画局所管分については反対ということを表明しておきます。
○相川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相川委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で都市計画局関係を終わります。
○相川委員長 これより付託議案の審査を行います。
第八十九号議案、東京都環境保全基金条例を廃止する条例、第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、都市・環境委員会所管分及び第百五十六号議案、平成十五年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)を一括して議題といたします。
本案につきましては、質疑を終了しております。
この際、本案について発言の申し出がありますので、これを許します。
○清水委員 付託議案中、環境局所管分の条例を廃止する条例と、公有化資金の補正予算には賛成いたします。
また、都市計画局所管分中、都市開発資金会計の補正予算には賛成いたしますが、ただいま質疑で申し上げましたように、百五十四号議案の補正予算に反対いたします。
○相川委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、都市・環境委員会所管分を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○相川委員長 起立多数と認めます。よって、第百五十四号議案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第八十九号議案、東京都環境保全基金条例を廃止する条例及び第百五十六号議案、平成十五年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○相川委員長 異議なしと認めます。よって、第八十九号議案及び第百五十六号議案はいずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時散会
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