都市・環境委員会速記録第二号

平成十六年二月十九日(木曜日)
第五委員会室
   午後一時六分開議
 出席委員 十三名
委員長相川  博君
副委員長野島 善司君
副委員長樋口ゆうこ君
理事高橋かずみ君
理事中嶋 義雄君
理事吉野 利明君
吉原  修君
清水ひで子君
かち佳代子君
東野 秀平君
新井美沙子君
矢島 千秋君
坂口こうじ君

 欠席委員 一名

 出席説明員
都市計画局局長勝田 三良君
次長藤井 浩二君
技監梶山  修君
総務部長村松  満君
都市づくり政策部長森下 尚治君
都市づくり調整担当部長南雲 栄一君
参事金子 敏夫君
都市基盤部長山崎 俊一君
外かく環状道路担当部長道家 孝行君
参事宮川  昭君
都市防災部長成田 隆一君
市街地建築部長野本 孝三君
環境局局長小池 正臣君
総務部長西野 和雄君
企画担当部長梶原 秀起君
都市地球環境部長百合 一郎君
環境改善部長松葉 邦雄君
参事柿沼 潤一君
自動車公害対策部長山本 憲一君
参事月川 憲次君
参事中島  博君
自然環境部長徳毛  宰君
廃棄物対策部長福永 富夫君
参事松本 保幸君
環境科学研究所次長宮本  孝君

本日の会議に付した事件
 環境局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 環境局所管分
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 環境局所管分
  ・使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例
  ・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都環境保全基金条例を廃止する条例
  請願の審査
  (1)一五第一〇〇号 八王子市大谷町から大和田町七丁目に在る山林の緑地保全地域指定に関する請願
 都市計画局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市計画局所管分
  ・平成十六年度東京都都市開発資金会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 都市計画局所管分
  ・平成十五年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)
  ・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
  ・東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都国土利用開発審議会条例の一部を改正する条例
  陳情の審査
  (1)一五第七九号 営団地下鉄経営のビジネスホテル建設計画反対に関する陳情
  (2)一五第八〇号 (仮称)上祖師谷共同住宅建設計画に関する陳情
  (3)一五第八三号 大規模集合住宅「豊洲プロジェクト」建設計画の変更に関する陳情
  報告事項(説明・質疑)
  ・第百六十三回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○相川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 去る二月十日付をもって、東野秀平議員が、総務委員会から本委員会委員に所属変更になった旨、議長から通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、東野秀平委員をご紹介いたします。

○東野委員 東野秀平でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○相川委員長 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

○相川委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局、都市計画局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査並びに都市計画局関係の報告事項の聴取を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、請願陳情につきましては採決まで行いたいと思います。
 また、都市計画局関係の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑終了まで行いたいと思います。ご了承を願います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○小池環境局長 平成十六年第一回定例会に提出を予定しております環境局関連の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 お手元の平成十六年第一回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、平成十六年度当初予算案及び平成十五年度補正予算案並びに条例案四件の合計六件でございます。
 表紙をめくっていただきまして、一ページ以降は、これら案件の概要でございます。順次ご説明申し上げます。
 まず、平成十六年度一般会計当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 環境局所管分の歳出予算は、二百七十三億三千六百万円を計上しております。前年度と対比いたしまして百二十一億二千三百万円、率にして三〇・七%の減となっております。これは主に、平成十五年度予算が都独自のディーゼル車対策を確実に実施するため、事業者への支援措置を充実し、特別に予算を組んだことに伴う減額が大きな要素となっているものでございます。
 歳入予算は百四十一億九千三百万円を見込んでおりまして、差引一般財源充当額は百三十一億四千三百万円となっております。
 次に、平成十六年度の重点事業につきまして申し上げます。
 まず第一に自動車公害対策ですが、昨年十月からスタートしたディーゼル車の走行規制を円滑に進めるため、事業者への支援として粒子状物質減少装置の装着補助や車両買いかえの融資あっせんを十五年度に引き続き実施してまいります。
 次に、地球温暖化、ヒートアイランド対策でございますが、東京で深刻化する二つの温暖化の進行を阻止し、東京を持続可能な都市に変革していくため、これまでの省エネ対策の実態や省エネがもたらす経済効果も踏まえ、オフィス等の大規模事業所のCO2排出削減のための評価基準の策定など、実効性ある温暖化対策を構築してまいります。
 また、地域の状況に適したヒートアイランド対策の組み合わせを東京モデルとして作成し、民間事業者への対策の普及を図り、ヒートアイランド対策を推進してまいります。
 次に、小笠原諸島の世界自然遺産登録推進事業や都独自のレンジャー制度の導入に取り組むことにより、保護と利用のバランスのとれた自然保護体制の確立を図ってまいります。
 このほか、自然環境保全対策、廃棄物の発生抑制や適正処理、有害化学物質対策など、東京都環境基本計画に基づき、東京の環境の危機の克服に向け全力を挙げて取り組んでまいります。
 以上が平成十六年度一般会計当初予算案の概要でございます。
 二ページをお開き願います。
 平成十五年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 増額補正の事業は、保全緑地公有化と産業廃棄物処理施設の整備支援でございます。
 保全緑地公有化は、十六年度予算で十六億円余りを要求しておりましたが、保全緑地内の土地所有者からの土地買い取り申し出に対応するため、そのうちの六億円を計上しております。
 また、スーパーエコタウン事業における産業廃棄物処理施設の整備支援として、前倒し補助するための経費、十五億一千七百万円を計上しております。
 減額補正につきましては、事業実績の減及び給与改定等による不用額を総額六億三千四百万円減額しておりまして、環境局トータルでは十四億八千二百万円の増額補正を計上してございます。
 次に、東京都環境保全基金の廃止についてでございます。社会経済情勢の変化に伴い、現在の低金利により、果実活用による事業実施が困難であるため、十六年度以降必要な事業は一般財源で対応することとし、環境保全基金は十五年度末で廃止いたします。
 なお、十五年度末残高見込み額五十二億一千八百万円につきましては、五十億円は一般歳入とし、残額の二億一千八百万円は自然環境の事業に充当いたします。
 次に、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 提出を予定しております条例は四件でございます。
 まず初めに、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例案についてでございます。
 これは、使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に伴い、引取業者の登録等に関する手数料に係る規定を定めるものでございます。
 次に、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行による特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の改正に伴い、第二種特定製品引取業者の登録等に関する手数料に係る規定を削除するものでございます。
 次に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行による食品衛生法施行令の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 最後に、東京都環境保全基金条例を廃止する条例案についてでございます。
 先ほどご説明しましたように、社会経済情勢の変化に伴い、東京都環境保全基金を廃止する必要があるため、条例を廃止するものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いします。

○西野総務部長 それでは、引き続きまして、各案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、十六年度当初予算案でございます。お手元の資料1、平成十六年度一般会計当初予算事業別概要に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページから七ページまでは、予算総括表でございます。
 三ページをお開き願います。
 金額は、原則として百万円単位でご説明させていただきます。
 まず、歳入予算でございますが、分担金及び負担金から都債まで合わせて百四十一億九千三百万円、前年度に比べ五十五億九千八百万円の減となっております。これは、環境保全基金の廃止に伴う繰入金の減等によるものでございます。
 四ページをお開き願います。
 歳出予算として、環境局合計で二百七十三億三千六百万円の計上となっております。前年度に比べ百二十一億二千三百万円の減となっております。
 減の主なものは、ディーゼル車走行規制に伴う粒子状物質減少装置補助の規模減、ディーゼル車特別融資あっせんの事業終了、道路清掃作業を十六年四月から建設局へ事業移管することによる減などでございます。
 差引一般財源充当額は百三十一億四千三百万円で、前年度に比べ六十五億二千五百万円の減となっております。
 五ページをごらん願います。繰越明許費でございます。
 自然公園及び小笠原公園の整備において、年度内に支出が終わらない見込みのあるものにつきまして五千九百万円を計上しております。
 六ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 新たに債務負担が発生する汚染土壌PCB分離処理委託及びディーゼル車買いかえ促進融資利子及び信用保証料補助や、既に生じております環境保全資金融資利子及び信用保証料補助等による経費を計上したものでございます。合計三百七十五億七百万円を計上しております。
 七ページは、予算の性質別内訳を示してございます。
 続きまして、九ページ以降の当初予算事業別概要をご説明させていただきます。
 環境局の予算科目は、環境管理費、環境保全費、廃棄物費の三つの項から成ってございます。
 一一ページをお開き願います。環境管理費でございます。
 十六年度予算額は二十九億八千五百万円を計上しております。特定財源といたしまして、使用料及び手数料から諸収入までの合計百七万六千円、差引一般財源充当額は、一番下にありますように二十九億八千四百万円となっております。
 一二ページと一三ページは、環境管理費の内訳でございます。
 まず、一二ページの管理費でございますが、十六年度の経費は、総務部等所属職員の給料、諸手当や再雇用職員の報酬など二十二億四千七百万円を計上しております。特定財源は百五万四千円でございます。
 次に、一三ページは企画調整費でございます。
 十六年度の事業費は七億三千八百万円で、特定財源は二万二千円でございます。
 右側の概要欄をごらんいただきたいと存じます。事業の概要ですが、環境保全施策の企画調整、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の施行事務、環境情報管理システムの運営を行うこととしております。
 次に、一四ページをお開き願います。
 二つ目の項の環境保全費でございますが、十六年度予算額は百三十五億五千六百万円を計上しております。特定財源といたしまして、分担金及び負担金から都債までの合計四十六億六千六百万円、差引一般財源充当額は八十八億九千万円となっております。
 一五ページから二〇ページまでは、環境保全費の内訳でございますが、まず、一五ページは管理費でございます。
 環境保全事業に従事する職員の給料、諸手当でございまして、二十九億八千六百万円を計上しております。
 一六ページをお開き願います。都市地球環境費でございます。
 十六年度の事業費は五億八百万円で、特定財源は二億五千七百万円でございます。
 事業の概要といたしまして、地球温暖化対策、ヒートアイランド対策、環境影響評価条例施行事務等を行うこととしております。
 次に、一七ページをごらん願います。環境改善費でございます。
 十六年度の事業費は十億六千三百万円で、特定財源は六億八百万円でございます。
 事業の概要といたしまして、環境改善に係る企画調整、事業者等の環境保全活動への支援、有害化学物質対策の推進、環境保安対策の推進、発生源規制指導等を行うこととしております。
 次に、一八ページをお開き願います。自動車公害対策費でございます。
 十六年度の事業費は三十八億八千四百万円で、特定財源は五億六千四百万円でございます。
 事業の概要といたしまして、自動車単体対策、ディーゼル車対策融資あっせん、燃料対策、道路沿道環境対策、自動車公害対策の普及啓発などを行うこととしております。
 次に、一九ページをごらん願います。自然環境費でございます。
 十六年度の事業費は四十七億三千五百万円で、特定財源は三十一億六千七百万円でございます。
 事業の概要でございますが、自然の保護と回復に関する施策の推進、水環境対策の推進、緑地保全策の推進、自然公園の管理、小笠原諸島の世界自然遺産登録推進事業、都独自のレンジャー制度の導入を行うこととしております。
 これらの中には、産業労働局から移管されます森林病害虫防除や都民の森の運営などが含まれております。
 また、3番目の緑地保全策の推進の(2)、保全緑地の公有化について、米印で注釈がございますが、先ほど局長からご説明させていただきましたが、十六年度予算で要求していた金額のうち六億円について、自然の保護と回復に関する条例で定める保全緑地内の土地所有者からの買い取り申し出に対応するため、十五年度補正予算に計上してございます。
 次に、二〇ページをお開き願います。環境科学研究所費でございます。
 十六年度の事業費は三億八千万円で、特定財源は七千百万円でございます。
 研究所の管理運営、調査研究などを行うこととしております。
 二一ページをごらんいただきたいと存じます。
 項の三つ目、廃棄物費でございますが、十六年度予算額は百七億九千五百万円を計上しております。特定財源といたしまして、使用料及び手数料から都債までの合計九十五億二千六百万円、差引一般財源充当額は十二億六千九百万円となっております。
 二二ページをお開き願います。管理費でございます。
 十六年度の経費は、廃棄物対策に従事する職員の給料、諸手当並びに廃棄物対策に係る管理運営費、清掃事業の特別区移管後の調整に必要な経費でございまして、十七億九千二百万円を計上してございます。特定財源は六千六百万円でございます。
 二三ページは廃棄物対策費でございます。
 十六年度の事業費は八十三億九千百万円で、特定財源は九十一億八千四百万円でございます。
 事業の概要ですが、市町村事業への支援、廃棄物の埋立処分、河川清掃作業、廃棄物の規制、指導等を行うこととしております。
 次に、二四ページをお開き願います。施設整備費でございます。
 十六年度の事業費は六億一千二百万円で、特定財源は都債の二億七千六百万円でございます。
 海面処分場の建設整備を行うこととしております。
 以上、十六年度一般会計当初予算事業別概要につきましてご説明申し上げました。
 続きまして、十五年度補正予算案をご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十五年度一般会計補正予算説明書の表紙をめくっていただき、歳入予算総括表をごらん願います。
 補正する科目は、国庫支出金、繰入金、都債でございまして、増額補正となってございます。
 まず、国庫支出金として、スーパーエコタウン整備費十五億一千六百五十万円を計上してございます。
 次に、繰入金でございます。東京都環境保全基金条例の廃止に伴う基金残高の受け入れとして、五十二億一千七百六十四万円を計上してございます。
 次に、都債として、保全緑地公有化事業費六億円を計上してございます。
 補正予算額合計は七十三億三千四百十四万円を計上してございます。
 次に、二ページをお開き願います。歳出予算総括表でございます。
 補正する項は環境保全費と廃棄物費でございまして、補正予算合計は十四億八千二百九万九千円を計上してございます。
 なお、環境費とは直接的な関係はございませんが、環境保全基金の廃止による繰入金五十億円を一般歳入として計上してございます。
 次に、三ページと四ページが、各科目ごとの内訳となっております。右側の説明欄が補正事項の説明となってございます。補正事項で申し上げますと、増額補正が二件、減額補正が四件でございます。
 増額補正の内容といたしまして、まず、三ページの自然環境費の保全緑地公有化でございます。これは、平成十六年度当初予算案でご説明いたしました前倒し実施分でございまして、六億円を計上してございます。また、自然環境費の財源も一般財源から繰入金に一部更正してございます。
 次に、四ページの廃棄物対策費の廃棄物の規制、指導、産業廃棄物処理施設の整備支援でございますが、十五億千六百五十万円を計上しております。これは、スーパーエコタウン事業において国の関係省庁と国庫補助適用の調整が終了している施設について補助金を交付するものでございます。
 続きまして、減額補正の内容でございますが、廃棄物対策費の廃棄物の埋立処分につきまして、処分場における排水などの実績量が少なかったため、施設の運転に必要な薬剤経費及び電気、下水道料金が減少したことにより、四億一千三百万円の減額をしております。
 次に、道路清掃作業でございますが、道路工事等による作業中止により実績が減少したことによるもので、一億一千九百万円の減額をしてございます。
 最後に、廃棄物費の管理費及び廃棄物対策費の給与費及び休日給夜勤手当でございますが、給与改定分について全庁的に減額補正するものでございまして、一億二百四十万一千円の減額をしてございます。
 なお、補正の財源は、増額が都債及び国庫支出金、減額が一般財源でございます。
 五ページは、繰越明許費の補正でございますが、ディーゼル車対策融資あっせん及び今回歳出予算の増額補正で計上しております産業廃棄物処理施設の整備支援につきまして、年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて十二億一千百八十六万八千円を計上してございます。
 以上、十五年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げました。
 続きまして、条例案四件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、資料3に基づきまして、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例案についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 制定理由でございますが、使用済自動車の再資源化等に関する法律、いわゆる自動車リサイクル法の施行に伴い、引取業者の登録等に関する手数料に係る規定を定める必要があるためでございます。
 二ページをお開き願います。
 条例案の内容でございますが、使用済み自動車の引取業者とフロン類回収業者の登録事務の手数料につきましては、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律関係手数料条例から引き続き、登録申請については六千百円、更新申請については四千二百円としております。
 次に、使用済み自動車の解体業と破砕業の許可事務の手数料につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令と同額としております。
 三ページをごらんください。
 条例の施行期日でございますが、二ページの表の〔3〕と〔4〕に係る部分については平成十六年七月一日、また、同表の〔1〕と〔2〕に係る部分については平成十七年一月一日としております。これらはいずれも自動車リサイクル法の施行期日と同じでございます。
 四ページから九ページまでは本条例案でございます。
 次に、資料4に基づきまして、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、自動車リサイクル法の施行により、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、いわゆるフロン回収破壊法が改正されることに伴い、第二種特定製品引取業者の登録等に関する手数料に係る規定を削除する必要があるためでございます。
 二ページをお開き願います。
 改正の内容でございますが、使用済み自動車を取り扱う第二種特定製品引取業者と第二種フロン類回収業者の登録事務につきまして、フロン回収破壊法から自動車リサイクル法へ移行しますので、条例別表に掲げるこれらの事務の手数料の規定を削除いたします。
 なお、業務用のエアコン等を取り扱う第一種フロン類回収業者の登録事務につきましては、現行のまま継続いたします。
 三ページをごらんください。
 条例の施行期日でございますが、平成十七年一月一日としております。これは、フロン回収破壊法の改正日と同じでございます。
 四ページ、五ページは本条例案、六ページから八ページまでは新旧対照表でございます。
 次に、資料5に基づきまして、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行により、食品衛生法施行令が改正されることに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。
 二ページをお開き願います。
 改正案の内容でございますが、条例第百三十一条及び別表第十における食品衛生法施行令の引用に係る規定を、政令の改正に合わせて改めるものでございます。
 三ページをごらんください。
 条例の施行期日でございますが、公布の日としております。
 四ページ、五ページは本条例案、六ページ、七ページは新旧対照表でございます。
 次に、資料6に基づきまして、東京都環境保全基金条例を廃止する条例案についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 条例廃止の理由及び内容でございますが、社会経済情勢の変化に伴い、東京都環境保全基金を廃止する必要があるためでございます。
 条例の施行期日でございますが、平成十六年四月一日としております。
 二ページは本条例案、三ページから六ページまでは現行の東京都環境保全基金条例でございます。
 以上で条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○相川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○清水委員 まず第一に、環境保全基金運用益金の活用の状況。
 第二、部門別エネルギー消費の推移、十年間。
 二酸化炭素排出量の分野別推移、十年間。
 四つ目、大気汚染上位十カ所の汚染状況の推移十年間と、周辺道路の状況。
 五、大気汚染及び騒音の環境基準達成状況。
 浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況。
 次、建設廃材の発生予測量と処理計画。
 保全地域にかかわる公有化予算及び公有化面積、管理費の推移、十年間。
 米軍横田基地周辺における騒音発生回数の推移、過去十年間。
 よろしくお願いいたします。

○野島委員 ディーゼル関係なんですが、要するに総規制対象数があって、それに装着をしたり、あるいは新車、融資を受けて買いかえたりという、そういう一連の、現在に至るまでというか、ある時点、ある時点とらえつつ、来年度も予算措置がされていますから、わかるような資料、要するに台数がどのくらいあって、装着したり、あるいは廃止しちゃったり、あるいは新車に買いかえるところ、あると思うんですが、その辺、わかる資料がありましたらお願いをいたします。

○坂口委員 大きく二つなんですが、交通需要マネジメントの今までの成果と課題について。特に東京で具体的にどんな成果を上げているのか、どんな課題があるのか。
 二番目でございますが、スーパーエコタウン事業の現在の進捗状況、これからの全体計画ですね。
 それから関連で、多摩地域のエコセメント事業の進捗状況とこれからの課題について。
 以上です。

○相川委員長 ほかにございますか。--ただいま清水委員、野島副委員長、坂口委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○相川委員長 これより請願の審査を行います。
 一五第一〇〇号、八王子市大谷町から大和田町七丁目に在る山林の緑地保全地域指定に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○徳毛自然環境部長 それでは、資料7の都市・環境委員会請願審査説明表をお開きいただきたいと思います。
 整理番号1、一五第一〇〇号の八王子市大谷町から大和田町七丁目に在る山林の緑地保全地域指定に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願は、八王子市の来島勢津子さん外九百三十五人の方からのものでございます。
 請願の要旨は、八王子市大谷町から大和田町七丁目にある山林地について次のことを実現していただきたいというもので、1として、当該地を八王子大谷緑地保全地域と一体の緑地保全地域に指定すること、2として、可能であれば、八王子大谷緑地保全地域に指定した後、八王子市や東京都が買い上げるようにすることというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 当該地は、市街化区域内にあり、八王子大谷緑地保全地域に隣接する北側斜面を主体とした約二・三ヘクタールの面積を有する雑木林であります。このうち約六千五百平方メートルの土地につきましては、既に民間事業者が宅地造成工事に着手しております。
 八王子市大谷緑地保全地域は、平成五年三月、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づき緑地保全地域に指定しており、その後、平成八年度及び九年度に拡張指定を行い、現在三万六百十九平方メートルの面積を有する雑木林でございます。
 平成十二年度の条例改正以前は、市街地及びその周辺地にある樹林地、水辺地等の地域で、その自然を保護することが必要な土地を緑地保全地域に指定し、保全に努めてまいりました。
 条例改正におきまして、東京都自然環境保全審議会の答申を踏まえ、緑地保全地域の指定対象区域を、従来の市街地及びその周辺地から市街地近郊に改め、自然性豊かな緑が多く残っている丘陵地や山地の緑地を主たる対象とすることとしております。
 なお、保全地域指定箇所以外の土地の買い取りは行っておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。

○相川委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第一〇〇号は保留といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。

○相川委員長 これより都市計画局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○勝田都市計画局長 平成十六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 今回、提出を予定しております案件は、予算案四件、条例案三件の計七件でございます。
 予算案につきましては、平成十六年度一般会計当初予算案、平成十六年度都市開発資金会計当初予算案、平成十五年度一般会計補正予算案及び平成十五年度都市開発資金会計補正予算案の四件でございます。
 次に条例案でございますが、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案、東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例案、東京都国土利用開発審議会条例の一部を改正する条例案の三件でございます。
 まず初めに、予算案の四件の概要からご説明申し上げます。
 概要の説明に先立ちまして、平成十六年度当初予算案の基本的な考え方につきましてご説明を申し上げます。
 本議会には、総務局より組織条例の改正を提案しておりまして、都市計画局、住宅局及び建設局市街地整備部門を再編統合し、平成十六年度には新たに都市整備局を設置することとしております。
 都はこれまで、都市整備に係る組織といたしまして、計画部門である都市計画局と事業実施部門であります住宅局や建設局などで事業を実施してまいりました。
 しかしながら、鉄道や道路の混雑、都心部の居住機能、木造住宅密集地域の解消、街並みの改善など、依然として多くの課題を抱えております。
 また、幹線道路の整備に応じた沿道のまちづくりについても、必ずしも十分な成果を上げるまでには至っておりません。
 こうした課題を解決し、東京を活力と魅力に満ちた都市として再生していくため、事業実施部門が蓄積してまいりました現場のノウハウを従来にも増しまして計画部門に反映し、両部門が一体的、総合的に事業実施に取り組む必要がございます。
 具体的には、例えば木造住宅密集地域の整備につきましては、市街地整備に関する計画、指導、助成及び事業実施を一体的に行いまして、街路整備を含めた市街地整備や防災都市づくりを地域特性に応じて行ってまいります。
 新年度を期して都市計画局は都市整備局に生まれ変わりまして、より実効性のあるまちづくりを積極的に推進してまいる所存でございます。
 それでは、資料に即しまして、予算の総括につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料1の平成十六年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。都市整備局予算の総括表でございます。
 一般会計は二千二百八十五億六千百万円、これに六つの特別会計の合計二千五百五十六億五千七百万円と一つの公営企業会計三百四十三億五千七百万円を合わせました総合計は、五千百八十五億七千五百万円でございます。
 以下、このうち都市計画局関係につきましてご説明を申し上げます。
 三ページをお開き願います。
 まず、一般会計でございますが、歳入予算は総合計で七百五十億三千四百万円余でございます。十五年度と比べまして百五十三億五百万円余の減額でございます。
 歳出予算でございますが、歳出の総合計は八百十九億一千四百万円でございます。十五年度と比べまして二百五十億五千九百万円の減額となっております。
 次に、歳出予算と歳入予算の差し引きでございます一般財源充当額でございますが、総合計は六十八億七千九百万円余で、十五年度と比べまして九十七億五千三百万円余の減額となっております。
 四ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 地下高速鉄道建設助成事業及び首都高速道路公団出資金等の二事業で、繰越額の合計は百六億一千百万円でございます。
 五ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 財団法人東京都新都市建設公社に対する損失補償でございます。
 次に、都市開発資金会計につきまして概要をご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。平成十六年度予算額でございますが、歳入歳出とも六十二億六千九百万円でございます。十五年度に比べまして十九億七千百万円の減額となっております。
 以上が平成十六年度当初予算案の総括説明でございます。
 続きまして、平成十五年度補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元資料の2、平成十五年度補正予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。
 まず、一般会計でございますが、歳入予算につきましては、繰入金が十四億八千三百万円余、都債が百二十七億六百万円の増額補正となるものでございます。
 既定予算額と合わせました歳入合計は、一千四十五億二千八百万円余でございます。
 歳出予算につきましては、都市計画費が百三十七億三千九百万円余の増額補正でございまして、既定予算額と合わせた歳出予算合計は一千二百七億一千二百万円余でございます。
 次に、歳出予算と歳入予算の差し引きでございます一般財源充当額につきましては、四億五千万円余の減額補正となり、既定予算額と合わせますと百六十一億八千三百万円余でございます。
 次に、都市開発資金会計につきまして、概要をご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。
 補正予算額は、歳入歳出とも二十四億九百万円余で、既定予算額と合わせますと百六億四千九百万円余でございます。
 以上で当局の予算案の概要説明を終わります。
 引き続きまして、条例案三件の概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成十六年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
 表紙に記載しております順にご説明を申し上げます。
 まず、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案についてでございますが、本条例案では、交通の安全上支障がない場合、角敷地の建築制限を緩和することによりまして、木造住宅密集地域等の建築物の建てかえを促すことや、防火及び避難の安全上支障がない場合、自動車車庫の耐火基準を緩和することによりまして駐車場建設の促進を図るため、条例の改正を行うものでございます。
 次に、東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例案についてでございますが、本条例案は、開発行為許可関係手数料等の手数料の額を改定するとともに、建設業法の改正等に伴いまして、経営事項審査制度が改正され、手数料に係る新たな規定を設けるほか、条項ずれ等の規定を整備する必要があるため、条例を改正するものでございます。
 次に、東京都国土利用開発審議会条例の一部を改正する条例案についてでございますが、本年四月一日に予定しております組織改正に伴いまして、規定を整備する必要があるため、条例を改正するものでございます。
 私からの説明は以上でございます。引き続き詳細な内容を総務部長から説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○村松総務部長 それでは、まず初めに、平成十六年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成十六年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 局長から、都市整備局予算に係る都市計画局関係予算の総括的なご説明をいたしましたので、私からは、主な事業内容について一般会計から順にご説明申し上げます。
 お手元の資料1の八ページ、一般会計当初予算事業別概要からでございます。
 恐れ入ります、九ページをお開き願います。第一項、都市整備管理費でございます。都市整備管理費には、計七件の事業がございます。
 それぞれの事業でございますが、一〇ページをお開き願います。番号1の局の管理・企画事務等でございます。
 表頭左から三番目の十六年度予算額の欄のうち、職員費と事業費を合わせた歳出計は、十八億四千七百万円余でございます。これは、局の管理・企画事務に従事する職員の給料、諸手当、及び管理事務等に要する経費でございます。
 これらの事業に充当する特定財源につきましては十六年度予算額の欄の中段に、また事業の内容は表頭右端の概要欄に記載してございます。
 以下、各事業とも同様の形で記載してございます。
 次に、一一ページをお開き願います。
 番号2は、都市計画に関する企画及び連絡調整等で、事業費は三億六千九百万円余でございます。
 概要欄に記載しております1、建設副産物再利用促進事業は、東京都建設発生土再利用センターの運営等に要する経費を計上してございます。
 また、5の幹線道路沿道まちづくり推進検討調査と、8の大手町再生プロジェクト支援方策検討調査は、新規事業でかつ重点事業に位置づけられております。それから6の品川駅周辺整備計画策定調査と、7の基地跡地留保地等利用計画検討調査も、ともに新規事業でございます。
 次に、一ページ飛びまして一三ページをお開き願います。
 番号5は、街区再編まちづくり制度で、事業費は八百万円余でございます。昨年十月に施行されました東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき、市街地の再編整備を行う必要性の高い地区について、都があらかじめ街並み再生方針を定めるものでございます。
 番号6は、利根川・荒川水源地域対策基金等事業費負担金で、事業費は四億三千二百万円余でございます。
 次に、一ページ飛びまして、一五ページをお開き願います。第二項、都市基盤整備費でございます。
 都市基盤整備費には、計十四件の事業がございます。
 一六ページをお開き願います。
 番号8は、都市基盤に関する管理事務で、職員費と事業費を合わせ、歳出計は七億四千八百万円余でございます。
 都市基盤に関する管理事務に従事する職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費でございます。
 次に、一七ページをお開き願います。
 番号9は、施設計画等に関する調査で、事業費は二億九千万円余でございます。
 概要欄4の物流拠点の再編・整備に関する検討調査は、昨年に引き続いて重点事業に位置づけられ、西南部物流拠点の整備について、先行事例の収集、分析等を行うほか、区部四カ所の物流拠点について、物流効率化の方策や周辺のまちづくりの活性化方策などを検討するものでございます。
 概要欄7の都市計画公園の新戦略推進検討調査は、昨年十月の都市計画審議会答申、東京らしいみどりをつくる新戦略を受け、事業化がおくれている都市公園の整備のため、周辺の都有地を活用した整備手法や民設公園制度の創設等、民間活力を導入した新たな整備手法等を調査検討するもので、新規事業でございます。
 次に、一八ページをお開き願います。
 番号11は、都市高速鉄道建設助成で、事業費は、百五十七億九千二百万円余でございます。
 概要欄1の地下高速鉄道建設助成は、地下高速鉄道の建設を促進するため、東京都交通局及び東京地下鉄株式会社、これは帝都高速度交通営団解散後の承継会社でございますが、こちらに対して補助を行うものでございます。
 次に、一九ページをお開き願います。
 番号12は、首都高速道路公団出資金等で、事業費は二百十九億七千七百万円でございます。
 概要欄1の出資金は、首都高速道路公団が東京地方において施行する高速道路建設事業に対し出資するものでございます。
 概要欄2の貸付金は、道路交通の渋滞解消効果が大きく、緊急に整備すべき路線として位置づけられた中央環状新宿線及び板橋足立線の建設を促進するために無利子貸付を行うものでございます。
 番号13は、日暮里・舎人線整備事業で、事業費は六億七千百万円余でございます。
 日暮里・舎人線の整備主体である東京都地下鉄建設株式会社に対し、無利子貸付を行うものでございます。
 次に、二〇ページをお開き願います。
 番号14は、常磐新線整備事業で、事業費は九十三億九千六百万円でございます。
 平成十七年秋の開業に向け、常磐新線の整備促進を図るため、事業主体である首都圏新都市鉄道株式会社に対し、出資及び無利子貸付を行うものでございます。
 次に、一ページ飛びまして二二ページをお開き願います。
 番号18は、鉄道駅総合改善事業費補助で、事業費は六億七千四百万円余でございます。
 空港アクセスを改善し、鉄道利用客の利便性、安全性の向上等を図るため、ホームを立体化するなどの駅改善に係る事業費の一部を補助するものでございます。
 番号19は、東京臨海高速鉄道株式会社経営基盤強化で、事業費は四十四億五百万円でございます。
 今後予想される将来の累積資金不足約五百七十億円に対しまして、出資比率が約九割を占める最大出資者として東京都が平成十六年度から五カ年で総額三百億円の出資を行い、都民の通勤通学の足としての公共交通機関の中長期の経営安定化を図ることとしております。
 また、都の支援とあわせまして、鉄道・運輸機構、これは旧鉄道建設公団でございますが、これも平成十六年度から五カ年の建設資金の元本据え置きの支援を実施いたします。
 なお、事業費の四十四億五百万円は、平成十六年度の都の出資予定額百十五億円のうち、一般会計所管分でございます。このほかに臨海地域開発事業会計と高速電車事業会計において出資を予定しております。
 次に、二三ページをお開き願います。
 番号20は、羽田空港再拡張事業で、事業費は十四億八千八百万円でございます。
 羽田空港再拡張事業を支援するため、平成十六年度から平成二十年度までの五カ年間に一千億円を分割して国、これは空港整備特別会計でございますが、に対し無利子貸付を行うものでございます。
 次に、二四ページをお開き願います。
 番号22の道路、公園などの整備に係る市町村土木補助につきましては、平成十六年度から組織改正に伴いまして建設局へ移管される予定となってございます。
 次の二五ページは、第三項、市街地整備費で、計七件の事業がございます。
 二六ページをお開き願います。
 番号23は、市街地整備に関する管理事務で、職員費と事業費を合わせ、歳出計は六十一億六千七百万円余でございます。
 市街地整備に関する管理事務に従事する職員の給料、諸手当及び開発行政管理事務等に要する経費でございます。
 概要欄4の都市開発資金会計繰出金は、先行取得した用地に係る国からの借入金に対する元利償還金として、一般会計から都市開発資金会計へ繰り出す経費でございます。
 次に、一ページ飛びまして、二八ページをお開き願います。
 番号26は、防災都市づくり促進事業で、事業費は三億五千四百万円余でございます。
 これは、従来の都市防災不燃化促進事業と防災生活圏促進事業を統合したもので、耐火建築物を建築する者に対し所要額の一部を助成する区に対しまして、また、防災まちづくり事業を実施する区に対しまして補助金を交付するものでございます。
 次に、二九ページをお開き願います。
 番号28は、土地区画整理事業助成で、事業費は八十四億五千九百万円余でございます。
 土地区画整理事業を実施する区市等に対し助成を行うとともに、既成市街地の土地区画整理組合に対し無利子貸付を行うものでございます。
 次に、三〇ページをお開き願います。
 番号29は、市街地再開発事業助成で、事業費は四十四億九千万円余でございます。
 市街地再開発事業を実施する区市等に対する補助に係る経費でございます。
 概要欄2の公共施設管理者負担金は、再開発組合等が施行する市街地再開発事業区域内における都道の整備に係る負担金でございます。
 次の三一ページは、第四項、建築行政費でございます。計四件の事業がございます。
 三二ページをお開き願います。
 番号30は、建築行政に関する管理事務で、職員費と事業費を合わせ、歳出計は十七億八千六百万円余でございます。
 建築行政に従事する職員の給料、諸手当及び建築審査会の運営並びに屋外広告物の許可事務等に要する経費でございます。
 次に、三三ページをお開き願います。
 番号31は、景観形成推進事業で、事業費は二千八百万円余でございます。
 概要欄2の街並みデザイナー制度は、魅力的な都市空間の形成を図るため、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき、まちづくりの専門家である街並みデザイナーを選任し、地元とともに街並み景観ガイドライン等を策定するものでございます。
 なお、平成十六年度から新たに、生活文化局より、歴史建造物の保存等に関する都市美対策の推進事業が移管される予定でございます。
 次に、三四ページをお開き願います。
 番号33は、建設業許可及び指導事務等で、事業費は六千三百万円余でございます。
 建設業法及び建築士法に基づく許可事務や指導監督に要する経費でございます。
 なお、使用料及び手数料には、新たに建設業許可申請書類に係る閲覧手数料を計上してございます。
 次に、三五ページをお開き願います。
 一般歳入でございまして、過年度貸付に伴う返還金収入などを計上しております。
 次に、三六ページをお開き願います。
 債務負担行為でございまして、財団法人東京都新都市建設公社損失補償でございます。
 十六年度に新たに設定する債務負担限度額は、九十一億五千二百万円余でございます。
 以上で一般会計のご説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市開発資金会計当初予算事業別概要につきましてご説明申し上げます。
 三八ページをお開き願います。
 都市開発資金会計の合計を記載してございます。事業費合計は六十二億六千九百万円でございます。
 次に、三九ページをお開き願います。
 番号1は、都市開発用地買収で、事業費は十億三百万円余でございます。
 都市開発資金の貸付けに関する法律に基づきまして、国から資金の貸し付けを受け、都市整備用地の買収を行うものでございます。
 次に、四〇ページをお開き願います。
 番号2は、一般会計繰出金で、事業費は六千三百万円余でございます。
 先行買収により取得した用地の売却による収入のうち、一般会計への繰出金を計上したものでございます。
 次に、四一ページをお開き願います。
 番号3は、公債費会計繰出金で、事業費は五十二億二百万円余でございます。
 国から借り入れた資金の元利償還金を計上したものでございます。
 以上で、平成十六年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、平成十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、お手元の資料2の平成十五年度補正予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず、一般会計からご説明申し上げます。
 七ページをお開き願います。
 歳入予算補正概要でございますが、上段の繰入金は、都市開発資金会計からの繰入金十四億八千三百万円余の増額補正を行うものでございます。
 下段の都債につきましては、首都高速道路公団貸付金、地下高速鉄道建設事業助成費及び土地区画整理事業助成費に充当するため、合計百二十七億六百万円を増額補正するものでございます。
 続きまして八ページ、歳出予算補正概要についてご説明いたします。
 番号1の管理事務につきましては、七千二百万円余の減額補正を行うものでございます。
 これは平成十五年人事委員会勧告に基づく給与の引き下げ改定分、マイナスの〇・八%でございますが、それと期末手当の支給月削減分、これはマイナス〇・二五月に相当する職員費及び時間外勤務手当の減額でございます。
 次に、九ページをお開き願います。
 番号2の土地区画整理事業助成は、財源の更正を行うものでございます。
 一〇ページをお開き願います。
 番号3、地下高速鉄道建設助成でございます。補正予算額は二十四億二千九百万円でございます。大江戸線の残工事などの事業進捗に伴い、国と協調して東京都交通局に対し補助を行うものでございます。
 次に、一一ページをお開き願います。
 番号4、首都高速道路公団出資金等でございます。補正予算額は百十三億八千二百万円余でございます。中央環状新宿線におけるシールド工事などの事業進捗に伴い、国と協調して首都高速道路公団に対し無利子貸付を行うものでございます。
 次に、一二ページをお開き願います。
 番号5は一般歳入で、都市開発資金会計からの繰入金十四億八千三百万円余の増額補正を行うものでございます。
 以上で一般会計補正予算のご説明を終わらせていただきます。
 次に、都市開発資金会計補正予算についてご説明申し上げます。
 一四ページをお開き願います。
 歳入予算として、財産売り払い収入二十四億九百万円余を計上してございます。
 これは、都市開発資金会計により先行取得した放射第一九号線用地や国分寺市の泉町公園用地等の売り払い代金について、土地売り払い収入の増額補正を行うものでございます。
 次に、一五ページをお開き願います。
 番号1は、一般会計繰出金で、先行取得した用地の売却による収入のうち、一般会計への繰出金を計上するものでございます。
 次に、一六ページをお開き願います。
 番号2の公債費会計繰出金は、国から借り入れた資金の元利償還金を計上するものでございます。
 以上で平成十五年度補正予算案につきまして説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明いたします。
 お手元の資料3でございます。平成十六年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんください。
 今回提出を予定しております条例案三件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
 資料の二ページをお開き願います。
 まず、(1)の改正の理由でございます。これは先ほど局長からご説明いたしましたので、省略をさせていただきます。
 (2)の条例案の概要でございますが、第一に、車両の通行が制限されている道路が交差する部分の角敷地などについては、隅切り部分の整備義務を免除する緩和規定を設けるものでございます。
 第二に、二階建て以下の開放性の高い独立した自走式自動車車庫につきまして、準耐火建築物での建築を可能とする緩和規定を設けるものでございます。
 なお、四ページから六ページには条例案文を、八ページから一一ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
 次に、東京都都市計画局関係手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
 一四ページでございます。
 (1)の改正の理由につきましては、先ほど局長からご説明したとおりでございます。
 (2)の条例案の概要でございますが、第一に、本年四月一日に予定しております組織改正に伴いまして、題名及び本文中にあります都市計画局を都市整備局に改めるものでございます。
 第二に、受益者負担の適正化、住民間の負担の公平を図るため、当局が所管いたします六つの項目の手数料額の改定を行うものでございます。
 第三に、建設業法の改正等に伴いまして、経営事項審査事務を、技術力などを判断する経営規模等評価事務と会社の格付等を判断する総合評点計算事務に分けて行うため、手数料に係る新たな規定を設けるものでございます。
 第四に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部改正に伴い、建築基準法の特例許可に係る手数料の追加や、条項ずれの規定整備を行うものでございます。
 第五に、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の一部改正に伴います条項ずれ等の規定の整備を行うものでございます。
 なお、一六ページから三一ページには条例案文を、三二ページから六〇ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
 最後に、東京都国土利用開発審議会条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
 六四ページをお開き願います。
 (1)の改正の理由でございますが、本年四月一日に予定しています組織改正に伴う規制の整備でございまして、(2)の条例案の概要にございますように、本文中の都市計画局を都市整備局に改めるものでございます。
 なお、六五ページには条例案文を、六六ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
 以上、雑駁ではございますけれども、平成十六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○相川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○清水委員 まず、東京臨海高速鉄道株式会社の経営状況について、わかるもの、公開できるもの。
 二番、首都高速道路の現状。
 三番、緊急整備地域の現況。
 次に、今後竣工予定の大規模ビル及び住宅計画の予定、二〇〇二年から二〇〇七年の現状と予定。
 センター・コア内の主な開発計画と推定就業人口、推定自動車交通量の過去五年間についてお願いします。
 都市計画局所管の出資金、無利子貸付金などの推移と今後の計画についてお願いいたします。
 以上です。

○野島委員 去年の十二月定例会で話題になりました例の八ッ場ダムの関係なんですが、委員会での結論、それから本会議での結論もそれぞれ違った形になったわけですけれども、その後、新聞報道によりますと、共同参画県の埼玉県、千葉県もこれに参画するという意思表示がなされております。そこで、両県のここに至るまでの経過がわかれば、ただ、他県のことでありますし、これから議会提案もするだろうと思いますので、余り憶測、推測で物をいうのはこの二つの県に失礼ですから、わかる範囲内で、どういう経過を経て両県が東京都と同じ結論に至ったのか、こんなところがわかったら教えていただきたいと思います。
 以上です。

○坂口委員 一つは、組織再編に伴うメリット、それから、何か課題があるとすれば課題。もうちょっというと、どういうことがやりやすくなるのか、またやるのかということですね。
 もう一つは、また東京への人口の再集中が始まっているように思います。ということで、東京全体のまちづくりのコンセプト、鈴木知事の時代には多心型都市づくりというようなものが積極的に進められたわけでございまして、また一極集中を排するというコンセプトもあったと思うんですが、それが変わってきているのか変わってきていないのか、東京全体のまちづくりのコンセプトとその方向。
 第三番目は、それとも関連するんですが、物流拠点の再編整備に関する検討調査の概要についてです。
 以上です。

○相川委員長 ほかにございますか。--ただいま清水委員、野島副委員長、坂口委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○相川委員長 これより陳情の審査を行います。
 一五第七九号、営団地下鉄経営のビジネスホテル建設計画反対に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野本市街地建築部長 整理番号1、一五第七九号、営団地下鉄経営のビジネスホテル建設計画反対に関する陳情につきましてご説明いたします。
 お手元の説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 本陳情は、江東区の伊藤眞成さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、帝都高速度交通営団が江東区白河一丁目の地下鉄半蔵門線工事現場跡地に予定している十六階建てのビジネスホテル建設計画について、これを白紙撤回し、公園その他の施設などに変更するか、または霊巖寺本堂の景観に重ならないホテル計画に変更していただきたいというものです。
 現在の状況でございますけれども、当該建築物は、延べ面積が一万平方メートル以下でございますので、建築確認及び建築紛争予防条例上の扱いは区の所管となるものでございます。都は、建築主である帝都高速度交通営団から、当該陳情者へ平成十五年八月一日から同年十月二十七日までに計四回の説明を行った旨の報告を受けています。都は建築主に対しまして、霊巖寺への景観上の配慮を行うよう要請しております。平成十五年十二月二十四日、建築主は指定確認検査機関である日本ERI株式会社から建築確認を受けました。その後、建築主は、霊巖寺の景観に配慮した外壁の色彩や屋根の形状を工夫した代替案を用意したと聞いております。都は、建築主から、霊巖寺本堂への景観上の配慮について、陳情者との話し合いに向け努力している旨の報告を受けております。
 以上で説明を終わります。

○相川委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第七九号は保留といたします。

○相川委員長 次に、一五第八〇号、(仮称)上祖師谷共同住宅建設計画に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野本市街地建築部長 整理番号2、一五第八〇号、(仮称)上祖師谷共同住宅建設計画に関する陳情につきましてご説明いたします。
 お手元の説明表の三ページをお開きいただきたいと思います。
 本陳情は、世田谷区の上祖師谷五丁目の住環境を守る会代表仲田嗣さん外三千五百十六人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますけれども、株式会社リクルートコスモス等が事業者となって世田谷区上祖師谷五丁目千十二番三ほかに建設を予定している、(仮称)上祖師谷共同住宅建設計画について、都の建築安全条例第四条に基づく都知事の認定を否認していただきたいというものです。
 現在の状況でございますけれども、平成十五年十月一日、建築主は建築紛争予防条例第五条に基づく標識を設置いたしました。平成十五年十月三十一日、建築主は、建築安全条例第四条第三項に基づく安全上支障がない旨の認定を申請しております。平成十五年十一月五日、陳情者から都知事あてに、本陳情と同内容の要望書が提出されております。建築主は、建築計画に関する住民説明会を、平成十五年十月五日から同年十二月十三日までに計五回行っております。
 都は建築主に対し、認定の条件として、十四階から十階への階数の低減、隣地境界線から計画建築物まで五メートル以上の空地の確保、敷地内の貫通通路の設置など安全上の配慮を指導しております。その上で、消防活動上の支障の有無について消防庁に照会し、消火、救助活動について支障ない旨の回答を得ております。
 さらに、近隣住民の要望に対しまして、建築主は、北側の住戸を削減し、四階を三階にしたこと、西側の住棟を東側に寄せたこと、ベランダに目隠しを設置することなど計画変更に応じたが、残念ながら合意には至っておりません。
 東京都は、その後も建築主と住民との調整に努めましたけれども、合意に至らず、平成十五年十二月十八日、建築主から、行政処理の不作為により損失が発生した場合には損害賠償請求を提起せざるを得ないとして、迅速な事務処理を求める催告書が提出されております。
 都は、住民に対しまして、建築物の安全上支障がなければ、近隣紛争を理由として認定を拒むことができないことを説明した上で、平成十五年十二月二十五日付で、安全上支障がないと認め、認定をしております。
 東京都は、認定に当たって、建築主に対し、近隣住民と引き続き誠意を持って話し合いを行うよう指導を行いました。これを受けて建築主は、平成十六年一月十日に説明会を、一月二十四日には代表者協議会を開催するなど、近隣住民と話し合いを続けております。
 以上で説明を終わります。

○相川委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 それでは、ただいまご説明がありました上祖師谷共同住宅建設計画に関する陳情について幾つか確認をさせていただいて、意見を述べたいというふうに思います。
 都が建築安全条例の認定の条件として、高さ十五メートル、延べ床面積三千平米以上の場合は敷地六メートル以上の道路に接していなければならないということがあるわけですけれども、これは提出の際にそれが満たされていなかったということで、認定の条件として事業者に伝えたということでしょうか。

○野本市街地建築部長 当該計画の正式な申請の前に相談に見えましたので、当該計画であれば、今おっしゃいましたように六メートル以上の道路が必要であり、また、ない場合については、周囲に空地を設けることによって許可をするという条項がありますので、そういう内容に沿った計画にするよう指導しております。

○清水委員 それから、消防庁に照会して、消火、救助活動は支障がないということですけれども、具体的にはどういうことでしょうか。

○野本市街地建築部長 安全上の配慮でございますけれども、まず、都の方としまして、通り抜け通路であるとか、あるいは周囲の空地の確保、あるいは建物の高さ等を大幅に低減というんですか、こういった指導をしましたけれども、なおかつ、安全上の配慮について確認を得るために、東京消防庁に照会をしております。
 消防活動の支障の有無についてということで照会をしたところ、消防庁からは、消防車両の計画敷地への通行及び進入における支障の有無、あるいは火災、災害時等における消火救助活動の支障の有無については、いずれも支障がないという回答をいただいています。

○清水委員 現在の状況の中の6にあります、近隣住民の要望に対して事業主が幾つか計画変更に応じたようですけれども、このときに合意に至らなかったというのはどういうような事情があったというふうに認識していますか。

○野本市街地建築部長 先ほど申しました安全上の配慮のほかに、北側の方の住戸を四階を三階にとか、あるいは住棟を東に寄せるとか目隠しとか、こんなことをやったんですけれども、残念ながら合意に至らなかったということなんです。当初の計画は、一番当初は十四階でしたけれども、それが十階になった。一番高いところですね、一番高いところでも十階になったということ、そういったことはあるんですけれども、住民の皆様方とすればもっともっと低くしてほしいということ等でございます。

○清水委員 住民の方の要求というのは幾つもの要望事項があったようですけれども、もう少し時間をかけて、それぞれが歩み寄るというような話し合いというのが、今回認定をしてしまったわけですけれども、十二月二十五日ですか、そういうふうには話し合いの状況などから見て考えられなかったのかどうか、お伺いしたいと思います。

○野本市街地建築部長 住民の皆さんと事業者との話し合いでございますけれども、期間がひょっとすると短かかったんではないかというようなご指摘でございますけれども、正式に申請されたのは十月三十一日でございますけれども、実は八月の時点から、こういった相談に見えたときに、私どもとしては、住環境等、あるいは安全上の配慮等で、先ほどから説明していますように、高さの低減であるとか周囲の空地の確保、こういったことを強力に指導してきておりましたので、それから考えますと、認可がおりるのに約五カ月間ですか経過していますし、それから、説明会等も五回実施しているということもございますし、私どもの方の紛争調整の方からもいろいろ代表の方に働きかけ等をしておりますので、かなり十分な紛争調整上の努力をしたかと考えております。

○清水委員 都がどういう努力をしたかということではなくて、事業者と住民との話し合いの状況の様子から、もう少し事業者の--住民もこれは譲歩しているというふうにいっているわけですね、それぞれが譲歩していると。ということは、絶対にこのマンションに反対しているということではないので、そういうような状況がどうだったかということを聞いたわけです。
 それでは、この地域の全体の状況の中で、この二百二十戸の住宅建設というのは、この地域の大体全体の状況から見てどんなふうな様子でしょうか。ほかにそのような大きい戸数の建物があるのかどうかと、ほかでどのような建物が見えるのかということを伺います。

○野本市街地建築部長 少し広域をとらえれば、当然そういった規模の建物はございますけれども、すぐ近隣、隣とかそういうことでは、こういった規模の建物はございません。

○清水委員 五カ月かけたといいますけれども、最初のときに、認定に必要な道路も満たしてなく、消防安全上も満たしてないというようなことで、消防庁や道路の確保などの指導もあったわけですね。その期間を要したというのは事業者側にあるわけです。
 それで、今お話がありましたように、周辺の状況の中で、やはりこの建物が住民にとっては余りに大きなもので、それを受け入れるというまでには本当に時間がかかるだろうし、もう少し減らしてほしいというようなことで、それぞれ戸数を出しながら歩み寄っているという状況だったと思うんですね。
 それで、十二月の世田谷区の環境審議会ではどのようなことが指摘をされていたのでしょうか。

○野本市街地建築部長 区の環境審議会の検討状況ですけれども、私どもに入っている情報としては、まだ検討の途中段階である、そういう報告が入っております。

○清水委員 そうすると、区の方の審議会でも結論を出してなくて、状況をまだ把握をしているという途中だと思うんです。
 それから、十二月二十五日に認定をしたということですけれども、聞くところによると、十二月二十四日に事業者や都や代表者などが入って今後の進め方について協議をして、これからどういうふうに協議をしていこうかというようなことを話し合っているわけなんですね。それで十二月二十五日に認定したわけですけれども、それは事実でいいんですか。

○野本市街地建築部長 十二月二十四日、前日ですね、その日に東京都、それから住民の方々、事業者においでいただきまして、私どもが紛争解決の努力をしたということは事実でございます。
 それで、これまでの調整経過を踏まえた上で、何とかもう一歩、歩み寄れないかなということで努力したのですけれども、一定の成果はあったかと思うのですけれども、全面解決というわけにはいかなかったということでございます。
 実態としては、八月ころから五カ月余に及ぶ指導をしてまいりましたし、一定の成果も上がっておりますので、こういう状況であれば、ある面で認定をせざるを得ないということで、住民の方にもお話しした上で、そういうことで会を閉めた、そういうことでございます。

○清水委員 催告書というのが事業者から出されているのですけれども、こういう催告書が出されたという、今までの例というのはあるのでしょうか。

○野本市街地建築部長 催告書が出された例はどうかということなんですけれども、かなり前にさかのぼって調査ということじゃないのですけれども、私の経験の中では何件かございます。

○清水委員 最近では、催告書が提出されたということは、今までもマンション紛争幾つか、ここにかかっていますけれども、他に例がないということで、今るる経過を聞きますと、やはりまだ住民との話し合いの余地は残されていたというふうに思うわけです。
 それで、もしきょう議会が不採択とするような結論を出してしまえば、事業者が建築をするというのは、条件に合っていれば可能なことですけれども、やはり周辺の住民の合意ということまではいわないけれども、承認を得て、承認というか理解を得てやっていくというのが、事業者にとっては必要だと思うのですけれども、今のお話だと、催告書まで出して損害賠償請求を提起するよというようなことで、事業者が強引な姿勢で進めてきたというふうに認識するわけです。
 これ以降、マンション建設なんか予想されるわけですけれども、ますます住民の声が反映できる機会、場が本当に少なくなってきてしまうのではないか、事業者がそうした強引なやり方をしていくということで、結論は出ているわけですけれども、事業者と住民との関係では結論は出てしまっているわけですけれども、やはり議会として、私は、これは不採択ではなくて結論を保留する、あるいは趣旨を採択するというふうな形をとっていただきたいというふうに思います。
 要求します。

○相川委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○相川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第八〇号は不採択と決定いたしました。

○相川委員長 次に、一五第八三号、大規模集合住宅「豊洲プロジェクト」建設計画の変更に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野本市街地建築部長 整理番号3、一五第八三号、大規模集合住宅「豊洲プロジェクト」建設計画の変更に関する陳情につきましてご説明いたします。
 お手元の説明表の七ページをお開きいただきたいと思います。
 本陳情は、江東区の相原佐知子さん外千九百二十六人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますけれども、江東区豊洲四丁目一の三十六ほかに予定されている大規模集合住宅、(仮称)豊洲プロジェクト建設計画について、歩行者や自転車の安全を確保するため、駐車場出入り口を都道環状三号線、通称三つ目通りの歩道に面さない位置に変更していただきたいというものです。
 現在の状況でございますけれども、平成十五年四月二十五日、豊洲プロジェクトの建築主である東京建物株式会社外四社は、指定確認検査機関である株式会社東京建築検査機構から建築確認を受けております。
 建築主は、工事施工者の株式会社長谷工コーポレーションに近隣説明を委託しまして、陳情者である相原佐知子さんが居住するルネ・プライディアの住民に対し、同年八月九日、九月六日、十月四日及び十二月三日の計四回、建築計画の説明を行いまして、十二月四日に工事着手しております。
 同年十二月一日、本件の陳情者は東京都知事に建築紛争予防条例に基づく紛争調整申し出書を提出しました。これを受けて、都は同年十二月十七日、平成十六年一月十四日の計二回、あっせんを行いました。その中で、建築主は車両出口に警告灯や停止線を設け、さらにカーブミラーを設置するなど、三つ目通りの歩行者等の安全対策に一定の前進が見られます。
 建築主と陳情者は、駐車場出入り口の安全対策について、現在、話し合いを継続しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○相川委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○かち委員 それでは、豊洲プロジェクト建設計画について、二、三、お聞きします。
 本計画は、大規模集合住宅ということで九百八十一戸、特徴的なのは、全戸に駐車場がついているということで、九百八十一戸の駐車場つきという建物なわけですね。
 最近、臨海地域の土地の有効利用というようなことがありまして、工場跡地などを利用して巨大マンションが続々とできてきているわけですけれども、そういうものの弊害が幾つか出ていると思うのです。その一環だというふうに思うのです。
 それで、この請願の趣旨は、駐車場に面した三つ目通りに出る駐車場の出入り口が非常に危険性があるので、その場所を変えるとか何とか対策をとってほしいという趣旨ではあるのですけれども、この周辺の住宅環境等について、少し明らかにしていきたいと思います。
 それでこの所在地なんですが、ここの地図にもありますけれども、説明書の下の図の上の方が豊洲運河で、この左の端に朝凪橋というのがあるわけですね。そっちの方から三つ目通りを通って臨海地域の方に行くのかな、そういうわけでもないのですけれども、南の方に行くということになるわけですが、この橋が非常にカーブがついている、太鼓橋のようにカーブがついているので、橋の方から自転車等でおりてくると、非常にスピードがついてしまう、そういうところで、この駐車場の出入り口がぶつかってしまうので、ここは非常に事故の多発の危険性が指摘をされているわけです。
 本文の陳情書の方を見ますと、平成十五年の一月から六月までの半年間に、この場所の地域で、自動車や二輪車の接触事故が十八件も出ているというふうな報告もあります。そういうことを見ても、かなり交通環境のよくないところではないかなというふうに思うのです。
 しかも、この敷地の中を見ますと、中庭という四角い空地はありますけれども、その周りは住宅がぐるっと囲んで、そのあいているところはすべて駐車場で囲まれていまして、十階建ての駐車場以外は平打ちの駐車場のようになっているのですが、平打ちの方を引いても、約八百台くらいはこの一カ所に集中しているということになるわけですね。普通、これだけの大きな駐車場をつくるのであれば、入り口と出口は別にするとか、何らかの工夫があってもいいと思うのですが、ここは出入り口が一つしかないという点でも、非常に危険度の高いつくりだなというふうに思うわけです。
 ですから、当然、住民の方がここを何とかしてほしいという要求が出されるのも、無理からぬことだと思うのです。非常に大きなマンションなんですが、これがここだけではないということでもあるわけです。
 それで、まず最初に聞きたいのは、この計画物件がいつ土地を取得されて計画が進められてきているのかということと、今あっせん中ということでしたけれども、そのあっせんの中で何か進展があったのか、そして今後の見通しというのはどういうふうになっているのか、まずお聞きします。

○野本市街地建築部長 まず、東京建物等が土地を取得した月日ですけれども、平成十三年五月と聞いております。
 それから、紛争予防条例に基づくあっせん等の経過ということですけれども、東京都はこれまでに二回のあっせんを行いまして、先ほどいったような駐車場出入り口の位置の問題、あるいは安全対策などについて調整してきております。
 今後、第三回目のあっせんを二月二十五日に行う予定です。

○かち委員 両者の話し合いが合意の方向で進んでいるのかどうかというのは、ちょっと今の段階では見えてきておりませんけれども、三年前に土地は取得した計画だということなんですね。ここの地域は、どんどん今住宅建設が進んでいる地域であるのですけれども、豊洲四丁目が計画区域なんですけれども、この豊洲四丁目のことし一月一日の住宅戸数はどのくらいあるのかというのは、わかるわけでしょう。

○野本市街地建築部長 豊洲四丁目の現在の世帯数ですけれども、江東区に確認したところでは、千八百三十八世帯というような回答でございます。

○かち委員 一月一日時点で千八百三十八戸の住宅があるわけですね。私もちょっと調べてみたのですけれども、この五年間で豊洲の人口、そして江東区の人口の変動がどうなっているのかというのを調べてみました。
 そうしますと、五年間で江東区全体の人口は二万二千百六十五人ふえているのです。五年で二万ふえるというのも結構ハイスピードだと思うのですが、全体で二万ふえている中で、豊洲地域を含んだ豊洲出張所管内というのがあるわけですけれども、その地域の人口増加が、またこの中でも、九つの出張所区分があるのですけれども、九つの中でも最も人口増加率の高いところということなんです。全体では二万二千。この豊洲出張所管内だけで一万二千五百八十名ふえているわけです。全体の約五六%がこの豊洲出張所管内でふえている、こういう状況の中で、今の計画は、日新製糖の跡地ということで一街区を占めるわけですけれども、ここで九百八十一、約千戸近い住宅ができます。説明書の図の右側、区道の二五七号線の右側にも、やはり今マンション計画がありまして、ここでも五百十五戸の住宅が建つ予定ということなんですね。
 今後、三つ目通りを挟んで左側、ここはIHIの跡地になります。ここも、これから大プロジェクトの開発計画が進んでいく予定になっていると思うのですけれども、このIHI跡地の建設計画はどういうふうになっているのか、住宅戸数はどのくらい見込んでいるのか、わかりますでしょうか。

○野本市街地建築部長 ご指摘の三つ目通りを挟んで反対側の敷地ということなんですけれども、これまでは巴工業の跡地ということでございましたけれども、今既に跡地になっていまして、その利用計画でございますが、地元江東区に聞いたところでは、三分の二はホームセンター、残り三分の一は未定ということで、住宅の計画等については特に聞いておりません。

○かち委員 今ご説明があったのは、三つ目通りのすぐ向かいのところの巴コーポレーションの跡地、ここにホームセンターないしスーパーなどができるということも聞いております。そして、その後ろ側の方の豊洲二、三丁目地域、ここには住宅や複合的な建物ができる、そこにできる住宅だけでも六千二百戸できる計画だということなんですね。
 そういうことを考えますと、非常にここの通りは交通量も増大するし、スーパーやホームセンターというのは、また交通が集中するわけですよね。そういう環境の中に、九百八十一台の駐車場を設置するということが、その許容量を超えてやはり計画されているものではないかなというふうに思うのです。
 そういう意味では、江東区が抱える悩み、急増するマンション計画については延期を求めていろいろと手を尽くしているわけですけれども、なかなか江東区が思うようには進んでいないというのも現状だと思うのです。
 この計画に対して、江東区ではことし一月一日施行で、マンション計画に対する、江東区マンション建設計画の調整に関する条例というのが施行されました。この条例との関係で、この事業主はどのような対応をされているのでしょうか。

○野本市街地建築部長 本件マンションは、平成十五年十二月四日、去年の十二月四日に着工しております。
 江東区のマンション規制条例の施行日はことしの一月一日ということなので、本件マンションは当該条例の規制対象外ということです。
 ちなみに、今回の陳情が出されている趣旨は、こういった江東区の要綱等に関することではなくて、出入り口の安全確保ということでございますので、申し述べさせていただきます。

○かち委員 別に補足をしていただかなくても、わかっていて質問をしているのです。
 条例上はこの計画等は直接適用されないというご説明ではありましたけれども、条例そのものはことしの一月施行ですけれども、実際には、江東区としては大変学校が足りない、保育園が足りないという現状がある中で、事業者に対して要請を繰り返してきたわけですよね。ですから、もう十三年当時からこういうことを繰り返してきた状況だと思うのです。
 私も、区に対して、この事業者に対しての結論は出ているのかということを確認しましたところ、区としては廃止、延期を求めて今話し合いをしているところだ、こういうふうな回答でもありました。そういう点では、事業者がやはり区の要望に対しても、ちゃんと受け入れていないというのが現状だと思うのです。
 私は、陳情者の方が出入り口を反対側にしてほしいとかどこかにしてほしいといわれても、今いいましたように、向かい側には五百戸の住宅ができる、三つ目通りの方にはまたホームセンターやスーパーができるということになれば、どこに出入り口を持っていっても、その危険度は解消することはできないということをいいたいのです。
 そういう意味では、事業者がこの計画を延期ないしは廃止を含めて検討し直す、そういうことにきちんとこたえるべきだと思うのです。ですから、私は、この陳情に対しては本当に採択をしていただきたいと思いますけれども、少なくとも江東区と今あっせん中で話し合いをしているということであれば、誠意を持って対応すべきだということを申し上げておきます。

○相川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第八三号は保留といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 この際、議事の都合によりおおむね十分休憩いたします。
   午後二時四十七分休憩

   午後二時五十八分開議

○相川委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○勝田都市計画局長 本日は、四月の二十日に予定しております第百六十三回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきまして、ご説明をさせていただきたいと存じます。
 今回、東京都決定案件は区部の六件でございます。本日は、これらのうち主な案件といたしまして、幹線街路放射第五号線、東京都市計画都市高速鉄道東京急行電鉄東横線につきまして、ご説明を申し上げます。
 それでは、引き続き担当の部長から説明をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○山崎都市基盤部長 お手元の提案事項概要、資料5でございます。白表紙と、資料6、事前説明会資料、茶表紙の二つの資料を用いながら、ご説明させていただきたいと思います。
 まず最初の案件でございます。1から4に当たりますが、東京都市計画道路幹線街路放射第五号線の変更と、これに関連します補助二一七号線、玉川上水緑地及び東京都市計画公園の高井戸公園の変更に関する案件でございます。
 本件につきましては、百六十一回の都市計画審議会で付議する予定でございましたけれども、杉並区から回答期日を三月十五日まで延期してほしいと要請がございました。そのため、付議を延期しているものでございます。
 なお、ほかの関係市であります世田谷区及び三鷹市につきましては、意見照会の結果、異議なしとの回答をいただいております。
 本日は、今後予定されております杉並区からの意見照会の回答を受けまして、百六十三回の都市計画審議会に付議する予定でありますことから、事前にご説明させていただくものでございます。
 資料の白表紙三ぺージ、茶表紙の三ぺージになります。放射五号線の変更につきましては、今回はいわゆる後合わせでございます。放射五号線は、千代田区麹町一丁目から杉並区久我山三丁目に至ります延長十五・一キロの路線でございまして、区部境におきまして幹線街路東京八王子線に接続し、区部と多摩を結ぶ主要な幹線街路となっております。
 今回変更を予定しております杉並区久我山付近のこの区間のみが未整備となっておりまして、周辺の混雑や住宅地への通過交通の流入などの問題が生じているところでございます。この区間の整備によりまして、国道二〇号など、周辺道路への交通が分散されまして、交通の円滑化あるいは環境の改善等が期待されるものでございます。
 またあわせまして、環境施設帯など緑の創出を図ることによりまして、玉川上水緑地、高井戸公園など有機的に結びつけまして、水と緑のネットワークの充実を図ってまいります。
 次に、変更の内容でございます。茶表紙の五ページをごらんいただければと思います。
 今回変更します久我山二丁目から三丁目までの約一・三キロの区間には、玉川上水が存在してございます。このため、平成十一年度から総合環境アセスメントの試行を行いまして、玉川上水の保全に配慮しました計画の検討を進めてまいりました。
 この間寄せられました意見を踏まえまして総合的に検討した結果、玉川上水を保存するため、玉川上水の緑地空間を二十五メートルに広げるとともに、沿道環境にも配慮するため、幅十メートルの環境施設帯を両側に設置することといたしました。
 こうしたことから、放射五号線の幅員を、現在五十メートルで決まっているものを六十メートルに変更することにいたしました。また、玉川上水の両側に遊歩道と緑地空間を設けることを予定してございます。
 このことによりまして、中央の玉川上水緑地と両側の環境施設帯を合わせますと、都合四十五メートルの緑地あるいは歩行者空間が整備されることになりまして、全体六十メートルの幅の四分の三が緑地系、緑系の空間となるわけでございます。
 なお、放射第五号線の拡幅に伴いまして、補助二一七号線の終点位置、全線についても車線数の設定、高井戸公園の区域変更、高井戸公園の種別を運動公園とする、こういう関連の案件でございます。
 事業でございますが、東京都建設局が施行しまして、平成二十四年度の完成を予定してございます。
 続きまして、環境影響評価についてのご説明でございます。黄色表紙の環境影響評価書の要約とするものが配布してございます。
 昨年一月の前合わせのときに、本事業の実施が周辺環境に及ぼす影響について、都市計画を変更する上で支障がないと判断し、環境影響評価書案を提出してございます。
 昨年九月に知事より審査意見書を受けたところでございまして、その内容が同じく四から五ぺージの左側に要約して記載してございます。東京都環境影響評価技術指針に従って行われたものと認められますとなってございます。
 環境影響に及ぼす影響の評価の結論につきましては、二ぺージから四ぺージに記載したとおりでございまして、いずれも評価の指標を下回ることになってございます。したがいまして、本事業が都市計画変更する上で支障ないものというふうに考えてございます。
 続きまして、ナンバー5でございます。東京都市計画東京急行電鉄東横線、渋谷駅から代官山の間の地下化についての案件でございます。白表紙の七ぺージから茶表紙の一四ぺージになります。
 本件は、東京急行電鉄東横線を渋谷駅から代官山の間で地下化し、渋谷の駅で営団地下鉄十三号線と相互直通運転を行うことによる、そういう案件でございます。本件につきましても、環境影響評価条例に基づきます、いわゆる後合わせの案件でございます。
 まず、経緯でございます。東京急行は、平成十二年の運輸政策審議会答申十八号におきまして、渋谷の駅から代官山の駅間を地下化しまして、渋谷の駅で営団十三号線と相直するということが位置づけられております。
 このことによりまして、東武鉄道東上線、西武鉄道池袋線、それから営団有楽町線、そして十三号線、東急東横線、そしてその先のみなとみらい21線、この六路線がネットワーク化されることになります。
 本件につきましては、平成十四年の十一月に素案説明会を、十五年九月には都市計画案及び環境影響評価書案の説明を行っております。また関連しまして、営団十三号線におきましては、相互直通運転化に対応した駅構造とするための変更を、平成十四年の二月に行って、平成十九年の開業に向けて、現在、整備が進められております。
 茶表紙の一五ぺージに計画図、参考図が載せてございます。
 変更の内容でございますけれども、現在の東急東横線の渋谷の駅を明治通りの地下に移す、いわゆる地下駅としまして、ここから明治通りの地下を通りまして、渋谷川の下を横断し、現在の東横線の下を通過いたします。そして、既設の代官山駅付近で地表部に出まして、駅部で現在の東横線と接続する、こういう計画になってございます。なお、代官山ではホームの一部を下げる工事を行うことになります。
 また、渋谷の区画街路第一号線が鉄道との交差、高架になっておるものを、今回平面に変更することになります。事業は東京急行電鉄が行い、平成二十四年度の開業を予定しております。
 次に、環境影響評価についてでございますが、お手元の桃色の資料に要約が記載してございます。事業の実施によります環境に影響を及ぼす項目について調査を行うとともに、環境保全のための措置を検討した結果、規制値などが、それぞれの指標に整合が図られているとの結果となってございます。
 三ぺージに、平成十六年の一月にアセス知事から提出されました意見と、これに対応する記載をしてございます。いずれも、今回の都市計画を決定する上で支障はないと判断したものでございます。
 以上でございます。

○相川委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○吉野委員 今ご説明をいただきました放射五号線に関しまして、少しお聞きをしたいと思います。
 東京におきまして道路のネットワークの完成というのは、都市の再生といいますか、東京の活力を新たに生み出していくためには大変大事だというふうに思っております。
 多摩におきましても、南北の五路線を重要路線と位置づけて、今整備を進めてきていただいておりますけれども、あわせてやはり東西、甲州街道とか青梅街道とかありますが、私ども多摩として都心へ向かう新たな道の一本が三鷹三・二・二号線、東八道路から放射五号線を通って都心へ行くという、こういう位置づけになっておりまして、この放射五号線が区部と多摩を結ぶ主要な幹線道路であるというふうにいえると思います。特に、今回こうして出ておりますこの区間だけがまだ未整備でありまして、一刻も早く整備を進めていく必要があるというふうに思っております。そうした中で、東京都は、地元区計審の要請に応じて、変更案の説明を行ってきたというふうに仄聞をいたしております。
 そこで、まず区計審での審議結果、説明を行ってどういうふうな流れになってきたのか、そのことについてお伺いをしたいと思います。

○山崎都市基盤部長 これまで杉並区及び杉並区の都市計画審議会からの要請に応じまして、都合三回、審議会に出席いたしまして、放射五号線のこれまでの経緯や玉川上水への影響、あるいは公園緑地計画との整合性、周辺まちづくりの景観などなど、多岐にわたり説明を行ってまいりました。二月十七日の最終の審議会では、放射五号線の必要性や計画案の妥当性について、おおむね審議会の委員の方々の理解が得られたものと考えております。
 この結果、区から条件がつくものと思っておりますが、事業化に当たっては地域住民の参加、協働を保障することですとか、区の意見を尊重することとか、玉川上水の保全のために適切な方策を講ずることというような条件はつくものとは思いますが、計画案には賛成をする旨、近々答申されるというふうに聞いております。

○吉野委員 私の地元に、今、多摩で重要路線に位置づけられております調布保谷線の整備が進められておりますけれども、この調布保谷線、ご承知のように三十六メートルという幅、しかも高品質の道路ということで、両側に十メートルずつの環境施設帯が設けられるということになっております。
 その環境施設帯の整備に当たって、もちろん地元市と連携をし、広く市民の皆さんが参加できるワークショップ方式という形で、どういう形につくっていこうかという計画が検討されてきております。
 こういう方式をとったということで、市民の皆さんから、東京都が一方的にこういうのですよということではなくて、自分たちの意見だとかアイデアだとか、そういったものが生かしてもらえたというふうな声が寄せられていると伺っております。
 こういうやり方、ワークショップ方式というふうな実績を踏まえまして、放射五号線も、地元の意見を取り入れながら事業が進められているというふうに考えておりますけれども、区や地元住民の皆さんなどとの協議を今後どのように進めていかれるのか、お伺いをいたします。

○山崎都市基盤部長 放射五号線の整備に当たりましては、東京都あるいは地元区が、十分連携を図りながら進めるということが大事だというふうに考えております。
 今お話のような調布保谷線で進めておりますワークショップ方式など、地域住民の参加と協議の場も設置しまして、より地域の特性に合った道路づくり、あるいは緑づくりを進めていきたいと考えてございます。
 また、協議会の進め方につきましても、今後、区や住民の方々と相談しながら検討していきたいと考えております。

○吉野委員 今、放射五号線につきましては、地元の意見を取り入れながら、環境に配慮した道路づくりを進めていくというふうなお話がございました。
 あわせて、やはり放射五号線と接続をする三鷹三・二・二号線、いわゆる東八道路につきましても、地元の住民の皆さん、もう随分長い間待っている。これは前の委員会のときにも申し上げましたけれども、もう四十年近く、最初の整備から時間がたっている中で、まだ三鷹部分だけでも終わっていないという状況がありまして、ぜひ早期に進めていただきたいという声があるのと同時に、その長い間にはいろいろなことを、沿道の方々あるいは住んでいる方々、計画をされた中で進んできておりますから、放射五号線がこういう形で、杉並区との協議の中で一定の形が出てくるのと同じように、三鷹市は三鷹市の住民の皆さんがいろいろなことを考えながら、いい道路づくり、まちづくりを願っているという状況があります。それぞれ地域の特性を踏まえた形の中で、道路づくりを進めていく必要があるというふうに、私は思っております。
 ぜひ今後、三鷹市と連携を図りながら、地域住民の皆さんの意見を十分に聞き、なおかつ早期にこの道路を完成させていただいて、多摩と都心がしっかりとつながるように、ご努力をお願いをして、質問を終わらせていただきます。

○坂口委員 それでは、今出されました放射五号線について、私も何点か質問をさせていただきます。
 この放射五号線は、今、吉野委員からもお話がありましたように、多摩地域、先ほどもある方とお話ししたのですが、明治の初年には二十万人の人口しか多摩地域はございませんでした。調べたことがございます。今、多摩地域が併合されて百十年ちょうどたつわけでございますが、四百万人の人口を擁するまでになっております。つまり二十倍近くになっているわけです。全国でこれだけ人口が急増した地域はないのではないか。ちなみに、四百万という人口は、私事で恐縮ですが、私の生まれ育った信州、長野県が今二百二十万人くらいございますけれども、その倍ということになりますね。
 そのような中でまちづくりが行われ、道路整備が行われてきた、または環境保全対策が行われているということをまず前提としてちょっと押さえておく必要があるのではないか、そんなふうに思います。
 その上に立って、この道路問題についてお聞きするわけでございます。先ほども説明があったわけでございますが、放射第五号線の変更案というのは、先ほどおくれた経緯について山崎部長から説明がありましたけれども、もとの計画がどのようなものであったのか、私もおぼろには承知しているわけでございますけれども、そして新しい案がどのように変わったのか、どのような改善点があったのか、もう一度、確認のためにお聞きをしておきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 先ほども若干触れさせていただきましたけれども、当該箇所には歴史的環境保全地域に指定されています玉川上水緑地がございまして、これを包含するような形で、五十メートルというような幅で、これまで決まっていたものでございます。総合環境アセスメント制度の試行対象としまして、さまざまにこの保全を、あるいは保全をするための計画を検討してまいったということでございます。
 また、あわせまして、沿道環境への配慮ということで、計画案の中にここをどう反映していくかというようなことで検討してまいったところ、玉川上水を含む中央の緑地を二十五メートルに広げる、現在、歴史環境に指定されておりますのは、ところによって若干違いますが、十一から十四、五メートルの幅でございますけれども、これを二十五メートルの幅にする。それから道路両側に十メートルの環境施設帯を設けて、突堤等を築き沿道環境に配慮する、こういうようなことで、都合五十メートルから六十メートルの幅に変更した、こういう内容でございます。

○坂口委員 若干余談になりますけれども、多摩地域の発展と玉川上水というのは、切っても切れない関係にあるわけでございまして、昨年が江戸開府四百年だったわけでございますけれども、江戸東京の発展も多摩川や玉川上水とともにあった、そのように申し上げても過言ではないと思うのです。
 私は、今、西東京に住んでおりますが、玉川上水ができて、田無用水ができたことによって、田無の宿場町に水がもたらされた、そういう歴史のある上水でございます。今から三百五十年ほど前に整備されたわけでございますが、これが都議会の議決を経まして歴史的環境保全地域に指定されたというのは、大変特筆すべきことであると思うわけでございます。
 今、部長がいわれましたように、私も実は教員時代、三鷹に住んでおりました。学生時代は武蔵野ですね。そして、自分の選挙区で恐縮でございますが、小平、田無、保谷、ここが選挙区だったこともありまして、ほとんど玉川上水のへりで生活をしてきたわけでございますけれども、その状況を見ますと、いわゆる都市化の波の中で、今、部長がいわれましたように、もう上水のへりまで家が建っている。先ほど吉野委員が質問されましたけれども、三鷹あたりでも、本当に上水のわきまで家が建ち並んでいるというのが実態でございます。
 それからいいますと、私どもいただきましたA案に比してB案というのは、私は大変評価されてしかるべき案である、そのように率直に考えております。このような道路線形のところは、今申し上げました上流部にさかのぼっていきましても、五日市街道の周辺、または分岐をいたしました、私の地元でございますが、仙川上水の辺にかなり近いものであるのですが、両側に十メートルの環境施設帯がとれているところはほかにはない、そのように私は承知しております。そのような意味でも地域住民の皆様方、そして杉並区当局、それから東京都の努力に、私は敬意を表するものでございます。
 その上に立って質問をするわけでございますけれども、今回の杉並区の区計審が一昨日行われて、一定の結論が出たわけでございますが、先ほどの質問とちょっと重なる部分があるのですけれども、どのような議論があったのか、それから結論の部分、そして私が聞いたところでは附帯条件または附帯意見がつけられて、僅差ではありましたけれども、可決されたというふうに聞いているわけでございますが、もう一度、確認を含めまして、きちんとお聞きをしておきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 区計審には、先ほど申しましたように三回ほどお邪魔して説明しているわけでございますけれども、その中で、放射五号線の今回の案に至ります経緯ですとかその理由、あるいは玉川上水への影響、それから緑地計画との関係、あるいはまちづくりなど、いろいろな質問もございましたし、私たちもそれに対してお答えをしてきたところでございます。最終の審議会では、必要性ですとか計画案の妥当性につきまして、おおむね委員の方々のご理解が得られたというふうに理解しております。
 今ご指摘のとおり、確かに三つほど条件がついてございます。玉川上水の保全のために適切な方策を講ずるということ、それから、事業化に当たっては地域住民の参加や協働を保障するというようなこと、それから、同じく事業化に当たっては区の意見を尊重するというようなこと、このような条件がつくものと区の方からは聞いてございます。

○坂口委員 答申が出てくるのはこれからだということですが、もう大体要点は出ているように思うのです。玉川上水を保全すること、もう当たり前のことだと私は思います。適切な保全をするということですね。
 それから、やはり住民の意見を聞く、区の意見を聞く、または協働というキーワードが出てまいりますが、先ほど吉野委員がいわれましたように、私も調布保谷線に面しておりまして、吉野議員とは超党派でいろいろな勉強会、研究会をやっている一員でございます。
 その立場からいきますと、西東京でもこれからワークショップが始まる、もう既に一部始まっているわけでございますが、住民や区民の皆様方の意見を十分取り入れて、つくるからにはやはり皆さんから喜んでいただけるような、さすが東京都であるといわれるようなものにしていただきたい、そのように私は考える次第でございます。
 そこで、さらに話を進めまして、これに隣接する、今回の審議会の案件には高井戸公園、私も実は玉川上水、この地域も何回か歩いているのですけれども、ちょっと塀でわからない部分がありまして、高井戸公園の都市計画決定が昭和三十二年に出されていた、これは実は、恥ずかしながら十分熟知しておりませんでした。
 これの計画決定があるということなんですが、これはどのような経過で公園計画が出て、現在、進捗状況がどうなっているのか。約十七ヘクタールということで、これは地域のこれからの環境を考えていく場合の、いつも種地、種空間論をいうわけでございますが、大変重要なポイントの一つではないか、僕はそのように考えておりますので、どういう経緯でこの公園計画が決定されたのか、今、進捗状況がどうなのか、教えていただきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 高井戸公園でございますけれども、今、先生ご案内のとおり、昭和三十二年の十二月に十八ヘクタールとして都市計画決定されておりますが、今回、この放射五号線の関係で一部区域を変更するものでございます。
 高井戸公園につきましてはNHKのグラウンド、財務省のグラウンド、あるいは企業のグラウンド、それから京王井の頭線富士見ヶ丘検車区というような、いわばこういうオープンなものが約七〇%を占めております。そういう運動公園でございますが、いまだいわゆる公園として開設しているというような部分はございません。

○坂口委員 これを今回の玉川上水緑地ということで、高井戸公園の一部がこういうふうに見直されてくるわけでございますが、これをやはり具体化していってもらいたいと思うのです。
 これは後に述べる問題と関連してくるのですが、私は今、玉川上水のところの道路整備については一定の評価をするということを申し上げたのですが、先ほどの質疑にもありますように、これが整備されるということは、当然二十三区から多摩へ、多摩から二十三区へと流入する車がふえることになるわけですね。特にこの結節点のところは、ご承知のとおり道路公団が管理いたします中央自動車道と、それからそれにつながるもろもろの補助道路、それから何よりもランプがあるわけですね。車が乗ったりおりたり、形状がそれに該当するかどうかわかりませんが、私が十数年前に行ってまいりました大和町交差点にも似たような部分があるわけでございまして、玉川上水のところについては評価すべき内容であっても、道路がつながったことによって、その周辺に及ぼす環境影響といいますか、これは多大なものがある、そんなふうに思うのです。
 現在、高速道路と下を通る道路の車の量は十二万台くらいと聞いているわけでございますが、新たに道路が結合することによって数万台、五、六万台くらいの自動車がふえるのではないか、そんなふうにも推計がなされているわけです。それらに対しての環境対策も、あわせてやはり考えていく必要があるのではないか、そんなふうに考えます。
 そこで、四点目に、今の交通の結節点であるというようなことを踏まえた上で、今いいました高井戸公園、これの計画を今後どのようにしていこうと考えているのか、まずお聞きしたいと思います。

○山崎都市基盤部長 東京都で先般、平成十五年の十月でございますけれども、東京都の都市計画審議会から、東京らしいみどりをつくる新戦略というご答申をいただきまして、これに基づきまして、現在、都市計画公園の整備の方針を策定しているところでございます。
 このような方針に基づきまして、順次、高井戸公園のような、いわば長期未着手となっている公園について、今後どのような事業計画をつくっていくか、あるいは整備手法をどのようにするかというような検討をして、その結果、また皆様方にお示ししていきたいというふうに考えてございます。

○坂口委員 このところが、僕、大変重要だと思うのです。今、部長が答えられました、東京らしいみどりをつくる新戦略というのですが、今までの対応を見ておりますと、どうも場当たり的である、場当たりは戦略でも何でもないですね。ですから、そこのところを本当に戦略らしく、きちんとやはりやり抜くということが大切だと。
 折しも、今度都市整備局ということになるわけでして、知恵だけでなくて、今までないないといっていた、金目のものというと品がよくないのですけれども、予算もきちんと持った局になるわけでございますから、なおさらですね。
 そこで、提案を含めて申し上げますので、もし答えられるようでしたら、局長ないしは都市基盤部長にお答えをいただきたいのですけれども、先ほどもちょっと事務折衝で話をしておりまして、いろいろな知恵が出てまいりました。そういう知恵すらまだ出てないのではないかと僕は感じました。
 一つは、これは地図をいただいたのですが、これだけの公園計画の網がかかっているのですね。聞きますと、私の地元にもあるのですが、防空中緑地というのだそうですね、法的には。つまり、戦中、安全対策のために幾つかの公園の網がかけられたわけですけれども、その一つであると。小中大とあると。私の地元にも、千駄山の公園というのがあります。これは中島飛行機の関係ですね。それと同じように、防空中緑地というのだそうですね。
 この中に、いろいろな経緯があってNHKが四・九ヘクタール、それから財務省が二・六ヘクタール、企業の所有地が一・七ヘクタール、それから神田川でしょうか、それを隔てて京王の検車区がある、こういうことですね。
 これについて、やはり地元の人たちが、恐らくこれは防災基地になっていると思うのです。直下型の大地震があった等の場合に逃げ込むことができる場所になっていると思うのですが、NHKとか財務省というようなところが持っているとするならば、やはり地域住民ができるだけ利用しやすいような開放型の施設運営といいますか、そんなものがあってもいいのではないか、または申し入れてもいいのではないか、そんなように思います。これは、すぐにでもできることではないかと思うのです。地域の住民の皆さんの要望もありますので、それを聞いていただいた上で、先ほど話のありました区の意見を聞いて、相手のあることですから、相手とやるということですね。
 それからあわせて、NHKといいますのは、日本放送協会というくらいですから、本当にここにグラウンドを持っていないとならないのかどうか、地域住民のために、場合によっては東京都に売却をするというような話だって、僕は交渉の仕方、タイミングによっては十分あるのではないかと思うのです。
 ですから、そんなことを含めてこれから方針ということですけれども、いろいろな知恵を出していただいて、まず当面はできるだけ開放的な空間を確保する、またはネットワークといいますか、散歩ですとか遊歩道を含めて、できるような努力をする。
 それから、予算の関係もありますので、戦略の名にふさわしいような対策をということを申し上げたわけですけれども、用地取得ができるところがあるとすれば着実に用地取得をしていく、そのようなプランをぜひ早急に立てていただきたいと思います。
 そして、その上で、これは誤解を恐れずに申し上げますけれども、かつて道路公団が中央高速道をつくったときに、いろいろな問題が惹起されたということを地元の方から聞いております。私も、もう十数年前からここを利用させていただいたり、いろいろなお話を聞いておりますので、それらを踏まえまして、少しデフォルメをして申し上げますけれども、その際に、上にシェルターをつけた。
 それで、道路公団が、その北側のお宅が日陰になってしまう、日照の問題が生じまして、何軒か移転をされたそうです。七軒か十軒くらいですね。そういうような手法ですとか配慮を、この玉川上水のへりではないですよ、車の流量が多くなって、環境がさらに悪化することが予想される地域の皆さんと、いや、居住権があるからそれは動かないという人もいるかもしれません。しかし、そういう話すら今までしていないということでございますから、そういう選択肢も含めて抜本的な環境対策、これだけの結節点であるならば、その周辺に、私的な意見でいいますと、例えば二十メートルですとか五十メートルくらいの環境帯といいますか、公園があってもおかしくない、それくらいの配慮をしなかったら、環境問題は僕は解決しないのではないか、そのように思います。
 そこで、まとめていいますけれども、玉川上水の部分についてはもうさておきますけれども、地元住民の皆様方の意見を十分聞くということですね、今の部分について。それから杉並区の意見を十分聞く、そして東京都のプランを出す。先ほど聞きますと、ここは首都高速道路公団ではなくて、道路公団が管理している部分だということでございますから、今、杉並から国土交通大臣が出ているわけでございますから、国土交通省または道路公団ともきちんと話をして、抜本的な解決策が導き出されるような、そういう努力をしてはいかがかと思うわけでございますが、最後でございますので、局長のご答弁をお聞きしまして、私の質問を終わらせていただきます。

○勝田都市計画局長 坂口委員のご意見の中、質疑の中で、今いろいろなことをご指摘いただきました。
 繰り返しになりますので簡単に申し上げますが、この方法につきましては総合アセスということで、大変丁寧な説明をしてまいりました。その結果といたしまして、いろいろなご意見、幅広のご意見をいただきましたが、主要な幹線道路のネットワークというような意味での必要性については、おおむねのご理解が深まってきたのではないかというふうに承知しております。
 そうは申し上げましても、道路の整備、それから環境対策、これは見ようによっては相対するといいますか、こういう見方でございます。これを調和させる必要があろうというふうに考えます。
 そういう意味で、先生ご指摘のように緑を保全する、あるいは新たにつくり出していくということも必要だというふうに思っております。この当該箇所につきましては、相当量の緑が確保されているというふうには承知しておりますが、高井戸公園ですか、こういったところの土地の動向なども今後動いてこようというふうにも思いますし、それから予算の関係、そういうのもございます。そういったものも兼ね合わせ、さらにはご指摘のあったように、かつての中央道で行われました地元の方々に対するシェルターをつくったり、あるいは移転に応じたりというきめ細かな対応といいますか、こういったものも必要であろうというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、東京都、区、協力しまして、総力を挙げてこういった対策に今後ともかかわっていきたい。また新しい組織になりますと、都市計画局は計画局でございますが、事業を一部持った局というふうになりますので、そういった意味合いも強く出しながら、努力していきたいというふうに考えております。

○坂口委員 最後に意見だけ申し上げます。
 局長からご答弁をいただいたのですが、この上水の部分ですとか公園の部分というのは、どちらかというと西側ですよね。むしろここで結合されるランプのある地域、ここのところには、ご承知のとおり学校ですとか浴風園ですとか、いろいろな福祉施設もあるわけですね。そういう部分について抜本的な環境対策等、先ほどの緑化、場合によっては、ご協力いただける方については移転をしていただく。その場合も、住みなれたところを離れるわけですから、そんな遠いところに、本当はここで住みたいという人が多いわけですから、近隣ですね、先ほどの公園計画も場合によっては一部見直すとか、そういうことを含めて考えてさしあげるのが当然の義務ではないか、そんなふうに私は思うわけでございます。
 蛇足でございますが、以上つけ加えまして、私の質問を終わらせていただきます。

○清水委員 重なる部分は省いて、一カ所、ちょっと質問したいと思います。
 先ほどもご説明がありましたが、通常、都計審に付議される案件というのは、大体直近の区や市の都計審で結論が出されて、区長の意見が答申されてきているというふうになってきているわけですけれども、この百六十一回の都計審への付議は延期したということについて、その前の杉並区の区計審でどういう審議、どういう内容の議論が行われてきたのかということについてはご承知だと思うのですけれども、それについて、ちょっとご説明をいただきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 私ども区計審にお邪魔しましたのは、都合三回でございました。
 その三回の中での審議の内容といいますのは、先ほど申しているような、今回の案に至る経緯ですとか理由、あるいは玉川上水への影響、これをどう保全するかというような内容のことが意見といいますか、質問として出されまして、我々これに対して説明してきたということでございます。
 結論等々につきましては、先ほど来ご説明させていただいたとおりでございます。

○清水委員 百六十一回の都計審の案件が付議延期されたのですけれども、そのときに都が行っているというふうにいっているわけではなくて、杉並区の区計審でどういう議論があって、まあ結論が出なかったわけですよね、それで延期したというふうになっているわけですけれども、その際の、百六十一回以前の区計審の状況はどういう状況だったのですかというふうに聞いているわけです。
 直接ではないと思いますけれども、もちろんそれは聞いていると思うのですけれども、そのことについてご説明をいただきたいということです。

○山崎都市基盤部長 私どもが参画していない審議会の内容については詳細は承知しておりませんけれども、向こう側からの結論としては、東京都の説明を聞いた上でなお審議をしたいというのが、最終的に区計審としての意向である、それで私どもが参画するようになった、こういうことでございます。

○清水委員 百六十一回に出すということが計画をされていて、それに基づいての区計審であったと思うのですけれども、そこで当初は区計審でも結論を出す予定だったと思うのですけれども、それが出なかった、答申できなかったということで、この問題の非常に深い意味があると思うのです。
 先ほど、その後三回ほど説明に行っておおむね了解を得られたというふうなんですけれども、そのおおむねというのは、つまり区計審での決定には賛否がとられたというふうに思うのですけれども、それはどういうふうに聞かれていますか。

○山崎都市基盤部長 最終的には採決をされて、先ほど申しましたように、計画案に条件つきながら賛成する旨の採決がなされたと聞いてございます。

○清水委員 杉並区の区計審の委員は何人で、条件つきで賛成されたのが何人で、反対をされたのが何人なのか、お伺いしたいと思います。

○山崎都市基盤部長 当日出席された委員の方が、委員長を除きまして十九名となっております。採決には、委員長を除きまして賛成十、そういう結果だったと聞いてございます。

○清水委員 おおむね賛成ということは、反対が九人おられたということだと思うのですね。それで、やはり先ほどから地元の住民の要望を聞くとか、環境対策をするとかいわれているわけですけれども、杉並区の都市計画審議会事務局が住民からの要望を三件受け取って、それを審議会の委員に資料として提供されているわけですけれども、そこには杉並区立の富士見丘小学校のPTA会長の、建設に反対するという要望書が出されています。
 これは、学校でアンケートをとったところ、二百七十一通のアンケートをとって、回答がなかったのが百二十八通、回答があったのが百四十三通で賛成が二件、反対が百三十七件というPTAの結果を受けて、PTA会長が建設に反対するという要望書を提出しています。
 このPTAの内容は、やはりとりわけ子どもたちのぜんそくやぜんそく症状、慢性気管支炎などの有症率は相変わらず高いということを初め、子どもたちの通学などにも大きな危惧を抱いて、周辺住民の方は十分議論をいただき、説明をされたといいますけれども、回答者の中では、圧倒的に反対の意見が多かったというふうに伺っています。
 それから、久我山地区三商店会でもアンケートをとられて、久我山の声としてお聞きいただきたいということで、放射五号線の計画が進むことに大変憂慮しているということで、商圏と地域住民の関係は分断されるというふうに思うと答える人が百二十三、そう思わないと答えている方が五など、危惧する声が圧倒的にここでも多数になっています。
 そしてもう一通、ここで事務局が受け取った要望書には、高井戸、北烏山地区の公害対策協議会から出されて、これは呼吸器疾患患者調査結果ということで、調査件数の半数が二十キロメートル以内、現在でも二十キロメートル以内には半数が呼吸器疾患にかかっているというふうな報告をされているわけです。
 こういうものが区計審の委員に提出をされ、これを皆さんが見られて、大変心配をされたというふうに思うわけです。そして東京都が三度にわたって説明をされて、この計画道路の必要性や妥当性について説明をされたけれども、十対九で結果が下されたということで、私はこれまでも繰り返し申し上げてきましたけれども、今何を大事にするかということが、やはり一番重要だと思うのです。商店の商圏の問題、それから環境の問題、子どもたちの健康の問題、繰り返しこれまでも指摘してまいりましたので繰り返しませんけれども、こういう状況の中で、私は第百六十三回都計審に付議してよいのかということを問いたいと思うわけです。
 結論をここで下すということになるわけですけれども、下してしまってよいというふうにお考えでしょうか。

○山崎都市基盤部長 放射五号線は、先ほど来申しておりますように、区部と多摩を結ぶ非常に重要な路線でございます。私ども、一刻も早くこの事業に着手したいというふうに考えております。
 ただ、事業化に当たりましては、先ほど来申しておりますように、地元区や地域の皆さん方の意見を十分聞きながら、協議の場をつくりながら進めてまいりたい、かように考えております。

○清水委員 私は、百六十三回の都計審に付議には反対しておきたいと思います。付議しないでいただきたいという意見を述べます。終わります。

○新井委員 私の方からも放射五号線と、それから城南島のリサイクル施設について、若干お伺いしたいと思います。
 まず最初に放射五号線ですけれども、これまでの経過を振り返ってみますと、これについては、進み方として極めて問題が多い案件ではなかったのかというふうに考えます。
 そもそも計画アセスの最初の試行モデルということで行われたわけですけれども、こんなふうにもめてしまって、結局は、計画アセスとしては機能しなかったということなのではないかというふうに思います。
 当初、二〇〇二年にもPI協議会を設置して進めていったらどうかというような地元の希望もあって、私たち生活者ネットワークでもそんなご提案をしたのですけれども、都の方は、こういったPI協議会という手法はとらないで、あくまでもアセスに基づく説明ということで進めていきたいという方針を出されてやったわけですけれども、結果として、区の都市計画審議会でもめて、予定の都の都計審への付議ができなかったという結果を見ますと、計画アセスとして機能できなかったということは、これは指摘をしておかなければいけないのではないかというふうに思います。
 このことをまず冒頭に申し上げて、質問に入らせていただきたいと思いますが、延期になった経緯、あるいは杉並区の都市計画審議会での様子などは、もう皆さんがご質問なさいましたので、そこは飛ばしまして、私も杉並区の都市計画審議会の委員の方にもお話を聞いたのですけれども、学識の方はほとんど自然保護の視点、あるいは都市計画制度に対する不満というようなことで反対をされた方が多く、住民の方々の意見も二分化されているのじゃないかというふうに伺いました。
 その多くの不安の中の一つなんですけれども、これまでにもご答弁出ているようですが、最後に確認をさせていただきたいと思うのですが、歴史的景観保全地域指定になっている部分、あるいはその周辺の玉川上水の樹木については、これはどんなふうになるのかということ。それから、そういった不安を払拭するために、先ほど区の方からも三つの条件がついて進められるということですけれども、今後、どんなふうにそういった不安を払拭するための施策を展開されていくのかということについてお伺いしておきます。

○山崎都市基盤部長 現在、史跡に指定されております、いわゆる既設の枠がありますけれども、その中につきましては、原則として、今回手を加えるというようなことはしないで、現状どおり保存する予定にしてございます。
 ただ、終点部で一部玉川上水を渡るところがございますが、ここについては、橋梁部になりますけれども、既存の樹木が影響を受けるものにつきましては、移植可能なものについては移植をするというようなことで、極力、保全の措置をしていきたいというふうに考えてございます。
 また、事業実施段階でも詳細な調査を行って、地元の方の意見も伺いながら、保全の方向等を考えていきたいというふうに思っております。
 また、実際の事業を進めるに当たりましては、先ほど来申しておりますけれども、ワークショップなどのような形も念頭に置いて、地元との協議の場を構築し、意見を聞きながら進めてまいりたい、かように考えてございます。

○新井委員 ぜひ、そのようにお願いいたします。
 それで、地元区との協議ということのご答弁ありましたけれども、地元区との協議というのは、今後どんなふうに進められていくのでしょうか。

○山崎都市基盤部長 地元区との協議あるいは地元の方との協議、それぞれ今の段階でこういう形でするということを決め切っているものではなくて、むしろ逆に、どのような形でどのようなやり方をしていこうかということを、地元区ともよく相談しながら進めていきたい、こういうふうに考えております。

○新井委員 区からの条件ということでもありますけれども、住民の参加と協働、それから区の意見を尊重するということを基本にして、ぜひ協議を続けていっていただきたいということをお願いしておきます。
 それから城南島の情報機器のリサイクル施設のことなんですけれども、これまでどんどん都市計画決定もされてきているわけですが、今回の部分を含めまして、城南島の施設で廃プラスチックを破砕処理する施設の数及びその処理量について、お伺いしたいと思います。

○山崎都市基盤部長 これまで廃プラスチック関連で都市計画決定した案件は七施設でございますが、処理量は一日当たり約百九十トンでございます。

○新井委員 業者の中で、直接のプラスチックの処理ではなくても、リサイクルということで、結局七施設がそのプラスチック処理をするということで、一日当たり百九十トンということなんですけれども、これは杉並の方の不燃ごみの中継施設において、いわゆる化学物質の害ということで、杉並病というようなことがございました。こちらの杉並の方の処理の量が百七十トンくらい一日に出ていますので、これを超えている量が毎日処理されるということになります。
 今回、この建物の機密性、あるいは粉じん、排水への対策というのはどんなふうになっているのでしょうか。

○山崎都市基盤部長 スーパーエコタウン事業の事業者に対しましては、粉じんの発生のおそれのあります破砕処理等は要するに建物の中で行う、そして集じん機やミスト、噴霧装置ですね、あるいは散水などの粉じん対策を実施するように指導もしておりますし、また、活性炭フィルターによる排気できれいにしていく、あるいは直接粉じんが外部に流出することのない、そういうような構造にしてございます。
 また、排水についても適切な処理を行いまして、下水の排水基準を遵守し、公共下水道に放流する、こういうようなことを指導しているものでございます。
 またあわせまして、公募条件の中でこうした環境調査、あるいはそうしたことの結果の情報公開も指導し、環境の保全については万全を尽くしている、そういう施設だというふうに私は考えております。

○新井委員 城南島の方では、建物の機密性、あるいは粉じん、排水対策というのが、今ご答弁から伺いますととられているようですけれども、問題は化学物質の気化による健康被害だというふうに思います。
 杉並の不燃ごみの中継施設では、圧縮して積みかえるというだけだったのですけれども、いわゆる杉並病という化学物質による被害が出ました。杉並と違って破砕するということもありますので、その施設で働く人たちへの健康被害については、非常に影響が大きいのではないかというふうに考えます。周辺には住宅がありませんので、そういう意味で杉並と違うということはあるのですけれども、こういう部分については、しっかりとした対策を立てていく必要があるのではないかというふうに思うのです。
 杉並病の裁判では、この気化については因果関係がはっきりしないということで、いわゆるグレーゾーンということでとどまりましたけれども、一般的には、そのことが非常に大きな不安材料になっているということは、変わりがないというふうに思います。
 健康に関しましては、疑わしきは使用せずということが基本で、食品安全条例などでも未然防止ということが考え方の基本として取り入れられております。そんなふうなことで、化学物質過敏症、あるいはシックハウスというのが非常に大きな問題になっておりますので、こちらの事業者の方たちに、被害者が出てから慌てるということではなく、施設で働く人たちの健康管理についての対策をきちんととられること、それから環境についての十分な説明責任を果たして公募をかけていくことなど、あらゆる面で業者の指導をお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○相川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市計画局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時散会