都市・環境委員会速記録第一号

平成十六年一月二十日(火曜日)
第五委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十三名
委員長相川  博君
副委員長野島 善司君
副委員長樋口ゆうこ君
理事高橋かずみ君
理事中嶋 義雄君
理事吉野 利明君
吉原  修君
清水ひで子君
かち佳代子君
新井美沙子君
矢島 千秋君
内田  茂君
坂口こうじ君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市計画局局長勝田 三良君
次長藤井 浩二君
技監梶山  修君
総務部長村松  満君
都市づくり政策部長森下 尚治君
都市づくり調整担当部長南雲 栄一君
参事金子 敏夫君
都市基盤部長山崎 俊一君
外かく環状道路担当部長道家 孝行君
参事宮川  昭君
都市防災部長成田 隆一君
市街地建築部長野本 孝三君

本日の会議に付した事件
 都市計画局関係
  報告事項(説明・質疑)
  ・第百六十二回東京都都市計画審議会付議予定案件について
  ・区部における都市計画道路の整備方針(案)について

○相川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
 初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都市計画局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、質疑終了まで行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより都市計画局関係に入ります。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○勝田都市計画局長 本日は、三月二十九日に開催を予定しております第百六十二回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきまして、ご説明を申し上げます。
 今回、東京都決定案件が全部で九十一件ございますが、その内訳は区部で四件、市町村部で八十七件でございます。
 本日は、これらのうち主な案件といたしまして、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、住宅市街地の開発整備の方針、都市再開発の方針、防災街区整備方針に係る案件につきまして、ご説明申し上げます。
 それでは、引き続き担当の部長から説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○金子参事 まず、東京都市計画外二十四都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と、住宅市街地の開発整備の方針について、ご説明させていただきます。
 まず、東京都市計画外二十四都市計画区域の整備、開発及び保全の方針でございますけれども、お手元の若草色の資料、概要書となっておりますが、こちらを用いて説明をさせていただきます。
 なお、以下、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針につきましては、都市計画区域マスタープランというふうに呼ばせていただきます。
 初めに、今回、都市計画区域マスタープランのほか、後ほどご説明いたします都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区整備方針の三方針を改めて都市計画決定ないし変更することになった経緯、並びにこれらの四方針の位置づけについてご説明をいたします。概要書の一ページをごらんいただきたいと思います。
 平成十二年に都市計画法が改正されまして、従来、市街化区域及び市街化調整区域の区分、いわゆる線引きでございますけれども、この線引きを行う都市計画区域のみに定めておりました「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」、いわゆる整開保と呼んでおります、これにかわって、すべての都市計画区域について、都市計画区域マスタープランを定めることとされております。
 また、左下の図にありますように、従来は整開保の一部を構成しておりました都市再開発の方針などの三方針につきましては、独立して定めることとされております。各方針の位置づけにつきましては、右の図にありますように、相互に整合するとともに、地域地区等の個別の都市計画は、これらの方針に即して定めることとされております。
 次に、都市計画区域マスタープランの概要についてご説明いたします。概要書の五ページをごらんいただきたいと思います。
 初めに、策定の基本的な考え方でございますが、都市計画区域マスタープランは、長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けて大きな道筋を示すものとされております。
 東京都の場合、平成十三年に公表いたしました東京の新しい都市づくりビジョンで明らかにした将来像と、その実現に向けた政策誘導型の都市づくりの方向を法定の都市計画に位置づけることによりまして、個別の都市計画を定める際のよりどころとなる方針とするものでございます。
 次に、平成十二年の法改正の趣旨でございますが、線引きを行う場合だけでなくて、すべての都市計画区域について定めることによりまして、マスタープランとしての位置づけが明確にされたところでございます。
 したがいまして、都の場合、従来は線引きをしていなかった島しょ部につきましても、都市計画区域マスタープランを定めることとなったものでございます。
 なお、田無と保谷の両都市計画区域を西東京都市計画として統合いたしますと、東京都は全体で二十六都市計画区域になりますけれども、三宅都市計画につきましては、ご案内のような被災状況から策定を見送っておりますので、今回マスタープランを策定する都市計画区域は二十五ということになります。
 次に、マスタープランに定める事項でございますが、法改正によりまして、都市計画の目標、区域区分の有無と決定の方針、土地利用、都市施設、市街地開発事業に関する都市計画の決定の方針の三項目が法に明記をされました。都におきましては、これに加えまして、自然環境の整備または保全のほか、都市防災、景観形成、環境共生についての方針を定めることとしております。
 七ぺージの参考図の2をごらんいただきたいと思います。マスタープランの基本的な構成でございます。図の上の方に横に線が引いてございますけれども、この線から上の部分につきましては、都市づくりビジョンに示す広域的な都市づくりの理念と将来像を、すべての都市計画区域に共通した目標として位置づけております。この線から下が、都市計画区域ごとにそれぞれの地域特性に応じて記述している部分でございます。
 第1、〔3〕で地域の将来像を述べまして、第2では区域区分について記述しておりますけれども、島しょ部以外の都市計画区域は、従来どおり区域区分を行うこととしております。第3の主要な都市計画の決定の方針では、法に定められました土地利用、都市施設、市街地開発事業の大きな柱の方針と、踏まえるべき共通の観点といたしまして、自然環境などに関する方針を記述しております。
 次に、八ページをごらんいただきたいと思います。左側は、法改正以降の主な経緯と今後の予定でございます。右側には、都市計画案を作成するまでに行ってまいりました都民及び区市町村からの意見聴取の経緯を記載してございます。
 原案の作成に際しましては、区市町村のマスタープラン等を参考にするとともに、内容調整に努めてまいりました。また、素案の段階でも意見照会を行いまして、現在、都市計画法に基づく最後の意見照会を行っているところでございます。
 区市町村との調整と並行いたしまして、都民に対しても平成十五年三月に原案の構成、概要についてインターネットで公表いたしまして、また七月から八月にかけまして、素案を縦覧した後、九月に公聴会を開催して、それぞれ意見を求めております。
 次に、今回の都市計画案の内容でございます。九ぺージには全体の構成を示しております。
 第1の都市計画の目標では、1のところで、今回の都市計画区域マスタープラン策定に当たって、前提とする基本的事項を記述しております。東京圏全体を視野に、広域的、根幹的な事項を定めることなどのほか、整備水準の目標年次を二〇二五年とすることなどを記載しております。
 なお、このぺージの右下の枠内にございますように、今回のマスタープランでは、広域的な観点から見た整備水準の目標を数値で掲げておりまして、従来の整開保と異なる一つの特徴となっております。
 2及び3では、都市づくりビジョンで示しました目標と基本理念、都市の将来像を記述しておりまして、ここまでがすべての都市計画区域に共通した事項となっております。
 左下の第1の4、本都市計画区域の都市の将来像以下が、都市計画区域ごとに地域の特性に応じて記述している内容でございます。
 一〇ぺージ以降が各都市計画区域の固有の記述内容の要約でございます。一三ぺージまでが東京都市計画、一四ぺージから三二ぺージまでが多摩の十九都市計画、三三ぺージ以降に三宅島を除く島しょ部の五つの都市計画区域について、それぞれの地域の特徴的な部分を中心に要約してまとめております。
 まとめ方といたしましては、冒頭の枠内に面積、人口及び当該都市計画区域の課題と将来像を記述いたしまして、以下に土地利用などの項目別の方針等を記載しております。
 都市施設につきましては、整備の方針等、おおむね十年以内に整備する主要な施設名を記載しておりまして、市街地開発事業につきましては、今後予定される土地区画整理事業や市街地再開発事業などの地区名を記載しております。
 最後に、都市計画区域マスタープランと個別の都市計画の決定との関係につきまして、具体の例を挙げてご説明させていただきます。近々、用途地域等の見直しとあわせまして、区域区分、いわゆる線引きの変更を行う予定にしておりますけれども、該当する都市計画区域のマスタープランには、線引きの都市計画変更の方針をそれぞれ記載しております。
 例えば東京都市計画では、一一ぺージの右側の上から六行目の市街化調整区域の土地利用の方針のところの二つ目の項目にございますように、臨海部などで埋立免許が取得された区域について、適切な時期に市街化区域に編入するとしております。
 また、立川都市計画につきましては、一五ぺージの左側の下の方ですけれども、同じく市街化調整区域の土地利用の方針の項に、基地跡地等は基盤整備の進捗を踏まえ、市街化区域に編入しております。
 このほか、三二ぺージの秋多都市計画でも同様に、市街化区域の隣接地区の市街化区域への編入について記載してございます。
 このように、マスタープランに示しました方針に従って、今後線引きの都市計画変更を行うものでございます。都市計画区域マスタープランは、個別の都市計画の決定に当たっての方向性を示す役割を果たすものでございます。
 なお、別冊の、素案に対する区市町村との調整についてという桃色の表紙の資料の一ぺージ、二ぺージに、昨年七月に素案を作成して以後の区市町村との調整経過について記載しております。
 まずは平成十四年五月の当初原案の意見照会等から、平成十六年三月の都市計画案意見照会に対する区市町村回答予定までの調整経緯について記載しておりまして、次に、素案に対する区市町村の意見と対応を記載しております。区市町村の意見を反映して修正したものが合計二百六十一件、しなかったものは二百十四件となっております。
 その主なものでございますけれども、横田飛行場民間利用に関しまして、瑞穂町より記述の削除などを要請する意見が出されましたけれども、都の重要施策であるということから修正をしませんでした。かわって、町の意見を踏まえまして、基地周辺環境改善についての記述を追加しております。
 また、素案に固有名詞の記述がなかった多摩都市モノレール、エイトライナー、メトロセブンにつきましては、青梅市や大田区などから記述の追加についての意見が出されましたけれども、今回の記載の方針といたしまして、運輸政策審議会第十八号答申でA1路線に位置づけられている路線のみ固有名詞を記載する方針としておりますので、修正をいたしませんでした。
 都市計画区域マスタープランについての説明は以上でございます。
 続きまして、東京都市計画外十九都市計画、住宅市街地の開発整備の方針について、ご説明をさせていただきます。恐縮ですけれども、概要書の、少し飛んで六五ページをお開きいただきたいと思います。
 本方針は、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランとして策定するものでございまして、平成二年に大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、いわゆる大都市法の改正により位置づけられたものでございます。
 東京都におきましては、島しょ部を除く二十の都市計画区域について既に策定をしてきたところでございますけれども、今回、東京構想二〇〇〇、平成十四年二月に発表いたしました東京都住宅マスタープランの内容を反映いたしまして変更を行うものでございます。
 本方針では、大都市法に基づく事項といたしまして、住宅市街地の開発整備の目標、良好な住宅市街地の整備または開発の方針、重点地区の整備または開発の計画の概要を定めております。右側には、平成二年の大都市法改正以降の主な経過を記載しております。
 本方針の内容でございますが、六六ページをごらんいただきたいと思います。
 構成は、左側の表のとおりとなっております。右側に策定の目的等を示しておりますけれども、本方針は土地利用、市街地開発事業及び都市施設等の計画を一体的に行うこと、開発整備に関する個々の事業を効果的に実施すること、民間の建築活動を適切に誘導することなどを目的としております。
 効果といたしましては、住宅まちづくり推進に向けた関係者の適切な誘導、都市計画制度の円滑な適用、住宅まちづくり事業と都市計画制度の連携のための指針としての役割を果たすものでございます。
 法的な位置づけといたしましては、大都市法の供給計画、いわゆる住宅マスタープランに適合すること、都市計画区域マスタープランに即し、都市再開発方針などに整合することとされております。また、地元区市町の基本構想等との整合にも留意して定めておるところでございます。
 六七ぺージでございますが、住宅市街地の開発整備の目標について、地域の特性を踏まえまして設定した八つのエリアごとに、下の表のとおり定めております。
 次、六八ぺージの住宅の建設及び更新、良好な居住環境の確保等に係る目標でございますけれども、東京都住宅マスタープランに基づきまして、豊かでいきいきとした東京居住を実現するための四つの目標を示しております。
 良好な住宅市街地の整備または開発の方針では、住宅市街地における土地利用といたしまして、東京都市計画区域内の住宅市街地の土地利用について方針を示しております。
 また、六九ぺージの表のとおり、住宅市街地の土地利用の現況、整備方向等が類似する六つの整備ゾーンに区分いたしまして、その分布等を踏まえたエリアごとの方針を定めております。七一ぺージに、八つのエリアと六つのゾーンを重ね合わせた図を掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 七三ぺージから八一ぺージに、エリアごとの目標及びゾーン区分を踏まえた整備または開発の方針を、都市計画区域ごとに表にまとめております。
 八二ページをごらんいただきたいと思いますが、重点地区等の整備または開発の方針でございます。東京構想二〇〇〇におけるセンター・コア・エリアを重点地域として位置づけまして、業務・商業機能とあわせ、都心居住の推進や複合的な市街地の形成等を進めるための方針を示しております。
 八三ぺージでございます。住宅市街地のうち一体的かつ総合的に整備し、または開発すべき地区を重点地区として選定いたしまして、地区ごとに整備または開発の目標、整備方針などを定めております。重点地区には、住宅マスタープランにおける重点供給地域の中から、都市計画の決定、事業の実施等が見込まれるものを選定しております。
 八三ぺージの中段から九二ぺージに、今回変更となる重点地区を区市町ごとに記載しております。表の左側に事業の完了等により削除する地区、右側には新たに事業化が見込まれるなどによって追加する地区を記載しております。
 九三ページをごらんいただきたいと思いますが、都市計画区域別の重点地区の総括表でございます。地区数は五百十一地区で六十七地区の減少、地区面積は一万六千九百九十六ヘクタールで五百ヘクタールの増加ということになっております。九四ぺージ、九五ぺージに、変更後の重点地区の位置図を示しております。
 なお、本方針に対する区市町との調整について、桃色の表紙の資料の四ぺージにまとめてございます。
 まず、平成十四年七月の当初案作成のための資料提出依頼から、十六年三月の都市計画案意見照会に対する区市町村の回答予定までの調整経緯について記載しております。
 次に、素案に対する区市町村の意見と対応を記載しております。区市町村の意見を反映して修正いたしたものは、その主なものといたしまして、地区の整備方針が決定したことによる、文京区ほかにおいて地区を追加したもの、整備計画の見直しにより、中央区ほかにおいて地区を削除したものでございます。修正をしなかったものについては、ございません。
 説明は以上でございます。

○成田都市防災部長 私の方からは、付議案件の11の都市再開発方針と13の防災街区整備方針を、あわせてご説明申し上げます。
 まず、都市再開発の方針についてでございますけれども、若草色概要書の三七ページからをお開きいただきまして、都市再開発の方針の概要をごらんいただきたいと思います。
 三九ページをお開きいただきたいと思います。この方針は、都市計画法上、当該都市計画区域におきます土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業など、個別の都市計画は本方針に即したものでなければならないとしていることから、本方針は、市街地における再開発の各種施策を、長期的かつ総合的に体系づけたマスタープランとなるものでございます。
 都市再開発の方針は、昭和五十五年の都市再開発法の改正により創設された制度でございまして、東京都におきましては、これまで東京都市計画と多摩部の十一都市計画につきまして、本方針を策定いたしてございます。今回は、東京都市計画及び多摩部の十一都市計画につきまして本方針の変更を行い、東村山都市計画につきましては、新たに本方針を決定するものでございます。
 なお、本方針におきます再開発と申しますのは、市街地再開発事業、それから土地区画整理事業等の市街地開発事業にとどまらず、特定街区、地区計画等の規制誘導手法による修復型まちづくりなども含むものでございます。
 本方針で定めます三点の事項について、ご説明を申し上げます。
 まず一点目は、都市再開発法第二条の三第一項第一号に定められております計画的な再開発が必要な市街地の区域、すなわち一号市街地等計画事項についてでございます。
 二点目は、同法同条第一項第二号または同条第二項に定められております一号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区、すなわち二号地区または二項地区といわれているものでございまして、整備または開発の計画の概要について定めるものでございます。
 三点目は、二号地区または二項地区に選定する状況にはございませんが、再開発を行うことが望ましい地区、すなわち誘導地区のおおむねの位置と整備の方向について定めるものでございます。
 主な経緯でございますけれども、四〇ぺージと四一ページをお開きいただきたいと思います。東京都市計画につきましては、昭和六十一年十一月に本方針を決定いたしまして、平成十三年五月までに六回の変更を行ってございます。また、多摩部都市計画につきましては、平成元年七月の立川都市計画の本方針の決定を初めといたしまして、平成八年五月まで、武蔵野、三鷹、青梅、町田、八王子、府中、調布、小金井、小平、国分寺の十一都市計画につきまして、本方針の決定を行ってございます。平成十三年五月までに、一回からそれぞれ三回の変更を行ってございます。
 続きまして、四二ページをお開きいただきたいと思います。都市計画案の主な内容についてでございます。
 構成についてでございますけれども、四二ぺージの左側の段をごらんいただきたいと思います。Ⅰ、基本事項については、四二ぺージ右側の段に基本事項をお示ししてございます。策定の目的でございますけれども、都市づくりビジョンや都市計画区域マスタープランを実効性あるものとするため、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることとしてございます。策定の効果でございますけれども、市街地の再開発の基本的方向を明らかにいたしまして、計画的に位置づけを行うことにより、再開発の計画的、積極的推進のための動因となり、市街地の個々の再開発事業につきまして、都市全体から見た十分な効果を発揮させることなどが挙げられます。
 次に、策定の考え方でございます。四三ページをごらんいただきたいと思います。(1)から(4)までございますけれども、これは一号市街地、二号地区、二項地区、誘導地区の選定の考え方を示してございます。また、今後の運用に関しましては、(5)に記してございますように、本方針が独立した都市計画となったのを契機といたしまして、地区の追加など、必要に応じて都市再開発の方針の変更を行うことといたしてございます。
 各都市計画に定める事項でございますけれども、基本方針についてご説明申し上げます。四四ぺージから四五ページをお開きいただきたいと思います。
 各都市計画におきましては、基本方針の主な内容を示してございまして、都市基盤の整備、防災性の向上、業務・商業、居住、文化など多様な機能の適正な配置などを図り、都市機能の更新や都市の再生を行うことといたしてございます。
 次に、四六ぺージから五一ページまでをお開きいただきたいと思います。都市再開発の施策の方向の主な内容を、各都市計画区域ごとに示してございます。拠点の整備、安全な市街地の整備、居住環境の整備、環境を生かした整備の事項ごとに施策の方向を示してございます。
 次に、五二ページをお開きいただきたいと思います。一号市街地につきまして、既決定と変更案の比較表をお示ししてございます。
 東京都市計画につきましては、区部全体を都市づくりビジョンで示しましたセンター・コア・再生ゾーン、東京湾ウオーターフロント活性化ゾーン、都市環境再生ゾーンの三つの地域に区分いたしてございます。
 多摩部都市計画につきましては、立川都市計画について、武蔵村山市の中央部におきまして五十六ヘクタールの区域の拡大を図っております。また、新規に東村山都市計画につきまして、東村山地域を選定いたしてございます。
 次に、五三ぺージから五六ページをお開きいただきたいと思いますけれども、二号または二項地区の選定状況についてでございます。既決定の地区数と今回の変更によります変更地区数の状況をお示ししてございます。
 次に、五七ぺージから五九ぺージでございます。誘導地区の選定状況について示してございまして、既決定の地区数と今回の変更によります変更地区数の状況をお示ししてございます。ただいま見ていただきました策定の内容を一覧表にいたしまして、六〇ぺージにお示ししてございます。
 東京都市計画の主な内容は、一号市街地につきましては三地域に区分してございます。二号地区につきましては、三百六十一地区を指定してございます。また誘導地区につきましては、百五十七地区を指定いたしました。既決定百六十四地区に対しまして七地区減となっておりますが、これは主に事業の進捗に伴い二号地区に位置づけたことによる結果でございます。
 以上、概要の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都市再開発方針に係る素案に対する区市町村との調整についてご説明申し上げます。桃色の表紙の三ページをお開きいただきたいと思います。
 初めに、調整の経緯でございますけれども、1の調整の経緯をごらんいただきたいと思います。平成十四年三月に、当初案作成のための資料の提示依頼を区市町村に行いまして、以来、関係区市との調整を行い、都市計画案を策定いたしました。現在、関係区市へ都市計画法第十八条に基づきます意見照会を行っており、本年三月、回答を予定しているところでございます。
 また、素案に対します区市の意見と対応についてご説明申し上げます。
 区市からの意見を反映して修正した主なものといたしましては、東京都市計画のうち、中央区と豊島区から意見の提出のあった二号地区の区域の変更につきましては、素案を修正してございます。区市の意見に対して修正しなかったものといたしましては、多摩都市モノレールにつきまして、次期整備路線の整備に係る記述がないことに対し、武蔵村山市、東大和市から次期整備路線に係る記述の追記の要望がございました。これに関しましては、運輸政策審議会第十八号答申で、A1路線に位置づけられた路線のみ記載する方針といたしてございましたので、素案のとおりとさせていただきました。
 以上、素案に対する区市町村との調整についてのご説明を終わります。
 続きまして、付議案件13、防災街区整備方針についてご説明申し上げます。若草色の概要書で説明されております、九七ページ以降をお開きいただきたいと思います。
 九九ページをお開きいただきまして、本方針は木造密集市街地の各街区を防災街区として整備を図るために策定するものでございまして、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)、いわゆる密集市街地整備法とこれから呼ばせていただきますけれども、これにより創設された制度でございまして、これまで東京都市計画で定めてございます。
 本方針は、平成十五年十二月十九日、密集市街地整備法の施行によりまして、従来の防災再開発の方針から、防災街区整備方針に名称が改められております。本方針に定められます事項でございますけれども、密集市街地整備法第三条一項一号に基づきまして、防災再開発促進地区及び当該地区の整備または開発の計画の概要を定めるものでございます。
 主な経緯でございますけれども、平成七年一月に阪神・淡路大震災が発生いたしました。都はこの教訓を踏まえまして、地震に強い都市づくりの一層の推進を図るため、平成九年三月に防災都市づくり推進計画を策定いたしました。国は、同年五月に密集市街地整備法を公布いたしまして、同年十一月に施行をしてございます。
 東京都は、防災再開発促進地区を平成十一年一月に十九地区、約一千三百三十一ヘクタールを指定いたしました。その後、平成十二年二月に二十九地区、一千四十三ヘクタール、また平成十三年五月に六地区、二百五十五ヘクタールの追加指定を行ってございます。
 一〇〇ページをお開きいただきたいと思います。都市計画案の主な内容についてのご説明でございますけれども、防災街区整備方針の構成でありますが、Ⅰの基本的事項、Ⅲの策定の考え方、Ⅲの本方針において定める内容の三点から成ってございます。
 策定の目的でございますけれども、防災上危険な状況にある木造密集市街地につきまして、計画的な再開発または開発整備による防災街区の整備を促進し、安全なまちとして再生を図ることでございます。
 指定の効果でございますけれども、防災再開発促進地区の指定によりまして、木造建築物の建てかえへの補助など、次の一〇一ぺージに体系図が載っておりますけれども、このスキームによりまして各種の施策を講ずることが可能になりまして、再開発を促進することにより、延焼防止機能等が確保された防災街区の整備が促進されるものでございます。
 位置づけでございますけれども、密集市街地整備法第三条第一項に基づきまして方針を、都市計画法第七条の二により都市計画に定めるものでございます。本方針は、市街地開発事業など個別の都市計画を整合させる位置づけを持っているものでございます。
 次に、策定の考え方でございますけれども、防災再開発促進地区指定につきましては、主に密集住宅市街地整備促進事業が実施中、もしくは実施が確実に見込まれる地区を指定するものでございます。二号地区との関係では、防災再開発促進地区は市街地整備の計画が明らかな地区であることから、都市再開発法に基づく二号地区に含まれることとしてございます。
 本方針に定める内容といたしまして、次に一〇三ぺージから一〇六ページをお開きいただきたいと思います。防災再開発促進地区位置図及び一覧のとおりでございまして、防災再開発促進地区六十二地区、約二千八百八十ヘクタールでございます。
 一〇七ページをお開きいただきたいと思います。変更の概要でございますが、防災街区整備方針としての決定と、防災再開発促進地区を八地区、約二百五十九ヘクタールを新規追加するものでございます。
 続きまして、本都市計画案の作成に際しまして、防災街区整備方針に対する区との調整についてご説明申し上げます。桃色の表紙の五ページをお開きいただきたいと思います。素案に対する区市町村との調整についてでございます。
 調整の経緯でございますけれども、平成十四年三月に当初案作成のための資料の提示依頼を区市町に行いまして、以来関係区との調整を行い、都市計画案を策定させていただいてございます。現在、関係区と都市計画法第十八条に基づく意見照会を行っており、本年三月に回答をいただく予定となっております。
 素案に対します区の意見と対応につきましては、区の意見を反映して修正したものといたしましては、大田区の大森・北糀谷地区の地区面積の変更や、荒川区の町屋二、三、四丁目地区の事業進捗状況の変更などがございます。
 なお、区の意見に対し、調整のつかなかった事項はございません。
 以上で説明を終わります。

○山崎都市基盤部長 私の方からは、区部におきます都市計画道路整備方針案について、ご説明申し上げます。
 お手元に資料5、概要版、それから資料6、本編、そして資料7、パンフレットがございますので、ごらんいただきたいと思います。まず初めに資料5、概要版の一ページをごらんいただければと思います。
 「はじめに」としてございます。東京都では、昭和五十六年以来二次にわたりまして、おおむね十カ年で優先的に整備すべき路線を選定しました事業化計画を策定し、都市計画道路の計画的、効率的な整備に努めてきたところでございます。
 その結果、放射、環状の主要な幹線道路はその六割が完成しておりまして、都市の骨格的な道路ネットワークの形成をしつつございます。また、都市防災等の向上などにも寄与しているものでございます。
 現行の第二次事業化計画は平成三年に策定したものでございますけれども、期間内にバブルの崩壊という未曾有な経済状況の急激な悪化もございまして、残念ながら着手率が五割にとどまるというようなところでございました。
 そこで、今回、東京都と特別区とで共同いたしまして、首都東京を魅力と活力にあふれる都市と再生すべく、新たな整備方針の策定に取り組んできたところでございます。中間のまとめを平成十五年の三月に公表し、その後検討を重ねて、今回、整備方針案としてまとめたものでございます。
 内容につきましては、本編資料6をごらんいただきながら説明させていただければと思います。
 初めに、一-八ページをごらんいただければと思います。整備方針では、東京を取り巻きます社会経済情勢の変化ですとか、首都東京が目指すべき将来像、こういったものを踏まえつつ、三つの基本理念、それからそこにあります活力、安全、環境、暮らしの四つの基本目標を設定しておりまして、これらに基づきまして各内容の検討を行っているものでございます。
 内容につきましては、一-九ぺージにありますように四点ございまして、道路の必要性の検証、それから優先整備路線の選定、第三次事業化計画でございます。それから三点目は、都市計画道路の区域内における建築制限のあり方、この緩和でございます。四点目が概成道路、おおむねでき上がっている道路についての新たな整備手法の提案でございます。
 二-一ページに必要性の検証がございます。今申しましたように、四つの基本目標に照らして検証してございます。
 二-二ぺージに、四つの基本目標に照らしまして、具体的に十項目の評価項目を用いて検証をしております。そのいずれの評価項目にも該当しない区間を、都市計画の見直し候補区間として選定したものでございます。
 二-一四ぺージにその候補路線を示してございまして、具体的には五路線、五・四キロでございます。
 二-一五ぺージから一六ぺージに、図中に赤色で着色してございます。
 これらの区間につきましては、来年度以降、地元区とともに地域住民などの方々からの意見も参考にしながら、地域のまちづくりを進めていく上で都市計画の見直しの方向等を検討しまして、見直しの方向性が定まった後に都市計画変更など、必要な手続を行っていきたいと考えてございます。
 次に、三-一ぺージでございます。第三次事業化計画(優先整備路線の選定)についてでございますが、ここでは平成十六年から二十七年度の今後十二年間で優先的に整備すべき路線を選定してございます。具体的には広域的課題に資する路線と地域的課題に資する路線に分けまして、広域的課題に資する路線につきましては、次のぺージ三-二に示すような評価項目に基づきまして、定量的に評価を行ってございます。また、地域的課題に資する路線につきましては、地域の課題、区のマスタープラン等々踏まえまして選定してございます。
 三-九ぺージに具体の路線がございます。全体で二百八区間、延長百三十キロでございます。
 次のぺージ三-一〇の図中に青色で着色した区間が東京都の施行路線、百二区間、延長七十六キロ、ピンクで着色した区間が各区の施行路線でございまして、百六区間、延長五十七キロでございます。
 なお、優先路線として明示した箇所以外のものにつきましても、防災都市づくり推進計画に位置づけられた路線ですとか、区画整理、再開発などの面的整備、あるいは連続立体交差事業など、まちづくりが具体化した機会をとらえまして、順次事業化を図っていくものもございます。
 次に、三-一一ぺージ以降でございますけれども、選定された路線の具体的な整備イメージを示してございます。
 三-一二ぺージに交差点の改良により渋滞の解消を図る路線、一三ぺージに都市間の連携を強化する路線、一四、一五ぺージにまちづくりとあわせて道づくりに取り組んでいく路線、一六から一八ぺージに民間の開発などと一体的に道づくりに取り組む路線を例示してございます。
 三-一九ぺージ以降には、整備効果を検証してございます。優先路線が完成した場合にどのような効果が出るかということを、アウトカム指標などによって算定したものでございます。
 三-二〇から二六ぺージに試算結果がございます。
 次に、四-一ぺージでございます。都市計画道路区域内の建築制限の緩和でございますが、都市計画施設の区域内では、ご案内のとおり、都市計画法五十三条の建築制限が働きまして、原則として階数が二以下、木造、鉄骨造など、容易に移転、除却ができる構造物に限り建築が許可されてございます。このため、長期にわたり事業が実施されない場合に、地権者が土地を有効に利用できないなどの課題があったものでございます。
 このような課題に対応するために、区部におきましては昭和五十六年以降、ぺージ下段に示すとおり、一定の条件のもとで緩和をしてきたところでございます。しかしながら、木造三階建てが普及しつつあるような状況を踏まえ、今回、さらに地権者の負担軽減を図るため、現行の緩和基準を少し拡大したところでございます。
 具体的には四-六ぺージにございまして、優先路線以外の区間につきましては、三階建てまでの建築を可能とするというふうにしたものでございます。なお、この基準につきましては、平成十六年四月一日の施行を予定してございます。
 次に、五-一ぺージでございます。概成道路におきます新たな整備手法の提案をしてございます。
 おおむね完成している概成道路につきましては、限られた財源の中ではなかなか優先度が高いと一概にいえない状況にございます。しかしながら、一方で歩行者の安全や快適性の向上、あるいは都市景観の創出など、歩行者空間の整備に関するニーズは高まっております。また、整備方策として、民間との協働で整備されるというようなケースも出てきているところでございます。これらを適切に支援することが求められている状況でございまして、これらの支援をするための二つの整備手法を提案したものでございます。
 五-二ぺージ、一つ目でございます。税の優遇をインセンティブとした手法でございます。都心部などにおきまして、建物のセットバックにより、既に歩道状の空間が実質的に確保されているような道路におきましては、地権者が敷地を無償で歩道などに提供するような場合について一定のルールを定め、固定資産税、都市計画税などを非課税とすることを検討しております。
 五-四ページをごらんください。二つ目は、立体都市計画道路制度を活用した手法でございます。沿道の敷地が狭いために、都市計画道路の線までセットバックが困難なような箇所におきましては、建物の一階部分を歩行者空間として確保する手法でございます。
 今後の取り組みですが、昨年十二月中旬に公表をして、本年の一月三十日まで、現在意見の募集を行っているところでございます。今後、寄せられました意見を参考にしながら、今年度末までに最終的な整備方針案を策定する予定でございます。
 以上で説明を終わります。

○相川委員長 報告は終わりました。
 これより、本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○高橋委員 最初に、都市計画区域マスタープランについてお尋ねいたします。
 先般の第三回都議会定例会の本会議において、都市計画区域マスタープランについて幾つかの質問をさせていただきました。そこで、今回は、ただいま説明を受けた中で、他の方針について伺いたいと思います。
 住宅市街地の開発整備の方針と都市計画区域マスタープランとの関係について、まずお伺いいたします。

○金子参事 都市計画法上の位置づけにつきましては、どちらも地域地区、都市施設や市街地開発事業などの個別具体の都市計画を定める際のよりどころとなる方針、いわゆるマスタープランでございます。
 都市計画区域マスタープランが、計画すべき事項の範囲が都市づくり全般を対象にして定めるのに対しまして、住宅市街地の開発整備の方針の方は良好な住宅市街地を形成するための事項に限定いたしまして、より具体的、即地的な内容を含むものでございます。
 両方針を策定するに際しましては、相互に整合を図るべきであるというふうにされております。

○高橋委員 私の地元の練馬区は、二十三区の中でも住宅地の多い区であります。住宅市街地の開発整備の方針の中ではどのように位置づけられているのか、お伺いいたします。

○金子参事 本方針では、東京を地域の特性を踏まえまして八つのエリアに区分しております。練馬区は、区部西部・南部エリアに属しております。
 このエリアに広範に広がる木造住宅密集市街地では、生活道路、オープンスペースの整備とあわせまして、建物の不燃化を促進し、災害時の安全性確保、良好な住宅地への整備再生を推進することとしております。
 農地が比較的多く残っている地区では、住宅建設を行う場合には、ミニ開発等による敷地の無秩序な細分化の防止に配慮いたしまして、地区計画の活用などにより、良好な住環境の形成を図ることであるというふうにしております。

○高橋委員 次に、本方針の中で選定している重点地区とはどのようなものなのか、また、重点地区に選定することによりどのような効果があるのか伺います。

○金子参事 重点地区は、住宅市街地の中から民間主導による大規模な住宅地整備事業が進行中である地区、公的住宅の建てかえなどが行われる地区などから、良好な住宅市街地の形成を図るために、一体的かつ総合的に整備開発すべき地区を選定しております。
 重点地区に選定されましても、それだけでは地区内の地権者などに対しまして何らかの規制など、具体的な影響を及ぼすものではございません。本方針の中で、それぞれの重点地区について、計画や事業の積極的な推進を図るための目標や整備方針等を定めるものでございます。いわば、重点地区として選定することによりまして、当該地区において、良好な住宅地の形成に向けた積極的な取り組みを行うことを、行政みずからが表明するものでございます。
 当該地区の特性に応じまして、地区内の地権者等の合意形成を図りながら、地区計画などの都市計画制度の適用や、都心共同住宅供給事業などの各種事業制度の導入を検討していくことになります。

○高橋委員 そこでお伺いいたしますが、概要書によれば、練馬区において既に二十九の重点地区が定められておりますが、今回、東京外かく環状道路の事業予定地に位置する上石神井駅周辺地区を初め、新たに六地区を追加し、五地区を削除するとしております。
 これらの追加、削除がどのような理由により行われたのか、各地区について個別に説明をお願いいたします。

○金子参事 外環の計画と並行して検討が進められております上石神井駅周辺地区についてでございますけれども、現在、地元では駅周辺のまちづくりについて協議会を立ち上げまして、整備に当たっての課題を検討しております。今後、各種の事業手法の適用につきまして、練馬区が地元と具体的に検討を進めていく考えでございます。
 その他の追加地区についてでございますけれども、大泉町一丁目地区は土地区画整理事業が進行中でございます。今後、建築物の整備を進めるに際して、地区計画により整備のルールを定め、良好な住宅市街地の形成を図っていくこととしております。
 環状八号線、春日町、高松、富士見台、南田中、貫井地区につきましては、環状八号線の整備が間もなく完了することから、沿道のまちづくりについて避難路及び延焼遮断帯としての整備を図るため、都市防災不燃化促進事業の導入などの検討を進めようとしております。
 以上の三地区は、いずれも重点地区に選定することによりまして、現在立ち上がったばかりの住宅市街地整備を促進しようとするものでございます。
 このほか、中村北二丁目地区、東大泉三丁目地区、小竹町一丁目地区を今回重点地区に追加しておりますけれども、これは公的住宅の建てかえに際しまして居住水準の向上を図るとともに、高齢化社会への対応などを図るものでございます。
 今回削除する石神井台三丁目、錦二丁目、石神井町二丁目、関町北四丁目、関町南四丁目の各地区につきましては、いずれも公的住宅建てかえが完了したため、重点地区指定を解除するものでございます。

○高橋委員 次に、都市再開発方針の変更についてお尋ねいたします。
 平成十四年には、都市再生特別措置法による緊急整備地域の指定があり、さらに六本木ヒルズや防衛庁跡地などの都心部における再開発が活発に行われておりますが、都市の再生のためには、もう一つ重要な視点があると考えております。
 それは、周辺区部や多摩地域における交通結節点としての駅周辺の再編整備であります。人口減少、本格的な高齢化の時代を迎え、都民の生活の拠点としての駅周辺の道路、駅前広場の基盤整備、商業、文化、住機能の拡充整備、それからバリアフリー、環境の整備、鉄道連続立体交差化などが都市の再生では不可欠であります。
 都市再開発方針には、都市部の大規模開発だけではなく、こうした地元の住民や区市が主体となって進め、都民の生活に大きくかかわる駅周辺の整備について、具体的なまちづくりの内容を都市計画として定め、支援していく役割があると考えております。
 具体的な事例として、今後、連続立体交差事業が予定され、市街地再開発事業、駅前交通広場の整備が進んでいる西武池袋線石神井公園駅周辺地区の再開発方針における位置づけについて、まずお伺いいたします。

○成田都市防災部長 都市再開発の方針は、土地利用、都市施設の整備、市街地再開発事業などの個別の都市計画の上位に位置づけられたわけでございますけれども、その中で、練馬区は、その全域が都市再開発法第二条の三項一号に基づきます計画的な再開発が必要な市街地に定められてございます。
 特に再開発を促進すべき地域といたしまして、練馬区は、二号地区等に基づく面積は六百五十八ヘクタールが指定されてございまして、そのうち石神井公園駅周辺地区は二十五・八ヘクタールが定められてございます。
 そのため、石神井公園駅周辺につきましては、一体的、総合的に市街地の再開発を促進し、あわせまして交通広場、道路等の都市基盤の整備を行い、地元商店街の活性化を図るとともに、駅周辺にふさわしい良好な住環境整備を進める地域として位置づけてございます。

○高橋委員 そこで伺いますが、連続立体交差事業に伴う駅周辺の整備においては、鉄道によって分断されていた駅南北の商店街の回遊性を向上させ、生活拠点としての活性を図ることが重要であると思います。
 本地区においては、十七年間の月日を費やし、駅北口の市街地再開発事業が平成十四年に完成いたしました。今後は、駅南口の整備が課題となっておるわけでありまして、駅周辺整備には駅前交通広場、道路などの整備とともに、生活拠点として広域的な視点に立ち、面的な整備による地域にふさわしい商店街、居住機能の再編が必要となってくると考えられます。
 今後想定される、このような再開発についての東京都の対応についてお伺いいたします。

○成田都市防災部長 東京都の対応についてのお尋ねでございますけれども、当該地区が特に再開発を促進すべき地区として定められることによりまして、国及び地方公共団体が再開発に関します事業の実施、その他の必要な措置を講じるよう努めなければならないというふうに規定されてございます。
 さらに、市街地再開発事業の国の補助採択要件の一つともなってございますし、この視点によりまして、税制の特例制度などの事業面からの支援が可能となりますので、これらの具体的な効果がございます。
 今後、地元住民等による再開発の動きをとらえながら、東京都といたしましても地元区、関係機関と協力いたしまして事業を支援し、当地区のまちづくりの促進に努めてまいりたいと思います。

○高橋委員 よろしくお願いします。
 最後に、区部における都市計画道路の整備方針案についてお尋ねいたします。
 今回の都市計画道路の必要性の検証は、昭和五十六年の再検討以来二十年ぶりの都市計画の見直しと思いますが、その背景と今後の取り組みについてお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 ご案内のとおり、東京都の都市計画道路の見直しは昭和五十六年の見直しを基本としておりまして、それから二十年が経過したということで、その後の経済社会情勢の変化なども踏まえまして、今回、必要性の検証を行ったものでございます。
 先ほど申しましたように、五区間、見直し候補区間として選定したわけでございますけれども、これにつきましては、来年度以降、地元区とともにどのように都市計画の見直しを行っていくかという検討を行っていく中で、その方向性が定まったときに必要な手続を行っていきたい、こう考えております。

○高橋委員 次に、第二次事業化計画の進捗状況も踏まえて、新たな事業化計画を策定したとのことであります。その特徴をお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 事業化計画は、計画的、効率的な道路網の形成を目指し、それに資するものでございますが、また一方で、都民に対しまして優先的に整備する路線を示す、こういう役割も持っているものでございます。
 現行の第二次の事業化計画は平成三年に策定したものでございますけれども、先ほど申したようなことで、当初の目標には至らなかったということでございます。そこで今回は、選定に当たりましてはさらに重点化を図りまして、第二次事業化計画は約百八十キロ選定していたわけでございますけれども、今回は百三十キロというふうに絞り込みを行っております。
 また、特に渋滞の激しい交差点などでは、交差点改良型の事業を展開しまして、早期に事業効果が発現されるというような、具体的な整備の方向性も示しているところでございます。

○高橋委員 そこでお伺いいたしますが、この第三次事業化計画によりどのような都市が形成されるのか、今後の決意を含めてお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 選定に当たりましては、道路の混雑度ですとか走行速度、そういったものの指標としまして、定量的に評価しつつ、都市問題の解決にどう直結し、極めて整備効果が高い、こういうようなところを選定しているわけでございます。
 この結果、放射、環状等の主要な幹線道路はこの三次事業化計画によりましてほぼ概成し、四車線以上の骨格的なネットワークはほぼ完成される、こういうふうに考えてございます。これによりまして、交通混雑等緩和、東京におきます高コスト構造を是正する、あるいは延焼防止など都市防災の向上に資する、そういうようなことによりまして、東京全体の再生に資するというふうに考えてございます。

○高橋委員 最後にお伺いいたしますが、都市計画道路の完成率は、区部全体で約五七%に対して、練馬区では約四二%と聞いております。
 そこで、現在事業中の箇所に加えて、今回の優先整備路線に選定された箇所が完成された場合の、区部全体と練馬区の完成率についてお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 平成十五年三月末の数字でございますけれども、区部の都市計画道路の総延長は約千七百六十四キロでございまして、完成が千五キロ、これに加えまして、現在事業中及び第三次事業化計画の優先路線が完成しますと、完成率は約七六%となります。
 一方、練馬区でございますけれども、計画総延長が約百十三キロ、そのうち完成が約四十八キロ、これに加えまして事業中、それから今回の優先路線が完成いたしますと、完成率は約六六%でございます。
 この結果、区部全体と練馬区の完成率の差は、現在の一五%から一〇%に縮まるというふうに認識しております。

○坂口委員 若干ダブるところが出てくるかもしれませんが、できるだけ省くように努力をしたいと思います。
 まず、先ほどマスタープランの関係につきまして、金子参事の方から説明があったのですが、わかるようでなかなかわかりづらいところがあるのです。端的に、最初まずお聞きしますと、平成十二年に都市計画法が改正されたわけでございますけれども、それに基づいて今回マスタープランがつくられ、そしてそれぞれの方針が確定されてくるわけなんですが、前の、十二年以前の略称でいうと整開保といいますか、これと今回の都市計画区域マスタープランをつくるようになった背景、何でこうなったのか。
 もうちょっといいますと、前は整開保という形で一冊の本みたいにまとまっていた。ところが、今度は各分冊になって、マスタープランがコンピューターでいうと一つのオペレーティングシステムみたいになって、そしてそれぞれが分冊になった。現象的に見るとそんなイメージなんですが、前のプランと今度のプランの決定的な違い、前に比べてこういったところが強化されたのだというような部分について教えていただけましたら、まずお聞きしたいと思います。

○金子参事 マスタープランと従前のいわゆる整開保との相違でございますけれども、整開保は従前、市街化区域、市街化調整区域の区域区分を定める都市計画のみに定められていたものでございまして、いわゆる線引きのための方針という位置づけが強かったものでございます。
 それに対しまして、都市計画区域マスタープランは、線引きするしないにかかわらず、すべての都市計画区域を対象として策定するものということになっております。これが一つ、法律上の違いでございますが、東京都の場合は、それに加えまして、その前の平成十三年に策定した東京の都市づくりビジョンにおける都市の将来像を、すべての都市計画、東京二十六都市計画ありますけれども、すべての都市計画の共通の目標として定めまして、それを中心にそれぞれの都市計画区域が役割を果たしていく、そういった構成にしたものでございます。

○坂口委員 こういう理解がいいのかどうかわかりませんけれども、まあ間違っていたら訂正してもらいたいのですが、新しい法律の方が、より将来のビジョンですとか目標ですとか、そういったものをきちんと明確にした上で、それぞれの地域計画がつくられるようになった、もうちょっと別ないい方をいたしますと、より戦略的になったといいますか、今までのものがボトムアップ型で、どちらかというと戦術的であったというのに対して、これからのといいますか、改正された後のものはより戦略的であって、トップダウンとはいいませんが、トップダウンとボトムアップをうまく組み合わせたようなスキームになった、そういう理解でよろしいのですか。

○金子参事 都市計画区域マスタープランの制度が創設された背景でございますけれども、今日では、都市化社会の時代から都市型社会の時代に移っているというふうにいわれております。こうした時代に即応した都市計画制度として、あらかじめ目指すべき将来都市像を地域社会の中で合意として明確化しておく、それを具体的な都市計画で実現していくといった、わかりやすいといいますか、先ほど戦略的とおっしゃいましたけれども、そういった都市計画制度とすることが課題であった、そういった認識がございます。
 そういった背景から、十二年の法改正によりまして、昭和四十年代から続いた制度を改めて、わかりやすい、長期的な視点に立った都市の将来像を提示することによりまして、都市づくりの方向性について合意形成の促進を図るといったことから、都市計画区域マスタープランの制度が創設されたということになります。

○坂口委員 大体理解できました。
 そうなってきますと、やはりできるだけ地域の声をくみ上げるということとともに、俗にいうマネジメントサイクルといいますか、プランがあって、その前にストラテジーというか戦略かもしれませんが、あって、プラン・ドゥ・シー、プラン・ドゥ・シーと、これはできるだけきめ細かくやっていくということが大変重要になってくると思うのです。それで、最初のプランが今立てられようとしているわけです。
 ちょっと個別論になって恐縮ですけれども、西東京市は合併をしました関係で、マスタープランの策定等が、一応ここに概要は載っておりますけれども、策定が若干おくれております。今回の都計審にも、いろいろと西東京関係のものが出てくることからもおわかりいただけるのではないかと思います。
 そこで、市のマスタープランが来年度にずれ込むといったようなことが予想されるわけでございますけれども、このマスタープランに基づく都市開発の方針、これが都市計画の区域の整備ですとか、開発及び保全の方針から独立したものに今度なっているわけでございますけれども、これは今後はどのようになるのでしょうか。今までのあれですと、大体四、五年たたないと一度立ったものはなかなか変更がきかない、そんなことだったと承知しているわけでございますけれども、その辺どのようになっているのか、教えていただきたいと思います。

○金子参事 都市計画区域マスタープランの改定についてでございますけれども、マスタープランの中では、基本的には都市計画基礎調査等を踏まえまして、社会経済情勢の変化などへの対応が必要になった場合に行うということとしております。

○坂口委員 前に比べて、そうすると機動的に運用されるようになってきた、そのような理解でよろしいのかと思います。
 そこで、お聞きするわけでございますけれども、西東京のちょっとローカルな課題で恐縮なんですが、今、主要な事業課題に、先ほど高橋委員も質問されましたが、実は練馬区と隣接をいたしました保谷駅の南口の再開発というようなものを抱えております。
 それだけではございませんで、きょう、野島副委員長もいるのですが、ひばりが丘の北口ですとか、または柳沢駅の北口、田無駅の南口ですとか、そのような再開発が必要と思われる箇所が幾つかあるわけでございます。このようなところが必要性の高い地域ともし位置づけられたとすると、どのような支援策が受けられるのか、その点についてもお聞きしたいと思います。
 また、多くの再開発を見ますと、例えば今進んでおります保谷駅の南口などについて見ますと、それは都市の再開発という側面とともに、再開発に際して住宅が附置されるとか、これは多くの再開発にあるわけですけれども、あわせて防災化の取り組みが行われるとか、それぞれの方針では単純に割り切れない、複合的な内容を持った再開発がよく行われるわけでございますけれども、それぞれの関連、絡みはどのようになっていくのか、それらについてもわかるように教えていただきたいと思います。

○成田都市防災部長 再開発方針についてのお尋ねというようなことで、私の方からお答えしたいと思います。
 今、坂口委員ご指摘のとおり、西東京市におきましては、市の合併等によりまして、マスタープランの作成等がおくれておりまして、私ども今お聞きするところによりますと、今年度中にそういう策定基本方針を定めるというふうに聞いておりますので、それが定まり次第、西東京市の都市再開発方針の策定時期を含めまして、これらに追加しながら策定してまいりたい、かように考えてございます。
 また、再開発方針が定められましてどのような支援策とか、そういうのがあるかということでございます。先ほど高橋理事にお答えしたことと多少重複するかと思いますけれども、これらの目的は都市計画決定手続の円滑化とか住民の合意形成の促進を図るというふうなことから、あわせて事業の促進を図るために指定されることにより補助採択要件になり、なおかつ税制の特例制度など、事業面からの支援が可能となるというふうなことで、当然、先ほどお答えしましたように、東京都としましてもこれらの事業が円滑に進むように、国とともに支援策を講じていきたい、こういうふうに考えております。

○坂口委員 ありがとうございました。
 ちょっと今、ごちゃごちゃといろいろな質問をしてしまったのですが、最後の都市開発方針、それから住宅市街地の開発整備の方針、防災街区の整備方針、それぞれの自治体ですとか組合が事業をやる場合には、独立のどれかを選ぶということになるのですか、それともダブルで、重複をしてこれらの制度を利用することができるのですか。

○成田都市防災部長 ちょっと訂正させていただきたいと思いますけれども、先ほどの西東京市のマスタープランの策定時期は、十六年度に策定予定というふうに聞いております。
 それで、ただいまのご質問でございますけれども、ダブルでやれるのか、それともそれぞれ独自にやるのか、これは今後事業主体が例えば再開発組合、基本的には再開発組合が基本となろうかと思いますけれども、これらが駅広あるいは道路等の基盤整備と一緒にやる場合はそれを一緒に支援する、もしくは建物をベースとしました、あるいは住居のタワーマンション等をベースとした場合につきましては、それに応じた支援をしていくというようなことで、ある程度選択性を確保できるような形になっていく制度になっております。

○坂口委員 概略わかりました。詳細はまた後で個別にお聞きすることにします。
 それでは少し広がりを持たせていただきまして、都市計画区域のマスタープランについてお聞きします。
 今回、概要版が出ているわけでございますが、私どもの手元には大きな段ボールでこういう資料がいっぱい送られてまいりまして、どう見たらいいのか、どこを見たらいいのか苦慮しましたけれども、この中にそれぞれの市のマスタープラン、または区のマスタープランが載っておりまして、一部でございますけれども、興味深く見させていただきました。
 そこで、少し広域的な課題についてお聞きするわけでございますけれども、都市計画区域のマスタープランにおいて、今出しました西東京市を含む多摩東部地域、この概要版でも多摩東部エリアということで位置づけられているわけでございますけれども、どのような位置づけになっているのか、そのコンセプトと概要、それをお聞きしたいと思います。

○金子参事 都市計画区域マスタープランでは、東京都の区域を五つのゾーンに区分しておりまして、それぞれの特性と地域の将来像を示しております。多摩東部地域は、その中の都市環境再生ゾーンに含まれております。
 このゾーンの特性は、住宅地を主体としつつ、にぎわい、潤い、活気のあるまちなど多様な表情を持つ地域でございまして、また人口集中期に無秩序な市街化が進行した地域でもあります。将来像としては安全な市街地の再生、健康で質の高い住環境の創造、水と緑の調和した魅力的な居住環境の形成がなされるというふうにしているところでございます。

○坂口委員 我々もこの多摩東部地域のいろいろな公共交通の問題について、研究会なども足かけ六、七年やっているわけでございますが、この地域の都市計画上の大きな課題というのは、今も若干触れられた部分がありますけれども、どのようなものだと認識しておられますでしょうか。

○金子参事 多摩東部地域におきましては、南北方向の道路や公共交通が不足しているため、地域内部の行き来が少なく、都市としての一体性の確保や、魅力ある拠点の育成が課題となっております。
 また、木造住宅密集地が一部に見られるほか、道路幅員の不足や行きどまり道路などが多いなど、都市基盤整備の立ちおくれによる安全、生活環境上の課題があるところでございます。

○坂口委員 ほぼそのとおりなんですね。
 そこで、多摩東部地域が持っておりますすばらしい点、緑が大変豊かであるとか、または大変意識の高い住民が、武蔵野ですとか三鷹、調布ですとかに住んでおられると、自治意識の高い人たちですね。そんなことからしますと、それにふさわしいようなやはりまちづくりをしていく。
 さらに、年が越しましたので九年後に多摩国体、東京都の正式文書では東京国体となっておりますが、多摩三百八十万の、私どもは多摩国体と呼んでいるわけでございますが、それに向けてどのようなコンセプトで、どのようなまちづくりをしていくのか、もうちょっと突っ込んでいうと基盤整備等をしていくのか。
 さらに、誤解のないように申し上げますと、限られた財源で、思っていたより少ない財源で、どのような魅力的な多摩東部地域を形成していくかということが命題として与えられているように思うのです。このプランが二〇一五年または二〇二五年までを見通したものということになりますと、九年後ですから、もう当然それが射程に入ってくる。ところがこれを見ていますと、東京国体のとの字も、多摩国体のたの字も出てこないのです。
 ちょっと蛇足になるかもしれませんが、さきに申し上げました、北京オリンピックと国体を比較するのはナンセンスといわれるかもしれませんが、しかし北京オリンピックでは、北京市の市長が一つはグリーンだ、北京市の五〇%を緑にしたい、それからもう一つは科学技術の利用と振興であるということをいっておりました。もう一つは人文、人と文化の交流、さらには新しい文化の醸成ということだと思うのですが、大変僕は参考になると思っているのです。多摩地域に全部ではないけれども、かなりの部分は当てはまるのじゃないか、そのようにすら思っております。
 これはそれぞれの市町村にやってほしいといっても、個別のマスタープランではなかなかできる課題ではないとも、私は認識をしております。そのような方向性を持ってやることは、それぞれの自治体ができるかもしれませんが、まさに広域的な課題、多摩東部の、いや多摩全域の課題ではないか、そのように考えているわけでございますけれども、そのような問題を含めて、今回策定する都市計画区域マスタープランに何らかのそのようなビジョンといいますか、半分くらいドリームの部分もありますけれども、しかしあえてビジョンと申しましょう、それが盛り込まれているのかどうか、お聞きをしたいと思います。

○金子参事 多摩地域に関するビジョンというお話でございますけれども、多摩地域が全国にたぐいのない大学の立地ですとか、多数の先端技術産業の集積でもさまざまな発展の可能性を持っているわけでございます。多摩地域の持続的発展のためには、これらの可能性を最大限引き出しまして活用していくことが重要である、こういうふうに考えております。
 今お話の多摩国体ということでございますけれども、現時点では、多摩国体について具体的なものがまだ定まっていないということもございまして、今回の都市計画区域マスタープランには、特に触れてございません。

○坂口委員 部長がお答えになれる分はそこまでだと思うのですが、実は教育委員会が所管しておりまして、昨年準備会が発足していることは、もうご承知のとおりでございます。
 したがって、ただ教育委員会の方からそれが出てくるのを待つだけでなくて、お互いにできれば顔合わせ、心合わせをしながら、またキャッチボールをしながら、どういうドリーム・アンド・ビジョンといいますか、特にビジョンをつくり上げていくことができるのか、そして、先ほどいいましたようなきちんとしたコンセプトを持つことができるのか、また、それを実現するためにはどのような戦略、戦術を持っていったらいいのか、鋭意、今後検討していっていただきたいと思います。これは要望でございます。
 さて、三番目は道路問題でございます。
 先ほど部長からご説明がありましたとおり、見直しをされるということであるわけでございますけれども、区部における都市計画道路の整備、先ほど高橋委員の方から現況について、または今後の整備目標などについての質問があったわけでございますけれども、確認を含めまして聞かせていただきますけれども、整備状況がどのようになっているのか、また現行の第二次計画下の進捗状況等、わかりましたら教えていただきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 十五年三月末の見込み値でございますが、区部の都市計画道路の計画総延長約千七百六十四キロのうち、約五七%に当たります千五キロが完成してございます。
 また、現行の第二次事業化計画の進捗状況でございますけれども、箇所ベースでは六一%、延長ベースでは四五%の着手率となってございます。

○坂口委員 今回の整備方針のねらいといいますか、決め手といいますか、先ほどバブル崩壊という経済情勢があってなかなか思うに任せなかった。しかし、バブルのときには歳入も多かったのですよね、そういう背景があります。しかし、今はもう法人税を含めまして歳入が大変少なくなってきている、ということは、使える金にも限りがあるということですね。
 そういう中で箇所づけ、優先順位、この前も踏切の解消の問題でやらせてもらいましたけれども、とりあえずではありませんが優先順位をつけてやる、あれもこれもすべてというわけじゃなくて、あれかこれかというような優先順位をつけてやるというのは当然なわけでございますけれども、他面、人、物、金といいますか、または知恵、そういうものがなかったら、前に進んでいかないわけですね。計画は立って、一応優先順位は決めたけれども事業は進まないということにもなりかねないわけでございまして、どのようなアプローチの仕方といいますか、どのような手法でこの事業を進めていくのか、お聞きしたいと思います。

○山崎都市基盤部長 どのようなアプローチということでございますけれども、ただいま申し上げましたとおり、第二次事業化計画の結果といいますか、現実を踏まえまして、今回の第三次の事業化計画の策定に当たりましては、特別区と連携しましてより効率的に道路のネットワークを形成していく、こういうところに視点を置いたわけでございます。
 このために、概成道路等に対する新たな整備手法も提案して、民間の活力も利用しながら道路整備を進めていこう、こういうことに腐心したつもりでございます。

○坂口委員 答弁を聞きますと、力強くといいますか、お答えが返ってくるわけですけれども、人、物、金の裏づけがないとプランになっていかないのではないか、事業になっていかないのではないかと思います。
 例えば、さっきちょっと手計算をしてみたのですが、重点化されたところだけでいいですよ、当面、百三十キロあるわけですね。キロ当たり大体どれくらいの整備費がかかると試算しておられるのですか。これが合っているかどうかわかりませんが、百億円だとしますと、一兆三千億円になりますよね。二百億円仮にかかるとしますと、二兆六千億円になりますね。そういう試算をされて、それは金だけではなくて、金で解決できない分はどうするかというようなことも議論されているのかどうか、やはりちょっと不安になるのです。教えていただきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 事業量のチェックでございますけれども、都施行路線で約一・四兆円、全部完成させるまでにはそのくらいかかるのではないだろうかという試算はしてございます。

○坂口委員 きょうは余り、それ以上は突っ込みませんけれども、一・四兆円をどのように調達していくのか、これだけではないですよね、東京都がやっている道路計画は。先ほど出てまいりました調布保谷線ですとか府中所沢線ですとか、環状道路ですとか、いろいろやっているわけですから、一・四兆円というのは決して少ない額ではなくて、大変大きな額ですよね。
 ですから、それを全部税金で、または起債等でやろうとするのか、ほかにもっと知恵があるのかないのか、ここでは若干そのさわりが見えているように思うのですが、新しい手法のポイントについて教えていただきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 新しい整備手法につきましては二点提案してございまして、一点は、一定の道路の幅員を擁しておりまして、セットバック等が進み、歩道状の空間が実質的に確保されている、そういうような区間につきましては民地のままにしておきまして、固定資産税とか都市計画税を非課税にして実質的な歩行空間を確保していく、こういうようなのが一点でございます。
 それから二点目は、立体都市計画道路を用いまして、区分地上権、要するに全部買収ということじゃなくて、区分地上権を買収することによりまして用地費の軽減を図るとともに、沿道の活性化を目指しまして歩行者空間を確保する、このようなことを考えております。

○坂口委員 最後に、意見も含めて申し上げます。
 今、部長が答弁されたようなところに新しい方向の、先ほどの数字を仮に使わせていただくならば、一・四兆円使わずに道路の整備をする兆しが僕はあるのではないか、そのように思っております。
 前に種地、種空間論という持論をちょっと披瀝させていただきました。つまり、今度都市計画局が住宅局と、それから建設局の市街地整備部門を一体化されて、都市整備局ということになるわけでございますけれども、そうすると、ますます何かリアリティーが出てくるのかなとも思うのですけれども、お金のほかに法的なコントロールを持っているというのは、地下ですとか地上の空間ですよね。この空間というのが、土地一升金一升などという言葉もありましたけれども、やはり大変重要な資源である。当たり前だといえば当たり前なんですが、それをきちんとやはり踏まえる必要があると思うのです。
 つまり具体的にいいますと、土地を買わなくとも、上に容積率をアップする、場合によっては都市計画法ですとか、等価交換、等積交換が原則だとしますと、法的な問題も若干かかってくると思いますけれども、例えば区画整理でも一番問題になるのは、減歩しちゃうから協力しないというのがあるわけですね。なかなか協力できない。しかし逆に、そのことによって、誤解を恐れずにいうならば、例えば三割ですとか五割ですとか、倍までいくとちょっと問題かもしれませんが、財産がふえますよということになりますと、事は僕は一転してくる可能性もあるのではないか、そのように思います。
 つまり、公的にコントロールの及ぶ空間ですとか地下ですとか、そういったものをうまく活用することによって、何も容積の緩和だけじゃなくて、前にはレギュレーションといいますか、ダウンゾーニングも場所によってはやった方がいいということを申し上げたのですが、これはブレーキですね。それからアップゾーニングというのはアクセルなわけですけれども、それをうまく積み上げることによって、一・四兆円が例えば七千億円になったといたしますと、それは七千億円の節税になるわけですからね。それをまたほかの事業に回すことができるということにもなるわけでございまして、お金がなければ事は進まないわけですけれども、金がなければ何もできないかというとそうではありませんで、前から都市計画局は知恵はあっても金のない局だということを申し上げたわけでございますけれども、今度一体化するからいいということではなくて、金が使えるということではなくて、知恵も大いに使いながら、重点事業の促進を図っていただきたいと思います。
 以上は半分意見のようなものですけれども、せっかくですから、ちょっと局長に。

○勝田都市計画局長 今、坂口委員の方からご提案いただいたような点、都市計画道路の整備に限ることではございません、まちづくり全般にかかわりまして、いろいろ知恵を用いてなるべく負担を軽減する、こういうことは重要なことだというふうに考えております。
 今ご指摘の容積率を活用するとか、そういったものが当局の所管の事務の中でいろいろございますので、そうした方法をいろいろ講じながら、この都市計画道路につきましても、なるべく負担を軽減しながらより効果の上がる方法論、こういったものを講じていきたい、こういうことで都市計画道路の着実な整備を進めていきたいというふうに考えております。

○かち委員 最初に、都市計画区域マスタープランについてお聞きします。
 都市というものは、先を見通した成長管理をしなければ無秩序に膨張をし続けるものであり、経済的、環境的にも多大な影響をもたらすものだと思います。そのためにも、適切な都市計画が必要であろうと思います。
 しかし、その方向とか内容によっては、東京の将来に重大な影響をもたらすことになります。今回、都市計画法の改正によって、これまでの整開保にかわり、都市計画区域マスタープランが義務づけられ、新しい仕組みがつくられようとしているわけです。
 これは法改正以来三年余にわたる取り組みになるわけですが、この間の経過や内容を見ますと、これから何か新しいことを決めるというよりも、これまで東京都は、東京のこれからのあり方として東京構想二〇〇〇に始まり、首都圏メガロポリス構想とか、都市再生への筋道として都市づくりビジョンなど、次々と打ち出してきて、これらをベースにした都市計画であり、現在進行形の中での具体的なプログラムともいえるものではないでしょうか。
 我が党は、こうした東京都の方向性に対し、機会あるごとに意見を申し上げてきましたが、改めてこの都市計画が、東京都の将来にとっても、環境保全や住民主体のまちづくりの観点からしても、大きな疑問を持たざるを得ません。こういう観点から、何点かお聞きします。
 先ほどもありましたけれども、改めて、従来の整開保に対し、今回のマスタープランにおける新しい制度はどのような違いと特徴、そしてメリットがあるのか、お聞きします。

○金子参事 今回の法改正は、マスタープランにおいて長期的視点に立った都市の将来像をあらかじめ明確にいたしまして、都市づくりの方向性についての合意形成を図った上で、それを具体的な都市計画で実現していくという、わかりやすい都市計画の仕組みの構築をねらいとするものでございます。
 旧整開保、いわゆる線引きのときに、線引きを前提とした市街化区域、市街化調整区域に関する方針でございまして、この旧整開保につきましては、線引きのために定めるという性格が強かったものでございました。
 これに対しまして、都市計画区域マスタープランは、すべての都市計画区域を対象といたしまして、整開保で行っておりました線引きの判断も含めまして、個別の都市計画のよりどころとなる方針として位置づけられたものでございます。
 また、定める内容が法律に明記されておりまして、都市計画全般のマスタープランとしての位置づけが明確になっているところでございます。

○かち委員 将来像を明らかにして合意形成を図っていくというのがねらいのようですけれども、その将来像そのものが本当に都民の合意のあるものかどうかということによって、大きく中身が違ってきちゃうと思うのです。
 時代の進展とともに都市化の発展もあり、従来の市街化と市街化調整区域だけの線引きでは実態に合わなくなってきているとは思います。その意味で、島しょも含めて、都市計画の基本方針を持つことが必要だと思います。
 しかし、今回、都道府県に義務づけられた都市計画区域マスタープランは、区市町村のマスタープランの上位に位置し、それらとのそごが生じた場合には都道府県のプランが優先されるというふうに法でも定められています。そういう意味では、今までになく拘束力を持つものであり、その影響は大きいと思います。
 東京都の基本方針、五つのゾーンに沿ったまちづくりが着々と進められていくということになるわけですが、公聴会もやった、都民の意見も聞いたという経過ではあるのですけれども、二十年から五十年を見越した東京のあり方を考えていくという点では、期間にしても機会としても余りにも短く、ほとんどの都民はこのことに気づくこともなく、東京の将来が決まってしまうことになるのではないかと、危惧を持たざるを得ません。
 ところで、区域マスタープランは、二十三区が一つで、二十六市二町ある多摩地域が十九に区分されているわけですけれども、これはどういう根拠によるものでしょうか。

○金子参事 都市計画区域は、市または一定の要件に該当する町村の中心市街地を含み、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域とされております。
 現在の都市計画区域の形態は、おおむね市町村単位に設定されておりますけれども、これは旧都市計画法におきまして、都市計画区域は市または町村の区域により定めることとされていたためでございます。そのため、東京都市計画区域は、大正十一年に、当時の東京市及び東京市と一体化しつつあった周辺の八十二町村の区域を包含して設定したもので、現在の二十三区の区域に当たっております。
 また、多摩地域では、例えば調布都市計画は、昭和十四年に、当時の調布町と周辺の二村をまとめて一つの都市計画区域としたものでございまして、現在の調布市、狛江市の区域に当たっております。

○かち委員 ご説明では、大正十一年に始まった区分が、営々と今日まで引き継がれてきているだけのようで、特別に二十三区を一つにしなければならないという法的な根拠というものもないようです。その時代とは、はるかに経済状況も区部の発展も大きく違ってきている中で、当時のままで、六万一千三百四十ヘクタールを一くくりにして描くということが、本当に現実的にあっていいのかという点でも疑問を抱きます。
 都市の連檐だとか、道路を一々分断できないなどという意見もありますけれども、都市というのは、そこに住む人々によって成り立っているものであり、基礎的自治体の住民の総意によってつくり上げていくものだと思います。しかし、このプランでは、鳥瞰図のように、センター・コア内を中心に、総じて都市再開発諸制度を活用して、高密度、高度利用の土地利用の誘導と、中央環状線や外環の整備など、道路建設促進が柱となっている印象が大変強いわけです。
 この間、国においても、都市計画法や建築基準法の改正が毎年のように繰り返され、規制緩和が繰り返されてまいりました。都においても、都市再生法の直前に環境アセスの骨抜きが行われ、街区再編プログラムだとか、しゃれた街づくり条例など、民間開発手法の税制優遇や容積率アップなど、さまざまな規制緩和制度がつくられてきました。それらを駆使して都市再生への仕組みづくりが、今度の都市計画区域マスタープランではないかと思います。
 現実的には、この都市再生をベースにした都市ビジョンに基づいて、いわゆる政策誘導型の都市づくりが進められているわけですけれども、それがまさにいろんなひずみを生み出しているのが現状です。
 少し紹介したいと思いますが、二十三区のセンター・コア再生ゾーンの中だけでも、昨年六月の時点ですが、私ども議員団の調査では、大手町、丸の内、有楽町、日本橋、銀座、霞が関、新宿、池袋、六本木、赤坂、虎ノ門、秋葉原など三十にも上る地域が開発予定地域とされています。開発中もしくは計画中のものだけでも六十三地区、開発面積は二百九十六ヘクタールに及び、東京ドーム三百八個分に相当する巨大なものです。こうしたビル過剰供給が、そのピーク時となる二〇〇七年問題とか、二〇一〇年問題として、マスコミでも見直されているところです。
 センター・コアの中でも、最も激しく影響を受けている地区が港区だと思います。港区の人口は、国の政策に翻弄され、最高時は三十三万人いた人口が、昨年では十六万人に、半減以下に減少しています。バブル時には、八万人近い人が転出したといわれています。超高層ビルラッシュは、住民によるまちづくりではなく、あくまでも開発業者の利益を優先するものであり、周辺の日影、風害、交通渋滞などなど、住環境に大きな被害を与えています。
 港区の調査では、ビルの過剰によって事務所ビルの空き室率が、九九年には六・一七%だったものが、二〇〇三年四月には一〇%を超えるという深刻な事態となっています。これが、中小規模地権者やビルオーナーを塗炭の苦しみに追いやっているわけです。
 臨海エリアゾーンである江東区、江戸川区、私の住む大田区などでは、工場跡地にマンモスマンションが林立し、こういう中で、インフラ整備が追いつかず、保育園や学校が不足するという事態が進んでいます。江東区長は、マンション建設業者に課徴金をかけたり、建設を待ってくれと要請したり、いろいろ苦心していますけれども、市場原理で動くマンション業者には、なかなか受け入れてもらえないという大変困難な状態が生まれているわけです。これが、今、都の進める政策誘導型の都市計画の実態ではないでしょうか。
 都民の声がどれだけ反映された計画になっているかということですけれども、今回これを作成するに当たって、中間のまとめに対する都民の意見や公聴会が行われていますが、それらの件数と特徴などについてお聞きします。

○金子参事 昨年の七月に素案を策定した段階で、七月、八月で縦覧を行いまして、八月に公聴会を行っております。
 公聴会では、都市計画区域マスタープランに関する意見を、延べ十名の方からいただいております。内容は、築地市場の移転反対など、具体的な事業や計画に関するご意見、それから頻繁に改定を行わないでほしいという意見、それから住民の意見を踏まえたものとしてほしいなど、マスタープランのあり方、東京の都市計画のあり方に対するご意見が多く、マスタープランの記述そのものに対するご意見は、使用用途の配置、市街地の密度構成についての反対意見、幹線道路沿道の高度利用に対する反対意見などでございました。

○かち委員 中間のまとめに対する意見も見せていただいたんですが、ごくわずかしか出ていないというのが現状です。このような都市計画の方針というものが、なかなかなじみにくく、一般の都民にはわかりにくいというところもあります。だからこそ、もっとわかりやすく、時間をかけて説明もし、意見を聞く機会も十分にとるべきではないでしょうか。インターネットで流したからいいということではなく、また、一回公聴会をやったからいいということでは、とても済まない問題だと思います。
 しかし、少ない意見の中でも、今ご説明がありましたように、都が進めようとする都市計画に対する危惧、心配、そういう意見がやはり特徴だと思います。都としては、これらの意見に対し、どのような受けとめをされているでしょうか。

○金子参事 公聴会でご意見をいただいた方は延べ十名ということでございまして、私どもが考えても、かなり少ない方々だったと思います。
 そのご意見の中身はいろいろありましたけれども、あくまでも十名の方のご意見でございまして、多数の意見というふうなとらえ方は、今のところはしていないところでございます。

○かち委員 都民の意見が、まだ反映されていないというふうに受けとめるべきだと思うんですね。そういう意味では、もっともっとその機会をつくり、意見を聞くという姿勢を、私は持つべきだと思います。
 十年間、二十年間を見通したマスタープランを立てるなら、市区町村とも都民、住民とも、十分な情報公開と意見集約が必要ですけれども、これまでの経過の中で、この常任委員会にかけられたのも今回一回だけということでは、余りにも少ないのではないかと思います。形式は踏んでいるけれども、上からの押しつけという印象をぬぐえません。
 その端的な例が、築地市場移転を前提にした都市計画プランに対し、昨年九月に、中央区長からも区議会からも、反対を唱える意見書が都知事あてに出されていることを十分にご承知だと思いますけれども、地元区としては、十分な調整を行い理解を求めていくとはいえ、このことに対してどのような見解をお持ちですか。

○金子参事 都市計画区域マスタープランの案の策定に当たりましては、地元との十分な調整を行いまして、できる限りその意向を尊重してまいったところでございますけれども、築地市場の移転につきましては東京都の重要施策でございまして、平成十三年に発表いたしました第七次の東京都卸売市場整備計画において既に決定されているということから、マスタープランには、当然、記載すべき事項であるというふうに考えております。
 しかしながら、事業の実施に当たりましては、各方面の理解と協力が必要でございまして、今後も中央区とは引き続き十分な調整を行い、理解を求めてまいります。

○かち委員 もう七次計画で決定したんだからというようなお話もありましたけれども、たとえ決定したことであっても、当該の区民や区議会や行政、こういうことの理解なしに前へ進むことはできないわけです。そういう状況にありながら、既に移転後を前提として、環状二号線の、当初、地下化を地上に変更する、こんな案まで提案されているわけです。これでは、いっていることとやっていることが違い、区と都の信頼関係にも大きな影響をもたらすことだと思います。こういうやり方は改めるべきだと思います。
 この方針は、おおむね二十年後を目標としていますけれども、今後、見直しなどのテンポとか仕組みはどのようになっているでしょうか。

○金子参事 都市計画区域マスタープランの改定でございますけれども、基本的には、都市計画基礎調査等を踏まえ、社会経済情勢の変化などへの対応が必要となった場合に行うということとしております。
 しかし、長期的な視点に立つというマスタープランの基本的な性格があるものを、例えば、大規模な都市施設や市街地開発事業の構想などについて、現時点では、計画内容や波及効果について、見通しが立たないような場合もあるわけでございます。そのため、マスタープランの策定段階では、当面、見通しが可能な事項について記載し、その後、ある程度見通しが立った段階で、新たな事項の追加や部分的な改定を機動的に行うといったことも視野に入れて策定しております。

○かち委員 見直しや随時見直しが、今まで以上に柔軟にできるという内容かなというふうにも思います。そういう意味では、もっともっと都民、住民の意見が反映できる運用のあり方を研究していただきたいというふうに思います。
 もう一つ具体的な話ですけれども、再開発地域の問題です。今回、東村山市が新しく指定されるようですけれども、その内容というのはどういうものでしょうか。

○成田都市防災部長 今回、多摩地域の十一地区の中に東村山の都市計画が、再開発方針が策定されたわけでございますけれども、この中身につきましては、東村山駅周辺あるいは秋津駅周辺の地域でも、現在再開発の機運が高まっておりますけれども、今回、特に東村山西口地区におきまして、市街地開発事業によります事業化の進展がなされたことから、都市開発の方針を新規に定め、当該地区を二項地区として指定するようにしたものでございます。

○かち委員 今回、特に東村山駅西口地区の市街地再開発事業ということですけれども、もう少し具体的な中身についてお答えいただけませんか。

○成田都市防災部長 東村山駅西口地区の市街地再開発事業の概要でございますけれども、本再開発計画につきましては、施設建築物の整備によりまして、地元商店街の活性化、あるいは良好な住宅の供給等を図るということを目的としておりますし、また西口交通広場や街路を整備するというふうなことで、交通結節点機能の拡充を行うものでございます。
 施設建築物の内容でございますけれども、建築物の用途が、住宅、店舗、公益施設でございまして、延べ面積が約二万八千五百平方メートルでございまして、高さが約百メートルとなってございます。公共施設といたしましては、交通広場三千四百平方メートルの整備と、幹線街路及び区画街路を整備することとなってございます。
 なお、本再開発事業は、平成十五年三月に、東村山市により既に都市計画決定が終了してございます。

○かち委員 私も調べてみたんですけれども、東村山駅の西口の駅前に百メートル級のビルが建つということなんですが、これ、当初は四十五メートルだったようですね。その予定が、採算性ということで二倍に上がってしまったと。市も、そのフロアの一部を買い取るということで、公益施設に使うようですけれども、その利用する中身は、何に使うのかというようなことも、まだ十分に検討されていない。ただつくること、とにかくその一部に市が入って、何か公共的に使うというようなことだけを先に決めて、本当に何が必要なのかということを後から考えるというのが、今の実態のようです。
 東村山駅西口をおりると、都内でも唯一の国宝に指定されている正福寺の地蔵堂があり、あるわけですね。その背景には、トトロの森のモデルになった八国山があり、そのすそ野には、新東京百景にも指定された北山公園の菖蒲苑があるわけです。由緒ある歴史的建造物や、豊かな自然に恵まれている地域なんですね。これこそ東村山の特徴ある顔ではないかと思うのですが、駅前開発というと、なぜこんなに高層ビルを建てなければならないのか。
 この多摩地域の再開発計画の十二の地域の状況を見ましても、ほとんどが駅前の駅ビルを中心とした駅広や高層ビルの計画、これはどこへ行っても特徴のある駅、特徴のあるまちとはいえないんじゃないか。もっともっと東村山の特性を生かしたまちづくりをなぜ考えないのか。そういうことを東京都としても、ぜひ誘導すべきできないかと思いますけれども、何かみんな同じような状況になってしまうのは大変残念です。
 そればかりではなくて、こういうことをやることが、市の財政負担というのも大変大きくかかわってくるんだと思いますけれども、この市の財政負担というのはどういうふうになっているでしょうか。

○成田都市防災部長 東村山西地区の市街地再開発事業につきましてはまだ事業計画が決定されておりませんので、詳細な資金計画等につきましてはとらえてございませんけれども、今お聞きしているところによりますと、総事業費が百四億円程度というようなことで、その中で東村山市の負担は、組合に対する補助金あるいは公共施設管理者負担金、合わせて二十億余円余りというふうに聞いてございます。

○かち委員 全体で百四億円かかって、そのうちの補助金などで二十数億円、これだけではなくて、買い取り分はまだこれに入っていないわけですからね。一体どれだけ、それから維持管理費、そういうものを含めると、相当な市への負担がかかってくると同時に、このことが成功していくのかどうかというのも、大変見通しは不透明なわけですよね。あっちこっちで、今全国で、こういう同じ手法の開発が進んでいますけれども、次々と破綻をしているのが現状だと思うんです。
 例えば、郡山駅西口でも、川口駅東口、木更津駅西口とか、また伊勢崎駅北口のニチイの撤退で暗礁に乗り上げるとか、鹿児島駅東十番街区では、売れない保留床を市が買い取らざるを得ない、こういうようなことが全国でも数十カ所で今起きているわけです。こういう中で、東京都も同じような手法を繰り返していくのかどうか、ここが大変私は問題だと思います。結果的には、ゼネコンや銀行のもうけにしかならず、そのツケは市財政を圧迫し、市民が負うというこのやり方は改めるべきです。
 今回のマスタープランは、策定過程においての十分な合意形成という点でも、内容的にも、到底認めがたいものです。根本的に見直しを求めて、私の質問を終わります。
 次に、都市計画道路の整備について伺います。
 先ほどから説明がありましたように、区部における都市計画道路は、戦後、昭和二十一年に、震災復興計画として千四十キロの計画が立てられ、その後六十年近くの間に、今回で三回目の見直しということになるわけですけれども、これまでの見直しと今回の見直しの違いを改めてお聞きします。

○山崎都市基盤部長 区部の都市計画道路でございますけれども、昭和二十一年に戦災復興計画の一環として都市計画決定がされておりまして、昭和二十五年に、当時の戦後下の経済状況を踏まえまして、第一回目の見直しを行っております。
 それから三十九年、四十一年に、モータリゼーションという時代の背景を踏まえまして、第二回目の見直しをやっております。
 それから昭和五十六年に、環境、それから都市防災、もう少し多面的な四つの基本目標に照らして見直しを行っているところでございます。
 今回の見直しは、そういう意味では、四回目の見直しということになるわけでございますが、五十六年の基本的な四つの基本目標、今回、同じように四つの基本目標に照らして、見直しを行っているところでございます。

○かち委員 今回の見直しについては、三つの基本理念とか四つの基本目標に沿ってやったんだということが書かれているわけですけれども、残念ながら、この中に、やはり住民の合意を得てやっていくというような記載が見当たらないということなんです。
 今回の見直しの中で、中間のまとめが出されました。その中で、五百八十二件の都民からの意見があったという記載がありますが、その内訳を見ると、個別の路線に対する意見がありまして、その中でも、廃止、見直しを求める意見が実に四百三十九件、意見の中の七五%にも上るわけです。これは、それぞれどの路線についての意見なのか、その内訳をお聞きしたいと思います。

○山崎都市基盤部長 中間のまとめにおきまして意見募集した、それに対する意見につきましては、本日の資料6の巻末にまとめてお示ししてございますが、中間のまとめ自体が個別路線について言及しているということでもございませんので、個別具体の路線については、そのあった件数を述べておりまして、今回、具体的な集計はしておりませんので、現時点で、個別具体の路線にどういうご意見があったということについて申し上げる段階にはございません。

○かち委員 都民から、自由な意見を募集したわけですよね。だから、どういう意見が来るかもわからない、それは自由なわけですよ。それで、集計してみたところ、路線に対する意見がこういうふうにあったと。それはどういう中身なのかというのを私たち議員が知りたいというのは、当然のことではないでしょうか。それが出せないという理由は、私はとても理解できないのですが、いかがでしょうか。

○山崎都市基盤部長 先ほど申しましたように、中間のまとめにつきましては、個別路線に言及したものでございませんので、現時点で集計していないと申し上げました。
 しかし、今回発表した整備方針案につきましては、個別具体の路線についての優先路線の選定ですとか、必要性の検証をしてございますので、これに対する意見とあわせまして、中間のまとめの際に、個別具体の路線にどのような意見があったかということについては、公表していきたいというふうに考えております。

○かち委員 今回の意見の中で、中間のまとめの中の意見も掲載するということを今お伺いしましたので、それはそれだとは思いますけれども、今までの中でも、今回はこういう中身について意見を出してくださいといっていれば別ですけれども、すべてを出して、それに対する意見をということであれば、それはいろんな意見が来るのは当然だと思うんです。その意見の中身について、詳細に分析をしたいというのも、私ども議員としての役割だと思うんですよ。そういうものを今の時点で公表できない、集計できない--できないわけないですよね、そこに資料があるんだから。しないというのは、私は議員の調査権にもかかわる問題だと思うんです。そういう意味では、求められた資料については速やかに出していただきたいと、あえて主張しておきます。
 今回は三回目の見直しになるわけですけれども、まず、案に示された優先路線のうち、整備路線のうち、前回までの進捗状況と、今回、百三十キロと示された優先路線の関係についてお聞きします。

○山崎都市基盤部長 第二次事業化の進捗状況につきましては、先ほど坂口委員の質問にご答弁させていただきましたが、箇所ベースで六〇%、延長ベースで四五%でございます。両計画の第二次と第三次の関係でございますけれども、第二次に選定されていたもののうち、今回、優先路線に選定されなかったものは三十二カ所、延長二十七キロでございます。
 また、今回新たに選定されたものにつきましては百二十三カ所、延長六十九キロでございます。

○かち委員 前回に指定されなかった路線のうち、今回新たに選定された路線が六十九キロということなんですね。私は大田区に住んでいますので、完成する路線について、一点お聞きしたいと思うんですが、区施行の補助四四号線というのがあります。環八と環七を結ぶ延長三キロぐらいのバイパス路線ですが、しかし、環状八号線側の一・六キロは、閑静な住宅街であり、周辺には幼稚園や小学校もあり、通学路でもあるわけです。そして、その環八に出る手前のところには、全く現道がない、住宅を突っ切るという計画路線になっているわけですね。こういう路線が、五十六年に第一次整備に指定されたときから、関係住民の皆さんからは、この路線の拡幅はやめてほしいという運動がかなり大きく続いております。今現在も続いております。
 私も、区議会の時代からここにかかわってまいりましたけれども、ここに幹線道路を通す理由は全く見当たらない。住民の安全、それから交通事故の問題とか、環境の問題からしても、環境といえば、そこに道路をつくれば、幹線道路の方から車を呼び込むことになり、CO2、NO2などの汚染を住宅街にまき散らすことにもなるわけです。
 それからまた、防災の観点からも位置づけたというお話がありましたけれども、防災で避難地域に抜けていく道路としては、環八のところまででとまっているんですね。広域避難地域というのは、環八を越えた、その向こうの多摩川河川敷なんですが、そこには道路が通じていない。そういう意味でも、ここの補助線の地域住民との関係での道路整備の必要性というのは、全く見当たらないわけです。そういう意味では、廃止も含めて検討してしかるべきだと思うんですけれども、ここがなぜまた指定をされているのでしょうか。

○山崎都市基盤部長 補助四四号線のお尋ねでございますけれども、この大田区仲池上一丁目から南久が原二丁目の区間につきましては、大田区の施行を予定している路線でございます。現在、この路線の一部区間で事業を行っておりまして、これに引き続き当該の区間を整備するということで、交通の処理ですとか、地域の防災性の向上など、事業効果の早期実現を図るために、大田区のご意見を踏まえて選定されたものでございます。

○かち委員 今ご説明の中で、一部というのは、ちょうど仲池の真ん中のところから環七側なんですね。ここは商店街でもあり、それからバス道路でもあるんです。そういう意味で、住民の意向もありまして、今進んでいます。
 しかし、今私が最初にいった後の半分、住宅街の方は全くそういう状況とは違うわけです。閑静な住宅街の中に、なぜそういう幹線道路を拡幅しなければならないか、そういう意味では、本当に必要のない拡幅でありますので、これはぜひ、廃止も含めて検討していただきたいと思うんです。
 終戦後の二十一年に震災復興計画として、鉛筆で引かれたような都市計画道路なんですが、この道路がもう六十年近くも、そこの関係する住民にとっては、大変重い重しになっているわけですね。自分たちの生活設計においても、非常に制約がされる問題なわけです。そういう意味で、必要ないと判断されるものについては、私は早急に勇断をされるべきだと思うんです。
 今回、見直しの中で、ちょっと余談ですけれども、五つの路線が廃止も含めた検討ということをいわれましたけれども、この文章で見る限りは、一路線しか廃止も含めた検討というふうに見えないんですけれども、その真意はどうなんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 都市計画の見直しの五路線についてでございますけれども、先ほど申しましたように、地元区とともに、その路線について今後の都市計画の方向性を検討した上で、方向を出していきたいと思っております。

○かち委員 その廃止も含めてというのは一路線だけで、あとはどうなるかわからないということですか。廃止は前提にはなっていないということですか。

○山崎都市基盤部長 ただ廃止すればいいというふうにも思っておりませんが、廃止も含めてという文言については、五路線とも共通でございます。

○かち委員 前の修飾が何を意味するのかと思いますけれども、それでは五路線については廃止も含めて、見直しを含めて検討するということに理解をしておきますけれども、私は本当に今の経済状況の中で、道路をつくっていくのを、先ほどありましたように、二兆四千億円かかるわけですよね。単純に年間割り振りしても、年間一千億円以上かかるという状況の中で、本当に必要かどうかというのは精査すべきだと思いますし、やはり六十年の経過の中では、随分環境自身が変わっているわけですから、そういうことをもっと大胆に検討していただきたいと思います。
 もう一つ、環状四号線の高輪三丁目から白金台三丁目の一・五キロについても、今回新たに指定されたものなんですけれども、これはどういう理由でしょうか。

○山崎都市基盤部長 環状四号線のうち、港区高輪三丁目から同区白金台三丁目の区間におきましては、東京都施行の優先整備路線でございますが、東海道新幹線の品川駅の開業などを踏まえまして、公益的な拠点を支援すると、あるいは東京港関連の物流幹線ネットワーク機能を評価すると、こういうようなことから選定したものでございます。

○かち委員 品川駅の再開発絡みで突如出てきたこの路線ですけれども、こういうことが、あちこちで今起こっているわけですよね。新たに指定された六十キロの近辺の人たちは、右往左往しております。これも今月いっぱいの意見集約ということで、本当に今、頭を抱えているところなんですけれども、これまで前期事業化でもなかった路線が、今後十二年のうちに着手または完成させるというわけですけれども、これまでの進捗状況も約五割ですよね。計画にのったけれども、実際にやれるのは一〇〇%ではないということからしても、先行き見通しというのは全く見えないわけです。
 ところが、今回、規制緩和によって、鉄骨、木造でも三階まで今までは建てられていたわけですけれども、優先路線については、今回認めないということになるわけで、これがまた一つの矛盾なんですね。どうせ区に聞いても、ここはまあ当分ないよというふうな話があって、お隣のうちでは三階まで建てたと。いよいよ今回、うちも建て直そうかなと思ったら、ここは優先路線になっちゃったから、ここはもう従来の基準で二階までしか建てられませんよというような、もう近隣の中でのそういう矛盾が生み出されるわけですよね。財産権をめぐっての本当に大変な問題が、今噴出しようとしているわけですけれども、こういう矛盾は、やっぱり避けるべきではないかと思うんですが、この辺の問題はどういうふうに考えていらっしゃいますか。

○山崎都市基盤部長 今回、建築制限の緩和を提案しているわけでございますけれども、取りまとめたわけでございますけれども、長期にわたり未着手となっている地権者の方々の負担の軽減を考慮してこのような判断をしているわけでございますが、優先整備路線につきましては、今後十二年の間に、整備または着手するということで選定した路線でございますので、かような路線につきましては、事業の円滑な施行を確保する上からも、建築制限の緩和の対象としないというようなこと、これは区とも相談しながら、こういう方向がよかろうということで結論づけたものでございます。

○かち委員 いろいろ経過を聞いてまいりましても、やはり住民の合意形成というのが本当に後景に追いやられていると思うんですね。やっぱり住民が、都民があってこそのまちづくりであるわけで、道路づくりであるわけで、そういうことをもっと重視していただきたいし、意見集約にももっと耳を傾けていただきたいというふうに思います。
 これからもまだ意見をいえる期間はありますので、大いにそういう住民の皆さんの声を聞いていただきたいと思いますが、中間のまとめの中でも指摘されている環境対策に対して、都の対応は、道路をつくって、渋滞対策こそ環境対策のような記述に読み取れますけれども、成熟社会の中で、車を集中させる都市づくりのあり方も問題だと思います。むしろTDMなどをもっと積極的に進めて、車をどう減らすかということが必要ではないでしょうか。
 どう見ても住民や自治体の声が反映されているとは思えないこのような計画は、見直しをしていただきたいということを求めまして、質問を終わります。

○相川委員長 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後三時十六分休憩

   午後三時二十七分開議

○相川委員長 休憩前に引き続き委員会を開会いたします。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○新井委員 それでは、まず都市計画区域マスタープランについてからお伺いいたしたいと思います。
 少しずつ重なる部分も、これまでの方とあるかもしれませんけれども、なるべく重ならないようにお伺いしていきたいと思います。
 まず、都市計画区域マスタープランと市区町村マスタープランについて、それぞれの位置づけというのはどんなふうになっているのかというところからお伺いしたいと思います。

○金子参事 都市計画区域マスタープランと区市町村マスタープランの位置づけということでございますけれども、都市計画区域マスタープランは、都市計画区域全体から見た都市計画に関する広域的、根幹的な事項を定めるものでございまして、特に都の場合は、東京圏全体を視野に入れた将来像を描いた上で、その実現のための道筋を示すという方針で作成しております。
 一方、区市町村マスタープランの方は、地域に密着した都市計画に関する事項を主として定めるものでございまして、それぞれの地域特性に応じた具体的な都市像を描くものでございます。
 このような役割分担に基づきまして、相互に補完しながら、総合的、一体的な都市計画を進めるため、両者は都市の将来像を共有し、整合し合っているということが必要でありますことから、今回の都市計画区域マスタープランの策定に当たりましては、地元区市町村と十分な調整に努めておるところでございます。

○新井委員 都市計画区域マスタープランについては、都市計画区域全体から見た都市計画に関する広域的、根幹的な事項を定めるもので、東京圏全体を視野に入れた将来像。それに対して、市区町村のマスタープランは、地域に密着した都市計画に関する事項を主として定めるもので、それぞれの地域特性に応じた具体的な都市像を描くということで、都市計画マスタープランといえども、いわば、すみ分けをして、そして整合性を図っていくものと、こういうふうなお話で、よくわかりました。
 それでは、今までのお話の中でも、区市町村と調整を図りながら、今回の都市計画区域マスタープランになったんだというお話がございましたけれども、具体的には、その区市町村との調整というのは、どんなふうに行われてきたのでしょうか。

○金子参事 今回の都市計画区域マスタープランの策定に当たりましては、区部につきましては、都の方で各区のマスタープラン等を参考に原案を作成しまして、各区に意見照会を行っております。
 また、多摩部につきましては、都市計画区域マスタープランに盛り込むべき内容に関して、資料の提示をしていただきまして、これに基づいて原案を作成しております。
 その後、素案としてまとめた段階でも、各区市町村と意見調整をしておりまして、区市町村マスタープランとの整合を初め、地元の意向をできるだけ尊重して都市計画案を作成したところでございます。

○新井委員 原案の作成についても、それぞれ区と市で協議ないしは資料の提供、その後、素案を策定する段階では、きちんと協議を持ってやっていらしたということですけれども、それにしても、こちらの今のお話の中でも、素案に対する修正意見の中で、修正したものが二百六十一件、修正しなかったものが二百十四件ということで、かなり多くの数が上がっているというふうに思うわけなんですけれども、それぞれ、例えば修正したものというのはどういうものであったのか、あるいは修正しなかったものについて、その内容は主にどういう点で大きく違っていたのか、教えてください。

○金子参事 区市町村からの意見があったもので、修正をしたものは、文章の表現上わかりにくかったものですとか、例えば道路などで、都市計画法での名称と通称が混在しているといったものを、統一してわかりやすくしたようなケースなどでございます。
 区市町村からの意見で、修正を行っていないものは、築地市場の移転ですとか、横田飛行場の民間航空利用など、都の重要施策にかかわるために要請に応じられなかったもの、それから各区市町の意向に温度差がありまして、各区市町の意向をそのまま記述すると、東京都のマスタープランとしては、その地域的なバランスが崩れてしまうというようなものでございまして、そういったものにつきましては、統一的な基準によって記述をする方針であることから、修正を行ってこなかったということでございます。

○新井委員 こちらのピンクの方で、主なものというので事例が出ているわけなんですけれども、例えば築地、築地はここに書かれていないんですが、築地とか横田の飛行場とかモノレール、エイトライナーですか、あとは、大体が施設について記述してほしいというところを、東京都が、まだちょっと記述できないよということで抑えてあるということで、そんなことがあるとは思うんですけれども、細かい部分についてはいいのかなと思うんですけれども、ここに特に書かれたような大きな事業でどうしても一致していない部分、一〇〇%その当該の地区が納得していない部分というのがあるわけですね、こちらに出ているように。そういう場合、今後の対応というのはどういうふうになっていくんでしょうか。

○金子参事 築地市場の移転などにつきましては、今のところ都と地元自治体の立場の相違から、今回のマスタープランの記述に対しては理解を得られていませんでした。
 これらは東京都の重要施策でございまして、マスタープランの修正は行いませんでしたけれども、実現のためには、地元住民や区市町等、各方面の理解と協力を得る必要がございまして、今後とも引き続き十分な調整を行い、理解を求めてまいりたいと考えております。

○新井委員 具体的に、これからもう字句の修正というのは、なかなか難しいのかなというふうに思うんですけれども、まだ両者で一致していない部分というのが結構大きく出てきているということを考えますと、これが今後、事業実施ということになったときに、基本的には何でも、今回、市民参加で、区や市と調整しながらやっていこうという方針が出されているわけですけれども、違っているところについては、特に厚いフォローといいますか、地元との調整、それから特にその周辺住民との意見を聞いたりする、参加の機会をつくっていくとか、そういった合意形成に係る手続を厚くしていかなければいけないんじゃないかというふうに思いますので、その部分についてはお願いをしておきたいと思います。
 私は、今回は細かくお話をしないで、マスタープランということについてちょっとお伺いしたいと思っているわけなんです。
 先ほど、一番最初に聞きましたように、都市計画区域マスタープランと、それから区市町村マスタープランというのは、ともかく性質の違うものなんだということで、ある程度すみ分けをしているものだと。ただ、やっぱり調整が必要だということで、調整をしていくわけですよね。
 九二年の都市計画法の改正のときに、初めて法律の中で市区町村が市民参加でマスタープランをつくりなさいということがありまして、私は、これは都市計画上、非常に画期的なことだと思いまして、各市や区が、どういうような市民参加の手法でこのマスタープランをつくってきているのかなというのは注目して見ているわけなんですけれども、来年、西東京市が、先ほどありましたけれども、ちょっと合併でおくれたということで、これが多分最後で、ほとんどの区と市が、全部自分のところでマスタープランをつくり終えるというような状況に来ていると思うんですね。
 それで、今回、東京都がこの都市計画区域マスタープランをつくる場合は、地元でつくってきたマスタープランと違うことがあっても、お互いそれぞれ今回、東京都は全体的に考えてどうしても曲げられないから、これはこう書きましょうということで書いているわけですけれども、今後、地域でできたマスタープランの見直しの時期に来ていまして、一番最初にそのマスタープランをつくったところというのは、九三年ぐらいに、市民参加でマスタープランをつくっているわけなんですよ。今後、その改定作業に入るということで、聞くところによると、来年度から、既にもう改定作業に入るというふうにしているところもあるようです。そういった自治体があるところで、改定作業の中で、東京都は今、都市計画区域マスタープランというものをつくって、これが今度決定するわけですけれども、その後に改定作業に入る市区町村のマスタープランの記述にそういう違いがあるような場合は、どういった調整が行われるのか、あるいは行われないのかということと、それから、この東京都の都市計画区域マスタープランの改定については、今回どんなふうな、今後の改定でこれをどんなふうにしていくのか。
 先ほど西東京市の場合で、坂口委員の方から、西東京の場合は来年できるわけなんで、柔軟に記述、プラスされていくというふうなお話がありましたけれども、東京全体に対して、この改定というのはどんなことになっていくんでしょうか。
 その二つをお尋ねしたいと思います。

○金子参事 都市計画区域マスタープランと区市町村マスタープランはそれぞれに役割分担がございまして、位置づけが違うものでございますけれども、相互に補完しながら、総合的、一体的な都市計画を進める必要があるため、区市町村マスタープランの改定に当たりましては、十分な調整を行うように努めてまいりたいと考えております。
 都市計画区域マスタープランの改定につきましては、基本的には都市計画基礎調査等を踏まえ、社会経済情勢の変化などへの対応が必要となった場合に行うこととしておりますけれども、長期的な視点に立つというマスタープランの基本的性格があるものの、例えば大規模な都市施設ですとか、市街地開発事業の構想などにつきまして、現時点では計画内容や波及効果については見通しが立たないというような場合はございます。
 そのため、マスタープランの策定段階では、当面、見通しが可能な事項について記載をしまして、その後、ある程度見通しが立った段階で、新たな事項の追加や部分的な改定を機動的に行うといったことも視野に入れて、策定をしているところでございます。

○新井委員 まず、都市計画区域マスタープランの改定につきましては、非常に柔軟な姿勢で、見通しが立ちにくいことについては部分的改定を機動的に行うということでご答弁いただいて、非常によかったなというふうに思います。
 それから、区市町村マスタープランとの関係なんですけれども、ご答弁しにくいということがあると思うんですけれども、十分な調整を行うように努めてまいるというところで、ここから先は、何か意見とお願いということにしたいと思うんですが、都市計画法第十八条の二のところで、市町村マスタープランの策定は、市町村基本構想と都市計画区域マスタープランに即して策定すべきであると、この即してという言葉が実は使われていまして、私たちは、この即してというのは非常に、ちょっと気にしているというか、これを東京都がどういうふうに判断するのかなというところで、注目をしているところなんです。
 法令上、読むと、上位計画なんだから、必ずこれと違うことは書いちゃいけないよというふうな意味での即してということではないというふうに私は判断するわけで、さっきいったように、これから改定作業に入っていくときに、既に都市計画区域マスタープランがあるんだから、これと違うことは、こっちの方が上位計画なんだから、おたくの区や市はもう書いちゃいけないよみたいな指導調整というのは基本的にはなさらないだろうし、厳密にいって法的にもできないのではないかと。
 ただ、つくっていく段階での事前調整というのは当然されるべきであって、お互い調整して、合意ができたところを書き込んでいくというふうなことが前提ではあると思うんですけれども、どうしてもやっぱり今回のように一致しないよというまま行っちゃうところがあると思うんですけれども、それは今回、東京都が区や市の意向とは違うけれども、東京都として、これはもう引けないところだから書き込むんだよというのと同じように、区市の見直しに当たっても、そこの部分については柔軟に、お互い違いは違いとして、では書き込んでいきましょうというふうな見直しのあり方というのをぜひ認めていただきたいというか、認めるべきではないかということは感じていますので、このことはちょっとご答弁しにくいでしょうから、私の方から意見とお願いということで、お願いしておきます。
 それから、同じく都市計画区域のマスタープランのことで、西東京市の道路計画のことなんですけれども、今回、路線の変更、それから幅員変更などに関する都としての役割分担がかわりまして、これまで、旧基準だった幅員だったものを車線によって変更--決定権者が変わってくるということで、幅員が十六メートル以上でも、四車線未満であれば、都決定であったものが市決定になるということがありましたけれども、今回の西東京市との合併の問題で、こういった事例はあったでしょうか。

○山崎都市基盤部長 道路に関する都市計画決定につきましては、平成十年に政省令の改正によりまして、先生がおっしゃいましたような市町村の拡大がされてきておるわけでございます。
 ただし、経過の措置としまして、政省令改正後、初めて行う都市計画変更の決定権者につきましては、政省令改正前の決定権者と改正後の決定権者のうち上位のものとすると定められておりますので、今回の変更では、都決定から市決定に変更された路線はございません。

○新井委員 平成十年の政省令の改正によって、県によっては、一斉にこの見直しをかけるというふうなことをしたところもあったようなんですけれども、ちょっと乱暴かなというふうに思って見ていたんですが、東京都の場合は、今回、西東京市ではないということなんですけれども、その他の都市計画においても、旧来の幅員を車線に変更するプロセスということについては、ほかのやった県があるように、一斉に変更してしまうとかという手法もあれば、あるいは各市区町村の都計審の中から申し入れが出て、その都度、それに対して対応していくというふうなこともあれば、いろいろな方法があると思うんですけれども、これについても、ぜひ市や区との連携調整というものをきちっと図って、慎重にやっていただきたいというふうにお願いいたします。
 それから今度は、こちらの都市計画道路の整備方針についてお伺いいたします。
 先ほど、やはり坂口委員の方からご質問がありまして、全部整備したらどのくらいなのかということで、一・四兆円というふうなこともございました。私は、今回この道路の整備方針については、東京都と特別区が並んで併記されるということなども含めて、姿勢としては一歩前進したなということで評価させていただくわけなんですけれども、この整備方針については、財政的な裏づけが全く書かれていなくて、やはり整備計画、整備方針だけが出されているということで、非常に計画としては、まだまだあいまいなものではないかというふうにいわざるを得ないと思います。
 こうした整備計画、整備方針を立てる場合には、財政計画というものを策定して、両方あわせて出してくるべきではないかというふうに思うわけなんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。

○山先都市基盤部長 優先整備路線の選定に当たりましては、過去の投資実績ですとか、近年の予算状況、そういうものと極端に変わりが生じないというように選定してございまして、今後十二年間で必ず事業に着手できるよう努めるとともに、そうなるものと認識しているところでございます。
 これまでも、国にガソリン税の売り上げなど、財源の寄与に見合いました道路特定財源の適正な配分を求めてきておりますけれども、引き続き必要な財源を確保するよう努めてまいりたいと思っております。

○新井委員 財源の確保に努めて、十二年間で必ず着手できるものと認識しているというお答えなんですけれども、だから財政計画がなくてもいいということではないわけですね。基本的には財政計画ができて、初めてそのきちんとした整備方針として出ていくんじゃないかというふうに思いますので、この件については、これから順次、整備方針、今回は第三次ということですけれども、順次追っていかれると思うので、次回については、ぜひそういう部分も含めて検討していただきたいということを強く申し上げておきます。
 それで、ともかく全部着手できるんだというふうに認識しているんだというふうにおっしゃるわけですけれども、そういうふうにはおっしゃいますけれども、やはりこういった財政難の状況の中で、なかなか予算づけというのは厳しいでしょうし、先ほど来聞いていますと、私は実は多摩に住んでいるものですから、二十三区の道路といいましても、どこの道路が本当に必要な道路なのかとか、地域住民の方がこぞって反対しているのか賛成しているのか、そういうことはほとんど見えてこないわけなので、全体として、いろんな道路がやはりあるんだろうと思うんですよ。早くつくってもらいたいと、皆さんが一丸となって思っていて、広域的な意味づけが非常に大きい道路と、そうでもない道路と、反対が大きい道路と。これだけ絞った、絞ったというふうにおっしゃいますけれども、相当なものですよね、量としては。ですから、そういう道路を、必ずしも全部ともかく十二年間でつくるんだというふうにいっているだけでは、やっぱりいけないと思うんですね。
 こういう計画を立てたときには、非常にルール化といいますか、私は都市計画全体のところでの変更と廃止のルールをつくるべきだということの提案もしたわけなんですけれども、こういった具体的な道路計画とかというものに当たっては、十二年間でこう出されたと。その中で、できなかった場合には変更ないし廃止をするんだというような、ルール化はやっぱりしていく必要があると思うんですよ。これだけ絞られて出された中で、十二年たってできなかった道路というのは、基本的にはもう住民の人が絶対反対していて、つくってほしくないとか、公益的な意味づけというのが非常に薄いか、どちらかだというふうに私は思うんですね。だからルールをつくって、今後ここでできなかった場合には変更、廃止をしていくんだというような、そういうことをきちんとうたったらどうなのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○山崎都市基盤部長 今回の優先路線の整備、選定に当たりましては、交通渋滞の解消など緊急的な課題を解決する観点から、何度も申しましていますが、重点的に選定しているものでございます。
 一方、その優先路線に選定されなかった路線につきましても、四つの基本目標に照らしまして、今後の東京の都市づくりにおける必要性というものを検証しております。
 今後とも、必要だというものに位置づけられた道路につきましては、着実にその整備を進めていくと、こういうふうにしたいと考えております。

○新井委員 そういうふうに考えていらっしゃることは十分わかるわけなんですけれども、それでも今回の整備方針の中に、十二年間でできなかったものについては、一〇〇%やる覚悟だというふうにおっしゃっているんだけれども、できなかったものについては、この際は、もう廃止か変更というふうなルールづけをちゃんとする必要があるんじゃないでしょうかということを申し上げているわけなんですね。
 絞りに絞って、これだけ出したというふうにおっしゃいますけれども、まだこれだけの量であるということなので、まず先ほどいったように、財政的な裏づけをつくるということと、それから廃止、変更のルールをきちっとつけていくということと、それからもう一つは、事業化に当たって、さらなるプライオリティーをつけていくということだと思うんですね。これは建設局の方に事業化ということがいくわけなので、そちらの方で考えることだというふうに思うんですけれども、これだけのものの中で、どうプライオリティーをつけて取り組んでいくのかということも含めて、その三つ一緒になって、初めてその整備方針がうまくいくのかなというふうに思います。
 ここで、整備方針をつくるところまでが都市計画の役目で、あとはもう建設なんだからうちは知らないよということではなくて、そういった意味で、少し建設局の方とも実施に当たっては協議をして、どこからどう取り組んでいくのか、それこそ、ここについてはどんな覚悟を持って、もう東京都がやるんだというところから、順番に道路の優先順位をつけていく必要が絶対的にあるというふうに思うんです。
 それに当たって、私はやっぱり必要なのは、先ほどいいましたように、外にいる人には、本当の道路の優先性というのはなかなか見えてこないということもあると思うんですね。今回の整備方針案は、二十三区一括で、これは都市計画区域がそうなっているからしようがないということがあるんですけれども、一括で検討しているということですけれども、区と十分に協議をなさって、今回は並列で出してきていらっしゃるということはあるんですけれども、さらに、やっぱりこういった道路を決定していく場合には、基本的には区が責任を持ってやっていくんだと。そこの地元の人たちと一緒に市民参加で考えていくんだということが基本だというふうに思うわけなんですけれども、これについてはどんなふうにお考えでしょうか。

○山崎都市基盤部長 二十三区につきましては、都市計画区域が一つでございますけれども、これは現在、また過去もそうでございますが、現在、過去、将来にわたりまして、社会ですとか経済、それから交通などが有機的に一体となった区域ととらえて、一つの都市計画区域を構成しているものでございます。
 そういう中で、円滑な都市活動が営まれる範囲を取りまとめて、都市発展の状況に対応して都施設の配置、そういうものを検討する区域としてふさわしいだろうというふうに考えているところでございます。この区部に、今回の都市整備方針におきましても、先ほど来、説明のありましたような土地利用方針など、他の都市計画と歩調を合わせまして、本整備方針についても、二十三区を一括として検討を行っているものでございます。
 さはさりとて、本方針は二十三区と共同でつくっているところでございまして、東京都の広報やホームページはもちろんのこと、各区が、また区としての独自の広報なども活用して情報を発信し、周知なり話し合いなりしていくものというふうに考えております。

○新井委員 先ほど来申し上げているように、そういう意味では、分権という意味ではともに考えてきたということで、一歩前進であるというふうに思うんですけれども、まだやっぱり二十三区全体を一つのまちとして見て、そこをみんなが合意して道づくりをやっていくというのは、なかなか大変な作業ですので、基本的には身近な一番わかっている自治体でそこを見ていって、その広域的にわたる部分あるいは境界に当たる部分を東京都が調整していくというんですかね、そんなふうなやり方が一番理想なのではないかと。現場にいらっしゃる方は、なかなか理想どおりにはいかないよというお声も聞くわけですけれども、基本的にはそんなふうにあるべきだというふうに考えておりますので、大変とは思いますけれども、東京都はそういった調整役として、大いに力を発揮していただきたいということをお願いして、終わります。

○吉野委員 区部における都市計画道路の整備方針案についてお伺いします。
 これまでいろいろ議論が出てきておりますので、具体的なことについて、一点だけお伺いをいたします。
 東京都では、東京圏全体を視野に入れた集積メリットを生かす環状メガロポリス構造の構築を目指しており、業務、居住、産業、物流など多様な機能を、地域や拠点が分担し、広域連携により東京圏全体の一体的な機能発揮を図ることとしておりますし、あわせて、そのために都区部と周辺部都市間との連携を強化する道路整備を積極的に進めるというふうにしております。これはこれで大変大事だと思いますけれども、他県ばかりではなくて、区部と多摩地域の連携を強化することが、非常に重要であるというふうに考えております。
 このことから、このたび公表されましたこの整備方針案におきまして、引き続き放射五号線が優先整備路線として選定されましたことは、区部と多摩地域の連携を一層強化するものであり、当然のことであるというふうに考えております。
 むしろ当該箇所は、第二次前の事業化計画の期間内に事業化が図られなかったことこそ大変残念であり、早期に事業化推進していくことが必要であるというふうに考えております。
 この放射五号線、この路線の西側の東八道路は、昭和四十年代より営々と整備を進めており、区部への接続は、多摩地域にとって長年の課題でありました。三鷹の中で、最初にこの東八道路が整備をされましたのが、ちょうど私の家の近くでありまして、当時、うちの畑も買収されました。その場所に立ちますと、三十メートル幅で、農地の真ん中に空間が東へ向かってずっと延びていく。この道路をずっと走っていくと東京に行かれるんだ、おら東京さ行くだという思いで、その場所から見ておりました。三十六年たった今、東京へ通うようになりましたけれども、いまだにその道路を使っては来られないという状況があります。東八道路は、でも、もう完成のめども立ってきたという状況にあります。
 そこで、現在、東京都では、放射五号線の整備に向け、玉川上水を含む緑地を確保し、環境に配慮した計画変更案を提示しております。今後、速やかに道路全線の整備効果の発現を図っていく必要があるというふうに私は考えておりますが、都の考え方、この一点だけを伺いたいと思います。

○山崎都市基盤部長 ご協力賜りまして、ありがとうございます。
 今回、優先的に整備路線を選定しておりまして、選定し、第三次計画を定めまして、計画的かつ効率的な事業を図るということにしておりますが、その中に、ご指摘の放射五号線については、都県間の橋梁等とともに、都県間の連携を強化する路線と位置づけまして、その事業推進を図る、努めていくということにしてございます。
 この区間の整備によりまして、甲州街道など他の幹線道路とのネットワーク化が図られ、区部、多摩間の連携が強化され、区部と多摩地域の個性と活力ある都市づくりが実現できるものと考えております。
 今後、地元区、市など関係機関と十分な連携を図りながら、鋭意事業の推進に努めてまいります。

○矢島委員 先ほどの新井委員の、都市計画区域のマスタープランと市区町村のマスタープランの質疑を興味深く聞いておりました。その他でもいろいろ重なるところがあるんですが、場合によっては私なりの言葉でお聞きすることがありますので、その点、ご了承願いたいと思います。
 マスタープランにつきまして、私は、市区町村のマスタープランをマクロアプローチからサポートしていくのが東京都の都市計画区域のマスタープランと認識をしているんですが、この点はいかがでしょうか。先ほど答えにくいでしょうと優しくいわれましたけれども、私は、答えてください。

○金子参事 都市計画区域マスタープランと区市町村マスタープランの関係でございますけれども、法律上は、区市町村マスタープランは、都市計画区域マスタープランに則さなければならないとされております。
 したがって、都市計画区域マスタープランの方が上位概念ということになろうかと思いますけれども、実際には必ずしも、それが同じ方向を向いていれば、必ずそれがイコールでなければならないと、そういった趣旨ではございません、と理解しております。

○矢島委員 法的な体系とか、仕組みの問題とか、いろいろおありになるけれども、実質的にそれをどういうふうに生かしていくかというのは、やはり上位の方の物の見方、考え方が、どれだけ地域を大切にしていくかということにかかわってくると思いますので、その点は、実際のところでその答えが出てくると私は思います。ですから、東京全体をだれも悪くしようと思っているところはありませんから、よくする方法についての行き方の違いがあるとしたら、長い目で、広い目で見ながら対応していくべきだろうと思いますので、この点については、それだけ申し上げておきます。
 それで、都市計画区域マスタープランで、将来像として、環状メガロポリスを中心に挙げられております。東京の新しいまちづくりのビジョンの中でも、広域連携を強化する法則がこの環状メガロポリスであるといわれておりますけれども、この環状メガロポリスの前提であるとすれば、環状メガロポリスは、都内の二十三区のところの環状メガロポリスをいっておられるわけですけれども、メガロポリスという、そういう都市づくりビジョンからいきますと、東京、横浜、それに千葉も含めて、一体の中に私はあろうかと思います。それを強化するのが環状メガロポリスだと、こういう論理で組み立てられていると思うんですが、マスタープランを議論、策定する過程でのその点についての議論と、それから今後の連携、これはどういうふうな対応をされていこうと考えておられるか、ここをお伺いいたします。

○金子参事 都市計画区域マスタープランでは、環状メガロポリス構造の構築を目指しておりまして、多様な機能の集積を誘導、育成するための用途配置、拠点形成の方針を示すとともに、拠点相互の連携強化のための基盤整備などに留意して記述しているところでございます。
 東京は、東京圏全体で首都機能を担うとともに、圏域内の三千三百万を超えるような人口ですとか、諸機能との密接な役割を保ちながら、活発な都市活動を展開しております。
 それで、環状メガロポリス構造というのは、東京圏全体を広域的な視点に立って、国際競争力を発揮し、魅力ある首都への再生を図る圏域の姿を描いていると、こういうものでございます。これは、都が、他県市の長期構想など関連計画等も勘案して取りまとめまして、当時、七都県市による将来構想の確立を共同の戦略的取り組みの展開の契機と、そういったことにしようということを目指しまして提唱しました、首都圏メガロポリス構想と軸を、基本的に一致しているものであると考えております。
 関係県市とは、当時、七都県市でございましたけれども、七都県市首脳会議首都機能部会ですとか、あるいは国及び関係県市の都市づくり部局で構成する首都圏都市づくり研究会などで、当時、そして現在、今後とも検討していくということになっています。

○矢島委員 やはり物事は、最初の計画をつくるんではなくて、その後の取り組みが命を与えて実効ある結果を、あるいはそのプロセスを生んでいくことになりますので、ぜひ今のことは、都市計画区域のマスタープランの一番の根幹の大もとでございますから、それにぜひ取り組んでいっていただいて、滞りなく首都圏地域の安心・安全も含めまして活性化を図っていくように、ぜひよろしくお願いいたします。
 次に、第三次都市計画道路の整備方針についてお伺いいたします。
 先ほどもTDMのことが出ましたけれども、この点についてまず最初にお伺いいたしますが、道路整備というのはいろんな意味合いがあろうと思います。一応、交通政策であるという観点の議論をいっていたとすれば、環境局が所管している先ほどの交通マネジメント、これとの一体の総合的な検討というのは当然あろうと思います。ですから、この点についてはどういう議論がなされて、それで現在に至っているか、ここをお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 TDMとの関係でございますが、東京都では、平成十二年二月に、TDM東京行動プランというものを策定しまして、パーク・アンド・ライドや駐車マネジメントなどを実施してきているわけでございます。
 今回の整備方針の策定に当たりましては、優先整備路線の選定と必要性の検証という二つの作業があるわけでございますけれども、優先路線の選定という段階におきましては、現状の都市問題をどう改善していくかという、現状からのスタートということでございまして、ロードプライシングなどのTDM、現時点において定量的な効果が把握が困難なものについては、反映し切れてございません。
 一方、都市計画の見直し、必要性の検証におきましては、将来交通量の推計をしておりまして、それを一つの要因としてチェックをしてございますけれども、その際におきましては、パーク・アンド・ライドですとか、バスサービスの改善などといったものを考慮いたしまして、自動車と公共交通との機関分担を推計しておりまして、そういった意味では、TDM施策の一部を反映した見直しとなっていると、こういうふうにいえると思っております。

○矢島委員 東京の道路整備は、広域幹線と連結幹線の整備が課題でありますので、先ほども幾つか出ておりましたけれども、都市計画道路の策定につきまして、施行は建設局が行うわけですが、今回の整備方針の作成に当たって、建設局との協議の内容と、その状況はどうであったかお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 今回の作業に当たりましては、さまざまな場をつくっておりますが、例えば、都と区で合同でつくるということでございますから、都と区の策定検討会議のようなものをつくっております。
 また、専門的見地から助言を受けるということで、学識経験者で構成するアドバイザー委員会というようなものもつくってございます。
 また、庁内の検討を深めるという意味での庁内の検討の場もつくっておりまして、建設局には、このいずれの場にも参画していただきまして、まさに一から十、一緒になって検討してきたといってもよろしいかと思っております。

○矢島委員 いよいよ施行、策定する段階で、予算の総枠を、フレームを十二年間にわたって想定をしていかなければいけない。これは先ほども議論が出たとおり、当然のことというふうに思います。
 事業費の関係をどのように見ていたか。都施行で一兆四千億だというふうなお話もありましたけれども、この事業費の補助率は、国の方からは四分の一から二分の一ですよね。こういう内容を含めて、どういうふうな想定をして組んでこられたか。余裕があるのかないのか、ないとすればどこまでないのか、その辺のところをお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 選定に当たりましては、今後十二年間で着手できるというようなことで、過去の投資実績や近年の予算状況と極端な乖離が生じない、そういうものを見ながら選定してきたわけでございます。
 また、国からの補助につきましても、近年の動向を見ながら、近年と同程度のものを想定しながら策定してきたという状況でございます。

○矢島委員 先ほどと同じ答弁ですよね。それはそこまでにしておきまして、今のお話の中でも、やはり非常に余裕の幅がある。着工というのは、ある意味では説明会だって着工ですから。ですからどこを、実際に予算をつけてやるかどうかは別にして、そういうふうな話を私は聞いたことがあります。着工をどこにとるかの考え方で、ここはそれをお聞きしませんけれども、ですから具体的に大きな、キロ百億というお金が、先ほどの概算でちょっと出たように思いますが、そういう動きがなくても、そういう内容になりますので、ですから非常に幅がある物の見方だなと思わないこともありません。
 それはそれとして、結果的にそういうお金が動く、大変な予算のかかる継続的投資が必要になる事業ということになりますが、東京の場合には、オリンピック前後、あるいはその前もそうですけれども、都市基盤の整備が、そのころに集中的にされてきた。劣化、老朽化してきたものが随分多く出ていると私は思いますし、それの対応の問題が非常に大きな課題になろうかと思います。
 さきの一般質問でも、私はこの点に触れて、全体的な計画の中でしっかり組んでいかなければ対応できないんだということを申し上げてきたんですけれども、一説によると、三十兆から四十兆ぐらいのオーダーだというふうな話もあるぐらいですから、五十年という耐用年数の中で、こういうような、実際上、国の補助率も低いわけでしょうから、この中で対応していくとすると、新規着工路線という問題は、さっきの建設局との協議というのは、建設局が所管ですから、この辺のところが大きな課題になろうかと思うんですよね。この点についてはどうお考えですか。あるいは、どういうような議論がなされてきたのか。

○山崎都市基盤部長 ご指摘のように、今後、維持更新費の増加が予想されるわけでございますけれども、建設局におきましては、施設更新の平準化を図るために、計画的、効率的な維持補修を行うことによりまして、施設の長寿命化などを図っているところでございます。
 しかしながら、さっき申しましたように、建設局ともさまざまな議論を重ねてきておりますけれども、ここ何年かは、まだ骨格的なネットワークも未完成なところがございますので、早期にこの骨格的なネットワークを完成するということが大事だろうということは、両局一致した見解でございます。
 過去の実施状況、近年の予算状況を見て選定したと申しましたけれども、引き続き必要な財源確保あるいは財源の移譲を国に要求するなど、努めてまいりたいと思っております。

○矢島委員 大変なご苦労がおありだと思います。両局が一つになるということもありますので、ぜひそのところを知恵と工夫で、先ほどございましたけれども、ぜひ努力をしていただいて、全力で私どもも応援したいと思っています。
 それで、今回の整備路線から漏れた路線、一方において中に入るものと、何とか詰めたいといわれたところ、いろんな人がいますから、一概のところはなかなか難しいですけれども、仮に地元から、ぜひこの計画は、もう今の後に漏れた中で詰めたいという話が出た場合に、東京都としてどういう対応をするのか、その予算の裏づけはどうなるのか、この点をお伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 第三次事業化計画のところでも、さっき何ページかちょっとあれですが、なお書きで、優先整備路線に選定された以外の路線につきましても、防災計画等に位置づけられた路線ですとか、まちづくりが具体化した、そういうような機会をとらえて、順次事業化を図っていくと記載してございまして、以外の路線でも、そういういわゆる機が熟したものについては、事業化に入っていくということを否定するものではございません。
 特に、区施行路線等については、ここの財源確保ということは非常に大きな課題であるというふうに思っておりまして、十五年度から実施されております自動車重量税の譲与割合の引き上げ、そういう税源移譲をできるだけ街路に回すというような働きかけをしたり、あるいは十六年度から国において新たな補助制度として創設されておりますまちづくり交付金、こういったようなもの、面的な事業の財源を活用するといったことも含めて、財源の確保、強化に努めていきたいというふうに考えております。

○矢島委員 平たくいうと、予算はないと。各区が自分の負担でやるのは構わないけれども、東京都は今のところ予算がないから、これから取り組んで努力をしていくと、こういうふうに聞こえたんですが、それでよろしいですか。

○山崎都市基盤部長 東京都にはない、区ということでございますけれども、自動車重量譲与税の増額についても、たとえて申しますと、二十三区全体の増額分ということで、十五年度は約十億円、十六年度以降については平準化されまして十七億円というようなことで、財源の強化が図られる要素もございます。そういうものを幾つか、可能な限り拾い上げていくと、こういう努力を続けたいと考えております。

○矢島委員 苦渋の様子がよくわかりますので、これはできるだけ小さいものでも集めながら、対応できるように努力をしていってください。
 それから、今回の第三次路線の選択のときには、定量的な評価を行っているというご説明がありました。この定量的評価というのは、路線ごとに区分されて点数が、いろいろ基準があって点数がついているということになろうと思いますが、この数値の評価は公開というのはしていただけるんですか。

○山崎都市基盤部長 路線区間ごとに評価の、先ほど申しました指標に基づきまして、定量的な評価をしてございます。路線区間ごとですから、その内容が非常に、約五百四十区間にも及ぶという膨大な資料でございます。また、その内容が細部にわたり説明の必要なことも多うございますので、個別の求めが、網羅的に公開するということに、必ずしもなじむのかなという若干の危惧もございますけれども、個別のそういう求めがあった場合については、例えば情報開示請求といった手続などを経て、お示ししていきたいというふうに考えております。

○矢島委員 やはり公開をしっかり視野に入れていられるというのは、評価に対する公平な取り組みがあったというふうに信頼をいたします。ぜひその点について、今後も努力を続けていただきたいと、このようにお願いします。
 東京の高速道路を見ていまして、ほとんど江戸時代の水運中心のところの、その上を埋め立てたり、あるいは通ったりしていて、江戸時代を引きずっているわけですし、また進駐軍というか、占領軍が、日本が太平洋戦争で負けたときに、線はあるけれど道路はないという話も聞いたことがあります。道路は、いわば交通体系の面だけではなくて、生活の場を形づくるわけですし、また東京の美しい街並みをつくっていく、その先導的役割が私はあると思っています。ですから道路をつくるだけではなくて、そこにはそういう観点があって、初めて道路づくりが完結をしていく。
 ですから、今回、道路の整備方針を出されたときも、そういうような視点がないと、本当の道路づくり、交通体系だけの一つに終わってしまって、本来の目的を果たせないことになってしまうことになりかねないと、私は思っております。
 ただ、予算の枠がありますから、整備水準が理想的なところから随分下がっておる。これは仕方ないところが当然あろうと思いますが、そういう視点を持つことが道路づくりの性格を非常に生きたものにしてくると思っておりますので、この点についてはどういうふうに考え、どういう検討をされてきたか、お伺いいたします。

○山崎都市基盤部長 ご指摘のように、交通渋滞ということだけではなくて、道路の環境改善ですとか、貴重な公共空間あるいは都市生活を、逆に快適性を保つであるとか、都市景観を向上する、さまざまな機能を持っているというふうに考えてございます。
 そのため、私どもも四つの基本目標という要素の中にさまざまな要因を取り込みまして、それに照らして今回もいろんな評価をしたり、優先路線の選定をしたりしてございます。今後、その都市のランドマークの再整備ですとか、沿道の民間開発と一体に進める箇所、そういうものも位置づけているところでございまして、さらには、みどりの創出効果ですとか、安全な歩行環境の確保といったようなアウトプット指標も示してございますので、こういうことを用いながら、道路整備がもたらす効果について、都民の理解をさらに得るように努めたいと考えております。

○矢島委員 結果的に、道路づくりをしますと形になってあらわれてきますから、問題は、その前提よりも、実際にどういうふうに取り組むかということになろうと思いますので、ぜひ今後とも、その視点を大事にしていただいて、東京のいいまちづくりは道路づくりから始まるといいましたら、ちょっと大げさですけれども、道路づくりに関していえば、そういう目的があるでしょうし、最終的には、都市整備というのは、住環境の向上改善というのが基本になると思いますので、そういう観点もあわせながら努力をしていただきたいし、期待をしております。
 以上、終わります。

○野島委員 こちらの都市計画道路の整備方針関係について、二点ほど伺いたいと思っております。
 ここの概成道路というふうなことで、先ほど坂口委員の方からもご質問がございました。図面を見ていまして、なるほど周辺が民有地で、それがセットバック済みの部分が歩行者空間等で利用されていると。したがって、そこについては減免をしていく必要もあると、そういうことで整備を進めていきたい、こういうことだろうと思うんですね。
 私は、大変いいことだと思うんです。先ほど、全部やるのに一・七兆円というお話が出ましたけれども、皆さんの税を集めてやるという効果と、税を減免してやる効果、これとのバランスだと思うんですよ。とりわけ都市計画事業というのは長い時間がかかりますし、日本の場合には用地買収するといっても、これは特別犠牲説ですから、特に建物なんか建っていますと、生活再建概念というのがクリアできなければならないので、莫大な金がかかっちゃうわけですよね。したがって、そこに莫大な金をかけるより、前手で税を減じてインセンティブを与えて、あるいは下がることによって容積のアップも可能になる。あるいはそういうことで周辺との連関性も出てくれば、僕はとてもいいと思うんですね。
 もうちょっと細かくお聞かせいただきたいんです。こう下がった場合の権利関係がどうなっていくのか。
 それから、管理行為は、だれがどうしてやっていくのか。管理行為には、物理的な管理行為があると思うんですね。通常一般的に、安全に通っていただく歩行者空間を確保するため、どういうふうに管理行為をやっていくのか。
 あと一つは、銭金の問題で、減免するという話はわかりました。どういう形で減ずる、免ずるというのはわかりませんが、そういうインセンティブを与えるということはわかったんですけれども、これが、収益権はもうなくなるわけだよね。処分権はあるわけですよ、多分。権原を最初、だって民有地のまま使うというわけだから。その場合の管理行為の概要について、ひとつお知らせいただきたいと思います。

○山崎都市基盤部長 既に建物がセットバックしたり、今後セットバックが予定されるようなところについて、税のインセンティブを活用して歩行者空間を創出するという手法でございますけれども、現在、いろいろ検討しているところでございますけれども、権利は民有地のままにしておきたいと。それから管理につきましては、基本的には道路管理者による管理を考えていきたいなということで、今、道路管理者と協議、その具体の方法等について議論しているところでございます。
 当然民地のままですので、所有権、処分権、そういうものがあるんですけれども、我々としては、安定した道路と歩行者空間が確保できるように、どういう仕組みにしたらいいのかということを、少し引き続き議論していきたいなと思っているところでございます。

○野島委員 これから一定の方針案が出まして、都市計画局だけじゃ全部クリアできないわけで、課税当局とか、あるいは大きくは国税の絡みもありますから、そんなにいろんなことを、どうなんだ、どうなんだというふうなことは聞く気持ちはありません。何点かの提案も含めてしておきたいと思うんです。
 いわば道路管理者が管理すると。管理協定か何かやってね。権原は個人の、そのままですよと。税金は免じますよと。それは僕は、要するに収益権を制約しちゃうわけだから、収益課税としての固定資産税をかけるというのは、理屈に合わないわけ。そうだよね。固定資産税というのは応益なんだからね。応能じゃなくて応益だから。そういう部分では僕は固定資産税を減免するというのは、なるほどなと思うんですね。
 では問題になるのは、その処分権はそのまま持っていますから、その処分をするときに、ある段階で事業決定して、そこを買いますよとなったときに、これがどうなるかというのが大きな課題になってくると思うんですね。一般的に欲には限りがありませんが、地主さんが考えることは、ランニングコストは持っているときは安い方がいいと、売るときは高くあってほしいと、それから相続等のときは評価が下がっていてほしいと、これ三つですから、これはもう、だれだってそうなんだ。おれもそうだけれどね。そういうことを否定しているわけじゃないですよ。そういう、その問題は、財物に対する考えがあるんだから、それをどうやっていくかなというふうに思っているんですね。
 その処分に当たっては、価格というのは、一般的にそういうふうになってきちゃっても、使用収益、二つの考え方があると思うんです。その間、使用収益を処分してたんだから、買うときには時価で買うよという一つの考え方と、もう、そういうことでランニングコストが圧縮されているんだから、不特定多数が使っている土地は、処分したって、ほかに買い手がないんだから、それは圧縮されるべきだという、二つの考え方が出てくると思うんです。
 区画整理なんかで補償基準をつくるときに、従前、私道だとか、そういうのがあるでしょう。あんなものは、補償基準単価からいくと、十分の一とか、めちゃくちゃ下がっちゃうわけですよ。そういう制度なわけ。だから、それをどっちを判断していくかというのは、大きな課題だというふうに思うんです。それは専ら国税の課題なんだけれども、やっぱりその辺は、これから道路事業をやっていく、都市計画道路も含めてね。前は地主さんは、そのうち高くなるよと、待っていりゃいいよというスタイルだったんで、恐らく僕は、このごろ早く売って換価したいとか、あるいは、早く売って、そこが道路ができれば土地利用したいという気持ちになってきているなというふうに、私は思っているんです。持っているだけでは、資産の減だけですからね。そういうことを考えると、僕は、むしろ管理協定なり何なり結んで、そういうことをやって制約をかけて、処分権まで制約するんだから、どうもご苦労さんでしたと、買うときは僕は時価でもいいと思うんです、そんな感覚を持っているんです。
 ただ、それは国税の絡みもありますから、ぜひそれは検討しておいていただきたいし、国税ともやりとりしておいていただきたい。余り細部にわたって詰めますと、ああそういう課題もあるなら、余りやらない方がいいなというふうになっちゃうと困りますから、そういうものをぜひ関係部署と積極的に詰めて、できないことはできないことで、しようがないですよ。ただ、冒頭申し上げたように、私は、今までのように潤沢な財源があって、それを都市計画事業に突っ込むという時代じゃないから、入ってくる金よりも、金を取らないで進んでいっちゃった方がいいわけですよ。それとのコスト・アンド・パフォーマンスですから、その辺をぜひ国税の関係も詰めていただきたいというふうに思ってございます。
 それから、実はここに、概成道路における新たな整備手法の提案となっているんですね。既に一定の道路幅員を有しと、これは都市計画事業だと思うんです、都市計画道路の整備方針ですから。
 実は私、東久留米というところに住んでいるんですよ。ここに所沢街道というのがあるんです。これは主要地方道ですから、幅員が何メートルだかわかりませんが、忘れましたが、結構、道路どんどん通るんです、トラックとか大型バスもね。そうすると、雨の日じゃなくて普通の日でも、歩道が、ここのは線が引いてあるだけなんです。歩けないですよ。そこへいくと、あれは都道だから何とかしろ、何とかしろというわけ。僕の顔を見ると、野島善司といわないで、所沢街道というからね。ちゃんと野島善司という名前をいえといっているんだけれども、そのくらい地域の要望も高いわけですよ。ところが、都市計画事業でもないし、一般道路事業だから、これは建設局の所管なんだけれども、予算の範囲内でとか、買えるところからということで一向に進まないんですよね。そういうときに、この辺の制度を援用できないかというふうに思うんですね。
 一つ私が思う難しさは、では都市計画事業の場合は、都市計画法という法の網がかかっていますからいいんですが、一般道路事業の場合には、そういう網はないんだよね。要するに予算をつけるかどうかということだと思うんです。だからその辺は、むしろ東京発道路事業改革ということで、例えば、それも任意の都市計画審議会で、道路計画として裏書きした場合には、同じように扱ってくれよとか、あるいは、おれのところは下がるよと。隣近所が下がらなきゃ道路としての連続性がないし、道路機能を発揮しないんだから、ある相当程度の距離を有し道路機能を発揮するとか、いろんな制約をつけて、僕はそういう道路事業があってもいいんじゃないかと思うんです。
 北建にいうと予算がありませんというから、そうですかという。うちの方の市長に何とかしろというと、予算がありませんから、そうですか、になっちゃうんですね。だからその辺は、僕はむしろ、これは今回、都市計画事業の概成関係の道路についての税のインセンティブを与えますよと、こういうことですけれども、都市計画局の所管じゃないんだよ、これ、正直なところ。だから僕もやりにくいんだけれども、同じ東京のインフラ整備にかかわる部分だから、こんな話があったということで伝えてもらってもいいし、いや、それは今後、この案を具体化するに当たって、概成道路の扱いで、とりわけ民間のそういうものを利用して、税のインセンティブを与えてやっていくよというようなことでご検討いただきたいと思うんですが、その検討が可能かどうかだけでいいです。

○山崎都市基盤部長 今回、我々が提案したのは、先生おっしゃるとおり、都市計画道路であることをうまく活用した手法になっております。これ、道路法を適用してしまいますと、容積三〇とか、民地としての活用というものはえらい制約がかかりますので、余りうまみがなくなってくると。
 一方、都市計画道路として、では決定すればいいじゃないかと。例えば、所沢街道とすればいいじゃないかという議論が生じるんですが、前後が決定できなくて、真ん中だけぽつっとというわけにもなかなかまいりません。というようなことで、非常にいろんな、今すぐいけますね、やれますねということにはなりません。なかなか、いろんな課題があるわけでございますけれども、先生の方からそのような、きょうご意見があったということを建設局にも伝えまして、少し研究してまいりたいと思っております。

○野島委員 ぜひお伝えください。
 道路法とか都市計画法とか、いろんなことがあるけれども、地域が使うのは同じなんですよ。これは都市計画道路と書いてあるわけじゃないんだから。ただ幅員であるとか、連続性だとか、広域性だとか、地域性だとか、いろんな部分で振り分けをしていると思うんです。
 だけれども、用地を提供していく地権者の側から、あるいはその地域の活性化を何とかしていかなきゃいけないと、道路を整備してね、そういう部分の市町村の願いというのは、都市計画道路であれ、それは一般の四メートル、五メートル、六メートル、これは別ですよ。そういう道路については、僕は同じだと思うの。だから、ぜひそういう視点に立って、都市計画局は都市計画法の所管で、道路法は建設局の所管というのはそこそこ理解はしていますけれども、ぜひ、そんなことも検討していただきたいと思うんです。
 そこで次に、これは区部であります。区部の審議をして、質疑しているときに、何で多摩のこというんだという話になるわけですがね。多摩地区においても、第二次事業計画で今整備を進めているわけですね。それが平成十七年までの計画だと、こういうふうに伺っているんです。私どもの方も、いろいろその事業化してほしいという話を申し上げているところも、正直なところあるんですが、やっぱりその一定の計画に従って、特に財政上の裏づけもとらなきゃいけないわけですから、なかなかそうもいかないんですけれども、新たな事業化計画を策定していく段階になっていくと思うんです。
 先ほどから話を伺っていまして、二十三区と多摩というのは、自治法上の制度の沿革が違うんですよね。二十三区というのは、要するに首都行政やっていたという、かつての内部自治体としての色濃さがありますよ。多摩というのは、最初からいわゆる地方公共団体としてやってきたと、こういうことになっていますんでね。そういうふうなことと、あと僕は、財源はよくわからないんだけれども、二十三区をやる場合には、たしか都市計画財源も都区間財調か何かで入っているんでしょう、あれ。そうですよね。多摩は、いやあ、この市と、この市と、この市があって、それぞれが市施行をもっていくと。都施行で、だあんとやってくれりゃいいですよ、南北道路か何かでね。それ以外の分で、ではおたくの方を早くやるから、うちの都市計画税貸すよとか、財源をおたくにしばらく貸しておくから、今度うちが道路事業をやるときに返してくれよと、こういう制度というのはないんですよね。そういういろんな沿革がありますんでね。
 あと一つは、道路整備についても、私の方の地域の話ばっかりしちゃいけないんですが、広域行政権を持っているんですよ。広域行政権の中での道路の優先順位の照らし合わせもある程度しているんですね。照らし合わせはしているけれども、なかなか遅々として進まない実態だけれども、そういうものをやっているんです。だから、そういうものを踏まえて、ぜひご検討をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○山崎都市基盤部長 副委員長おっしゃるように、区部と多摩では、財源の構成等についても違いがございますけれども、いずれにいたしましても、現在の多摩の事業計画は、平成八年から十カ年の計画期間を予定しておりまして、平成十七年度には一応計画期間が満了すると、こういうことになりますので、今後二年間かけまして、いろんな問題も含めまして、新しい事業計画を策定してまいりたいと、かように考えております。
 その策定に当たりましては、先ほど来議論があります、複数区の都市計画区域を多摩では抱えておるというようなことも念頭に置きながら、どういうようなやり方をしていったらいいのか、市町とよく連携をとりながら、相談して、実施してまいりたいというふうに考えております。

○野島委員 これで終わりにしますが、いわば十八年度以降の部分について、これから十分検討していただきたいと思うんです。
 先ほど坂口委員からエールをいただきましたけれども、ぜひそういう中でも、これは都市計画事業ですけれども、これから何か都市計画局も再編強化されて、新しいスタイルでやっていくというふうに伺っていますから、都市計画に拘泥されることなく、さっき申し上げましたように、そういう一般道路事業の整備手法、それもさっきいったように、こんな狭い--狭いなんていっては、それぞれランクづけがありますから、しかるべく都市計画道路をつなぐような幹線的な市区町村道路だとか、さっきいった所沢街道というのは、実は今、新所沢街道をつくっているけれども、あれができたところで、こっちの道路は通行量がかなり減ると思いますけれども、やはりそれなりの機能を果たしていると思いますから、その辺、両にらみしながら、ぜひ今後、市部における、多摩部というのかな、多摩における都市計画道路の整備方針で、概成道路における新たな整備手法の提案と、ここには都市計画道路のみならず、基幹幹線道路については税のインセンティブを与えるような制度を検討していくと、こういう表現が入るように、ご検討を心からお願いいたしまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。

○相川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。よって報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市計画局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時三十六分散会

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