都市・環境委員会速記録第十六号

平成十五年十月十五日(水曜日)
第五委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十三名
委員長相川  博君
副委員長野島 善司君
副委員長樋口ゆうこ君
理事高橋かずみ君
理事中嶋 義雄君
理事吉野 利明君
吉原  修君
清水ひで子君
かち佳代子君
新井美沙子君
矢島 千秋君
内田  茂君
坂口こうじ君

 欠席委員 なし

 出席説明員
都市計画局局長勝田 三良君
次長藤井 浩二君
技監梶山  修君
総務部長村松  満君
都市づくり政策部長森下 尚治君
都市づくり調整担当部長南雲 栄一君
参事金子 敏夫君
都市基盤部長山崎 俊一君
外かく環状道路担当部長道家 孝行君
参事宮川  昭君
都市防災部長成田 隆一君
市街地建築部長野本 孝三君
環境局局長小池 正臣君
総務部長西野 和雄君
企画担当部長梶原 秀起君
都市地球環境部長百合 一郎君
環境改善部長松葉 邦雄君
参事柿沼 潤一君
自動車公害対策部長山本 憲一君
参事月川 憲次君
参事中島  博君
自然環境部長徳毛  宰君
廃棄物対策部長福永 富夫君
参事松本 保幸君
環境科学研究所次長宮本  孝君

本日の会議に付した事件
 委員長報告
 ・織田委員の逝去について
 環境局関係
  事務事業について(説明)
 都市計画局関係
  事務事業について(説明)
  報告事項(説明・質疑)
  ・第百六十回東京都都市計画審議会付議予定案件について

○相川委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
 初めに、謹んでご報告申し上げます。
 織田拓郎委員におかれましては、去る十月五日、ご逝去されました。まことに哀悼痛惜の念にたえません。
 故織田委員のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 全員ご起立をお願いいたします。
   〔全員起立、黙祷〕

○相川委員長 黙祷を終わります。ご着席願います。

○相川委員長 次に、議席について申し上げます。議席は、ただいまご着席のとおりとさせていただきたいと思いますので、ご了承願います。
 次に、請願陳情について申し上げます。本委員会に付託されております請願陳情は、お手元配布の請願・陳情継続審査件名表のとおりでございます。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局関係及び都市計画局関係の事務事業の説明聴取並びに都市計画局関係の報告事項の聴取を行いたいと思います。
 なお、事務事業につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 また、報告事項につきましては、説明を聴取した後、質疑終了まで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、環境局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○小池環境局長 環境局長の小池正臣でございます。
 相川委員長を初め、委員の皆様には、平素から環境局所管の事務事業につきまして特段のご指導を賜り、まことにありがとうございます。
 健康で安全な生活環境を確保するため、また東京の持続可能な発展を実現するため、環境行政は、今日、都政の最重要課題の一つとなっております。今後とも、事務事業の執行に当たりましては、適切かつ円滑な運営に努めてまいる所存ですので、委員長を初め委員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、お手元配布の環境局理事者名簿に従いまして、当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 総務部長の西野和雄でございます。企画担当部長の梶原秀起でございます。都市地球環境部長の百合一郎でございます。環境改善部長の松葉邦雄でございます。環境改善技術担当参事の柿沼潤一でございます。自動車公害対策部長の山本憲一でございます。交通需要マネジメント担当参事の月川憲次でございます。調整担当参事の中島博でございます。自然環境部長の徳毛宰でございます。廃棄物対策部長の福永富夫でございます。廃棄物技術担当参事の松本保幸でございます。環境科学研究所次長の宮本孝でございます。また、当委員会との連絡を担当いたします総務課長の長谷川明でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○相川委員長 あいさつ並びに幹部職員の紹介は終わりました。

○相川委員長 引き続き、事務事業について理事者の説明を求めます。

○小池環境局長 環境局所管の事務事業の概要につきましてご説明申し上げます。
 資料1をごらんいただきたいと思います。
 一ぺージをお開き願います。東京を取り巻く環境には、自動車公害、地球温暖化、有害化学物質問題、廃棄物問題、緑の減少など解決すべきさまざまな課題があり、多くの都民が危機感を抱いております。
 環境局は、こうした環境の危機に対応するため、平成十四年一月に全面的な見直しを行いました東京都環境基本計画及び環境確保条例や自然保護条例などの条例等に基づき、東京の環境を守り、改善していくための諸施策に積極的に取り組んでおります。
 当局が所管しております主な事務事業の概要でございますが、健康で安全な環境の確保、都市と地球の持続可能性の確保及び自然環境の保全と再生の三つの分野に大別できます。
 まず第一に、健康で安全な環境の確保についてでございます。
 初めに、自動車公害対策ですが、深刻な大気汚染を改善するため、環境確保条例に基づき、粒子状物質排出基準に違反するディーゼル車の運行規制を実施するなど、実効性のある自動車公害対策を着実に推進しております。
 ディーゼル車規制につきましては、本年十月より規制を開始しておりますが、事業者の皆様方の理解と協力により、規制開始時点で都内の規制対象車両の約八割が規制への対応を終えており、今後の取り締まり等により、流入車両も含めまして、規制の対応をさらに徹底してまいります。
 二ぺージをお開き願います。有害化学物質対策につきましては、環境確保条例等に基づき、特定の化学物質の適正管理、排出抑制などを指導してまいります。また、土壌、地下水の汚染対策につきましては、環境確保条例や土壌汚染対策法に基づく対策を着実に進めてまいります。
 第二は、都市と地球の持続可能性の確保でございます。
 本年四月の組織改正により、新たに都市地球環境部を設置いたしました。地球温暖化の防止につきましては、都はみずから二酸化炭素の削減に取り組みますとともに、地球温暖化対策計画書制度や建築物環境計画書制度によりまして、省エネルギーなどを推進しております。さらに、昨年十一月に策定した都市と地球の温暖化阻止に関する基本方針に基づきまして、東京における実効性ある温暖化対策を構築してまいります。
 三ぺージをお開き願います。ヒートアイランド対策につきましては、本年三月に策定したヒートアイランド対策取り組み方針に基づき、快適な都市環境を回復するために、環境に配慮した都市づくりを進めるなど、各局と連携協力して総合的な対策を推進してまいります。
 次に、廃棄物の発生抑制、リサイクルと適正な処理の推進についてですが、都は、昨年一月に東京都廃棄物処理計画を策定し、循環型社会への変革を進めるための諸施策を実施しております。また、不法投棄の防止を含む産業廃棄物の適正処理対策に取り組んでおり、臨海部におきまして、PCB無害化処理施設など、廃棄物処理、リサイクル施設を総合的に整備するスーパーエコタウン事業を推進しております。
 第三は、自然環境の保全と再生についてでございます。
 東京におきましては、緑地の減少、森林の荒廃などが続いておりまして、緑の保全と回復は重要な課題であります。
 四ぺージをお開き願います。東京に残された貴重な自然を保全するとともに、緑の東京計画に基づき、各局と連携しながら、東京の緑を守り育てる施策を推進してまいります。
 また、多摩地域におきまして、森林荒廃を原因とする土砂流失や野生動植物の生育環境の破壊など、森林の公益的機能の低下が見られるため、昨年度から多摩の森林再生事業を実施しております。
 次に、水質の保全と水環境、水辺環境の再生についてですが、水質の汚濁を防止するとともに、地下水及び湧水の保全など、水辺環境を回復させ、水循環を再生するためにさまざまな施策を展開してまいります。
 生物多様性の確保と自然との触れ合いについては、自然地の保全と回復、野生生物の保護管理などを進めるとともに、小笠原諸島における東京都版エコツーリズムの展開など、人間と自然との適切なかかわり合いを維持するための仕組みづくりを進めてまいります。
 以上のほか、環境影響評価制度などにより、都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保するための諸施策を実施してまいります。
 以上をもちまして概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○西野総務部長 引き続き、お手元の資料2、環境局事業概要によりご説明申し上げます。
 まず、表紙の見返しをお開き願います。
 環境局の組織は、総務部、都市地球環境部など六部と環境科学研究所、多摩環境事務所、廃棄物埋立管理事務所の三事業所によって構成されております。
 一ぺージから七ぺージに、各部・所の分掌事務を記載してございます。
 八ぺージをお開き願います。職員配置でございます。平成十五年八月一日現在の当局職員定数は、表の一番下の局合計欄のとおり、六百三十七名でございます。
 次に、予算・決算でございますが、九ぺージの表、左上にございますように、平成十五年度の歳出予算額は三百九十四億五千九百万円で、対前年度比七・二%増でございます。
 一一ぺージをお開き願います。一一ぺージから一五ぺージは、環境に関する主要な条例でございます。環境基本条例、環境確保条例のほか、一三ぺージから一五ぺージに記載いたしました、廃棄物条例、自然保護条例、自然公園条例及び環境影響評価条例の六つの条例がございます。これらのうち、環境確保条例のディーゼル車の運行禁止規定は、本年十月から施行いたしました。
 これらの条例及び関係法令に基づき、環境に関する各種計画の策定、公害発生源に対する規制指導、自然環境の保全、廃棄物対策、環境悪化の未然防止など、環境行政を総合的に推進しております。
 一七ぺージをお開き願います。環境行政の総合的・計画的推進でございます。一七ぺージから一八ぺージは、環境に関する基本的な計画でございます。
 初めに、環境基本計画でございますが、この計画は、環境基本条例に基づき、施策の総合的、計画的な推進を図るため、環境の保全に関する総合的、長期的な方針などについて定めているものでございます。昨年一月に策定した新たな計画に基づき、総合的な環境行政を進めております。
 次に、地域公害防止計画についてでございますが、この計画は環境基本法に基づき策定したものでございます。
 一八ぺージをお開き願います。広域的な共通課題の取り組みでございます。環境保全施策をより効率的かつ実効性を高めるため、共通課題につきまして、八都県市等と共同の取り組みを進めております。
 一九ぺージは、都民との連携でございます。千代田区に東京都環境学習センターを設けておりましたが、本年十月からは都庁第二本庁舎九階に環境パートナーシップコーナーを新たに設置し、環境学習や情報提供等を行っております。
 二一ぺージをお開き願います。二一ぺージから二七ぺージは、広報・広聴でございます。当局では、局のホームページを開設するなど各種媒体を通じまして広報を行っており、わかりやすく利用しやすい環境情報の提供に努めてございます。本年度は、特にディーゼル車走行規制にかかわるホームページを見直し、内容を拡充するとともに、企業などからの意見も集約してございます。
 二四ぺージをお開き願います。広聴・公害紛争処理でございます。都民から寄せられた環境行政に関する苦情、要望等を受け付けるとともに、公害紛争を処理するため、公害紛争処理法に基づき、公害審査会を設置してございます。
 二八ぺージをお開き願います。都の率先行動でございます。都は、平成十二年二月に、新宿都庁舎を対象といたしまして、環境マネジメントシステムの国際規格でございますISO一四〇〇一の認証を取得し、環境改善への積極的な努力などの環境方針を明らかにしております。本年二月には、更新審査を受けました。
 また、都は率先して、地球温暖化対策に全庁的に取り組むため、平成十三年三月に地球をまもる都庁プランを策定しております。
 三一ぺージをお開き願います。自動車公害対策でございます。三一ぺージから三三ぺージは、自動車公害対策の推進でございます。
 東京の大気汚染の現状を見ますと、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の環境基準達成率は、依然厳しい状況にございます。窒素酸化物、浮遊粒子状物質の発生源の大半は自動車であり、自動車が排出する窒素酸化物の約七割、粒子状物質の大半がディーゼル車から排出されております。
 都は、平成十一年からディーゼル車NO作戦を展開し、平成十二年十二月に環境確保条例を制定するなど、自動車公害対策を展開してまいりました。
 三四ぺージをお開き願います。発生源対策でございますが、ディーゼル車対策でございますが、環境確保条例に基づき、使用過程のディーゼル車から排出される粒子状物質につきまして、都独自の排出基準を設定し、本年十月から基準に適合しないディーゼル車の都内運行を禁止しております。また、中小企業者のディーゼル車規制への対応の促進を図るため、粒子状物質減少装置の装着補助や低公害車の購入に当たっての融資あっせん、特別融資を実施しております。
 三六ぺージをお開き願います。ディーゼル車の排出ガス規制でございます。都は、昨年九月から違反ディーゼル車一掃作戦を展開してまいりました。
 三七ぺージから三九ぺージは、低公害車の普及促進でございます。低公害車の普及促進を図るための計画、指定制度及び各種事業について記載してございます。
 三九ぺージをお開き願います。三九ぺージから四〇ぺージは、自動車環境管理計画書による事業者指導等でございます。
 自動車からの環境負荷を低減するため、環境確保条例で自動車環境管理計画書の提出、アイドリングストップの義務づけをし、粒子状物質を増大させる重油混和燃料の使用等を禁止いたしました。これらの環境確保条例による規制等の実効性を担保するため自動車Gメンを設置し、本年十月からは、条例による事業所への立入検査、道路上や物流拠点での取り締まり等を実施しております。
 四一ぺージから四四ぺージは、自動車交通量対策でございます。交通渋滞と大気環境の改善を図るため、ロードプライシングの検討のほか、自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など交通需要マネジメントの推進を図っております。
 四五ぺージをお開き願います。道路沿道環境対策でございます。窒素酸化物等による局地的な高濃度汚染が発生している地域について、局地汚染対策を行っております。
 四九ぺージをお開き願います。都市と地球の持続可能性の確保でございます。
 四九ぺージから五四ぺージは、地球温暖化対策でございます。二酸化炭素に代表される温室効果ガスの増加による地球温暖化は、生態系や人類社会に大きな影響を及ぼすことが懸念されております。
 都は、昨年一月に新たに策定した環境基本計画で、地球温暖化対策への取り組みの強化を打ち出しました。昨年二月からは、地球温暖化阻止東京作戦を開始し、都独自の取り組みを展開するとともに、昨年十一月には、都市と地球の温暖化阻止に関する基本方針を策定し、実効性ある温室効果ガスの削減対策の実現を目指しております。
 五〇ぺージをお開き願います。エネルギー対策でございます。再生可能エネルギー等を普及拡大するため、臨海部におきまして、風力発電や水素供給ステーションなどのパイロット事業を実施しております。
 また、五〇ぺージから五四ぺージに記載しましたとおり、環境確保条例に基づき、事業活動における環境負荷を低減する制度といたしまして、エネルギー使用量が大きな事業所に地球温暖化対策計画書の提出と公表を昨年四月から義務づけ、また、大規模な建築物の新築または増築時に、建築物環境計画書の提出を昨年六月から義務づけております。
 五五ぺージをお開き願います。ヒートアイランド対策でございます。都は、本年三月にヒートアイランド対策取組方針を策定し、今後のヒートアイランド対策の方向性を取りまとめました。また、本年度の重点事業といたしまして、都内四地区で保水性舗装、屋上緑化などのモデル事業を実施しております。
 五七ぺージから五八ぺージは、オゾン層保護対策等でございます。オゾン層破壊の原因となっているフロンについては、オゾン層保護法、フロン回収破壊法及び環境確保条例等により、排出の禁止、廃棄や整備に際しての適正な管理の義務づけなど、適切に指導、規制を行っております。
 五九ぺージをお開き願います。環境改善への取り組みでございます。
 五九ぺージから七〇ぺージは、大気環境の保全でございます。
 東京の大気汚染の現状は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質などの環境基準が依然として達成されておりません。六七ぺージから七〇ぺージに記載しましたとおり、大気汚染防止法、環境確保条例等に基づき、工場や事業場等に対する規制指導を行っております。
 七一ぺージをお開き願います。七一ぺージから八三ぺージは、水環境の保全でございます。河川など公共用水域や地下水におきましても、環境基準が依然として達成されていない項目がございます。
 七七ぺージをお開き願います。七七ぺージから七九ぺージに記載しましたとおり、水質汚濁防止法、環境確保条例に基づき、工場、事業場に対する規制指導を行うとともに、七九ぺージから八〇ぺージに記載しましたとおり、合併処理浄化槽の普及など生活排水対策に努めております。
 また、八〇ぺージから八三ぺージに記載しましたとおり、地下水保全対策といたしまして、有害物質を取り扱う事業場に立入検査、指導を行い、汚染を未然に防止するとともに、地下水の揚水規制や雨水浸透の促進を行っております。
 八四ぺージをお開き願います。八四ぺージから八六ぺージは、土壌汚染対策でございます。平成十三年十月から、有害物質取扱事業者及び土地改変者に対して、環境確保条例に基づいて、土壌汚染状況調査及び対策を義務づけております。また、本年二月からは、土壌汚染対策法が施行され、条例とあわせて的確に土壌汚染対策を進めております。
 八七ぺージをお開き願います。八七ぺージから九〇ぺージは、騒音・振動対策でございます。工場や事業場の騒音対策は、主に区市が改善指導を行っておりますが、都では、騒音、振動の防止のための手引を作成し、その周知を図っているところでございます。
 八九ぺージの航空機騒音対策といたしまして、東京国際空港、横田基地及び厚木基地等の周辺において常時測定などを行い、データをもとに国等関係機関に対し、環境基準の遵守等を要望しております。
 九一ぺージをお開き願います。九一ぺージから九七ぺージは、有害化学物質対策でございます。九一ぺージ上段に記載のとおり、都は、いわゆるPRTR法やダイオキシン類対策特別措置法などの法律、環境確保条例、東京都ダイオキシン類対策取組方針などにより有害化学物質対策に取り組んでおります。
 九八ぺージをお開き願います。公害防止管理者でございます。法律及び環境確保条例に基づき、環境への影響が大きい工場を対象に、公害防止管理者の設置を義務づけております。
 一〇一ぺージをお開き願います。廃棄物対策でございます。一〇一ぺージから一一四ぺージは、廃棄物対策の推進でございます。平成十二年四月に清掃事業が二十三区に移管されましたが、都は区市町村との連携のもと、今後とも広域自治体として、ごみの発生、排出抑制のための資源循環の仕組みづくりに取り組んでまいります。また、引き続き、産業廃棄物に対する事務や一般廃棄物処理施設の許可等に関する事務、新海面処分場の設置、管理を行ってまいります。
 一一二ぺージをお開き願います。昨年一月、最終処分量の大幅な削減などを実現し、循環型社会を実現するため、新たな廃棄物処理計画を策定いたしました。また、スーパーエコタウン事業といたしまして、PCB無害化処理施設、ガス化溶融等発電施設、建設廃棄物リサイクル施設等の整備を促進してまいります。
 一一五ぺージから一一六ぺージは、廃棄物の発生抑制とリサイクルでございます。
 一一六ぺージをお開き願います。都は、拡大生産者責任の考え方を基本に、都民、事業者などとの連携を図り、事業者による自主的な取り組みを支援するとともに、再生品の利用拡大を図るために普及啓発等を行っております。
 家庭系パソコンのリサイクルにつきましては、法令による仕組みでは、回収義務を負うべきメーカー等が存在しないパソコンがあるため、業界団体が中心となって回収、再資源化するという都独自の仕組みを構築いたしました。
 一一七ぺージから一二五ぺージは、一般廃棄物対策でございます。清掃事業は、区市町村の固有事務として、それぞれの責任と創意工夫のもとに実施されております。都は、各区市町村の清掃事業が円滑に実施できるよう、連絡調整や技術的、財政的支援等を行っております。
 一二六ぺージから一三六ぺージは、産業廃棄物対策でございます。排出者や処理業者等に対しまして、法令に基づき規制指導を行うとともに、不適正処理を行った事業者については行政処分を行い、厳正に対処しております。
 一三〇ぺージから一三二ぺージに記載しましたとおり、産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の許可に係る審査も行ってございます。
 また、一三二ぺージから一三四ぺージに記載しましたとおり、PCB廃棄物の適正保管につきましては、平成十三年六月に公布された、いわゆるPCB特別措置法による保管状況の届け出を受けるとともに、使用中PCBの製品につきましても、東京都PCB適正管理指導要綱により指導を行ってございます。
 一三七ぺージから一四〇ぺージにかけまして、ごみの最終処分について記載してございます。中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場の管理運営を行っております。
 一四一ぺージをお開き願います。自然環境の保全と再生についてでございます。
 一四一ぺージから一四九ぺージは、緑の保全と再生でございます。都は、東京における貴重な自然を保全し、回復するため、これまでも保全地域の指定や開発の規制等による緑の保全や市街地の緑化を図ってまいりました。しかし、依然として多くの緑が失われており、これに伴いヒートアイランド現象などの問題も引き起こされております。このため、屋上等の緑化など緑の保全と再生を図るための施策を計画的に推進しております。
 一四七ぺージをお開き願います。多摩の森林再生事業でございます。木材価格の低迷等により、十分な手入れが行われずに荒廃した多摩の人工林につきまして、森林の持つ公益的機能を回復させるため、昨年度から五十年間の計画で関係市町村と連携して実施してございます。
 一五〇ぺージをお開き願います。生物多様性の確保と自然との触れ合いでございます。
 一五〇ぺージから一五三ぺージは、自然公園でございます。昨年四月、自然公園に関する事務が建設局から当局の所管となりました。自然公園法や自然公園条例に基づき、公園計画の見直し、行為規制及び施設整備等を行ってございます。
 一五三ぺージをお開き願います。小笠原諸島等の自然保護と観光でございます。都は、島しょ地域の貴重な自然が存する地域において、自然の保護と適正な利用の調和を図る仕組みづくりを進めております。本年四月からは、小笠原諸島の南島と母島石門一帯におきまして、利用に当たって都が認定するガイドを同行させるなど、東京都版エコツーリズムを実施しております。
 一五五ぺージをお開き願います。野生動植物の保護でございます。自然保護条例に基づき希少野生動植物及び保護区の指定を行うほか、希少動植物の保護増殖事業を実施しております。また、昨年度から、鳥獣保護に関する事務が産業労働局から当局の所管となりました。法令に基づき、鳥獣保護及び狩猟許可等に関する事務を行っております。
 一五七ぺージをお開き願います。環境影響評価制度でございます。環境影響評価制度は、大規模な開発事業などの実施に伴う環境影響を調査、予測、評価し、住民や関係自治体の意見などを聞き、環境への影響を少なくするための一連の手続の仕組みでございます。昨年七月の条例改正によりまして、本年一月から、計画の立案段階から環境への影響を評価する計画段階環境影響評価制度を施行しております。
 条例の対象事業は、一六〇、一六一ぺージに記載しました二十六事業であり、一六二、一六三ぺージに基本的な手続を記載してございます。
 一六五ぺージをお開き願います。環境保安対策でございます。
 一六五ぺージから一六九ぺージは、高圧ガスの保安対策でございます。法令に基づき、高圧ガスの製造、販売及び容器の製造等の規制、液化石油ガスの販売及び器具の製造、販売等の規制などを行っております。
 一七〇ぺージをお開き願います。火薬類、猟銃等の規制指導でございます。法令に基づき、火薬類や猟銃などの製造、販売等について規制指導を行っております。
 一七二ぺージをお開き願います。電気工事業者等の規制指導についてでございます。電気工作物の保安を確保するため、法令に基づき、電気工事士免状の交付、電気工事業の規制指導等を行っております。
 一七三ぺージをお開き願います。環境に関する調査・研究でございます。環境行政の主要な課題は、公害の未然防止や地球環境の保全など、また廃棄物分野では、産業廃棄物の適正処理はもとより、循環型社会づくりのための施策が重要なものとなってきております。
 このような行政需要にこたえるため、環境科学研究所では、基盤、応用、分析の三分野に分け調査研究に取り組んでおります。
 一七七ぺージをお開き願います。一七七ぺージから一八三ぺージは、付表1といたしまして、環境審議会など当局所管の附属機関について、その設置の根拠、所掌事務等を記載してございます。
 資料2の説明は以上でございます。
 続きまして、資料3、東京都監理団体運営状況をごらん願います。東京都が二五%以上出資等を行っております当局所管の団体について、その事業などをご説明申し上げます。
 まず、東京熱供給株式会社でございますが、この会社は、都市排熱の有効利用等により、安定的、継続的に冷暖房、給湯にかかわる熱供給を行うことを目的として設立された株式会社でございます。
 現在、光が丘、品川八潮地区など五つの地区で、温熱及び冷熱の製造、販売などの事業を行っております。
 次に、資料4をごらん願います。財団法人東京都環境整備公社でございます。公社は、都及び区市町村等の環境施策に協力し、環境の保全及び廃棄物の処理等に関する事業を行うとともに、地域環境の整備を図り、快適な都市環境の形成と生活環境の向上に寄与することを目的として設立された財団法人でございます。
 現在、城南島における産業廃棄物の中間処理業や中央防波堤埋立処分場における廃棄物の受け入れ事業などを行っております。
 詳細につきましては、資料に記載してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、大変雑駁ではございますが、事業概要の説明を終わらせていただきます。
 なお、お手元に、「東京の環境二〇〇三」を参考資料としてお配りさせていただいておりますので、参考にしていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○相川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○野島委員 一四九ぺージに保全地域の概要という一覧表があるのですが、このそれぞれの面積と、どのぐらい今公有化しているのか。
 それからあと、特定のところが欲しいんですが、それは委員長の許可をいただければ、こことここというふうに私の方から後ほど向こうとやりとりして構いませんので、そういうふうに……。

○新井委員 地下水の環境基準未達成部分の対策と、それから環境局におけるNPOとの共同事業の一覧、そして東京都が排出する一般廃棄物と産業廃棄物の種類別コスト。

○かち委員 四点お願いします。
 光化学スモッグの注意発令状況の過去十年分。
 産業廃棄物処理処分量の推移。
 保全地域にかかわる公有化予算額、決算額の推移。
 NO2、SPMの排出状況の全国五位までの五年間の推移。
 以上です。

○坂口委員 東京都における緑の保全と再生に関連して、東京都が今まで取り組んでまいりました、例えば緑の倍増計画、それから、今出ました緑の東京計画、そして昨日答申がなされました緑の東京戦略、戦略はこれから実施をするということになるわけですが、その目標とその成果、プラン・ドウ・シーと、こういうふうによくいわれますけども、どういう目標を掲げてどこまでその行政効果があったのか。計画は立てるんですけど、なかなか未達成というか、どんどん緑が減っていっちゃう。それでヒートアイランドも起こるというのが東京の現状であるわけで、やっぱりどこかに問題があるわけですね。それをきちんと把握しないとまずいと思いますので、それらのわかる資料をぜひ用意していただきたいと思います。
 それから、数年前に委員をやらせていただいたときに、その後だったでしょうか、ニッッソーの事件を特徴とするような産業廃棄物、分けても医療産業廃棄物ですね。医療系の産業廃棄物の処理が当時大変大きな問題になりまして、私もコンテナが排出されました現場に行きまして、栃木の小山に行きまして、信州の処分地に行きまして、さらに追いかけまして京都、福井まで行ってまいりましたけども、その産業廃棄物のうちでも、特に医療系の産業廃棄物の処理処分がその後どのように行われているのか。これも成果と残されている課題について、わかる資料をお願いしたい。
 以上です。

○相川委員長 ほかにございませんか。--ただいま野島副委員長、新井委員、かち委員、坂口委員から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。よって、理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願いたいと思います。
 以上で環境局関係を終わります。

○相川委員長 これより都市計画局関係に入ります。
 初めに、都市計画局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○勝田都市計画局長 都市計画局長の勝田三良でございます。
 委員長を初め委員の皆様には、当局の事務事業につきまして、日ごろからご指導、ご鞭撻を賜っております。まことにありがとうございます。
 都市計画局といたしましては、今後とも事務事業の適切かつ円滑な運営を図るとともに、安全で快適な住みよいまちづくりを進めるために一層の努力をいたす所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、お手元の名簿に従いまして、当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 次長の藤井浩二君でございます。技監の梶山修君でございます。総務部長の村松満君でございます。都市づくり政策部長の森下尚治君でございます。都市づくり調整担当部長の南雲栄一君でございます。マスタープラン担当参事の金子敏夫君でございます。都市基盤部長の山崎俊一君でございます。外かく環状道路担当部長の道家孝行君でございます。航空政策担当参事の宮川昭君でございます。都市防災部長の成田隆一君でございます。市街地建築部長の野本孝三君でございます。当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の笠井謙一君でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○相川委員長 あいさつ並びに幹部職員の紹介は終わりました。

○相川委員長 引き続き、事務事業について理事者の説明を求めます。

○勝田都市計画局長 都市計画局の事務事業につきまして、お手元にお配りをさせていただいております資料1というのがございます。主要課題の概略の説明を申し上げます。
 まず、一ぺージをお開きいただきたいと存じます。当局は、首都圏全体を視野に入れた東京の都市づくりを進める役割を担っております。従来進めてまいりました需要対応型の都市づくりからの新しい展開が求められていることから、平成十三年十月、東京の新しい都市づくりビジョンを策定し、目指すべき都市像を明確にいたしまして、その実現に向かって戦略的に都市づくりを進める政策誘導型の都市づくりへの転換を図っていくことといたしました。
 また、国においては、都市再生本部が設置されまして、平成十四年三月、都市再生特別措置法が成立したことを受けまして、同年七月、都内七地域、約二千四百ヘクタールが都市再生緊急整備地域に指定されました。
 一ぺージから二ぺージにわたりますが、本年八月には、大崎駅周辺地域で民間からの提案を受け、都内初の都市再生特別地区の決定に向けまして、現在、都市計画の手続を進めております。今後とも、民間活力を活用しながら都市の機能更新を進めてまいりたいと考えております。
 このような中で、当局は、ハード面の都市づくりについて総合的に調整する事務を所管しておりまして、その事務はおおむね次の三つに区分されます。
 二ぺージにございますように、第一は、都市整備の基本的事項に関することでございます。長期的、基本的計画の立案及び国や区市町村、民間等との調整を行っております。
 第二は、都市計画に関することでございます。用途地域等の土地利用や道路、鉄道等の都市施設、また、再開発や土地区画整理等の市街地の面的開発、災害に強い都市づくりの推進などの計画策定や事業調整等を行っております。
 第三は、建築に関することでございます。建築計画の確認、許可を行うとともに、建築紛争の予防と調整、建築物の安全性の向上、良好な市街地景観の形成等に関する事務等を行っております。
 続きまして、当局が当面する主要な課題への取り組みにつきましてご説明を申し上げます。三ぺージにございますが、1の魅力と活力ある都市づくりについてご説明をいたします。
 まず、都市計画区域マスタープランでございます。平成十二年五月の都市計画法の改正を受けまして、東京の新しい都市づくりビジョンを踏まえた都市計画区域マスタープランを策定し、土地利用や都市施設、市街地開発事業など個別の都市計画を順次決定していきます。本年七月には、東京都素案を策定いたしました。今年度内の策定を目途に作業を進めてまいります。
 次に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づくまちづくりの推進でございますが、街区再編まちづくり制度及び街並み景観づくり制度等を活用いたしまして、身近な都市再生の推進に努めるとともに、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりに取り組んでまいります。
 三ぺージから四ぺージ目にわたりますが、2の災害に強いまちづくりについてご説明を申し上げます。
 平成九年に防災都市づくり推進計画を策定し、都市防災不燃化促進事業などの施策を実施し、防災性の向上を図ってきたところでございます。本年九月、整備地域の絞り込みや防火規制などを取り入れた改定を行いました。今後とも、延焼遮断帯の形成や密集市街地の不燃化を進め、逃げないですむまち、安全で安心して住めるまちの実現を目指しまして、防災施策の一層の推進に努めてまいります。
 次に、四ぺージになりますが、3の快適な都市環境の整備についてご説明を申し上げます。
 まず、緑とオープンスペースの充実でございますが、緑とオープンスペースは、快適な都市環境、避難場所や災害時の復興活動拠点、都民のレクリエーション機能等が期待されております。都市の快適な生活を保つため不可欠な存在でございまして、その確保、充実に努めてまいります。
 次に、良好な景観の形成でございますが、良好な都市景観の形成を図るため、都心部において、新たな景観基本軸の指定に向け取り組んでまいります。
 また、今後の広告物規制のあり方につきましては、本年一月の東京都広告物審議会中間答申に基づきまして、地区計画の内容を反映した広告物規制等について、条例及び規則の改正を行いました。今後、同審議会の最終答申の結果を踏まえまして、時代の変化に適切に対応した広告物行政に取り組んでまいります。
 次に、人に優しいまちづくりでございますが、本格的な高齢社会の到来と障害者の社会進出の現状を踏まえまして、高齢者等が利用しやすい建物の実現を目指すための条例の制定を進め、区市町村及び民間事業者との連携を図りながら新たな施策を展開してまいります。
 4の都市活動を支える交通基盤の整備についてご説明を申し上げます。
 まず、航空政策の推進でございますが、羽田空港の再拡張、国際化につきましては、重要な国家プロジェクトとして早期事業化を引き続き国に求めてまいります。また、米軍横田飛行場につきましては、民間航空利用等を国に強く求めていくなど課題に取り組んでまいります。
 六ぺージになりますが、次に都市計画道路の整備でございますが、区部につきましては、新たな事業化計画を含む都市計画道路の整備方針を年度内に取りまとめる予定でございます。
 また、多摩地域につきましても、平成十七年度に現在の事業化計画が終了いたしますことから、新たな事業化計画の策定に向けまして、来年度から検討を行っていく予定でございます。
 いわゆる三環状道路につきましては、現在建設中の首都圏中央連絡道路(圏央道)でございます、首都高中央環状線の事業を促進してまいります。また、東京外かく環状道路(外環)につきましては、本年三月に大深度地下を活用する方針を公表いたしまして、七月には、より詳細な環境への影響を把握するため、環境影響評価の手続に着手するなど、早期整備に向け取り組んでいるところでございます。
 次に、七ぺージでございますが、公共交通網の整備でございます。平成十二年一月の運輸政策審議会答申第十八号に基づきまして、国、地方自治体及び事業者などとともに公共交通網の充実に取り組んでおります。
 りんかい線は、昨年十二月、大崎駅まで全線開業いたしまして、埼京線との相互直通運転を実施しております。その他、つくば線、日暮里・舎人線などの鉄道につきましても、引き続きその整備を推進してまいります。
 また、京急蒲田駅や日暮里駅の鉄道駅総合改善事業、小田急線等の複々線化、連続立体交差化計画を推進するなど、都市高速鉄道ネットワークの整備に努めてまいります。
 最後に、5の建築行政についてご説明を申し上げます。
 建築物の安全性の確保、高齢社会に対応したまちづくりの推進、景観にも配慮した良好な市街地の形成など、今日的な社会の要請に的確に対応できる建築行政の構築が課題となっております。建築物の安全性の向上を図るため、確認、検査、定期報告制度を確実に実施するとともに、既存建築物の立入調査を定期的に行うなど、建築規制の実効性の確保に努めてまいります。
 また、建築物の耐震強化を図るとともに、都心居住の推進や市街地環境の整備改善を目指した総合設計制度の運用など、まちづくりと連携した建築行政の推進に引き続き取り組んでまいります。
 以上が当局が抱える主要な課題でございます。
 引き続き、事業概要に基づきます当局の課題につきまして、総務部長よりご説明を申し上げます。

○村松総務部長 ただいま局長から都市計画局の主要課題をご説明申し上げましたので、私からは、お手元の資料2、事業概要に基づき、当局の所管事業の概略をご説明申し上げます。こちらの青い資料でございます。
 まず、一〇、一一ぺージをお開き願いたいと存じます。局の組織でございます。
 本庁には、総務部、都市づくり政策部、都市基盤部、都市防災部及び市街地建築部の五部がございます。また、事業所は、次の一二ぺージにございますように、多摩建築指導事務所がございます。
 次に、少し飛びまして二四ぺージをお開き願いたいと存じます。部課別の職員配置状況を一覧表にしてございます。右下の合計欄に記載してございますように、当局の現員は、常勤職員四百八十八名、再任用職員十三名となっております。なお、職員定数は四百五十七名でございます。
 二六ぺージをお開き願います。予算でございますが、当局では、一般会計のほか特別会計の都市開発資金会計を所管しております。一般会計の予算額は、下段の表にございますように、本年度の歳出予算の総額は一千六十九億七千三百万円でございます。また、一ぺージ飛びまして、二八ぺージの上段の(2)、アの表にございますように、都市開発資金会計の歳出予算総額は八十二億四千万円でございます。
 恐れ入ります。次に、少しまた飛んでいただきまして、五〇ぺージをお開き願いたいと存じます。都市計画の法制でございます。都市計画の意義及び手続などについて、五〇ぺージから五八ぺージにかけて記載してございます。
 五九ぺージをごらんいただきたいと存じます。都市計画の種類及び決定区分についてまとめた一覧表でございます。表頭に、東京都決定として区分してあるものにつきましては、知事が関係区市町村の意見を聞き、かつ都市計画審議会の議決を経て決定することとなっている事項でございます。
 次に、六一ぺージから六五ぺージにかけましては、都市計画の決定手続などをまとめてございます。なお、都市計画審議会への付議予定案件のうち、主なものにつきましては当委員会に報告をさせていただいております。
 続きまして、各事業別の概要をご説明申し上げます。
 恐れ入ります。七三ぺージをお開き願いたいと存じます。次の七四ぺージにかけまして、東京の都市構造と拠点整備の推進の概要を示してございます。
 東京の新しい都市づくりビジョンでは、東京を五つのゾーンに区分いたしまして、各ゾーン別に、広域的視点に立った主な地域特性と将来像を明らかにしております。
 七四ぺージ下段の図にありますように、センター・コア再生ゾーン、東京湾ウオーターフロント活性化ゾーン、核都市広域連携ゾーンなどがそれでございます。これらのゾーンに位置する拠点都市を、環状メガロポリス構造の骨格を構成する中核拠点として位置づけをいたしまして、東京を魅力とにぎわいのある都市空間として整備していくこととしてございます。
 七五ぺージから八三ぺージにかけましては、都心、副都心、秋葉原等の新拠点、臨海地域、核都市等のそれぞれの中核都市に係る整備方針を示してございます。
 八三ぺージをごらんいただきたいと存じます。7の民間都市再生事業の推進についてでございます。都市再生につきましては、平成十四年六月に都市再生特別措置法が施行されました。本年八月には、大崎駅周辺地区の開発におきまして、民間からの提案を受け、現在、都内初の都市再生特別地区の決定に向け都市計画の手続中であることは、先ほど局長からもご説明申し上げたとおりでございます。
 次に、八五ぺージをごらんいただきたいと存じます。新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針に基づく運用についてでございます。本年六月、新しい都市づくりのための都市開発諸制度の活用方針を策定いたしました。今後はこの方針に基づき、活力ある都市の形成、めり張りのある都市空間の整備、質の高い都市空間の形成を図ることとしております。
 次に、八七ぺージをごらんいただきたいと存じます。東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づくまちづくりの推進についてでございます。東京のしゃれた街並みづくり推進条例が本年十月一日より施行されました。今後は、都市再生特別措置法に基づく都市再生とあわせ、本条例に基づく街区再編まちづくり制度等を積極的に活用し、身近な都市再生の推進に努めてまいります。
 次に、八九ぺージをお開きいただきたいと存じます。都心居住の推進についてでございます。都心居住施策により、近年、徐々に区部人口の回復をもたらしてまいりましたが、今後は東京の新しい都市づくりビジョンのもとで民間主体の良好な住宅ストック形成を図るとともに、幅広いサービスの提供を可能とする生活拠点を育成していくことなどにより、一層の都心居住を推進してまいります。
 九三ぺージをごらんいただきたいと存じます。調和のとれた土地利用の実現についてでございます。土地利用計画は、良好な生活環境を保全するとともに、機能的な都市活動を確保するため、土地の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とするものでございます。
 具体的な計画といたしまして、九五ぺージ中段以下に記載してございます、都市計画法に基づく都市計画区域マスタープランの策定、続いて、九八ぺージ以下にございます用途地域などの地域地区指定などがございます。
 次に、一〇五ぺージをお開きいただきたいと存じます。4の地区計画等についてでございます。(1)の地区計画は、住民の参画による地域の実情に応じたきめ細かなまちづくりを進めるための計画でございます。
 続いて、一枚おめくりいただきまして、一〇七ぺージをお開き願いたいと存じます。5の特定街区・総合設計制度についてでございます。特定街区は都市計画法、また総合設計は建築基準法に基づき、それぞれオープンスペースや良質な住宅等が確保される良好なプロジェクトに対しまして、容積率の緩和等を行うことにより、市街地の整備改善を推進しようとするものでございます。
 次に、また少し飛びまして、恐れ入りますが、一二九ぺージをお開き願いたいと存じます。安全な市街地の整備についてでございます。
 初めに、1の防災都市づくり推進計画でございます。災害に強い都市づくりを進めるため、現在、平成十三年四月に施行されました東京都震災対策条例による新たな位置づけのもとに、平成九年に策定した現推進計画の見直しを行い、平成十五年九月には、これを改定いたしたところでございます。今後は、同計画の重点整備地域における具体的事業等を定めた整備プログラムを策定する予定でございます。
 次に、2の防災再開発促進地区の指定でございます。これは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づきまして、一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区を指定するものでございます。現在、そのための防災再開発方針を平成十五年度内に改正すべく手続を行っております。
 次の一三〇ぺージをお開き願いたいと存じます。4の防災生活圏促進事業及び5の都市防災不燃化促進事業についてでございます。火を出さない、火をもらわないブロックの形成を促しまして、逃げないですむまち、安全で安心して住めるまちづくりを推進するとともに、避難地、避難路等の周辺にある建築物を不燃化することにより、それぞれ大震火災時における延焼の防止と避難者の安全の確保を図る事業でございます。
 次に、一三三ぺージをお開きいただきたいと存じます。6の市街地再開発事業についてでございます。これは、建築物と公共施設とを一体的に整備することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする事業で、現在、都におきましては百四十二地区で実施中でございます。
 一三六ぺージをお開き願います。7の土地区画整理事業についてでございます。これは、一定の区域におきまして宅地の利用増進を図るとともに、道路、公園などの公共施設の整備改善を行う面的開発事業でございまして、平成十五年三月現在、区部では三十地区、八百十八・〇ヘクタール、多摩では五十六地区、千八百七十五・五ヘクタールが施行されております。
 次に、少し飛びまして、一五五ぺージをお開きいただきたいと存じます。緑とオープン・スペースの充実についてでございます。平成十二年に緑の東京計画を、また平成十三年には東京都における自然的環境の保全及び公共空地系統の整備の方針を策定し、現在、これらに基づき、東京の緑の保全と確保に努めております。
 なお、東京が目指す新しい公園緑地のあり方につきまして、平成十四年十二月、知事から都市計画審議会に諮問しておりましたが、昨日、答申をちょうだいいたしました。
 今後は、この答申を踏まえ、都市計画公園、緑地の見直しを初めとしまして、規制緩和や新しい仕組みの導入に積極的に取り組んでまいります。
 次に、一六〇ぺージをお開きいただきたいと存じます。良好な景観の形成についてでございます。東京都景観条例に基づき、隅田川、臨海、国分寺崖線などを対象に、順次、景観基本軸の指定等を行い、届け出制度の運用などを通じて、美しく潤いのある都市景観の形成に努めております。
 また、一六一ぺージ下段の都民の自主的な街並み景観づくりにつきましては、本年三月に制定いたしました、いわゆるしゃれまち条例に基づく仕組みの活用を図ってまいります。
 次に、一六五ぺージをお開き願います。供給処理施設等の整備でございます。1の水資源の確保についてでございます。東京は、水源の約八割を利根川、荒川水系に依存しており、国の策定する水資源開発基本計画、いわゆるフルプランに基づきまして水源開発が行われております。現在は、第四次フルプランにより、荒川水系の滝沢ダム、利根川水系の八ツ場ダムなどが建設中でございます。
 次に、一七四ぺージをお開きいただきたいと存じます。人にやさしいまちづくりについてでございます。高齢社会の到来や障害者等の社会進出の現状を踏まえまして、だれもが利用しやすい建築物の整備を促進するため、バリアフリー化の推進に努めております。現在、建物のバリアフリー化を進める、いわゆるハートビル法に基づきまして、都としての新たな条例を制定すべく検討中でございます。
 次に、一七九ぺージをお開きいただきたいと存じます。道路網の整備でございます。都市計画道路につきましては、計画的、重点的な整備を図るため、区部では平成三年に、多摩では平成八年にそれぞれ第二次事業化計画を策定してございます。これに基づきまして、区部では環状、多摩では南北方向の道路整備に重点を置き、事業化を進めております。
 区部につきましては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、新たな事業化計画を含む、区部における都市計画道路の整備方針の策定に向け、現在、今年度末を目途に検討を進めております。
 なお、本年三月末現在の都市計画道路の完成率は、一八三ページの表にございますように、区部五七%、多摩地域五〇・三%でございます。
 次に、4の都市高速道路についてでございます。一八五ページをごらんいただきたいと存じます。上段の表にありますように、現在、十八路線が都市計画決定され、このうち供用中のものは十五路線でございます。
 現在、事業中の路線は、中央環状新宿線等の三路線、延長約十四キロメートルでございます。
 また、外かく環状道路の都内区間は、昭和四十一年の都市計画決定以来、事業化されない状態が続いておりましたが、本年三月に大深度地下を活用する方針を発表し、この方針をもとに、より詳細な環境への影響を把握するため、本年七月に環境影響評価の手続に着手したところでございます。
 次に、一八六ページをお開きいただきたいと存じます。鉄道・新交通システムの整備についてでございます。
 まず、1の地下鉄等につきましては、一八七ページの表のとおり、現在、十三路線が都市計画決定されまして、計画延長三百六十一・〇キロメートルに対し、完成区間の延長は三百十一・〇キロメートルとなっております。
 次に、一八九ページをお開きいただきたいと存じます。
 3のつくば線につきましては、事業主体である首都圏新都市鉄道株式会社が、平成十七年秋開業に向けて鋭意工事を進めております。
 4のりんかい線につきましては、先ほど局長の方からもご説明ありましたように、現在、埼京線との相互直通運転を実現しております。
 一九一ページをごらんいただきたいと存じます。
 6の日暮里・舎人線につきましては、事業主体である東京都地下鉄建設株式会社が、現在、JR日暮里駅から見沼代親水公園までの約九・八キロメートルについて、平成十九年度の開業に向けて工事を進めているところでございます。
 次に、一九三ページをお開きいただきたいと存じます。
 10の連続立体交差事業につきましては、表にございますとおり、十六路線・二十区間、延長約八十六キロメートルを都市計画決定し、平成十五年四月現在で計画延長八十六・一キロメートルに対しまして、完成区間の延長は二十七・九キロメートルとなってございます。
 次に、一枚おめくりいただいまして、一九四ページをお開き願いたいと存じます。航空政策の推進でございます。
 二十一世紀に東京が国際都市として発展していくためには、首都圏の空港機能の充実は喫緊の課題でございます。このため、現在、羽田空港の国際化及び再拡張、横田飛行場の民間航空利用、横田空域の返還など、首都圏における空港機能の充実に向けまして、各種の航空政策の推進に取り組み、関係機関との調整等を行っているところでございます。
 次に、また少し飛びまして、二〇五ページをお開きいただきたいと存じます。まず、建築行政の概要についてでございます。
 ビルやマンション、戸建て住宅などの建築物やその他の工作物の建築につきましては、建築基準法及びその他の関係法令により、建築計画の確認、許可、違反建築の取り締まりなどを行っております。
 この事務を通じまして、建築物の質の向上や安全、防災等に資するとともに、都市計画で定められた地域地区等の土地利用計画に即した、秩序ある都市の形成を目指しております。
 次に、二一五ページをお開きいただきたいと存じます。5の建築紛争の予防と調整についてでございます。
 中高層建築物の建築計画につきましては、建築主に対しまして標識の設置、近隣住民に対する説明会の開催等の指導を行い、関係住民に対しましては、建築主との自主的な話し合いが効果的に行われるよう、関連する情報の提供や助言などを行うとともに、当事者の申し出に応じ、あっせん、調停を行って、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図っております。
 次に、二一六ページをお開きいただきたいと存じます。建設業者・建築士の指導育成についてでございます。
 建設業者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化等を図るため、建設業の許可及び建設業者の指導監督等を行っているものでございます。また、建設工事の請負契約に伴って発生した紛争につきましても、当事者の申し出に応じ、調停、仲裁等を行い、紛争の迅速かつ適切な解決に努めております。さらに、これとあわせまして、建築士事務所の登録等も行い、業務の適正化に努めております。
 以上、大変雑駁でございますけれども、当局の事務事業につきましての説明とさせていただきます。
 次に、お手元の資料3の東京都監理団体等運営状況によりまして、当局所管の団体についてご説明申し上げます。恐れ入ります。表紙の次のページをお開き願いたいと存じます。
 都が二五%以上の出資等を行っている当局所管の団体は、公益法人では、東京都新都市建設公社、帝都高速度交通営団、首都高速道路公団、株式会社では、東京臨海高速鉄道、建設資源広域利用センター、多摩都市モノレール、日本自動車ターミナルがございます。
 これらの団体の詳細につきましては、後ほど資料をごらんいただきたいと存じます。
 各委員の皆様方におかれましては、これらの団体が都の事務事業等を代行補完し、都民サービスの向上に一定の役割を果たしていることをご理解いただきまして、これらの団体の健全な発展のために、今後ともご指導、ご支援くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
 以上で当局の説明を終わらせていただきます。

○相川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○かち委員 九点ございます。
 都市再生緊急整備地域における都市計画提案の検討プロジェクト数。
 二番目は、羽田再拡張に向けての取り組みの経緯と、ことし発表された、固まったといわれる基本スキームについて。
 三番目が二〇〇五年までの完成が予定されている大規模建築物地区について。
 四番目が市街地再開発事業助成の推移について。
 五番目が防災生活圏促進事業実施地区の一覧。
 六番目が都心五区における地区計画、特定街区、市街地再開発及び土地区画整理事業など、面整備事業の一覧。
 七番目が事業所ビルの空き室状況の問題について。
 八番目が、先ほども出ましたが、都市計画公園の整備状況の推移と、昨日の東京らしい緑をつくる新戦略答申の概要。
 九番目が生産緑地地区の追加状況十年分。
 以上です。

○坂口委員 三点お願いいたします。
 一つは、魅力と活力のある都市づくりに関係してくるんですが、新しくできました東京のしゃれた街並みづくり推進条例、それから街並み景観づくり制度等、これからということだと思うんですが、どんなものが予定されているのか、ノミネートされているものだったらいいかと思うんですが。また、それにどのようなことを期待しているのか。成果、課題についてわかるもの。
 それから、これらとも関連するんですけども、しゃれた街並み、さらには景観もいいんですが、知事もいっておりますように、電線、電話線がごろごろ出ているというのが実態であるわけでございまして、これを何とかするためのいわゆる戦略を持たないとまずいと常々思っております。これは所管が建設局になっているかと思うんですが、都市計のサイドからも、やっぱり戦略を打ち出していかないとまずいんではないかと思っております。その取り組み状況、成果と課題についてわかるもの。
 それから、東京都には、公共交通政策を所管する局があってなきがごとしということがよくいわれます。この事務事業のところでも、都市基盤を支える交通基盤の整備ということで、都市計画局がやはり負っているんではないかと私は考えているわけでございまして、平成十一年の十月でございますが、LRT導入に関する調査というものが出されました。私、大変関心を持って、その後もいろいろヨーロッパに調べに行ったりしているわけでございますけども、東京都における公共交通政策とLRT導入の可能性、また課題について。
 それから、あわせて、トロリーバスというのが全然忘れ去られているんです。採算性を考えた場合に、LRTでも、どうも採算が危ういという部分がいっぱいありますね。トロリーバス等についても、もう一度再検討してみる必要があるのではないかと考えます。
 ということで、大変高くLRTは評価しているんですよ。非常に有効な交通システムであると。しかし、区市町村の取り組みに対して、都が有する知見を活用し、技術的な支援など必要な協力を行っている。これで腰が引けちゃうんです。これは、私は合点がいかないわけでございまして、その後の取り組みがどうなっているのか、また課題等をどのように整理しておられるのか、それをぜひわかる資料でお願いしたいと思います。できますれば、ヨーロッパにおける都市再生の手法と視点も、LRTの活用状況などについて、まさにキーワードになっているんですが、ヨーロッパの都市再生のコンセプトと、そこにおけるLRTの位置づけ等についてもわかる資料を提供していただければ幸いでございます。
 以上です。

○新井委員 三点お願いします。
 都市計画決定がされた後、三十年以上を経過してそのままになっている地域の一覧、道路と公園でお願いします。
 それから、総合設計制度で建設されたもので、紛争が起こっている物件の一覧と、近々、この総合設計制度で建設される予定の物件。
 それから、しゃれ街条例の中で、まちづくり団体の登録状況をお願いします。

○相川委員長 ほかにありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 ただいま、かち委員、坂口委員、新井委員から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認めます。よって、理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○相川委員長 次に、報告事項、第百六十回東京都都市計画審議会付議予定案件について理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○勝田都市計画局長 長時間にわたりまして恐縮でございますが、本日は、十二月十八日に開催を予定しております、第百六十回東京都都市計画審議会に付議を予定しております案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回、東京都決定案件が区部で十件でございます。本日は、これらのうち、主な案件とといたしまして、大崎駅西口E東地区都市再生特別地区と大橋地区第二種市街地再開発事業につきましてご説明を申し上げます。
 それでは、引き続き担当の部長から説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。

○森下都市づくり政策部長 お手元の資料、百六十回の都計審の提案事項概要、白表紙のものと、それから同じく事前説明会資料で茶表紙のもの、二冊でご説明申し上げます。
 提案事項概要、白表紙の三ページからをごらんください。同じく図面になりますけども、茶表紙の三ページからをお開きください。ナンバー1とナンバー2は関連しておりますので、同時に説明いたしますけども、ナンバー1が東京都市計画都市再生特別地区の決定、ナンバー2が大崎駅西口地区地区計画の変更に関する案件でございます。
 これらの案件は、都市再生特別措置法第三十七条の規定に基づきまして、本年八月の十二日に株式会社明電舎から都市計画の提案がございまして、これに基づき決定変更を行うものでございます。都内では、都市再生特別地区の第一号となります。また、このほか品川区に対しましても、補助線街路第一六三号の変更について都市計画の提案がなされております。
 お手元の緑色の参考資料、こちらでございますけども、都市計画の素案と書いてございますけど、これが事業者からの提案書でございます。参考のため、ごらんください。説明の方は、先ほどの白表紙と茶表紙で行います。
 都におきます都市再生緊急整備地域は、昨年七月に七地域、面積約二千三百七十ヘクタールを指定されております。今回決定いたします都市再生特別地区は、このうちの大崎駅周辺地域の中に位置してございます。大崎駅周辺地域の地域整備方針では、臨海副都心線の開通と埼京線の接続によりますターミナル機能の強化を生かしまして、大規模低未利用地の土地利用転換などにより、東京のものづくり産業をリードする新産業業務拠点の形成、あるいは魅力とにぎわいのある都市空間の形成を図ることが整備の目標とされております。
 そういった趣旨のもとに、今回、事業者からの提案を受けまして、局内に設置した審査会などで検討を行いましたけれども、この提案内容がこの地域の都市再生緊急整備地域の整備方針に適合しておりまして、また、周辺環境への配慮や都市基盤との均衡が図られておりまして、周辺地域のおおむねの同意も得られているものと判断されました。そこで、事業者からの提案どおりの内容ということで、都市再生特別地区として決定をしていきたいというものでございます。
 それでは、その決定すべき内容でございますけれども、茶表紙、図面の四ページが計画図でございます。都市再生特別地区は、その図面の一点鎖線で囲まれました約二・四ヘクタールについて決定いたします。容積率の最高限度は、白表紙の方に書いてございますけれども、七五〇%、それから最低限度五〇〇%、建ぺい率の最高限度を六〇%、建築物の建築面積の最低限度を五千平米としております。このうち容積率の最高限度につきましては、交通広場の拡充、整形化、あるいは公共駐輪場の整備とか、東西自由通路と一体化した建物整備、大規模な緑地空間の整備など、事業者からの提案内容を都市再生への貢献という観点から評価いたしまして、その設定を妥当なものと判断して提案するというものでございます。
 また、壁面の位置のほかに建物の高さといたしまして、高層部は副都心のランドマークを形成する意味で百四十一メートル、低層部は東西自由通路のレベルを考慮して十五メートルと決めてございます。
 それから、図面の方の五ページでございますけども、参考図1としまして施設配置イメージ、これは地区の真上から俯瞰したイメージでございます。青の点線部分が大崎駅南口の改札にもつながります歩行者デッキの動線でございます。赤の破線等が広場状空地を示しておりまして、北側にある大きな一団の緑が大崎の森と称します空地でございます。
 それから、次のページがイメージパースでございますけれども、建物とか、先ほど出ました大崎の森のイメージ等が出てございます。
 次に、提案事項概要、白表紙の四ページ、五ページでございます。それから、図面の方は九ページでございます。
 これは、ナンバー2の案件になりますけれども、当地区では平成十四年九月に大崎駅西口地区地区計画、再開発等促進区を定める地区計画でございますけども、それを定めてございます。今回の都市再生特別地区の決定にあわせまして、これを変更する案件でございます。
 主な変更内容でございますけども、図面中央に走っている地区幹線の二号でございますけども、その幅員十二メートルを一部につきまして二十一メートルに拡幅いたします。それから、交通広場の地下になります駐輪場の設置、それから広場状空地の四号の追加などでございます。
 次に、白表紙の八ページ、それから、図面の方につきましては一二ページでございます。
 これは品川区の決定案件となりますけれども、補助線街路第一六三号線の変更でございます。変更の内容は、大崎駅西口の交通広場の区域の変更ということでございます。交通広場の機能の充実を図るために、現計画の広場を広げまして、面積約五千七百四十平米、かさ上げ部分千四百平米としまして、形状も整形化する、長方形の形にするというものでございます。
 以上でございます。

○成田都市防災部長 私の方からは、提案事項第八号から第十号まで、白表紙の提案事項概要の二五ページから三〇ページを参照していただきたいと思います。それから、茶表紙の図面は三八ページから五五ページでございます。
 まず、第八号が大橋地区第二種市街地再開発事業の決定案件でございまして、あわせて第九号の用途地域の変更、第十号の都市高速道路中央環状新宿線の区域の変更の都市計画の変更について、東京都決定の事案でございます。
 茶表紙の三八ページの図面をお開きいただきたいと思います。
 本地区は、目黒区の北部、目黒区大橋一丁目地内にあります幹線街路放射四号線、通称玉川通りでございます。首都高速三号線、また幹線街路環状第六号線、これは通称山手通りでございますけども、これに面しまして、面積は三・八ヘクタールでございます。
 本地区は、平成二年に、地区内に都市高速道路中央環状新宿線、大橋ジャンクションの建設が都市計画決定されまして、道路事業着手後、地権者より地元での生活再建に強い要望がございまして、これまでまちづくりと一体として道路整備すること等について話し合われてきたわけでございます。その結果、大橋ジャンクションと周辺を一体として、今回の市街地再開発事業の都市計画決定を行うものでございます。
 この事業にかかわります地権者は、土地、建物所有者が二百二十三名、借家人が三百二十六名となっており、合計で五百四十九名でございます。
 計画の内容でございますけども、白表紙の二五ページ、提案概要と茶表紙の四〇ページ、公共施設の配置図をごらんいただきたいと思います。
 公共施設の配置及び規模といたしましては、まず道路では、区画道路一号は、延長百四十メートルの区間を現道幅員が七メートルのものを四メートル拡幅いたしまして、十四メートルに整備するものでございます。
 区画道路第二号は、延長二百四十メートルの区間を、現道幅員五メートルを四メートル拡幅いたしまして、九メートルに整備いたすものでございます。
 また、公共空地につきましては、広場一号、面積約六百三十平方メートルでございます。広場二号、面積約三百八十平方メートルを新設整備するものでございます。
 茶表紙の四一ページ、隣のページでございますけども、こちらの方をごらんいただきたいと思います。建築物の高さの限度について示した図でございます。
 建築物の整備といたしましては二棟を計画しておりまして、このうち一-一棟は、建築面積約三千五百平方メートル、延べ面積は約八万一千三百平方メートル、主要用途は住宅、事務所、店舗、公共施設と駐車場、高さの限度は百六十メートルでございます。一-二棟は、建築面積約八百五十平方メートルでございまして、延べ面積は約一万八千六百平方メートルで、主要用途といたしましては住宅、店舗、駐車場でございまして、高さの限度は百メートルでございます。敷地面積に対します建築面積の割合は約十分の五といたしまして、敷地面積に対する延べ面積の割合は約十分の八十となっております。
 茶表紙、前ページの四〇ページでございますけども、公共施設の配置図をごらんいただきたいと思いますけども、敷地の整備といたしまして、敷地内広場といたしまして、広場三号、面積約二百平方メートルを新設整備するとともに、壁面の位置を制限いたしておりまして、歩道と一体となった歩道状空地を整備することとなってございます。
 また、住宅建設の目標は、戸数約六百二十戸としており、床面積にいたしまして約七万二千平方メートルを定めてございます。
 次に、提案事項第九号になりますけども、用途地域の変更についてご説明申し上げます。茶表紙の五二ページをお開きいただきたいと思います。
 第二種市街地再開発事業区域内の幹線道路放射第四号線、玉川通りでございます。幹線街路環状六号線、山手通り沿いの現在の商業地域に指定されている部分につきましてはそのままといたしまして、その他、現在、近隣商業地域、準工業地域が指定されている部分につきましては商業地域といたすものでございます。
 なお、容積率は、すべての区域において五〇〇%といたしますが、区決定となります同時案件の高度利用地区について、空地等の確保により、容積率の最高限度を八〇〇%と定めます。
 次に、提案事項第一〇号になります。道路区域の変更についてのご説明でございますけども、茶表紙の五四ページの計画図をごらんいただきたいと思います。
 このたび、区画道路二号が拡幅整備されることになり、万代橋付近からループ内に入ることが可能となります。このため、管理用ツールの位置を変更し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、区域の一部を削除する都市計画の変更を行うことといたしました。
 なお、第八号の参考として添付してございます区決定の地区計画についての説明でございますけども、資料の二七ページの計画書と茶表紙の四七ページ、地区施設の配置及び壁面位置の制限をごらんいただきたいと思います。
 地区計画では、地区施設として区画道路一号及び二号の拡幅、広場一号、二号及び三号を位置づけているほか、建築物等に関する事項等を定めてございます。
 次に、四八ページの重複利用区域をごらんいただきたいと思います。
 立体道路制度を用いるため、道路区域のうち、敷地として利用整備される区域を重複利用区域として定め、また、建築物の建築、または建築の限界を立体的な範囲として定めてございます。
 立体道路制度についてご説明申し上げますと、都市高速道路の整備を推進し、あわせて都市機能の更新、土地の高度利用を図るため、立体道路制度を適用いたすものでございます。区決定の地区計画で重複利用区域と建築限界を定めるほか、道路法による道路の立体的区域の決定後、管理処分計画により、道路の区分地上権を設定いたすこととなっております。都市計画法及び建築基準法により、建築の許可をとって着工することとなってございます。
 以上で本案件の説明を終わりにいたします。

○相川委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質議を行います。
 ご発言願います。

○高橋委員 過日、我が党の有志が集い、実は品川駅周辺を視察してまいりました。東口にインターシティやグランドコモンズの都市計画開発が行われ、また新幹線が開業するなど、大きく変わったことを目の当たりにいたしまして、東京の都市再生が着実に進んでいることを実感したところであります。
 また、私はさきの第三回定例会の一般質問において、東京の都市再生について、知事のご所見をお伺いいたしました。石原知事は、東京を国際的な競争力を備えた魅力と活力ある都市として再生させると述べられ、東京を将来の世代のために再生していくことが私たちの責務と心得ているとの発言で締めくくられました。その意味で、国により指定された都市再生緊急整備地域内における、このたびの都内初の民間提案によります都市再生特別地区の指定は、東京の都市再生を大きく前進させるものと考えます。
 そこで、大崎駅西口E東地区における都市再生特別地区の指定について、何点か質問をさせていただきたいと思います。
 先ほど勝田都市計画局長から、局の主要課題を初めとしてるる発言がありましたが、最初に、他都市の都市再生特別地区についてお伺いいたしたいと思います。その指定状況とその内容、特に容積率についてご説明いただきたいと思います。

○森下都市づくり政策部長 他都市の状況でございますけども、現在、大阪市の心斎橋筋一丁目地区、それから名古屋市の名駅四丁目七番地区、札幌市の北三西四地区、合計三地区におきまして、都市再生特別地区の都市計画決定がなされております。
 それから、現在横浜市の山内埠頭周辺地区が都市計画の決定手続中であるということでございます。
 都市計画決定済みのものにつきましては、区域面積が約〇・五ヘクタールぐらいから一・八ヘクタールぐらいのものでございます。容積率の最高限度につきましては、一〇〇〇%のものから、一番高いものは一四二〇%でございます。高さにつきましては、八十七メートルぐらいから二百四十七メートルぐらいのものがございます。
 以上です。

○高橋委員 今、その前に説明をしていただきました、大崎駅西口E東地区における都市再生特別地区の案件は、当地区は容積率七五〇%と、ほかの大都市と比較して低いと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 都市再生特別地域につきましては、他の都市も大方そうなのですけども、事業者の提案を基本としておりまして、この容積率につきましても、事業者からの提案に基づくものでございます。
 事業者といたしましては、交通広場の拡充であるとか整形化、それから公共駐輪場の整備であるとか、あるいは駅の東西自由通路と一体化した建物の整備であるとか、大規模の緑地の整備などを都市再生への貢献として評価しておりまして、事業者として望ましい容積率を提案してきたものでございます。
 都としても、審査会などで検討いたしまして、この容積率の設定については妥当なものであると判断して、今回の案件としてまとめたわけでございます。

○高橋委員 私としては、都市再生特別地区となれば、一〇〇〇%とか二〇〇〇%といった容積率を想定しておりましたけども、しかし、容積率が都市再生特別地区指定によるメリットとなり得ないとすると、当地区の事業者が、この都市再生特別地区の指定によって受けるメリットは何か、お伺いいたします。

○森下都市づくり政策部長 都市再生特別地区は、従来の都市計画規制の枠組みを変えまして、新たに用途とか容積率、高さの制限を定めることができる地区でございまして、このような規制の緩和が一つの大きなメリットでございます。
 今回の事例につきましても、従来、東京都で決めております再開発等促進区を定める地区計画の運用基準というもので限定された考え方ではなくて、より幅広く都市再生の効果をとらえて容積率の設定を行っております。
 ちなみに、大崎駅東口側で幾つかの再開発が行われておりますけども、そこでは、同じく再開発地区計画でございますけども、六百数十%の容積率になっておりまして、それよりは高い容積率の設定となってございます。
 このほか、手続期間の短縮化であるとか、民間都市再生事業の認定を受けた場合の金融支援のメリットなどがございます。

○高橋委員 ありがとうございました。
 今後の都内における都市再生特別地区の指定予定はどのような状況なのか、お伺いします。

○森下都市づくり政策部長 昨年七月に都内全体でいろんなアンケートを実施いたしまして、都市再生緊急整備地域内において都市計画提案を検討しているプロジェクトが三十二件あったということを把握してございます。そのうち、約七割が都市再生特別地区の提案を、もう検討しているということでございました。その後、各地区で検討が進められておりまして、現在でも幾つかの地区におきましては相談を受けているという状況でございます。

○高橋委員 ご案内のように、日経平均株価は一万円台を回復し、景気の先行きは明るい兆しが見えたような感がいたします。今回の都市再生特別地区指定が景気浮揚の弾みをつけるリーディングプロジェクトとなり、かつ石原知事のいわれるように、東京を国際競争力を備えた魅力と活力ある都市として再生することを大いに期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

○かち委員 私からは、三つの案件についてお聞きしたいと思います。
 順番に行きますけれども、最初は、ただいまありましたナンバー1、2の東京都市計画再生特別地区の大崎駅西口E東地区の開発について、今、高橋理事からの質問がありましたけれども、私からはまた全く違う立場からお聞きしたいと思います。
 この大崎西口地区の開発面積が全体で七・九ヘクタール。そのうち今回の提出予定案件は、E東地区ということで二・四ヘクタールということなんですが、都市再生緊急整備地区に指定されていて、今回、民間から初めての提案を採用する第一号ということなんですが、この特別地区における開発手法というのは、これまでのやり方とどのように変わっていくのかというようなことで幾つかお聞きしたいと思います。
 まず、この土地の所有者は明電舎ということで、明電舎自身が開発をするようですけれども、本計画の事業概要について、敷地面積、延べ床面積、高さ、規模、主要用途などについてまずお聞きします。

○森下都市づくり政策部長 事業者から提案のございました事業概要は、敷地面積約一万八千八百五十平米、延べ床面積約十五万五千百六十平米、高さ約百四十一メートル、地上三十一階、地下三階でございまして、用途は事務所、商業施設、駐車場などでございます。

○かち委員 百四十一メートルの高さで、延べ床が十五万平米以上の高層建築物ですから、通常であれば、一般的にはアセス対象になるわけですけれども、緊急整備地域ということで、このアセスの対象外になっているわけですね。図面にも見られますように、非常に巨大な単調な建物ができるわけですが、さらにその中でも都市再生特別地区においては、既存の規制をすべて取り払い、都市再生への貢献度を評価して容積率に反映させると聞いておりますけれども、本件では、まず、現行容積率三〇〇%を七五〇%にすると。四五〇%を上乗せするわけですけれども、それでは、この開発地域の周辺の現況はどうなっているのか。容積率はどういう状況になっているのか。また、この四五〇%のボーナスは、通常の開発手法の積み上げの場合とどのぐらい違うのかということをお聞きします。

○森下都市づくり政策部長 この地区周辺の用途地域でございますけども、周辺は準工業地域とか、あるいは近隣商業地域、あるいは第一種住居とか商業地域でございまして、建ぺい率が六〇または八〇で、容積率については、三〇〇または五〇〇%というものでございます。
 それから、従来の開発手法と違って容積率はどうかということでございますけども、先ほどの委員からの説明でも答えましたように、従来の運用基準等の枠内にとらわれずやるということでございますけれども、その基本的な考え方につきましては、昨年十二月に東京都における都市再生特別地区の運用についてという文書を出しまして、その基本的な考え方を示してございます。その中で、都市再生緊急整備地域の地域整備方針等への適合であるとか、周辺環境への配慮であるとか、都市基盤との均衡が確保された計画につきまして、都市再生に対する貢献の度合いに応じた容積率の設定を事業者からの提案に基づいて判断していくと、そういう考え方になっております。

○かち委員 ただいまの説明を聞いても、基本的な考え方に基づいてとか、都市再生の貢献度に応じてとかということで、この具体的な物件について、何をどう評価して、こういうふうにしたのかというのはさっぱり見えてこないんですね。
 そして、先ほどの説明の中では、これが提案のあった民間の、こういうことだから七五〇%を認めてほしいというか、これ、どうですかということで出されてきたわけですけれども、この基本的な考え方の中を見ても、六つの課題についてこうやりますよというのが出ているわけですね。基盤施設整備への貢献とか、交通広場機能の充実拡充、公共駐輪場の早期実現への貢献とか、歩行者ネットワークへの形成の貢献とか、それから、ここでは大崎の森というふうに緑を結構とっているということが一ついえるのかなとも思うんですけれども、その分が高さに反映しているわけですけれども、それから環境負荷への配慮ということですよね。どれをとっても、今までにも高層建築物を建てる場合には、環境への配慮とか、公共施設をつくるだとか、広場をつくるだとかということはやってきたものですよね。そういうものと比べても、都市再生にとってここが評価されるんだよというのが見えてこないんですよ。具体的に何をどう評価したのかというのをちょっと教えていただきたいんです。

○森下都市づくり政策部長 緑色の都市計画の素案という事業者からの提案の中身に触れられてご質問がございましたけれども、事業者からの提案書の四ページの上の方に表が出ておりまして、現在の三〇〇%容積に対して都市再生への貢献の評価ということで、トータル四五〇%ふえまして七五〇ということでございます。
 それで、従来のやり方と申しますのは、三〇〇%の次のプラスの部分でございますけども、〔1〕の都市基盤施設への貢献以下、幾つかの項目で、その地域の公共施設等を整備していくということで、見直すべき、見直し相当容積率と申しておりますけども、それを設定して、将来ここは、現在は三〇〇%の地域であるけども、都市計画を見直せば、やはり五〇〇%ぐらいの容積にはなるだろうというふうに見直し相当容積率でも定めます。
 さらに、その上で、歩行者ネットワークの形成であるとか、にぎわいの空間づくりとか、環境負荷への低減等いろいろ評価いたしまして、評価の容積率をさらに上乗せして、この場合には四五〇%になっておりますけども、そうやって計算するものでございます。
 その要素として、従来は、私どもが再開発地区計画の運用基準等というものを定めておりまして、その中で項目的にはある程度限定したわけでございますけども、今回はそういったことにとらわれず、もっと幅広い要素をとらえて評価しても結構ですということで、私どもの考え方を定めたわけでございます。
 そういったことに基づきまして、この事業者としては、トータル四五〇%の割り増しが適当であるという判断をしたものでございまして、私どももその考え方については妥当性を持っているということで、七五〇をそのまま採用した都市計画の提案をしているわけでございます。

○かち委員 ご説明をるるされましたけれども、それを聞いてもやっぱり、これがだから都市再生の特別地区として容積率を七五〇%に上げるべきなんだという、その決定的な理由というのは見えてこないんです。それどころか、先ほどお聞きしましたように、周辺地域は準工業地帯、町工場だとか、低層の住宅が密集している地域ですよね。そういう中に、たしかイメージ図にもありましたけれども、全く異質の巨大な建物がここに建つということ自身の、周辺への環境の方がよほど大きいのではないかというふうに思います。ここだけが今までの規制にとらわれないで、そして自由な発想でと、全くフリーハンドで許されてしまうということが、私は周りへの影響が非常に懸念される問題だと思います。
 それで、都市再生法に基づく手続期間の短縮が行われるということですけれども、例えばこの場合はどういうことになるのでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 従来の通常の都市計画の場合でございますけども、都市計画の案件として提出されてから、大体六カ月程度で都市計画の決定が行われておりましたけれども、このたびの都市再生特別措置法に基づく都市計画素案の提案がなされた場合には、法律の規定によりまして、必ず六カ月以内に都市計画決定、または変更とか、あるいは都市計画決定しない旨の通知を事業者にしなければならないとされております。そういう法律的な義務づけになっているということでございます。
 そのために、都市計画局内におきましても、できるだけ機動的な対応ができますように、内部に審査会等を設置しまして、その手続の迅速化を図っているということでございます。

○かち委員 先ほどの説明では、八月に民間からの提案があったと。提案から六カ月というと、来年の二月ぐらいまでに決定を下さなければいけないということですね。きのう、都市計画審議会があったばかりですけど、きょう、またこういうふうに案件が出てきて、これを十二月の都計審に諮って、公告縦覧などをして、実務的なことを二月にやって、来年の四月には着工したいというような状況なんですけれども、これだけ大きなものをつくっていくという点では、周辺環境への影響だとか、地元区との関係とか、いろんな問題があると思うんですね。本来なら、普通だったらアセスのかかるものをかからないで、超スピードで行ってしまうというところに、いろんな矛盾を含めたまま、突っ走ってしまうのではないかなと非常に懸念をされます。
 それで、先ほど説明がありましたように、この特別地区での都市再生を進める場合には、認定を受けた事業者に金融支援とか財政支援、税金の免除があるというようなことをいわれましたけれども、まず金融支援というのはどういうものがあるんですか。

○森下都市づくり政策部長 金融支援というのは、都市再生緊急整備地域内の一定規模以上の事業で、国から民間都市再生事業の認定を受けることが前提となりますけども、その種類としては、民間都市開発推進機構によります出資、債務保証、無利子貸し付けなどがございます。

○かち委員 出資や債務保証、無利子貸し付け、いろいろな手だてがあるわけですけれども、今回の場合、総事業費のうち公共的施設整備費はどのぐらいの割合になるんでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 今回の場合、総事業費が約五百六十億円ぐらいの見込みでございますけれども、当地区の公共的施設の整備につきましては、歩行者デッキだとか、歩道状空地などが予定されておりますけれども、その詳細の整備費はまだ未定でございまして、どのくらいの割合になるかということについて、ちょっとまだわかりません。

○かち委員 今のお答えでよくわからなかったんですが、総事業費の五百六十億円は、デッキだとか基盤整備だとか、いろいろ公共的な施設がありますけれども、それは入っていない額というふうに考えていいんですか。公共的施設整備については、まだだれがやるか決まっていないというふうに考えていいですか。

○森下都市づくり政策部長 先ほどの金融支援の中で、幾つかの出資とか債務保証とか、無利子貸し付けがございますけども、それらはいずれも公共施設等の整備に要する額の範囲内というのがございまして、どこまでが公共的な施設の整備ということになるのか、それぞれ判断がまだございまして、先ほどの五百数十億円という金額については、全体の事業費でございますけれども、どこまでが公共施設整備になるのかというようなことについて、まだはっきりしていないので未定だと申し上げたわけでございます。

○かち委員 でも、この事業者は、全部の公共的施設整備を含めて開発事業をやるのかどうかですよね。そこのところがはっきりしていないということですか。普通、決められた区画の中の開発をやるのであれば、建物をつくるのはそうだけれども、広場の整備だとか、基盤の整備だとかというのを、大体今まで民間事業者がやってきたと思うんです、当該の事業者が。それをやるのかやらないのかというのは、どういうことになるんですか。

○森下都市づくり政策部長 敷地内のものと敷地外のものがございまして、敷地内につきまして、どういう部分が公共的な施設の整備になるかという点については、いろいろ幅があるだろうということが一つあります。
 それから、敷地外の、例えば駅前広場の下の駐輪場等についてどう整備するかと、それから将来の管理費負担をどうするかというようなことにつきましても、全体として調整をしながら、その負担の仕組みを考えているという段階でございまして、まだ未定だと申し上げたわけでございます。

○かち委員 敷地内、敷地外ということで、どういうふうにやるかまだ決まっていないというようなこともいっておりますけれども、大体開発をするのであれば、収支計画だとか、そういうものは事前に都の方でも調整しているんだろうと思いますけれども、そこら辺が非常にあいまいですよね。基盤整備の敷地外、隣接するところを、もしこの事業者がやらないとすれば、それは品川区がやらなければならないことになるわけですね。そうしますと、その開発のために品川区が特別にまたそこを整備しなければならない。そういう財政負担の問題も出てくるんじゃないかというふうに思うんです。その辺が非常にあいまいなまま、計画だけ早く進めろというのは非常に問題だと思います。
 それで、税金の緩和はどんなふうになっていますか。

○森下都市づくり政策部長 税の優遇措置につきましては、これも民間都市再生事業の認定が条件でございますけども、法人税、所得税の五年間五割の割り増し償却、それから、登録免許税の税率引き下げや、あるいは不動産取得税とか固定資産税、都市計画税の課税標準額の控除などの優遇措置がございます。

○かち委員 国の制度ということではあるんですけれども、今、ご説明がありましたように、法人税、所得税は、つくってから五年間免除ということですよね。それから、不動産取得税などは一般的な見直しがあるわけですけれども、それにさらに二〇%の控除がある。固定資産税、都市計画税は、一定の都市利便施設をつくる場合には、その五〇%を五年間控除する。そのほかにもいろいろあるんですけれども、こうふうに至れり尽くせりの税制優遇制度があるわけです。一般都民や小規模経営者にとっては、高い固定資産税とか相続税に悲鳴を上げているわけですけれども、こうした財政力のある大規模開発者に対しては、余りにも至れり尽くせりの優遇措置ではないかと思われます。
 今、大崎東口の方は既に幾つものビルが完成しているわけですけれども、聞くところによると、その近くにありますソニーの三千人規模の事業所が、当時、東口に入っていたんですけれども、今度、東品川三丁目の方ですか、この間も都計審で出てきたけれども、この中に今度移るというような話も出ております。向こうの方が三割家賃が安いということで、激しいビル間競争が既に始まっているわけです。本当に、こういうふうにビルがどんどんできていくということが過剰供給になっていくのではないかと思いますけれども、局としてどのような見解をお持ちでしょうか。

○森下都市づくり政策部長 東京が国際的な都市としてその国際的な競争力を高めていくためには、耐震性を備えまして、情報化にも対応した高機能なオフィスストックというものがやはり求められているというふうに考えております。たまたま、ことし、二〇〇三年に大規模ビルを中心に相当量のオフィスの供給があるということで話題になっておりますけども、来年度以降はそれが減少して、ある程度平準化するというふうに供給面では理解しております。
 一方、需要につきましても、過去の大規模オフィスの動向等から見ましても、今後も一定程度の需要があるものと見込まれていると理解しております。

○かち委員 耐震性を備えた高機能のビルの一定の供給は必要だということは否定はしませんけれども、今のように、もう一部については、全く今までのルールなしに自由にやってくださいというようなことがこれからどんどんできてくるわけでしょう。そんなことになったら、その他の地域との物すごい格差、矛盾、こういうものが出てくると思うんですよ。これを本当に将来を見通した都市計画といえるのかどうかという点では、大変私は疑問に思っています。
 これはインターネットに出ておりましたけれども、森トラストが、二〇〇七年以降、都市再生法が大量供給を加速させるといっております。ことしは二百二十五万平米をピークにして、今、お話がありましたように、その後、二〇〇六年までは下降傾向をたどると。しかし、二〇〇七年以降は都市再生法の後押しによって、さらに大量供給時代があらわれるだろうというふうに予見しております。
 このように、本当にこのまま進めていけば、東京の計画的な持続可能な都市、環境を守り、都市として発展していく、そういう意味では、とても大きな矛盾をさらに増す問題があるんではないかなというふうに本当に思います。そういう意味で、全くルールを度外視したこのような特別地区における再開発計画というのは、ぜひ見直しをしていただきたいと思います。
 次は、バイオエネルギーについてです。ナンバー6、第九号の城南食品リサイクル施設についてお聞きします。
 スーパーエコタウン構想による城南島での産業廃棄物の中間処理施設は、既に着々と都市計画決定されてきております。既にある公設のエコプラントを加えて、九つの民間による産廃中間処理施設が計画をされてきているわけですけれども、既に建設廃材の施設が三つ、情報機器リサイクル施設が一つ決まっています。今回は食品リサイクル施設ということで提案されようとしておりますけれども、そこでまず、この施設の規模と機能について伺います。
 今回の施設の敷地面積と建築面積はどれくらいか。また、実質的な日量処理量と、メタンガスによる発電といいましたけれども、その発電量はどのぐらいになるんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 ただいまのご質問でございますけれども、お手元の白い表紙の二一ページ、それから茶表紙の二五から二九ページの案件でございます。スーパーエコタウン構想の一環として計画されておりますものでございます。
 大田区の城南島三丁目に位置するものでございまして、事業主体はバイオエナジー株式会社でございまして、食品工場などで発生しますごみからメタンガスを生成し、発電するというものでございます。
 発電の量でございますけれども、一日当たり二万百二十六キロワット・時でございまして、処理量は百十トンを処理するものでございます。
 敷地の面積につきましては、〇・五ヘクタール、延べ建築面積は千四百九十平米でございます。

○かち委員 百十トンずつ食品廃棄物を処理して、二万キロの発電をすると。それは二千世帯に配給できる電力量だということなわけですね。
 それで、今回の施工業者のバイオエナジー株式会社というものは、幾つかの会社が合併してつくるもののようですけれども、その構成と、全国、あるいは都内で同様の施設というのはどういうふうになっているんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 バイオエナジー株式会社の構成でございますが、エコタウン事業の選定事業者であります株式会社市川環境エンジニアリングのほかに、要興業、三菱商事、キャッツ、サンアールが共同出資しまして、平成十五年七月に設立した会社でございます。
 本施設と同様、食品廃棄物を原料に発電を行う施設は、全国で十七カ所稼働しているというふうに聞いております。都内では、江戸川区に一カ所あると聞いております。

○かち委員 全国で二十カ所、都内でも一カ所、既に稼働しているという状況ですね。私は、今までの廃棄物の処理の仕方というのは、広域的に集めてきて、燃やして、発電をするとか、そういうことが多かったわけですけれども、そうではなくて、食物から出るメタンガスを発生させて利用するという点では、循環型の環境維持を考える上でも大変好ましいリサイクル施設であると思います。
 規模的にも余り大きくないものでできるようですし、既に江戸川区でも稼働している実績があるわけですから、地域ごとに都有地などを低廉で売却したり貸し出したりして、地域に幾つもつくっていけばいいと思うんですね。今までのRDFやガス化溶融などは、いろいろ人身事故も起きております。こういうことを考えるについても、八〇%が水という構成物である食物の処理の仕方というのは、燃やすのではなくて、やはりこのように循環有効活用すべきだというふうに思います。
 しかし、東京都の方針としてスーパーエコタウン構想があって、そのうちの中間処理施設を城南島に集めるという構想があるわけです。このように、集めるということに非常に幾つもの問題が出てくる。とりわけ環境問題を見過ごすことはできないと思うんです。
 そこで、お聞きしますけれども、既に決定している建設廃棄物処理施設、この三つの施設の敷地面積と建築面積はどうなっていますか。

○山崎都市基盤部長 三つの施設でございますけれども、まず最初に高俊興業株式会社というものがございまして、敷地八千九百九十七、建築面積二千九百八十四。それから、株式会社リサイクル・ピアにつきましては、敷地面積八千九百九十五、建築面積二千九百九十一。日成ストマック・トーキョーにつきましては、敷地面積八千九百六十七、建築面積二千九百九十でございます。

○かち委員 環境影響評価制度、幾つかありますけれども、この中の廃棄物処理施設の設置または変更の中の要綱を見ますと、敷地面積が九千平米以上、または建築面積が三千平米以上はアセスの対象だというふうに書いてあるんですね。今の説明だと、敷地面積は九千に十平米足りないとか、三十平米足りない、あるいは建築面積も二十平米とか、十平米足りない。これだけで三つの施設はアセスを免れているわけですね。そういう意味では、アセス逃れといわれても仕方がない状況だと思うんです。
 私は、こういうものが、もう都市計画としてああいうふうに九つを寄せ集めるということでは、一つ一つについて対応するというよりも、その九つが稼働したときに全体の環境影響がどのようになるか。そのことをやっぱりきちんと、環境悪化をさせないということをベースに置かなければいけないと思うんですね。それを一つ一つ、しかも十平米や二十平米だというものを変えて、それでアセス逃れをして問題ないというのは、私は甚だ問題があると思います。
 それで、この地域はこれまでにも自動車公害、大気汚染の大変悪いところです。それで、城南島に臨海道路が去年の十月に開通しましたよね。ちょうど城南島の施設を横切る形で横断道が、内陸の方から来てカーブをして城南島の真ん中辺で地下に入るんですね。それで、中央防波堤を抜けて臨海、都心につながるようになりました。このことによって大変交通量がふえまして、東京都の発表でも、二万五千台、この城南島を通っているということです。
 それで、ことし、東京都には大気汚染の二酸化窒素測定運動というのがありまして、これらの方々が、城南島のトンネルの付近、四カ所で二酸化窒素を測定しました。そうしましたら、いずれの地点でも四カ所のうち三カ所が〇・一ppmです。大変高濃度の汚染が指摘をされているわけです。こういうところに、またこういう施設が来ることによって車が誘導されるということなんですけれども、この食品リサイクル施設が稼働することによって生じる発生交通量や、これまでの施設の稼働による交通発生量というのはどういうふうに見ていらっしゃいますか。

○山崎都市基盤部長 先ほどの環境に対するご発言、ご意見ございましたけれども、廃棄物処理業につきましては環境局が直接的に指導しておりまして、アセスの基準に達しないものにつきましても、周辺生活環境に与える影響というものを予測させまして、工業専用地域であります当地区においても、さらに厳しい自己規制値を用いて環境に配慮するように指導しているところでございます。
 お尋ねの食品リサイクル施設の搬出入車両につきましては百六台、これまで都市計画決定済み、あるいは現在手続中のものの合計は千三百八十台でございます。

○かち委員 百六台と千三百八十台というお話がありました。しかし、食品リサイクルは、ホテルだとか、コンビニだとか、そういうところで売れ残ったものなんかを集めて、残飯のようなものを持ってくるわけですね。持ってきたものを、その車で今度、製品化したものを持っていくということはおよそ考えにくいわけです。かなりリサイクルすると容量も少なくなって、それはまた都心に帰るということがないわけですね。そういう意味では、持ってきたものは空で帰る。持っていくものは空で来て持って帰る。そういうことでいえば、この百六台は当然二倍になるといえると思うんです。それから、建設廃材についても、廃材物を持ってきた車がそのまま今度は製品化したものを持っていくと。場所も違いますし、依頼者も違いますし、そういうことはそんなふうにうまくはいかないと思うんです。そういう意味では、この数字も二倍化して、わからない問題だと思うんです。
 そういうことでいいますと、これは既に千五百台近くになるわけでしょう。それで、二倍にすると三千台。あと、三カ所の施設がこれから稼働すると。三千数百台の可能性も出てくるわけです。城南島では、居住者こそいませんけれども、これ、大田区からもらった平成十一年の資料ですけれども、二百二の事業所があって、三千四百八十四名の従業員がいるという数字が出ているんです。もちろん今、製造業だけではなくなっております。サービス業や販売とか、そういうものにもなっておりますけれども、それだけの人があの島で働いているという状況があるんです。そういう中で、環境問題は環境局がやるんだ、ここはもう施設をやることだけ決めればいいんだというような縦割りのやり方で進められては、大田区民はたまったものじゃないというのが率直な思いです。
 私は、繰り返しいっておりますけれども、城南島のエコタウンの事業全体が稼働したときに、その周辺の環境影響はどうなるのか。そういうことをきちんとアセスをやるべきだということを繰り返し申し上げておきます。
 次に、ナンバー8、大橋ジャンクションのところです。
 第二種市街地再開発事業ですが、この計画予定案件は、中央環状新宿線の集結部の大橋ジャンクションのループに接続する大橋一丁目地区、三・八ヘクタールの地域に都施行によって再開発事業をやるということなんですけれども、これは、今まで中央環状新宿線の計画の中で、もちろん施行者は首都高速道路公団がやってきたことですから、そういう中で、ここに都施行の再開発事業をやるということは全く私たちは予期していなかったわけですけれども、それがなぜ東京都がやる再開発事業になったのか。その辺の経過、理由というものをお聞きしたいと思います。

○成田都市防災部長 大橋地区の再開発が都施行になった理由というようなことでございますけども、大橋地区のジャンクション計画につきましては、当初、ジャンクション整備を含んで道路を単独事業で全面買収を予定しておったわけでございますけども、しかし、地元の関係者から、平成七年に大橋一丁目まちづくり研究会を設立して以来、地元関係者の話し合いが進みまして、平成十二年には再開発準備組合を設立し、平成十四年には再開発協議会が設立されたわけでございます。
 この際、道路地区内及び周辺地権者からは、地区内に住み続けたいという強い要望がございまして、地元地権者及び区より、組合施行ではなく東京都施行で行うよう強い要望がございました。これを受け、都といたしましては、都施行による第二種市街地再開発事業の全面買収方式により、事業の速やかな進捗を図ることといたしたものでございます。

○かち委員 住民の皆さんがこの地域に住み続けたいという強い要望があったということは、まさにそのとおりだと思うんですね。大きな環状道路が来る、排気ガスが散らかされる、そこに住み続けられなくなるようなことでは困ると。そのためには整備をしてほしい、それは当たり前のことだと思うんですけれども、しかし、この計画が本当に最初から住民の要望によって、都がやってほしいということではなかったということは、去年の新聞報道によれば、目黒区長が、このまちづくりは大橋ジャンクションの建設を契機としているので、施行者はその延長線上にあるというふうにいっているんですね。それはとりもなおさず、つまり、首都高速道路公団がやるものというふうに認識しているといっているんですよね。
 ところが、いろんな今、国会でも取りざたされておりますけれども、公団の赤字だとか、民営化問題が出てきて、開発事業には未経験だというのが理由になっているようですけれども、首都高としては、もうこれから手を引きたいといい出してきたわけですね。一時は、では、だれがやるかということで、住都公団などという話もあったようですけれども、いずれもまとまらなかった。しかし、環状線の完成予定は平成十八年。これには何としても間に合わせなければいけない。これは至上命令のようなものですよね。
 ことし、補正予算のときに、首都高の貸付金の予算額が大幅に進捗していなかったんですね。その理由が、この開発事業をだれがやるか決まらないでずっと膠着していたと。しようがないからということで、ことしの三月、建設局が手を挙げたわけですよね。しかし、今、東京都は財政難ということで、新規事業はもうどれもだめだといっているわけでしょう。都営住宅だってもう建てないという状況の中で、こういう開発、しかも都施行の開発というのはあちこちでいろいろ破綻したり、行き詰まったりしているわけですよね。こういう中で、あえてここについて東京都が施行者になるというのは、何が何でも環状線開通、それに周りが振り回されているというふうな状況にしか見えないんです。
 そういうことで、今回の再開発事業の事業内容と総事業費というのは一体幾らになるんですか。

○成田都市防災部長 今回の再開発事業区域の面積は約三・八ヘクタールでございまして、施設建設は、先ほどご説明申し上げましたように二棟でございまして、建築面積は二棟合わせまして約四千四百平方メートルでございます。延べ床面積は約九万九千九百メートルでございます。主要用途は住宅、事務所、店舗、公益施設となっておりまして、住宅の建設目標は六百二十戸としておりまして、事業費につきましては、現在、精査中でございますけども、おおむね四百億円程度と見積もってございます。

○かち委員 図面がありまして、今までは公団なんかが中心になってこういう絵をかいていたんですけど、これ以外の新しい図面がないものですから、なかなかイメージがわいてこないんですけれども、しかし、茶色の方の図面集の中に絵がありましたよね。これ、見るからに、非常に狭い中に高層な建築物が道路に面して張りついているというような状況に見えるわけですけれども、これがなぜできるのかという点で、今回の立体道路制度を利用しているということなんですけれども、それでは、その立体道路制度によって生ずる面積、容積に反映する面積というのはどのぐらいですか。

○成田都市防災部長 立体道路制度の活用によりまして、建築敷地に参入できる重複利用面積につきましては、二棟合計で約三千平方メートルでございます。

○かち委員 敷地面積が八千九百平方メートルですね。そのうちの三千平方メートル、約三分の一ぐらいがこの建物の隣の高速道路の間、ちょうど地下から、ループから上がってきたり入っていったりする二段道路や、また、地下の間のあそこのオレンジの敷地、あそこが加わるから反映するんだということなんですけれども、そこ自身が一体どれだけ環境に貢献できるのかという点でも非常に問題と思うんです。地下から出ていったりするときには、ここは覆蓋というか屋根がないところもかなりありますので、そこからもろに排気ガスが出てくるわけですよね。そういうことが組み込まれて、この大きな建物が二つできるという状況なんです。
 今回の総事業費は四百五十億円で、この事業費のほとんどが都の財政負担ということになるわけですけれども、建設省の道路交通センサスによれば、首都高三号線、二四六号線、環状六号線、これらの線を合わせて二十五万台の車両交通があるといわれております。主要幹線道路の結節点として非常に交通も激しく、騒音も含めて、まさに環境の悪い地域というふうにいわれていて、住民の皆さんからも、とにかくジャンクションをつくるにしても、環境を改善してほしいというような切実な要求になっているわけです。この巨大なジャンクションの設置によって、さらにふえる車両交通はどのぐらいになるんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 大橋ジャンクションを通過する交通量でございますけれども、平成十一年四月の都市計画変更時点で予測してございまして、平成十九年時点で五万六千台、平成二十二年時点で六万九千台の交通量を見込んでおります。ちなみに、これが全部純増というわけではないというふうに思っております。

○かち委員 純増ではないにしても、五万台以上の車がふえると。既に今、二十五万台がここを走っているわけですけれども、さらに五万台がふえるという点では、環境が悪くなることは当然だと思うんですね。ここの地域は、自動車排ガス測定をやっても、毎年ワーストファイブには入るというような状況にあるわけです。そこをどう改善するかというのがやっぱり一番眼目かなと思うんですけれども、このループの中に排気塔ができるわけですけれども、排気塔についてはどのような構造で、どういう対策がとられているんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 排気塔は、ご案内のように、地下トンネルの空気を機械によりまして上空に高く上げまして拡散する、そういう施設でございますけれども、環境影響評価書によりますと、換気塔の高さが四十五メートルで、ここから風速十メートルで飛ばし上げます。それが地上百メートルぐらいまで達するほどになりまして、そこからゆっくりと拡散されていくと。こういうことになりまして、着地する濃度については相当希釈されるということになりまして、影響は少ないだろうというふうに予測されてございます。
 ちなみに、電気集じん機を設置いたしまして、集じん等については除去していくという予定になってございます。また、低濃度脱硝装置につきましては、平成十三年度から国等におきまして実験、取り組みがされてきているわけでございますけれども、ことし八月に中間の取りまとめが発表されまして、当初の開発目標がほぼ達成されまして、実用のめどが立ってきたという報告が先般ございました。
 首都高速道路公団は、これらの結果を踏まえまして、設置する方向で平成十六年度の概算要求を行っております。

○かち委員 これまでにも、この地域では住民運動も長年にわたってありました。そういう成果もありまして、低濃度脱硝装置装着の運びというふうなことがいわれましたけれども、これをつけたとしても、SPM除去率は八〇%なんですよね。二〇%は出てしまう。しかも、これは地下のトンネルの中の空気であって、これを見てもわかるように、そのまま出てくる排気ガスについてはその効力はないわけです。しかも、四十五メートル、風速十メートルで吹き上げるからいいんだ。でも、百メートル。この建物は百六十メートルあるわけですよね。どっちにしたって、私は眼前、鼻先でその空気を吸わざるを得ない状況だと思うんです。しかも、これ、この間もいったような強風だとか、いろんなことがあれば、その影響をもろに受ける可能性もあるわけですよね。そういう意味では、この地域は一般の野原にできる建物ではない。高速道路で空気の大変悪化している状況の中につくる建物だということを配慮して、きちんとした、大気も含めたアセスをやるべきだと思うんですけれども、東京都が施行であっても、そういうアセスはやっていないというのが現状なわけですよね。
 こういう意味では、組合をつくった当事者だけではなくて、まちづくりはその周辺の人たちも含めて影響を受けるわけですから、周辺住民の合意と納得というのもどうしても必要だと思うんですが、今回の計画を進めるに当たり、周辺住民への説明とか努力はどのようにされたんでしょうか。

○成田都市防災部長 当地区につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、平成七年七月に研究会が設立されておりまして、以来、地元関係者と多くの話し合いが重ねられてきたわけでございます。その結果、再開発準備組合、再開発協議会が設立されまして、周辺住民に対しましては、都といたしましては、地元に設置されております地区事務所におきまして随時相談を受けている体制をしいております。また、首都高速道路公団におきましても、現地事務所を設置し、これに対応いたしておりまして、パンフレットなどでさまざまな情報提供を行っているところでございます。
 これらの対応や協議会などの検討事項は、自治会や商店街等を通じながら周辺住民にも情報提供をさせていただいているところでございます。また、この三月には、全体の報告会を開催いたしまして、八月には都市計画原案の説明会を実施したところでございます。

○かち委員 周辺自治会の会長三名と、隣接する二丁目地域に住んでいる都営アパートの自治会長さんから連盟で都に要望書が出ておりますけれども、この説明会というのが一回だけで、一時間半しか行われなかったと。いろいろ質問も疑問もあったけれども、全然解決しないままになっていると。こういうことでは、本当に都がやる事業として、住民に情報をきちんと提供するという点からしても、非常に問題ではないかということで要望が出されていたと思うんです。
 そういうことも含めて、私は、今度の計画は、十八年完成最優先ということで、そこから発生するいろんな地域、周辺、環境、そういうものが後景に追いやられている計画ではないかと思います。
 そういう意味で、この開発計画は最初から見直しをすべきだということを申し上げて、質問を終わります。

○新井委員 まず三ページの都市再生特別地区について意見を、そして、二九ページの城南島の食品リサイクル施設と、それから三九ページ、大橋地区第二種市街地再開発事業について質問をさせていただきます。
 まず、一番最初の大崎駅西口E東地区の都市再生特別地区の提案なんですけれども、もともとこの都市再生特別措置法による民間の提案制度というのは、一人の地権者というものを想定しているというふうに私は考えていませんでした。法の中には、地権者の三分の二の同意を得るというふうにありまして、複数の地権者が協議をして、その地域のまちをどうするかというところで、緊急整備地域の中で特別にボーナスをもらって再生をしていくもの、そういう位置づけであったと思うわけですけれども、今回のこの地区については、明電舎一者が地権者ということで行われるということを聞いて、一号の提案としては非常に残念だったなという思いがしています。
 この法律は、さっき申し上げましたように、一つの企業を優遇するという目的でつくられたものではないわけですけれども、しかしながら、実際にはアセスを免除されて、四五〇%のボーナスの容積率がつき、そして、さまざまな金融支援を行われるということは、今、かち委員の方からご質問がありましてわかりましたけれども、こういうことが都市再生の特別地区のところでいろいろ続いていくと、やはり問題が大きくなってくるかと思います。
 一者の大きな事業者が計画を立てて、そして、それが緊急整備地域の中でぽんぽんぽんとできていくということになりますと、周辺との整合性もとられていきませんし、あるいはまちづくりという視点でも、経済効率ということだけが見なされたまちづくりということになりますと、これがこの法律の意図するところではないかというふうに思います。
 都市計画というのは、そもそも経済の再生ということを目的にしたものではなくて、まちづくりという視点があって初めて成り立つ計画ですので、そういうところにおきましては、東京都の方にもきっちりとお考えを持っていただきたいなというふうに思います。
 とはいうものの、今回の地域は大崎の駅前であるということと、それから整備地域のちょうど真ん中に位置するということで、整備地域外に及ぼす影響というものが余りありませんので、しかも、区との話し合い、あるいは周辺地域との合意も得られているということですので、反対ということではありませんけれども、一者が行っていく、こういう申し出のことにつきましては、今後はぜひ慎重にしていただきたいということを意見として申し上げておきたいと思います。
 それでは、城南島のリサイクルのことで質問させていただきますが、この件につきましては、素案の説明会というものがございまして、区民の方が出席されて、いろいろご質問、ご意見があったかと思いますけれども、どのような質問やご意見があったでしょうか。

○山崎都市基盤部長 十月八日に説明会を開催してございますけれども、大きく二つございまして、食品リサイクル施設そのものに関する質問では、一般の廃棄物の生ごみを受け入れるのかとか、施設からの臭気は発生するのかというようなご質問がございました。また、城南島スーパーエコタウンの全体としましては、搬出車両の通行に伴い渋滞が悪化するのかとか、エコタウン事業の事故とか苦情は、どこが対応するのかというようなご質問があったということでございます。

○新井委員 それでは、その質問とかご意見に対して、当局はどんなふうにお答えになったんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 まず処理の内容でございますけれども、レストランやコンビニなどで発生します、いわゆる事業系の食品廃棄物を処理するというように答えてございます。また、臭気につきましては、施設は密閉構造としまして、臭気を吸引し、脱臭を行うというような臭気対策を実施するというふうに申しております。
 また、エコタウン全体に対するご意見で、渋滞の問題につきましては、先ほども少しありましたけれども、廃棄物運搬車両の搬出入が仮に全部できたとしても、千五百から千六百程度だということで、周辺の首都高速とか国道三五七号、あるいは、はたまた臨海道路ができたというようなことで分散されるというようなことで、そう大きな影響はないんではないだろうかというようなお答えもしております。
 また、敷地内に十分な駐車スペースをとりまして、周囲の周辺の道路に搬出入の車両が影響を及ぼさないような施設計画にもしているというふうにしてございます。
 また、事故や苦情の対応につきましては、このエコタウンの事業は公募により事業者を集めておりまして、その公募条件の中に、都民や地元から意見が出た場合については、誠意を持って対応するようにということを条件づけて公募しておりまして、第一義的には事業者が対応することになります。しかし、公募条件に抵触する場合ですとか、廃棄物の処理法に違反するというような問題につきましては、環境局がこれを指導するというようなことになろうかと思っています。

○新井委員 一応そこで出たご意見、ご質問についてはお答えをしていただいたようなんですけれども、この素案の説明会なんですけれども、一回しか行われていませんですよね。それで、参加者が非常に少なかったというふうに伺ったんですけれども、参加者は何名いらっしゃいましたでしょうか。

○山崎都市基盤部長 失礼しました。約三十名でございます。

○新井委員 この食品リサイクル施設自身については非常に有効な施設であって、私もぜひ自区内処理ということを考えますと、ほんの一部ではありますけれども、改善されるということで、必要な施設ではあるというふうに思うんです。
 こういったエコタウンにつきましては、先ほど来、かち委員が申し上げているように、いろんなリサイクル施設が集まってくるということで、環境に対する心配というのは、特に大田区民の方には多いかと思うんですね。そういった意味で、もう少し説明会について複数回行うとか、あるいは参加者がもっとたくさん来るように、周知を大田区と連携して行うとか、そういったようなことをする必要があると思うわけなんですけれども、今後もこの地域、こういった施設がどんどん集まってくるというふうに伺っておりますけれども、その点の周知、情報公開といいますか、そういう点につきまして、今後どんなふうにお考えでしょうか。

○山崎都市基盤部長 通常、都市計画の案件につきましては、事前に区報等で説明会の日程等を周知してございます。また、施設そのものができ上がった後につきましては、先ほども申しましたような公募条件の中に、情報公開を実施するようにという条件もつけてございまして、施設の運転状況ですとか、環境観測のデータなどについてもホームページ等を活用して情報公開するように、そういう条件もつけているところでございます。

○新井委員 ホームページの情報公開というのは、今もう当たり前のようになっておりますけれども、ぜひこういった素案の説明会、なかなか行われること自体が、周辺の方たちに周知がしにくいということがございますので、この点については、区報に掲載するということだけではなく、都も連携をして、今後周知をしていくということをお願いしておきたいと思います。
 それから、先ほどの事故や苦情に対してなんですけれども、事故、苦情が出てきたときに、都はどのように事業者に対して指導していくんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 再々申し上げますけれども、これも公募条件の中に、事業の実施に当たりましては、安全性の確保ですとか、都民や区民に対して十分誠意を持って対応するようにというような公募条件をつけておりまして、この公募条件の履行をきちっと指導監督していくというのが東京都の役割かなというふうに思ってございます。
 また、安全性の確保についてでございますけれども、不測の事故などの緊急時の対応を含めまして、教育訓練の徹底、あるいは事前のマニュアル作成、そういうようなこともするように定めてございまして、万が一、事故があった場合については、都や区などに速やかに連絡するという仕組みになってございます。

○新井委員 そういうことですと、都や区というのは速やかに連絡をするということで、受け付けだけをするような感じに聞こえるわけですけれども、ぜひこういう苦情があった場合には、きちんと事業者を指導し、あるいは、区や都に直接そういった苦情とか来る場合があると思うんですけれども、その点については速やかな対応をお願いしておきたいと思います。
 それから、このスーパーエコタウン事業全体なんですけれども、定期的調査が実施されるというふうに伺っておりますが、この調査内容の公開はどんなふうに行うんでしょうか。

○山崎都市基盤部長 先ほども申し上げましたように、運転状況ですとか、環境の観測データ等々につきましては、ホームページ等で公開するということにしてございます。

○新井委員 このホームページというのは、事業者のホームページということですか。東京都のホームページでしょうか。

○山崎都市基盤部長 事業者のものでございます。

○新井委員 それでは、事業者のホームページになかなかアクセスするのが難しいということもあるかもしれません。ぜひ東京都のホームページでも、こちらを公開するようにお願いしておきたいと思います。
 それでは、大橋地区の市街地再開発事業についてなんですけれども、かちさんの方からかなりありましたので、ダブらない範囲でやりたいと思いますが、こちらの再開発事業の東京都施行というふうになりました目的と経緯についてお聞かせください。

○成田都市防災部長 先ほどもかち委員のご質問にお答えいたしましたけども、繰り返しになるかと思いますけども、ご照合ください。
 大橋地区のジャンクション計画については、当初、ジャンクション整備を含む道路単独事業で全面買収というふうなことで事業化したわけでございますけども、平成七年に地元大橋地区におきましてまちづくり研究会が設立されまして、その後、地元地権者の話し合いが進み、十二年には再開発準備組合、それから十四年には再開発協議会が設立されるに至りました。その中で道路地区内及び周辺権利者からは、地区内に住み続けたいという要望があったわけでございます。また、同様に、地元地権者だけではなく、地元区からも組合施行ではなく、東京都施行で行うよう強い要望がございました。
 これを受け、都といたしましては、都施行による第二種市街地再開発事業の全面買収方式により、事業の速やかな進捗を図りたいというふうなことでございます。

○新井委員 経緯については具体的にお話があったんですが、そうしますと、今のお話ですと、都施行になったということの再開発事業の目的は、地域に住み続けたいという方がいらしたからやるということなんでしょうか。

○成田都市防災部長 大橋地区の再開発事業の目的でございますけども、地域からの要望とあわせ持ちまして、首都圏の渋滞解消と都市の活性化を図るため、中央環状新宿線の整備が都としては必要と考えてございます。
 特に整備のおくれています三環状の整備が都としての大きな課題でもございまして、中でも中央環状新宿線の大橋ジャンクションの整備は高速三号線、渋谷線と接続し、重要な交通結節点でございます。そのため、大橋ジャンクションの整備にあわせて、先ほど申し上げましたように、周辺の地域と一体となったまちづくりを行うと。このため、ジャンクションの用地買収にかかわる地権者の生活再建を図り、大橋ジャンクションと一体整備をするために、第二種市街地再開発事業を行うものでございます。

○新井委員 そうしますと、この目的は、新宿線のジャンクションの完成と、そこに住み続けたいという方がいるということの二点ということだと確認させていただきます。
 それで、再開発事業が都施行となったということなんですけれども、これまでの亀・大・小、それから白鬚西、赤羽北の既施行の三地区の再開発事業で千二百億円の赤字が出ているということが既に明らかになっておりまして、こういう大きな欠損見込みがあったということを反省して、今後、こういう大きな赤字を生まないようにということで、企業会計、バランスシートが導入されたりとかということをしているわけなんですけれども、このいろいろな話の経緯の中で、大きな都施行の再開発というのは、今後余りないというようなニュアンスのやりとりがあったわけなんですけれども、今回またこれを行うということで、それでは、今後の政策的な部分と、それから地元の方たちが組合施行じゃない、あるいは公団施行じゃない、都施行でやってもらいたいんだというような要望が上がってくる場合が考えられますけれども、そういった場合にもまた、この都施行の再開発というのは行っていくんでしょうか。

○成田都市防災部長 今後も地権者の要請があれば、都施行の再開発を行うかとのご質問でございますけれども、基本的に市街地再開発事業は個人、それから組合、会社、公共施行というふうなことで分かれておるわけでございますけども、組合施行、それから会社施行など、民間活力を活用して都市再生を図っていくことが重要であるというふうに基本的には認識しております。
 しかしながら、地域の特性、権利者の動向など、さまざまな要件から判断する必要があると思います。特に第二種再開発事業の施行要件でございます防災性、公益性、緊急性等を要する場合、また、今回の大橋のように、重要な都市基盤の整備とあわせて一体的にまちづくりを行う必要のある場合、その他、多方面の調整など、民間企業が行うことが困難な場合などがございます。こういうふうな場合には、公共施行となるものも予想されます。

○新井委員 都の財政状況、今でも非常に悪いというところで、今後も政策課題と要請があれば、再開発があり得るだろうというご答弁があったんですけれども、今、なぜ再開発ができないかというと、こういう経済事情でどこでもやりたがらないと。それで、しようがないから都がやろうということで今回もやっているということはわかるわけですけれども、ぜひ再開発については、私は、都施行でやるということについては、今後も含めて、慎重に取り組むべきであるというふうに意見を申し上げておきたいと思います。
 今回の件についての、それでは採算性という意味でどうなんだろうかということをお聞きしたいと思うんですけれども、今現在、都心の方でも高層住宅の大量供給が続いておりまして、本地区も住宅が建つということなんですけれども、保留床の処分の見込みとか事業の採算性、どんなふうにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。

○成田都市防災部長 一般に、集合住宅等は、立地条件から対象となる購買層を想定し、採算性を考慮して企画されるわけでございまして、もちろん、これは業務ビル等についても同様かと思いますけども、特に住宅市場という観点から見ますと、現在でも住宅市場動向は都心居住の集合住宅、それから郊外の戸建て住宅が強いというふうに考えられています。
 大橋地区に関しましては、渋谷駅に近い等の立地条件から、保留床の需要の見込みは強いというふうに考えておりまして、民間活力を活用した事業推進手法も考慮しながら、今後は保留床の処分ができるよう対処していきたいと考えております。

○新井委員 確かに都心回帰ということで、今現在、完成している住宅については、結構都心の集合住宅は価格が下がっておりますので、割に住めるというか、空き室がないというようなことがありますけれども、現在進行形中でどんどん建っているという現状がございますよね。これが完成するのが平成二十一年ということですと、まだ六年先ということです。この勢いでずっと続いていて、今の見込みの中で都心居住のニーズがあるかどうかということが一点と、それから、ここは非常に空気が悪いですよね。当然、高速のすぐわきで、ループの間に挟まれてバリアに--先ほど来、大気汚染の緩和ということで施策はとられるようですけれども、私ども一般の感覚ですと、やはり子どもを育てている人は、こういうところには住みたくないなというふうに普通思うわけなんですけれども、ここの住宅の販売対象層といいますか、採算性があるというふうにお答えになっているんですけれども、どういった層の方がこちらを購入するというふうに考えて進められているんでしょうか。

○成田都市防災部長 この地区の購買層はどういうような方々かというふうなお尋ねでございますけども、先ほども申し上げましたように、大橋地区は渋谷駅に近いというふうなことで、これらに通勤、あるいは類する場所に勤務する方々等、いわゆる都心居住を要望している方々のこの層に近い方々が対象になるというふうに考えております。
 もう一点、ここに関しましては、保留床だけではなく、もともと生活再建というふうなことで、地権者の方々が入る層もございますので、それらあわせ持って再開発事業の採算性というのは考慮されております。

○新井委員 いわゆる一市民としての感覚ですと、非常に不安が多い。果たして完売できるのかなと。保留床が結局余って抱え込むということになって、また赤字を生むという、そのリスクが非常に大きいのではないかというふうな危惧を持たざるを得ないということを申し上げ、そうならないように、ぜひ最大限の努力をしていただかないと困るというふうに思います。
 それで、今回、ここの目標のところでおっしゃっていました、この地域の方がこの住み続けたいというからやるんだということが一つの目的として挙げられておりましたけれども、実は東京都施行の再開発については、これまでの経緯を見ますと、大体六、七〇%の方が転出を余儀なくされているというような結果が出ています。
 例えば、赤羽北地区、十四年度で終息したわけなんですけれども、六四%が転出していると。これまでの地域の中、既施行の中で聞いてみましたら、大体やっぱり六〇%から七〇%の方が転出を余儀なくされているんだというふうにいっているわけですね。
 今回、住み続けたいんだということは、当然地権者だけではなくて、テナントの方とか借家の方とか、いろんな方がここに住み続けたいということでもちろんなさっているわけで、そういう意味では、やった結果、またやっぱり転出率が今までと同じぐらいになって、ここに住んでいられなくなってしまったということでは、この目的のうちの一つが達成できないということになりますよね。この辺の見込みというのはどうなんでしょうか。

○成田都市防災部長 大橋地区につきましても、住み続けたいという方々が、他地区と同じように転出者が多いんではなかろうかというふうなご質問でございますけれども、そこに住み続ける方と転出者の割合と申しますのは、土地所有者と、それから借家人割合によって、地域地域によって大きく異なるというふうに考えております。
 ここの大橋地区に関しましては、土地所有者が二百二十三名おりますし、それから借家人が三百二十六名となっておりまして、合計五百四十九名でございますけども、今後、これから権利調整等、都市計画決定後、行っていかなきゃならないわけでございますので、これに向かい、まちづくりについての話し合いやアンケートなど、権利者の意向の把握に努めまして、住み続けたいという意向については、できる限り尊重しながら事業を進めたいと考えております。
 しかし、もう一方では、借家人と借地人などが転出する場合が非常に多くなってございますので、こういう場合に関しましては、公営住宅のあっせん等を行いながら、借家人の生活再建を支援してまいりたいと、こういうふうに考えております。

○新井委員 当然、住んでいらっしゃる方の意思を尊重して、出たいという人を住みなさいというわけにもいきませんので、そういう意味では、お住まいになっている方たちの意思を最大限尊重した、コミュニティを壊さない再開発というものをぜひ実施していただきたいというふうに思います。
 今回のこういう場は、ここで私たちが物事を決めたりとかという場ではないので、非常に質疑もしにくく、何をどう質疑していいかということもあるわけですけれども、意見として申し上げておきたいと思います。

○相川委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○相川委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都市計画局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時五十九分散会

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