委員長 | 林 知二君 |
副委員長 | 真鍋よしゆき君 |
理事 | 野上じゅん子君 |
理事 | いなば真一君 |
理事 | こいそ 明君 |
清水ひで子君 | |
大河原雅子君 | |
山田 忠昭君 | |
かち佳代子君 | |
樋口ゆうこ君 | |
大塚 隆朗君 | |
林田 武君 | |
新藤 義彦君 |
欠席委員 一名
出席説明員都市計画局 | 局長 | 勝田 三良君 |
次長 | 藤井 浩二君 | |
技監 | 梶山 修君 | |
総務部長 | 村松 満君 | |
都市づくり政策部長 | 森下 尚治君 | |
都市づくり調整担当部長 | 南雲 栄一君 | |
参事 | 金子 敏夫君 | |
都市基盤部長 | 山崎 俊一君 | |
外かく環状道路担当部長 | 道家 孝行君 | |
参事 | 宮川 昭君 | |
都市防災部長 | 成田 隆一君 | |
市街地建築部長 | 野本 孝三君 | |
環境局 | 局長 | 小池 正臣君 |
総務部長 | 西野 和雄君 | |
都市地球環境部長 | 百合 一郎君 | |
環境改善部長 | 松葉 邦雄君 | |
参事 | 柿沼 潤一君 | |
自動車公害対策部長 | 山本 憲一君 | |
参事 | 月川 憲次君 | |
参事 | 中島 博君 | |
自然環境部長 | 徳毛 宰君 | |
廃棄物対策部長 | 福永 富夫君 | |
参事 | 松本 保幸君 | |
環境科学研究所次長 | 宮本 孝君 |
本日の会議に付した事件
都市計画局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・東京都特別工業地区建築条例を廃止する条例
請願陳情の審査
(1)一五第一〇号 (仮称)大井三丁目マンション建設計画及び同計画に伴う解体工事に関する請願
(2)一五第四号 東京ドームシティラクーアによる住環境の破壊に関する陳情
(3)一五第一一号 東京都建築基準法施行細則第十八条の解説に関する陳情
(4)一五第一六号 西武新宿線下井草駅北口の開設とエレベーター等の設置に関する陳情
環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一五第一号 永山北部丘陵住宅地開発事業の見直しのための審議に関する請願
(2)一五第一九号 永山北部丘陵住宅開発に係る業者と環境局の関係に関する陳情
(3)一五第四号 東京ドームシティラクーアによる住環境の破壊に関する陳情
○林委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
初めに、第二回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いをいたします。
本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、都市計画局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取及び請願陳情の審査並びに環境局関係の定例会提出予定案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行っていただきます。
提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取後、資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思います。ご了承を願います。
これより都市計画局関係に入ります。
初めに、さきの人事異動に伴い、都市計画局の幹部職員の一部に交代がありましたので、勝田都市計画局長から紹介があります。
○勝田都市計画局長 去る六月十六日付で人事異動がございましたので、お手元の名簿に従いまして当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
総務部長の村松満君でございます。都市基盤部長の山崎俊一君でございます。外かく環状道路担当部長の道家孝行君でございます。都市防災部長の成田隆一君でございます。マスタープラン担当参事の金子敏夫君でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○林委員長 紹介は終わりました。
○林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○勝田都市計画局長 本日は、平成十五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております都市計画関係の案件をご説明申し上げます。
提出予定案件は、条例案が三件でございます。
お手元の資料1、平成十五年第二回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
表紙に記載しております順にご説明を申し上げます。
まず、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案についてでございますが、本条例は、本年一月の東京都広告物審議会中間答申の提言を踏まえまして、都市景観との融合、観光、防災、交通施策との連携など、屋外広告物行政をめぐる社会経済情勢の変化や要請に対応するため、条例を改正するものでございます。
次に、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案についてでございますが、建築基準法施行令第百二十一条の改正に伴いまして、建築物への避難施設の設置が義務づけられる風俗関係用途等の範囲を改正するものでございます。
次に、東京都特別工業地区建築条例を廃止する条例案についてでございますが、都内一律の規制を行ってまいりました工場の立地規制等について、地域特性に配慮したまちづくり及び産業力強化の観点から条例を廃止するものでございます。
私の説明は以上でございますが、引き続き、詳細な内容を総務部長より説明させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○村松総務部長 それでは、お手元資料1の平成十五年第二回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
今回提案いたしますのは、表紙記載のとおり三条例でございます。
まず、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
二ページをお開き願います。
(1)の改正の理由でございますが、平成十五年一月に出された東京都広告物審議会中間答申の提言を踏まえ、都市景観との融合、観光、防災、交通施策との連携など、屋外広告物行政をめぐる社会経済情勢の変化や要請に対応するため、条例を改正するものでございます。
(2)の条例案の概要でございますが、禁止区域に許可を受けて表示または設置できる広告物の範囲を拡大し、公益上必要な施設や地下歩行者専用道等への広告物の掲出ができるようにするものでございます。
また、都市計画法に基づいて地区計画等に定められた屋外広告物に関する事項を、東京都屋外広告物条例の許可基準とすることができる規定を設けるものでございます。
なお、四ページから六ページには条例案文を、七ページから八ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
次に、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案につきましてご説明いたします。
一〇ページをお開き願います。
(1)の改正の理由でございますが、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、建築物への避難施設の設置が義務づけられる用途等の範囲を改める必要があるため、条例を改正するものでございます。
(2)の条例案の概要でございますが、政令の条項整理によって発生した項ずれに合わせ、東京都建築安全条例の条項を整理するとともに、政令第百二十一条に新たな風俗営業用途の施設が追加されたことに伴い、建築物への避難施設が義務づけられる範囲を改めるものでございます。
なお、一二ページから一三ページには条例案文を、一四ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
最後に、東京都特別工業地区建築条例を廃止する条例案につきましてご説明いたします。
一六ページをお開き願います。
(1)の廃止の理由でございますが、東京における産業力の強化を図るとともに、地域特性に配慮したまちづくりを行うため、工場立地規制等を定める条例を廃止するものでございます。
なお、一七ページには条例案文を、一八ページから二一ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございます。
大変雑駁ではございますが、以上で平成十五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○清水委員 屋外広告物条例の改正についての二点の資料をお願いします。
適用が予想される具体的な場所の例ということで、何カ所か具体的なイメージがわくような場所をお示しください。
中間答申で出された意見について、いろいろな意見がありましたら、それについてお示しください。
以上です。
○林委員長 ただいま清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
○林委員長 これより請願陳情の審査を行います。
一五第一〇号、(仮称)大井三丁目マンション建設計画及び同計画に伴う解体工事に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○野本市街地建築部長 それでは、私の方から請願陳情の説明をさせていただきます。
まず、整理番号1、一五第一〇号、(仮称)大井三丁目マンション建設計画及び同計画に伴う解体工事に関する請願につきましてご説明いたします。
お手元の説明表の一ページをお開きいただきたいと思います。
本請願は、品川区の、大井三丁目マンション計画を見直し、住環境を守る会代表、西村雅彦さん外五百六十三人から提出されたものでございます。
請願の要旨でございますが、建設予定マンションの高さと位置を見直すこと、また、道路境界からセットバックすること、二、併設される駐輪場の位置を変更すること、三、近隣住民との話し合いの結果を踏まえて工事協定書を取り交わすことなど、十三項目でございます。
現在の状況でございますが、平成十五年五月八日、都知事あてに同一内容の請願書が提出されました。
都は、建築主、東急不動産外二者でございますけれども、建築主から、(仮称)大井三丁目マンション建設計画等に係る近隣住民への説明会を六回開催した旨の報告を受けています。
本年五月三十日に、建築主はビューローベリタスジャパンから建築確認を受けました。
近隣住民からの申し出を受けて、東京都は、紛争予防条例に基づき、六月九日に第一回目を、六月十七日に第二回目のあっせんを実施したところです。
今後も、紛争の解決に向けて両者の話し合いの機会を設けていく予定です。
以上で説明を終わります。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○かち委員 それでは、一五第一〇号の大井三丁目マンションの建設計画に関する請願について、質問を何点かさせていただきます。
出された方の請願趣旨、理由というのを見ますと、この地域というのがどういう地域かというのが書いてありまして、平成十五年の一月十九日、ことしの一月に、株式会社ニコンが所有していた一万九百六平米のテニスコートと体育館外の土地を東急不動産株式会社、NTT都市開発株式会社、日本鋼管株式会社が取得をした、売却をしたということになっているわけです。
既にインターネットにも出ていまして、東急不動産ということで、違うのは志の高さです。「伊藤博文公別邸跡地に珠玉の二百九十四戸」というふうに書いてあるんです。ということは、歴史的なゆかりの地に、一万平米の土地にマンションをつくるということなんです。
皆さんは、建築紛争予防の調整に関する条例に基づいて標識が設置されたので、説明会を求めて、開催をされてきたようですけれども、ここに建つマンションは二百九十四戸ですが、この説明表の三ページに書いてあるんですが、コの字型です。南側の棟が最高十四階建て、これが七戸。東側から七戸は十四階、これは四十二メートルということなんですが、並ぶわけです。西側は最高が八階ということですが、東側も十四階建てが三戸並んでいるということで、南東の棟によって十四階という高いマンションが建つわけです。しかも、隣地境界は南棟の東側の外れとたったの五・一メートルしかあいていないということで、周辺近隣住民の方にとっては大変な圧迫感を感ずる建物だということで、今回、計画を見直してほしい、もう少し周辺環境にマッチしたものにしてほしいという内容で出されているわけです。
周辺の状況ですけれども、私も現地に行ってみましたけれども、近隣商業地域もありますが、一種住居地域が北側の道路の向かい側、ここの地域は一種中高層住宅地域ということですけれども、周りはほとんど、最高でも七階ぐらいの建物で、民家が建ち並ぶ低層な住宅地なんです。こういう中に、十四階建て、三百戸近いマンションができるということからしても、地域の住民にとっては大変な圧迫感、それから、環境への影響というものを懸念されるのは当然だというふうに思うんです。
住民の皆さんは、私たちは建築主側に協力すべきところは協力し、建設予定マンションの住居者とともに、よき隣人となれる住環境を地域全体で構築していくべきだと考えて話し合いに臨んできたけれども、建築主側は環境への配慮や地域の状況を極めて軽視しており、非常に問題だというふうに感じて、今回、都議会の方に請願という形で出されてきたと思うんです。
東京都としては、これを受けて、あっせんという場で話し合いを継続というふうになっていると思うんですが、それでは、六月九日にあっせんの第一回をやられたようですけれども、その後のあっせんの進行状況というのはどういうふうになっているでしょうか。
○野本市街地建築部長 都が行ったあっせんの状況でございますけれども、第一回目のあっせんを六月九日に行いまして、第二回目のあっせんをつい最近の六月十七日に行っております。現在、工事協定あるいはマンションの管理協定、こういったことについて住民と建て主と締結する方向で話が進んでおります。
また、計画の内容なんですけれども、これにつきましては引き続き協議をすることとなっております。今後は調停での解決を目指しまして、建築主と近隣住民との調整を行っているところでございます。
○かち委員 二回あっせんを行ったということですけれども、計画変更については全く平行線のような状況にあるわけです。私も近隣の皆さんからお話を伺ったり、いろいろ調べてみたりしたところで、やはり建築主側が、周辺住民への対応、話し合いによってお互いに譲り合うものは譲り合って合意を形成していく、そういう立場にどうも立っていないのではないか、誠意が感じられないという点を幾つか感じたわけです。
その幾つかをちょっと紹介したいと思うんですけれども、当初のといいますか、この地域は、取得する前はニコンのものだったんですけれども、この一万平米近くの中に一個の体育館とテニスコートがあるだけで、ほとんど余り手が入っていない、自然の林というか、こんもりとした森のような状況になっていたわけです。私が行ったときにはすべての木が伐採をされていまして、もう更地になっていたわけですけれども、せっかくある緑、そして、歴史的なゆかりがあるという点でいえば、こういう緑を少しでも多く残してほしいという住民の皆さんの願い、そういうものにこたえても当然だと思うんです。
計画書を見せていただくと、周りに幾つかの樹木を設置する計画はあるようですけれども、こういう中で、樹齢百年のシイの木があったわけです。これについては保存をするということで、区の方にも保存の意向ということで計画書としては出されていたんですが、話し合いの中で住民の合意もなく、区にも事前の調整もなく、それがばっさり切られてしまっていたというようなことが後からわかったりしたということもありました。
それから、ニコンの体育館というのは、建築されてどのぐらいになるのでしょうか。多分、昭和五十年以前に建てられたものだと思うんです。そういう意味で、住民の皆さんは、解体工事に当たっては、ぜひその辺の、アスベストの調査と対策をきちんととってほしいんだ、事前の調整や対策を話し合ってほしいということを申し入れていたというふうに伺っておりますけれども、事業者側は、アスベストはないということをいい、どうしてそれがわかったのかといえば、目視でわかったんだみたいなこともいっていたというふうに聞いております。
こういうことで、住民をはぐらかすといいますか、余りにも誠意がないのではないかというふうに思うんです。あるかないかというのは履歴を見ればわかることですし、調査をしているなら、きちんとその調査結果を住民に知らせて、心配がないものであれば、それを知らせていけば何ら不信感を醸すことはないと思うんですが、一事が万事、窓口で押さえつけるような対応の仕方というものが非常に気になるわけですけれども、このアスベスト対策について、東京都としてはどういうふうに把握をされているでしょうか。
○野本市街地建築部長 緑化の問題とアスベストの問題、続いてお答えします。
まず、緑化の方ですけれども、敷地内の樹木につきましては、区の保存樹木に指定されているわけではないということでございます。ただ、建築主は品川区に、緑化計画として、この二本の大きな樹木を移植し、保存するということで、事前に届け出をしております。ところが、建築主は、変更の届け出なしに、その二本のうち一本を過って伐採してしまったため、建築主や区に謝罪したということを聞いております。
次に、アスベストなんですけれども、このもとありました体育館は、昭和四十五年十月に建設されたものでございます。アスベストについて、解体工事の請負者が、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づきまして、作業開始前に飛散防止の作業計画を品川区に届け出ております。解体業者が届け出た作業計画に基づき、適切に解体作業を完了したと聞いております。
また、住民の方には、事後になりますけれども、アスベストの解体撤去について報告、説明したと聞いております。
○かち委員 樹木を保存するということで区の方にも届け出ていたにもかかわらず、結果的には伐採をしてしまった。過って伐採をしたということですけれども、それはやり得というか、やってしまえばそれまでよということになってしまうと思うんです。やはり住民と話し合っている最中の、渦中の出来事ですので、それだけでは本当に住民が納得しない問題だと思うんです。そういうところにやはり誠意が欠けているという問題があると思うんです。
それから、アスベスト対策についても、きちんと最初から法に基づいてやっているんだったら、住民の皆さんにそのことをきちんと、淡々と説明をし、やり方についても、ちゃんとこういうふうにやっているから心配ないということをおっしゃればいいのに、心配はないんだ、心配はないんだというようなことをいって、実をいえば、住民の皆さんが自主的に調査をして、それを指摘されて、後からやったというのが実情なんです。そういうことからしても、この事業者は、本当に環境の問題、安全の問題をとっても大変軽視をしているといわざるを得ないというふうに思います。
それから、防火、消火の関係なんですけれども、この図を見ますと、コの字の上の方に道路があるんですが、この道路は、左から右へ、池上通りに出る一方通行になっています。左側が幹線道路、池上通りなんですが、マンションの南側に行く道路もありますけれども、これも池上通りからの一方通行なんです。ここは四メートルですけれども、ちょっと曲がっているところは三メートルぐらいしかなくて、ここには消防車が入れないというふうに聞いています。こういう状況。それで東と西も消防車が入れない。
そうなりますと、消防車は一体どこにつけるのかということなんです。消防法はクリアしている、建物の安全性はクリアしているというふうに聞いているんですけれども、実態的に、もしここで、南側で火事があった場合に、消火活動というのはどういう活動体制になるんでしょうか。消防車は一体どこにつけるのかということなんです。
○野本市街地建築部長 万が一のときの火災の際に消防車がどこから入るのかということでございますけれども、東側にございます池上通り、ここから十分な幅員のエントランスがありますので、それを介して駐車場、三ページを見ていただくとおわかりかと思うんですけれども、駐車場等がございますので、そこのところ、空地に消防車が入って消火あるいは救助等ができる。それから、南側と北側の道路については、狭いんですけれども、一定の小型の消防車両は進入が可能である、そんなふうに聞いております。
○かち委員 品川区にある消防車は十一階までしかはしご車も伸びないということで、十四階まではとても届かない状況にあるわけです。建物自身は不燃化でつくっているからいいんだといいますけれども、実際に消防車が届かないところにマンション住民の方は住んでいるわけですし、隣接する皆さんにとっても大変不安の大きい問題だと思うんです。消防法はクリアしているといっても、消防車も入らないような建物設計というのは、周辺環境との関係でもこれは見直すべきだと思うんです。
それで、何でこんな高い建物がここに建つのだろうかということなんですが、池上通りに面したところは近隣商業ですので高さ制限はありません。しかし、この建物本体は一種中高層なんです。何でできるか、いろいろな規制緩和のものを駆使してやってこういうことになったんですけれども、近隣商業地域には、エントランスだとか駐車進入路というものは持っていますけれども、ここに物が建つわけじゃない。こういうものが全部容積率アップに寄与しているということで、こういう建物をつくろうと思えばできるということですけれども、歴史的なゆかりのある土地に、そして、かつては緑の多かった土地につくるのであれば、それにふさわしい、そして、本当に住民の皆さんとの協調性も図られる安全性の高い建物をやはり計画し直すべきだというふうに思います。
もう一つ、電波障害の件についてなんですけれども、東京都の方に出されている電波障害の図面というのがあると思うんですけれども、それはどういうものでしょうか。
○野本市街地建築部長 電波障害の図面なんですけれども、お手元にございます三ページにあります、最高十四階建ての計画に対応した電波障害の図面が出されております。
○かち委員 それも経過がありまして、最高十四階建てを対象にした電波障害というのは、ついきのう、おととい出されたんです。その前に住民の皆さんに示されたのはこれで、都市計画局の方に出されていた同じものなんですけれども、これをよく見れば、南側の十四階建ての民家に隣接したところ、これが六階と十三階になっているんです。東側も十三、十二、十一というふうになっていて、現実の図面とは全く違う中身で出されてきているんです。当然、電波障害についてはそれなりの対応をするのは当たり前ですけれども、この図面でやったならば、もっともっと障害地域は小さいということで出てしまうわけです。そういうものが住民の皆さんから指摘されるまでは、全くこういうものを出しても平気、そういうことからしても、事業者の態度というのはやはり律していただかなければならない問題だと思います。
るる私述べましたけれども、幾つかの点において、本当に事業者の誠意というか、真剣に住民の皆さんと話し合う態度にやはり立っていないというふうに思うんです。現在あっせん中ということですので、私は、この請願そのものは採択をしていただきたいんですけれども、そういう経過もありますので、保留ということにしていただきたいと思います。
以上です。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第一〇号は保留といたします。
○林委員長 次に、一五第四号、東京ドームシティラクーアによる住環境の破壊に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○野本市街地建築部長 整理番号2、一五第四号、東京ドームシティラクーアによる住環境の破壊に関する陳情につきましてご説明いたします。
お手元の説明表の五ページをお開きいただきたいと思います。
本陳情は、文京区の本郷壱岐坂ハイツ管理組合理事長、山本鎮彦さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますが、3、東京ドームシティ全体の必要駐車台数を予測して、スムーズに車が出入りできる構造を確保した規模の駐車場を設置するとともに、排気ガスによる大気汚染防止に努めること、7、大観覧車とジェットコースターから白山通りを挟んで向かい側の当マンション及び近隣住民の住空間が見えないようにしてプライバシーの侵害を防ぐこと、8、ジェットコースターからの落下物を防止する対策を講ずること、9、テレビ受像機への電波障害を解決することというものでございます。
現在の状況でございますけれども、3の駐車場の問題につきましては、東京都駐車場条例により附置しなければならない駐車台数として、東京ドームシティ全体で一千百十二台でありますけれども、現在の設置台数は千二百四十七台と上回っております。
7のプライバシーの問題ですけれども、ラクーア施設と本郷壱岐坂ハイツとの間には、幅員約四十メートルの白山通りが存在しております。ジェットコースターからハイツまでの距離は約四十メートル以上、観覧車からハイツまでの距離は約五十五メートルであります。本郷壱岐坂ハイツの居住者に対するプライバシーの侵害を防ぐ対策として、白山通り側のラクーア施設屋上部分を植栽等で遮へいし、観覧車及びジェットコースターの乗客待ちスペースにも植栽等、遮へい物を設置しました。
8のジェットコースターからの落下物安全対策としましては、次の措置が講じられています。一つ、スタート地点に近接したジェットコースターの軌道下部で、遊園施設利用者が通行する部分をテント状のもので覆っております。二番目に、車両搭乗者の持ち物による落下物対策として、バッグ等の手荷物類は車両乗降部分のわきに設けられた棚に一時保管しております。また、座席と座席の間の部分にポケット状の物入れがありまして、たばこやライター等の小物類の収納を可能としています。
9の電波障害についてですけれども、陳情者及び事業者双方から事情を聞いた結果、受信障害は当該建築物に起因するものではないということが判明しまして、受信障害の原因となっているビルの建築主側がケーブルテレビにて対応を完了しております。
以上で説明を終わります。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○かち委員 ただいまのご説明の陳情について伺います。
これは、受理年月日がことしの、平成十五年の一月二十八日に提出をされて、付託が二月十四日ということで、時間的な経過がしておりますので、一部解決したものもあるし、状況がちょっと変化しているものもあるというものを前提にしてお聞きするんですが、現地の状況というのは、請願項目が九項目ありまして、都市計画局と環境局に分けられていますが、その理由というのは、このラクーアというのは温泉施設つきの大観覧車及びジェットコースター、大規模店舗、大型ビジョン、それからウオータースライダーとか、遊具施設を取り入れたレジャーランドのようなものなんです。今でも、ドームでコンサートなんかがあると、いろいろ駐車場の問題だとか騒音、振動の問題がある上に、これが開設をしたら一体どうなるかということで、大変環境問題が危惧されて出されてきたわけです。
東京ドームでは、コンサートがあると、花火の爆発音、爆竹音ですか、それから、観客による一斉ジャンプ、五万人からの方が入って一斉にジャンプをしたら震度三ぐらいの地震になるというようなこともいわれておりますし、電子楽器などの大音響、そういうものも現実にあるわけで、そこに今度のラクーアのレジャー施設が環境にどういう影響を与えるかということで大変危惧されて出されてきたんですが、これはことしの五月一日からオープンされて、オープンされて実際にやはり大変なんだという実態だと思うんです。
私も現地に行ってまいりましたし、そして、新聞や雑誌報道でも盛んにこの問題は指摘をされているわけです。一番何が今問題かといえば、ジェットコースターから発せられる絶叫なんですが、それが大変騒音になっているということが焦点にもなっているわけですが、今は都市計なのでそのほかのことなどもお聞きしたいんですが、まずはお聞きしますが、東京ドームシティラクーア、この施設の事業者というのはそもそもだれになるのでしょうか。
○野本市街地建築部長 事業者名でございますけれども、株式会社東京ドームでございます。
○かち委員 東京ドームということだから、東京ドームの運営と、このラクーアの施設の運営とは同じ人がやっているということなんですね。だから、話し合いの対象も東京ドームだということなんですね。
それで、この施設の地域がどういうところかといえば、後楽園という地域であって、ここは近隣住民の皆さんの広域避難場所に指定されているところであるわけですけれども、それでは、広域避難場所というものの基準というのはどういう基準になっているんでしょうか。
○成田都市防災部長 今避難場所の選定基準についてのお伺いでございますけれども、この避難場所の選定に当たりましては、避難場所周辺が火災になっても避難者の安全が確保されること、それから、避難人口一人当たりの単位面積が一平方メートル以上であること、避難場所の候補地としての全体の面積が約十ヘクタール程度の空き地があることを選定の基準といたしております。
○かち委員 私が問題だと思うのは、こういうふうに、周辺住民の皆さんが火事になったときに避難できる場所として確保すべきスペースというところに、こういう人工の構造物がどんどんできてしまう。しかも、そこは大変な集客力を持つ施設です。ドームだけでも五万五千人、ラクーアでも、レジャーランドとか温泉だとかショッピングだとか、いろいろ入れれば何万という人が出入りをしているわけです。こういうものが避難場所設定のときに、多分考慮されていないものではないかと思うんです。本来であったら、広いスペースに住民が避難できる場所ということで、一人一平米以上とか、十ヘクタール規模のスペースということをいっておりますけれども、そこに施設ができて、そこに人がいっぱい集まっている、そういう地域が本当に避難施設として適切なのかどうかという判断を下す物差しというのはあるんでしょうか。
○成田都市防災部長 避難場所の指定に関してでございますけれども、基本的には、避難場所に関しましては、公園だとか学校とか、こういう公共的なスペースを主体としておりますけれども、これだけでは十分確保できないわけでございますので、避難場所の民有地に関しても、空地等を取り入れながら避難場所を指定しているということでございます。
○かち委員 結局、公的なところだけでは確保できないので、民有地も指定しているということですけれども、民有地となれば、持ち主の意思によって、何をつくることに対しても規制を加えることができないわけです。その結果がこういう今のような状況を生み出している。こういうことが今後もあっちこっちで続いていったら、本当に地域住民の皆さんの避難場所としての確保というのは非常に危惧される問題だと思うんです。
そういう意味では、とりわけ人を集めるようなものをつくるという点では、避難場所に対して本当にいいのかどうかというのは、今後ぜひ検討していただかなければならない問題だというふうに思います。今は基準、規制がないからできるということなんです。
私は実際あそこに行ってみましたけれども、地下鉄に乗っていって、春日の駅に出た途端にキャーという悲鳴が聞こえてくるわけです。姿は見えないんだけれども、どこからかというと、向こうの端から出てくるわけです。白山通りの方に行きますと、白山通りに面してジェットコースターがこういうふうにあるわけです。四十五メートルの建物の上にできておりまして、地上から八十メートルのところから、かなりの急カーブでおりてくるんです。だから、当然悲鳴が出るでしょう。
そして、新聞紙上でも出ていますけれども、ここの売り、遊園施設をつくるときには、何か今までにないものがないとやはり集客力がないということで、ではここは何かといいますと、観覧車があるんですけれども、観覧車は大体真ん中に軸があるんですけれども、これは軸がないんです。丸いドーナツになっていて、その中をジェットコースターが走り抜けるというのが世界初で、これが売りなんだというふうにいっておりますけれども、そういうものが、要するに三方向に建物があるわけですけれども、その上にジェットコースターと直径六十メートルの観覧車が回っているわけです。そこにもう一つ、船のようなもので下の、一階のプールの中に入っていくものがあるんです。すごく機械が縦走している、ふくそうしているような状況の中身なんです。
とてもスペースがあるというような状況には見えない。空地といっても、この三角形の中の半分ぐらいがプールというか池のようなものなので、そこに人が出ていくような状況では到底ない。周辺住民の皆さんがここに駆け込めるような状況ではないというのを、私は本当に実感をしてきたわけです。
悲劇はどこにあるかといえば、こういう建物をつくるというところでのチェック機能が、今の法令や条例の中ではやはり漏れていっているところなんです。都市計画局がどこでこれに絡んでいるのかといえば、建築基準は民間がやっています。一万平米以上ですから、都市計画局の建築指導的な役割というものは私はあると思うんですけれども、しかし、経過的にはなかなか関与してこなかったということもあります。商業施設ですから、大店法に基づいての手続もとっているようですけれども、大店法は商業施設、物販を主にしたものについてだけやるということなので、遊園施設についての規制や基準というのはないわけです。だから、こういうものができてしまう。
それは、消防上の安全確保ということはもちろんやってあるとは思いますけれども、しかし、白山通り側は、向かいはマンションが大変多くあります。事務所のビルもあります。本当にオフィスと住宅が混在した地域なんです。こういうところで頭の上にジェットコースターが走って、しかも悲鳴が、一周すると一キロで、三分なんだそうですが、二台交互に走っている。だから、大体三分か四分に絶叫が聞こえてくるという状況にあるわけです。
これは悲劇なんですが、私が心配なのは、落下防止対策をここにとっているというふうに書いてありますけれども、それは施設の内側、庭側の方には確かにテントのようなものが張ってありました。しかし、建物の上の道路側には、何ら落下防止策というものが見当たらなかったんです。聞くところによると、道路側にサンダルが落ちてきたということもあったようです。サンダルで済んだからいいけれども、これがもっとかたいものだったり、重いものだったりした場合に、これは大変な事故につながる問題です。
こういうことを考えれば、やはり施設内で収益を最大限追求する、それは当然のことだと思いますけれども、そのことが、関係がない外側の人に事故だとか安全をそぐようなことがあってはならないと私は思うんです。そういう対策というのは本当にとられているのでしょうか。
○野本市街地建築部長 ジェットコースターからのサンダル等落下物対策はどうかということなんですけれども、敷地内については、先ほどちょっと申しましたように、ジェットコースター下部でテント状のもので覆うとか、あるいは、乗り口のところに棚を設けたり、あるいは、乗り物の中に小さな入れ物というんでしょうか、そんなものを設けて保管している。それ以外に、従業員が搭乗者に対しまして、乗るときに、身なりというんでしょうか、そういったものを点検して、落ちそうなものがあれば、それは預けるなり、入れ物に入れてくださいといった個別の指導もしております。
それ以外に、特に外側に向けての安全対策ということでは、今ネットを設置することも含めて検討中だということも聞いております。
○かち委員 ネットを含めて検討中というお答えを聞いて少し安心しましたけれども、私は、このまま放置されるようなことは絶対許されないことだというふうに思っております。本来だったら、一々乗る前に持ち物をチェックされるとか、そんなことをしなくても、口頭で注意したって、やらない人だって出てくるわけです。サンダルなんかはどうしようもないですよね。そういうことがあったとしても、外側に決して安全を損なうことがない対策というのは、ドーム側の責任としてぜひやるべきだというふうに思います。ぜひそういうことは指導していただきたいと思います。
それから、駐車場の問題もここに出ておりますが、今でもドームでイベントがあれば大型バスがいっぱい来まして、今、白山通りは四車線なんですけれども、一車線が駐車場になってしまっているということなんです。しかも、こういうことが徹底していないということは問題なんですけれども、中に運転手さんたちがいるということでアイドリングをしている。この陳情を出された方の本郷壱岐坂ハイツの駐車場が白山通りに面して、地下に入っていくんです。ここは吸気をすると、全く排気ガスを全部地下に吸い込むような状況になっているんです。ですから、地下にはもう五分といられないというのが住民の皆さんの声として私聞いてきたんですが、こういう状況の中にあるわけです。
そこに今度、集客施設のラクーアができるわけですから、ラクーアの建物だけで見れば千百十二台で済むかもしれませんけれども、事業者はドームと一体なわけですから、ドームの施設全体の責任として、今のような路上駐車を防ぐだけの駐車場を用意するというのは当たり前だと思うんですけれども、そういう指導をやはりすべきではないんでしょうか。
○野本市街地建築部長 駐車場の問題でございますけれども、先ほど説明しましたように、必要な法定台数を上回る駐車場が確保されているということでございます。
それで、そのほかに、新たにできましたラクーアに入る際の待ちによるアイドリング等でしょうか、そんなことも心配されておるわけですけれども、ガードマン等の誘導によりまして、路上に駐車することのないように指導していると聞いております。
○かち委員 心配されているだけではなくて、現に被害を受けているわけですから、それをやはり改善するということで、新しいものをつくるんだったら、それと同時に一体的に解決をする立場に立つのが事業者の姿勢ではないかというふうに思うんです。そういう点でも、事業者としてもっと努力すべきだというふうに思います。
それから、プライバシーの問題も出ておりました。私も観覧車の搭乗口のところに立ってみたんです。確かにプランターに二本ずつの木が並べてありましたけれども、私の背丈の目線よりも下ぐらいなんです。ですから、見ようと思えば幾らでも見えちゃうし、待っているときにはちょうど視線が白山通り側に行く。向かい側にはマンションが何棟も建っているわけです。それで、ベランダがあるわけですから、いや応なくプライバシーが侵害されてしまうという状況にあるわけです。その木も半分ぐらい枯れているような状況なんです。そういうものではなくて、そこの部分については、きちんと遮へいをしようと思えばできると思うんです。そういうことで、やはりもっと改善策というきちんとした対策をとるように指導していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○野本市街地建築部長 観覧車からのプライバシーの問題でございますけれども、先ほどもちょっと説明しましたように、ジェットコースターからハイツまでは四十メートルの距離があり、観覧車からは五十五メートルと一定の間隔は保たれております。このプライバシー問題につきましては、住民と事業者間における今後の協議を見守りたいと思います。
○かち委員 今回のようなケースは、本来だったらできないかもしれないようなものが、法や条例のすき間を縫ってというか、できてしまう。できてしまったものが実際には周辺住民に大変な被害を、環境問題を生み出している問題だというふうに思うんです。そういう意味では、新しい課題として、東京都としてもこういうものに対応する対策をぜひ考えていただきたいというふうに思います。私は、この陳情については、趣旨は採択すべき内容だというふうに思いますが、そのことを求めておきます。
以上です。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、環境局所管分がありますので、ただいまのところは保留とし、後ほど行います環境局所管分の審査の際、あわせて決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第四号は保留といたします。
○林委員長 次に、一五第一一号、東京都建築基準法施行細則第十八条の解説に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○野本市街地建築部長 整理番号3、一五第一一号、東京都建築基準法施行細則第十八条の解説に関する陳情につきましてご説明いたします。
お手元の説明表の九ページをお開きいただきたいと思います。
本陳情は、練馬区の博芳商事株式会社代表取締役、山本博敏さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますけれども、東京都は東京都建築基準法施行規則第十八条の規定の趣旨及び用途についての解説を速やかに行うようにというものでございます。
施行規則第十八条は、開発区域内等の私道の変更または廃止の手続を定めたものです。
条文の趣旨は、開発許可を受けた区域内では、工事に着手した時点で、その区域内にある私道を廃止したものとみなすというものです。
一般的には、建築基準法による私道を廃止する場合、当該私道に関する権利者全員の同意が必要になります。また、開発許可を受けた区域内で工事に着手する場合には、当該土地の権利者全員の承諾が必要になります。つまり、開発許可と私道の廃止で、同一の土地について同一の権利者の同意または承諾の手続が必要になるというわけです。施行規則第十八条は、このような手続の重複を簡略化するための規定になっているというものでございます。
現在の状況でございますけれども、山本さんには、施行規則第十八条の制定趣旨を何度も説明してきましたけれども、山本さんは、建築基準法による私道廃止手続がなされていない以上、施行規則第十八条の適用による私道廃止は無効であるとの主張を変えておりません。しかしながら、東京都としては、施行規則第十八条は、建築基準法に基づく規則でありまして、施行規則で手続の詳細を定めることに何ら違法性はないものと承知しているところでございます。
以上で説明を終わります。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第一一号は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、一五第一六号、西武新宿線下井草駅北口の開設とエレベーター等の設置に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山崎都市基盤部長 整理番号4、一五第一六号、西武新宿線下井草駅北口の開設とエレベーター等の設置に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情は、杉並の福祉のまちづくりを考える会の代表、斎藤庫三さん外二千四百三十四名の方から提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますが、西武新宿線下井草において、次のことを実現していただきたいということで、一つが、早急に北口にも改札口を設置すること、二つとして、南北の改札口にエレベーター等を設置するという二点でございます。
現在の状況ですけれども、西武新宿線下井草駅では、改札口が、そこの配置図にございますように、南側、下り線ホーム側にしかない状況となってございます。このため、改札口から上り線ホームへは、図面の左の方にありますけれども、跨線橋を渡って移動しなければならない状況にございます。この跨線橋には、エレベーター等のバリアフリー化施設が設置されていないというのが現状でございます。
このため、現在、杉並区と西武鉄道において、北口の改札口の設置、エレベーター等バリアフリー化施設の整備の検討が進められているところでございます。
以上で説明を終わります。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○こいそ委員 それでは、本陳情につきまして、一、二お伺いしたいと思います。
まず、陳情願意の1、2でありますけれども、経過を若干入手しておりますので、触れさせていただくと、平成十二年の三月二十一日、地元の杉並区議会において、このような下井草の請願が採択をされているということがございます。以後、さまざまな要請行動もあったように聞くわけでありますけれども、この理由の中にも、杉並区が用地の購入ですから、確保するわけです。設置に向けてそれぞれ、鉄道利用者との協議を進める中、地元の皆さんとの話をする中で、実現方を鋭意図っている、こういう現状があろうかと思うんです。
その中でお聞きしたいのは、危険な状況が毎日続いている云々の中で、都においても実情を把握すべきであるというようなことが記入をされておりますが、この実態把握というのは東京都の方として、局としてはどのようになされてきたのか。それから、今までの本陳情に関しての経過を、東京都との絡みなど、要請をしたり、そんなことをやっているようでありますけれども、お聞かせいただきたいと思います。
○山崎都市基盤部長 まず、経緯でございますけれども、ただいま理事の方からご説明いただきましたけれども、平成十二年に杉並区の方に同趣旨の陳情といいますか、請願が出されておりまして、杉並区としましても、西武鉄道に北口開設の要請等をしております。また一方、西武鉄道より北口開設についての案の提示等もあったという経緯もございます。
また、ことしに入ってでございますけれども、当局にも本趣旨の陳情といいますか、要請が寄せられてきているところでございます。当局としましても、杉並区、西武鉄道に対しまして、こういう要請があったという趣旨を伝え、実情を把握したりというようなことをしてまいっておるわけでございます。
現時点でございますけれども、北口設置の費用の負担ですとか、改札口を設置することに伴って人の流れも少し変わりますので、地元に対する説明とか、そういうところが課題になっているというふうに聞いてございます。
○こいそ委員 杉並区議会で同様な請願が出されて採択になっている。ほぼ同じです。その中で、私はここであえて、先ほど、都においても実情を把握すべきであるという要請理由の中で、今ご答弁いただきましたので、局としてはしっかりと、いわゆる陳情に対しても、この要請、実情を把握すべきだということはしっかりやっているわけですね、現実問題として。
それと、実際、北口に改札口を設置するというのはもう既定の状況で、最後は協議で、負担の部分をどうするかというところまで来ていると思うんです。この経過もいただきましたけれども、さらに、ここで東京都がどのようにするかというと、実際、今までの経過の中でも要請をしています、区にも。このように区議会の採択以後、陳情が都に寄せられたときに、区議会にも鉄道事業者にも早急にということでしょう。この要請も行っている。
ここで、ちょっと私、引っかかるところは、交通バリアフリー法にのっとって、いわゆるエレベーターの設置問題、これが出てくるわけです。一つ一つ追っていくと、もう確実に流れはできてきています。さらにここで、あえて思うところは、今いいました、交通バリア法の中で、エレベーターの設置ということが出ていますけれども、これは本来的には、国が三分の一、鉄道事業者が三分の一、地方自治体、すなわち地元杉並が六分の一、そして東京都が六分の一ということで、また東京都のかかわりが出てくるわけだけれども、この中で、いわゆるバリアフリーにのっとって、ここではバリアフリーの模範駅として整備する必要性があるのではないかということです。こういう指摘もある中で、これは実際上、いわゆる窓口として、これは本来どこの局になるんですか。
○山崎都市基盤部長 バリアフリー法に基づく補助でございますけれども、ただいま理事の方からご説明いただいたような仕組みになっておりますが、東京都の補助の窓口につきましては、福祉局がその窓口に当たっております。
○こいそ委員 ということは、今回の陳情のいわゆる願意の1、早急に北口にも改札口を設置すること、これは、先ほどから申し上げた経過の中でかなり具体的なといいますか、実質的な、いわゆる北口に設置するということの中で今協議が進められている。それから、南北の改札口にエレベーターを設置すること、これも実質的には、箇所、そして負担の--かかわりもあるのかな、実質上の用地も必要だと思いますので、またもって、いわゆるエレベーターを実質的に整備するには、補助金は当然これから要請していかなきゃいけない、こうなってくるわけでありますけれども、そうしますと、あと残るところは東京都との兼ね合いとすると、都が行うべきことはエレベーターの設置に対する補助金の部分ではないかと思うんですが、このあたりどうなんですか。
○山崎都市基盤部長 東京都の窓口は、先ほど申しましたように福祉局でございますが、補助という性格上、申請をする側、具体的には区になるわけですけれども、区の方の裏負担の整備状況ですとか、地元の合意とか、そういう諸条件が整って申請された時点で東京都として必要な支援なり協力なりしていく、こういうことになろうかと思います。
○こいそ委員 局が違ってくるわけでありますけれども、実質上残るところは、いわゆる区と鉄道事業者との負担的な協議、それから、補助金の行政窓口というんですか、そこでは東京都もかかわってくる、この部分ですよね。
いずれにしても、私は、本来この陳情については、区議会でも採択をされている経緯、これはほぼ同じの中での、いわゆる請願と陳情の差はありますけれども、そこで採択されている事実、それから十二年、それからとりわけ十五年ですね、十二年にはかなり活発な動きがあった、それから十五年以降にも相当の動きがある中で、動きというのは、いわゆる実現をするという方向性の中で相当の動きが出てきたという中で、私は、本来でしたら、本陳情というのは、これは区議会なり鉄道事業者に向けて、東京都のいわゆる要請の部分がどこらあたりなのかと初め思ったんです、これを見て。実際もうこれはほぼできるという方向性の中で、どういうご趣旨かなと思いましたけれども、いろいろちょっと私なりに調べさせていただく中で、いわゆる実情の、実態の把握に鋭意努めてもらいたい、それから、広域行政体として区と鉄道事業者にも要請をしてもらいたい、これは一つ一つもうできていますね。それから最後には、今いったエレベーターの補助の問題ですね、ここらあたりになってくるのかな、こう思うんですね。
ですから、本来的に、私はこれは願意はもう整っているというふうに判断をいたしますけれども、かかる最後のバリアフリーに対する判断が、そしてまた最終的に、局もちょっと違うようでありますけれども、このあたりが東京都のまだ残されている部分であるならば、これは趣旨採択かなということで、やりとりの中で私なりの判断はそういうふうにさせていただきたいということであります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第一六号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で都市計画局関係を終わります。
○林委員長 これより環境局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
梶原企画担当部長は、公務出張のため、本日の委員会に欠席する旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、さきの人事異動に伴い、環境局の幹部職員の一部に交代がありましたので、小池環境局長から紹介があります。
○小池環境局長 まず、四月一日に当局の組織が改正されたことに伴いまして異動となりました幹部職員をご紹介申し上げます。
都市地球環境部長の百合一郎でございます。
次に、人事異動によりまして当局の幹部職員の交代等がございましたので、お手元配布の環境局理事者名簿に従いましてご紹介申し上げます。
環境改善技術担当参事の柿沼潤一でございます。調整担当参事の中島博でございます。自然環境部長の徳毛宰でございます。環境科学研究所次長の宮本孝でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○林委員長 紹介は終わりました。
○林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○小池環境局長 平成十五年第二回定例会に提出を予定しております条例案につきましてご説明申し上げます。
提出を予定しております条例案は、東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、日本郵政公社法施行法の施行に伴い、東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会の組織に係る規定を改めるものでございます。
以上、平成十五年第二回定例会に提出を予定しております条例案の概要につきましてご説明申し上げました。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○西野総務部長 それでは、資料1に基づきまして、東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例の一部を改正する条例案の詳細につきましてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。
改正の理由でございますが、日本郵政公社法施行法の施行に伴い、東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会の組織に係る規定を改める必要があるためでございます。
二ページをお開き願います。
改正の内容でございますが、協議会を構成する委員のうち、国の地方行政機関の長の一つであります東京郵政局長を削除するとともに、委員の総数に係る規定を改めるものでございます。
日本郵政公社法施行法によりまして、郵政事業庁及び東京郵政局などの地方郵政局が廃止され、また、郵政事業庁にかわります日本郵政公社は国の地方行政機関に該当しませんので、協議会の委員から東京郵政局長を削除するものでございます。
また、これにあわせて、委員の総数を六十人から六十人以内に改めるものでございます。
条例の施行期日でございますが、公布の日からとしてございます。
三ページ、四ページは本条例案、五ページは新旧対照表でございます。
以上で条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○林委員長 これより請願陳情の審査を行います。
一五第一号、永山北部丘陵住宅地開発事業の見直しのための審議に関する請願及び一五第一九号、永山北部丘陵住宅開発に係る業者と環境局の関係に関する陳情は関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○徳毛自然環境部長 資料2、都市・環境委員会請願・陳情審査説明表をおめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと思います。
整理番号1、一五第一号の永山北部丘陵住宅地開発事業の見直しのための審議に関する請願につきましてご説明申し上げます。
この請願は、台東区の環境ウォッチTOKYO代表の牛島聡美さん外一名の方からのものでございます。
請願の要旨は、平成十五年三月十一日に開催予定の東京都自然環境保全審議会に提案される永山北部丘陵住宅地開発事業の案件は、種々の問題が解決されていないので、審議会への提案を取り下げて、規制部会における審議をさらに継続するようにしていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございます。
永山北部丘陵住宅地開発事業につきましては、平成十三年十二月十八日に開発許可申請を受理し、平成十四年一月十八日から平成十五年一月二十一日までの間、東京都自然環境保全審議会規制部会におきまして十三回の審議が行われました。
これを踏まえ、東京都自然環境保全審議会が本年三月十一日及び三月二十五日に開催され、三月二十五日に審議会から条件つき許可相当の答申を得たところでございます。
都は、この審議会答申を踏まえ、本年三月三十一日付で、必要な条件を付して許可いたしました。
説明は以上でございます。
続きまして、二ページをごらんいただきたいと思います。
整理番号2、一五第一九号の永山北部丘陵住宅開発に係る業者と環境局の関係に関する陳情についてご説明申し上げます。
この陳情は、長野県松本市の関口修さんからのものでございます。
陳情の要旨は、永山北部丘陵住宅開発事業について、業者と環境局の癒着、わいろの有無等を調査して議会で審議をしていただきたいというものでございます。
現在の状況につきましては、先ほどの請願番号一五第一号と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
なお、陳情にありました業者と環境局の癒着、わいろ等については、そのような事実は一切ないことを念のために申し上げておきます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○清水委員 ただいまご説明がありました請願及び陳情について、二点の質問をいたします。
まず、私も自然環境保全審議会の委員の一人としてこの審議にかかわってまいりましたので、経過は承知していて二点だけ伺うわけです。
三月三十一日付で条件つき許可を行ったということですけれども、この許可条件は、オオタカを初め、ホトケドジョウやハイチゴザサへの配慮など、二十二項目という多岐にわたっています。
これまでの開発案件でも、これほど多くの条件を付された許可はないと思うのですが、このように多くの条件がつけられた理由はどのようなことでしょうか。
○徳毛自然環境部長 この開発許可案件は、丘陵部における九十一ヘクタールという大規模な住宅地の開発事業であり、当該地の自然環境も多岐にわたっております。
審議会では、この自然環境に関する多くのご議論をいただきました。この議論を踏まえ、多様な自然環境の保全を図るために必要と考えられる許可条件を審議会に提案いたしましたところ、審議会からは、さらに条件を追加するよう答申をいただきました。
その結果、ご指摘のオオタカ、ホトケドジョウ、ハイチゴザサなど貴重な動植物の生息、生育についての適正な配慮や地下水涵養などのほか、工事の段階的施工や小学校用地の当面の緑化など、二十二項目に上る条件を付して許可したものでございます。
○清水委員 十三回にわたる審議が行われてきたわけですけれども、この間、地元の青梅市で開かれた部会、また本審議会でも、多数の傍聴者が来られて、大変高い関心の中で審議が進められてまいりました。
そういう中で、三月二十五日の本審議会の採決では、条件つき許可に賛成が十二、反対が九という非常に僅差の結果でした。通常の開発許可案件では、私一人が反対をするというようなものがほとんどで、少数の反対はあっても、大半の賛成によって開発が認められることが普通ですけれども、異例ともいえる今回の採決の結果を環境局としてはどのように受けとめているのでしょうか。
○徳毛自然環境部長 自然環境保全審議会では、この開発許可案件における自然環境の保全について、大変熱心なご議論を各委員からいただいております。これは、よりレベルの高い自然環境の保全を実現しようとする審議会各委員それぞれの強い考えのあらわれだと認識しております。
環境局としましては、審議会の答申に示された許可条件を事業者が確実に履行し、開発と自然環境保全の調和のとれた事業となるよう、事業者からの定期的な報告の機会などをとらえ、適切に指導してまいります。
○清水委員 結果としてはこういう形になったわけですけれども、今回出されている請願や陳情は、部会から本審議会に上げないでほしいということと、それから、大変きついいい方になっているわけですけれども、環境局との関係について疑問があるので、議会で審議をしていただきたいという陳情、請願になっているわけです。
つまり、今ご説明いただいた、環境にどのように配慮するかというレベルの問題ではなくて、これらの二つの請願や陳情は、条件がつけられたから問題はないというわけではなくて、手続を含めた環境局のこの間の態度にあるというふうにこれらの請願や陳情は受けとめるわけです。
賛成した委員の中にも、発言の中では、たくさんの委員の発言が行われたわけですけれども、これほどの大開発、大規模、例にないという発言が続いたように思います。本当に、できれば環境局が許可を受け付けるときに慎重な手続、慎重な態度をとってほしい、そして、できるならば事業者が開発を中止してほしいと賛成をされた委員も願っているように私は感じたわけです。
それで、一番の疑問について、それは、許可の申請を受け付ける条件が満たされていないのではないかという疑問は、今日に至っても、住民の皆さん、また審議に携わった、またこの採決に加わって反対という意思を表明した私も、疑問を解決されていないわけです。詳しくはもう繰り返すことはしませんけれども、やはりこの間の手続が疑問を感じ、疑惑を感じさせる不信が重なったというふうに受けとめざるを得ません。そういうことからきついようないい方になっているわけです。陳情者の内容、請願者の内容のきついいい方になっているわけです。
ですから、この請願陳情は、結果的には条件つき許可という形になりましたけれども、私は、ここでこの審議を終了していいのかな、今環境局の部長がご説明いただいた一言で、議会が、ああ、そうですかといって終わっていいのかなという点から、もう許可が出されてしまった問題ですけれども、これらの二つの請願や陳情については趣旨採択を主張したいと思います。
○小池環境局長 ご質問ではなかったのでございますけれども、ただいま清水委員の方からご発言がありました、きついいい方ではあるけれどもというお話なんですけれども、今回の陳情にございますような当局と事業者との癒着だとかわいろだとか、こういうことについて陳情者は述べておられるわけで、それに関連したご発言がございましたので、一言申し上げさせていただきたいと思いますが、決してそのような事実があるわけではございませんし、そういう、行政に携わる者はそういうことがあってはならないということを私ども心に決めて対応しているものでございますので、誤解のないようにご理解していただきたいと思います。
今回の本件の問題につきましては、これまでもご議論ございましたように、開発と自然環境の保全という問題をめぐっていろいろご議論いただいた、それは見解の相違とか立場の相違とかいろいろあったと思いますが、最後の規制部会の報告を受けまして、審議会も二度にわたってそれぞれの立場からのご意見をいただいて、私ども、審議会では十分ご議論いただいた、審議を尽くした、審議会の委員長も会長も、もうよろしいですかというようなことを踏まえて採決をとった、こういう経緯がございます。
いずれにいたしましても、今回の陳情にありますような内容は、私ども行政側に対する誹謗、中傷ということにとどまらず、これほど審議会におきましても時間をかけて、非常に丁寧な審議をしていただいたという審議会に対してもこれは冒涜だろうと思いますので、一言申し上げさせていただきたいと思います。
○清水委員 陳情者の要旨は、議会で審議をしていただきたいということですよね。私は、環境局としてそういう事実があったかどうかということはいっていないわけです。議会で審議することが必要だという陳情には賛成だという趣旨を述べたわけです。
○大河原委員 私も今局長のお気持ちは重々わかります。ただ、この青梅・永山北部丘陵開発、非常に問題が多いというのが、この申請が行われ、そして、その書類の中に地権者の同意書がそろっていなかった、その不備から始まっているわけなんですね。
今回、三月三十一日に許可となったわけですけれども、ここに至るまでには、速記録も読ませていただきましたけれども、審議は尽くされたとおっしゃいますが、混乱の中で議論があったというふうに外からは見えます。私はその審議会の委員ではないので、清水委員とは少し見方が違うわけなんですけれども、今回は本当に市街化調整区域の中、本来ならば規制をしなければならないような地域、そういうところの大開発なわけです。そして、今回は二十二項目にわたる条件つき許可ということなんですが、この二十二項目の条件、このことについて少し伺いたいと思います。
この二十二項目すべてを満たすことが許可ということなんでしょうか。多少項目は落ちても構わないんでしょうか。そして、この条件を満たしたと判断するのはどこなんでしょうか。
○徳毛自然環境部長 許可に付しました条件は、事業者がすべて遵守すべきものでございます。
また、条件に合致していることの判断につきましては、都が責任を持って行うこととしております。
○大河原委員 私もちょっと速記録を慌てて読んだものですから、この条件、九つ事務局の方から一月二十一日の第十九回のときに示されたということはわかったんですけれども、二十二項目にふえているわけなんですね。その後どのように審議会でこの二十二項目の条件が決まったのか、そこをちょっと説明してください。
○徳毛自然環境部長 事務局の提案の項目に従いまして審査をしていただいたんですが、審議会の中で、なおかつ不足の項目があるということで、事務局も含めまして、トータルで二十二項目になったということでございます。
○小池環境局長 ちょっと担当部長がかわったばかりですから、経過を知らないと思いますので。
最初に、先ほど事実関係、現状のご報告のときにちょっと触れておりますけれども、最初に、それまでの議論を踏まえまして、委員の先生方のご意見を踏まえた形でまず条件をご提示した、それに加えて、段階的開発だとかそのほかの小学校の用地だとか、いろいろな問題が本審議会の中で意見を出されて条件を加えられた。それにさらに加えまして、通常の許可を与える際に、許可条件の場合、条件の一般的な項目がございますので、それを加えてすべてで二十二項目になった、こういうことでご理解をいただければと思います。
○大河原委員 ちょっとよくわからないんですね。今二十二項目あるんですが、二十一日に示された項目というのはもっと少なかったですね。ふやされた経緯、どなたが、これは審議会の委員の中から、条件をつけるに当たってはこの条件を入れようという、そういう議論があったんでしょうか。私は速記録を読みましたけれども、そういうような記載はなかったように記憶しているんです。
○徳毛自然環境部長 どうも先ほどは済みません、言葉足らずで失礼しました。
先生ご指摘の九項目は事務局提案条件ということで、この条件の一から二十二までの第一、第二、それから第五から第十一、それが事務局の提案条件でございます。
追加条件といたしまして、これは審議会の方から追加条件ということで出されたものが、第三、第四ということでございます。
それから、一般的な条件、先ほど局長がご説明しました一般的な条件が第十二から十八、十九から二十二ということで、全部で二十二項目ということでございます。
○大河原委員 二十二項目になった経緯は今ご説明いただきましたけれども、これまでの十三回、十二回にわたる審議の中で非常に多くの問題点が指摘されて、確かに土工量の問題ですとか野生動物の保護の問題ですとか、審議会の中での議論は出尽くしたんですけれども、結論はなかなか出なかったというふうに思うわけですね。
そして、規制部会の中でも、これを本審に上げるに当たっての賛否というのが、退席なさった方もいたというふうですが、四対一、反対だということだったと思うんです。反対の方たちが許可をするための条件をつけられたんでしょうか。この条件というのは、委員の方からというふうに申されましたけれども、そういうことの中で出てきた項目なんですか。
○徳毛自然環境部長 この条件につきましては、審議会の委員から出された条件でございます。
○大河原委員 賛成された委員から出たのか、反対された委員から出たのか、どっちですか。
○徳毛自然環境部長 賛成された委員の方からでございます。
○大河原委員 反対された方たちからは、こういう許可するための条件、項目などというものは出されないというふうに普通は思いますよね。
そうすると、これは確かに許可をするための条件なんですけれども、この二十二項目を、条件が整ったと判断するのも環境局だ、当局が責任を持つというふうにおっしゃっているわけですよね。
私たちは、例えば、そうすると、ここに反対をされた方たちが、この条件がクリアされたかどうか、それを判断するに当たって、当局はこのところまでは了解しました、チェックをしました、許可の条件を満たしたというふうな判断ができます、そういう外に向けて、この条件、許可がそろったということはどの時点でわかるんでしょうか。
○徳毛自然環境部長 先生ご指摘のように、許可の条件の履行につきましては、東京都が責任を持ってこれに当たります。
公開につきましては、東京都情報公開条例の定めるところによります。
○大河原委員 ということは、情報公開を請求しなければ出ないということですよね。確認です。
○徳毛自然環境部長 この二十二の条件につきましては、東京都が責任を持ってこれに当たるということでございますので、ぜひ信用していただければと思います。よろしくお願いします。
○大河原委員 それでは、その条件の項目の中から二、三伺いたいと思います。
許可条件の一のところに、オオタカについては、次の営巣時期の終期、つまり平成十五年八月までの調査を継続すること、そして、調査及び調査結果の分析についてはオオタカ検討会の意見を尊重すること、また、調査検討結果は逐次東京都に報告することというふうにあります。
ところが、ここでは、例えば評価書案、見解案が出たときに、既に事業者の方と、それから自然保護団体の方たちが、オオタカについては新たなデータの提供という調査を行って、そこから出てきたものがあったと思うんです。この最終の四月に出された評価書の中には詳しい記載はないわけなんですけれども、そのことは当然ここに載せるべきだったんじゃないでしょうか。
○百合都市地球環境部長 永山に関する環境アセスメント評価の評価書の件というふうに思いますけれども、評価書につきましては、十五年の三月に私どもに提出されております。
その中で、オオタカに関しましては、いわゆる環境保全のための措置という項目の中で、本計画地における生態系の高次消費者として位置づけられるオオタカを初めとする猛禽類については、評価書案提出後も行動圏の調査を平成十年一月から毎月実施している、その結果、計画地内及び周辺においてオオタカ等々の確認をされているけれども、計画地内における営巣、繁殖の確認はなかった。猛禽類については今後も調査を継続し、その調査結果に対応した適切な措置を事業及び工事規格等に反映させていくという内容になっております。
○大河原委員 調査の結果は計画に反映をするというお答えなんですよね。そして、ここの項目の中にも、検討会の意見を尊重するということが書かれているわけですよね。
例えば、この検討会の意見を事業者が十分に受けとめなかった場合、こういう場合も実はあるんじゃないかと思うんですけれども、東京都はどのような態度をおとりになるんでしょうか。
○徳毛自然環境部長 オオタカ検討会の意見を尊重することは許可に付した条件でございます。都といたしましては、検討会の検討状況について適宜報告させるとともに、事業者には検討会の意見を十分に尊重するように指導してまいります。
○大河原委員 あくまで事業者の指導をして対応していくということ、模範的なお答えだと思うんですけれども、不十分なときというふうに今伺ったので、そうかと思います。
検討会の意見を全く受け付けないというようなことが、私も想像したくありませんし、そういうことがあってはならないと思うんですけれども、この条例の五十四条には、許可に付せられた条件に違反した者に対して、その違反行為の中止を命じ、または相当の期間を定めて原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合は、それにかわるべき措置をとる旨を命じることができるというふうにしているわけですよね。東京都の権限はまさしく大きいわけなんです。
東京都が最悪の場合工事の着工を認めない、こういうことも私はあるというふうに思います。ここでお答えをいただくのはちょっとはばかられるというふうに思いますので、答えは求めません、ここに書いてありますから。
そして、次に段階的施工について伺っていきたいと思います。
三月の本審議会で、ある委員が、九十ヘクタールを一遍に平らにするというのはいろいろな意味で難しいのではないか、自然環境の破壊も目に見えている、まず根ケ布一丁目の方の都市計画道路付近を第一工事、それが売れるかということを見て次の工事をやるという条件をつけるべきではないかというふうに発言されています。そして、それ以上の意見は見当たらなかったんですけれども、開発は二段階でということがここで初めて出てきたのかなというふうに速記録を見て考えました。
でも、この開発は二段階でという具体的な中身が、実はしっかりとは示されていない。許可条件が二十二項目ついていますが、この段階的施工ということで条件つきの許可がおりたということなんですよね。
段階的な開発といいながら、内容的には、許可条件の三というのがありまして、地域の指定がされているわけなんです。工事は段階的に施工することとし、計画地西側尾根部に着手するときは、計画地を南北に縦断する道路の東側の区域及び補助幹線道路と成木街道に挟まれた区域の造成完了後、あらかじめ東京都の承認を受けることとされているわけです。
工事を段階的に施工することで、多様な自然環境を持つ中央の沢があるわけなんですが、その沢の保全は当面どうなるんでしょうか。
○徳毛自然環境部長 工事を段階的に施工することにより、条件にある計画地西側尾根部は当面保全されますが、中央の沢につきましては、開発許可の審査基準により、土地造成に伴い発生する土石等は事業区内で処理することとなっていることから、段階的施工においても第一段階で盛り土される計画でございます。
○大河原委員 つまり、沢には削った土地が積まれる、埋められてしまうということですね。そして、これも残土の自区内処理というんでしょうか、そういうルール、しかも、開発規模が大きいだけに土工量も守られないということが原因しているわけです。
第一段階で中央の沢が盛り土されるわけですけれども、この沢の保全が重要だというふうに審議会でも多くの意見がありました。中央の沢とそれに連なる尾根の保全、段階的施工が自然に配慮したというんだったらば、ぜひともこの第一段階の開発にはその意義を考慮して中央の沢を残すように、再度計画を見直すべきだと思うんですが、どうでしょうか。
○徳毛自然環境部長 許可条件として示した段階的施工は、一度に自然環境に手をつけないよう、工事の工程を二段階に分けることでございまして、土地利用計画の変更を求めるものではございません。計画では中央の沢は宅地として開発されますが、南側の沢の全域を保全することによりまして、計画地内の残留緑地が孤立分断せず、周辺緑地との連続性を確保し、動植物の生息、生育環境を保全するものとなっております。
○大河原委員 段階的施工というと、何段階もというふうな発想が、まず最初にそんなイメージがあったんですが、とにかく二段階、二回に分けてやりますよということだけだということがわかります。
第一段階の開発は、今これはかなり、半分ぐらいになるんでしょうかね、それに大半、半分以上に当たるものだと思いますけれども、自然環境は激変します。市民の期待する段階的施工というのは、自然環境保護に十分配慮しながら、もし初期段階で宅地開発の有効性というものが薄れれば、残った土地の利用計画を見直す、そういうこともあるんだという慎重さだと思うんです。その点はこれまでの審議会の中でも各委員が議論されてきたことで、当局の姿勢もこれ以上変わることは今の段階ではないと思いますから、答えは求めませんけれども、市民が期待するという段階的ということはそういうことです。
次に、国の希少種に相当するアナグマ、東京都のデータブックではCランクになりますけれども、許可条件の五というのがありますね。アナグマの捕獲移動については、着工前に専門家の意見を聞き、対応策を立てた上で適切に行うこととあります。地元の保護団体がアナグマの専門家に問い合わせをして得たという回答が私のところにも届けられました。
それで、これを読みましたところ、東京都にも同じものが提出されていると聞いていますけれども、この専門家の意見書を読むと、この方はもちろん、開発に反対とか賛成とか、そういうことは全く触れられず、アナグマの生態について報告を送ってくださっているわけですが、アナグマの捕獲と、そしてまた移動というのが非常に難しい、それが私のような素人目にもわかるわけなんです。保護策とは到底思えないわけなんですが、事業者は専門家の意見をどのように東京都に報告しているんでしょうか。それに対して東京都はどのような対応を行っているのか、お答えください。
○徳毛自然環境部長 アナグマの保護につきましては、審議会のご意見を踏まえ、専門家の意見を聞き、対応策を立てるよう許可条件を付したところでございます。
事業者がアナグマの専門家から得た回答につきましては、事業者から報告を受けております。この中で、アナグマを保護するために捕獲移動するには、生息地としての質的要件を満たしている代替場所を確保する必要があるとしております。
アナグマの保護のために、事業者に対して、今後とも専門家の意見を聞き、現状でできる最善の保全策を講じるように指導してまいります。
○大河原委員 例えば、今お答えになったことでいえば、放獣場所、これはアナグマの生息地としての質を満たすこと、巣穴やえさ場、水、隠れ場所ですね、そういったものを満たして、面積は三十ヘクタール以上の確保が可能である場所でないとというようなことが書いてあるわけなんですよね。そういうことから考えると、非常にこの許可条件を満たすことは難しいんじゃないかなと思います。
ただ、こうしたことは日本で初めてのことですから、今後ともさまざまな情報収集も必要だと思いますけれども、とにかく、地元には長年アナグマの観察を行っている方もおられますし、地元の小中学校ばかりか、県外からも見学があるようです。そして、この開発、この研究者の方のおっしゃっている中には、開発のための捕獲移動というものに対して地域住民のコンセンサスが得られるのもなかなか難しいのではないか、そんなことも私は感じました。
これまで地元に対して、実はこの件に関しての説明も何もないんです。今後の予定はあるんでしょうか。
そしてまた、事業者が移動させようとしている残存緑地である南の沢の域、ここは開発区域から近いということもいえると思いますし、移した後ですぐもとの場所に戻ろうとする習性もあるようですから、そういうことを考えてもなかなか難しいですね。新しく行った場所に、既にほかのアナグマや、ほかの動物がいるという可能性だってたくさんあります。今後、この問題に関して地元での説明あるいは局からも何かサポートがあるんでしょうか。その点はどうでしょうか。
○徳毛自然環境部長 先生ご指摘のように、アナグマの捕獲移動による保護策は、全国的にも例がないことは専門家も指摘しております。事業者に対しては、捕獲移動の実施に当たり、海外の事例も含め情報を収集し、最善の保護策を策定することや、作業前後のモニタリング調査を実施し、保護状況を把握するなど、アナグマの保護策に関する知見の収集にも努めるよう指導してまいります。
○大河原委員 平成十年に東京都は野生動物の保護育成指針というのをまとめていらっしゃいます。第一章では、野生生物の生息地保全について、野生生物はその自然分布地域で保全することが基本であるというふうに明記されています。また、五章の四、開発行為などの影響の最小化という項では、環境影響評価制度が適正に実施されること、そして科学的知見に基づく指導を徹底すること、そのための情報収集を行うことというふうにされているわけです。
アナグマの捕獲移動は全国で初めてのケースであり、そして東京都の対応は全国の注目を浴びることになります。ぜひともその指針に基づく指導を徹底していただきたいというふうに思うわけですけれども、見解はいかがでしょうか。
○徳毛自然環境部長 先ほども答弁いたしましたが、全国的にも例がないということは専門家も指摘していることでございまして、今後、事業者に対しまして、モニタリングも含めまして、アナグマの保護策に関する知見の収集に努めるように指導してまいります。
○大河原委員 審議会の中でも、ある委員が、これまで植物の移植をしたその結果、それを提示なさって、大変ショッキングな場面も私はこの速記録の中に見ました。ある植物を保全しようと思って移植をした、そのところまでは私たちもよくわかるわけですけれども、その後どうなったかという報告は、要するに事後アセスですよね、その報告、なかなか丁寧なものとはいえません。株が消えちゃったとか、何株になっていたというだけなんですね。
だから、このアナグマについても、捕獲した、移動した、でもこの後、いませんでしたとか、絶滅、このアナグマがどのぐらいいるかわかりませんが、それを、この初めてのケースをやった後で、その事後のデータ、非常にこのことをやること自体も私は難しいことだと思いますし、これまで東京都が行ってきたそういう移植の問題、その後に至るケアの問題、そういうことも市民の不信をあおっている、申しわけないけれども、それはいわなければならないと思うんです。
そもそもこの市街化調整区域、ここでの九十ヘクタールという大規模な開発、非常に異例ずくめですよね。そして、この手続でも問題があった、そのために審議会も審議を中断して、事業者が地権者の了解を得る期間まで設けた、そういうことまであったわけです。当然、審議会での検討の議論というのは沸騰する、混乱も多少する。混乱は、申しわけないけれども、当局の事務手続の不手際もそれを増幅させていたというふうに私は見えました。この一五の一九ですか、このような陳情まで出てくるということでは、これまでの当局の姿勢が外からはどうしても事業者寄りに見えるんだということが明らかではないでしょうか。
私はこの陳情に賛成はいたしませんけれども、このこと、現にこういうことが出てきたということについては、厳しくこれまでの姿勢、それから今後の姿勢、見直していただきたいというふうに思います。事業者から訴訟を起こされるということももし頭の隅にあるんだったら、都民の側からも同じことがあるはずです。
そして、この計画は青梅市のマスタープランに基づくもので、再度それが議会の承認を得ているということからは、なかなかこの計画を変更していく、難しいというんだと思いますが、この山一の計画案、実施をすることについて出された二十二の項目、これが最後の希望にもなっているわけなんです。反対をしている人たちは、私は、牛島さんが出されたこの請願などでも、私はもう一度審議をやり直してもらいたいぐらいなんです。そのぐらいのものだというふうに思いますので、ぜひともこの二十二項目、そして地域で行われますオオタカの検討会、この意見の尊重、十分に行っていただくように重ねてお願いをいたします。
この請願に関して、一五の一については趣旨採択をお願いします。
○林委員長 ほかに発言がなければ、まず請願一五第一号を採決いたします。
本件は起立により採決します。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、請願一五第一号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情一五第一九号を採決いたします。
本件は起立により採決します。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第一九号は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、一五第四号、東京ドームシティラクーアによる住環境の破壊に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松葉環境改善部長 お手元の請願・陳情審査説明表の三ページをごらんいただきたいと思います。
整理番号3、一五第四号の東京ドームシティラクーアによる住環境の破壊に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、文京区の本郷壱岐坂ハイツ管理組合理事長の山本鎮彦さんでございます。
陳情の趣旨でございますが、株式会社東京ドームが建設中の東京ドームシティラクーアについて、1、ネオンほかの点灯時間を夜十時までとすること、2、ジェットコースターと同等の高さ六十メートルの防音壁を白山通り側に設置することなど、以下の記載について実現していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございます。
まず、陳情に係る施設概要についてご説明いたします。
東京ドームシティラクーアは、平成十五年五月一日に開設されております。主要施設として、店舗、温浴のほか、ジェットコースター、観覧車などの遊戯施設がございます。
東京ドームは、昭和六十三年三月十七日に開設されておりまして、収容人員五万五千人の全天候型多目的スタジアムでございます。
次に、騒音、振動については、騒音規制法、振動規制法に基づき、規制権限は区長にあります。したがいまして、文京区は現在、株式会社東京ドームに対して規制指導を行っております。
なお、光害、低周波音及び電磁波については、現行法では規制がされていません。
次に、事項別の対応状況についてご説明いたします。
(1)の光害についてですが、東京ドーム側の観覧車側面にはネオンが敷設され、午前一時三十分まで点灯されておりますが、居住者側の観覧車側の側面にはネオンは敷設されておりません。また、居住者側に面した商業施設の高層部にはほとんど窓はなく、レーザー光線の設備はございません。
(2)の騒音、振動、低周波音についてですが、まず騒音については、文京区が株式会社東京ドームに対し、ラクーアの開設前にジェットコースターの騒音の予測を要請し、騒音低減対策を指導しました。また、開設後にジェットコースターの騒音を測定したところ、基準値を上回っていたため、再度騒音低減対策の実施について要請しております。
振動についてですが、文京区が敷地境界で測定し、基準値を下回っていることを確認しております。
低周波音についてですが、エアコン室外機はラクーアの施設内や植栽内に設置されております。文京区と都が室外機周辺の敷地境界で低周波音を測定したところ、環境省が示した人へ影響を与えるレベルの値以下であることを確認しております。
(3)の電磁波についてですが、ジェットコースターの本体は駆動用のモーターを使用していないため、走行に伴う電磁波が発生することはございません。また、文京区と都が電磁波を測定したところ、電磁波の発生は確認されておりません。
また、東京ドームにおけるコンサート開催時に生ずる騒音、振動につきましても、文京区が改善のための指導を行っております。
次に、陳情要旨の欄に記載されております2、4及び5につきましては、平成十五年一月二十八日、陳情者から東京都公害審査会に対し、公害紛争処理法第二十六条により調停の申請がなされており、現在調停手続が行われているところでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
念のために申し上げます。
本件中、都市計画局所管分に対する質疑は既に終了しております。
本件について発言を願います。
○かち委員 本件について、先ほど都市計画局の関連でもお聞きしましたので、簡単にお聞きします。
いろいろ問題はあるんですけれども、最大の問題はジェットコースターから発せられる絶叫音ということで、経過を見ますと、文京区が測定などを行っているということなんですけれども、それでは、騒音規制に基づく制度の仕組みというのはどういうふうになっているんでしょうか。
○松葉環境改善部長 騒音の規制でございますが、騒音規制法や環境確保条例により行われておりまして、規制の権限は区長にあります。
東京ドームシティラクーアについては、騒音規制法の対象となる事業所でございまして、法の規制基準を遵守する義務がございます。
区長はまた、規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合は、騒音規制法に基づく騒音防止の方法等の改善を勧告することができます。事業者がその勧告に従わないときは、改善の命令をすることができることとなっております。また、改善命令に従わない場合は罰則の適用もございます。
○かち委員 今のご説明で、規制の権限は区長にあるというふうにいわれましたけれども、これは、環境確保条例や国の法律の改正に伴って、今までは東京都にあったわけですけれども、それが本年の四月一日から文京区、区に、区長にあるというふうに仕組みが変わってきたわけですよね。しかし、これは、既にこれができる前から、住民の皆さんとの建設に当たっての話し合いや、いろいろ経過はあって、既に一月二十八日には公害審査会の方に出されて調停をされているわけです。そういう意味では、東京都がそれまではかかわってきたということであって、開業したその直後から文京区がその役を受けざるを得ないという、大変文京区にとっては切ない話というか、問題点を抱えてしまったという状況だと思うんですね。
そういう意味では、制度が四月から変わったとはいえども、これまでのかかわりがある東京都環境局として、やはりこの問題解決のためには十分に支援というか、文京区と一緒になって指導をしていただかなければならない問題ではないかというふうに思うんです。
それで、文京区が騒音測定をされてきたようですけれども、実際はかった場合どういう実態だったのか、規制基準との関係ではどうだったのかというのはどうでしょうか。
○松葉環境改善部長 先ほど、騒音規制法の規制がことしの四月からというお話ございましたが、これは従前から区が規制権限を持っているという状況でございます。
それから、測定の実態でございますが、文京区がジェットコースターの走行に伴う騒音を測定してございまして、その結果は七九デシベルというふうに聞いています。なお、規制基準は六〇デシベルでございます。
○かち委員 最初の点で、私の認識が違っていたらまた調べておきますけれども。
今、測定をした結果が七九デシベル、基準は六〇デシベル、明らかに基準を超えているというふうに思うんですね。これについて文京区として改善勧告をされたというふうに解釈をしていいんでしょうか。それで、勧告をしたのか、命令というんじゃないな、一応指導をしたのか、その辺はどういうふうになっているのか。それで、それに対して事業者側としてどういう回答をしたのかという点はどうですか。
○松葉環境改善部長 文京区では、五月十六日付で、基準を遵守するよう東京ドーム側に要請してございます。その中では、私どもが聞いておる範囲では、法に基づいて明確にこの勧告をしたというふうな状況ではないというふうに聞いていますが、いわゆる行政指導としての要請というふうに聞いております。
それから、東京ドーム側でございますが、これを受けまして、従前からジェットコースターについて改善をしてきたわけですが、現在、東京ドームとしても対策について検討を行っているという状況でございます。
○かち委員 私が情報収集した段階では、ドーム側としては、営業を開始する前に車輪を変えて、音を低くするようなものには変えたというような話は聞いていますけれども、結局、文京区は六日の日に測定して、二十七日にも測定しているわけですよね。しかし、結果的には七九デシベルですか、それはクリアできていない、やはり同じような状況だと。主に絶叫の問題だと思うんですけれども、しかし、機械ではないというふうにはいえないと思うんですね。機械が動くことによって発する人の声、それが騒音として発せられて七九デシベルということであれば、これはやはり規制に反する中身であるし、具体的に改善策をとらなければならないと思うんですけれども、事業者はこれは騒音として認めて、それを改善しようとして今検討しているのかどうか、その辺はどうですか。
○松葉環境改善部長 この東京ドームから出る全体の音というのが規制の対象となるわけでございまして、東京ドームも、こういうソフト、ハード面の両面にわたりまして、さまざまな角度から総合的に対策を検討しているというふうに聞いてございます。
○かち委員 そういうふうに業者の認識が一致をして、改善の方向で検討しているのであれば何ら問題はない、解決策に向けて進んでいるんであれば問題ないと思うんですが、実際には公害審査会に二十八日に申請されているわけですよね。それで調停に今なっているわけですけれども、それからかなり経過しているわけですけれども、実際これはうまく進んでいるんですか。この調停の進捗状況というか、内容はどういうふうになっているんでしょうか。
○松葉環境改善部長 公害審査会自体は、調停の申請に基づきまして、調停委員会で当事者双方から事情を聴取したり、あるいは現地調査、それから助言、調停案の提示などを行うという役割になってございます。
現在、先ほどお話し申し上げました一月二十八日に申請がされておりまして、現在調停の手続が進められているということでございます。
○かち委員 もう少し状況を把握していただきたいと思うんですけれども、調停ももう数回やっているんだけれども、相手側はこれを騒音と認めていないと。区がやった調査についても、それははかり方が悪いんだとかいって、それで今論点になっているという状況なんですよね。
そういう意味では、きちんと、機械だけではなくて、それに伴って発する音そのものを騒音としてとらえて、その改善策というのを対処するという姿勢に立たなければ改善はしないと思うんですよ。そういうところが今調停中ということだと思うんですね。
先ほど、従前から区がやることになっていますというふうにいわれましたけれども、私、調べた段階では、やはり法の改正によって本年四月一日からというふうに、文京区の方でそういうふうな資料が出てきているんですけれども、違いますか。
○松葉環境改善部長 騒音規制法の内容につきまして、この文京区を初め、区が行うことになったのは、騒音基準の指定などの行為がこの四月から行われる権限となったということでございまして、従前の規制の、騒音規制法に基づく事務というのは従前から区で行っているところでございます。
○かち委員 要するに、この地域は五〇ホンですよ、六〇ホンですよという指定を区がこの四月からやるようになったということで、実際に音が出ていたら、区が、区長がやるということなんですね。--はい、わかりました。
そういうこともありますけれども、今調停の中で、十分にまだ業者の認識が一致していないというところがやはり問題になっていると思うんですね。これは、受ける、朝の十時から夜の十時まで三、四分おきに絶叫を聞かされる側にとってみれば大変な苦痛であり、夜の安眠妨害にもなっているわけですから、その改善策というのを事業者がきちんととるように、都としても強力な指導をやはりしていただきたいというふうに思うんです。
しかし、現在調停中ということでありますので、私はこれは保留にして経過を見るべきだと思いますけれども、もし皆様の合意が得られなければ、やはりこれは趣旨採択にしていただきたいと思います。
○林委員長 ほかに発言がなければ、都市計画局所管分もあわせて、陳情一五第四号を採決いたします。
本件は起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第四号は不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で環境局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時十四分散会
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