委員長 | 林 知二君 |
副委員長 | 織田 拓郎君 |
副委員長 | 真鍋よしゆき君 |
理事 | 野上じゅん子君 |
理事 | いなば真一君 |
理事 | こいそ 明君 |
清水ひで子君 | |
大河原雅子君 | |
山田 忠昭君 | |
かち佳代子君 | |
樋口ゆうこ君 | |
大塚 隆朗君 | |
林田 武君 | |
新藤 義彦君 |
欠席委員 なし
出席説明員都市計画局 | 局長 | 勝田 三良君 |
次長 | 藤井 浩二君 | |
理事 | 小林 崇男君 | |
総務部長 | 飯山 幸雄君 | |
都市づくり政策部長 | 森下 尚治君 | |
都市づくり調整担当部長 | 南雲 栄一君 | |
マスタープラン担当部長 | 河島 均君 | |
都市基盤部長 | 只腰 憲久君 | |
外かく環状道路担当部長 | 成田 隆一君 | |
都市防災部長 | 柿堺 至君 | |
市街地建築部長 | 野本 孝三君 | |
環境局 | 局長 | 小池 正臣君 |
総務部長 | 西野 和雄君 | |
参事 | 梶原 秀起君 | |
環境改善部長 | 松葉 邦雄君 | |
参事 | 小島 高志君 | |
自動車公害対策部長 | 山本 憲一君 | |
参事 | 月川 憲次君 | |
自然環境部長 | 町 格君 | |
廃棄物対策部長 | 福永 富夫君 | |
スーパーエコタウン担当部長 | 古川 芳久君 | |
参事 | 松本 保幸君 | |
環境評価部長 | 百合 一郎君 | |
局務担当部長 | 平田 信幸君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 環境局所管分
・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 環境局所管分
・東京都自然公園条例の一部を改正する条例
・東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例
・鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都環境科学研究所手数料条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一四第一八八号 「東京の名湧水」選定に関する請願
(2)一四第八一号 小名木川貨物駅跡地開発事業者に対する環境基準厳守の確約に関する陳情
(3)一四第八五号 環境影響評価条例審査経過の関係住民への公平な周知に関する陳情
(4)一四第八六号 小名木川貨物駅跡地開発を一団地開発の環境影響評価とすることに関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・廃棄物等の埋立処分計画について
都市計画局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 都市計画局所管分
・平成十五年度東京都都市開発資金会計予算
・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 都市計画局所管分
・平成十四年度東京都都市開発資金会計補正予算(第一号)
・東京のしゃれた街並みづくり推進条例
・都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例
・東京都建築安全条例の一部を改正する条例
・東京都景観条例の一部を改正する条例
・東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一四第一七二号 京成高砂駅周辺の踏切解消に関する請願
(2)一四第八二号 小名木川貨物駅跡地に二ヘクタール以上の防災避難拠点を設置することに関する陳情
(3)一四第八三号 小名木川貨物駅跡地の公園用地占用手続きの実行に関する陳情
(4)一四第八四号 小名木川貨物駅跡地への住民参加による防災公園設置に関する陳情
(5)一四第八七号 捨て看板を規制する条例の制定に関する陳情
○林委員長 ただいまから都市・環境委員会を開会いたします。
第一回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いをいたします。
本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、環境局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取、請願陳情の審査及び報告事項の説明聴取を行うとともに、都市計画局関係の定例会提出予定案件の説明聴取及び請願陳情の審査を行っていただきます。
提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取後、資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思います。ご了承を願います。
これより環境局関係に入ります。
それでは、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○小池環境局長 平成十五年第一回定例会に提出を予定しております環境局関連の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
お手元の平成十五年第一回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと思います。
今回提出を予定しております案件は、平成十五年度当初予算案及び平成十四年度補正予算案並びに条例案四件の合計六件でございます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページ以降は、これら案件の概要でございます。順次ご説明申し上げます。
まず、平成十五年度一般会計当初予算案につきましてご説明申し上げます。
環境局所管分の歳出予算は、三百九十四億五千九百万円を計上しております。前年度と対比して二十六億六千七百万円の増、率にして七・二%の伸びでございます。歳入予算は百九十七億九千百万円を見込んでおりまして、差引一般財源充当額は百九十六億六千八百万円となっております。
次に、平成十五年度の重点事業につきましてご説明申し上げます。
初めに、自動車公害対策ですが、本年十月から実施するディーゼル車の走行規制を円滑に進めるため、低公害な自動車への買いかえや粒子状物質減少装置の装着に対する助成を大幅に拡充いたしました。
低公害車等への買いかえに対する融資あっせんについては、議会の皆様方のご意見も踏まえ、既存の融資制度を利用できない小規模零細事業者の買いかえ促進を図るための新たな融資制度を創設することとし、融資あっせん全体で合計五万台を計上いたしました。
なお、新たな融資制度対象として二万台分を計上しておりますが、そのうち五千台につきましては、事業者の方ができるだけ早く利用できますように、平成十四年度補正予算で前倒し実施する予定でございます。
また、粒子状物質減少装置の装着補助につきましても,平成十四年度対比三倍強の二万八千二百台分を計上してございます。
次に、地球温暖化、ヒートアイランド対策についてでございます。
東京で深刻化するこの二つの温暖化の進行を阻止し、東京を持続可能な都市に変革していくため、オフィスなどの大規模事業所にCO2排出量削減義務の導入などを検討します。
また、屋上緑化など各局と連携し、まちづくりと一体となったヒートアイランド対策を推進してまいります。
なお、これらの施策を積極的に推進するため、環境評価部を発展的に解消し、都市地球環境部を設置することといたしました。
このほか、自然環境保全対策、廃棄物の発生抑制や適正処理、有害化学物質対策など、東京都環境基本計画に基づき、東京の環境の危機の克服に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。
以上が平成十五年度一般会計当初予算案の概要でございます。
続きまして、平成十四年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
増額補正の事業は、ディーゼル車対策融資あっせんと保全緑地公有化でございます。
ディーゼル車対策融資あっせんは、先ほどご説明いたしましたように、新たな融資制度の五千台分を前倒し実施するための経費、十億五千九百万円を計上しております。
保全緑地公有化につきましては、十五年度予算で十八億円余りを要求しておりましたが、保全緑地内の土地所有者からの土地買い取り申し出に対応するため、そのうちの七億円を補正予算に計上しております。
減額補正については、事業実績の減及び給与改定等による不用額を総額十四億五千二百万円減額しておりまして、環境局トータルでは三億七百万円の増額補正を計上してございます。
次に、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
提出を予定しております条例案は四件でございます。
まず初めに、東京都自然公園条例の一部を改正する条例案についてでございます。
これは、自然公園法の一部を改正する法律の施行に伴い、都立自然公園における風景地保護協定の制度等を設けるほか、使用料等の上限額を改定するものでございます。
次に、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
これは、自然公園法の一部を改正する法律等の施行に伴い、風景地保護協定に基づく行為を保全地域における行為規制等の適用対象から除外するほか、規定を整備するものでございます。
次に、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部を改正する条例案についてでございます。
これは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に伴い、狩猟者登録の変更登録に係る手数料を定めるほか、規定を整備するものでございます。
最後に、東京都環境科学研究所手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、自動車の排出ガス試験等に係る試験方法の変更に伴い、手数料の上限額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○西野総務部長 それでは、引き続きまして、各案件につきましてご説明申し上げます。
初めに、平成十五年度当初予算案でございます。お手元の資料1、平成十五年度一般会計当初予算事業別概要に基づきましてご説明申し上げます。
一ページから七ページまでは予算の総括表でございます。
まず、三ページをお開き願います。
歳入予算は、分担金及び負担金から都債まで、合わせまして百九十七億九千百二十四万九千円、前年度に比べまして二十九億九千二百八十六万五千円の増となっております。これは、環境保全基金からの繰入金の増等によるものでございます。
四ページをお開き願います。
歳出予算として、環境局合計で三百九十四億五千九百万円の計上となり、前年度に比べ二十六億六千七百万円の増となっております。差引一般財源充当額は百九十六億六千七百七十五万一千円で、前年度に比べて三億二千五百八十六万五千円の減となっております。
五ページをごらん願います。繰越明許費でございます。
自然公園及び小笠原公園の整備、埋立処分場建設において、年度内に支出が終わらない見込みのあるものにつきまして、二億三千九百万円を計上しております。
次に、六ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
新たに債務負担が発生するディーゼル車買いかえ促進融資利子及び信用保証料補助や、既に生じております環境保全資金融資に伴う利子及び信用保証料補助等に要する経費、合計三百五十六億七千二百七十一万四千円を計上しております。
七ページは、予算の性質別内訳を示してございます。
続きまして、九ページ以降にございます当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
環境局の予算科目は、環境管理費、環境保全費、廃棄物費の三つの項から成っております。
恐れ入ります、一一ページをお開き願います。環境管理費でございます。
十五年度予算額は三十一億八千五百万円を計上しております。特定財源といたしまして、使用料及び手数料から諸収入までの合計二千八十二万二千円、差引一般財源充当額は、一番下にありますように三十一億六千四百十七万八千円となっております。
一二ページと一三ページは、環境管理費の内訳でございます。
まず、一二ページの管理費でございます。
十五年度の経費でございますが、所属職員の給料、諸手当や再雇用職員の報酬等二十四億五百万円を計上しております。特定財源は八十三万七千円でございます。
次に、一三ページは企画調整費でございます。
十五年度の事業費は七億八千万円で、特定財源は千九百九十八万五千円でございます。
右側の概要欄をごらんいただきたいと存じます。事業の概要でございますが、環境保全施策の企画調整、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の施行事務、環境学習の推進などを行うこととなっております。
次に、一四ページをお開き願います。
二つ目の項の環境保全費でございます。十五年度予算額は、二百三十六億五千万円を計上しております。特定財源といたしまして、分担金及び負担金から都債までの合計百十一億六千六百二十七万四千円、差引一般財源充当額は百二十四億八千三百七十二万六千円となっております。
一五ページから二〇ページまでは、環境保全費の内訳でございます。
組織改正において、環境評価部を発展的に解消し、都市地球環境部を設置することに伴い、予算科目につきましても、環境評価費を廃止し、都市地球環境費を新設しております。
まず、一五ページは管理費でございます。
環境保全事業に従事する職員の給料、諸手当でございまして、三十億二十二万一千円を計上してございます。
次に、一六ページをお開き願います。都市地球環境費でございます。
十五年度の事業費は二億五百万円で、特定財源は四千百二十一万五千円でございます。
事業の概要でございますが、地球温暖化対策の推進、ヒートアイランド対策、環境影響評価条例施行事務等を行うこととしております。
次に、一七ページをごらん願います。環境改善費でございます。
十五年度の事業費は十一億九千四百万円で、特定財源は五億二千六百九十七万一千円でございます。
事業の概要でございますが、環境改善に係る企画調整、事業者等の環境保全活動への支援、有害化学物質対策の推進などを行うことしております。
次に、一八ページをお開き願います。自動車公害対策費でございます。
十五年度の事業費は百四十一億三千八百万円で、ディーゼル車規制に向けた事業者への支援の大幅拡大により、前年度に比べまして五十六億七千百三十四万六千円の増となっております。特定財源は六十四億四千四百九十七万九千円でございます。
事業の概要でございますが、自動車交通量対策、自動車単体対策、ディーゼル車対策融資あっせん、燃料対策、道路沿道環境対策等を行うこととなっております。
また、3のディーゼル車対策融資あっせんの最下段にあります特別融資制度でございますが、あっせん規模二万台について、米印で注釈がございます。先ほど局長からご説明させていただきましたが、十四年度補正予算による前倒し実施分として計上させていただいているものでございます。
次に、一九ページをごらん願います。自然環境費でございます。
十五年度の事業費は四十七億五百万円で、特定財源は四十一億二百三十八万一千円でございます。
事業の概要でございますが、自然の保護と回復に関する施策の推進、水環境施策の推進、緑地保全策の推進、自然公園の管理等を行うこととしております。
なお、3の緑地保全策の推進の(2)保全緑地の公有化について、同様に米印で注釈がございますが、こちらも先ほど局長からご説明させていただきましたが、七億円について十四年度補正予算に計上させていただいているものでございます。
次に、二〇ページをお開き願います。環境科学研究所費でございます。
十五年度の事業費は四億七百七十七万九千円、特定財源は五千七十二万八千円でございます。
事業の概要でございますが、環境科学研究所の管理運営、調査研究等を行うこととしております。
二一ページをごらんいただきたいと存じます。項の三つ目、廃棄物費でございます。
十五年度予算額は、百二十六億二千四百万円を計上しております。特定財源といたしましては、使用料及び手数料から都債までの合計八十六億四百十五万三千円、差引一般財源充当額は四十億千九百八十四万七千円となっております。
二二ページをお開き願います。二二ページから二四ページまでは廃棄物費の内訳でございます。
二二ページは管理費でございます。
十五年度の経費は、廃棄物対策に従事する職員の給料、諸手当、廃棄物対策に係る管理運営、清掃事業の特別区移管後の調整に必要な経費でございまして、十九億九千七百万円を計上してございます。特定財源は六千五百十五万五千円でございます。
次に、二三ページをごらん願います。
廃棄物対策費でございますが、事業費は八十八億三千六百万円で、特定財源は七十三億三千八百九十九万八千円でございます。
事業の概要でございますが、市町村事業への支援、廃棄物の埋立処分、道路、河川清掃作業等を行うこととしております。
次に、二四ページは施設整備費でございます。
事業費は十七億九千百万円で、特定財源は都債の十二億円でございます。
事業の概要でございますが、海面処分場の建設整備、清掃事業用施設の撤去を行うこととしております。
以上、平成十五年度一般会計当初予算事業別概要についてご説明申し上げました。
続きまして、平成十四年度補正予算案をご説明申し上げます。
お手元の資料2、平成十四年度一般会計補正予算説明書を一枚めくっていただきたいと存じます。歳出予算総括表でございます。
補正する項は、環境保全費と廃棄物費でございまして、環境改善費、自然環境費の二目が増額補正、環境評価費、廃棄物対策費等三目が減額補正となっております。補正予算額の欄にございますように、合計補正額は三億六百七十七万二千円を計上してございます。
次に、二ページと三ページは、各科目ごとの内訳となっております。右側の説明欄が補正事項の説明となっております。補正事項で申し上げますと、増額補正が二件、減額補正が五件でございます。
増額補正の内容でございますが、まず、二ページの環境改善費のディーゼル車対策融資あっせんでございます。これは、当初予算案でご説明いたしました五千台の前倒し実施に係る経費でございまして、十億五千八百七十五万円を計上してございます。
次に、自然環境費の保全緑地公有化でございますが、七億円を計上してございます。こちらも、十五年度当初予算案でご説明した前倒し実施分でございます。
続きまして、減額補正の内容でございますが、環境改善費の制度融資の過年度分につきまして、平成十三年度における中小企業向け融資あっせんの受け付け件数が見込みよりも少なかったため、十四年度の利子及び信用保証料補助の実績が減少したことによるもので、五億円の減額を計上してございます。
次に、環境評価費の広域環境監視対策ですが、環境測定経費の実績減等により、二億円を計上してございます。
次に、三ページの最後の行にあります廃棄物対策費の廃棄物埋立処分でございますが、降水量が少なかったため、排水処理に必要な薬剤経費及び下水道料金が減少したことにより、六億三千万円の減額を計上してございます。
最後に、廃棄物費の管理費及び廃棄物対策費の給与費及び休日給夜勤手当でございますが、これは給与改定分及び削減分について、全庁的に減額補正するものでございます。
なお、補正の財源は、増額、減額とも一般財源でございます。
続きまして、四ページをお開き願います。繰越明許費補正でございます。
今回、歳出予算の増額補正で計上いたしますディーゼル車対策融資あっせん及び保全緑地公有化について、年度内支出が終わらない見込みのものについて、十七億五千八百七十五万円を計上しております。経費の性質、年度末までの期間を考慮し、全額計上させていただいております。
続きまして、五ページをごらんください。
債務負担行為補正ですが、今回、歳出予算の増額補正で計上しておりますディーゼル車対策融資あっせんに伴い発生する利子及び信用保証料補助の後年度の債務負担でございます。十三億八千四百九十一万八千円を計上してございます。
以上、平成十四年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げました。
続きまして、条例案四件につきましてご説明申し上げます。
初めに、資料3に基づきまして、東京都自然公園条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。
改正理由につきましては、局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
次に、改正案の内容でございますが、改正点の一つ目は、自然公園法の改正に伴うものでございます。法改正により、特別地域における規制項目の追加、風景地保護協定制度の創設、公園管理団体制度の創設が行われましたので、同様の改正を東京都自然公園条例でも行うものでございます。
初めに、特別地域における規制項目の追加でございますが、これは、特別地域内における規制項目に、屋外における土石等の集積または貯蔵、規則で定める動物の捕獲もしくは殺傷等の行為を追加するものでございます。
次に、風景地保護協定制度の創設は、公園管理団体等が土地所有者等と協定を締結することにより、土地所有者等にかわって自然の風景地の管理を行うことができる制度を設けるものでございます。
公園管理団体制度の創設につきましては、地元民間団体、公益法人等による自然の風景地の自発的な保護活動等の促進を図る観点から、これらの団体等を自然公園の管理主体の一つとして位置づける制度を設けるものでございます。
二ページをお開き願います。
その他の改正といたしまして、自然公園法の改正に伴い、違反行為に対する是正措置の強化及び罰金額の改定を行うものでございます。
改正点の二つ目は、受益者負担の適正化を図るため、土地使用料、建物使用料など使用料等の上限額を改定するものでございます。
条例の施行期日でございますが、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日からとしております。
三ページから二八ページまでは条例案、二九ページから四五ページまでは新旧対照表でございます。
次に、資料4に基づきまして、東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。
改正理由につきましては、同様に省略させていただきます。
改正案の内容でございますが、改正点の一つ目は、自然公園法の一部改正等の施行に伴い創設されました風景地保護協定に基づく行為を、条例の保全地域における行為規制等の適用対象から除外するものでございます。
適用対象から除外する条例の行為規制等といたしましては、保全地域内の行為の許可、保全地域内の行為の届け出、野生動植物保護地区内の野生動植物の捕獲、殺傷、採取、損傷の禁止、東京都希少野生動植物保護区内の行為の許可、開発許可がございます。
二ページをお開き願います。
改正点の二つ目は、自然公園法、東京都自然公園条例及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の改正に伴い、引用する法律名の変更、引用条項の変更を行い、規定を整備するものでございます。
条例の施行期日でございますが、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日からとしております。
ただし、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の改正に係る規定につきましては、平成十五年四月十六日からとしております。
三ページ以降には条例案、一一ページ以降については新旧対照表を記載してございます。
次に、資料5に基づきまして、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。
改正案の内容をごらんいただきます。改正点の一つ目は題名の改正でございまして、法律の施行に伴い、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例に改正するものでございます。
改正点の二つ目は、引用する法律名の改正でございます。
二ページをお開き願います。
改正点の三つ目は、二ページ及び三ページの表のとおり、手数料事務の根拠条項の改正を法改正に合わせて行うものでございます。
四ページをお開き願います。
改正点の四つ目は、法改正に合わせ、用語の変更に伴う名称の改正を行うものでございます。
改正点の五つ目は、手数料の新設でございます。従来、狩猟者登録の変更登録をする場合は、新たな狩猟者登録として狩猟者登録申請手数料を徴しておりましたが、法改正に伴い、狩猟者登録変更登録申請手数料として整理するものでございます。
新設します狩猟者登録変更登録申請手数料は、現行の狩猟者登録申請手数料と同額の千九百円でございます。
条例の施行期日でございますが、法律の施行に合わせ、平成十五年四月十六日からとしております。
五ページから九ページは条例案、一〇ページから一三ページまでに新旧対照表を記載してございます。
最後に、資料6に基づきまして、東京都環境科学研究所手数料条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。
改正案の内容をごらんいただきます。改正点の一つ目は、自動車の排出ガス試験の試験方法等の変更に伴う改正でございます。いわゆる自動車NOx法から自動車NOx・PM法への改正に伴う自動車排出ガス試験の項目や試験時間の増加に対応するため、手数料の上限額の増額を行うものでございます。現行手数料の上限額四十三万円を七十万三千円に増額いたします。
二ページをお開き願います。
国において、排出ガス試験を行った車両と同型車への試験結果証明書交付の取り扱いが廃止となったため、試験結果証明書の交付に係る規定の削除を行うものでございます。
改正点の二つ目は、国において新たに創設されたNOx・PM低減装置性能評価制度で設けられた試験に対応するため、性能試験のうち計測部分に係る手数料の上限額の増額を行うものでございます。
条例の施行期日でございますが、平成十五年四月一日からとしております。
三ページ以降に条例案、六ページ、七ページに新旧対照表を記載してございます。
以上で予算案並びに条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○清水委員 五点お願いいたします。
一、全国で行われている風力、小規模水力、バイオマス、太陽光などの自然エネルギーの例。二、ごみ減量の各区と多摩各市の実態。三、産業廃棄物の不法投棄の実態、都内業者がほかの県で行った例も。四、保全地域にかかわる公有化予算額、公有化面積、管理費予算額の推移。五、環境局事業で廃止された事業。
以上五点、お願いいたします。
○林委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
○林委員長 これより請願陳情の審査を行います。
一四第一八八号、「東京の名湧水」選定に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○町自然環境部長 資料7、請願陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開きください。整理番号1、請願番号一四第一八八号の「東京の名湧水」選定に関する請願についてご説明申し上げます。
この請願は、国分寺市の東京の自然を考えるネットワーク事務局の星野順子さんからのものでございます。
請願の要旨は、現在進められている東京の名湧水の選定作業に当たり、1として、選定作業を公開し、都民参加で進めること、2として、今後の湧水保全と回復対策も含めて検討すること、以上のことを実現することというものでございます。
次に、現在の状況でございます。
東京の名湧水は、平成十四年三月に策定いたしました、東京都湧水等の保護と回復に関する指針に基づきまして、都民の湧水への関心を高め、その保護を図るため、歴史的に価値のある湧水等を選定するものでございます。
選定作業に当たりましては、東京の湧水に詳しい大学教授や東京の湧水に関する著作のある方などから構成される東京の名湧水選定委員会を設置し、平成十四年九月十三日に第一回選定委員会を公開で開催いたしました。
この選定委員会で、第二回以降の選定委員会は、個々の湧水の優劣、地権者の意向など個別具体的な事情を検討することとなるため、選定委員会の決定に基づき、非公開といたしました。
選定につきましては、まず区市町村から候補地の推薦を受け付け、次に、この推薦候補地も含め、都民参加による名湧水の選定を行うため、区市町村の窓口や自然保護団体等において応募用紙を配布するとともに、東京都のホームページ、新聞、テレビ、ラジオを通じて募集を行いました。
その結果、平成十四年十一月一日から三十日までの三十日間に、一千七名、延べ二千二百二十六件の都民の方からの推薦をいただきました。
平成十四年十二月二十日の第四回選定委員会におきまして、これらの推薦を踏まえ、最終候補を選定したところでございます。
この選定委員会の選定に基づきまして、平成十五年一月二十三日に東京の名湧水五十七選を決定したところでございます。
説明は以上でございます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○こいそ委員 ただいま、かなり詳しくご説明いただきましたが、確認を踏まえながら、もう少し聞かせていただきたいと思います。
去る一月の二十三日に、東京の名湧水、ただいま説明ありましたように、五十七選が決定されたと。これを契機として、都内区市町村、地域住民が一致協力して湧水の保護に当たることを望むところでありますけれども、しかし、この間の選定経過について、少し納得がいかないところがあります。名水百選という言葉は、これはいろいろ聞きますね。しかし、今回は東京名湧水五十七選ですよね。テレビ等々いろいろと広報して周知したというようなお話をいただきましたけれども、その選定基準、選定方法等がいま一つわかりません。これをもう少し詳しくご説明いただきたいと思います。
○町自然環境部長 東京の名湧水は、湧水の保全、回復を図っていくためには、まず湧水への都民の関心を高める必要があるとの観点から、一般に公開されており都民が身近に触れることができるものを対象といたしまして、湧水の規模、水量、水質、歴史的な由来あるいは景観等を基準として選定したものでございます。
具体的な選定方法につきましては、湧水の保護、回復が第一義的には区市町村の役割であることから、名湧水の選定基準を示した上で、区市町村からまず推薦を受け付けました。
次に、都民参加の手だてといたしまして、都民からの推薦を受けることとし、区市町村からの推薦候補地四十八カ所のほかに、都民がみずから名湧水として推薦したい候補地も推薦できるようにいたしまして、十一月一日から三十日間、一カ月の推薦を受け付けました。
この結果、新たに七十一カ所の候補地の推薦が都民からありまして、再度、関係区市町村にその候補地の状況の調査を依頼し、最終的には区市町村からの推薦が四十三カ所、都民からの推薦が十三カ所、選定委員会の推薦一カ所、合計五十七カ所の湧水を東京の名湧水として選定したものでございます。
また、このほか、公開に制限があるために名湧水とはしませんでしたが、世田谷区の神明の森みつ池など、すばらしい湧水四カ所を都民に紹介することとしたものでございます。
○こいそ委員 都民の参加によって、都民参加のいわゆる一つの手法として、都民からの推薦、これを受けたんだというご説明だと思いますけれども、実際、都民から名湧水として推薦を受けた、千七通で二千二百二十六件あったというようなことでありますけれども、実際、これだけの数は数でしょうけど、しかし、周知という言葉を先ほども使われていることから見て、もう少し幅広く都民の声を、まさに推薦という形にしても、取り入れていくべきではなかったのかというふうに思うんですね。
都民が、発表になった後、五十七選、じゃ都民の参加だ参加だといっているけれども、どこにどのように推薦を出したらいいのか、窓口はどこなのか、どういう機関へこれを提出したらいいのか、何もわからない人が多いと思うんですね、はっきりいって。これで周知周知といわれるのはどうなのかなと。
それから、会議を非公開としたと、その説明も今ありましたけれども、やっぱり選定委員会を基本的には公開でやっても問題ないのじゃないのかなという感もいたします。この点を含めましても、周知の点、やはりPRが不足していたんではないのかなと思うんですが、そのあたりどうでしょうか。
○町自然環境部長 二点ございました。まず、周知の点からお答えをさせていただきます。
都民からの推薦につきましては、推薦用紙を都内全区市町村、都庁の窓口で配布いたしましたほか、環境局が把握しております全自然保護団体にも郵送いたしまして、推薦を呼びかけました。また、マスメディアにも働きかけ、新聞、ラジオ、テレビ報道で都民に周知をしたところでございます。
その結果、一千七名の方から二千二百二十六件のご意見をいただいたところでございますが、より多数の方々に参加いただくための広報や投票のあり方につきましては、ご指摘を踏まえ、今後の課題とさせていただきたいと存じます。
続きまして、選定委員会の公開についてでございますが、先ほどご説明させていただきましたように、第一回の選定委員会は公開で実施したところでございますが、二回目以降の選定委員会では、個々の湧水の優劣を議論することになるとともに、名湧水の候補と考えられるものの中には個人住居の宅地内にあるものもございまして、所在地や現況についての公表が難航するケースが想定されました。
したがいまして、プライバシーを侵すおそれもありましたために、選定委員会の決定により非公開としたものでございます。現に、個人宅の湧水につきまして、選定の交渉をしましたが、見学者がふえ、その結果、湧水や庭が荒らされるとの理由で受け入れていただけなかったものもございました。ご理解をいただきたいと存じます。
○こいそ委員 当初は公開をされていたという話でありますが、ちなみに、個人宅への湧水ですね、確かにこれは、やはり余り多くの方々にのぞかれたり訪問されるということは、それぞれいろんなお考えあろうかと思いますので、それはわからないことはないんですけれども、ちなみに、今回の選定作業に当たって、個人宅への湧水は、選定は何件ぐらいあったのかということですね。
そして、選定を実質的に行う選定委員会ですか、これは大学教授、また著作を出している方、専門家等々が中心だというお話でありますけれども、やはり都民に幅広く--自然に対しての思い、自然の保護、保全、大変今関心が強く当然あるわけでありまして、もっと幅広く都民の中から人選をして構成をすべきではないのか、こういうことも思うんですが、このあたりどうでしょうか。
○町自然環境部長 個人宅の湧水でございますけれども、最終的な五十七の中に、個人宅にあるものはございません。議論の過程で対象に挙がってきたものは二件ございまして、二件ともご協力がいただけなかったという形でございます。
それから、委員会の構成でございますけれども、選定委員につきましては、都内の湧水の現状に詳しい、水質、水生生物などを専門とする大学教授や都内の湧水を紹介した著作のある方などに就任をいただいておりまして、客観的で公正な選定をしていただけたものと考えております。
○こいそ委員 それは、部長の方はそういうふうに思っているでしょうけど、やはりもう少し幅広く、いろんな考えをお持ちの方、環境のいわゆる保全活動ですか、そういう団体の方とか、主婦層でも結構だと思うんですね、青年層でも結構、やっぱりいろんな観点から見るということですかね。東京都の選定する名湧水とうたっているわけでありますから、専門家の方も当然中に入っていただくということですけれども、やはり幅広いいろんな皆さんのご意見等々から選定すべきじゃないのかな。
それから、個人宅への二件のお話、これは、確かに協力を得られない部分はしようがないですね。しかし、さりとて今回の総体的な五十七の中と、それから、いろいろ市町村からも推薦挙がってきた、そういう作業を行う中で、選定委員会の公開性というのは、そんなに悪い影響というのは与えられるものなのかな。やっぱり工夫をそこですべきだと思うんですよね。個人宅でどうしてもご迷惑がかかるというようなところは、後ほどの五十七のほかの四件のような対応もできるでしょうしね。ですから、公開しませんよ、公開は原則としてしないんだ、こういうことだと、せっかくいい施策も何か内向きの感じがしちゃうんですね。そのあたりどうですかね。
それと、時間もあれですから。やはりどうしても本来残すべき、選定すべきというんですか、名湧水が他にもあるのではないかという感がするんですね。この間、一覧表をもらいましたけれども、その中でも、当然所有者というか地権者といいますかね、そういうご協力を得られないのかなと思うけれども、しかし、開発でこのような湧水が消失していく、減少していくというところの中で、まさに名湧水といわれるようなところが、もう少し幅広い選定作業というか、中で残すべき、また、まさに選定すべきこと、このあたりをもう一段、今後の課題としてぜひご検討いただきたいなと思うんですが、そのあたりも含めて、最後に。
○町自然環境部長 まず、選定委員会の公開のお話でございますけれども、先ほども現実の状況をお話しさせていただきましたけれども、私ども、情報公開条例の中でも、個人の権利を侵すおそれのある情報については、やはり慎重に扱うということが一つございます。
そういう中で、プライバシーを侵すおそれもあるということで、こういうような判断が選定委員会の中でもなされたわけでございますが、今後こういうものの見直しを進める過程におきましては、ご指摘の趣旨を踏まえて、再度検討したいというふうに思います。
それから、今後の名湧水でございますけれども、名湧水が減少しているということでございますが、今回の東京の名湧水の選定をきっかけといたしまして、地元の区市町村とか地元住民の方々によります湧水の保全、回復に向けた活動が推進されていくよう、都としても、パンフレットを作成するなど東京の名湧水を都民に十分周知するとともに、都が持つ湧水に関する広域的な資料や各地域におけるすぐれた取り組み事例の情報を提供するなどを通じ、支援をしていきたいと思います。
また、湧水等の保護と回復に関する指針に基づき、東京における自然の保護と回復に関する条例に規定します開発の許可に際しましては、湧水及びその周辺環境へ十分に配慮するよう事業者に求めていくとともに、湧水保全連絡会、これは区市町村との間で設けておりますけれども、こういうものを通じ、区市町村との連携や文化財保護行政とも連携して、湧水の保全に努めてまいります。
○織田委員 この陳情請願についてですけれども、今こいそ委員の方からもるる話がございましたので、簡単にお伺いをしたいと思います。
もう一遍確認しておきたいんですけれども、選定委員会が非公開とした理由、これについては、今答弁ありましたように、第一回目に委員会で、いわゆる二回目以降の会議については非公開の方がいいですよと。プライバシー等に関する事項で、プライバシーの侵害になったり、あるいは個々の事情もあるし、来られて困るというようなご事情もあるというようなことで、二回目以降については非公開といたしましたと、こういう基本的な考えでよろしいんですね。いいんですか、それで。
○町自然環境部長 織田副委員長におっしゃっていただいたとおりでございます。
○織田委員 そこで、今プライバシーの侵害とかいろんなこともございました。この状況をまとめた資料によりますと、二回目、これは個々の湧水の優劣、地権者の意向、個別的な事情を検討したと。これは、私は、それはそれでやむを得ないかなというふうに、個人的には思います。この段階が過ぎて、次に区市町村から候補地の推薦を受けましたと。候補地も含めて、あるいはまた自然保護団体にもこういうペーパーを送って、それで、いいのがあったら出してくださいよというふうに全部お出しになった。そういうものが上がってきて、テレビ、ラジオ、新聞、ホームページその他いろんな推薦を受けました。それで第四回に、十二月二十日の選定委員会において、これらの推薦を踏まえて最終の候補を選考したと、こういうことですね。
選考の過程というものを考えてみますと、最初に、例えば、ここは本当に非常にいいところなんだけれども、いろいろ名湧水になれ親しんでいただくというようなことでとなると、なれ親しんでいただくということは、ある意味でいって、訪れるということですから、いろんな迷惑がかかると。そういうのは、とてもじゃないけど勘弁してくださいよというふうにおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。そういったことが、もしかしたらご了解が得られないというような段階が、ある程度のところでは大体わかると思うんですね。そういったものを外した上で、第四回の最終選考のときに、そういったこともあらかじめ外して、プライバシーの侵害なりそういった個別の事情に触れない、そういったものはそういうことですよというような、個別の名前を出さずに、その侵害が起こらないような形にして、最終段階でこれを公開するということはご検討をされたんでしょうか。また、そういった方法は考えられなかったんだろうかというふうに疑問に思うわけです。
つまり、できる限り選定作業を公開していく。自然保護団体の方もたくさんいらっしゃるわけですから、そういった努力といいますか、そういったものは今回のこの経過の中でとりづらかったのか、とれなかったのか、そういったあたりはどのようにお考えになっておりますでしょうか。
○町自然環境部長 先ほどもお答えさせていただきましたが、第一回目の選定委員会におきまして、第二回目以降の公開の取り扱いについてということでご検討いただいて、二回目以降最終段階までの取り扱いとして検討いただいたという形が実態でございまして、今副委員長ご指摘のような、回を分けてということについては、今回そういう議論はございませんでした。
議論それぞれが、それぞれの段階でどういう流れで推移していくかということについては、なかなか初回段階で見通していくというのは難しい面もございますので、今回についてはご理解をいただきたいと思います。
○織田委員 今回は、そういうことであれば、会議の進め方からいって難しかったかもしれません。しかし、今後どうしても問題が起こってきたときに、そういった公開をしていくのが、ある意味でいえば望ましいと。そういうようなときに、そのネックというものをきちんと超えられるような、先ほど申し上げましたように、そういう問題になるような箇所は、それはそれで処理をして、最終的なところでは、そういうことでやりましたというご了解をいただきながら、無理のない範囲で、いわゆる公開の最終的な--これは最終的な決定、最終選考のところで公開をされていれば、一〇〇%公開というものが私は担保されていたんだろうというふうに思うんです。
今回の場合も、そのように区市町村あるいは自然保護団体の方々にさまざまなご意見を伺って、私は、九割方こういったものについてきちっと公開をされたなという認識を持っておりますけれども、そこまでおやりになるのであれば、もう一歩、そういったところへも工夫をしていただきたかったなというふうに思うわけでございます。
そういった意味で、この問題について、つけ足しで最後に一点お伺いをして終わりたいと思うんですが、こうした東京の名湧水、先ほどもお話がありましたけど、数字的に中途半端といいますか、五十七。これは事のついでに聞いておきますが、今後、ここも追加で入れてもらいたいということがあった場合に、こういうことをやるお考えはありますか。五十七というのは--もう少し切りのいい数字でね。これだけ二千何通も場所のご推薦があったわけですから。先ほどもご答弁あったように、いろいろ難しい条件はあったんだろうと。専門家の方々のご意見も、水質はこれではだめだよと、こういうふうにいわれたかどうかわかりませんけれども、もう少し切りのいい数字になったらよかったかなというように思うわけですね。その点が一点。
それから、本来の名湧水というものをきちっと選定をいたしまして、それを皆さんに知っていただく。そしてまた、自然保護の大切さ、あるいはまた、いやしの空間としてそういったものを活用していくということ。これは、自然保護との関係で微妙な点もあると思うんですけれども、できるだけ多くの都民に触れていただくということが一つの趣旨であろうというふうに思うんです。
そうした意味で、また保護と回復を考えるということを促進していくために、あるいはまた、それを観光にも活用していくというようなことも考えるべきだと思うんですけれども、その点についてお考えがあれば、この機会に伺っておきたい。
以上二点、お答えいただきたいと思います。
○町自然環境部長 まず、一点目の数の問題でございますけれども、今回の選定作業につきましては、区市町村からの推薦を基本にいたしまして、それに加えて都民からの推薦を受け、さらに委員からの推薦もいただいたという形で進めてきたものでございますが、私どもも当初、切りのいい数字ということは少し考えの中にはあったわけなんですが、いろいろな議論をしていただく中で、選んだ結果の形として出てくる数字というものについて、素直に出すということも意味のあることではないかということで、ちょっと切りの悪い数字という形になっておりますが、それだけの議論をした結果だということでご理解をいただければというふうに思います。
それから、名湧水の観光等への活用という面でございますけれども、名湧水につきましては、多くの都民に都内各地の名湧水を訪れていただきまして、地域の文化、自然に触れながら湧水のすばらしさを感じていただいて、その保護と回復について考えていただく、そういうことが東京の名湧水選定の重要な役割の一つだというふうに考えております。
このため、都民が気軽に楽しく東京の名湧水を探勝できるように、マップや小冊子等を作成いたしまして、広く都民に普及してまいりたいというふうに考えております。
また、東京の名湧水の選定の場所につきましては、自然に恵まれた山地や丘陵地の谷戸あるいは台地部の崖線など、さまざまな地形に位置しておりまして、歴史的由来のある社寺でありますとか緑豊かな川辺などにございまして、観光資源としての魅力も有しているのはご指摘のとおりだと思います。
したがいまして、名湧水の観光面への活用につきましては、関係局とも十分連携を図りまして取り組んでまいりたいと考えております。
○清水委員 今回の選定の理由なんですけれども、平成十二年に七百十七カ所の湧水が確認されたけれども、平成七年以降、七十カ所もの湧水が消失しているということで、湧水が減少しているということが今回の選定の理由だったと思うんですけれども、この減少の理由はどういうふうに考えておられるんですか。
○町自然環境部長 湧水の減少の理由ということでございますけれども、湧水は、地表の水が地下へ浸透して、その結果、崖線でありますとか特定の場所に湧出をしてくるということでございます。
したがいまして、地下に浸透する部分で、いろんな要素があって浸透が減って、湧水自体も減ってきている状況にあるということが原因であろうというふうに思います。
○清水委員 この決定をした湧水の現状の理由には、都市化の進展に伴って雨水が浸透しにくくなる、それから、硝酸性窒素やトリクロロエチレンなど有機化合物による水質の悪化というようなことで、さまざまな理由が湧水の減少になっているというふうにいわれているんですけれども、それでは、これまで長い間、保全活動を自然保護団体がずっとやられてきたと思うんですけれども、そういう中で、どういう湧水を選定するかということは、非常にいろいろなデータが必要だというふうに思うんですよ。
それで、八王子市の場合は、伺うと、九月十九日に文書で推薦を依頼したと。そして、推薦期限は十月七日までの三週間だということなので、聞いたところ、市の方は七十カ所余りの湧水を確認していると。一つ一つの湧水について、それぞれのデータは把握をする時間が不足していたから、検討委員会で三カ所ですか、選定をしたというふうにいわれているんですね。私は、本当に湧水は、ただの自然現象でなくて、開発だとか水質の悪化、そうしたものにつながっているとならば、この機会に湧水の価値、湧水の意義、そして、今いわれている歴史というものを本当に把握して、ゆっくりと世論を高めながら選定をしていくということが非常に大事だというふうに思うんです。
そういう意味では、この期間というのが非常に短かったと思うんですけれども、自然保護部としては選定を急ぎ過ぎたのではないかと思うんですけど、どうですか。
○町自然環境部長 名湧水の選定の期間のお尋ねでございますけれども、名湧水の選定につきましては、既にもう春ごろから選定をしていこうという考え方がございまして、五月に開催いたしました区市町村との湧水保全連絡会におきまして、選定の準備を依頼してございます。その後、内部的な検討を踏まえ、選定委員会も立ち上げた後、九月十九日にファクス及び文書で各区市町村に推薦を依頼したものでございます。
推薦期間は、今お話もありましたけれども、十月七日までの約三週間ということでございまして、事前の準備を含めますと、特に短いというふうには考えてございません。
○清水委員 現実には、実際にそうした科学的なデータをもって選定をされてできていないんですよね。それで、やはり一つ一つの湧水の実態などを本当に調査をして、そして選定をしていくという、そういう費用なども東京都としては支援をする、そういう予定はなかったと思うんですね。区市町村で選んでくださいというだけでね。ですから、やはりそうした点では、区市町村が選定する上でも大変短かったというふうに思うんです。
それで、湧水がこれから保全をされていくためには、今観光地としてとか、そういう形でもあるかもしれませんけれども、本当に開発者がそこをどう考えるかということもあるし、それから、前にも自然保護審議会で話題になった、温泉を掘削して、そして湧水がどうなるのかというような、事業者のそういう考えも大事だと思うんですよ。ですから、真剣に、湧水が保全されるためにはどういうことが必要なのかということを、都民が、事業者も含めて認識しなければ、ただ選定をしたということだけではやはり不十分だと思うんです。そういう意味では、選定における過程の各区市町村における議論のもっと熟しというのが必要だったのではないかというふうに思うんです。
それで、基本的には都民参加を保障したといわれるけれども、私は、自然保護部がこの湧水の選定において、都民参加という一番自然保護の行政にとって肝心な部分を、もっと十分に行うべきだったのではないかというふうに思うわけです。環境局の姿勢が、今自然保護の部門でさまざま問われているわけです。
そういう意味では、今回の湧水は、事業としては選定されましたけれども、環境局の姿勢が問われているんですよね、ここでは。環境局の姿勢、都民参加という姿勢、そして公開という姿勢、そうしたものを真剣に今後とも考えていただきたいし、これからもっと保障をしていただきたいというふうに思います。請願に賛成いたします。
○大河原委員 都市の市街化が一層進んで、文化財とされて保護されて、復元されてきたはずの著名な湧水までかれてきているわけですから、昨年、東京都が全国に先駆けて、東京都湧水等の保護と回復に関する指針を策定したことを、以前から申し上げておりますように、評価しております。そして今回は、保護とその回復に向けた取り組みの一つとして、この名湧水五十七選が選定されたわけですが、指針に基づいた最初の事業というふうに私は思って、今厳しいご意見が各委員から出ましたけれども、それを今後挽回していただきたいという意味で質問をしていきたいというふうに思います。
選定基準ですが、選定基準と、選定された湧水のある区市町村や地権者の方々の保全に関する取り組み、その内容についてはどういうことがあるんでしょうか。それをまずお尋ねします。
○町自然環境部長 選定基準でございますが、東京の名湧水の選定に当たりましては、まず公開性を重視いたしました。次いで、地下水が自然に湧するものを原則といたしまして、そのほか、先ほどからも申し上げておりますが、歴史的由来とか水量とか景観等を基準としております。
選定された湧水がある区市町村につきましては、これを契機にしまして、地権者の方や住民の方々と連携を図りながら、それぞれの湧水のより一層の保護と回復への取り組みを行っていただくことを期待しております。
また、都といたしましても、区市町村との湧水保全連絡会などを通じ、この旨をお願いし、支援をしてまいりたいと思います。
○大河原委員 当初、区市町村から推薦されていた、名湧水の候補として挙がっていたものがあると思うんですが、結果的に選定されなかったものもあると思います。選定されなかったものの数と、その理由はどうなっているでしょうか。
○町自然環境部長 当初区市町村から推薦された名湧水の候補の中で、選定されなかった箇所は、五カ所ございます。これらは、水源や水量などを選定委員会において判断をして、名湧水としては最終的に選定されなかったということでございます。
○大河原委員 私は、以前の委員会でこの名湧水の選定については少し議論させていただきまして、選定委員会のメンバーのこととか公開性のこととか、そういったことも注目をしてきたわけです。今ご答弁にありましたように、選定されなかったものについては、水源とか水量とかそういったものが委員会で議論されたということで、まさしく一つ一つの湧水に関するデータが非常に重要だということがここでわかります。委員の中には、私が本当に尊敬している委員の先生もおいでになりますし、そういった意味で、今回初めてのアプローチとしては評価をしなければならないんだなというふうに思います。
そして、ホームページなどを見ていましても、さまざまな候補の湧水のリスト、そして都民意見を取り入れるということですけれども、選定のプロセスには都民意見を取り入れて進めてきたということは、やはり認めていきたいというふうには思います。しかし、環境の課題への取り組みとして、最近は、私たちもよく市民参加、市民参加といいますけれども、パートナーシップ型で、既に活動をその地域でしていらっしゃる方、湧水の保全について大変に関心を持って、ネットワークをしていこうという動きが大変活発になってきているわけです。
湧水についても、応援するそういう自治体、市民とともに保全の推進をしていくということが必ず必要だと思うわけなんですが、その市民とのパートナーシップ、この必要性の認識というものはどうなっているのでしょうか。特に今後、意見交換、情報交換、こういったものが重要になってくると思うんですけれども、ネットワークづくりについてどのような見解をお持ちか、伺いたいと思います。
○町自然環境部長 湧水の保全につきましては、お話のように、地元区市町村や地域の住民の方々の取り組みが不可欠であるというふうに考えておりまして、各地域において意見交換や情報交換が行われることが重要であるというふうに考えます。
都は、区市町村との湧水保全連絡会などを通じまして、そうした取り組みを区市町村に推奨いたしますとともに、いろいろな地域における取り組みの中ですぐれた取り組みの事例を紹介するなど、広域的な立場から、地域における取り組みを支援してまいります。
また、そういう地域の活動が将来ネットワーク化されていくということは、湧水保全を進めていく上で極めて重要であると考えますが、当面は、まず各地域における区市町村や住民による取り組みが重要な段階ではないかというふうに考えております。
○大河原委員 選定委員会の委員のコメントの中にも、東京都の役割というのは、そうした市民の活動、また取り組みについてネットワーク化を図る役割があるというふうに、それを期待するというふうにあるわけなので、その点については、保護と回復は地域自治体の仕事だということはあるにせよ、パートナーシップを結んでいくその役割は、ぜひ強めていただきたいと思います。
次に、東京の名湧水の選定、これには、今個々の湧水のデータが必要というふうに申し上げましたけれども、標準的な調査方法を確立するということがぜひ必要だと思うんですね。特に今後の保全、回復というところでは、こうしたものについて、庁内、また東京都と区市町村の間の情報の共有化、連携の強化、こういったものが必要だというふうに思います。
湧水保全指針については、昨年の五月、市区町村の湧水担当者との連絡会が初めて開催されて、二十一区二十三市三町、五十七人の職員の方たちがお集まりになりました。自治体によっては、だれが担当者かわからない、このとき初めて湧水の担当者が決まったなんていうことがあるわけですので、東京都が今切り開いた分野というのは大きいというふうに思います。
そうして、連絡会がやっと立ち上がってくるわけですが、その後の状況、また、今後どのような連携強化をこの連絡会を使って図っていくのか、その点についてはどうでしょうか。
○町自然環境部長 東京の名湧水選定に当たりましては、区市町村及び都民からの推薦候補地の詳細な状況把握や関係者との調整に際しましては、区市町村の湧水担当部門と連携をして進めてきたところでございます。
今後は、区市町村との湧水保全連絡会におきまして、東京の名湧水選定を契機とした湧水の保護と回復への取り組みのあり方につきまして協議を進めますとともに、都が持つ湧水に関する広域的な資料や他地域のすぐれた取り組み事例の紹介など情報の共有化を進めながら、湧水の保護と回復のために区市町村との連携の強化に努めてまいります。
○大河原委員 各地で湧水保全に係る意識は高まってきているんですが、一方では、やっぱり開発が物すごく進んでいて、先日もテレビで、真姿の池周辺の問題も取り上げていましたけれども、そうした開発の多くが、法律的には合法的なんです。それゆえに問題が、課題が大きくなってしまうということがあると思うんです。
こうした課題については、都としてどのように取り組むのか、その姿勢が問われると思いますけれども、指針に基づいて今後の取り組みの展開はどのようになさるのか、その点についてもお伺いします。
○町自然環境部長 湧水の保護を図るためには、開発に際しましても、可能な限りの自然への配慮がなされる必要があると考えております。
そのため、東京における自然の保護と回復に関する条例に規定します開発の許可に際しましては、湧水への影響を十分配慮するよう事業者を指導するとともに、文化財保護行政とも連携をして湧水の保護に努めてまいります。
○大河原委員 先ほど、この湧水の選定条件の公開性ということが出てきましたけれども、私が存じ上げている方のお宅の湧水なんかを思い浮かべると、やっぱりここに選定されるということによって、そのおうちでこうむる被害というんでしょうか、大きな負担というものを感じざるを得ませんので、そういった意味では、公開ということはできないけれども、個人のお宅でもそういうものがあるんだという認識は、必ず失わないでいただきたい。逆にいったら、ここに選定したもの以外のものがないがしろにされてしまう、そういう状況がないようにということが、一番私が考えていることです。
それで、今選定された五十七の湧水、先ほど、もっとふやしてという話もありましたけれども、東京の名湧水の見直しということがあると思うんです。見直しなどの議論が出てきたときに、当然選定委員会で協議をして、そして新たに加えていくものというふうに思うんですが、新たな選定も含めて、名湧水の見直しについてはどのようにお考えでしょうか。
○町自然環境部長 東京の名湧水の見直しについてでございますが、見直しに際しましては、都民の湧水への関心の高まりでありますとか、水量の変化や区市町村との湧水保全連絡会の中で出る意見でありますとか、そういうものを踏まえながら、必要に応じて、見直す際には新たな選定委員会を設置し、協議をしながら進めてまいりたいと存じます。
また、将来、東京の名湧水を見直します際には、今後の都民、地域住民、地元区市町村の湧水保護と回復の取り組みなどを踏まえ、新たな湧水の選定も含めて見直していくことになると考えております。
○大河原委員 今回は初めての選定ということで、私たちは今後、かれてしまった湧水の復活といったことも視野に入れて、この選定委員のコメントで、今は失われてしまった名湧水の回復策として、そのきっかけになる、そういうことを期待したいということですが、特に保護団体の皆さんの活動を紹介するということも必要かと思うんです。五十七選紹介をされるときに、ホームページに活動団体のご紹介なども加えていただけたらと思いますし、これまでも活用されております湧水マップ、あの改定も、今回の五十七選を踏まえた新たなものになると思いますが、地域の小中学校での総合的な学習の時間にも使えるような、わかりやすいものにしていただきたいと思います。
そして、もしこの湧水の調査方法が統一されるときに、その調査にも市民が参加できるような、そうした統一的な調査方法が確立されれば、もっと湧水保全の認識、また、回復をしていこうという空気が生まれてくると思いますので、この点にご配慮いただきまして、今回のこの初めての選定、ぜひ多くの人に知らせていただきたいと思います。
質問を終わります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、請願一四第一八八号は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、陳情一四第八一号、陳情一四第八五号及び陳情一四第八六号は、関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○百合環境評価部長 私からは、整理番号2から4までの陳情を一括してご説明をいたします。
お手元の審査説明表の二ページをごらんいただきたいと思います。整理番号2、一四第八一号、小名木川貨物駅跡地開発事業者に対する環境基準厳守の確約に関する陳情でございます。
陳情者は、江東区北砂二丁目協議会代表森田克己さん外七百九十八名でございます。
陳情の趣旨でございますが、江東区北砂二丁目小名木川貨物駅跡地の開発に際し、環境影響評価の調査、予測、評価、基準の厳守を、開発事業者である日本貨物鉄道株式会社に徹底させていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますけれども、小名木川貨物駅跡地開発のうち、商業施設に併設されます自動車駐車場の設置が、東京都環境影響評価条例施行規則に定めます自動車駐車場の設置の規模要件に該当をいたしますために、環境影響評価の対象でありまして、現在、東京都環境影響評価条例に定める手続を実施しているところでございます。
一方、環境基準とは、環境基本法第十六条に基づきまして、公害対策を進めていく上での行政上の目標として定めているものでございます。個々の事業者に対して遵守を確約させる性格のものではございません。
次に、三ページをごらんいただきたいと思います。整理番号3、一四第八五号、環境影響評価条例審査経過の関係住民への公平な周知に関する陳情でございます。
陳情者は、江東区、荒木一則さん外八百九十四名でございます。
陳情の趣旨でございますが、江東区北砂二丁目小名木川貨物駅跡地開発の環境影響評価の調査、予測、評価手続、審査経過状況を関係住民に公平に周知していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますけれども、本案件の周知につきましては、環境影響評価条例に基づきまして、調査、予測及び評価の方法を記載いたしました調査計画書については、平成十四年三月二十六日に公示いたしまして、四月二十四日までの三十日間、縦覧したところでございます。
調査計画書の内容に対し、公示の日から五月九日までの四十五日間に、都民及び江東区長から意見書が提出されております。
調査計画書に係る知事の審査意見書を、平成十四年十月三日に公表するなどの手続を実施しているところでございます。
一方、東京都環境影響評価審議会の総会及び部会につきましては、公開されておりまして、それらの議事録及び資料は閲覧に供しております。このうち総会の議事録につきましては、環境局ホームページに登載をいたしまして、公表しているところでございます。
環境影響評価制度は、事業の実施などに際しまして、公害の防止、自然環境の保全、景観の保持等につきまして適切な配慮がなされることを期するために、事業の実施が環境に及ぼす影響について、事前に調査、予測及び評価を行うものでございます。
環境影響評価に係る審査事務は、このような公共の福祉のために行うものでございまして、事業者の利益に帰するものではないために、陳情理由にあるように、事業者から審査手数料を徴収する性格のものではございません。
最後に、四ページでございます。整理番号4、一四第八六号、小名木川貨物駅跡地開発を一団地開発の環境影響評価とすることに関する陳情でございます。
陳情者は、江東区北砂二丁目の環境を考える女性の会代表倉金定子さん外八百六十七名でございます。
陳情の要旨でございますが、江東区北砂二丁目小名木川貨物駅跡地開発の環境影響評価審査を、一団地計画として、現実に即して予測、評価をしていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますけれども、環境影響評価の対象となります事業の要件は、東京都環境影響評価条例施行規則に規定をされてございます。
本案件につきましては、小名木川貨物駅跡地開発のうち、商業施設に併設されます自動車駐車場の設置が規則の規模要件に該当するために、環境影響評価の対象となります。
隣接地に計画をされております住宅建築につきましては、住宅戸数六百五十戸であることから、対象事業の規模要件に該当いたしません。また、高さ約八十三メートル、延べ面積約七万八千平方メートルであることから、対象事業である高層建築物の新築の規模要件にも該当いたしておりません。
説明は以上でございます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言願います。
○かち委員 陳情第八一、八五、八六、いずれも小名木川貨物跡地開発に関連して、アセスの関係の陳情でありますので、一括して質疑をしたいと思います。
今いろいろとご説明がありましたけれども、一体この計画が、どういう規模のどういうものなのかという全体像がよくわかりませんので、その辺を少しご説明してください。
○百合環境評価部長 小名木川貨物駅跡地開発事業の全体像といいますか、全体計画の概要でございますけれども、アセス対象事業に該当いたします約二千百五十台の駐車場を併設いたします商業施設が建設を予定されています第一街区及び第二街区、並びにこの第一街区、第二街区と隣接いたしまして高層住宅が建設をされる第三街区の三つの街区で開発が計画されている事業でございます。
商業施設につきましては、五階建て、延べ面積は約十五万六千平方メートルの建物でございまして、四階、五階及び屋上に駐車場を設置する予定になっております。
事業者は、第一街区及び第二街区につきましては日本貨物鉄道株式会社でございまして、第三街区につきましては明和地所株式会社というふうに聞いております。
○かち委員 説明いただきましたけれども、現地に私も行ってきましたけれども、どういうところかということなんですが、(図面を示す)この黒い車線が貨物ヤード、跡地なんですね、ここまで含めて。今ご説明があったのは、この第一街区と第二街区だけなんですけれども、周りは、黄色いのが集合住宅で、緑が戸建て住宅ということで、これを見ればわかりますけど、大体が住宅地の中にこれだけ大きなものが開発としてされるという状況にあるわけで、そういう点では、住民の皆さんが、その影響が環境にどういうあらわれ方をするのかという点では、大変関心の深いところだと思うんです。
今おっしゃったのは、商業施設が九万六千平米あるというもので、概要図を見ますと、敷地の中に二つの箱物ができるという形なんですね。高さが五階建てだというんですけれども、二十八メートルというと、周りのマンションなんかに比べると、大体あっても六、七階程度なんですね、それよりも高い。十階程度の大きな箱物が二つ並ぶということなんです。しかも三階以上、三フロアに二千百五十台の車が駐車をするという点では、想像しただけでも大変な状況になるなというふうに思うわけですけれども、二千百五十台の車、駐車場を設定するというその根拠がはっきりしないわけです。
これだけの商業施設の中に、一体売り場面積はどのぐらいあるのか。大体商業施設、これだけあれば、大店法に基づいた設置基準というのがあると思うんですけれども、そういうものから割り出したときに、九万六千平米の商業施設の中で、一体どれだけの売り場面積を持つから二千百五十台なのかということがはっきりしない。その根拠がはっきりしない。そういう状況にあるわけですけれども、そういうことについては、局としてはどういうふうにとらえていらっしゃるのでしょうか。
○百合環境評価部長 駐車場の台数等の問題でございますけれども、私どものアセス手続におきましては、駐車場の設置によります自動車交通の集中発生に伴います大気汚染、騒音、振動、駐車場が設置された建築物による日影、これらの環境影響評価について予測、評価をするということになってございます。
したがいまして、駐車台数等の妥当性云々ということについては審査をしておりません。
○かち委員 本来、環境局の仕事というのは、そういう開発があるときに、周りの環境にどういう影響を及ぼすのかということを総合的にチェックする機能だと思うんですけれども、非常に分割的な今のお話なんですよね。たまたまそこに建物があって、駐車場が千台以上の対象になるから、そこで環境影響評価をするんだということですけれども、やっぱりその開発そのものにかかわっての見方というのがどうしても必要ではないかと思うんですね。
これだけの商業施設ということになりますと、大体どのぐらいの発生交通量、どのぐらいの集客数になるのかというようなことは、いかがでしょうか。
○百合環境評価部長 交通発生量でございますけれども、ただいま提出をされております評価書案によりますと、発生集中交通の走行ルートにつきましては、明治通り、清洲橋通り等を想定しておりまして、類似施設による実測結果等をもとに設定しているところでございますけれども、一日当たり、平日で約九千台、休日で約二万四千台というふうに想定をしております。
○かち委員 二万四千台の車が、そこに一挙に集中するわけですよね。さっきもお見せしましたけれども、要するに今貨物の線路しかありませんので、周りには何も車は入ってこないんですよ。この施設をつくるために、その周りに道路をつくるという、車を誘導する道路をつくるということにはなりますけれども、そこに二万数千台が来るということ自身が、近隣の皆さんへの騒音や大気汚染の問題、大変大きな影響があるということは、一目瞭然だと思うんですね。
二千百五十台の根拠は問わない、そういうものを算定した根拠を問わないんだということですけれども、この商業施設というのは複合施設なわけですから、売り場ともう一つアミューズメント施設、スポーツ施設というものが合築のような形でつくられるわけですね。だから、そういうものの配分、配置がどうなっているか、そういうものが全く示されないまま、ただ駐車場はこれだけつくりますよ、それでアセスをやってくださいというのでは、どんぶり勘定みたいな形でやられても、近隣の皆さんにとっては大変迷惑なことなんですよね。
じゃ少なければいいかといえば、駐車場が少な過ぎれば、周りに渋滞はするわ、大変な迷惑はかかるわ、環境汚染はするわということになりますし、じゃ大きくしておけばいいかといえば、大きくしておけば、周りから車が集中するというのもありますし、その建物自身が非常に大きくて、景観的にも日影の問題からしても大変影響があるわけです。適切に必要最小限のものであってもらいたいと思うのが住民の皆さんの願いだと思うんですけれども、そういうことが明らかにされないまま二千百五十台の駐車場をつくるということ自身が、そもそも理解できないことだと思うんですね。
今アセスをやっているということですけれども、どういう状況にあるんでしょうか、進捗状況と今後の見通しというのはどうなりますか。
○百合環境評価部長 アセス手続の概要でございますけれども、これまでの経過といたしましては、平成十四年二月に事業者から調査計画書を受理して以降、都民及び関係区長からの意見書の提出の手続を経まして、十二月に事業者から環境影響評価書案を受理いたしまして、現在、二月十七日まで縦覧をしているところでございます。
今後の手続でございますけれども、事業者による説明会の開催が二月中旬に予定をされておりまして、その後、都民及び関係区長から意見書の提出等の手続が実施される予定になってございます。
○かち委員 今縦覧中だということで、私も、これ、借りてきて中を読ませていただきましたけれども、この中には、千六十七通と区長の意見というのが計画案に対して出されているわけですね。この中には、今回陳情で出されてきた内容なども数々載っております。そして、この経過の中で、事業者側、この事業者というのはJR貨物なわけですね、第一、第二街区はJR貨物。そのJR貨物の土地であるけれども、第三街区というのは、明和地所に土地を売って、そこにマンションを建てるという計画なんですけれども、今いっている第一、第二街区は、JR貨物が建物をつくって、イトーヨーカ堂という事業者に賃貸をするという経過の中なんですよね。
ですから、この計画そのものは、一と二と三とに分けて考えるものではなくて、一体の開発計画、そういうふうにとらえて当然だと思うんですけれども、環境アセスの関係からすると、事業者が違うということで、そこで一、二と三に分けてしまうということなので、これは住民側、環境影響を受ける側からすると、非常に納得のできない話だと思うんです。
この経過の中で、説明会なども何度も開かれたようです、何度開かれたかわかりませんけれども、その中で、住民の方は、情報が十分に伝わってこない、それから、説明すべき人にちゃんとそのお知らせが行っていない、そういうことでは困るんだという苦情が大変多く上がっておりました。そういう対応を適切にしてほしいという区長の意見も出されているわけです。そういう点では、事業者側の誠意というものも大変問われるところだというふうに思うんです。
今、二千百五十台というものの根拠ははっきりしないんですけれども、これがもっと先に進んで計画が具体化した時点で、九万六千平米の商業施設のうち、売り場面積との関係で二千百五十台などではおさまらない。一級建築士の方が、大店法に基づいて、この施設であれば大体四千台ぐらいは必要になるという計算もされているんですけれども、もしアセスでやった中身と具体的な状況が全く違ってきてしまった、こういうときには、一体どこが責任をとることになるんでしょうか。今後の計画の具体化の中で、大幅に駐車場が必要になったような場合には、アセス手続という点ではどういうふうに対応されるんでしょうか。
○百合環境評価部長 事業計画が大幅に変更ということでございますけれども、評価書案に示されました駐車台数が、今後の事業の具体化に伴いまして変更になった場合につきましては、まず、事業者から変更届が私どもに提出されます。
事業の変更に伴いまして環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は、環境影響評価審議会の意見を聞いた上で、アセス手続の一部または全部の再実施等の必要な措置をとるよう求めることになります。
○かち委員 事業者から変更届が出されて、著しい影響があると認められた場合はというんですけれども、その著しい影響を及ぼすかどうかということを、アセスをやらなければわからないと思うんですけれども、それは、選定者はだれで、どういう基準でやるかというのは非常にあいまいなんですよね。そういう点では、やはり住民の皆さんが懸念することは当然だというふうに思うんです。
それで、この駐車台数が大幅にふえるということは考えにくいわけですけれども、むしろ問題なのは、この基準でやってみたけれども、車がそれ以上にふえてしまった場合に、どうやって対応するのかということなんです。事後アセスをやって、環境が悪化したとしたって、それを改善する責務というのは、今のところ問われていないんですよね。そういう意味では、このアセス自身が非常に実効性が薄いというか、そういう点での歯がゆさというのは、やはり住民の皆さんにはあるんじゃないかと思うんです。
もう一つは、この計画の中で、見てみますと、地下水の利用を検討するというような中身も出ているんですが、その用途とか日量はどういうふうになっているのか、把握されているのでしょうか。
○百合環境評価部長 地下水の利用ということでございますけれども、評価書案によりますと、商業施設に併設をされますスポーツ、アミューズメント施設及び館内の雑用水として地下水の利用が予定をされているということでございます。
○かち委員 自分の商業、アミューズメント、スポーツを展開する上で地下水を使うなんていう、そういう発想がどうして出てくるのかなというふうに思うんです。聞いてみますと、十万立方、一日に使うということなんですけれども、江東区のこの地域というのは、地下水や水溶性の天然ガスの採取によって、一時、大変著しい地盤沈下を起こしたところですよね。いろいろ抑制政策をとって、ようやく今、原状復帰しつつある、こういうことを事業者自身が十分に知っていながら、あえてこの地域で地下水利用を考える、検討するということは、どういうことでしょうか。江東区や地元住民の置かれた地域特性を無視する発想だと思います。利益最優先の利己主義ではないでしょうか。
あっちこっちでこういうことが、口径以内で済むからこの地域では問題ないんだということで、いろんな地域でそれが始まったら、結局、またもとのもくあみになるじゃないですか。そういう意味では、このような地下水利用というのはやめるべきだと思うんです。区長の意見でも、十分慎重に検討してほしいという内容が書かれていました。
この再開発は、敷地面積に対して第一街区、第二街区と分かれているんですけれども、そこは、最初の持ち主がJR貨物ということですよね。たまたまそこを明和に売って、半分は自分が開発するということなんですけれども、できるものは、こちらは五階建てで二千百五十台の駐車場があるからアセスをやる。こちらは、百メートルには少し足りないんですけれども、延べ床面積では十分に条件を満たしているマンションが建つわけですよね。そういう意味では、個別に見るというのではなくて、その一体の開発によって周りに与える影響はどうかというふうに考えるのは当然だというふうに思うんですけれども、そういう見方、とらえ方というのはできないものでしょうか。
○百合環境評価部長 隣接地に建設予定をされております高層住宅の件でございますが、この高層住宅は、住宅戸数が六百五十戸、高さが約八十三メートル、延べ床面積が七万八千平方メートルというような予定になってございます。住宅団地の新設の要件でございます一千戸以上に該当はいたしておりません。
また、建物の高さ及び延べ床面積から、高層建築物の新築の要件である、高さ百メートル以上、かつ延べ床面積十万平方メートル以上といった基準にも該当していないために、アセスの対象事業とはならないということでございます。
○かち委員 先ほどからいっていますように、個別個別に見たら対象にならないものでも、やっていることは一体の開発なんだから、その総合的なものを見ていかなければならないんじゃないかということは、去年のアセスの検討の中でも、皆さんはアセスのあり方というものを十分に検討されてきたんじゃないんですか。それが、なぜ環境影響評価については個別個別になってしまうのか。
一方、都市計画局の容積の緩和条件というのは非常に大枠ですよね。公共施設を具備していれば、要するに緩和というのがありますけれども、それも、同じ敷地でなくても、飛び地であっても、公共施設をつくるということが条件になれば、それがプラスになるとか、いろんなことで緩和が一方ではある。それに見合った環境アセスが今できていないというのが現状で、こちらは極めて小さく小さく見ようとするから、できたときには、悪化がいっぱいあちこちにあるのに、それを食いとめることができない。食いとめる力がもともとないにしても、それを何とか、影響があるというようなことを見ていく視点がなければ、環境を守ることはもっともっとできない状況になってしまうんじゃないかと思うんですね。
汐留の開発そのものが、やはりそれぞれにやってきて、ああいうビルの乱立になってしまった。だから、ああいうものを教訓にして、もっと総合的に環境アセスをしようという世論もあるわけですから、ぜひそういうことに視点を置いていただきたいというふうに思います。
そういうことを思いますと、この三つの陳情は、それぞれ十分に環境を守る立場での要旨であって、私は、この趣旨をぜひ生かしていただきたい、趣旨採択を求めて、終わります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、陳情一四第八一号、陳情一四第八五号及び陳情一四第八六号を、一括して起立により採決をいたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第八一号、陳情一四第八五号及び陳情一四第八六号は、いずれも不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
○林委員長 次に、廃棄物等の埋立処分計画について理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○福永廃棄物対策部長 本年一月二十三日に改定いたしました廃棄物等の埋立処分計画につきまして説明させていただきます。
本計画は、おおむね五年ごとの見直しとなっており、平成十年五月の改定後、本年度が五年目となっております。本計画の一般廃棄物及び産業廃棄物につきましては、昨年の一月に取りまとめました東京都廃棄物処理計画の内容を踏まえております。
一般廃棄物につきましては、特別区及び東京二十三区清掃一部事務組合の意見を踏まえるとともに、都市施設廃棄物及び土砂系のしゅんせつ土と建設発生土につきましては、関係局と調整を図り、環境局と港湾局の両局で取りまとめました。
資料8がその概要、資料9が本編でございます。
それでは、お手元の資料8の概要に基づき説明させていただきます。
まず初めに、1の計画の期間でございます。
本計画の期間は、平成十四年度から二十八年度までの十五年間の計画といたしました。
また、平成十八年度までは、各年度ごとに計画を定めまして、その後の十年間につきましては、五年ごとの計画としております。
次に、2の廃棄物等の種類別受け入れ方針でございます。
区部から発生する一般廃棄物は、中間処理を行うことを前提に、減量、資源化を最大限図った上で、全量を受け入れます。
産業廃棄物は、事業者責任により処理されるべきものですが、都内の中小企業から排出されるもののうち、受け入れの基準を満たすものに限り、一定量を受け入れます。
都市施設廃棄物、しゅんせつ土及び建設発生土の受け入れ方針につきましては、既定計画と今回改定した計画とに、基本事項の変更はございません。
次に、3の廃棄物等の埋立処分計画でございますが、廃棄物につきましては、減量、リサイクルあるいは中間処理による減量等を図った上で、二十三特別区からの一般廃棄物は、七百七十九万立方メートルとなっております。
産業廃棄物につきましては、東京都廃棄物処理計画を踏まえ、都内処理率の向上という視点から、三百七十三万立方メートルとしております。
水道局や下水道局などからの都市施設廃棄物は、二百五十二万立方メートルとなっております。
これに覆土材等を加えて、廃棄物系の合計は一千六百八十二万立方メートルとなり、既定計画に比べ一五・八%の削減となっております。
また、しゅんせつ土、建設発生土の合計は二千二百六十六万立方メートルとなり、既定計画に比べ二〇・三%の削減となっております。
この結果、埋立総量は三千九百四十八万立方メートルとなり、既定計画と比べ一八・五%削減した計画となっております。
次のページをごらんいただきたいと思います。
4は、新海面処分場の容量増大を図る施策でございます。
施策は二つございまして、深掘りと沈下促進でございます。この二つの施策は既定計画にもございまして、今後とも継続して実施していく施策でございます。
以上で、廃棄物等の埋立処分計画の説明を終わらせていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○野上委員 これから、ますますまちづくりの基本を環境に置いて、人と自然が真に共存する理想の都市建設を進めていかなければならないと考えております。
ドイツやスイスに行きますと、国を挙げて環境対策に徹していることに感心することや学ぶことが多く、害になるもの、ごみをふやすものは徹底してつくらない、売らない、買わないという姿勢を、私たち一人一人が貫いていくときに、環境立国日本として生まれ変われるものと思います。
諸外国の環境都市宣言をしているところは、人々の環境への関心が高いこともあるのでしょうけれども、環境に悪いことはやってはいけないという法律があり、厳しい罰則や罰金の制度で、違反するとその企業は経営していけなくなるところまで、そういう仕組みがつくられております。
今、産業廃棄物については、排出した事業者がみずから処分するか、許可を持つ処理業者に委託して処理しなければならないとされております。しかし、処理経費を節約するためでしょうか、廃棄物を山林や原野、はたまた民家の近くに、安易に不法投棄する事例も、後を絶っておりません。また、東南アジアの諸外国まで日本の廃棄物が持ち込まれているということも報道されております。
現在、全国、年間四十万トン以上もの廃棄物が農地や山林に不法投棄され、環境破壊を招いております。不法投棄に関する罰則については、平成十二年度法改正でも、五年以下の懲役または一千万円以下の罰則、法人については一億円まで課徴できることになり、反社会的行為という位置づけが強化され、制裁措置が大幅に引き上げられたにもかかわらず、後を絶たないのも現実です。
廃棄物の埋立処分計画について、幾つか質問をいたします。
この廃棄物等の埋立処分計画の三ページに、廃棄物などの発生予測量の表があります。これによりますと、廃棄物系の発生土、つまり一般廃棄物、産業廃棄物及び都市施設廃棄物の合計の発生率は、平成十四年度では千二百万トンとなっております。廃棄物の一般廃棄物は、資源ごみを除いた量であり、産業廃棄物は、中間処理を行ったもののうち、都の最終処分場の受け入れ基準を満たすものに限り一定量を受け入れた量となっております。
今は、まだ平成十四年度の途中ですけれども、この十四年度の発生量の実績は、なかなか出せないとは思いますけれども、平成十四年度の発生量は、この表に示してある千二百万トンという見通しでよろしいのでしょうか。
○福永廃棄物対策部長 廃棄物等の埋立処分計画の三ページにございます廃棄物等の発生予測量の表の数値でございますが、一般廃棄物につきましては区部の発生量に限ったもの、産業廃棄物につきましては中小企業から排出されているものに限ったものなど、都の処分場への受け入れに関係したもののみの発生予測量でございます。
廃棄物等の発生予測量は、一般廃棄物につきましては、一世帯の排出量、排出原単位に予測人口を乗じることなどにより推計しておりまして、産業廃棄物につきましては、過去の実態調査等により推計をしているところでございます。
なお、お尋ねの廃棄物等の発生量の十四年度の実績でございますけれども、年度途中でもあるということがございまして、現時点では、集計はいたしておりません。
○野上委員 これはまた数年後になるんでしょうか、実際に結果がわかれば教えていただければと思っております。
次に、産業廃棄物についてお聞きいたします。
産業廃棄物については、都内の中小企業からも排出される産業廃棄物のうち、一定量を受け入れるとなっております。これまでも受け入れを行ってきておりますけれども、産業廃棄物の中央防波堤外側埋立処分場での受け入れ量の実績はどうなっているのでしょうか。
○福永廃棄物対策部長 産業廃棄物のこれまでの受け入れ計画量は、年間二十万トンとしておりましたけれども、受け入れ実績は、これに対しまして、平成十二年度は二十五万七千トン、十三年度は二十七万六千トンを受け入れているところでございます。
○野上委員 ということは、平成十二年度で五万七千トンを余分に受け入れ、平成十七年度で七万六千トンを余分に受け入れたということになると思うんですね。
それでは、産業廃棄物の排出事業者が都の処分場に持ち込んだ量は、一社当たり、一カ月平均何トンになるのでしょうか。
○福永廃棄物対策部長 中央防波堤外側埋立処分場への産業廃棄物の直接受け入れを承認しております排出事業者でございますけれども、平成十三年度は約五百二十社でございまして、これらの排出者からの年間の搬入量が約一万二千トンございますので、これから計算をいたしますと、排出事業者一社当たりの月平均は二トンを受け入れているということでございます。
○野上委員 一社当たり月二トンというのは、非常に少ない量なんですね。四トントラックの半分の量しか受け入れてもらえないと。解体作業をなりわいとしている方々からは、商売がこれでは成り立っていかないというふうに、苦情をよくいわれます。
現実に一軒の家を解体すると、大量の廃棄物が出てきます。それで、その解体業者さんからのお話をお聞きしますと、リサイクルできるものは徹底してリサイクルに回しているそうです。プラスチックとかガラス、木、手で分けて丁寧な作業をしても残ってしまうものも、結局わずか二トンしか受け入れてもらえないということは、大変厳しい現状があるわけですね。
産業廃棄物の最終処分は、民間でも最終処分場を有して行っているところもありますけれども、東北とか千葉とか車で長距離を運んで、非常にコストが高くて、中小企業の産業廃棄物を扱っているところにとっては、非常にこれが逼迫をしております。中小企業の方々から都の処分場への期待は、安いですしね、高いものがあります。できるだけ都の処分場での受け入れ枠を確保することが求められていると思いますけれども、この点ではいかがでしょうか。
○福永廃棄物対策部長 これまでの埋立処分計画では、産業廃棄物の年間受け入れ枠は、先ほど答弁しましたように二十万トンとしておりましたけれども、今回の改定の計画では、民間処分場の逼迫への対応や都内処分率の向上を図るため、ガス化溶融等発電施設が稼働いたします平成十八年度までは、年間の受け入れ枠として三十万トンに拡大したところでございます。
○野上委員 では、二十万トンから三十万トンに受け入れ枠を拡大するということで、少しでも中小企業の方々から受け入れの量をふやせるということだと思っております。地球環境のためにも、廃棄物対策は、減量すること、リサイクルすることが重要であると思います。
ちょっと自慢ぽいんですけれど、私もエコライフを実践している者の一人なんです。徹底してごみを少なくすることを心がけております。家庭にごみを持ち込むことを断ったり、あるいは包装なども非常に簡単にしたり、あるいはペットボトルや発泡スチロールなどは洗ってスーパーの回収に回すなど、結構忙しい中でもごみを減らす工夫をしておりますけれど、それでも一週間でバスケットボール大体二個ぐらいのごみが出ます。少なくしても、それぐらい出ます。やっぱり最後は最終処分しなければならないということなんですけれども、どこの家庭でも、どうしてもごみは発生してしまうと思います。
この東京港最後の新海面処分場がいっぱいになってから次の処分場を考えても、もう遅いと思うんですね。新海面処分場の後の処分場についても考えていくべきではないかと思いますけれども、これはいかがでしょうか。
○福永廃棄物対策部長 新海面処分場は、東京港内で整備することができます最後の処分場でございまして、その後の新たな処分場の確保は極めて困難な状況となってございます。
このため、今後におきましても、廃棄物の減量、資源化施策を一層推進することなどによりまして、引き続き現処分場の延命化に最大限努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○野上委員 確かに今の段階では、東京湾に処分場をつくるスペースがもうないということなんですけれども、千葉県と連携を持って話し合いを続けて、もう少し沖の方に続けてつくるとか、何十年先に、どうしてもっと早く手を打っておかなかったのかと反省を抱くようにならないためにも、また、現在不法投棄で撤去作業に各自治体も非常に多くのお金を使っておりますが、このイタチごっこのようにならないためにも、五十年先の長いスパンで計画を持って進めていただければと思っております。
以上でございます。
○かち委員 私からも、数点について確認します。
限りある東京湾の埋立処分場をどう延命させていくかは最大の課題であるわけですが、既に最後のとりで、新海面処分場に差しかかっているわけですから、徹底した減量、ごみを出さない、そういう対策が一層求められている状況だと思います。
今回出された埋立処分計画の廃棄処分量は、昨年一月に策定された東京廃棄物処理計画、これに基づいてつくられたとのことですけれども、そこでは、産業廃棄物の最終処分量を、平成十一年度対比で、十七年度に五割削減するということになっていますけれども、この計画のその後の産業廃棄物処理の実績というのは、どういうふうになっていますか。
○福永廃棄物対策部長 まとまった最近のデータといたしまして、平成十二年度の産業廃棄物処理実績はございますけれども、これによりますと、排出量は二千五百四万トン、リサイクル量が四百九十一万トン、中間処理による減量が千七百八十一万トン、最終処分量が二百三十二万トンとなっておりまして、その結果、平成十一年度対比で申し上げますと、最終処分量、約二割の削減となってございます。
○かち委員 全体の削減が二割削減ということですけれども、今回の埋立計画では、一般廃棄物やしゅんせつ土などの埋立処分量が削減されていますね、先ほどの表があったんですけれども。
そういう中で、産業廃棄物だけが二五%増ということなんですけれども、その理由は何でしょうか。
○福永廃棄物対策部長 今回の廃棄物等の埋立処分計画では、既定計画に比較して、総埋立処分量を一八・五%削減することといたしております。
しかしながら、従来から受け入れている都内の中小企業の産業廃棄物につきましては、他県での最終処分場の深刻な不足、焼却施設の減少や、いわゆる流入規制などによりまして、都の処分場での受け入れ実績が増加している状況にございます。
これらのことから、今回の埋立処分計画では、都の処分場での受け入れ枠を平成十七年度までは年間二十万トンから三十万トンに拡大する一方、平成十八年度に産業廃棄物のガス化溶融等発電施設が稼働することにより、二十三万トンに減少することとしておりまして、この結果、既定計画と比べて全体で二五%増となったものでございます。
○かち委員 先ほども議論がありますけれども、今までは年間二十万トンで計画してきたけれども、実態として二十七万トン平均というふうな状況もある中で、目標を上げざるを得なかったということですけれども、十八年度には中防にスーパーエコタウン構想の一環として産廃用のガス化溶融炉ができるということで、二十三万トンにするということですけれども、このガス化溶融炉自身がまだ実際、東京で構想しているこの規模でやっているところが青森に一件ということで、これから幾つかできてくるんでしょうけれど、まだまだ実験段階で、実際的に環境への影響や実用性とかいうものがどうなのかという点でも、まだ未知数だというふうに思うんですね。
確かに今、都外での受け入れ環境が大変厳しくなっている中で、都内の発生産廃は都内で処理というのが原則ですから、そうであればこそ発生源抑制をどうしていくかということが、今問われていると思います。
産廃処理をめぐっては、もう一つ条件が厳しくなっている問題があると思うんですが、昨年十二月から、廃棄物焼却炉のダイオキシン規制が強化されました。その前後で、産廃焼却施設の数や焼却能力というのが影響を受けているんじゃないかと思いますけれども、この点はどうでしょうか。
○福永廃棄物対策部長 産業廃棄物の焼却炉につきましては、平成十四年十二月一日からのダイオキシン規制が強化され、改修工事を行わずに廃止となった施設もございます。
焼却施設数としては、平成十三年十二月一日時点で四十三施設ございましたが、規制強化後の平成十四年十二月一日の時点では十六施設に減少しております。
しかしながら、処理能力の合計は、日量五百五トンから四百十七トンの減少にとどまっておりまして、処理能力の低下は小規模であったというふうに受けとめたところでございます。
○かち委員 今のご説明によりますと、施設数では七割減、しかし焼却能力では二割減ということのようですけれども、こういうことが相まって二五%増への変更ということになったというふうに思います。中小企業対策という点ではやむを得ないと思いますけれども、こういう状況の中で、平成十七年まであと三年、五割削減の目標達成への見通しは本当にあるのでしょうか。どうでしょう。
○福永廃棄物対策部長 産業廃棄物の最終処分量の約九割は、建設廃棄物が占めております。したがいまして、建設廃棄物の最終処分量を削減することが大変重要であるというふうに考えているところでございます。
このため、建設廃棄物の最終処分量の中でも約七割弱を占めております建設汚泥のうち、都の関連工事から排出されるものにつきましては、東京都建設リサイクル推進行動計画に基づきまして、その発生抑制とリサイクルを進めているところでございます。
加えまして、解体などの際に発生いたしますコンクリートがらなどの建設廃棄物につきましては、昨年五月から施行されました建設リサイクル法に基づきまして、建築物の分別解体と建設廃棄物の再資源化を推進しているところであり、大田区の城南島におけるスーパーエコタウン事業でも、再資源化の施設の整備を進めているところでございます。
また、そのほか下水道汚泥等につきましては、平成十五年度に全量焼却を達成して最終処分量を削減していくということにしております。
これらの施策を着実に実行することによりまして、最終処分量の五割削減の達成は可能なものというふうに考えるところでございます。
○かち委員 法律もできましたし、都としても努力をしていると、再資源化施設の整備なども進んでいると、そういうことからして達成は可能だという説明でしたけれども、今のお話の中にも、産廃の中でも最も多くを占めるのが建設発生土であるわけですね。
表がありますけれども、一ページの表の中で見ても、建設発生土が七百五十万トン。七百万トンとしても、いわゆる中小企業が出す産廃などの倍が建設発生土ということになっているわけです。こういうことを見ていきますと、今後の東京再生計画全体を眺めながら、いかにそういう産廃を少なくしていくかということも考えなければならないんじゃないかと思うんです。都心居住を初め、業務の集中、スクラップ・アンド・ビルドの加速、高速道路建設など、こうした公共事業関連から出される発生残土というものを、やはり産廃の視点からも見詰め直さなければいけないと思うんですね。
それで建設発生土の受け入れ方針の中には、公共事業から発生するものを優先し埋立処分の基盤整備に必要な量を受け入れるというふうにありますけれども、公共事業のみとするとは書いていない。そういうことになると、いわゆる関連事業、いわゆるビル建設に伴うこういう産廃も受け入れていくことが可能になるということは、否定はしていないわけですからね。そういうことなどを含めると、新海面処分場の限られた延命というのは非常に厳しくなるだろうというふうに思うんです。東京の長期、将来にわたっての延命対策というものを、東京の施策に合わせて検討していくべきだということを申し上げて、質問を終わります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で環境局関係を終わります。
この際、議事の都合により十分程度休憩いたします。
午後三時十二分休憩
午後三時二十四分開議
○林委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
これより都市計画局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
宮川航空政策担当参事は、公務出張のため本日の委員会に欠席する旨の申し出がありましたので、ご了承願います。
それでは、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。
○勝田都市計画局長 平成十五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、予算案四件、条例案五件の九件でございます。
まず予算案は、平成十五年度一般会計当初予算案、平成十五年度都市開発資金会計当初予算案、平成十四年度一般会計補正予算案及び平成十四年度都市開発資金会計補正予算案の四件でございます。
次に条例案でございますが、東京のしゃれた街並みづくり推進条例案、都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例案、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案、東京都景観条例の一部を改正する条例案、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案の五件でございます。
それでは、予算案四件の概要についてご説明を申し上げます。
まず、平成十五年度当初予算案の基本的な考え方についてご説明を申し上げます。
現在、東京は、都市再生というテーマを掲げ、都市の機能更新や都心居住の推進、防災性の向上など多様な機能を複合的に整備していくことを目指しているところでございます。
その中で、都市計画行政といたしましては、東京を活力と魅力に満ちた都市として再生するため、目的や目標を明確にして望ましい都市の姿へ導く政策誘導型の都市づくりを進めてまいります。
こうした視点に立ち、当局の平成十五年度の主な事務事業をご説明申し上げます。
まず、都民等の意欲と創意工夫を生かし、個性豊かで魅力あるしゃれた街並みづくりを推進するとともに、土地区画整理事業や市街地再開発事業などの面的整備事業の促進により都市開発を推進するための予算を計上いたしました。
次に、交通渋滞などのボトルネックや環境汚染、騒音、振動など、首都東京が現在直面している諸課題に対処するための調査に要する経費を計上いたしました。
さらに、三環状道路や都市鉄道等交通対策の充実強化を図るための経費を計上するとともに、防災生活圏促進事業など災害に強く住みよいまちづくりを推進するための経費等を計上するほか、建築行政事務等を行うための経費を計上しております。
資料に即しまして、予算の総括につきましてご説明を申し上げます。
お手元の資料1の平成十五年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
二ページをお開き願います。
まず、一般会計でございますが、歳入予算は、総合計で九百三億三千九百万円余でございます。十四年度と比べまして二十七億一千六百万円余の増額でございます。増額となりました主な理由は、帝都高速度交通営団及び首都高速道路公団などに対する過年度貸付金の返還金収入である諸収入の増額によるものでございます。
歳出予算でございますが、歳出の合計は一千六十九億七千三百万円でございます。十四年度と比べまして十九億五千五百万円の減額となっております。
次に、歳出予算と歳入予算の差し引きである一般財源充当額でございますが、総合計は百六十六億三千三百万円余で、十四年度と比べまして四十六億七千百万円余の減額となっております
三ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
地下高速鉄道建設助成事業外二事業で、繰越額の総合計は二百二十七億六千八百万円でございます。
四ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
財団法人東京都新都市建設公社に対する損失補償及び今回新たにご提案させていただいております東京臨海高速鉄道株式会社に対する損失補償にかかわる債務負担行為でございます。
次に、都市開発資金会計につきまして概要をご説明申し上げます。
五ページをお開き願います。
平成十五年度予算額でございますが、歳入歳出とも八十二億四千万円でございます。十四年度に比べまして百十二億二千四百万円の減額となっております。
減額となりました主な理由は、先行取得した用地の処分の実績の減少に伴う財産収入の減額によるものでございます。
以上で、平成十五年度当初予算案の総括説明を終わらせていただきます。
次に、平成十四年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
お手元資料の資料2、平成十四年度補正予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
二ページをお開き願います。
まず、一般会計でございますが、歳入予算につきましては、繰入金が十八億三千百万円余、都債が二百十五億二千二百万円の増額補正となるものでございます。
歳入合計は、既定予算額と合わせますと一千百九億七千六百万円余となるものでございます。
歳出予算につきましては、都市計画費が二百十億七千二百万円余の増額補正となるものでございまして、歳出予算合計は、既定予算額と合わせますと一千三百億円余となるものでございます。
次に、歳出予算と歳入予算の差し引きでございます一般財源充当額につきましては、二十二億八千万円余の減額補正となり、既定予算額と合わせますと百九十億二千四百万円余となるものでございます。
次に、都市開発資金会計につきまして、概要をご説明申し上げます。
四ページをお開き願います。補正予算額は、歳入歳出とも二十四億七千三百万円余で、既定予算額と合わせますと二百十九億三千七百万円余となるものでございます。
以上で、当局の予算案の概要説明を終わります。
引き続きお手元の資料3、平成十五年度第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
まず、東京のしゃれた街並みづくり推進条例案でございます。
都は、平成十三年十月、東京の新しい都市づくりビジョンを策定し、政策誘導型都市づくりのための新たな仕組みを提案いたしましたが、本条例案は、その具体化として、東京の街並み形成を推進するための制度を創設するものであり、土地所有者や民間事業者等の意欲や創意工夫を生かしたまちづくりを支援して、個性豊かで魅力のあるしゃれた街並みの形成を推進するための仕組みをまとめ、その名も、東京のしゃれた街並みづくり推進条例案として策定したものでございます。
次に、都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令によりまして都市計画法施行令の一部が改正されたことに伴い、従来規則で定めていた市街化調整区域において許可することができる開発区域の面積を、新たに条例で定めるものでございます。
次に、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、建築物の不燃化を促進するため、新たな防火規制を設ける建築物の構造に関する規定を設けるとともに、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行に伴い、従来規則で定めていた、道に関する基準を廃止し、新たに条例で定めるものでございます。
続いて、東京都景観条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、自然公園法の一部を改正する法律及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
最後に、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、自然公園法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定整備を行うとともに、受益者負担の適正化を図る観点から、手数料額を改定するものでございます。
私からの説明は以上でございます。引き続き詳細な内容を飯山部長より説明させていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○飯山総務部長 まず初めに、平成十五年度当初予算案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料1、平成十五年度当初予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
まず、一般会計からご説明申し上げます。
八ページをお開き願います。第一項、都市計画管理費でございます。都市計画管理費には七件の事業がございます。
それぞれの事業でございますが、まず九ページをお開き願います。番号1の局の管理・企画事務等でございます。
表頭左から三番目の十五年度予算額欄のうち、職員費と事業費を合わせた上から三番目の歳出計は、十七億七千四百万円余でございます。
事業に充当する特定財源につきましては中段の使用料及び手数料以下に、また事業の内容は右側の概要欄に記載してございます。
以下、各事業とも同様の形で記載してございます。
次に、一〇ページをお開き願います。
番号2は、都市計画に関する企画及び連絡調整等で、事業費は四億六千万円余でございます。
右側の概要欄1の建設副産物再利用促進事業は、東京都建設発生土再利用センターの運営等に要する経費を計上してございます。
次に、一一ページをお開き願います。
番号3は、用途地域等見直し及び都市計画区域マスタープラン策定で、事業費は一億九千四百万円余でございます。これは政策誘導型の土地利用施策を推進するための用途地域等の見直しを行うとともに、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を策定するものでございます。
番号4は、都市再生緊急整備事業補助で、事業費は三億三千万円でございます。
都内の都市再生緊急整備地域内において都市再生関連プロジェクトを推進するための都市基盤整備事業等に要する経費でございます。
次に、一二ページをお開き願います。
番号5は、街区再編まちづくり制度で、事業費は八百万円余でございます。
今回、同時提案をしております東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき、市街地の再編整備を行う必要の高い地区について、都があらかじめ街並み再生方針を定めるものでございます。
一四ページ、第二項、都市計画費でございます。
都市計画費には、計二十件の事業がございます。
次に、一五ページをお開き願います。
番号8は、都市計画の管理事務で、職員費と事業費を合わせ歳出計は八十二億三千万円余でございます。
概要欄2の都市開発資金会計繰出金は、先行取得した用地費に係る国からの借入金に対する元利償還金として、一般会計から都市開発資金会計へ繰り出す経費でございます。
次に、一六ページをお開き願います。
番号9は、施設計画等に関する調査で、事業費は三億六千八百万円余でございます。
概要欄5の踏切対策基本方針基礎調査は、都内の踏切の実態調査を行い、踏切対策の促進と区市等のまちづくりを円滑に進めるための基本方針を策定するものでございます。
概要欄6の物流ネットワークに関する調査検討は、二十トン以上の大型貨物車両の走行実態を調査し、交通流動阻害箇所の特定と影響を計測、整理し、交差点改良、橋梁改修、港湾区域内道路などの重点的な整備へとつなげていくものでございます。
なお、本事業は、平成十五年度重点事業に位置づけられてございます。港湾局、建設局等と連携を図りながら、事業を円滑に実施してまいります。
次に、一八ページをお開き願います。
番号12は、都市防災不燃化促進事業で、事業費は一億九千三百万円余でございます。
荒川区の町屋・尾久地区外三十七地区で、耐火建築物を建築する者に対し所要額の一部を助成する区に補助金を交付するものでございます。
次に、二〇ページをお開き願います。
番号16は、土地区画整理事業助成で、事業費は八十九億六千六百万円余でございます。
土地区画整理事業を実施する区市等に対し助成を行うものでございます。また、国における土地区画整理貸付制度の改正を受け、新たに既成市街地の土地区画整理組合に対する無利子貸付を行う予定でございます。
次に、二三ページをお開き願います。
番号19は、都市高速鉄道建設助成で、事業費は二百二十億七千六百万円余でございます。
概要欄1の地下高速鉄道建設助成は、地下高速鉄道の建設を促進するため、東京都交通局及び帝都高速度交通営団に対して補助を行うものでございます。
番号20は、首都高速道路公団出資金等で、事業費は二百七十四億八千四百万円でございます。
概要欄1の出資金は、首都高速道路公団が東京地区において施行する高速道路建設事業に対して出資するものでございます。
概要欄2の貸付金は、中央環状新宿線及び板橋足立線の建設を促進するために無利子貸付を行うものでございます。
次に、二四ページをお開き願います。
番号21は、日暮里・舎人線整備事業で、事業費は六億五千四百万円余でございます。
日暮里・舎人線の整備主体である東京都地下鉄建設株式会社に対し、無利子貸付を行うものでございます。
番号22は、常磐新線整備事業で、事業費は二百八十九億八千万円でございます。
平成十七年秋に開業の運びとなりました常磐新線の整備促進を図るため、事業主体である首都圏新都市鉄道株式会社に対し、出資及び無利子貸付を行うものでございます。
次に、二六ページをお開き願います。
番号26は、鉄道駅総合改善事業補助で、事業費は一億四千百万円余でございます。
概要欄1の京急蒲田駅総合改善事業費補助は、京浜急行の本線と空港線の連続立体交差化事業に合わせた京急蒲田駅のホームの立体化など、概要欄2の日暮里駅総合改善事業費補助は、成田空港へのアクセス改善のため乗りかえ拠点である京成日暮里駅を三層化するとともに、JR連絡通路の拡幅などで、それぞれの事業費の一部を補助するものでございます。
次に、二七ページをお開き願います。
番号27の東京臨海高速鉄道臨海副都心線整備事業でございます。既にご案内のとおり、昨年十二月一日、大崎まで全線開業いたしたところでございます。
次の二八ページは、第三項、建築行政費でございまして、計四件の事業がございます。
二九ページをお開き願います。
番号28は、建築行政に関する管理事務で、職員費と事業費を合わせ、歳出計は十八億二千七百万円余でございます。
次に、三〇ページをお開き願います。
番号29は、景観形成推進事業で、事業費は四百万円余でございます。
概要欄2の街並みデザイナー制度は、同時提案をしております東京のしゃれた街並みづくり推進条例による、まちづくりの専門家である街並みデザイナーを地域に派遣し、街並み景観ガイドライン等を策定するものでございます。
番号30は、建築指導に関する事務で、事業費は一億二千万円余でございます。建築基準法に基づく建築確認及び違反建築取り締まり事務等に要する経費でございます。
次に、三三ページをお開き願います。債務負担行為についてご説明いたします。
番号1は、財団法人東京都新都市建設公社損失補償でございます。十五年度に新たに設定した債務負担限度額は、百三十八億一千六百万円余でございます。
番号2は、東京臨海高速鉄道株式会社の平成十五年度借入金に係る損失補償でございます。十五年度に新たに設定する債務負担限度額は、百四十六億一千六百万円でございます。
以上で、一般会計のご説明を終わらせていただきます。
続きまして、都市開発資金会計につきましてご説明申し上げます。
三五ページをお開き願います。
都市開発資金会計の合計を記載してございまして、事業費合計は八十二億四千万円でございます。
次に、三六ページをお開き願います。
番号1は、都市開発用地買収で、事業費は十億三百万円余でございます。都市開発資金の貸し付けに関する法律に基づきまして、国から資金の貸し付けを受け、都市整備用地〇・三五ヘクタールの買収を行うものでございます。
次に、三七ページをお開き願います。
番号2は、一般会計繰出金でございます。先行買収により取得した用地の売却による収入の一般会計への繰出金を計上したものでございます。
次に、三八ページをお開き願います。
番号3は、公債費会計繰出金で、事業費は七十二億三千六百万円余でございます。国から借り入れた資金の元利償還金を計上したものでございます。
以上で、平成十五年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、平成十四年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2、平成十四年度補正予算事業別概要をごらんいただきたいと存じます。
まず、一般会計でございます。
七ページをお開き願います。
歳入予算補正概要でございますが、上段の繰入金は、都市開発資金会計からの繰入金十八億三千百万円余の増額補正を行うものでございます。
下段の都債につきましては、首都高速道路公団貸付金、土地区画整理事業助成費及び地下高速鉄道建設事業費助成費に充当するため、合計二百十五億二千二百万円を増額補正するものでございます。
続きまして八ページ、歳出予算補正概要をお開き願います。
各事業でございますが、番号1の都市再生緊急整備事業補助、番号2の利根川・荒川水源地域対策基金、それぞれ不用が見込まれるものにつきまして事業費を更正するものでございます。
九ページをお開き願います。
番号3の土地区画整理事業助成は、国からの資金借り入れにより財源の更正を行うものでございます。
一〇ページをお開き願います。
番号4、地下高速鉄道建設助成でございます。補正予算額は六十五億五千百万円でございます。
次に、一一ページをお開き願います。
番号5、首都高速道路公団出資金等でございます。補正予算額は百四十九億四千百万円でございます。
次に、都市開発資金会計についてご説明申し上げます。
一四ページをお開き願います。
歳入予算として、財産売り払い収入二十四億七千三百万円余を計上してございます。
次に、一五ページをお開き願います。
番号1は、一般会計繰出金で、先行取得した用地の売却による収入の一般会計への繰出金を計上したものでございます。
次に、一六ページをお開き願います。
番号2の公債費会計繰出金は、国から借り入れた資金の元利償還金を計上したものでございます。
以上で、平成十四年度補正予算案につきましてご説明を終わらせていただきます。
続きまして条例案についてご説明いたします。
お手元の資料3、平成十五年第一回東京都議会定例会提出議案説明資料をごらんいただきたいと存じます。
今回提案いたしますのは、表紙記載のとおり五条例でございます。
まず、東京のしゃれた街並みづくり推進条例案につきましてご説明申し上げます。
四枚おめくりいただき、二ページをお開き願います。
提案理由は、東京の魅力の向上を図るため、都民等の意欲と創意工夫を生かし、個性豊かで魅力のあるしゃれた街並みを形成する制度を定める必要があるためでございます。
続きまして、条例案の具体的な内容をご説明させていただきます。
資料の四ページをお開き願います。
第一章は総則でございます。
第一条、本条例の目的でございますが、都民等の意欲と創意工夫を生かして、個性豊かで魅力のあるしゃれた街並みを形成するための制度を整備することにより、都民等による主体的な都市づくりを推進し、東京の魅力の向上に資することとしております。
第二条は、用語の定義でございます。
続きまして七ページをお開き願います。
第三条から第五条までは、都民等による主体的な都市づくりを推進する上での都並びに都民及び事業者の責務を定めたものでございます。
続きまして九ページをお開き願います。
第二章は、街区再編まちづくり制度に関する規定でございます。
まず第六条で、街並み再生地区の指定等について定めております。知事は、街区再編まちづくりを行う必要性が特に高いと認められる地区を街並み再生地区に指定するとともに、当該地区における街並み形成の方向性を明らかにするため、街並み再生方針を定めることとしています。
街並み再生方針の内容でございますが、一〇ページをお開き願います。
第三項で、街並み再生方針に定める事項を示しております。
次に、一二ページをお開き願います。
街並み再生地区や街並み再生方針を定めるに当たっての、区市町村の意見の反映方法に関する規定でございます。
続きまして一三ページをお開き願います。
第十一条は、街並み再生地区における街区再編を進めるため、都市計画法に基づく再開発等促進区を定める地区計画を活用し、街区再編のための事業を促進する仕組みを定めたものです。
この仕組みでは、具体的な整備の内容や整備に伴う容積率等の規制緩和の内容を定める地区整備計画については、原則として、地権者等による提案を踏まえ都市計画に定めることとしております。
一五ページをお開き願います。
第十二条は、地区整備計画の提案を行う場合の要件の緩和を定めたものでございます。都市計画法及び同法施行令に基づく都市計画提案制度では、提案を行うことができる一団の土地の面積の最低規模を〇・五ヘクタールとしておりますが、より小さな単位での提案を可能とするため、これを〇・一ヘクタールに引き下げるものでございます。
一六ページをお開き願います。
第十三条は、計画提案に対し都が迅速な都市計画決定を行うことを定めたものでございます。都は、提案を受けてから六カ月以内に、提案を踏まえた都市計画を定めることとしたものでございます。
第十四条は、〇・一ヘクタールよりさらに小さな規模の計画につきましても、地権者等が、計画の案の内容となるべき事項につきまして、都に対して申し出ることができることを定めております。
続いて一九ページをお開き願います。
第十五条は、地区整備計画の廃止の申し出につきまして定めるものでございます。これは、提案等を踏まえて決定された地区整備計画が、決定から五年を経過した段階で、事業の進捗が困難と見られる場合につきまして、地権者等の過半数の同意により計画の廃止を申し出ることができることとするものでございます。
二一ページをお開き願います。
第十六条から第十八条は、この制度の運用に際し、区市町村や都民に対し必要な支援を行うことなどを定めたものでございます。
続きまして二三ページをお開き願います。
第十九条は、街区再編のための事業を促進するため、東京都建築安全条例の適用に関する特例措置を定めたものでございます。
以上が街区再編まちづくり制度に関する規定でございます。
続きまして、二四ページをお開き願います。
第三章、街並み景観づくり制度についてでございます。
まず、第二十条では、街並み景観重点地区につきまして定めております。知事は、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進する必要性が特に高いと認められる地区を、街並み景観重点地区に指定いたします。
二六ページをお開き願います。
第二十二条では、重点地区の住民や地権者などが街並み景観準備協議会を結成することについて定めております。
二七ページをお開き願います。
第二十三条及び第二十四条は、街並みデザイナーにつきまして定めております。街並み景観準備協議会が街並み景観ガイドラインの案を作成しようとするときは、知事に対し、街並みデザイナーの選任を申請し、知事は、あらかじめ作成した街並みデザイナー候補者名簿の中から、当該協議会と共同してガイドラインの案を作成する者を選任いたします。
続いて二九ページをお開き願います。
第二十五条は、街並み景観ガイドラインの案の作成について定めたものでございます。
案の内容といたしましては、街並み景観づくりの目標、建築物の配置、形態及び外観等に関する基準、重点地区内で建築行為等を行おうとする者との協議の方法などを定めることとしております。
三二ページをお開き願います。
第二十六条及び第二十七条は、ガイドラインに関する知事の承認等につきまして定めております。
三五ページをお開き願います。
第三十条から三十三条までは、承認されたガイドラインに基づきまして、重点地区内の建築行為等を誘導していく仕組みについて定めております。
三九ページをお開き願います。
第三十四条は、承認された街並み景観ガイドラインに適合する建築行為等につきまして、東京都景観条例の規定の一部を適用除外とすることを定めております。
以上が街並み景観づくり制度でございます。
続きまして四一ページをお開き願います。
第四章、まちづくり団体の登録制度でございます。
まず第三十九条で、知事は、地域まちづくり活動を主体的に行う団体をまちづくり団体として登録することとしております。
四六ページをお開き願います。
第四十五条では、知事が、登録団体が行う地域まちづくり活動に対し、活動を促進するために必要な方策を講じることを定めています。
以上が、まちづくり団体の登録制度でございます。
最後に、第五章、雑則といたしまして、第四十六条では、この条例に定めるもののほか、条例の施行につきまして必要な事項は規則で定めることとしております。
また、附則におきまして、条例の施行日を平成十五年十月一日とすること、施行後五年以内に条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを定めております。
以上で、東京のしゃれた街並みづくり推進条例案のご説明とさせていただきます。
次に、都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
四九ページをお開き願います。
(1)の改正の理由でございます。地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行によります都市計画法施行令の改正に伴いまして、市街化調整区域において許可することができる開発行為等を定めるものでございます。
五〇ページから五一ページには条例案文を、五二ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
次に、東京都建築安全条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
五四ページをお開き願います。
(1)の改正の理由でございますが、建築物の不燃化を促進するため新たな防火規制を設けるとともに、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令の施行による建築基準法施行令の改正に伴い、道の基準を定めるものでございます。
(2)の条例案の概要ですが、第一に、知事が指定する区域の準防火地域内においては、原則といたしまして、すべての建築物は準耐火建築物または耐火建築物とするもので、そのうち延べ面積が五百平方メートルを超えるものは耐火建築物とするものでございます。
第二に、道に関する基準を条例で新たに定めたものでございます。
五五ページから六〇ページには条例案文を、六一ページから六六ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
次に、東京都景観条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
六八ページをお開き願います。
(1)の改正の理由でございますが、特定行為の届け出制度等にかかわる適用除外の対象区域を改めるほか、規定の整備を行うものでございます。
六九ページから七〇ページには条例案文を、七一ページから七二ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
最後に、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案をご説明申し上げます。
七四ページをお開き願います。
(1)の改正の理由でございますが、受益者負担の適正化を図るため手数料の額を改定するほか、規定の整備を行うものでございます。
七五ページから七六ページには条例案文を、七七ページから七八ページには新旧対照表をそれぞれ記載してございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
以上で、平成十五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております案件について説明を終わらせていただきます。
どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○清水委員 五点お願いします。
都市計画局所管の出資金及び無利子貸付金の推移と今後の計画。二、二十三区センター・コア緊急整備地域に予定される開発区域地区数、開発面積、供給延べ床面積。三、都心三区、都心五区周辺十八区の事業所延べ床面積の一九八五年と二〇〇二年の比較。四、市町村土木費補助事業費の推移。五、地方バス路線維持助成、十年間の推移また助成要綱の変更などについてお示しください。
以上です。
○林委員長 ただいま清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
○林委員長 これより請願陳情の審査を行います。
一四第一七二号、京成高砂駅周辺の踏切解消に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○只腰都市基盤部長 整理番号1、請願一四第一七二号、京成高砂駅周辺の踏切解消に関する請願についてご説明申し上げます。
資料4の、二枚めくっていただきまして一ページ並びに二ページをごらんいただきたいと思います。
本請願でございますが、葛飾区の高砂地区開発協議会会長、半澤勝正さんから提出されたものでございます。
請願の要旨でございますが、現在あかずの踏切となっている高砂駅周辺の踏切、これらの踏切が、成田新高速鉄道の乗り入れに伴いまして、さらにあかずの踏切になるということから、踏切の解消をしてほしいという趣旨でございます。
資料の二ページ、ごらんいただきたいと思います。
この付近の状況でございますが、位置図にございますように、京成線が東西方向に走ってございます。また、その下に縦断図がついておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
中川を橋梁で渡りまして、そこから京成本線を下り込みまして京成高砂駅がございます。そこに今話題になります京成高砂の第一号踏切、それから次に第二号踏切がございます。この時点で、京成線の本線が右下、成田方向、それから北総・公団線が、これは別の会社の線でございますが、右の方、北総ニュータウンの方向、それから上の方に京成の金町線ということで、三線が分岐した構造になってございます。
また、北総・公団線につきましては、下の縦断図にございますように、途中、車庫のわきのところから順次上りまして高架構造になりまして、京成本線と立体交差をしてございます。
また、記載されていますように、京成電鉄の高砂車庫が、京成の金町線と北総・公団線に挟まれる位置にございまして、面積が三十七ヘクタール、百六十二両収容の車庫がある、このような地域の状況でございます。
下の配置図をごらんいただきますと、京成高砂の第一号踏切でございますが、先ほど申し上げました三線と特例都道の四六八号線が斜めに交差する踏切でございまして、ピーク一時間の踏切遮断時間が四十九分の、いわゆるボトルネック踏切でございます。踏切を横断する自動車交通量一日約五千台、歩行者が四千六百人でございます。
関連しまして、歩行者対策といたしまして、踏切をまたぐ形での斜めの形で、図面にございますが、跨線の人道橋がございます。
また、すぐ右の京成高砂第二号踏切でございますが、同じく三線と区道が交差する踏切でございまして、ピーク一時間の踏切遮断時間が四十五分、また踏切を横断する歩行者数が一日約千八百人、自動車は少なくて百台前後でございます。
これらの踏切でございますが、三線が交差をしているということ、あわせまして高砂の車庫への列車の通過、また駅が近いということで列車の速度が遅いということで、踏切の遮断時間が長くなっているような状況でございます。
これらの踏切の解消策でございますが、鉄道側を上げ下げするような方式での立体交差ということで考えますと、京成高砂から、先ほど申し上げた郊外方で三線に分かれているということを踏まえた上で、先ほど申し上げました高砂車庫の機能の確保、それから中川で高くなっている線路と、それから北総・公団線の線路をつなぐような形での既設高架橋の関連あるいは高砂駅周辺のまちづくりとの整合を図る観点など、多くの課題があるわけでございます。
これらの課題につきましては、平成十三年九月から地元の葛飾区及び江戸川区のほか、東京都並びに京成電鉄鉄道事業者も参加しました検討会におきまして、これらの踏切を含む高砂から江戸川間、京成本線の少し先の駅でございますが、江戸川駅間の鉄道と道路の立体交差化の検討を行ってきておりますが、なお結果の取りまとめに向けましては、しばらくの時間が必要なのではないかというふうに考えてございます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議をいただきたいと思います。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○真鍋委員 まず初めに確認したいんですけれども、今の説明で、この整理番号1の説明で、請願者が半澤会長さんということのご紹介があったんですが、こちらの請願表を見ると、二万九千七百六十一名の方の署名があるとなっていますが、外何名という間違えじゃないですか。
ほかのところには、みんなほかの請願でも代表者外何名となっているけれど、どうしてこれ、今説明がないの。半澤会長といわれるだけで、外何名とないの。
○只腰都市基盤部長 請願でございますが、出された方は記載の方ですが、外二万九千七百六十一名ということで、大変申しわけございませんが、記載漏れでございます。
○真鍋委員 これ、単純な記載漏れだと信じていますけれど、多くの方々が署名をされてここに出されて審査をしているわけですから、事は逆に重大なんで、そのことを受けとめて聞いてください。
それで、これだけの大勢の方が、このあかずの踏切を何とかしてほしいという、これは本当に重い請願だと思います。
それで、この経過の中を見ても、平成三年に北総鉄道が乗り入れ、このときに何とかこのあかずの踏切を解消してほしいということで動いてきたけれども、できなかった。そして、このたび、成田のBルート、これがまた北総線を活用して高速鉄道が走る。では、今一時間で四十九分、四十五分閉まっているという状況。これ以上、一体どうなってしまうのかということで、今回の請願になったというふうに聞いています。
今でも一時間でピーク時に四十九分閉まっていて、これ以上また高速鉄道が走ったらどうなるのかと、これ、もう本当に想像するだけでも大変な状況になると思うわけです。
そこで、お話を聞くと、一昨年の九月に、先ほどご説明もありましたけれども、検討会を開いたということでありまして、その中で、先ほどもちょっと概略説明がありましたが、いろいろ検討をされているということですが、その勉強会の開催状況とその内容について、まずお尋ねします。
○只腰都市基盤部長 十三年九月に、先ほど申し上げました四者の勉強会、検討会を第一回開催したわけでございますが、十三年度中には計三回、この内容につきましては、鉄道利用の状況、それからまちづくりの現状等の把握と課題整理を行ってございます。
十四年度に入りまして、これまで四回でございますが、立体化の方式、これ鉄道でやる場合と交差道路を個別に立体化する等の比較、それから構造の形式、高架または地下方式、これらにつきまして専門のコンサルタントへの委託調査を行いながら、技術的な検討を実施しているところでございます。
○真鍋委員 今のお話で、七回これまで開催をしてきて、その間にそういう検討をしてきたということですけれども、この間、昨年の六月には石原東京都知事も現地を視察しているということでありまして、その際、知事は、我が党の都議さんや集まった住民の方々に、なかなか大変だなという感想を漏らしたというふうに伝えられております。
この踏切解消を何とかしなければならないわけですけれども、先ほどるる部長からご説明がありましたとおり、なかなかこれ複雑な状況になっていましてね、京成高砂駅は、本線、北総・公団線、京成金町線の三方向に路線が分かれていき、駅のすぐそば、前には、それらの線路に挟まれる形で電車の倉庫が立地していると。さらには北総・公団線は車庫を過ぎたあたりから京成本線をまたいでその先へ延びていると。
こういう中で、この鉄道を立体化するためには、車庫についてはその移転や規模の縮小を含めて考えなければならないだろうし、交差道路、道路を個別立体化するためには現道の拡幅に伴う沿線の用地買収が不可欠だろうと、これは想定できるわけです。
そこでお尋ねしたいんですけれども、仮に鉄道を高架化しようとする場合に、連続立体交差化事業としての可能性があるのかどうなのか、まずお尋ねします。
○只腰都市基盤部長 連続立体交差化事業でございますが、道路と鉄道との交差につきまして、道路を個別に上げ下げするのではなくして、鉄道を連続的に高架化または地下化することによりまして複数の踏切を一気に除却をすると、このような制度でございます。
この国の制度でございますが、この制度の要綱によりますと、その要件といたしまして、都市計画道路または、都道、国道等でございますが、幹線道路との交差が三百五十メートル以上離れて二本以上あることと、同時に、この事業によりまして二カ所以上の踏切を除却をすることということが条件でございます。
この、先ほど申し上げた三百五十メートル以上離れて幹線道路との交差が二本という要件に照らしますと、この二つの京成高砂一号、二号の踏切だけでは、この要件は満たさないことになりまして、さらに京成本線の成田方向まで含めまして、長い距離での立体交差を考える、つまりそういう区間も取り込んで立体化を考えるということが、仮に連続立体交差事業を適用する場合の条件になるのではないかというふうに考えております。
○真鍋委員 今、あくまで仮の話をしているんですけれども、では同様に、仮に交差道路の方を立体化しようとした場合には、どういうふうな影響があって、どうなっていくのか、お尋ねします。
○只腰都市基盤部長 先ほどの資料の二ページの配置図の方をあわせごらんいただきたいわけでございますが、この京成高砂、仮に一号の踏切を例にとりますと、これ都道でございまして、現在幅員が九メートル、両側に商店が建ち並んだような概況でございますが、ここに仮にアンダーパスを施行するということにしますと、前後三百六十メートルぐらいの区間にわたりまして幅員を広げまして、そこにアンダーパスの掘り割りと、それから両側のお店が面するような側道をつけるということになりまして、少なくとも二十メートルですから、現在よりも十一メートル、あるいはゆとりのある歩道を設けますと二十八メートル程度、現状から十九メートル程度の拡幅が要るのではないかというふうに考えております。
○真鍋委員 今のお答えいただいて、乗り越えていかなきゃならない、クリアしなきゃならない課題はいろいろあると思うんですけれども、いずれにしても、今この検討会が開かれて、そこのところを詰めて協議しているということなんですが、これの、これからの見通しについてお尋ねしたいと思います。
○只腰都市基盤部長 この京成高砂付近の踏切の除却でございますが、先ほど説明の中で申し上げましたように、多くの課題がございまして、これをどうやってクリアするかということで、今知恵を絞っているところでございます。
今後のことでございますが、これまでの検討内容をさらに深度化をいたしまして、来年度に向けまして検討結果の取りまとめができるよう、都といたしましても今後関係区とも十分協議をしてまいりたいというふうに考えております。
○真鍋委員 今、知恵を絞りということと、来年度ですか、中間の整理、まとめということで、具体的なお話をいただきましたけれども、この成田線の開業というものも、Bルートについても、平成二十二年ですか、というふうに時間も迫ってきているわけですから、今いわれたように本当に知恵を絞って、これやっぱり対策を必ずしていかなきゃならないと思います。
その中には、多分短期的なものと、それから中長期的なものまで含めてあるんじゃないかなと私なんかは思うんですけれども、そういう面で近隣の方々にご不自由をかけないように頑張ってもらいたいと思います。
先ほどいいましたけれども、平成三年のときの乗り入れでクリアできなかった、今度はまた成田に行く高速鉄道が入ってくる、それでもっともっと閉まるだろう、これはある意味じゃ空港アクセスというのは大変な問題ですけれども、それを強化をするために地元に対してどう対策するかという、大事なこれ要件でもあります。ですから、必ずクリアしていかなきゃならないと思います。
もう一度申しますけれども、これだけの大勢の方々が署名をされて、この問題を深刻に思っておられる。何とかするべきだ、こういう声は本当に重いと思いますので、心してこれに取り組んでもらいたい。このことを要望しまして、質問を終わります。
○野上委員 一月二十三日に、京成本線の大久保第五踏切で、踏切内にいたワゴン車に京成の普通電車が衝突し、電車の車両の下に車を巻き込んで約二百メートル進み、先頭車両が脱線し、ワゴン車に乗っていた男性二人が死亡するという痛ましい事故がございました。
このワゴン車は、警報機が鳴っている踏切に、前にとまっていた車を追い越して、閉まりかけた遮断機を壊して進入したそうです。自殺行為だとは感じますけれども、それくらいに、踏切で何分も待たされていると、ちょっと遮断機があいたすきに渡ろうとした焦りが、半日も電車をとめてしまうという事故につながったと思われます。
私ごとですけれども、新年会に行くために三十分も余裕を持って出かけたのですけれども、案の定踏切につかまってしまって遅刻をしてしまうということもありました。少しでも遮断機があけば渡りたいという気持ちは、大変よくわかります。
京成高砂一号踏切は、朝のラッシュの時間帯の一時間に四十九分も遮断機がおりております。その原因は、先ほど真鍋副委員長からも詳しくありましたけれども、京成高砂駅から東に向かって線路が三方向に分かれていることと、車庫への出入りがあるためです。北総・公団線を経由して成田空港へ向かう鉄道が整備され、近い将来に都心と成田空港を結ぶ電車が増発されていきます。この付近の踏切問題が今まで以上に深刻な事態を招くことは、想像にかたくないわけでございます。
踏切のそばに高砂駅を横断する歩道橋はあるんですけれども、高砂駅を渡って階段で上がって高砂駅から向こうに渡るという歩道橋はあるんですけれども、健康な私たちだったら、タタタッて上がって、おりていけるんですけれども、やはり高齢者の方は上りおりが非常につらいと思います。
昨年の十月三十一日にもこの委員会で取り上げさせていただきましたけれども、一昨年の秋から葛飾区と江戸川区が、検討会というか、勉強会を設置して、都や鉄道業者とともに検討を重ねてきていらっしゃるということをお聞きしておりますが、勉強会におけるこれまでの経緯から、どのようなことがわかったのか、また、今後どのような調査や検討が必要となるのか、お伺いいたします。
○只腰都市基盤部長 先ほどの説明あるいは前の答弁と若干かぶりますが、この勉強会におきましては、鉄道を立体化するケースと、それから道路側で立体化するケースにつきまして、専門コンサルタントの協力も得まして、技術的な可能性について詰めてまいってきております。
鉄道を立体化するケースにつきましては、高架で立体化するケースと、地下で立体化するケースございますが、地下の場合ですと、ここにつきましては、この二ページの図面にもございますように、中川を越えてから非常に急な勾配で高砂駅に下り込んできております。中川の手前は、また青戸の二重の立体交差になっているようなこともございますので、中川の高架橋を前提にしますと、このまま駅に向かって潜ってまいりますと、駅が東側に動いてしまうというようなことで、これは大がかりなことになってまいります。
また、高架式の場合ですが、この中川の高架橋からずっと取りつけていくわけでございますが、北総・公団線が、先ほども申し上げましたように、途中から高架になって現在の鉄道と京成の本線と立体交差をしていますので、その立体交差を空中でといいますか、さらに北総・公団線の方とまたがなきゃいけないということで、大変大がかりなやはり構造物になります。
あわせまして、先ほど申し上げました金町線の処理とか、あるいは高砂の車庫を全部上げるのか、高架の車庫って大変な事業になりますので、その辺、高架にするにしても大きな課題があるということでございます。
それから、交差道路を個別に立体化するケースにつきましては、先ほどご答弁申し上げたとおりでございまして、地元の商店街の道路の拡幅というような大きな課題があるということでございます。
今後の検討の課題でございますが、今申し上げたようなことを、特に鉄道側の立体化、高架の場合のさまざまな対策、あるいは車庫を全部上げるのか、あるいは一部にするのかというようなことも含めまして、さらに詰めてまいる必要があるというふうに考えてございます。
また、高架化することになりますと、周辺のまちづくりとのとり合いといいますか、そういう検討もぜひ必要でございます。
また、適用する事業制度、どのような国庫補助を得るかというようなことも含めまして、まだ課題が多いというふうに考えてございます。
○野上委員 大変課題が多いわけですけれども、仮に鉄道を高架で立体化しようというふうに方向が一致したとしても、その事業着手までに、どんなに少なく見積もっても五、六年ぐらいはかかるんじゃないかと思うんですね。
それで工事が完成するまでに、さらに十年から十五年ぐらいかかるのじゃないかと思うんですけれども、成田空港の新しいルートが開かれるのが平成二十二年なんですね。もう余り時間がないわけなんです。とてもそのときまでにこの踏切をなくすというのは困難ではないかなっていうふうに心配をしているわけですけれども、とすれば、抜本的な踏切解消策を進める一方で、平成二十二年に対応した当面の対策もあわせて考えていかなければならないと思うわけです。京成高砂での当面の対策としてどのようなことが考えられるのか、お聞きしたいと思います。
○只腰都市基盤部長 先ほどの資料の二ページの上の位置図をちょっとごらんいただきたいわけでございますが、この京成高砂駅の一号踏切、これ都道の踏切なんですが、ずっと西側に行きますと補助線二八〇、途中から都市計画道路になって中川を渡っていくわけですが、逆方向から見ますと、中川を渡りましてすぐ補助二七六号線との交差点がございます。この交差点から上の方、北側に行く補助二七六号線につきましては、下の縦断図にございますように、京成本線とは、京成が橋を渡る関係で高くなっているということで、立体交差をしているわけでございます。したがいまして、この立体交差を有効に使いまして、この京成高砂一号踏切を渡る自動車交通につきまして、迂回ルートの整備ということが考えられるわけでございます。
この二七六号線につきましては、区の方で、ここから北側に向かいまして水戸街道までの区間、この区間の拡幅を順次進めているわけでございまして、この拡幅によりましては、広域的な意味では自動車交通の円滑化が期待できるのではないかというふうに考えられます。
また、地域の歩行者、自転車対策といたしましては、先ほどご指摘もございました、踏切が遮断しているときに跨線橋等で、あるいは駅舎内の通路を通って横断ができるというような形も可能なわけでございますが、いずれにいたしましても、バリアフリー化等の対策も今後必要かと思います。
今申し上げたような当面の対策も含めまして、先ほど申し上げました四者の勉強会の場などを活用して、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
○野上委員 技術的な面でも、周辺のまちづくりとか制度面、いずれをとっても非常に難しい課題が幾つもあるようでございますけれども、これらをコーディネートするのが東京都の役割であると思います。また、優秀な都市計画局の皆様に期待するところが大変大きいわけであります。地元区鉄道事業者をリードして、一日も早い踏切解消に向けて、引き続き取り組んでいただきたいと思います。
京成高砂の踏切問題は、地元にとって長年の課題であります。成田空港への新しい鉄道が整備されるこの機会を逃しては、永久に問題解決が図れないのではないかと思います。そうした地元の思いを酌んでいただき、本請願については趣旨採択とされるように望んで、終わります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第一七二号は趣旨採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、陳情一四第八二号から陳情一四第八四号までは関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○森下都市づくり政策部長 それでは、整理番号2、3、4でございますけれども、陳情一四第八二号、八三号及び八四号は、小名木川貨物駅跡地の開発に係る陳情でございまして、一括してご説明申し上げます。
三ページをごらんください。それから四ページに位置図、配置図等がございますけれども、これは共通でございますので、一括してごらんいただきたいと思います。
まず、陳情一四第八二号でございますけれども、江東区小名木川跡地区民の会代表、関野喜一郎氏外九百三十二名の方々から提出されたものでございます。
陳情の要旨は、江東区北砂二丁目小名木川貨物駅跡地に二ヘクタール以上の防災避難拠点としての公園を設置していただきたいというものでございます。
続いて五ページをごらんください。
同八三号でございますけれども、江東区北砂二丁目町会副会長、森田克己氏外九百三十五名の方々から提出されたものでございます。
陳情の要旨は、国土交通省に対し、江東区北砂二丁目、小名木川貨物駅跡地開発--旧国有地でございますけれども--において、防災公園設置のための占用手続を進めていただきたいというものでございます。
続きまして七ページをごらんください。
同第八四号は、江東区北砂二丁目町会緑化委員会実行委員長、御園實氏外八百二十三名の方々から提出されたものでございます。
陳情の要旨は、江東区北砂二丁目小名木川貨物駅跡地開発地に、住民参加による防災公園二ヘクタールの設置用地を確保していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、跡地の状況につきましては、小名木川貨物駅は、昭和六十二年から日本貨物鉄道株式会社--JR貨物が所有する民有地でございます。現在は、大部分が旧線路敷及び空地となっておりまして、一部をJR貨物及び宅配便会社が利用しております。
開発計画の概要は、開発面積約十ヘクタールに、住宅約六百五十戸、商業施設約十五万六千平方メートルで、そのほかに南北道路、東西道路二本、提供公園約三千平方メートルを設けるものでございます。
周辺の指定避難場所でございますが、東京都震災対策条例に基づきまして、北砂五丁目団地を含む公団大島・北砂団地一帯、これは図面でいいますと跡地の上の部分ですね、方向でいうと東側部分になります、それから公社南砂二丁目団地一帯--これは跡地の図面でいいますと右側でございます--を指定してございます。
なお、第八三号及び八四号につきましては、江東区議会議長あてに同趣旨の陳情がありまして、継続審議となっております。
以上で、八二号から八四号までの説明を終わらせていただきます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○かち委員 小名木川貨物駅跡地の開発については、先ほど環境局関係でも、アセス関連で三本の陳情が出されていまして、これは合わせて二千五百五十六名、今回の公園をつくってほしいという関係の陳情が三本で二千五百九十名ということで、非常に多くの方がこの地域に関して、せっかくの機会だから、住み続けられる、安全な安心して住み続けられるまちづくりの観点から、こういう陳情が出されているんだというふうに重く受けとめるわけですけれども、今ご説明ありましたけれども、やはりこの開発は、一街区、二街区、三街区合わせて十ヘクタールの総合的な開発なんだということですよね。
その中で、今回は第三街区の住宅用地ということで、第三街区六百五十戸、高さが八十三メートル。六百五十戸といえば千五百人以上の人口がそこに集中するということになるわけですけれども、隣の商業施設では、一日、車の台数が二万台ぐらい、集客数としては五万人が来ると。頭の上に二千百五十台の駐車場があるということでは、この地域は、防災的な観点からしても、非常に危険地域として指定されて、整備重点地域として指定されているだけあって、そういう点では防災対策を十分にしなければいけない、そういうところに、ガソリンタンクそのものが頭の上にある。二万台が入れかわるというようなことでして、そういう意味からすれば、図が出ておりますけれども、十ヘクタールの用地に対して目いっぱいの建物配置なんですよね。
こういうことで、実際人が何かあったときにどういうふうに避難をするのかという点でも、大変危惧を覚えるわけですけれども、十ヘクタールの開発に三千平方メートルの提供公園というのでは、余りに少ないのではないかと思うんですけれども、実際、これは建築基準法上クリアをしている数字というふうにいえるんでしょうか。
○森下都市づくり政策部長 この開発につきましては、開発許可という都市計画法上の手続をとる予定で、これは区の方でやりますけれども、予定でございますけれども、その中で三%の公園などを設けるというのが一応の基準になっておりますけれども、その三%分の提供公園があるということでございます。
○かち委員 一般的な開発で三%という基準ということで設置をされているというふうには説明されたんですけれども、そこに配置されるものによって、やはり対応を考えなければならないんだと思うんですよね。そういう意味では、事業者のそういう視点が求められるんじゃないかというふうに思うんですけれども、JR貨物というのは、もともとは国有地というようなこともいえると思うんですが、この陳情者の文章の中に、江東区内のほとんどの公園用地は、東京都や首都高速道路公団、国土交通省、住宅・都市整備公団、住宅供給公社、関東財務局、JR東日本云々かんぬんなどからの無償使用--無償貸与というようなことだと思うんですけれども、なされているということなんですけれども、この中にJR東日本からも無償貸与されているというふうに表現されているんですけれども、この事実は確認されているでしょうか。
○森下都市づくり政策部長 JR東日本が江東区へ無償で使用を認めている用地につきましては、何カ所かあるということは聞いております。これは、旧国鉄時代に使用を認めたものを引き続き使用を認めているというものということでございます。
それで、その用地の使用用途でございますけれども、道路、通路とか水路などでございまして、それぞれの施設の一部として無償使用ということになっているようでございます。
規模的には、二十平米ぐらいから五百平米ぐらいのものというふうに聞いております。
○かち委員 規模や用途はともかくとして、過去にそういう事実があったということですよね。そういう意味からすれば、この開発に当たって東京都や区が、安全なまちづくりの観点から、ここの配置、利用の仕方というものをもっと検討してもいいんじゃないかというふうに思うんです。
二ヘクタール以上の公園をということですけれども、都市計画公園として、東京都としてこういうものを計画するということを決めることはできるんでしょうか。
○森下都市づくり政策部長 公園の規模として、都と区と当然必要なものについて分担をして設置等を考えるわけでございますけれども、東京都としては、十ヘクタール以上ぐらいの公園につきまして所管するということでございます。
○かち委員 単独の公園をつくる場合には、十ヘクタール以上というのは東京都の分担ということになるかと思うんですけれども、十ヘクタールの開発ということでいいますと、私、前回の委員会で、ちょうど六本木の防衛庁跡地の開発が十ヘクタールだったんですよね。あれはまた別の用途を使って、規制緩和というものもあるわけですけれども、あの場合には、附属している公園も含めて、合わせて四・六ヘクタールぐらい公園用地として提出しているという状況もあるわけです。
そういうことを見れば、今回のこの建物の配置、利用の仕方というのは、余りにも、住民や安全性という点からすると、非常にそういうことを全く考えていないやり方ではないかというふうに思うんですよね。
そういう点からしても、今度のこの計画、同じようなものが区議会の方にも出されていて、今継続審議中という経過もありますので、私はもうしばらく見守った方がいいとも思いますけれども、私自身は、こういう住宅密集地、そして重点整備地域として指定されているところであればこそ、このような機会に、ぜひ都としても公的な観点から、オープンスペースの確保という点で、区と一緒に検討すべきだというふうに思います。
そういう意味で、今回のこの三本の陳情については趣旨採択を求めたいと思います。
○林委員長 ほかに発言がなければ、これより陳情一四第八二号から陳情一四第八四号までを一括して起立により採決を行います。
本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第八二号から陳情一四第八四号までは、いずれも不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、一四第八七号、捨て看板を規制する条例の制定に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○野本市街地建築部長 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表、九ページをお開きください。
陳情一四第八七号、捨て看板を規制する条例の制定に関する陳情につきましてご説明いたします。
本陳情は、大田区の秦野浩さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますが、電柱等の公共物に不当に張りつけられる捨て看板を規制するため、捨て看板を張りつける行為の禁止及びこれに違反した場合の罰則、現行犯でなくても取り締まれること、不当な捨て看板は、だれでもはがすことができる権利の保障を含む条例を制定していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東京都屋外広告物条例では、道路や電柱等に看板を掲出することは禁止されており、違反した場合の罰則についても規定しております。
また、所轄の警察署に告発することによりまして、違反看板を掲出した者に対して罰則を適用させることができることとなっております。
違反の張り紙、張り札、立て看板の除却につきましては、区、市及び都民団体、道路管理者、警察署、関係企業等が実施しまして、平成十三年度は約百三十八万枚を撤去いたしました。
また、東京都は、違反広告物の除却に関する区、市へのガイドラインを平成十三年十一月に改正しまして、捨て看板については即時撤去を可能といたしました。
なお、一般の都民がみだりに他人の看板、禁札その他工作物を取り除くことは、軽犯罪法で禁止されております。
以上で説明は終わります。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○大河原委員 電柱や街路樹に取りつけられた、いわゆる捨て看板というのは、非常に不愉快な存在です。景観上見苦しいだけでなくて、もともとそこに張ること自体が不当なわけですから、その撤去を住民が望むことというのは当然のことです。
捨て看板という名前自体、回収をする気がないということをあらわしているようなもので、腹立たしい、そういうことはだれもが感じることですけれども、ただいま現在の状況ということでご説明はありましたが、こうした捨て看板、違反広告物についての発生状況と、それから局のご認識を伺いたいと思います。
○野本市街地建築部長 違反の張り紙、張り札、立て看板の除却につきましては、平成十三年度には約百三十八万枚を撤去したということを今申したんですけれども、その内訳につきましては、不動産業、金融業、風俗営業等の業種が多くなっております。
電柱や街路灯柱などに取りつけられた捨て看板は違反広告物でありまして、美観、風致を損なっているばかりでなく、通行の妨げにもなっていると認識しております。
東京都といたしましては、区や市及び東京電力、NTTなどの関係企業と連携しまして、捨て看板等違反広告物対策のより一層の推進に対処してまいります。
○大河原委員 東京都の屋外広告物条例では、これらの違反広告物に対してはどんな措置が可能なんでしょうか。
今伺うと、平成十三年度約百三十八万枚撤去しているわけなんですけれども、ホームページをあけてみましたらば、東京都の共同除却キャンペーンというのが出ていましたけれども、こうした結果がこんな大きな枚数になっているわけですが、除却した捨て看板、これを設置した人に対してはどのような対応をしているんでしょうか。
○野本市街地建築部長 違反広告物に関しましては、設置者に対して除却等の措置命令を出すことができます。また、三十万円以下の罰金にも課すことができます。
共同除却キャンペーン中を含みまして、除却した捨て看板につきましては、設置者に対して通知しまして、注意及び指導を行っております。
○大河原委員 設置者に通知、注意、指導ということで、私が自分が住んでいる周辺で見かけるのも、同じ人がやっているんじゃないのというようなことがあるんで、まあ常習化している業者もあるかと思います。
法令違反とか条例違反で摘発、罰金を課せられるケースというのは、年間でどのぐらいあるんでしょうか。
○野本市街地建築部長 警察署に告発することによりまして、法令や条例に違反した者に対して罰金を課すことができるということなんですけれども、現在まで、東京都屋外広告物条例に基づきまして告発した事例はないと聞いております。
○大河原委員 何か、とても不思議な感じがするんですよね。百三十八万枚もしていて告発は一件もない。この陳情者の方は、そうした罰則を盛り込めというふうにいっていらっしゃるんですが、既に罰則はあるんだけれども、運用されていないというんでしょうか、適用されていない、こういう実態があります。ですから業者はやめないですね、捨て看。
こうしたことをやっぱり着実に解決をしていきたいというふうに思うわけなんですけれども、陳情者の陳情理由は、だれもが思っていることだと思います。そして法の壁があるということで、現在の屋外広告物法の改正が必要ということなんですけれども、どのような課題があって、そして東京都としてこの件については国にどのような働きかけをしているのか、改めて伺います。
○野本市街地建築部長 行政が代執行手続によらず簡易に除却することができる違反広告物は、屋外広告物法によりまして、張り紙、張り札、立て看板に限定されております。
東京都は、他の政令指定都市とともに、国に対しまして、最近ふえている張り札に類似した広告物あるいはのぼり旗、こういったものに対応するために、簡易除却の対象となる違反広告物の範囲を拡大するよう法改正の要望を行っております。
○大河原委員 いろんな素材のものが出てきているということでは、確かに対象の拡大というのも必要なことだと思いますが、自治体と東京都が連携して、この捨て看板等の共同除却キャンペーンを行っていますけれども、陳情者がいうように、例えば、私が住んでいる世田谷区でも、東京都のガイドラインの見直しの後、区長が協力員を委嘱いたしまして、現在では四十五グループ、一グループ五人以上ですが、四百四十人も登録があるんですね。
しかし、この除却の活動というのは、事前にどこの場所でやるということ、前の月の二十日まででしたかね、何か届け出をしなきゃいけないんですね。要するに活動日以外は取れないわけです。そして、一人ではだめ、団体でということなんですが、目の前に、ある日突然取りつけられたものを、やっぱり外せるようにする工夫が必要じゃないかと思います。簡単にいったらば、通報をして、その場で委嘱を受けるということだって、実は可能じゃないかと。ボランティア保険のことが区ではありますので、事前の登録が必要というのは、確かにそうだと思うんですけれども、陳情にあるように、都民が直接除却できるように条例改正を検討すべきじゃないかというふうに思いますけれども、その点はどうでしょうか。
○野本市街地建築部長 ご指摘のように、世田谷区で違反広告物除却協力員というのを運用しているというのは、承知しております。今後とも、共同除却キャンペーンなどで、都民との連携を進めることを検討していきたいと考えております。
なお、都民が直接違反広告物を除却することについてなんですけれども、これについては、残念ながら、軽犯罪法に抵触するので、そういったことでの条例改正は困難であります。
○大河原委員 現時点での法の壁というものはわかりますが、国に東京都からも毎年のように働きかけをしているのに、なおかつこの問題が解決されない。東京都だけじゃないですよね。大都市の屋外広告物問題協議会、こんなところからいっても動かないものですから、それはやはり発生の状況がこの大都市であり、東京のその地域性に大きくよるものだと思います。可能な限りこうした敏速な撤去が可能になるような方法をぜひ考えていただきたいというふうに思います。
陳情については、私は趣旨採択をお願いしたいと思います。
○林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決を行います。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第八七号は不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で都市計画局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時四十七分散会
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